橋本敦

はしもとあつし



当選回数回

橋本敦の2001年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月06日第151回国会 参議院 懲罰委員会 第1号
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○委員長(橋本敦君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。  議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。  このたび、当委員会の委員長に選任されました橋本敦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)  言うまでもなく、当委員会は、院の道義的権威を保持...全文を見る
○委員長(橋本敦君) これより理事の選任を行います。  本委員会の理事の数は二名でございます。  理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(橋本敦君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に岩崎純三君及び吉田之久君を指名いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十分散会
02月21日第151回国会 参議院 憲法調査会 第2号
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○橋本敦君 日本共産党の橋本敦でございます。  アメリカ調査団の皆さん、大変御苦労さまでございました。  調査団の報告と本調査会の今後の調査に関連をして発言させていただきます。  今回のアメリカ調査団の報告や日程を見ますと、アメリカ憲法と我が憲法との比較、特に人権保障問題が...全文を見る
03月15日第151回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○橋本敦君 今回の件について、法務大臣は所信の中で、山下前次席検事の行為は罪証隠滅防止のための適切な措置を欠いた極めて独善的かつ軽率な行為であったこと、それから検察と裁判所が癒着しているのではないかとの国民の疑惑や不信を招き、司法に対する信頼を著しく失墜させたものであると認めた、...全文を見る
○橋本敦君 私は今の大臣の答弁はまじめなお考えの答弁だと思いますよ。  古川判事じゃなくて自分の私人、親友、それに関する事件だったとしたら、私はそれは論外だと思うんですよね。やっぱり古川判事だからということで、あといろいろ事件をつぶすつもりはないとおっしゃったけれども、つぶしよ...全文を見る
○橋本敦君 この犯行はプリペイド式携帯電話によってなされた。このプリペイド式携帯電話というのは、これは廃棄されてしまえば、そのものをだれが所持して電話をしたかということの具体的な事実関係の究明については決定的な証拠隠滅になってしまうんですよ。捜査の常道としてはそれは当然です。 ...全文を見る
○橋本敦君 だから、山下検事の話から古川判事を通じて妻に伝えられ、最も重要な証拠が廃棄されると、これが大事ですよ。だから、そういう意味では事件つぶしの意図はなかったと言うけれども、結果的に事件つぶしに近い結果をもたらしたということになれば、山下次席検事の責任はこれまた重大になると...全文を見る
○橋本敦君 だから、山下検事の行為がいかに重大な結果を捜査上、事件つぶしではないとしても起こしているかということを深く認識する必要があるという意味で聞いているんですよ。そうなってきたわけでしょう。  そして、もう一つの問題としては、山下検事はこういう事態を深く認識したのかという...全文を見る
○橋本敦君 はっきり答弁しないけれども、警察がやることを自分がやったということでは、法の立場からも違うし、弁解もひど過ぎるじゃないかと、こう聞いているんですよ。こんな弁解が通用しますか。通用しないでしょう。はっきりこの報告に出ている。
○橋本敦君 非常に問題な行為で、報告書にはっきりその態度は極めて不適切なものであると書いてある。そのとおりでしょう。本当にひどいんですよ。  そして、この問題については、一つは国公法百条秘密漏えいに該当する行為ではないかということが論議され、調査もされましたね。その点についての...全文を見る
○橋本敦君 したがって、今言ったように、「結果的には園子のプリペイド式携帯電話の廃棄を招いた疑いが濃い点、電話番号の告知については、必ずしも事実確認や証拠保全という目的に不可欠ではない点」、こういうことに加えて、本当に行き過ぎた行為があったということは明白なんですよね。これは私は...全文を見る
○橋本敦君 それが身内意識、身内かばいだという批判を国民から受けますよ、今の答弁は。いいですか。早く知らせて、そしてプリペイド式携帯電話の証拠となる番号も教えて、被害者の電話も教えて、何回脅迫的、ストーカー的電話をやっているかと教えて、捜査の秘密の全容に近いことを教えているんです...全文を見る
○橋本敦君 検察は秋霜烈日、厳格な捜査を遂げると言いますが、警察においても捜査というのはまさに治安確保のために非常に重大な問題であり、捜査情報の漏えいなんということはよほどのことでない限り許されない。そういう重大な問題だということは当たり前ですよ。  だから、この表を見てくださ...全文を見る
○橋本敦君 今の大臣の答弁からしても、確信を持って正当な理由があって不起訴が当然だという、そういう確信のある答弁じゃないんですよ。  正当な理由というのは本人の意図がどうであったかということで今おっしゃいました、本人の意図がどうであったかと。そうでしょう。本人の意図は、事件つぶ...全文を見る
○橋本敦君 委員長、終わりますが、一言だけ言わせてください。  法務大臣のそういう御意見も、構成要件理論解釈が出ると思ったから私は刑法学者の見解もあらかじめ示して質問をしたということを理解しておいてください。私の独断ではありません。  以上で終わります。
03月27日第151回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○橋本敦君 本案は裁判官の増員ですが、私は法曹養成に関連をして極めて重大な問題だと思っていることがありますので、質問をいたします。  まず、最高裁に伺いますけれども、司法修習生の修習で自衛隊に体験入隊をする、こういったことが行われるということを私は知りまして、日本の平和憲法理念...全文を見る
