内藤功

ないとういさお



当選回数回

内藤功の1975年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月07日第75回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○内藤功君 関連質問。  いま議論されていますのは、憲法と地方自治法に関する重要な論議でございます。ただいまの御答弁では渡辺議員の質問にまともに答えていることにならぬと思います。憲法十四条、これは人種、信条、性別、社会的身分または門地によって人は政治的、経済的、社会的関係におい...全文を見る
○内藤功君 委員長。
○内藤功君 福田自治大臣の答弁。
○内藤功君 委員長。
○内藤功君 ただいま憲法十四条の「人種、条」以下、これは例示的な規定であり、また「政治的、経済的又は社会的関係」というのもこれは例示であって、そのほかのすべての不平等、差別というものを憲法は禁止している、こういう趣旨の御答弁であります。だとすれば、先ほどの質問に対する答えはもう出...全文を見る
03月12日第75回国会 参議院 予算委員会 第8号
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○内藤功君 最初に、前総理大臣田中角榮氏のいわゆる金脈、人脈問題の一番大きな問題でありました税金の件について、先ほどもお話が出ましたように、追徴金というものを支払うことで田中個人の税金問題を解決するという方向が出ておるようであります。  そこで、まず大蔵省にお伺いしたいのですが...全文を見る
○内藤功君 今後はありますか。
○内藤功君 実は、この田中角榮さんの管轄税務署は、私の管轄税務署と同じであります。で、先ほど地元の方から私に電話があった。大変なことだと、もし一般の庶民、中小企業者が、これだけの収入で、こんな大きな土地を買ったとなったら、追徴金で済む話じゃありません。追徴金というのは、ああ悪かっ...全文を見る
○内藤功君 端的にお伺いしますが、税務調査がここまで来た現段階におきまして、総理として、田中前首相に対して約束どおり、逐条解説でも何でもいいです、そういう疑惑を解くための説明を国会でする用意があるかどうか、さらに説明の文書を出す用意があるかどうか、それを促すおつもりがあるかないか...全文を見る
○内藤功君 結局、期待をするというだけで具体的に促すという決意は遺憾ながらお聞きできなかった。  先へ問題を進めたいと思います。伝えられるところによると、自由民主党では、今度の公職選挙法改正案大綱の中で、政党機関紙誌の選挙期間中の頒布を規制する、制限する、こういう大綱を考えてい...全文を見る
○内藤功君 非常に矛盾した答弁だと思います。政党は特に選挙戦においてこそ言論戦で政策をもって戦わなくちゃいけない、これは三木さんのいまの答弁にも出ておる。まさにいま規制の対象になろうとしておる政党の機関紙というものは政策を訴えているものなんです。それを今度の自民党改正大綱で規制し...全文を見る
○内藤功君 フランスの例が出ましたが、私が調べたところでは、一九五六年フランス共和国統一選挙法、一九五八年国民議会議員選挙令、少しも選挙中の政党機関紙を禁止しておりません。  法制局に伺いたい。外国先進諸国で、選挙期間中、政党の機関紙を規制している事例はありますか、自治省。
○内藤功君 昭和四十五年の七月九日に、参議院の公選法特別委員会で報告された「京都府知事選挙の実施状況並びに選挙制度一般諸問題の実情調査報告書」、この報告書をつくられた派遣委員の筆頭にはここにいらっしゃる柳田桃太郎先生も入っている。この報告書は非常にビラというものが総理の言われたの...全文を見る
○内藤功君 四段目の初めから八行目の「検挙状況は、」というところから。
○内藤功君 それから、その次の二十ぺ−ジの上の一段目の三行目から読んでください。
○内藤功君 その次に、それから四行目の「上京区」というところを読んでください。
○内藤功君 いや、御苦労さんです。どうぞ……。  後でゆっくり総理にも読んでいただきますが、これは本院の特別委員会の調査報告。  もう一つ、時間の関係で御披露申し上げたい。  これは東京都選挙管理委員会が四十八年七月の都議会選挙で行った「選挙に関する世論調査」、この中で、パ...全文を見る
○内藤功君 いまの結論でわかるように、候補者を決めるのに、東京都の有権者の二九・一%というものは、この配られる機関紙、ビラ、号外を参考にしているんです。さらに選挙中に機関紙やパンフレット、ビラを見た人は非常に高い五五%に上っているんです。  私は、これこそがまさに三木さんの言わ...全文を見る
○内藤功君 いまのは一般論ですね。  そこで、この問題は、いま三木首相は紙くず——要するに紙くずがいっぱいふえる、紙くずとはおっしゃらなかったですけれども、非常に多くなって困る、こういう見方もありますが、さっき私が紹介したような、これは非常に政策勉強の参考になると言う人もいる。...全文を見る
○内藤功君 それじゃこれは撤回しなさい。
○内藤功君 金のかからない選挙をやるためには、情実だとか、買収、供応だとか、こういうものに対する連座制の強化であるとか、そして政治資金が大企業から来ないという政治資金の規制が根本なんですね。で、ビラに使っている金というのは、大体、私どもの方でも調べてみましたが、あの一枚が裏表一円...全文を見る
○内藤功君 総理が就任前に雑誌に発表された論文、しばしば引用されていると思いますが、その中で、国民はインフレで苦しんでいるんだ、企業から多額の献金を受けた候補者は企業の代弁者になりやすいのだ、インフレの中で企業は製品の値上げを要求し、組合は労働者の所得の上昇を要求するから、企業や...全文を見る
○内藤功君 自民党の経常費と言われますが、自民党の経常費は、現在、年間幾らです。
○内藤功君 これは商業新聞、一般新聞ではすでに約二十二億だと、こういうことを言っておりますよ。私はこの金額をいまここでせんさくする時間はない。問題は、党の経常費は二十二億、そのほかに各団体ですね、各政策研究団体、派閥のお金、各個人政治家にいくもの、これはこの経常費という中に入って...全文を見る
○内藤功君 これは、いまこの五年後どうするかということは、どうこの文章見たって廃止の方向への経過規定とは見えないんですね。経過規定であるならば、団体の、会社の献金は廃止すると、これをしてはならない、そしてこの条項は何年何月から施行すると、こう書かなければ、これは経過規定ではありま...全文を見る
○内藤功君 もう八年前ですよ。古い話なんです。
○内藤功君 この問題の最後に、三木総理は中央公論の誌上でも、政治献金を企業は行わないと、個人献金として献金の額には限度を設けること、そうしてこれはきわめて簡単で、しかも現実的な提案であると、こう言っているんです。そうするとこれは誤りだと、これはやってみたけれども失敗しちゃったと、...全文を見る
○内藤功君 次の問題に進みますが、これは三年後に全廃するということと五年後に再検討するということ、これは文字を読める人ならだれでもわかる、本質的な違いだと。原則は曲げられているということを最後に私は遺憾ながら指摘せざるを得ないと申し上げておきます。  次に、運輸大臣にお伺いした...全文を見る
○内藤功君 リベリアとパナマの会社ですよ。いまのは答弁漏れですから。
○内藤功君 わからない……。これは私ども運輸省と外務省から資料をもらい、調べました。約百二十七社がリベリアとパナマにあるのです。いかがです。一部そっちから資料出ているのですよ。
○内藤功君 運輸大臣、それらの会社はすべていわゆるペーパーカンパニーだと、それが当然であると、世界の大勢であると河本通産大臣は言っておられますが、運輸大臣としてもその事実は承知しておりますか。
○内藤功君 このように多くの会社がリベリア、パナマにつくられているわけですけれども、こういういわゆる便宜置籍船を置く理由というのは、いろいろ昨年から議論されましたけれども、結局するところ、税金が安い、それから船員を、外国の、特に東南アジアの安い賃金の船員を雇うことができる、こうい...全文を見る
○内藤功君 金額の基準なんかも言ってください。
○内藤功君 通産大臣にお伺いいたします。私たちの党の増本一彦議員を団長とする調査団がこの問題で香港に参りました。香港の万友船務という会社を調べてまいりました。万友船務というのは、私どもの調査では、リベリアにある百二十数個のこの三光関係の会社のいわばマネージングカンパニー、船主代行...全文を見る
○内藤功君 まず間違いないところから固めていきたい。この万友船務は五〇%が三光汽船の出資ですね。そして、この万友船務は、同じく一〇〇%三光汽船が出資している三光エイシア、おわかりと思いますが、三光エイシアと同じビル、同じフロアにことしの一月の三十一日までいたのです。この前あなたは...全文を見る
○内藤功君 ここにちゃんとその香港政庁に届け出た日、フロアが分かれた日がちゃんと届け出ありますから、あとでごらんください。これはもう間違いない事実なんだ。  それから、さらに椋原さんという、これはもうあなたがよく御存じの専務さんですね。三光の専務が同時に三光エイシアの役員でもあ...全文を見る
○内藤功君 委員長、こういう際ですから、冷静にひとつ落ちついてやってください。
○内藤功君 次はもっと重大な問題。これはいかに安い外人の労働者を入れて、そのために日本の大事な労働者の職場がなくなっているかという大問題。これは不二船舶という会社です。不二船舶という会社は、去年の十一月に東京湾で第十雄洋丸に衝突をして、自衛隊が出て魚雷が当たるの当たらないのという...全文を見る
○内藤功君 まともな答弁が出てきません。これはもうはっきりとわれわれのほうで調べはついている。  ところで一つお見せしたいものがある。河本大臣ちょっと——いま大臣にお渡ししたのがこの不二船舶の——会社をつくるときには御承知のとおり添付資料として議事録をつけますね。その議事録を東...全文を見る
○内藤功君 大体これで勝負あったと思うんですね。取締役四人は全部三光本社の用度部長、船員部次長、業務部長、それから監査役も三光汽船の用度部次長ですね。これはもういまあなたがお認めになった。世間ではこういうのを子会社と言うんです。世間では言うんです。ちょうど子供がいたずらをして、い...全文を見る
○内藤功君 それを基礎にして徹底的に船員職業安定法違反かどうかを調べなくちゃいけない非常な疑いがここに出てきていると思います。  そこで最後に私は、日本の船員の職場を奪ってインドネシア、フィリピン、タイなどの船員を雇っているんですが、一体どのくらい、日本の船員に比べて航海技術の...全文を見る
○内藤功君 質問してないですよ、そういうことは。必ずしも聞きもせぬが、まあいいでしょう。
○内藤功君 一九七四年十一月に西ベルリンで開かれた、国際海上保険連合の大会で配られた資料です。便宜置籍船の事故は全世界の事故のうちの約七〇%、この黒いところがそうです。こういう大きい事故を起こしている。次に賃金の点ですが、大体日本の船員に比べて三分の一ないし二分の一と非常に低い賃...全文を見る
○内藤功君 それだけですか。
○内藤功君 最後に、この便宜置籍船制度について、これはいま局長は何にも報告がないように言ったけれども、OECDのいまぼくの言った一九七一年九月の海上運輸委員会の研究報告では、便宜置籍船のもたらす問題は放置し得ないものとなったと加盟各国の特別な注意を喚起している。日本政府代表もここ...全文を見る
○内藤功君 これは、当然これだけの事故が起き、そうしてこれだけの船員に対する圧迫が起きておる、この状況のもとで外国の動きを待っているということじゃいけない。それじゃ、外国の動きが、各国が一致しなければ何にもしないというんですか。この際、これは外国の動きがここまできている以上は、便...全文を見る
○内藤功君 日本としてどうするかという問題ですよ。
○内藤功君 再検討するということですね。イエスかノーですよ、これは。再検討するかしないかということです。
○内藤功君 時間がありませんので、これで終わります。(拍手)
03月13日第75回国会 参議院 内閣委員会 第3号
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○内藤功君 寒冷地手当の問題につきまして、まず人事院にお伺いしたい。  この基準日以後に職員となって寒冷地に在勤するということになった人に対しても、寒冷地手当を支給するようにすべきであると思うのです。この対象者の数は、計算をしてみると、そう多くはないので、恐らく予算上の措置もそ...全文を見る
○内藤功君 これは、衆議院の内閣委員会の審議で、私どもの方からの修正案が出ましたときにもたしか人事院当局の方では、来年度の勧告までにはその修正案の趣旨を十分検討し、配慮したいという態度であったように聞いておりますが、来年度の勧告までにこの点をはっきりと結論を出していただくように、...全文を見る
○内藤功君 私の聞いた範囲では、来年度の勧告に間に合うように鋭意努力するというふうに私は衆議院の方から聞いておるんですが、もう一遍その点を確かめます。
○内藤功君 一応そういうことで承っておきましょう。  次に、もう一つ人事院にお伺いいたしますが、法二条六項と思いますが、六項に定める、いわゆる豪雪手当、昭和三十九年にたしかこの制度ができて以来改定されていないように思いますが、この改定の必要はお認めになりませんか。
○内藤功君 これもなるべく早い時期に検討して結論を見られるように希望いたします。  なお、御参考までに申し上げておきますが、現在富山市は何級地ですか。
○内藤功君 そうなりますと、この豪雪手当の点ではどういうふうな基準が適用されることになりますか。
○内藤功君 この一級地、二級地、三級地の降雪量、特に豪雪の事例をお調べになったことがありますか。
○内藤功君 これは御参考までに申し上げておきますが、富山市では豪雪が——豪雪というのは大体百五十センチメートル以上の雪がこの三十年間に五回降っております。そして、一番最高は二百八センチという豪雪が降った事例がある。これなんかはひとつ、何級地、何級地というこの地域決定をされるときに...全文を見る
03月27日第75回国会 参議院 内閣委員会 第4号
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○内藤功君 文部大臣に、まず幼稚園の教員の問題についてお伺いしたいと思います。  最初にお伺いしたいことは、この人事院勧告の中でも、幼稚園の教員については、今回国立公立を問わず手当の対象から除外をされておるというような措置をとられていますけれども、幼児教育、人間の成長の基礎をつ...全文を見る
○内藤功君 義務教育化の議論が出るほど現在の幼稚園就園率というのは非常に高くなってきておるわけです。これは大臣あるいは担当の政府委員でも結構ですが、幼稚園の就園率、つまりその年に入った児童の中での幼稚園修了者の率はどのくらいですか。
○内藤功君 いまのお話のように、五歳児では六三・五彩に達しておる。しかもこれは、そういう数字だけ見ると六三という数字だけれども、実際には入れたくてもはいれない。定員数の関係、これはまあ先生の数も影響してくるということではいれない人もおる。それから都道府県によっては就園率が八〇%を...全文を見る
