橋本敦
はしもとあつし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月20日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 友部議員が起訴されるという事態に至りまして、まことにゆゆしい問題でございます。私は、この友部議員関連のオレンジ共済問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。 最初に警察庁にお伺いをいたしますが、そもそもこの友部議員関連の詐欺事件の全体像としては、およそ何人...全文を見る |
○橋本敦君 起訴はごく一部でありますが、実に膨大な、また重大な詐欺事件であります。 刑事局長にお伺いいたしますが、今のお話のように、起訴された公訴事実はこのごく一部ですが、今後この関係について、捜査の結果、全面的な詐欺事件としてもかなりこれからも追起訴その他、そういった方針で...全文を見る | ||
○橋本敦君 そのとおりですが、現状として、一般的に言えば、今後追起訴も大いにあり得るという状況だというように見ていいのではありませんか。それは当然ではありませんか。 | ||
○橋本敦君 適正な処理の中にはそういった方向が当然考えられるわけであります。 法務大臣にお伺いしたいのでありますが、所信表明でも最近の犯罪について厳しい指摘がございました。中央省庁幹部公務員による悪質な汚職事件についてもお触れになりまして、こういった犯罪に対して一層今後とも検...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで法務大臣、これまでにない異常な重要な事件であるというだけでなく、さらに友部議員という国会議員が、つまり国会議員がこの詐欺事件の事実上の主役として登場しているという意味において国会としてもゆるがせにできない事件だということですね。 そこで、この問題について警察...全文を見る | ||
○橋本敦君 その相当額というのは全体の何割ぐらいに当たるという判断ですか。 | ||
○橋本敦君 その問題で私どもの調査でも、友部氏は立候補を決意して以後、新進党からの出馬を決めて、九五年七月の参議院選挙に向けて、共済組合の代理店経営者を集めて特別のプレミアムをつけるなどして勧誘をするということを強力にやったという事実を聞いております。そういう事実について承知して...全文を見る | ||
○橋本敦君 状況について具体的な細かい説明は要りませんが、ある程度の状況はわかっている限り国会の国政調査の要請にこたえて答弁してほしいですね。 今、私の手元に一通の書面がありますが、これは平成七年八月吉日ということになっております。友部氏が当選した直後であります。この書類は、...全文を見る | ||
○橋本敦君 詳細はいいです。この事実は知っているということですね。 そして、この事業団の理事には、理事長が友部議員本人、理事に小沢辰男氏、鳩山邦夫氏、初村謙一郎前衆議院議員、こういう名前のほか、学園関係者などを列挙してそういう宣伝をしていたということは、これはもうよく知られて...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣の立場上、わかります。わかりますが、細川氏自身も、この問題については、これはもう細川氏自身の言葉からいっても、これについては不明を恥じると、こう言っておりますし、新進党の西岡幹事長も、あるいはまた西岡幹事長だけではありません、党首の小沢氏自身の発言でも、まことに遺...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、次に警察庁にお伺いしますけれども、現在、使途不明金と見られるものは三十数億とも二十八億とも言われておりますが、衆議院でも答弁されておりますが、幾らぐらいあると見ておられるんですか。 | ||
○橋本敦君 衆議院の方で使途不明金が約二十八億あると答弁されているじゃないですか。 | ||
○橋本敦君 いまだもって未解明というそのことの中に、あるいは一部解明されておるかもわかりませんが、友部議員のいわゆる政界工作資金の流れがどうなのかという次に重大な問題があるわけですね。 それで、この問題について話を伺ってまいりますが、これまでの国会論議でももう明らかになってお...全文を見る | ||
○橋本敦君 私が言うのは、観点の問題よりも、そういう事実が出てくれば今私が指摘した法律違反の問題が出てくるのではないか、それは理論的には当たり前ではないかと。単純なことなんですけれども、どうですか。 | ||
○橋本敦君 そこで、この問題では政治工作資金が動いたという疑惑は払拭し切れないというところにこの事件の深刻さがあるわけです。だから、国会でも証人喚問を含めて徹底的に解明しなきゃならぬし、大臣がおっしゃったように検察庁としても、警察庁としても全力を挙げて全容の解明が国民の期待にこた...全文を見る | ||
○橋本敦君 それはもうおざなりの答弁で、わかります。全容解明の鋭意捜査中の中に、今私が指摘したような政治工作のルートを含めて、重大なそういった政治工作そのものがどう行われたかということについて関、心を持って調査していかなきゃだめじゃないですか。どうなんですか。 | ||
○橋本敦君 表向きは詐欺事件の解明だが、その解明の中に今私が指摘した問題もあり、その情報も承知しながらやっているというんですから大いにやってもらいたいですよね。そういったところに友部氏側から五億円流れたとかなんとかという話でしょう。逮捕された石崎氏のメモでは、私どもが入手したので...全文を見る | ||
○橋本敦君 その他の刑罰法令に触れる問題は私が指摘した三つしかないんだよ。だから、政治工作資金、公選法違反にも直結するかもしれないそういった問題について、そういう容疑も含めて今解明をしているというのはこれははっきり言っていいじゃないですか。どうですか。当たり前のことでしょう。 | ||
○橋本敦君 触れる刑罰法規があればというその中に、公選法二百二十四条の三ということも視野にあるということはこれは言えるでしょう。刑事局長どうですか。何もわからぬのに調べるだけじゃ話にならない。捜査方針というのがある。 | ||
○橋本敦君 警察庁の方も、私が指摘した問題はこれは軽視しない、重要な問題として受けとめて捜査をやってくれますか。 | ||
○橋本敦君 この国会で私が指摘した重要な問題も頭に置いて鋭意捜査をやるかと、こういうことを聞いているんですよ。私の言ったことを相手にしないの、どうなの。そんなことはないだろう。 | ||
○橋本敦君 それがこの事件について大事なんだよ。 最後に、時間がなくなりましたので法務大臣の御見解を伺って終わるんですが、ロッキード事件のときは、まさに我が国の民主政治の根幹にかかわる、国政の重大な根幹にかかわるということで、国会の国政調査権にこたえて、捜査が結了した段階で法...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。 | ||
03月17日 | 第140回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは、本間公述人、鷲尾公述人、御苦労さまでございます。 私は日本共産党の橋本でございますが、まず本間先生からお伺いしたいと思います。 先生のお話で、本年度の予算は、歳入歳出、プライマリーバランスがほぼとれたと、こういう意味で御賛成というお話がございました。...全文を見る |
○橋本敦君 消費税の問題が今日最大の問題でございまして、本間先生のお言葉によりますと、日本の国民は寛容だというお話がございましたが、私は、寛容ではなくて、請願署名一千万を超えておりますし、大変な国民の怒りがあると思います。この点で、消費税の持つ逆進性なり低所得者層、国民への負担な...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
03月24日 | 第140回国会 参議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○橋本敦君 私からお伺いしますが、あなたは先ほど、九六年、平成八年の六月、細川氏からの指示で初村氏から三千万円が返されたことは後で知ったというようにたしか証言されましたが、後でだれから聞かれたんですか。 |
○橋本敦君 簡単に言ってください。だれから聞いたかだけでいいです。 | ||
○橋本敦君 三千万円返ってきたことは事実だとさつき証言されたんではありませんか。 | ||
○橋本敦君 テレビじゃない。あなた自身三千万円が返ってきたことは承知しているんでしょう、事実として。 | ||
○橋本敦君 どういう趣旨で渡したのか。選挙でお世話になった謝礼の趣旨ではなかったですか。 | ||
○橋本敦君 理由もなしに渡すのはおかしいんですが。 先ほどのあなたの証言によりますと、約一億円は選挙資金にオレンジ共済の金を流用したとおっしゃいました。その約一億円というのは、参議院選挙にあなたが今度出る前の、それまでの選挙の関係の費用のことですね。 | ||
○橋本敦君 今度の参議院選挙に出るについて、政治工作としての資金は一銭も使っていないというように証言されたと記憶していますが、間違いありませんか。 | ||
○橋本敦君 それは、知らないというのか、事実一銭も使ってないと断言できるのか、どちらですか。 | ||
○橋本敦君 それが事実に反すれば重要な法律上の問題が出てくるんですよ。 あなたは、初村氏の紹介で齋藤氏を知ったのではありませんか。 | ||
○橋本敦君 初村議員の紹介で齋藤衛氏を知ったのではありませんか。 | ||
○橋本敦君 よく思い出してください。 齋藤氏はあなたに新進党の有力な政治家をオレンジ共済事務所に御案内をして会わせた、そういう記憶がありませんか。 | ||
○橋本敦君 私は、その人は、たしか私どもの調査では、齋藤氏が小沢辰男氏を連れてあなたたち共済の事務所に御案内したと、そういうことを関係者から聞いておるのですが、思い出してください。 | ||
○橋本敦君 細川氏と会われたのは、あなたの先ほどの話ですと、まさに選挙の直前、七月四日ということでありましたが、それより前に齋藤衛氏の世話で細川氏と会って、記念写真のスナップ写真など撮っておられる記憶はありませんか。 | ||
○橋本敦君 ありませんか。 委員長、ここで、新聞に掲載された写真を示してよろしいでしょうか。 | ||
○橋本敦君 こういう写真、御記憶ありませんか。 細川さんを真ん中にして、あなたも奥さんも百男氏も写っていますが。どうですか。 | ||
○橋本敦君 あるでしょう。 | ||
○橋本敦君 そういうようにあなたを細川氏に会わせるように段取りをしたのは初村氏、齋藤氏、こういう皆さんが相談してやったことでしょう。 | ||
○橋本敦君 齋藤氏はあなたのオレンジ共済事務所にたびたび赴き、あるいは、先ほどあなたは選挙事務所でも会ったと言いましたが、百男氏やあるいはその他、大久保氏などと相談をして、あなたを当選させるためにどのような人たちにどういう政治的工作をするか、主に齋藤氏がそういったプランを立てて進...全文を見る | ||
○橋本敦君 吉野弁護士という方知ってますか。 | ||
○橋本敦君 吉野弁護士の話もあるんですが、齋藤氏ともいろいろ相談をして三億数千万円という金がオレンジ共済関係から齋藤氏のところに、口座に送り込まれたと。それが政治工作資金に使われたという話も私どもは聞いておるんですが、あなたは御承知ありませんか。 | ||
○橋本敦君 少なくとも、そういった金が動くとすれば、あなたの了解なしに奥さんにしても百男氏にしてもそれだけのお金を動かすということは、これは普通はないんでしょうね。あなたの知らないところでも動くこともあるんですか。 | ||
○橋本敦君 そうすると、あなたが知らないけれども動いた可能性があるということにもなってくるんですよ。 そこで、さらにお伺いをいたしますけれども、あなたは先ほど、三千万円返ってきた、どういう趣旨かわからないとおっしゃいましたが、現に三千万というお金が動いた事実をはっきりあなたは...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、できるだけいい順位で当選ができるようにしたいという思いは、正直言って間違いなくみんなにあったでしょう。 | ||
○橋本敦君 時間が参りましたから終わりますけれども、そういう意味では、先ほどあなたは十三位という問題を云々されましたが、あなたの選挙直前の集会に来て細川さんが、初村さんが、できるだけ順位を上げて当選できるようにしたいと多くの皆さんの前でおっしゃった、そのことはあなたとしては大変う...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことは信じられません。 終わります。 | ||
03月27日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、最初に予算に関連をしてお伺いをしたいんです。 今、調査室に至急調べていただいたんですが、法律扶助事業、これの補助予算が四億三千九百四十八万円、このうち震災関係が一億九百万円ほどありますが、これをのけますと法律扶助事業に対する補助が九年度わずか三億三千万円余り...全文を見る |
○橋本敦君 ぜひその点の御尽力もお願いしたいと思います。 さて、私は、裁判所にわざわざお越しをいただきましたが、政党助成金問題に関連をして質問をしたいと思っておるわけでございます。 その前に、九六年三月十九日に最高裁第三小法廷が、南九州税理士会政治連盟の特別会費納入を拒否...全文を見る | ||
○橋本敦君 この判決は裁判官一致の意見だったと思いますが、間違いございませんね。 | ||
○橋本敦君 最高裁はこの判決で、さらに続いて、「なぜなら、政党など規正法上の政治団体は、政治上の主義若しくは施策の推進、特定の公職の候補者の推薦等のため、全員の寄付を含む広範囲な政治活動をすることが当然に予定された政治団体であり、これらの団体に全員の寄付をすることは、選挙において...全文を見る | ||
○橋本敦君 こうした判決は前にもございまして、例えば昭和五十一年十一月二十八日、最高裁第三小法廷の判決で、いわゆる国労事件という判決がございます。ここでも、国労という組合が政治団体に対して寄附をするという、そういうことで、特定の立候補者支援のための所属政党に関する寄附を決めたとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 平成七年度及び平成八年度交付金を合計いたしますと、六百八億九千二百万円余りになると承知しておりますが、この数字は間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 実に莫大な金が国民の税金から出されておるわけでありますが、まさにこの国民の税金からの支出というそのこととの関係で、今私が指摘した判決からどう理解するかという問題が法律的にも、また民主主義の基本的課題としてもあるわけです。 まず、そこで伺いますけれども、自治省に御答...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、これで見ますと、国民のうち、投票権を有する皆さんの中で五〇%を超える皆さんが特に支持する政党がないというんです。ところが、支持する政党はなくても強制的に税金から政党助成金を取られ、その人たちが支持もしない各政党にそれが配られるという、こういう経過になっているわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで考えてみますと、例えば自民党の場合、さきの総選挙での絶対得票率は一八・六四%でございました。助成費の中での割合は四六・八%という計算ですから、得票率よりはるかに高い助成費を受け取ることになる。新進党の場合は、絶対得票率が一五・九五%で助成費は二九・六四%ですから...全文を見る | ||
