中村敦夫

なかむらあつお



当選回数回

中村敦夫の1999年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月15日第145回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○中村敦夫君 地方公務員の汚職事件に対する不起訴処分について質問します。  空出張、空接待などでにせ領収書をつくり、裏金をプールして、飲み食いに充てたり政治家のパーティー券購入に充てたりする公務員による組織的な犯罪、つまり公金不正支出に対して、全国的に多くの告発が起きております...全文を見る
○中村敦夫君 これらの事件は、刑法第百五十八条、第百五十九条、第百六十一条、地方公務員法第三十五条などに簡単に当てはまるものなんです。犯罪そのものが非常に明確で、そして犯罪者の存在がわかっているのになぜ起訴しないんですか。
○中村敦夫君 全部細かく回答は要りません。
○中村敦夫君 細かい一つ一つのことを御質問しているわけじゃなくて、日本全国の役所で多かれ少なかれ構造的にこういうことがやられているということが問題なんです。ですから、これは捜査が難しいとか証拠がないとかということが必ず出てくるわけですが、公務員のこういう虚偽公文書作成とか業務上横...全文を見る
○中村敦夫君 ちょっと国税庁の方にお伺いしたいんですけれども、不正な経理操作で捻出した金を飲食や残業代に充てている、こういうケースでは明らかに給与外収入となっているわけです。大変膨大な金額が問題になっているんですが、これを課税対象として調査しているのか、それとも放置しているのか、...全文を見る
○中村敦夫君 原則じゃなくて、やっているかやっていないかです。
○中村敦夫君 それでは次の質問に移ります。  いわゆる今話題になっている酒だる事件でございますけれども、次官がいらっしゃらないなら、わかる方は答えてください。  原田次官が法務大臣の正式な認証式以前、内定の段階でお祝いの酒だるをプライベートに贈ったということを聞いておりますけ...全文を見る
○中村敦夫君 法務大臣にちょっとお伺いしたいんです。  この酒だるは、事務次官に着払いの宅急便で返されたそうですけれども、なぜお返しになったんでしょうか。
○中村敦夫君 返した理由を言ってください。
○中村敦夫君 つまり好ましくないと思ったことで返したわけですね。  好ましくないと言われることの中には、やはりプライベートの行為であるということは、公用車を使って勤務中の複数の公務員を使ってそれを運んで法務大臣に届けたということは、厳密に言うと国家公務員法第百一条第一項の職務に...全文を見る
○中村敦夫君 ほかの省庁ではこういうことはやっていないそうなのですけれども、なぜ法務省の事務次官だけがプライベートでこれを続けてきたのかということをお聞きしたいのです。
○中村敦夫君 これは原田事務次官だけが始めたことなのか、あるいは歴代の事務次官がやってきたことなのか、いわゆる申し送りというようなものはあるのでしょうか。
○中村敦夫君 質問を終わります。
03月23日第145回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○中村敦夫君 ごみのダイオキシン問題で焦点になっています日の出町谷戸沢処分場の情報開示要求と処分組合に対する間接強制金に関する裁判所の対応についてちょっとお尋ねします。  一九九四年十一月、住民が汚水データに関する情報開示を求めて証拠保全申し立て、仮処分申し立てを行いました。こ...全文を見る
○中村敦夫君 これはまだ係属中ですけれども、別の部分のテーマをめぐって係属中で、こうやって既に結果が出たことについてお聞きしているわけなんですから、それが聞けないとなると、永久に聞けないような気がするんです。  私の考えでは、こういう判断が出たというのは、要するに、裁判所が間接...全文を見る
○中村敦夫君 この高裁の決定の影響を受けて、一九九八年の五月に地裁八王子支部が住民に対して逆の命令をしているわけです。間接強制金を全額返還しなさい、そして、しかもプールしていた期間の利子をも住民に払いなさいということなんです。同じ裁判所で、入り口と出口で百八十度転換があったわけで...全文を見る
○中村敦夫君 しかし、間接強制金というものは実際に運用されているわけですから、どういうものかということを聞かれて答えられないという話は困った問題だと思うんです。これはどっち側に有利だとかという話じゃないわけです。  では、答えられないのでしたら、これはどうでしょうか。  東京...全文を見る
○中村敦夫君 聞きたいことを聞いてもわからないと言うんじゃ、法務委員会で私は何をすればいいのか大変不安になってきました。裁判官という方々はどういうメンタリティーなんだろうなというふうな興味が次第に深まってくるんです。  そういう流れの中で別の質問をいたします。  一九四七年に...全文を見る
○中村敦夫君 根拠がないと言いましても、やはり同じ出身分野の人が多勢を占めるということは判断の公正さという点で大変問題があると思うんです。  私はちょっと弁護士出身者が減っているのはおかしいんじゃないかなと。この辺がやはり民間を代表してくる部分だというふうに考えます。また、法曹...全文を見る
○中村敦夫君 それは形式的な話でしょう。実際は、最高裁の事務総局が原案を作成して長官に提出して、長官から内閣総理大臣に推薦するという慣例になっていると聞いているんです。  結局のところ、事務総局幹部の人がそのまま最高裁の裁判官になっていくというケースが圧倒的に多いわけですけれど...全文を見る
○中村敦夫君 昨年の十二月の法務委員会で、人事局長は最高裁事務総局が裁判官の出世の登竜門になっていることはないという旨の答弁をしていますが、これは一つお願いがございます。  裁判官出身の最高裁裁判官のうち、最高裁事務総長経験者と最高裁事務総局局長経験者の比率がかなり高いように思...全文を見る
03月30日第145回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○中村敦夫君 三月末現在、裁判官の身分にある者のうち裁判の実務に携わっている裁判官の実数をお願いします。
○中村敦夫君 今、裁判官の法的な定員というのは二千九百十九人ですね。実数は二千八百五十八人、大体これで六十一人不足しているわけです。いろんな今までお答えがあったようですけれども、これはなぜ不足しているのか、充足させないのかということが疑問にあります。  それで、実数二千八百五十...全文を見る
○中村敦夫君 そういうお答えなんですけれども、ずっとそうなんですが、質問に対する適切な答えに全然なっていないんです。ただ、事情を説明しているということがずっと続くんです。私がそれは三倍ぐらい必要だというところに、三十人ふやしたの五十人ふやしたのというその事情を聞いても全然これはわ...全文を見る
○中村敦夫君 そうすると、その専任者のうち、以前行政機関へ出向した経験者というのは何人ぐらいなんでしょうか。
○中村敦夫君 これは要望なんですけれども、それじゃ同じことで、東京地裁の行政部に所属する裁判官の総数及びそのうちで行政出向の経験のある者の総数、同様に東京高裁のケース、これを後ほど文書で御報告いただければありがたいんです。  次の質問なんですけれども、以前の法務委員会で、私は、...全文を見る
○中村敦夫君 今お答えになったこともすべて事情なんですね、こういう事情だからだということで。私は原理原則のこと、要するに憲法に触れるかどうかということについてお聞きしているんです。これが守られないと、幾ら事情があったって、憲法とか法律の意味がなくなってしまうと思うんです。私自身は...全文を見る
○中村敦夫君 民事裁判で訴えればいいということですか。
○中村敦夫君 それは私の質問とは関係がないわけです。
○中村敦夫君 これは何か全然議論にならない、非常に難しいブラックスポットに入ったような気がしますので、大きな課題として出席者の皆さん考えていただきたいと思います。  これで終わります。
04月15日第145回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○中村敦夫君 今回の問題は女性スキャンダルというプライベートな問題を発端に出てきてこれだけ大きくなった原因というのは、その背景にある政官財癒着という構造が見えてきたからであると私は考えております。  検察幹部の交友関係についてちょっとお聞きしたいんですけれども、検察幹部と民間業...全文を見る
○中村敦夫君 では、全然関係はないということですね。
○中村敦夫君 それで、則定さんを中心にバックアップをしたいというファンといいますか取り巻きといいますかそういう人々の中で、花月会にも出入りしていた通産省官僚のスポンサーと言われていた石油卸商の泉井純一さん、この人とも交流があったと言われています。こういう人間関係によって、通産官僚...全文を見る
○中村敦夫君 則定さんの女性問題と接待に関連している業者で佐藤章さん、この方はパチンコ業界の実力者なわけですけれども、パチンコの企業である藤産業というのがありまして、ここに国税の調査が入るということで、それが寸前でとまったということは、やっぱりこの検察官僚と大蔵官僚のスポンサーと...全文を見る
○中村敦夫君 この佐藤章さん、この人はイトマン事件の疑惑に登場した熊取谷稔氏が経営するコスモ・イーシー社の役員だったわけですけれども、則定さんと熊取谷さんとの関係というものはどういうふうになっているんでしょうか。
○中村敦夫君 私は、検察庁の人々がどこへ出入りしようと銀座で飲もうと、それは自由だと思うんです。基本的には、所管の業者ともし話をする必要がある場合は、これは普通の場所で日中、省庁でもいいですから、そういうところできちっと内容の話をすべきであって、接待的な場所でやるということは大変...全文を見る
○中村敦夫君 しかし、こうしたクラブの値段というのはとんでもない値段なんです。私は芸能界出身ですからもう数え切れないほど行っておりまして、個人で払えるようなスケールの値段ではありません。三人で行ったとしても、どんなに安くても二十万以下で行けるというような場所ではないんですから、こ...全文を見る
○中村敦夫君 私はその方が不自然だと思っているんです。つまり、どういう形の親睦会かというのはいろいろ形が違うと思うんです。まあみんな省内で一杯やろうかと、親方さんが連れていってというようなこともありますね。そういうケースもあるし、あるいは非常に何か勉強になる人たちと和気あいあいと...全文を見る
○中村敦夫君 終わります。
04月20日第145回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○中村敦夫君 外国人登録法の問題、出入国管理及び難民認定法の問題、これはもう既にたくさんの委員が基本的な質問をされてしまいまして、私とほとんど重複してしまっている。法務委員会では後出しじゃんけんというのは余り有利じゃないという感じなんですけれども、そこで同じ問題を別の角度からちょ...全文を見る
