中村哲治

なかむらてつじ



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中村哲治の2003年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月27日第156回国会 衆議院 予算委員会 第5号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。  私は、北朝鮮からのいわゆる脱北者について、邦人保護という観点と難民条約締結国としての義務の履行という観点から質問をさせていただきます。  まず、外務大臣に質問をさせていただきます。  現在まで、いわゆる脱北者は全体で...全文を見る
○中村(哲)委員 数はわからないということでよろしいんですね。  それでは、現在まで、日本国政府による、邦人、日本国籍を有する脱北者の保護件数は何件ですか。
○中村(哲)委員 何を言っているんだ。数を聞いているんだろう。数を答えられない、なぜ答えられないんだ。プライバシーと関係ないでしょう。数を答えてください。
○中村(哲)委員 私が聞いておりますのは、なぜ、何十名という数が、先ほどおっしゃったプライバシーやそういうものの配慮として数が明らかにできないのかという理由を聞いているわけでございます。
○中村(哲)委員 中国が、不法入国者ということですので、次の項目に移りますね。(発言する者あり)いや、そこ、関連するので、次の質問に移ります。  一般論として、国外において邦人が日本国政府の在外公館に保護を求めてきた場合、どのように外務省としては対処しているんでしょうか。
○中村(哲)委員 それでは、中国と北朝鮮の国境付近において邦人の脱北者が保護を求めてきた場合、どのように対応しているんでしょうか。
○中村(哲)委員 それでは、実際問題、日本国籍を有する者、または元在日朝鮮人から、北京大使館や瀋陽の領事館に対して保護を求めるような、そういう具体的な、具体例といいますか、そういう例はあるんでしょうか。あるとすれば、何件あるんでしょうか。
○中村(哲)委員 そこが答えられないと、日本国政府が中国とどのように折衝するのかということが、方針として、私たちは判断しようがないのではないでしょうか。  例えば、一月二十三日の日本経済新聞があります。そこの中で、二十二日の自民党亡命者・難民等連絡会で脱北者問題への対応が論議の...全文を見る
○中村(哲)委員 私も、個別具体的なケースについての具体的なことを聞いているわけではなくて、件数なり、そういったことを聞いているわけでございます。  しかし、このことを詰めていっても仕方がないので先に進みますと、その庇護を求めてきた、保護を求めてきた場合に、具体的にどのような方...全文を見る
○中村(哲)委員 私がお聞きしたいのは、NGOへの紹介というものはやっているのでしょうか。
○中村(哲)委員 私が聞いているのは、そのいろいろな方法の中にNGOへの紹介というものも含まれているのかということを確認させていただきたいわけでございます。
○中村(哲)委員 それでは、NGO以外の一般のそういう協力者という人に連絡をとったりするような方法もあるのでしょうか。
○中村(哲)委員 私が今回このような質問をさせていただいているのは、邦人保護という観点から見て、保護を求めてきた人がどのような方法で保護をされるのか、その具体的なプロセスが見えないといけないというところからこのような質問をさせていただいております。  そこで一つ、先週問題になり...全文を見る
○中村(哲)委員 答弁が少し抽象的ですので、一つ一つ事実を確認させていただきたいと思います。  週刊新潮の記事によりますと、一月六日にNGOから、協力者と言われている韓国人Aさんの連絡先を伝えられたとありますけれども、これは事実でしょうか。
○中村(哲)委員 私が聞いているのは、この連絡先を教えられて、しかし連絡を外務省がとらなかったんじゃないか、そして秘密裏にこれを処理しようとしたんじゃないか、そのような疑念があるからこそ事実確認をさせていただいているわけでございます。だからこそ、この一月六日にまずNGOが連絡先を...全文を見る
○中村(哲)委員 それだったら議論ができないわけですよ。  それでは、先ほどの質問に戻りますけれども、この件について中国当局に通報したんですか。中国当局は日本政府からの通報によって逮捕したというふうに報道されておりますけれども、それは本当でしょうか。
○中村(哲)委員 大事なことは、この韓国人の協力者と言われている二人の方が逮捕されているということなんです。そして逮捕容疑が、日本国政府に身の代金を要求したということで逮捕されているということでございます。  だからこそ、この韓国人の協力者の人たちがどのような要求を日本政府にし...全文を見る
○中村(哲)委員 事柄の性質上できないという理由を具体的に述べていただきたいわけでございます。  中国当局に通報したのかどうか、その事実が、なぜ、帰ってこない、帰ってこれないということに関係してくるのか、わかるような説明をしてください。
○中村(哲)委員 例えば、一月十五日には瀋陽の総領事館に引き渡す、そういう段取りになっていたのではないか、そして瀋陽の総領事館はそれを認識していたのではないか、そのようなことが言われているわけでございます。そうすると、なぜ、延吉、現地でわざわざ、その前日に、というか一日おくれまし...全文を見る
○中村(哲)委員 私は何も週刊誌に書いていることが正しいというふうに聞いているわけではございません。事実の確認をさせていただきたいと言っていることでございます。これが間違っているなら間違っているとして議論をしないといけないし、すべてのことは事実の確認から議論というのは始まると思い...全文を見る
○中村(哲)委員 そうであれば、事実の確認とそれに対応しての外務省の行動が正しかったのかどうなのか、そういったことが議論できないと思いますが、こういった議論はどのようにすれば議論をさせていただけるのか、こちらは何を用意すれば議論をさせていただけるのでしょうか。
○中村(哲)委員 非常に残念なお答えですけれども、ここでとどまっていてもらちが明きませんので、報奨金の問題について少し触れさせていただきたいと思います。  先ほど、さまざまな方法があるという中で、NGOへの紹介もあるということが御答弁されておりました。NGOや邦人保護にかかわっ...全文を見る
○中村(哲)委員 私は、手数料も含めて、救出には実際費用がかかるわけですから、そういった実費負担も含めて、NGOに何らかの資金提供をしているのかどうか、報奨金という言葉が悪いのだったら、それは賞金という意味で言っているわけではなくて、何らかの資金提供をして協力を仰いでいるケースも...全文を見る
○中村(哲)委員 何も答えないということでは非常に困るんですよ。実際お金がかかる活動じゃないですか、邦人の保護というのは。それでNGOに協力を求めるケースもあるのであれば、そういうNGOに何らかの資金を提供するということもあるのかどうか、そこの一点でも答えてくれないと、すべて邦人...全文を見る
○中村(哲)委員 一般論としてNGOに資金提供をすることもあるということでいいんですね。
○中村(哲)委員 それでは、帰ってきた人たちがどのように支援されているのかというお話に移らせていただきます。  安倍官房副長官、お待たせいたしました。先ほど川口外務大臣の御答弁では、今極秘に帰国されている方は何名かという質問に対しては答えられないというお話でした。そのことも含め...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、安倍副長官、個人的な見解で結構ですので、新たな支援法が必要であるというふうにお感じでしょうか。
○中村(哲)委員 今、在日の方のお話もありましたけれども、川口外務大臣、先ほどは日本国籍を有する者に対する保護のことを聞いておりましたが、元在日朝鮮人の方たちに対してどのような保護の体制をとるつもりなのか、またとってきたのか、そのあたりのところを教えていただけませんでしょうか。
○中村(哲)委員 それでは、いわゆる脱北者についても、そのような在日朝鮮人の方たちについては保護をする必要もあるし、そういった実績もあるということは確認させていただいてよろしいですか。
○中村(哲)委員 私は具体的な数を聞いているわけではございませんで、一般的に、日本国政府によって元在日朝鮮人の脱北者について保護しているケースというのはあるのかどうかということをお聞きしているわけでございます。
○中村(哲)委員 安倍副長官にお聞きしていますが、そのようなあるケースに対して、庇護後、日本としてはある程度支援はしている、そういう体制もあるということでよろしいですか。先ほどの確認なんですけれども、そういったケースもあるということで。
○中村(哲)委員 このように、何を聞いてもなかなかきちんと答えていただけなくて、実質的に国会で審議をしづらいところがありまして非常に残念なんですけれども、一般論としてのことを聞いているんだから、もう少し答えていただきたい。また引き続いて、この問題については取り組みをさせていただき...全文を見る
○中村(哲)委員 一切把握していないということでよろしいですか。
○中村(哲)委員 北朝鮮の刑法について、資料で、四十七条、百十七条という条文を少し紹介させていただいておりますけれども、四十七条では、「我が国」、これは北朝鮮ですね、「我が国公民が祖国と人民に背き外国又は敵側に逃亡、スパイ行為、敵を利する行為など、祖国に対して反逆行為を行った場合...全文を見る
○中村(哲)委員 私がこのような質問をしているのは、いわゆる脱北者の皆さんが、一般的に難民条約上の難民に当たるケースが非常に多いのではないか、そのようなことを議論させていただきたいからでございます。  資料にもあるように、難民の定義の一番重要な点は、国籍国から迫害を受けるおそれ...全文を見る
○中村(哲)委員 私が言っているのは、北朝鮮に強制送還された場合、脱北者の皆さんはほとんど迫害を受けるおそれがあるのではないかということを聞いているんです。だから、迫害のおそれがないようなケースというのはあるのかどうか、それを聞いているわけでございます。どうですか。今の答弁だった...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは次に移ります。  中国は脱北者を北朝鮮へ強制送還する内容の議定書を結んでいると聞いておりますが、これは事実でしょうか。
○中村(哲)委員 事実としてなぜ把握できないのでしょうか。
○中村(哲)委員 それでは、日本国政府は、中国は強制送還をしているというふうにお考えでしょうか、していないとお考えでしょうか。
○中村(哲)委員 つまり、脱北者に対してどのような措置が中国においてとられているかは外務省は把握していないということでよろしいですね。
○中村(哲)委員 それでは、すべての把握はしていないけれども、一部は把握している。その中で、難民条約上の難民に当たるような人たちに対して強制送還しているように思われるケースはありますか、ありませんか。
○中村(哲)委員 それでは、中国側はきちんと対応しているというふうに考えているということでよろしいですね。
○中村(哲)委員 私は、すべての場合において把握してくれと言っているわけではございません。把握しているケースにおいて、中国が、脱北者、難民条約上の難民と思われるような脱北者を強制送還しているケースはないのかということを聞いているんです。  今まで外務省が把握しているケースの中で...全文を見る
○中村(哲)委員 ということは、日本国政府が把握している限り、中国政府は難民条約上の難民と思われるような脱北者を強制送還しているという事実は把握していないということでよろしいですね。
