中村哲治
なかむらてつじ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月14日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第1号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 先ほど我が会派の島聡委員が申させていただいた件について、私の意見を述べさせていただきます。 私は、与党が今事前審査をやっていること自体に問題があるのではないかと思います。国民内閣モデルをとる場合に、事前に与...全文を見る |
02月28日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会地方自治に関する調査小委員会 第1号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 民主党の中村哲治でございます。 本日は、大変示唆に富んだ御教示をいただきまして、ありがとうございました。 先生がおっしゃいました、今は相互浸透の形である、それを相互依存の形にしていかなくてはならない、すなわち、それぞれが自立する中で、地方自治体と国が協...全文を見る |
○中村(哲)小委員 少し議論の順序が逆だったのかもしれません。 私が申したいのは、地方分権するためには、先生がおっしゃったように、地域文化性ないしは地域政党が必要である。私は、マスコミの分化がなければ、地域文化性なり地域政党というのはできないのではないかということを実感してお...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 インターネットが地域情報の共有化に非常に役に立つというのはまさにそのとおりだと私も実感しておりまして、それも実践していかないといけないなと思いながら、メールマガジンやホームページをつくっているところであります。 最後に、政令都市と府県との関係について、ちょ...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 たくさん聞きたいことはあるんですけれども、時間が参りましたので、ここで私の質問を終わらせていただきます。 大変ありがとうございました。 | ||
03月05日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第4号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 法律の審議に入る前に、大臣に一言御意見と、少しの議論をさせていただきたいと思います。 昨年の十一月八日に、私は大臣に対して、公務員の育児休業法、介護休暇法についての質問をさせていただきました。そこでメーンに聞...全文を見る |
○中村(哲)委員 荒井聰議員の質問とも関係してくるんですけれども、与党の事前審査をなくせばかなりの部分は解決されることにもなるんじゃないでしょうか。 それから、きょうもレクにいらっしゃったときに政府参考人の登録の話が出ましたが、国会改革によって政治家同士の議論をする、そういう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣にお願いしたいのは、まず総務省から始めていただけないかなと思うわけです。 私の大学の同期、先輩、後輩、そして地元の中学、高校のときの仲間も総務省に何人かいます。十時ぐらいに訪問して、初当選して、当選してあいさつに行ったら、なかなか、まだまだ帰れないよねと...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 必要か不必要かということは、またそこも議論がありますよねという話になってしまいますから、本当に必要なのかどうか、それを大臣の目で確認していただいてやっていただく。 例えば、製造業でコストカットするときに、二〇%のコストカットは非常に難しいんだけれども五〇%の...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 団体自治と住民自治の具体的な内容については、大臣流に定義すると、両者はどういうふうな定義になるでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 ありがとうございます。 手元に「地方財政計画の歳出の分析」という紙を総務省からいただきました。このように網がかかっている部分がたくさんあります。これによりますと、多くの部分の地方の歳出が国によって決められているということになっております。 事前の説明では...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 七割という数字は多いとお感じでしょうか、少ないとお感じでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 七割が多いという御認識だと確認させていただきます。 多いのであれば、やはり少なくしていく努力をしていかぬとあかんのじゃないかなと思うんですね。それが本当の意味での地方財政の改革なんじゃないかと思います。 例えば、手元に「地方財政 二〇〇一・四」というもの...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 総務大臣であられればこの論文は読まれているだろうという認識で質問させていただいたんですが、結構でございます。総務省の方が書かれた文章でございます。 七割の部分をいかに今後減らしていくのか、そのタイムスケジュールが必要だと思うのですね。大臣としては、国務大臣の...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に努力はしていただいているような気もしますが、まだまだ足りないんじゃないかなと思うのですね。 具体的に、なぜ大臣がおっしゃっているような方向に進まないのでしょうか、それを聞かせていただきたいのですね。国庫負担金がなぜ減らないのか、そういうことを具体的に問...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 市町村合併は一つの方法だとは思うんですが、これは鶏が先か卵が先かみたいなところもあります。 小泉総理は、民間でできるものは民間でやっていこう、地方でできるものは地方でやっていこうとおっしゃっています。やはり、箇所づけを伴うようなものというものは地方自治体に移...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 吉田政務官はそのことについてどのようにお考えでしょうか。 話をお聞きにならなかったんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 政務官はなぜ国会で答弁なさるんでしょうか。そういう構造的な役割というものを認識してここにいらっしゃっているのか、それを自覚していただきたいわけでございます。 言うまでもなく、政府参考人制度に政府委員制度がなりました。つまり、国会の答弁というのは政治家同士でや...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 繰り返しになりますけれども、許可を得た地方債及び協議の上同意を与えられた地方債については信用度は国債と一緒だ、それは最終的には国がその信用について担保しているからだ、それでよろしいですね。 それに対して片山大臣は「そのとおりです。」とお答えされています。 ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 吉田財務大臣政務官、同じでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 吉田政務官、それじゃ答えていないのと一緒ですよ。それは御認識されておりますか。もう一度わかるように説明してください。 | ||
○中村(哲)委員 吉田政務官、それじゃ国債と地方債と信用度が同じでないケースというものは、今からあることはない、どういうふうに国家のシステムが変わっても、あることはないとお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 差がないというのはもうわかっているのですよ、総務大臣がそういうふうに答弁しているのだから。どういう仕組みで差がないことになっているのか。その仕組みが今後どういうふうに、変わるかもしれない、変わる余地はあるのか。そこを財務省の立場としてどのように考えているのか、そ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そうすると、吉田政務官、地方債はどういうケースにデフォルトするとお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 地方債はデフォルトしないとおっしゃったのですか。もう一度答弁をしてください。 | ||
○中村(哲)委員 地方債はデフォルトしない、それは国会の議事録に残りました。 地方債はデフォルトしない。総務大臣、地方債はデフォルトする可能性はないのでしょうか、お答えください。 | ||
○中村(哲)委員 国債がデフォルトされた場合はどうなんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 国債がデフォルトした場合にはどうなるかということを聞いているわけです。それは想定していないという答えで、仮定の話でデフォルトした場合というのを聞いているわけですから、それに対する誠実な答えをお願いいたします。(発言する者あり) もしデフォルトの意味がおわかり...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 このまま同じ質問をしてもらちが明かないので、なぜ私がこういうことを聞いているのか、そういう観点から申させていただきます。 ムーディーズが二月十三日に日本国債の格下げの検討に入りました。国債の格下げに地方債の信用がかかわってくるというふうに私は感じておるんです...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 国債の発行に対する信頼、信用というのは、私が聞きたかったのはこういうことです。問いを変えます。 格付機関が日本の国債を格付することの材料として、一、国だけの残高四百十四兆円を想定するのか。二、国の長期債務を合わせた五百二十八兆円に対するものなのか。三、国と地...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私は、国債と地方債の関係がどういうふうに市場の評価につながってくるのかという認識を聞いているわけですよ。何も一つの格付会社に対する対応を聞いているわけではありません。そのことについて最初から聞いているのに、なぜ答えられないんですか。もう一度答えてください。 | ||
○中村(哲)委員 もう一度繰り返します。ムーディーズという言葉を使っておりません、私は先ほどの質問においては。国債と地方債の関係が市場における評価にどう結びついていくのか、そのことをお聞きいたします。 | ||
○中村(哲)委員 らちが明かないので、私の見解を述べますので、それに対する御感想をお願いいたします。 総務大臣が答弁されたように、地方債の信用度が国債と一緒である、そうであるならば、国債の評価というものは国、地方を合わせた債務の総額六百九十三兆円に対して評価されると私は考えま...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 政府答弁でありますから、政府の見解をお聞きしたいということでございます。そして、私の考えと違うのであれば、その理由は何なのか、論理的な答えをお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 それでは政務官が政府答弁をできないということになるのではないでしょうか。それは非常に大きな問題だと思うんですが、その点についていかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 何回も繰り返すことになりますけれども、私は、格付機関の評価に対してどういうふうに考えるかと聞いているわけではないわけです。国債と地方債の関係というものが市場の評価にどういうふうに結びついていくのか、そのことについてお聞きしているわけです。 そして、私が先ほど...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 納得できないですね。 | ||
○中村(哲)委員 委員長、これは先ほど私が冒頭に申しました政と官の役割分担の問題です。何のために政務官が政府の代理人として、代表として総務委員会で答弁しているのか。あるべき姿というものは、与党議員の意見というのを政務官が集約して、それを政府に持っていく、そしてガバナンスを行ってい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この続きはまたさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 | ||
03月18日 | 第154回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。大臣におかれましては、六時間半の質疑、大変お疲れさまでございます。残り三十分ですが、どうかよろしくお願いいたします。 きょうは、私は情報通信産業のことに絞って大臣とお話をさせていただこうと思います。 先ほどのお...全文を見る |
○中村(哲)委員 私の手元に、「沖縄経済振興二十一世紀プラン」という最終報告があります。これは平成十二年八月に出されたものでありますけれども、これと今回の法案、振興法との関係はどのように考えたらよろしいでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私が聞いているのは、内容もいいんですけれども、その前に、この最終報告と今回の法律の関係と申しますか位置づけ、これを積極的に推進していくのか、この内容を踏まえてこの振興法をつくられて、言ったら、この最終報告はエンジンでありまして、それで今回の法律というのは車でいう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この方針をしっかり引き継いでやっていきたいという御趣旨だと思います。 そして、この中にありますのは、沖縄県が策定いたしました沖縄県マルチメディアアイランド構想、それに基づいた沖縄県の意思というのも十分取り入れてこれからやっていこうという話だと思うんですね。 ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私は、ここでちょっと大臣と議論を、大ざっぱな議論で構わないんですけれども、やらせていただきたいんです。 地域振興をするときに大切なのは、私はやはり人の問題だと思っております。 大臣のさっきのお話で非常にすばらしいなと思ったのは、大学院大学をするときに英語...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に感動するような夢を聞かせていただいたと私は思っております。やはり政治家は夢を語らないといけなくて、そういうふうな夢を語ることによって人の心を動かしていって、地域を動かしていく、活力を生んでいくんだなということを、大臣の答弁をお聞かせいただきまして改めて実感...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に楽しい議論をさせていただいていると思います。 大臣、それで、こういうふうに人が集まってくるには、あと二つの要件が要るのではないかなと私は思っております。先ほど南仏ソフィアの話もしましたけれども、ここはやはり観光地であるということの非常に大きなメリットを...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の答弁を二つに分けて御議論させていただきたいと思います。 まず、緑の問題です。 緑豊かな地域にしないといけないというふうに大臣もおっしゃいました。南仏のソフィアの場合にも、土地の三分の二は緑を残すことということが条件になっているそうなんですよ。そうい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に何か心に響く答弁をいただきまして、ありがとうございます。 あともう一点、通信ネットワークのことなんですけれども、この「二十一世紀プラン」の最終報告でも、政府としては以下の諸施策を取り組むこととするということで、通信コストの低減化ということについて取り組...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣のお話、学会を何十回とやるというのは非常にすばらしい御意見だと思うんですけれども、その日々暮らす中で、大学人が大学で暮らすときにほかの地域と交流する。大学だけじゃないと思うんですね。やはり集積していく、大学院大学が一つの核とはなるんでしょうけれども、民間のベ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に力強い御答弁だったと思います。ありとあらゆる手段を使って通信コストがほかの地域より安いことにするということは、今まで考えられないような御答弁だったんじゃないかなと思います。 そういったことで一つまた考えられるのが、IX、すなわちインターネットサービスプ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 もっとたくさんのことを御議論させていただきたいと思うんですけれども、非常に楽しい三十分を過ごさせていただきました。 時間が参りましたので、ここで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
