橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月05日 | 第104回国会 参議院 決算委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 当委員会で既に議論もなされましたが、私もまず去る二月二十六日に東京高裁が言い渡しました昨年七月の東京都議選をめぐる判決に関連をして質問をしたいと思うわけであります。 まずこの判決は、一票の価値の問題についてこれの人口格差は一対二未満でなければならないという厳しい立...全文を見る |
○橋本敦君 厳しいとおっしゃる趣旨は、私は一対二未満が憲法原則からして当然だと思っていますから、厳しいけれども当然の判決だと思うんですよ。だから、一対一・九未満、つまり二以内ですね。当然そうだと思っておる多くの憲法学者や私どもから見たら当然の判決だと思うんですが、それは厳しい判決...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に聞きますが、選挙問題について、行政の立場で責任を負う自治省として、人口格差は一対二未満でなきゃならぬというこの判決について、どうなんですか、この判決の考え方について、自治省としてはどう考えているんですか。具体的に言ってください。 | ||
○橋本敦君 あなた、判決読んでいますか、この判決は、今おっしゃった公選法の十五条七項の人口比格差の軽減に関する特例に照らしても一対二未満でなくちゃならぬとぴしゃっと判決しているんですよ。問題は、そこが大事なんですよ。だから、自治省はこれをどう受けとめているかということを私は厳しく...全文を見る | ||
○橋本敦君 今あなたがおっしゃった大阪高裁の判決でも、八四年十二月の判決は、格差が三倍近くあるという問題は、これは妥当ではない。だから、早く昭和二十二年当時の小さな格差、つまり一対一・五二一以内にとどめよと、努力をせよと言っていることは、あなたも御存じですね、答弁してください、知...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、高裁判決では四つの判決が、人口格差は一対二未満でなければ憲法原則に反するということを明確に判決をしているわけです。 そこで、先ほどあなたは、最高裁は一対三までならいいと、こう言っているということをおっしゃいましたが、最高裁は、あなたがいみじくもおっしゃった...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣がそうおっしゃりたい気持ちは私わかるんですが、客観的に四つの高裁判決から見れば、議長見解のもとで一対三のところでとどまったらこれは違憲だということに、四つの判決から見ればなっているじゃないかと、ただそれだけのことです。選挙部長、どうですか。単純に私が質問したら、客...全文を見る | ||
○橋本敦君 物が言いにくいのはわかりますよ、客観的にそうなっている。あなたがおっしゃった一対三までならいいという高裁判決と、一対二まででなきゃならぬという高裁判決と、どっちが多いんですか。一対二でしょう。だから政治の場で、少なくとも立法、司法、行政という三権分立の立場で、しかも立...全文を見る | ||
○橋本敦君 自治省に伺いますが、今地方自治体、都道府県で結構ですが、先ほども話が出ましたが、一人口格差が四以上、それから三未満、二未満、これに分けて数をおっしゃっていただきましたが、もう一度正確におっしゃっていただけますか。 | ||
○橋本敦君 四倍以上の四つは、どこどこですか。 | ||
○橋本敦君 はい。それでは、二以上が三十一都道府県あるということがわかりましたが、二未満つまりこの判決から見て合憲だとされるところは十六。済みませんが、この十六の名前を言ってください。 | ||
○橋本敦君 したがって、今おっしゃった十六以上の都道府県はこの判決からすれば、次の都道府県議会選挙までに定数是正を何としてもやらなければ違憲の判断が下される可能性のある県だという意味において、今後どういうように定数是正をやっていくかは自治省も含めて責任が重いことだというように、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 念願はわかりましたが、私の質問に答えてください。選挙の執行停止訴訟があちらこちらで起こる可能性を今はらんでいる状況だという認識は持っていますかという質問なんだ。 | ||
○橋本敦君 それを端的に聞きたいのです。予想されるのです。 そうした場合に、執行停止が出れば、裁判所が執行停止を出せば、それは選挙管理委員会は選挙事務が執行できなくなる。そうなれば大変なことになりますわな。ですから、そういう場合に国としては特定の選挙管理委員会に執行停止が出て...全文を見る | ||
○橋本敦君 この判決を厳しく受けとめる受けとめ方がまだまだ足りませんよ。 それで大臣に伺いますが、仮にこの定数是正がやれないままでも、定数是正がやれないというそのことを国民に信を問うということで総選挙のための解散ができるんだという議論が、一部政治家から言われておりますわな、江...全文を見る | ||
○橋本敦君 よくわからない答弁なんですが、解散権が内閣や総理にないと私は言っているんじゃないですよ。この場合、定数是正なしの解散権の行使はそれ自体の二重の意味で重大な憲法違反問題を起こしてくるという理論的な問題があるんですよ。そういう意味でこういう定数是正なしの解散ということは、...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから定数是正なし解散が可能だなんとかいうことは、軽々に言うべき筋合いのものじゃないということを私は厳しく言っておるわけです。時間がなくなってまいりましたのでこの問題はこれでおきますが、次に別の問題で伺います。 政府は、「地方公共団体における行政改革推進の方針」と...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって民間委託ということをやる場合でも、この行革大綱に書かれているように、当該団体の適正な管理監督のもとに行政責任をまず確保する。行政責任を放棄してはならない。これが一つ。それから住民サービスの維持向上に留意しなくちゃならない。これに努めなくちゃならない。こう書か...全文を見る | ||
○橋本敦君 私もその通知はいただいて拝見しましたが、今御答弁いただいたとおりであります。私は非常にここは大事な指導をなさっていらっしゃると思うんですが、つまり委託をする場合には条例でやらなくちゃならぬが、その条例はこういう事業を委託しますよということだけではだめなんで、法の趣旨を...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところが私があちこち調べてみますと、民間委託の委託条例で何々の業務を委託するというそういうことだけが条例に書かれておりまして、せっかくの自治省の指導にもかかわらず、委託の基本的事項である条件や相手方が何ら記載されていない。言ってみれば刑法で言えば白地刑法、白紙委任条項...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が目にしているのですが、目にしたことはないとおっしゃるのでこれは調べてもらわなければなりませんが、あるのです。もしあるとすれば、この通達に基づいて適正な条例にし、住民サービスが低下しないようにきちっと指導をするという立場は貫いていただけますか、もしあるのがわかれば。 | ||
○橋本敦君 えらいくどいようですが、今おっしゃった答弁で、少なくともと、こうなって一つ減ったんです、委託の条件ですね。これはやっぱりこの通知から言えば、委託の条件及び委託の相手方と、こうなっているのですから、基本的な大事な条件については条例で定めるように指導されるのは当然じゃあり...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 私はそういう基本的な条件あるいは相手方が記載されていない白紙委任的条例が出された場合に、それが議会で成立をしてしまったらそれは無効だということは、これは司法判断にかかわる問題でいろいろ検討すべき状況があると思うのですが、少なくとも自治省の指導には反...全文を見る | ||
○橋本敦君 特に今年度大問題なのは、石原次官が講演でも示唆されているところから明らかですが、今年度多額の補助率の引き下げを含む削減がなされてくるわけでありますけれども、今年度この問題について、地方自治体はいろいろ削減をしてくれるなという意見がいっぱいある、いっぱいあるけれども、余...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 ちょうど時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。 | ||
03月20日 | 第104回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、基本的な問題についてお伺いしたいのでありますが、消防用機械器具等の検定業務というのは、これはもう言うまでもありませんけれども、国民全体の安全あるいは公共の福祉に重大なかかわりのある業務でありますから、もともと消防研究所が行っていたように本来的には国が責任を負うと...全文を見る |
○橋本敦君 そうしますと、この検定という問題について、依然として園の責任を否定するものではないということが明らかになりました。したがって、経営の効率化ということは言うけれども、検定業務内容の基準を緩和したりあるいは検定業務内容の効率化という意味で、基準を改正して安易な方法で検定が...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点をなぜ私が確認するかといいますと、私の手元に日本消防検定協会の「検定協会だより」の六十年七月号があるんです。これを読んでおりますと、民営化問題が論議されておりまして、日本消防ポンプ協会の藤井会長がこの民営化問題に関連をして、今までは検定業務が非常に複雑であったが...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは否定しない。 | ||
○橋本敦君 国が責任を負うという具体的なあらわれとして、消防法の二十一条の四十八で「協会は、自治大臣が監督する。」自治大臣の監督権ですね。第二項で「自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこでもう一つ、これに関連して確認しておきたいのは、今度は競争原理を導入して指定検定機関を置きますね。この指定検定機関に対する自治大臣の監督は、この二十一条の四十八ですと明らかに協会に対する監督権、こうなっておりますが、指定機関に対する監督権はどうなりますか。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、国がこういうことで監督の責任はともに果たしていく、こうなりますと、競争原理を導入するという積極的な意味はどこにあるんですか。 | ||
○橋本敦君 それは、国が責任を負う、国民に対する安全確保あるいは信頼性確保という業務から見れば、競争原理の導入ということは私はふさわしいものじゃないと思うんですよ。今の長官の答弁でも、私は積極的なメリットが、なるほどなというように積極的に理解できないですね。それよりも、私がその次...全文を見る | ||
○橋本敦君 長官、それは大変な形式論ですよ。安くなることを競争はしないですよ、絶対に。むしろ、政令で決めるという実費の勘案の仕方については、資金計画もあるいは借入金計画も自治大臣の承認なしに自由にできるようになるんですから、コストアップになっていくことは避けられないですよ。コスト...全文を見る | ||
○橋本敦君 期待と願望を、法案を通さなきゃならぬ立場ですからおっしゃるだろうと私は思うんですけれども、経営の効率化というのは、きょうは時間がありませんから決算書その他に基づいて詳しくやりませんけれども、現状でも事業資金を含めるとその利益というのはだんだん減っていく傾向にあるんです...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の関係十四省庁、ちょっと全部言っていただけますか。 | ||
○橋本敦君 今のような体制に呼応して、消防庁長官としても全国消防長会への依頼書等を発送されて体制準備をされておると思いますが、その概要を簡単に説明してください。 | ||
○橋本敦君 大臣、国際協力の一環としての国際救助活動については大事な課題でありますから、これ自体は必要なことであるし、また大いにやらなくちゃならぬと私は思いますね。 今、お話を聞きますと、十四省庁集めて検討なさっており、消防庁も積極的に対応されておるようであります。それ自体は...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもとしては、国際協力は結構ですが、自衛隊の海外派遣に適を開くようなことになっては筋が違うということを表明しておきまして、もう時間が参りましたから質問を終わります。 ————————————— | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、消防法及び消防組織法の一部を改正する本法律案に反対の立場で討論を行います。 この改正案の主な改正点の一つは、臨調最終答申に基づいて日本消防検定協会及び危険物保安技術協会を民間法人化しようとするものであります。 政府は、その理由として...全文を見る | ||
03月20日 | 第104回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、まず黒川議長に御意見をお伺いしたいと思うのであります。 今年の春闘の特徴がまさに日本経済の内需型への転換の節目にあるというそういう状況の中で、賃上げ、時短は我が国の問題だけでなく、国際的な意味を持つ状況になっているというお話がございましたが、私も全くそう思う...全文を見る |
03月27日 | 第104回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 外務省のアジア課長が時間の御都合があるようでございますから、最初にお尋ねをさしていただきます。 埼玉県の川越市出身で韓国の延世大学史学科に留学中の稲葉裕君というのがいるのですが、新聞報道によりますと、ことしの三月十日にスパイ罪で懲役七年の判決を受けたと、こういう報...全文を見る |
○橋本敦君 具体的にスパイ罪として指摘をされた事実は、簡単に言えばどういうことかわかりますか。 | ||
○橋本敦君 私は他国の裁判に国会の論議であれこれ干渉的に申し上げるつもりはないんですが、私が聞いておりますところによりますと、稲葉君は高校時代から朝鮮問題に深い関心を持って、わざわざ朝鮮語を勉強して韓国の大学にまで入って勉強しているという青年であります。それで、考え方としては、日...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。以上でこの点についての質問は終わります。ありがとうございました。 次に、最高裁にお尋ねをしたいのでありますが、けさ起きまして、さわやかに目覚めたつもりでありますけれども、大変さわやかでないニュースが飛び込んでまいりました。 私もかつて学んだ司法研...全文を見る | ||
○橋本敦君 先輩の皆さんもたくさんおられるわけですが、何かちょっと重症な感じですね。公知の事実なんということになると聞き捨てなりません。知らぬは教官ばかりなんというようなことになりますな。しかし、これがやっぱり裁判所や司法に対する国民の信頼を損なうということにもなりますので、この...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的にどういう便宜を図ったかという事実の特定はできますか。 | ||
○橋本敦君 しかし、今おっしゃった廃棄事業に関連をして便宜を受けたということに関して職務上の収賄ということが容疑として特定できると、こういうことですね。 | ||
○橋本敦君 回数にして、それぞれ、どれくらいの回数と今のところ認定しておりますか。 | ||
○橋本敦君 金額が一千万近いのではないかというような説もあるのですけれども、回数が五十七年から六十年まで三年といえども七十五回、わかっているだけでですよ。ということは、もうかなりの回数ですから、まさに業界との日常的、恒常的癒着という関係がここから推測されるわけです。まさに公務員と...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長は篠島生活産業局長ですね。 | ||
○橋本敦君 通産省はおわかりでしょう。 | ||
○橋本敦君 そうですか。どなた……。 | ||
○橋本敦君 それから、篠島局長も業者の皆さんといろんな事務打ち合わせあるいは出張等をやったという事実が国会でも論議されておるんですが、篠島生活産業局長ですか、これはいつからいつまで局長の地位におられましたか。 | ||
○橋本敦君 この問題についてもう一つ伺っておきたいことは、五十七年あるいは五十八年から六十年ごろにかけては、この撚糸業界というのは大変市況ダウンあるいは不況状況で、いわば業界としては非常に厳しい状況のあった時代であるというように思いますが、通産省いかがですか。 | ||
○橋本敦君 法務省にお伺いいたしますが、この撚糸工連事件で融資に使われた金額、総額でどれくらいの金が出ているというように把握しておられますか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、総額がどれくらいかという金の全容についても現在捜査中であるということはわかりましたが、この金について言うならば大変な額であります。 まず、容疑事実から関係者について言いますと、元経理課長、これが使い込みで発覚をしておりますが、横領金額は幾らですか。 | ||
○橋本敦君 一説には十億を超える横領というようにも言われておりますが、まだ捜査中ですか。 | ||
○橋本敦君 それから、詐欺によって小田清孝ほか起訴されておりますが、詐取された金額はどのぐらいということになっておりますか。 | ||
○橋本敦君 それはまさに起訴された今の時点での金額でありますが、撚糸工連に対する制度融資全体としての総額は五百六十億、五百億を超える巨大な金が動いたという状況だというように報ぜられておりますが、今捜査中というお話でありましたけれども、起訴されて表に出ている金額は全くその一部で、制...全文を見る | ||
○橋本敦君 通産省にお伺いをしたいのでありますが、問題となりましたまず第一の繊維工業構造改善臨時措置法による問題でありますけれども、この法律はそもそも附則第二条で昭和五十九年六月三十日までにこの法律は廃止されると、こうなっていたことは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 法務省もこの事実はよく御承知だと思うんですね。これが百一国会の昭和五十九年に五年間延長になりました。その当時これを五年間延長してもらいたいというのは業界の熱心な要望であったという事実は法務省御存じですか。 | ||
○橋本敦君 通産省に聞きますが、当然、当時の不況状況の中でこれの五年間延長は業界としての切実な希望の一つであったということは事実ですね。 | ||
○橋本敦君 通産省としてそう判断したという背景に業界の希望があるという状況が当然あって決して悪いことはないですよ。当たり前のことですよ。業界紙見たら一遍にわかる。そんなことがわからぬでは答弁になりませんよ。業界が希望もしないのに延ばしてやったという意味ですか。そうじゃないでしょう...全文を見る | ||
○橋本敦君 それからもう一つの問題で、大臣命令として調整規則で官報に公表されて、それで機械の登録という問題が、これが一つの本件でも問題になってくる大事な問題でありますけれども、この機械の登録という問題について言うならば、これは通産省も御存じのとおりでありますけれども、中小企業団体...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう希望が昨年もあったが、その前もあったはずだから、したがって中小企業便覧、これによりましても、撚糸についてのその問題については五十九年の十一月までのものが六十年十月にまで延長されるということで、未登録設備の使用禁止あるいは新設、増設の禁止という不況カルテルが続け...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、こういった業界が希望する制度の継続、延長という面で業界が希望し、かつ、今通産省もお話がありましたが、通産省の意見としても、制度をそういうように延長することについては通産省としてもやるということに判断をしたという答弁があるわけですから、この面について職務権限との...全文を見る | ||
