筒井信隆

つついのぶたか



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筒井信隆の2003年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月26日第156回国会 衆議院 予算委員会 第19号
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○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。  きょうは、農水大臣が予算委員会において農水大臣として答弁する、この想定問答を法制局がつくっていた、こういう事実が明らかになりましたので、その事実についてお聞きをしたいと思います。  具体的には、その想定問答を作成した日は二月十九日...全文を見る
○筒井委員 それで、局長、今申し上げたこの資料一—一、これを法制局がつくったことは間違いないですね。
○筒井委員 そうすると、資料一—一、直接は法制局次長がつくった、この事実について答えられないということですね。こんな重要問題に答えられないで、質問が続けられますか。——同じ質問、逆の立場ですが、大臣にお聞きします。  この作成を法制局次長郡山さんに頼んでつくってもらいましたね。
○筒井委員 そうしますと、厳密に聞きますが、この資料一—一、法制局につくってもらって大臣が受け取ったことは間違いないですね。
○筒井委員 私の質問に答えていません。私の質問に答えるように指示してください。(発言する者あり)
○筒井委員 ほとんど同じという言い逃れはおかしいんだけれども。  私は厳密に聞いているんです。この書類そのものを、これを法制局から受け取ったことはまず間違いないですね。
○筒井委員 どうも認めているようで認めていないんで、また聞かなきゃいかぬのだけれども、一〇〇%これがその書類であるかどうかわからないと言って、まだ言っているんですか。違うとすればどこが違うんですか。私が聞いているのは、この書類を法制局から大臣が受け取りましたねという質問なんです。...全文を見る
○筒井委員 要するに、私がこれをどこから入手したか言わなければ答えられないという答えですか、今のは。それだったら質問なんかできませんよ。
○筒井委員 それは法制局からですね。
○筒井委員 では、わかりました、認められましたので。  それで、法制局は、衆議院の法制局、国会の職員であることは御存じだと思う。あなたは大臣ですね。行政のまさに長です。その間の問題点があるので、その中身についてもまたお聞きしていきたいと思いますが、そういう大臣の答弁を前提に、法...全文を見る
○筒井委員 では、法制局も認められました。  それで、その次の問題。今二人とも、議員、議員ということを物すごく強調していましたが、それはこの次の質問にかかわることを前もって予防的に言っていることだと。  それで、この想定問答を見ていただきたいんですが、まさに一枚目は、法律問題...全文を見る
○筒井委員 委員長、まずね……(発言する者あり)
○筒井委員 まず、今、現行法の解釈と言いましたが、一枚目は全く現行法の解釈と関係ありませんね。少なくともこれは、一枚目はこの職務の範囲外ですね。この点はどうですか。
○筒井委員 法制局が書いた文書であることは先ほど認めましたが、まさに一枚目が一番大事なんですよ。大臣の一番の今までの主張の最大の論点ですよ。六百万円、秘書が受け取った、私のところには来ていない、すべてそれでもって今まで主張を通しているんでしょう。その一枚目を、まさに法制局がつくっ...全文を見る
○筒井委員 論点整理でも何でもない。答え方をここに書いてあって、答弁の内容、その答弁どおりにあなたは、ここに書いてあるとおりに答弁しているんですよ。  それで、法制局に聞きますが、今の点ともう一点。これをつくったのは法制局の企画調整部です。企画調整部には企画調整課と基本法制課と...全文を見る
○筒井委員 まず一つ目の質問についても全く問題外、それから二つ目に関しても、企画調整部の二つの課の職務担当は、さっき言った範囲で決まっているでしょう。まず、そのことを確認してください。さっき言った範囲で職務担当は決まっているのかいないのか。
○筒井委員 だから、事務所掌ははっきり決まっている。それで、先ほど私が言った、事務が企画調整部の二つの課の事務として決まっている。これは認められたわけですね、今の答弁は。その中に、この想定問答の作成事務は入っていないでしょう。こういう質問です。
○筒井委員 全然答えていないんだから。
○筒井委員 答えるまで質問なんかできませんよ、次の質問は。
○筒井委員 もう一回確認します。じゃ、もう一回確認して……(発言する者あり)
○筒井委員 私は、衆議院の事務局がつくった文書、それから法制局のホームページを見て、この資料一—二にも書いてありますが、資料一—二を見てください。ここで、企画調整課は、「決算行政、議運、懲罰各委員会担当、法制に関する予備的調査の事務等」とありますね。この「法制に関する予備的調査」...全文を見る
○筒井委員 そうすると、この想定問答は、他の部課の所掌事務に、業務に属さないということなんですか。一番当初は、この資料一—二にも書いてありますように、「議員等からの法律問題の照会に対する調査回答」の業務だというふうに答えられましたね。これに該当するのならば、その中身によって各部に...全文を見る
○筒井委員 大臣の答弁が、今、答弁の想定問答をつくることの業務について聞いているんですよ。さっきからわけのわからないことを言っているんですよ。  それで、この想定問答の中身を見ると、政治資金規正法関係だとか、あるいは企業・団体献金禁止だとか、公職選挙法関係というのがあるんです。...全文を見る
○筒井委員 公職選挙法は。
○筒井委員 法律そのものは基本法制課に該当すると。大臣の答弁が次の日の予算委員会で予定されているわけですが、まさに行政の長の長としての答弁、これはどこに当たるんですか。
○筒井委員 私は先ほどから質問しているように、大臣としての答弁なんですよ。これはわかっているわけですよ。その業務について聞いているんですよ。
○筒井委員 何を一体そんなありもしない言いわけしているんですか。この文書を見れば、時期から見ても、予算委員会としての大臣の答弁をつくる、これはもうはっきりしているわけですよ。  それで、実際に予算委員会でこういうふうに、ここに書いてある趣旨、あるいは言葉遣いが全くそれと同じよう...全文を見る
○筒井委員 いや、だけれども、それがはっきりしない限り、質問続けられないじゃないですか。
○筒井委員 では、後でまた質問します。
○筒井委員 先ほどの続きをお聞きしますが、質問の最後で、大臣の国会における想定問答をつくることが法制局の職務に入るのかどうか、このことを聞いて継続になったわけでございます。  今回、まさに大臣の金銭スキャンダルについての想定問答をつくったわけですが、これは本来ならば顧問弁護士が...全文を見る
○筒井委員 今まさに当たり前のことだと思うんです、私は。大臣の国会における想定問答をつくることは法制局の業務の中に入っていない、これははっきりしていると思うんですね。  それを前提にしてお聞きしますが、今回のが、まさにその大臣の予算委員会における答弁、それに関する想定問答をつく...全文を見る
○筒井委員 私の質問は、これをつくったのは二月十九日の夕方である六時から八時前の間である、翌日の二十日には予算委員会の集中審議が予定されていて、そこで大臣に対する質問と答弁が予定されていた、このことは認められますね、そういう質問なんです。ほかの質問に対する答えじゃありませんから。
○筒井委員 私の質問に答えてくださいよ、私の質問に。私の今の質問をもう一回だけ言いますが、これをつくったのは二月の十九日であって、つまり、翌日二月二十日に大臣としての質問を受ける、そして大臣として答弁する、このことは予定されていた、この事実はわかっていますねという質問なんです。そ...全文を見る
○筒井委員 私の質問に全く答えていない。  今は、十九日に問い合わせがあったと、大臣から。それも議員とわざわざ言っているんだけれども。  私が聞いているのは、その翌日に大臣としての質問を受けること、大臣としての答弁が予定されていたことはわかっていますねという質問なんですよ。(...全文を見る
○筒井委員 そんなことがありっこないんだけれども、今、存じ上げませんというのは、局長は知らないということですね。次長はどうなんですか、次長は。作成の当事者である次長はどうなんですか。それもわからないんですか。次長が知っていたかどうかもわからないんですか。そのことを……(発言する者...全文を見る
