中村哲治
なかむらてつじ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月27日 | 第151回国会 衆議院 総務委員会 第4号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 最年少の総務委員として、質問させていただきます。若い世代の代表としての感覚を訴えさせていただけたらいいなと思っています。 さて、大臣、平成十三年度末の地方の借金というのは百八十八兆円と言われていますよね。これは、地方...全文を見る |
○中村(哲)委員 個人消費の回復というのは四番バッターだとおっしゃっていまして、私もそれは同感です。 若い世代の意見としては、個人消費なんかもう進みませんよ。僕の同じ世代の人たちで、将来に対する不安はいっぱいあります。今のような政治が続いていたら、年金をもらえるかどうかわから...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が言いたいのは、四番バッターを打たせるためには、不安を取り除く政策が必要だということです。景気回復をさせたら不安が解消する、そのためには公共投資をやっていく、そういう理屈で不安が取り除かれるのかどうか、大臣はどういうふうに認識されているのかということをお聞きし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私の質問に対する不安の解消という答えの部分をもう一度繰り返させていただくと、雇用の不安と老後の不安を解消していかなくてはならないというのが大臣の答弁でした。それをしていかなくてはならないとおっしゃっていて、議論をしていかなくてはならないとおっしゃっていますけれど...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それを若い世代にもわかるように、わかりやすく伝えていただきたいと思います。それができていないのが今の政治全体の問題だと私は思います。 それで、税財源の移譲の話に戻りますけれども、大臣としてはどのような具体的なプロセスで進めていくようなイメージをお持ちでしょう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 権威ある機関の意見を聞きながらということでよろしいですね。 一つのお考え方としてお聞きをしたいのですけれども、個人にかかる税金と法人にかかる税金をどういうふうに仕分けしていくのかという観点があると思います。例えば、所得税については、累進部分は国税で残すとして...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 砂田政務官の御答弁をいただきまして、一言で言うと、先送りという印象を私は受けました。片山大臣の答弁をお聞きしまして、私は非常にわかりやすい御答弁だったなと思っています。それで、わかりやすさがキーワードだと、今おっしゃったと思うんですね。だからこそ、抜本的な改革を...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 お二人の答弁を伺いまして、非常に心強く思いました。 税財源の移譲とセットで考えていくべきだという大臣の答弁に関しては、非常にそのとおりだなと思うんですね。それを強力に、早く推し進めていただきたい。三年たったらとかいう話じゃなく、早く始めていただきたいと思いま...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 まさに今、大臣がおっしゃった、国の方でいろいろ制度を決めていくというところが、地方分権という考え方からしてみてどうなのかな、検討が必要なことだと思うんですね。 去年の十二月二十日に全国知事会が、「国の立法等に係る第三者機関設置に関する緊急要望」というのをお出...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の答弁は、本当にそのとおりだと思います。憲法四十一条で、国会は唯一の立法機関であることが定められております。先ほど私が国会単独立法の原則と申しましたけれども、それはその文言から出てくる原則でございます。だから、国会の審議には第三者機関は関与できないというのが...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 次の質問に移らせていただきます。 地方債の発行を順次許可制から協議制に移行させていくということですけれども、このことが意味するのは、地方債の発行というのは徐々に地方自治体自体の信用力に任せていくという方向だと思います。その中で、自治体と引き受け手である金融機...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 二つの答弁の先の答弁の方の感想をまず申させていただきますと、地方財政計画で決まっているから自由に発行できない、一言で言うと、そういうことだと思うのですね。それと、許可制から協議制へ移行していくという制度改革の流れと私は矛盾すると思います。そこの制度の移行時期にあ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 モラルハザードというのは急に起こるものではなく、徐々に進みます。だからこそ、郵便局と地方自治体が、地方債を発行するときに、引き受けをやるときの相談というのは、きちんとルールに基づいた透明であるものを制度設計していただきたい、そのように感じております。その点を御確...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 同じことを大臣にお聞きしたいのです。というのは、大臣がイメージをおっしゃった、先日の答弁で。そのイメージに基づいて、同じことなんですけれども、大臣の口から聞かせていただけませんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 大臣の答弁は本当にイメージがわきやすくて、いい答弁をされるなというふうに実感しております。 ただ、今の御答弁で一点、IT化のところがちょっとひっかかりました。IT化という名目で国のお金が郵便局につぎ込まれていく。そのときに、ワンストップ行政サービスの設備をつ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣はインターネットをどれぐらいお使いになりますか。 | ||
○中村(哲)委員 大臣、メールをやっているとおっしゃいましたね。メールというのは非常に個人的なものですね。郵便局に行ってやろうというふうにお思いになりますか。 | ||
○中村(哲)委員 インターネットの使い方を教えてくれる場所として郵便局が機能するというのはわかるのですけれども、日常的にインターネットを使うというのはやはり家になると思うのですね。デジタルテレビとかいうことも言われていますけれども、端末は必ず家にあって、そこでインターネットをやる...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 | ||
03月01日 | 第151回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号 議事録を見る | ○中村(哲)分科員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 合併式浄化槽についてお聞きしたいと思います。 二〇〇一年、二十一世紀初めにこの合併式浄化槽というものが環境省の所管に移ってきたということに関しまして、非常に大きな意味を感じております。下水道の補完的な施設であるとい...全文を見る |
○中村(哲)分科員 もう一度お聞きしたいのですけれども、保守点検と検査との関係をもう一度お聞きしたいのです。 | ||
