橋本敦

はしもとあつし



当選回数回

橋本敦の1987年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月27日第108回国会 参議院 本会議 第7号
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○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、パリにおける蔵相・中央銀行総裁会議について、総理並びに大蔵大臣に質問します。  本題に先立って、私は、国会議員に対する盗聴事件という民主政治に対するゆゆしい重大犯罪について総理に質問します。  去る二月二十一日、我が党の上田耕一郎参議院...全文を見る
03月26日第108回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○橋本敦君 いよいよ二十二日から全国で知事選挙が始まったわけでございますが、この二十三日 の未明に、県知事選挙に立候補する候補者の事務所が午前三時二十分ごろ放火によって全焼させられるという重大な事件が発生したわけであります。これは茨城県の知事候補に出ております我が党の奈良たつお...全文を見る
○橋本敦君 まさに大臣がおっしゃったようなことだと思いますが、各紙の新聞を見ましても、許せぬ政治への暴力ということであると同時に、続発する政治暴力については政治の場にここまで暴力がまかり通る風潮がまさに頂点に達した感じだということで厳重な捜査と犯人の検挙を要望している記事が一連の...全文を見る
○橋本敦君 我が党に対する暴力介入について見ましても、今回の奈良氏の選挙事務所へのこういったとんでもない放火ということ以前に、四年前の八三年三月十六日、そのときの知事選の告示日でも奈良事務所が襲撃をされまして、看板二枚、入り口のガラスが破壊されるという事犯が発生しております。それ...全文を見る
○橋本敦君 ですから、こういったことを考えますと、まさに政治の場への暴力介入は無法地帯と言ってもいいほど大変な状況になりつつある。ですから、県民世論としても政治の場へのこういった暴力は断固許してはならぬ、単に共産党だけの問題だけではなくて、という強い世論があるのは当然であります。...全文を見る
○橋本敦君 したがって、この告訴については検察官及び司法警察員、警察官はどう対応すべきかということは国民の重大な権利をどう理解するかということとまさに不可分のことであります。例えば、警察官の職務を規定しております犯罪捜査規範によりますと、その六十三条では、告訴があったときはこれは...全文を見る
○橋本敦君 補正の問題その他は後でまた触れたいと思いますが、基本的には当然受理すべきであるということは今おっしゃるとおりであります。  私の手元に、増井清彦検察官がお書きになった「告訴・告発」という本を念のために持ってきておりますけれども、この本を読みましても、この告訴について...全文を見る
○橋本敦君 警察庁に伺いますが、この見解については警察庁も異論がないんじゃありませんか。
○橋本敦君 ところで、これが受理されなかった状況を調べてみますと、水戸警察署で応対に出た刑事課長はこれについて一つはこう言うのであります。既に被害届が出されていて捜査が進行しているから今出された告訴は、これは受理の必要がないと言うのであります。しかし、これは根本的に間違っておる。...全文を見る
○橋本敦君 当然だと思います。この点について水戸警察署は既に被害届が出されているからという理由で受理しなかったという点は重大な誤りであることは認められますか。
○橋本敦君 受理した。
○橋本敦君 それはおかしいな。いつ受理した。それじゃ、きょうの質問せぬでもいいようなことを今ごろ言ったってだめじゃないか。
○橋本敦君 そこなんですよ。置いていったというのは、なぜ置いていったかというと、私ちゃんと弁護士から事情聴取した。どうしても受け取らないから、被害届が出ている、捜査やっている、もう進行中だから必要ないと、こう言う。そして公選法違反の選挙の自由妨害については、妨害された疎明がないか...全文を見る
○橋本敦君 だから、置いていかれたので判断したというよりも、ちゃんと受け取って見たらいいんじゃないですか。そういう警察の態度は、告訴人に対して誠実な捜査官憲として告訴権を尊重した態度と言えませんよ。置いていったのを受理した、そんなことで許せる問題じゃない。警察のとった態度は少なく...全文を見る
○橋本敦君 まず、謝らなきゃ理解できぬ。置いていかなかったらどうなる、また持ってきてくれと言うんですか。こういう態度は、私は警察として絶対に正しい態度とは思いませんよ。今後とも指導するとおっしゃったけれども、少なくともこの件について誠実な対応を欠いたということは、これはやっぱり反...全文を見る
○橋本敦君 十一時から行って一時ごろまでやりとりしたんです。それであなた誠実に検討せぬと何という態度ですか。絶対に承知できぬ。しかし、これは幾ら押し問答してもしようがありません。警察はもっと誠実に対応すべきです。現場とのやりとりだなんだとおっしゃったけれども、正確に事実を聞き取っ...全文を見る
○橋本敦君 それでは、現場への調査と指導を改めて要求してこの質問は終わります。警察庁御苦労さまでした。  次の質問に移りますが、先ほども豊田商事事犯に関する質問がございまして、この問題については本当に全国で被害者三万人、二千億、中坊管財人の言葉をかりれば、まさに豊田商事は会社で...全文を見る
○橋本敦君 これは、会社が赤字になって以後も被害者への資金供与、回復、支払い、それはもう不能だという状況に陥った状況が明らかであるにもかかわらずなおかつ金を集めるという意味で、当初から客観的に返済意思がないと見られる状況になって初めて詐欺罪の構成ということで捕らえられたというよう...全文を見る
○橋本敦君 そういう観点からいいますと、豊田商事の破産状況というのは天下に明らかですから、個別的捜査は大変でしょうけれども、詐欺罪としての立件、つまり犯罪が当然構成するという見通しはもう十分じゃないですか。
○橋本敦君 そこまで来ておるわけですが、実際は、世論を見ますと、もっと早く捜査のメスを入れてほしかった、そうすればこんなに被害が広まらなかったのにということで、捜査の苦労は私なりにわかりますけれども、もっと早く検察庁が捜査に乗り出してくれればという、こういう世論が随分あります。 ...全文を見る
○橋本敦君 その点は大臣に御尽力をお願いしておきますが、刑事局長に考え方として二点だけ聞いておきたいと思います。  今言ったように、初めから原価の五百倍に売れというような指示をして、これで五百倍に売るということですね。しかも、これを買えば家系の断つのがおさまる、あるいは幸せにな...全文を見る
○橋本敦君 この問題について、私は念のために勝共連合の政治資金の届け出を自治省で調べてもらったんですが、五十九年は総額三千三百八十九万円を政治献金しておりますが、そのうちの三千百四十五万円、圧倒的部分がスパイ防止法制定促進国民会議へ出している。六十年も総額二千四百九万、九割以上の...全文を見る
○橋本敦君 今おっしゃった実人員ですが、私の理解では八百二十一名、こう理解しておりますが、八百七十二に間違いございませんか。
○橋本敦君 わかりました。  養成というのは難しい問題で、養成が終わって全部採用されるかどうか、途中でやめる人もあるものですから、養成中の人を人数に入れるとちょっと狂ってくるんですね。ですから、実際は六十三以上のマイナスだと、こう見なくちゃならない。せっかく九百三十五の予算定員...全文を見る
○橋本敦君 きょうは時間が参りましたので、終わります。     —————————————
05月14日第108回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○橋本敦君 先ほどからも問題になっておりますけれども、憲法とそれに基づく民主的な諸原則を守らなくちゃならぬという立場で国政を審議しております法務委員会としても到底看過できない重大な事件でありますから、朝日新聞阪神支局襲撃事件について私も質問をしたいと思います。  まず第一に、こ...全文を見る
○橋本敦君 本件は、今言ったような民主主義に対する重大な挑戦であると同時に、現に記者が一人とうとい生命を奪われておるわけです。そして重傷者が出ておる。実に残虐生々しい事件であります。これまで多くのテロ事件その他ありましたけれども、犯行の検挙というのは容易でないことはそれなりの事情...全文を見る
○橋本敦君 警察庁は、今あなたがお話しになりました脅迫文とも見られる声明文を送った独立義勇軍、右翼と見られますが、これの解明は指示してやらせておられますか。
○橋本敦君 新聞報道によれば、警察庁は十三日に半蔵門会館で全国の右翼・警護担当者会議を開いてこれの徹底解明を協議したと、こうありますが、これは間違いないわけですか。
○橋本敦君 過去にもそういう事件が五十七年からあったというのですが、何らかの実態を把握するところまでいっておりますか、まだ全然わからぬという状況ですか。
○橋本敦君 先ほどから私は、徹底解明と犯人の検挙ということを言ってまいりましたが、きのうこの銃弾を受けて重傷を負った朝日の犬飼記者が記者会見をしておりますね。その朝日の犬飼記者のテレビを私もたまたま見たんですが、よくぞ命を取りとめてくれたと思う気持ちで見たわけですが、毅然として言...全文を見る
○橋本敦君 まさに警察の最高責任者を含めた、威信だけではなくて、職をかけた決意でやってもらいたいと思いますが、いかがですか。
○橋本敦君 近々、解明の糸口なりめどが見出せるという確信がおありでしょうか。
○橋本敦君 法務大臣、先ほどからもこの件についてのかたい決意の御表明がありましたが、私は、この事件の重大性を考えますと、この機会に断固として言論抑圧のためのテロは許さないという政府声明を出していただいても値打ちがあるぐらいの重大事件ではないかという気がしております。法務大臣のこの...全文を見る
○橋本敦君 刑事局長にお伺いしますが、考えられる適用罪名、これは殺人、それから傷害ということは当然現場ではありますが、その後の薬きょうと一緒に届けられたこの文書等が、これ自体が脅迫という犯罪を構成するのではないか、こう思うわけですが、考えられる法適用としてはどういうようなことをお...全文を見る
○橋本敦君 最後に、この問題で刑事局長にお願いしておきますが、第一線の警察が第一次捜査権ということで、今言ったように百名から五十名要員をふやして全力を挙げて取り組んでおられるようですが、検察庁としても重大な関心をお持ちだと思いますので、警察のそういった捜査に全面的な協力態勢をしく...全文を見る
○橋本敦君 次に、同じように国民の立場での言論あるいは報道、それと並んで知る権利、こういった自由があるわけですが、それとのかかわりで、自衛隊に関連をしての事案について質問をいたします。  資料をお配りいただけますか。    〔資料配付〕
○橋本敦君 実は、先日も私現場へ行ってきたんでありますが、入間基地の近く、約千メートルほど離れた南東になりますが、大京観光がライオンズマンション武蔵藤沢というそういうマンションを現在建築中であります。これは区分所有を原則とした分譲でありますけれども、そのための案内書であります。そ...全文を見る
○橋本敦君 ですから、私が言ったのは、受忍の限度を超えた侵害を受けたと、こう考えられる程度の場合には当然のこと損害賠償請求権はこの約定にかかわらず発生するから、そういう意味ではこの約定は効力がないと考えられる場合が出てきますよと、そうではありませんかと、こう言っているわけです。
○橋本敦君 私は、この効力だけで論争するつもりはなくて、自衛隊にあらかじめクレームをつけるなよというようなことが民間の私的契約の中に入り込んでくるという、こういう状況はまことに大変なことだという問題意識で質問しているわけであります。  そこで、次の問題はその第三であります。「本...全文を見る
○橋本敦君 そこで、この基地周辺、つまり航空法二条でいう概当地域に関連する地域で建設しようとする業者は、航空法の制限があり、その他がありますので指導を受けにしばしば赴かれるようですが、そういう場合にはどういう範囲でどういう点を指導されておられますか。
○橋本敦君 そういうことをおっしゃる根拠は航空法の四十九条、これにきっちりあるわけですね。
○橋本敦君 あるいは昼間の障害標識の設置だとか、あるいは航空障害燈の設置だとか、こういつた五十一条に関連する部分についての問い合わせに対する指導もあり得るかと思いますが、あり得ますか。
○橋本敦君 わかりました。要するに、建築制限についての問い合わせであり、それに対する回答は法的根拠がある。  目隠し板をするかしないか、そんなことを施設庁がおっしゃる理由はありませんね。
○橋本敦君 この自衛隊基地には渉外室、渉外部というものがありますか。
○橋本敦君 業者が、自衛隊側からのサゼスチョンないし話が全然ないのに、法律で規定された高さ制限についての問題を特約条項にする、あるいはその制限に従うというなら、一ページ目にありますように、航空法という規定に基づいてそれはありますよ。しかし、目隠し板をするというようなことは航空法の...全文を見る
○橋本敦君 今答弁なされましたその事実の一端が重要なんですね。一般論として言ったと、こういうことですが、基地が眺望できるようなことは望ましくないと。そうしますと、基地の周りに民間の家、特に高いマンションなどできなくなるんですよ。自衛隊にそう言われたら、これは後で問題になったら困る...全文を見る
○橋本敦君 まず、そのことを確認しておいて、そこで、取り消されてもどうでもいいようなそういうことを一般論として言うというのは問題じゃないですか。絶対にやってもらわにゃいかぬことを法的根拠に基づいて言うなら別ですよ。なくたっていいものですと言うんです。それを一般論として民間業者に言...全文を見る
○橋本敦君 正直に御答弁なさったとおりだと思う。私も法律はさんざん調べました。一般論としてもそういうことを言う法的権限も根拠もないんです。だから、今後はこういうような民間からの問い合わせその他があっても、自衛隊の意向として、一般論としても国民の権利制限、これに類するようなこと、戦...全文を見る
○橋本敦君 まさに私は、事実上の国家機密法の先取り、それがあらわれている、そういう意味で、危険な事態だという意味で質問をしたわけです。  次の質問に移ります。今度は運輸省にお伺いいたしますが、日本で自衛隊と民間航空が共用している飛行場はどこどこございますか。
○橋本敦君 米軍と共用している空港はどこですか。
○橋本敦君 その三沢飛行場へ入っている航空路線はどこの会社ですか。
○橋本敦君 その東亜国内航空が、三沢空港に着陸をするその際に、機内で乗客に対してアナウンスをやっているそのアナウンスの問題ですが、写真撮影をするなというアナウンスをやっているようですが、事実を調べておいてほしいと言ったんですが、お調べいただきましたか・
○橋本敦君 今、お話しになりました自衛隊との共用空港がたくさんあるわけですが、三沢以外に写真撮影禁止をアナウンスしている空港はありますか。
○橋本敦君 なぜ三沢だけなのかが問題であります。  その前に正確にしておきたいと思うのですが、こういうことがかつてあったのだろうかということで私も調べてみました。そうしますと、お渡しした資料の一番後ろを見ていただきますとわかりますが、実は、日本航空でもかつてやったということがわ...全文を見る
○橋本敦君 ない。防衛庁は、基地の関係で、入間基地の関係の人はだれもおりませんか。
○橋本敦君 そうしますと、これまた奇々怪々になるんですね。米軍が言ってきたんでしょうか。防衛施設庁、どう思われますか。
○橋本敦君 だんだんわかってきた。  その合同委員会の協議に基づいて現地協議をやったのは、米軍側と、こちら側は防衛施設庁ですか。
○橋本敦君 きのう運輸省に聞いたら、もう全然それは知らぬと言ったけれども、運輸省、どうですか。きのう私に説明したのは間違っていたわけですね。
○橋本敦君 それなら、事実を言ってください。現地協議で運輸省は何を了承したんですか。
○橋本敦君 それを受けてこういう機内放送をせよとTDAに指導したのはどこの機関ですか、防衛施設庁ですか、運輸省ですか。
○橋本敦君 アメリカが管理しているアメリカの基地に立ち入った人に、基地の中で写真を振らないようにしてくれということを言うということは、基地管理権からこれはあり得ることでしょう、それの当否は別として。しかし、この飛行機は合同委員会で共同使用が認められて、日本の航空会社が堂々と使用し...全文を見る
○橋本敦君 だから、共同使用するのに、基地に入って基地の中でいろいろ仕事をする人が写真撮影するなということのアメリカの基地管理権の一部について合意するのはわかるが、一般のパッセンジャー、国民はどこからそこへ行くかわからぬけれども、エアポートとして行くだけですよ。基地へ入るわけじゃ...全文を見る
○橋本敦君 要請があった。強制でない。ややこしいね、政府の答弁は。はっきりした法的根拠がないのなら断りなさいと言っているんだよ。どうなんですか。基地の中を歩くわけじゃないんだから、断れないなら断れない法的理由、根拠を示してもらいたいという質問です。
○橋本敦君 さっきから聞いたとおりで、事実はそれはもう聞いているんだ。そんなことを言う法的根拠や強制力はないということを言っておられるんだから、こういうのはやめなさいと。日本の土地を米軍に提供したら、今度は米軍が恩恵的に日本に認めてやる、これの条件を聞きなさい。日本の領土ですよ。...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。
05月15日第108回国会 参議院 予算委員会 第12号
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○橋本敦君 最初に豊田商事事件について伺いますが、まず、去る大阪地裁判決について御説明いただきたいと思います。
○橋本敦君 その判決の中に、この豊田商事の商法それ自体が必然的に経営陣の経営方針としては常識で考えられない、破綻は必定である、そういう状況であったことも認定されていますが、間違いありませんか。
○橋本敦君 重ねて、問題になった歩合報酬契約は極めて違法性の強い本件商法を推進することに対する支払い対価だと、こういうことで、本件商法、豊田商法それ自体も断罪されているのではありませんか。
○橋本敦君 確定しましたか。
○橋本敦君 私が調べたら、被告二十名、そのうち十数名が事実上確定したと連絡を受けておりますが、調べましたか。
○橋本敦君 ほとんど確定したでしょう。
○橋本敦君 基本的に豊田商事の商法が会社ぐるみのまさに詐欺犯罪集団に類するという状態が事実上明らかになったわけであります。この判決自体は、二万七千人を超え、被害額二千億と言われる社会問題にまでなったこの被害者の皆さんへの救済という観点についても積極的な意味を持つ判決だと、こう評価...全文を見る
○橋本敦君 従業員から取った源泉徴収の返還問題が被害者救済の一環として問題になったときに、衆議院の物持では当時の熊澤二郎法人税課長も、判決の結果を見て対応を考えると、こう言っておられた。そういう点から見てこの判決は検討に値する重要な対象であることは間違いない。だから大臣の所見を聞...全文を見る
○橋本敦君 判決をよく読んでいただくと今言ったように報酬歩合契約それ自体が公序良俗違反で無効だ、したがって管財人に返還を命じたわけですから、したがってそこから所得税を取る法的根拠はないということがその点は明白になる、これはそのとおりですね。
○橋本敦君 判決の趣旨を尊重する立場で検討を進めていただくことは当然だと思うので聞いておるのですが、そう理解してよろしいですか。
○橋本敦君 そういう観点で、被害者救済を急ぐという立場で、この二十名だけではなくて、豊田商事全体で徴収したと言われている総額七十五億円に上る源泉徴収金の問題についても、破産管財人との協議は一層これから誠意を持って進めていただくことをお願いして、次の質問に移ります。  私が団長に...全文を見る
○橋本敦君 まず最初に伺いますが、四月十四日、我が党金子書記局長に対する答弁で、外務大臣は米政府の回答文を読み上げられましたが、これはアメリカのどの機関のだれが回答をよこしたものですか。
○橋本敦君 国務省のどの機関のだれからですか。
○橋本敦君 原文で、英文テキストはオリジナルであるんですか。
○橋本敦君 こういう重大な問題について、文書でない単なる口頭だというのはまことに解せない話でありますが、その口頭の理解に誤りがあったら一体だれが責任を持つんですか。
○橋本敦君 誤りがあるかないかだれが確かめられるんですか。我々には確かめられないんです。
○橋本敦君 こんな大事な問題、文書ではっきり回答を求めてもらいたい。どうですか。改めて文書で回答をよこすように要求されたい。
○橋本敦君 もってのほかだと思いますよ。  アメリカの国務省のレッドマン報道官が四月十日にアメリカで記者会見をして国務省の談話を発表した事実は御存じと思いますが、その中で、この密約を示すラスク・ケーブルについては、理由はどう言っておりますか。
○橋本敦君 天下周知の安保条約それ自体、これをコンブィデンシャル・アグリーメントなどと言うはずがないじゃないかと記者団から質問を受けて、立ち往生して大笑いになったということは知っていますか。私はそう聞いていますよ。当たり前のことですよ。  それから、さらにもう一つ聞きますが、こ...全文を見る
○橋本敦君 そこが問題なんですよ。局長、装備というのは英語で、そのテキストでどう書いていますか。私が手にしたテキストでは「メジャー・チェンジズ・イン・USディプロイメント」、装備とは書いていませんよ。
○橋本敦君 こういう頼りないことなんですね。  しかも局長、もう一つ聞きますが、この電報は核をあるともないとも言わないというよく知られたアメリカの世界的な核政策をミスリードしたものだというように説明している部分があるはずですが、どうですか。
○橋本敦君 ちょっと局長、これを見てくださいますか。あなたの持っているのと私の持っているのと違っていたら話にならぬ。委員長、ちょっと示しますので。  局長、この最後の部分、これがあるはずなんです。(資料を示す)十日です。十日の記者会見。  もう一度答えていただきます。
○橋本敦君 正確に訳してくださいよ。一貫した核の存否を明らかにしないという、アメリカ側の世界的なよく知られた政策について――いいですか、このケーブル、電報は、アピアーズ・ツー・ビー・ア・ミスリーディングディスクリプション、こう言っていますよ。それを聞いているんですよ。私の方が英語...全文を見る
○橋本敦君 だから、アメリカの政府回答も口頭だというから頼りないと言うんですよ。これだって頼りないことは、今おっしゃるようにはっきりしないって、そんなひきょうなことを言っちゃだめですよ。これでは、核の存否について明らかにしないというアメリカの核政策について、このラスク電報は明らか...全文を見る
○橋本敦君 赤旗はすばらしきものですな。  資料を配付しましたのでごらんいただきたいと思うんですが、その英文の資料のミッドウェー第五航空団の「ウイナーズ」、「勝利者」と題する本であります。これはワシントンのネービーヤードにあります海軍省図書館でいろんな調査をやっている際に私ども...全文を見る
○橋本敦君 その二百五十七ページに、二枚目、「ウエポンズデパートメント」という説明があります。きのうこれを外務省にお渡ししておきましたが、ミッドウェーのこれは兵器部でありますが、その兵器部にどういうディビジョンがあると書かれていますか、お話しください。――きのう、この部分の資料を...全文を見る
○橋本敦君 ウエポンズデパートメントの中にどういうディビジョンがあると書かれていますかという、そういう説明を求めているわけですから。――きのう資料をちゃんと委員長、渡してあるんですよもう、ここのところを聞くからなと言って。
○橋本敦君 そのうちのG1からG3あるいはG4の説明はもう時間がないので省略しますが、問題はWディビジョン、アンダーラインしておきましたが、このWディビジョンを訳してください、どう書いてありますか。
○橋本敦君 プライマリリーですから、主としてとお訳しになりましたが、正確には第一義的には、本質的にはという意味が近いと思うんですよ。ここに書いてあるグラシファイドオードナンス、秘密の武器、秘密の弾薬とはどういうものか。防衛庁あるいは外務省御存じですか。
○橋本敦君 大事な核兵器はあるのか。
○橋本敦君 資料の三枚目をごらんいただきますと、G1の扱う弾薬や写真、メンバーがあります。G2、G3もそれぞれそうであります。G4もそうであります。Wディビジョンは兵器の写真はありません。二十一名の乗組員がいかめしい姿で写っているだけであります。  外務省に聞きますが、元第七艦...全文を見る
○橋本敦君 、ミッドウェーはどうですか。
○橋本敦君 ミッドウェーの艦長も歴任をし、別にお渡しした資料で明らかなとおり、海軍作戦副部長補で米海軍の通常及び核戦争計画立案に携わった人だと、これは国防情報センターでいただいたバイオグラフィカルデータ、そこにつけておりますが、そこに書いてある。こういう重要な人であります。  ...全文を見る
○橋本敦君 このWディビジョンは核兵器を扱う部門だということは認めますね。