○橋本敦君 計算方法がどうであろうと結果的にそうなっていく、そのことはあなたも否定できないと思うんですよ。 大蔵省に、単純な話で申しわけありませんが、教えてほしいんですが、住専処理問題で国民から大変批判が起こりまして、国民一人当たり大体一万円の負担だと。それについては、これは...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、税法上、それは取り立てる、控除だとか還付は認めないということですね。 | ||
○橋本敦君 それはそうでしょう。それは、その答えで私は異存ありません。そうなさるだろう。 ところが、政党助成金一人当たり二百五十円というこの問題ですが、これについて、今私が指摘したようなことで、最高裁の判断から演繹されるところに従っても、私の支持しない政党にも配分されることは...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、二百五十円、私は支持しない政党にも行くような政党助成金のその部分の税金の納付はしないということは、そういう自由は国民にはないということははっきりしていると思います。間違いないでしょう。結論だけでいいです。大蔵省、そういう自由は認めますか。 | ||
○橋本敦君 だから、税法には二百五十円控除してよろしいという規定もなければ、払わなくて自由だという、そういう定めはないから、当然取ることになるわけですね。 | ||
○橋本敦君 そこで、最高裁判決によれば、税理士というのは強制加入の団体だから、だからそういう強制加入の団体がその会員に対して一定の政治的寄附をすることを強制するようなことをやったらそれはいけませんよという、そういうことだし、国労判決でもそういう趣旨を演繹して、労働組合であろうとも...全文を見る | ||
○橋本敦君 政党交付金は、法律上、使途が限定されておりませんね。自治省、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 したがって、政党が損害賠償しなきゃならぬようなことが起こったときには損害賠償に充てるということ、したがって、損害賠償請求権者が差し押さえをそれに対して行うということも、これは可能だと自治省は考えていますね。 | ||
○橋本敦君 私が言いたいのは、細かい法律論をするつもりはない。この政党助成金というのは国民の税金でしょう。だから、政党が国民から損害賠償を請求されるようなことがあった場合に、差し押さえも、その賠償に使うことも可能だとなりますと、国民は、支持もしない政党に金は取られるわ、国民の税金...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わりますが、恐らく大臣の答弁、私は、大臣の立場でそうだと思います。しかし、私が指摘したようなこういった問題があるので、少なくとも国会において、民主政治の基本的あり方として、あるいは国民の思想、信条の自由にかかわる重大な問題として、私が指摘した問題も含めて国会ではまだ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、発想方法が違うようでございますから、これで終わらせていただきます。 | ||
○橋本敦君 裁判所の裁判官の増員や書記官の増員につきましては、国民のための裁判所という、そういう国民のためのことを考えてもますます増員が必要だということで、各党派一致で増員について本委員会でも請願が採択されまして、松浦法務大臣も増員には努力をするというお約束をいただきました。今回...全文を見る | ||
○橋本敦君 法律ではいろんな規定の仕方がありまして、何々することができるとか、あるいは何々するとか、いろいろあります。私は、この裁判所法が各裁判所に速記官を置くとはっきりこう書いていることは、速記官の権限と責任が重い、まさに裁判所を構成する重要な一翼を担う責任ある立場の人として、...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点、ある意味では最高裁は政策的考え方を先行させておるというだけのことで、意見は私は納得できないんです。 私は、さきに衆議院の正森議員と一緒に最高裁を訪れまして、速記官制度が戦後の裁判所における実体的真実の発見に大きく貢献されてきた、このことは各界の認めるところ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、軽々に養成をなくすということになってはならない。技術的な問題、いろんなことでいろいろとおっしゃいましたけれども、私は、日本の司法の基本的あり方として、技術的問題、あるいは局長がいろいろ言われました養成上の困難だとか、そういうことで簡単にやめるという結論を出...全文を見る | ||
○橋本敦君 一方、自由法曹団は、戦後多くの難事件に取り組んで、まさに人権を守る闘いの先頭に立ってきたともいう弁護士の皆さんが多くいらっしゃる集団です。その自由法曹団でも、「民間委託による録音反訳方式の導入と速記官の養成停止は、速記官制度の廃止となり、」、いずれ廃止になりますね、「...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもは、一番当事者の全司法の皆さんとの協議を今までやってこられたというお話も聞きましたが、さらに真剣に続けていただきたいということも要望しました。しかし、残念ながら養成廃止ということを決定されまして、全司法労組もこれについては、「公正な裁判を実現するには、何よりも正...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長、録音反訳、それを委託して、それが不正確になるということだけを言っているんじゃないんです。それが不正確だったら、これは最高裁もやらないでしょう。だれだってやれませんよね。 そういう、単に技術的に正確性のある録音反訳ができれば速記官をなくしていいのか、そうは単純...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の時間は、四十五分ですから、もう一分しかないんですが。 そういうような御配慮をいただくと同時に、局長もおっしゃったように、速記官の養成に希望する若い人がいないわけじゃないんです、いるんです。そういう人をテストした結果、いろいろ採用するのに最終的には三十人ぐらいに...全文を見る | ||
04月11日 | 第140回国会 参議院 予算委員会 第18号 議事録を見る | ○橋本敦君 日本共産党の橋本敦です。 証人は、前回の証言でも、初村謙一郎前新進党代議士とは親しい友人関係であったということを証言されたんですが、友部氏の後援会など選挙の支援をあなたがやるようになったのは、初村氏からそういった協力もやってほしいという話もあったからですか。 |
○橋本敦君 友部氏をあなたが知ったのは初村事務所ですね。そうですね。初村事務所で友部百男氏を知ったんでしょう。 | ||
○橋本敦君 ですから、初村氏とあなたと友部氏の選挙についていろいろ意見交換、相談したと、これはあって当たり前じゃないですか。あったでしょう。 | ||
○橋本敦君 簡単に答えてください。あったかどうか。 | ||
○橋本敦君 全くそれは事実に反すると思わざるを得ませんね。 友部達夫氏本人には公認後、彼が新進党の公認を受けた後、会ったことはもちろんありますね。 | ||
○橋本敦君 友部達夫氏は証人喚問で私の質問に対し、前に三回の参議院選挙に落選をしておる、今度こそは何とかしてできるだけよい比例順位で当選したいという切実な気持ちを持っていたと証言しました。友部達夫氏は、今度の選挙はぜひ当選したいと、そういう強い気持ちをあなたに伝えたと思いますが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 これも全く信じられません。 先ほどあなたがおっしゃった新進党の決起集会あるいは議員の後援会等に有名女優を派遣して一千万円を百男氏からその費用として預かられたと、こういうことです。なぜ友部百男氏が、新進党のそういう集会に女優を派遣する費用を百男氏の方がなぜ負担したん...全文を見る | ||
○橋本敦君 全く信用できませんね。 あなたは百男氏と細川氏が写真を撮った、そのときは知っていると言いましたが、委員長、写真を示します。(写真を示す)その写真はこれですね。 | ||
○橋本敦君 その場にいましたね。どういうわけでいたんですか。 | ||
○橋本敦君 理由。 | ||
○橋本敦君 わかりました。 もう一枚の写真を示します。(写真を示す)これは、細川元総理が友部達夫氏、その妻及び百男氏と一緒にスナップ写真で撮っているんですが、これもあなたがごらんになっておわかりですね、知っていますね。 | ||
○橋本敦君 このときに、あなたもいたんじゃありませんか。あなたのお世話で、ホテルのある部屋で初めて細川氏は友部氏と会った。この写真では友部氏はバッジをつけておりませんから、選挙の前であることは明白なんです。御存じではありませんか。あなたのお世話でしょう。 | ||
○橋本敦君 こういう細川氏が友部氏と写真を撮るような、こういう世話をあなたはしたんじゃないんですか、この場にいなくても。 | ||
○橋本敦君 わかりました。あなたのお世話であることはわかりました。 ところで、百男氏は証言で、平成七年四月ごろから比例の順位が決まるまで、工作費で約四億円の金が出されたのは事実かという質問を受けて、金銭の授受はございましたとはっきり言いました。そして、私はメッセンジャーあるい...全文を見る | ||
○橋本敦君 選挙直前の七月四日、友部氏の決起集会が開かれました。ホテルですね。そこに海部新進党党首、細川元総理、初村氏もお越しになった。その席にあなたがいたことは前にも証言されました。そのときに、細川元総理や初村氏が、できるだけ比例順位を上げて友部氏が当選できるように努力したいと...全文を見る | ||
○橋本敦君 あなたは、その場で細川総理や海部党首とあいさつしたと前回証言されていますよ。聞いているはずですよ。どうですか。 | ||
○橋本敦君 簡単に答えてください。 | ||
○橋本敦君 友部達夫氏は、私の質問に対して、その話を聞いて大変に心強く思ったと、こう言っているんですよ。 それで聞きますが、あなたは後援会費用として約一億円百男氏から預かったと、こう言いましたね。百男氏の証言によりますと、七月四日の決起集会、そのことで言っているんですが、それ...全文を見る | ||
○橋本敦君 一億円を受け取られたということは認められたじゃないですか。 そして、友部百男氏はこの七月四日の決起集会を見て、これ大変恐縮ですが、選挙前にホテルオークラで開かれて、もちろん、首相の経験者の方が御出席いただいた、こういうことを見て、ああこういうことなのかなと、実際は...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、一問聞きます。 あなたは政界工作的資金としては一切受け取っていないと、こう証言しましたが、その証言した理由は、これは、その受け取ったお金が政界に比例順位に関係をして支払われたならば公選法違反になる、あるいは趣旨に反して使ったら背任横領というあなた自身の罪に...全文を見る | ||
04月16日 | 第140回国会 参議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは参考人の三先生、御苦労さまでございます。 日本共産党の橋本敦でございますが、私からも先生方に御意見をお伺いしたいと思います。 まず、仲地先生からお願いしたいと思うのですが、沖縄の基地のこれまでの経過を見ますと、戦争中はもちろん米軍に占領状態、それから後...全文を見る |
○橋本敦君 私は憲法の枠の外でそういう経過があったということを指摘したんですが、さらに今日もまた、本当に沖縄に憲法の光が届くのかどうかが改めて問われている、こういう改正法だと思っておるんです。 先ほど先生の御指摘で、公用地法、地籍明確化法、この二つは五年という期限があった、と...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう一点大事な問題として、私は、収用委員会の機能と権限、これが今回の改正法によって事実上取り上げられるに等しい状況になるのではないかという気がするんですね。 といいますのは、まさに土地の強制使用を許すかどうか、これについて判断権を独立の機関として持っている収用委員...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に、楚辺通信所の知花氏の土地の問題についての御意見もございました。これは我が党の笠井議員が昨日も質問で取り上げたんですが、一たん権原を国がなくしたその土地について、その使用権原がないために事実上の不法占有になるわけですが、それが後でできた法律で遡及して有効な使用とみ...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに先生の御指摘のとおり、私どももそういう問題意識を持っております。 同じ問題意識は、裁決却下決定が出て不服の申し立てを国側がやる、建設大臣の判断が出るまでの間の強制使用の継続についても、仮に建設大臣が裁決の却下を認めて不服申し立てを棄却することがあり得ると防衛...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がなくなりましたので、岡崎先生には一点だけということになります。 先生のお話の中で私どもと大変考え方が違いますのは、沖縄の基地の問題について、反土地、反基地の闘いというのはイデオロギー闘争で、これは国益に反するという御意見がございました。しかし、その点について...全文を見る | ||
○橋本敦君 全く意見が違いますが、時間がありませんので、これで終わります。 | ||
04月24日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 いろいろと議論がございましたが、私もこの問題に関連をして幾つか質問をしておきたいと思います。 まず最初に、最近我が国への中国からの密航者がふえているという実情についての確認でございますけれども、入管局からいただいた、平成八年六月、法務省入国管理局の「平成七年におけ...全文を見る |
