内藤功
ないとういさお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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08月09日 | 第73回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○内藤功君 まず、人事院茨木給与局長にお伺いをしたいと思います。 現在審議をされております人事院勧告というのは、言うまでもなく、国家公務員の給与に関するきわめて重要な勧告であり、またこれは地方公務員、自衛隊、警察などの職員、さらには政府関係の各種法人の職員などの労働条件にも、...全文を見る |
○内藤功君 同じく部長あるいは課長あるいは係長と申しましても、民間会社では本社のそれと支社、支店のそれとは、その職務責任なりあるいは給与の額においても非常に顕著な違いがある場合が多いと思うんですね。で、この区別をつけて調査をし、あるいは算出をするということ、正確に官民の較差を調べ...全文を見る | ||
○内藤功君 いや、それはわかっているんですよ。それを聞いているんじゃない。本社、支社、支店別のはあるかどうかというんです。 | ||
○内藤功君 つまり同じ課長といっても、本社の課長はこのくらいで公務員の何等級に当たる、支店の課長はこのくらいで公務員で言うと何等級に当たると、こういう区別は調べていないということですか、現在では。 | ||
○内藤功君 対応というのは、単に事務係長あるいは事務課長という形でやっておって、本社、支社、支店別のはないと、こういうことで伺っておきます。よろしいですね。 | ||
○内藤功君 一方、公務員のほうですが、国家公務員給与等実態調査というものをおやりになっておるわけですが、この中ではいかがです。各職種ごとに、たとえば本省庁、管区機関あるいは府県単位機関、地方出先機関あるいは出張所というようにこの組織区分を分けて、そして課長は、本省の課長はこれだけ...全文を見る | ||
○内藤功君 その場合に、いまの御説明では少しことばが足りないと思うんですが、どういうふうな分け方をしますか。本省と本省でないものというふうに分けているのか、あるいはもう少しこまかく管区機関とか府県とか地方出先機関、出張所というふうにこまかく分けておるのか、その点の分け方、どうなっ...全文を見る | ||
○内藤功君 たとえばですね、これは私が聞くのは職業安定所、これは労働省の関係ですが、職業安定所の課長というのはこれは何等級になりますか。 | ||
○内藤功君 そうしますと、四等級の職業安定所の課長の場合、これは五百人以上の規模の企業では職種は何に当たりますか、係長ですか、課長ですか。 | ||
○内藤功君 これは職務と責任ということを人事院は常におっしゃっていますが、職業安定所の課長と、それから五百人以上の規模の企業の係長ですか、係長とおっしゃったですね、この係長とが、職務と責任の上においてまさに対応する合理的な理由があると、こういう点についてはいかがでございますか、そ...全文を見る | ||
○内藤功君 その場合でも、やはり五百人以上の規模の企業の係長というけれども、それが本社の係長である場合と、出先機関、支店、出張所などの係長である場合とは、おのずから違ってくるだろうと思うんです。この点はこれ以上答弁求めませんけれども、もう一つ局長にひとつ聞いておきたいんですが、こ...全文を見る | ||
○内藤功君 これだけじゃないんですね、問題は。大体この対応ということが、対応職種が何であり、そしてその数字が正確かどうかが、繰り返して言うけれども、人事院勧告が、労働者のストライキ権を奪っておって、それでこれに従えと言うからには、やっぱりそれだけの厳密さがなくちゃいかぬという問題...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、まあだいぶ中堅を広くおっしゃったが、それは別に異論はありません。そこでその意味での中堅層について、ここに書いてある「改善に重点を置き」というのですが、あなた方のほうで、こいつは見てもらいたいと、これは努力したんだというのは何と何ですか。 | ||
○内藤功君 いまの、数字はどうですか。 | ||
○内藤功君 ところで、そのような例示でいま言われましたけれども、いわゆる中堅層職員というのは、三等級の一部から四、五、六、七等級、八等級の一部というお答えでしたが、これらの各等級の、つまり具体的に言うと行(一)の三から八まで、一応行(一)にしぼって、三から八までの各等級別の平均年...全文を見る | ||
○内藤功君 八等級もついでに。 | ||
○内藤功君 こまかい数字で恐縮ですが、私の調べたところでは六等級が三十七・八となっていますが、どうですか。 | ||
○内藤功君 そうしますと、いま大体中堅層といわれる行(一)の三から八までの平均年齢が出たわけなんですね。そうしますと、はたして官民の対応作業というのをする場合には、この行(一)の四等級なら四等級に対応する民間の職種はどういう職種であるか、その職種は平均年齢が幾つであるか、これのつ...全文を見る | ||
○内藤功君 換算のことはまたあとでお聞きしたいと思います。大体こういう場合に換算をそう簡単にやっていいかどうか。しかも実際に給与を受ける側が十分に知らないでもって、かってにこっちの何人がこっちの何人というふうに換算をしていいかどうかが私は疑問だと思うのですが、その前に、私の質問の...全文を見る | ||
○内藤功君 いや、それがよくわからない。つまり、もう一ぺん質問を繰り返すようになりますけれども、四等級の四十八歳の公務員の方が、自分より九歳若い三十八歳なり、三十九歳の民間会社の係長と対応されて同じように比較をされるということについて、どういうふうな理由でこのような対応がなされて...全文を見る | ||
○内藤功君 また繰り返しになりますけれども、四等級の平均年齢は四十八・一歳、それと、この民間五百人規模以上の会社の三十八・何歳というものと対応させている。これ、もちろん年齢だけじゃないと思うんですよ。あなたのおっしゃりたいのは年齢だけじゃないと、法律にもいうように、職務、責任、そ...全文を見る | ||
○内藤功君 それは早く昇進した人もいるし、比較的そうでない方もいらっしゃるから、そのいろんな分布している年齢層を平均して数字を出す、これはわかりますよ。しかし、その平均がいまここで問題になっていますね。あくまでこの官民の較差というものを論議する場合には、平均であなた方も議論してい...全文を見る | ||
○内藤功君 次に、給与局長に別の問題でお伺いいたします。 中堅職員についてはいまのようなこの制度上の改善をひとつ、改善並びに勧告作業の検討をお願いすると同時に、私はこの中堅職員の方々の昇進昇格をもっと積極的に進める必要があると思うのです。特に経験度の高い主任、係長クラス、それ...全文を見る | ||
○内藤功君 五から四という質問もしましたが。 | ||
○内藤功君 その前年度はどうですか、その前の年の年度。 | ||
○内藤功君 まだまだですね、私の聞いている、調査している職場のこういう中堅職員の方々の実態から見ると、これだけでも、この昇格数でもまだ足りないと思うんですね。今後この点について、これは給与局のおそらく昇進昇格は管轄の一つだろうと理解をするので、この点についてさらにあなたのほうでで...全文を見る | ||
○内藤功君 では給与局長ばかり聞きましたから、今度は職員局長にお願いします。 最近、私のほうでいろいろと第一線の中堅公務員の方々の実情を調べましたが、定員削減計画のいろんな影響が、特に福祉面に、福利厚生面にあらわれてきておるように思うんです。すでに局長も御案内だと思うが、たと...全文を見る | ||
○内藤功君 職員局長、いま私が二、三、例をあげましたような、こういう職場の実態は心得ておられますか。 | ||
○内藤功君 この第二次定員削減が、このような残業の増大あるいは仕事量の増大、こういうことになって非常にいま中堅職員、さらに第一線の職員の中に深刻な問題になっているんですね。個々の事実は御存じないということですが、ひとつ福利厚生の任に当たるあなたとして十分に調査をして、この定員削減...全文を見る | ||
○内藤功君 いいですか、小坂総務長官に質問。 さっきから人事院の総裁なり人事官なりが、この参議院選挙後の臨時国会に間に合わせるように死にもの狂いの努力をして、二週間から三週間勧告を早めたと。さっきからいろいろ議論がありましたが、私はこれを一応額面どおりとっておきたいと思う、死...全文を見る | ||
09月30日 | 第73回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号 議事録を見る | ○内藤功君 まず自衛隊員の精神教育の問題につきましてお尋ねをしたいと思います。 七十二国会におきまして、わが党の松本、東中両議員と山中長官との間で、相当詳細な問答がかわされたわけでありますが、その結果として、本年の五月の三十日に防衛庁は事務次官の通達の形で、これに対する一定の...全文を見る |
