服部三男雄
はっとりみなお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月07日 | 第132回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○服部三男雄君 今回の東京共同銀行の問題を私なりに分析いたしますと、金融システムの安全という観点の問題と、もう一つはいわゆる金融機関の不良債権問題という二つの問題があるだろうと思います。 そこで、まず最初に不良債権問題から入りたいと思うんですが、大蔵省にお尋ねしますが、株式市...全文を見る |
○服部三男雄君 御指摘の点はみんなが一致するところだろうと思うんですが、一つその中に申し上げたいのは、占領期にいわゆるドッジが来てやった政策の中にデフレ政策があったわけでありますが、その後ずっと日本の経済が順調に来た。それは国民の勤勉さとか政権が安定したとか経済政策がよかった、い...全文を見る | ||
○服部三男雄君 不良債権問題は後ほど触れることにしまして、日銀にお尋ねしたいんですが、一九八九年から公定歩合の引き上げがされまして、一年半ほどの間に二・五から六%まで上がって、その後また急降下しまして一九九三年九月二十一日に一・七五、これは史上最低でありますけれども、こういうふう...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今、総裁から、バブル締済現象の資産価格の急騰というのをおっしゃった。それが小売、卸売物価を引っ張り出した傾向があったとおっしゃいますが、普通の経済を勉強している人たちは、三重野総裁当時のこの急激な公定歩合の引き上げはバブル退治のためだ、不動産及び株の実勢より乖離し...全文を見る | ||
○服部三男雄君 確かに日銀の基本政策というのは、金融政策の基本は物価の安定だろうと思います。そういう意味で、特定の資産インフレだからといってそれをねらい撃ちするというのは、確かにおっしゃるとおりだと思います。 ただし、バブル時代にかなり長期に低金利時代が続いて、これは国際的な...全文を見る | ||
○服部三男雄君 日銀総裁がおっしゃるとおり、公定歩合の引き上げたけでなくて、九〇年三月に大蔵省が不動産融資の総量規制というのをかけました。確かにそれは決定的に効いたんですが、ここで私はもう二度大蔵省並びに日銀に質問したいんですけれども、日本は土地神話というのがあるわけです、土地神...全文を見る | ||
○服部三男雄君 日銀の方は私の質問に対して、今後それを参考資料として重要な教訓にするとおっしゃっているが、銀行局の方は、当時の土地基本法に基づくものであって必要なものだったと。私の質問は、バブルをはじけさせるためにそういう手段を講じたことの適否、よかったかということを聞いているの...全文を見る | ||
○服部三男雄君 総長規制をやった適否ももちろんですが、たとえ総長規制しようとも、大蔵、日銀の対象とする都銀、長銀と違ってノンバンクというところから迂回で当時どんどん金が不動産業界に流れていったということを考えますと、総量規制というものは一体何だったのかということを銀行局としてはも...全文を見る | ||
○服部三男雄君 お役所言葉で答えられると何となくわかったようなわからないような気持ちになるんですけれども、その問題はまた後ほど触れることにしましてちょっと先に戻るんですが、これは大蔵省の主計になるのかな、お聞きしたいと思うんです。 一・七五まで公定歩合を下げた。普通、公定歩合...全文を見る | ||
○服部三男雄君 大蔵省主計局は財政の健全化というのが原則でありますからそうおっしゃるだろうと思いましたが、財政というのが出動するときに、出動する前に大蔵省が、いや赤字国債が多いんだから、国債が累増しているからと、そういうことはかり言うとせっかくのディマンドが冷えちゃうんじゃないか...全文を見る | ||
○服部三男雄君 そのマネーサプライが伸びない理由として、銀行貸し出しですから、なぜ貸し出しがふえないかというのはそれはニーズがないからという考え方もあるだろうと思います。ところが、そうじゃなくて、バーゼル合意以後にできたBIS規制というものがかかっていて、銀行の自己資本そのものが...全文を見る | ||
○服部三男雄君 経企庁の出している雑誌、「ESP」という本があって、ここで前の経企庁の調整局長だったと思うんですが吉冨さんが、景気が回復するときに一番最初に動き出すのは中小企業向けの融資で、それは銀行がリスクテークしてあげればどんどんふえていくんだと。ところが今、銀行はそれだけ余...全文を見る | ||