○筒井委員 これは、さっきも何時間も、この大臣の問題について、大臣からのこういうものが業務であるかどうかの問題について、さっきそれでこれだけ時間をあけたんですよ。今まで、次長なんて聞けばすぐわかることでしょう。次長に聞こうともしない態度が一番問題なんだ。  さらに、さらに大臣に...全文を見る
○筒井委員 つまり、農水省の車でとりに行った、それは認められました。  そして、中身ですが、中身について、先ほども大体紹介しましたが、資料一—一の三枚目、ちょっと資料一—一、「政治資金規正法関係」。問いとして、「政治資金規正法上の処理は、問題ないのか。」、そして、答えとして、私...全文を見る
○筒井委員 今言っていたことはおかしなことで、一つは、前もって大臣の方から話した中身を書いてもらったと。だったら、別に法制局に頼む必要ないじゃないですか。自分の秘書に頼めばいいことじゃないですか。秘書の仕事を法制局にさせたんですか。そんなはずがないでしょう。  それからもう一点...全文を見る
○筒井委員 それほどあなたが大臣と議員としての立場を区別するなら、どうして農水省の車を使ってとりに行ったんですか。(大島国務大臣「委員長」と呼ぶ)いや、そんな質問していないです、そんな細かいことについて。だから、そんなはっきりしている、矛盾ははっきりしているということですよ。 ...全文を見る
○筒井委員 私、何回も聞いているんだけれども、形式、内容とも大臣としての、大臣の想定問答をつくったじゃないか、この中身から見てもそうだろうと。それをどう考えるかということを聞いているんですよ。それにまた同じような答弁だったら、私も質問できないよ。
○筒井委員 今の委員長の裁断に従います。  ただ、その調査結果が出されてきましたら、それに対してきちんと質疑する時間を、審議を保証していただきたい、このことを申し上げておきたいと思います。
03月03日第156回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号
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○筒井委員 それでは、私の方から、局長及び次長にお聞きいたします。  大臣の国会想定問答を作成することは衆議院法制局としてはあり得ない、そういう要請があってもお断りする、こう予算委員会で述べられておりますが、それは間違いありませんね。
○筒井委員 だから、私の質問に端的に答えていただきたいのですが、大臣から国会の想定問答作成の依頼があったとしても、それはお断りする、それに応じて作成することはあり得ない、こう予算委員会で局長は答弁されているのです。それは間違いないですね。
○筒井委員 大臣が予算委員会で大臣として答弁する、そういう大臣の想定問答と先ほどから私は限定して聞いているのですよ。  大臣の想定問答については作成の依頼があったとしても断る、これは予算委員会であなたはおっしゃっているのでしょう。それをもう一度確認しているだけなんですよ。ごちゃ...全文を見る
○筒井委員 これは当然な話で、こういうのに応じてしまったならば、まさに行政の長としての仕事を立法府の機関たる法制局がやってしまうことですから、三権分立の区分に反する。それと、さらには、先ほど話が出ましたが、国会職員法十七条で、公正不偏に職務をやらなければいけない、こういう規定にも...全文を見る
○筒井委員 そうですね。  それと、三権分立の区分にも反する。これもそうですね。
○筒井委員 それを、今回つくったわけですよ。今回つくったことは、今、つくったことの根拠をもう一回さらに聞きますが、違法なわけですよ。国会職員法十七条に違反すれば懲戒処分の対象になる。違法行為ですよ。これも職員は隠しておかなければならないのですか。
○筒井委員 ただ一般論として今聞いているのです。こういうものをつくったとすれば、まさに国会職員法にも反する、違法行為、懲戒処分の対象になるものである。そういう違法な行為をやった場合にも、職員はそれを隠しておく、わかっていても隠しておかなければいけないんですかという質問なんです。そ...全文を見る
○筒井委員 了解できない。  職員には、公務員には、法令遵守義務が同時にあるでしょう。この法令に明確に違反している行為があった場合に、それも隠しておけというふうな、そういう指導をやっているのですか。
○筒井委員 全然質問に答えていないけれども、時間がないからさらに進みます。  なぜ、これが大臣の答弁であることが明らかなのか。  十九日にこれを作成した、これは認めておられますね。十九日に作成して、翌日の二十日に予算委員会が予定されている。これも、政治と金の問題をテーマにした...全文を見る
○筒井委員 その答弁が、まさに予算委員長から極めて非常識な答弁だという指摘を先ほど受けたことは覚えておられると思いますが、なぜ非常識なのか。  それは、この大島大臣からの依頼があったときに、ファクスが送られてきた。そのファクスは、翌日発売予定の週刊文春の記事である。その記事を見...全文を見る
○筒井委員 だから非常識な答弁だと予算委員長にも指摘されるんですよ。  見出しにこんなに大きく、「ついに国会で集中審議」、その前が「大島農水相ついに国会で集中審議」と書いてあるんですよ。こんなの、読まなくたって目に入りますよ。それで、本文の一番最初に先ほど読み上げたようなことが...全文を見る
○筒井委員 今のは日本語として意味がわかりますか、委員長。わけわかんないですよ。読んだけれども事実認識はなかった、どういう意味ですか。意味がわからない。
○筒井委員 きょうは次長が来ているんでしょう。
○筒井委員 作成の当事者は次長であって、次長が他の課員四人を動員して、計五人でつくったわけですよ。  次長にも今の点をお聞きしますが、今の、ファクスで大島農水大臣から送られてきた文書は読んでいますね。
○筒井委員 では、まず、冒頭からどこまで読んでいないのですか。
○筒井委員 では、その前の読まなかったところは事実関係とは関係ないということはわかったわけですね。
○筒井委員 だから、この前段部分がその事実関係ではないということは、読まなければわからないでしょう。
○筒井委員 だから、本文であなたが読まなかった部分はあなたのこれから調べる事実関係と関係ないということは、なぜわかったのですか。
○筒井委員 これだけに時間を使えないので、最後に確認しますが、本文のところで読まなかった部分がなぜ事実関係と関係ないんだということがわかったのですか。そのことだけ答えてください。
○筒井委員 それから、見出し、「大島農水相ついに国会で集中審議」と大きく出ていますが、これも読まなかったのですね。
○筒井委員 それと、これを依頼されたのが六時からで、そして、あなたを含めて課員五人で八時前に完成しましたね。
○筒井委員 今のもそうだと思うのだけれども、では、実際に作業に入ったのは何時からで、終わったのは何時ですか。
○筒井委員 これを渡したのは何時ですか。
○筒井委員 そうすると、四時ごろ依頼の電話を受けた、実際に作業が始まったのがもっと後の四時半ごろと言われましたね。そこから何時間か、課員計五人でつくった。  あなたは、先ほどの予算委員会の答弁でも言っていますが、今、法制局は極めて忙しい、走り回るような忙しさだと。大臣からこうい...全文を見る
○筒井委員 いや、だから、私の質問に答えてください。ふだん、どの議員から依頼されたときもこんなに早く、直ちに対応して直ちにつくる、こういうことはやっていることですか。
○筒井委員 これを取りに来たのが農水省の秘書室の人間ですね。大臣個人、議員の秘書ではなくて、農水大臣の秘書室の者が取りに来ましたね。それに渡しましたね。
○筒井委員 どなたかわからない人にどうして渡すことができたのですか。
○筒井委員 確認しますが、先ほど答えたことですが、大島大臣の議員の秘書ではなくて、農水省の秘書室の人間であった。秘書室の人間であったとわからなかったとしても、農水省の役人であったことは、これはわかるわけですね。
○筒井委員 それから、実際につくったこの問答集、このとおりに、後に、翌日、予算委員会で答弁された、そのことは御存じですね。
○筒井委員 今、わかるでしょう。
○筒井委員 想定問答集としてつくって、想定問答として実際に答弁にも使われた。あれだけ指摘されながら、今まで一度もそれを実際にそうかどうか調べようとされなかったことになるわけですが、どうして調べようとされなかったのですか。
○筒井委員 調べようともしなかった理由は、今の説明では全然ないのですが、実際には、この想定問答集の一枚目は、法律解釈とは全く関係のないこと、しかも、大臣が答弁で、秘書が六百万受け取ったけれども、それは秘書が流用したのだろう、だから私の責任はないというふうな部分で、事実関係のまさに...全文を見る
