橋本敦

はしもとあつし



当選回数回

橋本敦の1980年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月29日第91回国会 参議院 エネルギー対策特別委員会 第3号
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○橋本敦君 村田先生のお話で、わが国が石炭問題についてその研究をやめてしまったということがいまになったら非常に悔やまれるというように私も思うわけです。ところで、その石炭研究にしても、先生のお話によれば大体三十年サイクルという長期の研究を要する。そういたしますと、今後、石炭問題につ...全文を見る
○橋本敦君 岩尾先生が最初に、石油の最大の乱費が戦争と軍備、したがって平和というのは最大の省エネだというお話がございました。私も理念的には全く賛成なんですが、実際問題として現在の日本の自衛隊が使う石油消費量、そういったものがどれくらいのものであるか、こういったことがおわかりならば...全文を見る
○橋本敦君 結構です。もう時間ありませんから。
03月05日第91回国会 参議院 本会議 第6号
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○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、所得税法及び租税特別措置法の一部改正案につき、総理並びに大蔵大臣に質問いたします。  政府は、来年度を財政再建元年と称しています。しかし、果たしてそうなるのか。来年度予算の内容を見ると、国民にとっては、公共料金、物価の値上げ、福祉の後退、...全文を見る
03月24日第91回国会 参議院 決算委員会 第4号
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○橋本敦君 まず最初に警察庁からお伺いをしたいと思うんですけれども、検察庁がロッキード事件で冒陳の補足、補充をなさいました。ラスベガスでのバカラ賭博事件というのが大きな問題になってまいりました。それより先に警察庁としてはいわゆる暴力団の犯罪の国際化、そういう中で暴力団がアメリカ西...全文を見る
○橋本敦君 いまお話しになった稲川会の幹部である石井進、彼がいま検挙されたそれ以前に、四十七年、四十八年、四十九年、アメリカへ渡ってやはり賭博場へあらわれた、ラスベガスへあらわれた、こういったことについてICPO、国際刑事警察機構を通じての情報連絡もあり、警察庁としてはマークをし...全文を見る
○橋本敦君 その中にいま私が指摘をした稲川会の石井進の動向もマークをされていたんではないか、こういう質問です。
○橋本敦君 法務省に伺いますが、検察庁が冒頭陳述を補充をされまして、いわゆるロサンゼルス空港で二十万ドル、これをクラッターから小佐野が受け取って、そしていわゆるラスベガスのサンズホテルにおけるばくちに負けた債務の最後の支払いに充てたということが明らかになっているわけですが、このと...全文を見る
○橋本敦君 それはいいです。
○橋本敦君 課長、それはわかるんですよ。端的に言ってそれじゃ伺いますが、公開の法廷で明らかになっておるところですから、あなたも否定なさる必要はないと思うんですが、このロッキード公判の公開の法廷におきまして、この二十万ドルを小佐野が最終支払いをしたそのラスベガスへのツアーに竹中工務...全文を見る
○橋本敦君 だから、したがって、K・ハマダなる人物が浜田幸一衆議院議員であるというのはもう天下公知の事実として論ぜられていることはあなたも御承知で、そのことから言っても疑いがないところですが、このK・ハマダなる人物が四十七年の十月五日から十月十四日まで海外に行って、いわゆるラスベ...全文を見る
○橋本敦君 この際はっきりした方が私はいいと思うんですがね。  それで、すでに法廷の証言で、浜田衆議院議員が四十八年十一月に、いわゆる二十万ドルを受領したときに、大橋さんなんかと一緒に小佐野さんとアメリカへ行ったという事実が法廷で証言された。これは課長も否定なさらない。  で...全文を見る
○橋本敦君 一般的に、国会議員が海外へ行くときは公用旅券で行っているというのは常識的なことだとあなたはおっしゃる。だから、本件の場合にも、公用旅券でなかったというようにあなたははっきり否定なさらないんですから、公用旅券であったという可能性が強い。  ところで、このK・ハマダなる...全文を見る
○橋本敦君 あなたは先ほど稲川会の暴力ツアー問題等についてアメリカの西海岸等にあらわれているという情報はあったということは認められたんです。もっとこの点は調べていただかなくては困る。私どもの調査では四十七年のバカラ賭博が行われたときに、こういう幹部が行っておる。検察庁はいかがです...全文を見る
○橋本敦君 検察官が尋問して聞いてもいないからそういうことにもなるんですよ。しかし、検察官は捜査ということで事犯の真相を徹底的に究明する立場でロッキードの徹底的調査をやったはずですから、だから、公判廷にいまあなたがあらわれていないというのは一つの言い方であるけれども、実際にこうい...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  小佐野は二十万ドルを否定しておるんですから、検察官がこれを立証するために、その二十万ドルの使途まで明らかにする、そしてその使途が、つまり支払われたときにどういう人が一緒であったかという関係も明らかにすることは公判における今後の立証としてあり得ること...全文を見る
○橋本敦君 これは冒陳にあらわれていることですから、課長もそのとおりお認めいただくと思いますが、児玉がコーチャンと話をして小佐野を引き込むためには五億円を追加してもらわねばならぬ、コーチャンもそれを了解をして、小佐野をロッキード工作に引き込むために児玉の報酬の上にさらに小佐野分と...全文を見る
○橋本敦君 それが行われたのが四十七年の八月二十二日であります。これは冒陳にそう書いてある。  ところで、もう一つ問題なのは、児玉は報酬やコンサルタント料の支払いは日本円でなされることを強く主張していたんでありますけれども、四十七年の十月の終わりごろに、米ドルで約五億円、米ドル...全文を見る
○橋本敦君 関連するように受け取れるということで、私はその関連を問題にしているわけです。  そこで、私が指摘したように、四十七年の十月の五日から十四日までのラスベガスでの旅行で百二十万ドルを超える負債をK・ハマダなる人物が負い、小佐野がそれを保証した。それの支払いをするのにちょ...全文を見る
○橋本敦君 検察庁はもっと徹底的に調べてほしいんですが、小佐野がK・ハマダなる人物に四億五千万円ものばくちをみずから同席をして許して、それの保証をする、支払いの裏づけがあるということが一つなくちゃおかしいわけです。その支払いの裏づけは、ロッキード事件で修正契約までさして、児玉を通...全文を見る
○橋本敦君 記載されていないけれども、児玉が受け取ったこの小切手見合い分四億四千万、これは児玉が小佐野に約束をし、コーチャンが了承した五億円分の小佐野への支払いとして支払った事実は調べてませんか。
○橋本敦君 それじゃ、その四億四千万円の児玉が受け取った金がどういうように使われたかは調べていますね。調べているけれども冒陳に書いてないからいま言えない、こういうふうに了解してよろしいですね。
○橋本敦君 つまり、児玉が小佐野を引き込んで、その報酬としてコーチャン、ロッキードに要求して上積みさした五億円、まさにこれがK・ハマダなる人物のバカラ賭博の債務保証として小佐野が引き当てにできた金で、現にそれを引き当てている。最後の二十万ドルは児玉が米ドルで小佐野に渡すことを児玉...全文を見る
○橋本敦君 検察庁の主張は、公訴事実の立証という範囲にしぼられるという技術的な関係もあって、そういう主張が限度を持っておること、私もよくわかります。私はロッキード事件の真相究明という観点に立って質問しているし、国会に対してはそれなりに協力を私は検察庁はすべきだと思いますよ。ですか...全文を見る
○橋本敦君 そうだとすれば、児玉も二十万ドルを直接小佐野にクラッターから支払わせるについて小佐野と協議した上で決めているのですから、この金がいわゆるバカラ賭博の最終支払いに充てられるということは百も児玉は承知の上で了解をし、その指示をコーチャンにしたと、こう理解していいし、それが...全文を見る
○橋本敦君 協議したと冒陳で書いているんだから、協議の内容は、児玉と小佐野が話し合ったという協議の内容にも入るじゃありませんか。お答えにならぬならもうしょうがありません。しかし、そういうような重大な大きな背景を持った事件で、軽視すべきでない、もっと徹底的に究明すべきだということは...全文を見る
○橋本敦君 可能な方法があればやりますか。今後の捜査の取り締まり対策として考えたらいいんですよ。私は起訴しろと言っているんじゃないんです。
○橋本敦君 まさに必要があるでしょう。犯罪白書にも書いてある。  もう私の時間はこれでおしまいですが、最後にKDDについて二点だけ伺わしてください。  いま役人の海外における南ヨーロッパ旅行について、逮捕してお取り調べいただいているわけですが、KDDが海外でこういった接待をす...全文を見る
○橋本敦君 KDD事件で、要するにKDDが官界工作、五十三年を中心にしてやったというこのことを捜査なさる方針を伺いますが、何のために莫大な交際費その他の金を使ってやったかということには三つの考えられる方向がある。一つは社長室体制の強化、こういう人事問題を了解してもらう、二つ目には...全文を見る
○橋本敦君 いま言ったような観点を踏まえるならば、KDDからの郵政省、官界工作だけでなく、当然政界工作もそういう観点ならば捜査の範囲を広げていくという必要性がKDD事件の本質としてはあり得る。そういう観点を踏まえて政界工作についても今後捜査ははっきり進めておいきになる方針をお持ち...全文を見る
○橋本敦君 いまおっしゃった幅広くの中に政界工作も含めてカバーをして捜査を遂げるというように了解してよろしいですね。
○橋本敦君 それでは最後に一問だけ。  KDDの保田参与が亡くなって、玉置議員に贈答リスト、政界工作リストを預けてあったということが新聞に出ました。そういう保田参与が持っていた贈答リスト、こういうものは警察庁は手に入れておられますか。
○橋本敦君 終わります。
03月27日第91回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○橋本敦君 刑事局長がお越しになるまでに、議題となっております定員法に関連をいたしまして家庭裁判所の調査官問題について、まず最高裁にお伺いをしたいと思います。  きょういただきました関係資料の一番最後のページを見ましても、家庭裁判所の家事・少年新受件数を見ますと、五十一年から家...全文を見る
○橋本敦君 最近少年非行問題が大変大きな社会問題になってまいりました。それに関連をして少年事件の急増ということも出てくるわけです。そういうことで、この保護事件の増大ということに対して、この内容は主としてどういうところに原因があると最高裁ではつかんでおられるでしょうか。
○橋本敦君 そこで、少年事件に限りませんが、家庭裁判所の調査官の配置を見ていただきたい。資料の十九ページ、これは人事局関係です。これによりますと、家裁調査官は家庭裁判所で現定員が一千四百六十四、現在員が一千四百二十六、欠員が三十八あります。これは書記官の欠員あるいは秘書官の欠員、...全文を見る
○橋本敦君 そう簡単には理解できないんです。ほかと比べて家庭裁判所の調査官の欠員が多いではないかという指摘をまずしたでしょう。だから、年度途中という、年度末とかいう条件であればみんな同じなんですよ。  もう一つは、家裁調査官はそういう、いまのお話があったように、専門官的素養と専...全文を見る
○橋本敦君 その方針に基づいて、せっかくの具体的な努力をしなくちゃいけないと思いますね。  私、この間、大阪の家裁に行って、ちょっと統計調べてみたんですが、大阪の家裁で、もう一遍少年事件に帰りますけれども、五十年から五十三年までとってみますと、配置人員は五十年で三十名、そして五...全文を見る
○橋本敦君 その家庭裁判所の、特に少年事件あるいは家事事件を扱う調査官等は、専門的な知識を持ち、科学的な調査あるいは教育的配慮、多面的な考慮をしながら仕事をしておりますね。私が聞いたところでも、家事部の科学調査室、ここで心理検査結果報告書というのを調査官がお書きになるわけですが、...全文を見る
○橋本敦君 いま調査するということを言ってくださいましたので、私もぜひ調査をお願いしたいと次に言おうと思っていたんですが、ぜひお願いしたいと思います。  それで、こういった試験を受け、そうして教養、知識を高め、専門官として調査官が仕事をしていく。そういう調査官に対する今度は待遇...全文を見る
○橋本敦君 そこで、四等級から三等級になるのに大体何年かかりますか、家裁の調査官について。
○橋本敦君 簡単でいいです。
○橋本敦君 私の聞いている範囲では、九年ないし十年というふうに聞いているのですが、その主任調査官というポストにつかなくとも、どんどん年限はたっていく、仕事はベテランになっていく、そこで、その主任調査官にならなくても、いわゆる三等級に昇格をして優遇するという、こういう意味で、平三等...全文を見る
○橋本敦君 五十三年あるいは一番最近の五十四年で、その暫定定数は何名ですか。そうして実際の運用は何名ですか。
○橋本敦君 せっかく、いま言ったように、暫定定数で予算定数を六ないし八取りながら、実際の運用で三等級にしてもらえる人がわずか一名とか二名とか、こういう現状になっている。ここらあたりの効果的な運用をもっとやるという必要が一つはあると思いますが、もう一つの問題は、私が聞いたところでは...全文を見る
○橋本敦君 今後、職員の要求を満たすために努力をするというお話はそれでいいんですが、私は、平三等級にしてあげるのについて、もう退職しますと、そういうことを当局との間で内々約束しなければしてもらえない、これは残酷じゃないかと思うんですよ。だから、私はしばらくまだまだ元気だから、調査...全文を見る
○橋本敦君 わかってます。わかってます。
○橋本敦君 その努力する中に、私がいま指摘したようなそういうことのやり方はやめて、いいですか、やめて、つまり、首を切りますよと、それをのむならば平三等級にしてあげるという、こういうやり方をやめて、もっと基本的に正しい立場に立った努力を、最高裁としてはもっと抜本的に進めるような努力...全文を見る
