橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月07日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 三月一日の未明に長崎地方裁判所及び長崎新聞社に何者かによって銃弾が撃ち込まれるという事件が発生をしたことは御存じのとおりであります。これは一連の経緯の中で非常に重要な意味を持っている事件であります。 長崎の本島市長が天皇に戦争責任があるという発言をしたのが六十三年...全文を見る |
○橋本敦君 犯罪の容疑としては、どういうような罪名を容疑として考えて捜査しているのですか。 | ||
○橋本敦君 長崎地裁と長崎新聞社へ撃ち込まれた銃弾、その鑑定等が進められていると思いますが、同一けん銃だというように断定できますか。 | ||
○橋本敦君 同一けん銃だというように認定されたという報道もあるので伺ったのですが、まだ結果がはっきりしていないという意味ですか。 | ||
○橋本敦君 私が指摘したような経過から、警察庁としては、もともとの本島市長に対する銃撃事件と全然無関係というようなことは言えない。だから、その関係についてもその視点で当然厳重な捜査を進めていくというのは、これは当然だと思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 可能性は結構ですよ。可能性は結構ですが、私が指摘した一連の事件、その経緯は決して軽視できない重要な捜査上の視点であるということは間違いないんじゃありませんか。幅広い中に入ってなきゃおかしい。 | ||
○橋本敦君 それは当然だと思うんですね。 裁判所としては、このような銃弾が裁判所に撃ち込まれたという事件は初めてだと思うのですが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 それだけに重大な事態であるわけですが、裁判所としておとりになった処置はどういう処置でしたか。 | ||
○橋本敦君 さしあたり器物損壊で、親告罪ですから告訴をする手続をとったと聞いております が、そうですか。 | ||
○橋本敦君 罪名は建造物損壊ということで、銃砲刀剣もありますが、捜査をされているということですが、私は基本的には事件の背景や重大性を考えますと、言論を暴力で封殺しようとする憲法違反罪といえばまさにそういうような犯罪だというように重大な問題だと思っておるわけであります。 この十...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう裁判所の期待にこたえても、また長崎新聞社も当然そうですし、国民の期待にこたえても捜査は徹底的に早く犯人検挙に行き着いて、こういったことを絶対に許さないということをはっきりさせていかなくちゃならない。 そういう意味で、厳重な、しかも捜査が急いで行われることが...全文を見る | ||
○橋本敦君 警察庁は、今のところは撃ち込まれた銃弾、これを押収してその鑑定を急いでおるということでありますが、その銃弾の鑑定からさらに犯人の特定ということに結びつくためには聞き込みを含めいろんな関係者の状況について多数の参考人からもいろいろ意見を徴する必要があると思われるわけです...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務大臣、最後にお伺いしますが、お聞きいただきましたように、まさに早期に事実の解明及び毅然としてこの問題についての解明を警察及び検察がやって言論の自由を守らねばならぬという重大な事案で、法務大臣は当然法務大臣としての所信から、我が国の秩序ある法秩序の維持について責任を...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
03月26日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、法案に即してお伺いをいたしますが、裁判所の職員の増員の問題については、裁判事務の円滑な遂行という国民的課題と同時に、裁判所の職員の皆さんの労働条件にも深くかかわる重要な問題でありますから、裁判所としては増員要求をどういうように進めていくかについては職員団体の意見...全文を見る |
○橋本敦君 今回は、判事補五名、裁判所職員二十八名の純増ということですが、今指摘をした職員組合の要望との関係でいきますと極めてかけ離れておる現状があるわけですね。昨年度職員組合としては、東京、大阪、千葉、あるいは神奈川、浦和、八王子といったような大都市圏に属する実態に即して増員要...全文を見る | ||
○橋本敦君 千七十八名と二十八名ですから大変な開きがある。だから、このことから見ても二十八名増というのは決して現状を解決するというにはまだまだ達しない数字だと言わざるを得ないと思うのですが、その点二十八名増については裁判所としては現状をいかがお考えですか。 | ||
○橋本敦君 今までの実態を調べてみますと、高度成長に伴って七〇年代、八〇年代はずっと事件が増加いたしました。最近は横ばい傾向だというわけですけれども、言ってみればこれは高いところで横になっておるというだけで、高値安定といいますか、そういう現状だと思うのですね。 ところが、増員...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうような職場の労働条件の実態から、別の全司法の調査によりますと、病気あるいは過労死とまでは言いませんけれども、勤務途中で亡くなるというような人があるという実態も報告されておるわけですね。例えば、実務研究員として研修所に入所中の四十歳の男性が朝トイレで倒れて亡くな...全文を見る | ||
○橋本敦君 この問題はこの程度にしますが、けた違いだというお話ですが、けた違いには理由があるわけで、また理由もよく組合からも聞いていただくようにしましょう。 それじゃ、次の問題に移ります。 きょう私は、記録の保存の問題についてお伺いしたいのですが、刑事確定訴訟記録法により...全文を見る | ||
○橋本敦君 具体的に伺いますが、そういたしますといわゆる日本の近代史上重要な事件となりました二・二六事件、この裁判記録はここで言う刑事参考記録として保存されるに値するものであると思いますし、現に東京地検に保存されていることは間違いございませんか。 | ||