○中村敦夫君 そういう大変貴重な経験をされて、人権というものを御理解いただいているようですけれども、例えば外登証の常時携帯義務ということ、これは日常的に大変な心理的圧迫があると思うんです。  さっき福島議員が言われたわけですけれども、私なんかも、バッジをつけないとここへ入れても...全文を見る
○中村敦夫君 この問題は、ダムの問題でも正当化されるとは必ずしも私は思いませんけれども、ダムとはちょっと違います。状況の違いによって正当化されるなんてものじゃなくて、これは普遍的な、人間が普通に生きていくという権利です。こういう問題だと思うんです。  この人権の観念、これはもう...全文を見る
○中村敦夫君 ほとんど御理解できないから聞いているわけなんです。つまり、不法入国して悪いことをする、それは確かにある程度ありますけれども、これは普遍的な問題じゃないです。圧倒的にたくさんの在日外国人、しかも長い間永住している人々なんかにこれは当てはまらないわけです。  外登証の...全文を見る
○中村敦夫君 要するに、圧倒的多数の人々の人権と捜査なんかをやるときの利便性を比べた場合は、そっちをとるという驚くべき発言で、大臣、人権の観念というのを本当に持たれているのかどうか、大変疑問に思います。  そもそも人権擁護局というのがまだあると聞いてびっくりしたんですけれども、...全文を見る
○中村敦夫君 ですから、こんなばかげた抑圧的なものを残すということに対して、人権を擁護すると言っているわけですけれども、要するに在日外国人とか一般の人々の人権を擁護するんじゃなくて、皆さんの人権を擁護しているんじゃないでしょうか。  九二年の衆参法務委員会で、この問題に関して、...全文を見る
○中村敦夫君 ばかにされて御理解というのはなかなか難しいわけです。私はわからないんです、こういう関係が。  国家公務員試験に受かっただけでそういうことになるのか。私は受けなかったからパスしませんが、受けたら入ったかもしれないですから、余りそれが根拠になってばかにされてもらっちゃ...全文を見る
○中村敦夫君 居住歴というのはないですか。
○中村敦夫君 転々とした歴。
○中村敦夫君 ありますが。
○中村敦夫君 住民基本台帳でも大体状況というのは把握できると私は思うんですけれども、これだけのたくさんの項目がふえてきたということは、実際問題として、国民総背番号制というものの導入という話もありますが、そのための実験というんですか、そういう形で行われているのではないかという疑いの...全文を見る
○中村敦夫君 ですから、外国人の方がやりやすいのでそれを実験としてやって、今度は日本人の番だという流れの中にあるのかとお聞きしているわけです。
○中村敦夫君 普通の逮捕令状に相当する収容令書というのがあります、出入国管理及び難民認定法に関連して聞いているわけですけれども。これが発令される場合ですけれども、第三者的なチェックがないということですね。入管当局の内部の手続だけになってしまう。これはちょっと裁量権が大き過ぎるんじ...全文を見る
○中村敦夫君 この問題をまたやり出すと長くなりますので、大変大きな問題だということをひとつ認識していただきたいと思うんです。  最後に、九七年に、長野県下で行われたオリンピック施設建設に外国人労働者がたくさん加わったわけですが、その後ホワイトスノー作戦というので労働者の追い出し...全文を見る
○中村敦夫君 私が聞いているのは、そういう取り締まれということじゃないんですよ。不法であることを承知していて働かせておいて、それで終わったらば今度は捕まえるという、これは法を超えたもっと日本人の道徳的な感覚を試されるような事態なんです。このことに関して、実際にそのときに労働者が必...全文を見る
○中村敦夫君 ほとんど会話が通じないという状況がずっと続いているわけですけれども、最後に一つだけ。  則定前検事長の問題ですけれども、別口座があって、その口座のつくられ方について説明がありました。しかし、ああそうですかということでもなくて、やはり大変グレーな感じがするわけです。...全文を見る
○中村敦夫君 私がお聞きしたのは、則定さんの個人的な問題ではなくて、そうした口座というのが組織のやっぱり慣習的なもの、そうしたものとして恒常的にあるのではないかという質問なんですけれども、どうなんでしょうか。
○中村敦夫君 質問を終わります。
04月22日第145回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○中村敦夫君 まず、田中先生にお伺いします。  私は、一九六五年、六年とハワイ大学に留学しておりまして、そのときにたくさんアジアから学生が来ていたわけですけれども、そのちょうど同じ時期にいた学生が、当時アメリカでは反戦デモというのが非常に学生の間で盛んで、大学はもう全部反戦とい...全文を見る
○中村敦夫君 いや、私もそういうのもあるかと思ったんですけれども、冷戦だったらばアメリカの方は本場なんですからもっときついだろうと思いますが、アメリカは非常に自由だったですよね。非常に役所も人間性という、役人たちのそれが非常に表に出てきたということで、大変不思議に思ったんです。 ...全文を見る
○中村敦夫君 大学なんかにいるときはパスポートは要らないんですね、学生証を持っていたり。大体、パスポートを見せろ見せろという、それだけの理由でということはないわけです。旅行だとか短期の滞在でパスポートを持っているというのは、逆に言えば利便性で持っているのであって、だから外登証と同...全文を見る
○中村敦夫君 ありがとうございました。  質問を終わります。
○中村敦夫君 崔さんのお話は痛いほどよくわかります。といいますのは、私もたくさんの在日の芸術家あるいは芸能人、普通の人々も含めて親友だと言ってもいいような人がたくさんおります。それで、身の上話をいつも聞かされて、崔さんのケースも非常に過酷ですが、また別の具体的なケースもたくさんあ...全文を見る
○中村敦夫君 質問を終わります。
04月27日第145回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○中村敦夫君 私は、この法案に積極的に賛成の立場にあります。ただ、私自身も映像世界の出身であるということで、やはり表現の自由という問題について敏感にならざるを得ないので、幾つか確認の質問をさせていただきます。  まず、処罰の対象になる図柄、これをどう判断するのか。例えば風景写真...全文を見る
○中村敦夫君 難しい話なんですけれども、わいせつ観というのも判断する主体の感性にかかわることなんです。何でもないものに刺激される異常な人もいるというようなケースもあります。ですから、絵の構図だけで、ハードだけで対象を決めるというのはなかなか難しいのではないかというふうに思うんです...全文を見る
○中村敦夫君 附則の第六条に、法律の施行後三年をめどに検討するというふうに規定されておりますけれども、その趣旨についてお伺いしたいんです。特に、国際的動向を考慮するというふうにありますけれども、どのような課題があると考えておられるのか、お願いします。
○中村敦夫君 質問を終わります。     ─────────────
05月06日第145回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○中村敦夫君 四月二十二日にこの委員会で参考人の質疑がありました。崔善愛さん、関口千恵さんからさまざまな証言をいただき、実際の法律が及ぼす現場、人々の問題というものが絵をかくように鮮やかにわかった、大変いい会だったと思いますけれども、法務大臣と入管局長、この議事を御存じですか、う...全文を見る
○中村敦夫君 全然聞いていることと答えていることはずれちゃっているんですけれども、そういう質問を出さなかったから、違う答えを読んじゃったんじゃないですか。崔さんは常時携帯の問題とは余り関係ないんです。指紋押捺を拒否したために、人道上から見ても道義的に見ても後で大変ひどい目に遭った...全文を見る
○中村敦夫君 日本では大臣の置かれた立場というのは鏡もちのミカンだというふうに言われていまして、余りはっきりしたことを言うと長続きしないというんで御同情申し上げますけれども、こういうことぐらいはきちっと国と自分というものを一致させて明快にやった方が人気が出ますよ。  それじゃ、...全文を見る
○中村敦夫君 それでは次に、不法滞在者の収容という問題についてお尋ねしますけれども、入管当局はオーバーステイの外国人を見つけ次第すべて収容してしまうというふうに見えるんですよ。私らもテレビの報道か何かの特別番組で入管の協力をもらってよくやりますけれども、ばあっと入っていってだだだ...全文を見る
○中村敦夫君 収容には二つのタイプがあって、収容令書をとってから収容にかかるという通常収容ですか、それから緊急の場合は先に収容してしまうという要急収容、後で令書をとるということですけれども、この比率というのはどういうふうになっていますか。
○中村敦夫君 それでは、入国警備官が所轄の主任審査官に収容令書発付を要請するわけですね。それでそれをもらって収容するということなんですが、警備官が要請して発付される率というんですか、どのぐらいなんでしょうか。つまり、発付されない場合というのはどのぐらいあるかということを知りたいん...全文を見る
○中村敦夫君 その場合、主任審査官という人は発付の判断をしなきゃいけないわけですけれども、どういう材料とプロセスでそれをやっているのか。現実は入国警備官の主観というものでもう要請されて、今言われたように九割以上自動的にこういうふうに発付されてしまうんじゃないかというふうに思えるん...全文を見る
○中村敦夫君 今お答えになりました、一応収容前置主義というのが建前になっているというはっきりした御意見でしたけれども、実は本来の入管法というのはそれを保障しているかどうかというのが大変疑問なんですね、解釈の問題なんですけれども。  といいますのは、昭和二十七年四月十五日に、第十...全文を見る
○中村敦夫君 私、急にさっきのドキュメントを出しましたので、後ほどゆっくり調べてもう一度見解をはっきりさせていただきたいと思います。  もう一つ大事なことは、不法滞在者の収容に関してかかわる人々なんです。これは主任審査官、入国警備官、それから入国審査官、多少問題があるときでも特...全文を見る
○中村敦夫君 それでもなおかつ、要するに国際化という問題が避けられない大きな、玄関の部分ですから、やはり民間が何らかの形でそこに介在するという方向を探っていただきたいと要請するわけです。  ちょっと別の質問になりますけれども、これは厚生省関係でしょうか、外国人労働者の医療問題と...全文を見る