○橋本敦君 全国で五十庁ぐらいあるという話もあるんですが、実態は完全に把握していますか。
○橋本敦君 全部調べるということを要求しますが、調べてくれますね。
○橋本敦君 調べてください。  そこで、平成十一年度から行われているということですが、これが行われるようになったということの具体的理由と根拠は何ですか。
○橋本敦君 最高裁はその一環として自衛隊体験入隊を実務修習でやることは容認しているんですか。
○橋本敦君 冗談じゃないですよ。弁護士会は広島一カ所で、ほとんど検察庁がやっているんだ。そして、最高裁が決めた司法修習生指導要綱の一番最後の「第五節 その他の修習」というところで、今あなたのおっしゃった「社会の実相に触れさせる機会を付与する。」とある。社会の実相に触れることは法曹...全文を見る
○橋本敦君 冗談じゃないですよ。自衛隊に体験入隊することが社会の実相の一環だということで昔から行われていますか。つい最近、平成十一年からでしょう。司法修習生の修習が始まって五十年を超えていますよ。いいですか。突然最近、十一年から始まったんです。まさに周辺事態法があり、あるいはPK...全文を見る
○橋本敦君 もっと具体的に言えば、今、山へ登るという話がありましたが、その修習では、二泊三日で自衛隊に入隊して、三日間を通じてどんな服装でやったか知っていますか。戦闘服をちゃんと着て、編み上げブーツも着用して、その服装で登山をやり、千五百メートルを走り、ジープとトラックの荷台に乗...全文を見る
○橋本敦君 ないんですよ。今の憲法体系のもとで自衛隊が合憲であるという、民間ではあるいは学界ではいろんな意見がある、もちろん違憲であるといういろんな意見もある。しかし、このことが違憲判断権を持つ最高裁において自衛隊が合憲であるという判断を下した判例は一件もないんですよ。そういう状...全文を見る
○橋本敦君 それが問題ですよ。何ということを言うんですか。問題の本質をわかっていませんよ。  いいですか。まさに自衛隊が憲法に違反するという、そういう問題が大きく国民的論議になる。憲法改正論が出てくる。現に一審判決で憲法違反だという判決がある。最高裁はそれを受けて統治行為論だと...全文を見る
○橋本敦君 いろいろじゃないよ。この自衛隊に対する体験入隊について検討するということを一遍真剣に考えるかどうかと聞いているんです。考えるか考えないか、もう一遍言ってください。いろいろなほかのことはいいんですよ。私の質問、わかるでしょう。
○橋本敦君 それでは、私がきょう指摘した問題も含めていろいろ考えるというように理解してよろしいか、私が指摘したことは一切考えないという意味か、そのことをはっきりしてください。
○橋本敦君 納得できませんよ。私がきょう指摘した問題も含めて今後検討すると、いろいろな意味を含めて。そのいろいろな意味の中にきょう私が指摘した問題も含めて考えるという、そういう意味と理解してよろしいかと、こう聞いているんですよ。
○橋本敦君 絶対納得できませんが、いろいろ検討すると言うから、私のきょうの質問も検討の一つとして検討するというように理解していいのか、そういうように理解したら困る、引き続きやるということについては何の検討もしないということなのか、はっきりしてください。その答弁いかんによっては私は...全文を見る
○橋本敦君 憲法問題について考えるという姿勢がないのは驚くべきことですよ。私はこんな最高裁というものは全く知りませんでしたね。  今後ともこの問題は追及します。しかし、一応考えると言いますから、これで終わります。
03月29日第151回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○橋本敦君 続いて、私からも質問させていただきます。  まず、提案者に伺いますが、今も問題になっておりました臨時措置法というそのことの延長の問題であります。  今回、その延長が必要だという具体的状況についてもう一度かいつまんで、この法案の延長の具体的必要性ですね、具体的に簡潔...全文を見る
○橋本敦君 当初は二年間という時限立法だったんです。その二年ということで延長しなきゃならぬというのは、ある意味では見通しがやっぱりそれだけ違ってきたということは率直に言っていいわけでしょう。
○橋本敦君 結論は今おっしゃった経済の実態なんですよ。これは動いていきますよ。ですから、今度の延長についても、それで必ず終わるという保証はこれは具体的にないわけですよね、今度の延長で。いいですか、今度のこの法案、延長しますね。
○橋本敦君 この延長で、必ずそれで終わるという保証は、これは実体経済がどうなるかわかりませんから、法律的にそれで保証があるというわけじゃないでしょう。それは間違いないでしょう。
○橋本敦君 そういう説明ではあるけれども、実際に今度延長されたように、また延長しないという保証はない。まさに実体経済なんです。ある意味で言うならば、まさに日本経済に対する政府の失政の結果がいろいろな意味で矛盾を生んでいる中でこういう延長ということも出てくるというふうに私は見ざるを...全文を見る
○橋本敦君 だから、したがって明確な基準というのは客観的に実はなくて、債権回収するという立場から検討して回収機構その他が判断していくことになるんですよ、結論的には。だから、事業をやっている国民の側、中小企業の側から見ますとどう判断されるかというのは死活問題にかかってくるわけですよ...全文を見る
○橋本敦君 わかりましたよ。だから、取引している業者にとったら、取引相手の金融機関がそういう破産状態になったから、本当を言えば根抵当権の極度額の範囲で契約継続、取引の継続ができると考えて期待していたのに、それはもうだめよということで、まさに取引でやっている債務者である中小企業にと...全文を見る
○橋本敦君 はい。
○橋本敦君 その見解については私も別の見解を持っていますが、時間がないので次の問題に移っていきます。  その次の問題として一つもとへ戻る感じになりますが、一九九八年十一月二十五日号の「金融法務事情」という雑誌がございますが、ここのところで論文が出ております。そこに法務省民事局の...全文を見る
○橋本敦君 いろいろおっしゃいましたけれども、私が聞きたいのは、今、私が指摘した「金融法務事情」で後藤参事官が述べていらっしゃる見解というのは全く間違った見解だと断定されるんですか。そうは言えないでしょう。
