野末陳平
のずえちんぺい
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
10月22日 | 第73回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第2号 議事録を見る | ○野末陳平君 きのうあたり何か一般の市民による「銀行を告発する会」というようなものができたような話で、銀行のあり方がかなり批判されているんですが、きょうは私は、銀行の良識に反する——いまもちょっと問題出ていましたけれども、良識に反するあり方について疑問をただしたいと思います。 ...全文を見る |
○野末陳平君 かなり大ざっぱにおっしゃったわけで、証券局長がそういう大ざっぱな言い方をするとは思わなかったんですけれども、最近、ことしになってからの動き、まあ一月ぐらいからでもいいですけれども、動きを見まして私はおかしいと思っています。証券局長は、おかしいと思っていないようですが...全文を見る | ||
○野末陳平君 結局、不自然な動きがあるわけでしょう。大局的に見ておかしくないといっても、部分的に不自然な動きを認めていて、まあ証券局長は安定ということを言いましたけれども、株価を安定させる、何か人為的な動きかどうかそれは別ですよ、とにかく雑誌の話とかうわさとか、そんなことを言って...全文を見る | ||
○野末陳平君 いや驚いたね。だけど、あれですか、じゃ、雑誌に出てておかしいというと注意するんですか。つまり、雑誌に出ていた、それを見て、なるほどそのとおり不自然だと思ったから注意をするんじゃないんですか。あるいは雑誌とは無関係に、どう考えても銀行株の動きはおかしいからといって注意...全文を見る | ||
○野末陳平君 それでは、ぼくの考えていることをもう少し説明しまして、というのは、もうちょっと敏感というか、もう少し神経質に、あるいは本気で証券局というのは株価の形成について関心を持っていると思ったのですけれども、ぼくのほうから疑問を出していきます。 何で銀行に甘いというか、特...全文を見る | ||
○野末陳平君 まあ、銀行は確かに安定株主多いですけれども、ですから、ほかの株のように、はでには動きませんけども、しかし、逆にいえば、安定株が多いから工作もしやすいわけで、その辺のことを私は関心持ちまして、実はもうかなり前から、今月に入って証券局のほうに、とりあえず代表的な銀行のほ...全文を見る | ||
○野末陳平君 その可能な限りが非常に微妙ですけども、まあ御協力していただけるということですから、後ほど委員長にもお願いしますけども、一応この件に関して買い手口を、どの法人が、あるいはだれが買ったというところまでは、そこまででなくてもいいですよ。証券会社の段階でもいいですよ。しかし...全文を見る | ||
○野末陳平君 証券会社別の手口を聞かなきゃ、そんな、それだけできたなんというのは、そんなのどこへいったってわかるんだから、証券会社別の買い手口でもせめて教えてもらわなければ、全然資料にも何にもならないでしょう。もうちょっと詳しく、これしかわからないんですか、それとも……。 | ||
○野末陳平君 日々の買い手口が問題なんですよ。合計しただけで、分散されていると局長はおっしゃるけれども、五つに分かれていますね、いま。A、B、C、D、Eだ、そのうちの三社はクロスをしているわけだ、大口の、八月二十四日と八月二十七日に三井信託株の場合。だから、分散しているといっても...全文を見る | ||
○野末陳平君 だから、その従業員ならば、個人の名前が買い手口に出てこなきゃおかしいし、その辺はそちらが調べてないんだから、いま何を言っても始まりませんけれども、これ、調べりゃわかるわけですよ。日々の手口はわかるわけでしょう、委託者は。オープンにしろというんじゃないですよ。委託者が...全文を見る | ||
○野末陳平君 最後。 まあ可能な限り御協力で、また同じになっちゃったんですが、その可能なところをどこで一体だれがきめてくれるか、これは大蔵大臣が言ってくれなければ困るのですが、じゃ、時間も来ましたので、これはこれ以上できませんので、次回に譲りますが、いずれにしても、その資料の...全文を見る | ||
10月24日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号 議事録を見る | ○野末陳平君 ここに持ってきましたのは、厚生大臣も御存じだと思いますけれども、ファンタという飲みものでありまして、これは日本コカコーラという株式会社、コカコーラの会社ですね、そこの製品で、こらんのとおり無果汁というふうに書いてあります。表示がちゃんと無果汁と出ておりますから、これ...全文を見る |
○野末陳平君 表示が小さいので、ジュースと思って飲んでいる人がいるかもしれないんで、念のために聞いたわけです。 そこで、いまのグレープですね、赤色の二号とか赤色の一〇二号とかいう内容です。つまり、色づきの砂糖水ですね、ジュースでなくて。そこで、色素ですがね、タール系の色素、こ...全文を見る | ||
○野末陳平君 それでは、ここにありますグレープの着色料についてお聞きします。 これは赤色の二号と赤色の一〇二号と、それから青色の一号でしたね、ファンタグレープはそうですね。しろうとですから、これを見ていても、何が何だかわかりませんから、まあこう(ハンカチをファンタの入ったコッ...全文を見る | ||
○野末陳平君 そこで、こうタオルが簡単に染まったんですが、このブドウ色について詳しく聞いていきたいんです。 この赤色の二号は、私のほうが調べましたらば、赤色の二号については、安全性の評価は確かにAということになっていますね、世界的ないろいろな基準で。そこで、Aにはなっておりま...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、それを人間に当てはめますと、要するに生まれてくる子供ですね、胎児に何らかの悪影響があると、こういうことになるわけですね。そうすると、人間に当てはめた場合は、大体大量投与をした場合に、人間にどういう遺伝上の毒性があると、このソ連の学者は実験の結果言ってい...全文を見る | ||
