橋本文彦
はしもとふみひこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月06日 | 第104回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号 議事録を見る | ○橋本(文)分科員 私は、東京国立近代美術館フィルムセンターについてお尋ねいたします。 五十九年九月三日にフィルムセンターが一部焼失しましてにわかにフィルムセンターの存在が脚光を浴びてきた、こう思うわけなんです。二月六日の衆議院予算委員会の総括質問で、我が書記長の矢野さんが、...全文を見る |
○橋本(文)分科員 大臣はこの分館の施設を見たことはございますか。 | ||
○橋本(文)分科員 東京国立近代美術館の講堂、ここで今上映されておるのですけれども、この講堂を見たことはありますか。 | ||
○橋本(文)分科員 その講堂は、大臣も見ましたように、あすこは映写もできるのですが、私は大変立派な建物と思うのです。それよりも相模原分館の方がはるかに立派だという話がございまして、私も実はせんだって視察してまいりました。確かに清潔な、簡素な極めてすばらしい近代的な、上映ホールには...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 ところで、それでは五十九年九月三日、フィルムセンターが一部焼失する前の状況なのですけれども、これはたしか月曜日から金曜日、毎日上映されておりました。その焼失した席は二百席に満たないと伺っておりますけれども、これは上映するフィルムによって違うと思うのですけれども...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 焼失してから近代美術館の講堂を使っておりますね。ここでは月曜から金曜ではなくて、土曜日と日曜日に行われている。これのいわゆる入場率というのはどの程度ですか。 | ||
○橋本(文)分科員 今までは月曜日から金曜日五日間、今度は土、日の二日間、しかも入場率が下がっているとなりますと、いわゆる動員数というか観客の数は相当減っておるわけですね。そうですね、単純に言えば。現実に今まで京橋のフィルムセンターを利用しておった方々が、現時点でどのような声を文...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 そういう熱烈なファンと申しますか愛好者が、京橋から竹橋に移っただけでもってそういうふうに知名度がなくなるというか、急に足が遠のくわけですか。ちょっと疑問に思うのですけれども。 | ||
○橋本(文)分科員 私の方も、竣工式を前にしましていろいろな関係者からお話を伺ってまいりました。結局のところは相模原分館で、先ほど保存庫ということを相当強調されましたけれども、ここでいわゆる一般上映するということは大変困るのだ、なぜならばそれは本来の京橋のフィルムセンターがだめに...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 京橋の場合には上映を目的にして二百席があったのです。相模原分館が二百席あるのはなぜかと聞いているのです。著作権の問題は聞いておりません。 | ||
○橋本(文)分科員 ですから、京橋をまねしまして二百席をつくったということは、常識的に見てそれは一般公開上映をすると思うのは当然だと思うのですが、いかがですか。 | ||
○橋本(文)分科員 どうも堂々めぐりをしておりますけれども、二百席ありながら、そういう一般上映も想定したものと思われる。――これは当初の設立の構想といいますかその段階で、恐らく大蔵省との予算折衝等もあったと思うのですが、そのときに、いわゆるフィルムの保存庫というものであるならば二...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 先ほど言いましたように十四億五千百万円、大変な額なのですけれども、よく臨時的ということで二百席ものホールができたと私は思うのです。つまり、建物さえつくっておけば大は小を兼ねるといいますか、大きければいいのだというような、そんなような感覚でもって大蔵省がもし許可...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 次長の方としては、どうしてもここは保存庫にしておきたいという気持ちがありありと出ておるわけでございますけれども、大臣、今までのやりとりを聞いておりまして、二百名が入る立派な、本当に小さな映画館と言うべきところなんでしょうけれども、そういう上映ホールがあるという...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 ありがとうございます。地元の方では、文部省の方で、例えば具体的に映写技師も必要であろう、それから切符を売るのであればその切符を売りさばく人間も必要であろう、そういう人間がとてもじゃないけれども確保できないというお話がありましたので、そのことを地元に持って帰りま...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 この相模原分館はキャンプ淵野辺の跡地にできまして、この周辺には文教施設、例えば高等学校、中学校、小学校、あるいは今度野球場もできます。それから宇宙科学研究所もございます。その一角にできたわけです。まだ広大な土地が残っておるわけなのです。ところが、道路を隔ててす...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 前向きで検討をお願いできますか、重ねて……。 | ||
○橋本(文)分科員 最後に大臣、今博物館もできる可能性があるわけです。市民がそういう文化施設を見に来る、そこでまた名画も見られる、ますます文化の薫り高くなると思うのです。今の時代は物よりも心の時代でございますので、どうか心に重点を置いたこういう文化施設の拡充、ぜひとも力を入れてい...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 ありがとうございました。 | ||
03月07日 | 第104回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号 議事録を見る | ○橋本(文)分科員 突然消える歩道というテーマで質問をさせていただきます。 国道十六号線といいますと、大変交通量の多い国道で有名でございますけれども、この交通量の頻繁な国道で約二十メートルにわたって突然歩道がなくなる、こういう現象があります。 私の方で現地を調査しましたと...全文を見る |
○橋本(文)分科員 十三件の訴訟が係属しているということなんですが、初めから訴訟になるとは思っておりません。その間にいろいろ話し合いがあると思うのですが、どの程度の話し合いをして訴訟になっていくのか、それをまず教えてください。 | ||
○橋本(文)分科員 本件の場合を例にして話しますと、一応建設省の方としては幅員が十八メートルある、その中に歩道も当然含まれておるわけですね。本件の場合にはその歩道部分をカットして、車道部分だけではいわゆる問題はないわけです。したがって、歩道を占拠している私人側からすれば自分の方の...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 今の局長の答弁は納得できません。なぜならば、関東地方建設局、わずかに二件しかない。ほかにトラブルがたくさんあるからできない、おかしいじゃありませんか。これはわずか二件しかないうちの一件です。なぜ交通安全、人命尊重という見地から積極的にこの歩道を開設しなかったの...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 せんだってこの問題を建設省の方と相談したのですけれども、要するに私人側の方では補償金が欲しいという話を漏らしております。それで建設局の方の方にちょっと言ったと思うのですけれども、やはり態度がかたくなであるという形で、暫定的に措置を講じたい。先ほど局長も言いまし...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 ここは正確には相模原市大野台一丁目なんですね。この件について建設省の方からこういうような形でもって暫定的な措置を講じたい――今私が言ったようなガードレールの話は知っておりましたか。 | ||
○橋本(文)分科員 先ほどの局長の答弁の中で措置を講じたいという言葉が出ましたね。その措置とは何を意味するのですか。 | ||
○橋本(文)分科員 最初の方の答弁なんですけれどもね。歩道がないということでもって何とか解決したい、そのときに出た措置という言葉なんですが。 | ||
○橋本(文)分科員 それなら話わかるのです。 そうすると、今私が例に出しましたガードレールを設置する。国道の車道を狭くする。センターラインを動かす。車の危険は極めて増大すると思うのですけれども、そういうような案がもしあったとした場合に、局長の意見はどうですか。 | ||
○橋本(文)分科員 実はここにある図面で話しているのですが、これは建設省の方がつくったガードレールを設置する図面なんです。この図面を見て私は実は怒っているわけなんです。歩道がないからと言えば単純に歩道をつくります、そのかわり車道が狭くなります、こんなことでいいのだろうか。だから、...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 先ほど答弁をいただきましたけれども、何しろ問題は十四年前からあるということなんですね。現在、問題提起しましてから建設省の方が鋭意努力なさっておられるようでございますけれども、何か土地の所有者との間で解決の兆しが見えたよというふうな話を伺っておるのですが、具体的...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 私、本業が弁護士なものですから、どうしてもきちっとしないと気が済まないところがあるのかもしれませんけれども、話がついたと言うのですけれども、肝心の金額がまだ全然交渉の段階に乗っていない。そんなんで解決したと言えるのでしょうか。 | ||
