富樫練三
とがしれんぞう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月03日 | 第147回国会 参議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 私は、警察の不祥事に関連して、その不祥事を実行した者に対しては処分できなくなってしまう、この問題について国家公安委員長の責任について伺います。 きのうの夜でありますけれども、国家公安委員会が開かれました。その終了後、これは...全文を見る |
○富樫練三君 処分が軽かったということや、例えばこれは新潟の県警本部長に対する、それから処分がなかった、これは関東管区の局長に対して、こういうことも含めて今度の警察庁長官に対する処分だというふうに、私はこれを見て、監督責任を問うというふうに言った場合に当然そのことも含めているとい...全文を見る | ||
○富樫練三君 そのことが今大問題になっているわけなんです。 例えば、この間の特別監察でありますけれども、局長が監察の責任者として行った。チームの責任者として行った。ところが、実際には監察はしないで、やってはいけないというふうに警察庁から言われている監察の責任者と監察を受ける方...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういう判断に対して今国民の怒りがどんどん広がっているわけですね。そこが大問題なんですよ。 これは、例えば監察に行った。夜、ホテルで酒を飲みながらマージャンもやった、図書券をかけた、こういうことも言われております。そこに、その関東管区の局長がいるところでですよ、...全文を見る | ||
○富樫練三君 それは処分には値しないんですか。もう一回言いましょうか。そういう行為は処分には値しないのかと聞いているんです。 | ||
○富樫練三君 そういう警察庁の長官の判断を国家公安委員長としては是としたと、こういうことですね。 そこで、この委員長の発言についてなんですけれども、これによると、その後に委員長の決意のようなものが書いてあります。その中で、警察庁長官の監督責任を問う事態にまで及んだことは極めて...全文を見る | ||
○富樫練三君 残念ながら、この文面からはそういうふうには読み取れないんです。 改めて伺いますけれども、この委員長発言の中では、国民の皆様にまことに申しわけなく思っている、こういうふうに書いてあります。何を申しわけなく思ったんですか。 | ||
○富樫練三君 法律上は警察庁に対する管理というのは公安委員会ですよね。ですから、先ほどの公安委員会委員長の管理責任とそれから国民の皆様にまことに申しわけなく思っているという点、これはあわせて考えれば、あなた自身が実はもうちょっと責任をはっきりさせなくちゃいけないということをここに...全文を見る | ||
○富樫練三君 書き落としたんですね。 問題は、空監察や宴会、マージャン、そしてうその記者会見、そして国民の怒りが、この処分が国民の前に明らかになったときに、それまで新潟県警本部に向いていた国民の不信や怒りが今度はどんどん警察庁に向かってきている、今は公安委員会に向かっているん...全文を見る | ||
○富樫練三君 その内容と、それに対して国家公安委員長がどういうふうな態度をとったか、その内容をお知らせください。 | ||
○富樫練三君 ということは、中田局長が辞任をする、辞職をするということについて、そういうことでいいというゴーサインを委員長は出したということですね。要するに、局長が辞任をするということについてあなたは認めたんですね。(発言する者あり) | ||
○富樫練三君 要するに、取りかえなきゃいけないということは、辞任することを認めたということなんですけれども、文書で辞表というか退職願というか、それが出されたのはいつで、そのことについて公安委員長の方に報告がありましたか。 | ||
○富樫練三君 要するに、二十四日の夜、長官から話があって、辞任でよしと、二十五日改めて文書で辞任届が出されて、速やかにそれでやる、こういうことであなたは確認をしているわけなんですね。 | ||
○富樫練三君 違うんですか。事実をちゃんと言ってください。 | ||
○富樫練三君 それは文書でですか、辞意というのは。 | ||
○富樫練三君 長官、今答弁していただいたついでといってはなんですけれども、もう一点聞いておきたいと思います。 文書で届いたと。それを国家公安委員長のところに持っていくなり、あるいは口頭か何かで相談されましたか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員長の返事はどのようなものでしたか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員長、要するに本人から辞意表明が出されてそれに同意をして、文書でそれがきちんと正式に出てきたと。そのときにあなたは、速やかにやるように、処理するように、要するに早くやめさせるようにと、こういう態度だったということですね。 | ||
○富樫練三君 もちろん、新潟県議会を軽視するわけではありません。だけれども、そうやって二十六日に実は発表しましたよね。その結果どういうことになったかというと、二十九日付で辞職をすると、こういうことになりましたね、それは二十六日付で発表したと思うんですけれども。 結果としてその...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、あなたは判断を間違えたんだと思うんです。 県議会に対してきちんとする、あるいは国会に対しても国民に対してもきちんとするというのは、こういう問題が起こったときには事実をきちんと解明できるような状況をつくる、このことが大事だと思うんです。ところが、あなたはそれ...全文を見る | ||
○富樫練三君 官邸はだれと一緒に行ったのかということと、そこでどういう話がなされたのか。この点についてはどうですか。 | ||
○富樫練三君 事実ですか。正確に言ってください。 | ||
○富樫練三君 記者の方はあなたの今の答弁と違うんですよ。つい先日のことですよ。二月二十八日の午後でしょう。何で思い出さないんですか。 | ||
○富樫練三君 警察庁長官、二十八日の午後、新聞報道によればあなたは一緒に行ったということになっておりますけれども、それは事実ですか。 | ||
○富樫練三君 そうすると、長官は官邸に行ったことはないと。官房長官にこの問題で会ったということはありますか。 | ||
○富樫練三君 それは何時ごろですか。 | ||
○富樫練三君 あなたはそこでどういう主張をなさいましたか。 | ||
○富樫練三君 不祥事件に対する処分の問題についても話しましたか。 | ||
○富樫練三君 ここで、田中警察庁長官は官邸に呼ばれたが、前局長の処分は考えていないとかたくなな姿勢を貫いたと、こういうふうに書かれておりますけれども、事実ですか。 | ||
○富樫練三君 そうしますと、ここで前局長の処分について、それはそのとおり報告したということですね、処分なしということで。 | ||
○富樫練三君 では、改めて伺いますけれども、引責辞職というのは処分であるというのは法律のどこにありますか。 | ||
○富樫練三君 国家公務員について聞いているんです。 | ||
○富樫練三君 それは法律のどこにありますか。 | ||
○富樫練三君 長官がどういうふうに考えようとも、あなたは法律に基づいて行政を担当しているわけでしょう。それを勝手に解釈してそれを当てはめて重大な処分であると、そういう勝手な解釈は許されません。 次に、そういう経過があった上で、二十八日の夕方から国家公安委員会が開かれました。こ...全文を見る | ||
○富樫練三君 きのうのこの委員会で、この件に関して、処分の件に関して、あなたは発言しなかったというふうに言われました。どうしてこの件については発言しなかったんですか、発言できるのに。 | ||
○富樫練三君 これ、速記録です。三月二日、参議院の予算委員会です。この中に、あなたの答弁で、公安委員会の中ではこの問題については発言をいたしておりませんと書いてありますよ。どうしてですか。 | ||
○富樫練三君 私は、この処分の問題について、国家公安委員長が発言しておりませんというふうに答弁しているので、どうして発言しなかったのか、発言できるにもかかわらずどうして発言しなかったんですかと、こう聞いているんです。 | ||
○富樫練三君 国務大臣を国家公安委員長に充てるということになっているわけですけれども、それは政府、内閣と国家公安委員会の間の意思疎通を図るということ、こういう点も含めて政府の治安に対する考え方、こういうことについても国家公安委員会にきちんと反映させる、こういう立場であなたは国家公...全文を見る | ||
○富樫練三君 そんな一般的なことを聞いているわけじゃないんですよ。二十八日の国家公安委員会というのは、新潟の不祥事件に対する処分のことが中心的な議題だったわけでしょう。これは臨時で緊急に開いた国家公安委員会ですよ、二十八日というのは。そのために招集した国家公安委員会です。そこで新...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、あなたは国務大臣として国家公安委員長になっているんだけれども、その一番大事な仕事は全くしていないということですね。 しかも、この問題の一連の経過を見ると、先ほどの二十四日、田中長官からの相談に対してはまさに一番最初の段階で判断ミスをしたし、二十八日の官...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういうことでは国民の信頼を得ることはできない、そういうことを申し上げて、終わります。 | ||
03月13日 | 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 警察問題について伺います。 きょう、予算委員会と同時に開かれておりますので長官は予算委員会とのかけ持ち、こういうことのようでありますので最初にまず長官に確認をしておきたいと思います。 今までの報告によりますと、二月二十...全文を見る |
○富樫練三君 今の答弁だと、警察本部の会議室で行われていたいわゆるチームが行っていた監察の行動には局長は参加していないということですね。 それからもう一つは、その監察はチームの方では午後も続行して進められていたんだけれども、そこにも局長は参加していないと。 それから、新潟...全文を見る | ||
○富樫練三君 ということは、世に言う空監察、こう言われているわけなんですけれども、要は県警本部での監察の現場には局長は一切参加していない、本部長室で本部長と話したのが十五分あっただけ、それから午後については途中から抜け出しているということですね。 こういう事態については、あな...全文を見る | ||
○富樫練三君 予算委員会と同時ですからやむを得ないと思いますけれども、官房長の方に伺いたいと思います。 ということは、いわゆる全体としては、監察というのはチーム全部で見れば大体三時間三十五分ぐらいやっているんですね。そのうち、関東管区の局長は監察担当官、いわゆる責任者として行...全文を見る | ||
○富樫練三君 なぜ発表しないのかを聞いているんです。結論だけ言ってください。 | ||
○富樫練三君 違うじゃないですか。 今の田中長官の話では、二十五日の午前中、中田局長から聞いた段階でそういう実態がわかったんだ、こういう話でしょう。二十七日から二十八日にかけてわかったというのは、それは違うじゃないですか。 | ||
○富樫練三君 ということは、昼食に行って、その後一時から二時ぐらいの間は警察本部に行って監察に参加していたというふうに思っていたけれども、二十七日から二十八日にかけて、実はその間も警察本部の方は空っぽになっていた、こういうことが新たにわかった、こういうことですね。そういう理解でよ...全文を見る | ||
○富樫練三君 ということは、午後から警察本部には一切行っていないということですよね、二時から二時四十五分までもやっていないわけですから。その後三時から新潟中央署で監察には一時間参加した、みんなは四時四十五分までやっていたんだけれども、四時には局長はもう引き揚げて温泉ホテルの方に行...全文を見る | ||
○富樫練三君 それを称して空監察、こう言っているわけなんですよ。 そういうことを二十五日の段階で把握していながら、そのことは国家公安委員長には報告しましたか。もししたとすれば、いつの段階でどういう形で報告しましたか。 | ||
○富樫練三君 ということは、大臣も、国家公安委員長もそれ以外の公安委員の方々もそういう事態だったということはみんなわかっていたわけですね。その上で中田局長については処分なしと、こういう決定をしたということになりますね。 そういう理解でよろしいですか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員会は決定をしたのではなくて了解をした、この方が正確かと思うんです。 そういうことになっているのに二十五日、二十六日、二十七日。二十八日の朝刊で我々は知ることになるわけですけれども、それまでの間になぜ国会に報告しなかったんですか。 二十六日に記者会...全文を見る | ||
○富樫練三君 それは二十八日の朝刊が出てからでしょう。違いますか。 | ||
○富樫練三君 朝刊ですよ。これは読売にも朝日にも出たわけです。 要するに、マスコミで明らかになってから、それを後から認めるという形で発表をした、こういうことなんだと思うんですね。そうやって二十五日にわかった事実を国会にも国民にも伏せてきた、これは国家公安委員長も知っていてもそ...全文を見る | ||
○富樫練三君 二十六日に中田局長についての処分なしということを国家公安委員会は了解した。それを決定したのは警察庁の長官だと、任命権者として。その決定をする前にはマスコミにも明らかにしない、国会にも明らかにしない。しかも、明らかにしないまま過ぎるのであればそのままにしたかったけれど...全文を見る | ||
○富樫練三君 改めて伺います。 国家公務員法の八十二条第一項の二、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」、これに該当しませんか、途中からサボってどこかの方に出かけていくというのは。どうですか。 | ||
○富樫練三君 結論だけ言ってくださいよ、違反するかしないか、もう時間がないんだから。 | ||
○富樫練三君 次に伺います。 国家公務員法の九十六条第一項、「職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」。 違反しませんか。どっちですか。 | ||
○富樫練三君 国家公務員法の九十九条、「信用失墜行為の禁止」、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」、これに違反しませんか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員会規則第一号、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第二条第二項の三、「規律を厳正に保持し、」ということに違反しませんか。どうですか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員会規則第一号第三条、「警察職員は、」「その職務の遂行に当たっては、」「全力を挙げてこれに専念しなければならない。」。 違反しませんか。どうですか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員会規則第一号、「警察職員は、」「その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。」。 違反しませんか。どうですか。 | ||
○富樫練三君 警察庁の行う監察に関する訓令というのがありますね。これで第一条、こういうふうに言っています。「この訓令は、警察の組織的かつ能率的な運営及び警察規律の振粛」、振粛という難しい字なんですけれども、要するにこれは緩んだものを引き締めるという意味ですね。「振粛に資するため、...全文を見る | ||
