畠山健治郎
はたけやまけんじろう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月24日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○畠山委員 極めて限られた時間でございますので、簡潔明瞭な回答をまずもってお願い申し上げておきたいというふうに思っております。 最初に申し上げたいことは、政府の経済見通しに関してお尋ねをいたしたいというふうに思います。 経済見通しでは、来年度一・〇%の成長の条件の一つとし...全文を見る |
○畠山委員 経済的影響を予測していないというのであれば、対応すべき政策も立案できないわけでありまして、一体何のための調査であったかと言いたいくらいでございます。ないと言うならやむを得ません。 本年度の雇用者所得マイナス一%を来年度〇・五%に引き上げるためには、三倍の伸びが必要...全文を見る | ||
○畠山委員 労働行政としてどうこうしてほしいなんという意味で申し上げたつもりはございません。 いずれにしても、それで雇用者所得が見込みどおりとなることには大きな疑念を抱かざるを得ないというふうに思います。 所信で、大臣は、雇用に関する安全ネットを張りめぐらすと言っておられ...全文を見る | ||
○畠山委員 百兆円近い公共投資をもってしても経済が回復軌道に乗らないのは、従来の安全ネットが解体されたままで張り直されていないからで、そのためには政策転換が必要ではないか、この点を強く指摘し、次の質問に移りたいというふうに思います。 先ほどから指摘をしております経済見通しでは...全文を見る | ||
○畠山委員 言ってみれば大変勇ましいわけでありますが、よく伺いますと目標数値であるというふうに見ざるを得ないわけであります。時間もございません、先へ進ませていただきます。 雇用政策に関連してもう一点お尋ねをいたします。 ワークシェアリングについて、労働行政上どのような定義...全文を見る | ||
○畠山委員 政策的概念としてはそのような意味と受けとめますが、現実には、中高年従業員に対する時短をしながらも若年従業員には解雇を行ったり、あるいは時短と引きかえに派遣労働職員やパート労働で代替するなど、本来の意味から逸脱した、新たな不安定雇用を招いている例もなしとはいたしません。...全文を見る | ||
○畠山委員 労使関係の問題、最終的にはそこに行き着くことは間違いないというふうに思いますが、労働行政の一つの方向性で今こう議論しているわけですから、労働省は労働省なりにやはり一定の方向性を示してもらわなければ大変ですよ、最終的には労使の協議でそれは決まるんでしょうけれども。そうい...全文を見る | ||
○畠山委員 保安規定遵守状況調査からすれば、八四年から九二年まで行われた八回の調査、問題の転換試験棟に関しては、運転中の調査は一回のみで、しかもそれは立ち入って行っておらず、あとは停止中であったとされております。さらに、九八年、九九年にかけて十四回行われた運転管理専門官による巡視...全文を見る | ||
○畠山委員 いいです、時間がなくなってしまいましたので。 そんな答弁では納得できません。安全審査や規則に定められておる、言ってみれば、沈殿槽の量というのは二・四キログラムで基準がつくってあるんですね。それを、十六キロも入るという現場を見逃しているんじゃないですか。十六キロも入...全文を見る | ||
○畠山委員 日数も五カ月以上も経過しております。先を急いでいただきますようにお願いを申し上げまして、終わります。ありがとうございました。 ————◇————— | ||
03月10日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第3号 議事録を見る | ○畠山委員 極めて限られた時間でございますので、明快に端的にお答えをいただきますようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 失業対策が本案の最大の眼目であることは提案理由の説明でもお伺いをいたしました。そうしますと、これによる雇用増はどの程度見込んでいらっしゃるのか。ま...全文を見る |
○畠山委員 次に、施行に伴う行政事務手続の問題についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 現行法による介護労働者の雇用管理改善計画に関する認定事務は都道府県知事とされ、この点では本案でも変わっておりません。であれば、現行法での改善計画の認定事務は、性格上、当然全都道府県...全文を見る | ||
○畠山委員 そこで、昨年の地方分権一括法によりまして、新地方自治法が施行されるのも四月の一日でございますよね。これによって雇用管理改善計画の認定事務は都道府県の自治事務となることは、御承知のはずでございます。 ところが、労働の地方事務官制度を廃止し、職業安定行政を中央の直接執...全文を見る | ||
○畠山委員 そんな答弁は私も十分考えて質問をしておるわけでございます。 今言われた課は、本来はそういう事務執行のために設置されておるわけでもないし、性格上からしてもなじむものではありません。都道府県の事務所管規則を変えれば済むという問題ではないはずであります。職業安定行政は広...全文を見る | ||