○中村敦夫君 お答えが大分長かったので質問できなくなっちゃったんですが、基本的に、不法滞在者でも人権というのはあると思うんです。人権というのはそういうものなんですよ。入管法違反であっても、不法滞在者が健康と身の安全を求める権利は私は同時的にあると思うんです。しかし、それが制度的に...全文を見る
○中村敦夫君 もう一つ、手短に入管にお聞きしますけれども、外国人宗教者の入国についてちょっとお聞きします。  外国とかかわっていく、だんだん関係が深くなっていくということは、そこの国の文化というものに対面せざるを得ない、これを正確に深く理解しないと問題がこじれるわけです。  ...全文を見る
○中村敦夫君 質問を終わります。
05月13日第145回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○中村敦夫君 まず最初に、外登証の常時携帯義務についてお尋ねします。  先ほど、大森委員から大変明確で専門的、具体的な、最も重要な質問が出ました。しかし、お答えを聞いていると、その質問に的確に対応していないということを感じたんです。八カ月この委員会におりますけれども、こういうケ...全文を見る
○中村敦夫君 それでは、あいまいなお答えができないように、もうちょっと具体的なお答えの出るような質問をします。  警察の方にちょっとお聞きしたいんですけれども、例えば近所に車で買い物に行った場合、シートベルトをしていなかった。それで、警官が来て違反切符を切るわけですけれども、そ...全文を見る
○中村敦夫君 ですから、私がお聞きしたのは非常に具体的な場面ですね。その場合の必要なケースと必要じゃないケースというところはどういうふうに判断するんですか。
○中村敦夫君 法務省も前々から現場の警官が人権に配慮した弾力的運用をするように努力しているということですけれども、そうした細かいケースの運用のガイドラインというようなものはつくっていないんでしょうか。
○中村敦夫君 それでは入管局長にお伺いします。  四月二十日の千葉議員も、またきょうも質問が出たことでございますけれども、外登証の常時携帯は必要だというその大きな理由に、入管法による摘発を行う場合の利便性ということを強調されていたわけです。法務大臣は利便性と人権とどっちをとるか...全文を見る
○中村敦夫君 そうした非常にまれな、本当に〇・何パーセントというような問題のために何十万人という外国人が常時携帯を義務づけられるというのは理由にはならないと思うんです。何度も今までも申し上げましたけれども、常時携帯の圧迫感というんですか、そういうことを想像していただきたいんです。...全文を見る
○中村敦夫君 しかし、一生二十四時間携帯していなきゃいけないんですよ。そして、なくしちゃいけないと思うその恐怖感に何十万人の人間をいつまでも置いておくということを人道的だとお考えでしょうか。
○中村敦夫君 次に、登録原票の開示のあり方ということについてお尋ねします。  政府改正案の第四条の三、これは部分的な開示制度が設けられているわけですけれども、政府案第六項によりますと、本人以外、つまり本人代理、国の機関または地方公共団体、弁護士などへの開示には、請求を必要とする...全文を見る
○中村敦夫君 捜査機関とか公安調査とか、そういうものは入らないんですか。
○中村敦夫君 次に、指紋の問題をお聞きしたいんですけれども、今までためてきました指紋は、これは徐々に廃棄していくというふうにお答えいただいたと思うんですが、全部廃棄したということの証明はどういう形でやられるんでしょうか。
○中村敦夫君 マイクロに収集したものは捨てないんですか。それは保存するということなんですか。
○中村敦夫君 ですから、破棄したというこの辺のところの証明はどうなんでしょうか、第三者がチェックできるんでしょうか。
○中村敦夫君 内輪でやるとこれは証明にならないわけですから、その辺のところはまた別の機会を設けて考えた方がいいんじゃないかと私は思います。  それから、再入国問題についてお伺いしますけれども、この提案理由の説明によりますと、再度退去強制事例の増大のためということなんですが、実際...全文を見る
○中村敦夫君 再度退去強制事例の増大のため上陸拒否期間の延長を行うという言葉があるわけですけれども、増大しているのかどうかという数字的根拠はあるんでしょうか。
○中村敦夫君 たとえそのような事態がありましても、実際にまた不法入国してくるというケース、つまり犯罪的な意図を持っている人間あるいはそうした種類のプロ、こうした人たちは偽造パスポートでどんどん入ってくるわけですから、再入国拒否期限を一年から五年に延ばすというただ数字的な問題でそう...全文を見る
○中村敦夫君 その問題の基本なんですが、この法律案の提案理由説明の中で、「不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。」というふうに言い切っているんですが、これはちょっと一方的で実態からかなり離れた見解じゃな...全文を見る
○中村敦夫君 そうしたプラスの面を生かすという観点も法の中にきちっと整備していかないと、外国人すなわち悪人だという発想でこの法案のすべてがその方向に向かっているというふうに感じますので、ぜひもう少し二十一世紀の国際化という複雑な時代に適応できるような大修正を検討していただく、それ...全文を見る
05月18日第145回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○中村敦夫君 全般に、陪審制度についてお三方にお聞きしたいと思います。  最初に畑参考人にお願いしますが、この陪審制度を司法改革のビジョンの中に一つの可能性として取り入れるべきかどうか。つまり、日本においてこれを取り入れるべきだとお考えになるか、あるいは入れない方がいいとお考え...全文を見る
○中村敦夫君 同じ質問なんですが、小島参考人お願いします。
○中村敦夫君 今のお答えのつながりでちょっとお聞きします。
○中村敦夫君 ちょっと続きで、飯室参考人にお聞きしますけれども、日本には戦前この制度がありましたよね。全体的な評価としてうまくいかなかったというふうに言われておりますけれども、なぜそういうふうに言われるようになったのかということについて御説明いただけますか。
○中村敦夫君 同じように、なぜうまくいかなかったかということを小島参考人にお聞きしたいんですが、それと同じようなことで今やってもそういうマイナス面につながるんじゃないかということがあれば、お答えいただきたい。
○中村敦夫君 ありがとうございました。  質問を終わります。
○中村敦夫君 私は、午前中の三人の参考人にした質問と同じ質問を一つだけしたいと思います。  それは司法改革の中で日本に陪審制を導入すべきか、大きなポイントとすべきかどうかという問題なんです。なぜこれにこだわるかといいますと、法曹一元とか司法の容量拡充あるいは教育制度の改革、裁判...全文を見る
○中村敦夫君 ありがとうございました。質問を終わります。
05月20日第145回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○中村敦夫君 これは審議会の設置法案に関する質疑ということでございますけれども、こういう質疑というのは、卵か鶏かというような部分がありましてなかなかややこしい。ともすれば参考人質疑みたいになってしまうということなんですが、卵か鶏かのところをもうちょっと明確にしていただきたいので、...全文を見る
○中村敦夫君 委員の数は十三人ということを想定されていますけれども、その前に何人ぐらいを候補者リストとして挙げるのか。そういう基準はあるんですか。
○中村敦夫君 もう最初から十三人しか挙げないということですか。
○中村敦夫君 そうすると、選ぶということになるのかどうかという疑問があると思うんですけれども、委員は十三人以内になってしまうということなんでしょうか。
○中村敦夫君 何人かの中からチョイスすることではないというお答えだと思うんですけれども、そうしますと、委員をまず選んで出していくということなんですが、その場合に、例えば職業別とか団体別などという、どういうところから選ぶというような基準というのはあるんでしょうか。
○中村敦夫君 そうすると、例えば法曹界とか人権団体とかあるいは労働組合とか、いろいろバランスのとれた職種、団体別ということを最初に想定しないということなんですね。
○中村敦夫君 法務大臣は委員の人選や任命に当たってどういう役割を果たされるんですか。
○中村敦夫君 次に、事務局のあり方についてお聞きします。事務局長及び事務局員の任命権限というのは法案では定めていないんですけれども、これはだれなんでしょうか。
○中村敦夫君 衆議院での政府答弁を見ますと、事務局長、それから三人の参事官を含め十名程度で構成すると答えているわけですけれども、予算措置上、正確には何人を想定されているんですか。
○中村敦夫君 これも同じように衆議院での答弁がありまして、原則として各省庁と最高裁からの出向者で事務局を構成するとなっていますけれども、省庁別及び最高裁の出向予定割合というものはもうできているんでしょうか。
○中村敦夫君 次に、国会論議との兼ね合いについてお尋ねしますけれども、先ほども海野委員からも質問がありました。衆参の法務委員会あるいは本会議で審議会の方向性や議論、テーマに関してさまざまな意見が出されました。しかし、私たち国会議員の意見というのは審議会でどう反映されるのかというこ...全文を見る
○中村敦夫君 具体的に出席できるんですね、法務委員会に。
○中村敦夫君 では、できないということなんですね。要するに、審議会委員が法務委員会の質疑に出席できないと。
○中村敦夫君 そのお答えだと本当に我々法務委員会の委員と審議会委員とが交流する場所が確保されているのかどうかということは不明のままなんです。  では、衆議院で附帯決議がつけられました。この附帯決議というものが実際にその審議会の中でどのように扱われるのかということなんですけれども...全文を見る
○中村敦夫君 陪審制についてちょっとお聞きしようと思いましたが、時間の関係もありまして、これは理念的な問題になりますので、省略いたします。  質問を終わります。
○中村敦夫君 まず、外国人登録法の改正法案に関しまして、一部にわずかな改良が見られるものの、外登証の常時携帯義務の廃止という指紋押捺制度廃止に匹敵する重大テーマが今回見送られました。これでは不完全法案となりましたので、反対を表明いたします。  次に、入管法改正法案に関しましては...全文を見る
05月25日第145回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○中村敦夫君 中村敦夫です。  四人の参考人の方々に、それぞれ二つの問題についてお一人三分ぐらいでまとめて御感想をお聞きしたいと思います。  ほかの国々と比べますと、日本では司法と国民の乖離というものがかなり甚だしいという特徴があるように思えるんです。これは制度面の問題という...全文を見る