○筒井委員 今、一枚目は事実関係であることは事実上認めた答弁ですが、事実関係は、これは大島大臣の方がよく知っているわけですよ。それを何で法制局が書面でつくる必要があるのですか。こんなことは一切依頼されていない、あなたの主張を前提にすれば。こんなことをつくる必要は全くない。しかし、...全文を見る
○筒井委員 いや、これで私の方は……。(高木(義)委員「ちょっと残余いいでしょう。二分あります」と呼ぶ)
03月03日第156回国会 衆議院 予算委員会 第20号
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○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。  この前に引き続いて、大島農水大臣の想定問答を衆議院の法制局がつくった、この問題について質問をいたします。  大臣の答弁の想定問答をつくることは、これはあり得ないし、必ず断る、これは窪田法制局長がこの予算委員会でも明確に答えたことで...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、厳密に聞きますが、まず、二十日に予算委員会が開かれて政治と金の集中審議がある、その最大のテーマが大島農水大臣の問題だった、この認識はあったんですか、なかったんですか。
○筒井委員 全然質問に答えてないですね、一貫して。私が聞いているのは、法制局において、翌日二十日に予算委員会の集中審議があって、ここで政治と金の問題が議論されて、審議されて、大島農水大臣の問題が最大のテーマだった、この認識があったかどうかを聞いているんです。今、答弁用につくったか...全文を見る
○筒井委員 何かあいまいなんで、今、想定問答、その件に関してはと言うけれども、翌日予算委員会の集中審議が予定されている、この認識はあったかどうかを限定して聞いているんですよ。どっちなんですか。  この前のときは、この前の予算委員会では、窪田長官はその認識はなかった、しかし次長に...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、政治と金の問題が審議される、予算委員会でそれが集中審議を予定されている、この事実はどうですか。そして、最大のテーマが大島農水大臣の問題である、この事実はどうですか。
○筒井委員 そうしますと、前の予算委員会の答弁とも、窪田長官、違うんですが、今の認識は法制局次長についてもそういう認識ですね。同じですね。
○筒井委員 では、翌日に予算委員会が開かれるという事実、これは知らなかったというふうに、予算委員会の理事会でそういうふうに答えられているでしょう。厳密に聞きますからね。二十日の日に予算委員会が開かれる、この事実は知らなかった、それは次長もそうである、こういうふうに理事会で答えられ...全文を見る
○筒井委員 もうその都度あいまいな形ですが。  きょう配付許可いただいております資料を配っていただきたいと思います。窪田法制局長官にも渡っているかな、資料が。  窪田長官が言われた……
○筒井委員 失礼、局長。  局長が言われた、大島大臣から電話があって、それでその後ファクスが送られてきた、そのファクスを見ながら電話で話してあの文書をつくった。このファクスされた週刊文春の記事の一枚目だけでもう十分だと思うので一枚目しか出しておりませんが、今示している資料、これ...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、この大見出しに、「ついに国会で集中審議」、それから真ん中あたりに、リード部分ですが、「大島農水相の金銭疑惑追及が、遂に国会でクライマックスを迎える。」それからこの文章の本文、一番最初ですよ。一番最初の行からちょっと読みますが、「二月二十日、」二月二十日で...全文を見る
○筒井委員 委員長、今の答弁で納得できますか。厳密な法制局ですよ。それが、この文章読みました、しかし、今私が読み上げた部分に関しては、一番最初の文章であり、見出しであり、リード部分ですよ、これに関しては承知しておりませんなんて、そんな答弁が通ると思いますか。そんな答弁をやっている...全文を見る
○筒井委員 質問、継続できない。今のはひど過ぎますよ。私、全然今聞いていないんで。  この文章を読んだ、しかし自分の都合悪い部分は読んでいないというんでしょう。こんな答弁がそのまま、そんなのを前提にして質問できませんよ。
○筒井委員 一回だけ質問しますが、もう今の答弁じゃめちゃくちゃで、本当は立てないんだけれども。  この原稿は、この記事は読んだ、これは認められましたね。だけれども、私が今指摘した「ついに国会で集中審議」、それから最初の六行、それからリード部分で「大島農水相の金銭疑惑追及が、遂に...全文を見る
○筒井委員 大島次長、ようやく出席をいただきまして……(発言する者あり)失礼、失礼しました。郡山次長、ようやく出席いただきました。当初から私は当事者として要求しておりましたが、今まで拒否されておりました。いろいろなことを聞きたいんですが、今までの、きょうの審議の経過に関した継続の...全文を見る
○筒井委員 資料、今あなたが見たと言われた週刊文春の記事、それを今あなたお持ちですね。  そこに明確に、ついに国会集中審議、大島農水相ついに国会集中審議と大見出しで書いてありますね。それから、リード部分に、大島農水相の「疑惑追及が、遂に国会でクライマックスを迎える。」こう記載さ...全文を見る
○筒井委員 最も厳密であるべき衆議院法制局が、この文書を読んでいるけれども、読んでいないという答弁なんですよ。こんなめちゃくちゃな答弁を続ける限りは、質問なんかもうできませんよ。(発言する者あり)
○筒井委員 大島大臣の方にお聞きをします。  先ほどは法制局の方に追及いたしました。法制局が、まさに委員長がおっしゃるように、常識で考えられないような答弁をした。そうせざるを得なかったのは、大臣がこういう依頼をしたからなんですよね。大臣が悪いんですよ。  そして、大臣も法制局...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、今度、この予算委員会にも資料に出しましたような、まさに問いがあって答えがある、想定問答の形を少なくともとっている、こういうことはこれからも続けられる、こういうことを述べられたわけですが、これは極めて不適切じゃないですか、少なくとも。議員として、立法の問題...全文を見る
○筒井委員 私の質問をよく聞いてください。私は、この予算委員会に資料として出した、問い、答えがある、このような形の照会をして、今後もこういう作成の依頼をするのか、そう限定して聞いているんです。
○筒井委員 そうしますと、今の趣旨は、結局、この資料で出したような想定問答とおぼしきようなこういう書面の作成を今後も依頼することはあり得る、こういう答えでした。——違うの。いや、そのとおりならいいんですよ、それで。  総理大臣にお聞きしますが……
○筒井委員 先ほどから私は限定して聞いているんですよ。一般論として聞いているんじゃないんです。  今回のような、QアンドAになっているわけですよ、形式が。一枚目は完全な事実関係、二枚目以降はQアンドAになっているんです。  こういう資料、想定問答とおぼしき資料の作成を今後も依...全文を見る
○筒井委員 初めから、こういう今度の資料のようなものは作成は今後依頼しない、こういうふうに言われたわけですが、こういう資料の、こういう書面の作成の依頼は不適切だからですね。適切ではありませんね。
○筒井委員 総理大臣にお聞きします。  このような資料の作成の依頼が適切ではないと考えますが、違法だと本当は思うんですよ、だけれども、大臣と法制局の主張を前提にしても適切ではないと考えますが、総理大臣はどうですか。
○筒井委員 QアンドAという形でつくられた、それをちゃんと受け取って、それをこの予算委員会の答弁でも使っている。我々が問題にする前は、一切これは問題にしていないでしょう。  もしこういうのが間違いだと思うならば、じゃ、こんなのは求めていないと言えばいいじゃないですか。そんなこと...全文を見る
○筒井委員 本当に時間稼ぎの言い逃れでしかないと思うんですが、それほど大臣としての依頼と議員としての依頼を区別して、今回は議員としての依頼だったとそれほど強調するなら、この書類をとりに行ったのがどうして農水大臣の車で、農水大臣の秘書室の人間にとりに行かせたんですか。
○筒井委員 だから、そこではまさに区別していないんでしょう。大臣の車で、大臣の秘書室の人間にとりに行かせた。そこでは区別していないんです。それが、言いわけのときになると、これは議員として頼んだので、大臣として頼んではいない、厳密に突然区別するわけですよ。そんな御都合主義の言い逃れ...全文を見る