○橋本敦君 暫定定数というのは、首を切られる、やめるまでの暫定というように運用しているわけですか。
○橋本敦君 だから、退職するということを目途に運用するというのは、これは一体最高裁が独自で決めたんですか、それとも他省庁との関係、あるいは大蔵との関係でそうさせられたんですか、どっちなんですか。
○橋本敦君 だから、最高裁の責任でこういった問題を抜本的に改める方向で、先ほどあなたがおっしゃった標準定数も結構ですが、検討をせっかくこれから努力してもらいたい。そして、いま言った定員を埋めることはもちろんですが、定数の増大やそういったことについて、非常にいま困難な条件であること...全文を見る
○橋本敦君 いまの問題はそれで終わりますが、私は、裁判所が退職強要に近い形でしか職員の優遇処置を講じないという運用をやっているのは、これはやっぱり改めるべきだと思いますよ。今後ともひとつ御研究いただきたいと思います。  刑事局長お越しいただきましたんで、お尋ねをさせていただきた...全文を見る
○橋本敦君 そこで、この補充冒陳をなさった冒頭陳述の中に、四十八年の十一月三日、いわゆるロス空港でアタッシェケースから——二十万ドル入りのアタッシェケースを持って小佐野が貴賓室から出てくると。で、その後、冒陳によりますと、小佐野は同行者とともに午後五時過ぎのロス発の便でラスベガス...全文を見る
○橋本敦君 複数というのは、小佐野プラス一でも複数ですが、小佐野プラス一ではなくて、同行者自体が複数だというようにいまの答弁は理解したんですが、それでよろしいですね。
○橋本敦君 その同行者の一人がこの公判廷で証人に出た竹中工務店の専務の大橋賢治さんであったことは、これは公判廷の証拠調べで明白ですが、間違いありませんね。
○橋本敦君 もう一人の同行者に浜田幸一代議士がおられたということも間違いないんじゃないですか。
○橋本敦君 弁護側の証人として出た大橋竹中工務店の専務が、公判廷で、四十八年十一月のラスベガス旅行、つまり二十万ドル支払いしたときに浜田幸一衆議院議員が同行したと、これはもう公の法廷で証言しているじゃありませんか、こういう証言があったことは新聞にも書いてあるし、先日、私が根來課長...全文を見る
○橋本敦君 だからしたがって、同行者があったという主張をなさり、その中に竹中工務店の大橋専務と浜田幸一衆議院議員がいたということは、これはもう局長もいま御答弁なさったとおりである。その浜田幸一氏がラスベガスへ小佐野と同行したそのときに、債務二十万ドルが小佐野から支払われている。 ...全文を見る
○橋本敦君 その保証したのが小佐野であって、その債務を発生させたのがK・ハマダという人物である、これは間違いありませんね。
○橋本敦君 四十七年十月にK・ハマダなる人物が百五十万ドルもの債務を発生させた。この債務はだれに対する債務かというとサンズホテルに対する債務と、こうなっていますが、これはホテルの宿泊費が百五十万ドルかかるわけはないんでね、サンズホテルが債権者ではあるけれども、これは検察官が法廷に...全文を見る
○橋本敦君 だからしたがって、カジノというのは世界でだれ知らぬ者もない賭博場、一般にカジノと言うわけですから、サンズホテルに債務と検察官は書いているけれども、これはそういう扱いとしてされたので、実際はその実質的中身はカジノにおけるいわゆる賭博の債務だと、こうなるのがこれはもう当然...全文を見る
○橋本敦君 おっしゃるとおり、常識的にあえて否定できない性質のものなんですね。だから、まさに賭博に負けた金の債務をK・ハマダが発生させ、小佐野がそれを保証した。そこで百五十万ドル、円貨にして約四億五千万円、こういった途方もない金を賭博で負けて、その金を保証するということになります...全文を見る
○橋本敦君 冒陳の主たる立証事実でないけれども、情状関係の具体的な内容として、将来検察官は立証する必要が出てくるかもしれないし、その場合には立証できる用意があると私は思っておりますが、いかがですか。検察官の捜査というのは、そこまで進んでいると私は信頼している。
○橋本敦君 先ほど今度の補充冒陳をなさった理由が、小佐野が二十万ドルの受領を否定した、だからそれをさらに具体的に立証する必要から補充主張をなさったと、こうなりますね。そこで、この補充冒陳についても依然として小佐野は否定する。そして、K・ハマダなる者のばくちで負けた債務百五十万ドル...全文を見る
○橋本敦君 形式的なうまい答弁されるけれども、実際突っ込んだ話として、具体的にいまの公判状況から私は指摘しているんですよ。だから先ほどからも議論になったけれども、検察官はこういう補充主張をなさるについては確信を持っておられる。証拠を持っておられる。だからこそなさったわけですからね...全文を見る
○橋本敦君 その最善の努力の一つとして、場合によってはK・ハマダなる人物の実名で証人申請をするということもあり得ると。これは常識として当然じゃありませんか。
○橋本敦君 余りかばっちゃおかしいんだな。まあしかし、あり得るということをお認めになった。  そこでもう一度大橋証言に戻りますが、大橋証言は、浜田幸一代議士とラスベガスへ行ったのは二十万ドル受領の四十八年十一月だけではないと。彼は四十八年、四十九年四回ラスベガスへ行っているが、...全文を見る
○橋本敦君 そうなりますと、浜田幸一衆議院議員はまさにこのK・ハマダなる人物だということがもう状況的にますますはっきりしてくる。この問題が公になったときに浜田幸一氏自身は新聞記者との一問一答で、ラスベガスには行ったと。行ったけれども、ロッキードに関する金は受け取ってはおらぬと、こ...全文を見る
○橋本敦君 K・ハマダなる者という冒陳が出てきたからには、K・ハマダという名前が検察官が新たに証拠申請をした証拠資料の中にその名前が出てくる人物であることは間違いない。だから先ほどのカジノ売り掛け勘定元帳あるいは十四点の申請を証拠資料としておやりになっておられます。ホテルのリチャ...全文を見る
○橋本敦君 イニシアルがK、そしてハマダ。そして大橋証言でも同行者が十一月の三日では浜田幸一だと、こう言っておられる。これはもう絶対間違いないですね。  局長に伺いますが、このK・ハマダなる者という検察官の書き方は、証拠資料の中に出てくる名前はフルネームで出てきておるんだけれど...全文を見る
○橋本敦君 証拠資料の中まで局長検討されて、全部K・ハマダということで一貫しておりますか。フルネームの部分もあるけれども、冒陳にお書きになるについてK・ハマダというようにされたんじゃないんですかと、こういう質問なんです。
○橋本敦君 繰り返しになりますが、これが実在の人物である。実在の人物である限り、将来証人申請の可能性は否定なさらぬ。そうなると、実在の人物でフルネームがどういう名前で、そしてどこに所属して、住所がどこであるか、職業は何であるか、そこまで検察官はつかんでおられるということでなかった...全文を見る
○橋本敦君 先ほど同行者複数とおっしゃったが、その一人が大橋さん、その一人が浜田幸一衆議院議員。これは四十八年十一月。それ以外にも同行者があった。同行者は複数とおっしゃったけれども、この二人だけではないと。これは間違いありませんね。
○橋本敦君 あとの同行者の中に暴力団関係者がいると私どもの調査でつかんでおりますが、局長も御存じと思いますが、いかがですか。
○橋本敦君 明らかでなかったという意味は、いま局長はわからないという意味ですか。調べてわかっておるけれども、いまあなたはわからないという意味なのかどうなんですか。
○橋本敦君 これは徹底的に私は調べてほしいと思うんですがね。  大臣に伺いますけれども、浜田幸一衆議院議員という問題が具体的な問題になってきて、国会への証人喚問という要求が私ども共産党はもちろん野党からも出されている。いま国対で話し合ったりしている。そして、自民党の中でも三木さ...全文を見る
○橋本敦君 決定されればという中に、自民党の国対筋で反対されておるから決定できないという状況があることもあなたは御存じでしょう。大臣として当然浜田幸一氏を国会に喚問すべきだという、そういう声について大臣の見解を聞きたいと私、言っておるんです。形式的に国会が一致したら——そんなもの...全文を見る
○橋本敦君 大臣、局長の答弁もお聞きになったでしょう。百五十万ドルもの賭博で負けた債務の保証をしてやる、肩がわりで払ってやるという、こういうことを小佐野氏が言う。それとK・ハマダなる者との間の関係はただならぬ関係なんですよ。通常の関係ではあり得ないことですよ。それなりの関係がある...全文を見る
○橋本敦君 ちょっと答弁が筋違いになりましたね。自民党の御意向を聞いたんじゃない。このK・ハマダなる人物がだれか、なぜ百五十万ドルも債務肩がわりしてもらったか、小佐野との関係はどうなのか。こういう経過について検察官の立証問題じゃなくて、国会が証人喚問して究明するというのは、当然国...全文を見る
○橋本敦君 なぜですか。やっぱり青天白日を願うからですか。そうじゃないでしょう。これは押し問答ですからやむを得ません。しかし、これは当然国会に喚問すべき重要な事項ですよね。  局長にこの問題について最後に伺いますが、小佐野が最後にこの二十万ドルの支払いをK・ハマダなる者のために...全文を見る
○橋本敦君 これは自分の債務の最後の支払いをやってもらうから行ったんでしょうね、単純に考えたら。そして立てかえてもらった金は、K・ハマダなる者は小佐野に支払い済みですか。それとも立てかえ払いをしてもらったままですか。ここまで捜査しておりますか。
○橋本敦君 それじゃ、わかっておられるわけですね。  最後にもう一点聞きますが、小佐野が百五十万ドルを保証したのが四十七年十月、債務発生時期、こうおっしゃった。その四十七年の八月二十二日に児玉と小佐野が話し合い、コーチャンと話し合い、小佐野を引き込むならば五億円必要だと児玉がコ...全文を見る
○橋本敦君 だから、したがって八月に小佐野は五億円入るめどがついている。で、十月にK・ハマダがばくちに百五十万ドル負けた。そういう五億円入るというめどがあるから保証してやるという、こういうロッキードとの密接な関連においてこの保証というのは行われたと私は見ているんですが、検察官のい...全文を見る
○橋本敦君 それじゃ、刑事局長ありがとうございました。これで一応冒陳問題は終わります。  最後に二、三点、検察審査会の問題だけ伺って終わりたいと思います。  私は検察審査会という制度は非常に大事な国民の司法参加という意味でも重要で尊重すべき制度だ、この制度をうんと育成をしてい...全文を見る
○橋本敦君 著名な事件では、鬼頭事件という問題に絡んでも検察審査会が重要な役割りを果たし得るということが社会的にも明らかになりましたですね。  それで、検察官が不起訴にした場合に、起訴相当あるいは不起訴不当というそういう判定なり処置なりが出たというのは、大体、全体件数の中でパー...全文を見る
○橋本敦君 検察官がその判断に基づいて起訴したものはそれより数が少ないと思いますが、どれぐらいになっておりますか。
○橋本敦君 それなりに、これは言ってみれば、法の素人と言われるような方たちが選挙人名簿で抽出をされてりっぱに仕事をされておるわけですが、一般にこの検察審査員というのがどれだけ大事な仕事をすることになっておるか、余りPRが最高裁自身の責任でなされておらぬのじゃないかと私は思うんです...全文を見る
○橋本敦君 全国の検察審査会、それを中心にPRするにはとてもじゃないがそれだけの程度の予算では足りない。だから、したがって検察審査員のOBである検察審査会協力会、ここからかなりPR予算が出て、その協力会がやっているPRの仕事に、実際、検察審査会の事務職員が協力をして、自分の仕事の...全文を見る
○橋本敦君 職員がその協力会のPR予算でPRの仕事を実際やっておると。裁判所予算だけで足りませんからね。そういう実情があるということを私は指摘したんですよ。  どっちにしても、このごろはマスコミ、テレビの時代ですから、テレビでの適切な宣伝、これも含めてもっと広報予算をとってPR...全文を見る
○橋本敦君 実際審査員となった人がどれだけ苦労しているかという実情は御存じでしょうかね。たとえば、二つ、三つの子供、あるいは乳飲み子を持った婦人が審査員あるいは補充員になって、朝十時から四時過ぎまでの会議に出なくちゃならぬことがある。そうすると、その人は急に当たったものですから、...全文を見る
○橋本敦君 努力していただきたい。  最高裁に伺いますが、本当に言葉どおりにこの検察審査会を最高裁重視しておられるだろうか。この専用会議室が、検察審査会としての会議をやるための専用会議室が大津の地裁では建物を建てるときに設けられていた。ところが、いつの間にかそれがなくなって何に...全文を見る
○橋本敦君 いや、私が指摘した事実をあなた知ってますかと、こういうこと。専用会議室があったのに応接室に変わっちゃった、なくなったというのを知っていますか。
○橋本敦君 じゃ、調べてください。  大阪の場合、私、見に行ったら、もともと倉庫なんです。窓も何にもない。倉庫で検察審査会、何人かほうり込んで十時から五時まで。換気はないから空気は悪くなるし、やっと内装をして部屋らしくした。もともと検察審査会を重視してないという姿勢があることを...全文を見る
○橋本敦君 改善の努力約束されましたから本当にそうしてくださいね。建物も職員の待遇も軽視していると私は思わざるを得ないですよ。それじゃ、そういうことで検察審査会制度に最高裁せっかく力を入れて、本当に国民の司法参加の大事な機関ですから努力していただくようにお願いをします。  最後...全文を見る
○橋本敦君 たてまえはそうだが、実際担当官は検察審査会関係は係長しかいないんじゃないですか、最高裁。
○橋本敦君 課長はあるんですか。
○橋本敦君 じゃ、終わりますが、そういう最高裁の内部機構の点でもひとつ重視をしていただくようにお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
04月01日第91回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第3号
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○橋本敦君 大臣、私は大阪にあります社会福祉法人大阪暁明館の問題について質問をするわけです。  大臣はもちろん大阪のこの病院を御存じないと思いますけれども、私がきょうこの問題を取り上げて質問をいたします趣旨は、実はこの病院というのは、実に地域に密着して貧しい人たちに対する医療を...全文を見る