○内藤功君 幼稚園教育の問題は、一つは学級定員数の問題をどのように合理的なものにするか、教員の給与をどういうふうにするか、さらにこの施設の整備をどうするか、保育内容をどうするかというような問題が重大問題だと思うんですね。いままで余り国会で、文教委員会も含めて取り上げられていなかっ...全文を見る
○内藤功君 この内容も、金額の点でも、それから十カ年なんという、いま五歳の子が十五歳になるくらいまでの長い年限ですね、こういう問題点がずいぶんあると思うんです。いま言われたのは、ただ物質的な面、施設の面です。この給与の改善というのも、同時に非常にこれは大事なことなんですね。いい先...全文を見る
○内藤功君 そうすると、文部大臣から人事院総裁あての要望書の中には、幼稚園の教員という明示はないけれども、給与の引き上げということの改善を勧告した、こういう趣旨だと、こう承ったわけですが、そこで人事院にお伺いします。  今度の人事院勧告の中でも、先ほどから問題になっておりますよ...全文を見る
○内藤功君 ちょっと聞こえませんが、一種が幾ら、二種が幾ら、もう一遍数字を言ってください。
○内藤功君 大きく分けて学歴の点と、それから仕事の内容で異なる点があると、こういう趣旨のように読めるんです。非常にむずかしい文章なんです、そうですか。
○内藤功君 学歴の点ですが、確かに大卒のパーセンテージを数字で言うと国立の幼稚園の方が多いんですけれども、ただ最近では、私の調べたところでは、東京都などでは昭和四十八年の東京都における新規採用の率を見ると、大卒が百二十一名中十九名、これが四十九年度では百十五名中二十一名と、パーセ...全文を見る
○内藤功君 文部省にお伺いしますけれども、幼稚園の教員の中で、現在何らかの病気または体に異常のあるような人、いわゆる罹病率といいますか、それからどんな病名が多いかというふうな点をあなた方は御存じですか、お調べになったことがありますか。
○内藤功君 四十四年の統計しかないというのははなはだ遺憾なことであって、現状で一体どうなのか、四十九年度でどうかという数字を至急調べていただきたい。そういうことだから人事院に対する幼稚園の教員の給与を改善しろということも迫力がこもらないんですよ。「その他」の中に入っている。だから...全文を見る
○内藤功君 いま抽象的におっしゃったとおりです。まず、子供が帰ってから掃除をするんですね。学校の掃除をするわけです。これは用務員とか掃除の係員のいる幼稚園はきわめて少ない。自分で掃除をする。そしていまいったように、翌日の計画、翌週の計画を立てる。それから子供一人一人の、きょう何し...全文を見る
○内藤功君 これもどういう報告か、その根拠はよくわかりませんが、このおひざ元の東京二十三区保育園の実態を私調べてきたんです。ひどいものです。平均で大体三時間から六時間、週に。これが一番多い。六時間が一番多いですね。そうしてひどいことに、これは東京都の、はっきり申しまして渋谷区です...全文を見る
○内藤功君 実際にはもっとひどい超勤が行われているんですね。私はこういう点を考えてみると、これだけははっきり言えると思います。小学校と仕事の上で違うというような理屈は、もうこれを幼稚園の先生の前で言ったら、国会は一体何しているのか、人事院や文部省も同罪になってもらいたいけど、何し...全文を見る
○内藤功君 最後に、教職員組合の幼稚園部というようないわば労働組合サイドでこれを強く要求しているだけじゃなくて、幼稚園の経営をしておる全国国公立幼稚園長会、これが昨年、非常に詳細なアンケートをつくった。文部省も恐らく資料手に入っておると思います。これで見ると、驚くべきことに四年制...全文を見る
○内藤功君 最後に、まあ大体そういう答弁しか出ないだろうと思うんですけどね、しかし国公立幼稚園長会では、もうそういう答弁聞き飽きていると言っていますよ。「真に実状を知って適切なる方策を講じないならば、「重要だ。」ということはお題目か、虚言を弄しているに過ぎない」と思うと、もうこれ...全文を見る
06月09日第75回国会 参議院 本会議 第15号
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○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、政府提出の公職選挙法改正案並びに政治資金規正法改正案について、総理と自治大臣に質問をいたします。  そもそも選挙は、議会制民主主義の土台であり、国民がその主権を行使する貴重な機会であります。そのために言論表現の自由、政党の政策を知らせる責...全文を見る
06月18日第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
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○内藤功君 私は日本共産党を代表して、わが党国会議員団提出による公職選挙法の一部を改正する法律案並びに政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由とその改正点の要旨について御説明申し上げます。  初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し述べます。  そもそも、選...全文を見る
06月20日第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○内藤功君 私はまず機関紙号外の問題について御質問したい。  機関紙号外のうち選挙に関する報道評論を掲載したものとしからざるものを分けて、前者を禁止し、掲載行為などを処罰をする、こういう改正案であります。  そこで、選挙に関する報道評論でないものは何かという問題。六月の十八日...全文を見る
○内藤功君 これは福田自治大臣が自分で考えたのか、土屋部長が考えたのか、どっちか。
○内藤功君 この一番目の地方の選挙において防衛、外交等国政レベルの問題をも〇〇党の政策として掲載している場合と、こうあるけれども、たとえばこれに限られるのか。あるいはいま地方交付税の交付金をこういうふうに値上げをしたい、引き上げたい、交付率を。あるいは地方公共団体の持っておる超過...全文を見る
○内藤功君 地方公共団体の中で、今日超過負担の問題で悩んでいないところ、地方交付税の交付率の引き上げの問題で要求出してないところがありますか。
○内藤功君 そうすると、保育所なり学校の増設なりという問題は、どこの市町村でも、都道府県でも問題のないところはない。そういうところで交付税の政策はどの程度まで、超過負担の政策はどの程度まで具体的に示すことができるのですか。
○内藤功君 いま大臣のお答えは、裁判所なり警察を拘束する性質のものですか。
○内藤功君 次に、自由主義、民主主義という思想上の論争の問題です。たとえば、自由を破壊するのは〇〇党である、こういうものはこの思想上の論争に当たりますか。
○内藤功君 公職選挙法の改正を行って言論、表現の自由を破壊しようとしている〇〇党、これはどうです。「笑声)
○内藤功君 〇〇党、〇〇党がこういう内容の公職選挙法の改正を行った。これは憲法の表現、言論の自由に反している。こういうふうな〇〇党に対する批判はいかがですか。
○内藤功君 逆に、公職選挙法の改正に反対して、言論、表現の自由を守っているのが〇〇党である。こういうふうに守っております。これはいかがですか。
○内藤功君 政策が小選挙区制を出そうとしてきている。〇〇党はこうこうこういう理由でこれに反対しております。こういう内容はどうです。
○内藤功君 次に経済、福祉などの問題です。電力料金の値上げを抑える緊急政策、これはどうです。
○内藤功君 東京電力を初めとする電力会社は燃料費などを水増ししておる。膨大なところの退職金積立金、諸種の準備金を計上して内部留保をしている。こういうものを減らせば大衆の小口の家庭電気料金を上げなくて済む。共産党はこういうふうに主張します。こういう政策はどうです。
○内藤功君 どういう点がはっきりしないです。
○内藤功君 はっきりしなければ、幾らでも説明してやる、どういう点がはっきりしない。
○内藤功君 わかりましたか。
○内藤功君 これ速記をとめて、もう一回言いましょうか。
○内藤功君 いまのお答えだけで大体六分ぐらいかかっておるんです。つまり、こういう簡単な質問設例についても、法律に詳しい土屋さんが大臣と合わせて六分も打ち合わせなければならぬ。一般大衆から見れば六分どころか六日も考えなければわかりやしない。そういう法律をつくっていいかという問題です...全文を見る
○内藤功君 そうすると、いまの私が例示した中小企業緊急政策は、純然たる政策であって、選挙に関する報道評論に当たらないと、こういうことでよろしいですね。
○内藤功君 この点、土屋選挙部長の答弁を求めたいと思うのです。ちょっとあなたのいままでの答弁と大臣のお答えと違うと思うのです。
○内藤功君 そうしますと、さっき多田さんが聞いたように、同じ中小企業に関する政策でも、それから電力料金に関する政策でも、そこには選挙のせの字もなくても、あるときには選挙に関する報道評論になったり、あるときにはならなかったり、その基準は何ですか。
○内藤功君 大臣に申し上げますが、私の方を向いて答えていただきたい、傍聴の方でありますから。
○内藤功君 仲がよくても私もお見忘れなく私の方に答えていただきたい。  それから、やはり何と言ってもここで私の述べた解釈でいくのだとおっしゃったが、福田自治大臣尊敬しておりますけれども、あなたが法ではない、法王ではないんですよね。ちょっとお待ち下さい、質問中です。  次の質問...全文を見る
○内藤功君 じゃあお答えなさい、どうぞ。
○内藤功君 そうしますと、これはいかがでしょうか、選挙の前に政策を決めた、選挙の前に政策が決めてある、そして選挙に入ってから、選挙前に決めた政策だが選挙に入ってから発表した、まあ一番わかりやすく言えば、告示の前の日に決めた、そして選挙に入ってから翌日これを号外でまいた、これはどう...全文を見る
○内藤功君 選挙は参議院、衆議院、地方選挙それぞれ期間が長短ございますが、あるいは二十五日といい、あるいは十数日というこの期間の間に、たとえば石油コンビナートで事故が発生をした、あるいはまた赤潮が発生をしたというような突発的な事故の場合に、そうすると党としての政策を出したい、赤潮...全文を見る
○内藤功君 非常に緊急な問題であり、これを一つの号外の形式で出すということはいかがでございますか。
○内藤功君 いま大臣の言われた特殊の場合はよい、これは、私はいま瞬時に考えまして、大変含蓄のある御答弁と拝聴いたしました。  お伺いいたしますが、特殊の事情とは地震のほかにどのようなものをお考えですか。
○内藤功君 大変むずかしいお言葉ですから、天変地異という内容を御説明願いたい。
○内藤功君 石油コンビナートの事故が起きた、これはどうです。
○内藤功君 先刻、三菱の水島の事故がありましたね。瀬戸内海が御案内のように大変汚染をした。ああいうのはこれに入りますか。
○内藤功君 いろいろ時間をかけてお伺いいたしました。言葉の上の失礼の段はお許し願いたいと思います。
○内藤功君 そうすると、いま言われたような具体的な、天変地異も含めましてですね、具体的な何が選挙に関する報道評論に当たるのか当たらないのかというもっと細かい具体的基準、これをやっていけば二十何時間かけても尽きないと思うんですが、この具体的基準はだれが決めるんですか。
○内藤功君 次の質問に入る前に、この選挙に関する報道評論を号外に掲載した行為、それからその号外を頒布した行為に対する罰則、刑の上限でよろしゅうございますが、これは自治省の部長の方からお願いしたい、一応確認しておきたい。
○内藤功君 いまのような禁錮刑もついた罰則であります。しからば、この罰則を適用する場合には、国民の自由を守る見地から、構成要件はできるだけ法律で具体的明確にきめておかなくちゃなりません。大臣にお伺いしますが、こういう選挙に関する報道評論というものの中身を何がしかの法形式の形をもっ...全文を見る
○内藤功君 そうしますと、それは法律をつくるという側からすれば、法律を提案する側からすればすべてを網羅的に言えないということなんでしょうけれども、この法律を受ける側、つまりこれから機関紙の号外をつくろうと思うけれども、これが報道評論かどうかということで疑いを持った者は、福田さんあ...全文を見る
○内藤功君 選挙管理委員会はそういう国民が一々尋ねてきたときに、あまねくすべての人に公平に示せる基準を持っておりますか。
○内藤功君 たとえばあなた方が判例として引用される昭和三十五年七月十四日の東京高裁の判決、これはそう問題が起きたことはないと言うけれども、大変な問題じゃないですか。国鉄労働組合の静岡地方本部、この被告人の一人は、失礼ですが、いま参議院議員に当選なさった社会党の方ですよね。私もよく...全文を見る
○内藤功君 こう言われてもと、そんなことは聞いていませんよ。
○内藤功君 刑法のことは聞いてませんよ。あなたに聞く必要はないよ。
○内藤功君 何か非常な思い違いをしておられるように思うんですね。というのは、そうすると福田自治大臣のお話だと、みんなとにかく国民は選挙法は知っているはずだと、選挙法の勉強をするべきはずだと、しないやつはこれはしようがないんだということになりかねないんじゃないですか。   〔理事...全文を見る
○内藤功君 いまの御答弁の一番最初に読まれたような、選挙に関するという意味の内容でございますから、非常に幅広く理解すればまた狭くなるし、ある程度幅を広くする場合もないとは言えない、これはまあ大臣御自身が、選挙に関する報道評論というものの範囲は、大臣のお言葉をかりて言えば人により広...全文を見る
○内藤功君 その良識を法形式の形であまねく国民にわかるようにお示しになるお考え、御用意はありませんか。
○内藤功君 そうすると、その良識によってやるんだと、その良識は、さっきは選挙管理委員会に聞けとおっしゃった。選挙管理委員会に聞くのはいいですけれども、実際に罰則を適用するかしないか、これを解釈し、決めるのはだれなんです。
○内藤功君 司法機関というのは、これは裁判所だけをいうんですか。あるいは警察、検察庁を含むんですか。
○内藤功君 ある機関紙号外がこれが報道評論に関する機関紙号外であるかしからざる号外であるかということは、刑事問題になった場合まず警察がこれを認定するわけですね、現場の警察官ですね、現場の警察官。その現場の警察官が判断する基準は何ですか。
○内藤功君 現実にはですね、警察官が形式と内容、文意でもって判断をするといっても、この警察官の物の考え方、それからその受けた法律教育の素養いかん、こういったものでずいぶん違いが出てくる。そこで、警察官のこの解釈を統一するために警察ではどういう基準を持っているか。関係者がおられたら...全文を見る