○筒井委員 それと、この文章を何の目的で、では、作成しようとされたのか。先ほども含めて、何か文春の取材に対応するためというふうな趣旨の答えをしていたんですが、そうですか。
○筒井委員 これはもうはっきり、予算委員会の答弁用につくったことははっきりしているんですが、大臣は、文春の取材に対応するためという目的もあったという答弁ですか。
○筒井委員 そうしますと、今重要な答弁をされたんですが、皆さんはというのは私たち野党の議員ですね。野党の議員が、今、これは事実に反しますが、文春の記事に基づいていろいろ質問されると。それに対応するためにこれをつくったということですね。
○筒井委員 今の、先ほどの答弁を私は聞いているんです。議員の、皆さんというのは議員のことですからね、議員の質問があるから、それに対して対応するためにつくった。まず、今そう答弁されたことはあなた認められますね。
○筒井委員 あり得るというよりも、そのためにつくったと私は言っているんですよ。議員からの質問に対応するためにこれをつくった。では、議員からの質問とは何だと。この委員会、予算委員会がほとんどじゃないですか。予算委員会の答弁のためにつくったことをあなた自身が認められたじゃないですか、...全文を見る
○筒井委員 だから、しかと調べた上で答弁せよ、これは議員みんな言っていることですよ。だから、そのための準備として、そのためにこの文書をつくったんでしょう。さっきから認めていることを何言いわけしているんですか、一体。
○筒井委員 答弁用に法律解釈や何かもはっきりさせておきたいということでつくったということを認められたわけですね。(発言する者あり)答弁の前段階でもいいですよ。答弁するためには法律的な解釈や何か知らなきゃいかぬと。だから、答弁のための準備であることは認められたでしょう、今。
04月15日第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
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○筒井委員 私は、きょうは、米政策の大きな変更といいますか改革の問題について、お聞きをいたします。しかし、三十分でございますので、一点の問題だけについて絞ってお聞きします。  我が民主党としては、補助金行政から所得補償政策への転換ということを訴えております。米の生産調整に関係し...全文を見る
○筒井委員 二本目の助成制度が担い手経営安定対策ですが、これは、今言った一本目のうちの米価下落影響緩和対策に加入していることが条件で支給する、こういうふうになっているわけですから、こっちの方も生産調整に参加していることが条件だということになりますね。
○筒井委員 どうもリンクはいろいろしたりしているようですが、この二つの助成制度、産地づくり推進交付金と担い手経営安定対策、国会になされる予算要求としては、もちろん別々に予算が立てられるわけですね。
○筒井委員 そうしますと、先ほど言った米価下落影響緩和対策に全く加入しない、ゼロだ、そっちの方には加入しない、極端に言えば、例えば全県がそうしたとすれば、理論的には担い手経営安定対策の方が全くゼロになる、理屈としてはそういう形になるんですが、理屈としてはそうだけれども現実問題とし...全文を見る
○筒井委員 もう一つ、三つ目、過剰米短期融資制度ですが、これは、豊作でもって配分された数量を超えた分に対してのみ、その米を担保にして短期融資する、無利子の融資をする、こういう形を考えているようですが、その超えた分については「主食用と区分して安価に出荷した過剰米」というふうな説明を...全文を見る
○筒井委員 そうすると、農家が一たん農協の方に、例えば今の例で言えば三千円で出荷したことを前提にする制度なんですか。農家の方で、まだ売れない、そこで例えば三千円、農家に直接短期融資する、こういうことは考えられていない制度なんですか。
○筒井委員 そうすると、今、大規模農家であろうが、農協の方に出荷しない農家に関しては直接農家に短期融資するという説明だと思うんですが、この農水省の説明で「主食用と区分して安価に出荷した過剰米に対して短期融資(無利子)を行い、」とあるのは、これは農協に出す場合だけのことを言っている...全文を見る
○筒井委員 いや、だから、大規模農家でも何でもいいんですが、農協の方に出さない場合には、安価に出荷したということはないわけですね。
○筒井委員 この説明はちょっと不正確じゃないですか。全部安価に出荷することが前提だという説明。この記載は、農水省の、食糧庁の説明は覚えておられますね。もう一回読みますが、「主食用と区分して安価に出荷した過剰米に対して短期融資(無利子)を行い、」と。これは、だから短期融資制度の一部...全文を見る
○筒井委員 それはやはり、農協に出す場合、そうじゃない場合、両方とも説明しないと、一方だけの説明じゃ、農家としてはわからないですね。  そして、農協に出した場合の説明の方を聞きますが、農協に例えば出荷するわけですね、農協に売っちゃうわけですね。農協に売った金額は幾らであれ、三千...全文を見る
○筒井委員 農協に委託販売した場合には、まだその所有は農協ではないから農家に直接融資する。その場合も、出荷としてここでは説明しているわけですね。  農協に直接売っちゃった場合、この場合は短期融資制度の対象になるんですか、ならないんですか。
○筒井委員 そうすると、厳密な意味で安価で農協に出荷して売った場合には、短期融資制度の対象にならないのではないか、これから検討だけれどもという回答ですが、これは、ならないのではないかというものが、農水省では短期融資制度の対象になりますという説明になっているじゃないですか。この説明...全文を見る
○筒井委員 では、この出荷というのは委託販売の場合を主に考えているんだというふうに聞いておきましょう。  ただ、その場合でも、先ほど言いましたように、委託販売していない直接販売の場合のことの説明が全くない。その点が欠落、極めて不十分ということ、これは今後の説明の中ではっきり出し...全文を見る
○筒井委員 そして、短期融資制度を受けて一年の間に売れた場合にはその融資金を返済する。米を預かって売るわけですよね。その一年の間に売るのは、主食用に売っちゃだめなんですか、売ってもいいんですか。
○筒井委員 農協に委託販売した場合には、では、それを主食用以外に売るように事実上努力してもらうということですね。その点の確認と、農協に委託販売しないで、例えば大規模農家なんかが直接売っている場合、これは主食用に売ってもいいんですね。だけれども、その場合もなるべく主食用じゃないもの...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、何かよくわからないんだけれども、要するに、大規模農家の場合に、主食用に売ってもいいけれども、そうじゃないように、主食用以外に販売してもらうように努力してほしいという要望だと。  農協に関しては、今何か断言されましたね、主食用以外に売りますというふうに。...全文を見る
○筒井委員 そして、質流れになった米、質流れというか、結局、米で返済した場合、それは今度は国の方では主食用には売らない、これははっきり制度としてそう確定するわけですね。飼料用とか米粉とかパン粉用とか、そういう形で売るということは制度として確定するわけですね。
○筒井委員 どうも、はっきり制度として確立するのか、要望なのか、そういうのがわからない部分が今ずっと聞いてきてあるわけで、前の助成金制度よりはわかりやすくなったのかもしれない、三本になったんだから。だけれども、まだわかりにくい。これでは、透明性の原則、わかりやすさの原則に反するん...全文を見る
○筒井委員 だから私の質問は、法的な根拠はあるんですか、ないんですか、この二つの助成制度は。あるとすれば、どの法律が根拠ですか。
○筒井委員 そういう状態が私はよくないんじゃないかと。日本は法治国家ですから、法律上、明確な根拠を持ったものでなくちゃいけない。  もうきょうは時間がないから、この次の機会にします。  補助金適正化法でもそのことを前提にしているんじゃないか。補助金適正化法の例えば七条、「法令...全文を見る
○筒井委員 時間がなくなって終わりますが、私、今指摘したのは第七条ですから、後でそれを見てください。  いずれにしても、また引き続いてこの問題はお聞きをしたいと思います。きょうは終わります。
05月09日第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
