服部三男雄

はっとりみなお



当選回数回

服部三男雄の1999年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月03日第145回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第1号
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○服部三男雄君 両先生とも、世界の安全保障を軍事同盟を基軸に考えていった方がいいんだ、まだそういう時代なんだと。特に岡崎先生の、キッシンジャーのバランス・オブ・パワーの考え方を基軸に考えた方がいい、ウィルソン流の世界の平和というのはやや抽象論になるからというお考えは、全くそのとお...全文を見る
02月10日第145回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第2号
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○服部三男雄君 岡本さんにお尋ねしたいんですが、岡本さんは外務省の経験も長いし、特にアジアの国にも行かれたと思うんですね。世界で日本のように憲法九条で軍事力行使を禁止しているというのはほとんどないわけです。日本では今までのいきさつでそうなったのはやむを得ぬそれなりの意味はあるんで...全文を見る
03月15日第145回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○服部三男雄君 成年後見制度の改正問題について簡単に質問したいと思います。  高齢化社会が到来してまいりまして、また障害者福祉の充実に対する社会的要請というのは本当に高くなってきております。ところが、痴呆性の高齢者の存在、知的障害者、精神障害者の判断能力の不十分な方々の保護とい...全文を見る
○服部三男雄君 このような改正をするに当たりまして、福祉関係者の意見というのをどのように聞かれたのか。その手続等、改正の経緯、検討について御報告願います。
○服部三男雄君 現行の禁治産、準禁治産制度というのは約百年間あったわけですね、民法制定以来ですから。それを後見、保佐、補助の制度というふうに根本的に改める。言ってみれば、民事基本法の基礎となる制度についての抜本的な改正と評しても過言でないわけであります。  現行の制度と後見、保...全文を見る
○服部三男雄君 それでは、今度の新制度の実践的な問題点についてお尋ねしたいと思います。  いずれにしても、こういう保護を要する人のために改正するような機能を十分に発揮するには、成年後見人、保佐人、補助人となる人の能力というんでしょうか資質が極めて重要なポイントになってくるだろう...全文を見る
○服部三男雄君 今回の提出法案の中に、ただいま御説明のあった民法改正法案に加えまして任意後見契約に関する法律案という特別法がございます。この法案は任意後見という新しい制度を創設するものとされていますが、このような制度をつくる理由について説明を求めます。
○服部三男雄君 民法の改正案、その特例法としての任意後見制度の法案に加えまして、後見登記等に関する法律案という手続面の新法案が含まれておりますが、このような新制度、登記制度を創設する理由について説明を求めます。
○服部三男雄君 高齢化社会の出現という点ではヨーロッパの方が早いということも言えるわけでありますが、そういう意味で今回の改正が諸外国の立法との比較、大げさに言えば国際的な位置づけ、視点というのはどういうふうになっているのか、その点について尋ねます。
○服部三男雄君 二十一世紀に向かって重要なニーズもありますし課題でもあったわけでありまして、今回この関連法案が国会に提出されたことはまことに時宜にかなったことであると評しておるところでございます。この四月には厚生関係で介護保険法の施行もされることになりますので、より充実した審議の...全文を見る
04月22日第145回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○服部三男雄君 自由民主党の服部でございます。両参考人にお尋ねしたいと思います。  まず、外登法関係でございます。田中参考人は常時携帯について余り触れられなかったように思いますが、メモにはあるようでございますのでお伺いしたいんですが、手塚参考人は常時携帯のメリットもあるじゃない...全文を見る
○服部三男雄君 田中参考人が日系人の労働者の問題についてお触れになりました。事実、いわゆる非永住者が現在六十三万人になっております。現行法では、この人たちにも今のところ批判の多い指紋押捺義務が課せられているわけです。今回はそれを外そうということでございます。この点について先生の御...全文を見る
○服部三男雄君 入管法との関係もあるんですが、両参考人とも余り規約人権委員会のことについてお触れになっていないんですけれども、質疑のところでたくさん出ていますので、ちょっと敷衍したいんです。  規約人権委員会は、国連人権規約四十条の規定に基づきまして各国政府の提出する政府報告を...全文を見る
○服部三男雄君 今回の改正で、上陸拒否期間の問題がちょっと報じられました。一年を五年にするということです。この問題ですが、韓国の上陸拒否期間というのは五年で、今回の改正案と全く同じですし、アメリカではケースによっては十年もある。ドイツでは裁量で決めているというような事情がありまし...全文を見る
○服部三男雄君 以上です。
05月20日第145回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○服部三男雄君 私は、ただいま議題となっております外国人登録法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  これより、その趣旨につい...全文を見る
○服部三男雄君 外国人登録証明書の常時携帯制度につきましては、当委員会においてさまざまな議論がなされたところはよく承知しておりますが、一般的に申し上げれば、いわゆる即時性とお答えしておりますけれども、この制度には必要性、合理性があるものと信じております。  しかしながら、歴史的...全文を見る
