角田義一
つのだぎいち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月22日 | 第159回国会 参議院 国家基本政策委員会 第1号 議事録を見る | ○委員長(角田義一君) ただいまから国家基本政策委員会を開会いたします。 大変高いところから申し訳ございませんけれども、一言委員長就任に当たりましてごあいさつを申し上げたいと存じます。 昨年十一月十九日の本会議におきまして国家基本政策委員長に選任されました角田義一でござい...全文を見る |
○委員長(角田義一君) では、議事に入りたいと思いますけれども、まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一...全文を見る | ||
○委員長(角田義一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に小林元君を指名いたします。 ───────────── | ||
○委員長(角田義一君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国家の基本政策に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(角田義一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(角田義一君) 次に、合同審査会に関する件についてお諮りいたします。 国家の基本政策に関する調査について、衆議院の国家基本政策委員会と合同審査会を開会することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(角田義一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会 | ||
03月16日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田でございます。 千葉理事もおりますけれども、年長のゆえをもって一番最初に質問をさせていただきます。 野沢法務大臣が御就任になられて、日々法務行政に精励をされておられることに対して、心から敬意を表します。 所信表明を拝見をいたしまして、拝...全文を見る |
○角田義一君 御趣旨、決意のほどはよく分かりましたが、一つだけどうしてもお聞きしておきたい問題がございます。 釈迦に説法でございますけれども、やはり私は憲法九十九条というものを非常に重く見ておりまして、これは国務大臣は日本国憲法を遵守し擁護する責務があると書いてあるんですね。...全文を見る | ||
○角田義一君 私は、併せ考えることを否定もしませんし、併せて考えるなんということ、併せて考えるななんという御無礼なことを大臣に申し上げるつもりは全くありませんが、しかし現行憲法というものがあって、その下で我々は生きておりますし、その下で行政もすべてのことがやられているわけですから...全文を見る | ||
○角田義一君 それからもう一つですね、法務省というのは、お役所の中でも、大臣はお感じになっていると思いますけれども、特異な一つの集団ですな、こんなことを言っちゃ申し訳ないが。 司法試験を受かった判事さん、検事さん、こういう人たちがみんな偉くなって大臣の周りにおられる。しかし、...全文を見る | ||
○角田義一君 よく分かりました。是非そのお覚悟でお進めいただきたいということをお願いを申し上げておきます。 じゃ、ちょっと具体的な問題に入らせていただきますが、神戸連続児童殺傷事件の加害男性の仮退院のことについて若干お尋ねをいたします。 私自身、この問題について果たして国...全文を見る | ||
○角田義一君 法務大臣の最終的な決断、決裁によってなされたというふうに理解をいたしますが、これは今日の段階では、大臣、別によるべき法律というか、そういうものは存在しないんだと思うんですけれども、そういうものがなくても、あえていろいろな総合的な御判断で踏ん切ったというか決断されたと...全文を見る | ||
○角田義一君 二つ今後の疑問というのがあると思うんですが、あえて公開をしたんですけれども、遺族だけにそのことを知らせるので十分ではないのかと、それ以上のことは必要ではないのではないかという御指摘も片一方ではあります。もう一つは、公表によって果たして、先ほどちょっと大臣は一番大事な...全文を見る | ||
○角田義一君 いろいろな関係、特にマスコミ関係とかそういう人たちの協力を得なきゃならぬという問題もあると思います。 それで、この公表をきっかけにいたしまして、公表についてのルール化というようなことが言われておりますし、そういうことを提起する方もおりますが、私も保護行政について...全文を見る | ||
○角田義一君 では、この問題はこの程度で打ち切らせていただきます。 次に、先ほど吉田議員からも御指摘がございました治安の維持ということについて、法務大臣としてはこれは最大の関心事でもありますし、頑張っていただくわけでありますが、その治安の維持に当たるべき警察がまたぞろ、事もあ...全文を見る | ||
○角田義一君 警察庁官房長、今の私の質問に対して答えてください。 | ||
○角田義一君 まず申し上げたいのは、例えば北海道の道警が、一連の対応の姿勢というものは、私は非常にまずいんじゃないかと思いますね。 例えば、幾つか申し上げると、最初コピーというか文書、これを受け取れと言ったら、北海道の道警はこれを受け取らないと、受け取りをすら拒否した。それで...全文を見る | ||
○角田義一君 ここは所管の委員会じゃないから余り細かいことは私は答弁求めないんだけれども、先ほどの予算執行検討委員会というのを作るということ、それは私は結構だと思いますけれども、ただ、よろしいか、官房長、その問題になっている三つの県警についていろいろ調査を徹底的に究明したいと、こ...全文を見る | ||
○角田義一君 恐らくあなた方の方はそういう気持ちでいても、これだけ問題になってくると、各県の知事さんは、自分が査定をして出した例えば報償費というものが本当に合理的に使われているのかどうか、みんな疑問に思ってきているんですよ、と思っています、僕は。そうすると、各々の議会において、議...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、一番大事なこと。 | ||
○角田義一君 最後に申し上げておくけれども、国民は、治安を維持するためにお巡りさんが一生懸命やる、ほとんどのお巡りさんが一生懸命やっているということに対しては感謝もしていると思うんですよ。だから、必要な捜査とか費用とか夜食のあれだとか、必要なものだったら堂々と請求すればいいんです...全文を見る | ||
○角田義一君 官房長はもうよろしい。忙しかったらいいですよ、委員長の許可いただいて帰ってください。 次に、司法制度改革について若干お尋ねしますが、先ほど吉田委員からもお話がございましたが、まあ釈迦に説法ですけれども、日本の司法制度、裁判制度というのは、いっとき陪審員制度があり...全文を見る | ||
○角田義一君 この法案はいずれ来るんでしょうから、そのときに徹底的にまた議論をさしていただきたいと思っておりますが。 裁判員になる方にいろいろな負担を強いるというか負担が課されるというのは、これは客観的事実だと思うんですね。だけど、その負担のことばっかり言いますと、みんなしり...全文を見る | ||
○角田義一君 よく分からないところもあるんだけれども、今日はこういう問題提起だけしておきますよ。あとは、法案がいずれ来るでしょうから、そのときにまたぎっちり議論する。時間、私の持ち時間はあるから、今日はこれだけにしておきますが。 次に、行革会議ですな、行刑改革会議の提言につい...全文を見る | ||
○角田義一君 これはね、ああっと、時間がないな、監獄法との関係でこれをやっていくということになるとちょっと容易でないような気もしますが、これだけ名古屋の刑務所の問題が起きましたので、監獄法でどうしても手の付かない問題とかいろいろあると思いますけれども、それはそれとしておいても、や...全文を見る | ||
○角田義一君 あともう一点は、先ほども吉田議員から指摘がありましたけれども、刑務官が非常に足らないということでこの提言にもあるんですが、イギリスが何ぼとかフランスが、アメリカが何ぼと書いてありますけれども、最低でも六千人を超える人間が必要だと。今後、五年間でも五千二百人の人間が増...全文を見る | ||
○角田義一君 これもまた突っ込んだ話はまたいずれやらしていただきますが、最後になりますけれども、行革会議がやったアンケート、受刑者のアンケートの中に、日用品の物品の購入について受刑者が非常に高価なものを買わされておるという指摘と、それからその範囲も不満足だという指摘がアンケートの...全文を見る | ||
○角田義一君 ここはやっぱり受刑者の信頼をちゃんと確立するためにも、しっかりまず調査すべきは調査をし、正すべきは正すという方針で臨んでもらわにゃならぬと思いますが、大臣、どうでしょうか。 | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
04月01日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田義一でございます。 今、松村先生から非常に的確な、簡にして要を得た御質問がございまして、私はそれを、大変申し訳ないんですけれども、引き継ぐ形で質問をさせていただければというふうに思っております。 破産法の条文のいろいろな問題について入る前に...全文を見る |
○角田義一君 よく分かりました。 大変な御苦労をされて指導されて、また弁護士会の理解も得ておやりになったようでございますが、承ると、あれだそうですな、一日二百五十件も免責やるそうですな。単純に八時間労働でやると、あれですよね、一時間で三十ですから二分ぐらいでやっちゃうわけでし...全文を見る | ||
○角田義一君 えらいことですな。よく工夫をされて、大変なことをおやりになるんですね、今は。昔と大分違うんですな。 同時に、先ほど民事局長がおっしゃっていたが、弁護士さんを付ける、法律扶助で付けるのは約三三%ぐらいしかない。東京はずば抜けて高いんですよね、法律扶助。ほかの県を見...全文を見る | ||
○角田義一君 人権局長、もうちょっと頑張ってくださいよ、あなた。あなたに釈迦に説法だから申し上げることないけれども、あれでしょう、日本は法律扶助四十億ですよ。でも、えらい金が増えたと、昔に比べれば増えたですよ。だけれども、よそ様のことを言ったってしようがないけれども、イギリス百四...全文を見る | ||
○角田義一君 これは大臣にも認識してもらいたいと思うんですけれども、法律扶助の場合は後で返さにゃならぬという、資力があれば返さにゃならぬということになっておるんですが、弁護士さんは大体法律扶助でも十五万ぐらいの程度でこの破産事件を規定上やっておられる。 しかし、三万とか四万と...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、大臣に是非御認識をいただきたいと思うんですけれども、先ほど最高裁の民事局長が、当初バブルはじけたときには洋服を買うとか靴を買うとかという浪費乱費型の自己破産が多かったけれども、このごろは生活苦というか、非常に深刻な状態で自己破産があると。 例えば、法律...全文を見る | ||
○角田義一君 それで、分かりました。じゃ、是非その辺をお願いをいたしたいと思います。 先ほど松村先生から例の自由財産のことについてちょっとお尋ねがありましたが、これは最高裁の民事局長はその辺の大変経験が豊富だと聞いておりますんですけれども、これは平均して三か月になって九十九万...全文を見る | ||
○角田義一君 もうちょっと、もう一つだけちょっと、個人の破産の問題についてもう一点だけ聞いておきますけれども、現行の破産法の下では、破産者が破産直前に財産を隠匿すると、こういう行為については破産犯罪の対象とされているというふうに理解をしておりますけれども、債権者の中にはまあ法律も...全文を見る | ||
○角田義一君 一つの特別法で処理するということですな。分かりました。 それと、もう一つだけちょっと聞いておきましょうか。 破産になりますといろいろな資格を喪失するということですね。法務省の御見解は、個々の法律で、個々の法律に破産になった場合にはこういう資格を喪失するんだと...全文を見る | ||
○角田義一君 心掛けたいというのは、お役人の言葉でどういうふうに翻訳したらいいのかな。やるということになるんかい。その心掛ける、気持ちだけそう思っているということなのかな。日本語、もうちょっと分かりやすい日本語で話してくれぬかな。 | ||
○角田義一君 それでは、ちょっと話題を変えますが、今度の破産法では利害関係人の権利の調整ということが大変大きなテーマというか課題になっていますな。特に、賃貸借契約については賃借人を保護するということが明文化されておりまして、幾つか問題があるんですけれども。 五十六条には、賃貸...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと、条件付きと言っても分からない、我々には。分からない。ちょっと専門語分からない。具体的に話してください。 | ||
○角田義一君 大学の講義聞いているようなわけにはいかないので、よく我々庶民に分かるように話してもらいたいんだけれども。 要するに、じゃ寄託するというのはだれに寄託するの。だれが金を持っておくわけ。法務局かどこかへ供託するんですか。あるいは管財人が持っているわけ。別の通帳にでも...全文を見る | ||
○角田義一君 それは、だけど、破産やっていて、手続やっていて、寄託するだけの銭がありゃいいわな、管財人はさ。なきゃどうするんですか。 そうしたら、その賃料払う人は、その賃料払うたびに、管財人に、悪いけどこれは将来の、何というかな、敷金のために、あんた、一般のあれに入れちゃわな...全文を見る | ||
○角田義一君 時間の制約もあるから少し飛ばします。 税金との関係についてちょっと聞いておきますけれども、よく、まあ私ももう二十五、六年前にちっちゃな会社の管財人やったことがあって、あのときも随分税務署とけんかしたなというのを今でも思い出すんだけれども、国家権力が、まあ国家権力...全文を見る | ||
○角田義一君 税務署、税務署というのは割かしこすいところもあるんだよね。全部の人がこすいっていうんじゃないですよ。それは国のために回収しようという意欲に満ちあふれていて、今度はこれをやったって、あれですよ、税務当局が今度はこの改正を受けて悪用しようと思えばさ、思えばさなんて、悪用...全文を見る | ||
○角田義一君 これはやっぱり、むしろ大きな私は課題だと思うんですね。そうすると、この法律が成立した後、やっぱりそれは国税当局と、この破産法の趣旨というものを殺すようなえげつないことをやっぱりやっちゃいけないと、やらないでほしいと、やるべきでないということは、これは、大臣、どうです...全文を見る | ||