○橋本敦君 この記録の閲覧の問題なんですけれども、裁判記録の閲覧ということになりますと、今の訴訟記録法の第四条に記録の閲覧の問題が出ておりますが、保管検察官は、請求があったときは閲覧させなければならない、これが原則である。刑事訴訟法五十三条の第一項の関係でも、閲覧させなければなら...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、九条の問題にまいりますが、この九条の問題で法務大臣がどういう場合に許すかということになりますと、九条第一項では、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、これを保存するということ、第二項で今度は、学術研究のため必要が...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁量的判断はわかりますが、その場合に私が指摘したいのは、第四条の第二項で、例えば犯人の改善、更生を著しく妨げるとか、閲覧させることが公の秩序または善良の風俗を害することとなるおそれがある場合は閲覧させないというのは、これは一般記録にありますが、刑事参考記録にはこのよう...全文を見る | ||
○橋本敦君 今刑事局長御指摘のプライバシーの保護等という問題は確かにございます。しかし、これは訴訟記録法の第六条で、閲覧させてもらった場合に閲覧者の義務として、その閲覧記録について公の秩序または善良の風俗を害したり、関係人の名誉を傷つけたりするような行為をしてはならないということ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ善処をお願いして、質問を終わります。 | ||
04月02日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 それでは続きまして、私からも罰金刑の問題に関連をして質問をしたいと思います。 午前中も議論があったんですが、選択刑として罰金刑を追加すべき幾つかの罪種があるのではないかという議論があるわけですね。その点で公務執行妨害罪等の例を出されたわけですが、大体どういった方向...全文を見る |
○橋本敦君 それは方向づけとしてわかりましたが、罰金という刑罰をどう考えるかという議論もまた一方にあるわけで、例えば罰金の非刑法化といいますか、罰金を行政罰的性格にしてしまったらどうかというような議論も一方にあるわけですね。それはまさに罰金の性格の変更ということにもなるわけですが...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういった局長がおっしゃるような多方面総合的な検討というのがこれを機会に大いに進むことを私も期待をしているわけですが、さしあたってそういう議論とは別に今度は罰金の額の引き上げが行われたことになるわけであります。 総務庁の現行法令検索システムを利用して調べてみたとこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それについては、道交法は二年前に罰金を二倍にしておりますから当面これの改正はないのではないかと思っておりますが、この点はそういうことでよろしいわけですか。 | ||
○橋本敦君 先ほども議論がありましたが、罰金不納付とそれからそれの罰金というような関係での整合性とかミニマムな調整というのはこれはあり得ると思うんですが、一般的に今度の刑法で罰金額が引き上げられたということから全体として重罰化に進む傾向というのを安易に進めてはならないというふうに...全文を見る | ||
○橋本敦君 二百五十万になったということに私はあえて反対という立場で聞くんじゃないんですが、これが当初の二百万が二百五十万になったのは先ほども議論がありましたが、日米構造協議の関係で談合罪の罰金刑を重くしてもらいたいというようなアメリカ側の意見がありまして、そういうことも含めて検...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはそう伺っておきましょう。ただ、御存じのように、新聞の報道では出ておるということがありますので聞いておいた、こういうことであります。 ところで、労役場留置問題に次に話を移してまいりたいと思うのでありますが、実際労役場留置がどれくらい行われているかということにつ...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、実際労役場留置するときになぜ支払わないのかというのは一応聞くんでしょうね。だから、そういう意味で非常に貧しくて失業しておって払えないという事情もあれば、その他怠けておるか何か知りませんが、いろんな事情もあると思うんです。だから私は、将来との関係においてそういっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、この質問をしますのは二つの理由がありまして、一つは先ほど刑事局長も御答弁になっておりますように、労役場留置制度というのが結局は短期自由刑の弊害をなくそうという本来のことを逆行させて、再び短期自由刑にかえてしまうという背離現象がどうしてもあるということが一つありま...全文を見る | ||
○橋本敦君 これの利用といいますか、検察庁への申し立てで分納あるいは一部納付許可を受けている件数というのは年間どれぐらいございますか、最近のところでわかりますか。 | ||
○橋本敦君 そういたしますと、約一%ぐらい、こういうことになるんでしょうか。だから、やはりそれなりに利用されているということはわかりました。 それで、刑法改正準備草案の段階では、これを審議の法制審の刑事法特別部会等で、罰金の言い渡しがあった場合でも犯人の資産あるいは収入その他...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、労役場留置ということになった場合、そこでは実際内容はどうか、これは北村委員からも質問がありまして、事実上は労役場留置のための房だということで独房をあてがってということですが、その作業の報酬とか収益とか、この処分はどういうふうになっているんですか。 | ||
○橋本敦君 ですから、この労役場留置ということの持つ意味は、そこで労働し、そこで得た報酬で罰金を返済するということが目的じゃないということははっきりしているわけなんですね。実際にそこで得る報酬も極めて少ない。だからそういう意味では、もう労役場留置というのはこれはまさに自由刑処分へ...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務省として、今局長がおっしゃった各国のそういったことの実情の把握ということで、具体的に調査のために人を派遣なさるとかあるいは積極的な調査ということでいつごろまでに調査結果をまとめるかとか、そういったプロモートについての方針なりあるいはめどなり、そういったものをお立て...全文を見る | ||
○橋本敦君 正確な御答弁をいただきましてありがとうございました。 そこで、外国の法制等ばかり言って恐縮ですけれども、罰金刑そのものの定め方についても外国法制で検討する余地のある問題がまだ残されていると思います。といいますのは、罰金刑というのが一つはお金持ちには罰金の与える影響...全文を見る | ||
○橋本敦君 将来的な検討課題の一つとして視野に入っていくというお話でございますから、それはそれで期待もして、また議論もさせていただきたいというように思います。 時間が参りましたので、最後の質問になるわけですけれども、先ほど刑法七十条二項の問題がいろいろ議論されまして、客観的に...全文を見る | ||
