田渕哲也
たぶちてつや
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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08月31日 | 第115回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○田渕哲也君 人事院勧告に関連して若干質問したいと思います。 まず第一に、就職に際して国家公務員を志望する者、具体的には公務員の採用試験の申込者の数で見ているわけですけれども、昭和五十三年がピークで、当時は三十八万七千六百十八名の方が公務員試験の申し込みをしました。それからず...全文を見る |
○田渕哲也君 今説明されたいろいろの原因があると思いますけれども、公務員の給与の面でも、若い人から見たら余り魅力がなくなってきておるということも言えるのではないかと私は思うんです。もっとも、公務員だから給料は民間よりずば抜けて高くあるというのがいいとは思いません。民間準拠というの...全文を見る | ||
○田渕哲也君 民間の場合は企業規模による賃金の格差が依然として大きいわけでして、本来こういうあり方が好ましいとは言えませんけれども、企業規模による格差がある以上、これの線の引き方によってかなり数値が変わってくると思うんですね。 ただ、一般に就職する側から見たら、公務員になろう...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それからもう一つは、特別給の考え方です。 民間の場合は、これは生活補給という考え方と同時に業績報賞、利益配分。特に民間というのはほとんどが営利企業でありますから、利益がたくさん出たらボーナスもふえる。公務員の場合はこの利益配分の考え方はないわけでありますけれども...全文を見る | ||
○田渕哲也君 この成績評価という面は、昇給、昇進の場合、それから特別給の中の勤勉手当。勤勉手当はそういう勤務成績によってどれぐらいの比率で反映されておるものか。例えば最も成績のいい者と悪い者との差が大体何%ぐらいあるのか、お伺いしたいと思います。 | ||
○田渕哲也君 やっぱり公務員の場合の給与の魅力のないものの一つは、賃金そのものが民間の平均というようなことで可もなく不可もなし、それからボーナスも利益配分というような要素もない、景気のいいときにはぼかっとたくさん出るというような要素もない。非常に刺激も少ないと思うんですね。そこへ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから、引き上げ実施時期がおくれるというのは、四月の時点で民間の給与を調査して、その結果を見て勧告を出して、それで閣議決定をして、国会にかけてということであれば、おくれるのは当然なんです。やっぱり民間並みに四月に上げるというような方法は考えられないものですか。 ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 民間との較差がないというのは大事ですが、それもとり方をどうするかという問題が一つあるのと、それから一銭一厘まで毎年毎年同じでなきゃならぬということはないわけです。大体傾向的に見て、ある期間見て民間と余り校差がなければいいわけですから、もう少し便宜的にそういうものを検...全文を見る | ||
○田渕哲也君 このような指導と改善の結果、単身赴任の理由が教育問題が理由であるという点については減ってきておる傾向にあるのかどうか、この辺は調べられておりますか。 | ||
○田渕哲也君 時間がなくなりましたので、もう一問だけしたいと思います。 週休二日制の問題ですが、隔週というか、月二回土曜を休むという四週六休制はことしから実施されました。民間の去年の四月の調査では、隔週または月二回以上土曜休みということになっておるところが七〇%です。ところが...全文を見る | ||
11月21日 | 第116回国会 参議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○田渕哲也君 大分時間も経過しましたので今までの質問とダブる点はできるだけ省略しまして、簡潔にお伺いをしたいと思います。 まず第一に、我が国では臓器移植を必要とする患者がかなり多い。また希望する方が多い。ところが、実際に行われておる臓器移植の例は角膜、腎臓以外はほとんどありま...全文を見る |
○田渕哲也君 我が国で今まで脳死状態が臓器移植のために臓器を摘出した例は幾つぐらいありますか。 | ||
○田渕哲也君 脳死状態で臓器移植を行うこと自体は違法ではないわけですね。 | ||
○田渕哲也君 法務省にお伺いしますが、今まで臓器移植で告発されたのは、先ほど御答弁をいただきましたように札幌医大の件、筑波大学の件、東京広尾病院の件、新潟信楽園病院の件、四つの件数が伺えました。そのそれぞれについて、告発の理由をまずお伺いしたいと思います。 | ||
