田渕哲也

たぶちてつや



当選回数回

田渕哲也の1979年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月27日第87回国会 参議院 文教委員会 第4号
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○田渕哲也君 私は初等中等教育の改善充実に関連して、二、三質問をさしていただきたいと思います。  まず、昭和四十九年度を初年度とする義務教育教職員定数に関しての第四次五カ年計画というものがありましたけれども、それの実績を示していただきたいと思います。
○田渕哲也君 その中の数字で教頭法制化に伴って代替教職員の定数増という分が含まれておるわけでありますけれども、それの実績はどうなっておりますか。
○田渕哲也君 このような代替教職員の定数増によって、実際にその教頭の担任する授業時間、こういうものはどういう現状になっておりますか。
○田渕哲也君 教頭法制化の国会の審議の経緯を見てもわかりますように、これは学校教育法第二十八条の四ですね、「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」、これは国会におきまして「必要に応じ」というのが修正されて挿入されたわけであります。ということは、...全文を見る
○田渕哲也君 そうしますと、本当は教頭職というものは、授業をするよりも、やはり校務の整理、あるいは校長の補佐、こういうものが主たる業務にならなければならないわけでありますけれども、私が調べたところによりますと、全国各都道府県の実情というものはなかなかつまびらかではないわけですけれ...全文を見る
○田渕哲也君 教職員定数についての第五次五カ年計画ですか、これはいつから実施される予定ですか。
○田渕哲也君 その五カ年計画の大筋の構想といいますか、考え方というものがあれば示していただきたいと思います。
○田渕哲也君 そうすると、五十五年度から実施される第五次五カ年計画では、その中の大筋といいますか、主たる項目というのは、一学級四十五名を四十名にする、それから事務職員を現在七五%の学校に置いておるけれども、これを一〇〇%にする、それと同時に、教頭の代替教職員の定数増をさらに進める...全文を見る
○田渕哲也君 先ほど申し上げましたように、教頭の法制化に伴いまして、「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」、こういう法の示す意図というものが現在も必ずしも完全には実施されていない。特に小規模校では教頭が学級担任を兼任しておるところもございますし、同時に、こういうところでは養護教諭...全文を見る
○田渕哲也君 そのお考え方はお考え方として、具体的に、五十年度の文部省の要求の場合には、十二学級以上のところ教頭を枠外にする、したがって、そうすると一万五千校をその対象にするという考え方があったと思います。それが大蔵省との折衝の中で十八学級以上、九千二百校というふうに削られた。し...全文を見る
○田渕哲也君 当面の具体的な目標はいま示せないということでありますけれども、将来の理想的な形としてはどういうかっこうがいいと考えておられますか。
○田渕哲也君 現在の定数標準法では、小学校六学級、中学校三学級以上が〇・五というふうになっておるわけでありますけれども、本来の趣旨からすると、小学校六学級、中学校三学級のところで一、こういうふうにすべきだと思いますけれども、この点はいかがですか。
○田渕哲也君 いずれにしても、第五次五カ年計画の中で、さらに教頭にかわる教職員の定数をふやしていくということは、これ重要な項目として実施をされるわけですね。
○田渕哲也君 それからもう一つ、四十九年に教頭法制化が行われたわけですけれども、ところが、定数標準法の中では教頭の定数というものは明示されておりません。一般の教諭の定数の中に含めて表示をされておるというかっこうになっておるわけであります。しかし、本来の趣旨から言いますと、これは現...全文を見る
○田渕哲也君 やはり教頭が校務をやり、もちろん一部必要に応じて授業をやるというふうな法律になっておるわけでありますけれども、やはり教頭職というものの役割りというものは、学校教育にとってきわめて重要なポイントだと思います。したがって、私はぜひ教頭が十分その職責を果たせますように、そ...全文を見る
○田渕哲也君 以上で終わります。
03月29日第87回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
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○田渕哲也君 私は、ベトナム難民対策について、外務大臣初め関係部署の方々に質問をしたいと思います。  このベトナム難局の問題は、人道上の見地からはもとより、日本はアジアの一員でもあるわけであります。しかも、このアジアの中では経済力が比較的大きい方でありまして、その意味で、このベ...全文を見る