○角田義一君 時間の関係もありますので、ちょっとあっちへ飛んだりこっちへ飛んだりして申し訳ないけれども、時間を見ながら、いいところで打ち切るというふうに言われていますから打ち切らなくちゃいけないんだけれども、まだ大丈夫だね。 破産財産の中に不動産がある場合に、今の法律でも恐ら...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっとそれに関連して一、二、聞いておきますけれども、先ほど、破産管財人が任意売却をしようとするときに高順位の抵当権者が一杯いるわけです。そのときに一番の、恐らく銀行なんかが一番で持っていると思うんだけれども、その計画というのは、例えば銀行が仮に額面一千万あったとし...全文を見る | ||
○角田義一君 非常に難しい問題なんじゃないかと思うけれども。私なんかはそれは弁護士の端くれだけれども、余り法律にとらわれないからね、とらわれないでやるということになれば、私が今申し上げたような形であればほとんどの人は皆了解をするだろうし、それは、あなたが言うそれは同意を取ればいい...全文を見る | ||
○角田義一君 そこで、その同意をもらえれば、それは問題、今だってできるわけだけれども、同意をしなくても、破産管財人の一つの考えによってだ、こういうふうにすればこれは売れるしということは駄目なんだね。今度の制度でもそこまでは柔軟に認めないわけだね。私が言っているのは、分かるでしょう...全文を見る | ||
○角田義一君 分かりました。ちょっとそれは、運用でどうなっていくかちょっと見たいと思いますけれども、法律の内容というのは分かりました。 あと、ちょっと質問をさせて、お許しをいただいて質問をさせていただきますが、先ほど破産の予納金のことについてちょっと、個人破産のことについて聞...全文を見る | ||
○角田義一君 その仮支弁というのはどういうことなんでしょうか。予納金を、最終的には被害者である一般の消費者、そういうのを、まあ払わなくてもいいということになるんでしょうか。それとも、回収された財産の中で余裕があれば、それは最優先に予納金は取られちゃうのかどうかということが大事なん...全文を見る | ||
○角田義一君 切りのいいところで、もう一つだけちょっと質問をさせてもらいます。 破産手続のいろいろな実務に携わった人から聞きますと、この破産財産の中に、不動産ですよ、不動産の中に、まあ普通の正常な不動産であればいいけれども、例えば重金属で汚染をされた土地だとか、あるいは不当投...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと大臣、もうちょっと我慢してください。お昼になるけれども、大臣、ちょっと我慢してくださいね。もうちょっと、じゃ皆さんのお許しをいただいて、もう少し続けさせていただきます。 今回の破産法で、改正で、やっぱり否認権の行使とか相殺権の行使というのは条文を読んでみ...全文を見る | ||
○角田義一君 もうちょっと。今否認、否認の、減少行為ですけれども、この今度の法律の中には、例えば会社なら会社がやりくりしながら生き延びているわけですよ、現実には。私も随分中小企業の相談受けますけれどもね。そうすると、最終的にはつぶれちゃうんだけれども、つぶれる前に何とか生き延びよ...全文を見る | ||
○角田義一君 今の立証責任は管財人の方にあるわけですか。挙証責任はどうなるんですか、挙証責任は。ちょっとそれ説明してください、立証責任と挙証責任の関係を。 | ||
○角田義一君 裁判所は、あいまいであれば管財人の言い分は取らないということですね。そういうふうに理解していいんですな。 | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
04月06日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田でございます。 竹下参考人にお尋ねをいたします。 先生は大変、倒産部会長をやられて、倒産法制について御苦労されたことに対して心から敬意を表しますが、先ほど御説明のありました担保権の消滅の制度であります。 私もこれは一歩進んだ制度だと思っ...全文を見る |
○角田義一君 そうすると、先生、あれですか、やはり私がちょっと申し上げたような仕組みをあえて破産法の中に今後も入れようといたしますれば、それは民法の別除権の問題について、本質的な議論と絡むものですから、それ、例えば普通の任意の競売と違って、例えば破産の場合はまた別なんだ、清算する...全文を見る | ||
○角田義一君 それでは、宮崎先生に、宮崎参考人にお尋ねいたします。 参考人が現場で大変御苦労されてこられて、先ほど現場の生の声をいろいろお聞かせいただいて大変有り難く思っているんですが、先ほどお話あった、東京では自己破産について弁護士さんが全部付いておって、民事局長からもその...全文を見る | ||
○角田義一君 それと、先ほど、今度の新しい法律になりますと、御案内のとおり予納金の免除という制度もできて、これは法文上は法人も個人も限られてないわけですから個人もあり得ると思うんですが、当然あり得ると思うんですけれども、個人の場合は、予納金というのは御承知の、御案内のとおり、裁判...全文を見る | ||
○角田義一君 最後に石井参考人にお尋ねいたしますが、先ほどお話がありました、会社経営の責任者が連帯保証をさせられているわけですが、私も何人か相談を受けますけれども、中小企業でも御案内のとおり連帯保証の債務の金額というのは何億とか何十億とかいう社長もいるわけですよ。そういうものを個...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
○角田義一君 民主党・新緑の角田です。 前回、ちょっと実体法について時間の関係がございまして質問できなかったのが二、三ございますので、最初、ちょっと硬い話で申し訳ありませんが、質問させていただきます。 今回の破産法案で詐害行為が否認された場合の相手方の権利の取扱いについて...全文を見る | ||
○角田義一君 それじゃ、今の例でいいますと、相手方が破産者の意図を、さっきあなたが説明した、分かっている場合には五千万円の返済というのは受けられなくなるということになりますな。しかも、土地は返さなければならぬという形になってきます。そうすると、これは相手方の主観的な要件によって随...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっとこれ、余りやっていたって聞いている人は余り面白くないだろうから、このくらいにしますけれどもね。 先ほど参考人のお三方がお見えになって、いろいろ貴重な意見を私どもに聞かせていただいたので、それにかかわって若干御質問をさせていただきたいと思うんですが、前回私...全文を見る | ||
○角田義一君 これはやっぱり最終的には、国家とはどういうものかとか国の社会思想だとか、そういうものとも私はうんと関係あると思うんですね。フランスのようにフランス革命をちゃんと経験をしている国と、日本は革命というのも余りなかったと思いますけれども、明治の近代国家、天皇制の国家の下で...全文を見る | ||
○角田義一君 それと、問題になったのはこの保証人の在り方ですね。 これは、石井さんという商工会議所の方がいろいろお話をしていただきましたけれども、僕らとほとんど意見は一致したんだけれども、銀行も、幾ら個人だといったって、今や中小企業だって何億ですよ、あるいは何十億という債務を...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、法制審議会で真剣な議論をされるのは結構なんで、なるべく早く出してもらいたいと思いますけれども、今、あなた、中小企業のおやじさんが金を借りやすいようにしなきゃいけない面も考慮しなきゃならぬと言っていますけれども、それは包括根保証のような形では、それはもう大変だと...全文を見る | ||
○角田義一君 分かりました。是非なるべく早く合理的な案を国会に出していただくようにお願いをいたします。 最高裁の民事局長にお尋ねいたしますが、あなたは破産の神様だからお聞きしますけれども、何しろ東京地裁で全部の自己破産に弁護士さん付けるという画期的なことをやり通しちゃったんだ...全文を見る | ||
○角田義一君 それは東京だから弁護士さんも大勢おられて五百人も登録しておって、今言った、ある程度よく行き届いているわけですよ。だから、仮に中小企業の経営者も再生できるような道が開かれるわけだけれども、地方へ行けば、私ども民主党の部会でも話を、よく出るんだけれども、国会議員の仕事の...全文を見る | ||
○角田義一君 これから法曹人口を増やしていくのでも、いよいよロースクールが四月一日から発足をしたということでございますが、幾つかお聞きしたいんですけれども、この定数を見ると、何と、国立、公立、私立で五千五百九十人の定数ですな、これどのくらいの人間がまずあれですか、応募、応募という...全文を見る | ||
○角田義一君 えっ、志願者。 | ||
○角田義一君 延べ、延べね。 | ||
○角田義一君 ちょっとあれですな。私ども、びくりした。大変な人が応募しているわけですね。まだ現実には、その五千五百九十人のうち、まだ確定はしていないんでしょう。もうこれ、定数全部一杯なんですか。 | ||
○角田義一君 それにしても、そんなにえらい、一割も狂わないと思いますけれども、五千人以上ぐらいの人が入るわけでしょう。 二つまず質問しますけれども、国立の法科大学院の授業料、それから入学金というのはどの程度なのか。それから、私立はいろいろ、私学はいろいろ濃淡が、高い低いはある...全文を見る | ||
○角田義一君 入学金は。私立の入学金。質問に答えていない。 | ||
○角田義一君 それで、大分ちょっと格差というか差があるようにも思いますけれども、この人たちの中には当然奨学金をもらいたいという人が多い、おられると思うんですね。予算とすると何人分ぐらいでどのくらいの金額を大ざっぱに用意しているんですか。 | ||
○角田義一君 それはあれですか、学校が独自に、人寄せじゃないけれどもするのとは別に、それはまた別なんですね。ちょっと。 | ||
○角田義一君 もう一つ、もう一つだけ聞いておきますけれども、この法科大学院を作るための特別な国家の支援というのは予算上付けられているんですか。もし付けられるとすればちょっと説明していただけますか。 | ||
○角田義一君 最後になりますけれども、ちょっと大臣にお尋ねしますけれども、今回の破産法の全面的な改正というのは、ある意味では、大正十一年以来のことですから非常に画期的な法案だと思います。私どもも賛成をしている法案でございます。 ただ、こういう法案ができてこれで万々歳ということ...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
04月13日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田義一でございます。 参考人の先生方、御高説を拝聴いたしまして、ありがとうございます。 前田先生にお尋ねいたしますが、御案内のとおり、政府の最近の方針によりますと、向こう五年間に不法滞在者を半分にする、五割にするという方針を立てておるようであ...全文を見る |
○角田義一君 法務大臣の所信表明やらいろいろな法務省の見解を聞いておりますと、何か不法滞在者が犯罪の温床であるかのごとき表現が頻繁に出てくるわけですよ。私は、これはやっぱりおかしいなというふうに思います。 現に統計的に見れば、最近の、平成十五年の例えば凶悪犯で検挙されたのは、...全文を見る | ||
○角田義一君 よろしいです。 | ||
○角田義一君 鈴木参考人にお尋ねします。 今度の出国命令制度というのがありまして、自主的に自首してきたというかな、出頭してきた者は国へ帰すよ、帰っていいよ、一年間たったら帰っておいでと、こういうことですな、俗っぽい言い方をすれば。 だけれども、一年間まずひとつ行きなさいと...全文を見る | ||
○角田義一君 一年間、要するに任意に人が一年間だけ行って帰ってきてもいいよというようなことになったとして、ぞろぞろぞろぞろ出てきますかね、あんたの経験で。 | ||
○角田義一君 横田先生にお尋ねします。 私は民主党・新緑ですから、私どもが出しておる難民等の保護に関する法律は非常にいい法律だと思って、これを通したいと思っていますけれども、力関係があってなかなか難しいと思うんですが、先生の、法律案に難民認定委員会のような新たな制度を作ること...全文を見る | ||
○角田義一君 最後です。渡邉参考人にお尋ねします。 日弁連から私どもの法案については高い評価をいただいておりまして、それは大変有り難いんですけれども、なかなかこれが実現しそうもないんで頭が痛いんですが、それはそれとして、先ほど参与員の問題がございました。 御案内のとおり、...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
○角田義一君 民主党・新緑の角田でございます。 本題というか、法案の審議に入る前に、大臣に二、三お尋ねしておきたいことがございます。 既に同僚の千葉議員、江田議員からもお話があったと聞いておりますが、御案内のとおり、福岡地裁で最近、総理の靖国参拝について明確に違憲だという...全文を見る | ||
○角田義一君 ここで判決内容について一々司法の判断ですから私も申し上げるつもりはありませんけれども、今大臣は総理の靖国参拝が私的だというふうにおっしゃったけれども、少なくとも判決の中では、内閣総理大臣小泉と、純一郎という形でお参りをしておるし、公用車も使っておるし、これは明らかに...全文を見る | ||
○角田義一君 A級戦犯が合祀されておるとかどうかという問題はうんと大事なことなんですが、それはちょっと判決にありませんからこちらへ置きます。判決は、言わば憲法の二十条を、問題を真正面から取り上げて、傍論とはいえ、はっきり違憲だと言っているわけです。 そうなりますと、これは法務...全文を見る | ||
○角田義一君 今日はこの程度にしておいておきましょう。いずれ、問題提起だけをさせていただきました。 では、本題の方に入りますが、私は、どちらかというと入管の法案の方についてお尋ねをいたしたいと思っております。 政府の最近の方針によりますと、五年間で、不法滞在者というものを...全文を見る | ||
○角田義一君 私は必ずしもそうは思わないんですね。 何で五割なんですか。五割だということの合理的理由言ってくださいよ。 | ||
○角田義一君 答えになってないや。 なぜ半分かってね、半分になれば、あれですか、あなたが言っている理念が実現されてだね、外国人の犯罪はうんと減少するし、万々歳なんだと、こういうことになるんですか。じゃ、残った半分はどうなるんですか。半分になったからといって、半分残っているんで...全文を見る | ||
○角田義一君 あんた方の発想は単純なんだよ、単純過ぎるんだよ。要するに、不法滞在者、確かに不法だよ、不法には違いないかもしれないけれども、そこに住んでいる、いや、失礼、不法の滞在者というのが、あなた方の発想は、それはすべて犯罪予備軍のように思っているんだよ、犯罪予備軍。「犯罪の温...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、ちょっと話題を変えましょうか。 警察庁は来ておられるかな。 今日いただいた統計によりますと、平成十五年、凶悪犯というのは、検挙したのが八千三百六十二人、そのうち在日外国人は四百七十七人、構成比でいうと五・七%ということですが、これ、間違いありませんか。 | ||