○橋本敦君 もちろん、おっしゃるとおり検察当局が中身について捜査はやっておられるわけで、厳正な捜査を求めておるわけですが、その捜査の視野の一つとして今私が指摘したような制度の存続をめぐる業界の要望と通産省とのかかわりも視野の一つとして入れておかなくちゃならぬじゃないかという私の意...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう必要な調査の中に今私が指摘したことも当然入らなくちゃおかしいじゃないかという意味で言っているわけです。あえて否定はなさらぬと思うのです。 そこで刑事局長、次に私の述べることに耳を傾けていただきたいのでありますが、通産省に伺いますが、五十八年十月に繊維工業審...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは正式に法律上の答申を出す権限を持っているわけですか。 | ||
○橋本敦君 一般に政府は、中曽根総理も含めて、審議会や諮問委員会の答申は極力尊重するという姿勢を行革等でも貫かれておるんですが、通産省も同じですか。 | ||
○橋本敦君 そこで、私が問題にした五十八年十月の繊維工業審議会、産業構造審議会の答申で、設備登録制についてはどういう答申をしていたか、手元にございますでしょうか。 | ||
○橋本敦君 法務省、ここのところをよく聞いていただきたいんです。この答申では、設備の登録制はもう五十一年ごろから、提言によって、これはもう政策的意味を失いつつあるという判断、こういう判断が出ていた。そこで、段階的な解消の方法の検討を含めて早急に必要な準備を進めて、できるだけ早期に...全文を見る | ||
○橋本敦君 逮捕された小田は、政界はもちろんですが、官界にもいろいろ働きかけを行ったということを公然とあちらこちらで述べて、隠していない状況もある。 したがって私は、この撚糸工連事件は、今逮捕されている二人だけにとどまらない、通産省の業界に対する姿勢を含めて上部の責任を明らか...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、通産省の幹部だけではなくて、この業界が三、四十人を超える政治家にいろいろ、パーティー券を渡したとか献金をしたとか盆暮れに渡したとか、あるいは御三家に政治献金を出したとか、いろいろな風聞が出ておるわけですけれども、それなりの根拠が、今私が指摘したような問題から構...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、国と密接なかかわりがある問題であり、そして国の制度的な融資に絡む問題であるのに、今言った公選法及び政治資金規正法の限界が形式的に解釈上あって、それが直接適用されないということは、逆に言えばこの撚糸工連は政治献金や寄附を野方図にやっても公選法や政治資金規正法にひ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そして、その金の使途の関係から政治家への政治献金の持つ意味等も含めて徹底的に究明をしてもらいたいと捜査の責任を持つ法務大臣に望むのでありますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 会計検査院にこの問題で伺いますが、予算委員会でも答弁されておるんですが、撚糸工連については、これまで五十二、五十三、五十四年、検査報告を出して、その答弁をされておりまして、それによりますと、一定の貸し付け等に関する不当事項を含んでおったということが出されておるんですが...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは会計検査院としての、今後も十分な検査を行う、こういうお約束ですから、ぜひやってほしい。検察としては、政界工作も含めてこの事件が持っている、今の私が指摘した問題点と構造に照らして、徹底的に刑事犯罪の嫌疑がある限り、政界工作も含めて捜査を遂げていただきたいということ...全文を見る | ||
○橋本敦君 平泉経企庁長官の発言は是認されることはないという意味ですね。 | ||
○橋本敦君 よく意味がわからぬのですが、そのとおりというのは、要するに総理が厳重注意をされるのは当然のことだと、こういう意味ですね。 時間がありませんから詳しくはもう申し上げませんが、今度公表された文書で非常に重大なことは、円借款に絡む事業で大体一五%の手数料が常態化しておる...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、公表された文書で東陽通商の亡くなった小竹常務がアンジェニット社の会長あてに出した書簡が公表されておりますから、外務省もこれはお読みになったと思うんです。国会にも資料として提出をされた。これによりますと、その性質が非常に明らかなんです。 端的に言いますと、...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が指摘したような観点がこの私が指摘した文書から推測されるんですが、この問題についてどういう性質の金であるということになるか外務省も調査すると約束しているんですから、これからも調査の中で検討しますか。 | ||
○橋本敦君 要するに、調べるということで了解しますけれども、巨額の金が動いた事実プラスこれは一体いかなる性質の金か調べなきゃいかぬですよ。 フィリピンにも贈収賄罪というのは当然刑法上あると思うんですが、法務省教えていただけますか、私フィリピンの刑法知らぬので。 | ||
○橋本敦君 当然だと思います。だから、その公務員の中に大統領も入るんでしょうね。 | ||
○橋本敦君 入らないと憲法十四条どころでなくなってくるわけですからね。 そこでもう一つ、フィリピンからこのいわゆるBBBの金を受け取りに閣僚が来た、それに日本国内で渡した、こうなりますと、その閣僚は職務権限の関係で収賄罪になる可能性がある、フィリピン刑法上もあるとして、日本の...全文を見る | ||
○橋本敦君 フィリピンの国内で日本企業がわいろと見られる性格のある金をマルコス政権関係の公務員に支払ったということで収賄罪が成立する場合、日本企業の責任はどうなるでしょうか。 | ||
○橋本敦君 私もそう思うんです。したがって、今私がこのBBBという金の性格を検討しなきゃならぬと言うのは、単なる不正なリベートを贈ったというだけでじゃなくて、フィリピン刑法から日本企業あるいは自然人が贈賄罪ということの適用を受けて調べを受けなくちゃならぬ犯罪行為に加担をしていると...全文を見る | ||
○橋本敦君 この場合は、帳簿操作で簿外資金で一億五千万の申告漏れがあり、そのうち七千万がフィリピンの方から来た閣僚に渡されたということですから、フィリピン内部だけじゃなく、日本国内もそういった犯罪行為の場として一つはあったという問題は大事なんです。 それで、国税庁にもう一遍聞...全文を見る | ||
○橋本敦君 この間の新聞でも丸紅の社長が、調査にはみずから進んで協力すると、こう言ってマルコス資産問題で言っているわけですから、今おっしゃったように、情報に関心を持って必要な調査をやるということでは、私はやっぱり洗い直しはやっていくべきだと、こう思います。 そこで、もう一つ重...全文を見る | ||
○橋本敦君 新聞報道では、今東京の銀行に日本の対フィリピン円借款、これに関連をしてマルコス前大統領が金二億ドルを口座に入れておるということで、フィリピン政府当局が関係者に調査に乗り出すように指示したと、こうあるわけですが、もしこれが公式に要請として出てきますと、預金者保護と、こう...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、凍結せいとは言ってない。事実上の対処の仕方として工夫の余地があるんじゃないか。 | ||
○橋本敦君 それじゃ、日本ではまさにアメリカやスイスとは違ってタックスヘーブンじゃありませんが、マルコスヘーブンですよ。フィリピン政府から要請があっても日本はそういう態度しかとれないということは、これは国際協調からいって問題じゃないでしょうか。私は、預金者保護はしなくていいとは言...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。だから、現在でも協力共助関係はできておるのだが、事態の推移によっては検討に値する問題だという御意見だというように理解して質問を終わります。 | ||
03月31日 | 第104回国会 参議院 予算委員会 第18号 議事録を見る | ○橋本敦君 先ほど佐藤委員が指摘した受注企業名、一つでも事実に反するというのがありますか、外務省、あれば言ってください。 |
○橋本敦君 間違っていればはっきり指摘した方がいいですよ。 先ほどの外務大臣のお話を伺っていますと、結局のところフィリピン政府が公表しても結構だという意思を表明すれば、日本政府としては政府として確認し公表することに何の障害もない、こういうことになると思うんですが、間違いありま...全文を見る | ||
○橋本敦君 相手方、フィイリピン政府が結構だと言えば事情は大きく変わるということは事実でしょう。大臣の判断、政治判断を聞いている。 | ||
○橋本敦君 大臣の判断を聞いている。 | ||
○橋本敦君 話題を変えます。 外国から政治献金を受け取れば、法律上どのような問題が生じますか。自治、大蔵、法務、各省答えてください。 | ||
○橋本敦君 法務省はいいんですか。 | ||
○橋本敦君 政治資金規正法違反は、罰則はどうなっていますか。 | ||
○橋本敦君 国税庁、脱税問題は起こりませんか。 | ||
○橋本敦君 脱税の可能性もあるという答弁ですね。外務大臣、御存じのように新聞は、日本のフィリピンヘの援助がマルコス政権てこ入れ、選挙資金に使われた疑いがあるかどうかという問題がありますが、同時に一九七二年初頭から八〇年、八三年選挙にかけても、自民党あるいは田中元総理を含めて、マル...全文を見る | ||
○橋本敦君 警察庁に聞きますが、報道は捜査の端緒としてマークするに値しますか、値しませんか。 | ||
○橋本敦君 念のために警察庁、犯罪捜査規範第五十九条、どう書いてあるか教えてください。 | ||
○橋本敦君 外務大臣、お聞きのとおりです。単なる風説ということで済まされるというような状況ではない。あなたは先ほど、いろんな情報を収集して真相の究明にも役立つように検討中だとおっしゃいましたが、その情報収集の中には、今私が指摘をした政治献金の有無に関する情報も当然収集すべきだと思...全文を見る | ||
○橋本敦君 なぜそういうふうに独断できますか、あるいは確定、確認できますか。 | ||
○橋本敦君 それ以上のものを調査する努力をせよと言っているんですよ。警察は重大な関心を持って捜査の端緒になり得るかどうか検討する。そういう外務省の態度で真剣に真相を究明できますか。フィリピンのサロンガ政治倫理委員会がこれからの調査を通じて、日本に政治献金が還流された、あるいはキッ...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたは情報を集めますと言ったじゃないですか。だから集めなさいと言っている。 | ||
○橋本敦君 自治大臣、もう最後の判断ですから、自治大臣の答弁で結構です。 | ||
○橋本敦君 法務大臣、同じですか。 | ||
04月02日 | 第104回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、まずマルコス疑惑関係から質問に入りたいと思います。 法務大臣の御所見を伺いたいのでありますが、この問題は文書が公表されて、フィリピンへの海外経済協力に関連をして日本の企業が大体一五%のいわゆるコミッションあるいはリベート、これを支払ったという事実が極めて大き...全文を見る |
○橋本敦君 刑罰法令に触れる事案があれば厳正に捜査をする、これは当然であります。大臣の政治姿勢として、こういった重大な問題について性厳しい態度で臨むという、そういう御所見が私はあってしかるべきだと思ったものですからお尋ねをしたわけでありますから、その点はそれとして、それでは刑事局...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的にその問題が具体化し始めているわけであります。今お話ししたサロンガ行政委員会のダザ委員長代行は、フィリピンの反汚職・贈賄法、それから改正刑法、これがリベートに関連をして日本の企業に適用が可能であるという見解を示したと報ぜられています。特に五企業が問題のようであり...全文を見る | ||
○橋本敦君 現に問題がこう動いてきておるから国会としても論議をする必要があり、私も検討したいので、資料として、外国の法律ですから、取っていただいて提出してほしいという要求でありますから、これはこれにこたえていただけるのではありませんか。別に秘密のことでもない、捜査の問題でもない。 | ||
○橋本敦君 ぜひその点は検討をお願いして、外交ルートを通じて、現在適用される法律を明らかにしていただきたいと思います。 そこで、フィリピン側は恐らく捜査を進行させるでしょう。そして、日本にとっても総理も徹底的な調査解明が必要だとおっしゃっておられるように、日本側としてもこの問...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、国際捜査共助法によって、外交ルートを通じての正式の依頼があれば、日本の捜査官憲が捜査に協力するということになるわけですね。 | ||
○橋本敦君 その要件というのは、具体的に言うとどういう要件ですか。 | ||
○橋本敦君 今要件の御説明がございましたが、私は今の御説明によっても非常に明確になったと思うのであります。 フィリピン側は、日本企業とフィリピン官憲の間における総額五億ドルに上る献金問題につい て、これは政治犯罪とはとらえておりませんで、贈賄あるいは収賄、こういった刑法犯と...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはもっともですよ。もっともですが、今私が指摘したこの問題に関して要件に明らかに合致しないという事情は今のところ存在していないということもまた言えますね。例えば政治犯だとか日本国内法令で処罰できないという事情はありませんね。 | ||
○橋本敦君 犯人引き渡しの問題については、アメリカと日本は犯罪人引き渡し条約がありますが、フィリピンとの間にはない。具体的な犯人引き渡しという段階に進んでまいりますと、これはフィリピンとの間ではどうなるでしょうか。 | ||
○橋本敦君 したがって、今私が指摘した問題についてもそういった要件をクリアできるならば、犯人の引き渡しということも当然出てくるわけであるということですね。 ここで話題を変えまして経企庁にお伺いしたいのでありますが、端的に言ってフィリピンへの円借款、これについて一五%前後のコミ...全文を見る | ||
○橋本敦君 どんな書類を最後の段階でチェックしたかという私の質問です。プロセスは私もわかっていますから。 | ||
○橋本敦君 入札をしてその価格が出てくるそれをチェックするといっても、価格の中身にまではチェックをやっていないというのですから、一五%にしろ一〇%にしろ、これのコミッションあるいはリベートが価格に水増しされておったって、これは発見のしようがないということになりますね。端的に言って...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、もう一つ聞きますが、今日まで一次から十三次まで随分と今言ったような手続でチェックをされてきたというんですが、実際上一五%前後、こういった、言ってみれば法外なコミッションが支払われることになっているというような契約内容やあるいは価格システム、そういったものは全然...全文を見る | ||
○橋本敦君 発見できなかったというのは客観的事実ですね。もし一五%というような法外なコミッションを入れてあるということがわかった場合は、監督指導の仕方はあるのですか。 | ||
○橋本敦君 それは今まで一回もやった件数はありませんね。あるかないか。 | ||
○橋本敦君 きれいにだまされてきたわけですよ。報道によれば、リベート相当分は日本側の粗利益の中に巧妙に隠されておって、受注額の一〇%から一八%、ひどい場合は三〇%も要求されたこともある。こういう相手の要求を入れながら入札価格をいかに安くするか、これが日本企業の頭痛の種だった。ある...全文を見る | ||
○橋本敦君 お医者さんが診療報酬請求やるのにごくわずかのことでも水増しやったら、これはすぐ問題になる。刑事局長、これは詐欺で立件された例があるんじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 今私が指摘した場合は、これは事実を正確に把握をして、まず事実が大事ですから、その上で法律の適用ということになるということでありますから、事実の究明がまず第一であることは私も異存ありません。しかし、少なくとも詐欺ということに該当するような不法な行為の一環であるという状況...全文を見る | ||
○橋本敦君 会計検査院にお伺いするのでありますが、会計検査院は会計検査院法の権限を定める二十二条あるいは二十三条によって、このフィリピン経済援助問題については、経企庁は当然でありますけれども、海外経済協力基金に対する会計上の検査はその権限の中で行うことは当然できるでしょうか。 | ||
○橋本敦君 今まで基金を検査されたところでは問題はなかったということですか。 | ||
○橋本敦君 これはまた巧妙な手法によって会計検査をごまかしておると私は思わざるを得ないんです。実際に一五%というコミッションがコミットメントされていると公表文書で明らかになってきておる事実は、支払ったという会社だって言っているわけですから、この仕組みの解明が会計検査によってもこれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、私は明確にしてもらった方がいいと思いますよ。経企庁は、先ほど私が言ったように、この法律に基づいて三十三条で監督権を持っておるんですよ。だから、もしも申請した書類を分析検討して、法外なコミッションを支払うというような内容が隠され含まれているとする ならば、それ...全文を見る | ||
○橋本敦君 これから検査するのだからということですけれども、はっきり言って、会計検査はやるんです。また、やってこられたんですよ。それで、会計検査院は権限があって、違法、不当事項の指摘、これはその職務としておやりにならなくちゃいかぬ問題なんです。 そこで、いいですか、どの企業が...全文を見る | ||
○橋本敦君 当てはまることがあったらやるとおっしゃるのは当たり前のことなんです。やらなきゃなりません。 私が言うのは、こういう一五%というコミッション、これを海外経済協力基金というところから引き出して、そしてマルコス蓄財に使われたという状況が明らかになっていくようなプロセスが...全文を見る | ||
○橋本敦君 同じ答弁の繰り返しですな。それはもうちょっとはっきりした姿勢を示してもらわぬと、これは会計検査院に対する信頼の問題もありますよ。 端的に聞きますけれども、一五%というこういう巨額のコミッションを経済協力基金から引き出している事実が明らかになったら、それは会計検査上...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の答弁、当然だと思いますよ。そういう姿勢でなくちゃならぬと思って、時間が随分かかっちゃっている。そういう姿勢でやってもらいたいと思うんですよ。当然だ。だから会計検査院というのはある。 そこで、もう一つ、今私が指摘したような二重の契約書を使って経企庁や基金をごまか...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこでもう一つ、法務大臣、刑事局長も事態の進展の具体的状況によってということで御答弁いただいたわけですが、フィリピン政府はフィリピン刑法に触れる贈収賄問題について捜査をやるという決意を表明し、日本に対しても協力を要請しているという状況が報道されております。したがって、...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、大臣も同じ御答弁だと思いますので、これで終わります。 時間がなくなりましたので、警察の方お越しいただいておりますので簡単にお伺いしますが、最近の私どもの言葉で言えば、にせ左翼過激暴力集団でございますけれども、金属弾を撃ち込んだり、もうあの犯行は目に余るも...全文を見る | ||
○橋本敦君 こういった武器を製造するアジトというのはまだ発見されておらぬのですか。 | ||
○橋本敦君 委員長済みません。質問時間が過ぎているのをうっかりいたしました。 | ||
○橋本敦君 一言だけ最後に言わせていただいて、まだ二、三聞きたいことがありますが、この次の機会にいたします。 かねがね私どもはこういった暴力行為を厳しく糾弾をしてまいりまして、厳しい取り締まりも要求をしてきたところでございますので、今後引き続きまた法務委員会で議論をさせていた...全文を見る | ||
04月10日 | 第104回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 今回の法律の最大の眼目の一つは第二条で、扶養義務、これについて扶養権利者の常居所地法によって処理する、これを原則とする、その関係で法例二十一条は廃止するということであります。このこと自体は扶養権利者の利益を守るという意味においても妥当だと思うんですが、従前この法律が出...全文を見る |
