長尾立子

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長尾立子の1981年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月25日第94回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
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○長尾説明員 お答えを申し上げます。  厚生年金で、御夫婦で、奥様がいらっしゃいます場合で、男の方で三十年ぐらい厚生年金に加入されました方の年金額は、現在月額にいたしまして十二万六千五十円になっております。現在国会で御審議をいただいております法案におきましてスライドが実現いたし...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  現在、厚生年金には二〇%の国庫負担、国民年金には三分の一、経過措置につきましては二分の一でございますが、国庫負担がございます。厚生年金につきまして五十五年に財政再計算をいたしましたときに、将来の給付の見込みというものの試算をしたもので申し...全文を見る
○長尾説明員 八十五年の数字を申し上げます。  ただいま申し上げました七%上昇をするという前提で考えますと、厚生年金につきましては国庫負担の総枠が三十五兆一千三百二十四億という金額でございまして、国民年金につきましては十五兆八千九百三十二億円でございます。これを現在のものに置き...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  ただいま国庫負担の金額について申し上げたわけでございますが、先生から御指摘をいただきましたように、今後の公的年金制度を考えますと、社会全体の高齢化といいますか受給者がふえてくるということで、保険料の費用負担も相当大きくなるということが予想...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  わが国の公的年金につきましては、先生御承知のように昭和三十六年に国民皆年金ということをいたしまして、すべての方が、お年寄りになりましたときに、幾つかに分かれておりますけれども、年金制度から年金が受けられるようにという体系ができたわけでござ...全文を見る
○長尾説明員 お答え申し上げます。  厚生年金と国民年金の現在の財政の設計の仕方を御説明申し上げますと、現在厚生年金の場合、保険料は男子の方で標準報酬、つまり月給に対しまして一〇・六%の保険料を徴収いたしております。月給二十万円の方で考えますと一万六百円程度の保険料を徴収いたし...全文を見る
03月31日第94回国会 参議院 文教委員会 第4号
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○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  現在各種の共済組合も含めまして年金の金額を統一的な資料としてつくっておりますのは社会保障制度審議会の事務局から出しておる資料でございますが、これは通常本年度で申し上げますと、五十六年の四月ごろに五十五年三月末の数字が全部のものが...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 年金水準の国際比較でございますが、これにつきましては私ども年金局が資料をつくりまして発表をいたしております。  各国の資料が実は非常にまちまちでございまして、最も資料の入手しにくいのがフランスでございますが、フランスが最も古くて一九七七年の数字がいま私ど...全文を見る
04月01日第94回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
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○長尾説明員 お答えを申し上げます。  厚生年金と国民年金の将来の見通してございますが、今後の被保険者数がどのように推移するか、老齢年金等の年金受給者がどういうふうに推移するかという推定でございますが、五十五年に大改正をいたしましたときの推計を持っておるわけでございます。  ...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  五十五年に大改正をいたしましたときに、男子の被保険者の方で三十年加入されました方の年金額、私どもの方ではモデル年金額と称しておりますが、これを十三万六千円という形に設定をしたわけでございます。ほぼ同じ時期に総理府の方でこの十二万円という数...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  国民年金の場合は、厚生年金と違いまして御夫婦が別々に加入をされますので、御夫婦の年金額を合算いたしました場合、五十五年の設定いたしました水準で三十年加入の方の月額は十一万二千八百円でございます。
○長尾説明員 お答え申し上げます。  ただいま御説明をいたしましたように、現在私どもで試算をいたしましたものの保険料の引き上げのカーブといいますのが、五年間に一・八ずつ引き上げるということで考えておるわけでございますが、この場合には八十年代の前半に積立金がなくなるという形になっ...全文を見る
04月14日第94回国会 参議院 逓信委員会 第5号
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○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  まず、公的年金の現状でございますが、わが国では昭和三十六年に国民皆年金ということになりまして、二十歳から六十歳までの方は何らかの形で公的年金に入っていただくということになっておるわけでございます。  五十五年の三月の数字で申し...全文を見る
○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  先生からお話がございましたように、今後の高齢化社会を考えますと、公的年金制度の役割りはきわめて重要なものがあると思うわけでございます。国民の皆様の中には、所得の面におきましても、それから将来の生活設計という点におきましてもさまざ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 現在の厚生年金、国民年金の現状を御説明申し上げます。  厚年年金につきましては、現在被保険者が五十六年度の予定で二千六百十五万というふうに見込んでおるわけでございますが、受給者数は老齢、遺族、障害、通産老齢等を合計いたしまして、おおむね四百八十万程度とい...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 先ほど御説明を申し上げました私どもの厚生年金の十三万六千円という水準でございますが、これにつきましては、現在の被保険者の方、すなわち働いておられる方の賃金の大体六割ということをめどに水準を定めておるわけでございます。公的年金に加入いただいております方は、所...全文を見る