○角田義一君 まあ、うんと計算、私得意じゃないけれども、凶悪犯が八千三百六十二人いて、四百七十七人は在日外国人だということになると、約七千九百人ぐらいは日本人ということになるな。 | ||
○角田義一君 窃盗犯、窃盗犯って多いんだけれども、窃盗犯で検挙されたのが十九万一千四百三人、そのうち在日外国人は四千五百五十五人、二・四%だよ。そうすると、十九万一千四百三人から四千人引くと十八万七千人ぐらいになるのかな。これ、日本人だね、算数で言うと。どうですか。 | ||
○角田義一君 もう一つだけ聞きましょうか。 知能犯、総検挙人数は一万三千六百五十三人、うち在日外国人四百九十七人、そうすると、一万三千二百人ぐらい全部これ日本人、こういうことでよろしいか。 | ||
○角田義一君 私が言いたいのは、確かに局長が言うように、在日外国人の中で犯罪を構成した者の方が半分ぐらいいるということだから多いかもしれないけれども、多いかもしれないというのは、在日外国人の中で犯罪を犯したのが半分ぐらいが不法滞在者だということだから。しかし、全体から見れば、日本...全文を見る | ||
○角田義一君 粗っぽいとこでいいです。ちゃんと長年のあれでやっているんだから、勘が、勘があるでしょうよ。 | ||
○角田義一君 うん。 | ||
○角田義一君 上回っているんじゃないよ、あんた。私は本会議で質問でやっているんだよ。凶悪犯の方が低いんですよ、検挙率が。だから国民はうんと不安に思っているんですよ。ちゃんと私は本会議でやっているんだから、やる前。 | ||
○角田義一君 ああ、そう。 要するに、凶悪犯であれ何であれ、この犯した者がちゃんと罰せられるということが国民の不安を解消することになるんであって、特に外国人をねらい撃ちするような印象を与える、こういう五年間で半減するというようなのは、私は、不法滞在者に対する、そのなくす対応と...全文を見る | ||
○角田義一君 その特別許可というのは、さっき言った、じゃ一万件といったら、これ法務大臣が一々全部一万件するわけにいかないでしょう、許可するわけにいかないでしょう。そうすると、恐らく、いろいろ地域に出入国管理事務所があるわけだけれども、そこのお役人さんに審査の権限を、法務大臣の委任...全文を見る | ||
○角田義一君 冗談じゃないよ、あなた。そんなこと通りませんよ、世の中。 七千件だか一万件だか知らないけれども、幾つかのこういう事由があって総合的に判断すると。そうしたら、大臣の命を受けたその出先の人のあれじゃないですか、どういうふうに判断するかほしいままじゃないですか。一定の...全文を見る | ||
○角田義一君 その先例が積み重なっていけば幾つかの柱が出てくるわけでしょうが。その柱というものは当然あるわけで、それは公表されてしかるべきでしょう。 どこかの新聞見たら、四原則を開示要求したら出たと新聞に書いてあるんだけれども、本当だかうそか聞きたいと思っているんだよ。四条件...全文を見る | ||
○角田義一君 センケツ基準というのはどういう日本語を書くんですか。 | ||
○角田義一君 それが四条件になっているんですか。四つのファクターがあるんですか。 | ||
○角田義一君 この前問題になった神戸の、この何だ、特別許可の裁判、これはイランかな、それから韓国、二つの裁判がうんと注目されたね。その裁判の中で裁判長は自ら、特別許可を与えるべきケースというか事項というものを裁判所自らが提示しているわけですよ。それにのっとって裁判所は判断して、こ...全文を見る | ||
○角田義一君 あのね、もうちょっとあなた方は柔軟な発想とか感性というのを磨いてもらいたいんだよ、私に言わせると。 要するに、たしか、あれですよ、イランのあれは高裁でひんぐり返ったよ。ひんぐり返ったなんというのは、ひっくり返ったんだ。だけれども、僕は地裁の裁判官の方が人権感覚富...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ、あなたの答弁はそこまでか。あとはまあ大臣がいろいろ指導してもらわなくちゃ困るんだけれども。じゃ、次に行きます。 この不法滞在をしている人が外国人登録を受けていますな。受けているケースがうんと増えているね、このごろ。そして、外国人登録を受ける理由は、子供を学...全文を見る | ||
○角田義一君 ああ、十四年でいいです。 | ||
○角田義一君 要するに、平成十四年で一万七千何ぼの人が不法滞在者であるけれども外人登録を受けて、その外人登録を受けながら子供を学校に入れ、銀行口座開設しているわけですよ。要するに、日本の市民というかな、としてそういう待遇を受けているわけですよ。 じゃ、私は、その人たちを摘発し...全文を見る | ||
○角田義一君 私の質問を誤解してもらっちゃ困るんだよ。私は、この一万七千人の人たちを摘発してみんな外国へ、国へ返しちまえばいいなんてことを私は言っているんじゃないんだよ。 いいですか。地方自治体は苦労しながらも、不法滞在とはいいながらもそれなりの市民生活をやっている人たちに対...全文を見る | ||
○角田義一君 もうちょっと部下と一緒に勉強してもらいたいね。アメリカだけじゃないですよ。アメリカ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、ベルギー、オランダ、カナダ、オーストラリア、マレーシア、タイ、台湾、韓国、アルゼンチン、ベネズエラ、こういう国々は、言わば一定の期...全文を見る | ||
○角田義一君 私も堅いこと言っているんじゃないんだよ。にわかにすぐやれなんてばかなことは一言も言ってないんだ。アメリカはアメリカの方式で全部認めちゃったからおかしくなっちゃったんじゃない、ばあっと増えちゃったんですよ。じゃ、ほかのイタリア、ギリシャ、ポルトガルとか全部見てごらん。...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
04月14日 | 第159回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号 議事録を見る | ○会長(角田義一君) ただいまから国家基本政策委員会合同審査会を開会いたします。 本日は私が会長を務めますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手) この際、一言ごあいさつを申し上げます。 参議院国家基本政策委員長の角田義一でございます。衆議院の伊藤委員長とともに、衆...全文を見る |
○会長(角田義一君) お静かに願います。 | ||
○会長(角田義一君) ちょっと、非常に重大なことを討論していますから、お静かに願います、今日は。 | ||
○会長(角田義一君) お静かに願います。 | ||
○会長(角田義一君) お静かに願います。 | ||
○会長(角田義一君) お静かに願います。 | ||
○会長(角田義一君) 総理、簡潔に。簡潔に。 | ||
○会長(角田義一君) 簡潔にお願いします。 | ||
○会長(角田義一君) 簡潔にお願いします。 | ||
○会長(角田義一君) 以上で菅直人君の発言は終了いたしました。(拍手) 次に、日本共産党幹部会委員長志位和夫君。(拍手) | ||
○会長(角田義一君) 以上で志位和夫君の発言は終了いたしました。(拍手) 私の方から一言申し上げます。 先ほど菅君の発言の中に不穏当な言辞があったという御指摘が今ございましたんですが、会長といたしましては、後刻、両院合同幹事会を開催をし、速記録を精査の上、皆さんと協議をし...全文を見る | ||
05月11日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田義一でございます。 ただいままで、松村先生それから私どもの江田さん、さらに岩井先生の御議論をお聞きをいたしておりまして、私は本当にもっともな御質問だなと、裁判員制度の本質に触れる様々な問題をお尋ねになっておられて、参議院としてこの法案が来た以上...全文を見る |
○角田義一君 陪審制度というのは、法の、制度の上では、別に廃止されたわけではなくて停止状態、仮死状態と言っていいのかな、ずっと続いていたわけですね。 物の本を読みますと、今日、最高裁の偉い人が来ているの、偉い人が来ている。国民の司法参加に関する裁判所の意見、二〇〇〇年九月十二...全文を見る | ||
○角田義一君 私があえてちょっと嫌らしい質問をしたのは、やっぱり今度の制度を改革していく上で、もちろん法務省や弁護士会の任務というもの、うんと大事だと思いますけれども、現実に裁判をやる裁判所、裁判官の認識なり意識なりというものを相当これは思い切って変えませんと、従前のような意識で...全文を見る | ||
○角田義一君 この制度は、この前の一般質疑でもちょっと私の方から申し上げたんですけれども、この制度が本当に軌道に乗った場合に、やっぱり日本の民主主義の質というものは非常に発展をするだろうと思いますし、日本の社会そのものも変わっていくのではないかと思います。 この裁判員制度によ...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと先走って申し訳ないんだけれども、先ほどの午前の質問で、私どもの江田議員がこの法案に対しては柔らか頭というか、彼の表現ですけれども、柔軟にこれから法案に対して対応していかなきゃならぬということを言っておったんですが、私は、普通、法案を政府が出し、我々が通せば、...全文を見る | ||
○角田義一君 これは御両者の私は答弁というのは、猛烈大事な答弁だと思うんですね。 普通の法案でありますと、先ほど、ちょっとくどいようですけれども、あり得ないことですよ、出したのに、施行する前に直すなんということは。普通の、我々も長いこと国会議員生活をやったってそういうことはな...全文を見る | ||
○角田義一君 先ほど岩井先生から、この裁判員制度の憲法上の位置付けというか御指摘があって、私ももっともだなと思うんですが、裁判員になりたいと思うかと、思わないという人がこれだけ多いということは、ある意味では非常にこれ苦痛だというふうに思っている人がおられると思うんですね。 そ...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ山崎さんの御口演はよく私はそれなりに理解できるけれども、これを、国民の皆さんにそこのところを理解してもらうというのはそんなに簡単じゃないですよ。 それと、この法案を読んでみると、秘密を漏らしたときの懲役というような問題もあるんだが、それはそれとして、科料とい...全文を見る | ||
○角田義一君 いずれにしてもなかなか容易でない問題がたくさんあると思いますが、午前中のいろいろの議論を聞いておりましても、これは刑事裁判のシステム、構造というものに相当な影響が、与えること間違いないと私は思う。 盛んに、分かりやすい裁判にしなくちゃいけない、裁判員が参加しやす...全文を見る | ||
○角田義一君 細かいちょっとまた手続的なことはまた次回に譲るにいたしましても、この大臣の言う二審があるじゃないか、あるいは最高裁があるじゃないかと、これはちょっと私いただけないんだな、やっぱり。これは二審といったって、今の、ちょっと最高裁の偉い人そこにいるけれども、私もつたない経...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、それに関連して聞きますけれどもね、盛んに今この審議、衆議院でも参議院でも言われていますが、捜査の可視化という言葉がありますね、可視化。こういう難しい言葉を使わないで、この可視化というのはどういうことなんですか。説明してくれませんかね、国民に分かるように。 | ||
○角田義一君 それで、あなた方法務省や最高裁の偉い人は、可視化についてはどうなの。賛成じゃないんでしょう。 | ||
○角田義一君 これは局長、これ議論すれば一日掛かったってあれだよな、議論尽きないところだよね。 これは、裁判員制度を導入する上で、この可視化というものとは私は不可分一体だと思うんですよ。今の、あれじゃないですか、お話ですと、日本の伝統的な捜査手法である自白を得るというか、言葉...全文を見る | ||
○角田義一君 で、そのさっきの問題に戻るんだけれども、先ほど言った可視化というのは、その証拠能力、任意性の問題とどういうふうに絡むんですか。皆さんに分かるように説明してくださいよ、私も含めて。可視化。 | ||
○角田義一君 じゃ、山崎さんに答弁をしてもらいたい。 | ||
○角田義一君 これは、この裁判員制度が本当に名実ともにきちっと立派なものになっていくかいかないかということと私は不可分だと思います。 ただ、今の検察庁の基本的なスタンスというのは、大分変わってはきているとは思うけれども、伝統的な取調べの手法というか、それにもししがみついておる...全文を見る | ||
○角田義一君 山崎さん、ありますか。 | ||
○角田義一君 今日は終わります。 ───────────── | ||
05月18日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田でございます。 先ほど地方公聴会の御報告がございましたとおり、私ども、大阪と仙台に二班で分かれて行ってまいりまして、大変有意義な地方公聴会だったというふうに思っております。私は、私どもの理事さんに、できれば高裁管内八か所ぐらい思い切って委員が二...全文を見る |
○角田義一君 私は、仙台に限って言えば、皆さんが裁判員制度に大変関心を持っておられて、しかもかなり意識が高いといってはちょっと語弊があるかもしれませんけれども、そういう方々で、この制度の意義についてもよく理解をされて、自分がもしそういうことになれば当然それをお引受けをすると、こう...全文を見る | ||
○角田義一君 恐らく大阪でも出たお話だと思いますけれども、国民の皆さんにかなりの御負担を掛けるわけですが、特にやはり先ほど、午前中でも議論になりましたけれども、秘密の問題ですね、秘密。これが、秘密を漏らすと懲役まで科せられるということについて、やはりそこまでやるのかという御意見も...全文を見る | ||
○角田義一君 こういう情報化社会でもあるし、メディアもうんと発達しているわけですから、あらゆるメディアを動員して、国民が精神的な負担がないように、少なくとも、例えば死刑とか無期とか自分の判断によって決めていかにゃならぬということですから、大変な心理的な負担を裁判員になる人は負うわ...全文を見る | ||
○角田義一君 あなたの頭の中には、あれですか、可視化という中で、例えばビデオを撮るとか録音を取るとかというようなことはもう全然頭の中にない、意識の外。どうなんですか。 | ||
○角田義一君 それはあなた、ないと思うんだよ、あなたは刑事局長で一番偉いんだから。協議するときには、あなたの頭の中にビデオとか録音を取るとかというのは、全くあるのとないのとでは、土俵に乗るときにどういう素材を出すかということになるんじゃないの。法務省の側からはその協議の場にビデオ...全文を見る | ||
○角田義一君 これは私ども民主党の党内の部会で、この可視化の問題については相当議論もありましたし、それから学者さんを呼んでいろいろ教えてもいただきました。民主党の修正案の中には、この可視化、附則の中に可視化の問題について法律の中にきっちりと明記をしたい、附則の中に入れたいというこ...全文を見る | ||