○中村(哲)委員 今後、このような問題についてさらに把握する努力というものはしていくんでしょうか。そして、そのためにはどのようなことをしなくてはならないとお考えでしょうか。
○中村(哲)委員 私は、具体的にどのようにしていくのかということを聞いているんですが、いかがでしょうか。
○中村(哲)委員 事ほどさように、ほとんど実質的な答弁がなされないということは非常に残念だと思います。  一つ具体的な提案をさせていただきます。  邦人保護や、日本国籍を有していない人たちへの人道的支援の観点から、各国やUNHCRと協力して、このような脱北者についてどのように...全文を見る
○中村(哲)委員 なぜ多国間での取り組みということを考えないのでしょうか。
○中村(哲)委員 時間が参りましたので終わりますが、もう少し積極的な御答弁を今後ともよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
02月12日第156回国会 衆議院 予算委員会 第9号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  私、本日、まず初めにシベリア抑留者について質問させていただこうと考えておったんですが、官房長官が十時十五分以降にならないと記者会見からお帰りになれないということですので、順番を変えまして、まず、公務員制度改革につ...全文を見る
○中村(哲)委員 もう少し詳しくお聞きしたいんですが、内閣に一括管理するようにすべきだというふうなお話をされていましたけれども、その具体的内容というのは、十一月十一日の質問、十一月十三日の質問によってもそれ以上のことは述べられていなかったんです。  だから、改めて人事院として、...全文を見る
○中村(哲)委員 もう少し具体的なお話をお聞きしたいなとは思っているんですが、それでは、具体的に話をさせていただきたいのは、昨年十一月十三日の石原大臣の発言についての人事院のお考えをお聞きしたいと思います。  特殊法人に対する天下りに対しては人事院がチェックをすればいいのではな...全文を見る
○中村(哲)委員 ということは、石原大臣がこのようにおっしゃったことに関しては、人事院としてはどのようにお感じになっておられますか。
○中村(哲)委員 その大方針として、仮にですよ、政治の現場で、人事院でこれをしてもらいたいということになれば、人事院はやれる覚悟はありますか。
○中村(哲)委員 人事院は全力で取り組む、政治の現場でそうなれば人事院は取り組むとおっしゃっています。それではこれ、石原大臣が十一月十三日におっしゃっていた「その理由は簡単でございまして、人事院も天下っているんですね。」という理由とは全く合わないわけですよ。  石原大臣、この件...全文を見る
○中村(哲)委員 委員長、私、今の御答弁は答弁になっていないと思うんですね。これはどのように聞いたらいいんでしょうか。
○中村(哲)委員 マスコミの皆さん、政策新人類と呼ばれた石原大臣の今の姿がこのような状況でございます。聞いたことに真っ正面に答えようとしない、役人が書いたペーパーをそのまま読むだけ、これでは政治主導の実質的な議論なんかできるはずがありません。私は、この質問取り、問題になっている中...全文を見る
○中村(哲)委員 この点について、石原大臣、この十一月十三日の発言、撤回されますか。いかがですか。
○中村(哲)委員 人事院総裁、今の石原大臣の答弁に対してはどのようにお感じになりますか。石原大臣も感じたとおっしゃっていますから、人事院はどうお感じになりましたか。
○中村(哲)委員 これ、石原大臣の感じ方というのが非常に問題なんですよ。  というのは、社会福祉事業団という特殊法人の議論をしているときに、天下り問題を山井議員が指摘しているんですよ。そのときに石原大臣がこのようにお答えされているんですよ。「ただいま御指摘をされておりました問題...全文を見る
○中村(哲)委員 今、感情は答えないということなら、それでは本当に論理的な議論をしましょう。  特殊法人等への再就職には人事院はアンタッチャブルですね。ということは、どういう意味ですか。
○中村(哲)委員 現行の制度の対象外になっているということですよね。ということは、昨今の特殊法人や行政法人に対する再就職、つまり天下りへの厳しい批判というのは、それを厳しく取り締まることができなかった各大臣に問題があるということではないですか。
○中村(哲)委員 質問に正面から答えないようであれば、もう一度、それでは聞き方を変えましょう。  今問題になっているのは、大臣承認制を維持するのか、それとも内閣一括管理をすべきなのかということでございます。私たち民主党初め野党は、人事院で一括管理をすべきなのではないかというよう...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、総合調整機能があるから内閣一括管理しているのと同じことだということをおっしゃっているわけですか。
○中村(哲)委員 人事院は、はっきり自分たちの立場を言っているわけですよ。それに対して石原大臣は、検討しているだけ、検討していると言うだけじゃないですか。実質的な議論は国会の現場でできないということになりますよね。そんな不誠実な対応でいいんですか。国会軽視じゃないですか。  さ...全文を見る
○中村(哲)委員 人事院総裁、今の御答弁をお聞きになって、人事院総裁はどのようにお考えでしょうか。
○中村(哲)委員 私は、やはり独立した行政機関である人事院の立場というのは尊重しないといけないと思うんですよ。  しかし、石原大臣は十一月十三日にこのようにお答えになっています。人事院が信用できるかどうかということに対して石原国務大臣は「七十人が十人になるならば信用いたします。...全文を見る
○中村(哲)委員 不愉快に思ったというのは、人事院に対してですか、それとも山井委員に対してですか。
○中村(哲)委員 人事院に対してだと考えてよろしいんですか。
○中村(哲)委員 人事院総裁に伺います。  この「七十人が十人になるならば信用いたします。」という御答弁に対しては、現場にいらっしゃってどのような意味で言われたと御記憶されていますか。
○中村(哲)委員 人事院総裁は非常に苦しい答弁をされているわけですよ。それは何でかというと、人事院と内閣はある意味共同してこの天下り問題に取り組まないといけない、だから人事院はばかにされても内閣との信頼関係を崩してはならない、そういった意味で、苦しい答弁しかできないわけですよ。 ...全文を見る
○中村(哲)委員 論理的な話をしているわけです。感情論でそのような議論をしないでください。  では、先ほどの「七十人が十人になるならば信用いたします。」という人事院に対する発言は、これをどうされますか。撤回されますか。それとも、まずいことを言ったなと思いますか。その認識だけお聞...全文を見る
○中村(哲)委員 ということは、この「七十人が十人になるならば」という発言は人事院を批判したものではないということですね。
○中村(哲)委員 委員長、こんな議論のやりとりはすごく不毛だと思うんですね。国権の最高機関である国会で、それも予算委員会でこのような質問をする。大臣に対して指導していただけませんか。
○中村(哲)委員 何か、非常に水かけ論みたいな話になってきましたね。  私は、石原大臣がおっしゃっているように、人事院と内閣がうまくいっていないんじゃないかというようなことを考えているわけではございません。そういう感情論をお話ししているわけではございません。論理的な話として、今...全文を見る
○中村(哲)委員 内閣と人事院の見解は今違うわけですよね。そして、人事院の批判に対して内閣はどのようにお答えになるのかとお聞きしたら、石原大臣は、今検討中ですという形式的な理由でお答えになった。しかし、国会の現場ですから、なぜ見解が違うのか、人事院が言っている内閣一括ではなぜだめ...全文を見る
○中村(哲)委員 石原大臣、もう公務員制度改革の法案を提出するかどうかというところまで来ているわけですよ。まだ検討中というのはなかなか理屈が通らないんじゃないか、そういう考え方が私はできると思うんです。だからこそ、具体的には、なぜだめなのか、内閣一括管理のどこが悪いのかということ...全文を見る
○中村(哲)委員 すべて政令で任せていくということですから、この政令の中身をどういうふうにつくっていくのかということを議論しないといけないわけですね。もう一事が万事この調子ですので、また公務員制度改革に関しては改めて質問をさせていただきます。  それじゃ、次に行きます。官房長官...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、いわゆるシベリア抑留者の未払い賃金の問題ありますよね。裁判にもなっています。この件に関してはどこが所管すると考えたらよろしいんですか。
○中村(哲)委員 福田官房長官、ここがすごく重要なところでして、先ほど官房長官は、この未払い賃金の問題については所管はわからないとおっしゃったんです。ただ、六十三年の一般的な支援については総務省と厚生労働省が共管されているということをおっしゃいました。  きちんと説明しますから...全文を見る
○中村(哲)委員 私は、総務省が管轄しているのは一般的なことであることも認識しているんです。ただ、この未払い賃金の問題に関しては、一般的な問題では解決できない問題としてあるわけですよね。例えば、拉致被害者の問題について内閣官房副長官である安倍さんが担当しているのと同じように、各省...全文を見る
○中村(哲)委員 いや、しないということの決定はそうなんでしょうけれども、窓口を私は聞いているんです。内閣でされるのか、それとも外務省でされるのか、厚生労働省なのか総務省なのか、窓口がどこなのかということを聞いているんです。内閣でいいんですか、総務省でいいんですか、どちらですか。
○中村(哲)委員 ということは、未払い問題について抑留者の皆さんから請求をされる、その質問に対して、立法が必要なのかどうかということに関しても総務省にお聞きする、総務大臣にお聞きすればいいということですね。
○中村(哲)委員 これは立法の措置が私は必要なのではないかということを考えておりますので、この件についてはまた総務省に議論をさせていただきたいと思いますが、外務省の川口外務大臣に来ていただいておりまして、対外的には外務省という窓口がある、外務省だと官房長官もおっしゃいましたので、...全文を見る
○中村(哲)委員 日ソ共同宣言の中で、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」これが根拠になっているわけですよね。...全文を見る
02月19日第156回国会 衆議院 予算委員会 第14号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。  私は、小泉政権の問題点は大きく分けて二つあると思います。一つは、市場主義的な構造改革がまだ不十分であるという点。もう一つは、これがもっと悪いことだと思うんですけれども、構造改革というものには負の部分があります。市場主義的...全文を見る
○中村(哲)委員 大臣、さらに聞きますけれども、監査をしたときに、監査というのは業者からの報告書をとることが基本となっているんですね、その業者からの報告の信憑性を確認する必要があると思うんです。そこがきちんとなされているのかどうか、そこが今問題なんです。遺族が問い合わせても、それ...全文を見る
○中村(哲)委員 私は、遺族の確認をしていただきたいと思うんですね。そこを一点、いかがですか。