○服部三男雄君 再入国許可制度につきまして各委員から法務当局に対していろいろ御質問があり、答弁させていただいたところでございます。その際申し上げたとおりでございまして、その必要性、合理性につきましては十分あると考えております。  ただ、今後も世界の動向の変更がございましょうから...全文を見る
○服部三男雄君 この点についても、当委員会で御議論があったことは十分承知しておりますが、諸外国との比較とか年齢を引き上げる必要性の理由とかいろいろ勘案いたしまして、今後十分検討はいたしますが、今国会においては盛り込まないように決めたわけでございます。
06月08日第145回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○服部三男雄君 自民党の服部でございます。  今国会においていわゆる組織三法が一番大きい問題になるわけであります。その組織三法の対象犯罪というのはいわゆる組織犯罪、暴力団等の対策ということになるわけでございます。  私もしばらく法務・検察に奉職いたしましたが、ここ十年ぐらいか...全文を見る
○服部三男雄君 警察の方に尋ねますが、先ほど私がちょっと触れましたけれども、日本の暴力団員の数というのは非常に多い。世界的に見ても、コーザ・ノストラ、マフィアの十倍ぐらいの数がいるんじゃないか。その暴力団構成員数のここ十数年の増減とか、警察庁の方で把握している内容について説明を願...全文を見る
○服部三男雄君 今の林局長の説明でちょっと尋ねますが、今度ロンダリングの法案を出すわけですが、そのときにいわゆる企業舎弟といって上納金を普通の企業関係者が暴力団員に出している例がよくあるんです、こっちはロンダリングで縛っていくわけですけれども。今、局長の説明した準構成員のところに...全文を見る
○服部三男雄君 今の説明ですと、暴力団対策法施行後やや二万人ぐらい減員になったのが、またその効果が薄れてきて漸増状況に変わっている、こういうことですな。
○服部三男雄君 それらの暴力団関係者による犯罪の動向、特に覚せい剤事犯等、賭博、恐喝というように、暴力団員による特有の犯罪動向がありますね。それらの占める割合等について説明を求めたいと思います。
○服部三男雄君 ここ一週間ぐらいで暴力団員によるけん銃発砲事件が特に都心部で見られるようになりましたが、これはもう一般市民にとっては迷惑きわまりない、非常にその地域を恐怖に陥れる事犯だと思います。これがまた暴力団に対するゆえなき一般市民の畏怖につながる、それが暴力団の威勢を示すも...全文を見る
○服部三男雄君 一生懸命警察なりにやろうとしていることはよくわかりますが、白昼堂々とピストルを撃ち込んでいるわけでありますから、警察の機動力をもってすぐに検挙をしてもらわなきゃ困るわけですね。ところが、なかなか実際この種事犯で、ある程度時間がたって何らかの端緒から犯人の検挙に結び...全文を見る
○服部三男雄君 けん銃発砲事件はもちろんそうですが、やっぱり暴力団を一番恐れている、恐れられるというのは、平然と人を殺すという殺人事件を、しかもその犯行の態様は残虐というのか、目を覆うようなことを平気でやるというところにあるわけであります。  近時のそういう暴力団員による殺人事...全文を見る
○服部三男雄君 暴力団の相互の対立抗争で暴力団員が暴力団員に殺される。これは、そういう組織に自分で望んで入った人間たちの間のことでありますから私たち一般市民は余り関係ないなと言いたくなるんですが、実際は、けん銃を白昼堂々と、しかも人が集う場所でねらい撃ちして撃ち合うものですから、...全文を見る
○服部三男雄君 こういうふうに暴力団の巻き添え等が出てくる、あるいは白昼堂々と人の集う場所でやる。今までの暴力団同士の抗争とはちょっと態様が変わってきているということ、それから先ほど刑事局長から説明のありました正常な企業幹部に対するテロ、ジャーナリズムに対するテロ等が見られるよう...全文を見る
○服部三男雄君 今の松尾刑事局長の答弁に関連して、私の体験も含めて質問したいんです。  いわゆる鉄砲玉になる者はやっぱり懲役十年以上を覚悟して来るわけです。その間、暴力団の組の方でその家族に対する手当てをしてやらないと、要するに経済的支援をしてやらないと、鉄砲玉になる者は不安で...全文を見る
○服部三男雄君 暴力団関係についてもっといろんな個々の具体的な事件を取り上げて、現在の刑事法制、捜査手段の限界、それからあるべき捜査方法、手段等についてきめの細かい議論もしたいわけでありますが、それは組織三法の審議のときにまた譲るといたしまして、とにもかくにも日本のそういう法制並...全文を見る
○服部三男雄君 今の法務大臣の決意を多としまして、今後も法務並びに警察に頑張ってもらいたい。私たち法務委員会のメンバーも、そのための周辺環境整備、特に法整備について真剣に取り組まなきゃいかぬと思っております。  特に、私が冒頭にも申しましたが、企業幹部、特に金融機関、具体的に挙...全文を見る
○服部三男雄君 先ほど私が申しました金融機関に対するテロ、今局長が御説明のとおり大変インパクトが強かった。金融機関が、いわゆる不良債権絡みで暴力団関係者による土地の仮登記とかああいったことに対して全く足がとまってしまった。恐らくその影響力は、識者によって金額は違いますが、数兆円の...全文を見る
○服部三男雄君 日本の覚せい剤事犯の特徴は、一〇〇%輸入ということだと思うんです。私の個人的経験なんですが、国内犯、日本で密造した事例を検挙したのは恐らく私だけじゃないかと思うんです。昭和五十二年だったと思うんですが、浦和で五キロほど製造した事犯を検挙した例があるんですけれども、...全文を見る
○服部三男雄君 恐らく、組織暴力団員の、しかもそのための特別チームを組まないとできない事犯になってきたんだろうと思うんです。そういう意味で、やっぱり覚せい剤と暴力団というのは密接不可分なものだ。  警察に尋ねますが、覚せい剤事犯の検挙人員の推移と同時に、その中に占める暴力団員の...全文を見る
○服部三男雄君 覚せい剤事犯は、法律用語で言いますと、特に密売になりますと買う方がいれば売る方がいるわけですから、対向犯というんですか、必要的共犯になるわけですね。当然、検挙する場合ですから、売る方も買う方も検挙するわけですから、今の局長の説明で暴力団員の占める割合が検挙人員数等...全文を見る
○服部三男雄君 さて、先ほどの松尾局長の説明によると、ことしになって既に去年の四割以上、押収量が激増しているということでございます。覚せい剤等の薬物押収量の推移について説明願いたいと思います。