○畠山委員 そのような答弁をおっしゃるなら、さらにお尋ねをいたしたいというふうに思うんです。 認定事務は都道府県知事、認定事業主に対する教育訓練、給付金などは指定法人たる介護労働安定センターと、実に事務は錯綜しており、ワンストップサービスの原則を大いに損なうということになりは...全文を見る | ||
○畠山委員 率直な御答弁が聞けなくてまことに残念でございますが、当初、労働省は、介護労働安定センターで認定、給付などの業務を一元化する構想であったんでしょう。しかし、それでは認定事務を自治事務とすることを認めた地方分権推進委員会の態度と矛盾をしてしまう。そのため、制度的な矛盾を承...全文を見る | ||
○畠山委員 現行法による認定申請件数は六件とお聞きいたしますが、本案では、単純計算ですが、千七百近い事業所が認定申請をすることになり、認定事務量ははるかに増大することになります。ところが、都道府県のこれまでの総合的労働行政は、その中核的事務である職業安定事務が中央の直接執行事務と...全文を見る | ||
○畠山委員 現下の雇用失業状況を直視するなら、職業安定行政について中央と都道府県の協力関係を密にする必要性はますます高いものがあると考えます。 そこでお尋ねをいたしますが、昨年の地方分権一括法の審議では附則二百五十二条で社会保険関係事務処理体制の見直し規定が盛られておりますが...全文を見る | ||
○畠山委員 こだわるわけではありませんが、今大臣が後段で述べられた部分、国と地方とのかかわり合い、地方分権とのかかわり合い、ここの点でやはりきっちり整理をしてもらわなければ、決してうまいぐあいに国と地方自治体の関係はすっきりしていかないというふうに思うのです。ぜひひとつ、くどいよ...全文を見る | ||
○畠山委員 時間が参りましたので終わりますけれども、いずれにしても、今大臣に最後にお答えをいただきました、遡及への道も一カ月程度だったら開くというふうな解釈でよろしいですね。 同時に、本案の目的、趣旨について、私どもも高く評価をしたいというふうに思っておりますが、問題は、行政...全文を見る | ||
03月23日 | 第147回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号 議事録を見る | ○畠山委員 割愛は先にさせていただきたいというふうに思いますが、全国民のライフサイクルにかかわる極めて重要な法案でございます。 経過をたどってみれば、百四十六回国会の衆議院における審議は極めて不十分であったということ、しかも、参議院の今国会での審議もまさに異常であったというふ...全文を見る |
03月24日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第5号 議事録を見る | ○畠山委員 大変な雇用不安、失業の中でございますので、幾つか基本的な問題についてお尋ねをいたしますが、極めて限られた時間でございますので、率直かつ明快な答弁を求めたいというふうに思います。 まず第一点は、春闘の問題と経済の整合性との関係についてでございます。 残念ながら、...全文を見る |
○畠山委員 このことについてもいろいろまだまだ議論したいのですが、時間がございません。先を急ぎます。 雇用保険法の適用対象事業所数、並びに加入義務がありながら未加入となっておる事業所はどれぐらいあるのか。また、ここ数年来の年度別加入状況をお知らせいただきたいと思います。 | ||
○畠山委員 では、数字は質問が終わるまでに出してください。 数字はともかく、本案に定める中高年者を対象とする雇用継続、再就職援助は、雇用保険加入事業主を対象としている以上、いまだ多くの雇用主が未加入の状況では本案の効果は限定されてしまうことになるわけであります。一層の加入促進...全文を見る | ||
○畠山委員 現行法四条の三では、継続雇用制度の導入または改善に関する計画について、事業主に対し、計画策定の指示と、必要な勧告権を大臣は持っておるはずであります。 そこでお尋ねをいたしますが、事業主による導入または改善計画の策定実績、並びに、事業主に対する計画作成の指示並びに必...全文を見る | ||
○畠山委員 求めていないよ。大臣にです。 | ||
○畠山委員 この条文が施行されたのは一九九五年ですよね。既に五年経過をしております。実績ゼロとは、労働省は、一体何ということをなさったということですか。この種の計画作成を盛り込んだ法律は、例えば身障者の雇用促進等に関する法律第十五条のように、ほかにもあるんではないですか。にもかか...全文を見る | ||
○畠山委員 答弁になっていません。現行法で既にやらなきゃならないということになっているのに、雇用延長のために五年間の経過措置が今まであったわけですけれども、そして、やらなきゃならないということを今ちゃんと定めてあるんです、それが実績ゼロとは一体どういうことなんですか。 | ||
○畠山委員 いや、原則大臣にしてください。 | ||
○畠山委員 とても納得できません。したがって、引き続き議論を重ねてまいりたい、機会を改めて質疑を続けてまいりたいというふうに思います。いずれにしても、やれないことを法制化したと言わざるを得ないんですね。やっていないわけです、実績ゼロですから。これでは、二重、三重にも労働省の責任は...全文を見る | ||
