内藤正光
ないとうまさみつ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月15日 | 第166回国会 参議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○内藤正光君 おはようございます。民主党の内藤でございます。 今日は、大臣所信に対する一般質疑ということで、総務大臣が所管する多岐にわたる分野、その中でポイントとなるであろう、そういったところに絞って質疑をしたいと思います。 それで、まず一つ目は地方財政の課題、そして二つ...全文を見る |
○内藤正光君 税源移譲、地方消費税の充実ということが柱になるとはいうものの、それだけじゃないと。それも含めた抜本的な改革が必要だというふうに大臣の答弁を理解をいたしました。 そこで、もう一つ確認をしたいんですが、昨年の七夕、七月七日なんですが、基本方針二〇〇六の中、閣議決定さ...全文を見る | ||
○内藤正光君 超過財源のあるところ、例えば東京なんてそうですよね。最近、石原都知事は低所得者を対象に減税を行ったと。ほかの地方団体、やりたくてもそういったことはできないというのが実情だろうとは思います。 そこでなんですが、ちょっと大臣に経験も踏まえてお答えをいただきたいんです...全文を見る | ||
○内藤正光君 そうですね。努力の結果、地域偏在性というか差ができるのはしようがないと。ただ、仕組みですよね。日本というのは東京一極集中ということを目指して開発されてきたわけですから、東京が栄えるのは当たり前といえば当たり前。正にそこをどうするかということなんですが、改めて、その仕...全文を見る | ||
○内藤正光君 やはり、大臣のおっしゃるように、特にこの法人二税の偏りというのは、地方税の二十数%を占めているわけでして、地方税収全体の偏在性の原因にもなっているわけですよね。それが半分は、半分というか、まあ一部は努力の結果であるとしても、もう残りはやっぱり仕組みそのものの結果です...全文を見る | ||
○内藤正光君 ただ、東京と周辺都市との関係で考えた場合、東京だけに法人税がばっと上がると。一方、これ繰り返しになりますが、ベッドタウン化している周辺住民に対する行政サービスの提供を担っているのは周辺都市ですね。で、行政コストが掛かるわけです。東京がこれだけ栄えているというのは、や...全文を見る | ||
○内藤正光君 ありがとうございました。 じゃ、ちょっと頭の体操ということでひとつ考えていただきたいんですが、私はどうしてもやはり法人二税どうにかしなきゃいけないんだろうという発想に基づいての研究をしているわけなんですが、例えばドイツなどでは、ずっと共同税という考え方で、偏在性...全文を見る | ||
○内藤正光君 この税源の在り方について、昨年通過をした一括法の中で、一括法に基づいてしっかりと議論をしていっていただきたいと思います。 それで、この項目では最後になろうかと思いますが、交付税についてもお尋ねしたいと思います。交付税といっても漠然としてますから、交付税原資、交付...全文を見る | ||
○内藤正光君 向こう三年間の中で、今までの、既成のやり方にとらわれることなく、大胆に議論を巻き起こしていっていただきたいと思います。そして、変えるべきは変えるということで、要は地域の頑張りにこたえるような、そんな体系にしていっていただきたい、そのことを強く申し上げます。 続き...全文を見る | ||
○内藤正光君 そこで、次に憲法にまでさかのぼって一つ確認をさせていただきたいんですが、天下り規制と憲法の関係ということなんですが、まず憲法ではこううたい上げているわけですね。十五条第二項でこう言っているわけです。すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとうたい上...全文を見る | ||
○内藤正光君 私が確認をさせていただきたいのは大臣の認識ですね。 天下り規制というのは、正に憲法が要請するところから出てきているものだというふうに認識されているかどうかですが。 | ||
○内藤正光君 済みません、ちょっとここ大事なところだと思いますので、ちょっとしつこく確認をさせていただきたいのは、まあ全体の奉仕者と同時にまた一部の奉仕者であってはならない、つまり一部の民間だとか一部の人物と結び付いちゃならないと、その一部の人たちだけのための利益を考えちゃならな...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は基本的に、大臣がこれから再就職管理の在り方について総務大臣という立場で議論に加わっていくわけですから、そこのところを押さえておいていただきたいんだということをお願い申し上げたい。 正直言いまして、今政府は、この天下りを再就職管理という言葉に置き換えて議論して...全文を見る | ||
○内藤正光君 総裁、私は別に、渡辺大臣が提出したこの原案に対して批判をしろとかそういったことじゃなくて、行為規制を導入すれば、本当に個人の行為に着目した事後規制を導入すれば本当に官民癒着がなくなるのかどうか、その一般的なことについてお尋ねしているんですが、いかがでしょう。 | ||
○内藤正光君 大臣に。 | ||
○内藤正光君 大臣おっしゃったように、また、人事院総裁もちらっと触れられたように、これは組織の問題なんです。個人だけに着目したんじゃ絶対これ官民癒着を防げません。官民癒着というのは、正に官民の組織間の問題ですから。 だから、私が言いたいのは、官の組織的なあっせん行為だとかそう...全文を見る | ||
○内藤正光君 確かに、渡辺大臣の立場を考えたらなかなか発言しにくいところもあろうかと思いますが、ここは大事なところなんですね。 総務大臣、組織の問題も含めてとおっしゃったんですが、私はそれ逆だと思うんです。まずは、この官民癒着を防ぐには、まずは組織の問題から切り込まなきゃ駄目...全文を見る | ||
○内藤正光君 そこでなんですが、これは渡辺大臣が過日どういう立場でおっしゃったのかは分かりませんが、人材バンクに触れられたという情報が伝わってきております。人材バンクというものを新設して再就職を一元管理しようと、そういった提言だったかと思いますが、私は単なる情報の一元化だけでは効...全文を見る | ||
○内藤正光君 ありがとうございます。 平成十二年にこの人材バンクが立ち上げられて、これまでの実績が一人と。総務省の政策評価はどうなっているのか聞きたいところでありますが、もう武士の情けです。もうここは聞きません。 続きまして、人事院も人材バンクとは言いませんが、公正な人材...全文を見る | ||
○内藤正光君 どうも総務省の人材バンクと人事院のこの活用システムとの違いを見てみますと、やっぱり特徴的なのは、人事院のこの人材活用システムなるものが、まず人事院が一元的に管理し、そしてまた必要とあらば事前的な審査を行う、やっぱりそこにあるんではないかなと。それに対して総務省は、ど...全文を見る | ||
○内藤正光君 本当にこの再就職管理というと、私はちょっと本質を見失ってしまうのかな。 これ冒頭の話に戻りますが、天下り規制といって、天下り規制というのはやっぱり憲法の要請そのものですから、そういった原点をしっかり踏まえつつ総務大臣も議論をリードしていっていただきたい。そして、...全文を見る | ||
○内藤正光君 我が国の国際社会に向けた情報発進力を高めるべきだと、そういう考え方については私も共有しております。 ただ、一方考えなきゃいけないのは、今既に、私もそこのパンフレットを持っているんですが、NHKワールドテレビというものがあるんですね。我々日本人が海外に行ってもなか...全文を見る | ||
