橋本文彦

はしもとふみひこ



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橋本文彦の1987年の発言一覧

開催日 会議名 発言
05月26日第108回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○橋本(文)委員 大臣、きょうの朝日新聞を見ましたか。
○橋本(文)委員 局長は読みましたか、けさの朝日新聞。名古屋高検の豊島検事長が、最近再審がはやり過ぎていると、そういうような発言があったように報道されておりました。これをどのように我々は理解したらいいのか、まず大臣なり局長の率直な意見を聞きたい。再審が多過ぎるというような発言らし...全文を見る
○橋本(文)委員 今回の法律の三条と五条に「再番保存記録」ということが出てくるわけです。つまり、再審ということを相当予想したような文言があるわけですね。そういう法案を審議しているさなかに、再審がはやり過ぎる。その表現からすると、何かこれはけしからぬと聞こえるわけです。そうしますと...全文を見る
○橋本(文)委員 それではこの問題はまた後刻取り上げることにしまして、今回のこの立法に際しまして一応法曹三者での協議会があったと思うのです。日弁連の試案によりますと、特別保存というような概念を設けておるわけですね。文化遺産というような発想、見地のようなんですけれども、この法務省提...全文を見る
○橋本(文)委員 暫定要領と今回の法案を比較してみますと、要するに閲覧の制限される条項として、三年を経過した記録は閲覧させない、これが新たに加わっているわけですね。なぜこの三年ということが出てきたのか。端的に言えば三年間でもう閲覧できなくなってしまう、大変な制限を受けるわけで、暫...全文を見る
○橋本(文)委員 この法案の関係資料に添付されております閲覧件数の表から見ると、確かに裁判確定日から三年以内で九八・一%という数字が出ております。今局長の答弁を聞いておりますと、このデータから直ちに、九八・一%の閲覧件数があるから三年でよかろう、データ的に、そういう御意見なんです...全文を見る
○橋本(文)委員 言うなれば閲覧の事前審査制がある、極論すれば、そうとられるじゃないですか。閲覧していいのか悪いのか、だめだよ、じゃやめとこう、そういうものは全部最初に言った三年以内の中に含まれているはずですよ。それから、三年を超え五年以内あるいは五年を超え七年以内、こういう記録...全文を見る
○橋本(文)委員 これだけやっておっても時間がたってしまいますけれども、せっかく件数の問題に触れましたのでお聞きしたいのですが、確定記録を閲覧する人は具体的にはどういう人が多いのじすか。
○橋本(文)委員 従来、閲覧をする場合その記録の謄写あるいは写真撮影は許可しておるのですか。
○橋本(文)委員 暫定要領時代は原則としては謄写は認めない、そのように理解していいわけですか。原則としては謄写はさせない、ただ見てメモするだけだという趣旨でございますか、それとも、謄写をしてもいいけれども、とめる場合もあると理解すべきなのですか。その割合は。
○橋本(文)委員 今回の立法をされますと、閲覧に際しての謄写等はどうなってくるのですか。暫定要領よりもはるかに進歩するのか、暫定要領時代の慣行を踏襲するのか。
○橋本(文)委員 時間がないから論議できないのですけれども、大臣、私の持論は、端的に言えばこの問題は確定記録を幾ら保存してもしようがないのです。閲覧のチャンスがなければ意味がない。まさにそれは保存ではなくて、死蔵であり退蔵なんです。保存という以上は、原則的には閲覧のチャンスを大幅...全文を見る
○橋本(文)委員 戦後四十年も放置されておって、今になって法律で定めるとあるから決めるのだ、そんなような発想ではだめですよ、はっきり言って。少なくとも今の時代は情報公開制度なんです。政府が持っている情報を公開しようというのが一般的な動きになっている。そういう時代に先駆けて、憲法八...全文を見る
○橋本(文)委員 局長から、今再審のための保存ということも出てきた。検察官も保存記録にそれ征できるし、また関係人の請求によって再審保存則録になることもできる。そういう動きがあって一歩前進したんだと今おっしゃった。ところが現概の、先ほどのある高検の検事長さんは再審がはやり過ぎている...全文を見る
○橋本(文)委員 少なくともこの保存すべき期間を、短期だけは法定しておくべきじゃないかと思うのです。おかしいですかね。最低期間何年間は再審保存記録とするというような、短期は決める、それ以上は今おっしゃったように再審に要する時間というものを考慮する、さらに徒過すればこの第四項で延長...全文を見る
○橋本(文)委員 時間がなくなりましたが、最高裁も来ておりますので、裁判所に聞きます。  今回、この確定記録の保管あるいは保存は検察庁が行うということなんですけれども、昔から裁判所と法務省との間で保管をめぐっていろいろな確執があったやに聞いております。今回、四十年経過して検察庁...全文を見る
