辻惠
つじめぐむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
01月22日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第1号 議事録を見る | ○辻委員 九条に関する議論ということになりますでしょうか。何でもよろしいですか。 民主党の辻惠でございます。 憲法を持つということは近代国家になったということであり、憲法というのは人類の歴史的な知恵の集積したものである、しかし、内容については、やはりどんどん進化していくわ...全文を見る |
02月19日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第1号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党の辻惠でございます。 憲法は、マグナカルタ以来、時の政治権力と人民との間の闘争の産物である。そういう意味におきまして、人類の知恵の集積されたものである。したがいまして、憲法の規定というのはあくまでも時の為政者、権力に対して向けられるものであって、義務や責任を...全文を見る |
○辻小委員 参考人も述べておられるように、伝統的に日本社会は、人々がいわば異質な少数者に対し偏見を抱きやすい同質性社会の傾向があると。一番、一番とまでは言いませんが、マスコミに多く喧伝され、社会が同質性社会に傾いてしまうような場面の一つとして、凶悪犯罪の場合に、これは社会の敵であ...全文を見る | ||
○辻小委員 時間の関係もありますので、次に移ります。 司法が果たすべき役割ということに関してでありますが、平等主義を実現するために司法が果たすべき役割、司法に問われているもの、この点についてはどのようなお考えがありますでしょうか。 | ||
○辻小委員 実質的平等を実現する担保として司法というものがあるというふうに私は理解しております。その意味におきまして、参考人が挙げておられる議員の定数の違憲問題そして非嫡出子への差別の問題について、司法の果たすべき役割は大きなものがあったと思うわけであります。 前者について申...全文を見る | ||
○辻小委員 最後に、市民社会の中において実質的平等をどう図るべきなのかという点に関連してでありますが、私も、参考人が言われましたように、民間社会における平等を実現するために刑罰権を適用するというのは誤りであって、むしろ、成熟した市民社会の中で差別をなくしていく、差別意識を含めてな...全文を見る | ||
○辻小委員 ありがとうございました。 | ||
02月19日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第1号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党の辻惠でございます。 私は、時間の関係もありますので、裁判員制度に絞って御質問をさせていただきたいと思います。 参考人も述べておられるように、まさにこの制度は、革命的な転換の起爆剤になるのか、それとも重罰化のイチジクの葉に帰してしまうのか、非常に重大な問...全文を見る |
○辻小委員 冤罪事件でつとに有名な松川裁判なんかを見ますと、結局諏訪メモというのが最後に出てきて、それで死刑判決が覆ったということがあると思います。そういう意味におきまして、準備手続の中ですべて証拠を出さなければ、後は原則として認めないというのは、非常に問題があるのではないかとい...全文を見る | ||
○辻小委員 では次に、裁判員が参加をして自由に評決ができるかというこの点ですね。これが、革命的な転換の起爆剤か重罰化のイチジクの葉かという、ここにかかってくることになると思うんですね。 否認事件なりで、六カ月なり一年なり、裁判官と検察官と弁護人、そして被告人のもとで準備手続が...全文を見る | ||
○辻小委員 では、最後に一点だけやります。 | ||
○辻小委員 はい、まとめます。 参考人が、諸条件の整備が不可欠であるということをおっしゃっております。保釈、そして証拠開示、捜査の可視化が不可分一体に制度整備されるべきだと私は考えますが、その先後の関係、一体でなければやはり裁判員制度というのが非常に形骸化したものになると考え...全文を見る | ||
○辻小委員 ありがとうございました。 | ||
02月25日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 きょう、朝から質疑を聞いておりまして、今回提案される予定である裁判員制度について、国民の参加という立場から、いろいろな考慮しなければいけない点についての御質問等々、多々ありました。その話を伺っていて、しかし根本的に欠落してい...全文を見る |
○辻委員 捜査の可視化、取り調べの可視化という問題については後ほど伺いたいと思いますけれども、取り調べの適正化が必要であるという認識をお持ちであるというふうに伺いました。 一九八〇年代に、やはり捜査のやり過ぎであるということで、その結果として、冤罪事件、一九八〇年代には四つの...全文を見る | ||
○辻委員 これは、やはり法務行政のトップの方の意見をまず聞かせていただいた上で、局長なりの意見を伺いたいと思いますが。 | ||
○辻委員 そういう認識は正しいものであるし、それは当然のことだというふうに思います。 私が質問させていただいたのは、現在もなおそのような危険が現実のものとして起こっているという認識をお持ちなのか否なのか。その認識を持っているか持っていないか、それを強く持っているか持っていない...全文を見る | ||
○辻委員 一九八〇年以降も密室での取り調べ時における暴行で無罪判決が出ている、そういう判例が陸続としてあります。 例えば、大阪高裁、一九八六年一月三十日、貝塚ビニールハウス殺人事件。これは、取り調べ時の暴行が問題になって無罪判決が出ております。また、大阪府職員収賄事件、これに...全文を見る | ||
○辻委員 今御紹介にあった最高検の提言、昨年の七月十五日付、そしてまた、取り調べ過程・状況の記録制度というのが、法務省で昨年の七月二十九日に、そういうものを創設するということになっている、そういう事実があります。 しかし、取り調べ過程の一覧表をつくるというのは、捜査機関の側が...全文を見る | ||
○辻委員 取り調べ経過一覧表の作成は、一方当事者の作成したものであるから、多少の前進ではあるかもしれないけれども、まだまだ不十分であるというふうに私は考えるということを先ほど表明させていただきました。これだけでは足りないのではないか、もっと具体的に考えるべきなのではないか、その点...全文を見る | ||
○辻委員 本当に取り調べの現状について改善すべきなんだという熱意があれば、もっと具体的に、もっと何をどうしようかと熱意を持って語るべきなんであります。そう思います。やはり法務当局のお立場に立っておられる方は、もっと真剣にこの問題について、違法な取り調べを日本から根絶するために何を...全文を見る | ||
○辻委員 法務当局の基本的な立場に立っていろいろ論じておられる。ですから、そこの論議をかみ合わせた形で、今後、私は具体的に詰めて、この問題について継続してさせていただきたいというふうに考えております。 ただ、一点、本江さんはこのようにおっしゃっているんですね。つまり、取り調べ...全文を見る | ||
○辻委員 時間がもう余りありませんので、問題点の指摘にとどめて、今後さらに議論を重ねていきたいと思いますが、今のような取り調べの可視化を行わないということになると、多々矛盾が生じているということが指摘されております。 例えば、その一つとして、二〇〇三年五月二十五日に沖縄県の金...全文を見る | ||
02月26日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○辻委員 民主党の辻惠でございます。 憲法十四条が形式的平等を保障したものにすぎない、これは判例、通説であり、私も同意するものであります。憲法十四条は、すべて国民は法のもとに平等であると。つまり一人の個人個人を、少なくとも機会均等であり、形式的に平等に取り扱わなければならない...全文を見る |
○辻委員 民主党の辻惠でございます。 司法への国民の参加ということを論ずる場合に、何のために、司法に国民が参加することが意味があるのか、このことを考えなければいけないと思います。 市川参考人が述べられたように、司法はそもそも非民主的な性格を持っている。そうであるがゆえに、...全文を見る | ||
03月01日 | 第159回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号 議事録を見る | ○辻分科員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私は、昨年秋、立候補するに当たって、地元の西成のあいりん地域をめぐりました。あいりんセンターの前で街頭演説を行い、三角公園を初めとした釜ケ崎の地域を自転車等で何度も回りました。 この釜ケ崎の地域は、二万人と言われる単身...全文を見る |
○辻分科員 この基本方針の中で、「各課題に対する取組方針」ということで、今副大臣おっしゃったように、就業の機会の確保についてとか、安定した居住の場所の確保について等方針が述べられておりますが、現時点で厚生労働省の予算に基づいて行われている対策の概要を、簡略にお伺いしたいと思います...全文を見る | ||
○辻分科員 今おっしゃられましたように、平成十六年度の予算案として三十億一千八百万円上がっております。ただ、その内容として、自立支援事業等の拡充に約二十億、そして、保健衛生の向上ということで三千五百万、就業機会の確保ということで九億四千八百万円なんですね。 先ほど冒頭で、この...全文を見る | ||
○辻分科員 就業機会の確保ということで、ホームレス自立支援職業相談員の配置とか、ホームレス就業開拓推進員の配置、日雇労働者等技能講習事業、そしてホームレス等試行雇用事業ということで挙がっておりまして、具体的な就業の機会を国の直接的な責任において保障をするということがやや弱いように...全文を見る | ||
○辻分科員 まさに、緊急地域雇用創出特別交付金、これが平成十六年度で切れるということになっていますね。大阪においては、この交付金をもとに高齢者の特別清掃事業とかをやっているわけであります。 確かに、雇用の創出といったときに、働く人々の側が、事務職員でリストラをされた人とか、い...全文を見る | ||
○辻分科員 この緊急地域雇用創出特別交付金について、同じ形で継続していただくのか、いずれにせよ、名目なり形は変えても、その実質について継続、さらには拡充していっていただきたい。今の大臣のお言葉では、単に民間にゆだねていただけではなかなか問題が解決しないので、そういう視点が重要なん...全文を見る | ||
○辻分科員 大阪の実施計画を含めて、地方自治体の実施計画の現状で把握されている内容、そして、その中で雇用の創出について評価すべき点、さらに改善すべき点、その点についての御意見について伺わせていただければと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○辻分科員 インターネット等で素案等は既に出ていると思いますので、正式な御発言ということにはならないのかもしれないですけれども、お気づきの点等があれば、可能な範囲でお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○辻分科員 どうも基本方針が、民間の施設とか民間団体との連携とか、また地方公共団体を通して雇用の確保等にという基本姿勢になっている点について、いかがなものかと私は思っておりましたけれども、きょうの質疑を通して、国の側も同等の立場でというか、より責任ある立場でこの問題について踏み込...全文を見る | ||
○辻分科員 きょう、私が冒頭で、この問題は社会的貧困の問題であるということを申し上げました。同時に、人間の尊厳を回復すべき問題でもあるんだというふうに申し上げました。雇用の創出をすることによって、就労の機会を確保すること、そして居住も確保すること、また、差別をされ、暴行の対象にな...全文を見る | ||
○辻分科員 私は、このホームレスの問題について、今後もみずからの、ずっと背負って解決していかなければいけない課題だということでかかわっていきたい、このように考えております。 そのような観点に立って、ぜひとも平成十七年度以降の交付金についても、継続、拡充をしていただきたいし、予...全文を見る | ||
03月02日 | 第159回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号 議事録を見る | ○辻分科員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私の地元の大阪は、太閤秀吉以来、天下の台所として日本の経済の中枢を担ってきた町であります。その大阪が今、沖縄県に次いで失業率が全国で第二位と言われております。また、若年層の失業率が一五、六%、六人に一人の若者が就業する機会...全文を見る |
○辻分科員 日本の破産の件数が一万件を超えている等と聞き及んでおりますけれども、そのほとんど多くが中小企業だと思います。やはり倒産の事態になる前に何とか再生をする、活性化をさせていくということが政策的にはより重要なことだろう、このように考えます。 そういう意味におきまして、今...全文を見る | ||
○辻分科員 インターネットで検索いたしましたが、中小企業再生支援協議会の完了案件についてもいろいろ具体的に報告がなされております。 少し内容について具体的に伺っていきたいと思いますが、まず、金融機関からの持ち込み案件が多いというふうにも書いてありますが、今御紹介のあった相談件...全文を見る | ||
○辻分科員 金融機関からの持ち込み案件ということは、つまり事業主体に対して債権者の立場にある金融機関が持ち込んでいるということだと思うんですね。確かに、中小企業、規模からいうと千差万別でありますから、十分な戦略的な経営の志向を持っていない。いろいろなアドバイザーが必要である。どの...全文を見る | ||
○辻分科員 私は、二十数年間、弁護士として活動しておりました。企業の再生に関連して、任意整理とか民事再生の申し立てとか、数多く手がけてきたわけでありますが、金融機関と交渉するときに、銀行団を編成していただいて、協調融資をしていただけないだろうかとか、また支払いのリスケジュールにつ...全文を見る | ||
○辻分科員 今おっしゃられたことに関連してですが、多くは企業再建の経験が豊かな銀行出身者や中小企業診断士、さらに弁護士、公認会計士、税理士等も選任する場合があるというふうに書いておりますが、確かにその道の専門家がよりわかるという意味においては、銀行出身者の方が造詣も深いという意味...全文を見る | ||
○辻分科員 私の経験上は、都市銀行が債権者に入っていて、商工中金とか中小企業金融公庫とか政府系の金融機関も債権者に入っておられるときには、どうも遠慮がちである。都市銀行が主導権をとって再建策なり債権の回収の方途を考えるという場合が結構多くて、商工中金や政府系金融機関の影が薄いとい...全文を見る | ||
○辻分科員 確かに、おっしゃられるように、長年取引関係にあったメーンバンクが利害も深いものがあるだろうし、長いつき合いがあるわけですから、それだけ会社とのいろいろな経緯を含めて、ある意味ではより的確な再建策を提案できるような立場にいるから、政府系金融機関としてはなかなか、いわばし...全文を見る | ||
○辻分科員 整理回収機構、RCCに絡んでの話ですが、このインターネットの紹介でも、RCCが中小企業に対する債権を買って債権者の立場にある、そのRCCと交渉して、地元の金融機関ないし政府系金融機関がこれを引き受けて再生に向かうという、そういう例があるんだという紹介がどうもありますけ...全文を見る | ||
○辻分科員 産業再生機構、RCCの役割なりその機能については、また今後、私も一つの主題としていろいろかかわり、質問もさせていただきたいと思います。 時間の関係もありますので、先に進みます。 やはり中小企業のポテンシャルをはかるということが重要だと思うんですね。新たに資金調...全文を見る | ||
○辻分科員 これは経済産業省の所管ではないのかもしれませんけれども、新聞報道では、日本政策投資銀行が地方のMアンドA支援ということで、事業再編を促す取り組みとして一つの機能を果たしている、企業についても評価をして、資金調達や情報交換や情報提供や、そういうような機能を日本政策投資銀...全文を見る | ||
○辻分科員 時間も参りましたので、最後に一点御質問させていただきたいと思いますけれども、中小企業といっても、規模、程度はさまざまであります。これは日本に特有の制度だと言われているように思いますが、中小企業が融資を受けたときに個人保証を必ずとられるということがあります。そういう意味...全文を見る | ||
○辻分科員 きょう伺いました中小企業に対する国の施策を十分踏まえまして、現に大阪では、市も府も中小企業の再生のために頑張ろうとしております。東京一極集中の現在の構造を変えて、大阪の中小企業の再生のために私も頑張ってまいりたいと思いますので、経済産業省としてもぜひ今後とも御支援をお...全文を見る | ||
03月11日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 最後に小野委員の方から、靖国神社参拝、玉ぐし料問題、ある日突然違憲問題になったというような御発言がありました。私は、ある日突然ということではなくて、やはり歴史的ないろいろな反省に立って敗戦後出発しているわけでありますから、...全文を見る |
○辻小委員 時間の関係もありますから、余りキャッチボールをしないようにしたいというふうに思いますけれども、小野委員のおっしゃられたのは、やはり本末転倒というか、転倒した議論のように思います。 やはり、地方自治体の首長の方、また小泉首相だったら総理大臣ですよね、これは明らかに日...全文を見る | ||
○辻小委員 これ以上この場で繰り返すことは避けたいというふうに思います。 ただ、憲法教育をもっと徹底して、国民全体、また公務員たるべきもの憲法教育をもっと徹底すべき、それが解決の一つの方策ではないかというふうに今の御意見を伺って痛感いたしました。 以上でございます。 | ||
03月11日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第2号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 オンブズマン制度を考える場合の私の問題意識を冒頭で若干申し上げさせていただきたいというふうに思います。 世界的に見て、政府、行政府が非常に強くなる傾向がある。特に議院内閣制のもとでは、しかも政権交代が起こらない議院内閣...全文を見る |
○辻小委員 特別オンブズマンとしていろいろなものが考えられると思うんですが、やはり、権力機関のいろいろな不透明な出来事、例えば刑務所の中でいろいろな暴行、虐待が行われて、これが明らかにならないというような意味におきまして、警察とか刑務所とか軍隊とかいうことに対する特別オンブズマン...全文を見る | ||
○辻小委員 具体的に、どういうスタッフで、どういう権限で、どういう役割なのかというのを詰めていかなければいけないというふうに思いますけれども、その場合に、勧告の権限というのが基本なんだというお話だったと思うんです。 ただ、お話の中では、直接的な行政を抑制することについてもオン...全文を見る | ||
○辻小委員 時間がもうございませんので、今後またこのオンブズマン制度については、その実現に向けて、いろいろな場面で論議をし、具体的な提言等もなしていければいいなというふうに思っております。 事務局の方から配付された資料の中で、きょうはオンブズマン制度と同時に準司法機関というこ...全文を見る | ||
○辻小委員 辻惠でございます。 きょうの宇都宮参考人のお話を私なりに総括いたしますと、川崎市のオンブズマンにかかわられたことを含めて、日本における先駆者としてこのオンブズマン制度にかかわってこられたそのお立場で、役割や機能や必要性や制度導入の意味等について、詳しくお話をいただ...全文を見る | ||
03月18日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第3号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 統治機構のあり方については、三権分立というのが一つの歴史的現実であります。十八世紀末から十九世紀にかけて、王権と貴族階級と新興ブルジョワジーの対抗関係の中で、三権分立制度というものが歴史的な知恵として生み出されてきた。そのこ...全文を見る |
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 小委員会でも小野委員と少しやりとりをさせていただきましたが、今おっしゃられたことについて、若干私なりのコメントをさせていただきたいと思います。 権利、自由ということだけを強調するのではなくて自己抑制をすることが必要である...全文を見る | ||
○辻委員 民主党の辻惠でございます。 私は、現在の日本及び民族と言っても差し支えないと思いますけれども、現状について非常に大きな危惧感、危機感、このままでいいんであろうかという危機感を持っているところであります。やはり、私どもの世代も含めて、人に対する思いやりとか、死者に対す...全文を見る | ||
03月19日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 一九八〇年代中盤より、アメリカがプロパテント政策というのをとって世界戦略を展開しております。日本も、一九九〇年以降、バブルの崩壊という中で、経済をどう活性化させていくのか、再生させていくのか、このことが正面から問われておりま...全文を見る |
○辻委員 まず立法目的をきっちりと確定させたいというふうに思います。 特許訴訟の現状を、不十分な点を変えていかなければいけない、そういう観点で、裁判所調査官の権限を強めることが必要なんだという今御答弁があったと思いますが、特許訴訟の現状において、裁判所調査官のかかわりの中にお...全文を見る | ||
○辻委員 今のお答えを総括しますと、迅速性の要請が一つあるということと、正確だということをたしかおっしゃったと思いますね。 だから、今の特許訴訟の不十分な点、多々あると思いますけれども、迅速性を図る必要がある、正確性を図る必要がある、そういう観点で、裁判所調査官の権限を強める...全文を見る | ||
○辻委員 では、特許訴訟の現状について、まず事実関係をやはりはっきりさせておきたいというふうに思います。 特許訴訟は、現在、概算で結構ですけれども、一年、どれぐらいの件数が係属をして、それが第一審の判決に至るまでどの程度の期間かかるものなのか、迅速性の観点から見てそれはどう評...全文を見る | ||
○辻委員 日本の特許の出願で、審査がなかなか進まないということが一つの大きな問題点と指摘されておると思いますし、かつ、特許訴訟についてもなかなか迅速に事が進まないという点が指摘されていたと思いますけれども、今のお話では十六・八カ月、かなり迅速化が図られていると思いますけれども、先...全文を見る | ||
○辻委員 では、別の角度から伺いますけれども、現在でも、裁判所調査官を必要に応じて裁判官が命じてかかわらせることができるということなわけですよね。この改正法案を見ても、裁判所が必要と認めるときにやはり裁判所調査官をかかわらせることができるというふうになっており、その点においては変...全文を見る | ||
○辻委員 現状が相当数というのは、割合がはっきりしないということですか。調査をされていないということなんでしょうか。 今回の法案がもし可決して実施されるということになった場合に、その割合はどのように変わるというふうに考えておられるんですか。 | ||
○辻委員 私の体験では、昨年、二〇〇三年、東京地裁の民事二十九部で、飯村敏明裁判長のもとで特許訴訟を、被告側の代理人として私はやりましたけれども、そのときには裁判所調査官はついていないという事実があったというのを一応コメントさせていただいておきたいと思います。 それで、迅速性...全文を見る | ||
○辻委員 だから、そういうふうにお答えになるんだったら、もう少し具体的に突っ込ませていただきたいと思いますけれども、では、この法案によって裁判所調査官の権限が強化されて、今の十六・八カ月という審理期間がどれだけに短縮になるんですか。目標値があるんですか。そのためにこの改正が必要な...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、この法律を改正することの具体的な効果は全く読めない、当てずっぽうに言っているということになりますよ。 では、立法目的が全くこんなずさんな、はっきりしないような内容で、国会で通してくれと提案すること自体、これはそもそも前提を欠くような議論になっているんじゃ...全文を見る | ||
○辻委員 大体の目標値すら設定できないというのは、非常に、この法案を、迅速化を図るためにというふうにおっしゃっているにもかかわらず、全く当てずっぽうで無責任な提案理由だというふうに思わざるを得ません。 もう少し具体的に突っ込んで質問していきたいというふうに思いますけれども、産...全文を見る | ||
○辻委員 実質的には、私は、後者の点がより焦点になって議論されるべき問題だというふうに思いますので、それに関連して伺っていきたいと思います。 そうすると、特許訴訟の質を高め、専門的ないろいろ知見も導入して迅速にやっていくというために、今の裁判の運営、先ほど園尾局長の方のお話で...全文を見る | ||
○辻委員 これは私の知り合いの弁理士さんと話をして出てきた話でもあるんですけれども、特許訴訟で裁判所の調査官が関与されてきて、調査官は特許庁の審査官とか審判官の方が多いようなんですが、要するに、論点を整理したり証拠を整理したり、それから専門的な問題についていろいろ議論をしたり、作...全文を見る | ||
○辻委員 最終的な判決を下すような場合に、最終場面において裁判所調査官が、技術的なことが問題になる、侵害かどうか、それがメルクマールであるというような場合には、意見書みたいなものをつくるわけでしょうか。 | ||
○辻委員 その報告書について、ケース・バイ・ケースだというお答えがどうも出てくるように予想されますけれども、裁判所の方はどういう取り扱いをしているのが現状だというふうに掌握されていますか。 | ||
○辻委員 これは具体的な事案を取り上げて具体的に詰めていかないと、なかなかかみ合った議論にならないから、きょうの場ではちょっと難しいというふうに思いますけれども、裁判所調査官が作成した報告書が現に下されてくる判決と余り変わらないケースが多いのではなかろうか、そういう意見も世の中に...全文を見る | ||
○辻委員 やはり司法裁判所ですから、裁判所の主導権が確立して、その指導力のもとで事が進められなきゃいけない。まさに園尾局長がおっしゃるとおりなんですが、現状がそのように進んでいるのか、多くのいろいろな懸念材料があると思うんですね。 そこでお伺いするんですが、訴訟に参加している...全文を見る | ||
○辻委員 徐々に浮き彫りになってきていると思いますけれども、特許訴訟の審理の中において、裁判所調査官が下準備というか、裁判官が判断する以前の主要な論点なり技術的な問題点なりをかなりまとめて事を進める、そういう意味で、果たしている役割が非常に大きいのではないかというふうに私は思うわ...全文を見る | ||
○辻委員 今回の法案を見ますと、結局、これは九十二条の八ということでありますけれども、「当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。」九十二条の八のこれは一号になるんでしょうか。裁判所調査官が、「訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、...全文を見る | ||
○辻委員 では、伺いますけれども、当事者の立場から、ある意味では、例えば証拠調べ期日を取り上げれば、訴訟指揮権は当然裁判長が持っていると思いますけれども、同席をした裁判所調査官が証人尋問みたいなものをするわけですね、これは。 そうすると、要するに、そういう調査官が、例えば間違...全文を見る | ||
○辻委員 御説明の仕方としてはそうなるというのはよくわかりますけれども、現実を見たときに、例えば産業界から漏れ聞くところによれば、現在の特許裁判官は技術的に物を知らな過ぎる人がいっぱいいるじゃないか、だから、裁判所調査官なりしかるべき専門委員なりを入れて、間違いのないような、要す...全文を見る | ||
○辻委員 ほかの論点もありますから、本当はもう少し突っ込んでいきたいというふうに思いますけれども、あと幾つかこの点については質問していきたいと思います。 報告書を、これは当事者に見せないというのはどうしてなんですか。最終的にそれがそのまま判決になってしまうからなんですか。いわ...全文を見る | ||
○辻委員 ですから、訴訟手続的にどのようにそれを解決するのかという問題はあるというふうに思いますけれども、特許審理をより充実したもの、そして、当事者がやはり納得いくような形で迅速に、しかも正確に進められるということが重要なわけでありますよ。 当事者からすると、裁判官でもない、...全文を見る | ||
○辻委員 今のお話は、審尋期日なり弁論準備手続の中で、問答が、争点は何なのかとかいうようなことでやりとりがあって、おおよそどういう考えを持っているのかというのはわかる機会があるじゃないか、こういうお話ですか。 | ||
○辻委員 では、ちょっと観点を変えて、裁判所調査官について、その中立性なり選任の透明性を確保するために、除斥、忌避、回避の制度を準用するんだというふうになっておりますけれども、具体的な進め方としては、除斥、忌避、回避、この裁判所調査官はこういう傾向がある、ないしは、以前に、今焦点...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、結局、裁判所調査官について、除斥、忌避、回避というのは特殊な親族の関係とかいろいろなことが中心ですよね。私が伺いたいのは、やはり特許というのは非常に重要な権利、普通の裁判もそうでありますけれども、とりわけ技術的な物の考え方とか分析の考え方ということによって、...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、裁判所調査官はどういう手続で、だれによって、どういう手続で選任されることになる、選ばれることになるんですか。その点に関して、第三者的な意見が反映する機会というのは保障されているんですか。 | ||
○辻委員 今全国で二十一人、東京高裁管轄内で十一人、裁判所の調査官がいらっしゃるわけですね。これは、この法案をもって数がふえるとか、そういうことが予定されているんですか。ふえるとすれば、その選任の手続はどのように予定されているんですか。 | ||
