橋本敦

はしもとあつし



当選回数回

橋本敦の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月16日第147回国会 参議院 憲法調査会 第2号
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○橋本敦君 憲法調査会の基本的課題について発言させていただきます。  今回の調査会は、国会法によって議案提案権は持たず、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」と明記されておりまして、まさに調査という目的に限定された機関であります。これは、日本国憲法に検討を加える、その...全文を見る
03月14日第147回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○橋本敦君 私は、今重大な問題になっております新潟県警問題で質問をいたします。  まさにこの問題は、日本の警察全体にとって深刻な問題であり、今日の我が国政治でも重大な問題であります。小渕総理も、総理官邸における記者会見で、中田管区長や小林新潟県警本部長の行為はまさしく信用失墜行...全文を見る
○橋本敦君 まず第一に、監察する側が監察される側と一緒に温泉ホテルで会食、遊興する、これはまさに国家公安委員会規則違反ではありませんか。端的に答えてください。
○橋本敦君 私は法令の問題を言っているんです。  いいですか。特別監察における遵守義務、国家公安委員会規則で明白に、特別監察の趣旨を踏まえて、職務の公正を疑われるような懇親等は行わないこと、とはっきり書いてあるでしょう。これに違反することは明白でしょう。結論だけでいいです。はっ...全文を見る
○橋本敦君 各種の内部の規定には、今私が指摘した公安委員会規則、監察を受ける者と一緒に会食など飲食をともにしてはならぬ、これにも反することは明白でしょうと言っているんだ。結論だけでいいです。
○橋本敦君 本当に公務員としての職責を自覚しない、公務員法や規則にもういっぱい違反している行為ですよ。いいですか。だから、まさにこういう行為は、中田前局長あるいは小林本部長は本来的にはまさに懲戒処分に該当する、そういう該当する事由、該当する事案だということは明白でしょう。結論だけ...全文を見る
○橋本敦君 時間とりますから簡単に言ってください。  二人とも懲戒処分の事由に該当する、このことは明白だったね。
○橋本敦君 人事院の見解は、今の答弁のとおりで、国家公務員法の適用については間違いない、同じ見解と伺ってよろしいですか。
○橋本敦君 人事院もはっきり認めたわけですよ。  そこで、その処分の問題ですけれども、今人事院の方に伺いますが、人事院通知というのが平成九年一月十六日に出ておりまして、「職員の不祥事に対する厳正な対応について」という人事院事務総局職員局長の通知が出ています。  これは非常に大...全文を見る
○橋本敦君 今回の処置はどうだと聞いているんです。質問に答えてください。今回の警察庁がとった国家公安委員会持ち回り、それで処分といった、このことはこの人事院通知を遵守していないということは明白ではないですか。人事院、責任を持って通知したんだから、今回の事態について判断してください...全文を見る
○橋本敦君 その期待に今度の処分は背いているんじゃないかと聞いているんです。たとえ辞職が出ても、重大な事案については一たん預かりなさい、その上で厳正に調査して処分は処分としてきっちりやりなさい、幹部職員については社会的に影響の大きな事案については特に厳正にやれと、あんたの出した通...全文を見る
○橋本敦君 今回はどうだと聞いているんです。適正なのか、これは、今回は。
○橋本敦君 話にならぬ答弁だが、状況によっては今後指導していく、こういうことだから、きっちり指導することを求めておきましょう。少なくとも、今後は状況を見て指導しなきゃならぬということをあなたは認めたわけだ。  そこでもう一つ刑事局長に伺いますが、この場でマージャンをやって図書券...全文を見る
○橋本敦君 図書券はこの財物に該当しますね。
○橋本敦君 九年間行方不明だった少女が発見される、それで虚偽の記者会見をすることを了承する、そして適当に電話で指示しただけで、八時ごろから午前零時半までかけマージャン、いわゆる図書券をかけてマージャンをする、こんなことが許されるわけないですよ。まさにこの行為は、刑法に言う賭博罪に...全文を見る
○橋本敦君 大臣、正確に答えてほしいんです。刑法のどの本を見ても判例を見ても、賭博罪に言う財物というのは、これは種類を問わない、現金に限らない、広く財産上の利益を意味するというのは通説ですよ、大審院以来の判例も学説も。それで今の図書券はまさにこの財物に該当するわけだと。しかも、こ...全文を見る
○橋本敦君 まことに遺憾ということで済まない遺憾な事態なんだ、今日の事態は。  古田刑事局長に聞きますが、この中田局長や小林県警本部長の図書券をかけたマージャン行為というのは刑法の賭博罪に該当するとして告発ということを国民がやったならば、検察庁は真剣にこれをきちっと事実を調べま...全文を見る
○橋本敦君 大臣、お聞きのとおり、告発があれば厳正に対処するという趣旨の答弁が刑事局長からなされました。大臣としても異論はございませんね。
○橋本敦君 検察庁の先輩である元最高検検事の、帝京大教授の土本武司氏は次のように言っております。  九年余り不明で監禁されていた女性が保護されたという前代未聞の事件報告を受けたならば、本部長として直ちに県警に戻るべきではなかったか。その後も酒を飲みマージャンをしていたなど、県警...全文を見る
○橋本敦君 そんな理解は国民ができないと言っているということをどう受けとめるかと聞いているんです。  法務大臣、こんな軽い処分でいい、そう思われますか。最後にこれを聞いて終わりますが、はっきり答えてください。
○橋本敦君 終わります。
03月15日第147回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○橋本敦君 最高裁判所の方にお伺いをいたしたいと思います。  裁判所の二〇〇〇年度予算の問題ですが、総額が三千百八十六億円余り、対前年度比で〇・一%増とはなっていますが、人件費の問題です。この人件費が史上初めて前年比で減額されたということになりました。これはそのとおり間違いござ...全文を見る
○橋本敦君 間違いないんですよね。  そうなったのは、裁判官についても、昨年委員会で問題になりましたが、人勧を受けて期末手当を減額したということが大きな理由になっている。  その期末手当というのは裁判官の給与、つまり報酬の一部ですから、その問題は、裁判官の独立、司法の独立を保...全文を見る
○橋本敦君 その見解の相違は去年も議論したからわかりましたが、私どもは、数々の労働判例等から見ても、こういった期末手当は給与の一部だという判例もあるんですから、裁判所みずから下された裁判もあるんですから、今後はこのようなことが起こらないように予算の上でも最高裁としても努力をしても...全文を見る
○橋本敦君 裁判官というのは責任のある立場ですし、それだけに裁判官の判決に書かれる判決内容についても慎重な責任ある配慮が必要だと思うんです。  そこでお伺いしたいのは、刑事犯罪を犯したタクシー運転手に対する損害賠償訴訟の判決文で、京都地裁の山本和人裁判官が、タクシーの運転手、乗...全文を見る
○橋本敦君 具体的にその人が雲助だと言ったわけじゃないんですが、一般論としてタクシー乗務員には雲助まがいの者やかけごとなどで借財を抱えた者が間々見受けられる。一般論としてとおっしゃっているから、判決文でそう書くとタクシー乗務員全体が雲助まがいかと言われかねない、見られかねない、そ...全文を見る
○橋本敦君 私は字引を引いてみたんです、広辞苑。今おっしゃったような単純なものではなくて、大変なものです。広辞苑にこう書いていますよ。「雲助・蜘蛛助 (住所不定で浮き雲のように定めないからとも、また、立場にいて往来の人に駕籠をすすめることが、蜘蛛が巣を張って虫を捕えるのに似ている...全文を見る
○橋本敦君 その口頭注意処分は九九年十一月四日に行われておりますが、これは法律上、分限といった処分に該当するんですか。法律上の処分には該当しないけれども注意処分ということでおっしゃっておるのですか。
○橋本敦君 最高裁は各裁判官の裁判権の独立をお守りになるという立場でお仕事をなさっているのはもちろんでありますが、そういう立場から見ても、この判決で記載されたこういった表現については、これは京都地裁所長が注意処分をなさったのは妥当である、やむを得ない、こういうように判断されたとい...全文を見る
○橋本敦君 この問題で、なぜこういうことが起こるのかということで、今新潟県警問題でキャリアシステムの問題が問題になっておりますが、裁判官がやっぱりそういうキャリアシステムの中で育てられ、ある新聞によりますと、「迫られる司法改革」、「人間知らぬ裸の王様」、「「雲助判決」世間とずれ」...全文を見る
○橋本敦君 今もお話しのように、十分今後も注意していただくのは当然ですし、まことに遺憾であったというお話もそのとおりだと私は思います。  それで、どうして判決文なんかで雲助呼ばわりするような感覚が出てくるのかと私も本当に疑ったぐらいなんですが、判決でタクシーで働くすべての皆さん...全文を見る
○橋本敦君 この問題はこれで終わります。  もう時間がありませんので、次に法務省の方に伺ってまいります。予算の関係です。  法務省の予算で、今度は百五十五人という大幅な人員の純減になったということですが、これは間違いありませんか。
○橋本敦君 御趣旨は御趣旨として承りますが、私はこの問題で今おっしゃいましたことに関連をしてさらに聞きますと、検察官はなるほど四十一人大幅増になる。これは社会の秩序を維持するという上からの国民的ニーズもあるでしょう。ところが、そのあおりで検察事務官はどうなったか。五十人大幅に減員...全文を見る
○橋本敦君 検察官がその職務を行われるについて検察事務官は重要な補助役をなさっておられまして、今までの慣例あるいは実態からいきますと一人の検察官に大体三人ぐらいの検察事務官がおつきいただくということで、そういう補助を含めて検察官が十分に仕事を遂行される、そういうことが可能だという...全文を見る
○橋本敦君 それで大臣、もう最後ですが言いたいのは、そういう人員削減、合理化が全省庁で進んでいる中で、法務省関係の仕事の実態を深く踏まえた上で、衆参両院で与野党一致して、法務局、入国管理官署、更生保護官署等の職員の増員という請願を、これもう二十年ずっと全会一致で採択してきている。...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
03月21日第147回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○橋本敦君 民事局長にまずお伺いをさせていただきますが、今回、商業登記法改正で、商業登記に基礎を置いて登記所が主体になって電子認証制度を創設することがあります。経済の今後の発展等を考えますと、一定の合理性ある改正だというように私ども理解しておりますが、この電子認証の信頼性の程度と...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、民間の認証機関ができたとしても、法務省がお考えになっている今回の改正による法務局の電子認証ということは、これはもう役割分担といいますか、競合するところはないというように考えられるのか。競合する部門はあることはあるけれども、使う方が選択できるというように考え...全文を見る
○橋本敦君 私はなぜこの質問をするかといいますと、日経新聞の記事にあるんですが、今後民間の認証機関ができたとして、両方が認証ということになった場合、金額の大きい契約には法的効力のある機関、つまり法務局の電子認証を使う、系列企業間の日常取引などでは資格を持たない機関の低料金サービス...全文を見る