○野末陳平君 繰り返しますと、つまりソ連の学者の遺伝毒性の実験の結果、一応暫定基準量を半分に落としたということになりますね。 | ||
○野末陳平君 キログラム…… | ||
○野末陳平君 〇・七五ミリグラムまで落としている、暫定基準量落している――許容摂取量ですか……。 そこで、アメリカでも、いまちょっと実験なさっていると聞きましたが、日本ではこのタール系色素の赤色二号については似たような実験をやっておりますか。 | ||
○野末陳平君 ちょっとしろうと考えですが、何かアメリカでも同じような実験をやっている、ソ連でもやっていると言われながら、現に日本では、こうやって自由に幾らでも飲めるわけですけれども、いまどのくらい飲まれているかとか、そういう点については、あとからデータで説明したいと思うんですが、...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうすると、その安全性には、遺伝毒性ということはまだあまり加味されていないということになりますね。 | ||
○野末陳平君 そこで大体わかったんですが、要するにいままでの実験で確認された安全性というものとは別の角度から、あらためてこのタール系の色素に対して遺伝毒性という面から新しい問題が提起されたということで、理解はいいですね。 | ||
○野末陳平君 そうしますと、赤色二号については、ソ連とアメリカだけが実験している、日本ではやっていない。それから赤色一〇二号については日本でもやっているということをちょっといま言われましたが、これは発ガン性だけのことだけですか、それとも見直しですか、それとも新しい問題提起のあった...全文を見る | ||
○野末陳平君 わかりました。要するに遺伝の毒性については、今後の実験なり、研究にまつことであって、現在の段階ではやられていないが、しかしそういう疑いというものは一部で持たれていると、あるいは学者、ソ連ではそれを発表しているということですね、いままでの説明をまとめますと。 そこ...全文を見る | ||
○野末陳平君 これもまたしろうと考えですが、さっき言ったように、外資系の会社で、アメリカでつくっているんじゃないかと、原液ですか、そういうふうに私思っていましたから、そうすると、アメリカでこの遺伝毒性の疑いが一応持たれているようなこの一〇二ですか、この辺をアメリカで使っていないの...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、アメリカのファンタグレープにはこれは入ってい、ないけども、その理由ははっきりしてないわけですね。特に毒性の問題とか、それではないかもしれないし、そうしますと、そちらでもつかんでないわけですね。何と何が成分であるか、どの部分が日本のグレープとアメリカのと...全文を見る | ||
○野末陳平君 そこでさっきの遺伝毒性の問題ですが、私が聞いたところでは、その妊娠率が落ちるということのほかに、大量投与すると生まれてくる胎児の重量が減少するという、そういうケースも出るというデータも出てるそうですが、それも確かですか。 | ||
○野末陳平君 死んだ胎児が生まれるのですか。 | ||
○野末陳平君 死産が多くなるんですか。 | ||
○野末陳平君 それがもし実験の結果そういうもうにどんどん確かだとなると、この間のAF2とかそのほかの食品添加物すべてについて非常な不安が出てくるわけなんでしょうが、この赤色の二号とそれから赤色の一〇二号、少なくもいままでは安全であった。それを確認するデータもあった。しかしこれから...全文を見る | ||
○野末陳平君 そこでさあ実験の結果がどう出るかわからぬからということかどうか知りませんが、現実にはこのファンタ、かんのほうですね、これはびんのほうですね、これが非常に出ているわけですよ。自由に飲める、どこでも。ある意味では野放しですよ。こういうものは当然なんでしょうが、そこでファ...全文を見る | ||
○野末陳平君 幅広くって言いますけれども、ぼくのほうでタラコとか、いまジャムと出ましたか、お菓子類、つまり子供がたくさん食べるものに相当使われているようですよ、現実に。またこれ(ファンタを示す)も子供が特に多く飲んでいるようですけれども、全国的にどのくらい年間赤色二号、赤色一〇二...全文を見る | ||
○野末陳平君 これはやはりかなり多く使われているような気もしますが、そこで具体的なところへ戻りますが、この一本の中に、これはファンタグレープとミリンダグレープと両方あるわけですから、両方言っていただきたいんですが、このファンタグレープの中に赤色二号がどのくらい、それから赤色の一〇...全文を見る | ||
○野末陳平君 そこで、さっきの世界的な基準できめておる一日の許容摂取量、この一日の許容摂取量でもって一キログラム〇・七五ミリでしたか、この摂取量でもってこのファンタグレープを計算して、一日に何本まではこの許容量になっているのかと、もちろん算術計算になると思うんですが、一日何本は許...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、子供の場合、かりに五十キロなら半分ぐらいと見ましてファンタグレープは五・八本がいいわけですね、許容量で。算術計算ですと二・四本ぐらいと、つまり二本から三本が許容量で、算術計算にすればそういう本数だと、これ。そういうことになりますね、そうですね。 | ||
○野末陳平君 ただ、慢性毒性のほかに、新しくいま研究の対象になりかけた遺伝毒性ということも当然考えなきゃいかぬわけですから、そんなのを含めますと、やはり非常にその幾らですか、アローアンスがあるとはいえども、しろうと考えではやはりちょっと何かいやな感じがしてくるということだと思うん...全文を見る | ||
○野末陳平君 問題はだからAF2のときもあったように、いままでのデータにこだわるあまり、これから出てくるデータというものを無視して、そのデータが出るまで飲むのはかってですというのは、これではたしてこういう食品添加物、まあ事、健康とか生命に関する問題なのに、これではたして行政という...全文を見る | ||
○野末陳平君 それだったら何かもう新たに予算を出してもらって研究しなくたっていいようなもので、何かその辺がだいぶ、まあ行政としろうととの考えが違うのかもしれませんが、じゃ大臣、あれですか、少なくもいままでの印象では、ぼくはどうも子供に飲ませ過ぎるのは好ましくないから、少なくもこれ...全文を見る | ||