○橋本(文)分科員 くどいようですけれども、一・五メーターでもできれば確かに当初のガードレール設置よりもまだ幅が広くなるわけです。これは大変いいのですけれども、ただ、私どもが首を突っ込んだ限りでは、この人は大変に自己主張が強くて、多額の金額が入らなければ絶対歩道はつくらせない、こ...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 それでは、ぜひ早急に歩道が開設されますように、本当にお願いしますね。 ほかに一般論として裁判になっているケースが十三件ありますね。これは負ければ負けたできちっとしなければならぬし、勝てば問題ない。裁判所が和解勧告をしたような場合にはどうするのですか、実際の...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 そうしますと、訴訟の大半は、現在道路として使われておる、それに対して争いがあるというケースなんですね。本件は、そういう形でもって昭和六十年度中に解決していただけるという話でいいんですけれども、この話を詰める前に、もし話がつかない場合には強行手段をとる、そして建...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 和解ができる場合もあるということですな。これは裁判所が中に入るからそういうことになるのですが、裁判所が入らないで建設省と私人の間で話し合いがあって、幾ら払うと、もしなったとしますね。その場合はこれは会計法上できるのですか。 | ||
○橋本(文)分科員 ちょっと例が違ったのですけれども、本件の場合、今後また交渉が長引くと思うのですよ。その場合に金額の折り合いがつかないという場合はこれはわかるのですけれども、ある程度の金額で妥協できますね。これは今言った意味では建設省のミスでもありませんし、お互いの権利主張が違...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 そうしますと、立ち木の補償の問題というのがありましたけれども、そういう点からこれはまた大変難航するのじゃないかと思いますので、本当にその辺よろしくお願いいたします。 実は県の方で相模縦貫道路という計画がございます。これは御存じと思いますけれども、国が構想し...全文を見る | ||
○橋本(文)分科員 時間が参りました。 そうしますと、県と国が協議し合って速やかにルートが決定されてくるというふうに理解してよろしゅうございますか。 | ||
○橋本(文)分科員 ぜひこれも早期実現方よろしくお願いいたします。 質問を終わります。 | ||
03月25日 | 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 最初に大臣に伺いたいのですが、大臣、我が公明党が定年制は六十五にすべきだという主張をしてきているのですが、いつごろから我が党がその主張をしているか御存じですか。 |
○橋本(文)委員 約十年前からやっておるわけなんですが、その後、昭和五十四年に我が党が単独で六十五歳定年を実施すべきであるという法案を出しました。それから前回、五野党が一致で五十九年に六十五歳を主張したわけでございますけれども、この定年制の問題を見ていますと、労働省はいつでも雇用...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 雇用審議会と労働省の関係というのを聞いたのは、その答弁でわかりますけれども、私が考えるのは、事雇用問題、特に定年に関する限り雇用審議会の答申を待たなければ何もできないという感じを受けるのです。一体、この件に関しては労働省よりもむしろ雇用審議会の方が力を持っておる...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今人生八十年だとか、未曾有の高齢化あるいは我々がかつて体験したことのない高齢化、こういう表現を使って高齢化対策が叫ばれていますけれども、そんなことは十年前からわかっていたわけですよ。 そこで聞きたいのは、労働省として今回は雇用審議会の答申も待って六十歳定年制...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうすると、労働省としてはまだ調査研究の段階で、そういうデータ的なものは持ち合わせていないと理解せざるを得ませんが、そう理解してよろしいですね。 そうしますと、抽象的な高齢化、高齢化だけで幾ら定年制を論じても空理空論にすぎないと思うのです。やはりきちっとした...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 我が国の場合には五十五歳定年とかありまして、年金の受給開始と随分差があったわけですけれども、欧米諸国では年金が受給できる年まで企業の方で受け入れているということなんですか。 | ||
○橋本(文)委員 今回の法律改正の方法なんですけれども、第一条関係、第二条関係と二段構えに分かれまして、それぞれ施行期日が違っておるわけですが、これは法改正の極めて技術的なものだと思うのです。思うのですが、どうしてわずかの間に法律の目的が変更するのか、変更するといっても新たに加わ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そこでまた雇用審議会の答申に返るわけですけれども、先ほどからも議論がありましたが、六十歳代前半層という言葉がしきりに出てきまして、これを単純に読みかえると、六十五歳というふうにすれば極めてさっぱりしたものに読めるのですね。 ところが、答弁の中では、六十歳以降...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 六十歳代前半層という表現が私にはどうしても六十五を目指しているとしか読めないものですから質問したわけなんです。先ほど「労働問題のしおり」で見ましたように、一応公務員の定年としては六十五歳というのがあるわけですね。それに連動して、例えばスウェーデンの場合ですと六十...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 済みません、今の最後の方聞き漏らしたのですけれども……。 | ||
○橋本(文)委員 確かに当分の間は年金の支給も六十歳から行われる、その限りでは例えば国家公務員の場合、地方公務員の場合あるいは今回の法体系においてもそれは六十歳でいいのですけれども、現実に法律の面でははっきりともう六十五歳というのがあるわけですね。だから、当分の間は現実的には今六...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 では、最後に大臣に一つだけ。 大臣、高齢化あるいは高齢者問題、これからの我が国の社会が活力ある社会になるためには、どうしても高齢者そのものが高齢者になってから人生に夢が持てるとか、あるいは生きていてよかったなという実感を持てなければ意味がないと思うのですよ。...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 人生の総仕上げができるような社会の実現に、ぜひ大臣頑張ってください。お願いいたします。終わります。 | ||
04月08日 | 第104回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 大臣の所信表明に対しまして質問いたしますが、今後マルコス疑惑あるいは撚糸工連をめぐりまして検察官の方が大変な御苦労をすると思うのですけれども、今回図らずも史上最低の三十四名の新任検事誕生というニュースがありまして、いささか心もとない感じがしたのです。 検察庁...全文を見る |
○橋本(文)委員 当初この附則ができた段階で「当分の間」というのはどのぐらいのことを見込んだのですか。 | ||
○橋本(文)委員 昭和二十二年施行でございますので、もう四十年近い。四十年も「当分の間」というのは、これはもう本当に前代未聞ではなかろうかと思うのですが、それはともかくとしまして、検察庁の方の任官希望者が少ないということにつきまして、前回の委員会でたしか官房長は、これは一過性の問...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今回の検察官志望者が少ないといういろいろなアンケートとか現実のこのような任官希望者の数等々から、法務省としてはPRをしなければいかぬとか、あるいは検察官に初任給調整手当をつけなければいかぬとか、これは今回つくのですね、あるいは検事総長に言わせれば司法試験そのもの...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうしますと、年齢的な問題で組織に入るのが嫌である、それから社会情勢の変化で子供が少ないために両親の扶養の問題等で転勤を嫌がる、こういうことが原因だとすると、これはもうお先真っ暗という感じしかしないわけなんですよ。だからそこで、これはもうわかり切ったことなんです...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今年度は三十四名なんですが、このいわゆる三十八期生が司法研修所に入った段階ではどのくらい検察官志望者がおったのですか。ありますか、統計。 | ||
○橋本(文)委員 すると、入所当時より逆に四名ふえたということですね。本当に寂しい限りでございますが、二年間この三十八期生が修習を終えた段階では三十名しかいないということで相当な努力をした結果三十四名になったと思うのですけれども、その間に法務省が取り組んだ努力というものはあるので...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大臣の所信表明にあるのですが、犯罪発生件数が漸増の傾向を示している、しかも内容的にも、凶悪事犯が多発している、あるいは覚せい剤、麻薬事犯が頻発している、それから過激派集団あるいは右翼の問題あるいは少年の非行問題ということを踏まえて、それでこういう「検査体制の一層...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 ところで、検察庁というか検事のいわゆる定数ですね。これは過去十年間一千百七十三名、この定員数は変わらないのですが、また副検事の方も九百十九名、これも約十年近くほとんど変わっていない、検察事務官が若干ふえた、その他の職員はむしろ減っておる、こういうのが検察庁職員の...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そこで、その一千百七十三名の定員数のうち現実の実際員は何名なのか。そして検察庁に配属されている検事は何名で、その他、法務省等々の検察官は何名か。資料はありますか。 | ||