○橋本敦君 具体的な実態の問題に入っていきますが、預金保険機構から出していただいた、「RCC譲受債務者のうち本法を利用した債務者の状況について」という資料をいただきました。これによりますと、衆議院でもこの問題が議論されておるんですが、債務者の規模別状況を見ますと、大企業が一%、中...全文を見る
○橋本敦君 ですから、民事局長、説はいろいろあると。私が紹介した人も間違っている説じゃないということもお認めですが、あなたの考えもあるでしょう。  こういう実態から見ると、経営状態は決してよくないとはいうものの、誠実に取引の継続を願い努力している中小企業はたくさんありますから、...全文を見る
○橋本敦君 次に、法務省は一九七一年十月四日付民事局長通達をお出しになりまして、民法の一部改正に伴う登記事務の取り扱い、これです。これによりますと、担保すべき元本の確定登記、これは根抵当権者と根抵当権設定者の共同申請、これが必要だということになっていますが、もともと共同申請が必要...全文を見る
○橋本敦君 まさに、本法はあなたがおっしゃった例外に当たるのかどうかが問われる。  この場合に、本法の場合では、取引終了ということを一方的に行って、それをみなされますと、それは単独で金融機関等が抵当権について登記ができることになりますから、今の通達とは反することになるわけですね...全文を見る
○橋本敦君 そうすると、今、私が指摘した通達を出したそのときには、今日のような状態については予想は全くしていなかったということになるんですか。
○橋本敦君 だから、いろんな理屈をつけても、結局大事な原則が変わっていっているわけですよ。  例えば、もう一つの問題で、譲渡の問題を考えましょう。元本確定以前の根抵当権について、譲渡には根抵当権設定者の承諾が必要だというのは民法の大原則でしょう。違いますか、民事局長。
○橋本敦君 それもまた変えようというわけですよ。つまり債権回収、不良債権回収ということに大きく法の大原則が変えられているという重大な問題があるんですよね。  それで、この問題は、そういう意味で、本来は法制審議会の審議を経て慎重に検討すべき筋合いのものだと思うんですが、法制審議会...全文を見る
○橋本敦君 慎重審議するといったって、この二法案、大事な問題を、私に与えられた質問時間は何分だと思いますか。こんな重要な法案を審議するのに、私に与えられた質問時間はたった三十分ですよ。これから土地再評価法についても私は聞きたい質問を随分用意していますよ。  今、大臣はそういうこ...全文を見る
○橋本敦君 短くやってください。もう一問だけ聞きたいことがあるから。
○橋本敦君 いろいろなとり方がある、そのとり方で私は日銀の資料を権威あるものとして指摘したんですから、否定されるわけはないと思いますよ。  最後に聞きますけれども、この再評価差額金による自己株式消却はこれは本当に資本充実の原則に反すると思うんです。例えば、九九年三月九日付の朝日...全文を見る
○橋本敦君 アメリカは認めていますか。
○橋本敦君 そうでしょう。
○橋本敦君 時間が足りませんが、終わります。
05月24日第151回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○橋本敦君 続きまして、私も質問をさせていただきますが、きょう私は被告人、被疑者と弁護人との接見交通権の問題についてお伺いをしたいと思います。  まず法務省の刑事局長並びに矯正局長に、基本的な認識として、わかりきったことですが、確認的にお伺いいたします。  この自由交通権ある...全文を見る
○橋本敦君 したがって、この権利を不当に侵害することがあっては絶対にならない、これを尊重するという立場は、法務省の行刑行政、弁護人あるいは被告人、被疑者の扱いについても最大限尊重するという姿勢を貫いて行政として行うべきだということは、矯正局長、考え方として当然のことですね。
○橋本敦君 ところが、私は看過できない事件が起こっているということで質問するんですが、ことしの二月に仙台の拘置所で、弁護人が接見に参りましたら、その拘置所の接見室に実はミラーが取りつけられていて、そしてそのミラーから様子が監視されるという状況であることがわかり、しかもその後ろで刑...全文を見る
○橋本敦君 その三十九庁というのは、本所、支所、いろいろありますが、本所及び支所を合わせて今おっしゃった数だというんですけれども、例えば札幌刑務所、函館少年刑務所、府中刑務所、横浜、三重、京都、神戸、広島、長崎、こういった本所があり、支所としてはそのほかに随分全国でたくさんあるわ...全文を見る
○橋本敦君 昭和五十年ごろから始まったというんですね。  こういうミラーを設置するということについて弁護士会は全然知らなかったと思うんですが、何の通知もない、これは間違いないですね。
○橋本敦君 弁護権、接見交通権に重大なかかわりのある弁護士会に何の通知もしないで、しかも本省の統一的な指導ではなくてばらばらにつくったというんですから、こういう法務行政というのは一体本当に正しいんだろうか。  そうしたら、聞きますけれども、弁護士会に対して回答を寄せて、全国三十...全文を見る
○橋本敦君 だから、その設置している場所についてはもはや秘密でも何でもないということであるわけですが、何の必要があってこういうことをやったんですか、端的に言ってください。なるべく簡潔に、必要性について。
○橋本敦君 何を意味しているんですか。
○橋本敦君 視察窓の話じゃなくて、マジックミラーまで取りつけている。弁護人は見られていることがわからない、被告人も被疑者も見られていることは意識できない。プライバシーの侵害も甚だしい。甚だしいだけじゃなくて、そういう施設があること自体が自由交通権、秘密交通権を侵害するおそれがある...全文を見る
○橋本敦君 見られるよりも秘密に見る方がいいというような、そんな理屈ありますか。プライバシーの侵害甚だしいじゃないですか。そうでしょう。  しかも自傷行為という事例はない。証拠隠滅だとか物品を渡すなんというのは、あの施設の中でできるわけないじゃないですか。外国の施設と違って、日...全文を見る
○橋本敦君 それは根拠になりませんよ、そこに書いてあることはきちっとガードされているんだから。根拠にならない。あなたがおっしゃっている明白な法律上の根拠ないんですよ。  だから、まさに憲法上の権利にかかわるこの問題について、本当に合理性があり必要性があり法律上の根拠があるんだっ...全文を見る