○田渕哲也君 札幌医大の心臓手術の件は、これは嫌疑不十分ということで不起訴になっております。それで、嫌疑不十分ということは、仮死状態の状態が、本人が死亡していなかったという証拠がなかったからだというふうに言われておりますが、その場合の死亡というのは、従来の通念である三徴候説に照ら...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから、筑波大以下の三つの件につきましては、これは脳死状態にある状態から出したこと自体が殺人罪として告発されておるわけでありまして、それで現在いろいろ捜査中ということでありますが、筑波大の場合はもう既に四年以上も経過しておるわけです。したがって、この場合の捜査は、...全文を見る | ||
○田渕哲也君 これは、刑事的な判断ということでは、やっぱり社会通念として定着をしていない。死亡という概念が確定しない、こういう説に立ちますと、脳死というものは現在、社会通念として定着していないと思うんです。そうすると、これは法務省の側からすると、脳死状態から臓器を出した場合にやは...全文を見る | ||
○田渕哲也君 しかし、実際は脳死状態で臓器を摘出して臓器移植をやるということは行われておるわけであります。その場合に、どういう手段をとればこの違法性が阻却されるのかということが重大だと思います。 現在では、大学の倫理委員会とか、そういうもので審査をしてというような手続も踏んで...全文を見る | ||
○田渕哲也君 厚生省にお伺いしますが、生体からの臓器移植についてであります。 腎臓移植の場合は、死体腎を利用することもできるのでありますが、我が国では大体七五%ぐらいが生体腎である。ところが外国の場合は逆でありまして、ヨーロッパ、アメリカでは大体八〇%、九〇%が死体腎、こうい...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから、先般島根医大で生体部分肝移植が行われましたけれども、これに続いて九州大学でやはり生体部分肝移植についての倫理委員会への審査申請が行われたという報道がございました。東大でもその動きがあると聞いておりますが、こういう傾向についてどのように考えられますか、厚生省...全文を見る | ||
○田渕哲也君 先ほど高木先生の質問の中にもありましたが、生体に傷をつけることは極力避けるべきだという御意見がございました。ところが、我が国では、腎臓のように脳死でなくても死体移植ができるのにかかわらず、これだけ生体移植が多い。今のように、脳死者からの臓器摘出は非常に困難ですね。下...全文を見る | ||
○田渕哲也君 竹内先生にお伺いしますが、従来から我が国では、個体死の概念は伝統的な見解である三徴候説がとられてきたわけです。したがって、これからの時代は、やはり脳死が個体死であるという概念を確定していくということが医療上のいろいろな環境から見て必要だと思うんですが、このように脳死...全文を見る | ||
○田渕哲也君 この法律案の第三条に、総理大臣は調査会から答申または意見を受けたときはこれを尊重しなければならないと規定されております。総理大臣が調査会から答申または意見を受けた後にどういうことをすべきであると期待されておりますか。 | ||
○田渕哲也君 この法案では調査会は二年間、法案自体二年間の時限立法でありますが、調査会が予断を持たずに死というものについての概念あるいは医療上の問題について検討されて、さらにそれが国民の理解を得、コンセンサスとなるにほかなりのやっぱり時間が要るのではないかと思います。 調査会...全文を見る | ||
○田渕哲也君 最後に一つだけお伺いしますが、社会通念としてそれが認められるというのは大体どういう状態をいうのか。国民の中からそれに反対する人がなくなる状態なのか、あるいは世論調査をやって何%、圧倒的な多数が賛成するのか、あるいは国会で多数の賛成が得られるのか、どういう状態を言われ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
11月28日 | 第116回国会 参議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○田渕哲也君 まず始めに光石参考人にお伺いします。 弁護士会の意見書を見ておりますと、光石参考人は弁護士会は脳死に対しては白紙だということをおっしゃいましたが、しかしこの意見書をよく読んでみると、垂井先生が言われるように完全に判定された脳死は個体死であるということを否定されて...全文を見る |
○田渕哲也君 それから、次にお伺いしたいことは、何をもって人の死と認めるかどうかは個人の意思を超越した問題であって個々の患者や家族の意思に左右されるべきではないと、これは私ももっともだと思います。そして、現在「心臓死が社会的合意を得ているのであるから、新たに脳死を人の死と認めるた...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ということは、必ずしも立法はなくてもいいということだと理解しますが、その場合、立法ではなくて新しい社会的合意というものは具体的にはどういうものができればいいとお考えですか。 | ||
○田渕哲也君 私は国会で立法措置をするのが一番はっきりしていいと思うんですけれども、しかし国会で立法措置をするにはやはりある程度の社会的なコンセンサスというものができないと、国会で多数決で死の判定をそれに不服の人まで従わせるというのはやはりとるべき態度ではないのではないかと思いま...全文を見る | ||