○服部三男雄君 どうも議論がかみ合わないんですが、国会審議だからやむを得ないと思いますけれども。 そこで、この不良債権問題の処理に対する先ほど銀行局長の話があったんですが、日銀にお尋ねしたいんですが、三重野前総裁が九四年十月三十一日、金融研究会で講演しておられて、退陣の講演だ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 松下総裁から、この不良債権処理について今後いろんな方法を考えなきゃいかぬと、今までとちょっとスタンスが変わったような、まあそれは当然二十五条を発動されたんですからスタンスは変わってきているわけでありますが。 大蔵省の銀行局に聞くんですけれども、先ほどもちょっと...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今、銀行局長のおっしゃっていること、それから九二年八月から銀行局が指導して不良債権問題に当たってきたやり方というのは、都銀とか体力のある銀行、それから経済的合理性の通ずるところには確かにきくだろうと思います。むしろ銀行局はよくやられたと思います。当時、国会、政府を...全文を見る | ||
○服部三男雄君 西村局長がきのうのどこかの記者会見で、不良債権処理は峠を越えた、五割、六割はもう進んでいるんだというふうなことをおっしゃっている。その趣旨をよく尋ねたいんです。 私が思いますには、不良債権の処理というのは銀行のバランスシートの問題と、その裏にある、この不良資産...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今おっしゃっているとおり、体力のある銀行の償却の山を越したことは、それもあくまでも第一ステップのバランスシートの改善、償却の問題だけですよ。ところが担保不動産の売却は、これは共国債権買取機構の過去の例を見ても、たった一千四百億しか不動産は売れていないんですよ。七兆...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今の銀行局長の見解は納得できないんですけれども、時間がないんで、また別途、機会譲ります。今の銀行局長の答弁は多分間違いだと思いますよ。まあそれはいいです。 それで、国税庁に尋ねたいんですが、資料がないという返事だったんですけれども、この不良債権問題についてデー...全文を見る | ||
○服部三男雄君 慎重な大蔵官僚が認めてくれたんですから結構と思いますが、結論として不良債権償却によって入るべき税収ががた落ちになっているわけですよ。何兆円と減っているわけだ。であれば、私はなぜこんなことを言うかというと、その分を先に不良債権償却としてアメリカやスウェーデンがやった...全文を見る | ||
○服部三男雄君 日銀法二十五条と国会との関係とか、ペイオフ、モラルハザード、あるいは管理体制、特に信組とか、いわゆる協同組合型といいまして、日銀、大蔵がなかなか検査しにくいところの問題がありますから、日銀、大蔵によるモラルハザード防止のための統一的な検査機構というものを今後つくっ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 最後ですから総理に二責お尋ねせにゃいかぬと思うんですけれども、結局、先ほど言っていますように、バブルというものを何か罪悪視し過ぎたんじゃないか。あのときにユーロ市場、国際金融市場で日本の銀行はオーバープレゼンスだとまで言われたんです。そのくらい力があった。それが今...全文を見る | ||
04月28日 | 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○服部三男雄君 内需拡大のためにも住宅宅地開発、それから中高層マンションの建設の増進ということが非常に重要であるということを思います。その観点で、規制緩和の内容として本年の三月三十一日閣議決定の推進計画の、土地供給欄の項目十六のところに、宅地開発等指導要綱の行き過ぎ是正について今...全文を見る |
○服部三男雄君 この問題はかなり長い間議論されておりまして、例えば建設省の通達だと昭和五十八年から五、六回にわたってなされている。ところが、今回答のあった開発負担金の問題とか、収支、使途の明確化、開発協力金の金額算定根拠がはっきりしないとか、今後議論されるでありましょうが、最もひ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今の答弁は確かにもっともな回答に一見聞こえるのであります。 では、自治省が全国にある数千の、特に東京圏だったら八〇%の市町村が指導要綱をつくっている。大阪でもたしか六、七割がつくっている。これらの実施実態を具体的に自治省が把握できるかといったら、そんなものはで...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今の、武蔵野判決の指導要綱に従わない場合の制裁措置を定めているというのは、例えば、上下水道の給水契約を行わないとかあるいは都計法三十二条の同意協議を行わない、道路を供用開始させないとか、開発許可者への申達、実際に時間を延ばしたり、実際許可しながらなかなか相手に通知...全文を見る | ||