○橋本敦君 今私が指摘したのは、例えば澤木さんがお書きになった「国際私法入門」の中でも「法例二一条は、扶養義務者の本国法によるとする。これは権利者の立場より義務者の立場を重視するものであり、立法論としては権利者中心とすべきであるとする立場が有力である。」というような記述もございま...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、子条約の批准から、当然整合性を持つという意味でも今度の法改正は必要だというように私はなっているのだと思うんです。 そこで、最近の国際化の問題ですが、国際結婚は近年ふえているのか減っているのかよくわかりませんが、そういう傾向については資料ございますか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。 それともう一つ関係があるんですが、先ほども議論に出たのでありますけれども、この条約に限らず、この資料にもありますけれども、日本が未批准である条約がまだかなりある。そういうことの中で国際私法との整合性を国内法との関係できっちり詰めていく上で必要だと考...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、一般論はそこまでといたしまして、個々の条文に関連をしてお尋ねをしていきたいのでありますが、まず第一条で「この法律は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務」、これの準拠法だと、こうなっておりますが、「その他の親族関係から生ずる扶養の義務」というのは、日...全文を見る | ||
○橋本敦君 第二条に進みますが、この常居所地というのが民法の住所というのと実質的に異ならないというお話がございました。異ならないけれども、民法の言葉である住所という言葉を使わないで常居所地という言葉を使うというのは、国際的共通概念としてこういう言葉を使っている、こういう御説明がご...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうしますと、それは日本の民法で言う住所というのも客観的な事実に即応した概念ということも入っておるわけですから、とりたてて常居所地法という言葉を使わなくても、国内法化する場合には住所という言葉を使っても特段の差し支えはないようにも思うんですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 それは、そういうことでいいという話は講学的にもあるかもしれませんが、法律の適用を受け、国民がこの法律を読むわけですから、そういう国民の立場から見れば、日本語としてもなかなかなじまない常居所地なんということよりも、住所という方が整合性があるのじゃないかという気はいたしま...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、せっかくの第二条が第三条でまた戻って逆転するということになっているという感じを受けるんですが、第二条をもっと貫くというわけにはいかないんですか。 | ||
○橋本敦君 その場合に、扶養権利者の常居所地法によって考えても私は扶養義務を負わないんですよという主張をするならば、扶養権利者の常居所地法を基本にして法展開をしていくということの一こまになるんですね。ところが、そうじゃなくて、今度は扶養義務者が自分の異議を述べるその根拠を自分の本...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは理論的にはまたいろいろ検討してみたいと思いますが、これと同じように、関連をして第八条の第二項との関係ですね。この第八条の第二項も扶養義務者に過大な扶養義務を負わせないための調整機能を持つ法律になっているわけです。 つまり、第八条二項によれば、扶養の程度は、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 非常に大切なことをお話しいただきまして、この八条の立法趣旨が第一項との関係で一層明確になったというように理解いたします。 この第八条が出たついでにお聞きをしておきたいんですが、第一項の「明らかに公の秩序に反するとき」云々と、こうありますが、ここで言うところの公の秩...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の民法九十条との関係も、なかなか学説でもいろいろ問題、議論されているところですね。だから、本当の公の秩序、これを国際主義を貫いていきますと、例えば先ほども議論が出ましたが、一夫多妻主義、これはやっぱり近代文明諸国に通用する倫理観念なり道徳観念ということから見て、公序...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も同感であります。 次の問題として、この「公ノ秩序」の法例三十条あるいは今度の場合は第八条一項ですが、これによって外国法の適用を排除した場合に、今度は適用規範となる法規はどうなるのかということが次の問題ですが、これはどうですか。 | ||
○橋本敦君 従来の通説的見解によれば、やっぱりその場合は内国法適用という以外にはないのじゃないかという考え方が強いようですけれども、私もそうならざるを得ないかなと思っておるんですが、国際関係が複雑になってまいりますと、今局長がおっしゃったように、外国法規それ自体が全部許されないと...全文を見る | ||
○橋本敦君 今私が指摘した次の承認あるいは未承認という公法上の関係は左右されますか、されませんか、これはどうですか。承認している国、承認していない国。 | ||
○橋本敦君 わかりました。 時間が参りましたので最後の質問ですが、これはこの法律から離れます。離れますが、この機会に法例だとかなんとか古いのを当たってみたのですが、なるほど古い法律がそのまま残っているなということを痛感したんです。 法例、明治三十一年ですが、この一条の二項...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ、きょうはこれで終わります。 | ||
04月11日 | 第104回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 続いて私からお伺いしたいと思います。 長官もおわかりだと思うんですが、今日の円高、深刻なまたそれに伴う中小企業不況、こういう中で国民が今一番望んでいる経済対策といえば、私は真の内需拡大に大きく役立つ賃上げであり、大幅減税であり、中小企業対策である。それと同時に、国...全文を見る |
○橋本敦君 大臣が一〇〇%還元を目指すという御答弁がありましたので次に進みますが、今、事務当局がおっしゃった問題について私は一つの反論を提起したい。つまり油の価格の不安定性ということがあるのでということですが、すでに五十五年のときもそういう意見があった。したがって、そのときは五十...全文を見る | ||
○橋本敦君 一〇〇%といいながら、今度はまた今言ったように、やっぱり残しておかなきゃならぬということも言うということで、答弁は矛盾している部分がありますね。しかし、一〇〇%はどの程度かということをおっしゃっているんですが、一〇〇%は一〇〇%なんですよ。今まで言ってきたように、積み...全文を見る | ||
○橋本敦君 どっちにしても円高差益があることを認められたことは私は一歩議論が前進するステップになると思いますね。 そこで、次の問題に移ります。 次の問題は、何といっても物価引き下げというこういうメリットを国民全体に今の円高状況の中でやっぱり広めていかなくちゃならぬというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がなくなってきましたので、最後に二点お伺いしますが、長官、今お聞きのように、物価引き下げ、これの展望も今度の経済対策で大体アバウトな検討だということにならざるを得ないと思うんですね。そこで長官に私は要請をしたいんですが、一つはこの日銀統計が示す問題は、今政府委員が...全文を見る | ||
04月21日 | 第104回国会 参議院 決算委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 運輸大臣よく御存じだと思いますが、自民党の総合政策研究所というのがございますね。お手元にちょっと資料も見ていただくように差し上げておりますが、それは自民党の党則五十二条によって五十七年七月十五日から発足をいたしております。これは自民党の総合政策研究所一覧という公になっ...全文を見る |
○橋本敦君 今、嘱託として直接行かれているというのはいつからでしょうか、嘱託ということで行かれているのは。 | ||
○橋本敦君 私どもの調べでは、五十九年の十月からこの一杉さんは自民党の政策研究所の方へ行って仕事をされておるように事実を承知しておりますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 私の手元に日航の経営企画室政策グループの白鳥一男さんからいただきました一杉秀樹氏略歴という略歴書がございます。これによりますと、一杉さんは日航に入社されたのが四十四年でありますが、その後の経過は別として欧州勤務等を綴られた後、五十七年に情報システムに勤務、それから五十...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、五十九年から行かれておった財団法人の日本総合研究所への派遣というのは、内藤さんのところでも明らかにしましたように、実際はここは日航から見れば直接に自民党の政策研究所へ送るのではなくて、表向きのトンネル的役割ということにしかすぎない事実を私どもは調査して知ってお...全文を見る | ||
○橋本敦君 違うんです、社長。五十九年十月から経歴書では総合研究所派遣なんです。それで六十年三月に退職と、こうなっているんです。 この退職したのは自民党の政策研究所へ行くということのために退職された、こういう趣旨で今答弁されたわけですか。 | ||
○橋本敦君 つまり、自民党の方に直接お行きになるということですね。退職ですね、六十年三月ところが、その資料を見ていただいたらわかりますが、住民票をとってみますと、一杉さんは現在でも日航の社宅にお住まいになっているんですね。日航の恵比寿住宅二十一号ですか、これは住民票から明らかです...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、社長、そうおっしゃっても退職じゃなくて職員名簿に現職員として、その後には休職がありますよ、病気とかいろいろね、休職でもない職員としてちゃんと載っているんですから、お手元に差し上げていますから、どうおっしゃっても退職していない。 ここで話題を変えて自治省に伺...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃった二十二条の三で、「寄附をしてはならない。」ということの中には、労務提供を無償ですることも寄附に該当すると当然解釈されるはずですが、自治省の御見解はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 そういうことですね。私もこの関係がありますので、表向き出向先である財団の日本総合研究所に聞きますと、日航からの先ほどの一杉さんあるいは内藤さんの出向については、この財団の研究所は給与はお支払いしておりませんというはっきりした回答がございました。これは財団の関係ですから...全文を見る | ||
○橋本敦君 退職してないんだよ、大臣、これ名簿がちゃんとあるんだから。 | ||
○橋本敦君 退職もしてないのに形を繕うために、国会で論議になったので退職さしたという可能性があるから私が調べてみたら、社宅には住んでいるし、いいですか、社員名簿にはちゃんと登載されている。しかも、この社員名簿はこういう立派な公刊されたものですが、社外秘という格好ですから安心して書...全文を見る | ||
○橋本敦君 日航機事故はいまだにその原因がはっきりと解明されていないという状態でありますが、この事故原因の究明と責任の解明は我が国の今後の運輸行政、国民の安全と権利そしてまた重大な政治問題でもあるわけであります。 この問題で短時間ですがお尋ねしたいと思うのですが、運輸省として...全文を見る | ||
○橋本敦君 いつごろの見通しで事故原因解明がなされるという御判断ですか。 | ||
○橋本敦君 三月二十八日に公表された今お話の案についても大きな社会的反響を呼びました。ほぼ事故原因が想定される方向が固まってきたかの感を受けるわけであります。この問題は、刑事責任の追及という観点で調査を進めておられます警察庁、この立場から見ても一定の方向づけが出てきたということで...全文を見る | ||
○橋本敦君 現状で端的に言いますと問題の圧力隔壁が突如破壊をされた、それが尾翼の破壊につながっていったと言われているこの問題。その圧力隔壁の破壊が、一つはボーイング社によるずさんなしりもち事故についての修理という問題があり、金属疲労が蓄積されていったということがそのずさんな事故を...全文を見る | ||
○橋本敦君 今、私が聞いた一つの推定は、やっぱり客観的事実から推定されるという意味において重大であるはずであります。 法務省に伺いますが、先ほど遺族の皆さんからこの問題について、ずさんな修理を行ったボーイング社、そしてそれを漫然と見過ごしてきた日本航空の責任、運輸省にもまたこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 一般的に刑事上の責任である業務上過失致死罪ということになりますと、この事故原因についてこれからの課題ではあっても、ボーイング社がずさんな修繕をしたということがそのまま見過ごされてきたということが事故原因につながるならば、まさに生命安全にかかわる重大な監督責任あるいは調...全文を見る | ||
○橋本敦君 知っていますよ、新聞にも出ているし、法務委員会で私も質問している。検察庁がやった不起訴処分は相当でないという結論が出たことは御存じでしょう。 | ||
○橋本敦君 だから、検察審査会が検察庁の行った不起訴処分が相当でないという議決をすることは例がまれなんですよ。しかもそういった国民の意見を客観的に反映して、検察庁の行った不起訴処分が問題があるということは前に指摘されているわけですね。だから、今度の件についても今お話しのように告訴...全文を見る | ||
○橋本敦君 いいですか、仮に圧力隔壁に金属疲労が蓄積していく、調べたらたばこのやにが裏に付着するというように、まさに金属疲労度はそこまでいっている、そういうことが点検作業の中で安易に見過ごされておったということになればこれは重大な過失ですよ。そのことがあの重大な事故に派生をしてい...全文を見る | ||
○橋本敦君 法律論としてもっとはっきりしなさいよ。例えば自動車でだれかをひいてけがをさせた、業務上過失傷害になりますわな。あるいは致死になります。そのときに検察官は、起訴状をごらんなさいな、前方注視義務を怠り、前方をよく見なかった過失で人をひいたということで刑事責任、当たり前でし...全文を見る | ||
04月22日 | 第104回国会 参議院 外務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 条約案はいずれも賛成でございますので、質問の時間が少ないこともございまして当面の一般的な課題について質問をさしていただきたいと思います。 まず、きのう、きょうの円高問題ですけれども、昨日は百七十一円、きょうは百六十九円、一年前から一挙に百円以上も円が高騰するという...全文を見る |
○橋本敦君 今大臣もおっしゃいましたが、中小企業の打撃というのは大変なもので、経企庁、通産省が調査したところでも一ドル二百円以上高くなればもうやっていけないというところもかなりあるわけですね。ですからその危機ラインをはるかに突破しておる。 今私はこの点でもう一つ大臣の見解を伺...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、国内の円高対策も緊急ですが、そういった国際的な状況での通貨の安定ということについての環境整備、これはやっぱり外務省としても重大な課題としてとらえて検討していただきたいと思うんですね。 次の問題ですけれども、いわゆるマルコス疑惑問題について、大臣も調査は...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう情報があることは御承知ですね。 | ||
○橋本敦君 私は一つの機会だと思うんですが、お越しになれば外務大臣はやっぱり積極的にサロンガ委員長の会いたいという要望もあればこれにこたえられて、こうした疑惑解明問題、経済援助の見直し、どうやっていくかという問題も含めて積極的な協議あるいは意見交換をなさってよいのではないかと私は...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、お越しになって会う機会があれば拒否される理由もこれまたないと思うんですが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 事は国会で論議になっている経済援助問題の調査、疑惑解明ということにもかかわりますので、積極的に会うという姿勢を持って臨まれるということを、私は大臣が国会に対して調査すべきはするということをおっしゃった一環としてそういう態度であるべきだと、こう思うんですが、重ねて御意見...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣くどいようですが、そういう姿勢をお持ちなんですから、だからサロンガ委員長は行政規律委員会の委員長としてそれなりの向こう側も仕事をなさっているので、一つの機会として今後の調査問題ということだけに限らず、経済援助見直しも含めてお会いになるという一つの機会としてこれは前...全文を見る | ||
○橋本敦君 政府の正式ルートがあれば検討に値する問題だということですね。 | ||
○橋本敦君 次に、いわゆるリビアの問題なんですが、私どもも共産党としてテロは絶対に容認できないという立場を貫いておるわけですが、今度のアメリカのリビアに対する爆撃が、空軍、海軍、近代的な戦力を大々的に行使して空母から発進をするあるいはイギリスの基地から発進をするということで、まさ...全文を見る | ||
○橋本敦君 その大臣の発言は、それを伝えられたということはわかりますが、「重大な関心を持って見守る。」というところがアメリカから見ればノーとは言っていない、サポートだというようにとるという条件あるいは空気があるのじゃないか。だからこの際、日本としてアメリカの今回の行動は支持しない...全文を見る | ||
○橋本敦君 それが国際的に見てはっきりしない立場だと思う。我々国民から見ても、外務大臣も政府もサポートしているのかノーと言っているのかはっきりしないということなんですよね。近くサミットが行われまして、アメリカの方はかねてからこのサミットでテロ対策問題を重要議題にするということが言...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、この問題についてはまさに国論じゃなくて、もう世界の世論を二分している関係にありますね。アラブ諸国は一致してアメリカに対する批判を強めている、非同盟諸国も強めている、イギリスはこれを支持して軍事基地の使用も認めている、しかし、ヨーロッパ諸国ではやっぱり批判するとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 今度の場合はそういうサミット諸国でコンセンサスが得られない可能性や条件というのもあり得るんじゃないかというように私は思うんですが、どう観測されていますか。 | ||
○橋本敦君 いや、具体的な問題。 | ||
○橋本敦君 違うんです、私が聞いているのはリビア問題。アメリカの行動については意見が分かれているからコンセンサスは得られない、これは無理しちゃいかぬということで臨むべきじゃないですか、こう聞いている。 | ||
○橋本敦君 したがって、私は今度の問題については、政府としてはアメリカに対して具体的なリビアヘの今度の行動についてはやっぱりこれは中止するということを明確に言うとか、あるいは今度のサミットでアメリカの行動を、西側は結束を理由に、一致して支持をする方向で日本があれこれするというよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 今度の問題については、やっぱり世界平和の基礎としての民族主権の擁護なり国連憲章の精神である国際紛争の武力による解決じゃなくて話し合い解決、こういったことも日本政府としては主宰国としてしっかり踏まえた上で対応すべきだというように思っておりますので、時間が参りましたのでそ...全文を見る | ||
04月22日 | 第104回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 二、三お尋ねをさせていただきます。 先ほど先生からお話がありましたいわゆる子条約ですが、この子条約を締結をしておる国がオーストリア、ベルギー、フランス、西ドイツ以下、この参考資料にもありますように、割にたくさんあるわけです。扶養義務の準拠法に関する条約の締約国はそ...全文を見る |
