内藤功
ないとういさお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月22日 | 第80回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました政府提出の昭和五十一年度補正予算三案に対して反対の討論を行うものであります。 不況の長期化とインフレ、物価高によって、勤労者、中小業者など国民大衆の生活と営業は極度の苦しみを味わっています。中小企業を中心とする企...全文を見る |
03月10日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第5号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、安宅産業と伊藤忠の業務提携、それから会社合併という問題に関連をして、労働問題として労働省当局はどのように認識をし、またこれからの対応を考えておられるかという点についてお尋ねをしたいと思うんです。 この安宅産業と伊藤忠の業務提携それから合併ということが言われて...全文を見る |
○内藤功君 三点ほどいまの御答弁についてさらに追加して申し上げておきたいんですが、まず完全に労働契約関係を承継するということが、いま労働組合の方々の一番強い要求なんです。もし失業したときに職場をあっせんします、しかしなかなかこれは簡単なこっちゃないんです。いままでやっていた、なれ...全文を見る | ||
○内藤功君 次に、この安宅産業は海外に支店を持っておりますですね。それから海外に投資した会社、四十七社持っているんです。アメリカ合衆国のほか中南米、東南アジアに多うございますね。それで私は、国際的な日本の信用にかかわる問題に発展すると思うんで、なおさらこの労働省の徹底した行政指導...全文を見る | ||
○内藤功君 もっと多いよ。 | ||
○内藤功君 情報は得ていますか。そういう組合をつくって争議をやる可能性のあるところも出てきているんですよ。そういう情報はどうです。なければ、どういうふうにして調査していきますか。 | ||
○内藤功君 もっと聞きたいんですが、きょう大臣がいないんで、私、あと大臣に聞きたいんですけれど、遺憾ながらあとの時間は留保して、次回に続けたいと思います。 | ||
○内藤功君 ええ、きょうは。 | ||
03月30日 | 第80回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○内藤功君 二点ほどお伺いをしたいと思うんですが、一つは、先生の本論に入られる前に、パートタイマー、臨時作業員の方の雇用対策の確立も重要な福祉政策の一つと理解しておられると、こういうお話です。私どももこのパートタイマー、これは特に婦人に多いわけですね、臨時作業員、この雇用対策をど...全文を見る |
○内藤功君 大山先生から非常に貴重な五項目の御提言をいただきました。十分今後研究さしていただきたいと思っておりますが、いまの御提言の意味をさらに深く知る意味におきまして三点ほどお伺いしたいと思います。 まず、事業所得者にも勤労控除を認めるべきであるという御提言のように承りまし...全文を見る | ||
○内藤功君 簡単に二点だけお伺いしたいと思うんですが、一つは、町田市は都市再開発法に基づくモデル地区として、いまこの再開発の事業決定の問題に直面しておられると思うんですが、この再開発の事業費の市の予算からの持ち出しというのも相当なものに上ると思うんですね。この再開発というものにつ...全文を見る | ||
04月12日 | 第80回国会 参議院 予算委員会 第19号 議事録を見る | ○内藤功君 本論に入ります前に、大蔵大臣と運輸大臣に一つだけお伺いしますが、鉄道新幹線の凍結解除、五つの新幹線の凍結解除の問題についてどういうふうに考えておられるか、まずこれをお伺いしたいと思います。 |
○内藤功君 国の財政が第一ですから、参議院選挙対策というような観点で国の財政が間違ってはならぬと思いますが、どうです。 | ||
○内藤功君 本論に入ります。 まず、行政機構改革についての政府の基本的な考え方を官房長官に伺います。 | ||
○内藤功君 特殊法人の新設改廃についての政府の考え方を官房長官と行管長官に伺います。 | ||
○内藤功君 行管長官に伺いますが、特殊法人の数は最近十年間でどのように変わっておりますか、大体十年間で。 | ||
○内藤功君 認可制による法人、いわゆる認可法人については数は最近十年間でどのくらい変わっていますか。 | ||
○内藤功君 認可法人の新設、改廃についての政府の考え方は先ほどの考えと同じだろうかどうか、この点を確かめます。 | ||
○内藤功君 行管長官は、五十年四月二日の行政監理委員会の課題と方針というものは知っておられますね。 | ||
○内藤功君 この中には、「認可法人等も含めて検討を進めるべきである」と、こう指摘しています。 それで、運輸省に実態を伺いますが、運輸省の認可法人の二つ、軽自動車検査協会、自動車事故対策センター、この二つについて、事業の内容、それから常勤役員数、理事長の月額給与、退職金の算出根...全文を見る | ||
○内藤功君 だれか政府委員、持っていないですか。 | ||
○内藤功君 七十四万円。東大、京大の学長とどっちが高いですか。事務次官とどっちが高いですか。 | ||
○内藤功君 二月の十九日に衆議院の予算委員会で、三谷さんが質問した。これに関連して聞くんですが、運輸省、この二つの法人の常勤の役員の中で、いわゆる官僚出身者の占める割合は何%です。 | ||
○内藤功君 東大、京大学長並みの、事務次官より上の給与をもらい、そして常勤役員の一〇〇%が高級官僚出身であります。こういうものをやはり国の財政の中で本当に改めていかなくちゃいかぬ、行政改革は福田内閣の目玉だと言われておりますから。これについて認可法人のあり方、この新設、改廃、さら...全文を見る | ||
○内藤功君 これは、やはり鋭い国民の批判があるということをここで申し上げておきたいんです。そういう感覚ではいかぬ、本当に行政改革、機構改革をやるかどうか、ここのところの真価が問われているわけだと思うんですね。運輸大臣、この点はどうですか、あなたの管轄のセンターのことを聞いたから。 | ||
○内藤功君 次に、安宅産業の経営破綻の問題に関連してお伺いしたい。 まず通産省。安宅産業の今日の経営破綻の経過とその原因についてどのように調査し、認識しておられるか、これを伺いたい。 | ||
○内藤功君 二十九日って、何月。 | ||
○内藤功君 大蔵大臣はどういうふうに認識しておられますか。 | ||
○内藤功君 いまの答弁では原因というものが何かが明らかにされていない。通産大臣、もう一回伺いますが、ここに至った原因ですね、だれがやったのかということね、はっきり言って。だれがこうしたのかということについて明確な説明をしてください。どういう調査をしていますか。 | ||
○内藤功君 原因を聞いているんだよ、原因はどうですか。原因はわからないのですか。 | ||
○内藤功君 じゃずばり言いますよ、大臣。カナダのニューファンドランド・リファィニング・カンパニー——NRC、これに約三億四千万ドルという大きな焦げつき債権が発生したと。その他、NRCに対する取引の破綻、大量の未回収債権が発生をしたと、これが原因でしょう。大臣どうですか、その点。 | ||
○内藤功君 そうなんですね。私はカナダから取り寄せた破産関係の資料をここへ持っているんです、ここへ。ところが、NRCに対して一日相当多額、何億ドルに上る石油をどんどんどんどん供給している、そうしてどんどんどんどん債権がたまる、だのに供給をずっと続けていった、こういうところに破綻の...全文を見る | ||
○内藤功君 四千万だよ、三千七百万ドルくらい。 | ||
○内藤功君 それで、この問題は、一時安宅産業側が相手から取れない、取りにくいというんで再建を策したことがある。ここに私は再建を策したことをうかがわしめる文書を持っております。ところが、昭和五十年のいまあなたが言った十一月か十二月ごろから、急速にこの会社をつぶしちゃうと。金が取れな...全文を見る | ||
○内藤功君 伺いますが、このNRCのオーナーといわれているシャヒーンというのはどういう性格の人ですか。 | ||
○内藤功君 よくお調べください。これはシャヒーンという人を知らなきゃこのNRC問題、わかりませんよ。これは非常に政界につながっている人だと言われておる、政商だと言われておる。アメリカの情報機関との関連も言われておる人であります。こういうシャヒーンという人がオーナーでやっている人だ...全文を見る | ||
○内藤功君 一番肝心なところが調べられていない。いま安宅産業の人たちは、自分たちのこれからの身の振り方もさることながら、どうして十大商社の一つである安宅産業がこのような破綻に陥っていったのか、その真因がどうしてもわからない。これはどうしても究明したいと、みんな商社マンとして腕っこ...全文を見る | ||
○内藤功君 何が動いたのは知っているって……。 | ||
○内藤功君 何を言ってるんですか、モルガン・スタンレーというのはミスターじゃないですよ。個人じゃないんです、法人なんだよ。 | ||
○内藤功君 まあ私は深くとがめませんが、モルガン・スタンレーはミスターじゃなくて、これは一つの投資会社です、これは。ですから、大きく言ってモルガン財閥の一つなんですね。このモルガン・スタンレーがどういうふうに動いたというふうにあなた方調査していますか、通産省は。 | ||
○内藤功君 モルガン・スタンレー氏が動いたと言うものですから、相当お知りかと思ったのですが、何もわかってないようですね。よくお調べください。 それから、カナダから取り寄せましたいろいろな記録をずっと見ますというと、モルガン・スタンレーは、そのときまで合理化再建の動きがあったの...全文を見る | ||
○内藤功君 私に言われてから調査というのじゃ本当に頼りないと思うのですね。大商社を日本共産党は民主的に規制しろと政策で言っていますが、大商社に働く一人一人の人はみんな労働者であって、これは大事にしてやらなくちゃいかぬ、優秀な人が多いのですから。そういう立場で聞いているのです。これ...全文を見る | ||
○内藤功君 この調査は相当度胸が要りますよ。アメリカの国際石油資本が出てきますよ。どんなものが出てきても恐れないで調べますか。 | ||
○内藤功君 次に労働大臣に伺いますが、社会労働委員会でも聞きましたが、あなたはおられなかったものですから。安宅産業に働く人、いま二千人ぐらいいるのですよ。それから下請と関連で二万人ぐらいいるのです。家族を合わすと三倍として六万六千人いるわけですね。大きな社会問題ですよ。あなたも関...全文を見る | ||
○内藤功君 この問題は一方的な解雇、指名解雇などという方法をとることは、もう絶対にこれは許されない問題だと思うんです、原因が労働者にないんですから。これはときどき、これからも社労で毎日やりますから。やっぱり言葉だけじゃなくて、実際にやっていただきたいと思います。 時間がないの...全文を見る | ||
○内藤功君 関連をして、労働者の問題について二、三お伺いしたいと思う。 まず、石田労働大臣、報道によると、仲裁裁定の完全実施について、かねがね所信を貫かれる決意があるやに伺われますが、この点まず伺いたい。 | ||
○内藤功君 仲裁裁定というのは、ストライキ権の代償として認められたものですから、たとえば国鉄の運賃の値上げ条件と絡まして、値上げが法律で通らなければ賃金は上げない、こういうことを言うのは命や生活を値切ることになるから、私はもう筋として認められないと思う。この点どうですか。 | ||
○内藤功君 次に、失業対策賃金、失対賃金の問題について伺いたいと思います。 私、ここに労働組合の全日自労のおつくりになった失対就労者世帯全国家計調査中間報告というのを持っているんですが、本当にいまの物価高の中でひどいものです。けさの新聞によると、東京都の都民の実感として、物価...全文を見る | ||
○内藤功君 私、ここにこの失対労働者の人の手紙をたくさん持ってきているのです。もう時間ないから読めませんけれども、この中では、本当に高血圧あるいは心臓で苦しんでいる、それから一カ月の実収が大体五万円ぐらいだと、それから食べ盛りの子供が何人もいるというところでは、本当に一食たとえば...全文を見る | ||
○内藤功君 この全日自労の家計調査というのは非常に細目にわたっているわけですがね、これもひとつあなた見てください。この中身によると、カロリーの六割を主食からとっているのだ、主食から。そうして、しかもその主食も買えなくなってくると。子供が三人もいて、朝、御飯三杯も食う子供のいるとこ...全文を見る | ||
○内藤功君 月に七万円でいま食えますか。いま大臣、失礼だけれども、ここに七万円出して、あなた一カ月これで生活していけと言ったら食べていけますか。 | ||
○内藤功君 次に、労働基準監督官の問題、現在の対象事業所数、基準監督官の現人員、最近法制度改正に伴う業務量の増加の実態、これらについて、これは政府委員で結構ですが、お答え願いたい。 | ||
○内藤功君 基準監督官一人当たりの担当事業所数は幾つになります。 | ||
○内藤功君 八%ということは、一〇〇を八で割ると、十二年か十三年かからないと全部回れないということなんです。大変な事態ですね。大臣、毎年のように社会労働委員会で、新しい雇用保険法ができる、何法ができる、安全衛生法ができる、労働法が変わるたびに附帯決議で基準監督官をふやしなさい、増...全文を見る | ||
○内藤功君 大蔵大臣、いま聞いておられた失対賃金の改善の問題と、それから労働基準監督官や職安職員の増員問題について、大蔵当局としての御見解を伺いたい。ただ国の財政が許さないというだけじゃ認めませんよ。 | ||
○内藤功君 大臣いかがですか、大臣。 | ||
○内藤功君 最後に防衛庁長官、ブラウン長官がアメリカの雑誌コマンダーズ・ダイジェストで、北東アジア海上ルートについて、日本の責任の一層増大という論文を書いているようですが、この論文に出ているブラウン長官の考え方について、防衛庁としてどう考えておられるか、この点、一点伺いたい。 | ||
○内藤功君 アメリカが要求している日本の対潜戦略と、日本が独自にやる対潜戦略と、これはどこが違うんですか。ぼくはかねがねこれ聞きたいと思っていた。どこが違うんです。独自のというのはどこが独自。 | ||
○内藤功君 これは質問の意味が局長もわかっていないんですね。アメリカのこういういろんな要請が、ずっと一九六〇年代から出されてきている。それに日本が協力してくる、国力相応に協力するというんじゃこれは何にもならない。日本という東北アジアの島国の海洋防衛というものと、アメリカという太平...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、よく問題がわかっていないから、四つ指摘したいと思うのですよ。 一つは、対潜戦略というのは、海底を走る原子力潜水艦を捕捉し、それを探知し、識別して、攻撃して破砕するという、こういう恐ろしい戦略体系ですね、戦略であり戦術であります。これは四つ問題がある。一つは、...全文を見る | ||
04月13日 | 第80回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○内藤功君 まず外務省と図書館長にお伺いをいたします。 それはアメリカにいまあります国立公文書館、ここに包蔵されておりますGHQ関係の資料であります。私は昨年の三月から四月にかけまして渡米をして、このワシントンDCの国立公文書館、それからしてメリーランド州のスートランドにある...全文を見る |
○内藤功君 そうすると、図書館長、計画があるということですね。そういう一括収集の計画があるということですね、図書館としては。 | ||
○内藤功君 その内容をちょっと。 | ||
○内藤功君 そういう計画に踏み切ったことは私は結構なことだと思う。 そこで大蔵省にお伺いいたしますが、お聞きのとおり、約三千万枚、目の子算ですが十億円というものがマイクロフィルム代等でかかる。ここに私が持ってきたのは、実際コピーして持ってきたものですが、こういう形と、それから...全文を見る | ||
○内藤功君 努力をしてください。 次に、防衛庁にお伺いをしておきます。まず、これは防衛庁と外務省ですが、日米防衛協力小委員会の問題、最近の会合ではどういうことが議論されているかという問題ですが、時間がないから二つだけ伺っておきたいと思う。 一つは、有事の際の米日両部隊の通...全文を見る | ||
○内藤功君 最近、陸海空三幕長をやった経験者の座談会を収録した「自衛隊戦わば」という名前の本が出ましたね。私は読んでみて非常にいろいろ考えさせられるところがありました。この本、これはある新聞によると、部内でもよくあそこまで公刊の本に書いたという声やら、逆に今度はずいぶん物を遠慮し...全文を見る | ||
○内藤功君 次に、いまの幹部自衛官の教育の中で、もう防大から始まって、部隊の教育から、それから各種の学校、それから幹部学校に至るまで含めたいろいろな教育だけれども、外国、特にアメリカとか韓国とかいういわば自衛隊サイドから見れば友好国、こういう国に対する関係の中で、そういう国の軍人...全文を見る | ||
○内藤功君 友好国だからと言って、自分の国の利益というものを軽く考えちゃって友好国だから安心だと、友好国だから軍事的にも何にしてもこの国に頼れば安全だ、友好国の軍隊に頼れば安全だという余り心を許してはならないと思うのです。私はそういう意味でいま方針を聞いたわけです。長官でもいいん...全文を見る | ||
○内藤功君 これについては、さきの上田議員の質問との関連もこれあり、また後日この点については具体的に触れることがあるかもしれません。 次に、伝えられるところによりますと、最近発行の米週刊誌タイムの記者会見で、前院内総務のマンスフィールド氏が在韓米軍撤退後の問題について、地上軍...全文を見る | ||
○内藤功君 最後にもう一問だけ。 これは防衛庁になると思いますが、いま朝鮮半島で米韓両軍のかなり大規模な演習が行われている。これは新聞でも報道されている。チームスピリットという名前だと、ニックネームだとも言われておる。この演習には、私も細かいことは聞きませんが、在韓米地上軍の...全文を見る | ||
○内藤功君 参加しているんだな、そうすると。判断はどうだ、当局の判断、判断を聞いている。 | ||
○内藤功君 そういう判断か。 | ||
○内藤功君 スーパーの進出問題と、これに伴う地元中小業者、商店街の営業権の保護の問題、非常に重要な問題でありますが、この問題について伺いたいと思うのです。 一番最初に本問題についての基本的な考え方はどのように持っておられるか、通産省の御見解を伺いたいと思います。 | ||
○内藤功君 この不況とインフレの時代の中で、政府の統計が示す以上に、一般勤労者の消費者物価の値上がりに対する危機感、その家計への影響は非常に大きくて、消費の伸びというものも非常に問題になっておる。また地元の中小企業にとっては非常に厳しい昨今の経済情勢であります。こういう中で、最近...全文を見る | ||
○内藤功君 中小企業庁長官はいいですか。 | ||
○内藤功君 いつごろできるんです。 | ||
○内藤功君 一方は六月と言い一方は一月ぐらいと言うと、そうすると発表はいつごろになるんですか、もう一遍正確に。 | ||
○内藤功君 非常に深刻な問題ですから、やはり調査というものが早く出ることが非常に望まれているわけですから、おくれないように。それから、いまここでお約束いただいたんですからおくれないように、むしろ早める可能性があれば早めるようにひとつこれは督励していただきたいということをお願い申し...全文を見る | ||
○内藤功君 私はきょうそういう世田谷の問題をやる時間がないのでありますが、一つだけ都内の例としまして、通産省もこれには関係していらっしゃると思いますが、東京都荒川区西尾久七町目のボウリング場跡に進出せんとしておるキンカ堂ですね、年商四百五十億円。ですから、第一クラスではないがその...全文を見る | ||
○内藤功君 私はこの経過をずっと見てみまして、ひとつ注意をしてもらいたい点が幾つかあるのです。ほかのまあいろんなスーパーのケースと比べて非常に問題になるのは、一つは地元の業者との話し合いということを念頭に置いていないということが非常な特徴なんです、スーパー側が。これは最初、ここに...全文を見る | ||
