長勢甚遠
ながせじんえん
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月22日 | 第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢政務次官 外国人労働者の受け入れについて、政府の方針は、国際化が進んでいく、また日本の産業社会を維持していくという観点から、専門技術的な分野の方々については積極的に受け入れを推進していくという立場でございます。これは今、いろいろな面でそれを推進しておるわけであります。一方、...全文を見る |
○長勢政務次官 現実に、資格外で働いている方々とか、またオーバーステイをして働いている方々とかという意味での不法就労者が単純労働に従事しておるという実態が少なくないということは、おっしゃるとおりでありますが、これは、入国管理の問題としてきちんとしなきゃならぬということと、あとは、...全文を見る | ||
02月22日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第1号 議事録を見る | ○長勢政務次官 政務次官の長勢甚遠でございます。何とぞよろしくお願いをいたします。 平成十二年度労働省関係予算案の概要を御説明申し上げます。 一ページ目は、全体の予算規模であります。 労働省関係の一般会計予算の総額は五千五百四十九億円となっております。 平成十二年...全文を見る |
02月23日 | 第147回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢政務次官 労働総括政務次官の長勢甚遠でございます。牧野大臣を支え、炭鉱労働者の雇用対策に全力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、委員長初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。 お手元にお配りしております資料に即しまして、平成十二年度石炭...全文を見る |
02月24日 | 第147回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号 議事録を見る | ○長勢政務次官 産炭地域開発就労事業につきましては、御案内のとおり昭和四十四年から創設をしてまいりまして、現在約二千名の方に就労していただいておるところでございます。 昨年八月の石炭鉱業審議会答申におきまして、この事業につきましては、「平成十三年度末をもって終了することが適当...全文を見る |
○長勢政務次官 基金は、その後の都道府県による激変緩和措置の実施のための基金でございますから、取り崩していただくことを予定しております。 平成十三年度末で就労者数は約千六百名ということを見込んでおりますので、ちょっと私正確に把握しておりませんが、自立される方を除いてこの事業に...全文を見る | ||
02月24日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢政務次官 高齢化がどんどん進むわけでございますから、今先生おっしゃった問題は大変大きな問題だと思っております。もちろん、雇用の確保が一番大事でございますから、六十五歳までは定年延長を含めて継続雇用が確保できるように、今般新たに高齢者雇用安定法の改正案も提案をさせていただいて...全文を見る |
○長勢政務次官 先生御案内のとおり、均等法は事業主の雇用管理上の責任を明らかにする性格の法律でございますので、セクシュアルハラスメントの防止のたぐいにつきましても、事業主が雇用管理上配慮すべき事項ということを規定しておるものでございますから、均等法で言うセクハラというのは職場にお...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今お話しいたしましたように、均等法によるセクハラ防止というのは、職場における性的な言動によって女性労働者の就業環境が害されることを防止するということを目的としておりますので、今おっしゃいましたように、不特定多数の場所というものは職場ということは基本的にはないと考え...全文を見る | ||
○長勢政務次官 均等法では、事業主に雇用管理上の配慮義務を課すという性格のものでございますので、おっしゃる事案が大変不快を与えるという意味で世の中によくないことではないかということはそのとおりだと思いますけれども、均等法上の問題として取り扱うことは、つまり電車の中まで個々の事業主...全文を見る | ||
○長勢政務次官 昨年の九月に、心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針というものを策定いたしまして、業務上外の判断に当たって、請求のあった労働者について、精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名を明らかにした上で、その労働者の業務による心理的負荷ですとか、業務以外の心理...全文を見る | ||
○長勢政務次官 経済社会情勢が大きく変わりまして、労働社会保険諸法令も相当複雑多岐にわたるようになりまして、この処理については高度にまた専門的な知識経験を必要とするということから、社労士制度というものが設けられておるわけでございます。 この業務は、当然、働く方々あるいは企業の...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御質問の緊急地域雇用特別交付金につきましては、二千億の予算を計上しておりますが、現在、都道府県に対しまして全額の交付決定を終えておりまして、具体的に各地方公共団体において事業が開始されつつあるという状況でございます。 今、その具体的な事業計画も御提出をいただい...全文を見る | ||
○長勢政務次官 交付金を決定する段階で、どういう事業にどれくらいの雇用を確保するかという計画を出していただいているわけでありますが、当然のことながら、その計画どおりに雇用を確保していただかなければならないわけでありますから、委託契約の段階においてまず確認をさせていただくことになる...全文を見る | ||
○長勢政務次官 当初の制度の目標が三十万人の雇用を確保するということで、そのための計画も出していただいておるわけですので、委託契約の段階、その後も、現場は都道府県なり市町村が一番よくおわかりでございますが、連携をとりながら、所期の目的の雇用の確保ができるかどうか、万全を期していき...全文を見る | ||
○長勢政務次官 制度そのものは、緊急に国費をつぎ込んで、市町村で工夫をして就労の場を確保するという制度でございますから、アプリオリにこれを経常的な就労の場として確保するということ自体を直接的に目的にしておるものではございません。 しかし、当然、市町村、都道府県におかれましても...全文を見る | ||
○長勢政務次官 障害者の方々が、雇用あるいはその他の就業、あるいはいろいろな生活分野で、社会で御活躍いただく、参加をしていただくということは極めて大事なことでございますし、そういう過程で、各地域の中で、共同作業所、福祉作業所等々、大変な御苦労をいただいておるということも十分承知い...全文を見る | ||
○長勢政務次官 雇用就業形態がいろいろ多様化しつつあるということは、おっしゃるとおりだろうと思っております。これは経営の側の、産業といいますか、そういう側の要請もありますし、また働く方々の側からも、いろいろな事情の中で、こういう形態の多様化が進みつつあるというのが現状だろうと思い...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先生御紹介の高山先生、私もよく存じ上げております。年金の議論をここでやるというわけにもいかないと思いますが、一応今の段階では六十五歳が目指されておるということもありまして、雇用の確保ということが中高年齢者にとって大変重要な課題になっておるということを私どもは強く認...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先生方の御努力でものづくり基盤技術振興基本法ができまして、これからこの法律に基づいて、ものづくり基盤技術基本計画及び年次報告をやっていくということになっておりまして、今関係省でその策定に取り組んでおるところでございますが、今先生お話しのとおり、原子力の安全管理ある...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先生御指摘のとおり、突発的なお子さんの病気などについて、その看護を行うために短期休暇をとるというようなことは大変重要な話だと我々も受けとめております。労働者の仕事と家庭の両立の支援にとって大変重要な部分だろうと思っております。 しかしながら、現実には、こういう...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先生はこのような問題について前々から大変御熱心にお取り組みでございますから、経過等は今御指摘のとおりでございます。我々もその観点に立って、少子化対策推進基本方針等におきましても、短時間勤務制度という子育てに配慮した勤務時間に関する制度の拡充を行うという方針を定めて...全文を見る | ||
○長勢政務次官 パパクオータ制度というようなものが北欧に例があるようでございまして、例えば、スウェーデンでは父親が育児休業をするというのが、何かパパの月とママの月というのがあるそうで、父親がそれをやらないと、その期間は休業期間中も給付がもらえないというような仕組みのように伺ってお...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労働者が仕事と家庭との両立を図っていくということは、我が国の経済のみならず、社会の活力を維持していくためにも極めて重要なことであるということは十分認識をしておるつもりでございまして、そのために、さまざまな施策を幅広く総合的に実施していかなければならぬ、体系的に考え...全文を見る | ||
○長勢政務次官 平成十一年十二月の世帯主の完全失業率は三・一%でございまして、前年同月に比べ〇・一%上昇しております。また、失業期間一年以上の長期失業者が完全失業者に占める割合は二二・二%でありまして、平成六年以降その割合が上昇をしております。 このように、先生御指摘のとおり...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労働時間の短縮を通じた雇用確保ということは、方向として検討の対象だろうとは思いますけれども、なかなか日本の今の労使慣行の中で、先生御指摘のように、いろいろな問題もあるわけでございまして、そのコンセンサスを得ていくという努力を早急に進めなきゃならぬなというふうに思っ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 経済見通しについての数字は今先生御指摘のとおりでございます。やや経済は厳しい状況から脱しつつあるということで、前年度比四・〇%増ということを見込んでおるわけでございますが、ただ、失業率につきましては、景気回復と雇用の改善というものには一般的に半年以上のタイムラグが...全文を見る | ||
○長勢政務次官 企業の競争力の強化ということが、これから二十一世紀に日本経済が世界の中でやっていく上で大変重要な課題でありますし、また景気回復にとっても不可欠のものという認識は先生もお持ちのことと思います。 政府としても、そういう方向での立法措置を講じてきておるわけでございま...全文を見る | ||
02月28日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○長勢政務次官 企業が倒産した場合等の労働者の賃金、退職金の未払いということになりますと、働く方々にとって唯一に近い生活の糧でございますから、これを何としてでも、他の債権に優先してでも確保するということが大変必要なのではないかと私どもは思っております。 各種の債権の優先順位に...全文を見る |
○長勢政務次官 今おっしゃられたようなケースにつきまして、当該企業の国内資産のみではなかなか支払いが不十分であるというような場合に、御指摘のように、当該企業の海外における資産によってその支払いを確保するということは大変必要なことだと思っております。 このことにつきまして、現行...全文を見る | ||
○長勢政務次官 緊急地域雇用特別交付金事業についてのお尋ねと思いますが、先生に御理解をいただきたいのは、この事業は、深刻な雇用情勢の中で、情勢が好転するまでのつなぎの雇用機会を確保するために、地方公共団体の創意工夫に基づいて臨時的な雇用就業機会の創出を図る、このことを目的にしてお...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御案内のとおり、ホームレス問題連絡会議におきまして、ホームレス問題に対する当面の対応策というものを取りまとめまして、地方公共団体が行う自立支援事業について国が一定の補助を行うということで進めさせていただいております。現場におきまして、先生もいろいろ御指摘の点があろ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 ホームレス対策を強力に、また一体的なものとして実行していくためには特別立法が必要なのではないか、こういう御意見だと伺いました。 そういう御意見も十分根拠のあることだと思いますが、果たして、例えば今ある制度をただ屋上屋を積み重ねるという立法だけで十分であるのかな...全文を見る | ||
○長勢政務次官 建設業退職金共済制度のあり方についての御質問でございます。 この制度の枠組み、大筋というものは法律によって定まっておるわけでございまして、それについては、中小企業退職金共済審議会で審議をして定めております。その審議会には、当然、労働者側の代表者にも参画をいただ...全文を見る | ||
03月06日 | 第147回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号 議事録を見る | ○長勢政務次官 開就事業に関する過去の経過、実情等は先生御指摘のとおりであると思います。その後の状況等を踏まえ、昨年八月の審議会答申を踏まえまして、開就事業は十三年度末で終了するという方針でおるわけでございます。しかし、御指摘のような事情もございますので、開就事業終了に伴い、自立...全文を見る |
03月06日 | 第147回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 労働総括政務次官の長勢甚遠でございます。 私からは、少子化対策推進基本方針及び新エンゼルプランについて、労働省の施策にかかわる内容を御説明申し上げます。 資料をお配りいたしておりますが、資料の表紙を一枚おめくりいただきますと、目次がございます。資...全文を見る |
03月07日 | 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第7号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 雇用と年金の関係についての御質問でございますが、当然、生活の手段を雇用に頼っている方について、年金との接続が基本的に絶対に必要であるということはお説のとおりだと認識をいたしております。 そういう中で、年金制度の安定的な運営ということがこれからの日本の...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 部分年金、部分就労という実態もあるわけでありまして、それが一足飛びにそんなに理屈だけでいくかとおっしゃる点につきましてはお説のとおりだと思います。 長期的に高齢者の雇用のあり方というものを、社会全体の仕組み、企業の仕組みをそういう方向に持っていかなけ...全文を見る | ||
03月09日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第1号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 労働総括政務次官の長勢でございます。私から平成十二年度労働省関係予算案の概要を御説明申し上げます。 一ページ目は、全体の予算規模であります。 労働省関係の一般会計予算の総額は五千五百四十九億円となっております。 平成十二年度一般会計予算につき...全文を見る |
03月10日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第3号 議事録を見る | ○長勢政務次官 御指摘の平成十年に行ったサービス業就業実態調査によりますと、医療・福祉分野における事業所の課題として、一番大きく指摘されておりますのが研修等教育訓練の充実でございますし、またあわせて、就業意欲の維持・向上、賃金対策、さらに福利厚生の充実といったようなものが挙げられ...全文を見る |
○長勢政務次官 今中桐先生御指摘の問題にいろいろな観点から対応していく必要があると思っております。特に、介護に従事する方々を雇用する事業主において健康管理等に十分配慮をしていく必要があると思いますので、そのための健康診断等に対する費用その他についても今回の改正に基づく助成の対象に...全文を見る | ||
○長勢政務次官 調査の結果につきましては、先生今御指摘のとおりであると認識をしております。 社会的評価が低いというのが第一順位にいずれもあるわけでございますが、ホームヘルパーさんのお仕事は、今後の高齢社会にとって、また介護保険法の適正な運営に当たっても、最も大事なポイントでご...全文を見る | ||
○長勢政務次官 介護分野の労働力需給調整につきましては、現在やっております一県一カ所ずつの福祉重点ハローワークを中心とした公共職業安定機関がそれをやっているわけでございますが、それだけではなくて、有料の職業紹介を行う家政婦紹介所ですとか、あるいは労働組合が行う労働者供給事業ですと...全文を見る | ||
○長勢政務次官 来年から両省統合されるわけでございますから、今まで以上に整合的な行政を進める必要があるということは御指摘のとおりであると思っております。 そこで、福祉人材センターと重点ハローワークの関係という御質問でございますが、ハローワークは行政機関でございますし、福祉人材...全文を見る | ||
○長勢政務次官 従来ハローワークが福祉分野で十分な役割が少なかったのではないかという御指摘もありましたが、これから介護分野は民間企業の参入が進められるわけでありますから、安定所の役割、ハローワークの役割もこれから大きくなっていくものと思っております。 また、各ハローワークで重...全文を見る | ||
○長勢政務次官 各ハローワークにおける福祉人材の需給調整に対する役割はますます大きくなるであろう、また、やっていかなきゃならないというのはおっしゃるとおりでありますし、現在も、需給調整の基本は各ハローワークであります。ただ、その情報の収集あるいは連携の中心として重点ハローワークと...全文を見る | ||
○長勢政務次官 短時間の方々の比率が、二二%というふうに承知をいたしております。 | ||
○長勢政務次官 どうもおかしいと思ったんですが、全くおっしゃるとおりでございます。申しわけありませんでした。 | ||
○長勢政務次官 介護労働に従事することを希望される方々には、働き方について、労働の内容その他の観点から、いろいろな御希望があるものと思っておりますが、先ほどは失礼いたしましたけれども、短時間勤務者の割合が高いというのは事実でございます。 今回の改正によりまして、介護分野におけ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 介護労働のキャリア形成も含めた体系を方向づけて助成の仕組みも考えたらどうかという御提言だと思います。 一つの識見だと思いますが、先ほど御説明申し上げましたように、常用雇用の方にインセンティブをつけていくということが雇用の安定という観点からも必要なことではないか...全文を見る | ||