○橋本(文)委員 無罪判決の場合にも検察庁に返るわけですね。無罪判決の場合にそういう後の処置というのは必要なんでしょうか。
○橋本(文)委員 民事記録の事件記録等保存規程がございますね。この規程をやはり法律にまで高めるというお考えはお持ちなんですか。
○橋本(文)委員 時間が来てしまったのですけれども、刑事参考記録とみなすものが今回できるわけですね。その実態を知りたかったのですが、具体的にどういうものが刑事参考記録とみなされていくのか、その名前、もしよかったらこんな事件なんだというふうに言ってくれませんか。
○橋本(文)委員 保管、保存するについての予算的な措置はどうなっているのでしょうか。
○橋本(文)委員 暫定要領の時代は予算はどうなっていたのですか。
○橋本(文)委員 最後に大臣、いろいろ耳ざわりなことも申しましたけれども、要するに裁判の公正を担保するという意味での立法と思います。その見解に立つような今後の運用をお願いいたします。一言どうぞ。
○橋本(文)委員 終わります。
07月28日第109回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○橋本(文)委員 今回の簡裁の統廃合の問題につきましてお尋ねいたしますけれども、百二十二庁の独立簡裁が廃止される、そのうちの二十一がいわゆる事務移転庁である、このように聞いておりますが、この二十一の事務移転庁の実態について若干お尋ねいたします。  現在、五日市、小川、直江津、長...全文を見る
○橋本(文)委員 そうすると、事務移転庁としまして五片分については土地を裁判所が管理しておる、こう理解すればいいわけですか。
○橋本(文)委員 ところでこの事務移転庁の問題なんですけれども、昭和二十二年に簡易裁判所ができました。そのとき初めから事務移転庁だったわけではないと思うのです。現在二十一の事務移転庁はどういう経過をたどって移転庁になったのか、その推移を簡単で結構ですから説明してください。
○橋本(文)委員 建物が老朽化した、あるいは腐ってしまった、建てかえが困難だということでもって事務移転をしておるようですが、そうしますと、土地そのものは初めから裁判所の管轄するものではなかった、いわゆる借家であったということですか。
○橋本(文)委員 私がなぜこんな細かい問題を聞くかといいますと、簡裁の置かれている現状というものがよくわかると思うのです。最高裁判所は立派な、世界に威容を誇る建物ができた、高裁もしかり、地方裁判所もすばらしい建物が建っている。しかし、簡裁については予算がないからということで簡単に...全文を見る
○橋本(文)委員 そうしますと、今まで事務移転庁とされておった二十一庁については、やはり相当多数のものが裁判所が管理しておった、それが事務移転庁となった段階で国有地になった、国有地になってそれが大蔵省の所管になり、その後は裁判所は管理しておらない、そういうお話になるかと思います。...全文を見る
○橋本(文)委員 局長の今の話はわかったのですが、そうしますと、いわゆる事務移転庁もやはり国有財産になりました。それはどうなっておるでしょうか。それから、今残っている五日市、小川、直江津、長崎小浜、これについてはどのくらい前に移転庁になって、その土地は今だれが管理しているのか。こ...全文を見る
○橋本(文)委員 それでは、いわゆる独立簡裁の問題について入っていきます。  けさ資料をいただきました。今回廃止される百一の簡裁の中で、何と二人庁、二人しか職員がいないという簡易裁判所が四十一、それから三人しかいないと言われている三人庁が五十五、それから四人庁が五カ所、合計百一...全文を見る
○橋本(文)委員 簡易裁判所のスタートの当時は、いわゆる裁判官の経験を持っていない者も簡裁の判事になれる、要するに素人でも裁判官になれるという形で出発いたしました。ところが、だんだんそういう数が少なくなってまいりまして、現実には裁判官がいない、裁判官の不足だということが今回のこの...全文を見る
○橋本(文)委員 この簡裁の設置された昭和二十二年は、警察署、これを二つに対して一つの簡易裁判所という形でもってスタートしたように聞いております。しかしその後、警察の方はなくなってしまったり、あるいは一つになってしまったり、そういうような現象が進んでおります。そういう事態が発足し...全文を見る
○橋本(文)委員 予算の組み方の問題としては今お話しのとおりかもしれませんけれども、いわゆる裁判所の内部の問題として、どこどこの地方裁判所あるいはどこどこの支部という段階では当然出ますね。それとも高等裁判所で一本で出るのですか。それはいいのですけれども、そういう形でもって出てきた...全文を見る
○橋本(文)委員 地方裁判所までは予算の総額は出てくる。では、その各地方裁判所がそれぞれの支部あるいは簡裁に割り振る金額というのはだれが把握しているのですか。
○橋本(文)委員 なぜこんな問題を細々聞いているかといいますと、いかに簡易裁判所が軽視されているかということを言いたかったのです。少なくとも法律で決められた裁判所です。その裁判所が予算も持っていなければ支出する権限も持っていない。一本で地方裁判所に集約されてしまっている。現実的に...全文を見る