○橋本敦君 そこで海上保安庁にお尋ねしたいんですが、そういう激増の状況に対応して大変御苦労なさっておると思うんですが、公海上を船が来る、そういう船が密航船だと、そういう状況があるという認識をした場合に、実際にはどういう対応をなさっておるのか、それができるのか。 そしてまた、こ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、もう一つ問題として、これは中国との交渉の問題なんですが、資料をいただきますと、中国に対して不法出国防止対策強化の申し入れ、これが現実に始まったのは平成九年、ことしになって二月五日からというように資料では拝見をいたします。 それで、参議院法務委員会調査室がつ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっと待ってください。いや、もっとそういう管理を徹底せよという申し入れでしょう。向こうは、もっと徹底するというのか、やっているというだけなのか、そこが大切な話。 | ||
○橋本敦君 中国側の対応は結論だけ、時間がないから。 | ||
○橋本敦君 先ほど話のあった刑法の改正、罰則強化、これも回答の一つですか。 | ||
○橋本敦君 大臣、私がこの問題を提起しましたのは、蛇頭を含む地下移民局と言われるこういう組織を中国政府自身の責任でもきちっと取り締まってもらう必要があるし、それから向こうの自国の国民を不法に出国、我が国へは不法に入国させない、こういう中国政府の責任というのは私は重いと思うんです。...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、そういった中国政府の責任をきちんととってもらいたいという立場で、一つは問題を提起いたしました。 それからもう一つ、具体的な問題として、資料によりますと、九六年の十二月から今年まで検挙された約五十件、そのうち幇助犯の内訳ということで、在留外国人が十六人、外国人...全文を見る | ||
○橋本敦君 これは、幇助犯としてはわかるんですが、今度の法改正において、これらの外国人船員、これが蛇頭と同じように、営利の目的でとか、あるいは自己の支配や管理下にある集団密航者を本邦に上陸させる、そういった目的で本邦に向けて輸送したとか、そういった構成要件に該当するかしないかは、...全文を見る | ||
○橋本敦君 だから、事実と証拠によって、従来どおり、幇助犯でしか処罰できないものはその限度でやるし、本法が適用されるかどうかは具体的ケースと証拠によって決めると、こういうことですね。 そこで、構成要件、いろいろ議論もありましたが、「自己の支配又は管理の下にある集団密航者」とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういうことで、実態をどうつかむかということで、この法律の適用については、慎重を期しながら事実の解明が必要な法律だということを痛感するわけです。 例えば、七十四条の二で「集団密航者を本邦に向けて輸送し、」と、こうありますが、この「本邦に向けて輸送し、」というのは、...全文を見る | ||
○橋本敦君 法律的に要件的に非常に難しいのは、船に乗っている密航者は我が国に不法入国するまでは犯罪行為ではないわけですね、密航者本人は。ところが、この法律によれば、それを輸送した者は、その目的で出港したときから、今御説明のように、既に違法行為として犯罪が成立していると、こう見るわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう意味で、非常に特異な犯罪構成要件を持つ法律だということで慎重に私どもも検討しておるわけなんです。 もう一つ、先ほどから議論がさんざんありました七十四条の八の関係でありますが、これは御説明によりますと、我が国に在留許可期間を超えてオーバーステイをしているいわ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、私が一つの資料として検討しておりますのは、こういうようなことで我が国に不法残留あるいは不法に入ってきて就労している実態を入管局からいただいた資料で見ますと、中小というよりも十人以下のむしろ小企業、この企業に入って単純労働に従事するのが圧倒的に多いんです。この構...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、確かめておきたいのは、そういうところで働いている外国人労働者の雇用主、この雇用主が、退去強制を免れさせる目的などはなくて、外国人であるという認識はもちろんありますが、働きたいというので働かせたというそういう状況であれば、私は、まさに退去強制を免れさせる目的とい...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、公然と雇用しておれば、その目的もないし、また隠避とか蔵匿とかという客観的に見られる行為が基本的にはないわけですから、私はこの問題でそういった雇用主にまで拡張適用されるおそれがあってはならぬというので聞いているわけです。その趣旨はおわかりいただけたと思います。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それは、慎重にやっていただくということで回答がございましたからよろしゅうございますが、この法律ができたからといって、将来中国からの不法入国が直ちに減るということはそう簡単には予想できない事情がございます。 作家で、日本でもよく名の知られた莫邦富さんという方が、「蛇...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に、一問お伺いしたいんですが、それともう一つ、こういう状態をなくしていく一つの大事な観点として、私は、単純労働者を締め出しているという状況をいつまでも日本が続けていていいだろうかという問題があろうかと思うんです。 私どもは、現在の日本の経済事情を考えたり、それ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。終わります。 | ||
05月15日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは、両先生、御多忙の中ありがとうございました。 江頭先生の先ほどのお話もございましたが、学者の皆さんが今回の問題について声明をお出しになりまして、議員立法による商法改正に反対するものではないけれども、この問題については、声明のお言葉によりますと、ストックオプ...全文を見る |
○橋本敦君 もう一つ、私も先生の御意見に全く同感なんですが、総会決議の問題なんです。配当及び利益の処分、これは株主総会の決議の専権的な事項といいますか、権限に属するわけですが、この問題で、普通決議でいいのか、特別決議でいいのか、これは慎重に考える必要があると思います。取締役及び使...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の点に関連をして両先生の御意見をお伺いしておきたいんですが、報酬ということになりますと、一般の使用人、つまり従業員全部にもストックオプションということが適用されると、法律の定めはそうなっているんです。そうなりますと、御存じのとおり、労基法二十四条の給与の現金払い原則...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、現金に類似性があると見ていいということですね。 | ||
○橋本敦君 ですから、その場合、株価が下がるということがあり得ますので、そこらあたりをどうするかということは先生の御意見とちょっと私は違ってくるんですけれども。 もう時間がありませんので、もう一点、伊藤先生に最後にお伺いしたいと思います。先生もおっしゃるように、ストックオプシ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。 | ||
○橋本敦君 きょうは、提案者の諸先生、御苦労さまでございます。私からもストックオプションの導入に関連をして質問させていただきたいと思うのであります。 今回のストックオプションの導入は、九四年の商法改正による自己株式取得の一部の規制緩和と違いまして、我が国の会社制度のあり方の基...全文を見る | ||
○橋本敦君 私も資料でそのように伺っております。 それで、財界は賛成意見が多かったということですが、おっしゃるように相半ばする、そういう状況にあったわけで、圧倒的に賛成意見が多かったわけじゃありません。日弁連や大学は反対意見が多かった。特に記録によりますと、裁判所については賛...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、わずか三年前には本当に緊急にストックオプション制度を導入しなければならないという、そういうような状況というのは一般的になかったわけです。 だから、政府の対応を見ましても、平成八年の閣議決定による規制緩和推進計画はありましたが、そこで金融・証券・保険関係...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、なぜこれほど、今まで政府自身が言ってきたこととも違ってこんなに急がざるを得ないのかということが、やっぱりどうしても私どもとしては疑問を持たざるを得ない状況になってくるわけです。 そういうことで新聞を見ますと、例えば、四月二十三日にはトヨタ自動車が、九七年度...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、特定の大企業の要求とは言いませんが、財界の要求が極めて大きなまさに背景的事情にあったということは否定できないのではないかということを言っているわけです。 そして、それはいいとして、今おっしゃったように、このことが、橋本総理が言われる六つの改革を含む新しいこれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、九四年の改正のときにも、発行株式総数の三%以内とかあるいは財源が配当利益の範囲であるとか、いろいろ制約が課されてきた、これは非常に大事な制約。だが今度は、一遍に一〇%になるということ、そしてまたそれだけではありません、使用人、つまり従業員に渡すだけでなくて...全文を見る | ||
○橋本敦君 私の質問に答えてください。 | ||
○橋本敦君 一〇%以内にしたからじゃなくて、三%を一〇%にしたこと自体が大変大きな問題なので、そこでチェック機能を一層高めにやならぬけれども、一体それはどうなるのかという趣旨の質問をしているわけですよ。一〇%があるからいいというようなことで私は納得できません。 インサイダー取...全文を見る | ||
○橋本敦君 我が国は膨大な会社があるんですが、そういう実態であるし、証券取引等監視委員会自体はアメリカに比べたら人数がはるかに少ないから、監視機能も実際はなかなか難しいことはもう当然なんですよ。 それで、今度はこの商法改正が、特定新規事業だけじゃありません、全会社に及ぶという...全文を見る | ||
○橋本敦君 わずかにそういう程度なんですよ。だから、今度の商法改正について、情報公開が大事、監視機能の強化が大事と言いますけれども、今までの実態から見ますと、そういった点をどう整備するかということ、ここのところを本当に真剣にやっていかないことには、提案者の皆さんを初め皆さんがおっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は順序が逆だという意見を強く持っているわけで、御意見が一致しないんですけれども。 今おっしゃるグローバルスタンダードに適合するようにということは、これは前からも言われている、財界も言っています。ならば、グローバルスタンダードに見合うような証券市場のフェアな確保の...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃるように、配当を含む利益処分は株主総会の専権的事項と言ってもいい権限ですから、取締役会にこれを任せるというのはやはり一定の規制が要る。そういう規制があるように読んでほしいとおっしゃるんですが、私が指摘したように、これはどう読んでも取締役会の自由な判断で可能なよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 当然、提案者と私と見解が違うからそこは仕方がないんですが、私はむしろこういった弊害が助長されるおそれがあるということを心配しておるわけです。 そこで、我が国の証券市場が一体本当に信頼されるフェアな、公平かどうかということについて重大な事件が野村証券事件ということで...全文を見る | ||
○橋本敦君 刑事局長、それだけではなくて、まさに九五年の田淵氏の復帰に伴う役員の変更のための株主総会、これを乗り切るため、そしてまた、連結決算で赤字が出てきたそのことを乗り切るため、そういった株主総会を乗り切るために便宜供与を総会屋に与えたというそういう重大な疑惑もあると思います...全文を見る | ||
○橋本敦君 余り抽象的でよくわからぬのですが、証券取引法違反は、これは損失補償でしょう。それからもう一つは、商法違反はまさに総会屋に対する利益供与でしょう。この二つの点について、総会屋を含めて具体的事実をはっきりさせるということ、それから私が指摘したVIP口座の有無等について、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、商法の一部を改正する法律案及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案について、反対の討論を行います。 反対の理由の第一は、本改正案が我が国会社制度のあり方の基本にかかわる商法の重大な改正であり、本来なら法制審議会の十分な審議と...全文を見る | ||
05月26日 | 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 中山先生、多年にわたって大変な御尽力をいただきました。 残念ながら、私は中山案に対して、脳死を人の死とするということについていまだ社会的な合意、国民的な合意がないという立場でございますので、まずこの点で意見を異にするわけでございます。 最近の日本世論調査会の三...全文を見る |
○橋本敦君 中山先生の御答弁がございましたが、一方、衆議院の厚生委員会で参考人に出られました魚住徹教授は、アメリカの例も検証されましたが、患者の家族は実際どういう状態かというと、「退院後大分たってから家族に聞いてみると、脳死を死と認める者、一八%、反対の者、四五%というデータがご...全文を見る | ||
○橋本敦君 戸籍上はどうなるんですか。 | ||
○橋本敦君 さっぱりわからぬということでしょう。 それからもう一つ、相続の問題があるんですが、例えば夫婦が脳死状態ということになって、夫が先に脳死と判定されるとその夫の財産の相続はどうなるか、妻が先に亡くなったと判定されれば相続がどうなるか、これも重要な関係がありますね。両親...全文を見る | ||
○橋本敦君 その六時間は、症状その他によって六時間を超えて判断される必要がある場合も、これはあり得るということは当然ですね。 | ||
○橋本敦君 したがって、死亡時刻の判定の客観的基準は難しい。 猪熊案で言いますと、死亡時刻の特定はどうなりますか。 | ||
○橋本敦君 死の判定。 | ||
○橋本敦君 そのとおりでしょうね。ですから、いつ心臓摘出をするかということも、私が言ったように、同時的に夫婦が交通事故に遭った場合、どっちを先にするかによってこれはまた決まってくるんですよ。だから、そういう意味での客観的基準がない。 だから、そういう意味では、この問題について...全文を見る | ||