○辻委員 そうすると、調査官の数も現状では変わらない、そして、その関与の形態も変わらない。迅速という観点からも、特にそれはよくわからない、どうなるかわからない。もしかしたら、逆に長くなるかもしれないじゃないですか。それで、結局、残るエッセンスというのは、裁判所調査官の権限が強まる...全文を見る | ||
○辻委員 今のお話では、そういう懸念すら何か感じていないというような、そういう前提でのお話ですよね。だけれども、懸念している人たちは法曹関係者の中にもたくさんいると思いますよ。 だから、今問われているのは、司法裁判官がきちっと特許訴訟を主導的に発揮していけるような体制をどうつ...全文を見る | ||
○辻委員 ほかにも質問したい点がたくさんありますもので、ちょっと時間の関係で、これについて、むしろ、さっき百名規模で専門委員を新たに設ける、では、その専門委員はどのようなかかわりをするのか。法律的な観点で、常勤でかかわるのは裁判所の調査官であって、専門委員は個別の案件に技術的な面...全文を見る | ||
○辻委員 だから、侵害訴訟で一審判決が出て、控訴をされている。その一方で、無効審判なり、さらに審決取り消し訴訟になって、これは違った判断が出る可能性があるわけじゃないですか。そうすると、この改正法案において、その問題が解決されるわけじゃ全くないですよね。だから、どういう意味がある...全文を見る | ||
○辻委員 いや、今のお話では、侵害訴訟の審理と無効審判の方が連絡をとり合って、侵害訴訟を速く進めるから無効審判も速く進めろというお話で、それで迅速になるんだということですけれども、結論が違う、変わる可能性があるわけじゃないですか、無効審判の。そうすると、それで物事は解決しないわけ...全文を見る | ||
○辻委員 残念ながら、時間が来ました。 問題点は、今、無効審判と侵害訴訟の関係でもあるわけですから、議論は全くまだ煮詰まっていない局面があるわけです。だから、そういう意味で、再検討してこれは出し直していただきたい、このように思います。 この行政法規の裁判所法の一部を改正す...全文を見る | ||
03月23日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私は、三月十九日に、知的財産高等裁判所設置法案及び裁判所法等の一部を改正する法律案について御質問いたしました。法案の規定の中から読み取れるさまざまな問題点について、いろいろ疑問を提示しました。一応のお答えはいただいたんですが...全文を見る |
○辻委員 例えば、民事訴訟法の九十二条の八の第一号で、「訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。」というのがありますね。 立証を促すということになると、具体的な審理をどのように進めていくのかということについて、かな...全文を見る | ||
○辻委員 技術は日進月歩で、特許訴訟、いろいろ複雑な、また非常に先端的な技術の問題があって、裁判官も、なかなか最高水準の知識を常に身につけるというのは難しい。 そういう意味において、専門性を持った方、調査官とか、さらに言えば専門委員を登用していくということが必要だと思いますけ...全文を見る | ||
○辻委員 では、次の点に進みます。 次には、裁判所の調査官が、地位と権限を明文化されて、いろいろ質問を発したり意見を述べたりするということが民事訴訟法九十二条の八で規定されているわけでありますけれども、審理を進めるというのは、裁判官がいて、そして調査官、場合によっては専門委員...全文を見る | ||
○辻委員 今回の法案を提出するに当たって、知的財産訴訟検討会で議論が二十回ぐらいにわたって積み重ねられていると思うんですが、特許訴訟において、裁判所調査官の役割について、どのような意見を持っているのか等につきまして、当事者の側でいろいろそれを知ることのできる機会が保障されなければ...全文を見る | ||
○辻委員 そのような争点について、非常に充実させるために、具体的に明らかにして一致を求めていくということが論議されたということだと思うんですけれども、それについて、例えば当事者の側から裁判所調査官に対して、具体的な疑問なり、争点の整理の仕方について、その点はどうなのかと釈明を求め...全文を見る | ||
○辻委員 裁判所調査官の見解なり、透明性を高めて、何を考えているのかについては質疑応答も十分なされるべきだということが議論され、この法案の提出に当たって当然それを前提にされているというお話として理解しますけれども、最高裁としては、特許訴訟に臨むに当たって、そのような理解を尊重する...全文を見る | ||
○辻委員 その点はさらに徹底していただきたい。個々の裁判官がそれを理解できるように状況づくりをしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 三点目に、裁判所調査官そして専門委員の選出についての中立性、公平性というものが確保されているのかどうなのかということだと思...全文を見る | ||
○辻委員 前回の質問で、裁判所調査官二十一名でしたかね、専門委員を百名、これは一応専門委員として委嘱をしてリストアップをしておいて、個々具体的な訴訟ごとにその争点となっている専門性に応じてその都度委嘱をする、こういうことでよろしいんですね。 | ||
○辻委員 そのときに、除斥、忌避という制度が専門委員にも、準用ですか、適用になるということなんでしょうけれども、除斥、忌避というと利害関係が非常に密接だとかいうふうにかなり限定されると思うんですね。一般の裁判でもなかなか除斥、忌避が認められることは少ないというふうに思いますから、...全文を見る | ||
○辻委員 調査官、専門委員の中立性、公平性というのは、やはり審理を信頼関係のもとに納得のいく形で進めるための不可欠な要素ですから、ぜひとも、より配慮して運用に当たっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 四点目に、無効審判と侵害訴訟の関係について、やはりこの...全文を見る | ||
○辻委員 運用上でいろいろ努力をするというか、そごができるだけ少なくなるように御努力いただきたいというふうに思いますけれども、具体的に侵害訴訟を進めるに当たって、このような観点の意見ということについては、最高裁としては、どのようにお考えで、どういうふうに対処するべきだとお考えなの...全文を見る | ||
○辻委員 持ち時間もほぼなくなりましたので、最後の五点目について伺わせていただきます。 前回、吉田委員の方からも質問があったと思いますけれども、例えば、原告も被告も、そして関係者も大阪であるというような場合に、何が何でも東京に来なければいけないのか、これはやはり問題があるんで...全文を見る | ||
○辻委員 民訴法の改正問題の中でもそのように言及されたやに伺っておりますが、例えば巡回裁判のことを考えるとか出張尋問をもっとふやすとか、いろいろそういう司法アクセスを一方で配慮しながらやっていくということが重要だと思いますが、最高裁はこの点についてどのような見解を持っていますか。 | ||
○辻委員 今後の具体的な運用の中で、さらに司法アクセスについても改善の余地を考えていくというお答えをいただいたというふうに認識いたします。 きょう五点にわたってお伺いしましたけれども、やはりこの法案を意味あらしめるためには、今申し上げた点も含めて、運用でいろいろ努力、改善して...全文を見る | ||
03月31日 | 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 日本の経済の再生ということを考えたときに、やはり、大部分を占める中小企業をどう振興させていくのか、これが極めて重要であると思います。私も選挙区が大阪でありますので、大阪の再生ということを考えたときに、中小企業の振興をどう図っ...全文を見る |
○辻委員 立法目的というか、さらに申し上げれば政策目的として、この法案及び改正する問題点等の資料等を拝見しますと、一つは、中小企業の金融、とりわけベンチャー企業に対する、今までは投資だけであったけれども、資金繰りとかつなぎ融資を便宜を図るという意味において、融資や債権取得等々につ...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと質問の趣旨と御回答が違うように思います。 二〇〇三年十月時点では、中小ベンチャーファンド法に基づいて設立されたファンドは三百四十九組合、投資額は二千から三千億円程度というふうに報告されていますが、民法上の組合や匿名組合や海外で設立された組合等々を含めて調べた...全文を見る | ||
○辻委員 現在設立されているファンドというのは大体どれぐらいの規模で、組合員はどれぐらいがいるというのが標準なんですか。 | ||
○辻委員 そうすると、この法案の改正によって、従来はベンチャーファンド法ということで十五億円規模のファンドしか設立されていなかったのが、企業再生を目的とした百億円平均のファンドが設立可能である。企業再生のために、投資だけではなくて融資等を行うことができるということによって、そうい...全文を見る | ||
○辻委員 では、そういう設立されたファンドがどこに投資するのか。先ほど中川大臣のお答えにもありましたけれども、ハイリスク・ハイリターンを覚悟してそれで経済を活性化させていく、そういう機能を持たせるということも重要なんだ、この法案はそういう関連で改正が必要なんだというお話になってい...全文を見る | ||
○辻委員 どうも政策目的が混在してある、併存してあるというふうに言ってもいいと思うんですけれども、中小企業について、従来、ファンドから投資を受けた、しかし業務を展開していくに当たって資金繰りに困る、そのときにほかの金融機関から資金調達をしなければいけなかった。それがなかなか資金調...全文を見る | ||
○辻委員 時間の制約がありますもので、本当はもっとじっくり一つ一つの問題について詰めて質疑をさせていただきたいというふうに思いますが、ほかにもちょっと質問事項が残っておりますので、今の点について関連して、地域再生ということも政策目的で掲げられている。しかし、ファンドの側からいうと...全文を見る | ||
○辻委員 いろいろ調べましたところ、例えば、大分中小企業再生ファンドという地域のファンドが形成されている。それで、大分ベンチャーキャピタルがファンドマネジャーとなり、大分銀行そして中小企業総合事業団も資本参加をして、これは大分の中小企業再生支援協議会の場で策定するという形で機能し...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃったのは、投資家がファンドに対して投資をするに当たってその動機づけをどうするのかという話であって、私が今伺ったのは、その投資を受けたファンドが投資先に対してどのような投資をしていくのかというときに、地域の再生とかいう、そういう政策目的との絡みで、どのように経済...全文を見る | ||
○辻委員 質問時間が参りましたので、最後に一点だけ伺わせていただきたいと思います。 投資家について、どのような投資家層を対象としてこの法案は主要に考えているのかというふうに考えたときに、機関投資家であろうというふうに思います。先ほど一般投資家にもというようなお話がありましたが...全文を見る | ||
○辻委員 ありがとうございました。これで終わります。 | ||
03月31日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 近代民主制国家というものは、代議制が成立していることによって、それがメルクマールになっているというふうに考えます。そういう意味におきまして、代議制の根本にある選挙制度というものが公正に運営されなければならない。このことがやは...全文を見る |
○辻委員 今のお話ですと、第一次的な捜査機関としては警察庁ということでありますが、同時並行して、法務省、検察庁においても、各地の選挙情勢の掌握、また情報が寄せられてくる場合がある。直告的にいろいろ情報が寄せられる場合もあるということだと思われますが、そうしますと、直告事件として捜...全文を見る | ||
○辻委員 公明正大な対応をモットーとするということで、これは当然のことだと思いますけれども、その公明正大な対応をするということについて、例えば、具体的には、選挙期間中からどのような活動を検察庁、法務省としてはされているんでしょうか。 | ||
○辻委員 会同を適宜開いたりというふうにおっしゃいましたけれども、これは高裁の長官の会同という趣旨なんですか。最高検の方で適宜開いておられる、こういう趣旨なんでしょうか。 | ||
○辻委員 例えば、六月の株主総会のいろいろ重なる季節なんかだと、警察庁でいろいろ取り締まり本部みたいなものを開いて、出陣式とは言いませんけれどもみんなに気合いを入れて、いろいろな、総会屋の暗躍とか、そういうのは防ごうというような儀式をやりますよね。 例えば、国政選挙が施行され...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、選挙運動期間が終了して投票日までは、検察庁としては、いろいろな情報の分析とかは独自に行う、また情報が寄せられればそれを受理して検討もする、しかしながら、具体的に何らかのアクションを起こす、ないしは会同を開いたり対策本部を設けたりそういうことは原則としては行わ...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃった、あらかじめ対策本部か何かそういう組織をつくる場合もあるというふうに今御回答されたと思いますが、それはどういう場合なんでしょう。 | ||
○辻委員 そうすると、今の御回答だったら、何か特別の事情があって、そのために特別にそういう準備をする、そういうことではなくて、やはり一般的に、これは必ず、いいか悪いかは別にして、今回もやはり六百件か七百件の選挙違反の件数が起こっているという報告を少なくとも受けているわけですけれど...全文を見る | ||
○辻委員 もちろん、公明正大に捜査に当たっておられるだろうし、公訴の提起についても公明正大になされているだろうということを信じて疑わない、その前提でお聞きしているわけですから。 一般的に、やはり何らかの準備をしなければいけないわけですね。用意ドンで、例えば投票日が終わって翌日...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、総括責任者は各地検の検事正がつかれて、そういうような準備を一応はされるというふうに伺っていいんですか。 | ||
○辻委員 そうすると、余りこの問題で入り口のところで時間をとるつもりもないんですけれども、今のお話だったら、非常にデッドヒートになっている選挙区があって、これはかなりお互い燃えているなということになれば、そういう選挙情勢を見て、検察庁の中であらかじめ、やはりこれは用意ドンですぐ動...全文を見る | ||
○辻委員 各都道府県で、各地検単位でその時々によって、違反件数が多いところも出てくれば余り多くないところもある。要するに、しかしゼロというところはないだろうから、何らかの準備をして、いつでもスタンバイできるような、それは検事正のもとで本部を開くとかいうことではないにせよ、融通無碍...全文を見る | ||
○辻委員 やはり上級庁は上級庁の立場でそういう犯罪情勢を掌握される。そして、地検は地検の立場でやはり掌握されていく。つまり、公明正大に対応しなければいけない、処理をしなければいけないという立場にあるわけですから、適宜そういう情報を収集して、ばらつきのある処理がなされるとやはりまず...全文を見る | ||
○辻委員 当然、各担当の検察官なりが適正に処理をされるわけですけれども、一般的には、やはり決裁制度というのがあって、担当者がこういう処置をしたい、処分で終えたいというふうに考えたときにはやはり上司に決裁を求めて、その上司が、いろいろな今までの先例とかほかの例とのバランスでどうなの...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、やはり公判請求をする事案というのはどの程度のものなのか。例えば、略式で落とそう、それで済まそうというのはどの程度のものなのか。ないしは、起訴猶予にとりあえずしようというのはどの程度のものなのかというのは、当然個々のケース、ケースで違いがあるし、何か一律に当て...全文を見る | ||
○辻委員 今回の質問に当たって資料の提出を求めましたところ、一九七二年以降に執行された国政選挙における公職選挙法違反事件数調べ、そういうペーパーをいただいております。起訴、不起訴、全体の件数、起訴の内容、不起訴者の内容ということが示されたペーパーなんですけれども、一方で、警察庁の...全文を見る | ||
○辻委員 では、その点については、ちょっと後でまた触れて御質問させていただくことになるかと思いますけれども、公職選挙法違反事件の問題に限って今回質問させていただきたいと思いますが、とりわけ重要な問題というのはやはり連座制なんではないかというふうに思うわけであります。 連座制に...全文を見る | ||
○辻委員 では、もう少し伺いますが、組織的選挙運動管理者等というのはどのような概念として検察庁、法務省としては理解されているんですか。まず、その点について伺いたいと思います。 | ||
○辻委員 これは第百三十一回国会の政治改革に関する調査特別委員会の会議録で、保岡興治委員、そして山崎拓委員等が答弁に立たれたりして、組織的選挙運動管理者の説明をされている。少し違いが生じておりますけれども、それが法文になって、公職選挙法の二百五十一条の三で、大きく分ければ三つの類...全文を見る | ||
○辻委員 先ほど御紹介しましたように、この百三十一回国会の衆議院の政治改革に関する調査特別委員会の議論の中で、山崎拓委員は、三つの類型のそれぞれについて、ヘッドクオーター、前線のリーダー、後方支援活動の管理を行う者というふうに、類型を三つに分けて説明しておられます。 先ほど、...全文を見る | ||
○辻委員 私は、便宜的に第一類型、第二類型、第三類型と分けましたが、この平成九年八月二十六日の高松高裁の判決では、連座制の対象者は、第一類型、第二類型に当たる組織的選挙運動管理者だ、こういう認定になっている、こういう理解でいいですね。 それで、そうしますと、例えば、平成九年五...全文を見る | ||
○辻委員 今のは樋渡さんの意見かもしれないけれども、素直にその判決文を読めば、第一類型に当たるというふうに基本的に考えられる事案だと思いますよ。当該選挙運動の計画の立案もしくは調整を行う者、ないしは第二類型の当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督を行う者。そうじゃないんですか...全文を見る | ||
○辻委員 これは結局、この政治改革に関する調査特別委員会のいろいろ議論をして、今民主党にいらっしゃる委員の方も違う党派でいろいろ入り乱れて発言されているんですけれども、結局、この中で、二百五十一条の三の組織的選挙運動管理者を取り込んで連座制をつくるんだということが国会で議決になっ...全文を見る | ||
○辻委員 まだ、限りがありますから十分に調査はできておりませんけれども、新聞報道でされた事案とか選挙違反の事案をかなりいろいろ集めてみました。 この組織的選挙運動管理者の、第一類型、第二類型、第三類型と便宜的に私が分けましたけれども、第三類型に当たるかなと思う例はいっぱいある...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと時間が押し詰まってきましたので、またの機会にさらに継続して御質問させていただきたいというふうに思いますけれども、公職選挙法の二百五十三条の二に百日裁判の規定がありますね。百日裁判を請求するに当たっては、まさに起訴状一本主義なわけですから、裁判官は起訴状を見ただけ...全文を見る | ||
○辻委員 いや、それは当然のことですよ。だって、まだ無罪の推定で検察官が公判請求しただけの段階だから、それが当たるかどうかというのは、それは裁判所が判断することですからね。 だから、私が申し上げているのは、要するに、裁判官は、裁判所は起訴状一本主義なんだから、起訴状を見ただけ...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと時間が足りません。ですから、改めてまた質疑の機会をとっていただきたいと思いますが、平成七年四月十二日、刑一第百二十号、高等裁判所長官、地方裁判所長あて、刑事局長通知というのがあります。これは、公職選挙法の改正に伴う検察庁の通達の発出について。つまり、検察庁の側で...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと時間の関係があります。 それは、先ほどから私が申し上げているのは、二十件ですよ、連座制の規定になっているのは。だけれども、連座制の対象者が組織的選挙運動管理者は八件だ、こう申し上げているわけですね。ですから、その八件について前提にお答えいただかないと困るわけ...全文を見る | ||
04月08日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第5号 議事録を見る | ○辻委員 民主党の辻惠でございます。 先ほどから、国を守り国を愛するということとか、素朴な気持ちで云々というようなことが発言として出ております。 私は先日、ある会合で、中曽根康弘さんの講演を聞く会合に出たことがありますけれども、明治憲法が五十年前後の命脈を保ったと。今、日...全文を見る |
○辻委員 民主党の辻惠でございます。 今、山口委員が触れられたもので、小野委員の先ほどの御発言について、前回も信教の自由をめぐったやりとりの中で議論をしておりますので、余り深入りはしないということの上で、一応コメントをさせていただきたいというふうに思っております。 まず、...全文を見る | ||
04月09日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案、そして公判前整理手続を中心とした刑事訴訟法等の一部改正案、この両法案というのは、一九四八年に改正された日本の刑事訴訟法、一九四九年一月一日から施行になっておりますけれども、その後、きょ...全文を見る |
○辻委員 画期的な内容だとは私は必ずしも思いません。 今おっしゃったのは、立法目的に関連して、専門家に任せればいい、門戸が狭いんだ、それを広げるんだということが立法目的の一つだということをおっしゃっているように聞こえます。 また、時間がかかると。では、この法案で、時間がか...全文を見る | ||
○辻委員 あらゆる観点から審議をきちっとやりたい。私は、一人でも二十時間、三十時間質問させていただきたい、このように考えております。 そうすると、現在の日本の刑事裁判がどのような現状にあって、何が問題だから、この裁判員法案によってどのような姿を実現しようとするのか、立法目的に...全文を見る | ||
○辻委員 今、三つおっしゃったと思います。 一番主要なものとしておっしゃったのは、プロのみの裁判で一般国民から見たら首をかしげるような結果が生じることもある、したがって、国民に入ってもらって国民の常識を反映させてそれを投影させるんだ、このようなことをおっしゃったというふうに思...全文を見る | ||
○辻委員 例えば、刑事事件ではありませんけれども、つい先日の靖国参拝の違憲訴訟の判決がありましたよね。私は憲法調査会の委員でもありますから、きのう憲法調査会の場でいろいろ議論をし合った。自民党の議員の方々の多くは、これは国民の常識に反するんだというような、そういう観点で批判をされ...全文を見る | ||
○辻委員 ますます疑問が深まりますね、そういう回答を聞くと。 まず、事実を証拠によって認定するに当たって、罪刑法定主義の原則があります。例えば、殺人罪というんだったら、罪刑法定主義の要件をきちっと認定していかなきゃいけない。証拠によって厳密に、厳格な証明がこれは必要なわけです...全文を見る | ||
○辻委員 いや、それはもっときちっと議論しましょう。 刑事訴訟法上で、有罪の認定に当たっては自由な証明と厳格な証明が必要で、厳格な証明の証拠によって初めて認定されなければいけないというふうになっていますよ。では、厳格な証明をするということと、厳格な証明に当たって、その証拠の判...全文を見る | ||
○辻委員 この問題については、もっと具体例を取り上げて厳密に議論をさせていただきたいというふうに思います。 まず、私の問題意識を申し上げておきますけれども、これは、刑事訴訟法の改正、公判前整理手続ということで新たに設けられている今回の刑事訴訟法の改正案というのは、一九四九年一...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃったのは、国民の基本的信頼は得ているけれども、より国民が納得していけるように裁判員制度は意味があるんだ、法曹の、それを担っていく内側からも、もっと世の中の実態がわかるように外に出ていかなければいけないんだ、こうおっしゃった。それはそれで評価する必要のある観点だ...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃったのは、刑事被告人の権利をどのように守っていくのか、拡充していくのかという観点については、論議はいろいろあったけれども、この法案の提出に当たっては将来課題というふうに位置づけたんだ、こういう御説明ですか。いかがですか。 | ||
○辻委員 恐らく、今おっしゃっているのは、被告人の権利、被疑者の権利ということを論ずるに当たって、例えば、捜査の可視化の問題とか取り調べにおける弁護人の立ち会い権の問題とかいうことをおっしゃっていて、改善すべきだという大まかな理解はあったとしても、いろいろな議論があって、すぐには...全文を見る | ||
○辻委員 要するに、この法案の提出に当たって、いろいろ改善するべき課題というのは私が今御紹介した以外にもいろいろあるけれども、それはその先にまた議論をするということで、とりあえず裁判員制度というのを、とりあえずまず箱を設けましょう、こういうことなんだということですね。 | ||
○辻委員 もっと端的にお答えいただきたいところですね。それは、要するに、裁判員制度を新設するということが先であって、被疑者、被告人の権利をどういうふうに改善していくのか、いろいろな論議があるところだから、これはその先に、後で議論をいたしましょうということなんだ、こういう結論でいい...全文を見る | ||
○辻委員 今の答弁では、さっきの答弁よりもっと後退していますよ。 つまり、さっきまでの話だったら、裁判員制度をまず設けるんだ、その他立ち会い権の問題とか捜査の可視化の問題とか、いろいろ改善すべき問題は後に検討するんだということなんだという御説明で、それでいいんですかと私が確認...全文を見る | ||
○辻委員 第三の概念が何か新たに登場したようでありますね。改善の方向に進むんだというふうに言っていて、次には、まだどちらの方向かは定めかねているというふうにおっしゃって、どっちなんですかというふうに聞いたら、前に進むというふうにおっしゃった。 前というのは、何が前で何が後ろな...全文を見る | ||
○辻委員 一定の方向で前進している、一定の方向というのはどういう方向なのか。前進するというのは何が前進しているのか。議論を深めるということを、前へ進めるんだ、前進させるんだということなのか。結果を現実にきちっと実現するものとしておっしゃっているのか。 そして、その内容をもっと...全文を見る | ||
○辻委員 二月の後半の段階で、法務委員会の一般質問で、捜査の可視化をめぐって三十分間、私、質問させていただいたんですけれども、そのときのお答えが、結局は、日本の捜査全体ということを考えたときに、立ち会い権とか捜査の可視化ということは、日本の今の捜査の構造とは、なかなか組み込むこと...全文を見る | ||
○辻委員 いや、協議会を開いて検討するとかいうのは、それは事実問題としてそういうことはあり得ると思いますし、ただ私が伺っているのは、法務省ないし、この法案を今回提出しておられる、これは司法制度改革推進本部ですか、裁判員制度を提出するに当たって、被疑者、被告人の権利については将来課...全文を見る | ||
○辻委員 今のは山崎さんの個人的な意見ですか。司法制度改革推進本部でそういうような決議が上がっているんですか。そういう合意がきちっと形成されているんですか。そういうことが会議録なり議事録なり、書面できちっとあるんですか。いかがですか、その点は。 | ||
○辻委員 まだそれは検討課題でどちらの方向に進むかどうかについても推進本部としてははっきりしていないんだという回答であるということを確認して、次の質問に進みたいというふうに思います。 先ほど私が御質問申し上げたのは、この裁判員制度を新設するに当たって、国民の常識を反映するんだ...全文を見る | ||
○辻委員 私は、この法務委員会に出席して以降、刑事被告人の権利がどうなるのか、それが危殆に瀕するのではないかという観点からこの裁判員制度をもう一回見よう、そういう問題提起ということが、私以外の委員の、とりわけ与党の質問の中ではそういう観点からの質問はなかったように思うんですよね。...全文を見る | ||
○辻委員 この裁判員制度というものの要するに提案のスタンスというのが今はっきりわかりましたね。つまり、被疑者、被告人の権利を改善していくんだ、補充していくんだということは、とりあえずさておいて、将来課題であると。それは、山崎さんの個人的見解では改善するのが望ましいと思っておられる...全文を見る | ||
○辻委員 まさにそこなんですよ。私は、改善すべき点を改善する議論をきちっとやるべきだと思うけれども、問題なのは、この裁判員制度の導入によって、現在保障されている被告人の権利がより悪くなるのではないか、このように考える。その点についてきちっとやはり検証した上でなければならないと私は...全文を見る | ||
○辻委員 歴史的には、要するにもともとはタリオの法ということで、目には目とか歯には歯ということから刑事手続というのは出発していて、それが、人類の歴史の中でようやくこういう罪刑法定主義という、法令に基づいてのみ処罰されるんだと。つまり、その法規に違反しなければ何をしても自由なんだと...全文を見る | ||
○辻委員 その上で、刑事裁判の大原則、これはいろいろ紹介するまでもありませんけれども、無辜の不処罰という大原則が、私どもはこれは本当に刑事裁判における貫かなければならない真理だというふうに思いますが、これについてはいかがですか。 | ||
○辻委員 もう少しかみ砕いた法諺としては、具体的な刑事裁判に適用する法諺として、疑わしきは被告人の利益にということがありますが、これについては、そのとおりだということでいいんですか。 | ||
○辻委員 刑事被告人の権利が基本的人権の非常に重要な一環をなすものであり、刑事裁判の原則として、無辜の不処罰、疑わしきは被告人の利益ということは、決してゆるがせにできないものであるという回答をいただきました。 したがって、今回の諸法案が、こういう原理原則と照らし合わせてどうな...全文を見る | ||
○辻委員 いや、今おっしゃったのは、裁判員制度においても、現在の憲法上の三十二条や三十一条や三十七条に違反しないようにしているんだよということをおっしゃっているだけであって、裁判員制度を導入することが憲法上のどこに位置づくんですかということを私は質問しているんですよ。その点につい...全文を見る | ||