○橋本(文)委員 この検察官の毎年のいわゆる途中でやめる方あるいは定年退官、それを含めますと五十数名で推移しておるのです。大体任官者と同じくらいの数が毎年毎年やめておられるわけですけれども、その数字を見る限りでは検事の実際の数と定員との差をだんだん広げてきている、こう思うのです。...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 副検事の定員は九百十九名なんですが、これまた同じように実際員はどの程度ですか。それから、このような副検事に任用される方の平均年齢、あるいは特任検事になる方の年齢、これはいかがですか。 | ||
○橋本(文)委員 実は私も中級試験の補職に合格したときなんですが、当時科学技術庁におりまして、検察庁にあこがれまして検察事務官を約二カ月ちょっとやったのです。私の希望では捜査事務官といいますか、それを希望したのですけれども、普通の事務局に配属されたわけなんです。そこにはわずかな間...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 副検事の方はむしろ厳しい試験をしてふるい落とす状況にある、それからいわゆる特任検事に関してはそうふやすべきではないという御意見のようですけれども、そうなりますと、ますます若い新任検事がどうしても必要である、こう思わざるを得ないのです。そうするとまた議論が堂々めぐ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 検察官のなり手が少ないということは私も大変憂慮しております。これは単に初任給の調整手当をつけるとかあるいは転勤の御題を考えるとかということじゃなくで、もっともっと抜本的なことを考えないと解決しないのじゃないかと思います。いずれにしても、昭和二十二年から不足してい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 訟務事件に関しては、人的な要素を増大するという考えではないわけですね。 ところで、先ほど検事あるいは副検事の定員が大幅に、二十九名とか副検事については十四名少ないわけなんですが、これは予算の面ではどうなっておるのですか。現実の人数に照らしていわゆる検察官の給...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 時間がないのですが、最後に、これからマルコス疑惑とかあるいは撚糸工連という問題で大きな事件になるかもしれませんけれども、いわゆる検察官のOBですね、これが統計を見ますと一、二年でやめる方もおられるし、五年あるいは十年未満でやめる方も多い。むしろ十年前後が非常に多...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 終わります。 | ||
04月15日 | 第104回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 最初に大臣にお尋ねいたしますが、この法案の提案理由の中では、いわゆる非関税障壁とかあるいは海外の貿易摩擦という問題が一言もないわけなんですよ。それで、国際的な需要が高まったというような感覚でもってこの法案を提出されたのですが、大臣、率直に言って、貿易摩擦といわゆ...全文を見る |
○橋本(文)委員 これは昭和四十七年に、まずフランスの方からいわゆるコンセイユ・ジュリディリクという、アボカという弁護士がありますけれども、それに対していわゆる法律補助職という形で外国の弁護士を受け入れた、今まで放任だったものが枠を決めた。これによってアメリカのニューヨーク州でも...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうすると、官房の司法法制調査部としては通産省とは協議はしていないということでございますか。 | ||
○橋本(文)委員 通産省が見えておりますのでお尋ねしたいのですが、昭和五十八年六月十五日の日本経済新聞に、海外に進出している日本企業がいろいろな法制の違いからトラブルを起こします、そのために海外で訴訟を提起されて大変な苦況に陥る場合が多いということがございました。IBMの関係であ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 重ねてお尋ねいたしますけれども、こういう海外に進出している企業がいわゆる法律問題で大変苦慮しているという現実をまず踏まえて、我が国の企業がいわゆる外国法に関する法的なサービスがどの程度欠如しているか、そういう実態を調べたことはあるのですか。 | ||
○橋本(文)委員 通産省にはちょっと酷かもしれませんけれども、今回の法律は、いわゆる海外の弁護士が日本に来て日本で事務所を開設して、強いて言えば日本に進出している海外企業のための法的サービスを行うという点に主眼があるわけなんですけれども、逆に通産省の政策局として、我が国の企業が海...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 質問は、具体的に企業から日本の弁護士が海外に事務所を開いてもらいたいという声があるかどうか、現在あるのかという質問なんですが、現在ではそういう声は現実にないのですね。 | ||
○橋本(文)委員 私どもが知っている日本の渉外弁護士と言われる方々、彼らに聞いてみましても、まず海外に進出して事務所を開設する気は毛頭ないという声が非常に多いのです。この法律でも相互主義という問題でお互いに交流ということを考えておりますけれども、現実的には現段階ではそういう声はま...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 通産省にお願いしたいのですけれども、仮にこういう海外企業法務情報センターをつくるにしても、これはあくまでも専門家が関与するような構想ではないようなんですね、ただ単に一般論で情報センターというものをつくろうと。弁護士の場合には、必ず責任をとらざるを得ない。失敗すれ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今、司法試験とかあるいは司法修習生という言葉が出たのですけれども、確かに日本の現在の弁護士法では、外国人も司法試験は受けられる。しかし司法修習生になるには、日本の国籍が必要だという規定があるわけですね。これは大分例外規定が多いようですけれども、部長、どの程度の例...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうじゃないのです。司法試験を受験する資格には日本の国籍は必要ないけれども、司法修習生に採用されるには日本の国籍が必要であるというようになっておりますね。しかし例外が多く認められておるというのですが、どういう基準でその例外を設けておるのかという質問なんです。 | ||
○橋本(文)委員 ちょっと細かい点になって恐縮なんですが、日本の司法試験というものは非常に難し過ぎるということで、海外に行きまして外国弁護士の資格を持ってくる。そして今回の法律によっていわゆる外国法事務弁護士という形で日本で事務所が開けるのかどうか。まず開けるのかどうかを聞きまし...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうしますと、日本の国籍を持っている日本人でございますから、当然常識的に日本の法律もよくわかるし、いろいろな意味でこの法律が禁止している日本法についても、あるいはその法律相談だとか鑑定、そういう何といいますか禁止していることが、実際にはもうそこで逸脱していくのじ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 それから、この法案によると法務大臣の認可それから日弁連の登録という問題がありますけれども、西ドイツなんかを見ますと、とにかくまず需給関係を考慮して資格を付与していくのだ、したがってもう海外弁護士は要らないよというようになれば認めないという方向のようなんですけれど...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 時間がなくなりましたが、罰則の関係でちょっと質問します。今回、附則で弁護士法が一部改正されます。従来五万円であった七十五条の虚偽登録が百万円、それから七十七条の非弁活動禁止の五万円が百万円、それから七十九条の虚偽標示、これが五万円が二十万円、それからいわゆる刑法...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 済みません、時間を超過したのですが、一点だけ。 秘密漏洩に関して六十七条で規定しているわけなんですけれども、これを刑法百三十四条、そこに弁護士として、その下にいわゆる外国法事務弁護士を含むとしなかったのはなぜなんですか。 | ||
○橋本(文)委員 わかりました。 終わります。 | ||
04月16日 | 第104回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 私も岡村刑事局長にちょっとお聞きしたいのですが、前回のこの法務委員会で、検察官の志望者のなり手が非常に少ない、これを大変憂慮いたしまして、検事の待遇改善等を叫んでまいりましたけれども、その際に、撚糸工運の問題あるいはマルコス疑惑につきまして政界に及ぶのではないか...全文を見る |
