橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月22日 | 第80回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 私が昨年の暮れアメリカに参りまして、一月ごろまで調査をいたしましたが、その間、レイナード氏に会うなど、多くの関係者に会いまして、いろいろ重要な問題を提起をいたしました。それ以後、各新聞社もこれをフォローアップするなど、いまロッキード問題に続きまして、いわゆる金大中事件...全文を見る |
○橋本敦君 ロッキード事件も継続中です。ロッキード事件について、あなたは余すところなく解明するという決意を述べられた。金大中事件についてもそういう決意があるかどうかを聞いているのです。 | ||
○橋本敦君 同じように余すところなく解明する決意があるというように私は御答弁を受け取ってよろしゅうございますね。――うなずいていらっしゃる。 そういたしますと、総理、私は疑問がある。このレイナード発言が私の記者会見その他新聞記事で報道されたときにあなたがおとりになった態度は、...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの答弁は納得できません。すでにレイナード氏から、橋本議員も含めて、報道関係者に伝えたことは大筋において正しく報道されているという回答が外務省に届いていますよ。そうでしょう。御存じでしょう。そういう事態の中で、なおかつこのレイナード氏の証言についてこれを軽々に見ると...全文を見る | ||
○橋本敦君 折からきょうは田中角榮第二回公判が開かれております。これに関連して、安原刑事局長に投資上いろいろ御苦労願いまして、一言お伺いしておきたいんですが、それは、――いらっしゃっておりますか。――昨年の二月五日、例のコーチャンが、米上院チャーチ委員会におきまして、公開のヒヤリ...全文を見る | ||
○橋本敦君 コーチャンの場合は犯罪共犯者の一人です、言ってみれば――イミュニティーは出されましたが。しかし、レイナード氏はもちろんそんな関係はありません。特に日本との関係、それについてとやかく関係があるわけじゃない。しかも朝鮮部長という公職にあり、言ってみれば、こういう国会ならば...全文を見る | ||
○橋本敦君 外務大臣は疑問を呈せられておるわけですが、私は、これはあなたの疑問は正しくない。レイナード氏の証言は相当大部にわたり、そして秘密公聴会の部分もある。公にされている部分でも、大事な部分は安全のために削除というところが幾つもあります。こういう全体を読み取らなければ、あなた...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的にいまどこを通じてどういう調査ルートをやっているのですか。 | ||
○橋本敦君 外務大臣、どこに対してどういう照会をしてるんですか。もう全部終わったでしょう。 | ||
○橋本敦君 この議事録を私も全部読みましかよ。しかし、七十八ページのところでレイナード氏は明らかに、金大中氏は日本へ行ったときにKCIAによって日本で略取誘拐されたとはっきり言明していますよ。そして、これがこの言明の問題として、KCIAの犯行であるということをレイナード氏が言うに...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理、あなたにもお伺いしたいのですが、あなたはにおいがあるとかないとかおっしゃったことがありますね。まああなたのお鼻の程度の感覚なんて私はわからないわけですけれどね。岸元総理が重大なことをおっしゃっているのです。四十八年十二月八日号のこれは週刊読売です。雑誌ではありま...全文を見る | ||
○橋本敦君 捜査当局に伺いますが、私は本当にこの金大中事件をきわめていくためには二つの観点が大事だと思う。 つまり一つは、言われているように、アメリカ側ではもうKCIAの犯行だということが疑いもないことになっている。KCIAによってやられたのではないかという観点で捜査を進めて...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう証拠じゃない、そういう観点で捜査をすることが大事ではないか。捜査の方針ですよ。 | ||
○橋本敦君 いろんな情報、指摘、証拠がありますよ。金大中自身が、ヘリコプターが飛んで来て何かの指示があった、それから態度が変わって私が殺されずに済んだであろう、こういうような金大中自身の供述もありますよ。レイナード氏の公開の審理廷における証言を私はいま指摘しましたよ。それからさら...全文を見る | ||
○橋本敦君 重要な捜査の参考にしていきたい、いうことはわかりました。私は、アメリカでこの金在権氏がロサンゼルスのビバリー・ヒルズという高級豪邸が並んでいるその奥の山の上のわかりにくいところに隠れ家を持っているという情報を得て、私はそのところまで行って写真にまで撮ってきていますよ。...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま総理が言われましたように、まさにこれがKCIAの犯行であるということになれば、政治的決着なんというのはこれは大変な問題になるわけです。やり直さなきゃならぬとあなたがおっしゃったとおりです。まさに真相究明はそこなんですよ。こういうアメリカ側の情報について捜査上重大な...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、果たした役割りと特徴は何だったかと言っている。 | ||
○橋本敦君 ちょっとこれを見てください――いまお手元の雑誌は日韓協力委員会の機関誌「新国策」、その「新国策」に害いてあることはほとんど間違いがないことだと決算委員会であなたも述べられたとおりです。そこにその会議の特徴がりっぱに書かれていますから、私が赤で記したところ、恐縮ですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのとおり間違いございませんね。 | ||
○橋本敦君 金大中事件で緊張している日韓関係打開、そして延期された定期日韓閣僚会議の早期再開、これに向けて日韓協力委員会が、際立った特徴として、会議以外に朴大統領と会い、重要人物と会ってその打開への大きな布石を開いたのがこの特徴だと、みずからの機関誌ではっきり言っているんですよ。...全文を見る | ||
○橋本敦君 新聞にちゃんと報道されているんですよ。思い起こしてください。新聞はうそ書くんですか。 | ||
○橋本敦君 ない。 | ||
○橋本敦君 新聞に書いてあっても、ないですか。それは私は信用できませんね。 問題は、この日韓協力委員会の第十回常任委員会会議が予定の十月より早められて九月に行われている。これは間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 早められたことは間違いないかと質問している。日にちはわかった。 | ||
○橋本敦君 さっぱり要領を得ない答弁なのでいらいらするんですがね。早く開かれたという事実があるのは間違いないかと言うんですよ。――よろしいです。 そこで、岸元総理が行き、あなたが行き、朴大統領と会見されて金大中事件問題の決着、これをどうするかについて意見交換されたことは間違い...全文を見る | ||
○橋本敦君 金大中事件、話が出たかと聞いているんですよ。答弁、答えてください、素直に。委員長、答えさせてください。 | ||
○橋本敦君 委員長、わかりませんね。出なかったと言うんですかね、その話は。金大中事件の話は全然しなかったという答弁なのか、したという答弁なのか、もう一遍答弁を求めてください。わからないです。 | ||
○橋本敦君 はい、そうですね。 | ||
○橋本敦君 うそですよ。田中通産大臣、もう一遍来てください。この「新国策」という機関誌に書いていますよ。これ見てください。通産大臣、見てください。日本人記者団との会見で、岸氏は、金大中事件についてもいろいろ話し合ったが、事の性質上、何をどう言ったかは言えないがと、話し合ったと言っ...全文を見る | ||
○橋本敦君 話し合ったと言っている。 | ||
○橋本敦君 出た…… | ||
○橋本敦君 さっきのは答弁の食い違いですから、明確に取り消して、話が出たと答えてください、通産大大臣。正直に答えてください。 | ||
○橋本敦君 きわめて不誠実な答弁ですよ。 私がなぜこの協力委員会問題を言うかというと、この協力委員会で、日韓定期閣僚会議は金大中事件の捜査とは別に早く開くべきだと決議をしている。これは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 日韓定期閣僚会議を早くやれという決議をしたかと聞いているんですよ。 この日韓協力委員会、これが日本人記者団との会見で岸元総理が代表して述べられたところは、この金大中事件は捜査中であり、これは定期閣僚会議と別に捜査は進める。そしてこの問題について、このような事件のた...全文を見る | ||
03月14日 | 第80回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 官房長官はロッキードの解明について、福田内閣も三木内閣もその姿勢には相違がない、こうおっしゃった。福田総理もロッキードについてはあまねく疑惑その他を徹底究明するとこうおっしゃった。そこで私は官房長官に二点について政府の姿勢をただしたいと思います。 まず第一点は、こ...全文を見る |
○橋本敦君 速記録を改めて検討して、いずれ、防衛庁長官に後で小巻議員も伺いますよ。伺いますが、少なくとも三木総理は、これだけの大きな疑惑のある事件ですから、国民の納得のいくということを抜きにしてはPXL選定をやらない、坂田長官もそういう趣旨でおっしゃっているんですよ。その点につい...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから具体的に、いいですか、いままだ捜査本部は解散されていない。そして児玉−小佐野ルートもまだ困難である。そしてさらに、この中間報告でも米国証券取引委員会の調査結果を入手するなど、こういう特段の事情の変化が認められた場合には、解明のために必要な処置をとると法務大臣は報...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、法務大臣じゃなくて、五月でもいいです。五月でもいいから、この結果を見なければ、この中間報告の趣旨からいってもPXL選定作業は国民の疑惑を招かない形でやれないと、こう考えるのが福田内閣の姿勢でなければならぬではないか、その答弁を求めているのです。 | ||
○橋本敦君 そのとおりですね。 法務当局に伺いますが、小佐野に対する偽証の起訴状の中で、ロサンゼルスで四十八年十一月ごろに二十万ドルをクラッターから受領したという事実が記載されている。この二十万ドルはそっくり持ち帰られて児玉に渡されたのか、小佐野自身が海外で投資もしくはその他...全文を見る | ||
○橋本敦君 この中間報告には、児玉に入った金は一部の不明を除いてほぼ全面的に解明をしたと、こうある。この二十万ドルは一部の不明の中に入るのか、それとも解明された中に入るのか、この報告書自体の問題ですからこの点ははっきり述べていただきたい。 | ||
○橋本敦君 この程度のことがこの報告書にかかわらず言っていただけないということについては、私はきわめて強い不満を持つのですが、これをお伺いする趣旨は、私がアメリカに行ったときにも、司法省のキーニー刑事局長補佐官とも会い、ヒルズ委員長とも会ったのですが、小佐野のこの二十万ドルについ...全文を見る | ||
○橋本敦君 きわめてわかりにくい御答弁ですね。 そこで、官房長官、時間がありませんからお伺いをするんですが、事ほどさようにロッキード事件は、いま検察も全面的に、私の簡単な質問でも明らかにされないように、一つは公判の進行、一つはアメリカ側のアメリカ自体の捜査にも関連をするし、ま...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま言ったような全面的なあらゆる情報について、積極的な意見交換を行うという日米間の定期的な協議ルートを確立すべきだ、そうお思いになりませんか。私はそのことを要求している。これで質問を終わります。定期的な協議をすべきだ。 | ||
○橋本敦君 検討される……。 | ||
○橋本敦君 時間が参りましたから終わります。 | ||
03月24日 | 第80回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 この鬼頭問題につきましては、まあ言ってみれば一国の総理大臣を欺罔して謀略電話をかけ、時の内閣の総辞職までねらったとさえ考えられる重大な謀略事件であったわけですが、今日この時点で鬼頭判事補が罷免をされ、一方軽犯罪法違反によって起訴をされると、そしてその他は不起訴、こうい...全文を見る |
○橋本敦君 三木総理大臣にとっては恐らく、その政治的生涯でいろんな電話があったにしても、総理であるときにこのような指揮権発動を強要するかのごとき電話に出会ったというのは、生涯忘れられない異常な出来事であったに違いありません。だから、三木総理自身がその電話が何月何日何時ごろかかった...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう一般的な話では、私は疑問を解消するための質問としては納得できないんです。事柄の性質からいいまして、こんなことが特定できないということはあり得ないことだと国民も考え、私も考える。だからしたがって、いずれ公判段階で特定しなきゃならぬのはあたりまえですが、いま当法務...全文を見る | ||
○橋本敦君 三木総理と稻葉法務大臣がロッキード委員会やあるいは法務委員会でおっしゃったこととの関係でいけば、果たして四日であるのかどうかについて疑問があるから私は聞いているんですよ。というのは三木総理は、この電話がかかって、そして早速閣議の後で稻葉法務大臣に話した、稻葉法務大臣も...全文を見る | ||
○橋本敦君 残念ながら、この重大な起訴の問題について、時日の特定ということで、国政調査で私が聞く上では非常にその点の御答弁の準備が私は不足ではないかと思うんです。仮に二日でないということがはっきりしているならいいんですよ。だけどいままでの疑惑で、二日であるということの疑惑も三木さ...全文を見る | ||
○橋本敦君 その相当な証明力というのが、指紋の場合は一〇〇%に近いという。パーセンテージで言えば、どのくらいだという御認識ですか。 | ||
○橋本敦君 そのマスコミの記事の記載を私は聞いているんじゃなくて、検察庁自身がどれくらいと考えておられるかですから、これは答弁になりませんね。——わからないならわからないで結構ですよ。 | ||
○橋本敦君 最初、検察庁は軽犯罪法違反での捜査を開始するときに被疑者を特定しないで、被疑者不詳事件として捜査を開始をされた。これは客観的にはっきりしている。そして本件においては、鬼頭氏は、自分が電話をかけたというのは読売新聞編集委員に言ったという一定の事実はあるけれども、その後は...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点について私はもっともっと徹底的な調査あるいは捜査を要求したいと思いますが、話を変えまして、この弾劾裁判所の判決文の中にも、あれこれ出てまいるわけですが、まさにこの電話をかけた目的というのが、これは当時の政治状況における政治的重大な陰謀であったということは読み取れ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問に対してもう少しフィットする形で答えていただくならば、結果的に読売新聞は慎重な配慮の上で報道したわけです。読売新聞はこれを報道するという趣旨について、それをみずから明らかにして、これはやっぱり公益上の必要性があるというそういう新聞社独自の判断でやったと、こうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 三木総理から名誉棄損での告発がなければ名誉棄損罪ということについての適用を考慮する余地はありませんか。そういうことはないですね。 | ||
○橋本敦君 したがって、私が言うのは、私は一国の総理の名誉を深く傷つけたという認識においてあなたも私も一致している。私は単に軽犯罪法違反ということでなくて、これはまさに大きな政治的目的を持った政治的謀略事件である。結果において一国の総理の名誉を侵害をしたという事件ですから、これは...全文を見る | ||
○橋本敦君 重大な問題がひそんでいるわけですよね。まさに鬼頭の個人的な奇行としてこういう電話をかけたというそのことの問題を中心において、そして軽犯罪法違反だけで処理をしている。そういう問題もさることながら、読売新聞が報道した趣旨については私はさっき述べたとおりそれは了解できると言...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はそういうような問題について、法務省当局もあるいは三木総理も含めてかもしれませんが、この事件を鬼頭個人の事件に矮小化するという、そういう方向へ行っていることにきわめて不満だという意味で問題を提起したわけです。きょうは時間がありませんからさらに先に進まねばなりませんが...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって矯正局長が最初中間報告をされた状況は非常に変わってきた。むしろ逆に言えば程田所長はどうぞどうぞと会議室まで用意して、そして写真どうぞおとりくださいという状況がかえって明らかになってきた。こうなりますと、私は法務省当局の責任は鬼頭のそういう悪意あるない...全文を見る | ||
○橋本敦君 その再調査に関して私はお願いをしておきたい。なぜ、やすやすと、どうぞどうぞというような状況になったのかを厳密に調べていただきたい。そしてその以前に矯正管区の森さんのところに鬼頭氏が電話をかけております。森さんから程田さんに一体どういう話があったのか、これも内容を厳密に...全文を見る | ||
○橋本敦君 なぜ、そういうことを申し上げるかと言いますと、鬼頭氏は森氏に電話をする、あるいは程田所長に電話をするというような場合が表面に出ておりますけれども、鬼頭氏自身はそういう電話でお願いをしたという以上にテープまで持ち込んで会話を取るぐらいですから、したがって北海道へ出張公判...全文を見る | ||
○橋本敦君 なぜかと言いますと、この問題に関して香川民事局長が新聞に鬼頭問題に関してお話になった記事を私は読んだ。鬼頭氏は訟務検事になりたいということで申し出たけれども採用にならなかった。その申し出たことについて当時の平賀裁判官、飯守裁判官の推薦があり、しかも不採用になったという...全文を見る | ||
○橋本敦君 捜査の観点から伺いますが、もし鬼頭が公にするつもりはないと言いながら手に入れて、そして公にする意図で初めからあったとか、そして公にする意図でこの資料を松本明重氏あるいは春日氏に流したのだということになれば、これは国家公務員法違反の秘密を開示したという罪に該当するという...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから成立する可能性があるわけでしょう、事実いかんでは。 | ||
○橋本敦君 それと、彼自身が出版を、あるいは公にすることを目的とする人に、その目的を了知してこれを渡した行為は、これは国公法百条という関係にはならないという判断ですか。 | ||
○橋本敦君 しかし、いわゆるそそのかし罪が成立する可能性があるとすれば、犯罪の事後処理や情状に関しますから、これは調べねばならぬということは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 だから、したがって、捜査の観点を、いま言った国公法百条のそそのかし罪ということの可能性があるということを突き詰めていく中でその成立が可能性があるという判断ならば、捜査の観点から言えばこれは調べねばならぬことの一つになるんですよ。これは捜査の論理上当然なんです。しかし、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう点が私はきわめて不十分だということを、再考を促しておるわけなんですよ。また、知って聞いているんですよ、時間がないから。 そこで法務大臣、もう私の持ち時間終わりましたので最後に伺いますが、これは、私は、裁判所が裁判行政という観点で責任があるという面だけではな...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できませんが、またの機会に、時間がありませんから……。 | ||
○橋本敦君 裁判機能の充実、あるいは裁判所全体が国民の権利を守るという立場に積極的に立つという観点では、私は今度の法案については、もっともっと、問題になっている速記官、裁判所書記官、あるいは裁判官の増員が必要だと考えているわけです。いずれにしても、この法案に多少の改善ということで...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、この問題なのは、資料によりますと、二人しか職員がいない簡易裁判所が、昭和四十一年が二十であったのが、四十六年が二十一、五十一年になりますと三十にふえる。三人しかいない庁が四十一年九十二であったのが、四十六年百四になり、五十一年は百十四にふえていく。つまり二人庁...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこのところに検討すべき問題があるわけですね。統廃合ということで、将来二人庁、三人庁あるいは事件数の減った簡裁をなくしてしまうという方針があるなら、これはまあその方針としてまた論議しなくちゃなりません。事件が減ったからといっても、裁判所ということで国民からいつどのよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま簡裁問題にとってもう一つ大きな問題は、非常に人口流動が激しいということで、思い切った過疎化していくという地域もあれば、簡裁ということで、もともと予定している以上に人口が急増いたしまして、そこの簡裁はもう大変な事務量になってくるという現象が一方で生まれているんですね...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、きょうは時間がありませんから、以上のような指摘ということにとどめますけれども、抜本的に簡易裁判所ということの機能を国民サイドから見て、裁判の民衆化、そしてまた調停機能の強化ということ、これも大事ですね。私の経験から言っても、民事事件で裁判所の法律判断を仰がなけれ...全文を見る | ||