○服部三男雄君 今、自民党内で危機管理チームというのがあって、私もその常任のメンバーなんです。これは法務委員会のテーマと違いますが、いわゆる北韓の不審船の問題で、日本の主権をどういうふうに守るかという議論の中で、海上保安庁並びに警察が第一線だという現行体制は変わらないだろうと。そ...全文を見る
○服部三男雄君 密輸入となると相手の国があるわけですが、どういったところが今までの検挙事例で出ておりますか。
○服部三男雄君 密輸入ですから、隠匿、仮装しなきゃ密輸にならぬわけですが、どういう方法が顕著な事例として挙げられておりますか。
○服部三男雄君 今の後半の説明の、船を使って大量の何百キロオーダーのものを出すと。そうすると、一人ではなかなか運べない。しかも、船の受け渡しが要る。さらに、日本のどこかに上陸するときに近くに警察がいないかとか、海上に警備艇が回っていないかとか、臨機応変に対応をとらざるを得ない。今...全文を見る
○服部三男雄君 何だ、GPSって。わからない。日本語で言え、日本語で。
○服部三男雄君 カーナビみたいなやつか。
○服部三男雄君 今言いましたように、密輸入を波打ち際作戦で防波する、これは一つの方法ですね。と同時に、暴力団というのは営利を求めているわけでありますから、買う人の場面、末端のところで遮断する、買い手がなくなれば彼らはそんなことやりませんから。そして三つ目は、暴力団の組織の中の中心...全文を見る
○服部三男雄君 具体的事例があるだろう、具体的事例が。
○服部三男雄君 じゃ、質問を変えます。  私がある捜査資料から見た例なんですけれども、新宿にあった例です。検証事例に使った例もそうですが、密売の申し込みの専用受付電話で別の携帯電話で申し込みがあった人に対して何々喫茶店の入り口の下のところに一万円置いてくださいという指示をする。...全文を見る
○服部三男雄君 警察官僚独特の言葉で、非対面と君は今言いましたね。わかりますか、一般市民が非対面という言葉を聞いて。ちゃんと普通の言葉で説明してもらいたいものです。
○服部三男雄君 次に、覚せい剤事犯がこれだけふえているのですから、量刑の面で、今からもう五十年近くなるわけですが、ヒロポン全盛期に量刑が非常に強くなった。裁判所、法務当局の熱心な努力で裁判所が量刑を非常に厳しくしたことで、わずか五年ぐらいでほぼヒロポンを撲滅することができた。とこ...全文を見る
○服部三男雄君 今の量刑の点からも言えることでありますが、やっぱり捜査当局によるこの種事犯の頂上作戦が必ずしもうまくいっているとは思えない。しかし、やらにゃいかぬことであります。  いわゆる突き上げ捜査を行う上で、現下の法制あるいは警察の過去の例から見てどこにその難点があるのか...全文を見る
○服部三男雄君 突き上げ捜査の困難な原因はよくわかりました。それに対して現在のとれる方法、どこに限界があるのか、こういう手段を捜査当局に与えていただければできるというような点について考えがあれば説明願いたいと思います。
○服部三男雄君 では、薬物事犯についての最後の総括ということで、法務大臣に現状と捜査に関しての所見を問いたいと思います。
○服部三男雄君 時間が限られておりますから、次に銃器関連犯罪について尋ねたいと思います。  これもかなり日本に銃器がふえておる、非常に危険な兆候になっております。巷間、ある学者に言わせるとピストルは二十万丁も日本にあるんじゃないかと言われている。こういう憂うべき状況について、現...全文を見る
○服部三男雄君 またこれも警察官僚らしいあれで、認知件数、検挙件数と言われても一般市民はわからない。もう一度説明し直しなさい。
○服部三男雄君 今の銃器使用犯罪で検挙された事件のうち暴力団関係者の占める割合について説明を求めます。
○服部三男雄君 銃器というのはピストルのことをいうわけですが、それを使うというと人を殺すか人をおどして強盗するかということになるわけであります。殺しも問題ですが、強盗事件もかなり殺傷事件に結びつきがちですから危険な犯罪なんですが、その発生状況について説明を求めます。
○服部三男雄君 暴力団とけん銃というのは密接不可分だというふうに言えるわけでありますが、近時の傾向としてどうもそうでない、暴力団以外の人も比較的安く、トカレフなんか十万円ぐらいで買えるというんです。ということで、ちょっとそういう変な傾向も出ているんじゃないかなという危惧あるいは心...全文を見る
○服部三男雄君 それだけ多数の銃が日本国内に滞留し出すと、昔は暴力団というのは自分の家とか布団の下に隠したとかいうのがあるんですが、暴力団抗争がこれだけふえますと、しかも暴力団事務所は常にガサを食らうという危険性があるものですから、組自体の非常時に備えた大量のけん銃なんかを組の事...全文を見る
○服部三男雄君 そうしますと、今の答弁によりますと、暴力団からの押収が全体の五十何%といっていて、やや一般市民の方に拡散傾向がなきにしもあらずですが、それは暴力団の隠匿方法が巧妙化していることによる分を差し引かなきゃいかぬ、こういうふうに考えていいわけですか。
○服部三男雄君 マニアとか趣味の人が日本でけん銃をつくろうと思えばつくれぬこともないでしょうけれども、これだけ巷間伝えられる暴力団関係者が二十万丁も持つとなりますと、当然密輸入ということになるわけですが、どのような種類のものがどこから持ち込まれているのか、それについての分析を説明...全文を見る
○服部三男雄君 先ほどの覚せい剤事犯と同じ問題点に触れるわけでありますが、銃器はある意味では覚せい剤よりも押収しやすい、大柄のものですから。そういう意味で、覚せい剤はその場で水にぽっと流してしまえばおしまいですけれども、銃というのは隠しようがないですから、所持事犯を検挙するのはそ...全文を見る
○服部三男雄君 先ほども暴力団の動向のところで、住友銀行名古屋支店長射殺事件の説明を求めました。非常に企業に対して重大なインパクトを与えて、企業活動に対する影響を考えますと、本当に悪質きわまりない犯行であったわけでありますが、このような企業テロ、これは住友銀行事件だけじゃなくてほ...全文を見る
○服部三男雄君 これも私の個人的な経験なんですが、私は二十年前にパリの大審裁判所へ研究員で行ったときに、アンブロシアーノ銀行頭取暗殺事件というのがあって、フランスのやや左翼がかった暴力団組織による犯行だったんです。そのころ、フランスの予審判事たちと協議したときに、将来これが政治家...全文を見る