○橋本(文)委員 確かに、司法と行政の関係ではそれぞれの観点、視点が違うことは私もよくわかっております。まして現在進行中の事件ですし、上告間違いないと言われるケースでございますので、内容についてはコメントできないかもしれませんけれども、端的に、行政の責任者から受忍の限度を超えてい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今の民事局長のお答えによりますと、これから私が質問することは全部、お許し願いたい、勘弁していただきたいで終わると思うのです。 では、一方的な私の演説になるかもしれませんけれども、この事件の一番大きな眼目は、民事訴訟という手続の中で統治行為論が出た。そして、自...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この訴訟は厚木基地を否定するものではなくて、強いて言えば厚木基地の存在は認めて、しかもその共存の道を探ろう、こういうような形でもって行われた裁判だと思うのです。だけれども、判決は、加害行為の「公共性が高ければ、これに応じて受忍限度も高くなる」という表現、それから...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今、局長答弁のように、大阪空港の訴訟の最高裁判決につきましては、公共性そのものは免責理由にはならない、端的に言えばこうだと思います。ところが本件の判決は、防衛問題は司法判断の外に置こうという態度がありありとしておる。そういう点で前回の最高裁の判例と大分流れが違う...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 ちょっと話が変わりますけれども、つい最近中曽根総理大臣が、司法はオーバーランしている、こういう発言がありましたね。この発言自体は定数に関する違憲判決を指しているかもしれませんけれども、司法はオーバーランしているという総理の発言に対して、司法当局はどのように受けと...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 厚木周辺の住民から言わせますと、この判決が予想外の判決で信じられない判決なんだけれども、その背景には首相のオーバーラン発言も多分影響しているのではないか、時の権力に迎合する判決ではないのか、そういう厳しい声もあるということをぜひ司法当局は知っておいていただきたい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 有名な判例で、人の生命というものは全地球よりも重たいとありますね。これに関しまして、極めて政治性の高い国家統治の基本に関することは裁判所の審査権も及ばない、統治行為の理論でもございますけれども、こういう考え方が昭和三十年代から出てきまして、最高裁で採用された。そ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 何回も現在生きている事件につきまして言うのは私も忍びがたいのですけれども、どうしても防衛問題というものを高度の公共性という名のもとに、触れてはならないのだ、そして住民の生活権というものはその防衛問題よりも下にあるのだというような感覚でなされた判決ではなかろうかと...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 では、最高裁には、上告の段階で前の判例を踏襲してこの判決がまたひっくり返ることを希望いたしまして、質問を終わります。 法務省にお尋ねいたします。この厚木基地の騒、音問題に関しまして、いわゆる受忍限度を超えるか超えないかということで随分議論がありまして、判決は...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 三十六年当時はプロペラの飛行機がおったんですが、いわゆるジェット機に変わって必然的に騒音が激しくなったという年なんですね。そこでそういう侵犯事件という提訴があったわけなんですけれども、今言った厚木訴訟の一審の判決が結審した後、五十七年の二月から、いわゆるミッドウ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今局長のお話を伺っておりますと、確かに憲法の理念としている基本的人権の尊重の観点から放置できないという考え方から防衛施設庁の方に何らかの対策を練るように回付したという答弁なんですけれども、要するに他の省庁に問題を送るだけが人権擁護局の役目なんですか。 | ||
○橋本(文)委員 本件の場合には残念ながら防衛施設庁の方に何とかしなさいという——具体的には何とかしなさいというのはどういうことなのか、詳細はわかりますか。 | ||
○橋本(文)委員 人権擁護局がこれは確かに人権侵犯に当たるとして判断してダイレクトにその除去をするという権限はあるのですか。 | ||
○橋本(文)委員 検事が足りないということでパンフレットができました。「検事その素顔」というすばらしいパンフレットなのですが、この中に「人権擁護行政について」という形で若干述べられております。ちょっと読ませていただきますと、人権擁護行政については一番迫力がないように思うのですね。...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 国側指定代理人は相当多数おったようなのですが、これは新聞の記事で私もはっきりしないのですが、裁判官出身の検事が多数占めておったという記事がありました。これはどの程度の数なのか、総人員はどの程度なのかおわかりになりますか。例えば問題になっている防衛施設庁の方も入っ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この事件で国側指定代理人は徹底的に統治行為論を援用し、また公共性が高いから受忍義務の限度内であるという理論を主張いたしました。そして高裁はそれをほぼ全面的に認めた、こう思うのです。 またこのパンフレットに返りますけれども、訟務局に関する記事でこういうのがあり...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 裁判官に対してのコメントなんですけれども、一体裁判官はどんな耳を持っているんだろうかという声がありましたが、私から言わせれば、この国側指定代理人もどんな耳を持っておったんだろうか、こういう気がしてならないのです。やはり個人の利益ということも真剣に考えていただきた...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 きょう法務委員会でまことに恐縮なんですけれども、防衛庁並びに施設庁を呼んでいただきました。 そこで、まず施設庁にお尋ねしたいのですが、施設庁として、佐々施設庁長官が爆音体験をしておられる。先ほど私が読みましたね。その中で、私の読む限りではこれは受忍の限界を超...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 防衛施設庁に訟務室というのがございますね。その訟務室の中から、今回のこの判決のいわゆる国側の指定代理人になっている方がおられるのですか。 〔委員長退席、村上委員長代理着席〕 | ||
○橋本(文)委員 何名ですか。 | ||
○橋本(文)委員 安全保障特別委員会で、騒音公害が大変なんだということで私も随分主張してまいりました。そして、佐々長官も大変だということを認めておられる。しかし、防衛施設庁の中の訟務室の担当の方は、統治行為論、あるいは公共性が高いために受忍の限度内だというようなことを主張していた...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 八万二千世帯あってまだ三万五千しかできていないわけですね。とりあえずは世帯人口に応じて一室または二室、これ四人までが一室ですか、四人を超えると二部屋防音工事がなされる。いずれは全室というか、一戸全体の防音工事をするというようなお話もあったのですが、それはいかがで...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 六十一年度はわかりました。六十二年度以降、来年度以降の予定はいかがでしょうか。 | ||
○橋本(文)委員 私、安全保障特別委員会で五十九年八月三日に、今回の判決でまさに物の見事に否定されたのですけれども、臨床的なデータがないという形でけられましたが、そのときに千秋政府委員の方から、「現在、民間の医療機関に委託してこの調査を実施しております。」こう言われた。この騒音公...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 前回私はあえて細かく追及はしなかったのです。しかし二年たちましたのできょう聞きますけれども、委託している民間医療機関というのはどこなのか、その名前を言ってください。 | ||
○橋本(文)委員 全然していないんじゃないですか。データはどのくらいあるのですか。その数量はどの程度つかんでいるのですか。具体的に答えてください。 | ||
○橋本(文)委員 全然納得できません。四十六年からやって、きょうまで十五年間ですよ。十五年間やっていて、しかも何もわからない。こんなばかな話がありますか。やっていないんでしょう、本当言って。 | ||
○橋本(文)委員 先ほど医療機関を言わないと言ったけれども、ぜひ言ってください、ここで。全部でなくてもいいから、代表的なもので結構です。全く信用できないですよ。 | ||
○橋本(文)委員 何言っているんですか。じゃ、全然やっておりませんとはっきり言いなさい。それならばこちらは納得しますよ。今回の裁判、要するにそういう臨床的なデータがないということで負けているのです。仮にそういうデータがあれば、裁判所の判断だって変わってくる。どうなんですか、本当に...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そんなことは聞いてないのですよ。四十六年以来一貫して同じ医院で頼んでおりますと言うから、その医院を名前を言ってくださいと言っているにすぎない。何で隠すのですか、こんな問題。答えにくいようでしたら、それでは、言えない理由を言ってください。 | ||
○橋本(文)委員 さっぱりもってわからないですけれどもね。怒る気もなくなりますよ、本当言って、あほらしくて。 いいですか。やっておりませんね。 | ||
○橋本(文)委員 水かけ論で、これじゃしようがない。これはそんな重要な問題じゃないでしょう。 | ||
○橋本(文)委員 これはまさに、そういうデータの公表をすることによって騒音公害のいわゆる人体に対する臨床的な結果というものが出るのだ、出してはまずい、判決に影響する、訟務室から三名から四名の代理人が出ておる、そのためにあえて不利な証拠は出さない、そうとしか思えないじゃないですか。...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今の件はちゃんと質問通告しておりますよ。今回の判決についてどうとらえるかということですよ。何ですかきょうのあれは。 | ||
○橋本(文)委員 施設庁の方と防衛庁の方について、それぞれ判決をどう受けとめるかという評価を、ちゃんと通告を出しているのです。それではもう時間もありませんから、次回に改めて一般質問の時間をいただきまして……。 では最後に施設庁の片淵さん、次回までには必ず民間の医療機関の名前を...全文を見る | ||
05月15日 | 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 まず大臣にちょっと聞きたいのですが、きょうは厚生大臣というかみしもを脱いで、一人の人間として老人というものをどう見ているか、こういうことからまず話を始めようと思います。 今回の改正というものは、年間で十倍に上る入院料、それから二・五倍の通院費、どんな公共料金...全文を見る |