○橋本(文)委員 時間がなくなりましたけれども、もう本当に出発点でつまずいてしまった感じで、今の言葉でも、お言葉を返して恐縮なんですけれども、木造の家屋が老朽して建てかえる。建てかえる気持ちなんかありませんよ、初めから。そういう庁舎は自動的に事務移転ということになればいいのでしょ...全文を見る
08月18日第109回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○橋本(文)委員 前回、簡裁の統廃合それから新設の問題でお聞きしましたけれども、積み残しがございましたので、その続きをさせていただきます。  今回の簡裁の統廃合に従いまして自動的に区検の統廃合も行われるわけでございます。まず法務省にお伺いいたしますけれども、この区検の統廃合によ...全文を見る
○橋本(文)委員 関連いたしまして、その区検察庁の庁舎の敷地、この跡地の利用問題はどうなっているのでしょうか。
○橋本(文)委員 裁判所と法務省にお伺いいたします。  この簡裁あるいは区検の廃止に伴いまして、その跡地の問題につきまして地元の自治体から何とか有効に使わしていただきたいというような声があったように聞いております。ただ単に大蔵省の所管であるから後はわかりませんという形でもって地...全文を見る
○橋本(文)委員 前回、参考人の意見をここでお聞きいたしましたけれども、いわゆる答申の数から随分減りまして、一人の参考人は、辛うじて三けたになった、だからまあよしとすべしであるというようなことを冗談まじりに言っておりましたが、このように答申と現実にこの法案審議では数が減っているわ...全文を見る
○橋本(文)委員 今回の改正は、廃止するという問題とそれから新たに新設するという、全く違った角度からなされておりますけれども、本来的に言うば、お考えを聞いておりますと、なるべく統合して審理をスピードアップするとか、いろいろな意味で効率的な裁判をしょうというような動きがあるように思...全文を見る
○橋本(文)委員 所沢につきましては、事件数が半分以上を占めているということでもって新設をする、これはわかりました。町田の場合は、その八王子簡裁に占める事件数というのはどの程度なのですか。
○橋本(文)委員 大都市の簡易裁判所を一カ所に集中させるという構想から、北九州もその中に入っておりましたけれども、現実的には北九州は一カ所でなくて二カ所になりましたね。これはどういう理由から二カ所になったのでしょうか。
○橋本(文)委員 今回の統廃合の問題は経済事情の変化とかあるいは社会情勢の変化とか交通手段の変化とか、いろいろな情勢の変化を勘案してなされているようでございますけれども、どうも聞いておりますと、交通事情ということが非常に大きなウエートを占めるのじゃないかというふうに思うのです。 ...全文を見る
○橋本(文)委員 先ほどのお答えでは、百四十九が百一になったわけでございますけれども、その中には陸の孤島も含まれている、事件数が少ないけれどもいわゆる庶民の裁判所として残しておくべきであるというふうな考えかと思います。しかし現実には、利用者が少ないあるいは事件数も少ないということ...全文を見る
○橋本(文)委員 最後に、今度はマンモス簡易裁判所の件でございますけれども、例えば東京の例をとりますと、相当先になるようでございます。この予算額、どの程度の予算が必要なのか、またどの程度の時期にでき上がってくるのか、その構想をお聞かせ願いたい。
○橋本(文)委員 具体的に聞きますけれども、そうすると、現在の日比谷公園の門のところにある最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁が入っているあの建物のところに建つということですか。
○橋本(文)委員 相当先の話のようなんですけれども、具体的にどの程度のものをつくるかという構想もないのですか。例えば、面積は何平米、階数にして何階、どういう規模のものとか、設備とか。
○橋本(文)委員 法務省にお伺いいたします。  必然的に区検も一本化されるわけでございますけれども、この区検は、今最高裁の方から話がありました法務総合庁舎の中に入ってくるわけですか。
○橋本(文)委員 以上で終わります。
08月26日第109回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○橋本(文)委員 最近の世の中は想像もつかないことがたくさん起こりまして、ちょっとやそっとの事件ではだれも驚かないという風潮になってしまいました。だけれども、そういう中でもじっくり検討しなければいかぬなという問題がたくさんあるように思います。  ついこの間、警察庁の「少年非行等...全文を見る
○橋本(文)委員 学校に通学している場合は無職ということに入らないわけですね。概要の方で大学生のそういう問題も書いてありますので、その場合には少年というレベルでとらえておる、そう理解していいわけですね。  この無職少年に関しまして、アンケート調査で一番心配したのは、こういう刑法...全文を見る
