橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月14日 | 第112回国会 参議院 予算委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 今、米軍の有事来援に関係をして、その研究が今後なされるということが非常に大きな問題になってきたわけであります。そういうことで、研究課題とされる有事来援の米軍のための有事法制、これは一体どういう内容のものになるのか、これは国民にとって極めて重大な問題であります。西廣防衛...全文を見る |
○橋本敦君 前提について、米軍の有事来援に関連をしての研究ではない、それと別に米軍のための有事法制の検討はあるというような、そういう言い方でありますが、いずれにしても、米軍の有事来援に関連をして問題になってくる重大問題であるかかわりはこれは否定できないはずです。 防衛庁長官に...全文を見る | ||
○橋本敦君 外ではないんだから一緒にダブってくる、オーバーラップするんですよ。長官、間違いないですね。簡単な話だから……。 | ||
○橋本敦君 では、今自衛隊の有事法制、百三条についてどういう洗い直しをやっていますか。 | ||
○橋本敦君 要するに、いざというときには自衛隊のために国民の財産、物資、それから土地、建物、そしてまた、そういったことも含めて、いわゆる強制収用されるということについて検討がなされておるわけですね。だから、したがって米軍に対する有事法制もその外でないとなると、これもまた米軍の有事...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり否定されないわけですよ。 さらに、自衛隊法では、有事の際には医師、看護婦などの医療従事者やら船舶、自動車、鉄道といった輸送業務に従事する者に対して強制従事命令まで出せる。これが米軍のためにも出される、こうなりますと、まさに有事法制は米軍のため日本国民がアメリ...全文を見る | ||
○橋本敦君 六条の関係はいかがですか。 委員長、済みません、質問が一つ残っているんです。日本有事だけでなくて極東有事の場合にもそういうことになるとすれば大問題ではないか、この点の答弁はどうですか。 | ||
○橋本敦君 六条の心配があるんです。 | ||
○橋本敦君 宇野外務大臣は先日、当面五条だけれども六条は全く否定しないという趣旨の答弁をしていますよ。それと食い違いがあるという指摘をしているんです。これは理事協議ではっきりしてください。食い違いですよ。 | ||
○橋本敦君 いやいや、納得できない。六条は全然関係ないとは言わなかったんです。納得できませんが、終わります。 | ||
03月26日 | 第112回国会 参議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○橋本敦君 いよいよ政府税調の素案なるものが出されたわけでありますが、私どもはこれを見て、働く国民にとってはわずかの減税と引きかえにいよいよ大型間接税が出てきた、まことに重大な問題だ、国民世論に背を向けるのも甚だしいと、こんなふうに受けとめているわけでありますが、大蔵大臣としては...全文を見る |
○橋本敦君 内容について御所見が今の段階でありませんか。 | ||
○橋本敦君 今大臣もおっしゃったように、二十回の公聴会というお話がありましたが、公聴会では大型間接税について反対という意見が圧倒的に多数であった。新聞等でも報ぜられ、当委員会でも問題にしたところでありますが、これを今後のたたき台ということにしても、それらの公聴会をせっかくやって、...全文を見る | ||
○橋本敦君 大事な間接税問題について的を当てた御意見にはなっていないわけですが、何のための公聴会であったかということが問われねばならぬ不当な事態だと私は思います。 議論を先へ進めますけれども、この素案によりますと、所得税の最高税率の引き下げ、これは前にやられた分と合わせますと...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の挙げた数字は間違いないでしょう。 | ||
○橋本敦君 評価を聞いているんじゃない。数字は間違いないねと確認しているんです。時間たちますよ。はっきり言ってください。 | ||
○橋本敦君 私は数字を聞いている、こういう数字になっているねと言って。全体の体系や評価は聞いておらぬよ。何でもないことじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 私の質問を聞いてくれていますか、あなたは。それじゃこう聞きますよ。 年収五百万円のサラリーマンは幾ら減税になりますか。年収一千万以上がまた問題ですが、年収一千万の人で所得税は幾ら減税になりますか。 | ||
○橋本敦君 控除制度は現在のままとして計算はすぐできるんですよ。新聞にも出ているじゃないですか。年収五百万で一万九千円、年収一千万を超えると二十二万円も減税になるんですよ。約二万と二十二万の違いがある。高額所得者に対する大変な大減税。まさに民主的な原則である累進性それ自体を骨抜き...全文を見る | ||
○橋本敦君 その一つにEC型付加価値税というのが出ておりますが、これは廃案となった売上税とどう違うんですか。 | ||
○橋本敦君 率直に答弁しなさいよ。あの素案の中にある三方式の一つのEC型付加価値税、これは売上税と基本的に構造、仕組みが同じだということはだれが見ても明らかですよ。あなた専門家でしょう。こんなことがわからぬでどうするんですか。もう一遍答えてください。基本的に構造、仕組み、建前は同...全文を見る | ||
○橋本敦君 累積を考えるのが、それが売上税と基本的に構造が似ているじゃないか。なぜ質問に答えないんだ。 取引高税というのも出ているが、これについては、これは戦後一時行われてすぐ廃止をされた。中曽根前総理もこれはやらぬとはっきり言っておられた。これは大臣も御記憶ございますか。 | ||
○橋本敦君 中曽根前総理は取引高税のようなことはやらぬと、こう言明された事実があったのは御記憶がございましょうかと、こういうことです。 | ||
○橋本敦君 ちょっと委員長、きちんと答弁させてくれませんか。そんなことは聞いていない。ちょっと理事、お願いします。 | ||
○橋本敦君 多段階、包括的な投網にかけたようなこととして、その一つとして取引高税のようなことはやらないということを念頭に置いて述べておる。はっきりしているんです。 先進諸国EC諸国等で取引高税をやっている国はどこかありますか、ありませんか。 | ||
○橋本敦君 EC諸国でと聞いているんですよ。ないんですよ、どこも。 一般消費税について聞きますが、この一般消費税もまた、先ほど中曽根前総理答弁にもありましたが、国民の批判によってやれなかったものであることは明らかである。だから、三つのタイプを出してきたけれども、この三つとも国...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは大臣のせっかくの答弁ですけれども、そうは考えられませんね。 そもそも国会決議違反ではないかという問題になったときに渡辺政調会長はどう言ったかといいますと、一遍やった国会決議を変えない方がおかしいんだということで、事実上抵触することを認めた上で変えるべきだとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 その決議で一般消費税はその仕組み、構造等につき十分国民の理解を得られなかったとはっきり断定をしている。それがゆえに、財政再建が幾ら緊急の課題ではあっても、一般消費税ということはやらないということをはっきり決めている。だから、これがまさに国会決議違反だということについて...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、今度の素案は、大臣や政府がおっしゃってきたいわゆる直間比率の見直しという方向は大いに進んでいく方向になっているというように判断されておられますか。 | ||
○橋本敦君 大蔵省に伺いますが、新聞等ではこの素案の直接税部分の減税は約四兆円というように試算しておりますが、大蔵省はどう見ていますか。 | ||
○橋本敦君 新聞が約四兆円と言っていることは間違いですか。 | ||
○橋本敦君 間違いとは言い切れませんよ。 だから、直接税部分で四兆円を減税する、そして今度は間接税部分では四兆円以上の増税をやらなければ、まさに政府が言っているところの増税効果なんて出てこないんです。だから、三つのタイプのどれをとろうとも、少なくとも四兆円以上五兆前後の大型間...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、捜査権が日本にあることは間違いないかと私聞いているんですが。 | ||
○橋本敦君 捜査協力の関係で、警察庁は韓国へ派遣をして捜査をされたという事実があるわけで、それに関連して聞きますが、この蜂谷真一、蜂谷真由美名義の偽造旅券、この旅券は偽造された場所はどこだとお考えですか。 | ||
○橋本敦君 この旅券の行使の関係で聞きますが、これについて、金賢姫らはこの偽造旅券をどこで受け取ったと言っておるんですか。 | ||
○橋本敦君 じゃ、ブダペストまではどこの国の国籍の旅券で行っておるんですか。 | ||
○橋本敦君 ウィーンへ向かう車中でこの偽造旅券を金賢姫に渡したのはだれですか。 | ||
○橋本敦君 その名前の情報も入っているはずですが。 | ||
○橋本敦君 その偽造旅券を使ってユーゴのベオグラードにも行っておるということをユーゴ当局の発表でも確認されているように思いますが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 ですから、したがって捜査当局の判断を聞きますが、この偽造旅券を金賢姫らが行使した事実は、そこからバーレーンに行くわけですが、その経路については客観的事実として十分裏づけられるというように思いますが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、警備局長に伺いますが、先ほど法務省刑事局長がおっしゃったように、この偽造旅券の行使、つまり偽造公文書の行使という罪は成立するということについては確信がありますね。 | ||
○橋本敦君 いや、捜査中であることはわかっておるからずっと聞いておる。 その被疑事件としては十分客観的に犯罪成立に至る証拠の収集は可能だという展望はあるでしょうと、こう聞いている。 | ||
○橋本敦君 まあそれはいいでしょう。 そこで自治大臣の御判断を伺いますが、日本の法を犯し、偽造旅券を行使した金賢姫という人物は北朝鮮の工作員であったというこの判断は、国家公安委員長としてもいろんな証拠からなさっているのではないかと思いますが、御判断はどうですか。 | ||
○橋本敦君 ところで、この金賢姫を教育したウネあるいはウンへなる人物の問題ですが、この人物については鋭意調査を遂げられておるようですが、経過はどうですか。 | ||
○橋本敦君 これは、警察としてはこの恩恵なる人物は日本女性で、日本から拉致された疑いが強いと見ているんじゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 それが事実はっきりいたしますと、これはまさに外国からの重大な人権侵犯事件であり、我が国の主権をも侵害する重大な事犯の可能性を含んでいる重大な事件である。ですから、これがはっきりしますと、当然本人の意思を確認して、主権侵害の疑いがあれば原状回復を要求するなど、政府として...全文を見る | ||
○橋本敦君 国家公安委員長として、この恩恵の拉致事件についてどう御判断ですか。 | ||
○橋本敦君 拉致事件について言いますならば、単に問題はこれだけではなくて、昭和五十三年七月と八月、わずか二カ月間に四件にわたって若い男女のカップルが突然姿を消すという事件が立て続けに起こっているのであります。これは極めて重大な事件でありますが、福井、新潟、鹿児島そして富山、こうな...全文を見る | ||
○橋本敦君 未遂事件を除いて忽然と姿を消した三組の男女について、今も動機はないとおっしゃいましたが、いずれも結婚の約束をして挙式を目前にしている。そういうわけで家族も、家出などは絶対考えられない、こう言っておりますし、さらにまた残されたカメラを現像してみますと、仲よくそれぞれ写真...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、水難で海で死んだとか、自殺をしたとかいったような状況も一切ないわけですね。 そこで問題は、この三件について幾つかの点で重要な共通点がある。いずれも日本海側の浜辺、これが犯行現場と目される。それから若い男女がねらわれている。それからもう一つの点として言う...全文を見る | ||
○橋本敦君 未遂事件で遺留した物品があったようですが、これについての検討で犯人像は何か出てきませんか。 | ||
○橋本敦君 袋とか手錠とか、はめた猿ぐつわとか、日本で販売している、日本で製造されている、そういった状況は一切なかったわけですか。 | ||
○橋本敦君 ところで話は変わりますが、大阪でコックをしていた原さんという人が突然誘拐されたらしくて所在不明になった。ところが、この原氏と名のる、成り済ました人物が逮捕されてこのことがはっきりしてきたという事件があるようですが、警察庁、説明してください。 | ||
○橋本敦君 辛光洙とはどういう人物ですか。 | ||
○橋本敦君 共犯があると思いますが、共犯者はどういう名前ですか。 | ||
○橋本敦君 その金吉旭は、日本女性の拉致という問題について何らか供述しているという情報に接しておりませんか。 | ||
○橋本敦君 それらが事実とするならば、恐るべき許しがたい国際的謀略であると言わなければなりません。 外務省に伺いますが、同じ昭和五十三年、私が問題にしている一連の事件と同じ年ですが、レバノンでも女性の誘拐事件があったというそういう情報を御存じですか。 | ||
○橋本敦君 説明してください。 | ||
○橋本敦君 その事実が発覚をして、レバノンのブトロス外務大臣が北朝鮮に厳重に抗議をして、ようやくみんなレバノンに帰ることができたというのが事実じゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 だから、基本的に私が言っている事実に合っているわけです。 もう一つ、外務省、こういう事実を知っていますか。つまり、昭和五十三年六月のことですが、韓国の映画監督の申相玉氏とその夫人の崔銀姫、この二人、これの拉致事件が起こっていた。この二人はその後脱出をして今アメリカ...全文を見る | ||
○橋本敦君 外務省にもう一点聞きますが、その申相玉氏あるいは崔銀姫氏ですが、北朝鮮に連行されたときに、いわゆる東北里招待所、これは訓練所とも金賢姫は言っておりますが、その訓練所で日本人を目撃したということを言っているという情報があるようですが、事実はどうですか。 | ||
○橋本敦君 捜査当局に伺いますが、この発言は恩恵の捜査とも関連し、私が指摘した三組のアベックの拉致事件とも関連をして、東北里で日本人を目撃したというこういう証言というのは、捜査上は非常に大事な関心を持たなくちゃならぬ、あるいは捜査の重大な端緒にもなり得る、こういう発言、情報だとこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれにしても、その訓練所から脱出をしてきて現にアメリカにいるというこの二人については、十分な情報を収集するという意味で関心を持って調査をしてもよいと私は思って聞いておるんですが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 外務大臣、自治大臣にお聞きいただきたいんですが、この三組の男女の人たちが行方不明になってから、家族の心痛というのはこれはもうはかりがたいものがあるんですね。 実際に調べてみましたけれども、六人のうちの二人のお母さんを調べてみましたが、心痛の余り気がおかしくなるよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 外務大臣、いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 警備局長にお伺いしますが、これが誘拐事件だとして、時効の点を私は心配するわけであります。しかし、今国家公安委員長もお話しのように、あるいは外務大臣もお話しのように、これが北朝鮮の工作グループによる犯行だというそういう疑いがある。これが疑いじゃなくて事実がはっきりするな...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで外務大臣、この問題が北朝鮮工作グループの犯行だという疑いがぬぐい切れないわけですけれども、そうだといたしますと、大臣が先ほどからおっしゃったように、誘拐された国民に対する重大な人権侵犯、犯罪行為であると同時に、我が国の主権に対する明白な侵害の疑いが出てまいるわけ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はきょう、三組の男女、それから未遂事件について被害に遭った人の名前はここでは言いませんでした。警察の方も名前はおっしゃいませんでしたが、しかし捜査はほとんど公開捜査でなされておりますから名前等も明らかですね。また、公開で全国民に協力を呼びかけておられる家族もあるわけ...全文を見る | ||
○橋本敦君 官房長官、突然で恐縮でございますが、上海における修学旅行生の大変な惨事につきまして政府も心を痛めておると思うのですが、中国政府から竹下総理あてに何らかの伝言があったのかどうか、そしてそれに対する日本政府の対応について、政府を代表して官房長官として御説明をいただきたいと...全文を見る | ||
○橋本敦君 二つの問題を私は聞きたいんですが、一つは、被害者となった、犠牲となった人たち、けがをした人たち、それから家族を含めて、どんなような今後の援助態勢を補償態勢も含めて進めていってあげるかということについて、政府はどう協力するかという問題、もう一つは、この事故の責任、原因を...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
03月28日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 質問に入ります前に、大臣から所信表明をお伺いさしていただきました。この中で、大臣は監獄法の全面改正の刑事施設法案について「今国会において十分な御審議を経て、速やかに成立に至るようお願いする次第であります。」、こうお述べになっておられます。 きょう私は、この問題の議...全文を見る |
○橋本敦君 そこで、警察庁にお伺いいたしますが、警察庁は静岡における爆弾を仕掛けた件につきましても、百十六号事件に指定をして厳重な捜査を今やっておられるというように理解をしておりますが、この赤報隊なるもの、これがその後、中曽根総理宅にも脅迫文を送りつけるという事案も発生をしておる...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃったワープロというのは、いわゆるシャープシリーズだというように言われておりますが、そうですか。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、この一連の事件は具体的な動機が何かということはなかなか究明しがたいんでしょうが、一応その声明文等から見て、右翼のグループであるというように見てよろしいわけですか。 | ||
○橋本敦君 その犯行声明、脅迫文等でも一人多殺、多殺多生などと極めて凶悪なことを言っておりまして、一人一殺ということからさらに一殺どころか多殺になってきておるわけですから、こういった凶悪なグループの存在はまさに社会の敵として早く究明する必要があると思うんですね。 それとの関係...全文を見る | ||
○橋本敦君 静岡支局で未遂に終わった爆弾事件ですが、これの破壊効果、あの爆弾の起爆効果、こういったものを鑑定された結果わかりましたですか。 | ||
○橋本敦君 あの爆弾が爆発未遂に終わった原因は何だったのですか。 | ||
○橋本敦君 そこで、言われていることはこれまでの一連の事件以上に遺留物品が多い。つまり爆発しないで残ったわけですからね。だから、あそこで使われたところの問題の火薬、これについては、我が国ではこの火薬の製造販売ルートは極めて限定されているとか、あるいはそこで使われた時計が特定性があ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が聞いているところでは、火薬については大量販売品というよりも製造販売ルート、これが限定されるという可能性が強い。それから、缶の中のくぎですね、このくぎも一般汎用性というよりむしろ製造は特殊なものだから、製造箇所は特定され得る可能性が強いと聞いておりますが、どうですか...全文を見る | ||
○橋本敦君 この一連の事件について言うならば、あの西宮ではとうとい記者の生命まで奪われているということですし、今度の場合は殺傷能力は別としても、やっぱり傷害能力というのはあったということですから、依然として凶悪な事犯が続いているわけですね。それがおっしゃったように同一犯行グループ...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、戦前は有名な五・一五事件というものがございまして、この赤報隊は次は五・一五、つまり五月十五日前後をねらうのではないかという推測までされているような状況がありますね。ですから、そういった右翼が蠢動しそうな節々というのはなるほどあり得るわけで、そういったことも含め...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、次の問題に質問を移します。ありがとうございました。 次に私は、同じ右翼の暴力ですが、具体的に公然と展開をされている正当な共産党の政治活動について凶悪な攻撃が右翼から加えられておりますので、その点について質問をしていきたいと思います。 鹿児島の問題は、...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 ですから、この小桜一家に対する市民の反対運動が具体的な背景となっているということから氏名不詳者、この犯行がだれによって行われたかはいまだ断定できないにしても、この暴力団追放運動と密接なかかわりがあるということはこれは明白であります。 三月一日付...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは文書で出ていると聞いておりますので、県警本部長の方に一遍お問い合わせいただけますか。 | ||