○畠山委員 答弁が全然絡んでいません。この五年間やるべきことをちゃんとやっておれば努力目標がもっと進んでいなきゃならないはずなんですね、定年延長に向けて。それが実績的にゼロですから、何をなさっているんですかというふうに言っているわけですが、お答えになっていません。 | ||
○畠山委員 それでは、この議論は引き続き機会を改めてやらせていただくということにさせていただきます。先に進みます。 今国会では、年金財政の観点から年金法が強行されております。はたまた本案では、雇用保険財政の観点から負担率の引き上げや定年退職者に対する給付の削減等々がなされよう...全文を見る | ||
○畠山委員 それでは、再度お尋ねをいたします。 九三年の臨時行政改革推進審議会答申では、租税及び社会保障負担率についてこう言っているんですね。高齢化のピーク時、つまり二〇二〇年ごろにおいて五〇%以下、二十一世紀初頭時で四〇%台半ばをめどとすることと言っております。ところがこの...全文を見る | ||
○畠山委員 時間になりましたから終わりますが、この点も今後議論を重ねてまいりたい、このことを申し上げて、終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
03月28日 | 第147回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号 議事録を見る | ○畠山委員 割愛は先にさせていただきたいというふうに思いますが、何よりも大事なことは、公選法改正以前の問題だからということで踏みとどまっておるわけでありますが、この問題が機で公職選挙法が改正になったわけです。現行法に照らし合わせれば、当然やめなければいけないという事態であったわけ...全文を見る |
03月29日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第6号 議事録を見る | ○畠山委員 参考人の皆さん、きょうは大変お忙しい中を御出席いただきまして、貴重な御意見を承りまして、厚くお礼を申し上げたいと存じます。失礼な場面ももしかすればあるかもしれませんが、その節は御容赦をいただきたいというふうに思います。 まず前段で申し上げておきたいことは、今さら申...全文を見る |
○畠山委員 ただいまの説明で皆さんの組織や職場の実態は一応理解できました。 そこで、もう少し立ち入ってお尋ねをいたしたいというふうに思います。 参加をしている職場の雇用制度はどのような状況にあるのか。また、ことしの春闘で再雇用制度についてどのような議論がなされたのか。それ...全文を見る | ||
○畠山委員 中小労組の労働者の方々を対象にした活動をなさっておるわけでありますけれども、これらの労働者からの御相談、多種多様かと思われますが、そうした中でとりわけ雇用保険未加入労働者からの御相談、典型的な例がございましたらお話しいただきたいというふうに思います。 | ||
○畠山委員 いろいろな相談を受けておる中で、特に大事なことは、職安の窓口で起こっているトラブルで大変懸念される問題が幾つかあろうかと思いますが、何か典型的な例がございましたらお話しいただきたいというふうに思います。 | ||
○畠山委員 高年齢者雇用安定法の改正案に盛られておりますところの再就職援助計画の性格あるいは有効性等について、どのように評価なさっていらっしゃるでしょうか。 | ||
○畠山委員 次に、松浦参考人にお尋ねをいたしたいというふうに思います。 現行高齢者雇用安定法四条の三で、継続雇用制度の導入または改善計画について、事業主に対し計画作成の指示と必要な勧告を労働大臣に与えられておるんですね。残念ながら、四条の三の適用で労働省がやったことは、この五...全文を見る | ||
○畠山委員 いよいよ時間もなくなってまいりましたので、荒川参考人にお尋ねをいたしたいというふうに思います。 本年一月の十二日、日経連による「人間の顔をした市場経済」と題する労働問題研究委員会の報告がございます。人間の働きがい、生きがいが大切にされる社会を目指すとしつつ、そうし...全文を見る | ||
○畠山委員 最後にもう一点だけ、荒川参考人にお尋ねをいたしたいというふうに思います。 経団連が昨年の十月十九日に公表した「国民の豊かさを実現する雇用・労働分野の改革」という提言がなされておりますが、この中で、「雇用・労働政策及びこれに密接な関連を持つはずの産業政策、教育政策、...全文を見る | ||
○畠山委員 時間が参りました。終わります。どうもありがとうございました。 | ||
04月10日 | 第147回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号 議事録を見る | ○畠山委員 重複は避けさせていただきまして、選挙の年二回、明らかに有権者の権利の行使がされない空白ができるということですから、許すわけにはまいりません。 それから二つ目の、法定得票数云々の問題でございますが、小選挙区制でペナルティーを受けているわけでありますから、しかも別々の...全文を見る |