○内藤正光君 NHKワールドに戻りますと、実はこのNHKワールド、電波自体は世界のほとんどをカバーしているんです。ところが、受信をするためには巨大なアンテナが必要なんですね、六メートル近くの。だから、ほとんどの国で受信できていないんです。いわゆるラストワンマイルの問題。 外務...全文を見る | ||
○内藤正光君 指摘のとおりということなんですが、それを踏まえて、実際にラストワンマイル問題の解決に向けて何らかの国費投入なり具体策をお考えでしょうか。 | ||
○内藤正光君 是非とも、その方向で検討を進めていただきたいと思います。 では続きまして、最後十分間ですが、いわゆるこの「あるある大事典」問題に関して幾つか議論をさしていただきたいと思います。 一月七日のいわゆるこの「あるある大事典2」という番組のデータ捏造問題が今や大きな...全文を見る | ||
○内藤正光君 今はインターネット放送はそれほどまだまだ視聴者がいないのかもしれないけれども、これから毎年どんどんどんどん増えていく。影響力も、いわゆる地上波と変わらないぐらいの影響力にまでなっていくんだろうと思います。にもかかわらず、今回、地上波だったから電波法使って報告を求めた...全文を見る | ||
○内藤正光君 私が今申し上げるのはもしかしたら理想論に過ぎるかもしれませんが、今BPOというものがありますよね。本来だったらば、私は、この事件への対処はBPOが主体的に積極的に当たるべきだったと。何もしなかったから大臣がしようがなしに出てきたんだと思います。しようがなしに出てきた...全文を見る | ||
○内藤正光君 あと三十秒しかないんですが、私は行政のスタンスとしては、まずBPO、生まれ変わったBPOにまず主体的に事の善処に当たってもらう、それを見守るという私は姿勢を守るべきだと思うんです。そして、浄化作用が働かないと判断された場合に限って私は行政が出てくるという、そういう私...全文を見る | ||
○内藤正光君 終わります。 | ||
03月27日 | 第166回国会 参議院 総務委員会 第6号 議事録を見る | ○内藤正光君 民主党の内藤正光ですが、同僚議員に引き続き、受信料と経営委員会の改革について質問したいと思います。 そこで、まず受信料についてなんですが、午前中から再三大臣もおっしゃっているとおり、今や受信料の未納者、未払者は三割に上っております。こういった状態の中、まじめに払...全文を見る |
○内藤正光君 ここで、NHKの受信料とは一体何なのかというのを考えてみる必要があります。これは決して情報への対価じゃありません。公共放送として公正中立かつ商業主義に左右されない、とらわれない中立な、良質な番組を全国あまねく提供する責務をNHKは負っていると、それを支えるためにテレ...全文を見る | ||
○内藤正光君 これからも是非、番組の中でも、またいろいろな機会をつくって、国民に広く、受信料の意義、あるいは公共放送の意義というものを広く理解をしてもらうよう努力をしていただきたい。これは私はNHKの義務だと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 そこで、次なんです...全文を見る | ||
○内藤正光君 先ほどNHKからいろいろな、除票の活用に当たっていろいろな問題があるということをおっしゃった。でも、一方では総務事務次官が、NHKの受信料の徴収効率を上げるために積極的に活用してもらったらいいということをおっしゃっている。 そこで私は、総務大臣として、やはり義務...全文を見る | ||
○内藤正光君 ということは、NHKもしっかりと受信料徴収のために除票を活用させてもらいますと明言をすれば、自治体としてはしっかりと活用させてもらえるはずだという理解でよろしいですね。もし、そういう、ただ、私の聞いたところでは、自治体によって見せないところもあるというふうに聞いてい...全文を見る | ||
○内藤正光君 ではNHKとしても、受信料の徴収効率を上げるためにその利用の理由を明確に述べていただいて、受信料債権の請求のためだということを述べていただければ、必ず自治体としては対応していただけるというのが大臣の答弁ですので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 では...全文を見る | ||
○内藤正光君 まだそれ以上の具体的な内容というのはお示しはいただけないんでしょうか。 | ||
○内藤正光君 経営委員長、まあ今大臣から、概略ではありますが、ガバナンス強化、特に経営委員会をどのように改革をしていくのか、その考え方の骨子が示されたんではないかなと思います。そしてまた、三月一日に既に経営委員会の見解という形で、その委員会の強化策についていろいろ御意見も述べられ...全文を見る | ||
○内藤正光君 では、今度は私の方から一つ懸念を申し上げさしていただきたいと思います。 ガバナンス強化といったら、まあ経営委員会の強化が柱になるわけなんですが、そうなりますと、経営委員の任命を通じて政府のNHKへの影響力が増大する懸念が一方ではあるわけなんです。で、私は、委員の...全文を見る | ||
○内藤正光君 つまり、人選の在り方についてはこれまでの枠組みで何も問題ないと、ただ、より一層その辺の各候補者の見識、識見だとか、そういったものをしっかり見ていこうというのが大臣のお考えと理解してよろしいでしょうか。 | ||
○内藤正光君 これについては、また放送法の改正案が出たら、そのときまたしっかり議論をさしていただきたいと思いますが。 さて、委員長、先ほど事務局の独立性ですとか多様性の確保が大事だとおっしゃいましたね。ところが、現状はどうかというと、事務局六名、うち四名はNHK職員なんです。...全文を見る | ||
○内藤正光君 やはり、事務局というのは経営委員会の皆様方が本当にしっかり働くために大切な手足であり、また一緒に働く人たちですので、そこの改革はしっかりと委員長のリーダーシップでもって進めていただきたい、そのことをお願いを申し上げます。 そして、そろそろ時間的には最後になります...全文を見る | ||
○内藤正光君 もうこれで時間が来ましたので終えますが、しっかりとその方向性で経営委員会の改革進めていっていただきたいと思います。そのことを申し上げまして、私の質問を終えます。 | ||
05月29日 | 第166回国会 参議院 総務委員会 第19号 議事録を見る | ○内藤正光君 おはようございます。民主党・新緑風会の内藤正光です。 本日は、私、七十五分間をいただきましたので、住民基本台帳法の改正案と、それに関連する幾つかについて質問をしてみたいと思います。 そこで、まず、ふるさと納税についてごく簡単に質問させていただきたいと思います...全文を見る |
○内藤正光君 大臣の考え方は分かりました。まず、大改革があって、その上でのふるさと納税制度の提唱だというのは理解できました。 この問題についてはこれ以上議論するつもりはありませんが、ただ、消費税の扱い、やはりこれは地域偏在性が少ないからということで地方税の柱に据えていくべきだ...全文を見る | ||
○内藤正光君 総務省の方は大体、自慢げにこうやって見せるんですね。職務上持たざるを得ないのかなというふうには思っておりますが。 そこで、住基カードの普及状況なんですが、残念ながら、まだ多いとは言えないんですね。この三月の三十一日現在で百四十一万枚という普及状況でございます。 ...全文を見る | ||
