浜四津敏子
はまよつとしこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月10日 | 第140回国会 参議院 予算委員会 第6号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 本日は、官民格差、官業癒着あるいは官尊民卑などと言われる官と民についてを主たるテーマとして質問いたします。 まず、野村証券の証券取引法違反等の疑惑事件について伺います。 証券取引等監視委員会が設置されておりますけれども、そ...全文を見る |
○浜四津敏子君 「証券取引等」という言葉になっておりますが、これは、証券市場を初めとして、金融市場全体の不正取引を監視することにその目的あるいは使命があったはずであります。 今回の野村証券の不祥事は野村証券の社内調査の結果判明した、こういうことでございます。証券取引等監視委員...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 監視委員会が十分に監視していなかった結果だ、あるいは十分に機能していなかったと、こういうふうに言われても仕方がないのではないかと思います。 ところで、野村証券は総会屋に利益供与していたことを認め、みずから公表いたしました。なぜ総会屋に利益供与をしたのか、その裏...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今後、迅速にしっかり調査して、またこれは国民のための監視あるいは調査ですから、情報を秘匿しないでその結果を公開するように求めます。 ところで、政府は、金融監督庁を新たに設置するため今国会に法案を提出する予定である、こう聞いております。金融監督庁をなぜ設置するの...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 証券取引等監視委員会も、今言われたほぼ同じ目的で同じような説明のもとに設置されたものと理解しております。 この証券取引等監視委員会、今ある委員会と金融監督庁との違いとかあるいは関係についていま一つ余り明確ではないんですが、いずれにしても官が業を監督する機関を幾...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この三百人の大半は大蔵省出身者で構成されると伺っております。本当にこういう体制で監視、監督の実を上げられるのかどうか危惧があると思いますけれども、この点につきましてはまた改めて議論させていただきたいと思います。 ところで、アメリカでは個人が資産として株式を持つ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 私は、日本で個人投資家がふえない、一般化しない大きな原因の一つは国民の証券会社に対する不信感がある、それが原因の一つであるというふうに思っております。 今回の野村証券の事件でもわかるように、結局、証券会社というのは自社の利益、それから大口のお得意先、企業の方し...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 アメリカで多くの国民が安心して株式に投資できるもう一つの理由としては、アメリカのSEC、証券取引監視委員会は非常に厳しいルールのもとに業界の不正取引を監視しております。公正、迅速、透明な監視をして、そして情報も公開すると。その本来の使命を十分に果たしている、だから...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 やはり長年にわたって恒常的に監督官庁である大蔵省からこういう証券会社に天下っていく。ですから、国民から見ますと、どう見てもこれは官と業の癒着が生まれても不思議はない、こういう疑惑を持たれるわけであります。 次に、変額保険について質問いたします。 これまでに...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 大蔵省保険第一課の中に変額保険研究会を設置したのはいつですか。 | ||
○浜四津敏子君 大蔵省保険第一課変額保険研究会監修ということでパンフを発刊しているのではないですか。 | ||
○浜四津敏子君 もう一度確認いたします。私は、経緯、背景の中で当然お答えいただけるものと思って聞いていたんですけれども、一言もないのであえて伺ったわけです。 この国会の中でかつて議論があったときに、これは大蔵省の方がこう答えて、大蔵省の方かその辺は明確ではありませんが、いずれ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 その研究会があったかどうかについてもう一度確認いたします。 | ||
○浜四津敏子君 それでは、もう一度伺います。変額保険研究会というのはあったんですかなかったんですか。 | ||
○浜四津敏子君 その詳細について後ほど御報告いだだければと思います。 いずれにいたしましても、こういうガイドブックを発刊したり、先ほども御答弁がありましたけれども、約二十年間も議論してきたと。ですから、大蔵省としては、この変額保険の仕組みもあるいは危険性も、顧客がこうむる損害...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 通達を出せばいいというものではありませんで、その通達が守られているのかどうかきちんと監視して、守られていなければ効果的な指導をする、それでなければこれは十分な指導をしたとは言えないのではないかと思います。 いずれにしても、今の御説明では要するに業界、業者に対し...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に進みます。 答弁の中で、欧米各国で当時既に変額保険が実施されていた、特にアメリカやイギリスにおいて堅調な推移を示している、そういう状況だったと。だから日本でも認可したんだという旨の答弁をこれまでもされておりますけれども、この変額保険、確かにアメリカでも現在...