○橋本(文)委員 この問題は老人問題でございますので、老人に限定して言いますと、昭和四十八年に老人福祉法が改正されまして、いわゆる七十歳以上は全部公費負担する、七十歳以上の医療については全部ただである、こうなったわけです。このときに厚生省は、まさに福祉元年である、こう胸を張って叫...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 まさに数字のままでは今おっしゃったようなことになりますけれども、本来、社会保障というものは、年金、医療保険の分野を考えれば、年々歳々自然増があるわけでございます。その自然増が全く反映されていない。確かに今、一般会計は七・四%伸びた、しかし社会保障費は七・六%、〇...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 予算編成上大変苦労に次ぐ苦労を重ねておられるようでございます。まさにそのとおりだと思います。その苦労している姿が、まさに今回のこの老人保健法の改正、要するに一部負担増額という点にあらわれたのではないぞしょうか。今回の改正について、まず、いかほどの国庫負担の削減を...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 約二千億円ですね。この二千億円について、大蔵省の方から相当厳しい指摘があって、何としても二千億円を浮かせ、つくれという強い大蔵省の指示があって今回のこの老人保健法の改正に踏み切ったのではないかと我々は思っているのですが、いかがですか。 | ||
○橋本(文)委員 大蔵省から、厚生省の予算が相当厳しいと言われましたね。その中で、どうしても二千億ぐらいは何とか財源を措置しろという形で迫られたのじゃないかという質問をしたのです、今。見直しのことを聞いたのじゃありません。 | ||
○橋本(文)委員 当時の新聞報道では、そのようなことが言われておりました。要するに、財政的な見地からだけしか老人保健を考えていない、そういう論調が各紙全部でございましたね。それはいいでしょう。 今見直し規定が出ましたので、これに関連して質問いたしますけれども、確かに三年という...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今回は、この七条を改正しますね。前回では、読みますと、「審議会は、厚生大臣の諮問に応じ、この法律に規定する保険者の拠出金等に関する重要事項を調査審議する。」これしかなかったわけです。ところが、今回は、第三項に「審議会は、老人保健に関する重要事項について、関係行政...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 老人保健審議会の話が出ましたので、そのメンバーについてお尋ねいたします。 この第八条が老人保健審議会の委員を規定しております。条文によりますと、「保健事業を実施する者、保健事業に従事する者、保健事業に要する費用を拠出する者その他保健事業に関係のある者及び学識...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今言った中で、この条項の中には保健事業を受ける者という概念、つまり老人あるいは患者というか、そういうものは全然規定されてないわけです。要するに、真に老人保健法の適用を受ける者の側の代表者はこの老人保健審議会のメンバーには入っておらない。これは問題である、そう思う...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そういう老人クラブの代表がおるというのですから、そしてしかも老人の特性もよくわかっておる。では、そういう老人クラブの代表、つまり患者あるいは老人の声はこの老人保健審議会にどのように反映されましたか。特に、今回の一部負担の引き上げについてはいかなる発言をしておりま...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 確認します。要するに老人クラブの代表と言われる方々はこの一部負担に関する件については反対であるという意見を出したわけですね。 | ||
○橋本(文)委員 一番ダイレクトに影響を受ける老人あるいは患者、それを代表する今部長がおっしゃる老人クラブの代表というのであれば、その老人クラブの代表が反対している中でなぜこのような急激な一部負担を強行しなければいけないのか、大変に疑問に思います。これはいわゆる老人福祉の後退など...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 老人クラブの代表の反対を押し切っても今回これを改正しなければならないという意見のようでございます。 ところで、この老人保健法の第一条の目的ですけれども、これを見ますと、むしろ予防に重点が置かれておる法律であると思うのです。要するに、老後を健康に過ごすためには...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 それでは、老人保健法の第一条を読ましていただきます。「この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。」こうなっております...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 第二条の「国民は、自助と連帯の精神に基づき」云々と、昭和四十八年に福祉元年と言われて昭和五十八年に老人保健が一部負担化されて、そして今回三年たった六十一年に急激な一部負担の引き上げがある。これが国民の自助と連帯に合致しますか、そして、第一条の目的の老人福祉の増進...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 入院した場合には、今度一カ月一万五千円です。通院のたびに初診料が千円で、それは診療別にみんな違うわけです。老人ですから、歯も悪い、目も悪い、内科にかかる、足が痛い、整形外科に行く、さらになんといえば一月で五千円かかるかもしれない。聞くところによると、老齢福祉年金...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今の答弁は全く納得できませんね。いわゆる家庭で使われているものだけを出しまして二万七千円じゃ意味ないんですよ。私が言っているのは、差額ベッドとか付添人の費用をどう評価しているのかということなんです。 | ||
○橋本(文)委員 差額ベッド代、看護料を入れるとやはり月に十万前後になるわけですね。 それはともかくとしまして、現在我が国は国債の残高が百四十三兆円ございます。そして昭和六十五年赤字公債脱却ということも叫ばれております。 アメリカも同じように、米国の国債発行残高が一九八一...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 やはり誤解しそうですな、これは。 別にアメリカでグラム・ラドマン法ができたからどうのこうのと言うのじゃないのです。言いたいことはその精神なんです。大幅に予算削減ができるにもかかわらず、社会保障費には手をつけないよという考え方があるということ。しかし、我が国で...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 時間がありませんので、一番問題の中間施設、いわゆる老人保健施設という名前で今回入ってきましたけれども、もう一度お尋ねします。 今年度十カ所でまずモデル実施を行う、そして基礎データの収集などをして、そのために合計四億二千万円ですか、予算計上した。しかし、病院併...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 さっぱりわかりません。じっくりと論議しましょう。吉村事務次官も、今国会では老人保健法の成立は断念した、このように新聞報道されておりますので。 当初、痴呆老人は除外すると言われておりました老人保健施設、きょう午前中説明があった中では痴呆老人も含まれるのですが、...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この老人保健施設につきまして、老人保健法四十六条の六、いわゆる開設許可ですね。「都道府県知事は、営利を目的として、老人保健施設を開設しようとする者に対しては、許可を与えないことができること。」こういう表現になっております。 ここで私が聞きたいのは、なぜ営利を...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 要するに、医は算術と言われた時代から、今現在、医は算術と言われている。医療機関というものが営利を目的としているのだというふうに庶民は思っている。ところが、病院というものは本当は営利じゃないわけですな、医療法上は。そのために、わざわざ「営利を目的として」ということ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 六十二年度で約二万人分をまず確保しよう。そして、十四年後までには五十ないし六十万人分の老人保健施設を主として民活でやろう、こういう計画があるように聞いております。 問題は、先ほども医療なのか福祉なのかわかりませんと言われましたけれども、もしアメリカのナーシン...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 ナーシングホームにならないようにぜひともお願いします。 この老人保健施設を創設することによりまして、将来どの程度医療費の削減効果があるのか、その見込みというものはあるのですか。 | ||
○橋本(文)委員 老人保健施設につきましては、老人ホームの改善が先であるとか、あるいは老人病院をどうするのかというたくさんの問題があります。今のところ、この老人保健施設の人員配置基準、これは医師が一人、それから看護婦が十人、介護人が二十人程度と言われておるのですか、それに対して老...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今までは病院あるいは中間施設の話をしましたけれども、現実には寝たきり老人というものが現在四十八万人おる。そのうち十万、十一万がそれぞれ特老、老人病院に入っています。在宅の介護を要する老人が二十七万人おるわけです。この在宅の寝たきり老人については、今回全く関係ない...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 済みません。時間が来てしまいましたけれども、最後に一点だけ。 昭和六十年一月二十四日の社会保障制度審議会の「老人福祉の在り方について」という建議がございました。この結論は、抜粋すれば「老人が「生きていてよかった」といえるような社会にならなければ意味がない」、...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 よろしくお願いいたします。終わります。 | ||