○橋本敦君 今お話しの損害賠償という点を国民から見ると、民間の認証機関に対してはそういうことは考えられないんですか。
○橋本敦君 そういう契約がないとなかなか難しいということかもしれませんね、損害賠償についてですね。  そういう契約は、利用者にとってあるいはまた民間の認証機関にとってそういう契約というのは進む可能性があるんですか、ちょっと私はその点を心配するんですけれども、国に対してはわかりま...全文を見る
○橋本敦君 やっぱり公的信用といいますか国民の信頼ということを確保するということで、取引の安全を確保するという点では、民間認証機関をつくっても国の指導なり国がそこらに目を光らせておくというシステムは何らか必要があるんじゃないかというふうに私は思っているんです。  次の問題に移り...全文を見る
○橋本敦君 要員の確保という点も私は大事な課題だというように思っております。ぜひそれはそういう方向で実現をしていただきたいということを大臣にもお願いして、次の質問に移ります。  電子署名の方式の問題ですが、法案では、第十二条の二第一項第一号を見ても明らかですが、「法務省令で定め...全文を見る
○橋本敦君 現段階では公開かぎ方式ということをお考えになって、省令でもそういう方向でいくと。しかし、将来の発展ということもあるので、その都度省令で検討していきたい、こういうことですか。
○橋本敦君 そうしますと、関係者は、その省令がどう変わっていくか、社会の技術的進歩の発展等との関係でよく検討しなきゃならぬということで、若干私は、法令でない政令ということになりますので、技術の発展に対応したという意味はわかるんですが、法的安定性から見てどうかなという点を心配してお...全文を見る
○橋本敦君 趣旨はわかりました。  そうすると、省令で変えた場合、それの周知徹底を広くやっぱりやっていかなくちゃならぬということですね。その点の段取り、どんなふうにお考えですか。
○橋本敦君 その点で、日弁連の意見書にもあるんですが、今、国民意識の中で十分成熟しているかどうかということで、法的効力とも関係があるんですけれども、書面に対し署名あるいは押印をすることが法的責任を発生させることとなる可能性が高いということが、これは一般的国民常識になっておりますね...全文を見る
○橋本敦君 それと同じような条文は本法案の中に入れる必要は特にないんですか。
○橋本敦君 そうすると、ちょっと便宜的な感じを否めないんですが、三省で検討しておられる電子署名・認証法ですね、これができて一体として運用するということで信用性公的担保ということが法的効力を含め、証拠能力も含め出てくる、こういうお考えなんですか。
○橋本敦君 まだまだその点についてお聞きしたいし公証人の関係でも聞きたいんですが、もう時間がなくなってしまったんですが、最後にハッカー対策あるいは取引の安全性、こういった面で、現在でもこの点についてはいろいろ心配があるということが言われております。今まででも取引の場合は相手が見え...全文を見る
○橋本敦君 確認です、一つ。  そうすると、現在の刑法の規定でこの法案に関する限りは十分だという認識だと、こう伺っていいわけですね。  終わります。
03月28日第147回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○橋本敦君 私は、本法案に賛成の立場から問題提起をしたいと思います。  相変わらず忙しい裁判官という問題が重大な改善を求められる問題になっておりまして、国民のための司法の実現の上からも緊急の課題になっております。  私は、特に破産事件の関係について、その点を指摘してみたいと思...全文を見る
○橋本敦君 こうした状況の背景には、自己破産が最悪十二万件を超すという今日の不況の中での深刻な国民生活の実態があるわけですが、自己破産を申し出た人のかなりの割合が多重債務に陥っている、あるいはリストラなどで職を失い住宅ローンの返済が苦しくなる、そういった国民の苦悩がにじみ出ている...全文を見る
○橋本敦君 事件は十倍にふえているのに、担当裁判官の数は一・六倍とかあるいは三倍とかという程度にとどまっておる。こういう現状は、こういう指数から見ても、いかにバランスを欠くものであるか。まさにこの点については、裁判官の増員ということがまだまだ必要だということを示していると思うので...全文を見る
○橋本敦君 そういったいろんな努力をされていることを否定しませんが、結論的に言って、まだまだ裁判官なり職員の増大が国民のニーズから見て必要だということは認識されておられますね。そのことをはっきり聞いておきたいんです。
○橋本敦君 今後ともその増員について私が指摘したようなそういった実態と認識を踏まえて一層努力されるということは間違いないですかと、こう聞いているんですよ。ことしこれでいいということを聞いているのじゃないんです。
○橋本敦君 話題を変えるんですが、農水省汚職があり、新潟県警あるいは神奈川県警の腐敗があり、さらにそれだけではありません、政府の諸機関におけるいろんな重大な問題が起こっておりまして、まさに法秩序を維持する司法、そしてまた厳正に不正な違法行為を取り締まる検察の任務というのは、私はま...全文を見る
○橋本敦君 新たにわかったと言いますけれども、そこには重大な疑惑がありますね。例えば、そのときにライフル銃を撃ったというその事実でもって報告書を陸幕長にも上げ、訓戒処分にしたと。ところが、そのときに小銃発射事件は報告されていなかった、これは事実ですね。端的に言ってください。
○橋本敦君 私が指摘したとおりでしょう。報告されていないと。  猟銃射撃事件だということで処理をしたということで、陸上自衛隊でこの報告について一体どういう報告を上げているかということになりますと、群長みずから隊員の眼前で行ったこの行為というのは明白に規則違反で、「群の規律及び健...全文を見る
○橋本敦君 その結果、本来、ライフル銃発射という事案はこれはまさに銃刀法違反の行為ですから刑事処罰にすべき事案ですよ。警務隊が捜査をして検察庁に送らなきゃならぬ。この罰則は五年以下の懲役または罰金ですから。ところが、これはそういう扱いをしたために、公訴時効五年で既に時効が成立した...全文を見る
○橋本敦君 これらの行為はもちろん銃砲刀剣法違反幇助罪ということで検察庁は厳正に捜査を今やっていると思いますが、四月三日が勾留満期だと聞いておりますが、それに向けて厳正な捜査を遂げることはこれは間違いありませんね。
○橋本敦君 ところが、新聞等の報道によっても、陸上自衛隊の東部方面警務隊はこの事件を実は把握していた、そしてこれを把握していたけれども、これは上部の方でどこかで消されたのではないかという重大な疑惑が出されておるんですね。  警務隊の任務は自衛隊法九十六条第一項で規定されておりま...全文を見る
○橋本敦君 報告されなかった理由は今調査中だとおっしゃったから、報告されなかった事実はあったということは間違いないですね。
○橋本敦君 だれがどうして隠していたんですか、防衛庁。
○橋本敦君 その調査は徹底的に行うことが必要であるし、厳正な調査が必要である、これはもう言うまでもありません。それは徹底的に調査をして、なぜこういう重大違法行為について報告もあるいは刑事責任の追及も今日まで、新聞で明らかになるまでしなかったのか、重大な責任問題ですから、厳正に調査...全文を見る
○橋本敦君 経緯はもういいです。厳正にやるかということです。
○橋本敦君 厳正に調査をした結果、厳正に処理しなきゃならない。  神奈川県警の渡辺本部長にかかわる神奈川県警警察職員の覚せい剤取締法違反事件について、これを事実を隠して、この事件について犯人を隠避したということで検察庁は犯人隠避罪によって起訴をしている。今、公判中であることは間...全文を見る
○橋本敦君 私は、今回の事件も防衛庁の組織的な事実の隠ぺい、そして刑法的には犯人隠避罪の可能性がある重大な事案だと思うんです。  犯人隠避罪ということになりますと、これは神奈川県警の県警本部長が起訴されておりますけれども、重大な事案ですから、国民の信を問うという意味からいっても...全文を見る
○橋本敦君 したがって、防衛庁は徹底的に調査をしてしかるべき処置もとると。その結果、今調べている事件との関連で犯人隠避という犯罪の可能性もあるということを視野に置いて、法と証拠に基づいて今後厳正にそれも視野に置いて捜査を進めてもらうということが必要だと思うから聞いているんです。そ...全文を見る
○橋本敦君 最後に聞きますが、したがって、今お話しのような経過の中で防衛庁内部の実態が明らかにされ、犯人隠避という刑法に触れる違法行為があるという状況になれば、検察庁は当然それも視野に置いて厳正に捜査をやるということは当たり前ですね。
○橋本敦君 刑事事件として取り上げるべきものがある、その一つの問題として犯人隠避という重大な問題がありますよ。これも視野に置いて厳重な捜査をするということを私は強く求めて、質問を終わりたいと思います。
○橋本敦君 きょうは提案者の諸先生、御苦労さまです。  まず最初にお伺いしたいのは、この資本準備金による自己株消却という問題は、商法本来の会社資本の充実という原則からいって問題があるという指摘がなされてきたわけでありますが、そういう指摘のもとでこれは緊急例外的、時限的措置として...全文を見る
○橋本敦君 それでは、その実態に関してですが、小川委員からも質問があったことに関連しますが、自己株式消却金額、九六年、九七年度に比べて九八年度以降はどういう趨勢になっているというように理解されていらっしゃいますか。
○橋本敦君 それに関連して、自己株式消却実施会社数はどういう傾向になっておりますか。
○橋本敦君 景気動向の態様からいくと、景気が厳しい中でこういう状況が進んできているということが一つは私は注目する指標であるというように思っているんです。  もう一つの側面からお伺いしたいんですが、資本準備金による自己株式の取得というのが実質的には出資の払い戻しに当たる事実上の減...全文を見る
○橋本敦君 その点は学界でもいろいろ議論があって、出資の払い戻しの実質を有する事実上の減資だという見解があるわけで、そういう見解に立つと今の御説明だけでは納得できない部分があるように思うんです。  次の問題に移りますが、そもそも自己株消却の目的というのは、いろいろ提案理由でおっ...全文を見る
○橋本敦君 私は、その次に今お話しの株価操縦やインサイダー取引といったことをどうチェックするかということを質問しようと思っていたんですが、今お話しがありましたので、これは省略をいたします。  いずれにしても、例えば平成十一年十一月二日の日経金融という新聞がございまして、こう言っ...全文を見る
○橋本敦君 悪いことじゃない、株価が上がるのは批判されることではないとおっしゃいますが、そういう株価対策が資本準備金を充当するということを通じて会社法の大事な原則である資本の充実ということとの関係で問題が出てくるという考え方が基本にあって、こういうのは問題ですよということを学界も...全文を見る
○橋本敦君 前回はそういう緊急性があったということですね。今回はあらかじめ議論していればいい話ですから、そういう緊急性も私は認められないと思うし、今御答弁があった法案提案者がだれであるかというのは、これは自明のことで、法制審という長年にわたるルールの中で審議を尽くしてきたというル...全文を見る
○橋本敦君 今、私が質問したのは、それを心配しているんですよ、恒久化を。  というのは、恒久化というのは、これは経団連が「国際競争力ある資本市場の確立に向けて」という意見書の中で、恒久化してくれと言っているんですよ。もともとこの問題も財界の要望から出てきた話だということがはっき...全文を見る