○橋本敦君 それをどう解決するかということについていろいろ議論がありまして、それはそれでまた我々は我々サイドで議論をする、こういうことになるわけですが、その問題でもう一つ伺っておきたいのは、いずれにしても中野委員がおっしゃった三つの問題があるわけですが、これをこのまま置いておくか...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長の見解と立場はわかりましたが、現実的に意味のない規定を二年間も待たなきゃならぬのかなという議論が私どもの方にはあり得るということでございまして、積極的にいろいろと検討したいと思います。 終わります。 | ||
04月09日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、国選弁護制度に関連をして質問をしたいと思います。 まず、実態を明らかにして議論を進めたいと思いますのでお伺いをいたしますが、我が国の刑事事件の中でいわゆる国選弁護事件の占める割合が簡裁、地裁でここ近年どういう状況なのか明らかにしていただきたいと思います。 |
○橋本敦君 今の数字で明らかなように、現在の刑事裁判制度を支える圧倒的多数の割合が国選弁護という制度によって維持をされているという実情だと言って間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 そこで、国選弁護に関連をして、実費あるいは報酬、日当、そういった関係の事柄が問題になるんですが、昨年度に比べて、日弁連や私どもの要望もあり、予算としては今年度は若干増額になっていると思いますが、いかがなぐあいですか。 | ||
○橋本敦君 その五・七%の増額は近年としては割合に大きく増額されたという部類にはなっておるように思うんですが、それで現在十分であろうかどうかということについてはいかが御認識ですか。 | ||
○橋本敦君 それはそちらの立場ででしょう。だから、そのまあまあと言うわけにいかないよということをこれから議論をしていきたいというのが主題であります。 そこで、国選弁護ということですが、これは言うまでもありませんが、国選弁護については、いわゆる弁護士の業務に関する委任、請負、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、その報酬、日当、実費というのはだれが責任を持つことになりますか。 | ||
○橋本敦君 まさにそういう性質の仕組みになってくるわけですね。言うまでもありませんが、憲法三十七条の三項で、まさに国が人権擁護の観点から国選弁護人を必要な場合に付するという国の側の責務がある。そういうことから、今お話しのような関係において国選弁護料を国の責任でどうあるべきかという...全文を見る | ||
○橋本敦君 それ以外は刑事訴訟法で三十八条という規定がございますから、その刑訴法三十八条で「旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。」、こうなっておりますから、だから今の通達では報酬基準を決めていますが、それ以外は刑事訴訟法で旅費、日当、宿泊料、これが請求できる、こうな...全文を見る | ||
○橋本敦君 弁護人がこれを請求し得るのはどこからどこへ行く場合ですか。 | ||
○橋本敦君 そこで問題が一つ出てくるんですね。刑事局長も御存じのように、弁護人が事件の弁護をする場合にはいろいろな調査の必要があります。実際問題として交通事故が起こった、その交通事故の弁護をする場合は実況見分調書に基づいてやっぱり現場確認ということで現場へも行かなければなりません...全文を見る | ||
○橋本敦君 加算をして支払うというのは、日当に加算をして、日当分に含めてという意味ですか。 | ||
○橋本敦君 ですから、報酬に含まれるとなりますと、報酬自体がまだまだ弁護活動の報酬としては日弁連の基準からいったって基準的に低いということもあって、その低い中へ含まれてしまうということになれば、報酬自体がそういうことも含めての報酬で、一体どれだけ見てもらっているのかこれもはっきり...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長ね、あいまいにごまかすようなシステムはよくないというんですよ。遠隔地というけれども、その遠隔地の範囲がまず概念的にも実際的にも全くの裁量判断でしょう、決まっていないでしょう。だから、タクシーで片道千五百円、往復で三千円だって、これ遠隔地といえば遠隔地ですよ。ですか...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、検討しなさいと言っている。 | ||
○橋本敦君 どっちにしても、国選弁護を担当した皆さんが必要と思われる調査、被告人面会、事実調査、証人との関係等も含めて、その趣旨と、それから使った日時、場所、一切をきちっと書いて請求をするということにして、今はシステム化されていないけれども、報酬判断の際に裁判所は十分それを考慮す...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がありませんのでもう一つ伺いたいのは、謄写料の関係です。 大阪地裁等では、必要な裁判記録の謄写は、事前に裁判所の承諾を得るような形もとりながら、裁判所が承諾する部分については謄写料が出ている、こういうようなシステムが慣行としてあるんです。全国的に見ても、必要な...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、大臣にお願いを含めた質問をしたいんですが、要するに国選弁護というのは憲法上の要請から来ている大事な我が国の司法制度の根幹の一つでございまして、そういう意味で、被告人が国選弁護によって効果的な弁護が受けられるように保障するという国の責務があるわけです。そういう被...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
04月16日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは両先生ありがとうございました。私の方から、時間が少ないのですが、二、三お伺いしたいと思います。 今お話が出たことにも関連をするのですが、こういった問題が大きくなりましたそもそもの発端の一つに検察官の志望者が少ない、裁判官の志望者が少ない、こういうことがあっ...全文を見る |