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうではなくて、アメリカ政府はこの変額保険を証券法やあるいは証券取引法の厳しい規制を受ける証券と位置づけたわけです。証券としての厳しい規制のもとに売り出したわけですけれども、日本は証券ではなくて保険と位置づけました。 アメリカではなぜ証券として位置づけたのか。...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これはアメリカの証券取引委員会の方の発言ですけれども、こう述べておられます。これはテレビでも報道されました。 アメリカではなぜ証券なのかというと、変額保険の場合、投資によるリスクを生命保険会社ではなくて個人の契約者が負います、この投資によるリスクを個人契約者に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 要するに、結果をディスクローズさせる、事前には何も情報開示しないわけで、日本の保険契約者というのは要するに全部お任せしますと、こういう仕組みになっているわけです。 大蔵省の方もよく言葉として言われる大変危険な商品、ハイリターン・ハイリスクの商品。これはだれにと...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 たびたび国民のニーズが当時あったとおっしゃいますけれども、日本の世帯の約九五%が何らかの生命保険に加入しているというふうに言われております。しかし、みずから進んで生命保険に加入したという世帯はほとんどないはずでございます。保険会社も、自分から進んで高額の保険に入る...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 日本で証券として位置づけるとやはり不都合なことがあったから証券としなかったと、こう言わざるを得ないと思うんです。例えば証券取引法では、証券の取引について、つまり証券と位置づければ四十六条で取引態様の事前明示の義務が生じます。あるいは四十七条の二、取引概要等を記載し...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 詳しい議論はまた後ほどさせていただきますが、もともと保険というのは、例えばここにいらっしゃる皆さんも、保険は確実な保証を意味する、そういうのが国民的な常識だったはずであります。私はちなみに国語辞典を引いてみました。どういうふうに書いてあるかといいますと、もちろん保...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 わかりました。 それから、現在係争中の事件、つまりまだ裁判所で審理中の事件にもかかわらず、抵当権が設定されていますからその抵当権を実行する、競売の手続を進める、そういうケースがちらほら見られますけれども、この訴訟、昨年の最高裁でも保険会社の違法行為が認定されま...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 保証会社と契約者との関係だと、こうおつしゃいますけれども、保証会社というのはほとんど銀行と密接な関係にあるわけで、銀行と契約をすれば特定の保証会社がそこにくっついてくる、そういう関係にありますから、これはぜひとも一体と考えて御指導いただきたいと思います。 それ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 銀行取引に限らずいろんな取引の中で消費者保護の視点というのが欠けている面がかなりあるわけです。例えば、銀行と融資契約を結ぶ約款、この約款というのは契約書でありますけれども、それが契約の一方の当事者には交付しないと、こういうことが行われております。 こうした問題...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今後、金融自由化あるいは金融商品も拡大の流れの中で、消費者保護の必要性が高まってまいります。ディスクロージャーを初めといたしまして、ぜひとも具体的な消費者保護の施策に積極的に取り組んでいただくことを要請いたします。 私は大蔵省の方々にいろいろ、認可に問題がなか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 以上で終わらせていただきます。 | ||
03月26日 | 第140回国会 参議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 きょうは、初めに特殊法人等の問題点、あるいは税金のむだ遣いの実態などについて質問させていただきます。 先般、三月十四日に総務庁行政監察局は、農水省の外郭団体である財団法人海外漁業協力財団の国庫補助金の使い方に関して監察をし、そ...全文を見る |
○浜四津敏子君 要するに、海外漁業協力財団では、使う予定がほぼないのに使うということで過大な事業見通しをして、それに基づいて毎年約三十億円にも上る過大な補助金を受け続けてきた、そして、その補助金を全部使わずに、余った補助金約五百億円をためていた、こういう事実であります。 とこ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 八百五十四億円のうちの五百八億円が使われずに、ため込んでいた、こういうことなわけであります。八百五十四億円のうちの五百八億円、ですから事業には約三分の一しか使っていないということがわかったわけですけれども、農水省はこのことを知ったのはいつの時点でしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 これは、何年にもわたって結局累積した使い残しが五百億に上ってきたわけで、それを知ったのが昨年の六月、その時点まで知らなかったというのは、監督不行き届きあるいは怠慢、重大な義務違反と言わざるを得ないと思います。 ところで、財団法人海外漁業協力財団に対する国庫補助...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今御説明ありましたが、要するに国庫補助金交付の決定権者というのは、今のお話ですと農水省という答弁になるようですけれども、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律六条で、この決定は、各省各庁の長は補助金の交付の申請があったときはさまざまなことを調査した上で交付の...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律十一条にこう規定してあります。補助事業者等は、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない、そして同法三十条には罰則としてこういう規定があります。「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、ほかの補助金についても本来の使途に使わずに、それをためておいてその運用益を人件費に使ってもいいということになりますか。お答えください。 | ||