○内藤功君 ぜひ、ひとついまおっしゃったことを速やかに局の方にも命じていただいて、実行していただいて、貫いてもらいたいということをお願い申し上げておきます。 この商店街はいわゆる旧小台商店街といいまして、これは戦後約三十年間、焼け野原の中で築き上げて、そして今日の商店街をつく...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで、こういうスーパーが進出してくると、これが激増しているということの一つに、現行の大店法では売り場面積が東京の場合は三千平方メートルでしたね、こういうことになっている。しかしこの三千平方メートル以下、場合によってはすれすれというような面積の場合にはいまの大店法の規...全文を見る | ||
04月14日 | 第80回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○内藤功君 信用金庫に対する大蔵省の指導監督問題について御質問したいと思います。 信用金面は、中小業者あるいは庶民の一般勤労者の金融機関として、国民生活に非常に近いところにある金融機関として、これらが健全な経営をやり、また、その中小企業や勤労者のための金融機関としての奉仕の姿...全文を見る |
○内藤功君 そういう前提での大蔵省の指導監督がどのように行われているかという問題の一例としまして、東京信用金庫の問題をきょうは取り上げたいと思うんですが、警察庁にお伺いしたいんですが、東京信用金庫の中井駅前支店の不正融資事件というものが新聞でずうっと報道されておる。元支店長らが検...全文を見る | ||
○内藤功君 重ねて警察庁に伺いますが、不正融資にもいろんな種類、態様がありますが、この場合はどういう態様の不正融資であったのか。それから、差し支えなければ融資先はどういうようなところであったのか、二点お伺いしたいと思います。 | ||
○内藤功君 重要な背任行為だというふうに理解をいたしますが、一体そういう会社融資先と何かの特殊な関係というものでもなければこんな事態は起きない、あるいは支店長の私利私欲というようなものがなければこういう事件は起きないと思いますが、この原因、背景、つながりというものはどういうふうに...全文を見る | ||
○内藤功君 相手の融資先には暴力団関係者が絡んでいる疑いは認められませんでしたか。 | ||
○内藤功君 大蔵省に伺います。 この事件をどう把握をしているかという問題であります。つまり、この種の金融機関の事件が発生しました場合に、単なる一支店長の、一職員の不届きなる事件という範囲でこれを把握をして対策などを講ずるか、それともこれは氷山の一角であって、もっともっとずっと...全文を見る | ||
○内藤功君 警察の調べを待つといいますが、刑事事件の調べは警察が専門であります。しかし、いまは一般的にそういうことはないというが、たとえば信用金庫の純預金者の中には、ほかの銀行に入れかえようかという動きもありますよ、それは。あるんです。それから、新規のお得意さん開発に外務員の方が...全文を見る | ||
○内藤功君 これは大蔵省の指導監督の問題ですから、この国会で、どういうふうな方針で、どういう認識でやっているかということはやっぱりお答えなさらなけりゃならぬと私は思いますよ。 そこで、具体的に聞いていきましょう。まず、大蔵省の検査ですね、これはこの東京信金については一年おきに...全文を見る | ||
○内藤功君 昭和五十年において大蔵省の検査やりましたね。何月ごろやりましたか。 | ||
○内藤功君 十月ですか。 | ||
○内藤功君 その検査においては、特に貸し付けを中心にして違法、不当のかどは見受けられなかったんですか。 | ||
○内藤功君 その是正するように指示したというのは、どういう項目ですか。 | ||
○内藤功君 それでは一般的に聞きますが、この信用金庫における不良貸し付け、不良債権は、貸付額全体の中で大体何%を超えた場合はこれは非常に危険である、これは厳重に注意しなきゃならぬというような基準があると思うんですが、普通どのくらいのパーセンテージと大蔵省は考えていますか。 | ||
○内藤功君 たとえば全体の貸付額の二%を超える、一一・六七%というような不良貸し付けがある。これは健全な経営と言えますか。 | ||
○内藤功君 この中井支店の場合特にひどくて、あなたがなかなか口が重いから私の方である程度指摘せざるを得ない。私の調べでは、昭和五十年度において四三・六四%、これが不良貸し付けですね。一〇%を超える不良債権。この信用金庫では分数債権、これが六支店もあります。それから全体では百七十七...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一つ、決算内容です。昭和五十年度の決算、これは利益金五億六百万円という一応黒字決算になっております、五億六百万円。しかるに、五億六千万円の不動産及び動産の処分益が出ておる。逆に言いますと、この五億六千万円の動、不動産処分益がありませんとこの五億六百万円の黒字が出な...全文を見る | ||
○内藤功君 経営の健全性を聞いておるんです。 | ||
○内藤功君 健全とは言い切れないわけですね。ですから、これはやはり十分に調査をしてもらいたいと思うんですね。 そこで次に、ずっと収支決算内容の悪化の原因を、私なりに、素人ですが見まして、こう思うんです。四十六年以降に物件費が急増しているんです。これは私この帳簿の方は素人ですか...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、もっと指摘したい点があります。私は、もう検査のときどんなことが言われたかもある程度知った上での質問ですから、また細かいことは別の機会にやりますよ。 最後に、私がこういう細かいことをこの委員会で言うのは、預金者とそこに働いている職員のこと、それから金融機関全体...全文を見る | ||
○内藤功君 指導しなさいよ。指導しますね、この点。 | ||
○内藤功君 この点の最後に、この東京信金には、名前は一々挙げませんが、いわゆる天下りと言われておる大蔵省、日銀、それから某都銀から行った人が四人おるんですよ、役員に。こういうときのためにこういう天下り役員は動かなきゃいけないじゃないですか、こういうときこそ。一体何をしているんです...全文を見る | ||
○内藤功君 残念ながら時間が来たので、次の問題に移ります。 これは、沖繩の復帰後返還された軍用地の問題であります。この復元補償の問題。まず、復元補償の一環をなす地籍確定問題について、従来、山中元防衛庁長官などは、境界が確定されるまでの問地代相当額を地主に払うということを衆議院...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、さっきの政府の方針と違うことになってくると思うのですね。私は、昭和五十年七月八日の時点でこれまでの方式を改めると、こういう通達を出したのはなぜか、この時点で出したのはなぜか、この点を聞きたい。 | ||
○内藤功君 法務省に伺いますが、いま問題になっておるいわゆる集団和解の合意ができたと、それだけでこの登記手続というものができますか。 | ||
○内藤功君 まあ非常にむずかしいということがいまの答弁でわかりました。 最後に、大蔵省に伺いますが、実際は一年でも境界確定の合意なんということはいまの沖繩の実情からできないです。隣地所有者といま言うけれども、隣地所有者が極端な場合はブラジルにいることだってあるし、内地にはいっ...全文を見る | ||
○内藤功君 まず経済企画庁長官にお伺いいたしますが、いま問題になっている円高の見通しについてどうお考えか。関連しまして、大変率直な質問ですが、長官はこの間、十二日の日の記者会見で二百六十円台は高過ぎるという御趣旨のお話をされたことを新聞で拝見いたしましたが、率直に言いまして円ドル...全文を見る | ||
○内藤功君 経済企画庁が最近まとめた大企業九百六十社に対する新たな対応を目指す企業行動調査というのがございますか、あるかないかだけ。 | ||
○内藤功君 これによりますと、輸出が円高に耐えられる限界として二百五十円以下でもというのが七%、二百五十円台というのが五%、二百六十円台というのが二一%と、こういう数字が出ておるようですね、これは事実ですか。 | ||
○内藤功君 いまの御説明でもわかるように業種によって非常に違う、それから力の強い大企業とそうでない中小企業でも違うということが読みとれるような感じがするんです。 そこで、新聞によりますと、円の急騰によって輸出に頼っておる中小企業のメーカー、特に繊維、雑貨など、こういう輸出に頼...全文を見る | ||
○内藤功君 政府委員の方から補足がありますか。 | ||
○内藤功君 しかし、たとえば日本軽工業製品輸出組合、こういったところのお話を聞きますと、いまの円高傾向が続いていくと輸出が非常に困難になってくる、輸出がストップすればもう仕事がなくなってくる、その先どうなるか目に見えているという非常に深刻なやっぱり見通しを持っておられるところもあ...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、やはり円高がいまの状況に拍車をかけているとしますと、やはり経済企画庁長官として、あなたは専門家でいらしていろいろよく勉強しておられることには私ども敬意を表しますが、あなたのお立場で、出血のこのドルと円との換算レートというものはやっぱりこうあってほしいという...全文を見る | ||
○内藤功君 次に、円の急騰によるこういういまのいろんな問題は、日本の経済が不況とインフレの同時進行という状態を抜け切っていないというところに基本的な問題があると思うんですね。私どもは、これを解決するためには物価を安定させて国民の購買力、勤労者や中小零細業者の方たち、特に働く国民の...全文を見る | ||
○内藤功君 私が引用するとちょっとおかしいかもしれませんけれども、経団連の土光さんが——土光さんでさえと言ったらいいのかもしれぬが、こう言っているんですね。「円高になっている以上、食料品はじめ輸入物価に反映しないのはおかしい。政府、関係企業はもちろん、消費者も輸入物価を下げる努力...全文を見る | ||
○内藤功君 この問題の最後にもう一つ聞いておきますが、もう一回お確かめしたいのは消費者物価です。消費者物価の指数の中には、輸入価格と直接リンクしないものも確かにある。それから人為的にそういう連動を断ち切られているものもありますが、当然下がるべきものも多いはずなんです。まあ円高の御...全文を見る | ||
○内藤功君 もう少しこの点議論したいんですが、次の問題がありますので、別の機会にまた長官の御意見を伺いたいと思います。 そこで、いま消費者の問題出てきましたが、ことしも消費者関係の対策のいろんな予算を経企庁で苦労しているようですが、私はきょうは国民生活センターの問題一つ取り上...全文を見る | ||
○内藤功君 最後の質問と要求になると思いますが、まとめて申し上げたいので、長官も含めて御答弁願いたい。 ことしの、本年度の予算を見ますというと、国民の要求にこたえる上で一番大事なものの項目である試験検査に必要な経費、これが前年度四千二百万円であったのが三千六百八十万円、金額に...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に、国鉄来ておられますか。——一点だけ伺いますがね、この間の国鉄の大幅運賃の値上げ以来グリーン車に乗りますと非常にすいていますよ。空気を運んでいるといううまい言葉が出ているようです。これは何でも上げれば収益がふえるというものじゃないということを示している。ぼくはも...全文を見る | ||
04月16日 | 第80回国会 参議院 予算委員会 第22号 議事録を見る | ○内藤功君 委員長、関連。 |
○内藤功君 これは自治大臣にお伺いしたいと思うのですが、いまお話が出ました、旭川の第二師団の管内で一軒一軒に配られた文書というのはこれなんです。 まず四つございまして、いいですか、一つはこのあるお方ですね。この方のリーフレットです。前防衛庁長官の推薦の言葉がございます。そして...全文を見る | ||
○内藤功君 自治大臣の答弁がないんですがね、自治大臣。 | ||
○内藤功君 これはそういう答弁が局長からあるだろうと思って私の方も調査をした。その結果は、直接後援会事務所から送られたのじゃないんですよ。これは二師団の管内において、さっき上田議員が言ったように、具体的に自衛隊の組織を通して配られている。ここに問題があるわけです。ですから、ひとつ...全文を見る | ||
○内藤功君 答弁どうですか、いまの点は。再度調査を要求だ、どうですか。 | ||
○内藤功君 叱吃と質問と両方だよ。ですから、答弁を一応求めてくださいよ。 | ||
○内藤功君 じゃ、一応答弁を求めてくださいよ、自治省と防衛庁に。 | ||
○内藤功君 防衛庁は。 | ||
○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、昭和五十二年度予算三案に反対の討論を行うものであります。 以下反対理由を申し述べます。 第一に、本予算案は慢性的不況と物価高、わが国民生活と経済、財政の危機を克服し得るものでなく、かえって物価を押し上げ、中小企業倒産と失業を一層激し...全文を見る | ||
04月21日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第6号 議事録を見る | ○内藤功君 本年度の春闘、まだ民間企業にはたくさん未解決の企業がありますから、山を越えたという実感はまだ出てこないのですが、しかし、ある意味では、今月の半ば過ぎからJC四単産に対する賃金回答、それから私鉄の賃金交渉、そうして昨日の公労協に対する調停委員会の見解、こういうことで、一...全文を見る |
○内藤功君 いまの御見解の中で、ストライキに対する遺憾の意を表された。しかし、私はずうっと経過を見ていて、今度の春闘がやはり労働組合の幹部の方、それから当局の方、あるいはその他関係者の方、政府の大臣という人たちの考えている以上に、職場における、国鉄を初めとする公労協の労働者の方々...全文を見る | ||
○内藤功君 中山先生の審議機関にかけているからということは私どもよく知っていますが、それは承知の上で、なおかつ大臣としての御所見の一端でもと思って聞いたんですが、前と余り進まないお答えで、やや失望であります。 ストライキが違法だと言いますが、この公労法自体の違憲性は大変なやは...全文を見る | ||
○内藤功君 大変なやはり額であります。また八十五万という額をためるのはこれは大変なことであります。こういう預金者の利益を保護するということが、やはり公的な機関である郵政省の大事な任務だと思うんですね。ところが、一方で公定歩合の引き下げ、何千億という利益を大企業には与えておきながら...全文を見る | ||
○内藤功君 大蔵省と郵政省の間でことしのもう春ごろ、二、三月ごろに、引き下げをやるという黙約ができているとか、それから福田総理が貯金局次長を呼んでそういうことを指示したとかいうことが、どんどん報道されてますよ。きょうあなたは課長だから、そういうことについて私はこれ以上つきませんが...全文を見る | ||
○内藤功君 時間の関係で次の問題に入りたいと思います。私がこれから伺うのは、身体障害者の方の雇用の促進の問題。まず障害児学校の本年三月の卒業者の雇用状況の把握についてであります。私はここに一つ資料を持ってきておりますが、障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会、障都連という東京都...全文を見る | ||
○内藤功君 さらに、今度は民間の問題について、時間がないので先へ移ってまいりたいと思いますが、民間企業の問題は、そのパンフレットの、その資料の十八ページ以下に数字が出ておるんですが、昭和五十年——一九七五年十二月二十五日現在で、身障者の方の雇用率〇・五%以下の大企業百十五社、これ...全文を見る | ||
○内藤功君 時間がなくなりましたから、一言最後の一分間ですから、一分間で問答をやりたいと思います。 それは、六月の今度調査がありますね。これは法律で義務づけられている調査だと思います。これについての注文ですが、一つはやっぱり調査の結果努力が認められない、一生懸命努力しているの...全文を見る | ||
○内藤功君 まだ質問残っていたんだけれども、用意してきた人は済みませんが、これで終わります。 | ||
04月22日 | 第80回国会 参議院 本会議 第10号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました雇用保険法等改正案に関し、質問をいたします。 高度経済成長政策の破綻による長期の不況と物価高騰のもとで企業倒産は増加し、昨年一年間で、負債額一千万円以上のものだけでも実に一万五千六百件と、戦後最大の規模に達してお...全文を見る |
04月26日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第7号 議事録を見る | ○内藤功君 まず、歯科医療問題についてお尋ねをしたいと思います。特に私は子供の虫歯の問題、非常にいま深刻な問題の一つでありますので、この点にしぼってお考えをお伺いしたい。 厚生省の方からいただいた数字によりますと、虫歯の有病者総数の率、これはたとえば一歳から十五歳未満の人につ...全文を見る |
○内藤功君 特に私はいま予防に力を入れる必要があると思うんですよ。もっと直接的な方法はないものか。虫歯の予防知識の普及、周知ということをもっと直接的にやる必要があると思うんです。たとえば、ぼくはここに母子健康手帳の写しを持ってきたんですが、ちょっと失礼します。それがみんなに渡って...全文を見る | ||
○内藤功君 厚くなることにはならないんで、そのページに一番基本的なことを書いておけと、こういう提案ですよ。ひとつ副読本に頼らないで母子手帳に書くことを検討してもらいたいと思うんですね。 それからもう一つは、文部省にこれは関係があるんだけれども、文部省はことし歯科指導の手引きと...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一つは、世界保健機構でも問題になっておる弗化物の活用の問題ですね。これは予防上口腔衛生知識の普及、歯みがきの励行、食品の無糖化の促進と同時に、弗化物の活用というのは非常に大切じゃないかと私は思うんです。もっともいろいろな問題があることも私は承知した上での質問ですが...全文を見る | ||
○内藤功君 私は幾つかの対策もここに出してみたんですが、最後にこれは大臣にお伺いしたいんですが、四十九年に齋藤大臣の時代にこういう具体的な予防法の制度まで含めた報告書が出されておりますし、それからさっき局長が言ったように、小児歯科保健対策検討会というものでいま検討も進めておるとい...全文を見る | ||
○内藤功君 私は一つ一つ読み上げませんけれども、非常にいろいろな深い研究調査の結果に基づいた十項目がありますから、これはやっぱり逐次実行に移していただくということを特にいまのお答えもありましたが、要望をしておきたいと思うんです。 二番目の問題としてお考えをお伺いしたいのは、新...全文を見る | ||
○内藤功君 やはり緊急な問題にこれはなってきていると思うんですね。それで、昨年のたしか七十七国会でも、参議院でこの問題についての請願が採択をされておる。こういういろんな動きを反映しまして、たしか昨年度は厚生省も新鮮血液確保の推進費を計上をされたけれども、残念ながらこれはどうも政府...全文を見る | ||
○内藤功君 まあ表に出て旗を振ることはなるべく控えて、陰の力を出したいということは、その言葉自体は大変ぼくはいいと思うんです。ただ、その陰の力というものは、力になるようなものでなくちゃいかぬ。特に、労働組合とか日赤とか言われますけれども、やはりこれらの力は限度があるんであって、国...全文を見る | ||
○内藤功君 いまの点については、昨年の四月の十四日に被爆者の団体の方々から当時の田中大臣に対してもいろいろ具体的な細かい要求が出されておるところであります。なお、この問題は、法案の審議の際にも引き続き質問し、論議をしていく中に入れておきたいと思います。 そこで、次の問題として...全文を見る | ||
○内藤功君 こういう三十五万人のいわゆる寝たきり老人の方が厚生省の数字でもある。一方において、約十五万人というお調べですが、看護婦の資格を持ちながらいわゆる潜在看護婦の方がいる。この結びつきを一つは考える必要がある。潜在看護婦の方全部が働ける条件じゃないと思うんだけれども、看護婦...全文を見る | ||
