橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月28日 | 第114回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 本案に関して一言言っておきたいと思いますのは、今も猪熊委員から指摘がありましたが、最高裁が裁判所の裁判官あるいは職員の定数をどれくらいとして見ているかという基本の姿勢にかかわるんですが、私は国民の裁判を受ける権利というその側から見て、そしてまた迅速であり、同時に適正な...全文を見る |
○橋本敦君 それから、鳥取地裁の永田裁判官問題、私も質問する予定でおりましたが、猪熊委員から指摘がありましたので省略しますが、ただ一言、納得できないのは、この元永田裁判官が電話をかけた執行官というのは元部下ですね。だから、その部下である執行官は、上司であった裁判官から競売について...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはとても納得できないですよ。最高裁からいただいた経過報告書で本人が落札したいと言っているんですね、親名義で。そしてそれに本人を行かせると。そして、その本人の希望がかなうよう便宜を図ってほしい旨、電話で依頼したというんでしょう。希望をかなえるためには一番高い価格で入...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、国民の政治への信頼を回復するためには、私はまず国会が徹底的な解明を行うという責任を果たさねばならぬ、これが一つあると思います。それから各政党、政治家が自浄作用としてみずから真実を明らかにし、そしてまた進んで証人喚問にも出るんだと、疑惑の政治家がみずから自浄...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長、真藤氏の起訴が大きく報道されておりますが、きょうは加藤元次官、これについても検察庁は起訴に踏み切るというような情報でありますが、事実そうですが。 | ||
○橋本敦君 結果は聞いていらっしゃらないということでしょう。それだけのことですが、いずれまた、きょうじゅうに明らかになる問題ですね。 そこで、真藤会長の起訴につきまして村田秘書が処分保留で釈放されました。それ自体は検察庁の御判断によるところでありますから、それはそれとして私は...全文を見る | ||
○橋本敦君 真藤氏が一万株、これを秘書名義で受けたことについては、起訴事実について言いましても、一つは高速ディジタル回線関係の通信ネットワーク、これについて好意ある取り計らいを受け、またそれの期待をしたこと。また同時に、クレイ社からのスーパーコンピューターの調達や技術支援について...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうふうに共犯関係だけれども、村田氏を処分保留のまま釈放したというのは、名義は村田氏だけれども、なるほど共謀関係はあるけれども、しかし村田氏の方は全く真藤氏の手足として動いた、あるいは本人自身の利得という趣旨のことでないことであった、そういった状況が加味をされてお...全文を見る | ||
○橋本敦君 身分のある者へが主たる目的であったという事実は、まさにそのとおりだと思うし、そしてまた、そういう判断でいろんな処理がなされていくかと思うんです。そこで問題は、この一万株の売却利益の問題ですけれども、九百万円が真藤氏の方に届けられて、真藤氏がそれでみずからのNTT株購入...全文を見る | ||
○橋本敦君 そして、他の一千二百八十万円が秘書室長の秘密口座に入れられたということで、これが問題でありますけれども、これもわいろ性のある金の一部でありますから、この金がどこへどのように使われたか、だれによって使われたか、この流れの関係、これはこの犯罪の全体の立証のためには不可欠な...全文を見る | ||
○橋本敦君 その問題で複雑なのは、NTTが幹部職員からボランティア基金と称して八億円の政界工作資金、これをつくっていた。それと今の千二百八十万、これが秘書室長の口座を通じて同じようなことに使われた疑いがないわけじゃない。私はこういったことでまさにこの金の流れが江副から、リクルート...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、私が言いたいのは、NTTルートの関係では真藤氏の起訴という重大な事態が今日の前にあるわけですが、これは検察庁として厳正に捜査を遂げられた結果であります。しかし、NTTルート、そしてリクルート事件の全体の解明という点から言うならば、NTTルートの解明で検察庁の...全文を見る | ||
○橋本敦君 いっか法務大臣は、捜査は人によって左右されてはならぬ、いかなる人であれ、必要な捜査は当然遂げるべきだということをおっしゃっておりますが、このNTTルートの今後の捜査についても、相手が政治家であれ、だれであれ、そういうことによって左右されてはならぬ、やるべきことは検察庁...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっと横へ寄りますけれども、このボランティア基金の問題で新聞で重大なことが言われております。つまりNTTは、NTTとして政治献金はできませんから、だからボランティアということで管理職にカンパを出させる。ところが管理職は不満が多い。当然でしょう。そこで架空の残業、そう...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は、もちろん適切に対処するということを期待しての話ですが、仮に、報道されているように架空の手当が出されているとすれば、重大な刑法上の問題も絡む可能性が法律的にはある、法律判断としてあるということはお認めいただけますか。 | ||
○橋本敦君 報道されたこの問題については、これは重大な事実ですが、検察庁はこれについて当然重大な関心を払わざるを得ないでしょうね。 | ||
○橋本敦君 そこで、真藤氏の起訴事実の中の一つであるスーパーコンピューターについて真藤氏がリクルートに便宜を図ったこと、あるいは将来もそういった便宜を図ってもらうことを期待するという点についての話ですが、そうなりますと、スーパーコンピューターの導入についてどういう便宜を図ったのか...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、この調達という問題は、NTTの調達部が調達をするということもございますが、当時の政治情勢として、だれもが知っておりますように、まさに日米貿易摩擦に関連をして国の政策課題として輸入拡大ということの中でこれがやられてきたという関係がありますから、そういう意味で...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれにしましても、このスーパーコンピューター問題が真藤氏の収賄罪の絡みで出てきたということで、検察庁は当然、これまでもなされたでしょうが、その当時の日米貿易摩擦関係、そこで中曽根首相が六十二年五月一日の首脳会談でもう一台買うと言ったこととの絡みで、それがどういうこと...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう中曽根さんの近いところに、つまり上和田、筑比地秘書、太田氏を含め二万九千株という株が行っておる。これは秘書名義である、中曽根さんは全然知らぬ、こう言っていますが、しかし、中曽根さんは知らぬと言いながら、それらの金が慶弔費に使われた、あるいは盆暮れのあいさつに使...全文を見る | ||