○橋本敦君 いまの問題も、中西院長が何遍も一大阪府に監督強化を要求をする、あるいは監査を請求をする、こういうことの結果出てきたわけでしてね。事後承認の手続をいまやっておるといいますけれども、厚生省は本来事後承認でいいという考えはもちろんないでしょう、基本財産の繰り入れについても担...全文を見る
○橋本敦君 もう一つ、この暁明館をめぐって経理上の不明確な問題というのが実は指摘をされてきたんです。  この病院は、東京リースから二十一億という金を借り、新館建設その他をやってきたわけですが、その金利も高いことからこれを借りかえるという話が出まして、実は十億円を五十二年になりま...全文を見る
○橋本敦君 基本的には大臣のおっしゃることは私もよく理解できます。まさにこういう病院の金の借りかえに絡んでこういうことがあっちゃならぬ。それでいまおっしゃった、大阪府の監査に関してこういう事実が出ていなかったとおっしゃいました。問題はそこなんです。大阪府の監査が徹底的に正しくいっ...全文を見る
○橋本敦君 この病院が本当にいい病院として伝統を生かして地域に奉仕するためには、この病院で勤務する皆さんの労働条件も適正に保障されなくちゃなりませんね。社会に奉仕するということで、ずいぶん自己犠牲で皆さん本当によくがんばってこられた。その実態をひとつ大臣に聞いてほしいんですけれど...全文を見る
○橋本敦君 特に看護婦さんの一人夜勤というのはこれは大変なことですが、一カ月平均の夜勤日数をいまお話しの資料から拝見いたしますと、一カ月で十三日以上も夜勤があるというような激しい実態については、この資料の十三ページを見ますと、十三日以上というのはわずかに一・一%にすぎない。労働条...全文を見る
○橋本敦君 暁明館の実態について労働省は御存じでしょうか。
○橋本敦君 大臣、お聞きのように、理事者は経営自体にこういう状態である。看護婦さんはそういう理事者の体制の中で、全国でもまれな労働強化を強いられている。一人夜勤が、暁明館はもう平均して十四日以上になっていますから、これはもう大変なものなんです。こういうことを通じて医療破壊というの...全文を見る
○橋本敦君 大臣の積極的な御答弁をいただきまして私も喜んでおりますが、たとえば、大臣、いま仮処分の決定がきのう出たというお話をしました。裁判官がこの決定を出す少し前に、この中西院長の代理人である弁護団にちょっと来てほしいと。行きますと、こういう話なんです。いまの常務理事である清水...全文を見る
04月03日第91回国会 参議院 予算委員会 第20号
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○橋本敦君 当面アメリカの要請にこたえての防衛力増強問題というのが非常に重大な問題になってきておりますが、この問題はいやおうなしに現在の深刻なわが国の経済という問題との関係で重大な幾つかの問題を私は提起せざるを得ないと、こう思っております。深刻な問題は幾つもありますけれども、まず...全文を見る
○橋本敦君 七七年が中小企業倒産では史上最高と言われたわけですが、七七年の一月、二月に比較しても倒産件数は多くなっている、負債額も多くなっている、こういう実情ですね。
○橋本敦君 その理由ですけれども、帝国興信所の民間調査機関の指摘によりますと、増勢基調を中小企業倒産が強めているのは、昨年四月以来四次にわたる公定歩合の引き上げと窓口指導の強化など引き締め本格化、これが原因だということを第一に挙げております。政府はこの原因についてどう思いますか。
○橋本敦君 そこで、日銀総裁に御多忙中御無理をお願いしましたが、お伺いしたいんですが、公定歩合の引き上げがほとんど天井だと、こういうような意見もあるのですけれども、最近の情勢を見ますと、この問題はそう楽観できないのではないか。アメリカではプライムレートの史上最高という問題が飛び込...全文を見る
○橋本敦君 打ちどめ感を出すというお考えはわかりましたが、今後の推移として、必ずこれは打ちどめだということを確信を持っておっしゃれる状況かどうかと聞いているわけです。
○橋本敦君 重要問題ですから、含みのある御発言になるわけですが、もう一つ経済不安定要因として、円のいわゆる転げ落ちるような円安問題、そしてまた新聞もエンドレスレースに入ったんじゃないかという書き方をしておりますが、この円レートの安定ということについて、一体果たして見通しがあるのか...全文を見る
○橋本敦君 一応、総理のそういうある意味では楽観的な見通しとも聞こえるお話ですが、私はそう簡単にはいかぬだろうという心配をして質問をしておるわけなんですね。  日銀総裁、もう一つ問題は、中小企業の問題を私は取り上げたのですが、この中小企業の倒産の原因の一つといたしまして、いわゆ...全文を見る
○橋本敦君 注意を怠らないというお話がございましたが、大蔵大臣もこの問題について中小企業対策としては慎重な検討を払っておられると思いますが、いま政府の答弁にありましたように、公定歩合の引き上げ、金融引き締め、これが今年度これからの中小企業倒産原因になるんじゃないかという不安が一般...全文を見る
○橋本敦君 日銀総裁の時間がお急ぎでしたので最初にお伺いしましたが、どうもありがとうございました。これで終わります。  委員長、結構でございます。
○橋本敦君 いずれにしても中小企業問題がそう簡単に、いままでの倒産増勢基調が解決するという見込みはそう簡単にないと思いますね。  そこで、話は防衛力増強問題に戻しますが、外務大臣にお伺いしたいんですが、アメリカにお行きになりまして、着実かつ顕著な防衛力増強という要請に対しては、...全文を見る
○橋本敦君 防衛庁長官にお伺いをいたしますが、新聞報道によれば、米海兵隊の総司令官バロー大将に長官は着実かつ顕著な増強についてこれは努力をするという約束をされた、これは間違いありませんか。
○橋本敦君 そうすると、いわゆる中期計画をできるだけ早期に達成するという努力をするという意味で、着実顕著な増強という要請にはそれなりに努力すると答えられたと。
○橋本敦君 総理の了解を得てそういう話をされましたか。
○橋本敦君 重大な答弁ですね。  一つは外務大臣のおっしゃる顕著なということまでも約束されたという状況が一つ。それから政府が公認をしていない中期業務見積もりの達成というのが、政府が公認しない、総理も了解しないままにひとり歩きをしてアメリカとの間で話がついていくと、こういう傾向が...全文を見る
○橋本敦君 それは一つの弁解じゃありませんか。中期業務見積もり自体をどのようにどう達成するかということについて、そのこと自体を政府はまだ公式に承認していませんよ、防衛庁の計画にすぎないんですよ。
○橋本敦君 大平総理は、外人記者との会見でこの問題についてインタビューをなさいまして、それが「タイム」のことしの二月二十五日号に載っておりますね。総理もごらんになったかと思います。それで、いま言った防衛力増強あるいはGNP一%への問題についての質問で、結論として総理はこの問題につ...全文を見る
○橋本敦君 考え方は変わっていないという理解として承ってよろしいわけですか。いま私が指摘した、つまりゆっくりと検討していくという方向、これは変わっていないんですか。
○橋本敦君 ところが、大綱の範囲内だと言うけれども、中期計画の早期達成という問題が現に非常に具体的な問題として出てきておる。これはまさに「スローリー」ではなくて着実かつ顕著な方向へ行っているという問題を指摘せざるを得ない。外務大臣も防衛庁長官も、アメリカは中期計画の早期達成という...全文を見る
○橋本敦君 いや、私の質問にちゃんとまともに答えてくださいよ。早期達成をあなたは主張されておるんですねと言っている。
○橋本敦君 大来外務大臣は、この前はアメリカの早期達成というのは尊重すべきだという御意見を言われたんだが、きょうは若干後退的答弁をされた。防衛庁は早期達成、これはもうはっきりおっしゃって、若干の矛盾がある。  防衛庁にお伺いしますが、防衛庁は五十六年度の防衛庁の予算の基本的な概...全文を見る
○橋本敦君 新聞報道を否定されたわけですが、しかし、総理が訪米されますと、当然防衛力増強問題がアメリカとの協議の議題になることが予想されるいま政治状況である。そして、その中で中期計画の早期達成という問題が現に大来外務大臣に要請があったわけですから、その問題について帰って政府に伝え...全文を見る
○橋本敦君 いま総理のお言葉にもあってわかるように、総理が訪米される前に大来外務大臣が約束された。防衛庁長官がバロー大将と話をされた。そして、そういうことが総理が向こうで話をされる一つの前提になっていっている。私が先ほど既成事実化だと言ったのはこれなのです。中期計画だってそうでし...全文を見る
○橋本敦君 五十九年度一%達成として防衛予算の純増はどれくらいになりますか。
○橋本敦君 大体一兆五千億円。
○橋本敦君 だから一兆五千億円も防衛費が純増するという、しかも今年度防衛費伸び率は六・五%ですが、毎年一四・四%、一般会計伸び率よりもはるかに高い指数で伸びていくということが試算で出てくる。これを下敷きにして検討しますと、この中期計画五年を四年で仮に達成するという早期達成をやると...全文を見る
○橋本敦君 お答えになりますということですが、私の質問にはお答えになっていないように思いますのでもう一遍聞きますけれども、中期計画を前倒し四年で実行する、こういうことになりますと、五十九年度赤字国債をなくすというそのこと自体は必ず実行できるという確信がおありでしょうか。そしてまた...全文を見る
○橋本敦君 だから、それを下敷きに検討して答弁してほしい。  それでは、こう聞きます。防衛庁長官に聞きますが、いわゆる中期計画は五十九年度GNP一%になるということがベースになっていますね「端的に答えてください。
○橋本敦君 大蔵大臣、お聞きのとおりです。だから、それを下敷きに答弁してくれと言っておる。それを前倒しでやって、大蔵大臣、自信が持てますか。もう一遍答弁してください。私は大変むずかしいと思う。
○橋本敦君 できないわけじゃないと思うのですがね。それじゃ大蔵大臣、この試算に基づいて聞きましょう。五十九年に一%達成、この表に基づいて、ということでいけばどうなりますか、心配されるでしょう。
○橋本敦君 わかりました。いま総理が思わずお笑いになりましたけれども、これは本当にもっと真剣に議論したいのですよね。  総理はこの問題について、私が指摘した「タイム」で非常に慎重にいいことをおっしゃっております。私はこのとおり読みますと、そのGNP一%へ向けて防衛努力をやるとい...全文を見る
○橋本敦君 国民にもよく考えてもらわないかぬが、政府自身もしっかり考えにゃいかぬ問題ですね。まさに総理がおっしゃったような重大な三つの選択、増税か、国債の発行継続か、それとも福祉の後退か、こういう問題が出てくる。だから大来外務大臣がアメリカへ行ったからといって、軽軽に着実な増強結...全文を見る
○橋本敦君 それもやっぱり財源問題でしょう、文部大臣ね。公立高校に対する補助は全国知事会の切実な要望ですよ。これは今年度予算は去年より削られました。これも財源でしょう、そうでしょう。文部大臣。
○橋本敦君 福祉の問題がこういう危機にさらされるということになれば、それを預かる厚生大臣として、このGNP一%問題で防衛力増強をやっていくということは福祉を守るあなたの立場にと  ってやっぱり心配な事態だ、こう思っていらっしゃるんじゃないかと思いますが、どうですか。
○橋本敦君 財政問題が心配でしょうと言っている。
○橋本敦君 外務大臣、防衛庁長官以外みんな心配なんですよ、一々聞きませんけれども。私は総理に、アメリカへ行ってもしこの話が出たら、まさに日本の自主的立場を貫いて、着実かつ堅実、どっちでもいいですが、防衛費増強というアメリカの要請に簡単にこれに応ずるというようなことはとってもらいた...全文を見る
○橋本敦君 その自主的に国民の期待にこたえて決めてほしいということですけれどもね。私が心配するのは、こういう防衛力の増強問題、歯どめがかからずにアメリカとの話し合いでどんどんどんどん総理が責任を持つまでに先に進む、これはもう大問題だと思いますよ。  それからもう一つ、財界でも、...全文を見る
○橋本敦君 大平内閣は憲法を改正しない、憲法を守る、こういう立場に立っておられる。これは間違いございませんね、総理。
○橋本敦君 私はそういう大平内閣の姿勢が明確でないから、まさにそうそうたる政治家である、そうして自民党の幹事長である櫻内さんが自主憲法制定会議、まさに天皇の元首化、憲法九条の改正、改廃、こういったことで運動を進めている自主憲法制定会議への政府の公然たる要請をなさったという事態が起...全文を見る
○橋本敦君 なかなか、一笑に付した姿を私は見ていませんので、私は一笑に付せないから聞いておるわけですよ。総理、稻葉法相問題がありましたね。この自主憲法制定会議、ことしも行われますよ。個人として参加されたということでやっぱり国会の大問題になった。御記憶ありますね。私は、やっぱり総理...全文を見る
○橋本敦君 総理に伺いますが、マンスフィールド大使が、ことしの三月二十七日に米国繊維製造業者協会年次大会において演説をなさいました。それのスピーチ・テキストが各社に配られ、われわれにも手に入っておりますが、この中でマンスフィールド大使は、日本が軍事的役割りを大きく増大することには...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。私は、最近の防衛力増強ということが歯どめなしに、総理自身の直接の監督もしくは判断なしに事実上進められる、こういう問題について危惧を述べ、そしてまた国民生活から見て、着実であれ、堅実であれ、防衛力増強を急ぐべきでないという立場でいままで質問をしたわけであり...全文を見る
○橋本敦君 大企業の平均達成率、千人以上。
○橋本敦君 いま、数字で言うと千人以上の大企業だけで人数にすると三万四千人が未雇用ですね。これだけを本当に雇用すれば、身障者の皆さんにとっては本当に大変なやっぱり前進なんですよ。労働省はこれの雇用率の達成にいろいろ努力しておられてきたところでありますけれども、特に私はいま電力値上...全文を見る
○橋本敦君 重ねて大臣に伺いますが、八一年の障害者年にはこれはもう全部達成するという、そういう意気込みで指導を強めてもらいたいという私の要請なんです。これに答えてほしい。  もう一つは未達成についてこの三万円というのは、これは三年来全然金額が変えられていない。未達成であっても三...全文を見る
