橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月05日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず最初に会計検査院の方にお尋ねをして、後で裁判所との関連でもお尋ねをさしていただきますが、先ほどから田中金脈の調査について会計検査院に対する質問がございました。あの田中金脈の問題については、政府から独立をした会計検査院がいかに厳正な調査を行うであろうかということは、...全文を見る |
○橋本敦君 いまの答弁は、私の聞いていることと少し違うので納得できないんです。調査を完結したかどうかを伺っているんじゃなくて、いままでの調査で、大蔵当局が中間発表された程度の所得税の申告について、あるいは税務署側の徴税体制について若干の間違いなり誤りがあったという事実はすでに把握...全文を見る | ||
○橋本敦君 結果だけでけっこうです。 | ||
○橋本敦君 つまり、確認していないということは、まさに会計検査院が大蔵当局の田中全脈に関する徴税事務と、その適正か否かについて積極的に真剣な調査を行っていないということに私は通ずるように思います。 ところで、先ほどからの答弁では、会計検査院としては、大蔵当局の調査が終わった段...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり過少申告の場合の加算税は五%、ところが国税通則法六十八条に基づきまして、いまあなたが御答弁なさった重加算税を課するとすれば三〇%の重加算税を課すことができる、つまり徴収税額において、国庫収入において大きな開きが出てくるわけです。したがって、新聞で報道されているよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 答弁はきわめて不明確だと私は思います。あなたがお答えになったように、この問題の処理の仕方が当然会計検査院としても審査の対象になるという問題であることは、これはあなたもお答えになっているとおりなんですよ。そうであるならば、まさにいま田中金脈問題で大蔵省が中間報告をし、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がないから…… | ||
○橋本敦君 いまの答弁は、結局私が言う厳正な調査をいまからやるということを、やらないということになっておるわけでしょう。独自の調査を現にやっているということをおっしゃったのですよ。ところが、調査の結果として、大蔵省が中間発表した程度のこともつかんでいないという事実がはっきりしてい...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できませんね。それじゃなぜ会計検査院は、独自に田中金脈関連会社の調査をやると言ったんですか。 | ||
○橋本敦君 わかっておりますよ。もう一度重ねて言いますが、大蔵当局が調査した中でも、すでに大蔵大臣が中間報告されているように、不備があったという事実を報告されているんですよ。いいですか、これはすでに処理された税務処理上の問題ですよ。これはいろいろな資料を取り寄せて会計検査院が、税...全文を見る | ||
○橋本敦君 誤りがあると言っているんですよ、大蔵当局はね。 | ||
○橋本敦君 会計検査院の田中金脈に対する姿勢としてはきわめて私は不満足な答弁です。今後会計検査院の調査及びその独自の任務、役割りについては、引き続きいろいろなところで私は問題にしていくつもりです。 ところで、四十七年度決算に関連をして、裁判所の決算審査については、会計検査院か...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、現在裁判所では裁判官や速記官の深刻な不足が司法関係部内でもしばしば問題になっておりまして、裁判官の増員、速記官の増員等、裁判の円滑なまた迅速な進行のために強く要望するところですが、まず裁判官について伺いますと、現在裁判官の定員は、四十七年度で結構ですが、現在...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまのは簡裁判事も含めてお答えになられた数でございますね。 | ||
○橋本敦君 そこで、判事、判事補の定員については、四十七年度で一千二百八十八名と承知しておりますが、間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 実人員は幾らでございますか。 | ||
○橋本敦君 ところで、日弁連が昭和四十九年度の司法白書として発表しているところによりますと、裁判官の定員が、いまのお答えによってもほぼ近い数になりますが、百名余り定員に充足していないということに加えまして、たとえば速記官については実人員は予算定員より約三百不足している。書記官につ...全文を見る | ||
○橋本敦君 弁護士会の調査とかなりの食い違いがありますが、いずれにしても書記官、速記官が予算定員より実人員が不足していることは明らかである。数字の食い違いがありますから、いずれこれは資料としてまた法務委員会等でお願いすることにいたしたいと思いますが、私はここで正確な数を問題にして...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は事務官については置いておきましょう。実際に裁判に携わって国民との関係で日々の裁判を遂行しておられる裁判官、これも予算定員に不足する、書記官、これも予算定員に不足する、速記官、これも予算定員に不足する。ところが一方、行(二)適用職員は予算定員よりもオーバーしている、...全文を見る | ||
○橋本敦君 それだけでは人件費の支出は私は説明がつかないと思うんです。予算定員の枠いっぱいの人件費予算を、裁判官、書記官、速記官等実定員よりも多い枠の予算を取って、その予算で支出をされる人件費は予算定員をオーバーしている職種の人件費の支払い、これに流用されているという事情は、いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり私が問題にするのはその全体の計算なんですね。裁判所は、私は裁判官も速記官も書記官も増員してほしいと、こう思っておりますし、裁判所も御尽力を願っていると思うし御尽力願いたいのですが、いやしくも国会で予算が審議される場合に、予算定員というものはこれは重要です。また定...全文を見る | ||
○橋本敦君 ましてや予算定員を超えた過剰な人員を最高裁が行。適用職員、あるいは日弁連の調査では事務官にもあるんですが、そういうものでふやして、それは予算の出ようがありませんから、審議もされていませんよ、国会で。その費用が不足定員の部分から流用されるということは、私はこれは国会審議...全文を見る | ||
○橋本敦君 会計検査院関係はこの程度でけっこうでございますので、お帰りいただいてけっこうでございます。ありがとうございました。 | ||
○橋本敦君 私は寺田事務総長にお伺いをさせていただきたいのですが、裁判所の四十七年度予算を見て、あるいは決算を見てもそうなんですが、実際に裁判費として使われている、また使う予定の予算は三十二億九千六百九十二万円、裁判所全体予算のわずか四・四%にしかすぎない実情になっている。で、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁判所の、わが国の国家予算——特別会計予算を除きまして、司法予算が国家予算に占める割合を日弁連の調査によってみますと、昭和三十七年から昭和四十一年まで大体〇・七%を超えていました。ところが、昭和四十二年以降が〇・七%台を割りまして〇・六%台に落ちた。そして昭和四十八年...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はこの問題を質問する趣旨は、たとえば諸外国の例をとりましても、西欧諸国では裁判所の予算の国家予算に占める割合はわが国より高い国が多いという事実があります。現在の最高裁判所を中心とするわが国の司法の全体として、裁判官の不足を補い、書記官の積極的養成を行い、あるいは研修...全文を見る | ||
○橋本敦君 たとえば昭和四十八年度予算で、裁判官の増員を最高裁としては六十一名要求をされたということを聞いておりますが、結果は何名にとどまりましたか。 | ||
○橋本敦君 裁判所としては六十一名もの裁判官の増員を要求されているわけですね。で、裁判官の増員が、これは非常に必要だということは、今日の裁判所第一線の現状を見れば明らかですから、これは必要ですよ。たった七名しか認められない。これは大蔵省との折衝で七名ということで引き下がられたとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 削られたんじゃなくて自主的に判断してそうなったという御答弁のように聞こえますが、幾ら八月段階とはいえども、六十一名要求なさって、七名でよろしゅうございますというのは、これはおかしいですよ、いまの裁判官をふやさねばならぬという現状から言えば。むしろ私は、財政法の十九条に...全文を見る | ||
○橋本敦君 総長もすでに御存じのとおりですが、この点については、近くは昭和四十六年三月二十六日の衆議院法務委員会におきまして、民事訴訟法の一部の改正法律案が出されましたときに附帯決議がなされまして、「政府及び裁判所は、司法制度の改正にあたり、在野法曹と密接な連絡をとり、意見の調整...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま総長がおっしゃった慎重な御発言は理解はできないわけじゃありませんが、基本的に、わが国司法の改善をスムーズに国民的立場で行うために、国会としてはいま読みましたように、法務省、弁護士会、裁判所、この意見を一致させて法案を国会に提出することが望ましいということを明確に附...全文を見る | ||
○橋本敦君 結構です。質問終わります。ありがとうございました。 | ||
02月18日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、きょうはたいへん時間が短いのですが、一つは田中金脈の問題と、二つ目は無事に釈放されて帰国しました早川、太刀川君の問題についてお伺いをしたいと思っております。 大臣は、さきの法務委員会で御就任の所信を表明されました。当然、法をあずかる最高の責任者として、法の厳...全文を見る |
○橋本敦君 私は昨年の十一月十四日の当法務委員会におきまして、いわゆる田中関連会社が宅建業法違反なり、あるいは商法上の違反なり、あるいは脱税の疑いなり、いろいろな違法行為と見られる問題があることを指摘をいたしました。 そこで、きょうはまず宅建業法の関係について建設省にお伺いを...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、当委員会、建設委員会、決算委員会その他で、いわゆる田中金脈関連会社の宅地建物取引業法違反の問題が提起をされ、議論をされたわけですが、監督権を持つ建設省としては当然これを調査する責任があると思いますが、調査をなさっておられますか、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 調査の結果は国民が注視をしておる重大な問題であるし、国会もまた重視をしておるわけですけれども、いまの御答弁ですと、事務局段階でほぼ調査を終わって、近く大臣から国会に報告をされる、機会を見て報告をされる、こういうように理解をするのですが、大体近くというのは、あとどのぐら...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおっしゃった来週中の調査の結果の報告を待てば、調査の結果の全貌が明らかになると思いますが、田中関連会社は幾つもあるので、どの会社とどの会社を調査をしたかというような調査対象の会社名、これはいまここで明らかにしていただけますか、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 室町産業については前の委員会で私も、いわゆる信濃川河川敷を買い占めました昭和四十年前後には宅建業者としての認可、免許を持っていない、持っていない業者が宅地を保有し、将来転売もしくは利益を得る目的で多数の農民その他の人々からこれを買い占めるという行為も、当然宅建業法の取...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、近く発表されることによって理解はできますが、建設省はその調査の結果に基づいて、国会に報告すると同時に、違法行為が、つまり宅建業法違反と認定される事実が調査の結果明らかになれば、そのものについてはどのような取り扱いをなされるか、その点はいかがでしょうか、違法行...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまこの段階で、調査の結果宅建業法違反と見られる事実があるかどうか、お答えいただけるか。それとも、大臣からの総合的報告でないと、それは課長としてはお答えになれないか。その点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 二月十三日付の朝日新聞の夕刊には、無免許売買などで新星企業の宅建業法違反がほぼ明らかになったという建設省の結論がスクープされているわけですが、いまこの点について個個には明確にお答えいただけないということですが、これも含めて、近く一週間後には国会に明らかになるというよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 安原刑事局長に伺いたいのですが、私が昨年の十一月十四日に、宅建業法違反の事実も含めて厳正に違法行為を取り締まるべきであるということを要求した際に、安原刑事局長は、警察及び検察の厳正公平な立場での処理を信頼してほしいというお答えをいただきました。いま建設省の方は、一週間...全文を見る | ||
○橋本敦君 建設省が宅建業法違反であるという考え方の結論に達して、検察庁もしくは警察庁に通知をすると、こう言っているのですから、そういうことがあれば厳正に捜査を進める、これは当然そう伺ってよろしいわけですね。もう一遍確認をしておきます。 | ||
○橋本敦君 ところが、早くも新聞報道の一部には、いわゆる宅建業法というのは免許を持たないで売買をしたという形式犯にとどまるか、いわゆる微罪として書類送検どまりかという観測記事が出ているわけです。そこで私は、厳正な捜査を要求するわけですが、いかに宅建業法といえども、罰則の規定で言う...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に大蔵省の方にお尋ねをしたいと思いますが、過日の決算委員会で、大蔵大臣から田中金脈の税務調査見直しについて中間報告をいただきました。その後、新聞報道その他によりますと、いわゆる過少申告という取り扱いの中で、田中総理並びに関連企業に修正申告を出させて、過少申告追徴を行...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまお話の、重大な大きな違法はないから、解釈の違いその他で申告漏れが幾らかあるというお話ですが、大体現在調査をされた段階で、三月中には調査を終えるという大蔵大臣の約束がありますが、現在の段階でいま大蔵省が一般的手続で考えるとして、おおよそ田中氏及び関連企業の過少申告に...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでも新聞では、たとえば二月九日の読売は一億円超すというように出ているわけですね。これは私は大体ほぼ調査が終結している現段階としては、正式にはきまった数字を端数まで正確に言えないということはわかりますし、それはわかるのですが、おおよそいままでの調査の結果大体これぐら...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは大体調査はいつごろ完結をし、いつごろ処理の結果国会あるいはその他に報告ができるか、そのめどを明らかにしてください。 | ||
○橋本敦君 そうすると、田中氏個人の問題については三月十五日までにめどをつけるという方針でやっておられる、こういうことですが、田中氏自身を呼んで調査をされたということはこれまでにありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 田中邸に立ち入り調査をしたことはありますか。 | ||
○橋本敦君 最終的には田中邸、たとえば東京ニューハウスの所有地もあれば、資産評価もある、という問題で田中邸にも行って調査をする、田中氏個人とも調査の対象として話し合うという必要は当然あると思いますが、これをやる意思があるのかないのかだけお答え願いたいと思います。 | ||
○橋本敦君 たとえば過少申告漏れが別に悪意がなしに行われたということであれば、あなたがおっしゃるような手続で過少申告加算税を取るという手続になりますね。ところが国税通則法によれば、そのようなことではなしに、納税者がその納税のために必要な資料、課税対象等の税額の計算の基礎となる事実...全文を見る | ||
○橋本敦君 それがあるかないかの調査のために会わなければならないではないかという私の指摘なんです。そうすると、いまも大蔵省は、会わないままで調査を終わってしまうかもしれない、また、調査に行くかもしれない、まだはっきり決まってないということですか。 | ||
○橋本敦君 そういう事情があると見るのか、見ないのか、いまの見込み……。 | ||
○橋本敦君 その点は調査が私は手ぬる過ぎる。再検討してもらいたい。その点についてはいずれまた決算委員会、大蔵委員会で伺います、きょうは時間がありませんから。必要とあれば田中邸の調査、田中氏個人と面接調査をやると、こうおっしゃる。いまの段階でその必要は出てないという、ここに私は問題...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおっしゃった大変結構だということはそのとおりだと思いますが、どういう法的根拠と手続で二人が釈放されたのかの問題を明確にしなければならぬと思います。 そこで、アジア局次長、外務省にお伺いするのですが、韓国政府は、二人の釈放の法的根拠を日本政府に対してどのように説...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、韓国の憲法上でのいわゆる赦免といいますか、そういう形で完全に釈放されたということにならない。刑事訴訟法のいまおっしゃった百一条の規定は、裁判所の判断で裁判所が相当であると認めたときは拘束の執行の停止ということにとどまりますから、また都合によっては、違...全文を見る | ||
○橋本敦君 大法院の上告審が係属中であれば、当然、上告を棄却するかどうするかという判決がまた出されることが、まだ手続上残されておる。この問題が一つありますね。それが出された段階、あるいは太刀川、早川両君が日本国内においてどのような行動をするとかしないかいう問題も含めて、いまなされ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう政治的、抽象的な議論だと不安が残るわけですね。日本の大使館は韓国政府に対して、いま二人が拘留の執行停止、刑の執行停止によって帰国したということは韓国側が日韓友好のためと言うのはよろしいですが、要するに、この二人はもはや再び執行停止を取り消して拘留することはない...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで法務大臣に伺いたいのですが、この早川、太刀川君が帰国をいたしまして、自分の信条、信念に基づいて日本国内で自由に自分に課せられたいろいろな事件についてものを書く、あるいは話す、いわゆる日本の国内では当然言論表現の自由によって保障されているような諸活動あるいは行動、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで法務大臣に伺いたいのですが、韓国とわが国の間に犯罪人引き渡しに関する条約は締結されておりますか、おりませんですか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、将来、法的にはいま外務省がお答えになったようなペンディングな問題が残るという不安がまるで解消されていないわけだから、再びそのようなことがないことを期待しますけれども、仮りに韓国政府が早川、太刀川君の刑の執行の停止を取り消して、身柄を引き渡せというよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点をはっきり法務省の見解を伺いたかったわけです。 ところで、この事件の真相は、いろいろだださなければならない日本の二人の学生に対する基本的人権の侵害の問題があると私は考えているのですが、きょうは時間がありませんから、ごくかいつまんで二、三外務省に伺いたいのです...全文を見る | ||
○橋本敦君 今回の二人の釈放について、韓国政府の金総理から日本の外務省、あるいは手島書記官か大使かわかりません、二人が帰国してからの言動を注意してほしい、慎んでほしい、こういつたような要望がなされたというようなことが報道されています。外務省は正式に二人の釈放について何らかの条件な...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって私が心配するような、日本の大使館に対して、あるいは外務省に対して、帰国後二人の言動や行動を慎み、遠慮してもらいたいというような意向はなかった、何らの条件もつけられていない釈放である、こう理解してよろしゅうございますね。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、その言葉を信用して、二人の自由な活動を保障してやってほしいと思うのですが、この釈放が、いまあなたがおっしゃった日韓関係の友好のためにと韓国側が言っておるということの中身、真意、具体的にどういうことを言っているのか、外務省筋は聞いていますか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、新聞は早くも、この二人の釈放によって五月にも日韓閣僚会議を開催することを外務省、政府は準備するかという報道記事がなされています。そのような対応を外務省は準備をしているのですか、していないのですか。 | ||
○橋本敦君 だから、したがっていわゆる経済援助その他の取引に二人が使われたというようなことが、この二人の学生の生涯の負担にならないということは、はっきりそういうことはないということはお約束いただけますね。 | ||
○橋本敦君 日韓関係については、まだいわゆる朴大統領狙撃事件のなぞに包まれた多くの問題、この二人の学生の大統領緊急措置による逮捕の人権侵害その他の理論的問題が残っています。さらに大きな金大中氏事件、主権侵害と見られるわが警察当局の捜査、韓国政府の金東雲一等書記官に対する捜査打ち切...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、金大中事件について私もしばしば質問をしているのですが、今後どのような方向でどういうような手続で解決をする御方針なのか、外務省の見解をお聞かせください、金大中事件について。 | ||