○内藤功君 いま海上自衛隊のお話がありましたが、陸上自衛隊の精神教育参考資料についてはどのように処置をされましたか。 | ||
○内藤功君 そうしますと、部内の文書、図書についてはまず廃止をしたということですが、この部内の文書というのは、廃止というのは一体どういうふうな方法でやられたか。 | ||
○内藤功君 防衛庁の文書に関する、秘密の保全に関する訓令というのがありますね。これによると、この文書の廃止の方法は、焼却以外にもいろんな方法がとられるように規定されていますけれども、あなた方防衛庁のほうで、陸幕傘下の各部隊において、こういうものを確かに焼却その他の方法で廃止をした...全文を見る | ||
○内藤功君 その点が非常にあいまいなんでもう一ぺんお聞きするんですけれども、そうすると、一部の部隊については焼却をしたことを確認した、こういう御趣旨ですね。 | ||
○内藤功君 いずれ結果がはっきりわかるといいますが、いつごろどういう方法でわかるんです。 | ||
○内藤功君 その点が非常にあいまいなんでさらに聞きますけれども、廃止の処置をとるというのは、五月三十日付の防衛事務次官通達を出しただけでしょう。そうして一部の部隊について、これを廃止したということを確認しただけなんですか。その点がはっきりしません。さっきのお答えでは、いずれこれは...全文を見る | ||
○内藤功君 海幕長と陸幕長ですか。 | ||
○内藤功君 そうすると防衛庁としては、陸幕、海幕の各部隊が現実にその部内文書というものを焼却その他の、焼却とか溶かすとかいろんな方法があるんでしょう、裁断するとか、訓令に書いてある、ああいう方法でやったということを、全部は確認していないということですね。現状を聞いているんです。 | ||
○内藤功君 私も決して防衛庁長官に無理なことを要求しようとは思いませんよ。しかし、いまの参事官の答弁ですと、防衛庁の事務次官の通達が陸海幕僚長になされた、そうして陸海幕僚長から、それを受けた通達が隷下各部隊になされた、それだけの答弁ですよね。だから、それで実施を確認したと言うのは...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、いまの長官のお話は、防衛次官通達を出して、それを受けて陸海の幕僚長から通達を出した、それで全部いわゆる廃止の措置は終わったと、こういうことですね。これ以上はしていない、それで部下の部隊を信頼しているんだ、こういうことですね。 | ||
○内藤功君 なおこの五月三十日付の事務次官通達では、なお書きとして「精神教育参考資料の総点検について」、これは二月十六日付、これを廃止をするということがつけ加えられてありますね。そこで、これは局長なり参事官でけっこうですが、「精神教育参考資料の総点検について」というものの内容、こ...全文を見る | ||
○内藤功君 このいま言われた二月十六日の通達の中に、精神教育資料のうち整理すべき整理基準ですね、これがきめてありますが、どういうものがありますか。 | ||
○内藤功君 特定の主義、思想を誹謗する、あるいは特定の政党を誹謗する、こういうものもその中に入っておりますか。 | ||
○内藤功君 そうしますと、この細目も含めた整理基準というのは、単に精神教育参考資料を整理する上での整理基準という範囲にとどまるのか、さらに今後自衛隊員の精神教育を行なう上での基準にも同時になるべきものか、その点はいかがです。 | ||
○内藤功君 経過はあなたから御指摘あるまでもなく議事録を読んでよく承知しております。 そこで、私の一番聞きたかったことが、意を尽くせなかったためかお答えいただけなかったのですが、「精神教育参考資料の総点検について」を廃止すると、そこに書いてあったいろいろな整理基準というもの、...全文を見る | ||
○内藤功君 次に議論を進めますが、五月三十日にこの廃止通達を出して、陸幕、海幕で廃止の通達を出した、それ以後の個々の部隊の講義の内容ですね、精神訓話といいますか、あるいは精神教育についての方針というものは特に新たにお立てになったかどうか。また、現在は何を基準に、この五月三十日通達...全文を見る | ||
○内藤功君 現在、防衛大学校で課外講演というのをやっておりますか。この課外講演というものについて、現在大体どんな基準で部外講師をきめておられるか、この点を伺いたい。 | ||
○内藤功君 具体的に聞きますが、講師をだれにするか、またどういう項目で話をお願いするかということについて、防衛大学校内部できめているのか、あるいは何か諮問機関、委員会のようなものを設けているのか、その点はいかがですか。 | ||
○内藤功君 前に課外講演企画委員会というのが、これは防衛庁長官の通達で四十五年の四月まであったはずですが、これは現在廃止されているようですが、この廃止されたのはどういうわけですか。 | ||
○内藤功君 あとでひとつお調べになって回答願いたいんですが、四十四年度までは課外講演企画委員会という委員会において部外講師の講演の計画及び選定等が審議されておったんだけれども、四十五年以降これが変わってきていますね。そして四十五年以降、特にこの講師の顔ぶれを見ると、非常に片寄った...全文を見る | ||
○内藤功君 私は別に特別な情報源はありませんで、防衛大学校でおつくりになった公刊のものを通してお尋ねしたわけです。 そこでもう一つ、これも即答できないかもしれないけれども、防衛学というものを教えている。自衛官を対象とする学校じゃないと言うけれども、防衛学という課目がある。そし...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一つは、防衛大学において憲法の講座が三十時間あると。これは五月十日の衆議院内閣委員会で大西参事官が答弁しておりますね。この三十時間の憲法の講座があるけれども、この中で、問題の憲法第九条と自衛隊との関係、あるいは自衛力、戦力との関係、これについてはどのような教え方を...全文を見る | ||
○内藤功君 長官の時間の関係があると思うので、まず、長官にお聞きしたいことだけ先にまとめてお聞きしておきたいと思います。 これはぜひ長官御自身から御答弁願いたいんですが、陸上自衛隊、航空自衛隊では精神教育ですか、海上では訓育と言っているようですが、この両方合わして、精神教育の...全文を見る | ||
○内藤功君 それに関連をして、国の防衛の一つの選択として、安保条約によらない中立の立場を国際的にとり、かつ武装力を持つ立場、あるいは中立の立場をとり武装力を持たない立場、いろいろなほかの立場もあり得ると思うんですが、こういう立場については、精神教育の中ではどういう位置づけをして教...全文を見る | ||
○内藤功君 これは今後とも私はこの問題について、特に部外講師の選択、講義内容の問題、それから実施部隊の、特に中隊単位での精神訓話の問題についてずっといろいろお尋ねをし、また必要に応じて提案もしていきたいと思っておりますけれども、国の世論の中に、国論の中に、安保条約を基調としていく...全文を見る | ||
○内藤功君 アメリカ合衆国の海軍と海上自衛隊との共同訓練の場合には、海上幕僚長から事前に防衛庁長官にその大綱を報告するということになっておりますが、これは訓令どおり報告だけというふうに伺ってよろしいのですか。 | ||
○内藤功君 この共同訓練というのと、それから演習というこの区別をちょっと教えていただきたいんですが、どういうふうにこれを区別するか。 | ||
○内藤功君 いまの、アメリカの訓練場に行ってやるというやつですね、これは私どもに配付していただいた「昭和五十年度業務計画について」という中にも一行書いてありましたが、これはハワイの何という演習場に行くのですか。 | ||
○内藤功君 おそらくバーキングサンズ戦術水中射爆場、こういう名前だと思いますが、そうですね。 | ||
○内藤功君 そこで、ことしの「昭和五十年度業務計画について」という文書によると「対潜能力の評価等を行うため、対潜航空機等をハワイへ派遣する」とありますね、これは対潜航空機によってこのバーキングサンズの戦術水中演習場ですか、ここで訓練を行なう。この場合に、アメリカの艦艇との共同動作...全文を見る | ||
○内藤功君 次に、この間あなたのほうからいただいた資料の中で一点御質問しておきますが、本年の五月二十五日から二十九日の間に対潜特別訓練が行なわれておる。これに日本側から潜水艦三隻、アメリカの潜水艦一隻参加しておりますが、このアメリカの潜水艦は何という型ですか。 | ||
○内藤功君 艦名はわからないですか。 | ||