○橋本敦君 達成目標年次。
○橋本敦君 時間がもう少なくなりまして、次にいわゆるK・ハマダ問題を伺いたいんですが、けさの新聞で見ますと、この問題に関連をして自民党の中に刷新連盟というのができて、証人喚問要求を含めた動きというのが一層自民党の中でも動いてきておる。こういう刷新連盟ができたことについて、総裁であ...全文を見る
○橋本敦君 総理が結構だとおっしゃるなら、この結構な動きについての意見も十分聞かれる必要があると、こうなりますね。証人喚問せよというのは自民党の中の意見でも有力意見としてある。これはどう受けとめられておられますか。
○橋本敦君 自民党の中でそういう問題を党紀粛正でおやりになるかどうかは自民党の問題。しかし、まさにこれは国会で証人喚問問題を含めて国政問題のひとつ、こういう形になってきている。たとえば政治倫理の確立の問題、ロッキードの徹底究明という問題にも関連して国会の問題となっている。そういう...全文を見る
○橋本敦君 総理は、あのK・ハマダなる人物が浜田幸一代議士だというのは公然公知の事実にもはやなっているんです。総理の認識はいかがですか。
○橋本敦君 これはロッキード事件に関連をして、検察官は冒頭陳述補充で、K・ハマダなる人物という問題を冒頭陳述で指摘されたわけです。そして、そのK・ハマダなる人物はそういう指摘ですが、あの冒陳で指摘された二十万ドルを小佐野がロスアンゼルスで受領して、ラスベガスへ行ってサンズホテルで...全文を見る
○橋本敦君 委員長、すみません。ちょっと質問に答えてもらっていない。ちょっと説明しますけれども、総理ね、冒陳で小佐野賢治が二十万ドル受け取ってラスベガスへ行ってそれを支払ったわけです、こう書いてある。そのときに同行者があったと書いてある。その小佐野賢治の同行者の一人に浜田幸一代議...全文を見る
○橋本敦君 検察官がK・ハマダなる人物と、こう言って冒陳を補充しておる。このロッキード事件は重大な事件ですから、検察庁としては大臣に報告し、大臣に報告する事件として取り扱っております。これはもう前に聞いておりますから、きょうは聞きません。だから、総理はK・ハマダなる人物がだれであ...全文を見る
○橋本敦君 K・ハマダなる人物が浜田代議士だとわかったら、総理はどう処理されますか。
○橋本敦君 わかる方法があると私は失礼ですが御指摘申し上げておる。裁判干渉になりません。報告事件で報告することになっているのですから、報告を求めたらわかる。これをおやりになったらわかるのです。おやりになりませんか、わかったらぐあい悪いですか。
○橋本敦君 お任せしてわかるようにあなたが本当におやりになるなら、綱紀粛正をおっしゃる、ロッキードの徹底解明をおっしゃる、言行一致の方向でほんまにおやりにならなくちゃならない。こういう浜田氏を証人喚問せよという私どもの要求は全く正当だと思います。将来、K・ハマダなる人物が浜田代議...全文を見る
○橋本敦君 最後ですが、一問だけ。
○橋本敦君 総理ね、K・ハマダなる人物が浜田氏だとわかったら、それなりに対応の一つのきっかけだとあなた答弁なさった。だから、将来の推移によっては証人喚問には応じるという、こういう御意見をお持ちですかと端的に聞いているんです、将来の推移によっては。どんなことがあっても反対じゃないと...全文を見る
○橋本敦君 終わります。(拍手)
04月08日第91回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○橋本敦君 きょうは大変貴重な御意見を承らしていただきまして、ありがとうございました。  二点だけ私も関連をしてお聞きをしたいのですが、いまお話を伺って、諸外国と比べてのはなはだしいおくれという問題もよくわかりました。日弁連がおまとめになった「法律扶助制度研究資料集」という、こ...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  それから勝訴の見込みという問題ですが、たとえば家庭事件なんかの場合は、子供を抱えて別居中の妻が夫から不本意に離婚の申し立てをされる、夫の方に明らかに非がある、離婚原因も法律上認められないというように考えられる。そういう意味では、そういう場合は勝訴の...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。結構です。
○橋本敦君 この問題で、プリンシプルな問題ということになりますと、裁判の費用というものを大体だれがどの範囲で負担するのかという、こういう考え方の整理が要ると思うんですね。しかも、その整理のベースになる考え方としては、やっぱり旧憲法時代と違って今日の新しい憲法ということの問題、つま...全文を見る
○橋本敦君 実際一%が妥当かどうか、数字的な根拠は私もおっしゃるとおりこれはむずかしいと思うんです。しかし、原則的な考え方としては、近代民主社会ということ、憲法上の要請から言って、裁判費用は原則としてやっぱり国がそれなりのめんどうを見ると、だから、つまり民事訴訟費用のたてまえでも...全文を見る
○橋本敦君 確かに私が指摘した点も、そういう背景があるということはおっしゃるとおりですが、それにしても、先ほど御答弁いただきましたように、平年度でわずか八億なんですね、印紙がふえる増収は。だから、いまの財政危機で八億というのは貴重だと国が言えば貴重ですけれども、全体として言えば八...全文を見る
○橋本敦君 それを、四十六年を一〇〇といたしますと、パーセントにすると二七〇%増、約三倍近い増ということになっております。仮にいま八億平年度で入るといたしますと、大体五十三、四億になるわけです。それを十八億九千六百万、約十九億と比べますと何%というアップ率になりますか。見当で結構...全文を見る
○橋本敦君 約三二〇%ぐらいになるでしょう。
○橋本敦君 もう一度お尋ねいたしますと、四十六年が約十九億でございますね。それで五十三年が四十六億でございますね。だから、これを私がパーセントに引き直しますと二七〇%アップと、こうなっているわけです。それに平年度八億が入るといたしますと、大体五十五年以降は私の見込みでは五十五億ぐ...全文を見る
○橋本敦君 それで、物価は上がったと、こうおっしゃりますが、当然に訴訟物の価額も物価上昇に応じて上がっているので、それにスライドしていまの制度でも印紙額は上がるわけです。すでに印紙額は現在の制度ですでに約三倍近くは増収になってきている。それに八億加えればもう三倍を超す増収になる、...全文を見る
○橋本敦君 だから、この関係から明らかになりますことは、国民はすでに裁判を受ける際の手数料は四十六年に比べて三倍程度国に納めておる。ところが国が出す裁判費予算は二倍程度にしかふえていない。逆に言いますと、国民から言いますと、サービスの低下とまで私言いませんけれども、そういうアンバ...全文を見る
○橋本敦君 人件費まで入れて話をし出すとまたもとへ返って、大体裁判の費用をだれがどれだけ持つかという国の制度との関係でややこしくなりますよね。だから人件費は人件費の問題として除かなくちゃ私は話はスムーズにいかないと思いますよ。まあいずれにしましても、いま御指摘になった若干のパーセ...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
○橋本敦君 郵政省の官房長、突然大変御迷惑をおかけいたしましたが、何分にも神山次官の御退任、江上局長の更迭というのが突然の人事だったように思いますので、突然来ていただきまして恐縮ですけれども、お許しをいただきたいと思います。  まず、官房長に伺いたいんですが、定例の郵政省におけ...全文を見る
○橋本敦君 だからしたがって、今度の人事は、いま官房長御答弁のように、いままでの慣例に反して大変早く事務次官が御退任になると、また重要な局長がかわると、こういうことになったわけですが、急にこのように早くなった理由はどういうところにあるんですか。
○橋本敦君 その点で少し疑問がありますのは、予算が成立したというのはこれは郵政省に限らず、各省庁とも予算の成立という事態を受けて今後仕事をしていくわけですね。郵政省の内部が非常に沈滞をしておるということで人心一新の必要があるというお話でございますが、郵政省の内部がいまなぜそれだけ...全文を見る
○橋本敦君 官房長の御判断を私は聞いているわけですがね。あなたは官房長ですね、そういう立場で責任ある答弁をお願いするために来ていただいたんですが、なぜ郵政省は士気が沈滞しているか、各省庁で異例の人心一新人事を予算成立と同時にどこもやってないです。郵政省が人心一新で士気沈滞を防がな...全文を見る
○橋本敦君 官房長という立場でごらんになって、郵政省の内部はいま士気が沈滞しておる事実はお感じになりますか、事実として。
○橋本敦君 個人的な感想より、官房長に郵政省内部の事実を聞いている。いかがですか、そんなに士気が沈滞しておりますか。
○橋本敦君 そういう御答弁なさると官房長、ますます疑惑が深まらざるを得ないですね。客観的に士気が沈滞しているか、してないかという事実さえお答えになれない。本当にしているなら、その原因を明らかにすべきだ。だから要するに、人心一新ということが人事の名分だというようにあなたはお聞きにな...全文を見る
○橋本敦君 間違いなら間違いと、遠慮なしに言うてください。——遠慮なしに、遠慮なしにやってくださいよ。
○橋本敦君 官房長のお立場が大変微妙で、まあ答弁に窮されることも理解できますが、率直に言いまして、二人のエリートコースを歩む官僚がKDD事件に関連をして逮捕をされた。そうして捜査はさらに続けられておる。その捜査の真っ最中である。逮捕された二人に続いて、まさに次官コースを歩んでおら...全文を見る
○橋本敦君 人事の問題ですからなかなか真相は出てこないわけですが、どう考えても異例の人事であるということはあなたがおっしゃったとおりだし、KDD事件の捜査中、真っ最中であるという状況を考えますと、まさに私どもはそう考えざるを得ない状況がある。  検察官に伺いますが、二人の逮捕さ...全文を見る
○橋本敦君 つまり、きょうでございますね。そうして、この捜査の結果、起訴されるかどうかということがきょうじゅうに決まるわけですが、もうわかっていると思いますので言っていただきたいんですが、起訴の方針で処理されるわけですか。
○橋本敦君 方針はあるでしょう。もうすぐわかることですから、起訴の方針で進めておられると伺ってよろしいですか。
○橋本敦君 いずれにしても、起訴しなかったら釈放はされる。それから起訴されても、保釈請求ということで身柄が釈放される可能性がある。それがぎりぎりきょうだということは言えますね。
○橋本敦君 したがって、きょう勾留が満期、そして仮に起訴されたら、それ自体また新たな局面を迎える。そしてまた釈放ということが、保釈か、もしくは在宅起訴か、あるいは起訴をそのまま延ばして、在宅で取り調べるか、身柄が釈放されるということになっても新たな事態を迎えるわけですが、この八日...全文を見る
○橋本敦君 この間私が聞いたときは、もっとはっきり答えましたよ。ここまで来てわかり切った小学生に言うような答弁をしてもらったって意味ないですよ。まさに、このKDD事件の本質は何だと見て捜査をやっているかということが大問題ですよ。そういう答弁をしながら、意識的に政界工作を排除してい...全文を見る
○橋本敦君 納得できませんね。  KDD事件という事柄の本質をもっとはっきりつかんで、国会論議の場でも明らかにしながら、捜査は捜査として着実に証拠を積み上げながらやっていったらいいんですよ。KDD事件の一つの重要な核になる問題点として料金値上げ問題があり、もう一つは人事問題があ...全文を見る
○橋本敦君 国会論議はそうなっておるし、捜査もそういう点を解明するという、そのことを捜査としても尽くさなければKDD事件の全貌が明らかにならぬという状況になっておるということも、刑事局長明白じゃありませんか。
○橋本敦君 そこで、郵政大臣のKDDに対する職務権限との関連で聞きたいんですが、郵政大臣はKDDに対して職務権限としてはどのような職務権限を持つ地位にありますか。これはどちらからでも結構です。
○橋本敦君 もう少し詳しく、一般的監督権以上に具体的に権限があるはずですね。たとえば、国際電信電話株式会社法の十一条はいかがですか。
○橋本敦君 ですから、人事及び利益金の処分について直接かつ強力な権限を持っていることがわかりますね。  それじゃ、公衆電気通信法六十八条で、いわゆる料金問題についての郵政大臣の権限はどうなっておりますか。
○橋本敦君 だからしたがって、料金問題についても郵政大臣は直接の認可権を持つという立場にある。  そこで刑事局長に伺いますが、国会議員の贈収賄事件では、職務権限の問題が非常にいつも重要な問題になる。その点、この人事及び料金問題に関連をするKDDの問題について言うならば、まず郵政...全文を見る
○橋本敦君 だからしたがって、職務権限についてはいま法律で明記されているところからも十分検察庁は承知されているとおり明らかである。  そこで郵政省に伺いますが、料金値下げの問題が起こったのは、五十二年の末ぐらいから論議が起こりました。そして、政府は五十三年の四月二十一日には経済...全文を見る
○橋本敦君 そこで、郵政省の立場として一般論として伺いたいんですが、いま出されたKDDへの文書による報告提示というのは、これは先ほどあなたがおっしゃった、KDD法で郵政大臣が監督権を持つという、その監督権に基づいて出されたという趣旨になるんですか。
○橋本敦君 だからしたがって、そういう権限に基づいて出されたものであるということが明らかになった。そうすると、郵政省の直接の監督下にあるそういう特殊法人KDD、そのKDDがこの指導に対して文書で回答したのが最初の五月十日の指示を受けて八月二十六日、三カ月かかっている。これはちょっ...全文を見る
○橋本敦君 結論だけでいいです。
○橋本敦君 それは甘くて好意的過ぎるんじゃないの。三カ月もかかっている。督促一回もしなかった。強力な指導じゃなかったのですか。それじゃ、二回目、三回目は報告も出していないでしょう、事実どうですか、KDDから。
○橋本敦君 いやいや、強力な指導をしていないから問題にしている。あとの二回はほったらかして文書の回答はなかったでしょうと、こう聞いている。回答はなかったでしょうと聞いている。
○橋本敦君 だから、見解の相違だということにあなたはなると思っておられるかもしれぬが、強力な監督指導権がありながら、まさに郵政省の指導自体が緩やかで怠慢過ぎるんですよ。経済閣僚会議までやって、その重要な問題についてあとの二回は報告さえしていない。結論は値下げは全然やらなかった、こ...全文を見る