○服部三男雄君 もっと触れたいわけでありますけれども、時間の制約がありますので。  今は非常に世界は国際化の時代でございます。二十世紀はいわゆる資本主義と共産主義の対立の時代であった、それがベルリンの壁が壊れて十年、資本主義が世界に蔓延していく、いわゆる自由民主主義の時代が来て...全文を見る
○服部三男雄君 その集団密航事件についても、これはやっぱり組織的な団体が関与しなければできないと思う、千人、二千人の人間を運ぶというわけですから。しかも密航させるとなると、正規の港に上がらないわけですから、そういう特質を考えますと暴力団が関与していると思われるわけですが、その内容...全文を見る
○服部三男雄君 その集団密航の態様について説明が足りません。
○服部三男雄君 先ほどちょっと説明しましたように、集団密航ということで正規の港に入ってこないわけですから、日本は御案内のとおり海浜ラインが非常に長いわけですね、海辺が。海上保安庁も一生懸命やっているし、警察もやるでしょうけれども、もともとそんなに多数の人間を配置しているわけじゃな...全文を見る
○服部三男雄君 入管行政を考えますと、日本のような豊かな国、日本へ来ると一働きできるという、外国の貧しい人たちから見れば来たがる気持ちはよくわかるわけです。別に来たがることをそんなに防ぐ必要もないと私は個人的には考えますが、ただ、異文化に接するということと、日本における外国人に対...全文を見る
○服部三男雄君 そういうことで、集団密航事犯というのは我が国社会の治安に非常に悪影響を及ぼしていると言わざるを得ないわけでありまして、入管行政をも所管される法務大臣に、この点について決意を述べていただきたいと思います。
○服部三男雄君 法務委員会に常に出席しております法務省の但木官房長宅にボーガンの矢が撃ち込まれるという衝撃的な事件が起こりました。  数年前に警察庁長官狙撃事件がありました。昭和二十年代にそういう役所あるいは政官に対する事件があったようでありますが、その後ずっと日本は極めてそう...全文を見る
○服部三男雄君 予定の時間がまだあるので、その点について詳しく聞きますが、まず、ボーガンの矢と言われてもよくわからない。もうちょっとそれを説明していただきたい。それが何本撃ち込まれたのか。その犯行の手口、被害者もそこにおりますけれども、手口をもうちょっと詳細に説明してくれないか。
○服部三男雄君 法務省の官房長ということになりますと、その直属の上司は法務大臣でございます。法務大臣としましては、特に組織三法案を審議中の時期に国会対策の中心である官房長宅に対する事件ということになりますと、その背景、動機について官房長の職務に絡むと言わざるを得ないというふうにお...全文を見る
○服部三男雄君 質問を終わります。
06月29日第145回国会 参議院 法務委員会 第17号
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○服部三男雄君 自由民主党の服部でございます。  大変国民が関心を持っている法案でございますので、中身のある審議をしたいと思います。そのトップバッターを仰せつかりまして、大変光栄に思っております。  今回の法案の必要性のトップに挙げている薬物犯罪についてですが、戦後第三次の乱...全文を見る
○服部三男雄君 今、刑事局長から非常にゆゆしき事態にあるという危機感に満ちた答弁があったわけでございますが、他方で、それだけの量の覚せい剤、これは日本では製造しておりませんから密輸入になるわけですが、大量のものを密輸入するとなると組織的な犯罪集団によらなければできないということは...全文を見る
○服部三男雄君 今の科刑状況を聞きますと、覚せい剤事犯では末端使用者・所持事件の検挙がほとんどではないか、ましてや密輸等の首謀者が検挙される事件はどうも少ないのではないかな、このように思うわけでありますが、その点は間違いありませんか。また、その原因はどうですか。
○服部三男雄君 次に、銃器関係について尋ねますが、バブル崩壊後、銀行等の企業幹部を銃器を用いてねらった事件がしばしば見られるわけであります。このような事件の背景について、あるいは影響についてどのように考えておられますか。
○服部三男雄君 今回、当法務委員会で審議されます通信傍受法案でございますが、オウム真理教の事件というのは私たちの記憶にもまだ生々しいものでありますし、後遺障害に悩んでおられる方がたくさんおられるという本当に重大な事件でありました。  このような組織的殺人事犯の捜査におきまして通...全文を見る
○服部三男雄君 今までの刑事訴訟法の手続に従った捜査をやっているときに、よく問題になり、あるいは公判で紛糾した事例の多くは、共犯者間の供述のどちらを信用するのかという問題で、重要事件が無罪になったり、あるいは長期紛糾した例が多々見られるわけであります。  自白は証拠の女王とかい...全文を見る
○服部三男雄君 この通信傍受制度を導入しますと、捜査機関と犯罪集団というのはイタチごっこでありまして、向こうが捜査を免れるためにいろんな方法を考え出す。それに対して、また捜査機関はそれに対処するいろんな捜査テクニックを考える。このシーソーゲーム、イタチごっこのようなことは、過去の...全文を見る
○服部三男雄君 今の点、大事な点ですから、もうちょっと。  例えば、集団密航、百人、二百人の密航で、日本の領海に運んでくるわけです。大きな船がありますね、そのための専用の船じゃありませんから、そこからまた日本の海岸へ別のもので運ばなければいかぬ。それらの日本語を理解しない者を百...全文を見る
○服部三男雄君 現在インターネットが大変盛んでございます。このようなインターネットに代表されるコンピューター通信は、通信手段としてなくならないものどころか、今後、日本はもとより世界じゅうのグローバル化等を考えますと、特に生活利便として考えていきますと、日常生活になくてはならないも...全文を見る
○服部三男雄君 そういう意味で、コンピューター通信の健全な発展を阻害することはないというふうに、むしろこういう関係の犯罪も今後激増する可能性があるということですね。  次に、いよいよ本案に入りたいんですけれども、通信の秘密というのは憲法によって保障されている重要な人権でございま...全文を見る
○服部三男雄君 今の関連でもう少し補足したいんですけれども、よく新聞、テレビ等でこの通信傍受法案の説明のところで、例えば暴力団の事務所へ電話したら、それは商売で、出前だとかクリーニング屋だとか、あるいは暴力団員じゃないけれどもたまたま暴力団員の友達だった、小中学校時代の同級生がゴ...全文を見る