○橋本敦君 法務省刑事局長にお伺いいたしますが、これは鹿児島の検事正あてにも出したというように市当局が言っておりますが、御存じでしょうか、まだ御存じありませんか。 | ||
○橋本敦君 そこで刑事局長、今お話しした第一の問題は、これは検察庁に対して関係者から、つまり和田一雄議員ですが、告訴状が提出をされておるようでありますが、これは受理していただいて御捜査いただいておりますか。 | ||
○橋本敦君 今お話が三月二十四日の告訴にも及びましたが、これについてこれからお話をしようと思っていたところであります。 これはどういうことかと言いますと、今言った和田議員に対する脅迫、器物損壊、こういった不法行為が続いておりまして、検察庁にまず第一に、先ほど告訴したとおりであ...全文を見る | ||
○橋本敦君 なまぬるいことでは四月十日の選挙までに本当に危害を加えられるかもわかりませんから、断固として捜査を速いテンポで進めるように刑事局長特段の御尽力はぜひとも賜りたいと思うんですが、御決意いかがですか。 | ||
○橋本敦君 自治省お越しいただいておりますか。——自治省に一件伺いたいんですが、私はこんな正当な政治活動、立候補ということに対して天誅を加えるというような脅迫を送るなんというのは、これはまさに刑法上の脅迫罪であることはもちろんでありますけれども、選挙というそのことが保障される選挙...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長、そういうわけですから、この件の告訴については脅迫罪を理由として告訴しておりますが、今お話しの選挙の自由妨害罪が成立する法的可能性もありますので、これも含めて徹底的な捜査をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 適切な対処を当然お願いします。 ところで、この五人の予定候補に対してとんでもない嫌がらせがわからない者から行われているんです。例えば和田一雄議員のところに、注文もしないのに十八金指輪が注文されたというので送ってくる。それから、鎌倉俊一予定候補のところには総桐タンス...全文を見る | ||
○橋本敦君 私はあえてこれを犯罪にしようということでお尋ねしたわけじゃないんですが、状況としていろいろ犯罪にならないような嫌がらせも含めて、こういう無法状態が起こっているということについて注意を喚起していただきたいということで申し上げました。だから、早く処置をして、ぜひとも適切な...全文を見る | ||
○橋本敦君 よろしくお願いします。これはひとり我が党の議員の政治活動の自由にかかわる問題ではなくて、問題の発端からお話ししましたが、まさに日本の民主主義と国民の、市民の安全にかかわる問題、市民の暴力追放運動という当然の世論に刃向かってくる不法な行為でありますから、ひとり共産党の関...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで私は、今言ったのは背景として申し上げたので、これに対する告訴、告発は今お話しのように受理されて捜査をやってもらっておりますからここは触れませんで、これに関して我が党の議員が、当然のことでありますけれども、こういう無法なことは許さぬということで市議会でも取り上げ、...全文を見る | ||
○橋本敦君 これが発覚されたのはことしの一月十四日ですが、そういう事実は御存じですね。 | ||
○橋本敦君 盗聴の態様はわかりましたか。 | ||
○橋本敦君 その盗聴器はどこの製品でどういうものであるか、そこらの捜査はもう進んでおりますか。 | ||
○橋本敦君 いずれにしても、盗聴という行為が、これが電気通信法違反であることはもちろんのことながら、民主社会において他人の電話を盗聴するなどということ、これは特に政治家については政治活動の自由の重大な侵害でありますから絶対に許してはならぬという、そういう重大事犯であるという認識で...全文を見る | ||
○橋本敦君 諸般の事情はわかりましたが、私が申し上げたような観点は当然踏まえて、重大事犯だという認識で取り組んでいただいておりますかと、こういうことです。 | ||
○橋本敦君 許しがたいことは当たり前のことなんです。 そこで、今度はその盗聴に続きまして三月十日と三月十二日に暴行事件が発生しているわけであります。これは告訴状は町田警察署に出さしていただいておりますから、当然御存じのとおりなんですが、三月十日、三月十二日、いずれも日本共産党...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、この二件については松魂塾関係、右翼の犯行だという、そういう犯人特定が具体的に進んでおるわけですが、三月十二日の件は検察庁に既に送致をされたという今のお話ですが、検察庁八王子支部としては、これは今どういう捜査状況になっておりますか。 | ||
○橋本敦君 これは宣伝活動の妨害であると同時に、明らかに宣伝車に対してガラス五枚を破壊するなど明白な暴力、器物毀棄行為をやったわけでありますから、犯情は極めて重大であり、政治活動に対する重大な妨害行為でありますから、当然厳しい処断を、捜査を遂げた上でやっていただくのが至当であると...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、これ以外に斎藤市議に対して、市中に斎藤市議は私利私財をふやす、斎藤勇退陣せよということで、いわれのない事実無根の中傷ビラを張り回しておりますから、名誉棄損というような状況もあるわけであります。 ところで、問題の松魂塾から一般市民にも配布された声明文というの...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、お話しておりますことから御理解いただいておると思いますが、今私が指摘したのは共産党の政治活動に対する不法な右翼の暴力攻撃、これを断固取り締まってもらいたいということを中心にお話しました。しかしこれは、あの中曽根前総理事務所に赤報隊の脅迫文が送られておりますよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 では、町田の問題で最後に警察に一言要望をしておきますが、この斎藤議員の住んでおる団地に右翼の宣伝カー松魂塾が押しかけて、騒音、まさに公害ですが、大声でがなり立てて、斎藤出てこいとかなんとかわめき散らし、近所の人から警察に早く来て取り締まってほしいという電話が相次ぎまし...全文を見る | ||
○橋本敦君 一層その点についての具体的な努力をお願いして、この点について質問を終わります。 最後に、法務省に増員問題についてお伺いをして終わりたいと思います。 最近登記事件数の激増は大変なものでありますが、東京法務局について六十二年の登記申請事件は何件で、過去五年を見ると...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、大まかなところで登記事務がどれだけふえているかというのを統計的に見ますと、昭和四十六年を一〇〇としますと、昭和四十六年に比べまして昭和六十一年までで大体二二五%、四十九万八千二百六十件に増大をしている、つまり二二五%ぐらいの増だというように私の方の資料では見てお...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれにしても爆発的な伸びがあったことは言うまでもない、社会問題にさえなったんですが、それで法務局の方は本当に国民サービスについては追われ続けている現状ですね。本当に私は、そういう点では、法務局の人員要求は毎年度予算で法務省も努力をされてきたことはよくわかるんですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に法務大臣にお伺いしたいんですが、今お聞きいただきましたように、民事局長も今後とも人員増を含めて努力をするということで御見解の表明がございました。ぜひやっていただきたいんですが、私ども委員会としても東京の法務局の現状を調査に行ったことがございますが、本当に職員は大...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問とちょっとすれ違いがありますが、きょうはこれで終わっておきます。 | ||
03月31日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、きょうは人権問題に関連をしてお伺いするのですが、先ごろの新聞で、これは大変なことだなということで私も気にしておる事件がありました。 一つは、子供たちの卒業アルバムに学校の校則に違反したという生徒の写真が掲載をされずに花壇の写真、花の写真が載せられた。こういう...全文を見る |
○橋本敦君 今四名ということですが、新聞では男女五名となっておりますが、四名に間違いないですか。 | ||
○橋本敦君 この学校の校則によりますと、髪型は男子は坊主刈り、女子についてはおかっぱもしくはお下げ髪、こういうふうに規定されているということは事実ですか。 | ||
○橋本敦君 この四人の子供たちは、いわゆる具体的な指導としての坊主刈りもしくはお下げ髪、これに反していたということですね。 | ||
○橋本敦君 この学校では昨年は三人、一昨年は一人、同じように卒業アルバムに名前を載せてもらって顔写真は載せてもらえなかった生徒があったのは事実ですか。 | ||
○橋本敦君 文部省は、この件について問い合わせをやったのは今回が初めてですか、過去の例があったのを知っていても問い合わせしなかったんですか。 | ||
○橋本敦君 学校が生徒に対する指導上適切な校則や生徒心得を自主的に定められること自体は、これは当然のことですし、それに基づいて指導される、これも大変教育的には大事なことです。しかし、卒業アルバムということの重みを考えてみますと、まさにこれはもう今後指導する問題じゃなくて、それがも...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃったように確かに行き過ぎですし、ぜひそういうように指導してもらいたいと思うんです。 そして、この新聞報道で見ますと、男の子で髪が長いから切れと言われた子供は切ってきた。そうすると、おまえは切っただけではなくてそり込みがあるから、そのそり込みに毛が生えるまで...全文を見る | ||
○橋本敦君 この点については多くの識者が当然のことですが、厳しい意見をおっしゃっていますね。例えば校則問題や生徒指導に詳しい加藤宣彦、この方は東京都の東村山市の中学校の校長さんのようですが、「卒業アルバムというのは、全員そろって載っていることに意味がある。」、こうおっしゃっている...全文を見る | ||
○橋本敦君 一人のお母さんがこう言っていますが、私はこれは全く同感なんですね。これはこう言っています。学校から何の連絡もなくて、アルバムを見て息がとまりそうになった。そうでしょうね、自分の子供の写真がないんですから。死んだら花もわかりますよ、生きている子供に名前があって写真が花で...全文を見る | ||
○橋本敦君 その結果、人権上問題があれば人権擁護局としては適正な処置として一般的に言ってどのような処置がとれるんですか、人権侵犯事件に対して。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、この件については今情報収集をやっておられるということですが、調査の結果によっては、今おっしゃったいずれかの処置はおとりいただくということになると期待してよろしいですか。 | ||
○橋本敦君 私がこの問題をきょう持ち出してお尋ねしたのは、この件にとどまらないということが実はあるわけです。 三月十九日の新聞によりますと、相模原の中学卒業生、この中でかわいそうに、障害児三人の名前が卒業名簿にも欠けている、それからアルバムからも欠けているという事件が起こりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 まず最初に法案に即して二、三点だけ最高裁判所の関係でお尋ねをしていきたいと思います。 まず第一点は、今回若干の増員が手当てをされたわけでございますけれども、我が国全体として法曹人口が先進諸国に比べてまだまだ少ない現状にあることはこれは否めないところであります。裁判...全文を見る | ||
○橋本敦君 全司法労働組合なんかの討議資料を見ますと、約千四百名ぐらいの増員が必要だ、これは裁判官だけでございますが、こういうような意見も出ているぐらいでありまして、全国的に精査をすれば、まだまだ裁判所職員を含めた職員の増加ということが必要だろうというふうに私も思っております。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 経過はわかりました。経過はわかりましたが、私が質問した趣旨の背景にあるのは、裁判所は独立予算権もあるところだし、先を見越して積極的に増員要求も国民のための裁判という観点でどんどんやってくださいよ、こういう激励をしておるわけでありまして、その点は今後とも踏まえていただき...全文を見る | ||
○橋本敦君 期待されて発足した制度であるだけ に、家庭裁判所としてもこの法案が通れば十分な対応をいたしますという答弁もなさっていらっしゃるようなことですので、現状をよく御判断の上で、来年度以降の予算の要求も含めて期待にこたえられるような体制で進めていただきたいということをお願い...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃった掃夫というのは掃除の掃とそれから夫という、この掃夫ですね。 | ||
○橋本敦君 その掃夫というのは正式の名前として規定上記載されておる名称ですか。 | ||
○橋本敦君 その掃夫ということで、刑務作業でそれを行うことに刑務所から指定を受けるのは大体一級とか二級とか級がありますが、どういう級クラスが多いんですか。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、掃夫というのは特定の者のための掃除とかその他ということではなくて、所内の一定の地域を分けるのか、房を分けるのか、どういうことになりますか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、その中で死刑囚が入っているところもあると、その場合は死刑囚の配ぜんその他の掃除も担当する、こうなるわけですね。 | ||
○橋本敦君 その死刑囚の身の回りをすることを俗称として、死刑囚のための掃夫ですからそういう意味では俗称として、死刑囚の身の回りを担当しているその名前を死刑囚監房掃夫と俗に呼んでいるという状況があるんじゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 事実上、そういうような掃夫という人が死刑囚の身の回りの世話をするということがあることはわかりましたが、その延長として死刑執行後の始末をさせられるというような事実があるのかないのか。これはどうなんですか。 | ||
○橋本敦君 もしあったとしたら、それは違法な処置ということになるんですか、どういうことになるんですか。 | ||
○橋本敦君 監獄法は戦前からずっと一貫していますので、戦前と今と解釈を違えていいかどうか問題はあります。しかしまた、憲法は変わりましたから、解釈を違えて運用しなきゃならぬ面もある。しかし、戦前は違法ではないということであり得たということもあり得るということはおっしゃったとおりです...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで問題ですが、この本の中で、死刑執行後の死体の始末を掃夫ということでしたというこのことについて、宮城刑務所長は出版社に対して抗議の手紙を出されましたね。それは御存じですね。その抗議の趣旨は、そういう事実は絶対ないと、これが基本ですか。 | ||
○橋本敦君 なるべく簡単に、時間ないのでね。 | ||
○橋本敦君 この本が出版されるに当たって、私は直接にも電話を通じて社長の斉藤さんにもいろいろ聞きましたし、また多くの新聞でも書かれておりますが、この件については、出版に先立って約一年にわたって百三十カ所以上のいろんなチェックポイントで慎重を期せられた。そして、教誨師の方や、また退...全文を見る | ||
○橋本敦君 私もそういうような死体の後始末をしたということを言っているというんじゃないと言うんですか。 | ||
○橋本敦君 それは本人自身がまた社長にも別のことを言っているようですから、それは問題がまた別のところに発展しそうですね。 そこで、宮城刑務所長がこの出版社に出した抗議の中で、この合田という人物そのものは実在しない人物だと、書いている事実も、死体の始末なんかさしていないというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、全くその人物が不存在だという趣旨ではないわけでしょう。ところが、この抗議文を見ると、全体として虚構と捏造が多いということの中で、とりわけその合田という人物、そういう人物はこれは実在しない、このような「合田士郎なる者は実在しないのであります。」とはっきり書いて...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは言い方が違う。すべてここに書かれてあることが全部、例えば私は大阪生まれだけれども近畿生まれです、こう書くときもありますし、自分自身が受刑をしたことに関連して書くんですから、多少自分の経歴その他についてぼやかしがあったってこれはおかしくない、本人の名誉にかかわるこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できませんね。実在しないなどというのは言い過ぎ。むしろあなたがおっしゃるように、こうだと思う人物があるということは推定できているときに、実在しないなどというのは自分の主張を一方的に言うにすぎませんよ。この件が公になって、そして大きな反響を呼び、宮城刑務所のそういっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 多くの人たちが、そうしますと私も聞いたとか、あるいは私もやらされたということ で言っていることについて、全部当たって調査をされたということには私はなるまいと思うんですよ。例えば東京新聞では、通算二十四年の刑務所暮らしをなさったという方で本を出している谷川岩雄さんとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 この抗議文では、事実に反するというだけではなくて善処せよということを要求しているんですよ。善処せよというのはどういうことを言うんですか。 | ||
○橋本敦君 もう時間がありませんから終わりますが、善処せよというのはそんなことまで書いていませんよ、抗議文では。もしそうであるならば、これは本当に双方がはっきり事実を指して徹底的に調べた上でやらなきゃならぬということが一つと、もう一つは出版社と著者に対して、国家権力たるものがこん...全文を見る | ||
04月15日 | 第112回国会 参議院 決算委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 高知学芸高校の上海での列車事故による遭難というのはまことに痛ましいことでございまして、私どもとしても、亡くなられた若い命に対しては本当に惜しむべき言葉もありません。御遺族には衷心より哀悼をささげたいと思いますし、また、負傷された皆さんの一日も早い回復を心から祈っておる...全文を見る |
○橋本敦君 今回の事故について新聞が報道するところによりましても、運転者の信号無視という重大な過失がほぼ明らかになりつつある状況であります。この原因究明は当然、日本政府としても厳しくきちんと要請すべき一つの課題であると思っておりますが、官房長官、お考えはいかがですか。 | ||
○橋本敦君 いずれにいたしましても、今後の話し合いの前提として、今回の事故について中国側に中国の法律に基づいても損害賠償責任があるというこのことがまずは明確でなくちゃならぬと私は思うんです。この点につきまして、外務省から私も中華人民共和国民法通則をいただきまして、説明もいただきま...全文を見る | ||
○橋本敦君 有権的に解釈する立場にないというのは外国の法制ですからそうですが、今私が指摘したようなところから、一般的に言って中国側に民法上の損害賠償責任があるというように考えられる状況はこの法律から見受けられるでしょう。 | ||
○橋本敦君 検討はいいですが、私が指摘したところから中国側に明らかに法的に賠償責任がないというような状況はないと、逆に言えばそれは言えますね。それはっきりしてください。それをはっきりしないと話が進みません。 | ||