○田渕哲也君 この定住者の枠の問題はかなり重要な問題でありまして、昨年の十二月にジュネーブで行われた国連の東南アジア難民問題関係国間協議において各国がその受け入れ枠というものを示しているわけであります。このときは、わが国はこの受け入れ枠というものを示していないというふうに理解をし...全文を見る
○田渕哲也君 実は、この難民の定住許可については、昨年の四月に閣議了解が出ておりまして、三つの条件を示して、この条件に合う者は定住を認めるという方向が出されたと思うのでありますけれども、その後、これによって定住が認められた者は一家族三名にすぎない、このように言われておるわけですね...全文を見る
○田渕哲也君 外務省の大川国連局長は、日本でも定住の道は開かれている、ところが日本への定住希望が少ないというふうな発言をされておるようでありますけれども、これは私は事実に反すると思うんですね。上智大学の社会経済研究所が在日ベトナム難民を対象に行った調査によりますと、約三分の一は日...全文を見る
○田渕哲也君 大臣の御答弁からしますと、早急にこの条件についても再検討を加え、より定住が容易になるようにするという決意と受け取っていいと思いますけれども、いつごろ、そうすると、この条件というものは改善されますか。
○田渕哲也君 いま施設とか職業訓練のお話も出ましたけれども、実は難民収容のための施設確保、それから医療供与、それから難民に対する職業技術訓練の供与、こういうことは五十二年九月の閣議了解でその方針が出されておるわけであります。その後、こういう問題について政府は具体的にどういうことを...全文を見る
○田渕哲也君 それと同時に、私は、日本に定住しあるいは日本で職につくということをするためには語学研修というものが不可欠だと思うんですけれども、この点についてはいかがですか。
○田渕哲也君 それから留学生の問題についてお尋ねをしたいのでありますけれども、現在、六百名余りの留学生が日本にいるわけであります。この留学生というものは、これは難民というふうなことで解釈していいのか問題があろうかと思いますけれども、しかし、現実にはこの日本へ留学に来て祖国へ帰れな...全文を見る
○田渕哲也君 それと同時に、在留期間の更新の手続の簡素化という要望が非常に強いわけです。大部分の人はスムーズに更新が受けられるようでありますけれども、中には非常にしちむずかしいことを言われるという例もあるようであります。だから、これについてもう少し簡素化できないだろうか。特に留学...全文を見る
○田渕哲也君 先ほどの定住者の問題にも関連してくるわけでありますけれども、去年の閣議了解では、日本人の配偶者、親もしくは子、これが第一条件ですね、それで第二は里親のある者、それから第三は確実な身元引受人、このうちのいずれかの条件がなければならないということになるわけですけれども、...全文を見る
○田渕哲也君 なかなかいつまでも検討ばかりでは日本は消極的姿勢と言われるので、できるだけ早急に結論を出していただきたいと思います。  それから、外務大臣は、二十六日の予算委員会で、民社党の柳灘委員の質問に答えて、難民条約の批准は来国会、次期通常国会でやるというようなお話でしたけ...全文を見る
○田渕哲也君 それから、その場合、ベトナムの元留学生に対してはどういうことになりますか。
○田渕哲也君 そうすると、留学生につきましては、一人一人調査をした上、いわゆる本国へ帰れない、そういうような人については適用すべきだと思いますが、そういうことになりますか。
○田渕哲也君 外務大臣は四月の初めに訪米されます。そのときに、このベトナム難民の問題がアメリカとの間で話題になろうかと思います。わが国としてもかなり前向きの一つの方針というものを持っていなければ困るのではないかと思いますけれども、これについてどう考えておられますか。
○田渕哲也君 定住枠を五百人ということはかなりの大きな前進だと思うんです。ただ、先ほど申し上げましたように、受け入れるための施設、それからいろいろな援助、それから定住条件の緩和、こういうことが伴わないといけないと思いますけれども、このことはやっぱり閣議了解というかっこうで決定され...全文を見る
○田渕哲也君 具体的な時期はわかりますか。
○田渕哲也君 それからインドネシアのモフタル外務大臣が難民救済センターをビンタン島につくるという構想を出しておられます。これに対しても政府は積極的に協力するというような態度を表明しておられますけれども、これの構想の見通しとか、今後の政府の対応というものがもしありましたらお聞かせい...全文を見る
○田渕哲也君 最後に、この難民問題は本質的にはベトナムの国内事情というものに原因があるわけでありまして、難民に海外へ逃れてきた理由を聞いてみますと、自由がないということが一番多い、それから次には生命の危険を感ずる、こういう人が大部分であります。したがって、これは言うならば人権問題...全文を見る
○田渕哲也君 終わります。
05月08日第87回国会 参議院 文教委員会 第7号