○中村(哲)分科員 つまり、保守点検というのは、きちんと物が動いているかどうかということを判断するものであって、検査というのは、その結果、きちんと動いているのが証明されているかどうかということを示すものであって、二つは全く違うものであると。だから二つともきちんと受けてもらわなけれ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 それでは次に、浄化槽の清掃は、機械的にと申しますか、年一回と決まっておるのですけれども、これを浄化槽管理士による保守点検と組み合わせることでもっと弾力的な運営をするように法律を改正できないのかなと思うのです。その方が住民のニーズに合い、かつ適切なメンテナンスに...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 条文には、第四十八条の二項のところで、保守点検を業とする者の登録制度の中には、四号として「浄化槽清掃業者との連絡に関する事項」ということも挙げられております。連絡を密にしているということがこの制度の前提だと私は考えますので、検討をよろしくお願いしたいと思います...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 今の答弁をお聞きしまして理解しましたのは、一つの業者しかないところというのは、それだけ需要がないということでしょうか。つまり、複数の業者が競争できないような、それぐらいの需要がない地域だから、一社しか三十五条によって許可を受けていないというふうに理解すればよろ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 繰り返しますけれども、一社しか参入している業者がないという市町村においては、メリットがないから複数の企業が入っていない、そういうことでよろしいんですね。 | ||
○中村(哲)分科員 了解いたしました。 繰り返しますけれども、年に一回というのは、なぜそういうふうなことを設けられて、年三回の浄化槽管理士による検査の結果ではだめなんだということを、もう一度確認させていただきたいのです。 | ||
○中村(哲)分科員 年一回というのが絶対的な基準ではないということを理解しまして、次に移りたいと思います。 ここからは大臣にお聞きしたいと思います。 環境庁が環境省に変わって、一番どういうところがお変わりになったのでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 非常に頼もしい御答弁だったと思います。 私は、さらに一歩進めて、生態系ということを考えると、環境省というのは農水省と一緒の省になった方がいいんじゃないかというふうに考えております。 我が党の方針としても、ネクスト大臣は、民主党の場合は環境省と農水省が一...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 今後農水省の皆さんとしっかり連携をとってやっていかれるということで、次に進めていきたいと思います。 公害が盛んであったという言葉はよくないかもしれませんけれども、激しかったときに、日本の公害対策技術というのは世界一であった。しかし、今になって、環境対策技術...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 リサイクルについてお聞きします。 今後、リサイクルというのも、リヒューズ、リデュース、リユース、つまり、ごみを減らすために、使わない、減らす、再使用するという視点から見直していかなくてはならないのではないでしょうか。そういう意味で、デポジット制については積...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 御確認させていただきますけれども、再使用するためにデポジット制度を導入するというのは、容器を使うという観点から見て、環境に負荷をかけないという非常に大きな意味があると思うんですけれども、いかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 環境循環型社会のためには、今後、エネルギーというのはバイオマスを中心に考えていくべきではないかと私は思います。しかし、報道によりますと、例えば建築廃材がリサイクルされても、木質のバイオマスがエネルギー源としての需要がなかなかない、そういう現状にあるとお聞きしま...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 御答弁を聞いていると、リサイクルしてきたはいいけれども、そこから先がどうもできないという御答弁だと思います。 先ほど、容器のリサイクルのことも申させていただきました。デポジット制について、再使用するためのデポジット制がいい、そのとおりだとおっしゃいました。...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 次に、オゾン層の破壊についてお聞きします。 オゾン層の破壊は、この十年でどれぐらい進んだんでしょうか。一説によると、先進国が集中している北半球が一番オゾン層が破壊されているという声も聞きますけれども、いかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 オゾン層の破壊にはフロンが非常に大きな影響を及ぼしているということが言われていますけれども、フロン回収について、やはり特別な立法が必要なんだと思います。 しかし、今その回収、破壊する費用の徴収方法が問題とされております。基金方式、前払い方式、後払い方式とあ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 実効性のある制度としては、どの方式が一番実効性があるとお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 あと、コンクリート建造物における外断熱工法というものが省エネにとって非常に大きな意味を持つと言われていますけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 時間が参りました。これで質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
03月02日 | 第151回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号 議事録を見る | ○中村(哲)分科員 おはようございます。民主党・無所属クラブの中村哲治です。 昨年七月、おととしに続きまして、私の生まれ故郷である生駒市の南部の地域で水害が起こりました。床上浸水です。ちょうど私が初当選をして特別国会で上京している最中の出来事でした。地元に帰ったその足で現地に...全文を見る |
○中村(哲)分科員 大臣の答弁をお聞きしまして、非常に心強く思っております。 その流れで、今、大和川の総合治水対策が進んでいるということを聞いております。その点に関しまして非常に心強く感じておりますので、推進していただきたいと思います。御存じのように、民主党も、コンクリートの...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 総合的な対策をきちんととられていくという方針に対してはすごく共感していますので、そのまま進めていただきたいんですけれども、いわゆるミニ開発という現状をこのままほうっておいていいのかどうかという問題が別途あると思うんですね。幾ら国土交通省の皆さんが頑張って頑張っ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 今大臣の答弁をお聞きいたしまして、県や市の責任であるということをきちんと明確に御答弁いただいたことを非常に感謝しております。とかく国の問題だというふうに地方自治体は言いがちですので、地方分権が進んでいく中、国と地方の役割を明確にしていくという意味でも非常にすば...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 一度決めたものをそのまま通していくのではなく、やはり時代に合わせて議論をしなくてはならないという大臣の御答弁、非常に共感いたしました。 さて、私は、生駒の北部にあります学研都市の高山第一工区の方に行ってまいりました。生駒市というのは、私が生まれ、その後三十...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 大臣の御答弁は、本当に力強いものであります。そのように、事業認定がおりる前に説明会をしていただくという方向を、本当にとっていただきたいと思います。 今おっしゃったような住民に対する説明、過去なされてきた説明というのはかなりアリバイ的なもののような気がいたし...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 個別案件については確かにそうだと思うんですけれども、できるだけネットの状態で、全体の状況で資金の流れについてもきちんと公開していただくということを御確認させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