○服部三男雄君 全国市町村三千二百のうちの六百七十、二割のものが、最高裁判決が出て同種の内容についてこれはだめだ、違憲ですよ、そこまで言っていてもまだ二割もが残っているというのを丸一年以上存置しているというのは、自治省、怠慢じゃありませんか。 | ||
○服部三男雄君 もう一つ、大いに問題になるのは、開発をする場合、都計法とかいろいろな法律で定めている技術基準を自治体の特殊事情によって強化しているということがよくある。 例えば公園なんかの場合に、三千平米未満の開発についても公園をつくりなさい、開発区域の六%以上を公園にしろと...全文を見る | ||
○服部三男雄君 時間がないのでこの辺でやめますが、例えば先ほどの寄附金の使途について無限定、開発区域以外のところに幾らでも使える、その使い道も限定していない、そういう指導要綱を定めている市町村の数が平成五年度の調査でも何と五十二もあるんです。先ほどの自治省の回答によれば、武蔵野判...全文を見る | ||
○服部三男雄君 これまでの衆参の質疑を通じまして大体の問題点がいろいろ出尽くしてきたと思うんですが、今、斎藤委員からもお話ありましたように、地方分権、中央の方は燃えていると。しかもそのスローガンが、二十一世紀の活力ある地方とか、生き生きとした日本の再生とか、非常にスローガンは立派...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今までの質疑の中で余り触れられなかった問題でありますけれども、分権が国家構造として分権というのはこれはまあいいと思うんですが、そうすることによりまして産業問題、産業政策がふぞろいになるようなことのないようにしていただかなきゃならぬなという気がしております、これは余...全文を見る | ||
○服部三男雄君 終わります。 | ||
05月10日 | 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○服部三男雄君 自由民主党の服部でございます。 きょうは、中沖知事さんのお話ですと、石川県から独立後百十二年ですか、大変富山県にとっては記念すべき日に偶然にここへ寄せていただきまして、公述人お三方から地方集権という非常にいい言葉を伺いました。また、県自身が市町村に権限を大幅に...全文を見る |
○服部三男雄君 どうもありがとうございました。 | ||
06月02日 | 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○服部三男雄君 質問いたしたいと思いますが、現下の経済問題で、特に現在金融不況と言われております点について非常に私は問題意識を前から持っておりまして、やっぱり内需振興を図って銀行の抱えている不良債権問題等を早急に解決しなければ日本の経済はだめになっていくのではないかという観点から...全文を見る |
○服部三男雄君 文化庁に再度尋ねます。 発掘調査に調査員が一人で大体一年間専従して一ヘクタールしか調査できないと言われております。例えば私ども奈良の文化研究所、祭文研というのがある。調査員の数が少ない。例えば一例として、「そごう」というデパートをつくろうとして十五年間待たされ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 国土庁は来ているのかな。国土庁の観点で尋ねたいのですが、各役所がそれぞれの法規に従って開発関係の規制をするのは、これは当たり前のことなんです。ところが、それが各省庁にまたがることによって自治体で統一窓口がなかなかしにくい。実際は、書類の受付は一本化しても許認可事務...全文を見る | ||
○服部三男雄君 次に、今回、行政手続法ができたわけですが、許認可に要する処理期間について設定するような努力義務規定があるわけですけれども、国として、地方公共団体に対して開発許可の処理期間の設定についてどのような指導をしているのか、建設省の方でお答えください。 | ||
○服部三男雄君 今の問題の一つの船路として事前協議という制度があるんです。これをやりますと、今、課長が答弁した本申請前の話のことですが、都市施設の整備と開発負担金というものがありまして、これのネゴのために実際は六カ月、一年みんなかかっている。今あなたが言っているような通知をしても...全文を見る | ||