○野末陳平君 わかりました。 もう重大な問題で、一生懸命研究してどういう結果が出るかわからないけれども、結果が出るまではまあ飲んでおきなさい、あるいは使っておきなさい、こういうような非常に無責任な、冷たい考え方にも取れるのですよ。ぼくは禁止しろといっているんじゃない。だからね...全文を見る | ||
○野末陳平君 いや、しかしむずかしいものなのですね。そういうふうに手間がかかって、時間がかかるとなると、なお結果が出たときの、もし悪く出たときのことが不安になりますけれどもね。まあ私が言おうとしていたのは、食品添加物に関して、そちらでは安全でないというデータがはっきり出るまではそ...全文を見る | ||
○野末陳平君 最後に、それではその点は安全であるとお考えならば、いまの段階における暫定的な基準を半分に下げたと、タール系の色素について下げたわけですね、〇・七五まで下げましたね、キログラムあたり。その許容量の単純な算術計算でいった場合にでも、やはり子供たちにせいぜいこれは二、三本...全文を見る | ||
10月25日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第8号 議事録を見る | ○野末陳平君 きょうは大平大蔵大臣は当事者でもないのにだいぶお気の毒な立場だとさっきから同情しているのですけれども、田中総理大臣がここへ出席されてお答えにならない以上、これはやはりもうしばらくがまんしていただかなければなりませんわけで、私は、田中総理の申告所得と、それから取得され...全文を見る |
○野末陳平君 通常でありますから、田中総理にはお尋ねを出したかどうか。 | ||
○野末陳平君 出しておると聞いておりますというのが非常に困るのですがね。それではあなたはお尋ねを出したというリストがあるわけです、税務署に。そのリストを、控えですね、これをごらんになってお答えになっているのか、それともただ聞いてそれだけで済まされている、そういう返事なのか、どっち...全文を見る | ||
○野末陳平君 その辺が無責任だと思うんですよ。ぼくはもう前から何回も、去年からこの問題に関しては国税庁に資料資料と言っているけど、全然出してくれない。今度、きょうはずっと朝からあるように、この問題は非常に疑惑を呼んでクローズアップされてきて、にもかかわらず、はたしてそういうお尋ね...全文を見る | ||
○野末陳平君 だから聞いているなら聞いているで出してないですよ。出しているならば出したという控えは必ずありますからね、税務署には。そうでしょう。買いものしたら、その買ったものの金額とその人の所得の大きさとを比較する表がありますよね、税務署に。で、資料担当がそれを見て判断の上でお尋...全文を見る | ||
○野末陳平君 ございませんって、どうしてございませんってわかるんですか。あなたは聞いてきただけでしょう。それを聞いて、ございませんと向こうが答えたの。それとも何であなたはそこで断言できるの、控えがないって。税務署ってそんないいかげんなこと、お尋ね出すときに控え一々だれに出したと、...全文を見る | ||
○野末陳平君 そういう何となくあいまいな、突つけばすぐ何かぼろが出るような答えをしているから、ますます総理は特別扱いされているんじゃないかと。とてもあの所得で、それは高額の所得だけれども、この別荘を買えるわけないと、これだけの土地を。そういう素朴な疑問があっても、おそらくわれわれ...全文を見る | ||
○野末陳平君 秘密を守るのはいつもなんで、特にこの問題に関してマスコミが取材に来たらという、この最近のことですよ、ここ一日、二日のことですよ。これだって水かけ論だからいいですよ。何から何までくさいんだから、隠そう隠そうとしているんだから、隠せば隠すほど不利になるんだから、あなた方...全文を見る | ||
○野末陳平君 具体的に言いますと、目白台二の三の九に約百坪ばかりの土地がありまして、これが謄本ですけれども、土地がありまして、これは総理のお宅から歩いて一分ぐらいのところにある土地ですけれども、名義が田中カズエさん、それから田中持策さんというこの二人の方の二分の一登記でもってこの...全文を見る | ||
○野末陳平君 株の関係でそれだけ関連があるということでけっこうですが、そのほかにうわさではもういろいろ言っていますが、私はうわさとか文藝春秋の記事というものとは無関係に、私が知る限りにおいて室町産業と田中角榮氏の関係について言いますと、まず一番目は、角榮氏の疑惑あるところ常に室町...全文を見る | ||
○野末陳平君 そこで問題は、まずこの田中カズエさんと持策さんのお二人ですけれども、この土地が約百坪、一億数千万です、当時のお金で、当時の相場で。そして新居、これが、うちですね。このうちが幾らぐらいで建っているか、それは解釈いろいろありますけれども、少なくも、六十坪ですから、三千万...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうかもしれませんよ。だけどそれをはっきり言わないから、これに対して、公示された所得の中だけでない、ほかから出ている金があるというなら、どういうものかそれを言わなくちゃ——言えないわけでしょう、プライバシーだということで。それをはっきり言ってくれなければ、こちらのほ...全文を見る | ||
○野末陳平君 まあいいでしょう、これは身内とはいえども一般の人ですから、これ以上追及するという気はありません。ただし、四十八年というのは角榮氏が総理大臣になった翌年ですから、その時点でもって所有権の室町からいまの移転がごく一般的な売買だったのか、それとも財産を身内にころがして、ま...全文を見る | ||
○野末陳平君 ちょっと違うんだよ、カズエさんが自分の金で買ったとかなんとかということを聞いていないんです。田中総理が室町産業の名前で二年間土地を所有していて、四十六年の時点で買い始めて——この軽井沢の別荘って、そのあたりをもう一度調べるかということを言ったわけです。まあそれは適正...全文を見る | ||