○橋本敦君 時間が参りましたが、それでは金大中事件の問題について、まだ外務省としては金東雲一等書記官の指紋の検出を中心に韓国政府の納得のいく説明を要求中である。それが明らかにされない以上は金大中氏事件が、その問題と金大中氏自身の原状回復を含めて未解決であるということは御確認いただ...全文を見る | ||
○橋本敦君 では最後に。その点の答弁は私は納得ができません。つまり、金東雲書記官が犯行に加わっていたとするなら、それ自体明白な主権侵害を具体的にあらわす事実です。これが明白になれば当然、主権侵害に伴う国際法上の処置として原状回復という問題が出てこなければならない、私はこう考える。...全文を見る | ||
02月25日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 一問だけ。 大臣にお伺いしたいのですが、先ほど天下り人事の問題について加藤委員から尋ねた答弁は、私はきわめて答弁の趣旨としては、審議をないがしろにする、軽視するものだというように思うのです。加藤委員が具体的に、随意契約であるという問題、天下り人事をひとつ象徴する事...全文を見る |
02月26日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、きょうは、いま問題になって重大化しております失業の増大の問題と、それから労働基準局の安全衛生監督行政、この二つの問題について質問をしたいと思います。 まず第一は、最近の失業の問題ですが、本年の二月十八日に総理府統計局は最近の労働力調査報告を発表されました。こ...全文を見る |
○橋本敦君 ところで、不況要因ということで、完全失業者の増大は、これは主として中小企業の相次ぐ倒産の増大あるいは人員整理、こういった要因が社会的には主要な要因となっていると思いますが、その点の認識は私と同じですか、いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、あなたは、中小企業の倒産が非常に深刻化している、倒産になれば当然に失業者が増大するという社会的事情が現存するわけです、これが現在失業者の増大にさほど影響を与えていないという考え方のようですが、実際それは調査か何かによって明確なんですか。そうはっきり断定でき...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、統計局に伺いますが、ここでいう完全失業者というのは、どういう範囲の労働者をとらえて完全失業者ということで統計にあらわしておられますか。 | ||
○橋本敦君 したがって、文字どおり職についていないという人たちということになるわけですが、それ以外社会的には一週間通して働きたくても仕事が継続的になくて、週一日とか三日とか、あるいはパートでしか働けないという人たちがいると思われますが、そういう人たちの就職要求というのは統計的には...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、いまの二十万人を全部加えるかはともかくとして、ほとんど失業に近い状態の人たちがその二十万の中に含まれているということも考慮いたしますと、十二月だけで八十三万人、それを足しますと百万近い人たちが完全失業もしくは失業的状態にあるということが統計的に言えると思う...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの推計は、御説明によりますと、最近の傾向の指数、それから一月から四月にかけての毎年の季節変動指数、大体これを基準にしてお出しになったという数字であることがわかったんですが、いまおっしゃった推計の基礎となった季節変動指数は、これは例年の暦年の平均的数字をお取りになっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 統計局がこのような推計をなさったのは異例のことだというように聞いておりますが、これは労働大臣か総理大臣かどこかからの御依頼なり指示によって推計をされたということですか。 | ||
○橋本敦君 で、いまの推計は内閣に対して報告はされておられるわけですね。 | ||
○橋本敦君 いや、報告はしておるわけですね。 | ||
○橋本敦君 そこで、労働大臣にお伺いをしたいのですが、、いま統計局が発表した数字でも、暦年の季節変動指数を最近の傾向に掛けただけで、三月には百三十万近い完全失業者が出るという、こういう傾向が出されているわけですね。 そこで、雇用保険法の適用等により一部失業を防ぐという方法もこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは将来の展望を議論しても仕方ないのですが、私はそういう期待だけで現在の問題について、失業問題について十分な認識と対策を立てられるかどうかということから問題を提起しているわけですね。たとえば雇用保険法の適用とおっしゃるが、現在すでに約三十万近いという数が出ている。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 問題はいま大臣のおっしゃった、どうしてもやっぱり一番ピークが予想される三月を目前にして、いまどう対策をとるかという、いま細かい対策とおっしゃったが、それを私は聞きたいわけですね。 たとえば雇用保険法の適用をおっしゃるけれども、いま私が指摘したように中小企業が一番つ...全文を見る | ||
○橋本敦君 大半とおっしゃいましたけれども、実際上、申請をした中小企業は積極的にこれの適用によって三月を目前にした失業増大を食いとめる、こういう姿勢で取り組んでいかれると、こう聞いていいわけですね。 | ||
○橋本敦君 そこで、もう一つの問題は、きめ細かいことの一つになりますが、かねて労働大臣はいわゆる採用内定の取り消しという問題を重視をされまして、これは調査をし、そしてまた厳重に指導もする、こうおっしゃっておられるわけですが、現在、数字をお伺いしたいのですが、労働者がつかんでおられ...全文を見る | ||
○橋本敦君 千二百十八。 | ||
○橋本敦君 ところが、私はいまの回答では、労働省の姿勢としてはまだ足りないと思うんです。 と言いますのは、大学に調査を一応任したかっこうになっている。それから大臣が企業に警告を発せられたとおっしゃるが、いま局長の御答弁でも労働省自体がどういう企業、何社が採用内定取り消しをやっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって、いまの全企業という意味は、いまおっしゃったような趣旨で文字どおり全企業ですから、それもいいんです。だが、個別的に警告を発するということではないということがわかったんですね、いま私の質問で。 そこで、大臣は、衆議院の委員会におけるわが党の石母田議...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、企業に警告的な意味で問題を前進的に解決するプロモートとしておっしゃったという趣旨はわかりますが、しかし、いまの局長の答弁でも、現に二百六十九名がわかっている範囲で取り消されている、それで千二百十八名が四月の採用が延期になっている、この問題はやっぱり一...全文を見る | ||
○橋本敦君 それから、いま、この失業の増大を食いとめる根本的な施策は、これは経済政策全般にいろいろありますが、何としても解雇を制限、制約するということがもう一歩踏み込んだ形で政府の指導でできないだろうかという問題がありますね。 いまの労働基準法では一カ月前の予告、これが辛うじ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは一つのあなたの政府の立場の現在のお考えと思いますが、しかし、いまおっしゃった企業の支払い能力云々ということもこれはありますよ、だけど、しかし、実際に不況に便乗して人員整理を行うということがあってはいけないわけですね、これを食いとめなきゃならないという趣旨なんです...全文を見る | ||
○橋本敦君 その程度では、いま大臣のこの際これだけの失業問題がある非常事態として非常処置をとらねばならないという御認識と、いまの答弁とは私は若干ずれがあると思うんですよ。私は非常事態の緊急処置としてこのような緊急立法も提起するということも必要ではないかという問題意識で提起をしてい...全文を見る | ||
○橋本敦君 まず第一に、労働安全衛生規則その他で各企業の労働者保護の安全衛生規則が非常に細かく決められているわけですが、実際、これがそのとおり守られているかどうかということを厳密に労働基準監督署は監督行政としてやる責任があると思うんですが、そのためにはその規則が守られているかどう...全文を見る | ||
○橋本敦君 その器械の名前をおっしゃっていただきたい、明るさの場合。 | ||
○橋本敦君 私は一つ照度計を借りてきたんですが、こういう器械ですね。これでもって明るさをテストする。ところが、この照度計がどれくらい第一線の基準監督署に備えつけられているであろうかという問題なんですよ。 たとえば労働省からいただきました労働基準局の大阪の関係の資料によりますと...全文を見る | ||
○橋本敦君 この照度計が一つ幾らするか、局長御存じですか、値段。 | ||
○橋本敦君 だから、したがって大阪で十四監督署に全部備えても大した費用にならないですね。だから、いまごろこれはこれから整備するというのでは大変遅いのではないかというのが一つ。 それからもう一つ、最近はいわゆるガスの問題、つまりいろいろな化学化合物が製品その他から製造中に排出を...全文を見る | ||
○橋本敦君 ガス検知器、これをこういうふうにして、これだけでは吸い込むだけですから、この先に検知管というのをここへつけまして、それでその職場における有毒ガスを検出する、こういうことなんですね。私が調べてみますと、このガス検知器はこれはないのが十四のうちに三監督署で、その他備えられ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますとこれは問題ですよ。いま有毒ガスの検出の検知管がどれくらいあるかといいますと、これは光明理化学工業株式会社が出しているリストだけで五十種類ぐらいあるんですね、最近はいろいろな化学加合物ができますから。これを検査しなければならぬ。これだけ種類が多くて、この...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまりそれも今後いま私が指摘したような問題から各署で整備をしなければならぬということになるわけですね。 それからまだ一つありますが、じん肺問題が非常に大きな問題、あるいは鉛中毒。このじん肺、これをやっぱり適正に規制し、発見するにはどうしても要る器械があるはずですね...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで十分ですか。 | ||
○橋本敦君 大臣も、いまのような労働情勢の中で働いている労働者の安全、生命を守ることは、これはきわめて大事なことであるということを繰り返し指摘されているのですね。ところが、大臣、監督署へも職安ばかりでなくて行ってもらわなきやならぬですね。大阪だけでこういう実態なんですね。たとえば...全文を見る | ||
○橋本敦君 御存じないでしょう。私はもっと下情に通じてほしいと思うんですよ。これは何をするかと言いますと、ボイラー検査なんです。だからボイラーを外から金でたたく。ボイラーの中にもぐって、監督官が重油を抜いたボイラーの中に入って、たたいて、それでそのボイラーが、鉄が薄くなったり欠損...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうですね。大阪に何台ありますか。 | ||
○橋本敦君 そうですね。適用対象事業と労働者人口から言えば大変なことですが、大臣、たった二台しかないですよ、科学的に安全を確かめる器械が。驚くべきことですね。いま私は、監督官、労働者がボイラーの中に入ってたたいて検査をすると言いましたが、これは、全部脱いでパンツー枚になりまして、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで私は言いたいのですが、まずこれだけの少ない設備予算でいま前向きに進めるとこうおっしゃったけれども、これ果たしてできるか。あくまで第一線の監督官、全労働者の犠牲によってやっているではないか、同時に十分できないではないか、五十年度予算ではこれがどれくらいになりますか...全文を見る | ||
○橋本敦君 ごくわずかしかふえないわけですね。これは大臣いかがでしょう。いま私がお話した実態はおわかりいただいたでしょう。大臣も御存じなかった。これは安全衛生の上から見て大変だ。抜本的にせめて器械さえ備えねば話にならぬというように思われたと思うんですが、今後どのような方針で御検討...全文を見る | ||
○橋本敦君 使い方は後でいいが、整備しなきゃ話にならぬじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 それでは人員の方はどうかといいますと、時間がありませんから一つだけ指摘をいたしますけれども、大阪の守口労働基準監督署は監督官たった七名、そのうち署長が一名、一課長、二課長、実働は四名ないし五名ですよ。これでもって守口署管内の適用は寝屋川市を含めて何と事業総数一万九千三...全文を見る | ||
○橋本敦君 全国的に見ると、それだけではとても足らないということは明白ですよね。 それからもう一つ問題なのが、この監督官の給与支払いは労働省一般事計から出ていますか。それとも労災特別勘定から出ていますか。 | ||
○橋本敦君 どっちが多いですか、率は。労災勘定がはるかに多いでしょう。 もう時間がありませんからどっちが多いかだけ言ってください。 | ||
○橋本敦君 私は直接安全衛生の監督を担当する監督官について聞いておるんですよ。わかりませんか。監督官 | ||
○橋本敦君 要するにこういうことなんですよ。労災保険の基金がかなりありますから、労働省の労働基準監督安全衛生対策はその基金を特別勘定として使用するということが認められている。それはいいですよ。したがって、労働基準監督官というのは国の一般会計予算から定員と人員ときめて、それで制約す...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ終わります。 | ||
03月14日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 天下り問題でだいぶ議論が煮詰まってきているのですが、私は少し観点を変えまして、補助金行政の問題について意見を述べさしていただきたいと思います。 これは先生方も大体御存じのように、いまの補助金行政というのは、大体これまでの高度成長の国家財政の中心的仕組みに応じて産業...全文を見る |
○橋本敦君 補助金行政の問題で私が提起したんですが、先ほど言った、行管の方の適正な行政監察が大企業に対する研究開発を中心としての補助金行政についてなし得るのかなし得ないのか。その点で、特に適正化法の適用除外がある問題は行管としても大事だということを指摘したんですが、これについての...全文を見る | ||
03月20日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず法務大臣、私は、与党の席を見てほしいのですけれども、与党の委員の中できょう出席していただいているのは理事の高橋先生と永野先生だけです。きょうは政府提案の裁判所定員法の改正について審議をするということで、自民党の理事の方からぜひきょう審議をやりたいという強い要望があ...全文を見る |
○橋本敦君 こんなことなら、政府提案の法案の審議ということでわれわれも真剣に考えなくちゃなりませんですからね。そこは大臣のいまのお考えもわかりましたので、委員会をちゃんとやるように、特に自民党、与党としてお願いをしておきたいと思います。 私は、きょうは全司法の職員団体の問題に...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはわかるのですけれども、私は次の質問に入るために、結論だけで結構なんですがね、矢口人事局長は、ことしの予算要求とそしてここで出されてきた結果から見て、これで御満足なさっていますか。いやいやこれでは、やっぱり最高裁はもっとほしかったんだという一言があるんですか、どう...全文を見る | ||
○橋本敦君 気持ちがよく通じないように私は思うんですがね。親の心子知らずというほどではないけれども、皆さんが心配していらっしゃることがもっと積極的に通じるように、ひとつ検討していただきたい。まあこれはこれで終わります。 私は、きょうは裁判所職員の職員団体の構成について、いわゆ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの数字は全職員対比ということですか。裁判官等を除いた数字ですか、入れた数字ですか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、裁判官を含むとすればどのくらいのパーセンテージになりますか。 | ||
○橋本敦君 言うまでもありませんが、指定管理職の範囲を拡大いたしますと、それだけ職員組合の団結権が縮小されるという問題と密接にかかわっておるわけですね。したがって、労働組合の団結権を尊重するという立場から言えば、この指定の範囲ができるだけ少ないことが望ましいという考え方が一つは出...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの御説明は必ずしも私は納得できない部分があるんですが、たとえば他の省庁の場合はだれが指定管理職の範囲を定めるか、こう言いますと、使用者たる当局が定めるのではなくて、人事院が人事院規則一七−〇によって決めますね。言ってみれば第三者機関が判定をするという機能を負わされ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、一般原則としての労働組合法の立場から言いましても、管理監督的立場にある職員というものは、具体的な職務と労働関係上の関係で決めていかなければなりませんね。だから、主任書記官全部が指定から外されるのが当然だということにならないということはわかるのですけれども、...全文を見る | ||
○橋本敦君 その次に、次席書記官という制度ができておりますね。この規則を見ますと、次席書記官というのは指定の範囲に入っていない。で、この次席書記官というのは実際に組合に入っておられない方が圧倒的である。なぜそうなっているかと言いますと、私は、まず主任書記官を管理職に指定をして組合...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、いまの検討ですが、たとえば人事院規則の関係で言いますと、四十一年に制定されてから十数回改正されておりますね。ところが、最高裁は今日まで改正ということがなされていない。ほとんどなされておりませんね。したがって、いま私が申し上げましたような実質的に職員団体の団結権...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、その改正の問題なんですが、本来労働組合が組合員の範囲をどのように定めるかという問題は、これはいわゆる団結、自治という立場で労働組合自身が決める権限があるというのが憲法二十八条の団結権保障のたてまえではないか、これは原則ではないかというふうに私は思っておりますが...全文を見る | ||
○橋本敦君 私がお答えをいただきたかった点も、細かい法律論争よりも、むしろ労働組合の本来の団結権にかかわる問題ですから、改正等については組合の意見を十分に聞く必要があるということを申し上げたかったわけで、そういう趣旨のお答えをいただいたから、それはそれでいいわけですが、たとえば人...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで寺田事務総長にお尋ねをしたいのですけれども、私の伺うところによりますと、七四年、昨年でございますね、全司法の労働組合のさまざまな諸要求が提出をされまして、交渉に際しましてこの問題も提起をされ、そして全司法の中央執行委員の皆さんと、それから裁判所の方は事務総長はい...全文を見る | ||
○橋本敦君 一般的に言えば、私は、最高裁は当然憲法を擁護する先頭に立たなければならないと思います。そういう立場で言えば、公務員労働者は憲法二十八条に言う勤労者であることは累次の最高裁判例が示すように明らかですから、憲法二十八条の立場で全司法労働組合の団結権を尊重するという姿勢が当...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのお立場は理解ができるわけですが、労働組合が問題にしている、他の省庁と比べても範囲が広いという問題、具体的にやはり問題があるという問題、指定管理職の範囲を合理的に縮小ということを目指して作業をやっていただきたい、こういうことですね、私の要望は。 ところで、もう一...全文を見る | ||
○橋本敦君 職制の場合、組合員であってもやむを得ない場合があり得るのは私もわかるんですよ。私が聞いているのは、例を主任書記官の場合にとって言いますと、主任書記官がそのような指示を受けて——指定管理職にされているというたけで組合から外されているというだけならいいですよ、外されている...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。したがってケース・バイ・ケースでとらえる必要があるということですよね。したがって、いまおっしゃった特別の主任書記官が一人であり、実質的に課長の職務を代行せねばならぬというような部門ではなくて、主任書記官が何名もおられるというような大きな部門では、主任書記...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、その検討は、最高裁という立場で、管理監督の責任ある最高裁という立場で御検討を願うということと同時に、いま私が指摘している労働組合の団結権を守るという立場での検討、二つの面が言えるわけですよね。だから、この検討については、問題を提起している労働組合の意見も実...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。それでは大体最高裁側のお考えなり、一応前向きに組合と協議するという御姿勢があったことはよくわかりました。この点については、私は、そういうことで組合の団結権をできるだけ擁護をするという立場に最高裁がお立ちになる、みずから第三者機関のチェック機能も兼ねること...全文を見る | ||
03月27日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 いま、金権選挙をなくす、あるいはきれいな選挙を行う、これが一つの三木内閣の公約になっておるわけですが、そのことが果たして三木内閣の手によって行われるかどうか、これはこれからの課題だし問題だと思っておるのです。それと関連をして、そのようにきれいな選挙を行うという公約の裏...全文を見る |
○橋本敦君 いま御指摘の数字だけを見ましても、政令恩赦の数はかなりだし、特に特別恩赦の中で選挙違反関係の占める率が八三%、七六%、こういう大きな数字になっていることは明らかなんですね。 ところで最近の例をお伺いしたいと思いますが、この法案に関連をして出していただいております資...全文を見る | ||
○橋本敦君 受理件数ですか。 | ||
