長勢甚遠
ながせじんえん
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月01日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 まずもって、富山市のライトレールを高く評価いただきまして、ありがとうございました。 お答えを申し上げます。 厚生労働大臣からもお話がございましたように、大変残虐な痛ましい事件が起きておることは大変残念なことであります。深刻に受けとめなければならないと思って...全文を見る |
02月02日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 御指摘のように、大変な過剰状態にございまして、昨年十月末現在では、定員が六万八百九十四人、入所者が七万一千三百八十四人ということで、当時では収容率が一一七・二%という大変深刻な状況になっております。 おかげさまで、先生にも大変御尽力をいただきまして、今回の補正...全文を見る |
02月07日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 理論上、そういうことは全くないとは言えないのかもしれませんが、現在、裁判係属中の事件でございますので、当面、そのようなことは今必要あるとは考えておりません。 |
○長勢国務大臣 今御指摘の事件でございますが、横浜地検におきまして不起訴処分をいたしました。その際に、一つは、本件の背景には助産師偏在等を原因とする産科個人病院及び産科診療所における助産師不足があり、本件は周産期医療における構造的な問題の一端であって、事態の改善に向けて施策が推進...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 お答えを申し上げます。 先生御案内のとおりだろうと思いますが、今御指摘の民法七百七十二条による嫡出推定、これを覆すためには原則として裁判が必要になっております。原則は嫡出否認の訴えを行うということになります。 この訴えは、原告は前の夫に限られる、また、その...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今先生御指摘の現行の制度は、できるだけ、婚姻解消後に一定の期間内に出生した子供を夫婦の子と推定することによって父子関係の早期確定を図る、それによって子の利益を擁護するということでありますし、そういう意味では、それなりに今までも十分機能してきましたし、合理的な制度だ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 何らかの、調べないかぬと思っております。裁判所における裁判なり調停なりの状況とか、あるいは、届け出があるのは市町村窓口になりますので、そこら辺の状況とかということをとりあえず調べなきゃならぬかなと思っています。 ただ、こういうことに関するデータがどの程度統計処...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のように、平成十四年に戸籍担当者の連合会からそういう御要望がありまして、それに対しまして、法務省としては、当時、嫡出推定の基本的な枠組みは子の福祉の観点及び家庭の平和を守るという観点から合理性を有する制度であるという考えのもとに、慎重に対処すべき問題であると...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 突然の御指名でございますが、今、議論の経過は厚生労働大臣から御答弁のあったとおりでございます。事は、そういうやり方があっていいかどうかという問題と、どうあれ、そういう形でお生まれになっている方がおられるわけですので、それをどう扱うかという問題、これが連係するわけで...全文を見る | ||
02月16日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第10号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 日本で就労しておられる外国人は、一般的には広くこれを外国人労働者と言っておると思います。今、厚生労働大臣からお答えがあったように、入管法上も外国人労働者というものの定義はございません。 就労を目的としての入国、在留が認められている外国人というものは、今、厚生労...全文を見る |
02月19日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 先生は弁護士でいらっしゃいますので、訴訟のことについては重々御専門でありますが、うちの役人も司法の専門家でございます。おっしゃることは、俗にはよくわからないわけではありませんけれども、裁判でもともと全く根拠のない主張をされておるということでありますから、その主張さ...全文を見る |
○長勢国務大臣 総じて、こういう行政裁判といいますか体制は、若干不備な点があったと思います。法務省が代理人になるわけでありますけれども、担当省庁との連携あるいは担当省庁の中でのこういう訟務の位置づけというものが、若干弱い点があったのかなと思っておりまして、昨年来、体制を整備するよ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私が答弁する立場かどうかよくわからないところもありますが、何か、刑事ということのようなので、とりあえず答弁させていただきます。 あらゆる手段を尽くした者を訴追しなくてもいいような制度にしたらいいのではないかという趣旨のように伺いました。先生、当然、法律は重々御...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 厚生労働省の方におかれて、真相究明のやり方について研究をされておられるというふうに伺っております。 それがどういう結論になるか、まだまだはっきりしないわけでございますが、それが仮にはっきりしたとしても、そのことをもって、それがすべて刑事法上も正当行為ということ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まずもって、深くおわびを申し上げたいと思います。 私も、事案の説明を聞きまして、理解するまで大分時間がかかったぐらいでございまして、まことに申しわけございませんでした。 | ||
○長勢国務大臣 ミスを犯しました検事については、これはもう先生おっしゃるとおりで、申しわけないと言う以外ございません。しかし、こういうことはめったにあり得ない話でありまして、司法試験を合格されておられる法曹界の方々、こういう人はほとんどおられないんだろうと思いますし、また、この事...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度の実施はあと二年半ぐらいに迫っておりますので、国民の皆さんに十分理解をしていただいて参加していただくように、今、裁判所、法務省、全力を挙げておるところでございます。 これまでも一生懸命やってまいりまして、それぞれ連携をとると同時に役割分担をしながら進...全文を見る | ||
02月20日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 委員長を初め委員の皆様方には、平素から法務行政の運営について格別の御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 私が法務大臣に任ぜられてからはや四カ月が経過いたしましたが、改めて、その立場と責任の重大さを痛感しております。法務大臣として、常に国民の視点に立った法律の...全文を見る |
02月21日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 裁判員制度が始まるということは、国民の皆さん、相当程度に浸透しておると思いますが、では、裁判員に指名されたときに参加をするかという参加意識についてはまだまだというのが実態であります。御指摘のとおりであります。ぜひ皆さんにも参加していただけるように、これから全力を挙...全文を見る |
○長勢国務大臣 この問題につきましては、私の所信表明においても申し上げましたけれども、国際社会と協調しつつ、麻薬やテロなどの組織犯罪あるいはサイバー犯罪というものに対して防止をしていく、処罰をしていくということはもう国際的な課題であることは御指摘のとおりでございますし、これに積極...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のように、日本にたくさんの方々に来ていただかなきゃなりませんが、来られたときに、ずっと待ってばかりで入るのに手間がかかるというのもいろいろなところから不服がありますし、また、いわゆる不法入国されることは絶対に阻止しなきゃならないという大きな課題があります。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 あと二年余に迫りましたので、我々ももう正念場だと思っております。今までも、いろいろな広報等の手段を尽くしてまいりましたが、やり方も少し工夫をしなきゃいかぬかなと。 どうも、やはり裁判に入るということ自体に戸惑いがどうしても根強くありますし、入ると、法律がかなり...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 いずれ御提案申し上げたいと思っているわけでありますが、余り過重に拘束されないように、部分判決制度のようなものを今検討し、提案をさせていただきたいと思っております。 また、特に、気分的にどうも気が重いなというところを少し軽減というか、理解をしていただけるように努...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現実に、今御指摘のような問題が生じており、各方面からもいろいろな御意見をちょうだいいたしております。 事実としてそういう問題が起きているわけでありますけれども、恐らくこういうことが起きるいろいろなケースがあるんだろうと思いますし、またその原因もさまざまだろうと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この犯罪被害者の刑事参加について、いろいろ法制審でも審議をさせていただきましたが、御指摘のような慎重な御意見というものもあったわけでありますけれども、こういうことも含めて法制審で御議論をいただきました。 法制審では、検察官と被害者とが十分にコミュニケーションを...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 我が党幹事長の御発言についての御質問だと思いますが、国会でもこれから皆さん方の追及も厳しくなるだろうから、緊張感を持って一生懸命やれという御趣旨だろうと思っております。 なお、私が立つのが遅かったというのは、私は見ていませんが、ちょっと態度がのろかったんだろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 行政の長として国政を預かっておられるのが総理大臣でありますし、我々は総理大臣から任命をされておりますので、総理大臣が国民の方々に一生懸命やられることに対して、我々も協力をというか、指示に従って一生懸命やらなきゃならないということだろうと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 この案件について、委員御指摘のとおり、副大臣は今まで政治家としていろいろ御意見をお持ちでございました。私も、副大臣からその御意見もお伺いをいたしました。また、あわせて経産省の方の御意見もお伺いをいたしました。 法務大臣としては、両者の御意見が若干違っておったわ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 お考えは副大臣から私は聞いておりましたので、御本人も副大臣として押したい気持ちが多分あったろうと思いますし、いろいろ複雑だったろうと思いますので、私が権限者でありますから、殊さらそのことに、押す押さないにこだわることまでする必要はないと私は判断しましたので、何の奇...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ミスがあったことについてはおわびをまず申し上げたいと思いますが、私も担当者から事情を聞きましたけれども、選挙運動収支報告書ですか、それについて、御案内のとおり、公費から出る分があるわけでございますが、その公費負担の分の扱いについてちょっと知識が足りなかったというこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ポスターかはがきかはちょっとわかりませんが、公費から負担をいただいたものは国が直接費用を払っておるわけですから、選挙運動としてはその分は収入ではないわけですけれども、それを収入として記載をしたということのようでございます。それは、記載すべきではなかったということで...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ちょっと、口頭でしゃべるのがなかなか面倒なのかもしれませんが、私が承知しているところは、選挙運動で支出した額の中には、公費で払われている、負担している分も、支出としては記載をすべきだということのようなので、そうなっているわけです。それで、それと同額の収入があったこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 事務所の方にマスコミさんの方から照会があったということを秘書から聞きまして、よく調べて正確に対応しなさいというふうに指示をしました。 | ||
○長勢国務大臣 先ほど言ったように報告を受けたわけで、先ほど言いましたように、本来、公費から負担されていますので、事務所からは負担していないわけですから、それを負担したというふうに届けておったのは間違いでしたので、その分を、支出がなかったわけですからなかったことにして、選挙区支部...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 何でというか、選挙運動で余った分を私の選挙区支部に戻したということです。 | ||
○長勢国務大臣 私の問題に関しましては、事務所の者から報告を受けている限りは、公費負担の分の記載についての知識が不足をしておったという単純な問題で、この点は申しわけなかったと思っております。 そういう意味で、先生御指摘のようなことまでは今は感じておりません。 | ||
○長勢国務大臣 出納責任者というか出納の事務の責任をやっておった者は、新人というか、前回の選挙が初めてだったわけではありません。 | ||
○長勢国務大臣 新聞で急に言われたので、そのことまではまだ指示はしておりません。 | ||
○長勢国務大臣 選挙区支部の事務をやっております。 | ||
○長勢国務大臣 私自身が直接帳簿を提出する前に見ることはほとんど不可能でありましたので任せておりますが、法律上適正にきちんとやるようにということは言ってまいりました。 今回については、調べさせてそういうことでしたので、そういう処理をしたという報告を受けております。その前のこと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 聞くことにいたします。(高山委員「それで明らかに」と呼ぶ)まず聞いてみますから、その上で、また必要があれば報告いたします。 | ||
○長勢国務大臣 長年の経過がある話のようでございますが、ちょっと聞いておりまして、まず、電話とか郵便とかとは、相手が独立採算でやっておった公共企業体等であったのと純粋官公署の場合とではちょっと違うのかなと思いながら聞いておりました。 いずれにしても、公用については、請求の公益...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 官僚主義的かどうかわかりませんが、先ほどお話をいたしましたように今は考えております。 | ||
○長勢国務大臣 感想というか、厚生労働大臣の御発言は、女性に関して、いろいろなお話の流れの中だったのではありますけれども、女性が産む機械、装置であるというような御発言があったというふうに伺っていますので、これは、人間についてのあるまじき発言だというふうに思っております。 | ||
○長勢国務大臣 いろいろな報道あるいはことで耳にするわけでございますが、やはり特に深刻に感じますのは、いじめを苦にして自殺をするという事案が幾つかありました。大事な、将来ある方々が、そういう深刻な状況にまで陥っておる、そのことに対して、先生なり家族なり、あるいは同級生なりが何ら手...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法務省では、いじめ問題に関して、子どもの人権一一〇番やSOSミニレターというものを通じて、問題の把握というか、相談に対応してきたところでございます。 この件数を見てみますと、いじめに関する人権侵犯事件というのが、十七年では七百十六件、これは十三年が四百八十一件...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今年度、補正予算を講ずるということでありましたので、将来的にこういうことをやろうということを省内で検討しておったんですが、それを待たないで、補正予算ですぐにでもやろうじゃないかということで、予算要求をして、認めていただきました。 具体的には、あすですけれども、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 人権啓発というのは非常に抽象的な言葉ですし、もう少し言えば、国民の間に人権尊重の理念を普及させるということがその目的ということだと思いますが、具体的にといいますか、わかりやすく言えば、国民の一人一人が人間を大事にするという気持ちを持ってもらう、そういう人権尊重の考...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 人権擁護局が担当いたしておりますが、拉致問題そのものは当然当省の所管ではございません、中心的な所管ではありませんけれども、拉致も人権侵害でありますし、その他の人権侵害もあの国ではあるわけで、その問題について、各省、関係省庁共同して対処しようということでありまして、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が制定をされておるわけでございますが、拉致問題を初めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処のために、これに関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まず、事務的な取りまとめをしておるということは政府内で決定されたことでございますが、中心的な役割という認識とは若干違うのではないかと思います。内容的には法務省が中心になっていろいろなことを企画立案しておるわけではなくて、取りまとめをやっておるというふうに御理解いた...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法務省が作成しているチラシもあると思いますが、各省もいろいろつくっておられるのではないかと思います。 それから、今申しましたように、事務的な取りまとめをしておりますので、発出名が法務省の名前になっているということは、ちょっと具体的には正確に承知をしておりません...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法務省ということよりも政府全体として、この週間を中心にして、テレビ、ラジオ、新聞等の各種媒体を活用した広報、ポスター等の作成、配付、講演会の開催等によって、国民世論の積極的な啓発活動を行ったところであります。 その一環として、法務省としても、関係各省庁と連携を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 事務方から答弁させます。ちょっと今手元に、わかりません。 | ||
○長勢国務大臣 事務局から答弁させます。 | ||
○長勢国務大臣 アパルトヘイトのときのことはちょっと私は存じませんので、後ほど事務局から答弁させますが、人権擁護局のなすべき人権擁護の関係の予算をこの問題に流用したという誤解であれば、そういうことではないと思います。 先ほど申しましたように、政府部内で事務局をどこに置くかとい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のように、北朝鮮のミサイル発射あるいは核実験ということが起きまして、これを契機として在日朝鮮人等に対する嫌がらせ等の事案が発生したことは、まことに遺憾なことだと思っております。 人権擁護局から全国の法務局、地方法務局に対し、このような事案に関する人権相談...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 北朝鮮のいろいろな行動について、国民の皆さんは相当お怒りになっているのは周知の事実であります。とはいいながら、そのことによって個々の在日の方々に人権侵害に当たるようなことがあってはならないということを、やはり皆さんにも理解をしていただかなきゃならない。そのため、そ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 人権擁護法案については、先生も御案内のとおりだと思いますが、平成十四年に国会に法案を提出した際、あるいは平成十七年に再提出しようとした際、さまざまな議論があったところでございます。当然、政府として法案を出す以上は与党等との御議論も踏まえて出す必要がございますが、今...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本会議の答弁は今お話しになったようでございますが、その後、参議院の予算委員会でしたでしょうか、本会議でございましたか、改めて答弁をなさっておられると思いますが、総理は、特別にこれについての御指示ということではございませんけれども、その参議院等の答弁にありますように...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 さまざまな論点がありますが、人権侵害の定義、または人権委員会のあり方、人権擁護委員の選任要件、報道関係条項などについて今までも議論があり、それらについてまだ結論はきちんと出ない。これは我々の中でも議論しておりますが、与党内での議論がまだ方向づけがされる状況になって...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 人権侵害といえば、当然、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいうことになると思いますが、当然、擁護法案をつくるということになれば、その個別の事案がどうかということもきちんとした上で、それに対する対応の制度をつくっていかなきゃならないわけでありますから、その...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今まであった議論を含めて、事務局から答弁させます。 | ||
○長勢国務大臣 人権擁護ということが大変大事な問題であることは先ほど来申し上げていることでございますが、人権擁護法案については、今までの長い経過がある問題でございますので、私なりにまた改めて考えてみたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 長い懸案になっていることでありますし、また大変議論の分かれている部分もあるようでございますので、そういう方向づけができれば大変いいなとは思っております。 | ||
○長勢国務大臣 このアミネ・カリル一家につきましては、平成二年以来不法滞在を続けておるわけでありまして、退去強制処分は平成十二年に出しましたが、これが裁判で争われて、昨年の十月に最高裁で退去強制処分は適法という判決も出されたところでありますから、当然、即収容、送還すべき事案である...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 特段私に指示ということよりも、当然閣議その他の場で総理にお会いしますので、新聞にこういうことが報道されましたから、どうするんだと言って気にかけておられたことは事実であります。具体的な指示があったわけではありません。 | ||
○長勢国務大臣 今御指摘の事案については、現在係争中ですから、私から今、これをどうするこうするということについてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 ちょっと誤解があったらいけませんので申し上げたいと思いますが、不法に日本に滞在されている方々には断固とした措置を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もちろん、そういうことを申し上げているわけじゃありません。ガイドラインは何のためにつくってあるかといえば、世の中には似て非なるものというものもちょいちょいあるわけで、形式的に何かが一致しているからみんないいというようなことになれば、日本はただでさえ甘い国と言われて...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 このガイドラインは、それぞれこういう問題を踏まえてあるという意味での積極要素と消極要素を例示していると思います。これに該当すれば必ずどうなるということをこのガイドラインで示しておるわけではありません。ただ、こういうものを積極的な考慮要因としてするということは事実で...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 控訴しているということは、この事案について裁判所の判断をお願いしておるわけですから、その間、それをどうということを申し上げるのは、今控訴しているんですから適法であると主張しておるわけですので、それしか申し上げかねるわけで、その判断が出るのは高裁判決が出たときだろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法律は先生の方が詳しいでしょうけれども、それは控訴を取り下げればいいということもあり得るんでしょうけれども、そういう趣旨でおっしゃるんであれば、今、取り下げることは考えていないということにならざるを得ないと思います。 | ||
○長勢国務大臣 法律的にはそのとおりだと思いますし、と同時に、おっしゃるように、今、控訴を取り下げることは考えていないということであります。 | ||
○長勢国務大臣 非常に単純に申し上げますと、担当の検察官が、法律の理解というか、法律を知らなかったと言うに等しいわけで、非常に申しわけない次第だと思っています。 | ||
○長勢国務大臣 その担当の検察官のほかに、刑事部副部長及び刑事部長、三人というふうに承知をしております。 | ||
○長勢国務大臣 それなりに対応するように今検討させております。 | ||
○長勢国務大臣 人事にかかわることですのでそれなりにと申し上げたので、申しわけございませんでしたが、範囲と言われましても、人事のことなものですから、今決定していないので申し上げかねるんですが、何もないということはまずないということだけははっきり申し上げたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 正確に私も議論の方向性を今思い描いている段階にありませんので、ちょっと思いつきに近いところもあるかもしれませんが、それをお許しいただいてお聞きいただきたいと思います。 先生、今、簡単なことだと言われましたが……(平岡委員「いや、簡単な事例で議論しましょうと言っ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 済みません。では、もう一度教えていただきましょうか。 | ||
○長勢国務大臣 先生、簡単な問題と言われたので、何が簡単なのかなと思ったんですが、今のケースだと、結局、三百日後に、懐胎した相手が、再婚をしたんだから、その後の夫に決まっているという場合であればそれは簡単ですけれども、事実としてそれをどうやって、だれがという問題が残る問題ですから...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 神崎先生にも誤解を与えていたようですが、先生にもですね。実態調査と言うものだから、何か大々的に調査票を配ってこうやるということをイメージされて御心配になっていて、えらい時間をかけてサボろうとしているんじゃないかという疑いをお持ちのようでございますが、調査という言葉...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今先生が言われていることも私の調査という言葉の中に入っていると思っていただいても結構ですが、日ごろからよく、政治家は役人の言いなりになったと言われるものですから、民事局長の言いなりになってはいけないなと思って調査と言っておるわけであります。そんなにサボる気はありま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 女性の再婚禁止制度についてでございますが、これは、女性が前婚の解消後、短期間のうちに再婚して子を産んだ場合、その子の嫡出推定が前婚の夫と後婚の夫との間で重複し、父親を確定することが困難になることから、これを回避するための手段として設けられたものであり、父子関係をめ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今先生がおっしゃったような議論は、かつて法制審議会でも議論されたというふうに伺っております。しかし、結局、平成八年二月の答申においては、いろいろ検討すべき問題があるということで盛り込まれなかったというふうに聞いておりますので、なお検討を要する問題ではないかなと。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 通信傍受が行われた発付件数は、御指摘のように徐々にふえておるわけでございます。徐々に捜査実務に定着してきたかなというふうに思っておりますが、当然、運用が安易に行われたり、プライバシーを侵害するものであってはならないことは言うまでもないところでございますし、ほとんど...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 執行の状況等についてのお話でございましたが、その状況がどうであったかとか聞いたことがあるかないかとかについては、お答えを差し控えさせていただきます。 | ||
○長勢国務大臣 死刑の確定判決が昨今多いということ、また確定判決のままの方が多数に上っているということは事実でございます。この評価についてもいろいろあるわけでありまして、私なんかのところにも、百人にもなっているのに何をやっているんだという意見も来ますし、また判決が甘いという意見も...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 事情は今官房長が申し上げたとおりでありますが、余り制度自体が知られていない時期でありましたので、なるべく盛り上げて効果を上げたいと思ったことは、やむを得ない事情もあったにせよ、何らかの意図があったのではないかという誤解を与えたことはまことに遺憾なことであったと思っ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 考え方、方針は全く変わっていないのでございますが、少し数字的に、書き方としてそういうふうな表現になりました。 どういうことかと申しますと、平成十六年ごろは不法残留者というのが二十二万人と言われておりまして、これを一生懸命やってまいりまして、ことしの一月では約十...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 平成十六年時点で言っておった二十二万人を半分にするという計画はそのとおり実行いたしますので、これは半減にいたします。だから、十一万人にはなります。その方針で今進めております。 それに不法入国者の問題をちょっと一緒に入れて書いたものですから、そういった表現になっ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 相場観というよりも、計画をつくりました当時、人員の問題もあり、それから現実に、不法滞在者は減らしますけれども、また不法滞在者も若干ふえるわけですね。そういう実態にあるものですから、とにかく半分にしようという意気込みでやろうということを決めたわけです。それから、さら...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 警察と私どもの方とどういう関係で今のような対応を責任を持ってやることになっているのか、ちょっと私今知らないんですが、いずれにしても、双方の中で、事件が起きたときにきちんと整理をして、フォローしておくべきことだと思います。 | ||
○長勢国務大臣 だれがやっているかわからないというのじゃ困るというのは、おっしゃるとおりだと思います。今、刑事局長が申し上げましたのは、検察ないし法務、送致されていない事件とか、検察で把握する役割になっていない事件もありますので、警察当局と役割分担をきちんとして、外務省とも相談を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 非常に、殊さらに不法滞在を目的にして来日する人もおられるくらいでありますし、これ以上言いませんけれども、こういう問題もあって、かつ、この審査官の数がそれに比べれば極めて少ない。ですから、本来、実地に行って調べなきゃならないんですけれども調べることができないために、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もう既定の政策を実行している段階ですので、ちょっと私が答弁するのは不適切かもしれませんが、刑務所の新設は今進めている四カ所までが計画の段階で、それ以上必要かどうかは改めて検討することにしております。 これは大変金がかかるわけですね。新設だけでなくて、増設も毎年...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 これ以上刑務所をふやしていく必要があるかどうかは、もう少し過剰状況等を見きわめた上で判断することになっていますので、PFIであるとかないとかじゃなくて、新設をさらに進めるかどうかは、今計画中の四カ所が終われば、終わった段階までにはまたさらに検討しなきゃならないとい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今手元に資料がありませんのでわかりませんが、あるかないかに関係なく適正にやっておりますので、それはお許しください。 | ||
02月23日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 取り調べについて可視化をすべきではないかという御質問だと思います。 我が国の刑事司法手続において、被疑者の取り調べというのは事案の真相を解明するために不可欠な手段であり、極めて重要な役割を果たしておるわけでありますが、取り調べ状況の録音、録画を義務づけることに...全文を見る |
02月27日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 おはようございます。 研修・技能実習制度は、我が国で習得した技術、技能等を、その国の経済発展や技術の進歩に寄与するという、人づくりを通した国際協力、国際貢献を目的として制度化されてまいりました。 まず、研修制度ですけれども、多くの企業が海外に進出するように...全文を見る |
○長勢国務大臣 今、中国からの方々について、研修を受けに来ているつもりはないんじゃないか、受け入れ側との間にそごがあるんじゃないかというお話でございましたが、先生よく御存じのとおり、余りそごはないんじゃないかと思うんですね。それは制度からすると非常にまずいことなんですけれども、趣...全文を見る | ||
02月28日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 平成十九年度法務省所管予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省は、治安、法秩序の維持確保、国民の権利保全など国の基盤的業務を遂行するとともに、司法制度改革の実現に取り組んでおり、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、適正、円滑な法務行政を推...全文を見る |
○長勢国務大臣 広報のあり方をやはり考え直すところがあるのではないかとは思っております。 先生、意義とかということも大事なんですけれども、差し当たり大事なことは、指名されたときに気持ちよく御参加いただくということがなければ、これはせっかく裁判員制度を始めても機能しないというこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘の点は、全くないとは言えないんじゃないかなと私も思っています。極めて意義の深い、大事な制度として設計をして、制度もできたんですけれども、やはり、どうも国民の皆さんは、アメリカの陪審制度とイメージがダブる部分があって、一種の拒否感が比較的ある。そこへ非常に難し...全文を見る | ||
03月07日 | 第166回国会 参議院 予算委員会 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) お答え申し上げます。 不法滞在者の子供さんについては、基本的に両親と同一に取り扱うということを基本としております。そういうことでありますので、一般的に言いますと、子供さんがおられる場合には、不法滞在者は基本的には収容施設に収容するわけですけれども、子...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 今、法務省としてはあらゆる面で再犯防止ということに全力を挙げておるわけでございますが、特に子供を対象とした性犯罪についてはこの再犯を防止するということが極めて大切な問題だと思っております。 こういう問題については、従来から特別の処遇類型をして指導して...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 諸外国の一部では、仮釈放中の者に対してGPSによる電子監視制度が導入されておるというふうに承知をいたしております。 これについてはどうするかということが議論になっているわけでございますが、具体的にどのような監視を想定をするかによっては、まあ一概に言え...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生の御指摘も誠にごもっともな点があろうかと思います。そういうこともあって、平成十六年に、今刑事局長から御説明いたしましたように、当時二年であった強姦罪の下限を三年に引き上げると、また、新たに集団強姦罪とか集団強姦致死傷罪というものを新設するというような...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この性的犯罪についての十六年の改正の経過等々は今申し上げたとおりでございますが、特に子供に対してはどうだという御質問でございます。 現在もこの強姦罪等については、子供については特に暴行、脅迫を要件としないなど、その特性にかんがみた配慮も享受されている...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 犯罪の成否ということについてのお尋ねであれば、先ほど来刑事局長申し上げておりますように、捜査当局において法と証拠に基づいて考えることでございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えをさせていただきます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) こういう金融問題、先生ほど詳しくありませんので、ちょっと思い出せと言われましても。よろしくお願いします。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 一般的な見方はいろんな見方もあるのかもしれませんが、私は法を担当している立場では、先ほど言いましたように、犯罪であるかどうかという点に関して言えば、先ほど申し上げたことしか言えないというのが私の立場でございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今、山本大臣からお答えしたとおりだろうと思っています。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、商法につきまして、これまで会社の企業統治というものを強化をしていく、そして会社経営の健全性を確保するために様々な改正を積み重ねてきたと承知をいたしております。これらの改正によって、通じて、多くの会社においては、その趣旨、目的に沿った健全な...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) いわゆる粉飾決算と言われるものは、先生御指摘のようなことが多かったのかなと思いますし、今の件につきましては、そういうことがあったのかなということでありますから、いずれにしても金融というか会社経営の中でいろんなことが変化は生じてくるだろうと思います。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) もう今財務大臣がおっしゃったとおりでございますが……(発言する者あり) | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この状況についてどうかという御質問ですか。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) だから、今財務大臣お考えをおっしゃられましたが、私もそういうふうに思いますが、会社というものはどういうふうに経営されるべきかは、いろんな観点から考えなきゃいかぬなということは思いました。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと法務大臣の所管、ちょっと余り関係あるのかどうかよく分からないんでお答えをしにくいんですけれども、まあ、経済が成長をする中で健全な社会が維持されるべきだろうと思いますんで、先生の御指摘もまたよく考えてみたいなと思いました。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほど御答弁申し上げましたが、企業の健全な企業統治のための商法改正を今までもずっと続けてきておるわけでありまして、今後とも、その健全な経営が維持されるように動向を見極めて対処をしていかなければならないと思っております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) それぞれの改正において国会でも御審議を賜り、また各方面での御苦心をいただいて改正をしてきたわけでございます。当然、企業の自由な競争が公正に行われるようにという観点からの改正もありましたし、また健全な経営をするための改正もあったわけで、それらを総じて、合わ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと具体的なことでございますので、民事局長から答弁させていただきたいと思います。 | ||
03月09日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明いたします。 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとす...全文を見る |
03月12日 | 第166回国会 参議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 刑法第二百十八条に保護責任者遺棄罪というものが規定をされております。すなわち、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは三か月以上五年以下の懲役に処するというものでございまして...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) この赤ちゃんポストの具体的な仕組みあるいは実際の運用というものが具体的には承知をしてないわけでございますが、一般的に申し上げますと、このいろいろないい悪いの問題はあるかもしれませんけれども、刑法上の問題に関して言えば、赤ちゃんポストに乳児を置き去りにして...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 赤ちゃんポストの考えられている仕組みの概要はもちろん存じ上げておりますけれども、私が申し上げましたのは、そのとおりに運用されていくかどうかはこれからのことになるんだろうと思うんです。したがって、先ほど言いましたように、予定されている運用によれば、それによ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 一般的に、住宅を貸すかどうかは、まあ私人間の契約でございますから、契約自由ということが原則だろうとは思いますが、ただ、今御指摘のように、高齢であるということだけで入れないとかという話になりますと、もちろん個別的な事情にもよりますけれども、差別というか、人...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 正確にはお答えできませんが、例えば基準法などでは、一部、労働基準法など個別の法律によってはそういうものを規制をしているものがあるだろうと思いますが、一般的な高齢者差別禁止法というのは、ちょっと私、今分かりません。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほど御答弁申し上げましたように、各事例に即した法律はあると思いますが、一般的な差別禁止法ということになりますと、その要件その他いろいろ議論していかなきゃならないことが多いんだろうと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 国籍法の三条一項というのがございまして、日本人の父と外国人の母、今の場合はフィリピンの方ですが、という場合には、出生後に国籍を取る場合には父母の婚姻と及び認知を要件として三条一項で規定をしておるわけでございます。 これで御指摘の東京地裁の判決では、二...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) そのように考えております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 確かに私も理解するまで少し時間掛かったんで、ややこしいことは事実でございますが、ただ、国籍の問題、我が国の国民の範囲をどうするかという根幹にかかわる重要な問題でございます。おっしゃったようなことも含めて最高裁の動向を見極めながら検討していかなければならな...全文を見る | ||