11月08日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第10号 議事録を見る | ○野末陳平君 先ほどから新星企業とか、室町産業とか、いろいろ名前が出ておりまして、これらの会社が田中角榮氏に特別の関係があるというようなことは、もう常識のようになっておりますが、私ここに一つ、ある場所に土地がありまして、この写真を見ていただけばわかりますが、これは場所は渋谷区の千...全文を見る |
○野末陳平君 それでは今度は買ったほうの東邦企業のこの資金の出所についてもう調査が済んでいるか、同時にこの東邦企業というものはどんな業務内容の会社であるか、その辺、ちょっと御存じの範囲を説明していただきたい。 | ||
○野末陳平君 さて、その東邦企業について、まあきちんと調べが済んでいるというお返事ですが、徐々に聞いていきます。この東邦企業は不動産業と——これが東邦企業の謄本ですが、確かに不動産業ですね。土地の造成、不動産の売買あるいは土木建築の設計施工、請負とか、いろいろ業務目的が書いてあり...全文を見る | ||
○野末陳平君 つまり、まあ建設省に登録はされてない業者であるということですね。 そこで、いまのこの土地ですけれども、買ったものの二年も、二年以上野ざらしですよね、そのままにしてある。まあ別にかまいません。ただ、もとの売り主の新星企業がいいかげんな管理をして、また利用していない...全文を見る | ||
○野末陳平君 まあ、建設省関係ないということになれば、国税庁にお聞きするしかないですね。この東邦企業、先ほどはきちっと調べているとおっしゃいましたが、四十五年の成立から四十八年度まで、まあ三年間ですか、ほんとうに業務内容調査なさって、事業内容あるいは税務上のきちっとした調査を行な...全文を見る | ||
○野末陳平君 そういうお答えはもう毎度聞いているわけなんで、それではもうやむを得ませんので、そこまで国税庁に言われますと、私のほうでいろいろ持っている疑問が解明のしようがありませんので、ここで委員長にお願いしたいと思うんですが、この新星企業と東邦企業だけでもいいんですが、この両者...全文を見る | ||
○野末陳平君 お願いします。 そこで、先ほどの国税庁から話がありました、現在の役員が田中ファミリーとは関係のない大橋という方になっております。この辺から本題に入っていきたいと思います。この大橋という方は、実は竹中工務店の役員ですね。そして、ほかの役員全部竹中工務店。ですから、...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうなりますと、四十七年度に役員が異動した、この時点における税務上の調査はもちろんなさったんだというふうにとりますよ。 そこで、順を追っていきます。順を追って私が調べたことを説明しますと、この東邦企業というのが下田に一万坪の土地を持っておりまして、そしてこれは田...全文を見る | ||
○野末陳平君 じゃ、しろうと考えで率直に聞きますが、土地を売りましたば、いいですか、東邦企業が持っている下田の一万坪、御殿場の三千坪、土地を売りましたら、土地の売買だったら、当然これは課税されますね。そうですね。ところが、土地の売買ではなくて会社の有価証券、株の譲渡だという形にな...全文を見る | ||
○野末陳平君 確かにいろいろな複雑なケースがありまして、ですから、株式が譲渡、有価証券が譲渡されたからといって必ずこれが非課税であるということではない、課税のときもあり得ると、私もそれを聞きました。そこで、このケースがはたして非課税だったか課税だったかということが問題になりまして...全文を見る | ||
○野末陳平君 だからその辺を明らかにしていただかないと、これはこういう疑惑になるのですよ。いわゆる田中ファミリー、あるいは小佐野賢治氏と特別の関係にあるこの東邦企業が、実質的には土地を売買しながら利益をあげましたよ。とにかく土地の売買でもって利益があがっているのですが、一応有価証...全文を見る | ||
○野末陳平君 時間もなくなりまして、資料がこれ出てきませんと、これからこの問題を建設大臣にお聞きしたいと、こう思っているんですが、できません。そこで、きょうはまあ国税庁には資料の件ということでとどめまして、いま言ったのはこれなんですよ。実は、こういう形になっている。これ、複雑怪奇...全文を見る | ||
○野末陳平君 田中総理の意思でなくても、かりに百歩譲って意思でなくても、指導者あるいはその腹心、刎頸の友人がやっていることは全然私は知らないんだと、おれの意思ではないから知らないんだと。亀岡建設大臣も、総理の意思でないから関係ないんだと言って言い張れる問題ですか、これが。全く縁が...全文を見る | ||
○野末陳平君 モラルについて。 | ||
○野末陳平君 じゃ最後に私から、あまりにも無責任な答えに対してお返しします。総理は、国民のためでなくて、自分のために一生懸命に利益を追求したのだという以外に私たちには考えられない。それだけを言って、次回に譲ります。 | ||
11月13日 | 第73回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第4号 議事録を見る | ○野末陳平君 昨日、大臣は、守秘義務の解除は、ケース・バイ・ケースによって検討するという意味のお答えをなさったと思いますが、そうなりますと、ケース・バイ・ケースになりますと、どの資料が一体秘密に属するのか、あるいはこの資料は公開できるとか、その辺の判断が非常に微妙で、また、主観に...全文を見る |
○野末陳平君 そうなりますと、だいぶまたいろいろとらちのあかないような議論が続くのじゃないかと思うのですが、それでは角度を変えまして、どうでしょうか、本人が同意すれば——同意というか、本人が、自分に関する税務上の資料を出してもいいぞということになったらば、これはもう守秘義務という...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうなりますと、田中総理大臣が、自分に関するものはもちろん、それから、関連のほうもかまわないというようなことになりましたら、そうしたら当然国税庁としては守秘義務は解除されますね。 | ||