○富樫練三君 今、国家公務員法と国家公安委員会規則、そして訓令、私が挙げたのに全部もとる、違反する、触れる、こういうことですよね。 ですから、問題なのは、中田局長のこういう実態があの二十六日に記者発表する前に国民の前、国会の中に明らかになったら処分をせざるを得ないでしょう。だ...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、幹部の警察に対する処分は甘いというのが国民みんな感じていることですよ。ですから、今度処分しなかったと、本人が辞職すると言ったらすぐそれを受理してしまったと、こういうことですよね。しかも、それはやめなさいと言ったんだと、これは重いものなんだと、こういうふうに...全文を見る | ||
○富樫練三君 人事院はそういうふうに言っているんですよ。それはあなたのところにも行っているはずですよね。「一旦辞職願を預かり、事実関係を十分把握した上で、懲戒処分に付す等厳正に対処すること。」、まずは一たん預かって、すぐに受理するのではなくて預かって、それで事実関係を十分調査する...全文を見る | ||
○富樫練三君 そんなことはないでしょう。新たに見つかった事実、二十七日から二十八日、それは昼休み後の一時間の間県警本部に行っているだろうと思っていたけれども行っていなかったと、港に遊びに行ったか視察に行ったか、そういうふうになっていたと、要するに監察はやっていなかったということが...全文を見る | ||
○富樫練三君 時間が来ましたので終わります。 | ||
03月14日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 引き続いて警察問題について伺いたいと思います。 新潟県警問題というふうに言われておりますけれども、私は、今度の問題というのは新潟県警だけではなくて、関東管区警察局長が直接問題になっているわけですから警察庁そのものの問題だ、...全文を見る |
○富樫練三君 国家公安委員長も同じ認識ですか。 | ||
○富樫練三君 国家公安委員長にちょっと確認をしたいんですけれども、長官は監察の目的は達していないと言っているんですね。委員長は目的は達したと思っているんですか達していないと思っているんですか、どちらですか。 | ||
○富樫練三君 監察そのものの目的は達成したけれども局長は目的を達していない、こういう意味ですか。委員長に。 | ||
○富樫練三君 委員長に伺いますけれども、今度の新潟に行った特別監察のチームというのは監察担当官というのがいますね。この人がチーフというか責任者。これは局長みずから当たったんですね。この監察担当官一名プラスそれ以外の人たち、随行の方は別として、ほかの人たちは監察補佐官ですね。監察担...全文を見る | ||
○富樫練三君 監察に関する訓令というのがあります。警察庁が行う監察に関する訓令がありますね。その中では、監察はだれがやるということになっていますか。こういう問題が出てきたので新たにこういうことを聞かなくちゃいけないことになったんですけれども、だれがやるんですか、監察というのは。 | ||
○富樫練三君 そうでしょう。監察担当官が監察をするんです。補佐官はそれを補佐するんです。例えばこの訓令の中でも、資料を要求して、監察に行った先の警察本部長から資料を出させることができるのは監察担当官なんです。補佐官じゃないんです。 ですから、その担当官がきちんと最後までやって...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに関東管区の警察局長は、担当官、責任者として行きながら、やるべきことはやらない、やっちゃいけないことはやる、こういうことだったんですよ。それを実はずっと隠してきたんでしょう。ずっと隠してきました、そういう報告はしないで。 私は、きのう長官官房長に行政監視委...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、これだけ法律や規則、訓令に違反していれば、普通ならば、普通の国家公務員ならばこれは当然のことながら処分の対象になり得るもの、こういうふうに私は理解しますけれども、どうですか。 | ||
○富樫練三君 それはまだ聞いていないんだ。これから聞くんだよ。 | ||
○富樫練三君 委員長はいかがですか。 | ||
○富樫練三君 問題は、今ここの国会で問題になっていることは何が問題になっているかというと、そういう場合に、規則や法律あるいはそういう訓令、そういうものに違反する行動をとった幹部に対してどう対処するか、これが、長官としてどう対処するのか、国家公安委員会の委員長としてどう対処するのが...全文を見る | ||
○富樫練三君 保利委員長は自分の判断は今避けましたね。自分の判断は言わなかったですね。 国家公安委員長というのは国務大臣を充てるということになっているんですよ。国務大臣としてはどうですか。 | ||
○富樫練三君 大臣としてはどうですかというふうに私は聞いたんですが、国務大臣としてどうですかということは。 | ||
○富樫練三君 五人の国家公安委員が意思表示をしたというのは、例の持ち回りの問題で今まで何度か議論をされてきた問題ですね。これについては与野党を含めて持ち回りはまずかったのではないか、こういう意見も既にこの間の「日曜討論」でも出されているわけなんです。 ですから、そういう点から...全文を見る | ||
○富樫練三君 私はきのう行政監視委員会で人事院の通知を読み上げていただきました。この人事院の通知というのは一九九七年、平成九年一月十六日付「職員の不祥事に対する厳正な対応について」、これはもう保利委員長も長官も十分中身も御承知のことだというふうに思います。 その第一項では「懲...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官は二十四日の夜と二十五日の事情聴取でほぼ全体を把握できた、こういうふうに今申しましたね。本当にそうですか。その後明らかになった事実というのはないんですか。 | ||
○富樫練三君 十一時三十分に到着したと思っていたのが十一時五十五分だったと。その一つだけですか。決定した後からわかった事実というのはほかにありませんか。 | ||
○富樫練三君 違うでしょう。当初は、警察庁が聞いた話は、午後の日程の中で、昼食を食べた後、県警本部に局長は戻っている、それで二時ぐらいまで一時間は監察に参加をして、二時ぐらいに新潟西港に出かけた、こういうふうにあなたは理解していたんでしょう。 ところが、その後明らかになったの...全文を見る | ||
○富樫練三君 二十五分時間がずれたということの判断で、二十八日の夜の国家公安委員会は、それは決定したことを覆すほどの重みはないんだ、こういうふうに言ったかもしれないですね。あなたはきのうの衆議院の決算行政監視委員会でも、午後の一時間もずらかってしまったということについてあなたは言...全文を見る | ||
○富樫練三君 後から次から次と新しい事実が出てくることもあるので、だから人事院の通知は、そういう場合には一たん辞職願を預かって、事実関係を十分把握した上で検討しなさい、対処しなさいと、こういうふうにやっているわけでしょう。まさに絵にかいたように今回の問題というのは、このとおりやら...全文を見る | ||
○富樫練三君 ちょっと確認しておきたいんですけれども、そうすると、例えば二十六日に決定し、発表した。その後、二十七日ないしあるいは二十八日の夕方までの間に重大な事実が発見された場合は、二十八日の夜その方針を変更するということはあり得たんですか。 | ||
○富樫練三君 そうですね、実際に辞職したのは二十九日ですからね。ですから、変更するチャンスはあったんですよ。二十六日に決定し、発表したとしても、それでも変更するチャンスはあったんですよ。ところが、新たな事実が出てきて、しかも監察を事実上目的を達成していないということがはっきりして...全文を見る | ||
○富樫練三君 もう時間がなくなってきましたけれども、国会でこれだけ問題になって問題点がはっきりしてきた、それでもいまだにあの判断は間違っていなかったんだというところに実は大事な問題がある、重大な問題があるというふうに私は思うんですね。法律や規則に違反しても処分なし、それで退職、ま...全文を見る | ||
○富樫練三君 同じ意味だ。 | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
03月15日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第3号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 きのうに引き続きまして、警察問題について伺いたいと思います。きょうは最初に、事実経過について若干確認をしておきたいというふうに思います。 報告によりますと、二月二十四日と二十五日に中田関東管区局長から長官が事情を聞いたとい...全文を見る |
○富樫練三君 これは局長と長官が一対一、二人きりで話した、こういうことだったでしょうか。 | ||
○富樫練三君 それは二十四日の場合はどうで、二十五日の場合はどうだったんでしょうか。 | ||
○富樫練三君 じゃ、全体としては一対一というか二人で話した、こういうことですね。 この話は、関東管区の局長の方からお話が二十四日にあって、その結果、その申し入れというか相談に基づいて話し合われたもの、こういうことだろうというふうに思いますけれども、そのときに中田局長から、新潟...全文を見る | ||
○富樫練三君 二十五日はどうでしたか。 | ||
○富樫練三君 その大体の時間というのは、長官が聞いて表現すると大体の時間なんですか、それとも御本人の方から大体こういう時間帯で監察をやりましたと、こういうことなんですか。 | ||
○富樫練三君 それはそうすると何時ごろから、一月二十八日に何時ごろから何時ごろまで、自分自身、中田局長が何時ごろから何時ごろまで監察に、例えば警察本部の監察に、それから午後は何時ごろから何時ごろまで中央署の監察に参加したよ、自分がと、こういう点ではどういうふうに報告がありましたか...全文を見る | ||
○富樫練三君 それを聞いて、長官は中田管区局長が監察をきちんとやっていなかったんだなと、チームとしては監察はやったけれども局長はきちんとやっていなかったということで、これは二十六日の記者会見のことで以前にも問題になりましたけれども、いわゆる空監察だということについて長官は既にその...全文を見る | ||
○富樫練三君 それから、そういう実態を聞いて辞任をすべきだというふうに強く要求したと、こういうふうに以前報告をされておりますけれども、それは長官の方から局長に辞任すべきだと、こういう要求というか要請というか、その辞任の問題はどういう形で話し合いが行われたんでしょうか。 | ||
○富樫練三君 そのときは処分のことについては何か二人の間ではやりとりはあったんですか。 | ||
○富樫練三君 そうすると長官としては、その実態を聞いたときに、これは規律に違反することになるなと、したがってこのままその職にとどめておいてはいけない、だから早くやめるべきだと、こういうふうに理解したということは、規律違反になるなということについてはその瞬間にもう長官としてはわかっ...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、一昨日と昨日にわたって国家公務員法初め国家公安委員会規則の問題、それから監察に関する訓令、七項目にわたって昨日も確認をさせていただきました。これらの七項目について長官は、規定に違反していると考えている、国家公安委員長も、これに該当するものである、要するに違反し...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうですね、そういう規定はありますね。 それで、長官はきのうの答弁の中で、懲戒処分の理由に当たると認識をしておりますと、こういうふうに答弁しましたね。したがって、二十五日に中田氏本人から事情を聞いた時点でこれは懲戒処分に値するとこういうふうに判断したのは当然です...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官は、局長は懲戒処分の対象に当たるという判断をしてそういう懲戒審査委員会ですか、警察庁の中につくる、そういうものをつくるということを、手続をやりましたか。 | ||
○富樫練三君 それはちょっとおかしいと思うんですね。きのうの答弁は、懲戒処分の理由に当たると認識しておりますとあなたはそういうふうに答弁したんですよ。今の答弁だと懲戒処分には当たらないのではないかというふうに考えていると。そこは矛盾しませんか。 | ||
○富樫練三君 長官、それは違いますね。私の手元にもあります、今。これでは審査会、懲戒審査会をつくって、委員長及び三人以上十人以内の委員をもって組織をする、この委員会を。委員長は任命権者が指名する。こういうことになっていますね。委員会に幹事及び四人以内の書記を置く。そして第十条でそ...全文を見る | ||
○富樫練三君 それは違うんですね。これによると、第三条ですね、「職員が、国家公務員法第八十二条各号の一に該当する場合には、これを規律違反とする。」と、まずこういう前提があるんですよ。ですから、あなたがおっしゃるように、これは規律違反だと、国家公務員法違反だと、こういうことはもうは...全文を見る | ||
○富樫練三君 あなたにそういう判断の権限はないんだと言っているんですよ、私が言っているのは。ここに警察庁職員の懲戒の取扱に関する訓令というのがちゃんとあるんですよ。これは国家公務員法に基づいて、それでつくったんですよ。それから規則に基づいてつくったんです。きのう私の方から申し上げ...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうですよ、それはそうなんですよ。だから、あなたは任命権者として懲戒処分の理由に当たると認識しておりますと言っているんですよ。本人がそう言っているんですよ。だから、そういうときにはこの訓令に基づいてちゃんと委員会を組織して、ここで法令に当てはめた場合にはどういうふう...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官、都合が悪くなると詳しく覚えてないとか、こういうことじゃだめなんですよ。私はきのうのあなたとのやりとりをちゃんと記録を起こしてきたんです、文章にしてきたんですよ。そこで、懲戒処分の理由に当たると認識しておりますと、こう答弁しているんですね。当たるんだけれども処分...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官がどんな理屈を言ってもそれは通用しないですね。今の法律や、あるいはこの訓令もそうですけれども、あるいは人事院の通知やそれから国家公安委員会の規則、こういうものに一つ一つ照らせば、これは当然のことながら処分するかどうかについてこの委員会を開いて検討しなくちゃいけな...全文を見る | ||
○富樫練三君 その検討の内容と結果についてはどうでしたか、一つ一つ。 | ||
○富樫練三君 一昨日の行政監視委員会で、官房長の答弁は、国家公務員法の八十二条、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」、これについては、職務の専念義務に触れる疑いがある、私正確に言いますからね、こういうふうに言いました。 それから二つ目の、国家公務員法の九十六条、「職...全文を見る | ||
○富樫練三君 それは長官、違うんですよ。職員からそういう要求、申し立てを受けた、公務員法違反があるよと、こういう申し立てを受けたときにそういう委員会をつくるんだけれども、あなた自身が申し立てをするべきだったんでしょうと僕は言っているんですよ。そういう場合にこの会を設置する、こうい...全文を見る | ||
○富樫練三君 私はこの問題だけやっているわけにはいきませんけれども、問題点ははっきりしたと思うんです。この問題については引き続きぜひ見解をはっきりさせていきたいというふうに思っております。 そこで、もう一点確認をしておきたいと思うんですけれども、二十五日に、辞職をすべきだとこ...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、局長が二十五日ですか、正式に文書で辞職したいという趣旨の連絡をくれたということだと思うんですけれども、それまでの経過の中で、先ほどは処分のことについては一切話していない、こういうふうに答弁がありました。そういう場合に、今までの警察の前例をずっと見ると諭旨...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、今までたびたび答弁しているように、本人が自主申告をしてきた、したがって処分はないんだと。 ただ、今までの答弁の中でこういうふうにも言っているんです。これはたしか予算委員会の方だったと思いますけれども、保利委員長の方から、本人から申し出てきたことと、も...全文を見る | ||