○橋本敦君 だから、服部郵政大臣はこの経済対策閣僚会議で料金の値下げに賛成の方向で発言されたのか、四月十八日の後退答弁の方向で余り賛成しないということで発言されたのか、これも調べなくちゃいかぬ。どっちにしても、先ほどから私が明らかにしたように、KDDに対する最も強力、かつトップの...全文を見る
○橋本敦君 承知されたら、もうすでに調べておられますかという質問です。
○橋本敦君 私が指摘したこの五十三年春の会合というのは、大臣の後退答弁との絡みで見ても、捜査しないでほっておかれない大事な一つの事実もしくは情報だというように私は思いますが、捜査を担当される刑事局長のお考えいかがですか。
○橋本敦君 今後の捜査の過程においては確かに必要になる一つの問題だということはあなたがおっしゃるとおり。そうして、さらに議論になっていますが、五月二十五日にも新聞で大きく出ておりますように、赤坂の「山崎」そしてまたもう一つの「口悦」という料理屋で、SPも連れないで郵政大臣は板野氏...全文を見る
○橋本敦君 私は、板野氏が逮捕されて厳重に捜査をやっていただいておるという、そういう期待と前提の中で問題点を指摘しておるということをまず理解をしていただきたい。だから、板野氏の取り調べにとっては広範な問題があるでしょう。いままで調べたことの積み上げがあるでしょう。個人的な横領問題...全文を見る
○橋本敦君 いま私が指摘したような会社であるという事実は間違いないでしょう。
○橋本敦君 捜査の結果だから何とも申しかねるというのでしょうね。しかし、事実はそうなんですよ。  はっきり聞きますけれども、法人登記がありましたか。これは事実として答えてください。
○橋本敦君 答えられる人に来てもらわないと困るね。捜査がここまで積み上がってきているときに。  刑事局長、聞いておられるでしょう。法人登記なんかありませんね、このルイは。
○橋本敦君 それじゃ、刑事局長、このルイという会社が法人登記もしていない。しかし、実際KDDが品物を買い入れた。この買い入れた品物がイタリア製高級家具、その他である。この家具が一体どうなったかということを調べてもらわなきゃなりませんが、特に、KDDが二千万円もの高級家具を必要とし...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  それじゃ、刑事局長、こう聞きましょう。刑法の百九十七条ノ二に第三者供賄という規定があって、これは公務員にその職務に関してまず一つは請託をすることですね。そして、そういう請託を受けて第三者に賄賂を供与せしめる、あるいな要求をする。こういうことになりま...全文を見る
○橋本敦君 そして、その当該本人以外の者は自然人であってもいいし、法人であってもいいし、あるいはときには、最高判例によれば、公共機関であってもいい、こういうことですね。
○橋本敦君 だからしたがって、ある公務員が自分と密接な関係がある第三者、それが法人か自然人か、ともかくそこにある請託を受けて、そこに賄賂と見られる状況を要求、もしくはつくり出さしめたら、第三者供賄罪は当然に成立するわけですね。
○橋本敦君 そこで、このルイの問題がそういう問題として捜査の上では重要な関心事項に捜査上なってこなきゃならぬ。特に、この捜査はもう進んでいるから実際は知っていると思うんですけれども、これらの家具をルイが直接外国から、イタリア製応接セットですが、外国から輸入したかどうか、これは調べ...全文を見る
○橋本敦君 もう一つ、服部郵政相に関して、村本建設の問題があるのは御承知のとおりでございますね。村本建設と服部郵政大臣とが政治献金も行い、かつきわめて昔から親密な関係にあるという会社であるということは、警察はもう御承知ですか。
○橋本敦君 お調べになればわかりますね。  で、この一つの事実を指摘して、またお調べしていただきますが、服部元郵政大臣の地元の事務所は服部政経研究会といいます。ここに五人の事務員、職員の方がいらっしゃるんですが、私どもが調査をいたしますと、このうちの三人は村本建設が給料を払って...全文を見る
○橋本敦君 御存じなかった。
○橋本敦君 これは調べてくださいよ。刑事局長、当然だと思いますが、御存じでしょう。それは会計法上の原則からそうなってくる、原則として……
○橋本敦君 刑事局長、大きな問題ですし、それじゃ、私が言うからまた調べてくださいよ。御承知のことだと思いますよ。原則として、随意契約じゃなくて、入札なんですよ。ところが、村本建設のこの二つの山荘購入及び宝塚荘の南寮の購入、改修、これは随意契約になっているんです。そしてこれは板野社...全文を見る
○橋本敦君 私は、聡明な検察庁、警察が捜査の観点として、以上私が指摘したようなことはお見逃しでないと期待をしております。だから質問をしてるんですが、しかし、そうだといたしますと、残るところは、料金問題にあるいは人事問題に関連をして、板野氏が服部元郵政大臣との密会またはその他を通じ...全文を見る
○橋本敦君 論理上、必然的に私が指摘した方向になるでしょう。第三者供賄でいう第三者とは、あなたがおっしゃったように本人以外の第三者だと。そして本人以外の第三者の事実関係、ルイと村本建設がはっきり出てくる。残るところは、この第三者供賄の構成要件は、まさに請託があったかどうか。請託が...全文を見る
○橋本敦君 かつてダグラス事件で伊藤刑事局長は、背後にある巨悪は逃がさない、その決意で捜査を進める、こうおっしゃいました。本人の横領事件で証拠を固めるのは当然です、おっしゃったとおりです。しかし、事このKDD事件のすその広がり、そしていままで数々指摘された疑惑、こういう状況から見...全文を見る
○橋本敦君 いや結構なんですよ。だから全力を挙げて、まさに政界工作をも含め犯罪が成立する可能性があるならば巨悪を逃がさない決意で捜査をなさるという決意を聞きたいというのですが、どうなんですか。
○橋本敦君 わかりました。捜査をあなたは論理的にはそのとおり進むものでないとおっしゃいましたが、確かにそれは証拠いかんによってそうでしょう。しかし、私がきょう指摘した事実が捜査の問題としても、あるいはKDD事件の状況からしても、論理的にそれなりの方向を私が指摘したということは刑事...全文を見る
○橋本敦君 私も法律家ですから教えていただきたいんですが、どこがどう早過ぎますか、構成要件的に言って。
○橋本敦君 わかりました。だから当事者の認識、それからいまあなたがおっしゃった対価性、これは商品券だから、パーティー券大量購入だから対価性がないとかいうことにならなくて、調べる状況によって単純贈収賄罪にしろ成立する可能性がある一つの問題だということは言えるでしょう、どうですか。
○橋本敦君 だからしたがって、KDDが六十億の交際費を使い、毎年二千億近い税務上の使途不明金を使い、あるいは脱税までやって品物を持ち込み、官界、政界にいろんな贈答大工作をやったというその状況全般が、証拠と捜査の詰めによっては贈収賄罪に該当するかどうかを判断するすべての捜査の方向づ...全文を見る
04月09日第91回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
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○橋本敦君 私は、きょうはまず労働省の基準行政の問題、特に基準監督官の増員が非常に重要ではないかという問題で御質問さしていただきたいと思っております。  実は、この問題はもう古い話ですが、五十年の二月二十六日の参議院におきまして私この問題を取り上げました。当時労働大臣は長谷川峻...全文を見る
○橋本敦君 そこで数字の問題ですが、労働基準法の適用事業場総数が、あるいは労働者数の増が、資料によりますと近年はどれくらいふえておりますでしょうか。
○橋本敦君 四十年代はどのくらいだったですか。
○橋本敦君 かなりの急増ですが、労働者数を見ましても四十年で二千六百三十万、それが五十年代に入りまして五十二年は三千六百五十九万、三九%増というように私は数字で伺っておりますが、間違いないと思いますが、いかがですか。
○橋本敦君 特に近年は第三次産業ということで、これの増大が一つは労働行政のあり方、労働政策にとっても重要な問題となっておりますし、基準行政についてもこの第三次産業問題というのが非常に大きな課題になっているのではないか。そういう点で労働省の労働政策の重点もこの第三次産業に重点を置く...全文を見る
○橋本敦君 そういう業務量の増大に対応して基準監督官の数は一体どのような推移をしておるであろうか、こういうことで労働基準局あるいは監督署、ここを中心にして考えてみたいんですが、全労働省労働組合がまとめました「労働行政の表裏 労働行政ミニ酷書」というパンフレットがございます。ここで...全文を見る
○橋本敦君 監督官の人員は、昭和四十三年と五十三年この十年を比較しましても二千六百五十三人から三千百三十人、確かにこうふえておるわけです。ところが、事務官の方がどうなっているかということになりますと、四十三年の六千四百二十九人から五十三年の五千五百九十人と約二三%も減っている。事...全文を見る
○橋本敦君 したがって、監督官が権限を持って重要な監督行政ができるだろうか。つまり監督官がその権限を持って自分の職務に専念できるだろうかという問題が出てくるわけです。この問題について、実態は、監督官がさまざまな雑事事務を処理しなくちゃならない、そしてまた、署によっては事務量の増大...全文を見る
○橋本敦君 そういうことは当然、次にどういう結果をもたらすかといいますと、監督実施状況の低下ということには当然かかわってくるわけです。私が労働省からいただいた資料で見ましても、昭和三十年は監督実施率が二五・五%ございました。それが五十三年になりますと何とわずか五・七%、こういうと...全文を見る
○橋本敦君 そこで、増員要求となりますと、第五次定員削減計画との絡みで大臣も本当に深刻な立場に立たされているという状況だと私は思うのです。政府平均が四・一七%削減、労働省がこれより上回って五・五一%、そこのところでいまおっしゃった増員にどうやって努力するか。この問題については大臣...全文を見る
○橋本敦君 二番目の点、もう少し明確に大臣のお考えをお伺いしたいんですが、私が言いました都道府県労働基準局の廃止や地方労働局の設置、こういったいわゆるブロック化構想といわれておりますが、こういうことに対して大臣としてどういうお考えで対処されるか、これは明確におっしゃっていただきた...全文を見る
○橋本敦君 済みません、結論を。
○橋本敦君 わかりました。  それでは、次の問題として私は何度も議論されておりますが、看護婦さんの労働条件の向上の問題についてお伺いしたいと思います。  労働省はさきに、「病院における看護婦等の労働条件に係る調査的監督の実施結果の概要」を五十五年一月に発表されました。この資料...全文を見る
○橋本敦君 いま一つの夜勤日数を例として今後改善を要するということを御指摘になったわけであります。労働基準法の違反率の問題にしましても、四十九年四月発表分では八八・五%、五十年五月発表分で九〇・七%、五十五年一月、いま指摘しました調査でも八六・二%、これが主として労基法違反という...全文を見る
○橋本敦君 私はオフタイム十六時間ということを申しましたが、一遍に十六時間にというのは容易じゃありませんが、合理的なオフタイムをとるように指導を強めるということはやっていただけますか。
○橋本敦君 労働省がむずかしいとおっしゃると、なかなかこれは、労働組合の運動としてがんばりますけれども、経営者が聞かなかったらそれまでということになりまして、改善されませんね。これは指導の観点としては交代制勤務の問題を研究し、オフタイムは合理的にとるという方向で指導するという姿勢...全文を見る
○橋本敦君 その部内の研究会に、私が取り上げた看護婦さんの交代制勤務問題も当然検討対象として入れていただいておりますか。
○橋本敦君 それじゃ、そういう検討委員会に、現実に働いている労働者の立場を代表して労働組合の意見も聞く機会、これは持っていただけますか。
○橋本敦君 そこで大臣、労働時間短縮というのは世界的な趨勢ですが、この問題でずばりと申し上げまして、要するに八時間の変形、これをできるだけチェックしていくということが大事です。そういう意味で私はこの際、労基法の四十条に関連をいたしますが、労働基準法施行規則の問題の二十七条、つまり...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。これは具体的には今年度じゅうに廃止というめどでおやりいただけますか。
○橋本敦君 しかし、そう長いことであっては困りますので、せっかくの御検討ですから、できれば年度内にはもう結論を出していただきたい。  時間が参りましたので、最後に、細かいことは質問できませんが、こういう変則的な勤務形態、そして十分なオフタイムがとれない、通勤も遠距離の人は特に大...全文を見る
○橋本敦君 じゃ、時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
04月17日第91回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○橋本敦君 初めに、この法案に関連して二、三お伺いしたいと思います。  今回の法による調整というのはそれなりに一定の合理性があるというように私どもも思っておりますが、この調整の結果、私債権の執行及び滞納処分の執行というのが、言ってみればスムーズにいくということにもなるんでしょう...全文を見る
○橋本敦君 いも局長がおっしゃった続行決定をめぐってまさにそういう問題が起こりやすいわけですね。たとえば民事執行法でも、強制執行の手続の続行について猶予の申し立てということで債務者の方が債権者に対して同意を得て執行裁判所に猶予の申し立てができる。そういう猶予の申し立てをしていると...全文を見る
○橋本敦君 結局、裁判所のそこのところの運用に対する期待というのも大きいわけですね。また、裁判所がそういうふうに運用してもらわないと困るわけですね。  それで、たとえば差し押さえ私債権が先行している場合に和解ができる。つまり不動産の換価処分ではなくて、和解の結果、営業を保証しな...全文を見る