○長勢政務次官 個人家庭に雇用されて介護業務に従事する家政婦さんにつきまして、現在は労災保険の適用が除外をされておるわけでございます。御案内のとおり、労災保険は雇用関係のある方々にのみ適用されるということでそういうことになっておるわけでございますが、家政婦の方々は個人家庭の指揮命...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労災保険の特別加入は、家政婦紹介所の紹介などによって個人家庭に雇用される家政婦さんを対象に特別加入を認めるということでございます。一方、介護保険法の業務に従事なさる方々は、雇用関係にございますから当然労災保険が適用されるわけでございます。そういう意味で、この両者の...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御理解を賜りたいと思いますが、家政婦紹介所の家政婦さんと言われる方々は、いわゆる個人家庭で家事サービスに従事される場合、それは個人契約になりますので、雇用関係は形式的にはないわけであります。この方々について労災保険の特別加入を認めようというのが今回の趣旨でございま...全文を見る | ||
03月10日 | 第147回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 教育労働問題に関する連絡協議会は、今御指摘のとおり、大変に新規学卒者などの就職状況が厳しいということがありますので、緊急に両省の中で率直な意見交換を行うという目的で実施をいたしました。 本協議会においては、新規学卒者の問題が大変厳しいという認識、また...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 経緯から申し上げますと、この協議会は、就職問題だけでなくて、労働者の生涯学習といいますか、そういうことも含めて、また職業能力に係る教育訓練、こういう連携を自由にやっていかなきゃならぬということを、両省連携してやろうということも大きな目的でございます。ただ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先生の御指摘はそのとおりだと私も思います。 どうしても従来のやり方になれている部分があったとすれば十分反省をしなきゃならぬと思いますので、先ほど申しましたとおり、迅速、大胆に現下の厳しい状況に対応できるようにこの協議会の活性化を進めたい、このように思...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 技能労働者不足、特に熟練労働者の不足という問題はずっと高度成長期において継続して議論されてきた問題でございます。労働省におきましても、技能尊重機運を醸成するということに重点を置いていろいろ施策を講じてまいりましたが、その傾向は今日も依然として大変強く残っ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 離職者等に関する訓練機会を与えるという意味で、学校制度との連携は大臣から今御説明のあったとおりでございますが、先生が特におっしゃっておられます未就職学卒者という方々に対しまして、今年度から大学生の方々には未就職の場合に無料で安定所等を通じて委託訓練が受け...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 就職された方、いわばその雇った事業主に対して助成を行うという仕組みだろうというふうに承知をいたしておりますが、今労働省、若年対策と同時に一番重要なのは中高年の非自発的な失業者に対してどうするかということが一番の最重点課題の一つでございます。そこの方ではそ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほど来御説明をいたしておりますように、労働省といたしましては、学生職業センター等におきまして、未就職の方々に登録をいただいて各般の職業指導を行い、また場合、必要に応じて職業講習等を委託する、能力をつけていただくということを無料で実施しておるわけでござい...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 雇用失業情勢が依然として大変厳しいという状況にあることは十分認識をし、我々もこの不安を取り除くために最大限の努力を継続していかなければならない、このように思っております。 今まで、おっしゃるとおりの各般の政策をやってまいりました。しかし、景気の状況、...全文を見る | ||
03月14日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、安全に対するなれというものがこの社会に少し起きているのではないかということが心配されるわけでございまして、労働面におきましても、御指摘のようなジェー・シー・オーの大事故というものが起きておるわけで、こういうことを踏まえてこれまで以上に安全...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 労働安全衛生にかかわる規制については、今お話しのとおり時代の流れもありますので、見直しをしていかなければならない、こういう考えで今までも進めてまいりました。 要らない規制もあるんじゃないかという御意見もあるところではございますが、もちろんそういう見直...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 細部のことまで十分把握をしておるわけではございませんけれども、従来余り考えられなかったような、つまり想定をしなかったような事故が起きておりますので、こういう問題にはすぐに対応していかなきゃならないと思いますし、また作業工程あるいは作業機械等々新たな観点の...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 小山先生、先輩政務次官として本当にこの問題に現地を見聞されて御苦労いただいたことに敬意を表しておりますが、それに基づく今の御指摘はまことにそのとおりだと思います。 規則だけで決めればいいというものではございませんけれども、また作業効率その他の観点から...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 予算の内容の詳細を十分今手元にございませんで御説明ができなくて申しわけございませんが、労災の防止ということが、今申されましたような予算の効率的な執行という面だけではなくて、本来人命にかかわる大変大事な事業でございますから、現在の予算規模で十分なのかどうか...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 御指摘の見方はそのとおりだと思います。 今回、平成七年の経済計画、そのとおりにならなかったというのはまことに残念でございますが、今政府参考人からお話しいたしましたように、景気不況が長引いたというようなこと、またそういう事情の中で構造改革も予想どおりに...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 若年者につきましてもミスマッチの問題が起きておるという実情もあることは、先ほど来お話のあったとおりだと思っております。 その際、まず求人側の必要とする能力を持っておるのか持っていないのかという問題と、また、求人の状況に応じたような求職者、つまり若い方...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 社会全体、企業全体が今先生御指摘のような方向で進むことは大変望ましいことだと思います。特に、今は中高年齢者の方々が大変厳しい状況でございますし、今後六十五歳まで雇用が確保されるようにしていかなきゃならない。そのために当然、定年退職者等が再就職がしやすいよ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 在職者の能力開発について企業がどういう立場というか支援ができるかという御指摘でございまして、今お話しいただきました東京電力におきます転職支援制度という制度は、三十歳以上の若年者をも対象にして希望者を支援するという制度であります。労使協議に基づいて通じて導...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先生の御提案はそのとおりだと我々も受けとめております。地域においてその産業特性や事情に応じた能力開発を推進していくということを進めるために、産学官協同してこの地域人材育成総合センターというものを設置して、地域に応じた教育訓練を推進するということをさらに進...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 中小企業金融安定化特別保証制度の趣旨、また中小企業対策としての位置づけは、今中小企業庁の方から御答弁のあったとおりでございます。 今、中小零細企業には大変未曾有の危機にあるわけでございまして、その経営が安定をするというか倒産を免れるということは当然雇...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今年三月卒業予定の方々の就職内定状況は大変厳しいということは我々も極めて深刻なものとして受けとめてまいりました。 年末からことしにかけまして、我々も最大限の努力を払わなければならないということで、例年以上に、この一、二月は急ピッチで内定が進んだという...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) コース別雇用管理制度は、今御指摘のように、労働者を意欲、能力、適性等によって評価をし、処遇するシステムの一形態として導入してきたものでありますが、これがお話しのように女性登用の契機となることが期待され、またそういう効果もあったと思いますけれども、一方でそ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 高齢化に伴う就業機会の拡大ということがこれからの高齢化社会において大変大事な問題でございます。 労働省としては、今高齢法の改正案も提案をさせていただいておりますが、定年延長、継続雇用を含めて六十五歳までの継続雇用達成に重点を置くとともに、今先生お話し...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 情報通信産業を中心にして今後景気が回復をし、また雇用が増加をしていくということを我々は大いに期待しておるわけでございますし、労働政策としてはその分野に円滑に労働移動が進むように努めていかなければならない、このように思っております。 そういうことでござ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 恐縮ですが、調査リポート自体は余り今十分承知をいたしておりませんけれども、ITに関する人材の確保というか養成ということが重大な課題であるということは先生御指摘のとおりでありますし、我々もそういう考え方で、能力開発等について情報通信分野に重点を置いた施策を...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) お話しのとおり、労働省の推計によりますと、労働力人口は二〇〇五年をピークにして減少に転ずる、二〇一〇年には、特に対策を講じないということで自然に推移をすれば、ピーク時から百二十万人の減少になるのではないか、また一方で、高齢者の継続雇用制度の充実などの政策...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 外国人労働者の問題につきましては、政府としてはいわゆる専門的、技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れを推進するという方針でございます。一方また、いわゆる単純労働者の受け入れにつきましては、国内で雇用機会が不足しておる高齢者等への圧迫が考えられる、また...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今、先生がお話しのように、外国人労働者、特に単純労務者の受け入れについていろいろ御議論があることは承知をいたしておりますし、今後の推移の中で検討すべき課題であるということは承知をしておるところでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、日本の経...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) お説のとおり、技能実習制度は開発途上国の経済発展を担う人づくりに対する協力、いわゆる国際協力の観点で実施しておるものでございます。 現在、平成十年には約一万三千人が技能実習制度を受けておるわけでございまして、国別では中国約七千七百人、インドネシア約四...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 研修・技能実習制度は、日本の労働力不足の問題とは直接関係のない国際協力の観点を基本として実施をしておるものでありますので、その面での協力は今後とも関係省庁とも議論しながらやっていかなきゃならないと思っておる次第でございます。 先ほど来申し上げておりま...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 当然外務省もいろいろ御意見がございますから、技能実習制度につきましては、その要望を踏まえて対応ができる、一応技能実習をしますときには技能の検定とかいろんな手だても必要でございますから、そういう状況も踏まえながら十分連携をとって進めたいと思います。 | ||
03月15日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 雇用保険の役割というものは、先生お話しのとおりでございます。 ぜひ今後とも雇用にかかわるセーフティーネットワークとしての役割を十分完全に果たしていく制度にしていかなければならない、このように私どもは考えておるわけでございますが、最近の雇用保険財政は大...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 保険料率、また国庫負担率についての改正の経過は先生今お話しのとおりでございます。当時、白い目で見たということがあったとしたらおわびを申し上げなきゃならぬと思いますが、いろんな事情の中で十分な議論をさせていただいたものと思っております。 四、五兆円あっ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 厚生労働省になるわけでございますが、個人のレベルで生涯を一貫していろんな政策を考えられる、それを保障していくという役所としてこれからの役割を十分に果たしていかなければならない、そのように私は考えております。 そういう中で、御説のように、一生涯を考えま...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 仕事と子育て、家庭の両立支援について保育政策が大変大きなかかわりを持っておるということは当然でございまして、現在でも両省の連携を強化するという方向でいろんな施策を講じてきております。 労働省の方では、保育所等に子供を預けて働くことが容易となるように勤...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 労働者の方々が子育てと職業を両立させるというためには、勤務形態その他柔軟な選択肢というものを用意していくということが極めて重要であるというのは御指摘のとおりであると思っております。 育児・介護休業法におきましても、一歳に満たない子供を養育する労働者に...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 介護保険法上は、要介護認定は申請があった日から原則として三十日以内にしなければならないということにされておるところでございますので、通常の場合最長三カ月間の介護休業期間で十分対応可能ではないかと一応思っておりますけれども、介護保険制度はこの四月から施行さ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 職場において男女労働者の間に生じておる格差を是正するために事業主の積極的な取り組みを援助していくという趣旨におきまして、男女雇用機会均等法において定められておりますポジティブアクションも、また都及び埼玉県で条例で定められているものも趣旨を一にするというふ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 従来いろんな議論があったというふうに承知もいたしておりますし、また各県における取り組みもいろいろ進んでいくものと思っておりますから、そこら辺をさらに検討しなきゃなりませんが、それだけではなくて、この均等法に基づいて国としてやるべきことももちろん我々も考え...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 家族制度はいろんな経過の中で日本に定着してきた制度であると思っておりますが、これがすべて性中立的なものではないと言い切れるのかどうか、もう少し検討しなきゃならないのかもしれませんが、現実の問題として、配偶者の所得制限を設けておる家族制度、手当というものが...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 税とか社会保険制度等がパートタイム労働の就業に今御指摘のような影響が及んでおるということはよく言われてきたことでございまして、平成十年二月の女性少年問題審議会建議におきましても、単に就業調整の基準となる一定額の引き上げでは根本的解決にならないということか...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) パートタイム労働に係る雇用管理研究会についてのお尋ねでございますが、この研究会、パートタイム労働者と通常の労働者の処遇、労働条件について均衡を図るというのはどういうことかということを技術的に専門的な立場から判断できる目安をつくるということを専門に御検討い...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) この問題についての先生の御主張はそのとおりだろうと思いますし、その旨の審議会としての建議もまたされているところでございます。 したがって、そういうことを踏まえてこの研究会も議論されておることと思うわけでございますが、これについて研究会として一つの大き...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 外国人労働者の問題につきましては経済新生政策として閣議決定で方針も決められておりますし、またそれに基づいて雇用対策計画にも触れておるところでございます。すなわち、専門技術的な外国人の方々は積極的に受け入れていくという方針でございますし、一方、いわゆる単純...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 御指摘の基本理念を実現をするために労働省といたしましてはあらゆる機会を通じて、事業主及び地方公共団体に対しまして第五条から第八条で規定された雇用の各ステージにおける女性労働者に対する差別の禁止を初めとした法の趣旨、内容の周知徹底を図る、またポジティブアク...