03月16日 | 第151回国会 衆議院 総務委員会 第8号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 盛り上がった本会議の後ですから頑張っていこうと思います。民主党・無所属クラブ、中村哲治です。 さて、午前に引き続きまして、質問させていただきます。私は、きょうは地上波デジタルの移行についての質問をさせていただきます。 地上波放送について、政府の方針として...全文を見る |
○中村(哲)委員 非常にわかりやすい答弁をしていただきましてありがとうございました。 私なりにまとめさせていただくと、二〇一一年までNHKとしては最大の努力をしていく、国家の目標に向かって最大限の努力をしていくけれども、自分たちの資金ではそれが最終的にできるかどうかわからない...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 いつものわかりやすい大臣の答弁とはちょっと違うような気がするんですよね。措置が必要になるかもしれないと、大臣の今の答弁では、そういう声も聞いているけれども、頑張っていくという、そこまでだと思うんですよ。 措置が必要だという現実問題が起きたときに、いや、もうそ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 状況を見ながら変えていくということですから、それは措置をする可能性があるということだと受け取っていいのですね。 | ||
○中村(哲)委員 私は、右か左かどっちかやといっていることを聞いているわけじゃないのですよ。最終的に、もしそうなった場合に、措置をすることがあり得るのかどうかということをお聞きしているのです。もう一度お答えください。 | ||
○中村(哲)委員 状況を見ながら検討するということは、措置の可能性があると言っているのと私は一緒やと思いますけれども、その点についてどうお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 では、次の関連した質問に移らせていただきます。 今までの御答弁の方針から聞いておりますと、今後、市場に出てくるテレビというのは、アナログとデジタルの両方の受信機能を持ったテレビが主流になってくると思います。少なくとも、二〇〇三年から二〇〇六年、三大都市圏は始...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので終わらせていただきますけれども、この続きは電波法のときにやらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
04月10日 | 第151回国会 衆議院 総務委員会 第12号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 まず、いわゆるIT革命に対して森政権が果たしてきた役割について、私なりに意見を述べさせていただいた上で質問に入りたいと思います。 今回の電波法の改正というものは、森政権が取り組んできたいわゆるIT革命のための環境整備...全文を見る |
○中村(哲)委員 片山大臣の御答弁で、デジタルデバイドの解消というのが今当面の一番の課題だということを聞かせていただきまして、本当に私もそうだと思います。その点についてこれからも強力に取り組んでいただきたい、そういうふうに強く思います。 小坂副大臣の御答弁をいただきまして、二...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 利用者負担でやられるということで、その点は御確認させていただきましたけれども、メタル線では帯域の問題で非常に難しいのじゃないかという議論もあると思うんです。線そのものを光ファイバー化する必要があるのではないかという意見もあります。 そうすると、非常に大きなお...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 御確認させていただきたいのですけれども、山間部で今メタル線を使って共聴施設をつくっているところがある。そこがデジタル放送になってフルサービスを受けるときに、今のメタル線で可能だというふうに総務省は認識されているということでよろしいのでしょうね。 | ||
○中村(哲)委員 金曜日のときに具体的な質問をすると言っていたのですけれども、うまく伝わっていなかったようで、済みません。 ここが日本の場合は非常に大きな意味を持ってくると思うのですね。今の放送でも、最終的に入らない、見られないから共聴施設をつくったという地域が多いのだと思い...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 御答弁をまとめさせていただきますと、デジタルデバイド解消のためには何らかの措置が最終的には必要になるというふうにお考えだと思うのですけれども、その点についてもう一度御確認をお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 放送局には、東京のいわゆるキー局と言われる大きな局から、独立U局みたいな小さな局まであると思います。アンテナの方向というものが地上波にとっては非常に大きな意味を持ってきますから、共同で鉄塔を建てるというのは非常に大きな意味を持ってくると思います。そこで、旧郵政省...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今の御議論をお聞きしていて、もう一方で考えなくちゃいけないのは、モラルハザードが起きないような形でやっていくということだと思うんですね。さきの総務委員会で通信・放送機構に対してまた仕事が付される、追加される法案が通りましたけれども、債務を保証するときのコストとか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ちょっと聞き方が悪かったようなんですけれども、具体的に幾ら補助金を出すという形でないとしても、本来なら入ってくるべきお金が入ってこないということになりますから、財政を考える上では同じだと思うんです。 この支援策をとるにおいて国家がどれぐらい負担をするのか、そ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に細かい話になりがちなものなんですけれども、こういう細かい配慮をとっていく必要がこの問題としてはあるのかなというふうな感じがしております。 そこで、融資とか支援策なんですけれども、融資をしてもらいたい、支援をしてもらいたいというときになると、ほぼ無条件で...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 どの分野でどれぐらいということがわからないというのはわかるんです。それをお聞きしているのではなくて、一般的にローカル局などが、自分たちが設備投資するお金が自分たちの資金ではなかなか賄えないから何か支援策が欲しいというときに、どういう、ローカル局であればお金が貸し...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確認なんですけれども、少々赤字が出ていてもというぐらいなのかどうかというのはいかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 負債を申しているんじゃなくて、毎年毎年の赤字の問題なんですけれども、裏返して考えると、少しでも黒字が出ているような放送局であれば、その黒字を、長期間にわたって返していけるような範囲だというふうに考えていただけるのならば融資は受けられるということで考えてよろしいの...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常にわかりやすい答弁をしていただいたと思います。 支援策はどうしても、これから二〇〇六年に向けて利用されるピークが来ると思います。今はまだまだ少ないのではないでしょうか。そうしたときに、今は制度はできているけれども使わないからその枠が縮小されるとかいうこと...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に利用度の高い制度をこれからも維持していくということを御確認させていただいたと思います。 やはり地上波デジタルというのはかなりの負担を民間に求めるということがわかってきたと思います。言うまでもなく、テレビというものは大部分の国民にとって毎日の生活になくて...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の御答弁を私なりにまとめますと、自助努力にまずは任せるべきだということだと思います。