○内藤功君 次に御質問したいのは、この「昭和五十年度業務計画について」という中でお伺いしたいんですが、まず、戦車あるいは装甲車の増強が非常に目立っておりますけれども、北海道の第一戦車団、この第一戦車団というものを、いままでの部隊より格を上げて戦車団というものにした、この趣旨につい...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一点、この「業務計画について」という中に出ていますが、ナイキ後継ミサイルシステムの開発をやるということが出ております。これは具体的には、後継ミサイルというのは、アメリカでは、たとえばSAMIDというようなものの開発が行なわれているようですが、どういうものをお考えか...全文を見る | ||
○内藤功君 時間の関係で、これらの点についてはさらに次回に質問をし、詰めたいと思います。 最後に、キャンプ朝霞の問題について、これは施設庁になるかと思いますが、八月二十九日の日米合同委員会で取りきめた、在日米軍のキャンプ朝霞の返還は、これはいわゆる関東計画の一部ではないと私は...全文を見る | ||
○内藤功君 この朝霞市内にある北地区の施設については返還されないで継続して使用されるようになっておりますけれども、そういうふうに聞いておりますけれども、この施設の現在の使用形態、それから施設の機能はどういうふうになっているかという点をお聞きしたいと思います。 | ||
○内藤功君 この空軍施設については、聞くところによりますと二年ぐらいの期間に返還をされるんじゃないかということをこの朝霞の付近で言っている向きもあるんですけれども、この返還のめどというものはございますか。 | ||
○内藤功君 北地区だけが残った形になっておるんですけれども、これについても当然全面的な返還を要求すべきだと考えます。しかし、これはかりに返還されたとしても当然関東計画の一環として横田基地周辺への移転ということが考えられるけれども、その場合の代替施設工事費などは日本側の負担になるの...全文を見る | ||
○内藤功君 では簡単にあと要約しますが、根津地区ですが、これは現在自衛隊が引き続き使用する方針で朝霞、新座市当局へも継続使用の了解工作を進めていると聞くが、そういう事実はありますか。 | ||
○内藤功君 大蔵省と建設省に一問だけ聞いて終わりたいと思います。 まず、大蔵省にお伺いしますけれども、現在関係自治体や省庁から、あと地利用についてはどのような要求が出ているかという点、それから建設省にお伺いしますけれども、建設省としては返還されたあと地については、今後関係自治...全文を見る | ||
10月31日 | 第73回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号 議事録を見る | ○内藤功君 私は四つの点について質問をいたしたいと思います。 第一は、山中長官の訪米の問題です。二番目には、いわゆる核持ち込みと領海通過の問題、三番目は、安保条約五条に関する日米間の協議、そして四番目に、日米共同対潜訓練、この四点につきまして、政府の御見解を伺いたいと思うので...全文を見る |
○内藤功君 問題点が二つあると思いますね。一つは防衛庁長官というものは一切このアメリカとの外交、条約の運用、あるいは条約の解釈についてはタッチをしないと、これが望ましいんだと、こういう御見解であります。しかし、同時にこのラロック証言、ラロック発言の問題は、条約の解釈とか、適用、運...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、日本の防衛庁長官が、実際にアメリカに行って、国防長官とどういうふうにこのラロック発言の問題について問いただすかということを、実は半分は期待をしておりました。特にこの山中長官は、なかなかどこへ行っても率直にものを言われる性格の方だし、私は、外交交渉をしてくるべきだ...全文を見る | ||
○内藤功君 私は日本の国民の一人として、特にこのいまのお答えについて非常に遺憾だと思います。この時期においてやはり防衛庁長官、私どもは党の立場はもちろん自衛隊については異なる立場をとっているけれども、渡米した以上はいまの状況、あなたの職責から見て、このラロック発言その他の核の問題...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで外務省にお聞きしたい。 まず、いままでの核論議は私なりに承知をしておりますけれども、間違いがあるといけないので。第一ボタンをかけ間違うとあとが全部こういう条約論議、解釈論議は狂ってくるから、最初にわかりきった質問で恐縮ですけれども、いわゆる事前協議の主題とな...全文を見る | ||
○内藤功君 ことばじりをとらえて恐縮ですが、なると思いますという表現はいかがなのでしょうか。たとえば、そういうことはないと思うけれども、条約局長が思いますと言うんではだめなわけですね。したがって、そのようなものが法律解釈として、条約解釈としてはどういう公権的な裏づけをされているか...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、持ち込みという中に領海の通過も入ると、一切の例外なしに。こういうふうに言い切ってよろしいんですか。 | ||
○内藤功君 そこが、さっきから峯山さんとあなたの議論を聞いていると、持ち込みが一時的か一時的でないかという議論で終わっているんですね。たとえばあなたのさっきの答弁を聞いていると、アメリカの軍艦が領海に持ち込んだ場合はと、最後に持ち込みということばを使っている。私はくどいようですが...全文を見る | ||
○内藤功君 含まれると言わないで含まれ得るとおっしゃる、これはたいへん大きな違いになるんですね。含まれ得るというのは、持ち込みの中に含まれる通過と、それから持ち込みの中には含まれない通過があるという意味ですね。通過の中でも核弾頭の持ち込みになる場合もあるし、持ち込みにはならない場...全文を見る | ||
○内藤功君 ですから、さっきからの議論はすぐにもとへ戻るのですね。どういうわけか、逃げるわけです。私の聞いているのは、あくまでも冒頭の質問で言ったように、アメリカの艦船が、よろしいですか、核を積載して日本の領海を通過する場合、これはすべて持ち込みに当たるのかということであります。...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、いま早口で言われましたけれども、核弾頭を積んで、核を積載して、そうして軍艦が日本の領海を通過すればそれはすべて持ち込みになる、こういうことですね、そうですか。イエスかノーで答えられる質問じゃありませんか、答えやすいように聞いているんだから。 | ||
○内藤功君 いま言われたような解釈は、これまた逃げるといけないからもう一ぺん繰り返して言うと、核弾頭を積載してアメリカの軍艦が日本の領海を通過する、これはすべて核の持ち込みだ、こういう解釈ですね。この解釈は、できればいつの国会と言っていただければいいけれども、何年からの政府の解釈...全文を見る | ||
○内藤功君 いまのその答えは、例をあげて出しているものですから聞くんですが、外務省の見解としては、政府の見解としては、ポラリス潜水艦とかB52のような常時核を備えつけておると認められるような艦船、航空機、これに限った答弁というふうにそれを理解されるか、あるいはすべての艦船、たとえ...全文を見る | ||
○内藤功君 そういう観点だと思う……。 | ||
○内藤功君 それでは先へ進みますが、私はいまの政府の法律、条約解釈論の最大の欠陥、矛盾で、収拾つかない矛盾を持っているのがこの事前協議の核持ち込みと通過についての関係だと思うんですよ。これはもうたいへんな問題に発展するとぼくは思うんです。 で、まず最初に聞きたいと思うんですが...全文を見る | ||
○内藤功君 きわめて不十分な、また洞察力のない答弁であります。およそ政府委員なり大臣の答弁は、もちろん前後の事情を勘案して真意を確かめるべきでありますけれども、ここには明白に、事前通告制度を実施するように考慮をする、それからポラリス潜水艦と核兵器を常備しておる軍艦の航行に限って無...全文を見る | ||
○内藤功君 事は重大であります。私はそう言われたのに追い打ちをかけるわけじゃないけれども、三木外務大臣の答弁は正しいと条約局長は言われた。そうして、これが私どもの言うように、日本語で正確に見るように事前協議の対象にならないという答弁であるならば、事前協議の対象になるという今日の政...全文を見る | ||
○内藤功君 それでは、遺憾ながら時間の関係で次の質問に入りたいと思います。 その前に、この統一見解をいつごろまでに政府はお出しになれるか、この点を伺っておきたい。 | ||
○内藤功君 もう一つ要望しておきたい。この統一見解が出た場合に、統一見解の出方、ぼくは二つしか考えられない、論理的には。通過は核持ち込みに当たる、だから全部事前協議する、そういう見解の場合には、前の三木さんの答弁や高橋条約局長の答弁というものとつじつまの合うように説明しないとこれ...全文を見る | ||