○内藤功君 ところが、実際には国がまだこれに対して責任持って乗り出してきていない。いま一生懸命やっているのは自治体ですね。今年度から板橋だとか江戸川だとか大田、品川、新宿などが東京都では区で始めましたが、こういう区だとか、東大和だとかいう市、あるいは横浜だとか、長野県でもやってお...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、本年度内にどのように国が助成をするかということを、本年度じゅうに結論を出したいということまで来ているわけですね。 | ||
○内藤功君 ただ私は聞き間違いでなければ、老人医療の見直しということが福祉の後退、つまりせっかくこの全国の老人の方と全国の医療機関の方々の力で、そして国民的な支持のもとにできてきた無料化の有料化への逆行ということになることについては、これは私どもは断じて聞き逃すわけにはいかない、...全文を見る | ||
○内藤功君 実施主体はある程度複数であっても過渡期の一時期においてはそれを認めながら、多様性を認めながら、国の補助ということを考えていくべきだと重ねて私ば一つの方法として申し上げておきたい。 それから、さっきちょっと言われた医師との関係は、医師法十七条のことを言うんじゃないか...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、いまやっているのは何というところでやっているんですって。この結論がいま核心に触れているというのは。もう一回言ってください。 | ||
○内藤功君 私はこれをぜひ老人医療を後退させない、お年寄りの医療を後退させない、これがたとえば老人医療費の一部有料化というものと込みになって出てくるというようなことは、まずこれははっきりそういうことがあってはならぬということを申し上げておきます。そうして、いまこの制度をぜひ実現す...全文を見る | ||
○内藤功君 ほかの問題もあったんですが、ちょっと時間の関係で、政府委員で来ておられて質問できなかった方にはおわびします。 | ||
04月27日 | 第80回国会 参議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、運輸省と会計検査院に対しまして、日本航空のリベート問題及び同社に関係する外一件、もう一件の問題について質問をしたいと思います。運輸大臣は初めて聞く話が多いと思うんですが、よくひとつ聞いておいてもらって、後であなたに大きなところから聞きますから、あらかじめ申し上げ...全文を見る |
○内藤功君 これは一月十五日付の新聞を引用したんですが、新聞の名前を言うと毎日です。ここには「シーランド・サービス社違法リベートの支払先の荷主およそ四百社の名を、支払額とともにすべて列挙して海事委に提出した。この中には日本の企業数十社が含まれ、日本の大手商社、メーカーがずらりと名...全文を見る | ||
○内藤功君 質問に答えてないんですがね。この記事を見たかどうか、この記事を見た上でこれらの予想される大手業者に対して運輸省として調査をしたのかどうか、その点だけです。 | ||
○内藤功君 取り締まりをやれと言っているのじゃない。事情を聞いたかというんです。 | ||
○内藤功君 そういうことだからいかぬのです。それでこれは後で調査を要求しますが、一月の十八日に運輸省が明らかにしたところによると、これも一月十九日付の毎日新聞ですね、郵船と商船三井とジャパン・ラインと山下新日本と川崎と昭和海運とこの中核六社は運輸省に対して、「これまで世界海運界の...全文を見る | ||
○内藤功君 しかし、この新聞記事にはもっと具体的に、一番最後運輸省も出ている。「運輸省によると、」「その運賃の一部を、リベートの形で荷主に払い戻すことは、実質的に運賃の、ダンピングにつながり「届け出た以外の料率で運送してはならない」と定めた海上運送法三〇条に違反する。」ということ...全文を見る | ||
○内藤功君 報告だな。「報告」と書いてある。 | ||
○内藤功君 リベートと、もう一つ何と言いますか。リベートと、もう一つ何とおっしゃいましたか。 | ||
○内藤功君 この、局長がいま言った、昨年来口を酸っぱくして、六社ですか、これを説得してきたという問題、それから、いまあなたはいろいろ法律上の理解を述べられたけれども、要するに、このリべートそのものを一つの禁止要件とするものはないにしても、リベートのやり方いかんによってはこの三十条...全文を見る | ||
○内藤功君 いや、それは結構です、私の意見で。 | ||
○内藤功君 いいですよ。それは一つの忠告としてあなた聞いてくれればいいんだ。 | ||
○内藤功君 海の運賃はさっき言ったように届け出制であるけれども、しかし、空の運賃は認可制であって、海の運賃についても、いま局長が言ったようにリベートというものがあってはならぬことだ、また、法律に違反することがあってはならぬことなんです。いわんや認可制の空の運賃では、なおさらそうい...全文を見る | ||
○内藤功君 金額はいま言ったようにウナギ登りなんですね、だんだんとこうふえてきている。昭和四十九年度で計算しますと、国際旅客の収入の九%に上っている、九%ですね。大変な。パーセンテージを占めておるわけであります。それから大リベートが、いまの特別販売促進費ですが、略して特販と言って...全文を見る | ||
○内藤功君 検査院に伺いますが、極力少なくすることが必要だと、しからば、大体総売り上げのこのぐらいならいいとか、このぐらいのけたなら いいという、少なくするという基準とが目標とかいうものは検査院のお立場で考えておられましょうか、考えておられたらお示し願いたい。 | ||
○内藤功君 やはりあなた方調べているんですから、しっかり調べてもらわなきゃ困る。そして、国がこの資本の約四〇%を出資してる会社なんでありますからして、国民の税金をそれだけ出してる会社ですから、考えたことがないじゃ困るんです。これから次々にいろんな材料が、きょうも出るしこの次も出ま...全文を見る | ||
○内藤功君 それから、運輸省に聞きますが、いまずっと聞いておられたと思うのですが、国際線ばかりじゃなくて、国内線についてもこういう形のリベート——特販制度というものが行われてるということをわれわれの調査でつかんでいますが、これ、運輸省はつかんでいますか。 | ||
○内藤功君 運輸省航空局に聞きますが、あなたはこの前の十月十二日の答弁でも答弁されましたけども、こういう九%にも上るようなリベートについて、これ、どう思いますか。好ましいことだと思うか、好ましくないと思うか、その理由はどういうところか。 | ||
○内藤功君 それでは、航空局長の言われる正当な販売促進費としからざるもの、そこの区別を局長はどういうふうに見ていますか。 | ||
○内藤功君 それでは、そういうものを航空局長は実際に日本航空をよく調べて、事情を聞いて、いまあなたの言った少なくとも正当なものと認められないものについて、まずこれをやめさせるという指導をなさいますか。 | ||
○内藤功君 会計検査院に伺いますが、こういういま航空局長からも答弁があったわけです。まだ正当かどうかという非常にあいまいなところが少し残っておりますが、会計検査院としてはこれはやはり権限もおありなんですから、きちんとこの調査を一層強化して、いま局長が言ったように実際に利益を戻して...全文を見る | ||
○内藤功君 大体の方向がそうだとすれば、私は、具体的に少し調べてもらいたいことがあるんで注文を出しておきたいと思うのです。 これはまず、さっきから特販、つまり特別販売促進費という名前で出ておるんですが、実際には税務上の処理として、帳簿上の処理としてこのリベートを出しますね、相...全文を見る | ||
○内藤功君 表向きだけの処理、表向きの帳面だけ見てガラス張りだということを、会計検査院、余りお職務柄上あっさり言わない方がいいです。よくこれは調べた方がいい。ガラス張りだなんということを軽率に言って、後で仕事が十分でなかったということになりますとあなた方が傷つきますから、お気をつ...全文を見る | ||
○内藤功君 局長、何かありますか。 | ||
○内藤功君 それは恐らく検査院が帳面の上で確認されたものだと思います。私がいま問題にしているのは、これも問題に——と思えばできます。しかし、帳簿に載っている無賃乗車についてきょうここでやる時間はないし、もっと重大なことなんだ。それは日本航空では、そういうものじゃなくて社外の人に、...全文を見る | ||
○内藤功君 項目では建設仮勘定、それから交際費、会費、何の会費かわかりませんよ、会費、寄付金、こういう名目です。この建設仮勘定というのはいろんな問題の起きる項目のように私は聞いているんですが、日本航空の場合、建設仮勘定の中身はお調べになっていますか。 | ||
○内藤功君 できたら内訳を。 | ||
○内藤功君 成田空港分というのをもう少し具体的に話してください。 | ||
○内藤功君 いまの私の言った科目を特によくもう一回調べてほしいと思うんです。そうして、この一億八千万円に上るものが何に使われているかという問題です。表向きのさっき航空局長や検査院が言ったような名目のつく無償乗車券であれば、ちゃんと帳簿に載っけて正々堂々とこれはやればいいものを、な...全文を見る | ||
○内藤功君 検査院、どうですか。ある呼び名で呼んでいるんです。 | ||
○内藤功君 マーチンと呼んでいるんです。局長、検査院、マーチンということ聞いたことありますか。 | ||
○内藤功君 ないですか、局長どうですか。 | ||
○内藤功君 大臣どうですか。 | ||
○内藤功君 マーチンです。マージンはよく知っているでしょう。 | ||
○内藤功君 これは社内で早速調べてもらいたい、マーチンとは何か、すぐ調べてもらいたい。マーチンシステムかね、マーチン制度というか。ピーナッツ、ピーシーズの故事もございますからね。そうしてこのマーチンというのは、航空機の会社にはマーチンというのがありますよ。飛行機にもマーチンRB5...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に運輸大臣、ずっと黙って聞いておられましたが、日本航空の問題ですね、海の方でもさっきの海運局長の答弁、私は一部若干に落ちない点もあるけれども、局長も、とにかくリベートがあっちゃならぬ。届け出制ですからね、わかりやすく言うと。われわれ運輸行政に素人ですが、われわれ考...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に、私の時間はもうあと少しになりましたので、いま大臣お話しの国内航空運賃の値上げについて一言聞いておきたい。 それは、五十二年度の今度の予算を見ますと、空港整備特別会計の収入について、着陸料、航行援助施設利用料を五十二年の八月から二倍に引き上げることを予算化し...全文を見る | ||
○内藤功君 希望を最後に申し上げておきますから、答えはしてくれても、してくれなくてもいいです。 一つは、さっき私が言ったあのリベート問題、それからして無償搭乗券提供問題、大変問題であります。けしからぬことだと私は思うんです。徹底的に調べてもらいたい、あなたの言葉どおり。徹底的...全文を見る | ||
05月12日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第8号 議事録を見る | ○内藤功君 最近、私どもがいろいろ見聞きする中で、職業安定法の四西条違反、それからそれに関連をして労働基準法の六条違反、二十四条違反、こういう事案が大分ふえているようであります。一ころは造船関係でありましたが、いまはたとえば民間放送、テレビの部門、あるいは国際的な航空会社ですね、...全文を見る |
○内藤功君 その是正勧告のあり方をきょうは聞きたいと思っておるのですが、本論に入る前に、大体労働省として現場の各機関に、認定ででこぼこがないようにするために、こういうようなポイントをよく押さえていけよと、それは労基法六条なりあるいは安定法四十四条違反を押さえるつぼはこことこことこ...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで、いまの詳細な基準というのは、国会で要求があればあるいは国会議員が要求すれば見せていただけるものですね。 | ||
○内藤功君 それじゃぜひそれはお願いしたい。 そこで、そういう前提に立って認定をした場合の是正勧告ですが、是正の措置でありますが、基本的にはずばりもう時間の関係で言いますが、親会社とその労働者、下請会社に雇用されておると称するこの労働者の間に、直接のダイレクトの雇用関係を結ぶ...全文を見る | ||
○内藤功君 私がこれを特に強調しますのは、最近、いまお話に出た、名前も幾つかお挙げになりましたが、そういう会社も含めまして、この中間搾取の疑いだとか、あるいは労働者供給事業をやっている疑いだとか、そういうものの疑いをなくすために、まず解雇してしまう。下請会社が下請会社の労働者を解...全文を見る | ||
○内藤功君 労働省でおつくりになった、これはどういう性格のものかお聞きしたいのですが、「労働者供給事業の禁止措置の一般方針」というのがございますね。これはどういう性格のものですか、この文書は。もし持っておられなければ私のこのコピーを。 | ||
○内藤功君 そのようですね。このいま、ぼくが引用したものを後でよく調べてもらいたいのですが、この中には禁止措置を行うに当たっては、次のようにしろということで、2として「労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けていた工場、事業場に対しては、」つまり親企業に対しては、イ、ロとあっ...全文を見る | ||
○内藤功君 一般的にはそれでいいと思うんですが、現実にいまこの世の中に下請会社から首切られまして、宙ぶらりんになっているというケースがたくさん出てきて、これからもぼくは出てくると思うんです。そこで、転ばぬ先のつえなんですが、いま起きている案件、それからこれからも不幸にして起きるで...全文を見る | ||
○内藤功君 この三者の話し合いを、できるだけ強力にやっぱり進めるべきだということを重ねて申し上げまして、次の問題ですが、いま労働者の処遇をどうするかということを考えないで、まず下請会社が下請の労働者を首切ってしまうということは、まず抑えとかなきゃならぬと思うんです、とりあえずの応...全文を見る | ||
○内藤功君 どうもこの下請会社は解雇しそうだなという場合については、いまのお答えでぼくはいいと思うんです。そうすると、もう一歩進めて、解雇されちゃった、解雇されて一月、二月たっておる人がいるわけですよ。この人は普通でしたら、もうこれはだめだと絶望的な気持ちになれば、それこそ労働仮...全文を見る | ||
○内藤功君 ひとつ、そのいま言われた中の消極面はぼくは余り聞かぬことにするが、積極面をひとつ強力に進めてもらいたい。特に私は、この場ですからこれ以上細かい具体的な例を言う時間がありませんが、いまあなたの方からお名前を出された各社において、特に顕著なように私は思うので、十分留意を願...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、あなたですね、労働基準局長に聞きますが、会社側がこの解雇あるいは不利益取り扱いは配転命令違反で切ったんでございまして、百四条の申告があるがゆえに切ったんでございませんと口でそう言っても、その言う言葉をそのまま信用するんじゃなくて、いろんな状況を判断するとい...全文を見る | ||
○内藤功君 細かいことを聞くようですが、労組法七条の場合にはものすごい判例が多いから集積されているけれども、基準法二十四条の場合は余りない。だけれども、大体たとえば時期が、申告の時期と解雇の時期がどのぐらい離れているとか、それからその人間に対してどういう感じを持っていたとか、いろ...全文を見る | ||
○内藤功君 話がちょっと戻りますがね、これはどっちに聞くのかわからないが、うちの会社は某テレビ会社の下請に入っていると。これは安定法四十四条違反あるいは労基法六条違反の疑いがある、あるいは二十四条違反の疑いがあるというんで申告をしたと。申告をしたら、それに対して首切られたという場...全文を見る | ||
○内藤功君 ちょっと二人に聞いて失礼ですが、職業安定局長もこれは関係あるわけだから、どうですか、いまの点、同じ点はどうです。いま決定的理由というのを基準局長言われたが。 | ||
○内藤功君 お二人の答弁は、非常に具体的事案に関係すると思ってか、少し憶病な答弁のように失礼ですが感じましたが、決定的な動機というもので判断するという答弁を得ましたので、じゃ次へいきます。 次は、今度は労基法六条と職安法四十四条の関係は大体いま議論をしたが、もう一つは、労基法...全文を見る | ||
○内藤功君 まあ従属関係、労働の従属ですね。採用のときの従属、それから労務指揮における従属と、両方あります。そういう従属関係が親会社と労働者の間にあると、こういうケースでいまずっと質問しているわけで、それが認められる場合には、そこに一つの労働契約が存在すると、こういうふうに見られ...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、一応わかりましたが、使用従属関係があれば、そこに二十四条違反を適用していくという方針はいままでと同じですね——局長にちょっと言って、局長から答えさせなさいよ、なるべく。こまかいことなら別だけれども、基本方針を聞いているんだからね。 | ||
○内藤功君 そうすると、それじゃあ私は聞きますが、ちょっとそういうことだったら聞きますよ。昭和五十一年十一月十一日、東京労働基準局中央労働基準監督署から某テレビ放送網株式会社——名前はここでは言わないでおきましょう、ある放送テレビ会社あての改善措置をとれというこの文書ですね、これ...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、従来の見解は変えてないと言うんですか、変えたと言うんですか、どっちなんです。 | ||
○内藤功君 どういう点を補足したんですか。それじゃあ、どういう点を補足したんです。 | ||
○内藤功君 そうすると、いままでやっていた「使用従属関係が認められ、従って労働基準法二十四条違反の疑いがあるので」と、この書き方は間違いだということになりますか。 | ||
○内藤功君 どうも質問に答えてないんですが、使用従属関係が認められれば二十四条違反の疑いがあると、こういうふうな考え方ですよ、これは、いままでの。その考え方は同じなのかどうかと言うんです、ここんところは。質問の意味がわからぬですか。 | ||
○内藤功君 何が補足なんだかさっぱりわからないです。わかるように説明してくださいよ。しかし、もし見解の変更がないということなら、私はもうこれでいいですよ。しかし、見解の変更があると、労働基準局の見解が変更あるというなら、これはもう大問題ですよ。どうなんですか。 | ||
○内藤功君 解釈を変えたことはないんですね。 | ||
○内藤功君 さっきからの答弁を聞いていると、補足をしたとか、変更がないとかいろいろ言いまして、これ以上言うとあなたに大変失礼なことも言わなければならないから、これでぼくはやめておきます。とにかく納得できない、これ。納得できないということだけ申し上げておきたい。それから、途中で課長...全文を見る | ||
○内藤功君 これはあなたも言うように勧告ですからね、勧告で、たとえば「可及的速やかに」というのが来ても、それを実行するのは日本の条件で制約されるでしょうね。ただ、その勧告の根元において「可及的」と書いてあるのを「漸進的」にしろというのは、世界の足を引っ張りませんかと言うのですよ、...全文を見る | ||
○内藤功君 そう言われるともう次に投げる球がなくなっちまった。まあひとつそうしてくださいよ。万事こういうふうに言ってくれると時間も早くいくんです。 最後に、これは三番目の問題で、最後の問題になりますが、季節労働者の問題について、これぜひ聞いておきたいと思う。私は前々から質問の...全文を見る | ||
○内藤功君 これはあれですか、さっき私よく聞き取れなかったんですが、法律改正でやるのか、政省令でやるのか、何でやるんです。 | ||
○内藤功君 私はきょうこれに対する全面的な意見開陳は避けておきますが、ただ、この二つと、あと一般的な公共事業の早期発注、職業訓練、雇用の場を広げるというものだとすると、ほかにもあるかもしれないが、政省令に手をつけるのはこれだけだということだね。そうですね。——そうすると、これはい...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に、私は本法案そのものについて一言申し上げておく。 本法案は、幾つかの改善点が認められるのでありますが、第一点として、失業の予防をうたいながら、大企業がいままで行い、今後も行うおそれのある大量解雇、大量の人減らしについては、何らこれを規制する手だては講ぜられて...全文を見る | ||