○服部三男雄君 農水省の農地転用許可の問題もあるんですが、その前に宅地開発指導要綱の問題で三点ほど尋ねます。 まず、この開発指導要綱が全国一律に大体同じようなマニュアルでなされているということで、大規模開発でやりますと、日本の大規模開発はワンパターン化するんです、ひな壇方式と...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今の関連で、公共施設をディベロッパーがつくって、それで工事完了検査の翌日に都計法に従って自治体に移管するというふうになっておるわけだが、実際自治体が受け取らないで何年も放置したまま、道路とかいろんな設備を放置したままで固定資産税がディベロッパーの方へかかっていると...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今の関連で農水省に尋ねますが、農地転用の許可の場合に、農水省の指導、通達よりも現地の市町村の方がずっと厳しいんですね。特に過大な書類を要求される例が散見されるんだが、規制緩和の観点から、自治体に対してもっと農水省は基準のマニュアルのようなもので明確に指導しなきゃだ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 開発許可に絡む問題なんですが、一番よく今まで問題になっているのは農業振興地域の耕作地の問題、農用地の問題なんですが、実際には宅地開発事業で開発しようとする条件は大体整っている中で、耕作地が実際はそのまま使われていない、耕作されてない、あるいはしているといってもお年...全文を見る | ||
○服部三男雄君 建設省民間宅地指導室長にさっきの質問で、ちょっと僕聞き落としたのかな、計画人口の三・五の話は回答してもらいましたか。 | ||
○服部三男雄君 冒頭申しましたように、宅地開発もそうですし、市街地の中の再開発なんかをやる場合、実際年月がかかる、許可手続が煩雑である、しかもコストが多大な負担がかかるということで、民間ディベロッパーは今時に景気が悪いせいもあって及び腰になっている。なぜなら先行きの見通しがなかな...全文を見る | ||
○服部三男雄君 内需振興に一番いい制度としては、都計法の規定の中に高度利用地区制度というのがあります、民間の優良な建築活動を促進するわけですから、非常にいい制度があるわけであります日もちろん実際高度利用地区の指定は自治体がやるものですけれども、建設省としてこの制度のもっと活用とい...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今まで日本の都市景観の悪さとしてビルの形がいびつになるとか町並みがきれいにそろわないとかいうことで、特に諸外国との比較をすると日本の町並みはよくない。それは道路の問題とかいろいろあるんですが、そういう形になった原因の一つとして、いわゆる形態規制と言われている斜線制...全文を見る | ||
○服部三男雄君 ちょっとこれは質疑通告から外れるかもしれませんが、今、建設省はもちろん農水省、国土庁は、いろいろ各自治体に対して一生懸命通知、指導をやりますと、こう言うんだが、そうすると、受ける方の自治体にとってはめったやたらに通達が来るという意識がある。特に、建設省の都市の、特...全文を見る | ||
○服部三男雄君 工夫してもらわないかぬのは当然なんだが、それの根本となる法律が、特に都市関係法規の建設省の法律は各法律を相互に引用し合う例が多いんだな。それが非常にわかりにくくしている。整理統合する必要がぼちぼち来ているんじゃないか。昭和四十年代から法律をつくり過ぎたんじゃないか...全文を見る | ||
○服部三男雄君 次に、官庁営繕工事についてですが、現在の建物はインテリジェントビル化してきまして建物本体よりも中の設備の方が非常に金がかかるようになってきているわけでありまして、そうしますと、今まで官庁工事の多くは一括受注したゼネコンが全部決めていくというふうになっておったんです...全文を見る | ||
○服部三男雄君 官庁営繕工事ということになると建設省発注じゃなくて、例えば文部省だとかいろんなところが出すわけだが、学校の校舎もそうだが、こういうのはみんなそういう例に倣ってやっていますか。 | ||
○服部三男雄君 その県はどことどこですか。 | ||
○服部三男雄君 以上で終わります。 ――――――――――――― | ||
10月31日 | 第134回国会 参議院 農林水産委員会 第1号 議事録を見る | ○服部三男雄君 第一班派遣報告をいたします。 委員派遣の御報告を申し上げます。 去る九月四日から六日までの三日間にわたり、佐賀、長崎両県におきまして、農林水産業の実情を調査してまいりました。派遣委員は、故大塚前委員長、都築理事、三浦委員、それに私、服部の四名でございます。...全文を見る |
○服部三男雄君 自民党の服部でございます。 数点にわたってお尋ねしたいと思います。 まず、いわゆる新食糧法についての関係でございますが、いよいよこの新食糧法の施行に当たるわけでございまして、先般、政令、省令が明らかになりまして、あすから施行となります。 昭和十七年から...全文を見る | ||