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本改正案について反対の討論を行います。  本法案は、株式消却手続に関する商法特例法改正法が二年の時限立法となっているのを改正して、資本準備金で自己株消却ができる期間をさらに二年間延長しようとするものであります。  株主の有限責任を基本と...全文を見る
04月18日第147回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○橋本敦君 まず最初に、この法案の基本的な理念と目的に関しての話ですが、先ほど魚住議員の質問に対して、人権擁護局長が法案第一条について答弁をされた。形式的にはそうかもしれないが、私は、国民の裁判を受ける権利との関係で、余りにも形式的な答弁ではないかということを、実はこの法案の運用...全文を見る
○橋本敦君 したがって、その観点はやっぱりこの法案の理念としてしっかり踏まえた上で運用を図っていかなきゃならぬし、解釈しなきゃならぬということが基本だと思います。  そこで、内容に入っていきますが、先ほど人権擁護局長から、現在の法律扶助協会の事業として、法律扶助の案件が近年は非...全文を見る
○橋本敦君 したがって、きっちり四万二千件になるかどうかは別として、今後、先ほど実態が報告されたけれども、かなり需要予測としては、国民のニーズは大きくなるということを考えた上で対応する必要があるということは間違いないでしょう。
○橋本敦君 そこで、仮に四万二千件にも需要予測が伸びるとなると予算額はどのくらいになると推定していますか。
○橋本敦君 推定していない、検討していないということですよね。  現在の予算額ですが、今年度の扶助事業に対する予算は十六億六千三百万、これはそのとおりですね。
○橋本敦君 この予算額を算出するための需要予測としてはどのぐらいの件数を考えていますか。
○橋本敦君 そこで、この三者の研究会の予測との関係、それから現在傾向として実際にふえてきているという実情の問題、それからこれを周知徹底させれば需要件数もさらに伸びるということが考えられる、こういう状況の中で果たしてこの予算額で十分なのかどうかということが次に問題になってくるわけで...全文を見る
○橋本敦君 一層の整備充実、発展ということのためには予算の裏づけが要るわけですから、今後、予算の増大についても状況に応じて適正に努力していくというお答えと聞いてよろしいわけですか。
○橋本敦君 私がこの問題を提起しましたのは、実際に要求があり、必要性があっても、予算額がもうこれでおしまいだからこれで扶助できませんというようなことが起こりますと、これはこの法の理念にも憲法の理念にも反する実態が起こるわけですよ。  私が心配をするのは、衆議院の法務委員会の三月...全文を見る
○橋本敦君 局長、だから予算の範囲内で適正に執行せよということを言うというんでしょう。だけれども、実際問題として、年度末に近くなって国民の中からこういうニーズがある、勝訴の見込みがある、勝訴の見込みがないわけじゃない、これは扶助してあげなきゃならぬという状況があっても、予算がない...全文を見る
○橋本敦君 予算には予備費というのがあるんですよ。何で予備費があるかというと、事業年度計画でいろいろそれは各省やっていくけれども、足りなくなった場合、国政上の必要があれば予備費の範囲で使える場合があるから予備費というような制度をつくるんでしょう。  あなたは計画どおりやらせると...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、ニーズがあったら大臣に頼んで補正予算を組んでもらったらいいと、こういう趣旨を言っているの。そんなことではないでしょう、僕が聞いているのは。年度途中で事業計画を超えて国民のニーズが高まって実際に扶助してあげなきゃならぬという実態が起こり得る、そういうことはな...全文を見る
○橋本敦君 もう早く答えてくれないと、二十分しかないんだよ、僕の時間は。  そういうことが起こった場合にどうするかということなんですよ。国民の裁判を受ける権利にかかわって、年度途中で予算額はもう使っちゃった、しかし扶助してあげなきゃならぬ必要性がある、認めざるを得ない、こういう...全文を見る
○橋本敦君 私の質問の趣旨をわかっていますか。  実際、国民の中から法律扶助を受ける要求があり、その要求が適切であり、国として扶助してあげなきゃならぬという状況があって予算が足らないという状況になったときに、そういうときには裁判を受ける権利なんということはもう絵そらごとで、ほっ...全文を見る
○橋本敦君 今の大臣の御答弁で、一つはこの問題が適正に運用される可能性があるかなという感じはしたんですが、局長の答弁のままではこれはとてもじゃないがそれはもう国民から見たらたまったものじゃないですよね。だから、予算の都合で扶助を受けられないというような事態が実際に起こらないように...全文を見る
○橋本敦君 時間が来ましたので、今のお話を受けて、さらに法律扶助の償還免除制度、この問題については、私どもは給付制度という方向で積極的に検討すべきではないかという見解を持っておりまして、諸外国の進んだ例との関係で、次回に質問させていただきます。  きょうはこれで終わります。
○橋本敦君 参考人の皆さん、きょうはありがとうございました。小寺先生、わざわざ大阪からお越しいただいて、大変ありがとうございました。  最初に小寺先生にお伺いしたいんですが、先ほどのお話で、民事法律扶助はこれで一応前進したわけですが、刑事被疑者弁護の問題、それから少年付添援助の...全文を見る
○橋本敦君 それで、扶助の要件として勝訴の見込みがあるときということが言われているわけですね。この法律では、法律条文に決めているわけじゃなくて業務規程に置くと、こういうんですが、研究会では、勝訴の見込みがあるときというんじゃなくて、勝訴の見込みがないとはいえないときという一定のモ...全文を見る
○橋本敦君 それから、実際実務で我々経験するんですが、一審、二審で敗訴しても最高裁で勝訴するというような労働事件なんかもありますし、勝訴の見込みというのはなかなかそう簡単に言えない問題がありますので、この点で絞りに絞ってしまうというのは問題だということで申し上げたわけです。  ...全文を見る
○橋本敦君 それも弁護士会としては大変な犠牲的な負担だというように思うんですが、この協会の管理運営について、先ほど藤川参考人の方から運営の自主性ということが大事ではないかと。そういう意味では、運営の公正さ、透明さというのは、法できちっと縛る以上に大事なのは情報公開、国民による監督...全文を見る
○橋本敦君 小寺先生にもう一つお伺いしたいんですが、御意見の中で、二割層以下は原則給付として、そして四割まで扶助の対象を広げるということで、そういう実情に応じて、経済的利益が得られた場合等も勘案しながら、原則的には給付とそれから償還をうまく組み合わせるのが合理的じゃないかという御...全文を見る
○橋本敦君 最後に山本先生にお伺いしますが、今の問題、フランスの実情は給付制と償還制がどうなっているかということとの関係で、先生の御意見でも、将来の展望としてはやっぱり給付制ということも含めて検討すべきだという御意見がございましたが、そこらあたり、今のお話との関係ではどうお考えで...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。終わります。
04月19日第147回国会 参議院 憲法調査会 第6号
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○橋本敦君 日本共産党の橋本敦でございます。  私は、これまでの憲法調査会での議論を踏まえまして、今後の憲法調査会をどのように進めていくかについて発言をいたします。  まず、これまでの調査の中で出された重要な論点について見解を表明しておきます。  第一は、我が憲法の先駆的、...全文を見る
04月20日第147回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○橋本敦君 人権擁護局長から御答弁をいただいて結構なんですが、国民の裁判を受ける権利を実質的に進めていくという上で全体の予算の増大が大事な課題であることは言うまでもありませんが、同時に扶助の要件が余り厳し過ぎますと、それ自体が裁判を受ける権利を十分保障できないということにもなりま...全文を見る
○橋本敦君 そのとおりですね。ですから、勝訴の見込みがあるときというんじゃなくて、勝訴の見込みがないとはいえませんよと、そういう判断をすれば扶助の要件としてそれは適合的に扶助の対象にするという方向が研究会で結論が出たわけですね。  この法案の実際の運用についてもそういうことでよ...全文を見る
○橋本敦君 その点は非常に大事な御答弁で、法の第七条によりましても、業務規程というのを法人はつくって大臣の認可を受けなきゃなりませんね。その業務規程の中に今議論しております扶助の要件も規定することになると。その扶助の要件を指定法人が研究会の見解の結論を素直に受け取って、勝訴の見込...全文を見る
○橋本敦君 それで、その点は一応前向きの解決ということで、私は法の実際の運用の面で進んでいくだろうということを期待いたします。  その次は、原則的な問題もあるんですが、償還制にするのか給付を基本とする給付制にするのか、こういう問題も大いに議論をされました。研究会の結論はどうなっ...全文を見る
○橋本敦君 研究会では両論併記ということになりますから、今後の重要な検討課題になる、こういうことですね。その具体的な実際の問題として、どっちをとるかはこの法案ではどこでどう決めるんですか。
○橋本敦君 法務省も入った研究会で両論併記になった。両論併記というのは、給付制にするか償還制にするか、どちらの意見もそれなりの理由があって、一方だけが多数で一方が少数だというんじゃなくて、きちっと両論併記しようというんですから、両方とも重いわけです。  両論併記であったものを、...全文を見る
○橋本敦君 簡単でいいですよ。
○橋本敦君 そういう意見もあったけれども、両論併記になったんですよ。いいですか、初めてそういう意見が出たんじゃないんです。そういう意見もあったけれども、一方、原則給付制ということも、経済的困難な国民にとって裁判を受ける権利を保障する上で大事じゃないかという議論があったんです。そこ...全文を見る
○橋本敦君 弁護士費用だけの問題に限定して議論するということは、この大事な制度の大きな枠組みや理念から見て余りにも近視眼的です。  例えば、諸外国の法律扶助制度は今言った償還、原則給付、この問題でどうなっていますか、局長、知っているでしょう、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ...全文を見る
○橋本敦君 イギリスの場合は、これは生活保護世帯については無償、完全な給付です。資力に応じた負担金の支払いも、原則給付ですから資力がある場合は負担させる。弁護士費用の関係もそういった中で調整をする。フランスの場合は、最低賃金所得層は無償ですから、原則給付ということになっています。...全文を見る
○橋本敦君 その二十一億というのは管理費も含まれていますから、完全な扶助対象だけではない。一千億と二十一億ですから、大変な違いなんです。これはやっぱり長い市民社会の発展の中で、国民の裁判を受ける権利、リーガルエードということについて、ずっと市民社会発展の中で、法の支配、法により解...全文を見る
○橋本敦君 この制度、やっぱり実質的に国民の裁判を受ける権利を広く保障するという上では大事な今後の検討課題だというように私は思いますので、今の大臣の御答弁もありましたが、さらに検討を深めていただきたい、こう思います。  例えば、その点は永盛参考人も衆議院の法務委員会で、この点に...全文を見る