○中村(哲)委員 そのあたりのところをきちんとしていただきたいと思います。  次に、厚生労働省にお聞きいたします。  このトラックの業者の問題としては、ドライバーの過剰な労働条件というものがあると言われております。しかし、事故が起こったときに労基署がきちんと監査、監督している...全文を見る
○中村(哲)委員 事故を起こしたときの当該ドライバーの労働条件について、改めて労基署から調査なり監査なりする必要があると思うんです。大臣、そこをどういうふうに今後取り組んでいくのか、そこについての御答弁をよろしくお願いします。
○中村(哲)委員 遺族が労基署に、長時間労働があったんじゃないか、そのことについて調べてくれと言ったときにどのような対応がなされているのか。一説によると、企業から訴えられたら困るので、遺族には、そういったことは言えませんと労基署の方は言っているという話を聞いております。この点につ...全文を見る
○中村(哲)委員 このトラック事故の問題というものは、企業側の問題、そして労働者の問題、それから交通事故という道路交通法上の問題、さまざまな問題が複合しております。この問題については、これからも非常に粘り強く取り組んでいかないといけないと思っておりますので、続きは法務委員会でした...全文を見る
○中村(哲)委員 今おっしゃったように、制度はきちんとできているんです。また、制度ももっと整備をしなくてはいけないと思うんですけれども、より大事な問題は、制度ができていてもきちんと運営されていないんじゃないか、その思いが被害者の皆さんは強いんです。だからそこを、きちんと運営はしっ...全文を見る
○中村(哲)委員 ありがとうございました。国土交通省の扇大臣、また国家公安委員長の谷垣さん、もう結構ですので。  次に、予算書の提出時期について伺います。  吉田公一委員の二月十三日の質問で、予算書がこれだけ提出されたという話もされました。そして、上田清司委員の二月十七日の質...全文を見る
○中村(哲)委員 塩川財務大臣がおっしゃった、現場を見てくれという意見は、確かにそれは私ども委員としても聞かなくてはいけないかとは思うんですが、例えば、今もうこれだけデジタル化が進んでいる時代です。だから、現実に印刷をしなくても、予算委員にだけ、予算委員というか国会議員にだけはデ...全文を見る
○中村(哲)委員 電子媒体の話は答弁になっていないじゃないですか。それは、政府内部では電子媒体でやりとりはしているけれども、こちらには電子媒体として出すつもりはないということと同じじゃないですか、今の答弁は。  事ほどさように、補正予算も出すかどうかは、それは政府の判断の勝手で...全文を見る
○中村(哲)委員 これは、何日間で予算を提出しないといけないかという法的な決まり、今はありませんよね。だからこそ、立法府と内閣との信頼関係がすごい大事なわけですよ。  審議をする上でデータというものは確実に必要なわけですから、ここを延ばせば延ばすほど、私たちは実質的な審議をしな...全文を見る
○中村(哲)委員 この問題については、予算の編成のやり方とかいう抜本的な問題にかかわってくる問題だと思いますので、今後とも取り組みをさせていただきたいと思います。  次に、予算の単年度主義について伺います。  やはり今経済がこんな状態で、先ほども同僚議員とお話をさせていただい...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、財政法の縛りがあるから今はなかなかできないと。ここはやはり構造改革という意味でも、財政法を変える、それぐらいの意気込みがないといけないと思うんです。今のは、財政法を変えることも積極的に検討するという意味でいいですね。
○中村(哲)委員 不規則発言にありますけれども、行政へのチェックと同時に、そのことによって行政のむだ遣いが非常に横行しているということもあるわけでして、そこのバランスは非常に難しい。先ほどの予算書の提出時期がいつかという問題とも関係してくる、立法府と内閣との関係の問題に大きくかか...全文を見る
○中村(哲)委員 先ほど大臣は、人数も知らせないことに関して不満があるということはもっともだとおっしゃいました。  しかし、先ほどおっしゃったように、一年後の数字を聞くとまた違ってくるということになると、一つ妥協案としてあるのは、何名までとは言わずに、どれぐらいのオーダーだ、例...全文を見る
○中村(哲)委員 この問題については、昨日、このような形で報道もされております。新しい脱北者の方が北京の日本人学校に駆け込んだという記事も報道されております。そういったことで、これからこの何十人という人たちがどういうふうにふえていくのか減っていくのか、そういうことも踏まえながら考...全文を見る
○中村(哲)委員 それは、日本国籍を有する者、また有しない者すべてについて同じようにされているということですか。
○中村(哲)委員 その費用は、予算のどこから出ているんでしょうか。
○中村(哲)委員 それでは、急な話なんですけれども、本日報道されているこの脱北者の問題について少しお聞きいたします。  難民条約によると、難民の定義は以下のようになっています。一、自分が国籍を有する国、国籍国の外にあり、二、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、...全文を見る
○中村(哲)委員 私は、このケースについては、どこで難民認定の判断をするのか、つまり、日本でするのか中国でするのかということが非常に大きな分かれ目になると思うのです。今、日本の領事部に身柄があるということですから、私は、日本で、日本国が難民認定の手続をすべきなんじゃないかと考えま...全文を見る
○中村(哲)委員 この問題についてはまた引き続き法務委員会などでもさせていただこうと思っておりますが、これからこういう問題はたくさん起こってくるのです。日本として外国人をどういうふうに受け入れていくのか、そういうことは大きく問われる問題になると思います。  日本という国は、古く...全文を見る
○中村(哲)委員 直接的な競争原理の導入については明確に検討するとおっしゃったので、今後検討していただきたいと思います。  それでは、厚生労働大臣、ここで結構でございます。  それでは、前回に引き続きまして、公務員制度改革について質問をいたします。六番目以降の項目であります。...全文を見る
○中村(哲)委員 ということは、石原大臣も、人事院総裁がおっしゃっているように、一・九倍から二・五倍にふえたことで就職浪人がふえている、そういった問題、また、多様な人材を確保できたのかといったら必ずしもそうはなっていないという問題、こういった問題はあると御認識されているということ...全文を見る
○中村(哲)委員 石原大臣は、多様な人材は確保できていると各省庁の人事担当者は言っているというふうに今御答弁されました。これは、中島人事院総裁が十三日におっしゃったことと違っております。  中島人事院総裁、この点に関しては、やはり石原大臣がおっしゃったことは正しいんでしょうか。
○中村(哲)委員 この両者の答弁を見てもわかるとおり、人事院と石原大臣の見解は全く違うんですよ。そして、ここは受け取り方の違いということでぼやかしていますけれども、ここは実質的な議論が必要なんです。人事院の総裁が今おっしゃったような数が事実を物語っているじゃないですか。  私は...全文を見る
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、本来、人事院にお聞きしたいところなんですが、質問を終わります。ありがとうございました。
03月03日第156回国会 衆議院 予算委員会 第20号
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○中村(哲)委員 私は、民主党・無所属クラブを代表して、平成十五年度政府予算三案に反対し、野党四党共同提出の組み替え動議に賛成する立場で討論を行います。  小泉経済失政による厳しい経済情勢のもと、国民は何とかして経済再生につながる予算を組んでほしいと期待しています。しかし、残念...全文を見る
04月15日第156回国会 衆議院 本会議 第22号
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○中村哲治君 民主党・無所属クラブの中村哲治です。  ただいま議題となりました民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案について質問をいたします。(拍手)  質問に入ります前に、名古屋刑務所における一連の事件について触れなければなりません。  名古屋刑務所での一連の...全文を見る
04月18日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。  私は、本日、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案について質問を行います。  まず、センシティブ情報の取り扱い方について質問をいたします。  と申しますのは、野党案には、センシティブ情報の取り扱い方については...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、検察庁が把握している、そして、当該個人の本籍地のある地方自治体にもその情報は流している、そういったことになっておるということで把握できるんですけれども、それでは、その根拠法は何でしょうか。
○中村(哲)委員 これは私は非常に問題だと思っているんですね。与党の皆さんも、今副大臣がおっしゃったことを、ぱっと条文だけおっしゃったので、どういうことかわからないというふうにお感じになっていると思うので、私が少し読ませていただきたいと思います。  検察庁法の三十二条にはこのよ...全文を見る
○中村(哲)委員 お話を伺ったのは法務省として出す側の立場からの意見だと思うんですけれども、それでは総務大臣、今の増田副大臣の御答弁をお聞きになっていて、果たして本当に身分の照会というのは各自治体の固有の自治事務と言えるのかどうか、大臣がそのように考えているのか、またそれはなぜか...全文を見る
○中村(哲)委員 個人的な意見ということで、何らかのものが必要だと大臣はお認めになっていますよね。本当にこれは法律で決めないといけないはずなんだと私は思うんですよ。  というのは、何で戦前からずっと今日までこのような、内務省令という形だったのか、行政内部の形で処理されてきたのか...全文を見る
○中村(哲)委員 政令とおっしゃいましたけれども、特にどういう政令をつくるのか、どういう観点で政令に授権する法律をつくるのかというところになると思うんですよ。  片山大臣、今、政令とおっしゃいましたけれども、現時点での法律をもとに授権される政令になると思うんですけれども、どうい...全文を見る
○中村(哲)委員 片山大臣おっしゃること、よくわかるんですよ。出す方も納得している、受ける方も納得している、だから今支障がない。確かにそのとおりなんです。  だけれども、情報それ自体に価値を持っているんじゃないかという時代に今来ているわけですよ。そうすると、この情報は、受ける方...全文を見る
○中村(哲)委員 いや、それだったら、犯歴情報について今の取り扱われ方というのはどのようにお考えでしょうか。(細田国務大臣「判例」と呼ぶ)犯歴情報。今ずっと議論しておりました犯歴情報について片山大臣は、何か新しいルールをつくらないといけないんじゃないかというような趣旨のお話があり...全文を見る
○中村(哲)委員 一つずつ例示することが適切でないから、一つの例として犯歴情報を挙げたわけです。だから、それについては、私は、一個一個こういうものが出てきたら正していくんですよという答弁をしていただくのが一番よかったと思うんですよね。  時間がないですから、開示請求の方に行かせ...全文を見る