○服部三男雄君 新しい制度ですから、今までのやり方とは違いますから、慎重にがつ関係者の意見をよく聞いて調整をお願いしたいと思うところでございます。 先ほどは全体需給の調整について尋ねたわけですが、ここ数年天候不順というのか、暑過ぎたり寒過ぎたりが続きまして、どうも今までと天候...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今のその自主流通米の価格の問題なんですが、これは農家にとっては大変重要な問題でありまして、最近の入札結果を見ますと、現在の自主流通米の価格は弱含みのようでございまして、また先日発表された作況調査でも指数は一〇二、去年に続いて豊作の見込みでございます。そうしますと、...全文を見る | ||
○服部三男雄君 新制度ですから、過去の経験を踏まえて適切にやっていただきたいと思います。 大臣に、これからの新食糧法の円滑な施行に向けまして、やっぱり農家の新制度に対する不安というものを払拭するとともに、国民に対する主食の安定供給というものが最大の問題になるだろうと思うわけで...全文を見る | ||
○服部三男雄君 新食糧法関係はその程度にしまして、次に来月大阪でAPECの会議が開かれます。そのAPECにおける農林水産分野の取り被いについて質問をいたしたいと思います。 このAPEC大阪会議では、昨年のボゴール宣言でうたわれた貿易・投資の自由化を具体化する行動指針の策定が行...全文を見る | ||
○服部三男雄君 もう一点、APECの関係でお尋ねしたいと思うんです。 この十一月の非公式首脳会議に各国が自主的に実施する措置を持ち寄るというふうなことが話になっておりますけれども、いわゆる当初の措置が政府部内で検討されているかどうか。検討されていると聞いておりますが、それがあ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 以上で終わります。 | ||
12月04日 | 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○服部三男雄君 自由民主党の服部でございます。参考人の先生方、御苦労さまでございます。 ただいま約四十五分にわたりましてお三方から御意見をいただきました。洗先生と北野先生は、洗先生ははっきりと反対、北野先生は賛成だが生ぬるいという明確な御意向を賜りましたわけでありますが、岡本...全文を見る |
○服部三男雄君 先ほどの岡本参考人の御説明を伺っておりますと、多分、事務所備えつけ書類の見直しと所轄庁への提出の問題で、日本の現在たくさんある八万の神社の中には、非常に小さいもの、あるいは宮司さんがかけ持ちで何カ所もお持ちのもの、あるいは形式的な信徒総代さんあるいは氏子さんがおら...全文を見る | ||
○服部三男雄君 次に、洗先生にお伺いしたいと思うんです。 確かに現行法の目的は認証が主たることだというのはおっしゃるとおりだろうと思うんですが、しかし、七十九条以下にありますように、解散請求ができますし、収益事業についての取り消しの問題もありますし、種々の問題があるわけで、必...全文を見る | ||
○服部三男雄君 洗先生のお話を伺っていますと、現行法の秩序の中にある宗教法人法の構成をやや立法論的に考えておられる部分が散見されるように思うのでありますが、それはともかくといたしまして、この宗教法人法が昭和二十六年にできたころの日本というのは、大変貧しい国であった、国民が飢える時...全文を見る | ||
○服部三男雄君 洗先生、今私の質問した、国民が宗教団体の金の流れについて不信感を持っているという訴えに対して、税務調査のことばっかりお答えいただいたんですが、私は国民のそういう要望があるということ、しかも今回の改正案の事務所備えつけ書類の見直しとか所轄庁への提出というのは、それを...全文を見る | ||
○服部三男雄君 先生が今おっしゃっている改正法の二十五条ですが、提出するだけであって介入する権限は全く持たせていないんですね。今の先生の御説明を聞くと国民はちょっと誤解をすると思うんです。全くそういう介入権限は持たせていない。指導、是正、命令権も持たせておりません。その点、今のお...全文を見る | ||
○服部三男雄君 行政に対する不信感をお持ちならば、それはそういう独自のお立場で御心配いただいているんだろうと思いますが、そういったことは、今度の限定的な改正でありますし、そうたびたび宗教法人法を改正できるとは到底思えませんので、洗参考人の杞憂にすぎないと断言してはばかりません。私...全文を見る | ||