○橋本敦君 私がそのことを特に大臣にお願いした趣旨は、この法案の第三条で明確に、国の責任として民事法律扶助事業の適正な運営を確保するということ、そしてそのために運営体制の統一的な整備と全国的に均質な遂行のために必要な措置を講ずるよう努めると、こうあるんです。これはまさに、弁護士過...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
05月09日第147回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○橋本敦君 高橋さん、きょうは国会までお越しいただいてありがとうございました。貴重なお話を伺って本当にありがたいことですが、二、三お尋ねさせていただきたいと思うんです。  一つは、サリンの被害者の皆さんは本当に生活の面でも医療の面でも現在でも大変だと思うんですが、具体的にこれら...全文を見る
○橋本敦君 最初にお話しになった日々の生活という点は、これは本当に深刻だと思うんですが、そういう点で、損害賠償ということで破産財団に対して損害賠償請求を被害者の皆さんがお出しになって、破産財団の処理として支払われるということを期待する以外に直接国からの給付は何もない方がたくさんい...全文を見る
○橋本敦君 その破産手続も、今お話しのように配当が二割程度という状況にあるという状況ですよね。  それで、先ほどのお話の中で、カルテを五年で廃棄するという今のシステムというのはやっぱり問題だから、カルテは大事にこれからも長く保存をして治療に万全を期すようなシステムを国としてもき...全文を見る
○橋本敦君 よくわかりました。ありがとうございました。  それから次に、山本さん、本当に大変なお苦しみの中で御心労、御苦労がよくわかったんですが、さっきのお話の中で、加害者が逮捕されたことも裁判がいつ行われるということも今まで直接には何の通知もなかったというお話がございました。...全文を見る
○橋本敦君 少年事件の審判自体について、あなたのお考えや御意見を家庭裁判所の調査官あるいは警察官が直接あなたにお伺いするという手続はありましたか。
○橋本敦君 はい、わかりました。  坂上さんにお尋ねしたいと思いますが、アメリカで厳罰化の問題で、厳罰化が果たしていいか悪いか、その結果についてアメリカでも議論があるというようなお話をもう少し具体的に伺いたいと思うんですが、おわかりの範囲でお教えいただけますか。
○橋本敦君 最後の一問ですが、今お話しのアミティの関係でいただいた資料を見ましても、一般受刑者の七五%が三年以内の再犯、しかしアミティで治療プログラムを受けた関係の方は再犯率は二七%とぐっと低いという数字が出ているんですが、やっぱりこれだけ、今おっしゃったような対話を通じ、いろん...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。  終わります。
05月11日第147回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○橋本敦君 最近、高速バスのハイジャック事件、さらには豊川における殺人事件という十七歳の少年による衝撃的な事件が起こりまして、これはもう本当に大変な問題だというように考えております。こういう事件について、まず何よりもその犯罪少年、その動機、原因が何か、そして自己の犯した重大な行為...全文を見る
○橋本敦君 今お話しになったことは、現在の少年法でも第二十条、それからさらに第四十五条ということで決められているわけですね。  だから、したがって、家庭裁判所の判断の結果によっては検察官送致、さらには、今お話しの四十五条によって、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると検察官も...全文を見る
○橋本敦君 私がこの当然のことを指摘しましたのは、私は少年に自分の責任をはっきり自覚させるということが必要だ、それは更生のためにも必要だということが一つあるんですが、同時に、今回の十七歳の少年の事件に社会が大きな衝撃を受けていますから、これで現在の少年法の改正を大いに進めなくちゃ...全文を見る
○橋本敦君 それでその問題について、さらに犯罪被害者に対する被害補償というのは、一番大事なのは生活あるいは医療給付ということが中心でありますけれども、それがなぜできないのかと。なぜ国の責任でもっと進めるということができないのかということは、一体どこに原因があってこんなにおくれてい...全文を見る
○橋本敦君 そのことが限界がある、そのことによって十分補償されない、そういう状況を踏まえて十五年前に国連の基本原則宣言が出されているわけです。この間、高橋さんのお話にもありましたように、あのサリンの被害を受けた方々のうち多くの皆さんが損害賠償裁判を起こされた。訴訟では勝ったわけで...全文を見る
○橋本敦君 もうこれ以上時間がありませんから、個別具体的対応というものも大事ですが、それだけでは十分でないという状況がありますよということを指摘しておるのですから、よくその点は踏まえておいていただきたいと思います。  そこで、地下鉄サリン事件の被害者の問題で、厚生省にわざわざお...全文を見る
○橋本敦君 今のお話で一定の方向が見えたかと思うんですが、患者さんが治療機関に対して、今後長期にわたって心配があるからカルテを私に見せてほしい、あるいはコピーが欲しい、あるいはカルテそのものが欲しいと、こう言えば、一応現在では治療が終わっているという状況の場合でも、その患者さんに...全文を見る
○橋本敦君 そういうことで医療機関も協力をしていただくということで、私はぜひ患者さんの不安をこの点でもなくしていくような方向が出てくることを期待しておるわけでございます。  それで、このサリンの問題について関係各省庁で実態の調査、健康被害の調査ということについて厚生省も警察庁も...全文を見る
○橋本敦君 それはわかっているんですが、今私が言った、現在の病状その他の実態だけでなくて、生活実態そのものについて調査をするということも含めてやっていただけますかと、こういう質問です。
○橋本敦君 終わります。
05月18日第147回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○橋本敦君 今度の商法改正法案、労働関係承継法案がこれまでの独禁法の改正あるいは商法の改正、一連の経過の上に立って、いわば最終的な総仕上げとして、企業の競争力強化あるいはリストラの一層の促進ということに資するという法案であることは、その実体的なねらいと内容からいって間違いないと思...全文を見る
○橋本敦君 労働契約承継法案で明文で定められていると、こう言いましたが、その承継法案が明文で定めなければ、あなたがおっしゃっているような解釈だけで間違いなく六百二十五条は会社分割に適用しないと、こう断定できるような裁判例とか、そういうものはありますか。
○橋本敦君 おっしゃるとおりですね。裁判例でないんですよ。包括承継の場合は民法六百二十五条の適用はしない、労働者の同意権はなくてもよいという裁判例はないんです。  だからこそ、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告というのがありますが、この研究会報告でも使用者側の意見として...全文を見る
○橋本敦君 それは民事局長、働く立場、労働者の立場から見るのと根本的に違う意見なんですよ。経営者の立場から見ればそうなんです。  当然承継されるけれども、労働者との協議が法案で修正された、そのこと自体は私たちは労働者と協議するというのは当然だと思いますよ。協議が調わなかった場合...全文を見る
○橋本敦君 説明は抽象的で全く具体的でないので、私が指摘した個々の問題について、きょうは時間がありませんからこれから追及していきたいと思いますけれども、労働者側の意見は十分に反映されたとは到底思えません。  もう一つ労働省に聞きますが、この報告書の中におきまして、会社分割におけ...全文を見る
○橋本敦君 その指針の中に、私が先ほど指摘した、労働者側の要求である労使協議の前提として情報開示ということで、分割に必要な会社関係の経営実態を含めた情報を開示するということを入れますか入れませんか。
○橋本敦君 もう時間がありませんから、最後に民事局長、今労働省の方は、この指針について、今言った会社実態の情報開示を労働者側にやるかやらないかは法務省とこの商法改正案、関係があるからよく協議したい、こうおっしゃっているんですが、御意見はいかがですか。
○橋本敦君 時間が来ましたので、きょうはこれで終わります。  以後の問題は、次の委員会に譲らせていただきます。
○橋本敦君 きょうは参考人の皆さん、それぞれの立場で貴重な御意見ありがとうございました。時間が少ないのですべての参考人の皆さんにお伺いできないかもしれませんが、順次お伺いしていきたいと思います。  最初に生熊さんにお話を伺いたいんですが、実際に今、産業界、経済界で進んでいる産業...全文を見る
○橋本敦君 先ほどの生熊さんのお話の中で、会社が分割される、その分割された会社がしばらくして採算が成り立たなくなって倒産して労働者が解雇される、そういう心配が現実の状態からしてもないとは言えないということで、分割会社それから設立会社、それで連帯責任で労働者の雇用と労働条件を保障す...全文を見る
○橋本敦君 もう一つ、西神テトラパックの例のお話で私もちょっと深刻に受けとめたんですが、政府の方としては、修正案もできたと、それから包括承継で労働関係の契約が承継されますから、だから、分割会社の設立でそこでは首を切らないんだから労働者保護ができているよという考えがあるんですね。 ...全文を見る
○橋本敦君 生熊さんに最後のお尋ねですが、リストラでは企業も日本経済も再生しないというお話がございました。私も大事な提起だと思うんですね。奥田日経連会長のお話も引用されました。  この点について言いますと、そのとおりなんですが、熊谷参考人もお述べになったように、EU等々考えて、...全文を見る
○橋本敦君 時間がなくなってきて申しわけありませんが、熊谷さんにお話を聞きたいと思います。  大変御意見を参考にさせていただきましたが、その御意見の中で私はなるほどと思ったのは、労働者との協議、労働組合との協議を重視されていらっしゃるんですが、そういう協議がない場合あるいは誠実...全文を見る
○橋本敦君 よくわかりました。  ありがとうございました。
05月23日第147回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○橋本敦君 前の委員会に続いて、労働契約の承継問題に関してまず質問したいと思います。  会社が営業譲渡あるいは分社化、あるいは今回の分割、こういったことで労働者を全部切り捨ててしまうということは許されないという立場は、これは最高裁の整理基準に関する判例でも明らかだと思うんです。...全文を見る
○橋本敦君 今の説明では、六百二十五条の民法の大原則をネグレクトしてよいという合理的な説明としては私は納得できませんね。それじゃ、なぜ民法六百二十五条が現に民法の大事な原則として規定があるんですか。だから、そういう意味ではもっと精緻にこの問題を考えなくちゃいけないと思いますよ。 ...全文を見る
○橋本敦君 ですから、分割後仕事の内容が変わることも当然予定されているんですよ。だから、労働契約がそのままいく場合もあるけれども、そうじゃなくて従前の仕事と変わるということになる労働者も出てくるということでしょう。これら労働者について実質的な不利益はそれだけ考えただけで十分かとい...全文を見る
○橋本敦君 私はそれは全く形式論だと思うんですよ。分割会社がどこに仕事を持つということで設立されるか、行く前から分割の計画書を見ればわかるんですよ。だから、文句なしに同意なしに承継されるということを法律的に擬制をして、そして分割会社に行った後で今度はそこで今言ったような配置転換あ...全文を見る