○内藤功君 政務次官に伺いますが、適当と認めるわれわれの方法というのはさっぱりわかりませんから、国会議員であるわれわれに教えていただきたい。 | ||
○内藤功君 いまのお答えについても私は一言申し上げたいが、その前に、山田さんの言われた解釈ですが、これはおそらく岸・アイゼンハワー共同声明、これを言われたんですね、そうでしょう。その中に、「大統領は、総理大臣に対し、同条約の下における事前協議にかかる事項については米国政府は日本国...全文を見る | ||
○内藤功君 あげ足をとるんじゃありませんが、このいま言われた交換公文、コミュニケには、核持ち込みの中に通過が入るか入らないかということが書いてありますか、読んだことあるんですか。これはないんですよ、残念ながら。いまあなたの言った、頭で覚えておっしゃったその交換公文とかコミュニケと...全文を見る | ||
○内藤功君 それでは、あまりやっていますとほかの質問ができませんので、山田政務次官、そのお立場でこの問題を検討することを御約束された趣旨だと理解をして先へ進みたいと思います。 防衛庁にお伺いしたい。これは局長でも、長官がお答えになってもけっこうです。今度の訪米に先立って、安保...全文を見る | ||
○内藤功君 きょうの御答弁で、最初長官は安保二条と、これはお間違いになった。あとで五条と御訂正になりました。五条について、つまり日本国の施政下にある領域において、いずれか一方の当事国に対する第三国の武力攻撃があった場合、共同して共通の危険に対処することを宣言する、これですね。この...全文を見る | ||
○内藤功君 防衛局長にお伺いしたい。一緒に行きましたね、長官と。長官がシュレジンジャー長官と実質的なお話を、中身のあるお話をなさった時間、それからあなたが、防衛局長が、それに対応する、アメリカの次官になるかどなたになるかわからぬが、それと中身のあるお話をした時間は、延べでいいから...全文を見る | ||
○内藤功君 メモのない話で頭にたたき込んであると、およそメモのない話である場合には、きょう聞いておかないと、先へ行って記憶が万一お薄れになるといけないので、少し詳しく聞いておきたいんですよ。 長官は、渡米される前の九月六日の衆議院内閣委員会で、こういうふうにお答えになっており...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで少し議論を進めますが、いま私が読み上げたような、たとえば核抑止力にたよる、たよれる、たよれない、こういうような問題弾薬の量はどのくらい必要とされるか、これもいろいろ防衛界で論議された問題、それから、どのくらいの外部からの武力攻撃に抵抗し得るのかというような問題、...全文を見る | ||
○内藤功君 五条の中身について、防衛庁長官とアメリカの国防長官が、いわばトップレベルで話をする。そのほかに、たとえば安保協議委員会というのがいまありますけれども、その協議委員会の専門部機構としての何というかね、軍事問題委員会とか、あるいは防衛問題委員会とかいうような機構は、現在私...全文を見る | ||
○内藤功君 昭和四十七年の六月六日に、同じこの参議院の内閣委員会で、いま施設庁長官やっておられる久保さんが当時防衛局長でした。このときの答弁にこういうふうに言っておる。五条の協議ということについての委員会、これについて制服部内に四条、五条の問題も含めて、そういう協議委員会をつくる...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、現在の段階で、きょうの答弁で、安保条約の五条の中身になる事項について国防長官と話をしたと、この程度で伺っていいのか、どうですか。 | ||
○内藤功君 小さい問題と御謙遜なさるけれども、日本国の防衛庁長官ですから、それは世界人類の問題もいいでしょうよ。アメリカ、ソ連の問題もいいけれども、あなたはまず足元を見なくちゃだめですよ。足元はやっぱりラロック発言だし、核積載艦の問題だし、大きいこともけっこうですよ。しかし足元の...全文を見る | ||
○内藤功君 なお、最後にこの点について伺っておきたいのですが、いわゆる安保五条の俗に共同作戦、条文のことばで言うと「共通の危険に対処する」行動ですか、いわゆる共同行動についての米側と日本側の指揮権の問題、あるいは特に海上自衛隊に見られる、何というか、防衛分担の問題、こういった問題...全文を見る | ||
○内藤功君 時間が迫ってきましたので最後に一点だけ聞いておきたいと思います。 先般防衛庁のほうから、資料要求をいたしまして御回答のあった件ですが、日米共同対潜訓練の問題についてお伺いしたい。 一番最近の対潜訓練ですが、四十九年の五月二十五日から二十九日まで行なわれた伊豆諸...全文を見る | ||
○内藤功君 その駆逐艦四隻が参加していますが、パーソンズ、ローワン、アンダーソン、それからウォーデン、このウォーデンという船はラロック証言のころ佐世保におって核ミサイル艦だと言われた軍艦ですが、これらの軍艦に、四隻の駆逐艦にそれぞれアスロック、それからウォーデンの場合にはテリアが...全文を見る | ||
○内藤功君 時間が来ましたので私の質問を終わりますが、このように日米共同軍事体制というものは、単に領海の中において核を積んだ軍艦が事前協議の対象にならないで通過をする、それからおそらく事前協議なしに、ラロック証言が言っているように、核持ち込みもやられている疑いがきわめて大きい。こ...全文を見る | ||
○内藤功君 こういうように放射能洗浄装置を持っているということは、核戦闘、これを予想していま訓練をしているということであります。こういうことから、いまの日米共同訓練について、今後とも私どもはこの実態を明らかにして、日本国民の安全の立場から究明をしていくつもりですが、時間がないもの...全文を見る | ||
○内藤功君 一言だけ。 核積載能力のある船に対して、この船とは一緒に訓練やりませんと、おそらく、防衛庁長官もいままでチェックなさったことは一度もないと思います。私は、いまあなたがいみじくも言われたように、いいですよ、訓練やるのは。訓練やる場合に、相手のアメリカの軍艦が核積載能...全文を見る | ||
11月07日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第9号 議事録を見る | ○内藤功君 まず、法制局に対してお尋ねしたいと思うんです。 田中首相が一億円に満たない申告所得で目白に広大な時価二十四億円もの私邸を持ち、軽井沢に三つの別荘を持っている、文藝春秋が報道しております。いま国会の国政調査権というものをもって必要な資料を要求し、参考人の喚問を要求す...全文を見る |
○内藤功君 私の調査したところでは、昭和二十一年の十二月十九日の第九十一回の帝国議会、これで大池説明員から説明がなされております。その中身は、内閣、官公署その他というのは会社及び個人も含んでいる、たとえ秘密な書類といえどもその提出を求めることができるのでありまして、その秘密な書類...全文を見る | ||
○内藤功君 これ、お調べください。確かに議事録には秘密であるということを理由に国会からの調査要求を拒否できないと書いてある。しかもこれは旧帝国憲法下の議院法と比べてどうであったか。これは旧憲法下の議院法では、「各議院ヨリ審査ノ為二政府二向テ必要ナル報告又ハ文書ヲ求ムルトキハ政府ハ...全文を見る | ||
○内藤功君 国政調査権は憲法六十二条、最高法規に基づく権限ですね。これに対して拒否権というのは憲法に規定はないんです。いま上下の関係はないように言われたが、明らかに憲法の国政調査権のほうが優位をする。ただし、いま言われた議院証言法と略称する法律によって、ただ一つ、「国家の重大な利...全文を見る | ||
○内藤功君 その前に、学者の重要な貴重な参考意見を聞こうというので、昭和二十九年の十月十一日の第十九国会で、これは衆議院の決算委員会ですね、いまの最高裁の判事の団藤重光教授、それから滝川幸辰教授、刑法の。この二人の有力な学者を呼んで証言を求めたことがありますね。これはおわかりです...全文を見る | ||
○内藤功君 このときには両証人ともはっきりと、この国家の重大な利益に影響のある事項、つまり国政調査権を拒み得るほどの事項というのは国家の存立、存続に影響のある事項、こういう場合に限られるということをこの両教授とも、一人はいまの最高裁の判事になられた方ですが、明言しておられる。国政...全文を見る | ||
○内藤功君 法制局長官は法律の番頭さんですから、しかもいま国政調査権と守秘義務の問題が政局の焦点になっている問題ですから、そのぐらいのことはやっぱりお調べになっておいてください、一番大事なところだと思うんです。この筋をはずれちゃいますと、通達がどうのこうのという議論の前に、国の民...全文を見る | ||