○橋本敦君 趣旨がわかっていただけておるのなら、それはいいんですけれども、端的に聞きますと、中曽根さんの秘書が事情聴取を受けたという報道もありますが、呼ばれたんですか。 | ||
○橋本敦君 中曽根さんは、江副氏が起訴されたことに絡まるスーパーコンピューター輸入問題について物を言っているわけですよ。六十二年五月一日の首脳会談でもう一台と言ったのは、あれは三台目だと。ところが、それが六十年十月、ニューヨークでの記者会見でもう既に三台目の話をしているということ...全文を見る | ||
○橋本敦君 聞く必要はないということにならないことは状況的に明らかですね。 刑事局長、万が一政治家に対して検察庁が強制捜査に踏み切らざるを得ない場合が起こった場合は、逮捕の許諾請求をしなくてはならぬことになりますが、これは請訓として、その場合は検事総長からまず法務大臣に請訓を...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、法務大臣に御意見を伺うことなしに許諾請求は許諾請求として手続を進められる、こういう意味ですか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。そうしますと、検察庁は独自の判断で逮捕状を裁判所に請求して、裁判所から院の方に許諾請求が来る。それから後、内閣及び院の手続が始まるんですが、それまではいわゆる請訓ということでやらないということですね。だから、そういう意味では検察庁はやっぱり検察権の独立と...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれにしても法務大臣、これから文部省ルートも課題が残されておりますが、このリクルート事件としては、多数の政治家に還流株、それからパーティー券名義で株資金の供与、それから政治献金そのもの、ロッキード事件と比べものにならない多くの金が動いているという状況はもう明らかで、...全文を見る | ||
○橋本敦君 じゃ時間が来ましたから、根來局長、最後に捜査体制の質問ですけれども、人事異動その他があっても捜査に遺漏ないような体制でやるということは先ほどお話しになりましたが、これからいよいよ私が指摘する政治家を含む政界工作の全容について捜査をやっていかなくてはならぬという状況の中...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはわかりました。しかし、特に私が指摘した政界工作を全面的に追及するという視点を重点に置いて、政界工作班とかなんとか特別の体制で、体制強化というようなそういう方向はおやりになるんじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 時間が来ましたので終わります。 | ||
06月16日 | 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 法例の一部の改正の問題から質問に入ります。 今回の改正につきましては私どもとしては国際的な私法の統一の方向、そしてまた両性の平等、こういう原則にのっとって改正されるわけでありますから、その基本的な理念において私どもも賛成であり、法案としても賛成をしておる立場でござ...全文を見る |
○橋本敦君 今回の法例の改正に伴いまして、実務的にもいろいろとこれからの具体化ということで問題になっていくわけです。この法例の改正に伴って、戸籍法とか国籍法とかそういった国内法の整備は全く必要がなかったんでしょうか、あるいは今後の課題で幾つかの点をお考えでしょうか。 | ||
○橋本敦君 今の通達という検討の中に、例えば今後いろいろ密接関連法という関係が問題になってまいりますが、それ自体わかりにくい概念ですが、その密接関連法の選択の基準といいますか、適用の基準といいますか、そういうものは通達で示すことができるのか、あるいはできないのか、個々の具体的判断...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういったことを戸籍関係の窓口あるいは市町村段階で法務局に問い合わせることもできるし、またそれが妥当だという、そういったことはこれは通達になじむのではないかと思いますが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 そこで具体的な条文の二、三についてお尋ねすることにいたしますが、まず十三条の婚姻の成立の要件であります。十三条ではまず第一項で「婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム」、この「各当事者ニ付キ」というのは夫婦の両方それぞれという意味なのか、共通の場合とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 今度は第二項で婚姻の方式がいわゆる婚姻挙行地法、こういうことになってくるわけですが、これと第一項との関係は、全く当事者の選択的なのかどうなのか、その点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 はい、わかりました。 それで、例えば日本に在日しているアメリカ人とドイツ人が結婚をしてアメリカ大使館に届け出をされる、そういったことに対して、これまでですと日本の法律としては一体どういう関係にあったということになるんですか。 | ||
○橋本敦君 その点は、この法改正によっても変わりはないということですか。 | ||
○橋本敦君 それでよくわかりました。 その次に、第十四条の関係ですが婚姻の効力に関する規定、これは先ほどからも議論をされておりますので、もう出てはおるんですけれども重ねてお伺いしておきたいのは、一番最後に「夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ニ依ル」。ここで地というのが一定の法...全文を見る | ||
○橋本敦君 というように思ったので、実はその前段に常居所地法ということがありますので、結局はその常居所地法ということで処理して事足りるのではないかな、それをわざわざこういったわかりにくい密接関係地ということまで規定しておく必要があるのかなという気がしたものですからお尋ねをしたんで...全文を見る | ||
○橋本敦君 なるほど。もう一つの問題は、十五条の第一項と二項の関係ですけれども、二項で第三者との対抗要件ということがありまして、一番最後に「第三者トノ間ノ関係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル」場合があると、こういうことを定めているわけですね。この「日本ノ法律ニ依ル」場合がこの...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっとわかりにくいんですけれども、私が言うのは日本国内における財産の処分に関する問題について、言うならば第三者であるというのはこれは日本国民になるわけで、その日本国民との関係で言えば、善意の第三者である日本国民との関係で言えば、夫婦財産制で一項でどういう選択が法準拠...全文を見る | ||