それは本当にこれからのこの国にとって一番必要なことだと考えておりますから、私も同感でございます。 ただ、思いますのは、三月十六日の大臣の私への御答弁の中で、状況の変化に応...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今の大臣の御答弁をお伺いして、三月十六日の御答弁からはかなり前進したというふうに私は感じさせていただいております。前回ではそのときの状況に応じて判断するけれども、今御答弁いただいたのは何らかの措置をとっていくというふうなことで御答弁なされたというふうに私は感じて...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 前進のお気持ちというのは議事録に載っておりますから、もう一度議事録を読ませていただきまして判断させていただきます。 先ほどからの私ども民主党の委員の質問の中でいろいろとありまして、それを私も確認させていただくんですけれども、このようなことを進めていくときに、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 アナ・アナ変換とかにかかる費用に関して、補助金を出していくとか措置をしていく、支援策をとっていくということになると、きちんとした情報開示といいますか情報の認識というのが必要になってくると思います。透明性の確保も必要になってくると思います。行政としていかにかかわっ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それとともに、放送事業者に対して過度な干渉にならないようにということも同時に両立しなくちゃいけない課題だと思います。それに対してもう一度確認をよろしくお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 御答弁をいただきまして、まとめさせていただきますと、放送事業者に対する支援というものは、公的機関が報道機関に関与するということですから表現の自由との関係で非常に大きな難しい問題はある、自律性をできるだけ配慮しながら、しかし経営が成り立たないようなことになっても困...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ありがとうございました。これで質問を終わらせていただきます。 | ||
05月29日 | 第151回国会 衆議院 総務委員会 第16号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 おはようございます。 政府に対する質問の前に、一言委員長に対して申しておきたいことがあります。 与党側の席を見てください。(発言する者あり)さっきはもっといなかったという声が同僚議員から聞こえておりますが、定足数というのは何のために設けてあるのか。与党側...全文を見る |
○中村(哲)委員 今、不規則発言で、そんなこと言うなと与党の側の委員さん、おっしゃいましたけれども、それは本当に本心でしょうか。 委員長は遺憾だとおっしゃいました。遺憾だというのは余り国民がふだん聞く言葉じゃありませんので、ちょっとわかりやすい言葉で言っていただけませんでしょ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確かに、抜けざるを得ない用事とかも出てくると思います。だけれども、物事には程度というものがあって、だからこそ、定足数が設けられているというふうに私は思っていますから、一人一人のことをやっていきましょう。もちろん、みずからの自戒も込めて、ともに取り組んでいきたいと...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 逆に考えると、ISDNやADSL、そういったインターネットというものは入らないと明言されていると理解してよろしいんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 検討していくというところが、総務省の中だけでやっていることに問題があると思うんですよ。これは省令だということが私は非常に問題だと思います。 先ほど条文をお読みになりました。国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき役務とおっしゃい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 小坂副大臣の答弁を今、お聞きしますと、法律事項だったら迅速に変えることができない、省令だったら変えることができる、そういうふうなお考えだと思います。 では、適宜変えていくというのはどれぐらいのタームで考えておられるのか、どのぐらいの期間で変えることを考えてい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 逆に言えば、つぶさに見ていきながら法律事項にして、そういう状況が今、国で起こっているんだよと、そういう問題提起を内閣の方からしていって国会で議論をしていくというのが、このユニバーサルサービスの性質からしてあるべき姿なんじゃないかと私は思います。 そもそもユニ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今の小坂副大臣の御答弁をお聞きしまして、デジタルデバイドの解消のために、将来、ユニバーサルサービスを広げていくという前提のもとでお話しされています。そうじゃないのですか。 | ||
○中村(哲)委員 私は、副大臣の答弁と局長の答弁と、微妙にずれていると思います。このユニバーサルサービスの範囲が、今おっしゃった三つの、加入電話と公衆電話と緊急電話の範囲で考えるユニバーサルサービスなのか、それとも、時代の進展に伴ってインターネットまで含めて考えるのか、そこで大き...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今ある電話というメタルの回線と、インターネットで必要とされるようなIPの接続網というのは、別のルートであることが普通は考えられるわけです。そのような中にあって、一緒くたに議論していくと、議論が混線してしまう。質的に違うものをユニバーサルサービスに含めていくという...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 小坂副大臣の整理には納得します。だから、そのような違いがあるということを、答弁性質上違いがあるということを私も申したかったわけです。 局長のなさった答弁を前提とすると、次に生じてくる疑問が、九九年の再編のときには内部相互補助でできると考えられたものが、なぜ、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間もなくなってきましたから次に入りますけれども、だったら、基金を算定する基準とか規模とかはどういうふうに考えておられるのでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 今の答弁は非常にわかりにくいです。理解できません。 長期増分費用方式というのは、もともと公平な競争のために設けられるものでしょう。このユニバーサルサービスというのは、競争とはもう一つ対立概念、トレードオフの関係にある公益性を確保するためのものでしょう。何でそ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 だから、そこに恣意的な、政策的な判断が入ると言っているんですよ。全部省令じゃないですか。総務省がそういうふうに考えると、そういうふうになるようになっているんじゃないでしょうか。そんな法律のつくり方でいいのかということを聞いているんですよ。 非効率的な経営をし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が来たので、もう本当にやめなくてはいけないのですけれども。 だからこそ、ユニバーサルサービスの範囲というのは、そこまでは法律事項にしておかないといけないのではないかということも言っているわけですよ。それを、時代の変化が早いからそれはできないとか、そういう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 おさめられないですが、質問を終わらせていただきます。 | ||
06月05日 | 第151回国会 衆議院 総務委員会 第18号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 おはようございます。 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 まず軽く、この地方税法の一部を改正する法律案によって減ると言われている十億円の地方税なんですけれども、この十億円というのは、減った分は地方が負担するのか、それとも国が何らかの形で面倒を見ていくの...全文を見る |