03月28日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会 第2号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 きょうの問題は非常に難しい問題だなと思いました。 やはり、私たちの国がこれからどういうふうな方向に向かうかということを思うときに、環境の問題が一番大事だと思います。農作物というのは水に非常に大きなウエートを置くものでありますから、この日本が今まで持ってきた...全文を見る |
03月28日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会地方自治に関する調査小委員会 第2号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 先生にまずお伺いしたいことは、政令都市と府県との関係はこのままでいいのかということでございます。 私は、地元が奈良県でございます。隣に大阪府がございます。大阪府の方とお話をしたときに、大阪市と大阪府の関係が...全文を見る |
○中村(哲)小委員 そのときに私が問題だと思うのは、先ほどおっしゃいましたように、人口は都市部へ集中をされております。人口はすべて都市部に集中する中で、都市の人間が、自分たちで県から独立する形で自治体をつくって、都市のことだけ考えてしまう構造ができてしまうことになる。これは、税財...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 おっしゃることはわかるんですが、例えば私の選挙区であります生駒市、生駒郡などは、電車に乗って大阪市に通われている方がたくさんいらっしゃいます。そうしてくると、都市の機能としては生活圏からという考え方をすると、そこまで大阪市の範囲を拡大していってこそ成り立つ議論...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 私も、先ほど伊藤委員がおっしゃった方針で検討を進めなくてはならないのではないかと考えております。 中間的な自治体と言った方がいいのかもしれませんけれども、私は、道州制でなくて、広域共和制というような言い方をした方がいいのかもしれないなと思っておりますが、そ...全文を見る | ||
04月08日 | 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○中村(哲)分科員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 塩川大臣におかれましては、私の隣の選挙区でございます。私が生まれ育った生駒からトンネル一本越えて大阪方面に向かいますと、塩川さんの選挙区の東大阪となります。今、関西が非常に経済的にも地盤沈下している中で、やはり...全文を見る |
○中村(哲)分科員 ぜひ大臣に、議事録がありますので、また省に帰られてからごらんになっていただきたいと思うんですよ。私が聞いた問いにきちんと答えているのかどうか。それも、総務大臣と私が議論している流れをきちんと把握して吉田政務官が答えているのかどうか。そういうふうなことを聞いてい...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 教育の機会ということでしたから、本当にそれはある意味正しいと思うんです。ただ、その教育の機会を与えて、その人がどういうふうに判断するか、そしてどういうふうに自分を律していくかということは、また評価を別途しないといけないと思うんですね。 塩川大臣にお願いした...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 機会があればというのはどういう、またこういうふうな直接のやりとりがないといけないんでしょうか。それとも、質問主意書で聞いてくれということなんでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 この件に関しては、きちんと機会をつくってお話ししていただけるということでしたので、本当にうれしく思っております。 私がこういうふうなことをるる申しましたのは、やはり政と官の役割分担というものをきちんとこれから考えていかないといけない、そのためには制度の運営...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 私が大臣にお聞きしたのは、この七割という数字が多いかどうかということで、今多いという趣旨でお答えいただいたと考えておるんですけれども、これを下げていくためにはどうしたらいいのか。総務大臣ともお話しさせていただいたのですけれども、やはり他省庁との調整みたいなもの...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 根本に戻って議論すべき、本当に言えば私もそう思うのですよ。これをいつまでにどのような形でやっていくのか、これがやはり小泉改革の大きな柱になるんじゃないかなと私は思います。そのあたりのところで、塩川大臣としては、この根本的な議論を小泉改革でどのように進めていくの...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 難しいのと違うかなという大臣の答弁は、本当に私も、ああ難しいのと違うかなと思っています。ただ、これはいつか始めぬとあかんことだと思うのですね。 それで、国民の皆さん、どう考えておられますか、こういう根本的な議論が今必要じゃないですか、そろそろ議論を始めませ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 この七割の問題について、問題は根本的な問題にかかわるけれども、それについて積極的に取り組んでいくという大臣の答弁だと受けとめました。うなずいていただきましたので、本当にそういう方向で進めていただきたいと思います。 関連して二つ目の質問なんですけれども、これ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 わかったようなわからぬような印象がしますが、あと一つつけ足しなんですけれども、税財源の移譲のときに、よく、国債の分の債務の移譲というのを地方にしていかないといけないんじゃないかという考え方もあります。それについては、大臣、個人的なお考えで結構ですので、どのよう...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 若松総務副大臣に同じ質問をするつもりでしたけれども、今の御答弁ならば同じ答えが恐らく返ってくると思いますので、私がお聞きしたかった地方債の問題に入らせていただきたいと思います。 片山総務大臣は、地方債について、ごんべんの保証ではないけれども、地方財政計画を...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 そのようなということですから、次に、市場の評価についてどのように考えておられるかということなんですね。 つまり、国債発行高というのが四百十四兆円なわけですけれども、地方債も同じ信用だということになれば、発行されている国債の市場の評価というものは六百九十三兆...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 時間が参りましたので、最後に確認だけなんですけれども、私は、格付の話というよりは、評価されるときに四百十四兆円で評価されるとお考えなのか、六百九十三兆円で評価されるとお考えなのか、その点をお聞きしたかったわけでございますけれども、その点に最後に答えていただきま...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 終わります。 | ||
04月08日 | 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○中村(哲)分科員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。大臣、長時間の審議で本当にお疲れのところですけれども、もうしばらくどうかよろしくお願いいたします。 大臣、私、きょう議論させていただきたいのは、都市基盤整備公団についてでございます。 都市基盤整備公団は、特殊...全文を見る |
○中村(哲)分科員 大臣の思いと公団の実際の働きがずれているように私はちょっと思うんですよね。 市町村、都道府県とヒアリングをさせていただきました、具体的にはちょっと申しませんが。そのときに、明確な「見直しの方針」が示されたらよかったんですけれども、なかなかそうではなく、段階...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 一年内にまとめていくということでした。そのまず第一歩として、具体的な案というのがまだまだ文書でも示されていないと思うんですね。そのあたり、まず第一番目の提案というのはいつごろにされるとお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)分科員 私が聞きたいのは、その随時というのがもう今月中なのか来月中なのか、まず第一弾としていつごろ示されるのかどうかということを聞いているわけでございます。昨年度末までに具体的な案が示されないといけないはずですよね。それは、国土交通省の意向としてはそういうはずです。 ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 大臣には質問するつもりはなかったんですけれども、ちょっと大臣にコメントをいただきたいんです。 一年内に取りまとめるというようなことを言いながら、具体的な案が第一弾としていつごろ示されるかわからないというのは、これは国民にとってはよくわからないことだと思うん...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 大臣のお話というのは、情報公開をきちんとして、住民にきちんとわかる形で計画案の策定、そのプロセス自体もきちんとつくっていかないといけないというお気持ちだと思います。うんうんとうなずいていただいているので、このことについてはお聞きしませんが、そういう流れで、また...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 それなら、なぜ直接市民に対しては公団は開示ができないのか、それについての理由をお示しください。 | ||
○中村(哲)分科員 中臣理事のおっしゃったことを私なりにまとめさせていただきますと、事業計画案の策定時点においては、公団というのはまだ事業予定者であって、事業者として法的に決定したわけじゃない、だから、ある意味、出したくても出せないというふうな主体であるということだと理解しており...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 それは十分わかっております。地権者にしてみれば、自分たちの土地が具体的にどこに換地されてどうされるのかということを公開されてしまったらプライバシーの侵害になってしまうわけでもありますから、このあたりのところは、市民の代表としての市がそのあたりも配慮して情報公開...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 ちょっと事前のレクとは違う方向に話が進んできているので、詰めさせていただきたいなと思うんです。 市がこれを公開したいなと思ったときに、市の判断で公開してくださいというふうに考えていますというお立場だと私は理解しておったわけですけれども、それをもう一段踏み越...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 以上の議論を私なりにまとめますと、市が情報公開を積極的にしていきたいというふうにお考えになる場合には、その意向に沿った形でできる限り、言葉だけでなくて、本当の意味でできる限りの協力をしていく。 例えば、口頭の情報というのは、文字にした方が最終的には情報公開...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 大臣、これから行政はこういうふうにしていかないといけないと思うんです。 今後のこういったニュータウン型の事業に関しては、どういうふうな観点で公団というのが取り組んでいったらいいのかということを、ちょっと深めた議論をしていきたいと思うんです。 大臣、先ほ...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 事前の通知よりもちょっと超えて議論させていただきたいのですけれども、今大臣のおっしゃった情報公開をしっかりしていくということに関しては、本当にその方針でやっていただきたいと思うわけでございます。 そして、さらに私が大臣に先ほどお聞きをしたかったのはこういう...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 公団には今の大臣のお言葉を厳しく受けとめていただきたいと思うわけでございます。 結局、このニュータウン型の未認可事業というのは、採算性が一番の大きなポイントになると思います。これに関してどのように取り組んでいくつもりなのか、最後に理事に確認させていただきた...全文を見る | ||
○中村(哲)分科員 人口がもうすぐ減り始めます。住宅需要もある意味で非常に大きな転換点を迎えているところであります。今までのような楽観的な需要予測をするのではなく、厳しい需要予測に基づいてこれから事業認可に当たっていくよう、改めて確認させていただきます。 理事、うんうんとうな...全文を見る | ||
04月12日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 大臣にまずお聞きしたいのは、法学上の一般的な言葉の使い方として、監査というものと監督というものの違いはどういうところにあるのかということをまずお聞きいたします。 |