○橋本敦君 先ほど第三債務者からの供託の問題が宮崎委員からも指摘されて、私もこの点、局長の説明はそれなりの説得力があるとは思うんですが、第三債務者が供託しなければならないということを三十六条の六で決めると。この供託の時期は、もちろんその履行期が到来してからの話になるということでな...全文を見る
○橋本敦君 私債権が先行している場合に、請求異議の訴えがあって、裁判所が執行停止を認めた。その場合の滞納処分が後行ずる場合の続行承認はどういう関係になりますか。
○橋本敦君 そういたしますと、供託金を出してわざわざ執行停止をとったにかかわらず、続行承認ということにすぐいきますと、何のために供託したかということが今度はわからない。実際上の不利益を受けるわけですね。だから、そこらあたりの今後の調整を、私は合理的な裁判所の運用というのは非常に大...全文を見る
○橋本敦君 以上、お願いしておきます。  国税庁の方からお越しをいただいておりますので、そちらの方に話を移してまいりたいと思いますが、浜田幸一氏の問題で、浜田金脈という問題が非常に議論をされるようになりました。以前には田中金脈問題があり、国税庁もいろいろと御苦労なさって、それな...全文を見る
○橋本敦君 わかっている範囲で述べていただけますか。要するに、この佐野商事株式会社に対して税務調査を行ったこの事実はありますね。そしてその結果どういう処置をしたか。その結果はいかがですか。
○橋本敦君 必要な税務処理ということは、つまり所得を的確に把握をして、それに適正な課税を課す、こういうことですから、その処理の結果、必要な処理として、一つは過少申告漏れがあれば修正申告をさすこともある。あるいは独自に更正決定をやることもある。いろいろありますわね。いずれにしても、...全文を見る
○橋本敦君 これはいままさに問題になっている問題でもあるし、それからさらに、課税があなたのおっしゃるように適正にやられたかどうか、また適正な調査がやられたかどうかということでもって、国会の国政調査の対象にもなる事項ですし、しかも政治家と密接にかかわる問題ですから、一私人のプライバ...全文を見る
○橋本敦君 守秘義務とかなんとか言って、大蔵省がロッキード事件以来一番答えないんですよ。われわれは国民のすべての問題をここで議論しているんじゃないんですよ。特定の国政にかかわる事案について議論をしているので、もっとはっきり物を言ってくれたらどうですか。  要するに、この佐野商事...全文を見る
○橋本敦君 要するに、この会社がその当時申告漏れあるいは脱税の容疑で調査を受けた事実ははっきりしたんですが、問題は、この会社がそういう使途不明金、あるいは税務署が正当な経費と認められないという、そういうことでもって税務処理をしたというその使途不明金が一体どこに行ったか、こういう問...全文を見る
○橋本敦君 佐野商事については四十九年調査を行い、金額はおっしゃらないけれども、事後処理はやったということはおっしゃった。この金額は一億円を超える大きな金額ですから、これはもうこの千葉の君津にとっては大きな事件ですからね。だから資料がないとかいうようなことでもう終われるような事件...全文を見る
○橋本敦君 この佐野商事は合計二億四千万の脱税の疑いが持たれている。そのうち、特に一億四千万円はこれは所得隠しということで過少申告をしたと認められる。残りの一億円余りについては架空経費の計上で非常に悪質だった、こういうことで厳重な調査をされ処理をされたと。こういう意味では、悪質な...全文を見る
○橋本敦君 厳正な処理はいいのですよ。厳正な処理をなさるについて、この会社がいま私が指摘したような、税務署から見て架空の経費まで計上して所得隠しをしようとしておったような事実もあった、こういうことは調査の中であったならあったと認めていただいていいじゃないですか。どうですか。
○橋本敦君 のれんに腕押しと言うけれども、大蔵省はもっとはっきりと――国政にかかわる重要問題、しかも政治家にかかわる問題として言っているのですよ。大平総理だって政治家の資産は透明でなくちゃならぬと言っているじゃないですか。これに関連する会社を私聞いているのですよ。一私人を聞いてい...全文を見る
○橋本敦君 大口の土地取引を浜田氏のダミーの会社がやって、あとは税務処理をきっちりやった、その大口の土地取引について非常に注意をして調査をされたと言うのだが、そこで君津興産名で上げた四億円を超える利益あるいは佐野商事がいわゆる使途不明金や経費の架空計上で隠そうとした二億四千万、こ...全文を見る
○橋本敦君 いいです。
○橋本敦君 浜田氏の所得は、四十八年だけが三億四千百十八万。これは国税庁長官がおっしゃったように、四十八年十二月十日に富浦町多田良の山林約二万ヘクタールを売却をした、そういう関係でこの所得がこの年はふえているという説明があった、こういうことですね、いまおっしゃろうとしたのは。
○橋本敦君 ところが、四十七年は千五百三十七万、四十九年は千六百十二万、五十年は千百七十六万、五十一年は千二百九万、五十二年は千百八十七万、五十三年は千二百十六万、これが浜田氏の申告所得額になっている。だから、不動産を売却してばくちの金を払ったと彼は言いますが、売却したことが申告...全文を見る
○橋本敦君 それは一般的な答弁。具体的に君津興産、佐野商事からの金の流れについて疑問を持って調査をしたことがあるかという質問なんですよ。具体的な質問。そういう調査をやったことがあるのかないのかで結構です。
○橋本敦君 これは私ども国会議員だからわかるんですが、一般的な調査ということで、具体的なケースについての調査というのをおやりになるときは特別な調査やらなくちゃならぬですよ。そういう調査をやったのかと聞いているんですよ。私はやってないと思う。あなたのおっしゃる一般的な資料調査したと...全文を見る
○橋本敦君 何も答えないために来てもらったつもりないんだけれどもね。  そこで、この間から議論になっておるけれども、仮に四億五千万円の金を小佐野氏に払ってもらったんじゃない、自分が財産処分して払ったのだと言えば、申告所得であらわれている財産処分は四十八年だけ、しかも国税庁長官が...全文を見る
○橋本敦君 負債があったとしたら――浜田氏は払ったと言っているんだよ。
○橋本敦君 加味したところで払えるか払えぬかよくわからぬでしょう。彼が多額の株式を持っていたとかなんとかいう話も余り聞かないからね。まさに浜田氏の金脈というのはこの二つの会社からの関係というのは重要な視点になってきておるんだから、税務署はもっと調べなくちゃいけませんよ。  浜田...全文を見る
○橋本敦君 そうですね。浜田氏が土地を取得されたのは四十八年であります。三筆の土地ですが、この所有権移転登記が四十八年の十一月五日受け付け、これで三筆の土地合わせまして、二千番の一の土地が千四百十三平米、二千番の二の土地が七百一平米、二千番の三の土地が三百三十七平米、この家の敷地...全文を見る
○橋本敦君 家の新築は五十四年七月十七日、去年の七月ですが、これはいま調査中ですか。
○橋本敦君 それではこの一億円を超す広大な家の資金がどっから出たかという問題については、これから五十四年の申告所得との関係でよく調査をする、こういうことですね。そこで徹底的にその調査をやってもらわなくちゃなりません。どうしても疑問が残る。もしも仮にこの疑問が残るとすれば、五十四年...全文を見る
○橋本敦君 そうそう。
○橋本敦君 だからしたがって、最大限五年にさかのぼって調査をすれば、四十九年、五十年あたり、つまり君津興産や佐野商事が大もうけをして事後処理をされていた時期との関係での、そのころにまでさかのぼることも可能である、私はこの点強く、調査を最大限過去にさかのぼってもやってもらいたいと、...全文を見る
○橋本敦君 この土地の取得についてちょっと私、手続的な問題で民事局長にお尋ねをしたんですが、農地を取得する場合は、通常農地法五条の規定によりまして、広大な土地でない場合、通常の土地ですと、県知事の許可を要することになりますね。間違いありませんか。
○橋本敦君 その許可がないままに所有権移転登記は登記として可能ですか。
○橋本敦君 そういたしますと、登記簿上では種目は農地、畑になっていますけれども、現状が農地でないということであれば、登記の表示いかんにかかわらず農地でないという証明があれば所有権移転はできますか。
○橋本敦君 地目の変更手続が後になって、現状農地でないという状況証明によって所有権移転登記を先にするということもありますか。
○橋本敦君 そうすると、地目変更前では、農業委員会の農地でない現況証明をつけてきても知事の許可がないと移転登記は受け付けない、こういうことですか。
○橋本敦君 そうしますと、こういう聞き方をしましょう。農地法五条の知事の転用許可がおりて所有権移転する場合、その所有権移転登記を見ますと、知事の許可がおりたということは登記上わかるように記載がありますか。
○橋本敦君 この浜田氏が取得した土地について私が疑問に思いますのは、地目はもともと畑、農地でありました。農地です。そこで、彼がこれを買い受けるにつきまして、最初は四十八年二月二十日受け付けで条件つきの所有権移転の仮登記をしております。(条件 農地法第五条の届出の受理)と、こうあり...全文を見る
○橋本敦君 ところで不思議なのは、最初これを買い取ったときは畑ですから、農地法五条の手続をしようと思って仮登記までつけて農地法五条の届け出の受理ということで登記簿にも出て、知事の許可を求めなければならぬ農地であったことは浜田氏も百も承知。ところが、その四十八年の十月になりますと、...全文を見る
○橋本敦君 まあ、そういうことを利用して悪用されているきらいがある。で、法務局も農業委員会の非農地証明が出てきてもできるだけやっぱり現況を確認をして、そこのところでやっぱりその非農地証明がことさら農地法五条の許可をネグっていく手段に利用されないように、指導なり通達なりでできるだけ...全文を見る
○橋本敦君 ですから、局長もおっしゃったように、農地法五条の許可手続をとろうとしたということを見ても、四十八年の二月段階で現状農地だと、それを承知で買い受けたということはわかるでしょう。それが十月になって農業委員会の証明で非農地と、こうなったんで、いま局長がおっしゃったように、で...全文を見る
○橋本敦君 時間が参りましたので終わります。     ―――――――――――――
04月24日第91回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○橋本敦君 まず、法案に関連をしてお伺いさしていただきますが、今回の補償額の引き上げそれ自体は一定の改善であることは間違いないわけですが、午前中も同僚委員から議論されましたように、最高限度額が四千八百円で果たしてこれで妥当だろうか。先ほども宮崎委員からも出された問題であります。私...全文を見る
○橋本敦君 それじゃ、最低額、最高額がありますが、裁判所の認定で平均して大体どのラインが一番多いか、最高額は私はきわめて少ないと見ておるんですが、そこらあたりの状況を説明してください。
○橋本敦君 いまの数字から見ますと、最高が二七・四%、最低が千円ということですが、大体中をとってみて三千三百円以下という数字が、これがやっぱり過半数を占めるぐらいの率になってきますね。  それで、要するにこれは裁判所が決定をされるわけで、裁判所がこれをどういう基準で決定されるか...全文を見る
○橋本敦君 理屈はね、局長ね、裁判所がいろんなことを考える、それは私も言ったとおりですよ。だけれども、運用の実態として上限と、それから幅がありますけれども、その上限をもらえる人が補償請求のわずか三割だと、裁判所の認定で。こういう実態については、いまの財政事情、経済事情、上限自体が...全文を見る
○橋本敦君 この運用の実態は裁判所にかかわる問題で、これは実証的にずっとやっぱり検討していかなくちゃならぬと思いますので、この程度でやめますけれども、要するに今度の場合も下限は変わらないわけでしょう、下限は変わらない。それで上限がわずか上がる。その上限をわずか上げても、いままでの...全文を見る
○橋本敦君 そこで、もう一つ今度は別の観点からですが、法務省の資料として五十三年の常用労働者の平均の賃金を七千八百四十六円とごらんになっている。五十五年の推定はもう一度正確におっしゃっていただきたいんですが、八千幾らでしたかね。
○橋本敦君 はい、わかりました。  そういたしますと、上限が四千八百円ですから、五十五年の八千九百四十九円との差を考えますと四千百四十九円の差ということになりますね。そこでずっといままでからの経過を調べてみますと、一つのおもしろい傾向がわかるんですよ。これは常任委調査室の鴫谷さ...全文を見る
○橋本敦君 要するに今後努力をしていただくということで私ども努力したいと思いますが、ぜひ格段の努力をお願いしたいと思います。  それでもう一つの問題は、今度は財田川事件で死刑囚にも再審の道が開かれたという方向が出まして私も非常に喜んでおりますが、仮に死刑判決を受けて、財田川事件...全文を見る
○橋本敦君 確かに今後の一つの検討課題として私どもも考えたいと思うんですね、そんなに数がありませんので。ですから、この場合は国の財政事情ということもそう通用しませんので、合理的なやっぱり方法を考えたいと思いますね。  さて、その死刑になったという場合に、それが後に冤罪であること...全文を見る
○橋本敦君 いまたとえば自動車の強制賠償保険は二千万というラインになっておりますが、実際は車を持っている方はもう一億近い任意保険に入っておられますよね。だから、やっぱり得べかりし利益の喪失というのはどんどん高くなっておりますから、そういう場合で、過失によるそういう交通事故の場合の...全文を見る
○橋本敦君 そこで、請求資格があるうち五割ないし六割しか請求をしない、なぜそうなのかと、こういうわけですが、この点について御存じと思いますが、横山晃一郎さんの「憲法と刑事訴訟法の交錯」という論文がある。この中でもこの問題が指摘されておりますが、この横山先生の指摘でも請求する者は有...全文を見る
○橋本敦君 いまお答えいただいた問題は、私も五十年の六月十九日、法務委員会で、無罪判決の場合に何らかの方法で被告人に告知してもらう等善処を考慮してもらいたいということでお約束いただいて、そういう結果、いま御答弁のようにやっていただいていると思うのです。  もう一つの問題は、私じ...全文を見る
○橋本敦君 これはひとつ国民のためのサービスという観点から、検察庁とも相談をしていただいて研究してください。せっかくの制度はできるだけ国民に利用さしてあげたいものですからね。  さてその次に、不当な拘禁によっての補償ということと別に、学界では早くから論ぜられておりますけれども、...全文を見る