05月15日 | 第80回国会 参議院 内閣委員会 第12号 議事録を見る | ○内藤功君 五月の十四日の経過をもちまして、沖繩公用地等の暫定使用法の二条に基づくアメリカ軍の基地、自衛隊の基地などに対する使用権原がなくなった。直ちにこれを遅滞なく返還しなければならぬ、原状回復しなければならぬ。本朝米同僚議員からこの点を質問されて、政府側は、法文上は確かに返さ...全文を見る |
○内藤功君 法文に書いてあるのだけではなくて、使用権原がなくなるという法律状態になった場合には、返還義務だけではなくて、使用しないという不作為の義務が当然法律効果としては生じますね。 | ||
○内藤功君 それは結局使用できなくなったということですね。 | ||
○内藤功君 けさ方じゃなくて、本日の零時零々分から使うことが法律上できなくなった、こういうことですね。 | ||
○内藤功君 防衛庁長官に伺いますが、わが国民の平和と独立を守るという、何よりも国民に奉仕するというたてまえを強調しておられる長官に伺いますが、また法を守ることを常に隊員に訓辞しておられるように承っておる長官に伺いますが、本日零時以降、在沖繩の自衛隊各部隊、各機関、各施設は、その暫...全文を見る | ||
○内藤功君 きょう以後は何しているかという質問ですよ。きょうの午前零時以後どうしているかということです。してないならしてないと答えてください。 | ||
○内藤功君 さっき虫食いということを言った。私ここに予算委員会に出された航空自衛隊那覇基地の地図を持ってきました。恐らくこういう地図を見てああいうことを言ったと思うんです。はなはだけしからぬと思うんです。そこで、私は航空自衛隊那覇分とん地の地図を持っている。黄色くかいてあるのがそ...全文を見る | ||
○内藤功君 使用権原がなくなるということは、法律的に言うと一切そこで使用してはならぬということになる。ですから、いまのあなたの状態は違法状態だ、こう言わなければならぬわけです。防衛の必要があるというだけでは法律を守らぬという理由になりません。あなたはいまの状態が、演習以外に使用し...全文を見る | ||
○内藤功君 施設庁長官に伺いますがね、いま、じゃ違法なのか合法なのか、どっちです。 | ||
○内藤功君 防衛施設庁長官は施設の管理の最高責任者、それがいま自分の管理下にある基地の使用が違法か違法でないかわからない、そんなことがありますか、そんなことが。違法なのか違法でないのか、さっき三原防衛庁長官は部隊に演習の使用は禁止された、これは防衛庁長官の頭の中に、やっぱり違法だ...全文を見る | ||
○内藤功君 いまの状態ですよ。いまの状態ね、いまの状態は権原、あなたは権原という言葉を使うが、これは権という字と原っぱの原ですね、権原ですと、権利ということですね。権原がないと、なくなったと、暫定使用法に基づく権原だから。そうすると、そういう権原がなくて人の土地、沖繩の県民の方の...全文を見る | ||
○内藤功君 これのところ、あなたがさっき何とか言った部分だけ。 | ||
○内藤功君 権原のある使用と権原のない使用と分けて、権原のある使用は適法使用ですよ。権原のなき使用は違法使用ですよ、違法占有ですよ。どっちかしかありませんじゃないですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、いままでの議論はこういうふうに整理しましょう。 私どもの方の質問の立場は、恐らくはかの党の同僚議員の方もそういう意見だと思う。多くの国民の常識ある人はそうだと思うが、権原がなくなった以上は無権原占有、違法占有だと、われわれの立場はそうだと。あなたはそれ...全文を見る | ||
○内藤功君 いまの事態聞いているんだよ。いまの事態だよ。 | ||
○内藤功君 いまの事態は、権原が何にも説明できなかったんですから、暫定使用法の権原はなくなった。じゃほかに何かの権原があって説明できればいいんだけれども、何にも説明できない。だから、あなたの方は権原が説明できなかった、私は権原がないんだから違法だと言った、あなたは権原が何によって...全文を見る | ||
○内藤功君 実定法上以外に何がありますか。実定法上なければほかにないでしょう。説明できなかったんだもの、ここで、実定法上以外に何があるかというのを。 | ||
○内藤功君 裁判所へいくには、両方にそれぞれ根拠があって、争いになって裁判所へいくんですよ。あなたは、国会議員の質問に対しても、実定法上以外何に根拠があるかというのをここで説明できないようなものが、裁判所へいってどうしてやれます。裁判所へいっても同じことを聞かれますよ。そうしたら...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、消滅したものが成立によって権原を得る、こういう結論だけ言ったんです。それがわからない。これは論理の手品ですよ。細いクモの巣のような糸によって貫かれている論理であって、もうそれが切れているんです、つながってないんです。これは論理の手品とわれわれは言いたい。論...全文を見る | ||
○内藤功君 私は法律の問題と権利の問題を混同していませんよ。権原の問題で言っているんです。いいですか、権原は消滅したんです。これはもう共通の認識なんですよ。数少ないあなた方との共通の認識点なんだ。権原は消滅した。いいですか、その消滅した権原が仮に参議院で成立した場合に復活してくる...全文を見る | ||
○内藤功君 一たん消滅した権利なり権原が、その後の法律の成立によって再び出てくるということはどういうことなんです。つまり、今度の法案は延長ですよ。五年を十年に変えるというこの延長でもって前の消滅した権原が再び出てくる。この根拠ば何なんです、この根拠は。出たん消滅したものが再び出て...全文を見る | ||
○内藤功君 言葉は悪いので関係者の方には大変失礼ですが、亡くなった子を云々ということがありますね。死んだ子をよみがえらせる。死んだ子は帯び帰ってこない。残酷な言葉ですがね。一たん死滅したものを再び生き返らすという法律をつくればいいんじゃないかとあなたはこう言うわけだ。国会がそんな...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、伺いますが、もしこの法案が成立するまでの間はステータスをどう見るか、法的ステータス、つまり法的状態ですね、法的状態をどう見るか。私は違法だと言っている、さっきから。法的ステータスはもう違法、権原がないから違法。ただし、権原があるという人は権原があるという論...全文を見る | ||
○内藤功君 使用はしてはいけないんです。 | ||
○内藤功君 使用だよ、いま聞いているのは。使用はどうなんです。 | ||
○内藤功君 だから、そういう状態は違法の占有だと、こういう状態を法制局長官認めなさいよ。あなたは法制局長官だから、いまの状態が違法か合法かを内閣に進言する責任があるんだ。さあどうです。違法と進言するんですか、合法と進言するんですか。私にはわからないから裁判所に御判断任せますと言う...全文を見る | ||
○内藤功君 これは法律家というものは、あなたは法律専門家として、失礼ですが、飯を食っていて、そしていま内閣に職を補しておるという方は、これは森羅万象、世界、地球のすみずみまで法律問題だと見た方がいいでしょうね。よりいいでしょう。しかし、すべてそういうものじゃない。法律家というもの...全文を見る | ||
○内藤功君 じゃ伺いますが、現地へ行って何を見ればわかりますか。 | ||
○内藤功君 沖繩の戦跡見学に行くんじゃないですよ。現地に行って、法律家というのはポイントがあるわけです。たとえば境界で争っているときに、この井戸の右側と左側のどこが境界であったか、門柱の跡があったか、こう四つに、十文字に書いた境界石が打ってあるかどうかというふうに、法律家が現場に...全文を見る | ||
○内藤功君 もし違法か適法かに疑いがあったらば、あなたはこの点とこの点を見れば違法と適法がわかるということをあらかじめ持って現場に行くんならばいいんだけれども、ただ見に行かなきゃわからない。どこを見に行くか、何を見るかもわからない。そして違法か適法かはそれを見なきゃわからないと言...全文を見る | ||
○内藤功君 こっちは違法だと言う、あなた方は権原も示せないで違法じゃない、それじゃどうして違法じゃない合法かと言うと、権原も示せない。どうして言えないんだと言うと、現場へ行かなきゃわからない。現場へ行って何を見るのかと言うと、現場へ行って何を見るかわからない、ただ見てくるんだと、...全文を見る | ||
○内藤功君 法制局長官が議員に聞いちゃだめだな。あなたに聞くんだからね、入れかわらなければならなくなっちまうよ。何を言っている。もうこれはこれ以上進められませんよ。委員長どうですか、こちらの斎藤施設庁長官は、違法か合法かは何ともいま申し上げられない。どうしてだと聞くと、裁判所が御...全文を見る | ||
○内藤功君 ただいま統一見解を配られたばかりで、これに基づく質問をすぐやれといってもなかなかむずかしいですけれども、とりあえずお出しになったものに基づいて聞きたい。 なお、最初に聞きたいのは、この法的見解は三項目に分かれている。一項目については、これはあたりまえのことです。返...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、三百数十名という所有者の方のために管理すると。そうすると、だれのためにはわかったが、何のために管理するか、管理の基準ですね、これはどういうことになりますか、管理の目的。 | ||
○内藤功君 そうすると、この地主本人ですね、土地所有者の希望、要求、こういったものは最大限にやはり尊重するということがその中に入りますね。 | ||
○内藤功君 そうしますと、この統一見解は、ここの言葉に出てないがいまのような趣旨だということがはっきりしたと。そうすると、管理と称してこれ以外の、これを逸脱した使用というのは一切許されないと。地主のための、そうして地主の意思を尊重し、そして返還のための管理以外の管理、たとえば、し...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、念を押しておきますが、いずれ参議院で、いま議題になっている法案が成立するであろうと、そのときまで一応つなぎ管理式に、その間のつなぎでもってここを維持していく、基地を維持し管理していくということではないんですね。 | ||
○内藤功君 防衛庁長官に伺いますが、いまのような見解でありますが、防衛庁長官としては、地主のために返還するための管理と、それに厳正に限っていくということを指示をしましたか、あるいはこれからしますか。 | ||
○内藤功君 統一見解がただいま出されたわけですから、この統一見解に従って行動しなきゃなりませんね。統一見解では、いま法制局長官が言ったような、地主に返還するための管理、それから、その前提として当然四条に基づく返還義務、手続というものが統一見解で言われているわけですから、これを直ち...全文を見る | ||
○内藤功君 この政府の統一見解によりまして、いまそういう返還の手続と、それから返還のための管理はこの範囲に限るということが示されたわけですから、その時期になりますればじゃなくて、いま直ちにこれに着手をすべきじゃないですか。 | ||
○内藤功君 国の防衛は憲法と法律を誠実に忠実に執行することなんです。そして、その憲法と法律の中身が何であるかはいま統一見解で示されたんですから、これはもうはっきりしているんです。総合的に勘案も何もないんです。この一項と二項を直ちに防衛庁長官として守って実行する、こういう御答弁でい...全文を見る | ||
○内藤功君 簡単なことなんです。自衛隊の全部の解散を要求するとか、有事の備えをいま全部解けと言っているんじゃないんです。この統一見解に示された、三百九十件ですか、この地主さんたちの返還のための手続はいますぐ開始する——やるかどうかの検討じゃなくて、直ちにその準備はいまから開始しな...全文を見る | ||
○内藤功君 簡単に答えてもらいたいんですが、この統一見解に基づく指示を速やかにやるという答弁と理解していいんですか。 | ||
○内藤功君 統一見解に基づく返還義務及び一定の限界内の管理というものについて速やかに指示をすると、こういう趣旨ですね。 | ||
○内藤功君 次に、統一見解をいただきましたが、これはいま、きょうは日曜日ですが、どういう方がまとめておつくりになりましたか。 | ||
○内藤功君 どなただかちょっと言ってください。 | ||
○内藤功君 まず、ずばり聞きますが、総理ですね、福田赳夫総理とはどういうふうな手続をおとりになりましたか。 | ||
○内藤功君 私は一人一人の大臣、この人はどうだ、あの人はどうだと聞きたいところだが、それはいまここであえてしませんが、政府の統一見解でしょう。政府の統一見解について総理の御見解、総理の御了承というのを得ないというのは、これはどういうわけですか。総理の居場所でもわからないんですか、...全文を見る | ||
○内藤功君 これは総理の居場所もわかっておるわけです。私も大体推察はつきますが、ここでは言いません。そういうところへ電話をして、東京都外のたとえば山の中にいれば電話をして、そうして了承をとればいい。後でまた問題になったらこれは大変ですよ。私はこの点は納得できぬということを一言申し...全文を見る | ||
○内藤功君 さっきの法制局長官のお話では、木野さんの名前もたしかに言われたようです。いや、防衛庁長官だ。 | ||
○内藤功君 まことに明快な御答弁です、というのは、この附則第六項というものがいま問題にたっているわけなんです。統一見解はまさにこの附則第六項に伴う公用地暫定使用法の法的見解をめぐる問題なんです。附則第六項で五年を十年と延長するようにしましたのは木野さんほか二名の御提案でございます...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、このいまの統一見解、ずばり聞きましょう。いま政府がお出しになった統一見解、これについてあなたの御意見は同意見だと伺っていいですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、新自由クラブと民社党の意見はあなたは聞いていない。新自由クラブと民社党はこの政府の統一見解に同意かどうかはわからない、こういうことなんでしょうか。 | ||
○内藤功君 これはどうしても、修正案の提案者は三人なんですからね、いいですか、三人だと。自民党と新自由クラブと民社党と三人だ。しかし、この三人の見解、あるいは三党の見解というものがこの政府の統一見解と全く同じかどうか。あなたは個人として同感だと言った。だけど、あと二人の人はどうか...全文を見る | ||
○内藤功君 私はこの新自由クラブの代表の方、それから民社党の提案者の方、代表の方に、さらに次回の私の質問の順番のときにぜひ出てきていただいて質問をしたいと思いますので、この点の権利を留保して先に進みたいと思います。 | ||
○内藤功君 いや、いいです。 | ||
○内藤功君 いや時間がないからね。 | ||
○内藤功君 私の質問ですよ。質問者優先してくださいよ。 私は次に申し上げたいのは、この休憩前の復活問題です、いわゆる。一たん権原が消滅したものが再び復活してくる、無から有を生ずる、亡くなった人がまた帰ってくる、それから、一たん切れたものが延長する、こういう議論について論拠をず...全文を見る | ||
05月18日 | 第80回国会 参議院 内閣委員会 第15号 議事録を見る | ○内藤功君 ことしの五月の十五日午前零時をもって、この暫定使用法の二条の期限が切れた。そして、四条に基づいて米軍の基地や自衛隊の基地などを返還するという、そういう義務が明確になったわけです。このことは、十五日以来の当委員会の論戦、さらに五月の十五日に出されました政府のいわゆる統一...全文を見る |
○内藤功君 いまの中で幾つかの問題点が、私が聞かないことも含めて大分出ましたがね、私の一番聞きたかったことに答えていないんです。そこで、順序として私の一番聞きたいことに答えていただきたい。 そうすると、あなたのいまの論法でいきますと、本法案は十五日を徒過して数日後に成立施行を...全文を見る | ||
○内藤功君 あなたの言わんとする意図はわかりました。恐ろしい見解です、一言で言うと。法制的には何ら限界がないと、こうおっしゃった。だから私どもは重大だと言うんです。法制的にはというのは、法制、法律制度の最高は憲法なんですね。つまり法制的に限界がないということは、あなた方政府の法的...全文を見る | ||
○内藤功君 よくわからぬ。あなたの見解でいきますとさらにこういうことになるんですね、事の当否は後で大臣方に伺いますよ。しかし、あなた法制局長官のその見解が、とんでもない見解になる、そういうような見解ではこれは法制局長官として果たして信頼して内閣の憲法の番人として置いておけるかどう...全文を見る | ||
○内藤功君 それではもっと法律論らしくやります。 どうですか、まず真田法制局長官に伺いたいんですが、昭和五十二年の五月十五日の零時に国の使用権原は消滅をしたと、これは政府側はよく言われるわけですよね、国の権原のことしか頭にないように、まあそうではないと思うけれども。国というの...全文を見る | ||
○内藤功君 それではこれは提案者にお聞きしたいですね、提案者の木野さんにお聞きしたい。国と人民の財産権の関係です。人民の財産権、特に土地の権利ですね、土地の所有権にしても土地の使用権にしても、土地というものは非常に大事なものである。これは国民一人一人が、ここを耕し、ここに家を建て...全文を見る | ||
○内藤功君 委員長、ちょっと私の質問に答えさしてください。それは私の質問に入ってないですよ。ですから、あなたは、国家が人民の財産権を取得するにはどういう手順でいったらいいのかという考え方を聞いているんです。 | ||
○内藤功君 受田先生、何かありますか。 | ||
○内藤功君 いま念のために聞いてみたのですが、まずこの土地を取得するには合意、契約でいかなくちゃいかぬ。これがもう大原則なんです。そして手順を踏んでいかなくちゃならぬ。手順を踏まないで財産をとるのはこれは盗人であります。これは許されない。手順を踏まなくちゃいけない。ところが、この...全文を見る | ||
○内藤功君 沖繩の場合はどうか。本土の場合は全部、いま言われた法律、土地収用法で自衛隊の用に供する土地はとれない、私どもはそう思います。また現実にもやっておりません。しかし、いま言ったような法律でちゃんとどの土地をとるのか、どういう理由でとるのか、事前にいろいろな意見を聞く、聴聞...全文を見る | ||
○内藤功君 もう契約をしたい契約をしたいと言っても、一方的に、契約をしたくない契約をしたくないという気持ちはかなり深いですよ、これは。複雑なものです。あの第二次大戦、沖繩は、本土決戦の時期を延ばすために、あそこに強力な優勢な米軍を引きつけておくための一つの戦場になったわけです。そ...全文を見る | ||
○内藤功君 それで終わりですか。 そうすると、この三十一条は、刑事手続に限らないと、行政手続も含むんだということになります。これがアメリカの修正憲法の解釈でもずっと行われておるし、わが国の考え方、判例や学説の考え方もそうだと。そうなると、今度はどうですか、五月の十五日に完全な...全文を見る | ||
○内藤功君 施設庁長官 どうですか。 | ||
○内藤功君 これはまあやむを得ない、よくないことだがやむを得ないでは済まないんです。 法制局長官、さっきの私の質問ですね、憲法三十一条のデュー・プロセス・オブ・ロー、そして、あなたそれは行政手続にももちろん適用されるという答弁をなされた。で、その観点から見て、このように一たん...全文を見る | ||
○内藤功君 ところが、このいま問題になっている法案が成立施行されて、そして五月十五日以降発生した県民の財産権はどうなるかというと、いまあなたが言った所定の手続を経て、そしてこれが否定されるというんじゃなくて、この法律の成立と施行ですね、いま議題になっている法律の成立と施行という事...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、今度五月の十五日に完全な権利を取得した沖繩の地主の方に対して、この法律が成立施行された場合には、今度はどういう手続がとられるんですか。これは提案者か、あるいは防衛施設庁長官。 | ||
○内藤功君 いまのお話のように、手続というのは手続の名に値するかどうか、本来。五年が十年に改まって、あなたの権利はもう五年制限されますよ、またもとどおりですよということを通知または告示されるだけだと、こういうことなんですね。これは手続がないことなんです。あっても、通知される、おま...全文を見る | ||