○橋本敦君 ミッドウェーの艦長をしていた人が、これは核兵器のみを扱うんだと言っているんですよ。岡田さんが質問したときと状況は全然違います。艦長をしていた人の証言に基づいて聞いている。あなたが核兵器のみを扱うものでないと幾ら言ったって、艦長をしていたキャロルさんの言う方がはるかに信...全文を見る
○橋本敦君 どれぐらいありますか、何発ぐらいありますか。
○橋本敦君 ミッドウェーとしてはそういう飛行機を積んだら何発ぐらい持つのかという質問です。
○橋本敦君 飛行機を積まない航空母艦なんて聞いたことがない。実際ひどい答弁をするものだ。  ミッドウェーは、横須賀を母港化したのはいつか。それ以来どのくらい寄港しているか。滞留日数はどれぐらいになりますか。
○橋本敦君 ほぼ回数と日数どのぐらいと見ていますか。正確でなくてもいいですよ。全然わからぬわけはないでしょう。
○橋本敦君 三分の一強。我々の調査ではこの十六年間に百回寄港、延べ十六年の三分の一、二千二百日、六年半にわたる。で、この米機動部隊空母、ミッドウェーには、アメリカの朝日、小川特派員の特電によれば、A6イントルーダーを初めとして飛行機に積まれる核兵器その他二百個近い核兵器が積まれて...全文を見る
○橋本敦君 核兵器を積んでいるか積んでいないか。
○橋本敦君 二千二百日も来て、この巨大な空母、核兵器を一日たりとも積んでなかったと、軍事専門家としてそんなことが考えられるか。防衛庁長官としてはそんなことが考えられるか、どうですか。ひたすら信頼ですか。
○橋本敦君 外務省に伺いますが、横須賀を母港としているアメリカの艦船、特に核積載可能艦船はどれくらい横須賀を母港としていますか。名前と艦種をお話しください。
○橋本敦君 そのうち核積載可能艦は。それと、艦種を説明してください。巡洋艦、戦艦、駆逐艦、いろいろあるでしょう。
○橋本敦君 随分たくさんの核兵器搭載可能な軍艦が横須賀を母港としてたびたび寄港し、長期滞留しているということが明らかになった。仮に、これらの艦船が一時寄港を理由として、アメリカ側は事前協議の対象にならぬと言っておるわけですが、核を持ち込んでいると、こういうようになりますと、これは...全文を見る
○橋本敦君 いつも信頼を口にして調査をしない、そこに問題がある。それがまさに、あいまいに受け入れてきたという密約の存在をうかがわせると私は言っているんですよ。  アメリカの上院の外交委員会、いわゆるサイミントン委員会ですが、それの一九六九年から七〇年にかけての議事録がここにある...全文を見る
○橋本敦君 そういう状況がアメリカで戦略的にこう評価されておるのではないか。  私はこういう問題について、政府が調査をしない以上は、国会が責任を持って国政調査権を発動して調査する以外にない。共産党としては、この核持ち込み疑惑、日米核密約の存在について、この疑惑を徹底的に解明する...全文を見る
05月23日第108回国会 参議院 決算委員会 第3号
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○橋本敦君 私は、日航機墜落事件に関連して若干の質問をしたいと思います。  この大事件の原因究明と犠牲者遺族への賠償責任を早く果たさせるということは急がなくちゃならぬ問題であることは言うまでもありません。その点で先ほどボーイング社がアメリカの裁判所におきまして、隔壁の修理ミスと...全文を見る
○橋本敦君 運輸省はこのボーイング社の陳述についてどう受けとめていらっしゃるか。これまでの経過からして当然だというお考えがあるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○橋本敦君 答弁の結論の趣旨がよくわからぬのですが、事故原因は事故原因として運輸省としては徹底的に追求する、これは当然ですね。しかし、その追求する過程で正式に裁判所でこのような陳述をしたというその内容は、十分参考に値するというように見ていいのではないですか。その点はどうですか。
○橋本敦君 近くとおっしゃいましたが、六月中にと私は聞いておるんですが、そういうことですか。
○橋本敦君 ボーイング社がみずからの民事賠償責任は認めたからといって、逆に今度は日航やあるいは場合によっては運輸省の責任がそれによって軽減されるということにはならない、これも当然だと思いますが、どうお考えですか。
○橋本敦君 それはあなたの方の抗弁であってこれから調べるべき課題であるんですね。あなたがそう言ったからといってそこで決着するわけではない。それはもう明らかです。  次に刑事責任の問題ですが、ボーイング社が民事責任を認めた、こういうことでそれだけで済ませる問題ではない。実に重大な...全文を見る
○橋本敦君 したがって、事実を調べていくならば、日本の刑法の適用ということでボーイング社に対する責任者の捜査も当然必要だということが明らかであります。そういう点では今度のボーイング社の陳述で、ボーイング社関係を調べれば私が今指摘をした日本の刑法に言う業務上過失致死による刑事責任の...全文を見る
○橋本敦君 私は徹底的な捜査を要求するわけでありますが、この問題の刑事上の過失責任は隔壁の修理ミス、それがあった。それを見逃して日本航空に引き渡し、それを運航さしたボーイング社の責任は重い。しかし同時に、日本航空もそれを受け取って注意義務を十分払うならば当然発見し得たという状況が...全文を見る
○橋本敦君 先ほどもあったように、日本の事故調査委員会は六月中に報告書を出す、ボーイング社はこの裁判でこういった事故責任を明らかにし、因果関係もみずから認める方向での陳述を正式にしているとなれば、事案の究明には非常に前向きの状況が出てきておる、そう思うんですが、一層捜査を厳重に遂...全文を見る
05月26日第108回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○橋本敦君 今の問題は非常に重大なので、私からも法案に入る前に二、三ただしておきたいと思います。  伊藤検事総長はかつて、巨悪は眠らせないということでロッキード事件等についても毅然とした 態度で捜査を行われたわけであります。本件についても、今、諫山委員から要請しましたように、...全文を見る
○橋本敦君 ということは、事案の捜査が進むにつれて担当検事の増員あるいは現地へ移送して現地での態勢をさらに強化する、そういうことも態勢としては考えられるわけですね。
○橋本敦君 話は変わりますけれども、数千万円の公金横領ということが実際被告発人である収入役によってなされたとして、そこに膨大な使途不明金がある。そうしますと、業務上横領という犯罪の構成要件の具体的事実を追求する上でも、その金の使途については徹底的に明らかにする大事な捜査のポイント...全文を見る
○橋本敦君 業務上横領されたと認定されたその金を受け取って、もらって費消している事実が明らかになりますと、法律関係としては事案によっては共犯ということにもなるでしょうが、仮に共犯でないとしても教唆犯ということにもなる可能性もあれば、あるいはそうならない場合でも、金をもらった場合に...全文を見る
○橋本敦君 そこで、刑事局長、私が聞きたいのは、告発をされた事件を鋭意捜査中である、その捜査を遂げる上で不明金の使途は重大な捜査のポイントになる。そうなりますと、前町長、尾形氏でありますけれども、その町長時代に町長の権限と収入役の権限、その関係、そういうことも含めてなぜこういう裏...全文を見る
○橋本敦君 いや、それは何ともというよりも、当然そうでしょうというんですよ。だから、捜査犯罪事案でも何でも、参考人としてであれ犯罪に関して欠くことのできない知識を有する者と認められる者については、参考人として捜査協力を要請することもできる。検察官は呼び出すこともできる。これは当た...全文を見る
○橋本敦君 私が一般論で聞いたらあなたは具体論で逃げる。しかし、これはだれが聞いていても私の言っている趣旨はおわかりいただけるように、尾形氏は重要な知識を有する者として、本当に真剣に捜査するなら、捜査の視野から全然ネグレクトしてしまうような状況であり得ないということははっきりして...全文を見る
○橋本敦君 政治家だからといって遠慮しちゃいかぬということですよ、私の質問は。政治家だからといって遠慮しては困りますよという質問です。
○橋本敦君 これで終わります、法案の関連の時間がなくなりますから。  今回、刑法の一部改正ということでコンピューター犯罪について新たな構成要件が設定されたわけでありますが、この背景として考えますと、我が国では電算化が非常に進みまして、汎用電算機は六十一年末で二十二万三千台、それ...全文を見る
○橋本敦君 今のお話がもう少し具体的に進んでまいりますと、今度犯罪類型として規定されたコンピューター犯罪の、コンピューターにかかる不正使用を全部網を広げて、犯罪類型、犯罪対象にしたということではない、つまり構成要件的に絞りをかけているということが一つありますね。例えば、単なる情報...全文を見る
○橋本敦君 コンピューター犯罪の特質として言われていることは、一つは隠密性の問題がありますね。なかなか外形的に行為的に犯罪態様として出てこない。それからもう一つは、専門性がありますね。やっぱりコンピューターを扱うという特殊な専門技術と知識が要る。だから、そういう専門性がある。それ...全文を見る
○橋本敦君 このコンピューター犯罪についてはなかなか概念規定が難しくて、例えば、第七条ノ二が置かれているようなことにも見られるのですが、コンピューター犯罪の構成要件にどういうようにきちっと明確な解釈と絞りをかけていくか、まず、いうところの電磁的記録とは何か、これ自体がなかなか大変...全文を見る
○橋本敦君 大臣お聞きのように、なかなかぴしゃっと言うのは本当に難しいんですね。  それで、コンピューター犯罪として今度は何もかも不正使用を処罰するんじゃなくて、おっしゃるように限定をして構成要件としては文書の毀棄罪に該当する部分あるいは業務妨害罪に該当する部分あるいは詐欺罪に...全文を見る
○橋本敦君 それでは次に進みますが、時間がないのですべての問題でお尋ねできませんので、二百三十四条ノ二の業務妨害に関連をして若干質問をさせていただきます。  この二百三十四条ノ二によりますと、これも規定が大変難しいのでありますけれども、まず業務妨害の手段の例示、列挙として一つに...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、「不正ノ指令」というのはキーをたたいてやるという直接の指令伝達つまりコマンドと呼ばれるもの、それからいまおっしゃった三角、四角のソフトのプログラムの中に組み込んだものの変更という、これはインストラクションと呼ばれる部分になるのですが、両方入るという考えです...全文を見る
○橋本敦君 そこで、「其他ノ方法ヲ以テ」というのが乱用されちゃならぬけれども、例示的列挙に類推をしてかなりの範囲のものが入ってくるとなりますと、これも刑罰法令ですから適用の場合には本当に厳格に解釈されなくちゃ困るということを言っておきたいと思うんです。  その次に、そういう結果...全文を見る
○橋本敦君 そこで、これに関連してもう一つ聞きたいのですが、さっき電気をとめた場合の話がありました。これは意図的にとめるのじゃなくてうっかり過失でとめる場合も起こり得るんですね。この二百三十四条ノ二は、過失犯は処罰しないということははっきりしているんですか。
○橋本敦君 そこで、故意の内容ですが、具体的な認識としては今参事官がおっしゃったように、具体的な業務プログラムの機能についてそれを損なうということの意図あるいは確定的な具体性を持った範囲とこう解すべきで、一般的に電子計算機その他の機械の機能を低下させてやろうというような程度では明...全文を見る
○橋本敦君 今の点は、大体そういう結論に行ったんですけれども、具体的に、コンピューターのプログラム、ソフトの作成というのは非常に難しくて、これに従事している労働者はたくさんいるんですが、依頼されたプログラムあるいはソフトをつくるということもなかなか難しくて、これで大丈夫だと思って...全文を見る
○橋本敦君 乱用の危険がないということを構成要件の解釈適用の具体的問題として尋ねていったわけで、そういう方向でぜひ乱用がないことをこれからの運用でも保障してほしいと思います。  最後に、問題の提起ですが、今まで捜査をやりますと、文書投棄罪ですとその文書の押収、あるいは不実記載罪...全文を見る
○橋本敦君 何とかなる。
○橋本敦君 終わります。
06月04日第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
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○橋本敦君 私は重大な盗聴事件について質問をいたします。  最近、我が党の上田副委員長、さらにはその前に緒方国際部長宅に電話盗聴という事実があることが発覚をいたしました。言うまでもありませんけれども、こういう電話盗聴というような行為は今日の憲法下においても、また法制度下において...全文を見る
○橋本敦君 電話盗聴がどの法律に違反するどういう違法行為か、明確に答えてください。
○橋本敦君 法務省刑事局長の御見解はいかがですか。
○橋本敦君 有線電気通信法でも第九条及び第十三条の規定がありますが、これにも違反する可能性があるのではありませんか。
○橋本敦君 電気通信事業法百四条で、秘密侵害すればどういう罰則がありますか。
○橋本敦君 いずれにしても憲法原則をじゅうりんし、同時に、具体的な法律に違反して懲役刑をもって処断される重大な犯罪であることは明らかであります。  さきの予算委員会において警察庁長官は、我が党上田議員の質問に対しまして、警察は電話盗聴はやっていないということを答弁されました。し...全文を見る
○橋本敦君 職権乱用罪、刑法百九十三条に該当しないというのがこの判旨なんですよ。今あなたがおっしゃったように適法かどうかということについては学界でも異論があり、刑法百九十三条を適用すべきだ、この決定に対する学界の異論も大きく巻き起こっておる。私は法律家ですからそこらあたりの論争は...全文を見る
○橋本敦君 事実を聞いている。違法か合法かの法的判断は何ぼでも議論があるというんだ。盗聴器を用いて情報活動をやった事実はこれ以外にあるんでしょうと、こう聞いている。事実を述べてもらいたい。
○橋本敦君 合法な盗聴ってどこにあるんですか、どこの社会に、冗談じゃないですよ。  きのうも資料を渡しておいたんですが、三輪良雄さんという方、この方は昭和三十年代は警察庁警備部の第一課長ですが、その後警察庁の警備局長になられて、防衛庁に転出をされて防衛次官に就任された方である、...全文を見る
○橋本敦君 警察の警備情報関係の資料がたまたま外に漏れるという事態があって、この三輪良雄さんは昭和三十年七月十四日付で、こういう不祥事が起こらないようにという書簡を警視庁警備第二部長、府県本部長、管区局公安部長それぞれにお出しになっている。その書簡の形をとった注意喚起の書面を読ん...全文を見る
○橋本敦君 この間も長官はそういった趣旨の答弁をされておりましたが、まさにそれは表向きの言いわけじゃありませんか。今私が指摘した電話番号簿でどこの課にも四があると言っているんじゃないですよ。各県警本部で警備公安、その第一課、その中に四係というのがある、内線電話もちゃんと書いてある...全文を見る
○橋本敦君 それじゃ聞きましょう。私が指摘した警視庁の公安第一課に四係がある。それから神奈川県警公安第一課に四係がある。大阪府警公安第一課に第四という係がある。愛知県警、ここの公安一課に第四係がある。この事実は認めますね。あっちもこっちも聞いたんじゃありませんよ、特定して聞いてい...全文を見る
○橋本敦君 否定されなかった。各県で四をつくっているという事実について否定されなかったことは重要です。  そこで次に、きのう渡しておいたんですが、昭和三十年七月十四日付文書番号備発備第二〇七号、警察庁警備部長から「警備関係機密文書の取扱いについて」と題する通達。あて名先は警視総...全文を見る
○橋本敦君 冗談じゃないですよ。この通達の写しにはちゃんと認め印も上の方に押してある、かなり古いから判別は不可能だけれども。そして、しかもこのことはもう既に古く、この私が手に持っておる岩波書店から出ている「警備公安警察の研究」という本が、これが広中俊雄教授の手によって出されており...全文を見る
○橋本敦君 承知できません。これの通達の第三項が重要なんであります。第三項によりますと、警備文書をこれから厳重に保管するというだけではなくして、一般事務概況報告書等を作成するときは警備関係機密事項は努めてこれを記載しないようにする、口頭説明をもってかえることとする。「とくに四係関...全文を見る
○橋本敦君 冗談じゃないですよ。県警本部の代表電話どこにでも書いてありますよ。私はきのう念のために〇四五を回して一〇四を回して県警本部の電話番号を教えてくださいと言ったら即座に教えてくれましたよ、二一一-一二一二だと。どうですか、こんなことまで隠すんですか。
○橋本敦君 そうでしょう。そして内線は三八二五と書いてある。この三八二五とは何か。先ほど警察電話番号簿で、お渡ししている資料を見てください、三八二五は神奈川県警の第四係ですよ。だから、この目黒芳雄さんというついこの間亡くなった警官は、これは第四係の方であったということがここからも...全文を見る
○橋本敦君 警察官が自分の勤め先県警を言わないのか言えないのか、問題があります。  この方は、新聞によれば、急死なさったそうですが、どういう病気で亡くなられたのか、死因は明らかですか。また、死体解剖はやられておりますか。
○橋本敦君 脂肪肝というのは突然死ぬという直接の原因なのかどうか非常に疑問を持っている医者もありますが、近所の人の話よりますと、最近非常に疲れておられたという、疲労感が濃かったと言っている人もある。私どもが聞いた情報では、奥さんが、きょうは何か胸騒ぎがするというので急いで帰られた...全文を見る
○橋本敦君 今、検察庁はこの件について捜査を開始しておられることは、これは当国会でも捜査中であるということで中身はお話しになりませんけれども明らかですが、重要な関係者の一人が亡くなったということであるとすれば、私はその死因についても本当にいろいろ心配しているわけでありますけれども...全文を見る
○橋本敦君 捜査の中身、何やったか聞いているんじゃないですよ。こういう警官はおられますかと聞いている。どうなんですか。
○橋本敦君 久保政利、こういう警察官はおられますか、神奈川県警に。
○橋本敦君 いないという否定はなさいませんね。いなかったらいないと言ってください、間違っちゃうから。
○橋本敦君 いるんですよ。我々が客観的に調べて明らかな事実によっても、このメゾン玉川学園二〇六号室を借りたその借り主名義人は田北昌彦。今お聞きをした田北紀元は、神奈川県警勤務と見られるこの警官は、借り主名義人の父親である。保証人は、志田鉱八。この人は東芝勤務だが、元神奈川県警の警...全文を見る
○橋本敦君 警察は、捜査中だから答えられないと言うけれども、捜査されている立場ですよ。いいですか。検察庁はこの事件について捜査をやっているんです。(「委員長」と呼ぶ者あり)何が答えたいのか知らぬけれども。いいですか。それから同時に、いかな捜査中だといっても、こういう警官がおります...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。ある程度正直におっしゃった。捜査の対象範囲にある人物だからということをおっしゃったとおりです。それだけじゃありません。この久保政利という神奈川県警の警官は、志田鉱八氏が保証人になるのに必要な住民票を、志田鉱八氏にかわってわざわざ海老名市にまでとりに行って...全文を見る
○橋本敦君 あり得ないとおっしゃられる根拠をおっしゃっていただきたい。法秩序の維持に従事しているという警官でも、いいですか、先ほど私が言ったでしょう、盗聴器を使って盗聴行為をやった事実はあると警察が認めたとおりですよ。電話盗聴はやったことはないと警察庁長官は言ったけれども、今度の...全文を見る
○橋本敦君 これはもう幾ら言ったってだめです、やったことははっきりしたんだから。  自治大臣、国家公安委員長として、警察がこの盗聴行為をやったということについて重大な疑惑があると今社会的に見られているという、こういう事態になっていることは事実じゃありませんか。そこの認識を聞きた...全文を見る
○橋本敦君 先ほど私が聞いた中からもはっきりしたように、私が指摘した人たちの名前を言えないのは、そういう人たちがこの盗聴行為に関連する疑惑の中に含まれている人たちだから、捜査の対象という関係で捜査中だから言えないと答弁されたんですよ。大臣もお聞きになっていたでしょう。だから、その...全文を見る
○橋本敦君 警察は捜査される立場にあるという、その面をもっと深刻に認識されるべきですよ。検察庁はこの事件についていろいろ捜査を今進めておりますが、たとえ警察官であろうとも、検察庁の取り調べが必要な場合には全面的に事態を解明するために検察庁の捜査にはこれは協力する、当然のことだと思...全文を見る
○橋本敦君 いや、自治大臣、警察の方から。  検察庁の捜査に対して警察が全面的に協力するという姿勢をとるのは当たり前だ、それは間違いないかと聞いているんです。
○橋本敦君 その協力の中には、警察自身が関係者として検察庁から参考人もしくは事件関係者として呼んで聞くということもあり得るんです。それに対しても積極的に誠意を持って応じる、間違いありませんか。
○橋本敦君 国会で、捜査中だから言わない言わない、こう言ってほとんど秘密のうちに隠すというのは、まさにそれこそ私は警察の秘密性と言いたくなるが、捜査について検察庁から協力やあるいは要請があって事情を聞かれたら、これは包み隠さず積極的に事実を解明するという姿勢で協力する、こういうこ...全文を見る
○橋本敦君 そこで、検察庁にはもう一度、この事件の徹底的な捜査を、これは警察が疑われている事案だというのは社会的にもう公知になっている事実ですから、検察庁の捜査の責任は大事です。警察官必要であれば呼んでいただくというのは当然ですが、徹底的に捜査を遂げていただくことを大臣の所見とし...全文を見る
○橋本敦君 新聞によれば、黙秘だとか言わないとかいろいろあるけれども、そういうことじゃなしに、本当に国民の前に徹底的に事態を解明するということで、警察も責任を持って捜査にも協力し対処してもらう、当然だということを重ねて申し上げておきます。  盗聴事件はこれで終わりますが、最後に...全文を見る
○橋本敦君 自治大臣お聞きいただきたいんですが、この百条委員会で呼ばれた証人は、正当な理由がなく出頭しませんと、百条第九項によりまして、議会はその正当の理由のない出頭拒否について告発しなければならない、こう書いてある。告発するかどうかの裁量じゃないんです。正当の理由なしに証人出頭...全文を見る
○橋本敦君 刑事局長に最後に聞きますが、今の指導にもかかわらず不当に出頭しないとなれば、議会はこれを告発する可能性が十分あります、百条九項に基づいて。告発すれば、当然それは捜査ということで捜査権を発動して捜査を遂げていただくという事案になることは間違いないと思いますが、これは当然...全文を見る
○橋本敦君 今検察庁が苅田町事件を捜査している重要な一環として、ここにも視野を置いて今後の検討を進めていただくことを要求して終わります。
06月05日第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
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○橋本敦君 この農薬入りのたばこが実際問題として日本で百四十一万本が既に国民に渡され、それが試供品として吸わているという事実がある。百四十一万本ですよ。だから、これで直接の健康被害が起こらなかったからよいものの、仮にこれで国民に重大な健康被害が起こっておれば一体日本政府のどこがこ...全文を見る
○橋本敦君 簡単に結論だけ、時間ないから。日本の政府のどこが責任を持つかと、こう聞いている。
○橋本敦君 冗談じゃないですよ、あなた。ノーチェックで入ってきて健康被害が起こったら適切に対処する、それはどうするんですか。  じゃ聞きますがね、これはアメリカ政府内の許容基準の何倍の容量か知っていますか。ダイカンバは何倍入っていますか。
○橋本敦君 五月二十日に知ったんでしょう。五月二十日に知ってきょうまであなた何しているんですか、そういうことも調査せぬで。  私は、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルという有名な経済紙がありますが、これが六月一日号でこのことを詳しく報道している。早速ワシントンにいる赤旗...全文を見る
○橋本敦君 まさに重大な問題ですよ。そして、しかも何とこのレイノルズ社の社長は日本になぜもっと早く通告しなかったかという問題についてどう答えていますか。既に二月二十五日にアメリカ農務省は米国レイノルズの本社に対してこれはいかぬ、禁止された農薬が入っていると通告しているんです、二月...全文を見る
○橋本敦君 国民の健康を何と心得ているんですか、日本の政府は。冗談じゃありませんよ。  私は、このウォール・ストリート・ジャーナルで重大なことが書かれているのを読んできょうは質問するんです。  どう書いているかといいますと、駐日マンスフィールド大使がシュルツ国務長官にこの問題...全文を見る