03月25日 | 第80回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 関連。 P3C問題について最も基本的な部分を私は明らかにしてほしいと思うのです。つまり、児玉とロ社との間でP3C売り込みに関する修正契約書もある。これはもう検察庁はつかんでおられる。そこで私は聞くんですが、犯罪の容疑はなかったと言うけれども、少なくともロッキードの...全文を見る |
○橋本敦君 どうしたかはいいです。売り込み戦略について嘱託契約があり、契約書があり、ロッキード社と児玉がP3Cの売り込みについても協議をしたと、この事実はあったということぐらい、これははっきりしていいじゃないですか。何のために契約書をチャーチ委員会公表したんですか。この点だけはっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 売り込みについてコーチャンと児玉が相談をしたかどうか、これは契約書が公表されているんですから、それとの関連事実ですよ。これさえ検察庁はつかんでいないと言うのですか。コーチャンは私に、児玉と売り込み戦略について協議したと、私がロッキードのバーバンクに行ったときに言いまし...全文を見る | ||
○橋本敦君 犯罪が成立するかしないかはいいです。 | ||
○橋本敦君 よろしい。それじゃ最後に聞きますが、P3Cについても売り込み戦略を協議しなかったと、こうは検察庁は考えていないと、そういうような事実は全然ないとは検察庁は言わないと、これだけはっきりしてください。これで終わります。 | ||
○橋本敦君 また時間があれば聞きます。 | ||
03月29日 | 第80回国会 参議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 委員長、関連。 |
○橋本敦君 鳩山外務大臣もフレーザー委員会のレイナード証言録はすでにお読みだと思いますけれども、この証言速記録の七十九ページでは、レイナード氏ははっきりとこう言っている。私はこの金大中事件の目的は、まさしく彼を暗殺もしくは完全に消し去る、そういう目的を持ったものであることを信じて...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの答弁も、先ほど外務大臣が、わが党宮本委員長が日米首脳会談に際して、日韓問題についての調査や捜査の協力を申し入れるようにということを申し入れた、それについての事態の処理についても私は全く福田内閣の姿勢に重大な疑問を持たざるを得ないのであります。鳩山外務大臣は、日韓...全文を見る | ||
03月31日 | 第80回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 私はきょうは、日韓問題に関連をいたしまして、疑惑の一つとされている韓国アルミの問題について政府に質問をしたいと思います。 すでに政府も御存じのとおりですが、韓国アルミの問題については、わが党の塚田議員が四十八年、参議院決算委員会において質問をいたしておりますように...全文を見る |
○橋本敦君 不正はなかったか、問題はないか。 | ||
○橋本敦君 それでは輸銀の方に伺いますが、韓国アルミのプラント工事の輸銀融資については、最初からこれは総括的なプラントに関するすべての融資をやるということであって、この一千三百四十九万ドルに近いこの金額の中には、実際の資材購入費、建設費、さらにそれに加えて技術要員の派遣及びその講...全文を見る | ||
○橋本敦君 外務省に伺います。なぜかと言いますと、外務省も、かつて韓国における不実企業の実態について調査をされた。その中に韓国アルミも一つ入っているわけですが、いま、私が問題にしているこの韓国アルミに対する輸銀融資について、外務省としては、一切不穏当な部分はないといま考えておられ...全文を見る | ||
○橋本敦君 直接把握していないというのは、私は重大な調査の怠慢だと思います。なぜなら、私が指摘したように、常に、すでに国会でも問題になって今日まで日が来ているわけです。いま鳩山外務大臣は、韓国において特別な調査委員会が設けられたということはお話しになりましたが、そのとおり、韓国国...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問に答えていない。そんなこと聞いていない。質問に全然答えていない。 | ||
○橋本敦君 もう一度質問をしますが、いま鳩山.外務大臣が触れられた韓国国会における特別調査委員会の調査結果が、韓国国会で——第七十五国会です、報告されているはず。その報告の調査結果では、調査した結果についてどう報告されていますか、これを明らかにしてもらいたいという質問であります。 | ||
○橋本敦君 いまの答弁は、調査特別委員会の報告書そのものが入手できないという状況に基づいて、きわめて不正確な答弁であります。鳩山外務大臣にも聞いてほしいんですが、この問題はきわめて不可思議なんです。国会図書館へ行きますと各国の国会の議事録が全部集められて編集されております。私はこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、いま提示をいたしまして、後で返していただきます。 資料の一をごらんをいただきたいと思います。この資料の一は、この議事録を翻訳したものでありますが、この資料の一の「調査の結論」という部分は、二つに分かれております。 その第一の部分は、機資材購入費中六十...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの答弁は、自分が調査をした結果考えられないというだけであって、韓国の国会が与野党合意で、特別調査委員会をつくって調査した結果こういう判断が出ている。この事実は厳粛に受けとめるべきですよ。いまお手元に閲覧をお願いしました資料の4をごらんください。これは全部この特別調...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま御答弁になったことはほぼ正確であります。その問題を私が手に入れました議事録で正確にもう一度指摘をいたします。資料IIをごらんいただきながら次の質問についてお答えを願いたい。 いま総裁がおっしゃったように、一九六五年の十一月十八日、韓国アルミは企画院に資本財導入...全文を見る | ||
○橋本敦君 経過は大体間違いないかと…… | ||
○橋本敦君 そこで、この修正契約に実は重大な疑問があるのです。これは私は外務大臣も通産大臣も聞いていただきたい。韓国の企画院はこの修正契約を承認するに際して、いま総裁はアルミナ部分の工事はこれは中止するということになったとおっしゃったが、しかし、この議事録によって資料を閲覧いたし...全文を見る | ||
○橋本敦君 審査がきわめてずさんで、はなはだしく不十分だということなんです。この資料のC三で、この差額五百九十九万ドル、これが本来の工事予算に上積みされているわけですが、しかしこの差額の五百九十九万ドル全部が私は不正使用とは言いません。なぜならこの資料4の9−2を見ますと、昭電予...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま事実指摘したでしょう。 | ||
○橋本敦君 監査するんですか、しないんですか。 | ||
○橋本敦君 それじゃ最後に、私はこの問題を徹底的に明らかにする必要があるし、外務省も通産省も輸銀の調査も全くなっていない事実が明確になった。そのために、私は事態を解明するため、トーメンの社長安本和夫氏、昭和電工社長鈴木治雄氏を当委員会に喚問するよう委員長の善処をお願いして、時間が...全文を見る | ||
04月07日 | 第80回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、まず、この法案が出されるに至りました背景なり経過について事実を確認さしていただきたいと思うのですが、五十年の六月に法務省の民事局参事官室が調査をなさいまして会社法に関する意見照会をやられたと思うのですが、この時期にこの意見照会をおやりになった趣旨と目的はどこにあ...全文を見る |
○橋本敦君 その意見照会の結果は、商法改正全般にわたっての各種の意見が出されたと、こういうことになるだろうと思うのですが、その中で、特にこの法案に関係をします社債発行限度額の枠の拡大ということについて特に緊急の要望ということで出されたのはどういう方面からでしたか。 | ||
○橋本敦君 等々からというその点を私は実は正確に知りたいのですが、正確におっしゃっていただけますか。特に緊急要望としてこの照会に出している諸団体、経済界ですね。 | ||
○橋本敦君 それに続きまして、それは六月ですが、九月になりますと、日経新聞の報道によりますと、日本機械連合会、自動車工業会、造船工業会、それから日本電機工業会、日本電子機器工業会ですか、これが連名で法務省、通産省等にも限度枠拡大の緊急要望をしたという新聞報道がなされておりますが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、先ほどのお話ですと、現に公募社債を発行しているのが二百六十五社ですかあるというお話でございましたが、この二百六十五社の内訳で、いま言った要望がなされた各工業界別に言いますと、現に発行している二百六十五社のうちでどの産業部門が一番多いですか。 | ||
○橋本敦君 この公募社債を発行している会社というのが、日本のいまの全体の企業なり上場会社の中でどれくらいの数、パーセンテージを占めるだろうかという点もひとつ明確にしておきたいのですが、まず第一に、日本にはたくさんの企業があるわけですが、これはまあ把握の仕方が大変でしょうが、全企業...全文を見る | ||
○橋本敦君 パーセンテージはすぐ出ますか。 | ||
○橋本敦君 そこで、全体としてわが国の産業構造全体から見てもこの法案が出されてきた背景というのが主要な工業界の要望であるし、それから同時に、企業全体として見ても非常に限られた部分から強い要望があったという一つの実態がどうしても出てくるわけですね。そこで、その内容について検討してい...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、いまの私の質問した点について、資料に基づいて提出をしていただくということで結構ですから、後にお願いします。 そこで、もう一つ、これは通産省にも関係するのですが聞きたいのは、現在石油ショック以来非常な不況構造が深刻化して企業倒産その他中小企業では大変厳しい...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点が非常に問題なんですね。たとえばこの提案理由説明でも、「各企業について財務内容の改善とともに景気の浮揚及び雇用の安定を図るために、企業の設備投資の活発化が強く要請されている」というところでこの法案の提案趣旨説明にも書かれているわけですね。かねがね不況段階に入りま...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、いまの答弁を伺っても、産業界全体として特に大企業を中心としてどんどん設備投資を活発化しなきゃならぬという総体的な経済事情があるということにならないんですよ。ばらつきがありますね。しかも、適正な設備投資でなきゃ今度は企業にとって過大負担になりますから、これはま...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、いまあなたがばらつきがあるというふうにおっしゃったのは、まさにそのとおり正直にそうおっしゃったし、私もそう思うのですが、そういうばらつきがある中でこの不況段階でも設備投資が活発であり、経常利益がどんどん上がっている企業を中心にしてこの社債発行の限度枠の拡大と...全文を見る | ||
○橋本敦君 四十八年暮れから始まった例の石油ショック、それから過剰流動資本の過大性が問題になって、大蔵省が大口金融に対する一定の制約的指導をいたしましたね。こういうことで大企業が銀行から大口金融を受けるという条件が非常に厳しくなってきたということがこの社債枠の拡大ということに企業...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、そういう一面では大蔵省の大口金融規制という大蔵省の指導から、今度は特定の大企業がその面での規制を受けて新たな誘因として社債枠の限度発行ということでもっぱら要求している。しかも、増資よりもうんとコストが安いということで、やっぱりコストが安い、そして大蔵省のそ...全文を見る | ||
○橋本敦君 最高裁が、この鬼頭問題に関して、事務総長を初めとして、裁判所内部の最高首脳部を含めた行政監督上の処分をしたということ、このことは最高裁として本当に鬼頭問題についての責任を国会、国民並びに社会に明らかにしたことになるのかどうかという点について私は一つの重大な疑問を持ちま...全文を見る | ||
○橋本敦君 その網走問題についてはまた聞きますけれども、たとえば調査が十分であるかどうかについて一点伺いますが、先ほども問題になった昭和四十五年三月六日、これは名鉄バスでむち打ち症になったという補償要求をして、五十二万円の示談金を鬼頭史郎が名鉄バスから受けたという事件ですね。これ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、彼は休業補償名目でまさに一カ月分の給与相当額を詐欺的に取ったというようなきわめて悪質な行為である。この点について最高裁の調査はどうなっておりますか。 | ||
○橋本敦君 それは、その示談書それ自体から正確な資料に基づいての答弁ですか。名鉄バスから事情を聞かれましたか。 | ||
○橋本敦君 その点も私は正確だとは思わないのですが、そういたしますと、最高裁は当時地裁からそういう報告は受けて、少なくとも昭和四十五年三月六日の事件発生後こういう事件があったということは、これは最高裁は知っていたわけですね。 | ||
○橋本敦君 そのときに、裁判所としては、この示談解決ということに持っていく鬼頭判事補の諸行動、たとえば自分が泊まっているナゴヤキャッスルホテルに事故当日からすぐ二日間泊まり込み、名古屋に自宅がありますよ、そこに帰っていない。それから聖霊病院に通院をした。その翌日には特等室に今度は...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうなんですよ。全く妥当でないんですよ、この一つをとってみてもね。そうしますと、四十五年に、いまから七年前ですが、彼がこういう妥当でない行為をとったということが一つあった。ところが、この問題については、報告までさせながら何ら処置をしなかった。 その次に、四十七年の...全文を見る | ||
○橋本敦君 調査した結果、彼のとった行動は裁判官として妥当だととうてい思われないと私は思いますが、そう判断されたことは間違いないでしょう。 | ||
○橋本敦君 だから、これも妥当でないんですよ。当然ですよ、日航に私ども国会議員が乗る場合でもボデーチェックを受けますよ。裁判官だから人権侵害だ、こんなことを言うのは非常識きわまりますよ。これも四十七年に起こっている。最高裁判所は報告を受けてそれも承知だ。 そしてまた、四十九年...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。その調査の結果、彼が、担当検察官に対して、この自由新報が書いた記事の資料は信用できる公安情報だからこれは正確なんだと、名誉棄損罪は成立しないんだ、こういうのを起訴すれば共産党が喜ぶだけだと、こういうように担当検事に申し向けたという事実は間違いありませんか...全文を見る | ||
○橋本敦君 この話を直接に受けた担当検察官から事情を伺えばそれは明らかになることですから、それは事情を伺いましたか。 | ||
○橋本敦君 間接に文書その他で報告を受けて事情を知っていると、こういう意味ですか。 | ||
○橋本敦君 それでは、鬼頭は担当検察官にどういうものの言い方をしたのか、私がいま指摘したとおりでないとすれば、どういうものの言い方をしたのか、概要をおっしゃってください。 | ||
○橋本敦君 解明不十分に過ぎませんか。現職の裁判官が自分の勤務地からはるか離れて、そしてこのような名誉棄損罪の捜査に介入行為をするということは、これは訴追委員会は時効その他の関係で不訴追になったけれども、裁判官のあり方としては断じて許されないことですよ。これが共産党の神崎敏雄氏が...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま、調査が不十分なことは認められましたが、調査をする積極的熱意がないとしか私は思えませんよ。これはやれるんですから。現に鬼頭が行った事実は間違いない。これは間違いないでしょう、局長。これは認定されているでしょう。 | ||
○橋本敦君 周辺事情から…… | ||
○橋本敦君 ですから、鬼頭が大阪地検に出かけた事実は裁判所もこれは否定できないんですよ。このことをなぜ不十分な調査のまま終わらせるか。鬼頭がとやかく言って最高裁の調査に応じない。ならば、なおさら担当検察官に人事局長は調査員を派遣するなり、あるいはあなた自身が出向かれるなり、調査を...全文を見る | ||
○橋本敦君 再調査はおやりにならないということですか、局長。私の質問はそういうことです。やればやれるんですよ。 | ||
○橋本敦君 けしからぬですよ。訴追委員会が訴追しなかったのは、訴追委員会側の理由がある。それはそれでよろしいです。最高裁として調査委員会をわざわざ設けながら、そしてまた罷免の訴追までしておきながら、この点について批判を甘んじて受けるというようなことを言いながら、十分な調査を遂げず...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこのところを具体的に言ってほしいというんです、最高裁の見解を。つまり、こういうことですか。鬼頭史郎が身分帳という極秘の文書を閲覧したについては、刑務所長もしくは大きく言えば法務省側の了解、承諾を得てやっているというように裁判所は考えると、こういうことですね。だから、...全文を見る | ||
○橋本敦君 大変言葉を濁らせておっしゃるのですが、もう処分もあなた方自分でやっておられる事件だし、調査はこれで終わるという調査委員会を解散された事件だから、ざっくばらんにおっしゃってくださいよ。裁判所側の考えは、鬼頭が身分帳を閲覧したのは、いいですか、これは職権乱用だとかあるいは...全文を見る | ||
○橋本敦君 何遍聞いても肝心なところの答弁を局長は避けて通られますね。 それじゃ、こう聞きますが、よろしいですか、彼が網走へ行ったのは、これは職務上の出張という行動ではないことは事実。たまたま裁判所の出張ということで出かけてそのついでに出かけた。彼は、自分がかねがね、かねがね...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、戦前の治安維持法の研究のためと彼は言ったというんです。裁判所にお伺いしますよ、いいですか、裁判官という身分であれば、戦前の治安維持法の研究ということで、刑務所が門外不出、見せてはならない極秘文書、これでも見るということは通常できますか。 | ||
○橋本敦君 簡単に見れる資料どころか、絶対に見れない資料です。学者が戦前の治安維持法を研究するからといって絶対に見せませんよ。松川事件で御存じのように民事賠償訴訟で裁判所が提出命令を出しても、刑務所側は出さなかった。これは人事局長御存じのとおりですよね。それぐらいの書類ですよ。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 人事局長、当時稻葉法務大臣がそこにおられて、あなたも並んでおられて、この問題が質問されたときに、稻葉法務大臣も法務省側も、これは閲覧を許可するような性質の文書でないことをたびたび言われていますよ。あなたもお聞きになっているでしょう。いまになってそういう答弁されるという...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁判所は彼がこういう研究をやっていたことも知らないんですよ。つまり、彼は、戦前の治安維持法の研究だということを口実にして、実際は研究なんかしていないんですよ。研究発表もしていない。口実にして資料を見に行った、こう見るのが事案の真相に近づく道ですよ。最高裁はこの点を全く...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうだとすれば、松本明重に資料が流れた問題、あるいは民社党春日委員長所持の資料、これは鬼頭氏のところへまず行ったということと全く同一の書類ですから、これは一体どういう経路でそう流れたか、徹底的に究明する必要がありますよ。たとえば、あなた方は、鬼頭の罷免訴追でも、あのテ...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、重要性は認識をするけれども、調査能力に限界があって解明できなかったというお話ですね、結局のところね。その解明できなかったということで、それじゃ責任が果たされるか。現に裁判所の職員どころか判事補である鬼頭氏がやった行動に関する調査で最高裁が調査委員会まで設けなが...全文を見る | ||