○服部三男雄君 今、該当性判断、傍受令状に記載されている通信に該当するような通話かどうかはっきりしない場合、その該当性を判断するために最小必要限度の傍受という方法としてスポットモニタリングという答弁がございました。  このスポットモニタリングというものについて、これまたこの法案...全文を見る
○服部三男雄君 午前中に引き続き質問したいと思います。  午前中、法務省の刑事局長からスポットモニタリングの説明がありました。このスポットモニタリングはアメリカで行われている方法と聞いておりますが、アメリカのスポットモニタリングのやり方の中で参考になる点として、マニュアルの問題...全文を見る
○服部三男雄君 確認いたしますが、スポットモニタリングで該当性判断ということですから、聞いていて明らかに犯罪と関係ないとわかる部分はもうその場でぷつっと切ればいいわけです、モニタリングをやめればいい。しばらく三十秒なり聞いていて、よくわからない、通信の内容がよく把握できないという...全文を見る
○服部三男雄君 おいおいまたそれらの細かな手続について聞きますが、きょうは総括的な質問ですから、次に移ります。  まず、通信傍受制度は日本で初めて導入される制度であるということ、そのためにも国民の理解を得なければ刑事捜査として適正なものに進んでいかないということです。他のヨーロ...全文を見る
○服部三男雄君 今の付審判のところで新たに改正した部分があると思うんです。今までの付審判請求は、公務員の職権乱用等限定していましたね。今回の法制でそれに付加した部分があると思いますが、その点の説明もお願いします。
○服部三男雄君 次に、先ほどの説明にあった不服申し立ての関係で必要になるんですが、傍受された通信の当事者に対する事後的な通知の制度でございますが、どのような範囲のものに対していつ行われるのか、その点の説明を願いたいと思います。
○服部三男雄君 今回の法案についてのある意見の中に、プライバシー保護をもっと徹底すべきだ、だから今のような傍受記録、要するに捜査の対象になるような記録された通信の当事者でなくて、傍受したすべての通信の当事者に対して行うべきだというような一部の意見もある。  ところが、そういう制...全文を見る
○服部三男雄君 今の刑事局長の答弁わかりにくいんで、もっと生の話をすればいいと思う。  例えば、犯罪をやっている人、確かに犯罪の電話をやっている、その合間にたまたま友人が電話を入れた場合、まずだれだれですがとは言わないですね、友人に電話するときは。何々ちゃん、おれやという調子に...全文を見る
○服部三男雄君 自民党の服部ですが、引き続きまして質問を続けます。  法務当局に尋ねますが、アメリカ及びヨーロッパ諸国では特に傍受は三十年の歴史がある、犯罪捜査手法として実績を上げておるわけです。その諸外国の制度と本法律案における通信傍受とはかなり異なっている部分がある。私に言...全文を見る
○服部三男雄君 先ほどの冒頭の質問のときに、この法案の問題点は、捜査という公共の福祉と、個人のプライバシーがどの程度侵害されるか、その受忍限度との接点の問題だと私、冒頭、問題意識として取り上げました。  それに関連する部分で、一番やっぱりプライバシーの観点で問題になるのは、通信...全文を見る
○服部三男雄君 大体この通信傍受関係の問題点のピックアップは終わったように思うんですが、結論から言いますと、要するにスポットモニタリングで聞かれる犯罪と全く無縁な善良な一般市民の私的な会話が、スポットモニタリングでどのぐらい侵害されるかというところにこの法案の争点は尽きると思うん...全文を見る
○服部三男雄君 警察当局にもう一点尋ねますが、過去に年に一件、あるいは二年に一件ぐらい捜査意欲の強過ぎる捜査官が参考人の名前を別に書いたりして押収捜索令状をとったような不幸な例がたまにぱらぱら、大体、日本の捜索押収等強制令状は私の記憶では年間十五万件ぐらい日本の警察はとっています...全文を見る
○服部三男雄君 本法案は、政府原案に対する衆議院の方の大幅な修正がありましたものですから、法務当局に対する質疑はもうちょっと細かい点、技術的な点がございますが、それは後日、来月七月一日の定例日に行いたいと思います。  それで、修正提案者の衆議院の先生方五名、長時間お待たせしてお...全文を見る
○服部三男雄君 それでは、修正案につきまして、各修正部分の趣旨をお尋ねしたいと思います。  まず、本法第一条に目的規定が新たに加わりまして、「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、」という文言が入っておりますが、この趣旨についてお尋ねいたします。
○服部三男雄君 先ほども御説明ありましたように、修正案で四つの対象犯罪という言葉を使っております。要するに、四つの犯罪に限定しました。この理由について、今まで衆議院の笹川先生から説明がありましたが、再度同じ趣旨で尋ねたいと思います。
○服部三男雄君 それらの四つの罪は、組織犯罪集団によって密行的に行われると同時に、先ほど私は松尾刑事局長に尋ねましたが、犯罪の態様から見まして電話等の機器をよく使う、対応せざるを得ない。そのような犯行をやるには電話は必ず必要な事犯であるという観点もあって四種に限定されたように聞い...全文を見る
○服部三男雄君 今、ちょっとお触れになりましたが、殺人の中でも刑法の定めた百九十九条の殺人罪ではなくて、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人の罪を対象犯罪としておられますが、この点について、どのような理由によるのかお尋ねします。
○服部三男雄君 政府原案の方は、通信傍受の対象犯罪としていわゆる誘拐犯が入っておりました。特に、身の代金目的とか営利目的による誘拐というのは非常に悲惨な例が多い。ほとんどの方が亡くなっていく。そのかわり検挙実績も九十数%と非常に高いんですけれども、犯罪の罪質として、これには通信傍...全文を見る
○服部三男雄君 私も何件か誘拐犯を扱ったことがあるんですが、実際に電話を使ってお金を要求するときに、もう既に殺している場合があるんですね。だから、その前の段階の電話の傍受をすれば殺人に至らないで未然に防げるんじゃないかというような例が考えられるんですけれども、その点について何か考...全文を見る