○橋本敦君 ありがとうございました。 次に、中坊先生にお伺いしたいんですが、丙案の問題点については厳しい御批判の御指摘がございました。したがって、日弁連としても可能な限り丙案を実施しないで現状の病理的現象は解消したいという基本的なお考えがこれはずっと貫かれていると思うんです。...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に一問だけ。 その改革協がこれから非常に重要な役割を担うわけですが、そこでの議論の基本的な理念としては、先ほどから問題になっておりました法曹一元を守っていく、そしてまた修習についても統一、公平、平等の原則は理念として守り抜いていくということが大事だと思いますが...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 それでは、続いて私からもお尋ねをいたします。 今回の司法試験法の一部の改正法案そのものを見ましても、実際どういうことになるためのどういう事情からのどういう内容を持った改革なのかということが法案自体からはなかなか出てきません。その背景に法曹三者の基本的合意というのが...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が言いたいのは、今後の運用の問題としてもあるいはこの法の実際の適用の問題にしても、法曹三者で行われた基本的合意というのが尊重されていかなければならないという重要な背景を持っているわけですね。それは間違いないんでしょう、法務省。 | ||
○橋本敦君 そこで、一つの問題は、いわゆる丙案というものについて、これで試験にいわゆるげたを履かせるという言い方が悪ければ二重の合格基準ということになるわけですが、こういうことが行われずに現在の司法試験で起こっているゆがみなり病理的現象なりが改善されるということがこれは基本的には...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、長々と答弁されました趣旨は私もよくわかっておるんですが、要するに丙案というものを実施せずに改善できればこれにこしたことはないというふうに今おっしゃった。まさにそこのところを法曹三者が基本合意をした基本的な方向づけとして探求をしてみるということが一応合意されて...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は先ほどから言っております基本的合意の「合格者の増員」というところで、「平成三年から七年までの間に合計九百人以上となる」、こういう言い方がありますのが、これは間違いないわけですね。 | ||
○橋本敦君 最高裁の方も、この法案が成立した後で日弁連あるいは法務省とも協議をいたしまして、将来の研修所体制をどうするか、基本的な協議を詰めたいというお話がございましたが、その展望としては、今言った枠を大きくふやすということを展望して、お話がありました和光ですか、そこも候補地の一...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が指摘したかったのはそこなんで、今後その協議会で議論される一つの大きな問題として、午前中から参考人の意見を含めて我々議論したんですが、我が国の法曹人口をもっとふやしても先進国的水準ということにはまだまだ差があるぐらいまだ日本は少ないんだということでありますから、そう...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでもう一つの問題は、実際に現実の問題として毎年行われる試験制度そのものを積極的に逐次改善をしていくという、そういうことによって現在の行き詰まっている状態を改善していくという方途の努力もこれは必要である、そのことは基本的合意でも言われておるわけですが、現在の試験制度...全文を見る | ||
○橋本敦君 検察官の志望が今年度四十六名ということで、今までの努力も実ったかなということで先ほど刑事局長からお話もあったわけですが、私も、判事補あるいは裁判官、検察官を志望される方が非常に少ないというのは健全な司法制度そのものではございませんので、これはやっぱり大事な課題であると...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点で一点お尋ねをしておきたい問題は、裁判官の中途退官よりも検察官の方々の中途退官の方が多いという数字があるということですね。これはもう検察官になってくださる方が少ない上に中途退官が多いと、今おっしゃった努力もなかなか実らないことになってしまうわけで、そういうように...全文を見る | ||
○橋本敦君 事情はわかりました。転任ということは裁判官も含めて大変な御負担だということは私もよくわかりますが、そういう意味で任地制を採用するとか何か抜本的な方策というものは御検討の範囲にあるんでしょうか。 | ||
○橋本敦君 最後にお伺いすることになるんですが、これからこの基本合意で法曹養成制度等改革協議会ができて、非常に重要な役割を今後の課題を実現する上で担っているわけですが、ここのところで基本的に今までの伝統的な統一修習あるいは統一修習における修習生の実務修習やらその期間等も含めて充実...全文を見る | ||
04月25日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず最初に、先ほども議論がありましたが、二十三日、東京高裁が言い渡しました宮田早苗さん殺害事件、略称松戸OL殺人事件と呼ばれているようでございますが、これに関連をして大臣の所見をお伺いしておきたいと思うわけであります。 〔委員長退席、理事中野鉄造君着席〕 ...全文を見る |
○橋本敦君 捜査の点で厳しく運用等の面でも反省的に検討すべきだという御意見はわかりましたが、この判決が指摘しておりますように、まさにこの代用監獄と称されるそこのところが偽りの自白をつくり出し、裁判における真実解明を妨げ、重大な人権を侵害するという温床になっているというところに弊害...全文を見る | ||
○橋本敦君 日弁連の方も今直ちに廃止ということを決して言っているわけでございませんで、新聞等で大臣もごらんのように、二〇〇〇年をめどに廃止しようではないかという提言をいたしておりまして、それまでの間の運用の改善としていろんなことを具体的に提起をしておるわけであります。 例えば...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、法案に入らせていただきます。 法案について基本的な考え方ということを前提としてまず問題にしておきたいのでありますが、それは基本的にはこの特例法案をつくってきた歴史的な背景の中にあるのは何か。それは言うまでもなく、日本が過去において朝鮮に対する不当な植民地...全文を見る | ||
○橋本敦君 この特例法で「特別永住許可」ということが第四条で出てくるわけでありますが、この皆さんについて言うならば二世、三世で考えてみますと、実質、生活環境からいってもあらゆる面からいっても日本人そのものと変わらない状況の人たちがたくさん出ているという現状があるわけですね。そうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 少し論点が先へ進んだようでありますが、今帰化という問題が局長の答弁に出てまいりましたので、その点に論点を移してもよろしいわけですが、その場合、我が国は国籍法という法律がございますから、その法律に基づいて処理しなきゃなりません。 そこで、帰化の要件ということになり、...全文を見る | ||