○橋本敦君 いまの数字から非常に明らかな問題は、一つは政令に関してなされる特別恩赦で選挙違反関係の恩赦が、先ほど言ったように八〇%前後の高い率、それでない通常の個別陳情恩赦の申請に関しても、相当率つまり恩赦相当と見られる率が一般の事件の率よりも高い、率から言えば大体七〇%を上下し...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ、局長はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 たとえば何年度ですか。それは確かな数字が出ますか。一つだけでも数字を言ってください。 | ||
○橋本敦君 まだ未済でしょう。 | ||
○橋本敦君 いまあなたが答弁なさった中に、二つの重大な事由が実はあるんですね。御指摘のとおり、まさに明治百年恩赦の場合は、これは特別恩赦の基準そのものの中に政府が公選法を入れています。これはまさに公選法関係の恩赦をなさんがための閣議の決定した基準だと言われてもしようがない。これは...全文を見る | ||
○橋本敦君 それが変わっていないことを数字で先ほど証明したわけですよ。なるほどあなたが言うように、「立候補」という言葉は削られて、「現に公共的社会生活の障害となっている者」というように変わっている。これはそうです。しかし、この中身が変わっていないじゃないですか。変わっていない証拠...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうでしょう。改善されるという保証はない。そこで、この問題については大臣も慎重にひとつ御検討願わねばならぬ。まさにクリーン政治を行うというなら御検討願わなければならぬ課題だということを指摘をしておきたいのです。 その次に問題なのは、具体的に個別の恩赦上申、復権の上...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは犯罪者予防更生法の五十八条の二項で明記をされているところですね。そこで、その議定書の問題で一つ私は問題にしたいのですけれども、たとえば福岡で一番最近に選挙違反関係で復権が認められた議定書の中に、相当と認めた理由にこう言っていますね、買収事犯ですが、「供与金額も十...全文を見る | ||
○橋本敦君 たったとは書いていません。 | ||
○橋本敦君 もちろん諸般の事情をしんしゃくされたと思いますよ。問題は、買収という、まさに清潔な選挙を行うためには最も徹底的にやめねばならぬ問題について、仮にこのぐらいの金額ならこれはまあいいんだというようなことを考えるようなら、更生保護審査会の審査自体が私は姿勢として問題だと思う...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまあなたが御指摘になったのは、それは当然の一般的諸事情ですよ。それはそれとしていいですが、たとえば閣議の特別恩赦基準の中で「公共的社会生活の障害となっている」というようなことを、これを恩赦の際の相当判断基準の一つに、これは閣議決定で基準に入ってくるのですよ。こんなこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は法務大臣あるいは局長に望みたいのですが、法の規定によっても議定書は閲覧が可能です。一つ一つの審決、裁決について報告はないと思いますけれども、大臣御多忙でしょうけれども、あるいは局長御多忙でしょうけれども、議定書はやっぱり慎重にごらんいただきたい、件数が多いけれども...全文を見る | ||
○橋本敦君 では、以上の問題はこの程度に置いておきまして、次に私は受刑者の待遇の改善問題について、教えていただいたり御意見を述べさせていただいたりしたいと思います。 まず第一に、現在拘束されている受刑者はどれくらいの数おられますか。 | ||
○橋本敦君 三万五千の受刑者を世話なさる職員の皆さんの御苦労も大変ですが、職員数は、いま定員はどれくらいになっておりますか。 | ||
○橋本敦君 五十年度では定員の増はどれぐらい認められましたか。 | ||
○橋本敦君 年度初頭の要求は幾らでしたか。 | ||
○橋本敦君 私は、この刑務所の職員の定数というのは、一つは、これが少ないと大変な労働強化になって職員の皆さんの負担になる、一つは、定員が少ないために受刑者の世話が十分できないという意味で受刑者の人権擁護に欠ける結果をもたらす可能性がある、こういう意味で私は刑務所の職員定員というも...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長としてはもっともっと多い方がいいというお考えは間違いないですね。いかがですか。 | ||
○橋本敦君 たとえば面会についてお伺いいたしましょう。受刑者の面会はどの程度許されておりますか。 | ||
○橋本敦君 回数、一カ月で何回か。 | ||
○橋本敦君 その面会をいま言ったように累進的に回数を定めるというのは、これはどこで決まっておるんですか。 | ||
○橋本敦君 私が議論をしたときに、受刑者が面会をする、家族と会う、それを累進的にだんだん多くしていくということだけれども、最初月一回しか家族と会えないというのは、これは懲罰の意味なのか、一体何なのかということを議論したことがあるんです。これは懲罰の意味ですか。局長はどうお考えです...全文を見る | ||
○橋本敦君 本人が励みを持つというのはいいですけれども、しかし、家族との面会が月一回しかできないというのは、これは逆に教育的でない精神状況を起こすんですよ、おわかりだと思います。なせこれをふやさないのか——これはもう政府の方が変える気になれば変わるんですから一と言いますと、お世話...全文を見る | ||
○橋本敦君 だからそれは、やっぱり職員の増員も含めた体制整備で改善をしてやる方がよろしいという現在お考えがあるというふうに私はうかがえるお話なんですけれども、これはぜひやってもらわなければならぬ。 もう一つ、私が弁護士をしておったときの経験ですが、会いに行きましても、刑務官が...全文を見る | ||
○橋本敦君 当該刑事事件じゃないです。刑がきまってもう受刑している……。 | ||
○橋本敦君 民事でもね。 | ||
○橋本敦君 そのとおりです。まさに六十年前につくられた監獄法の規定でそうなっている。ところが本人は、たとえば家族関係の問題、あるいは離婚という問題もあります。あるいはその他家庭の事情で民事訴訟を起こさねばならぬ問題とか、いろいろな相談がある場合がありますね。われわれ弁護士であると...全文を見る | ||
○橋本敦君 その検討の結果はまた議論する必要があると思いますけれども、次の問題として今度は作業奨励金ですね、受刑者が労役に従事した場合にどれくらいの作業奨励金が支給されているのか、その基準を説明してください。 | ||
○橋本敦君 その労役というのは、通常社会的に行われている作業内容と変わらないわけです。印刷にしても、あるいはその他の金属関係の作業にしても変わらないわけです。ところが一ヵ月働いてわずか千八百円である。 ところで、そういう受刑者の作業によってどれくらいの作業収益金があるかを四十...全文を見る | ||
○橋本敦君 莫大な予算を伴うといっても、収益は一方で入っているんですよ、本人自身の収入で。そうでしょう。その刑務所全体を運営する、あるいは人件費その他を含めた法務省予算その他、莫大な経費が要ることはわかりますよ。わかりますけれども、労働それ自体をとってみれば、まさに国家が無償で予...全文を見る | ||
○橋本敦君 発想の転換が必要なんですよ。たとえば受刑者を教育刑的目的で一応収容する、社会から隔離する。いいですか、仕事をしなくたって食事をさせてやらなきゃならぬ。これはもう基本的人権として当然です。その上に仕事をした収益が上がっているという考え方に立たないと、発想の根本的転換はで...全文を見る | ||
○橋本敦君 勝尾元矯正局長がお書きになっている論文を見ますと、この監獄法改正問題に触れられて次のように述べておられます。「今や監獄の制度は、壁の中の生活と壁の外の生活との間にあり得べきさまざまの差異を減らすことに努めなければならない」こととなり」云々とこうおっしゃっていますね。こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのとおりですがね、いま局長がおっしゃった、手直し程度では意味がないので抜本的な改正方向を打ち出すということですが、改正の基本要項といいますか、条文は結構です、基本方向といいますか、そういうものを明らかにしていただくことはできませんか。きょうでなくて結構ですから。 | ||
○橋本敦君 なぜそれを言うかといいますと、これは日本弁護士連合会としても、あるいは法曹に携わる多くの人たち、人権を守るという立場の人たちが重大な関心を持っている。そこらの御意見は十分お聞きになる方がよろしかろう。そのために、準備をなさっている要綱と方針を法務省として近いうちに責任...全文を見る | ||
○橋本敦君 それを具体的にお進めいただくように心から希望をいたしておきます。 受刑者の処遇、待遇改善については小さな問題ではたくさんございますけれども、時間の関係がありますので、いまの大臣のおっしゃった方向を期待して質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
03月31日 | 第75回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 すでに明らかなように韓国では国家冒涜罪という形で刑法改正が行われました。まさに異常な形で国会外で与党だけで一分間で可決するという異常な状況でありますが、この法律の内容を調べてみますと、韓国の国家機関に対する反政府的な一切の言動が犯罪行為とされる危険性を持っている、こう...全文を見る |
○橋本敦君 そして今次の韓国の改正刑法では、韓国内においての行為だけでなく、外国においても国家機関に対する反政府的言動が犯罪行為とされるという大変なものであります。わが国に例をとってみますと、わが国には多数の在日韓国人、朝鮮公民の皆さんがいらっしゃる。そういう在日韓国人の皆さんに...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、わが憲法からわが国内法の適用、わが国の領域内において当然正当合法とされる行為が今次の韓国刑法改正によって犯罪行為とされるという、そういう異常な事態が生ずることになるわけであります。そこで、このような法律が実際に適用された場合にどのような危険を持つのか...全文を見る | ||
○橋本敦君 百四条の二の関係ではなくて、一般刑法の基本的考え方の問題としてお答えいただきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 じゃ、もう一つ、わが国の内部において韓国人の皆さんが民主回復運動をおやりになる。たとえば自民党の宇都宮さんを招いて懇談会をやる、オーグル牧師が追放されて、それを招待して会合を行う。そこでの行為が在日韓国人の皆さんと一緒に日本の私どもが民主回復運動を協力してやったという...全文を見る | ||
○橋本敦君 先ほどの刑事局長の御答弁は法律的に正確でないと思うのですが、お調べの結果いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 そのとおりです。 そこで、大臣よくお聞き願いたいのですが、今度の韓国の刑法改正によりまして、韓国の国民が処罰されるというだけでなしに、韓国内において韓国人と接触をして反政府的言動を公表する等の行為に及んだ日本国民、日本国内において在韓韓国人の皆さんが民主回復運動等...全文を見る | ||
○橋本敦君 第二点といたしましては、韓国の警察官憲が日本の警察並びに検察庁に対して、外交ルートを通じて捜査協力の依頼という形で依頼をしてくる場合が考えられる。この場合は、国際警察機構を通ずるか、直接外務省あるいは日本政府に対して要請があるかということもあり得るかと思いますが、この...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に、第三点として、韓国政府から、日本国内において反政府活動、言論活動を行った韓国人あるいは韓国政府が共犯と認定をした日本国民に対して、犯人だと断定し、容疑者だと断定をしてその引き渡しを求めてくる可能性、これもないとは言えない。こういう可能性がもしあるとすれば、これに...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、韓国政府が考えているのは、わが国との合法的な外交関係を通じてこの法の適用を図るという道、つまり司法共助ですね、これを外交関係において樹立したいという問題が出てくるわけであります。この司法共助の問題は、すでに新聞でも報ぜられている重要なところであります。わが国が...全文を見る | ||
○橋本敦君 それらの共助関係は、条約あるいは議定書という形でなされているのが幾つかありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 ところで、そのような司法共助を行うわが国内法の根拠規定としては、明治三十八年三月十三日、かなり古い時期に、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法、こういう法律があって、それに準拠をしてそのような二国間関係が成立すると、法的にはこうなっていると思いますが、間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 ところで、今度韓国の国家冒涜罪という罪について言えば、これはこの罪に当たるとされる人たちはですね、いわゆる国際法的にあるいは法的に言うところのいわゆる政治犯であるということは、これは明白な場合がきわめて多いと思いますが、その点については異論がなかろうと思いますが、安原...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が次にお伺いしたい点をさきにお答え願ったことになるんですがね。要するに今度の国家冒涜罪の適用を受けるということは、ほとんどが政治犯というように見られる。そういたしますと、わが国の外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法でも、この共助法によっても共助をする場合について政治犯を除外...全文を見る | ||
○橋本敦君 たとえば、一九五九年に、ヨーロッパ諸国が刑事犯罪の相互共助に関する会議を開きました。その中での取り決めである第二条、共助の拒否条項というのを見ましても、明らかにこの共助関係は、政治犯罪並びに政治犯罪に関連する犯罪については司法的共助を当該国は拒否することができるという...全文を見る | ||
○橋本敦君 ただし書きはいいです。 | ||
○橋本敦君 大臣おわかりのように、わが国の逃亡犯罪人引渡法は、明らかに「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」は引き渡さないということを明文で決めている。それからさらに、司法共助の原則としては、これはわが国の外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法の規定、原則から見ても、これは相互共助主義ですから...全文を見る | ||
○橋本敦君 将来あり得ることとしてお答え願いたい。 | ||
○橋本敦君 いま法務大臣は、この国家冒涜罪に関して、司法共助を申し出てきても応ずる考えはないということを明確にされたので、大変結構だと思いますが、なぜこの問題を私が特に法務大臣にお聞きして明確にしておくかといいますと、たとえば逃亡犯罪人引渡法で、先ほど第二条一号で、政治犯罪の場合...全文を見る | ||
○橋本敦君 内政干渉をせよと私は言ってんじゃなくて、むしろこちら側、日本国の憲法の適用と、その原則の維持という問題について侵害される危険性が起こっているわけですよ。だから、私は韓国内で韓国人のみに適用される韓国内法なら、私はそんなこと言わないんです。日本国民が韓国においても、日本...全文を見る | ||
○橋本敦君 なるほど。まあいずれにしましても、法務大臣としてはいまおっしゃったようにこの法律の実際の適用の段階で司法共助の締結を拒否し、わが国内における韓国捜査権の活動を一切拒否するという立場で憲法体系を守り切ると、これが現在の立場であるとこういう意味ですね。 | ||
○橋本敦君 はい、わかりました。 それでは時間がありませんので、この問題はこの程度にして、次に警察庁の方にお伺いさしていただきたいと思います。 まず、警察庁にお尋ねをさしていただきますが、田中金脈の問題につきまして、警察庁は宅建業法違反で新星企業を捜査されて、その結果検察...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま十一件とおっしゃいましたのは、送検した件数が十一件でございますね。 | ||
○橋本敦君 その十一件の中には、建設省が宅建業法違反だと通告をしていない件も、警察庁独自の調査の結果宅建業法違反が明らかになったので送検したとこう聞いておりますが、それは何件ございますか。 | ||
○橋本敦君 だから、その点で建設省の調査なり通告というのはきわめてずさんであったという事実もこれははっきりしたわけですが、この捜査の過程でこの十一件については警察庁としては宅建業法違反の無免許営業の罪は十分に成立するという被疑事実についての確信をお持ちでございますか。 | ||
○橋本敦君 ところで、二十六日に検察庁に御送検なさって、一応警察庁の手を離れたわけですが、送検なさるについて通常意見を付してお出しになることが多いわけです。この件についてどのような意見を検察庁あてにお付しになったか、要約してお教え願いたいと思います。 | ||
○橋本敦君 そこで法務大臣並びに検察庁関係についてお尋ねをしたいのですが、この送検を受けまして検察庁としてはどのような方針とどのような態勢で捜査を結了されるおつもりなのかどうか、この点をまず明らかにしていただきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 特捜班を設けるということを考えておられますか。 | ||
○橋本敦君 いま警察庁の検察庁に付した意見は消費者に対する直接の被害はないけれども、事案が事案だけに、免許を失効しておる事実を知りながらあえて重ねたという問題、この無免許でありながら営業行為を重ねるという問題は、これは被害者が被害を受けるかいかんにかかわらず、わが国の国家法的秩序...全文を見る | ||
○橋本敦君 いいかげんなことであいまいに絶対にせぬという所信というように承っておきます。検察庁は厳正に捜査をする。そこで、最後に大臣並びに安原刑事局長にお尋ねをしたいのですが、私は法務委員会において、この田中金脈に関連をして数々の違法行為がある疑いを指摘をしました。たとえば信濃川...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃあ最後に申し上げますが、警察との関係で言えば、これは慣例的に局長がいまおっしゃったようなことであることは私も知っています。問題の事案によっては協力体制をとる必要があるし、とれることも法律上可能である。そこでいま局長は独自の捜査の端緒をまだ得ていないというお話ですが...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、ちょっと質問の趣旨が理解されていない。もう時間ありませんから、秩序正しく。 宅建業法違反が送検をされてこれを厳正にやると法務大臣も局長もおっしゃる。この機会にいままで国会内外で指摘をされた田中金脈をめぐる数数の違法行為という疑惑について特捜班を設けて全面的に...全文を見る | ||
○橋本敦君 調べなければならぬ。 | ||
○橋本敦君 時間がないので、答弁不満ですけれどもこれで終わります。 どうもありがとうございました。 | ||
○橋本敦君 図書館の関係について、まず週休二日制の問題からお伺いさしていただきたいと思います。 けさの新聞報道によりましても、労働省の調査の結果、週休二日制を採用する企業が大幅に増加をして、大体全労働者の三分の二が何らかの形で週休二日制の適用を受けるようになったという調査結果...全文を見る | ||
○橋本敦君 基本的には実現のために努力し、かつ検討するというお話ではあるんですが、ところが一面において、衆参両院事務局中心の業務とは違った困難さがあると、こういうお話もあり、また、閲覧その他がふえるというお話も困難な面で予想されているわけですが、根本的には職員数を増加すれば、いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはいいです。 | ||
○橋本敦君 期待できない理由は。 | ||
○橋本敦君 私が聞いているのは、具体的に検討なさっておられるなら、現在の図書館機能を低下させないで週休二日制をやるとすればあと増員要求はどれくらい要るのかということが出なきゃならない。いまあなたは、それを検討しつつとおっしゃったけれども、予算上困難かどうかは後にしますが、具体的に...全文を見る | ||
○橋本敦君 その種類ごとにそれじゃ人数を言ってもらったらいい。 | ||
○橋本敦君 要するに検討を前向きにとおっしゃるけれども、いま私が聞いたように、検討した結果結論的なものを持っていらっしゃらないということですよ。これでは、前向きにとおっしゃっても前向きになかなか進まぬです。予算上困難であるというのは私も理解します。だけど、それは国政全体の中でみん...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところが、年間閲覧冊数を見ますと、昭和四十五年に七十二万八千冊余りであったのが七十五万六千冊余りにふえているという数字を私の方は調査として教えてもらっておるのですが、正確な数字はともかく、年間閲覧冊数が年々ふえているという事情は間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 そうですね。そういう中で、職員の皆さんの勤務条件を見ますと、超過勤務が常態化しているという事実はお認めになりますか。 | ||
○橋本敦君 私はそういう点を聞いているんじゃなくて、超過勤務なしにすべての職員の皆さんがいま勤務をして業務が遂行できている事情があるかというんです。そうじゃなくて、超過勤務というのは、体をこわすほど無理しないのはこれはあたりまえです。多かれ少なかれ皆さんが超過勤務をやっている中で...全文を見る | ||
○橋本敦君 生じているでしょう。 | ||
○橋本敦君 組合の調査によりますと、週労働時間四十四時間がたてまえですけれども、これは組合の調査ですが、図書館の場合は一人当たりの週平均労働時間が四十八・九時間、約四十九時間ですね、営繕の関係になりますと四十九時間ないし五十五時間という関係になってきている。ですから、一方において...全文を見る | ||
○橋本敦君 で、毎年職員のほうからは三、四人の人員の増員要求しているようですが、これは政府に対する要求と予算要求上あらわれてきてないんじゃないでしょうか。館内で、この点は要らないということで、みずから切って捨てておられるということはございませんか。その点、いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 さらに加えてアルバイトを入れていらっしゃるようですが、これは結構として、本年度の予算を見てみますと、アルバイトの方について十五カ月分の予算処置しか裏づけがないと私聞いておりますが、その点はいかがですか。――いますぐわからなければわからないで結構です。 | ||