○橋本敦君 現在そのとおり思っておられるとおり重大な問題なんですよ。鬼頭が調査に応じなかったからということで鬼頭の言い分さえ聞き得ていないという調査は、私はこれは調査の名に値しないと思いますよ。現在その問題はやっぱり重大だと局長もいま答弁されたとおりだとすれば、これについても継続...全文を見る | ||
○橋本敦君 これもまたけしからぬですよ。重大だという認識をいまも持っていると言いながら、諸般の状況によっては重大な関心を持って調査を継続するというなら話はわかるが、これでもう打ち切りだと。まさに、今度の事務総長ら八人に対する処分は、鬼頭を国会が弾劾裁判所で罷免した、そして一方、検...全文を見る | ||
04月08日 | 第80回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 最初に私は防衛庁に伺いたいのですが、防衛庁としては次期対潜哨戒機の選定作業を本年八月を一応のめどとして急いでおられるというように伺っておりますが、その過程で、調査ということでどういうことを今日までおやりになっておるか、その事実をまず伺いたいのであります。 一つは、...全文を見る |
○橋本敦君 そうしますと、さきにP3Cの調査ということでアメリカへ参られて、ロッキード等にも行かれておりますから、昨年の十一月のカナダ調査及び今年二月のS3Aに関する調査と、こういうことで、大体当面問題となるPXLの調査派遣ということは、全部一応完結したと私は見ていいと思いますが...全文を見る | ||
○橋本敦君 それからさらにそのS3Aに関しては、アメリカから専門家を招いてMDAOでブリーフィングの講義を受けたという事実もあるかと思いますが、この点について正確にお述べいただきたい。 | ||
○橋本敦君 そのブリーフィングが行われた場所は、アメリカ大使館の中のMDAOということですが、これは間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 このブリーフィングは、MDAOの方の話があってやったのか、防衛庁の方が要請をされてやったのか。そしてブリーフィングとしては、アメリカのどういうところのどういう人が来たのか、この点を明確にしていただけますか。 | ||
○橋本敦君 それからさらにもの一つ伺いたいのですが、防衛庁としては、次期PXLを導入するということを当然の前提ということで、海外留学ということで、アメリカのサンジエゴの米海軍術科学校に海幕の幹部を派遣をして、対潜機のソフトウエアの技術操作研究及び訓練を習得をするということをやって...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうようにして、かなり調査研究とともに実際の技術運用についての海外留学ということも始まっているということで、非常に早いテンポで選定作業が進んでいるように私は思うんですが、特にこの点で防衛庁長官に一点だけただしたいのは、いわゆる長官はロッキード疑獄との関連でPXLの...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは長官、大変形式的な答弁としか私ども受け取れないですよ。アメリカ海軍が採用しているS3AあるいはP3C、これが基本となって、実際の運用から技術操作からということがこれが教育訓練されるということになるわけですね。だからしたがって、対潜機能一般の運用訓練ということであ...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できない答弁なんですね、私どもから見ても。要するに、将来電子情報処理装置が対潜機能強化で中心課題になるというのはこれはおっしゃるとおりですよ。だからこそP3C問題が出てきているんですよ。S3Aが出てきているんです。CP140が出てきているんですよ。そうでしょう。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 何でもないようなことにおっしゃられては、私は私の質問の趣旨と大分食い違っておるので、これは意見の違いが大きいですね。 で、国防会議の事務局長に来ていただいておりますので、事務局長にも私聞きたいんですが、国防会議はわが国の次期防衛体制構想その他を含めて責任を持ってい...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは防衛庁長官、私が申し上げているのは、PXLの選定は慎重にということをたびたびおっしゃっている、その中で、実際の運用にまで足を突っ込んだこういう研修だということになれば、これは問題じゃありませんか、私はこう申し上げているわけですね。だから、この点は単に将来の教育だ...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから海幕は六月いっぱいに大体作業を終わり、それから今度は防衛庁内部で内局を含めた議論を詰め、そして国防会議にはいつごろ提出をするという防衛庁長官の腹組みでございますか。 | ||
○橋本敦君 だから、いまの答弁としては、八月の概算要求に間に合うように国防会議にもかけたいという長官の御意見と、こういうことですよね。違いますか。 | ||
○橋本敦君 そこで、新しく事務局長に就任された久保事務局長に私が来ていただいたのもその点なんです。いままでの経過を追っていきますと、国防会議は本当に形骸化されまして、そしてそこへ集まった閣僚は、提案に対してほとんど積極的な議論もなしにそこで賛成ということで、すんなり決まっていくと...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が問題を提起して、だんだん長官の答弁もそういうように変わっているわけですが、長官に伺いますが、福田総理は国会で、日米首脳会談の際にカーター・アメリカ大統領から、日本は対潜能力が弱いですね、と言われたということをおっしゃいましたね。長官は具体的にどのように総理から、対...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に、対潜能力問題。 | ||
○橋本敦君 どういう意味なんですか。対潜能力の防衛強化についてよろしく頼むとカーター大統領が総理に言ったというのは、どういうように受け取ったんですか、防衛庁。よろしく頼むだけじゃよくわからぬです。 | ||
○橋本敦君 だから長官の言葉によっても、この次期対潜哨戒機、PXLの決定に際しては、米軍ともいろいろ連絡、情報をとりながらやっているということもわかりますが、カーター氏がよろしく頼むというのは、早く次期対潜哨戒機の機種選定、決定をやってくれよと、こういう意味じゃないんですか。そう...全文を見る | ||
○橋本敦君 最高首脳会談でそんな程度の話だということは私は思わないんですがね。カーター氏がよろしく頼むとこう言ったというのは、これはまさに対潜能力強化を急いでもらいたいということであり、具体的にはあなたが自主的にとおっしゃるその作業は早くやって進めてもらいたいと、こういうように受...全文を見る | ||
○橋本敦君 選定作業は大変急ぐという状況でありながら、そういうようにかなり遠い展望のような話をなさるのは私は真相ではないと思いますよ。 で、このつなぎ導入という問題は前からもあったし、いま、もう全然消え去ったんですか。いまの局長の答弁、正確に知りたいんですが、つなぎ導入はもう...全文を見る | ||
○橋本敦君 だからしたがって、つなぎ導入も今後の計画策定次第によってはあり得るということは間違いないわけですね。 そこで私はこの機会に、カナダとそれからロッキードの契約関係に触れて若干お尋ねしておきたいんですが、新聞でも報道されておりますように、カナダは、CP140、これを十...全文を見る | ||
○橋本敦君 ロッキードが会社として大変経営危機あるいは破産状態に陥ったという報道は、これはしばしば伝えられるところですが、昨年の夏に開かれたロッキードの株主総会で、ハーク・ロッキード会長が、ロッキードの今後の経営の展望は大丈夫だという話をしている。その中で、ロッキードのP3Cは依...全文を見る | ||
○橋本敦君 米海軍だけでなくて、ロッキード社自身は日本をも主要な売り込みの相手国として考えていることは装備局長もおっしゃったとおりなんで、私は、これが全部米海軍用だというように見るのはこれは当たらないと思いますよ。現に、この契約問題がカナダ議会で論議をされたんですが、カナダはいわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 姿勢は結構ですが、長官に伺いたいのは、もう急がれているわけですね。具体的にこの疑惑を解く方法として、防衛庁としてはどのような具体的な段取りをいま考えておられるか、構想しておられるか、こう聞いているんですよ。慎重に慎重にではなくて、具体的にどうされようとするんですか。ま...全文を見る | ||
○橋本敦君 国防会議の事務局長に伺いますが、国防会議としてもいずれ議論になる。その場合は防衛構想だけでなくて、国民の納得のいく方法でP3Cに関する疑惑を晴らすということが一つのやっぱり政治的な課題になりますね。そういう問題はどうやったら晴らせるか、どうやって晴らす方法があるだろう...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はそういう国防会議の姿勢にきわめて不満ですね。技術的にはおっしゃるとおりだと思うんですよ。おっしゃるとおりだけれども、これが問題になった経緯から考えて、国防会議、責任ありますよ。あの国防会議で四十七年十月九日白紙還元された。田中角榮のツルの一声だと。いろいろ議論にな...全文を見る | ||
○橋本敦君 それも国防会議としての一つのあり方でしょうね。 そこで法務省に伺いますが、私はアメリカへロッキード問題で二回にわたって調査に行っていろわけですが、ヒルズ委員長にも会いましたし、米司法省にもやっぱり会っていろいろ話をいたしてまいりました。ヒルズ委員長はことしの二月も...全文を見る | ||
○橋本敦君 資料の一々中身を私は具体的に聞くというんじゃありませんが、トライスターだけじゃなくて、P3Cに関する資料も日本に提供したと向こうは言っているんですよ。ヒルズ氏は私に言っているんですよ。それは捜査並びに裁判資料に関する資料の中にP3Cに関する資料も含まれていたということ...全文を見る | ||
○橋本敦君 これでは国防会議事務局長がおっしゃったように、関係各省庁がそれぞれの立場で疑念を晴らすようにという議長の方からの指示があればとおっしゃる。それだってこれはもう全然物にならないですね。いま防衛庁長官はアメリカの国務省がカナダ政府に対してカナダへのロッキード売り込みについ...全文を見る | ||
○橋本敦君 その結論は早く出していただいて、国会でも私は論議をしなければならぬと思っておりますので、具体的な結論を早く出していただきたい。私は一つの疑念を晴らす道は、現に犯罪行為がありとして起訴しないという状況にいま検察庁はなっている。じゃ、現実の裁判進行に具体的影響を及ぼすもの...全文を見る | ||
04月12日 | 第80回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 前回に続いてお尋ねをさしていただきたいと思いますが、前回も話に出ておりましたが、公募社債の発行について大蔵省の指導で起債会の方では純資本額六十億円以上の会社にこれを認めるというようにことしからなっている、こういう話ですが、その趣旨はどういうところにあるわけですか。 |
○橋本敦君 現在、公募社債を発行しているわが国企業の二百六十五社の中で純資本金が六十億円以下の会社は何社ぐらいありますか。 | ||
○橋本敦君 だから、したがって現在、四十億の基準でやってきた段階でもわずか十二社で、二百六十五社から見れば一割にもはるかに満たない少数しか純資本額四十億以下では発行していませんから、これを六十億に引き上げたところで、現在二百六十五社の大部分は、これはいま御答弁でも明らかなように、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことなんですね。まあ、現在中小企業は大変な不況ですし、そしてまた私募社債ということになりますと、それほどたくさん発行できる、そういう市場ペースもありませんから、まさに中小企業からはこういう商法改正の要望というのは、これは実際ない。で、大企業の中でも六十億円以上...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、現在の枠内でも発行余力が二兆二千億円という巨額のものがあるのですが、仮にこれを改正案どおりに枠を広げますと、限度いっぱいに仮に出されるといたしますと、現在の二百六十五社ということで見て大体見通しとしてどれくらいの発行が可能になりますか。 | ||
○橋本敦君 端的に言いますと、まあたとえば今後五年間この改正がなされてからとってみますと、大体発行残高はどれぐらいになるだろうという推定的な調査なり推計というものは出しておられませんか。 | ||
○橋本敦君 その点の調査なり推計的な検討をやっているところはないということですが、これは経企庁なり通産省なり大蔵なりいろいろ関係があるところです。私がなぜこれを問題にするかといいますと、いわゆる過剰流動資本の問題で大蔵省が大口金融規制を打ち出された。現在でも銀行借り入れが非常に多...全文を見る | ||
○橋本敦君 造船を例にとりましょう。現在世界でタンカー余力が一体何万トンぐらいあるか、これは香川民事局長お聞きになっていらっしゃいますか。大変だぶついている。 | ||
○橋本敦君 私も知らなかったのですが、四日前にニュースセンター九時を見て私驚いたのです。長崎で百万トンの造船ドックが全く空になっている。そのときのニュース解説によりますと、世界で約一億トンに近いタンカー余剰ができて困っておる。そういうことで百万トンの余力のあるそういうドックで五万...全文を見る | ||
○橋本敦君 一般的な抽象的な予測的な見通しをおっしゃっているわけで、いまおっしゃったことだけならば、発行余力が二兆円もあるわけですから、私はそれですぐに枠を二倍にしなきゃならないということと直接具体的な結びつきがあるとは理解できないのですよ。しぼりますけれども、たとえば私が調べま...全文を見る | ||
○橋本敦君 その中の大手の新日鉄をとってみましても、新日鉄はことしは予定されていた社債発行はもうやらないという方針を打ち出しているように私は聞いておりますが、これは間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 これはことしの一月二十五日、日経新聞に出ている報道ですね。だから、まあこの点は御存じないとしても、一般的に一番急がされているとおっしゃる鉄鋼についても造船についても、現行枠の拡大というのはそのような切実性を持って出てきているわけじゃないという実態があるのですよ。これは...全文を見る | ||
○橋本敦君 すぐわかるでしょう、表がありますから。 | ||
○橋本敦君 この格づけ問題について、一般債権者保護という観点からこの格づけをもっと明確にかつ安定性のあるものにしていくということがいまの非常に変動の大きい経済界の状況から見て私は非常にむずかしい問題だと思う。これについて、一般債権者保護の観点からこの格づけ問題について、今度枠を二...全文を見る | ||
○橋本敦君 大変抽象的な答弁で、一体どこにどういうように質的評価基準の変更が前向きに出てくるのか御答弁がないのですが、これはディスクロージャーということで一定の有価証券報告書等ということを通じての規制の問題というのはありますけれども、一般債権者から見ればやっぱり社会的信用度が、格...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が指摘した問題について現在具体的な回答はないということで私も賛成はしんたいのですが、時間が参りましたので、質問をこれで終わります。 | ||
○橋本敦君 それでは私もこの法案には賛成という立場でございますが、若干二、三の点についてお伺いさしていただきたいと思います。 まず第一に教えていただきたいのは、証人等を暴力団系統その他が威迫をし暴行を加えるという、これはゆゆしい問題ですが、こういった事件が検挙件数として数年の...全文を見る | ||
○橋本敦君 検察庁が把握され、検挙された件数で漸次減っているとは言いましても、やっぱり最近でも年間五十件ぐらいある、こういうことになりますね。そのうちで起訴率といいますか、平均で結構ですが、大体どの程度が起訴されておりますでしょうか。 | ||
○橋本敦君 まあ起訴便宜主義ということがありますけれども、いやしくも証人に対して威迫を加えるというようなことはこれは断固として許してはならぬという立場が検察庁もおありでしょうから、起訴率が高いというのは私は当然のこととしてうなづけるわけですね。 そういたしますと、いままでの数...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、具体的な生命、身体傷害ということになりますと、いま御指摘のように、傷害罪あるいは暴行罪ということになっていくわけですが、あるいは証人威迫との併合罪、包括一罪になるかもしれません。そういう身体、生命に危険を及ぼすようなことで起訴された件数は、これはどのぐらいにな...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは五十一年度だけの数字を教えていただいたわけですが、私がこれを伺います理由は二つの問題点を指摘さしていただきたいということです。 その一つは、いままでの被害の給付状況は三十六年、三十九年、四十四年にわたって四件ということでございますね。ところが実際は五十一年だ...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう一点、私が指摘をしました傷害等で起訴された件数は三十三年以降はかなりのものだろうと思うのですよ、いまの統計のお話を伺いましてね。ところが、三十六年から四十四年で給付された件数はたった四件ですね。これは一体どのくらいのバランスになっているのだろうか。この推定はわかり...全文を見る | ||
○橋本敦君 個別に検討すればいろいろな理由があるということになりますが、いかようにも、いままで四件だというのは、私はせっかく法律がありながら、その適用が少ないというところをもう少し検討する必要があるだろう。そういう意味で言いますと、一つの原因として考えられるのが、証人等で出廷をし...全文を見る | ||
○橋本敦君 除斥期間ということになりますと、これは法律上非常に厳格で、請求権それ自体が消滅するわけですから、これの長短は法の趣旨から言って問題がいろいろあるということであっても、一番肝心なのはやっぱり請求権を告知するということを、いま局長がおっしゃったように、運用通達できちっとや...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、別添刷りで呼び出し状に同封すればそういうことで心理的圧迫を受けることがあってもいけないということはわかります。それならば証人尋問が終わった後で万が一の場合はこうだということを親切に口頭で書記官通じて言ってあげるという処置もとれるし、これは工夫ですよ。いずれに...全文を見る | ||
○橋本敦君 実際に国が補償した場合、わずかな金額で、件数いままでわずかですが、国の加害者に対する求償という点ではどうお考えですか。 | ||
○橋本敦君 現在の状況では、考えていらっしゃることを実行するとすれば、手続的にはどういうようにやって求償が可能になりますか。 | ||
○橋本敦君 その場合でも、現在の報償費は大体一カ月で千円とか千二百円ということですから、そこから取るのも酷に失するということもありますわね。 それからもう一つは、加害者ががえんじなければ、つまり、報償費等から支払うことをがえんじなければ、これはどうなさいますか。 | ||
○橋本敦君 そういう求償が、事実上なかなか刑事被告になった人たちの場合はむずかしいということから、これの補償をもっと手厚くするというような予算処置等について、なかなか求償できないのだから、給付内容をもっとよくするということが大蔵省との関係でむずかしい、そんな問題は起こったことあり...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この給付改善ということを特にお願いしたいのは、検察庁が求償しようと思っても、相手から、労役場に入っていれば報償費は少ないし財産もないという人が多いということから取れないという、検察庁自体が取れないのでしょう。だから、実際に証人で出た人が精神的慰謝料を請求したいと...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃあ将来の御検討をお願いして、質問を終わります。 | ||
04月21日 | 第80回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 法務省から網走刑務所における身分帳閲覧問題について文書で詳しい報告をいただきました。調査の労を多とするものでありますが、これに関連をして若干の質疑を行わせていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事平井卓志君着席〕 この鬼頭事件ということになりますと、まさ...全文を見る |
○橋本敦君 最高裁としても十分な解明はできなかったということをお認めにならざるを得ない状況であるというのはまさに客観的な事実だと思うのですね。一方、法務省としてもそれなりの調査をお遂げになりました。その調査の結果として十分真相の解明ができたというわけにはいかないということはこの報...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務省の刑事局長に次に伺わしていただきますが、現在鬼頭の公判は延期をされ、五月になったとか新聞で報道されております。これに関して二点お伺いしたいのですが、あの謀略電話をかけたということについて捜査の結果、鬼頭がかけたという御認定になっているわけですが、その目的、動機は...全文を見る | ||