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 女性雇用管理基本調査によりまして、管理職研修を過去一年間に実施している企業につきまして、その実施状況を見てみますと、「いずれの教育訓練も男女とも実施」としておるものが五四・二%と最も高いわけでございますけれども、「男性のみ実施した教育訓練あり」というもの...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 男女雇用機会均等法におきまして、一定の教育訓練に関する女性に対する差別といったものは当然禁止をされておるわけでございますから、おっしゃいましたように、その方向での引き続き徹底に努めてまいりたいと思いますし、また女性の管理職への登用を促進するためには、ポジ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 男女均等の実現のためには、企業の自主的、積極的な取り組みが重要であるということは御指摘をまつまでもないわけでありまして、このような企業のポジティブアクションを促進するため、企業の自主的取り組みのガイドラインの普及やトップセミナー、業種別使用者会議の開催、...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 平成十年の労働基準法改正法によりまして、平成十四年三月三十一日までの間において、時間外労働が長時間にわたる場合には家族的責任を有する労働者が時間外労働の免除を請求することができる、いわゆるポスト激変緩和措置について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今御指摘の事項につきまして、労働省といたしましては、一つは、平成十一年四月から施行された改正男女雇用機会均等法に沿って、募集、採用、配置、昇進など雇用管理のあらゆる面において男女の均等取り扱いが実現するよう、引き続き企業に対する行政指導に積極的に取り組ん...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 第九次の雇用対策基本計画におきまして、将来的には意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会を実現していくことが必要であり、そのために、向こう十年程度の間においては、六十五歳定年制の普及を目指しつつ、少なくとも高齢者が、継続雇用または...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今春闘におきましては、先ほども申し上げましたが、六十歳以降の雇用延長に向けた労使の真摯な話し合いが進展しておりまして、電機機械産業や繊維産業等の大手企業を中心に六十五歳までの雇用延長についての大枠での労使合意に達しておる、こういう企業もふえてきておる、こ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 高齢者の多様な働き方の一つとして派遣制度というものも位置づけられる、このように思っておりますが、ただ、一年の限定を外したらどうかという御意見でございます。この点も派遣労働法の際にいろいろ議論があったと聞いておりますが、今先生十分御承知のとおりでございます...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 高齢者の雇用を確保していく方策としては各国の実情に応じていろんな考え方があると思いますし、アメリカのような年齢差別禁止法というものも将来的には目指すべき方向かなと思わないわけではございません。 しかしながら、我が国においては、年功を考慮した雇用管理が...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 派遣期間の途中で派遣先の責めに帰すべき事由によって労働者派遣契約が解除された場合の取り扱いについては、一つは派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約に基づく関係と、もう一つは派遣元事業主と派遣先との間の労働者派遣契約に基づく関係とに分けることができるわけ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 確かに、従来、再就職のための職業訓練等、公共職業訓練施設が中心になっておる、そのために融通がきかないとかニーズに対応できないといった御指摘を受けた時代もあったと承知をいたしておりますけれども、そういう状況を踏まえまして、この厳しい雇用状況に対応するために...全文を見る | ||
03月23日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第6号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 先生今御指摘のとおり、平成十四年度以降に離職される方々については、現在、現行法に基づく対策はなくなって一般の雇用対策に移行するということになるわけでございます。 しかしながら、炭鉱の合理化あるいはその地域における雇用失業情勢に対応して重点的に雇用対策...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 電気事業、石炭鉱業につきましては、極めて重大な公共性に基づき、いわゆるスト規制が行われてきたところでございます。 若干この背景も変わりつつあることは事実ではございますが、電気事業につきましては、今般の電気事業法の改正によりまして、特定規模電気事業とし...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 警察及び消防職員の団結権については従来から議論のあったところでございますが、事実だけを御報告申し上げたいと思います。 警察職員の団結権につきましては、アメリカではFBIなど一部の職員を除き認められております。しかし、イギリスでは認められておりません。...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 外国、国際社会におけるあり方について、今通産大臣から御答弁があったとおりだと思いますし、そういう観点を踏まえてレーバーサミットその他、政府として考えなきゃならぬことは対応していかなきゃならぬ、このように考えます。 また、何よりも働く方々の不安のない社...全文を見る | ||
03月23日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 先生おっしゃったとおり、今後介護労働力の確保ということが極めて大事でございますし、かたがた、良好な雇用機会を創出するということも必要でございますので、そういう観点から今回介護労働法の抜本的な改正を図ったところでございます。 従来の、現行の介護労働法で...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) まことにおっしゃるとおりだという認識で今回の改正を考えております。 介護分野に進出していただく、あるいは新たに参入していただくという立ち上げの時点で、雇用環境につきましても、働きやすい職場をつくるという観点も含めて、種々の施策を講じていかなければなら...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほど御説明いたしましたように、約三万人程度の養成訓練を実施することにいたしておりまして、これは大体平成十二年度に増加をすると見込まれる雇用者数の相当部分をなすと思いますが、この方々が当然大半がそういう職場につかれると思いますので、そういう雇用機会の創出...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 介護労働者法の目的は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大をしていることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 雇用管理の定義というお尋ねでございます。 我々としては、労働者の募集、採用から配置、配置転換、昇進、福利厚生などの在職中の処遇を含め、退職に至るまでの労働者の雇用に関する一連の計画的、体系的な管理のことを雇用管理としてとらえ、施策を講じていきたい、こ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) そのように考えております。 | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 日本労働研究機構が平成九年に行った調査によりますと、ホームヘルパーさんの仕事上の悩みや不満等の内容としては、正規職員、常勤ヘルパー、パートヘルパー、それぞれの方々によって若干差がございますが、社会的評価が低いとか、腰痛など健康面に不安があるとか、雇用が不...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 正直申し上げまして、現行の介護労働者法を今回抜本的に改正いたしました。特に申し上げたいのは、従来はいわゆる家政婦紹介所の方々が介護労働分野にできるだけスムーズに、また有効な形で転換できることを援助しようということが主たる目的でありましたから、また制度もそ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 介護人材確保助成金については、今お話しのような方向で考えております。介護分野におきましては御案内のとおり、短時間労働者の割合が現実には大変高いわけでございますので、できるだけ雇用を確保するという観点からこういう方々についても助成の対象に含めたいという観点...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) まさに先生お話しのとおりだと我々も思っておるわけでございまして、そういう観点から今回の改正法案の御審議をお願いいたしておるところでございます。 今回、介護労働法を抜本的に改正いたしまして、この施策の対象に民間の営利企業のみならず、社会福祉法人、医療法...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 現行介護労働法の施策の対象の中心が家政婦紹介所あるいは家政婦さんということでございました。そういうこともありまして、ハローワークと介護労働安定センターとの連携が不十分というか、余り必要がなかったというか、そういう状況にあったことは事実であったと思っており...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) ちょっと補足をさせていただきますが、福祉重点ハローワークは県内の福祉労働者に関する求人求職情報を総括的にまとめて、あるいは登録を受けてこれを情報提供するという役割を果たすものでございますが、各ハローワークがその地域の実情に応じた紹介機能を果たしていかなけ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) ミスマッチを解消するためにも各種の紹介機能を持っているものを総合的な中で体制を強化していかなければならないということは、介護労働のみならず一般的な方向でございます。 このため、先般施行されました改正職業安定法におきましても、公共及び民間の労働力需給調...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 「専ら」を削除いたしましたのは、御案内のように新しく訪問介護等の居宅サービス事業に民間企業の参入が認められることになりましたので、異業種の民間企業からもたくさん参入するという動きがあるわけでございます。その際に、専業でやっている企業もありますし、兼業とい...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 現在、介護労働安定センターで家政婦紹介所の家政婦さんを対象にしたケアワーカー福祉共済制度というものを運営しておりまして、十七条二号はそれの根拠をなす条文でございます。現在のこの福祉共済制度は、一つは傷害補償の分、二つは賃金不払い事故補償の分、三つは賠償責...全文を見る | ||
03月24日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第5号 議事録を見る | ○長勢政務次官 おはようございます。 完全失業率の中身のお話だと思いますが、完全失業率は、景気循環的な、わかりやすく言うと景気が悪いので失業者がふえるという部分と、年齢とか職種によりましていろいろミスマッチが起こる、また就職に至るまでに若干のタイムラグがあるというような過程で...全文を見る |
○長勢政務次官 済みません。アメリカのことについての御質問がありましたので。 アメリカの失業率は、最近の数字では四・二というふうに聞いておりますが、そういう意味で、おっしゃるとおり大差があるわけではございません。アメリカは、かつては日本に比べて相当高かったわけでございまして、...全文を見る | ||
○長勢政務次官 求人がどれだけあっても、やはり就職するまでに若干のタイムラグがあったり、行きたい人と行きたくない人がおられたりという部分が、これはどういう時代になってもその部分は残る部分としてあるというふうに理解をしていただきたいと思います。 | ||
○長勢政務次官 近年雇用失業情勢が大変厳しいわけでございますが、バブル崩壊後の産業構造の大きな変化の中でこういう状況が起きてきておるわけでございます。 これに対しまして、政府としても、一昨年四月以来、四度にわたって総合的な雇用対策を取りまとめて雇用対策に全力を挙げてきました。...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今般の改正によりまして給付日数を見直すことにいたしておるわけでございます。現行制度では、給付日数は年齢に応じて手厚くするという仕組みになっておるわけでございますが、勤労者意識の変化などによりまして労働移動も増加をする、こういうことから必ずしも合理的ではなくなってき...全文を見る | ||
○長勢政務次官 まことにお説のとおりであると思っております。この基準を、先生御指摘の考え方できちんとしたものにしていく必要がございますので、具体的な範囲につきましては雇用保険法施行規則に規定することにしておりますし、その制定に当たっては、今後関係審議会においてさまざまな実態を踏ま...全文を見る | ||
○長勢政務次官 おっしゃるとおりでございまして、この点は法の趣旨を改正の趣旨も含めてきちんと理解をいただくような努力をやらなければならない、このように思っております。事業主説明会などいろいろな周知、広報の機会もございますので、その場で雇用保険制度の趣旨、受給手続、離職理由を偽った...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先生から雇用保険制度の安定的、適切な運営について貴重な御提言をいただいて、敬意を表するところでございます。 今お話しの短時間労働者及び登録型派遣労働者の適用につきましては、現行制度は今おっしゃったとおりでございますが、今般の制度の見直しにおきまして、雇用就業形...全文を見る | ||
○長勢政務次官 仕事と子育ての両立のための雇用環境を整備するということはこれからの大変大事な事項であるというふうに認識をしておりまして、少子化対策推進基本方針でありますとか新エンゼルプランにおきましても、御指摘の育児休業制度の充実に向けた検討、短時間勤務制度等子育てに配慮した勤務...全文を見る | ||
○長勢政務次官 失業給付の不正受給に対して厳格に対処しなければならないということは言うまでもないことだと思っております。 不正受給の大半は、就職をしておるにもかかわらず、それを届けないで給付を受け続けるということが大半だと承知をしておりますが、こういうのは、普通はコンピュータ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今般、給付体系の見直しをさせていただいておるわけでございます。先ほども御答弁申し上げましたけれども、現行給付制度は、年齢に応じて手厚い給付日数を行うということで定めておりますが、これについては、公労使三者構成の中職審におきましても、特に定年退職者を含む六十歳から六...全文を見る | ||
○長勢政務次官 中高年、リストラの方々に重点を置いた給付日数の見直しを考えておるということについては、先ほど申し上げたとおりでございます。同時に、中高年齢者を取り巻く雇用失業情勢は大変厳しいわけでございまして、一たん失業されますと、再就職が大変厳しい、困難であるという状況でありま...全文を見る | ||
○長勢政務次官 自己啓発についての御質問についてお答えを申し上げます。 労働者の方々が主体的に能力開発に取り組むことを支援していくということは、今後極めて大事な課題であるというふうに理解をしております。 先生からも御指摘がございましたが、このため、労働省におきましては、労...全文を見る | ||
○長勢政務次官 いわゆる失業給付という制度につきましては、いろいろ歴史的な経過もあるところでございますが、主として労使の共済的な性格がありますので、労働者及び使用者が負担する保険料で財源が賄われておるわけでございますが、あわせて、保険事故である失業の発生というものも、労使の問題だ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労使の共済という性格にプラスして、国においても応分の役割があるという考え方に基づくものと思っております。 | ||
○長勢政務次官 国の役割または時代によっては、あるいは大きく変化することも将来全くないとは言えないかもしれませんが、当面の状況下では、現行の四分の一というものは堅持すべきものと理解をしております。 | ||
○長勢政務次官 これからの雇用失業対策として、能力開発といいますか、職業訓練初め、先生のお示しの積極的労働市場政策を強力に進めていかなければならない、こういう方針でおることは、再々御説明を申し上げてきておるところでございます。 なお、今公的支出の国際比較の観点からの御指摘でご...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先ほど大臣から御答弁されましたとおり、十年ぐらいをめどに、六十五歳まで働きたい人は全部働ける社会の実現を目指してやっていかなきゃならない、こういう方針で今回の法案も提出させていただいておるわけでございます。 従来、現行の制度では、定年後において継続雇用を希望す...全文を見る | ||
○長勢政務次官 まず、簡単な方からお答えをさせていただきますが、第四条の三の規定に基づく大臣による計画作成指示につきましては、希望者全員の継続雇用制度が相当程度普及した段階で実施することが適当であると考えておりましたので、希望者全員を六十五歳まで継続雇用する制度の普及率は約二割に...全文を見る | ||
○長勢政務次官 制度は御指摘のとおりでございます。実績でございますが、平成十一年度におきます再就職援助計画の提出事業所数は三千五百三十五事業所、これにより把握いたしました離職予定者数は四万九千九百二十二人という状況でございます。 | ||
○長勢政務次官 再就職援助計画の作成義務をかけているわけでございますが、これは、定年あるいは解雇等によって離職された中高年齢者が、できる限り失業を経ないで再就職ができるようにするために、在職中からの求職活動をきちんとできるように支援する、このための制度でございます。 したがっ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 いずれ審議会等の御意見も聞かなきゃなりませんが、今のところそういうふうに考えております。 | ||