10月22日 | 第107回国会 衆議院 安全保障特別委員会 第2号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 大変気の遠くなるような長い時間、防衛施設庁の方で航空機の人身に与える影響調査ということをやっております。昭和三十六年から開始されまして現在に至るまで二十五年間経過いたしましたけれども、何らの中間報告もなければデータの公表もない。まして一医院にその研究を委託してい...全文を見る |
○橋本(文)委員 年度別にお尋ねいたします。 この調査は昭和三十六年から行われております。昭和四十三年で一応その研究機関とは絶縁して二年間ほど断絶がございます。この三十六年から四十三年の間はどこの機関が行っておったのか、その結果どういうデータがなされたのか、それを言ってくださ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 その公表された部分を概括的に言ってください。 | ||
○橋本(文)委員 人身に対する影響は認められなかったという報告なんですね。さらに鋭意調査すべき必要があるというニュアンスで結ばれておる、こういうことですか。 | ||
○橋本(文)委員 そして四十四年、四十五年には予算が計上されておらなくて、四十六年から再開されておる。どうしてこの二年間空白があったんでしょうか。 | ||
○橋本(文)委員 一問一答でやりましょう。 九大のその調査は、スタッフは何名ですか。陣容。 | ||
○橋本(文)委員 何名ぐらい。 | ||
○橋本(文)委員 その主任となる人はどういう肩書を持った人ですか。 | ||
○橋本(文)委員 専門は何の専攻ですか。 | ||
○橋本(文)委員 先ほど岩見部長はいわゆる公表されたデータを読んだはずです。そこには当然その作成名義人と申しますか、作成者の肩書とかあるいはスタッフが書いてあるはずではありませんか。 | ||
○橋本(文)委員 その資料は私、拝見することができますか。 | ||
○橋本(文)委員 それは資料としてぜひいただきたいと思います。 四十六年から、先ほど部長は公的の医療機関に委託したとおっしゃった。公的とはどういう意味なんですか。前回の法務委員会の発言では民間の一医療機関と言って、そして次の質問では一医院と言うております。民間の医療機関と公的...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 四十六年から現在まで十五年間たっておりますけれども、一貫して同じ医院ですね。 | ||
○橋本(文)委員 この医院に対して九州大学のデータというものは全部提出していると思います。その上で防衛施設庁の調査の指示といいますか方向性ということを言うておりますと思うのですが、いかがですか。 | ||
○橋本(文)委員 九州大学のスタッフが出したデータでは人身に対する影響は認められなかった、こう言っておるわけですね。我々は、大学の研究機関と一民間の医院とではその研究のスタッフにしても、またその施設にしても大変な見劣りがあると思うのです。その医院というものは九州大学に匹敵するよう...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 ちょっと今聞こえなかったのですけれども、慶応大学の医学部卒業で、名誉教授ですか。その先生の専攻は何ですか。 | ||
○橋本(文)委員 今回の施設庁の調査にかかわるその医院でのスタッフは何名ですか。 | ||
○橋本(文)委員 従来の御答弁では民間の一医院が十五年間ずっと調査をしておりますという答弁を得ております。必然的に今部長がおっしゃった慶応大学出の医学部の、名誉教授の肩書を持っておる人がやっておると思うのですけれども、現在はやっておるということは過去はしていなかったというふうにと...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 九州大学は数年間のうちで、中断いたしましたけれども、数年間かかって、認められなかったというデータを出している。その九州大学よりもはるかに研究施設としては劣っていると今おっしゃったけれども、劣っている一民間医療機関において十五年間経過しても、現在何らの中間報告もな...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 聴覚に関して一応その見込みがあるという形でもって進めておるという極めて科学的根拠のない発言である。そういうような調査をいつまで任せるのですか。やらせるのですか。この件についてはいいです。 | ||
○橋本(文)委員 はい。 航空機騒音の人身に対する影響ですから、特定の飛行場ではないと思うのです。どういう飛行場あるいはどういう航空施設に対する調査を行っているのか、その地名をおっしゃっていただけませんか。 | ||
○橋本(文)委員 年間にすれば五百万を切るような予算でございます。過去三年間の予算では三百八十七万一千円にすぎない。しかも、飛行場の施設は今おっしゃったように相当な数がある。ここに行くだけの旅費、日当、宿泊費だけでも、この三百万程度の金は消えてしまうのじゃないですか。いかがですか...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 環境庁にお尋ねいたします。 いわゆる環境基準の設定値の問題なんですけれども、環境庁の関係の中央公害対策審議会騒音振動部会では、いわゆるうるささ指数、これで七十が適当であろうというような報告がございます。しかし、現実的には地域差を設けて商工業地域の場合には七十...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 五十九年の段階で、厚木基地に関しましては基準値が八十から七十五に下がったというんですかね、そのために防音助成区域が一挙に四倍に広がったわけなんです。今の濱中さんの話によると七十から七十五が適当という意見でございますけれども、現実的には長い間八十というふうに設定さ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 それでは施設庁にお尋ねいたしますけれども、ことしの九月十日官報に告示されましたが、厚木基地周辺の防音助成区域が広がりました。これは昭和五十九年五月に広げられたその音と同じ七十五という数字でもって広がっているわけです。何と過去に広がった分の一六%も拡大された、こう...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 我々素人がわかりやすく理解するためには、要するに騒音のひどい地域が拡大された、こう理解していいわけですね。それだけ騒音環境が悪化した、こう理解していいわけですね。 | ||
○橋本(文)委員 今回の拡大された部分は、いわゆる厚木基地の西側部分でございます。新聞報道によりますと、要するにこの拡大された部分については空母ミッドウェーの艦載機がこのあたりを旋回するからここを広げたんだという、極めて政治的なにおいがする、つまり、ミッドウェーの艦載機が飛んでく...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 環境庁にまたお尋ねいたします。 大気汚染であるとか水質汚濁という点では大変な力を注いでおられるようでございます。しかし、騒音につきましてはどうも取り組み方が立ちおくれているように思います。これほど基地周辺の騒音については、もはや公害と言ってもいいような大変な...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この研究はいっから発足いたしましたでしょうか。そしてその騒音の研究に要する毎年の予算額はどの程度なのか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○橋本(文)委員 ちょっとよく理解できないのですが、人当百二十六万円でやっておりますということは、単純に百二十六万円の範囲内でこの騒音の基礎的データの収集に努めているのか、それとも百二十六万円掛ける人間の頭でやっているのか、その辺明確にしてください。 | ||
○橋本(文)委員 そうすると、騒音公害という大きなテーマに取り組んでいながら現時点では実態は百二十六万円の予算で賄っておる、こういうことですね。 この騒音のデータ集めの中に、いわゆる航空機騒音、あるいは厚木基地で問題になっておりますタッチ・アンド・ゴーの百ホンを超えるような音...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 騒音の問題について大変立ちおくれているなという感じを深くいたしました。 労働省にお尋ねします。 労働省の労働基準局安全衛生部では職場における大変な騒音による難聴、騒音性難聴と申しますか、その研究が進んでいると思います。どういう場合に難聴が起こるのか、まず...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この騒音性難聴の起きる基準と申しますか、どういう場合に騒音性難聴になるのか、その音と時間の関連性をお尋ねしたいのです。 それから、難聴になれば補償という問題があるのですけれども、心因的なものでは補償という問題は起きるものなんでしょうか。 | ||
○橋本(文)委員 百デシベルという大変な音で、しかも長時間その音にさらされなければ難聴にはならない、また心理的な面については余り評価はしていないというのが現在の時点ですね。これは世界的な、いわゆる学界の分野でもそういう意見が大勢なんですか。 | ||
○橋本(文)委員 いずれにしても相当高い九十デシベル以上というような騒音、しかもそれを長時間浴びるということが前提条件。飛行機の騒音というものは瞬間的、秒数にすれば何秒というようなケースがたくさんあります。こういうような条件と同じような条件が職場環境にあるとはなかなか理解できない...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 飛行場に勤務している労働者の中で騒音性難聴の事例はないとおっしゃるのですね。そうですね。騒音性難聴は飛行場に勤務している労働者には認められなかった、こう今おっしゃったのですね。 | ||