○内藤正光君 私もそうだと思います。大きく言って本人確認、そしてもう一つが多目的利用、私もそう思います。しかし、残念ながら、周りを見回してみますと、なかなかそのメリットが国民の中に深く理解され切れてないのかなというふうに思わざるを得ません。 そこで、本人確認、そして多目的利用...全文を見る | ||
○内藤正光君 そこで、写真ありの住基カードはいいんですが、写真なしのカードがどうして本人確認手段となり得るんでしょうか。 | ||
○内藤正光君 写真なしのカードでも通用するということですか。 | ||
○内藤正光君 写真がある場合は顔を照らし合わせれば確認ができると。写真がない場合でもパスワード入力によって確認ができると。 ただ、これは市町村役場の中だけの話ですよね。じゃ、一歩その外を出るとどうなのかということなんですが、例えば、決して少なくない国民が訪れるであろうパスポー...全文を見る | ||
○内藤正光君 そうなんですよね。役場の中ではどちらでもいいんです。ただ、役場を一歩外へ出ると、やはり写真なしのカードというのは何の役にも立たないんです。私自身、正直申し上げまして、今住基カード持っていません。 ただ、いろいろな方に聞くと、役場の対応によっていろいろあるというん...全文を見る | ||
○内藤正光君 是非、住基カードの持つメリットの一つである本人確認手段であるということ、これをもっと前面に打ち出して取り組んでいただきたいと思います。また大臣、しっかり受け止めていただきましたので、よろしくお願いを申し上げます。 さて、次に、もう一つのメリットであります多目的利...全文を見る | ||
○内藤正光君 いろいろな多目的利用があるわけですね。そういった利用をする場合は、各自治体で条例を作ればできるわけですね。そういった多目的利用に際しては何の障害はないと思うんです。 そこで、各自治体の住基カードの発行枚数がランク付けされているというか公表されているんです。大臣の...全文を見る | ||
○内藤正光君 地方分権の時代ですから、国があれやれこれやれと言う時代でもないのかもしれませんが、ただ、住基カード、かなりのお金を投じてつくり上げたシステムですから、これが利用されずに放置されているというのはやはり私は看過できないと思うんです。やはりもっと有効利用、住民の立場に立っ...全文を見る | ||
○内藤正光君 その調査結果が、調査をし、そしてその結果が集計されましたら、是非早急に持ってきていただきたい。お願いを申し上げます。 さて、今回の法改正、ちょっと具体的に幾つか述べて、そしてまた確認をしていきたいと思いますが、まず、今回新たに国、地方自治体による公用請求という項...全文を見る | ||
○内藤正光君 それでですが、現行は請求事由を明らかにする必要はないんですが、これが改正されると、原則明らかにしなきゃいけないというふうに変わるわけなんです。 そこで、具体的にどのように明らかにするようこれから省令で定めていくんでしょうか。 | ||
○内藤正光君 かなり詳細にお述べいただきまして、ありがとうございます。 そこで、ちょっと一点確認なんですが、この請求書というのは公文書になるという理解でよろしいんですね。 | ||
○内藤正光君 はい、分かりました。 では次に、弁護士がその典型的なものだとは思いますが、第三者による職務上請求について何点か確認をさせていただきたいと思いますが、こういったいわゆる特定事務受任者というんですね、こういった方々が職務上請求する場合、法文上には明記されてないんです...全文を見る | ||
○内藤正光君 先ほど、答弁の中で利用目的も明らかにするようにとおっしゃいました。今回の法改正で、今まではそれを明らかにする必要がなかったものが今回法改正によって利用目的を明らかにしなきゃいけなくなったということなんですが、具体的にどのように明らかにすればいいんでしょう。先ほどの国...全文を見る | ||
○内藤正光君 私がなぜこんな細かなことを質問しているかといいますと、かつて、行政機関個人情報保護法、また一般の個人情報保護法のときもそうだったんですが、なかなか具体的な指針を示すことがなかったがために、特に役場では萎縮効果が働いてしまって、出さない方がいいんだと、出さなければ何に...全文を見る | ||
○内藤正光君 済みません、ちょっと私がもしかしたら聞き漏らしたのかもしれませんが、法定代理人とそれ以外の代理人に区別されると。 委任状を求めていくのはそれ以外の代理人についてということですか。 | ||
○内藤正光君 じゃ、法定代理人については委任状までは求めないということでよろしいんですね。 | ||
○内藤正光君 済みません、そこでちょっと私、知らないから聞くんですが、法定代理人というのはどこら辺まで入るんでしょう。先ほど私が具体例を挙げたんですが、ちょっとその辺、教えていただけますか。 | ||
○内藤正光君 ということは、私が先ほどいろいろな具体例を挙げましたが、親戚は違うと、民生委員も違うと、隣人も違うと。で、要は親族、いや、親族というか、まあ考えられ得る場面としては、息子かそのお嫁さんか、そういったところが法定代理人という理解でよろしいんですね。 | ||
○内藤正光君 はい、分かりました。これで私自身の頭の中、クリアになりましたんで。 何度も言うように、やはりこの辺が不明確だとまた現場に混乱を来す原因にもなり得ますので、できる限りこの答弁を、やり取りを通じてその明確化を図ったつもりではありますが、まだ若干不明確な点も残されてい...全文を見る | ||
○内藤正光君 そこで問題なのは、役所が関与しているのかどうかというところなんです。関与しているんですかといって聞けば、間違いなく、それを示す文書がありませんとか記録がありませんと、やっぱりそういう答えが返ってくるんです。ですから、役所のあっせんという事実があれば公表すべきだという...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は、この姿勢というのは今後ますます重要になってくるんだと思います。というのは、今衆議院の方で国家公務員制度の改革、改正法案が議論されておりますが、これ参議院まで来るのかどうか分かりませんが、ただ、もし万々が一この法案が可決をしたらどうなるのかといったら、これ総理大...全文を見る | ||
○内藤正光君 是非その辺、大臣しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 ちょっと時間は早いようではございますが、これで私の質問を終えます。どうもありがとうございます。 | ||
06月14日 | 第166回国会 参議院 総務委員会 第22号 議事録を見る | ○内藤正光君 おはようございます。民主党・新緑風会、内藤ですが、四十五分間いただきましてこの法案についていろいろ議論をさせていただきたいと思いますが。 まず冒頭、この法案に対するスタンスを簡単に申し上げさせていただくならば、一点目といたしましては、公営企業や地方公社と自治体と...全文を見る |
○内藤正光君 他の指標というのは三つのフロー指標ですね、それとの整合性が分かりやすいと。もうちょっと具体的に、政府参考人でも結構なんですが、教えていただけますか。 | ||
○内藤正光君 分かりました。 では続きまして、具体的な指標の算定方法だとかあるいはまた基準値を二つ設けることになっておりますが、その決定方法について何点かお伺いしたいと思いますが、総務省さんの方でこういう調査があろうかと思います。第三セクター等の状況に関する調査、その結果が昨...全文を見る | ||