○富樫練三君 二人だけの話し合いですから中身はまだ詳しく聞いてみないとわからない部分があるのですけれども、要するに、今までの慣例や前例をずっと見れば、いわゆる諭旨免職、そういう場合には処分はしないよと、こういうことが前提になっていて、二十六日以降のいろいろな記者会見から処分の発表...全文を見る | ||
○富樫練三君 一昨日以来、国家公務員法と規則、訓令に違反する行為だということは皆さんが認めているわけなんだけれども、そういう認識というのは二十五日の段階で既にありましたよね、長官の中には。これは法律に違反する行為だと。そういうことも含めて記者発表したんですか。 | ||
○富樫練三君 そこに今の警察の体質の一番の問題のあるところですよね。記者発表したんだというのも時間を詳しく言ったわけじゃないだろうと思うんです、恐らく。何時から何時まで。中田局長が何時から何時まで監察に参加したという時間を全部記者発表しましたか、それじゃ。 | ||
○富樫練三君 監察の目的は達していないということは記者発表しましたか。 | ||
○富樫練三君 要するに時間は言ったけれども、一番の目的である監察の目的は達していないということ、それから、当日の中田局長の行動は国家公務員法やあるいは国家公安委員会規則や訓令に違反している、こういう認識がありながら警察庁にとって都合の悪いことは記者発表はしない、これが二十六日の状...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういうことを公安委員の皆さん方にきちんと報告しなければ、公安委員の皆さん方だって判断できないでしょう。そのことについて、法律違反の問題、規則違反の問題、訓令違反の問題、それから監察の目的は達していなかった、こういうことについては国家公安委員長にはいつ報告しましたか...全文を見る | ||
○富樫練三君 国家公安委員長、そういう経過なんですよ。 要するに、国家公安委員にも委員長にも、国家公務員法の第何条のここに触れるんだ、あるいは国家公安委員会規則のここに触れるんだ、こういう疑いがある、あるいは監察の訓令にも違反しているんだ、こういうことについては五人の国家公安...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういうことでは、委員長としてチェックもしていない、こういう状態ですから、牛耳られる、言うなりになっているという実態を今物語っているんだと思うんです。私は、そういうことでは仕事が務まらない。 ですから、そういう点では、きのうも申し上げましたけれども、やっぱり二人...全文を見る | ||
03月16日 | 第147回国会 参議院 予算委員会 第12号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 お忙しいところ、お二方、本当にありがとうございます。 最初に、渥美参考人に伺いたいと思います。 先ほどの最初のお話の中で、今回問題になっている新潟の事件なんですけれども、事実を調査する前にすぐに辞職してしまったというこ...全文を見る |
○富樫練三君 今度の神奈川県警に続く新潟の問題で、関東管区の局長が特別監察の責任者として現地に赴いたと。夜、宴会をやったり、マージャンをやったりと。その夜に九年二カ月監禁されていた女性が発見、保護されて、大変警察本部としては重大な局面だったと思うんです。その記者会見にも本部長は参...全文を見る | ||
○富樫練三君 この点について再度、渥美参考人に伺いたいと思うんですけれども、今回、新潟県警本部長については懲戒ということで減給があったんですね。ところが、関東管区の警察局長については処分はなしと、こういうことです。 それで、二人ともおやめになったわけですけれども、関東管区の警...全文を見る | ||
○富樫練三君 もう一点、先ほども質問があったんですけれども、国家公安委員会で結論を出すに当たって、持ち回りという問題がありましたね。この点については国会でも随分議論をされているわけなんですけれども、警察法の中で、「国家公安委員会は、委員長が招集する。」ということと、「委員長及び三...全文を見る | ||
○富樫練三君 どうもありがとうございました。 終わります。 | ||
03月21日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 地方税法改正案、そして地方交付税法の改正案、これらに関連して何点か伺いたいと思います。 最初は地方財政問題についてですけれども、特にその中で、一つは二〇〇〇年度の地方財政計画、これが出されているわけでありますけれども、この...全文を見る |
○富樫練三君 史上最高ということなんですけれども、この巨額の財源不足の原因はどこにあるかというのはどういうふうに考えていますでしょうか。 | ||
○富樫練三君 新年度の税収の総額なんですけれども、三十五兆五百六十八億円、これは地方全体の税収総額です。これは過去最高の落ち込みというふうに言われた昨年度に比べてどういう状況にありますか。 | ||
○富樫練三君 ということは、昨年は過去最高の落ち込みだったわけですけれども、それよりもさらに落ち込むということですから、これも史上最低というか最悪、こういう状態だと思うんです。 今地方財政の全体を見たときに非常にピンチの状況になっているということを解決していく方向としては、当...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういうものも当然あると思うんですけれども、国の事業によるあるいは国の計画による地方の負担増、こういう問題もかなりあるのではないかというふうに感じるわけですけれども、例えばこれは単年度の事業ではないんですけれども、今国民からも大変大きな批判の的になっておりますあの吉...全文を見る | ||
○富樫練三君 例えば、新年度の地方の財源不足約十三兆四千億円、こう言われているわけですけれども、今度こういう大型の公共事業、不要不急だというふうに私は思うんですけれども、こういうものに対して仮に見直して半分に減らす、それだけでも約四兆円ぐらいの財源は、支出を減らすことができるわけ...全文を見る | ||
○富樫練三君 地方が要求するからといって次から次へとやっていく。私はそれだけじゃないと思うんですね。国の直轄事業で地方負担分、これが非常にふえている。もちろん補助対象事業の裏負担分もあるわけですけれども、あわせて単独事業をどんどん進めるように、しかも起債の枠を大いに緩和して借金し...全文を見る | ||
○富樫練三君 いずれにしても、いわゆる減税政策の結果地方自治体の収入が減っている、一定の補てんはあるわけですけれども。これは、九九年度の税制改正で国税である法人税、それから地方税である法人住民税や法人事業税、合わせて二兆七千億円程度の減税になったわけなんです。ただ、この中身を見ま...全文を見る | ||
○富樫練三君 ですから、こういう対策の結果地方の税収というのはどんどん下がる一方、こういうことだと思うんです。この点から見れば、やはりこういう大企業に対する減税というのが地方自治体の財政をさらに圧迫している。 大臣、先日の所信の中で次のようにおっしゃっていました。「基本的認識...全文を見る | ||
○富樫練三君 大臣は、国際競争力をつけて大企業が立ち直って税金を納めてもらうんだ、こういうふうにおっしゃるわけですけれども、実態は、大企業は減税の恩恵を受けながら一方で内部留保資金を今どんどんため込んでいるというのが実態だと思うんです。例えば九九年の三月期決算で大企業四百三十社の...全文を見る | ||
○富樫練三君 考えなきゃいけないテーマだと大臣もおっしゃっているわけですから、これは早急に検討して、そういう事態にあるということをしっかりと踏まえて、何よりも地方の財政の確立、このために有効な手段として大いに位置づけて改善をしていただきたいというふうに思います。 私は、今の地...全文を見る | ||
○富樫練三君 危機ラインというふうに言われているのもありますね。警戒ラインが一五%で、いよいよ危機的な状態だ、これが二〇%を超えたらもう危機だと言われているわけですけれども、これは先ほどの都道府県及び市町村で幾つずつあってそれは大体何%ぐらいになるのか、この点について伺います。 | ||
○富樫練三君 都道府県でいっても市町村でいっても四分の一弱ぐらいが既に危機ラインを突破しているということですね。全体の三分の二前後が警戒ラインを突破している。これが今の日本の地方自治の財政の実態だというふうに思うわけですけれども、もう一つ数字を聞いておきますが、経常収支比率で不健...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうしますともう圧倒的多数ですね。不健全ラインを超えているわけですから、健全なところは数えるほどしかない。都道府県でいけば一割未満です。それから市町村でいえば約一五%ぐらいが健全であって、あとは不健全な状況になっている、こういう状況だと思うんです。 こういう中で...全文を見る | ||
○富樫練三君 確かに悪くしようと思ってやっている人はいないと思うんですよ。みんなよくしようと思ってやるんです。ところが実態がどんどんそれとは逆の方向に進んでいるというのが今度の地方財政計画の中身なんですね。 例えば二〇〇〇年度で、この計画によれば、地方が新たに借金する分、地方...全文を見る | ||
○富樫練三君 不健全の一番最たるものとしてこの赤字地方債がやっぱり挙げられると思うんです。それが既に七兆五千億を超える、こういう状況になっているわけですから、大変なものだと思うんです。 そこで、交付税についてちょっと伺いますけれども、今度の計画で二〇〇〇年度に交付税の特別会計...全文を見る | ||
○富樫練三君 実際に繰り入れられる金額は幾らですか。 | ||
○富樫練三君 二千億円上回ったといっても、一兆三千三百億円が予定されていた金額ですね。それに対して七千五百億ですから、半分ぐらい値切ったというか繰り入れられていない、先送りされた、こういうことですね。 この二〇〇〇年度の先送り分を含めて今までの累積先送り分はどのぐらいになりま...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、先ほどの赤字地方債も含めてこういうやり方、これは極めて不健全なやり方だと。交付税の特別会計そのものをゆがめてしまう、こういうことになっているわけなんです。ですから、ゆがんでいる大もとは国の対策にある、こういうふうに言わなければならないと思うんですけれども。 ...全文を見る | ||
○富樫練三君 どうしてこういう事態になってしまったのかというのが問題だと思うんですけれども、今までも地方の財源不足というのはずっと続いておりましたし、そういう点では交付税会計も大変厳しい状況が続いていた。そういう状況の中で交付税法第六条の三第二項に該当する事態がずっと続いている。...全文を見る | ||
○富樫練三君 政府が今まで地方財政対策をきちっとやらなかった、あるいは交付税制度についてもきちんと対応してこなかった、その結果についてなんですけれども、若干数字を伺っておきたいと思います。地方自治体の中で、地方の一つの市町村、町なり市なり、そこで地方のその町の税収よりも交付税の方...全文を見る | ||
○富樫練三君 大変な事態だと思うんです。もう交付税がなければやっていけない、こういう状況になっていると思うんですけれども、もう一つ、そういう中で交付税が地方の税収の二倍以上になっている、こういう自治体は幾つありますか。 | ||
○富樫練三君 大変な事態だと思うんです。何しろ半分以上の自治体が税収よりも交付税の方が二倍以上だというわけですから。これは何を物語っているか。これは明らかに交付税で手当てをするよりも、税収そのものを引き上げることによって健全化を図らなければ地方自治体はやっていけないんだと思うんで...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は大臣に解説を頼んでいるわけじゃないんですよね。 例えば、経済力の偏重の問題であるとか、そういう問題は確かにありますよ。あるけれども、だからもうしようがないんだということであっては問題の解決にはちっとも一歩も進まないわけなんですね。だから、こういう点でどうする...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういう点では私は大臣の責任は非常に重大だというふうに指摘をさせていただきたいと思うんです。地方自治体は、さっき数字が幾つか出ましたようにもう待ったなし、こういうところにあるわけですから、その気持ちを十分酌み取った上で大臣がその立場に、職責にふさわしい仕事をしていた...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官が聞いていて、中田氏はしっかりと反省をして長官のところに報告に来たと、こういうふうに受けとめられましたか。 | ||
○富樫練三君 実際に事が起こったのは一月の二十八日ですよね。長官のところに報告に来たのは二月の二十四日の夜ですね。約一カ月かかっていますね。自分のやったことが正しいことではなかったと気がつくのに何で一カ月もかかるんですか。長官はそういうことについて疑問に思いませんでしたか。 | ||
○富樫練三君 それは、一月の二十八日の夜の記者会見、本部長は参加していなかったわけですけれども、そこでうその会見をした、そのことが、保健所からの報告と警察での記者会見との食い違い、これが問題になる、現地では。その後二月の十七日におわびの記者会見をやる。二月の二十日には警察庁から検...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官、仲間うちには甘いというふうに今までも世論から批判されているわけですけれども、処分も甘ければ話の中身も甘いというふうに私は率直に感じますよ。 例えば、二十日の日に警察庁から特別チームが行きましたね。そのときになぜ報告しなかったんですか。小林本部長が報告をすれ...全文を見る | ||
○富樫練三君 二十日の特別調査もそうでありますし、その電話の件もそうですけれども、小林本部長は話そうと思えば幾らでも話せる条件があったわけですよね、警察庁から行っているわけですから。それから中田局長についても話そうと思えばいつでも話せるような条件があったと。 しかし、現地の方...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、長官が把握をしているということになれば、二月に入ってから、県警本部の中でもそうですけれども、どうも本部長がホテルに行っていたというのはわかったけれどもどこで何をやっていたかはよくわからなかったと。一緒にいた職員がいるわけですから、本部の中ではそういうこと...全文を見る | ||
○富樫練三君 反省するのに一カ月もかかったというのは、できれば隠し通したかったけれども、しかし現地では、新潟の方では職員もみんな知っている、マスコミもいよいよかぎつけたと。こういう中で追い詰められて、ぎりぎりのところまで頑張ったけれども頑張れなくなってしまった、そこで長官のところ...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
03月23日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第6号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございますけれども、四点について質問をさせていただきたいと思います。 過疎地域の実情が非常に深刻であるということ、あわせて全国過疎地域活性化連盟からも大変切実な要望が出されております。そういう点も考慮しながら質問をさせていただきたいと思いま...全文を見る |
○富樫練三君 二つ目に、この問題とも関連するんですけれども、私どもの党の議員団としても過疎地域の実態調査を行ってまいりました。 そういう中で、例えば学校の施設の整備に関する要望が、大変深刻な事態が出されました。現在では、学校の統合の場合とかあるいは危険校舎、不適格建築物、寄宿...全文を見る | ||