○浜四津敏子君 それでは、補助金の使い方の適正か否かについては大蔵大臣に判断権限があるそうですから、大蔵大臣に御見解を伺いたいと思います。 | ||
○浜四津敏子君 今の御説明を伺っていますと、そうしますと、実施要綱ですか、あるいは補助要綱に、要するにこの補助金を使う場合に、こういう目的にも使っていいんだということをその要綱の段階で定めていれば、この補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律十一条を免れることができる、こうい...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、各省庁がその補助要綱に定めていれば本来の使用目的外にも使えるということになりますと、この法律は全く意味がないということになりませんか。 | ||
○浜四津敏子君 今お答えになった内容が要するに農水省の補助要綱に定められているという御趣旨ですか。 | ||
○浜四津敏子君 この補助要綱をお出しいただけますでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 行政監察局にお伺いいたしますけれども、行政監察の権限として、法律違反の事実があったか否か、これを監察し勧告するという権限はお持ちですか。 | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、行政監察局としても、この補助要綱で使途目的とはちょっと外れる人件費に使っていいということになっているから法律違反がない、こういうふうに判断したというふうに理解いたします。 この監察結果の勧告の内容ですけれども、先ほど御説明いただいた内容では、この...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今の勧告の内容は、この五百億をその三分の二も使っていない貸付事業に回していい、こういう内容のようです。 この財団が受けている国庫補助金は二種類あるようですが、貸付資金造成費補助金と振興協力事業費補助金。今回、この五百億の使い残しが発覚したために、平成九年度予算...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 いずれにしても、どちらの事業も同じ財団がやっているわけで、片方の貸付事業がいわば過大な見通しで五百億余ったと。それはそれでおいでおいで、それでもう一方の事業の方では必要だからといってふやすというのは、これはやはり補助金のつけ方としてはおかしいというふうに思わざるを...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでしたら、貸付事業の方は、年々多少の変動はあるといっても、この資料を見ますと、水産企業の進出意欲はだんだん冷え込んで、そして融資は急速に落ち込んでいる、こういう傾向がずっと続いているわけですから、それは年によっては二百億ということがあったかもしれませんけれども...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これ以上は水かけ論ですから、詳しい議論についてはまた後ほどに譲りますけれども、四月から消費税も上がり、国民負担というのは大変重くなるわけです。国民に対しては増税、負担増をいとも簡単に決めてしまう。そしてまた税金の申告についても、申告漏れも厳しく取り立てをいたします...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 三年見越してというお話ですけれども、毎年予算がついているわけです。ですから、その事業の見通し自体が非常に甘く、おかしいと言わざるを得ません。これについては時間がありませんので、また後日に譲ります。 そこで、運用益の一部を人件費に使っている、こういうお話ですけれ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ちょっと話が戻って、今補助要綱のお話が出ましたが、ちょっと一点だけ確認させていただきます。この補助要綱というのはだれが決めているものですか。 | ||
○浜四津敏子君 いずれにしても、この法律、先ほどお話しいたしました補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、これは立法府が決めているわけで、要綱というのは今のお話ですと、水産庁長官、この法律の中身を形骸化するような要綱ではないかというふうに考えられます。これについては、また後...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、月額百二十万、年収どれぐらいなのか、年収をちょっと計算していただきたいのと、一期二年なのか三年なのか四年なのかわかりませんけれども、例えばこの月収百二十万の理事長というのは一期務めると数字として幾らになるんですか。 | ||
○浜四津敏子君 これは非常に高い年収と言わざるを得ません、これについてはこれ以上は触れませんけれども。 次に、先般事故を起こしました動力炉・核燃料開発事業団、動燃の事業費及びその財源について科学技術庁にお伺いいたします。また、その財源のうちで国庫補助金の額を教えてください。 | ||