○内藤功君 これは重大な解釈だと思いますね。これはまさに沖繩県民であるがゆえの——それから私はもう一つつけ加えて、あなたがそういう答弁するだろうと思ってさっき言っておいたのだ。沖繩県民であるがゆえの、あるいはかって沖繩県民であったがゆえの差別じゃないですか。かつて沖繩県民であり、...全文を見る | ||
○内藤功君 条文に書いてあるかないかということでこの差別を見るんじゃないんです。条文に沖繩県人であるがゆえに差別をするなんということを書くわけがないんです、あなたのような法制局がいるんだから。そういう条文から一見して見えるような違憲の条文というのはつくらない、そのために法制局とい...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一問だけ受田先生にお伺いしたい。 いまのお答え、それなりに私は理由が理解できたように思うんですが、ただ、違憲論でございますね、違憲論と申しますのは、お互いやはり憲法に対する考え方は、単なる法律ではございませんで、基本的な政治理念というものが憲法解釈には多分に入...全文を見る | ||
○内藤功君 非常に率直な御意見で理解はできたんですが、ただ私は非常に遺憾に思いますのは、この憲法論というものは、普通の政治論と少し違って、憲法に対する見方というのは、さっき恩給とかなんとか言われましたが、私はよく理解ができませんで聞き流しましたが、この憲法論というのが五年の間で変...全文を見る | ||
○内藤功君 いや、なかったかどうかで結構です。 | ||
○内藤功君 それでは、まあ提案者に対してはこの程度で先へ進みたいと思うんです。 私は、もう一遍議論を戻しますが、この沖繩県民の方の土地というのは、最初第二次大戦でアメリカ軍の猛烈なる攻撃、それから、日本軍からもごうを追い出され、非戦闘員として非常に攻撃をされ、権利を侵害された...全文を見る | ||
○内藤功君 それで民事局長、私はどうしてこの法案で紛争が多くなるかといいますと、あれをやったからなんだよ、附則六、項で五年を十年にすることを十四日の十二時を過ぎてやったからなんですよ。これをやらなければ、あなたのいま言った借地法六条だとか民法に比べればよっぽどこの法律の方がはっき...全文を見る | ||
○内藤功君 よかったなんというのはあなたが言わなくていい。そんなことは言わなくてもいい。だから、よけい複雑になったんですね。そうでございますと言いなさいよ。 | ||
○内藤功君 外務大臣お急ぎのようですからお伺いしたい。 この五月の十五日の零時から国の使用権原が消滅をしたわけであります。自衛隊の方は、自衛隊の基地の中に地主さん及びその弁護士ですか、という人たちを中に入れた。中に入れて、自分の土地がどこでどうなっているかということを見せると...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、大臣の時間の関係があるというので、まず大臣にちょっとこれを示したい。嘉手納飛行場の図面ですが、これは嘉手納の空軍基地の平面図です。これは施設庁がおつくりになったものですね。この図面で、何といいますか、黄色——草色といいますか、これで、こう書いてあるのが未契約地主...全文を見る | ||
○内藤功君 じゃ、ここで質問します。 そういう嘉手納基地の図面に書いてある未契約地主の土地、これはもう施設庁じゃ答えができないと思うんです。外務大臣に言うしかないから来てもらったんだけれども、ぼくはもうそれだけやってもらいたいです。いま日ソ交渉はだんだんと進んでおるが、今度は...全文を見る | ||
○内藤功君 鳩山外務大臣にお願いしたいのは、人権外交をやってもらいたい、人権外交。カーターのとは違いますよ、カーターさんのとは違う。いま指摘してある幾つかのこの土地ですね、色の塗ってある土地。これは五月十五日以降沖繩県民の所有になったわけです。日本国民の所有になった。ところが、数...全文を見る | ||
○内藤功君 このとおりですよね。日本国民同様尊重しているんだから、アメリカ憲法修正五条、知っておられますね。アメリカ憲法修正五条、知っておられますか。 | ||
○内藤功君 それはどういうものですか、存じておるだけじゃ……。 | ||
○内藤功君 この中には、日本の憲法三十一条と同じように、人民の生命、自由、財産は法の定める正当な手続がなきゃ奪えないと書いてあるんですよ。これが有名な修正五条だから、これをもとに、カーターでもだれでも相手にして、アメリカの憲法はこう書いてある、ところが日本では修正憲法五条に反する...全文を見る | ||
○内藤功君 確かに日本政府の中の問題である。同時にアメリカとの関係——アメリカとの関係というのがきのうあたりから出てきているものだから、私はこれを聞いたわけなんです。やっぱりちょっと失望したね、これは、答弁がですね。 そこで、私は時間が来ましたから、この法案審議が進んでおりま...全文を見る | ||
05月19日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第10号 議事録を見る | ○内藤功君 いま、内田委員からも問題が提起され、委員長の方からもさらに問題を深める必要があると言われましたが、今度の守秘義務及びそれに伴う罰則の問題は、非常に重大な内容があると思うんです。 まず伺いたいのは、いま刑法改正草案が審議されておる。私は刑法改正草案の中の企業秘密漏示...全文を見る |
○内藤功君 いま言われたのは、いつの、どこの判例ですか、だれの学説ですか。そこでちょっと示してください、教えてもらいたい。 | ||
○内藤功君 委員長、これ、むだな時間ですから入れないでください、時間に。 | ||
○内藤功君 ちょっと待ちましょう。すぐできるんだったら。 | ||
○内藤功君 何分ぐらいかかりますか。 | ||
○内藤功君 判例、学説を持ってきてないと。ところが、私は聞いたことがないんです、これ。余りいいかげんなことを言ってもらっちゃ困りますよ。委員長、私は第一発からこういうようなことでは、質問を進められません。これは質問を進められません、持ってくるまでは。少しお待ちします。 | ||
05月24日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第11号 議事録を見る | ○内藤功君 本年は被爆三十二年目に当たる年であります。被爆者の方の援護と核兵器の廃絶をめざす運動の統一も、国民の悲願によりまして実現されつつあります。また、ことしの八月には、国連の非政府機構による国際シンポジウムが開催をされる。来年には、国連の軍縮特別総会が開かれる。こういう状況...全文を見る |
○内藤功君 全体像の把握ということに、その政治の姿勢というものが端的に私はあらわれてくると思うんですね。この問題についてはさらに、いま言葉の上ではなくて、実際の政治の姿勢として示していただくことを強く最初に要望しておきます。 次に一部、渡辺厚生大臣がいま答弁の中で漏らされまし...全文を見る | ||
○内藤功君 これは局長にお伺いしたい。 被爆者の方の三つ目の要求、つまり未来の平和の保証、決して広島、長崎の惨事を繰り返させないという平和の保証に関連してであります。 少し古い資料でありますが、日本学術会議が第五十回の総会の議を経て「原爆被災資料の散逸防止と収集保存につい...全文を見る | ||
○内藤功君 被爆者の方は全国各都道府県に現在居住しておられるわけであります。指定医療機関もあることでありますから、私はぜひこの、プライバシーの問題はそれなりの配慮をすれば片づく問題でありますから、カルテについての保存という、この学術会議の要望に対してはできるだけ沿うように、厚生省...全文を見る | ||
○内藤功君 次に、文部省に対してお伺いしたいと思うのです。 きょう来ていただきましたのは、広島大学の平和科学センター、この問題についてであります。被爆地の国立大学であります広島大学では、昭和四十九年の二月以来、学長がみずから学内の十三名の教職員の方を指名をされまして、この平和...全文を見る | ||
○内藤功君 この平和研究というのは、日本の大学やあるいは研究機関では耳新しいように思われますが、実は第二次大戦後、世界の学問研究の大勢であると私は言っても過言ではないと思うんです。世界各国で一九六〇年代に入ってこの平和研究というのは急激な発展を見せております。ユネスコの一九七一年...全文を見る | ||
○内藤功君 まあ大臣にはきょう初めてお耳に入れたことですが、よくしかし内閣の一員として後でゆっくり考えていただきたい。こういう問題を閣内でも、やっぱり原爆被爆者に関係のある所管大臣ですから、御協力を願いたいということを申し上げておきたい。 そこで、先ほどから聞いておりますと、...全文を見る | ||
○内藤功君 いまあなたが言った本所、深川で軍需品をつくっているというだけでは、これは無防備都市ということを否定することにならぬのですね。本来の陸海軍の建造物、陸海軍の艦船、陸海軍の施設というもの、それが軍事目標になるというのが、まあ私も断定はここでしませんが、通常の理解だろうと思...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一つ、私はずっといままでの議事録を見てわからないのは、この義勇隊の編成組織は、全国都道府県で組織されたかどうか。この点の調査はどうですか。 | ||
○内藤功君 私もここに当時の新聞、「読売報知」ですね、昭和二十年七月三十日付の。それから、防衛研修所戦史室のつくった当時のいろいろな資料を持っておりますが、一つ伺いたいのは、この東京都において、すでに五月以降空襲で亡くなった方、けがされた方が非常な数に上るのですが、東京都において...全文を見る | ||
○内藤功君 防衛研修所戦史室のつくった「戦史」というのがありますが、この「本土決戦準備」の「関東の防衛」というのを見ると、昭和二十年の六月八日に東京都の義勇隊の結成式が行われているという記事があります。これは当時の陸軍省兵務局におった課員がつくった資料ですから一番正確なものだと思...全文を見る | ||
○内藤功君 当時の新聞とか文献、これも一生懸命集めれば出てくる問題でありますし、なお私もいろいろこれは今後具体的なものを出したいと思っておりますけれども、厚生省の方でも、援護局の方でも真剣にやはり取り組んでいただくことを要求したいと思うんです。 そこで次が、こういう義勇隊に組...全文を見る | ||
○内藤功君 私は一つ提言をしたいんです。それは戦時中の法律である防空法の一条というのを見ますと、「防空ト構スルハ」「陸海軍以外ノ者ノ行フ」「防火、」「避難、救護」「ヲ謂フ」という条文があるのですよ。これはここでいう防空というのは、軍隊の行わない、軍隊以外の者という前提があって、し...全文を見る | ||
○内藤功君 細かい議論になりましたが、防空法の中には義務違反に対する罰則があるわけですよ。まさにあなたの言われた罰則があればいいと、これは消火の義務違反に対する罰則がちゃんと規定されています、これは御存じだと思いますが。私はそういう罰則があるから、ないからという議論は余りしたくな...全文を見る | ||
○内藤功君 積極的な検討を強くお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ————————————— | ||
05月26日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第12号 議事録を見る | ○内藤功君 議事進行についての発言をお許しください。 実は、本日審議される労安法の改正案、非常に関心の高い法案であることは委員長も御存じのとおり。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)それで、きょう私のところを通しまして、この審議を傍聴したいという人がかなり来ておるわけなんです。とこ...全文を見る |
○内藤功君 委員長の言われるように、五、六分であれば私お待ちしますから、傍聴希望の方に全部聞かしていただきたい。 | ||
○内藤功君 それはね、ああいうことを丸茂先生おっしゃいますけれどもね、しかし、ちゃんと傍聴を希望の方が出ていて、私が紹介議員になって、ほかの方も紹介議員になって出しているんですからね。ですから、傍聴人のために審議をやるんじゃないと、それはわれわれ国政のためにやることはわかっていま...全文を見る | ||
○内藤功君 労働安全衛生法の改正案については、非常にいま関心が高まっておりますので、私もでき得る限りの質疑を尽くすという立場で質問をしたいと思うんです。 まず、前回、私に対して労働基準局長は、正当な理由なくということが書いてあっても書いてなくても解釈は同じだと、そうしてそれは...全文を見る | ||
○内藤功君 結局、ストレートな判例、学説はなかったということですよ。判例は、これは「故ナク」の判例ですよ、これはね。正当な理由なくというのがついていてもついていなくても同じだという判例は、結局見出し得ないわけですよ。三十七年のは、これはそのものの判例ではないんです。刑法の住居侵入...全文を見る | ||
○内藤功君 これは判例、学説でそう認められているという議論が軽々しく使われることは、この国会によくないと思うんですよ。時と場合によるんです。判例、学説でこう決まっていますということを言えば、相手が黙って引き下がると思って言うのかもしれぬが大間違い。引き下がらないときもあるんです。...全文を見る | ||
○内藤功君 これ、重大な問題です。前の考え方は、あなたがここで言ったのは判例、学説で認めているということをいかにも権威ぶって言ったもんですから、私はそんなものは聞いた覚えがない、だからこれは間違いだと、調べろと言った。調べてきた結果が、判例はストレートなものはないんでしょう。まず...全文を見る | ||
○内藤功君 正当な理由なくの判例じゃないじゃないですか、これは。「故ナク」の判例じゃないですか。あなたは正当な理由なくという文言をつけることについての答弁で、そう答えているのですからね。ですから、明らかにこの前の答弁は訂正すると、こう言わなくちゃならぬです。 | ||
○内藤功君 いまのは判決例について誤解を招くから訂正するということですが、学説についても、あなたはこの前、学説はこうだということを言い切った。ところが、きょうの話では二つの説があると。これも同じように誤解を招く言い方だと思うんです。同様にこれも訂正しますね。 | ||
○内藤功君 ですから、この前あなたは、二つ説が分かれて、こういう通説があるということを言ったんじゃないんですね。この前あなたは学説はこのように一致してますと、こういう言い方なんですよ。ですから、そこは違うんだから、違うところは違うと認めなさいと、こう言っているんです。こういうこと...全文を見る | ||
○内藤功君 訂正ですね。 | ||
○内藤功君 そこで、次に聞きますが、正当な理由なくという明文がある場合と、正当な理由なくという明文がない場合は、今度は刑事裁判の手続の面で、それから捜査の面で、それから刑事事件になった場合の事実認定の面で違うとぼくは思うんです。はっきり違う、実体法上も、手続法上も。労働省が法律を...全文を見る | ||
○内藤功君 刑事局と相談したそうです。それだったら、この正当な理由なくというのが罰条、構成要件の中にある場合と、そこにはない場合とでは、その認定の仕方、捜査のときの調べる対象、起訴した場合の検事の挙証責任、検事が挙証責任があるかどうか、こういう問題で違いが出てくるんですが、それは...全文を見る | ||
○内藤功君 差異はないとあなたが考えているのか、それとも法務省と相談をして、これば差異はないんだというふうに決まったというのか、そこのところがはっきりしないんですね。そう考えているのか、法務省と相談してそう一致したのか、それはどうなんですか。 | ||
○内藤功君 相談したんなら答えられると思うから聞きますが、さっきぼくが言った、本件が起訴された場合、そういう秘密を漏らした罪で起訴された場合に、正当な理由なくというのがこの百十九条なら百十九条の中にある場合はどっちが立証責任を負いますか。その正当な理由のないことについて、あること...全文を見る | ||
○内藤功君 それはあれですか、正当な理由なくというのが書いてあった場合ですか。そうですね。 | ||
○内藤功君 そうすると、課長に伺いますがね、——どうも局長はこれちょっと答えがむずかしいようなら、課長でもいいですがね。そうすると今度は、正当な理由がなくということが条文に書いてない場合はどうですか、検事は主張しなくていいんですね。 | ||
○内藤功君 立証責任ない。 | ||
○内藤功君 そうすると、整理しますと、検事の側は、こういうもし改正ができた場合に、正当な理由がなくということが書いてあれば、検事の方で主張立証の責任があると。しかし、そういう条文がなければ、立証の責任はないと、こういうことですね、課長。 | ||
○内藤功君 そうですね。 | ||
○内藤功君 これはあなた、前半の問題をまず押さえていきましょうね。前半の答えでは、検事の方は正当な理由なくという条文があれば主張立証の責任があると。それから、その条文がなければ主張立証責任はないと、こう言った。そうすると、明らかに、いまの答弁でわかるように、課長がお答えになったよ...全文を見る | ||
○内藤功君 一つずつ片づけていきましょうね。 まず、犯罪が成立するには、構成要件に該当し、違法性があり、かつ学者によっていろいろあるが、責任があると、この三段階を経て犯罪になるわけですね。これはもう共通だろうと思う。そうすると、あなたはいま、第一段階の構成要件の該当論をぼくが...全文を見る | ||
○内藤功君 これちょっと、労働省の二人は頭の整理をして、昼休みの後出てきてください。ちょうど昼休みになりました。私は第一段階の構成要件該当の問題だけ聞いているんですよ。落ちついてよく答えてくださいよ。構成要件の該当の問題としては主張責任、立証責任が検事にあるかないかで違いがあると...全文を見る | ||
○内藤功君 そしてじゃないんだよ。あんたすぐそしてと言うが、失礼だけれども。さっきから聞いていると、問題が途中で横へ行っちまうんだな。 | ||
○内藤功君 それだけにしぼって答えてください。 | ||
○内藤功君 全然わからぬです、いまの答えは。さっきの方がまだよかった。僕が詰めたのでかえって悪くなった。 これはずいぶん混乱しています。質問の意味もわかっているんだろうけれども、答えが非常に混乱しているので、休憩後にやりたいと思います。 | ||
○内藤功君 午前中の議論は、今度出された労働安全衛生法の改正案の中に、学識経験者が知り得た秘密を漏らした場合、それから疫学調査などに関係した人が知り得た秘密を漏らした場合、六カ月以下の懲役、三十万円以下の罰金という罰則がついていて、これは公害原因などを知り得た人がそれを公に発表し...全文を見る | ||
○内藤功君 答えになってないですね。犯罪の構成要件、つまり罰則の中に正当な理由なくと書いてある場合と、罰則には何にもそういうしぼりがなくて、それには一応該当するが、ただいろんな事情を考えて無罪になる場合、違法性がないという場合、違うんです、判断の基準が。われわれがまあ言葉は悪いが...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、いま非常に大事な答弁でありますが、いまのは一定の状況、こういう状況下でそれを発表することが法益的に重要であって、手段が正当な場合は罰せられないというのですね。それは、あなたが罰せられないと言っても、労働省の労働基準局長のこの場での答弁、たかだか労働省の答弁...全文を見る | ||
○内藤功君 あなたがここで、こういうこういう場合は罪になりませんよと言ってみても、実際の法律の文面は、秘密を漏らした者と、こうなっているだけなんです。あなたがここで何と言っても、法律の条文このままではそういう解釈は成り立たぬわけです。あなたがそう思っているというだけ、あるいはそう...全文を見る | ||
○内藤功君 局長に聞きたいんですが、この法文には何も書いてない。しかし、あなたはいま、法益的な重要な問題で、手段が正当の場合は罪にならぬと言った。それでは、ほかにどういう場合が罪にならぬような場合ですか。罪にならぬ場合はこの場合だけなんですか。漏らした者は処罰されるという条文にも...全文を見る | ||
○内藤功君 それでは、ますます抽象的になっていくじゃありませんか。私の聞いているのは、具体的に、学識経験者の人が、ある一つの調査に関係をされた。疫学の調査なり、新規化学物質の調査なり、あるいは発がん性の物質の調査に関係をされたと。その方が、これは大変だ、この問題を広く世の中にアピ...全文を見る | ||