○辻委員 だから、一番最初に私が申し上げました立法事実と立法目的をはっきりさせようじゃないか、そのために議論をきちっとしようじゃないか。では、この裁判員制度はどういう立法事実があって、その中でどういう立法目的を持っているのか。 主要な目的としては、国民の意見を判決に反映させる...全文を見る | ||
○辻委員 今、憲法が要請したものではないということをお答えいただきました。 それで、司法制度改革審議会の意見書、これは佐藤幸治さんの特殊な言葉がいろいろちりばめられておりまして、統治客体意識から統治主体意識への転換だとか、司法の国民的基盤をより強固なものとして確立するために裁...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、この裁判員制度を設ける意味というのは、国民の意見を判決に反映させるんだ、その反映させるに当たっては、要するに、法令解釈や証拠が厳格な証拠の要件を満たしているかどうかという判断は裁判官が行うんです。裁判員が行うのは証拠の評価、そこに国民の常識を反映させる、その...全文を見る | ||
○辻委員 だから、量刑も入れるというのは、さっき申し上げた、悲惨な犯行が生じた直後、やはり人々は怒りますよ。心を痛めます。それで、犯人と思える人を処罰する処罰意欲がどんどんどんどん増すわけですよ。マスコミも物すごく取り上げる。だから、そういう国民のみんなが沸き立つ状況の中で量刑が...全文を見る | ||
04月13日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 どの法案もそうでありますけれども、とりわけ裁判員法案につきまして、国民の基本的人権、とりわけ刑事被告人の基本的人権に極めて大きくかかわってくる法案でありますから、立法目的、立法事実というものが厳格に確定されなければいけない、...全文を見る |
○辻委員 今のお答えをそのとおりしっかりと受けとめさせていただきたいと思いますけれども、そうだとすると、この裁判員制度の導入によって刑事被告人の権利が侵害されたり後退することがあってはならない、そのようなことはないんだというふうにおっしゃっていますが、この審議の中で後退することと...全文を見る | ||
○辻委員 もちろん、司法制度改革推進本部でも検討会、研究会を三十数回にわたって行ってこられたわけですから、英知を尽くしておられるというのは疑わないところであります。 しかし、人間、一〇〇%万全だということはあり得ないわけであって、先日の知的財産高等裁判所の審議におきましても、...全文を見る | ||
○辻委員 では、その上で、私も気合いを入れて、きっちりと伺わせていただきます。 まず、この法案ですが、提案理由の説明には次のように書かれております。「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することは、司法に対する国民の理解を増進させ、また、その信頼の向上...全文を見る | ||
○辻委員 では、「司法に対する国民の理解を増進させ、また、その信頼の向上に資するもの」だ。これはあわせて読むことで理解すべきなのだろうというふうに思いますが、これをあわせて読むと、結局、司法の中にというか、司法の横に国民が加わるんだ、そうすると司法と仲間意識になって、司法の様子も...全文を見る | ||
○辻委員 その辺はちょっとおいおい聞いていきますけれども、そうすると、現在の刑事裁判は、特に大きな問題がなく、国民の大方の信頼を受けているわけだから、どうして今この時点で国民の司法参加ということを言わなければいけない必然性があるんですか。どうしてこの時点でそれが必須、不可欠な問題...全文を見る | ||
○辻委員 一方で、刑事裁判についての国民の信頼というのは大方の信頼を得ていて、特に大きな問題は生じていないということが言われている。私は、これは実は大きな問題、矛盾がたくさんあるというふうにいろいろ思っております。 これは、各論のところでその点については申し上げますが、少なく...全文を見る | ||
○辻委員 ただ、一字一句細かい語句をそのままそのとおり支持されるというわけではないでしょうけれども、基本的な考え方、基本思想、物の見方ということに関して、この裁判員制度に関連しては、「法律案提出の背景」というこの文章がありますけれども、大枠はこの上に基本的立場としては立って今回の...全文を見る | ||
○辻委員 今回の法案の背景となっている国家観なり司法観、そして基本思想について伺っていきたいというふうに冒頭で申し上げましたように、この「法律案提出の背景」という中で書かれているいろいろな表現について具体的に伺っていきたい。 まず、「法律案提出の背景」という一ページ目の1のと...全文を見る | ||
○辻委員 余り細かくこだわるつもりはありませんけれども、では、統計資料をとっているのかとか、国民のどの階層から何回どういうアンケートをとったのかとか、つまり、何か国民の総意でこのようなことが期待されているとか、このような問題が提起されているとかいうふうに抽象的に書かれているけれど...全文を見る | ||
○辻委員 時間があればしっかりと聞いていきたいんですが、「国民の意識・価値観が多様化し、社会が急速に変化する」ということと、これがまず現状の認識だと思うんですね。次に、裁判の矛盾がこのようにあるんだと五点にわたっていろいろ書かれている。有罪無罪の判断に納得がいかないことがあるとか...全文を見る | ||
○辻委員 国民の意識、価値観が多様化しているわけですから、国民の常識というものは一概に言えなくなっているわけですよ。価値観が、意識が多様化すればするだけ、国民の常識というのを前提にある一つのまとまりのあるものを概念として措定することは、やはり困難になっているということだと思うんで...全文を見る | ||
○辻委員 後の質問でまたそれについてはお伺いしますけれども、つまり、国民の常識だというふうにいって何かまとまるということがより困難な時代になってきているというふうに思うんですね。 だからこそ、国の統治のあり方なり、もっと分権社会にしていかなければいけないとか、もっと地域のコミ...全文を見る | ||
○辻委員 一つの思想でまとめるということ、そういう何か特定の思想でまとめるということではなくて、むしろ、ある意味で国家の統治能力を、司法の領域において、司法権能においてその統治能力を非常に高める、そこに国民を参加させることによって、その統治能力を参加意識を持たせることによって高め...全文を見る | ||
○辻委員 あと三十分ぐらいしかありませんから、議論がどこまで発展するかということはありますが、司法制度改革審議会意見書で、これは佐藤幸治さんがお書きになっていて、非常に佐藤さんの特殊な言葉があちらこちらに語られているというふうに思いますが、まさに我が国の的確かつ機敏な統治能力を発...全文を見る | ||
○辻委員 「法律案提出の背景」というところに返って伺いますけれども、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにする、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹のあり方とその機能の充実強化その他司法制度の改革、基盤の整備に関して必要な基本的...全文を見る | ||
○辻委員 例えば、国民がより利用しやすい司法制度の実現ということと国民の司法制度への関与ということが並列的に並べられていますね。これは、併存する場合もあれば対立する場合もあるという理解でいいんですか。 | ||
○辻委員 例えば、裁判官と裁判員との役割分担についてということで、「それぞれの知識・経験を共有し、その成果を裁判内容に反映させる」というようなくだりがありますよね。知識経験をそれぞれが共有して、それを反映させるというのはどういう意味なんですか。 | ||
○辻委員 結局、知識経験を出し合って、それはいろいろ衝突することもあるし対立することもあるわけじゃないですか、それはまさに価値観とか意識が多様化しているわけだから。それをまとめる、健全な社会常識にまとめるということですよね。 この健全な社会常識を反映させるための健全な社会常識...全文を見る | ||
○辻委員 事前手続がどれぐらいかかるのかというのは、運用の実態を見なければわかりませんけれども、場合によっては三カ月や六カ月で手続が終わって、そして公判審理が開かれることになる。そして、その時点で裁判員が参加することになるということも考えられると思うんですが、例えば、非常に凶悪な...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃった解任手続等については、ちょっと各論のところですから、それについて、では、解任する手続ないしはそれを判断する材料がどこまで情報開示されるのかとかいうような問題も含めて、それは問題点として後日伺いたいというふうに思います。 話をもとに戻しますと、私が問題提...全文を見る | ||
○辻委員 結局、私の問題意識は、最初から申し上げているように、一方で憲法上の刑事手続上の被告人の権利が、国民の司法参加という政策目的、それは国民の常識を判決に反映させるんだというその政策目的によって、現に保障されている、憲法上保障されている被告人の刑事手続上の権利が危うくなったり...全文を見る | ||
○辻委員 社会が国民の敵だというふうにわっと沸き返っているときに、やはり多くの国民がそれにとらわれ、そのような気持ちになる、それは法曹資格を有している者だって当然そういう気持ちになるということは十分あり得ることなわけですよ。だから、特殊な場合にそういう危険があるということを想定し...全文を見る | ||
○辻委員 では、重大な凶悪事件が起こってその直後に世間が大きく感情的になっているときに、裁判員がそのような感情にとらわれないようになるそういう担保というのは、どういう制度的な担保としてこの法案の中で示されていますか。 | ||
○辻委員 今おっしゃったのは、極めて部分的な、担保制度の一つとして列挙されるのはいいと思いますけれども、極めて部分的だと私は思いますね。 では、担う国民、裁判員となる可能性がほとんどの国民にあるというふうにされているわけですから、そうなると、結局、国民がそういうことにとらわれ...全文を見る | ||
○辻委員 この裁判員制度の法案提出の背景、社会的な常識を反映するんだ、国民の積極的な参加を促すんだということになっておりますが、その背景としては、恐らくこの司法制度改革審議会意見書の中で、佐藤幸治さんがおっしゃっている、国民の統治客体意識から統治主体意識への転換というような、これ...全文を見る | ||
○辻委員 立法目的と立法事実をはっきりさせて、この法案の射程範囲ということを明確にすることが、仮に成立させて制度を運用するに当たっても必要不可欠だという前提でいろいろ伺ってきました。一方の政策的な要請と憲法上の価値が対立した場合にどちらをより優先しなければならないのか。これは自明...全文を見る | ||
○辻委員 時間の関係がありますから、あと一、二にとどめたいと思いますけれども、今、国民、国民というふうにおっしゃっているんだけれども、その国民の中には刑事被告人は含まれているんですか。どうなんですか。 | ||
○辻委員 ちょっと質問の趣旨がしっかりとは通じていなかったようなので、私の趣旨とはちょっと違うんですが、要するに、結局、国民の司法参加、国民の司法参加というふうに言われたときに、当然、犯罪者や刑事被告人の人たちも含めて国民という概念があるわけですよね。だから、国民全体の司法参加と...全文を見る | ||
04月14日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 先週の金曜日九日と昨日火曜日、二回にわたって、裁判員制度の導入をめぐる憲法的な問題点についてお伺いいたしました。結論的には、一方で、刑事被告人の憲法上の権利というものの保障は絶対的に要請されるべきであるということがあり、他方...全文を見る |
○辻委員 公判前の整理手続で心証をとるわけではないんだ、公判開始後、審理が始まって以降心証をとるんだ、それは職業裁判官として当然の訓練であり、当然、資質としてもそれを受け入れるものでなければならない、理念としてはそのとおりですよ。 だけれども、やはり人間、いろいろな予断を抱く...全文を見る | ||
○辻委員 だから、イメージとして語られている面が非常に多いんですけれども、具体的な個々の条項を見ていくといろいろ問題点が生じてくる、起訴状一本主義が具体的に空洞化される可能性のあるいろいろな制度が新たに設けられるというふうに私は思っているわけです。 ですから、そのような点を一...全文を見る | ||
○辻委員 現在の刑事手続の流れを簡単に私なりに概括しますと、争点の多い案件また否認事件について言えば、第一回の公判廷で、人定質問があった後、起訴状が朗読されて、その起訴状に対する認否が行われ、その後、検察官側の立証段階に入るということで、検事側が冒頭陳述を行いますね。そして、証拠...全文を見る | ||
○辻委員 結局、先ほど申し上げたように、現行の刑事裁判の手続では、検事側の立証段階がまずあって、ですから、検事側の請求証拠とか主張とかいうことが全部まず明らかにされて、その証拠の取り調べが行われて、弁護側のそれに対する弾劾も行われて、もしかしたら、弁護側の弾劾が功を奏して、検察官...全文を見る | ||
○辻委員 いや、質問の趣旨を全然理解されていませんよ。 二つおっしゃった。後半の点について、この改正法でも、最初に検事側が立証して、弁護側が後から立証するのは変わらない。それは、審理が開始された以降は変わらないかもしれないけれども、私が申し上げているのは、公判前整理手続の段階...全文を見る | ||
○辻委員 今申し上げた無罪の推定という原則が、刑事裁判の現場でどのように生かされているのか。それが具体的に、被告、弁護側にとってどのような形で制度として保障されているのか。無罪の推定ということが単にお題目で語られるんではなくて、具体的な裁判の経過を進めていく中で、防御の手段として...全文を見る | ||
○辻委員 それは具体的に、今回の改正刑訴法の中で具体的に変容を余儀なくされている、非常に弁護側に不利益が課される、ある意味では勝負なわけですから、先に検事側が手のうちを明かさなければいけないはずなのに、弁護側も審理が始まる前に手のうちを一部明かさなければいけないようなことを強制さ...全文を見る | ||
○辻委員 あらゆる可能性を想定してきちっとお答えになろうとされるからそういうお答えになるんだと思うんですけれども、事案の概要、争点の複雑化、争いがあるのかということを、とりあえずそれなりに掌握して始めるんでしょう。必要性の判断をするに当たって、そういうある程度の起訴事情というもの...全文を見る | ||
○辻委員 検察請求証拠以外の証拠については、検事側の冒陳と取り調べ請求書ですか、その証拠関係カードが開示された段階で、さらに、こういう証拠があるからそれの開示を求めるという手続を弁護側はすることができるんだと、こういうお話ですね。その手続を受けた上で、被告、弁護側は主張予定の提示...全文を見る | ||
○辻委員 冒頭陳述に引き続いて、被告、弁護側は、「証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、」「これを明らかにしなければならない。」という規定が三百十六条の三十にありますけれども、これをそのまま読むと、冒陳が出た段階で出さなければいけないというふうにも読...全文を見る | ||
○辻委員 要するに、整理手続は公判前整理手続以外に期日間の整理手続が予定されていて、これは期日間の整理手続の場合に該当する話なんだと、こういうことですか。 | ||
○辻委員 いや、ちょっとお答えが、どうもしっかりと判明しないというふうに思いますけれども。 公判前整理手続の進め方の中で、先ほど、要するに、検事側が冒陳と証拠調べ請求を行って、それに対して、証拠の認否なり、さらに開示を求める証拠請求手続なりを行って、その上で、弁護側はみずから...全文を見る | ||
○辻委員 いや、それはいいんですよ。だから、その手続はそういうふうに規定されているのはわかった上で質問しているのであって、しかし、公判手続の特例ということで三百十六条の三十に書いてあるから、その意味を問うているわけですよ。 ただ、ちょっと、もう時間があと二十分しかありません。...全文を見る | ||
○辻委員 では、次に伺いますけれども、三百十六条の三十について伺います。 これは、結局、冒頭で私が申し上げた危惧感ということが現実に問題になる場面の規定だと思うんですけれども、弁護側、被告側は、公判前整理手続が終了するまでの間に、自分が公判審理の中で求めようとする主張なり証拠...全文を見る | ||
○辻委員 だから、こういう、極めて例外的な、やむを得ない事由によって請求することができなかったものを除いては、公判廷では証拠調べを請求できないんだというふうに書いてある。こういう書き方になっていると、やむを得ない事由に当たるということをかなり強く弁護側が疎明できない限りは、証拠調...全文を見る | ||
○辻委員 だから、二つの問題、後で述べられた問題は極めて重要であるから時間をかけてじっくりと伺っていきたいと思うんですけれども、先に述べられた問題は、裁判員制度でも期日間準備手続を開く可能性があるんだというのは、これはちょっと、法規上、条文上の説明をしてください。 | ||
○辻委員 この三百十六条の二十八が裁判員制の加わる手続においても排除されていないというのは、どこで、どの条項に基づいてそう言えるんですか。 | ||
○辻委員 そうすると、裁判員制度は、連日法廷だとか、それが前提になって言われているけれども、期日間準備手続というのが開かれる可能性はシステムとして残っているということですよね。だから、現実化する可能性もあるわけだと思うんですけれども、その場合は、そうすると、当然のことながら、期日...全文を見る | ||
○辻委員 きょうはちょっと時間がないから聞けませんけれども、裁判員が評決に参加したときに、本当に、言われるような、国民の常識を体現しているとされる裁判員の意見が評決に本当に反映するような、そういうシステムになっているのか、そういう現実的に可能性があるのかということについては、私は...全文を見る | ||
○辻委員 刑事訴訟法の三百八十二条の二によれば、「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて」云々とありますね。今山崎さんがおっしゃられた、やむを得ない事由について第一と第二があって、第一に該当する部分...全文を見る | ||
○辻委員 山崎さん、きちっといろいろまじめに考えておられる、ちょっと年上の先輩に対して失礼な言い方で申しわけありませんけれども、それは信じて疑いませんよ。だけれども、山崎さんがこの場で発言されていることは、別に公権的な解釈なり公権的な判断ではないわけだから。ちょっと意味がまた、首...全文を見る | ||
○辻委員 立法趣旨でいかに語られようとも、それが立法趣旨どおり運用されていない例なんというのはたくさんあります。これは、私、幾らでも言うことができます。だけれども、時間の関係上、それはまた、言うのは、後日言う機会があれば言わせていただきますけれどもね。 つまり、冒頭の問題意識...全文を見る | ||
○辻委員 刑事裁判に心血を注いでいる多くの全国の弁護人が、非常に、この刑事訴訟法の改正によって、公判前整理手続でみずからの弁護活動、防御活動の手段が狭くなるということについて、物すごい懸念を示しているわけですよ。だから、そういう思いを、やはり具体的に、そうではないんだという形でこ...全文を見る | ||
○辻委員 時間が参りました。最後に一言だけ。 失礼ですが、裁判の現状、検察官の心理、弁護人の心理、どのような攻防でどのような秘策を尽くして頑張っているのか、駆け引きも含めて、どういう証拠があるのかということをあらかじめ相手に明らかにすることがどれだけ被告人に対してダメージを与...全文を見る | ||
04月20日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○辻議員 現在の刑事裁判の基本的な問題点というのは、やはり自白偏重主義の捜査を前提として、自白偏重主義の供述証拠を軸として刑事裁判が運用されている、この点にあると思います。 戦後間もなくの八海事件とか、多くの冤罪事件が数多く生み出されただけではなくて、最近に至っても自白の証拠...全文を見る |
○辻議員 二〇〇三年の五月二十五日、沖縄県金武町で強姦致傷事件というのが起こりまして、米海兵隊員の引き渡しが問題になりました。この際、日米地位協定下の米兵被疑者の取り扱い、司法手続をめぐる協議ということが問題になり、つい先日、四月二日でしょうか、この問題について合意が成立したとい...全文を見る | ||
○辻議員 二〇〇四年四月の日米合同委員会の合意というのが外務省の方から配られております。これは、米側が日本の刑事司法制度に対する不信やこれを批判する意図を有していない旨を言明したということが、わざわざ言われております。 これは、今までの経過から考えて、アメリカ側が刑事被疑者の...全文を見る | ||
○辻議員 現に令状が発せられて身柄が拘束されて取り調べが始まるということが通常だと思われていると思いますが、しかし、もっと多く、事実上任意出頭を求めてそれで取り調べをして、任意出頭を何日か繰り返して、そのあげくに令状をとって逮捕する、身柄の拘束に至るというのが今の捜査の常道であり...全文を見る | ||
○辻議員 これは、二月二十五日の法務委員会の一般質問で私が質問したときに、あのときも刑事局長がお答えになったことだと思いますけれども、真実をしゃべらなくなるんだ。弁護人が立ち会ったり捜査を可視化すれば、被疑者が真実をしゃべらなくなる。非常に、そうすると実体的真実を明らかにすること...全文を見る | ||
○辻議員 私は、弁護人の立ち会いが認められることによって、取り調べのあり方がかえってよくなるんじゃないかなというふうに思います。 捜査官の方々も、無理な自白偏重をしなくてもいい。俗に、一般には、取り調べに当たっては、警察の場合では、二人がその場に立ち会って、直接発問する捜査官...全文を見る | ||
○辻議員 戦後の刑事訴訟法は、不十分ではありますが、公判段階では当事者対等ということが一応原則として言われております。被告人の側、被告人、弁護人の側にも対等の武器を持たせなければいけない。一方で、検察官側の攻撃と被告人側の反証、防御ということを、対抗関係で、できるだけ対等に当事者...全文を見る | ||
○辻議員 お答えいたしますが、法案の三百十九条一項におきまして、現行法は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」は「これを証拠とすることができない。」ということで、証拠を排除する原則を掲げておりますが、私どもの提案しているこの立法では、弁護人の立ち...全文を見る | ||
○辻議員 大野局長の方から、自白事件と否認事件で余り保釈率に変わりはないというような数字が出ておりますが、これは、現場にいる者の実感としては全く違います。 私なんか素朴に、やはり時代がどんどんたって、世の中がどんどん自由に、そして民主主義的になっていくものかなというふうに、非...全文を見る | ||
○辻議員 やはり捜査の現場におられる方とか裁判の現場におられる方、今の制度の中で与えられた役割でいろいろ一生懸命頑張っておられる。だから、今の日本の刑事裁判の状況や日本の捜査の状況がこうだからやむを得ないというふうにお考えになるというのは、それはそれでよくわかるところであります。...全文を見る | ||
○辻議員 刑事被告人の諸権利がきちっと保障されることと、それから国民の意見を反映することが調和する制度というのはやはりあるというふうに考えております。それは、日本で戦前実現されていた陪審制度はどうなのかという問題もありますし、今、参審制の一つの形態として裁判員制度と言われておりま...全文を見る | ||
○辻議員 すべてのケースについて漏れなく現実に運用されているかどうかにつきましては、原則としてそうされているということが調べの中では、調査の中では確認している事実でありますので、多くの場合はそうされている。だから、すべての場合に例外なくされているかどうかについては、改めてそれは調...全文を見る | ||
○辻議員 まず、直接的には、弁護人の立ち会いの件につきましては、立ち会っている限りは適宜アドバイスができるという制度として考えております。 それから、前半の御質問の点で、共犯者の問題について、イギリスでは録音、録画はやめることになっているんじゃないかというふうにおっしゃってお...全文を見る | ||
○辻議員 これは、判例、学説で多く議論になっているところであります。学説の定着した意見としては、弁護人の側に真実を慫慂する義務はないということでほぼ一致を見ているというふうに思います。 ただ、個々のケースに当たって、その弁護人の方がどのように動かれるのか、どのようにされるのか...全文を見る | ||
○辻議員 それは被疑者の方の権利を真っ当なものにするために、リーガルアドバイスをするために弁護人はそこに立ち会っているわけでありますから、適宜あなたには黙秘権がありますよということをアドバイスするというのは当然のことではないか、このように思います。 | ||
○辻議員 リーガルな範囲の中でのアドバイスをするというのが弁護人の立場であります。今おっしゃったような実体的真実の発見に協力するというのが弁護人の義務でもなければ立場でもない。 これはやはり歴史的に、私はこの裁判員制度の質疑の中でも触れさせていただきましたけれども、魔女狩り裁...全文を見る | ||
○辻議員 例えば、もう二十年以上前になると思いますけれども、九州で、車で海の中に飛び込んで、荒木虎美さんという、これは被告人で、死刑判決があって、公判中に亡くなりましたけれども、これの弁護を買って出た人がいて、全国から抗議の手紙があって、いわば非国民であるということで弁護人が指弾...全文を見る | ||
○辻議員 民主党の提案しております百九十八条の二項以下の点でありますけれども、「被疑者又は弁護人が求めたときは、弁護人の立会いを認めなければならない。」三項で、「前項の求めがあつたときは、取調べの日時及び場所は、あらかじめ、弁護人にこれを通知しなければならない。」ですから、被疑者...全文を見る | ||
○辻議員 要するに、法文としては、権利の要求があったときに立ち会わせなければならない。そして、日時、場所を指定する。それに立ち会えなかったときには、それは要求に機会を与えているわけだから、それはそれで、三百十九条一項の適用の問題にはならないということであります。 だから、委員...全文を見る | ||
○辻議員 基本的には、イギリスを参考にして法案を作成させていただいております。 | ||
○辻議員 日本においても、緊急逮捕とか、無令状で逮捕できる場合がありますよね。そこの幅の広さというか、場合の大きさ、小ささということについては、ちょっと今詳細にはお答えできませんけれども、イギリスにおいて無令状で身柄を拘束できる場合があるというのは事実であります。 | ||
○辻議員 先ほど申し上げましたように、日本の緊急逮捕の場合は、憲法三十四条の例外的に無令状で逮捕権限を認められるという場合があります。イギリスにおいては、令状によらない逮捕、アレスト・ウイズアウト・ワラント、これはサマリーアレストとも呼ばれているようでありますが、一定の要件がある...全文を見る | ||
○辻議員 今おっしゃっているのは、免責制度とかそういう趣旨のことをおっしゃっているんですか。(与謝野委員「そうです」と呼ぶ)それは、基本的にはイギリスを基本にしておりますけれども、当然それにそのとおり当てはめて倣っているわけではありませんから、今おっしゃられたケースについては、要...全文を見る | ||
○辻議員 例えば、死刑廃止の論議があって、死刑が存続するから抑止力になって犯罪が少なくなるんだという、もしこれは死刑廃止をやめにすれば、犯罪は多くなるんだということが言われたりいたしますけれども、これは統計的に私が知る限りにおいてはそのようなことが論証されているわけではないという...全文を見る | ||
○辻議員 まず、身柄を拘束されるというのは、相当程度捜査が進んで身柄を拘束に足る嫌疑が相当程度高まっているからこそ令状が発付されるわけでありますから、身柄を拘束する以前に十分な捜査を遂げる時間は十分にあるわけでありますから、身柄を拘束した後の拘束期間を長くすればいい、そういう問題...全文を見る | ||
○辻議員 現行刑事訴訟法二百四十八条で起訴便宜主義というのが規定されております。ですから、検察官に公判請求するかどうかという権限が与えられていることを見れば、動機とか情状とかそれから外形的な構成要件の該当性だけではなくて、その被害の程度とか、繰り返しですが、そこに至る動機とかいう...全文を見る | ||
○辻議員 取り調べの、例えば弁護人の立ち会い権を認めれば、自白はなかなかとれなくなって、それで今委員のおっしゃっているのは、犯罪がふえる、そして市民の安寧が危殆に瀕することになる、そういう前提でおっしゃっています。しかし、取り調べに弁護人の立ち会い権を認めるとして、それが犯罪が増...全文を見る | ||
04月21日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 昨日は、河村たかし君外四名提出、衆法第十九号の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について御審議いただきました。 この法案が何よりも今日必要な意味につきましてはきのうの答弁で各答弁者から明らかにされていると思いますが、今、裁...全文を見る |
○辻委員 今は独立法人に国立大学もなっておりますが、二〇〇三年十一月、第四十三回総選挙の時点では、京都大学はまだ国立大学であったというふうに考えますが、国立大学の教授が公職選挙法上の選挙はがきに推薦人として名を連ねるということは、何か問題がないのかあるのか、この点は大臣いかがです...全文を見る | ||
○辻委員 では、一般論としてお尋ねします。 国家公務員は、国家公務員法上、政治活動が禁止されております。そして、人事院規則によれば、さまざまな制限事項が定められております。その国家公務員である国立大学の教授が、公職選挙法上の選挙はがきに推薦人として名前を連ねること、このことは...全文を見る | ||
○辻委員 公選法上のビラとして、そうすると、こういうものは一般に配布することは許されるんでしょうか。 | ||
○辻委員 そうすると、公選法上の選挙はがきに国立大学の教授が推薦しますという記載があるものを配布することは公職選挙法上許されている、こういうお答えなんですか。 | ||