○服部三男雄君 それだけ組織性というものを重視された修正である、こういう趣旨でございますか。
○服部三男雄君 次に、修正の大きな項目の一つに、この法案の第三条第一項第三号、要するに準備のための犯罪というところがあるわけです。この範囲を非常に限定されたわけでありますが、その理由についてお述べください。
○服部三男雄君 同じく、その法第三条第一項第三号についてお尋ねしたいと思うんですが、必要な準備のために犯された一定の範囲の犯罪が別表に掲げる罪と一体のものとして犯されるということを要件にしておられますが、この意味についてお答え願いたいと思います。
○服部三男雄君 先ほど笹川衆議院議員からお話がありましたが、令状の請求者の関係で、警部から警視とか検事総長が指定する者とかいろいろ修正されたわけでございますが、この趣旨についてお伺いしたいと思います。
○服部三男雄君 日本独自のしかも人権を非常に尊重するという立場で、傍受について立会人制度という新しい制度をつくることになったわけであります。修正案で常時立ち会いというところまで進んだわけでありますが、この修正された理由についてお尋ねしたいと思います。
○服部三男雄君 これは修正の実施の問題になるので法務当局に尋ねたいんですが、十日間常時立ち会いとなると、かなりの人数の立会人が要求されるわけです。実際に確保ができないような場合も十分考えられると思うんです。それはあってはならぬことで、できるだけ実施を行う警察官なり検察官が立会人の...全文を見る
○服部三男雄君 次に、今、笹川先生から、人権擁護のために立会人を厳格にしたんだ、こういう趣旨のお話がございました。その趣旨と同じだろうと思うんですけれども、当該傍受の実施に関して手続の適正を担保するための立会人が意見を述べることができるという条項が追加されておりますが、この趣旨を...全文を見る
○服部三男雄君 先ほど笹川先生のお話の中に、立会人に弁護士という意見もあるようだと先にお答えいただいたんですが、その点について触れたいと思います。  私自身も弁護士でありますし、日本の弁護士会の実情というのはある程度知っているんですが、数日以上、しかも深夜に傍受されることが多い...全文を見る
○服部三男雄君 それでは、令状に記載された犯罪以外の犯罪に係る通信の傍受の許可というところですが、裁判官が事前に審査して傍受を許可した通信以外の通信まで傍受を広げることについて、憲法の令状主義に反するんじゃないかというような意見が一部にはあるんです。  今度いろいろ修正されまし...全文を見る
○服部三男雄君 その修正部分のところに、傍受の実施報告書、これは出さなきゃいかぬわけですが、当該通信が傍受を許され他の犯罪に該当すると認められた理由を記載させることは今の部分と関係しておりますね。  その点、政府案では他の犯罪の罪名と罰条の記載だけでよいとしていたんですが、より...全文を見る
○服部三男雄君 同じような観点で聞くんですが、修正案では、他の犯罪に係る通信の傍受が行われた場合には、傍受の実施終了後に遅滞なく提出しなければならない傍受実施状況を記載した書面に、他の犯罪に係る通信に該当すると認められる理由を記載しなきゃならないとなっております。その書面の提出を...全文を見る
○服部三男雄君 非常に厳格にしたということですね、人権擁護の観点から手続を厳格にしたと。本来であれば、現行犯逮捕と同じように考えれば、令状主義の例外になるわけですから要らないんですけれども、あえて修正でそういうように人権擁護のために厳格にした、こういう趣旨でございますか。
○服部三男雄君 それで、その事後審査によって裁判所が職権で処分を取り消した場合には、捜査機関の手元に残っている傍受記録の取り扱いはどのようにするんでしょうか。提案者に尋ねます。
○服部三男雄君 時間が足りなくなりましたので、最後の一点、質問します。  とにかく、この通信傍受法案について、行政傍受、いわゆるスパイと、犯罪を前提とする刑事司法のための傍受とがどうも混乱して議論をなされて、いまだに整理がついていない。もちろん、この法務委員会に出席しておられる...全文を見る
○服部三男雄君 質問を終わります。
07月06日第145回国会 参議院 法務委員会 第19号
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○服部三男雄君 前回に引き続いて尋ねますが、まず警察庁の方に尋ねます。  今度の通信傍受法案の対象犯罪の関係で尋ねるわけですが、最近の銃器使用犯罪の発生増加の状況、特に銃器使用犯罪の発生件数を平成六年以後過去五年間、それとそれに対する検挙等、その状況についてお尋ねします。
○服部三男雄君 平成六年から十年までの過去五年間の発生件数と、それに対する検挙実績を挙げなさいと言ったんです。
○服部三男雄君 前回、私は通信傍受法案関係を主として尋ねました。そしてその後、同法案に賛成する立場の質問、あるいは反対する、廃案を目指す立場の方等からの質問がありました。大体、論点は出尽くしているように思うわけです。  そのうちで本通信傍受法案の問題点として指摘されたところの二...全文を見る
○服部三男雄君 まだこの法案が通っていないから、実施部隊の編成とか、それから原テープの保管、警察署へ持って帰った後の保管をどういうふうにするかとかいう規則のようなものはまだできていないかもしれないけれども、例えば押収・捜索をやった場合の持ってきた押収品は、検察庁であれば証拠品係、...全文を見る
○服部三男雄君 そうしますと、当然セクションが分かれます。今の役割、いろんなセクションが分かれます。そうすると、それぞれのところで手続書類が要ります、役所ですから。保管記録、確認記録、手続記録が要ります。それは各課にまたがっていきます。一人の捜査官、例えば刑事課の中でそれがなされ...全文を見る
○服部三男雄君 そうでなくても、管理のための受付原簿とか、例えば貸し出しする場合の貸出名簿とか、そういうものをつくることは当然考えますね。
○服部三男雄君 そうしますと、先日の対政府質疑の中で、違法傍受をやろうとする不心得な警察官がいた場合は通知がないんだから、消去した部分だから通知しないんだから、不服申し立ての機会がないではないかと。だから、違法傍受されたことは全部やみになってしまうではないかという立論がございまし...全文を見る