○中村(哲)委員 片山大臣、改めてよろしくお願いします。
○中村(哲)委員 第十四条二号、第十五条二項というものは、開示請求者以外の個人に関する情報について、第十四条の三号から七号と定め方が異なるなど、一見すると非常にわかりにくい規定の仕方をしています。これは副大臣で結構ですから、特に十五条二項で十五条一項と違う規定の仕方をしているのは...全文を見る
○中村(哲)委員 それを普通の国民が聞いてわかるかどうかという話なんです。  時間が参りましたので、これはもう少し深めて後日議論をさせていただきたいと思いますけれども、なぜこのような規定があるのか、それは、個人の情報、他人の個人の情報の場合は一括して扱うのかどうか、そして、その...全文を見る
04月23日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  私は本日、いわゆる適齢者情報を提供いただいたその法的根拠について主に質問をさせていただきますが、その本題に入ります前に、若干の事実の確認をまず防衛庁長官にさせていただこうと思います。  本日、委員会で配付されま...全文を見る
○中村(哲)委員 とおっしゃるということは、四ページ、五ページの書かれているところですべて尽きている、すべて網羅されているということでよろしいですね。
○中村(哲)委員 だったら、現段階ということは調査できていないということじゃないですか。こんなので審議できるんですか。きょうはちゃんと出せるから審議をやって、そういう話だったじゃないですか。日程自体が、設定自体がおかしいことになってしまいますよ。どうなんですか。
○中村(哲)委員 私も、何も手引のないところまで包括的に、網羅的に現段階ですべて出せとは言っていないんですよ。手引をつくっているところははっきりわかっているわけでしょう。だから、手引があるところに関しては本日までにきちんと情報を出すのが筋じゃないですか。それができると与党も約束し...全文を見る
○中村(哲)委員 五十地連の話をされましたけれども、手引を作成したのは、二十四都道府県、百二十八市町村、一団体、はっきりわかっているんです。手引をつくっているところははっきりわかっている。どういうような情報を実際に出していたかということも、たったこれだけに確かめるだけじゃないです...全文を見る
○中村(哲)委員 私は、何もずさんな調査なんか言っていませんよ。そんな皆さんを愚弄するような言葉は私は言ったことがありませんよ。真摯に仕事をしていただいて、それは敬意を持って質問させていただいていると思っております。  それじゃ、例えば石川県の例があります。資料の五ページ目です...全文を見る
○中村(哲)委員 確認になりますが、石川県において、表に書かれている以外のものはないと断言していいということですね。提供されているものはないと断言していいということですね。
○中村(哲)委員 マニュアルがあるわけですから、これ以上あるかないかと証明するのはそちらの証明責任でしょう。  これはないと約束できますか。
○中村(哲)委員 本日までにこういった情報をきちんとそろえてくると言ったことが、本日のこの日程の設定の前提だったわけです。与党もそれを約束していたわけですね。  これに関しては、先ほども、ここにも書かれていますけれども、私も、何も手引を特に策定していない地方公共団体の数まで全部...全文を見る
○中村(哲)委員 ないと断言されているということでいいですね。
○中村(哲)委員 私が確認しているのは、これ以上のものがひょっとして今から出たときには責任を問われますよという意味なんです。それでいいですね、その覚悟はありますね。
○中村(哲)委員 誠実な答弁をいただいたと理解いたしまして、次の質問に移りたいと思います。  さて、私が本日聞きたいのは、いわゆる適齢者情報を地方自治体から防衛庁がいただいていた、その法的根拠についてでございます。  先ほどの蓮実委員の質問に対する御答弁の中では、自衛隊法九十...全文を見る
○中村(哲)委員 いや、私が申しておるのは、その自衛隊の募集に関し必要があると認めるときに当たれば何でも出せるということですかと。そういうことですよね、今の御答弁を法的に解釈すれば。
○中村(哲)委員 つまり、自衛隊の募集に関し必要があると認めるときであれば、例えば住基情報以外のものでも法的には出してもらえるということですね。
○中村(哲)委員 長官、今の話でよろしいですか。ほかの法令にひっかかる場合ということもおっしゃっていましたけれども、何が制約になるんですか、百二十条の。
○中村(哲)委員 それでは、法的には何でも出せるわけです。何でも出せる中で何を出していたのかということになると、先ほどおっしゃっていたように、また報告書にもありますように、実際に出していたものは現時点では、ここに書いてありますように、世帯主、保護者、筆頭者、続き柄、郵便番号、電話...全文を見る
○中村(哲)委員 自衛隊法九十七条の二項をお読みいたします。「長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。」とあります。どういう協力がなされているんでしょうか。
○中村(哲)委員 ちょっとよくわからないんですよ。  警察に対して受験者の住所を確認することを協力してもらっているということですか。
○中村(哲)委員 それは何のために、そして、どういう方法でなされているんでしょうか。
○中村(哲)委員 国家公務員の募集のときに警察が一々受験者の住所は確認しませんよね。なぜ、自衛官の場合だけ住所を警察が確認する必要があるんですか。
○中村(哲)委員 ほかの公務員の場合、行政官庁は、実際にそこに受験者が住んでいるかどうかと確認しますか。それと比べて、なぜ住所地をきちんと警察が調べる必要があるのか。そこの合理性はどこにあるんでしょうか。
○中村(哲)委員 数が多いから警察の手をかりている。皆さん、ちょっとおかしいとお感じになりませんか。  ほかの公務員の場合に、公務員の数、多いですよ。しかし、受験者がきちんと応募票に書かれている住所に住んでいるかどうかということを警察が調べているかどうか、ほかの公務員ではないん...全文を見る
○中村(哲)委員 委員長も笑っておられますけれども、だれが聞いてもおかしいと思う答弁ですよね。だって、採用を希望して出されているわけでしょう、受験者は。その住所が不適切で、また、うそをついていたりして届かないという場合には、採用されないわけですよ。そんな不利益なことを受験者がする...全文を見る
○中村(哲)委員 局長の答弁と長官の答弁で違うなと私が思うのは、局長の答弁では、住所地の確認というのは、応募者の住所地に対しては警察の協力をもらって調べる、そういう御答弁だったと思うのです。今大臣がおっしゃったのは、DMでたくさんの人に送って、たくさんの人の住所を確認する必要があ...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、志願者の住所の確認なんですね。先ほど大臣がおっしゃったのは、ダイレクトメールを送るなど、最初のきっかけのところで非常に多くの人の住所を扱わないといけないから必要なんですという御答弁でした。今、局長は違っておりました。今たまたま長官が参議院の方に行く時間に...全文を見る
○中村(哲)委員 私はどうも理解できないのですね。確実に連絡をとるためなら、いろいろな方法があるはずです。志願者はきちんと住所を書くでしょうし、また住民票もつけますよね。それで、その住民票の住所と連絡してほしいところが違った場合にも、そういうふうにきちんと、連絡してほしいところの...全文を見る
○中村(哲)委員 地連の方で確認している。警察はどういうふうに協力しているんですか。
○中村(哲)委員 ということは、地連の人が受け取った情報、住所ですね、それを警察に伝える。警察は、その人がそこに住んでいるかどうかを、訪ねていって、表札が出ているのかなどで調べるわけですか。警察はどのように調べているのですか。
○中村(哲)委員 九十七条二項で協力を求めていて、具体的にどういう協力がされているかは把握していないということですか。これは大問題ですよ。本当にそれでいいんですね。
○中村(哲)委員 だれが承知しているんですか。それで、防衛庁は知らなくていいんですか。
○中村(哲)委員 そこについての質問は、これ以上聞きません。留保いたしまして、また後日お聞きするということで合意されたということなので、次の質問に移ります。  総務大臣に伺います。  住民基本台帳法の三十七条で、きょうの資料にもありますけれども、このように書かれております。三...全文を見る
○中村(哲)委員 そうなんですよ。私も旧自治省が書かれております逐条解説を持っておりまして、それに書いてあるのも、今大臣がおっしゃったことをそのまま書かれているんです。それを考えると、先ほど防衛庁が、自衛隊法と自衛隊法施行令で、根拠になってきたこの百二十条という規定で読めるという...全文を見る
○中村(哲)委員 そうなんです。募集の主体は長官なんですよ。だから、百二十条が防衛庁長官はと書いてあれば根拠になり得るんですよ。しかし、これは「内閣総理大臣は、」と書いてあるんです。だからこそ、先ほど片山さんがおっしゃった住基法の三十七条の趣旨と同じだと言っているんですよ。統計を...全文を見る
○中村(哲)委員 百十四条と百二十条が並びというのは、私もそのとおりだと思いますよ。内閣総理大臣は企画一般に関して権限があるからですよ。だから、募集期間に関しては内閣総理大臣が定めているわけです。だから、統計とかそういう全体的なこと、そういうことを内閣総理大臣が決めているんです。...全文を見る
○中村(哲)委員 法規範に違反して運営されていた場合に、今まで運営してきたからそれが適法なんですということにはならないでしょう。今までの運営がどうだったかと聞いているわけじゃないんですよ。そういった運営が法規範上違法ではないのか、そこを問題にしているわけです。そこは理由になってい...全文を見る
○中村(哲)委員 そのことは私は最初から何も否定していませんよ。一定の範囲内でかかわる、それは、自衛隊のトップは総理大臣なんですから、当たり前のことじゃないですか。だけれども、募集主体は長官なんでしょう。だからここで、根拠にならないと言っているんですよ。実質的な理由は何も答えてい...全文を見る
04月24日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  私に与えていただいた時間は六十分であります。おおよそ前半の部分に対しましては、細田担当大臣を中心に個人信用情報の問題について伺います。そして、後半の部分につきましては、昨日の議事録を中心にいたしまして質問を行いま...全文を見る
○中村(哲)委員 まだ私、その部分はお聞きしていなかったんですけれども、今おっしゃったところを確認させていただきますと、個人情報、個人の信用情報を集めてデータベースをつくっていた、しかし、そのデータベースを、例えば物品の会社に横流しして使わせるということはできないと考えてよろしい...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、四項三号の規定というのは、具体的に、例えばどういうケースがこれは考えられるんでしょうか。これは、信用情報以外の部分でも結構なんですけれども、この四項三号の規定というのは、この委員会ではほとんど議論されていませんから具体的にお聞きしたいんですけれども、こ...全文を見る