○橋本敦君 時間が来ましたから、撤去を要求して、質問を終わります。
05月31日第151回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○橋本敦君 本法案と弁護士自治の原則は非常に重要な基本問題でありますから、私もその点について伺っていきたいと思います。    〔委員長退席、理事石渡清元君着席〕  まず、わかり切ったことでありますが、弁護士に対する監督は戦前はどこが所管をしておりましたか。
○橋本敦君 古い議事録を見ると、法務総裁が監督権を持っていたと書いてあるものもありますね。どっちにしても国にあったということでしょう。  一九四九年の弁護士法改正当時の国会議事録を見てみますと、その改正の問題について、提案者である花村衆議院議員が、三つの原則の一つとして、「第二...全文を見る
○橋本敦君 そういう弁護士自治の原則とこの法案との関係ということで、先ほども議論になりましたけれども、この法案の三十条の二十四第二項で、裁判所に対して解散命令を法務大臣が請求しようとするときは「あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。」という規定があるわけですね。この...全文を見る
○橋本敦君 だから、今説明されたことは、弁護士会が弁護士関係の実情をよく知っているからという事実上の問題を言っただけではなくて、弁護士自治の原則ということを尊重するという上からもこの規定は重要な意味を持つ、こう解して当たり前じゃないですか。
○橋本敦君 したがって、この法案の、弁護士会の意見を法務大臣が聴せられて、その「意見を聴くものとする。」という規定の意味は、私が指摘をした弁護士自治の原則からいって非常に大事な規定である。日弁連も、臨時総会その他の総会、あるいは理事会等を経て、弁護士自治との関係で随分議論をしたん...全文を見る
○橋本敦君 だから、法務大臣は日弁連の意見を聞いて、解散請求をしない方が妥当であり正しいと考えればしないこともあるということをあなたはお認めになったでしょう。そこが大事なんですよね。しかし、それにもかかわらず、やられることはないとはこの法律上は言えないというような法の解釈で言われ...全文を見る
○橋本敦君 そこで、その前の問題として、援用された商法の五十八条によりますと、解散請求を求める前に警告を出して、そして警告したにもかかわらずその法人が法令違反あるいは定款違反、あるいは刑罰法令に違反する行為があった場合に請求をする、こうなっているんですね。  そこで、この警告で...全文を見る
○橋本敦君 当然あり得るのではなくて、聞くべきじゃないですか、法務大臣はわからないんですもの。しかも、この警告というのは、実情をよく知らないで警告したら、業務に対する干渉にもなりかねない。弁護士自治を侵すというおそれもあり得る問題なんですよ。だから、警告を出すということについても...全文を見る
○橋本敦君 あり得るとか、ある話じゃなくて、必ず聞くべきではないかと私は言っているんですよ。聞かずにやったらどうなりますか、考えてごらんなさい。
○橋本敦君 当然あるということですね。  そういうようなことで、弁護士自治の原則を大事にしながらこの法の運用をぜひやっていただきたいんですが、念のために聞いておきますが、この商法五十八条で法務大臣が、一般民間会社の関係でしか今まではなかったんですが、解散命令を裁判所に請求した事...全文を見る
○橋本敦君 したがって、法務大臣の請求で法人に対する解散命令を裁判所が出した事例もないわけですね。
○橋本敦君 この五十八条というのはそういう規定なんですよ。だから、わざわざこれをこの法案で持ってこなきゃならぬという現実的必要性やあるいは合理的理由があるのかという立法事情の問題はあります。ありますが、きょうはそこは触れませんが、そういう問題だということで、慎重な運用をお願いして...全文を見る
○橋本敦君 おっしゃるとおりだと思うんですね。  その司法制度改革審議会の議論に入る前に、この被疑者段階の弁護人選任というのはこれは実は憲法上の重要な権利ですから、だから最高裁の判例も憲法三十四条の弁護人に依頼する権利については、これは単に被疑者が弁護人を選任することを官権が妨...全文を見る
○橋本敦君 この見解に対して法務省として特に異論はない、重要な見解だと受けとめていただきたいんですが、基本的な認識はどうですか。
○橋本敦君 刑事局長がお触れになったように、司法制度改革審議会でもこれは非常に重視をしております。  去る五月二十一日に公表された同審議会の最終意見案が、いずれ固まりますが、その案の中でも次のように述べております。「被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを...全文を見る
○橋本敦君 ぜひ検討を進めていただきたいんですが、その上で実情として私が指摘をしておきたいのは、憲法が保障しているこういう重要な権利なんですけれども、現在、弁護士会がやっておりますのは大変な苦労をして運営をしている実情があるんですね。  日弁連は一九九五年の定期総会で、当番弁護...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
06月07日第151回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○橋本敦君 きょうは両先生、ありがとうございます。  まず最初に、能見先生にお伺いしたいと思うんですが、本法案が中間法人ということで、社員の共通の利益を追求するということで、その活動の活発化を通じ、ひいては社会全体の活性化にも通じていくという御意見がありますし、私もそうだと思っ...全文を見る
○橋本敦君 それでは次に、雨宮先生にお伺いしたいと思うんですが、中間試案等で、公益法人の中にも本当に公益性がないのがあるんじゃないかという批判もありまして、いわゆる移行措置の問題が議論されました。今回の場合はその移行措置が抜けております。そうなった事情と背景というのはどういうよう...全文を見る
○橋本敦君 新聞などで見ますと、審議会の中の意見で、公益法人の資産というのは税制優遇措置を受けておりますから、そういったものが移行措置でそのまま行ってしまうというのは不合理ではないかという意見がかなりあったというように書かれてあるんですけれども、そこらあたりはどうお考えになります...全文を見る