○橋本敦君 その次に、二十六条です。この二十六条は改正前は二十五条、こういうことになるわけですね。この点は「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」ということで、条は変わりましたけれども内容は変わっていないということになるわけです。「被相続人ノ本国法」と、こうなりますので、その被相続人の本...全文を見る | ||
○橋本敦君 言いかねるけれども、そういう議論が出てくる条件や余地は社会的にあるわけですね。そういう意味で国際私法というのは非常に難しい要素をいっぱい持っているということを私もよくわかっておりますが、今度の改正にもかかわらず、そういった問題も将来課題としてはあるなというように私も思...全文を見る | ||
○橋本敦君 今大臣がおっしゃった趣旨を私なりに理解をすれば、具体的な状況に応じて人道的見地あるいは人権擁護という見地も、これもきちっと踏まえて対処をするというようにお考えいただいておる、そのように伺ってよろしいわけですか。 | ||
○橋本敦君 今おっしゃった弾力的にという運用については、私はそういうように理解をして進めたいと思うんです。 早速、中国大使館から亡命ということで保護を求めて出られたという事実が一斉に報道されました。外務省、この件について、現在の状況はどうなっておりますか。 | ||
○橋本敦君 その方針として、日本政府としては、外務省首脳としては、人道的な立場を尊重して対処するというような報道もあるわけですが、そういう人道的立場を貫いていくという点について、これは間違いないですか。 | ||
○橋本敦君 今回の場合はアメリカに亡命を希望されているそうですから、今おっしゃった後段の見地に立って処理する、こういうことですね。 | ||
○橋本敦君 そこで大臣にお伺いしたいのは、日本に在留している中国の学生諸君、留学生、これらの諸君が北京で起こったみずからの国の民主化の闘いに連帯の意思を表明したい、あるいは軍隊による発砲に抗議をしたいという自然な気持ちというのも含めて、当然あり得ることですから、皆さんが教会に集ま...全文を見る | ||
○橋本敦君 同時に、私が指摘した、日本の憲法でも当然保障している基本的人権の問題だということですね。 | ||
○橋本敦君 立場上、非常に懇切な解説をなさったけれども、結論的には問題がないわけです。 そこで私が問題にしたいのは、そういう在日中国留学生の皆さんの中に、中国政府の不当な弾圧ということが起こって以来、大変いろんな心配が起こっておるわけですね。 例えば、新聞によりましても、...全文を見る | ||
○橋本敦君 中国の皆さんが日本政府で許可された滞在要件に違反することなしに安心して勉学を続け、生活ができるように、今、最大限の配慮をしてあげる必要があるし、そのことは日本としても重大な責務だと思うんですね。法務大臣、この点は当然ですね。 | ||
○橋本敦君 だから、そういったことの中で学生諸君が滞在ビザの延長というようなことを要求してきた場合に、中国政府が延長するなということを言ってきても、それはケース・バイ・ケースで、先ほどおっしゃったように、具体的なケースによって弾力的に状況をよく見て判断をするという方針に変わりあり...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃった弾力的対応というのは、人道的な見地からも非常に大事です。 この間、私はテレビを見ておりまして痛感したんですが、中国が発給したビザを放棄して台湾のビザに切りかえるということも考える、そういう学生も一部心配な状況で出始めておる。実際、問い合わせや申請が出...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、個々の具体的な問題は今御存じないということですが、それでは、もし仮に中国公安当局者がそういうような日本国内での捜査活動を日本政府の了解なしにやるということについては、これは許されない、そういうことをやればそれは主権侵害になるというのは、理論的にそれは当然でしょう...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、いかなる国であれ、日本政府の了解なしに日本国内で捜査権発動と見られるような行為は主権侵害として許せぬ、こういうことでしょう。 | ||
○橋本敦君 ということなので、政府委員にお答えさすということもあるとおっしゃいましたが、ここまで公然と報道され、また、具体的に証言としても、学生の諸君が、ある学生は六月七日、東京山手教会で集会を開いていたら中国人四人が無線で連絡をとり合って写真撮りをしていた。そして、やめよと包囲...全文を見る | ||
○橋本敦君 注意をして見守るということは、それは大事です。しかし、警察庁もおっしゃったように実際、保護を求めて駆け込んだ学生もある。そしてまた、注意をして見守るのは当然ですが、主権侵害という事態を絶対に起こさないように私は事実を指摘して調べろとこう言っておるわけですから、そういう...全文を見る | ||
○橋本敦君 その責任を果たすという立場で、さっき入管局長もおっしゃったそういう状況にも注意をして進めていくということで厳しく調査をすることを要求して進みます。 もう一点、警察にお伺いしたいんですが、そういう留学生の安全、そしてそのために不法な行為は許さないということで目配りを...全文を見る | ||
○橋本敦君 私のこの問題についての質問の最大の主眼点は、日本の主権侵害を絶対に許さない。中国公安当局のあるいは大使館の不当な動きに対しては、毅然として日本政府として対処するということを厳しく要求して、この問題は質問を終わります。 次に、リクルート関係であります。 だんだん...全文を見る | ||
○橋本敦君 最終報告書に「安比高原の開発等」ということで出てきておりますから、安比高原にかかわる国会での議論も踏まえて捜査をしたということで間違いないんでしょう、これ名前がちゃんと出ていますから、安比高原と。 | ||
○橋本敦君 そこで、時間がないので簡単にいきますけれども、この安比高原の問題というのは、要するに岩手県の八幡平にある安比高原、これで前森山のことですけれども、これの北東斜面八百ヘクタールの観光開発をめぐりまして、そのうちの半分を岩手県の観光開発公社、残りを江副氏が社長である安比総...全文を見る | ||
○橋本敦君 ところが、承認されたのだけれども、その前から動きがおかしくなってきている。記録によりますと、昭和六十一年に入ってから動きがおかしくなって、例えば六十一年の八月には、渡邊副知事それから安比の小倉支配人、これがその事業を公社でなくて安比総合開発が承継するという協議をやって...全文を見る | ||
○橋本敦君 青森営林局が許可したのが八月、その直前からもうやめようという動きが出て、十一月にはせっかく許可してもらったのにもうやめだというようなことを言ってくる。だから営林署としては、地元では勝手なことを言っちゃ困る、なぜそういうことになったんだと非常に強い批判と意見があって、県...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、安比総合開発に全部やって県が手を引くという話は営林署としては納得できない話、それは当然であります。 そういうことが起こっておる状況の中で、新聞報道は六十一年の八月ごろからもう県が撤退するという報道をし始めます。これは新聞を見てもらったらわかります。そこで...全文を見る | ||
○橋本敦君 慎重に検討したということですが、慎重に調べたというなら、安比総合開発の取締役の小倉義昭氏に今私が指摘したような事実の有無について聞いたんでしょうか、あるいは加藤農水相本人から事情を聞いたんでしょうか、どうですか。 | ||