○中村(哲)委員 細田大臣、つまり、これは、四項の三号というのは、五項との合わせわざで拡大していくんですね。利用目的の変更について、ホームページで記載しておけばできるということになっていますけれども、今おっしゃったように、金融機関同士が与信のために使う場合とか、旅行会社が、旅行業...全文を見る
○中村(哲)委員 はっきり言っていただいたので、これは非常にすばらしい答弁だったと思います。  さて、信用情報についての確認もさせていただきたいんです。  信用情報においては、ある程度、もちろん、与信のときに情報を共有していかないといけないわけです。信用情報センターなどをつく...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、信用情報センターの方が新しく会員を募集する場合に、貸金業規制法の対象になるような貸金業者ということで範囲を決めておけば、会員が一社ふえた二社ふえたとしても、その一社ふえ二社ふえのことに関しては同意は必要ないということでよろしいですか。
○中村(哲)委員 それでは、信用情報センター同士の提携の場合においても、ある程度の範囲内の提携を前提としているような同意書であれば、それは改めての同意は必要ないということでしょうか。
○中村(哲)委員 さらなる議論はまたの機会にさせていただこうと思います。  次の質問は、今はどちらかというとユーザーにとって不利益な話かもしれない内容でしたが、もう一つの例、こういう例があります。十六条の一項の反対解釈によると、こういうことがあるのではないかと思います。  十...全文を見る
○中村(哲)委員 委員の皆さん、お聞きになったとおり、こういった問題に関しては、この法律は直接には対応できていないんですよ。だから個別法が必要だという議論になってくるということの例が一つここの例としてあるということをお感じになられたと思います。  また、個別的な法律が必要だとい...全文を見る
○中村(哲)委員 非常に積極的な答弁をいただいたと思っております。  委員の皆さんに具体的にイメージしていただきたいのは、やみ金業者の問題があります。やみ金業者がだれに貸すのか、どういったことをするのかといったときに、名簿があったら非常にいいわけですよね。そして、先ほど大臣がお...全文を見る
○中村(哲)委員 金融分野においては深掘りをしないといけないという大臣の答弁、非常に心強く思います。  だとすれば、大臣、やはり具体的には、従来の通達や今のガイドラインや自主規制でやっていたことが、本法案によっては緩くならない、ハードルが維持されるような、そういった仕組みにすべ...全文を見る
○中村(哲)委員 大臣、ちょっと整理したいんですけれども、ガイドラインで今ここまで高いレベルでやっている、しかし、個別法ができるまでは基本法に下げないといけないのか、それとも、個別法でやるのかどうかと決めるところまでは今のガイドラインは当面維持しないといけないというふうに考えるの...全文を見る
○中村(哲)委員 伊藤副大臣、また高市副大臣も、今の大臣の答弁をお聞きになって、新法が成立したとしても、ガイドラインは緩くしない、また、個別法制定も視野に入れてガイドラインの維持も考えていくということを確認させていただきたいんですけれども、それぞれ一言ずつだけお願いいたします。
○中村(哲)委員 決して緩くしないという御答弁をいただいたということで、この質問は終わらせていただきます。副大臣お二人、結構ですので退席してください。  それでは、ここからはかなり厳しい質問になるかと思いますけれども、質問をさせていただきたいと思います。通告の順番ではありません...全文を見る
○中村(哲)委員 それは読んだらわかりますよ。私が聞いているのは、一年内に廃棄をするという指示文書がないということですよ。  わからないようですから、具体的に申します。  各自治体から防衛庁は、DMを送るための個人情報、四情報でもいいですよ、四情報を初めとした情報を集めてきて...全文を見る
○中村(哲)委員 少し整理しましょう。  自治体からの情報提供が何年かに一遍、何年か分をまとめてもらうケースは恐らくあるんだと思います。しかし、その当該年度においてタックシール化するのは一年分に限っておったという御主張だと思うんですね。  つまり、何年かに一遍文書でとっていた...全文を見る
○中村(哲)委員 確認なんですが、今回の行政機関個人情報保護法ができれば、その取り扱い方は変わると思ってよろしいですね。——委員長、早く答えさせてください。
○中村(哲)委員 つまり、今までのように何年かに一遍紙でもらっていたものを、今後は事前通知の対象になるということでよろしいですね。
○中村(哲)委員 その答弁はまた後日問題になるかもしれませんが、もう一点の確認をいたします。  一年内に消去する文書に電子ファイルが当たる、つまり、タックシールを打ち出すためにパソコンに入力したファイルですね。それをすぐ廃棄するようにという指示はきちんとされているんですか。きの...全文を見る
○中村(哲)委員 それは、信じる者は救われるという考え方ですよ。一年内に廃棄するものというふうに判断しているかどうかというのは証明できないじゃないですか、具体的な指示がないんだから。去年つくったファイルがことしも存在していないということを証明する証拠を見せてください。
○中村(哲)委員 今の答弁を誠実に私なりに解釈しても、疑問は残るんですよ。それなら、なぜ今おっしゃったことを証明する資料を昨日私たちに提出いただけなかったんですか。  つまり、タックシールをつくるための文書というものの保存期間は、この通知の七番によると、保存期間を明示しないとい...全文を見る
○中村(哲)委員 その事務連絡を徹底しているという仕組みを教えていただきたいんですよ。  事務連絡を徹底しているというときには、何らかの文書は、行政でやるときにあるわけでしょう。すべての文書においては、口頭で、このファイルについてはやりなさい、こういう一般的なものですよね。各自...全文を見る
○中村(哲)委員 委員長も理解していただいたと思うんですけれども、そういった、最終的には証拠になるような文書があるんですよね。そういう文書があると今おっしゃっていましたから。しかし、それだったら、きのう出しておいていただければ、きょう、こんな議論をする必要はなかったわけです。 ...全文を見る
○中村(哲)委員 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、委員長、聞いて御存じのとおり、昨日の私の午前の質問の答弁と今の答弁と全く内容が違うんですよ。これは非常に問題ですよ。午後に長官が御答弁なさったから、それを確認するために私は今回も聞いたんですけれども、午前と午後と全く...全文を見る
05月08日第156回国会 衆議院 総務委員会 第13号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  久しぶりに総務委員会で質問をさせていただきます。  さて、本日は、電波利用料について質問をさせていただきます。  まず、政府に、特定周波数変更対策業務、いわゆるアナ・アナ変更に伴う費用について質問をさせていた...全文を見る
○中村(哲)委員 全体で千七百八十六億円かかる、その総額ではどうでしょうか。
○中村(哲)委員 わかりやすく説明をゼロからさせていただきます。  二年前の電波法の改正のときの審議では、アナ・アナ変換にかかる費用というのは八百五十二億円と言われていたんです。そして、今回、いろいろ紆余曲折があって、ここはまた議論をしないといけないんですけれども、この二年間で...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、千七百八十六億円のうち四十億円しか放送事業者は負担しないことになっていた、しかし、今回の法案が通ることによって、千七百八十六億円のうち二百四十五億円は負担しますよ、そういう話ですよね。  ということは、その差額の、千七百八十六億円引く二百四十五億円、だ...全文を見る
○中村(哲)委員 それじゃ、四十億円から二百四十五億円に放送事業者の追加負担分がふえました。それじゃ、この放送事業者の追加負担分の二百四十五億円というその根拠は何でしょうか。
○中村(哲)委員 私は、その質問を昨日も公務員の方から聞いたんですよね、事前にレクをして。論理的につじつまが合わないんですよ。  ざっくり九百億円というたら、九百億円負担すべきじゃないですか。受益を受けるのが放送事業者、それで全体が半分。事業者と全体で半分ずつ負担しようというこ...全文を見る
○中村(哲)委員 ここにいらっしゃる委員諸君に改めてお聞きしたいんですけれども、したいぐらいなんですけれども、今の答弁でわかりますか。今、吉田政務官のおっしゃった答弁は、先ほどおっしゃったことの繰り返しであります。  私が聞いているのは、ざっくり九百億円と言うんだったら、全体で...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、二百四十五億の数字というのは、論理的に決まった数字じゃないということですよ。このくらいだったら負担できるだろうという、経営的な状況も踏まえて相談の上決まった数字だ、そういうふうに大臣が最初から答えてもらったらわかりやすいわけですよ。  だから、二分の一...全文を見る
○中村(哲)委員 これからは民主党の法案提出者にお伺いいたします。  私は、民主党提出者の出している法案というものは、今政府がおっしゃった、逼迫した周波数を有効的かつ効率的に利用するということを意識してつくられているんだと考えております。具体的には、電波利用料の設定に経済的価値...全文を見る
○中村(哲)委員 よくわかりました。  それでは、オークション制度導入について、そもそもの目的は何ですか。また、具体的に衆法提出者が考える法案におけるオークション形式とはどういうものをお考えなのでしょうか。
○中村(哲)委員 それだったら全部オークション方式にするのが筋じゃないかなという考え方もあると思うんですが、しかしながら、衆法提出者の法案によると、オークションによる免許付与と従来からの比較審査による免許付与を総務大臣、設立後は通信・放送委員会ということになるんでしょうけれども、...全文を見る
○中村(哲)委員 非常にわかりやすい答弁ありがとうございます。  それでは次に、免許の有効期間を五年以内から二十年以内にするのはなぜか、そして、有効期間の延長はかえって再配分が硬直化するのではないか、その二つの質問をあわせてさせていただきます。
○中村(哲)委員 オークション制度を導入した場合の懸念なんですけれども、オークション制度を導入したら免許費用が高騰したり買い占めが行われるような、そういう懸念が考えられるんですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
○中村(哲)委員 その具体的な例として、海外で実際にオークション制度を導入していて成功している事例というものは、具体的にもし答えられるのであれば答えていただきたいと思うんですけれども。
○中村(哲)委員 非常によくわかりました。  オークション制度だけでやるというわけではなくて、オークション制度を部分的に導入すると。オークション制度にも弊害が起こる部分に関しては、従来の、今までどおりの方法も使うことによってその弊害をなくしていく。非常に明確な基準を求めてこれを...全文を見る
○中村(哲)委員 片山大臣の答弁は、武正提出者のお話の一部分をとらえて話されているように私は理解しております。だからこそ、これから検討させていただくということをおっしゃったんだということを理解させていただきまして、時間が参りましたので、私の質問を終わります。  ありがとうござい...全文を見る