○内藤功君 上部というのは、大体警察でいえば警備課長だとか、それからさらに上部でいえば県警の警備課長とかいうところになるだろうと思うんですね。そうして、私はいまあなたに聞きたいんですが、警察の中で選挙関係のこういう疑義について警察官の解釈を統一するために、この選挙関係の質疑回答集...全文を見る
○内藤功君 その質疑集の中には、当然号外でいま問題になっておる選挙に関する報道評論、この問題についての質疑回答も載っておりますね。
○内藤功君 判決だけではなくて、こういうような場合は選挙に関する報道評論になるのかどうかという点についての事例を挙げた質疑回答も載っておりますね。
○内藤功君 昭和四十七年度、八年度、九年度の選挙関係の質疑回答集を警察庁でお持ちでしたら、私どもの方にちょっと見せていただきたいんです。
○内藤功君 これは後で正式に委員長にお諮りし、理事会にもお諮りしたいと思いますが、お伺いしたいのは、これをなぜ内部資料として外部に出そうとしないのか、その理由を伺いたい。秘密なんですか。
○内藤功君 さっきからあなたも聞いているように、福田自治大臣の答弁、それから土屋選挙部長の答弁、さらにはきょうおられないが総理の御答弁、こういったものが食い違うことしばしば。食い違うから統一見解が出る。食い違わなければ統一見解は要らない。そうしてまた統一見解の後にそれを敷衍する大...全文を見る
○内藤功君 これは私は重要な問題だと思うんです。これがはっきりしなければ、さっきみたいな天変地異のときはとうたとか——私も実際こんな質問したくないですよ。したくないけど、私は国民の代表として国民の皆さんにどういう場合がこの法律が通ったら罪になるのかならないのか、私も弁護士の出身で...全文を見る
○内藤功君 警察庁、伺いますが、その資料は、その質疑回答集は国会には出さないでおいてほかの省庁に渡していることはないか、重大問題だ、どうです。
○内藤功君 この警察庁が一番選挙問題で関係のある役所をずっと洗っていけばいいですよ。一番関係のある役所は自治省だ。自治省に渡しているでしょう、どうです。
○内藤功君 関係省庁に渡して当委員会に渡せない理屈はありませんね。関係省庁に渡している。私は自治省でちゃんと見てきたんだ、これは。関係省庁に渡している。そういうものを国会に出せない、どういうわけです、これは。理由があったら言ってもらいたい。答えいかんでは重大問題。
○内藤功君 これはもう問題にならぬと思うのですね、そういう抗弁は。国権の最高機関である。唯一の立法機関である。そして報道評論とは何かを論議しておる。これがわからないで賛成反対は決められませんよ。その重要な要件は、大臣がどう言おうとじゃなくて、現場の警察官が報道評論というものをどう...全文を見る
○内藤功君 質問してませんから、もういいです。警察庁の答弁はもう聞きましたから、結構です。質問はあなたにしてません。
○内藤功君 委員長、委員長、ちょっと発言。
○内藤功君 自治省に行っているのですから、自治省に。しかもそういう名誉云々を別として全部行っているのだから、それをひとつ考えてくださいよ。国会に出せない理屈はない。
○内藤功君 これは委員長の私は決断を求めたいと思うのですけれども、やはり表に出せるものをまた新たにつくるというんじゃ、これはそのものじゃないんですよね。この質疑回答集を出せと言っているんです。たとえば、名誉に関するところがあればそこを何か押さえるとか、何か張るとか、あるいは抹消す...全文を見る
○内藤功君 やはりこれは委員長、早くこの問題は、先にいろいろ時間延びますから、委員長からその質疑回答集そのものを国会に出すと、当委員会に出すということをきっちりと指示されることを要望します。とにかくほかの役所に行っておって、国会に出さぬ。しかもこのいまかかっている案件に関する解釈...全文を見る
06月25日第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
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○内藤功君 最初に資料要求の問題について発言したいと思うんです。それは六月の二十日の本委員会において選挙に関する報道評論というのはいかなる範囲かと、その認定権を持っているのはだれかという点に関して、政府側はこの認定は司法当局、一次的には警察当局にあるという答えです。それでは警察の...全文を見る
○内藤功君 まず、いろいろと一般論で逃げてますが、私の要求しているのは、この昭和四十七年、八年、九年度の質疑回答集、これを出すのか出さぬのか、国会法の百四条に基づいて立法審査のために必要だと、委員がそのようなものが必要だ、理事がそのようなものが必要だということを言って、委員長から...全文を見る
○内藤功君 それじゃいまから一時間ということですね。
○内藤功君 私がきょう聞きたいのは労働組合の機関紙の問題です。公職選挙法の百四十八条二項、三項で、新聞紙、雑誌というものの報道評論の自由、さらには通常の頒布の問題というのが規定されておるが、まず議論の前提として伺いたいことは、この百四十八条にいう新聞紙、雑誌の中には労働組合の機関...全文を見る
○内藤功君 そうすると、今度の百四十八条二項の改正によって、「通常の方法」という中に、選挙期間中は有償というふうになった。そうすると労働組合が選挙期間中に、たとえば、今度の選挙はこういう大事な選挙である、労働者の生活を守るためには選挙においてはこういうふうに革新政党の方に支持をし...全文を見る
○内藤功君 そうすると、「全然無関係なところ」というのはどういうことですか。
○内藤功君 そうすると、逆に、無関係でないところ、つまりいままでの方法でやってもいいところ、これはどういうところですか。
○内藤功君 ずばりと聞いてみたいと思うんですがね、ある一つの工場がある。同じ工場である。自動車の工場でもあるいは金属の工場でもいい。その工場の中に労働組合が二つある、第一組合と第二組合が。それから労働組合どこにも入っていない労働者もいる、という場合に、門は一つですね、一緒に労働者...全文を見る
○内藤功君 そうすると、同じ職場の労働者だと、隣で働いていると、同じ機械をいじっている労働者だと。しかし選挙の期間になると——まず自分の組合の組合員はどうなんです、これはいいんですね。第一組合の組合員が自分の組合員にまくのも有料ですか。
○内藤功君 差し支えないという答弁じゃ法律的に不正確だ。有償である、こうはっきり言えますか。
○内藤功君 そうすると、今度は第一組合でない第二組合、やっぱり同じ労働者です、ただ、組合として別の組合にいるだけ。いままで無料で配ってたんだよ、選挙前は。選挙になると、しかも選挙の関連する記事があると、もうその人には無料で配れなくなる、代金取らなきゃいけなくなる。もし有料で配らな...全文を見る
○内藤功君 「理論的には」ということは、理論的にはお金を取らなくちゃいけないけれども、実務的には——警察もいるけれども、警察は、警察の取り扱いとしては、取らないと、理論的には、とあんたおっしゃるから、理論的にはというのはどういうことなんです。理屈の上では金を取るんだけれども、実際...全文を見る
○内藤功君 そうすると、警察によって検挙されることもある、罪になることもあると、こういうことですね。
○内藤功君 第二組合の組合員だけじゃなくて、第一組合にも第二組合にも入ってない未組織労働者がおります。社外工、あるいは臨時工なんてのは普通、組合に入れてもらえないのが多いですね。それから係長になって組合にはいれない人もいる、いわゆる職制、こういった人にもビラをまいている。同じ労働...全文を見る
○内藤功君 たとえば、いま造船関係の職場を見ると、第一組合、全造船系が約百人、第二組合、これはまあ同盟系、一千人なんていうところがあるんですね。そうするとね、そうなると、この全造船系の組合の人は、百人、ずうっと門を入ってくる人をよく見て、ああこれはうちの組合員だと、はい、まくと、...全文を見る
○内藤功君 大変なこれは労働組合弾圧法規じゃないですか。いままで既得権としてやってたんだ。いままで既得権としてやっていたものができなくなる、大変な問題だ。  この問題はまた後でどうせ御返事があるだろうから論じたいと思うが、もう一つ例を聞いておく。国鉄労働組合と全日通労働組合、こ...全文を見る
○内藤功君 そうすると、国鉄の労働者がいままでは日通の職場へ行って、日通の人の月給は余り高くないと、あんたらの方もしっかりがんばりなさいと、お互いがんばろうじゃないかとビラをまいていた、いままでただでまいていた、今度はもうただでまけない、こういうのが今度の選挙法改正案の解釈なんで...全文を見る
○内藤功君 そうすると、選挙に関する報道評論というのはこの間から議論されていたが、たとえばこういうのはどうです。国鉄労働組合の新橋支部では、今度の選挙でこの人とこの人を支持するということを決定しましたと、執行委員会で決定したということを、組合の執行委員会の決定を機関紙に書いてまく...全文を見る
○内藤功君 そうすると、労働組合の決定もそれを組合機関紙に書けない、書いたってそれは配れないと、配ればつかまってしまうと、こういうことになるんですね。
○内藤功君 そうすると、まくときに組合員か組合員でないかを、広い職場ですから何千人何万人いるようなところではよく見きわめて一々確認して、組合員でない人からお金を取って、あるいは組合員の人にはただでやるということを労働者に要求する法律ですね、これは。
○内藤功君 だんだんとこの法律の恐しいことがはっきりしてきました。  次に聞きたいのは、労働組合の機関紙を、同じような三種の認可のあるやつを今度は家族の人、組合員の家族あるいは知り合いですね、組合員の知り合い、友人という人たちにまくという活動、これはいまでもやられてますよ、選挙...全文を見る
○内藤功君 組合費の中で家族に配ることを予定している、これは組合費の中で機関紙を家族に配ることを予定しているかどうかは何で判断するんです。
○内藤功君 大体そうなると、組合費の領収書に家族用の機関紙代金も含みますとか書いてある、あるいは組合規約や組合の財政規則に、組合費の中には家族への機関紙代金も入っていますということが明記されていない限りはこれはだめだと、こういうことですか。そんなことをやっている組合は余りないです...全文を見る
○内藤功君 通常の場合あるかないかはちょっと私は後であなたに反撃をしたいんですが、これはさておいて次の質問は、労働組合がある。たとえば東京の板橋には日本製紙という組合があったですよ。住友銀行の企業支配に対して闘って、それで一定の成果を得た争議をやりました。大争議をやったですね。知...全文を見る
○内藤功君 当然、選挙期間中は、今度の選挙は非常に大事な選挙だ、労働者の大事な一票というのは物価を値上げしているような政党には入れないでくださいという中身が入っている。こういうビラを労働組合がつくって組合の中にもまくし、いつものように近所の魚屋さん、床屋さん、クリーニング屋さんに...全文を見る
○内藤功君 非常に今度の法律の問題点がはっきりしてきたと思うんで、私はもう一つ聞いておきたい。  それは、さっき土屋部長は、家族に組合の機関紙を配るなんということはこれは余りない、通常ないことであろうと言われた。しかし、労働組合の団結権というのはどういうものか、あんたわかってい...全文を見る
○内藤功君 この点で、最高裁判所の四十三年十二月四日の三井美唄事件の判例というのは土屋部長知っているでしょうね。
○内藤功君 急の質問で悪かったかもしれないが、この判例は、現実の政治、経済、社会機構のもとにおいては、労働者が経済的地位の向上を図るに当たっては、単に対使用者との交渉においてのみこれを求めても十分に目的を達することができず、労働者がその目的をより十分に達するための手段として、その...全文を見る
○内藤功君 いまのは全く答弁になっていない。労働組合の団結権というものの中にこういう政治活動をする権利があるということは、最高裁の判例で言っている。いまの福田大臣の答弁はこれを何も否定できていない。否定できてないだけじゃない。そういう権利は選挙中は制限されてもしようがないと。選挙...全文を見る
○内藤功君 総評というのは全国四百万の労働者の代表です。いいですか。これは憲法で決めた労働組合、その代表者は全国労働組合から選ばれて、総評大会で選ばれるんですよ。いいですか。そこの幹部があなたのところに会いに行った。総評の幹部かどうかわからないが会いに来た、これはずいぶん失礼な話...全文を見る
○内藤功君 具体的に組合の機関紙の問題、組合の機関紙をどこまで認めるか、どこまで認めないかという点について総評の幹部の人とお話し合いになったことがありますか。
○内藤功君 総評の労働組合の代表がこの改正案、非常に問題があるというんで、労働者の意思を代表して非常に真剣な要求を持ってあなたにお会いしたはずなんです。  そうするとあれですか、これは非公式なものというのはこれは表に出さないという、そういう約束だからいまは言えないと、こういうこ...全文を見る
○内藤功君 労働組合の機関紙がさっきぼくが聞いたようにただでまけるか、あるいは代金を取ってまけるか、職場でまけるか、外でまけるか、権利の問題ですね。言論の自由の問題だし団結権の問題。そこがどこまでできるかということを総評の幹部が確かめに行くのはぼくは当然だと思うんです、これは。そ...全文を見る
○内藤功君 そうしますと、いまのお話ですと先ほど土屋自治省選挙部長などがここで言われた見解と福田自治相が総評幹部と会って述べた見解は全く同じですか。
○内藤功君 これは非常におかしな話なんで、国会に対してさっきは警察が文書を出さないことが問題になったが、今度は大臣が大事な権利の問題で労働組合の幹部と会って話をした、その内容が大臣の口から言えない。言えないというんなら私はこちらから言うしかありません、言えないなら、あんたが。あな...全文を見る
○内藤功君 六月の上旬に総評から各単産、各地評などに出された文書があるんです。総評の公式文書です。秘密でも何でもないです、これは、横書きで書いた。もう各単産にはみんな行っているんです、国鉄にも日通にも。もういまこれは労働組合の中で知らない人がないぐらいの大問題なんです。これは大問...全文を見る
○内藤功君 私はたまたまその文書を目にする機会があったから知っています。しかし、私は知っているけれども、ここにおられる委員長以下知らないですよ。国会議員知らないですよ。あんたが知ってりゃいいって、何たる言い分ですか。国会は私だけが、たった一人です。私はたった一人の新人議員にすぎま...全文を見る
○内藤功君 あくまで御自分からおっしゃりたくないということであれば、私の方からちょっと聞きたいと思うんですね。  まず私はその前に、非常にあなたの態度は遺憾だと思うのは、国会議員の一人が知ってる、あんたが知ってる、おれが知ってる、そんならいいじゃないか。それは個人的な、プライベ...全文を見る
○内藤功君 もう一遍確かめておきます。「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どうりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。」、私はこれは処罰の範囲を狭めたもので、労働組合としては当然これは言ったであろうと思うのです。安恒君は必ずこれを言ったであろう。...全文を見る