03月13日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 司法改革に関しましては、先生を初め国会の諸先生方の御理解、御支援のもとに、制度的な手当てといいますかが相当でき上がったわけでございますが、これを現実にきちんと実行し、成果が上がるようにしていかなければならないということがこれからの課題でございます。 政府におい...全文を見る |
○長勢国務大臣 執行官法の一部を改正する法律案は、国家公務員の退職後の年金制度に関する状況等を踏まえ、執行官の退職後の年金についての暫定措置を廃止する、恩給の支給を廃止することを主たる内容としておるものでございます。 国家公務員の退職後の年金制度は、基本的に恩給制度から共済年...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御案内のように、なるべく官民格差をなくすという方向で、今被用者年金制度の一元化等が進められておるというふうに理解をしております。 | ||
○長勢国務大臣 御案内のように、国家公務員は恩給制度であったわけでございますが、共済年金制度に移行し、かつ、それを今回厚生年金制度と一元化するということになっておるわけで、恩給を受けておるのは、先ほども御説明いたしましたように、執行官のみという状況になっております。 こういう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 執行官の方々、当然、国民年金に加入なさっておられるわけですし、それにまた、前職のある方も多々おいでになるわけでございます。そういう意味で、現実に受給される年金の水準その他が、官民格差という言葉で一くくりにするのがいいかどうか御疑問はあろうかと思いますが、水準として...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 一元化するということと直接的に関係づけて申し上げたというよりも、共済年金制度と厚生年金制度の関係等々、公務員の年金制度、年金のあり方についての方向性に沿ったものであろうということを申し上げたわけであります。 もともと、この執行官の退職後の処遇についてはいろいろ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 直接的に、それだからこれをしなきゃならないと申し上げたわけではございませんで、しかし、官民格差をなくしていくというような、その一元化等の改正が行われるという状況を踏まえて、そういう中で執行官についてもこういう改正をするのが適当であるというふうに考えたわけでございま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 執行官の方々の給付制度については、当然、国費が使われるわけでございますし、そういうことについて、官吏が優遇されているのではないかという批判にもなりかねません。 また、現実に、執行官の方々が、先ほど申しましたように、国民年金にもお入りになっており、また執行官とし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もちろん、執行官の方々にとって影響は小さくはないというふうには思います。先ほど申し上げましたが、しかし、一般の国民と同様に国民年金に加入されておられるわけでありますし、任命される前には公務員あるいはその他の職についておられたわけでありますから、その間の共済年金、厚...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 執行官は、俸給制ではなくて手数料制ということになっておりますので、その事案のところで手数料をいただいて、その分が収入になっておるというふうに承知をいたしております。 執行官の手数料のあらましの収入は……(大串委員「いやいや、手数料収入じゃなくて、年金とかおっし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 お立場もあるでしょうから、いろいろおっしゃるんでしょうけれども、私は、受給していますと言ったんじゃなくて、受給できますと言ったんですよ。ですから、そういう制度になっていますということを前提に考えましたということを御説明申し上げたということです。 | ||
○長勢国務大臣 現行制度のもとでの恩給の支給額は、一人当たり、勤続十七年で退職した場合には年間約百二十万円というふうに承知をいたしております。 また、執行官の平均収入は、経費、税金、保険料等を差し引いて千三十万程度ではないかというふうに承知をしておりますが、これは詳しくは最高...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 執行官の方々は裁判所の職員でございますから、当然、この立案に当たっては最高裁の方々と相談をしながらやっておるわけで、もちろん法務省の職員ではございませんから、最高裁のお話を聞いて今お答え申し上げておるわけでありますし、またこの廃止に当たっては、執行官の方々の御意見...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 だから、これは裁判所の職員の方々ですから、最高裁からお話を聞いて、そういうふうに聞いておりますということを申し上げたんです。 | ||
○長勢国務大臣 最高裁でお調べになって、私どもがその数字を聞いておりますから、それを前提に判断をさせていただいています。 | ||
○長勢国務大臣 たびたび申し上げておりますが、裁判所の職員の方々でございますから、裁判所においていろいろお話をいただいて、その状況は私どもが報告を受けて判断をしております。 | ||
○長勢国務大臣 ですから、それは困るというか、反対をする人もおられましたが、最終的にやむを得ないというお話であったというふうに報告を聞いております。 | ||
○長勢国務大臣 統計的な数字はもちろんありませんから、裁判所の方できちんとお話をされて、そしてかつ、そういうことを踏まえて、我々も執行官の職務に支障を生ずることはないだろうというふうに判断をしたわけでございます。 | ||
○長勢国務大臣 当初から御答弁申し上げておりますように、公務員の年金をめぐる……(発言する者あり) | ||
○長勢国務大臣 公務員の年金を取り巻く状況を踏まえ、かつ、収入の状況、また執行官の方々の年金制度の適用状況等々を踏まえ判断を申し上げたわけでありますが、もちろん収入が多い方がいいに決まっていますけれども、執行官になられる方々はこの職務には大変な熱意を持っておられまして、年金制度が...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 アンケートをとられたことは承知をしておりませんが、それは執行官の方々は職員の方々ですから、そういう方々の状況は日ごろから把握をされておられるわけでありまして、そのことを私は伺っておるわけであります。 | ||
○長勢国務大臣 六回でございます。 | ||
○長勢国務大臣 おかげさまで、六回当選させていただきました。 | ||
○長勢国務大臣 私自身のことであれば、ございません。 | ||
○長勢国務大臣 ございません。 | ||
○長勢国務大臣 そういうことはありました。 | ||
○長勢国務大臣 最近の選挙ではございませんので詳しい記憶はございませんが、取り調べの状況等についてお話を伺ったことは余りなかったと思います。 | ||
○長勢国務大臣 警察の方々に呼ばれるというようなことは通常ないわけですから、みんなそのことは嫌な思いをしたということは聞いたことがありますが、具体的な取り調べについてどうこうという話は、そんなに聞いた記憶はございません。 | ||
○長勢国務大臣 今先生御指摘の県議会議員選挙において、候補者が現金を供与して選挙運動をさせた、そしてまたその候補者から現金を受け取ったということから逮捕、起訴され、鹿児島地裁において無罪判決となったという経過だというふうに承知をしております。 | ||
○長勢国務大臣 強制捜査を行うに当たっては裁判所の許可を得て行うということが、令状主義だと思います。 | ||
○長勢国務大臣 私は今存じ上げておりませんので、必要でありましたら最高裁から答弁していただきたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 捜査当局において、必要に応じて事実と証拠に基づいて申請をしておると思いますし、裁判所においても適正に判断をされているものと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 数字はおっしゃるとおりですけれども、当然、申請をする方も裁判所の方で理解がされるようなものに限って、また、その証拠をそろえて申請しておる結果であるでしょうから、数字が、ほとんど認められているから形骸化ということにはすぐにはならないんだろうと思います。 | ||
○長勢国務大臣 具体的な状況は、私は正確にはわかりません。 | ||
○長勢国務大臣 済みませんでした。放火事件と聞こえたものですから。中身を言えばよろしいんですか。 強姦罪ということで平成十四年に起訴されて、懲役三年、実刑判決があって、服役後に別の事件で真犯人が見つかって、今再審請求をしておる事件であるというふうに承知をしております。 | ||
○長勢国務大臣 逮捕したというふうに聞いておりますので、令状は出されたと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 先ほどもお答えいたしましたが、また最高裁からも御答弁がありましたけれども、フリーパスということではなくて、きちんとした請求に基づいて審査されておられると思います。 ただ、いずれにしても、我々検察としても、きちんとした法と証拠に基づく起訴ということが我々の職務で...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 執行官は、各地方裁判所に置かれる裁判所職員であり、特別職の国家公務員でありますが、独立かつ単独制の司法機関であって、国から俸給を支給されず、事件の当事者から手数料を受けておるものであります。 手数料制であることから当然異なった扱いを受けるべきものを除き、他の裁...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 大変古い制度でございまして、明治二十三年に執達吏制度がつくられまして、現在の執行官になったのは、昭和四十一年、執行官法によって今の制度になったというふうに承知をしております。 | ||
○長勢国務大臣 ちょっと正確にお答えすることはできないのでございますが、おおむねそういうものだろうと思って理解をしております。 | ||
○長勢国務大臣 詳細はまた最高裁から追ってお聞き取りをいただきたいと思いますが、今御指摘のように、執達吏、執行吏は、所属の裁判所とは別個に、自己の責任と計算において役場を設け、またそのような役場を執務の本拠地としておったということでありまして、執行官においては執務の本拠を裁判所に...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今お話があったように、三百四十七万六千四百円というふうに承知をしております。 | ||
○長勢国務大臣 その点は少し間違っていた点があったと思いますので、訂正をさせていただきたいと思います。先生おっしゃるとおりであります。 予算の組み方、査定の段階で、そういうことの配慮の中でやられたものという感じでおりましたので、ちょっと間違ったことを言ったと思います。訂正をい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 北朝鮮の拉致問題に関する政府広報については拉致問題対策本部が実施しておりますので、私は承知をいたしておりません。 | ||
○長勢国務大臣 事務方としてやっておりますので、事務的に関与しているのかどうかも含めてちょっと知っておりませんので。いずれにしても、この政府広報は対策本部を中心にしてやっているんだろうと思います。 | ||
○長勢国務大臣 拉致問題について、国民の皆さんはけしからぬというふうにみんな思っておられますし、それに誠意を持って取り組んでいくことが大事なことだと思っております。 と同時に、おっしゃっているように、在日の方々に対するいろいろなことがあってはいけないということもそのとおりでご...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 上訴期限はきょうでございます。したがいまして、上告理由があるかないか、また、ないとした場合にどういう対応をするか等々、今検討しておるところでありますが、適切に判断をしたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 今申しましたように、上告理由があるかないか、どういう理由にできるかどうか、またそれを踏まえて、するしないしかないわけですから、その後をどうするかということを今検討させているわけでありますが、この時期でありますから、これ以上言わせないでください。 | ||
○長勢国務大臣 がみがみ言われるのも怖いですが、内部の検討の体制もあるものですから、そういうことでよろしくお願いします。 | ||
○長勢国務大臣 司法行政の問題でございますので、私からのコメントは差し控えさせていただきます。 | ||
○長勢国務大臣 国が敗訴するというようなことがあった場合にどうするかということについて、まず、その担当省庁で協議をされまして、訟務担当である法務省にこれにしたいという話が来ます。法務省としては、その意見で裁判を継続できるかどうかとか、いろいろな観点から議論をして、意見交換をして、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 政策的に、法律の解釈を争うようなケースが多いわけでありますから、それを争うことが国として適切かどうかという判断をするということであります。 | ||
○長勢国務大臣 その形式的判断権と実質的判断権の区別が私はよくわからないのでございますが、訴訟手続上だけのことを形式ということであるならば、そこだけで判断をしているわけではない。もちろん、訴訟手続に合わないものであるということは判断の中には入らないと思いますけれども、そういう意味...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 控訴するかどうかの判断に当たって内部でいろいろ協議はいたしますので、その過程で、私と副大臣と、いろいろ意見も聞かせていただいて、協議をさせていただきました。しかし、控訴することについての私の判断には副大臣として従っていただいておりますので、特に問題はないと思ってお...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 タウンミーティングに関する当時のことについてはまことに申しわけなく思っておるわけでありまして、真摯に受けとめて、今後、信頼される広報活動に努めていかなければならないというふうに思っており、またみんなにも指示をいたしております。 この事態を真摯に受けとめて、私自...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法務省主催の裁判員制度シンポジウムにおいて不適切な参加者募集があったということが判明しておりますが、これは、当省と共催をしておった新聞社がその判断でみずから行ったものでございまして、法務省が関与していないということであります。 ただ、そうではありますが、大変残...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 適切だったと思っておりますし、シンポジウムの件については、これが効果があったとかなかったとかというより、全く当省の者が知らないうちに勝手に実施されたことでございますので、タウンミーティングにおけるいろいろな御批判については真摯に受けとめて、処分もし、それはみんな理...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 そこまで、その共催の新聞社の方でやられることを共催者である法務省が監督したりしなきゃならぬということではなかったと思いますので、起きたことは非常に遺憾だということは申し上げたとおりでありますけれども、我が省の職員がその気持ちがないじゃないかという御指摘は当たらない...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 このフォーラムの広報その他について、法務省がお願いをしたり委託をしたりした部分とは違う場面でやられたことが今回の事件であります。(高山委員「全然違わないじゃないですか」と呼ぶ)違う。同じ事業だけれども、これをやってくれと言っているのにほかのことをやっていたんだから...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この事業の中で起きたことではありますけれども、我々はこうやっていることを言っていたのに、ここでやったことの話ですから。そんな話まで言われても、それはちょっと、法務省に責任があるんじゃないかと言われても不適切でありますので。 したがって、事後にしかわからなかった...全文を見る | ||
03月13日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 委員長を始め委員の皆様方には、平素から法務行政の運営について格別の御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 私が法務大臣に任ぜられてからはや五か月が経過いたしましたが、改めて、その立場と責任の重大さを痛感しております。法務大臣として、常に国民の視点に立...全文を見る |
03月13日 | 第166回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の判決では、自白が客観的事実と矛盾することや変遷していることなどを理由として信用できないとされているところでありまして、自白の信用性の吟味や裏付け捜査が不十分であったと承知をしております。こういうことのないように今後十分に気を付けていかなきゃならぬし...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 本件については、先ほど申し上げたとおり、反省すべき点、今後の糧としなきゃならない教訓がたくさん含まれておるわけでありまして、それを十分今後吟味し、捜査に生かしていきたいと思っておりますが、ただ、検察官が職務上の義務に違反したとまでは認められないと思ってお...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 富山の事件におきましては、自白及び客観的証拠の吟味が十分ではなかった面があったということでございますので、深く反省をしなきゃならぬと思っておりますが、先ほど言いましたように、吟味が不十分であったという点はあるとしても、職務の義務に違反するというところまで...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 被害者が法廷で意見を述べるということができるようにしたいと考えております。 | ||
03月15日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) この日本に住んでおる私として、また日本人として皆さんと一緒に生活をしておる私として日の丸・君が代は非常に自然なものとして感じておりますし、それに接するたびに国民としての意識が新たにし、厳粛な気持ちになっております。 私どもこれから、今はたくさんの外国...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) まず、司法制度改革タウンミーティングにつきましては、今御指摘のような事情があったわけでございますけれども、結果として国民に十分な意見を聴く機会は与えられなかったのではないかといったような疑念を持たれたということは誠に遺憾なことであったと思います。 裁...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 調査結果はお話しのとおりでございまして、認知度は八割になっておるというものの、参加意識については、まあ見方もありますかもしれませんが、低調であると言わざるを得ないと思います。 あるいは今先生からも自ら足を運んで説明会を開く等すればいいんではないのかと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 一般の方々に裁判員になっていただいた場合には、死刑を含む重い刑を科す量刑の判断をしていただくことになります。これは当然、大変責任の重いお仕事であることは言うまでもないわけでございます。 ただ、大変に重い重いと、そういう重い責任は負いたくないということ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今御指摘の事件、本当に申し訳ないことだと思っております。何よりも、検察は法と証拠に基づいて起訴をするという非常に責任の重い大事な役割を果たす職務でございますが、そのためには国民の信頼が何よりも大事でございますので、今回の事件を反省をして、また検証して、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 民法七百七十二条、いわゆる嫡出推定に関して決めておるわけでございますが、法律上の父子関係をどのように設定をするかという身分法上の根幹を成す制度だと思っております。そして、この条文におきまして、父子関係の早期確定と家庭の平和の尊重を図ったこの規定自体は合理...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 各党でいろいろ御議論をされ始めておられるというようなお話は伺っておるわけでございまして、それは大変重要なことだと思っております。 しかし、この七百七十二条そのものをどうするかというようなことまで含めますと、民法の体系にかかわることでありますから、十分...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 去年の十二月十四日から二十四日の間で実施をいたしました内閣府による裁判員制度に関する特別世論調査によりますれば、裁判員制度の認知度、知っているというものは八〇・七%、前回から一割程度上昇いたしております。 一方、この裁判員制度における刑事裁判への参加...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判員制度の議論をしておりましたときに陪審員制度の今おっしゃったような歴史も耳にいたしましたが、余り正確には今覚えていないんであれですけど、あれは選択制だったんだったですかね、ちょっとよく分かりませんでしたけれども。あんまり国民の参加が、少なかったんじゃ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) これも専門的に勉強したことではありませんし、先ほどの裁判員制度に取り組むプロセスの中で聞きかじったようなことですから、間違ったらお許しいただきますが、原敬さんが大正デモクラシーの中で日本の民主化、中でも司法に対する民主化に対して意欲的に取り組まれたことで...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 当時はそういう考え方で日本の陪審員制度が導入されたということは、先ほど来申し上げましたように知識として知っております。 しかし、今回、裁判員制度を日本に導入するに当たっては、いろんな観点からの御議論があって、司法制度改革推進委員会ですか、そこで議論を...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 司法制度も戦前と今とも大分違っていますし、いずれにしても、司法制度の暴走を食い止めなきゃならぬことは当然のことであり、あるとすれば、あってはならないことですけれども、今回裁判員制度を創設をするということにおいて、一部法曹の中にはこの戦前の陪審員制度を高く...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 簗瀬先生は、どういいますか、法学の専門家でありますので、なかなか太刀打ちできないわけでございますが、おっしゃるように、一般国民の中には、弁護士さんも含めて検事さんあるいは判事さんのいわゆる法曹三者の専門性に対して大変な尊敬と、同時に、我々とちょっと違った...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生の御意見は傾聴に値すると思いますが、逆に、私はいろんな一般の方々、一般といったらなんでしょうか、仲間の方々のお話聞いていると、一番裁判員制度に親近感を持たない人の多くはアメリカの陪審員制度がイメージにあるんですね。これはやっぱり戦前の陪審員制度を覚え...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 権利と権利のぶつかり合いということだけでなく、やはり調整という感じの柔らかい紛争解決手続が進んでいくことがいいことだと思いますし、そのためにはその担い手たる専門知識を持った、またそういう調整能力のある方が必要であることもそのとおりでございます。 法務...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 司法支援センター、開始をして約五か月を経過したわけでございますが、先生御案内のとおり、国民からの相談の受付、そしてその解決に必要な情報を迅速かつ適切に提供する情報提供業務を始め、民事法律扶助業務、国選弁護関連業務など、各業務はおおむね順調に行われておると...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 午前中、簗瀬委員にも一部その件に関してお話し申し上げたんですが、ちょっと委員とは意見が違っているところもありましたけれども、今まで裁判所あるいは法務省、検察庁、大変熱心に広報に取り組んできておられますが、まず内容として、非常に崇高な制度の意義を述べる、あ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 更生保護の制度は、犯罪を犯した人や非行のある少年に対して社会の中で生活を営ませながら指導や援助を行うことにより、その改善、更生を図るものであり、本人の立ち直りを助けるという観点からも、また再犯や非行を防止し、安全、安心な社会を実現するという観点からも重要...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおりだと思っております。 なかなか人を探すというのも難しい面はあることはあるんでございますが、昨年十月には民間委員として二人、新聞関係者あるいは教育関係者のようでございますが、を任命をすることができました。引き続き積極的な登用に努めていきた...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 自立更生促進センターは、仮釈放されたような方々が、なかなか住むところもないというような方もあるわけでありますので、そうするとまた再犯に走るというようなことのないように、きちんとした保護また立ち直りのための援助をしたいという構想でありますので是非御理解をい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今日、富山と鹿児島の事件についての御質問でございましたが、この起訴段階における証拠調べ等々の不十分があったことは明確でございまして、こういうことで被害者の方々はもちろん、国民の皆さんに御迷惑を掛けたことは誠に申し訳ないことであると思っております。 検...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 全文を読んでおるわけではございませんが、幾つかの点は報告を受けて読んでおりますし、内容はよく聞いております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の事件は、検察に取りましても、国民の信頼に不安を与えたものとして極めて申し訳ない事態であったと思っております。今回の無罪判決を重く受け止めて、今後の捜査に糧とし、こういうことのないように全力を挙げるように努力させていきたいと思います。 | ||
03月16日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ————————————— |
○長勢国務大臣 法教育というのは広い概念だと思いますが、法というものは何のために必要かとか、どういうものがあるかとか、その意義、またその背景にある価値観というものをみんなが理解できるように、そしてそれを通じて公正な判断力とか社会への参加意識とかをきちんと持つ、こういう物の考え方、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 教育現場で具体的にどういう教材が使われたりどういう内容の授業が行われたりということは、ちょっと私は存じ上げません。 | ||
○長勢国務大臣 法律というものについても偏った考え方もあり得ることですから、そういうことのないように、きちんとした法律知識あるいは法律の意義というものを身につけてもらうようなことが教育内容の中に加えられていくことは大事なことだと思います。 ただ、私自身は子供がおりませんのと、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 学校現場でどういう形でできるのかちょっとわかりませんし、また、法教育についての理解も先生によっていろいろあるかもしれませんし、そういうことはありますが、公正で偏らない法教育というものは非常に大事なことだと思いますので、うちの役所の人たちも文部省と話をしておるんでし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今、検察庁において、検察庁における取り調べの録音、録画というものを試行しております。これは、裁判員裁判が二年後に始まるわけでございますが、裁判員に対するわかりやすく迅速かつ的確な主張、立証のあり方を検討する一環として、自白の任意性が裁判で争われることが多いわけでご...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今、東京地検で試行をして、その様子を見ながら少しずつふやしていくという段階にあると思いますが、今の段階で、具体的にこういうことになっておるという結果については、特段の報告はいただいておりません。 | ||
○長勢国務大臣 今検察庁でやっておりますのは、自白の任意性について、わかりやすく、効果的、効率的な立証を遂げるためのことについての可視化というか録音、録画ということを試行しておるわけでございますので、取り調べ全体をどうするという話を今しておるというふうには伺っておりません。 | ||
○長勢国務大臣 事柄の性質上、具体的なやり方まで私は存じ上げませんが、今申しましたように、自白の際の任意性をわかりやすく、また効率的に立証するためのものとして試行されているというふうに伺っておりますので、これは、私は具体的にはわかりませんから正確ではないかもしれませんが、自白調書...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど来御説明申し上げましたように、検察庁で試行しておるのは、自白の任意性を明確にするというか、わかりやすく効率的に立証するための録音、録画ということを試行しておるということでございまして、取り調べ全体を可視化するというか録音、録画するということについては、法曹界...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判は、一種、検察側の攻撃と弁護側の防御という側面があるわけで、これが公正でなければならないということはおっしゃるとおりだろうと思います。 そういう意味で、現在、捜査手段が相当限定をされておる日本の刑事手続の中で、録音、録画だけを進めるということになれば、逆に...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 刑務所は今、大変過剰収容の状況にありまして、収容率一一五%という状況でございます。これも、ここずっと続いておることでございまして、これを解消するために、施設の新設、拡充をずっと続けてまいりました。 平成十八年度末には、約五千六百人分の収容棟などが新たに完成をす...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 昭和二十年代は相当高いレベルでございましたが、三十年代、四十年代は相当低い、低いときは四万人ちょっとという状況まで下がりました。しかし、昨今、平成十年ぐらいからは一貫して増加の一途をたどっておるわけで、今は七万ちょっとということですが、人によってはもう八万にはなる...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 なかなか分析のしにくい問題でありますが、最近、刑法犯が若干減少傾向にあるとはいっても、なお非常に高い水準に現在あります。かつ、それが重大犯罪化していますので、ということは、逆に言うと刑期が長期化するわけで、犯罪の増大及び刑の長期化ということが一つの大きな事情かなと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ちょっと学問的ではないかもしれませんけれども、やはり社会規範意識が非常に減退をしてきておるということ、それから、個人主義が非常に強くなりましたので、地域とか家族とかのつながりというのが極めて少なくなって、そういう意味での抑止力というものも少なくなっておるというよう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 正確なデータを持ち合わせておりませんが、各国とも、先進諸国、増大傾向にあるんじゃないかと思います。そういう中では、絶対数としては、日本の犯罪率というのはそんなに高い方ではない、むしろ低い方だというふうに思っております。 | ||
○長勢国務大臣 具体的な規則か何か、今私は持ち合わせていないので、正確なお答えにならないかもしれません。 ほかの同居者とうまくいかないというか、あるいは凶暴であるとか、処遇に非常に困難な方を入れているというふうに理解をしております。 | ||
○長勢国務大臣 確かに、おかしな話になるんですが、やはり部屋が少ないものですから、本来単独房に入るべき人が二人入っているわけではなくて、その部屋を利用して、夜間だけ、本来単独房に入らない人もそこにどうにかおっていただくというようなことでやっておるようでございます。 | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるとおりの実情にありますので、苦労するのは、言語もありますし、食事もありますし、日常生活の慣習とかなんとかも違う人たちもおられるわけで、処遇は非常に手間がかかるというのが実情でありまして、大変苦労いたしております。 言語については、できるだけわかる職員...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 入管は、しばしば、いろいろな方が次々来るわけですので、今言われるような体制をとっておるんでしょうけれども、刑務所の方は、いわゆる通訳の確保のやり方ですね、ちょっと今具体的にわかりませんので、改めてまた御報告申し上げたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 具体的にどれぐらいの量になっているのかわかりませんが、そういうことをねらいとする人もおられるということは、よく耳にすることでございます。 これは、刑務所の問題というよりも、罪を犯されて有罪になられれば刑務所側としては収容せざるを得ないわけで、罪を犯さないように...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 生活がしにくいから刑務所の方がいいという社会は、非常に倒錯した社会であります。そういう社会であってはならないと思いますが、もちろん、おっしゃるように、世の中で格差がなるべく少なくて、いわゆる食い詰めるというような人のないような社会をつくるのが政治の責任だと思います...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 美祢の刑務所は、法律上は刑務所という扱いでございますが、その名称をどうするかということは、刑務所という名前をつけなければならないという制約は法律上はないわけでございます。 御案内のように、この美祢の刑務所を設置するについては、地元の方々の御要望あるいは御協力を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当然、委員会の先生方の御理解を得ながら行政を進めなければならないということは、言うまでもないことでございます。 行政機関の名称については、報告しないからというほど、そんなかた苦しい話ではなくて、ほぼ行政権の範囲内ではないのかなと一応思いますが、しかし、ちょっと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 却下率を報告すればいいですか。 ちょっと、間違ったらまずいので、今正確に言えることだけ申し上げますが、逮捕状請求の却下率は〇・〇二%というふうに承知をしております。(石関委員「それはいつですか」と呼ぶ)十八年。 | ||
○長勢国務大臣 済みません、余りきちんとした整理ができていない資料で。 先ほど副大臣から地裁と簡裁を合わせた数字を申し上げましたが……(石関委員「わからないならわかってから出してください、大臣」と呼ぶ)数字は、却下はほとんどありませんので、ほとんど変わっておりません。(発言す...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現在、手元の資料を御報告いたしますと、平成十五年、十六年、十七年の地裁、簡裁合わせての却下率は〇・〇三%ということでございます。 | ||
○長勢国務大臣 事実として、請求件数と認められた件数がほとんど変わらないという意味でということは、そのとおりでございます。 ただ、それは、請求する方においても、当然、十分許可され得るものを証拠と事実をそろえて請求していると思いますので、そういうことなのではないかと思います。 | ||
○長勢国務大臣 十三日が上告期限でございましたが、法務省において検討いたしましたけれども、上告理由が見当たらないということもありましたので、上告は行わないことといたしました。 | ||
○長勢国務大臣 上告をいたしませんでしたので、高裁判決が確定をすることになります。 したがいまして、その判決に従いまして、近日中に在留特別許可を行うことにしたいと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 妹さんについては今係属中でございますが、今回の高裁の判決の趣旨、また妹さんの置かれておる事情ということを総合勘案いたしますと、在留特別許可をすることも含めて今検討しております。 | ||
○長勢国務大臣 私の名前で職務上の処分をいたしましたが、何か事実についての判断を誤ったという問題ではなくて、本来知っておくべき法律を間違ったということでございますので、著しく検察官に対する信頼を裏切ることになりかねない事案でございますので、注意を喚起するための処分を行った次第でご...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今置かれている状況は、私と平岡先生は同じ状況でございます。私も新聞を見ただけで、何ら中身もまだ正確に理解をしておりませんし、これからどういうことになっていくのかなと思っておる次第でございまして、私と先生との間で、私は間違ったことをしているとは全く思っておりませんの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 与党においていろいろなことを御検討になること自体は、別に構わないことだというか、当然のことだと思いますし、それから、どういう経過でこういう記事になっているのかも私は全然存じませんし、これで与党が決めたという話ではないのだろうと新聞では伺っているわけであります。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先生からそういう御下問があったことも含めて、私は今まで存じ上げませんでした。 | ||
○長勢国務大臣 ちょっと事情を私は存じませんので、今先生から御要請のあった点は担当官に伝えて、事情を説明するように申し上げます。 | ||
○長勢国務大臣 着任以前に見ております。 | ||
○長勢国務大臣 各検察庁で、申し出をすれば貸し出すことになっております。 | ||
○長勢国務大臣 これは一般市販はしていないというふうに伺っていますので、ちょっと間違っていたらごめんなさいですけれども、国会議員の方々には一つずつ配ったように伺っておりますが、大量に欲しいということであれば、我々としては広報にこれを活用したいと思っていますので、状況に応じてですが...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少しでも広報に役に立てたいと思って提供したものであります。 | ||
○長勢国務大臣 本省に余部がありましたので、私が入手をして配付いたしました。 | ||
○長勢国務大臣 先生のおっしゃっていることはよく理解できますし、参加賞というふうに書いてあるのかどうか知りませんが、むしろ私としては、みんなに知ってもらいたいという思いで配付をお願いしたというのが経過でございます。 ちょっと、先ほど御相談に応じますと言いましたけれども、それは...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 欲しい人があればやるよ、配れる限りは配りますよと言っていますので、だれかが来て、差し上げたことはあると思います。 | ||
○長勢国務大臣 そのゴルフコンペのときには、それは三組だったと思いますから、十何人だと思いますが、それ以外に一人か二人だったと思います。 | ||
○長勢国務大臣 存じ上げておりません。 | ||
○長勢国務大臣 代理出産をめぐってはいろいろな議論があるわけでございますが、これが商売等になったんじゃいけないということは、大体共通の認識だろうと思うんですね。 今伺ったところでは、それに近いような話だなというふうに伺いましたので、ちょっと事情は、私、今存じ上げておりませんが...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 その点は少し調べさせたいと思います。 ちょっと申しわけないんですが、先ほど大阪の処分について、私の名前で処分したという答弁をいたしましたが、私が処分を了解したというか決裁したことは事実ですけれども、正しくは大阪地検の検事正名での処分であったということでございま...全文を見る | ||
03月16日 | 第166回国会 参議院 本会議 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 尾立源幸議員にお答え申し上げます。 まず、登記特別会計において、四百四十三億円の債務超過のまま一般会計に統合されると将来の国民負担につながるおそれがあるとの御指摘がありました。 登記特別会計の財務書類においては負債が資産を上回っておりますが、これ...全文を見る |
03月20日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 先生がこの問題に大変長い間御苦労いただいていることは承知をいたしておりますが、判決がこれからでございますので、今からそれを予見したことを申し上げることは差し控えさせていただきますが、判決に沿って対応すべきものはしていきたいと思います。 |
○長勢国務大臣 先生の方が大変専門家でいらっしゃいますが、グローバル化の中で、外国の資本の日本への自由な投入等々、国際社会において、日本の経済の活性化に大きな役割を果たすものと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 何よりも株主の方々に弊害が起こらないようにしなきゃならぬと思いますが、しかし、外資の導入自体は、すべてシャットアウトするということはマイナス面も多いと思いますし、その導入に伴う弊害がなるべく少ない形で導入を図っていくことがこれからの国際社会の中では必要なことだろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 必ずしも私は詳しくはございませんが、それなりにあるんだろうという程度の認識でございまして、申しわけございません。 | ||