○内藤功君 答えになっていないですね。つまり、私が提起した疑問、たとえば私が学識経験者だと仮にして、そして医学上の知識から見て、この工場で使っているこの物質は非常に危険なものだと、人間の生命、健康を脅かすものだという立場から、私が、じゃ例を挙げて言いましょう、私がこれを犯罪として...全文を見る | ||
○内藤功君 あなたが裁判官じゃないんです。ですから、あなたがここで罪にならないと思いますと言っても、それは国民の側からいけば、いまの心配を少しも解くことにはならないんですね。ならないんです。ですから、この条文のままでいけば、いかにあなたが説明しても、秘密を漏らす行為、これは、たと...全文を見る | ||
○内藤功君 これは、この行為は無罪になりますよ、罪になりませんよということは、専門の職業的な人間でもなかなか言えないことなんです。もし逆になったらどうです。このまま罪になりませんよとは私らの常識ではまず言えませんね、可能性ということは言えても。あなたでもそうだと思うんです。あなた...全文を見る | ||
○内藤功君 話がそこまで来ましたから、もういい時期だと思うんで出しますが、あくまで正当な理由というものがなくてもいいと言うんですね。しかし、日本弁護士連合会長と、東京弁護士会の会長の出された声明、いままではこの二つですが、どんどん出てくると思う。こういう弁護士会の代表者の声明は、...全文を見る | ||
○内藤功君 さっき、あなたは刑事局といろいろ相談をしたと言うから、私はずうっと聞いておる。私のいまの質問は、正当な理由なくがあるから大丈夫だと、法務省はこう言っているんです。あなたの方は、正当な理由があろうとなかろうと、それは結論においては関係はないと、違いはないと、こういう見解...全文を見る | ||
○内藤功君 現段階ではというのは、どういうことですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、その刑法改正の経緯は十分に知らない。なるほど、あなたは法制審議会の委員や幹事ではないでしょう。しかし、罰則をつくるという場合には——いいですか、これ大事な問題ですよ。各省庁がその所管の法案、政令に罰則をつくる場合には、いままであるその省庁の法律と平仄を合わ...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、まず委員長に、後刻、理事会において、法務省と労働省の見解が違っておるわけですよ。法務省の方は正当な理由がなくというのがあれば、公害反対闘争は処罰されないと言うんです。こちらは正当な理由があってもなくても、それは同じだと言うんです。見解が違いますからね。さっき労働...全文を見る | ||
○内藤功君 先ほどから聞いていますと、この罰則をつくるときに参考にした条文、つまりつり合いをとるために参考にした条文は八十九条五項しか言わないですね。八十九条五項というのは性質が違いますよ。いろんな施設設備をつくる場合に、その計画を出させる、その計画をつくるについて学識経験者の意...全文を見る | ||
○内藤功君 これは直接人間の命、健康というものを冒すことについての秘密を漏らす行為を罰する法律だと思うんです、このいま問題になっているのは。私はこの平仄を合わせるということで、八十九条五項だけしか引っ張り出すことができなかった、私はそう思うんですね。刑法との関係は調べてない。人を...全文を見る | ||
○内藤功君 一応、説明か答弁かわけがわかりませんけれども、ずっと進んでおりますから、レールどおり走っておりますから、ここでとめてみても、また再開して始めるということになりますと、かえって時間を食いますから、このまま続けさせたらいいと思います。(「反対、反対」「それしかないじゃない...全文を見る | ||
○内藤功君 再度発言させていただきますが、第一回目のときにやった趣旨説明というものは、この六ページだけなんです。石田大臣がお読みになったとおり。これではじん肺法と両方でして、これまたおかしな話なんだけれども、労働安全衛生法については三ページ、しかもこの条文ごとにやっていないんです...全文を見る | ||
○内藤功君 ちょっとゆっくり言ってくれませんかね、いまのところ。いまのところは大事なところですから、ひとつゆっくりと言ってください。 | ||
○内藤功君 ちょっと、もう一回言ってくれませんか。 | ||
06月09日 | 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第13号 議事録を見る | ○内藤功君 私は政府提出の法案並びに自民党より提出の修正案に反対し――まだ提出していないですか。 |
○内藤功君 私は日本共産党を代表して、政府提出の法案に反対し、守秘義務条項及び罰則規定を削除する内容の修正案を提出いたします。 私は第一点として、このような守秘義務条項及び罰則規定は、医師、科学者その他の関係者が労働者の労働災害、職業病や国民の健康を守る上で、やむにやまれぬ正...全文を見る | ||
10月20日 | 第82回国会 参議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○内藤功君 関連。 |
○内藤功君 いまの有事立法の点ですが、防衛庁長官にお伺いいたします。 私は、いまの御答弁では単に勉強を指示したと言うんですけれども、長官の御指示というのはやはり立法を目指しての勉強の指示だと、こう解釈をせざるを得ないんです。私は、有事立法というのは、防衛庁なり自衛隊の部隊の指...全文を見る | ||
○内藤功君 アメリカの要請の点はどうですか。 | ||
10月21日 | 第82回国会 参議院 予算委員会 第5号 議事録を見る | ○内藤功君 大蔵省にお伺いしたいのですが、報道によりますと、米軍の立川基地の全面返還の日から六カ月間、引き続き自衛隊が暫定使用すると、こういうふうに国有財産の関東地方審議会が決めたというふうな報道がされておりますが、そのいきさつをまず御説明願いたいと思います。 |
○内藤功君 いまの内容では一つ問題がありますが、これは後でやることにして、大蔵省にもう一点。 東京都と地元の立川市、昭島市から立川基地の跡地をこういうふうに利用したいという利用計画書が国に出されておると聞いておりますが、これはどういう内容か。 | ||
○内藤功君 そういうふうな具体的な計画も出ておったやさきであります。 ところで、現在、立川基地を使用しておる自衛隊について伺いたいんですが、防衛庁長官、昭和四十七年から八年にかけて航空隊が移駐した際の問題でありますが、まず、いま立川基地におる部隊の任務、性質、名称ですね、これ...全文を見る | ||
○内藤功君 この部隊は「もっぱら首都の災害救助活動を目的とする」ということを、当時、防衛事務次官が昭島の市議会議長に対する文書でも言っておりますが、そのとおり間違いないですか。 | ||
○内藤功君 そこがちょっと違うんです。 私、ここに理事各位の御了承をさっき得ましたので持ってきたのをお見せしたいんですがね。防衛事務次官の昭島市議会議長あての文書ですよ。これによると「もっぱら首都の災害救助活動を目的とする」、こう書いてあるんです。 | ||
○内藤功君 「もっぱら」というのは、この部隊は首都の災害救助活動のみに当たると、こういう意味じゃないですか。おかしいじゃないですか、こう書いてあるんだから。 | ||
○内藤功君 この論争はもう少ししたいんですが、時間が私少ないから次の質問。 それじゃ、実際にきょうまで災害活動にどんなふうに出動して従事しておりますか、この部隊は。 | ||
○内藤功君 ないんだね。—— 次の質問ですが、防衛庁長官に。四十七年から八年にかけての移駐の際に、政府側は、当時の移駐は立川基地の全面返還までの暫定使用であると明確に述べておるんです。今回、防衛庁が立川基地全面返還を目前にして継続使用ということを申請したのは当時の約束に反する...全文を見る | ||
○内藤功君 答えになっていないね。前言ったことと違うじゃないかという、偽ったことにならぬかと言うんです。 | ||
○内藤功君 いま東京の中で、後楽園の百倍と言われている土地ですよ。そしてとにかく昭島市、立川市両方にまたがっておる。そして交通の問題でも、あれがあるために大変ないま不自由をしているんですね。それから環境の面、それから平和の面、文化、住宅の面、商業の面、こういった面でこれを平和的に...全文を見る | ||
○内藤功君 まあ暫定と言いますけれども、暫定暫定と言ってずっと永久使用してきたのが、米軍の基地もそうだし、自衛隊の基地もそうなんですよ。ですから、私は暫定ということをしないで、やっぱり全面返還後は一応あそこはあかしておいて、そうしてもっと平和的な仕事のために暫定使用させるべきだと...全文を見る | ||
○内藤功君 いや、これが来ないと、次に続かないんです。 | ||
○内藤功君 それでは、次の質問から先に入りましょう。 防衛庁に伺いたいんですが、神奈川県の座間の米軍施設内に、アメリカの陸軍の記録センター——ユナイテッド・ステーツ・アーミー・ドキュメント・センター、こういう機関がありますが、御存じですか。 | ||
○内藤功君 その機関の人数、それから機関にいる職員の国籍ですね、アメリカ人、日本人、それから仕事の内容、指揮報告系統はどういうふうになっておるかという点について御説明願います。 | ||
○内藤功君 指揮系統、済みません、伊藤さん、指揮系統は。 | ||
○内藤功君 日本人がいるかどうかというのはどうですか。そのくらいわかるでしょう。 | ||
○内藤功君 それでは、私の方の調べの方が少し詳しいような感じがするんで、私は時間を余り食いたくないんですが、日本人が四十六人いるんですが、どうです。 | ||
○内藤功君 防衛局長、ここに私の調べたのがあるんですがね、四十五人あるんです。ただし、四十五人あって……。 質問します。これは現在、座間基地には米軍の軍属が十人、さっき聞いた技術報道専門職が四十六人、それから翻訳、印刷、図書、人事などをやるのが四十四人、合計九十人いるというの...全文を見る | ||
○内藤功君 この調べをずっとやってみますと、陸上自衛隊の副師団長、それから方面の幕僚長ですね、特科の連隊長、それから海上自衛隊では艦長、こういうような経歴の人で将補、一佐の経歴の人が非常に多くいるんですが、どうですか、こういう点は知りませんか。 | ||
○内藤功君 それだけじゃなくて、自衛隊を経ないで直接この機関に入った旧陸軍の大本営陸軍参謀中佐の人がおります。そのほか中野学校出身者もおります。こういうことはいかがですか。 | ||
○内藤功君 あっさり言いましたが、そういう問題じゃないんだよ。社会主義国別に班に分かれていることは知っていますか。 | ||
○内藤功君 つまりソ連班、中国軍事班、中国技術班、それから北朝鮮班、ベトナム班、ベトナム以外のインドシナ班(カンボジア、ラオス)だね、それから海軍班、これだけ分かれています。どうです。 | ||
○内藤功君 防衛局長ね、早く調べて、私にきちんと回答してくださいよ、これ。 | ||
○内藤功君 このやっている仕事ですがね、まず、情報の私は真髄というのは、相手の将軍のファイルをつくることだと思うんですよ、将を射るわけですね。どういう性質か、どういうキャリアか、どういう戦歴があるか、朝寝坊かどうかといういろんな趣味、嗜好、こういうものを調べ上げるわけです。たとえ...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで、最後に、 私は、日本人として大きな疑問を持つんです。つまり自衛官というのは軍人じゃないけれども、軍人に準ずるようないろんな服務が自衛隊法でもって決められておる。こういう職種にある人か、やめてから後だといっても、また同盟国だといっても、よその国の軍隊の情報機...全文を見る | ||
○内藤功君 一言です。 私は、就職するのは自由だという、そういう労働法理論みたいなことを答えているんじゃこれは答弁にならないんですよ、この問題は。私はやっぱりいまカーター政権のもとでアジアで新しい再編成が進んでいますよ。そういう中で、このアメリカが社会主義のいろんな国の軍隊の...全文を見る | ||
○内藤功君 要りません。 | ||
10月22日 | 第82回国会 参議院 予算委員会 第6号 議事録を見る | ○内藤功君 日造協の宇野会長にお伺いしたいと思います、二点。 一つは、先ほどのお話の中にはお触れになっておりませんでしたが、日造協として不況対策をお出しになった中の一つとして、専用バラストタンクをタンカーに設置すべきである、こういうような御要望があるやに聞いておりますが、もし...全文を見る |
○内藤功君 富塚さん、前川さんを初めとする労働四団体の関係者の皆さんによって、四団体それから五党の法案要綱ができてまいりまして、私も拝見さしていただきました。 富塚さんに二点ほどお伺いをしたいと思います。それから後で前川さんに一点お伺いしたいと思いますが、第一点は、私はこれを...全文を見る | ||
10月24日 | 第82回国会 参議院 本会議 第5号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、本補正予算三案に反対の討論を行うものであります。 国民がこの臨時国会に求めているの屡深刻な不況とインフレの緊急な克服であり、さらに、ファントム墜落事件の根源にある安保、基地問題金大中事件を初めとする日韓問題の真相の徹底究明であります。 ...全文を見る |
10月25日 | 第82回国会 参議院 運輸委員会 第2号 議事録を見る | ○内藤功君 時間がありませんので朝田参考人に二点聞きたいと思います。 一つは、先ほど関川参考人も言われた点なんですが、この空港の地上作業員といいますか、給油だとか食糧を運ぶとか、機内の仕事をするとかということで飛行機に接近する人、あるいは飛行機の中に入る人、こういう人の身元を...全文を見る |
10月27日 | 第82回国会 参議院 運輸委員会 第3号 議事録を見る | ○内藤功君 一昨日の参考人の質疑のときも問題が非常に出されておったんですが、ハイジャッカーを飛行機に乗せないこと、それから武器を飛行機に乗せないこと、まずこの対策が一番大事だと思うのですね。それで、今回の事件の場合でも、武器の搬入に、空港内に自由に出入りできて、そして飛行機に近づ...全文を見る |
○内藤功君 航空局長に伺いますが、国内と国際と分けましたですね。国内の面、たとえば羽田の空港に出入りをしておりますそういう荷物の運びおろしだとか、中の洗たく、クリーニングだとか、こういうような仕事をやっておる会社は幾つぐらいあって、飛行機に近づいたり、出入りしたりしている方は何人...全文を見る | ||
○内藤功君 そういう会社の中で代表的なものですが、おととい朝田社長に聞いたときに、日本航空ではAGSという会社にこれを頼んでいるということなんですね。下請さしているということなんですね。このAGSという会社は資本金がどのくらいで、そして正社員はどのくらいで、臨時雇用員はどのくらい...全文を見る | ||
○内藤功君 あとは運輸大臣が来てからやりますから……。 | ||
○内藤功君 それじゃ、運輸大臣見えましたので、引き続きさっきの質問の後をやりたいと思います。 それは羽田の地上での仕事、いろんな運搬だとか、積み込みだとか、清掃だとか仕事をやっているAGSという会社があって、ここではさっきのお話だと、臨時雇用の人と、それからいわゆる孫請と言わ...全文を見る | ||
○内藤功君 私どもが調べたところでは、全然飛行機についての教育も受けないで、いきなり来て仕事をする人がかなり——臨時職員ですね、それから孫請の会社の人の中には多いそうですよ。そして、末端の職制の人が三十分ぐらい、たばこは吸わないでくださいとか、それから許可証は必ず持って行ってくだ...全文を見る | ||
○内藤功君 ぜひ早急に調査をして、その方向でやってほしいと私は希望します。 なお、その場合に、やはりこれは労働省の管轄かもしれぬが、いま基準法六条、それから職業安定法四十四条ですか、いわゆる直用化しなければ法違反の問題も起きるという問題がBOACですとか、あるいは民間放送の組...全文を見る | ||
○内藤功君 その調べたところを資料としていただけないでしょうか。 | ||
○内藤功君 大臣、答弁聞いておられたと思うんですが、このハイジャックの防止策としてぼくが三つ出したのは、ダブルチェックをやること。それから地上作業員の労働関係をすっきりさせて、そういうところから間違いがないようにすること。この二点を言ったんですが、この点についてのお考えを伺いたい...全文を見る | ||
○内藤功君 では、次のテーマに入りますが、これは国鉄の中央線沿線の商店会の方々の国鉄高架に伴う公害問題なんですよ。これはちょっと緊急を要しますので、私特にきょうお伺いしておきたいと思うんです。 まず、郵政省の電波監理局の方来ておられますか。——伺いますが、昭和五十一年の三月に...全文を見る | ||
○内藤功君 国鉄に伺いますが、この国電の中央線高円寺−阿佐ケ谷−荻窪、おおむねこの間の問題ですが、ここにNHKからいただいたいままでの経過資料があるんですが、この沿線に住んでいる人が、昭和四十五年から国鉄に対して、テレビの画像が列車が通るときによく見えない、私も近所のうち数軒ずっ...全文を見る | ||
○内藤功君 テレビの画像がちらつく程度で大したことはないという報告はだれの報告ですか。 | ||
○内藤功君 そういうような報告だからいけないんですよ。ここに私、NHKからの——ちょっと失礼します。これはNHKからの文書です。いまあなたにお見せしているのは、NHKから私がいただいてきた文書ですけれども、国鉄に対して、そこに書いてあるように三たびにわたって、四十五年の四月に一回...全文を見る | ||
○内藤功君 あなた自身が見てきたわけじゃないんでしょう。これはやはり地元の代表の人が昨年の八月も陳情書を出しておりますよ。国鉄総裁あてに地元の人たちが陳情書を出している。具体的に、そのテレビの障害について、共用アンテナを設置して被害者宅にケーブルの配線をすることというような具体的...全文を見る | ||
○内藤功君 速やかにその現地の代表者の人と話しをして、そうしてNHKの指導、郵政省電波監理局の指導要領にあるように、住民の納得するような処置をまず講ずることが必要です。ほかにもいろんな要求がありますけれども、まず人間の文化生活にいま一番入っているテレビの問題ですね。こういうものか...全文を見る | ||
○内藤功君 あのね、明らかになったって、これは専門家であるNHKに聞くのが一番早いのですよ。私の方はもう、NHKからこれは明白にこの高架鉄道、これが原因だということを調査した人からちゃんと明言を受けているわけですよ。ですから、あなたがそれを疑うならばNHKの技術専門者を立ち会わせ...全文を見る | ||
○内藤功君 この問題だけじゃないんですね。テレビの問題は一番簡単に片づくと思ったからこれを先に出したんですけど、このほかに高架による付近住民の被害、実に深刻ですよ。日照の問題で言いますと年間日照ゼロというところがずうっと並んでいる。昼間も電気なしでは新聞も読めない。洗濯物は陰干し...全文を見る | ||
○内藤功君 テレビの件はどうです、テレビ障害の件は。 | ||
○内藤功君 国鉄は、とにかく自分の線路というものが、日本の国の中でどこでも通じておる、沿線の住民というものはある程度がまんすべきだという思想が明治この方まだまだ失われてないんじゃないかという気が私はするんですね。いまの常務理事の答弁の中でもちらちらとそういうものを感じるのははなは...全文を見る | ||
11月01日 | 第82回国会 参議院 運輸委員会 第4号 議事録を見る | ○内藤功君 国鉄の東北新幹線に関連して御質問を申し上げたいと思います。 最初に、まず東北新幹線の工事の現在の進捗状況ですね、これは後で詳細には資料をもらいたいと思うんですが、現在の工事進捗状況の概要を、これ簡単で結構ですからお尋ねしたいと思います。 |
○内藤功君 これは私、詳しい質問通告を出していなかったので、後で結構ですから進捗状況を文書で、資料で出してください。 | ||
○内藤功君 そこで、新幹線問題、全体もこれ大問題なんですが、これはまた別に時間をゆっくりいただいて他の機会にやることにしまして、まず、東北新幹線が東京都内の北区ですね、上野から考えを進めてみると、上野からずっと在来線に沿って計画が進められている。そして北区内、おおむね赤羽の近所か...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、在来線に沿っておおむね北、やや西よりですが、おおむね北に在来線に沿って向かっていって、赤羽から北へずっと行って、そして荒川を渡って大宮の方向に向かって在来線に沿って進むと、こういう路線計画は現在持っているんですか、どうなんですか。この点確かめたい。 | ||