○内藤功君 そうするとさきの答弁ではそういう内容を言った覚えはない、こうおっしゃったが、今度は、そういうことは言わない、言わないのが政治家の道だ。政治家の道はいろいろありますから、私はそれを非難しようとは思わない。しかしここは国会ですからね。国会の委員会ですから、一体その言った覚...全文を見る
○内藤功君 「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どうりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。」、これは総評安恒幹事とそれから福田自治大臣兼国家公安委員長との間に合意確認されたと、こういう事実はどうです。それが合意確認されたということについてはどう...全文を見る
○内藤功君 じゃあもう一遍言いますよ。もう一遍言います。よく聞いていてください。
○内藤功君 それじゃ私がもう一回聞きますから、よく落ちついて聞いてください。
○内藤功君 「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どうりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。以上の点については総評安恒幹事、」、以下ちょっと略します、「福田一自治大臣兼国家公安委員長の間に合意確認するとともに、自治省が施行通達中に明記することにし...全文を見る
○内藤功君 非常に重大な内容なんですね。つまり合意確認したと、それだけじゃなくて、「自治省が施行通達中に明記することにした。」、いま言ったようなことですね。街頭で不特定多数に無差別に配布する以外は現行どおりだと、いいんだということを施行通達でやると、どうです、これは。(「重大な問...全文を見る
○内藤功君 私の見ているのは赤旗じゃないよ。
○内藤功君 どちらがどうなのかわからないのはそっちだ。
○内藤功君 委員長、いまの答弁、答弁になっていますか、聞いていらして。答弁を促してください、これは。答弁拒否じゃないですか、これは。(「やっぱりこれは委員長、重大な問題ですから内容をはっきりしてくださいよ」と呼ぶ者あり)委員長、ひとつ公平に裁いてください。これは答えになっていない...全文を見る
○内藤功君 そこまで言われるのでしたら、私はここに持っていますから、総評の通達を。ここで一番問題なのは「自治省が施行通達中に明記することにした。」、何たることだ。国権の最高機関を、立法機関をさておいて一大臣が総評の幹部と会って——総評の幹部とお会いになることはいいですよ。ちっとも...全文を見る
○内藤功君 これも重大な問題です。そうすると、ここに書いてある「自治省が施行通達中に明記することにした。」。この施行通達中に明記しますとは言わないけれども、明記することも考慮しましょう、こうおっしゃったというのは本当なんですね。
○内藤功君 そうすると、このいまあなたがごらんになった文書は、その点を除いては全部総評の文書のとおりと、こう承っていいですね。
○内藤功君 非常にこれで重大なことがわかった。それは自治省が、いままさに国会にかかって、六月といえば参議院にかかって、この特別委員会にこれからかかろうとする段階に、要もあろうに自治大臣がこの機関紙配布の範囲について、施行通達を出すことも含めてこの解釈を一方的に決めていく、国会に諮...全文を見る
○内藤功君 いま自治省の選挙部長が言った「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どおりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。」、まずこの解釈ですね。こういう解釈は、さっきから自治省の選挙部長が答えておった解釈と同じですか。
○内藤功君 選挙部長に伺いますが、そうすると、さっきあなたに聞いていた、第一組合員が第二組合の人や、それから未組織の労働者にビラまきやりますね。ビラまきやると、それはやっぱり選挙期間中は有償でなくちゃいけないということを言ったわけですね。そうすると、これとの見解どうです、この見解...全文を見る
○内藤功君 あなたの考えは大体質問でわかったのです。それが不当かどうかは別としてわかった。しかし、あなたの見解と——ここに総評が稲田自治大臣との合意の内容として各単産政治部長、委員長あてに出しているこの総評として責任のある文書ですよ、これは。この文書に書いてある福田自治大臣と総評...全文を見る
○内藤功君 もうこれは、あなたとこれ以上議論しなくてもはっきりしていると思うのですね。いいですか、この文書でどういう形態が例外かははっきりしているのです。労働組合の機関紙を街頭で、職場じゃないですよ、街頭で不特定多数の者に配るというのははっきりしているのです。それ以外は全部これは...全文を見る
○内藤功君 そうですね。
○内藤功君 いまいろいろと言われましたけれども、ここに書いてある見解というものは、これは総評の機関がその責任において各単産政治部長に下したものなんです。落書きじゃないのです。非常に権威のある文書ですね。これは総評の機関が責任を持っている。ですから、この文書の中に書いてあることがう...全文を見る
○内藤功君 いままでいろんな問題がありました。特に私は、このいわゆる総評の通達に関連をして大臣が御答弁なさった政治的責任のお感じ方の問題、さらに、福田自治相と総評間の話し合いで合意されたというこの見解との矛盾の問題、納得できません。さらに私は、この点についての追及を次の本委員会の...全文を見る
06月27日第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
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○内藤功君 委員長、私からも一言。
○内藤功君 すでに委員長が理事会を運営する、委員会を運営する場合には、各党の理事の意見をよく聞いて、そうして十分に意見を聞いて進行するというようにということを先日私は理事会で委員長に懇々と申し上げたつもりです。すでに、そんなにたくさんの日にちがたってない。だのに、きょうのやり方は...全文を見る
○内藤功君 労働組合の機関紙の頒布問題について質問したいと思います。  まず、質問に入る前に私の立場を誤解がないように明らかにしておきたい。この前も申しましたように、選挙法改正案の百四十八条の二項において「通常の方法」、有償の方法とすると、ここのところが問題なんです。労働組合の...全文を見る
○内藤功君 言った覚えがないということなんですね。いま私が言ったような、街頭における機関紙の不特定多数に対する配布以外は現行どおりとし、有償配布違反として取り締まり対象としないと、そういうことを言った覚えはないと、こういうことですね。
○内藤功君 そうすると、言ったか言わないかを申し上げることができないのか、言った覚えがないのか、どっちなんです。
○内藤功君 言ったか言わないか、言うことができないということと、言った覚えがないということは違いますね。両方ということはあり得ないと思いますが、どうですか。
○内藤功君 そうすると、これは答弁を拒否されるわけですか。
○内藤功君 ところが、前回あなたはこういうふうに言っているんですね。向こうの方からこういうふうに出されたということであれば、果たして言ったかどうかということについてお答えする義務があるかと思います、ということを私の質問に対して答えている。初めはそういうふうに言ってたんです。ところ...全文を見る
○内藤功君 これはおかしいですね。前回はっきりと、そういうことについてはお答えする義務があると思いますと、こう言っておるのです。きょうは大臣の答弁、ぐるっと変わっています。  それから、私があなたに示したのは新聞じゃありません。これは総評のこの問題について福田自治大臣兼国家公安...全文を見る
○内藤功君 そうすると、工場の門の前で、第一組合員が第二組合員に対して、あるいは未組織の労働者や職制に対して、臨時工に対して、この機関紙の号外を選挙中、無償でまくということは、これは違法だと、こういう見解なんですか。
○内藤功君 それじゃ、工場の中ではどうです。
○内藤功君 そうすると、工場の中で、第一組合員が第二組合員、あるいは職制あるいは臨時工、非組合員にまくのはどうなんです、大事な問題ですよ、これは。
○内藤功君 端的に答えていただきゃいいんですが、工場の中で第一組合員が第二組合員、非組合員、その中には臨時工や職制も入りますね、そういう人に対して無償で選挙期間中に機関紙をまくことはいいんですか、悪いんですか。この点だけです。
○内藤功君 あなたは労働組合の実態をよく御存じかどうかわからないけれども、第一組合と第二組合というのは会社の第一課、第二課とは違うのですね。第一組合と第二組合は非常に鋭い対立をしている場合が多いのです。そうして第二組合の人は第一組合に会費なんか払いませんよ。これは払っていません。...全文を見る
○内藤功君 しかし、第一組合と第二組合は組合は別なんですからね。第二組合の人が第一組合に組合費払うわけないんですよ。この前提がまず狂っているのですね。これ、わかりますか、あなた、この理屈が。
○内藤功君 無償であってはいかぬという原則は認めたようです。ところが、あなたは自分で言っていることがおかしいというのがわからない。それでまじめに言っているからみんな腹を抱えて笑うのです、これは。いいですか。たとえば造船の会社で、第一組合は総評系の労働組合なんです。ところが、第二組...全文を見る
○内藤功君 第二組合が第一組合に会費をどうして払わなければならないのです。その義務、その道理はどこにありますか。
○内藤功君 第一組合のまくビラは第二組合の人には時々頭の痛いことがあるんですよ。だけれども、ただでくれるからもらってね、おお、いいこと書いてあると喜んでいるんだね。それを第二組合が何で喜んで第一組合にビラをまきますか。少し労働組合のことを知っている人だったらもう大笑いだ、これは。...全文を見る
○内藤功君 これはもう収拾がつかないですね、これは。(笑声)組合費というものは組合員が自分の組合に払うものなんだ。これはたとえて言いますと、三井銀行と三菱銀行があって、三井銀行の労働組合の人が三井銀行の組合だけじゃなくて三菱銀行の組合にも払えと書くのと同じことなんです、組合として...全文を見る
○内藤功君 何かあるのですか。  これはもうお話しになりません。労働組合に属している、A組合に属している人が、A組合と対立関係にもある第二組合のB組合に、組合費を払う義務を規約に書けというようなことを、労働大臣でもない、自治大臣兼国家公安委員長が全国の労働組合に指導する。これは...全文を見る
○内藤功君 これはあなたはいろいろ言われましたが、誤解をされていると思うのは、大きな組合、たとえば総評の中の国鉄労組と日通、国鉄労組と私鉄総連という間でもって同じ部数ずつ交換することがよくあるのですね。その問題と、工場の中で労働組合の組合員が、オルグがほかの組合の人にも機関紙をま...全文を見る
○内藤功君 これは、非常に私はけしからぬことだと思うんですね。答弁拒否ですね、これは一種の。しかも、この前の委員会の最後には、先方からそういうことが出てきた以上は自分の方でも答える義務があると思いますということを前回認めている。ところがきょうになりますと、かたく口をつぐんで答弁を...全文を見る
○内藤功君 この問題は、百四十八条二項の範囲に関する、つまり「通常の方法」という範囲に関する問題、「通常の方法」の範囲というのは、労働組合はどういうふうにビラをまいたら今度の改正案で処罰されることになるか、どういう場合に処罰されないか、まさに人間の活動の自由に関する非常に大事な限...全文を見る
○内藤功君 私は、こういうような審議はまあ前代未聞だと思うんですね。こういうような問題について、自分が総評のこういう文書を見て、こういうふうに言ったのか言わないのか、あるいはどういうふうに自分は言ったのかということが、この法案審議の重要な参考である問題であるにかかわらず、答弁を拒...全文を見る
○内藤功君 委員長、済みませんがね、いま聞こえなかったんですよ。
○内藤功君 疲れているかもしれないけれども、土屋さんね、もう少しでかい、ぼくぐらいの声出して答えてくださいよ。
○内藤功君 その定義を、法文上に定義規定を設けなかった理由は何ですか。
○内藤功君 そういう概念論争を幾らやっても、さっぱり国民にはわからない。そこで、具体的に聞いていきたいと思うんです。まず「政治活動を行う団体」は、選挙期間中どんな行為が禁止されるか、条文を列挙して答えてください。
○内藤功君 それに対する罰則、刑の上限と、どういう行為者が処罰されるか。
○内藤功君 いまの答弁、漏れていませんか。
○内藤功君 まず具体的に、そのようにポスターだとか立て看板、宣伝カーの使用、あるいは街頭政談演説、政談演説会、こういう具体的な活動が処罰されることになっている、しかも行為者がすべて三十万以下の罰金だと、大変な規則であります。  そこで、まず具体的な例を挙げて言うと労働組合、労働...全文を見る
○内藤功君 労働組合が従たる目的としてそのような「政治活動」をする場合というのは、その労働組合の綱領、規約、運動方針、そういった文書で判断するのか。あるいはその労働組合のいままでやった活動、ストライキとかビラまきとか集会とか、そういう活動の実際の状況から判断するのか。あるいは両方...全文を見る
○内藤功君 答弁になっていませんな。私の質問は、その認定は「政治活動を行う団体」に労働組合がなるかならぬか、これは処罰されるかどうかの分かれ目なんですからね。それはその組合の綱領、規約、運動方針、そういった文書で判断するのか、それともその組合のいままでやってきた活動実績で判断する...全文を見る
○内藤功君 そうすると、この組合の発表している公式の文書、規約などと、それから組合の実際の行動、これを両方を含めて判断するのですね。あとどんな要素を判断の基準にしますか、私のいま言った以外に。
○内藤功君 そうしますと、ある労働組合がここにあります、金属でも、鉄鋼でもいいですがね。その組合は、規約にも綱領にも、運動方針にも「政治活動」のことは何も書いてない、しかしたまたま安保条約反対の闘争に組合の決議で参加をした、それからあるいは小選挙区制反対の闘争に組合として決議をし...全文を見る
○内藤功君 つまり、「政治活動を行う団体」になるということですね。そうすると、この組合が、たとえば昭和二十一年にできた二十九年の歴史を持つ組合で、その間一回だけこの安保反対の活動に組合大会の決議で参加をしたという場合であっても、それはなるということですね。
○内藤功君 ちょっといま混同していると思うんです。選挙期間中でなくてもいいわけでしょう。選挙期間中でなくても、組合の二十九年あるいは三十一年の歴史のうち、もう三十年の組合ずいぶん多いですからね、その組合が、たとえば一回安保反対、あるいは小選挙区制反対、最低賃金法改正というようなも...全文を見る