○内藤功君 私はいかなる意味においても——繰り返して言いますが、いま政府、特に大蔵省、国税庁が矢面に立っておりますけれども、これはほかの役所にも及ぶでありましょう。ほかの会社にも及ぶでありましょう。この場合に、秘密である、あるいは個人のプライバシーであるというような理由では、わが...全文を見る | ||
○内藤功君 順番に答えてください。 | ||
○内藤功君 次は、あといませんか。 | ||
○内藤功君 中身の多少ある答弁をしたのは大蔵省だけです。 そこで、大蔵省に一言だけ私は言っておきたい。確かにおなたは事務当局の答弁、これはほんとうならここにいる政務次官に聞かなくちゃいけない、政務次官は帰ってしまった。そこで、さらに政務次官なり大臣なりに私は聞きますが、しかし...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、提出をしないというわけじゃない、できればごかんべん願いたいということですな。かんべんはできません、これは。かんべんのできない問題です。いや、これはもう論争ですから、答弁がなければよろしい。ありますか。 | ||
○内藤功君 それじゃ一応次の質問に入ります。質問についての問題が米軍関係の文書にわたりますので、文書を配付——委員各位と政府側にお配りいたします。 外務省にお聞きしたい。これはアメリカ局長にお尋ねいたします。いま日本は非常に重要な時期に来ている。国民の中には核も角もごめんだと...全文を見る | ||
○内藤功君 どうも失礼しました。 このように配布先が全部書いてあり、また配布部数も書いてある。非常に具体的な内容も書いてある。 まず、十月十四日からすでに三週間以上たっているわけですが、この米太平洋空軍核兵器安全計画書、この配布先一覧表について、アメリカ局長は、調べると、...全文を見る | ||
○内藤功君 災害対処計画及び実施に関する米空軍の規則と、ことばですが、そういうことばですね。 | ||
○内藤功君 これは米空軍には、特に太平洋空軍には規則の番号がありますが、何番ですか。 | ||
○内藤功君 そうです。 | ||
○内藤功君 これが一九六七年の五月二十五日につくられたものなんです。その後修正をされて現在に至っているわけですが、その米軍の回答によれば、この計画はいつまで存在したのですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、あなた方の問い合わせとしては、これがいつからいつまで実際に使われていたかということは問い合わせていないわけですか。 | ||
○内藤功君 私は、アメリカ局長に、この米空軍の計画書というものが一体いつからいつまでこれが実際に使われていたかということを、さらに調査なさるように要求いたします。 | ||
○内藤功君 使用期間は非常に重要です。この核事故に対処する訓練をアメリカの空軍が行なっていたその計画書であるわけですから、そういう計画書に基づいていつからいつまでこれが使われていたか、このことを分析することは非常に大事なことです。というのは、いま日本には核が持ち込まれていない、い...全文を見る | ||
○内藤功君 いま言われたのはあなたの想像ですか、あなたの、アメリカ局長の主観的な見解ですか、あるいは政府としてのこれは見解ですか、あるいはアメリカにそのように確認しての見解ですか、その三つのうちのどれですか。 | ||
○内藤功君 そこで、おそらくそういうふうな答弁を私はせざるを得ないだろうと、いままでの核持ち込みがないということとロジックを合わせるためにはそう言うしかないだろうと予想していたんです。そこで私はそこにわざわざ指摘しておいたんです。このテキスト、約六〇ぺ−ジあります。このテキストの...全文を見る | ||
○内藤功君 日本語の解釈と英語の解釈と両方で、英語のほうはアメリカ局長のほうがじょうずだと思いますがね。ただ私はこれははっきり言える、核兵器の取り扱い能力と核の取り扱い能力、これはこの英文から見てもはっきりしているんじゃないですか。お手元に英文あるんでしょう。いまうしろから出され...全文を見る | ||
○内藤功君 この文書は大体部数を限定している。太平洋空軍は三百部しかつくらない。そしてこのように部数を限定し、おそらく配付対象者も限定して、そしてこれを明らかにしている、そして配っている。非常に秘密の文書だと思う。さっきの話じゃないけれども、国家にとって存続とまでいかないだろうけ...全文を見る | ||
○内藤功君 さらに、この内容を見ますと、こういうことも書いてある。核能力を有する各飛行戦隊、基地は、大小の核事故、欠陥の防止への計画からなる事故防止計画を発表するというようなことも書いてあります。事故防止計画を各基地、各部隊ごとに発表しろ、さらに各級司令官は非常軍令の発動及び当該...全文を見る | ||
○内藤功君 いま核、非核両用の兵器があることはもう前から認めている。核、非核両用兵器というのは、これはラロック証人という非常な軍事専門家の言をまつまでもなく、核か非核か両方使えるという場合には、アメリカ軍はいまや広島型原爆六十一万発分の原爆を全世界に展開さしているんですから、核装...全文を見る | ||
○内藤功君 意味がないというその感覚が、非常にいまの日本国民の、庶民の安全と平和を求める気持ちからはかけ離れていると思うんです。こういういまラロック証言に始まる一連の核兵器持ち込みについてのいろんな報道、うわさ、それも三流新聞じゃありません、失礼だけれども。アメリカではもう権威の...全文を見る | ||
○内藤功君 これは単に核兵器を取り扱う能力のある部隊がいるというだけじゃなくて、非常にこまかい要員の選別から、それから安全計画の作成から、あるいは安全についてのファイルをつくることから書いてあって、しかも冒頭には、この教範は、核兵器取り扱い能力の維持、保持を必要とする太平洋空軍の...全文を見る | ||
○内藤功君 もう少し端的に答えてくださいよ。 | ||
○内藤功君 同盟国間の条約があった場合に、相手に対する信頼をもって条約を結ぶ、あるいは個人間の私契約においても、お互いの信頼をもって契約を結ぶ、これはたてまえでありましょう。しかし、同時に、契約なり条約というものは、それが万一相手によって履行されない場合、違反された場合はどうする...全文を見る | ||
11月08日 | 第73回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号 議事録を見る | ○内藤功君 兵庫県の朝来町を中心とする但馬地方一体におきまして、特に本年の九月以降、私ども日本共産党の国会議員、具体的に言うと、衆議院議員の木下代議士、さらに県会議員、町会議員あるいは党の支部長その他の住民の方に対して、いわゆる解放同盟、解放同盟沢支部あるいはそういうような団体に...全文を見る |
○内藤功君 順番にお聞きしたいと思いますが、まず、告訴事件は八件ということでございますが、この提出の、告訴の出されました日時、さらに告訴人、被告訴人の氏名、告訴に当たって付記されたところの罪名、それから提出先、さらにおもな事案の告訴事実のおもな内容について御説明願いたいと存じます...全文を見る | ||
○内藤功君 いま御説明がありましたように、九月から十月の末にかけて、朝来郡朝来町を中心にしたいわゆる但馬地域においては、いま御説明になったような告訴事件だけでも、非常にまず日数が接続して起きております。十月に入ってから特に顕著であります。これだけ見ただけでも。それから、告訴人と被...全文を見る | ||
○内藤功君 この内容はまたあとでお聞きしますが、次に、告訴の数八件と言われたが、告発のほうは何件受けておりますか。 | ||
○内藤功君 確かめておきますが、四十九年の十月二十六日付で告訴及び告発状——これはさっきお話しの、新井、青倉、竹田駅前でのビラ配布をやっておった方々に対する暴力法、傷害の事件ですが、これは同時に告発も出しているんです。それからもう一つ言っておきますと、昭和四十九年十月の二十七日、...全文を見る | ||
○内藤功君 県警本部及び所轄の和田山署その他に早急に問い合わせて確認していただきたい。私どもの手元にはそういう告発状があるし、告発を出しましてからすでに十日以上過ぎておる事案ですから、これはすみやかに調べていただくことを要望いたします。 次に、被害届け、告訴に至らない被害届け...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、告訴事件及びいま調査をお約束なさった告発事件以外については、警察庁としては、木下代議士事件と養父町公民館の暴行傷害事件、この二件を探知しておると、ほかには探知していないと、こう承ってよろしいわけですか。 | ||
○内藤功君 念を押しておきますが、県警本部からは警察庁に当然報告があると思うんですが、その報告に基づいてあなたはお答えになったんですか。 | ||
○内藤功君 次に、現在までのこれら案件、あなた方の告訴受理事件八件並びに探知せる二件を合わせて十件について、まずしぼって聞きますが、逮捕者は何人いますか、あるいはまだ逮捕をしていませんか。これだけの集団暴力事件ですが、逮捕者は何人出ていますか、逮捕していますか。 | ||