○橋本敦君 それともう一つ、公益法人というのは御存じのように国会で多くの論議がありますが、いわゆる官僚の皆さんの天下りが大変多いものですから、だからそういうところからも、そう簡単に公益法人の許可の取り消しもできないということだけではなくて、移行もそう簡単にやらせないよ、行かないよ...全文を見る
○橋本敦君 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
06月12日第151回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○橋本敦君 続いて、私から質問をさせていただきます。  最初に、提案者の方にお伺いしたいんですが、このサービサー法案が最初に出されまして、サービサーが取り扱う特定債権の範囲についてこれを絞るという方向で修正がなされましたね。特定債権の範囲を絞るというのは、どういう趣旨でそのとき...全文を見る
○橋本敦君 そもそも、貸し付けた債権者の方がその債権を回収するというのは、本来、貸し付けた側の貸し手責任、それ自体の中の重要な一環ですよね。したがって、債権取り立てを業とするサービサー業ができるというのはやっぱり社会的な経済体制のゆがみの一つのあらわれですよ。だから、本来、原則的...全文を見る
○橋本敦君 成立した時点と現在と比べてどうなんですか。サービサー法が成立した時点と現時点との。
○橋本敦君 それはやっぱり実態調査を含めて答弁資料として、私は検討する部分についてきちっとそこまで調べていらっしゃらないというのは問題ですよ。  私が言うのは、金融国会当時、債権処理ということでサービサー法ができたんだけれども、そのときから現在までに一体どれくらい不良債権が大き...全文を見る
○橋本敦君 今おっしゃるように、サービサーの関係での要望を見てみますと、サービサーの方は、二〇〇〇年十月二十日付のニッキンという機関紙の資料でもあるんですが、その業界の意見として、全国サービサー協会は法改正要望としてノンバンク債権を銀行系だけから貸金業登録などすべてのノンバンクに...全文を見る
○橋本敦君 十九兆円も取扱債権で、そしてサービサー業が債権回収に当たっている、そしてその十九分の一の一兆円にも届かない、そういう回収しかできていないんですよ。こういう実態があるのに、特定債権の範囲を広げてノンバンク、貸金業者の債権も全部回収してやるよ、SPCも入れるよというように...全文を見る
○橋本敦君 わかりますよ。だから、そういう意味では不良債権の回収は非常に困難だという、そういうことからも来ていることはわかるが、それにしてもかなり低いじゃないかという実態を踏まえて考えないと、特定債権の枠を広げただけで緊急経済対策が言う債権回収等の円滑化というのはそう進まないんだ...全文を見る
○橋本敦君 正常債権はこのサービサー法でサービサーに譲渡されるという、そういうことはないんですか、あるんですか。
○橋本敦君 ですから、債権を譲渡する場合に、債権者とそれから譲渡を受けるサービサーとの間でその債権をいろいろなことで選択するでしょう。その場合に、不良債権だけだと法律は特定していないわけですから、おっしゃるように正常債権も対象の範囲に入ることも出てくるわけですね。  そうします...全文を見る
○橋本敦君 非常に今の御答弁は、私に言わせれば取引の実態を深く考えない形式的な法解釈という、法の考え方を先行させた考え方だというように私は思わざるを得ないですよ。  現実の中小企業あるいはその他商店等の取引というのは長年の取引銀行との間でいろんな蓄積があるんですよ。そういうこと...全文を見る
○橋本敦君 大臣の話によっても、この法律にそういうチェック機能が法律に書かれているというわけではないので、サービサーの扱いについて今おっしゃったような政治的立場から期待をするということもおっしゃっているわけですね。それが本当に期待どおりにいくという保証があるかどうかということがこ...全文を見る
○橋本敦君 その省令等で考える担保措置というのは具体的にどういう内容のものになるんですか。
○橋本敦君 今、日弁連の意見を聞きながらというお話がありましたが、ぜひそうしていただきたいんですが、日弁連もこの点には注目をして意見書でも述べておるんですけれども、利息制限法を超えた利息の支払いなどに庶民が苦しめられてきているわけですよね。それで、多重債務、商工ローン関係の被害者...全文を見る
○橋本敦君 それにしても、先ほど私が言ったように、貸金業者が、利息制限法という法があるのに、それを超えた高い金利を取るという契約をして庶民を苦しめている、その貸金業者の債権まで、ノンバンク、一般の債権までこのサービサーが引き受けて債権回収を業とすることで債権回収してやるというのは...全文を見る
○橋本敦君 私の質問に正面から答えていただけないですね。債権者を害するというおそれは絶対ないと言えないんじゃないかという私の質問ですよ。あなたの方は、そういうことはないということをおっしゃったという趣旨の答弁ですね、今のは。それは、またサービサーの善意に期待するということになって...全文を見る
○橋本敦君 時間が来ましたからこれで終わりますが、今、私が指摘したのは私の単なる危惧やあるいは私の個人的見解じゃありません。  経済専門紙の日経自身がこの問題に触れて、破綻した企業が持つ債権をサービサーの回収対象に含めたのも今回の法案改正の特徴だが、これは、法的な倒産手続を進め...全文を見る
06月19日第151回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○橋本敦君 次に、私からまた質問をさせていただきますが、今回の商法改正というのは、私は、非常に重要な商法の根本原則を変革する問題だと、こう思います。  言うまでもありませんけれども、明治三十二年に商法が制定された当時は、いわゆる金庫株は絶対的禁止と言ってもいい厳しい禁止のもとに...全文を見る
○橋本敦君 今、重立った方の意見を聞いたというのは、法制審のメンバーの学者、識者の意見という意味ですか。
○橋本敦君 それは全く個別的に聞いたということですから、正式の法制審の審議あるいは諮問に答えるという、そういう正常なルールでないことは明らかですよね。  この問題は今回に限らない。一九九七年に同じように議員立法で出されて、そして商法の一部改正、これによって自己株式取得が大きく変...全文を見る