○橋本敦君 ありがとうございました。よくわかりました。 もう一つお尋ねしたいことは、さきの私の質問に関連するんですが、この資料によっても、十三条で一項、二項を留保しているという国がないわけです。つまり、十三条の子供に対する扶養あるいは配偶者間の扶養ということについてはほとんど...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、この十三条を留保している国がないという事実から見ても、いわゆる子条約は相互主義で批准した国同士の関係しか規律しないと、こうなっているが、これはもう国際的に一般的に通用性を持っているのじゃないだろうか、そういう状況にもうなっているのじゃないだろうかと、こう一つは...全文を見る | ||
○橋本敦君 それにしてもこの一般条約の批准国が少ないのが気になる、こういうことでございます。結構でございます。 | ||
04月24日 | 第104回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、撚糸工連事件について前回三月二十七日に引き続いて質問をしたいと思います。 今、終盤国会が近づきつつあるわけですが、大きな政治課題ということになりますと円高の問題、これは大変な急激な円高で日米あるいはグローバルな問題にもなってきているわけです。さらに定数是正の...全文を見る |
○橋本敦君 聞くまでもないと思いますが、念のために大臣に一言伺っておきます。 汚職事件が起こるたびに、いわゆる指揮権発動はしないということを法務大臣として明言をしていただきたい、徹底的解明調査を遂げていただきたいということを言ってまいりましたが、この件についても、いかに政界波...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この問題について次第に汚職の構造的なものが明らかになってきたというように思うのであります。 一つは、既に検察が通産省の今お話しした高沢、高萩、この二人を収賄で起訴されたわけですが、一つのルートはこれであります。つまり、業界は自分の要求を通すために直接に通産省...全文を見る | ||
○橋本敦君 この二人だけにとどまらず、通産省の関係で事情聴取は進められておられますか。 | ||
○橋本敦君 捜査の関係で具体的にということになればそうですが、道筋としては、当然この二人の上司ということになれば生活産業局が中心の問題になってくるし、それから共同廃棄事業や繊維工業構造改善臨時措置法の関係についても生活産業局が当然問題になってきますから、関係のないところを調べる必...全文を見る | ||
○橋本敦君 飲み食いしたのはこの二人だけじゃなくて、その他にも、さらに局長クラスの人もあったのではないかという話もかなり前からありますが、そういう点について調査はしておりますか。 | ||
○橋本敦君 役所の機構や権限からいって当然調べるべきであります。これが一つの道であります。 もう一つは、国会議員を使って要求を実現するということで金を使い、政治献金を行い、あるいは働きかけるというルートであります。これが横手代議士の問題として一つは具体的になってきておる。この...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、そういう本来の職務権限あるいは国政調査権を行使して撚糸工連の要求どおりに問題を取り上げ、政府に迫るという行為をやって、それに関連をして金を受け取るということになれば、それは贈収賄罪を構成するということについては法律上全く問題はないというケースですね。 | ||
○橋本敦君 そういう点では、報ぜられている横手代議士が問題の商工委員会における質問をやり、そしてそれに関連して金を受け取ったという事実が明白であれば、これは当然私は法律上明白に受託収賄罪が成立するとして起訴するのが相当だというように思いますが、捜査を遂げた上起訴するという方針はも...全文を見る | ||
○橋本敦君 新聞報道では、検察はもう捜査をかなり進めて、この件についてはきょう、あすじゅうにも起訴にというような報道もありますが、結論を出すのは近いという状況は間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 贈収賄罪が成立するということを証拠によってまた公判維持が十分できるという確証を得た場合、検察官が起訴をするというのは当然の検察官としての社会正義を守る責務である、私はこう思いますが、そういう方向で厳しい処置をするということで検討されるのが当たり前だと思いますが、間違い...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは一般論として当然ですが、この撚糸工連の事件について見た場合に、自分の職務権限を行使し、商工委員会で業界の要求する方向で問題を取り上げ、それで金をもらったという、そういう事実がもし証拠によって明白であれば公判請求をする必要は当然ある。しない方が妥当だというような事...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから私は、法律論的に問題がない、証拠はある、こう確信をしたら起訴するのが当然ではないか、こういう結論を聞いているんです。それは普通でしょう。 | ||
○橋本敦君 もう一つの問題は、こういう委員会で質問をすることに対してある議員があっせん、仲介をするという行為をすることがあるわけですね。 例えば、古い判例で恐縮ですが、昭和十一年八月五日大審院判例というのがありまして、私ちょっと見てみますと、こういうことなんです。これは、東京...全文を見る | ||
○橋本敦君 というと、局長のおっしゃる趣旨は、私が指摘した法律論は大審院判例の適用の問題としても法律論としても全然考える余地はないということじゃなくて、実際にそういう行為があったとすれば、その事実を調べて、どういう仲介か、どういうあっせんか、どういう趣旨でやったか、そしてまた、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、新聞で伝えられるA代議士の問題は調べておられると思うんですが、やっぱり調べなくちゃならない。調べて、いわゆるA代議士、きょう朝日新聞ではもう大々的に名前まで大きく出て、稻村元国土庁長官という名前が出ておりますけれども、このA代議士なる稻村元国土庁長官と言わ...全文を見る | ||
○橋本敦君 この稻村さんなるA代議士の秘書が既に事情聴取されたというような新聞の報道もありますが、秘書から事情聴取するというだけでなくて、やっぱり直接代議士本人から事実を確認をして、その上に立って法の適用がどうなるかということは、これはもう早急にやっていただかなくちゃならぬ問題で...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ伺いますが、きょう時点で稻村元国土庁長官から名誉棄損での告訴とかそういったことの手続がありましたか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 もう一つ、法律論として局長の御見解を伺いたいことがあるんです。 つまり、私が指摘したように法律的に職務に密接に関連した行為としてこの質問者への仲介、あっせんということを事実としてとらえるのが法律論として難しい場合がある。局長おっしゃったように、事実をよく調べてみた...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、これもまた厳密に、横手代議士の質問をした経過、だれがどういう話をしたか調べなくちゃいけませんね、犯罪成立の可能性があるんですから。 もう一つのルートは、国会議員が直接役所に働きかけをして業界に有利になるようにしてやるということを通じて金をもらう場合、これは...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはそのとおりでしょう。だけど、一般的に言えば、国会議員が役所に対してああしてくれ、こうしてくれという意見を言ったりするそのこと自体は、国会議員の職務権限そのものだというようには法律的にはとらえられていないでしょう、そういうことを聞いているんです。 | ||
○橋本敦君 そこで、局長もおっしゃったように、具体的な働きかけの趣旨、目的、態様、これが問題になるんですね。 撚糸工連が政治家にたくさんの金を政治献金したというのは自分の要求を実現してほしいという意図があるということが推測されるんですが、とりわけその政治献金をもらった政治家が...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長に聞きたいのは、具体的にというようにあなたおっしゃいましたけれども、政治家、つまり国会議員が直接役所に働きかけるという行為も、事実いかんによっては贈収賄罪を成立させる職務権限の行使あるいは職務権限に密接に関連した行為だというようになる法律上の余地はあるというように...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、理論的に贈収賄罪が成立する余地があるということですから、直接撚糸工連事件で通産省に働きかけをしたという事実がある政治家について、あるなら、それは調べなくちゃならぬということが明白になったと思うんですね。 もう一つは、今度は、直接商工委員だとか直接共同廃棄...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで私が指摘したいのは、この判例から見ても、どの政治家にどれだけの政治献金 がなされたかということについては検察はやっぱり徹底的に調査をする必要があるということであります。 この問題について前の私の質問でも、撚糸工連から詐欺及び横領によって取得された不正な金が...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑罰法令に触れる行為があるならばということでありますから、触れるかどうかやっぱり調べていただかなくちゃならぬのですが、その刑罰法令に触れるという問題でもう一つ別の観点から局長に御意見をお聞きしたい。 今私は贈収賄罪と国会議員との職務権限という観点で聞きましたが、も...全文を見る | ||
○橋本敦君 非常に重大な御答弁をいただきました。今度の問題はそうしなきゃいかぬのです。本当に不思議に、正式に届け出た人は今言ったわずかな人で、しかもわずかの金額ですね。圧倒的な多数の不明朗な金が動いている。したがって、仮に贈収賄罪ということに職務権限との関係でならなくても、政治資...全文を見る | ||
○橋本敦君 例えば今の禁錮五年以下の刑ということになりますと、これは時効が、ちょっと私今調べなかったんですが、すぐわかりますか。時効は何年になりますか。ちょっとここに刑訴がありませんので……。 | ||
○橋本敦君 単純贈収賄も三年じゃないですか。 | ||
○橋本敦君 だから、受託収賄あるいは単純収賄ということになりますと時効は五年ありますから、五十七年、五十八年に問題が起こったとしても、五年という時効ではまだ捜査の余地はある。ところが、今私が指摘したように、収賄罪で処断できないが政治資金規正法違反で違法行為が明白であっても三年とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、その建前わかった上でロッキード事件は時効等の関係で公訴を提起しなかった分についても国会の要求があって国会に報告をされたという前例があるので、国会が要求すれば、法務省としてはロッキード事件の先例もあり、対応は検討すべきではありませんかと、こう言っているわけです。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も今すぐ言ってもらおうとは思いません。御見解伺いましたが、今大事なことは、先ほどから私が指摘した幾つかの問題がありますが、鋭意、「巨悪は眠らせない」という、そういう決意で検察当局はまさに正義の立場を貫いて捜査を徹底的に遂げていただくことであろうと思います。そのことを...全文を見る | ||
04月26日 | 第104回国会 参議院 補助金等に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、罪深いことの一つとして、地方財政問題に関連をして質問をさしていただきたいと思います。 言うまでもありませんが、今回国庫補助率の引き下げということで、地方負担一兆二千八百億、まさに昨年の倍に余るわけですから大変なものでありますが、これをどうやって措置をしていく...全文を見る |
○橋本敦君 大蔵大臣も今お聞きのとおりでありまして、地方財政というのはそれ自体大変な状況であります。 そこで、建設地方債の増発分、これは国として地方との関係でどのように財源手当てをしていくかということでありますが、この点は大蔵大臣に伺いたいんですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 具体的に聞きますけれども、まず経常経費の穴埋めのための建設地方債増発分ですね、これは四百億、六十六年度以降の地方交付税特例加算ということでやるということじゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 公共事業関係について聞きますが、これは補助率の引き下げによっての直接影響分が四千二百億と計算されておりますが、これと下水道関係一千百億、これの穴埋めとしての建設地方債増発分は合計で五千三百億になるわけですが、その二分の一、二千六百五十億、これについての元利償還、これが...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、今も問題になりましたが、次の問題として、経常経費の穴埋めのための建設地方債増発、これのうち交付団体の影響額、この二分の一に相当する額が二千四百四十億ですが、これを六十六年度以降暫定的に交付税に特例加算する、こういうことになっている。そういうことですね。 | ||
○橋本敦君 そこで大蔵大臣、これは大臣に御答弁していただきたいんですが、この六十六年度以降の交付税特例加算、これは三年後に自治、大蔵両大臣が協議をして正式に決めるということになっているとも聞いておるんですが、大蔵大臣、これはいかがなんですか。 | ||
○橋本敦君 そこをはっきりもう一つ聞きたいんですが、自治大臣、この暫定的だといっている問題についてどういうようにお考えですか。 | ||
○橋本敦君 この問題で調整してどうなるかということが一つは非常に重大な懸案事項で残っているわけで、大蔵当局の責任ある措置というものが大事だと思うんですね。今のようなことをやっても、残りは四千九百十億円ということがどう手当てされるかが問題になってくる。これはどうされるんですか。 | ||
○橋本敦君 今、事情によっては地方交付税の特例加算というお話が出ましたが、どっちにしても特例加算がはっきりするということならばそれはそれとして、交付税で手当てをしていくということになりますと、これは国の政策で自治体に課せられたやむを得ない借金、つまり建設債の増発ですけれども、本来...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、もう一つあるわけです。この借入金の元金の償還が六十六年度から始まるわけです。そうしますと、これを年平均でならしていきますと五千六百九十四億円、これが交付税総額から引かれていく、こうなっていくわけですね。 そこで伺いますが、六十一年度の国税三税、これの三二%...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで地方交付税、三二%というけれども、国の政策の結果実質的には三二%ない、今私の試算によれば、六十一年度二六%程度しかないという状況になってきている。これは言ってみれば大変なことでありますから、臨調行革で地方交付税をもっと下げたらどうかというような議論もありますけれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 端的に言うならば、今私が指摘したように、地方交付税三二%という問題は、大臣もお認めのように、実質的には三二%丸々行かないという状況がやっぱり恒常化しつつあるわけですから、いろいろな評価、検討はあるとしても、こういう状況ですから、地方交付税率三二%、これを下げる、そうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに軽々に考えるべき問題でないことを私は指摘したわけですが、自治大臣としては、こういう現状から交付税率三二%の引き下げということは、これは賛成できないというように前にも御答弁いただいたと思っておるんですが、お考えはどうでしょうか。 | ||
○橋本敦君 そういうことに関連して別の角度からお伺いをしておきたいんですが、私の手元に自治省からいただいた「普通補助負担金等を伴う経費の内訳」という資料がございます。これで非常に重要な幾つかのメルクマールがあるわけですが、臨調行革が始まる昭和五十六年度とそれから昭和六十一年度を比...全文を見る | ||
○橋本敦君 自治省からいただいた資料ですから、御答弁のとおり間違いないんですが、この点について自治省としては、これは明らかに地方財政に新たな財政需要をつくり出しているということであることは明白ですが、この点について自治省はどうお考えになっておられますか。 | ||
○橋本敦君 この法案によって補助金カットがこれから三年間ということになりますと、今私が自治省からいただいた資料で傾向づけたこの傾向は、つまり国の負担割合が減って地方の負担割合がふえ、それだけ地方の財政需要が大きくなるというこの傾向はさらに助長されるということは当然予測されると思い...全文を見る | ||
○橋本敦君 そう大きな変化はないと言うけれども、よくなる可能性なんというのはゼロなんです。そうでしょう。 そこで、もう時間がなくなりまして最後の質問になりますけれども、こういう状況を見ますと、先ほどの問題にもう一度立ち返らなくちゃならぬのですけれども、こういった新たな財政需要...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、問題の撚工連事件からまず質問に入りたいと思います。 この問題についてはついに政権与党の自民党の有力代議士にまで波及をするという事態になりまして、事は極めて重大であります。かつてはロッキード事件がありました。そしてまた、最近マルコス疑惑の問題が取りざたされてお...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長にお伺いしたいのでありますが、この問題については先ほど稻村代議士に関する容疑事実の説明がございました。私は検察官はこの問題に関しても不正な犯罪行為は許さないという厳正な立場を貫いて捜査を遂げつつあるように期待をしておりますけれども、いやしくも国会議員に対して事...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃったように、収賄の容疑事実を具体的証拠に基づいて認定したということであります。 そこで、まず伺いますが、収賄の金額としては幾らと認定しておりますか。 | ||
○橋本敦君 それから、問題の職務権限でありますが、私もこの点は法務委員会でも刑事局長と若干の意見の交換、質問をいたしましたが、稻村代議士が商工委員として商工委員会において法案の審議あるいは国政調査権の発動による問題の審議、こういったことに直接の職務権限を持っていることは明白であり...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、法的にも事実からも容疑事実は極めて明白であります。しかも、これについて十分客観的証拠によって確信を持って事情聴取に踏み切ったということも明らかであります。 重ねて刑事局長にお伺いしますが、今、国会開会内でありますから、逮捕に踏み切るためには逮捕の許諾請...全文を見る | ||