○角田義一君 ひとつ大いに検討してもらって、協議会でいい結論が出るようにお願いをいたします。 それからもう一つ、やっぱり問題になりましたのは証拠開示の問題ですね、検察官の手持ち証拠の開示であります。私のつたない経験で言いますと、今の刑事訴訟法、今の刑事の事件の運用でいくと、相...全文を見る | ||
○角田義一君 そこで、お尋ねしますけれども、仮に私が弁護人になった場合に、検察官にどういう証拠があるのかすべて分かるわけじゃないんです、立場が違うんですから。その場合に、弁護側とすればどの程度のことを言えば、あるいはどういうものを出してほしいと言えば出せるのか。ちょっと細かい話に...全文を見る | ||
○角田義一君 具体的には。 | ||
○角田義一君 当然そのときはあれですね、そういう今あなたが説明してくれたような類型で弁護側が証拠開示を迫ると、そのときは当然検察官の方は具体的に証拠の標目じゃないけれども、これとこういうものがあるということで特定をして、出すものは、出せるものは全部出すと、こういうふうに理解してよ...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、公述人のお話ですと、いろいろやっぱり切実な問題がありますね。要するに、あれですね、合議というか、評議というか、裁判になったときの裁判官と裁判員のコミュニケーション、あるいは議論の仕方、これらも相当公述人の方から指摘がありましたな。 裁判官も国民の目線に...全文を見る | ||
○角田義一君 どうなんでしょうかね。例えば、事実の有無とかですね、そういうものについて最初からあれなんでしょうか、裁判員と裁判官というのは対等、平等の立場なんだから、事実の認定について九人でやるのか、それとも、素人さんだけに先に事実の問題について議論してもらって、玄人の裁判官はじ...全文を見る | ||
○角田義一君 実際、これ運用に当たって非常にデリケートな問題があるので、その辺はやっぱり、裁判員が法律についてはやっぱり素人であるということ、そして裁判員制度ができた意味、目的というものをよく考えていただいて、職業裁判官とすれば、ある意味では一歩下がるというか、そういう態度も必要...全文を見る | ||
○角田義一君 是非その辺はよく研究していただきたいというふうに思います。 それから、前回ちょっと聞き落とした点が若干ありますのでお尋ねしますけれども、連日的開廷とかいうふうに言われていますね。必ずしも連日的開廷というのは毎日やるということではないと思うんだけれども、原則的には...全文を見る | ||
○角田義一君 大体イメージがだんだん分かってきましたが、あれなんですか、非常に実務的なことで申し訳ないんですけれども、今の速記能力、速記官の速記能力というか、そういうものはどうなんですか。裁判の記録を幾日ぐらいあればできる、その日のうちにいろいろ工夫すればできちゃうんですか。 | ||
○角田義一君 それで、今、有罪、無罪ですね、事実の有無は当然対象になるわけだけれども、量刑についてもなるわけですね。裁判員と裁判官で量刑について決めていくわけでしょう。これ、量刑というのは、ある意味では非常に難しい要素が一杯あって、これ決めるのは私、大変容易じゃないと思うんですが...全文を見る | ||
○角田義一君 今局長がおっしゃるとおり、これは裁判員のやっぱり生い立ちというか、それまで生きてきた自分の経験とかキャリアとか物の考え方、ちょっと言葉は硬いけれども哲学だとか、いろいろなものがあると思うんですね、特に六人の人は。ある意味では社会の縮図みたいな形で出てくるわけですから...全文を見る | ||
○角田義一君 それともう一つ、裁判の評議というか、あるいは裁判自体、公判廷における裁判員の発言についてちょっと気になるので私申し上げたいんだけれども、裁判員の方も証人に対して質問する権利というのはあるんですね。ちょっと、それは明文でありますか。 | ||
○角田義一君 私のつたない実務でいうと、検察官の質問に対しては、それは誘導であるとか誤導であるとかいって弁護人がまず止めると、異議を述べて止めることができるわけですね。そして、裁判長の適切な指導に従って尋問が進んでいくということなんだけれども、こんなことを言うと刑事局長に申し訳な...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと刑事局長、どうですか、何か付け加える点ありますか、最高裁。 | ||
○角田義一君 時間が来ましたので、ちょっとあと二つばかりお尋ねします。 先ほど、午前中に同僚の千葉議員から弁護人の選任、解任の問題について御質問がございました。 この法文を見ますと、弁護人がその任務に著しく反したことによってその職務を継続させることが相当でないということに...全文を見る | ||
○角田義一君 よく聞こえない。 | ||
○角田義一君 時間だから最後の質問しますけれども、少なくともね、首切るんですよ、人のね。弁護士、首切るというのはえらいことですよ。 だから、当然それは弁護士本人の、弁護人本人の意見を聞くのは私は当然だと思うけれども、首切った理由はやっぱりはっきりさせにゃいかぬですよ。それは刑...全文を見る | ||
○角田義一君 あなた、相当優秀な局長だけど、頭固いね、言っちゃ悪いけれども。 やられる立場になってみたら、別にいいんですよ、不服申立てできなくたって。何でおれ、首切られたんだということの理由だけはっきりさせてもらいたいんでね。それが世の中なんですよ。 法律なんて世の中のた...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、今日はこれだけにして。 終わります。 | ||
○角田義一君 民主党・新緑の角田義一と申します。 公述人の皆さんから大変貴重な御意見をいただきまして、心からお礼申し上げます。 まず、遠藤、天野、両女性の公述人に是非お尋ねをいたしたい。別に女性だからというんじゃないんですけど、お尋ねしたいんですが。 私も今回の裁判員...全文を見る | ||
○角田義一君 佐藤先生にお尋ねいたしますが、参議院で今この法案いろいろ議論していますけれども、裁判員制度を本当にきちっとした制度にするためには、証拠開示だとか、あるいは可視化ですね、取調べの可視化というのがもう大変重大だ、重要だと思いますけれども、必ずしも今までの検察なり警察の長...全文を見る | ||
○角田義一君 あともう一遍、裁判員と裁判官の数でいろいろ御意見がありましたんですけれども、今御案内のとおり、ちょっと専門的な話になって申し訳ないけれども、刑事とか、刑事の裁判官というのは部制というのを取って、三人の裁判官がいつも一緒でしょう、大体朝から晩まで。御飯も食べ、会話もし...全文を見る | ||
○角田義一君 そういう危険があるということですね。──そういう危険があるということですね。 | ||
○角田義一君 最後に、田岡先生にお尋ねしますが、大変御苦労されているようで、頑張っておられますけれども。わずかの期間で御奮闘されておるんですが、二つちょっとお聞きしますけれども。 これは大変御無礼な質問でお許しいただきたいと思うんですが、どういう御身分で来ておられるわけですか...全文を見る | ||
○角田義一君 そうそう、そうそう。 それから、もし当たり障りがなければ、およその待遇というか、そういうものはどんなことになっておられるのか。基礎的なものを日弁連で保障されるのか、生活の基礎とかいうのをね。そういう問題と。 あと、先生の御経験で、例えばこの宮古の地で何人おれ...全文を見る | ||
○角田義一君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
05月20日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田です。 裁判員制度、それから刑事訴訟法の改正の大詰めの質疑になってまいりましたので、今までの質疑を聞いておる中で、やや、先生方いろいろの観点からお尋ねになっていますけれども、やっぱりどうしても聞いておいた方がいいと思うものが私なりに幾つかありま...全文を見る |
○角田義一君 そこで、ちょっと技術的なことで恐縮なんですけれども、この第二条の第三項となるのかな、「裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。」となっていますね。決定ですから、これはどの裁判官が、裁判所がやるけれども、...全文を見る | ||
○角田義一君 これを見ると、法律とすればこうなっちゃうんだろうけれども、争いがまずない、それから、事件の内容その他の事情を考慮して適当と、適当にやられちゃ困るんだけれども、文字どおり正しい意味で適当にやってもらわなくちゃいかぬのだが、例えば、例を挙げて申し訳ないけれども、殺人でも...全文を見る | ||
○角田義一君 裁判だから、生き物だから、最初はそう思ってやったところが、どんなことが起きるか分からないんで、先ほど江田先生言ったとおり、ドラマ、ドラマ的要素も裁判にはあるので、事務手続というか、公判前のあれでは認めておったけれども、実際に一人と三人で始めたところが、ある日突然、否...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、そのとき、局長、最初一人と三人でやっておった裁判員の人というのは、ほかに新たに二人、じゃ足すわけですね。その二人というのは全然前の審理はタッチしていないわけだね。分かっていないわけですよ。だけれども、あとの、前の人たちは分かっているわけだ。そうすると、全...全文を見る | ||
○角田義一君 かなりそうなった場合にはややこしい手続になると思いますけれどもね。恐らく裁判所だって、何というかな、一人と三人でやっておったものが更にまた元に戻るときにどうしたらいいかというようなことについては、ある程度施行前にきちっと対応については考えておられると思うんですけれど...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、それはそれでこの程度にしておきます。 それからもう一つ、十五条に、「次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。」といって就職禁止事由というのがあります。 これは幾つかずっと例示があるんですけれども、分からぬではない面もあるんだ...全文を見る | ||
○角田義一君 私、一番気になったのは、この第十五条の十八項というのか十八号というのか、要するに、自衛官と書いてあるわけです、自衛官。自衛官つっくるみでなぜあれなんですか、就職禁止になるんですか。つっくるみというのは分かりますか。どの自衛官もみんなつっくるみで、みんな駄目になっちゃ...全文を見る | ||
○角田義一君 それはあなた、説得力全くないよ。そんなこと言ったら、消防士どうするんだい。消防士、これ、あれですよ、入っていますよ、問題ないですよ。お巡りさんだって司法警察員でなきゃいいんだから。これはだれが考えたって、自衛官というつっくるみで、自衛官の中にはお医者さんもいるんだよ...全文を見る | ||
○角田義一君 私は、この法案、骨太には賛成しているから、やらなきゃいかぬ法案と思っているからしますけれども、これ、個々に見ていくと、まだこれ詰めなきゃならぬ問題というのは一杯あるんですよ、と私は思う。大臣、私はそう思っているんです。 あなたは有事、有事なんて、有事なんというの...全文を見る | ||
○角田義一君 だってあれでしょう。裁判員だって補充員というのがいるんでね。何かあったときに困るからもう一人補充しているんじゃない。だったら、もし、そんなことがあったら困るけれども、緊急に自衛隊が出ていかなきゃならぬというときには補充員がいるんだからやればいいんだ。最初から自衛官を...全文を見る | ||
○角田義一君 これは宿題として提起しておきます。今、大臣からそういう答弁があったからそれで了としますけれども、これはよく考えてほしいと私は思います。 それから、先ほど同僚の江田議員から御指摘がありました、この、あれですな、証拠の目的外使用の問題でありますけれども、ちょっとこれ...全文を見る | ||
○角田義一君 これは刑罰をもって処断をするということまでやられるわけだから、よほどその発動については抑制的、慎重にやりませんと裁判そのものが非常に暗いものになる、陰湿なものになるというふうに僕は思う。やっぱり裁判そのものはいい意味で公にされて、濶達にされた方がいいと思うんで、弁護...全文を見る | ||
○角田義一君 それじゃ先へ進みます。 即決裁判手続というのが今度できるんだね。即決裁判手続というのは、要点ちょっと説明してくれますか。 | ||
○角田義一君 要点。どういう制度か、ちょっと簡単に説明してください。 | ||
○角田義一君 事はあんたの答弁するほど簡単じゃないやね、私のつたない実務でいうと、経験でいうと。 まず、被疑者の同意がなければというふうになっていますね。この被疑者の同意というのだって、これくせ者なんですよ。文章を書けば被疑者の同意ということになるんだけれども。これは、私は検...全文を見る | ||
○角田義一君 私は、これはかなり運用面について気を付けないと危険だと思いますよ。 しかも、これは罪名というのが特定されていないんだよね。何でもいいんですよ、覚せい剤であろうとあるいは外国人登録違反であろうと、窃盗であろうと。特に私は危険なのは窃盗だと思うんです。窃盗というのは...全文を見る | ||
○角田義一君 これはやっぱり取調べの可視化とも影響するんだけれども、そういう単純な窃盗だというふうに思われるような事件でも、やっぱり録音、録画というものが存在をすれば、誘導であるとか取引であるとかということは防げると思うんですね。 だから、ちょっと原則論に立ち入って恐縮だけれ...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ刑事局長もいろいろ政治的な発言をするようになったなあ。今日はその辺にしておきましょうや。 もう一つ大事な点ございますね。検察審査会の制度が根本的に変わるというか、変わりますな。言わば、検察官が持っておる起訴独占主義といいましょうかね、それに大きな風穴が空いた...全文を見る | ||
○角田義一君 これは理屈になって恐縮なんだけれども、再度要するに起訴しなさいという決定があったときに、検察官は公益の代表者であり、しかも国民から、主権者から検察権を適切に行使することを委託されているわけなんで、その検察官になぜやらせないで指定弁護士にやらせるのかと。いいじゃないで...全文を見る | ||
○角田義一君 まあそれも一つの理屈なんだね。僕は必ずしもそれでなきゃならぬとは思わない。検察官がやってもいいと思いますよ。それは一つの考え方だから、どっちが正しいとかどっちが間違っているとかという理屈じゃないと思う。ただ、制度として、じゃ、検察官でない弁護士がやるということになっ...全文を見る | ||