04月14日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第7号 議事録を見る | ○畠山委員 二十九日の参考人の意見等を踏まえながら、本議題について引き続きお尋ねを申し上げたいと思います。 前回の質問で、現行法の四条の三に基づく労働大臣権限の執行実績ゼロ、この理由についていろいろとお話がありましたが、それで法が死文化されておるということが許されるわけにはま...全文を見る |
○畠山委員 いろいろ議論があるところでありますが、時間がございません、先に進みます。 前回、個別財政的観点から、負担引き上げや給付の引き下げを図ることについて、その妥当性を国民全体の租税並びに社会保障負担率の観点からお尋ねをいたしましたが、この点に関し、一九五九年、昭和三十四...全文を見る | ||
○畠山委員 くどいようですが、当時の審議会長はさらにこうも言っておるのですね。失業保険法の改正については、給付内容の低下を伴うことなく、保険料率の引き下げと同時に国庫負担の割合を改めようというのであるが、このことは、一見、失業保険の後退を意味するがごとくにもとれ、これに強い反対が...全文を見る | ||
○畠山委員 くどいようですが、いずれ社会保障のあるべき全体像の中で評価をしてもらわなければいけない、考えてもらわなければいけないことであろうかと思います。ぜひひとつ、今後ともこのことを忘れずに取り組みをしていただきたい、かように考えます。 高年齢者等の再就職援助にかかわる九条...全文を見る | ||
○畠山委員 なぜ義務規定としないのか、疑問は消えることがございません。それは、くどくど申し上げておりますように、返す返すもこの五年間、指示権、勧告権の不行使という部分が結局こういう結果にならざるを得なかったのではないだろうか、こう言わざるを得ないからでございます。 そこでお尋...全文を見る | ||
○畠山委員 再就職援助計画の作成に関する十一条の一項に言う労働省令は、この計画作成をどのような事業所に行おうとしておるのか、また二項のそれは計画内容と手続とされておるわけでありますが、その場合、事業主はまず対象者全体の援助計画を作成し、次いで個々の労働者の援助計画を作成する、これ...全文を見る | ||
○畠山委員 大きな疑問点でございます。ただの話し合いにすぎない手続では、この援助計画は、先般の参考人答弁でも指摘されておりますように、解雇促進計画ともなりかねません。 確かに、解雇に当たっては四つの要件が必要となっておりますことは、判例で確立されております。しかし、この要件を...全文を見る | ||
○畠山委員 時間がございませんので、先を急ぎます。雇用保険の給付変更についてお尋ねをいたします。 六十歳以上六十五歳未満の給付日数を削減し、三十歳未満と中高年失業者について三十日ふやすところにあるわけでありますが、この措置と雇用対策法とは果たして両立することになるのでしょうか...全文を見る | ||
○畠山委員 雇用保険はいわば掛け捨てとされておるわけでありますが、実際には被保険者期間と給付日数とはワンセットになっておるわけでありますね。 ところが、六十歳以上六十五歳未満については被保険者期間とは関係なく給付日数が削減されるということは、この制度の基本転換ではないのかと考...全文を見る | ||
○畠山委員 時間がございませんので、一言だけ申し上げたいというふうに思いますが、これだけの大きな変化に激変緩和措置がなされておらないというところに、私どもはある種の不思議さえ感ずるわけでありますが、一言だけこのことについてお答えをいただきたいというふうに思います。 | ||
○畠山委員 ぜひ御検討いただきたいと思います。 時間になりました。ありがとうございました。 | ||
04月21日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第9号 議事録を見る | ○畠山委員 港湾事業の秩序の維持並びにこれに働く労働者の権利保護という観点から、幾つかお尋ねをいたしたいというふうに思います。 まず、本案作成過程の問題でございます。 八八年の港湾法審議の際、衆参ともに、港湾労働者雇用安定センターの運営については、関係労働組合の意見が十分...全文を見る |
○畠山委員 肝心なことを、附帯決議の中で、ちゃんと尊重しなさいと。しかも、中身からすると、一日の審議でどんと出してくる。この過程が大事だと言っているのです。どうしてそんなことをなさるのですかと聞いているのです。 | ||
○畠山委員 とても納得はできません。時間もございませんから先へ進みますが、本案は十月からの施行であるにもかかわらず、安定協会は四月いっぱいで派遣事業の停止、労働者解雇を打ち出すなど、安定的な労使関係の確保とはとても思えません。その点、ただいまの答弁では納得するわけにはまいりません...全文を見る | ||
○畠山委員 労使の話し合いと言いますけれども、労働省の定めた特定法人がやっておることですから、うちらは関係ありませんよ、労使の問題ですよ、これでは言い逃れだというふうに言わざるを得ないのです。その点、もう一度答えてください。 | ||
○畠山委員 労使問題というふうに片づけるわけにはいかぬでしょう、労働省が定めた特定法人によってやられておるわけですから。しかも、法の改正によって起こる問題ですから、それを何にも答えていない、残念ながらそう言わざるを得ないというふうに思います。 先へ進みます。 港湾運送事業...全文を見る | ||