○橋本敦君 刑事局長、法務大臣に聞きますが、捜査はもう終わって、国会で何が出てきても、もう調べないという態度ですか。それとも、一応終わったけれども、国会の論議あるいは社会的に出てくる新たな事実、そういった問題で必要な捜査は、これは当然そういうことが出てきたらやるということなのです...全文を見る | ||
○橋本敦君 焦点を合わせて陣容を整えてやったのがこの間までの仕事、そしてその焦点に合わせたその問題、あるいはそれに関連するリクルート疑惑について、新たな事実の指摘あるいは重要な事実が新たに発見をされる、そういった問題が出てくれば捜査は起こして、おっしゃったように時効にはなっておら...全文を見る | ||
○橋本敦君 当然ですよね。出てくると思わないけれどもというのが私はちょっと気に食わぬですな。出てくるかもわからぬですよ。出てきたらやるのは当たり前。 それで、この問題でも六十二年の五月二十七日についに全面的に安比総合開発に事業が行ってしまうんですけれども、その直前の四月二十九...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、これもやっぱりそういう意味では重大な問題ですよね。私は、何でこれが藤波、池田両氏だけで、この安比問題が起訴されなかったのかいまだに不思議でなりません。もしこれが告発ということをやっておったならば、検察審査会ということで議論をやり直してもらうということにも値す...全文を見る | ||
○橋本敦君 帳面上処理を急ぐんじゃなくて、国民から告発もされておるんですから調べなさいよ。 刑事局長に次にお伺いしますが、藤波さんが起訴されたということで、御報告によりますと一万株ですね。しかし、藤波さんのところへ行ったのは徳田秘書名義で一万株だけじゃなくて二千株もありますね...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、わかりやすくいえば、証拠上秘書名義で一万株と二千株、合計一万二千株だが、政治家への分は藤波さんの場合一万株、あとの二千株は藤波さんではなくて秘書だというように証拠上判断されたと、こういうふうに思います。 私どもはこのリクルート事件が起こってから、五千株とか...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、どういう計算で証拠上どうか、十万株と書いているんだからこれの説明をするのは当たり前じゃないですか。説明をなぜやらぬのですか。 | ||
○橋本敦君 これはこれ以上言っても、いずれ藤波さんの地検の冒陳で、あるいはまたこれからの審議の中でいろいろと出てくると思うんですけれども、私が今指摘したのは非常に合理性がある。 中曽根さんはこれは全部秘書が盆暮れに使ったんだと言うんですけれども、今言ったように藤波さん名義で一...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう問題はまだまだ残っておるんです、国会としてもリクルート事件としても。 それで、刑事局長、なるほど議院証言法による院の議決、つまり告発の議決、これは起訴の条件としてあるわけですが、捜査自体は告発がなくても検察庁がやろうと思えばできる。ロッキード事件のときには...全文を見る | ||
○橋本敦君 原則的にはそうだ。しかし刑事局長、我々国会もいろいろ苦労をしていますけれども、あなたが報告されたように、膨大な証拠資料を国家権力という捜査権で集めて、そして膨大な数の人数から事情聴取をされて、まさに一番よく知っているのは証拠を集められた検察庁ですよ。だから中曽根証言を...全文を見る | ||
○橋本敦君 納得できませんね。 もう時間がありませんから、中曽根さんの関係について、江副を税調特別委員に任命したという問題について、これは専決事項として藤波当時の官房長官、彼が処理した、こういうことですが、藤波氏の公訴事実では税調特別委員の関係は出てきておりませんね。 | ||
○橋本敦君 しかし、税調特別委員の任命については法律上、任命権限が総理にあるということは、これはだれしも疑いのない事実ですね。 | ||
○橋本敦君 ということになれば、よく刑事局長がおっしゃる、抽象的には総理大臣の職務権限にかかわるということも間違いないでしょう。 | ||
○橋本敦君 ですから、この問題について、中曽根氏は専決事項で藤波氏に任せたということを証言しておりますが、みずから法律上も権限がある問題、職務権限がある問題であることは明白であります。これについて、藤波氏の方に公訴事実では一切出てこないんだけれども暴れ馬を入れようと言ったのが中曽...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、そういうことになりますと、よく念頭に置いて調査したなれば、この懸案事項について総理として、スーパーコンピューターも含め、あるいは就職情報誌の発行、あるいは就職協定の問題、政府の所管関係について一般的に総理に職務権限がある、税調特別委員任命は具体的に法律上権限が...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 いや、それは納得できませんね。まだまだ、そういう態度であるならば、これから捜査が必要だということについて、機会を得て、また事実をよく調べて質問をし、国会でも論議をしていきたい、こう思っております。捜査終結宣言などというのは撤回をして、徹底的に調べ直してもらいたいという...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が来ましたので終わります。 | ||
09月26日 | 第115回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 マスコミが一斉に報道しておりますが、カンボジアに駐留しておりましたベトナム軍二万六千が本日をもって完全に撤兵が完了するということであります。二十五日にはプノンペンで盛大に完全撤兵の式典が行われたことも報道されました。 この問題は、カンボジアをめぐる和平の前進という...全文を見る |
○橋本敦君 法務大臣も同様の御見解だと承ってよろしゅうございますか。 | ||
○橋本敦君 なお、カンボジアの和平を達成する上では、残虐なポル・ポト政権の内乱的策動を許さないための措置とか、いろんな問題が残るわけですが、ベトナムにとっては今後経済再建に一層力を入れていく上でもいいことだということでは認識が一致すると思うんです。 外務省は、この完全撤兵とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 残念な部分だけ言ってもらうために出てもらったんじゃなくて、基本的に完全撤兵という事態は外務省としてもそれはそれなりとして歓迎すべきこととして受けとめていいはずじゃありませんか。 | ||
○橋本敦君 いずれにしても、撤兵されるということ自体はいいことであるはずなんですよね。 そこでもう一つの問題は、今日の難民ということが出てくる歴史的な根源的な背景としてベトナムの大変な経済困難があることは、これはもう言うまでもないわけです。そういうベトナムの経済困難の根源は、...全文を見る | ||