○橋本敦君 本人は記者会見をして全面的に否定をしておりますけれども、今日の裁判や捜査は、いわゆる自白偏重ではなくて、捜査の常道は客観的証拠を収集し積み上げることにあることは、今日の刑事訴訟法の規定から言って明らかであります。本人が全面的に否定しているにもかかわらず、任意捜査で事足...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、あえて逮捕せよということを決して言っているつもりではないことを言っておきますが、任意捜査で事足りるということであれば、任意捜査でやるのもこれも捜査の常道でありますから結構であります。しかし、今お話しの法的判断の確信、それから客観的な容疑事実に対する証拠の収集とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理にお伺いしたいのでありますが、今私が質問いたしましたように厳正に検察庁としては捜査を遂げつつある。しかも、それは有力な客観的証拠に基づいて、本人の全面否定にもかかわらず、法的にも、事実の証拠の上でも確信を持って進められておる。かつて伊藤検事総長は巨悪を逃さないとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 本人は否定をして、離党する意思がないということを記者会見で言ったようであります。それは本人の自由な意思であります。しかし、私はそれを本人の立場でとやかく言うのではなくて、事態の重大さと、それから総理が本来負っていらっしゃるべき責任の重さを考えるときは、捜査の推移を見守...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理、くどいようでありますが、私は総理の厳然たる姿勢を伺いたいのであります。まさにあなたの派閥の有力政治家なればこそ、また総裁でいらっしゃる自民党の政治家なればこそ、このことを私はあなたに聞けるわけでありまして、事態の推移いかんによっては本人に離党勧告することもあり得...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務省に伺いますが、捜査を遂げれば当然起訴という方向に踏み切られる、そういう状況はあるように新聞その他にも報道されておりますが、私は事実が腕白となれば、当然起訴ということも検察官はお考えの中の一つに置いて厳正な捜査を進めているに違いないと思うのですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 明確に処分の結果を今聞こうとは思いませんが、私が言うのは、今法務省がおっしゃったように、職務権限の関係についても事実についても客観的証拠を持って、確信を持って捜査を進められておるわけですから、その捜査の結果、起訴することもあり得る、そういうような考えでおやりになってい...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、総理がおっしゃる事態の推移によってはということは、次に新たに起訴ということの段階を踏まえて、その時点で、それもこれからの推移の一つの重要なプロセスとして考える必要があるというようにお考えの上で、推移を見るというようにおっしゃったわけですか。 | ||
○橋本敦君 私は、問題の政治的重要さを思いますと、総理としていま一歩踏み込んだ厳正な姿勢があってしかるべきだと思うのでありますが、その段階に御答弁がとどまっておるようでありますから、先へ質問を続けていきたいと思います。 私は、ここで総務長官にお聞きしたいのでありますが、仁の問...全文を見る | ||
○橋本敦君 総務庁に伺いますが、通産省に対して、この事業にかかわってこれまで行政監察を行った事実はありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 総務長官、私の手元に昭和四十八年度版の「行政監察年報」というのがあります。これによりましても、行政監察の目的は、行政管理庁が政府部内にありながら、政府部内としても客観的、公正な立場を貫いて、行政に対して政府の自律的な内部統制機能、これを行い、そのことによって行政の公正...全文を見る | ||
○橋本敦君 会計検査院にお伺いしたいと思うのであります。 この問題についてはこれまで国会でも数々の論議がありましたが、撚糸工連事件で、国の資金の融資や補助を受けまして、しかもそれが虚偽の申請によって、廃棄の数に入っているのに入っていないようにして国の資金の補助や融資を受けると...全文を見る | ||
○橋本敦君 重ねてお伺いいたしますが、この問題でもう一つの問題は、撚工連が国から受けた融資や補助を一部債券投資その他に運用して運用益を上げて、その金をいろんな官界、政界工作に使った、そういった疑いも報道されているわけであります。もし、それが事実だとしたら、国から受けた補助金やある...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがって今回の撚工連事件については会計検査院としても全面的に重視をして調査するという方向を一層今後とも強化されることを私どもは期待するわけでありますが、そういう方向で調査を鋭意急いでおやりいただくということを要求したいのですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 早く厳正な検査を遂げて、結論を明確に国民の前にしていただきたいと思うのであります。 ここで自治省に伺います。 今、刑事局長が答弁をされましたように、稻村代議士が収賄したと見られる金額は数百万円であります。昭和五十七年あるいは五十八年、そのころこの数百万円と見ら...全文を見る | ||
○橋本敦君 重ねて伺いますが、この前も伺ったことがあるのでもう明白なんですが、受け取っておりながらそれを届け出していないとなりますと政治資金規正法違反という問題が起こると思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 自治省、罰金だけじゃないでしょう。禁錮五年以下でしょう。 | ||
○橋本敦君 軽くしちゃいけませんよ。法律どおり答弁しなくちゃ。 したがって、こういった政治資金規正法違反という容疑も明らかであります。 時間がなくなったのでありますが、この撚工連事件については、伝えられるように、三、四十人を含む多数の政治家への献金、これが問題に、議論に新...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、時間が参りましたので、最後に刑事局長にもう一度伺いますが、問題となっておる横手代議士、稻村代議士に限らず、収賄の容疑があればもちろんですが、政治資金規正法違反という、禁錮五年以下の刑に相当する犯罪の成否についてもあわせて徹底的に調査をされることを厳しく要求し...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ終わります。 | ||
05月07日 | 第104回国会 参議院 商工委員会,運輸委員会,逓信委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 それでは質問をいたしますが、法案関連で運輸省に後で伺いますが、その前に、サミットも終わりまして、円高問題いよいよ大変な状況であります。これに関連をして通産大臣にお伺いしたいと思います。 今度のサミットについて、急激な円高是正で具体的な対応がやられるのではないかとい...全文を見る |
○橋本敦君 見方はいろいろあるとおっしゃいましたが、私は失敗であったという見方で議論をしておるわけであります。 現に中小企業がこの円高問題で大変な苦境にあることは、大臣もまた通産省も御存じのとおりであります。ただ、その産地の実態から見て、今度のサミットは、円高についての具体的...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこの問題として、我が国だけが何とか介入ということでやっても、もはやこれだけの大きな規模になってきますと、一国だけの介入ということだけではなかなか決着がつかないわけです。そこで、大臣も予想される円高基調が今後続くということについて、一つは、中小企業対策その他後で触れま...全文を見る | ||
○橋本敦君 私がいいたいことは、一つには、根本的な問題として我が国の異常な国際競争力、例えば長時間労働、低賃金とよく言われるこういう問題にもメスを入れるし、さらにアメリカの巨額の財政赤字問題にも物を言うということで、新たな国際経済秩序をやっぱりつくり上げていくという大きな観点を貫...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の臨時措置法の延長問題については意見が異なりますが、時間がありませんのできょうは議論しません。 今も検討されているという今後の対応の一つとして、さらに金利を下げるということ、返済猶予制度も検討するということ、これは大きな政治判断が要ると思うんですが、この点につい...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣のお考えとしては、適切に日銀その他の対応の中で出てくるということをおっしゃったと思うんですが、積極的にこの金利問題を検討して、さらに低くしていくという方向での緊急対策を視野に置いて考えるという必要があるんじゃないかという私の質問ですが、日銀に人任せじゃなくて。その...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、いずれの答弁にしても、現下の非常に重大な円高に伴う産地中小企業の苦しみからいえば十分じゃないということで、納得することはできませんが、時間がありませんので、この問題これでおいておきます。 そこで、運輸省にお尋ねする予定でおったんですが、今度の民活法で全国二十...全文を見る | ||
○橋本敦君 これはできてからもう随分になるわけでして、ようやくここ三年前後で今おっしゃったようなとんとんのところまできているということですね。もうできてから二十年ぐらいなりますね。 そこで運輸省に伺いますが、このプロジェクトによりますと全国五つ、それぞれどういう規模で予定をし...全文を見る | ||
○橋本敦君 運輸省の民活プロジェクト、これ運輸省からいただいた資料ですけどもね。これによりますと、国際会議場は宮城、仙台、港湾業務ビル、それから千葉の今おっしゃった幕張、それから神奈川のみなとみらい21、これはもちろんあります。それからさらに、岡山の国際会議場、旅客ターミナル、香...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間がありませんからあれですが、今おっしゃったことであらわれているように、この民活プロジェクトと言ったって、具体性本当にどれだけ持っているか疑問なんですが、もう一度最後に聞きますが、これだけ各地の国際会議場をつくるということで、需要予測は統計的にきちっとあるんです...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間がありませんから最後にしますが、明確な需要予測が数字の上でもきっちりないという状況であることははっきりした。今おっしゃった資料、私ももらっていますが、これは全く概括的な数字にすぎませんし、需要予測としては全く根拠のある問題を、今答弁されたような資料に基づいては...全文を見る | ||
05月10日 | 第104回国会 参議院 決算委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 当面の政治課題、円高問題も含めて幾つかの問題で大臣にお尋ねをしたいと思うのですが、まず定数是正に絡んでの解散問題についての大臣の御見解であります。 議長の調停案というのが出て周知期間が一カ月設けられる、こういうことになったということにも対応して、金丸幹事長も官房長...全文を見る |
○橋本敦君 大臣のおっしゃる趣旨、私もわかります。しかし、最高裁はやみ入学ではあるけれども執行猶予につき、情状酌量と現状こうなっているわけです。したがって、一刻も早く定数是正、合憲にすることが必要だと。共産党は一対二未満の抜本是正を要求しておるわけですが、それはともかくとして、憲...全文を見る | ||
○橋本敦君 非常に大事なお考えの一端を伺うことができたわけですが、当面の国内情勢として考えますと、後で問題も出しますが、大臣もおっしゃったように、円高問題のデメリットの部分が非常に大変ですね。したがって、これの緊急対策も総理を初め大臣としてもこれから力を入れなきゃならぬ、こうなっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 非常に早く身ぎれいになりたがっていらっしゃる感じが強いわけでございますが、しかし、当面の国民的な大事な経済対策を棚上げするような政治空白をつくるようなやり方での選挙というのは、やっぱりよくないというように私は思っております。 次の政治課題の一つとして、マルコス疑惑...全文を見る | ||
○橋本敦君 大蔵大臣は四月にフィリピンのオンピン蔵相が来日をされたときに、二十五日に会談されている報道がありますが、これは間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 安倍外務大臣ともお会いになっていらっしゃいます。これはまた月曜日には外務大臣にお聞きしたいと思っております。 大臣、問題は五月九日、各紙が一斉に極めて重大なニュースを伝えたことに関連をしてお聞きしたいんです。 つまり、自民党の武藤嘉文代議士がマニラを訪れられて...全文を見る | ||
○橋本敦君 何にも話出なかったら、ごめんねと言うこともないと思うんですが、どうですか。何がごめんねということなんですか。 | ||
○橋本敦君 大臣ね、ロッキードのときにもやっぱりこういうカバーアップという問題があって、実は稻葉法務大臣も苦労されたと述懐されていることもあったんですがね。私、やっぱりあのロッキードでもいろいろな力関係が働いて、トライスターは表に出たけれども、軍用機であるP3Cは、これは隠された...全文を見る | ||
○橋本敦君 いやいや、大臣がとは特定していませんよ。 そうしますと大臣ね、これははっきりと私は調査をすべきだと思うんですよ。つまり、これはフィリピン政府の行政管理委員会のダザ委員自身が自民党の武藤代議士と語をして認めていることであるし、記者会見でも認めていることであります。だ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、あるという人に会って聞けばいい。 | ||
○橋本敦君 その勉強する一つの方法として、早速自民党の武藤代議士にお会いになって話を聞くということは、まず手始めにできるじゃないですか。これぐらいはおやりになりますか。 | ||
○橋本敦君 だから、武藤代議士にまず聞いて、やはりしかるべき調査を——私は直ちにないことの立証をせいと言っているんじゃないですよ、あると言っている人に対してきちっと調査をして日本政府としての姿勢をはっきり示さなくちゃいかぬ、こういうことを言っているわけですね。これは重要な問題で、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうですね、大体二百二十円、もうぎりぎりでも二百円という声でしたね。 それで中小企業庁に伺いますが、ことしの三月十二日に円高の輸出産地中小企業への影響について御調査をなさいまして、その調査をいただいております。それよりもさらに円高が進んだ最近の実態については九日に...全文を見る | ||
○橋本敦君 少しずつ増大というよりも、一月は何件でしたかその調査によると、十二件でしょう、どうですか。 | ||
○橋本敦君 だから、十二件が三月は三十二件、四月は四十二件ですからね、少しずつというより、全体数字は四十二件だが急激に進んでいるわけですね。 休業、操短、こういう状況はわかりますか。 | ||
○橋本敦君 ですから、採算ベースがぎりぎり二百円というのをはるかに超えて最高値を連日更新をして、きのうは百六十一円台と、こうなっていますから、今の中小企業庁の御答弁以上に深刻な実態が、中小企業関係ではもう本当に耐えられない状況になっているということが私は明らかだと思うんですね。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がありませんから抽象的な答弁、局長もういいんです。 要するに日本政府の立場として、現在の百六十円台というのは、これは円高としては、円高誘導してきたけれども、高く行き過ぎているとはっきり物を言って私はしかるべきだと思うんですよ。それをはっきり言わないからますます...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣ね、私がお聞きしたのは、サミット関連の会議での経過ではなくて、現在百六十一円になっておるわけでしょう。それもさらに百五十円台に割り込むかもしれぬと、高くなるかもしれぬという状況もある。投機筋はまだまだこの円高に対しての国際的介入がないと見て、アメリカ、ヨーロッパは...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はそういう姿勢が、円高是正にやっぱり腹を決めて外国にもしっかり物を言わない、具体的には対米追随ととられかねない姿勢になって円高を激化させていると、こう言うんですよね。 具体的に大臣伺いますけれども、総理はもうそろそろ、国際的な協調介入ということが程度を超えればあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 含みのある答弁をなさったわけですが、その含みを裸にしてはっきり答弁してもらうことが、私は円高是正あるいは投機的傾向をチェックしていく上で今大事だという観点で聞いているんですよ。 この問題について何としても円高是正のためにはっきりした日本政府の責任ある態度を表明する...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもはこの点については、まさに産地にとっては円高というのは政府の政策的誘導から起こってきた天災どころか人災ですから、激甚災並みの三%はもちろん、それ以上の手厚い政府の責任による休業補償を含む金融措置が必要だ、こう思っておるんですが、思い切ったそういう抜本的な対策をと...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、大臣、円高の問題で為替安定、行き過ぎた円が高いことに対する是正を金融措置としてやるべきだということを一点申し上げたんですが、しかしやっぱり巨額の貿易黒字の問題を処理しませんと根本的な解決にはなりませんね。そういう意味では、日本の大企業を中心とする異常な国際競争...全文を見る | ||
○橋本敦君 委員長、済みません、最後に。 それは結構ですが、大臣のお考えとして、円高差益還元は思い切ってやっぱり国民が納得するように努力してやるべきだというお考えはあるわけでしょう。それを伺いたいわけです。 | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
05月12日 | 第104回国会 参議院 決算委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず円高問題から質問に入りたいと思うのでありますが、きょうも円高がさらに進むという気配で、大蔵大臣も一日当委員会にお座りになっておる間もいろいろと御心痛ではないかと思うのでありますが、現時点で円はどれだけの値になっておりますか、情報が入っておりますか。 |
○橋本敦君 そういう状況で、ついに本日は百六十円を突き抜けて百五十円台になるのではないかということが憂慮されておりますが、大蔵大臣もその点は心配されておりますか。 | ||
○橋本敦君 それでは私の質問は八分以上続きますから、八分になりましたら情報をひとつ入れていただきたいと、こう思います。 それはそれとして伺いますけれども、サミット終わって円高残るではなくて、サミット終わって円ますます高しという状況になっていると思うのであります。こういった急激...全文を見る | ||
○橋本敦君 もしも百五十円台に突き上がっていくという事態になった場合には、政府としてはっきりした態度をアメリカ初め諸外国にも示す、円高是正の方向を打ち出す、サミットで合意された有益かつ必要な場合の協調介入を含めて、その方向に向かってはっきりと外国に対してもそういった動きについて協...全文を見る | ||
○橋本敦君 今大臣がおっしゃった密接な連絡というのは、今私が指摘をした協調介入を始動させることも含めて、連絡協調をとりながら検討しておるというように伺ってよろしいわけですか。 | ||
○橋本敦君 もはや今日の急激な円高は、大蔵大臣を含めて政府自身の政治責任になりつつあるのではないかという重大な事態だと私は認識しておりますが、そういった認識はお持ちでしょうか。 | ||
○橋本敦君 私は大蔵大臣を含む政府全体の、当面の円高対策に対する明確な態度をなおざりにしている面も含めて政治責任があるのではないか、こう思っておりますが、あと八分と言いましたが、もう五、六分先の事態によって改めてまた伺いたいと思います。 そこで、今日のこの円高が進んで、一つは...全文を見る | ||
○橋本敦君 経企庁長官は総合経済対策の座長でもいらっしゃるわけですが、通産大臣も一兆円プラスアルファの円高差益還元をやらなくてはならぬというお話がございましたが、長官としてはお考えはいかがですか。 | ||
○橋本敦君 資源エネルギー庁に伺いますが、できるだけ近い時点でのレートをとってというお話でございました。新聞で十一日、きのうですが報道されておるところによりますと、一兆七百億円という数字が出ておりまして、その積算の基礎としては、円レートを一ドル百七十八円程度と見、原油価格を一バレ...全文を見る | ||
○橋本敦君 大した大きな違いは出てこないと思うんでありますが、そういたしますと、経企庁長官がおっしゃるできるだけの差益還元、あるいは今検討中だと資源エネルギー庁がおっしゃった差益還元も、一兆七百億円程度どころかもっともっと差益は国民に還元すべきだというのが当然になってくると思いま...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう姿勢で算定した場合に、もう一度尋ねますが、見込みとしてどれくらいの差益還元額が見込まれるのですか。概算で結構です。 | ||