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○田渕哲也君 五十三年度の国士館大学に対する補助金は、二五%減額をされたということを聞いております。これにつきましてまず参考人にお伺いをしたいのですけれども、これはもちろん私学振興助成法第五条の規定に従ってなされたものだと思いますけれども、どのように解釈をしておられますか。どうい...全文を見る
○田渕哲也君 文部省側にお伺いしますが、具体的にどういう理由で減額されたわけですか。
○田渕哲也君 国会対策費の使途の内容については十分つかまれた、把握されましたか。
○田渕哲也君 結局いまの御説明を聞きますと、三百万円だと思いますけれども、国会対策費の使途というものは十分つかめていないということになると思うんですね。それで、これはやはり横領の疑いもあれば、政治資金規正法違反の疑いもあれば、あるいは贈収賄につながる可能性すらあるというきわめて犯...全文を見る
○田渕哲也君 いまの参考人の御発言のように、ほかにもまだまだ不明朗な部分が非常に多いと思うんです。私はそれに対して文部省の調査とか、監督とか、どうも生ぬるいような気がするんですけれども、いまおっしゃったような点については、文部省は調べられておるわけですか。
○田渕哲也君 まあ二五%減額されたとはいえ、五十三年度でも六億円を超える補助金が出されておるわけです。したがって、国税庁の調査もあるでしょうけれども、国税庁の調査はやはり税の捕捉という観点から調査されるわけでありまして、必ずしも学校の経理が適正かどうかということではないし、また調...全文を見る
○田渕哲也君 確かにこれは大学の問題でありますから、文部省の介入といいましても限度があると思うんです。限度があるとは思いますけれども、いまのような不正常な運営が行われておる、それから、経理の面においてもきわめて不正な面がある。とするならば、私は国民の気持ちとしては、この大学に何億...全文を見る
○田渕哲也君 大分時間も経過しておりますから、私は海外滞在者の子女の教育の問題につきまして、二、三の点について簡潔に質問をさしていただきたいと思います。  最近は、政治においても、経済においても、さらには文化、学術の面におきましても、国際化が進捗しておることは御承知のとおりであ...全文を見る
○田渕哲也君 私は基本的な問題として、やっぱり半額の費用を募金に頼らざるを得ないところに非常に不安定性があるんではないかと思うのです。したがって、現地に有力な大企業がたくさんある場合には、そういうことも可能でありますけれども、そういう状態、状態によっては、非常にむずかしい状態に陥...全文を見る
○田渕哲也君 徐々に補助にしても充実されてきておることはわかるわけですけれども、日本の憲法二十六条では、国民に教育を受ける権利、それから義務教育の無償ということをうたっておるわけです。もちろん、外国に行った場合には、法律属地主義のたてまえから、日本の憲法は適用されない。しかし、だ...全文を見る
○田渕哲也君 新設の場合の国庫負担も中小規模については二分の一から三分の二に引き上げられたというふうに聞いておるわけですけれども、この場合、どの程度なら三分の二が該当し、どの程度なら二分の一になるのか、その基準というものはあるわけですか。
○田渕哲也君 一挙に全額負担というふうにはなかなかむずかしいかもわかりませんけれども、私は、やっぱり徐々にこの負担の割合を上げていく方向で努力をすべきだと思うんです。  それから、有力企業のあるところは楽だけれども、それでないところは非常に困って、父兄にそのしわが寄るということ...全文を見る
○田渕哲也君 余り時間がなくなりましたけれども、最後にもう一つの問題は、海外で教育を受けた子女が、日本に帰って大学等に入学する場合の問題であります。どうしても入学試験その他ではハンディキャップがつくわけで、非常に重大な問題でありますけれども、現在一部の私立大学におきましては、この...全文を見る
○田渕哲也君 いま若干の例を挙げられたわけでありますけれども、こういう問題は単にそれぞれの大学の自主性に任せるのではなくて、ある程度ガイドラインと言いますか、文部省としても指導すべきではないか。特に国立大学の場合は−筑波大学は学期の途中で入学を認めるという制度があるようですけれど...全文を見る
○田渕哲也君 終わります。
05月30日第87回国会 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
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○田渕哲也君 まず総務長官にお尋ねをしたいと思います。  この年の数え方といいますか、名称といいますか、そういうものは一般に使われておるのは西暦、日本では元号あるいはその他あるわけでありますけれども、確かに国際的な便利さから言うと西暦というものが一番便利であることは間違いがあり...全文を見る
○田渕哲也君 私は元号というものを伝統とか慣習とか文化の観点から考えた場合には、これそれほど大きな問題法案ではないと思うのであります。しかし、現在熱烈にこの元号法案を推進しようとする一部にはきわめて右翼的なグループがいる。これは天皇制というものを元号法案を足がかりにしてもっと強化...全文を見る