○橋本敦君 極秘にしてくれと言ったことは全くないと言う。あなたは、そう言うならば、マンスフィールド大使に確認しなさい。シュルツ国務長官にそういう電報をちゃんと打ったとウォール・ストリート・ジャーナルという権威ある経済紙が書いていますから、調査しなさいよ。どうですか、調査しなさい。...全文を見る
○橋本敦君 信用できませんね。五月二十日に知りながら、大蔵省としても国民に知らせず内々に調査だとかなんとか言いながら、じんせん日を過ごしてきた。いち早く国民に警告を発すべき必要があるのに、それもやらない。こういう態度を見ても、日本政府がそういう意向を米大使館に伝え、だからマンスフ...全文を見る
○橋本敦君 抽象的な御答弁しかきょうは出ないわけでありますが、二度とノーチェックで毒物を含んだたばこなどが日本に持ち込まれないように、そういうことを厳しくチェックすることを要求して、時間がありませんから、この問題はこれで終わります。  さて、私は公害問題について質問をするわけで...全文を見る
○橋本敦君 今長官が言われた国民の立場に立ってというそのこと、これが大事なんです。これをどう貫くか、これが今問われておるわけであります。  公害健康被害補償制度は、そういった激化する公害の中から国民がみずから立ち上がって、みずからの手で命を守る闘いを進め、つくり出した、まさに患...全文を見る
○橋本敦君 公害対策基本法第一条は、国の公害行政の責任として、環境保全、公害をなくすことを義務づけている。大気汚染防止法第一条は、公害を発生させる企業について損害賠償責任を負わせることを明記し、環境基準を設定をして、それに違反しないように厳しく監視することを義務づけている。我が国...全文を見る
○橋本敦君 全国的にもそうですが、私の住んでいる大阪の大気汚染はこれまたひどいものであります。例えば、光化学スモッグ注意報は、幸いにして黒田革新府政生まれて以後ずっと減っておりましたが、一九七七年以来十年ぶりに五月段階で発令されるという、そういうことが起こりました。大阪市内での大...全文を見る
○橋本敦君 さらに大気汚染について言うなら、SO2だけではなくて浮遊粒子状物質、これは大変であります、都会では特に。これの浮遊粒子状物質濃度の経年変化を環境庁の調査、これによって見ましても、この十年間は著しい改善とは言えない。横ばいあるいはわずか減少している程度にすぎないというこ...全文を見る
○橋本敦君 さらに光化学スモッグ警報についてお尋ねしましょう。  この光化学スモッグの警報発令状況の延べ日数、最近五年で言いますと、昭和五十六年が五十九回、これは最低でありましたが、五十六年以後ずっとふえて、昭和六十年には百七十一回、過去十年で最高の数値を記録したことは間違いあ...全文を見る
○橋本敦君 ですからこういう状況を考えますと、環境庁長官いかがですか、二酸化硫黄、SO2はなるほど減った、しかしこれで公害がなくなったと政府は言えますか。
○橋本敦君 八分どおり私の質問を認めたような答弁ですな。そうでしょう。もっとはっきり認めるべきですよ。局長は私が指摘したことを全部認めているんだから。長官は大気汚染はかなりよくなったということを一つつけ加えておっしゃったけれども、実際は、幹線道路を中心にしてこれは高濃度化が進み、...全文を見る
○橋本敦君 大阪市を見てみますと、昭和五十年度で九千六百三名、ところが昭和六十年度には一万八千七百六十九名と認定公害患者は激増しております。今答弁されたように、公害患者は減るどころかふえ、その苦しみは広がっている。  そして、さらに聞きますが、毎年の新規申請数は年平均どのぐらい...全文を見る
○橋本敦君 減ったといったって毎年一万近いそういう認定が出る。だから申請はもっとあるはずですよ。  ところで問題は、公害患者は認定された患者だけではないという、この問題もまた大事であります。一つの例証として、名古屋みなと協立病院に高木弘己というお医者さんがいらっしゃいますが、そ...全文を見る
○橋本敦君 もってのほかですよ、調査もしないで実態もつかまないで、それでもう大気汚染はよくなったとか公害がなくなってきたとか絶対に言えることじゃありませんよ。だから今の推定数字から言いますと、現在の公害認定患者総数十万として、それの四倍四十万を超える国民が公害によって健康被害を受...全文を見る
○橋本敦君 絶対に納得できませんよ、そんな答弁は。あなたそんなこと言いますけれども、専門家委員会の報告どう言っていますか、答申とは全く逆に我が国の大気汚染が今なお危険な状況にある、それが呼吸器症状の原因となっているとはっきり言っているじゃありませんか。この専門家会議の意見を無視し...全文を見る
○橋本敦君 そうじゃないですよ。専門家委員会の意見は私が指摘したように、現在の大気汚染は今なお危険な状況にあって、それが呼吸器症状に影響を与える原因となっていると言っていますよ。それよりも、いいですか、一体今度の公健法の改正ということについて具体的に言うなら、患者の声を本当に聞い...全文を見る
○橋本敦君 中公審の中に被害者代表、患者代表は入っていますか。
○橋本敦君 冗談じゃないですよ。患者代表が入っていないことをあなた今認めたと同じ答弁ですよ。もう時間がなくなってきましたが、環境庁長官、こういった問題について法二条が関係地方自治体の意見を聞かなくちゃならぬと法が厳重に定めている趣旨をどう御理解になっていますか。
○橋本敦君 そんな広範な意見聞く必要ない、賛成か反対、つまり地域指定解除、これに同意するか同意しないか、同意するというのはたった六つでしょう。はっきり答えてください。
○橋本敦君 要するに賛成だった六カ所である、圧倒的多数が反対あるいは慎重意見、これを無視してやろうというんだから法二条をそれこそ踏みにじっていると言わなくちゃなりませんよ。きょう私は患者の声を直接お述べするいとまはありませんでしたけれども、突然の発作で亡くなった娘さんを持つお母さ...全文を見る
○橋本敦君 納得できません。終わります。
06月18日第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
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○橋本敦君 私はいわゆる東芝機械のココム違反事件に関連をして質問をしたいと思います。  この問題について事案がどういうことであるか今調査あるいは捜査が行われておるわけですが、アメリカ側の対応が私の見るところ非常にフィーバーしておる。去る十六日には下院の本会議におきまして御承知の...全文を見る
○橋本敦君 今通産省と外務省両方が答弁された西側、これはアメリカのことですが、安全保障に重大な事態を及ぼした認識というふうにおっしゃいましたが、後で聞きますけれども、日本の役所として、政府としてそういう具体的な影響を及ぼしたという具体的な事実あるいは証拠があるんですか、これは後で...全文を見る
○橋本敦君 一番最近まで入れて六件、非常に少ない。逆に言えば日本はアメリカに協力をして実にココムはよく守ってきたという状況が一つあるんです。そして私の手元の資料では、昭和四十一年に一件あり、四十四年に一件あってから、六十年までこの間は十六年間一件もない、こういう状況もあったことは...全文を見る
○橋本敦君 だからしたがって五十八年までは十数年間ないんですよ。  もう一つ伺いますが、調査及び告発あるいは裁判上の手続ということについて関係者を強制逮捕し、関係場所を強制捜索したという、いわゆる強制捜査をやったのはこの東芝事件以外にありますか。
○橋本敦君 つまり日本政府としても異例な対処をやって調べているということなんですよ。  そこで、さらに聞きますけれども、そもそもこの強制捜査、初めて踏み切って異例の捜査をやった今度の事件について、これはアメリカの国防総省からの強い調査要求があって外務省、通産省が調査を開始した件...全文を見る
○橋本敦君 アメリカから通報があった事実は基本的にはお認めになったわけですが、昨年の六月にあって以後のことですが、それに基づいて通産省は調査をしたが、一たんは東芝機械シロだとこう考えていた。ところが重ねてアメリカから厳しい要求があって再調査をするということになって今度の結果になっ...全文を見る
○橋本敦君 私が指摘したいのは、どっちにしても執拗にアメリカ側からいろいろな、情報という形にしろ調査要求が強くあったという事実がはっきりしたということですね。  それでアメリカの議会でこういった状況になることについては、私はやっぱり今の貿易摩擦、いわゆる日本たたきと言われるこう...全文を見る
○橋本敦君 そこで踏み込んでいきますけれども、防衛庁はかねてから対潜能力の強化ということもあり、P3Cの導入、それから護衛艦の対潜能力の強化、さらには日本近海は原潜の回廊と言われるところですが、いわゆるチョークポイント等における潜水艦の対策として水中固定聴音器を備えての調査などい...全文を見る
○橋本敦君 私はセンサーシステムをどうなっているかを聞いているんじゃなくて、結果として最近潜水艦のスクリュー音が非常に小さくなったというようなことも含めて何か変化を日本近海で感じ取っているかと、そういう事実があるかと、結果だけを聞いているんですが、どうですか。
○橋本敦君 それじゃ、アメリカの方はソ連の原子力潜水艦のスクリュー音が非常に減少して、それで国家安全保障上大問題だとこう言っているんですが、そういう減少しているということについて日本の防衛庁に、あるいは自衛隊に情報連絡なり通報なりがあった事実がありますか、ありませんか。結果だけで...全文を見る
○橋本敦君 そうしたら外務省、通産省ね、さっきこの問題は安全保障上重大な影響を及ぼしたというそういう認識をしているとおっしゃったが、この東芝機械が使われてソビエトの原子力潜水艦のスクリュー音が減少したというどんな証拠をもってそういう答弁をするんですか。具体的証拠あるんですか。
○橋本敦君 ココム問題を聞いているんじゃないよ。ソ連のスクリュー音が減ったという証拠があるのかと聞いている。
○橋本敦君 一つのあなた推定、想像に過ぎぬじゃないですか。ソ連の造船所でこれが使われたという事実はどこでつかんでいるんですか。
○橋本敦君 はっきり国会で論議するのに、アメリカが物を言わぬのと違って日本の政府が物を言わぬようでは、あなた具体的な問題ははっきりさせられぬじゃないですか・  それじゃもう一つ重ねて聞きますけれども、具体的にソビエトの潜水艦の音が減少したというその事実について、それはどこで確か...全文を見る
○橋本敦君 具体的な証拠も事実もはっきり国民の前にささずに、アメリカが言っているから、あるいはアメリカの安全保障を阻害したから、そういうことでのめり込んで、厳しく異例の捜査をやって処断するということは問題なんですよ。具体的証拠がはっきりしているならばはっきりしていると言いなさいよ...全文を見る
○橋本敦君 だったら教えてほしい。
○橋本敦君 それは官房長官違うよ。外務省も通産省も、いいですか、安全保障上重大な事態を生じたという認識のもとにやっていると言っているじゃないですか。だからそれは何かと聞いておる。それはスクリュー音じゃないですか。いいですか。ですから、それは官房長官のお言葉だけれども、私の質問の筋...全文を見る
○橋本敦君 パリのどこにあるんですか。
○橋本敦君 こういうものですよ。パリの本部の場所も言わぬ、そして各国から出ているそこのメンバーの氏名その他一切言わない。まさに秘密のベールに包まれている。異常なものですわな。  そしてココム、ココムと言うけれども、これは対共産圏輸出統制委員会と普通言われているけれども、英語を直...全文を見る
○橋本敦君 それは日本訳じゃないね。  ここで決まった決議は法的効力がありますか。通産省、外務省、どちらでも結構です。
○橋本敦君 条約のような法的効果、効力はない、単なる申し合わせだ、しかもだれが申し合わせているか、各国間と言うけれども、本部はわからぬし、名前は言わぬし、まさに奇怪なものです。これが、法的効力のない、国際的に効力のないものが、今度は日本に入ってくれば、外為及び輸出貿易管理令という...全文を見る
○橋本敦君 それは当たり前のことであってね。どうしたいと望まれるかという質問ですが、どういう意味ですか。
○橋本敦君 話がこの談話にあるように、共同対処で日米間の安全保障体制を一層強化しよう、対潜能力をもっとやってくれというような話におっていったら、それはそれで受けるという意味を含めておっしゃっているんですか。
○橋本敦君 私はこの問題について、今言ったようにココム体制、これの見直しも含めて日本の自主的な立場を明確にすべきだ。まさにアメリカに言われて、異例な状況が起こりつつあるという側面があるじゃないか、こういうことを言っているんですよ。その点は、これ以上議論しても長官とはすれ違うようで...全文を見る
○橋本敦君 そういうことで、昨日は対策会議が開かれたようでありますが、そこで具体的に今後の対応としてどういうことが決められたのか、時間がありませんので簡潔に御説明いただきたいと思います。
○橋本敦君 そこで、えせ同和行為というのはどういう行為を許せない行為として定義をするのか、まずこれを説明してください。
○橋本敦君 その行為の主体は同和運動団体であろうが、あるいは運動団体でなかろうが、行為の主体は問わない、えせ同和行為というそういう違法かつ反社会的な行為を取り締まると、こういう意味ですか。
○橋本敦君 私は、えせ同和行為を厳しく排除するということは当然大事だと思いますが、同時に差別をなくしていくという正しい運動の中で行政当局との話し合い、交渉をやる、あるいは教育や生活を改善していくための諸要求について、そういった運動を進めていくというそういう必要は当然あるわけですか...全文を見る
○橋本敦君 そこで、なぜこういうえせ同和行為というのが社会的に問題になるほどはびこるのか、この問題であります。この問題については今もお話しのように、同和は怖いというこのことが利用されているということが一つはあるわけですね。例えば法務省がアンケート調査を行いました結果をここにいただ...全文を見る
○橋本敦君 今回総務庁は指針をお出しになって、今言われた行政庁の主体性確立やあるいは確認会、糾弾会、こういったことの是正、そしてできる限り公的機関としての人権擁護委員会等を通じながら公正に差別事象をなくしていくという方向、いろいろ正しい方向を打ち出されていらっしゃいますが、この指...全文を見る
○橋本敦君 未配付のところには配付するように努力しておるという御趣旨は、特定の運動団体の反対意見があるからストップするとかなんとかいうような事実があるのかどうかと私は聞いたんですが、その事実にかかわらず、どういう理由であれ早くおろすようにというように指導していると、こういう意味で...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。それじゃ、早くその指導が貫徹されることを私も期待をしておるところですからお願いしましょう。  時間がありませんので最後に質問ですが、この指針がおろされて、そしてこの指針に基づいて正しい同和行政なり運動が進められていくということが期待されておるわけですね...全文を見る
07月02日第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
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○橋本敦君 きょう、私は社会、世の中から暴力をなくさなければならぬという、こういう課題について質問をしたいと思うのであります。  今、浜松市の海老塚では一力一家がつくりました暴力団事務所ビル、これに対して暴力団追放を求める市民の皆さんが二年半近くにわたって暴力追放、暴力団事務所...全文を見る
○橋本敦君 きょうはわざわざ文部大臣にもお越しいただいたわけでありますが、校内暴力を一切許さないということを私どもも厳しく主張してきましたし、まさに教育の場でも暴力は許されることではありません。そういう教育の観点から見て、社会に暴力団が存在し善良な市民に不安とあるいは人権侵害を含...全文を見る
○橋本敦君 警察庁も全国的には暴力追放について日常的にもいろいろと努力をなさっておるはずでありますが、近年この暴力追放ということについて全国各地でどのような住民運動が何件ぐらい起こっているか。そしてまた、暴力団事務所撤去ということについて成功した事例もかなりあると思いますが、どの...全文を見る
○橋本敦君 問題の浜松で一力一家というのがブラックビルの中に事務所を設けようというわけでありますが、この一力一家というのはどういうような犯罪歴あるいは組織、団体であるのか、警察庁はどうつかんでおられますか。
○橋本敦君 こうした組員による犯罪歴というのは、今おっしゃった覚せい剤、賭博、恐喝、それから窃盗、暴行、傷害、銃砲刀剣、それから道交法違反、殺人未遂、詐欺、あらゆる犯罪に及んでいると承知しておりますが、そうですか。
○橋本敦君 したがって、実に凶悪な暴力集団だということがはっきりと言えるわけですね。だから、こういう暴力的な凶悪集団に対して住民が二年半近くにわたって監視小屋を設け、お互いに交代で仕事が終わったら監視をし、そしてまた署名運動、市民大会を成功させ、また自治体にも警察にも訴え、あらゆ...全文を見る
○橋本敦君 それから、先ほど文部大臣に伺いましたが、住民大会に参加した子供は誘拐するぞというおどしを込めた電話が新聞社にかかってくる。これはもう明らかに脅迫そのものですが、これの犯人は検挙されておりませんか。
○橋本敦君 文部大臣も大変に心配をされて、子供が学校に通うのに安全に通えるようにあらゆることを、できることはやりたいというそういう御意見があったんですが、いつまでもこれを続けなくちゃならぬということになりますと、警備する警察も大変だし、学校に責任を負う文部省、あるいは教育委員会を...全文を見る
○橋本敦君 最終的には、私は市民運動と世論の力がこういった不正な暴力に負けずに勝利すると思いますけれども、早く解決しなくちゃならぬ。住民運動も大変ですね。子供を誘拐をするぞという最も親にとっては本当に辛抱できない、子供を人質にとるというようなこういう凶悪なことまでやるとか、暴力団...全文を見る
○橋本敦君 こういう凶悪なことをやるなら、これはもうその事務所を撤去さして追放する以外にないですよ。そこまでどうやるか。運動と世論は大事ですけれども、政治の場、行政の場でもやっぱりそこも含めて、本当に腹をくくって暴力団をなくさなくちゃならぬと思いますね。文部大臣、先ほど御答弁いた...全文を見る
○橋本敦君 それで、私は青野組長のやり方はけしからぬと思うんですが、これは犯人と称する男を出頭さしたでしょう。そのときに青野組長が、自分は関係ないんだというような、そんな手紙を持たせて出頭さしていると新聞で報道していますが、本当ですか。
○橋本敦君 警察はそれ信用できますか。
○橋本敦君 今のおっしゃる観点は大事なんですね。わざわざ自分が組長でありながら関係ないよというそういう手紙を持たせて自首させるというのは、これはもう警察に対してけしからぬ態度ですよね。社会的にも通用しません。だから、私は殺人未遂という重大な事案について、まさに組長を含む組織的犯罪...全文を見る
○橋本敦君 この暴力団が起こした裁判について、この民事裁判の中で、これだけ凶悪な犯罪行為をやっておきながら、おれたちは暴力団ではない、任侠の士である、こんなことを言っているということでありますが、もってのほかであります。先ほどおっしゃったとおり、まさに凶悪集団そのものであります。...全文を見る
○橋本敦君 調べていただきたいんです。私ども、現地の弁護士からの情報としても、そういう話だということを聞いております。そうしますと、常習賭博罪の時効は三年しかありませんから、急いでもらわないといけないわけですが、この土地を賭博のカタにとったとしますと、まさに犯罪を構成する物件に近...全文を見る
○橋本敦君 したがって、銀行から融資が受けられないので、こういった工務店に、自分の名前じゃなくて工務店の名前を借りて、そして銀行ではなくて信販会社から五千万の融資を受けたという工作の疑いが強い。  大蔵省に伺いますが、今言ったような厳しい態度をおとりになるということは、信販会社...全文を見る
○橋本敦君 おっしゃるとおりだと思うんです。したがって大蔵大臣、今私が提起したこの件について、ここでは信販会社の名前は申し上げませんが、調べたらすぐわかりますので、こういった架空の所有権移転登記によって暴力団であることをごまかして、そして融資を受けておるというこの一力一家のやり方...全文を見る
○橋本敦君 おっしゃるように、情を知ってということにおっしゃいましたが、私は一力一家が、今警察がおっしゃったようなその地域では名うての凶悪暴力集団であることはもうたちどころにわかることでありますから、そういうことをよく知った上でおやりになったという可能性が強いと思いますので、しか...全文を見る
○橋本敦君 そこで、建設大臣に今度はお伺いしたいのでありますが、浜松市もそれから静岡県も暴力団をなくすために本当に真剣にやっております。  最近の報道によりますと、別の暴力団が山口組系下垂一家というのでありますけれども、これが事務所を建設しようとしたことについて浜松市は大英断で...全文を見る
○橋本敦君 今の点大事ですが、警察庁の方も的確な情報を提供するということで協力することはお約束していただけますね。
○橋本敦君 今おっしゃったように三年ごとという話がありますが、明らかに違法あるいは刑事犯罪を含む不正な行為をやったということになれば、三年ごとどころか直ちに営業許可を取り消すということも法律上可能ではありませんか。
○橋本敦君 以上のようなことですから建設大臣まさに暴力をなくすということで国家公安委員長だけにお任せするんじゃなくて、あらゆる機会に暴力団の蠢動を抑えるためにも建設大臣として今御答弁あった方向で厳しく対処していただけますか。
○橋本敦君 葉梨国家公安委員長に最後に私はこの浜松の問題について御検討いただきたいのですが、本当に住民は二年有半頑張っています。そして自治体も県あるいは市も頑張っています。警察もまた児童の警備を含め住民の警護のために本当に大変な状況で頑張っていますね。私はこれは早く解決しなきゃな...全文を見る
○橋本敦君 その推移を見るということでありますが、推移を見たということでいつまでも長くなっては困るので的確に連絡をとり、そしてこれはやっぱり現地を視察する必要があると考えればぜひ行っていただきたいということを要望しておきたいと思いますが、よろしいですか。
○橋本敦君 それでは浜松の問題はこれで一応終わりまして、最近続発しておりますいわゆる地上げ屋と居住者を追い出す不法な暴力、これについて質問をしたいと思うのであります。  この点については地価高騰につけ込んで東京、大阪等いろいろなところで地上げ屋の策動が強まっていることは明らかで...全文を見る
○橋本敦君 こういうような行為は明らかにこれは刑法的に言えば器物損壊罪であることは明らかでありますし、建造物損壊罪、刑法二百六十条ですね、それから同時にまた立ち退く義務のない者をこういう暴行、脅迫で立ち退かせようとするのですから強要罪あるいは強要罪の未遂に該当することは明らかです...全文を見る
○橋本敦君 これについては警察庁は断固として捜査をやるということでやっていただけますか。
○橋本敦君 ただ一点指摘したいのは、この大正の場合、私が担当の弁護士から得た情報ですけれども、告訴状を持って六月二十九日に弁護士の代理人二人、それから告訴人七人、今言った大変な人権侵害を受けている本人ですが、この人たちが我が党の大阪市会議員の矢達君と一緒に警察に告訴状を提出しに行...全文を見る
○橋本敦君 今までこういった暴力事犯がはびこる背景には、警察は民事問題には介入しないという、そういった表向きの言いわけがしばしばあったようであります。しかし、明らかに度を超えて刑事犯罪を構成すると見られる行為については、地上げ屋の策動は、これは厳しく対処していただくのは当然だと思...全文を見る
○橋本敦君 それで、この地上げ屋はしばしば人を使ってこういう暴力行為をやります。しかし、実際は明け渡しを要求する土地の取得、建物の取得、これをやっている者は宅建業法に基づく認可を受けている、そういう事例が多いのであります。例えば今私が指摘をいたしました大正の場合は、株式会社カヤノ...全文を見る
○橋本敦君 そこで、こういうような暴力的地上げ屋というような、こういう策動を許さないために、警察のしっかりした対処と同時に、先ほどからも言っておりますが、こういう業者に対しては宅建業法による免許の厳しい審査及び取り消しを含む処置を検討する必要がある、そこまで今社会問題になっている...全文を見る
○橋本敦君 それでは、私が指摘しましたこの事案について株式会社カヤノキ建設及び共同興産株式会社、これについて調査の上必要な処置がとれるならばとるということで、調査をお願いしておきたいと思うのであります。  国土庁にお伺いしますが、こういった地価の高騰につけ込んでの地上げ屋の行動...全文を見る
○橋本敦君 建設大臣、地価の高騰についてはかねがね厳しい御意見をお持ちでございますが、それにつけ込んで暗躍する地上げ屋をこれはやっぱり不法に蠢動さしてはならぬ。今国土庁もそういう方向で監視区域の設定から作業を進められておりますが、全国で都市の地価が高騰する地域を中心にして一体どう...全文を見る