○橋本敦君 数字はおっしゃらないわけですが、私が指摘したような大きな差益が見込まれておるわけですから、積極的な姿勢でやっていただきたいということを要望しておきます。経企庁長官もできるだけ還元するという姿勢は変わらないとおっしゃっているわけですから、この点はこの程度において次の質問...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この円高の大きな原因がいろんなところにあるにしても、一つはアメリカの経済の大きな貿易赤字、財政赤字、ここから来るドルの急激な暴落を防ぐということでのドル安誘導、円高傾向誘導という政策的なものがありますから、そういう意味ではやっぱり政府の責任は重大だと思うんですね...全文を見る | ||
○橋本敦君 レーガン大統領はサミットの後の記者会見で、今度のサミットは過去六回のサミットの中でも最も成功したと胸を張って自賛をしているわけですね。そしてその重要な一つとして、このサミットの成功の柱にいわゆる国際テロに対する対策があり、これは単にテロを非難をするという宣言だけじゃな...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に私が聞いたのはリビアに対する制裁措置について今後も協力して日本も参加するということまで合意したものではない、こうはっきりおっしゃることができる、こういう意味ですか。 | ||
○橋本敦君 ですから独自の行為というのは自主的な判断ということですからそれはいいんですが、要するにサミットに縛られてリビアに対するですよ、テロ一般に対する対策じゃない、リビアに対するアメリカ主導の制裁に当然加わらなくちゃならぬという義務はこれは負っていないということは明言できると...全文を見る | ||
○橋本敦君 どうもはっきりしないんですが、私どもはアメリカのリビアに対する軍事行動はまさにテロ対策を口実にした宣戦布告なき戦争行為である、明らかな民族主権の行き過ぎの侵害である、国際法上も許されないというふうに認識しておりまして、リビアに対する制裁措置をレーガンは今後は軍事行動を...全文を見る | ||
○橋本敦君 それならばこのテロ問題でも、もちろん私どももテロは絶対反対でありますが、アメリカに追随すると見られるようなそういう立場をとるのではなくて、むしろ批判的なアラブ諸国や多数の非同盟諸国がアメリカのリビア軍事攻撃を非難していることも十分検討に入れて、自主的な立場を貫かれるべ...全文を見る | ||
○橋本敦君 当然のことが今の政局から言えば、あなたの重大な決意を表明したと受け取られているんですが、やっぱりそういう決意はニューリーダーとしておありなんでしょう。人ごとみたいにおっしゃると話がこんがらかってくる。 | ||
○橋本敦君 隣に竹下大蔵大臣もいらっしゃいますし、来年のサミットはどなたが主宰されるかそれは私わかりませんけれども、あなたのおっしゃる創造的外交というのもいずれまた議論させていただくことにします。 時間がありませんので、次は平和相銀問題に移りますので外務大臣、経企庁長官結構で...全文を見る | ||
○橋本敦君 それについて平和相互もけしからぬけれども、大蔵省も指導、監督上もっとやらなきゃならぬという意味において、私はこれだけの不良貸し付けがあって国民に信用不安とまではいかないが大問題を起こしたということについては、責任はもっと痛感しておられなくちゃならぬのじゃないかと思うん...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、四十億円びょうぶ問題というのが、これは大問題になっておるわけですが、これは大蔵省が平和相互銀行に対して、今大臣がおっしゃった定期検査の時期を早めて検査にお入りになった、昨年の八月ですね。八月のまさにその最中に、この四十億円のびょうぶ売買ということが行われておる...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもの方ではこのびょうぶの写真を手に入れておりますので、大臣が今おっしゃった「時代行列」もちゃんと写っておりますが、果たしてこれが四十億円もするものかどうか写真だけでわからないわけですけれども、一応こういうようなものであるという写真がここにありますから、参考のために...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、これを買うのに仮に四十一億円融資したか直接四十一億円で買ったかはともかくとして、資産内容が極めて悪化している銀行が、大蔵省からその再建のために全面的な支援を受けなくちゃならぬという、そういう状況になっておるにもかかわらずこんなものを買うということは、公共性の点...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう状態ですから、大蔵省が支援システムをつくってやらなければならぬという状態になっている。そこのところでこういう四十一億円もの金をびょうぶに絡んで出す、こうなりますと、このびょうぶは八千万円あるいは一億円程度の値打ちしかないとも言われでいろいろ問題があるんですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 この平和相銀の問題について、法務省当局としても重大な関心を持って推移を見ておるということは御答弁にあったとおりでありますが、その重大な関心ということの一つの中身としては、私は商法上のこういった背任罪が成立するかどうかということも含まれて検討さるべきだと、こう思っており...全文を見る | ||
○橋本敦君 その大きな問題が今言った特別背任。 それからもう一つ、売り込んだ側から見ますと、これを貰ってもらう、あるいはこれを担保に四十一億融資を受ける。そうすれば平和相銀のもとのオーナーであった小宮山ファミリーが持っていた株式を、これはそれを所有している川崎定徳の佐藤茂社長...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれにしても、この平和相銀をめぐる不明朗な融資、そしてこの使途については、四十一億円の金の行方については、これは重天な関心を持っておられるようですから、私は問題を指摘したわけですね。 そこで、大蔵当局にもう一遍聞きますが、先ほど支援システムを検討するというお話が...全文を見る | ||
○橋本敦君 それが住友銀行との合併という方向に大きく転回していくわけです。ここにやっぱり重大な問題があるのではないか。つまり、この自主再建を強力に進めていたのが平和相互銀行の伊坂重昭監査役を中心とする四人組だと言われていた。その自主再建を進めるためにはどうしても小宮山氏所有の株を...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が来ましたので終わります。 ――――――――――――― | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書など六件の承諾を求める件について、諾否の態度を明らかにいたします。 これらのうち、昭和五十八年度特別会計予備費使用総調審及び各省各庁所管使用調書(その1)並びに(その2)、五...全文を見る | ||
05月15日 | 第104回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○橋本敦君 私からお尋ねをさせていただきますが、衆議院及び当委員会で多くの課題について既に各委員から議論がなされておりますので、大きな観点と、それから重複することもあるかもしれませんけれども、それをお許しいただきまして、数点の問題について質問をしたいと思います。 まず第一点の...全文を見る |
○橋本敦君 交渉の直接の相手になったアメリカ側の見解でありますが、アメリカ側としては、今御答弁いただいた二つの原則についてはこれを異議なく受け入れるという状況だったですか、それとも幾つかのクリアしなきゃならない問題が起こっておったということですか。その点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 そこで、今も御答弁の中にございましたが、実質的な相互主義ということを実現していく社会的な基盤というものが実際にできておるかどうかということになりますと、日本の企業がアメリカにもどれくらい進出しているかということも一つの判断をするメルクマールになってくるわけでございまし...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう傾向が広まることは相互主義の観点からいいわけで、例えば相互主義の立場に立ては、我が国の場合は州制度をとっておりませんから、アメリカ側あるいは外国側は日本の国内のどこででも要件を満たせば仕事ができるわけですね。ところが、アメリカへ行った場合は、その州が相互主義の...全文を見る | ||
○橋本敦君 日弁連への御要望の御趣旨も、私もよくわかります。ともどもにやっぱりこの点についてはひとつ責任を持って実現のために進めていかなくちゃならぬと思うんですが、具体的にこの法律は附則で「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」ことになってお...全文を見る | ||
○橋本敦君 それから、次の論点に移りますが、先ほども御答弁の中にありましたように、確かに我が国の弁護士制度というのは、制度的にも内容的にもそれなりのやっぱり特徴と伝統を持っておるわけでございます。法曹一元という考え方から出発して、弁護士自治という制度的な方向、それから弁護士法その...全文を見る | ||
○橋本敦君 その一つの問題として十六条をちょっと御検討いただきたいのでありますが、特定外国の外国弁護士となる資格を持っている者が特定外国法の指定を受けたいということに関連をして二つの問題がある。一つは、「同程度に当該特定外国の法に関する学識」を有すること、これが一つ。 それから...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、その五年以上の実務経験というのは、その外国法を使ってコンサルタントあるいはクラークといったような立場で会社あるいは事業所で働いておったということも五年の経験の中で通算されるのか、やっぱりそれを扱う権威のあるローファームあるいは事務所で五年という経験が要るのか、...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、その点が客観的基準の定めぐあいがちょっとなかなか難しいんですね。例えばアメリカの弁護士というのは企業に入ってそこの取締役になったりして、企業活動に積極的に入っていきますよね。そういうことですから、それがたまたまフランスとの間で盛んにトレードやっているというよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりましだ。実際は今おっしゃったようなことである程度蓄積をしていきませんと、実際の基準とか判断要件というのはなかなか難しいと思います。 そこで、この七条による法務大臣の承認、これについては日弁連の意見も十分聞きながら、今おっしゃったように、承認するかしないかにつ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も、みだりに拒絶することは許されないということは当然だと思います。ただ、今言ったように、承認ということにかかわっての日弁連との意見交換ありますが、要件が具体的事例によってまだ熟しませんのでいろいろ動きがある、そういう場合に、そのことを理由に登録拒絶というのは法的要件...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁判官がお入りになるという構想はないんですか。 | ||
○橋本敦君 御趣旨はわかりましたが、実際にそういうような事例が起こらないことが望ましいわけでありまして、アメリカ側のいろんな意見や要望ということがその外務省職員を通じて公正に反映されればいいのですが、弁護士自治とは関係なくて、国際的なプレッシャーをアメリカ側がかけるということで外...全文を見る | ||
05月16日 | 第104回国会 参議院 決算委員会 第10号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、相次いだロッキード事件判決に関連をして、まず質問をしたいと思います。 言うまでもありませんが、ロッキード事件は我が国の民主政治の根幹にかかわる重大な事件として、国会でもその徹底的解明が決議をされたところであります。そして先日は佐藤孝行被告に対し、本日は橋本被...全文を見る |
○橋本敦君 佐藤被告に対する判決でも裁判所は、まさにこの事件は「国政にたずさわる公務員の廉潔性に対する国民の信頼を著しく傷つけ、ひいては国政一般への国民の不信をも惹起した、およそ一般公務員による収賄とは同列には論じえない重大事犯といわざるをえない」と、こう言っております。まさにそ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はそういう総理のお考えについてはもちろん異論があります。 我が党は事態の重大さにかんがみて。佐藤孝行議員に対する辞職勧告の決議案を衆議院に提出をしたのでありますが、佐藤被告に対する裁判所の判決の中で裁判所が言っていること自体は、今総理がおっしゃった見解とは異にし...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、撚糸工連事件で起訴された稻村、横手議員、さらにはこの佐藤議員が次の選挙でそのまま立候補することも、本人の自由意思の問題であるとして、これは総理としては是認されるという立場でございますか。 | ||
○橋本敦君 私は、政治家として責任のとり方という問題も含めて総理の御発言は納得できません。そしてそういう姿勢が本当に政治腐敗を根絶していくことになるのかどうかという点についても、問題があると言わざるを得ないのでありますが、検察庁にお伺いいたしますが、検察庁の控訴も棄却されたという...全文を見る | ||
○橋本敦君 この控訴審の判断は、ロッキード事件の核心である丸紅ルートの事件の判断にもかかわる嘱託尋問調書の適法性の問題あるいは証人、証拠の信用性の問題も含めて重要な事案を持っていたわけでありますが、今おっしゃったように検察庁の主張が全面的に認められたというそういうことは、これから...全文を見る | ||
○橋本敦君 公訴の維持に当たっているのはもちろんですが、一審判決が正しいものとして判決がなされるという方向への期待は持っておられるわけでしょう。 | ||
○橋本敦君 撚糸工連事件に話題を移しますが、この事件もまた政治腐敗を国民の前に露呈した重大な事件でありまして、稻村及び横手両代議士が起訴されたわけでありますが、この撚糸工連の官界・政界工作に関しては数多くの政治家に数多くの全員がばらまかれたということが、撚糸工連の前理事長を初めと...全文を見る | ||
○橋本敦君 この二人の被告以外に政界への金の流れについては、捜査自体は一応遂げられたということでありますか。 | ||
○橋本敦君 将来この事件は公判で行われるわけでありますが、この二人の被告となった議員もロッキードと同じように事実を全面的に否認をしている、金を受け取った事実も、請託を受けた事実も、あるいは質問をするように依頼をした事実も、仲介をした事実もないと全面否認であります。検察庁としては、...全文を見る | ||
○橋本敦君 この件が将来公判で、国民の前に公開の法廷で審議されることになりますが、その際、撚糸工連が政界工作を行った背景的事情として、その当時の事業をめぐる問題、何が撚糸工連の目的であったかという問題、そしてどういった方法で、どういうような状況で官界及び政界に要求実現のために工作...全文を見る | ||
○橋本敦君 その次に、総理にお伺いしたいのでありますが、ロッキードは航空族といわゆる言われていた議員に対するロッキード、丸紅の工作でありまして、この撚糸工連は繊維族と言われている議員に対する、その主要な幹部と言われていた稻村議員を含めて、そこに向けた政界工作でありました。私はこう...全文を見る | ||
○橋本敦君 ロッキード事件判決の問題に戻りたいのでありますが、今度の佐藤被告に対する判決でもう一つ重大な事実が改めて指摘をされたのであります。それはいわゆる灰色高官と言われていた二階堂氏や亡くなられた福永氏あるいは現有力政治家である加藤氏、こういった皆さんに対する金銭の授受が第一...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、政治的、道義的に非難される重大な理由があるそういう政治家についても、選挙民から選ばれて政治活動を誠実にやっておれば、過去の行為は免罪をされてその道義的、政治的責任は問わなくてもいいというようなことになるのでしょうか。私は、それはまさにロッキードの徹底的な解明...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、そういうことでは許されないと思います。国会決議を正しく踏まえるという立場を貫く上からも、さらにまたこのロッキード事件というまさに重大な政治腐敗構造を徹底的に改めて今後根絶をしていく、そしてまたかかわった二階堂氏等の政治責任を引き続いて明確にしていくために、ロッキ...全文を見る | ||
○橋本敦君 次の問題に移りたいのでありますが、円高問題は本当に重要でありまして、総理自身も非常事態だとおっしゃっております。時間がありませんので一点お伺いをするのでありますが、政府が今度決めました差益の還元はその計算基礎が私どもから見ても甘いし、それからこれまでにもかなりの積み立...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がありませんので最後になりました。 まさに倒産が急増するという事態であり、総理も非常事態だとおっしゃらざるを得ない事態ですから、私は、伝えられているような解散ということで政治空白はつくるべきでない、円高対策に政治課題として全力を挙げるべきだ、こう思いますが、総...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、昭和五十八年度決算について、是認できない旨の反対討論を行います。 五十八年度予算は、財政危機の一層の深刻化、消費不況の長期化という状況のもとで、国民の間からは、平和と軍縮、国民生活の向上と景気回復を基調に民主的財政再建を求める声が大きく...全文を見る | ||
05月20日 | 第104回国会 参議院 運輸委員会 第13号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、法案に関連をしてお伺いするのでありますが、先ほどから政府の答弁を聞いておりまして、この法案の位置づけが全く私は納得がいかないのであります。言うまでもなく、六十二年四月からの国鉄の分割・民営、職員の体制からいうならばいわゆる二十一万五千人体制を目指して今から余剰人...全文を見る |
○橋本敦君 だからその点をはっきり初めから答弁されていれば問題が空転しないわけですよ。だから逆に言いますと、余り改革法そのものと関係がない関係がないとおっしゃると、大臣、これが廃案になってもあなた方の言う分割・民営化を進めるのに特段の支障がない法律なのか、こう言いたくなりますよ、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、私どもの立場からすれば、根本的な国鉄改革ということが分割・民営としてある。まず先駆けとして、まずは労働者の首を切っていく、要するにこれは退職させるわけですから、というところから手をつけていくというのは、私は全然納得がいかないわけです。国鉄の監理委員会の答申で、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、簡単に言えば国鉄の再建監理委員会がいろんな指示やあるいは答申の中で、やるべきことをいろいろと政府に対しても答申という形でやっておるんだけれども、この法案は再建監理委員会の答申とは関係ない、だから再建監理委員会がやれと言っているものじゃないんだ、こういうこと...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことなら、この法案はそんなに重視しなくたっていいですよ。国鉄の再建監理委員会の答申から出てくる重要なステップだからということで、至上命令としての分割・民営に向けて、あなた方はもうまさに至上命令として受け取ってやっているんですから。この法案は、そういうような再建...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。だから、したがって、当初予定したよりも退職が多かったという、そういう事実があるわけですよね。 そこで、いいですか、監理委員会の答申から言うならば、監理委員会の見積もりを考えた上で、分割・民営以前に二万人程度の希望退職募集をしておくことが国鉄の抜本改革...全文を見る | ||
○橋本敦君 過剰人員、過剰人員という問題で、きょうはその問題を私は特に質問で詳しく追及しませんが、基本的には、六十二年からの国鉄の分割・民営に向けて合理化、合理化で当局の政策的につくり出す過剰人員という問題があるんですよ。政策的に過剰人員をつくり出して、そして三万数千、これだけで...全文を見る | ||