○橋本敦君 趣旨はわかりました。 そしてまた、実際現にそういったような法務省の運用の結果、申請のなされた帰化事件の中でほとんど大多数が帰化が認められているという状況にあるのかどうか、この点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 今生活環境といったことがありましたが、やはり民族意識というのがございますから、礼節の日にはチョゴリを着るとか、あるいは民族の風習に従っていろいろ生活行事を行うとか、そういったことが当然あるわけですが、そういったことがしばしばあるからといって帰化を認めないということにな...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 そこで、民事局長、私はこの五条の中で気になる条文がございまして、レクでも指摘したと思うんですが、第五条一項の六号なんですね。ここで許可しない要件として「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、」...全文を見る | ||
○橋本敦君 解釈としてはそうおっしゃる以外に言いようがないんでしょうが、ロジックとしては極めて妙な法文であることは間違いないでしょう。素直に読めば、日本国憲法を暴力で破壊するというのはちょっと考えられないことですものね。 それからもう一つの問題は、これはおっしゃったように、国...全文を見る | ||
○橋本敦君 それならば、日本国憲法を遵守することということを素直に言えばいいということにもなるんですね。どっちにしても、法律の条文の体裁、体系としてこういうものでいいのかどうかということは一つ問題があるなということを指摘しておきます。 次に、特例法の第九条関係について伺いたい...全文を見る | ||
○橋本敦君 今四十年の地位協定でおっしゃったわけですが、一九九〇年四月三十日の関係での中山外務大臣と韓国の外務部長官との間で交わされた関係文書によりますと、「退去強制事由は、内乱、外患の罪、国交、外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。」ということで、「重大な犯...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう時間ありませんから、一問だけ最後に。 いろいろ言いたいこともあるんですが、要するにこの三号については旧刑法的な思想を持ってきたのではない、あるいは旧刑法のこの問題の復活を意図的に法務省として考えている趣旨でもないということははっきり言える、こういうことですか。...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
09月11日 | 第121回国会 参議院 国会等の移転に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 ひとつ御質問ですけれども、各国でいろんな歴史的経緯がそれぞれあるというので、同一にはなかなか論じられない大きな問題であるかと思うんですが、一極集中、過密を避けるという観点から行われたものとしては、資料を見ますとスウェーデンの場合それからイギリスの場合、こういうふうにご...全文を見る |
09月17日 | 第121回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 借地法、借家法は言うまでもありませんけれども、歴史的な経過を見ても借地あるいは借家の権利を保障するという社会的要請から経過を歴史的にはずっとたどってまいりました。それで、今日の民事法の重要な部分をなしていることは言うまでもないわけであります。 したがって、この改正...全文を見る |
○橋本敦君 今、私が指摘した動きはその後も非常に強化をされていくのであります。 例えば、八五年の七月には臨時行政改革推進審議会が「規制緩和の推進方策」ということでまた意見を出してまいりますが、同時に注目する動きが出てきたのは、八五年の七月十六日の日経新聞に大々的な意見広告とし...全文を見る | ||
○橋本敦君 既に作業を進めていた上に加えて、この日米構造協議で一段とその改正作業というものに確かな枠組みがはめられていくことになることを私は問題にしている。 例えば、六月二十八日の日米構造協議の最終報告がなされたその日に閣議了解、こうなっています。これによってアメリカ側は、借...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問に的確に大臣はお答えいただいていないように思うんですが、要するに従来から改正作業を進めてきた、それは歴史的経過はそうですよ。しかし、日米構造協議に持ち出すことにより、政府の閣議了解を経てまさに借地・借家法の改正はアメリカに対する政治的コミットメント、約束という...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、私の質問に答えてください。 | ||
○橋本敦君 アメリカ側との約束で法案をつくったなんて言っていませんよ。日米構造協議に日本政府の合意で持ち出されて米側との合意を得たということによって、改正作業がアメリカ側との政治的コミットメントというそういう枠組みにまで至っている、そういう重大な約束をしていることになっている、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、両国で外交的に了解をされたんだから、政治的には日本政府としては借地・借家法の改正は一層ないがしろにできない重要な対米約束をも含む施策の一つになったんではないかという当たり前のことを聞いているんです。そうでしょう。日米構造協議なんてどうでもいいんですか。 | ||
○橋本敦君 ずばっと明確に答弁することを随分と避けていますけれども、そういった私が指摘したような状況だからこそ日米構造問題協議のフォローアップ委員会が開かれて第一回の年次報告、外務省からここにもらっていますけれども、その中でも日本政府側は借地・借家法の改正についてその後の経過を説...全文を見る | ||
○橋本敦君 質問に答えてほしいです。 今おっしゃったけれども、法務省が出していらっしゃる「よりよい借地・借家関係に向けて」、の中のあなたの方の説明に、借地・借家法の今回の改正は、この法律はそれ自体土地政策そのものではないけれども、今日の土地対策と整合性を欠くことがないように配...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が来ましたから、終わります。 | ||