○畠山委員 実際には予測しがたい問題であろうかと思いますが、私なりに今の答弁を理解すれば、つまり港湾運送事業の特殊性からすれば新規参入はないに等しいというふうに理解していいと私自身解釈をしたいというふうに思うのです。 とすれば、港湾運送事業の規制緩和に関する昨年六月十日の運政...全文を見る | ||
○畠山委員 むしろ、競争激化よりも、実際に生ずる競争は、下限規制はあるとはいえ、労働者の賃金切り下げ競争であり、その結果生ずるのは、そうした競争のできる比較的規模の大きい事業主による寡占化の系列化となるのではないだろうかと思っても仕方がないというふうに思うのです。 そうなった...全文を見る | ||
○畠山委員 経済が上向きと言われる反面、失業率は四・九%と雇用なき成長が労働市場を覆う傾向が見られるとき、港湾運送事業の安定的発展を図るには、社会的スタビライザーが制度的に必要ではないのか。 そうした観点からすれば、港湾労働者雇用安定センターの派遣事業の廃止は、国による制度的...全文を見る | ||
○畠山委員 では、お尋ねしますが、労働省は、これまで雇用安定センターを十分活用してきたと言えるんですか、そう言わざるを得ないと思います。 例えば、港湾労働に占める雇用安定センター労働者の割合は、八九年からこの十年間、〇・七%から〇・三%と一%以下で推移している反面、日雇い労働...全文を見る | ||
○畠山委員 雇用安定センターによる派遣をやめ、あっせん、苦情処理として、これを通じて事業主間で労働者を派遣し合う本案の制度は派遣事業法とどう両立するのか、法制度上おかしいのではないだろうかと言わざるを得ないと思うんです。いかがでしょう。 | ||
○畠山委員 事業主が相互に派遣し合う新たな制度において、一元的な派遣を担保するための雇用安定センターの実効性をどのように確保するのか、よく見えない。また、その場合、常用労働者のみの派遣という前提によって港湾労働者の雇用維持などは間違いなく確保されるのかどうか、これもまだ極めて不確...全文を見る | ||
○畠山委員 そこのところがしっかりと担保されなければ何の意味もない、そう言わざるを得ないというふうに思いますので、しっかりやっていただきたいというふうに思います。 次に、先ほども指摘いたしましたように、日雇い労働者が恒常的に一定割合を占めている現状からすれば、事業主の偽装常用...全文を見る | ||
○畠山委員 いずれにしても、現在でもそのような現実の問題が起こっているわけですから、これから法を改正して、常用以外は使わないという建前で法律改正をやっているわけですから、ここの識別がしっかりしないというようなことは大変な問題を起こしますことは容易に想像できるわけであります。ここの...全文を見る | ||
○畠山委員 くどいようでございますけれども、これもしっかりとチェックをしなければ大変な問題を醸し出すわけでありますから、しっかりと対応していただきたい、こう申し上げておきたいというふうに思います。 次に、雇用安定センターの派遣事業の廃止によって約百三十名の労働者が解雇されます...全文を見る | ||
○畠山委員 百二十九名中二十三名が転職希望、確定ではないというふうなお話でございますが。そうしますと、大方の方々がおやめになるということになりますよね、今の状況からすれば。そうなりますと、当然のことながら、非自発的な退職ということになりますよね。と同時に、それに対する雇用保険等々...全文を見る | ||
○畠山委員 ここの部分について一言大臣にお尋ねをしておきたいというふうに思います。 先ほど大森さんにもお答えをしておったようでありますが、こういう雇用困難な、就職困難な状況下にあるわけでありますから、先ほど大臣は私じゃなくて省を挙げてやりますというふうな元気なお話がありました...全文を見る | ||
○畠山委員 通告を申し上げております最後の問題でありますから、締めくくりとして大臣にお伺いをいたします。 今回の解雇は判例にのっとって行われるものではなくて、くどいようでありますが、法改正に起因するものである以上、労働者の雇用の保障責任はまずもって労働省にあるはずであります。...全文を見る | ||
○畠山委員 時間になりました。終わります。ありがとうございました。 | ||
04月26日 | 第147回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○畠山委員 私は、本法案に賛成の立場から、幾つかの問題についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 この四月から関係法案が施行されまして、地方分権もようやく第一歩を踏み出した、こういうことになろうかと思っております。そこで、まず官房長官にお伺いをいたしますが、森内閣にかわ...全文を見る |
○畠山委員 そこで、諸井委員長のもとで主導的な役割を果たしてまいりました、あえてある委員というふうに申し上げておきたいというふうに思いますが、都道府県と市町村との関係、あるいは税財源の再編成の問題、あるいは地方分権と行政改革との関係、そしていま一つには、地方自治の自己制御システム...全文を見る | ||