○服部三男雄君 前回、林刑事局長が、令状関係、押収、捜索、逮捕、鑑定、検証、全部入れて十数万のうち、最もまれに年に一件ぐらい、いわゆる虚偽の供述調書をつくったりして捜索令状を裁判官からだまし取ったような例があったと。本当に遺憾な事態ですけれども、十数万のうちのわずか一件あったこと...全文を見る
○服部三男雄君 法務省に尋ねますが、同じ質問なんですけれども、検察庁の検事が生の事件で傍受をやるということはちょっと考えにくい。主として実施するのは警察庁でしょうが、まれにあるかもしれない、捜査のことですから。法務省も同じように、組織の中の権限、分掌に関する処理の決裁等々の手続で...全文を見る
○服部三男雄君 それでは、本日はマネーロンダリングの方に移りたいと思います。犯罪収益規制でございます。  私たち法務委員会にいる者は、犯罪収益規制とかマネーロンダリングというのはわかるんですけれども、日本ではまだマネーロンダリングという言葉は熟した言葉ではありません。  法務...全文を見る
○服部三男雄君 法務大臣にお尋ねしたいと思います。  当委員会で審議しております組織的な犯罪というのは、先日も言いましたように、薬物、そして先ほど警察庁から報告がありました五年間で五割アップの銃器使用犯罪等々、あるいは集団密航等、問題は極めて深刻でございます。これにいかに対処す...全文を見る
○服部三男雄君 法務省の刑事局長にお尋ねします。  今、大臣がおっしゃったことはもっともなことなんですが、私は別の見方をしますと、特に組織犯罪集団が、ある犯罪行為によって収益を得たと。それを、ロンダリングを兼ねて、いわゆる一般私人がやるような営業活動の方面に、例えば会社をつくろ...全文を見る
○服部三男雄君 同じく法務省刑事局長に尋ねますが、前回の私の質問で、アメリカのある刑法学者の、二十一世紀は自由民主主義と健全な資本主義、グローバル資本主義対アングラ集団との闘争になるだろう、犯罪と健全な社会との闘争になるだろうという論説があるということを私は紹介しました。  今...全文を見る
○服部三男雄君 日本は、戦後一貫して自由民主主義、資本主義体制をとってきて世界史上まれなる経済繁栄をし、ちょっとここ十年ぐらいはバブル崩壊でがたがたしましたが、世界の資本主義の優等生であるくせに、このマネーロンダリングについては余り議論にもならなかった。事実、弱い規制はありますけ...全文を見る
○服部三男雄君 今度は警察庁の方に尋ねたいと思うんですが、だれが考えても犯罪収益の規制というのは必要だと、悪いことをしてぬくぬくとその利益を保持しているというのはだれが考えても、正義感から考えて許せないことだから、これは皆さん納得されると思うんです。  具体的に日本の現状から考...全文を見る
○服部三男雄君 捜査ですから、犯罪との戦いですから、被害者がはっきりして被害届が出れば、暴力団を検挙することは何もそんなに難しくないわけですよ。  ところが、商法の例を見てもわかるとおり、総会屋に資金供与してはいかぬ、それは犯罪ですよと言っても相変わらず後を絶たなかった。警察庁...全文を見る
○服部三男雄君 確かに、難しい言葉を言っていけば説明はいろいろあります。  一番端的に言って、例えばテレビに暴力団抗争の場面が映りますね。暴力団の組長が住んでいる大豪邸が映るわけですよ。何千坪というところに要塞のような家を建てる。しかもそれは、決していわゆる低価格ではなくて高級...全文を見る
○服部三男雄君 さて、諸外国ではもうマネーロンダリング規制というのは法制化も進み、きっちりやっているというふうに聞いております。  では、アメリカ等の現にマネーロンダリング規制をやっている国はどういうふうな具体的方法をとっているのかという点について、法務省の方から説明を求めます...全文を見る
○服部三男雄君 先ほどの松尾刑事局長の答弁で、犯罪収益を、まず収受する、持っているのを姿を変えていく、これを規制するんだということでした。プラス、事業支配という言葉も出てきたわけです。転々と形を変えていく一つのパターン、枝分かれとして事業支配、金の持って行き方だろうとは思うんです...全文を見る
○服部三男雄君 今の局長のお答えではRICO法のことを言っているんだろうと思うんですが、エンタープライズの設立、運営というところは何となく事業支配という感じがありますけれども、いわゆるヨーロッパ大陸諸国の方の構成要件を見ていると、投資という言葉がありますね。投資とかあるいは客体の...全文を見る
○服部三男雄君 今局長の答えたことを聞きたかったわけですけれども、アメリカのRICO法がいいからとか、ヨーロッパがいいからと日本はそのまねをする必要は何もないわけで、日本は日本のロンダリング規制のやり方、必要性がある部分にやればいいことで、おっしゃるとおりなんですが、アメリカの場...全文を見る
○服部三男雄君 今の答弁の最終部分でちょっと私と刑事局長は意見を異にしています。  今四例出されたうちの特に茨城カントリー事件とイトマン事件、確かに暴力団の関与はありましたよ、この二種の事件は。豊田商事は暴力団は関与していないんじゃないかと思うし、投資ジャーナル、まあ後では何か...全文を見る
○服部三男雄君 別に私は刑事局長の答弁の揚げ足をとっているんじゃなくて、日本の検察庁もそして警察も、こういう部面、いわゆる民刑、民事事件と刑事事件の中間部分で特に組織暴力団が絡むようなところに関してどうも今まで検挙実績が弱いんですね。もっとそういう部面に突っ込んでいかないと日本の...全文を見る
○服部三男雄君 そうすると、組織的犯罪関係というこの条文全体の構成は、組織的犯罪というのは、要するに法定刑を上げた、重罰化した部分の対象であって、収益関係の、マネロンの部分は必ずしも組織性を前提としていない、こういうふうに確認して大丈夫ですか。
○服部三男雄君 先ほど警察庁の林刑事局長が、暴力団がぬくぬくしているのはけしからぬ、だから検察も警察も追及しようとしたと。そこで、まず没収・追徴の関係で何とかならないかと。なかなか難しかった、刑事訴訟の規定上難しかった。脱税で何とかならぬかと。これも要するに国税犯則の関係で難しか...全文を見る
○服部三男雄君 それでは、刑事局長、ちょっとくどくなりますが、第九条の一番最初の部分ですが、事業支配目的と。株を持っての事業支配目的という、実質的支配でなきゃ意味ありませんね。株式による実質的支配といいますと、かなりの量の株を買わなきゃいかぬわけです。いわゆる総会屋が株づけと言っ...全文を見る