○内藤正光君 ちょっと分かったような気もするんですが、ただまだ全体的なイメージがつかみかねているところがあります。 例えば、銀行破綻のときに、破綻懸念先だとかいろいろランク分けをして、そのランクに応じて何割かの、二〇%とか四〇%引当金を積まなきゃいけないというふうにしたんです...全文を見る | ||
○内藤正光君 土地が大きくクローズアップされたわけなんですが、経営状況については何らかの判断はするんですか。 | ||
○内藤正光君 じゃ、何というんですか、そのリスクというのは、判断するにおいては大体土地が一番大きなウエートを占めると、土地の評価、これが一番大きな判断を占めるという理解でよろしいんですか。 | ||
○内藤正光君 何かちょっとしっくり落ちないところがあるんですよね。 例えば、いろいろな観光施設だったら、やっぱり入場料収入とかそういったものも総合的に勘案して判断しなきゃいけないと、土地だけで判断するというのは私は可能なのかなという、ちょっと疑問に思わざるを得ないんですが、そ...全文を見る | ||
○内藤正光君 ではちょっと視点を変えまして、早期健全化基準だとか財政再生基準、これも設定しなきゃいけないんですが、この設定も政令で定めるというふうになっているんですが、この二つの基準を定めるに当たっての基本的な考え方、教えていただけますでしょうか。 | ||
○内藤正光君 公債費比率のこともおっしゃっていただいたわけなんですが、一昨日の参考人質疑で、柳井市長の河内山参考人がこうおっしゃっていたんですね。 その市の公債費比率は一八%をちょっと超えるところにあると。しかし、そのうちの三%は特殊要因だと。何が特殊要因かというと、やはり水...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は、この法案の一つの大きなポイントは各種財政指標の具体的な算定値であり、そしてまた二つの基準値の設定にあることは否定できないんだろうと思うんです。ところが、これらがすべて政省令にゆだねられてしまっていると。言ってみれば、我々、この総務委員会では中身が白紙のままで賛...全文を見る | ||
○内藤正光君 ということであれば、私は、この政省令で決定する前というのは難しいのかもしれませんが、少なくとも決定したその後に、改めてこの委員会にその決定に至った経緯なりなんなりを報告してやはり議論をする場を持つべきだと思うんですが、大臣のお考えをお聞かせいただけますか。 | ||
○内藤正光君 委員長もしっかり今の大臣の言葉を受け止めていただきたいと思います。基準値あるいは財政指標の設定に際しては、その後この委員会に諮っていただくということで、また議論をさせていただくということでお取り計らいをいただきたいと思います。 さて次に、ちょっとテーマを変えまし...全文を見る | ||
○内藤正光君 大臣がお述べいただいた決意を具体化するために全力で一層取り組んでいただきたい、お願いを申し上げます。 さて、次に、監査体制についてお尋ねしたいんですが、この第三条でも明記されているように、財政指標の公表に際しては監査委員による審査を義務付けるなど、監査委員にいろ...全文を見る | ||
○内藤正光君 ところが、この監査体制については地方自治法で明記されているんですよね、地方自治法で。百九十五条以下、数条にわたって明記されていると。議員と、あと識見を有する者ということですね。 ただ、実態はどうなのかというと、私も東京でこの公会計制度の見直しに取り組んでいる地方...全文を見る | ||
○内藤正光君 その調査会の中で検討したことを踏まえて、地方自治法の改正に生かしていくという理解でよろしいんですか。 | ||
○内藤正光君 その中に、まだこれからの議論をまたなきゃいけないんですが、少なくともチェックされる立場の首長が選ぶということはやはりおかしいということ、そしてまた、やはり資格を持っていない人がその任に当たるというのは、ちょっとやっぱりその機能を発揮できないんだろうということは十分踏...全文を見る | ||
○内藤正光君 監査の点では最後の質問にしたいと思うんですが、そういう地方自治法が改正されて監査体制が強化されればいいんです、すぐ強化されればいいんですが、やはりそれにはまだ何年か待たなきゃいけない。しかし、この法案はもう施行されてしまうわけですね。じゃ、それまでの間、どうやって監...全文を見る | ||
○内藤正光君 最後のところで人材上の問題に触れられましたが、率直に申し上げまして、こういう都市部は人材上の問題は何とかクリアできるんだろうと思います。しかし、財政破綻に瀕している地方、ちょっと誤解を恐れずに言うならば、やはりそれにふさわしい人材が本当に十分に確保できるかというと、...全文を見る | ||
○内藤正光君 残りあとわずかとなりましたが、最後の項目といたしまして、この夕張財政破綻問題を通じていろいろなことを議論してみたいと思っております。 一言で申し上げますと、今回の夕張財政破綻における責任追及というのは極めてあいまいなままに終わってしまったなというふうに思っている...全文を見る | ||
○内藤正光君 それは、大臣から市長を始めとする市当局の責任もあったということなんですが、衆議院の審議で局長は、この点、例えば処罰できるのかという質問に対してこうお答えになられているんですね。会計における手続規定に対する違反であって処罰というところまではいかないということなんですが...全文を見る | ||
○内藤正光君 実は、この点ももっと深く議論してみたいんですが、時間の関係もありますので、それはまた別の機会に議論させていただきたいと思います。 最後になろうと思うんですが、貸手についてお尋ねしたいんですね。 大臣は前向きな答弁をされるというふうにちょっと理解しているんです...全文を見る | ||
06月28日 | 第166回国会 参議院 内閣委員会 第22号 議事録を見る | ○内藤正光君 民主党・新緑風会の内藤ですが、主濱委員に続きまして、七十五分間の持ち時間をいただきまして質問をしたいと思います。 まず、冒頭申し上げておきたいのは、改めて言うまでもないことだとは思うんですが、この法案は二つの柱から成っているんだろうと思います。一つは能力・実績主...全文を見る |
○内藤正光君 渡辺大臣、私は何もそんなことを聞いてないんです。いろいろ、天下りは精緻な人事システムだとか、あるいは天下りによって誘発される癒着とかおっしゃったんですが、私が聞いているのは、天下りと官民癒着というのはもう一心同体、コインの裏表にある、そういう関係にあるものなんですね...全文を見る | ||
○内藤正光君 つまり、官民癒着の背景に天下りがあると。今回の再就職管理というのは、正に天下り問題をなくすため、根絶するため、ということは、すなわちそれは官民癒着を根絶するためだというふうに理解すべきだと思います。それでよろしいですね、大臣。 | ||
○内藤正光君 じゃ、次に、ちょっとまたその辺は、後いろいろ議論する中でまた改めてお伺いしますが。 再就職援助事務のことについてお伺いしたいと思いますが、法案の十八条辺りを見ますとこう書いてあるんです。まず、十八条の五、内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行...全文を見る | ||
○内藤正光君 大臣、私の質問をよく聞いていただきたいんです。 私が聞いたのは、この再就職支援業務というのは、まず一つ、内閣総理大臣が全責任を負って行う内閣の重要事務だということを確認しているんです。 | ||