05月09日第156回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  四月十五日に、私は、民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案について、本会議において代表質問をさせていただきました。本会議での私の代表質問、そして当委員会でのやりとりを踏まえまして、なお残っている私の懸...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは次に、証拠収集手続の拡充についてお伺いいたします。  計画審理を進めるためには、計画をつくるだけでは無理であって、証拠収集を初めとして情報の収集の手段、方法を拡充する必要があるというふうに考えておりましたので、代表質問では証拠開示の手法の必要性を指摘さ...全文を見る
○中村(哲)委員 日本とアメリカの訴訟の構造のあり方から、ディスカバリーは日本においてはちょっと検討を差し控えるというような観点の分析はありますか。  例えば、手続の前提が違うとか、そういった意味での違いから生じてくるディスカバリー制度の問題点というのはありませんか。
○中村(哲)委員 それでは、証拠開示の方法について、今回御提案されている訴えの提起前の証拠収集以外に、今後何か新しい制度は検討されていないでしょうか。
○中村(哲)委員 例えば、法制審などではどういうことが検討されているでしょうか。
○中村(哲)委員 時間がないですので、次に行きます。  専門委員制度について、私は、裁判官の知識の拡充の観点から、本制度の創設は有意義なものと考えております。しかし、もともと民事訴訟法というものは対立当事者間において主張や立証を尽くす中から真実を究明して法律関係を確定するもので...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、後でそういうふうな懸念が生ずる場合もあるので、手段としては確保しておくけれども、原則として、争点が明らかになったぐらいのところまでにとどめておくのが原則的な運用のされ方というふうに認識していいわけですか。
○中村(哲)委員 証拠調べにもある程度かかわらないといけないけれども、心証形成には極力影響を与えてはいけないということになってきますと、専門委員の役割について、きちっとした規定を設ける必要があるのではないかと考えます。  専門委員の役割については、裁判官の知識の補充を旨として、...全文を見る
○中村(哲)委員 代表質問におきましては、専門委員に関しても、中立性、公正性の観点の質問もさせていただきました。  中立性、公正性に欠ける専門委員であれば、かえって訴訟そのものの信頼を失うおそれがある、そのため、専門委員の中立性、公正性の確保と、専門委員が関与する際の手続の透明...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、山内委員が提案したように、その候補者リストの作成、管理に当たっては、裁判所のみで検討するのではなく、弁護士や専門家など、幅広く第三者が加わった委員会をつくって、その委員会が担当すべきということを考えますが、その点についてはいかがでしょうか。
○中村(哲)委員 時間がありませんので、特許関係の専属化についてもお聞きしたいと思っていたんですが、山花委員も先ほど述べられましたので飛ばしまして、次に、人事訴訟法案について少しお尋ねいたします。  代表質問で、家庭裁判所に対する人的、物的な手当てについて確認したところ、最高裁...全文を見る
○中村(哲)委員 次に、人事訴訟法二十二条の公開停止の議論もさせていただきたいんですが、先ほど山内議員とのやりとりを聞いておりまして、結局、公の秩序を害するおそれがある場合ということを各訴訟類型によって判断するという話でしたが、それを考えますと、具体的には、人事訴訟法よりも広がる...全文を見る
○中村(哲)委員 さらに確認をさせていただきたいところですけれども、本日は後に本会議も迫っておりまして、時間もタイトでありますので、ここで質問を終了させていただきます。  ありがとうございました。
05月13日第156回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  本日、刑法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきまして、もし時間が少し余りましたら難民調査官の資質について順次質問をさせていただきたいと考えております。  さて、この刑法の一部を改正する法律案ですが...全文を見る
○中村(哲)委員 ありがとうございます。  さらに、我が国の刑法では、刑法三条において、日本人が海外において幾つかの比較的重い犯罪を犯した場合についても日本の刑法を適用すると規定しております。これは積極的属人主義と呼ばれるものです。  今回の改正案というものは、比較的重い犯罪...全文を見る
○中村(哲)委員 非常に多くの国ではないかもしれないけれども、かなりの部分の国においてそのような例があるということで、国際的に見てもこういった法律はおかしな法律ではない、そういう御趣旨だと考えさせていただきます。  さて、ここで出てきております、現行法の三条にも出てきております...全文を見る
○中村(哲)委員 さて、具体的に本法案の内容について議論を、確認をさせていただきたいと思います。  この法案が提出されたきっかけとなったのはどういう事件があったからなのか、そのあたりについて背景を説明していただければと考えております。
○中村(哲)委員 今御答弁の中に、TAJIMA号という船の所有者についてお聞きしたかったんですが、その中で、御答弁の中では日本の海運会社とお答えになっておりましたけれども、日本国の法人であるというふうに理解してよろしいですか。国土交通省に。
○中村(哲)委員 国土交通省にもう少し詳しく聞かせていただきたいんですけれども、つまり、この船の運航管理者は日本の会社であった、しかし所有していたのはパナマの会社であり、船籍もパナマであった。そこで少し疑問になってくるのは、その日本の運航会社、運航管理会社とそのパナマの所有者の、...全文を見る
○中村(哲)委員 私がお聞きしたかったのは、その説明もお聞きしたかったのでありますけれども、資本関係がどのようになっているかということをお聞きしたかったわけでございます。もう一度御確認をよろしくお願いいたします。
○中村(哲)委員 増田副大臣、つまり、この便宜置籍船の問題というものは、確かに船を持っている会社はパナマの会社かもしれない、しかし、そこの船を持っている会社の株式は日本の運送会社が持っていて、そしてそこが運航管理をしている、そういったところに問題の背景があるというふうに理解してよ...全文を見る
○中村(哲)委員 便宜置籍船の話は後で時間があれば少しさせていただきたいんですけれども、次に進みます。  本法案が施行されれば、海外で犯罪が起こった場合に、論理的には、同一犯罪者に対し複数の国の刑法が適用されることになります。そのとき、実際の捜査はどのようになるんでしょうか。例...全文を見る
○中村(哲)委員 今増田副大臣がおっしゃったような基準で、どちらの国で捜査がなされるのかということが決まるんだと思います。  さてそこで、増田副大臣にその点についてさらに聞きたいんですけれども、その答弁をお聞きして、それでは、その基準に当てはまっているということはどこが判断する...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、日本の捜査機関である警察庁なり、検察庁もあるのかもしれませんけれども、日本の捜査機関が外務省を通じて当該地の外務省と交渉に当たる、そういったイメージでよろしいんでしょうか。今、外交ルートでとおっしゃいましたので、具体的にはそういうことでよろしいでしょうか...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、次の質問に移ります。  政府の提案するこれらの重い犯罪が、万一、当該発生国では犯罪として規定されていなかった場合はどうなるんでしょうか。
○中村(哲)委員 増田副大臣、そうしますと、これは万一の話なんですけれども、向こうに今回定められているような重大な犯罪についての規定が刑法になかった場合、そこの国の捜査官としては、これは仮の話ですけれども、こんな重大な犯罪が本当に定められている国がないのかといったら、ほとんどない...全文を見る
○中村(哲)委員 答弁を伺ってみて、恐らくこういうことなんじゃないかなと思うんですけれども、だから、もし犯罪地国で犯罪になっていないケースであったとしても、今回の法律が通れば私たちの刑法によって犯罪者の引き渡しを求めるわけですから、逆に国際的に見てもそのことが通用できるような重大...全文を見る
○中村(哲)委員 ありがとうございます。  それでは、次の質問に移ります。  今回の法案が通ったときには、こういうケースもあり得ます。最終的に他国で裁判を受け、そしてその他国の刑に服した者に対して、さらに我が国の刑法を適用し、裁判をすることはあり得るのか。  それはもう刑法...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、ケース・バイ・ケースで考えていくしかないということであるのだろうと思います。  例えば、もう犯罪地国で裁判まで受けて、懲役何年ということを経験して、そして帰ってきたときに、時効は中断といいますか、時効はとまっておりますから、そこで十分刑事責任は問えるん...全文を見る
○中村(哲)委員 人間の尊厳というところに深くかかわっている犯罪を選んだということだと理解をさせていただきます。  それでは次に、関連してなんですけれども、本法案ではいわゆる重たい犯罪を対象としておりますけれども、我が国には死刑が存在しております。死刑制度を廃止した欧米各国は、...全文を見る
○中村(哲)委員 質問通告ではそこまで詰めた話はしていなかったんですけれども、適切な要請といいますか、そういうものをしていくという御趣旨だったんですけれども、我が国には死刑がありますよね。それを理由にして、やはり我が国、日本に渡すのは困るというふうに犯罪地国である先進国で言われた...全文を見る
○中村(哲)委員 死刑制度については、哲学的な考え方の違いというものがあると思うんですね、死刑制度を廃止している国とそうでない国と。そうであった場合に、我が国の刑法が、死刑制度があって、殺人罪というのは死刑が適用されるので、この法案というものは、人に対して直接向けられた犯罪行為で...全文を見る
○中村(哲)委員 相手が拒まれたら仕方ないという話なんですけれども。結局、だから、日本に死刑制度があるから、それを理由にして拒まれるということはあり得るし、説得しても、向こうがそういう死刑制度を理由にしていたら、引き渡すことというのはなかなかできないと思うんですよね、哲学的に。そ...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、邦人保護の選択肢がふえるということの理解でよろしいですよね。  国際化になってきて、日本人がどんどん海外へ行っていて、誘拐とかもされることもふえてきた。しかし、今までだったら何とかしてくださいと外交ルートを通じて言うだけだったけれども、この法案が通れば...全文を見る
○中村(哲)委員 では、国土交通省に、便宜置籍船の問題について、少し確認のお話をさせていただきたいと思います。  いただいた資料によりますと、日本籍船とパナマ籍船の違いについて、一枚紙の表をいただいております。これは一つのケースなんだと思うんですけれども、船価が九十億円のものの...全文を見る