○田渕哲也君 次に文部大臣にお伺いをしますけれども、現在の学習指導要領の中では、元号というものについてはどう扱われておるか、お伺いをします。
○田渕哲也君 元号と似たような問題に国歌の君が代、国旗の日の丸の問題があるわけです。これは昨年学習指導要領に明確化されたわけです。国民の祝日に儀式などを行う場合には、児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し国歌を斉唱させることが望ましい、この学習指導要...全文を見る
○田渕哲也君 元号法案が成立した場合には、元号に対して国歌とか国旗の例にならって何らかの指導要領を出される予定はありますか。
○田渕哲也君 現在、この元号法案の審議をめぐって、この元号の法制化をめぐって、教職員団体から元号の法制化は軍国主義教育復活の危険な動向と根を一つにするものである。元号はそのまま国民主権と基本的人権の抑圧、国家主義と支配維持に基づく戦争繰り返しの歴史であった。このような理由から元号...全文を見る
○田渕哲也君 私は元号について、文部大臣のそういう考え方と現場の教職員の考え方と全く違う理解ではこれはちょっと困るのではないかと思うんですね。たとえば教職員団体がそういう考え方に立たれると、元号の使用についても教育上やはりきわめて否定的な考え方というものはにじみ出てくると思うんで...全文を見る
○田渕哲也君 次に元号の決め方について若干質問したいと思います。  大化から昭和まで二百四十七の元号があるようでありますけれども、これらの元号は、ほとんどが中国の書物から引用されたというふうに伺っておるわけです。将来、改元の際にはどのようなものに出典を求めるのか、またどのような...全文を見る
○田渕哲也君 元号の使用について、国民に協力は求めるけれども強制はしないという答弁を再々いただいておるわけであります。そうすると、元号以外のものと言えば、大体西暦ということが予想されるわけですけれども、西暦以外のものを使った場合にはどうですか。たとえば戦前使った皇紀二千何百年とか...全文を見る
○田渕哲也君 元号が法制化された場合、いままでの経過から見るとそんなに支障は起こらないと思うんです。別に強制しなくてもそんなに問題は起こらないと思うんです。ただ、この元号問題は、これだけ世論の中で扱われてきますと、逆にそれがおれは元号は書かないというような主張をする人がふえるかも...全文を見る
○田渕哲也君 それから、先ほども論議になっておりましたけれども、中央官庁と地方自治体との間でこれはいろいろ文書のやりとりがあるわけですが、この場合も事務の簡素化という面から見るならば、やっぱり統一するのが望ましい。これについては元号の使用というものを地方自治体つまり役所に対しては...全文を見る
○田渕哲也君 終わります。
06月05日第87回国会 参議院 文教委員会 第11号
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○田渕哲也君 それでは、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案について、若干の質疑を行いたいと思います。  この法律案は、従来特殊法人であったこのセンターを国立にして、文部省直轄にされようとするものでありますけれども、まずその理由をお伺いをしたいと思います。
○田渕哲也君 この法案が出てきた経緯、それからいまの御説明をお伺いしますと、私は二つの考え方があると思うんです。  一つは、行政改革の一環としてやる。それからもう一つは、それとやや逆行するような気もするんですけれども、むしろ機能の充実を図っていくということだと思うんですけれども...全文を見る
○田渕哲也君 機能の充実を図るということもきわめて重要な点だと思うんです。まず、その点についてお伺いをしたいと思いますけれども、単に行政改革でこういう問題が提議されたから、何となく思いつきにやるということでは、私はいけないと思うんです。将来、このオリンピックセンターというものの機...全文を見る
○田渕哲也君 本年度予算において、施設整備に関する基本計画の調査研究費として、百四十六万円予算が計上されておるわけですが、これは具体的にどのようなことをやろうとしておられるのか、お伺いしたいと思います。
○田渕哲也君 管理運営経費として本年度は七億三千七百六十一万予算が計上されております。ところが、現在のオリンピックセンターの五十三年度の予算額というのは九億四千八百三十一万円、約二億円ほど減っておるわけですけれども、これはどういうわけでしょうか。もし機能充実を図るとすれば、こうい...全文を見る
○田渕哲也君 そうすると、二億円余りの減が出ておるけれども、実際上やる内容というのは、前と比べて別に減っているわけではないと解していいわけですね。
○田渕哲也君 それから、これからの青少年教育事業の一つの重要なポイントとして、私は、国際交流の充実強化というものが挙げられると思うんです。これは、青少年相互の国際交流を深める、あるいは国際間の青少年同士の信頼と連帯感を高める、こういうことは世界平和のためにも、あるいは国際化時代を...全文を見る