○橋本敦君 そういう結果、新聞切り抜きの項目についての調査をしたいということで閲覧を申し込みますと、その閲覧可能な時期が大体その当該記事が出てから四十五日ぐらい後でないと閲覧さしていただけないというような遅延状態にあると、こういうように私は聞いておりますが、その点はいかがでしょう...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって、国会活動などで至急に研究を要するという場合に、もちろん私どもも必要な切り抜きはやっていますけれども不十分ですからね、図書館にお願いをして見たいという場合は一カ月あるいは四十五日先でないと見られないという状況があるんですね、だから、こういった問題も、...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、それは便宜的に特別の便宜でやっていただくわけでして、だから、きちんとファイルに整理されて、だれにも閲覧できるという体制を組むというのはこれはやっぱり日数がかかるということですからね。特にその問題で、私が調べてみますと、いま収録紙としては「朝日」「日経」を中心に...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはしかし大体カバーできるというお考えは、これは十分じゃないでしょうね。やっぱり権威のある資料とするためには各紙とも要るでしょうし、特にその他の業界紙なんかでも非常に重要な記事がある場合がありますから、そういう意味じゃ、やっぱり国立図書館ともあろうところの一つの新聞...全文を見る | ||
○橋本敦君 各部ごとにですね。 | ||
○橋本敦君 図書館というのは、非常に有能な方、勉強していらっしゃる方、そしてまた学者に匹敵するか、それ以上研究、知識の豊富な方、特別なやっぱり人材もそろえながら全体として図書館業務を進めるという特別な部門になっているし、そういう点、私は尊重しなきゃならぬと思うんです。こういう人事...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃどうぞよろしく。 | ||
05月07日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 法務大臣が五月三日に、自主憲法制定の国民会議に来賓として出席をした。いまこれが非常に大きな問題になっているわけですが、あなたはきょうの答弁では、それについて誠実な反省をしていないどころか、当委員会で、法務大臣として堂々と自分は改憲論者であるということを明らかにし、さら...全文を見る |
○橋本敦君 それはおかしいではありませんか。各紙やあるいはマスコミの報道によっても、あなたは来賓として出席したというように報道されている。そうすると、あなたはこの報道の事実は間違いだとはっきり言えますか。 | ||
○橋本敦君 しかし、その答弁は承服できませんよ。たとえばあなたは、この自主憲法制定国民会議には、自民党の国会議員で自主憲法期成議員同盟、この皆さんも行っていると、よろしいですね、したがって自分も行ったのだと、こうあなたは先ほど答弁をした。これは間違いない。そうすると、自民党の議員...全文を見る | ||
○橋本敦君 たくさん行こうが少なかろうが、紹介はされていない事実をあなたは認めました。ところが、あなたは紹介されていますね。どうですか。 | ||
○橋本敦君 あなただけがなぜ紹介されるか。まさに会としては、司会者としては、あなたを来賓として扱っておるからこそ紹介をしたのである、こう考えるのは当然じゃありませんか。さらにそのときにどのような言葉で紹介をされたのか、あなたは記憶していますか、していませんか、その点だけ言ってくだ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはあなたの詭弁ですよ。私はテープを、こうした原文をここに持っていますが、司会者があなたを紹介した言葉を読んでみますよ。「ちょっとここで御案内申し上げます。非常にうれしいことには、本日お忙しい中を法務大臣の稻葉修先生がお見えになりました」。いかがですか、そういうよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 ここで二つの重要な問題があります。一つは、あなたは法務大臣として紹介をされたということについて、いや、きょうは違うんだと、法務大臣ではないんだと、全く稻葉個人だというような訂正は一言も言っていない。これがはっきりした事実。もう一つは、「非常にうれしいことには」という表...全文を見る | ||
○橋本敦君 問題ですよ。自主憲法制定国民会議という会議は、あなた自身が言っているように、きわめて悪い改悪をしようとするような、私どもの言葉で言えば右翼的な反動的な人も入っている。むしろあなたは、それをチェックするんだとさえ言ったじゃないですか。そういう会議に法務大臣として出席をし...全文を見る | ||
○橋本敦君 これはよくないと、よくない理由は、現在の憲法の基本精神と体系に対する正しい批判どころか、全く侮べつ的な許しがたい侮辱であるということですよ。しかし、あなたはいま重要なことを言われた。これは岸元総理、議長がじきじきに書いたものだとは思えぬ——そんな不見識なことがあります...全文を見る | ||
○橋本敦君 岸さんという人はいつも…… | ||
○橋本敦君 質問に答えてください。 | ||
○橋本敦君 岸さんという人はこういう重要な問題を人任せにして何の責任もなしに朗読されて平気であるというようなことをやってきた人かどうかと聞いているんですよ。 | ||
○橋本敦君 よろしい。それがあなたが言ったように、これは岸さんが書いたのではないということも根拠ないでしょう。 | ||
○橋本敦君 そうでしょう。根拠のないことを答弁してもらっては困りますよ。 | ||
○橋本敦君 「それはどうも」で済まぬですよ。 | ||
○橋本敦君 時間がないですから、いいですよ。真剣に答弁をしてもらいたいですよ。 ところであなたは自民党の憲法調査会の責任者として稻葉私案というものを発表されたことがありましたね。そして現在自民党の憲法改正大綱草案というのがこれは公に発表されていますが、この憲法改正大綱草案はあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがってあなたは改憲論者であるということを堂々と国会の場で言われたのだが、あなたの改憲の方向は何かという問題はこの憲法改正大綱を見れば基本的に理解ができる、これも間違いないですね。 | ||
○橋本敦君 読んでいます。 私が次に聞きたいのは、この自民党の憲法改正大綱草案によると、「憲法改正の方向」と題して、まず第一章として、天皇についてはこれを国を代表する旨を規定すると明記してある。つまり、これは憲法上の用語で言えば国家元首の問題。それから第二章の戦争放棄について...全文を見る | ||
○橋本敦君 九条だけじゃない、基本原則に…… | ||
○橋本敦君 要するに、あなたの改憲の方向は、あなたの私案をもとにして自民党の憲法改正大綱草案にこれがつくり上げられていると、これははっきりしているのですよ。この改正の大綱草案では、いま私が指摘をした重要な改正方向が明文化されておる、これもはっきりしているのです。だから細かい議論は...全文を見る | ||
○橋本敦君 私案を読んだのじゃないです。あなたの私案をもとにしてつくられた自民党の改正大綱草案、これは賛成でしょうと聞いているのです。 | ||
○橋本敦君 内容に入るのですか。 | ||
○橋本敦君 あなたがいやであろうが何であろうが、質問は質問だから答えてくださいよ。 ところで、現在あなたは御存じでしょうが、自民党の中で自主憲法期成議員同盟というのがあって、これはやはり同じく岸さんが会長ですね。この会では、すでに自民党内部のこの自主憲法期成議員同盟では、小島...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、自民党の内部の会は成文化を急いでいる、これはあなたは御存じでいる。そしてあなたの私案をもとにして自民党の改正大綱もでき上っておる。そうして自主憲法制定国民会議は、一日も早くこの憲法制定を運動的にやろうということで今次総会を持って、岸議長からはメッセージが寄...全文を見る | ||
○橋本敦君 質問に答えてください。奮起を促されているんでしょう、奮起を。 | ||
○橋本敦君 法務大臣、不見識ではありませんか。国の基本法である憲法、いいですか、これの根本原則を変更するかしないかというような大問題になっている改正問題について、あなた自身が奮起をして、そうして改正の方向を一日も急げと激励されるようなメッセージが、その会に出て、法務大臣として。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 激烈な会議にあなたが出たじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 全く反省も、あなたの大臣としての責任もないですよ。そこにあなたが出席したという、そのこと自体が国会でも問題になって、現にきょうは官房長官から内閣の統一見解まで出されているじゃないですか。その中で、あなたが言ったことは、「個人の資格においてであるが、」と、こう書いている...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたが言ったのです、激烈と言ったのは。 | ||
○橋本敦君 あなたは法務大臣として閣内にあって、まさに憲法を擁護する、最も先頭に立って擁護しなければならない、尊重しなければならない義務のある立場だ、これは百もわかっておられると思うんです。 そこで聞きますが、あの自主憲法制定国民会議にあなたが法務大臣という資格で紹介され、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 話にならぬというがんこさですな、あなたは。いいですか、憲法九十九条の直接の問題を私はしないけれども、前に倉石さんがめかけ憲法などと称して大問題になって辞任された事例は人の知るところですよ。そのときに、上智大学の佐藤功教授が憲法の尊重とは何かという論文を「世界」という雑...全文を見る | ||
○橋本敦君 それに大賛成ならば、少なくとも内閣が統一見解で疑惑を招いたと、こう言っている。そうして国民は、三木内閣は口ではきれいなことを言うけれども、国会で堂々と胸を張って改憲論者であることを主張し一欠陥憲法だと、こう言い、いいですか、きょうの答弁をされたようなあなたを閣僚に置い...全文を見る | ||
○橋本敦君 本当に憲法を擁護する人なら、こんな集会に行けるはずないですよ、行くべきではないですよ。そんなことは通りません。いまあなたは、国民の疑惑を招いたということについては、今後慎重にやらねばならぬとおっしゃった。これは、あなたが反省しないということを言い続けている中で、一つの...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりにくいのですね、あなたの答弁ね。要するに、あなた自身は注意をせよというような、処分とは言わないが、そういうことを受けたことについて、自分の行為が原因となってこの注意を受けたこと、これは異議がない、その注意は相当であると、やむを得ない、自分の行為はやはり間違いであ...全文を見る | ||
○橋本敦君 あのね、大臣ね、問題をそらしちゃいかぬですね。私が言っているのは、三木内閣は改憲の意思はないということを、あなたの行為自身から問題が起こってきょうまた改めて表明した、いいですか、それであなたは、いま三木内閣はそういうように改憲を目指さないと、こう言っている内閣だから、...全文を見る | ||
○橋本敦君 いやいや、途中までおったっていかぬよ。あなたはそういう会合に行ったことを反省していますかという質問です。 | ||
○橋本敦君 これは憲法という国の基本法と国民のやはり政府に対する信頼、三木内閣に対する信頼の問題、そしてまさに憲法という国民の基本的人権を擁護する民主国家としての大事な根幹にかかわる問題を本当に真剣に議論しているんですよ。ところが、大臣のああいう答弁で、法務大臣が本当にこの民主憲...全文を見る | ||
05月13日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、まず総理に対して明確にしてほしいのですが、あなたは、きょうの委員会でも繰り返し三木内閣としては憲法を改正しない、国民にこれを信頼してもらいたい、こうお述べになっておられます。そこで私は、憲法を改正しないという総理の言明が具体的にどういうことであるのかをまず明確に...全文を見る |
○橋本敦君 いたしていないといういまのお話ですが、憲法改正を目指しての政府としての準備活動は、あなたが総理である限り今後も、いまはいたしてないという答弁ですが、今後もしない、これは確約されるわけですね。 | ||
○橋本敦君 あなたは先ほどこの三木内閣の方針、つまり憲法を改正しないという方針はこれはきわめて重要な方針なので、閣僚はこれに従う責務があって、これに従わない閣僚はやめてもらうということを明言されましたが、これも三木内閣の基本姿勢と了解をしてよろしいわけですね。 | ||
○橋本敦君 私が言っているのは、当然の責務であることはわかりました。その責務を逸脱した場合においては、当然あなたは罷免権を行使して閣僚を罷免する、それだけの強い決意を持っているのだということを言明されたのでありませんか。そのことを確認したいという意味です。 | ||
○橋本敦君 いま、稻葉法務大臣が五月三日の自主憲法制定国民会議の総会に参加をされたことがこうして問題になってきたわけですが、総理はその会合がどのような具体的内容を持った会合であったかを調査をされて、十分了知されておりますか。調査をされましたか、されませんか。それだけで結構です。 | ||
○橋本敦君 総理、それは問題ではありませんか。まさにその会議に稻葉法務大臣が出席をしたということが、三木内閣の憲法を改正しないという政治基本姿勢との関係で問題になっている。だから、この問題についていかなる責任をとるべきであるか、とらすべきであるか、これを検討する上では、この会議が...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの総理の答弁は、とうてい私は納得できません。まさに稻葉法務大臣がどういう集会に参加をして、それが国民の目から見てどういう意味を持つのか、三木内閣の改正しないという政治姿勢とどうかかわるか、これを明らかにしなければ問題の解明はできません。 私はここに、その日にそ...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、絶対にそれは私はごまかしだということを申し上げますよ。私は調査をしています。ここに式次第がありますが、私が確認したところでは、あなたが退席をされたのは、いま私が言った議長あいさつの次にこの事業報告がなされたよりはるか後です。あなたが退席したのは、議長団が選出...全文を見る | ||
○橋本敦君 委員長、簡単に答弁するように注意してください。 | ||
○橋本敦君 いつごろ退席したかと聞いているだけですよ。 | ||
○橋本敦君 いま私が読んだのは討議資料として袋に入れてその中に入っている文書、これに基づいて報告されています。私はテープを起こして聞いています。あなたはこの中に討議資料として入っておるものはごらんになったでしょう。 | ||
○橋本敦君 要するに総理、この討議資料の中にいま私が摘記をした強烈な改憲運動を進めていくということを事業方針として書かれてある資料が入っておる。これはもう事実です。明らかです。さらに、いま稻葉法務大臣が言われた激烈な報告があったというのは一体どういう報告か。岸総理からの諸悪の根源...全文を見る | ||
○橋本敦君 出るときも用心したというのは、あなた許せませんよ。出るときに用心して、法務大臣の稻葉修先生、非常に喜ばしいことにお忙しい中をお越しになりましたと紹介されている。用心していれば、こういう紹介がないように用心したらいいじゃないですか。通りません。 いま私が指摘をした、...全文を見る | ||
○橋本敦君 おるでしょう。稻葉さん、私はあなたに伺いますが、いまの憲法で非常大権、緊急事態法、いいですか、そしてこのための治安立法、こんなことを署名を集めて請願をやる、こういう運動をやるんですよ、この会議の運動方針は。韓国における人民弾圧の大統領緊急措置令しかり。まさにいま金芝河...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理、あなたは憲法改正をしないという基本政治姿勢をとっている。これは非常に重大な姿勢だとおっしゃった。いま、稻葉法務大臣が将来慎むとかどうするとかいうこととの関係で私は聞いているのではないんですよ。このような稻葉法務大臣自身が国会で激烈だとおっしゃった集会なんです。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 普通の憲法改正を論ずるような研究集会に出たのとは事柄が違います。わけが違います。大変な改憲推進運動に出ているという事実なんですよ。これが三木さん、あなたが本気で憲法改正しないことを基本方針とするあなたの基本姿勢からいって、あなたの閣僚が出たことについてその程度の反省し...全文を見る | ||
○橋本敦君 事実だけ答えてください。 | ||
○橋本敦君 ただいまの答弁、納得できません。あなたは先ほど、初めからよく注意をして行ったと言ったじゃありませんか。よく注意をして行ったならば、いまあなたは憲法調査会長でないことは明らかだし、壇上に座る必要はありませんよ。それを漫然と壇上に座ったままである。まず第一にこれは問題じゃ...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理の答弁は、全くあなた自身が責任を痛感されておられない答弁としか受け取れません。あなたは総理として憲法を改正しない、いやしくも国民に三木内閣がそのようなことをする内閣だと疑わしめるような行為を閣僚にさせてはならぬと、こういう立場です。ところが、いま写真でお見せしたよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう一度はっきり聞きますが、今後閣僚を出席させるのですか、させないのですか、その点を聞いているんです。時間がありません。一言答えてください。 | ||
○橋本敦君 まさにあなたが適当でない、今後させないと言うその集会に、すでに法務大臣は参加しておるんですよ。責任は重いですよ。井出官房長官はこの問題について、「同氏個人の」——稻葉氏個人の「資格においてであるが、これについて誤解を招くおそれがあるという意見もあるので、ここに、憲法改...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおやりになりますか。 | ||
○橋本敦君 三木総理、官房長官が出された見解と、きょうあなたが答弁をされた見解と食い違いがあるということはお認めにならぬのですか。 | ||
○橋本敦君 統一見解では「同氏個人の資格」において出席したことを非難しておりませんよ。変更されますか。三木内閣の統一的見解を明確に示されるように、委員長、取り計らっていただきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 きょうの総理の答弁は、みずから憲法を擁護すると言いながら、改正しないと言いながら、憲法軽視も私ははなはだしいと思います。こんな重大な集会に閣僚が参加し、まだ個人として参加したからと言ってかばっておる。絶対に許せないですよ。しかも、いま言ったような食い違いの問題もあって...全文を見る | ||
05月15日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 総理に対して三点お伺いしたいと思います。 まず第一点は、先日の法務委員会で私が明らかにしたように、稻葉法務大臣は明らかにファッショ的な改憲推進運動に法務大臣として紹介されて参加をした。客観的にはこの集会に激励するという影響を与えている。これは明らかに三木内閣の政治...全文を見る |
○橋本敦君 総理は誤解を与えたことを認めておられるんですよ。客観的に誤解じゃなくて、まさにそのとおりなんですよ。だから、それについて稻葉法務大臣は反省すると言われている。やっぱり是認できないから反省すると言われている。いやしくも総理及び閣僚が、事憲法に関して国民に、われわれから言...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理、政治家、閣僚の責任というのは、客観的事実、結果について生じたことについて負うものですよね。主観的に、自分が個人的に出席したんだからという、それでは責任をとうていとることになりません。事柄の本質はここですよ。そういう客観的事実についてまだ責任をとらない。これは私は...全文を見る | ||
○橋本敦君 五月三日の問題。 | ||
○橋本敦君 答弁になっていません。とうてい了解できません。あなたは、稻葉大臣があなたの内閣の中で、事このような憲法問題が論ぜられる場合に最も重大な責任を負う法務大臣である、その地位にある、そして法務大臣としてあの集会に紹介された、この事実をもっと真剣に受けとめるべきではありません...全文を見る | ||
○橋本敦君 とうてい納得ができません。これが本当に憲法を改正しないとたびたび言明する三木内閣の政治責任を明らかにする答弁とは、私はとうてい思えない。稻葉法務大臣の本心、こうおっしゃるが、本心が那辺にあるか、聞いても答えませんよ。答弁拒否しますよ。こういう実態の中でこれ以上審議を続...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、三木総理はきょうこの委員会の席上でも閣僚と個人を使い分けすることはよくないと言明をされた。それにあなたは従う、これを認めるというので閣内にとどめる、こう言明をされたのですから、あなたは閣僚と個人を使い分けをすることはよくない、してはならぬと認めますか。はっき...全文を見る | ||
○橋本敦君 重大な問題ですよ。総理は閣僚と個人を使い分けすることはよくないとはっきり言明されたのです。あなたは時と場合によってはそれは使い分けすることもできるといま言っているのですよ。これは重大な問題です。休憩して総理の速記録を調べてください。意見の食い違いがあれば総理に来てもら...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、まじめに質問の本質に答えてくださいよ。あなたがいま国民から、国会から問われている本質について答えてください。 そうすると、五月三日の集会に出たことは、あなたは個人と閣僚との使い分けができると、こう思っておったけれども使い分けはできなかったのだ、このことを...全文を見る | ||
○橋本敦君 反省が不十分ですよ。結果として、あなたの意思がどうであれ閣僚と個人の使い分けはできなかったという結果、こういう結果が生じている事実を認めますかという質問です。あなたの意思を聞いていませんよ。結果としてどうなんです。客観的に見て使い分けができたと思っているのですか、いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 できなかったのでしょう。できなかったらできなかったで、重大な責任をとらねばならぬじゃないですか。いかがですか、その責任をどうとりますか、できなかった結果を生じたことについて。 | ||