04月16日第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
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○長尾説明員 お答えを申し上げます。  昨年五十五年に行いました厚生年金、国民年金の財政再計算時に推計をいたしました数字を申し上げます。  まず厚生年金でございますが、五十五年度におきまして老齢年金の受給者は百九十九万人でございますが、二十年後の昭和七十五年におきましては、こ...全文を見る
○長尾説明員 国民年金の保険料について申し上げますが、国民年金の保険料は、次期再計算期まで法律で決まっておるわけでございますが、先生いまお話ございました、昭和五十六年度の四千五百円をスタートといたしまして、以後三百五十円ずつ引き上げるという計画を持っておるわけでございます。これに...全文を見る
○長尾説明員 成熟の度合いを、現在の被保険者に対します老齢年金受給者の比率というふうに考えますと、すでに国民年金につきましては、諸外国とほぼ同じ程度の成熟状態に達しておるというふうに考えます。すなわち、国民年金につきましては十年年金、五年年金等の非常に資格期間の短い方につきまして...全文を見る
○長尾説明員 厚生年金の場合におきましては、諸外国の成熟化状況の約半分程度の水準にあると思うわけでございます。
○長尾説明員 保険料の負担の限界は一概に申し上げられない面があると思うのでございますが、先生御指摘のようなすでに老齢化状況に到達いたしております現在の西欧諸国におきまして最も高い年金の負担率を持っておりますのが西ドイツでございますが、これが現在一八・五という水準でございます。そこ...全文を見る
○長尾説明員 先生のお話のように、厚生年金、国民年金いずれにおきましても今後受給者が増大いたしますので、その給付費をどういう形で賄っていくかということが最大の課題になると思っておるわけでございます。そこで、今後の高齢化社会の中で老齢年金等の年金がその重要な役割りを果たしていかなく...全文を見る
○長尾説明員 年金額の国際比較につきましては、これは先生御指摘のように、どこの制度、どの金額をもちまして国際比較をするかということは大変むずかしい問題であると思うのでございまして、諸外国の場合の制度も、たとえば制度が分立しております西ドイツにおきましてどの制度をとるかというような...全文を見る
○長尾説明員 見込みでございますが、国民年金におきましては約二兆円、厚生年金におきましては約三十兆円でございます。
○長尾説明員 国民年金の給付の水準につきましては、原則として御夫婦二人で厚生年金のモデル年金をめどに水準を決めてきたわけでございますが、一方保険料負担につきまして、低所得の方もおられるということでございまして、非常に厳しい収入面の制約があるわけでございます。五十一年の時点で国民年...全文を見る
○長尾説明員 現在の拠出制の年金の物価スライドにつきましては、年度平均の消費者物価指数が五%を超える変動があった場合に行うということが法律で定められているわけでございます。したがいまして、このスライドの数値、指数自体は実績の数字になるわけでございますが、実績が確定いたしますのは例...全文を見る
○長尾説明員 スライドの実施時期につきましては、厚生年金につきましては十一月、それから国民年金につきましては翌年の一月ということが法律の実施時期でございますが、これをなるべく早く繰り上げてということで、今回六月及び七月に繰り上げたわけでございます。先生御承知のようにスライドの実施...全文を見る
○長尾説明員 先生からお話しがございましたように、社会保険審議会からも、今回のスライド実施時期について「当面の措置としてこれを了承するが、実施時期を四月にすることについてさらに検討を進めるべきである。」という御意見をいただいておるわけでございます。先ほど御説明申し上げましたように...全文を見る
○長尾説明員 厚生年金につきましては八月、国民年金につきましては九月から支払われるわけでございます。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  障害年金の場合の拠出制の方でございますが、これは年金制度への加入者があらかじめ保険料を納付いたしまして、その後一定の障害が発生した場合に支給される、こういう考え方でできておるわけでございます。で、厚生年金、国民年金、共済各法におきまして、...全文を見る
○長尾説明員 国民年金に加入されます前に障害をお持ちの方の障害福祉年金の水準というものを考えました場合、これを引き上げるためのさまざまな工夫を検討してみろという御指摘だと思うわけでございます。  ただいま先生がお話しになりました、老齢の場合に実施をいたしました特例納付のような方...全文を見る
○長尾説明員 先生のお話大変ごもっともだと思うわけでございますが、つまり障害者の方の生活の状態というのは、施設に入っておられます場合、また介護者を必要とする場合、非常にさまざまでございまして、こういった方々についてのトータルな保障というものを考えますとさまざまな多様な方法があるの...全文を見る
○長尾説明員 今回の障害福祉年金の受給者につきましての所得制限の改善、それからいま先生御質問の据え置きの効果ということについて御説明を申し上げます。  障害福祉年金の受給者につきましては本人の所得制限を三百万円ということで引き上げたわけでございますが、この三百万円という数字につ...全文を見る
○長尾説明員 先生の御指摘のとおり、御不自由な体で働いておられます障害者の方につきましての所得制限は、通常の場合とは違った観点で考える必要があるのではないかと私どもも思っておるわけでございまして、その意味で御本人の所得制限につきまして緩和を図ったわけでございます。  しかしなが...全文を見る
○長尾説明員 まず難民条約の加入に伴います国内法整備の進捗状況につきまして申し上げます。  難民条約への加入に伴い必要となります関係国内法の整備といたしましては、大別いたしまして難民認定等を行うための出入国管理令の改正がございます。もう一つは社会保障関係法律の改正がございます。...全文を見る
○長尾説明員 お答え申し上げます。  厚生年金、国民年金の将来の財政の見通しでございますが、五十五年に厚生年金、国民年金の財政再計算をいたしたわけでございますが、そのときに行いました将来の推計をもとに御説明を申し上げます。  今後、わが国は全体といたしまして高齢化社会を迎える...全文を見る
○長尾説明員 先生お話しの整理資源は、年金制度としての前史的なものでございます恩給期間に見合いますものを、国がいわばその時期の事業主といいますか、雇用者として負担をしているものというふうに理解をしておるわけでございますが、先生が御指摘いただきましたように、今後の推移の中でその費用...全文を見る
○長尾説明員 今後の高齢化社会を考えてみますと、私どもとしては、公的年金制度が老後の所得保障の中核的な役割りを果たすべきものというふうに考えておるわけでございます。しかし、国民の皆様の間にはより豊かな老後生活を希望されるという方がおられることも事実でございますので、郵便年金または...全文を見る
○長尾説明員 被用者の皆様の老後設計という意味でございますと、もう一つの問題といたしましては企業年金の問題があると思うのでございます。先生もいま御指摘いただきましたように、現在いわば株式市場に上場されておりますような企業のうちの七割程度が企業年金を導入しておるというふうに聞いてお...全文を見る