○中村敦夫君 はい。
05月27日第145回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○中村敦夫君 中村敦夫です。よろしくお願いします。  司法改革というのは、二十一世紀の日本の進路、そして社会のありようを決定的に規定するものであり、また現状の矛盾を考えますとこれはぜひやらなきゃいけない。しかし、一党一派あるいは特定の団体や組織に偏向するということでは困りますか...全文を見る
○中村敦夫君 衆参両院の法務委員会で参考人質疑がありまして、たくさんの参考人が非常に積極的ないろいろな意見、問題提起をされました。結局、こういうこと自体ができ上がった後の審議会へどういうふうに反映されるのかということについてお尋ねしたいんです。
○中村敦夫君 つまり、それ自体が何らかの形で審議会に提出され検討されないと、あれだけのことをやったことが余り意味がなくなりますから、ぜひそれはやっていただきたいという要請です。  それで、総理に最後にお聞きしたいんですけれども、この参考人の御意見の中に、国民が司法にどんどんなじ...全文を見る
○中村敦夫君 陪審制度は、実は日本でも採用されてやったことがある歴史がありまして、なかなか内容がおもしろいんですね。ぜひ総理に個人的にもちょっと研究していただくと大変おもしろいと思うので、それをお勧めして、質問を終わります。
○中村敦夫君 法律の文言の表現や言葉遣いについてお尋ねします。  実はこれはさきの参考人質疑で参考人の先生方に感想を聞いたんですが、この方々が法律の専門家であったため、よく意味がわからないというか、私が期待した答えがなかったんです。つまり、そのこと自体が問題なんです。  一般...全文を見る
○中村敦夫君 審議会は割と専門家ばかり集まってしまいますから、意外とそういうことに気がつかないと思いますので、やはり国民参加という視点から、法務省としてもこういう話が出ているんだということはぜひ皆さんにお伝えいただきたいんです。  もう一つ、明治以来の死に法というものがたくさん...全文を見る
○中村敦夫君 当たりさわりない法律は生きてしまうみたいなところもあります。それが必ずしも時代には必要がない、間違っているということではなくても、そういう場合もあると思うんです。  一部には、すべての法律をそれぞれの時代の有効性を考慮して長短バリエーションのある時限立法とすべきで...全文を見る
○中村敦夫君 残りの質問はこれまでの質疑と重複しますので、質問を終わります。
06月08日第145回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○中村敦夫君 きょうは、暴力団の問題がとりわけ大きな存在として取り上げられているようです。暴力団は大変悪い存在ですから、彼らの犯罪を取り締まるということは当たり前のことでございます。ただ、扱われ方の中にもう一面見逃してはならない部分というものがございます。  これまでの質疑の中...全文を見る
○中村敦夫君 後のことはいいです。バブルの進行当時。
○中村敦夫君 バブルが崩壊して金融機関がつぶれていく、その中では金融機関からも逮捕者が出ていく、そういうことは多いわけです。ところが、バブルが進行しているときにもう明らかに圧倒的な量で、あのバブルがマフィア経済と呼ばれたぐらい暴力団の進出が激しかった。そういう時点で当局は、例えば...全文を見る
○中村敦夫君 バブル期には金融機関、ゼネコンなどが暴力団と協力関係にあったというのは周知の事実であります。そして、その幾例かの場合には政治家がかなり深く関与しているという疑惑、これも随分報道が出てまいりました。  政治家の関与、つまり暴力団との癒着について当局がどの程度の調査を...全文を見る
○中村敦夫君 この件については大きな問題ですので、きょうはここで打ち切っておきたいと思います。  質問を終わります。
07月01日第145回国会 参議院 法務委員会 第18号
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○中村敦夫君 中村敦夫でございます。  通信傍受法案、いわゆる盗聴法案でございますが、さまざまな不明瞭な問題点を抱えている欠陥法案であると私は考えております。  しかしながら、議論の焦点というものが、ともすれば電話盗聴の矛盾と欠陥という点に傾きがちなわけなんです。もちろんこれ...全文を見る
○中村敦夫君 そうしますと、令状をとった時点からいつまでのことを言うわけなんですか。「現に行われている」という言葉にどうも整合性がないんですね。電話の場合は同時性ですね。整合性がないじゃないですか。
○中村敦夫君 よくわからないんですけれども、令状が発付された時点からと、それ以前の過去のものも全部読めるということですか。そうすると、令状を発付するという時点の意味は全くないんじゃないかと思うんです。
○中村敦夫君 そうしますと、電話ではスポット盗聴ということ、これと、要するにメールは同時にはできないわけですから、どこかから過去のものになってしまう、「現に行われている」というふうな文言とは合わないんじゃないですか。同じ文言だけで、電話もこれも解釈が違う、裁量権にゆだねるというよ...全文を見る
○中村敦夫君 電話の盗聴期間は十日間、最大で三十日までということになっていますけれども、この項目はインターネットにも当てはまるわけですか。十日間と三十日という部分ですけれども、それ以後はやらないと。
○中村敦夫君 インターネットのメールというものなんですけれども、このことに関して内閣法制局の方にちょっと最初にお聞きしたいんですが、憲法第二十一条二項に「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」という文言があります。「通信の秘密は、これを侵してはなら...全文を見る
○中村敦夫君 そうしますと、インターネットのメールというのはメールというぐらいですからこれは電話ではないわけなんです。むしろ性質上は郵便物とほとんど同じだというところがあると思うんです。ですから、メールをのぞくということは普通の郵便物、メールボックスに入っているかどうか知りません...全文を見る
○中村敦夫君 つまり、伝達をしなければ検閲にならないという解釈なんですか。
○中村敦夫君 逆ですね。  そうすると、例えば普通の、昔ありましたね、軍隊が手紙を検閲するというようなことは、これを開いて読んでそしてまた渡した場合は検閲にならないんですか。
○中村敦夫君 しかし、現実では普通の市民たちのメールが開封されてしまうわけですから、これはやはり検閲じゃないんでしょうか。
○中村敦夫君 それでは、郵政省の方にお聞きしたいんですけれども、これは電気通信事業法第三条、「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。」、それから郵便法第八条、「郵便物の検閲は、これをしてはならない。」というふうにありますけれども、これと、この法案のEメールを読ん...全文を見る
○中村敦夫君 思想、信条を調べているかどうかというのはどうやったら判定できるわけですか。第三者にはこれが判定できないわけじゃないですか。それを全部読まなきゃわからないということが前提になっているわけですね。いかがでしょうか。
○中村敦夫君 そういうお答えですと、結局はわからないということになってしまうんです、この検閲の意味というものが。実はこの盗聴法でもEメールをあけてもいいということを全然保障していないと私は思うんです。それは今は憲法論争、法律論争まで行きませんので、次の質問に移ります。  この「...全文を見る
○中村敦夫君 この法文の「他人間」というのは、かなり整合性がないというかわかりにくい、そこまで含んでいない非常にあいまいな表現であると思うんです。これはやはり直さないといけない問題じゃないんでしょうか。
○中村敦夫君 次に、イントラネットのことについてお聞きします。  二条三項、これは「電気通信を行うための設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる...全文を見る
○中村敦夫君 しかし、こうしたところにまで盗聴装置が設置されるということになりますと、例えばたった一人の麻薬の容疑者のために、あらゆる企業だとかあるいは組織、学校、とにかくサーバーのある場所というものの全情報が、要するに国家の一機関、警察なら警察というところへ一回集積されてしまう...全文を見る
○中村敦夫君 それはちょっと刑事局長らしくないお答えですね。現実はそんなものでなくて、いそうなところに麻薬犯がいるわけではなくて、大蔵省にもいたじゃないですか。学校にも女教師が覚せい剤、私は取材したことがあるけれども、今、女子刑務所にたくさん入っていますし、つまり、そういうふうな...全文を見る
○中村敦夫君 松尾さんがそうおっしゃられることはもう漫画チックなほどリアリティーがない話で、麻薬の取材は随分やりましたけれども、そういうわけではないんですね。だって、やっぱり末端から捕まえていかなきゃいけない。それで、上の方をそうやって捕まえていくためには、やらなきゃならないとき...全文を見る
○中村敦夫君 インターネットの話です。Eメールの話です。
○中村敦夫君 ですから、それは消去し切れるんですか。どうやって消去するんですか。
○中村敦夫君 だけれども、一つの大きなところへ仕掛けた場合、一応全情報が入りますね。ハードディスクに入るわけですよ。これを消すということはどういうふうにやるんですか。
○中村敦夫君 ハードディスクに残していくんですか。
○中村敦夫君 しかし、そのハードディスクに残す、それを消すといっても、実はそれは消しても再現できる、既にもうそういうソフトがあるわけなんですよ。例えばノートン・ユーティリティーズという市販で売っているようなソフトでもって、一回消したやつがまた浮かび上がってくるという技術がもう既に...全文を見る
○中村敦夫君 後でまた質問します。
○中村敦夫君 麻薬捜査と盗聴法と言うと怒る人がいますけれども、この法律の有効性についてちょっとお尋ねしたいんです。  この法案の推進派の方々の中で、その論拠として大きくまとめると三つのことがよく言われているようなんです。一つは、先ほど言われましたオウム問題に絡めたキャンペーンで...全文を見る
○中村敦夫君 その数千人以上の人たちの捕まっている姿も全部取材しましたけれども、ここにはマフィアの大物なんかはいないわけなんです。マフィアは依然として健在ですし、麻薬はどんどん今でも広がりつつあるんです。非常に心痛い現実であって、また、日本で覚せい剤は何とか押さえなきゃいけない、...全文を見る
07月06日第145回国会 参議院 法務委員会 第19号