○中村(哲)委員 政務官、私そんなこと聞いてないんですよ。法学上の一般的な言葉の使い方として監査と監督というのはどういうふうな違いがあるかということを聞いているわけでして、それは私が聞こうと思った次の質問です。 つまり、監査と監督はどう違うのか。普通に考えたら、監督というのは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 監査は違法性だけを判断する、監督というのは妥当性プラス違法性を判断するということだと思います。 次に、私は、委員会等設置会社についての質問をこれからさせていただきます。特に、特例法における委員会等設置会社において、監査役制度が使われなくなって監査委員会制度が...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今の副大臣の御答弁をさらに深めて聞きますと、取締役制度全体として取り組んでいるので、端的に監査役の制度と監査委員会の制度を比べることはできないというふうに考えていいんでしょうかね。 つまり、監査役というのは取締役会からかなり独立性が高い制度ですよね。しかし、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 その観点をもう少し具体的に詰めていこうと思います。 監査委員会は、取締役の職務執行を監査しないのか、また取締役会自体を監査しないのか、その点についてお聞きします。 というのは、これは法務省からいただいたカラーの組織図のペーパーなんですけれども、監査委員会...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、これは矢印が書いてあったらどういうことをみんなぱっと見て思うかというと、選任したメンバーから監督されるんやからおかしいんちゃうかということを、図にきちんと書いてあると、そういうふうに思うわけですよ。それが書いていないことによってその辺がぼけてしまう。そう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 もっと法文をちゃんと読んでください。 それじゃ、具体的にもっと詰めていきますね。 こっちに対して監査しますよね。今度、ここに書いてありますけれども、取締役会は「取締役の職務執行の監督」と書いてあるんですよ。つまり、監査委員会のメンバーに対してもこれは監督...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それと関連して、取締役会は基本的経営事項に係る業務執行の意思決定を行いますよね。その意思決定には、監査委員会のメンバーである取締役も参加するんですよね。それなら、監査委員会が取締役会を監査するのに、自分がメンバーとして参加して決定した取締役会での決定をどのように...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 内部統制システムをとられるということですから、その点についてはしっかり取り組んでいただきたいと思うわけです。 次の質問に移りますが、関連して、そうであれば、監査委員取締役の任期が一年ということは任期として短いんじゃないかなと思います。 監査役の任期が三年...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 その点についてはもう一度後でお聞きしたいと思うんですけれども、そもそも、この委員会等設置会社において、それを選択した場合に監査役が置けないということに問題があると思います。 中間試案のときには、置いてもいいし置かなくてもいいという選択制になっていたと思います...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣、まず事実確認なんですけれども、中間試案の第十九の一の2には「1の場合においては、会社は、監査役を置くことを要しないものとする。」と書いてあるだけでありまして、これが現行法のように置くことができないということと同じ意味なのかどうか。私は、これはやはり表現が...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この表現上のことでがたがた言っても仕方がないので、次へ行きますと、結局、執行役と取締役の兼務を可能にしたことが何でなのかなということを思うわけですね。先ほど副大臣の御答弁にありましたように、指名委員会というのが非常に大きな権限を持つわけですよね。それで、執行役と...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 米国でも認められているというふうなことでしたけれども、米国の制度が本当にいいのかどうかということを考えないといけないですね。 エンロン事件が何で起こったのか、そういうふうな反省はきちんとしているのですか。やはりCEOが巨大な権力を握り過ぎたがゆえにエンロン事...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣に、これまでの審議の感想と、それから、商法典というものを今後どうしていくのかということをお聞きしたいわけです。 私も法学を勉強してきて思うのは、この商法典は片仮名です。普通の人が読もうと思っても読めません。句読点も打ってありませんし、また、枝番号が多いの...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 平成十七年ということは二〇〇五年の一月から始まる通常国会だと考えてよろしいかと思います。あと三年という時間ですから、まあ短いのか長いのかよくわかりませんが、私としては、できるだけ早く、前倒ししてでもやっていただきたいなと思います。 それじゃ、最後にコーポレー...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 委員長、今の答弁は、答えていないと思うんですよ。今、現行法制の解釈の問題をおっしゃいましたけれども、私は政策判断を聞いております。そういうふうな議事進行での御指導もよろしくお願い申し上げ、時間が参りましたから、私の質問を終わらせていただきます。委員長には、今後、...全文を見る | ||
04月18日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第14号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。安住議員の質問に引き続きまして、公務員制度について議論をさせていただこうと思います。 片山大臣、今安住さんが、公務員が一生ここでやるのがいいのかどうか、そういうことも考えていかないといけないんじゃないかと。そういっ...全文を見る |
○中村(哲)委員 民間では、タイムレコーダーを使うことは当たり前です。何で公務員はできないんですか。前近代的な議論じゃないんでしょうか。人事院総裁、その点についてどのように人事院はお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私は、タイムカードを導入することによって問題が解決するというふうなことを言っているわけじゃないんです。たまたま大臣がおっしゃったとおりだと思うんですね。それを導入したからといってその間どういうふうな仕事をしているのかはわからない、タイムカードではわからない、それ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 民間ではタイムカードは使われていない、マスコミでは使われていないのじゃないかというふうなことを、今、安住議員の方にも目を向けて、声を向けて話されておりましたが、確かに民間もやっていないところはあります。銀行の友人とかに聞いても、なかなかタイムカードを押せないよね...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私も、質問取りにいらっしゃる官僚の方たちとお話しさせていただきます。きのうの方たちは比較的早く帰っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。私も、いつも申しますけれども、先週家族と一緒に何回夕食をおとりになりましたかということは常に聞かせていただいております...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣、それは現場に責任を転嫁していると僕は思うんですよ。政治家が責任を持って方針を決めなければ、こういう問題は進まないんですよ。大臣、この間、十一月の質疑、三月の質疑をさせていただいていて、なかなか難しいですねという答弁ばかりじゃないですか。やはり政治家がリーダ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 閣僚懇でぜひタイムカードのことも提案してください。それで皆さんが難しいですねということになったらまた考えたらいいですけれども、そのときには合理的な理由というものをやはり考えないといけないと思うんですよ、タイムカード導入を拒むのであれば。 質問取りも、これを官...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 もう時間がないので、法案の審査もちょっとやらなくてはいけないので、議論をさせていただきます。 私の地元の天理市で、試験採用のときに市長がみずから成績を改ざんしたというようなことで、有罪判決も出ている。うなずいておられる政務官もいらっしゃいます。 こういう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私、だから副大臣の答弁は嫌なんですね。もうちょっと自分の言葉でしゃべってくださいよ。片山大臣はいつも書類を見ないでお話しされますよね。だから、そこが全然違うわけですよ。 もう時間が参りましたからこれで終わりますけれども、もうちょっと誠実な議論をしていただくよ...全文を見る | ||
04月25日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会 第3号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 私は、安全保障の問題において、現行憲法解釈が、集団的自衛権を行使できないということになっていることに非常に大きな問題があると考えております。 内閣法制局の憲法解釈では、現行憲法下では、国際法上集団的自衛権は持っているけれども、憲法上行使できないということにな...全文を見る |
05月09日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会 第3号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 民主党の中村哲治でございます。本日は、大変ありがとうございました。 先生にまずお聞きしたいのは、安全保障における集団的自衛権の問題であります。 九条から考えますと、私たち日本が自衛権を持っているのか持っていないのか、行使すべきなのかすべきでないのかとい...全文を見る |
○中村(哲)小委員 次の質問に移らせていただきます。 多国間フォーラムというお話がありまして、東アジアにおいて多国間フォーラムが大切だというお話でした。 私、先週インドへ行ってまいりまして、インドという国から見て、インドまで含めた、東アジアからちょっと広げた方がいいのでは...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 それにはまだ状況が足りないということを、まず東アジアじゃないと現実的ではないというお話だと理解してよろしいんでしょうか。 | ||
○中村(哲)小委員 時間が参りましたので、終わらせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
○中村(哲)小委員 民主党の中村哲治でございます。 先ほど赤松委員がおっしゃったことと、私は違うとらえ方をしております。私は、まんじゅうの例で例えるのであれば、まんじゅう全体というものは自衛権全体でありまして、集団的自衛権と個別的自衛権を違うまんじゅうに例えることは、私はでき...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 御指名ですので、民主党の中村哲治でございます。 私が申したいのは、これはまたかみ合っているかどうかわからないのですけれども、憲法解釈の問題として、一般的抽象的にどの範囲まで憲法が許しているのかという問題と、個別具体的な状況においてどういう立法をするのか、ま...全文を見る | ||
05月28日 | 第154回国会 衆議院 本会議 第37号 議事録を見る | ○中村哲治君 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 ただいま議題となりました四法案について質問をさせていただきます。(拍手) 具体的な質問に入ります前に、この四法案は、国民の心の健康と深く関係しています。そこで、国民の心と国家のあり方の関係をまず議論させていただきます。 ...全文を見る |
○中村哲治君(続) その問題となるということを御認識いただいて、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣森山眞弓君登壇〕 | ||
06月06日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第21号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 私は、昨年六月十二日の質問に引き続きまして、信書の性質論について議論をさせていただきます。信書の定義、ガイドライン、そして具体例、ユニバーサルサービスの内容などについて、本日は議論をさせていただきます。 ただ、具体的...全文を見る |
○中村(哲)委員 それならば、特に断りがない限り、行政機関を代表して行政機関の見解を述べていると考えてよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 特に断りがなくても、場合があり得るというお話でした。 それならば、私たち国会議員は、政府からの答弁に対して、何を基準に、この今なされている答弁が政府の答弁なのか、それとも政治家個人としての発言なのか、それを判断すればいいのでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 全体的な発言の内容から個人的な見解がわかるというのは、客観的に明確である場合でなくてはならないと私は考えます。その点に対して一義的に明らかでない場合、やはり答弁と考えるのが国会のルールではないかと考えますが、いかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私が聞いているのはそういうことではありませんでして、私たちが質問をした場合に政府から答弁がなされる、その答弁が政府の見解なのか、それともその政治家個人としての発言なのか、それを、その答えを聞いている間にどちらかを判断する基準はどこにあるのか、どういうふうに判断す...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この問題に関しては、さらに踏み込んで十一日に質問がなされるでしょうから、次に移ります。 まず第一に、信書の定義についてお聞きいたします。 今回、法律で、信書の定義として、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」という定義になり...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確定した判例というのは、一つ形式的な理由としてはあり得ると思うんですね。しかし、実質的な理由としては非常に弱いと思います。実質的な理由をお聞かせください。 | ||