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○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。  有事法制、これは、自衛隊が必要であるのと同じ意味において私も必要だ、こう考えております。しかし、もちろん有事法制、日本の防衛の基本方針であります専守防衛の原則を否定するようなものであってはならないし、専守防衛に適合したものでなければ...全文を見る
○筒井委員 厳密に言えば、答弁しにくい質問である、こういう今答えですね。  私がお聞きしているのは、今ペルシャ湾とかインド洋の例を挙げましたが、二〇〇一年には、イスラマバードに自衛隊の輸送機が派遣をされております。要するに、他国領域における我が国自衛隊に対する組織的、計画的な武...全文を見る
○筒井委員 それは、諸般の状況でもって判断するのが当たり前の話なんです。ただ、常にそういう場合には武力攻撃事態の認定の対象から外れているというわけではないということを私は今確認しているんです、今度の法制度では。  それで、これはまた同じような答えだろうと思うので、福田長官が今ま...全文を見る
○筒井委員 石破長官も今と同じ答弁でよろしいですね。
○筒井委員 まず、ペルシャ湾とか何かに派遣するのは武力行使が目的ではない、これは当たり前な話で、武力行使が目的でそういうところに海外派遣、派兵することは、まさに我が国の自衛権の範囲を超える、専守防衛の範囲を超える、これはもう何回も政府が今まで答弁してきたことで、当たり前なんです。...全文を見る
○筒井委員 それはその状況によっていろいろ判断される、しかし、武力攻撃事態の認定は一般的に排除されていませんね、今度の法制度では、そういう場合も武力攻撃事態の認定対象になり得るという法制度になっていますねという質問なんですよ。私は、常に必ず組織的、計画的な武力攻撃があったら自動的...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、排除されないこと自体が、まさに日本の防衛の基本方針である専守防衛の原則に真っ向から反するんじゃないですか。  専守防衛というのは、どういうふうに今まで言われてきたか。専守防衛というのは、防衛戦闘行動、これは我が国土、我が領域及びその周辺に限られる、これ...全文を見る
○筒井委員 実際問題、世界じゅうどこでも武力攻撃事態の認定がされるなんて、そういう事態が生ずるなんて、私も言っていないんです。今言っているのは、法制度上そういうことも可能になっていることを問題にしているんですよ。世界じゅうどこにおいても武力攻撃事態の認定がされ得る、そういう法制度...全文を見る
○筒井委員 ペルシャ湾等々でも、もし武力攻撃された場合に正当防衛ができるし、それから自衛隊法に基づく防護行為もできる、これはもう前提にしての話です。それ以上に、防衛出動して武力反撃をする、こういうことを認める法制度に変えたんですか、それは専守防衛の方針の転換になるんじゃありません...全文を見る
○筒井委員 我が国領域及びその周辺でのみ行われる、常に行われる、こう今まで答弁していたわけですよ、そう答えられてきたんですよ。私は、専守防衛というのは実際そうだと思う。そのことを変えたのか、それとも変えていないのかという質問なんですよ。
○筒井委員 そんな、全然問題は別ですよ、今のは。当たり前じゃないですか、そういうのは。我が領土が攻撃されるおそれがある、公海とか何かでも。そういう場合にはもちろん反撃行為は可能ですよ。例えば、日本海において、日本海の公海上で武力攻撃された、それは我が国領域における武力攻撃に発展す...全文を見る
○筒井委員 我が国土及びその周辺における防衛戦闘行為に限られる、これを変えるのかという質問なんです。だから、我が国周辺以外のところでも防衛出動行為はこれからあり得るということですか。我が国周辺以外のところでも防衛戦闘行為はあり得るということですか。
○筒井委員 今言われましたが、武力行使の目的を持って海外に派遣しない、これは変えていないということですね。本当に、武力行使の目的を持って自衛隊が出ていくのは我が領域及びその周辺に限られる、それは現在もそうですね。
○筒井委員 重要な問題なので、私、極めて重要な問題なので、しつこくこの問題で一時間聞くというふうに通告して、先ほど読み上げられた今までの政府の答弁や何かも、私の方で調べたものを全部渡しておいたんですが、今言ったことは、我が国土、我が領域及びその周辺に限られないという答えですか。自...全文を見る
○筒井委員 今の答弁はまさに重大な答弁なので、そうすると、自衛権発動の三要素が当てはまる場合には、我が領域及びその周辺に限らないで防衛出動する場合があり得る、こういう答弁ですね、今のは。  中谷長官は、この前私も事態特で聞いたときには、いや、それはあり得ない、そのときはもう現場...全文を見る
○筒井委員 現実問題としてそういうことが起こらないように努力する、当たり前の話で、現実問題として起こらない場合が多いだろう、当たり前の話なんです。だけれども、今度の法制度上で武力攻撃事態の認定を我が国領域における武力攻撃に限っていないから、この法制度では、今言われた、まさに海外に...全文を見る
○筒井委員 実際問題として海外へ派遣してやるというふうに私は言っているのじゃなくて、今度の法制度はそれを否定していない、つまり、専守防衛の範囲内に限定していない、これは専守防衛の方針の転換じゃないかということですよ。  我が国土、我が領域及びその周辺に限る、常にですよ、どんな場...全文を見る
○筒井委員 私が先ほどから言っていますように、全く我が国周辺じゃないところで武力攻撃された場合に正当防衛行為をする、あるいは防護措置をとる、これは当たり前の話で、それは専守防衛には反しないんですよ。  私が言っているのは、我が国土及びその周辺以外のところで防衛出動して、そこで防...全文を見る
○筒井委員 その法制度上、理屈としては排除しないということを問題にしているんですよ。  つまり、排除しないということは、今度の法制度上、この有事法の法制度上、海外に、実態の問題としてはレアケースかもしれないけれども、しかし法制度上、防衛出動して防衛戦闘行為をすることもあり得ると...全文を見る
○筒井委員 私が御教授をお願いしているので。そういう場合を今度の法制度は排除しないと言っているから、本当はそれは専守防衛に反するんじゃないかと。専守防衛は、そういうことを一般的に常に排除しているんですよ、海外に防衛出動することを。我が国土周辺以外のところで防衛戦闘行為をすることを...全文を見る
○筒井委員 理論的、法制度上排除されないと言っているから、そこを問題にしているので、現実問題として一切そういうことは起こり得ないとするならば、法制度上はっきりそう規定すればいいじゃないですか。今度の武力攻撃事態の認定の規定は、我が国に対する武力攻撃。我が国領域に限定していないから...全文を見る
○筒井委員 私も、例えば、イラク領域内において我が国自衛隊に対する武力攻撃があった、これが例えばミサイル攻撃や何かでもって、我が領域に対する武力攻撃に発展するおそれあるいはその予測ができる場合には、武力攻撃事態に認定したってこれは全然構わないし、それは専守防衛には反しないと思うん...全文を見る
○筒井委員 私が聞いているのは、この場合はどう、この場合はどうと聞いているんじゃないんです。今の質問でいえば、我が国領域における武力攻撃に発展するおそれがある場合は、これは武力攻撃事態の認定にして構わない。ドイツ有事法もそうですから。それで、私はそれは専守防衛に反しないと思ってい...全文を見る
○筒井委員 私は先ほどから、我が国領域における武力攻撃に限れと言っている。しかし、その我が国領域における武力攻撃に限るんですが、そこに発展する明白な危険性あるいはそれが予測される場合には武力攻撃事態の認定対象にしていいと先ほどから言っているでしょう。それは専守防衛に反しないわけで...全文を見る
○筒井委員 石破防衛庁長官も、この前の事態特で今のように途中で答弁を変更されました。福田長官も、前々回の答弁と今、また変更をされました。  前々回は、福田長官も御承知だと思いますが、そういう場合は日米共同行動はできない、領域外だから。こういうふうに言っているんですね。外国とか公...全文を見る
○筒井委員 それも言い逃れで、前には、やはり日本は日本でということになる、共同対処という形にはならないと明確に言われていたわけですよ。今は、今度は、日米安保条約の第五条は、アメリカ軍の義務的な規定を、義務行動を、義務としての行動を規定したものだ、任意の要請に基づく共同行動は別なん...全文を見る
○筒井委員 義務とかと限定していましたか、前の答弁で。答えてくださいよ。義務としてはないんだというふうな、義務としてと限定して答弁していましたか。