○橋本敦君 だからしたがって、それを裏づける法的な考え方もこの法文上からは明確なんです。 ところで官房長官、非常に重大な問題は、この問題について中国側と交渉するという場合に、先ほどからも議論がなされておりますが、中国側は窓口がどこであるかということ、これは非常に難しいんですね...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 だから官房長官、お聞きのように、外務大臣の指示もあって在外公館を通じて申し入れているわけです。だから今度伊東さんがお行きになってこの問題が話し合われるときに、申し入れている問題について責任の所在と窓口を早く公にするようにということもあわせて要請して...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで官房長官、そういった窓口ができてもまだまだ難問は先に山積みなんです。御存じのように、中国での損害賠償内容と程度がどうなるか、外務省としてもいろいろ御検討になっているというお話もありましたが、過去の例によりますと死亡一人当たり二百六十万円、それでも中国の賃金水準か...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで官房長官、一点、私はこれは大事な問題としてお考えを聞いておきたいんですが、遺族の皆さんがこの問題でいずれ交渉するとしたら、中国へ出かけなくてはならぬということになるんでしょう。あるいは被害を受けたのは日本の皆さんだから、中国が、日本に在外公館、大使館もあるわけで...全文を見る | ||
○橋本敦君 文部省に最後に伺っておきますが、文部省に伺いたいのは、災害共済給付金が支払われたということで、これを災害給付金を定めております施行令に基づきまして、損害賠償額が将来とれた場合に控除するかどうかについては、これはその状況を見た上で適切に指導したいという御答弁がありました...全文を見る | ||
○橋本敦君 ということで、画一的に必ず引くということではないということを確認して、私の質問を終わります。 | ||
04月19日 | 第112回国会 参議院 建設委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、本法案に関連をいたしまして日米建設市場参入の問題について質問をしたいと思います。 この問題はもう既に明らかでありますけれども、この二年間経過をたどってまいりました。最初に米側は、関西国際空港への参入問題を要求してきた。その次には今度は大型公共事業、さらには関...全文を見る |
○橋本敦君 つまりその点は端的に言うなら内外無差別で開かれているということですね。にもかかわらずこういう問題が起こってきて、今度の決着でいわゆるアメリカ側には特例措置を認めるという状況になってきた。開かれている上にアメリカ側に特例措置、こうなりますと、それは日本側 にとって正当...全文を見る | ||
○橋本敦君 今答弁された習熟する機会を与えるということが趣旨だということです。したがって、その限りにおいては、習熟の機会ですからなじみやすいようにする、よく知る条件を与えるという程度であって、参入の機会を保証するとかあるいは特別の便宜を与えるとかいうようなものではないということは...全文を見る | ||
○橋本敦君 その問題はまだ問題が残るので後でさらに触れますが、こういった習熟する機会を与えるという意味においても特例措置を合意したということになるということで聞きますが、こういった特例措置は、日本以外によその国が例えばアメリカに対して特例措置をとっているようなところはありますか。...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、日本だけがアメリカに対して特例措置をとっていることが一つはっきりするんですね。 それからもう一つの問題は、そうすると日本がアメリカ以外の国にこういう特例措置を認めている国がありますか。これは確認のためですが、外務省どうですか。 | ||
○橋本敦君 そこでもう一つの問題は、公共事業に関して指名入札制度という制度はあるにしても、基本的には内外無差別で開かれているというのが日本の建前ですが、しからば諸外国の公共事業についてはどういう状況になっているか、こういうことです。 建設省の建設経済局建設振興課の金融専門官の...全文を見る | ||
○橋本敦君 日本の企業がアメリカの公共事業を入札する場合に、こういったいろんなアメリカの制度を企業努力でクリアしながらやっているのが実情ですね。だから日本側として、日本の企業がアメリカの公共企業に参入しやすいようにこういったボンド制度による実質的な事前資格審査、これについて日本側...全文を見る | ||
○橋本敦君 だからしたがって、今の経過からも明らかになったように、今度の特例措置というものはまさにアメリカのためにだけ特例措置を認めるという格好になっている。そういう意味で私は対等平等、そういった関係は大きく阻害されておると思うんです。 ちなみに、米国企業で日本の建設業の許可...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の答弁からも明らかになりましたように、この特例措置というものはアメリカ向けのまさしく特例であり、日本から見れば、正当に開放されている上にアメリカのこの要求を受け入れたという意味で、そのこと自体対米従属的な意味で問題をそもそも出発点から抱えてしまったと言わざるを得ない...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところが、勧奨するというまさにその意味だというこの意味がいろいろなんですよね。 大臣にお伺いしますが、この勧奨ということについて、大臣は三月三十日の当委員会の答弁で、「要は、あっせんするといいますか、紹介するといいますか、そういう範囲であろう、こういうふうに解釈を...全文を見る | ||
○橋本敦君 民間ですよ。 | ||
○橋本敦君 これはなかなか政府としてもはっきり答えにくい筋があるんですね。大臣おっしゃるように民間ですから、政府としてどうしなさいこうしなさいということを行政指導で言うというわけになかなかいかない筋のものですね。しかも、民間というのは、公開指名入札という公共事業と違いまして、随意...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣そうおっしゃっても、あれだけの日米間の交渉の結果アメリカが合意した、日本政府が勧奨するという勧奨の中身は、大臣がおっしゃるように、民間七プロジェクトについてアメリカのこういう企業が知りたいと言っておるよ、紹介するよ、どうか、こういうことなら、政府がわざわざあっせん...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の答弁は非常に重要ですね。アメリカ側もそのことを当然そのこととして理解しているかどうかという問題が残るんですよ。今局長がおっしゃったような程度のことをレビューするというだけにすぎないなら、両国間の合意としてそんなに重い基本的なものを含んでいるということにはならないと...全文を見る | ||
○橋本敦君 大分私の質問と大臣の答弁とずれが出てしまっておるんですが、私は、日本の今の政治、外交、これアメリカに従属的だと思っていますよ。だからといって私が言っているんじゃなくて、先ほどから事実を指摘してきているでしょう。特例措置をアメリカに対してだけだということも建設省認めてい...全文を見る | ||
○橋本敦君 日本が市場参入拒否国だということの指定をアメリカが取り消すべきではないかという、この点の大臣の見解を、外務省にも聞きますが、聞きたいんです。 | ||
○橋本敦君 取り消し要求しているんですか。もう時間ありませんからそのことだけ。遺憾であるだけじゃだめです。取り消し要求しているかどうか。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本法律案は、NTT株の売却利益の活用に関する特別措置法で創設された無利子貸付金制度につきまして、開発利益吸収型の貸付対象事業をさらに拡大しようとするものであります。 ...全文を見る | ||
04月25日 | 第112回国会 参議院 決算委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは本四架橋公団、JRの参考人、お越しをいただきましてありがとうございます。本四架橋に伴う列車の騒音公害という大変重大な問題がありますので、それをお伺いする予定でおります。 それに先立ちまして、気象関係の人員増を含む問題についてまず質問をしたいと思います。 ...全文を見る |
○橋本敦君 考え方としてそれはわかるんですが、そういう体制をとろうとしているということで大阪の方がその機能を果たすだけの具体的な対策が進んでいるのかといいますと、それは具体的には進んでいないのではないかということから私は質問をするわけです。 そこで、大阪の方は具体的にそれを進...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に管区気象台の方から来年度予算に向けての話の一つとして、今私がお話ししたような地震課を今お話ししたような人員で整備したいということが言われていると思うんですが、これは御存じでしょう。 | ||
○橋本敦君 私が言うのは、その要望を積極的に受け入れて予算措置等もこれから要求しながら実現をするということに進んでもらいたい、こういうことで質問しているんですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 具体的にこの大阪の要望は、それじゃ聞いているけれども、これを実現するというような意思は全然ないという答弁ですか。そう聞こえますよ。 | ||
○橋本敦君 来年度以降は考えますか。 | ||
○橋本敦君 もっと責任を持って第一代替機能を強化するということも含めて、積極的な対応を長官としてはやるべきだと思います。 次の問題に移りますが、天気相談業務の充実であります。 今日、気象についての業務は非常に国民的な重要性を増しておりますし、同時に国民からのニーズも非常に...全文を見る | ||
○橋本敦君 長官、全然それは話になりませんね。やっぱり現場の実情を長官はもっとよくつかんでもらわなきゃ困ります。あるいは夜間とか土曜日の午後とか休日とかどれだけのニーズがあるか、もっと具体的につかむべきです。そしてそれをやるためには、現在の人員で足らないということは現場の声として...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういった状況を踏まえてこうした天気相談所業務の充実のために、一層人員増も含めて検討する必要があるということは、これは御認識でしょう。 | ||
○橋本敦君 幾らメディアの問題があったって気象庁自身が責任を持って、国民のために予報業務を拡充しなきゃだめじゃないですか。これはもう長官と話しても全然だめですね。 運輸大臣、お聞きのように、国民のニーズが非常に高いことは長官も認識されておるんです。自治体の要望もあるんです。だ...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がありませんから、この質問はこれで終わってまいりますが、長官の答弁は、私にとっては国民のためにいささか姿勢と決断を欠くものだというように言わざるを得ないです。もっと積極的に国民のニーズにこたえる気象業務の充実のために長官としての責任を果たしてもらいたい、このことを...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に騒音測定をされた結果はどうですか。 | ||
○橋本敦君 試験運転はいいです。現在です。 | ||
○橋本敦君 きょう二十五日は現地で住民説明会をやっているのじゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 最高は八十ホンを超える八十三ホン前後だというように現地から聞いておりますが、御存じでしょう。 | ||
○橋本敦君 これは大変な騒音なんです。JRに伺いますけれども、夜の九時から午前七時までの間にこの本四架橋を通過する列車本数は何本ぐらいありますか。 | ||
○橋本敦君 大阪空港の騒音公害は大変な問題になって、生活権侵害、人格権侵害等々最高裁まで行ったわけですが、夜間の静ひつというのは人間生活にとってこれは不可欠のものです。この本四架橋を見ますと、大阪空港は夜九時から朝の七時まで発着を運輸省も禁止しておりますが、この本四架橋の列車は今...全文を見る | ||
○橋本敦君 八十ホン、八十五ホンというのはかなりの高い値です。環境庁に伺いますが、そういうような値で住民の静ひつは維持できると考えていたんですか。 | ||
○橋本敦君 具体的に言うと、八十五ホンを五ホン減らして八十ホンにすればいいということですか。ちょっと答えだけ結論を言ってください。 | ||
○橋本敦君 仮に八十ホンを五ホン減らすとすると七十五ですが、現在七十五どころか最高は八十三ぐらいになっているというのは今公団もお答えになったとおりです。だからそういう意味では環境庁の指摘した数字にもなっていない、いいですか。 それからもう一つは、新幹線は七十ホンとこう言います...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間が来ましたから最後に聞きますが、大臣、もっと厳密に環境を住民のために守るという姿勢に運輸省は立たなくちゃだめですよ。今基本的にはクリアしているというようなことをおっしゃったけれども、あなたもお認めになっているように八十三ホンが出ているという事実は答弁のとおりで...全文を見る | ||
○橋本敦君 公団側の対策の答弁を伺いたいと思います。 | ||
○橋本敦君 きょうは時間がありませんから、またお伺いします。 | ||
04月26日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、法案に即して二、三質問をしたいと思います。 先ほどからも議論をされておりますけれども、刑事補償については戦前の旧刑事補償法と戦後の新刑事補償法、これは理念の大転換があったということが、まず基本的には認識されねばならぬと思うんですね。その大転換の基本になったの...全文を見る |
○橋本敦君 私が言っておるのは、もっと大きな理念的な違いを認識する必要があるのではないかという意味を含めて言っているんですね。戦前の裁判自体は天皇の名によって行われる裁判であった。しかも、政治構造として主権在民という観念はありませんから、したがって民草、つまり国民に対して天皇の名...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃるとおり無過失責任ですね。なぜ無過失責任を認めるかというそのことが、私がさっきから指摘している憲法理念そのものから来るわけですよ。つまり、無過失責任を認めて公権力の行使の不法行為性を前提とした補償を行うという構造ですから、したがって、その補償の内容は、これは相...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは統計的に難しいかもわかりませんが、質問通告でお調べいただくように言っていると思うんですが、起訴前後それぞれ捜査の中で身柄拘束、それは大体どれぐらいの割合になっておりますか、統計的におわかりでしょうか。 | ||
○橋本敦君 それから、ちょっとこれは難しい統計ですが、起訴後の保釈というのが、当然刑事訴訟法で権利保釈ということで認められておるんですが、保釈が認められずに判決までずっと身柄拘束を受けているというのと、それからまた保釈ということとの関係がありますので、公判終結まで結局身柄が拘束さ...全文を見る | ||
○橋本敦君 この点を私が聞いておりますのは、捜査について国民の側から見て身柄拘束を受けるというのは、これは大変なことであります。だから、それに伴って無罪が確定すれば、補償ということに憲法四十条に基づいてなってくるのは当然のこととして、身柄を拘束されない場合でもたびたびの取り調べを...全文を見る | ||
○橋本敦君 その議論をしていると時間が大変かかりますから。 基本的に、憲法四十条は身柄不拘束の場合にも受けた損害を補償することは禁止していませんよ。そして、身柄不拘束の場合も局長がおっしゃったように、受ける損害というのは現実にあるんだということは客観的事実だと、ここのところは...全文を見る | ||
○橋本敦君 最高裁人事局長にお伺いしたいんですが、司法修習生の指導要綱というのを最高裁は昭和二十九年に定めておられますね。それの第一章総則第一で修習の基本目的、ここに書かれてあるわけです。司法修習生は将来裁判官にも検察官にも弁護士にもなる非常に大事な研修の期間を過ごすわけですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 ところで、そういうような憲法とのかかわりで、本当にそうなのかどうか疑わしい事例が起こったので質問をするわけですが、今奥野国土庁長官の発言問題でもかなり政治的な問題になっておるんですが、ことしの一月二十六日に、筑波大学の情報工学系学部教授の中山和彦氏...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたの結論がぐあいが悪いじゃないですか。台湾は、その当時首狩り族であったということはやっぱり侮辱的な発言だ。戦争もよい面があったと言ったと私は言っていませんよ。しかし、ここで言っているのは、いいですか、侵略戦争という意味で悪い面もある、しかし占領当時、日本が学校をつ...全文を見る | ||
○橋本敦君 この講師を依頼するというのは研修所が決めるんですね。 | ||
○橋本敦君 だから、今回の場合も、研修所長が正式に委任をして講義をしてもらったということは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 講義の内容は、それはそれぞれの学者が考える自由があるということであっても、どういう講義を研修所の修習生に与えるかという、そのことについての全責任は研修所長にあるわけですね。 | ||
○橋本敦君 だからもっと慎重に、真剣に私が最初に冒頭指摘したように、本当に憲法の正しい理念を身につけてもらうという観点から、講師の選択も責任を持って検討すべきですよ。 この中山教授はどういう方なのか、最高裁、調べていますか。この方は、世界平和教授アカデミー機関誌に「知識」とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 韓国の統一協会の教祖である文鮮明という人は有名ですから、人事局長、名前御存じですね。 | ||
○橋本敦君 その文鮮明師がアメリカの上院公聴会において、統一協会問題、勝共連合問題がアメリカでも大問題になって証人として公聴会に出て証言をしておりますが、その文鮮明師は、「世界の人々を独裁主義から解放するため、私は国際勝共連合を設立した。」、こういうことを言っておりまして、そして...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、責任を持って講師を選択するという場合に、私はそういう意味では研修所の姿勢というのは十分ではなかった、もっと慎重にやるべきだと思いますよ。 それでこの問題で、研修所の事務局長と修習生とが講演の後いろんなことで懇談をする中の一つとして、この問題が出てまいりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 言うまでもありませんけれども、さきの戦争は、日本の国民三百万の命を失っただけじゃなくて、アジア近隣諸国に二千万を超える多くの人命の被害、そしてまた大変な物質的な損害も与えて、国際的にもあの戦争は、これはまさに日本として許されない侵略戦争であったということで、御存じのよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 本日は、それぞれ貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。 まず私は柳沢先生、それから三井先生にお伺いしたいと思うんですが、今もありました憲法十七条に基づく国家賠償は、大変な御苦労もお話で出ましたように、全面的な挙証責任あるいは主張立証責任が原告側にある...全文を見る | ||
○橋本敦君 まだまだ、おっしゃるような問題も含めて、我々自体も検討する必要があることは私もそのとおり考えております。 その次の問題として、名誉回復に関連をして野村先生と渥美先生に御意見を承りたいと思います。 現在の刑事補償法の建前によります無罪の公告ということになりますと...全文を見る | ||
○橋本敦君 いろいろ議論があるということですが、私はちょっと今の先生の御意見と違って、筋を通して方法はないかということを考えたいと思うのですね。 もう一点、これは各先生に、ごく簡単で結構ですから御意見を承って将来の参考にしたいと思う問題ですが、いわゆる精神的慰謝料の問題。これ...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
04月28日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 法案そのものの質問に入るに先立ちまして、一般調査案件に属することになりますが、緊急の課題でもありますので質問をしたいと思います。 それは、我が党の緒方国際部長宅に対する警察官の盗聴事件が重大な問題になったことは、これは言うまでもありませんが、検察官の不起訴処分に関...全文を見る |