○橋本敦君 その第二点の問題は続いて若干お伺いをしたい点がございますが、以上法務大臣お聞きになりましたように、それぞれの関係機関が鋭意努力されたということではありますが、残念ながらこの鬼頭史郎の犯行並びに身分帳閲覧の真意は何であるか、背景は何か、動機は何か、そしてまたこの漏洩の経...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣もそういう意味では遺憾であると、こうおっしゃっておられるのですが、何としてもやっぱりこの真相というものはきわめなきゃならぬと私は思っております。 そこで刑事局長にお伺いしたいのですが、巷間にこういう心配をしている向きがございます。つまり軽犯罪法違反で検察庁...全文を見る | ||
○橋本敦君 検察庁は起訴された以上は公判維持に確信を持っていらっしゃると、こういう御答弁というように承るわけですが、いずれ公判が開かれれば、冒頭陳述ということで証拠によって立証すべき事項を検察庁は明確になさる、その際にあの謀略電話をかけた目的なり動機なり、そしてどこからかけたかと...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に矯正局長に、この報告を中心にお伺いさしていただきたいと思いますので、人事局長の方は私、この程度で結構でございますから御退席いただいて結構でございます。 この「調査経緯」という冒頭の部分に法務省が身分帳問題で調査を開始されたのは五十一年十月二十一日付の朝日新聞報...全文を見る | ||
○橋本敦君 矯正局長はそうおっしゃいますけれども、諫山の調査によりますと、実際はKという裁判官、私どもは鬼頭であることを早くからつかんでおりましたが、刑務所側もこれは御存じであって、鬼頭裁判官が閲覧に来たということについては、これはだれにも口外してはならぬという箝口令が刑務所内に...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれにしましても、この五十一年十月二十一日にKという裁判官だということを諫山が申し上げ、Kという裁判官を探したけれども、多数でとても見当はつかない。そして局長として内部に照会をしたけれども、その段階ではまだ鬼頭史郎が閲覧に網走へ行ったという事実はつかんでいないと、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いろんな説明をなさいましたが、いずれにしても、結果として鬼頭史郎が現職裁判官を名乗り所長と面談をし、会議室まで提供され、そこで身分帳を閲覧し、そして帰っていったと。この鬼頭が来たというそのことさえ参観者名簿を見てもどこを見てもないということは、単に事情を聞いて帰ったと...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま御答弁の中からも、電話の受信簿でかたかなであるが鬼頭ということがやっぱり記載されていたという受信簿が存在していたことはわかります。だから、したがってそれをよく調べれば、十月二十一日以前にもKという裁判官、これが受信簿で鬼頭ということにつらなって、もっと早くわかった...全文を見る | ||
○橋本敦君 この報告書を見ますと、身分帳を閲覧させるかさせないかの権限は刑務所長にあるというように書かれておりますね。だから、本来なら程田刑務所長は管区の了解を得てもらいたいというような趣旨のことを鬼頭に申すまでもなく、自分が判断をするということも可能であったわけです。しかし、私...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は私とも若干見解が違うことになってしまったわけですね。私はやっぱりこれは所長としては南部氏の報告を聞いて大量であれ、あるいは個別的な宮本氏だけの問題であれ、事身分帳に関するということについては、自分の権限ではあるけれども、正確に言えばそのまま来てもらったって簡単...全文を見る | ||
○橋本敦君 森が鬼頭に聞くべきだったと、こういう質問です。 | ||
○橋本敦君 私はそんなふうに言って森氏の責任をかばうわけにいかないと思いますよ。権限がないといっても上級官庁として指導責任はあるのじゃありませんか。いかがですか。 | ||
○橋本敦君 私は、決してそうは思いませんね。だからこそ具体的に判断せよというのは、ボールをまたもとへ投げ返すだけの話であって、刑執行停止になった者について調査に行くのだと、こう言ってよろしくと言っているわけですから、みずからも指導責任があるわけですから、権限のある程田氏に対する適...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもの調査では森部長から程田氏にあった電話は、要するに鬼頭氏が行くのでよろしくという趣旨の電話だったというように程田氏は終始法務省の調査に対しては申し述べたけれども、しかし、森氏との間で食い違いがあって、それは決着がつかなかったということを言っておるように聞いており...全文を見る | ||
○橋本敦君 前には言っておったということは、いまもおっしゃったことではっきりわかりましたが、実は前にも取材したときにそう言っており、そうしてあなたがおっしゃるような状況変化ということもあり得ると考え、この報告書が出たということもあって、実はきのう私がきょう質問するについてこの取材...全文を見る | ||
○橋本敦君 要するに、私が石原局長に聞いているのは、森部長からの電話が、程田所長が、鬼頭が来たときにこれを見せるということについて、これを許すということに一定の誘因を与えたという状況事実については、これは程田所長が無理からぬことがある一因として理解してやるべきではないかと、こうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点はそういうふうに書かれている内容について、具体的に私は確かめたかったので質問したわけですね。問題はこの矯正管区の森部長に対して鬼頭が電話をかけ、そしてよろしく頼むというこの経緯も一因になっているということですが、この権限が刑務所長にあるとしても、上級官庁としての...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところでもう一つ、この点について先ほど局長がおっしゃった電話受信簿ですが、森部長から程田所長に電話をかけたその受信簿の記載は具体的にはどう書かれておるのですか。森部長から程田所長への電話、その受信簿には具体的にはどう書かれておりますか。受信簿の記載です。 | ||
○橋本敦君 その記載が局長私は一番大事だと、二点問題がある。 一つは、やはり取り計らってやるようにという趣旨の電話が森部長から行っている事実がそこに記載されているわけですね。それに対して程田所長が、御趣旨に沿って許可するようにいたしますと、こう明確に言っているわけですね。ここ...全文を見る | ||
○橋本敦君 はい、わかりました。 時間がありませんのでちょっとお許し願って次の問題を少しお願いしたいと思います。 次の問題は、庶務課長が鬼頭からの再度の要求によって身分帳の一部、特に診断書部分等を書き写して送ったという問題であります。これについてこの調査では、程田所長が指...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点で、刑務所が外部に文書を出すときは必ず二通つくって一通は保管する、その一通は、外部に出す文書の場合は決裁の印を押して公文書つづりにとじるのが通常であるが、雑書類つづりにとじられていたのは奇異な感じがするというように私も程田氏の意見を聞いて思っておるのですが、その...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は局長も奇異にお感じになるということですが、それはつまり、決裁ということで程田所長が判を押した正規の手続を経ないまま雑書つづりにとじられていると、こういう状況ですね。 | ||
○橋本敦君 その雑書類つづりにある書類に、付属書類に決裁印がないでしょう、私はそのことを聞いているのです、程田所長の。 | ||
○橋本敦君 いずれにしても、局長のおっしゃっているように、雑書類つづりというものにとじられていることも理解できないことだし、問題はやっぱり、認定ということで片づけられたけれども、やっぱり私は問題としてはまだあるような気がしますよ。 さて、時間がありませんから結論を急ぎますが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点はもう不起訴処分にされたという結果がありますから、急に御見解は具体的な事実がさらに明確にならなければ変わらないでしょうけれども、議論として私はやっぱりまだまだ残ると思うのですね。 さてそこで法務大臣に最後に伺いたいのは、この報告書によっても鬼頭氏が閲覧をして...全文を見る | ||
○橋本敦君 その刑事局長の答弁の前に一言。 法務大臣もこれが結果的に漏洩されていったという事実について法務省として重大な責任を感じないわけじゃないということだと思うのですよ。いかがです、その点は。 | ||
○橋本敦君 ちょっと法務大臣、趣旨が違うのです。法務省に責任があるということを私直接言っているのじゃなくて、法務省が厳重秘匿しているこの身分帳が結果的に漏洩されたということで宮本顕治氏の人権が侵害され、かつ法務省の行刑政策上の信頼が棄損されたという結果をもたらしているという事実に...全文を見る | ||
○橋本敦君 質問を終わりますが、私は結果的にはそういう手だてがない、あるいは限界がある、そうしてまた調査の目的が内部の職責を明らかにすることにあるという、そういういわばお役所的な、それも大事ですけれども、そういうことの限界性をおっしゃって、結果的には法務省自身が保管管理に厳重な責...全文を見る | ||
05月18日 | 第80回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 ロッキードの真相究明について、徹底的にこれを究明するというお言葉は総理から何度も伺っておるわけですが、その点に関して、基本的な総理の姿勢について若干お伺いさしていただきたいと思います。 その一つは、福田内閣の法務大臣という福田法務大臣、これはまさにロッキード事件の...全文を見る |
○橋本敦君 ああいうことになって遺憾であるというお話はあったわけですが、その福田法務大臣が、私は出席を要求しておりますが、いままだ衆議院にいらっしゃってお越しになれないんです。 公刊された私の手元にありますのは福井新聞四月二十七日付の記事なんです。私は、実はこの記事を見て驚い...全文を見る | ||
○橋本敦君 戒告決議が出される状況の中で、どうしようかということを総理から私は相談を受けたんだということも演説なさっているんですが、相談を、あなたが福田法務大臣との間でどうしたもんだろうということで相談をされた事実は間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 その調子というのが大事なんですね。どういう調子で答弁をするか。まさに国会運営上の問題です。 で、私が調査した講演内容によりますと、福田法務大臣から相談を受けて、私は戒告決議は受けた方がいいだろう、そういう判断をしたのは、ここですったもんだをしておれば、戒告決議があ...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、あなたがおっしゃった調子というのは、国会運営上のことも当然考慮に入れて、予算審議がストップしているということもあったわけですから、お考えになっただろうと推測するにかたくありませんよ。私は総理にここで言いたいのは、そして福田法務大臣に調べていただきたい。私が調べ...全文を見る | ||
○橋本敦君 次の問題に移りますけれども、ロッキードの真相究明がまだまだであるという多くの問題の中の一つに、先ほどから出ております灰色高官という問題がございました。これは法務省当局、法務大臣から国会に、秘密会ということで資料を提供されたその中に、氏名が提供されたものと、九十ユニット...全文を見る | ||
○橋本敦君 灰色高官問題の究明、道義的政治的責任の解明が非常に重大であるということはあなたもお認めになっておられます。この問題については総理は報告を受け得る立場に私はあると思うし、法務大臣から報告を受けられて、そしてその内容をよくつかんだ上で灰色高官問題を国会で論議するその答弁の...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは小さな問題ではなくて、灰色高官という問題をどう政治責任解明をするかの基本的な問題の具体的な内容ですね。私はこれは総理は報告を求めて知られ得る立場にある。それを知られるということについていささかもちゅうちょなさる必要はないと思いますよ。この問題を抜きにして灰色高官...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは論争になりますから、これ以上総理と議論しても見解の相違がありましょう。しかし、私はこれはまさに大きな立場でお考えになる重大問題だ。政府は——刑事事件だけではありません、調査は。あの議長裁定に基づいて国会の政治的道義的責任の究明に最大限の協力をし、努力をするという...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、総理が主宰される国防会議では、どの機種が優秀であり、価格が幾らであるかというような技術的な——純粋に防衛上の観点だけではなくて、いまおっしゃった疑惑を残すか残さないかということも含めて、国防会議自体においても十分議論する必要がありますね。 そこで...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的なめど、方策はまだお考えになっていらっしゃらないと、こういう結論になりますね。私はそれでは遅過ぎると思うんですよ。たとえばP3Cに関する資料が日米司法協定で日本の捜査当局に提供されているはずだと、私もアメリカに行って調査をしてきたし、多くの関係者から聞いて私はそ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それを承知されないとなりますと、国民に疑惑を解く方法でとおっしゃるけれども、まず第一に、国内のいままでの捜査では犯罪の嫌疑はなかったと、こういうわけです。国防会議で国民に疑惑を残さないという観点は、犯罪事実がなかったというだけではなくて、不当かつ不穏当な売り込み工作が...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに総理としては全面的、包括的に検討される必要がある。そういう方針で臨みたいということで、私はもう一つお伺いをするんですが、この前のロ特でも私は質問をして防衛長官も重要な参考だとおっしゃったのは、カナダがロッキードと契約をしました。その際、カナダ政府はアメリカ政府・...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の言ったことも一つ検討する材料になりますか。 | ||
○橋本敦君 じゃあ、最後に総理に伺いますが、まだ究明しなければなりませんから、ロッキード事件再発の防止策を論ずる段階では私はないと思いますが、しかし、ここにいらっしゃる塩崎政務次官が各国をお回りになって調査をなさってお帰りになった。この問題は福田内閣の法務省の政務次官というよりも...全文を見る | ||
○橋本敦君 政府としての要綱を出すかどうか。 | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
05月19日 | 第80回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 私はきょうは鬼頭裁判の問題についてお伺いをする予定でおりますが、いま議論になっております再審の問題について御答弁を伺っておりますと、日弁連の案に対して、一定の前向きの御検討の向きの答弁もあります。再審要件そのものをどう見るかということを含めた実体的な問題については、な...全文を見る |
○橋本敦君 よくわかりました。そういうことで、十分の検討を深めていただくといういろんな面についての今後の議論もまた真剣にさしていただきたいと思っております。 問題の鬼頭裁判問題について、刑事局長にお伺いしたいのでありますが、鬼頭史郎氏がいま鬼頭裁判ということで世間の注目を浴び...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの刑事局長の現在時点のお見通しでは、大体終結するのはいつごろになるというような御見当でございますか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、参議院選挙前に判決が出る可能性があるとお見込みでしょうか。 | ||
○橋本敦君 しかし鬼頭はこの前の法廷で、ロッキード事件の被告の皆さんは選挙が済んでから公判が開始されたではないか、自分は選挙に出るということで、夜も昼も大変忙しく全国を飛び回っているんだというようなことを述べながら、この公判進行をおくらせようとする意図がないわけじゃないと私は見て...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、そういう鬼頭に意図があるということは検察庁もお感じになっていますか。 | ||
○橋本敦君 しかし、そういうような言辞を鬼頭が法廷で述べたということは新聞もありますが、検察庁もつかんでいらっしゃいますね。その点は事実はどうですか。 | ||
○橋本敦君 そうですね。 ところで、私は、これが公判が延びるということについて、法律家の立場で言いますと、鬼頭の戦術だけだと言い切れない、検察庁の公訴事実及び冒陳における立証方針そのものに鬼頭に食い下がられる口実を与えている側面がないとは言えないという面を心配するのです。たと...全文を見る | ||
○橋本敦君 三木総理自身は、この電話を受けたのが何用何日の何時ごろだということは、特定的にこれはおっしゃれるはずですが、その点については、三木総理は電話の内容も含めて重要な参考人ですから、当然参考人として来ていただいて調書もお取りになっているという、これは捜査の常道だと思いますが...全文を見る | ||
○橋本敦君 調書はありますかと、これだけです。 じゃあ、内容には触れませんが、三木総理を参考人として事情を聴取をなさって、その調書を証拠として用意されているということは、これは間違いないわけですね。内容ではございません。 | ||
○橋本敦君 電話をかけた場所がわからないということは、普通常識ではなかなか考えにくい問題なんです。つまり、官名詐称して電話をかけたこと自体が重要な犯罪事実そのものの具体的内容ですから、だから、したがって訴因の特定に欠けることはないとはいえ、その場所がどこであったかという問題は、真...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう意味では捜査上の困難もわからないわけではございません。 この事件で鬼頭氏は、捜査を受けている段階で弾劾裁判所や国会には参りませんが、検察庁の取り調べには応じてしばしば出頭しているという記事が新聞にはございます。結局、何回ぐらい呼んでお調べになりましたか。 | ||
○橋本敦君 その鬼頭本人から事情を聞くという以前に、京都、名古屋裁判所等、異例の捜索を行われましたね。そのときは被疑者を不明のまま特定しないで、とりあえず物件の確保に努められたというように聞いておりますが、その場合、被疑者を特定しなかったということは間違いないか。その場合、検察庁...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、その不明は何人かという、鬼頭を含む何人かという想定がありましたのでしょうかというのです。複数の想定があったかどうか。 | ||
○橋本敦君 私は、その捜索の結果について一つの驚きを持っておるのですが、多数のテープその他が押収されたという新聞報道がございました。何を押収したかは捜査の秘密でしょうが、網走の刑務所へ参りまして刑務所長とのやりとりをしたテープが、その後、弾劾裁判所に鬼頭の手によって提出をされた。...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、この問題が明るみに出たのはいつで、そして現実に捜索が入ったのはいつか、もう一度改めて日時をおっしゃっていただきたい。 | ||
○橋本敦君 私どもも司法研修所でいろいろ検察実務を勉強したのですが、犯罪は困難な犯罪であればあるほど初動捜査が大事であるということを教えられてまいりました、検察教官から。まさにこの事件もそうだと思うのです。奇々怪々な政治的謀略事件であればあるほど、まさに速やかな初動捜査で的確な資...全文を見る | ||
○橋本敦君 やむを得なかったということで真相の解明ができないようなことになることを私は恐れて質問をしているわけですね。やむを得なかったというのは単にそう簡単におっしゃれることでしょうか。私は、もっと早くやれるという、その方法は氏名不詳のままでやれたのですから、氏名を特定してからで...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は見解の相違もありましょうが、さんざんロ特及び国会で論議をしていた重大問題であったことは間違いないですよね。まあ、そういう点で私は初動捜査がおくれたという批判を免れがたいと見ておりますが、まず問題のテープ、鬼頭がピックアップをつけ、そして録音をした問題のテープで...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、検察の手にそのオリジナルの肝心のテープが入っていないという非常に大きな問題、これも私は初動捜査をもっと早くやっておればという気もしないではない。あるいは、もう彼がこの謀略電話をかけたときから、そのことを予感して、そのことについては十分の警戒をしていたから初動捜...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま局長がおっしゃったように、通常の社会的常識からいって疑問は払拭し切れないというのは、これは率直な御意見として国民がみんな思っていることですね。ところが、残念ながら捜査の結果それが明確につかめなかった。 そこで私は、この捜査の問題として共犯関係をどう考えていくか...全文を見る | ||