○浜四津敏子君 手元の資料によりますと、今余り細かく御説明いただきましたので、要するに、トータルいたしますと国庫補助金、国から出ている金額というのは二千百十億のうち約一千六百億と理解していいですか。 | ||
○浜四津敏子君 この一千六百億の財源ですけれども、うち約一千億が電源開発促進税、つまり電気料金の中に含まれていて、消費者が払っているものの中から出ている、また約六百億は国の一般会計から出ております。したがいまして、動燃の事業費のうちの約五分の四が国民の税金から出されている、こうい...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 また細かいことをお伺いして申しわけありませんが、これらの役員の方々の年収、それから退職金についてもちょっと御報告ください。 | ||
○浜四津敏子君 大ざっぱな計算ですと、理事長一期四年務めますと三千万弱、二千六百万ぐらいになるんでしょうか、いずれにしても民間に比べても非常に高い方と言えるのではないかと思います。こうした特殊法人あるいは関連外郭団体、公益法人、子会社、孫会社等々についてはさまざまな問題が指摘され...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 ただいまお話をいただきました法律、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案というのを準備されているようですが、これは特殊法人だけではありませんで、むしろもっと大きい問題は、特殊法人に関連する子会社、孫会社あるいは公益法人...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 済みません、官房長官は午前中だけでしたでしょうか、御都合がつくのは。――そうですか。 それでは、ちょっと順序を変えまして、次に叙勲のことについてお伺いいたします。 もうじき春の叙勲の季節でございますけれども、叙勲における官民格差、これはしばしぱ問題にされて...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 私は勲章を受けるべきでないというふうに考えているわけではありませんで、勲章を受けることに価値を見出される方はもう当然受けていいというふうに思っておりますけれども、今のこの叙勲の制度のあり方が余りにも官民格差があり過ぎる、その問題点を指摘させていただいたわけでありま...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、教育における官民格差解消について伺いたいと思います。 まず初めに、小杉文部大臣は御専門の環境教育を初めとしまして、平和教育あるいはボランティア教育、人権教育などに前向きに取り組んでおられるというふうに認識しております。これまでの知識偏重教育から人間教...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、私学助成は、憲法二十六条が当然に要請し、また憲法八十九条の解釈上も国の責任として認められるものと考えております。したがいまして、本来官民格差があってはならないと考えますが、これは大臣あるいは文部省、御見解をお聞かせください。 | ||
○浜四津敏子君 教育に官民格差があることはやはり憲法の精神に反すると考えます。ぜひとも官民格差解消に御努力いただきたいと思います。 先日、東京地区の私立大学教職員組合連合が一九九六年度の私立大学新入生の家計負担調査の結果を発表いたしました。それによりますと、入学時費用の負担が...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、教育減税について伺います。 平成九年度の特定扶養親族に係る割り増し控除の額は幾らでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 これはたしか三年間据え置きだったと思いますが、この控除額を上げることによって父母の負担を軽減することができます。これについても、控除額の増額で父母の教育費負担軽減に力をかしていただきたいと思いますけれども、これは大蔵大臣の御見解を伺いたいと思います。 | ||
○浜四津敏子君 それでは最後に、教育減税の仕組みですが、これを年齢層を拡大しますと子育て減税を実現することができます。少子化社会への取り組みといたしまして、地方自治体でも財政が大変な中で取り組んでいるところです。これをゼロ歳から六歳未満の子育て世代、経済的に大変な世代にまで拡大す...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 終わります。 ありがとうございました。 | ||
03月27日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 司法改革に関連いたしまして、幾つか質問させていただきます。 法曹三者、それぞれ改革すべき課題を抱えているわけでありますけれども、そのうち裁判官につきましては、従来から、忙し過ぎる裁判官、こういう問題が何度も取り上げられてまいり...全文を見る |
○浜四津敏子君 事件の性質あるいは内容、複雑さ等さまざまで、一律に言えないことはもちろん承知の上で伺っているわけですけれども、例えばこの東京地裁の民事通常事件担当裁判官、単独事件で結構ですけれども、平均して大体一人何件くらいの事件数であれば迅速適切な裁判ができるか、妥当とお考えか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 大変ありがとうございました。 恐らく、今お話しありましたように、最大限二百件ぐらいであれば、丁寧に関係者の言い分も聞いたりあるいは証拠も十分に調査ができる、審理が尽くせるというふうに思います。これが二百五十件から三百件ということになりますと、いかに有能な、優秀...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 少し部分的に重複するかもしれませんが、裁判所がお考えの十分な数の裁判官を増員するための御努力、これまでもなされてきたと思いますけれども、具体的にはどのような努力をなされてこられたのか。 