○内藤正光君 渡辺大臣は、たしか先週の質疑だったと思うんですが、今のような、今のようなというか、悪質な官民癒着の状況が続くならば、これはもう内閣の倒壊にもつながることを否定できない、それぐらい大事なことなんですよというふうにおっしゃったわけなんですが、ちょっとその答弁の趣旨を踏ま...全文を見る | ||
○内藤正光君 分かりました。個別の事務については一々内閣総理大臣が責任を負うものではないと。 しかし、そのセンター長を任された官房長官が、じゃ個別の事務の不手際については責任を負うという構造でよろしいんですね。官房長官で結構ですが。 | ||
○内藤正光君 どうも何かちょっと責任体制がよく分からないんですね。 じゃ、渡辺大臣、内閣総理大臣が最終的に責任を負う事態というのはどういうことが想定されるんでしょう。どういう事件が起こったときに内閣総理大臣が最終的に責任を負うということが考えられ得るでしょうか。渡辺大臣、正に...全文を見る | ||
○内藤正光君 私はそういうことを聞いているんじゃないんです。渡辺大臣は先週の時点でこうおっしゃったわけです。先ほども答弁されましたが、悪質な官民癒着の状況が続けば内閣の倒壊につながる可能性も否定できないとおっしゃっているわけです。(発言する者あり) | ||
○内藤正光君 でも、そういうような大変な事態に発展し得る構造になっているんですよ、内閣総理大臣が最終的に責任者なんですから、中央人事行政機関の一人として最終的に責任を負うわけですから。 この天下り法案というか人材バンクの目指すところは、官民癒着を根絶するところにあるわけですよ...全文を見る | ||
○内藤正光君 ただ、これ、内閣総理大臣がトップに立っていますよね。内閣総理大臣の仕事でしょう。それを官房長官が長を務めるセンターに委任するという構図になっているだけで、最終責任者はこれは総理でしょう。違いますか。 | ||
○内藤正光君 七十五分というのは意外と長いようで短いですから、ちょっとまだまだいろいろやりたいんで次へ移りたいと思いますが。 ちょっとこのセンターについて、官房長官、センター長を務められる予定ですからいろいろお伺いしたいと思うんですが、渡辺大臣はこうおっしゃっているんですね。...全文を見る | ||
○内藤正光君 まず、容易に想像ができるのは、各省の官房がそのまま官民人材交流センターに集結すると。今まで水面下でやっていたいろいろな天下りに関するこういった調整を、センターの職員という立場でそれこそ白日の下でこうやって大手を振ってやるという、だけれども、やっぱり自分の出身官庁の職...全文を見る | ||
○内藤正光君 まず、先ほどの官房長官のお話、自分はこの法案が通ったらセンター長になる、だから今は答える立場にない。であるならば、幾ら意気込みを聞いても、それは具体的な法案になってないわけですから、こちらはくみすることできないんですよ。この法案が通った場合のことを想定して今議論して...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は、官房長官、結局は有識者懇の議論にゆだねるという思いがあるとは思うんですが、センター長に……(発言する者あり) ええ。閣議決定には、でも片道切符の話、何にも書いてないですよ。ここに書いてあるのは、私の懸念に対する回答は、出身省庁の職員はあっせんしないというこ...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は本当、今までこの議論、いろいろ聞いてきたんですが、ほとんど中身がないんですよ。中身が全くないんですよ。まだまだこれ問題がある法案ですので、いろいろ議論したいところがあるので、あと残り三十分、ちょっと先へ続けますが。 次は、憲法の十五条二項にこういう規定がある...全文を見る | ||
○内藤正光君 結局、繰り返しておっしゃっているだけで、私が聞いているのは、この憲法の条文は何を具体的には意味しているのか、どういうふうに解釈され得るのか、その一つに官民癒着の防止が挙げられますねということを確認しているんですが、いかがですか。 | ||
○内藤正光君 憲法のこの条文を官民癒着の防止と関係ないともしおっしゃったら、これは大問題ですよ。一部の奉仕者というのは、正に一部の営利企業の奉仕者、なっちゃいかぬということをうたい上げているんじゃないんですか。正にこれは官民癒着の防止を規定した憲法の条文じゃないんですか。違います...全文を見る | ||
○内藤正光君 何か分かりにくい言い方なんですよね。 この条文は、じゃ何を規定しているんですか、要は、一言で言えば。ストレートに答えていただけますか。よく分からない。 | ||
○内藤正光君 ということは、結局、長々といろいろお答えになられたんですが、要はこの憲法十五条二項は官民癒着の防止を規定した条文であるわけですよね。すっきり答えていただけますか。それでいいんですよね。 | ||
○内藤正光君 巧みに何々であればとかいうことをおっしゃっているんですが、でもみんなそう思っているんですよ。そういう解釈になっているんですよ。だから、正にこれは官民癒着の防止ですねと、まあ政治的中立性も含まれるんですが、そういう理解でよろしいんですね。ちょっとはっきり答えてください...全文を見る | ||
○内藤正光君 それで、次、国家公務員法に移りたいと思うんですが、当然、国家公務員法というのは憲法の理念を踏まえて作られているわけですね。実際にこの目的規定を読みますと、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することというふうに冒頭述べているわけです、国家公務員法の目的規定...全文を見る | ||
○内藤正光君 後ろからアドバイスを与える方も、わざと外さないでいただきたいんですよ。百三条二項でしょう、私企業からの隔離。違いますか。改めて確認します。 | ||
○内藤正光君 私が聞いているのはこの百三条の二項、いわゆる二年、五年という規制ですよ。これは正に公務員と私企業との癒着を防止するための具体的な条文じゃないんですか。これ、否定しますか。 | ||
○内藤正光君 分かりました。 そこで、お伺いします。憲法が要請する官民癒着の防止、それを受けてこの国家公務員法の中では百三条二項、いわゆる二年、五年という規定があった。これを今回の法改正で取り除くわけですよ、削除するわけですよ。憲法の要請そのものを削除するわけですよ。その理由...全文を見る | ||
○内藤正光君 確かに、今の百三条二項、いわゆる二年、五年の規制があってもいろいろな問題が起こる。だから、防衛施設庁だとか国交省は、この二年、五年を各省の独自の判断で五年、五年に強化しているんじゃないんですか。 ということは、これは私企業からの隔離、すなわち官民癒着を防止する一...全文を見る | ||
○内藤正光君 そこまで自信がある割には、でも、経過措置で五年間残すんですよね。 同じかと言われるかもしれませんが、ここまで各省は、官民癒着の防止策の一つとして百三条二項、すなわち二年、五年をかなり尊重してきたわけですよ。だからこそ、二年、五年を五年、五年に強化してきているわけ...全文を見る | ||
○内藤正光君 つまり、渡辺大臣のおっしゃりたいことは、憲法が要請する百三条二項、これを削除しても、行為規制を強化したんだから大丈夫だと、そして新人材バンクで透明になったから大丈夫だということをおっしゃりたいというふうに理解しております。 しかし、後からちょっと、これらがいかに...全文を見る | ||
○内藤正光君 ちょっと意味が不明なんですが、どういうことなんでしょう。もう一度、ちょっと整理してお答えいただけますでしょうか。 | ||