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○中村敦夫君 中村敦夫です。  前回の法務委員会で私は、この法案に沿いまして、傍受記録の作成方法に関する件で、消去ということに関して質問しました。消去というのはどうやってできるのか、本当に完全にできるのかという趣旨を踏まえた質問だったんです。  といいますのは、一時的に消去を...全文を見る
○中村敦夫君 しかし、その質問に対して、消去してもそれが浮かび上がってくる可能性もあるんだということに対して、復元することはあり得ないという答えだったんですけれども、これは消去しないという答えじゃなかったんですか。
○中村敦夫君 しかし、原記録に直接タッチして必要な箇所を落としてしまうというんですから、この法案の言う二つの方法のどちらにも当てはまらないというふうに解釈できるわけですね。この件に関してはどうなんですか。
○中村敦夫君 私はこの前の答弁の内容からいってそういうふうにはとても聞こえないと思うんです。ですから、これは意図的な答弁であったのか、あるいは間違えたのか、どちらなんですか。
○中村敦夫君 そうなりますと、原記録に警察が直接当たって生で処理をすることは絶対あり得ないということは明言できますか。
○中村敦夫君 もう一つ質問します。  これは民主党の櫻井さんも質問したわけなんですが、これは非常に重要な部分です。お答えがはっきりしないので、初めてシステマチックに質問させていただきたいと思います。  三条一項にかかわる問題なんですけれども、本項では、傍受令状で電話番号その他...全文を見る
○中村敦夫君 それはとんでもない認識なんですよ。これは簡単にできるんです、実は。要らなかっただけなんですよ。ですから、技術的にできればやると、特定のもので。もちろん特定のものじゃなきゃ困るとは思いますが、やるということですよ。そういうふうに理解していいんですね。つまり、法的にやら...全文を見る
○中村敦夫君 ですから、もうタブーはなくなってくると。インターネットは全部やる気になればできる、特定の目的が何であれ、やる気になればやれるという状況を今はっきりとここで、多分初めてじゃないかと思いますが、確認されたんですね。これは大変な社会的な問題、産業的な問題に発展する発言だと...全文を見る
○中村敦夫君 わかりました。問題が明らかになりました。
07月13日第145回国会 参議院 法務委員会 第20号
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○中村敦夫君 第三条の三項に関連して質問します。  これは通信傍受基地、つまり盗聴する場所について規定したものでございます。三項には、「前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをする...全文を見る
○中村敦夫君 今のケースだと、二条三項で規定されている部分で十分できるんじゃないですか。
○中村敦夫君 通信事業者とみなさないという解釈だろうと思いますけれども、このただし書きがあるということは、実際は、その傍受基地は、盗聴機械を持ち込んで通信事業者から回線を引けばこれは可能だという意味ではないかと私は思っているんです。ですから、その場所の住居主などの承諾があれば傍受...全文を見る
○中村敦夫君 そうしますと、このただし書きの延長線上で、警察施設、例えば警察庁の中に傍受基地をつくる可能性というものは、これは否定しているわけなんでしょうか。
○中村敦夫君 これは法的にできないということなのか、技術的にあるいは経済的にできないということなんですか。
○中村敦夫君 第四条の質問に移ります。  法務大臣による本法案の趣旨説明の中に「犯罪捜査のために強制の処分として行う電気通信の傍受」と明言しているわけですけれども、この第四条の令状請求者の資格には「警視以上」となっているだけなんですね。犯罪捜査というものが目的ですから、これは該...全文を見る
○中村敦夫君 はっきり答弁していただきたいんですけれども、生活安全局と刑事局以外は警視であっても令状がとれないということですね。
○中村敦夫君 時間がありませんので、質問を終わります。
07月22日第145回国会 参議院 法務委員会 第21号
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○中村敦夫君 通信傍受ができること、つまり盗聴ができるということは、野放しのまま個人あるいは特定の団体に与えられれば、これはもう神のような権力を与えるということになります。もちろん司法というものは一般的な信頼感の上に築かれていることは当たり前なんですが、ただ、そこに権力を全面的に...全文を見る
○中村敦夫君 お三方の考え方をお聞きすると、どうも法務省が三条三項、十二条、十三条でこれは担保されていると答えていることはかなり担保しないという否定的な見解であると私は受け取りました。  そこで次の質問ですけれども、田口参考人にお聞きいたします。  さっきのレジュメの中で三番...全文を見る
○中村敦夫君 人権にかかわる問題であれば、いわゆる通信傍受法でも同じことではないんですか。
○中村敦夫君 村井参考人にお聞きいたします。  七月六日の共同通信の配信の記事がございます。これは自由党の小沢党首の談話として出ているわけですが、こんなことを言われています。電話などの傍受を認める通信傍受法案についても、単に泥棒や麻薬犯をつかまえるだけの話じゃない、総背番号の話...全文を見る
○中村敦夫君 ありがとうございました。
○中村敦夫君 中村敦夫です。  私は、この通信傍受、いわゆる盗聴というものは捜査の利便性に役に立つということでは認めますけれども、これが言われているような大型のプロの凶悪な犯罪組織の幹部を逮捕するとか組織を壊滅させるというような決め手になるというような論調には、私自身の今まで何...全文を見る
○中村敦夫君 田中参考人にお聞きします。  やはりこの法案に矛盾があるということはお認めになったわけですけれども、それよりも目をつぶってとにかく問題解決のためには仕方がないんだというふうに受け取れるんですが、まだこの法案というのは成立していないわけなんですよ。今審議している最中...全文を見る
○中村敦夫君 同じような問題なんですけれども、二条二項にある「この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、」という言葉があるんです。ですから、これも非常に問題なんですよ。電話であれば二人の人間が通信しているということがあるわけですけれども、この問題について...全文を見る
○中村敦夫君 安冨参考人にその件に関してさらに質問したいと思います。  しかし、コンピューターに介在している人間は通信者ではないんですよね。そこをただ操作している人間でありますから対象にならないんです。問題はそこにたまった情報そのもの同士が通信しているわけです。ですから、やはり...全文を見る
○中村敦夫君 それはそのケースだけですね。Aというのが送っていてもBがそれを別に受け取ろうとしない場合には、これは機械にAが自動的に送っているというケースで、たくさんそういうケースがあると思うんです。ですから、なかなかこの言葉でやるとはまらないわけです。こういうことが網羅されてい...全文を見る
07月27日第145回国会 参議院 法務委員会 第22号
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○中村敦夫君 中村敦夫でございます。  参考人に質問する前に、先ほど世耕議員から、先日の法務委員会で述べた私の発言及び朝日新聞の記事が間違いであるから世耕議員に対するあいさつが一言欲しい、そういう御発言がありましたので、御希望どおりあいさつします。  世耕議員の先日の発言の内...全文を見る
○中村敦夫君 そうなりますと、この法務委員会に提出した資料、これはなぜ識別可能というふうに断言しているんですか。
○中村敦夫君 はい、わかりました。  Jフォンの場合は今の質問はいかがですか、専用回線という。
○中村敦夫君 それでは、同じようなケースですが、通信事業者の施設と外部の施設などをケーブルなどではなくて携帯電話でつなぎ、施設の外部から電気通信設備をモニタリングするということは技術的に可能なんでしょうか。お二人にお聞きしたいんですけれども。
○中村敦夫君 はい、ケーブルじゃなくて携帯電話で。
○中村敦夫君 そうすると、純技術的には可能性があるというお話だと受け取ります。  森下参考人にお聞きしますけれども、けさの日経新聞なんかでも、日本でもやっとインターネット銀行を開始するという趣旨の記事が出ておりました。こういう状況の中で、NTTでは、例えば暗号技術に関して捜査の...全文を見る
○中村敦夫君 そうすると、例えば暗号技術に関しては協力を求められてもできないということなんでしょうか。
○中村敦夫君 質問を終わります。
○中村敦夫君 中村敦夫でございます。  どうもお疲れさまでございます。お二方に、高橋さん、本名さんに御質問をいたします。  実は、午前中にも同じことを聞いたんですが、午前中の場合は電話の専門家たちに対して、その専門分野での質問としてお聞きしました。今回は、インターネットの専門...全文を見る
○中村敦夫君 わかりました。技術的にこれは可能だと。  もう一つ、通信事業者の施設と外部の施設を、今言った専用回線、ケーブルではなくて携帯電話のようなもの、そういう装置でもってモニタリングするということも技術的に可能でしょうか。
○中村敦夫君 それは距離的な問題ですか。例えば、五十メートルぐらい離れているところに携帯電話をコンピューターに接続してやるといった場合に、特定の通信、これをモニタリングすることはそれほど難しくないかどうか。
○中村敦夫君 そうすると、携帯電話ではなくて、そのような特殊な無線装置みたいなものができた場合はどうなんでしょうか。要するに、専用回線じゃない、物体ではないものでやるという意味なんですが。
○中村敦夫君 では、質問をちょっと変えます。  お二方とも今までも警察には協力して、いろいろその場合の犯罪の検挙率も高いというふうにおっしゃられてきたわけですけれども、具体的には今までのケースでいうとどんな形での協力なんですか。つまり、例えばメールを差し出すとか、具体的にはどう...全文を見る
○中村敦夫君 本名さんの経験ではいかがでしょうか。
○中村敦夫君 それはメールとして打ち出して協力したということですか。
○中村敦夫君 インターネット犯罪というのは、また別のインターネットを利用した犯罪であって、ポルノとかもそういうものに入ると思うんですけれども、例えばこの法案がうたっているような四分野、麻薬とか銃器とかあるいは集団密航、大量殺人というようなケースで警察から協力を求められたということ...全文を見る
○中村敦夫君 そうしますと、この法案が対象としているような犯罪をインターネットを盗聴することによって何かつかむというのは、具体的にはどういう形であらわれるんでしょうか。あるいは何をすることによってわかるんでしょうか。お二方の見解をお聞きしたいんですが。