○畠山委員 今指摘をした問題等については、推進法の六条、七条にもそれぞれ述べられておるわけでございまして、今回の法延長は、監視業務とあわせてこうした未完の課題を達成することが最小限の措置ではないだろうかというふうに受けとめたいと思っておるわけであります。とすれば、内閣は新たな決意...全文を見る | ||
○畠山委員 いや、まだちょっと待ってください。時間はよくわかっていますから。 そこで、地方分権一括法の審議の過程でも、大蔵大臣ともいろいろ議論をした経緯がありました。そこで財源配分の問題の議論を特に私が中心的にさせていただきました。大蔵大臣の答弁は、今まさに国も地方も税財源異...全文を見る | ||
○畠山委員 同じく一括法審議に当たって、欠員の委員がいらっしゃるのに、なぜ補充をしないのかという議論をいたしました。どうも答弁があいまいでありました。 そこで、一年延長をして現委員がそのまま任期が一年延びるということになるわけでありますから、早急に欠員を補充しなきゃいけないと...全文を見る | ||
○畠山委員 推進委員会の任務は、指針勧告とあわせて新地方自治法に基づく国の新規立法や法改正の監視であろうかと思うんですね。 そこで、まず自治省にお尋ねをいたしたいというふうに思いますが、一括法成立後の自治事務、法定受託事務、国の直接執行事務とされたものはそれぞれ幾つあるのか、...全文を見る | ||
○畠山委員 官房長官、急いでおるようでございますので、後先にして、一つだけお尋ねをしておきたいというふうに思います。 国営四事業に対する有額回答をこの間十四日になさいましたようですね。中身をよく見てみますと、わずかではございますが、〇・〇四%、額にして百二十円という回答が出さ...全文を見る | ||
○畠山委員 官房長官、ありがとうございました。お引きとめしまして、申しわけございません。 それでは、人事院総裁にお尋ねをいたしたいというふうに思います。 有額回答が出されたということ、それからただいま官房長官がかなり控え目に、どうこうを直接申し上げかねますというようなお話...全文を見る | ||
○畠山委員 総裁に一言だけ御要望しておきたいというふうに思うんです。というのは、厳正公平の立場で調査をなさって比較をする、当然といえば当然の話でございますけれども、ただ言えることは、最近の労働市場はこのとおり開放になっておるわけで、労働の多様化というのが民間はどんどん進んでいるわ...全文を見る | ||
○畠山委員 私の知る限りでも、労働省の所管する法律の取り扱いをめぐって議論があったというふうに承っておるのですが、ほかにもそうした具体的な事例があるのかどうか、総務庁長官。 | ||
○畠山委員 そうしたことが起きるのは、関係省庁における推進委員会の指針軽視なのか、あるいは政府全体がもはや推進委員会の役割は終わったというふうに考えておるから起こったのか、その辺の見解をちょっとお聞かせいただきたいというふうに思うのです。 | ||
○畠山委員 具体の問題としては、その地方事務官、言ってみれば直轄事務にしたのですね。ところが、介護労働法では自治事務という格好で残している部分があるわけですよね。この部分でもろにぶつかったという具体的な事例ができてしまったのですね。具体的にできてしまったのです。都合のいい部分は直...全文を見る | ||
○畠山委員 時間になりましたので、地方分権改革は、言ってみれば、登山に例えればようやくベースキャンプに着いたというようなことだと思うのですね。したがって、立法府も当然これからどうするというようなことも監視の目をしっかりやっていかなければいけないというふうに思いますし、行政府もやは...全文を見る | ||
04月28日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第10号 議事録を見る | ○畠山委員 しんがりになりましたから委員会をとめるつもりはございませんが、委員長、苦言を呈しておきたいというふうに思います。 国会改革元年だとか議員同士での議論をしようなんというようなことを盛んに言っておきながら、審議にも参加をしていただけないような実態、このことには、どうか...全文を見る |
○畠山委員 ただいまの説明でだれが一体納得できるんでしょうか。少なくとも、この間の経緯を見れば、閣議決定より産業界からの要請を優先させたことは間違いないというふうに言わなきゃいけないと思うんです。閣議決定より産業界の意向がこれほど露骨に優先される国は一体どこにあるんでしょうか。事...全文を見る | ||
○畠山委員 だって、それは私的諮問機関であるんでしょう。それを閣議決定よりも優先するなんということになるんですか。時間がございませんから、その議論は改めてまたやらせていただきたいというふうに思います。 産業活力再生特別措置法並びに民事再生法において、企業組織の再編に伴う労働関...全文を見る | ||
○畠山委員 確かに、商法改正案では附則の五条で、労働契約の継承に関しては別に法律で定めるとされております。労働者の権利義務にかかわる法制定の根拠を定めておりますが、これをもって附帯決議の意を体しておるとは、とてもじゃないけれども考えられません。ただ商法と継承法のすみ分けをしておる...全文を見る | ||
○畠山委員 事はそればかりではございません。 これを検討した法制審の商法部会の委員のうち、学識経験者に至りましてはほとんどが商法学者、言ってみれば労働経済なり労働法研究者は皆無であります。経営者や商法などの学者、研究者ばかりで検討することは、会社分割がもたらす影響に配慮を欠い...全文を見る | ||