○橋本(文)委員 重ねて文部省にお尋ねしますけれども、今のいわゆる通達、非常に抽象論で具体性がないわけでございます。こういうアンケートが出ますと、そういう具体的な問題、特にどこに留意すべきかわかると思うのですけれども、こういうアンケートがあるのです。  とにかく無職少年の中学を...全文を見る
○橋本(文)委員 それでは、無職少年がふえているということについては、文部省はどのようにお考えですか。
○橋本(文)委員 文部省としては、無職少年の実態を把握しておられて、その対策も苦慮していると思うのですけれども、今のお話ですと昨年に比べて約二千名の無業者がふえた。このデータをもとにして、具体的に進路指導をどうするのかというのは非常に困るのですけれども、恐らく当然このようにふえる...全文を見る
○橋本(文)委員 残念です、具体的には一つもお答え願えませんので。  それから、いわゆる高校中退者がこれまた激増しておる、こう言われております。しかも、高校一年生の時点で中退者が多い。こういういわゆる無職少年もまた犯罪に走っている。この少年たちもやはり進路指導について教師に不信...全文を見る
○橋本(文)委員 今学校側の方の対応をお聞きしたわけですけれども、無職少年のデータの中では、中学を卒業して働いておって、そして転職するという人も多い。そして無職少年になるわけですけれども、このときにその少年が自分の進路について、職場の仲間あるいは上司あるいは学校の先輩あるいは先生...全文を見る
○橋本(文)委員 では、警察に聞きますが、いわゆる無職少年がふえているということをどのように評価いたしますか。要するに、今のアンケートでは自分の将来に対して悲観的である。にもかかわらず、仕事につかない。一体彼らはどこへ行くのでしょうか。このアンケートを見ますと、何とかなるわという...全文を見る
○橋本(文)委員 少年課長、この無職少年の激増ぶりを警察は具体的にどういうふうに見ておられるのか。抽象的にはよくわかるのですが、具体的にこういうことを警察は実は心配しているというような意見を聞きたいのです。
○橋本(文)委員 そういう問題点が浮かび上がってきて、その対策として警察は何を考えておるのですか。
○橋本(文)委員 神奈川県警の話が出ましたけれども、これは何か民間のボランティアが、そういう問題を起こした少年のアフターケアをする、真剣になってその少年と話し合って、そして仕事につくように勧めておるというふうに聞いております。これはどこの県でもできるわけじゃないと思います、そうい...全文を見る
○橋本(文)委員 その無職少年の犯した中で、殺人罪は何件ございますか。それから、強盗は何件ぐらいありますか。
○橋本(文)委員 少年の非行化、この上半期では全体的に減ったと言われております。その内訳は、いわゆる学校におけるいじめがなくなった、それから校内暴力が影を潜めてきたということでもって全体としては非行は減った、こう言われておるのですけれども、いじめが出ましたので今聞きますが、これは...全文を見る
○橋本(文)委員 いじめ等が少なくなったので非行の数が全体としてわずかに減った。だけれども、いわゆる無職少年の犯罪の増加率は急ピッチで上がってきている、特に無職少年がことしの上半期だけで二十二件も殺人を犯している、これは驚くべき数字だと思います。この二十二件全部の背景は大変でしょ...全文を見る
○橋本(文)委員 強盗とか恐喝、これは無職ですから当然金品欲しさにという犯行の背景はわかるのですけれども、殺人罪の場合、どうして犯すのかちょっとその内容を知りたいなと思って質問しているのですけれども、わかりませんか、大体の傾向で結構ですけれども。要するに聞きたいのは、やはり金品欲...全文を見る
○橋本(文)委員 矯正局長、こういう無職少年の凶悪犯化ということで今後の矯正をどうするのか、要するに一般的な矯正でいいのか、あるいは少年であるということで特別な対策をとることが必要なのか、その辺どうお考えでしょうか。
○橋本(文)委員 やはりどうしても職業ということが大事なんですね。だから、こういう仕事につきたくないというような風潮が生まれるということは犯罪の温床であると思う。これは断言してもいいわけです。きょうは労働省を呼んでないのですけれども、これだけそういう働かない人がいる場合に、国の労...全文を見る
○橋本(文)委員 次に、覚せい剤に移ります。  新聞報道なんですが、昨年一年間で三百五十キログラムを押収した、大変な数であるというふうに報道されましたけれども、それがことしに入って既に四百七十二キロ、昨年の押収したキロ数を大幅に上回ってしまう。どれだけ押収するかわからない。史上...全文を見る
○橋本(文)委員 今のお答えの中で、輸入が極めて容易になったというのは密輸がということですか。非常に量が出回ってきまして、必然的に大量にまた売りさばかなければいけない、だから検挙者は少ないけれども、その乱用者はふえているんじゃないか、こういうことでしょうか。覚せい剤につきましては...全文を見る