○長勢国務大臣 五月からの施行というふうに一年間延期をされてきた経過については、先生からも御指摘のあったとおりでございます。 その後、関係各方面で御議論をいただきまして、一つの問題は、三角合併等を承認する株主総会の決議要件についての問題でございましたが、これについては、法務省...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 会社法の改正の際に、今先生御指摘のような観点も含めて議論されたのであろうと思いますけれども、今施行になったところでございますので、また世界の情勢もいろいろ変わっていくんだろうと思いますが、状況を見きわめながら考えるべきことは考えなきゃならぬなということを今御指摘い...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ちょっと御質問の趣旨が私にわからないところもあるんですが……(石関委員「聞いていただいていれば大丈夫だと思いますよ」と呼ぶ)事件の捜査あるいは起訴の手続というのが公正に行われなければならないということは当然のことであります。 今おっしゃったことは、あれでしょう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 北方事件の控訴審判決の中で、令状主義を甚だしく潜脱する違法性の高い取り調べであるという趣旨の判決の内容があるということは承知をしております。本件事件についてはともかくとして、一般論としてそういうことがあってはならないということはそのとおりだと思います。先ほどちょっ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近年、自己の情報を他人に知られたくないという国民の意識の高まりを背景として、個人情報の保護が必要とされている情勢にかんがみ、戸籍公開の原則を見直し、戸籍謄本等の請求をすること...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現在、通達でやってきたわけでありますが、まずその経過を申し上げたいと思います。 近年、本人が知らない、当事者が知らない間に第三者によって虚偽の婚姻届が出される、あるいは養子縁組届が出される、あるいは戸籍に真実でない記載がなされるという事件が相次いで発生したため...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もともと、おっしゃっておられます戸籍の情報を公にする公開制度というものは、社会生活においてそれぞれの国民の親族的身分関係の証明を必要とする場合には、広く国民の利用に供されることが望ましいという考え方から、明治三十一年の旧戸籍法によって創設されたものでございます。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるとおり、戸籍事務は、親族的身分関係を登録、公証する大変大事な事務でありますので、全国的に統一した処理を行うことは非常に大事なことだと思っております。 今回の改正によって、幾つか、法改正、法律事項にしたものがありますが、従来、見せるとか見せないとか、と...全文を見る | ||
03月20日 | 第166回国会 衆議院 本会議 第15号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 丸谷佳織議員にお答えを申し上げます。 刑事司法制度改革の重要性についてお尋ねがありました。 刑事司法制度改革につきましては、司法制度改革審議会意見においても、刑事司法を国民の期待にこたえその信頼を確保し得るものとするためには、適切な制度を構築して...全文を見る |
03月20日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 御案内のとおり、刑事訴訟法では確定後半年以内に執行するということが規定をされておるわけでございますが、したがって法治国家において確定した裁判の執行というものは厳正に行われなければならないものだというふうには思っております。一方で、死刑というのは極めて重大...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 昨今、東京都内でも暴力団による事件が起きておるわけでございます。こういう事件において、けん銃などの銃器というようなものも使われておるわけでありまして、こういうことは極めて国民生活に不安と脅威を及ぼすものでございますから、検察においても第一次捜査機関である...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 外国人労働者の受入れ問題、私が初めて当選した当時から大変大きな問題となっておりました。景気が良くなると、どうしても人手不足のような話になってそういう話がまた盛り上がる。若干、一時期低かったんですけど、最近またいろんな議論が起きております。 今申し上げ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 行政改革と司法改革は逆の方向のものではないかというのは、大ざっぱに言って、そういう見方もできるかと思います。つまり事前規制型の社会から事後チェック規制型の社会に、救済型の社会に移行していこうということが自由でかつ公正な社会としてはいいんではないかという方...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判官、検事、それぞれ司法の仕組みを担当する者でございますから、今事件も多くなっておりますので、当然毎年その定員の増加に最大限の努力を払ってきております。毎年の卒業生の合格者から裁判官あるいは検事になる人の数字は今おっしゃったとおりなんだろうと思いますが...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この委員会には法曹資格をお持ちの方も多数おいでになるわけですが、それを全く関係のなかった私としては大変な方々ばっかりだと信用しておりますし、司法試験というものはそれくらい難しいものだというイメージで今日までおりましたから、何か今おっしゃったような方がおら...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 法曹に携わる方々を充実することが必要ということでこの制度が設けられ、今文科省からも御説明あったように、奨学金等々特段の配慮をされておるように承知をいたしております。 当然、おっしゃるように、単に経済的な理由だけで法科大学院に行けないというようなことの...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) いじめ問題、法務省においても、学校教育の中でいろいろ対応されていることは当然でございますが、学校生活のみならず社会の中で、健全に子供さんが成長される中で人権擁護にかかわるということも相当ありますので、そういうことのないように今までも人権一一〇番等の作業は...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 法治国家においてこれからの司法制度改革を進めていく上でも、その基盤となる法教育というものが非常に重要であるということはおっしゃるとおりだろうと思います。 法教育という概念が必ずしも法律で決まっておるわけではないんでしょうけれども、やっぱり発達の各段階...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) おっしゃるとおりだろうと思います。やっぱり我々は法律によって守られ、また相手を大事にしていくという仕組みの中に生きているわけですから、こういうことをしてはいけない、あるいはこういうことは犯罪だということはきちんと教えて、みんなが規範意識を持って生活できる...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び執行官法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明いたします。 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加...全文を見る | ||
03月22日 | 第166回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 検察庁においては請求の統計を従来とっておりませんでしたので、先生の御要請もありましたので至急に今調べさせております。概略はどうにか、きのう一日やらせましたんですが、その中で、起訴前と起訴後の区分けがまだするには少し時間がかかりますので、まことに申しわけございません...全文を見る |
○長勢国務大臣 経過につきましては、今、公安委員長から御答弁のあったとおりでございますが、今後とも、この扱いにつきましては、必要に応じ弁護士会とは十分な協議をしていきたいと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 金融庁長官から検察官等へ提供される疑わしい取引に関する情報につきましては、最高検を窓口として提供を受けております。 検察庁においては、現在、全国の検察庁をネットワークでつなぐシステムを構築して、提供を受けた情報は最高検に蔵置されたサーバーで保存管理し、これに対...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 いかなる法律においても人権を不当に制約するということがあってはならないということは、おっしゃるとおりだろうと思います。また一方、人権であっても、公共の福祉などの観点から必要最小限の制約を受けるということがあることもやむを得ない。この調整が重要だろうというふうに考え...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 FATFの勧告そのものには形式上は合致をしていないというふうに思います。 | ||
○長勢国務大臣 そのように答弁されたというふうに承知をしております。 | ||
03月23日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 法務大臣の大先輩である中井先生から御質問いただいて光栄に存じます。 今の御質問でございますが、御存じのとおり、平成六年に導入を開始して以来、市町村においてコンピューター化を進めていただいておるわけでございます。平成十八年三月三十一日現在の戸籍のコンピューター化...全文を見る |
○長勢国務大臣 コンピューター化の進捗に合わせて、戸籍のいろいろな問題のやり方については、これから検討を進めたいと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 今、地図のコンピューター化を進めておるわけでございます。 このコンピューター化は、地図情報の適正な維持管理及びその内容の充実、国民への行政サービスの向上等を実現するために、登記所が保管する地図及び地図に準ずる図面の電子化を図り、このデータを地図情報システムに登...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 一番というのは、レク資料のですか、大臣レクの最初の……(中井委員「大臣の任務表とか職責表みたいな、説明してもらったときの」と呼ぶ)いや、ちょっと正確に今覚えておりません。申しわけありません。 | ||
○長勢国務大臣 所管であることはそのとおりでございまして、職責上、一応拝見をさせていただきましたが、あり場所等については余り言わないようにと言われたように記憶をいたしております。 | ||
○長勢国務大臣 先生ですら疑問に思われるくらいですから、非常に何かわかりにくい点があるような気もしないわけではございません。そういう意味で、私も説明を聞きましたので、教えてもらったことを今答弁させていただきます。 本籍とは、人の戸籍上の所在場所をいうということになっておりまし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 世界の中で日本の戸籍制度が非常に精緻にできておって、それが国民に親しまれ利用されておるというのはそのとおりでございます。同時に、今先生のように、理論的に本籍地というのが何で必要だという話になりますと、一般の方々には、不便だと思ったり、要らないと思う人もたくさんおら...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現在の法律においては、戸籍の謄抄本等の交付請求が第三者からされた場合に、請求された戸籍に記載されている者に対して通知をする制度というものはございません。 この点につきまして、交付請求書の開示の問題について、パブリックコメントにおきましては、戸籍謄本等の請求が今...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先生の言われたような御意見もあったりして、大変な議論をしたというふうに承知をいたしておりますが、おっしゃるように、意見が半々に分かれたという中で、時期尚早というか、情報開示通知制度までをまだ設ける段階ではないという法制審等々の御判断があって、今その法案を提出させて...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 申しわけありません。よくわかりません。 | ||
○長勢国務大臣 相手の本籍がわからない限り交付は受けられないということでしょうから、逆に言うと、教えるとか教えないではなくて、それを何らかの形で請求者がわかっている場合に、その謄本を請求するということではないか。ちょっと正確には私もよくわからないのが本当です。済みません。 | ||
○長勢国務大臣 この事件については、今、法務大臣の御経験のある先生がおっしゃるとおりで、具体的な事件の裁判や争訟活動についてはコメントは差し控える立場にございますが、検事さんが自殺を図られたという事件があったことは私も伺っております。(中井委員「担当というのは知っているんですか」...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 戸籍制度は、国民の親族的な身分関係を登録、公証することを目的とする制度でございまして、この制定から昭和五十一年の改正に至る経過については、先生御指摘のとおりでございます。それから既に約三十年たっておるわけでございまして、その間に、自己のプライバシーにわたる情報を他...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 第三者請求の要件は、現行法では、拒否できる場合について、不当な目的によることが明らかというだけの要件でございましたから、そういう抽象的な要件ではなくて、今先生御指摘のように、より客観的、具体的な要件としておりますし、また、その要件認定のために交付請求者において明ら...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 戸籍謄本等の交付請求についての本人確認については、法務省令で定める方法によるということにしておりますけれども、具体的には、運転免許証、パスポート等国または地方公共団体が発行した身分証明書で写真を張りつけたものを提示することを原則とするということにしておりますが、こ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判中における法廷外における原告団に対する対応ということになりますので、これは所管官庁の大臣の御判断で適切に対応されるものと思いますので、私からはちょっと、所管大臣の御判断を待ちたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 七百七十二条、いわゆる嫡出推定の御質問でございますが、この規定自体は、法律上の父子関係をどのように設定するかという身分法の根幹をなすものであり、また、子の福祉のために親子関係を早期に確定する、家庭の平和を尊重するという趣旨は、基本的に今日においても維持されるべきも...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私自身で今考えておることは、先ほど御答弁申し上げたところでございます。与党においていろいろ御議論があるということも承知をしておりまして、与党の方々の御議論もまた見守っていきたいと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 それぞれの政党においていろいろな議論があることは当然でございますので、私としても与党の議論は議論として見守っていきたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 この問題は、婚姻制度や家族のあり方と関連する大変重要な問題であります。したがって、法制審の経過も知っておりますが、国民各層の意見を幅広く聞いて、また、各方面の御議論の推移を踏まえて考えなければならないと思っております。 平成十八年の世論調査の結果によりますと、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 短いこともありますが、民法の改正ということになれば、それは先ほど来副大臣、政務官も答弁しておりますように、家族、婚姻制度、その他もろもろ、社会のあり方そのものにかかわる問題でございますから、いろいろ御議論があることは承知をしておりますが、しかし、多数の方々が賛成し...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ただいま可決されました戸籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ————————————— | ||
○長勢国務大臣 少年法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります...全文を見る | ||
03月26日 | 第166回国会 参議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 先般の最高裁判決のことをおっしゃっているんだろうと思いますが、判決は、現在の取扱いが正当であるということを決定をされました。あわせて、この問題についての、法制度としてどう取り扱うかが検討されるべき状況にあるというふうに決定の中で述べられております。 ...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 凍結精子に関しても最高裁判決があるわけでございまして、現行規定が正当であると、必要があると思っておりますが、各方面でいろんな御議論もありますので、生殖補助医療全体の問題、これからもいろんな観点から御議論があると思いますが、それらを見守っていきたいと思って...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) よく御存じでございますので詳しい説明は省略をさせていただきますが、離婚後三百日以内に生まれたお子さんの戸籍をどうするかという問題で、現行法は前夫の戸籍に入れるということになっておるわけであります。これは、父子関係を早期に確定をするということが子供の福祉の...全文を見る | ||
03月27日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 今般、司法制度改革、諸先生の御支援の下にたくさんの制度を進めてまいりました。裁判員制度あるいは総合法律支援制度、また法曹養成制度などなど本当に重要な改革ができ上がったなと思っております。 御指摘のとおり、今後はこれらをきちんと実施をして、国民の皆さん...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほども一部御答弁申し上げましたが、司法制度改革が予定しておる効果を上げるように、国民に身近でまた頼りがいのあるものになるように全力を挙げてまいりたいと思っております。 特に裁判員制度については、もうあと二年後に迫りましたので、これを国民の皆さんの理...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) まずもって、いろんなことで検察に対しまして御批判をいただいていることにつきましておわびを申し上げたいと思いますし、また、検察におきましても、いろんな事件を踏まえて精査をして、これからの在り方に生かしていきたいと今努力をしておりますし、そうなることを私も強...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 当然生物学的な要素もないわけではないと思いますけれども、やはり子を慈しむという母親としての役割をきちんと持っている女性と、またその親に対して親しむというか頼ろうというといったらいいんでしょうか、そういう特に若い子供のころの時代はそういうものが社会的に認め...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生がるる御指摘になった状況といいますか、流れはそういうことかなと私も思います。つづめて言えば、医療の発達がこういう問題が起こる一つの大きな契機になっているんだろうなと思います。もうちょっと踏み込んで言えれば、いろんなもので科学が発達する、科学が発達した...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) もう法律の専門家の先生からそうまでおっしゃられると、大変恐縮に存じますが。 今、代理懐胎の話、また、七百七十二条のお話もありました。特に、おっしゃるように、仮に代理懐胎を禁止するということであれば、罰則をもって禁止するのかどういうことになるのか分かり...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 政府の定員管理は、財政とも絡みますが、検事と裁判官ということに、あるいはその職員ということになるわけでございます。 もう先ほど来申し上げておりますとおり、人的確保は先生おっしゃるとおり大変大事な、また基本的な問題であると認識しておりまして、今までも、...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 検察においても検察事務官、大事な役割していますし、今おっしゃった裁判所においても調査官の方々の御苦労が多いんだろうと思います。 裁判所職員の配置、増員については最高裁の方でいろいろお考えになる問題ではございますけれども、法務省といたしましても、裁判所...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 裁判員制度の下で、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、事件の内容等によっては、すべての事件を併せて審理すると裁判員の負担が著しく...全文を見る | ||
03月28日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 おはようございます。 まず、統計から見ますと、少年刑法犯全体の検挙人員、これは昭和五十八年、三十一万七千人というのがピークでしたが、それからおおむね減少傾向ということが続いておりますけれども、ここ数年は約二十万人という状況で推移いたしております。しかしながら、...全文を見る |
○長勢国務大臣 少年に関する委員の御指摘、まことにそのとおりかなと思いますし、そういうことを踏まえて、法制審におきましても、今御指摘の配慮規定を置くべきではないかという意見もあったことはそのとおりでございます。 しかしながら、少年法は、既に第一条において、この法律自体の目的と...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 虞犯少年という定義でございますけれども、少年法第三条第一項第三号イないしニに規定されておりますように、例えば、家出の性癖とか、暴力団関係者との不良交遊や、性風俗店等いかがわしい場所への出入りといった、これは虞犯事由というものでございますが、それらの一つに該当し、か...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回、十四歳未満の少年についても少年院送致の保護処分を選択できることとするのは、このような者についても、非行の内容及び背景、少年の性格、心身発達の程度、行状及び環境等を考慮し、個々の少年が抱える問題に即し、その健全な育成を図るために最も適切な処遇を選択できるように...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 いわゆる代理出産の問題につきまして、昨年、私が就任させていただいたときから問題になってきた事案でございます。本委員会でもいろいろ御質問いただいたわけでございますが、そういうことも含めまして、昨年十一月三十日に、厚生労働大臣と一緒に、この問題を検討するに当たっての有...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 最高裁決定においても、法的な検討が必要だということは書いてありますけれども、あわせて、いろいろな問題もあることも指摘をされておるわけで、今この時点で私がこの方向ということを申し上げる段階にはございません。学術会議においてもいろいろな議論がされておるわけでありますし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私の記憶では、前回、与党の検討の中身についてということでありましたので、与党から聞かせていただければ聞いて、それを御報告させますということを申し上げたと思っておりますので、そのことをどういうふうに報告して、先生がどうお受けとめになったのかわかりませんが、今の御質問...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今御指摘の、十二年改正法の施行が非行の発生状況にどういう影響を与えたかということでございますけれども、統計上の数値を見ますと、少年刑法犯の検挙人員というものはここ数年二十万人前後で推移してきましたけれども、平成十六年では十九万三千七十六人、十七年では十七万八千九百...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 国連児童の権利委員会は、我が国が刑事責任の最低年齢を十六歳から十四歳に引き下げたことを懸念する旨指摘をいたしております。 ただ、平成十二年の少年法改正は、刑事責任の最低年齢を引き下げたものではなくて、刑事処分可能年齢を、刑法第四十一条が定める刑事責任年齢と一致...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のとおり、十二年の少年法の改正により、いわゆる原則逆送制度、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、検察官送致決定を行うことを原則とするということとされました。少年法の規定に...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被告人は、御存じのとおり、刑事施設に勾留されるのが通常ですけれども、少年については、少年法第四十八条第二項により、少年鑑別所を拘置場所とすることができるものとされておるわけで、少年を刑事施設か少年鑑別所のいずれに収容するかは、裁判所により適切に判断されておるものと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判については、憲法上、原則として公開法廷で行うということにされておるわけでありますから、一定の裁判の公開を制度として制限することについては極めて慎重な対応が求められるものと考えております。とりわけ刑事裁判の公開については、その重要性から、被告人の公開裁判を受ける...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 十二年改正のとき、先生、委員であられたわけでありますが、私は法務委員長をしておった思います。当時の記憶が定かではありませんが、今先生おっしゃった、先ほど来指摘されているような議論が大変激しく行われたことを思っておるわけでありますけれども、その議論の成果として十二年...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本法案、幾つかの事項を提案申し上げておるわけでございますが、触法少年、虞犯少年に係る事件についての警察官の調査手続の整備ということをしておりますけれども、これについては、現在、警察の調査権限に関する明確な規定が存在しないわけでありますので、例えば、死体解剖ができな...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 全体として、いわゆる凶悪犯、特に少年非行のうちでも凶悪犯の状況というのは予断を許さない深刻な状況にあるということは、先ほど来御説明申し上げたところであります。 そういう中で、最近、十四歳未満のいわゆる触法少年による極めて凶悪重大な事件も発生しているということで...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 個別の事件に関連する少年の特性について述べるということは差し控えたいと思いますけれども、最近の非行少年の特徴として一般的によく言われることは、善悪の見きわめがつかないというよりは、その場の感情に任せて意思決定を行い、規範を軽視する態度が目につくという指摘ですとか、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 触法少年及び虞犯少年については、刑事責任を問われる可能性がない以上、黙秘権、供述拒否権の問題は生じないという見解が有力であるというふうに考えております。 また、触法少年及び虞犯少年への質問についても、本法案の第六条の二第二項に、「事案の真相を明らかにし、もつて...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 取り調べの可視化そのものについては、何度もこの委員会でも御議論させていただいておるところでございますが、取り調べ全体の中で、その位置づけ等々を踏まえて検討しなきゃならぬなというふうに思っておりまして、少年事件であっても被疑者の取り調べが有する役割の重要性に変わりは...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 確認ということでありますので、間違いのないように御答弁申し上げたいと思いますが、少年法第十条は、少年及び保護者は家庭裁判所の許可を受けて付添人を選任することができ、ただし、弁護士を付添人に選任するには家庭裁判所の許可を要しない旨定めております。したがって、家庭裁判...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現行法のもとで、警察による調査にいろいろ困難がある、あるいは少年の健全育成のために問題があるということは申し上げたとおりでございますが、少年事件において事案の真相を解明するということは、非行のない少年を過って処分しないためにも、また、非行のある少年について、その少...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 警察の調査の対象という御質問でございますが、基本的には、いわゆる非行事実の存否やその原因及び動機を含む内容というものが中心になるというふうに考えておりますけれども、このほか、警察がとるべき措置の選択や処遇意見の決定などのために、少年の性格、行状、経歴、教育程度、環...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 いわゆる触法少年、虞犯少年については、児童相談所あるいは家庭裁判所も、ちょっと済みません。ちょっとタイム。 | ||
○長勢国務大臣 御質問と合わなければ、また改めて答弁させていただきますが、要保護性まで踏み込むのはおかしいのではないかという御質問であると思いますが、となれば、警察の調査は、非行事実の存否やその原因及び動機を含む内容というものが中心であることは当然でありますので、それに関連して、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 それぞれ役割があるわけでございます。児童相談所においても調査をされるわけでありますけれども、児童相談所における調査というのは、児童や保護者等にどのような処遇が必要かを判断するために、児童の状況、家庭環境、生活歴や生育歴、過去の相談歴、地域の養育環境等の事項を調査す...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 触法少年について、家庭裁判所で調査や審判が行われる場合においては、みずから付添人を選任することは可能であるというふうに考えております。 | ||
○長勢国務大臣 虞犯少年の定義は、先生おわかりのとおり、少年法三条に規定されておる、家出の性癖とか、暴力団関係者との不良交友や、いかがわしい場所への出入りといった虞犯事由に該当して、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれ、いわゆ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まさに先に御答弁いただいたようなものでございますけれども、虞犯少年は犯罪少年とは明確に区別をされておりますし、刑事処分を受けることはないわけでありますので、犯罪者として取り扱われることはないということが答弁になるわけでありますけれども、先ほど来こういうお話があるわ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 一般用語としての事件というのとは若干ずれがあるんじゃないかという先生の御懸念だと思いますが、ここに言う事件とは、まさに対象の少年が虞犯少年に該当する、先ほども御説明いたしております虞犯事由の一つに該当して、かつ、虞犯性があるかどうか、この虞犯事由及び虞犯性を基礎づ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 これを明確に法文化すべきだという御趣旨でしょうか、御質問は。申しわけありません。 | ||
○長勢国務大臣 今回の改正によって、警察が、御懸念のように何でもかんでも好き放題やれるという誤解を与えるようなものであってはならないと私も思います。 御指摘のように、家庭裁判所あるいは児童相談所に対する警察の役割を果たすことを目的として行われるべきものだと思いますけれども、た...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 具体的なことは差し控えたいと思いますが、法と事実に基づいて、犯罪があれば問題になるだろうと思います。 | ||
○長勢国務大臣 具体的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 提案理由の説明で申し上げましたように、少年非行をめぐる深刻な状況等に対応しまして、また、少年の非行に関する事実の解明をより一層深めるとともに、少年の状況に応じた保護処分の選択を可能にするということなど、少年の健全育成を図るために必要な法整備を図るということを主たる...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 そのとおりであります。 | ||
○長勢国務大臣 少年法の一条にこの少年法の目的が書いてあるわけでございまして、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」と明記されて...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるように、統計的にはピークの時代から比べると減ってはおりますけれども、水準としては非常に高い水準で推移をしてきておる。また、人口千人当たりの検挙率というものも高い水準にあるということが言えると思いますし、また、罪種別にいいますと、凶悪重大な犯罪の率が平成九...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 内容は省略いたしますけれども、お話しすれば思い出すような事件を若干申し上げますと、例えば、平成十五年には、長崎において、十二歳の少年による幼児誘拐殺人事件というのがありました。十六年には、佐世保において、十一歳の少年による同級生殺人事件というのがありました。十七年...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 明治、大正、昭和、また戦後、おっしゃるように、まるでなかったのが最近起きたということはないのであって、その当時も少年による凶悪な事件はあったのではないかな、具体的には、正確には今把握をしておりませんが、そう思います。 ただ、やはり法整備は、その時代時代、ほかの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど申し上げましたように、なくなったのなら別でございますが、起きておることは事実でありますし、その数字、統計その他だけで深刻かどうかということにはならないわけで、やはり世間の受けとめ方、それから起こる原因等々も含めて深刻化しておるという認識に立って、この法案を提...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 おっしゃったように、昔も、みんな大変驚くというか、深刻に受けとめる事件が起きたことは事実だと思いますし、先ほど私、幾つか例を挙げましたのは、十一、二、三の方々の事件に限って御紹介を申し上げましたので、今先生言われたように、十四から二十までの間、もっと紹介すべきもの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 一義的に、明確に御説明するのはなかなか難しいと思いますが、最近の非行少年の特徴として言われておることは、どうも、善悪の見きわめがつかないというよりは、その場の感情に任せて事を起こす、あるいはルールというか規範を軽視する態度というか風潮が目につくとか、人に対する思い...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、起きている、今御紹介のあったようなことは事実でありますし、大変深刻な事件だと思います。同時に、それが起きる原因あるいは少なくなるかもしれないというこれからの将来見通し、それ以上に、現在我々が生きているわけですから、その時々の感覚は...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少年刑法犯全体の検挙人員というものは、昭和五十八年のピーク時に比べて減少はしたということではございますけれども、ここ数年も約二十万人前後で推移している、大変高い水準にある。また、先ほど来述べておりますように、凶悪重大な事件も発生をしておるということでございますので...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 調査手続の整備は、事案の真相を解明し、適切な処遇を行う上で必要不可欠でございます。これはすべての少年保護事件に共通するものでありまして、捜索や差し押さえ等の強制処分が必要となるのは法定刑の重い罪名にかかわる事件には限られない、家庭裁判所に送致される事件の多数を占め...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 外国の投資をオープンにしていくという方向が一つの方向としてあるわけでありまして、同時に、国内の株主の保護等々ということも配慮していかなきゃならないという観点で今進めておりますので、その点、税務当局の方向と同じ考え方で進めておると思っております。 | ||
○長勢国務大臣 平岡委員にも御答弁申し上げましたが、今真剣に、またできるだけ早期に、いい方向が見出せないか、いろいろな観点から検討をいたしております。 では、どれとどれとを検討しているのか言えという御指示なのかもしれませんけれども、ちょっとまだそこまで申し上げられる段階にない...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ピーク時に比べて今が若干低い状況にあるということは、お手元に数字があるんでしょうから、もう言うまでもないことでございます。ただ、かつて低い水準で推移していたときに比べればそれなりに高い水準にあるということをいろいろな方々は感じておられるということでございます。 | ||
○長勢国務大臣 高水準かどうかというのは評価の問題でございますが、一時期よりも低いといっても、今の社会情勢の中で高水準で推移しているというふうに私は理解をしておりますし、そういうふうな理解に立って、国民の皆さんからも強い要望があるのが現状であると思っております。 | ||
○長勢国務大臣 今先生、最前のような御指摘の統計上の話ですね。それ自体、先生は高水準じゃないというような御評価のようでございますが、少なくとも低水準というわけにはいかない、非常に社会に大きな影響を与えている、高水準であるというふうに思っております。 したがって、この数字がこう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 調査結果等の具体的なデータはあれば事務局から答弁させますが、どれだこれだというよりも、むしろ逆に、こういう少年非行とかの問題について何もしないのかという声以外の声は聞いたことがないというぐらいの印象でございます。 | ||
○長勢国務大臣 治安そのもの、全体のことについては御理解いただいているという前提であれば、当然、外国人犯罪もあれば、少年犯罪もあれば、いろいろなことが話題になっておりますけれども、その中で、少年犯罪はそんなに心配ないよという話は聞いたことがありませんし、むしろ少年犯罪が大変だとい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 委員御指摘のとおり、触法少年の補導人員あるいは人口比というものが増加傾向にあるということではありませんけれども、他方で減少する傾向というものも認められないわけで、おっしゃるように、格段に伸びたから何かしなきゃならぬということで必要な場合もありますけれども、ずっと変...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この問題に限らず、何か起きるとわっとそっちの方の議論が大きくなるということはよくあることでありまして、この問題に限らず、やはり冷静に議論をして結論を出していかなきゃいけないというのは当然のことだと思います。 | ||
○長勢国務大臣 少年非行に対して、いろいろな観点からいろいろな御意見が世の中にはあるだろうと思います。それからまた、今御指摘のあった、児童相談所を初めいろいろな各施設も保護司の方々も大変な御努力をされておられると思います。そういう中で、そっちがまだ足りないからという話だけで、国民...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もしクリアでなかったら、事務方から説明させますけれども、今警察庁から御答弁があったように、犯罪少年、触法少年、虞犯少年、こういう非行少年といわゆる不良少年とはまず違うということになるんだろうと思います。 それで、少年法では、触法少年と虞犯少年について、家庭裁判...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 虞犯少年の調査に関しては、やることは変わらないと思います。 ただ、法的な根拠が明確でないものですから、いろいろ調査をするのに支障があるということで、明文化をして、きちんとした調査をやれるようにして、それが青少年の育成に非常に役立つ、こういうふうな理解で提案をし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 何度も答弁を申し上げておりますが、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としております。 したがって、この健全な育成...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 それぞれの法律の範囲は違いますけれども、この問題についての方向は何も変わらないと思います。 | ||
○長勢国務大臣 ですから、警察の声をかけるケースというのはいろいろなケースがあるんだろうと思うんですけれども、少なくとも、触法少年なり虞犯少年についてやっている警察の職務の方向については変わりがないと申し上げたわけであります。(高山委員「警察法に基づいてやっていると言ったじゃない...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ですから、警察の方々の職務は二条にいろいろ書いてあって、いろいろな職務をなさっておられると思います。 少年法は、少年に関する部分だけの法律でありますから、それは範囲が違うわけであります。しかし、少年の問題について警察のやっている職務は、当然少年法と同じ方向を向...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この改正で、特に保護司さんにということではございませんけれども、当然、今現在も保護観察は保護観察官と保護司の協働体制を基調として実施をいたしておりますので、遵守事項を守れない非行少年についての考え方を今提案しておるわけでございますが、保護司はそういう方々と適度な接...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回、この法律に基づいて何か新しく守らせ方についてということについては、ちょっと今正確にというか、特に今変わりはないのではないかと思います。 いずれにしても、遵守をさせる保護観察の仕組み、やり方は、保護観察官、保護司の方々と相談をして、青少年の育成に役立つよう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少年院あるいは保護観察所においても、先生御指摘のように、非行の背景には家族の問題があるということが多いわけでありますので、保護者との接触ということも重要な一文にしておるわけでございます。そういうことを今現在もやっておるわけでございますが、それを法律上も明らかにして...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 制度としてフェアかどうかということよりも、私も少年院の方々のお話を伺うことがありますけれども、とんでもない母親に恨みを持っている少年院に入所している方々でも、どこか行くと親を頼りにするというか、親だと思いたいという気持ちはやはりなくならないということを聞いたことが...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 覚えているというか、今おっしゃったので、ああ、そういうことがあったなということをかすかに思い出しました。鴻池大臣がどういうお気持ちだったのか、ちょっと正確にわかりませんけれども、感覚的に、そういう気持ちの方も世の中にはおられるだろうなと思わないでもありません。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ピーク時等々から比べて今がある程度減ってきた傾向を踏まえておるということは、そのとおりだと思います。それは、数字上はそのとおりであります。しかし、ある時期からまた若干ふえつつあって、それがまた落ちつくというか、その傾向が、必ずしも大きく差がある傾向にないというのも...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほどもどなたかに御答弁を申し上げたと思いますが、何かあればいつも何かしなきゃならぬという話だけではやはり冷静な判断というわけにはいかないとは思いますが、しかし、何があっても何にもしなくてもいいというわけでもないわけで、それはやはりケース・バイ・ケースだと思います...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法制的な答弁はいたしかねますけれども、今回、虞犯というのは犯罪を犯す将来のおそれということが書いてあるわけで、その虞犯の疑いのある者について調査をするということであります。 先ほど来答弁していますように、虞犯少年であるかどうかというのは家庭裁判所で審判をしてい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 虞犯少年であるかどうかは家庭裁判所において審判をいただくことになるわけでありますから、虞犯少年であることがわかってから調査をするということではないと思います。 | ||