○橋本敦君 終わりますが、その問題についてはまだまだ法律的に検討する必要が私はあると思いますので、次回にさせていただきます。 | ||
05月28日 | 第140回国会 参議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○橋本敦君 大変重要なことをおっしゃっているんですが、第一勧銀が三百億円近く、二百六十億でもいいですよ、それだけの融資をされたのは小甚ビル相手だ、こういうことですね。その小甚ビルの社長が小池総会屋の弟である。つまり、小甚ビルに対する融資は、総会屋という認識はないとおっしゃるが、総...全文を見る |
○橋本敦君 あなたは最近とおっしゃるが、宮崎さんは、この小甚ビルの社長を紹介されたのはもとの児玉誉士夫氏の系統に属する大物総会屋であった出版社社長だと。その小甚ビル社長の嘉矩氏の兄が総会屋ということは知っていたと先ほどおっしゃいました。だから、小甚ビルに対する融資というのは、まさ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、いつ知りましたか。 | ||
○橋本敦君 全く信用できません。この小甚ビルという会社は一体どういう会社か。資本金わずか四千五百万円の不動産会社、従業員たった一人、本社事務所はどこにあるかというと六本木のマンションの一室、所有者は兄の小池隆一、総会屋ですよ。こんなことを調査もしないで二百億円以上の融資をする、そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかも、この問題について事実が明らかになってから、九〇年、九四年の大蔵省の検査に対して虚偽の事実をまさに申し向けるなどして大蔵省の検査をごまかした。重大な問題じゃありませんか。今あなたが結果として認められましたが、こういう総会屋親族企業を通して総会屋を暗躍させた資金は...全文を見る | ||
○橋本敦君 国民のお金でしょう。 | ||
○橋本敦君 まさに銀行 法二十七条に言う銀行が公益を害する行為をしたんですよ。そして、大蔵省に対しては、同じく銀行法六十三条違反の虚偽の事実で偽装工作をやった。銀行法違反、こういうことをやったんですよ。その責任は本当に重いですよ、いいですか。 しかも、この問題について、小池本...全文を見る | ||
○橋本敦君 すべて最近になってと言うけれども、あなたの会社は一体どうなっているんだと言いたくなりますよ。 宮崎さん、あなたの責任も重大だが、あなたは先ほど認められたように、この小池氏を紹介した元大物総会屋木島氏とは知り合いであったというお話、長男の結婚式にも出られたというお話...全文を見る | ||
○橋本敦君 総務部というのは大体総会屋対策を扱うところだというのがみんな常識です。まさに歴代の総務部長をおやりになった方を含めてそういう癒着が木島氏とあって、そして木島氏の紹介ということで、大事なお客だということで二十年にわたってその呪縛が解けなかった、一体どうなっているんだと、...全文を見る | ||
○橋本敦君 もういいよ、そんなこと聞いていないよ。 | ||
○橋本敦君 まだ聞きたいことがありますが、時間が来ましたので終わります。 | ||
05月29日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○橋本敦君 商法の改正問題についてお伺いをいたしますが、野村、勧銀の商法違反の件についてもお尋ねしたいので、刑事局長に最後までおっていただくのは恐縮ですから、最初にこの問題をお伺いしておきたいと思います。 今お話しの商法二百九十四条ノ二ということで、野村、勧銀の関係者、それか...全文を見る |
○橋本敦君 きのうの第一勧銀の頭取は、取引はあくまで小甚ビルであって、小池とは関係がないと、こう言っているわけでありますが、私は、それはまさに社会的に責任を十分自覚しない言い逃れにすぎないということをきのうも厳しく指摘をしてまいりました。 刑事局長にこの点についてお伺いしたい...全文を見る | ||
○橋本敦君 野村、勧銀の場合は、その利益は合計約四千九百七十三万円相当の財産上の利益を供与したということでお調べになっているようですが、これは間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 この件は、まさに厳しく今後も捜査を遂げていただきたいわけでありますが、この捜査に関連をして、第一勧銀にも強制捜査が行われました。第一勧銀に対する強制捜査は、この野村証券における今御指摘の被疑事実の証拠を収集するというその必要性から強制捜査が第一勧銀にも及んだと、こうい...全文を見る | ||
○橋本敦君 私もまさに原資の流れ、それが第一勧銀からどのような経緯でどのように出たか、これがまさにお調べになっている大事な課題だというように思います。 そこで、その原資の流れということについて第一勧銀は、これはいろいろ問題がありますから申し上げませんけれども、簡単に言えば小甚...全文を見る | ||
○橋本敦君 しかし、原資の流れの経路の追及であるということは明らかですから、当然そういった問題が関連してくることは明らかだと思うんです。 そこで、刑事局長にもう一点お伺いしたいのですが、総会屋に対する利益供与は、現実に総会対策のためあるいはその他いろんな理由があるでしょうが、...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、私は、今後の捜査の進展によっては、第一勧銀自身が、関係者がまさに総会屋に対する利益供与の商法違反ということで厳しく責任を問われなければならないという、そういうことも十分あり得る事件だということを申し上げたいわけであります。しかし、今お話しのように、時効の壁...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、一連の答弁から、第一勧銀についても捜査の進展いかんでは商法違反の重大な責任が生じてくるということを改めて指摘をしておきたいと思います。 次に、大臣にも御所見を伺いたいんですが、この第一勧銀が私は本当に許せぬと思うのは、こういった総会屋親族企業に国民から預かっ...全文を見る | ||
○橋本敦君 重ねて言うようですが、大蔵省から告発があればきちんとした対処をするというように承ってよろしゅうございますか。 | ||
○橋本敦君 それでは、商法の法案に入らせていただきます。 会社の合併については、これまで、最近の合併件数がどういう状況であるかといったようなことについては既にもう御答弁をいただきました。そしてまた、合併手続を簡略化するということの必要性やその理由についてもいろいろお話がござい...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、先ほど民事局長の御答弁に、外国では会社合併に対して報告のための総会をやるということがほとんどないというお話がございました。ところが、我が商法では合併について、合併のための総会をやると同時に報告総会または創立総会をやるということを規定してまいりましたが、そういう...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。だからしたがって、現在、報告総会をやらなくなっても商法の体系上矛盾がなくなっておるということですね。 そこで、次に進みますが、いわゆる知れたる債権者ということですが、これはこれまでも解釈上も運用上もいろいろ問題ございましたが、一般的に知れたる債権者と...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃるようにいろんな解釈があったということで、解釈上も問題があった規定であったことは一つあります。 それからもう一つ、この知れたる債権者に大変な努力をして通知をしても、実際は、これまでの合併手続の中で債権者が異議を述べたというケースが極めて少ないという実情はあ...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、この点を合理的にするという社会的合理性もあると私は思うんです。 そこで、今度は、債権者保護という観点から見た公告の問題に入りたいと思うんです。 先ほども議論がありましたように、定款でどこの日刊新聞紙に掲載して公告するかということを決めれば、それは個...全文を見る | ||
○橋本敦君 合併するAという会社とBという会社がそれぞれ定款で、一方の方は公告新聞紙を決めていると一方の方は官報だけだというような場合、その点の照合性はどうしますか。 | ||
○橋本敦君 私も、それはそういうように当然なるだろうと思います。 そこで、次の問題に移りまして、債権者保護の関係に入りたいんです。これも同僚委員から御質問がございましたが、債権者を害するおそれがないときというその判断はだれがし、またどういう要件でやるのかと、こういうことなんで...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは、債権者の方は異議を申し立てたいときに、自分はこういうことで異議を申し立てるんだが、それに対して会社の方はどういう判断をするかということについては、異議を申し立てる債権者は直接には会社と話をしなきやわからぬわけですか。 | ||
○橋本敦君 そこで、若干問題があるのは、そういう異議を申し立てたけれども会社が聞かないということで、受け入れずに合併登記を進めるということが手続的には可能ですね。 | ||
○橋本敦君 そこで、その債権者保護が一体どうなるかという問題が残ってくるわけなんですが、合併登記手続で登記官が、債権者保護手続が十分できているか、完了しているかというこの実態的な審査はできますか。 | ||
○橋本敦君 手続的にはおっしゃるとおりです。 私が言うのは、登記官はそういった書面審査ということで、実態審査権があるわけじゃないわけですから、だからしたがって異議のある債権者は、結局は、合併無効の訴えを起こすということの中で裁判所の判断を受けなきゃならぬということになるわけで...全文を見る | ||
○橋本敦君 では、もう一つ合併無効の訴えに関連してあわせて聞いておきたいことがございますが、それは株主の株式買い取り請求権の問題なんです。この買い取り請求権を株主に認める法の趣旨というのは明白だと思うんですが、それが合併比率の関係で、合併比率は非常に大事な株主の権利に属するわけで...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういう解釈ですね。しかし、私は買い取り請求権を行使したくないんだ、合併比率はなるほど総会で決められたけれども私は反対なんだと、そういう意味で合併無効の訴えを起こすという、そのこと自体の権利までなくなるとは私は思わないんですが、それはどうですか。その訴えが却下されるの...全文を見る | ||
○橋本敦君 といったような問題が法律的にはまだいろいろとあるということはございます。ございますが、しかしこの商法の今回の改正全体が今日の状況から見てそれなりの合理性があるということで私も賛成ではありますが、指摘したいろんな問題は今後の研究課題として御検討をお願いしたいということを...全文を見る | ||
06月02日 | 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 前回、私は主として中山案につきまして、脳死を人の死とするということについてまだ十分社会的、国民的合意ができていないという問題、それからまた医学の進歩の中で脳死判定基準の厳格性が要求されておりますが、どの時期に脳死判定をするかという脳死判定基準はありますが、判定時期につ...全文を見る |
○橋本敦君 そこで、今お話があったそういう時点を法律的にどう解釈するかという次の問題に、判断としては問題を提起していかなくちゃならぬと思うんですね。この点について、刑法学会でも法曹界でも意見が分かれております。 これは猪熊先生も法律家でいらっしゃいますからよく御存じなのであえ...全文を見る | ||
○橋本敦君 答えがわからないんですよ。最終的にはそれは裁判所が決めるというようにあなたはおっしゃりたいのか。法務省としては判断放棄だと、具体的事案でないとわからぬという意味なのか。どういう意味ですか。 | ||
○橋本敦君 確認しますが、中山案でいえばこういう問題は起こらないと考えているんですか。猪熊案でいえば具体的ケース・バイ・ケースの判断でないと答えの出しようがないということをおっしゃったんですか。どちらですか。 | ||
○橋本敦君 こういう大事な問題で我が国の法務省の見解が本当に明確でないという重要な問題があるんです。 自己決定権ということがあります。しかし、みずからの死をみずからの意思で絶つ自殺というのは、我が国の刑法学会では違法だと考えられているはずです。なぜなら、それぞれの人間は自分の...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこがまだまだ議論をしなきゃならないところだと私は思います。やっぱり脳死であってもまだ人の死ではない、今のあるそういう生きている状態だと。こういう状態と、そして移植を待ち受けている人たちの今後の生命を長らえてあげたいということとの、そこのところの関係でいえば、脳死状態...全文を見る | ||
06月05日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○橋本敦君 私はきょうは、最近新聞紙上でも大きな問題になっておりますが、三十四年前の昭和三十八年五月に十三歳で二人のおじと石川県の沖に出漁に出た少年、それが昭和六十二年一月になって北朝鮮で金英浩という名前で生存をしておられることが明らかになった事件についてお伺いしたいと思います。...全文を見る |
○橋本敦君 お説のとおりですね。したがって、お母さんは、寺越友枝さんですが、海上保安庁に対して死亡認定の取り消しの申請をなさいました。その死亡認定の取り消しをするには、これは当然本人の生存を確認する必要がございます。お母さんはこれまで、昭和六十二年から平成七年の間、四回にわたって...全文を見る | ||
○橋本敦君 今お話しのように、最大限の努力を払ってやっていただいていることは、私もそのとおり信頼をし、ぜひお願いしたいと思うわけであります。 取り消しのためには生存の確認が必要ですね。この生存の確認ということは、お母さんが提出された資料で疑問の余地がない、私はこう考えておるん...全文を見る | ||
○橋本敦君 この調査の困難は、まさに国交のない、海を越えた向こうに武志さんが生存しているというその事実です。そうでなければ、本人と直接会って確認することが可能であれば直ちにできる問題なんです。そこにこの問題の人権上の重要な問題があり、政府として全力を挙げて一日も早くやっていただき...全文を見る | ||
○橋本敦君 海上保安庁にお伺いしますが、この審査のために外務省を通じていろいろ知りたいことを知る、そういう手続をやる必要があるんでしょうか。あるとすれば外務省にもぜひその協力をお願いしなきやなりません。海上保安庁は自分が死亡と認定したことですから自分の責任で取り消すということで、...全文を見る | ||
