内藤功

ないとういさお



当選回数回

内藤功の1989年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月27日第114回国会 参議院 本会議 第7号
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○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、租税特別措置法改正案について総理並びに関係大臣に質問いたします。  まず、実施時期を五日後に控えた消費税導入問題であります。  昨年の臨時国会で質疑打ち切り、採決強行の上成立させ、今また国民の多くの反対を無視して消費税を実施することは、...全文を見る
06月09日第114回国会 参議院 本会議 第14号
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○内藤功君 私は、日本共産党を代表して、宇野総理に質問をいたします。  まず、最近の中国の重大事態についてであります。  六月四日以来の非武装の学生、市民に対する中国当局の武力行使と流血の惨事は、人道上からも、また自由と民主主義を全面的に発展させる科学的社会主義の原則からも絶...全文を見る
06月21日第114回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
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○内藤功君 まず、国鉄労働組合及び同組合員から申し立てられていた不当労働行為の救済事件について、現在まで地方委で三十一件、中労委で一件、合計三十二件の救済命令が発せられておると承知しております。救済対象となった組合員は約五千人に近いんじゃないかと承知しております。今後も約百六十件...全文を見る
○内藤功君 個々の係争中の事案についての論評という言葉がありましたが、そんな次元の問題を出しているんじゃありません。一大社会問題、政治問題としての命令履行の実現を求めているのであります。  労働者の福祉を任務とする労働大臣として、私はJR各社、清算事業団に命令を守らせるという働...全文を見る
○内藤功君 ペンディングだとか任意の履行だとか言いましたが、そうじゃないでしょう。労働組合法二十七条五項、中労委への再審申し立てば地労委命令の効力を停止しません。行政事件訴訟法二十五条、地労委命令取り消しの訴訟の提起は処分の効力を妨げない。まことに明白に法律に定められておるわけで...全文を見る
○内藤功君 公定力というものについてのお答えが全然なかったですね。私は引き続きこれは次の機会にまた追及をしたいと思います。  次の問題に移りますが、最近、原子力発電所の重大事故が相次いで発生しております。昨年度以降、報告義務のあるものだけで五十四件、本年一月六日の東京電力福島第...全文を見る
○内藤功君 原発を現に管内に持つ監督署には専門官を最低一名、特に福島原発の区域には現状にかんがみて複数配置すべきではないかと思いますが、そういう点についてはいかがですか。
○内藤功君 今あなたが挙げられた方は本務がそれぞれ忙しくて、やはりこういう多発地域には複数の配置をすることが望ましいと私は思いますね。  そこで、電離放射線障害防止規則、略称電離則第三条三項には、管理区域には必要のある者以外の者を立ち入らせてはならないと定めておりますが、確認で...全文を見る
○内藤功君 昨年、中部電力が静岡の浜岡原発の放射線管理区域の原子炉建屋に研修名目で二千名の女子社員を立ち入らせる計画を安全PR計画の目玉として発表したんですね。これに対して母性保護上から強い反対の声が上がって、結局中止されたということはあなた御存じですか。
○内藤功君 そこで、ことしの二月に我が党国会議員団が東京電力福島原発を現地調査いたしました。その際に、私どもの方から東京電力でも中部電力と同じようなケースがあるかと聞いたところが、広報担当の女性社員からぜひ見せてくれと言われて案内したという答えが返ってきましたが、人数は幾らかとい...全文を見る
○内藤功君 今指摘した点、調べてください。
○内藤功君 東京電力では、十年間で五%、二千二百人の人員削減が進められていまして、その結果、業務量や時間外労働が増加して、サービス残業が横行している、こういうことが言われております。  ここに、私は「業務マップの作り方」と「業務マップ作成マニュアル」の二つを持ってまいりました。...全文を見る
○内藤功君 もう明らかに労働基準法の所定の残業手当、時間外協定届け出、こういうものを免脱することがありありのものだと思います。手続はもちろんあなたのおっしゃるとおりですけれども、本省としてやっぱりこういう大会社の問題ですから承知をしておいていただきたい。  そこで、東電のこうい...全文を見る
○内藤功君 重大事態ですよね。東京電力は、地域独占という恩典、特権を受け、国の手厚い保護を受けております。そして利益を上げている日本有数の大企業であります。ここで働く個々の人々の技術、能力、そういうものを私どもは評価をいたしますが、しかし、それなるがゆえに厳しい労使関係での他の企...全文を見る
○内藤功君 もう出ているものは日にちがたって大体売れていると思いますが、これを回収するというふうな措置をとるべきじゃないですか。いかがですか。
○内藤功君 あなたは事態をやっぱり軽く言おうとしておりますが、重大性はお気づきだと思うんですよね。三六協定が成立しても、それだけでは残業の義務が発生しないということはもう当然わかり切ったことです。残業を命ずるにはどんな要件が必要か、これは最高裁判例は直接なくて、下級審の判例は三つ...全文を見る
○内藤功君 それでは次に、いわゆる過労死と呼ばれる脳、心臓疾患の業務上認定基準の問題についてお伺いをいたします。  これは申すまでもなく、一九六一年基発第百十六号が八七年、昭和六十二年、基発第六百二十号に改正されたわけであります。旧基準では、倒れる直前または二十四時間以内に従来...全文を見る
○内藤功君 そのほかコンピューターなど精神的負担の重い仕事、あるいはふだんからの所定労働自体が非常にきつい労働というふうに、現代労働の質と量というのは日々変化しておりますので、これはひとつそういう観点で柔軟に見直しも含め検討していただくことを要望します。  最後の質問ですが、日...全文を見る
○内藤功君 雇用保険法の質問を用意していたんですが、時間の関係でできませんでした。