○長勢国務大臣 家庭裁判所できちんとした判断をしていただくことになるわけでありまして、どういう事案があるかわかりませんので、少ないであろうとは思いますけれども、正確にあり得ないということを断言することはできません。 | ||
○長勢国務大臣 想定しがたいとは思いますけれども、世の中どういうことがあるかわかりませんから、家庭裁判所で御判断いただくことになります。 | ||
04月10日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 具体的な研究会の事実については私も特に説明は聞いておりませんが、自立支援施設についての今審議官から御答弁のあったような問題点があって、非行少年、虞犯少年の状況に応じた体制の幅を広げるという趣旨から今回の改正が必要であるというふうに理解をしております。 |
○長勢国務大臣 具体的に、その研究会の報告という事実関係については、私は説明を聞いていないということは申し上げたとおりでございますが、その検討も踏まえてこの立案をしておるわけです。 それから、先生は厳罰化の方向だというふうにおっしゃいますけれども、今回の法律で、厳罰化をやって...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この調査において、適切な形で行うことが必要だということはおっしゃるとおりだろうと思いますが、触法少年あるいは虞犯少年については刑事責任を問うということはないという上でやることでございますから、そういう場合に、今おっしゃったようなことを、いわゆる黙秘権とか供述拒否権...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 刑罰を受けることがないということと、似ているじゃないかというお話ではございますが、それはやはり本質的に違うんだろうと思いますし、制度的に一律にそういうことを義務づけることが、果たして、少年の健全な育成のための資料を得る上でいいかどうかということが一方で考えられるべ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 非行を犯した少年の改善更生を図るためにはどうしたらいいかということでございますが、その年齢あるいは心身発達の程度、さらに非行に至る動機や背景、非行の内容あるいは少年の性格、行状、環境等を総合的に勘案して、最も適当な措置が選択されるということが必要であると考えており...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 十四歳未満の者についても少年院送致というのを設ける理由は今申し上げたとおりでございますが、結局、その非行の内容、程度あるいはその性格その他の事情の上から考えて、健全な育成を図るために必要な場合に少年院送致を考えようということでございますので、一律に区別をするのは適...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 提案を申し上げておりますのは、下限を設けないで御提案申し上げているわけで、下限を設けるべきではないかという御意見が当委員会であったことはそのとおりであります。 | ||
○長勢国務大臣 いじめといってもいろいろな態様があるわけでございますが、今回の改正により、いじめにおけるそういう対象者の健全な育成のための事実の調査も十分でき、またそれに見合った適切な措置を講ずることができるようになるという意味で、いじめについてのそういう効果というものも期待をし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私は現場をやったことがありませんので細かいことはわかりませんが、いろいろな形で情報を収集してやっておると思いますけれども、起訴に当たっては当然証拠に基づいて起訴しておると思います。 | ||
○長勢国務大臣 今の御指摘の会話は、個別具体的な事件における捜査機関相互のやりとりに関するものでありますので、それについてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、当然証拠に基づいて起訴するのが原則でございますから、そのことはきちんとやっておると確信をしております。 | ||
○長勢国務大臣 当然、違法なことをしてはいけないわけですから、おっしゃるような、これは違法がはっきりすれば、そういうものは使えないと指導するのが当然だと思います。 | ||
○長勢国務大臣 検察当局でこれまで把握をしておるところによれば、報告書の改ざんがあったのに検察官がその隠ぺいに関与したり、検察官が証拠を殊さらに隠ぺいしたなどという事実はないということであります。 法務当局としても、検察当局からその旨報告をいただいておりますので、そういう事実...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回つくります制度は、保護観察を決定した後、遵守事項を守らなかったという新たな事情をとらえて新たな決定をするというものでございます。 当初、保護観察の保護処分決定の対象となった事由に基づいて保護観察決定が行われる、そして、それとは別の、遵守事項を守らないという...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 どっちが悪いというか、家庭裁判所において処分を決定されるときに、虞犯の状況に応じてどういう処分がいいかということを御判断されると思いますし、遵守事項違反の状況に応じて次の、どういう処分をしたらいいかということを裁判所で御判断されることになろうと思います。 | ||
○長勢国務大臣 遵守事項、一般的な遵守事項と特別な遵守事項とつくりますが、ちょっと手元に正確な資料がありませんが、遵守事項としては、例えば、住居を転じ、または長期の旅行をするときは、あらかじめ保護観察を行う者の許可を求めることとか、毎月担当保護司を訪ねてその指導を受けることとかと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当然、虞犯の事実、虞犯性があって、虞犯少年として処分が行われる、それを矯正というか指導するために保護観察処分にしておるわけですから、その前段の事実なくして家庭裁判所がどういうふうに御判断されるかということになるわけで、全く、単に毎月保護司のところへ行くのをどうした...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 それは、当初に御説明したとおりでございまして、それぞれ別々の事実をもって判断しております。(高山委員「今の答弁はおかしいじゃないですか」と呼ぶ)事実のもとになるものが別途あるじゃないですか。 | ||
○長勢国務大臣 虞犯少年であるという事実と、それから、それに基づく保護観察処分を受けて、遵守事項を守らなかったという事実とは別の話であります。だから、後半の話について家庭裁判所が御判断をされるときに、前のことがあったということが考慮の対象になるかもしれない、されるのではないだろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この問題について、当委員会でも先生方から御質問がありました。 法務省としては、嫡出推定を覆すために裁判手続を経なければならないということに関して、不合理な過度な負担があることは解消できるように方策を考えたいということをずっと答弁してまいりました。 今、法務...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 総理からは、特別具体的な指示はございません。この問題については、法務大臣の所管でございます。 | ||
○長勢国務大臣 記者会見の場でしたから、厳密な法律論として申し上げたわけではありませんが、性といいますか、男女交際というんでしょうか、ちょっと言葉が十分うまくしゃべれませんが、そういうことに関して人が守るべきあり方というものがあるだろうと思います。最近、性道徳の乱れというような言...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 夫婦がお互いに配偶者以外の相手と性的関係を持たないというようなことを言うんだろうと思います。 | ||
○長勢国務大臣 ちょっと戦前の広辞苑のお話は私はよく存じ上げませんでしたが、貞操というのは、少なくとも現在においては男女相互のものというふうに理解をされておると思いますし、私もそういう意味で申し上げました。 | ||
○長勢国務大臣 世の中何が起こるかわからないと前回答弁申し上げたのかもしれませんが、ちょっとそれは誤解を招く発言だったと思います。 まず、私が申し上げたかったことは、五歳、何歳というのは想定しがたいことだとは思いますけれども、ただ、それを決定されるのは家庭裁判所の権限でござい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 十四未満と御提案申し上げておりますし、それは、身心の発達程度に即して、先ほど言いましたように、施設におけるいろいろな教育内容等々が理解できて、かつまた、集団生活にもなじむという者でない者が少年院に送致されるということはないと私は思います。 しかし、では何歳がと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 立法趣旨としては、少年院送致をすることが少年の健全育成に資するという判断になる場合にそうだということでありまして、今それを一律に言えませんけれども、矯正教育の意味内容が理解できること、あるいは集団生活ができることという基準は今申し上げているわけで、それを前提に家庭...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 それを私、今ここで……(保坂(展)委員「あり得ないんだったら、年齢をつければいいじゃないですか」と呼ぶ)私がここであり得ないとかということを言うのは、少し御了承いただきたいと思います。 ですから、家庭裁判所で御判断をいただくというふうに思っていますので、それが...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 お尋ねの、北方三女性殺害事件の起訴当時における佐賀地検検事正は小津博司であったと承知しております。 | ||
○長勢国務大臣 よく無罪判決というのは起きているわけで、それと冤罪とは若干概念も違うのかなと思います。ここの委員会でも無罪率が低過ぎるという御指摘もあったところでございますが、いずれにしても、検察官は当然法と事実に基づいて責任を持って起訴する責任があるわけであります。 しかし...全文を見る | ||
04月10日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判員制度施行まであと二年になりまして、いろいろ体制あるいは裁判手続、今御指摘になったようなことも含めて整備をしなければならないことがまだまだございます。それを鋭意やると同時に、御指摘がありましたように、裁判員に選任された場合に参加をしてもらうという意識...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 司法試験の内容また運営等々、最高裁において司法試験のレベルが下がらないように大変御苦労いただいておるものと思っております。 今先生、一般論としておっしゃったことは懸念をされるべきことだろうと思いますし、そういうことも配慮しながらこれから進めなければな...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今、与党におかれましては、今おっしゃいましたような特例規定を設けるということで御努力をいただいておると聞いておりますし、私は、この委員会におきましても立法ということではなくて運用で裁判による負担を軽減する方法を考えたいということを申し上げてまいりました。...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 当時、そういう仕事をさしていただいておりまして、先ほど来当委員会でいろんな議論がされておりますが、当時もそういうことが大きな議論でありました。被告人の立場、あるいは真相解明をする、あるいは裁判員になられる方々の御負担等々たくさんの問題がございまして、そう...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この区分事件の審理及び裁判に関与した裁判官が別の区分事件の審理及び裁判をする場合における裁判員との間の情報の格差の問題というお尋ねでございますが、区分事件はそれぞれ別個の事件でありますので、各審理においてそれぞれの証拠に基づいて判断されるということになり...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存...全文を見る | ||
04月12日 | 第166回国会 衆議院 本会議 第21号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 更生保護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年を実社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって社会を保護し、個人及び公共の福祉を...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 石関議員の御質問にお答えをいたします。 まず、有識者会議の報告書の受けとめ方についてお尋ねがありました。 我が国の更生保護制度は、昭和二十四年の犯罪者予防更生法施行以来、官民協働体制のもと、相応の成果を上げてまいりましたが、御承知のとおり、平成十...全文を見る | ||
04月12日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近時の自動車運転による死傷事故には、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるものや、多数の死傷者が出るなどの重大な結果を生ずるものがなお少なからず発生しており、そのような死傷事...全文を見る |
04月13日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 少年院送致は、少年に対する保護処分として行われるものでございます。その入所年齢のあり方についても、あくまでも少年の健全育成の観点から検討されるべきということは、委員御指摘のとおりであると考えております。 本法案において、十四歳未満の少年の少年院送致を可能にする...全文を見る |
○長勢国務大臣 今回の少年法の改正におきましては、少年の状況に応じた健全な育成のための措置が適切にとれるようにするということ、また、そのための資料をきちんととれるようにするということが中心でありまして、厳罰化というものではございません。 | ||
○長勢国務大臣 虞犯のおそれの疑いということで、まるで大変広く調査権限が及ぶのではないかという御懸念であろうかと思いますが、今おっしゃられたとおりでございまして、虞犯少年の定義は、そういうおそれのある者ということであります。 この認定は、家庭裁判所で最終的に審判されるわけでご...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 疑いがあることについて、全く合理的根拠なく疑いがあるということで警察が調査をやるということはあり得ないことだと思います。また、当然ほかの福祉施設でも調査できる範囲もあるでしょうけれども、警察でなければきちんとした調査ができないということもありますので、そのことを今...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど、福島委員から広島少年院等のお話もありましたが、職員が大変な意欲と責任感を持って工夫して頑張っておられるということを私も見てまいりました。今おっしゃったような入所者のいろいろな状況に応じて工夫をしておりますけれども、成果がまだ上がっていないじゃないかという御...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほどの御質問でございますが、少年院の中でいろいろな指導の仕方も工夫して、個別指導、集団指導としてやっておるわけですが、やはり、退院した後、また社会の中でいろいろな、普通に言うと、悪い仲間にまた戻っちゃうとか、あるいはまた家庭がなかなかうまくいっていないとかという...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 たびたび申し上げておりますとおり、非行を犯した少年の立ち直りに最も適当な処遇が選択されるようにするというのが今回の法案の趣旨でございます。 したがって、すべての十四歳未満の人がそういうことになるわけではありませんので、児童福祉施設の開放処遇になじまないとか、い...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少年非行がそんなに増大をしているとか凶悪化をしているとかという状況ではないのではないかという観点からの御質問と考えます。 統計によりますと、少年刑法犯全体の検挙人員というのは、おっしゃられたとおり、昭和五十八年をピークとしておおむね減少傾向が続いておる、ここ数...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御答弁申し上げたのは、法律案の立案に当たってのことであろうかと思います。 そこにおいて、法制審議会の少年法部会に、関係者、厚生労働省の方々も含めて出席をしてもらって、また、社会保障審議会児童部会や、そこに置かれている社会的養護のあり方に関する専門委員会の議論の...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 児童自立支援施設のあり方に関する研究会の時系列としてのことは、おっしゃったとおり、事実としてそのとおりでございます。 先ほど申しましたように、法制審議会の審議の中で、福祉関係の方々の、あるいは専門委員会のお考えも踏まえながら議論を進めて、今回の御提案を申し上げ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もう事実関係は先生おっしゃったとおりの経過でございますが、私どもとしても、少年法の立案において、関係者の御意見等も踏まえて立案をし、そして、そのうちの、具体的な研究会報告も出ておることでありますので、それを踏まえて、十全な連携をとった施行を図っていきたいと思います...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少年院に入所している少年の中には、過去に虐待を受けたことがある者が多いということも承知をしておりますが、そういう点も含めて、いわゆる非行少年等について、その処遇をどうするかということは、いろいろな観点から総合的に最も適当な処遇が選択される、それが必要なことだろうと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど来繰り返し答弁を申し上げておりますが、今回の改正は、福祉的な措置を後退させるという趣旨のものではありませんで、少年に対する処遇をよりきめ細やかに行えるようにするものと考えております。 不都合があるということよりも、いろいろな態様の非行少年、虞犯少年がおる...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私は直接見たことはありませんが、雑誌かテレビか何か、そんなところでそういう話があることは聞いたことがあるような気がしますけれども、若い人たちはいろいろなことをするものだなという感想であります。 | ||
○長勢国務大臣 そのときも答弁申し上げましたけれども、家庭裁判所において処遇を御判断されることでございますので、余り具体的に、これかこれかと言われましても、そういうことは私からすれば想定しがたいなとは思いますけれども、それはあり得ないと言うわけにもいかないと思いましたので、そう申...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 個別の話のことのようですから、ちょっと私から、右か左かとおっしゃられましても、答えにくいですね。いろいろなことがありますからと言うとまた怒られますけれども、ちょっと具体的な事件の話ですから、右か左かと問い詰められましても、ちょっと答弁はしにくいということを申し上げ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まず基本的に、委員は何かよっぽど非常識な人間がたくさんおるような感覚で御質問されますけれども、常識の範囲でみんな考えることでありますし、合理的な根拠なくしてやることはないわけでありますから、そういう中で、法文の形式だけからいえば書いてあるとおりでありますからいろい...全文を見る | ||
04月13日 | 第166回国会 参議院 本会議 第16号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 犬塚直史議員にお答え申し上げます。 まず、国際刑事裁判所と、いわゆる国際化された国内裁判所との関係などについてお尋ねがありました。 いわゆる国際化された国内裁判所と言われるものは、過去に設立された国連と当該国との協定等により一時的な裁判所として特...全文を見る |
04月17日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 昨今、交通事故が大変重大な結果を生んでおる事例もたくさん出ておりまして、特に被害者の方々を始め国民の皆さんから、今の制度あるいは科刑の状況でいいのかという御批判といいますか御要望が極めて多数出ておるわけでございます。 私どもの方にも、十八年中には全国...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 当然、厳罰化をすれば事足れりという問題ではないと思います。 自動車は、何か事故を起こそうと思って走っている人は普通いないわけですが、いつでも起こり得る可能性があるわけですから不断に注意力を持ってないかぬと、このことをやっぱり喚起する意味でこの今回の改...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 刑事局長からるる御説明申し上げたところでございますけれども、なかなかやっぱり法律というのは難しいもんだなと思うときもあるわけでございます。 危険運転致死傷罪は言わば故意犯という形で構成するわけですので、今度の自動車運転罪は過失という範囲でございますが...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の法改正、厳罰化というのが、どういいますか、現れた姿ではございますけれども、これによって、運転をされる方、また国民一般にこういう問題の重大さに認識を新たにしていただくという効果もあると思いますし、また、そういうことを前提にして、今、先ほど来委員の先生...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 政府全体で取り組むべき問題であるということは先ほど来申し上げておるとおりでございます。 この御提案については、所管の大臣もおいでになることでございますので、その中で御検討されて適切なる対応をされるものと思っております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 | ||
04月18日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 伊藤市長さんが今お話しのような被害に遭われたということについてはまことに大きな衝撃を受けておりますし、市長の御冥福を心からお祈り申し上げる次第でございます。 今お話しのように、私も、特に選挙中に公衆の面前でこういう事件が起きたということについては、憤りを禁じ得...全文を見る |
○長勢国務大臣 政府案は、少年非行に関する事実の解明をより一層進めるとともに、少年の状況に応じた保護処分の選択を可能にする、そして少年の健全育成を図るために必要な法整備を図るという趣旨のものでございまして、今まで熱心に御議論いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。 この...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 我々が提出いたしました法律案、また、この審議の経過を踏まえた与党の修正案の経過については、今大口委員から御説明のあったとおりだと考えております。 したがいまして、与党の修正案におきましてはこの規定は削除するということになっておりますけれども、現行法の規定はその...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少年に対する調査は刑事制裁とは別の次元のお話で、むしろこれからの少年の健全育成のために必要な調査、また事情を聞くということでありますから、これが強制にわたってはならないことは当然でございますが、同時に、しゃべりやすい雰囲気の中で行われるのがいいんだろうと思います。...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 お尋ねの浦添の事件でございますが、当時十三歳の少年が軽乗用自動車に放火し焼損させたという器物損壊の事案、また、普通乗用自動車に放火し、これを焼損させたという器物損壊の事案、現住建造物放火未遂の事案、物置を放火し焼損させたという器物損壊の事案、この四つの事案でありま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 家裁の決定は今御説明いたしたとおりでございます。冤罪という、定義にもよりますが、この事案が家裁においては認められないということになったものでございます。 | ||
○長勢国務大臣 調査の状況を私具体的に今存じ上げませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 突然のお尋ねで、今把握しておりません。(石関委員「調べてください。この前ちょっと頭出ししてありますから。ちょっととめてください」と呼ぶ) | ||
○長勢国務大臣 御指摘の事件は、前回、そういう事件があったということを先生御質問の中でお触れになっておられますが、それについて事務方で調査をいたしましたが、把握をしていない、わからないということでありましたので、そのように御答弁申し上げます。 | ||
○長勢国務大臣 法務省、検察庁の方にこの事件は来ておりませんので、当時、児童相談所か、正確に言えば私どもはそこは把握はできなかったわけでございますが、処理をされているものと思います。 | ||
○長勢国務大臣 少年院においては、犯罪少年また触法少年、それぞれの事案に応じた処遇をプログラムをつくってやっておるわけであります。 | ||
○長勢国務大臣 少年の健全育成の観点から、少年院の中では本人に応じて処遇をしておるわけでありまして、触法少年であるか犯罪少年であるかによって区別しているわけではなくて、個々の状況に応じて対応しております。 | ||
○長勢国務大臣 現在は触法少年は入っていないわけですから、これから同じように扱うということでございます。 | ||
○長勢国務大臣 刑事責任年齢に達していないのを触法少年というんじゃないんですか。質問の御趣旨がちょっとわからないところもありますので、そのようにお答えいたします。 | ||
○長勢国務大臣 犯罪少年と触法少年ということは年齢によって区別されていますが、犯罪少年であっても少年院で処遇すべき者を少年院に入れておるわけでありまして、少年院で処遇する場合にはその健全育成のための対応をとっておるということでございます。 | ||
○長勢国務大臣 少年院が応報的な目的のために活動しておるということは申し上げたことはないと思います。少年院は、少年が立ち直るための施設でございますから、健全育成のための活動を行っておるわけであります。 | ||
○長勢国務大臣 当然、義務教育対象の少年については、そういう対応をきちんとしなければならないわけでございます。例えば、少年院での学習指導の成果を記録した指導要録を送付するなど、復学または卒業に向けて在籍学校との連絡を密にとり合っておりますし、また、少年が在院中に中学校を卒業する場...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私どもはそうは思っておりませんが、この委員会での御議論を踏まえて、その趣旨に沿った形で与党の方でお考えの提案であり、それは貴重な提案であると思っております。 | ||
○長勢国務大臣 この問題については、たびたび答弁してまいりましたように、文言上、十四歳未満ということを字義どおりにいえばそういう問題になりますけれども、想定しがたいことであるということもたびたび申し上げてまいりました。そういう当委員会での御議論を踏まえて、今回与党において提案をさ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 若干経過を御説明申し上げたいと思います。 少年院法は、戦後の昭和二十三年に新たに制定されたものでございます。当時の少年院法では、初等少年院及び医療少年院は、おおむね十四歳以上の者を収容するとされておりました。その後、昭和二十四年に改正が行われまして、おおむねの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 どちらも、行為時と同じ年齢で、ちょっと済みません、正確に言います。 | ||
○長勢国務大臣 双方とも、行為時から二、三カ月で処分が決定されておりますが、その間に年齢が変わったかどうかは、ちょっとここではわかりません。 | ||
○長勢国務大臣 通常の捜査が行われると思います。 | ||
○長勢国務大臣 そのとおりであります。 | ||
○長勢国務大臣 事件によって、刑事処分もあれば、少年院送致もあれば、保護観察処分に付される場合もあるということであります。 | ||
○長勢国務大臣 今までもたびたび答弁してまいったと思いますが、十四歳未満については刑事責任を問われるということはないわけでございますので、健全育成の観点から、どういうやり方で調査をしたらいいかという観点から、今まで御説明をしたとおりでありますし、それが定説であると思っております。 | ||
○長勢国務大臣 調査が終了した時点で通報するということになります。 | ||
○長勢国務大臣 第六条の五第二項のことでしょうか。それに基づく送致は、調査が終わった上、遂げた上で行われるものでありますから、その後は基本的には調査の必要はないというふうに考えております。 ただ、送致によって警察の調査権限が消滅をするというわけではありませんので、送致後に新た...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 調査の結果によって、それなりの対応をする必要があると考えられるときでございます。 | ||
○長勢国務大臣 調査の目的は、第六条の二第二項において明らかになっておるわけでありますので、それに合わせて、必要があるときということがわかるわけで、それに該当するかどうかということについて、今御心配のような紛れというものはないのではないかというふうに考えております。 | ||
○長勢国務大臣 ありません。 | ||
○長勢国務大臣 いずれも、一歳程度の幅を持って運用されているというふうに承知をしております。 | ||
04月24日 | 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 平成十七年度法務省所管一般会計及び登記特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計の決算についてであります。 歳入につきましては、歳入予算額は一千百三十一億八千八百九十二万円余であります。 これに対しまして、収納済み...全文を見る |
○長勢国務大臣 保護司の皆さんには、大変な使命感を持って、奉仕の精神で御苦労いただいておりまして、敬意を表しております。おっしゃるとおり、保護司の業務量も増加をしておりますし、また、時代の変化に伴って内容も難しくなっておりますので、おっしゃるように、定数等も考えることが多いだろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護観察官と保護司の比率は御指摘のとおりでございまして、ややもすると、保護司に任せっ放しになっているんじゃないかという御指摘もないわけではないわけでございます。 今、再犯防止ということも大変大事な課題になっておりますし、保護観察体制がきちんといくというためにも...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御提案でございますので、我々も検討してまいりたいと思いますが、お聞きするところによると、先生の奥さんも保護司として大変御苦労いただいていると聞いていまして、感謝にたえないところでございます。 無給、無給といいますか、保護司の方々は、多くの方々は奉仕という形で仕...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、保護司の方々は、預かった方々のいろいろな世話をするだけでも大変な時間をかけ、また金銭的な御負担もいただいておるわけでございます。そういう方々がきちんとした能力を維持しつつ活動していただくためにも研修は大変大事でございまして、その部分...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護司さんはいわゆる観察対象者の改善更生が主たる任務ではございますが、同時に、今御指摘のように、犯罪予防活動というものにも大変御努力をいただいておるわけであります。社会を明るくする運動というものを今進めておりまして、みんながルールを守る、遵法精神をきちんと持つとい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 事実経過はおっしゃるとおりでございまして、まことに申しわけないことであると思っております。 何でこんなことが起きたかということでございますが、端的に申し上げまして、想定を大きく上回るアクセスが集中した。つながらないものだからまたやるということですから、ますます...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 結果として大変な御迷惑をかけたことは事実でございまして、想定は今官房長が御説明申し上げたとおりでございますが、結果としてそれが大きく外れたというか、御迷惑をかけたことは事実でございまして、まことに申しわけなく思っております。 今、中身も含めて調査中でございます...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法務省といたしましても、先生御存じのとおりのようでございますが、問題が発生しました二日から、ホームページにおいてそれをお知らせする、また、時間を置いて再度アクセスしていただきたいというお願いをするなどの情報を掲載してきたというふうに承知をしております。また、十三日...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 利用者の方々に御迷惑をかけたことについては重ねておわびを申し上げる次第でございます。また、御指摘のように、つながらないことについての苦情も電話等でいただいておるわけでございます。今後、そういうことのないように全力を挙げてまいりたいと思います。 ただ、今、損害に...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まず、登記識別情報制度についてでございますが、御指摘のとおり、研究会の報告が出ておるわけでありまして、そのうちのシステム改修が不要な提言については、既に一部につき実施しており、登記識別情報を提供しないで失効していることの証明の請求を可能としたところでございます。 ...全文を見る | ||
04月24日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) おはようございます。 戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近年、自己の情報を他人に知られたくないという国民の意識の高まりを背景として、個人情報の保護が必要とされている情勢にかんがみ、戸籍公開の原則...全文を見る |
04月25日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 御案内のとおりでございますが、少年院は、少年に罰を与えるとか刑事責任をとらせるという趣旨のものではなくて、その少年の立ち直りあるいは育て直しというための教育を行う、健全育成のための教育を行う、こういう役割を持つものでございます。 ところで、今、厚生労働省所管の...全文を見る |
○長勢国務大臣 現在は、もちろんないに決まっていますが、これから改正するわけですから、そのために準備を今進めておるわけで、当然、この法律ができれば、それに合った体制をつくる、そういう方針で今進めております。 詳細は局長から答弁させます。 | ||
○長勢国務大臣 十八年度に、ちょっと私は数字は今持っていませんでしたが、副大臣からの御答弁ですと、三十人ですか、それは、十七年に法案を出しておりましたので、その分として三十人いただいたというふうに理解をしております。したがって、そこでいただいておりますから、まだ法案が通っておりま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 前回のではございませんで、今回の少年法のためにいただいたということでございます。 | ||
○長勢国務大臣 もう言うまでもないことでございますが、少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うこと等を目的としているところでございまして、今度の法案も、少年保護事件において事案の真相を解明するとともに、個々の少年が抱え...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まず、少年院は刑罰を科する施設ではありません。先ほども御説明いたしましたように、健全育成のための矯正教育を行う、そういう施設でございます。 昨今、いろいろな事件があって、かつ、福祉の方の施設においても対応できないという状況もある中で、そういう人たちに対してより...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当然、両方、犯罪少年も来る場合もありますし、触法少年が来る場合も、十四歳以上になれば現在おるわけでございますが、それにかかわりなく、少年一人一人の問題性、教育上の必要性に応じて処遇するということを原則としております。 | ||
○長勢国務大臣 もちろんあるわけでございます。 | ||
○長勢国務大臣 現行の話でしょう。当然あります。 | ||
○長勢国務大臣 当然、今回の修正案が通れば、おおむね十二歳以上であれば入ることになります。 | ||
○長勢国務大臣 家庭裁判所において、これからの健全育成のために保護する必要があるという者が虞犯少年の中にあっても、それまでの性行その他の環境等々によって、あるということになると思います。 | ||
○長勢国務大臣 先生からたびたび御質問いただいてきましたけれども、まず、今回、与党修正でおおむね十二歳以上ということになったわけでありますが、それが十一歳も含むのではないかということで、おおむね一年前後ということであれば含むことになる可能性があるわけですが、十一歳以上を入れるとい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 革手錠の施用の指導については、先ほど矯正局長から申し上げたとおりだと思います。 先生から、私、就任以来たびたびこの話を聞かされているんですが、先生の御熱意には敬意を表しますが……(河村(た)委員「裁判は関係ないよ、行政調査の問題を言っているんだよ、今」と呼ぶ)...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今、裁判があるのは関係ないと言われるのも、ちょっと私はよく理解しがたいことであります。 | ||
○長勢国務大臣 総理が従来の方針を大きく転換するということを申し上げられたわけでは全くないだろうと思います。 ただ、今先生御指摘のように、被害者の方々のお気持ちというものがあることも事実でございますが、そのことをおっしゃったんでしょうけれども、少年法の従来の考え方を転換すると...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 どちらがいいかとかということではなくて、どういう方にどちらが向いておるかというか、適切な処遇をする幅を広げるということが今回の目的でございまして、今回の少年法によって自立支援施設に入所させることを否定しているものでは全くございません。少年院も、また自立支援施設にお...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 それぞれ別々のものだと思いますが、家裁に送致をする事前の段階では、家裁が調査に入るということはまずないわけでしょうから、その順番の話だろうと思うんです。 その関係をどうするかということについては、ちょっと、法的に整備をすべきかどうか、私は今すぐ申し上げかねます...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 以前のここの委員会でもそういう御質問があったかと思います。正確な答弁は、そのときの議事録にあると思いますが、基本は今申し上げたとおりでございますけれども、補充的に警察が調査をすることはないということはないというふうに思っております。 | ||
○長勢国務大臣 更生保護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年を実社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進する...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 更生保護法は、今提案理由で御説明申し上げましたように、社会内処遇において、犯罪を犯した方あるいは非行の少年等が社会の一員として自立し、改善更生することを究極の目的とするものでございます。 当然、こういう改善更生がされれば、再犯また再非行ということにはならないと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今御説明申し上げましたように、法案の第一条は、再犯や再非行を防ぐことと改善更生を助けることが一体のものとして行われねばならないということを法律上明示いたしたわけでございます。したがって、社会内処遇の基本的な方針というものは変わるわけではございませんけれども、社会内...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 社会内処遇を充実させていくことが必要なわけで、そのことが国の責務ということになるわけでございますが、そのためには、高齢等の理由で福祉の措置が必要な保護観察対象者に対しても迅速に福祉の措置が受けられるようにすることや、あるいはアルコールの問題を抱える対象者もおるわけ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 改善更生を図るためには職につかせるということが最も重要であるということは、御指摘のとおりでございます。 今、協力雇用主についてのお尋ねでございますが、その前に、就職をさせるということのために、我々も大変重要だと思っておりまして、昨年四月から、厚生労働省と連携を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 仮釈放の取り消しの処分は、裁判によって刑罰として刑事施設への拘禁を命ぜられている者について、保護観察を実施して改善を図るという行政目的により、刑の執行の形態を変容させて緩和をしていた状態であるわけでありますが、それを本来の裁判どおりの刑の執行態様に戻すという措置で...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 犯罪被害者等基本計画では、仮釈放審理において被害者等が意見を述べる制度、保護観察中の加害者に被害者等の心情等を伝達する制度のほか、判決確定後の加害者の情報を被害者等に提供することについて検討し、施策を実施するということとされております。 今回の法案では、このう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護観察官が保護司に過度に依存するということがあってはなりませんし、また、役割分担を明確化すべきではないかという指摘がされておるところでございます。 六十一条一項の改正は、こうした御指摘を踏まえまして、現行法では単に「保護観察官又は保護司をして行わせる」としか...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 我が国の更生保護制度は、常勤の国家公務員である保護観察官と民間ボランティアで無給の非常勤国家公務員である保護司あるいは民間の更生保護施設等が協働して行う官民協働体制をとっていることが最大の特徴となっております。この成果は、昭和二十四年の犯罪者予防更生法施行以来、民...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 更生保護行政、保護司の皆さんの大変な御協力のもとに成果を上げてきているわけで、日常的な普通の生活をなさっている方々、地域におられる方々が、ボランティアとして昼夜を問わず、大変献身的な御貢献をされておられることに対して、本当に感謝と敬意を申し上げたいと思っております...全文を見る | ||