○橋本敦君 それは結構ですが、私が言うのは全国的に一体地上げ屋というのは何で、どういうことをやっているか、その状況、実情把握にも努めてほしい、こういう意味なんですね。
○橋本敦君 最後に、大蔵大臣にお伺いしたいのでありますが、昨年度の銀行貸出額日銀調査によりますと、新聞にも出ておりますが、不動産業融資が大幅の増で前年比三六%増、八兆円。そして六十一年度末で銀行の不動産業融資が三十兆円を突破した、こういう報道もございました。これが地価急騰を下支え...全文を見る
○橋本敦君 最後の質問をします。  私が指摘した大正の事件でも、全国でも珍しいケースですが、住民はこの地上げ屋に融資した銀行も共同不法行為あるいは過失で不法行為に手をかしたということで、損害賠償の裁判を起こしていますが、読んでみますと、なるほどこれは和歌山の興紀相互ですが、八億...全文を見る
07月03日第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号
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○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、昭和五十九年度決算を是認することには反対であることを表明いたします。  以下簡単にその理由を申し述べます。  我が党は、中曽根内閣の軍備拡大、増税、国民生活圧迫をもたらす五十九年度予算については、当初において国民生活向上を第一とする方向...全文を見る
07月21日第109回国会 参議院 予算委員会 第3号
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○橋本敦君 私は、きょうは中曽根内閣の五年間の政治、そのもとでの核廃絶の問題、あるいはマル優廃止問題、さらには経済問題などを質問いたしますが、それに先立って、まず盗聴事件から質問に入りたいと思うのであります。なぜなら、この問題は我が憲法と民主政治の根幹にかかわる重大問題だからであ...全文を見る
○橋本敦君 警察庁長官、憲法には公務員の憲法遵守義務を明確に九十九条で規定をしておりますが、警察官もまた憲法九十九条によって憲法擁護の義務を明確に負っているのではありませんか。
○橋本敦君 今お認めになったように、警察官が電話盗聴を行うという行為はみずからの憲法を守る義務にも反する。言ってみれば、憲法秩序に対する反逆行為と言ってもいい重大な問題であります。今検察庁はこの問題で捜査を続けておりますが、法務省刑事局長、この件は憲法にかかわる重大な事件だという...全文を見る
○橋本敦君 憲法との関係でどう認識しているか。
○橋本敦君 総理は、先ほど衆議院の予算委員会において我が党の正森議員の追及に対し、国家公安委員長も警察庁長官も本件が警察官による犯行であるという重大な容疑で調べを受けていること、この事実を認められた上で、総理は「まことに遺憾な事件でございますが、厳正公平に処理いたします。」と答弁...全文を見る
○橋本敦君 我が党幹部に対する盗聴は緒方宅事件だけではありません。上田参議院議員、副委員長上田宅に対する盗聴事件も発覚をいたしました。国会議員に対する盗聴というかつてない重大な事件であります。この告訴に対して検察庁は今調べているというのでありますが、この問題で私が質問したことに対...全文を見る
○橋本敦君 具体的にさっぱりわかりません。していないということを指摘しているんですよ。  警察の盗聴というのは、実は我が党だけの問題ではない状況があります。元茨城県の県警警備部長をしておられました警視正の江間恒氏という人が、先ほどもいろんな委員会で申し上げましたけれども、はっき...全文を見る
○橋本敦君 もっと積極的に答弁してくださいよ。重大なことかどうか聞いているんじゃない。国民の世論は徹底解明を求めている、そのことは承知かと、こう聞いているんです。いいですか。例えば毎日新聞はこう言っていますよ。事もあろうに現職の警察官が盗聴に関与した疑いで東京地検特捜部の取り調べ...全文を見る
○橋本敦君 納得できません。今の答弁は事実を明らかにする姿勢ではありません。この事件が組織的犯行であるということは、これは一人や二人が思いつきでやれることではないというだけじゃない。今までの新聞報道や多くの証拠によっても、神奈川県警の警備公安課を中心にして組織的に、アジトの設定か...全文を見る
○橋本敦君 まず刑事局長に聞きますが、この投書は捜査の上で重要な参考になるものとして重大な関心を払っておられませんか。当然でしょう。
○橋本敦君 警察庁長官、神奈川県で、神奈川県警公安課の職員の職、氏名を明らかにされたいという情報公開法の規定に基づく請求について、この問題で神奈川県の公文書公開審査会は、神奈川県では警視以上の氏名、職は言っておるが警部以下は非公開になっているが警部以下も県民に公開すべきであるとい...全文を見る
○橋本敦君 そんな答弁はおかしいですよ。この神奈川県の審査会の決定は、そういう嫌がらせや危害なんということを言うのはそれは警察官だけに限らぬじゃないか、一般職員や民間企業の役職員にもあり得る、そういうことで役職、氏名を公表しないということはこれは民主的な体制に反するとはっきり言っ...全文を見る
○橋本敦君 警官が現存するかどうかそれさえ言わないというのは、これは全くもみ消しじゃありませんか。長官はあなたみずからもみ消し工作をやらせているのと違うんですか。おかしいですよ。そうでなかったらはっきり答えなさいよ。まさにこういう組織的犯行だからそれは証拠隠滅の疑いがあり得る、通...全文を見る
○橋本敦君 到底納得できませんね。  長官にお伺いしますけれども、電話盗聴が違法であるということはもうはっきりしています。これまでに電話盗聴のような違法な行為はするなという指示をなさったことがありますか、ありませんか。前から電話盗聴とか盗聴はしばしば問題になってきたんです。どう...全文を見る
○橋本敦君 済みません、具体的指示をお出しになったんですか、その都度と言いますが。指示を出したのなら何月何日どういう指示だと教えてほしいんです。
○橋本敦君 全然はっきりしません。そういう態度だから盗聴事件というのは起こってくるんですよ。  配付している資料をごらんください、一の一。我が党と嶋士団体に対する盗聴事件はその一覧表のとおりずらっと三十二件、おびただしいものじゃありませんか。これはもう氷山の一角ですよ。刑事局長...全文を見る
○橋本敦君 今度は犯人検挙に至らなきゃいかぬ事件ですよ。いっぱい証拠はあるんですよ。そこが大事なんです。  総理、ウォーターゲート事件というのがあって、ニクソン大統領が辞任をされた大きなケースであったことは御存じと思いますが、そのウォーターゲート事件で、ニクソン大統領が辞任した...全文を見る
○橋本敦君 配付しました資料の一の三をごらんいただきたいのであります。  これは国会図書館からいただいた資料で、ウォーターゲート関係者の処分の状況を書いたものを翻訳してそこで一覧表にしました。事件の中心人物であるのは、もちろんこれは中心となって工作をしたメンバーですが、元CIA...全文を見る
○橋本敦君 強制捜査も行わずいまだに一件の検挙もないというが、今度は、検挙も行わず具体的に捜査を遂げずに不起訴にするようなことがあっては、まさにその責務に背くでしょう。暗黒政治の魔の手を温存させることになるでしょう。  最後にこの件について総理に伺いますが、こういう警察官の電話...全文を見る
○橋本敦君 それでは、次の問題に移ってまいります。  核兵器の廃絶という大事な課題であります。  言うまでもありませんが、かつて三発だった、四発だったと言われた原子爆弾、原子兵器は、今や核抑止論、均衡論などそういう口実の中での果てしない核軍拡の中で五万発を超え、まさに人類の危...全文を見る
○橋本敦君 その折衝を総理は支持される立場でおっしゃったと思うのです。ところが衆議院での我が党の岡崎議員の質問に対して、果たしてソ連がその核廃絶の条約交渉をやる立場に踏み切るかどうか甚だ疑問であると、こう述べられました。これは事実に反する重大な発言ではありませんか。  なるほど...全文を見る
○橋本敦君 総理、我々も厳しく見ているんです。本当に核廃絶を緊急の課題として核保有国がまず政治的合意をと、こう言っていますが、それに反対をし、それを妨害する勢力が世界のあちこちにもある。そのことは私たちも重大な問題として認識をして、だからこそ世界でこういった核兵器廃絶のための国際...全文を見る
○橋本敦君 総理、それは論理として大きな飛躍があると私どもは思うんです。なぜなら、シベリアの中距離核ミサイルを廃棄せよということが核をなくすんだとおっしゃいましたが、なくすんじゃなくて新たにそこに置けというんですから、論理矛盾そのものであります。  そしてそれだけではありません...全文を見る
○橋本敦君 総理がいつもおっしゃる均衡、そして縮小とおっしゃいますが、歴史的に今日までの経過を見ても、均衡から縮小ではなくて均衡から拡大と進んできました。だから、そういう意味で、均衡論というのは実は核拡大論だという歴史的実証がなされているわけであります。そして今、同じカテゴリーで...全文を見る
○橋本敦君 おっしゃるような状況で、改めて持ってくるんじゃなくて、戸といってもアジアにあるのを百まで削減するということですからね。そこのところが非常に大事です。そしてそれをゼロにしていく課題がこれから大事な課題だということでありますが、そういう問題に関連をして総理に一つ伺いたいの...全文を見る
○橋本敦君 基本的にはそうですが、アジアの問題が片づかなかったらヨーロッパのせっかく交渉が進んでいる中距離核ミサイルの廃絶、これの合意も延ばす、そういうことになったら、グローバルゼロとおっしゃるその言い方は、ヨーロッパの非核をまず重要な核兵器削減の第一歩としてつくり上げるそのこと...全文を見る
○橋本敦君 西ドイツの問題については見守っているということで、はっきりお答えになりませんでした。  ソビエトがルール違反だというお話がありましたが、それはルール違反ではなくて、先ほどから言っておりますように、アジアにおいても、ヨーロッパ非核、これを第一歩として次いで非核をつくる...全文を見る
○橋本敦君 本部がどこにあって、だれが行くのか。法的拘束力があるのか。
○橋本敦君 パリのどこにあるの。
○橋本敦君 効力がありますか。まだ答弁が残っております。決まったことは法的効力があるのか。日本から行くのはどの省のだれが行くのか。
○橋本敦君 その担当者の名前は公表できますか。
○橋本敦君 秘密のベールに覆われている。言ってみれば冷戦構造時代の遺物なんですよ。しかも、非公式の会議だと言いながら、事実上、今度の件を見てごらんなさい、物すごい圧力で日本にプレッシャーをかけてくる。日本がこのココムに入ったのは安保条約が発効した翌年でありますが、アジア地域で、あ...全文を見る
○橋本敦君 バランスを欠く答弁ばかりじゃないかと思いますよ。  次に、マル優の廃止問題に質問を移しますが、その前に税制協議会問題についてはっきりさせておきたいと思うのです。  この協議会が我が党を排除しているということは、かねてから我々は、議会制民主主義に反する、六百万以上の...全文を見る
○橋本敦君 大臣、明確に答えてください。国会のどの機関で議決をされたのかどうか、これが一つ。どうぞ。
○橋本敦君 違います。例えば衆議院には衆議院公報があり、参議院には参議院公報があるでしょう。私は衆議院の委員部にちゃんときのう確認して聞いたんです。この税制協議会の設置は衆議院公報に登載されていますか。――されていません。なぜか。院の議決で設置されたものでないので公報には出せませ...全文を見る
○橋本敦君 今の場合非課税ですね、確認します。百株。
○橋本敦君 そう答えてくれれば一遍で済むんです。  問題は、株や有価証券で利益を上げても基本的には非課税で税金ゼロだと、こういうことをおいておいて、そうして庶民には大事な大事な生活資金の一部である貯金の利子に二〇%も課税をする、これはやっぱり基本的におかしいですよ。  だから...全文を見る
○橋本敦君 減税額を言ってください。
○橋本敦君 わかりました。  ですから、どうなるかといいますと、減税は今言ったように六万及び一万九千円、そしてマル優の廃止の結果、五百万円の貯蓄があるとしますと、利率五%で利子があるとしますと、それに対する課税二〇%で五万円になる。そうしますと、何のことはない、政府法案で減税を...全文を見る
○橋本敦君 全体の残るのは。
○橋本敦君 はっきりしたでしょう。たった四分の一しか残らない。これで「樅ノ木は残った」じゃないが、マル優は残ったと言うわけにはいかぬですよ、総理。まさにこのマル優廃止はあなたの公約違反であり、選挙の結果の国民の審判の結果に背くものじゃありませんか。  先般の新聞記事、七月十三日...全文を見る
○橋本敦君 総理、事実に反するということはもう時間がありませんからくどくど言いませんが、国民は公約違反だと、こう思っていますよ。その証拠に新聞のコラム欄にこういう記事が載っています。  総理は、宰相つまり総理大臣の条件、資格をいろいろとおっしゃいまして、「人類愛」「同胞愛」「愛...全文を見る
○橋本敦君 被害者のお年は。
○橋本敦君 青信号で交差点を渡って交通事故に遭って亡くなる、けがをする、これは大変なことですね。  伺いますが、交通事故全体の中で交差点及びその付近で起こる事故の率はどのくらいですか。
○橋本敦君 青信号であれば安心して渡る、これは信号として当たり前じゃないですか。青信号で渡っていても交通事故に遭うというのは、これは一体だれが責任をとってくれるんですか。信号を設置して青信号のときは渡ってよろしいというのは、これは公的に市民、町民の安全を保障しているシステムじゃあ...全文を見る
○橋本敦君 私が指摘している問題は、車の運転者の注意義務違反に原因をなすりつけるだけじゃいかぬというのですよ。青信号で安心して渡るというそのシステムは国家的に国民に保障しているはずなんだから、国が責任を持って青信号で渡ったならば安全が保障されるというそのことをどうつくるかというこ...全文を見る
○橋本敦君 それだけでは足らぬから亡くなっている事故が起こっているんじゃないですか。だから、はっきり言いますと、国の責任で青信号の安全性を本当に保障するような交差点システムをつくりなさい。スクランブルにするとか、人が青信号で渡っている間は車は進行しないで待つとか、そういうふうにし...全文を見る
○橋本敦君 理念だけではだめですよ。具体的に安全措置をとりなさいというのですよ。  総務庁長官に伺いますが、交通安全基本計画がありますね。これの第一次、昭和四十六年度から五十年度及び第二次、五十一年度から五十五年度まで、この計画を見ますと、「人命尊重がなにものにも優先する」、こ...全文を見る
○橋本敦君 いや、それがなぜなくなったかという質問をしている。質問をよく聞いてください。
○橋本敦君 変わったでしょう。人命尊重が何物にも優先する、これが大事なんですよ。車の流れや進行、車との調和というようなことをあなたたちが言うということは間違っている。人命尊重が優先する。これが大事ですよ。  総務庁長官、言いたいのは、こういう人命尊重、これが何物にも優先するとい...全文を見る
○橋本敦君 いつまでもこれをやっているわけにもいきませんが、総理を先頭とする大がかりな割に、きちっといかないんですよ。それが問題ですよ。それはやっぱり政府の姿勢が、人命尊重を何にも増して優先するというその姿勢を後退さしたということに重大な問題がある。ここですよ、問題は。はっきりと...全文を見る
○橋本敦君 失業統計をとり始めて最悪の事態ですね。そして、今後こういう海外直接投資、これが拡大していくならばどれぐらいの雇用機会が奪われるのか。この点について通産省、産構審報告でどう言っておりますか、数字を言ってください。
○橋本敦君 一五%の場合、もっとふえるでしょう。
○橋本敦君 経企庁の「世界経済国家日本へ」というこの資料を見ましても、二〇〇〇年の国内産業構造で三百六万人からの製造業関係で雇用が減る、大変なことであります。  こういうような状況をつくり出すという一つの例として、私は大阪に本社があります三洋の例を取り上げて質問をしたいのであり...全文を見る
○橋本敦君 誤報じゃないんですね。
08月27日第109回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○橋本敦君 私も、まず法案に即して質問をしたいと思います。  簡易裁判所の理念が改めて見直され、かつ、論ぜられなければならぬなということを痛感するわけですが、四十年前に新しい憲法のもとで簡易裁判所が発足いたしました。その理念が本当に生かされてきたかどうかということが一つは問題で...全文を見る
○橋本敦君 例えば、第九十二回帝国議会、ここで簡易裁判所問題が審議されたわけでありますが、その衆議院本会議における当時の木村篤太郎司法大臣の政府提案理由説明、その一節にこうあります。  簡易裁判所は、軽微な民事、刑事の事件を扱い、全国数百箇所にこれを設け、簡易な手続によって、争...全文を見る
○橋本敦君 そこで、これを本当に生かさなくちゃならぬということでありますが、地域住民に密着してその利益に奉仕する、こうなりますと、全国で数がたくさんあって、管轄区域も適正な決め方は必要だけれども、過大にならないように定めて、数が多ければ多いほど地域住民が利用しやすいということはも...全文を見る
○橋本敦君 つまり、四つや五つや十が減るんじゃなくて、独立簡裁のうち百三十幾つがぼっと減っちまうわけですから、これはもう大変な廃止なんです。適正配置よりも廃止なんですよ。だから、それが本当に、先ほど大臣も局長もお認めになった簡裁の理念を実際に生かすことになるのかどうか、ここが問わ...全文を見る
○橋本敦君 最高裁の説明はそういうことだということは資料を見てもよくわかっておったんですが、私が局長に聞きたいのは、ある国民は裁判所へのアクセス一時間辛抱しなさい、同じように裁判所へ調停の申し立てをするとして。ある国民は同じような調停申し立てをするんだけれども、二時間の不便は辛抱...全文を見る
○橋本敦君 裁判所を減らさなければ受忍しなくていいわけですからね。だから、裁判所が当初の理念どおり本当に全国民に密着して奉仕する建前を貫くなら、多少事件数が少なくても存置しておくということによって国民の不公平は生ぜずに済むわけですね。  それからもう一つですが、大体百十件、刑訴...全文を見る
○橋本敦君 だから、その絞り方はもっともっと絞り込んで、百以下を残したとおっしゃるが、適正配置、統合廃止の対象になるのを年間平均八十以下という絞り方だってできるというんですよ。それをここに絞ったというのは、おっしゃるように百一に絞ったというけれども、考え方として簡裁は独立簡裁を中...全文を見る
○橋本敦君 逆の意見もあったでしょう。
○橋本敦君 長い経過はありますが、むしろ簡裁の充実強化という議論が議論としてありながら、そこのところが十分手をつけられないできたという片手落ちがあるということも、今のような議論をなさるならやっぱり指摘せざるを得ない。  先ほども、猪熊委員からも指摘されたが、未開設庁が八庁もあり...全文を見る
○橋本敦君 そこで局長、これに関連してですが、簡裁の事物管轄が訴額三十万から九十万にふえた、当然事件数がふえますね。今度統廃合、適正配置で廃止をして、これから将来、簡裁の事物管轄を今の九十万から例えば百二十万、百三十万に上げるようなことをしますと、簡裁をなくしておいて事物管轄だけ...全文を見る
○橋本敦君 そう言うだろうと思うんですよ。だから、経済事筒がどう変動しようとも、地域に密着して利用できる裁判所を置いておいてやらなきゃいかぬのですね。将来、経済事情が変動して、事物管轄が変わったから事件はふえているとおっしゃったんですが、もっとふえればもっとふえるんですから、そう...全文を見る
○橋本敦君 結論だけでいいです、これを入れて考慮する必要がある。
○橋本敦君 そこで、具体的に備前市の諸事情として検討する。おっしゃったように、答申の中でも、家庭裁判所出張所の事件数は具体的な状況の一つとして検討するように言っていますから、備前市でこれを検討するということになれば、これはかなりの数だということが明らかになる。  そこで、今度は...全文を見る
○橋本敦君 それは局長、残してほしいけれどもやむを得ぬというのは、理解じゃなくてやっぱり残してほしいんですよ。それはもう間違いないんですよ。  列車で行かれて五十何分、こういうことですが、備前の駅に住民は住んでいないんでね。備前の駅まで乗るために行かなきゃならないんですよ。備前...全文を見る
○橋本敦君 それも簡裁の機能としては、身近に相談に乗ってあげるというような地域では、残念ながら弁護士もいないところいっぱいありますから、本当に地域では簡裁の職員の皆さんは法律の権威者なんですよ。よき相談相手なんです。その相談がカウントされていないというのがこれは私問題だと思います...全文を見る
○橋本敦君 米軍に対する照会は、外務省を通じてですか。
○橋本敦君 回答はもう来ましたですか。
○橋本敦君 外務省に伺いますが、外務省もこの事件については情報収集ないし調査をなさっていると思いますが、いかがですか。
○橋本敦君 引き続いて外務省に伺いますが、これは何の目的の訓練をやっておったんですか。それからパイロットは一人なのか、二人なのか、その氏名をアメリカは言ってきましたか、どうですか。
○橋本敦君 こういう訓練は、紀州の山奥以外に日本のどこかの山でやっておるんですか。外務省は知っておりますか。
○橋本敦君 大変なことをお認めになりましたね。和歌山の南の方でも一年前から同じような超低空爆音を聞いているという話もある。今のようなお話だったら、何のためにわざわざ日米地位協定に基づく合同委員会で訓練空域をきちっと決めておくのか。決めておかぬでもどこだってできるとなったらこれは大...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、その飛行計画の中に、厚木を出発して岩国に行き、岩国から厚木へ帰るという航路だったらしいんですが、その途中でこういう和歌山の山の中で訓練をやるという飛行計画、フライトプランが出ているということになれば、こういう訓練があることを運輸省も承知をしておったというこ...全文を見る
○橋本敦君 ちょっと意味がわからなかったんだけれども、こういう超低空飛行をやるときは管制官の管制指示に、つまりIFRに従わなくて、あなたのおっしゃるVFRの方式で、管制官の指示とは別に自分の責任で飛行をするということだからということですね。こういうような航法訓練をあの場所でやると...全文を見る
○橋本敦君 わかっておらなければ、米軍機は日本の空の上、超低空をいつ、どこでやろうとも、外務省の答弁だったら、それはできるんだということになったら、ニアミスどころか危なくてしようがないじゃないですか。何のためにフライトプランを出させるんですか。こんなことがはっきりとできないようで...全文を見る
○橋本敦君 だから、その飛行計画書の中にあの十津川航法訓練は入っておったのかと、こう聞いている。そうすると、後がちょっと答弁あいまいになったからもう一遍確認するんですが、入っておったんですね。
○橋本敦君 アメリカの軍用機のことでとあなた言ったって、飛んで事故を起こしたわけですから、何でそれが言えぬのですか。それほどアメリカの飛行機をかばうんですか、おかしいですよ。これは日本の国ですよ。あの十津川村は日本の領土ですよ、日本の空ですよ。そして、こういう日本の空を超低空で飛...全文を見る
○橋本敦君 具体的に、この谷で起こったワイヤローブ事件、高度何ぼだったというんですか。そして航空法で定める最低安全高度、これを守っていると本当に言えるんですか。あなた、確信持って言えるんですか。
○橋本敦君 だから、そんな一般論じゃここでは通用しないんです。現にあの谷へ私行ってきましたよ。あのメーンロープ、下をかいくぐって補助ロープを突き破っているんです。メーンロープまで高さ二百メートルほどしかない。まさに安全高度どころの騒ぎじゃなくて、もうすれすれの超低空、しかも、粗暴...全文を見る
○橋本敦君 ないんです。だから、ないことを理由にして、どこででもやれるなんというのはとんでもない法解釈ですよ。今度の事件から改めてこの問題は明確になりました。  一つ大事なことは、この航空法の適用、これはやっぱりやらせなくちゃならぬ、こういうことですよ。そのためには、法改正も含...全文を見る
○橋本敦君 それから、さらに外務省に、この事故原因がわかるまで、米軍はこのような訓練をその場でやらない、こう言っておりますが、訓練空域以外で、日本の空で米軍が航法訓練も含めて演習をやるということについてはやめなさい、厳しく制限する、禁止する、これは当然です。そのために訓練空域を認...全文を見る
○橋本敦君 一般論的に、すべての訓練を禁止せよと言えないというのは、これは私は納得できないんですよ。それほど日本の主権というものは軽軽しいものじゃないです。しかし、それはもう議論になりますから。  具体的にこの事件について、あの十津川村で超低空でワイヤロープを切るほどの航法訓練...全文を見る
○橋本敦君 どうも歯がゆいんだな。なぜアメリカにこの飛行機を飛ばした四人のパイロットの名前を言えとよう言わぬのですか。県警はこの事件を刑事事件として捜査を開始しているんですよ。また、現にその必要があります。照会もしている。外務省がもっとしっかりとこのパイロットの名前ぐらい言いなさ...全文を見る