○橋本敦君 ですから、吸収分割の場合はどこの会社が吸収するかも明らかだし、新設分割の場合はどこで新設されるか本店も明らかになるんですよ。だから、行ってみなきゃわからないということではなくて、行く前から、そういう労働者にとっての生活条件の重大な変化ということに直面するわけですから、...全文を見る
○橋本敦君 そうしますと、この協議というのは、労働者の同意するかしないかも含め、会社分割についてどう対応するかということの意見も含め、会社側と十分協議ができなければ意味がないわけですから、その十分な協議ができることのために私は二つの要件が大事だと思うんですね。事前に十分の期間をと...全文を見る
○橋本敦君 それで、今のお話に関連してもう一つ確認をしておきたいんですが、これは労働者の側から、会社が分割ということを検討していることがわかった段階で、早く協議に入りなさい、協議しようじゃないかと労働者の側から要求するということは当然できるわけですね。
○橋本敦君 その労働者ということで、多数の労働者がいますから、その多数の労働者と具体的に会社が協議を尽くすというのは、労働者の数が何百人といますと、あるいは企業によっては千人ということもあるかもしれませんね、具体的にそれはどういうように協議が進められることになるんでしょうか。
○橋本敦君 ですから、この協議は、個々の労働者が協議を要求し、誠実な協議を会社に求める権利があるわけですね。そのことを労働組合がある場合に労働組合に委任するということはこれはできる、しかし、基本的には個々の労働者の権利と、こういうことですから、個々の労働者が協議を求める、協議を要...全文を見る
○橋本敦君 もちろん私もすべて無効と言っていないんですよ。具体的に客観的に協議を会社が拒否したとか受けなかったとかいう事実がはっきりしている場合、あるいは誠意を持って協議したと客観的に言えない場合、そういう場合はまさにこの法律で定めたルールに違反するわけですから、そういうことを強...全文を見る
○橋本敦君 分割無効と判断された場合は、この法律によって会社の分割登記それ自体が抹消しなきゃならぬということになるでしょう。では、労働契約については、分割が無効だと判断された結果、どういうようになりますか、民事局長。
○橋本敦君 私は法律的には当然だと思いますが、そのことは非常に大事な問題ですから、労働省の方にも、今の民事局長の御答弁で労働省の方の見解も間違いないかどうか、ちょっと念のために伺わせてください。
○橋本敦君 そこで、このような事態が起こった場合に、分割無効の訴えをだれが提起できるか。例えば、労働組合が委任を受けて会社と協議するという状況になっていたときはその労働組合が訴えを提起できるのか、あるいは個々の労働者が訴え提起の権利を持つのか、その点は民事局長、どうお考えですか。
○橋本敦君 今のお話で、分割無効の判決が確定すれば労働者はもとの契約関係に戻るということですが、これは大変なことですね。  それで、もう一つ聞きたいのは、この民法六百二十五条の同意を要件としない、でありますから、協議を尽くしたけれども協議が調わなかった場合は包括的に承継されると...全文を見る
○橋本敦君 それは一体法的根拠はどこにあるんですか、そんなふうに扱えるというのは。会社が懲戒解雇したわけでもないですよ。本人が退職の意思表示をしたわけでもないですよ。包括的承継で分割会社へ身分が移るなら、私は民法六百二十五条があるし私は同意したくありませんよ、こう言っているだけな...全文を見る
○橋本敦君 要するに解雇されるということを今おっしゃったので、自己退職ということじゃないということですか、はっきりしてください。そうでしょう。
○橋本敦君 はっきりしないんだね。行きたくないということで断ったら、もとの会社と合意の上で労働契約を解約したということで自己退職になるというのは、そんなものは仮定ですよ。もとの会社で仕事をしたい、こう言っているんです。だから行くのは嫌だと言うんだ。だから、労働契約を自主的に解約す...全文を見る
○橋本敦君 今の話は、全部事後的なチェックなんですよ。そうでしょう。罰金にするとか過料にするとか、全部後の話ですよ。だから、分割会社に不採算部門ということのねらいで連れていかれた労働者が、そこで全部が不採算部門でやっていけないということで会社が整理をされて全部解雇されたと。後にな...全文を見る
○橋本敦君 今の答弁がありましたが、私は、従業員や労働者の権利を守るという観点から見ても、そしてまた、公正な第三者の判断ということをやっぱりチェック機能として持たせることが、こういう会社分割や組織の統合、再編ということについて、社会的にもそれは道理のあることですから、その点が十分...全文を見る
○橋本敦君 労働省もその点はお考えは変わりませんね。
○橋本敦君 その不当労働行為の申し立てによって会社分割が無効となるというのはよっぽどのことだという状況ですから、私は容易なことでないと思うんですよ。それだけで労働者の救済というのはそう簡単にできるような、裁判所の判断が出るかどうかは大変なことだと思うんですが、考え方として、不当労...全文を見る
○橋本敦君 なぜ我が国でそれをやらないのかということなんですよ。  先日も、全労連の生熊参考人も、今必要なのは、今回触れられていないが、営業譲渡、分割、合併、この問題を含めて、企業組織の変更にかかわる労働者保護法の制定だということを参考人で言っておられるし、連合の熊谷参考人も、...全文を見る
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本件商法改正案並びに関係法律整備法案に対し、反対の討論を行います。  政府はこれまでも財界の要求にこたえて、企業の国際競争力強化、経営効率の向上など、企業の利益を優先し、労働者保護を十分に行わないまま、企業のリストラ、合理化を進めるために...全文を見る
05月29日第147回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
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○橋本敦君 山下議員から提起をさせていただいた問題がちょっと中途半端になっている感じがしますので、委員長へのお願いですが、山下議員から提起した問題は、参議院の選挙制度を共通の土俵で皆さんと御一緒に議論をしていく前提として、基本的なルールとしては、一つは与党が数の力で押し切るという...全文を見る
05月31日第147回国会 参議院 本会議 第30号
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○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、森内閣総理大臣問責決議案に全面的に賛成する討論を行います。(拍手)  森総理の神の国発言以来の世論調査は、いずれも、森内閣の不支持率が五〇%を超え、支持率は二〇%台に急落しましたが、五月二十六日の森総理の釈明会見以後は、国民の六割もが釈明...全文を見る
08月09日第149回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○橋本敦君 まず、今、検察庁が鋭意捜査を進めております中尾元建設大臣の受託収賄事件について質問をしたいと思います。  この事件は、建設大臣ともあろう立場にある人が関係の公共事業受注をめぐって請託を受け、若築建設に対する有利な計らいを頼まれてわいろを受け取ったというまことにゆゆし...全文を見る
○橋本敦君 今、捜査中の金額について、そのわいろの受領した場所が、一つは大臣室であり一つは公用車の中であるという事実も明らかにされておりますが、これも間違いありませんね。
○橋本敦君 詳細ではない。事実そういうことは現に報道されているし、国民公知の事実になっているからはっきりしてもらいたい、こういうことですよ。詳細、細かく言っているんじゃないですよ。大臣室であるいは公用車の中でそういう受託収賄の行為が行われた、これはもうはっきりしていいんじゃないで...全文を見る
○橋本敦君 金額を言って、なぜそれが言えないんですか。
○橋本敦君 国会に対して、こういう重大な事件が起こったときに、検察庁は証拠に基づいて捜査中であるけれども、多くの国民がそういう事実を報道されている中で事実をはっきり知りたいと、こう考えながらこの事件を注目しているときに、可能な限り私は明確にすべきだと思いますよ。  法務大臣に伺...全文を見る
○橋本敦君 大臣のお話は、それは一般的にそうおっしゃることはわかりますが、大臣室だとか公用車でわいろの受け渡しがなされたというこんなことが事実だとしたら、国民の政治に対する信頼というのはもう本当に失われるでしょう。そんなことはあり得べからざることだ、もし仮にそういうことが事実だと...全文を見る
○橋本敦君 仮にそうだとすれば本当にあってはならない重大な問題だという御認識、これは大臣もお持ちだと思いますから、私はもうこれ以上聞きません、当たり前なことですからね。  そこで、わいろを大臣に渡すというのは、全然面識もなく何の知り合いもないのにお渡しをする、またもらう、そんな...全文を見る
○橋本敦君 だから、今の指摘によっても、公判に必要な範囲で犯罪の背景となる事実といったものは、全面的に解明する必要がある限り当然検察庁は解明すべきですよね。  私どもの調査によりますと、九六年五月、二十二日にこの波むらという料亭で大臣就任披露パーティーの名目で行われたときに、若...全文を見る
○橋本敦君 こういった犯行の動機、経過について必要な範囲で捜査は当然遂げられていますから、私が指摘したような問題については全然捜査していないんじゃなくて、現在、大事な捜査の中の問題として捜査をしているという意味に受け取っていいんですか、今の答弁は。
○橋本敦君 当然捜査すべきですね。  そこで、刑事局長、今私の手元にこういう分厚い陳述書というのがあるんですが、これは今お話をした若築建設の石橋氏の義兄に当たる相談役の林雅三氏の署名もありますが、平成十年に陳述書ということで非常に詳しい事件の経過がいろいろ出されている。検察庁、...全文を見る
○橋本敦君 非常に大事なことが書かれていますから、ぜひ厳重にこの点についても捜査をしてもらいたい。  この陳述書によりますと、この中でまず第一にこう言っています。「許永中の大型構想話や交際範囲のこと」、こういう項目があるんです。そこで林雅三氏はこう言っています。九八年七月のころ...全文を見る
○橋本敦君 今、刑事局長がおっしゃったように、わいろの原資がどこかというのは当然検察として捜査を遂げる対象になる重大な問題ですから、だから当然のこととして私はその点の捜査を遂げているはずだし遂げるべきだ、そこに許永中との関係が浮かび上がってくる重大な問題がある、こう言っているんで...全文を見る
○橋本敦君 それでは、その検察の厳正な捜査の結果を待ってまた議論をさせていただきたいと思います。  あと、私の時間はもう二分少々しかありませんので、予定した盗聴法の質問が残念ながら十分できませんが、最後にこの点について伺っておきます。  いよいよ八月十五日から施行されることに...全文を見る
○橋本敦君 私が言うのは、盗聴された人が見るわけにいかない、国民が見るわけにいかない、そういう意味の客観的なサーベイランスシステムというのは、これはあり得ないでしょうと。答えだけでいいです。当たり前でしょう。
○橋本敦君 ないんですよね。  最後に聞きますが、警察について、最近の事件では、一九九八年十二月に神奈川県警で警察官が証拠品のフィルムを持ち出してそれに写っていた女子大生を脅迫したとか、さらには警視庁大井警察署の警察官が警察内部でコンピューター管理している前科前歴情報を興信所経...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