○橋本(文)委員 乱用者がふえるし、また再犯者もふえるし、ですからその対策をどうしたらいいのでしょうかと聞いたのです。
○橋本(文)委員 覚せい剤の習慣性ということで今お話がありましたけれども、同時に再犯者が多いらしいですね。昨年、昭和六十一年度では再犯者が全検挙者数の五三・七%を占めているということ、捕まえてみると二人に一人は一回捕まった人である。今一生懸命啓発宣伝に努めるとかいうことを言ってお...全文を見る
○橋本(文)委員 矯正局長にお尋ねいたします。  今、覚せい剤の再犯者が昨年の場合に五三・七%だ、こういう覚せい剤犯罪を犯した人に対してはどのような矯正指導をしておるのでしょうか。
○橋本(文)委員 話が前後して恐縮ですけれども、売る側と買う側、二つに分けなければいかぬと言われましたので、確認したいのです。  売る側については、今言ったようなそういう禁断症状を目の当たりに見せるとかあるいは座談会、これは恐らく関係ないと思うのですね。それは警察が言っているよ...全文を見る
○橋本(文)委員 刑務所の中においては、禁断症状を見せたり、医者から恐ろしさを聞いたり、あるいは体験者の座談会を聞いたり、それでやめようというような努力をしているようですけれども、現実的にはそれでもまた再犯を犯してしまう。本当に厳しいなという思いがいたします。といって極端に刑を上...全文を見る
○橋本(文)委員 この条約の問題なんですけれども、これは法務省のみならず外務省、警察あるいは厚生省、関係官庁が全部出席すると思うのですが、要するにこの条約をつくることによって麻薬の事犯が減るのでしょうか。
○橋本(文)委員 先ほどのお話のように、我が国では麻薬そのものは製造されておりませんね。ですから、全部海外から入ってくる。そういう意味では、大変な条約の実効性を期待できるのです。だけれども、実際には覚せい剤を取り締まるということについて、国によっては反対であるという国もあると思う...全文を見る
○橋本(文)委員 ですから、その栽培抑制を困るという国はあるのでしょうか。
○橋本(文)委員 アトランダムで申しわけございませんけれども、次に入管局長にお願いいたします。  昭和六十一年度版の「出入国管理」という本をいただいて、中身を読ませていただきました。どこの省庁でもそうなんでしょうけれども、非常に仕事の量がふえてきて、それに対応する職員の数が少な...全文を見る
○橋本(文)委員 今のお話にありましたOA化の問題は、具体的にはどういう分野なんでしょうか。
○橋本(文)委員 この五月に省令が改正されましたね。いわゆる申請取次制度というのが設けられました。これは九月から発足ですか。この申請取次制度は、学校あるいは大企業等々民間に委託するというふうに聞いております。いわゆる職員の数が非常に少ないという見地から出されたと思いますけれども、...全文を見る
○橋本(文)委員 これもことしの二月の新聞報道なんですが、法務省が外国人の単純労働者に門戸を開放するということに備えて、入管局内にチームをつくって検討しているというのですが、これに対して労働省が断固反対していると言っています。法務省がこういうプロジェクトチームを発足させた主な趣旨...全文を見る
○橋本(文)委員 もう時間がありませんけれども、法務省そのものは不法就労の摘発は強化しているわけですね。そういうさなかにこういうような新聞報道があったものですから、あれっというような感じは確かにいたしました。本来ならば入管関係、いわゆる外人の不法就労の問題あるいは外人の刑法犯、こ...全文を見る
○橋本(文)委員 ぜひ英知を結集して対処願いたいと思います。終わります。
09月04日第109回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○橋本(文)委員 私も大臣の答弁を聞いてから事務局に聞こうと思っておったものですから、今大変困っております。後で十分ぐらい時間がいただけるということなんですけれども、こういうのは本当に困るのです。  この外国人登録法、昭和五十七年に改正されました。その前の五十六年、五十五年にも...全文を見る
○橋本(文)委員 今のお話ですと、入管局として指紋はぜひ必要であるという見解のもとに臨んだ、それは私はちょっと信じられないのですけれども。入管局の中にもいろいろな声があると思います。具体的にその声を聞かしてください。
○橋本(文)委員 課長、課長の下にいわゆる指導係というのがいますね、その指導係長という方が、いろいろな本に出ておりますけれども、もし今回のような、とは言ってないかもしれませんけれども、指紋というものは何回もとり直すことによってその存在理由があるのであって、一回限りであるならば指紋...全文を見る
○橋本(文)委員 先ほど局長は、入管局の見解として指紋は残すべきであるという見解を持っておった。ところが、あるいは報ずるところによりますと、入管局よりもむしろ警察庁の方が指紋を残すことに大変固執した、こういうようなことを言われておりますけれども、入管局長がそういう声を警察庁から聞...全文を見る