○野末陳平君 それでしたら、総理大臣、自分でいま専門家に研究さして、いずれ発表するというようなことをおっしゃっていますが、いつになるかはもうわからないわけですね。ですから、どうでしょうか、大平大蔵大臣にお願いしたいんですがね、関連会社ともかくとして、総理大臣個人の申告所得、それに...全文を見る | ||
○野末陳平君 それでしたら、大蔵大臣にも期待しても、まあ、無理であるということですね。当分、これは時間がかかりそうですから、この点についての論争は少し時間をかけてやっていきたいので、私は、ここまで、いままでと同じ政府の態度は変わらないのを確認して、あとひとつ、今後、田中総理大臣に...全文を見る | ||
○野末陳平君 この間も聞いたから、そこは簡単にやってください。 | ||
○野末陳平君 ですから、当然その辺のことは承知をした上で、五〇%以下でおさめるわけですよ。つまり、非課税のいまのおっしゃった特例の三つにひっかからないように当然しますからね、研究して。税をのがれたいのですから。そうなりますと、これを意図的にこういうことをやって、土地を売りながら、...全文を見る | ||
○野末陳平君 少なくも、好ましいから大いにやりなさいとは言えないと思うのですよ。いかに節税の知恵はいいながら、これは節税の悪知恵だと私は思いますから、一般の人だって、できればやるべきでない。しかし、やっている人は現にいるかもしれません。ましてや、もしこれを公人という立場で、政治家...全文を見る | ||
○野末陳平君 まあ、それは言外に、道義的感覚あるいはモラルというものに照らしてほめたものではないとか、少なくとも、大平大蔵大臣はおやりにならないだろうというふうに私は解釈するんです。もちろん、田中総理大臣がこれをやっているということをいまここで言っているわけではありませんが。ここ...全文を見る | ||
○野末陳平君 要するに、きちっと申告をして、とにかく税金を納めていれば、幽霊とも言えないし、別にかまわないということですよね。ただ、その場合に、そういう会社をつくらなければ、当然もっと税金を取られなきゃ、納めなきゃならないケースがままあるわけですから、その辺でもって、納税者に言わ...全文を見る | ||
○野末陳平君 当然そうだと思いますが、その政治家が信頼できないから、何をやるかよくわからなくなってきますから、あえてお聞きするわけで、時間もなくなりましたので、具体的に聞きますが、株の売買、これは先ほど出ましたように、原則として非課税ですから、五十回、二十万株でしたか、とにかく非...全文を見る | ||
○野末陳平君 判断でもってかまわないということになったらば、無制限ですか。情報が人より先に入る立場にあってやったとしても、これも判断だからかまわない、だれからも非難は受けない、こういう意味でしょうか。 | ||
○野末陳平君 当然、人の経済活動まで、これはモラルの問題ですから、われわれがいいとかいけないとか言えないと思うんです。しかし、少なくも、公的な立場にある人間がやるんですから、公的な立場にある人間がしていいかどうかということを聞いているわけですから……。それは判断だと、個々の判断だ...全文を見る | ||
○野末陳平君 しかし、公務員でしょう。政治家も公務員、それから、大蔵省の方々も公務員。それでもやはり全然、もし政府が関与できないならば、公務員の規定で、公務員法の服務規定ですか何かでいろいろ禁止条項みたいなものがありましたけれども、あれは要らないわけですね。皆さん、良識に基づいた...全文を見る | ||
○野末陳平君 しかしね、法律を犯す犯さない以前に、モラルの問題というものを私はまたお聞きしているわけですから、そうなると、それは個人の判断だという場合に、公人と一般人の間に当然差がなくちゃいけない。公人はやはり、何が何でも、何でもかんでも自由だというわけにいかないです。一般の人に...全文を見る | ||
○野末陳平君 やめます。 | ||
11月14日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第11号 議事録を見る | ○野末陳平君 田中総理と最も関係が深いといわれております室町産業と新星企業が、不動産売買を目的とした会社でありながら、無免許で宅地建物取引業法に違反しているのではないか、そういう疑いがあるということは委員会でも何度か問題になりました。私はこの両者が明らかに宅建法に違反している、そ...全文を見る |
○野末陳平君 それが軽いか重いかは別としまして、それでは室町産業とそれから新星企業が土地売買を無免許でやっているという点をここで確認したいと思います。まず免許の問題はさておきまして、土地の売買という事実を国税庁に税務上の資料から確認していただきたい。私のほうは、法務省の登記簿から...全文を見る | ||
○野末陳平君 はい。目白は文京区目白台二の三の一〇というところですが、昭和四十六年に買って四十八年に売っています。 | ||
○野末陳平君 ちょっとそれおかしいのですが、税務上で、当然室町産業のいままでの事業所得を調べれば、これはおわかりだと思うのですが、まあ確認していただいたというふうに考えて次に行きます。 新星企業が、古い話は別としまして最近でいきますと、千駄ガ谷の土地を昭和三十九年に買って四十...全文を見る | ||
○野末陳平君 登記面に売買とはっきり出ておりますので事実だと思います。ただし私が聞いたのは、税務上の手続が完全で適切であるかどうかということも、国税庁、あらためてお答えいただきたい、こういうことです。 | ||
○野末陳平君 そこで建設省にお伺いしますが、これはくどいようですが、この室町産業と新星企業が、不動産売買のいわゆる宅建法における免許を取得していた期間をちょっともう一度言ってください。 | ||
○野末陳平君 ちょっともう一度言ってください。 | ||
○野末陳平君 ちょっと私のほうで調べたのと一年ずれておりますが、いずれにしてもこの三年間だけ免許期間で、そしてその前後は、免許はあとは失効したまま更新手続がとられていない、そして前の期間は免許を初めからとっていないということでいいですね。 | ||
○野末陳平君 登録が全然わからないとなりますと、その以前の段階では無免許なんですか、それとも有免許なんですか、宅建法にいう免許について。 | ||