○橋本敦君 国際的合意とおっしゃるとちょっと抽象的なんですが、我が国は、カンボジア問題じゃなくてベトナムに対する経済援助の凍結は、こういう完全撤兵という新たな事態が出てきたときに新たな立場からこの凍結を見直すということが可能な方向だし、また、すべきである状況に今なってきておる、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がないから簡単に結論だけ。見直すのか見直さないか、そこのところだけ。 | ||
○橋本敦君 そんな誠意のないことじゃだめですよ。いつになったら例えば三派連合、ポル・ポト政権の問題が解決するか。容易じゃないですよ。だからベトナムは思い切って自主的に完全撤退をやっているんです。そういう状況を踏まえて、あなたがおっしゃるような包括的な和平の合意ということを国際的に...全文を見る | ||
○橋本敦君 今あなたが幾ら答弁しても、その中から出られないですわ。大臣はこれは歓迎すべきこととおっしゃる。そのとおりですよ。そして、この問題は今私が言ったようにベトナムに対する経済援助を含めて我が国は協力をし、過去の問題を私ども日本も責任を負っているわけでしょう。そして、難民の根...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣はそういう方向でとおっしゃったから、難民問題を抱えている法務大臣として、私はそれは大臣の御発言として大事だというふうに受け取っておきます。外務大臣がいないものですから残念ですが、この問題はさらに議論されていくでしょう。 そこで、私の質問時間はもうあとなくなって...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、我が国としてはインドシナ難民をめぐる国際会議で決められた包括的行動計画とそれから国際法主権に基づいて厳しく対処をしていくというのが当然だと思うんですね。 そこで、最後に二点についてお伺いしますが、そういう意味では中国の責任が明白ですから、日本が七百三名退去...全文を見る | ||
○橋本敦君 送還費用のお考えは。 | ||
11月30日 | 第116回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 法案に入る前に、坂本弁護士の事件についてお伺いをしておきたいと思います。 午前の質疑でも問題にされましたが、坂本弁護士の一家が突如姿を消して今に至るも所在がわからないという重大な問題であります。この問題については、単なる失踪事件というそういうものじゃなくて、本人自...全文を見る |
○橋本敦君 伝えられるところによれば、ある宗教団体との関係の問題も重要な参考事情として取りざたされておるんですが、その関係者に対する事情聴取を行うという状況で、速やかに行っておればよいのに海外へ出国をされたという、こういった情報もあるんですが、この点で警察の対応が遅かったか、ある...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは組織的な誘拐という犯行であり、また三人、赤ん坊も含めて突如連れていくということになりますと、かなり組織的プラスそういった面での犯行について計画的であったというように見られるんですが、そういう組織的、計画的な犯行であるという見方はされておりますか。 | ||
○橋本敦君 私の言う意味の犯罪の可能性もあるという意味ですね。 | ||
○橋本敦君 法務大臣、法秩序を預かる大臣としてこの件についても重大な関心をお寄せいただいていると思うんですが、一刻も早い救出と同時に、こういったテロに近いような犯行が行われるとすれば、我が国の民主社会にとっても重大な問題でございます。したがって、人権を尊重し、また法秩序を預かる法...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃそのようにお願いして、次の質問に移ります。 警察庁ありがとうございました。 法案に関連をする質問に入らせていただきますが、今我が国は、企業を中心にして海外への進出がかなり行われている。そしてまた、それに伴って海外で働く日本の国民の数も非常にふえておりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 今後、引き続いて慎重に検討していくという、そのことを本当におっしゃるなら、引き続いて検討するということに先立って、単純労働の全般的な禁止という方向に向かうような罰則強化も含めた本法案というのはいかがであろうかというふうに一つは思うんです。 それからもう一つの問題と...全文を見る | ||
○橋本敦君 長い答弁でしたが、基本的にこの改正によって改善される部分が私はないとは言いません、手続、資格要件その他。しかし、いわゆる単純労働を含む不法就労問題という今日の最大の問題について、これで抜本的に解決が見通せるとか可能になるとか、そういったものというわけにはいかぬというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、この改正法を提案される立場ですから当然そういう答弁でしょう。 そこで、実態はそうならないというのは、これはもう実際上大変なことですから客観的にも明らかなんですけれども、具体的に聞いていきますけれども、おっしゃる不法就労ということですね。一体、不法就労という...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりやすく言いますと、これはいわゆる密入国に関する問題じゃありませんので、在留資格ということが基本になっていく外国人なんですが、その在留資格外の活動で収入を得るということについてそれを不法就労ということで、その不法就労を行った当の外国人自体は、これは処罰関係はどうな...全文を見る | ||
○橋本敦君 退去強制手続の場合に、二十四条の規定を読みますと「報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者」、こうありますね。ところが、不法就労自体が処罰される対象になりますと、「専ら行つている」とか「明らかに認められる者」という要件は、これは外れて規定されておりますね...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう一つ、その法定刑が重いものとそうでないものとを七十三条の二と七十条で分けたという御説明ですが、重いものとそうでないもの、単なる不法就労活動というのと「専ら」とか「明らかに認められる」というのは、実際、客観的に構成要件としてどう違うんですか。私はこれがよくわからない...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、たまたま二、三日だけというのも三年以下の懲役、これは重いんですよ。それで今おっしゃった「専ら」「明らかに」という十九条の関係での七十条の処罰も三年以下なんですよね。そうでしょう。同じなんですよ。だから、さっきおっしゃった説明は合理性がない。 | ||
○橋本敦君 七十三条の二は「次の各号の一に該当する者は、三年以下」、こうなっているんじゃないんですか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。それは私の方もちょっと間違えました。 それでいいとして、要するに不法就労というそのこと自体、不法就労という概念とともに、客観的な構成要件としては「専ら」とか「明らかに」とかということで、その点において私は明確性の問題で一つ疑問があるということを指摘し...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間がなくなりましたので、私はこの罰則と構成要件の問題についてまだまだお聞きしたい問題がございますから、この次もまた聞かしていただくことにいたしまして、一間だけ今聞いておきますが、これは故意犯ということでおっしゃいましたが、では過失はどうなるのか。雇っているうちに...全文を見る | ||