○中村(哲)委員 大臣にとっては釈迦に説法の話になると思いますが、少し見解を述べさせていただきます。 判例というのは、言うまでもなく、具体的な事件に対して、その事件を解決する限りにおいて、法令で明確な基準が述べられていない場合に司法がその権限においてその事件を解決する範囲内で...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 諸外国の例を参考にされたというお話でした。 諸外国とは何なのかということを考えますと、万国郵便条約を結んでいる国々、そういった国々を見ますと、やはり立憲主義、近代立憲主義ということと大きく関係しているんだろうと私は考えます。 信書の性質論の議論になるかと...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣のお話を伺って私なりに理解を述べさせていただきますと、近代立憲主義国家というものは、まず国民がスタートである、そして、国民が自分たちで国家をつくっていく、ないしは統治機関をつくっていくときに、国民同士の、個人同士の意思の流通が必要である、そのように私は理解し...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そうすると、日本国が日本国憲法で立憲主義という統治体制をとっている限り、まず国民と国民が自分の意思を流通させる、それが必要である、そういうふうに考えてよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 私は、るるなぜこのようなことを申すかというと、信書というものが国民と国民の意思の流通にとってどういうふうな役割を果たすべきなのか、立憲主義をとる場合において、この信書がどのような位置づけになるのかということを改めて総務大臣の口から答弁としてお聞きしたいからでござ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私がお聞きしたかったのは、電気通信などのほかの通信手段と異なり、信書が立憲民主主義においてどのような役割を果たしているのか、その点についての御認識を伺いたかったわけでございます。改めてお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 大臣の答弁を、私なりにもう一度問いを変えてお聞きいたします。 通信手段として、どのような考え方をするのか。まず信書というものがベースに、基礎的にあって、その上にほかの通信手段、電気通信などがあると考える考え方が一つあります。もう一つの考え方は、電気通信という...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 昨年六月十二日の片山大臣の答弁で、片山大臣は不易流行ということをおっしゃいました。時代に応じてやはり変えていかなくてはならないもの、しかし、時代が変わっても変えてはいけない普遍的なもの、そこをきちんと見きわめていくことが必要なんじゃないかという私の質問に対して、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、第二に、ガイドラインの話についてお聞きいたします。 一昨日の答弁で、有権解釈によって行うということでした。有権解釈とはどういう意味でしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私はそこが問題だと思っているんですね。結局、ガイドラインをつくるといっても、それは今まで法律によって行政に与えられた権限内でできるんだ、それが有権解釈ということですね。 そうすると、やはり参入する民間企業ないしは参入はしないけれども物品でいろいろな書類などを...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣のおっしゃったことを否定するつもりはありません。 しかし、そのはっきりした定義に基づいて、何がそれに当たるのか、そのガイドラインの決め方についてはやはり何か手続規定が必要なのではないかというのが一般的な考え方、批判のもとになっている考え方ではないかと思い...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、総務大臣としては、有権解釈の範囲でガイドラインの決め方、ガイドラインを改変するときのその改変の仕方などもやっていきたい。対して私は、やはりガイドラインをつくる際には、ガイドラインのつくり方も含めて、国会の関与のもとに法文化していくことが必要である、そうい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ガイドラインの見直しということに関しても、見直すやり方、そのガイドラインをつくるガイドラインというようなもの、そういう手続規定については国会にお示しなさるつもりはございませんか。 | ||
○中村(哲)委員 大臣、私の聞いたことに答えておりません。ガイドラインをつくるその手続規定について、いわゆるガイドラインをつくるためのガイドラインについては国会に示すつもりがあるのかないのか、イエスかノーかで聞いているわけでございます。 | ||
○中村(哲)委員 イエスでもノーでもない、検討中だということでしたので、ぜひガイドラインをつくるための手続規定のガイドラインは示していただきたい。 らちが明きませんので、第三の質問。第三番目に、信書の具体例を交えての議論をさせていただきます。 先ほどから、ダイレクトメール...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 このダイレクトメールの議論をするときに、チラシのようなものはどうなるのか。カタログのようなものとどう違うのかということが議論になってきます。そういうふうなところで、有権解釈をするにしても、何か基準をつくる必要があるのではないかということが私の念頭にありまして、具...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 例えば、携帯電話の後ろに、あけたら大体電話番号が書いてあるんですよね。この電話番号が書いてあるところに、中村さん、この電話番号であなたのところにかかりますと店主の名前が書いてあるような場合、これも信書に当たらないと考えてよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 こういうふうに中に電話番号が書いてあって、ここに、この使用方法として、この電話番号にかけてもらったらあなたにかかりますということを店主の名前で書いてある場合。 | ||
○中村(哲)委員 送り状、添え状というのは、本体に書かれていても送り状、添え状になるということですか。 | ||
○中村(哲)委員 いや、個人的にやっているわけです。個人の名あてに、中村様、この番号にほかの人からかけていただきますとあなたにかかりますというふうな文言が携帯本体に書かれているような場合、その店主の名前もちゃんと書いてありますよ、そういうふうな場合、それは信書に当たるのかどうか。 | ||
○中村(哲)委員 同じことをほかの物品で考えてみましょう。冷蔵庫や洗濯機のことを考えてみましょう。 洗濯機の裏面には、大体、使用方法が書いてあります。中村様、この以下の使用方法に基づいて使ってください、店主の名前が書いてある。今、佐田副大臣の御答弁ならこれも信書に当たるという...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 添え状になるんだったら、これは信書に当たるわけですよ。さっきの御答弁であると、本体に書かれているものは信書である、先ほどの携帯電話も信書である、冷蔵庫、洗濯機も信書であるということになる、そのように考えてよろしいんですね。 | ||
○中村(哲)委員 つまり、添え状、送り状というものは、本体と一体となっていたとしても添え状、送り状であると考えてよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 私が言っているのはそういうことではなくて、本に添え状、送り状が、物理的に離れた存在であるけれども一緒にある場合、ある場合が普通のケースでありますけれども、先ほど携帯電話のケースや洗濯機、冷蔵庫のケースで申しましたように、本体と一体となっているものであったとしても...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が聞いているのは、先ほど申しましたように、冷蔵庫にあのように書き込んだ場合、携帯に書き込んだ場合、冷蔵庫自体が信書になるのか、携帯自体が信書になるのか、そういうことなんですね。 佐田副大臣の御答弁をお聞きしたら、それは、携帯電話や冷蔵庫と物理的には一体だけ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 何遍も繰り返しますけれども、ちゃんと問いに答えてください。 サイン本に関しては、全体が信書性を帯びるのかどうか。そうではないとお答えになっていると私は考えるんですね。携帯電話の場合もそう。本体とは一体だけれども、その書かれた部分のみが信書性を帯びて、添え状、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、添え状、送り状のたぐいだと認められるようなものが書かれている場合であれば、そこは、物理的に一体であっても社会通念上別個のものと判断されるので、法律上は別のものと判断すると考えてよろしいということですね。 | ||
○中村(哲)委員 副大臣、今のは答弁になっていませんよ。とめてください。——無理ですか。今、矛盾があるということをお感じになりませんか。 今の場合なら、冷蔵庫、携帯も信書で送らないといけないわけですよ。そこについて、どのように御整理になっているんですか。 | ||
○中村(哲)委員 私は、この議論をするときに、佐田副大臣の御答弁の方向じゃなくて、文書性というところで議論があるのではないかと思っていたんですね。特定の人に対して意思表示ないし事実の通知をするものであっても、それは文書に当たらないんじゃないか、そういうところから議論をすべきでない...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので終わらせていただきますけれども、私が申しているのは、有権解釈のもとで解釈するのであるからこそ、国会で、そのガイドラインを議論するときの基準について議論しなくてはいけないと思うから、ここまで詰めた議論をさせていただいているわけでございます。もし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
06月27日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第25号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 私は、逐条担当は、信書便法の九条から二十二条であります。その質問が終わらなければ、質問主意書で残りを聞くことになりますので、ぜひ大臣、副大臣には、端的な答弁をお願いいたします。 この質疑に入ります前に、一点だ...全文を見る |
○中村(哲)委員 詳しいことは、また後日、武正委員が質問させていただくことになると思います。 さて、本論に入らせていただきます。 信書便法九条から二十二条に入ります前に、前回からの引き続きとなっております信書の定義の問題について議論をさせていただきます。 この間の質疑...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、立憲主義の要請だと考えてよろしいですね。 | ||
○中村(哲)委員 そうすると、国民の基本的な通信手段だというところが一点、ポイントになると思います。大臣も前回の六月六日の質疑において、「国民にとっては基本的な通信手段ではないかと考えております。」と御答弁なさっております。 なぜ国民の基本的な通信手段なのか、電気通信との違い...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 昔からということ、何がポイントなのかということで、きのう、質問取りという言葉を使っていいのかわかりませんが、質問の内容について総務省の皆さんがいらっしゃったときに、なぜ基本的なのか、なぜ昔からあったのか、そこのポイントは何かという話をさせていただいたときにあらか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 通信の秘密という話になると、電気通信でも同じことでございます。なぜ電気通信と違って昔から基本的な通信手段として認められるのか、そこはきちんと把握しておく必要があると思います。それについてもう一度大臣の御見解をお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 つまり大臣、特別な設備が要らないということだと思うんですね。そうすると、それは具体的に何なのかというと、直接的な可視性、可読性がある、そういうことなのではないか、そう思うんです。そこはきのう確認できていたんですけれども、なぜ答えられないのかと私は思うんですが、そ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 まず目で見える、目で読める、そこが一番大きなポイントだということですね。だからこそ、立憲民主主義を支える通信手段として一番基本的なものとして、人間の能力として一番基本的な能力である目で見えるということで、きちんとコミュニケーションをとれる手段として信書は保障しな...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 信書の定義について、さらに詳しく考えさせていただきます。 信書の定義として、今回総務省は三つの要件を定めております。特定性の要件、そして意思表示、これは事実の通知も含みますけれども意思表示の要件、そして文書性の要件。 それでは次に、文書性の要件について質...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 通信の素材が何であるかは問わないというのは、まさに私もそのとおりだと思っておるんですね。しかし、それは目で見えるという可視性を重んじているからでございます。そこが立憲主義と密接に関係してくるからなんです。 もし私の定義で不都合ならば、総務省の見解をそのまま当...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 冷蔵庫に文章を書いた場合、それが信書に当たるというのならば、先ほど申しましたように、信書の送達というものは国家が保障しないといけないものとなります。だから、冷蔵庫に通信文を書いた場合に、それが信書に当たるのであれば、この冷蔵庫の運搬に関して国家が保障しないといけ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 常識的に考えるという感覚は非常に大切だと思います。それは法だからです。社会通念、社会規範となっていないと、国家が強制力を持って国民に押しつける社会規範とはならない、それが法ですからね。そうとはならないという意味で、常識的というものは非常に重要なんですよ。だから、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 立憲主義の要請から、どんな信書の範囲を国家は保障しないといけないのか、そこを改めて考えていただく。そこは改めてお願いしまして、次は特定性の要件に入らせていただきます。 先ほどから特定性の要件について、通信の秘密とは関係がないという主張もありましたが、私は、総...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 まさにおっしゃるとおりだと思うんですね。信書がなぜ国家が保障しないといけないものなのか、そういったことを考えたときに、通信の秘密が非常に重要である、表現の自由も、まず信書の秘密が守られてこそ表現の自由が成り立つ。だからこそ、信書には特定性の要件があって国家が保障...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 企業秘密が載っているもののフロッピーというのは、今の特定性の要件ではなくて、いわゆる文書性の要件ですから、さらっと答えていただいたらよかったと思うんですが、これは当たらないということですよね。 次に、紙で新社屋の設計図みたいなものはどうなのかというと、これは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 次に、それでは、ある程度特定されたグループに同じ文書を送る場合であっても、信書に当たらないケースというものがあるんじゃないかなと思うんです。例えば通信販売のカタログ、例えば学生が受験して合格したその合格内定者に送る学校からのパンフレット、こういったものは、今のメ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 さらに進めて考えていきますと、例えば契約に使うときの文書、それについても議論があると思うんです。 