○辻委員 おっしゃっていることはわかります。記載したことについて、個人の責任が同時に問題になるかどうかということをおっしゃっていると思うんですが、公職選挙法上、しかし、そういう国立大学の教授が推薦人として名を連ねる、そういうはがきを配布することは公職選挙法上問題はない、公職選挙法...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、個人的な責任の問題はともかくとして、国立大学の教授が推薦しますということが記載された公職選挙法上の選挙はがきは、公職選挙法上は特に問題にはされない、つまり、配布されたとしても、これは回収しなくてもいい、それは配布すれば配布得、いわばまき得である、こういうこと...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、今のお答えによりますと、公職選挙法上配布が認められている選挙はがき、例えばこれは三万五千枚とか認められております。証紙が張ってあって公職選挙法上認められるはがきであれば、その内容の記載は問わないで、それは配布自体は公職選挙法上は何ら問題が生じない、問題が生ず...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、公明正大な選挙というふうに言われていても、ある意味では、その選挙はがきの記載について、だれか個人的に、何らかの法律に抵触すれば個人的にそれはその人が責任を引き受けるということで覚悟して臨めば、どんな内容のはがきであっても公職選挙法上は配布して問題がない、別に...全文を見る | ||
○辻委員 おっしゃっていることは、整理してよくわかります。配布自体は、公職選挙法上認められる選挙はがきであれば、配布すること自体は問題がないということをおっしゃっている。 私は、そうすると、内容のいかんを問わず、例えば、内容に問題があるものであっても、それはまいてしまえばまき...全文を見る | ||
○辻委員 まあ、虚偽記載で公選法違反に触れるかどうかという個人責任の問題等が生じるという問題はとりあえず置いておいて、そのような、例えば虚偽記載のものであったとしても、公選法上認められている選挙手段であるんだから、それの配布は、特に公選法上、個人責任の問題を除けば問題がない、そう...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、例えば、虚偽記載の選挙はがきが配布された、そして、その虚偽記載が、その個人が刑罰の問題とか等々の問題になるということはあるけれども、そういう虚偽記載の公選はがきが印刷されて配布された事実については、選挙管理委員会なり、選挙を主催する、主催というか選挙を運営す...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、虚偽記載の選挙はがきについては、先ほども指摘しましたけれども、そういうものを作成した個人が何らかの法律に抵触するということで問擬される可能性はあるにせよ、そういうはがきを作成して配布すること自体はとりたててとどめる手段がない、今の公職選挙法上、またその運営上...全文を見る | ||
○辻委員 今の設例で、国立大学の教授が了承していた場合は、候補者側にはそれ自体として抵触する法規はないというお答えだと思います。記載を了承した教授側については地位利用罪に当たるかどうかという問題が一応俎上に上る。これにつきましては、公職選挙法の百三十六条の二に地位利用罪ということ...全文を見る | ||
○辻委員 その場合に、公選法の百三十六条の二に外形的に該当するかどうか、具体的に可罰的違法性を持った、解釈上これに該当すると言えるかどうかは個々のケースであるというお答えなんですが、そうすると、国家公務員法に基づいて人事院規則が定められていると思いますが、この人事院規則上、何か教...全文を見る | ||
○辻委員 では、それは別途、別の機会にもう少し突っ込んで伺っていきたいと思いますが。 では次に、国立大学の教授が了承していなかった場合、この場合には国立大学の教授及び候補者側にどのような法律的な問題が生ずるんでしょうか。 | ||
○辻委員 公職選挙法二百三十五条一項の問題を今お答えになりましたが、同時に、刑法百五十九条三項、私文書偽造罪に該当することも構成要件上はあり得るということでよろしいんでしょうか。 | ||
○辻委員 公職選挙法二百三十五条一項に該当する場合に告発される例が多いやに聞いておりますが、告発受理の例というのは確認されているんでしょうか。 | ||
○辻委員 県会議員選挙で栃木県で上都賀郡の選挙区の件で告発が受理された例、また下関市長選挙で下関署が二百三十五条一項に該当するとされる告発を受理した件、そしてまた栃木県のこれは河内町でしょうか、の件で告発が受理された例等々、告発状が受理された例はありますが、告発状に基づいて逮捕に...全文を見る | ||
○辻委員 二〇〇二年の十一月に、東京都武蔵村山市長選挙で、二百三十五条一項、虚偽事項の公表罪で市長候補が逮捕された。そして、結論的には罰金三十万円の略式処分を受け、かつ公民権停止四年の処分を受けた。このような事例があると思いますが、この点は確認されていないということでしょうか。 | ||
○辻委員 それは、事実、新聞報道されておりますからぜひ御確認いただき、かつ同種の例についてまた御報告をいただきたい、このように考えます。 そこで、国政選挙で虚偽事項の記載であるという記載罪が成立する場合について伺いますが、これは告発状を受理する管轄はどこになるんでしょうか。 | ||
○辻委員 そうすると、裁判管轄なりを前提にしないで、全国どこででも、告発状を持ち込めば、具体的なケースがそれに満ちる程度の嫌疑があるということであれば告発状は受理される、そういう理解でいいんですか。 | ||
○辻委員 では、これは例示としてお聞きいただきたいというふうに思いますが、例えば、その虚偽事項が記載された公選法上の選挙用のはがきが山口県下で配布をされ、そこに推薦人として名前が挙がった国立大学の教授が京都に住んでいる場合、告発状は、別に山口県下の検察庁、県警ないしは京都府下の検...全文を見る | ||
○辻委員 いや、一般論としてお聞きしているわけですから。 公職選挙法上は、例えば、これは連座制の規定の管轄の問題ないしは公職選挙法違反の刑罰の管轄の問題、これは刑罰については一般原則に戻るだろうと思いますが、一般原則に戻るとすればそれは管轄が限定されてくるわけでありますから、...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、そういう虚偽事項の記載を行った者がだれかによってどのような問題が生ずるかということについて伺いますが、その行為者が選挙の総括主宰者、出納責任者であった場合には、これは候補者本人にはその有罪無罪等の帰趨はどのように影響するんでしょうか。 | ||
○辻委員 公職選挙法上二百五十一条の二の規定する総括主宰者、出納責任者等の選挙違反行為は、二百二十一条、二百二十二条等であれば連座制の問題になるけれども、二百三十五条一項の罪については連座制の適用外であるというお答えだと思います。 また、公職選挙法二百五十一条の三の組織的選挙...全文を見る | ||
○辻委員 新聞報道によれば、四月十九日の朝日新聞でありますが、安倍晋三幹事長がお答えになって、これは法令に何ら違反するものではない、問題はないというふうにおっしゃっております。 法令に違反するものではないというのは、高部選挙部長がおっしゃられたように、公選はがきの内容いかんに...全文を見る | ||
○辻委員 戦後の刑事裁判を根本から変える可能性のある、そういう法案を出す、司法改革と称してそれを出している小泉内閣の中で枢要の地位を占める安倍幹事長が、果たして公職選挙法上の問題についてどういう見識を持ち、具体的な問題についてどういう行動をとっているのかということは、やはり提出す...全文を見る | ||
○辻委員 私の手元には、安倍晋三さんの公職選挙法上で配布された公選はがきがあります。「明るい未来へ、責任ある選択。あべ晋三は実行します。」という表書きがあり、その下に「あべさんを推せんします。 京都大学教授中西輝政」という記載があります。 この問題は、単にケアレスミスとかいう...全文を見る | ||
○辻委員 今のは極めて重大な意見ですね。実際、そういう立法事実は私は確認してませんよ。七〇年代の中盤までには、退廷をしたり、いろいろな問題が刑事弁護をめぐって起こったという事実はあります。 私は、四年間、東京弁護士会の法廷委員会の委員長の職にありました。そのときに、期日指定の...全文を見る | ||
○辻委員 出頭をめぐるトラブルが仮にあったとして、それがここで言う訴訟指揮権の実効性を確保するという規定をわざわざ導入しなければいけない立法事実であるということは論証されておりません。 つまり、出頭をするかどうかというトラブルがあったとして、それはどういう原因によって、例えば...全文を見る | ||
○辻委員 必ずしもしなければならない、それは当然でしょう。しかし、今問題になっているのは、抜こうと思えば抜ける伝家の宝刀とも言える制度を新たに導入する必要性があるのか。そういう立法事実が現在の刑事裁判の現場において存在するのか。現在の刑事訴訟法の手続の中で十分それは対処できている...全文を見る | ||
○辻委員 私は、今回の法案の審議に当たって、憲法上の被疑者、被告人の権利が後退、侵害することがあってはならない。他方で、例えば裁判員制度について、国民の常識を判決に反映させるという政策的目的があるとおっしゃる。それで、この刑事訴訟法の一部改正、では、公判前整理手続の立法目的は何な...全文を見る | ||
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 裁判員法案、そして公判前整理手続をめぐる各論の問題について、多々問題点があるということで準備をしてまいりましたが、時間が余り残されていないということですので、この一時間において、証拠開示の問題、そして、先般御質問いたしました...全文を見る | ||
○辻委員 三百十六条の十四では、検察官側が取り調べを請求する主張事実に沿う請求証拠の開示が認められていて、三百十六条の十五は、検察官の請求証拠の証明力を判断するために重要であるもの、そういう観点から認められている。それで、弁護側が、弁護側の主張に沿う証拠ということで、三百十六条の...全文を見る | ||
○辻委員 三百十六条の十五で、類型として一号から八号まで記載があります。この類型に当たらないものは、検察官の請求証拠の証明力を判断するための証拠だということでの開示を認めることはできないということになるという規定の趣旨だというお答えだと思います。 ただ、三百十六条の二十で、弁...全文を見る | ||
○辻委員 基本的に全面開示が筋であろうというふうに私は思っておりますけれども、やはり過渡的なプロセスというものがありますから、具体的な、要するに改善策としては、いろいろな形のものがあり得る。 この三百十六条の十五で規定されるような、「特定の検察官請求証拠の証明力を判断するため...全文を見る | ||
○辻委員 結局、証拠開示を認めなければ争点をより的確に、正確に、早く煮詰めていくことに支障が生じる。公判前整理手続のこの刑事訴訟法改正の思想をそんたくすれば、弁護人側の権利を拡充する、そういう要請も一部満たされているというふうに提案者はおっしゃっているわけだけれども、しかし同時に...全文を見る | ||
○辻委員 そうであるとすれば、争点の整理をより円滑に、そして的確にできるように、開示するかどうかの判断権を当事者にゆだねるのではなくて、第三者機関、まさに、是非はともかくとして、公判前整理手続に裁判官が登場するわけでありますから、第三者である裁判官にその証拠開示の判断を求めた方が...全文を見る | ||
○辻委員 この三百十六条の十五を見ると、これによって証拠開示の幅が広がったんだというふうに主張されておりますが、冒頭で申し上げたように、八つの類型に限っているということが一点。 それから、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると検察官が認めなければいけないとい...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃった二点について、それぞれ伺いたいと思います。 一点目については、当事者主義の構造だからとりあえず検察官が判断するんだというふうにおっしゃっているけれども、三百十六条の二十で弁護側が請求する証拠についても含めて、最終的にはやはり裁判官が証拠提示を求めて見る...全文を見る | ||
○辻委員 いや、私が質問しているのはそういう意味ではなくて、それはもちろん、開示請求をして、検察官が任意に出されればいいわけですよ。だけれども、争いになって、それは出したくないというような証拠が出てきて、それの必要性の判断をめぐって意見が分かれたときに、分かれれば検察官の必要性判...全文を見る | ||
○辻委員 時間の関係で、恐らくこれは同じ、水かけ論になることになってしまいますから、水かけ論であってはいけない。 本当に証拠開示を真剣に考え、弁護人の防御権を保障するという観点に立てば、検事側の五つのバリアをすべてくぐり抜けなければ弁護側が証拠に達し得ない。そして、その五つの...全文を見る | ||
○辻委員 議論を蒸し返しませんけれども、今おっしゃったことからいうと、最終的には裁判所が出てきて、外延と内包の外延について判断するんだから、識別に足りるかどうか判断するんだから問題はないんだというふうにおっしゃっている。 そうだとするならば、三百十六条の十五の規定についても、...全文を見る | ||
○辻委員 ただ、諏訪メモは、そういう存在は全くわからなかったわけです。検察の方が隠していたわけじゃないですか。死刑判決が出た後にようやく何かの拍子であらわれて、それが日の目を見て、それで命が救われたという案件なんですよ。 だから、今おっしゃったように、まず、この三百十六条の十...全文を見る | ||
○辻委員 だけれども、最終的に争いになった場合に、三百十六条の二十七で、裁判所は検察官に対して、「その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。」だから、検察官の手元にある証拠の標目について、公判前整理手続の段階で裁判...全文を見る | ||
○辻委員 この裁判員制度が、この法律の予定している一年間の件数というのは約三千件ぐらいであろうというふうにお聞きしたように思いますが、違うのであればそれは正していただいていいんですけれども、三千件のうち、例えば、そういう証拠の標目をつくって、鑑定書、実況見分調書というふうに表題だ...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと私が質問の前提を誤解して、裁判員制度の件数として三千件弱を予定している、それを前提にお尋ねしましたが、基本的にはこれは全件に、裁判員制度の適用以外の案件については必要性を認めた場合に適用になるということでありますけれども、前提が違ったということで、数の問題につい...全文を見る | ||
○辻委員 ベストだというふうに考えておられるということについては大いなる反論があります。ただ、ほかの論点についても確かめておきたいことがありますから、ちょっと先に進みます。 やはり、弁護側主張に関する検察官手持ち証拠の開示、三百十六条の二十に当たっても、弁護側がどういう事項な...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、ある犯行現場でのやりとりがあって、そこに遺留物があるのかないのか、その遺留物いかんによっては、その犯行の態様とか、いろいろ事実を確認していく手がかりになるそういうものもあり得る。また、目撃証人がいるのかいないのか。その犯行現場での犯行の存否なり態様なりを検討...全文を見る | ||
○辻委員 恐らくそこは、具体的な実務の中でかなり、定着するまでいろいろな試行錯誤というか攻防があるところなのかなというふうに思います。ですから、その試行錯誤、攻防の中で、余りにもこの規定が、関連性がなければならない、必要性がなければならない、そして「当該開示によつて生じるおそれの...全文を見る | ||
○辻委員 いや、もう六回目ぐらい山崎さんとはまみえていますが、初めて評価していただいて、御礼を申し上げます。 やはりこの三百十六条の二十が、ある意味では、弁護側に対する、この法案は決して防御権を無視したものではないという一つのアピールする材料として出されているというふうには思...全文を見る | ||
○辻委員 現行刑事訴訟法でも、訴訟記録については、使用の制限、閲覧の仕方とか制限がたしかあった、規定が刑事訴訟法上あったと思いますが、それに加えてこれを規定しなければいけない、そういう必要性、立法事実というのはどういうものなんでしょうか。 | ||
○辻委員 時間がもうあと十分しかありません。 それで、前々回でしょうか、三百十六条の三十二について、公判前整理手続終了までに証拠調べを請求できなかった証拠であっても、やむを得ない事由によってできなかったのであれば、それは公判開始後許容されるんだという御趣旨の答弁があり、しかも...全文を見る | ||
○辻委員 例えば、真犯人は被告人のAさんだというふうに検事側が立証しようとしていて、それに沿うBさんの供述がある。供述調書が開示されていてBさんの供述はそういうふうに書いてある。しかし、どうもいろんな矛盾きわまりない供述内容であるから、実際、公判廷でBさんを反対尋問で崩すことも可...全文を見る | ||
○辻委員 いや、まさにこの裁判員法案が本末転倒の構造になっているということが、今、山崎さんの発言で如実にあらわれているわけですよ。 裁判員の負担が重いということがあって、負担を軽くするための制度ということでいろいろな制度が組み立てられていっている。しかし、そのときに、刑事被告...全文を見る | ||
04月28日 | 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私は、今回の特許審査迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案のうち、これは、特許審査の迅速化を図るとともに、職務発明の対価に係る規定を整備するものであるというふうに提案理由の説明にありますが、特許審査の迅速化という点に...全文を見る |
○辻委員 特許審査の迅速化について前国会でも議論がなされ、しかるべき措置が一部講じられている。今国会においても提案がある。しかし、これだけで本当に十全に特許審査の迅速化が図れるかどうか。これは当然、担当者の方、各部局、努力されるわけでありますけれども、本当にそれで事足れりかわから...全文を見る | ||
○辻委員 前国会以降、審査体制の整備ということで、審査官の増員とか審査請求料の値上げとか、政策を行ってこられておりますが、問題は、まず中長期的に見て、審査請求の件数と審査請求の処理件数が均衡を保つような状態にしなければいけない。それから、今おっしゃったような、五十万件がいわばたま...全文を見る | ||
○辻委員 今回の提案理由等々を見たところ、概略五点について方策を提言されているように思います。 一つは、任期つき審査官の採用を大量に行う、五年間で五百名ということを考えておられるようであります。また、審査支援体制の整備ということで、従来技術調査について外注をしているようであり...全文を見る | ||
○辻委員 そのように提言されている以上、大臣がもしかわられても、不退転の決意で経済産業省としてはこの点を実現していっていただきたいと思います。 任期つき審査官といったときに、これは長官に伺いたいんですが、どのような人材が集まり、質がきちっと確保できるのか、そして、五年間で五百...全文を見る | ||
○辻委員 審査官の質の確保なり研修の問題をどうするのかということは、やはり課題としてあるのかなというふうに思います。 弁理士会の方に聞いたところでは、審査官、大変なこともあるんだろうけれども、結構、従来技術調査の方に委託して、それを調査官が十分に検討しないで、ある意味では、そ...全文を見る | ||
○辻委員 その外注先は、これは純粋の民間会社ということですか。特許庁の審査官の方が構成員として結構いらっしゃるとか、そういうことなんでしょうか。その点はいかがでしょうか。 | ||
○辻委員 特許庁が外注することもあるだろうし、これは次にお伺いしますが、出願者の側がインセンティブを与えられて、そういうところで従来技術の調査をすることもあると思いますが、特許庁とは、例えば外注する先が審査官の卒業生ばかりであると、非常に独立性というか第三者性ということが、出願者...全文を見る | ||
○辻委員 適正な運用で、きちっとした組織として育つことを期待したいというふうに思います。 次に、従来技術調査にインセンティブを付与するということをお考えになっておられるようですが、具体的には、どのような手順で、どういう効果を期待して、どういうことを提言されようとしているんでし...全文を見る | ||
○辻委員 年間の出願件数がたしか四十万件ぐらいだというふうに承っておるんですが、審査請求をする割合というのは、七年が三年に短縮された以降、割合は高まっているということなんでしょうか。今のお話は、審査請求する場合のインセンティブとして有効性云々という話ですから、審査請求する割合、件...全文を見る | ||
○辻委員 では次に、四番目に、実用新案制度の魅力を向上させるんだ、このことによって特許出願審査請求滞貨一掃につながるんだという、その辺の具体的な根拠と見通しということについて教えていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 | ||
○辻委員 私も弁理士の登録もしておりまして、実用新案の出願についての相談も受けたりして、連名で出願をしたりしたこともありますけれども、実用新案制度の存続期間を六年を十年にしたからといって、魅力が何か回復するというふうにも思えないんですよね。今おっしゃった八万件が八千件に減った、そ...全文を見る | ||
○辻委員 特許審査迅速化のため、まず審査請求の件数と処理件数を均衡を持つようにする。先ほどの御答弁等では、特許の出願料を減額したことによって、ある程度それは均衡するまでに至っているんだというお話がありました。そうすると、毎年毎年の均衡は一応成り立っている。では、五十万の滞貨を例え...全文を見る | ||
○辻委員 特許審査の迅速化という、特許庁の体制を中心に今までちょっとお伺いしてきましたけれども、やはり一方で、特許を扱って、具体的にセレクトして出願される弁理士なり弁理士会の役割ということも、この点においてもやはり重要なんじゃないかなというふうに私は思うわけです。 従来技術調...全文を見る | ||
○辻委員 知的財産専門職大学院の創設に限らず、弁理士会に協力、支援するということは、やはり特許庁としてもきちっと姿勢として打ち出していただきたい、このように思います。 それから、今答弁で出ましたけれども、審査官の研修については、これは弁理士研修とやはり共同で研修するというよう...全文を見る | ||
○辻委員 冒頭で大臣にも確認させていただきました。特許審査の迅速化というのは、前国会でもそうだし、今国会でも論議されている。これは、やはり日本を知財立国にしていくためには非常に重要な、基礎的な問題でありますから、それについて継続的に問題意識を持って御尽力いただくという御答弁をいた...全文を見る | ||
○辻委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
04月28日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案ということで質問に立たせていただいております。 行政事件訴訟法は一九六二年に制定をされ、それが四十二年ぶりに今般改正になるということであります。やはり、改正に至る必要性、立法事...全文を見る |
○辻委員 私は、今回、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に関して質問主意書を出させていただき、四月二十日付で答弁書を内閣総理大臣からお返しいただいているわけであります。 今大臣がおっしゃられたように、行政需要が増大し行政作用が多様化している、これに伴って行政による国民の利益...全文を見る | ||
○辻委員 今の御発言は、行政訴訟は現状ではやはり十分に機能してこなかったということを、それを理解、認識した上、その上に立っての御発言だというふうに思います。 長いものには巻かれろということで云々とおっしゃった。つまり長いものというのは今の行政の行政通達とか、行政指導とか、行政...全文を見る | ||
○辻委員 質問主意書の答弁書の中でも、「国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る」必要があるということが述べられておりますから、そういう趣旨で今の大臣の御答弁もあったというふうに思いますが、今後、救済範囲を拡大し、審理を充実、促進するということをおっしゃっている、それは非...全文を見る | ||
○辻委員 行政訴訟が十分に機能してこなかった原因ということについて、社会的な原因もあるだろうし、現在の行政事件訴訟法の足りないところもあるだろう。 足りないところという意味においては、例えば、訴訟を起こしても門前払いして、全くかいがないというようなことも言えるだろうし、なかな...全文を見る | ||
○辻委員 行政活動の適法性を確保する、そのために、法の支配の理念に支えられて、国民の立場で行政の違法性をチェックする、そのことの重要性が確認され、行政事件訴訟法においてもそのような考え方にのっとって運用解釈をすべきであろうという理解において共通の認識に立っておられる、提案者の側も...全文を見る | ||
○辻委員 今のお話では、行政訴訟を一本化して取り消し訴訟等々に分けなくてもいいというふうにすると、主題がわからないまま訴訟が進んでしまっていて、それで果たしていいのか。むしろ、そこで問題があるのであれば、被告の適格を広げたり、そこに融通性を持たせて、むしろそちらで救済を考える方が...全文を見る | ||
○辻委員 今伺っているのは、つまり、要は行政訴訟を実効性あるものにするための提言として、メニューを多様化して、被告適格も拡大をして、利用しやすく、実効性を上げられるような、そういう制度として提案しているんだ、こういう御趣旨だと思うんですね。ですから、これは、解釈に当たってどのよう...全文を見る | ||
○辻委員 原告適格の拡大の点について、九条の一項、二項の規定の仕方については、また別の機会にまた別の同僚議員が質問することもあると思いますが、要するに、今回の改正については、原告適格の拡大を何としても図るんだという強い意志と、そのことが二十一世紀の日本の行政訴訟において根本的な、...全文を見る | ||
○辻委員 その将来課題という意味が、今回提案されていないという意味での将来課題という意味においては理解しますが、永遠の先という意味での将来であれば非常に困るわけでありまして、もっと具体的に、切迫してこの問題についてはやはり課題として解決していくということが重要なのではないかという...全文を見る | ||
○辻委員 執行停止については要件を緩和しているという点、二十五条の二項で、「回復の困難な損害」というのが「重大な損害」というふうになっていて、三項でいろいろ考慮するということになっている。果たしてこれが、本当に執行停止の要件が緩和され、具体的な場面において有効に機能できる根拠規定...全文を見る | ||
○辻委員 弁護士報酬の片面的敗訴者負担制度の導入について、テーマとして残っているというふうにおっしゃったけれども、今回、行政訴訟を実効化させるためにこの立法を提言しているというお立場からすると、やはり非常に、そういうおっしゃり方は、本当にやる気があっておっしゃっているのかなという...全文を見る | ||
05月11日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日は、三人の先生方、貴重な御意見をちょうだいしてありがとうございました。 行政行為、行政処分の適法性をチェックすべきであるというのは、行政訴訟の中心的な課題の一つではあろうと思いますが、この要請は必ずしも行政訴訟の場面...全文を見る |
○辻委員 裁判所が、結局のところ、積極的にこの救済のために運用するということを期待するんだ、オープンスペースということを先ほどおっしゃられたと思いますが、これは検討会で、例えば解釈指針を入れるべきではないかというような議論もありましたが、それは適当でないということで取り上げられな...全文を見る | ||
○辻委員 もう一点だけ塩野参考人にお伺いさせていただきたいと思いますが、この「行政訴訟制度の見直しのための考え方と問題点の整理」というのを読みますと、「十分な検討を行う必要がある。」とか「なお検討する。」とかいうように、次の課題ということで規定されているものがあると思うんですね。...全文を見る | ||
○辻委員 時間の関係もあって、ちょっと質問の数が少なくなって申しわけないんですが、藤川参考人に伺わせていただきます。 新聞記者としてずっといろいろ取材をなさってきて、行政訴訟がなかなか活用されない。これは、制度の問題、法の問題ということがありますが、それ以外の問題も非常に大き...全文を見る | ||
○辻委員 藤川参考人にもう一点伺わせていただきたいと思いますが、行政をチェックする仕組みとして、例えばオンブズマン制度を新設するとか、いろいろなことが考えられると思いますが、具体的に何か、そういう行政チェックとしての手段、方法について御意見があればお聞かせいただきたいと思いますが...全文を見る | ||
○辻委員 最後に水野参考人に伺わせていただきたいと思いますが、先ほど、行政訴訟の欠陥の原因として、行政事件訴訟法自体の問題と、それから行政に対する司法の消極主義だということをおっしゃいました。裁判所に対するメッセージが必要だと。では、この法案の中にメッセージが入っているのかどうな...全文を見る | ||
○辻委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
05月12日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日のお三方のテーマは、中心的には九条と憲法ということだろうと思います。そこで、その問題に即して質問をさせていただきたい、このように思います。 憲法を考えるときに、やはり百年の大計である、百年、二百年のタームで物事を考え...全文を見る |
○辻委員 きょうの公述は九条の歴史的経緯ということでありましたので、限られた論述をされておられます。ですから、もう少し広く、いわば船曳公述人がおっしゃっておられるような戦略的平和論というべきか、今後の憲法論としてどのようにお考えなのかなということを伺いたい、そういう問題意識で質問...全文を見る | ||
○辻委員 はい。 与えられた時間が三十分ですので、次に、船曳公述人に伺わせていただきたいと思います。 船曳公述人がおっしゃられたように、まさにクラウゼビッツが「戦争論」で、戦争は外交の延長である、別の手段をもってする政治なんだというようなことを言っているというふうに思いま...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃられたように、米中ロ、さらに韓国を含めて、そう簡単に地域共同体的なことが展望できない、文化的な意味からしても力関係からしても難しいというお考えを伺って、そういう意味では、日本はやはり、しっかりとした外交政策の基本姿勢、他に追随することのない柔軟な戦略的な観点を...全文を見る | ||