○中村(哲)委員 お話を伺っていてもよくわからないのが、税金については確かにそうなんだけれども、船長の国籍とかを考えると、やはり日本人の給料は高いから差が出てくるんですという、まとめるとそういうお話なんです。  だったら、なぜ日本の船籍の船において船長が外国人でもいいように制度...全文を見る
○中村(哲)委員 少しわからないのは、それだったら、なぜ、日本の会社が運航管理しているような船で外国人を雇ってもいいような、そういう法制にしているのか。だから、パナマ船籍の船を日本の会社が実質上、一〇〇%子会社を使って持っているわけですよね。それが許されるということになると、おっ...全文を見る
○中村(哲)委員 余り答えにはなっていないと思うんですけれども、この便宜置籍船の話をずっとやっていても仕方ないので、これはまたほかの委員会でやるべき話だと思います。  つまり、かなり特殊な状況で、ある事件においてこの法案が提出されるきっかけとなった、それは理解していいんだと思い...全文を見る
○中村(哲)委員 その御答弁に関しては少しまた議論をさせていただきたいんですけれども、その前に、国土交通省の皆さん、もう結構ですので御退席ください。  今増田局長の御答弁の中に、申請数が減ったから、百名以上減ったからというお話もありました。しかし、これ、逆に考えると、日本はもう...全文を見る
○中村(哲)委員 UNHCRと日本政府では難民審査の目的も対象も違うので審査結果が異なるのは当然だという御答弁だと思うのですが、それに対して、今まで再三同様の答弁をいただいているところでございます。しかし、本当にそれでいいのかどうかということが非常に疑問として残っています。私は、...全文を見る
○中村(哲)委員 お話を聞いていると、十分な研修を行って調査官はしっかり育てているというふうな御答弁だと理解をさせていただくわけですが、現場の弁護士さんたちはそのように感じていらっしゃいません。  ここに、全国難民弁護団連絡会議がお調べになった「難民調査官の資質、技能、知識や態...全文を見る
○中村(哲)委員 私、これは矯正局の今行われている問題と相通ずるところがあると思うんですよ。  つまり、入管局においても、難民調査官がどのような仕事をしているのかということについては、現場でどういうふうなことをしているのかということについてチェックする仕組みが今ないのじゃないか...全文を見る
05月14日第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  扇大臣、お久しぶりでございます。  扇大臣、質問に入ります前に、先ほど大臣、記者席に座っている新聞記者に対して写真を撮らないようにというように御発言なさって……(扇国務大臣「ああ、新聞記者ですか」と呼ぶ)今、お...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、都市の外延的拡大という意味でのニュータウン業務については、継続中の案件も含めて、法人ができてから十年間で大体終えていこう、そういうお話だと理解させていただきます。  また、これは確認なんですけれども、公団が新しいニュータウン開発業務をしないということは...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、次の質問に移ります。  ここに、特殊法人等整理合理化計画、平成十三年十二月十八日、特殊法人等改革推進本部が出されたものがあります。そこの都市基盤整備公団のところの市街地整備改善事業についてのところで、このように書かれております。「現在事業を実施中の資...全文を見る
○中村(哲)委員 時価評価も、それは完全なものではない、そういう御趣旨だと理解させていただきますし、その中でも五千三百九十億円の含み損が今発生している。それは、この貸借対照表の中では、この含み損は載っていないというふうに理解してよろしいんですね。
○中村(哲)委員 少し質問の仕方が悪かったのかもしれませんけれども、事前に配られております説明資料の中で、平成十三年度決算で、都市公団の財務状況というのがあります。この中に、都市公団の今の資本金は約七千百五十三億円ということが書かれております。そして、含み損が五千三百九十億円ある...全文を見る
○中村(哲)委員 差し引き大体四千億ぐらいというふうに理解していいということだと思います。  そうすると、大臣、事実だけ知っておいていただきたいので、十七兆円ぐらいある資産規模で、今四千億ぐらいしか自己資本がない、そういった財務状況がある中でまた不動産を扱っている業務をしていか...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、この見直しした結果、事業中止が決まったところもあります。こういったところは今後どのような土地の処分なり利用がなされるようになるのか、一般論としてお聞きいたします。
○中村(哲)委員 これからよく地方自治体等と相談しながら、処分については考えていくという御趣旨だと思います。  そこで、私が今回取り上げたいのが、見直し調整中の九地区のうち、最大の面積の地区となっている高山地区であります。  二百八十八ヘクタールの大規模開発が今からなされると...全文を見る
○中村(哲)委員 その中で、私は、昨年の決算委員会で中臣理事とお話をさせていただいたところで、このような観点での質問をさせていただきました。  今まで二百八十八でいこうとしていたところが約半分になるということです。しかし、そういったことというのは、先ほども、見直しのときに、まち...全文を見る
○中村(哲)委員 私が申しておりましたのは、文書で確認するということに至らなければ文書にならないのであれば、中でどのような議論がされているかということが全く見えないわけですから、そこは文書化する必要があるのではないかということで申しておったわけでございます。  でも、確かに去年...全文を見る
○中村(哲)委員 非常に技術的になってきたので頭が混乱してくるんですけれども、そこで、確認させていただきたいんです。  もしこの地域が中止を決めることになったとする。例えば、県が強硬に直接補助を主張した、そうすると、公団側としたら、ここを県が道路の開発額を出してくれたら何とか収...全文を見る
○中村(哲)委員 この問題の背景にはどういうことがあるのかと申しますと、私も、この地域には緑を残してほしいから事業計画は中止するように働きかけてくれないかという話をよく聞くんです。住民の中でも、賛成派も中止派も、二つに分かれているというような状況です。  私の立場は、どちらかと...全文を見る
○中村(哲)委員 そこで、事実の確認はさせていただきまして、次は、それなら国家プロジェクトというものとの関係はどのようになるのかということを確認させていただきたいと思います。  大臣にお聞きいたします。  この事前の御説明のペーパーにもありますように、この新しい法人、都市再生...全文を見る
○中村(哲)委員 局長に確認させていただきたいんですけれども、そうすると、地方公共団体との協力の中で進めていくということですので、法律の範囲内で決められていることで国家的プロジェクトの役割というものは変わっていく、そのように考えてもいいということですね、逆に言うと。国家プロジェク...全文を見る
○中村(哲)委員 次に、公団にお聞きするんですけれども、今の局長の答弁を受けまして、国家プロジェクトであるかということと、今後のやり方が大きく変わらないというふうに理解していいのかどうか。  国家プロジェクトといいながら、どんどん負担が重くなってくるんじゃないかということを自治...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、今後の見直しの過程において、やはり公共用施設として新たに買ってくださいということはないとは言えない、そういう御答弁だと理解してよろしいんですか。
○中村(哲)委員 絶対ないよとは言えないという程度の話だというふうに理解させていただきます。  そこで、一番重要なことは、県や市とどのように今後協議をして具体的な内容を詰めていくのかという話だと思います。  公団の皆さんとお話をさせていただいて、非常に熱意を持って、また使命感...全文を見る
○中村(哲)委員 ありがとうございました。  時間ももうあと少しになってまいりましたので、少し大臣と都市再生についての話をさせていただきたいと思います。  大臣は、都市再生の具体例について、六本木ヒルズ等の民間主導で進んでいる事例を御紹介されました。それらは、大臣自身がお認め...全文を見る
○中村(哲)委員 大臣は私の質問の趣旨をちょっと取り違えていらっしゃるんだと思うんです。それは事前のレクできちんとお話しさせていただいたと思うんですが、今、大臣の御答弁は賃貸のお話だったと思うんですね。私がお聞きしているのは、今回、新法人のメーンの業務になる都市再生の業務のお話を...全文を見る
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、必ずしも質問と答弁がかみ合っていると思いませんが、終わらせていただきます。ありがとうございました。
06月06日第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号
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○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治です。  私は、抵当権を担当して、この担保・執行法の質疑に当たらせていただきます。  抵当権の具体的な中身に入ります前に、私が今回まず皆さんに訴えをさせていただきたいのは、不動産登記法の十七条の地図についてでございます。  小...全文を見る
○中村(哲)委員 今説明していただいたことが、私が先ほど配らせていただきました法務省からいただいた資料に載っております。  そこで確認なんですけれども、その整備の方法としてはどのような方法があるんでしょうか。
○中村(哲)委員 委員の皆さんにはこの資料を見ていただいたらいいんですけれども、国土交通省がやっている国土調査の地籍図が二百九十四万枚ということで、十七条地図の八六・一%を占めているんです。そして、農水省が中心となって行っている土地改良図等が四十七万枚で一三・八%なんです。つまり...全文を見る
○中村(哲)委員 地籍調査をしっかりやっていきたいと国が幾ら思っても、実施主体が実は市町村なんです。市町村がこれをやりたいと思わなければなかなか進まないんです。  現実的に、進捗率の詳細という資料がありますけれども、その中で大阪府なんか二%ですよ、進捗率。都市部は軒並み低いんで...全文を見る
○中村(哲)委員 今御答弁あったように、地籍調査の予算は百三十億円、事業費でいうと、その倍ですから二百六十億円なんです。  常識的に考えれば、この十七条地図を備える義務は法務省にあるわけですから、同じぐらいは予算がついているんだろうなと常識的には思うはずです。だから事業規模で二...全文を見る
○中村(哲)委員 これは耳を疑う数字ではありませんか、委員の皆さん。  実は私、十年間の予算をあらかじめとらせていただいたんですよ。ことしで百四十三分の一。この十年間見ても、ひどいときは二百八十一分の一しか予算をとっていないんですよ。  本当に日本という国は近代国家なんですか...全文を見る
○中村(哲)委員 精神的な支援なら幾らでもしますよ。でも、九千百万円が国土交通省の百三十億円に、予算規模だけでですよ、事業規模でいったらこの倍ですけれども、百三十億円にたどり着こうと思ったら、年間一〇%ずつ予算を上げても何年かかるんですか。国土交通省の予算自体も、地籍調査というの...全文を見る