○橋本敦君 そんなものは責任にならぬですよ。自分が行って、結果を生じた事実についてどう責任をとるか。今後は出ない、そういうことでは責任をとったことになっていませんよ。五月三日の行為の結果について責任をどうとるかという質問に答えていませんよ、その答えは。もう一遍答えてください。再答...全文を見る | ||
○橋本敦君 結論は責任をとらぬということですよ。そういう無責任なことは許されますか。 あなたが決算委員会に、自分の考えがよくわかるから読んでもらいたいと佐々木決算委員の要請にこたえてお出しになった「憲法改正問題と自民党国民政治研究会」、これはまさに公の集会の一つですよ、ここで...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたは改憲論者であることは改めないと、こう言いました。それはあなたの思想であり、学説であり、それはよろしい。しかし、ここで書いていることは、改憲運動を一九七〇年代の終わりごろまでにやりたい、そういう改憲の運動をやりたい、はっきり言明しているのですよ。いいですか。これ...全文を見る | ||
○橋本敦君 弁解はしないでください。はっきり書いていますよ。「一九七〇年代の終わりころまで国民的な合意を得られるような運動をしてみたい」、はっきりある。「運動をしてみたい」、研究や調査と違いますよ、「運動をしてみたい」、いまでもそう思っているのですか。 | ||
○橋本敦君 閣僚である限り運動は慎むということであって、この考え方が根本的に変わったとはあなたは言っていませんね。そういう考え方をいまも持っておる。これで三木内閣の方針に従う。いいですか、閣僚と個人の使い分けがむずかしい、それと同じように改憲運動をしたいという考え、そういう思いを...全文を見る | ||
○橋本敦君 閣僚である限りはしないが、ここにこう書いた考え方は改めないことははっきりわかりました。まだまだ問題が残りますけれども、次の質問に移ります。 この同じ講演の中であなたはこう言っていますね、「やはり自衛のためには軍隊を持つのだというふうに、はっきりしたらいいというのが...全文を見る | ||
○橋本敦君 かつて四十三年に問題になった倉石発言、あなたもよく御存じですが、倉石さんはどういうことを言われたか、御記憶が正確でないと思いますが、覚えておられますか。覚えておられなければ、ないで結構です。 | ||
○橋本敦君 言いましょう。倉石さんは、軍艦や大砲を背景に持たねばだめだ、他国の誠意と信義に信頼している憲法は他力本願だと、こう言っています。あなたが言ったことと同じ趣旨ですよ。あなたは、銭だけ出して国際協力義務が果たせるものじゃないと、こういう趣旨で海外派兵もあり得る、こう言った...全文を見る | ||
○橋本敦君 客観的に似ているでしょう。そっくりでしょう。 | ||
○橋本敦君 同情なんて私はできません。あなたが言ったことを、この決算委員会に出した資料をいろいろと説明したいということなら改めて時間をとってやりましょう。あなたは審議をそういう意味でこれからも続けることを同意されますか。私はやりますよ、きょうとは言いませんが。聞いてほしいのでしょ...全文を見る | ||
○橋本敦君 過去の言動と、現在慎しむということとの関係では、まだ解明されていませんよ。あなたは言いたいことがあるようです。それはやりましょうよ。 ところで、あなたは欠陥の多い憲法だと、こう言ったことを二度にわたって取り消されまして、理論的には検討すべき点もなしとはしないという...全文を見る | ||
○橋本敦君 これはあなたが個人的に述べたことじゃなくて、法務大臣として法務委員会のこの席で、わが憲法には理論的には検討すべき点もあると、こういうように訂正された答弁そのものなんですよ。このどこが検討すべき点もあるか、あなたの国会での公式の答弁だから、これを聞くのは当然じゃないです...全文を見る | ||
○橋本敦君 正当な理由とは思えません。明らかな答弁拒否じゃないですか。公式の委員会で発言したそのことについて問われている。それで答弁しないというのですから、これは答弁拒否じゃないですか。自分の都合で答弁しないということにすぎませんよ。こんなことを答弁しないで審議できますか。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できませんから、この答弁拒否が許されるかどうか、政府の見解を求めます。 | ||
05月21日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 法務大臣に伺いますが、あなたは先ほど、自分が釈明した言葉を再度読み上げて、陳謝かどうか御賢察願いたいと述べられた。あなた自身の口から、まさにあなたの言動が問題になったあなた自身の口から陳謝をするということがなぜそれほどに言えないのか。官房長官は、陳謝と解していただいて...全文を見る |
○橋本敦君 開き直った謝り方というのは私聞いたことありませんよ。そういう態度では、あなたが反省していると言っても、本当に反省しているのか、これが閣僚として本当に真摯に発言する態度であるか、疑問なしとしませんよ。いま官房長官は五月三日のあなたの集会参加、あるいは当委員会での「欠陥の...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは将来自分の行動を慎むという意味であって、過去に自分が軽率であり、誤った行動を犯したことに対する責任をとるという意味での責任をとったことにならぬと私は思いますよ。いまあなたは、この内閣の方針どおり、将来このような改憲集会には参加しないということを言明されましたが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 変えた……。考えを変えたのは、やはり前の自分の行動が軽率であり、あの当時新聞記者の皆さんに話した考え方が間違いであったということを率直に認めてお変えになったのか、三木内閣の方針が出たのでやむを得ず従うという趣旨で変えるという意味なのか、どうなんですか。 | ||
○橋本敦君 あなたははっきりと考えを変えたとおっしゃったから、変えた趣旨を聞いておるんです。答弁に私はなっていないと思うんですよ。あなたは今後、そのような考え方を変えたと、閣僚として今後改憲集会に出席させないという政府の方針に従うと、このことが本当に間違いないのであれば私は、あな...全文を見る | ||
○橋本敦君 質問に答えてください。時間がありません、質問に答えてください。議員同盟を退会なさる決意があるかどうかということです。 | ||
○橋本敦君 結論だけで結構です。閣僚である間は…… | ||
○橋本敦君 三木総理から言われたとか政府から言われたということで退会をするしないを聞いているんじゃなくて、本当に反省をし、三木内閣の憲法を改正しないという方針に誤解を生じさせないと、本当に深く反省し、決意しているなら、三木総理に言われなくても、みずから進んで退会をすると、それぐら...全文を見る | ||
○橋本敦君 同じ質問を繰り返しても仕方がありませんが、あなたがそういう意思であると、そしていまおっしゃったように、いろんな人の意見を聞きたい——いろんな人とは、憲法改正を論ずる人たちのことであることは、いままでの実情からわかりますよ。 そこで、官房長官に伺いたいのですが、政府...全文を見る | ||
○橋本敦君 官房長官、私は改憲的な行動であるという性格を持っているからこそ聞いておるんです。たとえば、官房長官に一つの事実をはっきり御指摘しましょう。 五月三日の稻葉法務大臣が参加をされた集会で、総会ですから、配付をされた資料がありますよ。その資料の中で、自主憲法制定国民会議...全文を見る | ||
○橋本敦君 深く考えてください。考えた結果をまた伺う機会があると思います。また、あなたの行動によってわかると思います。 ところで、あなたは当委員会で言った、「欠陥の多い憲法」という発言を取り消すという意思を表明されたんですが、取り消すというのは具体的にどういうことなのであろう...全文を見る | ||
○橋本敦君 議事録からの削除というようなことは、当然あなたの御一存でできることではありませんね。さらにまた、書きかえると言うならば、どのように書きかえる、どのように訂正するのか、これを意思表示なさらなければ、委員長一任されても、勝手に書きかえる、こんなことはとうていできる問題では...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたが「欠陥の多い憲法」であると当委員会で発言した事実は消しようもありませんよ。また、いかに委員長が任されようとも、あなたの意思に反して訂正することもできません。無責任な取り消しの申し出ではありませんか。私は全くそういう申し出はおかしいと思いますよ。さらに「欠陥の多...全文を見る | ||
○橋本敦君 委員長に任せる、他人任せの取り消しや訂正なんて聞いたことがないですよ。私の質問に答えてください。あなたの憲法観が変わったのですか、変わってないのですか。これを答えてください。私の質問ですよ。いたずらに時間が過ぎます。 | ||
○橋本敦君 わかりました。あなたの憲法観が変わっていなければ、あなたの憲法感覚なり、憲法観をあらわしたと見られる「欠陥の多い憲法」というこの表現は、本質的には取り消しようもないと私は思うのですよ。そしていまあなたは、理論的には検討すべき点があるというようにも言いかえられたんですが...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたの当決算委員会における答弁は重大な食い違いがありますよ。七日の決算委員会で私は稻葉私案をもとにして自民党憲法調査会の改正案大綱がつくられた、この中には緊急事態立法の制定という問題が入っておる、この大綱草案、あなたは賛成ですかと私は聞いたら、あなたは賛成ですと明確...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間がありませんから…… | ||
○橋本敦君 これで最後にしますけれども、いまあなたは、高い理想を掲げたという政府のこの憲法観に賛成だとおっしゃった。「欠陥の多い憲法だ」とわずか十日ほど前におっしゃったあなたが、いまさらそうおっしゃってもだれが信用しますか。国民が、だれが信用できますか。そのようにくるくるとあなた...全文を見る | ||
05月23日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第10号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、きょうは長官並びに行政監察局長に対して、田中金脈事件との関係で、行政監察の問題をどうお考えになっておられるか、この問題をまず第一点としてお伺いしたいと思うのです。 言うまでもありませんが、田中金脈問題は、当決算委員会で集中的な審議を進められる中でも、多くの問...全文を見る |
○橋本敦君 言うまでもなく行政監察は、政府部内における自主的な監察ではありますけれども、国民の立場からいたしますと、行政監察が厳格に適正に行われて、政府の行政機能の円滑さ、その適正さが担保されるということについて大きな期待があると思うのですね。そういう観点からいたしますと、この田...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長から御答弁をいただく前に、いまの長官の御答弁についてちょっと確かめさせていただきたいと思うんです。 長官としては、当然行政監察という立場から田中金脈のあれこれの事件を検討する必要があるということで、いままで新聞あるいは国会論議等を見てこられたというようにいまお...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで各省の対応なり調査の結果を待つという御意見があって、私もそれが不当だとか怠慢であるとか申し上げるのではありませんが、もうそろそろやっぱりやるべきことはやるという時期ではないだろうか。たとえば、いま私が指摘をしましたこの河川敷の問題は、いま言ったように四十一年十月...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま局長がおっしゃったのが監察を行う上の体制と困難上の問題ということなんです。それは私は全然理解しないわけではございません。が、しかし、問題は局長も、この信濃川河川敷のかすみ堤を締め切り本堤にしたというこのことは、大臣が国会で堂々としないと答弁されたのが変わっていくわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。したがって、行管庁として信濃川河川敷については行政監察の必要があると、いろんな条件を考えて、時期を見て監察を行うというお考えだということがわかりました。 さっき局長は、行管庁としての行政監察は年度計画を立てましてやるんだというお話をなさいまして、私も...全文を見る | ||
○橋本敦君 御存じないのも私はこれは無理もないと思うんです。こういうようにどんどん進行していくわけです。今度河川敷の廃川処分がやられますと、これは私どもの立場で言えば室町産業の土地取得は条件が成就してしまいます。こうなると、あなたがおっしゃるいよいよ民間に行ってしまうんです。いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、あなたのおっしゃった趣旨を誤解しておりません。早く急がなければならない事情として、廃川処分が近づいていますよということを言ったわけです。ここまで含めて監察をやれということをいま申し上げているんじゃないです。あなたがおっしゃるかすみ堤を締め切り本堤にしたというその...全文を見る | ||
○橋本敦君 河川敷についてですか。 | ||
○橋本敦君 会計検査院は、河川敷問題についてどういう検査をおやりになっているか、どうお聞きになっていますか、いま局長おっしゃったこと、 | ||
○橋本敦君 だから、確かなことではございませんね。会計検査院がこの河川敷堤防締め切り問題について検査をなさっておるというように私も聞いていないんですよ。いままでの審議の中でもそれは出ていないんです。ですから、こういうように局長お約束願えますか。あなたがそうおっしゃるんですから、会...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでいいんですよ。だから、したがって、問い合わした結果——会計検査院の調査と行政監察と違いますから、目的も違いますし、内容も違いますから、その結果を見てとおっしゃるけれども、行政監察の目的がそれで達せられるわけじゃありませんし、お問い合わせの結果、会計検査院としては...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、いま長官からあのように、できるだけ早目に、やっぱり行政監察の任務は任務としてやるという御答弁をいただいたんですが、局長も、いま長官がおっしゃったような線で、できるだけ早目にやるというお気持ちで取りかかっていただくことは間違いございませんね。局長の先ほどの答弁は、...全文を見る | ||
○橋本敦君 すっきりしないんですよね、局長。長官があそこまでおっしゃってるから私もやりますと、これで国民の信頼が得られる行政監察だという気持ちを持って私は質問終わりたかったんですよ、本気で局長やってくれるんですかどうですか。長官は早目にやるとおっしゃってくださってるんですよ、どう...全文を見る | ||
○橋本敦君 長官の断固たる御答弁を私も御信頼申し上げまして、この問題についての監察の結果をまた見さしていただくことにして、いまの長官のお話を信頼して、この点の質問はきょうは終わることにいたします。 なお、補助金行政の問題についてお尋ねをするように部内にも申し上げて、御協力もい...全文を見る | ||
06月05日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは法制局長官に御多忙中わざわざおいでをいただきまして、大変恐縮でございます。 御存じのように、例の稻葉問題に関連をいたしまして、国務大臣の答弁義務、答弁拒否という問題が提起をされました。稻葉問題は一応の落着をいたしたわけでありますが、この問題は憲法上の重要な...全文を見る |
○橋本敦君 いまおっしゃいましたように、当然答弁の義務が政治上行政上の問題の質問に対してはあるということですが、逆に言えば議員の方については、この憲法六十三条の反面解釈として、政治上行政上の問題について総理並びに閣僚に対する質問権を憲法が保障しているものだ、私はこう思いますが、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 このような議員の質問権あるいは閣僚の答弁義務というものは、当然憲法のたてまえとすれば、国民主権主義、議会制民主主義、議院内閣制、こういう民主的原則から国会の内閣に対するコントロール機能、これを強化をするという立場で、諸国の近代民主的な憲法が一様にこの方向で定めている事...全文を見る | ||
○橋本敦君 私もワイマール、ボン憲法、あるいはイタリア、フランス等の憲法を調べてみましたが、同じような立場で、おっしゃるように答弁義務というものが位置づけられておる。ところで、わが憲法は国会を国権の最高機関であるというように規定をしています。このような規定は諸国の憲法でもそうざら...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が長官にはっきりさせておきたいのは、こういうことですよ。原則的には答弁義務があるわけです、政治上行政上の問題について。その場合に、答弁を差し控えたいというのは、これは答弁しないという意思表示ですから、その場合に、答弁しないことがあなたがおっしゃった正当な理由があるか...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって実質的な答弁がなされていないということが、そういう場合がはっきりするわけですが、そこで長官のおっしゃった正当な理由ということが問題になるわけです。 そこで私は、前段で長官もお認めになった質問権の重要性、答弁義務の憲法上の重要性から見て、この正当な...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって、実質的答弁の拒否が憲法上も違反だとされないのは、全く個人的な問題である、それから所管事項外の問題、それから公務上の必要で出席ができないというような客観的な正当事由がある、こういうふうにおっしゃったわけですね。 そこで私は長官に聞きたいのですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 閣僚も内閣のまさに構成員ですから、内閣それ自体が全体として責任を負う憲法問題について、閣僚もそれぞれの所管事項との関連において憲法問題を当然所管するという立場にある。これはあたりまえですからね。だから、その限りで憲法問題が出たときは、これは所管事項外ということは言えな...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、具体的に稻葉問題について言うならば、その三木内閣の方針に誤解を生ずるおそれがあるからということで答弁を差し控えるというのは、本来答弁すべき事項について答弁すべきであるということに私はなると、こう考えるんですが、これは具体的な稻葉問題についての問題ですけれど...全文を見る | ||
○橋本敦君 この点はこの程度に置きますが、一般的には私の言っていることをお認めになっておられるわけです。ただ問題は、閣僚が憲法改正するかしないかという内閣の方針にかかわる問題についてそれぞれ答弁義務がある、これは明白ですね。改正しないという立場でありながら、その国会で表明された意...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、前の段階じゃない。国会で答弁された内容について。 | ||
○橋本敦君 国会で答弁されたことが前のことであるかどうかじゃないんですよ。国会で法務大臣として出席をして答弁をされた、その憲法姿勢に関連するそのことについて疑義がある場合、質問することは質問権として当然でしょうと、こう聞いているんですよ。 | ||
○橋本敦君 これ以上やっても、そこのところは水かけ論になるからもうやめますけれども、法制局長官は原則的には答弁義務の重要性を認めておられながら、いざとなるとよくわからないことになってしまうんですね。法務大臣の職にあるときに発言されたことについての質疑が行われたわけですよ。これはっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 田中金脈の捜査についてお伺いをさせていただきたいと思うのですが、いろいろ多くの疑惑を生んだ田中金脈、まだほとんどその真相が解明をされていないという残念な実情にあるわけです。こうした中で検察庁は、新星企業について東京地検で特捜本部を設けて鋭意捜査を行っておられるというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま捜査をなさっておられる容疑は、新星企業の宅建業法違反だけに限られていますか。その他の容疑事実の捜査はやっておられませんか。 | ||
○橋本敦君 この新星企業は、安原局長ももう御存じだと思いますが、設立以来疑惑の持たれた会社なんですね。設立時どこに本店があったかというと、田中氏の自宅にあった。そもそもここから出発をするわけですね。そして役員の変遷を見ましても、この役員には田中角榮氏の側近ナンバーワンと言われる山...全文を見る | ||
○橋本敦君 集中している年度は。 | ||
○橋本敦君 ところが、その四十七年度の時期というのが、これがまた大変疑惑を持たれる時期ですね。まさに田中氏が総理・総裁へと、こういう道をたどっていかれる、そうして総選挙が迫ってくるという時期なんですね。そうして、この四十七年度に果たして新星企業に会社を代表する役員がいたのかどうか...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところが、法務局の登記を調べますと、山田泰司氏が代表取締役であった時代ですが、この山田泰司氏が取締役を退任したのが四十六年の十月一日なんです。いいですか、四十六年十月一日。その後、いまあなたがおっしゃった竹沢氏が取締役に就任をしたのは登記上いつになっているか、御存じで...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、それは法務局によって公証される登記関係と全く違う事実なんです。法務局によりますと、いま私が言ったように、四十六年の十月一日に山田氏を含む役員全員が辞任をして、よろしゅうございますか、その後ずっと役員選任登記はないんです。それで四十六年十月一日に全員が代表取締役...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長がおっしゃるのは、重大な疑惑を生んだ事件だから厳正にやるということはおっしゃるわけですね。本当にそれをどの程度できる方向でやるのか、これはやっぱりはっきりすべきなんですよ。いま私が指摘したように、役員の登記関係、でたらめでしょう。得体の知れない会社だということなん...全文を見る | ||