例えば、よく最近でも新聞広告の中に、生命保険なり損害保険なりで申込書のひな形みたいなものがついているケースがありますよね。これというのは、チラシとかカタログに類...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 議論をもとに戻しますと、なぜあいまいなのか、そういった議論が出てくるのかというのは、特定性の要件があるかどうかの判断においては、外形的、客観的に判断しないといけない、通信の秘密があるのかどうかということを外形的、客観的に判断しなくてはならない、そこにやはり帰結す...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私は、やはりガイドラインを出していただかないと審議の前提を欠くんじゃないか、そういうふうに考えているわけでございます。先ほど赤城委員もおっしゃったとおり、やはり法案に書くのかガイドラインに書くのか、いろいろなバージョンはあると思います。しかし、きちんと出していく...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今政治に問われているのは、言葉をいかに実行していくかということだと思うんですね。そして、そのこと、政治家が言った言葉というのがそのとおりに実行されなくて国民が政治不信を抱いてしまっているというのが今の状況だと私は考えています。言ったことはきちんと守ってください。...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 立憲主義の要請からすべて考えていく必要があるわけですよ。だから、人口何%以上の人が徒歩十五分以内にポストに届くような、そういうふうな基準だとか、そういう立憲主義の要請に基づく基準を立てなくちゃいけないんですよ。その点についてはいかがお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 つまり、算定基準においては、一人一人の国民があまねく信書の送達のサービスを受けられるような基準を考えないといけない、そういった気迫が答弁に感じられないわけですよ。五つの区分に分ける、そして人口で考えていく。だけれども、総務省としては、国民がひとしくあまねくサービ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 だからこそ、明確な基準が必要なんですよ。民間事業者は、総務省が示してきた省令の基準で入ろうかどうかを決めるわけですよ。そのときの省令を決めていく基準、考え方、哲学、こういったものが明確に示されないと、何だ、総務省の裁量じゃないか、官僚が全部自分勝手に決めていくん...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が言っているのは、その基準が明確にならないといけないと言っているわけですよ。結果的にそれが保障されたらいいだろうというのが総務省の見解なわけですけれども、これは信書便法ですから、対象となるのは事業者なんです。事業者が自分でこの事業をやろうかなと思うときには、法...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この点についてもう少し誠実な答弁を期待いたしておりますけれども、次に移ります。 ロの六日以上の配達とありますけれども、なぜ六日なんでしょうか。週休二日の時代ですから、月から金まで五日間というのでも、ぎりぎりユニバーサルサービスとしては是認できる範囲かなという...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 これも、立憲主義の要請から最低限の参入条件として何が必要なのかという観点からもう一度考えていく必要があると思うんですね。今あるサービスが六日だから六日なんだ、これじゃなかなか通らないわけです。今ある水準が立憲主義の要請として最低限のレベルなのかどうか、そこが問わ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 すべて答弁があいまいなわけですよね。これからずうっとまた聞いていきますけれども、そんな答弁じゃなかなか議論にならないわけですよ。 これは、僕は、副大臣の能力の問題だと思いたくないわけですよ。組織としての対応のあり方が問われているんですね。私は、これは去年の六...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そういうことであれば、ちゃんと条文に書けばいいわけですよ。何で書かないんですか。そこが今批判されているわけでしょう。何で書かないんですか。 | ||
○中村(哲)委員 改革の時代に横並びという姿勢が本当にいいのかどうか、それが問われているんでしょう。違うんですか。今までやってきた前例を踏襲していくんですか。片山大臣は不易流行とおっしゃっていますよ。違うんですか。大臣、どうですか、片山大臣。横並びでいいんですか。 | ||
○中村(哲)委員 私が言っているのは、やはり今時代が要請していて、普遍的だということは、オープンであること、明確であること、ちゃんと書き込んでいくということなのではないでしょうか。 そこについて、やはりそれは不易流行の観点から見て云々かんぬんと大臣が言われると、ああ、期待して...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そういったものが届け出で済むのであれば、もともと許可のときにも、そういうふうなことを許可の要件にしなくてもいいんじゃないですか。一定基準を決めておいて、そこがチェックするかどうか評価を下すだけでいいんじゃないでしょうか。いかがですか。 | ||
○中村(哲)委員 私が聞いているのは、届け出にすることができるのであったら、事前審査ではなくて事後チェックでいいんではないか、そういうことを聞いているわけですよ。いかがですか。 | ||
○中村(哲)委員 すべてがこの調子ですよね。 十三条に移ります。なぜ企業の合併、分割、営業譲渡のときに、すべて総務大臣の認可を得なくちゃいけないのでしょうか。こういうときには大体、迅速な意思決定というものが経営者には要求されるわけですよね。これを、認可を受けなければ効力を生じ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 相続の場合の十四条、六十日以内に認可を受けられなかった場合はどうなるのでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私は、六十日以内にできなかった場合の法的効力を聞いているわけです。聞かれてないことを延々と答えないでください。一事が万事、この調子ですよね。 次に行きます。第十五条。事業の休止、廃止のときには総務大臣の許可を受けないといけない。三項で、公共の利益が著しく阻害...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そのときには、どういうふうな具体的な指導をするのかとか要請をするのかとか、そういうことが重要になってくるわけでしょう、具体的にやる能力が非常に減退しているときなんですから。そのあたりのところの担保も何もなく、こういう規定を置くことだけでは、立憲民主主義の要請から...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 佐田副大臣、違うでしょう。 この規定というものは、例えば信書便事業者が、ある人に対しては安い値段をやっていた、事後届け出をやったら、いや、実はもう中では変えていたんですよ、後で届け出たときに、それは不公平、不公正になりますよね、だから事前届け出でないといけな...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 質疑時間が終了いたしまして、まだたくさん質問項目が残っております。 私にもう一度質問時間を与えていただきましたら続きをしますが、もし与党が、強行採決などなさらないと思いますけれども、十分な審議時間をとれない場合には、きちんと質問主意書で問わせていただくことに...全文を見る | ||
07月04日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第26号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 昨年六月十二日、そしてことしの六月六日、六月二十七日に引き続きまして、四回目の信書の定義についての議論をさせていただきます。 先ほど川崎二郎委員からも言及していただきましたし、松沢成文議員からも、また突っ込ん...全文を見る |
○中村(哲)委員 そういう内容ということですので、細かく議論に入らせていただきたいと思います。 まず、特定性の要件に触れている第三項目についてです。議事録にきちんと残すために朗読させていただきます。 3 なお、信書性についてこれまで議論のあったもののうち、商品などの広告を...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が議論させていただきたいのは、まさに副大臣がおっしゃったことはそのとおりだと思うんですよ。私が申し上げたかったのは、その特定性の要件の判断のときに、通信の秘密や秘匿性の要件というものがどういうふうに影響するのか、そこについてもう一度確認させていただきたかったわ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 おっしゃるとおりだと思いますね。特定性の要件に関しては、通信の秘密というものを外形的に判断していくことが大切である。 つまり、例えば私が佐田副大臣に何か信書を送ったとする。しかし、これはみんなに見られてもいいよという意味で、自分は通信の秘密を放棄しますよと。...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ただ、佐田副大臣のそのような御答弁では、違う例を考えると、なかなか同じように考えられないんです。例えば、通販のカタログなんかで送られる場合、これは信書でないと考えられますよね。そういうことを考えると、必ずしも、申し込みの勧誘の意思表示が含まれていても、それが特定...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 佐田副大臣、取引の現実問題として、カタログには、後ろに申し込みのはがきなり申し込みをするためのファクスのひな形みたいなものが入っているんですね。佐田副大臣の御答弁をそのまま現行の取引に当てはめると、今こういうカタログをメール便で送っているのは違法になるわけですよ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣と私が言っていることは、実はそうは違っていないんじゃないかなと思っております。違っているなら違っているとおっしゃっていただきたいんですけれども、違っていないと思う……(佐田副大臣「同じです」と呼ぶ)同じですね。 だから、やはり申し込みの勧誘のレベルでは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 例えば、私にある業者からDMが送られてくる、しかし、その中に入っている契約書が、契約の勧誘の申込書が、私は要らないから、例えば第三者にお渡しさせていただいて、例えば田並さんにお渡しさせていただいて、田並さんが、御自分の名前と住所と、また申し込みに対するいろいろな...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確認させていただくんですが、田並さんから業者に申込書を送るときは、一番先に申しましたように、これが信書であることは争いがないわけですよ。だけれども、業者から私に来たときに、ここが信書性があるかどうかということに関しては、私がこっちに渡して、こっち側から送ったら成...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常にクリアな御答弁をいただいたと考えております。 もう一つは、前回議論させていただいた、大学入学者に対するパンフレット。合格通知はもう既に行っていて、その対象となっている人、入学対象者に対して、学校はこういうふうな形で授業をしていきますよなどを書かれたパン...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ただ、副大臣、これが信書であるのか、特定性があるのかということの判断において、先ほど副大臣とのやりとりで申しましたけれども、通信の秘密が外形的、客観的に認められるかどうか、そこがやはり基準になるんじゃないかなと思うんですよ。そうすると、シラバスのたぐいとかそうい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 これは恐らく、副大臣がおっしゃりたいのは、結社の自由との関係が非常に強いんじゃないかという話だと思うんですね。 個人と個人が通信をさせていただくというのが近代国家の原則なんですが、個人というのはそれだけでは社会的に大きなインパクトを持てない。だから、自分の自...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 改めて確認させていただきたいと思うんですけれども、合格内定者に送られるようなパンフレット、シラバスのようなものであっても、やはりこれは外観的、客観的に見て、通信の秘密を守らないといけないかどうか、それを判断する、それで信書を判断すると考えていいということですよね...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 信書であるけれども例外規定に入る、そこが僕はみそだと思うんですね。 そこをそういうふうな考え方をするというのは、ある意味、正当だと思っております。私の見解、従来から言わせていただいた見解、文書性の要件とは異なりますけれども、そういった総務省の御見解というのは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が考えている定義とだんだん近くなってきているんですよね。本来の機能というものが大切だ、それは社会的な常識の範囲で判断する、外形的に判断する、客観的に判断する。だから、一般人の目から見て、その本来の機能というものがどこにあるのか、そこでこの五条三項ただし書きの物...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ここは非常に難しい話になってくるんだと思うんですよ。 ただ、大事なことは、物の本来の機能がどこにあるのか、それを客観的、外観的に判断する、そこで五条三項ただし書きに当たるのかどうかというのを判断していく、そこだと思うんですね。 私にしてみれば、冷蔵庫にラ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 信書というのは非常に深遠な世界がありますよ。立憲主義の要請ですから、ここはきちんと、しっかりと議論していかないといけない。 最後に、この項の最後に、サイン入り本というのは、そう考えてくると、物理的には一体だけれども、やはりサインの部分なり手紙の部分というのは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この「信書の定義に関する政府の考え方」の議論というのは、きょうさせていただいた議論で、かなりの部分が明らかになったと思います。また、非常に突っ込んで書いていただいたなと私は評価させていただきます。 次に、ユニバーサルサービスの内容について、昨日出されました「...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 料金の基準については、これは、今後、なるべく明確に、明らかにしていく必要があると思うんですね。そうでないと、なかなか民間の事業者が入りづらいということになってくると思うので、総務省だけではできないことですから、今、明確な御答弁は難しいと思うので、そこについては、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この基準でいくと、大体全国で何万本になるんでしょうか。昨日の、事前のお話では九万八千本から九千本という話もあったのですが、具体的な数についてできるだけ細かく教えてください。 | ||