○内藤正光君 時間はあと二十分でございます。 先ほど、渡辺大臣が胸を張っておっしゃられた行為規制があるから大丈夫だと、新人材バンクがちゃんと機能するから大丈夫だと、本当にそうなのか、いろいろ議論してみたいと思います。 まず、行為規制について議論してみたいと思います。 ...全文を見る | ||
○内藤正光君 組織的に禁止するとおっしゃいながら、行為規制は個人に掛けているんですよ。おっしゃっていることと実際は違うんじゃないですか。 | ||
○内藤正光君 じゃ、先ほど私が申し上げた、例として挙げた水門談合の場合、民間側が全部仕切りますよと、天下り先の配分まで、そういった場合、この行為規制どういうふうに有効に機能するんでしょうか、説明していただけますか。この法案の新しい条文のどこに引っ掛かるんですか。 | ||
○内藤正光君 もう一度、じゃ聞き方を変えます。 憲法が要請する官民癒着の防止を受けて百三条二項が現行法ではある。それを取り除いてまでも今回はやろうとしているんです。その行為規制がそれに取って代わるんだということをおっしゃっている。ならば、それだけ説得力のある理由を言っていただ...全文を見る | ||
○内藤正光君 官房長官がおっしゃっている官民交流をもっと促進すべきだということ、これはちょっと後から、最後に議論したいと思います。これは私は基本的には賛成なんです。しかし、ちょっと欠落している視点があるんです。そのことを最後に議論したいんですが。 話、元に戻しまして、幾ら私が...全文を見る | ||
○内藤正光君 その意気込みはもう何度も聞きましたからいいんですが、現実問題として、センターあっせんという形を取ったならば、それこそ昨日まで勤めていた部局ともうかなり関係の深いところに再就職できちゃうようになるんですね。そのことを確認したいんです。それこそ、金融庁の方が今まで検査を...全文を見る | ||
○内藤正光君 では、大臣が先ほど何度もおっしゃっている、疑いが生じたら外部監査委員会が調査すると、実際には再就職等監視委員会、調査すると。何がきっかけで、じゃこれ調査し始めるんですか。基本的にはこの再就職等監視委員会は第百六条の二、三、四、これに関する調査を行うわけですよね、疑い...全文を見る | ||
○内藤正光君 ただ、例えば何年後かに、ある官製談合が起きたと。例えば、A社にかなりの発注が行っていたと。でも、このことが、じゃ三年前のこの天下りと関係があるなんてどうやって立証できるんですか。立証できやしませんよ。A社の技術がすばらしいからだとか、A社が一番安く受注したからだとか...全文を見る | ||
○内藤正光君 結局、大臣からは、こういう制度設計だから絶対大丈夫だという言葉は、もうついぞこの七十五分の間は聞くことができなかったんですね。 問題は、そろそろ最後にしなきゃいけないんですが、もう一つだけ言っておきます。今回の法案はあくまで国家公務員の天下りが規制対象になってい...全文を見る | ||
○内藤正光君 終わります。 | ||
06月30日 | 第166回国会 参議院 本会議 第40号 議事録を見る | ○内藤正光君 私は、民主党を代表して、中間報告を求める動議に反対の意を表明し、以下にその理由を申し述べます。 今年の一月に始まった通常国会は、既に定められた期間を過ぎ、参議院選挙のある年としては異例の延長国会に入っています。通常国会で最も重要な今年度の政府予算案は、前年度内に...全文を見る |
10月23日 | 第168回国会 参議院 総務委員会 第2号 議事録を見る | ○内藤正光君 おはようございます。民主党・新緑風会・日本の内藤正光です。 今日は、冒頭、一時間の時間をいただきまして、増田総務大臣を始め総務省の皆様方に、総務省が所管する様々なことを多岐にわたって質疑をさせていただきたいと思います。 まずは大きな柱として、地域再生と分権改...全文を見る |
○内藤正光君 分かりました。 では、続いてなんですが、地域間の財政力格差の是正策として今最も大きな関心を寄せられているのは、やはり何といっても法人二税の扱いではないかなというふうに思っております。法人二税は八・七兆円もの税収を占める地方税なんですが、これがまた地域偏在性が大き...全文を見る | ||
○内藤正光君 方向性としては、私はそれに異を唱えるものでもありませんし、また賛成する立場ではございますが、なかなか具体的イメージがわいてこないんです。 そこで、増田大臣は知事の時代からも国と地方の税収はまずは一対一にすべきだと、五〇対五〇にすべきだというふうに主張されているわ...全文を見る | ||
○内藤正光君 一つ前の質問に戻るかもしれませんが、これから偏在性がない安定的な税収を地方に与えていくという意味で地方消費税を充実さしていくというふうにおっしゃいました。そこでとりあえずは一ポイントか二ポイントということをおっしゃったわけなんですが、一方で、交付税の原資を考えてみま...全文を見る | ||
○内藤正光君 しっかりと地方が偏在性の少ない安定的な税財源を手にすることができるよう、抜本的な税財政改革を総務大臣として推し進めていただきたいというふうに思います。 続きまして、協議機関の在り方について、国と地方の協議機関の在り方についてお尋ねをしたいと思うんです。 大臣...全文を見る | ||
○内藤正光君 私も、国と地方が対等の立場で議論をし、そしてそのまとまったことが尊重されるような、そういった仕組みは何としても必要だと思っております。 実際に、地方六団体のこの意見書、六月七日に出されたものなんですが、それを読んでみましても、最初の方に、提言二の方にこう書かれて...全文を見る | ||
○内藤正光君 やはり三位一体改革の反省を踏まえるならば、そこで一生懸命地方六団体、そして国とが協議した、ガス抜きになっちゃ駄目なんですよね、そこで協議し、決まったことは国も地方も互いに守るという、そういうやっぱり基本的なルールが必要なんです。そこをまず確認し合った上でないと、議論...全文を見る | ||
○内藤正光君 地方六団体の皆さん方は増田さんが大臣になられたことを大変期待しているわけです。今まで増田大臣が委員長代理としていろいろ主張してきた、そのことを是非総務大臣として実行してもらいたい、実現をしてもらいたい、そういうふうに期待しているわけでございます。もっと広く言えば、国...全文を見る | ||
○内藤正光君 公務員制度の所管大臣としてしっかりとそのことを守って、労使双方が納得でき得る、理解し得る人事評価制度の確立に向けて邁進をしていっていただきたいと思います。 さてその次なんですが、先週の金曜日なんですが、行革推進本部の専門調査会が報告書を提出をいたしました。その内...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は、公務員制度所管大臣としてもう恐らく十中八九お気付きになられているんだろうけれども、一応お答えになられなかったんだろうと思うんですが、私がやっぱり注目しているのは、協約締結権を付与した、だからもう第三者機関の勧告制度を廃止してもいいんだという、ここなんですよ。こ...全文を見る | ||
○内藤正光君 大臣はそういう意見もあるとおっしゃったんですが、これ意見じゃないんです。憲法の要請なんです。これは、憲法というのはすべての法令に優先するわけですから、一意見でもなければ、一単なる法律でもないんです。憲法というのはすべての国民が守らなきゃいけないものなんですよ。ですか...全文を見る | ||
○内藤正光君 この問題で一つ確認をしたいと思うんです。争議権を先送りにしたまま人事院勧告を廃止するという、そういうスタンスは絶対取らないですね。 | ||