○橋本敦君 最後の職権乱用罪の成否については、今東京地裁、さらにその決定に対する抗告ということで議論が続けられておるわけですが、この議決について注目すべきところは、職権乱用罪が頭から成立しないものとは、この審査会としてはそうは必ずしも考えていないのであって、職権乱用罪が成立すると...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、職権乱用罪が成立しないと判断したその結論はありますが、その過程で、私が言ったようにどちらが正しいかの判断は苦しむところであるという趣旨の理由づけがなされている、その事実は間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 さてそこで、この検察審査会制度というのはどういう基本理念に基づいて戦後法制度の中で設けられるようになったのか、その基本理念、それからこのような議決がなされた、その議決の拘束力はどのようなものとして考えているのか、その点御説明いただきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 法律上拘束されることはないというのは私も承知しておるわけです。この制度本来の趣旨から見て、検察側の処分に対して十分再考を促すという立場での制度構造ですから、拘束力がないという理由で検事正つまり検察当局は、この議決について十分な考慮を払わなくてよいというのではなくて、十...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに法律が、そのように期待するゆえんのものは、検察官の処分という国家権力の専権的な事項について、司法全体の民主的な立場から国民の側、つまり市民の側からの意見の反映ということによって司法の妥当性、公正性を民主的な国民レベルでも担保しようという大事な制度ですから、そうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 今大臣がおっしゃった議決を受けて再起をする、つまり捜査のレビューをするということは、まさに、今私が指摘した検察制度の民主的理念に沿う当然の要請に基づくことだと、そのことを確認したわけですが、それはそれとして、最高裁にもう一点お伺いします。 検察の議決に基づいて、今...全文を見る | ||
○橋本敦君 検察審査会にかかる全案件の中で、起訴相当もしくは不起訴不当という議決が出る率というのは平均してどのくらいですか。 | ||
○橋本敦君 ですから一つは、こういう検審の起訴相当、不起訴不当という議決が出るのは非常に少ないケースであるということがうかがわれる。しかし、その少ないケースではあるけれども、検審が慎重に考えてそういう議決をしたということになりますと、今度は、先ほど三年間の例でお話いただきましたよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 現に東京地検の山口次席検事も昨日はこれを受けて、事件を再考し、そして必要な範囲で捜査もさらに行うということを言明されておるようでありますが、間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 今おっしゃった再検討というのは、具体的に今までの経過を再検討すると同時に、必要な範囲で捜査を再起する、そしてまた再捜査をするということも当然含まれていくというように考えてよろしいわけですね。 | ||
○橋本敦君 そこで、再捜査の必要が極めて高い事案だということを私は強調したいわけでありますが、そのためには何といってもまず、この事件の重大性を改めて認識をしていく必要があると思います。 この件につきましては、今問題になっております検察審査会の議決自体が明確に事件の重大性を次の...全文を見る | ||
○橋本敦君 この議決の趣旨を参考にして今後再考していくということですから、それは当然のことでしょう。 言うまでもありませんけれども、公務員一般は憲法を擁護する義務がある。とりわけ警察官は警察法の基本原則に基づいて法そのものの規定で、政治的中立を保持しなければならないとはっきり...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、そういった趣旨に沿う検審の議決の趣旨は、私は極めて正しいものだというように思うわけであります。 そこで、この議決について、さらに内容にかかわってお伺いしてまいりますが、一つは検察官が、問題となった神奈川県警の林敬二巡査、久保政利巡査部長、それから田北紀...全文を見る | ||
○橋本敦君 ぜひともこれは、裁判所も言っているそれから検審も言っている、不起訴にされた重要な事情の一つだったわけですから、今おっしゃったように厳しく再検討してもらわねばならぬ問題だと思うのであります。 それから次の問題として、この電話盗聴事件が組織的な犯行であったという判断、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そしてもう一つ、刑事局長ね、不起訴にした理由の情状として、現実に関与したと見られる巡査部長やあるいは巡査など、これだけを起訴して処罰するということは、これらの人たちが指揮者もしくは首謀者とは認められないから、したがって酷に失するということで情状を言われたことは間違いあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、その理由から逆に推論するならば検察庁も、指揮者、首謀者がほかにあった、しかしそれはわからないと。この問題となっている巡査部長などは、その首謀者でないからこれだけを処罰するのは酷だということになったわけですから、基本的には組織犯行であったということを検察庁も...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は、この議決だけではなくて、同じ証拠に基づいて、すべての資料を勘案して東京地裁が付審判請求で出した決定にもはっきりとこう書いているわけですね。「しかしながら、当裁判所における事実取調べの結果によっても、被疑者林及び同久保が上司の指揮命令を受けることなく、その独自...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、今後の再検討の課題の一つは、この組織的な犯行の全容を可能な限り明確にしていくということが、今度の議決でも要請されたものと受けとめるべきだと思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 刑事局長、そのとおりですが、今後どうするかということについて検討される際に、今私が指摘した検審の議決あるいは裁判所の決定も十分踏まえてなされることが必要だと思うのですが、いかがですかと、こういう意味です。 | ||
○橋本敦君 そこで、具体的にこの議決に即して話を進めたいのでありますが、神奈川県警公安一課の林敬二巡査及び同久保政利巡査部長に対して、この議決は、この二人についてはこう言っております。 被疑者林、同久保は、警察組織の中では末端に近い者であるが、本件の盗聴については、現場にいて...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、私はこの両名、つまり田北を除く林と久保については、結論は不起訴処分は不当であるということになっていますが、検審のこの議決の趣旨としては起訴相当とほとんど変わらない、そういうぐらいの心証で議決をしていると、こう読み取るわけでありますが、裁判所いかがお考えです...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が質問した趣旨はわかっておられると思うんですが、起訴相当よりも一段低いものだというように単純にそう受け取って、この事件を再考していく際に、そう単純に受け取っていいものじゃないよと、起訴相当に近い、そういう積極的な判断が示されていると見るべきですよ、こう思いませんかと...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。どっもにしても、不起訴不当、起訴猶予にした本件処分は不当であるということを言う結論の以前に、今私が指摘したように明確に言っているわけですから、これはまさに再考し、かつ起訴に向けて積極的に事案を見直していくということが要請されている議決だというように検察庁...全文を見る | ||
○橋本敦君 田北については、これはあの盗聴をするためのアジトを借り受けるのに、この田北という警部補の息子さんの名義で借りたわけですから、その息子さんが、そこに住む必要性がさらさらないことはもう客観的証拠で明らかですね。だから、そういう意味で関与していることは明らかになった。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 議決がそのように述べていることについて、特に検察庁として事実の重大な誤認があるとか、あるいは明白に違っているとかいうことがあれば言ってもらいたいんですが、特にそういうことを言わなくちゃならぬ必要性はありませんね。 | ||
○橋本敦君 しかしどっちにしても、議決がこのように言っていることは、これはやっぱり今後の捜査をさらに行うとか、あるいは処分を検討する上で重要な事実として当然受けとめていただけることは間違いないですね。 | ||
○橋本敦君 これから法務大臣にも御質問をさしてもらいたい部分も出てくるのでお聞きいただきたいのですが、今回のこの検察審査会の議決はどう受けとめるかと、これですね。私は、これはなるほど職権乱用は認められなかったとか、それからこの三名以外については不起訴処分が不当とは言えないとかいう...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣がおっしゃるとおりですね。ですから、民意の反映として今度の議決がなされたということは、民意の側からの批判として検察庁は謙虚に受けとめてもらいたいし、受けとめるべきだと思うのですが、いかがですかと、こういう質問でございます。これは大臣の方がいいんですけれどもね。 | ||
○橋本敦君 なぜこういう批判を招く事態になったかということについては、いろいろな原因があるでしょう。一つは、きょうは警察庁に来てもらっておりませんが、警察庁と警察が一貫してこの犯行の事実を隠したということは、重大なこういう検察庁が批判を招かざるを得ない理由になったと思いますよ。あ...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ大臣、この点の最後で、今局長がおっしゃったように、厳正にやるということの一語に尽きるわけですが、国会でもたびたび論議をされ、当時の中曽根総理も、こういう犯行は二度と起こしてはならぬ、再発防止を厳しく通達して、こういった犯行を根絶したいという決意を表明されたわけです...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはわかっておる。毅然とした決意で、本当にこの議決にあらわれた国民世論にしっかりと検察はこたえるという方向でやるということについて激励もし、大臣としてやっぱりそういう方向でやるべきだという、こういう御意見で承っておきたいと思うんですが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 それではこの件はこれで終わりまして、あと時間が十分しかございませんけれども、法案についていろいろあったんですが、もう最後になりましたので二点だけお聞きしておきたいと思います。 一つは、参考人のときにも申し上げたのでありますが、死刑の確定判決を受け、そしてその死刑の...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは将来とも制度的問題として、また議論をしていくことにいたしましょう。 もう一点最後にお伺いしたいのは、刑事補償法の補償対象は、これは言うまでもなく抑留または拘禁されたというそのことが前提になっておりますね。 しかしながら、無罪判決を受ける人の中には、拘禁さ...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
05月12日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 私の方からも伺います。きょうは最初の質問ですから、まず大きな観点から政府の見解をただしていきたいと思います。 言うまでもありませんけれども、六十年のいわゆる円滑化法からパイロットシステムの実験ということで出発をいたしました。この実験の結果の評価やあるいは今後のいろ...全文を見る |
○橋本敦君 したがって、実に大きな計画になりますね。そこで、こういうような大きな計画の全面的な実施に踏み込んでいくという、そういう決定は十分慎重に審議会等の意見を聞いて決められたのか、法務省の内部で決定されたというそういう手続経過にすぎないのか、こういうことを決定された経緯そのも...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃった評価委員会の評価、これはもっぱらパイロットシステムを技術的に検討するということが中心の評価ですね。 | ||
○橋本敦君 それで、行政審への大臣の諮問は、今局長がおっしゃったように、将来このコンピューター化制度導入に当たって特に留意すべき事項ということですから、一部にはコンピューター化に伴う基本的な視点もありますが、全面的に今おっしゃった登記を日本のすべての、今でいえば山の中の一人庁もあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃった行政審の答申が、繁忙登記所優先という方向を留意事項の重要な部分として出しているのは、私も見ていますよ、それは当然です。また、実際に繁忙登記所がまさに問題なんです、国民サービスの点で。だから、繁忙登記所の事務を国民サービス向上のために合理化する、機械化する...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうでしょう。例えば徳島の場合は合同庁舎に入っていますから、あの徳島の本局で法務局にバックアップセンターをその場でといったって、これはスペース的余裕が全然ないことぐらい見てわかりますから、どこかにつくらなきゃならぬ。そうすると、それは国有土地でつくるのかあるいは土地を...全文を見る | ||
○橋本敦君 結論的に言って審議官も正直におっしゃったように、見通しも計算もできないという条件と要素があるというわけです。だから、五千億を超すだろうというのは五千億から出発した現在の推定的見方であって、それで済まないだろうという予測がついておるが、何ぼになるかわからない。しかも、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、十五年かかるのがいかぬと言っておるわけでもなく、そういうことを私は言っているのじゃないんです。要するに、計画の具体性と内容のコンクリートな固めがない。いわば資金計画も漠然としているし、十五年というのも漠然としているし、そういうようなことで出発をしていいのかという...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が言うのは、今あなたがおっしゃった最後なんですよ。特別会計法との関係において、そう簡単に一般会計から出せないですよ、これは。大臣は努力目標としておっしゃったというように私は思うんですが、大臣どうですか。 | ||
○橋本敦君 それがやっぱり努力目標であり、将来のことだ。だから非常にかたいのは、特会として乙号手数料を中心とする収入ですよ。これを中心としなきゃどうにもならぬから今おっしゃったように、甲号についても登録免許税以外に手数料を取るということを考えざるを得ないという国民負担が出てくるし...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の局長のお話によってもやりたいというあなたの気持ち、法務省の立場はわかります。しかし、私が問題にしているように、この特会制度のもとで、結局こういった大きなプロジェクトをやっていくということになって、全体計画、資金計画がなかなかはっきりしない中で、はっきりしているのは...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、費用の点が大変だということは私も理解はしておるんですが、国民のニーズにこたえるという面からいうと、その部分のニーズが切り捨てられますよ、あるいは大変不便になりますよということを私は指摘している。その事実は否めませんよ。先ほど審議官も閉鎖謄本を見てもらうという...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 そこで費用の問題。現在事項の登記証明書はそれ自体費用を払うわけですが、過去にさかのぼって、費用は一体どういうようになりますか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、今審議官がおっしゃったのは一回の証明書手数料でいいと、こういうことですね。 | ||
○橋本敦君 そこで、現在ならば登記簿を閲覧させてもらって、それでよく調べて、そしてああこれならばよくわかった、証明書をもらうまでもなくこの部分ではなかったと。だから、次のまた登記簿を閲覧するということで、調べること自体は費用をかけずにできるんです。今度は自分で見れませんから、これ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはおかしいですよ。善良な市民に費用を全部負担させることになっているのに、特定の、特別に少数の悪いことをやった人間の不利益を全部国民にかぶせるというような必要はないですよ。それはもう理屈として私は成り立たぬと思う。それはあなた、国民が今まで閲覧制度ができてから今日ま...全文を見る | ||
○橋本敦君 要するに、私は全体計画が非常にコンクリートに固められたというものではないこと、そして資金計画も含めてそういった計画が明確に合理的な内容だということが判断できるような状況にもないこと、そして国民負担の増大ということは避けられない、そしてそれに見合うサービスは、逆にサービ...全文を見る | ||
05月16日 | 第112回国会 参議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず最初に、三億円強奪事件の容疑者のフィリップ・ジャマンが、去る四月二十五日にメキシコで逮捕されました。身柄がフランスに護送されて、今取り調べ中であるということでありますが、これに関連をして伺いたいと思います。 このフィリップ・ジャマンについては、警察当局としては...全文を見る |
○橋本敦君 日にちは後でもいいです。 | ||
○橋本敦君 このジャマンの逮捕で、三億円強奪事件の事件全容解明が大きく進むと期待をされるわけです。問題は、我が国に捜査権があり、刑罰権もある事案ではありますけれども、身柄がフランスにあるために、今後捜査をどう進展させ、かつ刑罰権の行使が可能かどうか、これが大事な問題になるわけです...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点に関連して、さきの決算委員会で私も質問をいたしまして、国際刑法学者の泰斗である森下忠先生の御見解を引用もさせてもらったんです。先生は元岡山大学教授と申し上げたんですが、現に広島大学の名誉教授であられるわけです。その森下先生の御見解では、日本とフランスとの間には、...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 どうしても引き渡しができない場合は、フランスでの日本の三億円強奪事件の訴追、告発とされていますから、それに対して厳しくやってもらう方向でやるべきだと思うんです。そのために、その方向はわかりましたが、捜査官を協力のために今後とも派遣してやるというよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。それじゃ、この点はこれで終わります。ありがとうございました。 さて、きょう私が聞きたいという質問の主要なテーマは、地上げ問題、土地投機といったことで世間の厳しい批判を受けております最上恒産や、これに関する過剰融資として大きな問題になっております第一相...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長、その点を私、詳しくもう少し述べますから確認をしてほしいんですが、この最上恒産は六十年六月二十日に、問題の新宿の土地五千平米を分割して、自分の関連会社である最上ナチュラルパーク、最上観光にそれぞれ同日付で分割をいたしました。こういうことによっ て、五千平米の...全文を見る | ||
○橋本敦君 そしてこの価格が、何と地上げが入った当初のころは三・三平米当たり三百万程度であったものが、最終的にフジタ工業に売り渡された時点では驚くなかれ三千百五十万という価格にまで高騰しているというのでありますから、その巨額のもうけ、これはもう大変なものであります。 そこで大...全文を見る | ||
○橋本敦君 端的に言うと第一相互銀行のダミー会社なんです、はっきり言って。これはもう新聞等でも明らかです。今お答えになったように、新聞でも触れておりますからわかります。 そこで刑事局長、私が言うのは、最上恒産が国土利用計画法を、こうしたあくどい手法によって占奪をして、そして届...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、私が言うのは、共犯関係にあるわけでしょう。 | ||
○橋本敦君 そこで、第一相銀のこれらのダミー会社ですが、最上恒産への融資は第一相銀から最上恒産本社に直接融資されるものももちろんあります。しかし、大口規制という枠がありますから、これをかいくぐるために第一相銀は、自分のダミー会社である相和不動産、東京エステート、磐越産業、これに最...全文を見る | ||
○橋本敦君 大蔵省、いかがですか、同じく。これは事実でしょう。 | ||
○橋本敦君 否定できますか。 | ||
○橋本敦君 否定するならはっきりしてください、みんなの名誉にかかわるから。否定できないということが大事ですよ。 そこで、この第一相銀は、まさに最上恒産に融資をするダミー会社をつくり、そのダミー会社が国土利用計画法違反の手助けをするという関係なんです。こういうような関係にある第...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、普通ならいいんですよ。最上恒産の不法な土地取引の共犯としてまで第一相銀のダミー会社は略式命令受けて起訴されているんです。そういう事実を国会で明らかにするのに、一般的な守秘義務その他を盾にとって決算委員会で答弁しないというのはよくないですよ。 具体的に聞きます...全文を見る | ||