○橋本敦君 警察は、今航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反、第一条違反及び器物損壊罪、刑法二百六十一条、この容疑で捜査 しておられるんですか。確認します。
○橋本敦君 しかし、捜査をするということでは法律判断も必要ですから、捜査の結果によっては今私が指摘した航空危険罪、これの可能性があるという法律判断は一応やりながら事実関係を詰めている、こういうことでいいんじゃないですか。
○橋本敦君 これまたけったいな話ですね。  刑事局長、その事件は超低空で飛んできた米軍機がワイヤロープを切った。これは航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の「航空の危険を生じさせる罪」、これは過失犯もあるわけですが、これの一般論としてもその法律を適用できる可能性がある...全文を見る
○橋本敦君 事実として超低空でワイヤロープを切って、事故を起こし。たんですから、危険を生じたわけですね。どうですか。
○橋本敦君 漫才やっているつもりはないんでね……。  そこで、仮に捜査を遂げても、県警が捜査を遂げ、検察庁が捜査を遂げても、この問題についてはさらにもう一つ第一次裁判権という大きな壁がありますね。だから、公務中の事故だということになれば、アメリカが裁判権を持つ。しかし、アメリカ...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
09月01日第109回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○橋本敦君 時間が大変少ないので、すべての参考人の皆さんにお伺いできないのでありますが、まず江藤参考人にお伺いしたいと思います。  簡裁が当初設置をされた理念というものは、これはもう憲法的にも制度的にも明らかであったわけでありますが、しかし同時に、続審構造の中で小型地裁としての...全文を見る
○橋本敦君 重要な法案の審議でありますが、その前に、一般調査の質問をまず片づけておきたいと思います。  強制送還されるオーバーステイを含む人たちの問題と、それに関連をしてディスカウントの安い航空券をノーマルな値段で売りつけるという、そういう業者が介在しているということで、一つに...全文を見る
○橋本敦君 今年度上半期の状況はわかりますか。
○橋本敦君 ここ数年をとってみますと、顕著な傾向としては年々非常にふえているというように見てよろしいわけですか。
○橋本敦君 そういった不法残留事犯の具体的な内容でありますが、実際は、東南アジア諸国から我が国に来て単純労働に従事するという事例が多いように思いますが、昭和六十一年度の出入国管理のいわゆる白書にも数字が出ておりますが、概要を説明していただけますか。
○橋本敦君 白書によります資格外活動事犯の特徴として、入管の方で指摘されている項目を整理してみますと、一つは、内外のブローカーが結託して勧誘をして、稼働先を日本に求めてくる者をあっせんして就労させるというブローカーが介在しているという事犯が多いこと。それから二つ目には、暴力団がこ...全文を見る
○橋本敦君 さて、こういった問題にどう対応するかですが、根本的原因は、東南アジア諸国の経済的事情、貧困な国民の状況、経済的自立あるいは雇用の拡大が十分でないということがあると私は思います。したがって、こういう問題について我が国がどう援助、貢献できるかという課題はあるでしょう。 ...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  そこで、労働省にお伺いいたしますが、現在の我が国の労働保護法の観点から見て、こういった不法残留ということでその弱みにつけ込んで著しい低賃金あるいはタコ部屋的労働あるいは時には売春ということに走らされる、こういうことに対する保護立法の観点から、労働省...全文を見る
○橋本敦君 今のお話は、例えば労働者派遣事業法違反ということで反公衆衛生あるいは公衆道徳に違反するような職業へのあっせん、こういったことを禁止、処罰するということも可能ではないと思いますが、いかがですか。
○橋本敦君 入管局長の御答弁にもございましたように、特に、フィリピンからの女性が総数におきまして二千名を超えるということで、一番圧倒的に多いというので、いわゆるじゃぱゆきさんという悲劇的な言葉も生まれておるようなことですが、こういう点はアジアの女性、日本の女性に限らず人身売買及び...全文を見る
○橋本敦君 きょうは、外務省呼んでいませんが、条約が批准されれば国内的にこの趣旨は貫徹しなければならぬわけで、私が言う不法なブローカー、暴力団の介入、こういったものは労働保護立法の適正な運用で十分対処できるという結論ですか、新たな法的処置が必要だという結論ですか、そこはどうですか...全文を見る
○橋本敦君 大臣がおっしゃった事務レベルの協議もこれからも進むことでしょうから、こういった問題については一段と厳しい対処をお願いしておきたいと思うんです。  それから、刑事局長にお伺いいたしますが、資格外活動あるいは不法残留、つまりビザが切れた後に滞留している、そういったことを...全文を見る
○橋本敦君 つまり、おっしゃるのは幇助犯の成立の可能性ということですね。
○橋本敦君 暴力団がいわゆる人買い的にフィリピンヘ行って女性を勧誘して連れてくる、あるいは連れてきた女性を暴力団が受け取って売春街にあっせんをするというようなことで、ピンはねをしたり自分の利益に不法に使ったりするというような悪質な行為に対しては刑法的にはどうでしょうか。
○橋本敦君 どっちにしても、例えば、職安法違反ということになれば刑事制裁がある部分がありますからそれはそれでいけますが、独立に刑法的にどういう犯罪になるか、これはなかなか難しいわけですね。だから、そういうことをかいくぐって私はかなりそういった暴力団なり不法なあっせんブローカーの介...全文を見る
○橋本敦君 そこで、その次の問題は、新聞でも大きく報道されて、なるほどこれはまたけしからぬなと思ったんですが、強制退去ということで帰る人たちに対する航空券のあっせんの問題ですが、基本的には自費で帰るという建前ですか。
○橋本敦君 そこで、自費で切符を買わせるんですが、十分日本語もわからない、自分でどこにどういう切符を売っているかもわからないというようなこともあって、結局旅行業者を入管があっせんをしてやる、こういうことで実情はあったように聞いております。ところが一方、航空券の方はフィリピンまで行...全文を見る
○橋本敦君 今おっしゃったように、全国に大阪のような事例を起こさないようにという指示ですか、これをなさったというのは最近ですか。
○橋本敦君 苦労して働いた人たちにノーマルの切符をオフィシャルにあっせんしてやることがいいというように私も言っているわけじゃございませんで、通常に入手できる方法でしかも安い切符が手に入れば一番よろしいわけですね。だから、業者も安く切符を手に入れれば適正なマージンでそれを売ってあげ...全文を見る
○橋本敦君 キリスト教矯風会の斎藤さんという方が新聞で言っておられるんですが、じゃぱゆきさんの置かれている立場を考えると、できる限り安い航空運賃で帰国させてあげるべきなのに、格安航空券を通常運賃で売るとは何ということでしょう、入管の人たちは彼女たちがどんな思いをしてお金を蓄えたの...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  以上で一般調査を終わります。どうも関係省庁ありがとうございました。  それでは、法案に関連をして質問をいたします。  前回、私は岡山の備前簡裁の例を取り上げまして、最高裁が法制審答申を得てお考えになっていた基準に照らしても、再検討を要する、つま...全文を見る
○橋本敦君 でこぼこがあることはお認めになったんですが、そのぼこだけ考えると、でこのときにも裁判所は機能しなくちゃいかぬわけで、事件がふえる可能性もあり得る裁判所なんですよ。  それで、地域的に見ましても、出雲の方へ行くことになるんですが、出雲へ行くとなりますとこの管内の、いた...全文を見る
○橋本敦君 結局、廃止対象庁になるということで、そういう頭で起点を大田にとって計算すると六十分切れるということになるのではないか。ところが、裁判所を利用する国民の側から見れば、なるほど大田は人口が多いけれども、大田の人たちばかりじゃないということも明らかですから、これは非常に難し...全文を見る
○橋本敦君 そういう答弁ではありますが、地元の皆さんの強い意向ということを考えますと、この地域では家裁出張所とともに残すべきではないかという考えは変わりません。  一つ一つやっていると時間が大変ですが、次は、大都市の集約化構想、この問題です。  参考人の意見もあり、また議論も...全文を見る
○橋本敦君 局長は、前回の私の質問の中で、大阪弁護士会も昭和二十八年ごろから適正配置やったらいいじゃないかという意見を言っているよというふうにおっしゃったんですが、あれは私が弁護士になる前で、民主的な状況が弁護士会になかったと言えば冗談になりますが、古い話なんですよ。最近の昭和六...全文を見る
○橋本敦君 東京も大きな簡裁を霞が関につくる、大阪は大きな高等裁判所、地裁に併設して簡裁があるということで、簡裁のイメージが本当に近代的な大ビルの中の裁判所へ行くということで変わってきますから、庶民裁判所という感覚はだんだんなくなって、私が心配して指摘する簡裁の地裁の小型化という...全文を見る
○橋本敦君 大阪でもこの三つはぜひ残してもらう必要があるという意見を申し上げておるんですが、決着つきませんが、どっちにしても今後簡裁の充実強化ということは、これはやらなきゃならぬ課題だと思うんです。そういう面から見て、百一庁、粗削りに独立簡裁を半分近く削ってしまうというのは私はち...全文を見る
○橋本敦君 時間が参りましたので、終わります。
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本法案に対する反対討論を行います。  簡易裁判所は、言うまでもなく新憲法の発足とともに、戦後司法民主化措置の一環として司法の民主化と地域住民への奉仕を目的として設立されたものであります。この制度が司法の民主化に貢献するところ少なからざるも...全文を見る
09月03日第109回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○橋本敦君 法案に入る前に一般調査の件で質問をしておきたいと思います。  最近の新聞報道ですが、高知の刑務所で若い看守の人ですけれども、残念ながら暴力団大門組の幹部と親しくなったということから、贈収賄の容疑で警察で調べられるという事件が発生している。私は、暴力団の根絶というのは...全文を見る
○橋本敦君 警察は、今贈収賄容疑で調べているということも報道されておりますが、これは承知されておりますか。
○橋本敦君 当該看守の勤務及び身分関係は、現状は監督上どうなっておりますか。
○橋本敦君 そういたしますと、今は配置がえだけでありますが、今お調べになった事実の経過からいっても服務規程違反は明白ですね。ましてや暴力団に内部で他の組員にメモを渡してやったり、検閲を逃れて書面を出す、そういうことで暴力団が所外の自分の組関係その他と連絡をとるということも容易に手...全文を見る
○橋本敦君 こうなりました原因を、局長はこの事案についてどの点が主要な原因だったとお考えでしょうか。
○橋本敦君 若い看守ですから、そういう意味ではそれまでの教育、服務上の監督、この点はもっと厳しくすべきだったという点もやはりあろうと思うんですよ。  それからもう一つは、先ほどおっしゃったローンを抱えている、それの返済の融資をつい暴力団に頼むという下心もあったように聞くんですが...全文を見る
○橋本敦君 局長、こういう事件が起こったら、それなりの原因があるわけですから、きちっとやっていくためにも、本人の生活状況も含めて直ちに事情聴取をして対応をおとりになるべきですよ。今のお話ですと、本人の生活環境も含めて正確にまだ聞いておられないようですね。だから、事務勤務にかえたと...全文を見る
○橋本敦君 ちょっとわかっている数字を言ってください。
○橋本敦君 実際、暴力団というのはしたたかなもので、本当に私も根絶は大変だと思っておるんですが、刑務所の職員の皆さんまで暴力団に毒され利用されるということがありますと、本当に裁判所がいかに厳しく処断をしてももうどうにもならぬということになりますから、こういう問題は国の行刑上として...全文を見る
○橋本敦君 私も、法務委員として各地の刑務所等見学さしていただきまして、本当に多数の職員の皆さん、刑務官の皆さんは刑務所の中で大変な苦労をして処遇に対応され、教育効果が上がるように努力されております。私もよく知っております。ですから、こういうことは本当にごく一部でしか起こっていな...全文を見る
○橋本敦君 これで終わります。ありがとうございました。  それでは、法案についてお伺いしたいと思います。  朝からの審議を通じまして、特別養子制度が、今度、民法の改正という形でもつくられるようになってきました経過、一応考え方等も含めて御答弁がございました。繰り返しませんが、ま...全文を見る
○橋本敦君 いわゆる恵まれない子供たちが里子に出るということはございますが、児童相談所等のあっせんによる里子、そこから養子縁組に発展したケースというのは数字的にはつかめるんですか。
○橋本敦君 ですから、現在のところ圧倒的多数はいわゆる成年の養子だという実情がある。こういうことになっているのは、我が国における一定の社会的慣習、風習として家系をつないでいく、あるいは家名をつないでいく、こういったことから成年養子を中心にして養子制度が利用されているのが実情だとい...全文を見る
○橋本敦君 逆にまた、今度は老後の扶養をやってもらいたいということの目的のために、つまり子のためじゃなくて、そういう目的のために養子ということを考えるというのもかなりあるという実情ですね。
○橋本敦君 したがって、本当に子供の利益のための養子制度というのは、言ってみれば、この特別養子制度が全部だと言いませんが、今度の特別養子制度を検討することを通じて初めて子供のための養子制度ということをもう一遍改めて社会的認識をしっかりさせる必要があるという状況もあるというように見...全文を見る
○橋本敦君 六歳以下の場合は一般養子制度をとるか、あるいはこの特別養子制度でいくか、言ってみれば、選択が可能だという状況になるわけですね。しかし、選択は可能だけれども、要件がありますから、それなりの要件に従ったものでないとできないということになる。この選択の問題、これはいわゆる選...全文を見る
○橋本敦君 私は、後者の観点から法文に即してもう一点伺いたいのですが、八百十七条の二の規定の仕方の問題なんです。これによりますと、「家庭裁判所は、」、「養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができる。」と、こう書いてあるでしょう。これが私は...全文を見る
○橋本敦君 説明は説明としてわかりましたが、私は八百十七条の規定の仕方、工夫の余地があるなということで考えております。  さて、この八百十七条の二で、「成立させることができる。」というのは、先ほどの議論からも家庭裁判所の審判ということで形成的効力を付与するということはわかります...全文を見る
○橋本敦君 そこで、そうであるならば、裁判所の審判ということで、これは公権力的にそういうことでやっていくわけですから、要件としては一つは養親となる者の請求によるということと、それから実父母の同意ということと、これが一つの最低限の要件としてありますから当事者間の意思を全然無視するも...全文を見る
○橋本敦君 児童のために児童福祉法があり、厚生省もそれなりに努力しているという実績もあり、それから、各県に設置された児童相談所でそれなりの経験も積んでおり、いろんなことで我が国にも子供のための行政の蓄積があるわけですから、そういったものは今局長がおっしゃったように専門機関の設置と...全文を見る
○橋本敦君 局長、八百十七条の七は、特別養子縁組を成立させる法的、実質的要件だと私は思うんですよ。家庭裁判所の調査事項はそれにまつわって出てくるんですが、調査事項そのままじゃない。八百十七条の八は、これは家庭裁判所が審判をする、それの前提として「六箇月以上の期間監護した状況」とい...全文を見る
○橋本敦君 そこで、その裁量判断の幅が広いわけですから、本当にその判断が、実質要件に合致し、子供の利益になるということが本当にそのとおり間違いないかどうかということについて家庭裁判所の責任は重い。同時に、その調査は大事だと、こうなるんですね。  そこで、その調査が大事だというこ...全文を見る
○橋本敦君 そこで、同じ3で、「この調査は、できるだけこの分野での養成教育と経験により資格を取得したソーシアル・ケースワーカーによって、行わなければならないものとする」と、こういう規定がある。これは私は非常に大事だと思うんです。というのは、この特別養子制度について、例えば、実親と...全文を見る
○橋本敦君 もっともはいいんですが、具体的にどうやってソーシャルケースワーカーを育てていくか。きょうは厚生省呼んでいませんので、またこの次の機会にしたいと思うんですが、何かお考えありますか。
○橋本敦君 家庭局長に、私も最高裁ちょっときょう会ってもらおうかなと思ったんですが、質問通告をしてないものですから失礼したんですが、今の家庭裁判所の少年調査官と、それなりの経験を積まれておりますが、これは児童心理を含めた新しい分野ですから、家庭裁判所は年間五百ないし千件ぐらいでし...全文を見る
○橋本敦君 そこが難しいんですね。七十であっても元気だ、ゲーテは七十二歳で子供をつくったと、こういうわけですからね。だから、家庭裁判所が判断なさるというのは個別的事情もあり非常に難しい。ヨーロッパ協定はそこのところ合理的なことを言っておるんですね。「権限のある当局は、養親子間の年...全文を見る
○橋本敦君 いろんな意見の集約がこうなったということですね。これも難しい問題なんです。例外ならば私は八歳というように決める必要はなかったのじゃないかなという気がします。  さて、その次の問題は断絶の問題ですが、実父母との断絶がよいという意味で、これはヨーロッパの経験あるいは日本...全文を見る
○橋本敦君 これは本当に難しい問題で、確かに子供の精神的安定、それから養い親がまことに愛情を持って専念してその子供を育てるという本当にその決意を固めるという上からも、それから安定した精神状態に子供を置いておくということをプラスして、煩わしい法律関係に組み込まれないというようなこと...全文を見る
○橋本敦君 そこで、八百十七条の六もその関係の調和の一つとして苦労した条文だと思うんですが、実父母の同意ですね。その実父母の同意のただし書きで、「養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、」、十分な意思表示能力が実父母にあって、実父母が同意しない場合でも、これは同意とみな...全文を見る
○橋本敦君 局長、それは難しいんですよ。そのただし書きの初めに書いてある実父母が子供を虐待しているとか、あるいは悪意で遺棄しているとか、自分がそんなことをやっているにもかかわらず同意しない、これは許せませんよとこれは言いやすいですよ、客観的に明白です。  しかし、今おっしゃった...全文を見る
○橋本敦君 そこで、次の問題でありますけれども、先ほど私が指摘した八百十七条の八の六カ月以上の試験養育期間の設定でございますね。この規定の仕方で、第二項なんです。「前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、こ...全文を見る
○橋本敦君 要するに、「請求の時から」というように起算点をわざわざ書いだというのは、よく検討対象にするという意味でしっかり見ていきますよと、こういう意味ですね。だからその実を、この規定どおりやってもらわなきゃいかぬというように思います。  そこで、その次の点としてお伺いしたいこ...全文を見る
○橋本敦君 本当に、法律は家に入らずということわざが古来からございますが、人間関係を律する、特に身分法、家族法というのは、人間の生活や社会環境、社会発展の中で複雑なものですから、法律でどこまで切れるか本当に難しいんですよね。ですから、こういう規定も運用によって合理性を持つようにし...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  それじゃ、きょうは終わります。
09月10日第109回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○橋本敦君 法案に入る前に、一般調査で質問をしたいと思います。  実は、登録免許税の改正が大蔵委員会にかかっておるわけでありますが、登記に関する重要な問題でありまして、本来なら法務委員会との連合審査も当然しかるべきだと、こう思うんですが、会期末でもあり、そういう日程も厳しゅうご...全文を見る
○橋本敦君 それは全く理由にならぬのですよ。  なぜ理由にならぬかというと、登記の場合に登録免許税を取る。例えば不動産売買の場合は不動産の価額の千分の五十とこうなっていますね。しかし、その不動産の価額というのは、これは登録免許税法の附則第七条そのもので固定資産の評価額でやるんだ...全文を見る
○橋本敦君 私の質問には答えられないんですよね。  地価高騰による乖離がひどくなった、だから五〇%上げると言うけれども、その高騰は特定地域じゃないか、都市部に集中しているじゃないか、全国一律ではないじゃないかにもかかわらず、この法案は全国一律に五〇%引き上げということになってい...全文を見る
○橋本敦君 担税力だけを考えれば税制間違いますよ。応能負担ということは大事だが、同時に税そのものが公正でなくちゃならぬ、必要以上の税を国民に課すなんてことがあっちゃならぬのは当たり前ですよ。  だから、固定資産評価額と現在の土地価格との乖離が大きくなったからと言うけれども、来年...全文を見る
○橋本敦君 それじゃ、所有権移転あるいは土地に関する抵当権設定、賃借り権の設定など、いわゆる今回の対象になる土地に関する登記関係というのは年間どのくらい今ありますか。
○橋本敦君 ですから、今日土地に関する取引ということで、それの登記移転関係を含めて三百万件、つまり国民の非常に広い範囲に及ぶ問題なんですね。だから、登録免許税の引き上げは国民の多くにかかわる大事な問題なので私は特に取り上げているわけです。  そこで民事局長、もう一つ伺いますけれ...全文を見る
○橋本敦君 ところが、登録税がこれだけ高くなりますと、結局、最終的に自分の土地として自分が利用するその最終のユーザー、国民は権利登記をしなきゃなりませんが、中間の売買というものはできるだけ抜いて、登録税が高くなりますから、それを納めないようにしている。私は、中間省略の登記というの...全文を見る
○橋本敦君 ということで、登記の公示機能、これに対しても重大な障害を及ぼしかねないという問題も含んでいるということで大事なんですね。  それで、大蔵省に伺いますが、これで一体どれくらいの増収を見込んでいますか、今年度内、そして今後の六十四年三月まで。答えてください。
○橋本敦君 ですから、わずか二年で二千億。大変なものですよ。  それで、六十四年三月三十一日が来てどうするかというと、いいですか、自治省が来年やる固定資産の評価の見直しで、引き上げが少なければ今度五〇%上げたやつをもっと引き上げるつもりで六十四年三月三十一日までとしているんじゃ...全文を見る
○橋本敦君 ですから、まさに大蔵省の方から固定資産の評価がえを高くやりなさいよ、やらなかったらまた考えますよと言わんばかりの姿勢だと、私はこう言うんです。こういうことはまさに政府の政策、政治の一貫性としてこれはおかしいです。ですから、大蔵省がこの法案を立案することによって固定資産...全文を見る
○橋本敦君 まれかもしれないけれども、あり得ないわけではないことなんですね。  そこで、今おっしゃったのは、そういうことが起こるような場合は特別養子縁組をしないということですが、そのときには特別養子縁組を許可するという実質要件を備えていても、人間の人生は発展もし、変化もするわけ...全文を見る
○橋本敦君 そういうことで責任は家庭裁判所に大変重いということがはっきりしてきたわけですね。  そこで、そうなりますと家庭裁判所の裁判官がこういった特別養子制度の問題、そして児童をめぐる国際的な条約や我が国の児童福祉法を含めた子供の権利と養育、そして人権という問題、これについて...全文を見る
○橋本敦君 詳しい御説明をいただきましてありがとうございました。そういう方針で今後の課題の達成をぜひお願いしたいと思うんです。  最後に、この法案を提出されまして、我が国で初めて特別養子制度ということが生まれてくることになりまして、法務大臣に御見解をお伺いしたいんでありますが、...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