○長尾説明員 企業年金の問題につきましては、先ほど申し上げましたように現在制度が大きく申しまして三つあるわけでございます。一つは、私どもが所管いたしております厚生年金基金制度でございまして、もう一つは税制適格年金制度、もう一つは、いわば各企業が独自におやりいただいております自社年...全文を見る
○長尾説明員 先生御指摘のように西欧諸国、アメリカ等におきましては、企業年金が公的年金と並びますような第二の公的年金と言われるような形で社会的に機能を果たしておるというふうに聞いておるわけでございますが、その場合も公的年金との役割り分担というものが果たしてわが国の場合とほぼ同様に...全文を見る
○長尾説明員 難民条約への加入に伴いまして、国民年金におきまして、同条約に定めております内国民待遇を実現するために改正を行おうとしておるわけでございますが、この改正の趣旨から申しまして、外国人の方のみを対象とする特別措置は講じないということでございます。
○長尾説明員 福祉年金の今回の扶養義務者所得制限の据え置きに伴います状況につきまして、御説明を申し上げます。  支給停止になります人数は九千人、国庫負担額は八億円の減でございます。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  障害福祉年金、福祉手当を受けておられます方の場合には、ハンディキャップを克服しながら職業についておられる、収入を得ておられるという方々でございます。こういった方々の実情を考慮いたしまして、大幅に引き上げたものでございます。  今回、三百...全文を見る
○長尾説明員 福祉年金につきまして御説明を申し上げます。  福祉年金の所得制限は、本人の所得制限と扶養義務者の所得制限とございますので、両者につきまして御説明を申し上げます。  本人の所得制限でございますが、福祉年金制度は、創設されました昭和三十四年当時はこれらの三種の福祉年...全文を見る
○長尾説明員 福祉年金等の所得制限をいたします場合の所得の範囲及び計算方法でございますが、所得の範囲は住民税によっておるわけでございます。すなわち、いわば粗収入といいますか、そういうものがあるといたしますと、それから経費を差し引いたもの、給与所得者の場合にはこれが給与所得控除に当...全文を見る
○長尾説明員 六百万円以上八百七十六万円未満という今回の二段階の対象になられます方は十八万人と推計いたしております。これは受給者全体の二百九十四万人のうちの六・一%に該当する方方でございます。  この千円を支給停止することに相当いたします金額は七億円と考えております。
○長尾説明員 現在のところ、考えておりません。
○長尾説明員 年金におきます所得制限がどういう場合に適当なものかということにつきましては、さまざまな観点からの御議論があろうと思います。諸外国におきましても、いわば拠出の年金のほかに無拠出の年金を持っておりますものもございますし、また無拠出の本来の基礎年金構想のような年金の中で、...全文を見る
○長尾説明員 厚生年金の障害等級と国民年金の障害等級が異なっているということについてのお尋ねと思いますが、厚生年金はいわゆる被用者を対象といたしておりますので、障害等級の考え方といたしましては、労働能力の喪失、減退ということをその基本に考えております。一方、国民年金は、無業の方も...全文を見る
○長尾説明員 先ほどの場合は、厚生年金は三級に該当いたしますが、国民年金には、障害等級表に該当いたしません。
○長尾説明員 国民年金の場合に、いま申し上げましたように、日常生活能力の制限度合いというものでどこまでを障害年金の対象とするかという問題であろうと思います。障害の範囲をどの程度までに考えていくかということは、いわば費用の面とも均衡を考えていく問題だと思いますが、先生の御指摘の問題...全文を見る
○長尾説明員 先生のお話しの期間の通算の問題は、いわば被保険者としての期間について、障害発生前の期間を幾つかの制度を渡り歩かれました方について通算をするという考え方になったわけでございます。いまの先生の御指摘の点は、制度をまたがりまして障害が起こったというケースでございますが、現...全文を見る
○長尾説明員 実は厚生年金の事後重症制度は、先生御承知のように昭和五十一年の制度改正によって導入されたものでございます。厚生年金はその以前事後重症制度を持っておらなかったわけでございます。厚生年金は被用者年金という性格を持っておりますので、被用者であった期間に起こりました事故、そ...全文を見る
○長尾説明員 国民年金の制度もいわば社会保険の仕組みで成り立っておるわけでございますので、加入していただきまして、あらかじめ一定の保険料を掛けていただきまして、事故が発生いたしました時点で、その費用を掛けていただきました皆様相互の負担で障害年金としてお支払いをしていくというような...全文を見る
04月21日第94回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
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○説明員(長尾立子君) お答え申し上げます。  先生の御指摘は、国民年金に加入されます前にけがをなさいました方、または任意加入の方が加入しておられない間にけがをされまして障害年金を受給されない、または障害福祉年金しか支給されないという方につきまして、こういった方々について年金の...全文を見る
04月24日第94回国会 衆議院 文教委員会 第12号
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○長尾説明員 お答えを申し上げます。  ただいま先生お話ございました三菱商事でございますが、これは私どもの厚生年金の中にございます厚生年金基金という制度を利用いたしまして設定をした制度でございます。  ただいま厚生年金基金は約千弱の数を持っておりまして、厚生年金被保険者のうち...全文を見る
04月28日第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
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○長尾説明員 お答えを申し上げます。  国民年金につきましては、拠出制の国民年金につきましては御本人の所得による制限はございません。  厚生年金につきましては、厚生年金の被保険者である間に六十歳に到達しておる、または六十五歳に到達しておる場合に、その方の標準報酬、いわゆる月給...全文を見る