○橋本敦君 外務省、お越しと思いますが、外務省も海上保安庁から相談なり協力要請があれば全面的に協力していただけると思うのですが、いかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 その協力はぜひお願いしたいんですが、海上保安庁に重ねてお伺いします。全力を挙げて協力をして進めていきたいというお話がございました。海上保安庁の気持ちとして、まさに今出された資料で武志さんが生きておられるという心証を強くお持ちだと私は思うんです。したがって、手続はいろい...全文を見る | ||
○橋本敦君 事は人権にかかわる重大な問題でありますから、ぜひともよろしくお願いをいたします。 北朝鮮側から海難で救助したとかなんとか、いろんなアンサーがあればこれまたそれも進むんでしょうが、私も私なりに手続の困難であることはわかりますけれども、たとえ北朝鮮の対応がどうであれ、...全文を見る | ||
○橋本敦君 それ以上あなたは言えないという気持ちの中に、私が言ったことも含めて全力を挙げていただいておるということを善意で確信しておきましょう。私はそれはまさに政府として国民の人権を守る道だと思います。 法務大臣も先ほど、必要な協力があれば必要な立場で協力するとおっしゃってい...全文を見る | ||
○橋本敦君 それと全然話が変わる問題に移ります。 いわゆる日本人拉致事件の問題でありますが、私はもう十年も前にこの問題について予算委員会で質問をさせていただきました。当時の国家公安委員長、今の梶山官房長官は、昭和五十三年以来一連のアベック行方不明事件、恐らくは北朝鮮による拉致...全文を見る | ||
○橋本敦君 それ以外にもいろいろ疑惑のある事件があるんだというような情報は接しておられますか。 | ||
○橋本敦君 私は、この問題については、まさに日本の国家主権の侵害にかかわるという問題であるし、国民の人権にかかわる問題ですから、これから北朝鮮との国交の関係という難しい壁をどう乗り越えて、どう早くこの人たちに救済の手を差し伸べるか、政府としても本当に大事な問題だと思っておるわけで...全文を見る | ||
○橋本敦君 北朝鮮側は拉致ということは一切認めないという立場をとっていることは、外交交渉その他で言われているとおりです。私どもは北朝鮮政府の態度については厳しい批判的態度を持っておりますが、それは別として、この問題を人道的な立場で各党派を挙げ、政府を挙げて一日も早く救援してあげて...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、この問題で最後に法務大臣にお願いしたいんですが、池田外務大臣も御答弁がありましたが、各関係省庁の連絡ということになりますと、人権を預かる法務大臣も大事なその中のお一人でございます。法務大臣として、警察庁あるいは外務大臣、あるいは国家公安委員長、あるいは官房長官...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思います。 それでは、全然テーマを変えまして、職員の増員問題について裁判所と法務省にお伺いさせていた、だきます。 まず、裁判所ですが、裁判所の職員の増員ということは、我が国の国民的司法の人的、物的充実というインフラ整備、...全文を見る | ||
○橋本敦君 最高裁はこういう実情について、人員の増員も基本的には要求をなさって解決に努力されておるわけですが、昨年度は増員が書記官百五十、裁判官二十ということで認められました。これは結構でございました。 しかし、今後これだけで十分かといいますと、来年から御存じのとおり、新民訴...全文を見る | ||
○橋本敦君 ぜひお願いしたいと思います。これは労働組合だけの要求じゃなくて、国民の権利を守る司法体制の確立という観点からぜひお願いしたいと思います。 この前、局長に質問した速記官の問題なんですけれども、これは残念ながら速記官の卒業生は一九九八年度で終わりまして、あとはもう採用...全文を見る | ||
○橋本敦君 もうきょうは長くは言いませんが、この問題についても速記官の皆さんの要望もしっかり受けとめて検討してください。 次は、法務局の人員増の問題です。 これはまた大変なことでございまして、登記の業務量は一九七一年の二億件から九五年には約二・七倍の五・四億件に急増した、...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は二割程度ふえたかと言ったら、ちょっと大きく言い過ぎたということなんですが、まあいいです。 それで、具体的な現場の実情を私も知っていますが、例えば私どもの大森衆議院議員が横浜を訪れまして神崎局長にお会いしましたら、住専処理の問題が大きな問題になってきて、住専処理...全文を見る | ||
○橋本敦君 平成七年は幾らでしたか。 | ||
○橋本敦君 この意見書というのは、地方自治法に基づいた議会の議決で、各派ほとんど全部賛成ということでなされるものですから、これは請願より数が少なくても重いものです。 例えば、九五年十二月の定例議会で、近くの埼玉県議会で採択された意見書によりますと、「法務局職員の増員に関する意...全文を見る | ||
○橋本敦君 どっちにしても、これは調査として二百万件増加するという推計をなさったわけですから、実際どうなるか。これが十万件で済むなんということはないんですからね。二百万件前後ということですから、大変なことです。 この住専処理という問題は、これは国の政策としてやっていることであ...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。終わります。ありがとうございました。 | ||
06月10日 | 第140回国会 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは竹下先生ありがとうございます。 衆参の附帯決議をしっかり踏まえて議論をするという方向をおっしゃっていただきまして、大変私どももありがたいと思っておるんです。この衆参の附帯決議を小委員会の皆さんはもちろん、研究会の皆さんもきちっとお持ちになってよく御存じいた...全文を見る |
○橋本敦君 わかりました。結構でございます。 民事局長、この問題で政府の原案が修正されたというのは、これは大変な大きな重みを持つことでございます。そういう意味で、この問題について国会で政府原案が修正され、研究課題として大きな問題として残されたということについては、これは私はそ...全文を見る | ||
○橋本敦君 今おっしゃったバランスということの具体的な方向づけが大事なんで、言ってみれば政府原案は公文書の開示と提出ということを一般義務化して、裁判の実体的真実発見や裁判を受ける国民の権利にウエートを置いて考えるという考え方が不足していた面がやっぱりあったというように私は思ってい...全文を見る | ||
○橋本敦君 例えば、これは刑法的感覚の話ですが、公共の重大な利益の侵害という場合でも、一般的にそうは言えなくて、明白かつ現実の危険という、こういう原理的な考え方がございます。したがって、法的規制の場合でも、公共の利益を害するということが明白に客観的にある場合という、そういうことに...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点は、ぜひインカメラ手続も含めながら御検討いただきたいという私どもの要望をお願いしておきたいと思います。 それで、各地方自治体の条例による情報公開等もかなり進んでおりますし、それから市民オンブズマンの活動によってかなり国民の知る権利が広められていくという、こう...全文を見る | ||
○橋本敦君 こういった研究会はそれなりに本当に貴重な御意見もそれぞれあると私は思うんですけれども、二点、民事局長にお尋ねをしておきたいんですが、今までの法制審のあり方と違って、今度の場合は、附帯決議を受けて小委員会なり研究会の審議要録も公表するという方向でやっているんだというお話...全文を見る | ||
○橋本敦君 ぜひお願いいたします。 それから、もう一つ民事局長、附帯決議の第四項で、政府に対する要望として、「政府は、前二項の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見が十分反映されるように格段の配慮をすべきである。」ということを申し上げております。これは先ほども受け...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後にしますが、今おっしゃっていただいた最後のところが非常に大事なんで、一定の検討と小委員会の一定の方向づけが出てきて、そして法務省として一定の成案が得られる方向になってきた段階で、その中身について、研究会で集まっていただいた人全部とは言いませんが、各界の意見を改めて...全文を見る | ||
06月11日 | 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、きょうは主として脳死の判定基準に関連をして質問させていただきたいと思っております。 果たして脳死判定によって判定された方が人の死であるかどうか、この社会的合意の形成がまだまだこれからの重要な課題だと思っておるわけですが、わけてもその脳死判定基準そのものが公正...全文を見る |
○橋本敦君 猪熊案につきまして、判定基準は省令ということで、実際は竹内基準ということになる、これは中山案と同じですね。ただ、その竹内基準について、朝日先生からも御答弁があったんですが、できれば脳血流の停止あるいは聴性脳幹誘発反応の消失、補足的にこれを入れるということが望ましいとい...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、厚生省にお伺いいたしますが、厚生省は竹内基準ということでおやりになる。今、朝日先生から答弁があったこの二つの補足的な補充については、厚生省としては仮に猪熊案が通ればどうなさいますか。あるいは、中山案のままであればどうなさいますか。 | ||
○橋本敦君 お聞きのように必須項目に入らないわけですね。だから、そういう意味で、省令に任せると厚生省の判断ということで歩いていくわけですから、非常にこの問題については厳密な判定基準ということを本当に客観的に法規範化する上では問題があるわけですね。 特に、最近の医学の急速な進歩...全文を見る | ||
○橋本敦君 一つの考え方として、脳死状態という状態に入っていくという患者は確かにありますけれども、私は一つの倫理規範としては、そういう患者も現代医療の最高水準の治療を受ける、そういう権利が人間としてあるいは患者としてあるということがこれは基本でなきゃならぬと思うんですね。 そ...全文を見る | ||
○橋本敦君 若干の見解の相違点が出てきているわけですが、私も問題を指摘しておりますのは、すべての患者に脳低体温療法が適用されるとは言っていないんです。もしすべての患者に適用されるならば、竹内基準の一つの条件として、すべての患者に脳低体温療法をまず施すべきだというふうに基準づけるべ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ですから、竹内基準そのものも現時点でも既に厳密に検討を要する課題を持っているわけですね。 それからもう一つは、無呼吸テストの問題があるわけであります。 この問題について林教授は、脳にはグリコーゲンを貯蔵する機能が低いために、酸素やグルコースが欠乏するとたちどこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 簡単に結構ですと了解するというところに私は本当に信頼性の点で問題があると指摘しているんです。 現に、八五年に竹内基準ができたときには、脳の血管血流を判定する方法も装置もなかったというんです。これは科学的事実です。だから、加賀乙彦医師も、その当時はなかったけれども、...全文を見る | ||
○橋本敦君 各種の大学の倫理委員会もございますが、各種の大学の倫理委員会でもこの脳死判定の基準として、六時間じゃなくて二十四時間を採用しようということをやっている大学もありますね。 先ほど局長は、同僚委員の質問に対して、平成五年度の実態調査で、脳死判定をした大学あるいは医学部...全文を見る | ||
○橋本敦君 私もそう理解しておるんです。ですから、各種の大学での現在の脳死判定でも竹内基準プラスアルファのテストを補助的に入れて、それで判定されているわけでしょう。だから、したがって、この法案が通った場合に厚生省の政令で竹内基準によると、それだけで決めては、これはやっぱり今の医学...全文を見る | ||
○橋本敦君 竹内基準も重ねて検証するという、そういうことの御答弁がありましたから、ぜひやっていただきたいと思います。 そこで、さらに進んで言いますと、現在脳死判定基準がどうあるべきかという問題について、林教授は重要な指摘をされております。「脳死はこれまで、細胞レベルまで含んで...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は今の答弁には納得できません。例えば、脳の器質死という問題について本当にこれが論ぜられてくるようになったのは最近なんですから。脳死臨調が出た八五年の時代にはなかった、医学の進歩と機材の発展の中で出てきたんです。だから、本当に真剣に考えていかなくちゃなりませんよね。 ...全文を見る | ||
○橋本敦君 おっしゃる方向は、私の願っている方向を踏まえておっしゃっていただいているのでそれは結構ですが、現在脳死判定をするということに課せられた課題として、具体的にこうやりますというそこまでの研究と、そして基準を今つくれていないわけですから、これからの課題として研究する、これを...全文を見る | ||
○橋本敦君 局長は衆議院の厚生委員会でもこうおっしゃっていますね。「医学というのはまだ進歩する、どこで進歩がとまるなんという限界はだれも言明できないものであります。したがいまして、厚生省としても絶えず研究を重ねて、新しい脳死判定ができればまたそれについての判断、そのときの判断をし...全文を見る | ||
○橋本敦君 その研究開発のために、厚生省としては研究機関への補助あるいは予算、人員の配置等、今後とも全力を挙げていただくことがひとつ大事だと思いますが、その点は方針として厚生省はお持ちですか。 | ||
○橋本敦君 大蔵省主計官のような答弁しないで、積極的に予算をとって研究する、こう言わなきゃだめですよ、あなた。 | ||
○橋本敦君 もう一つは、治療技術の進歩のために厚生省も医学界も奮闘していただくことですね。 これも先ほどありましたが、拡張性心筋症についての新しい手術が成功した例のお話がありました。これはお話によりますと、NHKの報道にもありましたけれども、日本で心臓移植を必要としている患者...全文を見る | ||
○橋本敦君 私は、今の行革その他いろいろ健保の改悪ありますが、こういう人命を救助するという点では、患者の人命もそしてまた臓器移植を待っておられる人たちの人命も、まさに人間の生命を救うために国は予算を惜しんではならぬと思うんです。厚生省は本当にその立場を貫いて頑張ってもらいたいと思...全文を見る | ||