○橋本(文)委員 警察庁にお尋ねをいたします。  今の質問いかがですか。
○橋本(文)委員 警察庁に重ねてお尋ねいたします。  警察庁はいかなる意味で指紋が必要であるとお考えでしょうか。
○橋本(文)委員 警察庁にお尋ねします。  ことしの警察白書によりますと、警察庁はいわゆる指紋自動識別システムという大変な大型コンピューターを昭和五十七年十月に導入されたそうでございます。この指紋自動識別システムというものをちょっと説明してください。
○橋本(文)委員 指紋といいましても、たくさんな指紋があろうかと思います。犯罪現場に残されたいわゆる遺留指紋、それはただ小指の指紋あるいは親指一指の指紋、全部の指紋がない場合もたくさんあると思います。そういう例えば一指の指紋でも犯人を割り出す、これができるのでしょうか。
○橋本(文)委員 ちょっと今最後の発言がよく聞こえなかったのですが、できると言ったのですか。
○橋本(文)委員 要するに、一指の指紋でも犯人が識別できる、そういう精度の高いものを今警察庁は持っておられるということですね。  ところで、市町村に保管されておった指紋を警察があらゆる機会に閲覧しておったというようなことが裁判の事例でも出てきておるようでございますけれども、この...全文を見る
○橋本(文)委員 法務省にも、大臣官房秘書課情報管理室に大型のコンピューターが導入されておるそうで。ございますし、また、近時東京入国管理局にもコンピューターが入っておる。これがあらゆる管理局にも配備されるのではないか。そうなると、法務大臣の官房秘書課でもってすべて掌握できるという...全文を見る
○橋本(文)委員 重ねてお尋ねいたします。  現在のところは考えておりません。近い将来はどうなんでしょうか。絶対にこの外国人登録の際に採取した指紋についてはコンピューターには入れないと言えるのか、言えないのか。
○橋本(文)委員 入管局長にお尋ねいたします。  指紋というものが本当に一回限りで他に使わないというのであれば、それは本当に嫌がらせにしかすぎない、このようにさっき言われましたね、そういう指導係長の言葉をとりまして。今の黒木課長の話を聞いていますと、近い将来までは考えておりませ...全文を見る
○橋本(文)委員 今、はしなくも局長の言葉が出ました。今回の制度の眼目である指紋一回限りというものが、今の言葉で全部覆りました。必要に応じて何回でも指紋は採取できる、ここに根本精神があるじゃありませんか。  また後から大臣が来ましたら質問いたしますので、とりあえずこれで終わりま...全文を見る
○橋本(文)委員 大臣、きょうは、まず大臣に対しまして質問いたしまして、大臣からの答弁を待って事務局にまた質問する、こういうふうに考えておったものですから、前後反対になりましていささか意気消沈しております。  大臣は先ほど、今回の外国人登録法の改正は自分としては最良のものである...全文を見る
○橋本(文)委員 大臣、簡単で結構でございます。  法務省の大臣官房秘書課に情報管理室というのがあります。そこに大型コンピューターが入っております。そこでは外国人登録記録が処理されております。具体的に、在留外国人の年齢別構成だとかあるいは職業別構成、いろいろな要素の組み合わせに...全文を見る
○橋本(文)委員 現在指紋の押捺を拒否している人たちは、相変わらず裁判の場になる可能性があるわけでございます。今回の改正によりまして、やはり指紋押捺拒否者は出ると思います。従来ですと、五年の切りかえごとに指紋不押捺という問題でいわゆる刑事事件に進展する場合がありますけれども、今回...全文を見る
○橋本(文)委員 あきれました。要するに、現在は五年間さらに指紋押捺するチャンスはなかったわけです。それが今回法務省令によって、もし一年と決められた場合には、一年ごとに指紋を押せ押せと来るわけですよ。それを拒否すると一年以下の懲役が待っているわけです。つまり、刑罰の強制によってい...全文を見る
09月16日第109回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
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○橋本(文)委員 今から四半世紀前の昭和三十六年に選挙制度審議会設置法というのができました。この法律の第二条にこの審議会の所掌事務が載っておりまして、その中に「国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項」という、要するに定数配分...全文を見る
○橋本(文)委員 今のお答えの中で、昭和四十七年までは審議されて報告がある、それ以降はどうなっているのでしょうか。
○橋本(文)委員 現在、この審議会のメンバーというのはおるのですか。
○橋本(文)委員 そうすると、全く形骸化した法律となりますか。