○内藤正光君 私が申し上げたい、私がお伺いしたいのは、代償措置として第三者機関の勧告制度があるわけです、人事院が置かれているわけです。労働三権がしっかりと回復されない限りは、代償措置であるところの人事院の勧告というのは廃止できない、そのことを確認したいんです。 | ||
○内藤正光君 この件についてはまた別の機会にしっかりと時間を取って議論をしていきたいと思っております。 続きまして、NHKに関係することではございますが、公共放送の意義と受信料制度の在り方について何点か質問をしたいと思います。 御案内のように、三年前のNHKの度重なる不祥...全文を見る | ||
○内藤正光君 受信料というのはスポンサー収入でもない、ましてや税でもない、だからこそ商業主義を排除できるし、また国からの影響力も排除できる、そこに意義があるんだと思います。 そこで、大臣の個人的な思いを述べていただきたいんですが、もしこの受信料が対価的な色彩を帯びてしまったら...全文を見る | ||
○内藤正光君 番組を制作する現場の方がどう受け止めるかということをおっしゃったんですが、根本的に私は違うと思うんですよ。スポンサー収入でないと。いいですか、民放はスポンサー収入を財源としていると。NHKは受信料です。これは何を意味するかといったら、お客さんが違うんですよ。民間は、...全文を見る | ||
○内藤正光君 大臣のおっしゃるとおり、支払率が下がったというのは、正に国民のNHKへの信頼が急激に下がってしまったということなんですよね。不信感がどんどんどんどん増してしまった。ということを考えると、支払率というのは何を意味するのかといったら、国民のNHKへの信頼のバロメーターと...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は、まずは受信料の支払義務化の是非を議論するのはまだ先だと思うんです。というのも、今の未払者って一体どういうのがあるのかといったら、今までの議論の中から浮かび上がってきたのは、見ないから払わないという確信犯的な人もいるでしょう。そしてまた、不心得者もいるんです。見...全文を見る | ||
○内藤正光君 私は、正直申し上げれば、今まではこれほど問題が大きくならなかった。というのは、まあ歴代一定の見識を持って人選を進められてきたからだとは思います。しかし、私がこれだけ大きな問題意識を持つに至らしめてしまったやっぱり引き金を引いたのは政府・与党なんです。そのことを十分に...全文を見る | ||
11月01日 | 第168回国会 参議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○内藤正光君 民主党の内藤正光と申します。 今日は、民営化始まってまだ間もない中、大変御多忙の中、日本郵政会社西川社長を始め、四事業の各会長に御参席をいただきまして、本当にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。 当初、皆様方にまず質問をする予定だったんですが、余...全文を見る |
○内藤正光君 誤解を与えるおそれなしとは言えないと、まあ問題意識は持っていらっしゃるというふうに理解をいたしました。問題があると。 そこでなんですが、小泉政務官、お尋ねします。 本来、このことは株主総会に諮られるべきことなんですよ、会社法からすると。もっと言うと、会社はこ...全文を見る | ||
○内藤正光君 株主総会に諮るべき事案ではないという判断ですか。会社法三百五十六条は明確にこう言っているんですよ。取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事案を開示し、その承認を受けなければならない。第一項として、取締役が自己又は第三者のために株式会社の...全文を見る | ||
○内藤正光君 西川社長、お伺いします。 増田大臣は、これは誤解を与えるおそれがあるという問題意識を持っていらっしゃる。それを踏まえて、西川社長としてはどのように判断なされますか。 | ||
○内藤正光君 ただ、すべて公社時代の契約を承継したわけですよね。そこで私は改めて、増田大臣がおっしゃるように、誤解を与えないようやはりこれは取締役会でしっかりと重要な事実を開示した上で議論すべきじゃないんですか。これコンプライアンスですよ。もういろいろコンプライアンス、コンプライ...全文を見る | ||
○内藤正光君 しっかりとコンプライアンスを守っていただきたい。そして、国民に信頼される日本郵政株式会社、そして並びに四事業会社をつくり上げていただきたいと思います。 そこで、ちょっと委員長にお取り計らいをいただきたいんですが、この事案もさることながら、まだ少なからずいろいろな...全文を見る | ||
○内藤正光君 ありがとうございます。 では、財務省並びに政務官の皆様方、委員長の指示に基づいて御退席をしていただいて結構です。 | ||
○内藤正光君 それでは、郵政サービスそのものの質疑に入りたい、戻りたいと思います。 そこでまず、金融二社の直営店の設置と郵便局への業務委託という観点で何点か質問をしたいと思います。 この問題については、委員会において何人かの大臣が答弁をしております。金融担当の伊藤大臣、総...全文を見る | ||
○内藤正光君 分かりました。 そこで、ゆうちょ会社、古川会長にお尋ねしたいんですが、今現在、直営店が二百三十四店ございますね。では、ほかのメガバンクは一体参考までにどれぐらいあるんだろうというふうに見ると、大体五百ぐらいの支店数なんですね、五百ぐらい。一番多いのは三菱東京UF...全文を見る | ||
○内藤正光君 その会長の言葉をしっかりと受け止めておきたいと思います。 そこで、増田大臣にお尋ねをしたいと思います。 正直言いまして、民間銀行は採算性重視ですから、いわゆる不採算地域からどんどんどんどん撤退をして、ATMすら設置をしないところが大半です。大体その町には農協...全文を見る | ||
○内藤正光君 先ほど、古川会長から、移行期間を超えても一括長期契約をしていくということを明言をされたわけなんですが、そこで、その上で改めてお伺いしたいんですが、会長としては、金融のユニバーサルサービスというのはどの程度守ればいいのか、つまりユニバーサルサービスの考え方ですね、それ...全文を見る | ||
○内藤正光君 改めてその会長の重い社会的使命感、しっかりと受け止めたいと思います。 時間も余りございませんので、ちょっと一つ飛ばしまして、郵便局ネットワークの維持について郵便局会社会長にお尋ねをしたいと思います。 改めて言うまでもなく、法律でもって郵便局の設置は義務付けら...全文を見る | ||
○内藤正光君 二万四千余の郵便局ネットワークの維持は法律で定められているわけでございますが、しかし、だからといって大丈夫だというわけにはならないんですね。やはり経済的な観点からも、それを会長のこれまでの実績並びに経験を踏まえて、しっかりと二万四千余のネットワークの維持に向けて努め...全文を見る | ||
○内藤正光君 ありがとうございます。 本当はもっといろいろ質問したいんですが、あと残りが二分となりました。最後に、郵政会社西川社長に質問をしたいと思います。 率直に言いますといろいろ、各会長は大丈夫だと、絶対水準は維持するとおっしゃっていただいたんですが、十年後の経営状況...全文を見る | ||
○内藤正光君 ありがとうございます。 では、同僚議員に譲りたいと思います。 | ||
12月20日 | 第168回国会 参議院 総務委員会 第11号 議事録を見る | ○内藤正光君 おはようございます。私は、民主党・新緑風会・日本の内藤正光と申します。 放送法改正案、特に衆議院で数多くの修正が施されました。私は、四十五分間の時間をいただいておりますが、特に修正案提出者の皆様方に対して、修正に至った背景、あるいはまた修正の趣旨は一体どこにある...全文を見る |