○田渕哲也君 次に、垂井参考人にお伺いしますが、完全に判定された脳死、今医学界でやっておられる基準とかそういうものは完全に判定された脳死に適合するかどうか、この点はいかがですか。 | ||
○田渕哲也君 光石参考人が述べられましたけれども、この人はもう助からない、絶対助からない状態と、死んだ状態とは違うと思うんですね。それで、絶対助からない状態で死んだとみなしてそういう措置をとった場合、将来医学が進歩して、絶対助からないとあの時点では思われておったけれども、実は助か...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
12月05日 | 第116回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○田渕哲也君 初めに、公的年金の一元化の問題で質問をしたいと思いますが、政府は、平成七年をめどとして公的年金の一元化を行うという方針でありますが、この一元化をした場合に大体どういう姿になるのか、ごく概略で結構ですからお聞きしたいと思います。 |
○田渕哲也君 そうしますと、個々の年金を受ける人あるいは掛金を払う人の立場からいうと差がなくなる、同じ負担をすれば同じ給付が受けられるということになると理解していいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 そうすると、いろいろな年金があるけれども、その財布が一つになるということではない、財布はそれぞれ別々に持っていって、一階建て、二階建ての部分は共通の保険に加入する、そういうことになるわけですか。 | ||
○田渕哲也君 大体わかりましたけれども、そうすると、今の制度間の調整が行われるわけですが、反面自助努力というものも行われております。これはよそから助けてもらうから自分のところでも努力するというのが極めて自然な形だろうと思いますが、例えば鉄道共済なんかで見ると、今でも掛金というのは...全文を見る | ||
○田渕哲也君 平成七年に予定される公的年金の一元化に向けて、この過渡期はむしろそういう格差が広くなる方向になるということになるわけですね、三年後の見直しでまたどうなるかというのはこれからの問題ですが。これはどうもちょっと理解しがたいというか、方向が逆の方向へ動くような気がしないで...全文を見る | ||
○田渕哲也君 一元化に向けて制度間の格差というものをできるだけなくすことが、段階的でもいいからなくしていくことが大事だと思うんです。 それで、これは一つの例ですが、厚生年金の場合は六十五歳になればたとえ勤めておっても年金が支給されるという制度があります。共済年金の方にはこうい...全文を見る | ||
○田渕哲也君 次に、自衛官の共済年金についてお伺いしますが、国共済グループで自衛官年金の財政単位は別になっておると伺っておりますが、その理由は何でしょうか。 | ||
○田渕哲也君 自衛官の場合は定年が低いということ、それから支給開始年齢も低い、そういう点から考えますと、これは将来財政的に非常に大きな問題を生ずるのではないか。第二の鉄道共済になりかねないということも言われておりますけれども、その点自衛官年金の財政見通しはどのようになっておるかお...全文を見る | ||
○田渕哲也君 今の御説明のように、二〇二〇年には千分の三百九十六も掛金を掛けないといけない状況になる。この問題について、自衛官の年金問題について防衛庁は、八六年つまり三年前ですね、八六年七月に自衛官年金問題研究会を設けて一年ぐらいかけて意見を聞くというようなことで出発したわけです...全文を見る | ||
○田渕哲也君 平成七年の公的年金一元化の際にこの自衛官の年金というのはどのように位置づけされるのかお伺いをしたいと思います。 | ||
○田渕哲也君 それから、国共済の年金の財政の長期見通しについて、大蔵省の資料によりますと、やはり二〇二〇年には保険料率が千分の三百十五になると言われております。かつて大蔵省の共済年金制度基本問題研究会の意見としまして、負担の限界は保険料率は千分の二百五十だという意見がありましたけ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 今回、鉄道共済年金とたばこ共済年金については六十歳支給ということで経過措置は原則的に廃止されて厚生年金並みとなるということでありますが、たばこ会社は定年制を来年度から六十歳定年にする予定と聞いております。ただ、JRは当分の間五十五歳定年を据え置くということも聞いてお...全文を見る | ||
○田渕哲也君 橋本大蔵大臣は、清算事業団から金を出すにしてもやっぱり理由のつくものしかだめだと言われました。理由のつくものというのは旧国鉄時代に当然負担すべきものが負担されていない、つまり負担不足分ということだと理解しておりますけれども、それは大体額にしてどれぐらいのものになりま...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それは、今回の五カ年間で負担を予定しているのが四千億という意味ですね。不足しておる額という意味じゃないですね。 | ||