○長勢政務次官 趣旨に反するかという御質問でございますから、法の規定は重々御承知のとおりだとは存じますが、高齢法第四条では、事業主がその雇用する労働者の定年を定める場合には、その定年は六十歳を下回ってはならない、こういう規定でございます。 定年という定義でございますけれども、...全文を見る | ||
○長勢政務次官 端的に答えさせていただいて恐縮でございますが、御趣旨は理解はできるわけでございますが、法制化という意味では、現段階では社会的コンセンサスができていないのではないかな、こういうふうに思っております。 今後の検討課題だと思いますが、同時に、求人の受け付け等におきま...全文を見る | ||
○長勢政務次官 失業した場合の所定給付日数は、本来、求職者の再就職までの間の必要性に応じて長短が決定されているものであります。 現行制度でも、例えば身体障害者等の就職困難者については一般の離職者とは異なる所定給付日数が定められているということもありますなど、離職者の類型に応じ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 おっしゃるとおりでございます。 | ||
○長勢政務次官 先ほど御説明いたしましたように、倒産、解雇等により離職した方々に対する給付の重点化を図るという観点に立って、現行の給付日数の上限と下限といったものも配慮しながら、定年退職者を含めまして、離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような方々に対する給付日数については圧...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘のとおり、離職を余儀なくされた者の範囲をどうするかということがこの制度のかなめの大事な点だという認識でおります。 この対象者の考え方でございますが、法案でも例示されておりますとおり、倒産、解雇といったことが中心でございまして、そこにあらわれておりますよう...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今後、関係審議会で検討いただくわけでございますけれども、おっしゃるとおり、希望退職の実態、形態というのはさまざまでございますから、一概にこの場でこうとも言えませんけれども、希望退職に応じて退職をする方々というのは、あらかじめ時間的余裕を持って再就職の準備ができない...全文を見る | ||
○長勢政務次官 いわゆる早期退職優遇制度というのは、一般的には恒久的な制度として運用されているのが実態でございますから、それの適用を受けたいという方も、あらかじめ準備ができるというか、考えて応募できるわけでございますから、そういう意味で、この制度を利用して退職される方というのは、...全文を見る | ||
○長勢政務次官 これから審議会で議論する中で、いろいろなケースを議論していただくことになると思いますので、省令の定め方についても、いろいろな工夫も要ることも生ずるかと思います。今イメージとして考えておることをとりあえず申し上げておるというふうに御理解いただきたいのでございます。 ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 城島先生、大変論点を整理して御質問いただいておりますので、私どもも今の段階でそこまできちんとした議論を正確にしているわけではございませんが、今回の改正法で、離職を余儀なくされた者というもののイメージとしては、倒産あるいは解雇といったように法文上も例示しておりますよ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 個人的な事情にあっても突発的なものは考えたらどうかという御意見だと思いますが、突発的というのはどの期間かといったら、亡くなると言われてましても、急に亡くなる方もおられますし大分長く寝込んで亡くなる方もおられるとか、それじゃその基準はどうするかとかという問題もありま...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先ほどのケースと似たような分野だと思いますが、例えば結婚等によって深夜ができなくなったという事情による場合もあるかもしれませんけれども、今の時点で言えと言われれば、一般的にはちょっといかがかなという思いでおります。 | ||
○長勢政務次官 企業による故意の排斥により退職したというケースは、これは一般的には、雇用契約の当事者である事業主からやめろと言われた、そういう意思表示があったとみなし得るケースが多いと思いますので、離職を余儀なくされた者として取り扱うことになるのではないかなという気がいたします。 | ||
○長勢政務次官 離職理由の確認という問題でございますが、現行手続上、離職理由の確認に当たっては、事業主が作成する離職証明書、いわゆる離職票でございます、における離職理由と、離職者本人の自己申告をもとに判断することといたしております。 この両者が異なるという場合には、客観的資料...全文を見る | ||
○長勢政務次官 両者のお話を聞くと同時に、その裏打ちといいますか、事実関係をどういうふうにやるかということは、そのケース、ケースによって違うと思います。関係者のお話を聞くこともあるでしょうし、あるいは実態上から判断ができる場合もあると思いますが、いずれにしても、そのまま事業主の方...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今回の高齢法の改正によりまして、再就職準備について事業主にきちんとした対応をしていただきたいということをお願いするわけでございますので、当然そういうことを我々も強く主張してまいりたいと思います。 しかし、再就職準備計画がないからといって、定年というのはその時期...全文を見る | ||
04月03日 | 第147回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 御指摘の働き方につきまして、まず一つの点は職場における固定的な性別役割分業を是正するということでございますが、この点につきましては、平成十一年四月から施行されております男女雇用機会均等法に沿いまして、募集、採用、配置、昇進など雇用管理のあらゆる面につきま...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 働くことの価値を子供のころから植えつけていくということは大変重要なことだと思っておりますし、今文部省さんの方でいろいろ施策も考えておいでのようでございます。一次産業、二次産業と産業の進展に伴って、なかなか子供のころから日常生活の中でそういう意識を涵養する...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 少子化という問題をわかりやすく、子供を産むか産まないかとか、どうやって育てるかということの観点からいえば、能力給等が進展をすれば従来の終身雇用賃金体系の仕組みとは違う感覚で生涯設計をせざるを得なくなるということはそのとおりだと思いますが、だから少子化に深...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 労働省といたしましても、先生御指摘のとおり、率先して御指摘の方向で努力すべき役割があると、このように思っております。 育児休業取得等も今進めておるわけで、相当高い率で取得をさせておりますが、男子につきましてもこの七年間で六名取得いたしておりまして、小...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今後の労働力人口でございますが、二〇〇五年ぐらいがピークになると、このように考えておりまして、推計としては二〇〇五年には六千八百五十六万人というふうに考えております。そこから初めて日本の労働力人口というのは減少に転ずるわけでございますが、二〇一〇年には六...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) そのような制度が前回の法改正で労働基準法上設けられたところでございます。 | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほども御答弁申し上げましたが、労働力人口が減少するということと労働力不足が今起こるということとは必ずしも同じ意味ではございませんで、今後、労働力人口は間違いなく減っていくと思いますけれども、労働力不足が生ずるかといえば、現時点で量的にそのようになるとい...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 性別によるアプリオリの分業体制ということが従来の雇用慣行にあるとすれば、是正できる限り是正していってもらうべきことと思っておりまして、個々具体的な職種等によっていろんな事情もあると思いますが、できる限り男女それぞれ役割を果たせる部分はそのようにやっていた...全文を見る | ||
04月14日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第7号 議事録を見る | ○長勢政務次官 短時間労働被保険者であった者に対する所定給付日数についての現行の制度の考え方はお話のとおりでございまして、現行制度では、大体でございますが、一般被保険者の給付日数に比べまして約七割程度の給付日数ということになっておるわけでございます。 これは、おっしゃるような...全文を見る |
○長勢政務次官 教育訓練給付は、平成十一年三月から支給を開始したところでございまして、大変人気もございますし、累計で十三万人に及ぶ方々が受給をされておるわけでございまして、訓練対象等も拡充を図る、この定着化をさらに進めていきたい、このように思っておるところでございます。 先生...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今般の改正におきましては、給付の重点化を図っていくということで、関係審議会における公労使三者の合意のもとに、あらかじめ時間的余裕を持って再就職の準備ができる方々については給付日数を圧縮する一方で、再就職の準備を行う時間的余裕のない状況下で離職を余儀なくされた方々に...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今回の求職者給付の見直しは、おっしゃるとおり、年齢を基本とするものから、さらに離職事由も含めた形で必要な方々に重点的に給付が行えるようにしようという観点からの見直しでございます。こういうことにあわせて、再就職手当制度等についてもより抜本的な見直しを図ったらどうか、...全文を見る | ||
○長勢政務次官 離職理由の判断をいつするかということでございますが、現行の給付制限についての判断におきましても、安定所の窓口におきまして、受給の手続の後、四週間以内に設定されます最初の失業の認定日に行うということを原則にいたしております。今回の改正におきましても、現行と同様に、初...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘のとおりでございまして、都道府県労働局に配置をいたしております雇用保険審査官に審査請求を行っていただくということになります。 | ||
○長勢政務次官 離職理由の確認が大変重要な問題であるということは、重々認識をいたしております。この確認に当たっては、いわゆる離職票における離職理由と離職者本人の自己申告をもとに判断をすることになりますし、また、それが異なる場合には、客観的資料を求め、両者の主張などを十分に吟味した...全文を見る | ||
○長勢政務次官 基本的にそのような観点から考えておるところであります。 | ||
○長勢政務次官 いろいろなケースもあると思われますので、その事情によって慎重に、また、関係審議会の御意見を踏まえて検討することになると思います。 その際、先生お話しのように、家庭の事情といいますか、家庭が社会に大変重要な場であり、その家庭責任を果たすということも大変重視をすべ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 家庭責任に対する配慮を企業においても一種の社会的責任として重視をしていかなきゃならぬということは、非常に必要なことだと思いますし、今回の雇用保険法の施行に当たっても、そういう観点も踏まえて考えるべきではないかということは、先生の一つの立派なお考えだと思います。 ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 現行の再就職援助計画制度の実績という御質問でございます。 平成十一年度におきます再就職援助計画の提出事業所数は三千五百八事業所、これにより把握した離職予定者数は五万二千五百六人となっております。公共安定所におきましては、これをもとに求人情報の提供等所要の対応を...全文を見る | ||
04月19日 | 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号 議事録を見る | ○長勢政務次官 御指摘の事案につきましては、産業再生計画の申請が行われているという段階であると承知をいたしております。したがいまして、この再生計画を策定するに当たり、つまり裁判所が許可をするという段階では、この法律におきましても、労働組合の意見を裁判所が聞くという手続も定めておる...全文を見る |
○長勢政務次官 再生計画を裁判所が許可をするに当たって、労働組合等の意見を聞くという手続が定められておるわけでございます。今はまだ再生計画そのものの裁判所の審議という段階に至っていない段階での解雇予告でございますので、再生計画に基づく解雇といったようなことではないのではないかとい...全文を見る | ||
○長勢政務次官 再生法に基づく申請及び今後行われるであろう再生計画の策定と、現実に今行われた解雇予告ということとは、実質的に相当関連性を持っておるということはおっしゃるとおりだろうと思いますが、今私が申し上げましたのは、再生法の法律的な効果という意味とはちょっと違うのではないかと...全文を見る | ||
04月20日 | 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○長勢政務次官 労働政務次官でございます。 労働省所管の平成八年度決算について、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計の歳出決算について申し上げます。 歳出予算現額五千三百二十億五千四百五十二万円余に対しまして、支出済み歳出額五千二百四十四億九千三百八十五万円...全文を見る |
○長勢政務次官 平成八年度及び平成九年度の決算検査報告に掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。 これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたい...全文を見る | ||
○長勢政務次官 大変厳しい雇用情勢が続いてまいりましたことは、御指摘のとおりです。政府といたしましては、累次にわたって最大限の雇用対策を講じてきた次第でございます。しかしながら、景気の問題もあり、なかなか十分な改善を見ていないというのも事実でございます。 昨今に至りまして、有...全文を見る | ||
○長勢政務次官 北陸ブロックは、全国の水準から見ますと数字的には若干いい状況にあるわけでございまして、北陸ブロック、これは新潟、富山、石川、福井の四県を言っておりますけれども、二月の有効求人倍率は、全国が〇・五二倍であるのに対しまして、北陸では〇・六四倍。また、昨年十月から十二月...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今先生御指摘のとおり、累次にわたって、何とかこの厳しい雇用情勢に対して国民の不安をなくしたい、こういう努力をしてまいりました。景気全体の環境の問題もございまして、十分な成果を上げているかどうか御議論のあるところではございますが、完全失業率等は若干の上向きの気配もあ...全文を見る | ||
04月20日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第7号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 政府といたしましては、雇用状況、年々悪化してきた経過もございまして、その都度十分な政策を講じようということで、先生御案内のとおり累次にわたる雇用対策を講じてまいった次第でございまして、それなりに雇用情勢に一定の下支え効果を上げてきたとは考えておる次第でご...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) かけ声倒れになっておるだけではなかったのかとか、積算がマクロ的なものではなかったのかという御指摘でございます。 我々としても、厳しい情勢に何とか対処したいということで積算もし、予算も計上してきたわけでございますが、今、日経連あるいは連合の具体的な政策...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 平成六年の御指摘の勧告を受けまして、労働省といたしましては、当時、雇用失業情勢が引き続き予断を許さない状況にあったという点等も踏まえまして、今後の見込みを推計するにはいましばらく様子を見る必要がある、今後そういう状況を見て検討したいということで回答申し上...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) お示しいたしておりますとおり、今回の改正によりまして求職者給付の重点化等を行った上で国庫負担率を二五%、保険料率を千分の十二に引き上げるということにいたしておるわけでございますが、これは失業率を四%台半ばと想定したものでございます。先生御指摘のような状況...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今般の改正におきましては、御案内のとおり、公労使三者関係審議会における合意のもとに、再就職の準備を行う時間的余裕のない状況下で離職を余儀なくされた方々に対しては手厚い給付日数を確保するということを重点にして改正を行ったものでございます。 給付日数の上...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 御指摘の新規・成長分野雇用創出特別奨励金制度の運用の実情につきましては、御指摘のとおりでございます。 この周知徹底を一生懸命やっておるわけでございまして、新聞への広告掲載など各種広報も実施してまいったところでございますけれども、なお利用者に十分な浸透...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今回の改正におきまして給付の重点化を図ったわけでございますが、あわせて負担につきましても国庫負担を本来の四分の一に戻すことにいたしております。これは、一応失業率としては四%台半ばの失業率を想定して保険料率も千分の十二に引き上げるということにしたわけでござ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今回の給付の重点化という法の趣旨を生かすためにも、判定基準が明確でかつ合理的なものでなければならないということが極めて重要なポイントであるということは御指摘のとおりだと思っております。 長期の給付日数を設定することとしております倒産、解雇等による離職...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 雇用保険制度は、本来短期的な失業の保護ということを目的とするものでございまして、失業という保険事故が生じた場合に給付を行う、そういう意味でいわゆる損害補償、損害保険と同じような一種の掛け捨て型の保険というのを基本的性格として持っておるということは御指摘の...