09月19日 | 第121回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、前回はこの改正法案が出されてくる背景的な事情に触れまして、そこから改正法が持っている基本的なねらいあるいは方向、こういった問題を質問でただしたわけであります。 きょうから法案に即して質問をしていきたいと思いますが、まず第一は、先ほどからも問題になっております...全文を見る |
○橋本敦君 だから、そういう意味ではこの規定は幾つかの問題はあるけれども、一定の権利保護という意味での重要な問題を持っているわけですね。そうだとしますと、この問題をきちっと将来にわたって明確に保障していくということを審議の中で明らかにしておかなければならぬと思うわけです。 そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 将来どうなるか、それでもまだ不安は残るわけです。 さらに次の問題に進みますと、現在、実際に家賃の改定の場合の契約書の更改あるいは土地の期間更新の場合の新しい契約の書きかえて、新しい法律が施行されたら新法によることにするという特約条項を地主側、家主側が押しつけてきて...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、この法案のPRの中で法務省は積極的にPRされますか。 | ||
○橋本敦君 それで、今後いろんな紛争が起こって、家屋明け渡しの場合に正当事由の存否が争われてそれが裁判になったとしましょう。裁判官が判決を下すときに現行法は消滅してないわけですな。しかし、その契約関係が「従前の例による。」部分である場合に、適用する法律はもうないんですけれども、ど...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで私が心配するのは、そういう裁判が三十年先、五十年先にもあり得るわけでしょう、実際問題として。この法律がなくなったら六法全書に現行法をいつまで載せてもらえるか。そんなものは法務省、保証できませんよ。そうでしょう、三省堂なり有斐閣が勝手に編さんするんだから。国民はわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 いや、大いに心配があるんですよ。だから、そういう意味でこの「従前の例による。」ということによっても、完全に権利が守られるかどうかという点には重大な問題が残るということを私は指摘しているわけであります。 特に私が言いたいのは、先ほど局長に言われたことなんですが、当事...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから私が言うのは、そういうような紛争で借家人や借地人が不利な状況に置かれて、それは真意ではないということを裁判で争わなきゃどうにもならぬようなことも多々起こってくる、そういう可能性がこの問題ではまだまだ残されているから、従前の皆さんの十分な権利擁護になるものではあり...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 では、次の議論に移っていきますが、正当事由の問題であります。 従前は、地主、家主がみずから使用する、そういったことを基本にして正当事由の存在、このことを厳しく法は規定をしてきたわけでありますが、今回土地や建物の利用状況あるいは従前の契約の経過や...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、関連的に背景的状況として判断要素になるということをおっしゃったのは私は当然のことだと思います。問題は、現在の法律のもとの正当事由の判断においていわゆる土地の効率的利用の問題あるいは地域開発の問題、こういった問題が明け渡しの正当事由の判断要素として取り入れられて...全文を見る | ||
○橋本敦君 例えば私の手元に、建物収去等請求控訴事件として福岡高裁の昭和五十四年十二月二十日の判決があるんですが、「都市の発展、市街地の土地利用の効率化の観点からしても、著しく経済性を欠くものになってきている。」という状況を認定した上で、それで財産的給付を補充的に入れて明け渡しを...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問に答えてください。結論だけ。 | ||
○橋本敦君 それはおかしい。 | ||
○橋本敦君 局長、今の答弁おかしいですよ。判決の傾向を全然分析してない、知らないなんというのはこれは無責任です。判決の傾向を分析して正当事由に実質的にのせてきたと今まで答弁してきた。いいですか、財産的給付、立ち退き料給付を補完的事情として裁判所で認めるようになってから結果的に明け...全文を見る | ||
○橋本敦君 冗談じゃないよ。そんなあなた、よく調べてないようなことでこの審議がどうしてできますか。 例えば、学者はちゃんと調べています。これはジュリストの八百二十八号だけれども、「借地法四条・六条の正当事由 戦後判例の総合的検討」として、民法研究会三十三回で提起された。そのこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 一般には認められてないところか、借家人に金を出すから出ていってくれといったことを申し出てそういう行為をすること自体が平穏な借家権の侵害として刑法上禁止されている、刑法上罪になるんです。しかも、今裁判所がやっている財産的給付は借家人やあるいは土地を借りている人の全損害を...全文を見る | ||
○橋本敦君 このような私が指摘した説明があることは間違いないんでしょう。 | ||
○橋本敦君 法務省はそう考えられると、こう言っているんだ。まさに正当事由の拡張なんですよね。 だから局長、あなたはしばしば、正当事由については現行法と新法とでは従前の判例を実質的に整理しただけだから違いがありませんと、こう言ってきた。本当に違いはないとおっしゃるなら、新法はや...全文を見る | ||
○橋本敦君 そう言ってもだめですよ。法務省自身がこれを書くことは正当事由の緩和に資すると、こう言っているんだから、まさに要件緩和になっている。被害を受けるのは借地人、借家人ですよ。 そこで、最後に私は指摘をしますが、こういったことが今後の問題としても非常に重大なのは、法務省が...全文を見る | ||
○橋本敦君 次回に譲ります。 | ||
09月24日 | 第121回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 両先生は本法案に賛成の立場で御意見をお述べいただいたわけですが、私は反対の立場で質問をさせていただきたいと思います。 時間が大変限られておりますので、質問を一括してお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。 一つは、現行の借地・借家法は、言うまでもあ...全文を見る |