○中村敦夫君 これまでのお話ですと、こういう大型犯罪、それのインターネット利用の摘発の御経験はないということで、近い将来もその絵がはっきりとは見えないというふうに受け取ったわけです。  これまでの犯罪捜査協力がどのぐらい実は業者として負担になっているかというところがわからないん...全文を見る
○中村敦夫君 私は、この法案そのものの大きな意図、要するに捜査の利便性のためにこの法案をとにかく拙速につくってしまって詰めのないまま社会に網をかけてしまうという危険性、それがもたらすであろうマイナス面というものをてんびんにかけるとどうしても反対せざるを得ないという立場にあるわけで...全文を見る
○中村敦夫君 ありがとうございました。
07月29日第145回国会 参議院 法務委員会 第23号
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○中村敦夫君 通信傍受、いわゆる盗聴というものをやる権利、これをやるということは巨大な権力を手にすることであります。この法案が通りますと、この権力を一公共機関が独占するということになるわけです。  そうなりますと、この法案をつくるに当たっては、一番重要なテーマというのは、どれだ...全文を見る
○中村敦夫君 わからないということですか。  しかし、この法律は成立したらば一年以内に施行しなきゃいけないんですよ。そうしたらば、来年度予算を要求しなきゃいけないのに、この七月末の時点でわからないという話になると、かなりこれはふまじめな話じゃないかと私は思うんですが。
○中村敦夫君 携帯電話にかかわらずさまざまな傍受機器というものが必要になってくるわけですよ。そういうことに関して詰めている、そして来年度予算に間に合うというお答えですか。
○中村敦夫君 では次に、警察の施設の中で通信傍受ができるかどうかという質問で、これはこの前の委員会でも私がいたしました。  これは二つの面がございます。これは技術的な面あるいは法的な面ということでした。  技術的な面に関しましては、七月二十七日の参考人質疑で四人の参考人にお聞...全文を見る
○中村敦夫君 それは盗聴するということではなくて、施設を移すという行為そのものなんです。それが違法かどうかということをお聞きしておるんです。
○中村敦夫君 その警察の施設ということの定義が問題です。先ほどの福島議員の質問で、転送する適当な場所を探すということになりますと、主体的に探すのは警察ですから、これはもう警察施設になってしまうんじゃないですか。
○中村敦夫君 いや、書いたらではなくて、実質上それはもう警察の施設というふうにみなされるんじゃないかということを聞いているわけなんです。
○中村敦夫君 つまり、そういうことが実は法案の中にはっきり書いていないわけなんです。ですから、あいまいさ、欠陥法案であるということの小さな一つの例なんですけれども、やはり法的にできないと法務省がはっきり言うんでしたら、警察施設に盗聴基地をつくるということを禁止する法案が必要なんじ...全文を見る
○中村敦夫君 松尾さんが一〇〇%法的にできないと明言したその直後に、私はその法的根拠がどうもわからないので、法務省の担当参事官に来ていただいて法的根拠について尋ねたわけです。そうしましたら、これは、できないという理由は三条三項、十二条、十三条で特定的に言っているし、法案全体もそれ...全文を見る
○中村敦夫君 これは文理的に読めないと言って、三条三項、十二条、十三条ということを挙げてお聞きしたんです、私の質問は。それに対して、文理的にできないというはっきりと結論的なことを言われたんです。  これは裁判にこの問題が持ち込まれた場合どうなるのか。憲法七十六条第三項で、「すべ...全文を見る
○中村敦夫君 それでは立法上といいますと、法務省が回答したような形のものが裁判官の方向性に影響を与えるという意味だと思いますが、法曹界がこれをできないと言っていることは、もうそれは影響はないというふうに断言されるんですか。
○中村敦夫君 私は、この法案で警察施設とは何かということがはっきりしないということは大欠陥だと思いますし、また、そこでやっていいかどうかわからないということがやはり法曹界で意見が分かれているということは重大問題であるということと、今の松尾さんの、何かデパートのようなつかみどころの...全文を見る
○中村敦夫君 同様に、この法文の中の「傍受の実施の方法及び場所」と書いてあります。インターネットの場合、この場所というのは具体的にどのレベルを指すんでしょうか。つまり、通信事業者の特定の部屋なのか、建物なのか、あるいは住所か、あるいは地域かということなんですけれども、どういうふう...全文を見る
○中村敦夫君 それから、ちょっと関連の質問があるんですけれども、通産省の方をせっかくお呼びしているので、先に時間の関係で御質問します。  一昨日の参考人質問で、インターネット業界を代表する参考人のお二人ともが、やはり本音ではこの法案に対して非常に強い懸念を示されました。これまで...全文を見る
○中村敦夫君 この法案作成の段階で、通産省としてはどういう形で参加して、どのような要求をしたのか、あるいは産業という視点からこれだけはやってくれというようなポイントをきちっと押さえて参加したのか、その点を教えていただきたい。
○中村敦夫君 もっと具体的に、この点は守ってくれというようなポイントというものは示したんですか。
○中村敦夫君 それはとんでもない話じゃないですか。今、インターネット業界は物すごく内部で反発しているんですよ。次々と今陳情が来ています。とにかく、電話盗聴はともかく、コンピューター通信に関しては考え直してくれ、もう一回つくり直してくれという要請が非常に強いんです。そういう反発があ...全文を見る
○中村敦夫君 全く答えにも何にもなっていませんし、産業に対する通産省の、将来に対するきちっとした危機感とか方針というのが全く感じられないんです。  ですから、これは法務省だけがやっていいような法案ではありません。やはり郵政省も通産省も、そして法務省もそういうことの詰めというもの...全文を見る
08月03日第145回国会 参議院 法務委員会 第24号
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○中村敦夫君 中村敦夫です。  この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案におきましては、対象犯罪が薬物、銃器、集団密航、組織的殺人に関連するものというふうに修正されたわけです。このうち、組織的殺人というこの言葉は刑法上初めて登場した言葉であると聞いております。  そのことに関しては...全文を見る
○中村敦夫君 大体イメージはわかったんですが、一つこの法案に対して大きな問題がございます。  これは、自由党の小沢党首が七月六日の経団連の講演で、この盗聴法と住民基本台帳法を危機管理に使用するものだという趣旨の発言をしたわけです。これは共同通信七月六日の配信なんですが、ちょっと...全文を見る
○中村敦夫君 これは小沢さんもちゃんとした場所で発言しているわけですから、これは治安維持だということなんですから、それを麻薬犯罪とかそういうのを含めて国家危機だと言うのは難しいと思うんです。  ですから、もうちょっと率直に聞くんですが、私はいいとか悪いとかということを聞いている...全文を見る
○中村敦夫君 政治的テロというのは、アメリカなんかでは大規模にいつも起こっているわけです。日本でもいろいろと国内の派閥がやっている場合もあるけれども、国際化していく問題の中で、特に軍事的に日本が積極的な態度を示したことによっていろいろ起こるという可能性は考えられるわけです。  ...全文を見る
○中村敦夫君 抽象的にはわかりますが、国際的にこれを盗聴の技術によって協力し合うということにはたくさんの抜け穴があるわけです。  例えば、国内でAとBという国際的な犯罪団体がいるとします。しかし、これ直接連絡したんではすぐわかってしまうということで、外国において、アメリカでもい...全文を見る
○中村敦夫君 国際的犯罪組織、これは政治のテロ組織とかあるいは麻薬のテロ組織とか、これは南米においてもあるいはタイのゴールデントライアングルなんかにおいても非常に重なる部分というのがあるわけです。ある場合は政府が麻薬を利用しているとか、入り組んでいるという部分があるわけなんです。...全文を見る
○中村敦夫君 これは警察庁にお伺いしたいんですけれども、アメリカの自由人権協会の幹部、そして弁護士で有名なバリー・スタインハードさんというのがおります。この夏日本にも来まして、盗聴というものがアメリカで乱用されて大変な被害に遭っているんだ、そして八〇%の人々は今反対している、です...全文を見る
○中村敦夫君 では、CIAではなくて日本の警察とFBIが協力関係になるということですね。
○中村敦夫君 欧州議会、EU議会というものですけれども、ここで昨年発表された報告書がございます。これはタイトルは「テクノロジーの政治的管理」という公文書ですが、その中に「民衆支配テクノロジーの実態評価」というものがあります。日本語にも訳されたこういうものですけれども、(資料を示す...全文を見る
○中村敦夫君 この傍受法案、盗聴法案によりますと、盗聴される通信というものがある、これは大体三つに分類されると思います。一つ目は、犯罪に関係のなかった消去すべき通信、要らないというのが一つあります。それからもう一つは、裁判で刑事手続に使用されるもの、この部分をとっておくわけです。...全文を見る
○中村敦夫君 どこでそれが罰がかかっているんでしょうか。
○中村敦夫君 これは要するに乱用というものの概念だと思いますけれども、それがたまたまそこの傍受記録というものが例えば政治的なテロ、そうしたものに結びつくとか、あるいは大がかりな他の機関がかかわっているような問題に関連していて非常に重要だというような場合、例えば公安調査庁や防衛庁に...全文を見る
○中村敦夫君 それでは、例えば先ほどの国際協調の場合、アメリカの場合はFBIがカウンターパートナーになるということを言われましたけれども、日本で得たそうした傍受記録、これを相手方に渡すということはあり得ますか。
○中村敦夫君 今、全般のお答えとしてはやはり社会的事件、刑事的な事件というものに主にこれは使われると言いつつも、現実的にはそうしたものと政治的な勢力とが重なり合ったりする部分がありますし、アメリカの連邦ビル爆破とかああいう例を見ますと、やはり政治的な問題に応用していくと。そうする...全文を見る
08月04日第145回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
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○中村敦夫君 中村敦夫です。  鈴木りえこさんにまず御質問します。  青少年層に麻薬が拡大していることに対して一生懸命研究され、そして警告を発しているということに関しては心から敬意を表します。  私もこの問題は非常に関心がございます。私自身も、この問題について情報キャスター...全文を見る