○田渕哲也君 そうすると、国鉄が当然負担しなければならないもので負担していないものが約四千億円と見積もっておると理解していいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 旧国鉄のね。 それから平成七年度以降は、一元化すればこういうものは全くなくなるわけですね、必要でなくなるわけですね。と理解していいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 それから、鉄道共済は将来は一元化するわけですから、当然厚生年金並みの給付と掛金がもらえる、保障される、そしてその時期は平成七年というふうに理解していいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 古い人の場合はさておきまして、例えば現在JRに入る人は、一般の民間の会社より高い掛金を払って、そして将来自分が、まあ自分がもらうことになればまた変わっているかもわかりませんけれども、今想定される給付は厚生年金より若干下回るということになるわけです。これは非常に不公平...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
12月07日 | 第116回国会 参議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○田渕哲也君 初めに公務員試験の申込者の減少の件についてお伺いしたいと思います。 近年国家公務員試験の申込者数が大幅に減少しておりまして、I種、II種、III種、それぞれ昭和五十三年度をピークにしまして後は長期低落の傾向をたどっております。五十三年に比べますと大体半分あるいは...全文を見る |
○田渕哲也君 最近は確かに人不足が甚だしくて民間企業でも人の採用が非常に困難という状況になっておるわけでありますが、確かに好況のときには公務員志望者が減る、不況時にふえるということは従来からその傾向が把握できるわけでありますが、ただもう十年以上にわたりましてずっとほぼ一貫して下が...全文を見る | ||
○田渕哲也君 民間の場合は人気業種というのがありまして、時代によってそれは変わっていくわけでありますけれども、公務員の場合は私は仕事の内容がそんなに激変はしていないと思います。それにかかわらずこのように長期低落の傾向をたどっておるというのは、やはり賃金が民間に比べて低い、こういう...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そのように言われますけれども、最近の学生というのは非常に経済的な観念が強くて、特に初任給の高い低いというのは私は非常に大きな原因になると思うんです。 公務員と民間の賃金はできるだけ民間との較差をなくするように人事院としては努力されておると思いますが、しかし実際に...全文を見る | ||
○田渕哲也君 今回の俸給表の引き上げ率を見ましても、行政職で一級が四・三%、そして上の方へいきまして六ないし十一級は二・九%、下の方に厚く上に薄くなっておりますが、このようにされた原因は何ですか。 | ||
○田渕哲也君 そうすると、全般ではバランスがとれておるけれども、それぞれ年齢別に見ると若年では公務員の方がやや低めである、高年齢層は高めである、そのように理解していいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 次に指定職の給与についてお伺いします。 本年度の人事院勧告は、その報告の中で指定職俸給表について、「諸般の事情を考慮し、行政職と同程度の改定にとどめることもやむを得ないと考える。」と述べておられます。同時に、「しかしながら、同俸給表については、従来から参考として...全文を見る | ||
○田渕哲也君 このように大きな較差が発生した理由は何でしょうか。 | ||
○田渕哲也君 指定職の給与が政策的に抑えられてきたということだと思うんですけれども、言うまでもなく指定職は一般職俸給表の上位に位するものでありまして、上の方の率が抑えられると、今度は指定職と一般職との均衡において一般職の方がそれにつれて抑えられるというような現象が生じやすいと思う...全文を見る | ||
○田渕哲也君 次に指定職のいわゆる官職と号俸との関係についてお伺いしますが、指定職俸給表における官職と号俸の関係を見て感ずるのは、まず第一に、国立大学の学長が一般行政官職に比しては高い位置にある。そして第二には、国立大学の中でも東大、京大が最上位、そして次には旧制帝国大学、さらに...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そうしますと、今度は各省庁の事務次官については各省庁の歴史とか権限の大小、職員数、非常に大きな差があるわけですけれども、これはすべて一律に十一号俸に格付されております。これは先ほどのお話と比べますと非常に矛盾があるようですが、いかがですか。 | ||
○田渕哲也君 そういう言い方をもってすれば、大学の場合も同じだと思うんですね。特に文部行政上も大学の格差をできるだけなくするというのがその方針だと伺っておりますけれども、ちょっとこれは問題ではないかと思います。 人事院は指定職俸給表の改善の検討を行うことにしておると伺っており...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 |