○中村(哲)委員 地方財政計画において吸収されるというのは、国が最終的に面倒を見ると考えてよろしいのでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 細かい話をうだうだ言っても仕方がないのですが、イメージとしては、国も負担するし地方も負担するというようなイメージでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 全体で責任を持つということは、痛みを分かち合う、地方と国とで分かち合うということですね。大臣、うんうんとうなずいていただきましたので、そういうことだなと認識いたします。 そういう話をさせていただいた後に、今、松崎委員がるる質問させていただきましたように、小泉...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 次の段階のことを今、大臣が御答弁なさったので、まず、段階として、いわゆるごんべんのついている保証については、法律上の保証のことですけれども、それはしていないということの確認をさせていただいたのですけれども、それはしていないということで改めてよろしいですよね。 ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 その御答弁は、ある意味、二月二十七日に私が質問させていただいたときにお答えいただいた答弁の筋だと思うのですね。そのときに、私は、地方債の格付と申しますか信用について聞かせていただきました。そのときに遠藤副大臣から「地方財政計画や地方交付税制度を通じた財源保障をし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今、地方財政計画の方の収入の方で、地方税などもあるからそれとトータルとして判断していくのだという御答弁だと思うのですね。それは本当に私どももそうだと思うのです。 ただ、現実問題として、今年度も十兆五千九百二十三億円の収支の不足があるわけですよね。地方財政対策...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 問題になるようなケースというのは、地方税で賄えないような、そういう団体だと思いますから、ある意味、地方税がたくさんあるから交付税をもらっていないという団体はほとんどないわけですから、基準財政需要額に入るということは、交付税で面倒を見る、最終的にはそうなるのだとい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 一連の御答弁を総合いたしますと、最終的に、地方債というものは国が面倒を見るということでよろしいのですよね。 | ||
○中村(哲)委員 その支障がないトータルな対応をするのが、最終的には特例地方債ないし赤字国債で担保されているわけですよね。だからこそ私はそのようにお聞きしているのですけれども、その点についてもう一度御確認をよろしくお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 大臣がおっしゃるように、区分ごとに、それぞれ元利償還についてどれだけ交付税で見るかというのは、私も表をいただいておりますから、それは理解しておるのです。区分ごとに対してさまざまな対応をしていく必要がある。だけれども、地方財政計画で、収入と収支を比べて、足りない部...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今、許可制と協議制による同意は違うとおっしゃいましたけれども、それは今までの答弁と違うと思うんですね。 いろいろ省庁の方からも話を伺いますが、許可と協議による同意は原則同じだと。確かにそうですね。何が違うかというと、協議制になったら同意がないものに対しても公...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 だから、私は、許可を与えたものと協議をして同意を与えたものは違いがないはずなんだから、許可制が同意制に移るからといって違わないというふうに認識してもらわないと、今までの答弁と違ってくるんじゃないですかということを申させていただいたわけです。それは、今まで片山大臣...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 何遍も繰り返しになるんですけれども、最終的に、制度として最初に出てくるのが特例地方債じゃないですか。そこの部分を一〇〇%国が後年度面倒を見ていくという形になることが、すべての地方債の元利償還について不安がないような形にするということになることだと思うんですけれど...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が言っているのも、大原則論を言っているわけで、許可を得たもの、それから協議を経て同意を得たものの地方債についてということで、私が今、地方債と言っているものはそのものだと認識してください。そういう意味で、地方債、もう繰り返しになりますけれども、許可を得たものと協...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そうすると、私は素人ですからよくわからないんですけれども、国債の信用と地方債の信用度合いというもの、従来はその財政力に応じて格差があるんじゃないかというふうなことを思われていたイメージもあると思いますが、論者によってはそういう考え方をされていると思います。それは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 繰り返しになりますけれども、許可を得た地方債及び協議の上同意を与えられた地方債については信用度は国債と一緒だ、それは最終的には国がその信用について担保しているからだ、それでよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 次の質問に移るんですけれども、交付税との関係で、地方団体が財政的に非常に危なくなったときに財政再建団体になる制度がありましたね。今いろいろと地方財政について、かなり、第三セクター絡みで非常に危ない状況にあるとも言われております。今までは本当に何十年で十何件、二十...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私は、何百、何千と言っていませんで、何十、何百と言ったんですけれども、その点は結構です。 ただ、今、大臣がおっしゃったのは、今までフローベースでのお話をされていると思うんですよ。財政再建団体の制度というのは、フローが厳しくなってきたものに対してフローの手当て...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 何十、何百も出てきたら地方財政の破綻だから、それを阻止するのが私たち総務省の役割であると御答弁なさいましたが、何十、何百出てこないように総務省として努力するとは、具体的にどういうことでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 大変よく理解できましたけれども、片山大臣がやはりイメージされている昭和二十年代以降の話というのは、フローの話だと思うんです。ある日突然、資産デフレによって巨額の損失が顕在化するというのがバブル崩壊以後の企業の破綻とかに出ているケースですから、それを想定しているの...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の御答弁をいただきまして、例えば第三セクターの資産の目減りによって大きな債務保証を地方団体が受けることになるかもしれない、そういう手痛い財政的なダメージを受けた場合は国が最終的に面倒を見る、そういう意気込みを聞かせていただいたということでよろしいですよね。 | ||