○内藤功君 おかしいじゃないですか。さっきは、選挙期間中に組合大会の決議でそうして安保反対などに参加すればそれは「行う団体」になる、いまは、選挙中でない一回だけの参加ではこれは「行う団体」にならない、いろいろな事情で判断する、こういうことなんですか。そのいろいろな事情というのはど...全文を見る
○内藤功君 いま私の聞いているのは政治団体性、「政治活動」を行う団体性、その団体としての性格を、この団体は「政治活動を行う団体」、これは違うということで、認定の基準があるわけでしょう。その認定の基準は、組合の規約などの文書、それから実績、両方判断をする、こう言った。そうして、この...全文を見る
○内藤功君 そうすると、だんだんはっきりしてきましたが、過去の実績というのは、それじゃ一回だけでは、何十年に一回というだけではこれに当たらない。それでは大体どのくらいの基準でやるのか、そこの基準はありますか。
○内藤功君 そうすると、労働組合の規約、綱領の中によくあるんですがね、この組合は組合員の労働条件の維持、向上を目的とし、あわせて民主的な社会、民主的な国家の建設を目的とする、民主的な社会、国家の建設を目的とする、こう書いてあった場合はどうですか。
○内藤功君 ああ、そうですか。こういう組合規約は非常に多いわけなんですね、民主政治を実現する。それでは、この労働者の労働条件の維持、向上を目的とし、憲法の改悪に反対して現行憲法を擁護する、こういう目的、規約を持っている、そういう労働組合はどうです。
○内藤功君 非常に重大な問題ですね。そうすると今度は、ある労働組合が国会の立法に対し改正または反対の目的をもって行動した場合、たとえばストライキ権の回復あるいは最低賃金法の改正、こういうことを要求して運動している、そういう実績があった場合、その労働組合はいかがです。
○内藤功君 一つの何ですか。
○内藤功君 相当重大ですね。  いま労働組合にしぼって聞きましたが、次に、この純然たる業者団体あるいは純然たる公益団体の例を一つ挙げてみましょう。たとえば刑法改正反対を、本来法律家の団体である、学者でも弁護士でもいいです、その団体が刑法改正反対の運動を運動方針に掲げて行動してい...全文を見る
○内藤功君 たとえば、いま日本弁護士連合会とか東京弁護士会というような会がもう刑法改正反対ですね、そうして大きなたれ幕を掲げてやっていますよ。こういうのも、あなたは選挙中にやっておれば「政治活動を行う団体」と認定される、これは非常に重大な私は発言だと思うんですね。  それからも...全文を見る
○内藤功君 非常に恐ろしい法律だということがだんだん明らかになってきた。たとえば建築公害から日照権を守っていくという住民団体が、目黒、世田谷区といっぱいありますよ。こういうような団体が、政府や地方自治体に対して条例改正などの運動をする場合はどうですか。
○内藤功君 これは大変な法律だということが、こういう具体的な問答を通して明らかになってきた。  それでは、憲法改悪阻止の団体があって、憲法の改悪に反対しましょうという運動をやる。これは憲法問題なんですけれども、これもいけないんですか。
○内藤功君 たとえばですね、婦人の団体が、公立の高等学校をたくさんつくってくださいと、そのために土地を政府はしっかり確保してほしい、また土地を買う資金も確保してほしいと、こういう要求を国に対してする、場合によっては都に対してする、こういうような婦人団体の運動、それからその婦人団体...全文を見る
○内藤功君 そうすると、選挙中であれば、いま言ったような、高校をたくさんつくってくださいという運動にしても、これが特定の政党とか特定の候補者をこれを支持してくれということは何にも言わないんですよ。いいですか、何にも言わないけれども、それでもやはり「政治活動を行う団体」ということに...全文を見る
○内藤功君 もう幾つかの例で、この「政治活動を行う団体」というのが他の同僚議員諸氏からも質問されて、非常に高邁な論争が行われたけれども、具体的ないま私が心配している例を挙げていったところ、非常にこれは危険な要素を持った条文だということがはっきりしました。これはどうしても私は削除し...全文を見る
○内藤功君 「政治団体」じゃないですよ、「政治活動を行う団体」だ。
○内藤功君 そうすると、いま警察庁が言われたところによると、綱領、規約、実績、組織というものを総合的に判断する、それから時間的には相当の期間にわたって判断する、そして慎重にやるということですな。
○内藤功君 そうすると、日ごろから警察としては、「政治活動を行う団体」ではなかろうかと思う団体についての資料を集めるということなんですね。
○内藤功君 まず、あなたの言われたその団体の綱領、規約、運動方針あるいは活動報告と、あるいは機関紙、ビラというような資料は、どのような方法でふだんから集めますか。
○内藤功君 しかし実際には、警察官に対する指導として、平素からそういうものを集めていざというときに捜査ができるように、立証のために必要なものを用意をしておけということをやっておかないといけないんじゃないですか。そういうことを実際やっているんじゃないですか。
○内藤功君 しかし、あなたの言葉にもかかわらず、実際にはそういう資料を短期間には集められないから、平素から当該団体に関係があると思われる資料を少しずつでも蓄積していくという指導を警察官にしておりませんか。
○内藤功君 ここに私が持ってきたのは、あなたの刑事局の方の書いた「各種選挙違反の適正な取締りについて」という論文なんですよ。あなたの部下が書いた論文だろうと思います。私はこういう論文は手に入れることができるけれども、毎回言っているように、警察の選挙関係問答集というものを、これをど...全文を見る
○内藤功君 ここにははっきりこう書いてある。「選挙の期間中および当日における政治団体の政治活動を規制する場合」、あなたの言う選挙違反というのはこれなんでしょうね。つまり、今度はこれが「政治活動を行う団体」になる。選挙期間中における「政治活動を行う団体」の「政治活動」を規制する場合...全文を見る
○内藤功君 局長はどこへ行ったんですか、刑事局長は。
○内藤功君 冗談じゃないですよ。これは憲法問題を含む論議をするのに——あなたがどうのこうのと言うんじゃないよ。刑事局長を呼んだんです、私は。警察庁はちゃんと局長が来ている。どういうことですか、これは。委員長、局長にさらに連絡をとって、来るように要求してください。それまでちょっと休...全文を見る
○内藤功君 いや、委員長、それは局長がいまの時間まで待って来られないかどうか、一遍課長から確かめさしてください。
○内藤功君 法務省の政府委員ということで要求しておったんですが、御出席をお待ちして十五分費やしたことははなはだ遺憾であります。  そこで、早速お聞きしたいんですが、刑事局長、あなたは、この改正案の政治資金規正法附則十条「政治活動を行う団体」、これは御存じだと思うけれども、この附...全文を見る
○内藤功君 これは、前回もおいで願っていたんですが、政府側の答弁その他が大分時間かかっていましたものですから、ここまで入れない。これはやむを得ません。
○内藤功君 「政治活動を行う団体」、この概念については、法務省として、法をつかさどるお役所として、しかも、あなたは刑事局長として第一線の検事を指揮する、一般的な指揮をされる立場にある。そういうお立場ですね。この概念は明確だと考えておられますか。
○内藤功君 「政治活動を行う団体」というのは、あなたには理解は困難でないかもしれません。法律の専門家であるあなたには困難でないかもしれない。しかし、法の適用を受ける一般国民は、これを見てすぐに理解できるという概念じゃないと思うのですね。あなたは理解が困難じゃないとおっしゃる。どう...全文を見る
○内藤功君 そうしますと、現行法の政治資金規正法三条二項にいう「協会その他の団体」と同じだ、こう解釈されるわけですか。
○内藤功君 「協会その他の団体」と同義であるということは法文のどこにもありませんが、これを法文で明記しておくべきではありませんか。
○内藤功君 「政治活動」とは何ぞや、それから旧来の「政治団体」とは何ぞや、これは私は意見がありますが、判例を一応引用された、そこまではかりにわかったとします、わかったことにしておきます。ところが、もう一歩進んで、「政治活動を行う団体」というのは、これは局長に言うまでもなく判例はな...全文を見る
○内藤功君 そこが問題なんですね。「政治活動を行う団体」というのを、いま局長が言ったように、それを目的とする団体というふうに短絡することもできる。それもできる。しかし同時に、目的がそうじゃなくても、目的はほかの経済とか、文化とかいう目的であっても行動においてそういう行動をする、あ...全文を見る
○内藤功君 簡単にと言うけれども、委員長ね、そう簡単にいきませんよ、この問題は。
○内藤功君 言うまでもなく、この「政治活動を行う団体」が期間中にビラまきですとか、宣伝カーの使用ですとか、演説会ですとかやりますと、行為者が三十万以下の罰金になるわけですね。したがって、この刑罰を科する上の構成要件が明確でなくちゃいけない。しかも、この「政治活動を行う団体」という...全文を見る
○内藤功君 ここに法務省のあなたの恐らく部下でありましょう、刑事局付検事の堀田力さん、御存じですね。この方が昭和四十六年五月の雑誌「法律のひろば」で「公職選挙法の解釈上の諸問題」という論文を書いています。読んだことありますか。
○内藤功君 この中に——あとで役所に帰ってゆっくりこれ読んでいただきたいと思うのですがね、「選挙運動」と「政治活動」というもののこの区分についてこう言っているのですね。時間がないから要点を言うと、「取締まりの実情をみると、さほど弊害を生じない、社会的に認められたような政党の機関紙...全文を見る
○内藤功君 いまの答弁は私は納得できません。それは一線の検事には内部的な指導通達でできるかもしれないけれども、この「政治活動を行う団体」というのは、さっきあなたの来る前に警察や自治省に詰めたけれども、非常に広い、広範な団体に適用されるわけですよ。どこでその限界を切るかという問題に...全文を見る
06月28日第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号
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○内藤功君 八人の公述人の方々全員に伺いたいんですが、遺憾ながら時間の制約がありますので隅井さんにお伺いしたいと思います。私の後から橋本委員の方からまた質問があるかもしれませんが、隅井さんには二点お伺いいたしたい。  今度の公職選挙法並びに政治資金規正法改正案の一番大きな問題点...全文を見る
○内藤功君 委員長……
○内藤功君 それじゃ一つだけ。  委員長、議事進行についてなんですが、いま聞くところによりますと、参議院議長に対する不信任案が提出をされました。したがって、この院の構成の中心にかかわる問題点の不信任ですから、以後の参議院における一切の委員会の議事は、その他の議事はこれはやるべか...全文を見る
07月03日第75回国会 参議院 議院運営委員会 第22号
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○内藤功君 私は、まず次の理由によりまして、福田自治大臣問責決議案を本会議にぜひとも上程すべきであると考えます。  以下、簡単に理由を三点にわたって申し述べます。  第一点は、民主主義と言論の自由を抑圧する反民主主義的公職選挙法改悪案を、多くの国民の反対にもかかわらず国会に提...全文を見る
07月03日第75回国会 参議院 本会議 第21号
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○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、公職選挙法改正に関する特別委員会の委員長である中西一郎君に対する問責決議案を提案をいたします。  まず、案文を朗読いたします。  以下、理由を申し述べます。  中西一郎君おられますか。——中西一郎君を問責する最大の理由は、同君が、公職...全文を見る
○内藤功君(続) ちゃんとこれは見ております。
○内藤功君(続) はい、これだけでやめます。  このような資料の提出要求に対しまして中西委員長は、警察庁に対し断固として国会の権威の名において提出要求をなさるのではなく、ただ単に交渉をしておられただけだ。完全にこれは国会の権威をみずからの職権不行使によってみずから冒涜したものと...全文を見る
○内藤功君(続) これは警察が選挙違反の法律の解釈、運用を書いてある回答集であります。自治省にも、法務省にも貸してあるんであります。こういうものを国会の権威にかけて要求したものに対して出さない。
○内藤功君(続) これだけでも私は大いにこれは不信任に相当する事案であると考えるのであります。  そろそろ時間が参りましたので、私は最後にまとめをしたいと思うのであります。  六月の三十日夜のこの暴挙に見られるように、中西一郎君はいまや一党の党利党略の代弁者と化しております。...全文を見る
○内藤功君(続) とりわけ良識の府を誇るべき……(「終わりだ、終わりだ、時間だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)静かにしてください。あなた方がやめなければ……
○内藤功君(続) ここに立っています。(「時間だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)静かにしなさい。
○内藤功君(続) 本院の特別委員長……(「終わり」「時間だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)ああいう不規則発言やめさしてください。
○内藤功君(続) それ、やめなけりゃ、私はおりませんよ。  中西君が議会制民主主義を踏みにじり、本院の権威をあえて失墜さしてまで強行成立を図った公職選挙法というものはどういうものであるか。これは労働組合の機関紙、大衆団体の機関紙を無償でなければ配れない。これは総評初めとする労働...全文を見る
○内藤功君(続) しかも、自治大臣が総評の……
○内藤功君(続) 代表との会談において、街頭で不特定多数人に配る以外は罪にならないと言っておった。ところが、二十五日の本委員会で、これは私が聞いたんですから、よく聞いてください。私が聞いたところ、彼は、そういうようなものについては……
○内藤功君(続) はい、はい。  第一組合から第二組合に配るものは、これはいけない。
○内藤功君(続) はい、結論にまいりますよ。  こういうものはいけない、こういうことをはっきり言っているのであります。
○内藤功君(続) 私は、このような悪法のために中西一郎君が国民の批判を恐れ、審議を尽くすことなく、しゃにむに強行採決を図って暴挙に暴挙を重ねたことを断じて許すわけにいかないのであります。
○内藤功君(続) 私は最後に……
○内藤功君(続) 中西一郎君を問責する……
○内藤功君(続) いま最後と言っているじゃありませんか。(発言する者多し)
○内藤功君(続) 本決議案に対する議員各位がどのような態度をとられるかは、本院がその権威を回復して議会制民主主義の大道を歩むか、それとも、国権の最高機関を党利党略と数を頼んだ横暴の場になさしめるのか、この二つの道の選択を意味するのであります。  以上が中西一郎君問責決議案を提案...全文を見る