○橋本(文)委員 施設庁にお尋ねいたします。 労働省の職場環境の騒音と飛行場の周辺の住民の受ける騒音と比較対照するのはもともと無理な話なんですけれども、極めて厳しい環境下に置かれる飛行場に勤務の労働者においても難聴の事例は把握しておらないという発言がございました。それをあなた...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大蔵省に聞きます。 二十五年間航空機騒音の人身影響調査という名目でずっと予算が計上されておって、認められてきました。極めて厳しい予算の査定がある中で、なぜこの問題が今まで綿々と二十五年間続いたのか、それをまずお尋ねしたいと思います。 | ||
○橋本(文)委員 時間がないので済みませんけれども、しかし二十五年間ですよ、二十五年間。これは非公式にレクチャーを受けた段階では、あと何年かかるかわからないと言っている。じゃあと二十五年待てばいいのか。人生八十年待てばいいのか、八十年間まで。そんなような問題じゃないと思います。早...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 会計検査院を呼んでおるのですけれども、時間がなくなりましたので、これで終わります。 | ||
10月30日 | 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号 議事録を見る | ○橋本(文)委員 最初に大臣にお伺いしますけれども、今の中沢先生の質問の中で、最後の質問で、もう時間がないという趣旨は何でございましょうか。慎重審議の最中に、もう時間がない、採決の段階なんですか、お答え願います。 |
○橋本(文)委員 了解しました。 大臣は就任に際しまして厚生省を志願した、こう言われております。大臣のお父さんが昭和四十八年に老人福祉法の一部改正を行いまして、いわゆる医療の無料化を実現させた。その息子さんであるあなたが、今度は一部負担、有料化への道を開いたその老人保健法をさ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 厚生省は、厳しい予算編成の中にありまして、大蔵省から俗に優等生と言われておる。今まで大蔵省の言いなりに予算を削減してきた。しかし、今回はもうそうはいかないぞというようなことを漏れ承っておるのですが、しかし今回のこの老健法の改正も、やはり財政調整という見地しか見え...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大変すばらしい答えをいただきました。憲法二十五条の規定を具体化するため、そのために何があるんですか、社会保障制度がある。憲法二十五条を具体化するために社会保障制度があると伺いました。 老人福祉法がございます。大臣のお父さんが医療の無料化を図った。老人福祉法十...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 老人福祉法の基本理念を読ましていただきます。第二条には「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、」――「敬愛され、」ですよ、「かつ、健全で安らかな生活を保障されるものとする。」憲法二十五条の精神にさらに加えて、「安らかな生活を保障される」と...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 老人福祉法そのものが主たるものであって、老人保健法はその中の健康保持に関する法律である、こういうことでしょうか。 そうすると、この関係はどういう関係になりますかね。いわゆる一般法、特別法というふうにした場合にはどういうふうに理解したらいいのでしょうか。 | ||
○橋本(文)委員 老人福祉法は端的に、いわゆる福祉に関する法律ですね。老人保健法というのは老人の健康保持に関する限りは福祉だという御意見ですか、よくわからないのですけれども。端的に聞けば、老人保健法というのは福祉関係の法律なのか、医療に関する法律なのかということでございます。 | ||
○橋本(文)委員 なかなか医療とは言いませんな。 それでは、この老人保健法が審議されたときに、いわゆる老人病院という概念は出ておりましたか。 | ||
○橋本(文)委員 そうですね。老人保健法が審議されたときには、どこにも老人病院という字は出なかった。ところが、この法律ができまして、三十条の第一項に「医療に関する基準」という条項がある。この条項に従って、「医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 話がわかりにくいので具体的に言います。百五十のベッドがあるといたします。一般の病院では医師が十人いなければなりません。ところが、いわゆる特例許可病院、老人病院と言われるものは三人でいいわけですね。五十人の患者に対して一人の医者が要る。また看護婦についても、一般病...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大臣、このように老人病院では医師が三分の一で済むのだということなんです。これは老人保健法の審議の際には全然出てこなかった、そうですね。厚生省の告示という存在によって初めて、医療法のいわゆる例外規定がありますから、それに基づいて都道府県知事の許可を得てこのような三...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 先ほど、老人保健法というものは老人福祉法のいわゆる子供みたいなものだ、だから福祉に関する規定なんだというようなニュアンスだった。ところが、その告示の存在によっていつの間にか医療法の適用を受けるような病院の問題に進展してしまった。一体この法律は何なんだろう、福祉な...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 老人の病床数がふえることは好ましい方向にあるということの趣旨に聞こえました。しかし、先ほども言っているように、一般病院に比べて老人病院というものは医者の数が三分の一でいいんだ、看護婦も少ないんだという現実、つまり我々が問題にするのは医療のサービスが低下するじゃな...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 それでは、この特例許可あるいは特例許可外の病院の実態というか、それをお尋ねいたします。 まず、特例許可病院というのは、これは医療法上からきておりますので納得できるのですけれども、特例許可外老人病院というのは、いわゆる診療報酬点数表上定められた病院であるという...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 基準を満たしていない病院だということで、どうもよくわからないのですけれども、病院と言われる以上は少なくともベッド数が二十以上なければいかぬ、同時に医師が三人以上いなければならないということですね。そうすると、この特例許可外病院というのはどういうふうに理解すればい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうすると、当然のこととして特例許可外病院というものは、まず一般の病院とはなり得ない、こう理解すべきなんですか。要するに、病院というためには医療法上二十のベッドがなければいけない。二十病床、そして医師が三人いなければならない。医師が三人おってベッドが二十以上ある...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 では、具体的に聞きましょうね。 先ほどの百五十のベッドがある場合に、一般病院の場合には医師が十人、看護婦が三十八人。ところが特例許可病院の場合には、医師が三人、看護婦が二十五人、介護人が十九人。百五十とした場合にはどういうケースで特例許可外病院と言えるのです...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうすると、特例許可老人病院の場合には医師が三人おらなければだめだ、ところが特例許可外病院の場合には医師が一人でもいい、こう理解してもいいわけですか。つまり百五十のベッドがありながら医師が一人しかいない病院、これを特例許可外病院と厚生省は見ている。あるいは医師が...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大体わかってまいりました。そうすると、最低医者が一人いる、しかしベッドは三百ある、でも特例許可外病院としていわゆるお年寄りを収容することは差し支えない、あるいは医療を受けることは差し支えない、こう理解してもいいわけですね。そうすると、先ほど百五十の場合に三人の医...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 それでは、データに基づいてお尋ねいたします。 昭和六十年度の許可外は五十二ありました。ベッド数は三千九百九十ありました。昭和六十一年度の許可外老人病院は四十九に減りました。ベッド数はやはり三千七百九十三、わずか減りました。この減ったというのは、いわゆる特例許...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうしますと、私が先ほどから言っておる五十人に一人の医師のケースでも問題になっておるわけですから、それをはるかに上回るような特例許可外でも現実に病院として認められている。それに対して一生懸命厚生省の方は指導いたしまして、何とか定員数、従業員数を充足しなさいよと言...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大臣にお尋ねいたしますけれども、今まで押し問答しておりますけれども、要するに、老人保健法の審議の中では、こういう老人病院なる概念すら存在せず、告示によって初めて特例許可であるとか特例許可外老人病院が出現したわけです。つまりそういう厚生省の告示を見なければ、この法...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 部長の答弁は、そういう病院は好ましくないから何とか特例許可を受けられるような体制にしなさいという指導を一生懸命しております、こういう答弁。それはそれなりでいいんですけれども、患者から見た場合は、特例許可外病院にも患者がいるわけですね。この診療報酬の扱いでは、いわ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 全く患者を無視した論法ですよ。