○中村(哲)委員 今、大臣がおっしゃった、最終的に国が助けるという意気込みですよね。 それが、私どもが調べて、勉強不足なのかもしれませんが、法律上に規定されていることなのかなということがあるわけですね。先ほどお話しさせていただきましたけれども、例えば、地方債の元利償還について...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 地方自治体が、自治権というのがその団体にあるのかという説と国の一部だという説があって、今、通説は後ろの方だなというふうにおっしゃったので、その点に対し、私もちょっと勉強不足なので衝撃を受けているわけなんですけれども、国の出先機関が地方自治体なのかなというふうなイ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 経済財政諮問会議において、今後、交付税の議論がなされると思います。その中で、今の全体の枠組み、最終的には地方債というのは国で面倒を見るというその仕組みについては、財政構造改革の中でもそこの部分はいじらないと考えてよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 確認なのですけれども、だから、経済財政諮問会議で、地方税は最終的に国が面倒を見るという枠組みに対しては、変更はないと考えてよろしいですねという一点をお聞きしたいわけです。 | ||
○中村(哲)委員 最後に、税財源の移譲についてお聞きいたします。 前回の私の質問に対しまして、何らかの権威ある機関でやらなくてはいけないとお答えされていました。六月で地方分権推進委員会が終わりますので、その後に何らかの機関を設けないといけないとおっしゃっていましたけれども、こ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 片山大臣の御持論である税財源の移譲というものが、この後の何らかの機関、今おっしゃった機関によってなされるということですから、三年なり、景気が回復されてからとおっしゃいましたけれども、そのことについて、きちんと早くやっていただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わ...全文を見る | ||
06月12日 | 第151回国会 衆議院 総務委員会 第20号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 こんにちは。民主党・無所属クラブの中村哲治です。 大臣、本会議での答弁、お疲れさまでした。一言申させていただきますが、我が党の武正議員の発言にはきちんと答えていらっしゃらなかったと思います。法令改正についての答弁がなかったように思いますので、その点につきまし...全文を見る |
○中村(哲)委員 国民の基礎的な意思伝達手段という言葉を答弁としておっしゃいましたけれども、基礎的な伝達手段というのはやはり民主主義国家にとって必要不可欠だからということでよろしいんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 郵便制度の目的はユニバーサルサービスの提供なんだ、そこは確認でき、意見の一致を見たと思います。 私は、次に議論させていただきたいのは、信書の民間開放の問題でございます。 中央省庁等改革基本法の三十三条三項にはこう定めております。「政府は、郵便事業への民間...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 研究会で方針を決めるんだったら、政治家は要らないと思います。私は大臣の考えをお聞きしております。 ここに、郵便法令研究会が出しております「郵便法概説」という書物のコピーがあります。そこに、明治時代、郵便制度ができたときのことが書かれております。当時の飛脚の制...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 研究会で研究するのであれば、本当に政治家は要らないと思います。 過去の委員会の答弁を私は精査してみました。そうすると、官僚が答弁している方向にそのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。 例えば、平成十年三月十一日に、我が党の小沢鋭仁委員に対する政府答弁が...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、大臣、聞かせていただきますが、この三年間、関係業者へのヒアリング、そして学識経験者への意見聴取、そういうものをやってこなかったということですか。 | ||
○中村(哲)委員 中央省庁等改革基本法は平成十年の法律です。郵政公社というのは二〇〇三年から始まるということはわかっていたわけですよね。そして、郵政公社の仕組みづくりというのは、来年一月からの通常国会で議論される。それまでに法案ができるわけですよね。そこまでに、この方針ができてか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 答弁をお聞きいたしまして、努力はしてきている、しかし、方向性も私たちは示すことができない、そのように受けとめられる発言だと思います。 その点について、だから、どういう方向に持っていきたいのかということを政治家の判断として今お考えになっているのかということをお...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今申せませんとおっしゃいましたが、平成十年の三月十一日の答弁の方向を維持するのであれば、ユニバーサルサービスは課さないというふうな方向になるけれども、この方向でいくと考えられるのか、いや違うんじゃないかと考えられるのか、そこをお聞きしたいわけですよ。そうでなかっ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、予断を持たずにというのは、具体的にはどういう内容でしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 揚げ足をとるつもりもありませんし、泥縄式という言葉に非常に敏感に反応されているということは、ある意味、図星なのかなと思っておりますが、国会の場で成案になるまでのプロセスについて実質的な議論をしていただきたいと本当に思います。 その点について、していただけない...全文を見る | ||
06月20日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 審議会会長の佐藤幸治先生には、京都大学の法学部で講義を受けさせていただきました。憲法の勉強もこの先生の教科書を使って勉強させていただきました。国会で佐藤先生に質問させていただけることに大変喜びを感じております。よろしくお...全文を見る |
○中村(哲)委員 今後の合格者数はだれがどうやって決めていくのでしょうかということに関して、ちょっとはっきり聞けなかったので、もう一度それを確認させていただきたいということと、合格者数が決まったというときに、丙案枠を今度何割にするかということが議論されることになります。今までどお...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 問いに答えてください。どういう手続で決めていくのかという点が一点と、もう一点は、とすれば、二〇〇四年に丙案をなくすという理由もないわけですよね。二〇〇四年になくすと言っているのだから、もう来年からなくしたっていいのじゃないかと私は思うのですけれども、実質的な理由...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今までのように法曹三者では決めないということですね。そこを聞いているわけですよ。でも、もう実質的な答弁がいただけないようですので。何遍聞いても同じですよ、それだったら。法曹三者で決めないということですね。 それでは、もう次へ行きます。佐藤先生に質問したかった...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 先生、だからこそ、枝野さんが申しましたように、教育のあり方、鍛え方というのが予備校が今すぐれているということは認識しないといけないと思うのです。 私は、先生の講義を聞いて大学の講義を中心に勉強しましたけれども、結局司法試験に受かりませんでした。そうじゃなくて...全文を見る | ||
11月08日 | 第153回国会 衆議院 総務委員会 第6号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 まず初めに、この法案の問題点として、男性公務員の育児休業、介護休暇の取得について聞かせていただきます。 国家公務員の育児休業の取得状況につきましては、平成十一年度、育児休業取得者数は八千百十二名、うち女性が八...全文を見る |