○橋本敦君 私は、時間が短いものですから、両公述人の先生にお伺いしたいとは思いましたが、田崎先生に絞って御意見を聞かせていただくことにいたします。 一つは、二十日に法務大臣が異例の談話を出されました。審議中の法案に対して大臣が談話を出されるということはまことに異例なことなんで...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。 不動産鑑定の乱用ということがこれからの調停あるいはその賃料改定問題で進むのではないかという心配をしておりますが、その点はいかがでしょうか。 以上です。 | ||
09月26日 | 第121回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 前回は、正当事由をめぐる問題について質問をいたしましたが、きょうは定期借地権問題と賃料改定をめぐる問題に絞って質問をしたいと思います。 最初に、定期借地権の問題でありますけれども、これが普通の借地権と根本的に違う点は、これは言うまでもありませんが更新の権利がない、...全文を見る |
○橋本敦君 普通の借地権と、この法が制定された後、この定期借地権との関係を考えると、貸す方つまり地主の側の貸しやすいのはどちらの制度だと法務省は考えておりますか。 | ||
○橋本敦君 法務省は、この定期借地権が多く利用されることを期待しているでしょう。 | ||
○橋本敦君 かねてから地主団体の要求は、一たん土地を貸したら返ってこないというようなことではなくて、つまり更新がなくて必ず返ってくる、そういうシステムをやってほしいというそういった要求がかなり広範な展開をされていたわけです。だから、基本的に定期借地権制度の創設がその期待にこたえよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、私が言うとおりじゃないですか。どんなにけしからぬ、おれは知らなかったと言っても一年たったら出ていかされるんですよ。そういう定期借地権だということを知らさないで、貸して期待感を持たせて、賃料を平気で地主が取っておったということになると、たまらぬのは借家人でしょう...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、法務省は私が言うとおり認めるような答弁は法案を提出している建前からできぬでしょうけれども、実態として私が指摘した借家人の皆さんや都市の住環境を住民本意で整備するという観点から見て問題があるという指摘は、これは真剣に受けとめでもらわなきゃいかぬと思いますよ。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 繰り返しになりますが、地主が貸しやすくしてやるんだというお話ですが、貸しやすくする結果は私が指摘したとおり、事業用定期借地権の短いものが広まる可能性はあるし、あるいはまた、五十年定期借地権というものが広まる可能性はあるけれども、住民あるいは借家人はそれによって保護され...全文を見る | ||
○橋本敦君 借り主側の意見ですか。 | ||
○橋本敦君 借り主側の意見はこういう意見がありますか。 | ||
○橋本敦君 客観的にどこの意見かというんです。もう時間がないからこんな問答で時間をつぶすのはたまらぬですよ。ずばっと国民の前にはっきりと答えるような答弁しなさいよ。 そこで、いいですか、今回の民事調停法の改正とも絡んで、賃料紛争の迅速な解決ということが一つはここで論議をされて...全文を見る | ||
○橋本敦君 この土地の異常な高騰の責任はだれかというのは国会でさんざん論議をしました。論議をして、結局政府のこれまでの土地政策、そこに重大な誤りがあり、政府の責任だということも明らかになってきた。そうなると、そういう政府の土地政策の失敗から異常な土地高騰を引き起こして、その責任は...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃるとおり、基準はないんですよ。だから、最高裁も判例の中で諸般の事情を総合的に検討してということにならざるを得ないんでしょう。 ところが、諸外国では、学者の皆さんもお調べになっていますが、例えばイギリスの場合では家賃係員、家賃裁判所というのがあって、そこで公...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務省の所管にもないし、政府の所管にもないんですよ。だから、我が国の貸借人の皆さん、借地人及び借家人の皆さんの苦しみに対応して制度的にこれを適正なものにしていくというような社会保障的な意味も含めた全体的な適正賃料のシステムが確立されておらぬというのは重大な問題です。そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 裁判が適正に行われておるか行われていないか聞いていないんですよ。不動産鑑定の結果を援用して、ほぼそれに近い賃上げ額が裁判で認容されているケースが多いというのを判例その他検討なさってその傾向は把握しておられますかと聞いているんです。適正かどうか言っていない。そういう傾向...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことをおっしゃるなら、法律時報六十一巻七号で大阪市大の池田恒男氏が大阪地裁の裁判傾向を分析して、次のように述べておられる事実を指摘しておきましょう。こういうふうに言っておりますよ。「若干の賃料裁判の結果を分析すると」次のことが明らかになるとして、「不動産鑑定士...全文を見る | ||
○橋本敦君 よくわかりませんが、終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、議題となっております借地借家法案について、反対の立場で討論をいたします。 言うまでもなく、これは国民の居住権あるいは借地権、借家権、重大な暮らしの根幹の権利にかかわる重要な法案でありまして、参議院に法案が来てからわずかの間にも四十万を超える請願の署名が寄せら...全文を見る | ||
09月27日 | 第121回国会 参議院 国会等の移転に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 先生の四つ子の首都論でございますけれども、首都を移転するということではどこか一カ所へという考え方もあり得るわけですね。そうじゃなくて、先生が今おっしゃった四つの地点に分散していわゆる四つ子首都ということを構想なさったというのは、どこか一カ所へ行けばまたそこが集中してし...全文を見る |
○橋本敦君 四つに分けるという、意味ですね、どこか一カ所にするということじゃなくて。 | ||
○橋本敦君 第三点は、道州制と結合しなければ四つ子首都論というのは成り立たないのか、必ずしもそうでないのか、ここのリンケージですね。 | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。 | ||