○角田義一君 これは刑事局長の答弁を私はそのまま、あなたの答弁をそのまま素直に聞きますからね。今度こういう問題が起きたときには、天下の刑事局長が国会でこう言ったんだから、ちゃんとやってくれと。今日は弁護士さんも何か傍聴しているようだけれども、腹の中へ入れておいてもらっていいと思う...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、ちょっと余りお金のことを言うのは私は余り好きじゃないんだけれども、事務局長にお尋ねしますが、この指定弁護士さんは検事さんと同じ仕事をしなきゃならぬ、片手間ではできませんよね、ある意味では。相当これ心血を注いで公判を維持しなければならぬ立場になると思う。そう...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、それはきちっと弁護士さんが職務がちゃんと遂行できるような支援を、支援というか実費弁償というか、きっちり私はやっていただきたいというふうに思います。 それから、大分もう時間が来ましたから、あと二、三点お尋ねをいたしますけれども、刑事訴訟法が抜本的に改正されて...全文を見る | ||
○角田義一君 確かに建前は弁護人は公判後は被告人と自由に会えることになっておるわけです、接見でいつでもできるようになっていると。しかし、運用と言うけれども、その運用が大事なんだよ、運用が。 そうすると、この、何だ、本部というのは、あんたえらく頑張ってきたけれども、十一月で本部...全文を見る | ||
○角田義一君 では大臣、ちょっと失礼だけれども、飛んで質問が行って申し訳ないけれども、今、山崎さんはそういうふうにおっしゃった。この本部がなくなるんだそうです。僕は本部に代わるしかるべきものを置いた方がいいと思うけれどもね。法務省が全部やるの大変だと思うから置いた方がいいと思うが...全文を見る | ||
○角田義一君 もう一つ、この刑事訴訟法の改正で聞いておきたいと思うんですけれども、公判前の準備手続といいましょうかね、論点整理あるいは証拠の整理、これは山崎さん何回もここで言っているけれども、非常に大事だと思うんです。これがうまくいくかいかないか、これがもう裁判員制度を決める一つ...全文を見る | ||
○角田義一君 最後に、時間ですから大臣にお尋ねしますけれども、裁判員制度、それからそれにまつわるところのこの刑事訴訟法の抜本的な改革といいましょうかね、これは大変なことだと私は思っております。最初の質問のときに、衆議院で全会一致で来たと、恐らく参議院も全会一致に私はなるだろうと思...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
○角田義一君 私は、ただいま可決されました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する附帯決議...全文を見る | ||
○角田義一君 私は、ただいま可決されました刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及...全文を見る | ||
05月25日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○角田義一君 まず最初に、副大臣にお尋ねしますけれども、五月二十日の当法務委員会における副大臣の御答弁に何か間違いがあった、訂正したいというお話が私どもに来ておりますけれども、大事なことですし、まず冒頭、訂正するなら訂正してもらって、どうしてそうなったのか御説明願いたいと思います...全文を見る |
○角田義一君 ここは厚生労働委員会じゃないですから余り年金のことを聞きたくないんだけれども、私も偉そうな質問できないので、大臣に聞いておきたいと思うんですが、私は国家基本政策委員長を辞任したんです。なぜ辞任したかというと、私は弁護士で、二十七歳で弁護士になりましたけれども、弁護士...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、もう一つお尋ねしたいんですけれども、副大臣の場合も、この八六年、三か月、あるいは九〇年に一か月未加入だったということですね。この保険料、今の制度だと受け取ってもらえないと思うんですよ。 私も、自分は今更国民年金をもらおうとは思わないけれども、制度の趣旨...全文を見る | ||
○角田義一君 今の制度でこれは払えますか。 | ||
○角田義一君 はっきりさせておきたいんだけれども、今払えないです、これ。持っていったって、今持っていったって、受け取らないですよ、社会保険庁は。受け取らないですよ。そういう制度になっているんですよ。 だから、僕が言っているのは、ペナルティーとして、これは国会議員だけです。けじ...全文を見る | ||
○角田義一君 分かりました。その辺は基本的には同じ考えですから、私どもは、是非それは各党に御理解いただいて、そういう法律を作りたいと、けじめを付けたいというふうに思っておることを申し上げておきたいと思います。 では、本論に入りますが、大臣、この法律は作るべくして作られたと思う...全文を見る | ||
○角田義一君 これはもう大問題なんで、これを議論しておると私はこの法律に反対せざるを得なくなっていっちゃうんで、まあこれやめておくけれども、やめておきますけれども、おかしいよ、私はおかしいと思っているんだよ。これはどこにもない制度なんですよ、これは。初めて日本で作るんですよ。初め...全文を見る | ||
○角田義一君 山崎さんとこれを議論しておったら一晩掛かっちゃうからあれだけれども。これは、特殊法人を作るのはやめていこうという国家の基本方針があるというんだよ。だけれども、特殊法人だっていろいろあるんだよ。すべての特殊法人が悪いわけじゃないんだよ。これは何も特殊法人なんて、特殊な...全文を見る | ||
○角田義一君 それはね、私がなぜこだわるかというと、なぜこの問題をこだわるかというと、この第九条に御案内のとおり、日本司法支援センター評価委員会というのができるんだね。それで、その条文を見ると、法務省に、法務省ですよ、司法センターに関する事務を処理する、させるためであると、日本司...全文を見る | ||
○角田義一君 私もまさか個々の事件について評価委員会が立ち入るなんということは考えていないですよ。そんな大それたことをやったらどうしようもないよな。司法の独立もへったくれもないよ。吹っ飛んでいっちゃうよ。 例えば、ここに書いてあるのは、中期計画だ、これまたえらい問題だ。中期目...全文を見る | ||
○角田義一君 駄目。私が理事でなかったらこれでもう止めるよ、悪いけれども。でも、理事だから委員長に協力する責任もあるからだけれども。 それ、答弁になっていないですよ、あなた。私は、何を目標にしているんだと聞いているんだよ。例えば、あれですか、支部を作る、支部が例えば北海道は幾...全文を見る | ||
○角田義一君 あのね、もちろん可能でございますなんという答弁じゃないよ。第一に、何だ、法律センターというのは何のために作ったんだい。あまねく国民が法律のサービスを受けられるようにするために作ったのと違うのかい。とすれば、その目標の中の中心課題は私が今指摘したということじゃないんで...全文を見る | ||
○角田義一君 この程度の認識でスタートされちゃたまらないな、私に言わせりゃ。もうちょっと具体的なイメージが本当はあってさ、それで国会の中で堂々と、こういうふうにやりたいんだと、国民の皆さんのところに全部あまねく、ここに行きたいんだと、そういう年度計画を作るなりなんなりするのが中期...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、聞きますけれども、あれですな、評価委員の意見を、中間目標を定め、これを変更しようとするとき、あらかじめ最高裁判所及び評価委員の意見を聴かなきゃならぬと、こうなると、この評価委員会の意見というのは、この評価委員がどういう人が評価委員だというのはえらいことだと思う...全文を見る | ||
○角田義一君 委員の選任な、委員の選任の基準。 | ||
○角田義一君 それは立法当局の怠慢だよ。政令でやるんだったって、現にそういう評価委員会の意見を聴いて評価委員長が決まっていくんでしょう。そうしたら、政令でやるにしても、今すぐ政令出せと私は言わないよ、政令出せとは言わないけれども、どういうジャンルでどういう人たちが出るぐらいのこと...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、ずばり聞きましょう、ずばり。裁判官は入るね、評価委員に入ると言ったな、あなた、今。そうしたら、このセンターの仕事はほとんど弁護士さんがやりますよ、もちろん司法書士さんもかんでもらうけれども。国選弁護にしろ法律扶助にしろ、代理は全部弁護士ですわ。そうすると、弁護...全文を見る | ||
○角田義一君 人選の対象になるんだな。入れるとは言わないんだな。 | ||
○角田義一君 じゃ、まあ今日はそこまでにしておくか。後はまた見てみる。 それで、失礼ですけれども、大臣にお尋ねしますけれども、二十条、二十一条に「設立」というところがあって、「法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。」ものとすると。...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと待ってください、あんた。これだけの法案を出して、設立に、これから法律作ったら設立に入るんですよ、設立に。事務方が何人にするか、三人にするのか五人にするのか七人にするのか十人にするのか、それも答えられないの。これから決めるんですか、法律ができてから。冗談じゃな...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、ちょっとシステムを聞いておきましょう。法務大臣は支援センターの長である理事長となるべき者、監事となる者を指名するんだよね。これはまあいいや、指名する。そうすると、設立委員というのは理事なんですか。理事予定者なんですか。どうなんですか。理事とは別に設立委員という...全文を見る | ||
○角田義一君 あなたの言うシステムとすると、理事と、あるいはこの設立委員というのは別だと、こういうことだ、設立委員というのは独立しているわけでしょう、設立委員というのは。そして、その設立委員を法務大臣と最高裁判所がそれぞれ設立委員を命じるというんだよ。 じゃ、大臣、あんた何人...全文を見る | ||
○角田義一君 最高裁。 | ||
○角田義一君 大臣、この三つの法律を三位一体で、我々苦労して、これ今日通そうという話なんですよ、午後。通そうとするにはもうちょっと踏み込んだ答弁してもらいたいね、僕は。設立委員は七名、七名なら七名、そのぐらいのことが言えなきゃ設立にもならないじゃないですか。法律が通ったらゆっくり...全文を見る | ||
○角田義一君 委員長、終わります。 | ||
○角田義一君 民主党・新緑の角田義一でございます。 大変貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 小林参考人にお尋ねいたしますが、この日弁連がやっておられます法律相談センターというのは現在二百七十五か所かな、存在すると聞いておりますけれども、これらはこの新しい法...全文を見る | ||
○角田義一君 特別会費ね。 | ||
○角田義一君 具体的にお尋ねしますけれども、例えば法律相談センターというのを国が面倒見ようというのは、その事務所の運営費、家賃とかあるいは事務員さんもいなきゃいかぬでしょう、そういうものを国の費用で面倒見て、そして弁護士さんがそこに巡回するか、あるいは日を決めて行くかということで...全文を見る | ||
○角田義一君 それで、今度の法律では司法過疎地域に対する手当てが一番大事な大きな問題になっているんですけれども、ひまわり事務所もない、法律センターもない、全く何にもないと、ゼロという地域も市町村に随分あるんでしょう、全国にはね、あると思いますよ。それらに対してはどういう手だてをこ...全文を見る | ||
○角田義一君 小林参考人に引き続いて聞いて申し訳ないんですが、このセンターができますと、法律扶助であるとか、そういうものが全部ここに移るわけですね、建前として移ると。だけれども、その法律扶助の機能というか機構というか、それは全国的にはどういうふうに今なっていますか。 例えば、...全文を見る | ||
○角田義一君 松本三加弁護士にお尋ねしますが、久しぶりで感動的なお話をいろいろお聞きさせていただいてありがとうございました。 あなたがこの二年間経験されて、また今東京へ戻っているんですか。その後任の人はよくすぐ決まりましたね。それが一つと。それから、こんなこと言っちゃ悪いんだ...全文を見る | ||
○角田義一君 一点だけ確認、一点だけ。 そうすると、その最初の開設する四百万とか五百万というのは日弁連のひまわり基金が全部持つということなんですか。 | ||
○角田義一君 持つということ。あなた方はそれを利用するだけということなんですね。そういうふうに理解していいんですね。 | ||
○角田義一君 時間ですから。分かりました。ありがとう。 | ||
○角田義一君 民主党・新緑の角田でございます。 午前中、年がいもなく大きな声出してくたびれちゃったからおとなしくやりますけれども、しっかり答えてもらいたい。 このセンターには本部というのがあって、支部というのがあるんだね。この支部というのはどういう形態、どういう組織になる...全文を見る | ||
○角田義一君 後からちょっと過疎地域の対応を聞くんで、この支部というのはうんと大事だと思うんですけれども、支部だと当然支部長というのがいると思うんだね、支部の責任者。そして、その支部はどういうスタッフ、スタッフというかな、どういう機構で構成されるんですか。例えば、支部にもやっぱり...全文を見る | ||
○角田義一君 そういう答弁をするからまた声が大きくなるんだいね。そういう答弁をするから声が大きくなっていくんですよ。今のあなたの答弁じゃ何言っているんだか分からない。みんな分かっている人、一人もいないよ、言っちゃ悪いけど。分からない。だれも分かんないよ。 私が言っているのは、...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、中央の理事長の偉い人が、五十のあれかい、地方の支部長をみんな御指名だ。昔の知事、官選知事だ、これは。官選知事と同じだ。好きな人をえれえ人が、一番のえれえ人が五十、まあ偉い人がだ、えれえ人なんて、方言になっちゃう。偉い人が五十人御指名で決めると、こういうふ...全文を見る | ||
○角田義一君 あのね、あんたさっき、今、地方何とか協議会と言ったけれども、地方協議会というのはそういう人事をやるんじゃないよ。できた支部の、法律の条文読んでみなさいよ、支部の運営について民意を吸い上げるためにしかるべき人をみんなこういった協議会に入れて民意を吸収して支部の運営をや...全文を見る | ||
○角田義一君 あのね、センター、どんな偉い人が上の理事長になるか分からないけれども、勝手にAとかBとかCとか決められないんですよ、任命なんかできるはずないんですよ。そんなことやったらはねちゃうよ、この制度は。そうすると必ず、例えば、例えば群馬なら群馬でいいわ、群馬なら群馬の支部長...全文を見る | ||
○角田義一君 もうちょっと、さっき、朝も言ったけれども、もうちょっとしっかりしてくださいよ。この程度のことはもっとすらすらすらすら、ちゃんとどういうふうにしてその支部長決めるかということぐらいのことがもう決まっていなきゃ話にならないよ、これはスタートできないよ、本当に。それ以上も...全文を見る | ||