○服部三男雄君 この法案については、先ほど言いましたように与野党そんなに異論はないだろうと思います。何しろ、日本の憲法前文にあるとおり国際協調、これは日本のスタンスであります。  そういう意味で、今度、私ども自由民主党の総裁である小渕総理がケルン・サミットに行ったわけですね。マ...全文を見る
○服部三男雄君 今、委員会で審議していることはこのごろ新聞等でよく取り上げられます。そういう影響もあってFATFというような字がこれまた新聞に出るようになったんですが、一般市民に非常になじみのない言葉ですから聞かずもがなのことかもしれませんけれども、法務省からFATFについてちょ...全文を見る
○服部三男雄君 今の答弁で、FATFというのはマネーロンダリングのための作業部会のような印象を与えかねないわけですけれども、FATF全体会合で我が国の組織犯罪対策三法案の国会審議状況を報告しましたね。それについて、特にアメリカとかオーストラリア等から特に我が国の犯罪捜査のための通...全文を見る
○服部三男雄君 法務大臣、出席いただいておりますので、法務大臣に同じような質問なんですが、ある刑法学者、ある特定の政党、ある識者の一部に、そのぐらい国際協調が必要ならば、特にFATFの活動を尊重すると勧告まで受けているということであれば、国会において、組織的犯罪対策三法すべてでな...全文を見る
○服部三男雄君 それでは、ちょっと理屈っぽい話になりますけれども、重要な論点になるかもしれませんのでお尋ねします。  マネーロンダリング行為を処罰する、今まではそういう処罰規定がなかったことも間違いないんですが、今度の新処罰法で規制しようとするマネーロンダリング行為に当たる行為...全文を見る
○服部三男雄君 今の刑事局長の答弁は非常に重要なところでありまして、一見不可罰的事後行為に見えるようなことであっても、その行為自体に、時代が変わって国民の多くがそれは反社会性が非常に強い、違法行為の類型として非常に強い、新たな法益侵害を起こしているんだと、こういうふうな社会の要請...全文を見る
○服部三男雄君 先ほど私はちょっと苦言を呈しました。検察庁、警察庁は、暴力団の資金源の民事と刑事の接点部分に関して必ずしもうまくいっていない、積極的だったとも私は思わないと苦言を呈しました。  その例は、先ほど松尾刑事局長が答弁したとおり、麻薬特例法でせっかくロンダリングの法律...全文を見る
○服部三男雄君 またちょっと法律論に戻りますけれども、要するに今までの刑法の没収・追徴制度を今度の法案で拡充するのですけれども、どのように変えるのか。今まではどういう限度があった、だから今度、こういう必要性があってこの法案をつくったんだというのを平易に、国民のみんなにわかりやすい...全文を見る
○服部三男雄君 時間の制限がありますので、あと二点だけ取り上げます。  よく一般市民の人から刑事裁判の矛盾で聞くのが、ある被告人が有罪になって罰金三億、五億と出ます。この今言うような保全手続がないものだから、あるときはその犯罪行為によって金もうけしたんですが、それがいつの間にか...全文を見る
○服部三男雄君 最後に質問しますが、そのFATFの勧告にあるとおり、疑わしき取引についての金融機関への届け出義務、確かに私は効果があると思う。事実、ヨーロッパでやっている。私自身は成功していると聞いております。ところが日本では、先日の新聞でことしになってからやや届け出がふえてきた...全文を見る
07月30日第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号
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○服部参議院議員 外国人登録法の一部を改正する法律案に対する参議院の修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  第一は、入管特例法に定める特別永住者につきまして、外国人登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を、二十万円以下の罰金から十万円以下の過料に改めること...全文を見る
○服部参議院議員 先生御主張のように、常時携帯義務違反について参議院の法務委員会でもさまざまな議論がなされました。いろいろな御意向があることはよく存じておりますが、私どもとしましては、一般的に申し上げまして、やはりこの制度の必要性というのでしょうか、存在の合理性というものはあると...全文を見る
○服部参議院議員 先生のおっしゃるように、常時携帯義務違反に対して刑事罰を科すことによる威嚇を持っている方がいいという考え方の論者もおられます。ただ、先ほど申し上げたように、実際の検挙の運用実態を見ますと、ほとんどそういうことはやっていないということで、刑事罰による威嚇というよう...全文を見る
○服部参議院議員 木島先生から新たな差別じゃないかとおっしゃるんですが、私どもは差別とは思っておりません。  まず、先生の御立論の、刑事罰がないと即時性の前提となる捜査ができないんじゃないかという御立論でございますが、それは私どもとる見解ではございません。提示義務がある以上、捜...全文を見る
○服部参議院議員 携帯義務がある人に対して任意捜査で聞くことは何の支障もございません。
○服部参議院議員 先ほど申しましたとおり、九九%の人は任意捜査にちゃんと応じているんですよ。それを前提にした話をしているんです。
○服部参議院議員 外国人登録法の十三条、登録証明書の提示というところがございまして、「外国人は、入国審査官、入国警備官(入管法に定める入国警備官をいう。)、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、こ...全文を見る
○服部参議院議員 再三にわたり同じお答えをして恐縮ですが、歴史的経緯というものの違いを重視しただけの話でございます。
08月12日第145回国会 参議院 本会議 第45号
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○服部三男雄君 私は、自由民主党及び公明党、自由党を代表して、組織的犯罪対策三法案に対し賛成の討論を行います。  近年、我が国では、暴力団犯罪、薬物・銃器犯罪、外国人による犯罪が一層深刻化し、重大な脅威となっております。また、オウム真理教による未曾有の組織的犯罪は、我々の記憶に...全文を見る