○田渕哲也君 それから、青少年活動というものは、本来自主的な活動でなければならないと思います。その意味で、このオリンピックセンターの施設の利用とか、あるいは運営について、青少年団体の利用者の声というものを運営にできるだけ反映させるような制度が望ましいと思うのです。そのために運営委...全文を見る
○田渕哲也君 現在ある評議員会のメンバーと運営委員会のメンバーというものは、大体似たようなものになるのか、あるいは全然がらりと違った構想になるのか、その辺はいかがですか。
○田渕哲也君 オリンピックセンターの国への直轄化に反対しておる人々の中で、理由として挙げられるものにこういうものがあるわけです。直轄化すると特殊法人であるときよりも利用が制限されるのではないかということですけれども、この点はどうでしょうか。現在でも一般の利用者というのはかなりある...全文を見る
○田渕哲也君 青少年以外の一般の人々の研修活動にも利用するとなれば、私は、施設の使用とか運営について、そういう人たちの意見の反映ということも必要ではないかと思うんです。そのために、たとえば一般利用者協力者会議というようなものでも設けて、その人たちの意見の反映を図るべきだと思います...全文を見る
○田渕哲也君 現在センターの中に、ボーイスカウト連盟外各種団体の事務所がありますけれども、この事務所は現在どういうものがありますか。
○田渕哲也君 オリンピックセンターが国の直轄になった場合に、これらの事務所はどういう処置をとられますか。立ち退かなければならないのか、将来にわたってこれは引き続いて事務所が置けるのか、いかがですか。
○田渕哲也君 時間が大体来ましたけれども、最後に、現在働いておられる方の雇用並びに労働条件、これについてどう考えておられるかお伺いしたいと思います。
○田渕哲也君 以上です。
12月06日第90回国会 参議院 文教委員会 第1号
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○田渕哲也君 まず、第五次学級編制及び教職員定数改善計画についてお伺いをしたいと思いますけれども、いままでは大体五カ年計画で行われてきたわけですけれども、この第五次に限りまして九カ年計画にしたという、その理由はどこにあるわけですか。
○田渕哲也君 しかし、九年の計画というのは非常に長過ぎるような気もするわけです。といいますのは、九年の間にいろいろ情勢変化も出てくる、社会的な状況の変化も出てくる、そういうふうに考えますと、この計画は途中で何らかの見直しとか、そういうことはやられる考えはあるわけですか。
○田渕哲也君 私はこの計画の中の特に教頭代替定数、この項目について若干質問をしたいと思うんですけれども、昭和四十九年に教頭法制化が行われまして、それに伴って教頭の職務を実施するために必要な教員の定数をふやそうということで、いままで進めてこられたわけでありますけれども、しかしまだ十...全文を見る
○田渕哲也君 そうすると、この計画の三万五千二百七十七名のうち、教頭代替数八千幾らでしたか。
○田渕哲也君 資料をいただいておる中で、教員配置率の改善の総枠が三万五千二百七十七というのがあるわけですけれども、その中に教頭代替定数の分がいまの八千五十名ですか、含まれておるわけですね。
○田渕哲也君 それの年度ごとの計画はわかりますか。
○田渕哲也君 この計画を見ますと、最初の三年間は非常に遅々として進まない、すべてにわたって。そういうことが言えるわけですけれども、その辺も問題だと思いますけれども、私は一つ六学級以上という学校に限定をされておりますけれども、その理由をお伺いしたいと思います。
○田渕哲也君 理屈の上ではそういう考え方も一応わかるわけですけれども、実態を調べてみると、六学級以下のところはどうかということになると、私はその理屈どおりにはいっていないと思うんですね。特に僻地の小規模校を調べてみますと、これは教頭の担任授業時間数は平均で言いますと、五十二年の学...全文を見る
○田渕哲也君 私が要望したいのは、確かに段階的に進めるという考え方で、希望数の多い学校からという考え方はわかるわけですけれども、実際にはその学校の置かれておる立地条件、あるいはその環境によりまして、教頭が週二十時間以上も担任授業を持たざるを得ないというような学校がある。そういうと...全文を見る
○田渕哲也君 もう一つの点は、ことしの二月の文教委員会で私が質問したことがあるわけですけれども、教員の定数標準法の中で、現在は校長の定数、それから教諭の定数、このように定められておるわけです。教頭というものについて特段に定数の定めがされていない。しかし、これも教頭法制化に伴って、...全文を見る
○田渕哲也君 最後に、この点については前の内藤文部大臣にも、いわゆる教頭職というものの重要性を考えて、教頭の本来の業務は校長を補佐する、校務を整理する、あるいはPTA、その他社会教育活動というような面があるわけでありますから、もちろん担任授業を持つことを全面的に否定するものではあ...全文を見る