○角田義一君 イメージとしてぴんと来ないんだけれどもね。 そうすると、さっき言った支部ができて、出張所ができるかどうかは分からぬけれども、そういう、網の目のような支部とか出張所というのが全国にできるというふうにイメージしていいんですか。 | ||
○角田義一君 日弁連は、先ほどの参考人の質疑で、現在法律相談センターというのは全国に二百七十五か所持っているんですよ。この日弁連が持っている二百七十五か所の法律相談センターと、今度できる支援センターとはどういう位置付け、どういう関係になるんですか。どういうふうにあなた方は理解し、...全文を見る | ||
○角田義一君 あなたの答弁聞いていると誠にきれいだな。すっといくんだよ。答弁はきれいだよ。しかし、しゃばはそんなわけにはいかないよ。現実はそんなわけじゃないよ。 今日、日弁連の参考人だって、この二百七十五か所か、これだって、例えば家賃を払っている、やはりそこにパートでも何でも...全文を見る | ||
○角田義一君 それじゃ、あなた、あれじゃない、今までの法律相談センターというのは、日弁連がやっているのは全部そのままにしておくと。補完で足らないところ、どうしても必要なところは協議して決めるんだけれども、じゃ、その足らないところは一体どうするんです。その事務所のお金とかスタッフの...全文を見る | ||
○角田義一君 はい大蔵省、大蔵省じゃない、財務省、今、この偉い人がそういうときは金出すって言っているんだよ。どうするの、金出しますか。 | ||
○角田義一君 まあ財務省とか、そういう訳の分からぬ答弁するんだな。もっとはっきり言ったらどうだね。今はこっちが、今僕は具体的に聞いているでしょう。こういう司法、まあ法律センターに対する私は支援もしてもらいたいと思うが、それはちょっとこっちへ置きますよ。赤字だというんで大変なんだか...全文を見る | ||
○角田義一君 それは言っていないんだよ。それはこっちに置いてあると今言っているんだよ。 | ||
○角田義一君 あなたは財務省を代表してここに来ているんだよ。普通だったら、何だ、谷垣君にここに来てもらって話聞きたいぐらいだよ。もっと、大臣に代わってここに来ているんだからね。例えば、そういう御趣旨に沿うように全力を挙げてやりたいと思いますぐらいのせりふが言えないのか。もう一遍言...全文を見る | ||
○角田義一君 だんだん良くなってきたな。これぐらいにしておこうや。 次に行きます。 先ほどの参考人の、日弁連の参考人のお話ですと、法律扶助協会が、支部だね、例えば前橋地裁なら前橋地裁とか、県庁所在地の地裁のところには大体あるようだけれども、その法律扶助協会というのは、今度...全文を見る | ||
○角田義一君 分かりました。 今度はまた大蔵省にも関係するんだけれども、この事務スペースというのがあるんだな。専用のスペースを持っているのは何しろ八つしかないんだよ。あとは全部弁護士会の一角を借りているんだ。今度そのセンターの支部というのができると、そのセンターの支部というの...全文を見る | ||
○角田義一君 はい、大蔵省、財務省。今の話だと独立した事務所だな、構えて、ビルは建てなくてもいいや、どこかを借りればいいんだね。そして、そこにスタッフを入れるということになるとこれは金掛かるんだよ、これ。これどうするの、ちゃんと賄うの。賄ってくれるんですな。 | ||
○角田義一君 あのね、十分協議をするのは結構、協議をしなきゃどうしようもないんだから協議をするのは当たり前で、協議してゼロ回答じゃスタートできないんだよ。そういうことはないやね、だから。協議をするということは、必要なものは出すというふうに理解していいねということなんです。 | ||
○角田義一君 じゃ、駄目押しするから。効率的、効率的というのは後の話なんだ。まず場所がなきゃ効率もへったくれもないんだよ。ね、物の順序からしたらそうでしょう。そうすれば、こちら側の方から、別に無駄なえらい高価なものを欲しがるわけじゃないけれども、必要最小限度のそれなりの格好の取れ...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ出してもらえるというふうに理解をしないとこの事業はできませんのでな、佐々木さん。こっくりしているけれども、こっくりしたというふうに、こっくりしてるから。こっくりしてないのか。じゃ、もう一遍ちょっと答えなさいよ。これ出してもらわなきゃスタートできないんで、場所がな...全文を見る | ||
○角田義一君 それが限度だろうから、まあいい。 次、行きます。 先ほどから多くの人が、この制度によって弁護士さんの独立性というものが脅かされるのではないかという心配を皆さんもしておって、そういう心配をされる方は弁護士会の中にもおるということを私もよく承知しています。 ...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、山崎事務局長に聞きますけれども、この法律ができるとあれですか、日弁連との協議会というようなものを立てて、立ち上げて、それでやるというふうに理解してよろしいですか。 | ||
○角田義一君 はい、分かりました。 じゃ、次に参りますが、この法律センターができると、よく、スタッフ弁護士、スタッフ弁護士というのが議論になっているんだけれども、スタッフ弁護士というのはどういう性格なんですか。どういった任務を負うのか。 | ||
○角田義一君 大体分かってきたけれども、そうすると、そのスタッフ弁護士というのは、各支部に、今のようなお話ですと必ずあれですな、一人かあるいは複数か分かりませんけれども置くと。そしてその中には、常駐ということになると、はっきり言って報酬というか給料というか、そういうタイプになりま...全文を見る | ||
○角田義一君 そこで、蛇足になるかもしれないけれども、さっきから僕が言っている、弁護士の独立性ということをなぜ私が強く主張するかというと、そのセンターに雇用関係で入る弁護士が、今言ったように、被疑者の国選弁護をやったり、場合によったら、先ほどお話があった連日開廷のときにやらなきゃ...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、問題になっている国選弁護ですけれども、ちょっと基礎的なことを聞いておきたいんだけれども、大体、刑事の一審でどのくらいの国選弁護士というのは割合が今あるんですか。私、今ちょっと実務から離れているから分からないんだけれども。うんと粗っぽい言い方でいいです、何件...全文を見る | ||
○角田義一君 いや、率、率はどのぐらいになるの、全国の、例えば。 | ||
○角田義一君 簡裁は。 | ||
○角田義一君 じゃ、そういう事実を踏まえてあれしますけれども、午前中、共産党の井上議員からも、山崎さんの、ちょっと不穏当じゃないか、発言が不穏当じゃないかと、売り言葉に買い言葉だというあれが、せりふが出たけれども、僕もあれ聞いてちょっとはっと、どきっとしたんだけれども、この国選弁...全文を見る | ||
○角田義一君 そうするとあれですか、この法律センターには国選弁護士になる人の名簿とかいうものは事前には必要ないわけ。弁護士会が持っていればいいんですか。これ、ちょっと実務的なことですけれども、大事なことなんですね。弁護士会独自で弁護士会としての名簿を持っていればそれでいいんで、何...全文を見る | ||
○角田義一君 この国選弁護を選ぶのは、長い弁護士会と裁判所との信頼関係というのがあって、一定のルールというのはある程度確立していると思うんですね。 最高裁の局長に聞きますけれども、それは、その制度というかその精神というのはこのセンターができても維持される、継続されていくという...全文を見る | ||
○角田義一君 総括ですから、ちょっとオールラウンドに聞くのであっち行ったりこっち行ったりして申し訳ないんだが、あと二つ三つ聞いておきたいと思います。 この新しい法律、このセンターの事業というのはある程度網羅的にばっと書かれていますよね、事業の範囲というのが書かれている。しかし...全文を見る | ||
○角田義一君 そうですか。法改正までしなくちゃいけない、いけないですか。割かしあれだな、融通が利かないね。 分かりました。じゃ、それ以上ちょっと突っ込まない。突っ込むとまた問題が出てきちゃうから、今日はそこまでにしておきます。 あと二つ聞きます。 先ほど法律扶助のお話...全文を見る | ||
○角田義一君 大蔵省佐々木大臣代理、答えてください。 | ||
○角田義一君 あなた、あなたをそれ以上責めてもしようがない。まあ、谷垣大臣と法務大臣がやり合うとき私は助っ人に行くから、法務大臣の方へ。そのことだけ申し上げておきましょう。これじゃ情けないよ、日本は。世界第二位の経済大国なんていってこの程度の金しか出さないんじゃ、人権擁護なんて本...全文を見る | ||
○角田義一君 最後に、大臣に存念を聞きますけれども、この法律をずっと読んでいきますと、新しい制度を作るんですが、運用次第によっては大臣が非常に強い権限を持ち、ある意味ではリーダーシップも発揮できる面もあるんですけれども、これが行き過ぎますと、これはまた弊害も出てくるという気もしな...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
○角田義一君 私は、ただいま可決されました総合法律支援法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 総合法律支援法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、国...全文を見る | ||
05月27日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田義一でございます。 今、岩井先生から、自分の経験も踏まえられた非常に貴重な御意見も承りながら、私は感銘を持って聞いておったんですけれども、行政事件訴訟法を質問しろということで一生懸命勉強しましたけれども、こんな分からない法律はないですな。難しく...全文を見る |
○角田義一君 山崎さん、どう思いました。 | ||
○角田義一君 そして、彼は続いてこう言っているんですね。 現状では、行政事件訴訟における被告適格や原告適格が極めて限定的なため門前払いされるケースが多く、やっと裁判にこぎ着けたとしても、行政をおもんばかる我が国の裁判所の消極的姿勢から原告が敗訴する場合が圧倒的に多くなっており...全文を見る | ||
○角田義一君 もう一つ聞いてみましょうかね。 ドイツが先ほどのだと五十万件ですね。これ、日本は二千件だ。これはいかにも、同じ敗戦国でいろいろな、敗戦してたどってきたドイツと日本というのはいつもいろいろ比較されるけれども、五十万件行政事件があるというのは非常にびっくりすると同時...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、ちょっともう一つ聞いてみましょうか。 台湾の八十五分の一とか韓国が二十八、要するに日本でいえば台湾は日本の八十五倍ですよ、それから韓国は二十八倍ですよ。この韓国とか台湾というのは後進資本主義国で、今だあっと日本を追い付き追い越そうとしているときだね、今。こ...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ、よく山崎さんが、お上に弱いということをあなたよく言ったなと思いますけれどもね。 要するに、いろいろの本読んで勉強してみると、やっぱり行政訴訟はやるだけ無駄だというんだな。学者なんか言っているよ、やるだけ無駄なんだと。だけれども、無駄なんだけれども、やはりそ...全文を見る | ||
○角田義一君 あなたの答弁はいつも優等生の答弁で、まあ結構なんだけれども。 国民の一般的な感覚なり感性からいうと、必ずしも裁判所は民衆の味方ではないと思っている人が多いということですよ。それは裁判官も腹の中に置いておいた方がいいですよ。特に行政事件なんかやれば、これからいろい...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ、大いに期待をいたします。十年後には勝訴率が少なくとも半分以上ぐらいになっていてもらわないとこの法律を改正した意味ないと思いますので、御期待を、期待をさせていただきます。 それで、先ほど岩井先生から的確な御質問があったんですが、原告適格の拡大ということなんで...全文を見る | ||
○角田義一君 よく分かりやすく説明してもらってありがとうございました。 それで、今までの、今言った門前払いが多かったということですけれども、なぜ門前払いがそんなに多かったんですか。 | ||
○角田義一君 先ほどの岩井先生の御質問の中で、あなたが考慮しなきゃならぬといって四項目ぐらいが挙げておられましたけれども、今までの行政事件訴訟を見ていると、なるべく門前払いをしないように、裁判所もそれなりの苦労というか、御苦労をしながら判例というものが積み上げられてきたというふう...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと技術的なことで申し訳ないんですけれども、そうすると、原告適格の今あなたがおっしゃったような主張というのは、当然原告が訴状に書くということになりますか。それで、書いた上であれですな、裁判所の審判を、審判というかな、判断を受けると。そうすると、その主張責任という...全文を見る | ||
○角田義一君 なるほどね。 いずれにしても、あなたはレベルアップした、どうしたとかといったって、やっぱり原告は相当なものを書かなくちゃいけないということに私はなると思うんです。後でちょっと、アメリカの制度については午後にでもちょっと聞きたいと思っているんですが。 そこで、...全文を見る | ||
○角田義一君 分かりました。そうすると、裁判所の立場からいうと、今言った、今事務局長が説明してくれたけれども、実体法というのかな、例えば消費者団体にそういう適格を与えるという法律ができていく、あるいは文化財保護について、これ例えば、どういうことなのかな、風景とか景観とか、そういう...全文を見る | ||
○角田義一君 最高裁はどうですか。 | ||
○角田義一君 もう少しちょっとやらせていただきます。 被告適格の問題ですね、この訴える相手方の問題ですね。これ私は行政、余り疎いので分からないんだけれども、それは弁護士さんだってどこが処分したのか、どこを相手にしていいのか分からぬし、難問ですよ、これは。それで、裁判やって、そ...全文を見る | ||
○角田義一君 今、国のことは分かりましたけれども、例えば県とか市町村だって行政処分やるでしょう。そうすると、それに準じて、もう例えば県なら県、それから市なら市ということでやって、その中でどこがやったなんてことは書く必要ないですね、というふうに理解していいんですか。 今あなたは...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、細かいことで申し訳ないけれども、訴状にはもう国なら国とだけ書けばいい、あるいは県なら県と書けばいい、市なら市と、市町村なら市町村とだけ書けばいいと、こういうふうに理解していいですか。実務的な話で申し訳ないけれども。 | ||
○角田義一君 最高裁、どうですか。それでよろしいですか、裁判所の方は。 | ||