○長尾説明員 お答えをいたします。  六十歳から六十四歳の間につきましては、先生おっしゃったとおりでございます。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生から御指摘いただきましたように、今後の厚生年金初め各公的年金の将来におきましては、社会全体の高齢化の進展に伴いまして財政上多くの問題点を抱えておるということは御指摘のとおりだと思います。また、今日の公的年金の八つに分かれております現状...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  公明党から御提案をいただいております基礎年金構想につきましては、現在の八つに分かれております各制度におきましてすでに相当数の受給者の方々がおられるわけでございますが、こういった現行制度の現状からどのようにして一本にした制度へ移行していくの...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  厚生年金の将来の財政の見通しでございますが、現在、二千五百万人の被保険者がおるわけでございますが、将来におきまして、被保険者は三十年後を考えますと三割程度しか増加しないというふうに予想されております。一方、老齢年金の受給者につきましては、...全文を見る
04月28日第94回国会 参議院 内閣委員会 第6号
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○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  私どもの立場で官民格差として御指摘をいただいております項目は、ただいま次長の方から御説明がございました項目に尽きると思うのでございますが、第一点は給付水準の問題でございます。厚生年金と共済組合の場合の年金額は、加入期間におきまし...全文を見る
05月07日第94回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
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○長尾説明員 お答え申し上げます。  現在、わが国の公的年金制度は八つの制度に分かれておるわけでございますが、そのうち全国の被用者を適用いたしております厚生年金保険が、適用者数にいたしまして二千五百万の人数を数えておりまして、全体の構成比で見まして四二%を占めております。次に農...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今後の高齢化社会に向かいまして、年金制度をどのように運営していくかという問題についてのお尋ねだと思うのでございますが、現在のわが国の年金制度全体を見まして言えますことは、給付のレベル、給付水準と申しますか、これにつきましては諸外国と比べま...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  基礎年金構想と言われるものは、幾つかの構想をいただいておるわけでございます。まず、基礎年金構想の場合には、先ほどちょっと申し上げたわけでございますけれども、八つに分かれておる現行制度にすでに相当な受給者がおりますので、この受給者の方を基礎...全文を見る
05月12日第94回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
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○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  今回の福祉年金の改善の中で、先生の御質問は、老齢福祉年金につきまして扶養義務者の所得制限につきまして、八百七十六万円の水準をもって全額支給停止になります方と、六百万円の水準におきまして千円の支給停止を行うという二段階の制度をとり...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 具体的に六百万円の数字でございますが、いま申し上げましたように比較的余裕のある御家計ということでございますので、現実には民間の給与所得の上で、大体課長クラスの方の所得というものを頭に置きまして一つの線を設けたわけでございます。
○説明員(長尾立子君) 現実問題といたしまして、現在八百七十六万円の水準というものが、扶養義務者の方の所得制限として設けられておるわけでございますが、現在の大体の平均の世帯の平均所得というものを考えまして、それを一つのラインにするという考え方もあるかと思うのでございますが、それの...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 五十五年の四月に、人事院がボーナス込みの調査をいたしまして、そのときの金額を申し上げますと、支店長クラスが八百十七万円、部長クラスが七百五十万円、課長クラスが六百二万円と、こういう数字が出ております。これは、人事院がいわゆる公務員の給与を検討いたします際に...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 冒頭に御説明を申し上げたわけでございますが、福祉年金につきましては、全額一般会計で負担をしておる年金でございます。したがいまして、財政上厳しい全体のバランスの中で、余裕のある方に御遠慮をいただくという形で福祉年金の改善を図らしていただいたと、こういう考え方...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 重点をしぼらせていただいたという意味は、そういう意味でございます。
○説明員(長尾立子君) 今後の年金財政の将来の推計におきまして、どのような基本的な数値をもって計算をしておるかという御質問かと思います。  現在、厚生年金の計算を例にとって御説明を申し上げますと、厚生年金の場合は、今回の財政再計算では十四回の生命表を基本的に使用いたしております...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 先生の御質問は五十五年に財政再計算をいたしました際の基礎数字等を、公表しているのかどうかという御質問かと思いますが、従来、財政再計算をいたしますと、いまお話しの財政再計算の結果も含めまして、その基礎数字、またその基礎数字の計算の方法等を、私どもは年金財政再...全文を見る
○説明員(長尾立子君) いま印刷物を手元に持っておりませんが、そういう形で公表いたしております。
○説明員(長尾立子君) さようでございます。
○説明員(長尾立子君) はい、お渡しいたします。
○説明員(長尾立子君) 通算制度ができましたときの経過措置といたしまして、厚生年金は三十六年の四月一日以前の期間でございましても、三十六年四月一日以後に公的年金——いまのお話しの国民年金を含みますけれども、それに加入をいたしました場合には、全部が通算対象期間として認定されるという...全文を見る