○辻委員 今まさにおっしゃられたように、イラクでのアメリカ軍が民間企業にそれをアウトソーシングしているというような、そういう事実も報道されているところから、非常に納得のいくお話のように私は思います。 では、日本はどうすべきなのか。アメリカが戦争を本当は引きたいと思っているかも...全文を見る | ||
○辻委員 文明論的な視点も含んだ戦略的平和論ということについて、またお話を伺わせていただく機会が持てればというふうに考えております。 次に、山崎公述人に伺わせていただきたいと思いますが、改正については、憲法改正というふうに考える場合に、包括的に一括してということは余り考えるべ...全文を見る | ||
○辻委員 申しわけありません、時間が余りなくなってしまいましたので、恐らく、きょう冒頭で山崎公述人がおっしゃられたように、本来の国家として、あるべき自己生存権というか自己防衛権とか、そういう意味では、自衛権とか戦力の保持とか、そういうようなところに今憲法が条項的に矛盾を来している...全文を見る | ||
○辻委員 時間が参りました。三人の公述人の先生方、貴重なお話を伺わせていただき、どうもありがとうございました。 終わります。 | ||
05月12日 | 第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 民主党は、先般、公職選挙法の改正ということで、電話かけの要員について、一定の範囲でこれは費用の提供を認めるべきであるという法案を提出しております。本日は、まず最初に、これに関連して、立法事実、立法目的に関連する基礎事実につい...全文を見る |
○辻委員 今の点、五回の推移でわかる範囲で結構ですから、数字を挙げてください。 | ||
○辻委員 わからないということかもしれませんけれども、電話かけの態様に変化とか特徴の変化とか、そういうことはあるんでしょうか、この五回において。 | ||
○辻委員 別の角度から、今後、その点についてはまた伺いたいと思います。 公職選挙法二百二十一条に関連して、投票買収の場合と選挙運動者買収の場合があると思いますが、通常、電話かけで買収ということになると、電話をかけてくれということを依頼するわけだから選挙運動者買収が基本になると...全文を見る | ||
○辻委員 数字を調べてくれと言っただけですから、きょうはお答えいただけないのかもしれないけれども、それぞれの案件についての捜査の端緒というのは、具体的にはどういうことなんでしょう。概要で、わかる範囲でお答えいただければと思いますが。 | ||
○辻委員 事前からいろいろ警察で情報収集される、あと、外部から寄せられるものもあるということが一般には想定されます。 次に、公職選挙法の二百二十一条で、基本的にはこれに該当するということで、選挙運動の電話かけの依頼というのは、対価が払われた場合にはこの二百二十一条の買収罪に当...全文を見る | ||
○辻委員 いや、私が尋ねているのは、二百二十一条では、運動員買収ということで原則禁止になっているわけですよ。それが、昭和二十七年で部分的に解除されているということでこの百九十七条の二というのが新たにつけ加わっているわけですから、それは、このつけ加わった具体的な理由、立法事実、立法...全文を見る | ||
○辻委員 いや、質問に対する答えになっていません。 要するに、選挙運動を行っていく上に当たって、本来は全部ボランティアがやるべきだという趣旨で二百二十一条が規定されたのだというふうに思われますけれども、それが、具体的に選挙運動がやはり円滑に、そして有効に、そしてきちっと行われ...全文を見る | ||
○辻委員 いや、だから、選挙運動を実効性を持ってやっていくために必要不可欠な部分については、やはり対価を払っても要員として認める必要が現実にあるということで、百九十七条の二の二項以下でどんどんつけ加わってきているわけでしょう。だから、その点についてそれはそういう理解で間違いないと...全文を見る | ||
○辻委員 もちろんボランティアを原則としながら、実際にかんがみて部分的に解除がつけ加わってきているという経過があると思うんですが、どのようにつけ加わってきているのか、その経過について概要を御説明いただけますか。 | ||
○辻委員 やはり、歴史的な経過、そしてその時々の必要性にかんがみて、実情に応じて部分的に買収罪が解除されてきている。選挙運動を実効性あらしめるために、必要な要員については徐々に百九十七条の二でつけ加わってきている、部分的に解除されてきているという大きな流れは確認できると思うんです...全文を見る | ||
○辻委員 選挙の実態を議員立法として率直に論議をし合って、その中で、やはり実態において、ある範囲においては必要不可欠だということの意見も当然合理性が一定あると思うんですね。その点についてやはり検討課題としてお考えいただきたいと思いますが、いかがですか。 | ||
○辻委員 それで、電話かけが買収罪に当たるのかどうなのかということについて、その該当性の有無ということについては、やはり非常にいろいろなケースによって、現実に選挙運動を行う立場においてなかなか判断が困難な事案というのは多々あると思うんですね。 そこで、そういう意味におきまして...全文を見る | ||
○辻委員 電話かけというのは、要するに選挙運動にとって不可欠であります。したがって、いろいろなケースがあると思うんですが、冒頭で伺ったところ、検挙事案は、衆議院選挙においては、この五回について十二件、十三件、一件、二件、九件だというふうになっている。ある意味では氷山の一角なわけで...全文を見る | ||
○辻委員 つまり、ある意味で氷山の一角であるというそういう実態としての理解ということについてはいかがですか。お認めになりますか。 | ||
○辻委員 型どおりの公式発言ですから、私の質問に対する具体的な回答としては全くなっていないというふうに思います。 要するに、非常に、ある意味では氷山の一角であるという実態が現にある。したがって、その中で一定の案件だけを取り上げて検挙している、そういう可能性だって十分あるわけで...全文を見る | ||
○辻委員 ですから、最近の国政選挙、連座制の適用になって、組織的選挙運動管理者が有罪であるということで適用になった八ケースのうち判決に至った六ケースは、すべて第一類型ないし、かつ第二類型の事案であって、第三類型のものは見当たらないということなわけであります。 それで、この二百...全文を見る | ||
○辻委員 だから、この場合の選挙運動者は、組織的選挙運動者であるが組織的選挙運動管理者ではないということだから連座制の適用が申請されていない、高検はこのように判断したというふうに理解されますが、それでいいんですか。 | ||
○辻委員 連座制の適用を高検が申請する事案は、その選挙運動者が逮捕されて起訴された段階で百日裁判の請求をしているんですよ。それで、この百日裁判の請求は、基本的に、裁判所に担当の地方検察庁からこれを百日裁判にしてくれという請求を出すわけなんですね。 そうすると、今おっしゃったの...全文を見る | ||
○辻委員 時間がちょっと迫ってきていますので端的でいいんですが、結局そうすると、百日裁判の請求を地検の段階で判断して、請求するかどうかする。そして、組織的選挙運動管理者が有罪になった後、確定した後、これは連座制の適用を申請するかどうか、訴訟を起こすかどうかは高検が判断する。地検と...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、地検の判断と高検の判断が食い違うことが論理的にはあり得るということは、地検と高検でそれぞれ裁量権があって、どこかで基準が決まっていて、確定的に、一律に高検も地検もそれに従うということじゃなくて、地検と高検でそれぞれ裁量権がある、だからこそ食い違いが生ずる可能...全文を見る | ||
○辻委員 要件があればそれに従ってやることは義務なんだ、だから裁量権がないというふうにおっしゃっているけれども、要件があるかどうかの判断を高検なり地検がそれぞれ独自にやるわけですよ。これは、通常は、裁量権があって判断しているんだということが、これが常識的な考え方ですよ。その点は、...全文を見る | ||
○辻委員 申しわけない、最後に一点だけ。 要するにそれは、本人が意図して犯した場合のみ人事院規則は適用になるのであって、何らかの事情で本人がそれを意図していなかったということであれば、これはおとがめなしだ、こういう判断を文部科学省は持っている、こういうことでいいんですか。 | ||
○辻委員 質問は終わりますが、私の質問に答えていない。故意か過失か、故意に限るのかというふうに言ったところ、いや、過失でもないというふうに言っておられるわけですね。だけれども、これは、故意でなければ明らかに過失の事例なんですよ。過失の事例がこれに当たらないということをおっしゃって...全文を見る | ||
05月12日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 前回、行政事件訴訟法の持つ意義、本当にこれが行政をチェックするために実効性ある法案として定立されるのか、また、そのような運用がなされるのか、これが極めてかぎであるということで、それを法の支配という理念のもとに運用していかなけ...全文を見る |
○辻委員 今のおっしゃっている一歩広がっているという趣旨はそれとして理解できると思いますが、これは処分性を前提にした規定になっていると思いますが、その点は、それは不可欠なものではないと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○辻委員 順次伺ってまいりますが、この義務づけ訴訟については、六項一号の場合に、対世的効力がない、準用されていないというふうに考えられますが、このような、法令に基づかない場合に第三者に義務づけが及ばないというのは、具体的な争訟において二重手間になるようなことも懸念されると思います...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと、質問の事項が多くなっていると思いますので、次に進みます。 差しとめ訴訟が、これは新たに法定されたということでありますが、これもまた処分性というものを前提にしているわけでありまして、二○〇三年の十月二十四日付の「今後の検討のためのたたき台」の中で見ましたとき...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、結局、逆に言うと、取り消し訴訟の場合に処分性を前提にして、したがって、行政訴訟が本案で争う余地が非常に狭くなっている、問題であるということが言われていて、その処分性についてやはりもっと緩和して考えるべきではないかという、取り消し訴訟の場面を広くする意味でも議...全文を見る | ||
○辻委員 今御説明をいただきましたが、処分性の概念というところにまだとらわれている面が残っているという点については、やはり今後検討していくべきではないかというふうに指摘しておきたいというふうに思います。 それで、今御指摘になられた四条の当事者訴訟の後段で、「公法上の法律関係に...全文を見る | ||
○辻委員 この四条の後段につきましては、処分性に拘束されないし、行政指導等も対象となるという意味で、つまりこれは、行政側がどういう手段をとったのかということにかかわらず、いわば国民の側で、法律上の利害関係があれば、これは確認訴訟を起こせるという、そういう、国民の側の視点に立って考...全文を見る | ||
○辻委員 だから、国民のサイドに立った考え方として行政指導等も対象にするという考え方は、例えば同時に取り消し訴訟にも、国民のサイドに立った考え方で考えたときに、行政処分に限定するのではなくて、行政指導とか行政計画等も取り消し訴訟の対象にするのがやはり国民の側に立った考え方であり、...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、取り消し訴訟で行政処分に限定しているという考え方については、やはり今後の見直しの課題ではあるという認識はお持ちである、こういう理解でいいんですか。 | ||
○辻委員 では、次に進みます。 原告適格の問題については、多くの方から既に御質問があります。やはり一項の「法律上の利益を有する者」という、いわばある意味ではシンボル的な言葉に固執し続けるということ自体が、やはり今回の行政事件訴訟法の改正がまだまだ不十分であるということの一つの...全文を見る | ||
○辻委員 特に限定するために付したものではない、そういう趣旨ではないんだということを御回答いただいたというふうに理解いたします。 その上で先に進みますが、十一条の被告適格に関連して、その被告適格については、処分の取り消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国または...全文を見る | ||
○辻委員 四項は訓示規定であり、不利益を原告にこうむらしめるものではないんだ、こういう趣旨であるという御回答でありました。 では、次に、十二条の管轄でありますが、「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」云々というふうにありますが、この裁判所というのは、これは地...全文を見る | ||
○辻委員 国家賠償請求訴訟等では、別に本庁に限らなくて支部に対しても訴訟を起こせる。そうすると、この行政事件訴訟法だけ、それは設置法云々というふうに今紹介されましたから、この改正案のみで処理できる問題かどうか、それもあわせて伺わせていただければいいと思いますが、行政事件訴訟法だけ...全文を見る | ||
○辻委員 昨日の参考人質疑の中でも、行政事件訴訟を担っていく専門的な知識を持った法曹をどのように養成していくのかということが議論として出ておりました。 今のお答えについて一理はあるというふうに思いますけれども、国家賠償請求訴訟も、行政訴訟そのものではありませんけれども、それは...全文を見る | ||
○辻委員 従前の規定が「回復の困難な損害」である、これを緩和して「重大な損害」になったんだ、こういう御説明であります。 しかし、三項で「重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、」というふうになって、結局、「回復の困難」というの...全文を見る | ||
○辻委員 いや、山崎局長が苦笑されるように、非常に苦しい答弁ではないかというふうに思います。余り変わらないんじゃないか。むしろ、「重大な損害」についてはもっと緩和をして、不相当な損害とかぐらいに緩和したっていいんじゃないかというふうに私は思います。 その点は指摘するにとどめた...全文を見る | ||
○辻委員 それは、執行停止の申し立てがあれば、やはり必要性なり具体的に要件を検討していくわけでありますから、その中で十分検討すればいいことであって、公共の福祉という最後の防御線をあらかじめ張っておく、公共の立場でいつでも、具体的な本当に執行停止の必要性があっても、それを覆すような...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、今の御説明では、他に適当な方法ということで、ほかに救済の手段があればそちらをとってもらいたいんだけれども、それがなければ別に大きな支障にはならない、したがって、この義務づけ訴訟の三十七条の二の第一項の規定はそんな制限的なものではないんだという趣旨で回答された...全文を見る | ||
○辻委員 制限的に書いているわけではないということをしっかりおっしゃっているということをまず確認しておきたいというふうに思います。 その上で、今のお話は、他に適当な方法がないとかいうことを書いておかないと利用者側が困るというふうにおっしゃったけれども、それは利用者側が選択すれ...全文を見る | ||
○辻委員 先ほど引用しました二〇〇三年十月二十四日付のたたき台で、この三十条自体、見直しの議論があったわけですね、「十分な検討を行う必要がある。」と。 私は、個別の権利侵害の救済ということが行政訴訟の大きな目的であるけれども、同時に、違法な行政裁量をチェックしていくということ...全文を見る | ||
○辻委員 やはり、三十七条の二の五項は、屋上屋を架する意味もあって削除すべきものではないかというふうに思います。その点を指摘しておきます。 次に、三十七条の四、差しとめの訴えの要件についてでありますが、これも一項で「重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、」というふうに限定...全文を見る | ||
○辻委員 三十七条の二の場合も、まあ具体的にそういう制限する趣旨ではないし、ある意味では、おっしゃった言葉を使わせていただくと、利用者側の便宜を図るためにわざわざ親心で規定した、そのような規定なんだという趣旨でおっしゃったようにも思うわけです。 つまり、三十七条の二でもう書く...全文を見る | ||
○辻委員 いや、今の御説明ですと、わざわざ規定しなくても、当然それは運用上間違った運用になるわけではないというふうに思われます。やはりこれは必要性のない条項である、ただし書きであるというふうに指摘しておきたいと思います。 次に、三十七条の五、仮の義務づけ及び仮の差しとめに関し...全文を見る | ||
○辻委員 今、回答の中でも取り返しがつかない損害とか並べて、償うことができない損害とおっしゃったんです。だから、取り返しのつかない損害というのは回復困難な損害であり、償うことのできない損害はここで言う「償うことのできない損害」です。だから、意味に大きな違いはないわけであります。 ...全文を見る | ||
○辻委員 なお検討するという課題としては、このたたき台では、確認訴訟による救済、執行停止、仮の救済、そして執行停止決定に対する不服申し立ての四つが規定されていて、これは、前三者については一応法案化されているというふうに理解していいと思いますが、執行停止決定に対する不服申し立てだけ...全文を見る | ||
○辻委員 五年後に見直しという規定がありますけれども、運用を経て見直し、そういう問題としてではなくて、それ以前に当然十分な検討をする課題だという理解でこのペーパーは書かれていると思いますし、そういう趣旨でいいと思うんですが、大臣にお伺いしますけれども、「十分な検討を行う必要がある...全文を見る | ||
○辻委員 政府の決意をしっかりとこの場で確認させていただきたいというふうに思います。 例えば、個人が行政処分を争うということだけでなくて、地方公共団体が国の施策に対して争う、そういう事例も現にあるわけであります。大分県の日田市でそういう訴訟の事例があって、これは原告適格なしと...全文を見る | ||
05月14日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 不動産登記法の全面改正ということで、提案理由によれば、登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図る、そのために、インターネットを利用したオンライン申請の手続の導入を行うとともに、現代語化するということが説明にあり...全文を見る |
○辻委員 そうすると、今私の手元にある資料では、十七条関係は三百四十一万枚、そして旧土地台帳附属地図は二百九十一万枚、約です、概数ですが、結局のところ、何万枚ぐらいが十年後に整備されることになるんですか。ないしは、全体の割合の中でほぼどれぐらいの割合を目途として整備がなされるとい...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、取引の安全と円滑に資するという、当面は主要には都市部でそのような取引が頻繁に行われるわけでありますから、優先順位とすれば、そういう取引の安全、円滑に資する順番でとりあえずのものは十年内に完備させたい、このようにお考えだというふうに伺っておきます。 その後...全文を見る | ||
○辻委員 今お答えがありましたように、現地調査をしないというのがやはり慣行として成立しているわけですね。それは、やはり九八%、九九%、資格者代理人の方が関与されているという信頼性がその根拠になっていると思います。今おっしゃられたように、境界の確認書等については最終的に原本の確認を...全文を見る | ||
○辻委員 従来の附帯決議の中で、地図の整備という点については、今沿って伺いました。もう一点の、真実性確保の充実という点に関連して次に伺っていきたいと思います。 今般の六十一条で、登記原因証明情報の提供ということで、登記原因証明情報というものが新しく設けられるに至りましたが、こ...全文を見る | ||
○辻委員 この登記原因証明情報の持つ意義というか作用というかを考えたときに、やはり登記原因が何なのかということを正確に反映している、それを確認するということが一つ大きな意味がある。また同時に、次の取引に当たって、後日別の取引が生じた場合に、それ以前の物権の変動がどうであったのかと...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、どのような内容の登記原因証明情報にすべきなのかということが問題になると思うんですね。既に質問でその点については出ておりますが、例えば売買を登記原因とする場合には、売り主、買い主、そして年月日。代金については必ずしも不可欠なものではないというふうにおっしゃって...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、通常当事者間で取り交わされる売買契約書でなくても、例えばそれを簡略化した売り渡し証書みたいなものでも足りる、こういう理解をされているんですか。 | ||
○辻委員 この登記原因証明情報の意味、物権変動を正確に確認できるようにするということと、後日の取引において物件調査の手がかりになるということがもう一つの大きな目的だというふうに確認できると思うんですが、だとすると、売り渡し証書のような内容であれば、例えば現在、多くは申請書副本でさ...全文を見る | ||
○辻委員 後日の取引で、司法書士さんもそうだし、例えば弁護士もそうだし、いろいろ相談を受けたときに、この物件は以前、本当に実体的な権利変動として危険のない物件なのかどうなのかというのをさかのぼってやはり調査せざるを得ないわけですよね。 それで、従来の紙、今も紙は紙なんですが、...全文を見る | ||
○辻委員 コンピューター化されてから出てくる謄本についてはそれ以前の分については転記されていないから、だから閉鎖謄本をとらないと、だから二重手間になるという意味で、正確にはそういう意味であるという理解で一応先ほど申し上げたつもりであります。 要するに、すべてがオンライン化され...全文を見る | ||
○辻委員 真剣に必要性を認めて検討されているんであれば、スペースの問題というのは、何年かたって徐々にスペースがいっぱいになるんだから、とりあえずは五年間は、やはり二十年先、三十年先も——ああ、そうか、これは矛盾になりますね。今の質問はちょっと撤回いたします。 いや、真剣に必要...全文を見る | ||
○辻委員 利害関係を有する者ということで、既に契約を締結しているか少なくとも契約の予約をしているかという場合は入るけれども、それ以外は、本当に買おうとしているのかどうなのか、その判断が難しいから軽々にそれを含ましめることはできないというお答えだと思うんですが、やはり買おうとする側...全文を見る | ||
○辻委員 現段階のお答えとしてはそうならざるを得ないんだと思うんですけれども、やはり現実の問題としては、一方で守る必要のあるプライバシーの問題がある、他方でやはり不動産の取引が円滑に進む、しかも過ちないような取引が円滑に進むという要請、二つの要請の利益の調整の問題だと思うんですね...全文を見る | ||
○辻委員 例えば、プライバシーにかかわる問題として、固定資産評価証明書とか戸籍謄本とかいうことについて、例えば弁護士は、ある定型化したペーパーで、訴訟の必要に使う場合にはそれを入手できるというような、そういう措置が講じられている。それは訴訟に使うという必要性にかんがみてだろうとい...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、今担当の権限がある方だということが疎明されるような書面があれば、その方を本人確認の対象としていいんだというお話ですが、その書面というのは、何か既に熟したものとしてもうまとまって、つまり、こういう書面なんだというようなことは予定されているんですか。 | ||
○辻委員 では、その点については、登記官、登記所の方でも、資格者代理人の方とよく協議してきちっと運用されるように取り計らっていただきたい、このように申し上げておきます。 それで、一般にはペーパーレスということで、登記済み権利証がなくなるということになるわけでありますが、登記済...全文を見る | ||
○辻委員 その点に関係してだと思いますが、日本司法書士会連合会の方では「売買による所有権移転登記原因証明情報(謄本)」という書式をおつくりになられて、これは司法書士法や司法書士法施行規則にのっとって、これを取り扱った司法書士さんが署名捺印を、記名捺印かもしれませんけれども、されて...全文を見る | ||
○辻委員 では、次に、二十四条に関連して伺います。 登記官による本人確認、ほかの委員の方も質問はされておりますけれども、例えば、先ほどの山内委員の質問に対する御回答では、警察捜査が始まっている、警察署からの通知があったような場合は、この二十四条で言う「申請人となるべき者以外の...全文を見る | ||
○辻委員 確かに、本人出頭主義であったから、本人出頭か否かということについて登記官の審査権限が及ぶということは、確かにそのとおりなんだろうと思いますけれども、本人の不出頭主義になったから、しかし、場合によっては本人の出頭を登記官は求めることができるんだということを規定しておかなけ...全文を見る | ||
○辻委員 いや、だから、漫然と疑うに足りるような場合を看過してしまうというのは、これは論外の話で、それをきちっとチェックしなければいけないというのは、これは当然の要請だと思うんですね。 私が申し上げているのは、その要請は、必要性はそれとして認めるけれども、義務規定としてこうい...全文を見る | ||
○辻委員 適正な運用を心がけるに当たってやはり考慮していただきたい点を申し上げたいと思うんですが、例えば民事訴訟で代理人がついたら、何か事が起こったときに、いろいろ情報を伝えなければいけないとか、いろいろ事態が変わったというような場合には、やはり代理人のところに裁判所は連絡をする...全文を見る | ||
○辻委員 そのような運用を行うということを再確認していただいたということを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、予告登記制度に関連して伺いますけれども、今般、予告登記制度が廃止になっているということで、予告登記がされるということは、確かに、御指摘になっているように、...全文を見る | ||
○辻委員 持ち時間が参りましたので、今の点については余り議論にわたることは避けたいというふうに思いますが、確かに、予告登記の廃止に関して、今おっしゃられたような判例が出ていると。予告登記抹消のために、登記請求権の不存在確認判決が権利放棄書面に該当するというような判決が出ているとい...全文を見る | ||
○辻委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
05月17日 | 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号 議事録を見る | ○辻分科員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 前回、予算委員会の第五分科会、これは本年の三月一日に行われたものでありますが、そのときに、野宿者の問題について坂口厚生労働大臣を初めとして質問をさせていただきました。本日は、前回の質疑の中で明らかになった点、さらに、今後の...全文を見る |
○辻分科員 今御答弁なされましたように、健康の問題とかいろいろ多岐にわたる問題の中でホームレス問題を考えていかなきゃいけないということは御指摘のとおりだと思いますが、やはり就労支援の問題というのも大きな核として重要なのではないかというふうに考えるものであります。 平成十六年度...全文を見る | ||
○辻分科員 今御答弁いただきましたように、この交付金制度というのは、本来は、財政構造改革の中で失業者が生じる可能性があるということで、その対策として、平成十一年度から三年間、そして新たに平成十四年度から三年間、これは補正予算として組まれたものであるということから、ある意味で暫定的...全文を見る | ||
○辻分科員 雇用対策ということで、前回の御答弁では、ハローワーク等の中でホームレスの対策についても特別な対応ができる専門員を養成する等施策を講じなければいけないというこのお答えは、国の雇用対策全般の中で、その一環としてホームレス問題をどう考えるのかという関連で御答弁いただいた、こ...全文を見る | ||
○辻分科員 そこで、今後どうするのかという問題でありますが、一方でこの交付金から拠出される基金の中からの拠出によって、現に今、地方公共団体の雇用創出の施策は講じられている。だから、交付金がなくなると、地方公共団体としては現在ホームレス対策として雇用創出の施策の資金が、ある意味では...全文を見る | ||
○辻分科員 あいりん地区について、雇用創出として予算として八億五千万ほど組まれていて、このうちの六億六千万が交付金からの基金から拠出されているという関連になっているわけであります。ですから、交付金制度が期限切れで、来年度、平成十七年度からどうなるのかということは、今、例えばあいり...全文を見る | ||
○辻分科員 非常に前向きに検討していただくという御答弁をいただいて非常にありがたいことだと思うんですが、やはり予算措置が講じられて現実の施策を行うことができるわけでありますから、先ほど御紹介申し上げたように、あいりん地区では八億五千万円の雇用対策費のうち六億六千万円が交付金から来...全文を見る | ||
○辻分科員 各自治体では実施計画というのを具体的に策定して、この四月から具体的に実行しているところであります。 大阪府におきましても、例えば大阪府ホームレスの自立の支援等に関する実施計画というものを策定して具体的に進めている。その中では、ホームレスの方々を四タイプに分けて、就...全文を見る | ||
○辻分科員 時間が余りありませんから先に進みますけれども、先ほど四タイプに分けた、福祉制度の活用を望むタイプという、類型化されている関連でいうと、やはり生活保護の問題にかかわってくるわけであります。 大阪市の生活保護の予算は約二千億円超であって、受給率を見ますと、市内全体で千...全文を見る | ||
○辻分科員 生活保護について、現段階では国の負担割合は四分の三である、これが三分の二に低減化するんだということについては、その妥当性については疑問であると私は思いますけれども、生活保護を、とりわけこの西成のホームレス問題を考えるときに、その割合をどのように低減化させていくのかとい...全文を見る | ||