○中村(哲)委員 非常に明確な答弁をいただいたと思っております。 ちょっと、質問通告になかったのですけれども、先ほど松沢委員の話で、ポストの民間開放の議論というのを一言しておかないといけないなと思っております。 先ほど團局長の方から、なるべく早くやらないといけない、それか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この議論は非常に難しいんですね。立憲民主主義の要請として信書の送達というものを国が国民に保障していかないといけないという要請と、もう一方で、きちんと競争を促進することによって公社なり信書便事業者なりの営業の透明性を確保していくという要請と、二つの、相異なると言っ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 官の裁量が強いということになるとどういうことになるかというと、私が危惧しているのは将来の話です。民間が参入しない、そして、かつ公社が信書の送達について独立採算を維持できなくなったときのことを危惧しているのです。 信書の送達は国が国民に対して保障しなくてはいけ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 あるべき姿にきちんと近づけていく、それが政治の役割だと思っておりますので、事態の経緯を見ながら、また参入してくる業者が出てくれるように運営を変えていくことが必要だと思っております。 時間がほぼなくなってきましたので、残りの質問、いっぱいあるんですが、これは次...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので終わらせていただきますが、最後に、その官公庁への提出の場合も、ちょっと裏なので聞かせていただきますが、今は、郵便の場合は官公庁に提出する場合にはある程度の特例がありますね。発信主義なのか到達主義なのかという問題なんですが、そのときの発信主義、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 丁寧な御答弁をいただきましてありがとうございました。これで終わらせていただきます。 | ||
07月09日 | 第154回国会 衆議院 本会議 第46号 議事録を見る | ○中村哲治君 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、政府提出に係る日本郵政公社法案及び同施行法案の原案に賛成、与党による委員会提出の日本郵政公社法案及び同施行法案に対する修正案には反対、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び同施行法案に反対の立場から討論を行います。...全文を見る |
07月11日 | 第154回国会 衆議院 憲法調査会地方自治に関する調査小委員会 第5号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 民主党の中村哲治です。今、政治倫理審査会の幹事会があって、急遽の日程で抜けさせていただきまして、申しわけございません。 私は、知事の隣の奈良県出身の議員でございます。三重県の取り組みを県会議員などに聞いておりますと、かなり私たちの県と違うんだなと思います。...全文を見る |
○中村(哲)小委員 今、自治体間競争の話からそういうふうな話を聞かせていただいたんですが、もう一つ、今のお話を聞くと、非常に緊張感のあるパートナーシップがなされているというのは、それは県民から見ても非常にわかりやすいなと思うと同時に、その動きなりが、今度は広域化しているときに、ど...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 機能分担というお話でしたが、今現実に協力をしていく上で、何かネックになっていることとか、文化の違いとかで困っていることとか、そういうことは見当たりませんでしょうか。 | ||
○中村(哲)小委員 感覚の違いというのは徐々に取れてきているというふうにお感じになっておられますか。 | ||
○中村(哲)小委員 私は、知事のきょうのお話をお伺いして、一つの県が頑張っていただくと周りの県が非常に活性化していくんじゃないかなということを実感しているわけでございます。 私たちの会派の議員でも、北川知事がおっしゃるから非常に勉強になるということをよく聞かせていただいていま...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
11月05日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 私は、二十代のほぼ大半を司法試験の受験に当てました。司法試験は私自身五回受けております。家庭の事情で結局それは断念せざるを得ませんでした。 私の同世代の友人の中で非常に多くの人が、まだ依然として受験生活を送っておりま...全文を見る |
○中村(哲)委員 試験に落ちている人間は自己責任でやっているのだから仕方がない、恐らくそういう趣旨ではないかなと思います。それでは、なぜ現行の司法試験制度を変えて法科大学院制度をつくるのか、そこの問題意識が不明瞭になると私は思います。 確かに、現行制度だから、その中でされるの...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、現実的には現行制度に問題点も多々あるということだと思います。 伝え聞く話では、論文試験などであらかじめ採点基準を決めている。最近は、考える問題をたくさん出したいということで、その考えてもらうための試験にする、そして、そのための基準をつくっているという...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 非常に積極的な答弁をいただきましたので、引き続き運用の改善もお願いしたいと思います。 それでは、質問通告をさせていただいた質問に入らせていただきます。 私は、本日、法科大学院の入学試験、そして法科大学院の内容を中心に質問をさせていただきます。 まず、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、二〇〇三年の十二月に認可が出る、そして入学するのが二〇〇四年の四月ですから、その間に初年度は試験がなされるのではないかという話だと思います。そして、例年は、普通の大学院の場合は十月ぐらいになされることが多いので、それぐらいになされることになるのではないか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 五十件でいいのかどうかというのは、自発的な取り組みですから、多いか少ないかというのは国が指導するわけにもいかないでしょうから、五十件ということを想定しながら質問をさせていただかないといけないなと思っております。そして、そのときに関心として出てくるのが、全国にあま...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 支援したいという力強い御答弁を伺ったと思います。 つまり、その地域に本当はつくりたいんだけれども、創意工夫をしているんだけれども、なかなか自分たちの力だけでは及ばない、だから相談に乗ってほしい、そういう相談、申し出があったときに文科省としては力強く支えていく...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 予算措置などでの協力はいかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 財政的な支援も考えられるという、本当に誠実な答弁をいただきまして、ありがとうございます。 それと同時に、過疎地対策としては通信教育ということも考えられるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 意見書の方にも「夜間大学院や通信制大学院を整備すべきである。」との意見が載っておりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 英会話学校などでは、インターネットを使って、またテレビ電話を使って教育がもうできておりますので、そういったものも活用しながら、過...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確認なんですけれども、適性検査というのは適性試験のことだと思うんですが、その適性試験を含めて考えられるものというのは、まず共通の適性試験がある、そして各大学ごとに面接や小論文を行い、かつ、先ほどおっしゃった学業成績、また社会人としての実績なども考慮をしながら総合...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 モデルになっているアメリカの場合は、どういうところがつくっているんでしょうか。LSATですね。 | ||
○中村(哲)委員 大学入試センターを想定しているという話ですけれども、大学入試センターは大学入試じゃないかと私は感じておるんですね。私は、実は大学入試センター試験の一回目を受験しておりまして、そういうことからしてもすごくなじみのある試験ではあったんですが、その実施機関、大学入試セ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ちょっとイメージがわかないのは、適性試験を実施する機関が二つあれば、二通りの試験が適性試験の場合に起こってくる可能性があるということなんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 おっしゃることはわかるんですが、手続的なことをそれじゃちょっと聞かせていただきたいんです。 事前にお話を担当省庁から伺ったときに、手続的には、現時点では法科大学院協会設立準備会ということになると思うんですけれども、そのような法科大学院の集まりが委託することに...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、適性試験の実施機関は一つの場合もあるし複数の場合もある、それは準備会なり設立後は協会の方が自主的に判断して決めることである、そのように考えてよろしいですね。そうそうとおっしゃっているので、次に行きたいと思います。 次に、適性試験から各大学院の入学試験...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、適性試験をまず受けますよね。その後に、その適性試験を指定している法科大学院、恐らく数校あると思いますが、その数校に願書を出す、そして各校の入学試験を受ける、入学試験自体の判定は適性試験と先ほどおっしゃったような総合的な判断で決まる。一方で、三年を二年に短...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ここは大事なところなので確認をさせていただきたいんですが、まず、入学試験自体が法学履修者とそうでない者で定員が分かれるのかどうなのか。事前の説明では、入学試験自身は、法学部出身であってもそうでない者であっても、法学を学んだ者であってもそうでない者であっても、まず...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それは私が事前に聞いていた話と違うんです。三年の履修期間というパターンが原則であって、その三年の合格者をまず決める。その中で、入試のときに法学履修の検定試験もやる場合もあると思いますよ、それは大学によって検定の仕方というのはいろいろあると思いますけれども、三年間...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 確認なんですが、最初の段階で、入学試験の合否の段階で二年のコースと三年のコースときちんと分けて募集要項に書くということでよろしいんですか。 | ||
○中村(哲)委員 私は何でこんなにこだわっているかと申しますと、入学試験自身が法的な知識というものを加味して行われるのか、そうでないのか。例えば法律履修者という枠をつくってやるのであれば、そっちに申請していても、三年というコースの中では通っていても、法学の知識がないから落ちるとい...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そうすると、適性試験を受けながら、論文試験と面接をしながら、かつ法的な知識も加味して入学試験を行う大学も出てくる可能性はある、入学の合否判定においてですよ、それも可能であるということでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 これ以上議論をしても仕方ないんですが、それなら、法案審査をするときの事前に省庁と打ち合わせなり、実質的な審議をするためにやりとりをすることの意味自体が問われるんじゃないかと私は思いますが、そんなことを幾ら言っても仕方ないので、次に進みます。 適性試験を受け、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣、入学金が、例えば百万で済めばいいけれども、二百万、三百万というところが出てくる可能性があるわけですよ。早く受験だけさせておいて、滑りどめの学生だけ確保する、そういうふうなケースになったときに、果たしていいのかどうか。普通の大学と違うのは、これは専門職大学...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そのような試算がなぜ必要かというと、金持ちじゃない子弟でもきちんと法科大学院に行けるような奨学金の制度、スキームをつくらないといけないというところからなんですね。ある意味、授業料が幾らになるのか、入学金が幾らになるのかといったら、市場原理の話かもしれません。しか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私が質問をするということをメールマガジンで流した後に、今受験をされている三十五歳のサラリーマンの方から意見をいただきました。 その意見の中では、私たちが大学院に行こうとしたら、その企業に対して将来プラスになるのかどうか、そういうことをきちんとプレゼンテーショ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、この首都圏では家賃も出ないような状態になるのではないでしょうか。 十三万掛けるということは、百五十万ほどですか。そういった額で本当に足りるのかどうか、そんなようなところはいかがお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 それでもやはり授業料ぐらいしか出ないということになると思います。だからこそ、国民金融公庫の融資の額を引き上げるなどの措置が必要なのではないかということになってくるんです。 財務省に伺います。日本育英会の奨学金を拡充するためにも、予算を拡大する必要があるのでは...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 真剣に検討していただくということですが、奨学金の額の拡大があるのかどうか、そこはきちんと言及をしていただきたいと思います。 あわせて、国民金融公庫の融資額は今現在幾らなのか、そして、法科大学院制度をつくることによってこれを拡大していく必要があるとお考えなのか...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 田中政務官とお話しさせていただいて、それでは、まず大前提をお伺いしたいと思います。 田中政務官は、先ほど私が、金持ちしか行けないような法科大学院ではおかしい、そういうふうな主張をさせていただいたときに、うんうんとうなずいていただいていたわけでございますから、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 真剣に検討しなくてはならないというのは、私にとっては甚だ残念な、不十分な御答弁だなと感じております。現実に、もう再来年からは法科大学院の入学者が生じるわけですよ。そのときに、自分が会社をやめて、子供を二人抱えて、法科大学院に行っていいのかどうか、そのことはもう来...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 かなり積極的な答弁、意気込みを聞かせていただいたんではないかと思います。財務省としても真剣に取り組んでいく、財務大臣に頑張っていただく、そういうことで次の質問に行きたいと思います。 時間がありませんので、質問の順番を変えまして、法科大学院ができることによって...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、終わらさせていただきます。ありがとうございました。 | ||