04月26日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 戸籍法の改正の経過は今先生お話しのとおりだと思います。 戸籍謄本等の不正請求というのは、他人が戸籍に記載された者本人であると偽って請求をするとか、請求権者でないのに請求の理由を偽って請求権者であるかのように装って請求をしたり、あるいは不当な使用目的を...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 五十一年の改正によって、交付請求があった場合に、不当な目的によることが明らかなときは市町村長はこれを拒むことができるという規定を設けたわけでございますが、この改正から約三十年、今たっておるわけであります。その間に、自己のプライバシーにわたる情報を他人に知...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 当然、違法な行為だと思います。ただ、現行の戸籍法では、御指摘のように、行政罰である五万円以下の過料の制裁というのが当該請求者一人にしか掛からないということになっておるわけでありますので、今先生御指摘のような事案に対しては厳しくやらなきゃいかぬと思います。...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 個別の問題ではございますが、一般的に申し上げて、不正に取った人、それから金で取得した人、その取得した人が何らかの形で利用したとすれば、その利用によって、利用の対象になった方で被害を受けられる方が生ずるということはあってはならないことだと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 戸籍の公開制度は、社会生活においてそれぞれの国民の親族的身分関係の証明を必要とする場合には、広く国民の利用に供されることが望ましいというふうに考えられたことから、明治三十一年の旧戸籍法によって創設された制度でありまして、基本的に現行の戸籍法にもこの公開制...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 戸籍制度を設けておる、我が国が置いておる意義というものはおっしゃるとおりだろうと思います。そういう意味で、公開がされて、そのことが自然に受け入れられている社会が一番いい社会であるということはおっしゃるとおりだろうと思います。 ただ、現実に起きておるこ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 戸籍に記載されている情報はだれのものかという御質問でございますが、戸籍には戸籍に記載されている者の親族的身分関係に係る情報が登録されておるわけでありまして、その情報自体は戸籍に記載されておる者の個人情報の性質を有するものであります。しかし、戸籍はそのよう...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 民事局長から答弁させてよろしいですか。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 戸籍謄本等の交付に当たって、必要な分だけというふうに扱うことをする方がいいのではないかということは法制審議会においてもいろいろ議論があったというふうに承知をいたしております。ただ、具体的なことは必要があれば民事局長から答弁させますが、いろいろ御議論があっ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) おっしゃっておられる話もよく分かるわけでございまして、このこともこの制度を議論した法制審議会等で大変議論になったと。つまり、積極派と消極派と相拮抗する形で議論があったというふうに承知をしております。 そこで、パブリックコメントも出しておるわけですが、...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 戸籍の公開制度は、社会生活においてそれぞれの国民の親族的身分関係の証明を必要とする場合には広く国民の利用に供されることが望ましいというふうに考えられたことから、明治三十一年の旧戸籍法によって創設され、基本的に現行の戸籍法にも受け継がれているところでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘の問題が今いろいろ議論があるようでございますが、民法第七百七十二条一項、婚姻中の子はその婚姻中の夫の子とするという嫡出推定の規定は民法の根幹を成す規定でございまして、早期にこの身分関係を確定するという意味で意義のある規定であるというふうに理解をして...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 離婚後三百日以内に出生をされるという場合にありましても、いろんな事情の方が実はおられるだろうと思います。今回考えておりますのは、離婚後に懐胎をされるケースについては現行の民法の規定の範囲内で対処できるケースだと思いますので、今回考えておりますのは、離婚後...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほど来お話がございますが、今問題になっているのは離婚前の懐胎について、三百日以内に出生をしたというケースについて裁判の負担が重いかどうかという御議論であるかと思います。 これは、先ほど、最初に申し上げましたように、民法の根幹にかかわることでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) いろんなケースがあると思いますので、先生おっしゃっているようなケースも当然あると思います。 三百日以内にお生まれになった方、子供がすべて救済すべきだということであるかどうかがまず議論されるべきではないでしょうか。もちろん、その場合に、場合によっては法...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 当然、婚姻中は夫も妻もお互いに対して貞操の保持義務を負うというのは、講学上も裁判例上も私は当然の義務だというふうに理解をしております。そして、現在の七百七十二条一項の規定はそのことを背景として設けられている制度だと私は理解をしておりますので、そういうこと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) やはり一般的に言われておる性モラルの退廃というようなことが世間で話題になっているわけで、そういうことがこういう問題に絡んでいる可能性もあるのではないかということも含めて議論すべきだというふうに思っております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 私の先ほど御指摘になった記者会見での発言は七百七十二条に関連して申し上げたことでございまして、七百三十三条について私がそのことについて申し上げたわけではございません。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この七百三十三条の再婚禁止制度ですか、再婚期間の制度については、先生御案内のとおりだと思いますが、嫡出推定の重複ということとの関係もあって、私は父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐという合理的な理由に基づく制度であるというふうに一応思っております。 かつ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました戸籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 | ||
04月27日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 なぜ過度の依存が生じたのかという御質問でございます。 御案内のとおり、保護行政、観察官と保護司が協働体制で実施をしておるわけでありますが、そうやっている中で、観察官の方が、みずからがこの責任者、主宰者という意識が少し薄くなってきたのではないかとか、また、そうい...全文を見る |
○長勢国務大臣 今御説明いたしましたように、保護司の方々に過度に負担をかけ過ぎているんじゃないかという御指摘があるわけでございまして、こういう御指摘に対しまして、まず、性犯罪対象者、殺人等の重大事犯の少年などのように処遇に特段の配慮を要する、こういうことで保護司さんに大きな負担を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 有識者会議の報告書では、専門性及び意識が不十分であるという問題提起がされておるところでございます。 現在も、観察のプロとして自覚や実力を高める必要があるということで、研修を実施しておる、あるいは研究会等も実施しておるわけでございます。また、こういう保護観察官の...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 研修の実例について今若干申し上げたところでございますけれども、さらに平成十九年度からは、保護観察官の実力を計画的かつ系統的に向上させるために、研修、訓練体系の抜本的な見直しを行っております。 例えば、新任保護観察官の研修期間を一年から二年に延ばす、また、実践的...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 従来の方法ではなかなか保護司適任者の確保が困難になってきておるということから、今お話がありましたような全国保護司連盟の皆さんとも連携をして、一昨年から、保護司候補者内申委員会モデル地区事業というものを行ってまいりました。 この事業では、例えば町内会、自治会、民...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護司の皆さんには大変な御苦労をいただいておるわけで、今御指摘のような事務所の問題、専属職員の問題等々もあると思います。できるだけ、保護司の皆さん方が一生懸命活動できる基盤をつくるように、我々もさらに努力していかなければならないと思います。特に、今お話のありました...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回の法案により導入をされる被害者施策において、被害者の方々に対応する事務を行う者について、被害者の方々のお気持ちにも配慮して対処する必要があるということから、各保護観察所に被害者関係事務に専門的に対応する保護観察官を置いて、これらの者に行わせたいと考えております...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私も、就任いたしましてから幾つかの更生保護施設を視察させていただきましたが、犯罪や非行をした人たちの社会復帰のために大変重要な役割を果たしていただいているなというふうに思っております。高齢者など、出所後の行き場のない人たちあるいは職につけないために住居を確保して自...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ダルクについては、先生よく御存じのとおりでございまして、薬物依存者にとって大変意義の高い活動をなさっておられるものと考えております。法務省、刑事施設、保護観察所、それぞれにおいて薬物事犯の受刑者あるいは仮釈放者、保護観察つき執行猶予者の処遇を担当しておりますけれど...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 具体的な死刑の執行に関しては、コメントは差し控えさせていただきます。 一般論として、法にのっとり、裁判所の判決を尊重して精査をし、慎重に検討して判断をしておるところでございます。 | ||
○長勢国務大臣 死刑制度についての先生の御意見はたびたび伺わせていただいております。一方、また、世論の動向からも、日本において現行制度は維持すべきだという意見が、圧倒的といいますか、大きいというふうにも承知をいたしております。 いろいろな議論があることはそのとおりでございます...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 死刑の執行は、人の生命を絶つという大変重大なことでございまして、たびたび申し上げておりますように、法にのっとり、事案を精査して、慎重に判断をしている結果として執行しておるわけでございまして、今おっしゃったようなことを前提に物を考えるということは全くございません。 | ||
○長勢国務大臣 刑を執行するまでもなく、その間の様子を見ようという制度というふうに理解をしております。 | ||
○長勢国務大臣 更生保護は、再犯の防止だけを目的にすることになるということは、だれも考えていないんだろうと思います。罪を犯した人あるいは執行猶予の方々等々の改善更生を助けるということが第一義だろうと思います。同時に、再犯を犯せば改善更生もできなくなるのも事実でございまして、そこら...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本来の刑を勤めた分の残り、ですから、今おっしゃったケースだと半年ですかね、二年半で仮釈放になったというケース。だから、半年です。 | ||
○長勢国務大臣 いろいろなケースがあると思いますが、保護観察の制度がきちんと実施されるように、めり張りのきいた施策ができるような体制にしていくことが必要だというのが今回の改正の趣旨でございます。今先生御心配のようなことはないようにしなきゃいかぬと思いますが、同時に、きちんとした更...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 刑罰対象者には同じように適用されます。 | ||
○長勢国務大臣 犯罪を犯された方々が仮釈放とか執行猶予になればそうだということでありますから、政治犯というのは、そういう犯罪は日本にはないわけでありますから、犯罪を犯した方に沿った形で遵守事項を守っていただくということになると思います。 | ||
○長勢国務大臣 御案内のとおり、保護観察中の状況が観察所長に報告をされて、それから保護観察委員会でその状況を審査して決定が行われるわけで、その間、保護司の方々も状況を十分注意し、警告されながら、状況を見きわめて報告をされて、それを踏まえて最終的に保護観察委員会で判断をされるわけで...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 さっきちょっと保護観察委員会と申し上げたかもしれませんが、地方更生保護委員会の間違いでございましたので、申しわけございません。 今の件でございますが、今やっておる具体的なことは局長から答弁させますが、できる限りそういうことが考えられるように進めたいと思っており...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今、観察官の増員については一生懸命やっているわけですが、御案内のとおりの定員事情の中でございますので苦労しておりますが、おっしゃるように、十分な定員を確保するようにこれからも努力をしてまいりたいと思います。 先生と意見が合うことは少なかったんですけれども、この...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 お父上を初め保護司の方々には本当に……(高山委員「母親です」と呼ぶ)済みません、母上様でございましたか。ごめんなさい。大変な御苦労をいただいておりまして、敬意を表したいと思います。 本当に時間的にも金銭的にも御負担をいただいているということは、私もよく耳にする...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今も申し上げたとおりで、大変御苦労をかけているなと思っているということは、十分ではないなと思ってはいるということでございます。 そういう中で、いろいろな、財政事情その他もありますが、私としても、おっしゃるように、気持ちよくというか、十分な活動を社会のためにして...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この法律は、公布後一年以内に施行することになっていますので、今先生がおっしゃったことも含めて、来年度予算に反映できるように努力をしたいと思いますけれども、先生も御案内のとおり、大変厳しい財政状況の中での話でありますから、どういうふうにするかはこれから検討いたします...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護行政が十分な機能を果たしているかということが従来から指摘をされてきているわけで、その一つは、観察官あるいは保護司さんの数の問題も指摘されているわけであります。 法務省としては、従前から観察官の増員に努めてきておりますし、それを方針としてきておるわけで、今年...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 最初のくだりは刑務所内の作業のお話だろうと思うのでございますが、それは先生のようにできれば一番いいわけでございますけれども、現実にそういう事業の確保に大変苦労も多いということも御理解いただけると思います。 それから、出所後といいますか、更生保護施設においての就...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法案の立案の経過は御存じのとおりだと思いますが、有識者会議においても、更生保護制度は、機能不全に陥りかけており、その目的を十分に果たせていない、こういうことがいろいろ重大な事件が起きたところで露呈をした、こういう評価でありまして、私どももそのように思っております。...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 再犯防止と改善更生というのは一体のものだと思います。当然、改善更生を図るということが基本でございますけれども、それに至らない間に再犯を犯すというようなことがあれば当然改善更生はますますおくれることになるわけでありますし、また、改善更生がきちんといけば再犯は防止され...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今度の法案で、現行法の遵守事項の内容を整理して充実させることなどによって保護観察の充実強化を図ることにしておるわけでございます。 一般遵守事項については、呼び出しや訪問を受けたときはこれに応じ面接を受けることなど、保護観察を受ける者が当然守るべき事項でありなが...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今御指摘の事件は、私も報告は聞いておりませんで、報道だけでございますので、事実関係は正確じゃありませんが、報道を見た限りは、これはどういうことなんだと大変憤りを覚えたことは先生と同じであります。 何でこんなことが起きるのか、この日本で。非常に残念でありますし、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 昭和十一年に思想犯保護観察法が施行され、治安維持法違反の罪により執行猶予の言い渡しを受けた者、起訴猶予処分を受けた者、刑の執行を終わった者または仮釈放を許された者は保護観察に付することができることとされました。 この保護観察においては、対象者を保護して再犯の危...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 有識者会議の報告書に沿って、この目的規定をこれからの保護観察に当たる者の意識の中に置いて、また国民の理解が得られやすいものにしたという改正でございまして、不即不離、一体、同じ言葉だと思いますが、そういう考え方でつくられておるわけでありまして、先生の解釈のように、ま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 やはり社会全体としても、改善更生についての認識というものが、役割、意義というものの認識が弱い、そのことについて十分な周知を図ることが不十分であったということが言えると思いますし、また、国の組織自体も大変弱いところがあったことも一つの原因だと思います。 現実に、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護観察官の倍増は定員をふやすということになるんだと思いますが、十分な定員の確保にこれからも全力を挙げていくと同時に、観察官と保護司との役割分担、連携のとり方等々の改善も図っていかなきゃなりませんし、質の向上も図っていく、そういう中で、保護観察体制がきちんと機能す...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 改善更生のために全力を挙げるというか努力をすることが保護観察でありますから、威嚇という意味ではなくて、保護観察の実を上げるための効果的なやり方を考えていくということは当然のことだと思います。 | ||
○長勢国務大臣 地方更生保護委員会委員の民間有識者の登用についてのお尋ねでございます。 有識者会議の最終報告を踏まえ、当省におきましてもその実現に努めておるところでございまして、昨年十月には、民間委員として元新聞社論説委員一人、元教育関係者一人の計二人を任命いたしました。また...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法案の第三十条は、保護観察所の長がその所掌事務を遂行するために官公署や学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し必要な援助や協力を求める場合の法的根拠となる規定でございます。御指摘のとおりでございまして、現行法では「その他の団体」となっているものを、こ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 更生保護施設は、現在、全国で百一施設あります。平成十七年度において更生保護施設に保護された者の人数、これは約八千六百人でございますが、刑事施設からの仮釈放者の二三%、満期釈放者の五%が更生保護施設に帰住しているという大変大きな役割を果たしているわけであります。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今度の法案は、罪を犯した人や非行のある少年を切り捨てるのではなくて、本人にやり直す気さえあれば、差別することなく社会に受け入れ、改善更生の道を歩ませながらやり直しの機会を与えていく、失敗しても再チャレンジの機会のある社会を構築していくという、日本の文化、伝統に基づ...全文を見る | ||
04月27日 | 第166回国会 参議院 本会議 第21号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 少年法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 千葉景子議員にお答えを申し上げます。 少年事件は増加、凶悪化、低年齢化していないのではないかとのお尋ねがありました。 少年人口千人当たりの刑法犯検挙人員は、平成九年ごろから増加に転じ、平成十六年以降は前年より減少していますが、依然高い数字を示して...全文を見る | ||
05月08日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) このたび、政府から提出しました少年法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生...全文を見る |
05月11日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近時の自動車運転による死傷事故には、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるものや、多数の死傷者が出るなどの重大な結果を生ずるものがなお少なからず発生しており、そのような死傷事故に対する...全文を見る |
○長勢国務大臣 いわゆる交通事犯と言われるものには、傷害の程度が軽微で、特段悪質でもない、また、被害者の方も特に処罰は望まないというケースもありますし、また、一方、重大あるいは悪質というものも当然あるわけでございまして、さまざまなものがあると思います。 警察としては、法と証拠...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 危険運転致死傷罪を適用すべき事案については、当然その努力をしなきゃならぬと思います。しかし、公判を維持していくという必要もあるわけでありますから、そのための証拠をきちんと整理するということがなければ起訴ということはなかなかしにくいという実情もあるわけでございますの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 交通事故の被害者の方々あるいは遺族の方々には、それぞれいろいろな御意見がある、やはり厳しくやってもらいたいという強い御意向もあるわけでございます。したがって、今先生おっしゃったように、もっともっときつい刑にしたらいいんじゃないかという御意見もあることも承知をいたし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 非常に痛ましい事故が多発しておるわけでありますし、その原因も非常に、被害者から見ても、また国民から見ても、どうにかならないのかと思うものも多いわけでございますから、これに対して厳正に対処していくことがこれから非常に大事だと思っております。 今回の改正、また危険...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今るる内閣府等からも御説明があったとおりでありまして、政府を挙げてこの飲酒運転等重大な交通事犯に対する対応措置を強化していきたいと考えております。そういう中で、今回、法案を通していただければ、何よりもやはり国民の皆さんの意識がきちんとすることが基本になると思います...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 大変たくさんの御質問をいただきましたので、うまく、答弁漏れがないように一生懸命答弁させていただきたいと思います。 大臣に就任させていただいて、治安の整った日本の国の復活ということが国民の御期待である、それにこたえていかなきゃならぬということをまず思っております...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 こういう問題につきましては、先生は大変お詳しいので私が余り申し上げるほどのこともないわけでございますが、法律レベルの話だけではなくて、ややもすると株主優先ということだけが先行して、おっしゃられるように、企業としてのあり方とか、従業員あるいは地域社会の中における企業...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 決意ということでございますので。 法務大臣になる前からも、ずっとこの問題に私も取り組んでまいりました。施設、人員ともに、これからの過剰収容に対応していくためには大変大事な問題だと思っておりますので、今後も全力を挙げて取り組んでまいる決意であります。 | ||
○長勢国務大臣 冤罪という言葉は、いろいろな意味で使われるのかもしれませんが、有罪になった方が実は無罪であったというケースが一般的に冤罪と言われているのではないかと思います。 そういうことはあってはならないことでありまして、先生から、検事の人手不足のお話もございましたが、法と...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 言葉の使い方だと思いますが、私は、一般的には冤罪というのは先ほど言ったようなことかなと思っておりますが、鹿児島の件は無罪という結論でありますから。ただ、起訴をされているという段階では被告人であったわけですね。被告人が無罪になったときも冤罪と言うのは、一般的ではない...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 検察は、法と証拠に基づいて、有罪と、犯罪ありと思料するものを起訴するのが役目であります。当然、その結果は裁判において判断をされるわけで、その結果として、無罪になることはないわけではありません。今先生御指摘の、鹿児島のような件もそのとおりであります。 しかし、起...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど答弁申し上げましたのは、処分はどうしたかという御質問に対して、私の考えを申し上げました。もちろん、処分云々とは別に、起訴をされ裁判を受けるということは、非常に厳しい状況に置かれておられるわけで、結果としてそうなったことについては、捜査あるいは起訴に当たった者...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 口裏合わせという報道があったようでございますけれども、これは捜査の内容にかかわることでございますから、ここで具体的に申し上げることはできません。 そして、そういうことでございますから、今、捜査の過程でいろいろなことがあったといたしましても、公訴そのものが全く許...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 捜査の可視化の問題は、随分長く議論が各方面ではされているところでございます。日本のやはり、ここでもたびたび議論をいただいておりますが、どうしても自白に頼らざるを得ないという刑事手続になっておることは事実かなという感じがいたします。そのことが、今、捜査の可視化の大き...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 国策捜査という言葉がどこかに使われているという話は聞いたことはありますけれども、具体的にその定義はよくわかりません。何らかの目的でやるような捜査のことを言うのかなという程度の知識でございます。 | ||
○長勢国務大臣 久しぶりに鈴木先生の力強い話を聞かせていただきまして、勉強になりましたが、私もこういう立場で、御答弁申し上げる立場ですので、事は公判中でございますので、具体的には申し上げかねるわけでございますが、いずれにいたしましても、検察、警察が公正なものとして国民の信頼を得る...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 再発防止義務があるのかという御質問だけだったですか。(河村(た)委員「はい」と呼ぶ)そうですか。それは当然、私どもとしては、あの事件を踏まえて、再発防止のために具体的な方策も講じてきたところでございます。(河村(た)委員「再発防止義務はあるとちゃんと言ってください...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 名古屋刑務所の一連の事案を踏まえまして、今までとってきた再発防止策を申し上げますと、一つは、革手錠の廃止、一つは、新設の保護室前室へのシャワー室の設置、それから人権研修の実施ということをいたしました。それに加えて、保護室収容事案については、全件、収容開始から収容を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この事件が起きましてから、法務省の中で対策を調査し、それを踏まえてこのような方策を講じてきたというふうに承知をいたしております。 | ||
○長勢国務大臣 そのことは、当時調査をして報告書をつくっておるというふうに承知をしております。 | ||
○長勢国務大臣 当然、責任が違う範囲で違うと思います。 | ||
○長勢国務大臣 もちろん、そういう判断に立って今まで対応してきていると思います。 | ||
○長勢国務大臣 当時の調査の結果は国会にも報告を申し上げておるというふうに承知をいたしております。その中身……(河村(た)委員「いや、結論だけですよ、結論だけ」と呼ぶ)調査の仕方も当然書いてあったと思いますが、その範囲について先生はもっとという御指摘かもしれませんけれども、そこで...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ちょっと責任を持って答弁できませんけれども、締まるんじゃないんですか。締まらないんですか。 | ||
○長勢国務大臣 最前来御説明しておりますように、当時のいろいろな状況の中で判断をしておるわけでありますので、改めてする必要がなく事実認定をしておるということだと思います。 | ||
○長勢国務大臣 先生からはたびたびこの問題で本当に厳しくお話をいただいておるわけでありますが、裁判では有罪になっておるということも含めて考えれば、ここで私どもがまるで間違っておってやり直さなきゃならぬということだけではないんじゃないかと思います。 私は、やはり、これからまだい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 民法七百七十二条、嫡出推定という制度は、身分法の根幹にかかわる制度でありますし、そしてまた、子の福祉のために親子関係を早期に確定する、家庭の平和を尊重するという趣旨からしても、何か、古い法律という表現をされる方もおられますが、今日においても基本的には維持されるべき...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 いろいろなケースがあるということは、そのとおりだと思います。これはやむを得ない事情があるな、社会通念上も法律一点張りだけじゃちょっとまずいんじゃないかというケースは、ないわけではありません。しかし、その逆を言えば、社会通念上助けてあげたくないなという人が救われると...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 保護者に対する効果的な指導が必要だということは、少年院、保護観察処分においても児童福祉行政においても全く同じだろうと思います。 これは厚生労働省から正確にお聞き取りいただいた方がいいのかもしれませんが、児童福祉法においては、児童相談所長が児童の保護者を児童福祉...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当時の立案のプロセスは、具体的に細かく存じ上げませんので間違っておるかもしれませんが、おっしゃるように、いろいろな問題で、私は役人上がりですから、各省の縦割りは、悪いことばかりではありませんけれども、悪いこともあるということはそのとおりでありまして、恐らく、今先生...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 入管行政を預かる立場ではありますけれども、若干私の個人的な感覚を申し上げさせていただきますと、人口減少社会だから外国人労働者をという視点で物を考えるだけというのはいささかいかがかと思っております。 まず、日本の経済力は日本人で守るのが基本であり、例えば高度な専...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今、そこに書かれておるようなことだけで議論するのはいかがかなということを申し上げたわけで、当然、人口減少社会になっていくことが社会の背景にあって、そのことが、私が先ほど申し上げた観点にも大きな影響を持っていることも事実でありますし、そのときに問題になるのが、検討す...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 非常に日本人らしい優しい心根だと思います。 | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるとおりだと思いますね。 最近、自分だけいいとか、もうかればいいというやつばかりになって、日本人らしい美しさが失われてきたことが今言ったような制度を生んでいるのかなとさえ思うくらいでございまして、やはりそういう人を思いやる心を大事にする社会にしたいもの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 所管外でございますけれども、おっしゃっておられることはよく理解できることであります。 具体的にどういうふうなやり方があるのかは、それはもう警察庁に考えてもらうしかありません。そういうことで、なるべく優しい世の中にしていくのがいいことだと思います。 | ||
05月14日 | 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) もう先生御案内のとおり、この医療観察法の制定に当たっては、いろんな御議論があった経過があるわけでございます。いよいよ施行になって、指定病院を確保できるかどうかが大変心配をいたしておりましたが、取りあえず今のところ特段の支障が生じているという状況ではないと...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 過剰収容の状況、先生御指摘のとおりでございまして、早急に施設整備を図る必要があるという中で、施設の設計、建築ということ、またその資金ということも含めまして、民間の力も活用してやっていこうというのがPFIによる施設整備でございます。 同時に、地域に、方...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) PFI手法によって建設、運営するわけでございますが、刑務所でございますから、当然公権力的なものは民間に委託するわけにはいかないというのはもうおっしゃるとおりでございます。そのことも特区法、構造改革特別区域法に法律上も明記をしておりまして、それに基づいて契...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 法律上あるいは契約上の点は、担当から必要があればここででも御説明できる範囲ではさせていただきたいと思います。 それから、おっしゃるように、いろいろ現実には十分な連携、打合せをしておるようでありますけれども、具体的にどういうことが起こるかというのはやっ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この過剰収容の中で、施設の問題もさることながら、御指摘のとおり、刑務官の負担が非常に重くなっているというのは御指摘のとおりであります。我々としても、非常に厳しい業務でもありますので、是非その負担の増加を減らしたいということでございますが、また、今御説明申...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 最初に統計的なことを申し上げますが、平成十八年の速報値によりますと、受刑者については、新入の受刑者が三万三千三十二名、十八年度でございますが、そのうち最終学歴が高等学校卒業に満たない者は二万二千六百三十一名、約六九%。また、少年院在院者については、新入院...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 四つの労働局について捜査が行われ、その職員が譴責された旨は承知をいたしております。 その他についてどうかという御質問かと思いますが、誠に申し訳ございませんが、捜査機関の具体的な活動にかかわる問題でございますので、私からはお答えは差し控えさしていただき...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 重ねて恐縮でございますが、具体的な事件でございますので私からお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、検察としては法と証拠に基づいて適切に対応しておるというふうに私としては承知をいたしております。 そのようにお答えをさせていただ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この公用文書等破棄罪というものがあるわけでございますが、これは公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した場合に成立をするわけでありますし、証拠隠滅罪は他人の刑事事件に関する証拠を隠滅等した場合に成立するものと承知しておりますが、具体的な事案についての...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この会計検査院に指摘されているような不正経理については、あってはならないことであるというふうに思いますし、厳正に対処すべきことはしてもらわなければならないと私は思います。 今、刑事処分に関して、いわゆる世間では指揮権発動と言われているものでございます...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 民法七百七十二条問題は、御案内のとおり、嫡出推定について、それを覆すためには調停、裁判を要するということになっておるわけでございますが、離婚後に懐胎したケースについては、嫡出推定、婚姻中の懐胎ではございませんので、解釈上も通達で対応できるということで、先...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっとここに、与党の方でお考えになっておられるところでございますが、与党の方でのお話では、従来の裁判例を参考にして、前夫を父とする届けでない戸籍の届出が認められることとするための方策はないかというようなことを検討するというふうに政調会長合意ができており...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生はいつも早口でしゃべられるんで、私も早口になりそうなおそれを感じますが。 お言葉を返すようでございますが、民法七百七十二条そのものが子供の地位の安定のために作られておる法律でございます。したがって、その法律に沿った形で親の方も考えていただくという...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 基本的に何か発想が違うような感じが私は正直言っていたしますが、いつも論理的に正確な先生から情に訴えると言われたんでちょっと戸惑っておりますけれども、どういいますか、先ほど言いましたように、この法の趣旨に沿った形でみんなが生活していくということが基本である...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 婚姻中に懐胎した子供はその婚姻中の夫の子とするというのが嫡出推定の規定でございます。それが子供のためになるという考え方で現行法制ができておるわけでございまして、しかし、離婚後に懐胎をした場合には、婚姻中の懐胎ではありませんので、必ずしも七百七十二条どおり...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 度々専門家に申し上げて恐縮でございますが、婚姻中の生まれた子は婚姻の相手方の子とするというのが七百七十二条一項の規定でございます。それを受けて二項があるわけでございますが、離婚後に懐胎をしたというのは婚姻中の懐胎ではありませんので、今のような解釈ができる...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 離婚後の懐胎であるかどうかは医師の証明によって分かるということが、今回通達出した、できることになった理由でございますが、離婚前にもいろんな事情があると思います。しかし、それを戸籍の窓口で判断をするということは混乱を招きますので、事務負担も大変なことになり...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 婚外子差別は、主として法定相続分のことをおっしゃっているのではないかと思います。 この問題についてもいろいろ論議がなされてきたと承知をしておりますが、これも婚姻制度や家族の在り方と関連する重要な問題でありますので、国民各層の御意見を踏まえて慎重に考え...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 拷問禁止条約に基づく我が国の政府報告書についての審査が行われたということは承知をいたしておりますが、そして、そこで相当熱心にいろんな質疑応答があったというふうな報告は聞いておりますが、具体的な中身はまだ報告をいただいておりません。代用監獄についてはいろい...全文を見る | ||