○橋本敦君 二年前の昭和六十一年大蔵省が検査を行ったときにどれくらいの融資をしていたかというと、これは新聞その他でも言われておりますが、五百五十六億前後。そういたしますと、今局長がおっしゃった貸し出しの限度六十五億、あるいは債務保証関係での融資九十八億をもうはるかに突破しているわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところが、あなたはおっしゃらない から、公然と報道されている新聞その他を全部集めて調べてみますと、六十二年の十二月には大蔵省のそういう指導などまさにへのかっぱという感じですよ、七百二十三億に融資がふえた。六十三年問題の現在は八百数十億にもふえた。こういう状況で、大蔵...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、私が指摘したこういった大きな過剰融資について現在の調査、検査は、今局長がおっしゃった法律に違反しているか、通達に違反しているか、そしてまた不良貸し付けその他という問題で好ましくない状態であるか、事実は詳しくそれぞれ調査を今詰めておるところだと、こう伺...全文を見る | ||
○橋本敦君 総体的に言って、私が指摘したこういった大きな過剰融資、銀行法十三条による規制をはるかに超える状態があって、そして調査ということが特に厳重に必要だということは明らかだと私は思います。大蔵大臣もこの点については私が指摘した最上恒産と第一相銀の関係、これは指摘したとおり、刑...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長に伺いますが、銀行の責任者が銀行法の十三条に違反する、あるいは通達に違反するといったことによって過剰な融資を行って、それが同時に、回収不能の危険をつくり出すというようなことも当然出てくるわけです。現在この最上恒産は業績悪化で大変な状況になっているということであ...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃるとおりだと思うのであります。そこで、この第一相銀の取締役かあるいは責任者が最上恒産の利益を図るために過剰融資をするわけですから、第三者の利益を図るという目的は明らかだ。しかも、銀行の責任者としては法や大蔵省の通達で決められた規制の枠を超えてはならぬという義務...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、八百数十億にも上るこういった融資が現実に全部回収されるかどうか、その結論を待つまでもなく、そういったことが回収されない危険性というのは、現に最上恒産の新聞で大きく報道されている業績悪化、税金さえ払えない状況からも十分に推測されるわけですから、この第一...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、お聞きのように、私が指摘したようにこの第一相銀の過剰貸し付けは単なる通達違反ではなくて、これは背任罪を成立させる可能性も含めた重大な事件なんです。そういうことをしっかり踏まえた上で当然厳しい検査はやるべきであるし、大蔵省も公務員ですから、もしも背任罪に相当する事...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、わかっています。法令の規定に従って厳重に検査をやれば、刑法犯的違法行為があると発覚すればこれは告発なり検察庁に通知するなり、それは法令に従う調査の一環ですから、あったらやりますねと、こう聞いているんです。まともに答えてください。 | ||
○橋本敦君 今までもとっているから当然今回もそういう事態があればとるというように伺ってよろしいですね。しつこいようですが、大事ですから聞くんです。 | ||
○橋本敦君 今回の場合は法令に基づいてちゃん とやらぬのですか。 | ||
○橋本敦君 最後に大蔵大臣に伺いますが、土地投機に対する融資が二十五兆、三十兆になるというような大きな社会問題にもなって、土地価格の高騰にも重大な影響を及ぼし、大蔵省としてもこれに対しては厳正に対処するようにいろいろ苦労されて指導されてきたと思うんです。ところが実際は土地投機、土...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、議題となっております予備費等承諾案件のうち、昭和六十一年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)、(その2)、昭和六十一年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)、昭和六十二...全文を見る | ||
05月17日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは、参考人の皆さんありがとうございました。同僚委員の御質問もあり、皆さんの貴重な御意見もいただきまして、一点だけ私は川井先生にお尋ねをしたいと思っております。 それは、閲覧制度がなくなるという問題でございます。そういうことでは、登記事項証明書を出すということ...全文を見る |
○橋本敦君 わかりました。 終わります。 | ||
05月18日 | 第112回国会 参議院 本会議 第18号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、昭和六十一年度決算報告に関し、総理並びに関係大臣に質問いたします。 昭和六十一年、藤尾文相が罷免され、続いて今回の奥野長官辞任であります。これら一連の事件は、自民党政治がいかに侵略戦争への歴史的反省を欠き、憲法の基本理念に反するかを示す...全文を見る |
05月19日 | 第112回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 本日の法案に入る前に、一般調査案件としてお尋ねしたいことがありますので、まずその問題から質問に入らしていただきます。 その問題といいますのは、最近大きな問題になっております米軍基地で働く日本人従業員に対しまして、米軍の方が秘密保全を名目にいたしましてうそ発見器、つ...全文を見る |
○橋本敦君 この米軍の通達はだれに対する通達ですか。 | ||
○橋本敦君 この通達の内容は、かいつまんで言いますとどういうことですか。 | ||
○橋本敦君 現に、その秘密事項を取り扱う限定許可を受けて従事している日本人従業員の数は全国でどのぐらいございますか。 | ||
○橋本敦君 その約五百人というのは、報道によりますとそのうち約三百人が横須賀と佐世保の両基地艦船修理部門所属、それからあと残りの二百人は嘉手納、厚木、三沢の各基地に所属している労働者であるというように報道されていますが、これは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 随分と全国に基地があり、基地の労務に従事する人たちがいるわけですが、今出されている通達はネイビー、海軍ですね。これが同じような通達が陸軍や空軍関係でも出されてくる可能性もあって、これは基地を持つ我が国においては今後とも大きな問題になる可能性があります。特に沖縄など嘉手...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっと違いますよ。本人の同意があればかけるんじゃなくて、かけるかかけないかもちろんわからないけれども、この限定許可を出して米軍が秘密と考える業務に従事させるためにはあらかじめ将来ポリグラフを使用することがある場合には、それは承諾をいたしますよという、こういう同意書で...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうおっしゃいますが、具体的にその同意書なるものがここにあるわけです。 その同意書のまず冒頭では、「秘密事項取扱限定許可が付与されるに先立って、防諜のためのウソ発見器による調査を後日要求された場合は、自己の自由意志において当該調査を受けることを承諾します。」、こう...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、本人の自由意思でこれを承諾しないということは容易でない、もしそうなれば今まで従事していた仕事と違う仕事に、そしてまた具体的には秘密事項取扱限定許可を取得できなくなることがあることも了承するとまで、こう確認をさせられるという仕組みになっているわけであります。...全文を見る | ||
○橋本敦君 ポリグラフを使うということについて同意書を全部とっていますかと、こう言うんです、米軍人からは。そんなことはやってないでしょう。厳しい規則はいいんですよ。 | ||
○橋本敦君 そんなことはないですよ。それじゃ、具体的に私にそれを資料として出してくれますか、はっきり。ポリグラフを使うことを承諾させている承諾書、出してくれますか。 | ||
○橋本敦君 資料も知らない、資料も出せないのにそんな答弁は承知できませんよ。 きょうはこの問題を聞くわけですが、この問題で基地で働く皆さんの労働組合、この労働組合からは、これは人権侵害であってとてもじゃないが応諾できない、撤回すべきだという強い要求があり、施設庁と話し合いがな...全文を見る | ||
○橋本敦君 その組合との話し合いの中で、施設庁の山崎労務部長が神奈川県を通じてこういう同意書を労働者にとることは問題があるのじゃないか、どうなのかという照会があった際に、法務当局とも協議した上で問題はありませんという、こういうことを施設庁が米軍にも回答し、神奈川県にも回答したとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務当局。 | ||
○橋本敦君 それじゃ、法務当局とと私が言ったんですが、組合もそう聞いたんですが、これは全然法務省や法務当局と言われるような機関との相談はやっていない、こう聞いていいんですか。簡単でいいです、結論だけ。 | ||
○橋本敦君 それはどこにある人権擁護相談ですか。 | ||
○橋本敦君 だれに会いましたか。 | ||
○橋本敦君 担当された弁護士というのは法務局の職員でも何でもないですし、東京法務局の中にある法律扶助協会がやっている無料法律相談、そこにたまたま担当で来ていた弁護士、こういうことです、正確に言うと。おわかりですね、間違いないですね。 | ||
○橋本敦君 全く話にならぬじゃないですか。施設庁が無料法律相談所に相談に行く、これはどういうことですか。そういうことで法務当局の見解、相談も得た、やった、こういうことで組合に話しをするというのはもってのほかですよ。 人権擁護局に伺いますが、正式にこの問題で施設庁から法律上、人...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさにそんなことで組合に対して、あたかも法務当局も了解したかのごとく言って話をするのは許されません。 そこで、さらに進んで聞きますけれども、労働省来ていただいておりますね。——個別的な労働契約、それから使用者と労働組合との労働協約といういわゆる集団的なそういう意思...全文を見る | ||
○橋本敦君 労働法という近代的な法体系の中で、使用者と個々の労働者が結んだ個別的労働契約よりも、今あなたがおっしゃった労働協約を規範的な効力では優位に認めるというようになったのは、これは個別的な労働契約は労使対等といっても実質的には労働者の従属性が強い、だから本当に労使対等という...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、おっしゃるとおり二十八条の趣旨を受けて当然十六条の規定が生まれてくる、それを受けている、こう言っていいわけですね。 | ||
○橋本敦君 施設庁、私がなぜわざわざ労働省にお越しいただいたかという趣旨を説明しますと、基地で働く個々の労働者は、使用者である米軍及び政府からこの同意書に同意しなさい、こう言われますと、それを拒否することはこの同意書に書いてあるように「他の職位への転任」、そういった不利益を受ける...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、とてもじゃないが納得できません。納得できない上に私の質問にまともに答えてないんです。労働省の方、もうそれで御退席いただいて結構です。 いいですか、人権を十分これが保障しているなどとどこで言えますか。断ったら首にならないまでも転勤ですよ。断ったら秘密業務従事...全文を見る | ||
○橋本敦君 電話をかけてちゃんとそれを調べておけよと言ったじゃないですか。法務省の刑事局長に聞いたら裁判になったのは、昭和三十二年一件、昭和四十八年一件、三十五年間にたった二件だけなんです。刑事局長、わざわざたったこの二件を答弁するのにここへ来るのを勘弁してくれとおっしゃるから、...全文を見る | ||
○橋本敦君 たった二件で駐留軍従業員は関係がない。だから、基地で働く日本の労働者の皆さんは誠実に労働契約上の義務を遵守しておるんですよ。たまたまアメリカで秘密漏えい事件があったからといって、日本人労働者、従業員を全部スパイ行為を行う危険性ありと見て、海軍の通達一本でこんなポリグラ...全文を見る | ||
○橋本敦君 同意書に書いてある点。 | ||
○橋本敦君 私が長々とお話ししたのはまず第一に、自由なる意思ということがあり得ない状況ですよと、基地の労働者一人一人について言えば、労働組合が同意したならば別です。 それからさらにもう一つは、本人が自由な意思で承諾したらというけれども、現実の労働関係の中で、その本当の自由はな...全文を見る | ||
○橋本敦君 もっとしっかりしてもらいたいですな。本当に局長、そう思いますよ。 それじゃ結構ですとみずから進んで同意した人が仮にあったら、それは問題ないとあなたは言いましたが、私はそういう人を問題にしておりますよ。拒否したいと、何かがあったらうそ発見器にかけるよと、あらかじめ承...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、今私が言った状態では訴えがあれば当然調査し、人権上の問題になることもあり得るということはお認めになったわけですが、実際は制度的に通達によって、使用者たるそういう立場の者が、使用者たる権限で労働者を支配しているときに、こういうことを一般的にとる、そのこと自体がも...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の点からいっても、この同意書はあなたのおっしゃる自由な意思が強制されたものと見て差し支えない大事なことです。施設庁は、きょう私が議論したこの問題を労働組合との関係でも誠実に協議を尽くして本当に日本の政府らしく対処してもらいたい。そのことを厳しく要求してこの質問は終わ...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは法務大臣も歴代努力をされ、法務委員会でも超党派で各党合意で法務局の人員増については請願も採択をしてまいりました。 ここ四、五年で結構ですが、毎年実増どれぐらいふえたかおっしゃっていただけますか。 | ||
○橋本敦君 以上で結構です。 全国的な増員要求から見ますと、これはもうとてもじゃないが足りない数で、例えば一番多い六十二年度の三十八を全国の繁忙法務局に割り振ったところで、とてもじゃないが行き渡らないわけですね。 一方お尋ねしたいのは、三段階、三階層システムで登記コンピュ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃったバックアップセンター三名というのは、これはもう最低ぎりぎりのところをはじいておられるように思いますが、三名では実際足りない、五名、六名が必要な状況もあり得るというように私は思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 だから、中央情報センターが最終的、一番業務がずうっと集まって大きくなったときが三十五。バックアップセンターもそういうわけで十五年先か十三年先かわかりませんが、システムがずっと広がっていったときに五名ないし六名としますと、全国五十カ所としてバックアップセンター関係で二百...全文を見る | ||
○橋本敦君 努力目標はわかりますが、これは人の問題、予算を伴う問題ですから容易なことじゃありません。現に人手不足で法務局は大変だという状況はもう言うまでもない。その人手不足で法務局が大変だという状況、そのことが国の責任であるというこのことは、局長はお認めになるわけですか。 | ||
○橋本敦君 局長、私が今お聞きしたのは、もっとぴしゃっとお答えになる必要があるのではないかと思って聞いたんです。 言うまでもありませんが、職員の数が少ない。登記所へいろんな人が来る、登記簿を閲覧する。だから、それの監督をするということがなかなかできない。そのことを悪用して悪徳...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がありませんから判決文は引用しませんが、局長もベテランの裁判官でもいらっしゃるので、だから裁判所の考え方はもうおわかりなので省略したんです。国の責任なんですよ。そして、こういうような状況はコンピューター化ということで今これから急ごうとしているけれども、毎日毎日がそ...全文を見る | ||
○橋本敦君 二、三ちょっと小さな問題を伺っておきます。 今度は全国的にこのコンピューターによる登記情報ネットが完備をすれば、大阪なら大阪から北海道の法務局にある登記情報で証明書ももらえるというようになるというのも、この計画の法務局が宣伝なさっているメリットの一つですね。この費...全文を見る | ||
○橋本敦君 短くていい。もうわかった。 | ||
○橋本敦君 さっぱりわからぬということだ、さっぱりわからぬ。結局何ぼか取られる。 NTTでも長距離電話は、今度は民間競争で東京、大阪でもどんどん安くなっているしね、政府はそういうわけにいきませんよ、専用回線だから。どれだけの負担が国民にかぶさるかということもこれではっきりしな...全文を見る | ||
○橋本敦君 需要予測も立たない、全体の資金計画も明白でない、だから登記特会で乙号を中心に国民の負担にするというんだが、その負担はどれだけ高くなるかわからない。こういう問題があることを前回、私も指摘した一つの大きな問題なんです。 それでもう一つ、小さなことのように思えますが、大...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはすべての商業登記をやっている法務局に一覧表として、あるいは一冊のものとして、どういう形のものでつくる予定をしておりますか。 | ||
○橋本敦君 それは、東京などはたくさんの人が見に来ますからバインダーにとじるのはとてもじゃないが一冊で足りませんね。需要に見合ってどれくらいのものをつくるのか、それを見る費用はどうなのか。どうですか。 | ||
○橋本敦君 話は変わりますが、もう時間がありませんので最後にお伺いしたいのは労働者の労働条件でありまして、これも委員会では議論の対象になりましたが、この労働作業というのは非常に神経疲労それから視覚疲労、肩こりを初めとして労働者に対するいろんな悪影響を及ぼすことは、これはもう産業衛...全文を見る | ||
○橋本敦君 ぜひともその協議は遂げてもらいたいと思います。 局長もお認めのように、これからのプロセスの中では減員効果が機械化によって出てくるまで時間もかかるわけですし、その間どんどん進めてい くとなると労働強化も一層きつくなりますから、そういうことの中で労働者の健康保全のた...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本法案に対して反対の意見を申し述べます。 我が党としても、登記コンピューター化という発達した科学技術の進歩の利用そのものには反対ではないのでありますが、現状においてこの法案で進めていくということには多くの問題点があって賛成できないわけで...全文を見る | ||
05月23日 | 第112回国会 参議院 決算委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、山口県の上関町の原発問題を聞く予定でありますが、先ほど佐藤議員が質問をしました中尾長官、恐縮ですが、非常に重大な答弁なので私も一言聞かしていただきたいと思うんです。 まず第一点は、長官は閣議で奥野発言を支持したことは事実でないということをおっしゃいました。そ...全文を見る |
○橋本敦君 あなたが正式の記者会見できちっとそのことを話されたという、そういうことを私は承知をしておりません。そのたびごとにとおっしゃいますが、こんな重大なことは正式の記者会見で言うなら言うべきでしょう。 もう一つ伺いますが、奥野長官とは考え方が違うとおっしゃいましたが、それ...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理は、侵略戦争であったとはっきりお認めになっていないんです。そういう批判があったことは事実であると言うにとどまりました。長官自身があの戦争をどうお考えになっているか、総理の見解とは別にこの点ははっきりしてもらいたいのですが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 そうであれば、奥野長官があの発言問題で辞任という事態になったことについて、あなたは奥野長官の発言自体は今の見解に照らしても遺憾であったと、こういうことは見解としてきちっと言うべきだと思いますが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 話を少しそらされましたが、そういう立派さをあなたがお認めになるのはあなたの自由です。しかし、あの発言は遺憾であったということは見解が違うんだからときちっと言えるのですか。これが言えなければ、あなたが違うとおっしゃったことは信用できない、私はそう思いますよ。はっきりして...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わりますが、しかしあなたがどうきょう答弁されようと、閣議で積極的に奥野長官発言を支持なさったという事実があった疑惑はぬぐい切れません。このことははっきり指摘しておきます。 それでは本題に入ってまいります。 私がきょう聞きたいのは、この静かな瀬戸内海 の田舎...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで自治省に伺いますが、この原発推進及び反対をめぐりまして町長選挙で大変激しく争われたわけでございますが、この町長選挙が六十二年の四月に行われまして、その選挙結果は明らかになっておりますので示していただきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 今おっしゃった片山町長というのは、これは原発を推進するということを明確にした上で当選した町長ですね。 | ||