また、焼け石に水ではないという今のお話ですけれども、必ずしも十分な増員が実...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 裁判官の方々がこれまでは忙し過ぎると、こういう状態に置かれていたわけでありますけれども、そのために具体的にどういう弊害があらわれてきたか。その一例として、具体的な事件を挙げて大変恐縮ですけれども、変額保険の裁判の判決について触れさせていただきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 最初にも申し上げましたが、これは担当された個々の裁判官は大変優秀な裁判官の方々でいらっしゃいまして、本当に忙し過ぎる中で、ある意味ではお気の毒なことだなというふうに私も感じた次第でございます。 次に、九七年度予算で、国から法律扶助...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 先ほど数字を挙げさせていただきましたが、これほどの格差があるその一番の原因は、国民の裁判を受ける権利というものを本当に大事な基本的人権と考えているのかどうか、その意識の低さにあるのではないかと、個人的にはそういう感想を持っております。 私は、法律扶助、むしろ法...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 日本は当然のことながら法治国家でありまして、法律によって権利義務、さまざまなルールが定められております。基本的人権を初めといたしまして、権利が法により定められているわけで、その最終的な権利実現の手段として裁判を受ける権利が憲法により保...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これは昭和二十四年の九月に、当時の法務庁人権擁護局が作成した法律扶助協会設立要綱案というのがあります。その中には、元来、法律扶助は、失業保険、健康保険と同じく、国の事業として実施すべきものである、こういう記載がありました。 ところが、現在まで、これは国の事業が...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 重複して申しわけありませんが、世界の法律扶助は、大体各国共通して、その草創期にあっては日本のように弁護士のボランティアで出発しております。ただ、その後、法律扶助が恩恵や慈善として実施されている間はそういうボランティアでしたけれども、そうではなくてむしろ権利であると...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ちょっと話がそれて申しわけありませんけれども、昨日、予算委員会で質問させていただいたことの中に、農水省の外郭団体の特殊法人の財団、これが毎年一つの事業のために約三十五億の補助金をずっと受け続けてきた。それは、実は全部使い切れずにため込んでいた。その総額が約五百億に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 先ほどからお話に出ております法律扶助制度研究会、これは法務省、扶助協会、日弁連、最高裁などで構成されて、制度の問題点あるいは各国制度の調査をされているというふうに伺っております。現段階までにどのような議論、検討がなされてこられたのか。また今後、報告書なりあるいは提...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、刑事事件の被疑者ですけれども、被疑者には弁護人依頼権があります。これが経済的理由で奪われることがあってはならない、こういう見地からこの被疑者弁護援助事件については弁護士会が当番弁護士制度を実施してきております。その財政面は、主として日弁連が設置いたしまし...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この被疑者弁護制度につきましても、弁護士のボランティアではなくて、憲法あるいは国際人権法の観点からもぜひ国として被疑者国公選弁護制度の創設が必要と思っております。ぜひその方向で進めていただきますようにお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがと...全文を見る | ||
05月15日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 本日は、江頭先生、伊藤先生、お忙しいところ大変ありがとうございます。 まず、江頭先生にお伺いいたします。 まず、今回の手続面ですけれども、法制審の委員をしておられて基本法の改正等にも携わってこられたかと思いますが、法制審で...全文を見る |
○浜四津敏子君 次に、日本におきまして株価の上下あるいは変動をもたらす要因にはどのようなものがあるとお考えでいらっしゃいますでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 経営者の方々に伺いますと、経営者の経営努力というのが何にストレートにあらわれるかというと、株価というよりもむしろ経常利益ではないかというのが率直な御感想のようです。そういう意味では、最も目に見えて経営努力の結果が決算期の経常利益にあらわれる、株価とどう連動するかと...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 先ほどのお話で、アメリカではストックオプションというのは大変ポピュラーになっている、これも機能しているという実態があるようなお話がございました。アメリカと日本では、例えば証券業界のあり方、今おっしゃられた情報開示の問題、あるいは一般株主保護のための規制、あるいは経...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、情報開示が大変大事だ、重要だという御意見が両先生から出ましたので、ちょっと各論に入って申しわけありませんが、具体的な開示の方法についてでございます。 今回の改正法の中で、ストックオプションに関しての株主総会決議の中で、取締役または使用人の氏名とか、あ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。以上で終わらせていただきます。 | ||