○中村(哲)委員 頑張っていただけるということですので、ぜひ頑張ってください。  それでは、具体的な法案の中身に入らせていただきます。  まず、不動産収益に対する抵当権の効力であります。  法案では、第三百七十一条、「抵当権ハ其担保スル債権ニ付キ不履行アリタルトキハ其後ニ生...全文を見る
○中村(哲)委員 そうすると、担保不動産を引き続き管理していくノウハウを持った人、そういう者を裁判所が適切に選任する必要があると思うんです。そういったノウハウは裁判所にあるというふうに考えて法案をつくったのかどうか。そこの確認をさせてください。
○中村(哲)委員 従来の強制管理の手続でも年間二、三十件しかないということを事前に聞いておりまして、だから、今までは弁護士とか執行官で対応できたんだろうと。これがどれぐらい使われるかわかりませんけれども、今後、その使用状況を見ながら、立法事実が本当にあったのかどうかの検証もしてい...全文を見る
○中村(哲)委員 抵当権の性質が変わったわけではないという話であったので、そこは確認させていただきたいと思います。  私は、三百七十二条の、物上代位の勉強を大学でさせていただいたときは、やはりこれは、なし崩し的な実現なんじゃないかという説が一番適切なんじゃないかと実感しておりま...全文を見る
○中村(哲)委員 技術的な話になるんですけれども、所有権者に限ったのはどういう理由なんでしょうか。現行法では、地上権者や永小作権者にも滌除ができる規定になっておりますけれども、今回の法案ではそれが除外されておりますが、その理由はいかがでしょうか。
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、あと積み残した質問、また滌除権者への配慮という問題についても聞きたかったんですが、これで質問を終わります。
06月13日第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号
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○中村(哲)委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの中村哲治です。  前回、六月六日の質疑に引き続きまして、残した質問をまず伺います。  まず、短期賃貸借について伺います。  政府案では、抵当権の設定後の短期賃貸借の賃借人には競落後三カ月間の猶予期間を設けております...全文を見る
○中村(哲)委員 御答弁を伺いますと、調和を図るということで三カ月にしたということですが、三カ月という期間の実質的な理由は論理的には導き出されていないということであるというふうに受けとめさせていただくことはできるんではないかと思います。そこで、修正案が議論になるんだというふうに理...全文を見る
○中村(哲)委員 次に、お聞きいたします。  修正案で民法三百九十五条二項を新設することとなっておりますけれども、それはなぜでしょうか。
○中村(哲)委員 簡単に確認させていただきますと、三カ月から六カ月に延ばした、それに対する弊害といいますか、それを軽減するために二項を新設したというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○中村(哲)委員 次に、民事執行法八十三条二項を修正して、買い受けのときに民法三百九十五条一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買い受け人については引き渡し命令の申し立てをすることができる期間を九カ月に伸長するのはなぜでしょうか。
○中村(哲)委員 先ほどの確認になるかもしれませんけれども、修正案によると、建物の使用の対価を一月分以上支払わないと建物の明け渡しをしなければならないことになります。それは、原案よりも賃借人保護が後退するのではないかという考え方もあるかとは思うんですけれども、その点についてどのよ...全文を見る
○中村(哲)委員 ありがとうございました。  それでは次に、抵当権消滅請求について引き続き質問をさせていただきます。  民法三百七十八条の滌除を抵当権消滅請求という形態に見直す理由や請求者を所有権者に限った理由については、前回、六日の質疑で伺いました。そこで伺ったことなんでは...全文を見る
○中村(哲)委員 ヒアリングをしているのがどうも銀行からのヒアリングが中心となっていて、一般の滌除を今まで利用したことのある人というようなところからの意見がどうも聞けていないような、そんな気もするんです、答弁を伺っておりますと。  ということであるならば、やはり法務省としても民...全文を見る
○中村(哲)委員 第三取得者は自分の希望した額を入札すればいいという話になりますので、確かにその点は、抵当権者に不当なほど有利な制度にはなっていないのではないかという主張も一理あるのではないかということで、受けとめさせていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  民法...全文を見る
○中村(哲)委員 そうすると、建物所有者に対する配当はどのようになるのか。金額的にはどのような金額になるというふうに考えられるのか。手続的な規定もありましたら、そのこともあわせてお教えいただきたいと思います。
○中村(哲)委員 確認なんですけれども、土地については、市場価格を中心として、近隣のところとの比較をしながら裁判所が額を積算する。そして、建物に関しては、この建物を建てたときの建築費を幾らかと算定して、そして経年劣化していますから、その分を考慮する、それが建物の現在価格になる。そ...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、次に疑問になるのが、建物が登記されていない場合、この場合でも一括競売をすることができるんでしょうか。
○中村(哲)委員 図面は税務署から取り寄せたりすることができるという話も聞いておるんですけれども、その点は、確認なんですけれども、いかがでしょうか。
○中村(哲)委員 ここの点はきのう質問通告でも確認していたので、ぜひ答弁を用意していただきたかったんですけれども、できないということですから、次の質問に移ります。  根抵当権について伺います。  民法三百九十八条ノ十九で根抵当権について規定を追加しておりますけれども、この趣旨...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、なぜ今までこの規定が設けられていなかったのでしょうか。
○中村(哲)委員 以上で、前回積み残した質問はすべて聞かせていただきました。では次の質問に移ります。  前回六月六日の質疑において、不動産登記法十七条の、いわゆる十七条地図についての質問をしました。質疑の後、前回お聞きした予算面の問題だけではなく、境界を確定する手続の不備が実は...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、境界確定訴訟しかないということなんですよね。そして、その境界確定訴訟で土地の境界が確定した場合、十七条地図の整備につながるんでしょうか。
○中村(哲)委員 非常に問題が多いのかなという気がいたします。つまり、法曹関係者と申し出の当事者、土地の境界を争っている当事者だけで裁判をするわけですから、そこの専門的な測量とかいうところは必ずしも必要になっているわけではない、また登記所に知らせる義務もないということで、十七条地...全文を見る
○中村(哲)委員 平成十一年ということは四年前ですよね。四年前からまだ何も進んでいないということも問題だとは思うんですけれども、まず確認をさせていただきたいと思います。  平成十一年に出された研究会の報告、これの概要というものはどういうものでしょうか。今の境界確定訴訟の問題点は...全文を見る
○中村(哲)委員 それでは、なぜそれを立法化、すぐにはしようとしていないんでしょうか。もう四年たっております。恐らく、今の御答弁から考えると、もう立法化したいんですけれども、なかなか手が回らなくてできない、そういうお話なのかなと思うんですが、いつごろを目途に考えていらっしゃるんで...全文を見る
○中村(哲)委員 司法制度改革の一連の大きな流れの中でこの境界確定手続の立法を進めていくということで理解をさせていただきたいと思います。  そして、この境界確定手続法が将来できた場合には、ほかの分野、ほかの省庁も含めてどのような影響を与えることができると法務省としては考えている...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、予算がついていたとしても、それを使うためには非常に大きな手間がかかっていた、だから、このような境界確定の手続が新たにADRとしてできれば、それが利用されることと相まって予算もきちんと使っていただける、そういうことだと理解できるんですね。そういうことですね...全文を見る
○中村(哲)委員 あと房村民事局長に確認なんですけれども、先ほどおっしゃったように、境界確定というのは公法上の確定である、しかし、一方で土地の所有権というのは民法上の物権の争いですね。恐らく、望まれるべき、将来できると言われているこの境界確定手続法では、ともに確定する手続じゃない...全文を見る
○中村(哲)委員 房村民事局長、今おっしゃったことの前提というのは、ある意味十七条地図が一〇〇%整備している場合には当てはまる理屈じゃないかなと思うんです。公法上の境界ですから、十七条地図があった場合には、もう余りそこに手を入れる必要もないというか、そういう要請は出てくると思うん...全文を見る
○中村(哲)委員 今の登記簿情報に関しては、今もうインターネットで見られる手続がある、そして、地図情報に対しても将来的にはインターネットで見られるようにしないといけない、そういう御答弁だったと思うんです。  今、財団法人民事法務協会による登記情報のインターネットでの提供がなされ...全文を見る
○中村(哲)委員 つまり、手数料の問題というものは非常に重要な問題である、ここを検討しないといけないと思うんですね。  今はインターネットの話をしましたが、登記所での閲覧とか登記簿謄本をとる場合でも同じことだと思うんです。登記簿謄本をとる場合には、今、一件千円の手数料がかかりま...全文を見る
○中村(哲)委員 手数料収入が大体千億円、そのうち、人件費とかもかかりますので、登記情報管理事務の方には大体七百億円程度今かけているということだと思います。  そうして、今後このコンピューター化はどのように進んでいくのか。七百億円かけて、どういったスケジュールで進んでいくという...全文を見る
○中村(哲)委員 先ほどのお話は登記簿のコンピューター化に限られるんだと思うんですね。確認をさせていただきたいんですけれども、そういうことだと思います。  つまり、十九年度までになされるコンピューター化は登記簿であって、十七条地図はまだなわけですよね。この十七条地図は、今後どの...全文を見る
○中村(哲)委員 今からやっていくということなんですけれども、そもそも、十七条地図をやはりきちんと整備する必要があると思うんですよね。  先ほどお話を聞きますと、十七条地図の整備というのは、登記審査事務の方に入るわけですよね。つまり、一般財源の部分でなされている。だから、先ほど...全文を見る
○中村(哲)委員 いや、もうすごく力強いお言葉をいただきました。閣議とはいわずいろいろな場所で言っていくということをおっしゃっていただきましたので、本当にこの十七条地図は、近代国家として日本が存立するもう最低限の条件ですから、ここをしっかり政府として今後とも取り組んでいただくとい...全文を見る