○橋本敦君 この千九百六十三人については、本法による特別給付金は支給するんですか、しないんですか。 | ||
○橋本敦君 先ほど和田委員の答弁で、この希望退職以外の退職が四千五百人見込まれるというお話がありましたが、この四千五百人という先ほどの数字は、今答弁なさった約二千人、千九百六十三人とは別の数字ですか、含まれていますか。 | ||
○橋本敦君 希望退職とかかわりなくということは、重ねて確認しますが、その四千五百人は特別給付金を支給する対象にならないと、こういう意味ですか。 | ||
○橋本敦君 それ以外に公的部門への就職、転職という問題があるわけですが、これは公的部門への就職は六十一年度、数はどれくらい見込まれておりますか。 | ||
○橋本敦君 この二千六百人の皆さんについては、本法による特別給付金は支給しますか、しませんか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、本法の給付の対象としない退職者四千五百、それから公的部門二千六百、合わせると約七千名の退職が、本法の特別給付金の給付を受けない本法外の退職として見込まれるわけです。この人数、約二千六百と四千五百ですからこれを足せば七千になりますから、二万人という数か...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は非常に大事なことを聞いていますよ、それにまともに答えてほしい。予算の積算基礎として二万人ということを言っている。しかし、この給付の対象外の退職が七千もう既に見込まれるわけだから、いいですか、だから当局の本法による希望退職を募っての退職者の募集というのは予算がそれだ...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、お聞きのように、理論的に言うならば二万人も希望退職を募らなくてもいいという状況があるにもかかわらず、それはそれとして二万人はこの際切っていきたいという意図がもう丸見えですよ。私はまさに整理するための整理だと言わざるを得ないと思うんですね。 話題を変えますけれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的にお尋ねをしたい問題があるのでありますが、まず国鉄本社の労働課の職員は、組合員になれるのかなれないのか、公労委の示した基準がありますが、どうなっておりますか。 | ||
○橋本敦君 それでは具体的に伺いますが、本社の労働課勤務というだけで組合には入れないんですか、入れるんですか。 | ||
○橋本敦君 今度鉄労の専従企画部次長になられた佐藤正男さんというのは御存じと思いますが、この方は五十六年一月以降ですか、仙鉄局の労働課、それから中央鉄道学園講師などを勤められ、本社労働課にも勤務されておった。これは間違いないと思いますが、この方は組合員資格は、本社労働課の課員とし...全文を見る | ||
○橋本敦君 この方が五月一日付で仙鉄経営改革実施準備室、ここに勤務がえになったわけですが、その直後から組合の専従になられているのであります。私が指摘をしたいのは、この佐藤正男さんが組合の専従企画部次長になられるについて、五十六年からずっと今言った経歴があって、本社労働課勤務であっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 選挙でお世話になったら忘れちゃいかぬわけですね。 | ||
○橋本敦君 仙台地本の辻本書記長が大臣の後援会の事務局長もなさったというふうに私は聞いているんですが、御記憶ありませんか。 | ||
○橋本敦君 大臣は御存じないと思いますが、私は手元に一昨年の一月十八日から二十日まで東京・九段会館で開かれた同盟二十回定期大会の全国大会、ここに議事録があるんですね。この議事録で私は鉄労の皆さんが大臣を推薦して運動なさったということをはっきり知ったわけですよね。ここではこれは問題...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう関係があって、今日のいろんな事態の中で、鉄労に対して、今私がお話ししましたが、佐藤さんの専従企画部次長就任というふうな問題についても特別な配慮、便宜を図ってあげるというような事態が生じたのではないかという疑いすらあるんですよ。いかがですか。 | ||
○橋本敦君 おわかりでしょう。やっぱりそのまま専従企画部次長にはなれなかったんですよ。 そこで大臣、この私が紹介した議論の中でも出てまいりましたが、自民党の国鉄基本問題調査会国鉄再建に関する小委員会、大臣が委員長をなさっておりましたね。ここで、今議論されているように、自民党の...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣がおっしゃったように、国労、勤労、鉄労それぞれの組合長に来てもらって、みんな並びの中で議論したんじゃありませんよ。今私が言ってるのは、この日は鉄労の組合長が来た。国労の組合長はまた全然別のときですよ。ですから、公平なパネルディスカッションじゃないですよ。だから、鉄...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、大臣の能弁な弁解にはとても納得できませんね。 大体、「国労、勤労で威張りくさったやつは採らぬでしょうなあ。」、言葉がいかぬですわ、これ。「威張りくさったやつ」というのはどういうことですか。積極的な組合活動家はいかぬという意味でしょう。そうじゃないですか。そこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 本当に、希望退職どころじゃなくて、今までみずからすり減らし犠牲にしていくという状況が国鉄の労働者の中に出ておるという問題は深刻ですよ。こういうような犠牲をつくり出しながら、生み出しながら国鉄改革とかなんとか言ったって、人間の命をないがしろにするような改革は許せませんよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それですよ。やっぱり退職勧奨の話をされて、どうにも断り切れないという気持ちになったのか、希望を失ったのか、あれほど頑張ると言っていた人が亡くなったわけですよ。この高杉さんについては、同僚の皆さんがこう言っておられます。とにかく仕事が好きな人でした。朝七時半から夜遅くま...全文を見る | ||
○橋本敦君 この高杉さんだけではありません。四月二十二日には品川保線支区の高浜管理室桑原さんがこれまた倉庫の中で帰らぬ人となっています。この桑原さんもいつも仕事がきつい、あすの仕事はどうしようということを言っておったようでありますが、私が得た資料によりますと、合理化によってその職...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、どこの企業が自分の職場に対して自殺者が発生したら報告せよというような通達を出しているか、国鉄だけじゃないですか、ほかにこんな企業がありますか、こう言いたくなりますね。それはまさに、当局自身がこれだけの自殺がふえるというこの状態に対して、これを根本的に改善するとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 総裁、もう一つ大事なことは、労働者個人、一人一人というのは当局の大きな力の前にはやっぱり弱いのですよ。だから労働組合という団結が必要なんです。だから、こういう問題については、不当な退職強要はやらないという総裁のお言葉はありましても、やっぱり労働条件の変更の問題あるいは...全文を見る | ||
○橋本敦君 今答弁なさったように、異常に自殺者がふえているというこの事態について、この問題についての最後の質問として総裁と大臣に伺いますが、こういう事態についてどう認識しておられるか、重ねて伺っておきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 次に私は安全問題に質問を移してまいりたいと思いますが、その前に、先ほども議論になりましたが、車両費について五十七年からの実績をお伺いしたいのであります。数字が今すぐわかりましたら御答弁いただきたいんですが、いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。 これは五十八年の八月に監理委員会が第一次緊急提言ということを出しまして、その中で「設備投資の抑制」を言ってきたことは、これは御存じのとおりであります。それを受けてか、今お話しのように、五十七年度に比べて五十八年度は約五〇%減、五十九年度は五十八年度...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうなんですよね。だから、要するに借金として残っていく。その借金の処理はどうするか、これも後で議論しますけれども、かなり議論されているように、結局その借金の大きな部分の、十六兆を超える部分は国民全体にツケが回っていくということですから、まさに国民にツケが回る形で今車両...全文を見る | ||
○橋本敦君 個々の事情は、今おっしゃったように、理由としておっしゃっていることは先ほども聞きましたよ。しかし、電車の新製が、これが五十九年度は二百四十八、五十八年度は三百四十、こういう億単位の金であったのが、六十年度急に四百六十億にふえて電車の新製がぐっと入ってくる。あるいは新幹...全文を見る | ||
○橋本敦君 今お配りした資料は、答弁資料としてお手元に差し上げたんですが、これは国鉄本社施設局が会議のためにつくった資料でありまして、私が独自の調査で入手したものであります。この「経費の節減について」という表題で、今後の土木修繕費がどうなっていくかということがそこで一目瞭然であり...全文を見る | ||
○橋本敦君 これはもう問題ですよ。土木修繕費というのは、北海道やらあるいは四国やら九州やら、こういうような線の安全を確保する上では、これはもう大切な資金ですよ。これを今私が指摘したように五十九年度の三〇%以下にしてしまう、四割台に減らしてしまう。これだけ切って、これで本当に全線路...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できません、そういう答弁は。 次の紙見てください。次のページ、「節減施策及び内容」、まず左側を見ましょう。左側の下ですね、「線工雑設備修縫の全面抑制(一〇〇%カット)」と書いてあるわけ。「安全さく等の修繕の抑制」、いいですか。これは「直接運転に影響を及ぼさない...全文を見る | ||
○橋本敦君 一枚目に戻っていただきますと、一枚目の上の方の左の(2)の一番下に、こう書いてある。下級線区のことでありますが、「安全対策として修繕費のみに解決策を見い出すばかりでなく、監視強化・運転規制の強化を実施する。」これはどういうことかと言えば、修繕費、安全対策費はもう出しま...全文を見る | ||
○橋本敦君 引き続いて質問をいたします。 休憩中にお調べいただいたかと思いますが、先ほど私が示して質問をいたしました「経費の節減について」と、こう題する文書ですが、これは本社の施設局で作成され、会議の資料として配付されたという資料に間違いないと思いますが、確認していただけます...全文を見る | ||
○橋本敦君 その会議は、いつごろ、どういう名称の会議だったのですか。 | ||
○橋本敦君 念のために、一枚目の「AA」とか「A1」とか書いてある、これについて注釈をいただいておきたいと思いますが、御説明いただけますか。 | ||
○橋本敦君 よくわかりました。 | ||
○橋本敦君 それでは、次の問題について質問をさせていただきます。 前に我が党の小笠原議員が質問をした問題でありますが、監理委員会の委員長である亀井さんが会長をしていらっしゃる住友電工が、国鉄の工事、資材をかなり受注をしているわけですが、小笠原議員は、五十四年から五十八年、この...全文を見る | ||
○橋本敦君 当時いただいた資料は五十八年まででございましたが、その後五十九年、六十年、六十一年と、こうなるわけですが、その後の受注関係はどうなって為りますか。 | ||
○橋本敦君 ついでに、六十年度、言ってください。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、五十四年から五十八年までは大体十五億、十億。五十五年が二十億ですが、こう推移しておりますが、ふえる傾向にあるということがわかりました。 そこで、私が関東地区、関東地域ですね、関東地域だけで私の方で入手した資料によりますと、受注品目は電線ケーブル、...全文を見る | ||
○橋本敦君 今すぐ確認できないということですが、調べればわかる数字じゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 それじゃ私の質問はまだ九十分からありますから、その間に調べておいていただきたいと思います。 私の手にしたこの数字でいきますと、五十九年度二億七千万、先ほど全国的には十七億とおっしゃいました。六十年度も全国的に十七億、横ばいとおっしゃいましたが、関東地域には十六億九...全文を見る | ||
○橋本敦君 ついでに予算になりますが、六十年、六十一年おわかりになりますか。 | ||
○橋本敦君 私の調べた数字でもそうなっておりますのでこれは間違いないと思います。つまり国鉄の設備投資額の全体の推移を見ますと、今おっしゃらなかったけれども五十六年は一千百八十五億で、五十七年からおっしゃっていただきましたが八千八百億、それが六十一年四千百十四億、今お答えのとおりで...全文を見る | ||
○橋本敦君 法律的にはない。法律的にはないというのはそのとおり私も知っています。しかし、法律的にはないということで、それでいいのかということなんです。なぜならば、現在の監理委員会の持っている権限と機能は、国鉄の分割・民営化に向けて積極的にこれを推進するということで非常に大きな権限...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると監理委員会は、総理大臣に答申は出すけれども、その後国鉄の具体的な方針に向けての作業あるいは分割・民営化に向けてのいろんなプロセスについて、その答申どおり進んでいるかどうかについてこれはもう全然無関係、無関心でいいわけですか。何の発言権もないんですか。 | ||
○橋本敦君 その一般的な根本方針について意見を述べる権限があるというのが大事じゃないですか。まさにそれが今国鉄改革ということの基本路線として問題になっている。根本的な問題について答申をし意見を述べる、そういう権限を持っているそこのところに、今お話ししたように、いいですか、巨額の国...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、私は亀井さん個人が仕事を自分のところに引っ張ってきたというようなことを言っているんじゃないんですよ。まさに政治の仕組み、行政の仕組み、そういうことの中で国民に対する公正の担保を貫くという、そういう政治姿勢の問題として考えた場合にこれでいいのかという問題提起をして...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃこの問題は、議論のすれ違いもありますが、私としては先ほど指摘したとおりしていただくのが筋だと、こう思っておりますが、次に質問を移してまいります。 それについて先ほど調査をお願いいたしました数字でございます。調査をお願いしたいと思います。それじゃここに書いてござ...全文を見る | ||
○橋本敦君 売却入札価格一千十一億五千百万円、これはそのとおりですね。 | ||
○橋本敦君 今お話にありました入札保証金、つまり入札価格の一割を保証金として入れるという仕組みですが、通常これは入札当日にその場で一割を納入すればよいという仕組みで行われているようですが、そうですか。 | ||
○橋本敦君 当日やるのもあるし前日にやるケースも多いと、こういう意味ですね。本件の場合は五十九年三月十三日、これは入札の前日であったわけですね。 | ||
○橋本敦君 三月十三日は、資料によりますと、保証金の納入は、午前は九時から十一時半まで、午後にも入札保証金の預託ができまして十三時から十四時三十分、こういう二回に分けて受け付けておるようですが、間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 この入札保証金の様子を、いろいろな報道もあり資料もあるんですが、それによって見ますと、十四日は七社が参加して落札をしたようでありますが、入札保証金を見ますと、いずれも一坪当たりの価額で、秀和という会社が六百万、森ビルが六百六十万、落札をした興和不動産が七百二十六万、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それぞれ落札のために入札した価格、あるいは保証金で入れた価格、それぞれについて言っていただいたら結構です。 | ||
○橋本敦君 十四日の落札の結果、我々が得ている資料から明らかなことは、今言ったように坪当たりに引き直しますと、秀和が六百万、森ビル六百六十万、興和不動産七百二十六万、こうなっているんです。 今、それぞれ言えないということですが、国政の調査という観点から私は、ほかの会社はいいで...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、大変不思議だと言われていることは、森ビルは秀和が入れた六百万にちょうど一割加えて六百六十万、落札した興和不動産はそれにまたちょうど一割の六十六万を足して七百二十六万、妙に一割ずついっているわけなんですね。これは奇妙な符合といえば符合なんですが、私が指摘したいこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 この土地は建設行政上の区分でいきますと、いわゆる準工業地域である、で、容積率は、敷地に対する建設床面積の割合、これは最大四〇〇%、こういうようにして活用限度が決められている地域であることは間違いないですか。 | ||
○橋本敦君 そういうような規制もあって、国鉄としてはこの土地が大体幾らぐらいで売れるかという予想もそれなりには立てていたと思うんですが、興和不動産が落札をしたこの一千億を超える金額というのは国鉄当局にとっても予想外の高額であったんではないかと思いますが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 それはわかっていんです。私が言うのは、予定価格をかなり上回った金額だったということじゃないかと、こう聞いているんです、経緯の問題。 | ||
○橋本敦君 日本語はようけあり過ぎて困るわけです。まあかなりのものであるはずなんですよ。 それで、国鉄としたら高い値で売れて、それはいいということかもしれません。しかし、このために地域の地価が高騰するという現象が実際起こっている。これはもう避けがたいんです。 それからもう...全文を見る | ||
○橋本敦君 この興和がこの土地を取得しましてから、今お話をした準工業地域としての最大四〇〇%という限度を設けられた容積率、この問題が変更される動きというのは具体的に出てきておるわけですね。まず都知事と建設大臣との間で都心再開発計画というのが合意されたわけですが、これは従来の容積率...全文を見る | ||
○橋本敦君 それともう一つ、国鉄について疑惑を完全になくす、そういう建前をきちっとするためにも私は、さっきおっしゃった入札保証金はきっちり一割とは限らぬという話ですが、前の日にやるというようなシステムではなくて、その日にきちっと入れてもらうということで、情報の収集や談合や、情報が...全文を見る | ||
○橋本敦君 次の問題にテーマを移します。 労働者の雇用安定の問題でありますが、蒲田電車区では、現在、実働現在員が三百九十五人、そのうち三十九名が余剰人員とされているというように聞いておりますが、そういうことでしょうか。 | ||
○橋本敦君 じゃ、後でまた調べていただいたらいいと思いますが、間違いないと思うのであります。 問題の広域配転によりまして、先ほども議論があったんですが、北海道から四十九名の皆さんが蒲田電車区の職場に配属されるようになってきた。来られる方も、はるばるとふるさとを捨て、住みなれた...全文を見る | ||
○橋本敦君 極力避けるようにされるのは結構ですが、いずれはやっぱり余剰人員という枠の中で処理していかなきゃならぬのですから、余剰人員という特定はいずれはやらなくちゃならぬのじゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 いつまでもそれでやっていけないときがくるのではありませんかと、こういう質問です。そうでしょう。 | ||
○橋本敦君 国労との間に雇用安定協定、これを当局は締結をしないとしておりますが、その理由は何ですか。 | ||
○橋本敦君 今も労使共同宣言問題の話に触れたんですが、もともとの経緯を言うならば、いわゆる三項目合意、これを国労だけがやらないというような問題があって、雇用安定協定は結ばぬという当局の姿勢があった。国労では、大激論の末にこの三項目合意、これをやるということに踏み切った。そしたら、...全文を見る | ||