○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 午前中に参考人の方からも御意見が出ました、また商法学者の二百二十五名の方々の声明にも出ましたけれども、今回の立法のプロセスにおける問題点、これは中身がまあ仮にきちんとしているとしても、あるいは結果がオーケーであったとしても、それで...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 さまざまなお答えをいただきましたので、それぞれの項目別に後でまた具体的にお聞きいたします。 私たち参議院で参考人の方の御意見を伺おうということにいたしましたのは、これは、こういう声明も出た、また現実に自民党の方では一年前から議論がされていたというお話ですけれど...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今、私が密室だとかあるいは秘密主義だとこう言っているというのではなくて、日本のこの分野の専門の商法学者の方々のほとんどがそう受けとめているということ自体が問題ではないかというふうに申し上げたわけです。 それから、学者の意見はこういう形で国会の場で議論すれば、意...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 法制審議会でこれまで審議されてきたこと、あるいは立法のプロセスに関与されてきた場合には、その手続の中では、例えば審議が一定の段階に達したときにその結果を中間報告として発表して各界の意見を求める、それを意見を聴取した上でまたその意見調整をしてという慎重なプロセスを通...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今御説明ありましたように、基本法についてはほとんど法制審の審議事項になってまいりました。それは、社会の基本法というのは、国民全般の基本的な権利とかあるいは弱者の権利をどこまで守るかとか、そういう根本問題に関係してくるものが多いためである、こう説明されております。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ちょっと私も反論させていただきますが、私は太田先生が経済界の手先として一生懸命やっていらっしゃるなんということは少しも思っておりませんで、仮にそうだとしても、日本の経済界が日本においては大変重要な立場も地位もあるいは使命も目的も持っているわけですから、それはそれで...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、財源規制に移ります。 今回は、配当可能利益の範囲内で自己株式を取得できると、こういう財源規制があるわけですけれども、このことによって自己株式を取得できる時期というのは何らかの制限を受けることになるんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 次に進ませていただきます。 次に、数量規制に入りますけれども、発行済み株式総数の一〇%という数量規制があります。この一〇%の根拠ですけれども、三%から一〇%に拡大する根拠と、それから一〇%というのはいつの時点を基準として決められるのか。また、このパーセンテージ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 はい。 | ||
○浜四津敏子君 細かい点で申しわけありませんが、発行済み株式総数の一〇%というのは、それはどの時点で決めるのか。仮に株式消却が行われた、あるいは新株発行が行われたということになりますと、発行済み株式総数自体の増減が起きるわけですけれども、この基準時点をお答えいただけますか。 | ||
○浜四津敏子君 次に、取得手続の規制に移ります。 この自己株式取得の手続決定権限あるいはその手続ですけれども、これも午前中の参考人の方からの御意見として出てまいりましたが、改正法の二百十条ノ二の二項ですけれども、取締役または使用人に株式を譲渡する場合、これは定時株主総会の決議...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それからもう一つ、手続の点でございますが、これはストックオプションを与える場合、その株主総会の決議事項の中に、改正法二百十条ノ二の第二項三号で、「其ノ取締役又ハ使用人ノ氏名、其ノ者ニ譲渡スベキ株式ノ種類、数及譲渡ノ価額並ニ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ベキ期間並ニ其ノ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 仮に、それが本来の立法趣旨なんだということであれば、法文の中に、一定規模以上の大きな会社についてはこういう扱い、小さな会社については氏名、こういうふうに明確に定めるべきであろうと思います。これは水かけ論になりますから、また別の機会に議論させていただきます。 次...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、保有規制に移らせていただきます。 自己株式を保有する会社は、その自己株式についてどういう権利を有するのか、あるいはまた行使できるのかに関してでございますけれども、商法二百四十一条二項は、自己株式について議決権がない、これを規定しております。また、利益配当...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、保有する自己株式の開示についてお伺いいたします。 これは、消却特例法には定めがありますけれども、ストックオプションで自己株式を取得した場合に、取締役が株主総会で授権された範囲内で自己株式を現実に取得したと。この自己株式取得については、その取得の事由とかあ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、自己株式の会計上の処理についてお伺いいたします。 