○角田義一君 もう一つ聞きますが、先ほど出訴期間の問題がありましたですな。出訴期間が今回、その処分のあったことを知った日から三か月という期間を六か月に延長しております。弁護士さんだって、これ処分を知って、そして、さっき言った難しい、あなたが言った、今度は法律が改正されたとはいえ、...全文を見る | ||
○角田義一君 あれですか、検討会の中には、今あなたがおっしゃったように、一年というのは長過ぎるじゃないかと、六か月ぐらいがいいところだなということで落ち着いたようだけれども、この出訴期間というのをある程度取っ払っちゃえと、取っ払ってしまえと、ちょっとラジカルかもしれぬけれども、そ...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと五分ばかり早いんだけれども、これでいったん、切りのいいところで。 | ||
○角田義一君 先ほどの、引き続き幾つかお尋ねしますが、出訴期間について、処分をする行政庁が処分の相手方に対して出訴期間があることを教示することになっていますね、今度の法律で。これはどういうことなんでしょうか。この法律だけ存在すればすべての行政庁はこのとおりの指示に従ってやるのか、...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、当然のことながら、先ほどの被告適格じゃないですけれども、県や市町村も行政処分やりますよね。そうすると、その県や市町村に対しても、そういう処分をしたときには必ず、今度、出訴期間について知らせなさいという指示は、これはどこでやるんですか。総務庁でやるのかね。...全文を見る | ||
○角田義一君 国民年金の加入じゃないけれども、これもし、六か月の出訴期間というのがありますよというのをあなたが言うとおりに全部周知徹底すればいいけれども、徹底しないで、必ずしも全部徹底するとは私は限らないと思うんですよね、行政庁一杯あるから。そうすると、その通知がなくて知らないで...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、今あなたがおっしゃったように、例えば六か月を八か月というように間違ったのもあるかもしれないけれども、そういう場合もあるかもしらぬけれども、全然ない場合も、欠落しちゃうこともあるわね。国民年金にこだわるわけじゃないけれども、僕なんか全然来ないんだから。まあ...全文を見る | ||
○角田義一君 それで最後に、取消し訴訟全体にかかわる問題なんですけれども、原告適格、原告不適格と並んで大事な問題として、先ほど岩井先生からもお話があった、どうしてもこの処分性、行政の処分というか処分性というものは最後までこだわっているんですか。今回の改正案でもその原則だけは貫くわ...全文を見る | ||
○角田義一君 最高裁にちょっとお尋ねしますけれども、確認訴訟というのは今の現行法の下でも実際にあったのかどうか。それはどういう根拠で認めてきたのか、明文の根拠があってやってきたのか、それとも一つの判例というかな、そういうものを積み上げてきたのかどうかと。具体的にどんな例があるとい...全文を見る | ||
○角田義一君 今度、もう一遍聞きますけれども、事務局長、これはどうなんですか、明文であれですか、確認訴訟というのは認められることになるんですか。 | ||
○角田義一君 行政訴訟、行政事件訴訟法は原則として手続は民事訴訟法に準ずるということのようですね。そうすると、主張立証責任の配分というようなものも一応民事訴訟法にのっとるというふうに一般的には理解されていると思います。 しかし、なるべく今度は原告適格が増え、門戸が開かれて、門...全文を見る | ||
○角田義一君 今、ちょっと事務局長答えられたその特則というかな、釈明処分の特則というのはどういうものなんですか。そして、それはどうしてそういう主張が出てきたんですか。やっぱり実務の中から、やっぱり役所が自分の手持ち証拠というかな、手持ち証拠と言っちゃいけないかな、刑事と違うから。...全文を見る | ||
○角田義一君 最高裁にちょっと聞きますけれども、やっぱり行政事件をやる中で、裁判所とすれば、言わば行政庁は強大な権力を持っていて、そしてその全部証拠とかいうのを全部握っているわけでしょう、資料をね。それは住民の側はなかなかそれは手に入りませんよね。そういうところでしかし裁判所は的...全文を見る | ||
○角田義一君 それじゃ、山崎さんに聞きますけれども、あれですか、この釈明処分の実効性というのはどういうふうに担保されるんですか。何か、先ほどのこちらの最高裁の局長さんのお話ですと、今の民事訴訟法ではそれなりのペナルティーがあるということのようですけれども、仮にどういうペナルティー...全文を見る | ||
○角田義一君 大臣、どうですか、今のお二人の意見、ずっと聞いておりまして。 確かに、この行政事件訴訟法で釈明処分とか釈明処分の特則とかいうのができて、私は、ないよりはいいと思いますよ、これ、武器として。ただ、これは、今までの行政庁の意識を変えてもらわないと私はいかぬと思う。こ...全文を見る | ||
○角田義一君 大臣のおっしゃることもよく分かるんですけれども、私がお尋ねしたのはもうちょっと実務的な話で申し訳ないんですが、要するに、現実に行政裁判が今後起きていくとこういう新しい手続に基づくわけで、その場合に、釈明処分の特則というような形でいろいろの資料を積極的に出しなさいとい...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、あとオールラウンドに聞いていきますけれども、義務付け訴訟というのが今度できるそうですな。 義務付け訴訟というのは具体的にはどういう場面で使われるんでしょうかね。現実の問題として、例を挙げながらこういうものだということで説明していただけると、字面だけじゃ...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、随分あれですな、門戸が開かれるということになって結構なことだと思います。 そこで、いろいろな、取消しじゃなくて義務もある、差止めもある、それから、先ほど言った原告の適格の要件もうんと緩和されるということで、大変な、幾つか類型がたくさん認められるのはう...全文を見る | ||
○角田義一君 私が日弁連の方で説明を受けた内容ですと、日弁連はアメリカの行政訴訟を参考にして是正訴訟という制度を提案をしたというふうに言われ、そういうふうに聞いておるんです。 日弁連の言う是正訴訟の概念というのは、簡単に言うと、先ほどあなたが言ったように、行政の行為を是正して...全文を見る | ||
○角田義一君 民事訴訟における訴訟物理論みたいなものが行政訴訟においてもどういうふうになっていくのか、私も浅学非才でよく分かりませんけれども、要は、日弁連の言わんとしている真意というのは、必ずしも、日本の場合は弁護士さんが必ずしも代理人に付くわけではないわけで、付かなくちゃいけな...全文を見る | ||
○角田義一君 あと、二つ三つ尋ねて終わりますが、先ほど岩井先生の方から、執行停止の要件についてお尋ねがありましたので、私はそのことには触れませんが、内閣総理大臣の異議という制度があるようですが、この執行停止を裁判所が勇気を持ってやったと。なかなか今の裁判所は執行停止でなかなか私は...全文を見る | ||
○角田義一君 あと二つ聞きますが、訴えの提起の手数料の問題ですが、今は、現行制度ではあれですか、一つの行政処分を一人で争う場合は、金額算定が困難な場合だということになって、印紙代が一万三千円だと。同じ行政処分を仮に三百人で争った場合は三百人分で計算するので、単純計算で三百万ぐらい...全文を見る | ||
○角田義一君 最後にお尋ねしますけれども、今回の行政事件訴訟法が大幅な改正になる、私は結構なことだと思っているんですけれども、行政がやる手続についての決めは行政手続法というのがあって、これはかなりいろいろ、新しい法律ではあるんですが、この行政手続法というものとこの行政事件訴訟法と...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
06月01日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田義一でございます。 三人の参考人の先生方から大変な御高説を拝聴できまして、心からお礼を申し上げます。 まず、園部参考人にお尋ねいたしますが、最高裁の判事をお務めになった参考人にこういうことを聞いては御無礼かもしれませんけれども、私は、よくま...全文を見る |
○角田義一君 斎藤参考人にお尋ねいたしますが、今回の行政事件訴訟法はなかなかよくできておるということでございますですね、高く評価されているんでしょうが、原告適格の言わば枠を広げて、最高裁の判例で積み上げてきた四つの要件といいましょうか、そういうのをこの委員会でいろいろ説明を受けて...全文を見る | ||
○角田義一君 もう一点、斎藤参考人にお尋ねしますけれども、今回の改正の中で、釈明処分の特則という新しい条項ができているんですが、裁判所の訴訟指揮によってこれは実効あらしめなきゃならぬということなんで、別にペナルティーはないわけですね。そうすると、今までのあなたの長い行政裁判の経験...全文を見る | ||
○角田義一君 最後に、菊池参考人にお尋ねいたしますが、先ほど、行政訴訟事件の対象というのは、行政処分が違法か違法でないかということに尽きるということなんですけれども、我々、国民と接する立場からいうと、違法であればこれはもう問題なく改めてもらわなくちゃならないんだけれども、住民なり...全文を見る | ||
○角田義一君 なるほど。ありがとうございました。 終わります。 | ||
○角田義一君 私は、ただいま可決されました行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案...全文を見る | ||
06月03日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑風の角田義一でございます。 知的財産高等裁判所設置法、それからそれに伴う裁判所法の一部を改正する法律案について若干お尋ねしますが、先ほど吉田議員からいろいろお尋ねがございまして、じっと聞いておりましたけれども、なかなかよく分からぬところが幾つかありま...全文を見る |
○角田義一君 このごろすぐソフトだとかハードだとかと言うけれども、分からないんだな、我々庶民には。 先ほど、今、山崎さんが言った、独立させて裁判官会議を持たせたり、それから若い裁判官を外国へ留学させたりなんというのは、私から言わせれば、私の認識ではソフトですよ、それは。もしも...全文を見る | ||
○角田義一君 まあ、一つの大きな問題の提起として申し上げておきます。 それと、最高裁、どうなんですか。四月に発足したばっかりで、いろいろ問題も抱えていると思うんですけれども、じゃ、今度は独立した、一応の、独立というか、法律的にですよ、建物じゃないけれども、こういうのを作って、...全文を見る | ||
○角田義一君 山崎さんにお尋ねしますが、今、最高裁の局長のお話だと、侵害訴訟というのはかなり地裁レベルでも増えている、増えていっていると。 そうなりますと、あなたが言うように、別にでかい建物を建てる必要はない。東京高裁の中に部署を置く、一種の支部として知的財産のこの裁判所を置...全文を見る | ||
○角田義一君 更に問題提起しておきますけれども、特許とかそういうのはかなり、御案内のとおり、大企業がやるわけだけれども、今個人だってかなりいろいろ発明したり何かしてやって、そういう人たちを起業、起業というのは起こすね、支援をしようというあれもあるわけですよ。そうなりますと、あなた...全文を見る | ||
○角田義一君 それじゃ、この改正裁判所法の方にちょっと入りますけれども、先ほど吉田先生からお尋ねがあった調査官制度やあるいは専門官かな、そういうのを導入されておりますが、推進本部の中に、財界等からは言わば正規の法曹資格を持たない技術者さんを裁判官にしてどんどんこういう事件について...全文を見る | ||
○角田義一君 私は民主党内の中の守旧派だけれども、技術者さんが裁判官になっちゃってどんどんやるなんということは絶対許せないね。それは検討会の中ではそうではなくて、最終的には法曹資格者が大所高所に立っていろいろ総合的に判断するということを堅持しているからいいですけれども、これはよほ...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、私がそれで心配しているのは、先ほどお話がありました調査官というのが二十一名おって、そのうち十九名は特許の審判官をやっておられたかなりの専門家だそうですね。その方々が口頭弁論期日に証人等あるいは当事者に対してどんどん発問もするということになっていくと。 ...全文を見る | ||
○角田義一君 最高裁はどんなふうに、どんなふうなイメージでやるんですか。 | ||
○角田義一君 どっかの総理大臣みたいに丸投げが好きな人がいるからね。あれですよ、これ、裁判官はそういうこと絶対私はないと思うけれども、この調査官だとかあるいは技術専門官とか、そういうものに丸投げされて、自分は余り、そういうところの知的な知識は余りないということで、裁判官がそうなら...全文を見る | ||
○角田義一君 それで、あれですか、その調査官というのは、例えばいろいろ、証人調べをやったり、あるいは準備手続やったり、いろいろなことをやるでしょう。そのときに何か、あれですか、報告書というようなものを作るんですか。まず、それをちょっと聞きます。その報告書というのは必ず作るものなん...全文を見る | ||
○角田義一君 その報告書というのは、裁判官、正に補佐だから、裁判官だけが見ればいいということなんでしょうか。それとも、両当事者、どういうふうな報告書になっているかと。こんな報告書は困るとか、いろいろ異議がある人もいると思いますよ。それは、当事者にはそれはもう見せない、もう秘密とい...全文を見る | ||
○角田義一君 局長、それは裁判所の立場だとそういうことになるのかもしれないんだけれども、争っているのは当事者だからね。裁判所は最終的には判断する立場なんですよ。だから、当事者の立場になってみると、どういう報告書になっているのかなというのは、私は当事者になってみれば最大の関心事だと...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、山崎事務局長に聞きますけれども、この報告書の公開というか、透明性の問題は、事務局、改革事務局かい、推進本部の事務局の中では議論されたんですか、あるいは検討委員会で議論されたんですか、ちょっとそれを説明してください。 | ||
○角田義一君 ひとつ私の問題提起は問題提起として、最高裁の局長さんも受けておいてください。恐らく、これ動き出すと、必ず私は出てくる問題だと思いますから。 それからもう一つ、最後にこの法案についてお尋ねしますけれども、営業秘密の保護のために裁判の公開を停止する規定がありますな。...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、最高裁にお尋ねしますけれども、今までこういう制度なかったんですよ。今まで制度なかったんだけれどもやってきたんだね、苦労しながら。何か不都合あったんですか。そうすると、今までやっていた裁判はみんなおかしいという話になっちゃうよ、極端なことを言ったら。 今まで...全文を見る | ||