○内藤功君 私、手元に昭和四十八年三月に国鉄側から御提案になった新計画という、そういう図を持っているんですが、これによりますと、ab二つの線があって、b線というのはおおむね東北本線の在来線に沿ってずっと北に進んで大宮に向かう、こういう線が図示されているんですが、そうすると、この計...全文を見る | ||
○内藤功君 私の質問の一つだけまだ答えないんですが、そういうbルートというのを、図面だけ示しながら現在持っていらっしゃらないという。そうすると、いっこのルートを断念されたのか、その理由は何かということです。 | ||
○内藤功君 そうすると、この新幹線bルートというのは、この計画は将来ともあると、ないんじゃなくてあると、こういうことですか。 | ||
○内藤功君 いま常務理事が言ったようなものは、構想としてはいまもあるんですか。 | ||
○内藤功君 いまはあるんですか。 | ||
○内藤功君 次に、あなたがさっき言われた赤羽から地図で言うと左の方ですね、西北に曲がっていくこの予定路線、あなた方の構想している路線ですが、この路線は昭和四十八年の三月にわれわれ一般国民、住民には公表されたわけです。その前、四十六年十月の認可から、四十八年の三月までの間は、この付...全文を見る | ||
○内藤功君 その最初に、四十六年の認可直後に示された荒川土手に近い線と、いま皆さん方が計画として北区に示しているいまの都道補助百五十七号線沿いのルートですね。これを比べますと、変わった路線の沿線の方か、病院あり——後でまた言いますが、病院あり学校あり保育園あり、それから昔からの神...全文を見る | ||
○内藤功君 それならばお伺いしたいわけですが、いま国鉄が北区に示しているこの路線でいきますと、大体壊される家、この計画をもし——できるかできないか大問題で、恐らく非常にむずかしいと思うんですけれども、やった場合に、破壊される家屋というのは、世帯数でどのくらいと見込んでいらっしゃい...全文を見る | ||
○内藤功君 もう少し限定をしまして、この赤羽駅から、八幡神社というところから赤羽台団地の地下を通って、あの星美学園という、四千人ぐらい生徒さんがいるそうですね、幼稚園から短大生である学校、その地下を通って、そして袋小学校の横をかすめて浮間橋渡って、そしてずうっと真っすぐ行って荒川...全文を見る | ||
○内藤功君 私の方で調べたところではそれよりもっと多くて、破壊される建物は、いいですか、店と事務所が大体六十五、住宅が七十四、アパート四十五、工場十四、金融機関が一つ、保育園一つ、医院——病院ですね、これか四つ、それから一型スーパーでいま建設途上にあるのが一つ、それから世帯数で言...全文を見る | ||
○内藤功君 あなた方の推測よりもやはり大きな被害ですね。これは東北新幹線の農村地帯と違って、この一キロメートルというのは、私は東北の、たとえば岩手の農村地帯の何百キロぐらいに相当するんだろうと思います。人口が密集していまして、上にも下にも地下にも人が住んで、そこで昔からの生活を営...全文を見る | ||
○内藤功君 その星美学園なりその他二校のこれによる影響、子供たちの学業に及ぼす影響、それから、学校がそのまま続けられるのかどうか、どういうふうな対策を、いままだ具体的な測量なんかに入ったばかりの段階だと聞いていますけれども、いまの段階でどういうふうにこれを考えてこの構想、計画を持...全文を見る | ||
○内藤功君 非常に学校の多い地域なんですね、この町並みをずうっと見ますと、東京の中でもやっぱり密集しているところなんですよ。星美学園というのは、これは私立のミッションスクールですね。女の人の学校ですけれども、もう地下をばっちりこれは通るわけですね。地元の人は、こういう何というか、...全文を見る | ||
○内藤功君 これは、国鉄の計画はえてしてそういうのが多いんですが、一応計画をつくって、あとは何とかなるだろうという形の計画が非常に多いんです。常務理事自身がいまの程度の御認識だというので、私は非常にこれは遺憾なことだと思うんですね。 ゆうべも実は私はあるテレビを見ておりました...全文を見る | ||
○内藤功君 これには、国鉄側からはどなたも出なかったんですね。 | ||
○内藤功君 この中で出た住民の意見というものは当然調べておられると思いますが、どのように国鉄当局は承知されておりますか。 | ||
○内藤功君 それは私のところにも当時の懇談会の記録が一部ありますけれども、いつでもお見せしてもいいですけれども、声なき声というのは表に出てきてないんです。ここにあらわれた声というのは、圧倒的多数がこの浮間の生活、商業というものを破壊していくということに対する反対論のように私は聞い...全文を見る | ||
○内藤功君 この七十、七十五という数字自身が、非常にいま専門家の中から問題にされているわけですね。たとえばここに私持っているんですが、東北大学の工学部教授で、騒音制御工学会の副会長の二村さんという方が、ある新聞にお出しになった論説を私ずっと読んでいまして非常に問題だと思ったのは、...全文を見る | ||
○内藤功君 きのう実は、国鉄の当局の方に来ていただきまして、私、きょうの質問の内容についても大綱は申し上げて、そして国鉄当局側のお考えをいろいろ承ったわけですが、その折に、荒川の土手に近いところを走る予定の構想を、現在の補助百五十七号線沿いに変えたというときに、当時の運輸省の政府...全文を見る | ||
○内藤功君 そういう過程の一つとして、いわゆる御下問があったということはいまわかりました。 そこで、最後に大臣に二、三点伺いたいんですが、まず大臣は、いまの国鉄の新幹線計画それ自体、非常にこの高度成長期に政府並びに国鉄当局が、何というか、功を焦るというか、そういうことで勢いに...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、そういうことの一つのひずみが、この東京都のいま話をしていた北区の問題に出てきていると思うんですね。さっき私が聞いたように、在来線に沿って行く構想があったのです、いままで。いまも捨ててはいない。いまのところは、この在来線に沿って大宮に行く計画を、いまやる気持ちはな...全文を見る | ||
○内藤功君 残念ながら時間がちょうど来ましたので、私は最後に、これはどうしても人口密集地帯のいまの路線を固執している限りは、新幹線を早く着工したいと大臣が幾ら考えていても、この地点でもって恐らく不可能に近くなってくるだろうと思います。私ははっきり断言してはばからないですよ。ですか...全文を見る | ||
11月11日 | 第82回国会 参議院 本会議 第8号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、総理並びに関係大臣に質問いたします。 第一に、政府、国鉄当局は、昭和四十年度から五十一年度までの十二年間に運賃及び料金を六回も値上げをし、特に昨年の値上げは五〇%を超える大幅なものでありました。 〔議長退席、副議長着席〕 しか...全文を見る |
11月21日 | 第82回国会 参議院 運輸委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○内藤功君 岡田さんに三点ほどお伺いしたいと思うんです。 第一点は、先ほどのお話ですと、赤字の原因につきまして、適時適切な値上げができなかったという点をずっと強調されたわけでありますが、まあ、これはいろんな見方があると思いますけれども、非常に膨大な設備投資、負債による設備投資...全文を見る |
11月22日 | 第82回国会 参議院 運輸委員会 第7号 議事録を見る | ○内藤功君 運賃法案は法定制緩和という名目のもとに、前の質問者も言われましたように、緩和どころじゃなくて、実際は法定制そのものを骨抜きにする、いわば財政民主主義の根幹を脅かすそういう法案であると言わざるを得ません。また、いまの不況、インフレ、あるいは円高という経済状況の中で非常に...全文を見る |
○内藤功君 この検挙されあるいは取り調べを受けた者のうち、国鉄の各鉄道管理局の部長以上、それから本社の課長以上というような役職にある人がかなりいて、私はこれは国鉄の幹部のあり方として非常に国鉄経営の面からも問題だと思うのでありますけれども、国鉄総裁あるいは国鉄の担当の常務で結構で...全文を見る | ||
○内藤功君 さらに、この国鉄の職場、国民の足であり、公共機関である職場が捜査当局の手によって捜索を受けるという事態も生じて、広く報道機関にも報道されたような例があるけれども、こういう捜索を受けた個所は鉄道管理局においてどのぐらいあり、また本社の中においてどのぐらいあるか、この点を...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、今国会が間もなく終わろうとしておる。こういう問題は公職選挙委員会なり法務委員会でもさらに問題になるべき問題ですが、いまだにこれは十分な機会がないので、国鉄の経営姿勢の問題と関連をしてもう一つお聞きしておきたい。 法務省にお伺いしたいのですが、検察庁としての処...全文を見る | ||
○内藤功君 ことしの四月の五日に、予算委員会で近藤議員がこの問題を取り上げたんです。そしてそのとき、後援会の申込書が国鉄の職場で、しかも勤務時間中に職制を通じて渡され、後援会員を勧誘するよう上司から部下に命令をされているという、こういう事実を近藤忠孝委員が指摘をして質問いたしまし...全文を見る | ||
○内藤功君 もう一つの事例は、これも同じ予算委員会ですが、三月の九日、長野県の飯山線の沿線の観光連盟というのがあります。この幹事会が飯山市の旅館で開かれたときに、国鉄の飯山線管理室の岩崎次長が後援会申込用紙を配付して加入を求めたと、この件について近藤議員が質問をしたと思います、こ...全文を見る | ||
○内藤功君 いままでの答弁でも明らかになりましたように、非常にこういう件数が国鉄の職場、経営の中で多かった。中でも大阪鉄道管理局では、事情聴取の取り調べが二百人を上回る、かように言われておりまして、逮捕者も全国三十二名と言われている中で、十四名占めておる、こういう状況であります。...全文を見る | ||
○内藤功君 やはりこの本社の責任というものを私は明らかにしておきたいと思うんですが、この国鉄の大きな組織を利用して全国的に展開されたわけですね。そうして、本社の七階にある国鉄機構の一つである共済事務局、ここで公示前からいろんな細かい計画が立てられて、そして本社の課長クラスが全国各...全文を見る | ||
○内藤功君 一つの弁解として承りましたが、ならばですね、副総裁御自身が事情聴取を受けられたと李下に冠を正さずという言葉がさっき答弁者から出ましたが、この点についてはいかがお考えなのですか。 | ||
○内藤功君 私の質問はなかなかストレートにお答えになりにくいかもしれないけれども、答えが出ないとちょっと先へ進めないものですからもう一回聞きます。あなたが事情聴取をされたのはどうしてなんですか。どういう件ですか。 | ||
○内藤功君 私はいまこれ以上、おまえの言うことは信用するしないということをここで言う気持ちはありません。また、それに時間を使うつもりもありませんが、現場ではこの本社の幹部の出張をそのように単純には受けとめていない。列車が毎日毎日動くように、経営努力をやるように、副総裁がよくお出ま...全文を見る | ||
○内藤功君 これは国鉄総裁あてに、最後の「國鉄O・B管理者65才」、国鉄の、いまはOBですが、管理者をやった人からの、現場のこういう選挙運動の中に心ならずも巻き込まれていった人の気持ちが書いてあるんですよ。私はこれ全部後でゆっくり総裁に読んでもらいたいと思うけれども、一枚目の左か...全文を見る | ||
○内藤功君 総裁が法に違反しないようにやらなくてはいかぬという反省は、私はそれなりにいま承りました。私の質問は、法に違反しないというだけじゃだめなんです。公共交通機関であり、国民に奉仕すべき国鉄というものは、——それはりっぱな人がいたら応援するのはいいですよ。りっぱだと思う人をみ...全文を見る | ||
○内藤功君 こういうような事犯が、国鉄の中において、また関連する業者の関係において再び起こらないようにするにはどういうふうにされるおつもりですか。ただ一場の精神訓辞、精神訓話的な訓辞をやって、それで再発が防止できるものじゃない。どういうふうにされるおつもりか。その再発防止策とでも...全文を見る | ||
○内藤功君 ですから、その保証をどういうふうにされるかと。起きない保証を制度的に機構的にどういうふうにされるというお考えなのかと聞いているのです。 | ||
○内藤功君 そういうことだけではなくて、これからこういう、李下に冠を正さずという話があったけれども、こういう地位利用、組織利用のやり方というものは一切しないという保証をどのように大臣なり総裁なりはお立てになるお考えかと聞いておるのです。わかりませんか。 | ||
○内藤功君 では、次の問題に移ります。 私は、本法案の内容についての質問に入る前にもう一つ聞いておきたいことは、昨年の十一月の四日でございますが、本院運輸委員会におきまして附帯決議が七項目つけられました。これは、当時五〇%に上る運賃の値上げ法案が上程されてきて、参議院で議決を...全文を見る | ||
○内藤功君 まず伺いたいのは、この中に書いてある、「国家的政策にもとづく国鉄の公共負担は、それぞれの政策実行部門が負担するよう努力する」と、こういう一項目が入っておりますね。この附帯決議ができる前の去年の参議院運輸委員会、私も質疑に参加をさせていただいたけれども、この中でたとえば...全文を見る | ||
○内藤功君 効き目があったと言うけれども、これは目に見えたもの、紙に書いたものは何にもないんですから、まああなたのお話を、そうですかと言って私は聞き流すしかないんです、失礼ですけれどもそれだけでは。 私はついでに、ついでにと言っては失礼でありますが、この相手になっておる厚生省...全文を見る | ||
○内藤功君 厚生省はどうですか。 | ||
○内藤功君 いまのように、この参議院の運輸委員会の附帯決議の第二項でしたかね、この公共負担の問題。全く顧みられるところがないと言っても私は過言じゃないと思う。こういう状況です。これがどういう意味を持つかは後でまた論じます。また質問をいたします。 さて、もう一つこういう条項があ...全文を見る | ||
○内藤功君 総裁の答弁を聞いていると、これまたさっきの厚生省、文部省の場合と同じように、計画はいろいろお述べになった。しかし、目に見えて東京都民、首都圏に住んでいる人、利用者の体に触れ目に触れるものが少ないということを批評せざるを得ないです。 特に私はこの中で一つ評価をしてい...全文を見る | ||
○内藤功君 首都圏でいま冷房化率ゼロの南武線などをぜひやっていただくということは結構で、これは大いに推進してもらいたい。 同時に、いま冷房化率が、私の国鉄からいただいた資料で見るとたとえば山手線は去年三九%でいま四一%、中央線の快速が二一%で二三%にしか上がっていない。こうい...全文を見る | ||
○内藤功君 ですから、こういうことですよ。昭和四十四年度から十ヵ年計画、五十三年度末で冷房化を一〇〇%するという計画は、いま東京近辺で見ても三七%、三八%までしかいってない。一方、山陽新幹線の岡山の開業だ、博多の開業だということは、新幹線の方は次々実現してきている。私はやっぱり庶...全文を見る | ||
○内藤功君 大臣、お休みのところから帰ってこられてすぐで恐縮ですが、いま国鉄総裁から通勤電車の冷房化について全力を上げるという前向きの決意が表明されましたが、これは幾ら国鉄総裁だけががんばってもできない問題です。私は応援団に立つわけじゃないけれども、運輸大臣に対して通勤電車の冷房...全文を見る | ||
○内藤功君 では、次の問題に入りたいと思うんです。国鉄をどのようにして再建をしていくかという問題について、二、三お聞きをしたいと思います。これは大問題ですから、きょう全部が質問し尽くせるかどうかはわかりませんが、その中の幾つかの問題について、政府のお考え、国鉄当局のお考えを伺いた...全文を見る | ||
○内藤功君 いまのお話は、大臣がいままで何回も言われてきましたことを繰り返したお話であると承りましたが、私はずばり言って、運賃だけに頼らないやり方を今度出したんだと、国鉄の責任を前面に出したんだと、そして運賃のみに頼らないという新しいやり方というお話ですが、ここで一つ欠けているの...全文を見る | ||
○内藤功君 田村大臣の答えの中で、わりと率直に、お役所というものはそういう危険があるという部分は、私はその部分だけは賛成ですよ。確かにそうなんです。確かにそういう危険があるならば、寸時といえども国会の大事な権能は私は渡しちゃならぬと思うのです。ただ、この議論は先の方で少し私はまと...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、総裁、いま私の紹介したような考え方は全然お持ちになっていない、将来もそういうことは絶対にとらないというお答えなんですか、そうじゃないんですか。 | ||
○内藤功君 同様の点について鉄監局長どうですか。 | ||
○内藤功君 ずばり、いま国鉄総裁が言った法解釈は同じかどうかという点。 | ||
○内藤功君 鉄監局長、六百キロまではキロ七円九十銭か、いま。六百キロを超えると一キロごとに三円九十銭、いまこうですね、たしか。そうすると、これを三百キロにするとか、あるいは逆に七百キロにするとかというような分け方と、いろいろ線区を分けて、たとえば幹線区とそれから地方線区というふう...全文を見る | ||
○内藤功君 あなたの理解している特別運賃制というのはどんなものです。 | ||
○内藤功君 食い違っているじゃないですか、国鉄総裁の答弁と鉄監局長の答弁と。その理解が違っている。同じ法律の解釈が、運賃を決める国鉄総裁と鉄監局長と違っているじゃないですか。 | ||
○内藤功君 食い違っているね。 | ||
○内藤功君 そういうことはわかっているんだよ。考え方だ、解釈。 | ||
○内藤功君 違うんですよ、言っていることがね。同じ法律の解釈がね。総裁の方は、運賃法の本文を残しているから、本体を残しているからね、この法律は。奇妙な法律なんですよ。私は、法律の形式の問題は後でこれ問題にしますけれども、運賃法の本文を残しているんだ。ですからあなたのような答弁が出...全文を見る | ||
○内藤功君 訂正するというのは、じゃ訂正した答弁を言ってください。どういうふうに訂正するんです。 | ||
○内藤功君 まだ食い違ってるね。 | ||
○内藤功君 そうすると、いまの論戦は結局、初め国鉄総裁が行われた答弁を訂正され、その訂正された答弁はどういうものかということでお聞きしたら、それもはっきりしなかったが、結局は、法律の解釈は運輸省の専門であるのでこれに従うとこういうことですか、しっかりしてくださいよ。またそういう細...全文を見る | ||
○内藤功君 鉄監局長に伺いますが、「かかわらず」というのはどういう意味でありますか。 | ||
○内藤功君 排除するというのは、この条文はどうなるんでありますか、三条一項は。 | ||
○内藤功君 しかし、条文には残っているわけです、活字としては。だから、さっき高木総裁のように素直な見方だと思うんです。条文に残っているから、ああこれは残っているなと、本体は残っているからこれに従うんじゃないかと、ちょっとそう読める人だっているわけだ。法律学の知識というのは、そんな...全文を見る | ||
○内藤功君 なおいけない、それは。 | ||
○内藤功君 そういうことを言っちゃいかぬ。それで、私はこれは大変総裁に失礼な言い方だと思いますよ。これは間違うのが自然なんです。こういう条文をつくっておいて、総裁に対してそういうことを言うのはあなたちょっと行き過ぎじゃありませんか。それはお取り消しになったらいかがですか。 | ||
○内藤功君 それならば、この第三条というものをここにこう書いてある。そして一般の国民は鉄道六法をこう見ますよ。鉄道六法を見る人が一億人の中に何人いるかわからないけども見ると、次のページをめくるというと附則になっている。もう附則ときたら読みませんな、普通は。附則というのは何月何日か...全文を見る | ||
○内藤功君 私の言っているのはね、「かかわらず」というのは、それは田村大臣はそこの条文だけをじっと読んでいるから、「かかわらず」というのははっきりわかるじゃないかと、こう言うんだけれどもね。条文全体を見た場合、三条というのはちゃんと残っているんだ。六百キロメートルまでは七円九十銭...全文を見る | ||