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 激変緩和措置が必要ではないかというお尋ねでございます。 この点につきましては、この法案を審議いたしました安定審議会におきましてもいろいろ御議論があったと承知をいたしております。 今回の改正の中で、いわゆる再就職を容易にするためのいろんな意味での施...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先生のお尋ねは、余り執行率がよくない制度をつくり直すということは可能かということでございますね。 一つは、今回いろいろ手だてを講じております給付金の中には、労働省頑張りまして一般会計でとった給付金もございますので、これはちょっと別の問題だと思いますが...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 中小企業に就職するとか雇用していただくという方については、大企業に比較して手厚くやっている制度もたくさんございますが、どの規模の企業から離職されたかによって区分をしておる制度はないと思っております。 | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 離職理由についての客観的かつ公正な基準をきちんとしていくということが極めて大事であるということは再々御答弁申し上げておるところでございます。 これは、この法案が成立させた暁に労働省令で基準等を定めることにいたしておりますので、今後関係審議会におきまし...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほど申しましたように、判断の基準はこれから審議会で御議論いただくことになるのでありますけれども、当然御本人の事情を十分踏まえて、権利義務にかかわることでございますから、本人の申し立て、御事情も十分尊重する形で運用していかなければならないということは当然...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 自発失業、自発的な離職だという中にはいろんなケースもあり得るだろうと思うんです。本来、解雇に近い形であったにもかかわらず自発的に離職票を書かせられたというようなケースも全くないとは言えないと思いますから、こういうものは当然離職者本人の自己申告というものも...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 有期の雇用契約が反復更新されておる場合に、それによって期間の定めのない契約というふうにみなし得る場合があるわけでございまして、そういう場合には契約の更新を拒否するということは解雇に当たるという判例もあるところでございます。 したがいまして、今後、離職...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先生御案内のとおり、育児休業期間中に支払われる育児休業給付金については、離職して基本手当を受給する者の給付率の上限が八割であるということとの均衡を考慮いたしまして、育児休業期間中に支払われた賃金月額との合計額が育児休業開始前の月平均賃金額の八割を超える部...全文を見る | ||
04月21日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第9号 議事録を見る | ○長勢政務次官 港湾労働を取り巻く環境は大きく変化をしてきておるわけでございまして、港湾運送事業の一層の効率化が今進められている中で、またそのサービスの多様化が求められておる中で、港湾労働者の雇用の安定というものが大きな懸案でございます。港湾労働者の雇用の安定ということと港湾運送...全文を見る |
○長勢政務次官 安定局長から御説明いたしましたように、日雇い労働者が多く使われているという状況でございます。こういう状況が生じておるのは、センターを通じた派遣事業の利用を促進するために助成を講ずる等々の措置も講じてきたわけでございますけれども、どうしてもセンターに企業の求める技能...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾業務、また港湾労働者の技能の高度化、技術革新ということが大変なスピードで進んでおる。そういう中で、常用労働者によってその技能の育成等々も図っていくことがますます必要ではないかという御指摘は、そのとおりであると思っております。従来からも、港湾労働において日雇い労...全文を見る | ||
○長勢政務次官 雇用秩序を守っていくということは極めて重要なことでございます。従来から、現場パトロールの実施でございますとか、事業所に対する訪問指導等もやってきたところでございますが、なお、日雇い労働者が常用労働者を偽装するとか、いろいろな問題の指摘もあることも事実でございます。...全文を見る | ||
○長勢政務次官 いわゆる人つきリースにつきまして、派遣法あるいは港湾運送法上違法にわたるケースが多いということは御指摘のとおりであると我々も理解をしておりまして、従来からこの解消に努めてまいった次第でございます。関係事業主に対して個別指導も行ってまいったところでございますし、平成...全文を見る | ||
○長勢政務次官 従来進めてまいりました港湾労働者雇用安定センターの就労の状況等についても、今御指摘のような問題があった点でございますし、また、センターの収支状況も相当悪化をしてきた経緯がございます。そういうことで、平成八年に、中央職業安定審議会港湾労働部会の中に港湾労働者雇用安定...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働者雇用安定センターの経緯またその実情は、御指摘のとおりであると思っております。 活用が十分でなかった原因は何かというお尋ねでございますが、労働省といたしましても、センターにおける派遣事業の利用促進のために努力をしてまいったわけでございますけれども、なお...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働法をどの港に適用するかということにつきましては、国民経済上に占める港湾の重要性及び必要な労働力の確保、そのほか港湾労働者の雇用の安定等に関し特別の措置を実施する必要性が高い港湾を政令で指定する、こういう仕組みになっております。 その方向で検討しなければ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労働者派遣法におきまして、港湾運送業務というものは適用除外業務とされておることは御指摘のとおりでございます。 この制度と今般の制度との関連についてのお尋ねでございますが、今般導入する港湾労働者派遣制度は、現行法に基づき実施されている港湾労働者雇用安定センターの...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘のとおりでございまして、昨年の六月に、港湾労働部会の報告書を取りまとめる段階では、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送事業者から雇用されている労働者を出向で受け入れて、その方をセンターが派遣するという方式も想定して提示さしていただいて御議論をいただいたところ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働者派遣制度という名称についてのお尋ねでございますが、従来の経緯もございましたでしょうし、また特別の法律に基づく制度でありまして、その目的、規制内容は違うことは違いますけれども、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令のもとに就労させるという意味で派遣法の枠組み...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働者派遣制度は、先ほど来御説明いたしておりますように、特別の制度でございまして、港湾運送事業に付随する限度でその実施を認めることとすることが適当であるというものでありますから、許可基準に適正な派遣料金、派遣日数の上限を設定することにしたところでございます。 ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働者派遣制度におきましては、労働者がふなれな業務に従事をすることによる労働災害発生の危険性を回避する、こういうような理由から、その者が主として従事している港湾運送の業務と異なる港湾運送の業務に派遣することを制限するということにしておるわけであります。この港湾...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘の意見書は十分承知をいたしておりまして、労働省といたしましても、この意見書にも十分配慮して進めたい、このように思っております。 まず、労働大臣が定めることとされておる港湾雇用安定等計画におきましても、港湾労働者派遣制度について、港湾労働者雇用安定センター...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働者派遣制度の実施主体は、港湾運送事業の免許等を受けて港湾運送事業を営んでいる方々であります。このような方々が労働者派遣契約を締結する場合に、第三者の関与、ここではセンターでございますが、それを法的に義務づけるということになりますと、契約自由との関係から困難...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘のとおり、日雇い労働者の活用は例外的なものという位置づけでございます。 また、日雇い労働者の活用につきましては、日雇い労働者に対する第三者の不当な介入を排除する観点から、公共職業安定所の紹介を受けた日雇い労働者を優先的に雇用するということが義務づけられて...全文を見る | ||
○長勢政務次官 公共職業安定所紹介の日雇い労働者に比べて直接雇用の日雇い労働者が多く活用されているという実態が見られることは、そのとおりだろうと思います。企業としては、雇用したことのある労働者の技能を把握しておりますし、日雇い労働者として雇われる側にも、同一の企業あるいは職場で就...全文を見る | ||
○長勢政務次官 まず、現行の港湾労働法の条文の趣旨についてのお尋ねでございます。 現行の港湾労働法におきましては、事業主が企業外の労働力を利用する場合には、まず港湾労働者雇用安定センターに労働者の派遣を求めなければならないということになっております。これは、港湾労働者雇用安定...全文を見る | ||
○長勢政務次官 日雇い労働者の活用につきましては、御指摘のとおりであります。いわゆるそういう違法雇用がないようにしていかなければなりませんので、従来から現場パトロールの実施でございますとか個別事業所に対する指導をしてきたわけでございますが、さらに今回の法改正におきまして、違反に対...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘の、港湾労働者雇用安定センターに雇用されておられます労働者の雇用対策につきましては既に労使間で協議が行われておりまして、四月六日には、第一に、センターの労働者派遣業務は四月三十日をもって終了する、第二に、センター労働者のうち港運業への再就職を希望する方につい...全文を見る | ||
○長勢政務次官 港湾労働者雇用安定センターの労働者派遣業務が廃止されることによって離職を余儀なくされる方々に対して十分な雇用の安定を図っていくということは極めて重要な問題というふうに労働省といたしましても受けとめておるところでございます。 退職される方につきましては、先ほど御...全文を見る | ||
○長勢政務次官 ILO百三十七号条約は、港湾労働者の登録制度を創設し、登録労働者の就労について優先権を付与すること等を要請するものでございますが、現行の港湾労働法により同条約の内容はおおむね満たされることになっているものと考えております。 しかしながら、港湾労働法を六大港以外...全文を見る | ||
04月26日 | 第147回国会 衆議院 厚生委員会 第11号 議事録を見る | ○長勢政務次官 御指摘のスウェーデンのサムハル社の実情は、御案内のとおりでございます。お話のありましたように、国営、国所有の有限会社ということで法律に基づいて設立され、国から四、五〇%の補助を受けているようでございますが、八百の事業所、二十五社の子会社を持って、従業員の約九割が障...全文を見る |
04月27日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 先生御指摘のとおり、今、六十五歳まで何としてでも雇用確保ができる、そういう社会の実現ということがこれからの我が国の大きな課題であるというふうな認識に立っております。 その際、六十五歳までどうやって確保していくか。例えば、年齢差別の禁止とかいろんな考え...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 定年ということになりますと、今御指摘もありますように、各企業で現実化をするにはいろんな条件整備が必要であろう、このように思っております。 例えば、賃金、人事、処遇制度を初めとする雇用管理も、どうしていくかということを見直していかなきゃならないでしょう...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 個人的なことでございますが、六十年法は私が課長として立案した制度でございます。そのときのことを思いますと、努力義務を書くことすら労使間で大変な議論があったことを覚えております。しかし、今日になりますと、高齢化が進む、また年金等の問題もある、高齢者の方々は...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今お示しのこの論は大変すばらしい意見だと私も思っておりますし、労働省もその方向で考えてまいりたいと思います。 企業内の職業能力開発は、企業内で活用するために行われる能力開発と、またそれが普遍的に、他産業に移ってでも、あるいは労働者の職業生涯の中で活用...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) おっしゃる問題は大変我々も気を使うというか、重点を置いて考えなければならない問題だと思っております。 安定所というか、ハローワークにおきまして求人の受理をしておるわけでございますが、そのときに、求人条件、年齢制限について何とかして緩和を図ってもらいた...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 御趣旨はよく理解できる部分もあるわけでございますが、制度的にこれを担保していこうということになりますと、果たして現状において社会的合意が得られるかどうかという点に若干私は危惧を感じております。 同時に、これから高齢化が進む、労働力人口の中でも高齢者の...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほども若干申し上げた部分もありますけれども、ハローワークなり民間職業紹介機関において、いろんな職種事情によって幅があることが十分あるわけでありますから、その事情を十分把握できる仕組みをやっぱりもっともっとつくっていかなきゃならぬと思うんです。 それ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) おっしゃるとおりだと思います。できる限り、再就職援助計画の作成も含めて、在職中から求職開拓といいますか、再就職のための活動ができるように、またハローワーク等も援助ができるように、そういう運用に努めてまいりたいと思います。 | ||
○政務次官(長勢甚遠君) この再就職援助計画が、御趣旨は御理解いただいていると思いますが、決して肩たたきの道具に使われてはならないことは言うまでもないことでございます。 そういう観点から、これを作成する場合には、組合がない場合にも労働者の過半数を代表する者の意見を聞くというこ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 高年齢者雇用促進員は、事業主を訪問する等して計画的、効果的に高齢者を対象とした求人の開拓を行う、こういうものでございまして、四十八名配置をいたしております。 高年齢者職業相談室は、高年齢者の求職活動の便宜を図るために市町村の庁舎施設内等に設置をして、...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 高年齢者職業相談室及びこの相談員の制度は比較的以前からつくってきた制度でございますが、こういう状況の中では、さらに求人開拓推進員とか協力員といったような制度も設けて緊急のこの求人開拓に努めておるところでございます。 先ほど来申しましたように、いよいよ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 緊急地域雇用特別交付金の制度は、非常に厳しい失業情勢に緊急に対処をするために、当然、産業政策等を通じた雇用の場の拡大ということがそれなりに成果を見るまでの間のつなぎの雇用創出という観点から設けました制度でございます。したがいまして、長期間というよりも短期...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 失業対策事業という意義といいますかイメージは、先生と私と若干違うかもしれませんが、我が国が経験をいたしました失業対策事業のイメージだけで考えますと、若い方々にああいう政策をとっていくということがベストかなという思いは私は正直言って思います。むしろ、若い方...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 有期の雇用契約が反復更新されることによって期間の定めのない雇用契約になったとみなし得る場合に、契約の更新を拒否するということが解雇に当たるという判例法理があるところでございます。 したがいまして、御指摘のようなケースの取り扱いにつきましては、この判例...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 雇用失業情勢が大変厳しい中で、労働省といたしましては、各般の施策を今積み上げてきたといいますか、重ねてきたところでございます。その結果といたしまして、現在のいろんな給付金等もつくっておりますけれども、まず何よりも大変数も多くなって、要件等々も複雑になって...全文を見る | ||
04月28日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○長勢政務次官 御質問の、主として従事するかどうかの基準は労働省令で定めることになるわけでございますが、労働省令におきまして、分割計画書等の作成時点において、当該労働者が従事している業務の状況、また分割計画書等の作成時以前の一定期間従事した業務の状況等を勘案して決定するということ...全文を見る |
○長勢政務次官 先ほど法務省からも御答弁があったようでございますが、承継法三条の趣旨は、承継されます営業に主として従事する労働者については、商法が会社分割において合併と同様包括承継の効果としておることを前提として、分割計画書等の記載に従って当然に承継されるということを規定しておる...全文を見る | ||
○長勢政務次官 御指摘の産業再生法あるいは民事再生法の附帯決議は承知をいたしております。そういうことがございましたので、昨年十二月に学識経験者の方々に集まっていただきまして、企業組織変更に係る労働法制等研究会を開催して検討を行っていただいたところでございます。 研究会におきま...全文を見る | ||