○橋本敦君 報告を聞いていない——。あなたは法務委員会で、私が田中関連企業に関する数々の疑惑について指摘をして、そのときに検察庁を信頼してもらいたい、疑惑を解くべきは検察の威信にかけてもやるんだと、こうおっしゃいましたね。これだけ大きな問題になって、これだけ時間が経過をしている中...全文を見る | ||
○橋本敦君 新潟の方の地検に問い合わせても、現地の関係機関に問い合わせても、全然調べをしていないんですよ、局長。調べをやった結果について検察庁の厳正な良識と処断に待つというなら、これはわかります。だけど、あなたは国会でおっしゃるだけで、いまも指揮をして捜査をやらせるわけにいかぬと...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に局長、どの検事が現場でどういうように検討した結果犯罪の嫌疑があるとかないとか考えているか、これは全然御存じないでしょう、そうですね。だから推測にすぎませんよ、いまの御発言は。そう考えるほかはないという推測でしょう、違いますか。根拠があるんですか、たとえば何々検...全文を見る | ||
○橋本敦君 そう理解するということだけですよね。そうすると、いま法務大臣の指揮権を発動してということは困難だということからおっしゃった面があるんですが、実際に詐欺にかかったと、こう思っておる農民なり、あるいは事実を調査した結果第三者が告発なり、こういった現地で告訴、告発がなされる...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから検察庁が、いま私が聞いてもそういうような、私に言わせれば、上からという困難性、そしてまた実際になまぬるいと私どもが思うような状況があれば、もう現地の人たちがあるいは私どもが告訴するなり第三者として告発するなり、検察庁の検察権の発動、捜査権の発動を促すほかないです...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、あなたの方から聞いておいてください、私が指摘したような問題について、当然宅建業法違反の捜査をやっている中で関連してこれは捜査をやるんですからね、やっているかどうか。あなたは一方的に報告を受けただけで、現在では報告にないということですから、聞いておいていただき...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も弁護士ですから、捜査の密行性その他について知っています。政務次官もよく御存じですし、局長も御存じですし、だから一人一人名前を挙げて聞こうなんていうのじゃないんです。いま私が指摘をした問題について捜査をやっているかやっていないか、これだけ聞いておいてください、こうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 大体の見通しでいいです。 | ||
○橋本敦君 それでは、また後にきょうお願いをした結果なども伺いながら金脈の検察の動きについてはお尋ねをしていきますが、最後にちょっと佐々木先生がお聞きになった矢田事件に関連して、一、二点だけ局長にお伺いさせていただきたいと思います。 佐々木先生御指摘のように無罪の判決があった...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃお調べしておいてください。 差別というものはなくさなければなりませんし、差別があったら厳しく批判をして真剣に反省を求める、これは運動の上でも、また民主主義の課題としても大事ですが、いわゆる糾弾ということで脅迫や暴力を手段として行われた場合に、その場合でも暴...全文を見る | ||
○橋本敦君 きょうはけっこうです。 | ||
06月06日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第13号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、昭和四十七年度の決算に対し、これを是認することができない旨の反対の討論を行います。 この決算に反対する第一の理由は、すでに昭和四十七年度予算編成の当時に明確に指摘しておきましたように、この予算が実は大企業本位の国民収奪の予算であり、防衛...全文を見る |
06月12日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○橋本敦君 三人の先生から大変貴重な御意見をいただきまして、長時間お疲れのところ恐縮ですが、私からも各先生に、一、二問ずつぐらい御意見を賜らしていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 最初に天野先生にお伺いをしたいのですが、天野先生初め弁護士会の方で多年にわたって...全文を見る |
○橋本敦君 ありがとうございました。 次に、松本先生にお伺いをしたいのですが、先生は、現在の実情と最高裁判事の任命の具体的技術的な細かい面に目をお向けいただきまして、最高裁長官の意見を総理が聞いて任命するという現在の慣行が最高裁の問題としては合理的ではないかという御意見だった...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に、和田先生に御意見をお伺いしたいのですが、第一点は、先生も御指摘になりましたけれども、アメリカの最高裁判例の動向なり、日本の最高裁判例の動向を見ますと、私はやっぱりそこには違いがあるというように感じております。たとえば先生お触れになりましたニューヨーク・タイムズ、...全文を見る | ||
06月19日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○橋本敦君 今回の改正法案の内容につきまして、金額の算定なりあるいは金額それ自体といったことも含めて、かなり改善すべき問題点があるということについては、矢田部委員その他から御指摘がありましたので、大臣も改善に努力するということですから、その点については質問を繰り返さないで、その他...全文を見る |
○橋本敦君 最低額の方はどうなっておりますか。四十八年、四十九年度で結構です。 | ||
○橋本敦君 六百円はないですね。 | ||
○橋本敦君 私がこれを伺いました趣旨は、六百円以上二千二百円という場合でも、今度新たに改定になって八百円以上三千二百円以下という場合でも、この基準自体が、最高額をとってみますと、矢田部委員も指摘しましたように、わが国労働者の平均賃金日額に比べてはるかに低い。その低い最高限度の中で...全文を見る | ||
○橋本敦君 この裁判所の金額裁定に不服の場合は抗告ができますね。その抗告の結果、最初の裁判所の認定判断が覆されて、さらに高額の補償をすべきだというようになった事例はありますか。 | ||
○橋本敦君 だから、制度的には最高限度額を一応決められて、それいっぱいの認定をすることも裁量によって可能であるし、四条の基準自体は不当だと私は思いません。しかし実際は、一般社会的に見て最高限度額それ自体が低いという論議がある中で、裁判所の実情はいま言ったように、最高限度額はこれは...全文を見る | ||
○橋本敦君 憲法調査会の資料といま局長がおっしゃった資料とには開きがあります。これは統計資料のとり方に差があることは私も認めます。しかし、いずれにしても無罪を確定された拘禁者が、いまの局長のお話でも平均して五八%程度しか請求していない、こういうことなんですね。この原因はどういうと...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは問題にならない。 | ||
○橋本敦君 いずれにしても、その原因はまた少し議論をしますが、せっかく基本的人権を保障するたてまえで作られているこの制度が、いま言ったように請求率が低いということ自体は、憲法の原則なりこの制度のたてまえから見て好ましいことではない。これは局長、同感だと思いますが、いかがですか。本...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま制度を知らないというお話が出ましたが、確かに知らない人は多いのです。私も弁護士をやっていましたから、それは経験があります。たとえば無罪になれば一般新聞紙に公告をしてもらえる、この制度がありますね。その公告が出たところで、虫めがねで見なければわからないようだし、その...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、それは検察庁が告知をなさるか、あるいは最終裁判所が書記官を通じて告知をしてやっていただくか、判決言い渡しの場合は二週間以内に控訴状等を裁判所へ差し出すことができると必ず裁判官は告知なさっていますね、あれと同じような方法で告知をしてやっていただくか、これはひ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も、憲法四十条の精神それ自体はそうだというように考えております。 そこで、稻葉法務大臣にこれに関連してお聞きをしたいのですが、自主憲法制定国民会議がつくった、この「漫画の憲法」というところに問題が書いてあるのですよ。これを出しますと、共産党の橋本はしつこいな、ま...全文を見る | ||
○橋本敦君 ええ、買い上げですよ。だから稻葉先生という名前が出てくるので、他団体は名前がありませんが、よっぽどたくさん大臣お買いになったのかなと私思いまして、大臣の見解に反し、憲法で局長がおっしゃり大臣がおっしゃる見解に反することが書いてある本を、あなたの意見と違うことが書いてあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 わからない——。そうですか。笑いながらわからないとおっしゃるけれども、収支報告書には大臣がお買い上げになったことが書いてありましょう。お買い上げになったことは間違いないですか。 | ||
○橋本敦君 買ったことは間違いないですね。 | ||
○橋本敦君 そこで大臣、法務委員会では憲法四十条について、刑事補償について正しい見解をお述べになっている。結構ですよ。ところが、それと反することを書いてある本をあなたは買って、自民党の自主憲法期成議員同盟の皆さんに買ってくださいとお願いして買ってもらっておる。これはおかしいでしょ...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣ね、四十条は守らにゃならんです、そのとおりですよね。守らねばならぬという立場で、安原刑事局長のお示しになった見解は正しいとおっしゃったでしょう。その正しいということは、憲法を守る立場でおっしゃったのです。そうでしょう。ところが、四十条はこんなことを書いておるからぐ...全文を見る | ||
○橋本敦君 やっちゃってどうにもしようがない——。わかりました。それで、いまは法務大臣から憲法四十条の立場で刑事補償についての見解、これは守るとおっしゃったが、しかし意見を持つのはまた自由だから、法務大臣をやめたら、やっちゃったこれをまたどんどん皆さん読んでくださいということでや...全文を見る | ||
06月24日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○橋本敦君 両先生に一、二点お伺いをさせていただきたいと思います。 まず第一に、私は、無罪の判決及びその無罪の確定を受けるということが、被告人とされれた人にとってどんなに大変なことであるかということを、田邨先生と同じように二十年近い弁護士経験を通じまして痛感をしておるわけです...全文を見る |
○橋本敦君 警察庁の方にお伺いいたしますが、例の有名な三億円事件でございますね、あれが時効がもうすぐだということで国民も大変関心を持っておりますが、時効はいつで切れるということになっておりますか。 | ||
○橋本敦君 この事件については警察庁としてもずいぶん捜査に尽力をされてきたと思いますが、どういう体制で現在捜査を続けておられるのか、これが第一点です。 それから犯人が現場もしくはその後の捜査によって判明をし遺留をした、犯人が犯行に使用した物件として、どれとどれがいま確実に証拠...全文を見る | ||
○橋本敦君 例の困難な爆弾事件の捜査も大変だったわけですが、それに比べますと、具体的に犯人が遺留した物証というのはかなり明確なものがあるわけです。したがって、いまおっしゃったオートバイ一つとってみても、それがどこの製品で、どこで買い入れたものであるかというような捜査にしろ、あるい...全文を見る | ||
○橋本敦君 まず第一に、容疑者が多数かんだということですが、これは名誉がありますから一々名前は伺いませんが、ほぼ何名ぐらいの容疑者を対象として現在まで捜査を遂げてきたのか、容疑者の人数だけで結構です。多数とおっしゃったその人数ですね、これが第一点。 それから二つ目に、現場もし...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま参考人三十二名、強制捜査一名、これは問題になった強制捜査ですが、その三十二名の参考人の中に、指紋照合との関係で容疑を考えられた者はありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 もう一つ伺いますが、捜査の基本方向として、この犯行は単独犯という認定のもとに捜査を遂げられておるのか、それとも共犯者が何名かいるという、いわゆる共同犯行という関係で事実を見ておられるか、その点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 犯行の手段方法を考えますと、現場に指紋を遺留しないように手袋をはめるというようなことは当然やっている。それから犯行の用に供した物件がいずれも盗品を使っているということ、そういう点と、それからさらに現場での手口が、まさに警察官であることをまるまる信用させることに習熟して...全文を見る | ||
○橋本敦君 大体そういう検討はしていますか、私が言ったようなことは。 | ||
○橋本敦君 三億円という現金が強奪をされたわけですが、この現金がたとえば紙幣については番号その他でどういう紙幣が強奪をされたかということは、これははっきりわかっておりますか。 | ||
○橋本敦君 その五百円札は何枚ありますか、番号がわかっている五百円札。 | ||
○橋本敦君 いまわかりますね。 | ||
○橋本敦君 わからない——。その紙幣が使用されて出回っているかどうかということも、これはもう当然慎重な捜査の対象でしょう。その観点で聞いているんですよ。その点の捜査、どうなんですか。 | ||
○橋本敦君 どういう手配を実際やっておられますか。私は、こういうことなんです。五百円札は番号がわかっている。そうすると、これを公表する。この紙幣を見た人あるいは受け取った人はすぐ通報してほしいということをしなければ、五百円札が何枚あるかまだ答えがないですけれども、モンタージュ写真...全文を見る | ||
○橋本敦君 爆弾事件でも、使用されたと見られるかの絵をかいて街に張って、国民の協力を得ていますね。だから、いま私が言ったように五百円札も、マスコミだとか銀行だとかいう範囲じゃなくして、広範に国民に協力を求めるということで、いまからでも遅くない、おやりになるという方針を伺っていいで...全文を見る | ||
○橋本敦君 きょうのあなたの御答弁を伺っていますと一生懸命おやりになっているというふうに私はこう聞いておるのですけれども、何かもう一つ歯切れがよくないんですよね。三十人の捜査官を置かれまして、あと半年である。いまのあなたの話でも、たとえ検挙ができなくてもという言葉も出るんですね、...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問は、それを考えて近く公式に発表される用意があるかどうかと聞いているのです、質問の最後はね。 | ||
○橋本敦君 私が言うのは、何もかも公表せいとは言っていませんよ、捜査ということを知っていますからね、お互いに。少なくともけじめをつけて、あと半年ですから、総括を行い、国民に協力を得られるものについては協力を求める、こういうことを公式に警察庁として捜査会議の結果、発表してやるという...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまあなたがおっしゃったように、カローラにしろ、オートバイにしろ、五百円札のナンバーにしろ、そしてまた現在検討中の指紋の問題にしろ、犯人に迫っていく手がかりというものは、客観的に見ればかなりあるというように国民は見るわけですよね。それにもかかわらずどうなっているのかと...全文を見る | ||
○橋本敦君 この件について厳重な捜査をなされるように私が要求したときに、安原刑事局長は、田中金脈事件として国会並びに世間の注目を浴びている事件で、あって、本件の背景、本質、そういったことも含めて厳正に捜査をするということをあなたは御答弁なさいました。そこで私は、免許が切れた後の無...全文を見る | ||
○橋本敦君 株主があることはわかりますよ、株主がなければ会社の登記さえできないのですから。従業員ということを局長はいまおっしゃいましたけれども、実際私ども電話をかけたりしているんですよ、あの過程で。事務員なんていないと言うんですよ。あなたがおっしゃる従業員というのは、何人どういう...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは取引が現に行われているのですから、取引を行った人間がいたことは間違いない。それはそれでいいんですよ。だけれど、いわゆる会社として本店所在地に会社帳簿を備えつけ、そして取締役、役員以外に、正規に給料を会社から支払われていた従業員、どういう職務を行っていたのかを含め...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうなんですよ。取締役、少数の役員が実際の取引行為をやった、これははっきりしているのです。だから、会社の営業、日常業務をやる上で、正規に給料を支払っていた会社の雇用関係にある従業員がいたかどうか、こう聞いているんですよ。いたのですか、いなかったのですか、これだけでいい...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから捜査の結果でも、従業員一人もいない会社ということがはっきりした。 ところで、本件の起訴の対象になったのは、免許が切れて以後の不産動取引、これが宅建業法違反となったのですが、免許が切れた日、それからいつの時点までを捜査の対象にしたのか、その期間だけおっしゃって...全文を見る | ||
○橋本敦君 四十四年以後、きわめて長い期間無免許で営業していたという意味において、きわめて情状悪質なことを継続して反復してやっておるわけですよね。 そこでもう一つ伺いますが、いまのあなたがおっしゃった起訴された十七件以外に無免許で新星企業が取引をした事実、これは十七件以外にあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 では、もしあるということを私が指摘をすれば、調べて、私が言うとおりに宅建業法違反だということが明らかになれば追起訴の手続をとるということは、当然やぶさかでないでしょうね、あるとすれば。あなたはないとおっしゃった。私が指摘をした事実がもし事実だとすれば、当然そうするとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 当然、適切な処理というのは、捜査を遂げ、必要があれば追起訴をするということでなければならぬ。 そこで安原刑事局長、一つ事実を指摘しますが、これは新聞でももうすでに出ておることだから、あなたも御存じと私は思うのですがね、松ケ枝の問題ですよ。あの有名な料亭松ケ枝です。...全文を見る | ||
○橋本敦君 それではもう一つ指摘をしておきます。これも有名な鳥屋野潟。御存じのように湖底の土地を日本電建から新星企業が買って、これが三十九年五月です。これを同じく無免許でありながら、四十七年ですか、五月には関新観光に売却をしている。この鳥屋野潟の湖底の土地が、都市公園計画によって...全文を見る | ||
○橋本敦君 鳥屋野潟の湖底の土地が、これがあなたのおっしゃるところによれば宅地ではない、沼地であるということで初めから捜査は手をつけなかった、こういう意味なんですか。捜査はしたけれども、結論として宅建業法不適用だ、こういうことでしなかったと推測する、こういう意味ですか。 | ||
○橋本敦君 局長がおっしゃったのは推測ですからやむを得ませんが、あなたがおっしゃったことは、私が指摘をした宅建業法違反という事実については、これは捜査をしていなければ検察庁は追加的に適切な措置をとる、これが一つですね。そして、捜査をしておって起訴しないならば、起訴しないそれだけの...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、まとめて私は適切な処置を要求する問題として、私の方が宅建業法違反として事実の調査、捜査をお願いする件を改めて申し上げます。 一つは、いま言った鳥屋野潟事件、これを起訴しなかった理由を明確にすること。安原局長の推測では困ります。これが第一点。 第二点は...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで法務大臣に一言伺いたいのですが、宅建業法違反という事件は、免許が切れた後に業として取引をやった事実、これは客観的に明白なんです。これだけ大きな金脈事件で問題になって、そうして何遍も私は法務委員会で質問をしたし、これだけ問題になって起訴までなさった。ところが、二つ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今後、不正の事実の指摘があれば調べるということも含めてですよ。 | ||
○橋本敦君 大臣、本会議でお急ぎのようですから、どうぞ御退席願って結構です。 そこで安原刑事局長、引き続いて伺わしていただきたいのです。いまあなたがおっしゃったように、田中邸に本店を置いた従業員が一人もいないこの新星企業が、その後たちまちにして六億円にまで増資をする。そして十...全文を見る | ||
○橋本敦君 調べたけれども言えない、こういうことですね。しかし安原局長、あなたは私に、これはまさに田中金脈事件として国民の注視を浴びた事件だから、この背景、本質にまで迫って捜査をする、こう言って約束されたのですよ。捜査をされたに違いない。いいですか。これは宅建業法で起訴したことと...全文を見る | ||
○橋本敦君 私への答弁を実質的に訂正をされたようなかっこうで、結論は、ここでは述べないということをあないはおっしゃいますが、それでは本当に田中金脈を追求する真剣な姿勢が検察庁にあるかどうか疑われますよ。私はこのようにあなたにこの前の委員会で指摘しました。会社が給料を払うべき従業員...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうでしょう。だから私は、越山会への莫大な寄付という問題、この莫大な利益の使途について、そういう意味で政治献金、政況寄付が特別背任罪に該当する可能性があるから、これについて調べていますか、調べなさいと指摘したんですよ。 私はここで改めて局長にお願いと要求をします。...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたは推測でしょう。局長、御理解を願いたいと言っても、具体的に事実を明らかにして、調べたけれども、こうだから理解してほしいというなら私は理解しますよ。私が言っているのは、特別背任という関係で理論的に犯罪が成立する可能性があることは、あなたもお認めのとおりはっきりして...全文を見る | ||