05月15日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 非行少年等について事案を解明をして適切な保護処分を行うということは、当該少年にとっても大事なことでありますし、社会にとっても強く要請されるところでございます。 そういうことから、本法案に盛り込まれておりますように、触法少年の事案について警察の調査権限...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 委員御指摘のとおり、少年法の趣旨はまずもって少年の育て直し、立ち直り、その健全な保護育成にあるわけでございます。本法案も、少年事件における事案の真相解明をより一層進めるとともに、これに基づいて個々の少年が抱える問題やその少年の非行の内容に即して、本人にと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先におっしゃっていただきましたけれども、捜査機関の具体的活動内容にかかわるので詳細にお答えすることは差し支えますけれども、いずれにしても、この東京地検において公正取引委員会から預かっていた証拠品の一部を紛失、破棄したという事態が生じたということの報告は来...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 捜査の問題でございますので、事案に応じてどのように考えるか、改めて検討させていただきたいと思います。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の法案は、少年の非行に関する事実の解明をより一層進めるということ、そして少年の状況に応じた保護処分の選択を可能にするということを内容とするものでございまして、少年の健全育成を図るために必要な法整備を行うという趣旨のものでございます。その背景には少年非...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) そのコメント自体について直接真意をお伺いしたことはないわけでございますが、少年非行が高水準で推移をしてきておる、また非常に重大な事件も起きておるということについて、世論のいろんなお考えもあるということが背景にあって、そういうことも背景として今回の法案にな...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年に関する大変含蓄のあるお話でございまして、そのことはおっしゃるとおりだろうと思います。 やっぱり少年に対して社会全体、我々も含めて、そういう存在であるということの認識に立っていろんな政策、施策を、また現場においてもそういう気持ちで接すべきことであ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 提案理由で申し上げておるとおりでございますが、短期的にここ一、二年どうという話ではなくて、やはり趨勢的に増加の傾向、そして予断を許さない状況にあるということは共通の認識であろうと思います。 そしてまた非常に凶悪な事件も起きておるわけで、こういう問題に...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) もちろん、ずっと議論のあった立法が必要、手当てが必要であるという議論のあったことでありますと同時に、昨今の状況から見てそれに対する必要性といいますか、立法の機運が高まったというふうに理解をしております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 平成十二年の改正の際は私が衆議院の法務委員長をいたしておりましたので、大変先生方に御苦労掛けたこと、先生ほど記憶力がないので正確には覚えておりませんが、御苦労掛けたことだけは覚えておりまして、当時衆議院の筆頭理事は佐々木秀典先生だったと思いますが、大変御...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生の御質問の趣旨は、少年保護の意義というか理念を国民に分かるようにどうしてきたかという御趣旨だろうと思います。 それにぴったり合っていたのかどうか、私は、正確には私自身がまだ理解していないかもしれませんが、十二年の改正法については、法務省としても関...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この少年院送致は、御案内のとおり、少年に罰を与えたり刑事責任を取らせるというものだけではございませんで、少年の立ち直り、育て直しのための教育を行うという施設でございます。 今、年齢が話題になっておるわけでございますが、少年院で教育をする方が本人の立ち...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほど来、少年院送致について先生の御懸念、度々伺いました。先ほど来伺っておりまして、我々全体がそうなのかなとは思いながら聞いておったんですけれども、少年院についてのイメージがやっぱりある種固定的になっておって、少年院は、やはりこれも育て直し、立て直しの施...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 午前中でしたか、少年犯罪の統計的なお話を局長から申し上げたんでございますが、改めて答弁させていただきますと、少年人口千人当たりの刑法犯検挙人員は、人口比ですけれども、戦後の少年犯罪の第一の波である昭和二十六年に九・五、第二の波である昭和三十九年には十一・...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年非行におきましては、家庭あるいはその保護者のことが非常に重要な意味を持っておるということはよく知られておることでございまして、少年院での教育に併せて保護者の協力が不可欠、また重要であるというふうに考えております。 そのため、本法案にその点を盛り込...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) おっしゃるとおりのことを今まで説明をしてまいりました。そういうことから予断を許さない状況にあるという認識を持っております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 委員の感覚は今お伺いをいたしましたけれども、短期的なここ二、三年の数字ということだけをもって科学的と言うのもいささかいかがかと。今体感治安という言葉をお使いになられましたけれども、国民の大多数は、少年がひどいということはもう皆さん方もいろんなところでお聞...全文を見る | ||
05月16日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 自動車運転、特に飲酒、ひき逃げ等による事故に対して国民の皆さんに安心をいただくということは、かねてからの大変な議論でありまして、先生におかれましても大変御苦労いただいてきたことに敬意を表しております。 法務省におきましても、今お話しの危険運転致死傷罪を新設する...全文を見る |
○長勢国務大臣 危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪の差の問題、あるいは今回案にしてもっと重罰化すべきではないかという御意見があるということは重々承っております。ただ、刑罰法規において、過失と故意というものを厳然と区別するというのはなしというわけにはいかないということが原則だろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先生の御趣旨はわかるような気もいたします。 ただ、これはやはり法律でございますから、仮に自動車関係の法律に一本化をしたとしても、故意犯と過失犯を分けなくて一本の刑罰法規にできるかというと、これもなかなか議論のあるところだろうと思います。今の時点で軽々に、おっし...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今度新設する罪は、人の生命身体の安全を保護法益として、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者を処罰する、こういう過失犯でございます。 刑法上、過失は罰せないというのが前提でございますけれども、今回新設しますのは、交通事故の抑止だけを目的とするものでは...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 直接担当していませんので、私もよくわからないところがありますが、酒類提供罪の着手時期は、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれのある者に対して酒類を提供した時点であります。ただ、処罰の対象となるのは酒類の提供を受けた者が飲酒運転をした場合に限られており、その...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 所管の法律ではありませんので、責任ある答えができるかどうかはわかりませんけれども、一般的に、酒飲み運転をどうにかして制圧しなきゃならぬというのは社会的要請でございますから、こういう法律ができるわけでありまして、そういう法律のもとに、運転をするような人に酒を飲ませな...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私も報告を受けて、大変驚くというか、本当に申しわけないことだと思っております。 現在、状況等も捜査中でございますので、それに沿ってきちんと対応しなきゃならぬというふうに思っております。具体的な対応について今の段階で申し上げる状況にはありませんので、お許しをいた...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 これは、検察の信頼を極めて損なうものであるだけでなくて、捜査そのもののあり方としても大変支障を来すことがあり得るわけですから、厳重にやらなきゃならぬことは言うまでもございません。 当然、管理というのはそういうふうにやられているものと私は信じておりましたけれども...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この問題、今お聞きしましたが、ちょっとお答えは今できませんので、よろしくお願いします。 | ||
○長勢国務大臣 終了した事件、過去のことでございますから、直接この審議に関係するとは余り思えませんけれども、おっしゃるのであれば、必要があれば聞いてみます。 | ||
○長勢国務大臣 ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ————————————— | ||
○長勢国務大臣 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 裁判員制度のもとで、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、事件の内容等によっては、すべての事件をあわせて審理すると裁判員の負担が著しく大きく...全文を見る | ||
05月17日 | 第166回国会 衆議院 本会議 第31号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 犯罪によって傷ついた被害者やその遺族の方々の保護、支援を図っていくことは極めて重要であり、これまでもさまざまな取り組みが行われてきま...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 横山北斗議員にお答えを申し上げます。 被害者参加の制度と裁判員制度が同時期に導入されるということに関連いたしまして、この制度が裁判員の心証形成に与える影響等についてお尋ねがありました。 裁判員制度は、広く国民の感覚を裁判の内容に反映させることによ...全文を見る | ||
05月18日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 前回の長崎の事件、また今回の事件、こういう銃器による犯罪が起きるということは非常に憂慮すべき状況にあると思います。特に今回、警察官の方が殉職されたということで、勇気ある行動には敬意を表したいと思っております。 こういう銃器をめぐる事件が頻発しておるということに...全文を見る |
○長勢国務大臣 我が国の刑事訴訟法においては、刑事裁判の目的は、「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」にあるというふうに定めております。裁判員制度の導入によっても、この刑事裁判の...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度は、広く国民が裁判の過程に参加をし、その感覚が裁判の内容に反映されることによりまして、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになるという大変意義のある制度だと考えております。 裁判員制度について批判的な...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員の負担軽減のためには、まずもって各訴訟当事者が努力をして迅速でわかりやすい訴訟進行を実現することが極めて重要であります。検察当局においても、裁判所、弁護士会とも連携しながら、その実現に向けてさまざまな努力をしておるというふうに承知をしております。 具体的...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今説明したように、検察当局においては、裁判員の負担軽減のために迅速かつわかりやすい訴訟進行を実現できるようにさまざまな努力をしてきておりますが、しかし、同じ被告人に対して複数の事件が起訴され、各事件についてそれぞれ争点があるような事案の中には、このような努力を尽く...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 記録媒体に記録することについてのお尋ねでございますが、職業裁判官と裁判員の方とは、常に裁判に従事されておられる職業裁判官とはやはり違うと思うわけであります。 そういう裁判員の方が、審理または評議における職務の的確な遂行を可能とするためには、公判廷で行われた訴訟...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 捜査の段階での話と公判廷での話は、おのずから意味が違うんだろうと思います。 | ||
○長勢国務大臣 もともと裁判は公開が原則でございますから、そこで証言されていることを、その後の評議等に便宜な限りにおいて今この制度を導入しようとするものでございますから、捜査の段階の話とは意味が全然違うというふうに思います。 | ||
○長勢国務大臣 具体的には、ちょっと恐縮ですが刑事局長から答弁させますが、集めた資料は、検察庁において訓令に基づいて管理をするということになっておりますので、具体的な内容は刑事局長から答弁させます。 | ||
○長勢国務大臣 この事件は、本当に申しわけない事態だと思っております。 今、具体的にどういう形でこういうことが起きたのかを調べさせておりますので、その調査を待って、それなりの対応をしたいと思っておりますが、御指摘のように、公取等からお預かりし、管理について十分であったのかどう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現行裁判員制度では、選挙権を有する方々から無作為で抽出することになっておりますから、現行公選法では二十ということになるわけです。 現行公選法が仮に変わった場合、問題があるかどうかという御趣旨かと思いますが、ちょっとこれはこれからの検討でございますので予断を持っ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員の選任資格あるいは検察審査員を衆議院議員の選挙権を有する者とされましたのは、裁判員は三権の一翼をなす司法権の行使に直接参画することになりますので、少なくとも、同様に三権の一翼をなす立法権の行使に直接参画する国会議員を選ぶことによって間接的に国権の行使に関与し...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法務省主催のシンポジウムにおいて問題が指摘されましたけれども、正直言いまして、法務省としては全く関与しないことであったと思っておりますが、いずれにしても、その問題が出ました後、シンポジウムは開催いたしておりません。今後、シンポジウムをどうするかということは、開催す...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今までいろいろな経過もあったようでございますが、民間企業との契約のあり方、具体的にどういうふうなことを考えていけばいいかということはもう一遍慎重に考えて、問題が生じないように、やるとしてもそのようにしたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度の施行があと二年後に迫っておるわけでございまして、ぜひ国民の皆さんの御理解をいただいて、発足時には、裁判員に選任された場合、積極的に参加をしていただけるような状況にしたいということで、今一生懸命努めておるところでございます。 昨年の世論調査の結果は御...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。 私は党でこの制度の立案に当たりましたけれども、そのときからこの問題が一番心配されていたことです。それに対して、法曹界というのは、裁判所、法務省を含めて法曹界と言っていいと思うんですけれども、それは国民の義務だから来るのは当たり前...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 公判廷における被害者の席をどこに置くのかとか、あるいは傍聴席の話を今御説明があったようですけれども、今度、被害者の席があるときに、そこに遺影を持ってくることが許されるのかどうかは、これはちょっと私個人は正確にはわかりませんけれども、いずれにしても、今の刑事法廷の中...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 辞退事由を今度の裁判員法で定めておるわけでございますが、今おっしゃったような信教の自由だとかあるいは思想、良心の自由を侵害するようなことはできないと思いますので、この問題を、政令上、やむを得ない場合はいいというふうに書くことになっていますので、その政令の中で、どう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まだ検討中でございますから断言的に申し上げることは遠慮させていただきますけれども、思想、信条の自由、良心の自由を侵害することのないようなことを何らかの形で考えることがやはり必要なことではないかと私は思っております。 | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度を施行するに当たって、裁判員の方々に過度の負担を生じないようにしなきゃならぬということで、今言っておりますような、複雑な、複合的な事件ですね、こういうものの取り扱いをどうするかは、施行までには片をつけないかぬということが法律をつくったときからの経過でござ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今の段階で、ほとんど使わないんだろうなと言えと言われましても、ちょっと言えませんけれども。 それから、どれくらい分割した方が適切かは、具体的な事件ごとに決まってくる問題ですから、どうこう言えませんけれども、先ほど刑事局長が答弁をいたしましたように、部分判決にす...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ただいま可決されました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ...全文を見る | ||
05月18日 | 第166回国会 参議院 本会議 第26号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 津田弥太郎議員にお答え申し上げます。 外国人研修・技能実習制度に関する私案についてのお尋ねがありました。 外国人労働者の受入れをめぐっては、専門的、技術的分野以外の分野については原則として受入れが認められていないことについて種々の意見があること、...全文を見る |
05月22日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 御指摘の定義にあります会計監査人の報酬の決定等について、監査役等にその権限を付与するという方策につきましては、今政務官からお話がありましたが、会社法の審議に当たって法制審議会でもその議論があって、それがいいかどうかの検討がされました。ただ、報酬の決定は会社の業務執...全文を見る |
○長勢国務大臣 具体的な手法については民事局長からまた補足で話をさせますけれども、今おっしゃったようなことも必要かもしれませんし、いずれにしても、いろいろ従来から議論のあったところですし、また、今既に金融部会等々でも議論のあっているところですから、それに合った形で状況をよく見きわ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 おっしゃるとおり、我が国の法体系では、閉鎖的な会社から上場会社まで、すべてに対応する規律という体系に今なっておるわけで、ただ、御指摘のように、社会全体に及ぼす影響が多い、特に投資家にも影響がある、こういう企業に対しては、企業統治のあり方も含めて、会社の規律にやはり...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 外国人労働者の受け入れについては、私が初当選以来、もうずっと各方面で議論されてきまして、現行の技能実習制度は私も立案に関与いたしました。 厚生労働省、経産省の方々から評価のお話がございましたが、おおむね想定の範囲内で推移してきたかなというふうに私は思っています...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もう裁判員制度の趣旨は御存じのとおりでございますから、辞退事由は、ただ嫌だというだけでは辞退事由には該当しないと考えますけれども、例えば信教の自由ですとか、思想、良心の自由、そういう権利を侵すような形での義務づけを行うことは許されないというふうに考えております。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 そのことは、犯罪被害者についての法律の審議においても議論になったところだと伺っておりますが、そういう感情的な形で裁判への影響のないように、裁判官による法廷指揮あるいは検察官による被害者との調整という形で、それは十分、そういう問題は生じないように措置を講じておるとい...全文を見る | ||
05月22日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 少年法第一条は、御指摘のとおり、法の目的として、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うというふうなことなどを定めておるところでございます。少年法に基づく保護処分は国が行うものでありますので、少年の健全...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) そのように申し上げてよろしいかと思います。 ただ、非行を行った者に対する保護処分の責任は国がやっているということだと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) まず親が、保護者が子供の健全育成の責任を負うということが基本であると思いますけれども、それにもかかわらず非行等を行った場合に、社会全体として健全育成の役割を果たすのは国がそれなりの役割を果たさなきゃならないということで保護処分という仕組みを法律で定めてお...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 国だけでやるということは、少年法の中でも保護者等との関係も規定をしておるわけでありますから、ただ保護者だけでは及ばない状況を生じている場合に、国として社会全体の役割を果たしていかなければならないということだと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 親の責任が国にすべて変わるということではないんだろうとは思うんですけれども、非行を犯したことに対してそういう健全育成のために社会全体の中での国の役割として保護処分等を行うことが国の責任として法律上定められておるという仕組みだろうと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 非行はもちろん保護者の責任で、第一義的には保護者の責任といえども、これは社会全体に及ぼす影響があるわけですから、これに対してそれを健全な育成の役割を国が担う必要があるというふうに思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年の方々が親の管理下あるいはその保護下にあるということが基本であるとしても、それが十分でないという状況を生じているわけですから、これに対して国も社会全体の役割として必要な保護を行うという責務を生じておるというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 親として少年が健全に育つように網羅的な責任を負っておるということは最初に申し上げたとおりでございますが、そこで、どこで区分かということになれば、少年法では、非行を犯した、非行に該当する事実等があった場合に、親の監護、教育というものが十分でないので国として...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 非行に至らないように十分な保護観察をするのが親の役割であろうと思いますけれども、それが十分でない状態を生じておるということは非行という形で現れていると思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) それぞれおっしゃるとおりのところもあるわけでございますので、親についても、少年法上も親に対する指導ということについても言及をしておるわけであります。 ただ、いろんなケースがあると思いますけれども、そういう場合はそんなにないんだろうと思いますが、親がど...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 申し上げておりますように、少年の健全な育成は国家機関の働きだけで可能なものというわけではないわけでありまして、そのために、保護者を始め家庭や地域など、全体の非行防止に努めていく必要があると、特に保護者の役割は大変大きいというふうに考えております。 少...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 現在の二十五条の二において、家庭裁判所が必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、また家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせること...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 承知をいたしておるところでは、保護者会を実施するとか、あるいは犯罪被害者の経験や心情を保護者にも直接聞いてもらうなどする被害を考えさせる講習に参加を求めたり、地域清掃活動等の社会奉仕活動に少年とともに保護者も参加させたりするなど、指導の効果がより上がる工...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 度々、御説お伺いしておりますが、親がきちんとすることがまず一番大事だと、そしてそれにまず全力を挙げるべきだという御趣旨はそのとおりだろうと思います。ただ、少年法はそのことを当然の前提として国のやるべきことを書いておるという法律ではないかと思います。また、...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 昨今、大変忌まわしい事件がたくさん起きておって、これについて国民の皆さんも、まずおっしゃるように家族をきちんとしなきゃいかぬというのは多くの声だと思いますし、私もそのとおりだと思います。 家族をどうするかということをやっぱりいろんな観点から考えていか...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと条文を探しておりますので申し訳ありませんが、先ほど申し上げましたように、今回そういう御趣旨も踏まえて新たな条文を設けることとしておるところでございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 失礼しました。 今回の改正案において、三十六条の二ですけれども、保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年の保護者に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その更生に資するため、指導、助言その他適当な措置をとることがで...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年法の立て方の問題としての御指摘だと思いますが、先ほど言いましたように、青少年の健全育成のための保護処分を行うという趣旨を目的とする法律でございますので、その一環として、今申し上げたようなことは当然含まれておるものと思っております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今新しい規定を設けたということは、その目的に沿った規定を置いておるわけでありまして、一条、御案内のように、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに云々というふうに書いてあるわけでありまして、環境...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほど御説明いたしましたように、少年院の長あるいは保護観察所の長が今保護者に対する働き掛けをすることができるという規定を設けているわけでありますから、当然、それに基づいて保護者の方にもそれに沿った対応をしていただけるものと思っております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 私も細部のことまでは、現在までの取組について細部は承知していない点もあるかと思いますが、少年院等において、保護者に来てもらっていろんな話をするという、また入所されている少年に対してこういう働き掛けをしてもらいたいというような要請をするというような様々な努...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 最前から申し上げておりますとおり、保護者等の協力というものが重要であるということはもう申し上げるまでもありませんし、そういう意味で、その根底には親としての義務があるというのはおっしゃるとおりであると思います。そのことを条文の立て方としてどうするかはいろん...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 条文として必要であるかどうかという御質問であるとすれば、条文として書かなくてもそのことを踏まえた条文、構成立てになっておるというふうに私としては考えております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 正直言いまして、家族というものを、位置付けというものについての重要性は全く先生と私は同じ考えでございますが、そういうことであればこそ、今回、少年院なり保護観察所長の権限というものも明記をさせていただいたわけであります。 しかし、先生はそれ以上に体系立...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 非行を犯すというか、に入る前段において、家庭がしっかりしておればそういうことに行かなくて済んだということは、そういうデータのお示しがあったわけでありまして、非行になる前の話を少年法で全部書くかと、先生さっきからおっしゃっていることは、非行から立ち直らせる...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今先生お話しになったようなことは、私も少年院の教官などからお聞きしたことがあります。やっぱり虐待を受けたような少年の方が、もう親の、関係ないということを言っておきながら、言っておられるけれども、やっぱり内々、親が恋しいというのか、親を頼りにしているという...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘の事件は、誠に悲惨で痛ましい事件でございまして、亡くなられた方の御冥福をお祈りを申し上げたいと思います。 こういう事件がちょいちょい起こるのは本当に残念なことでございますが、先ほど来御議論になっていますように、家庭、学校、あるいは地域社会、いろ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 国民投票法の成立、そしてそれに基づく年齢の検討については先生今御指摘のとおりでございます。これについてどういうふうに議論し、検討していくかについては、この成立過程を踏まえて、政府全体として議論をしていくという必要があるということから、関係省庁の密接な連携...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) これ、どういう順番で整理してあるのかちょっとあれですが、刑法、刑事訴訟法、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 政府が提案した法案について、衆議院で大変御熱心な御議論をいただいて一部修正を加えていただいたものでございます。 御質問の付添人の選任を認めた修正ということでございますが、調査の対象となる低年齢の少年については、その特性に照らして権利保護のために一定の...全文を見る | ||
05月23日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 裁判員制度の実施に当たっては、法曹専門家ではない裁判員の方々が適正な判断を行えるような仕組みをきちんとすることが大事であるということは御指摘のとおりだろうと思いますし、その観点から、この問題も今法曹三者で協議会を設けて議論をしておるところと承知をいたしております。...全文を見る |
○長勢国務大臣 御指摘のように、検視や司法解剖が十分機能しないということで犯罪が見逃されるというようなことがあってはならないということは当然のことだと思います。 今、警察また厚生労働省から御説明がありましたけれども、率がどうというだけの問題でもなかろうと思いますし、当然、犯罪...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今御指摘の事件を全部承知しているわけではございませんが、射水市は私の富山県の事件でありましたので、経過もある程度は存じ上げております。 尊厳死についてのお尋ねでございますが、やはりまずもって尊厳死についての国民全体としての考え方を整理して、医療制度の中できちん...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のように、いわゆる異状死といいますか、こういうことについて、おっしゃるような保健衛生上あるいは医療上の観点からの早急な究明が必要ですし、一方、仮に犯罪にかかわる場合には初動の捜査ということも大変大事でございますので、そういうことも含めた体制がとられることが望...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 記者会見での発言だとすれば、ほとんどと言ったかどうかちょっと正確に記憶しておりませんが、きちんとやっている部分がないわけではないということは認識をしておりますが、特に問題を起こしているところのほとんどは、その実態が国際技能移転という体をなしていないケースが多いとい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 平成五年でしたか、もともとこの制度ができた時点においてもいろいろな問題が指摘されておる中で、一方、人手不足問題というのがあって、内外とも流入圧力が非常に高かったわけでございます。そういう中でこういう仕組みをつくったわけでありまして、この十何年間の施行の中で、それな...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今の制度を全面的に廃止しなきゃならぬということを、特段明示的に私は申し上げているわけではないのです。厚生労働省、経産省は、今の制度を前提にして悪いところを直そうという大変御苦労された案を出されておる。しかし、これだけでうまくいくのかねと。むしろ、こっちから一遍考え...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先生もそういうふうに御理解されているのかもしれませんが、私の案は、どうも、マスコミ等によれば、承知する限りでは、単純労働者を受け入れるのを私が容認する提言をしたということに評価が高いようでございまして、よって、私のところに来るメールもほとんどが反対でございます。そ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 両省のお考えになっておられることが、先生言われるように、実業的な意味での基礎がないとだめだという方向で御議論されているのかどうか、ちょっと私は正確にはわかりません。 しかし、私は、受け入れの管理あるいは雇用の管理ということについて責任を持てるものであるというこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もちろん何もなしでということはございませんが、現在受け入れ団体として立派にやっておられる団体もあるでしょうし、職業紹介事業なりなんなりを立派にやっておられる団体もあるわけですし、それから、先生御指摘のように、実業をきちんとやっている団体があって、それがこういう事業...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私は政治家ですから、役所の縄張り争いをやっておるわけじゃありませんので、今のところはということは、当然制度設計ができれば自動的に決まってくるだろうと思います。それから許可とかいうことについての、今までもいろいろな議論がありますし、そういう問題をクリアできるかどうか...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 これは、記者会見で私の発言を正確に理解してもらおうと思って、私がつくって配ったものでございますから、当然先生に隠す必要の全くないものでありますので、担当官が何か勘違いをしたんだろうと思いますので、おわびを申し上げますし、今申し上げたとおりでございます。 | ||
○長勢国務大臣 そんな技術的なことはともかく、私が直接つくった文書であります。 | ||
○長勢国務大臣 個別の事件のことですから具体的なことは申し上げかねますけれども、警察庁も御答弁がありましたように、治安を守るべき立場の警察官に沿った量刑というものを裁判所が御判断されるものと思います。 | ||
○長勢国務大臣 性犯罪を中心にして再犯防止は大変大事な課題でございますので、外国のことで参考になることがあるかないか、連携しながら研究させていただきたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 犯罪によって傷ついた被害者やその遺族の方々の保護、支援を図っていくことは極めて重要であり、これまでもさまざまな取り組みが行われてきましたが、多...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今お話しのとおり、かねてから大口先生を初め、被害者の権利利益の保護に大変御尽力をされてこられたことに対しまして、敬意を表するものでございます。 今お話しのとおりでありまして、本法律案は、議員立法によりほぼ全会一致で平成十六年にできました犯罪被害者等基本法、それ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判が感情的な形で混乱するということはあってはならないことだと思います。 現在の刑事訴訟におきましても、被害者の方々が証人として証言することがあるわけでありますが、また、希望する場合には、処罰感情などの心情を中心とする意見を法廷で陳述することも認められておるわ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 感情的な質問や陳述が行えないようにするので、そういうおそれはないというふうに今申し上げたとおりでございます。 裁判員制度は、広く国民の感覚を裁判の内容に反映させることにより、司法に対する国民の理解や支持を深めるために導入されるものでありますし、裁判員の感覚を刑...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 刑事訴訟法では、刑罰権を私人が行使するということは認めていないわけで、被告人の有罪、無罪を決定する権限は裁判所が有しております。また、公訴を提起する権限や提起された公訴に基づいて主張、立証を行う権限は検察官のみが有しておるわけでありますけれども、本法律案による被害...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者の方々に対して弁護士によって必要な法的支援が行われるということは、大変重要なことであると考えております。そういう意味で、御指摘のような、公費で支援を行うという制度を設けることについては、そういう要望も強いというふうに伺っておるところでございますが、今説明があ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私どもとしましては、できる限り早くこの法律案を成立させていただきたいとお願いしておりますし、成立して施行になった場合には、その運用には万全を期してまいりたいと考えておるわけでございますけれども、お尋ねの点につきましては、国会で今御論議中でございますが、その御意思を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この問題にずっと中心的に取り組んでこられました上川先生の御努力に敬意を表したいと思います。 今お尋ねでございますが、平成十六年十二月に成立した犯罪被害者等基本法の基本理念、今先生もおっしゃられましたが、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳に...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本制度は、先ほど来いろいろな観点からの御議論をいただきましたが、犯罪被害者等基本法に基づく計画によって早期の実現が求められておるものでございます。先ほど来たくさんの議論がありましたけれども、いろいろな意見を十分に勘案してこの法案をつくらせていただいた経過もあるわけ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回の法案は、犯罪被害者の方々がその尊厳にふさわしい処遇の一つとして、被害に係る刑事事件の裁判に適切に関与していただくとともに、被告人に対する損害賠償請求に係る紛争について、刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決するための制度を設けることとするなど、犯罪被害者の方...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今先生お話しのとおりでございまして、法案の成立を早期にお願いいたしますとともに、政府全体として、各般の問題、被害者救済の問題も含めまして、いろいろな観点からの議論を尽くし、その施策の充実に努めてまいりたいと思っておる次第でございます。 | ||
05月23日 | 第166回国会 衆議院 予算委員会 第19号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 ずっと私の政策秘書をしておりまして、現在は法務大臣秘書官ということになっております。 |
○長勢国務大臣 この件については過去にも他の委員会で御説明申し上げてきたところでございますが、十四年にいただいた五百万円の献金について、日本精神科病院協会政治連盟からの私の政治活動一般に対する御支援という趣旨というふうに理解をしておりますが、そのような私の認識とは違ったとらえ方を...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私の政治活動に対する御支援という趣旨のものと考えております。 | ||
○長勢国務大臣 操り人形というのはどういう意味かわかりませんが、私の政治活動を支援する政治団体でございます。 | ||