○橋本(文)委員 先ほど山花議員も国会決議を朗読したように、大変な重要な問題があるわけです。各党各党で協議するのは当然でしょうけれども、こういう時期に、四十七年から眠りを覚まして六十二年度において早々にこの審議会をまた動かすべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○橋本(文)委員 大変今の答弁は不満なんですけれども、もしそういうようなお考えでしたらば、この審議会の所掌事務として選挙区の問題であるとか定数の問題は外すというふうにこの設置法を改正すべきではないでしょうか。
○橋本(文)委員 各党間の話し合いで、あるいは国会議員みずからの問題だ、こういう主張が先ほどから再三されておるようでございますけれども、なかなかできないですね。各党間の思惑がある、議員個人の思惑もある。だからこそ第三者機関が必要ではないか。原議長におきましても、第三者機関を設置し...全文を見る
○橋本(文)委員 それでは、第七次まで答申があったわけですけれども、この答申の中に、いわゆる格差、何倍までが妥当である、何倍にしなければいけない、これが限度である、そういう議論はなされましたか、また、答申はありますか。
○橋本(文)委員 大臣にお尋ねいたします。  先ほど大臣は、就任して早々に格差是正問題について事務局に検討するように指示した、こうありました。具体的にどのように指示したのか、それをお聞かせください。
○橋本(文)委員 まことに失礼でございますけれども、大臣のそういう指示でもって事務局はどのような行動をしたのでしょうか。
○橋本(文)委員 各党から論議がないとおっしゃるわけですけれども、前回の八増・七減の案では緊急避難的に二人区から六人区というのをつくりまして、しかも定数も一名ふやした。その法案ができる前までは各党それぞれ案があったわけであります。公明党といたしましては、定数は少なくとも格差は二倍...全文を見る
○橋本(文)委員 その抜本改正を速やかに行う、こういう決議をしたわけですけれども、その後全く動きがないということで、各マスコミからはまるで定数是正に取り組む意欲がない、あるいは抜本改正を忘れてしまったのか、大変厳しい指摘があるわけでございます。それはひとえに、各党間の思惑もあるで...全文を見る
○橋本(文)委員 今月の八日に仙台高等裁判所でいわゆる定数格差についての違憲訴訟の判決がありましたけれども、二・九二倍ということでもって合憲であるという判断が示されたのは御存じと思います。この二・九二倍というのは速報値の倍数と思うのですが、確定値によると二・九九倍になるわけですね...全文を見る
○橋本(文)委員 最高裁の判決内容を聞いているのではありません。三倍以内でおさまったというこの高裁の判決を自治省はどういうふうに理解しているか。つまり、自治省の中で定数については二倍以下にすべきであるとか三倍でいいのじゃないかという意見があるとすれば、高裁も三倍でもって新しい数値...全文を見る
○橋本(文)委員 また話がもとに戻りますけれども、昭和三十八年に選挙制度審議会の第二次答申で、いわゆる二十万四十人を基準として上下七万、二十七万−十三万という形でもって定数配分をすべきであるという案が出て、いわゆる二倍という形でもってこの公職選挙法が改正されましたね。先ほどから、...全文を見る
○橋本(文)委員 そうすると、自治省としては昭和三十八年には審議会の答申で改正ができたけれども、人口が都市に集中化したとかいうことがあって非常に難しい、そしてその二・九二倍、約三倍という線で今は固まっているのだ、何かそんなような考えにとれてならないのですけれども、そういう状況の中...全文を見る
○橋本(文)委員 それでは、前回の暫定措置といいますか緊急避難的な法改正によりまして、和歌山県、愛媛県、大分県で選挙区画の見直しがありましたね。従来の選挙区と違ったところに編入されたことについて、和歌山県、愛媛県、大分県でそれぞれどんな問題が起きたのか、どんな弊害が起きたのか、ま...全文を見る
○橋本(文)委員 いわゆる戸別訪問についてお尋ねいたします。  警察庁から資料をいただいておるわけですけれども、戸別訪問は極めて少ない数値である。前回の衆議院選挙におきましては三%台、前回の昭和五十八年の統一選におきましては一%台、こういう数値があります。  そこで、第十一回...全文を見る
○橋本(文)委員 警察庁にお尋ねいたしますけれども、選挙のたびごとに戸別訪問の違反としての数は減ってきているのでしょうか、それとも横ばいなんでしょうか。
○橋本(文)委員 統一選につきますと、二百五十、百七十七、九十三というふうに急速に件数が減っておりますね。八年前に比べて三分の一に減っておる。これはどうしてこのように戸別訪問が減っておるのでしょうか。
○橋本(文)委員 それに反比例して、買収、利害誘導が多くなっておるわけですね。戸別訪問につきましては、これを禁止すべきではないという議論があろうかと思います。大臣、また戸別訪問につきますと、これも重要な選挙制度の根幹にかかわることだから各党間の論議を待って、こうお答えになるのでし...全文を見る
○橋本(文)委員 大臣の個人的な意見はないのですか。