06月13日 | 第140回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本敦君 本日は、発議者の柳本先生御苦労さまでございます。法案に関連して、二、三お伺いさせていただきたいと思います。 地方自治体の選挙は、考えてみますと、知事の公選制などを定めました地方自治法の制定、これによりまして統一選挙を実施したのに始まるわけであります。その後市町村の...全文を見る |
○橋本敦君 次の問題ですが、この法案では、同一時期に選挙を行うかどうかは自治体の自主性が基本的には尊重される、そういう立場で法律の建前はできていると思います。ところが、一回同時選挙を行いますと、以後その自治体は必ず同時選挙を行うという仕組みに進んでいくということが一つ。それから、...全文を見る | ||
○橋本敦君 今、同時選挙を誘導することは指導としてはしないという御答弁がありましたので、その点は了解することができるわけでございます。 それから、経費の節減ですけれども、選挙の費用というのはいわゆる民主主義のコスト、地方自治の本旨からいってもそれは当然自治体の負担としてやむを...全文を見る | ||
○橋本敦君 それでは次の問題に移りますが、第一勧銀の事件が本当に重大な事件になってまいりました。 この問題に関連をして私が注目をした記事は、朝日新聞の記事なんですが、この朝日新聞によりますと、こう言っております。 第一勧銀の頭取らの参考人質疑の後、「追及を聞きながら、胸を...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後に一問。大臣、問題の第一勧銀からこれだけ多額の献金がある、このことについてやっぱり考え直す必要があるんじゃないか、今社会的に問題になりはしませんか、そういう問題についてはいかがですかと、こういう質問なんです。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、公選法改正案に反対の討論を行います。 現在、地方自治体の選挙は大半が中間選挙となるに至っておりますが、これは、市町村合併などに加えて、それぞれの自治体で、住民が汚職や腐敗に端を発した首長、議員の改選運動を成功させ、新しい代表者を選出して...全文を見る | ||
06月13日 | 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは公述人の皆さんありがとうございます。 渡辺さんもお元気になられて、大変お喜び申し上げたいと思います。木内さんも心臓手術を無事に成功させられて、衆議院にお越しいただいて御意見を伺いまして、切実なお気持ちなり立場というのをよく私も理解しております。木内さんもお...全文を見る |
○橋本敦君 そういった点は私も議論の中で問題提起をして質問もしてまいったんですが、そういう難しい問題はもちろんありますが、まず法律で脳死を人の死と定義すると、そのことについての根本的な問題としてやっぱり考えなくちゃならぬ、こう思うんですね。 そこで、この点についてぬで島公述人...全文を見る | ||
○橋本敦君 また、公述人は医療政策について大変造詣が深い研究をなさっていらっしゃるわけですが、公述人の論文を読ませていただきますと、「先進諸国では、総医療費の抑制と配分の適正化が、医療政策の共通の課題となっている。そのなかで高額な先端医療は厳しく見直されてきている。」という記述が...全文を見る | ||
○橋本敦君 ほかにも伺いたいことがございますが、時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。 | ||
06月16日 | 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、基本的な問題は、脳死を人の死とするということについて社会的合意があるかどうか、とりわけそれを法律で規定するということについて国民の考え方にはいろいろ多様な意見があるという、こういう問題をあえて国会の多数で決めて、これをいわば一般的規範を持つ法として国民に押しつけ...全文を見る |
○橋本敦君 それぞれの学会の意見がそういうことであることはいいんですが、日本の医学界の総体として、この問題について完全な統一的合意があるのかということになれば、それは統一的な意見として責任ある意見が表明されたという経過、プロセスというものはないんですね。いかがですか。 | ||
○橋本敦君 それは、あなたがそういう組織的な状況から解釈しているわけで、重要な異論があることはあなたもおっしゃったように精神神経学会を中心にあるわけですよ。 そこで、厚生大臣の御見解もお伺いしたいんですが、まさに国民の中にさまざまな議論がある、社会的合意があるということを前提...全文を見る | ||
○橋本敦君 厚生大臣が中山案に賛成なさったということは私も知っておりますから、その理由を聞いたのではなく、厚生大臣として今の現状で、国会論議あるいは国民の動向を見きわめた上で、一体社会的合意があると自信を持って言えるのかどうか。まだまだ慎重に検討しなきゃならぬ、審議を深めなきゃな...全文を見る | ||
○橋本敦君 金田案について。 | ||
○橋本敦君 はい、それで結構です。終わります。 | ||
○橋本敦君 私からも修正案について質問させていただきます。 先ほどからいろいろ議論がなされましたが、議論を進める前提として、まず修正案の提案の背景的事情を確認しておきたいと思います。 関根先生のお話しいただきました提案理由説明でも、「特に脳死に関して国民の間にさまざまな意...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。私も全然ないとは、そこまで申し上げるという趣旨ではございません。 中山案については、その点については社会的合意が存在しているという前提であることは言うまでもないと思いますが、これは法制局の方も中山案のその趣旨については社会的合意があることの確認的規定...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういたしますと、大森委員からも指摘があったことは私も問題意識を持っていたんですが、社会的合意がある事実あるいは社会通念として公知の事実を法律で確認するということは、これは確認規定としてあります。ところが、社会的合意がまだ十分できていない、関根先生のお言葉によってもま...全文を見る | ||
○橋本敦君 その程度の社会的合意があるかどうかということの検証も議論もまだ我々としてはできていませんし、積極的な議論はまさにこの修正案が出されてからの問題でしょう。ですから、そういう意味では今御提案の趣旨でも言われた、そういう状況さえこれから審議しなきゃならぬ問題だと私は思うんで...全文を見る | ||
○橋本敦君 法律上、脳死を死とする範囲が特定の条件の中で限定されても、それは構わない、その他は影響ない、こういうお話でしたね。 私は、この問題は、中山案という法案あるいは猪熊案という法案、その法案の条文の技術的な要件の変更とかあるいは訂正とかそういった程度のものではなくて、修...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっと質問の趣旨が違うんです。 | ||
○橋本敦君 ですから関根先生、その触れていない部分で、中山案の提案者も今おっしゃいましたけれども、医学上の必要、治療上の必要から現場で脳死判定が行われることがあるわけですよ。しかし、そういう脳死判定が行われて、その脳死判定の結果医者が脳死と、こう考える医学的所見が仮にあったとして...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。結果として…… | ||
○橋本敦君 それは先ほどから繰り返しおっしゃっているとおりです。ですから、そのほかにはこの法案は介入もしなければ関係もしないというんです、そうですね。 だから、そこの部分で同じように脳死状態という状況が起こり、脳死ということの判定が医学的に行われるということもあり得るというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そうすると、中山案というのは大変なことだったということですか。中山案は臓器提供をする意思があるということを前提としてできているでしょう。それだけだったら、関根先生が今おっしゃるように、脳死判定を受けてもいいという意思まで含んでいない、死んでから臓器を提供するのだという...全文を見る | ||
○橋本敦君 ちょっと質問の趣旨と答弁がかみ合わなかったですね。私はそういうことを聞いたんじゃないんです。関根先生の答弁が中山案に対して重大な問題を提起されたんじゃないかというふうに聞いたんです。 それで、脳死判定に従う意思というのはどこまで含んで意思と解釈するかという問題なん...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、この意思の表示というものは自分の生命にかかわる極めて重大な問題ですね。だから、軽々にこのことが行われるということは、これは本当にあってはならないし、またあり得てはならない問題です。しかも、このことを受け入れることによって、ある意味でいえば、心臓死に至るまで...全文を見る | ||
○橋本敦君 合理性が果たしてあるかどうか、これも大問題なんです、実は。どういう合理性があるかということは、臓器移植をする、それを進めるという合目的、そしてそれにドナーとして提供するという意思があるということ。そういうことから合理性があると、こういうことなんですが、それだけで合理性...全文を見る | ||
○橋本敦君 その点の核心は何かというと、本人自身が脳死判定を受けてもいいという意思を表示するという、その要件でしょう。これが大事。これはやっぱり本人の意思による自己決定だと、私はこう思うんですよ。自分で決めるんです。自分で意思を表示するんです。だからそのことが、そういう自己の決定...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもは今の医療の発達の目覚ましい今日の進歩のもとで、それの見直しということがこれはぜひとも早急に必要だという立場で議論をしてまいりましたが、残念ながら修正案はそこまで触れていないということであります。 もう時間がなくなりましたけれども、私は厚生大臣に伺っておきた...全文を見る | ||
○橋本敦君 行っていきたいと。 | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 きょうは公述人の皆さん、ありがとうございました。時間が限られておりますので、端的に伺いたいと思うんです。 脳死が人の死であるという社会的な合意が十分形成されていないときに、法律で、国会の多数決で脳死を人の死とすると決めてしまうということは、いろんな面で混乱も及ぼす...全文を見る | ||
○橋本敦君 次に、岩田先生にお伺いしたいと思うんです。 いわゆる中山案に対する修正案ということで出てきた問題についても御意見をいただきました。私はあれが修正案なのか第三の対案なのかという問題が一つあると思うんですが、いただきました資料の五ページで、第三の問題として、たとえ脳死...全文を見る | ||
○橋本敦君 私どもは今、国会でいろいろ論議をしておりますが、御存じのように、私ども日本共産党は別として、他党の皆さんの党の中では党議拘束を外す、それぞれの人生観なり死生観なりいろいろおありでしょうから党議拘束を外すと、こういう現状であります。それからまた、衆議院でも参議院でも御存...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。 | ||
06月17日 | 第140回国会 参議院 本会議 第37号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、臓器移植法案に対し、反対の討論を行います。反対理由の第一は、脳死を人の死とすることについて社会的・国民的合意がいまだ形成されていないことがこれまでの審議によって一層明白になったことであります。 そもそも人の死とは何か、それは医学的所見に...全文を見る |
09月26日 | 第140回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 私も引き続いてこの問題について伺いますが、今回の佐藤孝行議員の入閣、それに続く辞任問題という一連の事件は、言ってみれば橋本内閣と自民党政治の金権腐敗体質の底深さ、そしてまた清潔な政治を求める国民の社会通念とは甚だしい乖離があるということをはっきり示したと思います。この...全文を見る |
○橋本敦君 先ほど官房長官は、山崎政調会長が新聞で語っておられたように、佐藤氏が行革本部長として全力を挙げて頑張っておられる、そういったことが入閣の一つのシナリオとして党内で言われていたということについて質問がありまして、引き続き佐藤氏に行革は全力でやってほしいという話があったこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 そういったところが永田町の常識は国民から見ればいかに非常識であるかということが言われるといった乖離を生じてくるわけですね。 そもそもこの佐藤氏の問題でありますけれども、佐藤氏が犯した罪というのは、これはまさに政治権力をわいろで汚し、国民の政治への信頼を裏切った重大...全文を見る | ||
○橋本敦君 みずからの発言と認識の甘さを反省されたわけでありますけれども、問題は、国民は政官財の癒着を断ち切って、清潔な政治を望んでいます。そして、そういう清潔な政治、国民に奉仕する政治こそ行財政改革の基本的な国民の願いであることも明らかです。 その橋本内閣の行革をやる担当の...全文を見る | ||
○橋本敦君 これからのことに行く前に、もっともっと私は真剣に反省すべきだという点を指摘したいんです。まさにその点が一つの主要な問題なんですが、佐藤氏の辞任によってこの件は一件落着したとお考えですか。責任の所在について国民の前にもっともっと徹底的に解明する問題があるんだというふうに...全文を見る | ||
○橋本敦君 今の発言は一件落着したとは到底言えないということであったと思います。 そこで、先ほどもあったんですが、こういった政治権力の座にある者が権力犯罪を犯し汚職を犯したことについて、二度と閣僚に任命することはないということについて、私は大事な一線を踏み破った内閣の責任とし...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後になりますが、この問題について私どもは起こったときから志位局長の談話を発表いたしまして、この責任は厳しく追及し、罷免を要求してまいりました。今後、この問題について橋本総理の責任を次の国会でも厳しく追及していくという立場を表明して、私の質問を終わります。 | ||
11月13日 | 第141回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○橋本敦君 日本人妻の帰国問題が大きな関心を呼んでおりますが、それとの関係で日本人拉致事件、この問題もまたいよいよ重大な問題として国民各層から大きな関心が寄せられるようになりました。この日本人拉致問題については、昨日も横田めぐみさんの御両親の写真入りの新聞が出まして、「失跡から二...全文を見る |