12月05日 | 第122回国会 参議院 国会等の移転に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 根本問題として、やはり経済機能の異常な集中を何とか地方に分散するという課題が、社会の構造的基盤の問題として非常に大事だというように思うんです。しかし、さっきの先生に御紹介いただいた経団連の調査でも、なかなかそうはそこのところはいかないという問題がある。そうなりますと、...全文を見る |
○橋本敦君 中央官庁機構の権限の地方分散というのは賛成ですし、また支公庁に許認可権をうんと持たせるというのもいいでしょう。それと、それを進めるということで、現在の都道府県単位で地方自治体制の強化を進めるということと並行して、それをやることによって解決の方向は見出せないか、どうして...全文を見る | ||
12月17日 | 第122回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 まず、最高裁にお伺いをいたします。 憲法七十九条、八十条で裁判官の報酬については、これは減額をしてはならないということを基本にして、異例の形で憲法上保障されている。この趣旨は、まさに司法の独立、裁判権の独立を擁護しようとするそういった憲法的な精神から出ている重大な...全文を見る |
○橋本敦君 裁判権の独立というのは、外部からの干渉はもちろん許されないし、また内部からの干渉も許されない。そういった意味で、それは当然のこととして考えられているわけでありますが、間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 私がなぜその問題を本件の給与法案に関連して取り上げるかといいますと、裁判権の独立に関して重大な疑念を抱かざるを得ない報道が最近なされている問題があるからであります。それは、もうお読みになって御存じのとおりでありますが、大阪空港の最高裁大法廷判決にかかわっての問題であり...全文を見る | ||
○橋本敦君 この最高裁の判決に対しまして多くの批判が起こりました。私どもは、これは貴重な二審の判決を破棄して請求を却下したという問題は明らかに国側の意向に沿う判決だというふうに思いましたが、それは私だけの判断ではないわけであります。 例えば、大法廷大阪空港訴訟判決を特集したジ...全文を見る | ||
○橋本敦君 当時、最高裁の第一小法廷の裁判長は岸上康夫裁判官であられたわけでありますが、この第一小法廷が口頭弁論を開いて、そして審理の終結を述べたのが昭和五十三年五月二十二日のことであったと思いますが、これは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 そこで、第一小法廷で岸上裁判官が退官される九月までには判決が出されるのであろうかという期待が大方広まっていたのでありますが、八月三十一日になって突如この事件は大法廷に回付するということが関係者に伝えられるに至った。ここに一つの問題があるわけであります。 そこで、最...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、大法廷に回付するのが相当であると小法廷が判断したという、そういう規定に基づくものであるということは容易に推測されることだと思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 ではよろしいです。それはいいでしょう。 私が問題にするのは、その点について経過を調べてみますと、結審を小法廷がした後再び弁論を開いて大法廷に回付するという、当事者双方が弁論をし結審をした後回付するというのは、これは手続的には極めて異例だというふうに思いますが、事実...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたの経験から見て、極めてまれなケースであるというようにお思いになりませんか。 | ||
○橋本敦君 そんなに消極的に腰を引いた答弁をしなくても法律家としておっしゃったらいいわけですよ。 私の経験からいっても、これはそうざらにあることじゃありません。問題は、大法廷への回付という問題についてどこからどういう話が出てきたのかということであります。結審したんです。その結...全文を見る | ||
○橋本敦君 法務省に伺いますが、新聞でも報道されておりますが、当時の蓑田法務省訟務局長は、和解の話があって裁判所にお話ししたということを言っておりますが、間違いないんじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 今お認めのとおりですよ。最高裁、もっとしっかり調べなさいよ。 この和解の話があったときに、私はきのう木村弁護団長にも事実を確かめたんですが、弁護団側は二審判決の基本に沿う和解であるならばお受けして結構ですという意見を述べたんですが、国の方は、代理人は和解に応ずるか...全文を見る | ||
○橋本敦君 今お認めになったとおり、国の方は大法廷に回してくれと言った。 そこで、大事なのはもう一つありますが、この毎日新聞の記載の証言というところによりますと、「証言ことして、「岡原長官が大法廷へ回してはどうかと言っていると、岸上さんから聞いた時はびっくりした。差し止めも、...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなた、最高裁の実情をもっとしっかりつかみなさいよ。会いませんよ、裁判官は。やすやすと会いませんよ。 それじゃ聞きますが、このケースで大法廷べこの事件は回付してほしい、和解は反対ですということを直接裁判官が国側の代理人には会って話を聞かれたという事実を私たちは重大...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が次に聞こうと思っていたのはその上申書のことなんです。関連して先にお答えになりましたからわかりました。 国の方は、具体的に和解の話が出た裁判官との話の中で和解を断って大法廷回付を要請し、上申書もわざわざ大法廷回付を求めて出していったという事実も今明らかになりまし...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、岡原長官が今指摘したような行為をなさったとすれば、これはまさに重大な裁判の独立に対する干渉として厳しくこの点については批判を私たちはしなきゃなりませんし、最高裁としても襟を正してこの問題に対処して、国民の司法に対する信頼の回復と疑念を一掃するために全力を挙げな...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、時間が来ましたから言いますが、質問をすりかえてもらっては困ります。私も法律家ですから、評議の内容を聞くなんという不見識なことは絶対しませんよ。第一小法廷の評議の内容を聞いているんじゃなくて、岡原長官が当時大法廷に回付したらどうかという、こういうことを第一小法廷...全文を見る | ||
○橋本敦君 またやります。 終わります。 |