11月02日第150回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○橋本敦君 私は、今問題になっておりますKSDの関係法人でありますアイム・ジャパン、これについて伺いたいと思います。  アイム・ジャパンは外国人研修生の第一次受け入れ機関として法務省から認定されている業界大手と聞いておりますが、その点は間違いありませんか、法務省。
○橋本敦君 報道によりますと、このアイム・ジャパンから研修生のあっせんを受ける傘下の企業は約千五百社、かなりのものですね。これまで外国人研修生はインドネシアを中心といたしまして約一万四千人を受け入れている、こういう実情と伺っておりますが、これも事実ですね。
○橋本敦君 問題は、このアイム・ジャパン傘下の受け入れ企業の大半で、外国人研修生を受け入れた後で、その研修生に旅券の保管依頼書を半ば強制的に書かせて、研修生の旅券、パスポートを企業が預かって取り上げておる、企業が一括して保存をしておる、こういう状況が明らかになって、この問題につい...全文を見る
○橋本敦君 法令違反にも問われかねないというのは、具体的にはどういうことですか。
○橋本敦君 要するに、外国人研修生を正当に受け入れて、その研修生の旅券を預かって企業が保管するというのは、まさに逃亡防止にも役立つということを考えたのかもしれないし、合理的理由が全くないどころか、全く人権侵害に類することになる。法務省がわざわざこの指針をつくられて、そういうような...全文を見る
○橋本敦君 それは指針に反し人権侵害の疑いがある、そういうことはやめなさいと、こういう趣旨を伝えたということですか。
○橋本敦君 昨年十二月にこのことを伝えた当時、理事長は問題の古関さんであったことは間違いない、御存じですね。
○橋本敦君 その十二月の法務省の指導に対してアイム・ジャパンは、言いかえれば古関理事長はどう対応しましたか。
○橋本敦君 あなたの方が研修担当の責任者に対してしたと言うけれども、この法人の責任者は古関さんですから、会社に対して指導したんでしょう。担当者に個人的に指導したんじゃありませんね。はっきりしてください。
○橋本敦君 十二月に口頭で注意され、三月に文書で注意したと。その文書の中身は、概要は。
○橋本敦君 その文書の指示に対してアイム・ジャパンは誠実に対応しましたか。今はどうなっていますか。
○橋本敦君 大臣、お聞きのように、このKSD、そしてアイム・ジャパン、余りにもひどいじゃありませんか。去年の十二月に口頭で注意した、ことしの三月に文書で注意した。それに対していまだに誠実な回答もないんですよ。本当に政府の指導、人権侵害があるというこの問題に対して、アイム・ジャパン...全文を見る
○橋本敦君 大臣がそうお答えにならざるを得ないほど不誠実きわまりますね。  そこで、お配りしております質問資料の二をごらんいただきたいんです。  このアイム・ジャパンを調べてみますと、古関忠男氏が理事長ですけれども、役員のほとんど、見てください、全く天下りですね。例えば法務省...全文を見る
○橋本敦君 適切に対応をすぐしないというところに天下りした官僚と行政とのなれ合いがある、疑いがある、大変な問題だということを指摘しているわけです。  労働省に伺いますけれども、このアイム・ジャパンは労働大臣認可の財団法人であることは間違いありませんね。
○橋本敦君 このアイム・ジャパンは、許可申請がなされたのが九一年、平成三年の十一月二十五日、許可がなされたのが十二月二日、その月に登記がされておりますが、この事実関係も間違いありませんね。
○橋本敦君 このアイム・ジャパンがどういうふうに設立されたかという問題については、配付させていただいております資料三がございますが、KSDの三十年史、この中にいろいろ出てきます。アンダーラインをしておりますので、後でお読みいただければ事情がおわかりと思いますけれども、このアイム・...全文を見る
○橋本敦君 今お認めになったとおりですね。  それで、そういうふうにして、この申請が先ほど私が指摘したように十一月二十五日になされて、わずか七日後ですよ、たった一週間で許可されているんですよ。普通、私どももいろいろな法人の問題やあるいは認可の問題、いろいろ要請することがあります...全文を見る
○橋本敦君 今のあなたの話は先ほど私が三十年史で言ったこととぴたっと合うんですよ。三十年史では、平成二年五月ごろから数度にわたって有力国会議員と懇談をし要請したと、こうある。いいですか。だから、始まっていたわけですよ。だから、そういう有力国会議員の紹介があり話があったので、下調べ...全文を見る
○橋本敦君 現在はそうですが、当時は受け取っていたんでしょう。今の伊藤事務次官、このリストの中にも伊藤さんの名前は当時総務課長として出てくる。伊藤事務次官は記者会見で、その当時、歳暮をアイム・ジャパン、KSDから受け取っていたということは、これは否定されていませんね。不明であった...全文を見る
○橋本敦君 現職もあるでしょう。今の現職の人もね、OBだけじゃなくて。
○橋本敦君 受け取っていないとは言い切れないというように聞いていいでしょう。はっきりしてください。責任持って答えてくださいよ。
○橋本敦君 受け取っているんですよ。たくさんもらっているからわからぬのかもしれぬが、リストはあるんだから。  だから、こういうように歳暮攻勢を役所にかけるということもけしからぬが、そういうことで歳暮はたくさんもらい、そして政治家からも豊政連を通じていろんな働きかけがあり、そうい...全文を見る
○橋本敦君 具体的ないろいろなやり方は任せます。だから、きちっと事情を調査し、指導し、その結果について、どういう調査をし、どういう結果であり、どういう指導をしたか、報告をしていただくことを私はお願いしておきますが、いいですね。
○橋本敦君 報告していただくことは約束していただきました。  委員長、ちょうど二十六分まであと一分ですが、中川官房長官の問題をやる時間はもうありませんので、きょうはこれで終わります。  刑事局長その他来ていただいて、警察庁恐縮でございました。御退席をお願いいたします。
11月07日第150回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○橋本敦君 今年四月に施行された民事再生法の運用状況についてはさきに質問もあり答弁もありましたが、この問題の流れとして、まず私も、この点について最高裁に運用状況はどうなっているか、もう一度改めてお伺いしたいと思います。
○橋本敦君 今答弁がありましたように、民事再生法は個人債務者も利用できる、そういう法的仕組みではあるわけですが、今御指摘のように極めてその利用が少ない。その原因、理由はどこにあるというように裁判所は見ていらっしゃいますか。あるいはこれは法務省でもどちらでも御答弁結構です。
○橋本敦君 そこで、それを改善して個人の再生を図るということで今回の立法が出てきたと思うんですが、この立法の改正によって個人の申し立てがかなり要請にこたえてふえてくるという可能性があると思いますが、そこらの展望は法務省はどうお考えですか。
○橋本敦君 それに関連して最高裁にお伺いいたしますが、一九九〇年から九九年にかけて個人の破産事件の新受件数、これはどういう傾向になっておりますか。
○橋本敦君 そういった状況は、まさに今日のバブルがはじけた後の深刻な経済事情を反映し、国民のそういう意味での大変な苦しみを反映していることのあらわれでもありますから、総体的には私は政治経済の立て直しということで国民生活の向上を図らなくちゃならぬと思うんですが、それは政治の課題とし...全文を見る
○橋本敦君 その点はぜひ御検討していただきたいと思います。  そこで、次に住宅資金貸し付け、いわゆる住宅ローンの債権に関する民事再生手続の特則、これについて質問をしたいと思います。  せっかく住宅を建て住宅ローンを組み苦労して我が家を手にしたのに、その後リストラに遭う、あるい...全文を見る
○橋本敦君 したがって、それに対応する今度の法整備というのは、私は国民からもかなり期待されると思うんです。  そこで、法務省にこの点についてさらに伺っていきたいんですが、まず第一に、この住宅資金の特別条項、これで弁済の繰り延べを内容とする住宅資金特別条項を再生計画に定めることが...全文を見る
○橋本敦君 その点でこの法案の具体的な適用について私も一定の安心を持つんですが、そういうことで債権者の同意が得られなくてもということですが、裁判所がこれを判断されるという特別条項の内容について、特にその条項の遂行の見込みがない場合ある場合という、裁判所がこういう判断をされる必要が...全文を見る
○橋本敦君 そういう資料を出すということが実際可能であるという状況が判断されれば、この特別条項に基づいて、弁済日が到来しているものは三年、未到来のものは当初契約どおりの支払いということをやりながら進めていくと。そして、今おっしゃった遂行の見込みがない場合は最長十年ということも適用...全文を見る
○橋本敦君 この手続が大いに利用されることを私は期待をして、せっかく手に入れた家を手放さなくても再生ができるという仕組みをうんと進めていくべきだということで期待はしておるんですが、この手続でどうしてもだめだよと、この手続の適用はしてやれないと言わざるを得ない事例というのは、今おっ...全文を見る
○橋本敦君 したがって、そういう内在的な制約がないということになればこの適用が前に進むと、こういうことになるわけですね。わかりました。  では、次の問題に入りますが、無担保再生債権が三千万で足切りされているという問題です。この問題については、小規模個人再生に関する特則で、その対...全文を見る
○橋本敦君 それが、五千万ということではなくて三千万とした根拠というのはどういうことでしょうか。
○橋本敦君 局長はそうおっしゃいますが、日弁連また京都弁護士会が意見書を出しているんですが、それによりますと、個人事業者においては債務総額が三千万を超えることは少なくありません、むしろ通常とさえ言える状況に今日はあります、そのために個人事業者の多くが小規模個人再生の手続を利用でき...全文を見る
○橋本敦君 したがって、この運用によっては今後、再生債務者が利用しやすい、そういう方向に改善をしていく必要があるかもしれないなと私は思っているんですが、そこらあたりを民事局長どうお考えですか。
○橋本敦君 その次に小規模個人再生の場合なんですが、これは債権者の積極的議決がなくても消極的賛成があれば再生計画が決議されるということになるとして進めていくわけですが、その再生計画の不認可事由の中に「決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」、百七十四条第二項四号ですが、こうあ...全文を見る
○橋本敦君 その次の問題として、小規模個人再生の場合ですが、この小規模個人再生の場合、個人ということの中に個人で零細な営業をしている営業者も含まれることは当然でしょうか。
○橋本敦君 その場合、数人の従業員を抱えているという個人事業者も入りますか。
○橋本敦君 その場合、さきにも質問があった問題ですが、その従業員のいわゆる労働債権がどう保全をされるか、あるいはその労働債権の支払いを求めて差し押さえ等の執行が行われるということになった場合、そういう執行については、これはこの手続で中止をさせるということになってしまうのか、そうな...全文を見る
○橋本敦君 だから、したがって労働者の労働債権の保全は現行法どおりできるというように理解していいわけですね。それ非常に大事なことですから、念のために伺いました。  それから次に、給与所得者再生の問題ですが、過去十年内に免責や本手続による再生計画の遂行をしたことがあるときは給与所...全文を見る
○橋本敦君 その点は理解ができます。  私は、もう時間がないから最後の質問にしますけれども、こういう倒産法制全体が今日のニーズにこたえて合理的に整備されることはいいと思うんですが、根本的な問題として破産法そのものが倒産法制全体の整備にあわせて将来はやっぱり改正の問題が出てくるの...全文を見る
