永井哲男

ながいてつお



当選回数回

永井哲男の1993年の発言一覧

開催日 会議名 発言
10月27日第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○永井(哲)委員 まず最初に、自己破産の件数が急増しているということに関連して質問したいというふうに思います。  第一次サラ金パニックと言われる昭和五十九年に、自己破産の申し立てが、これは自然人でありますけれども、二万一千件を超えた。それ以来二万件を超えたことがなく、平成二年の...全文を見る
○永井(哲)委員 このように自己破産が急増したという背景には、消費者信用業界、その業界が急成長している、六年間でその売り上げが倍になる、今では約七十兆円、国家予算と同じくらいの規模になっている、これはわずか六年前にはその半分でしかなかった、こういうような消費者信用業界の急成長とい...全文を見る
○永井(哲)委員 それぞれ過剰貸し付け、過剰ということに対する防止策、通達等にあるわけですけれども、特に大蔵との関係で言えば、一業者当たり五十万円または年収の一〇%というのは、これはあくまでも一業者当たりでありまして、これが何社か多重になることによって、あっと言う間に五〇%、一〇...全文を見る
○永井(哲)委員 消費者保護という観点から見て、特に現在の我が国の法制度、業界を指導監督する、業界育成というような立場から規制されて、消費者はその反射的利益を享受しているにすぎないのではないか、もっと消費者自体の、消費者主権というか消費者主体に物を考えていくべきではないかという提...全文を見る
○永井(哲)委員 例えばクレジットと貸し金という形で見れば、一方では金利というものが規制されておりながら、他方では手数料というものが余り制限されていないというような、統一されるべきものがばらばらであるというようなことがありますので、その点十分にまた法務省としても、調整という観点か...全文を見る
○永井(哲)委員 時間がありませんので、次の問題に移らせていただきます。  嫡出子、非嫡出子の問題でありますけれども、ことしの六月二十三日に東京高裁で決定が出されております。それは、民法九百条四号のただし書き、相続分を非嫡出子は半分にしているということは憲法十四条一項に違反する...全文を見る
○永井(哲)委員 改正の、立法裁量といいますか必要性ということから考えてみましても、これは憲法に反する、反しないというのはひとまずおいたとしても、昭和二十二年の旧民法を改正する際に、一方ではこの非嫡出子には相続権を与えること自体反対だという見解と、個人の尊厳というところから半分に...全文を見る
○永井(哲)委員 そういうような状況ですけれども、それからもう十年以上たっているというようなこと、それから、これから我が国でも子どもの権利条約というものが批准されようとしておりますけれども、その子どもの権利に関する条約のその二条において、出生によって差別してはいけないということが...全文を見る
○永井(哲)委員 先ほどの東京高裁決定も論及しておりますけれども、憲法十四条の平等というものを図る場合でもいわば三段階にそれなりに区別して図るべきではないか、そういうようなことも言われております。必要不可欠な公益の基準という一番厳しいものと、実質的な合理的関連性の基準という比較的...全文を見る