○内藤正光君 ありがとうございます。 続きまして、個別具体的な条文について、その解釈に確認をさせていただきたいと思います。 経営委員会の権限に関する事項なんですが、第十四条一項、ここでは具体的に経営委員会の権限が列挙されることになったわけなんですが、その中で最後のノの規定...全文を見る | ||
○内藤正光君 一つその点で確認をさせていただきたいんですが、往々にして、その他とあると何か何でもできるような解釈をすることもあると。そういったことがないよう、更に言うならば権限の濫用がないようしっかりとこの条文で押さえたということで、つまり、それらに類するもの、このノの規定という...全文を見る | ||
○内藤正光君 分かりました。ありがとうございます。 そこで、その次の質問をしたいと思いますが、繰り返しになりますが、この法案修正というのは、その目的、趣旨は権限の濫用防止というところにあると理解をしました。そこで、国会の意思としてできるだけ具体的に列挙しようということになった...全文を見る | ||
○内藤正光君 修正案の提出理由、趣旨は今お述べいただいたとおりだと思いますが、その運用についてはしっかりとその提出者の意向を反映していただくというか、守っていただくようお願いを申し上げます。総務省並びに経営委員長にその辺の確認を求めたいと思います。 | ||
○内藤正光君 分かりました。経営委員会の方、じゃ、経営委員長で。 | ||
○内藤正光君 私は、検討ではないと思います。修正案提出者の意思が先ほど明確に述べられたわけですから、私は経営委員会としてそれは遵守の義務があると思いますが。そして、質問ではありません。私は確認と申し上げたんです。よろしいですね。 | ||
○内藤正光君 続きまして、委任禁止の規定について提出者に確認をさしていただきたいと思います。 御案内のとおり、経営委員会の一部の委員が参加する形でステアリングチームなるものが組成をされて、そして議論をしております。私は、それはそれとして決して否定するものではありませんが、しか...全文を見る | ||
○内藤正光君 古森委員長、先ほど修正案提出者がお述べいただいたとおりなんですが、新たに追加された、経営委員会はその職務の執行を委員に委任できない、その規定の意味するところ、先ほどおっしゃったとおりなんですが、確認ですが、そういう趣旨はしっかり踏まえて運用していただけますね。 | ||
○内藤正光君 経営委員長、私の質問の趣旨をしっかりと踏まえて答えていただきたいんです。私は、執行部と経営委員会の関係を今問うているわけじゃないんです。議決というものの在り方を問うているんです。 だから、一部のステアリングチーム、一部の委員だけが加わる例えばステアリングチームの...全文を見る | ||
○内藤正光君 ちょっとちょっと、質問権の妨害しないでくださいよ。何だったら止めますよ。 | ||
○内藤正光君 ちょっと不規則発言が多いようですが、私は修正案提出者の意向を確認しているわけです。そして、それをしっかり守ってちゃんと運用してくれますねということを確認しているだけなんです。不規則発言されるのは、私は遺憾です。 委員長、注意をお願いします、改めて。 | ||
○内藤正光君 続きまして、(発言する者あり)委員長、ちょっと止めてください、今の。止める。続けません。(発言する者あり)駄目ですよ、そんな。 | ||
○内藤正光君 質問ができないじゃないですか。駄目だ、こんなのは。 | ||
○内藤正光君 次に、経営委員会の発議権の妥当性についてお尋ねをしたいと思います。 今残念ながら、経営委員会とNHK執行部との関係がかなり敵対的といいますか、いびつな形になっております。ただ、そうは言っても経営委員会とNHKとの関係を考えたならば、発議権はどうあるべきかといった...全文を見る | ||
○内藤正光君 たとえ委員会の議決であったとしても、十二名の委員の総意であったとしても、やはり制度設計上、経営委員会があり執行部がある。通常だったらば執行部からの議案提出、それを多角的な面から議論するのが経営委員会の役割じゃないんですか。そこで執行部とチェック機関というものが緊張関...全文を見る | ||
○内藤正光君 経営委員会の発議については国民の声を十分踏まえなければならない、そして執行部との協議をしっかり日ごろから行っていかなきゃいけない、そういった大臣の発言を重く受け止めたいと思いますし、また、経営委員長におかれましてもそのことをしっかり踏まえて委員会の運営に当たっていた...全文を見る | ||
○内藤正光君 もっと簡潔にお答えいただけますかね。 ただ、私は、この経営委員会内部から不満が出たというのは、これは重く受け止めなきゃいけないと思いますよ。多くの識者も、やはり委員長の強引な進め方について、やはり合議制とはどういうものかというのを全く理解していないんじゃないか、...全文を見る | ||
○内藤正光君 じゃ、また改めて、これやりましょう、経営委員会を、メンバーを呼んで、その在り方をやりましょう。 委員長にちょっとお取り計らいを願います。 | ||
○内藤正光君 またその節は御出席をお願いをします。 さて、時間も大分なくなってきました。認定放送持ち株会社についてお尋ねしたいと思います。 まず、総務大臣にお尋ねします。 政府原案では、持ち株会社への出資を通じて五〇%までテレビ局を支配可能というふうになっておりました...全文を見る | ||
○内藤正光君 またこれ後から議論したいと思いますが、最高のところに取りあえず合わせておくというのは、そしてすべてを総務省令にゆだねるというのは、私は甚だしく遺憾というか、おかしいと思いますよ。 やはり憲法が要請しているのは、まず表現の多様性、健全な民主主義を育成するために。そ...全文を見る | ||
○内藤正光君 さらに、自民党の修正案提出者にお尋ねをいたします。 先ほどの繰り返しではありますが、憲法の要請によって健全な民主主義を育成するためには表現の多様性を確保しなきゃいけない、そのための手段がマスメディア集中排除原則だということを申し上げました。ところが、我が国はどう...全文を見る | ||
○内藤正光君 修正案提出者は今の現状について問題認識、問題意識を持っていらっしゃるというふうに理解をさせていただきましたが、そこで総務大臣にお尋ねをします。 総務大臣は、我が国のメディア集中の現状、特にクロスメディア、ローカルにおいてですね、クロスメディアはローカルのみならず...全文を見る | ||
○内藤正光君 総務大臣からは、このメディア集中の現状について前向きな答弁をいただきました。前向きというのは、問題認識を持っていらっしゃるという、解決すべき問題だという答弁だということで評価をさせていただきたいと思います。 私は、これは通信と放送の融合法制、つまり二〇一〇年に向...全文を見る | ||
○内藤正光君 残り一分三十秒ぐらいでしょうか、最後の質問になろうかと思いますが、これまた公明党の修正案提出者にお尋ねをいたします。 昨年、菅前総務大臣が拉致問題を国際放送の実施命令の放送事項に加え、これが大きな国会でも議論を巻き起こしたことは記憶に新しいかと思います。それを受...全文を見る | ||
○内藤正光君 最後になりますが、総務大臣に一つ確認をさせていただきます。 二点について修正案提出者の考えをお聞きしたわけでございますが、それらを踏まえ、今後、この要請放送の運用、どのようにされていくのか、確認をさせていただきます。 |