○橋本敦君 わかりました。  時間が来ましたので終わります。
11月08日第150回国会 参議院 本会議 第7号
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○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、少年法改正案について質問します。  初めに、私は、衆議院において十分な審議を尽くさないまま本法案の採決が強行されたことに対し厳しく抗議するものであります。当日の新聞には、「厳罰ありき 拙速審議」、「言論の府 論議尽くさず」といった大きな見...全文を見る
11月09日第150回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○橋本敦君 日本共産党の橋本です。  私は全く納得できない立場から質問をさせていただきます。  まず最初に、竹村委員からも質問があったんですが、法務大臣に伺いますが、この少年法という重大な法案を政府が国会に政府として提案をするということになれば、当然、我が国法制の中の重要な一...全文を見る
○橋本敦君 間違いないわけでしょう。なぜ法務大臣お答えにならなかったのかわかりませんけれども、なぜですか。
○橋本敦君 提案者の漆原議員も百四十五国会の衆議院法務委員会の質疑の中で、この少年法の問題については、これはぜひ法制審で審議をすべきだという意見が松尾さんという少年法部会の部会長から述べられているが、私もこういう少年法という基本法にかかわる問題についてはやはり専門家の意見をまず聞...全文を見る
○橋本敦君 それを、その手続を経ないで、閣法にしないで出したのはなぜなのか。  十一月一日の朝日新聞の記事を読んで私は大変に驚いたんですが、その前に、十月二十五日、衆議院の法務委員会における議論で杉浦議員が次のようにおっしゃっていますね。「法制審にかけるべきかどうかという抜本的...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、杉浦さん、ないと言っていますよ、どうですか、ないことをあると言われたらおかしいですよね。
○橋本敦君 そうおっしゃいますけれども、法務省の方で議員提出でやっていただきたい、こう言ったとはっきり議事録に残っているんですから、どう読んだって舌足らずじゃなくて、はっきりわかるんですよ。  急ぐので議員立法でやってくれと法務省から言われたと。刑事局長、これは事実ですか。
○橋本敦君 要するに、法務省は無責任だよ。法制審議会で今まで議論してきたし、当然議論すべきだと、そういう重要法案だということを、これは原則としてそうだと言いながら、早くやるならそれは議員立法でやってくれ、こう言って議員立法に任せた。まさに拙速主義じゃありませんか。  そして、問...全文を見る
○橋本敦君 間違いか、間違いでないかでいいよ。
○橋本敦君 指摘を半分認めたような答弁なんですか、それは、私の指摘を。この新聞に書いてあることは間違いだとは言えないんでしょう。そういう意味でしょう。はっきりしなさいよ。
○橋本敦君 全く私の指摘した問題の真偽の疑惑は晴れませんね。  要するに、少年法という重大な問題について、今国民は相次ぐ少年犯罪凶悪化で心を痛めているわけですよ。そしてまた、被害者の方も、被害者の側からすれば、被害者救済あるいは人権保障、こういう問題についていろいろと言いたいこ...全文を見る
○橋本敦君 では、警察に伺いますが、現在、被害者のそういう希望を入れて一定の情報開示はなさっているわけですか。
○橋本敦君 私は結構だと思いますね。そういう意味では、本法は現実の運用よりおくれているんじゃありませんか。その点については、私は本法でいいということにならないということはもう既に実証されていると思いますよ。  日弁連がことしの三月に少年事件被害者の少年事件手続への関与等に関する...全文を見る
○橋本敦君 納得できる説明じゃないですね。改正案の方がおくれているわけですよ。もっと被害者対策をきちっとやるようにすべきですよね。  次の問題に移りますけれども、その被害者に対する対策として大事なのは被害者の皆さんに対する救済と、それからやっぱり情報周知に加えてケアが大事なんで...全文を見る
○橋本敦君 現状の被害者対策というのは極めて不十分だというのは杉浦議員もお認めになったとおりで、例えば衆議院で参考人に出られたバスジャック事件でお母さんを亡くされた塚本参考人ですが、その方が、犯罪被害者救済給付金制度はありますけれども半年たった今まだ支給されておりません、サラリー...全文を見る
○橋本敦君 そういう方向で、少年法の改正を急ぐだけじゃなく、その大事なことを、大臣がおっしゃったように、関係省庁と協議をして早く進めていただきたい、今のお答えを具体的に早く実践していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。これは本当に非常に大事なことです。  時間...全文を見る
○橋本敦君 私もすべてと言っているわけじゃなくて、被害者の報復感情が高いときには適切ではないんです。ですから、そこらの判断を家裁の裁判官なり調査官なり、あるいは専門的なケアのできる人が判断をして、ケース・バイ・ケースでやることによって効果が上げられるという、そういうケーススタディ...全文を見る
11月14日第150回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○橋本敦君 きょうは時間が短いものですから、私はいわゆる原則逆送の問題に絞って質問をいたします。  この問題は、現行少年法二十条の規定の根本的なあり方にかかわる問題で、少年法本来の教育主義、保護優先あるいは福祉措置優先といった大事な理念を後退させる、そういうおそれのある重大な問...全文を見る
○橋本敦君 そのうち、特に殺人事件についてはどうなっておりますか。
○橋本敦君 約二割ということですね。一般的にはここ五年は大体〇・六%台というのが検察官送致への状況だということであります。  こういう数字にあるということはどういう理由かということですが、それはまさに家庭裁判所における少年事件の判断に当たって、裁判所が具体的な個別の事件について...全文を見る
○橋本敦君 そういう総合判断というのは非常に大事でありますが、その場合に、現行少年法の第二十条でいわゆる調査の結果ということが要件としてありますね。調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって検察官に送致をすると。この調査の結果というのは少年問...全文を見る
○橋本敦君 非常に重要な役割を果たしている大事な調査であるわけですね。だから、したがって法二十条でもはっきり調査の結果ということで、まさに判断の法的要件として家裁の調査官を含む調査を重視しているわけですね。  そういう調査に基づく慎重な個別判断によって逆送するということが限られ...全文を見る
○橋本敦君 だから、今の数字から見ても、少年法による処遇というものが更生に大いに役立ち、また犯罪の減少という社会防衛上も有効な機能を果たしているということが言えると思うんですね。  この問題について、今、最高裁からお話がありましたけれども、現在の法二十条のもとにおいて、家庭裁判...全文を見る
○橋本敦君 もちろん個々の裁判について個々に具体的にあれこれ言うのは困難でしょうし、裁判の独立性の問題があるでしょう。しかし、こういった状況について最高裁自身がこれは問題だというようにお考えになっておる、そういう状況はないと、こう判断してよろしいんじゃないですか。総括的な判断を聞...全文を見る
○橋本敦君 それでは、政治家である法務大臣にお伺いしましょう。  今数字で示されたような教育的、保護主義的あるいは福祉措置的判断のもとで現に行われている少年事件の扱いについて逆送率が低いということ、そして再犯率も低いということ、こういうことがまさに少年法の機能が実際に守られてい...全文を見る
○橋本敦君 少年法が有効な保護的、教育的機能を持って運用されているという実態を認めながら、最近の事案について厳罰化ということを法務大臣は検討する必要があるという御意見ですが、後の問題は私はまだまだ教育的、保護的措置を中心とした少年法の理念を大事にしながら慎重に検討すべきだと思いま...全文を見る
○橋本敦君 私は前回の質問でもこの重要な法案を法制審にかけないで出すという拙速は許されないということを指摘したんですが、この大事な原則逆送については法制審で論議されたことも提起されたこともないんですよ。提案者の方がいきなりこういう問題を出してきた。まさに重大な問題ですよ。  そ...全文を見る
○橋本敦君 委員長のお許しを得て配付をしていただきたいと思います。
○橋本敦君 提案者の方でお調べいただいてありがとうございました。実に広い範囲にわたっての罪がこれに該当するんですよね。  その場合に、原則逆送ですから問題なんですよ。これがもともとの二十条の、家庭裁判所の調査官の調査をもとにした慎重な判断ということならば、二十条のもとではそれな...全文を見る
○橋本敦君 短くしてください、もう時間がないですから。
○橋本敦君 もう反論の時間ありませんが、現在の少年法の運用、家裁の審判に対するそういう批判的意見、そういう批判からこういう提案をしたというのは、私はまさに政治、国会と裁判所との、裁判の独立との関係から見て大問題だと思います。もっと実証的検証を国民的立場でやらにゃならぬ、そして法制...全文を見る
○橋本敦君 まさに厳罰を期待し、重罰を期待する、そして少年法の基本理念を法制審にもかけず関係者の意見も十分聞かずに、そういう一般的な世論の動向にこたえてこういうことを法案として強行することは私は納得できません。  以上で終わります。
11月15日第150回国会 参議院 憲法調査会 第1号
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○橋本敦君 それではまず、佐高参考人から私は伺わせていただきます。  日本共産党の橋本でございます。  先ほど、佐高参考人のお話の中に渡辺美智雄さんの言葉で戦後四十年……
○橋本敦君 そうですか、入っていませんか。これで入っていますか。  いつか変えようとこう思っても、戦後四十年、憲法は大変なじんできたというお話がありましたね。  それからもう一つ佐高参考人がおっしゃった大事なこととしては、高知の民権お蔦のお話がございましたが、実はもう戦前の時...全文を見る
○橋本敦君 会長。
○橋本敦君 はい。  では、次の問題として、佐高参考人は、憲法九条の恒久平和主義、これを非常に高く評価をされまして、そしてこれは大事な国民の財産だと、そして、何にも増して世界に輸出するとすればこの憲法の平和、恒久平和主義ではないか、こうおっしゃったわけですが、これは二十一世紀を...全文を見る
○橋本敦君 では、次に伺いたいんですが、日本の企業が憲法番外地ではないかという御指摘がありました。私もその点については、関西電力の思想、信条による差別事件で最高裁まで長い闘いがあって、全面勝利的和解を労働者がかち取ったということも大事な事件だったと思うんですね。そのほか指摘された...全文を見る
○橋本敦君 時間もなくなってきましたので、最後に西部参考人に一問伺わせていただきます。  西部参考人がお書きになった「わが「廃憲」論」という論文を私も読ませていただきました。「改憲ではなく廃憲を」と、こういう御主張でございますが、根本的な問題としては、「国家の根本規範は国民の規...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