05月24日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の法案は、事案のいろんな問題点をきちんと究明をした上で、少年の適した処遇の選択の幅を広げるという中で、少年の健全な保護育成に資するということを目的にしておる法律でございます。 いろいろ御質問いただき、また御見解も伺わせていただいたわけでございます...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 現行の嫡出推定制度、先生もう御案内のとおりでございますが、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定をするということを基本にしておるわけでございます。この基本的な考え方というのは維持されるべきものと基本的には考えております。そういうことを、その考え方の基本の中...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この待婚期間についてもいろいろ御意見があることは承知をいたしておりますが、もう現行制度の趣旨というのは私から専門家である先生に御説明する必要がないことだと思いますので省略をいたしますけれども、この問題は婚姻制度、家族の在り方、また先ほどお話しになった嫡出...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判員裁判において、裁判員の負担を軽減するためにも自白の任意性、信用性について分かりやすく迅速に立証することが極めて重要であるというふうに考えております。そのため、検察においては具体的に争点を絞り込んだ上で身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べ過程・状況に関...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 本改正が行われたとしても、十四歳未満の低年齢の少年の施設内処遇は児童自立支援施設等の児童福祉施設で行うというのが原則であると基本的に考えておるわけでございまして、特に必要と認められる場合という要件を満たすあくまでも例外的な場合に少年院送致が許されるものと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の改正の趣旨は、度々申し上げてきておりますように、少年の背景、状況等に応じた適切な処遇を選択できるようにするというところにあるわけでありまして、そういう意味で若干意見の相違もありますが、年齢だけでは、一律に年齢で区切るというものではないんではないかと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回導入しようといたしております遵守事項違反による警告や少年院送致等の決定の申請については、法案の条文上も保護観察所の長が行うということになっておりまして、保護観察所が最終的な責任を負うものと考えております。 また、実際に警告や申請の手続を取るに当た...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 保護観察制度は、観察官、保護司さん、官民協働一体でやるというところに特徴があるわけでありまして、その一方でちょっと保護司さんに頼り過ぎではないかという御批判もあったところでございます。やはりそういうことも反省に立って、余り難しいような問題ですとか、今、先...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) いろんな要因で、国民の皆さんも何でこんなことが起こるんだろうという不安をお持ちであるということは私もひしひしと感ずるわけでございます。特に、少年非行については特に複雑なことがたくさんございます。 今、先生御指摘のように、今回の法改正、成立さしていただ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ここは委員会で大変熱心に御議論いただいておるわけですけれども、どうしてもこの国会での議論は、法律に書け書けと言ったり、書くな書くなという話ばかりになって国民の皆さんには分かりにくいことがよくあるという例を今申し上げられたんだろうと思いますし、が、しかし私...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 両施設の違いについてのあれでございますが、両者を比較しますと、例えば児童自立支援施設が、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させる児童福祉法に基づく施設であることに対し、少年院は、非行...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生の御意見に私も全く同じ意見でございます。 今は、少年院においてもそれぞれできる限り一人一人の状況に応じた処遇プログラムをもって、それに応じた矯正教育を進める努力をしておりますが、同時に、児童自立支援施設におかれてもいろんな工夫をされておられる。こ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 警察の調査活動に一点の曇りがなかったかどうかということは、私も責任持って答える立場にはございませんけれども、今回、調査権限を明確化すると同時に、今局長が答弁しているようないろんな手だても講じておるところでございます。警察当局においても、それに沿った形で、...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 自由を拘束するという意味では、不利益な部分があると思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 調査段階での付添人選任に関する規定は衆議院の修正により付け加えたものでございますが、そもそも触法少年は刑事責任を問われる可能性がない。また、触法少年の調査ではその身柄拘束を伴うこともなく、またさらに、触法少年に対する質問、呼び出しは、あくまでも強制力を伴...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) そういう供述事実が告知をしたからということで、こういうことの修正が行われたわけではないんだろうと思います。低年齢の少年について一定の配慮をすべきであるという指摘などあったことなどを理由としてこの修正が行われたものでありまして、私どもとしては大変貴重な御提...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと正確にはよく、正確というか、よく分かりません。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 家庭裁判所で御判断されることでございますが、十四歳未満の少年院送致は特に必要と認める場合に限り例外的にすることということになっておるわけでございまして、したがいまして小学生という場合には特段に例外的なケースであろうというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 例外の例外の定義が分かりませんので、相当まれでございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 | ||
05月24日 | 第166回国会 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 二〇〇〇年の法改正が非行の発生状況についてどのような影響を与えたかということについて一義的に述べることは困難でございますが、ただ、統計上の数値を見ますと、少年刑法犯の検挙人員は、それまで二十万人前後で推移していたものが、平成十六年では十九万三千七十六人、...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年院での義務教育についてのお尋ねと思います。 少年院では、義務教育の履修を必要とする者を対象とした処遇コースを設置をいたしまして、実施施設を指定をして、教員免許を有する職員や外部講師により学習指導要領に準拠して教科教育を行っております。 今度の...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年院での処遇の在り方についての御質問のようでございますので、私から答弁をさせていただきます。 少年院に措置をすることを厳罰化というふうな評価もあるようでございますが、少年院は今正に先生おっしゃったような雰囲気で、職員が大変いろんな観点から苦労してい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと質問の御趣旨が、非行を犯さないようにするという予防プログラムという御趣旨でしょうか。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 青少年の健全育成に関しては、当然社会全体で取り組まなければならない、家庭においても、学校教育においても、その他いろんな社会環境の整備というものが必要であるということはおっしゃるとおりでありまして、それをどのようにうまくやるかのことについて、今先生御指摘の...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 少年院の経過、またその役割、機能について非常にきちんとした御理解をいただいておることに敬意を表したいと思います。 おっしゃるとおりでございまして、非行を犯した少年の立ち直りのために少年院があるわけでございまして、そのためには、少年の年齢や心身発達の程...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 児童相談所が福祉的な対応を中心とする組織であるということはそのとおりだろうと思います。ただ、少年法等により行われる家庭裁判所による児童相談所送致や保護処分などの福祉的措置も、事案の真相の解明がなされることによって初めて適切に行われるものと考えます。警察の...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この議論、従前から度々聞かさしていただいておりますが、どうもどっちかでなければならないという話ではなくて、やはり個々の方々に、十四歳未満の少年に沿って、早期の矯正教育が必要なもの、また相当なもの、あるいは児童福祉施設の開放処遇になじまない場合、こういう場...全文を見る | ||
05月25日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 現在、こういうスタンガンだとか催涙スプレーとかがどういう形になっておって、それがどういう犯罪等に使われているかという実態も含めて、政府全体の中で検討されるべきことだろうと思います。 個人の意見ということであれば、昨今、何かほんのちょっといいことがあるとか、趣味...全文を見る |
○長勢国務大臣 被告人が少年の場合はどういうことかという御質問でございますが、家庭裁判所から検察官に逆送されて、刑事裁判を受けることとなった少年については、少年の健全育成の観点から、その処遇を判断する家庭裁判所により、保護処分ではなく刑事処分を行うべきであるとされ、その意味で、成...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 逆送されて刑事裁判にかかる少年は、少年である被告人ですけれども、それは家庭裁判所において成人と同様の取り扱いが相当であると判断をされたものでありますから、今言ったように、かつ、成人と同様にいろいろな防御権が与えられているわけでございますので、御指摘のような弊害が生...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度の話、また被害者参加の制度、確かに従来なかった制度でございますから、従来の裁判に変容をもたらす可能性があるだろうということは、それはそういうことはあると思いますし、また、そういうことの懸念から、いずれの制度も、いろいろな議論が各方面からあったところだろう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回の被害者参加の制度を御提案申し上げる段階で、当然、裁判員制度が二年後に施行になるということを前提にして、どういう関係になるか、影響があるかということも踏まえて議論が行われてきた、そして、今回の結論になっておるというふうに承知をいたしております。 また、今お...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 法制審、具体的には刑事法部会において議論されて、極めて慎重な、公平な議論が行われたものと承知をしております。その構成員として、複数の犯罪被害者関係団体の方々や、犯罪被害者の方々を支援する活動をされている弁護士の方々にも加わっていただいたというふうに承知をしておりま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 パブリックコメントを出す内容あるいはタイミングというのは、事案、事案によっていろいろなことを検討しながらやるんだろうと思うのでございます。 この法案についての出し方、時期について、先生のような御意見もあるかと思います。ちょっとその経過、考え方は必要であれば事務...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今回提案している制度においては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うということにしております。 このように、刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 身柄が拘束されている被告人の出頭は困難ではないかという問題についての御質問だというふうに伺います。 こういう問題は、実を言うと現在の民事訴訟においても生じ得る問題でありますので、本制度が導入されることによって殊さらに生ずるものではないものと考えられますが、特に...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 必要があれば細部は担当局長から答弁させますけれども、どうしても代理人ではだめで本人が出なきゃならないか、その必要性があるかどうかとか、あるいは出廷させることによる拘禁目的への影響、程度、また出廷させるための戒護職員等の確保等々を総合的に勘案して、出廷させるかどうか...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先生のお説のとおりに考えております。 近代国家においては、一般に国家が刑罰権を有しており、法律で定められた刑罰と手続により裁判が行われ、有罪とされた者に対して国がその刑罰を執行するというふうに考えております。 ただ、訴追権については、国の機関が独占的に行う...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 これまでも検察においては、例えば被害者等通知制度により、被害者の方々の希望に応じ、事件の処理結果、裁判結果等の情報を提供する、あるいは全国の地方検察庁本庁に配置した被害者支援員が被害者の方々からの相談に応ずるなど、被害者の方々の支援に努めてきたものと承知をしており...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 相当専門的なお話ですので、後ほど担当局長から詳しく説明させますが、私が聞いておるところでは、おっしゃいましたように、アメリカ、英国では、直接参加をするという制度はないようでありますが、できるだけ被害者の御意見等も反映できるような仕組みはつくっておるようでございます...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 従来、被害者の方々のお話も含めて検察官が対応するという形できたわけでございますが、被害者の方々からは、刑事裁判の現状について、被害者は証拠として扱われているにすぎず、事件の当事者にふさわしい扱いを受けていないという御批判があり、刑事裁判に参加する権利を認めるよう要...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 事務の者がよこしましたので、的確な答弁かどうかわかりませんが。 我が国の刑事訴訟法は、刑事事件につき、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的としております。この点、被害者参加の制度により、被害者の方々が、一定の要件のもと、裁判所...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本法律案においても、犯罪被害者等に対して、被告人に優越する立場を認めるということにしておるものではございません。無罪推定の原則というのは、一般に有罪の判決があるまでは被疑者、被告人は有罪でないとされ、有罪とするための挙証責任は検察官等が負うものとすると解されており...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判の実務は先生の方が詳しいでしょうけれども、当然、そういう感情的な場にならないようにするために裁判官も考えていただかなきゃなりませんし、その発言等については検事を通じて告知することになっておりますから、現実にもそういうことにならないような運用がきちんとできるもの...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当然、被害者参加制度をつくったからといって、みんな、出るか出ないかは自由なわけでございます。当然、出られない場合には、検察官が、参加できない事情も含めて、その心情等を十分に把握して主張、立証するということになります。 裁判員の方々が参加されるときが特に心配では...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者参加の制度は、犯罪被害者等基本法を基本とするものでございますが、そこの基本理念では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」というふうに規定されておるわけでありまして、個人の尊厳の根幹をなす、人の生...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 検察審査会制度の趣旨は、公訴権の実行に関して民意を反映させてその適正を図るということでありますので、この趣旨を実現するためには、いかなる犯罪であれ、一般に被害者の方々は訴追権の適正な行使に高い関心を有しているものと考えられることから、この対象犯罪を限定しないという...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当然、行くのが恐ろしいとか、余裕がない、経済的にも余裕がないという方が絶対生じないということはないわけでございますが、だからといって、この制度をつくる必要がないということにはならないのではないでしょうか。 かつ、どうしても出られない方々についても、先ほど御説明...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のような公的な支援制度というものについては、犯罪被害者等基本計画においても、経済的支援に関する検討会において検討することとされておりますので、まずは、この検討会における検討結果を待つことが適当であるというふうに考えておるところであります。 | ||
○長勢国務大臣 被害者参加制度をずっと御検討いただいてきたわけでございますが、その検討の中で、当然、二年後から裁判員制度が導入されるということを前提にして、それも考慮に入れて御検討いただいてきたものと思っております。 今おっしゃるように、裁判員制度が施行されてからといっても、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本法律案の経過、内容、考え方は今御指摘のとおりでございます。 今回、被害者参加の制度を設けることにより、被害者の方々が刑事裁判に適切に関与することができるようになるということでありまして、その名誉の回復や被害からの立ち直りにも資するものであると考えております。...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この点、先ほども平岡委員から御質問のあった点でございます。被害者が参加することによる裁判の混乱ということがまず懸念の一つでございますが、そういうことのないようにさまざまな措置を講じておることは御説明しておるとおりでございまして、これは、裁判員が裁判に参加される場合...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今刑事局長から答弁したことと重複する部分もありますが、被害者参加制度においては、被害者参加人に対しては、訴因設定権、証拠調べ請求権等が認められるわけではなく、また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動についても、例えば事実または法律の適用についての意見の陳述は...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今おっしゃるように、被害者の権利の保護という面と、それから刑事裁判における真相究明あるいは科刑の適正化ということにも資するものと考えております。 | ||
○長勢国務大臣 そもそも現在の刑事訴訟においても、被害者の方々が証人として証言する際あるいは心情を中心とする意見を陳述する際、そういうときの状況あるいは現在の民事訴訟における当事者としての訴訟活動の状況を見ましても、被害者の方々が刑事裁判に参加することにより、感情的な訴訟活動がな...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 近代刑法の考え方はおっしゃるとおりで、そういう形で今まで発展してきたものと承知をしております。 本制度の導入後も、そういう逆恨み、報復感情を抱くことが許されないのは当然でございますし、検察官を中心にしてやるという構造は基本的には変わらない形で設計をしております...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者の方々のいろいろな行動がそういう感情的あるいは不合理なことにつながることはないのかということは、現行制度のもとでも、被害者の方々が証言や意見陳述という形で関与されるわけで、そういう意味では、根本的に似たような状況にあるものだと思います。 その上で、今回、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほども答弁をさせていただいておりますが、被害者参加制度において、万が一にもそのような弊害が生ずることのないように、例えば、被害者参加人は、証人尋問や被告人質問等を行おうとする場合には、あらかじめその内容を明らかにした上で、検察官を経由して申し出なければならないこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者参加の対象とならない被害者の方々についても、その心情や要望が尊重されるべきものと考えております。 現在でも、検察においては、必要に応じて被害者の方々に刑事裁判の推移や結果等の説明を行うなどをしているものと承知しており、引き続きこのような取り組みを進めてい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今お話しのような御意見もあることは承知をいたしておりますが、まず、支援制度については、内閣府において今検討中でございますし、また、検察官との意思疎通というものも今まで以上に十分に行っていく必要があるということはそのとおりでございます。 一方、できる限り早く被害...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 本制度においては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように、刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に、刑事の観点から必要なもののみが審理の対象と...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のような補償制度を含む被害者の方々への経済的支援につきましては、犯罪被害者等基本計画において、「経済的支援制度に関して設置する検討のための会において、社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者に対する経済的支援制度のあるべき姿や財源と併せて検討する。」とい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 刑罰の本質については、さまざまな考え方があるとは思います。 一般に、いわゆる応報といいますか、過去の犯罪行為に対する報いという論理に基づくとする立場を前提として、犯罪を予防するということをも目的にしているものというのが一般的な考え方かなと思います。 そして...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 不当にと言われますと、なかなか難しい議論になるかと思いますが、少なくとも、感情的な判断が法廷を支配するというようなことはあってはならないと思いますし、そのための措置も講じておるというふうに思っております。 | ||
○長勢国務大臣 裁判に被害者の方が参加したときに、こういう意見を述べる場合には裁判官の許可が要る。また、その前に検事さんに申し出て、その指導のもとに行うことになっておりますし、意見の陳述の範囲も、先ほど来説明しているようなことで、それなりの合理的な範囲に制限をされております。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 必ず一律にやるべきことかどうかといえば、いろいろ議論があるんじゃないかと思います。 弁護士だけではなくて、被害者の方々の一般的な経済的支援、そして訴訟活動の中の支援の仕方、いろいろなケースがあると思うんですけれども、こういうことを含めて今内閣府の方で御検討いた...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 細部は承知をしておりませんが、片山さんという名前も聞いたことがありますし、そういうことで、検察においてそういう対応があったということは承知しております。 | ||
○長勢国務大臣 詳細にまだあれはしておりませんが、日本の考え方というものを十分理解してもらいたいものだと思っております。 | ||
○長勢国務大臣 十分な理解の上に立ったものであってほしいということでありまして、理解がない点があれば残念なことだと思います。 | ||
○長勢国務大臣 基本的には、我が国の主権の範囲内でいろいろなことを考えるのが基本であると思いますし、その中で、参考にすべき点があれば参考にしていきたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 ちょっとどうお答えしていいのか、私の法律の能力では難しいのですけれども、当然判決が出るまでは無罪が推定されるというのは、被害者が参加されても一緒だというふうにしか思えませんけれども。どういう意味でしょうか。済みません。 | ||
○長勢国務大臣 ちょっと大学のゼミか司法試験の試験みたいな感じになってよくわかりませんが、有罪だという前提でしゃべるであろうからおかしいとおっしゃっているわけですか、御質問は。何かよくわからないんですけれども。専門家、ちょっと来て。 | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度はもっと遅くすべきだという御意見でありますか。(保坂(展)委員「そういう意見もあります。大臣、どうですか」と呼ぶ) いろいろな御意見はあると思いますが、裁判員制度が施行されることを前提にして被害者参加制度が御議論になってきた経過は御存じのとおりでござ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度を創設するとき、いろいろな御意見が当時あったことを思い出すんですけれども、結局、片一方は、こんなのが入るとみんな無罪になってしまうんじゃないか、片一方は、みんな重罪になるんじゃないかという議論があったことを思い出します。 何か今の議論もそういうことに...全文を見る | ||
05月25日 | 第166回国会 参議院 本会議 第29号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 更生保護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年を実社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって社会を保護し、個人及び公共の福祉を...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 松岡徹議員にお答えを申し上げます。 まず、死刑執行の在り方についてお尋ねがありました。 法治国家である我が国においては、裁判所が法にのっとり言い渡した刑罰の執行については、法の定めに従い慎重かつ厳正に対処されてきたものと承知をしております。 ...全文を見る | ||
05月29日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) おはようございます。 更生保護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年を実社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって、社会を...全文を見る |
05月30日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 まず、御指摘の検察官に対する質問、意見表明の制度は、犯罪被害者が刑事裁判に参加をする制度を導入することを否定した上で、そのかわりに、検察官に対する質問や意見の表明に限って認められるべきであるという意見というふうに承知をいたしております。 しかしながら、犯罪被害...全文を見る |
○長勢国務大臣 犯罪被害者等基本法においては、国の責務として、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求について、その被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるということが求められ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 その発言がどの時点であったのか、ちょっと私も正確にはわかりませんが、事件が起きたとき、その瞬間といいますかその時点では、捜査の内容は知っておりません。その後、検察庁において記者の質問にお答えがあったということは報告を受けましたので、その時点で、そういうことはないと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 松岡先生本人ないしその御自宅等に対する捜査という話だったと思いますが、そのことは、当初はそういう捜査の状況を知りませんでしたから、あったかなかったかもわかりません。その後、検察庁の方で、記者の御質問に対して、今申しましたような、本人なり自宅の捜査はしていないという...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 ちょっと時間的な経過のことを申し上げて、失礼しました。 二十八日に事件があったので、その後、検察庁において、記者の質問にお答えになって、本人ないし御自宅等に対する捜査はしていないというコメントがあったという報告を私が受けましたので、その後においては、そういう、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 三百十六条の三十六から三十八までの規定は、被害者参加人等が、一定の要件のもとで、裁判所の許可を得て、証人尋問、被告人質問及び事実または法律の適用に関する意見の陳述を行うことができるということを定めておるものでございます。こういう被害者参加人等の訴訟活動というのは、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 三十六から三十八までに証人尋問をするとかということを書いてあるわけで、それを円滑に行わせるためには、被害者参加人等と検察官が十分なコミュニケーションをとる必要がありますので、三十六から三十八までのことを円滑に行わせるために必要な制度として三十五を規定しておるという...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者の方々が検察官にいろいろな意見を申し上げることができるということは現行法でも認められているわけでありまして、これを今回、この被害者参加人についてだけ規定をしたということについて御懸念をおっしゃっているんだろうと思います。 今回のものは、訴訟活動の中でどう...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 犯罪被害者等基本法は、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備を求めているものでございますが、これに対して、被害者が求める尋問事項について検察官がかわって尋問するという制度は、被害者の手続への直接的な関与を否定するものでありますので、基本法の求める...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 少し難しいところがありますので、細部は刑事局長から答弁させますが、そのようなことは、検察官を通じて、検察官がその内容をかわってやる、訴訟活動を行うということになると思います。 | ||
○長勢国務大臣 おっしゃる御趣旨が、被害者参加人が直接質問するのではなくて検察官から質問させるという仕組みにするという部分があるような気がしますし、また一方で、あらゆる問題、関心事項について、質問の範囲を限定しないようにしてほしいという御意見と、先生のお話は二つあったような気がい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 専門的なお話が多いので、不足の点があったらおわびをいたしますが。 御質問でございますが、現行の刑事訴訟法第二百九十二条の二に規定されている意見陳述の制度においては、陳述が認められる者の範囲は、被害者またはその法定代理人、被害者が死亡した場合においては、その配偶...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現行法において、被害者の方々は被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述をするということが認められておるわけでございますが、この意見の陳述は、あくまで、例えば被告人に対する処罰感情など、被害に関する心情を中心とする意見に限って陳述することが認められているも...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今御説明申し上げましたように、現行法上の意見陳述は、あくまで、例えば被告人に対する処罰感情など、被害に関する心情を中心とする意見に限って陳述することが認められているものであり、事実に関する意見を陳述することは認められていないというふうに承知をしております。 ま...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 これは、今度の法律案において、心情を中心とする意見に加えて、事実または法律の適用についての意見の陳述を認めてほしい、そういう被害者の方々からの御要望を受けて、これを認めることにしたということは、今御説明申し上げたとおりでございます。 | ||
○長勢国務大臣 被害者参加人の方々は、公判に出席をして、裁判所の許可を得て被告人質問や証人尋問を行うことができるわけでありますが、そのようなみずからの訴訟活動の結果を踏まえて、その締めくくりとして参加人が事実または法律の適用についての意見の陳述を行うということも、大きな意義がある...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今刑事局長が答弁をいたしましたが、もちろん、国連のしかるべき委員会の最終見解でございますから、これは我が国として、精査をして、どう対応すべきか、これからきちんと対応すべきものはしなきゃならぬと思います。 ただ、政府としての説明が十分理解を得られなかったのかなと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今、そういうことは全く考えておりません。 | ||
○長勢国務大臣 裁判によってどういうことになるかというのはその場になってみないとわかりませんけれども、今刑事局長が言ったように、被害者の方々の意見を直接聞いてもらうということが、今まで申し上げましたことから適当であるということで御提案申し上げておるわけでありまして、それらを踏まえ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判官の方の質問の仕方にもよるのかもしれませんけれども、公平な裁判をするための裁判員を選任するときに、そういうようなことを聞くことを排除するという必要もないのではないかというふうに思います。 | ||
○長勢国務大臣 刑事訴訟の基本的な枠組みは変わっているわけではございません。ただ、その被害者の方々も直接そこに参加をして意見を述べる機会をつくるべきであるという意見が被害者の方々からもたくさんあり、そして基本法でもそういう方向が示されて今日の御提案になっているということは、先ほど...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○長勢国務大臣 刑罰そのものの意義の中に応報という部分も含まれておるというのは通説だろうと思いますけれども、今回、被害者の方々の応報のためにこれを入れるということではなくて、被害者の方々が直接意見を聞いていただく、そういうことによって被害者の立ち直りや名誉の回復、その他、権利の保...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 もちろん統計的なものはございませんし、法制審等でも各方面の御意見をお聞きになって議論されたというふうに聞いておりますので、もちろんそういう御意見の方もおられることは承知をしておりますが、そんなに多い数ではないのではないかというふうに思っております。 | ||
○長勢国務大臣 戒告は私の名前で処分します。あとは、検事長あるいは検事正で処分しております。 | ||
○長勢国務大臣 お預かりしておった証拠物を紛失するということはあってはならないことでございまして、まことに申しわけないことだと思いますし、私としては、しっかりしてもらいたいという気持ちでいっぱいでございましたので、しかるべく処分をきちんとやるように指示をして今日に至ったと思ってお...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 細部は刑事局長から補足させますけれども、基本的に、検察官との関係のコミュニケーションの中で、当然内容等についてもコミュニケーションを保って、その範囲内でやることにしております。そしてまた、仮に万が一、今おっしゃるように混乱をするようなというか感情的なような言動がな...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘のような二次被害といいますか、逆恨みはもとよりあってはならない、当然のことだと思います。また一方で、最前から申しておりますように、被害者の報復の場でもないわけでありますから、そういうことになれば二次被害の問題がまたさらに大きくなる。 よって、法廷での活動...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 裁判員制度の模擬裁判に私は参加したことはございません。 | ||
○長勢国務大臣 そういう経験はございません。 | ||
○長勢国務大臣 見たことはございません。法廷外で、様子が映像で見られる装置だろうと思っていますけれども。 | ||
05月31日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、再犯防止といいますか、こういうことが今社会の治安を考える上で国民の大きな関心となっております。その上で、更生保護制度の果たす役割は大変重要であるというふうに思っております。 御案内のとおり、更生保護制度、官民協働の体制、保護司さんの御...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生、先ほど来御指摘のような更生保護のこれからの在り方についてその機能を十分に発揮するために、法律の目的そのものも正確に明確化をしたいという趣旨で今回表現ぶりを改めたわけでございます。 現在の犯罪者予防更生法第一条では、再犯の防止や善良な社会の一員と...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 改善更生が遂げられればおのずと再犯が防止されることになりますけれども、一方、改善更生を図る過程で一たび再犯に陥れば、改善更生する上での致命的な障害や後退となるということでありますから、社会内処遇を実施していく過程においては、改善更生された結果としての再犯...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今御説明いたしましたとおり、再犯防止と改善更生は一体のものとしてともに行われなければならない。ただ、従来、先ほど御報告いたしました有識者会議の報告書にあるとおり、再犯防止の意識が不十分であったということから目的を明確にするという改正を行うことにしておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今度の法案で、仮釈放や少年院からの仮退院の審理において、被害者等から意見等を聴取する制度及び保護観察を現に受けている者に対し被害者等の心情等を伝達する制度を導入することとしております。 まず、仮釈放等審理における意見等聴取制度の趣旨についてでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生御指摘のとおり、今後とも官民協働体制の下でこの更生保護行政を進めていく上で、民間からの御支援、御協力というものは必要不可欠というふうに考えております。 しかし、この協働体制、連携協力というものが民に頼り過ぎではないかという御批判もありますし、また...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 昨今、取調べの可視化についての議論、先生もでございますが、割と多いわけでございますけれども、行き過ぎた取調べがあるということからこの議論が出発、よく行われているふうな気がいたします。それであれば、行き過ぎた取調べをしないようにするということが一番大事な問...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) いろんな状況があるでしょうから、真相の解明の過程でいろんなことがあるんでしょうから、具体的にこれが行き過ぎであるかどうかということを私が今申し上げる立場にはないような気がいたしますが、いずれにしても富山の事件は真犯人でなかったことは明らかであって、その捜...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 私どもとしては、当該事件について今先生御指摘のような状況であったのかどうかは把握しておりませんので、具体的に申し上げることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げればちょっとやり過ぎかなという感じはしないわけではございません。 同時に、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 行き過ぎた取調べは起きないようにすべきであるということは、そのとおりだと思っております。また、そのことによって罪のない方が罪に陥れられるということは当然あってはならないことであります。 しかし、今、日本の刑事手続の中では自白が極めて重要な位置を占めて...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 個別の事件のことでありますので、ちょっと私はお答えは差し控えさしていただきます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと私は、あったかなかったかも含めて分かりませんので、それから、そういうことは、個別の問題についてはお答えは差し控えさしていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この可視化について、検察当局においては、被告人の自白の任意性を迅速かつ効果的に立証するのに実施する必要が認められる事件について、取調べの機能を損なわない範囲内で取調べの録音、録画を試行しておるというものと承知をしております。 しかし、全体としての可視...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この保護観察中の方々の再犯事件、特に重大再犯事件が起きたということがこれはもういろんな議論の契機になっておるわけでございますが、先ほど山東先生からも御指摘がありましたように、更生保護中の者が再犯を犯すということが非常に高い率で起きておって、そのことに対し...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 昨今、少年犯罪が大変世間の話題を呼んでおりますし、それが凶悪重大化しておる、また非常に低年齢の方々にも起きておる、さらに今、犯罪に対する社会的な対応といいますか仕組み、社会的な対応がますます希薄化しておりますので、治安に対する国民の不安は非常に高まってお...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 有識者会議でも指摘されておりますが、一つは、更生保護に当たる観察官の方々の意識の問題もあろうかと思います。また、保護司さんに頼り過ぎておるという体制の不十分さということもあったかと思います。そういう意味では、その組織、内容、法制、いろいろな面で見直す点が...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御趣旨は、仮釈放を決定した側にも責任があるのではないかという御趣旨でございましょうか。 当然、仮釈放は適切な手続の下に地方委員会で判断をしておるわけでございますが、当然いろんな釈放後の状況、在り方も踏まえて、そういうことの状況も踏まえて適正に判断をし...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほども御答弁申し上げたとおりでございまして、再犯防止と改善更生というのは一体的なものとして行わなければならないものだと考えております。そして、いったん再犯になれば改善更生はもう実現不能になってしまうということの意識を持ってこれをやっていかなければならな...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 保護司さんには本当に重要な役割を担っていただいてきておるわけでございますが、御指摘のように、定員よりも実人員が下回るというようなこともありますし、また高齢化もしておると、かつ、その補充もなかなかうまくいってない、いくことが非常に困難になりつつあるというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 地方更生保護委員会委員に更生保護官署出身者以外のいわゆる民間の方々を登用するということは報告書にあるとおりでありまして、我々としても努力していきたいと思っております。 しかし、現実にはなかなか難しくて、この委員会の仕事は仮釈放等の審理を適切に行うとい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) おっしゃることはよく理解はできますけれども、この委員については、今申しましたように、非常に専任的にこの仕事をしなきゃならない職務である、また、専門的な知識、経験が必要な部分であるということもあって、目標を立てたから、それは目標を立てて実現するというやり方...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 申請であれ申出であれ、刑事施設の長が今おっしゃるような内容にわたるようなことがあってはならないということは当然のことでございます。 今回、先生からはそういうことがあって変えるのかという御指摘であれば、そういうことのためにこの改正をしているわけではござ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 有識者会議の報告書では、現行の仮釈放の許可基準が不明確であるので改正を検討すべきであるということにされております。現在、この許可基準の改正についても検討を進めておるところでございます。 この仮釈放基準の改正ということになりますと、仮釈放の在り方そのも...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今御指摘の点も含めて、許可基準自体についても検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 現行の体系では、刑罰を執行する刑務所と、そのプロセスの中で仮釈を認めて社会復帰を早くやるという体系になっておって、刑期が満期してしまったらもう突然関係なくなっちゃうという体系が基本になっているわけで、それでいいのかなという御懸念は、まあ私も素人的には何か...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 保護観察の目的、またこの特別遵守事項を設ける目的は、不良措置をとって対象者を矯正施設に送るということを目的にするものではないわけであります。当然のことでございます。 そういうことでありますから、おっしゃるように、現実に遵守することが不可能な事項を遵守...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 我が国の更生保護制度は、官民協働を一つの特色として、民間の方々の多大な協力もいただきながら相応の成果を上げてきたと思いますが、その一方で、今御指摘のとおり、有識者会議の報告書でも大変厳しい御指摘をいただいておるわけであります。再犯を防止して社会を保護する...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 仮釈放の審理の仕方あるいはその審理の基準ということについて少し検討しなければならないのではないかという御意見をいただいていることはそのとおりでございまして、これはやっぱり検討しなきゃならぬと思っております。部内では今、検討を始めておるところでございます。...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 更生保護法が、いわゆる社会内処遇の基本的な枠組みを決めるという制度、性格のものだと思います。しかし、いろいろ犯罪あるいは非行ということになりますと、いろんな社会的な状況の中でいろんなケースがあるわけで、家族なり性格なりあるいは地域なり、いろんなことがある...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 世界の流れ、憲法の云々ということで、御意見でございますが、受刑者本人の仮釈放申請権を認めないということにしていると、これについての考え方は今局長から申し上げたとおりでございまして、詳しい議論はまたいろいろあるのかもしれませんが、総括的に申し上げると、何か...全文を見る | ||