○橋本敦君 単なる人脈というのは調べていないということですけれども、私が言うのは、これはある意味で思想的犯罪なんです。検察庁はこの冒陳をおやりになった。その冒陳全体を通じても、この鬼頭の犯行が当時のロッキード解明さなかの政治状況、社会状況ということをとらえられて、政治的目的を有す...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も決して人の思想を捜査せよと言ったつもりは局長と同じようにございませんので、そんなことやれば大変でございますから。動機——政治目的署するこの犯行の動機に関連して、それが必要な事案ではないかと、それを捜査しなければ検察庁みずからが慎重な捜査という言葉の中で背景究明を実...全文を見る | ||
○橋本敦君 ということは、私はまさにこの重大な政治的犯罪動機についての十分な背景捜査をやるための事前調査という意味においても、その点検察庁がやっていらっしゃらないということには、本件捜査について私は重大な不満を持つし、本当にこの真相と背景を究明するという姿勢に検察庁がお立ちになっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁判所法の解釈を伺うのじゃなくて、国家公務員法の政治的行為制限禁止違反の罰条の適用、これは検察庁ですからね。で、裁判所法は罰則がありませんから、これはもう裁判所法の解釈じゃないのですよ。いま私が言ったようなことで、裁判官なるがゆえに裁判官の職務を離れて行ったこのような...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣ちょっと私、最後に大臣にお伺いしたいと思っておりましたが、途中が抜けましたので、経過抜きにお伺いいたしますがね、自民党の方でロッキード事件に関連をして、再発防止という中で、贈収賄罪の刑の加重と同時に公民権停止をすべきだという議論もあったように伺っておりますね。まあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 一言だけ、理論的にはおっしゃることはわかりますが、刑事局長はいまの公判の見通しで参議院選挙までに公判終結、判決が出る見通しも、いまの順調なやり方でいくならば出るだろうという見通しは、公判手続から客観的に見ておっしゃっているわけですね。私は、鬼頭が選挙に出るということを...全文を見る | ||
○橋本敦君 向こうが頭に入れているんです。 | ||
○橋本敦君 じゃ端的に聞きますが、大臣、私はこの鬼頭氏が選挙に出るということは新しいファシズムなり、右翼の台頭を促進するという危険を実は私は感じている、こんな謀略電話をかける人ですから、鬼頭が参議院選挙に出ることは私は好ましくないと思いますが、大臣どう思われますか、これで終わりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 よくわかりました。終わります。 | ||
05月23日 | 第80回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず最初に大臣にお伺いをしたいんですが、 〔理事小林国司君退席、理事中西一郎君着席〕 先ほども片山委員の御質疑の中にも出てきたんですが、選挙をきれいにする運動の推進ということで、約六億を投じて運動を進めていかれるというお話もございました。私はその運動自体、それ...全文を見る |
○橋本敦君 突っ込んで言いますと、まさに選挙というものは、今日の議会制民主主義を、本当に憲法下で民主的に進めていく根幹になる問題が選挙ですね。そういう場合に、選挙をきれいにするという事柄の本質は何かと言えば、私は主権者たる国民の自由な意思が、自由に完全に公正に表明されるというその...全文を見る | ||
○橋本敦君 仰せの点もと仰せられたんですが、それ以外本質的な問題がありますか。たとえば買収しちゃいけないというのは、選挙民の自由な意思を表明させるという根幹にかかわることでしょう。だから要するに選挙が民主政治の根幹であるということは、主権者一人一人の自由な意思の表明、公正な選挙に...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうですね。そこで今度の予算委員会でも問題になったんですが、かねてから私どもは官庁ぐるみ選挙、企業ぐるみ選挙ということは重大な問題があるということを指摘したわけですね。たとえば予算委員会でわが党の近藤議員が、国鉄の関係で伊江さんの後援会問題を追及をして、鉄道電話まで後...全文を見る | ||
○橋本敦君 いろいろたくさんの事例もあるんですが、きょうは時間が限られておりますので、政治献金御三家と言われている——かつては鉄鋼、電力、銀行などが言われ、いまでは鉄鋼、自動車、銀行などが政治献金御三家とマスコミなどで言われているわけですが、その問題の一つで、私は銀行関係について...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が問題にしたからあわてて戻入手続をやるなんていうことを言っている疑いも私はあると思うのですね。いま大臣なり課長の話を伺ってますと、選挙法に違反しない限りにおいては銀行も私企業だから云々と、こういう立場でおっしゃる。じゃ、これはきれいな選挙と言えるだろうかという問題で...全文を見る | ||
○橋本敦君 選挙部長に伺いますが、公選法の二百二十一条一項二号を見てください。当選を得しめる目的をもって選挙人または選挙運動者に対しその者と関係のある会社、組合、市町村等云々とこうあって、直接利害関係を利用して誘導をしたとき、これは三年以下の懲役に処せられると、はっきり規定されて...全文を見る | ||
○橋本敦君 可能性はないか。これに抵触する可能性が出てくる、やり方によっては。 | ||
○橋本敦君 具体的に判断をするということでは慎重にやっていい。私はこういう公選法の精神に違反をする疑いがないとは言い切れないじゃないですか、こう聞いてるんですよ。その程度の判断できませんか。もう一遍答弁してください。これが言えなければきれいな選挙推進はできませんよ。 | ||
○橋本敦君 きれいな推進本部というのは一体何をやるんですかね。こういう社会的批判をこうむる可能性があり、まさにそこで働いている人、取引先、そこで働いているたくさんの人、企業が選挙活動をやるということは、これは自然人がやることと違いますから、そこでの一人一人の思想、信条の自由を侵す...全文を見る | ||
○橋本敦君 違反だと言ってない。きれいな選挙だと、大臣、言えますか。 | ||
○橋本敦君 大臣は企業にも政治活動の自由があるとおっしゃったが、企業で働いておる労働者一人一人は思想、信条の自由を持ち、みずからの候補者をみずからの自由な意思で選ぶ自由を持っている、これは間違いありませんね。その自由を侵す可能性のあるようなことは選挙活動としてやるべきじゃない。当...全文を見る | ||
○橋本敦君 まるで次元が違うんですね。社長がそう言えば、そこで給料をもらって働かざるを得ない労働者は、腹の中で私は別の候補者を選びたいと思っても、公然と言えるような労使は対等関係にないですよ。だからこそ労働基準法というのが別に労働者の立場で思想、信条の自由を保障しているんです。こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 もっともっとあるけれども、時間がないから二つだけ。 | ||
○橋本敦君 納得できませんが終わります。 | ||
05月24日 | 第80回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 法務省に人権擁護ということで、日ごろから人権問題について御尽力を願っておるわけですが、きょう、局長にお越しいただきまして、私は労働者の職場における人権問題ということで、一体人権侵害について法務省としてどのような人権侵害防止の機能が果たし得るだろうかということなども含め...全文を見る |
○橋本敦君 いまおっしゃった機能なり調査権限の問題は後で若干また御意見を伺いますが、最近の統計で見ますと、人権侵犯事件の申し立ては、大体ここ三年ぐらいとってみますと、統計的にはどうなっておりますか。 | ||
○橋本敦君 減ってはいないということで、一万三千件ということになりますと、いま局長がおっしゃった二百名内外の人員では、それぞれによく調査をし、よく説得をし、啓蒙するということは、これは並み大抵のことじゃない。一件当たりの平均処理日数はどのくらいになっておりますか。平均で結構です。 | ||
○橋本敦君 人権侵犯事件というのは、現に人権侵害が行われているという申し立てですから、だから速やかで、かつ迅速で的確な処理が要るという課題があるわけですね。だから、年間一万件を超える事件の申し立てがあって、大体どれくらいの日数で処理されているかということは、これは平均で、事件の性...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおっしゃった特別事件というのは、これは言ってみれば重大な人権侵犯の可能性があるということで慎重な調査を遂げるということでおやりになるわけですね。それはやっぱり平均して半年だというのは長過ぎる。現に、人権侵害事件というのは日々刻々起こっているという継続性の問題ですか...全文を見る | ||
○橋本敦君 昨年の分を説明してください。 | ||
○橋本敦君 いまの説示というのは、だれがだれに対して具体的に文書かもしくは口頭かどういう説示が行われたのか、ちょっと明確にしていただけますか。 | ||
○橋本敦君 文書ですか、口頭ですか。 | ||
○橋本敦君 そういう場合に文書で説示をするということも行われた例がありますか。文書で説示という例はありませんか。 | ||
○橋本敦君 この場合に、文書を会社あてに交付をして説示するというようになさらなかった理由は、どういうところにありますか。 | ||
○橋本敦君 その判断が、私は実は本当に人権侵犯を職場からなくすという観点にもっと立っておれば、文書で説示をし、厳重にやるということをやるべきであったということになると思うのですよ。 その証拠に、その後このワシントン靴店において人権侵犯事件が絶えたかというと、その説示が終わった...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま局長がおっしゃったように、暴力の行使というのは、その相手方に対する文字どおり人権侵害そのものだという考え方は局長がおっしゃったとおり、これは当然ですよね。ただ告訴というのは、それが刑事犯罪になるかならないか、あなたも法律の専門家でいらっしゃるから多、くは申しません...全文を見る | ||
○橋本敦君 ぜひ、昨年の過ちを犯さないように、人権擁護問題という観点を厳重に踏まえて、いまおっしゃったように処理していただきたい。 このワシントン靴店における人権侵犯事件は、そういう継続的、常態的な暴力行使だけじゃありません。暴力を伴わない場合でも、東京でも大阪のお店でも、積...全文を見る | ||
○橋本敦君 労使関係上正常でないということはおっしゃるとおりですが、それ以上に私は公然たる侮辱行為であり、名誉棄損行為であり、人権侵害行為だと思いますよ。たとえば申し立て書にも書いてありますが、おまえは赤虫かゴキブリか、こういうように聞かれる。これはいかがですか。侮辱じゃありませ...全文を見る | ||
○橋本敦君 なぜこういうことがこの職場で行われるかという実態を究明してまいりますと、一つは会社のいやがる労働組合をしっかり活動しようという活動家であるということ、あるいはこの岩崎君や芝尾君が共産党の支持者もしくは共産主義者であると会社が認定しているという問題にもぶつかってくるので...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、そういう点の本質も踏まえれば、人権侵害となる可能性のある思想差別だとおっしゃったとおりですから、この点の調査も遂げていただかねばなりません。 きょうは労働省にもわざわざ御多忙の中来ていただいておりますが、こういう思想差別、人権侵害と目されるような職場での憲...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまのお話でわかりましたが、このワシントン靴店における労使関係の実態がいかにいまの憲法なり労働組合法なり労働基準法の実態からかけ離れているか。東京、大阪にも店がありますし、いろいろな事情については、いまあなたがおっしゃった労政事務所を通じても指導を強めるというようにし...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。だから、したがってその原則の立場に立って本件申し立てについても、被申し立て人である関係者は文書で法務局に呼び出して調査をするということは速やかにやっていただくと、これは間違いないですね、手続として。 | ||
○橋本敦君 現場で立入調査という必要もしばしば私は生ずる場合が多いと思いますね。そういう場合に、この現場に行きまして、そして現場で事情を聞きながら、そして現場で加害者も被害者も調査するというような調査方法、立入調査、これはおやりになった経験がありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 本件の場合でも、私はそういう現場に臨んでの調査ということも併用する必要があると思う。たくさん訴えられていますから、その場所、状況等も調査なさる必要がある。これは現場へ行ってそういう調査もあわせて行うという御決意はおありでしょうか。 | ||
○橋本敦君 さきの申し立てが全く効果がなかったということで、引き続きワシントン靴店における人権侵害を取り上げて私は法務局の人権擁護の仕事を一層進めていただくという観点でお願いをし、質問をしているわけですが、いま言ったような調査をおやりになる上で必要なのは、私は人員の問題と、それか...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの政務次官のお話はよくわかりました。 それじゃ時間が参りましたので、局長に重ねてお願いいたしますが、まさに労働者が安全に、平和に、安んじて仕事に従事できるように、さっき労働省も指導ということをおっしゃいましたが、この申し立てについては、ワシントン靴店の人権侵犯...全文を見る | ||
06月09日 | 第80回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、質問の最初に金大中事件問題についてお伺いをしておきたいと思いますが、まず警察庁に伺いますが、金大中事件の捜査についてはいろいろと努力をされてはきたものの、この真相究明にまだまだ遠いという状況で、依然としてなぞに包まれた部分が多いわけです。この追及はわが国の主権に...全文を見る |
○橋本敦君 いまのお話ですと、筆跡鑑定ということで莫大な数の対象者を調査をされたということで、それ自体大変なことですが、具体的に一人もしくは二人、三人という、そういう人物像にしぼられるまでの材料は全くありませんでしたか。 | ||
○橋本敦君 そういうものを活用されてもなおかつ特定の人物ということにしぼり得る状況にまだ至っていないという結論ですか。 | ||
○橋本敦君 この問題では、先ごろからピョン・シミンという人物がこの畑中金次郎ということではないかという問題も含めて金大中事件とのかかわりが問題になってまいりました。このピョン・シミンという人物について金大中事件の捜査上、関心を持って検討されたということはありますか。 | ||
○橋本敦君 入管の方に伺いますが、この辺時敏氏が四十八年八月に来日し出国をした記録は、出国記録上どうなっておりますか。 | ||
○橋本敦君 もう一つ局長にお伺いいたしますが、この八月五日から九日までの在日について、わが国の出入国管理令上、在日資格はどのようになっておりますか。 | ||
○橋本敦君 出入国管理令四条一項二号によりますと、いま局長が御答弁になりましたように「日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務を帯びる者」と、こういうように明記されておりますから、このピョン・シミン氏が八月五日来日をして、金大中事件の起こった八月八日の翌日離日をする、その間...全文を見る | ||
○橋本敦君 何の資料ですか。そして彼が来日した肩書きは何でありましたか。 | ||
○橋本敦君 したのではないかという一つの推測ですが、この現代韓国人名録によっても、いまあなたがおっしゃった程度のことは明らかですね。そして、この人口問題研究所というのは純粋の民間機関であるということは警察庁御存じですか。 | ||
○橋本敦君 民間機関である人口問題研究所長ということで、そして一定の資料収集ということで来日をするのに、わざわざ韓国政府が発行した公用旅券を持って来日をし、そしてまた、それを受けてわが国も在留資格を四条一項の二号で承認をしているという、ここに重大な問題がありますよね。そういう学者...全文を見る | ||
○橋本敦君 今後の基礎調査で検討するという、調査の対象にのせるということは、それ自体いいわけですが、この辺時敏氏がKCIAと何らかの関係があったかなかったかについて、これも重大な問題としてこれを調べねばならぬと私は思うんです。この公用旅券が出されたということもその一つのかかわりと...全文を見る | ||
○橋本敦君 わからないというのは、調べてもわからないのか、調べようがないのか、どっちかだと思いますが、要するに、重大な事実が報道されておる。現に、この辺時敏氏が来日をして、そして彼の親戚のところへ行ったという事実までは警察庁つかんでおられますね。これはどうですか。 | ||
○橋本敦君 私は、私どもの調査の中で、まさにこの辺時敏氏の親戚という方が辺時敏氏に会ったその直接の人に私も調査をして聞いておるんですが、この辺時敏氏が来日をしたのは公用旅券で来たと、費用はKCIA情報部の委託による公用の費用で来たということをはっきり言っている事実を私は聞いておる...全文を見る | ||
○橋本敦君 せっかく行ったけど調査は全然できてないということはわかりました。まさにKCIAということとの関係があるから、民間の人口問題研究所の所長であるにかかわらず公用旅券が出、しかも公的な費用が出、それでその金大中事件とどのようなかかわりがあったかはこれから調べて見にゃわからぬ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この公用旅券で来たという問題についてKCIA筋の疑いがあるということを提起したんです。まさにこの問題については、何ゆえにこの時期に彼が公用旅券で何の目的で来たかということは、もっと徹底して追跡をする中で、金大中事件の真相の一端に迫るか迫らないか、これはぜひやって...全文を見る | ||
○橋本敦君 捜査上の必要として。 | ||
○橋本敦君 捜査の現場の担当者として、それは当然ですね。そこで、このアメリカ側にある資料が捜査に役立つかどうかという問題も含めて、この検討が私は必要になってきておるという状況の中で法務大臣に伺いたいんですが、ロッキードについては日米司法取り決めが行われました。これはそれ自体一定の...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、せっかくの御答弁ですが、まさに金東雲氏の指紋まで出されたということで、金東雲氏に対しては逮捕状の請求はそれ自体できる段階までいっているわけですよね。そして横浜領事館の劉永福領事の車が犯行に使われたという方向まで捜査上具体的に出てきておる。人間も数人が金大中氏...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 この捜査の今後の進みぐあいについて、警察庁が積極的にそういう姿勢をとるならば検討の余地ありという御答弁のように私は伺っておりますので、警察庁についても今後御研究願いたいということをお願いしておきます。 警察庁、これで終わります。 次に、私は...全文を見る | ||
○橋本敦君 冒陳を読むと、コーチャンは、コーチャンも檜山もハワイ会談でトライスターの話が出るというように考えていたのでと、明確に記載しています。見てください。必ずしもじゃなくて、冒陳自身ではっきり書いている。本人たちはそう考えていたのでと書いてある。 | ||
○橋本敦君 だから、したがって、この二人が田中工作を八月にやったということは、この二人がハワイ会談でエアバスの話がニクソンからか田中からか出るということを考えてのことであったことははっきりしている。で、しかも、コーチャンはもうすでに明らかなように、八月二十日からずっと長期最後の滞...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、その私が申し上げたような推測をするのは、これは客観的にだれしもができる推測だという意味で申し上げたし、そういう御答弁があったわけですが、こうなりますと、事実、まさにハワイにおける田中・ニクソン会談で、公式の場か非公式の場か晩さんの場か知りませんが、このトライス...全文を見る | ||
○橋本敦君 この問題については、ますますいま私が言った問題が浮かび上がってきているわけですが、いま局長が答弁されたように、この冒陳の論理の必然的帰結として、コーチャンがニクソンに頼んだ事実も推測されるし、実際に話が出た事実も、現に話が出たということを田中は小佐野に言ったと、若狭に...全文を見る | ||