○富樫練三君 三つ目の問題ですけれども、都道府県知事が方針を定めて、それに基づいて市町村が計画を立てる、こういうことになっているわけですけれども、この市町村の計画が過疎地域に住む住民の意見に沿ったものにする、それは当然のことだと思うんですけれども、その際に、議会の議決はもちろんで...全文を見る | ||
○富樫練三君 四つ目の問題でありますけれども、税制の優遇措置についてであります。 この四月からいよいよ介護保険制度がスタートするわけなんですけれども、過疎地域の場合、施設の点でもあるいはマンパワーという点から見てもサービス体制の整備に大変四苦八苦しているというのが実情ではない...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
03月30日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第8号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 最初に、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案について伺います。 きょう、自治省がつくりました資料、これを皆さんのお手元に配らせていただきました。これは、現在、三セクへ地方公務員を派遣した場合にこれが法律に...全文を見る |
○富樫練三君 ちょっと認識が違うのではないかというふうに思います。 この一覧表の中にあります一番上、上尾市の場合ですけれども、これは既に判決が確定をしております。その中ではこういうふうに言っているんですね。 本質的には営利を目的とする商法上の株式会社組織をとる私企業の一つ...全文を見る | ||
○富樫練三君 一つ一つ解説しなくてもいいですから。 | ||
○富樫練三君 単純に伺いますけれども、今度の法案によって、開発型の第三セクターの側の、派遣先の方の側の性格が公共的な性格が強くなるとか、これがまさに公共のものなんだと、こういうふうな変化は見られますか。あるかないか、ちょっとその点だけ確認しておきたいんですけれども。 | ||
○富樫練三君 その公益性のある団体であるかどうか、派遣先がですね、これはだれが決めることになりますか。 | ||
○富樫練三君 今までもそうですよね。今までも条例で決めたり、あるいは自治体の責任者、首長が決めたり、そういうことでやってきたんですよ。その結果、この一覧表にあるように十四件の裁判になったんですよ。そのうち幾つかのところでは既に住民側の方が勝訴をする。すなわち相手方の派遣先が公共性...全文を見る | ||
○富樫練三君 任命権者が決める場合でも議会が決めるということであっても、これについては地方団体が決めるということについては変わりないわけなんです。それは、議会のある程度のチェックが入る、それは今までだってそういうふうにやっているところだってたくさんあるわけですから。 それから...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、国の責任で第三セクターをつくらせ、その第三セクターに地方団体から出資をさせて開発型の第三セクターにどんどんお金をつぎ込む、それが実は破綻をしているというのが現状だと思うんですけれども。したがって国の方は責任を感じている余り地方に対して厳しいことはなかなか言えな...全文を見る | ||
○富樫練三君 三セクが公益性が薄いということが問題なのではなくて、公務員が全体の奉仕者であるということの方が問題なんだというふうに内閣法制局は考えていたんだと、こういう説明が今ありました。私は同じだと思うんです。 地方公務員法の三十条の中で、「服務の根本基準」「すべて職員は、...全文を見る | ||
○富樫練三君 短い時間ですからすべてを詳しく申し上げるわけにはいきませんけれども、私は、この一連の裁判や各方面からの意見を見ると、今度の法案というのは大変重大な問題を含んでいるというふうに率直に思います。 裁判所が判決で示した公共性、この問題については解決はされていないわけで...全文を見る | ||
○富樫練三君 時間が余りありませんけれども、任期付研究員の問題について伺いたいと思います。 この問題も大変大事な問題だというふうに思っておりますけれども、今度は国、国家公務員ではなくて地方公務員、地方の試験研究機関に任期つきの研究員を採用しよう、こういうことだと思うんですけれ...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
04月03日 | 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第5号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 私は、長期テーマになっております財団法人の民間都市開発推進機構、いわゆる民都機構というふうに言われておりますけれども、この件について伺いたいと思います。 最初に伺いますけれども、平成六年から土地の取得を始めることになったわ...全文を見る |
○富樫練三君 この土地を買い取るときの財源はどういうもので、その財源の枠は累計でどのぐらいありますか。 | ||
○富樫練三君 そうすると、これは政府が保証するお金を銀行から借り入れて、それで土地を買い取る、こういう仕組みですね。総額一兆五千億のうち八千六百八十億をこの三月までに使った、こういうことのようですね。 どういう土地を買うかという点なんですけれども、民間が開発しようと思っている...全文を見る | ||
○富樫練三君 普通ならば、土地を買って銀行から借り入れを起こして、それで開発をしますね。その結果、利益で銀行に借金を返すと。これが普通のやり方だろうというふうに思いますけれども、この民都機構が買い取る場合は、民都機構が買い取りますからお金が相手方に渡りますよね。そのお金でその土地...全文を見る | ||
○富樫練三君 昨年の三月、百四十五通常国会で参議院の国土・環境委員会に配られました説明書があります。この説明書の中に、機構が取得した土地は、十年間を限度に保有した後、その土地で事業を行う事業者に譲渡される、また、その後の事情の変化により事業の用に供されない場合も想定されるため、当...全文を見る | ||
○富樫練三君 先ほど百八十三カ所の土地を買ったというふうに報告がありましたけれども、現時点で、その中で既に開発事業者が破産をしている、あるいは倒産をしているとか、最初計画した開発事業者自身はもう開発は不可能になっているという事例は、もしありましたら、それはどこの土地でどの会社だっ...全文を見る | ||
○富樫練三君 最初の船橋のアサヒ都市開発についてなんですけれども、これは日債銀と関係のある会社ですか。 | ||
○富樫練三君 そうすると、もう一件は長銀でしたね、それと日債銀。そういうところが事実上開発はできないというふうになっていますね。こういう場合に、十年たったけれどもやはり開発ができないという場合、どうしますか。 | ||
○富樫練三君 転用可能な場合もそれはあるかもしれません。 ただ、仕組みとしては、十年間、銀行から民都機構が借り入れたお金で買っていますから、それは十年間だということになりますと、十年間の間にその土地を譲渡できなければお金は入ってきませんね。ということは、銀行に対して返済ができ...全文を見る | ||
○富樫練三君 民都機構というのは、土地を買って、その土地を売って、ツーペイになって初めて成り立つんですよね。そこがもうかったりあるいは損するといったって、基本財産はそれほどあるわけじゃないんですから。問題は、銀行から借りたお金と土地を譲渡したお金で、それがツーペイになって初めて成...全文を見る | ||
○富樫練三君 先ほど適正な価格で買い取ったというふうに言っておりますけれども、例えば船橋市本中山の場合は約四千八百平方メートルですね。これは幾らで買いましたか。 | ||
○富樫練三君 それだと余り議論にならないんですよね。既に譲渡した土地もありますね。資料をいただきました。 〔委員長退席、理事田中直紀君着席〕 全部でこれは六十件ぐらい譲渡した土地がありますね。圧倒的に多いのは、これは不動産業者。住友不動産が圧倒的に多いですね。それから...全文を見る | ||
○富樫練三君 それはおかしいですよ。民都機構というのは法律に基づいて建設省がつくった指定法人ですよね。そういうことになっていますよね。そこが使うお金というのは政府が保証する銀行からの借入金ですね。その土地というのは、最終的に、場合によっては道路とか公園の部分も含めて、地方自治体が...全文を見る | ||
○富樫練三君 これはぜひ、そういう実態が明らかにならないと民都機構の仕事の中身というのはわからないわけなんです。 そこで、次の問題に移りますけれども、この民都機構が大宮市の中心部に四万八千平方メートルを東急車両から買い取りました。ここにマイカルという開発事業者がサティというシ...全文を見る | ||
○富樫練三君 この地域には建設予定地の半径二、三百メートルの範囲内に幼稚園があります。小学校があります。中学校があります。高等学校があります。養護学校があります。図書館もあります。いわば住宅地であり、かつ文教地区でもある、特別指定されているわけじゃないんですけれどもね。そういう町...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
04月17日 | 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第6号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。前回に引き続きまして、民間都市開発推進機構の問題について質問をさせていただきたいと思います。 前回の質問の後で資料もいただきました。その資料も検討させていただきましたけれども、いわゆる民都機構に対しては一兆五千億円の政府保証融資...全文を見る |
○富樫練三君 平成十二年度、二〇〇〇年度は土地取得予算、それはどのくらい見込んでおりますか。残り全額ですか。 | ||
○富樫練三君 そうすると、これは一兆五千億の残りの枠全額ではないですね。これは残りの枠全額ですか。 | ||
○富樫練三君 現時点で、各ゼネコンや不動産業界というか、業者から民都の方に売り込みというか買ってもらいたいということは何件ぐらい来ていますか。 | ||
○富樫練三君 土地の価格についてなんですけれども、きょうは理事会の確認の上で資料を配らせていただいております。資料は二枚ありますけれども、一枚目の資料です。 前回、取得価格について明らかにしてもらいたいということでお願いをしましたけれども、それは拒否をされているわけなんですね...全文を見る | ||
○富樫練三君 いや、だからそちらから公表してくださいと私はきょうは言っていないんです、前回はそう言いましたけれども。あなたの方は公表しない、こう言っているので、私の方で調べたこの金額について、こういうことでよろしいかと、こう聞いているんです。よろしいのか、よろしくないのか、どちら...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、私の方は具体的に金額を書き入れて一覧表で出しましたけれども、これについては否定はしていないわけですね。何もコメントはしない、こういうことですから否定はしていない、こういうことになりますね。 そこで伺うんですけれども、問題は時価よりも高く買ったのではない...全文を見る | ||
○富樫練三君 適正な価格だと言いますけれども、要するに民間同士でもその取引が成り立つのであれば民都機構は中に入る必要はないわけですよね。民都機構が中に入って何でその取引が成り立つかというと、それは通常の価格よりも高く買うからこれが成り立つ。普通の価格で売れるんだったら、買い手がつ...全文を見る | ||
○富樫練三君 ならば、いつ着工の予定で、いつ竣工の予定ですか、その三件について。 | ||
○富樫練三君 要するにそういうことなんですよね。もうあと三年数カ月しかない、そういう時期でもいまだに着工の見通しも立っていない。事業がいつからスタートするか、これもはっきりしていないということだと思うんです。 もうちょっと具体的に聞きますけれども、大阪の北区小松原町の土地千八...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、当初予定していた開発は、具体化されて、いつどういうふうにスタートするのかというのは決まっていないということですよね、今のお話は。暫定活用の方にまず入ろう、こういうことですからね。 もう一つ伺いますけれども、埼玉県浦和市の武蔵浦和駅前一万三千五百平方メー...全文を見る | ||
○富樫練三君 そんなことはありませんよ。マスコミでは既に報道されているんですよ。これは、全体の開発計画というのは二万八千平方メートル、その一部を民都が買い取ったと、こういうことになっていますよね。ここには六十階建ての高さ二百十メートルの戸数七百五十戸のマンションを建築すると。建築...全文を見る | ||
○富樫練三君 この計画については既に国、県、市から調査費として補助金が出ていますよね。国もお金を出しています。建設省がお金を出しているんですよ、ここには。県も市も出しているんです。で、具体的な計画がもう固まっていると、まだ都市計画決定はこれからという段階だけれども、というわけです...全文を見る | ||
○富樫練三君 そんなことはありません。私が言ったように、具体的にもうそういう構想は練られているわけですね。最終決定ではないですよ、それはこれからもちろん手直しもあるだろうというふうに思いますけれども。 したがって、どういう具体的な計画になっているかについて図面を民都から取り寄...全文を見る | ||
○富樫練三君 次に、十年後に事業者が買い取るということになっているわけですけれども、その保証の問題ですね、確実に買い取ってもらえるのかどうかという問題なんですけれども、もしも買い取らなかった場合に法律上の罰則はありますか。 | ||
○富樫練三君 次に、土地取得の問題と民都機構への役員や職員の派遣との関係について伺います。 これは資料の二枚目の、表が二つありますけれども、上の方の表についてです。 今まで建設省から明らかになった資料を整理してみますと、役員を送っている企業、それから職員を送っている企業と...全文を見る | ||
○富樫練三君 ノウハウが必要だというのは私もそうだと思うんですけれども、ここで必要とされているノウハウは、バブルのときに買い取った土地、これが塩漬けになっている、この塩漬け土地をどう処理するかというノウハウを民都機構がやっている、こういうことだろうというふうに思うんですね。ゼネコ...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういう仕事を中心になって進めているのは常勤の役員ですね。この二つの表のここに入っている役員、会長とか理事とかというのは非常勤なんですね。常勤の役員というのは全部で八名いると。八名のうち七名が元官僚ですね。それで、建設省から四人、大蔵省から二人、運輸省から一人、要す...全文を見る | ||
○富樫練三君 時間が来ましたので最後になりますけれども、全体を整理してみますと、要するにゼネコンとか大手不動産会社、バブル当時に買い取った土地が崩壊後どうにもならない、塩漬けになっている、それを政府が一兆五千億円の保証人になって銀行から融資を受けてその土地を民都が買い取る、こうい...全文を見る | ||
04月27日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第9号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 ただいま趣旨説明があったわけですけれども、最初にまず、書籍とパンフレットの普及、宣伝のための自動車及び拡声機等の使用禁止について、この問題について伺いたいと思います。 ただいまの説明の中で、これは二ページになりますけれども...全文を見る |