そういう点滴づけ、薬づけ、検査づけ、これで医療費がかさむんだ、だから認めないよ、こうおっしゃっている。だけれども、医師の人員をちょっとふやせば特例許可になってしまう。実態は余り変わらない。医師の数が何人いるかにすぎないじゃないですか...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 しかし、厚生省が出している告示を見ますと、この診療報酬、正式に言えば老人診療報酬点数表の適応区分、これを見るとこう書いてあるのです。特例許可外病院につきましては、例えば心電図は一月に一回に限る、こう明言しておられる。そして「ただし、特別の事情のある場合を除き、」...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この老人病院の問題あるいはその診療報酬について細かい議論をすれば何時間あっても足りません。たくさん問題がある。しかし、こればかりやっているわけにいかないから、やむを得ず次に移ります。 老人医療の無料化ということが四十八年に老人福祉法の改正によってなされた。し...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今、局長がおっしゃったような保健事業を昭和四十八年ごろから取り行っておれば、物すごく老人医療費の増加ということが防げたのではなかろうかとほぞをかむ思いがするわけです。 〔委員長退席、長野委員長代理着席〕 ちょっと質問が脱落いたしましたので、もとに返...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 私が持っておりますのは昭和五十八年一月二十四日付の各都道府県・各指定都市老人保健主管部長宛の「医療機関における一部負担金の具体的取扱いについて」なる通知でございます。これを見ますと、確かに「総合病院において」というふうにありますけれども、ここに書いてある「総合病...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 確認しますけれども、百ベッドでいいのですか。 | ||
○橋本(文)委員 百ベッドというとそう大きな病院ではありませんね。こういう病院へ行った場合には、医師の指示があれば、各科ごとに一部負担金の外来時の支払いをしなくてもよろしい、こうなるわけです。ところが、今度百を切ると、例えば九十九しかベッドがないが、内科、外科、産婦人科全部そろっ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今の質問は、抽象論じゃなくて、九十九のベッドしかない、残念ながら総合病院と認定されない、一つ少ないだけであって、例えば五科目診療すれば五倍払う、こうなるのですかと聞いたのです。イエスかノーか。 | ||
○橋本(文)委員 済みません。ちょっと確認します。 総合病院においては、各科にまたがっても一回でいい、ところがベッドが九十九しかない場合には、各科にまたがればその分だけ払う、こういうことですか。 | ||
○橋本(文)委員 そうすると、総合病院でない場合に、診療科目がたくさんあった、その場合にたくさんな科目を受診したとしても、レセプト一本だから一回分でいい、そういうことですね。――どうも私、頭が悪いせいか通知がよく理解できない。何となくおかしいんですよね。わかりやすく説明してほしい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 そうしますと、お年寄りは今月行くと、もし改定がありますと、まず千円取られてしまうから、きょうとあしたは我慢して十一月一日に行こう、そして千円浮かすわけですよ、寂しい計算をして、悲しい計算をして。そしてその間に気管支炎から肺炎になって死亡する、あり得るわけですよね...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 この総合病院において、外来の場合には、毎月医師の指示がなければ、いわゆるさっき言った適用はないわけですね。そして医師の指示があったかないかを市町村はレセプトを審査して一々確認しなければならない。そうしなければ、いわゆる外来金を五回分、六回分払わなきゃならないとい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大変人情があるのですね。思いやりがあるのですね。ところがこの通知を見ますと、総合病院ならばそういうことを弾力的に行う、しかし一歩病院を異にすれば、非情にも外来時一部負担金を支払わざるを得ない、こういうのがこの通知の内容のようです。老人からすれば、それが総合病院な...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 全然御理解できません。厚生省のこの実態調査報告のどこに若い世代も高齢者も十一万という表がありますか。この実態調査報告の中の三十五ページを見ると、五十六年と五十九年を比較しますと、総数においては四百二十九万円の所得が四百七十二万円とふえた。これはさらに分類してみま...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 当然そういう答えしかできないでしょう。今の言葉を聞いていますと、たかが統計よ、我々はされど統計と言いたい。自分の都合のいいようにデータを、内容を分析してしゃべってくる。それで都合のいいデータがあれば、それは金科玉条のごとく主張してくる。統計というものは本来そうい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 大臣、まことに申しわけございませんけれども、今の答弁を聞いているわけじゃありません。私は統計上減っておるという事実をどうとらえるのかと言うだけです。物価上昇があって、しかも収入が減ったという事実をどう受けとめるのかというだけです。負担の公平だとかそういうことは聞...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 今はしなくも中で横ばいという言葉が出ました。高齢者所得は、実数からすれば、全体から見れば横ばい。では、横ばいだったらば、何も引き上げる必要なし。従来どおりで結構。むしろちょっと減ったんだから、引き下げるべきですよ。私が言っているのは、総理府の調査は聞いておりませ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 結構です。やっと認めていただけました。ありがとうございました。 それでは、やはり統計の問題で恐縮なんですが、六十一年度の警察白書を見ておりましたら、「豊かな長寿社会を目指して」というようなおよそ警察庁らしくないサブタイトルがついておりまして、警察白書の中で「...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 私の質問したのはそういう趣旨じゃございません。 自殺した老人の置かれている生活状況、要するに、特別養護老人ホームに入っておられる方、あるいは一般の病院に入院中の人、あるいは在宅療養している方。要するに、高齢者の自殺が多いけれども、どういう状況下の人が多いのか...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 高齢者社会の生活実態という面からすれば、自殺の問題をたまたまデータの関係で取り上げましたけれども、年金の問題であるとか就労の問題であるとか、あるいは老人を取り巻く環境問題であるとか、いろいろなことを論議しなければならぬと思うのですけれども、残念ながら時間がなくな...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 部長のお答えを聞いておりますと、もしこのまま三年の間の見直しということがなければ、年々加入者按分率は下がっていくということが現状ですね。しかし、そうなると国保が大変だ。いろいろな意味で、この際、一挙に見直しという規定があるから、八〇にし一〇〇にしようというふうな...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 健康づくりには健康診断、健康相談、これはどうしても欠かせないものですけれども、これは老健法の条文にもはっきり規定されておりますが、私どもが提案したいのは、健康診断、健康相談、なかなか身近なものじゃない。これをより身近なものにするために、例えば四十歳とか五十歳とい...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 高齢者が健康を維持するためには、どうしても積極的な社会参加が必要である。手っ取り早いのが、楽しみながら健康づくりができるということになれば、それはもうスポーツしかない。ですから、高齢者健康スポーツあるいはシルバークラブというものを活性化したらどうだろうか。そのた...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 前回のこの審議で、老人に対して心理、生理あるいは肉体関係等を総合的に研究する機関をつくるべきでないかという意見を提案しました。そして北郷さんの方から調査をする段階になっておるという答弁があったのですけれども、今回、痴呆ということも非常に大きな問題になっている。そ...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 最後に、福祉保健活動推進協議会というようなものをつくりまして、保健、医療、福祉、これを総合的、効率的に提供できるようにしてもらいたい。そして市町村にいわゆる公私の実務者から成る協議会を設けて、都道府県に連絡調整協議会を設置する、こんな形でもって有機的、総合的な保...全文を見る | ||
○橋本(文)委員 保健事業に十分な力を入れて疾病にかからないような努力をしていただきたいと思うものであります。 肝心の中間施設あるいは老人の人権という壮大なテーマを持っておったのですが、残念ながらきょうは時間になりました。また改めてこの問題を審議したいと思います。よろしくお願...全文を見る | ||
11月06日 | 第107回国会 衆議院 本会議 第12号 議事録を見る | ○橋本文彦君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました昭和六十一年度補正予算三案について、反対の討論を行うものであります。(拍手)最初に、私は、補正予算案の提出を今日まで遷延し、円高不況の様相を深めさせた政府・自民党の責任について申し上げざるを得ないのであります...全文を見る |