06月01日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 犯罪被害者等基本法では、国の責務として、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずることを定めております。したがって、本法律案による被害者参加制度のように、被害者の方々に対して、刑事裁判に間接的に関与するにとどまらず直接関与する、す...全文を見る |
○長勢国務大臣 今回の制度導入によって刑事訴訟の枠組みが変わるというものではないということは、おっしゃるとおりでございます。 そういう中で被害者参加の制度が導入されれば、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者が刑事裁判に参加をするかどうかはその方の御判断でございますが、仮に参加をしない被害者の方々についても、その心情や要望が尊重されるべきことは当然であると考えております。 こういう観点から、現在でも、検察においては、被害者の方々から意見を聞いたり、必要に応じ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 被害者参加の制度を含め、本法律案に盛り込んでおります各種の制度は、いずれも、犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、大変重要なものであると考えております。 この被害者参加の制度や損害賠償命令の制度はこれまで我が国になかった新しい制度でありますから、当委員会でもい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 対象犯罪を限定したのは、本制度を円滑に導入して運用していくためには、救済の必要性が強く認められ、かつ、簡易迅速な手続で審理するのが相当と思われる犯罪を対象とするのが相当であると考えられたことによるものであります。 対象犯罪を限定した基準でございますが、一つは、...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 対象犯罪を限定した理由、基準は今申し上げたとおりでございますが、そういった観点から見ますと、業務上過失致死傷罪については、事故の当事者のどちらの過失が大きいかという、いわゆる過失割合が問題となるような事案においては、刑事裁判の中で争っておかないと後の民事の手続で不...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この問題、この委員会でもたびたび御質問のあるところでございますが、裁判員制度の導入あるいは被害者の訴訟参加ということは非常に重要な改正ではありますけれども、いずれも従来の刑事訴訟の枠組みを変えるというものではないということは御理解いただいておると思います。 そ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 それは個々具体的に判断されるべきことでございますけれども、特にそこでどういう思想かということを質問したいということはないんだろうと思いますので、その状況によって、検察また弁護の方それぞれに御判断されるものと思います。 | ||
○長勢国務大臣 まさに被害者参加の制度は、被害者の方々が直接的に関与される、そこでいろいろ被告人に対しても事実関係あるいは心情関係について質問ができるという制度でございますから、そのことが、裁判の中身について今までとは違った何らかの形、影響があるということは、それは避けられないこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今までは相手が検事さんと弁護士さんという中で、被害者の方々が参加されるわけですから、そのことが違いということになるのは当然のことでありますね。 しかし、同じ方が二つの法廷に出られるわけではないわけですから、そういうものとして、そういう制度の中で裁判員としての役...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 検察官は法と証拠に基づいて求刑するでしょうし、被害者の方々はまたその立場からの求刑ということがあり得ますので、それぞれが違った観点からの話ということが起こり得るとは思います。 それを裁判員の方々がどう受けとめられるかということは、一概に申し上げることはできない...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 なお被害者の方々のお話、心情というものもいろいろな機会に聞かせていただいておりますが、裁判所における被害者の場所ですか、そこの日程はまだ入れておりません。今後考えてみたいと思います。 | ||
○長勢国務大臣 総理大臣の御発言についてのことは、今副長官から御答弁があったとおりでございますが、捜査当局がそういう発言があったということを承知しておりますという総理の御発言であると思いますので、そして、そういう予定はなかったということを地検でコメントされておるわけですから、その...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今刑事局長から答弁したとおりでありますので、特段訂正する必要はないんじゃないかと思いますが。 | ||
○長勢国務大臣 ただいま可決されました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたい...全文を見る | ||
06月07日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘の思想犯保護観察制度は、昭和十一年に施行された思想犯保護観察法によるものでありまして、治安維持法違反の罪により執行猶予の言渡しを受けた者等を保護観察に付することができることということになっておりましたが、昭和二十年に治安維持法が廃止されたことに伴い...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) 改善更生というのは、犯罪や非行の原因となった生活態度等を改めて実社会の健全な一員として復帰するということをいうと思いますけれども、一度再犯に陥れば、これはもう改善更生は致命的に妨げられるという関係になるわけでございまして、したがって、この社会内処遇におい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 改善更生を図ることによって再犯をなくして社会を守っていくということが当然ではないかというのはそのとおりだろうと思いますし、同時にまた、先ほど御説明いたしましたように、再犯を防ぐという意識を持って改善更生を図っていくということがバランス良く行われなければな...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 更生保護は刑事司法の一環として実施されるものでございますから、当然国の責任で行うべきものでございます。このことは、この法律の中でも保護観察、生活環境の調整等々の措置については保護観察所が実施するということが具体的にも明確にされているわけで、そのとおり私ど...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) そういう覚悟でこれから進めたいと思っております。 強靱な更生保護制度ということも御指摘がありましたが、強靱というのは、恐らく表面的に権力的に形式的にやるというだけではなくて、奥の深い、また状況に応じた形で、しなやかな、弾力的なことも含めたやり方で効果...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおりだと思っております。厚生労働省とは、就職支援の問題だけでなくて、生活保護等福祉サービスとのつなぎとか、いろいろ一緒にやらなきゃならない、協力し合っていかなければならないところが多いわけでございまして、おいおい進みつつあると思っておりますが、...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 地方更生保護委員会に民間の委員を入れるということについてはずっと言われてきておるところでございまして、当省においても増員の方に努めてきて若干の実績は上がっておるわけでございますが、御案内のように、なかなか適任者が得られないというのが実情でございます。やっ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 重々実情を御存じの上での御質問でございまして、むしろいい方法があればいいなと私ども念願をしております。 特に、刑務作業の内容については職員も大変苦労しておるわけでございますが、そこでのが将来の就職、仕事に直結するというのは現実にはなかなか難しいのは御...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 保護司会、保護司の皆さんには大変御苦労いただいているわけであります。この活動が活発にできるようにいろんなことをこれからも考えていかなければならないと思います。 おっしゃるとおり、保護司会がその組織活動を行うための費用というものが各保護司の個人負担とい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 保護司の方々に、大変な社会に対する思い入れ、あるいは犯罪を犯された方々に対する愛情を持って献身的に御努力されていることはおっしゃるとおりでございまして、今後ともこの活動に期待をしておるわけでございます。 といって、過大な負担といいますか、経済的にも時...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) おっしゃるとおり、拡充に努めなければならないと思っております。 もちろん、今日、先生方は全部実情を御案内のとおりで、大変厳しい増員事情の中にあって、今日は保護観察官の増員の話ですけれども、別の法案になったらまた別のところの増員の話になるわけでありまし...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今までも更生保護施設ですとか、保護司の会員の皆さん方ともいろんな場でお会いしたり、現場にも行ったこともございますが、これからも機会あるごとに現場の声を聴いていきたいと思いますし、また同時に、地域ということになりますと、どういうふうに考えればいいかも考えな...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) もう最前来当委員会でも議論いただいておりまして、今後目指すべき方向も明らかですし、そこに関する問題点も我々とほとんど一致をした方向だと思っております。この法案を成立さしていただいて、円滑な施行に向けて全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 参考人のときのお話と伺いましたが、その方の、何とおっしゃったんですかね、堀野さんですか、のお話、誠に感銘、感動すべき御意見だと思いますし、そういう気構えで一生懸命取り組んでおいでになることに敬意を表するものでございます。当然、本人がそういう自覚を持って改...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 度々答弁してまいっておりますが、この法案を万全に施行していくためにも、保護観察官の増員というのは全力を挙げて取り組むべき重要な課題であると思っておりますし、従来以上にこの増員に力を注いでまいりたいと思います。 あわせて、保護観察官の業務の在り方その他...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回法律を適正に運営していくためにも、相手も千差万別ですし、非常に微に入り細にわたる部分もありますから、観察官の役割は極めて重いですし、またその作業も多いわけでありますので、今お話あったとおりでございますので、増員には全力を挙げて取り組んでいきたいと思っ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 本人の意思を全く無視をするという扱いというのは不合理な場合が多いわけですから、そういうことのないようにしなきゃならぬということはおっしゃるとおりだろうと思います。 先ほど来、局長からも答弁をいたしておりますが、そういう全く恣意的なものであってはならな...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました更生保護法案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) このたび、政府から提出しました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 犯罪によって傷付いた被害者やその遺族の方々の保護、支援を図っていくことは極めて重要であり、これまでも様...全文を見る | ||
06月12日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 裁判員制度、また被害者参加制度、いずれも我が国において初めて導入する制度でありますので、関係機関とも連携をして適正に運用していくというために準備に全力を挙げなければならないと思います。 裁判員制度立案の際にこの被害者参加の制度が想定されていなかったこ...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) この見直し規定が議院修正によって入れられたという経過は今御説明したとおりでございますが、衆議院において、全く今までにない被害者参加制度がつくられる、また併せて同時期に裁判員制度が導入されるというようなことから、刑事裁判が大きく変わるということになりますの...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 被害者参加の制度は被害者の方々が長年要望されてきたことでございますから、これを適切に利用できるように、国民の皆様にその趣旨、内容を十分広く知っていただくことが大変重要であるというふうに思っております。 また、いろんな御指摘も先生からいただいたわけでご...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 事案の概要という意味であれば、今、先生、ある程度は聞いています。中身を申し上げる必要はあるんでしょうか。そういうことでなければ、事件は知っております。それから判決の内容も、概要を十分承知をしております。この後、この対応をこれから関係省庁と検討していきたい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 一般論としてですか。一般論としてであれば、幾つかどういう対応があるかを考えて、そのうちのどれかを選択するプロセスを検討というと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと、金融庁の出されたペーパーのお話のようでありますが、私、そのものは存じ上げませんし、ちょっと経過が分かりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生がおっしゃるようなだけの事情であれば何か変だなという感じはしますけれども、ちょっと全体が、その当時の事情を全部は私は知りませんので、まあ、おっしゃることだけの事実であれば、ちょっと正確な表現ではないかなという気はします。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 金融庁の出されたペーパーに検討と書いてあるということの御質問だと思いましたので、そのことに今のように、そういう文書、何でそういう表現をされたのかについて私は詳細を知りませんのでと申し上げたつもりでございますので。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 国を相手とする訴訟については、法律によって法務大臣が国の代理人ということになっておるわけで、その趣旨は、当然、政府全体としての政策の問題と、それが訴訟上あるいは法律上対応できるかどうかということを併せて判断をする必要があるからそういう役割が与えられている...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生とのやり取りは、ちょっと存じ上げませんで大変申し訳なく思いますが、今聞いたところでは、ちょっと今日は無理だというふうにお答えをしたと言っておりますのと、個人情報の問題があるので少し作業が掛かるというようなことを今説明を受けたところでございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっとその経過は私存じ上げませんでしたので申し訳なく思いますが、何か今日じゅうにはできると言っておりますが、今日じゅうにはお届けできると言っておりますが、ちょっと経過は私も知りませんで申し訳ありませんでした。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 度々申し上げて非常に申し訳ありませんが、昨日、先生との対応が適切でなかったのではないかなと思いますが、今申し上げたようなことで今日は無理だというふうに説明をしたと言っておりますので、(発言する者あり)質問を妨害するという意図で申し上げておるわけじゃないと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) だれが言ったかというお尋ねであるとすれば、お伺いした担当の者が申し上げたというふうに今説明を聞いております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 国にとっては大変厳しい判決になっておるわけでございますが、関係機関とも協議をして決めたいと思いますが、今検討中でございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この裁判の過程で国が主張してきた主張が認められなかったという意味で厳しいと申し上げたわけであります。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 先生にも、この問題について大変長年にわたって御尽力いただいてきたわけでございまして、これは敬意を表したいと思いますし、今おっしゃられたとおりだと私も思っております。 平成十六年十二月の基本法では、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 犯罪被害者等基本法においては、今御質問になっております被害者参加制度とともに、国の責務として、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求について、その被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 本法律案によって創設しようとしております被害者参加の制度あるいは損害賠償命令制度というのは非常に画期的なものでありまして、これからの刑事裁判を大きく変えるものであると思いますし、これは犯罪被害者等基本法に書いてある被害者等の権利利益の保護を図るために国の...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 正に初め、通告なかったんで感じたまま申し上げさせていただきますが、この二つを対比するというのか、同じものとして議論することなのか。やはり冤罪事件、いわゆる冤罪事件といいますか、罪を犯さなかった人が罪になる、あるいは罪を犯した人が罪を免れるというようなこと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この検察の求刑と被害者参加人の求刑とが異なることがあるのではないかと、それが特に裁判員制度が導入されればそれによる混乱というものが懸念されるんではないかという御質問だと思います。 これ、よくこの質問も度々いただいておるわけで、制度的なあるいは考え方と...全文を見る | ||
06月13日 | 第166回国会 参議院 本会議 第36号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 尾立議員にお答え申し上げます。 会計監査人の選任議案及び報酬の決定についてお尋ねがありました。 法務省といたしましては、会計監査人の独立性の確保は重要な課題であり、そのため会社法においても、会計監査人の選任議案及び報酬の決定について監査役等の関与...全文を見る |
06月14日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、この犯罪被害者の訴訟参加また損害賠償命令制度、今回画期的なものだと思いますが、これで被害者のための施策が終わりというわけではございません。御指摘のとおり、基本計画でも二百五十八の取り組むべきことということが定められておるわけでございますか...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) この問題、記者からの御質問で指摘をされまして調べてみました。 事実を申し上げますと、この土地は私が父から相続をした建物でございます。土地と建物を相続しておりますが、この土地については私のものとして所有権登記がされておるわけでありますが、建物については...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 正直言ってこの問題、非常に法律難しいんでよく理解できなかったときもあったんですが、簡単に言うと、権利の登記の部分が私の祖父の名前になっていまして、私の名前に書き換わっていないということだと理解をしております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今専門家の先生と民事局長でお話があったようなことまで余り私もよく存じないままに今日ございまして、私が相続してから少しも建物は変えていないものですから、どういうことになるのかよく分かりませんが、いずれにしても、どういいますか、私が大臣ではございますが、登記...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、刑事訴訟においていわゆる職権主義から当事者主義に変わったのは、現行の刑事訴訟法において初めてそういうふうになったわけでございまして、刑事訴訟法の目的においても、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) これまでこの刑事司法について被害者の方々からは、例えば被害者は刑事裁判において証拠として扱われているにすぎない、事件の当事者にふさわしい扱いを受けていないという御批判ですとか、被害者は審理の推移を傍聴席で見ているしかなく刑事裁判の蚊帳の外に置かれていると...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) やや講学的な話になりつつあるようで、私、先生ほど専門家ではございませんが、そういう意味で印象的に申し上げることはお許しをいただきたいと思いますけれども。 いわゆる今回の改正で当事者主義の原則を変えるわけではございませんで、従来、その中でやってきた、先...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 現行制度というか運用を正確に私は存じ上げていない点は申し訳ありませんが、お聞きしている限りは、親族の一部ですからやっぱり丁重に扱うべきものと思いますし、具体的にどうすればいいかはちょっと私も今直接の意見は持っていませんけれども、率直にそのように思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) いろんなケースもあるんではないかと思いますので、少し説明を聞いて私も考えてみたいと思います。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 検察がその活動を行う中で被害者の気持ちを尊重しながら進めなきゃならぬということはそのとおりだと思いますし、そういう点で御指摘のような一〇%ということは、努力はしてきたんでしょうけれども、大変残念なことだというか、より改善すべき余地がたくさんあるんではない...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 対象犯罪の類型をさせていただいた理由は局長から答弁したとおりでございます。 今、詐欺罪と財産犯のお話がありましたが、もちろんこれ、理論的に入れてはいけないとかという議論はなかなか難しいところがあるなと私自身も思いますけれども、一般的に考えて、そういう...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) この制度を設計するに当たってもいろんな方々の御意見を聞いて、その結果としてこの成案を得た、御提案申し上げているわけでございますので、当然、今御指摘のような問題も将来の問題として検討の対象になるというふうには考えます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回の法案によって今後の刑事裁判が被害者の方々にも御納得いただけるというか、裁判に対する信頼を持ってもらえるようにする、なるということを強く期待しておるものでございます。そういう意味で、この制度を十分に周知をしていかなければなりませんし、そういう中で、被...全文を見る | ||
06月15日 | 第166回国会 衆議院 財務金融委員会法務委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 御指摘の事件そのものについては、事案も明確ではございませんので、申し上げることはございませんが、ただ、元公安調査庁長官の方に関して申し上げれば、既に退職されておられまして、個人的な行為ということではあるとは思いますけれども、今先生御指摘のような御懸念を持たれる方も...全文を見る |
○長勢国務大臣 現行法のもとでは、金銭債権を活用して資金調達をしようということになりますと、取引先に対する売り掛け債権等の指名債権を第三者に譲渡するか、あるいは取引先から手形を振り出してもらって、これを第三者に譲渡するかということになるわけであります。 しかしながら、指名債権...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 まず、今おっしゃったようなハッキングなどによって電子記録が改ざんされる、あるいは何らの請求もないのに電子記録がされるというような場合、また、機関によるミスのために本来とは違う記録がされるというような場合には、電子記録を真実の内容に訂正する義務を電子債権記録機関に負...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御質問は、この元長官についての調査ということでございましょうか。(高山委員「現役時代の過去にさかのぼって、どういう行動があったのか、不適切なことがなかったのか」と呼ぶ) 在職中には、そのような交友関係はなかったものと承知をしております。退職後の交友関係は私ども...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 この問題に関して、私に特段の指示はございません。 | ||
○長勢国務大臣 私の土地の上に建物が建っているわけですが、ずっと私が子供のときから住んでおった実家でございますが、父から相続を受けたものでございます。 当然、私としては、土地も建物も私が相続協議において相続しておりますので、登記手続も終わっておるものと思っておりましたし、何か...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 私の仲間の人たちで設立した、東京都の認可を受けている団体と承知しております。 | ||
○長勢国務大臣 私が運営しているわけではございませんが、月一回勉強会をして、また、月一回機関紙を出しております。仲間うちで日ごろ意見交換をしておる、こういう活動をしているように承知しております。 | ||
○長勢国務大臣 私はしたことはありませんが、設立するに当たって、皆が、必要があったらしたかもしれません、それは私は知りませんので。私は、内閣府に相談することは何もありませんから。 | ||
○長勢国務大臣 なかったと思いますが、私が指示したことは全くありませんから。わかりません。しかし、事務所としての仕事と関係ありませんから、多分することはないと思います。 | ||
○長勢国務大臣 この悠遊興論塾は個人会員と寄附会員がおるようですが、そこの具体的な収支はわかりません。 今、クラブとおっしゃいましたけれども、もともとあった居酒屋が閉店をした後、そこが仲間のたまり場になっておって、その方々がNPOをつくったという経過ですので、その方々がそこを...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほども御質問がありましたけれども、これは全く私の政治活動のためにやっているわけじゃなくて、仲間の方々で皆楽しくやっていて、非常にみんな、いろいろな問題点について議論をしております。私の記憶では、先般は医療過誤と刑事問題とか、そういうような問題を勉強させていただい...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 先ほど言いましたように、そこは、別に今は店の形になっていませんで、みんなが集まって、酒を持ってきたりつまみを持ってきて歓談をする場所としてみんな楽しくやっておるわけで、ここは、別に私がお役所の方々に来てもらうためにやっているわけではないので。 たまたま私もそこ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 届け出違反はちょっと不手際でしたので、届け出をいたしました。したがって、みんなから名前を貸せということですから貸しておっただけのことでありますので、今届け出をいたしました。 それから、資料の点については、それは私が判断することではありません。 | ||
○長勢国務大臣 電子記録債権は、その発生の原因となった債権とは別個独立の金銭債権ですので、原因とされた債権が何であるかを問わず、当事者の請求に基づき発生記録をすることによって、発生することができるということになります。 〔七条委員長退席、伊藤委員長着席〕 | ||
○長勢国務大臣 法務省の人権擁護機関において、昭和五十六年度から、「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」を人権週間の強調事項として掲げ、この人権週間を中心に年間を通じて各種の講演会、座談会あるいは啓発活動を実施しておりますし、また、仮に障害のある人からの人権相談があった場合...全文を見る | ||
06月19日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○国務大臣(長勢甚遠君) 先般も委員からそういう御指摘がありまして、そのときは、その前日のお話だったようでございますが、事情を知らなかったわけでありまして、その際も、もちろんいろんな事情で遅れることもあるかとは思いますが、よく御説明をし、十分先生の御意向に沿うように指示しておった...全文を見る |
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと前回の答弁はそのように申し上げたつもりはないんですが、今の御質問にお答えいたしますと、私の生まれた魚津の実家は、私が生まれたときにはもう既にありまして、したがって、多分おじいさんの代かその前の代かに建てたんだろうと思いますが、いつ建てたかは私は知...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 公安調査庁は、破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求、並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もって公共の安全の確保を...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 人員についてのお尋ねでございますが、平成十九年度末における公安調査庁の定員は千五百十四人であります。このうち、内部部局と施設等機関を合わせた定員は三百六十一人、地方支分部局の定員は千百五十三人ということになっております。 人事についてのお尋ねでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 公安調査庁は法務省の外局でありますけれども、それのみならず、国民の基本的人権に重大な関係を有する破壊活動防止法等の厳格な運用が求められる行政機関でもありますので、長官には司法及び治安分野における識見を有する検事を充てるということで、そういう考え方で検事を...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 公安調査庁では、破壊活動防止法に基づき、朝鮮総連結成後間もなくのころから調査の対象としておるものと承知しております。朝鮮総連は、かつて暴力主義的破壊活動を行った疑いがある在日朝鮮統一民主戦線を前身とする団体であり、今後の治安情勢のいかんによっては、将来継...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 朝鮮総連の結成は昭和三十年五月というふうに聞いております。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ちょっと今の段階で私から申し上げるのは差し控えさせていただきます。 | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ハーベスト投資顧問会社は、元公安調査庁長官である緒方氏が代表取締役を務める会社というふうに承知をしております。本件取引は、緒方元公安調査庁長官は既に退職された方でありまして、その個人的な、個人としての行為だとは思いますけれども、在職中の立場等を考えると、...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 違法、犯罪ということになりますと捜査当局において御判断されることでありますので、私からは申し上げませんが、この公安調査庁と朝鮮総連との関係といいますか、等を含めれば、いろいろなことを考えられる、そういう疑いを持たれる可能性もあるわけですから、そういうこと...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 元長官の行為についての御質問でありましたのでそのように申し上げましたが、公安調査庁は先ほど申しましたような職務をやっておるわけでありますから、それが国家のために公正に整然と行われておるべきことであって、逆にその対象団体との、何かそれとは関係のない関係があ...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 正直申しまして裁判の実務そのものは先生の方が詳しいんでしょうけれども。 いろんなケースがあるんでしょうけれども、場面が違うわけですから、何といいますか、最初の意見陳述と違う立場で最終意見陳述をなさるということもあって悪いということでもないのではないか...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 国家刑罰権についてのお尋ねでございますが、近代国家においては一般に国家が刑罰権を有しており、法律で定められた刑罰の手続により裁判が行われ、有罪とされた者に対し国がその刑罰を執行するということにされていると考えております。我が国においても、当然このような考...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨...全文を見る | ||
○国務大臣(長勢甚遠君) 南野先生始め先生方で御議論されてきたことでございますので私から答弁するのが適切かどうか分かりませんが、この法律が施行されて、その後も各先生方いろんな観点から見直しの議論が行われてきたと承知をしております。 そういう中で、いわゆるDVの実態として、生命...全文を見る | ||
07月04日 | 第166回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○長勢国務大臣 今回、考査委員によって不適正行為があって、特に受験者の方々を初め皆さんに御迷惑をかけたことについては大変残念に思いますし、こういうことのないように再発防止に努力をしていかなければならないと思っております。 法務省といたしましては、試験委員会を通じて、考査委員の...全文を見る |
○長勢国務大臣 新司法試験において、また法科大学院を創設するに当たって、司法試験についての予備校化を避けて、より広い範囲からの法曹を養成していこうという理念に基づいて行われてきたものでございますので、今先生御指摘のような点はぜひなくしていかなければならないことだと思います。 ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 捜査活動については、今警察庁の方からお答えになったとおりだと思いますし、DV被害者については、いろいろな観点から慎重な対応をとるべきだと思います。 今、三条件のお話がありましたが、そういうことは当然一般的な捜査活動においての原則でありますし、DV被害者について...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 考査委員の先生方は、試験委員会の推薦に基づいて法務大臣がお願いをしておるものでございます。 御指摘のような御意見もあるかとは思いますが、それなりの権威を持った先生方に設問をつくっていただくということも大変大事なポイントでありますし、その方々にいわゆる授業をやめ...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 御指摘の広報用ビデオは、法務省が主唱して実施しております社会を明るくする運動の一環として、広く国民に理解を求めるために毎年作成しておるものでございます。 今回のビデオは昨年中に作成したものでございまして、おっしゃるように、この義家さんが立候補するということは全...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 現時点では回収をしていないようでございますが、検討させていただきます。 | ||
○長勢国務大臣 御指摘の六団体については、御指摘の一カ所でございます。 | ||
○長勢国務大臣 政治資金規正法に基づきまして正確に報告しておりますので、そのようなつけかえというようなものでは全くありません。 | ||
○長勢国務大臣 御案内のとおり、事務所費につきましては、家賃あるいは切手あるいは電話代等々でございますが、その金額にかかわらず、その支出の目的や金額等々は記載する必要はないということが政治資金規正法の定める共通のルールでございますので、今の御質問について明らかにすることは差し控え...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 このDV法の第二条の二によりまして、DVの防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針が定められておりますが、これに基づいて、法務省におきましては、人権擁護機関におきまして、被害者からの相談を受け付ける、また、人権侵犯事件については速やかに救済手続を開始するな...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 国際組織犯罪防止条約でございますが、既に世界の百三十三カ国が批准をしており、G8では我が国だけが未批准という状況でありまして、早急にこの条約を批准するということが急務となっておる。ただ、この条約の実施を担保する国内法が成立をしていないという状況でございますので、早...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 今副大臣から御答弁のあったとおりでございまして、何らの法整備も行わないままで、つまり、現行法のままで条約を批准することはできないと考えておりますので、ぜひ条約刑法について早急に成立させていただくようによろしくお願いしたいと考えております。 | ||
○長勢国務大臣 この事件に関しまして、本人及び関係者から事情聴取等を行いましたが、調査の結果、当該考査委員については、平成十九年二月五日ころから三月十九日ころにかけて、慶応義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者を対象に、七回にわたり学内で課外の答案練習会を行うととも...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 試験問題を漏えいしたという事実は確認しておりません。 | ||
○長勢国務大臣 御指摘のように、現在、全考査委員に対して、試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為をすることのないよう、さらに注意を促すとともに、考査委員任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかの報告を求めているところでございます。その結果を踏まえて、試験の公...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 受験生の方々に不安または心配をおかけしていることは申しわけないことだと思っております。 今、考査委員において、専門的な立場から今御指摘のような問題を検討していただいておりますので、今予断を持ってこういう方針でいくということを申し上げる段階にはございません。その...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 広島、長崎に原爆が投下された、そういうことによって我々の同胞が何十万も悲惨な死を迎えるということは、非常に許しがたいことであります。 そういう観点から我々は核廃絶に今全力で取り組んでおるわけでございますが、そういう中での久間大臣の御発言は極めて不適切であったと...全文を見る | ||
○長勢国務大臣 当然、真摯に向き合った中で、制度の内容を踏まえた議論を今しておるというふうに理解をしております。 |