○長勢政務次官 企業の分割に関しましては、労働者の保護のために今承継法を提案させていただいておるところでございます。 御指摘は、営業譲渡等のような場合の企業組織の再編に伴って、労働者の保護をどのようにするかという点での御質問だろうと思うわけでございますが、特に解雇につきまして...全文を見る | ||
○長勢政務次官 いわゆる整理解雇等につきまして、社会通念上、合理性があることが必要であるということが判例の示すところでございまして、企業組織の再編に当たってもこの基準が当然適用されるべきものでありますし、そういう方向で使用者も御理解いただかなければならない、このように思っている次...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先ほど申しましたように、立法措置としては、先生御指摘の研究会の報告にもありますとおり、当面必要ないという考え方でおりますが、具体的に四要件、判例の示すところの基準が守られるように努力をしてまいりたいということを申し上げた次第でございます。 | ||
○長勢政務次官 具体的に裁判になった場合には今先生御指摘のような事態になるではないかということは、実態としてよく理解できないわけではございません。しかし一方で、判例が集積をされておるといいましても、解雇の理由や態様等というものは極めて多様でございますから、この判断基準を、四要件を...全文を見る | ||
04月28日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第10号 議事録を見る | ○長勢政務次官 研究会は、四回開催をされております。 参集者は、大学の教授クラス六名の方々にお願いしておりまして、労使からの意見聴取あるいは裁判例、諸外国の法制、その他専門的な見地から必要な議論をいただいたところでございます。 |
○長勢政務次官 我が国の労使関係におきまして、労使協議制は、労使自治の立場に立って、労使間の情報共有、意思疎通、合意形成を行うための手段となっております。御指摘のとおり、労使間のコミュニケーションを高め、企業運営の円滑化と労使関係の円滑化、安定化に重要な役割を果たしておる、このよ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 分割あるいは合併、営業譲渡等についての労働契約関係の現状等々については十分な議論をされたと聞いておりますが、労使協議についての議論は特になかったように伺っております。 | ||
○長勢政務次官 今回の労働契約承継法におきまして、我々としては、主たる業務に従事している人たちは自動的に承継されるということを含めて、労働者の身分について不安のないようにするという観点から御提案申し上げている次第でございます。この法の運用において、労使においていろいろなことも実態...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労使間において意思疎通等が十分に行われるということは極めて大事なことでございますし、望ましいことでございます。また、実態としてもそういう労使関係が存在をしておるということは、先ほど労政局長からも答弁申し上げたとおりでございます。 ただ、労使協議は、当然のことな...全文を見る | ||
○長勢政務次官 労使関係のありようとしての先生の御意見はそのとおりだと思いますし、ぜひそういう方向で労使間の意思疎通が行われ、円満な安定的な労使関係が維持されていくべきものと私も思っております。 繰り返して申し上げますけれども、それを法律上一律に義務づけるということになります...全文を見る | ||
○長勢政務次官 商法の改正と一体のものであるということはそのとおりでございますが、同時に、当然、合併と同じような包括承継であれば、最も労働者の地位の承継が完全なものになるわけでございますから、それに対しまして、特定承継といいますか、個別同意というものもあわせてやったらどうかという...全文を見る | ||
○長勢政務次官 営業譲渡に伴う解雇の問題につきまして、先生御指摘の研究会報告でも今おっしゃったような趣旨が述べられておるわけでございますが、御案内のように、整理解雇については、合法というためには、有効というためには、四要件が必要であるということが確立された判例でございます。 ...全文を見る | ||
○長勢政務次官 議員御指摘の規制改革委員会の指示といいますか、見解に基づきまして、現在、労働省におきまして解雇の実態を把握するための調査を行っております。 具体的には、労働基準監督機関等に持ち込まれた解雇に関する紛争事案等について、解雇の理由、整理解雇か懲戒解雇かその他の理由...全文を見る | ||
○長勢政務次官 先ほど来整理解雇についての四要件の立法化という御議論もされておられるわけでございますが、いずれにしても、千差万別でございますから、これを仮に立法化をするということがあっても、どれを立法化するかということも困難でありますし、その具体的な適用そのものは、細部を書けない...全文を見る | ||
○長勢政務次官 四要件についての評価はどうかというお話でございましたので、現時点における私の感覚を申し上げました。 規制改革委員会の報告は報告として、今調査を進めておるところでございますし、それを踏まえて措置するようにというのが報告でございますから、その方向で今後作業を進めた...全文を見る | ||
○長勢政務次官 いろいろな書き方は、技術的には議論の対象になるかとは思いますけれども、私が申し上げましたのは、それを具体的な事例に当てはめるとすると、その実効性を上げる段階は、抽象的であればあるほど具体的な千差万別の事例に照らして判断せざるを得ないということになるのではないか。ま...全文を見る | ||
○長勢政務次官 欧米におきましては、解雇に当たって、労働者を復職させるという方向ではなくて、金銭的な補償によって労使関係を解消するとか紛争解決をするといったような例も多くあるというふうに承知をいたしております。 しかし、このような解雇に関する欧米の制度というものは、我が国の社...全文を見る | ||
05月10日 | 第147回国会 衆議院 外務委員会 第8号 議事録を見る | ○長勢政務次官 国労事件についてのILOの状況は大臣また運輸政務次官から御説明のあったとおりでございますし、現在、与党を中心にして政治的な解決に向けての御努力がなされておるという状況でございますので、労働省といたしましても、運輸省また与党の皆さんとの連携をとりながら必要な御協力と...全文を見る |
05月10日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第11号 議事録を見る | ○長勢政務次官 合併につきましては、御案内のとおり、商法の規定によりまして、労働契約を含むすべての権利義務が包括的に承継されるということになっておるわけでございますから、すべての労働者について雇用労働条件もそのまま維持されるということになるわけでありますから、労働者に不利益を生ず...全文を見る |
○長勢政務次官 先ほどは法制上及び判例のどうこうという観点から御説明を申し上げましたが、具体的事案について、先生言われるように、不利益と感ずるというかあるいは思うという事案が世の中にあり得ないということではもちろんないだろうと思います。 こういう問題は、それぞれ、先ほど申し上...全文を見る | ||
○長勢政務次官 最初に、商法の修正案に関するお話がございました。民事局長の御答弁は私法上の原則をおっしゃったことだろうと思いますし、そういう中で委任代理という形で労働組合等が関与することがあり得るということのようでございます。当然、法制上の制度があろうがなかろうが、労使間でいろい...全文を見る | ||
○長勢政務次官 今回の分割法におきましては、分割後の会社においても債務の履行が確実に行われるということが前提として想定されておるというふうに理解をしておりますので、今おっしゃったような事態が具体的にどういう形で起こるかということは想定しがたいのでございますが、いろいろなケースも起...全文を見る | ||
○長勢政務次官 経営の実態あるいは分割の経緯、その他いろいろなケースがあると思いますし、また、その一週間後にそういうことが起こるというケースはどの程度あるのかわかりませんが、そういう意味で、画一的にどの時点でいいかということは言いにくいのではないかと思います。 承継時において...全文を見る | ||
05月11日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第11号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 大変勉強していただきまして感謝申し上げます。 御指摘のとおり、六大港における船舶積みおろし量というものも、景気の影響だと思いますけれども、平成八年度は五億三百十三万トンという状況でしたけれども、平成十年には四億七千六百六十一万トンというぐあいに減少す...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 今、安定局長から御答弁申し上げましたように、センターによって一元化的に実行していきたい、このように思っておるわけでございます。波動性が高いわけですから、これを個々の両当事者間だけで派遣の業務をこなすということは、いろいろな事情にスムーズに対応できないとい...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) センターの行ってまいりました派遣業務の廃止に伴って離職される方々、これは国が直接雇用しておったわけではありませんけれども、制度に基づいて実質的雇用関係があった方々でございますので、この方々の再就職というか雇用の安定には十分配慮しなきゃならない、このことは...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先生がおっしゃっておられるのと全く同じ方針でおります。 御案内のように、荷役作業自体が大変高度化をしてきておりますので、それに伴う高度な技術、技能を持つためにも、常用労働者によってそういう業務が担われる、またそのための計画的な訓練等も行われるべきであ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) いわゆる人つきリースにつきましては、労働者派遣法あるいは港湾運送事業法上違法にわたるというケースも大変多いわけでございまして、これを早急に解消しなきゃならないということは、我々もそのように進めておるところでございます。 労働省といたしましても、従来か...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 港湾運送業務につきましては先生今お話しのとおりで、労働者派遣法から適用除外ということになっておるわけでございます。今般導入いたします港湾労働者の派遣制度は、派遣という形態は借りておりますけれども、派遣法に言う一般派遣事業とは全く異なるものでございますし、...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今度設けます派遣制度は、港湾労働者の雇用の安定を図るための制度でございますので、また、港湾運送事業に付随する限度でその実施を認めるということにしております。そのために、許可基準として、適正な派遣料金、派遣日数の上限を労働大臣告示として設定するということに...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 派遣日数の上限につきましては、港湾労働者が港湾運送の業務に従事する日数を勘案して定めることというふうに改正法の十四条一項第二号のロで定めておるところでございます。常用労働者の平均的な就労日数は把握しているところでございますので、そのデータを参考に適正な基...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今度の派遣制度は、雇用の安定を図るために設け、また港湾運送事業に付随する限度でその実施を認めるということにしておりますので、その点での適正な派遣料金を決めたり、派遣日数の上限を設定するとしておるわけであります。 そういうことでございますから、個別労働...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 港湾労働は、いわゆる波動性に対応して必要な労働力の需給調整を迅速に行う必要があるわけでございますし、また、いろんな問題を生じないためにもセンターによる一元的な運用が不可欠であると思っておりますし、これは労使においても一致した見解でございます。また、港湾労...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 港湾労働におきまして常用を基本とするという考え方がかねてからの、また今回の改正における基本でございます。 現実に、常用労働者による荷役作業は全体の九八・五%でございまして、一方、日雇い労働者による荷役作業は全体の一・二%、一日平均約二百十九人が活用さ...全文を見る | ||
05月17日 | 第147回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第8号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 女性に対する暴力の問題につきまして、労働省の施策にかかわる内容を説明資料に基づきまして御説明申し上げます。 資料の表紙をおめくりいただきたいと思います。 労働省におきましては、女性に対する暴力にかかわる施策といたしまして、職場におけるセクシュアル...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほど御説明いたしましたように、雇用均等法に基づきまして、セクシュアルハラスメント防止のための指針では企業が雇用管理上配慮すべき事項を定めておるところでございます。この規定が改正雇用機会均等法に盛り込まれることになったことによりまして、同法の施行前から指...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 具体的なケースについて我々もいろんな場で話題になることもありますし、相談のときにもそういうことが多いわけでございますが、なかなか一律に、おっしゃるとおりグレーゾーンといってもこちら側、相手側、いろいろケースがあるわけでございますので、今、指針にさらにそう...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 何か全国で三十人配置になっているそうでございまして、このセクシュアルハラスメントによって精神的なダメージを受けている方も多いわけでございますから、確かにこれからこの方々にきちんとした対応ができるようにしていくという意味でまだまだ不十分なのじゃないかなと今...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 小規模企業におきまして対応がおくれておるということは先ほど御報告したとおりでございます。これらに対しては、指針の一層の周知、啓発や積極的な行政指導ということによりまして企業の認識を高めるということと、講習会等の開催によりまして具体的な取り組みの方法や事例...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 小規模企業において対応がおくれておるということは御指摘のとおりでございます。 総じて、小企業におきましてこの問題についての認識というか、防止対策の必要性についての認識というのがおくれておると言わざるを得ないのではないかと思っておりますので、労働省とい...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 事業主の方針の明確化の方法といたしまして、社内通達で明記している企業や就業規則に規定している企業がそれぞれ約四割ということになっておるわけで、多くの企業が何らかの形で方針を明文化しているわけですけれども、小規模企業では朝礼などで口頭説明のみで対応するとい...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 就職差別をしてはいけないという認識はそれなりに浸透しつつあるとは思っておりますけれども、現実、我々もいろんな方々から今先生御指摘のような不満というか苦情というものもよく聞くわけでございます。当然、そういう実態を十分把握して適切に対応していくことが労働省の...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) お許しいただければ政府参考人から答弁させますが。 | ||
05月18日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) お話しのとおり、大競争時代、また日本が二十一世紀を生き抜いていくためにも企業再編というものが必要な事態だろうと思います。 しかし、そのことが進める中で働く方々等にしわ寄せがあってはならない、これは政治の責任でございます。そのために今回この法案も出して...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 現在、労働基準法に基づく紛争解決援助制度として、都道府県労働局長が適切な助言または指導を行っておるというところでございますけれども、今後とも企業再編等が進む、またいわゆるリストラの不安というものも多いという中でいろんな事情が生ずると思います。こういう問題...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 整理解雇の四要件についていろんな議論があるということは承知をいたしておりますし、その議論自体を否定するものではございませんけれども、判例がこのように確定いたしております以上、我々としてはそれに従って間違いのないようにきちんとした指導をしていく、こういう方...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 経営側にそういう議論があるということでは承知をしておりますけれども、議論は議論として、判例が確定しておる以上それに従って行動していただいていると思っておりますし、我々もその指導をこれからも強化してまいりたいと思っておりますから、当然、不当なといいますか四...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) EU指令につきましては、当委員会またいろんな場で議論のあったところでございますが、雇用関係に関する各国の事情も異なっている部分もあるわけでございますから、一概に我が国でそれをそのままということについては慎重でなければならないと思っております。 また、...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 規制改革委員会の第二次見解というのが御指摘のとおり出ておるわけでございまして、無視をしておるわけではございません。 労働省といたしましては、解雇の実態を把握するということを目的といたしまして、労働基準監督機関等に持ち込まれた解雇に関する紛争事案等につ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) そのとおりでございます。 | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 経済新生を達成していく中で、今おっしゃいましたような人員整理、リストラというものはある程度やむを得ない部分があるというふうに思っております。 しかし、こういう経済新生をなす中でしわ寄せが働く方々に来るということは十分に気をつけなきゃならない、避けなけ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 労働省の労働経済動向調査によりますと、本年二月に常用労働者が過剰であるとしておる事業所の割合は二六%ということでございまして、一方、不足であるとした事業所の割合は一四%でございますから、過剰の方が上回っておるわけでございますが、過剰であるという事業所の割...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 現在、御案内のとおり、完全失業率が四・九、また完全失業者三百四十九万人のうち百四万人が非自発的失業者ということで、大変厳しい雇用状況にあることは御案内のとおりでございます。 今後、企業の、経済の新生を果たしていく中でリストラ等ということもあり得ること...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 御質問の基準は大変重要なものでございますから、できる限り客観的なものにすることが必要であるというふうに考えております。 このため、労働省令におきまして、分割計画書等の作成時点で当該労働者が従事している業務、または分割計画書等の作成時以前の一定期間に従...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今度の法案におきましては、承継される営業に主として従事する労働者につきましては分割計画書等の記載に従って当然に承継されることといたしております。これは、商法等の改正案における会社分割制度が合併と同様包括承継としておるということでありますので、そういうこと...全文を見る | ||