○橋本敦君 新聞で読んで御存じでしょう。 | ||
○橋本敦君 天下公知の事実であります。 それでは、この関係で不正投票でお調べになった検察庁に伺います。 まず第一点は、この選挙は片山町長派が原発推進、そして反対派の町長候補と厳しく争った選挙であった事実は間違いありませんね、検察庁。 | ||
○橋本敦君 そこで検察庁に伺いますが、このわずか有権者五千余り、そして当選者が二千八百、争った方が二千百、わずか七百という大接戦であったわけですが、ここで大量の詐偽投票、不正が発覚をしてお調べになりました。捜査の結果、概要をお述べいただきたいと思います。 | ||
○橋本敦君 その公訴事実の内容をかいつまんで言いますとどういうことが違法行為とされたのですか。 | ||
○橋本敦君 わかりやすく言いますと、選挙人名簿に登載される公選法の要件、つまり三カ月間以上の居住、こういうことを殊さらに知った上で、三カ月前から住所を本当に移してないのに住民票の移転をして住所を移したと虚偽の申告をし、そしてそれに対する選管の調査、照会があったときに、住所を移して...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、検察庁にもう一つお伺いしたいのは、わずか有権者五千、この小さな静かな田舎町でこういった百五十名に上る人が送検をされ調べを受けるというのは、まさに大変な大事件でありますが、こういった百五十余り検察庁のお調べを受けたのは原発を推進する派ばっかりですか、原発に反対す...全文を見る | ||
○橋本敦君 反対する派であったというのは私は初耳ですが、具体的に数字はわかりますか。 | ||
○橋本敦君 その四名は略式になっておるんですか、どうなっているんですか。 | ||
○橋本敦君 おわかりのように、九九%が原発推進派であります。特に重大なのは、この町長の夫人とか息子さんとか、あるいは推進派の上関町の発展を考える会の幹部とか、町で主要な役割を果たした人たちが公訴提起あるいは略式になっているんですが、それは間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 他地区から不正に転入をしてくる。受け入れる側、つまり転入届を虚偽に受け入れる側に、町長自身の自宅にもそういった不正な転入受け入れがなされていた事実がありますか。 | ||
○橋本敦君 そういうわけですから、この選挙はまさに選挙無効といっていいほど、実に当選者側、推進派にとっては大変なことをやったというように言わなきゃならぬ重大な問題であります。そこで通産大臣、よくこれから聞いていただきたいのは、こういう不正な詐偽投票、これにつきまして実は原発推進を...全文を見る | ||
○橋本敦君 その六名というのは、肩書きはどういう人たちですか。 | ||
○橋本敦君 詳しく私が法務省から資料をいただいて、手元にそれがありますからもう少し詳しく言いますと、中電の上関立地調査事務所、その職員の人たちであることは間違いないですね。 | ||
○橋本敦君 だから、今運転手とか職員とおっしゃったのは、中電がこの上関町に原発計画推進のために調査事務所を設置している、その設置している事務所に勤務する運転手であり、あるいは広報課の職員であり、渉外課の職員であり、調査課の副長あるいは渉外課の副長、こういった肩書きの人たちであるこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、法務省からいただいたんですよ。ちょっとそちらで相談してください。いただいた資料と違うような話は困る。 | ||
○橋本敦君 これらの人たちは、もちろん町の原発推進の人たちと相意を通じてこういうことをやったことは、これは間違いない話でありますが、略式命令の公訴事実の要旨によりますと、これら六名の中電の社員、上関町の調査事務所に勤務しておる職員は、まず第一に、不法に住所を移していないのに転入し...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、原発計画を推進する中国電力がこういった不法行為に職員を積極的に加担させているという事実は、これは私は原発の推進の是非、もちろん私どもは安全のための基本的な見直しを要求して、これ以上の増設は反対しておる立場でありますから、たとえ推進をしたいと会社、企業がそう思っ...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣の御見解は非常によくわかりました。私もそういう立場で伺っておるわけであります。 自治省に伺いますが、選挙を執行する責任がある自治省として、こういう不正な行為が実際の選挙において行われたというこの事態、今検察庁がお述べになりましたように、正式公判請求七名、略式が...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは自治省、まことに遺憾ですから、なぜ施行令に基づく立入調査、あるいは実際に転入した者の申告者を呼び出して資料を提出させるなど、厳密な調査を徹底的に行わなかったのかという問題もありますが、こういう不正な選挙が行われたことについて、選挙を執行する責任ある自治省として...全文を見る | ||
○橋本敦君 一般的に指導を徹底させることは結構、この具体的な上関町の問題について、自治省としても事実を正確につかみ、そして調査を行い、今後二度とこういう不正が起こらないように的確な指導を強めるというようにしてもらいたいという質問です。どうですか。 | ||
○橋本敦君 大臣もこれはとんでもないことだとおっしゃいましたが、まことにそのとおりで、手段を選ばずではいかぬと思います。この問題は住民自治の原則で住民がどういう方向を選ぶか、まさに地方自治の問題にかかわります。それに原発推進をするという企業が不法行為でかかわって自治を侵すというよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
05月26日 | 第112回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは農水大臣また沖縄開発庁長官にお越しをいただきまして、沖縄にとっては重大な問題でありますパイン栽培、そのパインの缶詰の輸入自由化問題について質問をしたいと思います。 二月のガットで勧告を受け入れるということから、いよいよパイン缶詰の自由化ということに向かって...全文を見る |
○橋本敦君 ぎりぎりの対応とか我が国全体の利益とか、こうおっしゃいますけれども、いわゆる貿易黒字問題、こういうことを激化させて、そして対日圧力を一層激化させてきたのは、いわゆる大企業の輸出ラッシュであったことは、これは経過で明らかであります。だから、農家がそういった犠牲になぜなら...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのプロジェクトチームの対応については後でまた大臣にもお伺いしたいと思います。 要するに、それでは具体的にいつから自由化されるのかという時期の問題でありますが、これは私はそのプロジェクトチームの対応もさることながら、いつからという問題は農家にとっては重大な関心であ...全文を見る | ||
○橋本敦君 基本的に大臣のその答弁を伺いますと、プロジェクトチームによる対応が十分具体的になるということで、それがやっぱり前に進まないことには自由化の時期も早急には決断しない、だからそれとリンクだということですから、まず先決は十分な対応と、こういうように私は伺ったんですが、それで...全文を見る | ||
○橋本敦君 ワンパッケージですから、私の言うたような理解も、ワンパッケージだから別々には来ないわけですから、十分な対応なしにはやらないというように受け取った、こういう意味でございます。 大臣も先ほどお触れになりましたが、まさにこの沖縄のパイン栽培の歴史というものはまことに大変...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうような中で、戦後御存じのようにマラリアが大変な発生率で、まさにマラリア地獄という言葉さえ沖縄のパンフレットにも残っていることでありますけれども、一家全滅とか、働き手が四人も五人も命を奪われるとかいう悲惨な状況が起こっていたことも事実であります。 ちょっと統...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が琉球政府厚生局、厚生白書その他で得た資料では、宮古では昭和二十一年、何と患者数が七千九百八十五、二十二年には患者数が三万三千五百、翌年は七千五百七十八、死亡者は昭和二十二年で四百二十八を数えている。あるいは八重山諸島では昭和二十年には、患者数は一万六千八百八十四、...全文を見る | ||
○橋本敦君 今御指摘のとおり六百戸も減っていっておるわけであります。ですから、こういったパインの缶詰自由化という問題は、おぼれかかっているといいますか危機に瀕しているパイン農業をさらに足を引っ張つて、守るどころか沈めるということになっていく、こういった危機的な状況を激化させること...全文を見る | ||
○橋本敦君 台風の発生数ははるかにそれを超えておるわけですね。私の手元にある記録によりますと、八二年二十五回、それから八七年二十三回、八六年二十九回。ですから、今おっしゃったような台風回数以外に強風がたくさん押し寄せてきていることも、これは言うまでもないわけです。本土では一回台風...全文を見る | ||
○橋本敦君 趣旨はわかりました。 農水省に伺いますが、今も長官からそういうお話もあったんですが、まさにそのとおりで、こういった厳しい気象条件、酸性土壌の中で簡単にパイン栽培にかわり得る農作物が今直ちにあるというような状況ではないということははっきりしていると思いますが、農水省...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさにそういうことであります。だからしたがって、農家にとっては缶詰の自由化という危機的状況が来てもやめるわけにいかないんです、ほかのものがないんですから。そういうわけで、先ほど農水大臣もおっしゃったように、まさにどう対応するかということについて政府は本当に責任を持って...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣がおっしゃる一生懸命やっていますとおっしゃってくださった内容をちょっとこれから同わしてほしいと思うんです。 まず第一は、沖縄にとっては基盤整備というのはやっぱり大事なものですから、土地改良事業を積極的にこれまでもやっていただいているものをもっと進めていただきた...全文を見る | ||
○橋本敦君 それからもう一つは、糖度の高いパインをどうつくるかが大事な研究対象でございます。そういう点では春夏秋冬四期作ではありますが、夏を除いてはなかなか糖度の高いのが難しいということで、ハウス栽培の助成をぜひお願いしたい、こういうことが農民の切実な要求でもあります。この点はい...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは今後とも強めてほしいわけであります。 それからもう一つは、生果対策として要望されておりますのが、冷凍船の配置の問題と同時に冷凍コンテナによる輸送体制の強化、この問題について何らかの助成措置がないのかどうか、ぜひこの点を検討してほしいという要望を聞いております...全文を見る | ||
○橋本敦君 それからもう一つは、ずっと競合してまいりますが、その中で、沖縄製品の需要がどんどん広がるように指導なりあるいは助成の方法なりを検討していただくということが、これも市場との関係では大事なことではないかと思いますが、具体的にこういった方法についての検討はしていただけますか...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは国際的にもいろんな関係があるかもしれませんが、消費拡大については一層の助成と援助をぜひともお願いしたいと思います。 一番肝心な問題は価格問題がどうしてもあるわけですが、安定制度の充実、つまり果樹基金の保証価格基準をどうしても引き上げる必要があるのではないか。...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が参りましたので、幾つかの問題点を指摘してせっかくの努力をお願いしたわけですが、こういった大臣がおっしゃいました対応という問題が、今のお話にもありますように、まだまだ前へ進んでいかなくちゃならぬし、時間もかかる問題、例えば基盤整備にしましても、それからまた市場拡大...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
05月27日 | 第112回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 総理に私は質問をいたします。 総理、ここに昨日公刊されたばかりの「続 重光葵手記」、こういう大部な本があるわけであります。この重光手記は、芦田均日記と並びまして、戦前戦後の我が国政治史に関する資料としては学界でも高く評価され、また貴重な資料として、この重光手記の原...全文を見る |
○橋本敦君 この手記の七百三十二ページ、昭和三十年八月二十日の項の記述が重大なのであります。 重光外相は、「午前九時、上野発、那須に向ふ。駅より宮内省自動車に迎へられ、御用邸に行く。」、「一時過参入、拝謁す。渡米の使命に付て縷々内奏、陛下より日米協力反共の必要、駐屯軍の撤退は...全文を見る | ||
○橋本敦君 この記述に見られる天皇の発言は、実に重要な政治的発言であります。 まず第一に、鳩山内閣が日ソ国交回復を目指して、日ソ交渉を重視してこれに取り組んだ事実は今日でも公知の事実であります。そして、現にこの昭和三十年の六月には日ソ交渉が開始されるわけであります。そして重光...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理がなさらないと考えても、現にその発言を受けた重光外相自身が手記の中にはっきりとこう書いてあるわけですから、書かれた事実も存在すれば書いた事実も当然あったはずであります。なぜならば総理、重光外相が事天皇に関して殊さらに誤ったことを書く、そんなことはありません。また事...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると総理、ここにこうはっきりと書かれている国民すべてに公開されたこの公刊の重光葵手記のこの記述自体は、これは総理はどう認識されておるんですか。重光さんは全く事実無根のことを書いたということをおっしゃるわけですか。そんなことをおっしゃる根拠はなかろうと思うんですが...全文を見る | ||
○橋本敦君 何回聞いても言わないという決意でお越しになっているということでありますから、これは質問は大変なことであります。しかし総理、ことに記述されている事実はないだろうという総理の推測はあっても、否定する根拠はないことは今も総理も認められたとおりなんです。 そこで、こう書い...全文を見る | ||
○橋本敦君 根拠かないことは先ほどもみずからおっしゃいました。信ずるだけではここにある具体的な客観的事実を否定すべきでありません。 総理、実際に昭和四十八年に増田防衛庁長官の同じような天皇の内奏に際しての発言問題が問題になりまして、みずから責任をとって辞職するということで決着...全文を見る | ||
○橋本敦君 この問題についてはまだまだ議論はありますが、時間ですので、最後に一問だけ伺って終わります。別の問題であります。 北朝鮮の卓球選手団に対する政府の処置についてであります。これはもう国会でも議論されたことですが、我が党が北朝鮮工作員によるテロについては断固としてこれを...全文を見る | ||
○橋本敦君 異論がありますが、終わります。 | ||
07月19日 | 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本臨時国会の会期を七十日間とする提案に対して断固反対するものであります。 今回の臨時国会は、竹下総理が内閣の命運をかけると述べておられるように、新大型間接税・消費税の導入を最大のねらいとしている国会であり、七十日間という長期の会期を見て...全文を見る |
09月21日 | 第113回国会 参議院 本会議 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、ただいまの鈴木君の動議に賛成します。 |
11月21日 | 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第10号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、議院証言法改正案に反対の意見を述べます。 まず、リクルート問題等の解明のためには、現行法の適正な運用により証人喚問は十分に行うことができるのであります。 次の点で私どもは本改正案に反対する次第であります。 まず、委員会で証人に対...全文を見る |
12月05日 | 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第11号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、国会議事堂等周辺地域静穏の保持に関する法律案に反対の意見を述べます。 言うまでもなく、右翼の宣伝車による国会や政党本部などへの異常な騒音妨害は、音の暴力行為とも言うべきもので、その規制は必要であります。しかし、それは現行刑法の威力業務妨...全文を見る |
12月06日 | 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 続いて私からもお伺いをいたしますが、まず、株の問題について江副氏から電話があったということでございますね。その際に、だれの所有する株を買ってもらいたいのだと、こういう話はありましたか。 |
○橋本敦君 私どもの党が公表したドゥ・ベストリストということがあるわけですが、それによりますと、ドゥ・ベストが割り当てを受け、買い受けた株をあなたの方にと、こういうことが名義上なっている。あなたはドゥ・ベストという会社は全然知らないのですか。 | ||
○橋本敦君 今、株券は手元にある、こういうわけですが、その株券を見ますと、その株券にはリクルートコスモス発行の株であること、裏を見ればそれがドゥ・ベストに一たん行っていること、これはちゃんと書いてあるはずですが、確認されていますか。 | ||
○橋本敦君 つまり、ドゥ・ベストであったことは名義上あなたも御存じだ。 そうしますと、実際の株の取引の売買約定書はだれとだれとの間で名義上交わされたということになるんですか。つまり、ドゥ・ベストとあなたの間、こうなると私は思いますが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、その約定書を交わしたときに相手方はドゥ・ベストの会社の人が来たのでなく、リクルートの人が来て、その人に約定書はあなたが署名、捺印をして渡した、こういうことになりますが、そのリクルートの人というのはファーストファイナンスの小林さんのことでしょうか。 | ||
○橋本敦君 つまり、名義上はドゥ・ベストだけれども、実際に株を所有し動かしているのは江副氏あるいは小林氏、そういった人たちであることは明白になったわけですね。 本当ならば、代金は九月三十日、その日に支払うことになっていたわけですが、それはファーストファイナンスから融資を受けら...全文を見る | ||
○橋本敦君 大変なお金ですから、私もとやかく申しませんが、安定株主になってほしいというなら、やっぱりサラリーマンだとか、一千五百万のお金は苦労しなきゃならぬというのはお互いですけれども、そうじゃなくて、大きな会社とかもっと資産のある方というのが普通でしょう。 あなたは、個人的...全文を見る | ||
○橋本敦君 結局、この株の譲渡を受けるについてファーストファイナンスの融資という便宜を受けられたことになるわけですが、利息は七%の契約ですか。 | ||
○橋本敦君 あなたはこの株をお買いになって、株券が手元に来たのは、六十三年の九月に代金、利息を支払って株を引き取ったと、こういうことだと思うんですが、間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、江副さんから電話があり、小林さんから話があったときに、この株は近々店頭公開をする、こういう話があったと思いますが、聞いておられますね。 | ||
○橋本敦君 記憶がないというのは、私は信用できないと言わざるを得ない。まさに九月三十日は店頭公開直前なんです。そして株価は値上がりが確実に見込まれるときです。 あなたは十月十一日の記者会見の際に、株はこのときまでにもやったことがあるとおっしゃっていましたが、間違いありませんか...全文を見る | ||