○橋本敦君 そこで、二百三十三名もの我が国の商法学界の重立った学者が言っておられるのは、こう言っていますよ。「法案は、自民党と一部の経済界の関係者が協議しそれに法務省・大蔵省等の一部官庁が協力する形で作成され、」、先ほどお話しのように、今回もそれに近いことをやった。「法案の内容は...全文を見る
○橋本敦君 私は、議員立法がすべていけないと言うつもりは全くありませんし、今回、議員立法で出されたことが、そのこと自体が手続的に違法だとか無効だとか、そういうことを言うつもりはありませんが、本来あるべき姿としては、これは私は法制審にかけるべき重要な事案だということが基本的なルール...全文を見る
○橋本敦君 今お話しになった前段の話であれば、法制審は要らないことになっちゃいますよ。法務省に頼んで適切に意見を聞いてもらったと。法制審にしっかり審議にかけるということはルールとして大事なんですから、そういうことは、今あなたがおっしゃったように、急いでやるという経済事情があったと...全文を見る
○橋本敦君 この原則は本当に大事な原則でしょう。そして、この原則の一つ一つ、四つというふうに分解されましたが、総合的に金庫株取得ということがまさに資本主義そのものの会社のあり方とルールを根本的に害するおそれがあるという非常に大きな問題として出されているわけですよ。  この問題に...全文を見る
○橋本敦君 後でまた個別の具体的な問題について聞きながら、私の意見も申し上げていきましょう。  しかし、大事なことは、要するに社会の一般的、予防的、そういうルールとして確立されてきた長年の慣行を今度全面解禁するということがいかに重大な問題か、それが我が国の会社のあり方、資本主義...全文を見る
○橋本敦君 原則として配当利益の範囲内とおっしゃるが、それは原則でしょう。資本準備金も使っていいんですね、どうですか。
○橋本敦君 ですから、そういう方向へ順次動いてきたということがまさに資本維持の原則に着実に反対し、これを侵す方向に来ているということを私は言っているんですよ。これはあなたも否定されないところでありますね。  それで、このようにみずからの資本を食いつぶして自社株買いを、目的も制限...全文を見る
○橋本敦君 今おっしゃった株主総会の決議も、これは特別決議でやらなきゃならぬのですか、普通の決議でいいんですか。
○橋本敦君 普通決議だから、特別決議じゃないから、厳格に規制的な措置が、株主の利益、会社債権者の利益を守ってやれるかというと、やっぱり心配はあるんですよ。  さらに、次の問題に移りますけれども、株価ということを考えてみましょう。  先ほど、小川委員からも大事な指摘がありました...全文を見る
○橋本敦君 今、そういうふうにおっしゃったけれども、資産の健全性の維持という観点から見て、自己株式を資産として貸借対照表に計上する、こういうことは、計上はそれ自体やるわけですか。
○橋本敦君 細かい説明はわかりましたが、私の指摘したこと自体の問題については基本的に私は変わらないと思いますから、結構ですよ。  それで、今ちょっと話がそれたので横へ行っちゃったんですが、先ほどちょっと聞き漏らしたんですが、貸借対照表に計上するというんですか、しないというんです...全文を見る
○橋本敦君 そういうふうにしたのは、今おっしゃったけれども、具体的にどういうメリットがあるんですか、変えたのは。
○橋本敦君 そうすると、今、私が指摘をした株価の大変な値下がりという事態について、会社資産としてはどこでどう判断するんですか、貸借対照表には今度は出てこないわけでしょう。どういうようにディスクローズされて、一般債権者なり投資家はどこで判断すればいいんですか。
○橋本敦君 どこに書こうとも、株価の大きな下落によって、それ自体、資産的価値が減るわけですから。だから、そういう損失を会社が受けるということについて、これは受けないという保証はないわけですからね。  だから、私が指摘しているように、会社としては、不況の中での営業不振というそこか...全文を見る
○橋本敦君 それは極めて十分でないんですよ。  時間が参りましたから、続きは次の機会に譲って、きょうはこれで終わります。
06月21日第151回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○橋本敦君 きょうは両先生、御多忙の中、国会までお越しいただいて、御意見ありがとうございました。  両先生に、御意見の違い、お立場の違いもありますが、まず最初に私、伺いたいことは、今回の改正は、基本的に何といっても商法のこれまで言われてきた大原則の変更にかかわる重要な問題でござ...全文を見る
○橋本敦君 次の問題に移りますが、今の経済状況の中で金庫株を解禁しても、こういう不況の中では会社自身が自己株式を買い取る、そういう資金それ自体が十分ではない。それからさらに、自己株式を買い取っても、実体経済が上向きでありませんから、株価が上がるという保証はなくて、逆に下がる場合も...全文を見る
○橋本敦君 実態的には、そういう意味では、会社資産の充実という点からいくと、株価変動というのは非常にシビアに会社に反映してこざるを得ない問題ですから、私は今質問したんですけれども。  そういう点からいきますと、商法二百十条ノ二の関係ですけれども、その営業年度の終わりにおいて資本...全文を見る
○橋本敦君 もう時間がなくなりましたので、末永先生にお聞きしたいと思います。  いわゆる自己株式取得の問題について、この制限の理由がクリアされていないというお話がございまして、私も実際そういう点は大事だと思っておりますが、例えば株主への出資の払い戻しに実態的にはなるということで...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
○橋本敦君 前回は、資本充実等の原則の関係から商法の基本原則の大きな転換であるということから私は質問をいたしまして、本法案がその大事な資本充実の原則にももとるという問題点を幾つか指摘しました。  続きまして、それに関連をしてきょうは質問させていただきたいんですが、私が見ましたと...全文を見る
○橋本敦君 まず第一点は、提案者がおっしゃるような期待される方向だけに進む会社がすべての会社であるわけではないんですよ、現状の厳しい状況はね。だから、問題を指摘しているわけです。  それから、もう一つの問題は、この自社株買いを会社が、その資金の借り入れ、こういったことが金融機関...全文を見る