○橋本敦君 慎重な御答弁ということでは、そうでありましょう。だがしかし、常識的に言えば、私が指摘したようになるわけです。 アメリカ局長お越しですから伺いますが、このハワイ・ニクソン会談について、外務省の公式答弁によりますと、ホノルルの首脳会談で航空機購入問題が話し合われた事実...全文を見る | ||
○橋本敦君 文字どおり公式的な答弁ではそういうことですが、そういう答弁で済まない状況が冒頭陳述等についてあらわれた、検察官のこの捜査の過程で出てきておるではないかという指摘をいまの段階で私はしているんですよ。ニクソン・田中会談でトライスターの話が出たという話の真実性がますます濃厚...全文を見る | ||
○橋本敦君 アメリカ側も日本語がよくわかる人がかなりいる可能性は十分ありますが、そういうアメリカ側で日本語がわかる人がニクソン・田中会談についてアメリカ側の通訳として出ておったはずでありますが、それは何人ぐらいあるんですか。 | ||
○橋本敦君 公的に牛場さんに聞くだけでなく、そういう通訳の方にも全部聞いた上で鳩山さんがあのような答弁されたのならともかく、いまでは牛場さんの話だけで納得できない状況になっていますよ。この問題について、通訳をなさった方をも含めて徹底的にこの問題について外務省としての調査を改めてや...全文を見る | ||
○橋本敦君 あれこれ言って、調査をやっぱり本当にやらないという政府の姿勢がはっきりしていますよ。 時間がありませんから次に移りますが、冒陳でもう一つ重大なのは、児玉がP3Cの売り込みに関してロ社に情報を提供したという事実があったということですね。そしてこれで重大なのは、この児...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、冒陳をお読みになりましたか。そんなことは書いてないですよ。「分離輸入に動く動向に対して」と、こうあるだけですよ。そういう動向があるのでそれに対処するためとあるだけですよ。防衛庁が完全に傾いたのでと冒陳には書いてないですよ。そういう動向がある事実として分離輸入の照...全文を見る | ||
○橋本敦君 調査を徹底的に機構的に完備をした制度でみずからやり抜いて、そして一切関係がないとおっしゃる答弁をなさるならば納得できますが、いままでのそのような関係で一切ないというだけで御答弁なさっても、私どもは国民の立場で納得できない事情があるのですね。この点は意見の相違にかかわり...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま明らかにしてもらえないわけですか、捜査を遂げられた範囲で。 | ||
○橋本敦君 どちらをつついてもロッキード究明が至難であるということがいやほどわかるわけですね。 時間がありませんので次の話題に変えて、私は日韓航空協定問題について急いでお尋ねいたします。防衛庁長官、ありがとうございました。法務大臣も結構でございますので、お引き取り願って結構で...全文を見る | ||
○橋本敦君 この航空協定が締結されて以来今日まで、以遠権の問題については、四十二年五月、四十五年六月、同年七月、そして四十七年四月と航空協定附表の修正が行われてきておりますが、どういう経過でどういうように変わってきたか、時間がありませんので簡単にお話しいただきたい。 | ||
○橋本敦君 日本側が取得したという六地点の以遠地点は、現在全然実行便は一便も飛んでいない、これは間違いないですね。 | ||
○橋本敦君 この航空協定が最初に結ばれたときに、すでにこの問題が問題になって、たとえば四十二年七月十九日、参議院外務委員会でも実にこの問題が議論をされた。そのときに政府側はどう答弁しているかと言いますと、日本は以遠地点については実際は何にも具体的な路線はない。ところが、KALの側...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに現在不均衡が発生をしておる。しかし、航空協定それ自身では、第七条で機会均等の原則をうたい、第八条で相手国航空企業の利益の考慮ということも原則としてうたわれている。まさにこの条約に、基本原則に反する状態にまでいまなってきた。いまなってきたきっかけは、まさにこの以遠...全文を見る | ||
○橋本敦君 韓国と外交関係がない国に対して行く場合、そうして外交関係がある国に対しては日本の権利でどこへでも設定されるという意味でおっしゃったんですか、いまのは。意味がちょっとわからない。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、はっきりしてきました。日本航空が韓国へ飛ぶ、そこから韓国のお客さんを乗せて今度飛ぶ場合に、韓国と外交関係のない、つまり社会主義諸国、全部ありません。こういうところへ飛ぶには韓国の了解が要る。事前協議が要る。韓国は御存じのように、すごい反共政策をとっている...全文を見る | ||
○橋本敦君 四十七年ですよ。まさに以遠権獲得後の二年後だ。そこで、小佐野がこのKALの株を取得したということについては、私はこれは異例なこのような状況で小佐野がKALの株を取得したことについては、KALが四十五年以後ホノルル、ハワイへ向けて以遠権を拡張し取得していったということに...全文を見る | ||
10月08日 | 第82回国会 参議院 議院運営委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 本件について一言だけ意見を述べさしていただきます。 言うまでもありませんが、国立国会図書館の地位はきわめて高いものであり、したがって、同館長の任命についても、それにふさわしい人を得るように、私どもの党は、かねてから、この任命については慎重に、図書館関係者、学識経験...全文を見る |
10月20日 | 第82回国会 参議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、まず金大中事件から質問をしたいと思うのであります。その理由は、何といっても、今国会は金大中事件など日韓問題のさらに進んだ解明と、あわせて国民生活を守る課題が重大な課題であるからであります。 言うまでもありませんが、総理並びに閣僚も御存じのように、金大中事件は...全文を見る |
○橋本敦君 それでは、犯行グループは何名と考えられているのか。そしてさらに、その犯行グループが金大中氏をどの方面に連れていったか。いわゆるアンの家に連れていったということがしきりに言われているが、これはつかんでないのか。さらに、金大中氏を日本から韓国まで運んだ船は、一体どこに停泊...全文を見る | ||
○橋本敦君 竜金号は、大阪港をいつ、何時に大阪港のどこから出港していますか。 | ||
○橋本敦君 出港地点は。 | ||
○橋本敦君 いま警備局長は、韓国政府から送られてきた金大中氏の供述書、その問題が非常に重大な捜査の手がかりになっているというお話がありましたが、金大中氏はその供述書の中で、この事件の経過についてどのように述べているのか、この際明らかにしていただきたい。 | ||
○橋本敦君 わかりました。 いまのお話の中で、もう一点正確にしていただきたい点がある。船に乗ってからしばらくして飛行機もしくはヘリコプターの何らかの連絡によって殺害計画が中止された模様であるという状況があるはずですが、その点について金大中氏はどう供述しているのですか。 | ||
○橋本敦君 その点は一つの非常に重大な問題であります。つまりその点を具体的に把握するならば、この事件が単なる不法監禁、拉致事件ではなくて、殺人未遂という重大な刑事事件であるということが一層明確になるからであります。私はこの点を非常に重視をするんでありますが、私がアメリカで調査をし...全文を見る | ||
○橋本敦君 警備局長はいま、金大中氏が飛行機が飛んできたらしいという部分が不明確な点があるというように指摘されましたが、私はフレーザー委員会のベーカー氏から、ベーカー氏が韓国で金大中氏から直接話を聞いた話として、船倉から表に出され、おもりをつけられ、そしてそのときにヘリコプターが...全文を見る | ||
○橋本敦君 この問題はきわめて重大であります。たとえば、フレーザー委員会の顧問のある人は私に、この飛行機が飛んだという問題は、韓国政府からの緊急要請を受けて飛んだというようにその人は言っている。何としてもこの問題を明らかにしなければなりませんが、いまお話しのように、金大中氏自身、...全文を見る | ||
○橋本敦君 おればとおっしゃったが、日本に来るように警察が要求すればいいんじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 次に問題を移してまいりますが、いまおっしゃった六人の犯行グループ、この犯行グループについて、御存じのように金炯旭氏はアメリカにおいて、その氏名を含めて金在権以下六名の犯行グループを、証人として宣誓の上証言したわけであります。 私は、八月の訪米調査でフレーザー委員会...全文を見る | ||
○橋本敦君 問題の性質について答弁が正確でないんです。新しい事実でないということが大事なんじゃなくて、フレーザー委員会がこれを、この六人の犯行に間違いないと断言をして公表し、提供しているということの意味を警察はどう考えているかと、こういう意味であります。 | ||
○橋本敦君 参考にならないということは、非常に重大な私は発言だと思うんです。フレーザー委員会のベーカー調査官初め多くの人たちは、われわれはこの六人がKCIAであり、犯行グループであることはストロングビリーフ——強い確信を持っていると、こう言っておるんです。だから参考にならないとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 この六人に対して、捜査当局は名前が出たときから関心を払っていなければ私はおかしいと思うが、そういう捜査の姿勢自体私は重大問題だと思う。 外務省に伺いますが、この六人のうち金在権、洪性採、尹英老、金東雲、劉永福、これらは外交官リストに当時登載されていた人物であること...全文を見る | ||
○橋本敦君 柳春国もそのうちの一人であると思うんですが、外務省に伺いますが、外交官リストに登載をし身分証明書を発行する際、本人から四通の写真を提出させると私は調査で伺っておりますが、間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 その写真は、外務省に保管されていることは明らかであります。だから、したがってこの重大な問題になっている金在権以下犯行グループ、そして、これに対する調査を遂げるという意味では、警察はこの写真を持って現場で目撃者にこの写真を示して、そして犯行グループを割り出すという一助に...全文を見る | ||
○橋本敦君 金大中氏は六人の犯行グループということを言っていますから、これもこの写真を金大中氏に示せば、いわゆる面割りというのは容易に進むことが、これは常識上想定されるわけであります。これもしかし、いまの政治決着でできないという問題であります。だがしかし、われわれは、われわれ国会...全文を見る | ||
○橋本敦君 写真と身分証明書。 | ||
○橋本敦君 この六人のグループについて、私どもアメリカでも多くの情報を得てきました。たとえばKCIAという問題について言うならば、金東雲は一九六三年、元KCIA次長であった石正善が発行する日曜新聞の記者として来日をして、そして日本ではいわゆるブラックチームのメンバーとして情報活動...全文を見る | ||
○橋本敦君 厳重な調査をしなければならぬと思うんです。 これに関連して、外務大臣に伺いますが、駐日韓国大使館には、これまでKCIA要員が大使館員として来ていた事実があるのかないのか、御存じでしょうか。 | ||
○橋本敦君 そういう事実は、これまで全くないと外務大臣は断言できますか。 | ||
○橋本敦君 外務大臣に伺いますが、韓国中央情報部には、中央情報部駐日公使顧問という正式の職名があるのを知っていますか。 | ||
○橋本敦君 何のために答弁いただいたかわからぬような始末ですが、ここで委員長のお許しを得て、私が調査しました「韓国歴代公使中のKCIA関係者」の表を見て、後で返していただいて質問したいと思うんですが、よろしゅうございますか。——外務大臣、このリストの金在鉉氏、これは昭和三十八年か...全文を見る | ||
○橋本敦君 調査をするということですから、調査を求めますが、いまの局長の答弁でも、KCIA関係者が大使館に参事官あるいは公使ということで来ていたという事実は、これは全面的に否定できないことが明らかであります。この韓国大使館が在日KCIA活動のセンターあるいは責任部になっている、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま正式に回答があったその文書は、資料として当委員会に提出を求めたいと思いますが、提出していただけますか。 | ||
○橋本敦君 こういう重要な問題について、私は文書で回答を得たということならば、その問題について検討のしようがありますが、口頭だということならばきわめて不正確であります。いま局長は、この文書の経緯は説明されましたが、それはまさにこの国防総省情報局という重要な情報の収集検討機関、まさ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そして、その文書が来れば検討ということで資料として提出することを求めますが、それは文書が来たという時点でまた検討させていただきたいと思うのです。 いずれにしても総理、いま申し上げましたように、このような重要な文書がある中で、これがアメリカの政府機関の公的な判断だと...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、この問題に対して総理が検討を深める上できわめて遺憾であります。この官房長官談話は正式の官房長官談話であります。 園田官房長官、あなたはこの事実を御存じのはずと思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 重要なこういった事実について私がなぜ指摘をするか。当時、この事件が起こった直後に、政府の重要閣僚であり、政府を代表する立場でもある官房長官が、新聞談話で韓国国家機関の介入と確信せざるを得ないと、こうおっしゃっておる。それは言ってみれば、日本政府の当時の認識であったはず...全文を見る | ||
○橋本敦君 新聞に書いてある。 | ||
○橋本敦君 長々と局長の弁解を聞きましたが、そういう弁解を聞くのが私の質問の趣旨ではなかったんです。 まず第一に、二階堂官房長官の談話は総理も官房長官も局長さえ知らないというんですが、新聞に出ていますよ。私新聞の切り抜きをここに持ってきておる。各紙全部出ています。それがないと...全文を見る | ||
○橋本敦君 違うと断定できますかと聞いている。答弁になっていない。 | ||
○橋本敦君 総理に伺いますが、私の質問は、KCIAの犯行でないと、いま私が示したすべての資料から断言できますかという質問ですよ。総理いかがですか。 | ||
○橋本敦君 KCIAの犯行でないと断言できない、だからこれはやっぱり調べて、これが日本の主権を守る道じゃありませんか。徹底的に解明をする。だから総理は黒白をつけると、こうおっしゃっているんじゃありませんか。その捜査を詰めていくのに、たとえば金東雲いかがですか、指紋まで発見される、...全文を見る | ||
○橋本敦君 長々と説明を伺いましたが、私は基本的なことを聞きます。 金東雲の捜査に関しては、日本で指紋まで発見されて犯行容疑者の一人であると警察当局は断定し、これはもう逮捕状を取って進む段階までいっておる。ところが韓国の方は起訴するに足る容疑がなかった。警察はこれで満足できま...全文を見る | ||
○橋本敦君 重大な私は事実に反する答弁だと指摘せざるを得ないんです。 ここに、国会図書館から韓国国会の四十八年十一月六日の議事録を私は持っております。この中に重大なことを当時金韓国総理は国会の論議の中で言って、金大中事件の政治決着で報告しています。こう言ってます。これは、うち...全文を見る | ||
○橋本敦君 六日。 | ||
○橋本敦君 必ず報告していただきたい。重大な食い違いであります。国民に隠されてこういうことが進行したということは、文字どおり田中元総理がやったあの政治決着は日本の捜査権放棄の密約ではないか。重大な問題があると私は思うんですよ。この問題を放置してこの事件の解明はあり得ません。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 その捜査当局の努力を、本当にあなたがおっしゃるように解明し、黒白をつけるというために壁になっておる政治決着、これを検討せよと私は総理に言っているんですよ。いまあの朴東宣の事件でいかがでしょう。アメリカ司法省は刑事局長のシビレッチ氏をソウルに派遣をして、乗り込んで行って...全文を見る | ||
○橋本敦君 答弁、総理は後退したんでしょうか。捜査上新たな事実が出てくれば政治決着そのものの見直しもあり得ると、あなたはわが党上田耕一郎議員や私の質問に対してお答えになったでしょう、予算委員会で。見直しもあり得ると。いまの答弁では全然また後退じゃありませんか、違いますか。 | ||
○橋本敦君 私は、総理のそういう姿勢が解明を阻んでいるそのことにまさになっているということを指摘せざるを得ません。あなたのおっしゃる新たな事件の進展、そのことのために、総理も金在権氏から事情を聞くことは参考になると言われた。その金在権氏、そしていまフレーザー委員会でも重要な証言を...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、次に話題を変えて政府の姿勢を尋ねたいのでありますが、その前に法制局長官にお伺いをしたいのです。君が代を国歌と定める、こういったことは、いつだれが、どのような権限で法制上決めたことがあるのかないのか、この点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 君が代を国歌とするということを、いつどこで、だれが、どういう権限に基づいて決めたことがあるのかないのか。 | ||
○橋本敦君 ですから、法律上君が代が国歌であるということは一切ない。 そういたしますと、次に法制局長官に伺いますが、文部大臣は、君が代を国歌と定める文部省設置法その他に基づく法律上の権限はありますか。 | ||
○橋本敦君 私の質問を先取りして法制局長官はおっしゃったわけです。 文部大臣に私は伺いたいんですが、指導要領に、文部省が本年度急に君が代という歌の上に、国歌とはっきりと明記をするに至った経過、どういうことなんです。 | ||
○橋本敦君 あなたが定着をしておると判断をして、そのように指導要領にお書きになった、そのこと自体、国民を拘束する法的拘束力はありますか。あるいは教育そのものを規制する拘束力は法的にありますか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。私の質問に答えていない。その事情はわかりました。そう書いたことが法的拘束力を国民に対して持つかと私は質問したでしょう。 | ||
○橋本敦君 いま私の質問を指導要領そのものの基準ということの法的意味にあなたは誤解をしてお答えになったんです。だからまともに質問に答えているわけじゃないんです。 もう一つ私が指摘したいのは、この問題は国会でもたびたび論議をされました。そしてあなたも御存じのように、これは総理府...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、文部大臣とこの問題でいまの解釈論争をしようと思うつもりで聞いたのではない。実はいま私が指摘したような考え方を持っている閣僚がいらっしゃるということですよ。ここに国会図書館から借り出した「国防」という雑誌がありますが、この「国防」という雑誌、これは八月号ですが、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、いまの長官のお話にもかかわらず、明白に有事のことを考えて云々とおっしゃている問題は重大だということを指摘せざるを得ません。もし、文部省が指導要領に国歌を君が代と、こういって書かれたことの裏に、長官のこの考え方とこの言動が大きな動機になっているなら、私は昔で言うな...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの総理の答弁でも、とうてい私は納得のできない現実の事実があるのです。ファントム、いかがですか。ファントムの捜査、いかがですか。日本の知らない間にアメリカにニンジンを持っていかれる。日本の子供たちが死んだ、その事故の調査でも、あなたは独立の日本だ、対等のアメリカとの...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま御説明がありましたが、結局、プール制という形でお考えになっているということは、不均衡是正という言い方をはさろうが、ともかくこれは大体そういうことは間違いないようですね。 そこで、伺いますが、いまの御説明の中にあった家賃増収分は補修とそれから家賃高騰の抑制に使う...全文を見る | ||
○橋本敦君 どういう振り分けですか。 | ||
○橋本敦君 まだ全く具体的でないようですが、しかし、重点としては、抑制と補修ということを言えば、補修の方に多く回したいという御意見はわかりました。そうなりますと、抑制にほとんど回らないとなると、高い方の家賃を下げるということには回らないということもはっきりしてきたわけですが、いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの御答弁でも全国で三万数千のいわゆる空き家がある。これは私はやっぱりいま家賃がきわめて高過ぎるということから入居者が入らないという事情が非常に大きいと思うのですね。そうしますと、不均衡是正と言うけれども、下げるわけじゃありませんから、依然としてこの空き家分というこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうです。 | ||