○富樫練三君 私が聞いているのは、そのパンフレットの普及宣伝などによって選挙の公正が害されている事実があるとすれば現行の選挙法で取り締まられるのではないのか、こういうふうに伺っているんです。どこでどうあったというのを聞いているんじゃなくて、もし公正が失われる、害される、こういうこ...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が聞いているのとちょっとずれている、違うんですね。 私が言っているのは、公正が害された場合、そういう場合には今の公選法で取り締まることができますね、こういうふうに言っているんです。紛らわしい場合にどうかと聞いているんじゃないんですよ。公正が害された場合というふ...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が聞いているのは、紛らわしい場合がどうかということを聞いているんじゃないんです。提案のこの説明の中では「選挙の公正を害しております。」というふうに断定しているんですよ。紛らわしいというふうには書いていないんです、これには。ですから、この断定している、「選挙の公正を...全文を見る | ||
○富樫練三君 公正を害しているというふうにおっしゃらないので。今はおそれがあるという説明でしたね。それから先ほどは、紛らわしい、こういう説明でした。ところが、この趣旨説明の中では明確に「選挙の公正を害しております。」というふうに断定しているわけなんです。これは、紛らわしいとかおそ...全文を見る | ||
○富樫練三君 次に、また選挙部長さんに伺いますけれども、東京都議会でこの問題が議論された。その答弁の中で、東京都の選管事務局長は、この春に行われました衆議院議員補欠選挙の際の政党の宣伝活動についてのお尋ねでございますが、政党のパンフレットの販売活動のために自動車及び拡声機が使われ...全文を見る | ||
○富樫練三君 提案者に伺いますけれども、警察も把握していない、それから東京都の選管も取り締まりの対象はなかったということですね。すなわち、雑誌や機関紙の普及宣伝のための宣伝行動、これは禁止されていますね、選挙期間中。ところが、パンフレットや書籍についての拡声機の使用や自動車の使用...全文を見る | ||
○富樫練三君 現在の公選法から見て、公正が害されるというふうに断定的に言っている裏づけは何ですか。改めて伺いますけれども。 | ||
○富樫練三君 違法ではないけれどもと。私もそういうふうに思うんです。要するに、紛らわしい、おそれがある、したがって今回規制しようではないか、これが提案者の意図だろうというふうに私は思うんですけれども、もし現実に公正が害されているということであれば、当然のことながら警察庁の答弁や東...全文を見る | ||
○富樫練三君 今の御答弁で、法律がないからというふうにおっしゃいましたけれども、公選法ではこういうふうになっているんです。第一条のところで、前後ありますけれどもその部分だけ申し上げますと、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、」云々と、...全文を見る | ||
○富樫練三君 いや、法律はあるんですよ、ちゃんと。条文もありますので。 先ほど来の自治省の方の確認で、パンフレットの宣伝による取り締まりは警察庁も確認できない、東京都選管も、取り締まりの対象はなかったと、こう言っているわけなんです。ということは、あなたがおっしゃっております選...全文を見る | ||
○富樫練三君 自由意思が損なわれれば公選法の第一条で当然のことながら違反になる。だけど、そういう取り締まりは、実際には検挙されたとかそういうのはないわけですから、そういう点ではそういう事実はないものというふうに思うんですけれども。 そこで、もうちょっと伺いたいんですけれども、...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、やっぱり考え方は変わったんじゃないかというふうに率直に思うんです。それは、八一年当時は選挙は自由であるべきだと主張したんですけれども、しかしあのときに結果としては、雑誌や新聞については規制するということに結果としてはなったわけなんですね。国会全体としてはそうい...全文を見る | ||
○富樫練三君 変わっていないとおっしゃいますので、もう一点伺っておきたいと思います。 昨年の五月二十日、衆議院の選挙制度協議会に公明党さんが提出しました「小選挙区比例代表並立制批判」という小冊子がございますね。これは、現在の衆議院の選挙制度について総合的に検討されたものだろう...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういう見ざる言わざる聞かざるのべからず選挙ですね、これが有権者の知る権利を制約している、それから候補者や政党の自由な活動を制約している、こういう理解が去年の五月の段階だったというふうに思うんですね。 そういう点からいえば、べからず選挙を一歩また進めようというの...全文を見る | ||
○富樫練三君 同列に扱うということが実は規制の中身を拡大しようということだと思うんですけれども。 ここで、自治省の選挙部が編集したんでしょうか、選挙課長さんと管理課長さんの共著、一緒に書いた本ですね、「逐条解説 公職選挙法」という本がありますね。この中で「政党その他の政治団体...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、いいとか悪いとかの判断を求めているんじゃないんです。私が伺っているのは、自治省が編集したこの解説書の方向というのは、規制をする場合でも必要最小限にすべきだ、選挙活動についても原則自由であるべきだと、こういう立場で解説をされているわけですね。そういうことに対して...全文を見る | ||
○富樫練三君 原則的には選挙活動は自由であるべきだという点は恐らく変わらないんだろうと思うんです。ただ、その中でルールをつくろうではないかと、こういう答弁のようですね。 もう一点伺いますけれども、投票率との関係でちょっと伺っておきたいと思うんです。 ここに、財団法人明るい...全文を見る | ||
○富樫練三君 今の公選法もそういう意味ではルールの一つでありますし、そういう点ではルール違反があったという事実はないわけで、ルールはきちんと守られていると。もしルール違反、法律違反が、ルールというのは法律ですから、これに違反するということがあれば検挙されるとかそういうことになるわ...全文を見る | ||
○富樫練三君 この判決で選挙活動の自由、政治活動の自由は憲法上の保障された権利である、こう判決が出されているわけですけれども、そういうものが自由だからといって買収や供応、それも含むんだ、こういうことではないことはもう常識の問題ですから、ここでそういうことは問題にならないんだろうと...全文を見る | ||
○富樫練三君 先ほど私が申し上げました公明党さんの方が配りました「小選挙区比例代表並立制批判」というこの冊子、この中でも、日本の選挙制度というのは特別厳しいんだと、こういう指摘があるんです。べからず選挙が激し過ぎるというか、こういう指摘がありますけれども、私もそういう認識を持って...全文を見る | ||
○富樫練三君 ドイツでも宣伝カーはちゃんと出ているんです、スピーカーのついた。ということですので、やっぱり全体として、有権者の政治に対する参加、これを促していくという体制が世界の流れだというふうに思うんですね。そういう意味で、選挙活動も政党活動も当然自由が原則であるということだと...全文を見る | ||
○富樫練三君 それは正確でしょうね。約十カ月というのは、かなり幅があるんですか。例えば一年を超えることは絶対ありませんか。どんな場合を想定しても絶対ないですか。 | ||
○富樫練三君 一年を超えることはありませんね、絶対に。どうですか。絶対にないですか、一年を超えることは。 | ||
○富樫練三君 ということは、そういう条件が重なった場合、いろんな条件が重なった場合には、そこの選挙区についていえば、全体が空白になるという期間というのは短いわけですよね、そこの選挙区についていえば一年以上の空白ができると、こういうことも理論上はあり得ると、こういうことですね。 ...全文を見る | ||
○富樫練三君 今、答弁ありましたけれども、実態は私が今お配りしましたこういう表のとおりなんですね。 衆議院の場合は、まさに小選挙区は一人しかいないわけですから、一年、場合によっては、まれにあることかもしれませんけれども一年以上も空白になるということになれば、これは有権者の権利...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
○富樫練三君 私は、日本共産党を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案及びその修正案に反対する討論を行います。 本法案は、憲法が保障する国民の参政権や政治活動、書籍活動の自由、さらには並立制という現行選挙制度の根幹をゆがめる重大な内容を持つものであります。次期総選挙までに...全文を見る | ||
05月10日 | 第147回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 分権推進法改正案について何点か伺いたいと思っております。 まず第一には、推進委員会と政府の関係の問題について最初に伺っておきたいと思います。 九六年の三月に中間報告が出されました。同じ年の十二月に第一次勧告、さらに九八...全文を見る |
○富樫練三君 中間報告では、大変格調高く理想を掲げたというか、ある意味では憲法で定められた地方自治権について、真正面から取り組むというか、それを実現しようという意図があったというふうに、私も中間報告を読んでそういうふうに理解をしているわけですけれども、さまざまな問題点はあるとして...全文を見る | ||
○富樫練三君 きつく行われたかどうかというのは、それは認識の差はあるだろうと思いますけれども、最初から実は推進委員でありました委員の方々はいろんな場所でいろんな発言をしているんですね。既にこういう厚い本も発行されておりますし、どういう経過だったかということも出されておりますし、調...全文を見る | ||
○富樫練三君 ぜひそこは積極的に進めていただきたいと思います。 その上で、自治省の分権に対する考え方というか、自治省が現実にやっていることとの関係で幾つか伺っておきたいと思います。 一つは、地方行革に対して自治省がああしなさい、こうしなさいということを余りにも強力に干渉し...全文を見る | ||
○富樫練三君 干渉はしていない、助言だと、こういうことのようなんだけれども、そこは非常に微妙なところで、事実上は行政指導という形で干渉にわたる部分まで含めて私はやられているというふうに思います。 例えば、それとの関連でいつも自主的な市町村合併と、こう言うんですね。法律にもそう...全文を見る | ||
○富樫練三君 時間が来ましたので最後にしますけれども、私は、きょうの議論の中で、一つはやっぱり権限をもっと移譲するべきだと。その権限の移譲と、もう一つの大きな柱になっているのが財源の移譲ということだと思うんです。 ところが、これは全然行われていないということですから、これを一...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
05月16日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第10号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございますが、このストーカー規制法案について、幾つか草案の提出者に確認をしておきたいと思います。 第一の問題は、法案の第四条に基づく警察からの警告、さらに第六条に基づく仮の命令、また第五条に基づく公安委員会からの禁止命令等について、今も大臣...全文を見る |
○富樫練三君 次に、同じく第四条に基づく申し出についてですけれども、被害者本人に申し出は限定されるのかという問題についてです。 場合によっては被害者が二十歳未満、未成年者であるということも考えられるわけで、その場合には親権者も申し出人になれるのかどうか、この点についてはいかが...全文を見る | ||
○富樫練三君 同じくその第四条なんですけれども、警告などの対象は行為をした者というふうになっております。恋愛やあるいは怨恨あるいは好意、そういう感情を持った人物、例えばAという人物から第三者であるBが依頼をされて、そのBがつきまとい等あるいはストーカー行為をした場合に、依頼をした...全文を見る | ||
○富樫練三君 同じく第四条の申し出の問題なんですけれども、被害者が申し出をする段階で、自分はこういうふうなつきまといの被害を受けているという点について、どこまで証明すればいいのかという問題です。 被害者本人が証明するというのは大変困難な場合も予測されるわけなんですけれども、例...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういう申し出をした場合、申し出はしたんだけれども、窓口あるいは現場の警察が動かないために実際には申し出の効果がなかったという場合に一体どうなるのかという問題があります。今までたくさんの事件がありますけれども、そういう事件の場合に、現行法でもかなり現場で対応すれば防...全文を見る | ||
○富樫練三君 最後になりますけれども、そうしますと、今のお答えで、申し出をしたけれども警察が動かないという場合には、一般的に今の制度でも都道府県警本部に苦情を申し入れるということは可能だということですね。 それからもう一つは、今後手続等については公安委員会の規則、これを制定し...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
05月18日 | 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第11号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 警察問題、今回特に警察の情報公開の問題と交通事故の例をもって、この問題について中心とした質問をさせていただきます。 昨年来、神奈川県警の例の不祥事件以来、あれ以来の一連の不祥事件というのは、事件を起こした個々の警察官の個人...全文を見る |
○富樫練三君 今、大臣がお答えになりましたけれども、大臣が当初掲げた五項目とは裏腹にというか、それとは逆に、この刷新会議の第二回目の冒頭で課題として取り上げられたのが今おっしゃられました情報公開問題なんですね。 ですから、国家公安委員長の認識と、それから国民の声がそれなりに反...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういう話は去年の神奈川県警以来もう何度も耳にたこができるほど聞いてきたわけですけれども、一向に改善されていないというのが実態だと思うんです。 全く同じような例が埼玉県警浦和警察署、ここでも起こっている。私はこれを例にして伺いたいと思うんですけれども、交通事故が...全文を見る | ||
○富樫練三君 言わないから私が言いましょう。 この場合は、これが事実だとすれば三カ月以下の懲役または五万円以下、または十万円以下の罰金と、こういうことになっていますよね。 伺いますけれども、結論だけ言ってくれればいいですから、時間が短いですから。 実況見分調書には、加...全文を見る | ||
○富樫練三君 そんなことはないですよ。私の手元にその調書があるんです。これは裁判所が出したものですからね、公になっているものですよ。そこには、本人が両側を確認したもの、確認した地点というのは一時停止地点になっているんですよ。そちらにも手元にあるだろうと思いますけれども。 だけ...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、その中身については答えられないということのようなんですけれども、幾つか伺いますので、結論だけ言ってくれればいいです。 この日は二月十三日、ですからまだ冬ですね。日の出は六時三十一分なんですね。ぶつかったのが五時五十分ごろ。前夜は雨で、まだその時点で曇っ...全文を見る | ||
○富樫練三君 夜間というのは、基準はどこからどこまでですか。夜間の基準はどこからどこまでですか。 | ||
○富樫練三君 そうですね。そうすると、日の出は六時三十一分ですから、事故が起こったのが五時五十分ないし五時五十五分ごろということですから、日の出よりも三十五分か四十分ぐらい前ということですから、当然のことながらこれは前照灯をつけていなければならない、こういうことですね。 この...全文を見る | ||
○富樫練三君 書かれてないんです。書かれてないんですよ、あなたが言わないから私が言いますけれども、というのが実態なんですね。だから、これは道交法上の違反だということについては全くわからない調書になっていますね。 それから、次に聞きますけれども、事故の直後、加害者Cは大変酒臭か...全文を見る | ||