○内藤功君(続) これを認めておりながら、これをあなたは実行において移さなかった。これははなはだ遺憾であります。
○内藤功君(続) これは私は、この不信任案をふところの中に何回も入れて、きょう出そうかあす出そうかと思っておった。しかし、あなたが反省すると言うんできょうまで待ったんであります。きょうまで待った。しかし、きょうというきょう、あなたが委員会の審議をやめてですよ、この本会議にかけると...全文を見る
○内藤功君(続) 私は許すことができない。よって、この不信任案を提案したのであります。  各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○内藤功君 峯山先生に御答弁申し上げます。  非常に多岐にわたる御質問でございまして、十分御満足のいくような御答弁に相なるかどうか、もし答弁漏れなどございましたら、議事交渉係を通して遠慮なくお確かめいただくようにお願いいたします。  まず第一点は、参議院の公選法特別委員会の委...全文を見る
○内藤功君(続) はい。  そこで、この政令の決めてないのははしからぬ。全く、なにですね。政令で、新聞折込みその他の方法によって頒布する、こう書いてある。ところが、その政令の中身がまだ決まっていない。これは、刑罰だけ決めて、そうして独罪の中身は後で政府が決めるからお任せなさい。...全文を見る
○内藤功君 安武さんに御答弁申し上げます。(「内藤先生、簡単に頼みます」と呼ぶ者あり)いや、これはね、簡単にいかないんです。そう簡単にいかない問題が出てきちゃった。  まず、いかなる理由があろうとも、婦人議員、婦人議員に対して、けっ飛ばしてけがをさせる、こういうようなことが許せ...全文を見る
07月04日第75回国会 参議院 本会議 第22号
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○内藤功君 私は、日本共産党を代表しまして、この二法案に対して、反対の討論を行わんとするものでございます。(拍手)  私は、まず、昨日来のこの本会議場における政府・自民党、さらには議長の職権の行使をつぶさに見てまいりました。これこそが、この悪法の内容をごり押しする、悪法の内容を...全文を見る
○内藤功君(続) 先ほど橋本議員から指摘されたのであります。この議場においてあらわれたすべての事実、特に、いかに参議院特別委員会において必要なる審議が尽くされていなかったかということがこの議場において明らかになったのであります。したがって、このような審議を尽くさない委員会の議事を...全文を見る
○内藤功君(続) 一番問題になったこの議場における公党に対する侮辱的な発言に対する処置の問題があります。  昨日、この議場において、日本共産党衆参両院議員を初めとして……
○内藤功君(続) 他の多くの人々によって集団的暴力と思われるような行動によって云々という、公党を誹謗する発言がなされました。これに対して議長は……
○内藤功君(続) 善処すると言ったのでありますが、善処はいまに至るまでなされておりません。本会期はきょうで終わりであります。あした以後はできません。どうしてもきょう速やかにどのように善処をするか、この発言の速記録を調べて、そうしてこの発言を出された方に対してしかるべき措置を……
○内藤功君(続) 議長からとられることを私は強く要求したいと思うのであります。
○内藤功君(続) 私は、この措置がとられるまで、私は、さらに討論を続けざるを得ないと思うのであります。議長は、これについてどのような措置をおとりになりますか。
11月04日第76回国会 参議院 予算委員会 第5号
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○内藤功君 私は、共産党を代表しまして、国民の生活の問題、政治姿勢の問題、安保、外交、防衛の問題につきまして、三木内閣の所見をただしたいと存じます。  まず、政府は石油業界の赤字などを口実として最近ナフサ、C重油の値上げを指導し、さらに灯油やLPガスなどの値上げを計画していると...全文を見る
○内藤功君 いま国民の暮らしの中で灯油がどういうふうな値段で、どういう心配を持っているかをよく御存じないと思うんですね。灯油は、昨年の四月から本年八月まで、原油価格の一五%の値上がりの中で二倍以上上がっておる実情であります。寒冷地、特に北海道からいろいろな陳情が参りますが、灯油代...全文を見る
○内藤功君 ほかの品種とのバランスということについて、私の手元に某大手石油会社の「販売損益分析表」というのがあります。この資料によりますと、たとえばC重油は一キロリッター当たり四千数百円の赤字が出ております。逆に、大衆の使うガソリンですね、このガソリンについては一キロリッター当た...全文を見る
○内藤功君 さっきからの御答弁を聞いておりますと、赤字だ赤字だと、こういう相も変わらぬ御答弁なんですが、いま国民は、石油業界が赤字だというけれども、これまで一度もその内容について明らかにしたことがない、本当に赤字ならその経理内容を公開して、特に原価を公開してそして納得さしてほしい...全文を見る
○内藤功君 それだから国民が納得できないんですね。だれが企業の公表されたその数字でもって納得すると思いますか。私はやはりこの機会にこの問題はしっかり政府が考えて、原価の公表ということに踏み切られること、特に国権の最高機関である国会の調査に、これに応ずるように政府が指導することが必...全文を見る
○内藤功君 そうすると、このメジャーに対する価格の交渉その他契約書の公開ということをなさるお気持ちがあるのかないのか、この点をもう一遍、その点だけ伺いたい。
○内藤功君 結局いままでの答弁で、国民に対しては企業の内情、つまりなぜ赤字であり、なぜ国民に値上げの負担をさせなければならぬかということについての納得いく説明は得られませんでした。私は、この点についてはさらに別途追及をしたいと思います。  そこで、次の問題ですが、郵政大臣にお伺...全文を見る
○内藤功君 いや大臣、これは基本的な問題ですから、大臣、あなた基本的な答弁をしてくださいます。細かいことを政府委員がやるのはいいけれども、基本的な問題はあなたの考えを。
○内藤功君 これは全くもう無責任な答弁だと思うんですね。近畿名刺印刷協同組合というのがあって、二百の業者がこれに参加していますが、この組織で近畿一帯で八千業者、約四億枚にのぼるだろうと言われている。大体十一月の五日から十二月の十五日の間までが、一年の中で一番この印刷の書き入れどき...全文を見る
○内藤功君 そうすると、十二月の二十四日までにもし郵便法の改正案というのが通らない場合には、これは一体どういうふうなお考えですか。
○内藤功君 いまの質問は、もし十二月の二十四日までにこれが通らなければどうするのか、この問題です。
○内藤功君 これは、この年賀はがきというものは、十一月の五日に発売をして十二月の二十四日までと、これはもう例年ずっとやってきたわけですね。こういうものについて値上げの法案の成立を待つと、ただこれだけでじんぜん無策でもって過ごしている。私は非常にこれは無責任な態度である。特にこの多...全文を見る
○内藤功君 そうすると、付加価値税の採用については、当面これを五十二年度から採用するという考え方は大蔵省としてはないと、こういうふうに承っていいんですか。
○内藤功君 大蔵省の政府委員の方で結構ですが、いま諸外国における付加価値制度、付加価値税の仕組みについて大蔵省当局として研究しておられると思いますけれども、いわゆる全段階税額控除方式というものをとった場合に、どのような仕組みでこの税率なり、あるいは税の納付方法が進められていくのか...全文を見る
○内藤功君 そうすると、具体的に考えていないということは、昭和五十二年度に付加価値税を実施をする方向に固まったということはないと、あくまで五十二年度から実施というような考え方は持っていないということでよろしいのか、もう一遍大臣にお伺いしたい。
○内藤功君 審議会などで検討をすると、こういう態度であることがいまの答弁で明らかになった。この点については、すでに御承知のとおり、東京都を初めとする三百七十四の地方自治体の議会におきまして、付加価値税反対の決議がされております。また、ここでの決議をした地方自治体の住民数は、約全国...全文を見る
○内藤功君 次に、総理並びに労働大臣に、ストライキ権の問題についてお伺いをしたいと思うんです。  まず、今日、このストライキ権の問題が人権の問題であるが憲法で決められた基本的人権の問題としてこれは検討をされなきゃいけないと、この点は総理大臣、いかがお考えになりますか。
○内藤功君 このストライキ権は憲法の二十八条の基本的人権であって、特に働く人たちの生活を守るための権利で、非常に大事な権利であります。私はいまここで総理にお伺いしたいことは、田中内閣時代に、政府と春闘共闘委員会、労働組合の代表との間で、昭和五十年の秋までにこのストライキ問題の結論...全文を見る
○内藤功君 いまのお話で、私は総理の意思ははっきりしたと思いますが、最近、ある新聞の伝えるところによりますと、自民党の中で昭和四十九年四月十三日の政府と春闘共闘委員会との間の口頭合意事項、五十年秋までに結論を出すと言っているのはこれは約束ではないと、ただそういうことを言ったことを...全文を見る
○内藤功君 いまの労働大臣の答弁ははっきりしませんが、そうすると、労働大臣としても、政府と春闘共闘委員会の間の四十九年四月十三日の口頭合意事項、この中で五十年の秋までにスト権問題について結論を出すということはこれは約束としてはっきり認める、こういうことですね。
○内藤功君 そうすると、それは約束であるということでよろしいですね。
○内藤功君 いま五十年の秋であります。そうして自民党の中を見てみますと、いろいろなこれは話が出てきている。二段階に分けるであるとか、あるいは国民懇談会を開いてからやるべきだとか、秋にこだわるべきではないとか、いろいろな意見が出てきております。こういう中で総理は、あの独禁法の改正案...全文を見る
○内藤功君 これは労働大臣でも政府委員でも結構ですが、公務員あるいは国鉄など、こういう現業の労働者について、日本のように全面的に一律にストライキを禁止している国がヨーロッパ諸国でどんな国がありますか、あるいはありませんか。この点を調べておられるところがあったら述べていただきたい。
○内藤功君 もう政府委員は結構です。  いまの答弁で明らかなように、日本のように国鉄、郵便、それからたばこの専売公社、印刷から林野からアルコール専売というところに至るまでストライキを全面的に禁止している国は、日本だけです。そして、このストライキ権を禁止したのは、昭和二十三年の七...全文を見る
○内藤功君 ちょっと、そういう質問じゃないです。マッカーサー書簡を受けた内閣はどういう内閣で、どういう措置をその内閣は……。
○内藤功君 それは違いますよ。そういう認識だから、スト権の出発点が狂うのです。このマッカーサー書簡を受けた内閣は芦田内閣です。
○内藤功君 そして、この芦田内閣はどういう措置をとりましたか。
○内藤功君 このマッカーサー書簡を受けて政令二百一号をつくるまで、わずか何日間ですか、これ。知っていますか。調べてありますか。
○内藤功君 いまの答弁でわかるように、マッカーサーの書簡を受けて、たった九日間で世界に例を見ない労働者のストライキ権を広範に奪う政令を、国会にかけないでつくったんですね。これがもとなんであります。私は、ですから三木総理に申し上げたいのは非常に簡単なことなんです。憲法の上に占領軍の...全文を見る
○内藤功君 いまの点でもう一つだけ。総理のいま言われた国民生活を考えるということは、ストライキ権の禁止をなお続けるということですか、それともストライキ権は認めるが、その行使について労働組合側の良識というものを期待するという意味ですか、どうなんです。
○内藤功君 もう一点。国民生活の面ばかり言われますが、勤労者のストライキ権、団結権というものを尊重するという観点は全然ないんですか。
○内藤功君 非常に消極的な答弁で、非常に不満でありますが、先へ進ませていただきます。  次は、いわゆる信濃川河川敷の問題です。  これは昨年の田中金脈問題で大きく問題になり一先刻は衆議院の予算委員会においてわが党の増本議員が、この事件の疑惑のかなめになっている堤防建設をめぐる...全文を見る
○内藤功君 総理、どうですか。総理の答弁求められています。
○内藤功君 総理に聞いていますよ。
○内藤功君 総理、どうですか。総理の答弁。
○内藤功君 いまの問題は、まず建設大臣に上田議員の聞いた質問の答弁漏れが一つあると思うんですね。これは大臣が小沢長官などと協議されたときに、裁判がもう起きていたわけでしょう。裁判が起きていたか、あるいはもう起きていることを知っている状況でしょう。その答えがないです。
○内藤功君 これはもうはっきりしているわけですね。訴訟を起こすということは、この数日前から新潟の新聞でずうっと報道されている。東京の新聞でも伝えられている。そういう中でいま裁判が起きようとする土地、それからその土地は政治家の関係している会社が被告とされ訴えられる、こういうような局...全文を見る
○内藤功君 納得できぬです、それは。
○内藤功君 一番基本は、室町産業の所有権が、九月の末に裁判を起こされて、これから法廷で法の裁きを受けようというときにこの協議が行われた、話し合いが行われた。ここに大きな問題があるのですね。これが疑惑のもとなんです。裁判を起こされた政治家、あるいは政治家の関係する会社、あるいはその...全文を見る
○内藤功君 いまの点、総理、どうですか、総理は。総理の答弁。いまあったように政治家のあり方ですよ、これは。ひとつあなたの見解を聞いておきたいんです。
○内藤功君 この問題は、裁判という、この権利の有無、室町産業に権利があるのか、農民にあるのかと、この点がはっきりしない間にこの処分をしてはならぬ、これが当然の政治家の常識であろう、道であろうということを私どもが何回も口を酸っぱくして申したのに対して、明確な答弁がない。非常に私は遺...全文を見る
○内藤功君 そうすると、原点として、太平洋戦争、十五年間にわたった戦争をこれは侵略戦争と考えて深く反省をしている、こういうふうに伺っていいですね。
○内藤功君 前首相の田中角榮氏は、太平洋戦争を侵略戦争と考えるかどうかは後世歴史家が判断することで自分には判断できる立場にないと、さらに、四十五カ国を相手に戦争したのは日本の教育のしからしめるところだという演説をして有名になったんですね。そうすると、いまの三木さんの御答弁は前の田...全文を見る
○内藤功君 それに関連してもう一つあなたの政治姿勢をしっかり確かめておきたい。これはわが国は、日本で広島、長崎、初めての原爆の被害を受けた国であります。いまなお被爆二世、三世など含めて約数十万の人たちの健康がむしばまれて、生活を不安に陥れています。そしてこの原水爆禁止の声がいま世...全文を見る