○中村敦夫君 日本の場合、覚せい剤が入ってくるというのは、外国から来るわけです。これをつくるときに悪臭が発生するわけです。ですから、狭い日本の中でつくるわけにはいかないということで、そういう経路になっていると思うんです。  ところが、横浜あたりにはコンテナが千個ぐらい着くとして...全文を見る
○中村敦夫君 今度は村橋さんにちょっとお聞きします。  結局、麻薬があるからこれはもう盗聴法だという、そういうキャンペーンが非常に強いんですが、それと同時に、法務省の答弁なんかを聞きますと、やっぱり暴力団を撲滅するというのが大きな目的だという答えが多いわけですね。  しかし、...全文を見る
○中村敦夫君 まだまだたくさん聞きたかったんですが、時間がないので終わります。  ありがとうございました。
○中村敦夫君 中村敦夫です。  小口さんにお聞きしますけれども、冒頭のお話で緒方事件のことを強く出されました。これは基本的に盗聴法というものがないときの事件ですから、どこから見ても違法行為であるということは確かなんです。それをお話しされたのは、多分こういうことが起きている警察の...全文を見る
○中村敦夫君 ちょっとお聞きしたこととは違ったんですが、時間がありませんので宮澤さんに御質問いたします。  この法案が今まで何度か審議してきて大変大きな問題になっているのは、いわゆる電話盗聴というものをイメージした法律としてできてしまっておりまして、しかしながらあらゆる通信技術...全文を見る
○中村敦夫君 小倉さんに質問いたしますけれども、実は今、携帯電話を盗聴することは非常に技術的に困難であるという話が出まして、それで法務省の答えとしては、一年以内にそういうことができるように開発したいというような話があるんです。  アメリカでデジタルテレフォニー法というものができ...全文を見る
○中村敦夫君 日本でもその開発というものをどういう方向でやろうとしているのかまだはっきりわからないんです。本当に一年以内でそんな技術が開発できるのかどうか、予算をどのぐらいかけられるのかどうかという大きな問題がまだ不明なんです。  ただ、携帯電話そのものに盗聴ができるものを差し...全文を見る
○中村敦夫君 皆さん、ありがとうございました。
08月06日第145回国会 参議院 法務委員会 第26号
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○中村敦夫君 まず最初に、報道機関という問題についてお聞きしたいんですが、先日の千葉景子委員に対する松尾刑事局長の答弁の中で、報道機関の除外規定を法律に盛り込まないその理由を述べられました。報道機関は種々多様であり、どの範囲をくくるのかという問題があると答えられています。一方で、...全文を見る
○中村敦夫君 そうしますと、例えば新聞記者またはその報道機関と契約して働いているようなジャーナリストとか、そういう人たちの自宅だとか携帯電話だとか、これは報道機関には含まれないんですか。
○中村敦夫君 といいますことは、報道機関というのは場所ではなくて報道のための有機的な機能すべてを含めて、また働く人々の持っている個人的な機材ということも含むということを確認していいわけですね。  次には、報道機関は種々多様であると答えているわけですけれども、例えば新聞社の場合、...全文を見る
○中村敦夫君 そういう販売目的とされているものもありますけれども、業界新聞というのもあります。こういうものは報道機関なのか。これはいろいろ難しいと思うんです。例えば総会屋の新聞とかということもありますが、これも一応は報道しているわけですから。これはどうなんでしょうか。
○中村敦夫君 その判断は大変難しいところにあるんです。それを当局の要するに裁量に任せるかどうかというところでは大分問題が起きると思うんです。  別の形の新聞についてお聞きしますけれども、例えば宗教団体に関係するような新聞、聖教新聞というのはこれは報道機関でしょうか。
○中村敦夫君 私は具体的に例えばということだったんですが、いかがなんですか。
○中村敦夫君 それで、新聞のことは聞きましたが、例えば報道機関としてかかわっている週刊誌、月刊誌、これはニュース専門のものもありますけれども、広い範囲で社会現象を扱っているわけです。これも報道機関とみなしていいんでしょうか。
○中村敦夫君 確認ですけれども、週刊誌、月刊誌もその範疇に入るということですね。いや、うなずいていただけばいいんです。
○中村敦夫君 テレビ、ラジオ局、これは報道ばかりでなく娯楽も扱っているわけですけれども、これも一応今までの話の流れからすると報道機関というふうにみなしていいわけですね。うなずいていただけば結構です。
○中村敦夫君 有料衛星放送とかCATV放送局というのもその範疇に入りますね。
○中村敦夫君 次に、盗聴法による犯罪捜査の国際協力という点について御質問します。  この法案の趣旨の中で、国際的な犯罪に対処するために国際協力が必要で、そのための盗聴法を正当化するというふうになっていますけれども、国際的な協力のパートナーということについて、この前、私の質問に警...全文を見る
○中村敦夫君 しかし、今おっしゃられた法律の中には、今まで盗聴法というものはなかったわけですから、まだ含まれていないはずなんです。それを無理やりそっちへ解釈で移しかえるということなんですか。
○中村敦夫君 アメリカの盗聴法と日本のこの法案というものは、対象範囲を含めていろいろ違いがあるわけなんです。FBIと協力するという話になりますと、どこがどうかという具体的なマニュアルというのは今まで詰めているんですか。
○中村敦夫君 これはちょっと重大な話だと思うんです。  つまり、外国に対して日本の情報が流れるという主権の問題というものがあるので、その問題を協議なしに国際協力をする、だから盗聴法が必要だというような、そんな乱暴な準備不足のままこんなことを始めていいんですか。これ大変大きな問題...全文を見る
○中村敦夫君 こちらの傍受記録をFBIに渡すということを言われましたが、FBIから逆に日本でこういう盗聴をしてくれという要請があった場合、法律が違いますから、この法案にない部分ということに関してもそれは受けるんですか。
○中村敦夫君 日本ではこれ四分野に限定されているんです。アメリカにそれとは違うところで要求された場合にも、盗聴はこの法律ではできないけれども、別の規定でそれをやるということですか。それは矛盾があるんじゃないですか。
○中村敦夫君 アメリカはFBIということがわかりましたが、こういう盗聴法をつくるに際して、国際協力するにはそれなりにいろいろな国々と多角的に詰めなきゃいけないと思うんですけれども、こういうことを詰めている国々があるんでしょうか。
○中村敦夫君 そんなばかな話はないんじゃないですか。インターネットだって国際電話だって今ふんだんに使われていて、国際協力して国際的な犯罪を取り締まるといっているのに、その国その国で勝手にやるなんという、そんなばかげたことはないと思うんです。  ですから、実にあいまいですね。こう...全文を見る
11月11日第146回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○中村敦夫君 中村敦夫です。  十一月五日に、やみ経済のフィクサーと呼ばれていた、しばらく逃亡中だった許永中被告が当局に収監されたわけです。そこで、この人物に対する今日に至るまでの司法行政の側からの処分について幾つか疑問がありますので、質問をしたいと思います。質問は非常に一つ一...全文を見る
○中村敦夫君 一般的にはそういうことだと思います。しかし、これは非常に特定の被告であり、特定の社会的存在の人物であるということですから、保釈の判断というのはあくまで裁判官のトータルな知性、あるいは状況認識、それから前例とか、そういういろいろなものでもって判断するわけです。ですから...全文を見る
○中村敦夫君 この場合、実際に法事があるのかどうかということは裁判所は確かめたんでしょうか。
○中村敦夫君 承知していないということは、確かめたかどうか今は答えられないということなんですか。あるいは、こういう場合には普通は必ず確かめてやるものなんですか。
○中村敦夫君 いや、普通の場合のことについて尋ねているんですよ。保釈中の人物が海外へ何かの理由で行く、その理由が本当であるかどうかということを裁判所は調べないのかということを聞いているんです。
○中村敦夫君 それで、許永中被告の場合は実際に法事に出たんですか。法事はあったんですか、この期間に。
○中村敦夫君 そうしますと、相当な容疑を持った人物でも弁護士がそれらしいものを書けば渡航させてしまうというような感じになると思うんですね。これは司法的に余り適切な処置ではないという感想を抱かざるを得ないんです。  ここで入管局長にちょっとお伺いしますけれども、こういう背景とこう...全文を見る
○中村敦夫君 許被告は途中で体調不良で入院して診断書を提出したという報道があるんですけれども、これが事実であればどこへ提出したのか。最高裁の方で。
○中村敦夫君 そうすると、入院が長引いたような場合、期限つきの海外滞在の延長というのは認めるということになるんですね。そうすると、その扱いをする手続あるいは担当する所管というのは裁判所だというふうに考えていいんですか。
○中村敦夫君 期限が四日間過ぎても許被告は帰国しなかったわけなんですね。なぜ期限切れの時点で地裁は保釈の取り消しというのを決定しなかったのか。これはそうすべきだというふうになっているはずなんですけれども。
○中村敦夫君 そうしますと、たしか期限切れから二十日たってですから、公判に欠席したということでその日にやっと、もう二十日間もかかって保釈取り消しを決定しているんです。この二十日間というのは長過ぎるんじゃないか。その間裁判所は何をしていたわけなんでしょうか。
○中村敦夫君 十月一日が期限切れだったわけです。十月六日に許被告は行方不明、逃亡するわけです。そういう時点で裁判所は被告の行動を監視するというような処置はとったんでしょうか。
○中村敦夫君 刑事局長の方にお伺いしますけれども、これはもう逃亡ですから大変な事態なわけです。そうすると、こういう段階で当局は韓国国内で実際に捜査をしたんでしょうか。もししたとするなら、どういうふうに具体的に動いたのか、説明していただきたい。
○中村敦夫君 九州の入管から入国の記録があったという報道もあるんです。これは事実なんでしょうか。その際の入国書類というのは本物の本人のものであったのか、それとも偽造のものであったのかということを聞きたいんです。
○中村敦夫君 しかし、入管に記録が残ってあれば別に差し控えるような性質の問題じゃないと思いますし、発表してだれが迷惑をこうむるというような話じゃないと思うんですけれども、非常に不思議な答えだなと思います。  ちょっと時間がありませんので、急ぎます。  次に移りますけれども、日...全文を見る