12月05日 | 第116回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 単身赴任手当ができたということ自体はよいことであるというように言うことができるわけですが、実情として先ほどお話がありました裁判官、検察官、それぞれ一般職より単身赴任率が高い。裁判官で約二百三十名で八%。その実情としていわゆる僻地支部関係、そういうところで単身赴任が多く...全文を見る |
○橋本敦君 裁判官の職務のそういった一般職とも違う重要な位置づけ、そういった点から転勤が多くなり単身赴任も多くなるというのはやむを得ない状況ですから、そういう職務に専念をしていただくということについて給与の面でもカバーをしようということですから、私はそれ自体はいいことだと、こう思...全文を見る | ||
○橋本敦君 続いて総務局長にお伺いをしたいのでありますが、いわゆる適正配置ということでの地裁、家裁支部の統廃合問題であります。 この問題については、かねがねそれぞれの現地の実情を踏まえて、単位弁護士会なり地方自治体なりいろんな意見が出ておると思うんですが、総じてその統廃合につ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今、官庁、役所の一点集中じゃなくて分散ということが一般行政官庁についても言われるし、地域の村おこし町おこしということも言われるし、地域対策という問題が一つの政治課題になっておる時期ですね。そしてまた、地家裁の統廃合という問題はその地域の住民にとっては裁判を受ける権利の...全文を見る | ||
○橋本敦君 今回の問題についてはかなり大きな、広範な反対の意見の表明というのが地方自治体、弁護士会、関係者からかなり出されておりますので、一層慎重な対策をお願いしたいわけですが、見込みとして、今おっしゃったような地裁所長の説明等も大体終わって、最高裁は終局的な段階として大体いつご...全文を見る | ||
○橋本敦君 慎重に扱ってほしいというお話をしておるわけですが、実務的には大体もう終局の段階に来ておるという状況が今お話にありました。 そこで、一つの私の要請でもあるんですが、日弁連とのいわゆる三者協議を通じて適正配置問題は基準づくり等いろいろ議論されてきた経過があったわけです...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはわかってるんですよ。いよいよ終局の段階ですので……。 | ||
○橋本敦君 いや、私の質問は、もうそれは済んだじゃなくて、もう一遍最終的に日弁連と正式の協議をやってもらいたいということについてどうかという質問です。 | ||
○橋本敦君 では、話しに行けば話は聞くということですね。 | ||
○橋本敦君 限られた時間ですので端的にお尋ねをいたしますが、最初に田中先生にお伺いしたいと思います。 ジュリストで「不法就労と不法雇用」というのをお書きいただいておりまして拝見をしたわけですが、一番最後の結論として、「”鎖国”でもしないかぎり労働者の流入は防ぎきれないとすれば...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に、江橋先生にお伺いしたいと思うんですが、確かに御指摘のように人権の観点からの問題提起をもっと積極的にやる必要があるというのも私ども痛感いたします。今日の外国人単純労働問題が先生おっしゃるように避けて通れない問題だとして、この国際的な広がり、あるいは国際的にも協力し...全文を見る | ||
12月07日 | 第116回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 前回に引き続いて質問をいたします。 私が一つの課題とする問題は、外国人労働者の皆さんに対する我が国の施策なり行政なりが本当に今日的な国際社会に通用する人権感覚をしっかり踏まえて対処をしているかどうかという問題であります。 先回もアメリカの外国人労働者法制に関連...全文を見る |
○橋本敦君 この考え方に御異議はないということはよくわかりました。そうすると、こういう考え方で人権感覚をもって本法の改正なりあるいは行政なりが実際に貫かれておるかどうかが次に問題になるわけですね。 もしもこういった考え方に異論がないのであれば、一つの課題としてILO百四十三号...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう姿勢は、根本的な人権尊重ということの国際的通念に本当に積極的にコミットしていくという姿勢がないことのあらわれです。具体的にこの条約批准のために国内法整備に努力し、そして批准しそれを実効あらしめる、こういった方向で処置をするというのが政府のとるべき態度ではないん...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に、例えば労働省が労働保護法の適用についてはたとえ資格を持たない外国人労働者であっても基準法の適用を含めて保護的な処置はとるということをおっしゃるんですが、もしも本当にこの条約を批准する、そしてまた国際的な人権感覚水準に基づいた行政をやるというなら、まさにこの条...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁判を受ける権利、救済を受ける権利で差別しないという審議官のお話がありましたが、事実上差別されることが余儀なくされるようなそういったことは改めるべきなんですよね。だから、まさに人権感覚という面から見ても、行政に一貫性がないどころか取り締まりに傾いておるという実情がある...全文を見る | ||
○橋本敦君 外国人の労働者の皆さんが本邦で労働するという、そのこと自体は本来的に悪だというように言えない性質のものでしょう、労働すること自体は。だからしたがって、その労働すること、我が国に来て生活をすることそれ自体がどのように合理的に保障され行政として行われるかは、我が国の主権に...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは日本に在留しておる全外国人のうちの何%ぐらいになりますか。 | ||
○橋本敦君 それはまさに外国人登録を受けた数についての話なんです。観光ビザ等で日本に来る外国人は年間二百万とも二百万を超えるとも言われている。そうして、ここで議論になっております不法就労者は十万とも言われておる。そういった状況を考えますと、健康保険証が与えられている外国人というの...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで厚生省に伺いますが、その国民健康保険に入れないそういう人たちで病気になった場合どうするかという問題が出てくる。ところが病気になったからお医者さんのところへ診察を受けに行くと、医者の立場ではどうかとなりますと、これは医師法の規定に基づいて、十九条ですかね、診療拒否...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、ここに大きな問題がある。私どもが東京の私どもの民医連関係で病院を通じて調査をしたところでも、フィリピンやパキスタンや中国や東南アジア諸国、それからイタリアもあります、バングラデシュもあります、多くの人たちが病気になって病院にかかって診療しました。ところが診...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから大臣、法務省は労働を認めませんよと言う人たちがたくさんいる。しかし、やむを得ず働いている人もありますが、やむを得ず働くから当然労働保護が十分与えられない暗い職場で差別されながら、低賃金で働かざるを得ない状況になる。そこで病気になって医者にかかる。医者はこれは医...全文を見る | ||