○橋本敦君 それならば、株をやったことがあるんですから、これは非公開、店頭公開しますがどうか、値上がりはどうですか、あなたの方から聞いておかしくない話だし、同時に江副さんや小林さんの方からも、あなたに株を勧める以上は、近く店頭公開します、値上がりが見込まれます、こういう話があって...全文を見る | ||
○橋本敦君 全く常識に反して理解できない話ですね。そんなことあり得ない話だと思いますよ。 それじゃ、六十三年の九月に、つまりことしの九月にあなたが代金をお支払いになったというのはこれはどういうことからですか。ずっと借りといたらなぜいかぬのですか。 | ||
○橋本敦君 つまり、支払いの見通しが立つまで融資を受けたという、そういう便宜を受けたということが一つと、もう一つは、このリクルート問題がこういう問題になったので、やっぱり自分の手元に株を取り戻して安定株主であるということを弁明的に言いたいというお気持ちがあったのではないですか。 | ||
○橋本敦君 記者会見で、あなたは江副さんから安定株主という言葉を聞いていないのに、十一月十一日の記者会見でしきりに安定株主だ、安定株主だ、何も問題はないと言っているから私はそう聞くんですよ。 次に、問題を移してまいりますけれども、我が党が入手した資料によりますと、六十年八月、...全文を見る | ||
○橋本敦君 八六年十二月二十八日の日経新聞によりますと、真藤社長は、セコムの飯田さんやそれからリクルートの江副さんとは、これらの方が電気通信事業に乗り出されるようになってからお二人とは頻繁にお会いしていると書かれています。真藤社長も仕事柄江副社長と頻繁にお会いになった、そういう状...全文を見る | ||
○橋本敦君 あった事実も知らないの。 | ||
○橋本敦君 それはおかしいな。 それじゃあなたは、江副氏としばしば主要な金融機関その他セールスに同行したという話がございましたが、事業そのものについて同行以外に江副氏と打ち合わせたり相談したりする、こういう機会は頻繁にあったことは間違いないですね、あなた自身。 | ||
○橋本敦君 もっと積極的に事業の促進について話をしてもよさそうなもんですが、どうしてそういうようなちゅうちょされた答弁をするのか理解に苦しみますね。 リクルートの回線リセールのために局舎を貸しているのは何カ所あるんですか。 | ||
○橋本敦君 場所は。 | ||
○橋本敦君 他の同種事業会社にNTT局舎を四カ所も貸しているところはありますか。 | ||
○橋本敦君 四カ所も貸しているようなのはどういう会社ですか。 | ||
○橋本敦君 それなら後に資料で出していただけますか。 | ||
○橋本敦君 あなたはリクルート社の講演会に講師として招かれて年十回ぐらい行ったと、こういう話ですが、我々が報道その他で調べてみますと、あなたとしてはその講演会などでリクルートの回線リセール事業については、これを積極的にNTTとしても保守その他責任を持っておりますよと、全面的に私た...全文を見る | ||
○橋本敦君 結構です。そういう積極的な話を聞けば、聞く者にとってはリクルートとNTTとはかなり密接な関係があり、またNTTも全面的に支援しているということをうかがうことが可能になるようなことなんですよ。 それで、リクルートの江副氏自身が、あなたも御存じと思いますけれども、リク...全文を見る | ||
○橋本敦君 江副氏がそのように言っていて、別にあなたとしては違和感も何もお持ちになりませんね。 | ||
○橋本敦君 先ほど江副氏等と金融機関その他に同行されたお話が出ましたが、その際に、江副氏などは技術問題は余り専門でありませんから、企業通信システムとはどういうものか、NTTが卸すとはどういうことか、端末はどういうことか、そういう総論的な話はあなたがしてあげたという話でございました...全文を見る | ||
○橋本敦君 新しい仕事の内容がまさにあなたの説明にかかっておるんですよ。 それで聞きますけれども、あなたが同行された金融機関を中心とする幾つかの主な取引先ですね、行った結果どうですか、リクルートの回線リセール事業は成約になったですか。つまり、うまくいきましたかどうですか、結果...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたが回ったうちでうまくいった方が多いんでしょう、はっきり言ってください、トップと会って、頭取と会って。 | ||
○橋本敦君 あなたに対する信頼がなかったわけじゃないでしょう。 | ||
○橋本敦君 その問題は時間がないから省略しますけれども、要するに成約があったかなかったかよりも、そこまであなたがリクルートとともに同行してやられたということが問題なんですよ。例えば、日本通信ネットワーク社、この会社と一緒に同行したことがありますか。 | ||
○橋本敦君 何カ所。 | ||
○橋本敦君 そうしますと、さっき他社とは一、二回と言いましたが、もう一カ所はどこの会社ですか。 | ||
○橋本敦君 もう一問やらしてください、もう一問だけ。五十四分でしょう。 最後に聞きますけれども…… | ||
○橋本敦君 じゃ、終わります。 | ||
12月08日 | 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、NTT並びに郵政大臣に伺いますが、式場証人がこの委員会で宣誓の上証言をされました。ところが、これまでNTTの調査委員会、また郵政大臣が国会に報告された事実とは重大な事実の違いが出てまいりました。 一つは、自己資金で買ったと、こう報告されていたのが、ファイナン...全文を見る |
○橋本敦君 郵政大臣、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 総理大臣、いやしくも式場さんの言うことをうのみにして、国会に対してうその答弁をNTTも郵政大臣もしていたという重大な事実なんです。宮澤さんの答弁の食い違いもいろいろありましたが、政府として郵政大臣の答弁までが事実と違っていた、まさに国会と国民を欺いていたということにな...全文を見る | ||
○橋本敦君 厳しく再調査をするということは、郵政大臣の答弁として総理も当然だという意味ですね。確認します。 | ||
○橋本敦君 回線リセール事業についてお尋ねしますけれども、スーパーコンピューターの輸入問題が大きく議論になってまいりました。 ところで、このリクルートの回線リセール事業についても、新聞報道によりますと、六十一年にリクルートの依頼でNTTは回線リセール用の時分割多重化装置、それ...全文を見る | ||
○橋本敦君 よくわからないんですが、エイディーン社から輸入してリクルートに転売したことは間違いないんですね。結論だけ言ってください。 | ||
○橋本敦君 もういいです。 要するに、スーパーコンピューターを使ってのRCS事業にしろ回線リセール事業にしろ、まさにおんぶもだっこもいいとこですよ。そして、リクルートの局舎の共用から始まって、式場さんみずからが営業に同行するというようなこともあり、全面的な支援を受けて、その回...全文を見る | ||
○橋本敦君 RCS事業について、それではどういうダンピングがどの程度行われているか、これから明らかにしていきたいと思います。 今、配付した資料は、リクルートが作成をいたしましたRCS、リモート・コンピューティング・サービスと題する料金表と書かれているこれが本物であります。今、...全文を見る | ||
○橋本敦君 先ほど私が言ったように、あなたの方の子会社の幹部が、我が党の調査で、回線リセール事業で大変なダンピングで参っていると言っているんです。調べればわかることです。 郵政大臣、こんなひどいダンピングがあるとすれば、まさにこれは競争の公正を害すること明白ですが、調べられた...全文を見る | ||
○橋本敦君 実態を注目するというのは結構ですが、本当に調査すべきですよ。そして、なぜこういうようなとんでもないダンピングができるかということを調べなきゃいけません。 一つは、まさにNTTのいろんな局舎の利用その他の便宜供与もあるでしょうが、重大なことは、そもそもこのRCS事業...全文を見る | ||
○橋本敦君 東芝だけではなくて、NTTもこのリクルートのコンピューター、空き時間には使っているという事実はありませんか。はっきり答えてください。 | ||
○橋本敦君 私は、先ほど大変なダンピングであるということを説明したのでありますけれども、最初にお話をした資料の一番最後のページ、実際にリクルートのセールスが使っている極秘の資料では、二重丸をつけてあるところを見てください。百時間一カ月二千百六十二万円、こうなっていますね。だから、...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは公取に伺いますが、こういうとんでもないダンピングということになりますと、これは独占禁止法関係について言うならば、まさに不当廉売という、五十九年十一月二十日に公取の事務局が出しておりますけれども、ここで言う不当廉売に該当する可能性が十分あると私は思いますが、公取...全文を見る | ||
○橋本敦君 検討してもらいたい、こう言っているんです。今すぐ答えられなければ検討してもらいたい、こう言っている。 | ||
○橋本敦君 次に、宮澤大蔵大臣の問題について質問を移してまいります。 大蔵大臣の再々釈明なるもの、その後の答弁、伺ってまいりました。ますます事実関係がわかりません。 まず最初に伺いますけれども、あなたは、この再々釈明は株式取得の経緯、本件の事実関係について説明するとして、...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうしたら、株式はいつ取得したことになっておったんですか。 | ||
○橋本敦君 だから、ややこしいから聞いているんです。あなたの方が取得したという経緯を報告したんでしょう。九月三十日付、十月十五日、今話がありましたが、私はそんなこと聞いていません。株式を取得したのはいつだという報告をしているつもりなんですか。 | ||
○橋本敦君 委員長にお願いしますが、私は要求していませんので、答弁は。大蔵大臣に聞いておるということですから。大蔵大臣に、株はいつ取得したという認識なのか、その事実を聞いているんですよ。 | ||
○橋本敦君 その日付の日はあなたも服部さんもいなかったんだ。実際、いなかった日に株が取得されておって、その株はどこにあったんですか。 | ||
○橋本敦君 だから、株式を本当に取得したのかどうか、はっきり事実さえわからぬから聞いておるんですが、どこにあったんですか。 | ||
○橋本敦君 大事なことがわからない。 そしてもう一つ、我が党の上田議員の質問に対して、九月三十日はアメリカに行っていなかったという事実が出てから、九月三十日が九月三十日付だと訂正されたんですが、実際にここに書いてあるように、申し込んだ日はいつか、こうなりますと、それがわからな...全文を見る | ||
○橋本敦君 そんなとんでもないこと。大臣、あなたの方がここに書いているじゃないですか、一万株の購入を申し込みと書いてあるじゃないですか。あなたの方が申し込んだと言っているじゃないですか。これがいつかという重大な事実は欠落して不明のままだねと確認してあげているんですよ、そうでしょう...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、申し込んだ日も実際わからぬと言うんだ。申し込んだその相手方も場所もわからぬのですか。 | ||
○橋本敦君 リクルートの人が江副さんの指示で服部さんのところへ来た。いいですか。そのときに株を引き受けてくれという話があった。それならば、その株は近々店頭公開されます、値上がりも見込まれます、こういう話があったはずだと私は思いますが、調べましたか。聞いていますか。 | ||
○橋本敦君 なぜそういう重大な事実をあなたは調べようとしないんですか。 | ||
○橋本敦君 冗談じゃありませんよ。そういう重大な事実を聞かないというあなたの調査自体がそれじゃ問題ですよ。真実をすべて明らかにするという姿勢とはおよそほど遠いですよ。 それじゃ聞きますが、九月三十日付の申し込みで、株はいつ引き渡すことになっていたのか、代金はいつ支払うことにな...全文を見る | ||
○橋本敦君 服部さんに聞いても、服部さんはわからないと言うんですか。 | ||
○橋本敦君 特に変わったことがないとはどういう意味ですか、私、わかりません。 | ||
○橋本敦君 代金の支払いは株の引き渡しと同じ九月三十日だという約束になっていたんではありませんか、改めて聞きますが。 | ||
○橋本敦君 十月十五日に代金を支払うというそもそも最初からの契約内容だったということを言われるんですか。そんなことは書いていませんよ。 | ||
○橋本敦君 私の質問に答えていませんよ。十月十五日が代金支払い日なんですか。もう一遍聞きます。 | ||
○橋本敦君 私の質問に全然答えていない。 角谷証券局長、聞きますが、あなたはいろいろお調べになったでしょう。私どもの公表したドゥ・ベスト、あのリストによっても宮澤さんの名義であることは明白ですが、私どもが手に入れたドゥ・ベスト関係の約定書、これを見ますと、株式売買約定書は、銘...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなた方は寄ってたかって事実を隠ぺいしようとしているんだよ。九月三十日にそういう日付けでやられているというのははっきりしているんですよ。 そこで大蔵大臣、もう一つ重大なことを聞きますけれども、代金はいつ支払うか、株式の引き渡しはいつかさっぱりわからぬという、そんな...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうしたら、十五日付というのは、これは取り消されるわけですか。付というのは払い込み…… | ||
○橋本敦君 それでは聞きますが、十月十五日にだれがどこで支払ったんですか。 | ||
○橋本敦君 私の質問に答えてください。三千万円払ったと言うんですが、どこで払ったんですか。まず場所を聞きます。 | ||
○橋本敦君 どこで払ったか聞いてないというのも大変なことですが、銀行送金したんですか、現実に現金を持参したんですか、どっちですか。 | ||
○橋本敦君 三千万という大金を支払うのに、現実に持参払いをしたのか、銀行送金したのかどっちかわからぬというのは、そんなことはあり得ないことですよ。服部さんになぜこの点をきちっと聞かないんですか。 | ||
○橋本敦君 冗談じゃありませんよ。あなたは、十月十五日まで仮払いというのは、それはファーストファイナンスの先方様の関係だと、こう言いましたが、そういう仮払いはだれのためにしてくれたかといえば、三千万円を払い込むのが十五日ですから、それまでの間その人のためにしてくれたんです。仮払い...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ聞きます。リクルート社の方の指示によって払ったと、こうあなたが報告されていますが、これはリクルート社の人が手紙で言うてきたんですか、電話で言うてきたんですか、直接に服部さんのところへ来て指示したんですか、どうですか。 | ||
○橋本敦君 どういう方法でいつ言ってきたかもわからぬ。 それじゃ、なぜ株譲渡名義人であるドゥ・ベストに払わなくてこのファーストファイナンスに払うんだ、どうなっているんだと服部さんに確かめましたか。どういう答えでしたか。 | ||
○橋本敦君 冗談じゃないですよ。三千万の金の支払い関係について服部秘書官と大蔵大臣がそんなわけのわからぬことで済まされる話じゃないです。そんなことは信用できません。 それじゃ聞きますが、もしも服部さんの支払いが、三千万円をかばんに入れていく、あるいは小切手で持っていくというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 三千万の金の支払いが本当にわからない。本当にあなたは払ったんですか。払ったんなら幾ら何でも、服部さん、あなたのおっしゃる六十近いお方だそうですけれども、銀行送金しました、あるいは小切手を持参しました、あるいは現金をバッグに入れていきました、こんなことは忘れることじゃな...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、納得できません。納得できませんよ。金銭消費貸借契約書なしに短期間の場合は立てかえをするということはあったと江副さんは証言しましたよ。そして、金銭消費貸借契約なしにこのリクルートコスモス株の譲渡に関して、ファーストファイナンスが政治家等に融資をしたということも検察...全文を見る | ||
○橋本敦君 証券会社は株を売るのに、ファイナンスがあるとかないとか関係ありませんよ、この株を何株売って総額が幾ら、手数料が幾ら、こう計算書に書いてあるのは当たり前のことですよ。だから、これを見たからといって三千万払い込んだという証拠には絶対なりません。そんなことは絶対通用しません...全文を見る | ||
○橋本敦君 いやいや、信用できません。先ほどから言っている、大事なことが全然わからないと言っているんだ。これをあなたが確認したと言ったって、あなたの主張だよ、それは。客観的な証拠じゃないですよ。それはにわかに信用できません。 それじゃもう一つ聞きますけれども、あなたの名義のこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、服部氏と、江副さんの指示で会社から来た人との間の話だとすると、九月二十五日より前の話、つまり九月中旬、江副さんの証言によればそのときのことですか、あるいはその前にもあったということですか。いつごろの話ですか。 | ||
○橋本敦君 九月三十日付の売買約定ですが、そのときはあなたの名義。だから、売るときは服部さんの名義にするというのは九月三十日より後、アメリカから帰ってから後、十月三十一日に売るときまでの間じゃありませんか、リクルートの人と服部さんとの話は。理屈はそうなるでしょう。 | ||
○橋本敦君 この株は一回も見たことがないんです、あなたも服部さんも。来てないんです、預けっ放しなんです。いいですか。 角谷証券局長、聞きますが、あなたは服部さんのこのケースについて、これは再譲渡の株券についてリクルート側が証券会社に直接持ち込んで口座の開設を代行した、そういう...全文を見る | ||
○橋本敦君 宮澤大臣、お聞きのとおりですね。 重ねて、いいですか、リクルートが全部やったんですよ。そしてリクルートがやるについて、あなた名義の株だけれども、売りは服部名義にするということをリクルートが勝手に考えてやったんでしょうか。あなたと服部さんが相談して、売るときは服部名...全文を見る | ||
○橋本敦君 ますます摩訶不思議じゃありませんか。まさに証券局長が言われたように、株はリクルート側が全部差配したわけですよ。そしてリクルート側が送金すべき人の口座に証券会社大和から送金さしたんです。いいですか。そのときに、買うときは宮澤名義だけれども、売るのは服部名義で服部の口座に...全文を見る | ||
○橋本敦君 いいですか、大臣ね、リクルート側は服部さんに話しに来たと。話をもとへ戻します、余りもう話にならぬから。株を引き受けてくれと言ってきた。服部さんはそれに対してそのときどういう返事をしたんでしょう。私が引き受けますと言ったのか、それとも宮澤喜一の大臣の名前で引き受けますと...全文を見る | ||
○橋本敦君 自分の金を使ってと、こうおっしゃりますけれども、本当なら九月三十日に払い込んでいなきゃならぬはず。約定書を必ず国会に出してもらわにゃなりません。いいですか、この約定書を見たら必ず株の受け渡し期九月三十日、こうなって、代金の支払いも当然常識的には株と同時履行ですからそう...全文を見る | ||
○橋本敦君 約定書があれば問題が解決することがたくさんあるんです。この約定書を議院証言法第一条に基づいて委員会の議決で取り寄せてもらうように要求しますから、お取り計らいいただきたい。 | ||
○橋本敦君 私がもう一つ重大な疑問に思いますのは、大臣、三千万の支払いが銀行送金か持参か小切手払いか、これがわからぬというのは、これはもう払ってないことだというように思えてしようがないんです。 もう一つ、多くの証言その他では、十月三十一日に一斉に売り抜け、そして証券会社を通じ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのことだけではだめだということを何遍も私はお話しましたよ。 もう時間が来ましたけれども、大蔵大臣、服部秘書官は特別職の公務員でしょう。そうですね。あなたは大蔵大臣でしょう。この株式の売買についてはっきりしていることといえば、リクルートコスモスの株を買って、それで...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、刑事局長に聞きますが、リクルート問題について、株の還流を含めて政界工作その他、これは重大な関心を持って今捜査をやっておるということですが、江副さんの指示によって服部さんから宮澤さんへとつないだこの問題について、これが株の流れの問題として捜査上重要な、重大な関心...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に一問。 局長、最後に聞きますが、あなたのおっしゃる多角的な検討ということの中には、私が指摘したような問題も当然入っていなきゃおかしいじゃないですか。入っているはずだ。多角的検討の中でこの問題は例外だと、こうは言えないでしょう。このことを確認、聞いているわけで...全文を見る | ||
○橋本敦君 多角的検討をやってくださいよ。(拍手) | ||
12月13日 | 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第10号 議事録を見る | ○橋本敦君 関連。 |