○中村敦夫君 そこのところを含めて、この人物に対する司法の対応に関して、やはり世の中では釈然としない感情を持っているわけなんです。どうも普通ではないということなんです。特に許被告というのは大変、力のある経済人あるいは政治家などとのつき合いが深い、そしていろんな報道の中では、複数の...全文を見る
○中村敦夫君 これは最後の質問にしたいんですけれども、非常に長引いている、とにかく司法当局がこの人物を捕まえるまで長引いている、非常になぞである。それで、簡単に保釈されたり海外渡航が認められているということに関して二つの見方が今されているわけです。  一つは、検察当局あるいは警...全文を見る
○中村敦夫君 終わります。
11月16日第146回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○中村敦夫君 今回の改正では、新たに法人というものを成年後見人等に選任することができるというふうになります。しかし、法人といいましても、社会福祉法人あるいはいろいろな公益法人、NPO法人、商法上の法人、つまり企業までも含むというかなり漠然とした範囲になりますが、この法人の中に宗教...全文を見る
○中村敦夫君 なぜこのことをお聞きしたのかといいますと、私は議員になる前からジャーナリズムの立場から統一協会などのひどい集金システムというものをずっと調査してきまして、マインドコントロールされた信者の親族というものの財産を調べてねらっていく。これはオウムなんかでもそういうことがか...全文を見る
○中村敦夫君 別の質問をします。  本改正に合わせて家裁調査官というのはどのぐらい増員する予定ですか。
○中村敦夫君 この保護制度が利用されていくと、今でも大変忙しい家裁でございますけれども、さらに仕事の量がたまる、質が大変難しくなるという状況なんですが、家裁調査官、これは裁判官も含めてですけれども、非常に少ないのではないか。  実は、家裁調査官というのはここ十年で一人もふえてい...全文を見る
○中村敦夫君 人数の問題もありますけれども、今度は今までの家事審判と質の違った部分も問題として出てきて、現場はかなり大変なことになるんじゃないかなという事態が予想されるわけです。ですから、数だけではなくて質の問題と。  つまり、家裁の裁判官とか調査官、この人たちの社会的見識とか...全文を見る
○中村敦夫君 質問を終わります。
11月18日第146回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○中村敦夫君 中村敦夫でございます。よろしくお願いします。  今回の法改正というのは、相対的に見て前よりは半歩前進とか一歩前進とか、どのぐらい前進かは別として、私たちの立場としてはただ反対というわけにはいかない。しかし、大変いろんな問題が含まれているわけです。  一番大きな問...全文を見る
○中村敦夫君 お答えは非常に多様で、これはやってみないとわからないものですから、難しい質問だったわけですけれども、実際問題としては、ゼロになることはなくて、ふえることは程度の問題はありますが確実なわけですね。そうしますと、これを所管する家裁というものの役割というのは物すごく重要に...全文を見る
○中村敦夫君 ありがとうございました。  質問を終わります。
○中村敦夫君 最高裁の人事局の方へお尋ねします。  裁判官の増員について、これはもう長くて古い質問で絶えず出てくる。きょうも何度も出てきているわけですけれども、以前も私はやりました。これは司法界の七不思議ということで、いまだはっきりした理由がわからない。大変な裁判件数がふえてい...全文を見る
○中村敦夫君 圧倒的に不足しているとだれもが言っている、世の中もそう言っている。ですから、やはり大きなスケールのチェンジでもってふやさなきゃいけないという質問なんですが、それに対してはずっと、これから考えていくと。過去にも既に、大変で、今も大変だと言うんですが、これから考えていく...全文を見る
○中村敦夫君 ですから、なぜこの大幅な増員計画、もう大変な混乱が来るか仕事が絶対できないかという二つの事態しか予想できない、それなのに様子を見てからという答えしかないということが非常に疑問なんです。  この理由もいろいろな人に私は聞いて歩きました。その中にはこういう説もあるんで...全文を見る
○中村敦夫君 納得は全くできないので、また永遠のなぞとして、その原因について考えていきたいというふうに思います。  質問を終わります。
11月25日第146回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○中村敦夫君 ちょっと複雑な質問になりますので、お答えできる担当の方で結構でございます。  いわゆるカルト宗教団体というものが起こす極端な犯罪、これは世界じゅういろいろあるわけですけれども、こうした犯罪をある極端な政治思想を持っている団体が起こす犯罪、あるいは暴力団が利益を目的...全文を見る
○中村敦夫君 そのタントラ・ヴァジラヤーナというのは、特定の伝統的な、外国でしょうけれども、宗教から来ているんでしょうか。それは何なんでしょうか。
○中村敦夫君 犯罪に走るような強力なカルト宗教団体というのは、その大きな特徴として、大体絶対的な独裁者がいる、そしてそれをあがめ祭っている集団がいるというのが構図なんですけれども、普通その人間がいなくなると自然解散する場合もあるし、あるいは分裂したりほかの似たような宗教にからめ捕...全文を見る
○中村敦夫君 今回の法案は、組織を物理的に解体するということに重きが置かれていると思うんですね。私は、それはかなり大きな効果があると思っていますし、特にその金の出どころというところを押さえるということは悪質なカルト集団を壊滅するためには有効であるというふうに考えますが、問題は、こ...全文を見る
○中村敦夫君 こうした人を救うために国家権力が何らかの形で無理やり改宗させるなり指導するなりすることはいけないという答えは、私は正解だと思うんですね。なぜかといいますと、このマインドコントロールの手法というのは非常に精密で強引なものなんですね。私は一つのそういう宗教団体のマインド...全文を見る
○中村敦夫君 ちょっと法律上の問題をお聞きしたいんですが、第八条ですが、一号から七号まではさまざまな犯罪のケースを取り上げていて、一で言えば「人を殺害し若しくは殺害しようとして」と。この「しようとして」、先ほどもこの問題で質問がありましたね。「しようとして」というところが私は大変...全文を見る
○中村敦夫君 主観的にしても客観的にしても、いろんな場面を思い浮かべると、やはりだれが判断するかというところが非常に重要な問題になると思うんですね。  ですから、このことは、もう一度、つまり犯罪というものは既に犯したときから成立するというこれまでの刑法の観念があるわけですから、...全文を見る
○中村敦夫君 はい。
11月30日第146回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○中村敦夫君 中村敦夫でございます。  最初に、浅野先生と三島先生に同じ質問をいたします。  今日のような大問題になった原因というのは、それはもう間違いなく捜査当局のミスジャッジとそれから怠慢ということから発している問題で、これはやはり国として責任をとらなきゃいけない。しかし...全文を見る
○中村敦夫君 マインドコントロールを解くことが本当は最大の問題なんです。その現場を知っていますものですから、群がっていたら解けないということは条件としてあるんです。それをどうしたらいいかということで、人道的なお答えはよくわかるんですけれども、やはり方法があるんではないかなと私は思...全文を見る
○中村敦夫君 ありがとうございました。
12月02日第146回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○中村敦夫君 修正案提出者の方にお伺いします。  立入検査に関する質問ですけれども、修正により加えられた第十三条によりますと、公安調査庁長官が公安審査委員会に対し立ち入り先のリストを提出すべしというふうになっていますね。これは立ち入りの前に提出されなきゃいけないのか、それとも事...全文を見る
○中村敦夫君 そうしますと、原則的には前だということだと受け取りたいと思うんですが。
○中村敦夫君 公安調査庁長官がリストを提出するように規定されている一方で、第十四条によりますと警察庁長官にも立入調査権が与えられているわけですね。しかし、警察が立入検査をする場合にも公安審に対してリストを提出するというふうにはなっていないんで、これはバランスが悪いのではないかなと...全文を見る
○中村敦夫君 原則、立ち入り先リストを出す、例外的に後で出る場合もあるということになっているわけですけれども、そのリストに記載されていない場所に立入検査があった、そしてそれが報告されないというような場合もあると思うんですけれども、こうした場合に公安調査庁長官や警察庁長官に、罰則と...全文を見る
○中村敦夫君 立ち入り先が本当に観察処分を受けた団体の場所であるかどうか、それを判断するのはだれがやるのかという問題がありますね。そういう問題で疑問があった場合に、公安審の方が立ち入り先に関して意見を述べたり立ち入りをやめさせたりというようなことは実際できるものなんでしょうか。
○中村敦夫君 立入調査権というのは、処分を受けた団体に関係がある場所だというような口実で乱用される余地もないわけではないですね。ですから、そのために、公安審に提出された立ち入り先リストというのは事後であっても国会に報告されるべきであるというふうに思いますが、見解はいかがでしょうか...全文を見る
○中村敦夫君 公安調査庁長官及び警察庁警備局長に同じ質問をしますけれども、両庁とも第三十一条で定められた国会報告の際、もしくは法務委員会や質問主意書など、国会審議において立ち入り先を事後に公表すべきではないかというふうに思いますが、それに対してどういうふうな見解を持っているかお答...全文を見る
○中村敦夫君 次に、法務大臣にお伺いしますけれども、立入検査というものを公明正大なものにするためにも立会人を置くというシステム、それがあると非常にいいと思うんです。また、それがあって不便だ、困るというような理由はちょっと考えられないんですが、例えば法務省令に規定を設けるとかそうい...全文を見る
○中村敦夫君 破防法の第二条、第三条で法律の乱用が禁じられていますけれども、今回の法案でもそのまま第二条、第三条がスライドして入って乱用を禁止している、乱用を禁止する担保になっているということですけれども、今まで何度も質疑にも出ておりますように、例えば十一月二十五日の東京新聞朝刊...全文を見る
○中村敦夫君 質問を終わります。