11月14日 | 第155回国会 衆議院 総務委員会 第5号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 本日、郵便法の一部を改正する法律案ということですから、これについての質問として、求償権の問題を当初考えておりました。国家賠償の範囲が広くなるわけですから、国家賠償をする必要がある場合に職員に対する求償はどうなるの...全文を見る |
○中村(哲)委員 公社が競争していく企業というものは、例えば運送業者、銀行、生命保険会社、そういった企業になると思います。お客様に好かれる、また主体的に判断できる、そういった適性を判断しているときに、国籍というものはこういった民間企業では考慮に入れていないと思います。外国人であっ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 この論点は、先ほども左藤章議員もお聞きになった点ですので、もう少し掘り下げて質問させていただきたいと思います。 事前に総務省の方からいただいた資料で、このような形で公社の採用試験が変わるというチャートをいただきました。その中で、総合職試験と一般職試験を分ける...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、なぜ総合職はだめなんだろうなということを思うんですけれども、なぜ総合職についてはだめなんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 それでは、なぜ幹部候補となる者はこれに当たるのか、公務員の当然の法理として公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるのか。これについて御答弁をお願いいたします。 | ||
○中村(哲)委員 経営に参画するから、蓋然性が高いという話でしたが、そこをもっと具体的に説明してください。 | ||
○中村(哲)委員 具体的にそのようなものが考えられる、なぜそういうものが例として挙げられるのかということを私は聞いているんです。 | ||
○中村(哲)委員 つくことが予想される、それは僕もわかっていますよ。なぜかと理由を聞いているんですよ。どうですか。 | ||
○中村(哲)委員 管理職であればなぜ公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるのか、その理由を聞いているんですよ。具体例を聞いているのは、その理由を説明しやすいがために聞いているわけですよ。 何言っているんですか。もう一度きちんと答えてください。 | ||
○中村(哲)委員 非常に好意的に解釈して、私が実質的な理由を言ってさしあげましょう。先ほど懲戒処分ということをおっしゃいましたね。懲戒処分というのは、そのことをすることによって職員の身分なり権利に一方的に消長を来すような行為であるからでしょう。 そういったことをきちんと議論す...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣が答弁に窮したら大臣が出てくるというのは、本来これは逆でして、こういうことだったら全部大臣答弁になるわけですよ、要求が。それは大臣に対する負担が大きいから副大臣に答弁してもろうても構わないということで事前に言っているわけでしょう。どう思われますか、副大臣。...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それで、大臣がお答えになっていらっしゃったことで、やはり、総合職になったとしても管理職になるとも限らないわけですし、また、私の考えでは、公務員という身分であったとしても、こういった公社のような企業体では、外国籍の者が管理職になっても、いわゆる公務員の当然の法理に...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣、その御答弁を受けての御質問なんですが、現行法では、おっしゃった範囲の御答弁だと思います。 今後法律を改正したら、外国籍の者が管理職になるとしたらどういう手段があるのか。例えば、民営化するという議論もあるでしょうし、非公務員型ということもあるでしょうし、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 研究していただけるということなので、研究していただいて、また、本当に民間と競争をして勝てるような公社にしていただきたいと思います。 それでは次に、非常勤職員についてお伺いいたします。 いわゆるゆうメイトと言われる非常勤職員の身分保障について、いわゆるパー...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 くどいようで、確認なんですけれども、適用はないけれども、実質的にパート労働法以上のことをケアしているので安心してくださいということなんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 では次に、常勤の職員と同じ仕事をしていて、かつ、通算すると、経験年数では何年も郵便局で働いているという人がいらっしゃいます。例えば、五年以下の人は七万六千九百人、五年を超えて十年以下の人は二万二千二百人、十年を超えて十五年以下が七千二百人、十五年を超えた人が二千...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の答弁を受けての質問をさせていただきたいんですけれども、試験を受けるということはもちろんそうなんですけれども、公務員の場合、選考採用というのもありますよね。試験と同様の能力があると認められれば認められるということなんですけれども、ここはどのようにお考えでしょ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ありがとうございます。 時間が最後に少し余りましたので、郵便法の改正について一言、求償権についてお伺いいたします。 今回の改正で国家賠償の範囲は広くなります。なぜ今まで賠償の範囲は制限されていたのか、また、国家賠償の範囲が広くなることによって、職員に対す...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 後の質問の答えはあったのかどうかちょっとわかりませんけれども、時間が参りましたし、これで終わらせていただきますが、加藤副大臣におかれましては、ペーパーを読むのではなく、今の最後の質問もそんな長い答弁を私は要求しているわけでないですので、その点だけ今後御留意してい...全文を見る | ||
11月20日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 難民問題について、本日は質問をさせていただきます。 先週末、二〇〇二年十一月十六日に、日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の共催でシンポジウムが行われました。「難民認定制度の改正...全文を見る |
○中村(哲)委員 このメッセージについては、昨日、法務省の方にお渡ししておりますので、大臣もお目をお通しになったことだと思います。 大臣がおっしゃった腑に落ちない点というのはエンターテイナーの一点だけでよろしいのでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 それでは、そのメッセージの、先ほどお読みさせていただいた後にこのように書かれております。 「そして、政府は日本の国際的・人道的な役割を維持するためにも、難民の受け入れにより積極的になるべきです。そのためには、申請期限や異議申立て手続き、難民に要求される立証責...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 御指摘なさった点に納得するところもある、いろいろな人の意見を聞きながら制度の改革に取り組んでいくというお話でしたので、まさに日本人が外国人をどのように自分たちの仲間として受け入れていくのか、そういう観点からの取り組みをぜひお願いしたいと思います。 それでは、...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 国務大臣としてそのような答弁でいいのかどうかというのは、私は甚だ疑問でございます。 当然のことですけれども、法務省も入管難民法に基づいて行政を執行しているわけです。その法律というものは憲法の枠内にある。その憲法という法規範のもとには国際法が法律よりも上位の概...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣、私、今そのことは聞いていません。 今、副大臣がお読みになったのは、諸外国の判例は我が国の入管難民法の定める難民認定制度の解釈準則になり得るのかという事前の質問通告に対する答えです。今、そのことは聞いていません。 きちんと議論の流れを把握して御答弁...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣、私、UNHCRが示した文書なんということを一個も話をしていませんよ、まだ。何でそんな書かれた文章ばかり読むんですか。議論の流れをきちんと把握しているんですか。 | ||
○中村(哲)委員 それでは、私のもとの質問に対する答えはどうなんですか。副大臣、答えてください。 | ||
○中村(哲)委員 委員長にお願いがあります。 このような形で、私が大臣に聞いたことを副大臣が答えられていって、結局、その答えが不十分である、質問に答えていないから再び大臣がお答えになる。このような審議のあり方でいいんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 大臣が最終的にお答えになるのであれば、大臣が最初からお答えになればいいわけでございます。話がかみ合っているのならばいいんですけれども、かみ合っていなかったわけですから、そこは以後、委員長の御運営にお願いしたいという…… | ||
○中村(哲)委員 議事録できちんと後日把握していただいたらいいかと思いますが、私は不明瞭な質問はしていないと思います。 もうこのことを幾ら話しても仕方ないので、次に進みたいと思います。 今、大臣の御答弁では、適切な解釈、運用をしていくと。当然、条約法条約に基づいて難民条約...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 日本弁護士連合会が、ことし、二〇〇二年十一月に「難民認定手続等の改善に向けての意見書」というのを書かれております。その中の四ページに「法務省総合研究所の研修教材の中では、迫害を受ける虞れが同程度に立証された場合であっても、出身国が日本の友好国である申請者について...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 正常に戻しているつもりですので、よろしくお願いいたします。 不適切と受け取られかねない表現があったということで削除したということでございました。そういうふうな表現を書くような背景がひょっとしてあったのかもしれないということは、今後改善していかないといけない点...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今のは延長なんですが、期間を設けること自体の当否についてもう少し議論をさせていただきたいと思うんですけれども、何のためにその期間が必要なのかということもあわせて、大臣、副大臣、どちらでも結構ですから、お考えをお聞かせください。 | ||
○中村(哲)委員 証拠の散逸という点に関しては、証拠を持たずに難民というのは大体来ていますから、重要な証拠というのは本人の供述と出身国の情報なのであるから、期限の制限の正当理由にはならないんじゃないかなと思います。それから、早期に難民の申請を行うことが通常であるということを理由と...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 証拠の散逸の点で、長期間に行われると散逸するということで、大きな判断基準になるのは立証責任の問題なのかなと思うんですね。立証責任が申請者の側にあるのであれば、そのお考えは論理的に当たらないと思うんですね。立証責任が国の側にあるということになるのであれば、今おっし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、申請者の収容の長期化について次にお伺いいたします。 難民問題の一つの大きな問題として、長期にわたる収容が挙げられております。政府としては、不法入国者として一律に扱っているのかもしれません。しかし、その結果として、現実に行われている長期間の収容という...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 では、少し具体的にデータを交えてお話をさせていただきたいと思いますので、質問を続けさせていただきたいと思います。 我が国に対して難民認定申請をした者のうち現在収容されている方々は何名で、その方々の収容期間は平均どの程度か、お答えください。 | ||
○中村(哲)委員 それでは、そういった方々を除き、今収容されている方は何名で、その方々の収容期間は平均どのくらいでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 このデータからわかりますことは、難民認定申請をした者の平均が約九カ月、そうでない人たちは五十日ほどだということですね。つまり、難民絡みでない人たちは早くどんどん入れかわっていくから、恐らく平均期間は短い、しかし、難民申請をしている者は極めて長い収容期間があると。...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 心配で心配でたまらない、本当にそうですね。私も何度か西日本センターに足を運びまして、直接難民申請されている方々にお会いをしてまいりました。まさに今副大臣がおっしゃった心配で心配でたまらない、それを現実に収容所に入った中で日々感じておられます。自殺未遂も起きてきた...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 四十一件ということですので、この数字を重く受けとめていただきたいと思います。副大臣がおっしゃった、不安で不安で仕方ないということがこういう結果にまさにつながっているんですね。 そして、もう時間がないのでどこまで聞けるかわかりませんが、収容をそもそも行う必要が...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたのでこの辺で質問を終わらせていただきますけれども、今の御答弁に対するまた再度の質問についても、後日、質問主意書かまたこの委員会の場でお尋ねさせていただきたいと思います。 本日は、本当に真摯な御答弁、副大臣ありがとうございました。 | ||
11月27日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 先週に引き続きまして、難民問題について二度目の質問をさせていただきます。本日は、難民申請者及び難民申請について不認定とされたけれども取り消し訴訟を行っているような人たち、いわゆる難民絡みの人たちの収容についてお聞...全文を見る |