○筒井委員 そういう答弁も予測されたので、私はこの前後の、私のこのときの議事録を質問取りの際にお渡ししているので、この点について聞きますよと明確に聞いているので、それを忘れたということないでしょう。
○筒井委員 だから、安保条約五条で領域内に限定されるというふうに書いてあるから、それで決まってくると言っているんです。だから日本は日本でということになるし、共同対処行動という形にはならない、こう答えているでしょう。今見たってそうでしょう。
○筒井委員 きのうの質問取りの人もそういう言いわけをしていたんだけれども、まあ完全に答弁の変更であることははっきりしているので、それはいいですが。  では、義務的な米軍との共同行動は安保条約五条に基づく、任意の米軍との共同行動は何に基づくものですか。どの法律に根拠があるものです...全文を見る
○筒井委員 そうすると、やはり安保条約が根拠ということですか。
○筒井委員 石破長官も大臣になる前は単刀直入に答えておられたんだけれども、どうも大臣になってから、先ほどの答弁もそうですが、言い逃れというか、問題をずらして答弁される。私の質問は、義務的な行動は安保条約に基づくと答えられた。任意の共同行動は、先ほどの答弁だとやはり安保条約みたいな...全文を見る
○筒井委員 さっきの答弁とまたちょっと違うけれども、そうすると、国連憲章が根拠であって、安保条約は根拠ではないんですか。
○筒井委員 一層わからないお答えですね。実際の行動は安保条約の規定に基づく協議だと、先ほど一番最初そう言われたから、では、安保条約に根拠を有するんですかという質問なんですよ。安保条約に根拠は有しないんですか。
○筒井委員 今のお答え、結局何なんだかよくわからない。本人もわからないんじゃないですか。安保条約に基づくんですか、基づかないんですか。それだけちょっと答えてくださいよ、もう時間もないので。
○筒井委員 非常にわかりにくいけれども、もう時間がないので。  それで、今の、義務としては領域内に対する武力攻撃に限られる、任意のものとしてはこれは領域外のものでもいいんだという答弁なんですが、安保条約も日本の専守防衛を前提とした条約でしょう。これに反する規定はないでしょう、安...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、やはり先ほどの問題にまた戻るので、任意であれ、我が国領域外でずっと世界じゅうどこでも共同行動できるんですか。
○筒井委員 防衛庁長官、専門家としてそういう答弁は私も考えられないんですが、時間が来たので終わります。
05月13日第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
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○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。  今審議されております食の安全に関して、一つは抗生物質の問題がございます。まず、その関連でお聞きをいたします。  抗生物質を使いますと、薬剤耐性菌といいますか、抗生物質に耐えて生き延びる、そういう菌が生まれてくるんだ、こういう指摘が...全文を見る
○筒井委員 いろいろな菌が言われているわけで、黄色ブドウ球菌とか、私は素人でよくわかりませんが、そういうものは抗生物質にも耐えて生き延びることができるという、抗生物質を使用したためにそういうのに耐える耐性菌が生まれた、これは調査結果としては事実なんですか、それともまだはっきりしな...全文を見る
○筒井委員 二種類の抗生物質を飼料添加物として使用することを禁止した、こういう趣旨ですね、今の二種類というのは。それは薬剤耐性菌を発生させるからという理由による、そういうことですね。結論だけで結構です。
○筒井委員 それからもう一点、今の確認なんですが、EUは二〇〇六年から全部なくするというのは、抗生物質を飼料添加物に使用することを全部禁止する、こういう決定ということですか。
○筒井委員 抗生物質の使用が薬剤耐性菌を発生させるという問題と、もう一つは、先ほどちょっと須賀田局長言われましたが、残留問題もある。結局、その耐性菌あるいは抗生物質が、ブロイラーとか豚とか牛とか、その肝臓等体内に残留するんだという残留調査も農水省はやっているようですが、残留するん...全文を見る
○筒井委員 耐性菌を発生させる可能性があるので二種類禁止したし、EUはそういうふうにもっと大幅に禁止しようとしている。  もう一点聞きたいのは、当然残留するんだと思うんですが、抗生物質が家畜の体内に残留する、そういう報告が幾つか出されていると思うんですが、農水省の調査でも残留の...全文を見る
○筒井委員 今の答弁は、抗生物質が豚あるいはブロイラー等々家畜の体内に残留する、これはわかっている。それは今、答弁言われましたね。それはよろしいんですね。
○筒井委員 それから、もう一点だけ確認したいんですが、抗生物質を使用したことによって発生した薬剤耐性菌も家畜の体内から検出された、検出される、これも事実ですね。
○筒井委員 薬剤耐性菌を抗生物質の使用によって発生させる、これはそういう可能性が強いということは言われた。抗生物質が飼料添加物の中に入れられると家畜の体内に残留する、これも言われた。耐性菌に関して、その発生した耐性菌が家畜の体内に残留するかどうかはわからない、結論的にはそういうこ...全文を見る
○筒井委員 大臣、私の質問に全然答えていない。そういう食の安全にまさにかかわる重要な問題、前から抗生物質の問題が言われているわけですよ。薬剤耐性菌も言われているし、残留の問題も言われているし、これらについて、現状、先ほど須賀田局長が答弁された問題について、これではちょっと不十分き...全文を見る
○筒井委員 今、獣医さんでしたか、専門家だけあって、一つは薬剤耐性菌が残留する、それは言われた。それから、抗生物質が残留する、それも言われた。しかし、それがどういうふうに人体に影響を与えるのか、これはまだ、そのシステムはよくわからない、いいのか悪いのかよくわからない、現在そういう...全文を見る
○筒井委員 いろいろな研究では、極めてそれが人体に害を与える、そういう指摘もあるわけでございまして、その関係で、そういう危なっかしい抗生物質について、これがもし使ったって効果がないのならすぐやめるべきなんですよ。  その効果があるのかないのかということに関しての報告書がどうも農...全文を見る
○筒井委員 私が聞いているのは、だから、この九一年三月に出された報告書では、成長促進剤として使われた抗生物質は、成長促進としては効果がなかったという報告を出しているわけですね。その事実を確認しているんです。ほかのいろいろな説明を今されましたけれども、そのことは事実ですね。
○筒井委員 須賀田局長、私の質問にちゃんと答えてくださいね。この報告書には、成長促進効果はなかった、こういう報告が出されておりますね、そういう質問なんですよ。成長促進効果の調査は別なところでやっているとかなんとか、そんなことを聞いているんじゃないんです。この九一年三月の報告書、こ...全文を見る
○筒井委員 私の質問に答えてくださいね。では、厳密に文書の記載で聞きますが、こういう記載がこの報告書では出されておりましたか。  ブロイラーについては、抗生物質の無添加と添加に著しい差は認められず、いずれも順調な発育を示した。それから、豚の方については、発育にやや差が見られるが...全文を見る
○筒井委員 いや、そんな説明はいいですから。  要するに、私が言っているのは、この報告書、研究機関に農水省が委託して出された報告書で、その中ではっきりと、抗生物質の添加、無添加に差はなかったという報告が出された。頼んだのは別の調査かもしれませんよ、農水省が。そんなことを聞いてい...全文を見る
○筒井委員 初めからそう言ってくれれば時間を、私、もう一個質問する時間がなくなっちゃった。  先ほどから言っているように、抗生物質の使用がいろいろな問題を指摘されている、人体への悪影響があるのかどうかまだわからないというさっきの副大臣の説明だった。しかし、学者によっては、研究機...全文を見る
○筒井委員 問い合わせといったって、私に対してもそう答えたんだけれども、こういう報告書があることはわからないんだから、問い合わせしようがないじゃないですか。  農水省は税金でこういうのをやはり費用をかけてつくっているんでしょう。それで、重要な問題でしょう。抗生物質を使っているけ...全文を見る
○筒井委員 九一年三月というと、ちょうど、あの七頭ですか、BSEが発生した牛が生まれた当時ですわね。あの当時もいろいろなそういう農水省の問題が指摘された。しかし、これに関してもそのころで、まさにずっと、隠したつもりはなかったと言うけれども、結果的には隠したんですよ。だって、国民は...全文を見る