○内藤功君 これだけの連続した、しかも、多数、多衆による暴力事件、しかも、発生以来古いものでは二ヵ月、新しいものでもすでに十日以上たっておる案件について、一人も逮捕者が出ないというのは、私ども常識で考えましても、また警察の仕事日ごろ関心を持ってみております人間——特に暴力事犯は厳...全文を見る | ||
○内藤功君 被疑者に対する逮捕は一件も、一人もない、これも不可解なことですが、被疑者に対する任意出頭は何件ぐらい出頭した案件があるか。また、出頭を求めた案件は何件であるか、何人であるか。 | ||
○内藤功君 大体九月の初めに起きた事件でようやく被疑者の調べを行なって、そうして十月二十日のもっとものすごい内容の告訴については全然これは被疑者に手をつけていない。非常にこれは私はおそい捜査であると考えるのです。特に九月八日、九日のビラまき事件の山本佐造など四人については、いつ取...全文を見る | ||
○内藤功君 供述録取したかどうか、さらにこの事件について否認をしているのかあるいは事実を認めているのか。これは今後の捜査の上で、特に強制捜査を今後警察としてとるかいなか、すみやかにやるかどうか、罪証隠滅の疑いがあると見るかどうかというものを判断する上で大事だと思うのです。この時間...全文を見る | ||
○内藤功君 わからないですね、何か。どういうことですか、ちょっともう一ぺんはっきり言ってください。 | ||
○内藤功君 御報告を申し上げたいと思いますって、やってください、概要を。 | ||
○内藤功君 それだけですか。 | ||
○内藤功君 その本人が事実について——こまかい内容を私はここで供述調書の内容を明らかにしろというような無理なことを言うのじゃない。要するに事案について大まかに認める場合と、いわゆる否認、基本的な部分について。これから私が聞く警察権の行使のあり方に関係しますからね。それはどうなんで...全文を見る | ||
○内藤功君 そういうことじゃやっぱりいけませんね。きちんと、どういうような経過になっているのかということをしっかり把握しておいてもらわなければいけません。ぜひこれは調べていただく必要がある。この事件はやはり真剣に、この一つの事件だけじゃなくて、ずうっと継続した集団的な暴力事件です...全文を見る | ||
○内藤功君 先に質問を進めますが、九月の八日から九日にかけての監禁事件のあとで、九月の十七日ごろから、さっきお話しの朝来町の学校の先生をしておられる、それから教員組合の支部長もやっていらっしゃる橋本哲朗先生の名前を書いて、「橋本哲朗糾弾」、こういうような大きなビラが、ポスターか—...全文を見る | ||
○内藤功君 これらのいわゆる解放同盟の中で糾弾というのは、いわゆる差別者——みずからのグループを差別する思想、行動を持っている敵対者というものに対して、時によっては暴力の行使も辞せずに糾弾し、差別者であるということを、あるいは差別思想を持っているということを自認させるまで、相当の...全文を見る | ||
○内藤功君 そういうことだからいけない。糾弾というのは、糾弾会というのをやっている、実際に。あるいは確認会ということをやっている。そうしてこの糾弾というのは、深夜から明け方にかけて暴力を含めてあらゆる言論、暴力というものを含めて、自分が差別者だということを確認するまでやるのです。...全文を見る | ||
○内藤功君 これはテントのことと道交法の許可のことをいま持ち出されましたが、まずテントに入って、家のまわりに——家の近くにテントを張っているというようなことじゃないですよ。それだったら監禁罪の告訴はやってないです。ここに私が持ってきた写真は、橋本先生の家のまわりをこのように取り巻...全文を見る | ||
○内藤功君 これには条件が道交法ではつけられるはずですが、どういう条件をつけたか、それからその道路の使用を許可したのは、何メートルくらいの、あるいは何平方メートルくらいの地域であるのか、時間は何時から何時まで許可したか、これらの点について御説明願いたい。 | ||
○内藤功君 橋本さんの家から二百五十メートル、この間は畑ですよ、ほとんど。お宮があって、あき地があって、川が流れてたんぼと畑があるのですね。人家は二軒しかないのです。あるいは三軒かもしれないけれども、きわめて少ない。銀座通りでデモをやるのと違うのです。しかも、解散地点は橋本さんの...全文を見る | ||
○内藤功君 その和田山署長という方は、これは決して失礼な意味で申し上げるのじゃないが、定年間ぎわの方だと承っておる。東中代議士が調査のために行って会ったとき、面会する国会議員などの数を三人にしろと言っている。何ということですか。冗談じゃないじゃないかと東中さんが言ったところ、私ど...全文を見る | ||
○内藤功君 私は端的に要求したいと思うんです。二の橋本先生宅の状況は明白な監禁罪、刑法二百二十条、暴力法一条に該当する行為である。違法性を阻却する何ものの事由もないことは明らかである。すみやかにこれは捜査、強制捜査も含む捜査をやって、そうしてこれは被疑者は、代表者は特定しているわ...全文を見る | ||
○内藤功君 大体、いつもそういう答弁なんです。慎重にしてすみやかとは、矛盾しませんか。力点はやっぱりすみやかということです、いまの段階は。 それからもう一つ、あなたのおことばを返すようですが、いまこう言われたんですね、告訴事実がこのとおりであるかどうかということ。しかし、告訴...全文を見る | ||
○内藤功君 警察官は危険に際して身を挺して仕事をしなくちゃならぬと、警察の法律に書いてあるでしょう。こういうときこそやらなくちゃいけない問題ですね。つかまえないほうが安全だと、結局逃げたことなんだ、こういうふうになりませんか。私は非常に遺憾だと思うんです。 さらに、警察官は一...全文を見る | ||
○内藤功君 何をか言わんやでね。これはあなたとこういう論争をしてもつまりません。見る人にみんな見ていただくしかない問題です。 次に、この木下事件について、兵庫県警は十月二十三日に記者会見をやってそうして経過を発表したときに、木下議員には暴力行為はないと、木下議員は出入りかでき...全文を見る | ||
○内藤功君 承知をしていないというのは、報告を受けてないということか、そういう発表はしないということか、あいまいなのでもう一回お聞きしたい。 | ||
○内藤功君 至急にこれは調べてもらいたい。警察がこんな態度で国会議員の調査活動に対して、これもしかも事実に反する。暴力行為はないと言ったって、車を前に擁し、木下議員の車の下に入り込み、そうして署長をもみくちゃにしているのですから、暴力行為大ありです。出入りができるどころの騒ぎじゃ...全文を見る | ||
○内藤功君 二、三人しか配置しなかったのですね。これではこのような暴力事件が頻発している中での保障に十分とは言えません。 それだけではないですね。この私服が配置されているときに、さっきのように、木刀、角材、石、石ころ、こういったもので暴行をやって、尾てい骨骨折、頭をやられる人...全文を見る | ||
○内藤功君 結局、警備の要請に対してこたえることができなかったわけです。それは人数が足りなかった、あるいはかけつけるのがおそくて非常に運が悪かったということを言われるのかもしれないけれども、これは連日のように暴行事件が起きている段階では、警察としては私は怠慢のそしりを免れないと思...全文を見る | ||
○内藤功君 そうして窓ガラスを完全に、その写真にあるように打ちこわして、そうしてこの山本さんという人、これはたまたまこの理髪店の前におったわけですね、それをもう徹底的に追っかけ回しているので、こわくなってこの共産党の町会議員さんのうちへ、床屋さんに飛び込んだところが、そこを追っか...全文を見る | ||
○内藤功君 そういう答弁は、もう何回も何回も共産党の代議士の調査団に対して言われているんです。捜査の進展を待ってやるのはあたりまえじゃありませんか。事件から何日たった。十月二十八日にこの問題で東中議員は県警へ行ったところ、いつ逮捕するんだと、いつ実況見分するんだと。まだ実況見分も...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に、もう一つの事件です。これは告訴状はまだ出ていないようですが、十月二十七日に吉井誠、吉井誠一——この誠一君のほうは二十五歳ぐらい、日本共産党の養父町の党支部長、このお二人が、いわゆる糾弾と稱して大養父公民館へ拉致されたんであります。そうして東中代議士がこれの救出...全文を見る | ||
○内藤功君 これから調べますというようなことは、非常に遺憾だと思うんです。 最後に私は大臣に伺いたいんです。大臣は同時に国家公安委員長です。いままでのお話を、問答を聞いておられたと思うんです。どう思います。 | ||