○内藤功君 ですから、私はまあ提案者をこの委員会においで願って、そしてその提案者も三人おられるんだから、三人にずっとお聞きしたら最もよいと、ベストだと思ったんですが、いろんな都合できょう顔が見えない。意図がわからないならば、そういう意図のわからないものはもう関係ないんだと、それは...全文を見る | ||
○内藤功君 だれか意図のわかる人はおらぬのですか。——おらぬね。 こういうことがあると思ったので、私は提案者の三人に出てもらいたい、しかし三人はとても無理だというので、それじゃ代表でやむを得ないから加藤六月さんに出てきてもらいたいと、こういう要求を出しておいたんですが、どうな...全文を見る | ||
○内藤功君 何時ごろ見えるんですか、加藤議員は。 | ||
○内藤功君 いま言われたのは、結局今度の「基本方向」の総合運賃政策というものの意図という質問の答えにはなっていないわけです。大臣がいままで考えていたところを言われたわけですね。 | ||
○内藤功君 私は、やっぱりこの「基本方向」で出されている総合運賃政策というものの意図を聞きたいと思うので、これは加藤さんが来てから聞くようにいたします。 そうすると、ちょっといま質問の順序が狂ってきて、どういうふうにやったらよいのかしばし迷って考えていたわけなんでありますが…...全文を見る | ||
○内藤功君 それはありますが、ちょっと木に竹を接いだような質問になってもはなはだ恐縮だと思いますが。——それでは電電公社の方かお待ちだと思いますからお伺いします。 運賃法定制と、それからして電信電話公社の料金、それから郵便料金、専売たばこ料金というものは、財政法でも、財政特例...全文を見る | ||
○内藤功君 私は、やはり電電公社の持っているいろんな複雑な環境、情勢はそれなりにあると思うけれども、やはり今度の国鉄運賃の法定制緩和というものがこれが一つの機運となって、ほかの電電公社や郵便や、そういう法定制を外すという動きに一つのはずみというか、これは論理では言えない問題なんだ...全文を見る | ||
○内藤功君 経費に入るという答弁と承りました。 それで、建設省の関係で次々に接待の事実というものが出されております。この建設省だけか、それともすべての省庁にこれはまたがっておるのか、ほかの省庁でもあるのかという問題。二十一日のある新聞の夕刊にはこう書いてあるんですね。運輸省で...全文を見る | ||
○内藤功君 国鉄総裁、あなたは国鉄についてはこのようなことが絶対にないと、こう確信持って言えますか。 | ||
○内藤功君 官房長の山上さん、おられますか。こういう記事があるんですがね。絶対にないと、検査官との関係はじみなものだと書いてありますが、あなたのお言葉として書いてありますが、これは確信を持ってのお話かどうか。 | ||
○内藤功君 けさ、公明党の田代さんの質問に、運輸省港湾局長は、現場では社会的儀礼の範囲内でやっておる、おみやげは一切やっていない、過度の供応があってはならないということを言っておる。昼飯は庁舎内で出前弁当などで済ましておる、夜の食事は、仕事の説明が昼間から続く場合もあるので、その...全文を見る | ||
○内藤功君 これは早急に調査をしていただきたいと思いますが、七名の職員が、この第三港湾建設局に実地検査に来ておるはずであります。私は、検査院の「検査情報」というもので確かめました。そうして、ここでの接待の問題は、先ほどあなたがけさここで御説明になったのとは大分違っております。これ...全文を見る | ||
○内藤功君 会計検査院おられますか。——この点について、この日時と派遣職員の数、目的等についてはおわかりですか。 | ||
○内藤功君 私は、問題はこの接待費の内容、その会計処理の問題、この二つに非常に大きな点があるので、お二人を中心にぜひ調べていただきたいと思います。 一つは飲食費の問題です。これは神戸港の検査のときに、ここに金額が大体ありますが、一流ホテルの食事、連日ですね。具体的に名前を言っ...全文を見る | ||
○内藤功君 さらに指摘をしておきたいのは、私は一々細かくどこで幾らということは、私は個人的には余り趣味には合いませんけれども、しかしこれは申し上げておかなきゃいけない。昼飯ですね、昼食は先ほど庁舎の中で弁当をとってやるとこういうふうに運輸省の港湾局長答弁された。しかし、そう言われ...全文を見る | ||
○内藤功君 国鉄総裁に伺いますが、国鉄の実地検査の問題をひとつ私は指摘しておきたいと思うんです。 その前に会計検査院、一月の十九日から一月の二十八日の間、東京の北、南、西の鉄道管理局、それから東京建築工事局、電気工事局、こういった各局に対して国鉄に対する実地検査を行われた事実...全文を見る | ||
○内藤功君 その派遣された人数、人員数は何名ですか。 | ||
○内藤功君 そのうち北鉄道管理局、これはずうっと東北本線のたしか白河ぐらいまで管轄でしたか。 | ||
○内藤功君 その北鉄道管理局に入った五名の職員が調査をした個所、これはどういう個所ですか。 | ||
○内藤功君 途中ですが、加藤議員が忙しい中来ておられますが、ちょっとお待ちください。後で——後ですぐあなたに質問をしたい。 | ||
○内藤功君 わかってます。 ちょっと——宇都宮の平出架道橋、入ってますか、この中に。それから、ちょっと言います。白河近辺ののり面土木工事——いいですね。それから利根川の橋梁下部工事、この三つは入っておりますか。 | ||
○内藤功君 これらの工事については、会計検査院側から何か意見なり措置なりというものはなされ、またはなされる可能性がありますか。 | ||
○内藤功君 国鉄当局にお伺いしますが、いま私が指摘をした三つの工事、とりあえずこの三つの工事、いずれも列車の安全、人命に非常に関係のある重大な工事だと思いますが、その点はどうですか。 | ||
○内藤功君 総裁にぜひ調査をお願いしたい。それから検査院にも調査をお願いしたい。 この参加をした会計検査院の職員の方に対して、同じような接待というものが行われている事実があります。われわれはその具体的な資料を持っております。しかしこの点は、いま非常に重要な問題でありますから、...全文を見る | ||
○内藤功君 これは早急に調査をしてもらいたい。 それから国鉄当局にもこの点を、重要な問題がありますので、調査をお願いしたい。総裁にお願いしたい。 | ||
○内藤功君 私は以上、運輸省には絶対にないとか、大したことはないとか、国鉄にはないとかいうことではなくて、残念ながら、私はあえて残念ながらと申しますが、かような事実を調査をお願いせざるを得ないわけです。この調査は近く報告がなされると思いますが、これは私だけじゃなくて、当運輸委員会...全文を見る | ||
○内藤功君 そうしますと、加藤さんにお伺いいたしますが、飛行機なり、民鉄なり、バスなり、国鉄なり、それぞれの交通機関ごとに原価主義という、料金についての原価主義ですな、この原則はそれぞれ保っていくということなんでしょうか。 | ||
○内藤功君 それはどういうことでしょう。もう少し御説明願いたい。 | ||
○内藤功君 そうすると、まあ原価主義はもう当然の原則だと…… | ||
○内藤功君 ということ。そうすると、総合運賃制度というものの特色というのは、さっきやっぱりあなたが言ったようにエネルギー問題というところに尽きちゃうわけですか。何か余り新味がないように思うんで聞いたんですけれども。 | ||
○内藤功君 政策…… | ||
○内藤功君 次の問題ですが、衆議院の運輸委員会でも問題になりましたが、一体この修正案で、何%までいわゆる上限というものが計算し、設定し得るのか、政策上そこまで上げないか上げるかという問題じゃなくて、これは昭和五十一年度の決算を基礎にした場合五十二年度はできない。と、五十三年度でも...全文を見る | ||
○内藤功君 加藤議員に伺いますが、五十一年度の決算を基礎にして五十二年度は値上げはまあしない、五十三年度にまとめて二年分をやるというふうにしました場合に、加藤議員は修正案の立案者でありますから、当然御計算になっていると思いますが、どのくらいをはじき出されましたか。 | ||
○内藤功君 加藤議員がおられる間に、あなたにもう一つお聞きしておきたいのです。 附則の十条の二と三という形で修正案はできておりますが、この附則の十条の二というのは、鉄道運賃法の「第三条第一項、第四条又は第七条第二項の規定にかかわらず」、国鉄総裁が運賃を決めて、運輸大臣が認可を...全文を見る | ||
○内藤功君 この十条の二に、三条一項、四条、七条二項にかかわらずと書いてあるものですから、一般の国民がこれを見た場合に、三条はそのまま生きておると、四条も生きておる、法定主義は生きておる、しかるに十条の二でもって「かかわらず」になっている、これは非常にわかりにくい条文ではないかと...全文を見る | ||
○内藤功君 その「当分の間」というものが入れば法定主義に反しないという理由は何ですか。 | ||
○内藤功君 政府にも聞きますが、加藤議員の御見解もあわせて承りたいと思います。 | ||
○内藤功君 御見識は承りましたが、当分の間は運賃法定主義が、これが撤廃されるわけですね、否定されるわけです、当分の間は。そうじゃないですか。 | ||
○内藤功君 「当分の間」は、三条一項、四条、七条二項のまさに賃率を法律で決めるという条項にかかわらないとさっきあなたは言われた。かかわらないのだが、「当分の間」の間、それは何年かという議論は別ですよ。「当分の間」の間は、運賃法定主義が否定される、そうじゃないですか。 | ||
○内藤功君 しかし、国会にかけないで大臣が認可をして、国鉄総裁が決める。その範囲では、これはもう運賃法定制の否定じゃないですか。 | ||
○内藤功君 運賃法定主義が法定されているというのは、三条、四条、七条の条文が文字として残っている、物理的に残っている、もうそれだけなんですね。たとえは悪いけれども、首の皮が一つ残っているというだけなんですよ、それだけですよ、実体のないものです、これは。 | ||
○内藤功君 賃率と運賃というものを法律で決めているのが運賃法定主義なんです。ところが、賃率と運賃というものは国鉄総裁が決めると、当分の間は。それは運賃法定主義の否定ですよ、期限を限った否定ですよ、これは。 | ||
○内藤功君 どこからそういうことが出てきますか。 | ||
○内藤功君 そうすると、何でももとに法律があれば、賃率の決め方は政令に任せると、そういう法律があればもういいんですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、法律によって、政令によってこれを定めるというだけではこれはいけないんですね。これは認めますね、前提は。 | ||
○内藤功君 そこが問題なんです。そこが問題なんです。いいですか。独占性が薄れてきているというのと、独占性がなくなったのと、あなたはどっちを主張するんですか。 | ||
○内藤功君 独占性がなくなったというんじゃないんですね。 | ||
○内藤功君 独占性が薄れてきた場合にも、財政法三条、同三条特例法は適用がありますね、独占性があれば。 | ||
○内藤功君 その法制局の見解はいつ出たものですか。 | ||
○内藤功君 独占性が薄れただけでは財政法三条は外されませんよ、これは。財政法三条は独占性がなくなれば外れるかもしれない。財政法三条を外すには法改正が必要でしょう。 | ||
○内藤功君 その三つの要件というのをもう一遍言ってみてください。何と何と何ですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、いままで、昭和二十一年以来ずっと続いてきた、運賃と賃率を法律の条文で決めるこのやり方は財政法違反なんですか。 | ||
○内藤功君 財政法の三条というものが、憲法八十三条なり八十四条の精神に基づいてできているということは認めるんですか。 | ||
○内藤功君 そうすると、憲法八十三条の精神に基づいているものだということは認めるんですか。 | ||
○内藤功君 その財政法三条ですよ。その財政法三条が憲法八十三条、あなたは四条を否定したから後で言いますけれども、八十三条の精神に基づいてできた法律だということは認めるんですか。 | ||
○内藤功君 そういうこと言うなら、八十三条でもいいですよ。 | ||
○内藤功君 幾ら聞いても答えが出てこないですね。私の聞いているのは、あなたのその根拠にしている財政法三条というものは、憲法の精神、あるいは憲法に基づいてつくられた法律だということは認めるんですか、認めるんですねということ。それとも、もう憲法とは異質のものだと思っているのかという質...全文を見る | ||
○内藤功君 では、加藤議員は一応三十分ということだそうなので、私はもっと聞きたいんだけれども結構です。 じゃいいですか、局長ね、ここが大事な問題なんですよ。私はこういう憲法上の問題があいまいに私の前を法律が通っていくことは許しません、これは。いいですか。八十三条は、「国の財政...全文を見る | ||
○内藤功君 あなたの、憲法八十三条の趣旨に基づいて、基づいて、そこで切れて、立法政策によってつくられた、この二つはつながるんですか。それとも、憲法の趣旨に基づいてとはまた別に、立法上の政策として財政法ができたというふうにとるんですか。そこのところ大事なところなんで、どうなんです。...全文を見る | ||
○内藤功君 そうすると、憲法の精神に基づいてできた法律だということは認めるんですか、認めないんですか。 | ||
○内藤功君 ちょっと済みません。そうすると、いよいよ大詰めになりましたが、憲法の八十三条に基づいてつくられた法律であるということは認めるんですか、認めないんですか。 | ||
○内藤功君 ぼくの意見と少し違うけれども、あなたの言っている意味は、いまの問答であれだけ時間使ったんで理解できた。そうすると、今度は財政法の解釈になるんですね、財政法の。財政法をつくるときの議事録がここにありますが、読んだですか。これには、はっきり憲法の精神に基づいてつくったとい...全文を見る | ||
○内藤功君 鉄建公団をお待たせしておりましたので、どうも済みませんでした。一応、鉄建公団の質問を先に行いたいと思います。 質問は、上越新幹線の工事に関しまして、谷川の水がれ問題と湯圧の低下、減量、この問題なんです。私どもの調査によりますと、十一月の五日の日に、水上町当局が鉄道...全文を見る | ||
○内藤功君 過去に、在来線の水上駅近くのトンネルで同様の枯水事故が起きていますが、このときはどういうふうに措置をされましたか。簡単で結構です。 | ||
○内藤功君 水上町の住民の水は、従来から谷川の水を一〇〇%上水道に利用してきたと思います。また、これまでの谷川の取水口は高低差を利用して、いわゆる自然流下式で水道を使用さしていますが、今後下流に恒久取水口をつくると、ポンプで一度高い地域まで揚水するということになって、現在ゼロに近...全文を見る | ||
○内藤功君 最後に、このトンネルによる被害は、飲料水と同時に、水上温泉の一部として谷川温泉は重要な部分を占めておりますが、この地域では一番大きな旅館や東京大学の保養所を初め、多くの旅館や保養所で湯の量が減って温度が上がったり、また逆に湯の量が減って温度が下がったりと、こういう被害...全文を見る | ||
○内藤功君 休憩前の質疑の中で、財政法と憲法の関係、この問題であと一点だけ鉄監局長の見解を問いただしておきたい。 これは、大臣も鉄監局長も、財政法三条というものは、別に賃率や運賃を決めなきゃならぬというもんではないんだと言いますが、この見解は、たとえば、運賃についてですよ、運...全文を見る | ||
○内藤功君 いずれにしても、内閣法制局としては初めての見解なんですね、これは。 | ||
○内藤功君 私は、そういうことであれば、ぜひ内閣法制局長官を、きょうは呼べないから、この次の委員会の日に私は呼びたい気持ちがありますよ。呼びたいと思う。法制局長官がいままでの憲法の解釈、これは通説に反すると思うんです、通説に。やっぱり国の憲法解釈というのは、政府に都合のいいように...全文を見る | ||
○内藤功君 そこで、法制局長官の答弁は、衆議院予算委員会で速記録があるから見たらどうかというお話ですが、そうはいかない。私自身は質問をぜひやって、きょう言った細かいいろいろな問題はやっぱり自分で質問して確かめたい。そういう意味で申し上げたのです。 | ||
○内藤功君 終わりました。 | ||
12月08日 | 第83回国会 参議院 運輸委員会 第1号 議事録を見る | ○内藤功君 十二月の六日夜以来、わが党を除いての本法案を含む幾つかの法案の議了についての約束があって、いまこの委員会もそのレールの上をいわば動いているわけであります。各党間で一致しないこの法案、廃案になった。そうして廃案の半月もたたないうちに、わずか四日間という短期の臨間国会で、...全文を見る |
○内藤功君 要するに、大臣も何%まで値上げできるのかこの法案で計算ができないということであります。御就任になって今日までの期間があったが計算できない、そういう法律なんです、これは。 財政法の三条との関係で大きな問題があるんです。財政法三条は、国会の議決または法律に基づいて国鉄...全文を見る | ||
○内藤功君 私の質問は、まずこの条文に運賃の上限があるかという問題です。賃率の上限が書いてありますかという問題です。書いてあるかないか、その点の認識、どうです。 | ||
○内藤功君 運賃や賃率が書いてなくて——書いてないことはもうあなたも暗に認めているわけです。この法律にはないんですよ。ない場合に、それが国民に客観的に判明できるようなそういう運賃、賃率がここにあらわれておりますか。ないんですね。ただ経費の上昇見込み額はこれだけ、収入の上昇見込み額...全文を見る | ||
○内藤功君 話になりません。答弁になっていない。政府委員が言うことだから政府の見解は私の見解——何という思い上がった言い方です、これは。賃率、運賃の上限が書いてないことは明らかです。そうしてそれが客観的に明らかじゃない。あなたはもう反論できないです、それは、私の意見に対して、これ...全文を見る | ||
○内藤功君 もっと国鉄総裁、簡単でいいです。どう対処したか。 | ||
○内藤功君 私は、総裁大分控え目にお答えになりましたがね。この年末ボーナスという勤労者にとって一番弱いところにつけ込んで、法案の反対の気勢をくじいて、そうして成立もねらうといういろんな力はこれはフェアなやり方ではないと思います。私は、この運賃についての今度の法案も来年三月三十一日...全文を見る | ||
○内藤功君 そういうようなのんびりしたことじゃだめなんです。二十二日ですよ、ぼくが質問したのは。私はねえ、あなた方が、もし私どもの方が具体的な資料がないということで調査をおくらしているのならこれ出しますよ、私は。これを見てください。大臣もこれ見てください。これはね、具体的な資料で...全文を見る | ||
○内藤功君 港湾局長。港湾局長の答弁も求めている。 | ||
○内藤功君 しかしね、答弁の関係がありますから。 私は委員長にお願いしたいんです。委員長にお願いしたいんです。こういう港湾建設局関係の資料ですね…… | ||
○内藤功君 私は委員長に要求したい。こういう運輸省の港湾建設局関係の、会計検査に伴う接待の調査の結果ですね、それからそれに関連する資料をですね、委員長の名前において、運輸省から当委員会に取り寄せるように新たにおはかり願いたい。おはかり願いたい。委員長の権限でおはかり願いたい。 | ||
○内藤功君 そうしてもう一点です。最後に、私は運輸大臣にお伺いしたい。 私が報道で聞いたところによると、あなたとそれから法務大臣の間に意見の違いがあるようだが、争議行為に対する刑事罰を法律で設けるという発言が、事もあろうに法律をつかさどる法務大臣からあって、そうしてそれに対し...全文を見る | ||
○内藤功君 若干の質問がありますから、私は質問を留保します。 | ||
○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。 まず私は、本法案と何のかかわりもない国鉄職員に対するボーナスを、国鉄法案が成立しなければその支払いを拒否すると不当な言いがかりをつけ、まさに...全文を見る | ||
12月09日 | 第83回国会 参議院 本会議 第2号 議事録を見る | ○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、本法案に対し、反対の討論を行うものであります。 まず最初に私が指摘しておきたいことは、本来、この短期の臨時国会におきましては、雇用法案など、全会派一致のものに限って処理すべきであったのであります。しかるに、急転直下と申しましょうか、本法...全文を見る |