○橋本敦君 最初に、わかり切ったことからお尋ねすることになりますが、本邦に在留資格を持って在留する外国の皆さんに、我が憲法は適用がありますかありませんか。局長いかがですか。
○橋本敦君 したがって、本来的には憲法の適用という大事な問題から見るならば、国民と在留資格を持つ外国の皆さんとの間に合理的な範囲を超える差異があってはならぬ、こうなるわけですね。そこで、それぞれの国の主権にかかわる在留外国人の管理の問題は、その国の憲法とのかかわりと同時に、民主的...全文を見る
○橋本敦君 もっともだと思うんですね。グリーンカードは私の方で反対とおっしゃいましたが、自民党は法案として提案なさったわけですから、反対したのは私の方でございまして、それはいいんですが。  入管局長に伺いますが、外国人登録問題で堪能な大澤久さんという方、入管の方に今いらっしゃい...全文を見る
○橋本敦君 そのとおりであります。その方が、ちょっと古いんですが、一九六三年七月号の「外人登録」という本に論文を書いていらっしゃいます。この「外人登録」という本は、どこが出しているどういう本か局長は御存じでしょうか。
○橋本敦君 いわば、準公共刊行物ですね。そこにこう書いてあるんですよ。「かつて満州国では、戸籍制度に指紋を採用し、氏名、生年月日などの登録と同時に指紋も登録させ、戸籍による形式的な識別の不備を補ったといわれる。戸籍詐称事件など戸籍の形式的記載から生じる問題を解決するためにも、戸籍...全文を見る
○橋本敦君 我が国の法務省の行政的政策的考え方がこうであるというように、国民から重大な不信を持って見られかねないという問題がありますから、したがって、お役人がお書きになるとき、もちろん思想、言論の自由はあるでしょうが、それはそれとして踏まえていただかぬといけません。今おっしゃった...全文を見る
○橋本敦君 それで、刑事局長にお伺いしたいのでありますが、日本の国民は、みだりにその意に反して官憲に指紋をとられないという権利と自由が憲法上の規定から当然あると思いますが、どう考えますか。
○橋本敦君 つまり、裁判所が許可した身体検査令状によらなければ指紋はとれないわけです。犯罪の容疑で逮捕されたときは、今おっしゃるようにそれはそれでとれるということになっている。  そこで刑事局長に伺いますが、身体検査令状で指紋をとってもよいという裁判所の許可令状がある、あるいは...全文を見る
○橋本敦君 つまり、過料程度だということであります。しかも、それは警察官や検察官という行政の権力によってやるのじゃなくて、その行き過ぎをチェックする機能を持っている裁判所の令状許可ということによってやられる場合それを拒否した場合でありますから、いわゆる指紋押捺というこれからお伺い...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  それでは、具体的に全国で指紋押捺拒否事件数が最近、ここ二、三年でも結構ですが、どれくらいあったんでしょうか。課長の方で数字がわかりますか。
○橋本敦君 具体的な処分としては何件ぐらいがどういう処分になったでしょうか。つまり、刑事事件として起訴された立件からまずお伺いしましょう。
○橋本敦君 そこで刑事局長、その結果として事件はどういうような形で裁判の結果として終結をしたか、全部はなかなかつまびらかにできないでしょうが、裁判所の判断の傾向としてはどういうようになっておりますか。
○橋本敦君 刑罰そのものとしては一年以下の懲役というのが罰則としてはあると思うんですが、裁判の結果、懲役刑が宣告されたような例はありますか。
○橋本敦君 私は、指紋押捺という手段がいいということを言うために質問をしているんじゃありません。そういうことをやらざるを得ないという心情をお持ちである皆さんのその心情を考えれば、それは人権意識と憲法にかかわる重大な問題を持っていますよ、だから、単に行政法違反の違法行為をやっている...全文を見る
○橋本敦君 失礼しました。五十二年でなく三十年ですね。  そこで、昭和三十年以前に、つまり、指紋をとる以前の在留資格を持つ外国人の皆さんに対する管理行政で、指紋がないためにどんな支障が生じたのかということを、当時の社会事情の中で具体的に言えばどういうことがあったということになる...全文を見る
○橋本敦君 それは、戦後の一定の混乱期というような社会的事情もその背景的事情としての原因には大いにあったというように見て当然ではありませんか。
○橋本敦君 もう一つのことを聞きますが、韓国からの日本への不正な密入国が最近どんどんふえているということはないと思いますが、状況はどうですか。
○橋本敦君 そこで、第一の配給の二重取りというようなことが当時の社会事情としてあったということはわかりましたが、今はもうそれはないんです。それで密入国も鎮静化してきた、これはそのとおりです。最近、また一部ふえかけている、こう言いますが、これはやはり経済事情の変動ということが大きな...全文を見る
○橋本敦君 そうとはならないんじゃないですか。八十万人いらっしゃる皆さんの中でたった三十件程度ということですよ、問題にしているのは。ですから、ほとんどの皆さんはそういうようような不正使用ということとは関係なしに公然と日本で生活をし、仕事につき、在留資格を得てやっておられるという方...全文を見る
○橋本敦君 写真が有力な手段であることはお認めになった。写真技術も進んでいますしね。それは昭和二十年代の写真と違って、今はもっと精巧に撮れるでしょうし、他人のそら似と言うけれども、そんなにないですよ。局長によく似た方はそんなにもないし、私に似た者もそんなにもないですよ。  そこ...全文を見る
○橋本敦君 いや、違うんですよ、局長、意味がないんじゃないんですよ。社会的、政治的な事情が似ていようが似ていまいが、在留外国人の管理行政としてどこの国でも識別や個人の同一性の認識というものは大事なんですよ。いいですか、だから、その不可欠の絶対的な手段であるというならば、政治的状況...全文を見る
○橋本敦君 だから、日本は多かれ少なかれのどっちに入るんですか。二十五に入るわけですな。そうですね。だから、その二十五の国の名前を恐縮ですが教えてくださいますか。
○橋本敦君 はい、わかりました。  ですから、はっきりしたことは、アメリカを除いて先進資本主義国ではないということがはっきりしているわけであります。  しかし、フランスにしてもイギリスにしてもイタリーにしてもそれぞれ外国からのたくさんな労働者が入り込んできて、外国人労働者問題...全文を見る
○橋本敦君 具体的に局長に聞きますが、町で警察官が不審尋問をやるという場合がある。登録証を持っているかと聞かれる。持っていますと出す。いいですか、そこに指紋の押捺している指紋がある。それの同一性を確認するのは警察官はどうするのでしょうか。
○橋本敦君 自分から進んでなんてそんなおかしなことないですよ。それから強制的にと言ったって、犯罪の嫌疑がないのに現行犯逮捕できるわけじゃなし、あなたがおっしゃったようにまず写真を見て疑わしくなければそれはそれでいいんですよ。だから、結局指紋をとってでも識別する現場の方で、いいです...全文を見る
○橋本敦君 目で照合するというのは、それはだれにでもすぐ一見して明白にわからぬでしょう、どうですか、指紋というのは。
○橋本敦君 そう簡単にいかぬですよ。だからあなたがおっしゃったように、まず写真、記載事項、それで同一性を確認する、これは実務です。だから、市町村の窓口で実際に鑑識まで含めて指紋を照合することはほとんどない。そしてまた、あなたがおっしゃったように、指紋を一見して見るように指導してい...全文を見る
○橋本敦君 私がいいたいのは、実情を聞いているんです。  例えば、昭和五十九年八月二十九日に宣告された東京地裁刑事一〇部の判決があるんですが、この中でもそういう問題についてはっきりこう言っています。「窓口において登録証明書の切替交付などを行なう際、その場で直ちに、新たに押なつさ...全文を見る
○橋本敦君 結局、課長、局長がおっしゃったように、指紋をとるというのは抑止力という問題、そこなんですよ。実務の上で一々指紋を照合してどうこうということで実際の管理行政が進んでいるということに基本的にならぬのですよ。ならぬどころか、むしろ携帯義務づけ、それから指紋をとる、このことに...全文を見る
09月16日第109回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○橋本敦君 問題の指紋の押捺登録ということが何の本質的な意味を持つものかということについてかなり議論をしなくちゃならぬなということを感ずるわけですが、一つはっきりしていることは、この制度が、日本の国が公式に日本に在留する資格を公然と承認した人たちに対する、刑罰の強制を伴う指紋の押...全文を見る
○橋本敦君 それで、次の問題として私が考えておりますのは、法務省の方の御説明で、要するにこの指紋の押捺という問題については同一性の認識、識別というそういううたい文句もありますが、結局はやっぱり、不法残留をさせないあるいは不法入国をさせないということとも関連するんでしょうが、在日外...全文を見る
○橋本敦君 先ほど高木先生の御意見の中にもあったし、日弁連の意見書にも出ているんですが、法務省の一九八〇年十二月所収の「外人登録」という本に登載をされております法務省の入国管理局登録課調査指導係長、当時ですが、の小島恭次さんの「指紋の押捺について」という論文の中に、高木先生が先ほ...全文を見る
○橋本敦君 それでもう一つ、もしわかればお話しいただきたいと私が思いますのは、一回でも指紋をとるということに固執するというのは、これは結局は警察の方の取り締まりの便宜、都合で、指紋を一回でもとっておけば使えますから、そういう意味で警察の方でむしろ強硬な意見として、一回でも最低限と...全文を見る
○橋本敦君 最後にもう一言聞きたいんですが、この間私も法務大臣にお伺いしたんですが、グリーンカード制を政府が持ち出してきて結局国民の反対で政府も撤回せざるを得なくなった、要するに国民総背番号制、これはもう国民がやっぱり厳しく批判をしております。だから、ましてそういう中で日本の国民...全文を見る
09月17日第109回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○橋本敦君 重要な法案の質問は、前回に続いて今回もさらに行いますが、その前に、一般調査案件にかかわる質問として緊急の問題として質問をしたいことがございますので、その問題から質問をしたいと思います。  実は、昨日の新聞を見て驚いたのでありますが、今、大阪で花の万博が進んでおります...全文を見る
○橋本敦君 その国際博覧会の中核的な施設として花の休憩所というものがつくられる。この花の休憩所というのはジャングルの熱帯植物からアルプスの高山植物までを集めた我が国最大級の植物園にする、こういう規模壮大なもので、面積約七千平米、そして総事業費は四十一億を超えるということで、まさに...全文を見る
○橋本敦君 こういう大きな、そしてまた、国として積極的に進めている事業に関して業者が談合等暗い影あるいは犯罪の影、こういうものをこういう事業に植えつけるようなそういう不法行為をやるということは国としても許すことができぬ、そういうものだと思っておりますが、どうお考えですか。
○橋本敦君 当然のことですね。  ところで、朝日新聞が大きく報道したところによりますと、この問題の空調設備工事は、空調機器などの空調本体、それともう一つは換気、ダクトなどの配管系統、この二つに分かれて入札をされているようですが、大手の指名十二業者がこれに参加をして、十六日入札が...全文を見る
○橋本敦君 きのう質問通告をしておきましたから既にお調べと思いますけれども、この二つの工事について空調本体を入札した会社、配管系統を入札した会社はどういう会社ですか。
○橋本敦君 朝日工業社というのは空調本体を入札した会社ですか。
○橋本敦君 もう一つ名前をおっしゃった会社は配管系統ですか。
○橋本敦君 それじゃ、要するにその二社がそれぞれ入札したということはわかりました。  今、大阪市はその契約にストップをかけている、こういうことですが、そう報告を受けていますか。
○橋本敦君 契約にストップをかけたその理由はどういう理由だと報告を受けていますか。
○橋本敦君 この事件について新聞が報道するところによりますと、十六日に入札が行われるけれども、これに先立って八日と九日に実は談合がなされた。それで、それぞれその一、その二を今おっしゃった会社が入札するということに談合の結果決まった。そして入札が行われる十六日の日には、これは大阪市...全文を見る
○橋本敦君 そうですよ。私は現場を市役所が押さえたとは言ってないんです。現場が押さえられた写真まで報道されている、そういう重大な事案の明るみに出た状況であるということは報告を聞いていますか。
○橋本敦君 刑事局長、談合罪というのは、構成要件的に言いますと刑法九十六条ノ三だと思いますが、わかりやすく言えばどういう行為を処罰するということなんでしょうか。
○橋本敦君 罰則はどうなっておりますか。
○橋本敦君 これは公の公売入札に関してその不正を許さないために設けられた規定ですね。
○橋本敦君 したがって、もうけのために、公正であるべき公の入札及び事業の遂行という公益的な事業に、私利私欲をもって不正を働いてこういった行為をやるということは、厳しく処断するのは当たり前であります。  そこで、刑事局長、今御説明いただいた構成要件、よくわかりましたが、その点から...全文を見る
○橋本敦君 建設省、お聞きのとおりであります。  したがって、建設省としても、大阪市は工事を中止して調査すると言っているようでありますが、この工事は国の責任においても進めている大事な工事でありますから、まさに談合罪に該当する疑いが十分ある事案として徹底的に調査を国としても大阪市...全文を見る
○橋本敦君 厳正な措置をとられるのは結構ですが、大阪市の調査を単に見守るだけでなく、国として厳正な調査をするよう大阪市にも指導を強められたい、こういうことですが、これはできるでしょうか。
○橋本敦君 もう一つ国の方は腰が弱いですね。  談合罪の刑事事犯が成立する具体的なおそれと重大な疑惑があることを私は指摘して、それは避けられない、刑事局長も答弁されたとおり。だから事実とすれば国としても厳正に措置するとおっしゃっているわけですから、大阪市の調査は調査として当然や...全文を見る
○橋本敦君 具体的な告訴あるいは告発ということがなくても、新聞その他で犯罪の端緒を認知し得れば当然捜査権の発動ということはあり得るわけで、大阪地検においてもこうした報道については重大な関心を持って捜査責任者として対処しておられる、こう伺ってよろしいですか。
○橋本敦君 こういった重大な違法行為については徹底的に解明するという検察の姿勢を貫いて捜査を遂げていただきたい。どういう発展をするかわかりませんが、そのことを厳しく要求してこの質問は終わりたいと思います。  これで一般質問は終わりましたので、建設省、ありがとうございました。 ...全文を見る
○橋本敦君 私がそういうことを大臣にまず申し上げたのは、大臣のお立場もよくわかってはおりますが、衆議院の委員会の附帯決議で、指紋押捺制度にかわる制度について検討することということが全会一致で決められているわけですね。だから、この附帯決議の尊重と実行という意味において申し上げた次第...全文を見る
○橋本敦君 それでは、これはまあその程度に伺っておきます。  局長に伺いたいんでありますが、今度は一回だけになったというのは、法案の立て方として、例外的にそれが規定されるにとどまっているという形であるのではありませんか、この改正法案について。私の言う意味がおわかりいただけるかど...全文を見る
○橋本敦君 そうじゃありません。
○橋本敦君 そうですか、じゃ委員長もう一度。  今度は改善だ改善だと、こうおっしゃるんですが一この改正法案の仕組みを見ますと、十四条で、原則として一回とか何回とか言わずに、「十六歳以上の外国人は、」云々と、こうあって、「登録原票及び指紋原紙に指紋を押さなければならない。」こう書...全文を見る
○橋本敦君 そこで、要するに指紋を押せということなんです。一回だけだとこう言うけれども、押した者は一回だけだというだけの話であって、押すのが嫌だ、押すのを拒否した人についてはどうなるんですか。
○橋本敦君 つまり、今局長がおっしゃったのは、十八条の規定によって罰則がありますと、押さなければ、こういうことですね。じゃ、その十八条の規定によって罰則がある前にこの一回の押捺を嫌だと言って拒否した人は今度はいきなり十八条の刑罰によってそれの行為が強制されるというより前に、さらに...全文を見る
○橋本敦君 その行政的指導はおきましょう。刑罰による威嚇、それも後で触れます。  そして私が聞きたいのは、もしそれを押さなかったということになれば、いいですか、押さなかったということになれば、今度は登録証明書の切りかえ交付、これが五年ごとということが短縮されるというような不利益...全文を見る
○橋本敦君 今のは何条ですか。
○橋本敦君 つまり局長、一般的に短縮するんじゃなくて一遍押しなさいという、その一遍の指紋押捺を嫌だと言って拒否した人に対する特別の今度は行政的な処置として、いいですか、わざわざこの三項が今おっしゃるように新設をされた、こういうことですよ。そしてこの三項によりますと、「法務省令で定...全文を見る
○橋本敦君 そこかよくわからない。  もう一度端的に聞きますが、十六歳以上になって指紋を押しなさい、私は私の信念と気持ちから指紋を押すのは拒否します、こういったことがある場合に、その人についてはこの十一条の三項のどこでどうするんですか。具体的に条文を示してここでこうすると言って...全文を見る
○橋本敦君 そこで私が聞くのは、それで法務省令で定めるところによって云々とこうあるこの「法務省令」、これはどういうものですかと、こういうんです。もうあるのか、これから定めるのか。
○橋本敦君 私が明らかにしたかったのはそのことなんです。そこで、それがないからここに「一年以上五年未満の範囲において」云々と、こうなっているわけ、そうですね。    〔委員長退席、理事猪熊重二君着席〕 だから、指紋を押すのを拒否した場合には、その次にいつ押せというような命令を...全文を見る
○橋本敦君 だから、短縮される方は短縮される不利益を受けますよと、こう言うんですよ、そうでしょう。ほかに何の理由もないのに短縮されるんだ、指紋の押捺をやらなかったというだけで短縮される。だから、指紋押捺をやったら五年でいいやつが、やらなかったからということで、ここに書いてあるよう...全文を見る
○橋本敦君 それで、今おっしゃったように二号に関するいわゆる指紋押捺拒否に対して、一年以上五年未満の範囲内で省令で何年で決めるか、これは何年ぐらいの見当なんですか。これは大臣でなくても、実務ですから。
○橋本敦君 しかし、何年ということが全然わからないというのは、法案の審議については重大な私は一つの欠陥だと思うんです。というのは、指紋の押捺を拒否したら、今度は五年じゃなくてもっと短く言ってこられるよということだけがわかって、そして省令で決めるんだよと、それじゃそれはどのぐらいな...全文を見る
○橋本敦君 お言葉を返すようですが、この点について私は大臣のお考えには賛成しにくいんですね。  刑事局長に伺っておるわけですが、登録拒否をしますと十八条の違反の罪を成立させるということが考えられるでしょう。それの時効は三年ですね。今ですと五年ごとですから、次の五年先にもう一遍指...全文を見る
○橋本敦君 私が言うのは、一つは時効の利益が失われるという可能性があり、そして実際刑に処せられれば今度は累犯ということになって追っかけていかれるということになって、改善とおっしゃいますけれども、一回というもののその一回の指紋の押捺を拒否すれば今度は期間を短くしながら行政上の命令と...全文を見る
○橋本敦君 それは運用の問題として局長はおっしゃるんですが、理屈の上では退去強制の要件に該当することは一切ないと、こう伺っていいという意味の答弁ですか、これははっきり聞きたいんですよ、局長。  もう一遍確認しますが、今のあなたの答弁は、いいですか、運用上も含めて一回の押捺を拒否...全文を見る
○橋本敦君 ですから、まさにその他の外国人については退去強制ということにつながっていくということになるんですよ。  それでもう一つ聞きますが、在留朝鮮人の皆さんについては韓国籍であれ、また北朝鮮民主主義人民共和国を私の国籍だというように選択したい、こういう人であれ差別はありませ...全文を見る
○橋本敦君 だから、処遇方針は同じように差別しないというのは非常に結構です。また、そうあらなきゃなりません。しかし、我が国の法制度としては違うんですよ。ここに大きな問題があるんですよ。だから、おっしゃったように、すべての朝鮮半島出身者の在日在留外国人の皆さん、いわゆる北朝鮮籍を希...全文を見る
○橋本敦君 台湾と我が国との関係について言うなら、御承知のように昭和四十七年に中国との国交回復ということで台湾との外交関係が断絶したわけでございますから、したがってそれまで台湾関係ということで外交官あるいはその関係ということでの特別の権利や利益というものは本来消減をすることになり...全文を見る
○橋本敦君 ああそうですか。それじゃまた調べておいていただけますか。あしたの朝までに調べておいていただけますか。
○橋本敦君 台湾関係の民間利益代表部にすぎない亜東協会の職員について五十一年からその登録が免除されたということですが、これは局長もお答えになっておりましたが、これは法律的に免除規定があるわけじゃありませんね、黒木さんでも結構ですが。五十一年から登録が免除されているわけでしょう。だ...全文を見る
○橋本敦君 だから、台湾の亜東協会の職員については、条約上というようなことはないんですから、したがって法的具体的な実定法上の免除の根拠規定はないと、これははっきりしていますね。
○橋本敦君 そうすると、法律に根拠がないのに免除されるというのは、免除してよろしいという法律の適用じゃないんですから、そういう法律はないんですから、この免除というのは法律的には一体どういう意味を持っておるんでしょうか。だれがこの免除をできるんでしょうか。
○橋本敦君 ちょっと待ってくださいよ。黒木さん、今大変なことをおっしゃいましたよ。  条約や外交官、それはいいですわ、条約、協定。それ以外に住所とか生活関係が明瞭である外国人の人には登録免除できるという規定はどこにあるんですか。どこにもないでしょう。
○橋本敦君 ないでしょう。登録法上にないけれども、住所とか職業その他地位関係が明確であったら免除してもらえるというんなら、不幸にして我が国に長く祖国を離れて我が国に在住しておられる韓国人の皆さん、朝鮮人の皆さん、二世、三世の皆さん、ちゃんと学校にも行き、家もあり、職業もある。皆明...全文を見る
○橋本敦君 局長の答弁は二つの点で重大な矛盾があるんじゃないんですか、外交機関がその国の政府を通じて居住関係、身分関係が明確に把握ができるという場合は例外的に枠の中で認めると、こう言うんですが、その枠があること自体私はよくわからぬのですが、特権的な枠になっちゃいかぬと思いますが。...全文を見る
○橋本敦君 在留外国人で中国からの人あるいは中国以外の国からで十万人程度もおられる国というのはどこがありますか。
○橋本敦君 中国の関係者はどれくらいですか、約で結構です。
○橋本敦君 だから、我が国に在留する外国人の数で言えば二番目に大きな数字である米軍関係、これについて外国人登録法は適用除外されているということですが、その根拠法令はどこですか。
○橋本敦君 ですから、米軍関係者は安保条約に基づく地位協定によってこれはもう全部登録が免除されるということになっていますから、だから指紋の問題も起こっていない、しかし、在日米軍の軍人の日本国内における犯罪は沖縄だけでなくて数々あることは御承知のとおりです。裁判権は、公務中は第一次...全文を見る
○橋本敦君 実態は全然逆ですね。例えば、米軍機墜落で日本人の子供が死んだ。火災に遭ったあの神奈川の椎葉さんの事件でもパイロットについては全然日本は何の追及もできないまま、捜査もできないままでしょう。私がこの間行った米軍機の十津川谷における、奈良の山奥でワイヤロープを切断した事件で...全文を見る
○橋本敦君 指紋押捺を拒否して一たん自分の国に帰るでしょう、中国でも朝鮮でも韓国でも。今度は再入国はなかなか日本は今認めてくれていませんね、実際。局長、どうですか、指紋押捺拒否者に対してすんなり認めますか。
○橋本敦君 先走って答弁してもらわぬでもいいですよ。日本の政府の方から一年になるからはよ帰って、またいらっしゃい、こういう扱いをしているということですよ、今の亜東協会は。ところが、指紋押捺拒否した人には厳しい対処をしているということですよ。こういう差別があったらいかぬのですよ。 ...全文を見る
○橋本敦君 そこが問題なんです。安定された地位を持っている人というのは、朝鮮半島の出身者の皆さんについて言うならば、日韓地位協定に基づく韓国との関係において安定した地位を持つということを一層明白にするということであって、先ほども議論しましたけれども、北朝鮮を自分の国籍としたいと、...全文を見る
○橋本敦君 在留資格はいろいろありますわね、そうでしょう。その在留資格はいろいろあるけれども、今度第四条の十四で在留資格としてわざわざこれを決めだというのは、それじゃ現状には一体どういう不便、不利益が、あるいは管理上の問題があるというんですか。