○内藤功君 問題は、これだけはっきりした事案、特に私がいまここでとりあえず四つの事案にしぼった。大養父公民館、それから佐藤町議宅襲撃事件——いいですか。木下代議士の監禁事件、それから橋本宅監禁事件。ほかにもあるかもしれないが、とりあえずこの明白な被疑者のはっきりした事件にしぼって...全文を見る | ||
○内藤功君 答弁になっておりませんね。強制捜査、はっきり言うと、逮捕を含む捜査を実行するのか。絶対逮捕なんていうのはしないというのか、逮捕を実行するのかどうか、この点ですよ、どうです。 | ||
○内藤功君 事案の性質を調べれば、逮捕しなければこの種事案の発生を防止することできません。私はこの点について、同じ質問を大臣にしたい。大臣いかがです。 | ||
○内藤功君 最後に法務省にお伺いしたい。人権擁護局長がお見えのようでございます。 昭和四十九年十月二十三日に、いわゆる朝来町の橋本哲朗さんを債権者として、部落解放同盟沢支部代表者丸尾昭を債務者とする仮処分決定、これは、もう時間がありませんが、「主文 一、債務者は、自ら又は第三...全文を見る | ||
○内藤功君 この仮処分決定をするに際して、この種の事案では、現場に裁判官がおもむいて現場を現認するか、あるいは現場の模様を詳しく写真その他で疎明を受けた上発するものと思いますが、本件についてどのように裁判官は現場をお確かめになったか、その点は報告受けていらっしゃいますか。 | ||
○内藤功君 大臣並びに警察庁にお伺いしたいが、いまお聞きのとおり、法務省を通してお調べの上、結果としてはこの裁判所の決定は明白にこの橋本さんの家のまわりについて多人数で包囲している、投光器で照射している、私生活を侵害している、自動車でふさいでいる、今後そういうことをしちゃいかぬと...全文を見る | ||
11月28日 | 第73回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号 議事録を見る | ○内藤功君 まず、私は労働省にお伺いいたします。 これは先ほども質疑がありました全自運の片岡運輸の事件、さらに大阪の港湾の上組の事件、このように労働組合の役員の方に対する狂暴な暴力、殺人事件が最近相次いで起きておるわけであります。これは最も現代の労働関係において徹底的に排除す...全文を見る |
○内藤功君 警察庁にお伺いいたします。 去る十一月の二十二日に兵庫県の養父郡八鹿町において、八鹿高校の教職員約六十名の方に対して白昼公道上において、また昼間から夜にかけて、高校の建物の中において殺人未遂、傷害、監禁、暴行等の事件が発生したということで告発、告訴が警察、検察当局...全文を見る | ||
○内藤功君 この事件は、あとでまた御説明を願いたいけれども、約十三時間半の長時間にわたって行なわれています。またほとんど同一地帯、狭い同一場所で行なわれています。警察署からは約八百メートルぐらいの距離の高校で行なわれている。機動隊も後に出動して近くにいる、そういう中で行なわれた。...全文を見る | ||
○内藤功君 話し合いをやっていたというのでほっておいたら、あとで中に入ってみたらけがをしていた人がいたというわけなんです。結局話し合いでなかったということが明らかになったわけですね。あなたはいまいろいろな話をされましたけれども、もう少し正確に私どもの調べたことを申し上げて、お答え...全文を見る | ||
○内藤功君 いかに教育委員会の人であり校長という肩書きがあっても、これは常識の問題です。たとえば、部屋の中で何か殺しをやっているらしい、しかしその家主が、入らないでくれ、ここは管理人だと言った場合、警察はああそうですかと引きさがりますか。そういうものじゃない。警職法の六条は十分要...全文を見る | ||
○内藤功君 質問にまともに答えてください。体育館と会議室とそれから解放研室、この三つにしぼってどういう認識かということですよ、質問は。 | ||
○内藤功君 そうするといま私が非常に時間をかけて言ったように、この体育館なりあるいは会議室なりあるいは解放研室の中でこういうことが行なわれているわけですよ。一対一じゃない。何十人何百人という人が数十人の先生をやっているわけです。音が聞こえないわけはないでしょう。これを知っていて中...全文を見る | ||
○内藤功君 これは重大な問題です。川原で行なわれておる生徒の集会に気をとられていて――教育委員会なり校長さんというものは、その高等学校の教職員の方々にとって非常に大事な責任ある地位におるわけなんですね。しかも、その先生方に身体生命に危害がある事件が起きているのに、気をとられていて...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に警察庁にお伺いしたい。もう事件の事実関係ははっきりしてきたと思うのです。これは捜査の常道として、被害者は出ている。すみやかに強制捜査に移らなくちゃいけない、特に主謀者は名前がはっきり告発状に書いてあります。これを逮捕して強制捜査をして、そうして迅速な捜査を進める...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に、大臣がせっかくお見えですから。 大臣、いままでの議論、時間の関係もありますが、しかし、あなたは聞いておられておわかりになると思う、法務大臣なんだから。どうです。こういう事件が兵庫県の八鹿町、但馬地方で起きている。しかも警察が現行犯を逮捕しない。しかしいま警...全文を見る | ||
12月23日 | 第74回国会 参議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○内藤功君 先ほど来、給与の口座振り込み制の問題について政府並びに人事院からいろいろお話がございましたが、この制度をとれば非常に便利であるとか、それから職員の承諾、同意を得ているから問題がないとか、大体この域を出ない法律論のように承っておったのであります。私は、まずこの口座振り込...全文を見る |
○内藤功君 私のまだ詳しく聞かない点まで先ばしりしてお答えになりましたが、一番先に私の聞きたいのは、憲法上の問題を考えたか考えないか、考えたとすればどういう問題かということですが、明確なお答えがない。そこで、あまり深く考えていなかったと思うので、ずばり聞きますが、二十七条ですな、...全文を見る | ||
○内藤功君 これはあくまで、法律で定める、ですから、この振り込み制を人事院の規則でもってきめるということは、まっこうからこれに違反する疑いが起きると思うんです。そこで、あなたのほうは給与法に問題を持っていかれるので、私は、では給与法のワクでもこういう問題をお考えになったかどうか聞...全文を見る | ||
○内藤功君 労働省の見解と、いま承っていいですね。強制通用力のある貨幣であるという具体的な御答弁があった。そうすると、さらに労働省の御見解を伺いたいですが、小切手、それから、いわゆる口座振り込み、振替貯蓄制などと言われている、こういったものはどうです。強制通用力のある貨幣と言えま...全文を見る | ||
○内藤功君 実質的には差異がないかどうかというのは、経済論として、実質論としては、あるいはそういう異論が立つかもしれない。それから、労働者が希望しているかどうかということは一つの事情としては言えるかもしれない。しかし、法二十四条ですね、ここで言う法は基準法、二十四条の通貨という概...全文を見る | ||
○内藤功君 しかし、これは取引の間、つまり買い主と売り主あるいは本店と下請業者、こういう取引業界において口座振り込み制を使うかどうかという議論ではないんですね。いまやっているのは賃金ですね。労働者はやっぱり現金ほしいですよ。さっきどなたか言われたように、クレジットとかいうもので使...全文を見る | ||
○内藤功君 あとでよく調べていただきたいのです。私の調べたところでは、この二十四条の賃金通貨払いの原則というのを、これは東京地裁の判例ですが、非常に厳格に解釈しています。あなたがいま広くと言ったのは一体どういう意味ですかよくわかりませんが、判例は、通貨を、やはりさっき私が労働基準...全文を見る | ||
○内藤功君 いまの末弘博士の論文というのは、たしか終戦直後のですね、あの状況の中での論文だと思います。雑誌の労政時報か何かの論文をいま言われたと思うのですが、その後に出た、特に労働法学界の書物、学説というのは、さっきからあなたは学者の意見を聞いたというけれども、たとえば有泉教授、...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで、いま労働基準法の問題で一般論の御見解を伺ったわけですが、問題のこの一般職給与法ですね。そうすると、人事院給与局長にお伺いしますが、この一般職給与法の三条でいうところの「現金で支払わなければならない。」というこの現金というのは、直接職員個人に現金で渡さない場合、...全文を見る | ||