○富樫練三君 事故直後、加害者Cは被害者A及びBがけがしているということを知りながら、救急車も呼ばなかったわけですよね。 これは、道交法上はどういう扱いになりますか。 | ||
○富樫練三君 加害者が警察署に連絡しなかったというのは、道交法上はどういう扱いになりますか。 | ||
○富樫練三君 先ほど言いました事故車、自分のトラック、貨物車と、それから相手の乗用車、これを現場から引き揚げましたよね。それで、その現場をきれいにほうきで掃除をする、その後に警察が来る、救急車が来る、こういう格好になっているわけなんですけれども、もしもこれが、現場を保存するという...全文を見る | ||
○富樫練三君 現場には事故車がなかった、警察が行ったときには。それは調書には書いてありますか、実況見分には書いてありましたか。 | ||
○富樫練三君 要するに書いてないんです。これにはそういうことが書く欄があるんです、ちゃんと。書く欄があるんだけれども、それは書いてないんです。その他の見分状況ということで、その他気がついたことを全部書く欄があるんです、ここに。ところが、現場に行ったところ車は一切なかったということ...全文を見る | ||
○富樫練三君 日常茶飯事なの、二週間以内にすれば甘くするというのは。 | ||
○富樫練三君 そうでしょうね、あるとは言えないと思うんです。 そこで伺うんですけれども、そういうことは日常茶飯事ではない、特殊なことだと。今の返事ではそういうことは言わなかったというふうに言っていますけれども、本人が一番最初、事故の直後に認めているわけですからね。加害者も認め...全文を見る | ||
○富樫練三君 適正に処理されていないから私が質問しているんだけれども。 それで、事故の三日後に被害者Aが頸部、首の捻挫のために首にギブスをはめたままの状態で浦和警察署に呼び出されて、それで事情聴取が行われたわけなんですね。事故の状況について報告したんだけれども、担当警察官がち...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が聞いているのは、白紙に判こを押させているのかと聞いているんですよ。どうなんですか。 | ||
○富樫練三君 事実と違うんですよ、それは。白紙なんだから、閲覧させたり読み聞かせするということはできないでしょう。白紙なんだから。 ということで、もうあなたの言っていることと浦和警察の担当官がやったことが全然違うということだね。どうですか。 | ||
○富樫練三君 それは浦和警察署がうそをついているんですよ。あるいは埼玉県警がうそをついているんですよ。 白紙に判こを押したんですよ。後からそれは書き込んだかもしれないですよ。何を書いたかわからないですよ、本人は。被害者本人はわからない。ですから、その場では閲覧も読み聞かせもで...全文を見る | ||
○富樫練三君 という意見というか、被害者からそういう声があった場合に、調査しますか。 | ||
○富樫練三君 報告はそうでしょう。それはそういう報告をするしか、埼玉県警も浦和警察署もそういう報告をするしかないだろうと思いますよ。 だけれども、被害者からそういう意見が正式に出された場合には調査をしますかと聞いているんですよ。どっちですか。調査をするんですか、しないんですか...全文を見る | ||
○富樫練三君 後でまた言いますけれども、もう一つこういうのがあるんですね。 事故の当日から、当日は平成十年の二月ですけれども、九九年の十月二十一日までですから、一年八カ月ぐらいたっているわけですね。それで、被害者Aは、実況見分書を担当した警察官、その見分書を書いた警察官がだれ...全文を見る | ||
○富樫練三君 まだ幾つか伺いたい点があるんですけれども、ちょっと時間が迫ってまいりましたので、国家公安委員長に、今までのような事例があるということで改めて伺いたいんですけれども。 私、一番最初にその幾つかの新聞も含めて事例を挙げて、現場の警察官に共通しているのは被害者の声を無...全文を見る | ||
○富樫練三君 委員長、最後に一言。済みません。 この件については再調査をすべきだということと、幾つかの点については私は情報を公開すべきだということを強く主張して質問を終わります。 | ||
08月09日 | 第149回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第1号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 私は、きょうは介護保険の問題と警察問題、二つのテーマで質問をさせていただきたいと思います。 最初に、介護保険の問題ですけれども、厚生省にまず伺います。 四月から介護保険がスタートしたわけでありますけれども、たくさんの問...全文を見る |
○富樫練三君 それでは低所得者対策にはならないというふうに思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思うんですが、この点に関して自治大臣に改めて伺いたいと思います。 例えば、所得が低いためになかなかサービスが受けられないという実態が全国各地にあらわれております。北海道庁が調べ...全文を見る | ||
○富樫練三君 昨年の三月に私は同じ質問をしているんです、大臣に対して。市町村の負担については軽減措置をきちんとやるべきだと、国の方が。これに対して当時の野田自治大臣はこう答弁しているんです。「少なくとも市町村がこれによって過重な財政負担を結果として招くようなことのないようにやっぱ...全文を見る | ||
○富樫練三君 済みません、今確認したかったのは、五百億円計上されているんです、確かに。これは地方自治体の方に配分されているわけなんですけれども、この予算を軽減措置をした場合の財源として使ってもいいんだなと、こう確認をしたいんです。先ほどの大臣の答弁はそういうことですからね。それで...全文を見る | ||
○富樫練三君 あり得るということですから、認められるということですね。 そこで、改めてもう一度厚生省に伺うんですけれども、その低所得者のための軽減措置以外にも、基盤整備のおくれがあちこちで大問題になっております。基盤整備のおくれから自治体が条例などでサービス内容を切り下げる、...全文を見る | ||
○富樫練三君 介護問題については以上ですので、厚生省の方はここで結構ですから。どうもありがとうございました。 次に、警察問題に移りたいと思います。 国家公安委員長に伺います。国家公安委員長も御承知だと思いますけれども、八月一日付の新聞に、警視庁のOBが社長を務める興信所が...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が聞いているのはどうするということを聞いているんじゃないんです。全国の調査をやって、それを当委員会に報告していただきたいと、こういうふうに聞いておりますので、次の答弁のときお願いします。 次の質問に入りますけれども、今、日本の警察の実態は極めて深刻だと思うんで...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、指名された公安委員一名の方、監察管理委員に指名された人は、直接監察に参加するのではなくて監察を間接的にチェックをすると、こういうことですね、今の大臣の答弁は。 そうすると、そういうことは今までだってできたんですよ。国家公安委員会だって地方の公安委員会で...全文を見る | ||
○富樫練三君 チェックするというのはだから今までもできたんだと言うんです。あの新潟県警の問題のときに公安委員会に報告をしたでしょう。そこでチェックされたんですよ。あの結果がああいう結末になったわけなんです。だから、チェックだけではだめだというのは国民の圧倒的な多数の声だったわけで...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
09月29日 | 第150回国会 参議院 予算委員会 第1号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 私は、まず参議院の比例代表選挙の非拘束名簿式導入の問題について伺います。 参議院では、御承知のように、選挙制度改革に関する協議会で選挙制度全般にわたって協議してまいりました。その結果、次回の選挙では非拘束名簿式は導入しない...全文を見る |
○富樫練三君 総理は、午前中の答弁の中で、次回の選挙では非拘束名簿式は導入しないということについて、これを前提としているということについては、前提にすぎない、こういうふうに答弁しております。 これは全くのねじ曲げだというふうに言わなければならないと思うんです。参議院の与野党一...全文を見る | ||
○富樫練三君 総理、いろいろ言いましたけれども、要するに自民党はこの間ずっと後退していることは間違いないんです。そういう中で、顔の見える選挙、先ほどもありましたけれども、そういうふうに言っております。 しかし、現在、比例非拘束名簿式の先進の、それを推進する先頭に立っております...全文を見る | ||
○富樫練三君 百人でも顔が見えないというのに、三百五十九人でどうして顔が見えるんですか、総理。どうして顔が見えるんですか。 | ||
○富樫練三君 それは、先ほど言いましたように、自分が入れたい人に入れた票が、それが必要なだけの分は入るけれども、それ以外は横流しされる、こういう制度だということについて、総理、もう一度しっかりと考えていただきたいと思うんです。 大体、この制度というのは、落ち目の自民党が政党名...全文を見る | ||
○富樫練三君 要するに、補助金を受けている団体は政治献金を厳しく禁止されているということ、処罰までされるということであります。 再び自治大臣に伺いますけれども、なぜそうなっているんですか、その理由をお聞かせください。 | ||
○富樫練三君 私はこの規定は当然のことだと思うんです。補助金をもらっている団体が政治献金を出すということはいわば税金の横流し、こういうことにもつながるわけでありますから。 そこで、厚生省に伺います。 一九九九年の三月から二〇〇〇年の三月までの間に石川県内の法人、和楽仁とい...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうしますと、この四法人合わせて約二億九千万ほどの補助金が出ているということになります。 そこで、自治省に伺いますけれども、平成十一年に森総理の資金管理団体であります春風会は、この和楽仁という、これは辰口町にありますけれども、さらに慈豊会、字の違う茲豊会、篤豊会...全文を見る | ||
○富樫練三君 合計すると四十二万ほどになると思うんですけれども、このうち補助金の交付決定から一年間の間に受けた献金が三十三万円、これは補助団体からの一年以内のものであります。これは明らかに違法な献金じゃありませんか。重大な問題だと思うんです。明らかにこれは政治資金規正法に違反する...全文を見る | ||
○富樫練三君 それぞれの農協にかなりの補助金が出ているということがわかりました。 そこで、再び自治省に伺います。 総理の資金管理団体である春風会、ここは一九九六年に能美農協の一月から十二月まで、さらに寺井町農協、十二月、牧農協、一月から十二月、小松市板津農協、一月から十月...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が言った数字は正確だったわけですね。 国が決定するものであっても直接決定するものでなければこれは違うという、今、自治省の説明がありましたけれども、そんなことはありません。これは国が決定するんです、補助金は。そして、県の方に出すと、県を通じて団体に支給されると。...全文を見る | ||
○富樫練三君 総理は浄財だと言います。しかし、これは浄財ではありません。法律に違反する献金であります。 総理は自分では集めていないと言いますけれども、それはそうでしょう。総理みずから集めるということはないでしょう。しかし、あなたが代表者になっている春風会が集めているということ...全文を見る | ||
11月08日 | 第150回国会 参議院 本会議 第7号 議事録を見る | ○富樫練三君 私は、日本共産党を代表して、警察法改正案について質問いたします。 今、我が国の警察行政の根本が問われております。問題の基本点はどこにあるのか、どう改革することが求められているのか、これらの問題に正面から回答を出すことが迫られております。 昨年来の、神奈川県警...全文を見る |
11月09日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫でございます。 自治大臣は、七日の所信あいさつの中で、「国、都道府県、市町村が一体となって、今までよりもピッチを上げて市町村合併を積極的に支援してまいります。」というふうに述べております。 そこで、まずこの点について伺いたいんですけれども、二...全文を見る |
○富樫練三君 大分大幅にふえていますね。その中で、都道府県の体制整備事業交付金、これは皆増、全部ふえた、新設になると思うんです。 実は、地方分権推進計画の中では、「新規の国庫補助金の設定は厳に抑制する。」という、これが基本方針だったのではないかというふうに思うんですけれども、...全文を見る | ||
○富樫練三君 概算要求で出す場合、各省庁からそれぞれ出ると思うんですけれども、これは大臣に伺いたいんですけれども、それぞれの要求する側から見ればすべて真に必要なものなんです。必要じゃないものを要求しているというのはないと思うんです。ですから、そういう意味では、各省庁とも今その部分...全文を見る | ||
○富樫練三君 手短にお願いします。 | ||
○富樫練三君 地方分権推進計画の中ではこういうふうに言っているんです。これは十年五月二十九日閣議決定ですけれども、地方分権推進計画、これを踏まえて、制度改正を含めて既存の施策や事業そのものを見直すことを初めとして、聖域なく見直しを行い、国庫負担金及び補助金の区分に応じて、その整理...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうしますと、ことしの八月に、これは閣議での確認事項だと思うんですけれども、日本新生特別枠の趣旨というのが、概算要求の前提として、こういうものについて各省庁から出してもらいたいと、こういうふうに出されていると思うんですけれども、これとの関係ではどういう関係になります...全文を見る | ||
○富樫練三君 この閣議了解事項というのは、新生プランの重要四分野というふうに言っているんですよね。四分野は、今答弁があったように、IT革命の推進、環境問題への対応、高齢化対応、都市基盤整備、この四分野、ここのところに特に重点的に特段の予算配分を行う、こういう意味ですよね。この四分...全文を見る | ||
○富樫練三君 ちょっと大臣に確認をしておきたいんですけれども、今答弁がありました。要するに市町村合併補助金を大幅にふやしたと。これは合併を推進しよう、こういう目的の予算要求だと思うんですけれども、重点四項目には直接は含まれないんだけれども、しかしその後段で言っている「二十一世紀に...全文を見る | ||
○富樫練三君 ということは、もうちょっと正確に確認しておきたいんですけれども、要するに市町村合併というのは、二十一世紀を考えたときに国策として非常に重要な課題なんだと、こういうことですか。 | ||
○富樫練三君 ということは、将来を考えたときに、どういうふうに住民や地方自治体を市町村合併に誘導していくか、ここが自治省としては大事なんだと、こういうことですね。 ところで、ことしの十月に全国町村会から「市町村合併に関する緊急要望」というのが自民党に提出されたそうであります。...全文を見る | ||
○富樫練三君 その上で伺いたいんですけれども、全国町村会といえば、今全国で都道府県を除けば三千二百二十九地方自治体、その中の二千五百五十八町村でありますから七九・二%、約八割が町村ということになっております。自治体の数でいえば圧倒的な多数と、こういうことになると思うんです。 ...全文を見る | ||
○富樫練三君 ちょっと質問の意味と若干ずれがありますけれども、先に進みます。 自治省が今中心になって全国四十七都道府県で、今年中にリレーシンポジウムというのをずっとやっていますよね。そういう中で、そのシンポジウムで自治省の幹部の方がこういうことを言っているんです、ある会場です...全文を見る | ||