○中村(哲)委員 普及に努力していくと断言なさったことを本当に頼もしく感じております。 それで、男性の公務員の取得状況、育児休業、介護休暇の取得者が少ない理由について、取り組むとおっしゃるからには、やはり調査されていると思うのです。でも、下調べといいますか、この質問のレクに来...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 理由についてぜひ調査していただきたいわけでございます。そうでないと、どのようなことをすれば広まっていくのか、そういうふうな政策立案にはつながっていかないのじゃないかなと思っております。 ここで、私、少し私見を述べさせていただきますが、男性職員の取得者が少ない...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣のお言葉をもう一度確認させていただきたいのですけれども、私も、総務省の大臣として申させていただいているだけではなく、やはり内閣の、国務大臣の一員としての片山大臣に対して申させていただいております。 この問題というのは、一つ総務省だけの問題ではありません。...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 全体的な国の改革の一環としてこの公務員制度改革もあると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 次に、二つ目の質問として、非常勤についての質問をさせていただきます。 育児休業も介護休暇も、非常勤については取得対象外となっております。しかし、非常勤で働...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 局長答弁は要らないということをきのうの打ち合わせで言わせていただいていたので、なぜ答弁なさるのか私にはわからないのですが、それは結構でございます。 つまり、いろいろな省庁にかかわること、また、国家と地方と両方あるから、いろいろあるから調べられないというお話な...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ありがとうございます。 次の質問に移らさせていただきます。 子供の看護休暇について、人事院にお聞きいたします。 民間の方は先日、与野党の修正案で、三年後に議論を始めるということになりました。公務員制度は民間準拠ということですので、人事院としても検討中...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 次の質問に入らさせていただきます。 代替要員についてお聞きいたします。 今回の法案の改正で、臨時的任用のほかに任期付任用も可能になりました。育児休業をとった場合に、きちんと予算的にも代替要員の確保策は講じられるのでしょうか。 それからもう一つ、関連な...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、終わらせていただきますけれども、大臣には、今の御答弁をお受けになりまして、代替要員といいますか、かわりの人がきちんと来て、安心して働けるような環境をつくっていただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうご...全文を見る | ||
11月20日 | 第153回国会 衆議院 総務委員会 第10号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 私は、この法律は、民法七百九条の不法行為の要件を明確にするための法律だと考えております。公権力が表現に直接に規制を加えるというのではなく、民事上のルールを定めることにより、私的自治の範囲内でネ...全文を見る |
○中村(哲)委員 その上で、違法情報について、この法案について反対の人たちからは、他人の権利という概念はあいまいであり幅広く解釈されるおそれがあり、違法とは言えない情報に対してまで通信事業者の自主規制によって送信を防止する措置、三条一項、二項がとられるおそれがあるという批判があり...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 さて、そうだとして、本法律案における他人の権利の侵害として考えられるものとしては、具体的に何があるのでしょうか。恐らく、名誉権、プライバシー、著作権の三つが考えられますが、いかがでしょうか。そのほかには何があるでしょうか。よろしくお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 その三つ以外には具体的には、ほかには何があるかということに関してはございませんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 さて、この法律案に対しては、発信者、被害者、特定電気通信役務提供者、すなわちプロバイダーの三者によって、それぞれの立場からの受けとめ方があると思います。それぞれの立場から、いろいろな思いでこの法律案については意見があることだと私は認識しています。 そこで、総...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 小坂副大臣のその答弁を前提として、具体的に事例を設定してこの法律の条文の流れを考えていこうと思います。 まず、仮に私が、自分に対する差別的な書き込みがあるホームページ、正確にはウエブサイトということになるのでしょうが、そういうホームページがあるということを発...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それならば、やはり三条二項一号の方では、私の権利が不当に侵害されていると信じたという相当の理由というのを根拠にしては、プロバイダーなどの管理者は削除しづらいだろう。しかし、削除しない場合には被害者、この例では私からですけれども、私の方から民法七百九条に基づく不法...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 続いて質問させていただきます。 しかし、そのようなときに削除するのかどうかというのを管理者が判断するときに、当該書き込みが被害者である私の権利を侵害しているものなのかどうか、実質的な判断を強いられることになります。判断を迷うことになるだろうと。私の理解では、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 その回答についてはちょっと私も今判断できませんが、具体的にさらに詰めて話をさせていただきたいと思います。 その照会に対して、条文でありますとおり、当該発信者が当該照会を受けた日から七日間を経過しても当該発信者から当該送信防止措置、この場合では削除になろうかと...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 答弁が苦しいと私が感じるのは、削除依頼がプロバイダーに対してあるわけですね。そのときには少なくともプロバイダー、管理者の意識の上には、その違法情報が意識の上に上がるわけですよ。だから、具体的な検討をしないと、この一項の方の要件に当たらないということはなかなか言え...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確認的になりますけれども、その管理者にとって当該書き込みなどの情報によって他人の権利が侵害されているかどうか判断しづらいとき、それにはどういうふうにすればいいのか。それは、今後のネットの世界での事例の積み重ねや裁判所による解決の事例の積み重ねが必要だということで...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 プロバイダー、管理者の判断がその時々に問われるということを確認させていただいた上で、次に、第四条についてお聞きします。 第四条は、発信者情報について被害者に開示請求権を認めた条文であると認識しております。もしこの条文がなければ、被害者が管理者に発信者情報を求...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 具体的な条文の検討に入らせていただきます。 第四条一項一号の「明らかであるとき。」というのは具体的にはどういう場合でしょうか。小坂副大臣の浅尾慶一郎参議院議員への答弁では、要件への必要性が述べられた上でこのようにおっしゃっております。これは「明白であるという...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 管理者の方は、疑いを差し挟むことがないぐらいの明白なことであるというふうに感じたときにこの要件が満たされると判断すればいいということを確認させていただいた上で、次に、二号に入ります。 二号の「正当な理由があるとき。」とは、浅尾慶一郎参議院議員への答弁では、小...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そういう御趣旨ならば、将来的にADR、つまり紛争解決機関ができることを検討されておりますけれども、そういうふうなものができたときに、そういうときに権利救済を求めるときにもこの条文が適用される可能性があると考えてよろしいんですね。 | ||