○内藤功君 法律が賃金に介入する場合には賃金のきめ方、賃金の払い方、この面で国家が労働者保護の観点から立法的、行政的に介入をしていくというのが各国とも労働立法の基本だろうと思うんです。そういう意味で、私は、非常にこれは大きな問題なんで、くどいようだけれども法律論を含めて厳密にいま...全文を見る | ||
○内藤功君 法律でやっちゃいかぬということなんですか。それとも、法律でやることもできるし、人事院規則でやることもできる、この選択の問題に当面して人事院規則を選んだということなんですか。それとも、法律ではやっちゃいかぬことなんだ、これはあくまでも規則でやるべき、規則の専権事項なんだ...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一つ非常に大きな問題があるわけですね。これはもう私も、あなた方の議論が、中でどのようにされているか漏れ承ったことがありますので、そういう意味でお伺いいたしますけれども、それは例の民事訴訟法六百十八条の問題、すでに御案内のとおり六百十八条は、「左ニ掲クル債権ハ之ヲ差...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、問題二つあると思うんだけれども、一つは、いまいみじくもおっしゃったが、そのあれですか、給与振り込み制を実施して、それに応じていただける方ですな、あなたのことばで言うと、申し出しようかどうかということを考えている人には、だれからどういうような方法で、もしあ...全文を見る | ||
○内藤功君 私も公務員の方々何人かから、この実際を聞きましたけれども、そういう話を聞いたという人はいまは一人もまだぶつかっていませんね。あなたが、振り込み制を実施してこれに入った場合には、差し押えられたらばそれは全部取られますよ。それ聞いたらみんな乗ってこないんじゃないですか、お...全文を見る | ||
○内藤功君 では次に、法律論でお答えを伺いたいのですが、民事訴訟法上差し押えを受けない権利あるいは特権というものは、本人がこの権利は放棄いたします、この特権は放棄いたしますと、放棄になじむものですか。 | ||
○内藤功君 法務省お見えですから、この点について御見解を伺いたい。 | ||
○内藤功君 あなたはいまおっしゃった中で、本人の意思に基づいて会社が銀行に振り込んだ場合ですね、給料を。これは本人がお金を銀行の窓口に持っていって入れた場合と同じ意味で六百十八条を準用すべきだという見解があるかもしれぬと言ったけれども、これは成り立ちませんな、その見解は成り立たな...全文を見る | ||
○内藤功君 この人事院規則の九−七には、いつでもやめることができるという条項は何にもありませんね、これはどうなんです。イギリスの一九六〇年の賃金支払い法、これにはこう書いてある。ペイメント・ウエイジズ・アクト、この中には、雇用期間中いつでもこのような支払い方法をやめることができる...全文を見る | ||
○内藤功君 最後にもう一問、総務長官に。これもすでに委員各位からこもごもお話がありましたが、前佐藤人事院総裁は、七月二十六日、この人事院勧告を出されるにあたって、民間並みの改善がすみやかに行なわれるようあらゆる努力を傾注して勧告の時期を早めた次第だ、国会と内閣におかれては、以上の...全文を見る | ||
○内藤功君 これで終わるつもりだったけれども、ちょっと答弁に不満なんでね。どうなんですか。ただ御意見として拝聴するというのは、御意見としてぽいっと捨てることも含まれるんですね、失礼だけれども。前向きに、積極的にという、そこに形容詞がなくちゃいかぬと思うんです。どうなんですか。それ...全文を見る | ||
○内藤功君 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、以下改正法案と略称いたします。これに対する修正案の提案理由を御説明いたします。八項目に分けて申します。 第一、修正を求める部分、一、特に青年層、下位層の一般職員の給与の底上げをはかりますため、別表の俸給表の修正...全文を見る | ||
12月24日 | 第74回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○内藤功君 法務省と警察のほうにお伺いいたします。 さっき警察のほうから「四十九年七月参議院議員通常選挙違反検挙状況」、これをいただきました。しかし、これは報告のしかたの問題であるけれども、これを見ただけでは一体どういうような党派の人が買収が一番多いのか、ほかの罪種はどういう...全文を見る |
○内藤功君 法務省どうですか。 | ||
○内藤功君 各党派がいかに反省をしていくかという面からも、国民の啓蒙、選挙違反等をなくしていくという啓蒙の面からもこの党派別の集計を行なっていく、必要に応じて公表していく、このことはプラスだというふうにお考えになるのか、あるいはそれは有害だと考えているのか、警察の見解を伺いたい。 | ||
○内藤功君 ところが、過去において警察はこういうような選挙の結果を公表したことがないかというとあるんですね。よく調べてほしいんです。昭和二十一年四月衆議院総選挙、昭和二十四年一月二十三日の衆議院総選挙、それから昭和二十五年六月八日の参議院選挙、このときに選挙事犯の党派別検挙人員を...全文を見る | ||
○内藤功君 法務省どうですか、二十七年の……。 | ||
○内藤功君 法務省のほうでは、公職選挙法後ですから、これは、いまの同じことは言えないと思うんですね。しかも、警察の場合でも、現行法の施行前ですけれども、いまの新憲法の制定後に、このように、私の調べた範囲で三回選挙の結果を公表している。私は、やはり今後政界の浄化というものを各党派が...全文を見る | ||
○内藤功君 あわせて法務省にお伺いしておきたいんですが、十月三十一日に、同じく神戸地検では、新日本製鉄の広畑製鉄所、これは姫路にありますが、ここの安永和民所長ら三名を、公選法二百二十五条、これは選挙の自由妨害罪、利害関係を利用した威迫罪ですね、これで告訴した事件についても、同じく...全文を見る | ||
○内藤功君 それでは大臣に対する私の質問時間、七分半なんです、私は……。そこでこの間に有効に問答するためには、まとめて聞くのがいいと思います。まとめて聞きたいと思います。 第一点は、選挙の定数是正、衆議院と参議院地方区の定数是正は、これはもう五年に一ぺんやらなくちゃいけないと...全文を見る | ||
○内藤功君 答弁漏れが一つあるんですがね、すみませんが、第一点の私の質問は、衆議院と参議院地方区の定数是正を参議院の全国区の制度の問題とからめることはよくないんじゃないかと、こういう質問です。 | ||
○内藤功君 それじゃ引き続いて企業ぐるみ選挙の問題について自治省のほうにお尋ねをしたいと思うんですが、先ほど法務省のほうからの御用意がなかったものですから、私は、私の知り得る範囲でこの東京地検で扱った事案の内容を申し上げると、これは三菱電機で本社の昇降機——エレベーターですね、昇...全文を見る | ||
○内藤功君 たとえば、ある人に対して某候補に対する投票してくれという単純な形ですと、いまの二百二十一条、二百三十五条などに非常に疑義なく適用してくる場合があると思うんですが、おまえは何票集めてきてくれ、何票集めてきてくれと、あるいは選挙運動のひとつ運動員になってくれという形になっ...全文を見る | ||
○内藤功君 無担保、無保証の融資をやる場合には、これは銀行の中でも内規できちんとその基準が設けられているはずだと思うのですね。その場合には、たとえば知名会社であって社会的、経済的に十分な信用がある場合だとか、あるいは資産、信用が十分であって確実な保証人がついている場合、こういうよ...全文を見る | ||
○内藤功君 私の調べたところでは、昭和四十二年の一月の衆議院の総選挙がありましたが、これは佐藤内閣です。この最初の総選挙のときに自由民主党が二十億円の選挙資金を調達しようとしたけれども、これが集まらなかった。その中で銀行から二十億の融資を、上位十行が二億円ずつ無担保で融資をしてい...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に一言だけ。これはなかなかむずかしいから、そのうち情勢が熟したら個人献金に限るようにやります、こういうことではいつになってもできないです。はっきり言うと、尾崎行雄さんが五十年前に言ったときから、それに対する答え方はそうであったろうと思うのですね。いま、この田中金脈...全文を見る | ||
12月25日 | 第74回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、質疑にわたらない範囲で、この際、大臣に申し上げておきたいことがございます。 この問題は、十月三十一日の参議院内閣委員会において、いわゆる事前協議条項にいう核弾頭の持ち込み、こういう概念の中に、核積載軍艦のわが領海の通過が含まれるかどうかという問題について論議...全文を見る |