○橋本敦君 安原さんこういうことですよ、捜査の結論を、抱かなかったとあなたは結論的におっしゃったが、本当に政治献金を特別背任との関係で厳密に検討したのかどうか、これははっきりあなたも知らぬのですよ。そうでしょう。結論からそういうようになっていると理解してほしいとあなたはおっしゃっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 だんだん答弁が変わってきて、十分報告を受けている、こういうことですね。それじゃ、あなたがお聞きになっている犯罪が成立しない理由を述べてください。 | ||
○橋本敦君 絶対納得できませんね。それをまさに明らかにするのが国民の期待であり、要求ではありませんか。この新星企業、あなたは幽霊企業という言葉をいやがるが、従業員一人もいないことは、あなたははっきり認められたですよ。取締役だけが、わずか十七件で四億二千万の利益を上げた。従業員もい...全文を見る | ||
○橋本敦君 抽象的でようわからぬ。もうちょっと具体的に言えませんか。あらゆる角度と言ったって、どういう角度かわからない。 | ||
○橋本敦君 一言最後に。 締め切りが問題であると同時に、あのかすみ堤工事計画、三十九年度の工事計画それ自体が、本当は本堤にするという計画をもってなされていた疑いがあるんですよ。それを国会と国民には霞堤だ、農民には霞堤だと、こう言っておった。ここに重大な疑いがあるんですよ。この...全文を見る | ||
○橋本敦君 長くなりましたが、終わります。 | ||
06月28日 | 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、まず浦田先生に質問をいたしまして、時間があれば福本先生にもお聞きをしたいと思います。 いますでに国会には全国津々浦々から、公選法、政治資金規正法の改悪に反対して百二十万を超える国民の皆さんの署名が寄せられております。 〔理事小林国司君退席、委員長着席〕...全文を見る |
07月03日 | 第75回国会 参議院 本会議 第21号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、公職選挙法改正特別委員会委員長中西一郎君に対する本問責決議案に全面的に賛成の討論を行います。(拍手) まず第一点は、同委員長が本参議院における公選法改正法案等の審議に当たって、まず第一に、今国会では当然行わなければならない参議院地方区の...全文を見る |
○橋本敦君(続) 議長から討論続行の指示がありましたので、それに従って討論を続けます。 いま、先ほど申し上げましたように、中西委員長不信任の第一の理由は、このようにして野党四党及び国民が現実に今国会で期待をした定数是正、アンバランスの是正を、これを確実になし遂げる、その責任を...全文を見る | ||
07月04日 | 第75回国会 参議院 本会議 第22号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、ただいま報告がありました中西委員長の中間報告につきまして、幾つかの多くの点を質問さしていただきたいと思います。なぜなら、中西委員長の報告自体、幾ら中間報告といえども余りにも抽象的であり、議場の皆さんが、一体、この重要な二法案についてどのような審議が行われ、どのよ...全文を見る |
○橋本敦君 ただいまの中西委員長の答弁は全く納得できません。重大な機関紙の問題について聞いても、納得する人もあればしない人もある、こんなことをおっしゃって、審議の経過を明確におっしゃらないというのは、委員長として無責任ではありませんか。そのようなことは私は断じて通用しないと思いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、まず最初に、国民の自由と憲法にかかわるこの重大な法案が、委員会での審議を打ち切られて、このような形でいまやまさにこの本会議において強行採決されようとする、このような国民の声を無視した事態に強い怒りと抗議の意思を表明して、日本共産党を代表して政府に質問するものであ...全文を見る | ||
○橋本敦君 自治大臣から答弁漏れがあれば再質問を願いたい、こういうお話がありました。多くの点が答弁漏れであります。たとえば新聞に対する政策の広告、これ、断られた場合にどうなるのか、新聞の折り込みを断られた場合にどうなるのか、こういった問題もそうであります。また、選挙の報道、評論を...全文を見る | ||
○橋本敦君(続) わかりました。もう終わります。 総理、このような市民団体、労働組合に対しての監視は、まさに治安警察法化への暗い道ではありませんか。あなたはどう思いますか。 最後に私は、候補者または候補者となろうとする者、及び後援団体の裏打ちポスターの問題で、選挙中も平常...全文を見る | ||
11月18日 | 第76回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、いまちょうどインフルエンザの予防接種が行われている時期ですが、これに関連をいたしまして、かねてから国会でも取り上げられましたし、大きな国民世論ともなっている予防接種に伴う副反応、それの被害者の皆さんの救済、これを一体国としてどうやっていくのか、こういう問題につい...全文を見る |
○橋本敦君 大臣、ちょっといまごらんいただくようにしていただきたいと思います。 〔資料を手渡す〕 | ||
○橋本敦君 じゃ、結構でございましょう。 もう一つの写真もごらんいただきたいと思います。——その写真をごらんいただきましてもわかりますが、一目見て、本当に言葉もないほど悲惨な状況でございます。たとえばその写真の子供、顔を見ますと本当に澄んだひとみで、かわいい顔をしております。...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、いま大臣がおっしゃるように、この被害を受けた国民に対して救済処置をせっかく検討というお話がございました。私も大変結構だと思うんですが、まずもってこのような被害の実態について、今日までどれほど国がつかんでいらっしゃるだろうか、その問題について私はまず一つの疑問...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのようにたくさんとおっしゃいましたが、私は数を申し上げたわけじゃないものですから、数の議論をいましているわけじゃないんですけれども……。 そこで私は一つ伺いたいのは、昭和二十三年以降、WHO世界保健機構の方に国の方がこの予防接種による副反応の死亡事故については昭...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、いま私がお聞きしたのは、積極的な調査によってつかんだ数というより死亡事故、人口動態、こういった中から偶然的にしろ拾われた数を報告されたということになると思うんですが……。 そこで局長にお聞きしたいのですが、これまでこの予防接種副反応事故について厚生省と...全文を見る | ||
○橋本敦君 だからしたがって、いまの局長の御答弁は、私が申し上げる実態調査ということではやっていない、こういうことでございますね。 | ||
○橋本敦君 局長ね、私が申し上げている実態調査というのは、申請者がみずから申請したというその申請をそれぞれ調査なさると。これは受理された以上調査なさるわけですから、そこからまた一定の統計をおつくりになる、これ結構です。やっていただきたいと思いますが、私が申し上げているのは一それは...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは局長伺いますが、実際、昭和二十三年以降で結構ですが、調査をしたとおっしゃるならば、各予防接種に基づく副反応作用の事故がどれくらいあったかということは、統計的に厚生省は明らかになっておりますか。 | ||
○橋本敦君 だから、私が言うのは申請があったものを分析してなさっているだけで、申請の有無にかかわらずこの被害実態を全国的に調査するということをおやりになったことはないんじゃないですかと、ただこれだけの質問なんですよ。ないというように私おっしゃっていただいていいんじゃないかと思うん...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうですね。 | ||
○橋本敦君 その点については意見を申し上げたいことがいろいろあるわけですが、そうしますと、たとえば種痘に関して言いますと、米国の場合は数字で統計的に言いますと百万人について一・九ないし二・九人、英国の場合には一四・六人、こういう数字が出されているようですが、わが国の場合はどれくら...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま局長は四十五年以降のこの申請に基づいて調査を進めているというお話でしたが、実際こういう救済臨時処置があるということでこの手続を知らないという人がまだあり得るというように私どもは考えて心配しておりますが、その点について局長は実情はおわかりかどうか、いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 私の手元には、予防接種事故研究会、これは関西にございますが、これが関西の被害者を各家庭訪問等によりまして実態を調査した資料がここにあるんですが、それによりますと、二十九例に当たりまして、そのうちの十九人の方がパーセントで言いますと六五・六%になりますが、このような救済...全文を見る | ||
○橋本敦君 通達をお出しになった局長からすれば、疑問に思われる節もあることは私も立場上そうかもしれないと思います。実際に調査をすればこういう実態だったということが逆にわかっているわけですね。だからいま局長がおっしゃったように、さらに積極的な示達をしていただくということは、これはま...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、医師の診断書の場合、お医者さんが診断書を書いてくださらないというようなことがあって、大変申請するのに困っておられる、申請できないという話も聞くのですが、これはそういうことはあり得ることだろうかと私も疑問を持ちますが、そういうお話をお聞きになったことは局長ござ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおっしゃったうまく解決している例として、たとえばどのような解決方法があるでしょうか。たとえば市町村が特定の医師を指定して、その人の診断を受けるような便宜を図ってやるとか、そういうようなことでしょうか。 | ||
○橋本敦君 申請の結果、処置が妥当だと判断されなくて、却下をされるというケースですね。これがやっぱりかなりの数あるわけですが、その中で理由としては因果関係がないというような判断をされたものが、この神戸の研究会の資料によりますと、十一例のうち六例、資料不備が五例ということで、因果関...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、いまおっしゃるようなことかどうかについては、私の手元にある研究資料からは直ちに言えない資料があるんですね、たとえばいまおっしゃったように、高熱を発したのが接種後二十四日目である。そうすると大体二十一日かあるいは二十日ぐらいまでに起こった場合は因果関係が相当と認...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、御調査をいただくということに加えて再審査のお話が出たわけですが、再審査の道が開かれているということを申請者は皆さん御存じだろうか、こうなりますと、却下をされた方が、再審査ができるということを知らない方が多いのではないか。 そこで私は、一つ局長に提言をしたい...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、現在の閣議了解に基づいて行われております臨時の緊急の行政処置なんですが、この点について、私は当然被害を受けた児童や父兄の立場から見て納得できない不十分さがあるというように考えざるを得ないのですが、まず第一点としてお伺いしたいのは金額の問題なんですけれども、死亡...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、たとえば四十九年度六百万円、これが五十年度で七百二十万円に上げていただきました。これは二〇%の増でございます。いまおっしゃった賃金総額の前年比対比統計をとりますと、この年度では二六・八%の上昇ということになっているように私は資料をいただいて承知をして...全文を見る | ||
○橋本敦君 四十八年度は二丁四%、四十九年度は二六・八%、これはスライドが一年おくれと言いますけれども、どれをとってみても若干低いという現状があるのですね。だから、これについては、そういう基準でとおっしゃるけれども、完全にその基準にスライドしていないのではないかという問題を一つ指...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおっしゃったところがまさに裁判で争われて、各地で出されている訴訟とも関連をして、救済ということを十全にやるために国の責任どうあるべきかということと関連をいたしましてこれから大問題にまさになってくる問題なんですね。その点は、私どもの立場、考えからいきますと、これは逸...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま局長がおっしゃった諸外国の例も私も調べてはおりますけれども、閣議了解の先ほど私が指摘した言葉でも、今後恒久的な救済制度が必要だと、そこへ向けて国が施策を進めるという、大臣がさっきおっしゃった国の立場での救済、これを完備するという方向で動いておるわけですから、積極的...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、四十五年に閣議の臨時処置ができましてすでにもう五年を経過するわけですが、あくまで答申の趣旨からいっても、閣議了解の趣旨からいっても恒久的な抜本的な救済制度の確立が急がれてきたと思います。現にそのことを訴訟をやっている皆さんもやむにやまれず訴訟をお出しになってい...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの局長のおっしゃった検討が大体いつごろ検討として出されて、そして厚生省としては、たとえば五十一年度から救済もしくは補償制度の確立の上で実施ができる体制を組めるのかどうか、そこらの展望をもう少し具体的にお見込みをおっしゃっていただけませんでしょうか。 | ||
○橋本敦君 いまの点について大臣、大臣のお考えはいかがでしょう。私は、これはもう臨時の処置ということで閣議了解が行われて五年たつわけですね。そしていま写真でお見せしたように、日夜このことで呻吟なさっている家庭、子供たちがたくさんいると。そして世論的にもこの前の四十五年の国会でも大...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、その問題がいま局長がおっしゃったように、各界の意見なり、あるいは大臣がおっしゃったようによりよいものとしてでき上がるということのために私は二、三の提言をさしていただきたいと思うんです。 まず第一の問題は、この被害を受けた父母たちが切実に要求し、望んでいるの...全文を見る | ||
○橋本敦君 それからいま御検討中の救済もしくは補償制度の中に、いわゆる介護手当、あるいは介護に要する費用、たとえば難聴の場合は補聴器を買うその費用、こういった細かいことも含めて、いわゆる医療給付、一時金だけでなしに現実にいつまで続くかわからない介護手当、それから特殊学校への通学、...全文を見る | ||
○橋本敦君 といいますのは、この調査でも、そういうような車馬賃が足らない、あるいは車いすがない、自動車がないということで、高い年齢になっても特殊学校や養護施設へ行けないで在宅しているという数の実情を私つかんでいるから、何とかしてやってほしいということを申し上げておるわけで、まあ、...全文を見る | ||
○橋本敦君 厚生大臣にひとつお聞きしたいことは、この安全なワクチンの開発という非常に大事な研究開発ですね、これに対する国からの研究補助金が、日本は非常に少ないというように私はお医者さんから聞いておるんですが、これをうんとやっぱりこういう大事なことについては補助金をふやすという必要...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま局長がおっしゃったように、まあ、きょうは時間がありませんので詳しい数字申しませんが、わが国の厚生行政として、基礎医学部門を含めた研究開発補助金が少ないということも大臣ひとつ御検討願いたいということですね。 それから、さらにいまの臨時救済措置で実際に出しておるお...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間が参りましたので、最後に一問だけ、これは予防接種の問題じゃございませんで、伝染病予防補助額の増額に関する陳情が厚生省の課長のところへも行っておりますが、これは大阪の高槻外二市でございます。 一つの点は、伝染病予防隔離病棟、これを持っております地方自治体に対...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。ありがとうございました。 | ||
11月19日 | 第76回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 私はまず第一の問題として、環境庁長官に、いま大きな問題になっております大気保全局の汚職問題をめぐって若干お尋ねをさしていただきたいと、こう思っております。この問題については、すでに長官もきわめて遺憾であるという意を表明をされ、今後このようなことが起こらないように厳正な...全文を見る |
○橋本敦君 これは一つには環境庁からの委託業務を——これは年々ふえてきておりますが、これをさらに増大さしたいという利益的な要求もあったかもしれません。あるいはまたその他、いわゆるこの調査に関連をして便宜を図ってもらいたいという要求があったかもしれません。いずれにしても、環境行政の...全文を見る | ||
○橋本敦君 一段落したところで助言を得たいということも結構です。なるべく早く将来の戒めとするためにも処置をされるのが妥当だと私は思っております。 ところで、長官にお伺いしたいのは、このような汚職事件に関連をして、私が一番心配をするのは国民の疑惑であります。政治不信であります。...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで環境庁長官お伺いしたいのですが、これだけ国民の税金から国民の健康を守るために莫大な委託調査費が支出をされている、この委託調査費の支出と使途、その具体的内容について、法律上環境庁が帳簿立入検査その他の監査をする権限が環境庁にありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 私の質問に率直に答えていただきます。環境庁設置法その他の法律によって、法律上の権限として監査権限があるというようにはなっていないと、これがまず前提ですね。そのことをまず確かめたいんです。 | ||
○橋本敦君 ですから、まあ国の行政全般にかかわる問題ですが、要するに莫大な委託費が支出をされても、法律上の権限で直接の監査権限がないために、委託契約の中に監査に関する契約を入れることを通じてしか監査権限が発生しないという状況になっておる、これが一つ問題があるわけですね。そして、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはいままでの契約全部に、一件ごと全部に入っておりますか。過去のですよ、これまでの。 | ||
○橋本敦君 そういう契約内容にしているということの問題は、これは契約上そのような取り決めがあるということですか。だから具体的に国家が制定した根拠法に基づく法律上の権限で監査権限があるというわけではないですね、契約上そういう権限を受託者、つまり委託を受ける者が環境庁に対して契約上承...全文を見る | ||
○橋本敦君 契約違背を理由に契約を取り消すというのが民法原則からも契約原則からも当然でしょう。私は契約を取り消すことを要求しているのではなくて、厳密な、徹底した監査が必ずなし得るという強力な法的権限が多額の国家費用を支出される場合には要るんだと、それが当事者間の、監査を受ける者と...全文を見る | ||
○橋本敦君 聞くところによりますと、環境庁内部でも大臣訓令で環境庁委託事務取り扱い要領、こういったものを定めて、その契約に基づく監査、それを適正に行うための書式、様式、方式、そういったものを整備したいというようなお考えもあるやに聞いておるのですが、その点は官房長いかがですか。 | ||
○橋本敦君 要するに委託費の厳正な監査についての取り組みについては、契約に基づき、いまおっしゃったような方向でさらに深めていくというとに伺っておきますが、問題の公害気象研究所ですね、ここに対してこれまで八件委託をされておりますが、これについて、先ほどの契約に基づいて厳密な会計監査...全文を見る | ||
○橋本敦君 問題はそこなんです。精算の段階ならば、全く書類審査だけです。したがって、それだけで監査が十分であるということではないから、契約の中で立入調査、立入検査までできるという環境庁は契約を結んでおられる、そういう立入調査を公害気象研究所にいままで一回もやってなかったという問題...全文を見る | ||
○橋本敦君 この点はいまからでもおそくない。捜査機関等の協力も要りますが、厳正な調査をする必要があると私は思います。なぜなら、新聞報道でも、公害データに霧——まさに霧という問題で疑惑が寄せられておりまして、手抜き調査をやったのではないかという報道すら流れているわけです。たとえば観...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま、そうしますと、従前立入調査をやってなかったことはこれは反省をした上で、いま行っている調査の結果は環境庁長官は公表するということですが、これは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 そこでもう一つ、この委託費の厳正な使途、それから国による監督が制度的に十分でないということを私は一つ指摘したんですけれども、もう一つこれをめぐって国民が持つ疑惑は、たとえば分析化学研究所の問題でも、私どもの不破書記局長が提起をして問題になっておるわけです。データが改ざ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま大胆お話があったようなことですが、私はやっぱり厳正なチェックを環境庁内部でおやりになるということも当然ですが、そのチェックをするということの材料になる基礎データ、なまデータですね、これはやっぱりチェックをした結果の公表と同時に、それを添えて発表して初めてこれは厳正...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 それでは、たとえば調査のために環境庁に行ってその資料を閲覧さしてもらって、そして膨大な基礎資料も閲覧をして、独自に検討するという機会を国会の場で、必要な議員があればその機会を与えるということについてはやぶさかでないと、こういう意味に理解してよろしい...全文を見る | ||