○辻分科員 この「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域」というのは、全国で寄せ場と称せられるところ、山谷とか寿とか笹島とか釜ケ崎だ、そういう地域がこの法律の三条の二号で言う地域であるという理解でよろしいんですか。 | ||
○辻分科員 大阪の釜ケ崎地域を考えてみた場合に、大阪市の出身の人が一割、二割で、残りの八割、九割は近畿圏とか西日本から集まってきておられるということのようであります。そういう意味で、寄せ場のホームレスを含んだ日雇い労働者の人たちというのは、その地域の住民だという住民性といいますか...全文を見る | ||
○辻分科員 時間が参りましたから、また改めてこの問題については継続的に取り上げさせていただきたいと思いますが、やはり最後の点が問題だと思うんですね。自立支援法で、ホームレスだけでなくホームレス予備軍についてもこの自立支援法の射程距離に入っている、そして、雇用対策がこの中で重要な問...全文を見る | ||
○辻分科員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
05月17日 | 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○辻分科員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私、本日午後一時に、東京拘置所に参って、死刑確定囚である袴田巌さんの面会を申し込んでまいりました。 残念ながら、本人の方が会いたくないということで会うことができませんでしたが、東京拘置所の責任者の方々から事情を伺ったと...全文を見る |
○辻分科員 確かに議論の中でも、最終的には、これは与謝野委員も御指摘になっておられたというふうに思いますけれども、法曹三者の協議会の中で、刑事手続、捜査手法全体を法曹三者で検討しようということになっているんだ、だから民主党の提案についてもそういう中でもう少し慎重に検討した方がいい...全文を見る | ||
○辻分科員 当面、法曹三者の協議会の場で議論を深めていくということは重要なことであると思います。その場だけにとどまらず、また新たな提案をして法務委員会の場で御審議いただくこと等々を含めて、議論をもっと深く掘り下げていきたいというふうに思う次第であります。 そこで、民主党が問題...全文を見る | ||
○辻分科員 抽象的におっしゃられたことは、それとしてわかりますが、やはり、協議会にも検察庁、法務省は出席されるわけでありますから、しかも、この四月以降、協議会は現に開かれているわけですね。ですから、当然、法務当局として具体的にどのような課題としていろいろ検討していくのかということ...全文を見る | ||
○辻分科員 言葉じりをとらえて申し上げるわけではないんですけれども、取り調べの違法によって自白調書の証拠能力が排除されたという例をちゃんと統計をとって分析するということに、そういうことに取り扱うのに異を唱えるものではありませんがというおっしゃり方は、それはやはりちょっとまずいんで...全文を見る | ||
○辻分科員 お立場からはそうお答えになるということは、前回のお答えからしても当然予想されることでありますけれども。 これは、外務省の方からヒアリングいたしましたけれども、捜査官として、捜査に協力する立場でアメリカ側は立ち会うということであります。しかし、多くの場合は弁護士資格...全文を見る | ||
○辻分科員 アメリカの制度との比較ということは今までもある程度論じられておりまして、アメリカが弁護人の立ち会い権を認めているのは、一方で司法取引があるとか、それから捜査の手法として通信の傍受がかなり緩やかにできるとか、いろいろなそういう制度との比較の中で弁護人の立ち会い権が認めら...全文を見る | ||
○辻分科員 本日は、法務当局の立場から、また被疑者、被告人の立場、弁護人の立場から、捜査の可視化、そして弁護人の立ち会い権を、やはり共通の土俵に立って論議することが重要である。これは、被疑者、被告人の人権をきちっと守るということと、それから、実体的真実の発見なり適正な処罰がなされ...全文を見る | ||
05月19日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第27号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日は、この金曜日以降、難民法について参議院から送付されてきた法案が、審議が始まるということでありますが、その法案の内容そのものには直接触れませんが、それに関連する問題として、在留特別許可制度の運用に関連して質疑をさせていた...全文を見る |
○辻委員 今の在留特別許可をされた事例というのは、ある程度類型化したらどのような事例が多いのか、説明できる範囲でしていただきたいと思います。 | ||
○辻委員 この在留特別許可の許可の基準について、どういう要素を判断材料とするのかということについて御説明いただきたいということと、それから、その基準について、何か文書化されたようなものというのはあるのでしょうか。あれば、それを御紹介いただきたいと思います。 | ||
○辻委員 難民認定の基準との比較ということもむだな作業ではないと思うのですが、難民認定の基準というのは、これはどのような要素を判断基準とするのか、また、それに当たって文書化されたようなものがあるのか、この点はいかがですか。 | ||
○辻委員 今おっしゃったような迫害を受けるか否かという判断要素が別途あるわけですから、必ずしも同じレベルでの判断というわけではないと思うのですが、在留特別許可を許可するかどうか、難民認定を認定するかどうか、この認定の広狭、広い、狭い、これは比較すればどのような比較として説明するこ...全文を見る | ||
○辻委員 参議院の法務委員会で、これは百五十九回国会、平成十六年四月八日の質疑で、在留特別許可の要件について、法務大臣は、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況、素行、あるいは内外の諸情勢その他諸般の事情を個々の事案ごとに総合的に考慮して決めるんだというふうに述べておられますが...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、先ほど御紹介いただいた、平成十五年は一万三百二十七件、そして、大きく類別して五つぐらいに分けて御紹介いただきましたが、この参議院の質疑の中で、増田局長が述べておられる、日本人女性と結婚して子供をもうけて安定した結婚生活を営んでいる事例とか、日本人男性と結婚し...全文を見る | ||
○辻委員 難民認定がされなかった事案で、在留特別許可に当たるかどうかということで、許可すべきかどうかということが問題になる事案があると思います。そのときに、難民認定するかどうかというのは、先ほど御回答されましたように、迫害を本国で受けたかとか、そういう基準で物を見るわけであります...全文を見る | ||
○辻委員 先ほど紹介しましたけれども、在留特別許可を与えるか否かについて、結局、いろいろなことを含めたその他諸般の事情を個々の事案ごとに総合的に考慮して決めるということですよね。 ですから、難民認定は受けなかったけれども、要するに、法の要求する難民性というか、迫害を受けるかど...全文を見る | ||
○辻委員 本国で迫害されるかどうか、難民認定を受けられなくてもやはりそれは考慮すべき要素であり、それを含めた総合的な判断で在留特別許可をするか否かを決めるという御回答をいただいたということとして理解いたします。 それで、退去強制令書が発付されている事案で、その後の状況の変化に...全文を見る | ||
○辻委員 当然、処分を見直して許可されるべき場合があるということだと思います。 そこで、先ほど冒頭で御紹介した二つの例はともに、難民認定が認定されなくて、異議申し立てについても、これは理由がないとされて収容されるわけですね。退去強制令書が発付されて収容される、一方で行政訴訟を...全文を見る | ||
○辻委員 結局難民認定はされない、そして退去強制令書が発付されている、一方で在留特別許可はまだ得られていないという状態にあってもずっと収容し続けることが妥当かどうかということはやはり極めて問題であって、一方で、認定、不認定処分の取り消し訴訟なりが係属している場合には、訴訟を遂行す...全文を見る | ||
○辻委員 難民認定申請をしている場合については、難民と認定される可能性があるわけであるから、身柄の拘束については慎重に考えているんだという御趣旨の御答弁だというふうに思います。 そこで、時間の関係もありますので、またの機会に在留特別許可のもう少し詰めた議論はさせていただきたい...全文を見る | ||
○辻委員 では、こういうことを、日本の難民認定のハードルが高いということで、もっと広く日本も難民を受け入れていけば、日本の活性化につながっていくんだという趣旨の発言を国連難民高等弁務官がされているという事実があります。このような発言を受けて、今後の難民認定の運用について、大臣とし...全文を見る | ||
○辻委員 昨年の実質的庇護率が、難民申請された方々について、二十六名であって、十名は難民として認定された、十六名は在留特別許可として認められた。つまり、難民認定の幅が狭いから、その分、在留特別許可で救うというように実質的には世間では見られる余地があると思うんですね。だから、そうい...全文を見る | ||
05月20日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第4号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 先般、法務委員会で、行政事件訴訟法の一部改正案というのが通過しました。現在の行政権をどう統制していくのかということから、行政事件訴訟というものの意味があるということでありますけれども、非常に不十分な改正案であったというふう...全文を見る |
05月26日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第30号 議事録を見る | ○辻委員 今回の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の提案理由について伺ってまいりたいというふうに思います。 まず、外国人犯罪の深刻化に伴い、その温床とされる不法滞在者を大幅に減少させることが求められているということが出入国管理の部分の改正の理由の一点であります。も...全文を見る |
○辻委員 私のもとにある数字は、今御紹介いただいた数字とはちょっと違う統計資料をもとに積算しているものだと思いますけれども、在日外国人の凶悪犯の検挙人員ということで、一九九三年には二百四十六人、これが二〇〇三年には四百七十七人というふうに確かに増加傾向にある。しかし、一方で、日本...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと資料を事前に突き合わせておりませんから、数字にお互いそごがあるということではありますけれども、概略はそれほどずれてはいないというふうに思います。 その上で、御質問をさらにいたしますけれども、先ほど紹介しました、一九九三年には来日外国人の凶悪犯の検挙人数が二百...全文を見る | ||
○辻委員 十年前と比べて犯罪の形態、態様が変わっているものが見受けられる、新聞報道で外国人の犯罪とおぼしき例も報道される件数がふえているということは確かに事実だと思うんですね。 だけれども、先ほど私が申し上げましたように、犯罪自体が全体にふえているわけであるから、今、社会が犯...全文を見る | ||
○辻委員 私は、犯罪全体が増加傾向にあるということは、日本のこの社会が、今まで通用していた規範がやはり減退している、そのような規範で、共同体の力でいろいろな物事を解決していく、そういう共同体のある意味で求心力がなくなっている、その意味で社会の力が弱まっている、日本の危機であると思...全文を見る | ||
○辻委員 帰国費用がないために出頭もできない、帰国費用がないためにホームレス化してしまう人たちも少なからずいると思いますが、このような場合に、出頭すれば出国命令対象者として取り扱われることになるんですか。 | ||
○辻委員 この出国命令の制度が犯罪の抑止にプラスになるんだという位置づけをされておりますけれども、これはどういう理由でそのように言えるとお考えなんですか。 | ||
○辻委員 では、実際、一年後にそれで再入国されるような例が果たしてどれぐらいあるのか。そういう期待感を持てるような現状でなければ、一年後の再入国を期待して自主的に出頭してくる、出国してくるということはなかなかあり得ないのではないかというふうに思います。 ですから、果たして本当...全文を見る | ||
○辻委員 今のは質問にお答えいただいていないんですよね。何で罰金刑の引き上げが犯罪の抑止効果を持つというふうに考えられるのかということを伺っているんですよ。 二〇〇三年の犯罪白書を見ますと、入管法違反の来日外国人被疑事件、検察庁終局処理人員一万三百二十六人、起訴された者六千九...全文を見る | ||
○辻委員 しかし、提案理由の冒頭で、外国人犯罪の深刻化に伴い、施策を講ずることは必要だというふうになっているわけですね。外国人犯罪の深刻化ということについては、中心的には凶悪犯罪の増大だということをおっしゃっていて、凶悪犯罪に対する処罰としては、罰金刑は通常予定されないわけですよ...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、資格外活動をしている適法滞在者に対して摘発をするというのは、手続としてはどのような手続をとることになるんですか、現状は。 | ||
○辻委員 その場面において、今回のこの改正案では、在留資格の取り消しをまず先行して行う、こういうことなんでしょうか。そこに違いがあるということですか。 | ||
○辻委員 退去強制を行うというのは、入国に際して在留資格を取得している、その在留資格をやはり取り消しするという手続が先行して退去強制が現行法下でもなされているということなんですか。 | ||
○辻委員 そうすると、こういう理解でいいんですか。従来は、適法滞在者も資格外活動をすれば、それは在留資格の違反であるから退去強制手続を即行う。この改正法によっては、資格外活動の場合には、退去強制に即突き進むのではなくて、在留資格の取り消しの手続をとりあえずまずとるんだ、そういうこ...全文を見る | ||
○辻委員 今の御説明では、現行法では退去強制まで進めない事案、ある意味では法の欠缺なのか、そのような場合に対処するためにこの在留資格の取り消し制度を設けたんだ、こういうお話ですよね。 その場合、在留資格の取り消しの上で、これは後で伺いますけれども、聴聞の機会というか証拠を提出...全文を見る | ||
○辻委員 二十二条の四の一項五号で、在留資格に応じた活動を継続して三月以上行わないで在留している場合についても在留資格の取り消しということになっておりますけれども、これは、やむを得ない事由で三月以上資格に応ずる活動をしていないで在留せざるを得ないという場合は、どのように取り扱われ...全文を見る | ||
○辻委員 今指摘された二十二条の四の一項の一号、二号に関係してですが、不正手段で、上陸自体が不法であったという場合は、現行は上陸許可の取り消しということで対応しているわけでしょう。現状で対応できない場合というのは、この二十二条の四の一号ないし五号のうちのどの号に該当するのが、さっ...全文を見る | ||
○辻委員 不法上陸の場合は上陸許可の取り消しで現行法上対処しているということですが、そうすると、この改正法になれば、上陸許可の取り消しということは行わないで、在留資格の取り消しの手続の中でそれも含めて対処する、こういう理解でいいんですか。 | ||
○辻委員 法令上の根拠はないけれども、現行でも在留資格の取り消し制度というのを運用しているという事実はあるんではないんですか。ないんですか。 | ||
○辻委員 二十二条の四の一項五号について、「正当な理由がある場合」というのは、例えば、勤め先が倒産をした、それで三カ月以上働き口がないのに在留しているという場合とか、それから、どうなんですか、病気による場合とか、あと、在留目的に即応するような活動を、いわば環境に適応できないからし...全文を見る | ||
○辻委員 この二十二条の四の一項五号のただし書きの正当事由、「正当な理由がある場合を除く。」というこの「正当な理由」を限定的に解釈しないように、これは当局に望んでおきます。運用に当たって、非常に柔軟に対処していただきたいということを指摘しておきたいと思います。 正当理由がある...全文を見る | ||
○辻委員 私は、四項で「当該外国人又はその者の代理人」とあるのをちょっと見落としていましたから、その点の質問は撤回します。 それで、告知、聴聞の機会は、通常はどれぐらいの期間で行うというふうにされているんでしょうか。 | ||
○辻委員 在留資格が取り消された場合に、それが異議があるときに訴訟で争うということになることも当然あり得ると思いますが、その場合の身柄がどうなっているのか、身柄が拘束されるのかどうなのか。原則としては拘束されるんだということなのかなというふうに思いますけれども、そうであると、異議...全文を見る | ||
○辻委員 次に進みます。 難民認定のかかわりで、六十一条の二の四、仮滞在の許可ということになっております。ただ、これは、六十一条の二の第一項の申請があったときに、以下に述べる場合を除いて仮滞在を許可するというふうになっておって、六十一条の二の一項等を照らし合わせれば、例えば、...全文を見る | ||
○辻委員 時間が迫ってきましたので、質問事項はまだ大分残っているんですが、圧縮して伺いたいと思います。 今の点、第三国を経由した場合はだめだということについて、難民条約三十一条を引き合いに出されましたけれども、これについては、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの見解十三項で...全文を見る | ||
○辻委員 結局、難民の認定の申請について、従来は六十日以内に行わなければいけないというふうになっていたのが、実質上は六カ月以内に行わないと難民認定がされないということになると、六十日以内を六カ月以内というふうに期間を延長したにすぎないというふうに理解できますが、この点は、こういう...全文を見る | ||
○辻委員 今回の六十一条の二の二の一項一号ただし書きで、「やむを得ない事情がある場合を除く。」というふうにあります。これは、従前の六十一条の二の二項の六十日ルールに関するやむを得ない事情ということと同じ意味で規定されていると思いますが、これについては東京高裁で平成十五年二月十八日...全文を見る | ||
○辻委員 済みません、最後に一点だけ。 前回、在留特別許可でどのような場合なのかということを御質問して、五つの類型に分けて概要をお答えいただきました。不法入国後、男性が日本人女性と結婚して子供ができた場合とか、女性が不法入国後日本人男性と結婚して、離婚したけれども子供がいる場...全文を見る | ||
○辻委員 子供との結合、家族のきずなということが在留特別許可を検討する場合に極めて重要視されて、尊重されなければいけないと思いますが、この点はどうなのかということを最後にお尋ねします。 | ||
○辻委員 前回質問したときに事例として挙げたアブドル・バセルさんという方はアフガニスタン人ですが、日本人女性と結婚して子供がいるということについて、やはりこれは善処されるべき事例であろうということを最後に申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
05月27日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第5号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 憲法の問題に関連して、憲法改正の項目については、九条が現実とは乖離しているのではないかとか、あと、二院制の問題や憲法裁判所の問題、そして何より地方自治をめぐる諸規定について論議がされているところであります。 私の知る限...全文を見る |
○辻小委員 衆議院の法務委員会で、裁判員制度について、私は、国民の司法参加と、他方で、被告人の刑事手続上の人権保障、この二つの要請がある意味で衝突しかねない、両方がきちんと保障されればそれにこしたことはありませんけれども。だとすれば、国民の司法参加というのは憲法上どのような権利な...全文を見る | ||
○辻小委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
○辻小委員 司法改革は、小泉改革のある意味で仕上げに位置づけられていると言われております。政治改革や財政改革を受けて司法改革ということが言われているわけであります。この司法改革と言われているものの内容が何なのかということを、やはり真剣にもう一回問い直さなければいけないというふうに...全文を見る | ||
05月27日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第5号 議事録を見る | ○辻小委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 只野参考人から、現在の日本における二院制の機能に関連して、参議院の反対意見を見越した多数派形成がなされているという指摘がありました。まさに、参議院の対応を含んだ、それを見越した連立政権ということによって今の二院制が十全に機...全文を見る |
06月02日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第33号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 民主党は、この第百五十九回通常国会に刑事訴訟法の一部改正案を提出いたしました。その内容は、取り調べ時の弁護人の立ち会い権を認めること、録音、録画等捜査の可視化を図ること、そして人質司法と言われる今の保釈制度の改善を求めること...全文を見る |
○辻委員 それでは、具体的に、一般論としてですが、捜査のあり方として、それは捜査の適正、そして取り調べで任意性を確保するという観点から問題があるのかないのか、どのように問題を考えるべきかということについて、まず警察庁の方にお考えを伺っていきたいというふうに思いますが、まず、任意で...全文を見る | ||
○辻委員 犯罪捜査規範の百六十八条の三項によれば、「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に行うことを避けなければならない。」とありますね。これは、深夜というのはどの程度のことを指すんですか。 | ||
○辻委員 根拠となる法令等につきましては、犯罪捜査規範とか被疑者留置規則とか、また、各都道府県ごとにだと思われますが、留置場管理運営規定等々で、日課が大体決められていると思うんですね。 東京の場合を、正確ではありませんけれども申し上げれば、たしか六時か六時半に起床をして、そし...全文を見る | ||
○辻委員 八〇年代に入ってから、夜間でも、また執務時間外でも、弁護人が接見に行った場合に、代用監獄に行った場合に、会わせてもらえるというか、もらえるというのは、権利ですから、会うことができると言うべきだと思いますが、なっております。ただ、夜の十一時ぐらいに接見に行くと、本人がもう...全文を見る | ||
○辻委員 具体的な捜査については、個々の、それぞれの事情がありますから、余り深く一般論として論じても生産的ではないと思いますが、例えばこの川畑幸夫さんの例を見れば、全部で四十日近く、三十五日ぐらいにわたって任意の取り調べが行われて、その後逮捕されて、そして処分保留で釈放され、不起...全文を見る | ||
○辻委員 結局、思うような供述調書を得られなかったというのがこの例だと思います。 そこで、もう少し具体的に伺いますが、取り調べの方法として、一般論としてですよ、果たしてそれが適正と言えるかどうか、幾つかについて伺っていきたいというふうに思います。 まず、机をたたいたりどな...全文を見る | ||
○辻委員 刑法の百九十三条ですか、公務員職権濫用罪か何かで、やはり威迫、強要、拷問等を行った場合にはこれは犯罪とされているという事実がありますね。つまり、だから、机をたたくというのは、ある意味ではこれは有形力の行使であるから、暴行に当たりますよ、外形的に言えば。構成要件的に言えば...全文を見る | ||
○辻委員 私も、これは問題として取り上げた以上、あいまいさを残した答弁が残ると逆に裏腹な関係になってしまうから、やはりちゃんと詰めて御回答いただきたいと思いますけれども、場合によっては机をたたいたりどなったりする捜査をする必要性があるんですか。許される場合があるということですか、...全文を見る | ||
○辻委員 概念をきちっと整理しましょう。 まず、外形的に、脅迫なり威迫なり、暴行に当たる外形的な事実かどうかということをまず言う。外形的に当たる場合には、これは捜査の必要性があってもやってはいけないことなんじゃないですか。今お答えになったのは、外形的にそれには当たらないと言え...全文を見る | ||
○辻委員 私は、やはり有形力の行使だから、肩をぽんとたたくのもこれは避けた方がいいというふうに思いますけれども、信頼関係の中で、やあというふうに肩に手を回すことがあったとすれば、これは外形的に暴行とか脅迫とかに当たらないわけですよ。だから、そのような、まず客観的に、構成要件該当性...全文を見る | ||
○辻委員 だから、おっしゃっていることは、お互いがわかり合うような、特に問題とされるようなことがないような行為のことをおっしゃっているわけであって、極めてまれな場合に、それが、あえて目くじらを立ててこれは違法だとかいうふうに言われない場合のことをおっしゃっているわけであって、一般...全文を見る | ||
○辻委員 極めて特殊な信頼関係が推認できる、そういう場面以外の場合には、外形的にやはり一律にこれは妥当な捜査方法ではないんだということをお認めになっているというふうに答弁を理解いたします。異論があれば後で言ってください。 次に進みます。 お父さんはそういう息子に育てた覚え...全文を見る | ||
○辻委員 では次に、あの弁護人はあなたのために働かないよ、解任しなさいと弁護人の解任を慫慂することはどうお考えですか。 | ||
○辻委員 いや、極めて問題な答弁ですね。そうすると、何ですか、任意性を疑わせない範囲、程度にとどめるんだったら弁護人の解任を慫慂していいということですか。そういうお答えですか、今のは。 | ||
○辻委員 いや、鹿児島の例と離れて聞いているんですよ。一般論として聞いていますよ。 今のお話だったら、原則と例外、例外があっては私はいけないというふうにも思いますけれども、一般的に、取り調べ官が被疑者に対して、おまえの弁護人は信頼できないよ、やめた方がいいんじゃないの、もう変...全文を見る | ||
○辻委員 何か要するに、あいまいな玉虫色の余地を残そう残そうとしていますよ。つまり、現場でそういうことを慫慂しているからそういう発言しか出てこないんだと私は思いますけれども。 要するに、私が質問しているのは、被疑者の側から相談をしているとかそういう場面じゃないんですよ。捜査官...全文を見る | ||
○辻委員 最初から何でそういうふうに素直に答えられないのか、極めて疑問ですね。 川畑まち子さんという方のケースで先ほど御紹介しましたけれども、早くサインをしろということで無理やりペンを持たせて押しつけようとしたというような陳述が出ております。一般論として、無理やりペンを持たせ...全文を見る | ||
○辻委員 取り調べ中に電話をかけさせることということについては、まずこれは無理にかけろというふうに求めることについてはどうなんですか。 | ||
○辻委員 電話を取り調べ中にかけている、その電話の会話の内容を、かけているその当事者の知らない間に録音することは、これは捜査方法としてはどうなんですか、許されるんですか、どうお考えですか。 | ||
○辻委員 承諾のない場合について聞いているんですよ。承諾のない場合に、無断でひそかに電話を録音することが、捜査方法として、それはどうなのか、いかがなのか、こういうことを聞いているんですよ。承諾があるかもしれないから、それで総合的に判断するということを聞いているんじゃなくて、承諾が...全文を見る | ||
○辻委員 取り調べ室から被疑者がかけている電話の内容を、被疑者はそれが録音にとられているということを知らないで、もちろん承諾もしていないで、それをひそかに捜査機関が録音にとることがいいのかどうなのか、それが許されるのかどうなのかを聞いているんですよ。 | ||
○辻委員 ちょっと時間がないから、この問題だけ何度も繰り返すことはできませんけれども、では、誤解のないように分けますよ。 強要して電話をかけさせられた場合に、それを録音の承諾もなしに、しかも録音の相手方の、つまり通話の相手方の承諾もなしに、それを録音にとることがいいのかどうな...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、電話の会話自体を録音するということは、これは通信傍受法なり令状が必要なわけですよね。だから、これはだめだということで、これは確定的な判断としておっしゃっているということでいいですね、承諾なく。 もう一つ、今のお話だったら、取り調べの会話の状況については録...全文を見る | ||
○辻委員 つまり、取り調べの状況について、捜査機関の側も録音をする場面がある、必要性がある場面があるということをお認めになっているということだと思います。この点については、むしろ録音、録画の必要性という民主党の今後も提出する法案にかかわる問題ですから、機会を改めてまた質問させてい...全文を見る | ||
○辻委員 法務省にお尋ねしますが、今捜査方法のいろいろな場面場面、事例について警察庁の見解を伺いましたけれども、法務省として、これと異なる見解があるのか、またはつけ加えるものがあるのか、あればおっしゃっていただきたいと思いますが。 | ||
○辻委員 回答としては、警察庁の回答と異なるものはないということだというふうに理解できる答弁でありました。 それで、法務省に続いて質問したいんですけれども、弁護人との接見禁止処分を課せられた被疑者の接見交通の内容の問題なんですが、家族から例えば簡単な一言のメッセージ、お父さん...全文を見る | ||
○辻委員 要するに、罪証隠滅のおそれがない限りは、それは自由な接見交通権は当然保障されなきゃならないという理解でいいわけでしょう。ですから、お父さん頑張ってという家族のメッセージを読ませることが罪証隠滅の行為に当たるとは、到底だれが見ても思えない。法務省が見たって思えないと思いま...全文を見る | ||
○辻委員 犯罪捜査規範の十九条以下で、犯罪捜査の指揮について、重要事案とかまたこの公職選挙法の違反事件については、通常は県警本部の本部長指揮事件だというふうに思われます。ですから、本鹿児島の件は、やはり鹿児島県警本部長の責任のもとにおいてなされているから、ますますこれは問題点が大...全文を見る | ||
○辻委員 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