○橋本敦君 その問題はその程度にしておきまして、次に罰則の関係についてお伺いいたします。 ひとつ端的に審議官あるいは局長にお伺いいたしますが、七十三条が改正されまして、いわゆるあなた方のおっしゃる不法就労をした者については従来の罰則を六月以下から一年以下の懲役に格上げされまし...全文を見る | ||
○橋本敦君 逆ですよ。事案の重いものは七十三条じゃなくて、七十条で三年の刑罰に処するというそういう仕組みがあるんですよ。それと別に、単純に七十三条で報酬を受ける活動を行ったら今までの六月を一年にするんですからね。明らかに刑罰を重くするという合理性がどこにあるかということになります...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間がありませんが、私は今の答弁では納得できないんです。七十三条の二について言うならば、これは創設規定ですが、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」と、こうありますが、これは一日であっても一時間であっても理論的には全部入るんですよね。この前私が指摘した...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、出入国管理及び難民認定法改正案に対する反対討論を 行います。 本法案は、外国人在留資格の明確化や審査手続の迅速透明化など改善の面があります。一方、本法案の根本問題である外国人労働者の受け入れについて、単純労働者は受け入れないという従来...全文を見る | ||
12月12日 | 第116回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 法案に入るに先立ちまして、ごく短い時間ですが、緊急に一般調査として質問したいことがありますので、まずそれから入ります。 今大きな社会問題にもなっておりますが、元大阪府警警部補あるいは元香川県警警部補、こういった人たちが大手信販会社のセントラルファイナンス、ここにお...全文を見る |
○橋本敦君 人権擁護局長にお越しいただきましたが、今大臣がおっしゃるように法務省としては人権問題として大阪、高松と早速調査をされておるわけですか。そしてまた、この問題は重要な人権侵害事件として調査の結果、しかるべき厳しい処置をおとりいただくのが相当だと思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 これは人権侵害事件だけにとどまりません。お忙しい刑事局長にわざわざ来ていただいたのは、現職の警察官が依頼を受けて外部にデータを流した、こうなりますと明白にこれは公務員法上の犯罪を構成する要件に該当する疑いが濃いと私は思うのですが、法的な立場でいかがですか。 | ||
○橋本敦君 一方、セントラルファイナンス側の元警官が現職警官にいろいろと工作をして秘密のデータを手に入れるということをしたというのであれば、私はその場合はいわゆる講学上刑法で言う共犯、教唆罪、これが成立する可能性が法的にはあると思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 今お話が慎重な言葉ではありますがございましたけれども、要するにこの事案は、事実を解明するならば人権侵害事件だけではなくて現職警官及び元警官であった当人にかかわる刑法上の罪を構成する、そういったことが重大な問題としてあるということであります。 そういう意味ですから、...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃった適切な対応というのは当然でありますが、私が指摘した重大な関係を含む重大事件だという認識はお持ちですか、こういうことです。 | ||
○橋本敦君 セントラルファイナンス側の元大阪府警警部補だとか香川県の元警部補だとかというのはこれは特定されておりますが、この人物の氏名を言ってください。 | ||
○橋本敦君 本当ははっきり言ってもらわねばならぬという重大な問題だと思うんですが、現職の警察官の側でこれらの人たちにデータを流した疑いがある、そういう状況ですから、この犯歴を取り扱う関係での警察官及びこの人たちから働きかけられた疑いのある警察官、そういった意味で警察官の側も厳重に...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは当然であります。 ただ問題は、この元警部補という人たちが、あなたたちの調査にもかかわらず、現職警官のだれから、どこからその情報を入手したか、だれに依頼したか、これを黙秘して一切語らないということが報道されていますが、そういう状態ですか。 | ||
○橋本敦君 すべてが今後の調査ということでありますが、大臣、お聞きのようにまさに重大な警察官の犯行の疑い、人権侵害の疑いがある事件であります。こういった事件について法務省が人権擁護の関係で厳しい調査をすることは当然でありますけれども、私はこの問題については地方公務員法違反という観...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に刑事局長に一言伺いますが、警察庁は今言われたように関係者の調査を進める、こういうことであります。私は、先ほど指摘したように、これは地公法違反という犯罪にかかわるそういった重要な事実も解明によっては出てき得る事案だ、こう見て私は厳しい調査やあるいは取り調べをお願い...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、この問題は今後の解明を一層厳しく要求するということできょうは終わりたいと思います。関係者の皆さんありがとうございました。 そこで、本案に入ってまいります。 この民事保全法につきましては、私は時間が余りありませんので、労働者の裁判を受ける権利なり労働者...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長はしばしば、今度の改正につきまして、現在の実務で行われている審理の仕組みをこの法案で変えるというふうには毛頭考えていないとか、あるいはまた現行法において審尋という問題をとらえても、その審尋が証処調べ的性格を持っているという状況もあるけれども、そういったものについて...全文を見る | ||
○橋本敦君 その一つに、午前中北村委員からも指摘のあった大阪方式といういわゆる労働仮処分における審理の方式があるわけであります。私も大阪で数々の労働裁判事件を扱ってまいりましたから、この大阪方式がつくり上げられるプロセスについてはよく知っておる一人でありますけれども、先ほど最高裁...全文を見る | ||