○畠山委員 商法改正や、いわゆる継承法を見ても、会社分割法の全体像はいま一つ不鮮明でございます。といいますのも、分割に伴う税制が全く示されておらないからであります。そこで、大蔵省にお尋ねいたしますけれども、分割に伴う税制についての検討状況を具体的にお示しいただきたいと思います。 | ||
○畠山委員 ただいまの説明では、いまだ検討段階というよりも、それ以前の調査の段階に近いと言われてもいたし方ないというふうに言わなければなりません。分割のみが先行し、税制は後追いでは、十分な審議はできません。本来ならば、税制も具体的に示され、両者ワンセットで審議すべきものではないか...全文を見る | ||
○畠山委員 税制が提示されていないのは、私は必ずしも大蔵省の怠慢とは思っていません。そうした重要問題に目をつぶり、産業界の要求に沿い、当初の閣議決定さえも前倒しをした内閣の責任を問われるべきものと思っておるところであります。産業界にとっても、税制が定まらなければ、商法を幾ら改正し...全文を見る | ||
○畠山委員 時間になりましたが、通告しておる関係もありまして、最後にもう一問だけお尋ねをいたしたいというふうに思います。 この労働契約の継承の場合、会社が積み立てている退職給与引当金は、規範的なものである以上、労働契約の継承とともに当然分割会社に引き継がれるものと考えられるが...全文を見る | ||
○畠山委員 時間になりました。終わります。ありがとうございました。 | ||
05月10日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第11号 議事録を見る | ○畠山委員 前回に続きまして、主として、労働大臣の定める指針についてお尋ねをいたしたいと思っております。 まず、前回の私の質問の、労働契約の承継に付随して退職給与引当金についても分割会社に当然引き継がれることはとの質問をいたしましたが、財務会計において引当金を積み立てられてい...全文を見る |
○畠山委員 前回の私の求めに対して、昨日の理事懇談会で担当課長に指針についての中身の柱だけお尋ねをさせていただきましたが、あれでは中身がよくわかりません。ひとつできるだけわかりやすく御説明をいただきたいというふうに思います。 | ||
○畠山委員 ただいまの説明では、労働契約の継承における具体的な内容は十分浮かんでまいりません。 そこで、少し具体的にお尋ねをいたしたいというふうに思いますが、本法案第七条では、労働大臣は、この法律に定めるもののほか、分割会社及び設立会社等が講ずるべき当該分割会社が締結している...全文を見る | ||
○畠山委員 そこで、お尋ねをいたしますが、まず、答申に言う労使が「実務において適切な処理を行うことができるよう、」とある「実務の適切な処理」とは一体何なのか。また、労使が留意すべき事項あるいは実施することが望ましい事項等とは一体何を指しているんですか。 | ||
○畠山委員 よくわかりません。 そこで、私なりに今の答弁を整理すれば、会社分割に伴う労働契約の移行に際しての労使の協力、あるいは事前に労働者の意向を聞くこと、つまり労使自治による円満な契約承継がこの七条の基本となる、こういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○畠山委員 そうしますと、労使自治が文字どおり発揮される条件が指針や省令で整備されることが必要と考えます。具体的に言えば、使用者側と労働者側とでは経営情報に関して極めて大きな格差があります。労働者側にとってこのような極めて不利な条件を放置したままでは、会社側が定める期間内に労働組...全文を見る | ||
○畠山委員 あえてもう一言だけ申し上げておきたいというふうに思いますが、やはり、情報にこんなに大きな違いがあって労使対等で議論をしろといったって始まらないと思うんですね。したがって、当然、情報についても共通基盤に立った議論でなければ労使対等の議論にはならないというようなことを改め...全文を見る | ||
○畠山委員 今のような説明は、労働省にとっては説明しやすいことでありましょうが、営業と労働者の有機的一体性論を現実に適用する場合、今のような説明では、そう簡単に線引きはできません。 例えば、現在の企業の雇用、人事管理の基本は、特定部門のスペシャリストではなくて、ゼネラリスト重...全文を見る | ||
○畠山委員 新設分割にしろ吸収分割にしろ、経営者側としては十分な期間と経営戦略の上に実行することは当然だと思うんですね。であれば、採算部門を残すかあるいは不採算部門を残すか、さまざまな分割形態が考えられます。 同時に、その場合、企業にとって都合のいい労働者あるいは不都合な労働...全文を見る | ||
○畠山委員 いずれにしても、会社分割については、労働契約の継承問題は、結局は譲渡企業の使用者のなす整理解雇かまたは譲り受け企業の使用者のなす解雇の問題に帰するのであり、そうした解雇の当否についての問題処理に当たっては、前、事後の労働者の雇用保護に関しては、労働契約継承にかかわる論...全文を見る | ||