○説明員(長尾立子君) ただいま御説明いたしましたように、厚生年金の被保険者期間が三十六年の四月一日以前であった場合の措置につきまして御説明を申し上げたわけでございますが、いまの先生のお話しの場合に、具体的な年数が期間として幾らあるかという問題が一つあると思います。これはいま申し...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 今後の年金制度を考えますと、現在八つに分かれておる制度の中にございます不合理な格差という形で、指摘をされております問題点が一つあると思います。  それからもう一つは、先生御指摘いただきましたように、今後の高齢化社会に向かいます中で、給付費の増大は避けられ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 第一点の、現在、国民年金、特に福祉年金を中心といたしまして低額な年金制度がある、低額な年金受給者があるということは御指摘のとおりでございます。この点につきましては、経過的な水準というものを引き上げていくということが現在の課題だと思うわけでございますが、その...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 五十六年度の予算編成におきましては、政府見込みの七・〇%で編成をいたしたわけでございますが、七・八%ということで決定を見たわけでございまして、七・八%ということでスライドをいたします。その場合の所要額等でございますが、年度当初でございますので、今後の事業の...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 五十五年の財政再計算をいたしました際に、いまの遺族年金の水準が、現在その当時の死亡されましただんな様の年金と比べましてどれくらいの額になるかというものを試算いたしました。そのときには、二十年加入されました平均的な老齢年金の受給者は、死亡されました場合に六九...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 前者の例で申し上げますと、この場合には加算が先生お話しのようなスライドをいたしませんので、アップ率は六・三%のアップになるわけでございます。したがいまして、先ほど申し上げました比率は一%程度下がると思います。それから二子を有する寡婦の場合には、加給の影響が...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 現在、スライドの実施時期につきまして六月、七月といたしておりますのは、先生よく御承知のとおり、現在、年度の物価をとっておりますために、事務手続上からこのような扱いになっておるわけでございます。これを何とかもう一カ月、たとえば五月ということに上げられないかと...全文を見る
○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  国民年金の財政問題を考えます際に、たとえば保険料につきまして所得比例制を導入してはどうかとか、その場合、給付の面に現在の定額制というものを、比例制という形で改めてはどうかという御提言をいただいております。  国民年金の今後のあ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  年金制度は、働く若い世代がお年寄りを支える仕組みでございまして、世代間の所得再配分という機能がその中に入っているものと考えております。また、厚生年金におきます年金額の算定方法は、定額部分がございまして、所得の低い方、保険料の負担...全文を見る
○説明員(長尾立子君) さようでございます。
○説明員(長尾立子君) 先生御指摘いただきましたように、国民年金制度におきましては、被保険者の職業がさまざまでございますために、定額の保険料、年数比例年金という形になっておるわけでございますが、所得の低い方につきましては、免除の制度を設けまして配慮をいたしておるわけでございます。...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 国民年金の現在の制度につきましては、いまの負担の仕組みまたは給付の仕組みにつきまして、もちろんこれがすべて正しいというふうに考えておるわけではございませんで、御指摘をいただいておりますように、保険料につきまして、たとえば所得比例的なものを検討してはどうかと...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 国民年金の保険料の問題でございますが、家計の負担が相当にふえているではないかという御指摘かと思います。しかしながら、国民年金制度におきましては、今後受給者が急憎いたしますので、給付費も増大いたしていくわけでございますが、この国民年金の現在の給付水準というも...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 確かに今後の費用負担を考えてまいりますと、現在決まっております国民年金の保険料の引き上げの計画では、一年に三百五十円という形の引き上げをしていくということでございますが、最終的には一万円程度の負担ということもプログラムの上では推計が出るわけでございます。こ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 所得比例の制度を国民年金に導入してはどうかということでございますが、その問題点として御指摘をいただいておりますものを説明を申し上げます。  所得比例の考え方でございますが、国民年金の保険料につきまして強制的な形で所得比例制をとるといたしますと、まず所得の...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 所得の把握の方法といたしまして、先ほど申しました全国一律、すべての方につきまして同じ方法でということになりますと、税の体系に乗ってくる所得というのが一つの有力な方法ではないかと言われておるわけでございます。
○説明員(長尾立子君) 先ほど先生に御答弁申し上げましたときに女子の、サラリーマンの妻の任意加入の数字について申し上げました際に、任意加入者七百九十万人というものにつきまして女子のみであるかのような御説明を申し上げたようでございます。大変申しわけございませんでした。少数でございま...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 脱退者の数が財政再計算におきます見込み数を上回って増加いたしました場合は、当然に先生御指摘のとおり被保険者数の減少に伴いまして当面の保険料収入は減少いたします。したがって、当面の年金財政には厳しい影響が出るわけでございます。しかしながら、この被保険者数の減...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 年金制度は、ある意味で本質的に強制加入の体系ではないかということの御指摘をいただいておるわけでございまして、国民年金制度にこういった被用者の妻の方の任意加入制度ができましたことにつきましては、ある意味で沿革的なものがあるというふうに聞いておるわけでございま...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 先生御指摘のように、サラリーマンの奥様の方の年金の加入問題ということは、国民年金の問題にとどまりませず、わが国の年金制度全般にわたります基本的な問題でございまして、かねてより関係審議会において御審議をいただいておるわけでございます。この御審議の過程で出てお...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 共済制度におきまして軍歴期間を通算いたしておりますのは、軍歴期間はいわゆる恩給の期間でございますので、恩給制度は共済制度の前身の制度でございますために、その前身の制度を共済制度として引き継ぐという意味で、通算をいたしておるわけでございます。厚生年金といたし...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 国民年金ができます以前の期間または厚生年金ができます以前の期間につきまして、たとえばいま問題として提起されておりますような軍歴期間のみをこの期間に通算されますということは、たとえば軍属の方、準軍属の方、さらにはそれらの身分をお持ちにならなかった、制度発足前...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 申し上げましたように、厚生年金保険や国民年金はいわば相互連帯の精神に基づきまして、加入者の方が保険料を納付されるということを前提として組み立てられております社会保険制度でございます。したがいまして、いま御指摘のような軍歴期間を通算することはできないというふ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 老後の所得保障の中で、公的年金制度が中核的な役割りを果たすべきであるという御指摘はそのとおりと考えております。