○橋本敦君 これも新たな立法論になりますので、将来の検討として検討をお願いしておきます。  実際は、手形帳、小切手帳が押収される、そして手形を落とす期日がわからなくなって大変に困って、不渡りを出すというようなことで、中小企業の人なんかは大変困っている実例を私も知っておりますので...全文を見る
○橋本敦君 そこで一つの問題は、佐藤は当時KDDの社長室長でございました。社長室長の独断の権限でこの贈賄ができたのであろうかということに私は一つの疑問を持つわけです。つまり、公訴事実から見ましても、この贈賄を行った趣旨が、当時KDDが国際電気通信業務に関する協定、契約の認可、そし...全文を見る
○橋本敦君 一面気もするということで、あなたと私と気分論を論議してもしようがないですから。  要するに、捜査としてはいま板野社長は逮捕されていますよね、横領容疑で。しかし、この佐藤室長の贈賄に関連をして板野社長がどういう関連性を持ったかは佐藤に当然聞くべきことでしょう。都合によ...全文を見る
○橋本敦君 だから、捜査の結果どうであったかはいまお尋ねしませんが、もし板野社長の暗黙の了解もしくは指示に基づいて佐藤が贈賄をやったとすれば、板野社長はこの贈賄の件に関して佐藤と共謀共同正犯という関係に法律上なり得ますね。
○橋本敦君 だからしたがって、佐藤のその後の捜査及び板野の取り調べいかんによっては、いま言ったような問題は理論的にあるわけですから、捜査をさらに深めて、この点の究明はしてもらわねばならぬと思うんですね。  それから、今度のKDDの捜査全体に関連をしまして、きのうきょうの新聞では...全文を見る
○橋本敦君 では、さかのぼって公訴事実に関連してお伺いしますが、要するに佐藤の贈賄については、いまお話をした国際海事衛星機構に関する運用協定の締結に関する件、これについて便宜な計らいを受けた例だということですが、これだけじゃなくて、公訴事実ではこの運用協定の締結に関する件など多数...全文を見る
○橋本敦君 いずれこの問題は、公判になれば、多数の案件とは何かというのはある程度立証上必要な事実は冒頭陳述で明らかにされる事項だと思いますが、それはそうでしょうね。
○橋本敦君 しかもその前に、起訴状の朗読があった後、弁護人からの起訴状に対する求釈明要求は当然ある。私が弁護人なら、この多数の案件とは何か特定されたい——起訴状というのは公訴事実の特定ですからね、求釈明要求は当然しますよね。そうすると、検察官は必要に応じてお答えになる。その段階で...全文を見る
○橋本敦君 常識的に考えて、入ってないとあなたが断言されない以上は入っていると考える状況にKDDは当時の事情からいってあるわけですよ。仮に料金問題がこの中にあるとしますと、佐藤の贈賄行為はその海事衛星機構に関する協定で便宜を図ってもらっただけじゃなくて、多数の案件の中に料金問題も...全文を見る
○橋本敦君 そこで、今度のKDDの金の流れで、けさの各紙も言っておりますが、政治家関係には一億円以上流れたというような報道もいろいろあります。  そこで、郵政大臣の職務権限は、これは料金の認可権があり、人事に対して承認権がありますから明白ですが、国際電電の料金をどうするかという...全文を見る
○橋本敦君 例の大阪地裁におけるタクシー汚職事件判決の判決文そのままとってみますと、国会議員の職務権限に関しては、「結局、国会議員は、自己の所属する議員の議事一般についてこれに関与できる一般的職務権限があるというべきである。」という結論になっていますね。これは委員会の審議だけに限...全文を見る
○橋本敦君 検察官の考え方ですよ。裁判所の判断がどうなるか、おっしゃるとおりこれは一審判決。検察官の考えとしては、国会議員というのは、自分の所属する委員会での直接の議事にかかわるだけじゃなくて、自分の属する議院の議事一般について一般的職務権限があるという考え方は、職務権限論として...全文を見る
○橋本敦君 だからKDDが政治家に、逓信委員であれどうであれ、盆暮れのつけ届けをしたとか、贈り物をしたとか、商品券を贈ったとか、こういう事実に関連して言うならば、その趣旨は具体的に究明する必要はあるけれども、国会議員がこのKDDに関してまるで初めから職務権限がないという立場で捜査...全文を見る
○橋本敦君 まず職務権限論として……。
○橋本敦君 だから職務権限は一般的、理論的にはある。だけれども捜査はそれだけで取りかかれない、具体的事実と証拠が要る、こうなってきますね。  そこで、KDDが政治家のパーティー券をたくさん買ったという例がいろいろある。たとえば、いままで明らかになったところでは、T議員に対してパ...全文を見る
○橋本敦君 だからそういう状況があったかどうかは、これはやっぱり捜査の問題ですからね、これは調べてもらわなくちゃいかぬ。特にもう判例で確立していますけれども、これはもう賄賂の目的物というのはこれは有形、無形を問わず、要するにその人の欲望を満たす利益性、そういうものがあれば足りるわ...全文を見る
○橋本敦君 パーティー券は現金に転化する、商品券はすぐ現金的価値に換価されますからね、現金とほとんど変わらない。だからそういう意味では、このKDDの事件については政治家への商品券、パーティー券問題、それからあるいはせんべつその他いろいろ出されているわけですから、その政治家が職務権...全文を見る
○橋本敦君 KDDが四年幾らの間に六十億円の交際費を使ったという問題が社会的に広く言われておるし、そしてパーティー券の問題、商品券の問題、これは客観的にはもう多数KDDが政界工作でやっているという事実も言われている。しかも料金値下げ問題という重大問題をめぐって服部郵政大臣の答弁の...全文を見る
○橋本敦君 局長ね、だれを調べるとか、私、特定の人の名前を言ってほしいという意味じゃないですね。だから私の指摘したのは、名前を指摘しないで、K議員とかS議員だとか、たとえばの例で挙げたわけですね。要するに、このKDD事件が具体的事実から出発しているんですよ。佐藤陽一に対する公訴事...全文を見る
○橋本敦君 そうしますと、二十六日にこの政界工作のかぎを握る最高の責任者である板野氏の勾留の満期ということになるんですが、彼がどういうことで起訴されるかどうか、これはまだわかりません。いまのところは横領ということで捜査を詰めておられるということですが、しかし、この事件が彼の単なる...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、可能性として初めに指摘した佐藤陽一と板野社長が共謀で二人の郵政官僚に贈賄をしたということで公訴が提起される可能性もあるし、新たな贈賄ということで起訴される可能性もあるし、この二日間の捜査というのはそういう可能性をめぐっていま非常に重大なときだと、こう理解し...全文を見る
○橋本敦君 そうしますと、二十六日までに政界工作を含めて捜査を詰めるということであれば、二十六日までに証拠によって必要な政治家の事情聴取も二十六日までにあり得ると、こう理解していいですか。
○橋本敦君 じゃ、時間が参りましたので、もう終わりますけれども、佐藤陽一は、寺田委員の御質問でもありましたが、起訴された以後も必要に応じて取り調べをなさっておるようですね。これはKDD事件の大きさから言って当然でしょう。だから、二十六日に仮に板野が横領ということだけで起訴されたと...全文を見る
○橋本敦君 それじゃ、最後に。  新たな犯罪容疑、たとえば贈収賄ということで、贈賄ということで固まれば、新たに逮捕状をとって捜査を続けるということも理論的にはあり得るわけですが、いかがですか。
○橋本敦君 終わります。     —————————————
05月08日第91回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○橋本敦君 きょうは御意見ありがとうございました。  二点だけちょっと伺いたいんですが、まず第一点は、単純に考えてみますと、妻の座を尊重しまた権利を守るということでの、今度の相続分についても寄与分についても御賛成ということで、また問題点は別として、御意見を伺って私どもの参考にさ...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。
○橋本敦君 それじゃ、私からまず法案に関連をしてお伺いをしたいと思います。  今回の相続法関係の改正で、配偶者の相続分の引き上げ、そしてまた特別寄与分の創設という、かねてから言われておりました妻の地位、妻の座の強化、こういった問題を含めていわば画期的な前向きの改正だというように...全文を見る
○橋本敦君 午前中の参考人もおっしゃっていましたが、要するに、相続人に相続権を付与して相続分を確定するという問題は、一つは財産の清算的分割という意味がありますね。もう一つは、やっぱり相続人に対する生活保障という、こういう考え方がある。そういう生活保障という考え方を基本に置きますと...全文を見る
○橋本敦君 その点はよくわかります。だから私も、この直系卑属と相続をするときに二分の一が少な過ぎるというところまで申し上げている趣旨ではないわけです。少な過ぎると申し上げている趣旨ではないけれども、妻の座あるいは妻の生活保障という点を考えますと、この二分の一プラスアルファの要素を...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。  そういうわけで、裁判所の方でも、家事労働に従事している妻が家事労働を通じて財産形成に貢献し、かつ寄与し、家事労働自体も財産的利益増加ということで評価をし得るし、評価しなければならない、こういう方向に来ているということがよくわかります。した...全文を見る
○橋本敦君 今度の寄与分の関係について考えてみますと、九百四条の二で「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、」こうあります。だから「被相続人の事業に関する」と、こういうことをかぶせますと、たとえば主人が会社に勤務していると、その主人はサラリーマンですからみずから事業を...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  そういたしますと、「被相続人の事業に関する労務の提供」と、こうなっていますが、妻がパートで働きに行った、あるいは夫とは別だけれども仕事を持って家内労働でやっておるということで財産形成に寄与したという場合は、この九百四条の二で二分の一の相続分とは別に...全文を見る
○橋本敦君 もう一つ、この九百四条の二の関連で、単純に家事労働にずっと生涯従事してきた妻、それが特に被相続人の療養看護ということも特に必要でない状況で相続が起こってしまった場合、そしてパートで勤めに行っているわけでもない、商店でもない、純粋にサラリーマンの妻がまさに内助の功という...全文を見る
○橋本敦君 ところが、「特別の寄与」ではないけれども、最高裁の損害賠償請求の判例では、家事労働は財産形成に寄与しかつ財産的に評価し得る貢献をしておるという判例が一方で確立されているわけですね。ですから、この二分の一相続分というのはこれは結構ですが、しかし、実際に生活保障を妻に対し...全文を見る
○橋本敦君 だから、九百四条の二の「特別の寄与」ということでは、商店の主婦なりあるいは中小企業あるいはパートに行くとか、いろんなことでそういう具体的な貢献をした場合は特別寄与分の請求ができるという、そういうことはわかりましたが、それ以外の内助の功をどう評価するかという問題について...全文を見る
○橋本敦君 確かに相続人の範囲を、やっぱり配偶者——妻にまで寄与分請求権者の範囲をそこまで広げるということになりますと、ほかにもまたいろんな対応が出てくる。いま局長がおっしゃったように、履行補助者としてそういう療養看護をしたという考え方をとれば、確かに九百四条の二の弾力的運用でカ...全文を見る
○橋本敦君 裁判所、いかがでしょうか。
○橋本敦君 そういうことで、今後裁判所としての対応も十分機能的にやっていただくように、そうしてまた、せっかくここまで来た妻の座や地位の強化について運用の実を上げていただきたいということをお願いしておきたいと思います。  それで、憲法二十四条は両性の本質的平等、男女の本質的平等と...全文を見る
○橋本敦君 確かにいま御答弁いただきましたように、五十四年で二百三十六万人。だから大体労働省の方でお使いになったと思いますが、総理府統計局の「労働力調査」、これによりましても、四十五年では約百三十万ですから倍近いふえ方——倍まではいきませんが倍に近いふえ方でございますか。
○橋本敦君 このように女子のパート労働が近年増加しているということの理由については、労働省は大体どういうように把握していらっしゃいますか。
○橋本敦君 いまおっしゃったように、確かに需要と供給がマッチしている傾向にあるんですが、私はもっとそこをリアルに見てみますと、たとえば新日本婦人の会の「パートタイマー全国調査」、これはことしの三月の資料ですが、なぜパートで働くのですかという問いを見ますと、夫の給料が安いからという...全文を見る
○橋本敦君 今度はこの女子パートを雇う側の事情ですが、これについてはパートタイム労働者を採用している企業ですね。これについて調べてみますと、これは労働大臣官房統計情報部の資料で「雇用管理調査結果概要(速報)」というのが五十四年六月に出されておるんですが、企業側の女子パートを雇い入...全文を見る
○橋本敦君 だから、端的に言いますと、生活難あるいは経済事情の悪化から、女性がパートでいいから働きたいという要求がふえてくる。今度は安い労働力を使いやすいということで企業の側がそれを利用すると、こうなってくる。そこで、その女子パートの人たちの労働条件というものを守ってあげるという...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  いま確かに御答弁いただきましたように、昭和四十五年一月十二日に労働省婦人少年局長が各婦人少年室長に出されました通達によりましても、「パートタイマーの賃金については、同種の労働者の賃金と均衡を保ったものであるよう、そのほか、当該事業所において、フルタ...全文を見る
○橋本敦君 いま大体八割程度という数字をおっしゃいました。私が調べたのでは大体四割程度。大変大きな違いがあるんですけれども、個別的に具体的な職場を検討されますと平均して八割程度、これはあくまで平均値ですね。だから具体的な調査をされますと、私が指摘した四割あるいは五割という例もやっ...全文を見る