○富樫練三君 ならば、ますます問題なんですね。合併特例法が平成十七年以降続くか続かないかということは、これは国会が決めるんです。国会で審議してどうするかということは決めるんですよ。ですから、大臣が自分でどういう考えを持とうがそのことは別に構いませんけれども、そのことをもって合併を...全文を見る | ||
○富樫練三君 指導が役目だと言いますけれども、これは強力な上からの指導であって、これは極めて露骨な誘導だと言わなくちゃいけないと思うんです。 ここに自治省が発行したパンフレットがあります。(資料を示す)もちろん大臣はこれはよく読んでいるものというふうに思うんですけれども、この...全文を見る | ||
○富樫練三君 このパンフレットはこれに続いてこういうことも書いてあるんです。五ページのところには、「福祉などのサービス水準が低下したり、水道料金などが高くなるということはありませんか」という質問に対して、これは自治省の答えが書いてあるんです。これは、「一般的には、事務処理の方法の...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が言ったように、合併した当初はそういうことだった、それはそうなんです。その後値上げされているわけなんです。合併当時の住民との約束というか、そういうことはもう既にほごにされて。値上げされている事情というのは、それは合併そのもので値上げしたわけじゃないんです。当初は確...全文を見る | ||
○富樫練三君 このパンフレットの最初の二ページの上から二番目のところには、「次々に現れる広域的な課題に、今のままの市町村の区域で適切に対応することが可能でしょうか」、こういう設問があります。これに対して、これは例えばの話だと思うんですけれども、「ごみ処理場から出るダイオキシンの排...全文を見る | ||
○富樫練三君 そのことがやっぱり世界の環境問題やごみ問題についての流れとは逆行する。ごみ問題を解決するというよりも、合併が先にありきなんですよね。その考え方は違うんだろうと思うんです。私は率直に言って、全国一律に合併させようというのが今自治省の方針ですよね。四十七都道府県に要綱を...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういうことでは、全く私は説得力がないなというふうに思います。 私は、合併したところが本当に財政的にどういうふうになったんだと。先ほどちょっと挙げましたあきる野市の例なんですけれども、これは現地に行って調べてまいりました。ここでは、合併のそもそもの要因というか動...全文を見る | ||
○富樫練三君 次官が答えられましたので、あえて私も申し上げたいと思います。 三ページに、「でも本当にいいことばかりなのでしょうか」ということで書いてあります、確かに。これは四ページに書いてあるんですよ。「役場が遠くなって、今までより不便になりませんか」とか、「中心部だけがよく...全文を見る | ||
○富樫練三君 はい。 そういうことですから、こういうパンフレットで幻想を振りまいて事実と違うことを宣伝するというのは、これはやめていただきたいと思うんです。大臣、どうですか。 | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
○富樫練三君 日本共産党提出の警察法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明いたします。 昨年秋の神奈川県警に始まった一連の警察の不祥事によって国民の警察不信は頂点に達しました。とりわけ、新潟で長年にわたり監禁されていた女性が発見された際に、特別監察に訪れた関東管区警察局長と監察...全文を見る | ||
11月14日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第3号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 きょうは、お忙しいところ、参考人の皆さんありがとうございます。 最初に、外部監察の問題について伺いたいと思いますが、山田参考人に伺います。 先ほど陳述の中で、警察内部の監察、調査では自浄作用は機能しないことが明らかにな...全文を見る |
○富樫練三君 その場合なんですけれども、今まで衆議院でもこの警察法改正問題については議論されてきたんですけれども、警察組織や業務に精通している必要があるという意見とか、あるいは監察は捜査活動と密接に関連しているから素人にはできないんだと、こういう御意見あるいは主張が、警察庁の長官...全文を見る | ||
○富樫練三君 公安委員会も実は警察の専門家の集まりではないというふうに思いますけれども、先ほどの陳述の中で、警察から独立して独自の事務局体制を確立した公安委員会というふうに述べられましたけれども、公安委員会が警察から独立するという場合に、どういう条件が整えば警察から独立できるとい...全文を見る | ||
○富樫練三君 もう一点、情報公開の問題について伺いたいと思いますが、今回警察法の改正が出てくる背景には、一連の昨年来の警察の幹部による不祥事があったわけですけれども、国民が共通して感じているのは、警察の情報については国民には明らかにされないということだと思うんです。秘密主義が蔓延...全文を見る | ||
○富樫練三君 情報公開の場合に個人のプライバシーあるいは犯罪捜査に関する情報、こういう点についてもちろん公開はしないというのは当然だというふうに思いますけれども、このことに関連して、警察情報が包み隠されるということがあるのではないかという点を危惧しているわけです。 今までもこ...全文を見る | ||
○富樫練三君 もう一点、先ほど情報公開の中で、警察官に対する教育内容についても情報公開の対象にすべきだというお話がありましたけれども、この点についてちょっと伺いたいと思うんです。 この間の一連の不祥事、例えば埼玉県警、私、埼玉ですので埼玉県警の問題を考えても、あの桶川事件です...全文を見る | ||
○富樫練三君 ちょっと時間がなくなってまいりましたけれども、最後にもう一点伺っておきたいと思います。 来年度の、新年度の予算について概算要求が各省庁から今出されているわけですけれども、その中で警察庁からは、例えばフランスなどと比較して日本の警察官の人員は少ないということで、人...全文を見る | ||
○富樫練三君 ありがとうございました。終わります。 | ||
11月16日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第4号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 警察問題について質問したいと思いますが、御承知のように、一連の警察の最高幹部の不祥事件、こういうことがもう二度と起こらないようにする、これが今度の警察改革の大目的、根本問題だというふうに思います。そのために国家公安委員会はどう...全文を見る |
○富樫練三君 同じことを何回も言わなくていい。一回でいいです。 | ||
○富樫練三君 長官、そういう答弁をするのなら改めて伺いますよ。 国家公安委員会が警察庁に対して個別具体の問題について監察の指示をしたときに、警察庁が国家公安委員会に意見を言って、その中身を確認した結果としてその指示に従うという、これは法案のどこにありますか。端的に言ってくださ...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は長官の考え方を聞いているんじゃないんですよ。法令上どうなっているかと、ここを聞いているんです。 国家公安委員長、提案者の代表ですから、責任者ですから伺いますけれども、そういうふうに、要するに警察庁の方が判断をする余地が、ここの十二条の二ですけれども、「監察の...全文を見る | ||
○富樫練三君 長官、よく聞きましたか。国家公安委員長はそう言っているんです。あなたは従わなくちゃいけないんですよ、この法律に基づけば。警察庁も一緒に検討した法律でしょう。勝手に解釈はそれは許されないのです。(「委員長」と呼ぶ者あり)いいです、別に。あなたには聞いていないから。 ...全文を見る | ||
○富樫練三君 せっかくこの法案で国家公安委員会、地方の場合もそうですけれども、個別の監察について指示ができる、こういう権能が与えられるにもかかわらず、そのことについて明快に答えられない。私は今の国家公安委員会の問題はそこにあると思うんですよ。 ですから、今までは権限がなかった...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、国家公安委員長は警察庁の長官を外して監察官の方に直接指示をすると、こういうことも可能だということですね。 | ||
○富樫練三君 通常からいえば、その監察官を任命するのは警察庁の長官ですよね。ですから、その監察官というのは警察庁の長官の指示に基づいて監察を行う、こういうことになりますよね。ですから、国家公安委員会から監察の指示が来れば、当然のことながら警察庁の長官がまずは受けとめて、それを監察...全文を見る | ||
○富樫練三君 それで、いずれにしても監察官は警察庁長官が任命した人ですよね。その任命された人たちが任命権者である警察庁の長官を監察するという関係になりますね。いわば上司に対して部下が監察をする、こういう格好になりますね。もしも警察庁の長官が直接指示を公安委員会から受けてこれを監察...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうですね、それは可能なんです。 問題は、どこに問題があるかというと、例えば地方の県警本部であれば管区警察が監察に行く、新潟の事件もありましたけれども、こういうことができます。管区警察に対しては警察の本庁から監察することもできます。警察庁の職員については警察庁の...全文を見る | ||
○富樫練三君 今の神奈川の例でいえば、仮に公安委員会が個別具体の問題について監察の指示をしても、受けとめる方の本部長も監察室も組織一体化して隠ぺい工作をやっているところに指示を出して何で監察ができるんですか、できるわけがないでしょう。 だから、これは外側から監察をしなかったら...全文を見る | ||
○富樫練三君 余りかみ合っていないようで、もうちょっとかみ合っていただければと思うんですけれども。 今三つ例を出しました。この三つの例というのは、今までやってきた内部監察ではもう既に限界があるということがはっきりしたんですよ。それで、今度の警察法の政府提案の改正案では、個々の...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、警察署に保有されている情報も公開の対象、実施機関の対象ということになるということなんですね。 その上で伺うわけですけれども、この通達ではこういうふうに言っているんです。「必要な制度を確保した上で実施機関となる方向で検討を進めることとされたい。」。ここ...全文を見る | ||
○富樫練三君 総務庁に伺います。 これは今の答弁は、情報公開法の第五条第四項が言う、いわゆる公共の安全と秩序の維持に関連する非開示、不開示の項目だと思うんですけれども、行革審の行政情報公開部会、ここで情報公開要綱の考え方、こういうことがもう既に大分前に発表されているわけですけ...全文を見る | ||
○富樫練三君 ちょっと私の質問の仕方が悪かったのかもしれないんですけれども。 行革審の方では、公共の安全と秩序の維持、この場合、いわゆる行政警察の諸活動まで広く含めるという考え方が一方にあるんだけれども、しかし、この行革審の考え方としては、「犯罪の予防・捜査等に代表される刑事...全文を見る | ||
○富樫練三君 行政機関の長はそれを拒否することはできませんね。いかがですか。 | ||
○富樫練三君 そうすると、提示する義務がある、こういうことになりますね。 そこで、審査会で審査の結果、行政機関の長に対して答申を出す。その場合に、最初の行政機関の長の判断では不開示であったものが、今度は開示するべきだという答申が行政機関の長に対して審査会から出された場合に、そ...全文を見る | ||
○富樫練三君 ということは、審査会が開示すべきだという情報であっても、その答申を受けた行政機関の長がその答申に従わないで、あるいはそれを尊重しないで再び不開示という決定を下しても、この場合は違法にはならないという理解ですか。 | ||
○富樫練三君 総務庁がその答申を尊重するのは当然だと言うことは、私もそうだと思います。 ただし、この情報公開法の中にはこういう部分があるんです。これは五条の四項なんですけれども、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうですね。県の方はまたこれから後で条例で決める、こういうことになると思うんですけれども。すなわち、国の行政機関の長が最終的に判断すると。したがって、このおそれがあると行政機関の長が思う、これは捜査に関係するんじゃないか、将来捜査にかかわってくるんじゃないかというふ...全文を見る | ||
○富樫練三君 インカメラはだめと。ボーン・インデックスの場合は、必要と認めた場合というのはどなたの判断になるんでしょうか。 | ||
○富樫練三君 わかりました。 そうすると、不開示になった情報は裁判の中で明らかにすることはできない。もう一つは、分類され整理された資料、これは行政機関の長が判断をして裁判所に出すか出さないかということを決める。そうすると、この資料についてもやはり行政機関の長の判断にかかわる、...全文を見る | ||
○富樫練三君 私ども日本共産党が今回警察法の一部を改正する法律案、これを提案させていただきました。この中では、第五条第四項と第五条の第五項、そして第三十八条第五項と三十八条の六項、ここで国家公安委員会と都道府県の公安委員会に監察権を付与すると、こう規定したわけであります。 こ...全文を見る | ||
○富樫練三君 私どもの提案では第七条第四項に、「両議院は、」、衆議院と参議院でありますけれども、「第一項の同意又は前項の承認を求められた場合には、委員となろうとする者」、すなわち公安委員の予定者ですね、「又は委員の出席」、既に委員になっている者、「の出席を求め、その意見を聴くもの...全文を見る | ||
○富樫練三君 私どもの提案では、警察監察委員、そしてその補佐のほかに、第十三条で公安委員会が任命する事務局、これを規定しております。現行の制度でいいますと、公安委員会には独自の事務局は置かれないで警察庁の公安委員会担当がその庶務を行っている、こういうシステムを改正しようと、こうい...全文を見る | ||
○富樫練三君 現行の情報公開法のもとでは、警察の情報開示を争う際に、捜査に影響があるという場合には行政機関の長はこれを開示しないと、その方向が際限なく拡大される条文が情報公開法の第五条第四項に含まれております。三項もそうでありますけれども。したがって、その条文を改正することによっ...全文を見る | ||
○富樫練三君 警察監視委員会についてなんですけれども、今伺いまして、詳しい中身については私もまだよく伺っていないわけですけれども、一つは、監視委員会とした場合に、現在あります公安委員会との関係をどういう形にするかということは検討する必要があるのではないか。 それからもう一つは...全文を見る | ||
11月27日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 今回の補正予算に関してでありますけれども、十一月十日に提出されました。一般会計規模で四兆七千八百三十二億円、その中でいわゆる社会資本の整備、公共事業に二兆五千億円を充てる、こういうことであります。この公共事業にかかわる自治体の...全文を見る |
○富樫練三君 その地方負担になる、全体としては一兆二千億円の公共事業なんですけれども、これは具体的な事業としてはどういうことが想定されているんですか。 | ||
○富樫練三君 全体としては、公共事業の一番中心になるのは建設省関係になると思うんですけれども、例えば言われております重点四分野にかかわって建設省の今回の主要事項の内訳、これを調べてみますと、大体建設省関係で一兆八千七百億円ぐらい、その中で五千六百億円が都市基盤の整備、これは一番大...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、今度の交付税法の改正案に出ているわけですけれども、基準財政需要額に算入する場合に臨時経済対策費という費目を設けたと。これは人口比で配分をするということですけれども、二千三百億円を全国の地方自治体に対してすべて人口比で配分するということなのか、ほかの要素も...全文を見る | ||