○橋本敦君 それはそういうふうに伺っておきます。  そこで、次の問題に移りますけれども、今度はいわゆるラミネート方式の問題でありますが、先ほどからも議論になっておりますけれども、確かに市町村の窓口に全部機械を据えつけるというのは大変でしょう。しかしこれは、だからといって入管の方...全文を見る
○橋本敦君 答弁する方も非常に困難な問題ですわね、これは一体将来どうなるかですね。オール・オア・ナッシングですから、いつまでもナッシングということもあるわけでしょう、実際問題として、ある自治体は財政基盤ができたから機械を据えますよとや札ないわけですよ、オール・オア・ナッシングだか...全文を見る
○橋本敦君 地方自治体を呼んで来にゃならぬというのは厄介な話で、ここの委員会ではね。これは問題なんですよ。  さて、時間がだんだんなくなってきまして、まだ幾つか課題があるんですが、時間切れになったらやめますが、一応質問に入っておきます。  質問は、十四条の再押捺の命令に関する...全文を見る
○橋本敦君 この問題については、その具体的な基準と中身、これは刑罰との関係がありますのでもう少し質問したいと思いますが、きょうは時間が来ましたので、終わっておきます。
09月18日第109回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○橋本敦君 指紋押捺制度そのものを我が国としては廃止すべきであるという立場に立って前回、前々回とも質問をしてまいりました。きょうは残されたわずかな時間でありますが、それに関連をして質問をさしていただきます。  法務大臣は、この法はいたずらに処罰を目的とするものではないと繰り返し...全文を見る
○橋本敦君 刑事局長、刑訴法の三百三十七条を考えてみますと、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。」は「判決で免訴の言渡をしなければならない。」、これははっきりこう書いてありますね。だから、経過措置で特段の定めがなければ、今大臣が前向きに検討したいとおっしゃったそういう人たちは...全文を見る
○橋本敦君 したがって、経過措置がなければまさに免訴になるということは法解釈上明らかになりましたが、そういうことにならないためにこの法案はわざわざ実は経過措置を設けているわけですね。つまり、この経過措置を設けているというのは、法令によって犯罪後列が廃止されたということで、今押捺拒...全文を見る
○橋本敦君 両者を踏まえてと、それは法律がそうなっているからそうなんですが、大臣が今御答弁なさったようなそういう方向も踏まえてもらわないといけないので聞いているんです。局長あえて答弁を求めるようですが、大臣がおっしゃったまさに慎重に今後前向きに検討するという大臣の御意向は、局長が...全文を見る
○橋本敦君 大臣は経過措置があることを踏まえた上で答弁されているんですよ。まあいいです、だから、基本的に私が質問した趣旨は了解をされたものと思います。  それで、もう何度もこの委員会で議論はされたんですが、外国人登録法、指紋押捺制度も含めてこの法そのものが、外国人である皆さんに...全文を見る
○橋本敦君 それは、運転免許証も同じでしょう。運転するときでしょう。銃砲刀剣のは銃砲刀剣を所持してそれを使うときでしょう。私が言うのは、常時何かを携帯しなきゃ処罰されるぞというような、こんな法の構造がほかにあるでしょうかと、こういう質問ですが、ちょっと御答弁の性質が違うんじゃない...全文を見る
○橋本敦君 旅券は、旅券をもらって旅行する間ということですから、これもちょっと違う。だから、この外登法十三条のような常時携帯義務を課して、しかも刑罰の威嚇をもって強制しているという法は本当にこれしかない希有な法だと。  そこで、刑事局長ね、この十三条によれば、外国人は登録証明書...全文を見る
○橋本敦君 なるほどそうですね、常時ですね。常時というのは、家の中にいても外にいても寝ていても四六時中と、こういう意味に普通は解釈される日本語じゃないでしょうかね。大臣、どうでしょう、日本語として。
○橋本敦君 十三条は、今度は構成要件論としてこれを法的に解釈すると、刑事局長、この「常に」というのは刑事局長としてはどういうように御解釈になりますか。
○橋本敦君 いつ提示を求められるか求められる者はわからぬのですから、おっしゃるように四六時中常に携帯しなきゃならぬということに当然なってきますね。いつ提示を求められるかわかっておればそのときに持っていればいいんでしょう、あなたの解釈では。しかし、いつ求められるかわからない。また、...全文を見る
○橋本敦君 そうしますと、この十三条という法の規定は、法そのものを常識的に、そしてまた法律的に構成要件的に解釈すれば、何の例外もなしに家の中でも、散歩であろうが買い物であろうが旅行であろうが、とにかく四六時中携帯しておかなきゃならない、こういうことになって何の例外的処置もない。そ...全文を見る
○橋本敦君 この委員会でも、処罰を目的とするんじゃないんだよ、重罰を科すんじゃないんだよという議論から弾力的運用がなされて、警察庁も答弁をしておりますが、おふろに行くとか近くに買い物に行くとか、そんなところまで常時携帯義務を強要して、携帯していないからといってそれで厳重に処罰する...全文を見る
○橋本敦君 そう、事件処理といり、つまり運用において刑罰を必ず科すということを一律にやるんじゃないということを答弁されているわけでしょう、それでいいんですよ。  そういうように、弾力的に運用しなきゃ法の存在を合理的に説明できないという法そのものに欠陥がありますよというのが私の質...全文を見る
○橋本敦君 やはりそうでしょう。だから、警察官の手かげん一つとは言いませんが、ケース・バイ・ケースの判断いかんによって、あるところである人は同じような状況の中でこの十三条の第一項違反で罰金にも処せられるかもしれぬが、あるところでは処せられないというばらつきが起こり得る、こういう法...全文を見る
○橋本敦君 刑事局長、いかがですか。
○橋本敦君 何のために即時その場で確認をすることが法益になるのか、ここが問題なんですね。つまり、外国人に対していつどこであろうと四六時中常に国家としてはその身分関係やあるいは住居関係その他を即座に把握できるように監視の目を張りめぐらしておる、そういう管理体制、それがまさに保護法益...全文を見る
○橋本敦君 不携帯だけで現行犯逮捕をやるんですか。はっきり答えてください。
○橋本敦君 持っていなきゃ全部現行犯逮捕できるんですよ、理屈の上からは。逮捕するかしないかはさじかげん一つだと、こうでしょう。理屈の上からは全部現行犯逮捕できるという考えでしょう。
○橋本敦君 それはおかしいですよ。そんなことでやられたらたまったものじゃない。それは捜査官憲としてとんでもない答弁だ。そういうことを許す不当な規定なんだ、十三条は。だから、こんな規定は本当に削除しなくちゃいけません。罰則をもって強制するというのはもってのほかです。  私は、こう...全文を見る
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本法律案に対する反対討論を行います。  我が党は、かねてから憲法と国際人権規約に定められた外国人の人権を尊重する立場から、外国人登録法に定められた指紋押捺制度、とりわけ身分証明書の常時携帯義務等について、これは在留外国人の基本的人権を侵害...全文を見る
09月19日第109回国会 参議院 本会議 第13号
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○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案などに反対の討論を行います。  このマル優廃止法案は、国民の反対がますます広がっている重要な法案であるのに、参議院においては会期末を目前に十分の審議期間が保障されず、そのため廃案とされるべきことが明白であっ...全文を見る
09月22日第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
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○橋本敦君 きょう私は、去る九月四日、自治省が官報で六十一年の政治資金収支報告書を出しておりますが、それに関連をしてお伺いをしたいと思います。  まず自治省に伺いますけれども、今年度の政治資金収支報告書、大きく見ましてどういう特徴的なことが見られるかという問題でありますが、どう...全文を見る
○橋本敦君 特徴的なことと言えばそれだけではなくて、自民党の皆さんの関係で見るならば、いわゆる衆参同日選挙だけではなくて、ニューリーダーと見られる皆さん方のそれぞれの派閥での政治資金集めというのが非常に特徴的に大きく進んでいる。その中でもいろいろ問題になりましたいわゆる政治家のパ...全文を見る
○橋本敦君 それを、安倍派それから宮澤派それから竹下派、中曽根派、いろいろありますが、派閥的に見るとどういう数字になりますか。
○橋本敦君 その点は政治資金収支報告書はだれでも見れるわけですから、新聞記者の皆さんも我々ももちろん見ているわけで、そういう立場で新聞等の分析によって出ている数字も出ているわけですから、概括的に言うならば各派の資金調達でパーティー収入のウエートはこれは派閥的に見ると安倍派が十五億...全文を見る
○橋本敦君 少なくとも、収益は十億円ということが報道されている。そういったことであったことは大体そうなんでしょう。
○橋本敦君 大臣ね、そのときの券は一枚三万円だったというように聞いておりますが、そうですか。
○橋本敦君 何枚ぐらいこれはお出しになっておったんですか。
○橋本敦君 少なくとも、千枚や二千枚ではなくて三千枚、四千枚という数が出たのではありませんか。
○橋本敦君 十億円だとすると四千枚ぐらい出ることになるんですね。  その会場は大変盛会だったようですが、何人ぐらい入る会場で何人ぐらいお越しになったんですか。
○橋本敦君 いや、そのパーティーはあなた自身もお出になったわけですからね、三十周年パーティー。だからそこに何人ぐらい集まったのか、何人ぐらい入る会場であったか、これはその場にいらっしゃったわけですから御記憶の範囲でしょう。いかがですか、大臣。
○橋本敦君 だんだん大事なことが明確にならないような答弁になって、これはおかしいと思うんですけれどもね。大体二千人集まったとか三千人集まったとか言いますよ。そういう見当ぐらいわからなければおかしいんじゃありませんか。私が、大臣、言うのはね、いいですか、券をお出しになったその券を買...全文を見る
○橋本敦君 それは専門家がどうかということよりも、こんなものは専門家というのはおかしいんで、パーティー屋が専門家というのはおかしいわけで、それは専門家でなくて、実際問題として当のそのパーティーの責任をあなた自身は宏池会三十周年で果たされた一人なんですから、それが答えられないという...全文を見る
○橋本敦君 自治大臣ね、あなた自身のことを言っているんじゃないんだよ、いいですか、たくさん届け出があった、正式なその届け出。そういうことの中で、一晩で十億二十億というような数字も出ているぐらいで大変な数が出ているわけですよ。いいですか。  それじゃね、聞きますけれどもね、これは...全文を見る
○橋本敦君 だから、平均して一回パーティーやったら八一%もうかるんですよ、大変なものですよ。全部来てくれたということじゃなくて、来ない人がたくさんいるということでこういうことになってくるというのは、この数字からもう明らかなんですね。  それで、実際問題として、一体こういうような...全文を見る
○橋本敦君 今おっしゃった政治的行為の禁止に関する人事院規則は人規一四の七、それの六の三号ということですね。
○橋本敦君 ですから、報道されているようなことが事実とすれば、こういうパーティー券を業界に割り当て、あっせんしたり、援助したり、これに関与する行為というのは人事院規則で厳しく禁止されている行為に該当するおそれが十分あるということが今の答弁でも明らかになったわけですね。ですから、こ...全文を見る
○橋本敦君 大蔵大臣、もうお出かけの時間でございますから最後に一言聞きますが、自治省の収支報告書で明らかなように、利益率が八〇%あるんですね。これは事業として八〇%利益があれば当然税の対象になるんですが、この場合は税とは全然関係がない、つまり課税対象に八〇%も利益が上がってもこの...全文を見る
○橋本敦君 それで聞きたいんですが、大蔵大臣、最後の一言です。  今までこういったパーティーをやって、そして収益があって、そしてあなたがおっしゃるように、政治家が雑所得として所得申告した例というのはあるんでしょうか。私はないとお聞きします。
○橋本敦君 あるかないか。
○橋本敦君 結果、わからない。行方不明になっていくんですよ。大臣がおっしゃるように経費ということでどんどん落とせば、結局税の対象となる雑所得にも当たらぬということになる。大臣結構でございます。  それからさらに、この問題について政治資金規正法との関係で言うならば、届け出義務は全...全文を見る
○橋本敦君 実際に新聞の報道でも、昨年都内で開かれた政治家のパーティー七十件について収支報告書を調べて見ると、報告されているのはたった二十五件、三五・七%。あとは報告がないという記事もあるし、それからまた、さらに別の報道では、これは都内のホテルで開かれただけですから、全体として見...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、このパーティー券一枚三万円として、これを会社等が交際費ということで二百枚、三百枚買い取る、あるいは一企業で九百枚も割り当てられたという話も新聞に出ておりますが、そういうふうに買い取って、それでそのパーティー券の収益が今言ったように政治家に行くと、こうなりま...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、いよいよ政治資金規正法はざる法どころか、これはもう寄附の対象とも考えないということだから、寄附と思う人は届けるならそれは届けていいが、届けない人があったってもうどうにもならぬし、今言った二つの大事な政治資金規正法の制約も全く検討する意思もなければ、しようも...全文を見る
○橋本敦君 はい、わかりました。  だから、私は初めに言ったでしょう、もうこの見解で処理できませんよと。一晩で十億、二十億の収益、新聞で報道されている。政治資金規正法の届け出でも、十億、二十億でなくても、あなたがおっしゃったように八十何億パーティーの収益が上がっておるわけで、利...全文を見る
○橋本敦君 どう検討するか検討するということですが、今私が言ったような実態を踏まえて、これは本当に厳しく検討しなきゃいけませんよ。これは寄附でないというそんな単純な考え方でおったら、それは今の過熱パーティーの実態には全然そぐわないところか、これはもう政治資金規正法のざる、抜け、空...全文を見る
○橋本敦君 そこで、今度は総理府に伺いますが、政府の広報番組で民放へ出している金ですね、これはどのくらいありますか。
○橋本敦君 もう一つ伺いますが、政府が支払った経費四十一億七千万、それで実際に放送してその経費を受けとった各社、いろいろありますが、今私が指摘した自民党の国民政治協会に寄附をしている三十七社、これは全部政府の広報番組をやっているかどうか調べてほしい、こう言って名前も全部お渡しした...全文を見る
○橋本敦君 したがって、総理府の提供番組を放送し、そしてその費用は受けとっているわけです。  そこで、自治省に伺いますけれども、政府から補助金を受けとっているような関係企業、これは政治献金することは政治資金規正法で厳しく禁止されていますね、二十二条の三で。
○橋本敦君 それで伺うんですが、この政府の広報番組を総理府から放送するように言われてその広報番組の放送をするということについては、この二十二条の三でいう補助金でも負担金でも利子補給金でもありませんが、「その他の給付金」ということに該当するおそれがありますか、ありませんか。
○橋本敦君 そうすると、政治資金規正法上は問題はないというお考えですか。
○橋本敦君 だがしかし、私はそう解釈なさるだろうとは思って聞いておるんですよ。聞いてはおるんですが、しかし、政府の広報番組というのは対等の契約関係というけれども、しかし実際は各放送事業に対して政府広報を平等に、しかも国民に行き渡るようにそういう立場でずっとおろしていくわけですから...全文を見る
○橋本敦君 そこで、この放送会社が政府から四十一億受け取って政府広報放送を行う、その受け取った金の中からとは言いませんけれども、自民党の国民政治協会に年間一千万の寄附をやる。これは逆に言うと、仕事をもらって政治献金をするということになりかねないという話だけではなくて、放送事業の不...全文を見る
○橋本敦君 自主性に任しておるということでよいのかと、こういう質問ですよ。いいですか、言論、表現の自由に介入するなんてとんでもないことだ、それはやっちゃいけませんよ。しかし、不偏不党という大原則からしまして、政府の広報番組を受け取るという関係からあってますます不偏不党、中立を守ら...全文を見る
○橋本敦君 かみ合いませんな。自由に政治献金やっていいとおっしゃるわけですか。それはおかしいですよ。政治献金をやるということで特定政党と癒着がもし深まるということが進むなら、言論の自由その他というきれいごとじゃない、まさに政治資金を通じての政財界との癒着が、放送の不偏不党というこ...全文を見る
○橋本敦君 パーティーについて。
10月15日第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
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○橋本敦君 最初に外務省に質問をいたしますが、ベトナムのグエン・クイ・クイさん、これは日本のジャーナリストの間でも大変親しい関係にある人ですが、この方がこのたび日本・ベトナム友好ジャーナリスト各界連絡会の招待で来日をされることになりました。外務省に対して滞在日程を提出したわけであ...全文を見る
○橋本敦君 時間がないから明確に言ってください。沖縄訪問は困ると外務省が言ったから話し合いに入ったんですよ。間違いないでしょう。
○橋本敦君 だから、適当でないと考えたから協議したんでしょう。はっきりしてください。
○橋本敦君 なぜいかぬのか。
○橋本敦君 九月十六日から二十日までの沖縄訪問、なぜクイさんはいけないんですか。はっきり言ってください。
○橋本敦君 だんだん明らかになってきた。国益上ぐあいが悪いというのは、広大な米軍基地が沖縄にあるからです。
○橋本敦君 外務省の行政執行そのものがまさに国会で審査の対象として今議論されているときに、はっきりしないというのは問題ですよ。外務大臣、こういう姿勢でいいんですか。沖縄県はまさに日本に復帰して日本の県の一つでしょう。この沖縄県を社会主義国から来た人が訪問するということについて国益...全文を見る
○橋本敦君 納得できません。なぜ国益を害するんですか。去年も、キューバの男子バレーボール団が沖縄へ行くというときにこれを拒否した。我が党などの抗議で撤回をして行くことができましたから、これは結構です。今度の場合、友好訪問のクイさんが沖縄に行くことを国益上の理由で外務省がチェックす...全文を見る
○橋本敦君 全く理由なしに適当であるといったって、納得できません。沖縄県民にとっては、はっきり理由を示してもらいたいと思うのは当然です。沖縄に広大な基地があるからですか。沖縄が日本に復帰して、まだ完全にそのことを政府は認めないからですか。あるいはその他に理由があるんですか。あるい...全文を見る
○橋本敦君 納得できません。一般的に言って、沖縄県をまさに他の県と差別して考えるというような考え方を絶対とらないとは、これは約束できますか。
○橋本敦君 なおさら理由がわからなくなってきます。この問題についてはまさに今政府のとっている態度は不当であるということが一つと、それから沖縄県を沖縄だからといって不当に差別的扱いをするという、そのつもりは一般的にはないということははっきりしましたから、この問題についてはもう時間が...全文を見る
○橋本敦君 ケース・バイ・ケースであっても許されないということを私は言ったんです。このことははっきりと言っておきますから、御検討の課題にしておいてもらいたいと思います。  次に参りますが、問題の金大中事件であります。これについて、まず政府に確認をしておきたいのであります。  ...全文を見る
○橋本敦君 ところで、この金大中事件は、金大中氏に対する人権侵害事件であると同時に我が国の主権を侵害する重大な事件だという、こういう重大な疑惑を持った事件であるということは、これはかねてからの審議の経過でも当然ですが、外務大臣も我が国の主権侵害についての重大な疑惑を含む事件だとい...全文を見る
○橋本敦君 至ったか至ってないかじゃなくて、主権侵害にかかわる重大な疑惑のある事件だという認識はお持ちかと、こう言っているんです。
○橋本敦君 そこで、大臣が答弁された主権侵害であり得るというそこが大事であります。  その主権侵害は一体だれがやったか。一つは金東雲一等書記官、これが指紋まで発見されて重大な問題になりましたね。それから、それだけでなくて、この犯行そのものが韓国のKCIA、中央情報部、今は国家安...全文を見る
○橋本敦君 そこで、そのKCIAの当時の部長であった李厚洛氏が何を言うかが問題なんです。前は前KCIA部長であった金炯旭氏の発言がアメリカでも当国会でも問題になりました。しかし、金炯旭氏どころか、当時KCIAの部長そのものであった李厚洛氏がどう言うかということは、これは捜査の点で...全文を見る
○橋本敦君 外務省が検討されたのは、国益上の理由によって出版社と政府が話をつけて、そして一部修正削除した上で出版されたその出版物を読まれたということですね。修正削除されていない以前のオリジナルは知らないわけですか。どっちかはっきり言ってください。
○橋本敦君 だからだめなんですよ。まさにKCIA、国家安全企画部がオリジナルの出版を妨害して差しとめている。そして、国益上の理由によって記者たちは頑張ったけれども、その会社は一部修正削除で出した。それを見てKCIAの犯行だということを李厚洛がはっきり言ってない、こう言ったってだめ...全文を見る
○橋本敦君 だから、後の修正削除で出版されたものしかない。  例えば犯罪人がみずからの犯行を自白した、そして後になって、いや、あれは違うんだと、こう言った場合に、違うんだということを信用して捜査はやめるのか、それともそれは犯行を否認し、証拠隠滅のおそれがあるということで強制捜査...全文を見る
○橋本敦君 全然だめですよ。まさにKCIAの犯行だということを明らかにするような、そういうようなインタビュー記事が載ったから、私がさっき言ったように、韓国の政府機関はこれの発行を差しとめるために必死になっているんじゃないですか。その上で国益を理由にして言論、表現の自由を圧殺して修...全文を見る
○橋本敦君 捜査当局だけじゃありません。捜査当局ももちろんです。しかし、外務省も日本政府の立場で、主権侵害を受けたらこれを明らかにする責任があります。もう一遍答弁してください。それは逃げの答弁です。
○橋本敦君 それはもう話にならぬ。なぜそういう態度をとるんですか。主権侵害を徹底的に明らかにする、警察もやるけれども外務省もやる、こういう姿勢になぜ立たぬのですか。政治決着があるからですか。関係がありますか、外務大臣。
○橋本敦君 何度言っても同じだ。当の御本人が公権力の行使、KCIAがやったということをはっきり言ったという事実から出発しなきゃだめですよ。こういう問題について積極的に本人から事情を聞くことも含めて韓国政府に対応を迫るということをやれないというのは、私は主権国家としておかしいと思い...全文を見る
○橋本敦君 あの政治決着のときに、かねてから私どもが、これは捜査にふたをするものである、日本の主権侵害に対する日本自身の捜査を続けますと国民向けに形で言うけれども、実際はこれはその捜査をも事実上幕を引くものであると厳しく指摘しましたが、まさにその姿が今ここにあらわれていますよ。断...全文を見る
○橋本敦君 逗子の問題が重大な国民的な注目を浴びておりますが、安保条約というのは大変なものだと思うんです。水は天からもらい水と言うんですけれども、だれにも平等なまさに天からの利益でなきゃならぬ水についても、米軍と日本国民との間には不当な差別が行われているということが米軍との給水契...全文を見る
○橋本敦君 そうしますと、同じ断水のときに、日本の国民は水がなくて泣いている、しかし米軍は緊急給水を契約上要求をする、それでどんどん水を使えるようにする、できなかったらペナルティーもとられる。こういった給水契約は、私はこの水道法に違反をする、少なくともその基本的な精神に反するもの...全文を見る
○橋本敦君 おかしいですよ。特定の具体的事由、例えば病院とかあるいは日本国民の生命にかかわる問題で具体的ケースを特定して書いているなら別ですよ。そんなことは何もない。何もなくて一般的に米軍の要請があれば緊急給水すると書いてあるのですから、こんな契約は国民とは乖離していますよ。明ら...全文を見る