06月03日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第7号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 田口参考人、今、倉田委員もおっしゃられましたように、世界の中で見ても、三十一条から四十条という十条にわたる刑事手続を規定している憲法というのは非常にまれなものである、問題はこの憲法の規定をどれだけ現実に即したものにしていくの...全文を見る |
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 地方自治の充実、地方分権ということが時代の趨勢として言われておりますが、地方分権一括法によって機関委任事務が法定受託事務に変わったということがありつつも、しかし、現状は、決して地方分権として前進は非常に不十分であるというふう...全文を見る | ||
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 一院制か二院制かという議論が出ておりますが、只野参考人からは、単一国家の場合には、一定規模の国家、ある程度の規模以上の国家はやはり二院制が多いということを指摘されました。私も民意を多元的に、多様に反映させるために、やはり今の...全文を見る | ||
06月10日 | 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第8号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 この憲法調査会、五年という時限的存在の最後の一年間に参加する機会を与えられ、現在の憲法をめぐるいろいろな問題について考える機会を得られたということは非常に幸せだというふうに思っております。 今の日本を考えた場合に、三権分...全文を見る |
07月30日 | 第160回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号 議事録を見る | ○辻委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、増田敏男君を委員長に推薦いたしたいと存じます。 |
○辻委員 動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。 | ||
08月04日 | 第160回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○辻委員 民主党の辻惠でございます。 昨年十一月の総選挙で比較第一党は民主党でありました。二百万票の差を自民党につけました。この七月十一日の参議院選挙で、実に四百三十万票の差をつけて民主党が比較一党の地位を再確認をした。政権交代が今まさに実現しようとしているときであるというふ...全文を見る |
○辻委員 先走って答弁されると非常に困ります。私は、実質的審査権を与えよなんということは言っておりません。むしろ、現在の政治資金規正法が本来の趣旨、目的としている現実が実現されていない、そういう立法事実があるんじゃないか、この点についての認識をしっかり持っていただきたい、本当に持...全文を見る | ||
○辻委員 当然、政党の役割、議員の役割ということは、そういうことを本当に、問題意識を本当に先鋭に持ってきちっとやっていかなきゃいけないというのは当然ですよ。 ただ、制度論、一般論として、現在、政治資金収支報告書が閲覧されているけれども、それが、国民の浄財が本当に適正に政治に使...全文を見る | ||
○辻委員 これは国会の場であり委員会の場であります。麻生総務大臣は公職選挙法や政治資金規正法を所轄する大臣でいらっしゃるわけであります。だから、国会の場で議論すべきことは制度なりシステムをどのように考えていくのかということであって、国民に倫理を説くような場ではないんですよ。だから...全文を見る | ||
○辻委員 この問題について、では、捜査の状況はどうなっているんですか。橋本元首相を事情聴取する予定があるんですか、どうなんですか。 | ||
○辻委員 これは政治資金規正法の二十五条の一項の二号、三号の問題になると思うんでありますが、この政治資金規正法に関連して平成研究会は、七月十四日に二〇〇一年と二〇〇二年の収支報告書を訂正したというふうになっているんですね。訂正したということは、二〇〇一年の収支報告書は誤りだったと...全文を見る | ||
○辻委員 いや、そんな一般的姿勢を聞いているんじゃないんですよ。二十五条一項二号、三号に、つまり、政治資金報告書の収入を漏らした、後から三年後にそれを修正する、訂正をするという行為は、構成要件的に言えば、政治資金規正法の二十五条の一項の二号ないし三号に当たるんでしょうと。 ま...全文を見る | ||
○辻委員 まず、では具体的に、その二〇〇一年の七月二日に受け取った小切手が預金小切手であって、一週間後にそれが換金されて平成研の預金口座に振り込まれたということが新聞報道で出ております。一方で、新聞報道では、それが口座でそのまま残っているというふうに平成研の人が言っているという報...全文を見る | ||
○辻委員 極めて不誠実な答弁です。前の樋渡刑事局長はもう少し前向きな、真剣な姿勢で、だから今回事務次官になられたんじゃないか、このように私は思うものであります。 少なくとも今の御回答は、政治資金規正法の二十五条一項二号、三号に当たらないとは言えないということを言っているんです...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、二〇〇一年の収支報告書の収入漏れを、二〇〇一年の収支報告書を訂正したと。それで、当然、先ほどから形式的審査権は政治資金規正法の三十一条であるというふうにお答えになっているわけだから、そうすると、積算したら数字が合わないわけですね。ですから二〇〇二年も自動的に...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、まだ訂正していない、提出していないということとして理解できますけれども、それは極めて問題、つまり、平成研として問題状況をよく理解していないなという感じがしますね。この点は意見として申し上げておきます。 | ||
○辻委員 この一億円、繰越金として処理されたというふうに新聞報道ではなっていますけれども、繰越金として処理されたということになると、その一億円はどういう形状で保管されていたのかということが、これは構成要件該当性を判断するに当たって重要な事実だというふうに思います。 ですからそ...全文を見る | ||
○辻委員 一般論として聞いているんだから、一般論として回答しなければ、これは質問と答弁にならないんですよ、具体的な一般論を聞いているんだからね。(発言する者あり)いやいや、具体的というのは、特定性を持ったということではなくて、ある措定された事実として具体的に聞いているわけですから...全文を見る | ||
10月14日 | 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第1号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 会長の御報告及び参加された方々の御報告を聞くに及んで、私もぜひこういう機会に参加したかったなという思いが非常に強くあります。希望をとっていただければ参加できたのになという。憲法調査会、時限立法で、来年までで、もうこういう機会...全文を見る |
10月19日 | 第161回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○辻委員 民主党の辻惠でございます。 私は、この国会の大きな争点である政治と金の問題を中心に質疑を行いたいというふうに考えます。 どんなに立派な政策を掲げても、それが、結局のところ、国民の信頼に基づくものでなければ、その政治というのは本当に国民に基づいた政治とは言えない。...全文を見る |
○辻委員 のおの知惠子後援会ということであっても、実質は南野大臣の政治資金団体なわけでありますから、結局、区別する意味がないということであります。 後援会についての認識について伺いますが、のおの知惠子後援会というのと、南野知惠子と共に政策を考える会という二つありますが、これは...全文を見る | ||
○辻委員 お答えの趣旨が不明でありますが、のおの知惠子後援会というのは南野知惠子さんを後援する会じゃないんですか。南野さんとは無関係な会なんですか。区別する意味がないでしょう。のおの知惠子後援会を、あなたとしては、これは無関係だということで済まされない問題ですよ。どうなんですか。 | ||
○辻委員 相変わらず趣旨不明でありますが、余りその問題でうろうろしていても話が進みません。 ただ、一点指摘しておきたいことは、のおの知惠子後援会がもし選挙違反を犯せば、これは組織的選挙運動管理者なりがその中に入っているということで、当然、南野知惠子さん、連座制の問題なんかにな...全文を見る | ||
○辻委員 資金管理団体は南野知惠子と共に政策を考える会であるということは当然わかっております。ただ、南野知惠子さんに関連する政治団体がのおの知惠子後援会であるから、お金の出入りについては、当然、どちらのお金も南野知惠子さんの選挙活動や政治活動に使われているわけですから、その出入り...全文を見る | ||
○辻委員 二〇〇二年に日本看護連盟から二億円、二〇〇三年に日本看護連盟から一億五千万、のおの知惠子後援会にこのような巨額の献金がなされているというのは、どのような利害関係があるからなんですか。看護連盟との利害関係の内容、御説明ください。 | ||
○辻委員 質問に端的にお答えください。 先ほどのお話では、のおの知惠子後援会は、日本看護連盟にプラスして支援してくださる方々が集まった後援会なんだ、このようにお答えになりました。 配付している資料をごらんいただければわかりますが、二〇〇二年の収入です。のおの知惠子後援会、...全文を見る | ||
○辻委員 お答えをきちっと、問いに対する答えをきちっとしないということは、これは大臣の資質に欠けるということになりますよ。不適格ですよ、これは。 次の質問をします。(発言する者あり) | ||
○辻委員 先ほど、清水嘉与子さんは同じ日本看護連盟の顧問である、同僚の議員である、こういうふうにお答えになりました。 そこで、清水嘉与子さんの資金管理団体と政治団体、これの政治収支報告書、あわせて調べたものがお手元の配付している資料であります。これをごらんいただくと、清水かよ...全文を見る | ||
○辻委員 看護連盟の団体の心を受けとめるというのは、それ自体はいいと思いますよ、それ自体は。だけれども、それにとどまっていたんではだめなんですよ。 今私が質問したのは、国会議員は全国民の代表なんだ。だから、一業界団体にほとんどすべての後援会の資金が丸抱えにされているというよう...全文を見る | ||
○辻委員 今回、法務大臣に就任するに当たって、全国民の立場に立って、そして、これは憲法上も国務大臣としてのしっかりとした義務がありますね。どういうことを新たに、自分の姿勢、原点として、憲法、法令にのっとって、自分の立場として出発しようと考えたのか、その点について明らかにしてくださ...全文を見る | ||
○辻委員 質問に対する答えになっていませんね。 配付した資料を見ていただければわかりますけれども、一番下段に、日本看護連盟についての政治資金の収支報告をまとめた数字が書いてあります。これを、中段あたりですが、ごらんいただくと、二〇〇一年は、会員数が十九万五千八百十五人、収入が...全文を見る | ||
○辻委員 癒着について、発足に当たってどのような見解をとっておられましたか。お答えください。 | ||
○辻委員 政官業の癒着を改善するという立場で小泉政権は建前としては出発しているわけでありますから、業界団体からの丸抱えの議員を内閣の一員とするということは、果たしてこれはいかがなものなのかなというふうな思いをやはり持たざるを得ません。政官業癒着ということが政治献金の透明性に対して...全文を見る | ||
○辻委員 日歯連問題で明らかになっておりますけれども、これも、二〇〇一年の参議院選挙のときに、中原爽参議院議員の決起集会に橋本元首相が出席をされて、職能代表として頑張ってほしいというようなことをおっしゃった。その後の新年会の新聞なんかを見ても、野中さんや青木さんが集まって、日歯連...全文を見る | ||
○辻委員 三年前の高祖憲治議員、これは近畿郵政局長を務められた方でありますが、業界団体の地位を利用して、そして当選を図った。そして、十六人の方が逮捕されたということについて、これは政治責任をとって辞職していますよ。同じ問題じゃないですか。 南野大臣、同じように責任をとるべきだ...全文を見る | ||
○辻委員 どうも、きちっと法令を遵守するという規範意識に欠けている、このように思わざるを得ません。 情熱があれば、思わず違法行為に走っても、それは許容されるというような、そういう非常に軽薄な認識、規範意識が非常に脆弱であると思いますよ。そのような人物が法務大臣を務めるというの...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、どのような範囲で捜査が行われ、どのような期間捜査が行われているのかということについても刑事局から情報を入手されているということでしょうか。 | ||
○辻委員 問いに対する答えになっていませんね。 そのほかの、捜査の範囲や期間についての情報を得ているのかどうかということ、内容についてこの場で明らかにしろというふうに言っているわけじゃないんですよ。得ているかどうかということについて聞いているんです。それについてお答えください...全文を見る | ||
○辻委員 報告をその他の情報について得ているかどうかという過去の事実について聞いているんですよ。検討中というのは先の話じゃないですか。今後起こることについて、どうのこうの検討の問題じゃないんです。過去の事実についてどうだったのかを聞いているんですよ。全然答えになっていないじゃない...全文を見る | ||
○辻委員 公訴事実の概要以外に捜査の及んだ範囲や捜査の期間について報告を受けているのかどうなのか、その内容について今語れと言っているわけではないんですよ。報告を受けているかどうか、過去の事実についてお答えくださいと言っているわけですよ。 | ||
○辻委員 橋本派の一億円やみ献金問題について、公訴事実の概要について昨日報告がありました。これについては刑事局から聞いているというお話でありましたが、それでは、この案件についての捜査の範囲や捜査の期間について、その関連の情報についてお聞きされているのかどうなのか、その事実だけを伺...全文を見る | ||
○辻委員 非常に三転四転しているんですね、お答えが。 最初は、聞いているか聞いていないかわからないんだけれども言えないというところから出発して、それから、聞いているというふうにおっしゃって、ところが、聞いていないと。それから、またお答えできないというような話になった。それで、...全文を見る | ||
○辻委員 いろいろ具体的に質問をしていこうというふうに思っていて、時間が空転してしまって、非常に迷惑しているんですよ。きちっと論旨明快に答えてくださいよ。 不起訴処分通知書というのが、九月二十六日付で三名の分が発付になっておりますが、その内容については聞いていますね。(発言す...全文を見る | ||
○辻委員 野中、橋本、青木三氏に対して不起訴処分となったその内容について、これはあらかた聞いているという方に入るんですか、入らないんですか。 | ||
○辻委員 ちょっと、これ、整理してくださいよ。整理してくださいよ。 | ||
○辻委員 さっきからの答弁との整合性は、これはどういうことなんですか。さっきとの関係でちょっと説明してください。 | ||
○辻委員 野中広務さんの処分通知書には不起訴というふうになっていますよ。起訴猶予とは違うんじゃないですか。不起訴なんじゃないですか。 | ||
○辻委員 九月二十六日に、告発者の私のところに九月二十六日付で、検察庁の山田検事から処分通知書が届いております。それを見ると、野中、青木そして橋本三氏はいずれも不起訴。処分通知書の内容はこうなっております。 大臣、これ、確認していないんですか。どうなんですか。違うんですか。 | ||
○辻委員 不起訴処分の理由として、それが起訴猶予ということなんじゃないんですか。 | ||
○辻委員 その理由の詳細について具体的に述べてください。 | ||
○辻委員 捜査の期間及び範囲については、これは報告を受けているということでいいんですか。 | ||
○辻委員 内容を聞いているのではなくて、そのような報告を受けているかどうか、その事実について聞いているんですよ。イエスかノーかで……(発言する者あり)いや、内容についてなのか、そういう事実自体についてなのか、どちらをおっしゃっているのかを区別してはっきり答えてください。 | ||
○辻委員 公訴事実の概要については報告はできる、不起訴処分の結果及びその理由の概要についても報告できる。捜査の期間ないし範囲については、聞いたかどうか自体も報告できないと。何でなんですか。言える理由と言えない理由はどう違うんですか。 | ||
○辻委員 内容について聞いているのではないんですよ。報告を受けたかという事実についてどうなのかということについて聞いているんですよ。何回同じことを言わせるんですか。 | ||
○辻委員 この橋本派の一億円のやみ献金の問題というのは、非常に重要な問題、国民の多くの方々が注目されている問題であります。必要不可欠な情報については当然国会の場で明らかにすべきであるにもかかわらず、南野大臣、具体的な理由も示さずに、それについては答えられないというような、答弁を拒...全文を見る | ||
○辻委員 刑事裁判と議院証言法というのは、全く目的も機能も別にするものであります。議院に国政調査権の権能の一環として議院証言法ということで証人喚問の権限が認められているということについて、それ自体の要件、効果、必要性ということを具体的に検討することなく、司直の手にゆだねるべきだと...全文を見る | ||
○辻委員 理事会で協議いただけるわけですね。はい。 では、予定していた質問の三分の二しかまだ終わっていないんで、非常に途切れ途切れで、円滑な質疑がなされないというような、このような事態について、非常に私としては遺憾に思うわけであります。 最後に、日歯連から幾つかの、国民政...全文を見る | ||
○辻委員 今伺っているのは、迂回献金問題が、ある意味では受託収賄罪、贈賄罪の脱法行為として使われているということを言っているんですよ。だから、公選法の立法目的なり政治資金規正法の立法目的の関係で、この迂回献金という形を利用した外形的事実が、やはり公選法、政治資金規正法に違反すると...全文を見る | ||
○辻委員 公職選挙法では、第一条で、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」というふうに規定されているわけであります。 これを受けて、政治資金規正法は、第一条の「目的」で、政治活動...全文を見る | ||
○辻委員 やはり政治と金の問題というのは、この臨時国会において本当に大きな争点であるというふうに思います。 きょうのような法務大臣の御答弁では小泉政権のやる気がますます疑われる。本当に、これは適正な法務行政が行われるんだろうか、みんながこれを不安に思ったわけであります。 ...全文を見る | ||
10月21日 | 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○辻委員 民主党の辻惠でございます。 二十一世紀の日本の国家像を考える場合のキーワードは三つあるというふうに私は考えております。一つは国民国家、二つ目が行政統制、三つ目が地方自治というふうに考えております。 まず一点目でありますが、これは何度も申し上げておりますけれども、...全文を見る |
○辻委員 民主党の辻惠でございます。 本日は、国際機関と憲法ということで、とりわけ国連憲章と九条との関係での議論が主になされているように思います。 九条を改正する必要があるのかどうなのかということの幾つかの理由として、一つは、国連憲章との整合性がどうなのかという問題が提起...全文を見る | ||
10月28日 | 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第3号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 三点、申し上げたいと思います。 一点目。先ほど葉梨委員が、新聞の世論調査等で六割が改正に賛成だという引用をされましたが、新聞の世論調査というのは非常に、アンケート調査ですか、断片的で、系統的ではないんですね。 例えば...全文を見る |
11月05日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私は、このADRということを論ずるに当たって、この検討会で三十七回検討会をされたということで、部分的ではありますが、一応議事録を一部拝見いたしました。 これは、先ほど原参考人もおっしゃっていたんですが、司法制度改革審議会...全文を見る |
○辻委員 消費者トラブルで、原参考人、数十万件あったのが百数十万件にふえてきたというふうに先ほどおっしゃったと思いますけれども、結局、苦情のトラブル、相談はあるけれども、これは両当事者が顔をそろえて、公正な第三者が間に入ってということでは必ずしもないわけであるから、今、青山参考人...全文を見る | ||
○辻委員 時間が参りました。 いろいろ議論をしてさらにいろいろお教えいただきたいところが多々ありますが、きょうはこれで終わらせていただきます。 どうもいろいろありがとうございました。 | ||
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 最初に、南野法務大臣に十月十九日の予算委員会で質疑をさせていただきました。この質疑の経過について、小泉首相が、いじめるのはかわいそうだというようなことを述べたというふうに新聞報道がありました。南野大臣、いじめられたというふう...全文を見る | ||
○辻委員 そのとおりです。私、普通の質問を淡々とやらせていただいたし、別に大臣のことを何らか、何かを取り上げてやゆしたようなこともないし、しっかりとした議論をしていきたいという姿勢で臨みました。きょうも同じであります。 南野大臣、満州から引き揚げてこられて、そして、今は看護師...全文を見る | ||
○辻委員 法案の審議、もう既に成立した法案もございますけれども、実質的な内容を伴う審議というのはきょうこれからであるということで、法務行政をつかさどるお立場の南野大臣に対して、基本的な政治家としての姿勢なり、そして法務大臣としてどのような政治姿勢でお臨みになるのかというのは、やは...全文を見る | ||
○辻委員 ですから、国民の立場に立って、一業界団体の利害の体現者ということではなくて、国会議員でありますから当然全国民の代表者である、かつ法務大臣であられるわけだから、法務行政をつかさどる統括責任者の立場であるという立場に立ってやはり物を考え、国民にも説明責任を果たしていくべきだ...全文を見る | ||
○辻委員 問いに対して問いでお答えいただいて、何とお答えすればいいのか、少し考えますけれども。 いや、ですから、政治団体から政治団体、または政治団体から政治資金管理団体への寄附とか金銭の移動については、これは政治資金規正法なり法案の問題であるから、今それが法案に抵触するとかい...全文を見る | ||
○辻委員 看護連盟の顧問でもあられた時期があると。今は法務大臣についておられるから、それは辞しておられるのかもしれないですけれども、南野知惠子さんと清水嘉与子さんが三年ごとに看護連盟の組織内議員的な立場におられて、選挙に当選されているというふうに思うんです。 看護連盟の側から...全文を見る | ||
○辻委員 しゃくし定規な話をしているのでは全然ないんですよ。 実質的な話をしていて、要するに、国民が知りたがっているのは、実際選挙にお金がかかるから、そして看護連盟の組織内議員だから、一億五千とか二億とかが、二〇〇二年、二〇〇三年に南野さんの名前を付した政治団体に入っているん...全文を見る | ||
○辻委員 問いに対する答えになっていないじゃないですか。 委員長、これはちゃんと整理してくださいよ。ちゃんと答えさせてくださいよ。 | ||
○辻委員 もう少し具体的に言いましょう。例えば、二億、三億という大金が選挙にかかる、そういう選挙のあり方について、政治家としてどのような見解をお持ちですか、こうお伺いしているんです。 | ||
○辻委員 だから、質問に対する答えじゃないんですよ。あなたがどうなのかというのは、それは次に質問するかもしれないけれども、今質問しているのは違うんですよ。政治家としてそのような選挙のあり方についてどのようにお考えなのか、このことを伺っているんですよ。 だから、質問に対する答え...全文を見る | ||
○辻委員 選挙一般の話を伺っているんですね。 それは、御本人はある意味ではみこしかもしれないから、後援会がいろいろ担いで、だから、例えば南野さんを当選させるためにいろいろな後援会が動いて、全部で幾らかかるのかというようなことが問題になるわけですよ。 南野さんの場合には幾ら...全文を見る | ||
○辻委員 議論するのはその先なんですよ。議論する以前に、あなたのお考えを伺って、そして納得すれば別にそれで問題がないし、それに納得できなければまた違う質問をするかもしれませんよ。 とにかく、質問にきちっと答えてくださいよ。理解していますか、質問の意味を。ちゃんともう一回答えて...全文を見る | ||
○辻委員 巨額のお金がかかる選挙というのはやはり望ましくないということを今おっしゃったと思うんですね。もう十分前におっしゃることができたんだろうと僕は思いますよ。だけれども、とまっていたから、五分しか進んでいないというふうに私は理解しておりますけれども。 結局、これは自民党に...全文を見る | ||
○辻委員 何かちょっとずつちょっとずつずれた答えをされる。まあ、ちょっとじゃないんだよ。今ちょっと塩を送ってちょっとだと言ったのであって、随分ずれていますよ、これは。私はいろいろ質問を、先に、ADR法案に進めなくなってしまうわけですよ。 だから、やはりお金で政治の政策がゆがむ...全文を見る | ||
○辻委員 前回の予算委員会でも、質問の仕方が悪いような言い方をされるんですよ。そんなことないですよ。甘利委員長があなたに、ちゃんと質問に正確に答えてくださいと言っているじゃないですか。引用したっていいですよ、これ。(南野国務大臣「私も読んでいます」と呼ぶ)読んでいるんでしょう。 ...全文を見る | ||
○辻委員 自民党もそうだし民主党もそうだが、有機的な組織体としてちゃんと組織活動をやるわけだから、いろいろな経費がかかるというのは、これは当然のことで、その立場によってそれを支払った形になるということはあり得ることだから、それ自体は別に問題だとかどうのこうのと言っているわけじゃな...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、それは女性局長としてやはり決裁をするわけじゃないですか、党の活動として。研修会があった、それは自民党の正規の機関の活動だから、自民党からお金が払われて、それは女性局長のお立場で決裁をするということだから、当然、その時点で、決裁ということで認識されていると思う...全文を見る | ||
○辻委員 当時の自民党の経理局長というのはどなたなんですか。 | ||
○辻委員 元宿仁さんという方が、その小川さんの上司に当たられる方ですか。 | ||
○辻委員 医師会とか日本歯科医師会、薬剤師会、日本看護協会、四師連というんですか、四つの師の連合、政治連盟でしょうかね、というところがかなり巨額の政治献金を、自民党ないしは自民党の外郭団体である国民政治協会ないしは自民党の議員の方々に献金されているという事実が報道されているんです...全文を見る | ||
○辻委員 先ほどちょっと御紹介をした佐藤勉さん、そして自民党の経理局長であった元宿仁さんについて、九月十七日付で東京地検特捜部に刑事告発状が出されて、これが受理されているんですよ。この事実については確認されていますか。 | ||
○辻委員 事実の概要についてどのように認識されているんですか。どのように聞いているんですか。どういう事実の申し立てがあったというふうに理解しているんですか。 | ||
○辻委員 質問は違うんですよ。刑事告発があった事実については、それはもう紛れもない事実なんですよ。だから、刑事告発の、どういう内容で告発があったのかという事実について、どのように現時点で認識されているのか、これを伺っているんですよ。 | ||
○辻委員 今述べられた、いわゆる迂回献金とおっしゃいましたが、いわゆる迂回献金というのは具体的にはどういう事実関係を指しておっしゃっているんですか。 | ||
○辻委員 言えないとかどうとか、また同じ問題に、エアポケットに落ち込むのはやめましょうよ。 要するに、評価の問題を聞いているんじゃないんですよ。どういう事実がその告発の事実として書かれているのかということですよ。それについて認識しているから、いわゆる迂回献金だとあなたの評価が...全文を見る | ||
○辻委員 それは捜査の秘密でも何でもないじゃないですか。告発された事実としてどういうことが書かれているのかということを聞いているだけなんですよ。だから……(南野国務大臣「先ほど申し上げた」と呼ぶ)いやいや、だから……(発言する者あり)外野席、うるさい。 どういう事実が書かれて...全文を見る | ||
○辻委員 では、今おっしゃった迂回献金については、一政治家の立場として、あなたはそれは望ましいものであると考えているのか、それは避けるべきものと考えているのか、いずれなんですか。 | ||
○辻委員 この九月十七日に刑事告発された事件については、報告は何回受けているんですか。どういう頻度で報告は受けていますか。 | ||
○辻委員 だから、またそれ、質問に対する答えと食い違っているんですよ。どういう報告を受けているのかと聞いていないんです。同じことをまた繰り返さないでいただきたい。報告を何回受けているのか、頻度を聞いているんですよ。内容を聞いているんじゃないんだから。 何で聞いているのかという...全文を見る | ||
○辻委員 だから、そういう嫌みをつけ加えるのはやめましょうよ。私は一回も嫌みを言っていないですよ、あなたに対して。 報告を受けていくべき事案だというふうに理解をしておられますか。 | ||
○辻委員 違うんですよ。だから、法務大臣としての姿勢がそこで問われることになるんですよ。 この国会で政治と金の問題が問題になっている、焦点になっているわけですよ。一億円の橋本派に対する献金の問題について証人喚問を求めている、焦点になっている。それに関連して、政治資金規正法の改...全文を見る | ||
○辻委員 理解できません。そんなの法務大臣の立場としてはおかしいですよ。法務大臣は、法務行政全般について責任を持つんですよ、つかさどる立場にあるんですよ。だから、重要な問題が発生すれば、それは法務行政の一環として事態を認識しなければいけないんですよ、報告を求めなければいけないんで...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと整理してください。 | ||