○橋本(文)委員 この戸別訪問禁止につきまして、やはり先ほどから言っております選挙制度審議会において答申があったと聞いておるのですが、いつごろどのような答申がなされておるでしょうか。
○橋本(文)委員 今大臣がおっしゃったように、そのときのいろいろな事情、情勢等から勘案すべきかもしれませんけれども、諸外国においてはこの戸別訪問は大勢として大体どうなっておりますか。
○橋本(文)委員 したがって、そこで自治省としてはこの戸別訪問をどのように評価しておられますか。
○橋本(文)委員 何を質問しても各党間の論議を待ってとなりますので、これ以上質問する気力もありませんけれども、最後に委員長、いわゆる抜本改正に早急に取り組む、こう言っておるわけでございます。ところが、現実には何もなされておらない。  あるマスコミの社説だと思うのですけれども、リ...全文を見る
12月08日第111回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○橋本(文)委員 昭和六十二年度の人事院の勧告が出まして、それに準じて裁判官の報酬、検察官の俸給が改定されるということでございますけれども、今回の人事院の勧告は非常な問題を提起しております。後藤田官房長官の、五%に満たない官民較差の場合には勧告をすべきではないのじゃないかというよ...全文を見る
○橋本(文)委員 一般公務員の平均は一・四七%の上昇で、今までで最低である。裁判所と法務省の方では、今回の改定は平均何%になるでしょうか、それぞれお答えください。
○橋本(文)委員 それぞれ一・五%ということなんですが、きのう私が政府委員にお聞きしたところでは、一・五六%と一・五八%と聞いたのですけれども、どうしてこのように差が出たのでしょうか。
○橋本(文)委員 一・四%から一・六%ならば、平均は一・五になるわけでして、私どもの聞きたいのは、人事院が出しているように一・四七%を実態とすれば、裁判官も検察官もどうなんだろうかということを聞いたわけですけれども、一般の公務員よりは高いアベレージを示している、こういうことでござ...全文を見る
○橋本(文)委員 国家公務員法の第二十八条によりますと、「情勢適応の原則」というようなタイトルで、「給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」今、社会一般の情勢に適応するようにということに力点を置か...全文を見る
○橋本(文)委員 私は、人事院に対しまして勧告したのはけしからぬと言っている意味ではございませんよ。  この勧告の中で、さらに週休二日制に論及しておりまして、さらには現在の四週六休制ですか、それの完全な実施と、終局的には完全な週休二日制を提言しておりますけれども、これはどういう...全文を見る
○橋本(文)委員 それから、土曜を閉庁するという、現在は交代で土曜日もやっておりますけれども、土曜日を完全にお休みにするという提言もしていますね。これはどういう根拠なんでしょうか。
○橋本(文)委員 また給与に返ってちょっと恐縮なんですけれども、今回の勧告の中には初任給調整手当についても一部ありますね。この調整手当はやはり勧告しなければならないものなんでしょうか。
○橋本(文)委員 この初任給調整手当については、一般職の職員の給与等に関する法律、この法律事項なんですね。
○橋本(文)委員 ちょっと質問が悪かったようですけれども、調整手当についても法律をもって改正するということですね。内部の規則等で運用できるというものではないですね。
○橋本(文)委員 人事院の方では、裁判官の報酬とか検察官の俸給に関して調整手当というのがあるのは御存じですか。それがどういうふうに決められているか、その実態を知っておられますか。
○橋本(文)委員 では、裁判所と検察庁にお尋ねいたします。  今回の人事院の勧告は平均で一・四七%、裁判官は平均で一・五八%、検察官の俸給は一・五六%、こうなっておるようでございます。それで、人事院の方ではいわゆる大卒の初任給の方を厚くしている、下部に厚くしているというような主...全文を見る
○橋本(文)委員 ちょっと教えてください。裁判官の報酬等に関する法律、今示されました第十条なんですけれども、この十条で「最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、」というのですが、この「別に法律の定めるところ...全文を見る
○橋本(文)委員 検察官にはその間の増額の規定はないけれども、いわゆる裁判官に準じてという形で同じように扱っているんだ、これは慣例ですか。
○橋本(文)委員 ところで、法務省あるいは裁判所におきましても、昨年の人事院の勧告等でありましたいわゆる四週六休制、これを試行的に導入しておられるようでございます。要するに人事院の勧告があると、いわゆる勤務時間等についても裁判所あるいは検察庁はそれに対応しておる、このように考えて...全文を見る
○橋本(文)委員 時間が参りまして、大臣からお答えを願いたいと思いましたけれどもできなくなりましたので、また改めて次の機会に……。終わります。