○畠山委員 時間になりましたから、最後に、本案とは直接的には関係はないとは思いますけれども、企業分割に伴って労働者の解雇が発生することが十分予見されることは間違いありません。 そうした観点からいたしますと、ILO百五十八号条約、すなわち使用者の発意による雇用の終了に関する条約...全文を見る | ||
○畠山委員 最後に一言だけ要望しておきたいというふうに思います。 いずれ国際競争力とか生き残りというようなことになりますと、言ってみれば弱いところいじめという格好で労働者に集中しておるわけですよね。それを国際連帯の中で何とかしなきゃいけないというのがILO条約なわけですから、...全文を見る | ||
05月12日 | 第147回国会 衆議院 労働委員会 第12号 議事録を見る | ○畠山委員 私は、一昨日に引き続きまして労働省に、そしてまた昨日、商法の一部を改正されたということとのかかわり合いで法務省にお尋ねをいたしたいというふうに思っております。 まず、労働省にお尋ねをいたします。 労働大臣の定める指針について、おおむね二点の説明がなされておりま...全文を見る |
○畠山委員 今の答弁、説明を聞いても、どうしてもよくわかりません。これまでの答弁の域を出ていないというふうに言った方がいいかというふうに思います。 この前もお尋ねをいたしましたが、附則第七条のもととなっておりますところの労働関係法制等研究会報告の意味するものは、労働契約の移行...全文を見る | ||
○畠山委員 二つの指摘ということの一点はお答えいただけましたが、それらも含めてこれからさらにお尋ねをいたしたいというふうに思うんです。 具体的にお尋ねをしますが、労使が留意すべきことや実施すべきことに関連して対等な労使自治を保障する前提として、分割前の経営状況、分割会社の経営...全文を見る | ||
○畠山委員 ちょっと先ほどの答弁と重複しますが、継承される不利益あるいは継承されない不利益から労働者を保護するために、主たる業務であれ従たる業務であれ、承継対象となる労働者について、該当労働者の分割に至るまでの人事異動の実績、あるいはそうした人事異動による従来の業務経歴に対する勘...全文を見る | ||
○畠山委員 主たる業務あるいは従たる業務について例示主義をとることはやむを得ないというふうに思うんですが、当該労働者の業務経歴、つまりゼネラリストとしての性格を持つ労働者については、分割時点での業務のみで判断することなく、それまでの経歴を勘案すべきだと考えます。ぜひこの点も指針に...全文を見る | ||
○畠山委員 次に、商法改正について法務省にお尋ねをいたしたいというふうに思うのです。 労働契約継承にかかわる手続面での修正がなされたと承っておりますが、そうした修正は本案と密接不可分な関係にあると考えますので、同法執行に当たる法務省の考えをお伺いいたしたいというふうに思うので...全文を見る | ||
○畠山委員 そこでお尋ねをいたしますが、附則第五条第一項修正の中身において「労働者と協議をするものとする。」とありますが、ここに言う「協議」とは合意なのかそれとも話し合いなのか、法務省はどのようにお受け取りになっておるのか、お伺いをいたします。 | ||
○畠山委員 合意ならば両者の一致が求められるが、話し合いということであれば両者の意見の一致は必要とされません。今おっしゃるとおりだというふうに思うのですね。 会社にとって営業上有機的一体性を持つ労働者は、一致しようが一致しまいが最終的には一方的に分割計画書に記載することができ...全文を見る | ||
○畠山委員 附則第五条第一項の修正は、つまるところ話し合いをしたかしなかったかという点で会社分割の手続を補強する意義はあろうかと思いますが、これによって営業と労働者の有機的一体性による包括承継という法の根幹部分は変わらないと考えますが、この点、法務省に確認をいたしたいというふうに...全文を見る | ||
○畠山委員 最後に、労働大臣にお尋ねをいたしたいというふうに思うのですが、いずれにしても、この商法の一部改正並びに労働契約承継法によって、労働者が少なからぬ不安を持つことは変わりない。これで安心できるというような中身には至っていないというふうに、残念ながら言わざるを得ないというふ...全文を見る | ||
○畠山委員 決して十分ではございませんが、時間になりましたので終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 | ||
○畠山委員 私は、社民党を代表し、内閣提出の会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案及び五会派提出の修正案並びに日本共産党提出の企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 この間、産業競争力のみを優先する政府...全文を見る | ||
05月18日 | 第147回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号 議事録を見る | ○畠山委員 改めて昭和の日を設定するというようなことからすれば、今後も元号の祝日化ということになりかねないという可能性が十分にある。そうすることは、言いかえるならば、万世一系の天皇制ということの復活につながりはしないのか、こういう懸念が十分にあるということが第一点であります。 ...全文を見る |