○野末陳平君 それでは、いずれかにしても更新をしていないというところに焦点を合わしただけでも十分違反の事実は明らかなんですから、この表をあらためて見ていただきたいと思います。つまり、もぐりだと思います。現在室町は、昭和四十五年以降、新星企業は四十四年以降は無免許ですから、もぐり不...全文を見る | ||
○野末陳平君 その調査についてはあとでお伺いしますが、まず二点、宅地かどうか、業かどうか。宅地です。宅地ですからこれはあとに、論議しないで置いておきます。そして、宅地の解釈はそちらで宅建法の解釈と登記面における地目の解釈とどちらをとるのかは知りませんが、いずれにしても宅地ですから...全文を見る | ||
○野末陳平君 あんまりかばうとあとでぼろが出ると思うんであえて言っておきますけれども、じゃ建設省は、室町産業と新星企業のこの土地売買、宅建法に違反かどうかということを調べるのに相当な自信がおありのようなんですけれどもやっているんですか、ちゃんと。やれてますか。事実、やれる会社です...全文を見る | ||
○野末陳平君 鋭意じゃない、だからやれている自信があるのかと……。 じゃ建設省はおそらく自信がないと思います。できないと思います。やりたいとは思っても建設省独自の立場ではここの責任者に会えるわけもないし、土地売買の実態を前に洗ってやれないと思います。国税庁と相談すればできると...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、違反の容疑があってこれをもっと調べたいんだと言っていてもやっぱりそれは守秘義務でそれ以上調べさせない、協力できないということになりますと、これは違反容疑野放しで、野放しでも税務署としては金だけ取っていればもういいので、ほかの役割りは全然しないんだと、特...全文を見る | ||
○野末陳平君 それではもう一度建設省に話を戻しましょう。違反容疑があっても、これはもう国税庁がその協力すらできないとなれば、われわれに資料を出さないのはあたりまえだと、あきれてものが言えなくなりますからね。 建設省、さっき業か業でないかと、宅地の問題は宅地ですから解決したこと...全文を見る | ||
○野末陳平君 何だかさっぱりわからないですな。 じゃ聞きますが、宅建法における業というのは一体何なんですか。継続反復といいますが、安い大衆的な商品を売るんだったら継続反復はありますよ。土地なんというのは一つの物件がまとまれば億の単位で動くときが多いんですよ。そうなりますと、午...全文を見る | ||
○野末陳平君 私は、少なくも無免許で、もぐりでもって土地の売買をしていると言っているわけで、単純なことを言っているんですが、ただこの解釈が、そちらは業でないと言うわけで、これが業でないと断定できる理由をわかりやすく説明してください。私は、業であると言って、いままでのいろんな解釈を...全文を見る | ||
○野末陳平君 いまの段階でできなくても、調査が順調にはいっていないわけです。おそらく、順調にいかないどころか、全然できないし、やる気になっても全くできないのがあたりまえだと思います。これは建設省じゃ無理だと思う。しかし、国税庁もそれに参考になる資料も出さないとなれば、明らかにそこ...全文を見る | ||
○野末陳平君 建設省の結論が出なくてもぼくはやれると思うんですよ、宅建業法というのがあって、そこにはもぐりで営業しちゃいけないと、こう書いてある。もぐり業者がいるということが、すなわちその業界の秩序が乱れる、あるいは消費者に迷惑を及ぼすとかいうことになるわけですね。だから、あなた...全文を見る | ||
○野末陳平君 それは困るんだな、建設省だって自信がないんですよ。だから、自信がないから、私は警察庁にもお願いして、できる立場の人がこれをやらなければだめだと、こういうことを——これは小さいことなのかもしれないけれど、これ一つ解決するだけでも、この田中総理大臣に関する疑惑が部分的に...全文を見る | ||
○野末陳平君 だから、これは資料を手に入れて、実体を調べることができるのは警察庁だけなんですよ、はっきり言いますが。業か業でないかという解釈は、回数がふえれば、もう完全に業にきまっているわけですね。しかも税務上の業として、ちゃんと税務署に対する資料には営業として申告所得をあげてる...全文を見る | ||
○野末陳平君 時間切れになってきたようですからもう言いませんが、いずれにしても建設省あるいは国税庁、それだけにまかせておいても全然だめなんですよ、こういう田中総理大臣に関する疑惑は。各省庁が連終をとり合って一つの違反容疑があって、これはどう考えてもほっとけないという立場で協力し合...全文を見る | ||
○野末陳平君 まあやってくださいよ。こういうもぐりの不動産業者が横行しているというか、堂々と、いばって仕事をしていて、それが一国の総理大臣と深い関連があるなどということを、これ以上何も手が出せない、調査すら十分にできない。これは日本は法治国家じゃないですよ。法律がどうのと政務次官...全文を見る | ||
○野末陳平君 わかりました。もぐりを野放しにしている、宅建業法に違反しているという点で、被害者は国民です。だから被害者の申告がなければというなら、私が被害者として申告しますから、これによって調査していただきたいと思います。そういうふうに思います。お願いします。 | ||
11月26日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第13号 議事録を見る | ○野末陳平君 私はきょうは三十分ありまして、あしたまた三十分質問できる予定ですので、きょうとあしたで一つのテーマで聞きたいと思います。ですからきょう本論まで入れるかどうかわかりませんけれども、順序としまして、先日質問をして中途はんぱになっている宅地建物取引業法に関する違反、そのあ...全文を見る |
○野末陳平君 無免許の点は、初めに無免許の業者がと断わっているわけですから、これは問題ないと思います。そして、ですから、業として行なったかどうかというところにいまのお答えのポイントがあると思うんですが、それでは具体的に先日私が室町産業と新星企業は宅建法に違反しているということを指...全文を見る | ||