○中村(哲)委員 ということは、帰したくてもなかなか帰せない、客観的状況が整っていないという理解でよろしいんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 少し実質的なお話を答弁に基づいてさせていただきたいと思っております。私の質問の趣旨が明瞭でない場合はまた聞き返していただいて、実質的な審議をさせていただきたいと思っております。 前回の質問で副大臣にお聞きしたことに、こういうことがありました。いつ仮放免される...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 人権に配慮した取り扱いをしているということなので、そこの実質的な議論をさらに進めさせていただきたいと思っております。 収容令書に基づく収容、つまり、三十九条に基づく収容というものは、四十一条で期限が三十日と決まっております。やむを得ない事由があるときであって...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の御答弁、そして副大臣の御答弁で、仮放免を弾力的に運用して人権に配慮をするという姿勢を改めて示していただいているんだと思います。 仮放免の質問に入ります前に、最後に一点だけ確認させていただきたいんですけれども、そのような趣旨で考えると、少なくとも、難民認...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 その御答弁の流れから、仮放免の制度について質問を進めさせていただきます。 さて、そもそも、仮放免制度を設けている理由はどういう理由なんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 私なりに好意的にまた解釈をいたしますと、判例が出ています。五十一年十二月十三日、東京地裁の判決でございます。行政は必ずしも、最高裁の判決が出ていなければ判例にとらわれる必要はないかと思いますけれども、一応、三権分立のもとにおいては、地裁の判決であっても、その法令...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そこの議論を少し、副大臣と、具体的イメージを持ちながらお話をさせていただきたいと思います。 前回も質問させていただきましたけれども、副大臣が、第三国、ほかの国にいらっしゃって、そこで、そこの国民として民主化運動に取り組んでいた、すごく弾圧を受けて命からがらほ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣、実は、二十万を超えているというのは、難民絡みでも必ずしもないわけなんです。私が今回議論させていただいているのは、難民絡みの人たちの話なんですね。難民絡みの人たちが無期限で長期に収容されている。そういった状況を勘案すると、人道的配慮を要する場合に当てはまると...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間がかかるというのはそれでいいと思うんです。ただ、それが長期間の収容にわたった場合に、人道的配慮を要する場合として考えなくてはいけないのではないか。仮放免が認められているケースということを逆に考えると、そこが配慮されているからこそ認められているとも言えるんじゃ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 副大臣、そのお話はわからないでもないんですが、それを考えるときに、三十九条収容の場合は原則三十日と決められているわけですね。やむを得ない場合も最長で三十日。それはなぜかというと、人身の自由に対する制約であるということで、法文上も最大限の配慮がされている。 そ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、最後に一つだけ、簡単に。 総合的な判断をするときに、NPOが絡んでいる場合というものは逃走のおそれもないですし、五十五条の取り消しの趣旨から見ても、逃走のおそれがないような、しっかりしたNPOがついているような場合には、弾力的に仮放免を...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 終わります。 | ||
11月28日 | 第155回国会 衆議院 憲法調査会地方自治に関する調査小委員会 第1号 議事録を見る | ○中村(哲)小委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 参考人におかれましては、非常に示唆に富んだ御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございます。ほとんど私が思うところと一致しているのかなという思いで聞かせていただきました。 その中で、本日は二点、さらに突...全文を見る |
○中村(哲)小委員 関連して、課税のあり方というものについてどのようにお考えになっているのかなということをお聞かせいただきたいわけです。 基礎自治体がほとんどのことができるようになったと仮定します、今はそうではありませんけれども。そういったときに、地方税と交付金と補助金という...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 極論で一つの例を挙げただけで、でも、そっちの方向に行くのがいいということで、押さえさせていただきます。 次に、地方公務員のあり方についてお聞かせいただきたいと思います。 先ほど参考人、マックス・ウェーバーの例を挙げられて、とかく職員というのは前例主義に...全文を見る | ||
○中村(哲)小委員 時間が参りましたので、たくさんまだまだ聞きたいことがあったんですが、終わります。 | ||
○中村(哲)小委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。 どなたも意見がないようですので、少し御意見を差し上げようと思っております。 先ほど、地方自治の本旨について春名委員から、きちんとその趣旨に沿った地方自治法がつくられていないのではないかというお話がありました。私は、...全文を見る | ||
12月05日 | 第155回国会 衆議院 総務委員会 第10号 議事録を見る | ○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。行政手続オンライン化三法案について質問をさせていただきます。 私たち民主党も、行政手続のオンライン化については必要だと考えております。その趣旨については、一昨日、私たちのNC大臣である島聡委員からも申しましたとおりでござい...全文を見る |
○中村(哲)委員 数字を出せないとおっしゃいまして、非常に難しいということもおっしゃいました。確かに、私も数字が出しにくいということは理解している部分があります。これはいろいろな考え方があって、やはり二兆七千億ぐらいは目標として出すべきなんじゃないか、そういう意見もあると思います...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣から、数字の試算についても指示をしているというお話がありました。その点についての御努力に対しては、率直に評価をさせていただきたいと思います。 私は、国会の質問というものは、制度をつくられるときの光と影の部分を明らかにすることだと考えております。先ほども上...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣がおっしゃって、番号をつけることがおかしいということに関してはおかしいという御答弁でしたけれども、私も番号で情報を処理していくということは否定していないのです。しかし、全国民に一律に、一番から一億二千万番までという通し番号が全国民につけられることが問題だと思...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ただいまの提出者の御答弁の内容は、住基ネットを使うことはよくないという、住基ネットを使わないことの必要性についての御意見でした。しかし一方で、住基ネットを使わないことによって果たして本人確認ができるのか。つまり、住基ネットを使わないことの許容性についての確認をさ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そうすると、住基ネットを使わないことの必要性も許容性もカバーされることになります。そうすると、政府案がなぜ都道府県に発行を任せることにこだわっているのかな、そのような疑問が出てくるわけでございます。 そこで、総務大臣にお伺いいたします。都道府県に電子証明書の...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 発行装置に特別にお金がかかるという話ですけれども、これはそういう御答弁があるかどうかというのは事前には聞いていなかったので今お聞きしたいんですが、大体一つ幾らぐらいかかるものなんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 その一億円というコストは、どのようにして計算されているんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 細かい話をして申しわけないんですけれども、この設備、ハードウエアが六、七年しかもたない、そういう理解でいいんでしょうね。 ということは、掛け算をしますと、先ほどの大臣のお話を具体的に数字にしますと、一億五千万掛ける四十七で済むところが、修正案だと一億四、五千...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今、一つの指定認証機関にしたら十六億円だ、それを四十七都道府県でやると四百二十億円だ、市町村ごとにやると五千六百億円だということですが、市町村ごとでやっていることを一つの指定認証機関でやった場合というのは十六億円ぐらいと考えてよろしいんでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 つまり、指定認証機関を利用すれば、それぞれ大幅なコストの削減ができるということでございます。そうすると、コスト面ということは余り大きな理由にならないのではないかなと私は考えるわけでございます。 先ほど大臣の御答弁で、コスト面以外に、一つの市町村にどれだけ申請...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 さらに修正案提出者に確認なんですが、事務処理の能力の差というお話があって、市町村というものは、やはり大きなところから小さなところまで規模が大小さまざまです。そういった意味で、一律には言えないんじゃないかというような批判も恐らくあると思うんですが、その点については...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 つまり、市町村の大小の差というものは指定認証機関の存在によってカバーできる、また、恐らく、今後合併なども進んでくるので、能力ということにもそんなに差は出てこないんじゃないか、そのような御判断なのかなということを、修正案提出者の答弁から印象を受けました。 それ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 回線の問題については、先ほども言ったように、今、行政の中には、インターネットでない、閉じた回線がつくられるというお話でありましたから、それを利用するなどの方法はあるのではないかというのが論点として別にあるのではないかと私は思います。 さて、質問を先に続けさせ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の御答弁は、制度の光の部分だと思います。 もちろん、私たちの質問というのは、影の部分も明らかにすることであると思いますので、修正案の提出者にお伺いいたします。 政府案から、大臣の御答弁にあった目的がある住基ネットの利用の事務、その追加規定を削除したの...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 大臣の御答弁、そして修正案提出者の御答弁をお伺いしておりますと、やはり事実認識のところの差異があるのかなという気がいたします。 私たちの国会の質問というのは、先ほども申しましたように、制度の光の部分と影の部分をはっきりさせることでございます。そして、国民はと...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 残らないと言われても、残っているんじゃないかな、そういうふうに思うのが利用者の心情でございます。消しているのか消していないのかとかいうのが見えないものですから、これもまたそこのあたりの不安を取り除く努力というものが行政側、政府側には必要なんだと思います。 そ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 今御答弁されたことというのは、恐らくだれが考えてもそのとおりだと思うんです。あらかじめこういう制度をつくるというんだから、それぐらいはしてくれるだろうとみんなが考えることであると思います。 そこで、カードの構造が読み取れない構造であるということだとか、暗証番...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ICカードの規格というのは、一般的に一種類じゃないですよね。多分、いろいろな種類のICカードが世の中に出回ると思うんですが、そのあたりのところの規格の統一みたいな点や、規格がさまざまある中でどれに対応するかというようなことについては、どのようにお考えなんでしょう...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 私、ちょっと不勉強で申しわけないんですけれども、世の中にICカードの規格というものは、非接触型、接触型の二種類しかないんでしょうか。それとも、ICカードの発行会社ごとに規格が違うのか。そのあたりのところ、私、不勉強なのでよくわからないのですけれども、今の御答弁だ...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 ということは、型は三タイプであるし、どのタイプによっても、どんなICカードを持ってこられても、ソフトの方で対応できるから心配ないということでよろしいんですね。 | ||
○中村(哲)委員 ということは、その安全基準に適しているICカードというのは、今、世の中にどれぐらいあるのか。例えばJR東日本でスイカというのがありますけれども、そういうものでもいいのかどうか。そのあたりのところの具体的なイメージがわからないんですけれども、そこはどのように考えて...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 実証実験は今からするというお話ですし、具体的な企業のイメージもないということですか。今、現時点で、どこの企業がつくっているどういうICカードが念頭にあるのかというのを、率直に国民の中では聞きたいと思うんですけれども、そこについてのもう少し詳しい説明を、きちんとし...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 いや、ちょっと待ってくださいと、私、思わず漏らしてしまいましたけれども、企業も今から、基準も今から、どういうものができるかどうかわからないということなんでしょうか。 私、説明の書類の中でも、カードライター、リーダーなどをパソコンの横につけるというふうに書いて...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 それでは、安全基準と定める規格の知的財産を持っているところとか、例えば、こういうセキュリティーは非常に大切なものですから、その規格をつくる上においても、どこがつくるのか。ソフトウエアの開発も、どこがつくるのか。国産の企業でやるのか。そのような基準はどういうふうに...全文を見る | ||
○中村(哲)委員 そのベンダーの、供給するときの、特定の業者に有利になるようなことはないというような担保というのは、どのようにお考えでしょうか。 | ||
○中村(哲)委員 なるはずでございますということですし、今の時点ではまだきちんと決まっていないということですから、今の時点では、私は頭の中に絵が浮かびません。 ここに、説明書に書かれている、まだ絵にかいたもちの状態なんじゃないかなと思いますので、きちんともちにしてくださいます...全文を見る |