○筒井委員 何かわけのわからない答えだけれども、須賀田局長以上にわけのわからない答えだけれども、時間がないので……(発言する者あり)明快ですか。そうですか。では私、よく聞かなかったのかな。  もう一点の方も聞こうと思っていたんですが、四頭目のBSE発生の際に生体検査をした獣医の...全文を見る
○筒井委員 一人でやったこと自体が大体間違いですよね。これは、二人でやっていればこういう悲惨な結果にならなかったかもしれない。当時は一人だったようですが、その後それは変わりましたね。複数で生体検査をやることになりましたね。いつから、どういう理由でそうしたのか。
○筒井委員 それからもう一点は、この自殺された方の父親が、BSE同居牛について処分する、この処分のあり方について、農水大臣、厚労大臣あてに、これを変えるべきじゃないか、BSE同居牛を殺処分にするという方針は間違いじゃないかという意見書を出したそうですが、それは二人の大臣に届いてい...全文を見る
○筒井委員 そうすると、町議会を通じた陳情書が出されただけで、父親本人からの手紙は両大臣に来ていないということですか。——ああそう。  それで、処分の問題なんですが、このときの牛は、ほかの牛から完全に隔離されて処分された、こういうふうにどうも公表されているんですが、実際は、この...全文を見る
○筒井委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
05月20日第156回国会 衆議院 本会議 第32号
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○筒井信隆君 民主党の筒井信隆でございます。  ただいま議題となりました主要食糧法改正法案等について、民主党・無所属クラブを代表して、質問をいたします。(拍手)  米政策改革に関する政府案は、五本柱で成り立っております。  一本目は、国による減反配分の廃止です。  三十年...全文を見る
05月27日第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
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○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。参考人の皆さん、きょうは大変御苦労さまです。  私は、一つの大きな問題は、生産調整、減反の問題にあるというふうに思っております。先ほど生源寺参考人が減反の深刻な弊害という表現をされました。私もそれが非常に大きいと思っておりますし、今、宮...全文を見る
○筒井委員 今言われた弊害の根本にあるのは、やはり農家の生産意欲が大幅に低下してしまう、こういう点があるんだろうと思うんです。もう全水田の四割近く、百万ヘクタールを超えている、つくりたいけれどもつくれない、このことによる意欲といいますか精神的な弊害は極めて大きいと思いますが、宮田...全文を見る
○筒井委員 結局、生産調整の大きな弊害がある、しかし供給量、供給と需要の関係あるいは米価の関係での必要性がある、こういう説明なんだろうと思うんです。  その場合に、生源寺参考人にお聞きしたいんですが、生産とその結果としての生産量があるわけでして、今回の案、また今までのところは、...全文を見る
○筒井委員 私もソフトランディングでいいと思うので、一挙に全部今までと全く違う形をとったら農家はまさに混乱してしまうわけでして。  ただ、私が強調したいのは、生産調整の大きな弊害がある、これから避けるために生産調整、まあ完全な自主的な生産調整はもちろん反対していないしそれはよろ...全文を見る
○筒井委員 ありがとうございました。時間が来ましたので、終わります。
05月28日第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
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○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。  最初に、今の法的なものについてちょっと教えてほしいのですが、減反配分の問題が三段階にこれから変わっていくというか、現行の減反配分の問題がありますね、それから、今度の法律が、政府案が通った場合に、来年、平成十六年四月一日から施行になる...全文を見る
○筒井委員 今私が聞いているのは、現在は面積を、国が各農家ごとの面積まで配分する、法制度上そうなっている、しかし来年度からは都道府県ごとの生産数量を配分する、法制度上規定されているのはその範囲ですねということを確認しているんです、さっきから。
○筒井委員 農家ごとの配分までは国はしていないということですか。
○筒井委員 だから、現行制度は国による減反面積の配分は各農家までやっているという制度になりますねという確認なんです。そして、今度の平成十六年四月一日以降は、法制度上は、都道府県ごとの生産数量を国が配分する、こうなっていますねという確認なんです。
○筒井委員 そうしますと、現行と経過措置、つまり平成十六年度から以降の、平成十六年度から二年を超えて四年を超えない範囲で国の減反配分をやめますが、それまでの経過措置の間の減反配分のやり方は、数量でやるか面積でやるかの違いがあるだけで、それ以外一切変更ないということですか。
○筒井委員 それは後で変えないでくださいね。  そうしますと、では、数量配分に今度変わった、経過措置においては。それは、各農家に至るまで国が配分するということですね、数量配分を。
○筒井委員 そしてその次に、今度は国による減反配分廃止が平成十六年四月一日から二年を超えて四年を超えない範囲内で実行されるわけですが、それ以降、認定制度になるわけですね。この認定というのはどういう性格で、どういう中身なんですかという質問なんですが、その認定する対象は、各農家ごとの...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、数量配分の数字自体は一切認定の対象には載っていないということですか。
○筒井委員 数量配分をこれこれやるというのは、それは、生産出荷団体が自主的にやって、それについて国に認定されるとか了解を求めるとか、そういう制度は何もないわけになりますね、今の答えだと。  そしてしかし、そういう自主的な生産調整参加者に対してだけメリット措置があるわけですよね。...全文を見る
○筒井委員 過剰米対策の、例えばの例ですよ、融資対象になる農家なのかどうか、これはどういう形で政府は知るんですか。
○筒井委員 では、そういうことで、市町村に対しては、各農家がどういう数量配分されたかということは市町村を通じて国も知るということですね。
○筒井委員 今度そういう、つまり現行と含めると三段階に変わる制度を前提にしてお聞きしますが、先ほどの堀込委員の質問によっても、国による減反配分は閉塞感、限界感がある。これは、それぞれの農家の閉塞感、限界感があって、もう限界に来ているという趣旨でございますね。
○筒井委員 では、各農家が持っている、もうこれ以上減反は嫌だ、これから続けるのは嫌だという閉塞感、限界感、これが、生産者団体による自主的な減反になったらどうして解消されるんですか。一緒じゃないですか。
○筒井委員 今言われたのは、不公平感であって、隣の県とこう違うとか、あるいはほかの農家と、減反参加していない人との不公平感とか、これは減反を前提にしたものですよね。  しかし、閉塞感、限界感の一番の問題は、減反そのものでしょう。もう減反したくないと。先ほどだからそれで各農家のそ...全文を見る
○筒井委員 そうしますと、農家が自主的に、自分たちのために、これをこういうふうに調整しなければ米価が下がってしまうんだ、自主的にそれぞれ判断できるような意識改革をしなきゃいかぬのだということであるとすれば、では、なぜ認定制度を残してメリット措置を残すんですか。
○筒井委員 ソフトランディングしなければ混乱をしてしまう、そういう状況だと思うんですよ。しかし、今の国による減反配分は、二年を超えた時点でもうされるかもしれない、それまでに意識改革できるんですか。ずっと長年続いてきた今の農家の意識というのを、二年でできるんですか。  そして、そ...全文を見る
○筒井委員 今、最後のお答えですと、減反面積で換算すれば現在よりもさらに二十万ヘクタールふやさなきゃいかぬ。それを、今まで国がやってきたから何とか、非常に難しかったけれども一〇〇%以上達成した。それが今度さらにふやして、しかも自主的に、それも完全な意識改革だと。ほとんど不可能です...全文を見る