○野末陳平君 それではお聞きしますが、責任者というのはどういう方ですか。室町と新星とそれぞれ。 | ||
○野末陳平君 まさにその人が室町と新星の責任者ですから、その方から陳述を得ていればですね、調査はかなり順調ではないかと、そう思いますが、しかし、一体どういう土地が問題になってどういう土地に関する陳述ないしは契約書が建設省とその責任者の間で話し合われているかということが非常に重要だ...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、疑わしいようなものがいまどのくらい残っていますか。 | ||
○野末陳平君 要するに「業として」という解釈のところで非常に微妙な点が出てきていると思うんです。不特定多数という場合に、一般の商品を販売する場合の不特定多数と、それから土地のような不動産という特殊な商品を売る場合の不特定多数とではかなりまた違うというふうにも思います。 そこで...全文を見る | ||
○野末陳平君 まだほかにもありますよ。ありますけれども、ただ非常に解釈が微妙だという点で、明らかになっているのをたまたま例にあげているわけなんですが、国税庁にお伺いしますが、先ほどこの室町産業、新星企業は不動産業という分類の中で扱っているということをお答えになりました。ということ...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、主たる業は不動産業だという国税庁のほうの見解だと思うんです。そうしますと、現にそういう業者が不動産の売買をしている、これが一件ならともかく二件、三件あります。とするとかりに相手が企業であろうがあるいは縁故者であろうが、いずれにしてもそこで利益をあげてい...全文を見る | ||
○野末陳平君 いまちょっと途中で気になることあったので再度確認したいんですが、区画で売ると「業」になって、それからそれを一括して売ると「業」にならないというような、そんな区別があるんですか。 | ||
○野末陳平君 いままでの説明を聞きますと、非常に宅地建物取引業法における「業」というのはむずかしくて、しろうとにはちょっとわからないような気がするんです。そこで、いままでたくさん説明していただきましたけれども、ひとつその宅建業法における「業」とば何かという、その辺を、まあ定義はな...全文を見る | ||
○野末陳平君 じゃ、もう頭が悪いせいかますますわからなくなりまして、社会常識上考えれば、要するに土地を買って土地を売っていれば、それであげた利潤で税金を払っていれば、ああこれはどう考えても「業」だというふうに思うんですけれども、どうもそれが「業」でないとなれば、法律の解釈がむずか...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうなりますと、新星企業も室町産業もどうも違反ではなさそうで、そちらの解釈では新星企業は七件でしたっけ、そちら側。そうですね。新星企業については七件。それから室町についてはおそらく三件ぐらいだと思うんですが、いずれにしてもそれが「業」と断定できるかどうかで非常に微妙...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしたら、その結論が出た時点で私のほうでここにいまお見せした表以外のものと照合してもう一度違反かどうかということをここで、この場で質問したいと思います。 そこで、このいまの宅建業法の違反とも関係があるんですけれども、東邦企業という会社があるわけです。で、国税庁...全文を見る | ||
○野末陳平君 それでは調べなくても私のほうでもわかっているんですが、私のほうでわかっているのは税務上の資料でわかったわけじゃありませんので、合致するかどうかをお聞きしたわけです。 東邦企業というのは上大崎にあるんです。で、その住所の場所に行ってみて、そこに何があるかということ...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうです。そしてその大崎五−一−一〇という設立当初の場所に何があるかということをお聞きしたわけなんです。で、それは多分おわかりにならないかと思うんですが、実はそこには東邦企業という会社は設立当初から全くありませんで、いわゆる幽霊会社で、看板も社員も、それからもちろん...全文を見る | ||
11月27日 | 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第14号 議事録を見る | ○野末陳平君 田中角榮氏が関連している会社で東邦企業という会社がありまして、これが実は幽霊的な会社で、本店のもとの住所が品川区大崎五の一の十というところで登記してありまして、そこへ行きましたらば、そこは五階建ての建物がありまして、で新東京木材会館というのが一階、二階、まあオフィス...全文を見る |
○野末陳平君 そうだと思うんですが、問題は、この東邦企業という会社は、かつて存在した形跡が全くありませんでした。ですから幽霊会社なんですが、ここの単身用の公団アパートに——この写真をごらんになってわかりますが、このポストに、郵便受けに入内島という、五四三号入内島という名前がありま...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、単身アパートに、しかも公団に入内島金一氏が入っていると。非常にふしぎな感じがしますが、この住宅——ここですね、この環境を簡単に説明していただきたいんです。大体駅までどのくらいで、家賃は幾らぐらいで、そしてまあこの住宅とは言いませんが、一般に単身アパート...全文を見る | ||
○野末陳平君 三分。 | ||
○野末陳平君 ついでに広さは、ここの広さはどのくらいですか。 | ||
○野末陳平君 非常に狭いですけれども、駅まで三分であって、しかも家賃がばかみたいに安いですから、これは当然入りたい人が多いと思いますが、競争率もなかなか激しいようです。そこで、入居の資格があると思うんですね、公団ですから、単身アパートに。ここでけっこうです、ここに入居するにはどう...全文を見る | ||