○橋本敦君 単なる疑惑というどころか、例えば久米裕さんの事件については、これは捜査の中で未遂に終わったんですが、連行しようとした朝鮮人が逮捕をされて明白に自白をしているという事実も報道されている。一方、原敕晁さんの事件は、韓国の裁判所が判決文に拉致の詳細を記録して、事実として認定...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、でっち上げ事件などということは、私は日本の主権を守る上からいってもこれは到底許されない言い方だと、こう思っております。 法務省刑事局長に伺いますけれども、これらの事件のうち富山における拉致未遂事件ということで五十三年八月十五日に発生した事件は送検をされ...全文を見る | ||
○橋本敦君 それらの遺留品は、例えばゴム製の猿ぐつわといい布袋といい、当時の新聞に大きく報道されておりますが、製造元がどれもこれは日本国内とは考えられない、不明のものだという報道もあり、北朝鮮の拉致事件にかかわるものだという重要な証拠資料の一つだと思いますが、どう判断されておりま...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、送検された件についても単なるでっち上げ事件とは言えない、具体的な疑惑をもって解明すべき事件だということになると思うんですね。 私は、この問題についてはまさに日本の主権と日本国民の生命、安全にかかわる重大な事件であると思います。橋本首相も北朝鮮との国交回...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで刑事局長、この記録でございますが、これが廃棄処分にされているということでございます。しかし、時効は完成していない事件だと私は見てよいと思うんですが、時効の点はいかがですか。 | ||
○橋本敦君 理論的にはそのとおりであります。だから、国外逃亡ということになれば時効中断ということで新たな事件再起の捜査が必要ですね。これらの証拠物件が処分されてしまっているという問題については、今後の捜査の支障の有無についてどうお考えですか。 | ||
○橋本敦君 わかりました。法務大臣も毅然とした御答弁をなさいましたが、今後の捜査の進展によってはやっぱり重要な問題になってくる。 そこで、こういった資料や書類は刑事訴訟法の規定によりまして公判前に開示するということは一定の要件が要りますね。私は、今日これほど国際的な問題になり...全文を見る | ||
○橋本敦君 状況によっては検討していただくということもあり得ないわけじゃないんじゃないですか、せっかくの規定があるんですから。 | ||
○橋本敦君 きょうは時間が短いので以上で終わりますが、最後に、外務省から来ていただいておりますので。 今後この件の解明については外務省としても努力していただかなくちゃなりません。そういう外務省の御方針が変わらずあるのかどうかということが一点と、家族の皆さんにいろんな情報があれ...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。次の議題がありますので、外務省、警察庁はこれで御退席いただいて結構でございます。御足労かけました。 それでは、次の問題に移りますが、いよいよ行政改革会議でいわゆる外庁化問題を含めて議論が進んでまいりました。 供託制度、そして登記、この独...全文を見る | ||
○橋本敦君 非常に明確な御答弁をいただきました。 法務局の仕事を考えてみますと、今言った登記、供託以外に例えば戸籍、人権、訟務など、こういった民事にかかわる業務に広くかかわっているわけでございます。いずれも国民の権利義務関係や、しかも法的権利の公正な執行ということで、政府が責...全文を見る | ||
○橋本敦君 それに関連をして、簡単にお答えいただきたいんですが、「規制緩和に関する論点公開(第六次)」という関係書類を見ますと、いわゆる行政書士の業務に関連をして述べられている中で、「行政書士による業務独占の例外として、司法書士、税理士等の類似の職種による業務がある」と。これらの...全文を見る | ||
○橋本敦君 最後にお伺いいたしますが、この問題で先ほど大臣も、国家の基本は国土と人であるということをお話しいただきまして大臣のお考えも明確になったわけでありますが、国土はまさに不動産登記、あるいは人は戸籍、国籍、こういう関係で、法務局あるいは法務省の仕事はそういう意味ではまさに国...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間がまいりましたので終わります。 | ||
11月25日 | 第141回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうも同僚委員からたくさん質問が出ましたが、山一証券問題が我が国経済、政治を揺るがす大問題になってまいりまして、まずこの問題から質問をしたいと思うわけであります。 山一証券自身が総会屋に対する利益供与ということで起訴されているわけでありますが、まず刑事局長に、こ...全文を見る |
○橋本敦君 今の公訴事実から具体的にわかりますように、利益供与の回数が三十二回とかあるいはまた数十回に及ぶということで繰り返されているわけです。私は、そういう意味では極めて悪質な事犯だと、こう思うわけです。 この金額の合計もかなりのものになりますが、今、公訴事実で起訴されただ...全文を見る | ||
○橋本敦君 まさに庶民から見れば大変な金であります。 もう一つ刑事局長に伺いたいのは、この四億余りの金は、これは簿外で処理されていますか。それともちゃんと決算に出てきておりますか。 | ||
○橋本敦君 莫大な簿外債務が出てきているわけですから、今さらここでおっしゃっても特に問題がないと思うんですけれども。 こういった金は簿外債務を膨らませる要因の一つになっているという状況があり得るということは容易に想像できるわけです。だから、いわゆる簿外債務の中にこういった利益...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃいずれ公判の立証を待ちましょう。 この山一証券関係の公判期日の指定はもうありましたか。まだですか。 | ||
○橋本敦君 きょうは初公判が野村証券関係でございました。この野村証券関係の初公判で起訴されたのは、九五年一月から六月の間、いわゆる小甚ビル口座に株、ワラントの自己売買益約四千九百七十万円をつけかえたとか、あるいは三月にも現金三億二千万を提供するなど、計三億七千万を供与したというこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 先ほど大臣もちょっとおっしゃったんですが、私も報道には接しておりますが、被告人はこの事実を基本的に裁判所で認めたという報道ですが、お聞きになっていらっしゃいますか。 | ||
○橋本敦君 捜査も起訴も私はそういう意味では正確であったというようにも思います。 ところで、問題は、この野村証券の関係で総会屋小池氏に対する利益のつけかえ等一任勘定を含んでの損失補てんというのはこれだけでなかったということが東京地検特捜部と証券取引等監視委員会の調べで明らかに...全文を見る | ||
○橋本敦君 証券取引委員会、大蔵省お越しですか。 あなたの方に聞きますが、いろいろ調査をなさって、野村証券関係は起訴された事実以外に利益供与の事実があったというのは事実じゃないですか。 | ||
○橋本敦君 国会でこの問題を明らかにするのに、起訴された事実以外どういう状況であったかということを明らかにするのは当然なんで、これについて一切物は言わない、言えないなんというのはおかしいと思いますよ。国会の調査権に対してどう誠実に対応するつもりですか。 私が指摘するのは、起訴...全文を見る | ||
○橋本敦君 詳しく全部言えと言うんじゃありません。起訴された事実以外にも総会屋に対する利益供与と見られる事案があるということで調査はしているのかしていないのか、それはどうなんですか。それぐらいは言えるでしょう。 | ||
○橋本敦君 そんなことは聞いていないよ。利益供与と見られる事案は総会屋に対してはこれだけなのか、ほかにもあるということで調査をやっているのかやっていないのか、そう聞いているんだよ。それぐらい答えられないとおかしいよ。 | ||
○橋本敦君 容赦できないな。 それでは今の総会屋問題の実態について解明するということについて全く協力しないということに等しいよ。そういうことで政府はいいのか。国会の調査に対して協力しないというようなことは、私は誠実さが余りにも欠けると思いますよ。大変な問題なんだから、この問題...全文を見る | ||
○橋本敦君 簡単に言えば大蔵省は今日まで全然知らなかったと、こう言ったわけ。 | ||
○橋本敦君 残念ながら検査では発見できなかったと。だから、わからなかったということがわかりましたが、それで大蔵省と証券取引委員会の責任は済むのだろうかという問題が次にあるんですね。 一体、この簿外債務というのはどういうふうにして行われたか。先ほど私は、商法違反の利益供与、こう...全文を見る | ||
○橋本敦君 把握していないんですか。新聞でこれだけ出て、どの新聞を見ても、あなたもお読みでしょう、いわゆる飛ばしという行為がやられてそれが簿外債務を膨らましていったとどこにも書いてあるじゃないですか。本当に大蔵省は、この簿外債務が膨らんでいった原因に飛ばしという行為があったかどう...全文を見る | ||
○橋本敦君 解明を困難にするために会社は簿外にするんだよ。だから、それを徹底的に解明しなきゃ本当に特別検査の意味がない。大蔵省は、今お話しのように、証券取引委員会と合同して本件について特別の監査、調査に入ったというのはきょうからですか。 | ||
○橋本敦君 そこで、いわゆる飛ばし行為について聞きますが、この飛ばし行為というのがあったかどうかを聞きましょう、一般論で結構です。いわゆるこの飛ばし行為というのは、今あなたが説明されましたが、それは適法な行為なんですか、違法な行為なんですか、どうなんですか。 | ||
○橋本敦君 今の違反について、罰則規定はありますか。 | ||
○橋本敦君 大蔵省の証券局長は、この特別の監査、調査を通じて違法行為が発覚したならば自主廃業ではなくて免許停止、そういった処分もあり得るということを会見でおっしゃっておりますが、そういう違法行為が今おっしゃった問題だけでなくその他に出てくれば、検察庁への証券委員会からの告発なり、...全文を見る | ||
○橋本敦君 その飛ばしが、特定の顧客の会社の決算の損益を隠すということでそういう利益を付与する行為になるということになれば、これは商法の二百九十四条ノ二の利益供与、実質的には損失の補てんに近い行為になると、そういう考え方も私はあると思うんですね。証券取引法百九十七条違反という問題...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。だから、私は、証券取引法百九十七条違反は頭に置いておられるかどうか、その点についての調査をされるか、こう聞いたんですが、どうですか。 | ||
○橋本敦君 刑事局長に伺いますけれども、今私が指摘した商法二百九十四条ノ二の利益供与に当たるというその範囲との関係で言えば、こういった飛ばし行為による損失隠しはどういうように考えられますか、法律論として。 | ||
○橋本敦君 大体、簿外債務ということで、数百万どころじゃないんですよ、三千億近い金を簿外債務で処理して、正規の決算に計上しない、あるいは資産報告に計上しない。会社経営としてもってのほかですよ。 こういう行為は、これはまさに有価証券報告書の虚偽記載そのものにずばり当たるという疑...全文を見る | ||
○橋本敦君 つまり、三千億円近い簿外債務をつくったということは、まさに会社経営について重要な事項について報告を回避したということにぴたりと当たるじゃありませんか。見解いかがですか。 | ||
○橋本敦君 厳正に対処するのは結構ですが、まさに重大な問題として現に浮かび上がってきておるはずですね。こんなことが証券取引法百九十七条の違反にならない、重要事項の虚偽記載にならないなんと言ったら、それはもう会社の経理の公正は担保できませんよ。もってのほかですよ。だから、そういう意...全文を見る | ||
○橋本敦君 新聞の報道によりますと、山一の現経営陣はきのう会見をいたしましたが、同日、こういった問題について一連の経過を踏まえて前経営陣の刑事告訴も検討しているということも明らかにした、こう報道されております。そして、証券局は今お話しのように重大な関心を持ってこれから調査をなさる...全文を見る | ||
○橋本敦君 したがって、この問題についても今後の証券取引委員会、大蔵省の調査と、それからさらには犯罪の嫌疑があれば積極的に告発をして徹底的に明らかにする、そういう決意で証券取引委員会も大蔵省も調査されることは間違いないですね。確認しておきます。 | ||
○橋本敦君 この問題は、金融秩序の維持とか金融不安の解消とかいうその根底にある問題として、私はこういう問題についての違法性というのは徹底的にはっきりさせなきゃならぬと思いますね。 先ほどからディスクロージャー、いろいろお話がありました。経営の倫理に関するというだけじゃなくて、...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣、この問題は私は多面的に今日の重要なやっぱり国民的課題になってきたと思うんですね。だから、大蔵省はこの問題を契機にして金融秩序の維持、信用をどう確保していくかという問題がある。そして、この裏にある違法な行為については徹底的に明らかにして、これまでの経営体制の責任を...全文を見る | ||
○橋本敦君 大臣の趣旨はよくわかりました。 私は、この問題が起こった背景の一つに、大蔵省のこれまでの検査・監査体制の不備を含めて今日までこういったことを野放しにしてきた責任は重大だと思いますし、そしてまた同時に、国民の前に今日ここに至った事態の背景について徹底的な調査と違法行...全文を見る | ||
11月26日 | 第141回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本敦君 本法案で投票時間を午後八時までに延長する、あるいは不在者投票時間の午後七時までの延長、こういった点は、投票がよりやりやすくなるという面を持っておりますから、選挙人が投票しやすい環境を整えるという法案提案の趣旨に沿って、私どもも賛成できるわけであります。しかし同時に、根...全文を見る |
○橋本敦君 そこで、政治の不信の原因がどこにあるかということの解明と、我々の責任における探求の問題があるわけですね。 読売新聞が二月六日の社説で、「投票率引き上げに何が必要か」ということを書いておりますが、これも私は一つの参考になると読みました。こう言っております。投票率向上...全文を見る | ||
○橋本敦君 そこで、朝日新聞の四月二十日の記事を見ましても、投票しやすいように選挙民の要求としては、自宅での投票や郵便投票をできるようにしてもらいたいが三五・六%、投票を駅など行きやすい場所でもできるようにしてほしい、これが二二・九%、いろいろな要求が出ております。これらは検討す...全文を見る | ||
○橋本敦君 両方あって、なぜ悪いんですか。 | ||