○橋本敦君 だから、借入金が一切ないというわけではないと、こういうことでしょう。
○橋本敦君 だから、そのところに問題があるわけですよね。  そこで、そういったことが会社の財務体質を非常に弱くするということにならないという保証はないし、さらに経営不振の会社ほど経営体質を改善しているように見せかけるためにも、借入金を無理にして、そしてそれを原資に回して、自己株...全文を見る
○橋本敦君 そうですね。  そのことから、経営者の会社支配を容易にし、それを維持、固定化させるために会社資金が使われて自社株取得が行われるという危険性を指摘している学者の意見もあるし、私もそういう問題は確かにあるというように思うんです。  だから、自己株式の取得によって議決権...全文を見る
○橋本敦君 今おっしゃった問題の一つは、市場価格がある株式については原則として市場取引ですから、それはよろしいんですよ。しかし、市場取引ばかりじゃなくて、市場価格のある株式であっても、売り主について、株主総会の特別決議をやれば他の株主にも売り主になる機会を与えるという条件ではあり...全文を見る
○橋本敦君 理論的に私が指摘した問題がないわけじゃないということをお認めの上で、特別決議の重大性から今の御答弁があったわけですね。  もう一つ問題でありますのは、特定株主への自社株買い取り価格の問題なんですよ。市場価格は、これはいいですよ。ところが、特別決議で特定株主に対する買...全文を見る
○橋本敦君 そこで、株主総会特別決議というのがなかなか容易なものじゃない、それなりに株主の利益、債権者の利益、会社の利益を考えて、かなり重い要件だということからおっしゃっているんでしょうが、理論的には会社支配ということが可能である状況というのは現実の会社であるんですよ。例えば、小...全文を見る
○橋本敦君 では、その一点で伺いますが、今お話を伺った、先ほどの御答弁の中にありますが、当該自己株券の直近の売買価格を上回らない価格において自己株券の買い付けを行うものとするということがございました。この問題ですけれども、直近の売買価格を上回ってはならないということですが、これは...全文を見る
○橋本敦君 私は、それは問題だと思いますね。市場取引だけ決めていいのだろうか、相対取引は決めなくていいのだろうか。私は問題があると思いますよ。  それから、もう一つ伺いたいのは、この内閣府令で定める省令に違反した場合の効果はどうなるんですか。これは金融庁で結構です。
○橋本敦君 三十万円以下の過料というのは、それはどこで決まっているんですか。どこで決まっているの、三十万以下というのは。
○橋本敦君 今お話しいただいた三十万円以下というのはどこで決まっていますか。
○橋本敦君 それは前からある規定ですか、今回特につくった規定ですか。
○橋本敦君 それ以外に、この省令に違反する、内閣府令に違反した場合、会社の経営責任なり会社の責任を問うという手続はあるんですか。  これは提案者でも結構ですが、金融庁でも結構です。罰金以外に経営責任を問うということ、例えば行った買い付け行為を無効にするとか、そういった処分ができ...全文を見る
○橋本敦君 そこに一つの大きな問題が残るんですよね。株主総会で追及してもらう、あるいはその他の会社の経営責任をその他のところで追及してもらう。じゃ、それは一体どこで追及できるか。株主代表訴訟ということもあるかもしれません。あるいは株主総会ということがあるかもしれない。株主総会なん...全文を見る
○橋本敦君 その二百六十五名全員が監視業務に携わるという意味ですか。
○橋本敦君 だから、現実に監視機能を今おっしゃった三つの部門で担当する人数ということになりますと、何人になるんですか。
○橋本敦君 極めて少ないということがわかりますね。  アメリカと事情は違うけれども、先ほど議論の中にありましたが、アメリカのSECは、職員数は二〇〇一年度で定員は全体で三千二百八十五名という資料を金融庁からいただいておりますが、この資料は数字は間違いございませんね。
○橋本敦君 そこで、アメリカとは簡単に比較はできないと思いますが、今の人数で日本で証券取引等監視委員会が正確にまた適正にルールを守っているかどうか、インサイダーあるいは株価操縦の違反があるかないかといったことで目を光らせなきゃならぬ対象会社数というのはこれはもうとんでもない数だと...全文を見る
○橋本敦君 東京証券取引所だけでそれだけです。だから、全国的なベースでいけば大変な数になるわけでしょう。  したがって、例えば日経の二月九日付の「不公正取引の防止」、「規制と監視両面に課題」という記事を私は読んで、まさに重要な指摘だと思いました。  それは、相場操縦にしても、...全文を見る
○橋本敦君 五年間でいいです。
○橋本敦君 今、私が指摘した、事実の解明、追及、資料の収集が困難な相場操縦、インサイダー取引というのは極めて少ない、一年間に三件程度しかないということもあるんですよね。  したがって、立派な規制を内閣府令でつくったとしても、こういったことをチェックする執行体制がしっかりしていな...全文を見る
○橋本敦君 時間が来ましたので、終わります。
06月26日第151回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○橋本敦君 私から続いてお伺いいたしますが、前回の民事訴訟法の改正に当たっては、平成八年六月十八日、当参議院の法務委員会におきまして大変重要な附帯決議が行われております。  同様の趣旨は衆議院でも附帯決議が行われたんですが、この参議院の附帯決議の第二項によりますと、政府に対して...全文を見る
○橋本敦君 そこのところは見解が全く違いますね。私どもは、司法権を尊重するというこの立場に立って検討を加えるべきだという附帯決議を尊重するならば、司法権を頭から尊重しない一律除外、インカメラも適用しないということは成り立ち得ないはずだと思うんです。  だから、そうした理由につい...全文を見る
○橋本敦君 その点の意見は全く一致しませんが、国会の附帯決議で示されたこの重要な問題について、私は政府としてはもっと真剣に考えるべきだと思うし、今後、三年間をめどに制度のあり方について検討を加えて、刑事事件関係書類等についても必要な措置を講ずるということになっておりますから、この...全文を見る
○橋本敦君 もう一つ附帯決議には重要な点がございまして、附帯決議の第四項でございますが、ここでは、「政府は、前二項の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見が十分反映されるように格段の配慮をすべきである。」、こう決議をしております。  国民の意見が十分反映されるように...全文を見る