○中村(哲)委員 二項によっては、発信者の同意が得られない場合、開示にはちゅうちょするだろうと思われます。 四条の四項では、故意または重大な過失がない限り免責されると規定されておりますが、これは何についての故意であったり重大な過失であるのでしょうか。その点についてお聞きいたし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、最後に、この法律というのは、インターネット上の表現の自由と個々人の名誉やプライバシーなどの個人の権利との調整ルールを定めた第一歩の法律であると私も認識しております。片山大臣が内藤正光参議院議員の質問に対して「こういう情報の、インターネット上...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ありがとうございました。 | ||
11月29日 | 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第4号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 こんにちは。民主党・無所属クラブの中山哲治でございます。 先生のお話を伺いまして、正直、こういう方法もあったのだなと感動しております。今の憲法の枠内でこういう手法がとれるのであれば、積極的に立法化を検討していってもいいのではないかというぐらいまで、私はこの案...全文を見る |
○中村(哲)委員 私が申したのは、最終的な判断というのではなくて、一番最初に考える、解釈する権限は立法府にあると。国民の代表者が選ばれる立法府にあるからこそ、合憲性の推定と言われるものがあるのではないかと思うのですけれども、その点についてのお考えをお聞かせください。 | ||
○中村(哲)委員 国民の代表者である国会議員が審議をしてつくる立法ですから、基本的には憲法には違反していないことだろう、そういうふうなことを前提として司法が審査しているのだ、これは国会議員は共通認識として持っておかないといけないと思うのですね。 同僚議員と話していても、このこ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 その例に引いて私も考えますと、移送決定、移送手続というのが公開されなくてはいけないんじゃないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 ハンセン病の事件に引き直して考えますと、移送決定が公開されればそれだけで大きなインパクトを持つ決定になるんじゃないかと思うんですね。そして、その決定を受けて、今度は、最高裁の方がそれが違憲かどうかを判断して、また決定になるんでしょうか、それをまた公表する過程にな...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そのようなお話を伺っても、私は、この制度は現行憲法下で導入できるのだから、積極的に導入した方がいいんじゃないかという思いを強く持っております。 先生にきょう来ていただいてお話を伺ったということに関しては、先ほども申しましたように非常に感動しているわけでござい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そのお話を伺いますと、今も最高裁の判断とは違う判断を下級審はなかなかしづらいところがあると思うんですけれども、この制度を導入することによって、そのあたりの関係がどういうふうに変化するとお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 そうすると、人事の問題が非常に大きなウエートを占めてくるんじゃないかと思います。 そして、先生のレジュメの最後のページにあるんですが、「九名の憲法裁判官は、裁判官任命諮問委員会の諮問にもとづき内閣が任命する。」と書いてあります。内閣の任命というのは七十九条で...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そうすると、内閣の中に設けられるということを考えればいいわけですね。そうすると、その諮問委員会の委員を選んでくるのはどこがやるのか。議院内閣制のもとで、与党から選ばれた内閣総理大臣のもとに構成される内閣が人事権を持っていると考えればいいのか、そのあたりのことをお...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そこら辺の先生の具体的なイメージを聞かせていただいたらいいのではないかと思うんですけれども、具体的なイメージはおありになるでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私、政治的には、これは非常に大きな意味を持ってくるように感じます。 ドイツの場合では、先ほど超党派的とおっしゃったんだと思うんですけれども、中立というのではなく、構成メンバーにいろいろな考え方の人がはまるような運営の仕方がなされていると思うんです。そういうふ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ありがとうございました。終わらせていただきます。 | ||
12月04日 | 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 私は、ちょっと頭が悪いようでございまして、先ほど成田参考人のおっしゃった説明が理解できませんでした。 物事は、手続法と実体法と両方の考え方をきちんと峻別して考えなくてはいけないと思います。...全文を見る |
○中村(哲)委員 今の御説明には何点か論点が含まれておると思いますので、それを分解して話をしていかないといけないと思います。 ただ、今の御説明でも、被害を最終的に受けるのは自治体である、それは明らかになったと思うんですね。今の御答弁においても、最終的に首長の責任が認められた場...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私の聞いたことに答えていただきたいので、福井参考人に今の二点について、答弁を聞いてどのようにお感じになるのか、また御自身のお考えをお聞かせください。 | ||
○中村(哲)委員 福井参考人の説明、説得的だなと私は実感しております。 成田参考人にもう一つ最後に聞きたい点ではあるのですが、もし訴訟類型が変わると、個人的不祥事を争う場合に、その不祥事を、自治体の責任といいますか、お金と、またスタッフで見ていくことになる。そのことに関しては...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 では、端的に言うと、背任、横領、先ほどおっしゃったようなケースでございますが、それについてきちんと答弁をなさっていただかないのがすごく不誠実な感じがいたしますけれども、同じことを、今度は福井参考人にお聞きしたいと思います。この点について、いかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 成田参考人に、今の福井参考人の答弁に対する御感想をお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 それに対する福井参考人のお考えをお聞きいたします。 | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、終わらせていただきます。問題点が明らかになったと思います。ありがとうございました。 | ||
12月06日 | 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第5号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党の中村哲治でございます。五分の陳述をさせていただきます。 私は三十歳です。二十八歳で国会議員となりまして、新しい世代の代表として、憲法観を述べさせていただきたいと思います。 私は、この日本という社会はまだ日本国憲法の理念を生かし切っていない、いわば...全文を見る |