○橋本敦君 そこで、総裁に私がお聞きしたいことが二点ございますが、まず第一点は、たとえば古い昭和三十一年の入居の分について平均家賃は四千六百円ですが、その当時の総理府統計局その他の資料による収入基準からいきますと、その当時としてはどれくらいの負担率になっておったですか。 | ||
○橋本敦君 私の計算でもそうなんですが、ですから、一七%、つまりいまより高い負担を古く入った人はその当時これをがまんをして入った。つまり、当時としてはほんとに収入から見てぎりぎりの高いと思う家賃を一生懸命払ってきたと、こういうことなんですよ。そして今日までいわゆる償還計画に基づい...全文を見る | ||
○橋本敦君 六倍弱。 | ||
○橋本敦君 だから、したがって、十数倍の格差が生じているということじゃなくて、一平米当たりの賃料ということで見ると、私のこの資料では五・七六倍という格差にしかすぎないわけですね。私も団地調査も行いましたけれども、古いところへ行ってみますと、その当時高い賃料をしんぼうして払ってこら...全文を見る | ||
○橋本敦君 まあ慎重に検討するということはいいんですが、いまおっしゃった一般住宅ということとの関係で社会的問題があるというようなお話ですが、これはやっぱり公団住宅が低所得勤労市民の皆さんを初め本当に働いている勤労市民の皆さんに、よい、安い、住みよい住宅をどんどんこれからも供給して...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの御説明を聞いても、結局、総収入、総経費ということですから、あなたがプール制は誤解だとおっしゃるが、プール制になるというそういう可能性の歯どめはないですね、これはこれから検討するとおっしゃるのですけれども。 それで、もう一つの問題は、今日、こういう公団政策とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 千六百ヘクタールといいますと、ちょっと計算してみましても、あの有名な後楽園野球場の約一千倍を超える広大な土地なんですね。こういう広大な土地が抱えられたまま長期に遊ばされていて、そして投下資金というのは利息支払いその他で公団経営を圧迫している。この二つの膨大な空き家、ゴ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま総裁がおっしゃったように、これを切り離してやるとおっしゃるのですが、それじゃなかなか住民の皆さんの気持ちに沿わないというそういう問題があることをあなたもいま答弁でお認めになったところなんですね。そこが大事なんですよね、総裁ね。これは法律で一方的に家賃を国家の権限で...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって、いまの平均で八千二百円という、家賃の中にかなりのそういう問題が含まれていることはわかるのですが、ジュリストの七号を見ますと、公団の関係者の池田亮二さんが論文を書いていらっしゃいますが、これでは一戸当たり四百二十七万、家賃算入が二万六千円にもなってお...全文を見る | ||
○橋本敦君 建設大臣、いかがお考えですか。いまあらわれたような平均七、八千円、それから大きなところでは二万数千円、これが全部というのはなかなか予算上大変ですが、ここのところの負担を国の立場で思い切ってやりますと、家賃が一カ月に八千円ないし一万数千円、大きなところで二万円下がるとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 建設大臣も総裁もどういうわけか、国の補助額というのが五十一年度二万四千百円、こればっかりおっしゃるのですが、一番高いところばっかりおっしゃっているんです。資料によりますと、それ以前の家屋については、昭和三十一年度から三十五年度、これは補助額は資料でわずか千八百円です。...全文を見る | ||
○橋本敦君 金利が下がってそして国の負担金も減る。入居者国民の方は、何度も国会で問題になりますが、預金金利が下がって預金の目減りがふえて損害を受けざるを得ない。公団が預金金利で国の方の利子補給金の負担が減るというようなことを、何とか住居していらっしゃる住民や今後入られる方に還元で...全文を見る | ||
○橋本敦君 結局のところ、いろいろ複雑な重要な問題があるわけで、私は本当にこの際公団総裁にプール制というような方式を白紙撤回をして、公団自体の体制の再検討と国の補助額の増大、これを思い切ってやっぱり住民の皆さんの利益のためにやるべきだ。たとえば家賃算入の改修コストを一%下げますと...全文を見る | ||
○橋本敦君 ええ、時間がございませんので。 | ||
○橋本敦君 日銀総裁も結構です。 | ||
○橋本敦君 最後に、総理に小中企業問題について一言お伺いをして、その他経済問題を聞きたいのですが、時間がありませんので終わりますが、もうあと二カ月で年末を迎える。ところが、商工リサーチ統計その他によりましても、依然として中小企業倒産は続いている。円高の中で輸出関連産業の中小企業の...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。時間が来ました。(拍手) | ||
10月27日 | 第82回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 私もただいま伺いました大臣の所信に関連をして二、三質問をさしていただきたいと思います。 大臣は、ハイジャックの問題にお触れになりまして、断固たる決意でこのようなことを再発させないという決意を御表明になりました。それ自体私は全面的に賛成でありますし、赤軍派など過激暴...全文を見る |
○橋本敦君 寺田委員から長時間にわたって政治決着の問題についての質疑があったのですが、中江局長の熱心な御答弁にもかかわらず、私はこの政治決着をめぐる疑惑については一向晴れないし、ますます疑惑が深いと、こう私は考えております。 まず端的に伺いますけれども、局長は国会におけるあな...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この重大な日本の主権の問題にかかわる事件の性質と、それから政治決着という両首脳の合意ということの受け取り方の違いということがあらわれている重大な問題について、いまのような態度で具体的な外交上のクレームなり意思表示をしないというそのこと自体新たな問題だと思うのです...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは何遍も聞きました。簡単に結論を言ってください。韓国側が受け取るのも無理もないじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 経過はもう聞きました。向こうはこれで受け取るのは無理もないじゃないかという質問、事実を聞いているんです。 | ||
○橋本敦君 よくわかりませんから三井警備局長にお伺いしますが、捜査当局は当時指紋まで発見をして真剣に金東雲の捜査を追及するという姿勢をとっておられた。身柄の引き渡し要求を外務省を通じてやったけれども向こうは拒否した。そこで、この十一月の政治決着の了解事項第一点で、金東雲については...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点、私は外務省並びに政府の責任は重大だと思うんですよ。この政治決着の前の七三年九月十一日に国会の衆議院地方行政委員会で高橋警察庁長官はどう言っておられますか。大変な決意で言っておられますよ。政治決着の二カ月前です。こう言っておられますよ。この事件の捜査は困難をきわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。本質が非常にはっきりしてきました。まさに日韓関係を親善化という言葉で進めるという政治判断のために、いま私が指摘したように、警察当局の了解も相談もなしにそういう政治判断から警察の捜査を事実上不可能あるいは妨害ならしめるような政治決着をつけたということがあな...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって、いま私が指摘したように、この政治結着なり、高度の政治判断は、まさに真剣に捜査をやろうとしていた警察当局と何の相談もなしに、日本の主権という問題の政治的判断もなしになされたものだということで、重大な政治責任がある問題だということが明らかになったと思い...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことを認識されているということの上に立って、この事件が政治的背景のある事件だという見方をするのは私は当然だと思うのです。そういう見方をしていますかと、こういう質問です。 | ||
○橋本敦君 予断ではありません。警察当局が捜査上非常にむずかしい事件だと、そしてこれは組織的、政治的背景を持った事件だという判断をしておられるという答弁が現にあるわけです。 三井警備局長に重ねて伺いますが、これは予断の問題ではなく、捜査当局の事件の性格に対する判断として、複雑...全文を見る | ||
○橋本敦君 最近もそうでしょう。 | ||
○橋本敦君 局長、十一月五日の韓国国会の議事録が先ほど問題になっておりますが、この五日の議事録を見ても、政治的背景を有する事件だということを十分に推測される金総理の報告がありますね。つまり、三ページをごらんいただきますとわかりますが、この金大中事件が起こった原因、背景についておお...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、この事件の背景は、言ってみれば朴政権が金大中氏の政治活動をきわめてきらっていたという、抑圧したいと考えていたという、そこから出てきたということがいまでも明らかになったわけでございます。私はアメリカで二回にわたるこの問題の調査で、名前はここでは申し上げませんが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 その当然のことの一環として、金大中氏と、それからいま私が指摘した朴政権、KCIAの金大中氏の政治活動に対するいろいろな妨害や抑圧、そのことが情報として外務省に入っていなかったなんというそんなのんきなことではなかったと私は思いますから聞いている。情報は入っていたんでしょ...全文を見る | ||
○橋本敦君 なぜ申し上げかねるのでしょう。大事なことですから、私ははっきりしてくださいと言っているんです。入っていなかったなんというのは、これは私は考えられないことですからお聞きしているんですよ。 | ||
○橋本敦君 友好国に関する問題であると同時に、何度も指摘するように、わが国で起こった事件であり、わが国の主権侵害という重大な疑惑のある事件だという姿勢に外務省は立てませんか、政府は立てませんか。それが問題なんですよ。わが党の上田議員がこの法務委員会で指摘をいたしました。この金大中...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、アメリカ側の認識がこの事件についてKCIAの犯行であるということでほぼ意見が一致していることを何度も明らかにしました。それについて、国防総省のこの間予算委員会で示した「南朝鮮に対する脅威」という公式文書の中で、金大中事件はKCIAの犯行であると断定している問題を...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はアメリカの国務省の態度に重大な疑問を持っておるのです。前にレイナード氏が、この事件はKCIAの犯行であるという発言を私に行い、それが大きく報道され各紙も追いました。そのときに日本はアメリカ国務省に照会しましたね。そのときの政府答弁は、あれはレイナード氏の一私人の発...全文を見る | ||
○橋本敦君 その答弁は聞いたから、私はその答弁を聞こうと思って言ったのじゃないんですよ。少なくともそういうコメントをするようになったのは、この文書が行政府以外ではあるが、アメリカ政府機関が出した文書で、この文書自体が否定できないからコメントするようになったことは間違いないですよ。...全文を見る | ||
○橋本敦君 日本部長という人の話だということでありますけれども、アメリカ国務省という大きな機構と立場を考えますと、それは日本部長だけの判断なのか、それとも国務省そのものの判断なのか、なお私は疑いを持つんです。なぜかと言いますと、そのようなコメントをするということについて重大な疑義...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのとおりです。だから、KCIAの犯行でないということの証明にはそのコメントは何らなっていない。むしろこの文書はアメリカの行政府機関以外の機関がつくったんだとはっきり言っております。つまり、国防省情報局がつくったんだと、こう言っております。だから、私は局長に要求をいた...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、日米両政府の合作による真相究明妨害ですよ。私は、そういう意味では、本当に国会で真相究明を本気でやらなくちゃ、政府やアメリカ政府に任しておいても、韓国政府はもちろんですが、できないという感を一層強くいたします。 ところで、KCIAの犯行だというようなこの問...全文を見る | ||
○橋本敦君 政治的にはとおっしゃった。 | ||
○橋本敦君 納得できません。最高の捜査の責任者であった人が警察幹部を集めた会合で自分の体験談を話すにしても、まさにこの事件がKCIAの犯行であるかどうかが最大の日本にとっては主権侵害の課題になっているというその問題について軽々に発言なさるというようなことは、これは高橋さんの人格と...全文を見る | ||
○橋本敦君 その李大使が更迭をされたということですが、金大中事件が起こった当時、KCIA長官、つまり部長はだれでしたか。 | ||
○橋本敦君 そうですね。その李大使が日本大使を免ぜられ、更迭されたのはいつでしたか。 | ||
○橋本敦君 それと時を同じくして李厚洛氏はどうなりましたか。 | ||
○橋本敦君 韓国で発行している東亜日報によりますと、内閣改造という事態で、そして李厚洛氏が解任をされたということを大きく報道しておりますが、これによりますと、これは明白にここにも活字がありますが、金大中事件や学園事件、あるいは国会対政府建議事件、こういったことで諸閣僚が責任をとら...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣に、お時間が参りまして、一言伺いますが、この金大中事件が組織的、政治的背景を持った事件であることは明らかにしました。そしてしかも政治的事件ということの中に朴政権と金大中運動との対立があることも明らかにしました。そしてこれがKCIAの犯行ではないかという数々の疑...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、お急ぎのようですから、結構であります。またいずれ事態の進展に応じて伺います。 そこで局長、最後に伺いたいのですが、当時韓国大使であった後宮さんが一九七五年八月十二日の「世界週報」という雑誌で、「金大中事件解決に想う」ということで重要なことを書いておられますね...全文を見る | ||
○橋本敦君 これで質問を終わりますが、この不当な政治決着があらゆる口実と事件を利用しながら二重にも三重にも政治的にカバーアップされているという、そういう現状について私は疑問を提起をして本日はこの程度で質問を終わります。 | ||
11月02日 | 第82回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 この問題については、いま国民は小佐野だとか児玉とかいうような、こういう人たちが黒幕として動いて、病気を理由にあいまいなままで真相が解明されないで終わってしまうのではないかという大きな疑惑と不安を持っているわけですね。いま局長のお話でも、病状の回復を待って鋭意捜査は続け...全文を見る |
○橋本敦君 私は起訴後の取り調べを特に要求しているわけではなくて、たとえば、冒陳でも、二十五億円の報酬を求める修正契約を小佐野との話し合いで進めた問題とか、それからP3Cに関する情報を提供したという事実が冒陳の一部に出ておりますね。こういう事実をさらに追及をし、児玉自身のその中で...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ、時間がありませんから終わります。 | ||
○橋本敦君 まず、法務省にお伺いをしたいと思うのですが、その問題は、いまロッキード公判で証拠調べ上重大な問題となっております、いわゆる嘱託尋問調書の証拠能力の問題であります。これについて弁護側は証拠能力がないと争い、検察庁は証拠能力があるという御主張をなさっていることは新聞でも明...全文を見る | ||
○橋本敦君 検察庁の確信と見通しということはそれなりにそのとおりでしょうが、この問題について嘱託尋問調書の証拠調べ請求ということとの関係ですが、思い切ってコーチャン、クラッター、エリオット、こういう人たちを証人として日本の裁判所に来てもらって証言をしてもらうという方法も、これも検...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、その前提としての出頭には応じないだろうということですが、日米司法取り決めでは、裁判所に提出する証拠の関係その他では、十分の米側との協力関係ということが基本原則として立てられていますから、必要な場合は――この証拠能力がどうなるかということとも連動するかもしれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、突き詰めて恐縮ですが、検察庁が証拠能力が認められることを確信していらっしゃるということですが、成り行きによっては、いま私が申し上げたような直接の証人尋問ということについても努力をするというお考えが検察庁としてはおありになるのか。つまり、日本に来てもらって証人...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところで、防衛庁は、次期対潜哨戒機選定経過についてという文書を公表されて、P3Cについての疑惑その他の関係は一応解消したという立場でP3Cの導入を内定されるところまでいったわけですが、防衛庁がこの経過を発表されるについて法務省としては何らかの相談、協議にあずかったでし...全文を見る | ||
○橋本敦君 ごもっともな答弁ですが、私がお聞きしたいのはその点なんで、前段の問題で、P3C関係についての解明がいかに進んでおるかということの防衛庁からの協議を受けたということに対して、その点についてはどう返答なさったのでしょうか。 | ||
○橋本敦君 装備局長に伺いますが、いま言ったような法務省側の返答をいただいて、そして、その上で疑惑がないという形でのあの選定経過を公表されたということになりますか。 | ||
○橋本敦君 いろいろと照会した結果というのは、いま言ったように現在時点ではP3Cについては犯罪を構成する容疑は認められなかったというその結論をお聞きになった、それ以上詳しいことは聞いていらっしゃらない、こう理解してよろしいわけですか。 | ||
○橋本敦君 ところで、その点に関して重ねて伺いたいのですが、冒頭陳述によりますと、これは二十七ページから二十八ページにかけて、御存じのとおり、児玉が福田を通じて対潜哨戒機売り込みの見通しについて説明をすると同時に、情報を提供して分離輸出を認めない旨の決定をしてもらうようにした方が...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も御答弁のとおりに思うわけです。つまり、冒頭陳述書で指摘された児玉の行為は、コンサルタント基本契約に基づいて、義務を負っている児玉がその義務を履行した行為である、こう見なくちゃならぬ。 そこで、装備局長にお伺いをいたしますが、児玉がこの行為をしたことが、コンサル...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから児玉がP3Cの情報についてこのような提供をした事実ということが基本契約の義務履行だとすれば、この基本契約の当然の報酬としていわゆるコンサルタント料の支払いが行われる、この事実が昭和五十年ごろと検察庁の冒陳では出ておりますが、昭和五十年七月二十九日には二千八百万円...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、いまあたなのお認めのように、これまで児玉に支払われたロ社からのコンサルタント料の中に、P3Cに関する児玉の義務履行についても当然ロ社はそれを含んで支払いをしたということになると、P3Cに関しても児玉にコンサルタント料ということでは少なくとも金が流れて...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまりP3Cに関する金がコンサルタント料名義で支払われたことは認めるが、そのことについては検察庁はこの誓約書を取り、それは不問に付しておると、こういう意味ですね。問題にしていないわけですね、はっきり答えていただきたい。 | ||
○橋本敦君 いやいやあったのだ、コンサルタント料で入っている。 | ||
○橋本敦君 装備局長に重ねて伺いますが、コンサルタント料名義でロ社の製品売り込みということで、一つはトライスター、一つはP3C、これはもうはっきりしている。P3Cということについてはどれくらいこのコンサルタント料の中に含まれておると、あなたは調査その他をしたのか、判断しておるのか...全文を見る | ||
○橋本敦君 ないと思っておりますというだけではぐあいが悪いんで、支払う方の意思はコンサルタント契約に基づき、そしてロ社の製品のために児玉が行う義務に対応して六百万円の値上げということも応じていくわけですからね。こういうことも調べないで一般コンサルタント料だからそれは支払ってもいい...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に、どこに書いてあるの。 | ||