○橋本敦君 この点でも大臣の見解と私どもの見解は実質的に大きく食い違っているわけですね。  法制審の手続は、それはとられましたよ。しかし、この問題が一律除外として出てきたというのは、初めからあったわけじゃなくて、終わりに近づいて出されてきたという経過もあります。それから、おっし...全文を見る
○橋本敦君 一言、大臣、しつこいようで申しわけありませんが、今の御答弁の中で、国民の意見を十分に反映されるよう努力していただくことはわかりましたが、附帯決議で言っております、この問題での司法権を尊重する、司法権の判断を尊重するという附帯決議も改めてやっぱり受けとめて議論をしていた...全文を見る
○橋本敦君 終わります。
○橋本敦君 民事訴訟法の一部を改正する法律案に対しまして、日本共産党並びに社会民主党・護憲連合を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されている案文のとおりであります。  これより、その趣旨について御説明申し上げます。  今回の内閣提出の民事訴訟法の一...全文を見る
06月28日第151回国会 参議院 法務委員会 第17号
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○橋本敦君 私から伺わせていただきますが、きょうは佐藤先生、御苦労さまでございます。  司法制度改革審議会が佐藤先生を初め皆さんの御尽力で最終意見を表明していただきました。その中には、国民の司法参加という面で、あるいはまたその他の面で、私どもが一定の意義があるということで積極的...全文を見る
○橋本敦君 今御指摘の被疑者段階での公的弁護制度の確立ということは、日弁連としても私どもとしてもかねてから強く主張してまいりましたので、それも一定の前進と受けとめて、その実現のために努力していきたいと思っております。  民事法律扶助制度の方に話を戻しますが、憲法三十二条を実質的...全文を見る
○橋本敦君 そこで、少し具体的な問題に、法律扶助問題に関連してお伺いしておきたいと思うんですが、二〇〇〇年四月十八日、ちょっと前ですが、参議院法務委員会で民事法律扶助法が審議された際、私は質問に立って臼井法務大臣に質問をいたしました。  それはどういうことかといいますと、法律扶...全文を見る
○橋本敦君 人権擁護局長に伺いますが、そういう点で、年度の途中で補正予算が組まれて、その場合に法律扶助事業予算を拡大したという例があるんですか。
○橋本敦君 それは、たまたま補正予算が組まれたから、その場合にうまくできたということだろうと私は思うんです。  今年度の法律扶助事業予算を見ますと、十九億三千万円となっております。この額は今年度の需要予測を何件ぐらいと考えて出しているのでしょうか、人権局長。
○橋本敦君 果たして、二万一千件という、そういうことで予算が十分だろうかという問題です。  法律扶助協会の資料によりますと、今年度の四月、五月、この法律扶助の月平均件数は二千六百件をもう超えているんです。このペースでいきますと、年間三万件を超えるということになるという予測もでき...全文を見る
○橋本敦君 そこで、司法審でも議論をされたんですが、諸外国との比較をもう一遍検討してみたいと思うんです。  法律扶助制度研究会の報告書によりますと、諸外国の法律扶助への国庫負担は、イギリスが千百四十六億円、これが一九九四年度です。アメリカが四百六十二億円、ドイツが三百六十三億円...全文を見る
○橋本敦君 今、佐藤先生がおっしゃったように、佐藤先生初め委員の皆さんが願いとして持っていらっしゃる方向を、これを実現するのはやっぱり政府の責任だと私は思うんです。  法律扶助への国庫負担を国民一人当たりに今度は換算してみますと、非常に開きがあることがさらによくわかります。日本...全文を見る
○橋本敦君 来年度予算の審議がいずれ夏を過ぎて始まるわけですが、この点は法務大臣として、司法予算、いろいろ大事なことはありますけれども、特段に力を入れて、やっぱり憲法保障の国民的実現という課題で、この司法審の審議の結果を受けて積極的に努力するとおっしゃっているんですから、差し当た...全文を見る
○橋本敦君 ぜひそれはお願いしておきます。  次に、司法制度を支える法曹のあり方の問題に関連して、法曹の増員が論議をされました。この論議の中で裁判官の増員問題を私は取り上げてみたいと思います。  といいますのは、法曹の増員ということで、法曹全体の人口を伸ばすということの中で、...全文を見る
○橋本敦君 それで、審議会の中ではその意見は参考にして議論なさったと思いますが、全体の御意見としてはその程度でいいということになったんですか。あるいは、まだ検討する必要はある、裁判官の増員問題はその程度でよいとは言えないという議論が多かったんですか。佐藤先生、いかがですか。
○橋本敦君 それを聞いて安心いたしました。  本当に審議会が最終答申でそういうところに踏み込んででもやるというのであれば、最高裁からお出しいただいた資料は最高裁の御意見、資料として注として書くのは結構ですが、裁判を受ける国民の側から見て、裁判官はどれぐらい必要か、増員がどれぐら...全文を見る
○橋本敦君 現在はそうだということでお出しになったということですが、実態が正確に把握されているかどうかは、私も資料を現実にいただきませんとわかりません。わかりませんが、今おっしゃったように、社会経済状況の動向によって事件数もふえ、それから新受件数が大いにふえるという情勢に対応する...全文を見る
○橋本敦君 それから、もう一つこの意見書で大事なのは、裁判官や弁護士や検察官だけではなくて、その他の関係職員の増員が必要だということを意見書で指摘をされている点が私は非常に大事だと思うんです。  そういう意味では、司法を支える人的基礎、これの拡充ということは、裁判所関係の職員も...全文を見る
○橋本敦君 今、指摘されました最終意見書でも、裁判所関係職員の増員の問題、それから法務省については、矯正、保護関係、人権関係も含みますが、法務省職員の、登記その他もありましょう、そういう職員の増員も含めて、人的体制の充実強化に十分な配慮を払うことが必要であると意見書でまとめられて...全文を見る
○橋本敦君 終わります。  ありがとうございました。