○説明員(長尾立子君) 今回の老齢福祉年金の改善につきましては、必要に応じまして重点的な給付の改善を行うという考え方のもとに、比較的余裕のある六百万円以上の年収の方には、改善額の一部を御遠慮いただくということにしたものでございます。で、福祉年金につきましては、全額国庫で支出をいた...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 六百万円以上の方につきまして、千円の額を御遠慮いただきます場合の国庫負担の、何と申しますか節約額でございますが、約七億と見込んでおります。
○説明員(長尾立子君) 今後の所得制限のあり方ということでございますけれども、所得制限の問題は、一般財源で負担をいただいておりますということから、納税者との均衡という観点で設けられたものでございまして、今後の社会的な経済的な状況の推移を考えながら対処してまいりたいと思っております...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 厚生年金の事後重症制度についてのお尋ねかと思いますが、厚生年金の事後重症の期間が、五年というふうに五十一年の改正におきまして制定されました理由といたしましては、いま制度が幾つかに分かれておりますので、厚生年金の制度の中でその障害年金の保障をしていくという場...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 国民年金は、現在定額の保険料になっておるわけでございますけれども、これを所得比例制の保険料にいたしまして、給付の面におきましても所得比例の給付の体系をとってはどうかという御提案だと思います。先生から各国の自営業者を対象といたします制度におきまして、所得比例...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 確かに、今後の保険料の水準を考えますと相当に高い負担をお願いせざるを得ないという状況になっておるわけでございますが、所得比例制の問題は非常に困難であって、現在結論をいただいておらないわけでございますが、もちろん私ども将来の問題を考えるに当たりまして、なお検...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 現在の国民年金の負担率でございますが、先生から御指摘いただきましたように、被用者年金と比べますと三分の一という高い国庫負担を原則といたしておりますし、経過年金のかさ上げ部分につきましては、二分の一の国庫負担をさらにすることとなっております。現在、全体といた...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 国庫負担というものが国民年金に、他の被用者年金と比べますと非常に高い形で入っておりますのは、先生御指摘のような国民年金におきます被保険者の所得水準というものを勘案したものと思うわけでございますが、現在の四割近い国庫負担率といいますものは、相当に高いものとい...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 海外に在留しておられます日本人の方の年金権の問題、確かに現在の皆年全体制の中におきます大きな問題であると思います。問題は、国民年金にいたしましてもまた厚生年金保険にいたしましても、いわば強制加入というような形を基本的に持っておるわけでございますが、こういっ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 先生御指摘いただきましたように、日本国籍を戦前に有しておられた方につきまして、歴史上の経緯に基づきます特別な御事情があることは承知をいたしておりますけれども、国民年金制度は、一般的な社会保障制度でございますので、国民年金の中で、特定の国籍の方だけに特例措置...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 身体障害者の方の生活保障問題を検討いたしますものといたしまして、すでに省内に国際障害者年推進本部が設けられておるわけでございますが、その本部内に障害者の生活保障問題検討委員会が設けられたわけでございます。構成といたしましては、官房の総務審議官を中心といたし...全文を見る
○説明員(長尾立子君) ただいま申し上げましたように、プロジェクトチームの編成といたしましては、所得保障というものを相当幅広く考えるという立場で構成をいたしたわけでございます。  障害者の生活を支えるための所得保障対策は、単に、経済的な面に終わることなく、社会への復帰、参加とい...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 五十六年度中をめどに、結論を出すようにという指示をいただいております。
○説明員(長尾立子君) 御提案の方向といいますのは、現在、社会保険方式でやっております年金制度、また一般会計負担でやっております社会福祉の諸施策というものを、全く基本的に組みかえるというような御提案であると思いますが、その御趣旨とするところは、やはり障害者の方の完全な社会への参加...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 障害者の方で無年金者となった方のその経緯、さまざまなものがあると思うのでございますが、無年金という言葉にこだわるようでございますけれども、たとえば社会保険の仕組みを前提といたしまして考えていきますと、あらかじめ保険料を拠出しなかったという形で無年金となられ...全文を見る
05月27日第94回国会 衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