○橋本敦君 トライスターに全部上乗せして価格をつり上げるということであっちにやってP3Cには全然乗せてないと、これは大変な私はごまかしの可能性がありますよ。あなたはいまそういう帳簿、書類その他を取り寄せておることになっておると、こう言っておられますが、具体的にいつ要求をして、いつ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ロッキードがP3Cに上乗せはしてないという抽象的な回答書を持ってきてもそれは信用できませんよ。たとえば装備局長がロッキード社に対して五十二年八月十日に「次期対潜哨戒機の選定について」ということで文書を送られて、その結果口社からこの誓約書が出てきたわけですね。この装備局...全文を見る | ||
○橋本敦君 長官がおっしゃるのは私は正しい姿勢だと思いますね。だから、この問題で不当な賄賂、そういったことで犯罪を構成するような金の動きはなかったというのが一般的な報告ですが、実際にP3Cに関してコンサルタント料名義でかなりの金が児玉に入っているという問題もこれはやっぱり解明をし...全文を見る | ||
○橋本敦君 相当部分ということですが、完全に解明されていないということはあの文書からもうかがえるし、ずいぶんここで議論をしたことですね、議論をしたことです。だから、私がいまお伺いしたのは、児玉に入った金、トライスターの関係もありP3Cの関係もあるが、その色分けはなかなかむずかしい...全文を見る | ||
○橋本敦君 結構ですが、完全に解明し尽くされていないことは客観的に明らかですね。あの報告書を読んでもほぼ解明したということになっております。だから、私は防衛庁長官に申し上げたいんですが、この金が動いた形跡は全然ない、児玉に対する捜査は完結をしたという報告じゃないです、法務省の報告...全文を見る | ||
○橋本敦君 トライスター関係。 | ||
○橋本敦君 そこで、そういたしますと、すべての完全なP3Cに関する政治的道義的、あるいは犯罪にならないが不相当かつ不正な工作、そういったことも含めて、完全な解明がないということは現時点ではやむを得ないこととしてお認めになった上で、高度の防衛上の政治的な判断ということもあって内定さ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、いま私が明らかにしたように、P3Cに関しても少なくともロ社の金が児玉に黒幕として入っているという事実が明らかになっている現状で、しかも完全な解明がなされていない段階では、この問題を抜きにして採用ということを国防会議が決めるならば、私はまさに国会軽視でもあり国民世...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは長官、こういう文書でロ社がこういった誓約書を出してきたということをもってP3Cに関する疑惑を十分晴らし、かつ将来の保証ができたと、これで十分だというように長官自身としていまお考えでしょうか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。だからしたがって、このロ社の誓約書が来たというだけで国防会議ですぐ通すという条件ではないというお考えであることもわかりました。 そこで、まさにそのとおりなんですが、日本にP3Cを売りたい、売りたいと、こう願っているロ社に対しまして、この文言にあるよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう答弁をなさると思うから私は初めに法務省にもあなたにも聞いたんですよ、法務省にどのように問い合わせたか。そうすると、アメリカから司法協定で来た資料全部を見せてもらっているわけじゃないですよ。いままでの捜査の大方の経過で犯罪行為を構成するものがなかったということを...全文を見る | ||
○橋本敦君 議論がかみ合いませんね。刑事犯罪を構成するかどうかという結論だけについて知らされているだけですよ。P3Cの疑惑は刑事上の犯罪を構成しない部分についても解明する必要があるんですよ。カナダは現にやっているじゃないですか。そういう趣旨のメモランダム、ギャランティーもらってい...全文を見る | ||
○橋本敦君 大して違わない。長官いかがですか。私は納得できませんね。 | ||
○橋本敦君 時間が参りましたから――とても納得できません。この問題は日本政府自身の解明の姿勢にもかかることで、長官がこれから詰めて真相解明のためにやって、しかる後国防会議で何度も議論をして決めるという言葉との関係から言っても私はやるべきだと思います。これをやらないというのは私はお...全文を見る | ||
11月17日 | 第82回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 それでは本法案に関連をしてお伺いをしたいと思うのですが、まず第一の問題は本法案が可決成立したとして、この法案が果たして乱用もしくは拡張解釈等によって国民の権利と人権に対する侵害を惹起しないか、これを防止する必要があるという問題であります。 言うまでもありませんが、...全文を見る |
○橋本敦君 わかりました。 その解釈運用通達ということを出して徹底されるということはよく理解ができるわけでありますが、もう一つ、この罪自体の問題として、実際にハイジャック事件が惹起をしてしまいますと、この持ち込みの罪というのは、これはハイジャック罪そのものに吸収されるかあるい...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 本法の主たる目的がハイジャック罪という残忍、非道、卑劣な暴力行為を断固取り締まるという予防的効果の側面も持つということで、こういう罪の規定が新たにつくられたと思うし、実際に起こった場合に、いまおっしゃったように併合罪によって加重できるというような利...全文を見る | ||
○橋本敦君 この点は、一方で国民の人権なり自由なりというものを尊重しながら、具体的なねらいはハイジャック犯人、あるいは赤軍派を国外に流出させないという、こういうことが最大の眼目であるわけですね。 そこで、過去の経験として外務省並びに警察にお伺いしたいのですが、いまから六年前に...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、四十六年当時、警察としては重信が過激派集団のメンバーであるということは把握しておられたでしょう。 | ||
○橋本敦君 いまのお話でわかったことは、そういう、一つは平素からの情報収集という問題について外務省の方は全然連絡は受けていなかったということと、警察の方はいま言ったように、かなり動向については事後的には把握されておられますが、当時の状態として旅券発給をすべきでないという判断に到達...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、まずもって赤軍派が国内に約百名を下らない数がいるだろうという警察当局の御答弁がありましたが、今度のダッカ事件に関連をして、協力組織に対する捜査、一定の捜索令状による捜索等も行われたかのごとくに新聞は報じておりますが、この国内での協力派組織の解明と、それから百名...全文を見る | ||
○橋本敦君 いま、あなたがおっしゃったその百名を超える赤軍派と目される人物ですね、これが旅券発給制限の「無期若しくは長期五年」という現行ですね、これに触れるか触れないかにかかわらず、旅券を発給するかしないかは慎重な外務省の判断に任せるとして、直ちにつかんでいる百名について外務省に...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっと歯切れが悪いのだけれども、そう思われる場合にはというのは、現に百名から赤軍派と目される人物がいるわけですね。それを警察としてはマークして警戒をしておられるわけです。それが、いまあなたがおっしゃったように、海外に出国もしくは逃亡するというおそれが出たときに通報す...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はこの渡航の自由という国民の自由との関係において警察が慎重を期せられる立場を理解できないわけではありませんが、こういう赤軍が海外に流出をしていくということを本当に日本が断固としてとめないと、これから諸外国に対してハイジャック防止条約の加盟を要請するとか、国際的に日本...全文を見る | ||
○橋本敦君 問題は、私は必ず旅券を出さないようにせよというのじゃなくて、外務省に旅券発給について慎重な考慮を外務省自身がなし得るように平素からの情報連絡はしておいたらどうか、これだけのことなんですよ。この要件を超えて必ず禁止せいとまで私はいま言っているのじゃないですよ。そういう体...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことで、とにかくこういう赤軍派などを海外に脱出させないということで国際的な信用も日本としては保たなければなりませんし、再びこういうことを絶対起こさないというためにも甘やかしちゃならぬと思いますので、いまの連絡体制の整備をお願いしておきたいと思います。 さて...全文を見る | ||
○橋本敦君 その問題は具体的な成案ということの中でまた検討していくということにしますが、基本的には私は、これは憲法にかかわる大問題だから、大臣や局長がおっしゃるような慎重な検討ということをぜひお願いしておきたいと思うのです。 さて次に、私はこの日本赤軍などの根絶を目指すという...全文を見る | ||
○橋本敦君 いただいた資料からも明らかですが、その問題のボンベイでは検査実施は向こう側の警察でございますね。そして、このボンベイにはエックス線検査機器もなければ金属探知器もないと、こういう状況である、これは間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、警察の方が厳重にチェックをしたと、こういう証言を得ているということですが、現実には武器、爆薬を携帯して機内に入り込んでいるわけですから、警察が厳重な検査をしたと、こういう向こう側の証言にかかわらず一体どこでどうして持ち込んだか、これは依然としてなぞで...全文を見る | ||
○橋本敦君 日航の労働組合が、航空保安官に反対するということで会社に申し入れている文書の中にこういう記載がありますね。「本年七月に「日本赤軍がインドに潜入した」という外電が流れたあと、ダッカハイジャックが発生したのであって、今回のハイジャックは、会社が安全第一の姿勢をとって、手荷...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまおっしゃった東南アジア関係という中には、問題のダッカに対する厳重警戒指示もおとりになったということですか。 | ||
○橋本敦君 だからある意味では予知された事件であり、ある意味では徹底的にやれば防ぎ得た可能性がある事件だという、そういうことになりますと、やっぱりボンベイならボンベイで日航自身が支店指示という、それだけじゃなくて厳重なダブルチェックをこのときにやっておけば防げたという可能性が一層...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから私が言うのは、ボンベイで仮にそのときに警戒指示を支店になさった、その警戒指示の内容が具体的にボンベイでダブルチェックを実施するところまでいっておったならば未然に防げたかもしれないという蓋然性、可能性、これは高いのでしょう。私の質問はそういう質問なんです。 | ||
○橋本敦君 ハイジャッカーの方は新聞によれば一年も前から計画をしていた。そしてこの飛行機にはカーター氏と近いガブリエル氏が米人として搭乗していることも知っていた。こんなことをニコシアの方で記者会見をしているといったような報道がありますから、彼らは彼らなりに実に悪質な計画を練ってき...全文を見る | ||
○橋本敦君 運輸省に伺いますが、いまのお話からでも、一定の危険が予知され、警戒指示をしたけれども、ダブルチェックという態勢までいかないうちにダッカハイジャックが起こった。運輸省としても、今度の対策で日航独自のダブルチェックをやるということについては運輸省としてもその立場を尊重され...全文を見る | ||
○橋本敦君 日航が乗客の生命、安全を第一に考えるという立場で苦労して検討して、七空港だけはぜひダブルチェックをやりたい、こういう方針を出した。この方針は、私は、運輸省なり外務省は全力を挙げてやっぱりその処置をとる。もしその処置をとらないでそこから起こったら、これは国の責任になりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 年内もしくは一月中に相手との交渉が妥結しない場合は、私は、そこのところはもう寄港しないと、思い切った処置をとるべきだと思うのです。もうこれは幾らダブルチェックをやっても、一カ所が抜けてそこから入ったらおしまいなんですハイジャックが起こったら。だから、そういう万全の処置...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点について日航のお考えはいかがですか。私はもう期限を切って断固として政府と協力して寄港しないという方針を打ち出す、それぐらいやらないと話がつかぬと思いますよ。 | ||
○橋本敦君 警察当局に伺いますが、今度のダッカハイジャックケースで佐々木、坂東といったような連中が犯人になっているという情報がしきりにありますが、犯人の特定はいま、あるいはほぼ見込みはどうなっておりますか。 | ||
○橋本敦君 機内に銃器、爆薬を持ち込んだ手口もまだわからないし、犯人も断定できないというこれが残念ながら捜査の現状でしょうが、こういったことが、断固根絶をしていく上でも捜査上重大な盲点になっているわけですね。 そこで伺いますが、あのクアラルンプール事件で国外へ流出していった連...全文を見る | ||
○橋本敦君 残念ながら遅かったですね。もっと早くやっておくべきなんだし、また精力的なICPOを中心とする外交交渉をやらなくちゃだめだ。リビアにおるだろうと思っていたらもういなくなってしまうし、出国する情報は入らないのですからね。この経験を私は二度と繰り返してはならぬので、今度のダ...全文を見る | ||
○橋本敦君 簡単にやってください。やるかやらないか。 | ||
○橋本敦君 アルジェから出るということになればという条件はどういうことなんですか。もう現にICPOに出していると、こう理解していいのですね。 | ||
○橋本敦君 アルジェリア政府は、出国したら直ちに日本に通報してもらうように、外務省もしくは法務省、アルジェリアに言っておりますか。私は、この前聞いたら、いまいるのかいないのか正確な情報はないと、多分いるだろうと、こんなことですよ。アルジェリア政府にそのこと頼んでおりますか。すぐこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 これなんですよ。こういうことで手抜きがある、手落ちが出てくるのですよ。いま警察がおやりになったその体制を万全を期するためには、アルジェリア政府とICPO手配を直ちにやるから、出国情報を知らしてほしいということを言わなけりゃ意味がないですよ。外務省お答えになりますか。 | ||
○橋本敦君 簡単でいいですから。もう終わりますから。 | ||
○橋本敦君 どうするのですか。今後どうするのですか。しっかりやってください。 | ||
○橋本敦君 終わりますが、そういったことで、私は国内法、刑罰体制の強化ということではなしに、本当に起こった事件の始末、今後の再発について、過激派対策が政府主体としてはまだまだなまぬるいところがある、これを改めてもらいたいということを要望して、時間が来ましたので質問を終わります。 | ||
11月22日 | 第82回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 ハイジャック防止法の審議が総理にお越しいただきましていよいよ終ろうということになっておりますけれども、この機会に、私は総理並びに政府の基本姿勢について一、二点お尋ねをしておきたいと思います。 まず第一は、このハイジャック防止法が可決されましても、これによってハイジ...全文を見る |
○橋本敦君 実際に過激暴力学生集団その他の動きを見ましても、たとえばブント赤軍派という集団が六八年に動いております。この一味が七〇年の「よど号」日航ハイジャック事件を引き起こしたその一味に加わっているというような状況もありますし、さらに七二年にテルアビブ事件が発生いたしました際に...全文を見る | ||
○橋本敦君 取り締まりの強化という問題では、大学の自治という原則から警察権力の介入というのは一定の制約と自制と慎重さが要る。しかし、一端発生したテロ行為については断固たる取り締まりが必要でありますし、警察当局もそういう方向で努力をしてもらいたい。しかし、一方、大学自体がこのような...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に、いわゆる日航のダブルチェックの問題について総理の見解をお伺いしたいのですが、日航は厳重な警戒体制、ハイジャックの水際作戦、これを徹底させるために総理も御存じのように、それぞれ海外の寄港地でダブルチェックを強化するという方向で鋭意諸外国と話し合い、交渉を進めて、ま...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは最後に一問、総理に伺いますが、ハイジャックの防止、これの根絶という問題につきましては、これは国民も心から怒りの中で願っておるし、関心を持っております。そしてまた、当面、政府の重大な施策の問題でもあります。同時に、私ども共産党でもハイジャック防止対策委員会を設置...全文を見る | ||
12月07日 | 第83回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 ただいまの会期の件について、反対の意見を一言表明さしていただきたいと思います。 わが党は、通常国会を間近に控えた本臨時国会については、全会一致の国民生活を守るための離職者対策臨時措置法あるいは主任手当を切り離した公務員給与法案の処理に限定すべきであると主張してまい...全文を見る |
12月19日 | 第84回国会 参議院 本会議 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。 |
12月20日 | 第84回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 法務省の職員の皆さんの増員要求については寺田委員からも詳しい質問があり、宮崎委員からも御指摘があったのですが、この問題は一つには国民の権利義務に深く関係する奉仕業務を円満に遂行していくという問題と、法務省の職員の皆さんの労働条件をぜひとも改善しなくてはならぬという二つ...全文を見る |
○橋本敦君 それでは、御調査いただいているということがよくわかりましたが、その調査結果、各職場における環境基準に照らしてそれぞれどういう状況であるかということの調査結果は、当委員会に、次の機会でも結構ですが、これは提出をしていただけますでしょうか。 | ||
○橋本敦君 そこで、この問題について、一般的にはアンモニア無公害の機械が開発されるならば、これは職員の皆さんにとっても一番よいことであるし、職場環境の改善ということでも一番よいわけですが、これにつきましてことしの五十二年十二月一日、つい先ほど全法務労働組合に対して当局が御回答にな...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうなりますと、組合に誠意を持って回答された、これは本年末までに試作機を導入をして試運転をするという点は、本年末というのはちょっとむずかしい、こういう御答弁ですね。しかし一刻も早くこれはやっぱりやるということで取りかかっていらっしゃるわけで、局長の見込みでは、この導入...全文を見る | ||
○橋本敦君 いまの局長の御答弁のように、来年度概算要求ぎりぎりのところまで何とか間に合わして職員の皆さんの期待にぜひこたえていただきたい、このことを重ねて強くお願いするわけです。 そこで問題は無公害、つまり非アンモニア系の機械になりますと、いまのようなスピードよりもダウンする...全文を見る | ||
○橋本敦君 全法務の労働組合としても、大変なそういう悪環境の職場の改善は要求していますが、一挙に全部切りかえてしまうことを極端に要求しているのじゃなくて、局長も御存じのように、当面非アンモニア系機械が整備されていくまでのプロセスというものを考えまして、国民のための事務が渋滞すると...全文を見る | ||
○橋本敦君 ぜひともその点はお願いしたいと思います。 それで、全法務労働組合の調査した資料を拝見いたしますと、先ほど局長もお答えいただいたのですが、登記件数の増大——昭和四十年を一〇〇としますと、登記甲号では一五二ですから五割増し、乙号になりますと三四二ということで、三倍以上...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 全司法の大阪としては、今後の伸びを推定いたしましても、このサラ金問題ということでの申し立てが横ばいで漸増するということには見ておりますが、減るというようには組合は見ていない。私もそう思うのです。といいますのは、いまの庶民の暮らしというのは不景気の中...全文を見る | ||
○橋本敦君 十分御検討いただきたいわけです。 いまのおっしゃった簡易な書式というのは、私どもにとっては簡易ですけれども、本当に裁判所へ申し立てしたことがない人にとっては、そこに書いてあるように、申し立ての趣旨、それから請求の原因に相当する紛争の実情ですね、これをわかってもらえ...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 |