○富樫練三君 先日、自治省の説明を伺いましたら、約半分については人口比で配分するけれども、残りの半分についてはその事業実績、公共事業をどれだけやったかということに基づいて配分するんだと。ということになると、半分は人口比ですからある程度平等にとか、こういうことになりますけれども、残...全文を見る | ||
○富樫練三君 ということは、やっぱり政府の希望する事業、ここについて、これを実施しているところについては比較的厚く配分する、こういうことになるわけですから、今補助金の整理統合ということが言われておりますけれども、そういう性格のものに半分はならざるを得ない、こういうことだと思うんで...全文を見る | ||
○富樫練三君 ということは、追加の公共事業、いわゆる今度の補正予算に伴う、一兆二千億円に伴う追加の公共事業をやればその分については将来交付税で全部見ますよと、こういう意味ですよね。 そうすると、今の一番目の問題と二番目の問題を合わせますと、一番目の問題、二千三百億の半分につい...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、四五%だけではなく、残りの五五%もいずれ将来の地方財政計画の中で、いわゆる交付税の中で見ていく、こういうふうに理解してよろしいんですか。内簡にはそういうふうには書いてないんですけれども。 | ||
○富樫練三君 その問題はその問題で改めて議論をする必要があると思います。交付税で見るよといっても、それは基準財政需要額にカウントすることであって、その分、その元利償還分が、そのままの金額が交付税で出ていくわけではないということですね。これはこれでちょっと後でまた議論をしなくちゃい...全文を見る | ||
○富樫練三君 大臣、地方交付税法の法律の目的、第一条に書いてあるわけですけれども、最終的にはこういうふうに言っているんです。「地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。」と、これが地方交付税法の目的なんです。ところが、地方の独立性を今ゆがめ...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
○富樫練三君 私は、日本共産党を代表して、地方交付税法の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案が、日本新生のための新発展政策と称して効果のない景気対策の公共事業の追加を地方自治体に実施させるために、地方交付税制度を根本からゆがめる内容にな...全文を見る | ||
○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 最初に公正取引委員会に伺いますけれども、未成年者の飲酒を防止するために酒の小売店、小売業界、ここでは自動販売機の自主的な撤去、営業上は大変大きな犠牲を覚悟しつつもこれを進めているという状況であります。ところが、一方で、安売り量...全文を見る | ||
○富樫練三君 今、十一月二十四日にガイドラインを発表した、こういうふうに答弁がありましたけれども、そのガイドラインについては文書になっているものだろうと思いますので、当委員会にぜひ後日配っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 | ||
○富樫練三君 ぜひお願いしたいと思います。特に今、青少年のお酒やたばこの問題で社会的な問題として皆さんが心配しているわけでありますので、そういう点で小売店の営業が成り立っていく、こういう環境をつくること、このことも大変大事だと思いますので、厳正な対応を要望したいと思います。 ...全文を見る | ||
○富樫練三君 青少年の酒、たばこの問題についてはこれだけ重大な問題になっているわけですけれども、どうも政府として、内閣として統一した対策がきちんと行われていないのではないかと、こういう点が大変気がかりなわけであります。例えば、年齢制限の法律については警察庁の所管、広告や宣伝あるい...全文を見る | ||
○富樫練三君 ぜひそういう方向で努力をしていただきたいと思うんですけれども、例えばたばこ一つとってみても、たばこの宣伝あるいは酒の宣伝もテレビでも看板でも大々的にやられているとか、あるいは危険だということを知らせるということについても諸外国に比べれば大変規制は甘いというのが現実だ...全文を見る | ||
○富樫練三君 終わります。 | ||
11月28日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第6号 議事録を見る | ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 今まで外部監察の問題やらあるいは情報公開の問題について質問をしてきましたけれども、きょうは国家公安委員会をどう強化するか、この点についてまず伺いたいと思います。 警察刷新会議の緊急提言の中で、国家公安委員会が警察を管理する...全文を見る |
○富樫練三君 そうすると、大綱方針は警察が起案する、それを国家公安委員会が認めて規則として効力が発すると、こういうことのようですね。そうしますと、警察を管理する方針を警察がまずつくる、こういうことになりますね。これでは、自分を管理する規則をつくるんだから甘くなるのは当たり前だと、...全文を見る | ||
○富樫練三君 原案を修正するだけ、国家公安委員がみずから規則を起案したということは一度もないと。この十年間四十一本出されていても一本もない、こういう状態では、国家公安委員会は、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、警察に国家公安委員会が管理されているんじゃないかと、こういうふ...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が質問する前に大臣が答弁しましたね。私は、次に、独自の事務局がないからそういう事態になっているんだということを聞こうと思ったんだけれども、先に答弁しましたから改めて言いますけれども、警察庁が公安委員会の事務局を全部やっているんですね。だからそういう事態になっている...全文を見る | ||
○富樫練三君 国家公安委員会の会議の議事録を公開するというのは当然だと思うんですね。あわせて、警察が決めて国家公安委員会に報告したなどというこういうホームページは改善をして、国家公安委員会でこういうことが議論されてこういう規則が決まりましたと。国家公安委員会としてのホームページを...全文を見る | ||
○富樫練三君 ここの委員会は将来、来年から省庁再編に伴ってこの委員会がどういうふうになるかというのは今協議中でありますけれども、これはちょっと委員長に提案なんですけれども、どういう委員会の形態になろうとも、警察やあるいは国家公安委員会を担当する国会の委員会で、公述人が言っておりま...全文を見る | ||
○富樫練三君 よろしくお願いします。 次に、国家公安委員の実質的な常勤化の問題についてです。 これは今も形の上では常勤ということになっていて、給料がそういうふうになっているんですね、年間二千何百万の給料が支払われていると。ただ、国家公安委員会の運営規則の中では、「定例会議...全文を見る | ||
○富樫練三君 国家公安委員の方がちょっと給料が高いですね、今二千三百万とありましたから、財政審議委員の方々よりも。週三回定例の会議を開いている、実質週五日ぐらいは仕事をしていると、こういうふうに伺っております。ですから、これを考えても、事実上の常勤化にしていく、こういう体制をとら...全文を見る | ||
○富樫練三君 そうすると、年に定例が一回、九月一日ですね。今回は新潟県警の重大な問題が発生したので一回開いたということで、合わせても年二回ですね。それ以外は週一回の会議だけ、こういうことになりますよね。 休日、深夜を問わず重大な問題のときには個別に連絡をしているんだと、こうい...全文を見る | ||
○富樫練三君 日常的にやっているということで統計もとっていない。こういうことでは、やっぱりそういう日常的にやらなければならないという状態であれば実質常勤化した方がもっと早いでしょう。しかも会議も開けるわけですから、常勤化すれば。 こういうふうに体制を改善していくということが私...全文を見る | ||
○富樫練三君 大体、私は今、規則を改正する必要があるんじゃないかというふうに質問したんですね。規則を改正するのはだれがやるかというと、国家公安委員会がやるんです。そのときに何で警察が手を挙げるんですか。規則を改正しようというふうに提案しているときに警察がそのことについて、警察は決...全文を見る | ||
○富樫練三君 大綱方針も警察が起案をする、もうまさに警察におんぶにだっこという状態が今の国家公安委員会の姿でしょう。こういうことでは管理ができない、管理されているというふうに言わざるを得ないと思うんです。そこを改善しようとしない国家公安委員長のこの姿勢が私は大問題だというふうに思...全文を見る | ||
○富樫練三君 大体、こういう法律の条文をつくるというのは、私は警察庁の考え方に重大な問題があると思うんです。 この間、新潟県警のときに問題になったのは新潟県警だけじゃないんです。関東管区警察局長が監察に行ったけれども、それは空監察であって、その日の夜警察の県警本部長と一緒に雪...全文を見る | ||
○富樫練三君 私が聞いているのは、管区の警察局長がああいう不祥事を働いたときに、国民はそのことについて意見はどこに持っていけるのかと、これを聞いているんです。どこかということを言ってください。 | ||
○富樫練三君 では、警察庁や国家公安委員会に持っていったときにはどういうふうに処理しますか。 | ||
○富樫練三君 要するに、警察庁も国家公安委員会もそういう国民の苦情は受け付けますということでしょう。それについてちゃんと処理をしますということでしょう。だったら条文にちゃんと入れればいいじゃないですかということなんですよ。あえてそこを外したというところが問題だと言っているんです。...全文を見る | ||
○富樫練三君 公安委員会に報告されたり公安委員会が検討するということがあるけれども、窓口になるのは警察、それを整理してそれぞれの部門で検討して、こういうふうに処理したらどうかということをやるのも実際は警察じゃないんですか。公安委員会がそういうことを全部やるんですか。どっちがやるの...全文を見る | ||
○富樫練三君 そういうことなんですよね、今度のこの政府が出した法案というのは。都道府県の公安委員会にも独立した事務局はないんですよ。これは都道府県警本部がやるわけですよ。ですから、そこが全部考えて公安委員の御意見を伺って決定して通知も出すと、こういうふうになるわけなんですね。要す...全文を見る | ||
○富樫練三君 例えば免許証の取り消しや何かを決めるときには公安委員会が決定するとしても、その前に聴聞というのが行政手続法に基づいて行われますね。その聴聞を実際にやるのはだれですか。 | ||
○富樫練三君 だから、行政手続法に基づいて聴聞する場合もそれから行政不服審査法に基づいて審理を行う場合も、実際には公安委員会は警察の職員を指名して、その指名された警察の職員が事情を聞いたりあるいは審理を行うと、こういうふうになっていますよね。 そういう結果、例えば行政不服審査...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、十分な根拠があって国民に説明できる中身があるならば必要に応じて公務員はふやすべきだというふうに思っているんです。今の説明では、なぜ二千七百七十五人なのかというのがわからないんですよ、そういう抽象的な説明では。 ですから、こういうふうに答えていただきたいと思...全文を見る | ||
○富樫練三君 項目別に人数を言ってください、時間がないんだから。 | ||
○富樫練三君 はい、もう時間ですけれども、大体予算を要求するのにその積算の基礎が国会に説明できないなんということがありますか。これで何で予算が要求できますか。国民が納得できるような裏づけをきちんと国会に説明するのがあなたの仕事でしょう。そういうこともできないで、人数だけはふやそう...全文を見る | ||
○富樫練三君 私は、日本共産党を代表して、政府提出の警察法の一部を改正する法律案に反対の討論をいたします。 相次ぎ発覚した神奈川県警覚せい剤隠ぺい事件や新潟県警本部長と関東管区警察局長の雪見酒・空監察事件によって、警察の腐敗は警察庁幹部による構造的、組織的なものであることが明...全文を見る | ||
○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 公述人の皆さん、お忙しいところありがとうございます。 早速質問をさせていただきたいと思いますけれども、主に森公述人、岩村公述人に伺いたいと思います。 私は今、参議院で警察法の改正問題を議論しているわけですけれども、この...全文を見る | ||
○富樫練三君 先ほどの情報公開を活用の上での裁量権の問題についてちょっと伺いたいんですけれども、情報公開の請求を住民が行った場合に、その行政機関の長、例えば県警本部長なら県警本部長が、これらの情報については開示できない、こう裁決をした場合に、住民側の方が行政不服審査法に基づいて審...全文を見る | ||
○富樫練三君 次に、もう一つの側面ですけれども、警察全体を改革していく上で、情報公開と、もう一つ内部を監察するというか、外側からの監察の問題についてでありますけれども、現行の制度及び今度政府が提案しております法案の内容を検討してみますと、警察行政のトップは警察庁の長官でありますけ...全文を見る | ||
○富樫練三君 最後になりますけれども、今回政府が提案しております警察法の改正案では、結果として国家公安委員会には警察庁を監察する権限は与えない、こういうことになっております。したがって、警察庁の長官を国家公安委員会といえども監察はできない、こういう仕組みになっているところに組織上...全文を見る | ||
○富樫練三君 ありがとうございました。 | ||
11月30日 | 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第7号 議事録を見る | ○富樫練三君 おはようございます。日本共産党の富樫練三ですけれども、この合併特例法の改正案について伺います。 最初に自治省に伺いますけれども、今回の特例法の改正、これは人口要件を三万人以上とする、それ以外の要件について、自治法で定められている要件についてはすべてこの期間につい...全文を見る |
○富樫練三君 基本的にはこの三回は人口要件以外については緩和していないと、特例は若干ありますけれども、そういうことだと思うんです。 そこで、提案者に伺うんですけれども、人口要件以外には緩和しなかったというのは、一九五一年、地方行政調査委員会の第二次勧告でこういう勧告が出されて...全文を見る | ||
○富樫練三君 自治省に伺いますけれども、現時点で人口三万人以上になっている町と村、町村は幾つあるのか、その数だけちょっと教えてください。 | ||
○富樫練三君 そうしますと、提案者にもう一度伺いたいんですけれども、これらの百十九の町村というのは、合併しなくても既に人口は三万人以上になっている、こういうことになりますね。人口要件でいえば、今度三万人というところを一つのハードルにした場合に、これらの百十九の町村というのは既にそ...全文を見る | ||
○富樫練三君 行政局長に伺いますけれども、地方自治法の第八条の第一項第四号には、前号に定めるもののほか、当該都道府県条例で定める都市的な施設、こういう要件を備えていることと。 例えば、私は埼玉県なんですけれども、埼玉県条例ではこういうことが定められているんです、市になる要件と...全文を見る | ||
○富樫練三君 いや、実態はそうじゃないと思うんですね。では、全国の町村に今全部博物館があるのか、電車が全部通っているのか、交通はちゃんと整っているのかというと、そうじゃないと思うんです。特に中山間地に行けばそういう状況は整っていないというのが現実だと思うんです。 財政的な援助...全文を見る | ||
○富樫練三君 時間が過ぎましたので、終わります。 | ||
○富樫練三君 私は、日本共産党を代表して、市町村合併特例法の改正案に反対の立場から討論を行います。 地方自治法は市の要件として、一つは人口五万人以上、現在は特例法で四万人ということになっておりますけれども、二つ目として連檐戸数が六割以上、三つ目として都市的就業人口が六割以上、...全文を見る |