○橋本敦君 いまの通達の第三に、「事業場訪問調査、各種会合等を通じ、常時、パートタイム雇用に関する動向、実態等を把握し、情報を整備するよう努めること。」と、こうあります。しかし、大阪の婦人少年室に聞いても、私が指摘した気象協会の実態はこれは御存じないと思うんですよ。それから松下電...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  パート労働と同じように、婦人のいわゆる家内労働の問題も最近やっぱり増加の傾向にあるんですね。この家内労働については家内労働法が制定されているわけです。この家内労働法が制定されている関係で二、三問題を指摘して改善をお願いしたいんですが、まず第一は、こ...全文を見る
○橋本敦君 済みません、ちょっと聞き漏らしたんですが……。
○橋本敦君 現在のところ最低工賃は全国で平均で見て、一都道府県労働基準局関係で約三件の決定。大阪でも最低工賃は縫製加工関係だけでほかの業種に伸びていないんですね。大体こんなものでしょう、現在は。
○橋本敦君 それ以外の業種でも家内労働というのは実際やられているわけですが、一つは家内労働手帳の交付、これは実態として家内労働をやっておられるうちどの程度まで交付がいっておるか、調査の結果どうですか。
○橋本敦君 そこまで御調査をなさっていただいたわけですが、この交付は法律上義務化されているわけですね。それがやっぱり七割程度だということですから、一層指導を強めて一〇〇%交付という態勢にひとつ持っていくよう今後努力をしていただきたいんですが、いかがですか。
○橋本敦君 それで、この家内労働法の第一条を見ますと、この法の制定の趣旨は、「家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。」と、こうはっきり書いてありまして、私はまさにこの法の基本目的だと思うんですね。そのためにはいま言った家内労働手帳の交付、これを指導を強めていただくと同時...全文を見る
○橋本敦君 だから、必要な業種にも広げる必要もありますよ。だけれども、最低工賃自体の中身ですね、これを労働省が独自に決めるというよりも、いまおっしゃったように審議会ですね、ここにかけられていくわけですね。だけれども、審議会にかけられるにしても、労働省の考え方なり努力というものがあ...全文を見る
○橋本敦君 趣旨はそのとおりわかります。法律にそう書いてございますしね。だから、私は一般的に最低賃金法に言う最低賃金の決め方、そしてそれとの均衡で出てくる家内労働法における最低工賃の決め方、ここらについて国がもっと底上げをしていくという方向で労働省としては努力してほしいという趣旨...全文を見る
○橋本敦君 じゃ終わりますけれども、あなたの答弁聞いておると、法の趣旨を御説明いただくようなことの答弁に聞こえまして、やっぱりそういうパートや家内労働で働く人の生活を安定させる方向で一段と労働省は努力すべきだと私は思いますよ。  それからもう一つ、この審議会の公益委員の中に、家...全文を見る
○橋本敦君 いや、わかっておる。中央の方をふやす御意向はないかと聞いておる。もっとふやした方がいいんじゃありませんかという質問なんですよ。それで終わります。
○橋本敦君 終わります。ありがとうございました。
05月13日第91回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○橋本敦君 まず最初に、外国人登録法の関係からお伺いをします。  わが国に在留する外国人に対してどういう法制をわが国が持っておるかという問題については、わが国の自由と民主主義ということが本当に世界に開かれておるかどうかということとも関係して、在留する外国人の地位や権利を保障する...全文を見る
○橋本敦君 抽象的な答弁で結論は得ませんが、たとえば具体的に本邦に在留する外国人が犯罪の嫌疑を受けて逮捕をされ、取り調べを受ける。その場合は憲法における刑事被告人の保障の規定、刑事訴訟法における保障の規定、黙秘権を初めとする権利が保障されるというのは、これは当然じゃありませんか。...全文を見る
○橋本敦君 だから、したがって事人権にかかわるそういう基本問題について、わが憲法の精神の立場から言えば、外国人だからといって特別の理由で差別するというようなことはちょっと私は基本的には成り立たぬと思いますよ。だから、刑事被疑者として、被告人としてそういう立場に置かれたならば憲法及...全文を見る
○橋本敦君 そんなこと言ってません。
○橋本敦君 幾ら議論しても決着がつかないような感じに思います。私が指摘した一定のやっぱり矛盾的状況があるということはおわかりいただけると思うのですよ。だからしたがって、私は登録制度をなくせとまで言っているのじゃなくて、本邦に在留する外国人の権利と地位をやっぱり憲法に基づいて保障す...全文を見る
○橋本敦君 そういう際にはまたいろいろ議論いたしますが、いま私が基本的な問題として指摘をした意見もひとついまのおっしゃる検討の中で十分検討していただくように重ねて希望しておきます。  法務省民事局長恐れ入りますが、お願いしたいと思います。  外国人の方の帰化の問題が議論に出て...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  で、一つの例ですけれども、帰化の申請をしますと本人はそれでもう日本の国籍をもらって、日本になじんできたその上に、日本人として本当にこれからがんばっていくんだと家族もろともそういう生きがいと気持ちを持つことが多いですね。私ちょっと新聞で見まして、ジェ...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  できたら、いま相撲やっておりますから、今場所じゅうにでもひとつやってやっていただきたいということでお願いしておきましょう。  さてその次は、犯罪共助法の関係の質問をいたします。民事局長ありがとうございました。  この問題で、一つにはやっぱり政治...全文を見る
○橋本敦君 もっとも近年はたとえば赤軍派の左翼暴力事件等、私どももあれは政治犯ということで除外すべき事件ではないというふうに考えて追及すべきだと思っておりますが、凶暴なテロあるいはああいうハイジャック事件、こういうことにつきましてはICPOの方でも政治犯ということでは除外しないと...全文を見る
○橋本敦君 今度この共助法ができまして、逃亡犯罪人引渡法と、そしてこの共助法とのセットでの合理的な運用ということがこれからの課題に私なってくると思うんですね。そういうような合理的な運用ということを進めていくということで具体的に検討しますと、たとえばダッカのハイジャック事件ございま...全文を見る
○橋本敦君 たとえば赤軍派の重信という女性がありますね。彼女にあるところで面会してきたという人の記事が週刊誌に載ったりする。そういうことを週刊誌の情報だけに頼るわけにいきませんが、この共助法ができた今後の方向としては、赤軍派の足取りがつかめたら、そこへ資料収集なりあるいはそれと会...全文を見る
○橋本敦君 そこで、具体的にどういう協力をどこの国に求めるか、今後とも具体的な検討を重ねていただきませんとね、いまここで何をやるというわけにはいかぬと思いますが、積極的にやっぱりせっかくできた法律ですから、運用の妙を得て悪質な犯罪の国際的な取り締まりを強めてほしいと思いますね。 ...全文を見る
○橋本敦君 その召喚状が送達されたということまでわかりましたが、六月十九日の法廷に証人が出頭しないという拒否の意思を表明するという事態が起こった場合に、検察庁としてはどういう手が打てますか。
○橋本敦君 法律的な手だてとしてお伺いをしたかったんですね。たとえば国内の事案ですと、私どもは刑事訴訟法の規定に基づいて判断ができます。しかし、証人がアメリカにいるわけですね。だから拒否をした場合に検察官がこの方法をとるかどうかはまだ検討中で未決定で結構ですが、法律的の手だてとし...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  書証の扱い方については刑事訴訟法の規定の解釈と運用からいくわけですね。
○橋本敦君 仮に裁判所が嘱託尋問を行うとしますと、今度の共助法が成立したという規定は有利に働きますか。
○橋本敦君 債務名義はK・ハマダということですね、保証人が小佐野。その債務名義の本人であるK・ハマダ、これはいまや浜田幸一氏であることはもう明らかになっておりますが、彼をこの事件の債務を生じたということについて証人申請を検察官がおやりにならない理由は、現在立証しておる方法によって...全文を見る
○橋本敦君 しかし、あのロサンゼルスでの金の受け取りに絡んでその背景を含む事情を徹底的に明らかにしようとすればK・ハマダ氏に対する事情聴取あるいは証人申請という問題はこれは必要になってくる事情が私はあるんじゃないかと思いますよ。たとえば小佐野がロサンゼルスで金を受け取った、何も知...全文を見る
○橋本敦君 しかし、浜田氏は児玉氏と深い関係にあり、小佐野氏とも深い関係にあるというこの状況については、これはもう公知の事実ですよね。だからしたがって、浜田氏がそういった関係にもどういう役割りを果たしておったのかあるいは果たしていなかったのか、これは調べる必要がありますよ。これは...全文を見る
○橋本敦君 K・ハマダ氏を検察庁は呼んで事情を一応聞いたという事実は、これは間違いないですか。
○橋本敦君 否定はなさらないということはわかりますが、今後とも呼んでお調べいただくという必要は私は事案の進展によっては出てくる可能性は強いと見ているんですね。話題を変えますけれども、浜田氏はかけマージャンをやったということを盛んにサンデー毎日でも言ったり、新聞記者との会見でも言っ...全文を見る
○橋本敦君 遊戯の程度とおっしゃいましたけれども、いま私が指摘した大審院判例では一点に一銭をかけているわけですね。昭和六年当時の一銭というのはかなり値打ちもあるでしょうけれども、私は葉たばこ一厘事件のようなことを申し上げるつもりはないですよ。ないですけれども、しかし、少なくとも賭...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  軽々に捜査権を発動するというのはいいとは私も言いませんけれども、だからより正確な情報とおっしゃった。私それは正しいと思うんです。だから、より正確な情報を得る道は二つあるんです。一つはこういうような捜査問題についてはいろんな情報から捜査を、初動捜査を...全文を見る
○橋本敦君 ですから、証人喚問の証言結果によっては、直接かけマージャンが賭博罪が成立する疑いが濃厚となって捜査をおやりになる有力な資料となり得ることもあるでしょうと、こう聞いているのです。そんな、あたりまえのことじゃないですか。
○橋本敦君 したがって、だからいろいろな意味で浜田幸一氏の証人喚問はいよいよ重大だと私は思いますね。私どもは強くこれを要求して進めたいと思います。  そこで次に、KDDの捜査問題について私もどうしてもお聞きしておきたいのですが、寺田委員もお聞きになりました。衆議院でもあるいは参...全文を見る
○橋本敦君 局長ね、寺田委員の質問のときにも、残っているのはまあ言ってみれば残務整理的な問題だという趣旨のことをおっしゃっているんですよ。だから、新たな捜査の進展はもうないというのだ。こういう状況の中で私聞いているんですよ。だから、あとまだ詰めなきゃならぬ部分が残っているというな...全文を見る
○橋本敦君 そうしますと、政界への金の流れ、金品の流れについてはなお追っている部分があるというように承っておきます。  具体的に、この前私も指摘したんですが、服部元郵政大臣と板野社長との五月二十五日の赤坂における料亭での二人だけの密室会談という問題が、あの事件にとっては非常に大...全文を見る
○橋本敦君 どっちにしても、KDDの出されてきたいままでの疑惑や国会の論議から見ても、また捜査の筋からいっても、服部元郵政大臣に対する事情聴取、このことは避けて通れない問題になっているはずだと思いますが、どうなんですか。
○橋本敦君 いまの局長の御答弁からすると、今後の詰めの中で服部氏に対する事情聴取もあり得るというように私も感じる答弁なんですけれどもね。いままで警察の方でお調べになった参考人の総数は一千名を超えるということですが、実態はそのぐらいですか。刑事局長に聞きましょう。
○橋本敦君 じゃ、人数は正確に詳しくはなくて結構ですが、千人に及ぶ関係人からの事情聴取をやったというのは大変な捜査で、私もよくおやりになっていると思いますが、その中に政治家は含まれていますか、いませんか。特定の名前聞きません。それだけ一つ、いまの段階で聞きたい。
○橋本敦君 それじゃ、刑事局長に開きますが、KDDから政治家に商品券が渡された、商品券を渡した政治家があるという事実、これは否定されませんね、刑事局長。
○橋本敦君 パーティー券を多量に購入してあげた政治家もあった、これも事実ですね。
○橋本敦君 せんべつ等の名義で、あるいは政治献金の名義で現金が渡された政治家があった事実はどうですか。
○橋本敦君 高価な花びん、つぼ、絵画、こういったものが渡された政治家があった事実もありますね。
○橋本敦君 そうすれば、どういう趣旨で渡したか、どういう趣旨で受け取ったか、当然調べるのがあたりまえですね。だからいままで一千人に及ぶ関係者を調べて、いま私が指摘したような事実があることをお認めになりながら政治家に対して事情聴取なしにこの事件を終わるとしたら、まさに浜田幸一氏は指...全文を見る
○橋本敦君 じゃ、将来この捜査の結末については、政界工作も含めてどういう捜査をやり、どういうわけで犯罪の嫌疑がないと思量したか、あるいはこういう結果、この部分に犯罪の嫌疑ありと考えたが起訴するに至らなかった、こういった捜査の結末については、いずれ全部の捜査の結了を待って、刑事局長...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  そこで大臣、いま局長がおっしゃった犯罪の嫌疑があってその結論がこうだという部分は報告できるが、パーティー券や商品券が行っていても初めから犯罪の嫌疑がないという部分については刑事局長の守備範囲外だとおっしゃる。そうなると、やっぱり政治的、道義的責任の...全文を見る
○橋本敦君 同じ前提だったらいいことになるわけですね。
○橋本敦君 最後に、この問題をめぐっての大臣の所信を伺って終わります。今後この問題について国会に何をどう明らかにするか。
○橋本敦君 終わります。