○橋本敦君 総裁がおっしゃるように、表現はそうであっても、表現ということが合意する内容の実態として何かということが大事なんですよね。そうでしょう。そうしなかったら何を合意したかわかりませんよ。 例えば、労使共同宣言の次の項の問題としても、「鉄道事業の再生を図る」という観点から...全文を見る | ||
○橋本敦君 重大な見解の相違があるわけですね。私は、三塚運輸大臣が小委員長をやっていらっしゃる自民党の国鉄問題の小委員会の議事録を提起をして、細田委員の発言なども引きながら、組合問題というのは、これはやっぱり今度の国鉄改革の中で組合の力を弱めるというようなことを意図されているとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 積極的に総裁がそういうお気持ちがあるならば、国労との間で雇用安定協定が締結できるように当局としても一段と努力をしてもらわなくちゃならぬ。私はこれを拒否しているそのこと自体が当局の不当労働行為に類する行為になりますよという指摘をしているんです。 今総裁ははっきりとは...全文を見る | ||
○橋本敦君 その基準、それからさらに具体的な名簿の作成について、労働者に対して思想、信条による差別、あるいは組合活動の活動歴や役員がどうかによる差別、あるいはどの組合に所属しているか、これによる差別、そういうような労基法三条に違反し、あるいは不当労働行為になりかねないような、そう...全文を見る | ||
○橋本敦君 総裁、私が指摘したことは、組合員がどの組合に属するかによって、あるいは組合員の組合活動歴がどうかといったような職務上の問題以外のそういった問題で判断を左右するような基準を考えたり、あるいは差別扱いをするようなことは一切しないと、これははっきり約束できますかと、こういう...全文を見る | ||
○橋本敦君 その勤務成績の評価ということがこれまた問題なんですよね。恣意的、主観的な評価、判断ということが入り込む余地がないとは絶対に言えませんしね。その勤務成績をどう見るかということが、将来の名簿の中に登載されるかされないかの重要な事項だというように総裁がおっしゃるということに...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、今の国鉄の当局の組合政策から見て、将来こういった名簿の作成に関しても労働組合から見れば重大な心配があるということははっきりしたと思いますよ。はっきりと団体交渉でその基準を明確にするということも言えないというのはこれは問題ですよ。 次に伺いますが、国鉄がそうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり事実上新会社が採用決定権を持つということに等しいんです。だから、名簿に登載される段階でまず不当な選別をされないかという心配があり、今度は、名簿に登載されても、そのとおり採用されるかどうかという心配がある。 そこで、運輸省に聞きますが、運輸省令によって労働条件...全文を見る | ||
○橋本敦君 これはどういう意味があるんですか。本来、労働条件は労使が対等の団体交渉で決めるというのが原則ですよ、近代労働法の。いいですか。それを今度の新会社への移管について今あなたが答弁なさったように、運輸省が、使用者でもありませんよ、労使関係の当事者でもありませんよ、それが今お...全文を見る | ||
○橋本敦君 例えばどういうことを決めますか、事項というのは。 | ||
○橋本敦君 労働条件そのものじゃないですか。 だから、今度の国鉄改革法案は労働組合の団結機能、団体交渉機能を全部奪い取っているんですよ。本来団体交渉で決めるべきことですよ。そして、組合員に対しては、今言ったような差別が入り込むという危険な余地も残っているわけですね。これはもう...全文を見る | ||
○橋本敦君 その承継計画はだれがいつごろ立てますか。 | ||
○橋本敦君 その問題で一つ聞きたいのは、先ほどから私が問題にしております雇用安定協定、あるいは特定の労働組合と締結した労働協約、こういった労働関係に関する協定や協約関係、これは承継されるということがあり得ますか、あり得ませんか。 | ||
○橋本敦君 入った途端に労働組合を新会社でつくらなければ、即時交渉能力というのは出てこないということになるのか。それとも、組合気がその会社へ事実上移っていくわけですから、現在の国労なら国労、あるいは勤労なら勤労、鉄労なら鉄労、こういった組合がそれぞれこの新会社との関係について、承...全文を見る | ||
○橋本敦君 最終的に清算事業体に四万人が残されていく、その四万人を最終的に清算事業体に残すという、この最終的な四万人の選定は何を基準にして行いますか。 | ||
○橋本敦君 それは建前としてはわかるんですが、私が聞いているのは、実際上人間としていけば、新会社に行かない限りそこに残るわけでしょう。だから、つまり新会社の名簿に登載されない、あるいは登載されても採用されない、いろんなハードルがありますが、結局行かなかった者は清算事業団に残ると、...全文を見る | ||
○橋本敦君 結局わかりません。やっぱり不安と問題がつきまといますよ、労働者にとっては大きな不安が残りますよ。どういう客観的明白な基準があるかといったって、それは結局示されないですから。 そこで総裁、もう私時間がありませんから最後に伺いますが、私はこの後まだ財源問題、あるいい十...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本法案に反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案は百余年の歴史を持つ国鉄を解体し、国民と労働者の犠牲で財界本位の分割・民営を強行する、そのための地ならし法案だからであります。 国鉄の経営危機をつくり出した最大の原因は、田中内...全文を見る | ||
05月21日 | 第104回国会 参議院 運輸委員会 第14号 議事録を見る | ○橋本敦君 労働省にお願いしておきましたので、まず労働省からお尋ねをしておきたいと思います。 昨年の五月二十一日に当委員会で我が党の小笠原議員が、大手海運会社の男女差別問題について質問をして、調査をお願いいたしました。きょうは法案の質問に入らなくてはなりませんが、海運会社のこ...全文を見る |
○橋本敦君 各会社別に、例えば川崎造船はどうか、山下新日本はどうかというふうに会社別に具体的にお話しいただけますか。 | ||
○橋本敦君 その今おっしゃった二社の名前は、ここではお述べいただけないというわけですか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。今の二社以外は違反の事実はないということですが、小笠原議員はその当時、五十九年十月発行の資料に基づいて具体的な事実を指摘したはずなんですが、違反の事実はないという意味は、全く平等に就業規則上もまた実質上も差別なしにやられているという、そういう意味で違反が...全文を見る | ||
○橋本敦君 この点はまた事実関係を私どもの方も調べますけれども、もう少しやっぱり調査を詰めていただかなくちゃならぬのじゃないかという気もいたします。 それでは、福祉手当について調査の結果をお願いできますか、福利厚生。 | ||
○橋本敦君 それじゃ現時点ではどうですか、問題はありませんか。 | ||
○橋本敦君 一社が近くめどが立っているというのは、均等法に照らして問題がないように今是正検討中だという意味ですか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、その日が来れば三社と も問題がなくなる、こういうことですが、その日というのはいつかおわかりでしょうか。 | ||
○橋本敦君 わかりましたが、その一社というのはどこですか。 | ||
○橋本敦君 それじゃ、近くというのはいつかというのを私聞きたいので、もうごく近くなら私もいいと思うんですがね。それがいつかとお聞きすると、いつかということは、確定日付はあるけれどもいつかということはおっしゃらなかったから、大分先ならばやっぱりはっきりしてもらわなきゃいかぬので、近...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、この場でなくて私のところへ報告してください。 | ||
○橋本敦君 労働省関係は以上で終わります。 それでは運輸省関係でお尋ねをいたしますが、先ほどからも議論をされたところでありますけれども、結局のところ、船舶過剰になった原因をどう見るかということがやっぱり問題の基本解決の上からも大事だと思うんです。その点について言いますと、だれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今度は日本の側から日本商船隊の外国用船、これを見てみますと、最近の資料ではリベリア、パナマ船が非常に大きな割合を占めてきておる、その比率が年々上がってきているわけですね。私の手元に運輸省海運局調べから使った資料があるんですが、これによりますと、五十八年当時で日本の外国...全文を見る | ||
○橋本敦君 その推移は横ばいということで結構ですが、それじゃ外国用船全体の中でリベリア、パナマがどれくらいの率を占めているかという点の検討はどうですか。五十八年で七八%ぐらいというのが私が聞いた数字なんですが。 | ||
○橋本敦君 大体そういう数字でございます。ですから、大体八〇%近いということになるんですね。 時間がございませんから次へ論点を移しますけれども、もう一つの問題としては、海運企業が船の建造段階から関係を持っておりますいわゆる仕組み船の問題ですが、これの大量建造ということも近年ず...全文を見る | ||
○橋本敦君 数からいいますと、国連貿易開発会議の資料ですが、便宜置籍船の受益船主国を一九八三年の資料で見てみますと日本が一番多いんですね。隻数が九百九十七あります。次いでギリシャが九百七十八、こういうことで、どっちにしても日本が仕組み船をかなり持っているという事実は明らかだと思う...全文を見る | ||
○橋本敦君 債務保証を今度の法案では問題にしているわけですが、解撤に伴う退職資金、この問題でどれくらいの該当船員を見ているか、そして何人分の予算を組んでいるか、この点お答えいただきます。 | ||
○橋本敦君 これはもう時間が来ましたので最後の質問ですが、船をスクラップする、今度は船乗り、つまり船員さんもスクラップにして陸に揚げてしまう。退職をさせて船に乗れないようにする、陸に揚げてしまう。つまり人間もスクラップにしてしまうということになるのは私は問題だと思うんですね。窮余...全文を見る | ||
○橋本敦君 陸に乗せるというのは問題だと私、言っているんです。 | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本法案に対し反対の討論を行います。 反対の理由の第一は、政府は大手企業で占められている外航海運業界に計画造船に対する利子補給など、これまでさまざまな助成を行い、船舶の拡大を図ってきました。その上、便宜置籍船などの建造を容認したまま船舶の...全文を見る | ||
05月22日 | 第104回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、民主政治の根幹にかかわる選挙の定数問題という重要な法案について、全く十分の審議をするいとまもなしにこれを処理するといったようなこういう状態について、まず最初に極めて遺憾であるということを強く表明をしておきたいと思うのであります。 時間がありませんから具体的に...全文を見る |
○橋本敦君 答弁になってない答弁のように思いますよ。 そうすると、法案そのものが暫定措置だと。そうすると、今度は抜本改正をするというのはこの法案を全部見直す、抜本改正の対象にはこの法案の内容が全部対象になる、こういう趣旨ですね。 | ||
○橋本敦君 そうすると、具体的に聞きますから端的に答えてください。 まずこの抜本改正で対象になるのは、格差一対三という問題の見直し、これも当然対象になる、間違いありませんか。そうでしょう、この法案そのものが暫定なんだから。 | ||
○橋本敦君 つまり一対三の見直しも対象になると。 それからさらにもう一つ、二人区、六人区の解消、これと議員総定数、これも抜本改正の対象になる、これもはっきりしていますね。 | ||
○橋本敦君 もうちょっと大きな声で言ってくださいね。 そこで、二人区、六人区の解消とはっきり決議で書いてあるんですよ。ところが先ほどからの答 弁では、渡部さんは解消に努めるとこう言っている。二人区、六人区必ず解消すると断言されない、これはなぜですか。 | ||
○橋本敦君 二人区をなくす、それから定数を五百十一に戻す、これはもうはっきりそうやらなければごまかしになりますよ。そうでしょう。努めるだけじゃいけませんよ。あくまではっきりやると言わないで努める、努力するという努力目標にされるようでは国会決議違反とも言えますし、国民を欺くものだと...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは表向きの理屈で、三区を境界線問題で始末をすればできたはずです、いろんな案はあったんです。 ただここで、新聞でも言っておりますように、新潟三区は大変なところだと、例えばここで、長岡、西山町を四区の方に入れると、こうなりますと、田中角榮元総理の生家を含む大地盤が...全文を見る | ||
○橋本敦君 短く答弁してください、時間ないんだから。 | ||
○橋本敦君 一対二未満は反対か賛成かでいいんですよ。 | ||
○橋本敦君 渡部さんね、はっきり言ってください。十分今後検討するけれども、一対三よりも一対二未満の方が、憲法の理想とする真の平等実現に沿う道であることは明らかではありませんか、この答えどうです、どっちが憲法に適合しますか。 | ||
○橋本敦君 委員長、時間がありませんから的確に答弁するように言ってください。 | ||
○橋本敦君 今回のことを聞いていないよ、あな た。 | ||
○橋本敦君 一遍大臣やられると、ごまかし答弁が上手になるのかしら。私のぶつけたのにちゃんと答えなくちゃ。どっちが理想的だとあなたは思いますかと聞いている。だれが見たって一対二以内が理想的だってはっきりしているじゃないですか。だからこそあなたは一対三で、今のままでいいとは言えなかっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今までの答弁でも明らかになったように、この提案されている法案内容では十分なものでないということははっきりしているんです。暫定措置であるということもおっしゃったし、格差も含めて見直さなくちゃならぬということも認められた。だから、そういう意味では今の定数是正は、これは本当...全文を見る | ||
○橋本敦君 慎重に答えられましたが、この定数法案が通って成立をすれば、これはもう解散に向けて中曽根総理は進むということを既定の事実として報道されておりますよね。まさに、そういう意味では、この法案というのは中曽根総理の衆議院解散、そして計算された同時選挙にフリーハンドを与えるだけの...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後の質問になりますけれども、要するに自民党が安定多数を確保するために選挙をやるという議論が一部に言われているんですけれども、これは国民から見れば大義名分になりませんよ。自民党が過半数を割ったという国民の審判を謙虚に受けとめるのが当たり前なんであって、自民党自体が過半...全文を見る | ||
10月23日 | 第107回国会 参議院 農林水産委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 今の下田議員の質問に関連をして一言さらに大臣の所見を伺っておきたいんですが、まさに米の自由化ということでは農民の挙げての強い反対があるわけですね。 〔委員長退席、理事北修二君着席〕 そういう中で、今問題になった提訴が却下されたという公電には接してないというお...全文を見る |
○橋本敦君 後で浮かんできている問題はじっくりまた論議をすべき問題ですね。 そこで大臣、アメリカがかさにかかって米の輸入を急激にこういった状況で持ち出してきている背景、先ほどお話がありましたが、もう一つ日本政府の姿勢にかかわる背景としては、いわゆる経構研の前川リポート、これで...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣は、政府の広報誌ですが、「時の動き」という最近の雑誌がございまして、ここで農政についての抱負を語っていらっしゃる。私もこれを読ませていただいたんですが、この中で穀物の自給率の問題に触れまして、この問題はこのままでいいかということの質問に対して、「先進国の中で穀物の...全文を見る | ||
○橋本敦君 食料の、特に穀物の自給率の向上については総理府の一九八四年九日実施の世論調査でも、「国内で自給が可能なものは、できるだけ自給するようにした方がよい」というのが七五%、「国産品よりも安ければ、外国のものを輸入するようにした方がよい」というのが一四・一%しかない。やっぱり...全文を見る | ||
○橋本敦君 この問題で長く時間をとるわけにいかないんですが、要するに前川レポートで言っていることとの関係で言えば、大臣がおっしゃった基幹作物中の基幹作物である米については、これは輸入絶対反対だ。そして、その他の食糧穀物について自給率を向上させるという、まあこういう方針ははっきり持...全文を見る | ||
○橋本敦君 またややこしくなった。どっち向いて推進しているんですか。やっぱりここに前川レポートというのが、現在日本の農政に持っている危険性があるということが証明明されたということを言っておきましょう。 そこで、時間がありませんから具体的な問題に入って、畑作物、これの価格が農民...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、このサトウキビの価格については農民の皆さんが基本的におっしゃっている生産費を償う所得補償方式でやるのが当然だと思いますが、きょうは時間ありませんのでそこまでの議論はしませんけれども、法律の建前そのものから見まして、砂糖の価格安定等に関する法律で、御存じのとおり...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣に答えていただきたいのですが、農水省も生産費を償っていないことは認めているわけですよね。農民の計算ではトン当たり六千円という声もあるが、今の農水省の数字でもトン当たり三千円生産費を償っていないんですから、まあ言ってみれば客観的に赤字だというのですよ、生産それ自体が...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたそんなこと言ったら、そしたらそれはどういうふうに解釈するのですか。「甘味資源作物の再生産を確保することを旨として定めるものとする。」と書いてある。これはどういうように解釈するのですか。これはあってもなくてもいい条文ですか。前の農業パリティ方式だけあなた読んでだよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは大臣、とんでもない話ですよ。農家の皆さんが赤字になって借金にまみれて、それでも必死になって汗水垂らして生産を上げる。そうしたら、それは生産量がふえているから、再生産確保されているから生産費を償う方向に持っていかぬでもいい。何ということを言うんですか、あなた。農民...全文を見る | ||
○橋本敦君 もうあと二分しかないから大臣と論争できないのが残念なんですが、私が言いたいのは、この二十一条の趣旨からいっても、鹿児島、沖縄、ことしは干ばつで減産が三割か、かなりのものだということを農水省も調査で知っていらっしゃると思いますが、そういう状況であることからいっても、それ...全文を見る | ||
11月26日 | 第107回国会 参議院 議院運営委員会 第10号 議事録を見る | ○橋本敦君 本日の本会議での老健法、防衛二法案の趣旨説明に関しまして、我が党の態度を表明いたします。 老健法は医療費の国民負担の一層の増大で社会福祉を大きく後退させるものであり、また、防衛二法は日米安保体制の強化を進めるもので、いずれも今国会における重要法案であります。 ...全文を見る |
12月16日 | 第107回国会 参議院 農林水産委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 続きまして私の方から、最近また改めて問題になってまいりました宅地並み課税問題に関して大臣のお考えをただしていきたいと思います。 言うまでもありませんけれども、この問題が起こったときにも都市近郊農業を守れという大きな運動が起こりまして、宅地でないものを宅地とみなして...全文を見る |
○橋本敦君 調和、総合といったことをいろいろとおっしゃるわけですが、直接的には都市近郊農業が持っている重要な意義については大臣も御認識されているとおりですね。ちなみに私の住んでおります大阪を見ましても、大阪では全農地の三五・八%、これが七千二百四十ヘクタール市街化 区域内にござ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私がお尋ねした大臣の所信、一番聞きたいその問題についてはっきり言っていただいた上で、林地も結構なんですが、その点が抜けておりますから重ねてお伺いしたいんです。 |