○内藤功君 もう一点伺いたいのは、第二次世界大戦におけるアメリカの広島、長崎に対する原爆投下を、これを国際法上も違反だという東京地裁の判決も出ております。この点は許すことのできないものだというふうにお考えになっておりますか。
○内藤功君 いまの遺憾だということは、許すことのできないという意味で言われたと私は理解します。もし間違っておったら、そうではないというのでしたら答えてください。そういうことですね、許すことができないということですね。
○内藤功君 なぜはっきりおっしゃれないのか、非常に疑問に思います。  そこで、もう一つしっかりとお答え願いたい点は、いわゆるベトナム戦争終了後にアメリカのフォード大統領、さらについ最近やめられたシュレジンジャー長官、こういった人たちが、核の使用についての自分たちの選択の自由があ...全文を見る
○内藤功君 総理はどう考えられますか。
○内藤功君 防衛庁長官にちょっと同じ点で伺いたい。
○内藤功君 三木内閣は非常にはっきりと言われました。そうすると、被爆国の政府として、フォードなりシュレンジャー、特に現職のフォード大統領に対して、被爆国の政府の代表として、こういうような発言について抗議をしたり、あるいはその真意を確かめられたり、日本国民としてはこういうような核使...全文を見る
○内藤功君 これは先般来日したラロック提督も言っているように、核抑止力というものは、これがもし一たん均衡が破れた場合には大変な事態になるということを言っているんですね。私はやはり被爆国である日本の政府の閣僚としてはなはだこれは情けない。それこそ、これこそ遺憾な発言だと思うんです。...全文を見る
○内藤功君 沖繩で最近、米軍の上陸用舟艇母艦あるいは強襲揚陸艦、こういった艦船の入港が非常に頻繁であります。海兵隊の訓練も、従前のジャングル戦の訓練というものはほとんどいまやっておりません。山岳、平地戦の訓練、さらに装備をずっと続けております。この点について、こういう事実を外務大...全文を見る
○内藤功君 防衛庁長官はどうです。
○内藤功君 具体的に私どもが、たとえば第三海兵師団、これはもう実際に個人所持の小火器類から師団装備に至るあらゆる武器類を、ジャングル戦用から山岳、平原戦用の重装備に切りかえておる。それから輸送トラックも山岳、砂漠でも自由に使用できるという大型カーに切りかえている。こういうことがこ...全文を見る
○内藤功君 この第三海兵師団には歩兵の部隊がありますが、その中に偵察大隊というのが何個大隊あり、どのくらいの人員か、この点を伺いたい。
○内藤功君 任務は何ですか。局長、任務。
○内藤功君 その第三海兵師団が現在、来年の初頭に朝鮮半島での大規模な演習を用意しているということを知っていますか。
○内藤功君 それは非常に重大な演習がいま用意をされているのですが、防衛庁が知らない間にやってるとすれば、これは大変な問題だと私は思うのです。この演習は来年の一月下旬から朝鮮における冬季の、冬の山岳戦の演習をいま準備をして、現在もうその準備に入っているという、そういう状況であるとい...全文を見る
○内藤功君 この演習は、いま質問しました第三海兵師団の第三偵察大隊が、来年の、一九七六年の一月下旬から二月の上旬にかけて、海路沖繩から朝鮮半島の東海岸にある浦項に上陸する、これはゴールデンドラゴンだとかフォーカスレチナだとかいう昔の何度かあった米韓合同大演習と同じ場所です。そこに...全文を見る
○内藤功君 外務省も防衛庁も知らないということなので、私どもの調べたところを申し上げたいと思う。  これは朝鮮の東海岸の浦項に第三偵察大隊がキャンプ、つまりここに基地をつくって、冬季、冬におけるいろんな訓練、近代兵器を使い、さらにパラシュート降下あるいは野外訓練、こういったもの...全文を見る
○内藤功君 いま防衛庁長官に英文のものをお渡ししましたが、これはいまのアメリカ海兵隊第三海兵師団の第三偵察大隊の指揮官から、コマンディングオフィサーから第三海兵師団の司令官、コマンディングゼネラルにあてた、いまこういうように演習の準備は進んでいるという報告書であります。この中に、...全文を見る
○内藤功君 さっきから、おれは軍隊にいったことがあるのだ、よく知っているという元気のいい発言があります。こういう経験のある人、あるいは少しでも軍事学というもの、軍事問題に関心のある人ならわかるように、演習というのは部隊を移動させるためにしょっちゅう使われる名目なんです、これは。古...全文を見る
○内藤功君 これは米軍はどこでも演習をする自由があるから、何とも、危ないとも危なくないとも考えない、こういう態度ですね、政府の態度というのは。私は非常に遺憾だと思うんだ。こういう、三木総理の言葉を借りて言えば、すぐ日本から三十キロ離れている朝鮮半島での戦争に備えて、アメリカの軍隊...全文を見る
○内藤功君 外務大臣、いまの点の答弁を求めております。
○内藤功君 米側への問い合わせの問題、答えていません、いま二人とも。いまの質問にあなたは答えていない。時間をあんまりむだに使わせないでください。米側に問い合わせて、この演習の規模を問い合わすべきではないか。これは宮澤外務大臣。
○内藤功君 いまの答弁はきわめて重大です。米韓条約に基づく行動だ、ここまではいいでしょう。しかし、それはわが国の関知するところじゃない——。しかし、わが国に駐留する、沖繩県に駐留する在日米軍が出動する、これがどうして関係ないのですか。
○内藤功君 私はいま、この問題に入ろうと思うのですが、さっき言われた、これほど私どもが要求しておる、米側に早速この報告書に基づいて、いまお渡しした書類に基づいて、こういう演習の有無、その規模、そういったものを——これは日本国民にも影響しますよ。この出動地点では最近訓練が非常に激し...全文を見る
○内藤功君 それは納得できませんね。ぜひ理事会で取り上げて、その文書の存在を明らかにしてください。これは納得できませんがね、委員長。それは調べてください、ああいう文書で出ているのですから、実際に調べてください。理事会にちゃんと諮って、そうしてこういうものを政府から出させるようにし...全文を見る
○内藤功君 私は、これについては非常に不満であります。こういう重大な演習について予算委員長がやはり理事会に諮って、そうして政府を通して米当局に対して調査をする、これは最低限のことじゃありませんか。委員長の再考を求めたい。
○内藤功君 ほかの問題がありますから、それではこの点について、私はさらに後で、別の機会に徹底的にこれは追及したいと思います。  そこで、いま出ましたように、この核・非核両用装備の火砲を備えた部隊が朝鮮半島へ演習に出かけていく、こういう非常に重大な時期であります。日本の自衛隊につ...全文を見る
○内藤功君 いまの答弁は不十分で、上級部隊の指揮官及び上級幕僚を教育する、そういう課程ですね。そのくらいしっかり答えろ。
○内藤功君 陸上と航空について伺いますが、陸と空の幹部学校の指揮幕僚課程というのは、そこに研究する学生は階級でどのぐらいであるか。陸と空の課程のカリキュラムの日数ですね、何日間あるいは何週間、これを陸と空だけ述べてください。
○内藤功君 四十七週じゃないですか。
○内藤功君 はい。
○内藤功君 じゃ、そういうふうに直すね。
○内藤功君 昭和四十三年五月に陸と空の幹部学校の指揮幕僚課程、これが合同研究会をやった事実がありますか。合同研究会、図上演習。
○内藤功君 調べなさい。
○内藤功君 じゃ、それまで待ちましょう。
○内藤功君 もう一点、その中身に入る前に伊藤さんに聞きますがね、指揮幕僚課程、空陸、略称何と言っておりますか。
○内藤功君 それは陸が。空はCGS……。
○内藤功君 空はCSCでしょう。
○内藤功君 そうですか。
○内藤功君 指揮幕僚課程ですか。
○内藤功君 この昭和四十三年五月に行われた図上演習の資料、いま手元にないというので、私は持っている資料をまず配りたいと思います。
○内藤功君 これは昭和四十三年五月に行われた陸と空の幹部学校の図上研究であります。この図上研究は日本列島と同様の地形がある。私はここにこの地図に、この想定に沿うようにわかりやすく書いてきました。——見えますか。皆さんによく見ていただきます。  これは日本列島と同様の地形がある。...全文を見る
○内藤功君 問題は、この研究の中で、明白に専守防御ということが航空自衛隊の場合には成り立たないんだと。専守防御ということは成り立たない。味方の航空兵力の七割で敵の基地を攻撃したときに航空優勢をかちとることができた、しかし、味方が全部防御に回ったときには敵の三割も撃墜できなかったと...全文を見る
○内藤功君 専守防御を公然と否定をしている。専守防御は軍事力として成り立たないということも、これも当然である、そういうことを幹部学校の記事というところに書くことも当然である、こうお考えになるわけですか。
○内藤功君 部隊の幹部あるいは将来指揮官になるべき人の教育訓練というのは、これは単なる興味本位でやっているものじゃないですね。これは将来の部隊の運用、部隊の動かし方の中の大きな基準になる、そういう教育をやっている。軍隊というのはそういうものです。教育がすなわちこれは演習になり、そ...全文を見る
○内藤功君 そうしますと、防衛庁長官は、専守防御の枠を外れたいろんな攻撃あるいは攻撃の戦略、戦術、こういったものを防衛庁が各自衛隊に研究させるのは、これは全く自由であり、これを奨励する、こういうわけですね。
○内藤功君 これは総理に聞きたいと思うんですね。総理、いまの答弁と同じ見解ですか。つまり、こういう自衛隊の制服が、専守防御じゃもう勝てない、七割を攻撃に使って敵の基地を攻撃したとき初めて航空優勢が守れた、全力を防御に回したらこっちは制空権をとれなかった、こういう研究を自由にやらし...全文を見る
○内藤功君 私は、もう一つ重大なのは、防衛庁長官、こういうような百三十五度、百三十九度、こういうふうにきちんと直線で線が引かれる。そうしてこっちは赤だ、こっちは緑だ、こういう事態が日本列島の事態だと思いますか。日本列島で起きる事態だと思いますか。
○内藤功君 私も防衛庁のいろんな図上研究を研究しています、私なりに。そして質問しているんです。これは数年間私が研究してきた宿題としてきょう質問しているんですよ。あなたよりぼくはやっていますよ、はっきり言って。(「そんなことない」と呼ぶ者あり)いや、そんなことあるよ。それでですね、...全文を見る
○内藤功君 思わないです。そういう説明じゃ納得できないです。
○内藤功君 あなた方と根本的に違うよ。根本的に違うよ。
○内藤功君 根本的に違うですよ。
○内藤功君 それは、あんたと私が逆のところへ座らなければ答えられないですよ、それは。冗談言うなよ。
○内藤功君 私に対する質問は、あなたがこっちへ来て、私がそっちへ行かなきゃ答えられません、これは、私が聞いているのだかち。いいですか。  私がまずここで伺いたいのは……
○内藤功君 こういういま私は二つの事実を出しましたが、私は、このベトナム戦争終了以後ですね、国会の論議の中で、きょう時間がなくて詰められないけれども、アメリカ軍が日本の本土から朝鮮半島に出動するという場合に、一体この事前協議を要する場合はどういう場合かというものを考えてみた。非常...全文を見る
○内藤功君 ちょっと最後が聞けないのですが、済みませんが外務大臣、もう一回。
○内藤功君 そうすると、具体的な例で一つだけ端的に聞きますが、例として適切かどうかは別として、三十八度線で現実に戦闘行動が、防衛庁の言葉で言うドンパチが起きている。その場所から四十キロぐらい離れた、たとえばソウルというところにアメリカ軍の兵隊、戦車、武器、弾薬というものを空輸する...全文を見る
○内藤功君 これは問題になりません。国の政治家というのは、特に総理、外務、防衛庁長官、こういった職にある方は、起こるのが好ましくないかどうかじゃなくて、起きたらどうするか、われわれ一億の命をどうしてくれるんですか、そういう場合はどうかという問題です。いまの例の場合、私はいままでの...全文を見る
○内藤功君 そういうことをアメリカは考えていない、それはどういう根拠に基づいておっしゃるんですか、あなたの独断ですか。
○内藤功君 それでは、こういう場合どうです。朝鮮半島に有事の場合ですね、ここで現実に戦火が発生をした場合に、日本から兵員、武器を朝鮮半島に補給輸送をする、これは事前協議の対象になりますか。大きく聞きましょう。
○内藤功君 そうすると、米韓条約に基づいて、日本の基地にいるアメリカの軍隊が補給物資輸送のために朝鮮半島に出かける場合、どうです。
○内藤功君 そうすると、その場合はもう米韓条約サイドの問題であると。つまり、米軍は韓国に対するいわば集団自衛権に基づいて、それが日本におる部隊であっても朝鮮半島に出動する、こういうことなんですね、こういう理解なんですね。
○内藤功君 そうすると、その移動した部隊が朝鮮半島における戦場に、移動後さらに戦場に出動する、朝鮮半島の中での戦場に出動する、この場合でももうすでに事前協議云々の問題じゃない米軍のこれは行動として、あるいは集団的自衛権として自由だと、こういう解釈ですね。
○内藤功君 私は、日本におる米軍が米韓条約上の義務を履行するために日本から朝鮮半島に出動する、こういう場合どうかという質問なんです。韓国にいる米軍じゃないんですよ。
○内藤功君 最後に一問。  遺憾ながら宮澤外務大臣のいまの答弁は、在日米軍が、日本にいるアメリカ軍が朝鮮半島に出動する、こういう事態を極力ないものであるように、日本からの出動がないものであるかのように、しかも、それを米国防長官がそう言ったから——その国防長官だってきのうやめたじ...全文を見る
11月06日第76回国会 参議院 内閣委員会 第2号
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○内藤功君 あなたが召集を受けて昭和十八年に出られたときお子さんは何歳と何歳だったんです。
○内藤功君 あなたも当時は三十を超えたばかりぐらいのときですね、三十二、三ですね。そういう方、つまり家庭を持っていて乳飲み子を持っておられる方もおるだろう。お子さんを置いて出てきた方はさっきの三百八十人の中で何人くらいいたか、もしわかれば。
○内藤功君 もう一つだけ伺います。  あなたが、そうすると、宿毛の県立病院をやめられたときの一時金というのは、これはさっき金額言われましたが、そこで働かれた六年間の分だけということですね。
○内藤功君 あなた方の気持ちとしては、非常な御苦労された外地での抑留期間というもの、これが全然全く無視されているという点について、法的な措置というものを強く求めている。これが一つだと伺っていいですね。
○内藤功君 私どもの方でも、神奈川県から出ておる中路議員などが、衆議院で質問その他で取り上げております。全国で、私どもの調べでは、日赤の看護婦さんで戦争中召集された方が三万三千五百人ぐらいいるという数字をつかんでおります。これは、一つの会をまだつくるまでには至ってないのだろうけれ...全文を見る
○内藤功君 まず、人事院の方にお伺いしたいのですが、公務員に対する訓告処分というものは一体どういう法令の根拠で行われるのか、その点をまずお伺いします。
○内藤功君 訓告処分の法的な性格は、どういうふうに把握をしておりますか。