○橋本敦君 この法案第八条で、最高裁は民事保全の手続に関して必要な事項を規則で定めると、こうなっておりますが、今大阪の裁判所が続けていきたいというようにおっしゃっている意向も尊重するならば、最高裁がお決めになるこの規則の中で大阪方式は認めない、許さない、そういうようなことが出てく...全文を見る | ||
○橋本敦君 藤井民事局長も大阪で裁判官としてお仕事をなさいましてこの方式はよく御存じと思いますが、審尋室ではなくて、時には、重要関係者が多い場合、事案が複雑な場合、公開の法廷を使って審尋ということで当事者がそれぞれの関係者の尋問を行い、それを後にテープを起こして書面として疎明方法...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、ひとつ具体的に民事局長にお聞きしたいんですが、法案の第九条で、先ほども議論になりましたが、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときに口頭弁論または審尋で当事者を補助する者、当事者そのものでなくても補助する者、裁判所が相当と認めれば陳述をさせるこができると、こう...全文を見る | ||
○橋本敦君 この審尋の場所は審尋室でなければならない、どこでなければならないということは特に定めているわけではない。したがって、事情によっては大阪方式のように公開の法廷でやることも裁判官の訴訟指揮の問題としてあり得る。それから同時に、どの範囲で関係者を審尋するかもこれは大きく言え...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に聞きますが、私が聞いたのは、その訴訟指揮にゆだねられるということは私もよくわかって聞いて、おっしゃるとおりなんですが、それが民事保全法、この法案が成立したときに違法だとか、この九条があるから三十条があるからだめだとかというような関係にはならないということを確認す...全文を見る | ||
12月14日 | 第116回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 各参考人の皆さんからそれぞれ貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。残念ながら私の質問時間が極めて短いので、絞って松井参考人に御意見をお伺いしたいと思います。 お持ちいただいた自由法曹団労働問題委員会の皆さんの修正についての御意見を拝見いたしますと、第...全文を見る |
○橋本敦君 第三条は基本的な考え方にかかわる大事な問題であるわけですが、先ほども述べられたように、従来の裁判所で事実上行われてきた審尋の一定の方式あるいは口頭弁論のやり方等いろんな工夫が関係当事者の英知としてあるわけですが、そういった現行の運用をこの法案は基本的に変えるものではな...全文を見る | ||
○橋本敦君 次は、いただきました修正要求に対する御意見の中で六十二条に関連をいたしまして、占有移転禁止の仮処分の効力の関係ですが、労働者の団結権に基づく職場の占有、こういった問題については基本的にはそもそも占有主体を転々とさせるという可能性だとかあるいは占有移転禁止仮処分の免脱行...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が参りましたので終わります。 | ||
○橋本敦君 前回に続きまして、労働仮処分を中心に質問をしたいと思っております。 前回までの質問、答弁で明白になってきた具体的な到達点の一つとしては、この法案によって保全命令は決定で出されるけれども、その審理手続は任意的口頭弁論、審尋、書面審理も含めてそういった多様なメニューの...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがってこの法律が通りましても、申し立て段階におきまして、つまり発令段階におきまして審尋という手続がとられた場合、その場合に当事者あるいは「当事者のため事務を処理し、又は補助する者」という九条が言っている釈明処分の特例に関するそういった人たちも含めて、第三者...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、形式的には審尋によって関係者を公開の法廷で尋問をした結果を書面につくって、疎明方法としては書面を出すわけですが、実態的には口頭弁論に近い慎重な手続として審尋の証拠調べ的性格を活用していくという方法であることは間違いない。 そのことで私は確認をしておきた...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし民訴で定めている審尋というのも、これは法で方式が特定されているものではありませんよね。あなたがおっしゃった大阪方式も、なるほど疎明方法としては書面で出しますが、実際は関係者を当事者の代理人を中心にして尋問をするということでの事実上の取り調べで裁判所が心証をおとり...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかしながら、そういう今あなたがおっしゃった狭い厳格な意味での第三者審尋でなくても、実質的な第三者審尋ということが工夫によって行われるということが一つは重大な問題として私は重ねて確認をしておくわけですが、そういたしますと法三十条との関係で、法三十条がなぜこの段階で第三...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、したがってその趣旨は、保全命令手続において要するに慎重な判断を、当事者の権利を不当に損なわないようにしようという趣旨から設けられた規定ですから、そういう趣旨からいえば、本来はこの三十条は単に保全異議の審理だけではなくて保全命令の審理の総則的な部分として位置づけ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私があなたに言ってほしかったのは、そのはざまの部分であります。まさにおっしゃるとおりだと私は思うんですね。だから、そもそも二十三条で行われる地位保全の仮処分命令などというのは局長がおっしゃった密行性というのは頭からないという建前で審理が行われていくわけですから、そうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長がおっしゃった最高裁判例は私もよく知っておりますが、これは基本的には執行停止というものを最高裁は認めないという立場の判例のはずですよね。だから、この要件があれば裸でできるんだというように解釈することは私は判例の解釈として即時正しいというようには思いません。 も...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間がありませんから最後にお聞きをしますが、基本的にはまだまだ聞きたいことがいっぱいあるんですが私の質問時間が前回、今回と極めて少ないのでまことに残念であります。 一つは証人に対する尋問順序の変更、この問題が十一条にあります。そしてこの十一条も含め、それから決...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました民事保全法案に対する反対討論を行います。 まず、この法案は、既に衆参の委員会の審議で明らかになっておりますように多くの問題点を含む重要法案でありますので、もっと時間をかけ慎重審議を続ける必要があり、このような短時...全文を見る |