○辻委員 これは何分までですか。 | ||
○辻委員 いえいえ、だって途中で二回とめているから。 | ||
○辻委員 また伺いますよ。次の質問に移ります。空転させるのはやめましょう。 それで、所信表明演説についてちょっと伺いたいというふうに思います。 これは塩崎委員長がおっしゃっている、次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします、一つ、裁判所の司法行政に関する事項...全文を見る | ||
○辻委員 「性同一性障害者性別取扱特例法 監修 南野知惠子」という本のこれは勧誘のチラシですが、私のところに送られてきました。それに今引用させていただいた言葉が載っているわけですよ、「少数の異質な人々にも寛容で多様な生き方やあり方を認めるような社会を築いていくことが重要である」と...全文を見る | ||
○辻委員 これは、いろいろな法案が今後出てくるから、その中でやはりきっちりと基本的な考え方というのを議論した方がいいと思うんですね。 排外主義的に、非常にナショナリスティックに、そういう日本を、治安主義的に国家を再編していくということは、ろくなことにならないと思いますよ。日本...全文を見る | ||
○辻委員 今おっしゃった、では、紛争の解決にとってプラスとなるようなADRというのは、どういうADRがあるというふうにお考えなんですか。想定して物をおっしゃっていると思うんだけれども、具体的に教えてください。 | ||
○辻委員 それは問いに対する答えじゃないんですよ。 だから、民間型のADRで、従来弁護士会で、交通事故相談センターとか仲裁センターとか、いろいろなことが試行されているわけですね。ただ、やはり圧倒的な件数は、民事調停とか家事調停とか、司法型のADRがほとんどですよ。この間の質問...全文を見る | ||
○辻委員 だから、立法目的としては理解できますよ。だけれども、ほとんど使われていないわけですよ。 だから、山崎さん今おっしゃっているけれども、民間型ADRが、では一年後にどういう形態のADRがこの法案をつくれば生まれてくるんですか。それによって迅速、簡易、廉価、そういうADR...全文を見る | ||
○辻委員 いや、原参考人の御意見は、窓口相談とか苦情相談がふえたということであって、これは一方当事者から意見を聞いているだけのものであって、本来的なADRではないですよ。ADRではないというふうに、青山参考人、定義をはっきりおっしゃいましたよ。違いますよ、それは。 だから、A...全文を見る | ||
○辻委員 そんな具体的な成算というか見通しもないのに、当てずっぽうで、見切り発車でとりあえず発車しよう、何も動かないよりはそれの方がいいんだ、そういうのはやはり議論としては転倒していると思うんですよね。 やはり弁護士会も、現にあるADRでいろいろ努力をされていますよ。弁理士会...全文を見る | ||
○辻委員 まだ準備した質問はいろいろありますが、議論を続けてもちょっと時間切れになると思います。 最後に申し上げておきたいのは、ADR、つまり、裁判による決裁型という以外に、要するに話し合いで解決していく、そういう機能を社会的にシステムとしてつくり出していくということの必要性...全文を見る | ||
11月10日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 今回のこの刑法等の一部を改正する法律案について、私は、この提案の経過が、国民的論議を尽くさない、非常に拙速的なものであるという思いが強くいたします。 内容につきましてもいろいろ問題があるというふうに考えておりますが、まず...全文を見る |
○辻委員 メッセージ効果、規範意識を形成する効果ということを先ほどおっしゃったように思うんですけれども、そういう意味でおっしゃっているのかなというふうに思うんですが、国家が規範意識を形成せよというふうに号令をかけるというのは、やはり限界があるわけですよね。だから、今の社会の中で犯...全文を見る | ||
○辻委員 時間の関係で大塚参考人に伺わせていただきますが、今回の法務省のこの提案、国民的議論を呼びかけるそもそもの姿勢すらうかがわれないような提案の仕方だと思うんですね。これは、七〇年代に、刑法改正の問題がいろいろ国民的な議題に上っていろいろ議論が行われた。重罰化に限らずいろいろ...全文を見る | ||
○辻委員 最後に簡単に、申しわけありません、藤森参考人に。 結局、応報感情にどう対応するのかというのは一つの大きな問題だと思います。それから、特別予防をどうもっとしっかり図っていくのかということが犯罪を減らしていくためには非常に重要だというふうに私も思いますが、非常に大ざっぱ...全文を見る | ||
○辻委員 時間が参りました。きょうは、三人の参考人の方々、お忙しいところ、ありがとうございました。終わります。 | ||
11月12日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 最初に、委員長、どうもこれは定足数を欠いているように思いますが、民主党は七名そろっているんですが、自民党がおられない。このような状況の中で審議を進めていいものでありましょうか。いかがでしょう。 |
○辻委員 では、そのことを伺った上で、質疑に入りたいと思います。 まず、今回の刑法の一部を改正する法律案、提案理由の説明を見ますと、結局のところ、最近の犯罪情勢と国民の規範意識の動向を踏まえて、事案の実態及び軽重に即した適正な対処が可能になるように法整備を行うんだということが...全文を見る | ||
○辻委員 強盗殺人はいかがですか。 | ||
○辻委員 これはちょっと質問通告のときにその点を申し上げなかったのは私の方も落ち度があるから、後で伺えればいいと思いますけれども、私の方の認識というか調査によれば、横ばいである。 ですから、強盗罪ということで、一〇〇が二八五・五に九年間の間になっているというふうに言われている...全文を見る | ||
○辻委員 つまり、法務参考資料として提供されている数字、認知件数が非常にふえているというふうになっているけれども、本当に凶悪犯罪がふえているかどうかということを緻密に詰めて考えたときに、強盗傷人、強盗殺人がどうなのかということが説明されていてしかるべきなんですよ。それが説明をされ...全文を見る | ||
○辻委員 ですから、凶悪犯罪その他の重大犯罪の増加傾向がある、それが立法事実の大きな柱の一つであるというふうに提案理由になっているわけですよ。ところが、その説明資料が一義的に明確ではないんですよ。これを読んだだけでは何ら、本当に凶悪犯罪がふえているかどうかわからない。そういう資料...全文を見る | ||
○辻委員 行刑の問題、刑罰をどう位置づけるかの問題、その全般にわたってきちっと目配りをする、それぞれの連関性を明らかにする、その総合力によって治安回復を考えるというのが、これは成熟した物の考え方であり、政治家のとるべき態度だと私は思うわけですね。 それであれば、その十四の中に...全文を見る | ||
○辻委員 質問に対する回答になっていないじゃないですか。そういう質問に対する回答にならない答弁をされるんであれば、それはちゃんと私の許可を得てからやってくださいよ。 私が質問をしたのは、先ほど富田政務官が、この十四項目について目配りをして、やはりそのうちの一つとして提案してい...全文を見る | ||
○辻委員 私は、非常にこれは危惧感を持っているんですよ。こういう刑罰の重罰化だけで、だけでとはおっしゃっていない、だけれども、それを先行的にやることがまず大事だというふうな発想を法務当局も考え、そして政府・与党も考えている。その結果、日本の社会がどうなっていくのか。 本当に、...全文を見る | ||
○辻委員 それは、予測は必ずしもし切れない問題があるというのはわかりますよ。しかし、予測はし切れないけれども、どういう状態になるのかというのは、ある程度、やはり収容人員が過剰になっていくだろうということは、これは直観的にわかるわけですよね。 だから、そうなると、その場合にどう...全文を見る | ||
○辻委員 国民の正義観念に合致しているかどうかということをおっしゃっているけれども、これは司法改革推進本部の提言とかいろいろなところでも議論になるんですけれども、一方で、国民の価値観とかそういうものは多様化しているというふうに言われているわけですよ。だから、何が正義なのかというよ...全文を見る | ||
○辻委員 さしで、一対一で議論をしたいですね。その辺はもう少し詰めた話をしたい。常識論でいいんですね。 やはり一面に偏った政策をとるべきじゃないと思いますよ、政府・与党も。処罰を重くしたら何かよくなるということはないですよ。逆に対立が激しくなって社会の秩序が紊乱する、逆に問題...全文を見る | ||
○辻委員 次回から出席を求めませんよ、そんな答弁ばかりされるんだったら。質問に対する答えになっていないじゃないですか。 五年に上げないと不都合なんですかということを聞いているわけですよ。日本の殺人の判決の四二・四五%は五年以下なんですよ。では、これは間違っていると考えているの...全文を見る | ||
○辻委員 そんなのは部分的な理由にしかすぎませんよ。取ってつけたような、本当に自分が確信を持って語れないような答弁をするべきでないと私は思いますよ。 強姦致死傷、これは短期三年以上を五年以上に引き上げるというふうになっていますが、現在の、これは資料の二十一ページですよ、二百三...全文を見る | ||
○辻委員 結局、アナウンス効果というか、国家の決意を示すことに意味があるということなんですよ、おっしゃっているのは。要するに、日本の社会を、断固として処罰するぞという社会に持っていきたいということなんですよ、結果は、表現の仕方はもっとマイルドにしたって。それが本当にいいんですかと...全文を見る | ||
○辻委員 弁護士のことを言っているんじゃないんですよ、裁判官のことを言っているんですから。 | ||
○辻委員 非常に危惧を持っている、これはある程度おわかりいただけるんじゃないかなと僕は思いますよ。本当に、日本の司法の未来を考えたときに、論議していきたいところだなというふうに思います。 だから、下限を三年を五年に上げるというのは、国家の決意を言うだけであって、三年を別に五年...全文を見る | ||
○辻委員 私の質問は、十五年、二十年の上限に張りついている判決が多数あるのかという質問であって、そういう事実はないんだというお答えとして承っておきます。その他の点については別途議論をさせていただきたい、こう思いますよ。 それで、結局、無期刑についても、以前は十五年を過ぎれば仮...全文を見る | ||
○辻委員 拙速主義的なやり方はとらないということを言ってくださいよ。 | ||
○辻委員 それはもう完全な問題発言ですよ。完全な問題発言。場合によっては拙速主義をとると言っているんだから。それは完全な問題発言。釈明するんですか。 | ||
○辻委員 私が法務大臣に情状酌量してどうするんですか。(発言する者あり)いや、惻隠の情はありますよ、僕は。 最後に、刑務所の過剰収容に至るのではないかというふうに思う懸念について。 これは行刑改革会議の提言が出ています。やはりやらなきゃいけないものを三つ、受刑者の人間性を...全文を見る | ||
○辻委員 時間が参りました。 犯罪抑止の効果は非常に疑わしい。私は、アナウンス効果というか、そういう規範意識を醸成するんだということで国家が宣言することが、逆に社会を硬直化させるきっかけになることを恐れます。ですから、もっと総合的に問題を考えるべきだろうというふうに思います。...全文を見る | ||
11月18日 | 第161回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第2号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 憲法というのは国の基本法であり、人類の知恵の集積したものである。普遍的原理、普遍的公理を未来に向かって宣言していくもの、これがやはり憲法であるべきであろうというふうに私は思います。そういう観点で、日本国憲法がさらに未来に開か...全文を見る |
○辻委員 ありがとうございました。また最後にお伺いさせていただきたいと思います。 そこで、高竹公述人に伺いますが、御存じないかもしれませんが、ことしの五月十二日の憲法調査会の公聴会で、小熊英二公述人が第九条の歴史的経緯ということで公述していただいたことがあります。 この中...全文を見る | ||
○辻委員 憲法と現実との乖離というのはどの点なのかという先ほどの御質問で、公述人、九条の問題を中心に挙げられたというふうに思います。 現実の自衛隊の武装力と九条の表現が言葉上フィットしていないということは確かにあるかもしれない、このように思いますが、一方で、例えば、先日もこの...全文を見る | ||
○辻委員 引き続き、高竹公述人にあと一、二点伺っていきたいというふうに思いますけれども、今の点に関して、つい先日、韓国の方々とちょっと話す機会があって、憲法九条というのはアジアの人々に対する約束事であるというようなことを言っておられたということがあります。この点をつけ加えさせてお...全文を見る | ||
○辻委員 私は、繰り返しになりますが、憲法を考えるときに、国民という限定をつけて主要に論ずるべきではないんではないか。今、在日外国人の参政権の問題も議論になっております。日本国憲法がピープルを国民と訳したこと自体の問題点の御指摘もありましたように、国民という枠を前提にして論ずるの...全文を見る | ||
○辻委員 あと一点、立川テント村の自衛隊駐屯地へのビラ入れの問題なんですが、これは表現の自由に対する侵害で、唖然とするような、非常に私も危機感を持つ事態だろうというふうに思っておるんです。憲法論的にも、プライバシーの権利と表現の自由の対立とかいろいろ議論があるところではありますが...全文を見る | ||
○辻委員 日野原公述人に伺いたいと思います。 日本国憲法の前文のパラグラフを幾つかきょうお読みいただいて、そしてお話をいただいたと思いますが、一方では、前文が日本語として読みにくいとかいうような意見が出されたりしている。しかし、私は別に読みにくいとは思わないのでありますけれど...全文を見る | ||
○辻委員 日本がこの人類普遍の原理としての日本国憲法前文を今後どう具体化していくのかということが問われているんだという御指摘をいただいたと思いますが、その中で、きょう日野原公述人の方からは、幾つか貴重な御示唆をいただいたように思います。 若者に対する教育ということに関連して、...全文を見る | ||
○辻委員 最後に、今の点に関連もいたしますが、日本の世界への貢献、世界の平和への貢献に当たってのリーダーシップをどのように発揮していくのかということが非常に問われていると思いますが、この点について、日野原公述人のお考えを最後にお伺いさせていただければありがたいと思います。 | ||
○辻委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
11月19日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 きょうは、民法の一部改正案のうちの包括根保証の限定ということに関連して、その立法目的及び立法事実にかかわる諸問題について質疑をさせていただきたい、このように考えております。 まず、民法一部改正法律案提案理由説明を見ますと...全文を見る |
○辻委員 大臣、よく質問を聞いてください。そういうことを聞いているんじゃないんですよ。 既に発生している包括根保証による被害者、悲惨な現状に対して、この法案の改正案だけでは、何ら救済の手だてを講じられたことにならないじゃないかということを言っているんですよ。 だから、それ...全文を見る | ||
○辻委員 本法案のことを聞いているんじゃないんですよ。既に生じている悲惨な状態について、場合によっては、この法案につけ加えて、修正を加えて、さかのぼって、一部救済策を講じるような措置も考えるべきかもしれない、私は創意工夫を凝らして考えるべきだと思うけれども、それは今すぐに、きょう...全文を見る | ||
○辻委員 それで、ちょっと時間の関係がありますから、例えば、具体的に包括根保証で現に苦しんでいる人たちの救済の措置として、とりわけ、破綻した金融機関から債権の譲渡を受けたRCCが多くの包括根保証人を苦しめている現実がある、非常に過酷な取り立てを行って、これは国民の怨嗟の的になって...全文を見る | ||
○辻委員 その譲り受けた四兆六千五百五十二億は幾らで買い取っているんですか、RCCは。 | ||
○辻委員 では、その買い取った四兆六千五百五十二億円のもととなる譲り受けた元本の総額は幾らですか。 | ||
○辻委員 では、それは調査の上報告をしていただくということでよろしいですか。 | ||
○辻委員 それは数字はきちっと報告をしていただきたいと思いますが、概算、買い取り価格は元本に対する何%ぐらいなんですか。それは大まかな数字は言えるんじゃないですか。アバウトでいいですよ。おっしゃってください。 | ||
○辻委員 RCCは、中坊さんが社長に就任するときに、血も涙もある回収を行うというふうに見えを切ったんですよ。それで国民の称賛の的になった。数年後には一挙に下落をしたわけでありますけれども。 要するに、RCCがその後世間でやっていることは何なのかということ、これは、それは多くの...全文を見る | ||
○辻委員 今のお話は、RCCとの紛糾になっている当事者、債務者から苦情が出た場合に、それは説明責任をよく果たすように言っているよというふうにおっしゃっているわけですよ。まあ指導もしているということなんだけれども、RCCはいわば準国家機関であって、これは当時中坊さんのときに、国松警...全文を見る | ||
○辻委員 具体的な苦情が預保に行くよりもむしろ金融庁なんかに行く場合の方が多いと思いますけれども、その場合には、やはり事情を問い合わせる、事情を聞いたりするわけでしょう、するんだと思うんですけれども、そういう件数というのは、年間どれぐらいあるんですか。 | ||
○辻委員 あなた、南野法務大臣と同じ答えをしているじゃないか。何を言っているんですか。過去の事実に学ばなきゃだめなんだよ。内容を聞いているんじゃないんですよ。苦情について報告を聞いたり事情聴取をしているんでしょう。それは毎年何件ぐらいあるんですかと聞いているんですよ。内容を聞いて...全文を見る | ||
○辻委員 把握していないというのはどういうことですか。苦情が寄せられてRCCから事情を聞くというようなことをやっているかやっていないか自体、把握していないんですか。やっていれば、どのような件数、大体、概算ですよ。概算、年間どれぐらいやっているんだ、今まで累計何件ぐらいやっているん...全文を見る | ||
○辻委員 金融庁として、ではこれは数字を把握していない、こういう正式な回答ですか。金融庁として把握していないということなんですか。どうなんですか。 | ||
○辻委員 金融庁は、それは全く怠慢ですよ。これは金融庁の責任者を呼ばなきゃいけない。徹底的に、それはどういうつもりなのか、どういう姿勢で金融行政に当たっているのか、これは徹底的に解明しなきゃいけない問題ですよ。これは次の機会に必ず、必ず実現しますから、そのつもりでいてください。 ...全文を見る | ||
○辻委員 これはRCCの発足に当たってだと思いますが、人間性を尊重して回収に当たるとか個々の債務者の実情、実態に即して回収に当たるとかいう基本方針が述べられておりましたけれども、これについては、基本方針としては妥当であって、それに沿うような回収が行われるように監督指導するのが金融...全文を見る | ||
○辻委員 そうすると、個々の債務者で考慮すべき事情としてどういう事情が考えられるんですか。とりあえず、例示的に、こういう点、こういう点、こういう点、こういう点、あるんだということについて、例示的に述べてください。 | ||
○辻委員 今回の法案の参考資料で、「個人保証の問題点」ということで、これは三ページに書いてあるんですけれども、保証に関しては、直接対価を得ることなく一方的に責任のみを負うという意味での無償性、責任内容を十分に理解しないまま個人的な情義から安易に保証人を引き受ける場合が多いという意...全文を見る | ||
○辻委員 あなたが今おっしゃっているのは、聞いているって、だれから聞いているんですか。金融庁の見解を聞いているんですよ。RCCの口写しで物を語れなんて言っていないんですよ。勘違いしているんじゃないですか。RCCを指導監督する立場にあるんですよ。RCCの言いなりになっていてどうする...全文を見る | ||
○辻委員 次に進みますけれども、要するに、包括根保証の限定ということがこの法案で問題になっているけれども、包括根保証の根保証人の責任を追及する場合において、包括根保証人は本当に思いも寄らない状態になっている、しかも、従来の包括根保証契約というのは、二十年、三十年前の契約であっても...全文を見る | ||
○辻委員 それじゃ、ちょっと具体例を挙げて、それを参考にしながら、どういう問題点をどう解決していかなきゃいけないのか。やはり議論というのは、そういうことを知恵を尽くす場でありますから、ともに考えていっていただきたいという前提で、具体例をちょっと紹介させていただきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○辻委員 質問をよく聞いてくださいよ、あなた。質問に対して答えていないんだよ。 七三年のこういう迂回融資の実例がある、これを一つの参考で考えていただきたい。一般論として考えて、本来の銀行なり、信用組合でもいいですよ、金融機関が貸し付けをしている、それについて、何か限度額とかが...全文を見る | ||
○辻委員 ちょっと、もっと凝縮して答えをしてほしいんだよね。一般論はいいんですよ、基本的には理解しているつもりだから。だから、問いに対する答えを的確に行ってください。 要するに、だから、これは小泉さんの話ではないけれども、迂回融資の概念を事細かく言っているわけではなくて、ある...全文を見る | ||
○辻委員 あなたに聞いていたら時間が本当に足りない。二倍欲しいですよ、僕は。 十八億九千万の欠損金があると言っているのに、それを、何を言っているんですか、あなたは。そんな一般的なことで足りる、それで十八億の欠損金が、結局、最終的には百四十八億に膨らんでいったわけじゃないですか...全文を見る | ||
○辻委員 広島高裁岡山支部で平成十二年九月十四日の判決があって、これは、銀行の融資について、名義貸しの間に入った迂回融資なんですけれども、その名義貸しをした人間に対しての、これは保証債務じゃなくて通常の貸付債務の請求事案において、結局これは、迂回融資は単なる名義貸しである、そして...全文を見る | ||
○辻委員 本件の岐阜の例、これを本当に厳正に見守っていただきながら、今おっしゃった趣旨を本当に今後生かしていただきたいということを最後にお願いして、質問を終わります。 | ||
11月24日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 司法修習生の給費制の廃止をめぐる法案について質疑をいたします。 この法案については、三千人体制になる時点で廃止をするんだということで、大枠、与野党の協議が成り立っているやに聞いておりますもので、そういう意味では非常にかい...全文を見る |
○辻委員 今までの法曹養成制度との比較でもう少し突っ込んで伺っていきたいと思います。 一九四七年に司法研修所が発足をして、戦前の高文の試験を合格して、判検事に進む人々は司法官試補になり、そして弁護士を希望する人は弁護士試補と。司法官試補は有給であって、弁護士試補は無給であった...全文を見る | ||
○辻委員 一九四五年の九月二十四日に、当時の大日本弁護士会連合会が、当時の東久邇内閣総理大臣に、法曹一元ということを建議しております。 その背景としては、裁判所が戦時に戦争協力体制を支えたという、その痛苦な反省に立って、二つの制度をやはり考えなきゃいけないということを言ってお...全文を見る | ||
○辻委員 配付された資料でも、六十八ページで、大塚一男弁護士の朝日新聞への投稿で、司法研修所の初代所長だった前沢忠成氏が、繰り返し、統一、平等、公平の理念に立つ新修習生制度の意義を説いたということが言われております。新時代をみんなの力でつくっていくんだという息吹を感じる発言が当時...全文を見る | ||
○辻委員 私は、先ほど引用しました前沢所長や村松所長代行の発言を見るに、「よき友人、親しき友となり、一団となって共に疑い、共に求め、共に苦しみ、」云々とありますよ。つまり、一緒に法曹になっていくんだという立場に立って、ある意味では寝食をともにしながら、人生論も語り合いながら、いろ...全文を見る | ||
○辻委員 これは資料の二十九ページにありますが、法曹としての基本的なスキルとマインドを養成することが必要なんだということなんですね。 スキルは、ある意味では技術的な問題であって、マインドというのは、いかなる法曹として国民のために何をやるのか。判事なり検事になり、また弁護士にな...全文を見る | ||
○辻委員 簡単に、ちょっと法科大学院の現状について御質問しておきたいと思いますけれども、法科大学院のカリキュラム設定について、これは統一修習制度ということを念頭に置いて設定されているんですか、そうではないんですか。どうなんでしょう、文科省。 | ||
○辻委員 現状についてはその御報告を承っておきますが、私の質問は、そういう法科大学院教育制度の現状というのは、その後に続く司法修習制度が統一修習なのか分離修習なのか、いずれなのかということを念頭に置いて、それと連関した形で制度設計されているのかどうなのか、その点を伺っているんです...全文を見る | ||
○辻委員 問いに対する答えになっていませんよ。 統一司法修習制度を前提にして法科大学院のカリキュラムが制度設計されているのかどうなのか、イエスかノーかで答えてください。 | ||
○辻委員 それでは、統一司法修習制度を前提として、それと不可欠に連関するカリキュラムというのはどういう形で設定されているんですか、具体的に説明してくださいよ。どこがどう前提にしているからこういうカリキュラムになっているんだと言えるんですか。答えてください。 | ||
○辻委員 答えになっていないじゃないですか。 統一司法修習を前提にしているというんだったら、統一司法修習を前提にして、それを前提にしていることが明らかにわかるようなカリキュラムはどのように制度設計されているんですか。どの部分を見れば、ああ、これは統一司法修習を前提にしているん...全文を見る | ||
○辻委員 同じ回答を、しかも具体性を欠いた回答を繰り返されても、それは答弁に対する拒絶としか思えないですよ。何も考えていないということを自白しているに等しいですよ、それは。 ほかのお立場の方でお答えいただく方がいらっしゃいますか。 | ||
○辻委員 今おっしゃった法科大学院と司法修習と司法試験の連携に関する法律というのは、司法修習は統一司法修習制度であるということを前提にして成り立っている法律であるという理解でいいんですね。そういう御発言と受けとめていいんですか。 | ||
○辻委員 その前提であるというのは、法案の提案理由なり、それの明文化されたものないしは答弁において今まで語られているもの、そういうものがあるんでしょうか。 | ||
○辻委員 統一修習制度を前提にその法律も提案され成立したんだというふうにおっしゃっているということで伺っておきます。 一点申し上げておきたいのは、結局、この今審議されている法案に返ったときに、新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置づけを考慮しつつ、そのあり方を検討すると...全文を見る | ||
○辻委員 最高裁に伺いますけれども、集合修習ということの持つ意義というか、私なりの意見をさっきから述べているつもりなんですよね。 これについては、一九七〇年代に腐ったリンゴ論というのがあって、一つ腐ったリンゴがまじると周りがどんどん腐っていく、法曹養成の司法修習で、変な思想と...全文を見る | ||
○辻委員 当時は七〇年代ですから、宮本判事補の再任拒否とか阪口修習生の罷免問題とかいろいろ、青法協問題ということで、当時は長沼ナイキ基地訴訟の問題で、司法行政からのいろいろ容喙があったんじゃないかというようなことも指摘されて、司法が論議がかまびすしかった時代だと思うんです。 ...全文を見る | ||
○辻委員 私は、集合修習は、スキルにとっても重要かもしれないけれども、マインドの形成にとってより重要だということを言っているんですよ。その点、ちゃんと理解して御発言いただきたいなというふうに思います。 時間の関係もありますから、やはり法曹養成制度をもっと、受験資格を三回に限る...全文を見る | ||
○辻委員 提案側の最もオピニオンリーダーであり責任者であられる山崎局長の個人的な見解として伺いたいと思いますが、仮にこれが貸与制になった場合に、判検事志望者と弁護士志望者で区別を設けることが妥当だというふうに局長はお考えなんですか、そういう意思は毛頭ないというふうにお考えなんです...全文を見る | ||
○辻委員 それはそのとおり伺っておきます。 法曹養成制度というのは公益的なインフラ整備ということでありますから、仮に弁護士になるという存在だからといって、それは営利のみに走るということではなくて、やはり社会を支えていく公益的な存在でもある、そういう職責も弁護士は同時に持ってい...全文を見る | ||
○辻委員 最後に、大臣にもう一、二点伺いますが、今までの議論をお聞きになっていて、大臣としてのお考えというのを伺いたいと思いますが、司法修習制度については統一修習制度を維持すべきであって、分離修習などは考えるべきではないのかどうなのか、この点が一つ。 それからもう一点は、給費...全文を見る | ||
○辻委員 どうも時間がいっぱいになりました。 最後に、山崎潮事務局長、百五十九回通常国会のときから、大先輩でありながら失礼なこともいろいろ申し上げ、これは役目としてやっていたということで御理解いただき、これからまたいろいろな場面でいろいろお知恵なり御助言いただくことになると思...全文を見る | ||
○辻委員 はい。それで訂正していただいていいです。 ————◇————— | ||
12月01日 | 第161回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○辻議員 ただいま議題となりました民主党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 昨今、政治と金をめぐる問題が数多く起きており、政治に対する国民の信頼を揺るがす深刻な事態となっております。特に、今...全文を見る |
12月02日 | 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第4号 議事録を見る | ○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日のテーマは、結局のところ、民意をどのようにしっかりと反映させる制度がつくれるのかというところであろうと思います。この問題について、制度論ということと、そして同時に、きょう問われている、むしろ主体の側の、担っていく主体をど...全文を見る |