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○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今回の国民年金法の改正に際しまして、国民年金審議会におかれまして御審議をいただいたわけでございますが、難民条約の加入に伴いまして国民年金にございます国籍要件を撤廃するということにつきまして御審議をお願いしたわけでございます。この際、国民年...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  御審議の過程におきまして、個々の具体的な事例につきまして基本的な問題との関連で御検討がございましたことは、一つは資格要件の問題であったかと思います。国民年金の場合には強制加入者、原則といたしまして二十五年の加入を要件といたしております。こ...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  たとえば現実には、今回の内外人平等ということで、外国から人生の途中で日本に来られました方ということが問題になるわけでございますが、そういたしました場合に、二十五年という拠出期間、国民年金の場合には二十歳から六十歳までを被保険者期間とすると...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  私どもが、先生方からいただきました答申につきまして何らかの解釈を申し上げるということは不適当かと思うのでございますが、基本的には、今回の政府原案につきまして御了承をいただいたものと考えております。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今回の国民年金法の改正でございますが、これは、難民条約の加入に伴いまして同条約で定めております内国民待遇を実現するということのために行うものでございまして、外国人の方のみを対象とする特別措置は講じないということで御提案をいたしておるわけで...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生の御趣旨は、特殊な歴史的経緯のある在留韓国人等について今回特別措置を講じるべきではないかという御意見かと思います。国民年金法は一般法でございまして、一般法の中で、外国人という方の中の特殊な方々につきまして、先生御指摘のような特殊な事情...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今回の改正は、難民条約の加入に伴いまして国民年金法における国籍要件を撤廃することとしたものでございますので、二十年前に発足して現在まで運営をされております国民年金制度において、その対象範囲を拡大いたしまして改正後同制度への加入を認めるもの...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生の御趣旨は、国民年金の制度の中に今回外国人の方を入っていただくわけでございますが、当然、国民年金は強制適用の仕組みでございますから、若い健康な外国人の方に保険料を拠出するという義務を課しておりまして、一方、給付の面では従来の外国人の方...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生御指摘のとおりだと思います。わが国の、現在の日本国籍を有しておる方につきましても、外国に長期に滞在しておられまして帰国をされた場合、それからの拠出期間では本来必要といたします納付期間を満たさないという方がおられまして、御指摘のようにい...全文を見る
○長尾説明員 私の答弁が大変言葉足らずでございましたかと思いますが、国民年金審議会の御議論でも、国民年金の大変基本にかかわる問題でございますし、制度の安定的な運営ということを十分にらみながら結論を出すべき問題であるということでございまして、率直に申し上げまして、相当に慎重な検討は...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  障害福祉年金でございますが、これは現在の制度の仕組みといたしまして、拠出制の障害年金を補完するということで、拠出制の障害年金と、何と申しますか、権利の構成の仕方が同じ形になっておるわけでございます。したがいまして、今回の改正以後に支給事由...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  現在、外国人という形で議論をされております方々につきましては、実務上は、日本に住所を有しているという形をどういうふうに判定するかという問題にかかわってくると思うのでございますが、いわばそれらの方々につきまして、適法に住所を有しておるという...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生御指摘のように、最近の国際交流、盛んになってまいりましたために、外国に長期に滞在する日本人の方、また日本に滞在しておられます外国人が本国へ帰られるというような場合の年金通算の問題、大きな問題になってきていることは事実だと思っております...全文を見る
○長尾説明員 現在検討いたしておりますのは、年金の通算問題でございます。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  国民年金の今回の改正につきまして御説明を申し上げます。  第一に、拠出年金の被保険者資格につきまして、国籍要件を撤廃することにいたしております。改正後は、わが国に居住いたします外国人の方は、日本人と同様に国民年金制度に加入していただきま...全文を見る
○長尾説明員 まず、老齢福祉年金、障害福祉年金の支給について御説明申し上げます。  先ほど御説明いたしましたように、福祉年金につきましては、拠出年金加入者に支給されます補完的なもの、それから二十歳前障害が対象となるわけでございますが、老齢福祉年金は、この支給事由を問います七十歳...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  国民年金は、六十歳を超えておられます方につきましては加入資格がございませんので、今回の改正後も国民年金に入っていただくということはできないわけでございますので、国民年金法上は年金権に結びつかないということになるわけでございます。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  三十五歳以上六十歳に到達しておられない方の場合には、国民年金は強制加入になるわけでございます。これらの方々につきましては、たとえば以前わが国の被用者年金、たとえば厚生年金等に加入期間をお持ちの場合には、入られました後の国民年金の期間と通算...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生の御質問は二つの問題点があったかと思います。一つは、本改正法施行前にすでに障害となっている者については障害福祉年金を支給すべきではないかという問題、それからもう一つは、障害福祉年金が支給されないとしても、これらの者について、加入後一定...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  確かにお体が不自由な方につきまして年金の受給権がないということにつきましては、御指摘の問題点、ごもっともだと思うのでございますが、日本の現在の制度におきます日本人御自身の問題といたしましても、たとえばほかの制度に加入するべきであったのが、...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  いま先生お話にございました、かつて厚生年金の被保険者であられまして、本改正法成立以後国民年金に加入されました場合に、前の期間と今後の期間とがどうなるかということでございますが、これは通算になります。この場合に、その方の年齢によりまして年数...全文を見る