○橋本敦君 それは勝手な解釈ですよ。 実態として、前回の参議院選挙の新聞広告について聞きますが、法二百一条の十五、公営無料の政策広告、確認団体によるものの数、それから法百四十九条、あなたがおっしゃった政党の選挙活動として行った選挙広告、数はどうなっていますか。 | ||
○橋本敦君 はい、いいですよ。 | ||
○橋本敦君 事実が、たくさん確認団体の政策広告が利用されているということを証明しているじゃありませんか。これだけたくさん利用されているものを、今あなたがおっしゃったような、確認団体が衆議院でなくなったその整合性などということで制限することは、これは合理的必要性が全くありませんよ。...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、この研究会はもう終わったんですか、継続するんですか。結論だけでいいです。 | ||
○橋本敦君 というわけで、必ずしもなじまないとかはっきりしてないとかいうことで、この問題は見逃されてしまっているんです。これは私は許せないと思いますね。 明るい選挙推進協会がやられた世論調査のコピーがあるんですけれども、そのコピーで、今お話ししたように病気の皆さんの多数が選挙...全文を見る | ||
○橋本敦君 今、大臣がおっしゃった検討を進めていきたいという御答弁に期待をして、二、三の問題を提起しておきたいと思います。 一つは、点字公報の問題であります。この点字公報については、啓発事業の一環といたしまして、候補者の氏名とか経歴等を記載した点字による選挙のお知らせ版、こう...全文を見る | ||
○橋本敦君 検討していきたいということなので、具体的に調査会、検討会を改めて関係者を組織してやるというぐらいの基本的な構えでやってほしいという私の要望に対して答えてほしいということです。大臣、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 終わります。 | ||
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本案に関し反対の討論を行います。 本改正案は、最近の各選挙における投票率の低下傾向に対応するためとして、投票時間の午後八時までの延長、また、選挙会、名称保護届け出政党の立候捕手続、選挙公報の字数制限の廃止、不在者投票所における候補者の氏...全文を見る | ||
11月27日 | 第141回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本敦君 きょうは、三人の参考人の皆さん、貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。私からも順次御意見を伺わせていただきたいと思いますが、最初に神崎参考人にお願いいたします。九月二十六日の読売新聞で神崎参考人が、「余りに甘い職業倫理」ということで御指摘をなさっているの...全文を見る |
○橋本敦君 ありがとうございました。 次に宮脇参考人にお伺いしたいんですが、調査室がつくってくれた参考資料にも出ているんですが、共同通信社が実施した主要企業五十社対象の株主総会に関する緊急アンケートでも、総会屋への利益供与問題を起こさないために重要なことは、一番多いのがトップ...全文を見る | ||
○橋本敦君 渡邊先生に次にお伺いしたいんですが、株主総会をいかに開かれたものとして活性化させるかという課題もこの改正法案とは別に大事な課題だと思うんです。株主総会白書が商事法務研究会から毎年発表されておりますけれども、九六年版によりますと、株主総会の所要時間が三十分以下が八割を占...全文を見る | ||
○橋本敦君 もう一点先生にお伺いしたいと思うんですが、かつての商法四百九十四条ですね、これがございましたが、これはほとんど実際に機能できなかった。これが一つは構成要件として「不正ノ請託ヲ受ケ」、この問題にひっかかって極めて少数の、判例で言えば三件しかなかったということもあるんです...全文を見る | ||
○橋本敦君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
○橋本敦君 まず、法律案の構成要件についてでありますけれども、同僚委員からいろいろ指摘がありましたので、この問題はごく簡単な面にとどめておきたいと思います。 刑事局長のお話で、四百九十四条の罪質は四百九十七条よりも重いというお話がございました。その四百九十四条の会社荒らし等に...全文を見る | ||
○橋本敦君 数々の総会屋の違法と見られる行為が社会的には存在する中でわずかこれだけの事件しか立件できなかった、そのことについてはどこに原因があったというように今考えていらっしゃいますか。 | ||
○橋本敦君 私も御指摘の状況だというように理解しております。したがって、次の改正で四百九十七条が設けられたということは、これはやっぱり社会的ニーズにこたえて総会屋の暗躍を取り締まっていくという上で必要があったと思うんです。 そこで、同僚委員からも指摘されましたが、これに関して...全文を見る | ||
○橋本敦君 わかりました。広がってはいるけれども、株主権の行使に関してということは厳格に解するよと、こういうことですね。 ところが、環境運動などの市民運動をやります場合に、株主権を行使できる単位株を持っている人がその環境運動で運動をなさっている例だってないわけじゃないんですよ...全文を見る | ||
○橋本敦君 微妙じゃ困るんだよ。 | ||
○橋本敦君 わかりました。その問題はそういう御答弁をいただきましたので、そういう運用を期待して、次に進みたいと思います。 今回の総会屋に関する事件につきましては、野村から始まりましたが、山一、日興、大和と、こうまいりまして、大和証券の前社長の十亀博光氏など三人が起訴されたこと...全文を見る | ||
○橋本敦君 この規模というのはまことに重大な問題でありまして、大体この事件での逮捕者は、他の顧客への損失補てんなどとあわせて企業側がトップ経営者三人を含んで何と三十六名逮捕された、そして総会屋側は三人の計三十九人、うち三十三人が起訴されるという空前の大型事件になったわけであります...全文を見る | ||
○橋本敦君 これはさきのいわゆる証券スキャンダル事件どころか、今日、日本の経済界を揺るがす、世界からの信用をなくす大変な事案になったわけであります。 そこで、こういうような重大な事件になったというそのことについて法務大臣はどういう御所見を今お持ちなのか。私は、こういった事件は...全文を見る | ||
○橋本敦君 国会に証人あるいは参考人で来た企業のトップが、なぜこういうことになったかということについて、いわゆる総会屋の呪縛が解けなかったということを言ったこともありました。これは会社ぐるみじゃないかと追及されると、いや、そうじゃなくて個人ぐるみだと平気でこういうことを言ってきま...全文を見る | ||
○橋本敦君 それで、私はこの問題について、従来から我が国の大蔵行政が護送船団方式などと言われてきたということは言うまでもないことなんですが、こういう巨大なスキャンダル事件に至るまでに大蔵省の検査あるいは証券監視委員会は責任がないと言えるだろうか。これだけの事件が今一応起訴されたと...全文を見る | ||
○橋本敦君 証券監視委員会はいかがでしょうか。 | ||
○橋本敦君 私はそういう抽象的、形式的な答弁を聞こうとは思っていなかったんですよ。これだけの巨大なスキャンダル事件になったことについて、大蔵省、証券取引等監視委員会はこれまでの検査やあるいは指導の体制にみずから反省して欠陥があったということの認識はないのかと、こう聞いているんです...全文を見る | ||
○橋本敦君 反省はないのか、反省点はないということか。 | ||
○橋本敦君 まるで話にならぬ。もう一遍聞きますよ。大蔵省、いいですか、証券監視委員会。これまで、これだけの大事件になるまで検査も指導もいろいろやってきたんでしょう。みずからの検査あるいは指導に不備があったかなかったか、みずから反省するところはあるのかないのかはっきり言ってください...全文を見る | ||
○橋本敦君 反省なくして新しい方針も体制も出てきませんよ。恐るべきことだね。今度のこの事件が国際的にどれだけ批判されているかということを考えても、あるいは国民の中で金融秩序に対する信用をどれだけ落としたかということを考えても、大蔵省、証券取引等監視委員会の責任というのは、これまで...全文を見る | ||
○橋本敦君 それじゃ、もう最後で終わりますが、この問題について証券取引委員会、大蔵省は今特別監査に入っている最中だが、この指摘された重要な問題についても念頭に置いてしっかり調査をやるということを約束してもらいたいし、こういうことについての違法行為は検察庁としても重要な事実としてこ...全文を見る | ||
○橋本敦君 委員長、時間が過ぎて済みませんでした。終わります。 | ||
12月02日 | 第141回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本敦君 私の方からお伺いさせていただきますが、一般的に言いまして、我が国の法曹人口が諸外国の先進国に比べて非常に少ない、こう言われておりまして、国民的ニーズにこたえるために法曹人口の増大は不可欠だという、こういった議論がなされてまいりました。 そういう中で、先ほど、十月二...全文を見る |
○橋本敦君 その修習期間問題についていろいろ議論があったんですが、きょうはその点はさておいて議論を進めてまいります。 そこで、法曹養成制度で今言ったような合意がなされたわけでありますけれども、弁護士の数がずっとふえるというそのことだけで問題が解決されないという問題をきょうは指...全文を見る | ||
○橋本敦君 検察庁の方においても、最近四大証券事件等多くの重大な事件について鋭意大変な努力をされております。昨年度は検察官の増員もあったわけですが、今後とも司法秩序の維持という観点からいえば、検察官としてもまだ増員が必要であるというようにお考えではないかと思いますが、いかがですか...全文を見る | ||
○橋本敦君 いずれのお話を伺いましても、今後ともまだ増員が必要だという、そういう御趣旨は御答弁からいただけたわけでございます。 このことは、今お話しいただいた御答弁だけでなくて、行政改革委員会規制緩和小委員会、ここでもそういう議論がなされておりまして、平成七年十二月七日の「平...全文を見る | ||
○橋本敦君 今非常に大事なお話があったんですが、それは、裁判所法の八十三条で「裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。」という規定がありまして、財政法もこれを受けておりますね。 だから、そういう意味で、司法の独立ということの関係から、戦前と違って裁判...全文を見る | ||
○橋本敦君 今年度はそうだとおっしゃるけれども、実際予算査定がどうなるかはこれからの話ですね。最高裁があるいは検察庁が検察官及び裁判官に人員要求がうんと必要だということで、今年度の計算はいいですよ、来年以降、今年度予算は超えないように抑制されるわけです。だから、今年以上の要求が出...全文を見る | ||
○橋本敦君 前年度を超えちゃいかぬと言っているんですから。 | ||
○橋本敦君 財革法の審議で議論してきたことと違うよ、抑制という問題は。 もう時間がありませんからこれで質問を終わりますけれども、私が心配するのは、本当に国民司法の基盤整備のために裁判官、検察官の増員を必要に応じてやっていただく上で、裁判所が持っている予算の独立、この問題につい...全文を見る | ||
12月04日 | 第141回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○橋本敦君 私は、前回も山一証券問題を取り上げたのですが、今日極めて重大な問題でございまして、引き続ききょうもその問題を取り上げたいと思っております。 きょうは、刑事局長やあるいはまた大前証券取引等監視委員会事務局特別調査課長にお越しをいただいておりますので、よろしくお願いし...全文を見る |
○橋本敦君 今おっしゃったその調査は、立入調査を含めて調査が実施されている、こういうことですか。 | ||
○橋本敦君 私は前回、いわゆる簿外債務、その中での飛ばし、これが違法な問題ではないかということを指摘しました。さらにそれに続きまして、山一証券の植谷久三元会長やあるいは行平次雄前会長に係る株の売買に関して、これがインサイダー取引ということで違法性があるのではないかという問題も指摘...全文を見る | ||
○橋本敦君 つい最近の新聞報道でありますが、山一証券の社長、会長を務めた横田良男前相談役、この方は八八年から九二年まで会長を務められました。いわゆる飛ばしを含む簿外債務が拡大していったのが九一年ごろと、こう言われておるんですが、その横田氏の後を受けて後任社長になったのが行平前会長...全文を見る | ||
○橋本敦君 今御指摘の会社内部者ということになりますと、当然発行会社の役員、使用人等が入ることは、これは言うまでもありません。それに対する罰則としては六月以下の懲役あるいはまた五十万円の以下の罰金と、こうなっている。これも間違いありませんね。 | ||
○橋本敦君 前に私が指摘した報道によりますと、行平氏は株を約十一万株持っていました。行平氏はその株の売却を順次行ったということでありますけれども、報道によりますと、ことしの三月末時点で十一万株持っていたのを順次売って二万株まで、つまり九万株売ったと報道されています。 それで、...全文を見る | ||
○橋本敦君 証券取引等監視委員会としては、厳正な調査で違法行為があると判断する事実及び証拠がはっきりするならば、当然私は告発する義務があると思いますが、いかがですか。 | ||
○橋本敦君 今回の山一関係の調査についても、もちろんそういう立場でこれからも調査をやられることは当然ですね。 | ||
○橋本敦君 私が指摘した問題は、私に寄せられた情報をもとにして、こういう問題があってはならぬということで私は質問をして調査をお願いしたわけであります。 この問題は私が指摘したように、本当に会社の経営者としてモラルに欠けることが甚だしいということだけじゃありませんで、本当にまじ...全文を見る | ||
○橋本敦君 時間が参りましたので、きょうは矯正局長にわざわざおいでを願っておったんですが、大変申しわけございませんでした、次回にさせていただいて、質問を終わります。 | ||
12月09日 | 第141回国会 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○橋本敦君 総務庁にお伺いしたいんですが、情報公開法要綱案というのが資料にございますね。この要綱案自体はもう既に今いろいろ御説明がありましたが、これはもう基本的には確定したものとして扱って、これから法案化に向けてはこれがベースになるということで、特段ここのところでこの点を深めなき...全文を見る |
○橋本敦君 そういうリミットというのは限定解釈ができるというわけですね。 | ||
○橋本敦君 竹下先生、お忙しいところありがとうございます。 竹下先生にお伺いしていないので、二、三お願いしたいと思うんですが、いろいろと大変な御検討、御研究、本当に御尽力ありがとうございます。詳しい資料をいただきまして、いろいろと目を通してまいったんですが、概括的な結論として...全文を見る | ||
○橋本敦君 よくわかりました。ありがとうございました。 |