○野末陳平君 国税庁にお伺いしますが、それでは入内島金一氏は現在、税務資料から確認したいんですが、所得のレベルがどのくらいなのか、一応公示になっていると思うんで、簡単にそれも。 | ||
○野末陳平君 もうこれは相当な高額所得者で、これは想像どおりですけれども、さて、いまの入居資格は単身者で、住宅困窮者であるということになっております。入内島金一氏は独身なのか、そして自宅がどこにあって、はたして住宅困窮なのか、ちょっと税務資料からはずれる部分もありますが、とりあえ...全文を見る | ||
○野末陳平君 事実独身であるはずもないんで、妻帯者なんですけれども、それから自宅の件も茨城県にも家があるし、それが自宅かどうかはわかりません。それから、経営している旅館のほうも家かもしれません。それから、目白台の角榮氏のところにも表札がかかっておると、これはどう考えても住宅困窮者...全文を見る | ||
○野末陳平君 土地を持っていたから優先でもってワクがもらえるというのはどこにもあることで、それはわかりますが、しかし、この時点でもう単身でないということがわかったら、これはもう優先権とは別に出るべき性質のものじゃないかと思うんですが、それでもまだそのままにするんですか。 | ||
○野末陳平君 いや驚きましたね。十五年間住んでて、まだその辺の調査が行き届いてないというか、最近になってわかったのか、それとも初めからわかっていたけれども、まあ問題の人だから目をつぶっていたのか、その辺は知りませんが、優先ワクのことでもう少しお聞きしましょう。 別にここに入内...全文を見る | ||
○野末陳平君 百八戸のうちの二十五戸ですから、いまの二〇%よりも上だと思いますけれども、優先ワクというものは原則的に二〇%といいながら、その目一ぱい二〇%を優先ワクに与えている例は少ないと聞いたんです。そうしますと、この入内島金一氏の場合はほかの公団住宅の優先ワクに比べて普通以上...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしたらこの優先ワクというものの意味ですけれども、だれが住んでも要するにいいという意味なんですか。それとも単身アパートであるから、優先ワクではあるものの、やはり資格を住宅困窮でしかも単身でという資格を備えた者が住まなきゃいけない、それはどちらですか、この優先ワクと...全文を見る | ||
○野末陳平君 そうしますと、入内島金一氏が持っている優先ワクの二十五戸は、いわゆる資格者、このアパートに住むべき資格のある人がきちっと住んで、公団本来の用を果たしているのかどうか、現状はどうでしょうか。 | ||
○野末陳平君 いや、思っておるじゃ困るんで、実を言いますとですね、じゃあこちらから言いますけれども、二十五戸の入内島金一氏の持っている分であき家がすごく多いわけなんですね。それは管理人名簿、これを見ていただいてもわかりますが、あき部屋がすごく多いんです。それから単身でない人も現に...全文を見る | ||
○野末陳平君 じゃあ、その係争中の裁判の話が出ましたから、それをちょっとあとでお伺いしますが、その前にはっきりしておきたいことは、入内島金一氏が持っている優先ワク二十五戸、自分の入っているのを一戸取りますと二十四戸ですが、それがどういうふうに使われているか、ここでは触れないことに...全文を見る | ||
○野末陳平君 じゃあ、すぐ調べてください。管理人にお聞きになってもいいし、どうにもあまりいいかげんなんでちょっと驚きましたがね。使っていませんよね、使っていないし、しかも自分の持っている、まあ使ってないというより、家がたくさんあるんですから、東京にも。こんな狭い古いところにいるわ...全文を見る | ||
○野末陳平君 いやしかし、じゃあもう少し事実を言いましょうか。調査したいって、十五年間ぼくがこれ言うまで全然調査をしてなかったんですか、全然知らなかったんですか、どっちですか、これ。 | ||
○野末陳平君 いやしかし驚きましたね、公団も。そんなのあたりまえじゃないですか、何のために入居者の資格があって管理人を置いているんですか。あんまりいいかげんな答えをしてもらうと非常に困るんですがね。わかりました。私が指摘して初めてこの事実に気がつかれたんだと善意に解釈しますから、...全文を見る | ||
○野末陳平君 いやわかりました。要するに公団側の態度は払い下げたくないのだが、入内島氏のほうがそういう約束があったのだから払い下げろと、こういって係争中なわけですね。そうですね、そうでしょう。 | ||
○野末陳平君 あなたに答えられていると肝心なことを言う時間がなくなっちゃうんですよ。だからそうでしょう、実際。 そこで、この土地について、土地は私のほうから言いますと約五百坪ぐらいあるんでしょう。そうですね。 | ||
○野末陳平君 坪でいいますと約五百坪くらいあって、これが全部入内島金一氏の所有なんです。そして以前は大蔵省が持っていた土地なんです。これはここにありますからこれも間違いないですが、物納で大蔵省の手に入った土地が群馬銀行を経て入内島氏の手に渡ったのが昭和三十四年で、渡ったと同時にこ...全文を見る | ||
○野末陳平君 二期分のほうはいいです。私のほうが手に入れた書類でも、事実、契約には連帯保証人衆議院議員田中角榮というふうにはっきり書いてありますから、そのお答えとこれは合致するから間違いなく角榮氏がこの話には相当なあるいは何らかの役割りを果たしていたと、こういうふうに当然考えます...全文を見る | ||
○野末陳平君 いや、土地は言っていませんよ。土地じゃなくて、この施設の部分を安くあるいは高くということを言ったんですよ。 | ||
○野末陳平君 時間もなくなりましたが、もう田中総理大臣もおやめになることになったんですから、あまりここでもっていま昔のぼろを隠さないように、いろいろとごまかさなくたっていいと思うんですよ、私のほうでわかっているんですから、ほんとうに。この土地の前の大蔵省の持っていた時点からのこと...全文を見る | ||
○野末陳平君 それでは、あまりにもふざけたお答えをいただいたんで、実はびっくりしているんです。そんなに公団のほうはこの人物をかばったり、あるいは調査と言って逃げるほどの状態ではないはずなんです、ここはいま、裁判のことも含めて。だから、驚きましたからもう一度来てもらいます。もう一度...全文を見る |