11月16日第150回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○橋本敦君 続いて、私から質問させていただきます。  最近の少年犯罪、重大な事件がありまして、私ども国民ひとしく心を痛めているわけでありますが、そのためにどう対応していくかということが社会の責任として問われているわけであります。  まず第一に被害者の皆さんに十分な補償並びに情...全文を見る
○橋本敦君 この問題は少年の健全育成という少年法の基本的な理念にかかわる重大な問題ですよ。  しかも、十四歳、十五歳といえば紛れもなく義務教育下にある中学生でしょう。その中学生が大人と同じように公開の法廷で、裁判官の前で、そして多くの傍聴者がいる前で裁判に付せられるという、その...全文を見る
○橋本敦君 まことに与党の大臣らしい答弁ですよ。  国民の意見を聞くと言うなら、慎重を期すべきだという意見はいっぱいあるんですよ。そういう意見に対して真剣に耳を傾けないこと自体は整合性がないですよ。十四歳、十五歳というのは言うまでもなく義務教育年齢です。そして、この義務教育年齢...全文を見る
○橋本敦君 その問題は後でもっと聞きましょう。支障が生じないなどと言えるような問題じゃないですよ。  それで、次の問題として、十四歳、十五歳の少年による犯罪の最近の傾向についてまず検討してみましょう。  法務省に資料をいただいたんですが、年少少年、中間少年、年長少年とこう区別...全文を見る
○橋本敦君 その年少少年の最近三、四年の殺人事件の検挙人員を教えてください。
○橋本敦君 平成十一年で十六件ということですが、間違いありませんね。
○橋本敦君 年長少年は五十件ですが、間違いありませんね。
○橋本敦君 それで、交通関係業過を除く年少少年の刑法犯の罪名別の検挙人員数もいただいておりますが、平成七年を見ますと、総数が五万三千件余り。このうち圧倒的多数が窃盗で三万六千、横領で八千三百六十、恐喝で二千六百十七、傷害で三千七十八、こうなっておりまして、そういう圧倒的多数の何万...全文を見る
○橋本敦君 それで、今度は裁判所にお伺いいたしますが、家庭裁判所の処理として、今までの数字で結構ですが、家庭裁判所の終局された事件で年少少年の殺人の関係がどうなっているかわかりますか。
○橋本敦君 その数字を見ても、少年の刑事事件は本当に少ないものであることがわかる。私は少ないからいいとは決して言いません。殺人を犯すということは絶対に許されない。  しかし、私が指摘するのは、わざわざ法二十条を改正して、これらの少年について大人と同じ刑事裁判にかけるという、その...全文を見る
○橋本敦君 私の手元の資料では、今おっしゃったイギリスの場合は、刑事責任年齢は十歳以上だけれども、実際に成人刑法が適用され執行対象にあるというのは十八歳以上ではないかというように見ていますね。  それから、ドイツの場合も、これも刑事責任年齢は日本の刑法と同じ十四ですが、実際に刑...全文を見る
○橋本敦君 それで、はっきりお答えになれないような状況が諸国でそれぞれあるというのは、まさにそれぞれの国でこの問題に対する対応について、大変な少年の問題についての配慮をやっているからなんですよ。なぜ刑罰の具体的な執行年齢が十四、十五というのが総体的に言えば少ないかということは、今...全文を見る
○橋本敦君 真剣な考慮が私はまだまだ足りないんじゃないかということを心配します。  今、私が指摘した国連の最低基準規則にしても、少年の刑務所収容は最後の手段である、しかもそれは長期になってはならない、こういうことを厳密に言っているわけです、最後の手段だと。こういうことを国連が言...全文を見る
○橋本敦君 私は少年を刑務所に送るというそのことに絞って聞いているんですよ。審判手続全体について聞いているんじゃないんですよ。  そこで、教育の問題に触れますが、この受刑をしなきゃならない少年は、少年刑務所には十六歳までは絶対に行かないんですか、必ず少年院に行くんですか。少年刑...全文を見る
○橋本敦君 できるというだけなんですよ。だから、少年刑務所に入れることも法律上は、これは法律違反にはならないんですよ。  では、少年院に行った場合に、受刑少年であることと保護少年であることとは、そこでは一切区別されないんですか。簡単に言ってください。一切区別されないのかどうか。
○橋本敦君 ある意味では教育、ある意味では受刑者というような処遇、その区別を同じ少年院において、一方は保護少年、一方は受刑少年、そういう差別を少年院の中で持ち込まざるを得ないというような状況が生まれるんですよ。そういう差別が許されていいのか。  義務教育を受ける権利を保障すると...全文を見る
○橋本敦君 何とも答えにならないでしょう。裁判所はそういう判断なんだと。  それでは聞きますが、その少年院に送られている受刑少年が保護少年と仲よくなって、二人で逃げようよ、こういって逃げた場合、それぞれの少年は一緒に逃げたんですよ、責任はそれぞれどうなるんですか。提案者、わかり...全文を見る
○橋本敦君 片方の少年は逃走罪が適用され、片方の少年はされない。子供たちはそんなことを考えないで仲よく逃げただけなんですよ。そういう差別が起こってくるんですよ。  そして、最後に聞きますけれども、そういうようなことを実際に起こして一体教育的に効果があるか。それで、十四歳、十五歳...全文を見る
○橋本敦君 終わりますが、理念の違うところに一貫性なんてないんです。
11月17日第150回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○橋本敦君 本日はどうもお忙しいところをありがとうございました。  最初に、アメリカで貴重な研究をなさった山田先生にお伺いしたいと思うんですが、先生のレジュメにもお話にもありましたが、厳罰化、刑事罰強化で果たして規範意識が育つのかという問題です。  私も、本当の規範意識という...全文を見る
○橋本敦君 次に、修復的司法の問題ですが、私も、罪を犯した少年が本当にそのことを自覚するという面でも、加害者として反省をするという面からいって、被害者の方にあるいは関係者に直接会ってその苦しみなりその気持ちなりを直接聞くということは本当の反省をする上で必ずプラスになるという、そう...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。  時間がなくなってきたんですが、村井先生に一言だけお尋ねさせていただきますが、今度の少年法の改正で刑罰厳罰化の一つの方法として原則逆送という問題がございます。  この原則逆送ということが実際改正法どおりやられるとすれば、先生のレジュメには...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。  時間が来ましたので終わります。
○橋本敦君 きょうは、参考人の皆さん、本当にありがとうございました。  武さんの場合は、最愛のお子さんを亡くされて、その悲しみをしっかり踏まえながらいろいろと御活躍もいただいておる様子で、私どもも被害者の皆さんに対するもっともっと手厚い、正しい救済を国の責任であるいは社会の責任...全文を見る
○橋本敦君 それで、私は武さんのお話を聞いて、警察の最初の態度は本当にけしからぬと思ったですね。もっともっとあなたの立場に立ち親切に、事案の解明をあなたの立場に立って積極的にやるべきだと思います。  この間もこの委員会で私は警察に、現在の少年事件の運用と被害者への情報開示等をど...全文を見る
○橋本敦君 時間がありませんので、最後に千葉先生に二点伺いたいと思うんです。  一つは、二十条一項の調査についてお触れになりました。非常に大事なことだと思います。この家庭裁判所の少年調査官の調査ということが少年審判で非常に大きな役割を果たしている、また効果を上げてこられたことは...全文を見る
○橋本敦君 ありがとうございました。  終わります。
11月24日第150回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○橋本敦君 きょうは私は検察官関与の問題から質問に入らせていただきます。  法案第二十二条の二で、検察官関与を裁判所が判断して認めることができる、こうなっているわけでございます。この問題については、検察官が関与するということになれば、裁判官は一切の訴訟記録、捜査記録をお読みにな...全文を見る
○橋本敦君 そこの考え方が根本的に違ってくるんですね。  今おっしゃったような状況で検察官が関与をする、裁判官は予断排除の原則がないから一切訴訟資料を見ている。少年が否認すれば、警察ではおまえ認めておったじゃないかというようなことを検察官も裁判官も言うことになれば、おのずと糾問...全文を見る
○橋本敦君 提案者がおっしゃった最高裁判例は少年審判事件の審判における裁判官の裁量、これは認めているわけですが、その裁量も全くの自由裁量でないよ、適正な司法手続の保障ということを考慮してその裁量は合理的でなきゃならぬよと、こういう判断をしているわけです。ここが最高裁の大事なところ...全文を見る
○橋本敦君 少年側には逆送決定に対して抗告ができますか。
○橋本敦君 できないでしょう。大事な少年側はできない。検察側は裁判所の審判決定に対して抗告受理の申し立てができる。不公平じゃありませんか。どう考えますか。
○橋本敦君 そんなことないですよ。少年はいろいろ裁判所で審理してもらって逆送決定された、その逆送が法令に違反し、事実の判断が間違っているということで刑事裁判に付されることに対し抗告できないんですよ。この不公平性はぬぐいがたいですよ。今のお答えでは私は当然納得できません。  それ...全文を見る
○橋本敦君 御指摘の点は二週間、二週間で、そこで当たっているじゃないですか。だから、それはそういうように決めてあるからというだけの話であって、運用の問題として、そういう処遇がおくれるという状況が起こり得るということでその抗告受理が入れられて、そこで審理が行われて、やっぱりおくれて...全文を見る
○橋本敦君 最近の少年事犯の激増、凶悪犯がふえる、そういったことから、規範意識を持たせるために今度の法案だということですから、今の問題は非常に大事なんですよね。  法務省に伺いますが、実際に少年の殺人事件、これを少年法発足当時と現在と一遍比べてみたいと思うんです。  日弁連が...全文を見る
○橋本敦君 総体的には、私の指摘した数字は基本的には変わりはないわけですね。だから、そういう意味でも少年法を改正して、凶悪事件が発生して、厳罰化だということで直ちに一瀉千里にそこへ行くという状況でないことを十分検証しなきゃならぬ問題はいろいろあるということなんですよね。  そこ...全文を見る
○橋本敦君 今から資料を配付していただきますのは、大阪弁護士会の資料でございます。後でまたゆっくり御検討いただきたいのでありますが、この資料はどういう資料かといいますと、大阪弁護士会が少年法等の一部を改正する法律案に対する意見書として、事例検討から見た少年を厳罰化、刑罰化すること...全文を見る
○橋本敦君 ですから、少年法の基本理念である教育的、保護主義的、そういう機能を理念として大事に守るということは絶対にこれは後退させちゃならぬ、その努力もされてきた。だから、この前指摘したように、刑務所出所者よりも少年院を出所された人の方が再犯率が低いという効果が上がっているわけで...全文を見る
○橋本敦君 最後に、今の大臣のお話からも率直に少年の処遇に関する予算、人員配置が全体の定員削減や予算縮小の中で極めて厳しくなっている、思い切って政治の力で何とかしなきゃならぬということで頑張らなきゃならぬというお話がありました。まさにそうですよね。  少年犯罪に詳しい東大大学院...全文を見る
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、少年法等改正案並びに修正案について反対の討論を行います。  そもそも、少年法という少年の未来を大きく左右する重大な法案を法制審議会にもかけない上、まだまだ国民的討論と国会での十分な審議が必要であるにもかかわらず、我が党の反対を押し切って質...全文を見る