服部三男雄

はっとりみなお



当選回数回

服部三男雄の1992年の発言一覧

開催日 会議名 発言
12月07日第125回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○服部三男雄君 最高裁にお尋ねしたいんですが、今回の東京佐川急便事件の特別背任事件の公判の過程におきまして、いわゆる右翼団体日本皇民党の大島の検事調書が検察官請求資料として証拠調べがなされ、裁判長の指揮によりその大島の検事調書を朗読された経緯についてお尋ねしたいわけでございますが...全文を見る
○服部三男雄君 一部の報道によりますと、その大島調書、検事調書の取り調べが行われて弁護人の同意書面となって公判担当検事が要旨の告知を行ったと。その後にいわゆる朗読がなされたと。証拠調べが二度なされたような新聞報道がありましたが、その経緯についてお尋ねしたいんですがね。
○服部三男雄君 そのいわゆる大島調書、検事調書の中に、衆参の国会議員七名が、いわゆる日本皇民党による褒め殺し街宣活動の中止工作と受け取れるような内容の朗読があったわけですが、その十一月二日の第三回公判での要旨の告知に当たって、証拠調べを要旨の告知で行うということについて弁護側は同...全文を見る
○服部三男雄君 要旨の告知も証拠調べとして一万法でございまして、それが終わった後、もっと簡単に言えば要旨の告知によって同意書面として検察官の手元から裁判所に証拠調べ決定して終わった証拠として法廷に願出されているわけですね。その次回期日、第四回期日に同じ証拠調べが終わった大島の供述...全文を見る
○服部三男雄君 通常の刑事訴訟の、特に公判手続で一回証拠調べの終わったものを裁判長が訴訟指揮権に基づいて再度の証拠調べを行うということは余り例のないことではないかと思うんですが、最高裁の御意見はどうでしょうか。
○服部三男雄君 今のお答えの前提としましては、検察官の要旨の告知が不十分だと裁判所が判断するのは、いわゆる証拠請求目録の立証趣旨の項目と照らして、しかもそれがいわゆる公訴事実及びそれに密接関連する要証事実に関する証拠の内容について不十分だと判断する場合はあると思いますが、明らかな...全文を見る
○服部三男雄君 次に法務省にお尋ねしたいわけでございますが、刑事訴訟法の三百二十条以下に伝聞証拠について種々の規定をいたしております。  刑事訴訟法の基本理念として、伝聞証拠は危険である、まず証拠能力を制限しようというのが三百二十条以下の規定であろうかと思うわけでありますが、し...全文を見る
○服部三男雄君 そして先ほどの日本皇民党の大島の検事調書の問題に戻るのでありますが、いわゆる褒め殺し街宣活動の中止工作を行った衆参議員として、梶山現国会対策委員長、小渕元幹事長、森政調会長、金丸前自民党副総裁、浦田参議院議員、浜田幸一広報委員長、魚住衆議院議員の七名の名前が出され...全文を見る
○服部三男雄君 伝え聞くところによりますと、その大島の検事調書の内容を分析いたしますと、大島が直接交渉に当たったのは浜田幸一衆議院議員と魚住衆議院議員であり、ほかの五名、今、名前を挙げました梶山、小渕、森、金丸、浦田各氏は大島の前任者から聞いたいわゆる伝聞内容であるというふうに把...全文を見る
○服部三男雄君 先ほど最高裁にお尋ねしたときに申し上げたとおりでございまして、この大島の調書の記載内容、証拠としての価値は、いわゆる特別背任事件の要証事実に絡む問題ではなくて、その縁由というんでしょうか、それに至るについてのいわゆる褒め殺しに関する部分でありますから、文字どおり刑...全文を見る
○服部三男雄君 同じ観点について、ちょっとくどいんですが、もう一点お尋ねしたいんですが、きょうの予算委員会で竹下喚問が行われまして、その中で、これは今の大島皇民党の問題とは直接は離れますけれども、昭和六十二年の十月五日段階では総裁公選で竹下、安倍、宮澤三氏がくつわをそろえて立候補...全文を見る
○服部三男雄君 今回の金丸前自由民主党副総裁の政治資金規正法違反事件に絡みまして、連日国会においてその事件処理についての検察批判が巻き起こっておるわけでございますが、その点について法務省当局にお尋ねいたします。  まず、政治資金規正法ができてから、衆参国会議員にこの政治資金規正...全文を見る
○服部三男雄君 日本の検察について、今まで国民の間には、政界に対するいわゆるメスというものを振るうのは東京地検もしくは大阪地検特捜部だけだという強い信頼感と期待感があったわけでございます。事実、検察は常に厳正、公平、不偏不党の精神でやってこられましたが、こういう地検特捜部に対する...全文を見る
○服部三男雄君 私個人としましても、いわゆる独裁国家においては、これは法体系が異なるわけでありますし、政治システムが異なるわけでありますから別といたしまして、独裁国家ならば政敵に対する司法の乱用というものがよく見られた例は世界の常識になっておりますけれども、我が日本のように、自由...全文を見る
○服部三男雄君 今の刑事局長の御答弁は、いわゆる庶民の間に、道交法違反でも逮捕されているのがあるのに五億円もの政治資金を受け取ったことはなぜ逮捕しないんだと、取り調べをしなかったんだという、いわゆる市民の素朴な感情に対する法律上の制約をおっしゃったものと理解しているわけであります...全文を見る
○服部三男雄君 最後の一点、確認でございます。  金丸上申書の問題について、念のために確認いたしますが、刑事訴訟法第五十三条に訴訟記録の公開の規定がありまして、原則として閲覧になっているんですが、ただし書きがありまして、「裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りで...全文を見る
○服部三男雄君 終わります。