○橋本敦君 外務大臣、答えてください。当事者はよくないと言っているんだ、神奈川県は改定したいと言っているんだ。だから今の答弁は意味ないですよ。神奈川県は改定したいと言っているんですよ、不平等だと考えている、どうですか。当事者で異議がなければよいという時代じゃないのだ。
○橋本敦君 話し合うべきものだということは、改定したいという神奈川県の意向も含めて話し合うべきだというように理解してよろしいですか。
○橋本敦君 防衛庁に伺いますが、自衛隊の基地の水の使用について、断水時の場合に緊急給水を特に求めるという契約を自治体と結んでいるということはありませんね。
○橋本敦君 つまり、一般の国民と同じようにそれぞれの給水条例あるいは水道条例に基づいて受けていますから、こういう契約で緊急の給水を要求したり、できなかったらペナルティーを要求する、こんなことは自衛隊もないんですよ、米軍だけなんですよ。日本国民もないんですよ。こんな契約は、水道条例...全文を見る
○橋本敦君 大臣は当事者間の協議を進めるべきだということまで言われたんだが、その協議について当事者の神奈川県が改定したいと、こう言っている。北米局長は今問題はないと言っていますが、問題がいろいろあって議会でも議論されて、やっぱりこれは県民の立場から見て不平等契約になるおそれがある...全文を見る
○橋本敦君 この件について、改定要求について話をしたという答弁ですか。違うでしょう。
○橋本敦君 それじゃ、神奈川県が文書で改定要求を出しているのを抑えにかかるような話なら、これはもってのほかですよ。  私がこの問題を指摘するのは、ああやこうやと、こう言って、日米安保条約のもとで何かといえば米軍の特権的優先と国民から見られなきゃならぬ、そういう事態を前からも続け...全文を見る
○橋本敦君 答弁しなさい。
○橋本敦君 私は朝日と毎日を使って言ったんだよ。
○橋本敦君 わからぬな、さっぱりわからぬ。
○橋本敦君 のんだにしろ何にしろ、あの調停案を含めての住宅建設については反対という住民の意思がはっきり示されたこの事実は厳粛なんです。いいですか、この事実を謙虚に受けとめなさいとこう言ってるんです。なぜ受けとめられないんですか。
○橋本敦君 それは投票の結果にいちゃもんをつけていることですよ。投票の結果ははっきり出ているんです。そうでしょう。だから、その結果に基づいて今とるべきことは、地方自治を尊重する立場から防衛庁は考え直すべきだ。ボールはあなたの方に投げ返されているはずですよ。これがなぜできないかとい...全文を見る
○橋本敦君 だから、私の考え方もあることは認めて自分の考え方を主張なさるんでしょう。その考え方というのは安保国是諭ですか。安保は国是だという理論ですか。
○橋本敦君 安保は国是だとこの前おっしゃった。あの国是というのは私は問題だと思うんです。国是というのは、私は念のために広辞苑を引いてみた。そうすると、「国を挙げて是と認めたもの」とこうある。それはそうですわな。安保は必要だ、大事だというのは、これは国を挙げてじゃないです。単独講話...全文を見る
○橋本敦君 だから、そういう意味はわかったから、国是という言葉はこれは正確を期すという意味でも誤解を招くから、国是というのは国を挙げての国の一致した基本方針とこうなるから、国是という言い方は、これは正確にするためにそれを改めて重大な問題、大事な問題だと、こういうように訂正してはっ...全文を見る
○橋本敦君 いいですよ。  そこでもう時間があと一分しかないから、これから大事なんですけれどもまたの議論にしますが、逗子の選挙の結果をあくまでやっぱり厳粛に受けとめて、緑を守りまた住民の意思を尊重して、先ほど言ったように防衛庁、施設庁としては計画の全面的撤回、準備作業の一切の中...全文を見る
10月27日第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
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○橋本敦君 私は、きょうは郵政省当局の労働組合に対する対応と姿勢からまずただしてまいりたいと思います。  最初に伺いますが、現在、郵政省関係で働く労働者の労働組合はどういう労働組合が存在しておりますか。
○橋本敦君 大きな労働組合の三つ、四つ、名前を挙げて述べてください。
○橋本敦君 そのいずれももちろん憲法で保障された労働者の団結権に基づく団結体である、労働組合法あるいは公労法の適用を受ける、そういう正当な労働組合としての組織であるというように認識されておられますか。
○橋本敦君 そうすると、当局の対応としては、その大きな労働組合について言うなら、全逓それから全郵政それから郵産労、郵政産業労働組合、この間には差別的な取り扱い、これをやるということになりますと不当労働行為の問題が出てまいるわけで、当局としてはそういった労働組合間における取り扱い上...全文を見る
○橋本敦君 実際問題として私は、郵政産業労働組合、郵産労に対して事実上の差別的取り扱いがなされているという問題をこれから指摘をして質問をせざるを得ないと思うのであります。  例えば全逓信労働組合、これはもちろん古くからございますが、全国でそれぞれ活動している拠点としての労働組合...全文を見る
○橋本敦君 持っていないところの方が多いという事実、御承知ですか。
○橋本敦君 私は先ごろ大阪の此花郵便局を視察をいたしました。局長にもお会いいたしました。此花郵便局に参りますと、全逓労働組合は二階に立派な事務所を持ち、掲示板を持っています。それだけでありませんで、全郵政の組合も事務所を提供され、二階に掲示板を持っています。ところが、郵産労の此花...全文を見る
○橋本敦君 郵産労の此花支部は八七年六月十一日に結成をされました。この労働組合自体は今お話しのように労働組合として当然認められておるわけでありますが、団体交渉等で局長と交渉いたしまして、その結成以来、事務所の提供それから組合掲示板の設置を要求してきた。この事実もはっきりしておるは...全文を見る
○橋本敦君 もう一方、部落解放問題に関して解放研というのがございまして、此花郵便局にはこの解放研も事務所を持ち、二階に掲示板を設置を許可されて、掲示板も持っている。これも御存じでしょうね。
○橋本敦君 この解放研というのは労働組合ですか、労働組合でないのですか、どういう御認識でございますか。
○橋本敦君 当然そうですね。私の手元に昭和六十一年六月十九日に公用私信第百号として、近畿郵政局の人事部長が管内一般長にあててお出しになった「同和対策の正常化について」と題する通達がございます。いわゆる百号通達というように呼んでいるわけですが、この中でこう書いていますね。「サークル...全文を見る
○橋本敦君 此花郵便局では、二つの労働組合は組合事務所を持ち、掲示板も持っている。労働組合でない任意の団体、サークルにすぎないと当局も認識している解放研が事務所を持ち、掲示板を持っている。ところが、郵産労働組合が結成以来六月から組合事務所の提供と掲示板の設置を、これを回を重ねて要...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、郵産労に対しても他の労働組合と同じように差別扱いをしないで、組合掲示板の設置はこれは認める、それをつくるということについては、この基本的考えはこれははっきりしていると、こういうことですね。
○橋本敦君 私が局長に会ったときもそう言っていました。そこで私は疑問に思うんですよ。私は局長に聞いたんです。経費は要るというけれども、二階の壁に組合掲示板を取りつけるだけで、ほかの組合の掲示板も皆そうですが、費用は幾ら要るんですか、こう聞きますと、さあ、三万か五万でしょうか、こう...全文を見る
○橋本敦君 幾らあなた言われたって納得できません。年間二千万の予算を組んであるんでしょう。それで局長が、三万から五万、こんな程度の組合掲示板設置のための費用、これをその予算の中から執行できない、そんなことあるんですか。それは予備費であろうが何であろうが正当な目的に支出するんだから...全文を見る
○橋本敦君 そんなこと言うなら、年間使用計画を出して予算組んで、途中で使用計画外に必要な業務上予算を執行しなきゃならぬという問題が全然ないんですか。あるでしょう。そのために予備費もあり、あるいは局長の運用による裁量での予算執行が認められる場合もあるでしょう、郵政省は郵便局に対して...全文を見る
○橋本敦君 具体的にいつごろになったら経費見通しがつくのだと私が聞いたら、局長いわく、年度末、来年の二月ごろにならないと執行関係全部出てこないから使える金があるかどうかわからぬと言った。冗談じゃないですよ、あなた。組合は毎日毎日活動しているんですよ。いいですか。郵産労だけじゃあり...全文を見る
○橋本敦君 だめだよ、それは。金が余ったらつくってやるなんということでは、労働組合に対する正しい対応じゃないと言っているんだよ。三万、五万の金が、局長の裁量で組合掲示板を一日も早く設置してほかの労働組合と差別がないようにする。ましてや労働組合でもない解放研には掲示板はもうちゃんと...全文を見る
○橋本敦君 待つほどのものじゃないと言うんだよ。たった三万、五万の組合掲示板の費用の問題でこの国会で大臣とやりとりしなきゃならぬそんな恥ずかしいような予算執行、硬直したことで組合活動を妨害してよいのかと、こういうことですよ。何遍言ってもだめです。  そうすると、見通しがつくまで...全文を見る
○橋本敦君 もっと積極的に指導しなさいよ。  それなら、こういうようにしましょう。わずか三万、五万の金でできる掲示板は局長と設置場所について交渉で合意をすることは可能ですから、局も認めているんですから、その経費は労働組合が立てかえて組合掲示板をつくって、当局の承認のもとで設置し...全文を見る
○橋本敦君 場所は合意したらいいと言っているじゃないですか。組合がここだと言って頑張っているんじゃない。
○橋本敦君 相談して決めたっていいじゃないですか。それじゃ、当局がこの場所に設置すると指定しなさい。その場所に組合の経費でやりますから、いいですか、
○橋本敦君 大臣、お聞きでしょう。何を言ってもやろうという誠意がないんです。これが不当労働行為ですよ。断じて私は納得するわけにいきません。大臣は御答弁なさらないけれども、こういうことで労使関係に硬直した姿勢をとって、そして郵産労に対する組合活動の職場での権利を日々十分行使できない...全文を見る
○橋本敦君 もういいです。あろうはずがないことがあるということを私は言ったわけです。だから、これは大臣の御意見も踏まえて、是正の方向でぜひ検討を進めてもらいたいということを厳しく言っておきます。  それで、組合事務所の問題についても、この郵産労は局長に対する交渉で随分譲歩したこ...全文を見る
○橋本敦君 それなら結構ですよ。それをせっかく進めておられるのに、そういう解放研の活動等に関する行き過ぎを是正するこの通達を、その後一カ月もたたない後の百十号通達で秘密扱いにしておけというようなことを言う必要はないじゃないか、公然とこれに基づいて指導徹底すればよろしいじゃないか、...全文を見る
○橋本敦君 だから、百号通達に基づいて是正をする、これはもうはっきりしているんです。そうでしょう。それを秘密にするというようなことでは、はっきりやるというその腹構えが怪しくなるのじゃないか、明らかにして全職員に徹底させ、管理者に徹底させてやればよろしいじゃないか。秘密にしたという...全文を見る
○橋本敦君 これで議論していても時間がたちますけれども、わざわざ秘密にする、隠してやらなきゃならぬことじゃないですよ。もっと公然と、自信を持って行政の主体性を持って、行き過ぎは行き過ぎとして是正していくべきです。  さて、総務庁お越しいただきましたが、総務庁が最近お出しになりま...全文を見る
○橋本敦君 六十二年六月十八日の当決算委員会において私が質問をしたことに対して熊代室長は、   啓発推進指針は、御案内のように同和問題の解決を図る、啓発を推進するための指針でございますので、指針に従いまして正しいといいますか望ましい啓発の方向を進めるということでございますが、そ...全文を見る
○橋本敦君 それで同和問題、いろいろな困難な事態を克服しながらも国としても一定の手直しと対応を今進めつつある大事なときですが、この啓発推進指針というのは、これは今総務庁が言っておりますように、国としてこれは大事にして、これに基づいて指導をしていく、そういうことだということですが、...全文を見る
○橋本敦君 一つとしてというそのとらえ方の認識はこれは正しくないですよ。この啓発指針の最後のところで「国自らが行う啓発の抜本的改善」ということの中で総務庁ははっきりこう言っていますよ。「今後、国の関係行政機関は、両意見具申、部会報告及び本指針の内容を参考にして、率先垂範して」これ...全文を見る
○橋本敦君 いや、違うよ。私の質問にはっきり答えてください。公務出張扱いで参加さしたことは間違いないか、こう言っているんですよ。
○橋本敦君 此花局から二名行ったようですが、その支出された費用は旅費、日当あるいは宿泊費等かと思いますが、費目と金額を言ってくださ
○橋本敦君 だから、二人ですから概算三万幾らになりますが、近畿郵政局管内で一局から二人ないし三名出るとして、全部で何名ぐらい参加をしておりますか。
○橋本敦君 近畿郵政局管内の郵便局数はどれぐらいあるんですか。概数で結構です。これはだれか知っておるでしょう。それはあらかじめ言ってなかったけれども、これぐらいだれでも答えられると思ったんですよ。何ぼぐらいあるんですか、これ。
○橋本敦君 特定局の動きはいいとして、概数何ぼぐらいあるか。
○橋本敦君 概数でいいんです。
○橋本敦君 ですから、一人ないし二人参加さしたとしてもかなりの人数になりますから、これは後で調べて報告してもらいたい。  それから、使った経費全部も、一人平均一万六千円ということで考えでもかなりの金額になる。三百人だとすれば三百万を超す、五百万を超すかもしれません。ですから、そ...全文を見る
○橋本敦君 時間がありませんが、なぜ私がこれを問題にするのかということです。  それは、この主催団体が部落解放研究所それから実行委員会を組織してやっておりますが、その実行委員会の中には大阪の部落解放同盟府連や郵便局の解放研、これも入ってやっておる、いろいろな団体が集まっておるわ...全文を見る
○橋本敦君 時間がありませんから、この夏期講座に公務出張で職員を派遣したことについて反省すべきではないかという私の質問に端的に答えてくれませんか。
○橋本敦君 時間が来ましたから最後の質問になりますが、私が今指摘した一番大事なところを抜かして答弁されたんですよ。いいですか、女性差別や人権問題一般と言われたが、一番大事なこのシンポジウムは、はっきり書いてある国の啓発指針に対してどういう態度をとるシンポジウムか、私が言ったように...全文を見る
11月13日第110回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
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○橋本敦君 大臣は就任に当たって抱負をお述べになっておられますが、政治姿勢に関連をして、その点に関してまずお伺いをしたいと思います。  大臣がおっしゃっておられるのは、具体的には、一つは衆議院定数是正問題、二つ目には政治資金規正法問題、三つ目には治安の維持と民主的な警察行政、こ...全文を見る
○橋本敦君 今お話がありました国勢調査の確定は十一月十日ということでできたわけでありますし、国会決議から見ても抜本的是正が早急に急がれる、これはまさに竹下内閣の最大課題の一つであるということで、急いで憲法に適合するように主権者たる国民にこたえるという姿勢で臨みたいということは、こ...全文を見る
○橋本敦君 私も、各党協議が必要でないなどとは決して申すつもりはございません。その各党協議は、基本的には国調を踏まえて一対二未満以内、それから中選挙区制は守り抜く、小選挙区制はとらない、こういった原則で早く合意が整うということが一つは望ましいわけです。同時に、大臣は本気になって取...全文を見る
○橋本敦君 その点はその程度にしておきたいと思います。  ところで、政治家が選挙公報で国民にあるいは関係団体に意見表明や文書でいろいろ公約をいたしますが、もちろんこの公約というのは主権者たる国民に対する公的な約束でありますから、政治家にとっては極めて重いものである。このことは言...全文を見る
○橋本敦君 そういう模索の中で公約を忘れてもらっては困るよというのが私は国民の声だと思いますよ。現在の税体系について議論があることは我々もあります。例えばキャピタルゲイン課税をきっちりやりなさい、あるいは大企業優遇税制の抜本的見直しをやりなさい、そして基本的には減税はもちろん大事...全文を見る
○橋本敦君 この団体は日本百貨店協会等十一団体が加盟しておりまして、大型間接税反対中央連絡会議でございます。一度お調べいただきたいと思う、お忘れになっているかもしれない。私どもの調査は間違いないと思っております。  そういうことで、大型間接税には反対だということは、これは重い国...全文を見る
○橋本敦君 私どもは文書でお出しになったというように理解しておりますので、一度お調べいただきたいと思います。  いずれにしても、あの当時の騒然たる状況から見ますと、売上税問題を含んで大型間接税反対という国民の各界の意見というのは大変なものでありました。ですから、自民党の皆さんも...全文を見る
○橋本敦君 逮捕状をとられた罪名はどういう罪名でございますか。
○橋本敦君 この三億円強奪事件について今の国際手配というのは、ICPOを通じて、内容としてはどういうことの要請で具体的に出されていますか。
○橋本敦君 この犯人は犯行後直ちに日本を出国したという疑惑が濃厚ですが、そういう状況ですか。
○橋本敦君 使った飛行機、出国先はわからないんですか。
○橋本敦君 そうすると、今の国際手配はシンガポールも含めて世界的に各国になされているわけですね。
○橋本敦君 ところで、最近外国人の来日もいろいろなことでふえておりますから、そういう中で外国人の日本国内における犯罪もかなりふえているのではないかと、こういうように承知しておりますが、最近の検挙件数あるいはその増加ぶりはどうなっておりますでしょうか。
○橋本敦君 そういった状況の一つの重大犯罪の象徴的な事件として本件の三億円強奪事件があり、それからそれと結びついた名画の盗難犯罪があるというようになってきているように見受けられるんですね。この三億円強奪事件と名画の盗難事件とはどこでどう具体的に結びつくということに今なっておるんで...全文を見る
○橋本敦君 その一致を見たのは四人のうち二人ですか、名前を言えますか。
○橋本敦君 二人の名前は。
○橋本敦君 ですから、三億円強盗事件の容疑者はばっちりフランスの大規模な絵画窃盗を含む犯罪集団の一員であったということが明白にわかったということになったわけですね。  それで、このような大がかりな窃盗集団、これが日本に来て犯罪を犯す、そして直ちに出国をしていく。新聞の言葉による...全文を見る
○橋本敦君 そこで、こういったことに対応してこうした悪質な国際犯罪にどう我が国の警察あるいは捜査体制が対応していくかということが新たな課題になってきているわけですが、今フランスから来られたバレストラジ警視正を含めて、日仏の捜査協力体制が会議等を通じて非常に強まっているというように...全文を見る
○橋本敦君 現在フランスから来ている捜査に対する日本側の協力は、今あなたがおっしゃったように、日本の法律、つまり国際捜査共助法、これに基づいて行われているわけですね。これによりますと、第一条でその共助というのは「外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠を提供する」、...全文を見る
○橋本敦君 その一点の差し押さえというのが大阪の江戸堀画廊、社長は武市さんという方のようですが、ここで押収された「帽子をかぶった少年」という絵だと思いますが、間違いありませんね。
○橋本敦君 任意提出と令状による押収と、なぜこういうばらつきが出たのですか。
○橋本敦君 具体的によくわかりませんが、任意提出に応じた人と任意提出に応じたくないという態度をとった人との違い、こういう意味ですか。
○橋本敦君 その点は、大阪の武市さんの場合はいきなり令状を示されて唖然としたという話も載っておりますから、事実はどうか、もう一遍正確に調べなくちゃならぬと思っておりますが、ここで問題にするのはその問題にとどまりませんで、この絵画を盗品、つまり犯罪によって取得されたものだということ...全文を見る
○橋本敦君 それで、フランスの法律と我が国の法律、どちらによっても、三年を経過すれば、善意取得の場合は当然所有権が確定する、こうなっていますから、この事件は五十九年以来ですから、そういう意味でも確定をしている。そうなりますと、これから捜査協力として押収した絵画をフランスの方の警察...全文を見る
○橋本敦君 おっしゃるとおりですね。  したがって、今あなたがおっしゃった国際捜査共助法でも第十三条では、これは法務大臣が最終的に措置をするんですが、「法務大臣は、」「必要があると認めるときは、証拠の使用又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件を定めるものとする。」と、...全文を見る
○橋本敦君 その点の話し合いはまだこれからという段階で、今具体的なめどはついておりませんか。
○橋本敦君 その内々の話し合いは、フランスが大事な国の財産とも言ってもいい名画だから、補償金を出しても所有権はもとへ戻したいという意向が強いんですか。
○橋本敦君 基本的な立場はわかりました。  今度は三億円強奪事件の犯人の問題なんですが、我が国の刑法によりますと、もう強盗などというのは、これは文句なしに国外犯として処罰されることになるわけで、刑法の関係では、これはもう問題ないわけでありますが、フランス人が日本に来てああいう強...全文を見る
○橋本敦君 今国外犯の処罰というお話でございましたが、私もフランス刑法を調べてみますと、日本刑法では日本国民の国外犯で強盗などはもちろん処罰しますが、フランス刑法には、おっしゃるようになかなか難しくて、刑法そのものでは国外犯処罰というのはないんですね。それで私は、元岡山大学の教授...全文を見る
○橋本敦君 そこで、それはフランスの問題です  が、我が国としてはこの指名手配をした犯人の所在がわかれば、これはやはり引き渡しを受けて厳重に捜査をするというのが主権の行使であり、捜査権の行使として大事だと思うんですが、このフランス人がフランス本国に帰ってしまいますと、さて引き渡...全文を見る
○橋本敦君 大臣、国家公安委員長という立場でお聞きいただきたいんです。私が法律家である関係もあって細かい議論をして申しわけないんですが、非常に国際捜査の協力ということが近代的要求でありながらなかなか法制的には難しいということを、今議論を進めているわけです。  それで、日本とアメ...全文を見る
○橋本敦君 ぜひお願いします。  もう時間がなくなりまして、地上げ問題を御準備いただいたんですが、申しわけありませんが、警察庁にお伺いする時間がなくなりましたので、お許しいただきたいと思います。  最後に一点だけ、運転免許の更新について簡易迅速に、しかも郵送も含めて便宜な措置...全文を見る
12月11日第111回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○橋本敦君 きょうは、法案について十分の質問という異例中の異例の審議になっておるわけですが、法案に入る前にどうしても大臣に一言聞いておきたいことがございますので伺います。  例の大韓航空機事件に関連して、我が国の旅券の偽造が明らかになり、これが使用された。それが墜落もしくは飛行...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、捜査の進展によっては考えることもあり得るという含みがあっての御答弁なのかどうか、その点はどうですか。
○橋本敦君 きょうは、その程度にお聞きしておきまして、法案に関連して質問をしないと時間がなくなりますので、以上でその点は終わります。  裁判官と検察官の給与については、三十九年の八月の臨時司法制度調査会でも、職務の独自性、責任の特殊性、こういうことにかんがみて、これにふさわしい...全文を見る
○橋本敦君 優位性、あるいは高くなっているからということはそれは一つの要素にすぎないんであって、憲法が考えているのは高ければよいというだけのことじゃないと思うんです。したがって、憲法が言っておるような趣旨を踏まえて、今のような答弁にとどまらないで、将来にわたってどういう給与体系が...全文を見る
○橋本敦君 時間がないから突っ込んで聞きませんが、思う思うとおっしゃることでとどまっていい問題ではないんですね。だから、給与問題はこれからも毎年議論されるということになりますから、法案を出される際に資料として、今私が言っ たような実際の実態の調査、あるいは外国との比較、これも含...全文を見る
○橋本敦君 最後に、週休二日制の問題が人事院から言われておるわけですが、この週休二日制という問題を、裁判という実際の手続の中、あるいはまた検察官という緊急に対処しなきゃならぬという事犯の発生等いろいろありますね、こういう中でできるのかどうか。これの週休二日制の適用はどうなるのか。...全文を見る
○橋本敦君 なお、具体的にはありますが、時間が来ましたので……。