○橋本敦君 それではお話をそういうことで全面的に公開の原則の立場に立って厳正に処理するというように一応伺っておきたいと思います。これはいま私が指摘をした委託費の問題を実際の調査の結果、これが厳正なものであるということをこの機会に環境庁が明確にして国民の疑惑を晴らす責任があるという...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、この会社には三菱商事工作機械株式会社からいわゆるクロム酸廃液処理法に基づく機械が販売をされ、それが使用されていたのですが、そのことも通産省御存じでしょうか。 | ||
○橋本敦君 そうですか。それでは答弁資料としてコピーをお渡ししますので、これを見ながら御答弁を願いたいと思います。(資料を手渡す)この会社には代金三百七十五万円でデルタ式クロム酸廃液処理装置が、いま私が指摘をいたしました三菱商事工作機械株式会社からこれが販売をされたのであります。...全文を見る | ||
○橋本敦君 はい、わかりました。明らかに法違反として、産業廃棄物処理法違反として責任を問われる。違法なことを三菱ともあろう大会社が指示しているという問題です。これが第一点です。こういうことは絶対に大企業、大会社として許しちゃならぬことです。 それから二つ目の問題は、すでにこの...全文を見る | ||
○橋本敦君 抽象的な指導の御方針ではなくて、私が具体的に指摘をした、明らかに契約に違反をしておる。もう一つは、明らかに法律に違反をすることを示唆しておる。許可を受けてない業者にやらしておる。言ってみれば産業廃棄物処理法違反の共犯ですよ。言ってみればこれによって公害を発生している。...全文を見る | ||
○橋本敦君 注意すると同時に、この契約に責任を持ってそのスラッジを処理させなきゃだめですよ。野積みになって子供が鼻血まで出している。こういうことを厳しく取り締まらないと、大企業は勝手なことを言ってパンフレットでいいことを書いて機械を売りつける。中小企業はまいっちゃうんです。早速呼...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま大臣がおっしゃった関係協議会は何度か開かれていると思うんです。大体めどとしてこの関係協議会が近く終了するというお話ですけれども、いつごろ終了して大体関係協議会の主な意見としては、このような意見を中心にして、そうして法改正への方向をサゼスチョンするということになりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 項目だけでも局長からお願いします。 | ||
○橋本敦君 私どもの赤旗でも、全国鍍金工業組合連合会、中小企業団体の皆さんの要望が報道されておるんですが、大臣もおっしゃった処理場ですね、これを国の資金と方策でひとつつくり上げてほしいという要望が非常に強い。まあ大臣もこの点は大事な問題だと、こうおっしゃっておりますので、今後の御...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に。いま言った御検討をお願いしますが、たとえば四日市訴訟でも、各企業の共同不法行為責任ということが裁判上理論問題として明らかになっております。私はこれは具体的な三菱の契約に基づく共同不法行為、これが構成し得るような問題として提起したんですから、だから、大臣は法的規...全文を見る | ||
11月20日 | 第76回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 この法案につきまして、いま香川局長から、どちらかと言えば被害者の方に重点を置いた法だという趣旨のお話もあったんですが、しかし、先ほどの御答弁を伺っておりましても、必ずしもそうなり切っていないという面がやっぱりあるように私は思うわけです。そこで、その点に関して若干お尋ね...全文を見る |
○橋本敦君 保険ということでカバーしながら行政指導を行うということですが、これは強制的に保険に加入させるという方法がありますか、ありませんか。あくまで行政指導ですか。 | ||
○橋本敦君 したがって、いま私が指摘したような零細漁民に丸して、小船舶つまり千トン以下が事故を起こした場合は、これは保険によってカバーするといっても、これはPI保険に入っていないということも多いという事例が出てくるわけなんですね。だから、これはやっぱり零細漁民の立場から見ると問題...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまお示しした例は、国内で発生した事故です。もう一つ、事故の発生場所が外国で起こった場合で、海運局の資料でいただいた責任限度額を超えるもの二件、これについては三枚目にございます。これを見ていただきますと、A船とB船と二件ございますが、A船の場合に、いずれも物損ですけれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま、局長は十分心配なくとおっしゃいましたが、実際、民事訴訟の基本的な体系と非訟手続によるこのような新しいたてまえと、その相互間の関係は、これは零細な漁民や船員にとっては非常に複雑で難解です。したがって、そういう問題も含めて今度のこの責任限度制限主義が本当に救済を図ら...全文を見る | ||
○橋本敦君 この法案につきましては、前国会でも質問をさしていただきましたので、ほぼ質問の論点についてはもうお答えをいただいておりますので、きょうは簡単に要点だけお尋ねをさしていただきたいと思います。 まず第一点は、白木委員の質問に対するお答えで最高裁からいまお答えがあったんで...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうしますと、請求があれば簡易迅速に判断をして支給をしてやっていただくということは、裁判所の御努力で十分可能であるわけですから、その点の御配慮をお願いしておきたい一思います。 それから第二点の質問は、この金額なんですが、この資料によりましてまあ三千二百円ということ...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに局長がおっしゃるような性質なんですね。だから、古い過去からアップしていく係数、これを掛ける係数自体の合理性は根拠を持っておやりになっているんですが、絶対額それ自体を考えますとこれでいいかどうかという説明はなかなかつかない、こういう性質のものなんです。 そこで...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、そのように努力をしていただきたいとお願いしておきます。 最後に一点だけ質問をしますが、これとは別途に刑事訴訟法の改正問題で、一審無罪の場合の弁護費用を含めた費用補償が、弁護士会初め野党各党でも問題になっておりますが、法務省として現在その問題についてはどの...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 安原刑事局長にまずお伺いしたいのですが、現在東京地裁で行われております新星企業の宅建業法違反の公判でございますね。これのいままでの経過と次回及び今後の見通しについてお知らせ願いたいと思います。 | ||
○橋本敦君 そこで、法務大臣にお伺いをすることになるのですが、私は、この宅建業法違反の問題につきまして、本年六月二十四日の法務委員会において幾つかの問題を指摘をいたしました。 その指摘をした問題は、この新星企業が無免許の宅建業法営業をしたとされております四十四年から四十九年の...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に、それではいま表上の登記簿で記載された取引年月日ではなくて、免許があった時代、つまり四十四年以前ということ、そのときの取引であったということですね。年月日をおっしゃっていただけますか。 | ||
○橋本敦君 そこで問題なのはですね、くしくも四十四年四月十五日ということで、東京の文京、渋谷、そして静岡県の御殿場、場所を離れて――まあ文京と渋谷はともかくとして、こういう取引が同日に実際に行われたということはですね、四十四年四月十五日、これは東京に本店が、幽霊企業ということで目...全文を見る | ||
12月09日 | 第76回国会 参議院 社会労働委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 端的にまず総理に伺いたいのですが、この公務員労働者を含むスト権問題、この問題については政府自身がこれを解決するという重大な政治的責任を負っている、この自覚は総理としても当然おありだと思いますが、この点は間違いございませんでしょうね。 |
○橋本敦君 私はまず政府が政治的責任のある重大な問題であるという自覚をお持ちになっておられるかどうか、これを確認したいと、こういう質問なんです。 で、そういう立場で私は端的に総理に伺いたいのです。この大きな問題となったスト権問題を政府がその負っている政治的責任で解決する、まさ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうしますと、政府が基本方針を声明で出したけれども問題の解決には至っていないことを率直にお認めになったということは、まだこれを解決していく責任が政府に依然として残されている。そうなりますと、総理としては今後これをどのように解決するという政府の所信なのか、この点を具体的...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま総理がおっしゃった問題を逆の立場で明確にしていただきますと、総理は労働基本権を尊重する、しかし絶対のものでないということを公共の福祉、国民の利益からおっしゃっている。逆に言いますと、公共の利益や国民の利益というものが絶対であって、だからしたがってスト権は全面禁止を...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理ね、私が申し上げたのは、あなたが国民の利益との調和を図るというようにおっしゃった。そこで私が指摘をしたいのは、調和を図るということの当然の論理の前提としては、労働者、——公労協の労働者はストライキ権を持つと、そのストライキ権を持つというそのストライキ権と国民の利益...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう前提を総理はしきりに強調されるけれども、そういう前提を理由にして総理がおっしゃった国民との調和、そして労働基本権の尊重という問題に入らないということでは、これは十分国会審議が理論的に尽くされるということにならぬのですよ。だから私は、その点、総理の見解をはっきり...全文を見る | ||
○橋本敦君 何度もあなたはそのような現状で判断に達していないということを前提論を理由におっしゃるんですけれども、それでは問題の解決には何もなっていないことをあなたもお認めになっているんですよ。これからの課題があると、政府の責任として。そして、あなたはスト権の問題に関して、私は刑罰...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、ノーかイエスかを端的に言えということまで言っているんじゃないですよ。将来政府が政治的責任があるとお認めになったこの解決の方向に関連をして、総理のお考えはストライキ権を全面禁止をするという考えの支持者なのかどうかということを私は聞いているわけですよ。おわかりでしょ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう経過に問題をそらされないために、私はさらに一つの問題を指摘します。 衆議院の石母田議員も言いましたけれども、あなたの国民協同党の大島議員がこの問題に対して国会で議論されたときにそういう経過などは一切触れないでこう言っておられますよ。この公労法のストライキ禁...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに総理、前向きに解決するための議論を私やっているつもりですよ。その例証として現在前向きに解決するために指摘をしただけなんです。まさに今日のこの大きなスト権問題を前向きに解決をするとおっしゃった、その前向きの方向とは、あなたがいま判断できないとかなんとか前提つけてお...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、総理、議会制民主主義ということを擁護せよと私たちも積極的に言っていますよ。このストライキ権問題についても国会で論議をしましょう、審議すべきだと積極的に言ってきました。あなたがおっしゃるように違法なストライキ、これをやる限りは問題は前進しないということを幾ら言っ...全文を見る | ||
○橋本敦君 もういいですよ。 | ||
○橋本敦君 勝手に話しちゃ話にならぬですよ。委員長、質問時間くれますか……。 | ||
12月16日 | 第76回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 私はきょうは二つの裁判につきまして質問をさしていただきたいと思っております。 その一つは、去る十二日、東京地裁で行われましたいわゆる田中金脈に関連をする新星企業事件の判決に関連しての問題です。この問題につきましては、これは国民の期待を担っていわゆる金権金脈の疑惑を...全文を見る |
○橋本敦君 いま控訴するかどうかは目下検討中であるということですが、いま安原局長がおっしゃったように裁判所は大体検察官の求刑どおりの判決を認める、控訴事実も認定をした、ただ山田氏について執行猶予つきだということだけであると。そうしますと通常の世間の常識、われわれの法律的な経験から...全文を見る | ||
○橋本敦君 最終の決定はまだだということはわかりますが、控訴をするという方向での検討ということは考えられますか、られませんか。問題はその点。控訴しない方向での検討が私は支配的だと率直に言ってよろしいという状況とつかんでおるのですが、そこらあたりの見通しについて積極的な御意見を賜り...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうなって、検察も控訴はしないということになりますと、まさにこの事件はこれで終わるということ、これは多くが予想しておるとおりであります。そういたしますと、この事件で国民が期待したものは何か。先ほど私が言ったように、まさに疑惑の核心に触れる金脈の流れの解明、こういうこと...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま大臣がおっしゃったように、大臣自身もこういう国民的期待、政治不信の解消、疑惑の解明という立場から言えば割り切れない気持ちが残った裁判であるとおっしゃっておるわけですね。これはもう国民は割り切れないどころか、政治不信、検察不信にさえなりかねないという問題を起こしてい...全文を見る | ||
○橋本敦君 ただいまの局長の答弁は、私は納得できないんですね。あなた自身が六月二十四日のこの法務委員会の中ではっきり述べられていることは、利益の使途についても情状立証として検察官が明らかにすることがあり得るということをおっしゃっているんです。だから、情状ということになりますと、無...全文を見る | ||
○橋本敦君 犯罪の嫌疑を抱かなかったという結論に至る前に、真相究明のために捜査をした。また、捜査をすると言明されたわけですからなさったでしょう。それが、この利益の一部が何らかの政治資金に流れたという事実をつかんでおられるのか、おられないのか、その点をはっきりしてください。 | ||
○橋本敦君 あなたは、私の質問に答えを拒否される理由をおっしゃって拒否されたのですが、その理由も私は納得できないのですよ。あなたは、得た利得の金額の額、これの立証は必要かつ最小限であるとおっしゃった。そのとおり必要最小限でしょう。しかし、動機、目的との関連において、その使途がどう...全文を見る | ||
○橋本敦君 食言ではありません。私は食言の責任を局長にお話をしているのでは毛頭ないのですよ。ただ、山田氏の特別背任だけの問題ではなくて、新星企業をめぐる宅建業法違反、山田氏の背任というこの問題について、総体的に金銭の使途を問題にして私は質問をしているんです。会議録をごらんになれば...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、そうお答えになればまさに食言に近いあなたの答弁ということにならざるを得ないことになる、私はそう思いますよ。いまあなたがどうしても明らかにしないとおっしゃっても、私は引き続き金脈の解明という立場で、国民の疑惑と政治不信を解明するという立場で、一審判決の成り行き...全文を見る | ||
○橋本敦君 その免許は、宅建業法によりますと、一地域じゃなくて都道府県にまたがって事務所を置いて営業する場合は、これは建設大臣の認可を得ることになっておりますが、間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 そうなりますと、私の指摘したい問題は、室町産業が新潟でも宅建業法の仕事をしていく場合に、建設大臣に認可を求めてくるということが考えられる。現に求めてきておりますか、まだですか。 | ||
○橋本敦君 私は現地に調査に行きまして、もうすでに申請をしたというように聞いたんですが、まだ御存じないとすれば、いずれ来る可能性がある。 そこで私は建設省にお伺いをしたいのですが、この第五条の「(免許の基準)」によりますと、法人が申請をする場合に、その役員が第五条の一号から五...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、いまの場合どうですか、室町産業の場合。 | ||
○橋本敦君 申請があった時点で検討するということは当然です。あたりまえのことです。その場合の検討資料として、現に新星企業で一審有罪判決があった。その取締役に入内島氏が入っている、室町産業でも取締役が入内島氏が入っている、こういう関係の場合に、この基準に照らしてどうか、いまあなたは...全文を見る | ||
○橋本敦君 はっきり答えてくださいよ。はっきりした事実だけでいいじゃないですか。新星企業が有罪判決を受けたんですよ、宅建業法違反で。そうでしょう。入内島氏が取締役だ、室町産業取締役だと、その他の要件を考慮して申請があったときに総合的に判断するのはそれはよろしいです。私が指摘をした...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、いまの時点では該当するんではないかという質問です。 | ||
○橋本敦君 逃げる答弁する必要ないですよ。現にある事実について具体的な事実を指摘して聞いているんです。個別な判断じゃなくて、現に私が指摘をした事実関係ならば認可基準の要件には適合しない。その後申請の時点におけるその他の事情を考慮してもう一遍考え直す、これは構いません。そうしてくだ...全文を見る | ||
○橋本敦君 罰金は。 | ||
○橋本敦君 だから、一応現在の時点では室町産業から宅建業法申請があっても欠格要件に該当するということは、一応現在時点では明らかになったと私は思うんです。いずれにしても、このように田中金脈の解明というのはまだまだなされなきゃならないが、どうしても私はいまの不動産業課長の答弁の姿勢か...全文を見る | ||
○橋本敦君 確認をしますと、控訴かつ上告、それがすべて終わって刑が確定するまで収監されないという見通しを持っておられる、こういうことですね。 | ||
○橋本敦君 見通しと希望をおっしゃったわけですが、実際向こうの現状で収監される心配があるのではないかという報道に接したので、私は重ねてお聞きしておるんですが、いまおっしゃった見通しと期待、これは裏切られないで間違いないと言えるかどうか、この点が実は事実の問題として心配なんですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 この裁判は全く政治的裁判であった。一つは、政敵である金大中氏自身の政治生命を剥奪していくという朴大統領派のねらいがあった。もう一つは、わが国政府と韓国とのいわば了解事項という形でおさめられたいわゆる出国の自由、これについて出国をさせない形式上の理由をつくり上げるという...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、田中総理と金鍾泌韓国首相との間の了解事項で、一応一般市民並みの自由と出国という問題が了解されたというのは、日本政府としてはこの選挙違反事件裁判があるのを知っていたものですから、すぐ実現されるということはとうていあり得ない。そしてこの裁判の結果、今日のような...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまあなたがおっしゃったように、金大中氏の選挙違反の裁判が始まったのは一九六八年ですよね。彼が来日をしてそして不法に拉致された事件が起こったのは七三年、あなたが指摘されたとおりです。だから、選挙違反の裁判が係属中である段階で彼が出国の自由を与えられ、来日しておったんで...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたがおっしゃったように、刑事事件で訴追されてても出国することができるという法のたてまえと、一方拒否できるという法のたてまえと二つある、それはそのとおりですよ。原則に立ち戻って刑事事件の起訴公判中であっても出国を認められることはできるという、まさにそのことだから彼は...全文を見る | ||
○橋本敦君 旅券法で出国を拒否することができるというのは、それはできるんですよ。出国を認めないということを書いてるんじゃないんですよ。いいですか、政府の裁量行為なんですよ。原則は、出国の自由というのは国際的人権問題としてあるんですよ。その観点が外務省になくて、どうして国際的に人権...全文を見る | ||
○橋本敦君 その方向は結構ですが、憲法に反する部分があるということになれば、これはもう大問題です。どの点が反するというように外務省の方では問題にしておられますか。 | ||
○橋本敦君 つまり言論、表現の自由という観点から、この二十条の戦争宣伝の自由も認めざるを得ないというたてまえと、こういうことですね。 一方、この規約では別に「思想・良心及び宗教の自由」の保障、十八条にございますね。だから、これとの関係において合理的解釈ということをこの規約自身...全文を見る | ||
○橋本敦君 わが国は、世界にすぐれた第九条という戦争放棄という条文を持っておるわけですから、ましてや私は合理的な合憲解釈が可能だと見ているんです。そういう意味で今後の御検討を願いたい。 人権擁護局長の立場で御意見を伺いたいんですが、わが国もまた人権保障、擁護については重大な憲...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、法務大臣に伺いたいんですが、いま私が指摘したように、金大中裁判というのは言論の機会さえ剥奪したまま行われるという、近代民主社会では考えられない状況が起こっております。しかも、韓国とわが国はいわゆる政府了解、口上書等を通じて、私どもの立場で言えばきわめて不可解な...全文を見る | ||
○橋本敦君 金大中氏をめぐるその他の問題についてはいろいろ聞きたいことがありますが、金東雲の関係その他、きょうは時間がありませんので、いずれ機会を改めましてお伺いすることといたしまして、きょうはこれで終わります。ありがとうございました。 |