○角田義一君 一言だけ、最後、園尾局長に要望というか最後に質問させてもらいますけれども、私は、やっぱり裁判の公開というのは憲法上の大原則で、これは簡単に引っ込めるわけにはいかないんですよ。確かに、私は別に、何というのかな、特許権についてそれほどえらい関心がたくさん持っておるわけじ...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっと話題を変えますが、先ほど岩井先生から、今日の、あれですな、国際化の波をかぶる一つの大きな問題として特許がある、それからもう一つは大きな不動産の問題があると。私は、平成五年に、今から十一年前ですけれどもやっぱり不動産登記法の一部改正というのがありまして、当時、...全文を見る | ||
○角田義一君 一点だけ聞きますけれども、十六年から十年間で何か計画立ててやるというけれども、今はやりの数値目標でいうと何%に目標を置くんですか。何%達成することに目標を置くんですかというんです。十年間で、十年の計画で。 | ||
○角田義一君 十年なら何とか生きていられるな。国会議員やっているかどうかは分からぬけれども。期待しましょう。 当時、この十一年前に、不動産登記法はいずれ全面的な改正がやっぱり必要じゃないかという御指摘もいたしまして、まず、難しい片仮名ではどうしようもないと、平仮名に直したらど...全文を見る | ||
○角田義一君 今度の不動産登記法、これから出てくる改正のあれ見ると、私はびっくりしたんですな。我々、もう我々の世代ではちょっと追い付いていけないね。なぜ追い付いていけないといったら、どういうふうにやるんだというので、ある司法書士の先生に、この新しい法律ができた場合にどういうふうに...全文を見る | ||
○角田義一君 このオンライン申請を導入を今度はできるんですけれども、これによってその登記の安全性というのかな、的確性というのかな、正確性というのかな、そういうのはどういうふうに確保されるという保証というか、担保はあるんですかね、これは民事局長。 | ||
○角田義一君 まず、じゃ、ちょっと聞くんだけれども、その登記識別情報というのはどういうものなんですか。私は、昨日パソコン見せてもらって大体分かったけれども、恐ろしいものだね。恐ろしいものだねというのは、我々の世代では恐ろしいものだな、あれは。 あなた、これ国会ですからね、国会...全文を見る | ||
○角田義一君 私の頭ではどうしても分からないのは、その司法書士の先生が私に説明してくれたことによると、何だあれ、アルファベット二十六とゼロからの十けたを足してやると。十二けたのやつはコンピューターが自然に決めるというんだけれども、どうしてコンピューターが自然に決めるのか分からない...全文を見る | ||
○角田義一君 じゃ、ちょっと聞きますけれども、その十二けたの番号というのはとても覚え切れないよね、忘れっちゃう、忘れっちゃうですよ。忘れちゃう、覚え切れないですよ。 そうすると、昔だったら、逆に言うと、何とか識別というのは登記済権利証に今度代わるものになるんですか。だけど、登...全文を見る | ||
○角田義一君 その登記識別情報というのは、個人とすれば自分の、今はやりの言葉で言えば自己責任だよ、これは、自己責任によって管理しろということですよね。でも、人間のやることですから、忘れちゃうこともあるし紙がどっか行っちゃうこともある。そういう場合にはどうするんですか、今度取引する...全文を見る | ||
○角田義一君 それで、そこで問題になってくるのが、今度、明文で登記官に本人調査確認権限というものを明記しているわけなんだけれども、これもやっぱり使い方だよね。これ、登記官の、どういうふうにこの権限を行使するかによって登記自体、登記行政自体が円満にいくかいかないか、そこでもう突っ掛...全文を見る | ||
○角田義一君 今、かなり局長から具体的な今後の方針についてお答えいただきましたので、これは文字どおり、正しい意味でその本人調査というものが適正に行われるということを望みます。 いやしくも登記官が、こんなことはないと思うけれども、嫌がらせとかいうようなことで代理人をいじめるとか...全文を見る | ||
○角田義一君 紙に出したものを閲覧させるだけかい、だけですか。紙に出たものを閲覧させるだけ。そうすると、閲覧したい人はそれを全部自分でこの時代に、この近代時代に全部写してくるわけ。そのコピーを渡すということはしないんですか。ちょっと細かい話で申し訳ないけれども。 | ||
○角田義一君 なぜ、あれなんですか。じゃ、一つ一つ聞きましょう。 従前の紙でやってきたものについてはその紙は保管しておくというんですよね。裁判所が、例えば実務のことで、裁判所から提出命令なり取り寄せ命令があるとしたら、それは紙は行きますよな、出しますよね。じゃ、そのもう一つの...全文を見る | ||
○角田義一君 思うんですがというのは、今はそういうことなんですか。確定的な答弁として聞いていいんですか。 | ||
○角田義一君 そうすると、さっき、ちょっとくどいようなんだけれども、例えば本人が例えば法務省へ行って登記原因のやつを見て、閲覧するというだけでしょう。なぜ、本人ということがもし確認されたら、この御時世なのにコピーを渡さないんだね、本人ということがもちろん確認されたら。それは、あん...全文を見る | ||
○角田義一君 それはあれですよ、やっぱり考えなくちゃいけないよ、それは。従来のとおりでいいという時代では私はないと思いますよ。これは国民サービスのことからいったら、本人が行ってコピーくれと言って、くれないなんという、大臣、これどう思います、今の発想。大臣、どう思います、こんなの。...全文を見る | ||
○角田義一君 大臣、せっかくこういういい法律を作るわけだし、これだけ近代化されているときに、本人さんが行って閲覧しかできないなんというのはやっぱり考えてもらわなきゃいかぬと思うんですね、運用としてこれからどうするかというのは。 局長、どうですか、考えなさいよ、そんなもの。従来...全文を見る | ||
○角田義一君 あともうちょっと時間があれですから、ちょっと細かな手続的なことだけちょっと聞いておき、大事なことなんだけれども聞いておきたいんですが。これは十一年前にも私が質問をいたしまして、代理人の代理権の消滅の問題なんですけれども、そのときは、その後民事局の局長通達等によって私...全文を見る | ||
○角田義一君 時間ですから、今の問題はまだ今日でこの問題は終わりじゃないから、またちょっと宿題にしておきますからね。私またもう一遍お尋ねしますけれども。 いずれにしても、これ大改正なんですが、大臣、やっぱりこれね、我々の世代からいうとこれはえらいことなんですよ。コンピューター...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
06月10日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○角田義一君 民主党・新緑の角田でございます。 先ほど松村先生の方からもお話がございましたとおり、前回、事実上本案について相当多方面にわたってお尋ねをいたしておりますので、その辺のもう重複は避けまして、最後になりますので、ちょっと実務的なことで恐縮でございますが、幾つか詰めて...全文を見る |
○角田義一君 そうすると、契約に実印が押されてそこに印鑑証明が付いておれば、その時点でこれはもう正当な権限を持っておるということは当然なんですけれども、御案内のとおり、後から裁判で問題になったとしても、これは印鑑証明がある、そして印影があるということで、相当後になってからもその契...全文を見る | ||
○角田義一君 現実的には、裁判になった場合は、ちょっと私もこのごろ実務からまた離れておるので分かりませんけれども、どういう形で裁判所に提出できますか、こういうものは。 | ||
○角田義一君 いずれにしても、一つの課題としてあるということですな。 もう一つ、前回の質疑で登記の代理権が消滅するかしないかという問題と、それから、要するに司法書士さんが受任したときには、受任したときにはその代理権は有効であったんだけれども、いざ登記所へ出すタイムラグがありま...全文を見る | ||
○角田義一君 これは、局長、大事なことなんで、特に実際に登記を担当する司法書士の皆さんは、これは最大の悩み事になっていると思うんです、今ね。したがって、またそういう関係者はそれなりの知恵を私は持っていると思いますから、法務省としても、そういう実際実務をやる方の意見も聞きながら、一...全文を見る | ||
○角田義一君 あともう二つばかり聞いておきますけれども、前回のやっぱり質疑で登記原因証明情報というものについてお尋ねをいたしました。 この登記原因証明情報というのは、御案内のとおり、裁判にもこれは使われるわけですね。この登記原因証明情報は、大変な重大な裁判の証拠になるんですけ...全文を見る | ||
○角田義一君 それから、あとはちょっと、あと二つばかり聞いておきたいんですがね、今回の新法の特色、特徴というのは、政令で定めることがうんと多いね。うんと多いんじゃないです、うんと多いんです。局長は国会が嫌いかい。 例えば、第三十六条というのを見ると、現行法の第三十六条は、「申...全文を見る | ||
○角田義一君 今更国会が国権の最高機関で唯一の立法機関だなんということを振り回すつもりはありませんけれども、やはり今までの旧法で、それは法律できちっとされていたものが、それは時代の進化でこういう機械化されていくんだからということかもしれませんけれども、必ずしも僕はそうじゃないと思...全文を見る | ||
○角田義一君 それとさっき、ちょっとあなたさっき申し上げたけれども、やっぱりこれ、ほとんど実務になっていくと司法書士さんとか土地家屋調査士さんが実際におやりになるわけですね。そういう人たちが、もうこれは政令が、どういう政令ができるか、政省令できるというのは最大の関心の一つだと思う...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
○角田義一君 私は、ただいま可決されました不動産登記法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 不動産登記法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事...全文を見る | ||
○角田義一君 民主党・新緑の角田です。 私の敬愛する松村先生から、この法律は変な法律だなと冒頭一発かまされたんで、えらいことになったなと思っているんですけれども。 まあ、私は大分現場離れちゃっていますから余り偉そうなこと言えませんけれども、やはり、特に裁判官の皆さんはある...全文を見る | ||
○角田義一君 よく分かりました。 これは、そういうのは難しい問題なんですけれども、弁護士事務所と雇用契約を結ばれる判事補さんなり検察官は、この法律によれば、国家公務員としての立場というか、身分というか、地位というものは持ったまま行かれるわけですね。これはどうして持ったまま行く...全文を見る | ||
○角田義一君 局長の言うことも分からぬではないんですけれども、特に前半の問題について私はちょっと疑問があるんですね。 若い裁判官なり検事さんが、先ほどの松村先生のお話ですと武者修行に出るわけですから、それはそれでいい、帰ってくるということですから。うんとはっきり言うと、年金だ...全文を見る | ||
○角田義一君 余りあってはならない話だからしたくないんだけれども、一応弁護士登録もちゃんとして弁護士さんとしてのお仕事をされるわけですから、懲戒のようなことになっちゃ困るんだけれども、仮にそういうようなことになったときにはじゃどうなるんですか。二重処罰になるんですか。弁護士会の懲...全文を見る | ||
○角田義一君 ちょっとその辺は調整する必要が私はあるんじゃないかというふうに思いますが、問題提起だけにしておきます。 最高裁にお尋ねしますけれども、まだこの法律できていないからどの程度の人が希望されていくか分からぬということですが、それは建前はそうですよね。そして、できればス...全文を見る | ||
○角田義一君 これは今日は、法案の性質上、弁護士会の人に来ていただいているわけじゃないんだけれども、受け入れる弁護士事務所というのも私は大変だと思いますよね。 ちなみに、ちょっと最高裁判所に聞いておきたいんですが、大体行く予定の方の年俸というのは、うんと粗っぽくていいですよ、...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、事務局長、あれでしょう、これから弁護士会といろいろお詰めになると思うんだけれども、待遇を落とすわけにいかないでしょうね。そうすると、今言った程度の年俸を弁護士事務所に保障してもらわにゃならぬ、そのことをお願いするというふうに理解してよろしいですか。 | ||
○角田義一君 これは将来帰ってくるわけですから、帰ってきたときの年金だとかあれに全部通算されていくだし、お金のことですから余り判事さんもそういうことを言うのは嫌だかもしれないけれども、現実問題として、うんと大事なことですよね、希望するかしないかという、月給まで下げられて行くという...全文を見る | ||
○角田義一君 先ほど最高裁の局長の方から、今の判事補さんの半分ぐらいはいろいろなところへ武者修行へ出る、将来はできればこういう経験をさせたいということで、私は非常に結構なことだと思うんですね。結構な発想だと思いますし、日弁連が言っている弁護士研修制度というようなものも判事補になる...全文を見る | ||
○角田義一君 そうすると、おおむね百名程度といったら、将来、ロースクールもできて、そして法曹人口も増えるにしても、仮に百名の方々にそういう事務所へ行ってもらうということになったら、これは受け入れる弁護士会は大変だと思うんです。 そうなると、将来的に、これは一つの問題提起として...全文を見る | ||
○角田義一君 終わります。 | ||
07月30日 | 第160回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 議事録を見る | ○副議長(角田義一君) 副議長に選任をいただきました角田義一でございます。 今、改めて副議長の責任の重さを痛感をいたしております。扇議長をしっかりと補佐いたしまして、参議院が国民の皆さんの御期待に添えるよう、円満な議会運営のために、非力でございますけれども、全力を挙げてまいり...全文を見る |
07月30日 | 第160回国会 参議院 本会議 第1号 議事録を見る | ○角田義一君 ただいま、皆様の御推挙により、副議長の重責を担うことになりました。この上ない光栄に存じます。改めて、議員各位の御厚情に対し、心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 国権の最高機関である参議院に対して、今日ほど国民の合意形成の場としての役割が強く求められてお...全文を見る |
10月15日 | 第161回国会 参議院 本会議 第3号 議事録を見る | ○副議長(角田義一君) 朝日俊弘君。 〔朝日俊弘君登壇、拍手〕 |
○副議長(角田義一君) これにて質疑は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時六分散会 |