○長尾説明員 お答えいたします。  今回の改正は、国籍要件を撤廃いたしまして、広く外国人一般につきまして国民年金制度を日本人と同様に適用するということでございまして、いま先生お話しの特定のグループの方、難民というような方々につきまして特例を設けるということはいたしておりません。
○長尾説明員 約二十九万人と考えております。
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今回の国民年金法の改正は、難民条約の加入に伴いまして同条約が定めております内国民待遇を実現いたしますために、外国人の方につきましても国民年金を適用するという趣旨で改正をいたしたわけでございます。  先生は、いわばわが国と特殊な関係を持っ...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  基本的には、国民年金法の体系の中で、一般法でございますので、いまの時点で特例法を設けられるかどうかという問題になるわけでございますが、一般法として考えますと、外国人の方は、現在三十五歳以上で在日の方もございますし、来年からまた三十五歳以上...全文を見る
○長尾説明員 先生御指摘のように、今回、外国人の方につきまして日本国民の方と同様に国民年金の中に入っていただくわけでございますが、今後の問題の中で、何らかの形で年金権に結びつかない形の外国人の方が出るではないかという先生御指摘の点でございますけれども、これはある意味で外国から帰ら...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今回、国民年金に適用になります方が過去に厚生年金の期間を持っておられます場合には、厚生年金の期間と国民年金に今後加入いただきました期間とを通算いたしまして、原則的には二十五年の期間を満たせれば、それぞれの制度から通算老齢年金が支給されると...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  先生の御指摘は、わが国と特別な歴史的な事情にある方々につきまして何らかの特別措置を設けるべきだという御指摘だと思います。この御指摘は大変ごもっともだと思うのでございますが、一般法でございます国民年金法におきまして、外国人の一部の方につきま...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  一つは、日本人との差を申し上げましたのは、特例措置を、それでは具体的な内容としてどういう形の特例措置を設ければ三十五歳を過ぎた方で日本に入国されました方につきまして年金権が取得できるかという形の問題になると思うのでございますが、その場合に...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  国民皆年金になりましたのは、先生御指摘のとおり昭和三十六年の四月一日からでございます。国民年金制度をつくりまして皆年金体制をつくりましたときの考え方でございますが、これは他の年金制度に加入できなかった国民を包摂するという形で皆年金の思想を...全文を見る
○長尾説明員 お答えを申し上げます。  今回の改正につきましては、原則的に国民年金の定めております国籍要件を撤廃いたしまして、難民条約の定めております内国民待遇を実現するという趣旨で改正を行うものでございます。先生御指摘のような、いままで国民年金に加入をされませんでした外国人の...全文を見る
○長尾説明員 お答え申し上げます。  先ほど日本人の方との均衡ということで御説明を申し上げましたのが、いま先生が御指摘のような場合だと思うわけでございます。国民年金は、大臣からも申し上げましたように、二十五年というものを資格要件といたすという前提で制度が成り立っているわけでござ...全文を見る
05月28日第94回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
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○説明員(長尾立子君) お答えを申し上げます。  わが国の企業年金制度は、俗に三つの種類があるというふうに言われておるわけでございます。  第一は、私どもの方で所管をいたしておりますが、厚生年金基金制度でございます。もう一つが法人税法によります税制適格年金と言われるものでござ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 先ほど申し上げましたように、厚生年金基金は私どもの役所が所管をいたしておりますが、税制適格年金は大蔵省が所管をいたしております。
○説明員(長尾立子君) これにつきましては、行政上の何と申しますか具体的な規制とか介入ということをやっておらないわけでございまして、所管省は明確でございません。
06月04日第94回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○説明員(長尾立子君) 御説明を申し上げます。  今回の法律改正で御審議をいただいております社会保障の関連の部分におきましては、難民の方と一般の外国人の方と区別をいたしておりません。すべて同様の扱いをするということにいたしてございます。
○説明員(長尾立子君) 御説明を申し上げます。  先ほど外務省の審議官から御説明がございましたように、難民条約におきましては社会保障の分野におきまして内国民待遇、内外人平等ということを即時に実現するということが義務づけられておるわけでございますが、この規定を実現いたしますために...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 今回の国民年金の改正につきましての特例措置といいますか、そういうものを設けてはどうかという御趣旨の御質問かと思います。  今回の国民年金法の改正は、難民条約への加入に伴いまして、同条約が定めております内国民待遇というものを実現するということのために行うこ...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 御指摘の問題でございますが、外国人の方だけを優遇するわけにはいかないということを申し上げたわけでございますが、現在でも日本人の場合でも、外国に長くおられましてある程度の年齢になられましてから帰国されました方につきましては、国民年金だけで資格期間を満たすとい...全文を見る
○説明員(長尾立子君) 国民年金の今回の改正についてのお尋ねでございますが、先生御指摘のように、現在、在日しておられます朝鮮半島出身者の方々につきましては特別な御事情があるということは十分承知しておるわけでございますが、国民年金制度、一般的な社会保障制度でございますので、特定な方...全文を見る
○説明員(長尾立子君) いま先生の御指摘の問題は、国民年金が二十歳から六十歳という人生四十年の間に二十五年の拠出期間を必要としておりまして、これを原則として皆様にその期間に保険料の拠出をお願いするという基本的な仕組みにかかわる問題であろうと思います。  ただいま御指摘のように、...全文を見る