05月23日 | 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 雇用対策といいますか、雇用創出対策につきましては累次やってきたわけでございますが、依然として厳しい状況にあることは御案内のとおりでございます。雇用失業情勢の状況とそれに対する景気対策等も考えながら、国民の方々に不安を与えないように、事態が急変した場合の対...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) イエスかノーかでお答えすべき問題ではないとは思いますが、当然産業構造も変わってまいりましたし、また職種の形態も変わってまいりまして、働く方々の意識、ニーズも大いに変わってまいりましたから、雇用政策そのものもそれに合わせた形で拡充を図っていかなければならな...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 年齢による差別といいますか、そういう不合理がないようにしていかなきゃならぬということはもうおっしゃるとおりでございまして、現実にも大変中高年齢者の方々、厳しい雇用失業情勢の中で、何で私じゃだめなのか、こういう御不満も多々あるところでございますし、現実に第...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 今御紹介のあった話はどちらも正しいといいますか、あり得る、また現実化する事象だろうと思って聞いておりました。 当然、比較的経営側が自由に採用ができ、また働く方々もいろんな場面に次の機会がちゃんとあれば安心して働けるということは事実でございますから、そ...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 先ほども御答弁いたしましたように、個別紛争事案について相談、援助の体制を整備していかなければならぬという方針でおるわけでございまして、そのためにより簡易迅速に解決できるような制度の整備について立法措置も含めて鋭意検討を進めてまいりたい、こう思っております...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) おっしゃっておられる意見も含めて検討させていただきたいと思いますが、今の時点でその方向であるとかないとかということは差し控えさせていただきたいと思います。よく研究させていただきます。 | ||
05月24日 | 第147回国会 参議院 議院運営委員会 第29号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) おはようございます。 労働保険審査会委員細川昌俊君は六月三十日任期満了となりますが、同君の後任に黒川高秀君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何と...全文を見る |
05月24日 | 第147回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号 議事録を見る | ○政務次官(長勢甚遠君) 今回の問題発生以来、雇調金の対象にする等、労働省としても対策を講じてまいったところでございます。 四分の一も大変だというのはよくわかるわけでございますが、将来、事業を再開できるまでの間雇用を維持していただくという、事業主の方々から出していただいている...全文を見る |
○政務次官(長勢甚遠君) 今回の災害に伴って離職票を交付した方々というのは六百五十六人というふうに把握いたしております。これはそれなりの働く期間、時間等雇用保険の被保険者たる資格ある方々の問題でございますので、非常に短期間の、本当に純粋に臨時的な方々がどういう状況になっているかま...全文を見る | ||
○政務次官(長勢甚遠君) 職業能力開発についていろんな制度を講じておりますけれども、若干今御指摘のお話に関連する制度といたしましては、労働者が自発的に能力開発に取り組む、民間教育訓練機関等の研修を受けられるという場合には、その費用を直接助成する教育訓練給付制度を実施しております。...全文を見る | ||
07月06日 | 第148回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、法務委員長の重責を担うことになりました長勢甚遠でございます。まことに光栄に存じております。 近年、多発している少年による凶悪事件対策、司法制度改革など、国民生活にかかわる重要な問...全文を見る |
○長勢委員長 これより理事の互選を行います。 理事の員数は八名とし、先例により、委員長において指名することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に 太田 誠一君 杉浦 正健君 山本 有二君 横内 正明君 枝野 幸男君 日野 市朗君 漆原 良夫君 藤島 正之君 を指名いたします。 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 この際、法務大臣及び法務政務次官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。保岡法務大臣。 | ||
○長勢委員長 次に、上田法務総括政務次官。 | ||
○長勢委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になりました場合、司法制度改革審議会の審議状況についての報告等を求めるため小委員十四名よりなる司法制度改革審議会に関する小委員会...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会において、参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、また、最高裁判所から出席説明の要求がありましたならば、これを承認することとし、これらの取り扱いにつ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員会において、参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、その取り扱いについては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会 | ||
08月04日 | 第149回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じ...全文を見る |
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇————— | ||
○長勢委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 司法制度改革審議会の審議状況についての報告を求めるため小委員十四名よりなる司法制度改革審議会に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会において参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、また、最高裁判所から出席説明の要求がありましたならば、これを承認することとし、これらの取り扱いにつき...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇————— | ||
○長勢委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、保岡法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。保岡法務大臣。 | ||
○長勢委員長 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総務審議官吉村博人君、警察庁長官官房審議官岡田薫君、警察庁刑事局長林則清君、警察庁交通局長坂東自朗君、法務大臣官房司法法制調査部長房村精一君、法務省民事局長細川清君、法務省刑事局長古...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所中山総務局長、千葉民事局長兼行政局長、白木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森岡正宏君。 | ||
○長勢委員長 山内功君。 | ||
○長勢委員長 山花郁夫君。 | ||
○長勢委員長 漆原良夫君。 | ||
○長勢委員長 藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 保坂展人君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 次回は、来る九日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十七分散会 | ||
08月09日 | 第149回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 この際、申し上げます。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は三十八件であります。その取り扱いにつきましては、先ほどの理事会において慎重に協議いたしましたが、委員会の採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 ...全文を見る |
○長勢委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上、各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、今会期中設置いたしました司法制度改革審議会に関する小委員会は、閉会中もなお引き続き存置することとし、小委員及び小委員長の辞...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会において、参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、また、最高裁判所から出席説明の要求がありましたならば、これを承認することとし、これらの取り扱いにつ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員会において、参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、その取り扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議な...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会 | ||
10月06日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。 再度理事をして出席を要請いたしますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。 この際...全文を見る |
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど来、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 まず、理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事枝野幸...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に 佐々木秀典君 及び 野田 佳彦君 を指名いたします。 ————◇————— | ||
○長勢委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇————— | ||
○長勢委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 司法制度改革審議会の審議状況についての報告を求めるため小委員十四名よりなる司法制度改革審議会に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会において参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、また、最高裁判所から出席説明の要求がありましたならば、これを承認することとし、これらの取り扱いにつき...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇————— | ||
○長勢委員長 次に、本日付託になりました麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。麻生太郎君。 ————————————— 少年法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十四分散会 | ||
10月10日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。 再度出席を要請いたしますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。 速記をとめてく...全文を見る |
○長勢委員長 それでは、速記を起こしてください。 先ほど来、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所安倍家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。河村建夫君。 | ||
○長勢委員長 横内正明君。 | ||
○長勢委員長 丸谷佳織君。 | ||
○長勢委員長 斉藤鉄夫君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 この際、休憩いたします。 午後零時四十七分休憩 ————◇————— 午後五時三分開議 | ||
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど来、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四分散会 | ||
10月13日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といた...全文を見る |
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、千葉参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、瀬川参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。後藤田正純君。 | ||
○長勢委員長 池坊保子君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 土屋品子君。 | ||
○長勢委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人各位には、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、こ...全文を見る | ||
10月17日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といた...全文を見る |
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、小田参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、原口参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岩屋毅君。 | ||
○長勢委員長 参考人に申し上げますが、大変恐縮でございますが、質問者の質問時間が限られておりますので、答弁はなるべく簡潔にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 漆原良夫君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人各位には、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 午後二時三十分から委員会を再開することとし、この際、...全文を見る | ||
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 再開に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案審査...全文を見る | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、土師参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、久保参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、河上参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。平沢勝栄君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 土屋品子君。 | ||
○長勢委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人各位には、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、こ...全文を見る | ||
10月24日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 この際、視察概要について御報告いたします。 去る十月十八日、少年法等の一部を改正する法律案の審査に資するため、多摩少年院及び川越少年刑務所を訪れ、施設の概要、最近の変化、動向、処遇の内容等について詳細な説明を聴取いたしました。その後...全文を見る |