○内藤功君 単なる口頭の注意と違って文書で出すわけですから、普通の注意以上の性格があると思うんです。そこで、訓告をする場合にいろいろ理由書をつける場合がありますが、この理由をつけるに当たっては、懲戒処分の場合と同じような調査、それから公平性というものは当然要求されると思うが、どう...全文を見る
○内藤功君 大蔵省の関税局関係の方、お見えになっていますか。——まず伺いたいのは、十月の四日に主として全税関労働組合に属する組合の役員、それから組合員に対して懲戒処分並びに訓告処分をされましたが、その総人数ですね、それから主にどういう理由でやったのかということを御説明願いたい。
○内藤功君 いまの「きょうせい」措置という文字は、どういう字ですか。
○内藤功君 その訓告は文書でしましたか。
○内藤功君 高嶋昭という方がいます。この方は全税関労組の横浜支部の副委員長をやっておる人ですね。それで、四十一歳、昭和二十八年に入関、就職されたんですね。そして五等級、輸出審査官の仕事、勤務年限二十年で、二十年まじめに勤めていますから、普通だったら表彰の対象になる人だと聞いている...全文を見る
○内藤功君 いまの言葉はちょっと後で問題にしますが、この第二項は、その前から続いていますが、「あなたは、」「昭和五十年六月十一日」「午後四時四十二分頃から午後十時三十分頃までの間、横浜税関本関庁舎三階の税関長室付近廊下において全税関横浜支部が支援労組員等とともに行った無許可の座り...全文を見る
○内藤功君 細かい話はいいですよ。ところが高嶋昭さんの方は、これはほかになお数名、全然これはこの場にいなかったという人がいるんです。このときに本省において交渉に参加をしておった。この時間帯に全然この場にいない。このほか私の調べているところでは益子さん、和久野さん、麻生さん、松浦さ...全文を見る
○内藤功君 私の質問の中に言いましたこれは、こういう事実認定を高嶋さんの場合したですね、その認定の根拠というのは何と何でこれを認定されたのですか、本人はこの時間にいないというのです。本省で交渉している。明白な問題ですね。
○内藤功君 本人の抗議は、この全期間にこの場に行っていないんですね、それが本人のおたくに対する抗議申し入れの内容です。だから、いるかいないかという非常に明白な問題なんです。あなたの方は多数の人が現認していると、その多数の名前言ってください。どういう人が言っていますか。
○内藤功君 そうすると、「四時四十二分頃から午後十時三十分頃までの間」というのは、これはその全期間という意味じゃなくて、その中の一部の時間ということなんですね。
○内藤功君 人事院に伺いたいんですが、訓告処分について人事院の公平審査の審査対象になりますか。
○内藤功君 いまお聞きのように、これが一方的に本人のいないものがいるというふうに書かれて渡された場合に、本人は公平審査に出すこともできないわけですね。ですから、この訓告書の記載については、もしこういう申し出があった場合には、直ちにもう一遍本人から詳しく事情を聞いて、そうして、本人...全文を見る
○内藤功君 冗談じゃないですよ。大体、これは懲戒処分とは法的性格が違うかもしれないけれども、実際上は、これは最後が「国家公務員としてふさわしくない行為であり、まことに遺憾である。」というところで結んであるんです。これは本人にとってみれば、一生懸命二十年間国家公務員として仕事をして...全文を見る
○内藤功君 そういうことを認めているわけです。ですから、この時間の中に明らかに本省にいた時間があるわけですね。しかも本人は、この四時から十時までの間ずっと本省にいた、この時間帯には全然いない、こういうことを言っているんです。私はもう繰り返しませんけれども、あなた方の余りにも安易な...全文を見る
○内藤功君 ないんですね。  大蔵大臣に伺いたいのですが、あなたの大蔵省の税関関係のこれは処分の事例なんで、懲戒処分なり、こういう訓告処分なりのあり方について、特にその公平を保ち、また事実に即して行うという点について、これは大きな方針で結構ですから大臣のお考えをお聞きしたい。
○内藤功君 もう一回伺いますが、いま大臣からそういう基本的な、大まかなお話であるけれども話があった、公平に処置すべきものだと。私は、あなたもその意のあるところを体して、もし調べてこの訓告書の中、確かに誤っていたと、あの訓告書を渡したときは自分の方の調査でやったけれども、その後調べ...全文を見る
○内藤功君 いま河田先生言われたように、矯正措置をするというのは、相手のやったことを不正確なとらえ方をして矯正しろと言ったって、これは相手は言うことを聞きませんから、この点はよく注意をしていただきたい。これはほかの省庁でもあることですけれども、非常に極端な例でありますから、いまこ...全文を見る
○内藤功君 そこで、いまのお話の官民の比較をする場合に、毎年夏に民間事業所調査をやっている。そこで、この民間事業所調査のあり方について私は提案も含めてひとつ質問したい。  まず聞きたいのですが、ことし昭和五十年になりまして、恐らく春にやったと思うのですが、大体民間の対象事業所数...全文を見る
○内藤功君 何%ぐらいになりますか、これは。二〇%弱かな。
○内藤功君 この民間調査に要する、人事院、それから総理府人事局、総理府統計局などの職員の負担はかなり大きいのじゃないかと思いますが、この点はどういう実情ですか。
○内藤功君 民間企業の協力は、必ずしもぼくは好意的とは言えないだろうと思うんです。いまうなずいているから答弁は要りません。  そこで、私は時間もないし、結論的な提案だが、早く勧告を出して早く実施するというのが本来の趣旨である。もちろん早いためにいいかげんであってはいけない。いい...全文を見る
○内藤功君 しかし、とにかく公務員の、特に下級の公務員の皆さんの声は、もう何かあらゆる方法を工夫して早期にやっぱり勧告、実施を実現してもらいたいという意見が多い。私は、勧告に至る全過程を見た場合に、時間のむだというものがどこかにないかということを考えて一つの提案をしたわけだから、...全文を見る
○内藤功君 まあ、非常にまだ抽象的な答弁で、また、ことしの勧告にそれを取り入れたというのも、私は議論すれば長くなりますので、不満でありますが、一応私の時間が来ましたから、これでやめておきます。
11月07日第76回国会 参議院 予算委員会 第8号
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○内藤功君 じゃあ、簡単に関連質問をいたします。  通産大臣にお伺いいたします。細部にわたって政府委員からお答えになっていただくことは構いませんが、通産大臣にお伺いしたい。  いまの質問の中であったいわゆる輸出の三原則というものは、これは憲法の趣旨から出てきたものだと、これは...全文を見る
○内藤功君 軍用レーダー。
○内藤功君 エンドユーザーには。
○内藤功君 エンドユーザーまで調べているということですか。
○内藤功君 そうすると、いまのお答えでは軍用レーダーの場合、個々の場合で決めると言いますけれども、たとえば敵の目標を発見する、探知する、それから敵か味方かを識別する、そして砲撃なり爆撃なり射撃の前提条件をつくる、こういうものは個々の場合判断すると言うけれども、まずよほどのことがな...全文を見る
12月18日第76回国会 参議院 内閣委員会 第8号
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○内藤功君 去る十一月の二十五日に、「むつ」総点検・改修技術検討委員会の第一次報告というのが出されましたが、原子力船第一船である「むつ」の開発計画も含めて、まず今後の原子力船の開発の将来的な見通しということについて、概括的に技術庁長官にお伺いしたいと思っております。
○内藤功君 いま、ことしの三月と言われたが、これは五月ですね。ことしの五月にニューヨークで国際会議が開かれた。原子力商船に関する国際会議ですか、これが開かれた。そして、日本からも代表が行ったらしい。この会議でも、いまから十年後、一九八〇年代の後半におきましては原子力船時代が来ると...全文を見る
○内藤功君 日本の産業界の状況、造船業界の現状、その他国民の安全についての世論などでむずかしい点があるかもしれないが、そうすると長官としては、この世界の造船界、海運界の状況としては、世界の大きな大勢としては八〇年代後半がそういう時代になるであろうということをいま言われたわけであり...全文を見る
○内藤功君 そこで、防衛庁にお伺いしたいんですが、この原子力を自衛隊の艦船、特に軍艦ですね、自衛隊の軍艦に使う、自衛艦に使うということについて国会でいままでも幾たびか論戦が行われたわけです。昭和四十五年と思いますが、時の防衛長官中曽根さんが委員会での質問において、言葉の端々は私は...全文を見る
○内藤功君 私の質問は、四十五年のこの長官の答弁ですね、私も一部引用した、これと同じかどうかということにしぼっていま聞いているんで、まずその点を伺いたい。
○内藤功君 変わっていない。  そこで科学技術庁長官、佐々木さんにお伺いしたいんですが、いま防衛庁の方から、防衛庁長官が四十五年にやった答弁、将来この舶用炉が船舶の推進力として一般化したときには、原子力推進の軍艦、原子力潜水艦などをつくることも考え得ると、あり得ると、こういう答...全文を見る
○内藤功君 防衛庁に伺いたいんですが、いま科学技術庁長官は、一九八〇年代後半においても原子力商船というものは一般化する時代に入るとは思わないんだという答弁をされた。あなたの技術、装備の方に関係しておられるから知っておられると思うけれども、一九八〇年代後半において、いまだその時代で...全文を見る
○内藤功君 もう一つ防衛庁に伺いますが、そうすると、この答弁でも、それから現在のあなた方の見解でも、一般化した場合、あるいは普遍化した場合ですな、この場合は原子力潜水艦の建造をわが国でも考えることがあると、こういうわけだが、一般化、普遍化ということについての判断は、これは専門の役...全文を見る
○内藤功君 それから、科学技術庁長官に伺いますが、さっきの御答弁の中で自衛艦ですね、まあ略称軍艦と言っておきましょう。軍艦と言う方がわかりやすい。軍艦の破壊力、殺傷力というものと、それから軍艦の推進力というもの、この二つを決して機械的に分けて考えているわけじゃないですね、あなたは...全文を見る
○内藤功君 そうすると、あなたは推進力というのは船を動かす力と言った。物を運ぶだけの船なら、お客を運ぶだけの船ならば船を動かすだけだと言えます。しかしながら、軍艦において、特に潜水艦において、特に原子力潜水艦において、この推進力が通常のエンジンであるのか、あるいは原子力であるのか...全文を見る
○内藤功君 いま問題は、平和の目的に限って使うということの基本精神ですね、原子力平和利用の基本精神の問題。  そこで、お伺いしたいのは、これは防衛庁にお伺いしたいのですが、原子力潜水艦であるか、通常潜水艦であるかということによって、まず、この水中艦の水中速力、これはいろいろな深...全文を見る
○内藤功君 技術庁長官、いまお聞きになりましたように、水中で原子力潜水艦の場合には約三十ノットというから、暗算で計算してみると五十四、五キロという速度、その辺を走っている自動車、町を走っている自動車と同じくらいの速さで水中を走るわけですね。これが原子力潜水艦、したがって水中におい...全文を見る
○内藤功君 いまあなたは水中での摩擦が少ないという問題を言ったけれども、これはまたやったら切りがないけれども、水中が摩擦が少ないかどうか、まあ水中というのは水の抵抗があるわけですね、こういう議論もあるのです。ですから技術庁長官、余り当てずっぽで言われちゃ困る。これは議論すればこの...全文を見る
○内藤功君 そういう議論じゃないんですよ。いろいろな点をよく研究しなければいかぬですよ。  そこで、私はさっき答弁の中で非常に問題だと思うのは、これは中曽根長官時代も言っていたんですけれども、いいですか。世界的に原子力商船というのが普遍化してくる、一般化してくる、こういう時代に...全文を見る
○内藤功君 科学技術の中でも原子力は、いま太陽熱だとか何とかというものが考えられているけれども、やはり時代の先端を行く科学の分野なんですね。それで、政治の中でもこれは一番自然科学の最先端。私はその専門家じゃないから間違うことを言うかもしれないけれども、政治家なりに先の先をやっぱり...全文を見る
○内藤功君 ですからね、何回も何回も同じことを私は聞いて、あんたは同じことを答えていると思うんですね。
○内藤功君 私はそうじゃないと思うんですよ。この原子力基本法の二条というもので、軍事目的には使わない、「平和の目的に限り、」と書いてある、だから軍艦には推進力に原子力を使わない、というんじゃないんですか。
○内藤功君 くどいようですがね、この考え方は、各国の原子力商船がどのぐらい普及したかということで決めるべき問題じゃなくて、日本の場合には原子力基本法の第二条の「平和の目的に限り、」ということが基本的な根拠になって軍艦には原子力の推進力というのは使わないということが貫かれなくてはな...全文を見る
○内藤功君 あなたを攻撃しているわけじゃないからね、そういうことを聞いているわけじゃないですから、そういう答弁は無用ですよ。
○内藤功君 そうすると、もう一遍確認しておきますが、あなたの解釈では原子力基本法二条の「平和の目的に限り、」というのは、日本の海上自衛艦、まあ略称して軍艦といままで言っているけれども、軍艦に使うか使わないかという問題については、原子力基本法二条は一切アンコンシダラブルというか、考...全文を見る
○内藤功君 よく政府のいままでの答弁、特に法制局長官という人たちの意見を聞いてもらいたいと思うんですね、これは。法制局はいないと思うけれども、法制局長官の答弁と違うんじゃないんですか、いまのは。これは憲法問題原子力基本法問題になってきますよ。一つだけ言っておきます。高辻法制局長官...全文を見る
○内藤功君 だめじゃないか、そういうことでは。一番大事な問題だ。この原子力推進力の問題を聞くということは政府に対してきのうぼくは通告しておいた。当然法制局の見解を調べてあると思っていた。うまいつじつまの合う解釈があると思ったら、そばについている政府委員もそういう始末ではどうする、...全文を見る
○内藤功君 これは最後に一言だけこの問題で言わしてもらいたい。  さっき政府委員は、四十年の統一見解と、その後の高辻長官の答弁を読み上げられました。その二つの間には矛盾がないと。それはそうでしょう、その二つの間に矛盾があるかどうか聞いているのじゃない。しかし、その二つの答弁でも...全文を見る
○内藤功君 検討してもう一回しっかりして答弁を正式にするという意味と理解をします。普通でしたらこれは許せないことですよ、これでストップです。しかし、これはいま委員長の話もあるし、特別きょうはやらないのですから。  あともう時間がありませんから……。
○内藤功君 この法案に反対の立場でございます。  現在政府が進めております原子力開発政策は、国民の安全の確保、エネルギーの自立性の保障、軍事利用の危険防止など多くの点できわめて重大な致命的欠陥を持っています。とりわけ安全審査体制の根本的な欠陥が最大であります。ところが今回提出の...全文を見る