○服部三男雄君 先ほどの論説と同じことを少し詳しくカトリック教会のことについて触れながら御説明いただいたので、どうも聞いている私どもとしてはよくわからないのでありますが、それも大命題として宗教団体は民主的であらねばならないというものではないというふうに言われますと、議論がかみ合わ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 その一つの方法として、今回の信者その他の利害関係人による事務所備えつけ書類の閲覧権というものを認めることがいい方法かどうかについて、先生はどのようにお思いになりますか。 | ||
○服部三男雄君 洗先生も、宗教団体、宗教法人をめぐる金の出入りについて透明化を図るべきだ、国民の多くが要望するんだから透明化を図るべきだと思う、だから自主性が大切だということをおっしゃるわけですね。しかし、その透明化のための自主性を高めるために今度の利害関係人による閲覧権を認めた...全文を見る | ||
○服部三男雄君 再度、洗先生にお尋ねしたいと思うんですが、戦前の宗教弾圧というものの例が確かにありました。そのときのいきさつを見ますと、宗教法人関係のいわゆる内務省、昔の神祇院があった。内務省が強制的に何かやった、弾圧をやったということはないんですね、先生。治安維持法とかあるいは...全文を見る | ||
○服部三男雄君 私に対する質問ですか。 | ||
○服部三男雄君 要するに、内務省が何らかのアクションを起こして、宗教団体に対して、特に新興宗教集団に対して何か弾圧したかというと、そんな例はないんです。ただ、神社関係に対してほんのわずかの物的な援助を与えたことは確かに昭和十六年ごろありましたよ。しかし、他の宗教団体に対してやった...全文を見る | ||
○服部三男雄君 何度も洗先生にばかりお尋ねして恐縮でございますが、憲法二十条の観点について先生はお触れになっておられませんので、先生の御意向を。というのは、お隣の北野先生はかなり明確にアメリカの免税制度まで引用なさっておっしゃっているぐらいでありますから、洗先生の御意向をお伺いし...全文を見る | ||
○服部三男雄君 私は、今、憲法二十条の解釈論を申し上げているんです。洗先生、今具体的な創価学会という宗教団体の名前を挙げられましたが、僕はそういうことは全く議論する気持ちはありません。特定団体をどうこうという気持ちは全くありませんので、あくまでもきょうは宗教と政治という問題につい...全文を見る | ||
○服部三男雄君 もう時間がございませんので、最後に洗先生にもう一点お尋ねしたいんです。 先生は、巨大宗教法人が例えば九〇%の、国民の九〇%と今おっしゃったんですが、信徒をもって単独内閣をつくるのは危険だとおっしゃる。これは憲法二十条の解釈としては極めて奇異な解釈だと思うんです...全文を見る | ||
○服部三男雄君 北野参考人に特に税法の絡みでもっとお聞きしたかったんですが、もうわずかな時間でございますので、せっかくお越しいただきまして卓説を御開陳願ったのに、もっと深める議論ができなかったことを本当におわび申し上げたいと思います。 以上でございます。終わらせていただきます...全文を見る | ||
12月06日 | 第134回国会 参議院 農林水産委員会 第2号 議事録を見る | ○服部三男雄君 自民党の服部でございます。 新食糧法に基づく新たな制度がこれから動き出すわけでありますが、農業というのは、言うまでもなく国民に必要な食糧を供給するという極めて大事な基幹的な産業であります。しかも、それは非常に自然等の影響を受けやすいという本来的な性格を持ってお...全文を見る |
○服部三男雄君 平成八年度の政府買い入れ米価の決定が具体的スケジュールに上がってまいりました。今回の決定は、いわゆる新食糧法施行後初めての決定でありまして、その決定に上りまして今後の食糧行政の方向というものを国民に示すことになるわけでございます。 ということは、政府としても、...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今、生産コストの問題も御答弁ありましたが、旧食管法から今度の新食糧法に変わるということになりますと、経過の問題があるわけですね。制度が変わったからごろっと変えるというわけにもなかなかまいらないわけでありまして、特に今までの米価の決定については、昭和三十五年以降、生...全文を見る | ||
○服部三男雄君 新食糧法のもとで、政府買い入れ米価の決定の大きな要因が自主流通米の価格の動向、要するに需給の原理に大いに影響される、反映されるようになってくるというのは確かにそれは避けられないことだろうと思います。 一方では、先ほどもちょっと触れましたように、単なる市場原理だ...全文を見る | ||
○服部三男雄君 今までの旧食管時代の政府買い入れ米価の決定というのは、昭和三十五年以降、方式が確定しておりました、生産費所得補償方式と。簡単に言えば、農家の所得確保についてのある程度の基準があったわけです。ところが、自主流通米の価格によって、それは三年平均移動説をとったとしても、...全文を見る | ||
○服部三男雄君 終わります。 |