○筒井委員 財政負担の問題が解決できれば、そっちはどうなんですか。財政負担の問題だけですか、問題点は。もしそっちの問題、財政の問題が解決できれば、過剰米処理、それをきちんとする、生産の段階ではなくて、そっちにとらえるんではなくて、過剰米の方をとらえる、その問題点は財政の問題だけで...全文を見る
○筒井委員 それはなくならないので、私たちは、過剰米対策として、今政府が考えているような三千円ではなくて、消費量を超える分に関しては市場価格の六割という形で考えているので、それが今言った意識改革にどうして反するんですか、反していないじゃないの。財政的な問題があることはわかりますよ...全文を見る
○筒井委員 それは、一定の価格は政府案でもそうでしょう。もし私たちの案が市場価格に近いものであれば今言った論理は成り立つと思うけれども、市場価格の六割で、そっちの方で過剰米対策の対象として融資を受ければ大幅に損をするんですよ。それを前提にする限りは、大幅に損するということを前提に...全文を見る
○筒井委員 それは政府案の場合には、その融資対象の米、米で引き渡された場合には主食用以外に回す、えさ用とか何かに。それを前提にしている。余り物だからそっちに回すことを前提にしている。  私たちの案の場合は、米で引き渡された場合には全量を政府備蓄米に回すんですよ。余り物じゃないん...全文を見る
○筒井委員 その備蓄量の問題はまた別の問題で、ただ、その点について言えば、政府の百万トン以下というのは余りに少な過ぎますよ。今、年間で九百万トンだ、四カ月分だとしたって三百万トンなんですよ。ただ、そっちの議論は別にしますが、余り物じゃないことは確かでしょう、政府備蓄米に回すんだか...全文を見る
○筒井委員 適正な備蓄量いかんの問題だということですね。それによっては財政上の問題だけだということですね、今の答弁は。
○筒井委員 さらにそれはまた後で……(発言する者あり)いや、終わったんじゃないの。あと五分ですよ。  五分間の質問で所得補償についてお聞きをいたします。  きのうも参考人の皆さんにお聞きしたんですが、経営安定対策、所得補償。今極めて複雑、品目別、わかりにくい。この補助金を所得...全文を見る
○筒井委員 大臣、結論だけ言われているけれども、今言われた中で、所得補償を導入すると構造改革に反する、こう言われましたね。どういう理由ですか。
○筒井委員 そんなの聞いていない、今、なぜ構造改革に反するのかとそれを聞いているんです。所得補償政策がなぜ構造改革に反するんですか。
○筒井委員 全然意味わからないな。全然答えていない。  所得補償を導入してそれがもう全部一律に各農家に同じ金額を渡すんなら、今言われたことは正しいかもしれない。だけれども、一定規模以上の面積になったら優遇するとか割り増しするとか、あるいは一定規模以上の面積の経営体にだけ支給する...全文を見る
○筒井委員 全く答えになっていないけれども、時間が来たのでやめます。
○筒井議員 民主党の筒井信隆でございます。  民主党・無所属クラブ、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました法案についての趣旨を御説明申し上げます。  水田、畑作経営は、主食である米を初めとした食糧安定供給機能、これを果たしているだけではありません。空気、水、...全文を見る
06月04日第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
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○筒井議員 今、前提として修正案でもよかったのではないかということがありましたが、確かに主要食糧法の法案規定に限ればその可能性はあったかと思います。ただ、一番大きな違いは、補助金行政を続けるのか、それとも所得補償政策に大転換するのか、これが政府の今度の改革案と一番大きな違いでござ...全文を見る
○筒井議員 二田先生、需給調整をどの場所でやるかという問題だと思うんですよ。生産の場で、減反という方式、それも強制減反に近い形でやるのか、それとも、生産の結果としての過剰米処理という形でもって需給調整をやるのかということだと思うんです。  今までは、強制減反、そして生産の場所で...全文を見る
○筒井議員 いやいや、考えていますよ。  まさに、今までまじめに生産調整に取り組んでいる農家に対して、農政は裏切ってきたじゃないですか。今まで一生懸命まじめに取り組んできたのに、不公平感は持たされる、限界感は持たされる、しかも米価は下がる。こういう状況をこれからも続けるんですか...全文を見る
○筒井議員 ここでも述べておりますように、市場原理と産業保護の統一をいかにするかという問題なんですよ。要するに、その場合に政府が何でもかんでも支援支援でメリット措置を与えれば、ではうまくいくのかといったら、そうじゃないわけですよ。やはり自主的な、自己責任、自己判断の分野をきちんと...全文を見る
○筒井議員 今のは、かえって政府案の方によりそう言えるので。政府案は今、予算の大枠さえ示しておりませんが、六十キロ三千円という案を出して、それが批判されて、引っ込めて、何かあいまいなままになっている。あいまいなままでも金田先生はそれに賛成されておられるわけで、一貫性がないと思うん...全文を見る
○筒井議員 この一枚紙は行っていますか。(金田(英)委員「はい。ここにあります。まだ見ていない」と呼ぶ)法案に載っていない考え方をここですべて説明してありまして、今金田先生が言われたことは全部ここに載っていることでございます。一番下に、合計で一兆一千四百五十億円の財源という項目が...全文を見る
○筒井議員 今土地改良に言われたことは、一般論として私も賛成です。だからこれを見ていただきたいんですが、事業量は維持する、そしてコストを削減をする。これは政府自体、農林省自体が、事業量は今のままで一兆六千億円ぐらいある農林公共事業の一五%削減、これを具体的に今出しているわけでござ...全文を見る
○筒井議員 国民の理解を得なければいけない、これはまさにおっしゃるとおりで、だから、対案、私たちの法案の一つの条項に、わざわざそのことを強調している条項がございます。  それと、方向としては賛成だと言われた、しかし、今やるのは早過ぎるという金田先生の意見ですが、遅過ぎるんですよ...全文を見る
○筒井議員 所得補償のやり方によって、構造改革に利さない、これはあると思いますよ。例えば、私たちの案の中で一階部分だけ、全経営体にそのまま所得補償する、これならば、あるいは今金田先生がおっしゃったようなのが成り立つかもしれません。こちらはそうじゃないんですから。一定規模以上に割り...全文を見る
○筒井議員 おっしゃるとおりだと思います。もみで、サイロで備蓄をする。保管費用が、今の政府がやっているのよりも保管料自体が非常に安い。  大体、倉庫に玄米で保管するなんというのは、ものすごい費用がかかることをわかり切ってやっていることです。しかもその備蓄米も市場から市場価格で買...全文を見る
○筒井議員 アメリカのローンレートの場合には、乱高下はありますが国際価格と市場価格とローンレートがほぼ同一水準という形で、このローンレートによって直接価格の下支えをやろうという趣旨の制度でございます。輸出を前提にしたアメリカと日本の場合とは全然趣旨が違って、日本の我が野党案では、...全文を見る
○筒井議員 アメリカの場合は、先ほど先生が言われたように、ローンレートそのもので価格の下支え機能を果たしている。しかし、今、野党案、これは政府案もそうだと思いますが、価格そのもので、融資単価そのもので価格の下支え機能を果たすんじゃなくて、過剰米を処理することによって米価の引き下げ...全文を見る
○筒井議員 日本農業再生の道は、市場原理と産業保護の統一しかない。全部市場原理にゆだねたら日本農業は崩壊してしまう、かといって、保護だけになってしまったら発展性もない。この二つの統一こそが日本農業再生の道だと考えております。  そのために、先ほど申し上げたように、減反政策に関し...全文を見る
○筒井議員 矛盾しない所得補償の形がある、こう考えております。  だから、こちらが提案しているのは四階建ての所得補償でございますが、一階部分は全経営体に渡す。多面的機能を発揮している、あるいは食料安定供給機能を発揮している、これは、規模にかかわらない、すべての農家の果たしている...全文を見る
○筒井議員 この法案で、大幅に供給が不足する緊急時に関しては既に規定がされておりまして、それは政府案でも一緒でございます。  緊急、有事だとほど言えない不足時の段階においては、これは野党案の方が、私たちの案がすぐれているところですが、政府備蓄制度、これを需要調節機能とそれから危...全文を見る