○橋本敦君 総理が今のような態度をとられるから、国民の世論は竹下総理及び竹下内閣にはこのリクルート疑惑の徹底解明の真剣な誠意はない、こう見ているんじゃありませんか。 例えば、先日の朝日新聞ごらんになったでしょう。この世論調査では、「これまでの国会審議で、リクルート疑惑はほぼ解...全文を見る | ||
○橋本敦君 それならば、みずからの責任で積極的に疑惑を進んで解明されるべきであります。 宮澤前蔵相の答弁がくるくる変わったということで国会証言として大問題になりました。実は総理、あなたの国会での答弁もよく検討してみると変わっておるんです。 我が党が十月十一日に初めて、いわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 何か底が見えているような答弁に思いますね。 そこで、総理、まだあるんです。このある経済人とはだれか明らかにすべきだと言ったことに対して、総理は、それは迷惑がかかるから言えない、時にはそれを言わないのが私の生きざまだとまであなたはおっしゃった。しかしその後、生きざま...全文を見る | ||
○橋本敦君 記憶を呼び起こしても確定しないということは何人かが思い浮かぶということでしょう。江副氏は証人としてここに出席をして、宮澤前蔵相の服部秘書官のところへ江副氏の指示で人をやった。それは間宮常務かまたは小野室長だと、こうはっきり証言しました。隠していないんです、贈った側が。...全文を見る | ||
○橋本敦君 それなら、もう一度江副氏あるいは青木氏を証人喚問するしかないです。それがはっきりしないなどということは常識に反する。 そこで総理、あなたの関係について言うなら、この二千株にとどまらず、あなたの御親戚の株式会社福田組の関係者である福田勝之さんのところにビッグウェイと...全文を見る | ||
○橋本敦君 違ったかどうか。 | ||
○橋本敦君 そうですか。こういう新聞記事があ りますよ。十一月十日の夕刊です。あなたが朝私邸を出て官邸に向かわれるときに、新聞記者がこの問題を聞きましたね。そのときにこの問題について、青木元秘書から報告は前に受けていなかったんですかという質問が飛び出して、いや聞いておったと、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 覚えていらっしゃらないこともあり得るでしょうが、この記述は重大なことです。 私はきのう、この株の名義人である福田勝之氏本人に電話で聞きました。そうすると福田氏は、全く私は関係ありません、知りませんでした、新聞に出るまで全然知らなかったんです、こう言いました。ところ...全文を見る | ||
○橋本敦君 失礼しました。福田勝之氏です。 | ||
○橋本敦君 ですから、この事実は以前から知っていらっしゃいましたかという質問です。 | ||
○橋本敦君 官房副長官の今の答弁が疑わしいんです。 手元に十日、まさにその日の新潟日報の夕刊がございます。この夕刊で福田組の社長の福田正氏は、十日の朝慌ただしく記者会見をされてこう言っていますよ。「同社長は「私は経済人。政治にはノータッチ」としながらも」、株譲渡のことはこれが...全文を見る | ||
○橋本敦君 えらい大きく変わってきました。 そうしますと、あなたと青木氏がこれは大変だというので、竹下総理の私邸に急遽駆けつけたのが十日の午前零時過ぎ、真夜中であった。そこでいろいろ話をして、そしてその後午前二時ごろ福田氏に相談の結果電話を入れたと、こういう趣旨でおっしゃるの...全文を見る | ||
○橋本敦君 短く。 | ||
○橋本敦君 あなた方はすべて否定をされるということなんですが、疑問は消え去りません。 そこで、総理、この福田勝之氏というのは、わかりやすく言いますと、総理の弟さんで秘書でいらっしゃる竹下亘さんの奥さんの御兄弟、間違いございませんね。そして、実際に勝之氏は知らないということです...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、もう一つ疑問があるんです。 青木氏が、竹下幹事長に来た株なんだが、幹事長に取り次ぐ話じゃないというので親しい福田社長に取り次いだ、こう言うんですけれども、なぜ息子さんの名義にしなきゃならないのか、本人の名義で譲り受けたらいいじゃないですか、株の取引や売買...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理は十二月一日の答弁で、「福田さんを御紹介申し上げたという事実を私自身も承知いたしておるわけでございます。ただ、その福田さんの御子息の名前になっておったというようなところまでは率直に言って私の調査が及んでいなかった」、こう述べていますね。だから、息子さんの名前だとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、また答弁の趣旨が変わってくることになるんですよね。 それでは具体的に聞きますけれども、約定書はどこで、だれとだれとの間にこの一万株については交わしていますか。そしてまた、金の払い込みがいつで、どこから振り込んだのか。そして、福田社長の言明によりますと、...全文を見る | ||
○橋本敦君 他人様の問題ではないから私は聞いているんです。もともとあなたのところへ来た一万株でしょうが。だから青木元秘書は、本当ならあなたに取り次ぐべきだけれども、取り次ぐ話ではないと、こう思ったので、親しい福田さんに回した、こう言うんでしょう。あなたの御親戚でしょう。しかもあな...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できません。 | ||
○橋本敦君 納得できません。 総理自身が十二月一日、当委員会でどうおっしゃっていますか。矢田部委員の質問に対して、「何月何日どういうふうにしたかということについてはここでお答えすべき問題であるかどうかわかりませんが」と言った上で、結論としてこうおっしゃっています。「私なりに、...全文を見る | ||
○橋本敦君 どうしてですか。 | ||
○橋本敦君 答弁をすりかえては困ります。 私は、この約定書について、あるいはいつどこでどういう契約と代金の払い込みがどうされたかについて改めて第三者の名前を出しては言っていませんよ。福田社長みずから記者会見をして、自分が買ったと言っておられる。ただ、問題の約定書とか正式の証拠...全文を見る | ||
○橋本敦君 もういいです。 | ||
○橋本敦君 時間は限られているし……。 | ||
○橋本敦君 冗談じゃありませんよ。節度がないのはあなたの方です。つまり、徹底解明するという政治家の責任と節度がないのはあなたの方ですよ。あなたはこの問題が出たときに新聞記者に対してどう言ったか。これは十一月十日の朝日新聞の記事ですが、「善意から取り次いだことであっても、最終的には...全文を見る | ||
○橋本敦君 絶対納得できません。 青木民は、あなたのところへ来た株、あなたは幹事長をしているから取り次ぐべきでない、こう言っているんですよね。いいですか。そしてまた最高裁の決定によれば、特別の者しか譲り受けることのできない値上がり確実の非公開株というのは、それ自体は職務権限い...全文を見る | ||
○橋本敦君 随分と回り道で時間をとられましたよ、大変にとられた。いいですか、青木元秘書は幹事長に取り次ぐ話ではない、こう言っている意味は重大ですよ、そんな弁解聞けません。 そして、青木氏の約定書を見たと言うんだから、青木氏の約定書も出してください。福田氏の売買契約約定書も出す...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ、理事会で協議するということで承っておきます。 私どもは議院証言法によって国会の議決で提出するということを明白に主張しておりますが、それと同時に委員長もお聞きのように、青木氏が言っていることと首相の答弁とは食い違いだって出てきておる、真相はまだまだ解明されない...全文を見る | ||
○橋本敦君 いつも協議中ということで委員会の場では済まされるんですが、本当に解明するために呼ばなけりゃなりません。 最後に、私は総理に、国民の世論を真剣に受けとめると、こうおっしゃったわけですが、こういうようなリクルート解明の姿勢がないことが天下に明らかですから、あなたの内閣...全文を見る | ||
12月15日 | 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第12号 議事録を見る | ○橋本敦君 関連。 |
○橋本敦君 私は、きょう関連ということで総理に質問の通告をいたしておるわけでありますが、総理の方から私の質問通告に関連をして、これまでの十二月一日の答弁について何かお話があるというようなことを理事を通じて聞いておりますが、総理の方で前もって答弁の訂正とか何とか、そういう御用意があ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この問題について十三日も質問をして、きのうは我が党の佐藤委員がこの問題について質問しました。まさに総理がおっしゃるように、あなたが十二月一日に矢田部委員にお述べになっている、答弁されている事実は、あなた自身がなるほどなと今おっしゃったように、福田さん名義に、青木...全文を見る | ||
○橋本敦君 証券局長にわかり切った手続をお聞きするようで恐縮ですが、証券会社を通じて株券を持っていって売却依頼をいたしますと、株式の売買計算書、報告書、これがその依頼した人のところへきちんと来ると思うのですが、手続はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 したがって、この場合に、福田勝之さん名義で口座が設定され、そこへ通知が行ったかどうかということが、もしも勝之さん名義で口座を設定して売却しておれば、そうなってくるはずなんですね。 私は、十三日も申し上げましたように、福田勝之さんに電話で秘書を通じて話を聞いて確認し...全文を見る | ||
○橋本敦君 考えてみてくださいませとかおっしゃっても、私は幾ら考えても、聞いている方なんですよ、総理ね。そうでしょう。 福田勝之さん名義で青木さんから株の話が行った、これはお認めになった。ところが、これは売却して二千百万円以上の利益が出ておるはずなんです。そうですね。これは御...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、ですから私は、総理、坊ちゃんの名誉のためにとおっしゃるその名誉のためにも事実を明確にしてくださいと、こう言っているんですよ。事実を明確にしてください。つまり私が言うのは、勝之さんは知らない間に名前を使われただけで、本当に自分は口座も開いていないし、証券会社へ株の...全文を見る | ||
○橋本敦君 調べますか。 | ||
○橋本敦君 いや、私はこれは個人的な問題じゃなくて、リクルート疑惑の解明という大きな一つの国政上の課題の中で、総理の秘書をなさっている方からの話が行った大事な話で、総理自身も責任が全然ないとは言えぬなとおっしゃっている問題ですから、公的な立場で、事実の解明ということで聞いておるん...全文を見る | ||
○橋本敦君 証券局長にお伺いいたしますが、証券局長は国会への御答弁で、六十一年十月三十一日、店頭登録直後に大和証券を通じて多くの方々が株を売り抜いておられるわけですが、それを御調査になって、宮澤前大蔵大臣の秘書官の服部名義の株もその中にあったということを報告されました。この福田さ...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、今重大なことを言いましたね。服部さんの依頼があったと。どうなっていたかわからぬから調べてくれと。どうですか、これは物すごく重大な事実ですよ。本当にそうなら本当にひどいです。国会を欺いていた。何遍も答弁訂正して再々釈明をやって宮澤前大蔵大臣は、いいですか、十月に金...全文を見る | ||
○橋本敦君 それなら総理、わからないんですから証券局長に調べると、こう言ってください。言ってください、あなたもわからないんですから。調べるべきです。(「人の問題だ」と呼ぶ者あり)人の問題じゃないですよ、人の問題じゃない。総理に関係する重大な疑惑の一つの問題として、だれがこれ一体売...全文を見る | ||
○橋本敦君 自分は調べようとしない、調べよとも言わない。しかし、宮澤前大蔵大臣は調べてくれというような趣旨を言ったと、こう言っている。いいですか、だれの名義で売ったか、実際だれが金を払い込んでどうなったか、勝之さんではないということははっきりしているんですから、はっきりしなきゃい...全文を見る | ||
○橋本敦君 奥さんの話はしていませんがな。ちゃんと責任を持って答弁しなさいな、局長。仮名取引というのは大蔵省はやるな、やらない方がいいと、きちっと通達も出して努力しているはずの大事な問題なんだよ。 仮名取引とは、それじゃどういうものを言うのかもう一遍言うてください。承知できぬ...全文を見る | ||
○橋本敦君 要するに、本人以外の名義で株の売買取引をしたらそれは仮名取引だということじゃありませんか。だから私は、この問題については、服部さんサイドのこの株がはっきりしなければ、仮名取引の疑いもあるんですよ。大蔵大臣を歴任され、自民党幹事長、今は総理の御親戚のこの問題について、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 総理、別の問題から聞きますけど、江副さんと総理とは木鶏会の会員ということでお会いになっているし、それからまた、私邸を訪れられたこともあるように新聞にも出ておりますし、税調特別委員ですから御面識もあり、親しいですね。しかし、福田さんは新潟の大手建設会社の社長さんですが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、江副さんは、株をどこへ持っていくかということは自分が中心になって相談しながら決めていった、こうおっしゃっているんですが、江副さんの方から福田さんへという話があり得るはずがないんです。ですから、秘書の青木さんを通じてと、こうなるんです。それはもう間違いないでし...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで私は、小沢官房副長官に、新潟の福田さんにいつ連絡したのか、重大な問題がありますということで聞きましたら、午前二時ごろとおっしゃった。まさにこの問題が明るみに出て、総理のお宅で重要な協議が行われたというように私は思うんですよ。そして、福田さんは全然知らない人ですか...全文を見る | ||
12月20日 | 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第15号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、NTT問題からお伺いをいたします。 式場氏は、先日の証人喚問で、リクルートに交換機とTDMという多重化装置、これを置くために局舎を貸しておりますのは全国四カ所、新潟は女池局だということを明らかにしたわけでありますが、この女池局で、六十一年にこれが設置された後...全文を見る |
○橋本敦君 このリクルートの要求について、NTTの本社ネットワーク本部、さらには現場である信越の総支社、ここでは当初は反対の意見であったと思いますが、間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 質問に答えていないんです。 当初、反対意見が現場、NW本部にあったのではないかという質問です。事実だけ簡単に答えてくれませんか。 | ||
○橋本敦君 それでは委員長、資料配付を許可願います。 | ||
○橋本敦君 ただいまから配付します資料は、我が党の調査で入手をいたしました「リクルート社通信機器の女池局設置について」と題する議事録のコピーであります。念のために、担当者の固有名詞は黒く塗ってございますが、これはいつでも明らかにできます。この文書をごらんになれば、NTTの文書であ...全文を見る | ||
○橋本敦君 調べが足りません。 それでは、ネットワーク本部はどういう見解か、三ページを参考人ごらんください。 「本件に関する本部・本社の指導」です。ここで「結論として」というところをアンダーラインしてございますから見てください。当然のことが書いてある。「建設工事は、セキュ...全文を見る | ||
○橋本敦君 一部事実を認めましたね。それは後で触れます。 四枚目の一番上をごらんいただきますと、この建設工事につきましてNTT本社のネットワーク本部と違う回答を実は式場氏のいる企業通信システム本部は言ってきているんです。アというところをごらんください。現場は、建設工事はセキュ...全文を見る | ||
○橋本敦君 NTTのマークをつけて入っていますか。 | ||
○橋本敦君 私の言っていること、調べますか、答えになってないので聞きます。NTTマークがついているかどうか、調べなさい。 | ||
○橋本敦君 そこで問題は、この文書で明らかにされたリクルートの言う、上層部を通じての話し合いは一体だれとだれか。江副氏と真藤氏という可能性もあれば、まさに回線リセール事業の責任者として皆さん御存じの人は式場さんでしょう。そして、その式場さんはコスモス株五千株、リクルート本社株一万...全文を見る | ||
○橋本敦君 厳しく調べてもらいたいと思います。 そこで郵政大臣、お聞きのとおりの経過です。参考人は、時間をもらったら調べると、こう言いました。私が指摘した疑惑について、監督上の立場からもNTTに厳しく調査を命じていただきたいのですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 それじゃNTTと郵政大臣、終わります。 次、文部大臣にお伺いいたします。 江副氏が六十二年に大学審議会の委員に任命された件についていろいろと議論をされてまいりました。これについて文部省の國分高等教育局長は、先日の本委員会における佐藤議員の質問に対して、審議会等...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、局長あるいは大臣に聞きますが、塩川文部大臣が十八日、中曽根首相と協議をされた、その文部省が持っていた名簿に大学審議会委員に江副氏は入っていましたか、入っていませんでしたか。言えますか。 | ||
○橋本敦君 そういうような原案について文部大臣と協議するのに私は疑惑があるのですけれども、首相官邸で塩川文部大臣は、これは九日ですが、三時五十七分から五時五十八分まで異例の長時間協議をされた。なるほど人数がいろいろあったということもあるでしょう。しかしあなたは、別のところで、先ほ...全文を見る | ||
○橋本敦君 中曽根前首相がもちろん反対意見など言わなかったことは明白です。中曽根総理のところへ秘書名義で二万九千株がなぜ行っているか。これは疑惑の追及をするのは当たり前じゃないですか。高石氏でないと言うから疑問が起こってくるんですよ。次官やあるいは局長が何にも関係していないと言う...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、青木さんがあなたに事態を説明するために深夜それを持っていって説明された、こういうことですか。 | ||
○橋本敦君 その当日は小沢官房副長官が、首相官邸動向を見ますと、たびたび訪れていらっしゃる。午前の定例のとき以外、午後も三回、夜中を入れて四回お伺いされておるので、いろいろお話があったのかと思うんですけれども、そのときでなかったとしますと、首相官邸動向で、青木秘書はその後幾ら調べ...全文を見る | ||
○橋本敦君 御記憶がないということでございました。しかし、これは非常に大事な事実で、唯一と言っていいぐらい、総理がこの関連した問題についておっしゃっている事実に関する部分ですね。ですから、これを松本議員には、その後一カ月ほどしてということでお答えもあるんですけれども、場所はどこで...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうするとあと二カ所ですね。で、官邸記録にはない。そうすると御私邸か、こう思いますね。やっぱり御私邸までわざわざその後説明に行かれて、大問題になっている中での話だから、私は、御記憶がないというのは、どうも不自然に思えてなりません。 もう一つ、総理の答弁でどうしても...全文を見る | ||
○橋本敦君 わからないんですね。わからないから聞いているんですけれどもね。 福田さんにとっては、つまり引き受けるようにと言われた方にとってよいようにというのは、なるほど利益が出ましたからね。会社にとってよいようにというのは意味がわかりませんね。ひとつそこから聞きたいことは、福...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、リクルート関係者が青木さんに、来たときにその旨話したに違いないと私どもはいろんな調査から言っておるわけです。 例えば、加藤前労働事務次官は、話があったときに値上がりすることは認識していたと、こうおっしゃった。また、民社党の塚本委員長、例に引くつもりはなかっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、青木さんに問いただされたかと、こう聞いたんですが、お答えにならないというのは事実上の答弁拒否ではないかと思いますよ。 私は、この問題はなぜあなたにお伺いするか。前回もたびたび申し上げました。素直に答えられないというところが問題なんです、質問に対して。これは一...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が来ましたから終わります。 | ||
12月23日 | 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第15号 議事録を見る | ○橋本敦君 日本共産党を代表して意見を申し上げます。 本日の本会議、職権をもって開会をし、そして国民が反対をしております消費税法案を含む税制六法案をあえて採決しようとしていることについて、私どもは断固として抗議するものであります。 まず第一に、二十一日における当院税制特別...全文を見る |