○長勢委員長 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長黒澤正和君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君、法務省保護局長馬場義宣君及び文部省初等中等教...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所安倍家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐々木秀典君。 | ||
○長勢委員長 平岡秀夫君。 | ||
○長勢委員長 肥田美代子君。 | ||
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、杉浦正健君から発言を求められておりますので、これを許します。杉浦正健君。 | ||
○長勢委員長 質疑を続行いたします。藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 保坂展人君。 | ||
○長勢委員長 木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 この際、本案に対し、佐々木秀典君外三名から、民主党・無所属クラブ提案の修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。平岡秀夫君。 ————————————— 少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕...全文を見る | ||
○長勢委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十五日水曜日午前十時二十分理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時四十三分散会 | ||
10月25日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案及びこれに対する佐々木秀典君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。 お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長古田佑紀君の出席を求め、説明...全文を見る |
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所安倍家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。野田佳彦君。 | ||
○長勢委員長 山内功君。 | ||
○長勢委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十六分休憩 ————◇————— 午後一時一分開議 | ||
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、谷垣禎一君から発言の申し出がありますので、これを許します。谷垣禎一君。 | ||
○長勢委員長 質疑を続行いたします。水島広子君。 | ||
○長勢委員長 日野市朗君。 | ||
○長勢委員長 次回は、来る二十七日金曜日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十九分散会 | ||
10月27日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案及びこれに対する佐々木秀典君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。 本案及び修正案審査のため、ただいま御出席いただいております参考人は、上智大学文学部教授福嶋章君、弁護士佐...全文を見る |
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、佐藤参考人にお願いいたします。 〔委員長退席、横内委員長代理着席〕 | ||
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案及びこれに対する佐々木秀典君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。 本案及び修正案審査のため、ただいま御出席いただいております参考人は、東京経済大学...全文を見る | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、塚本参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、葛野参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐々木秀典君。 | ||
○長勢委員長 漆原良夫君。 | ||
○長勢委員長 藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 保坂展人君。 | ||
○長勢委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人各位には、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 速記をとめてください。 〔速記中止〕 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 次に、岡崎参考人にお願いいたします。 | ||
○長勢委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。枝野幸男君。 | ||
○長勢委員長 木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 保坂展人君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人各位には、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、こ...全文を見る | ||
10月31日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 この際、麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案に対し、藤島正之君から修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。藤島正之君。 ————————————— 少年法等の一部を改正する法律案に...全文を見る |
○長勢委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案並びにこれに対する佐々木秀典君外三名及び藤島正之君提出の両修正案を一括して議題といたします。 お諮りいたします。 本案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長黒澤正和君、法務省刑事局...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所安倍家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 保坂展人君。 | ||
○長勢委員長 山花郁夫君。 | ||
○長勢委員長 日野市朗君。 | ||
○長勢委員長 木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 これにて原案及び両修正案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより原案及び両修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。横内正明君。 | ||
○長勢委員長 次に、藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 次に、木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 次に、原陽子君。 | ||
○長勢委員長 これにて討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより採決に入ります。 麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。 まず、藤島正之君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、佐々木秀典君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、太田誠一君外四名から、自由民主党、公明党、自由党、21世紀クラブ及び土屋品子君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 太田誠一君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。保岡法務大臣。 | ||
○長勢委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○長勢委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会 | ||
10月31日 | 第150回国会 衆議院 本会議 第8号 議事録を見る | ○長勢甚遠君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近時、社会を震撼させる少年による凶悪重大犯罪が相次いで発生するなど少年犯罪の動向は極めて憂慮すべき状況にある上、少年審判における事実認定手続のあり方が問わ...全文を見る |
11月15日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 熊代昭彦君外八名提出、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。熊代昭彦君。 ————————————— 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案 〔...全文を見る |
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣内政審議室内閣審議官金口恭久君、法務省人権擁護局長横山匡輝君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、厚生省児童家庭局長真野章君及び労働省職業安定局次長青木功君の出席を求め、説明を聴取いたし...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石毛えい子君。 | ||
○長勢委員長 藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 瀬古由起子君。 | ||
○長勢委員長 植田至紀君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 これにて討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより採決に入ります。 熊代昭彦君外八名提出、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、横内正明君外六名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合、21世紀クラブ及び土屋品子君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いた...全文を見る | ||
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 横内正明君外六名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決まりました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。保岡法務大臣。 | ||
○長勢委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇————— | ||
○長勢委員長 次に、内閣提出、参議院送付、民事再生法等の一部を改正する法律案及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。保岡法務大臣。 ————————————— 民事再生法等の一部を改正する法律案 ...全文を見る | ||
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十七日金曜日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十分散会 | ||
11月16日 | 第150回国会 衆議院 本会議 第14号 議事録を見る | ○長勢甚遠君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条または性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状、内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に...全文を見る |
11月17日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、民事再生法等の一部を改正する法律案及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律案の両案を議題といたします。 お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁警備局長金重凱之君、法務省民事局長細...全文を見る |
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所千葉民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山内功君。 | ||
○長勢委員長 佐々木秀典君。 | ||
○長勢委員長 杉浦正健君。 | ||
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。藤島正之君。 | ||
○長勢委員長 木島日出夫君。 | ||
○長勢委員長 上川陽子君。 | ||
○長勢委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、参議院送付、民事再生法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、参議院送付、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○長勢委員長 この際、ただいま議決いたしました両案に対し、杉浦正健君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合、21世紀クラブ及び土屋品子君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説...全文を見る | ||
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 杉浦正健君外七名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○長勢委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。保岡法務大臣。 | ||
○長勢委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○長勢委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十九分散会 | ||
11月21日 | 第150回国会 衆議院 本会議 第17号 議事録を見る | ○長勢甚遠君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、民事再生法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、内外の社会経済情勢の変化とこれに伴う個人倒産事件の増加及び企業倒産事件の国際化にかん...全文を見る |
12月01日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○長勢委員長 これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は二百九十二件であります。 本日の請願日程第一から第二九二の各請願を一括して議題といたします。 まず、請願審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容...全文を見る |
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願五十七件 裁判所の人的・物的充実に関する請願二十九件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○長勢委員長 なお、当委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり七件であります。念のため御報告申し上げます。 また、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、お手元に配付してありますとおり九件であります。御報告申し上げます...全文を見る | ||
○長勢委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上、各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、今会期中設置いたしました司法制度改革審議会に関する小委員会は、閉会中もなお引き続き存置することとし、小委員及び小委員長の辞...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会において、参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、また、最高裁判所から出席説明の要求がありましたならば、これを承認することとし、これらの取り扱いにつ...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員会において、参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、その取り扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議な...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。...全文を見る | ||
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、休憩いたします。 午前十時五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 |