今回の改正案では、取得後の自己株式を、いわゆるひもつき金庫株などと言われておりますけれども、いずれにいたしましても、権利の行使がなされなければ十年間は保有していなければならない、そういう義務が生ずるわけで...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、損益計算書の関係ですけれども、現行の計算書類規則では、損益計算書上の自己株式の売買の損益の記載方法につきましては規定がございません。一般的には、ほかの会社の株式の売却損益などとあわせて営業外損益の部に記載されているのが実務の実情だろうと思います。しか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、営業報告書ですけれども、これも営業報告書上の自己株式の記載方法については規定がございません。しかし、当該営業年度中に取得した自己株式につきまして、取得の事由とか種類あるいは数量、価額とかというような、こういう取得保有の状況あるいは処分の状況につきまし...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 自己株式取得につきまして、数量規制とかあるいは手続上の規制とかさまざまな規制がかけられているわけですけれども、こういう規制に違反して取得した自己株式の取得の効力についてはどのように考えればよろしいんでしょうか。これまでも判例等は出ておりますけれども、会社が会社名義...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 仮に、自己株式取得規制に違反して取得された自己株式がある場合に、この自己株式についてはどうするのがいいのか、どう処分すべきか、その処分についての明文の規定はないわけですけれども、例えばその取得の一定期間、一年とかあるいはもっと短くてもいいわけですけれども、一年以内...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、利益消却の特例法の関係で、この三条に「公開会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議によりその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができる。」とありますが、「...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、この三条の「特に必要があると認めるとき」というこの文言は、特に必要がなければやってはいけないという意味ではなくて、臨機応変に必要に応じてむしろやりやすいようにする、そのためにつけられた文言と理解してよろしいんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 それでは最後に、税務処理について伺います。 このストックオプションを付与された取締役及び従業員に対する課税がいつの時点でどのような税務処理になるのか、また会社側はどのような税務処理ということになるのかを御説明ください。 | ||
○浜四津敏子君 あと二分ありますので、これが本当の最後になりますが、証券取引法についてちょっと簡単にお尋ねいたします。 証券取引法の百六十三条、それから百六十四条関係ですけれども、オプションを行使することによって株式を取得するということは、この百六十三条に言う買い付けに当たる...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 もう一点だけ。 新株引受権オプションによって得て、その株式を売るときには、百六十六条のインサイダー取引の規制がかかってくるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 それから、自己株式取得について、取得予定日とかあるいは予定数量、方法等の決定は百六十六条に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 以上で終わります。ありがとうございました。 | ||
○浜四津敏子君 私は、ただいま可決されました商法の一部を改正する法律案及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案の両案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合及び民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ...全文を見る | ||
05月29日 | 第140回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 今、多くの企業は、国際競争激化の中で生き残りをかけて戦略を模索し、また日々の企業活動に必死に取り組んでおります。法制度がそれにブレーキをかけるのではなくて、バックアップしていかなければならないと思っております。各国ともにこの熾烈な...全文を見る |
○浜四津敏子君 今回の合併法制の改正につきましては、多少の問題点あるいは積み残しの課題はあるものの、こうした要請に沿った大きな前進であると思います。 今回の改正のポイントの一つとして、合併手続の簡易合理化が挙げられます。 従来から、合併手続につきましては、その手続が大変煩...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、改正のポイントのもう一つの大きな柱として情報開示の充実があります。 事前の情報開示といたしまして、合併契約書承認総会の二週間前から一定の書類を会社の本店に備え置く、そして株主、債権者の閲覧、謄写に供せしめる、そういう制度があります。株主及び、殊に会社...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、商法四百八条の二項によりますと、株主総会の招集通知には合併契約書の要領を記載することを要すると、こういうふうに定められております。そして、大会社においてこの招集通知に参考書類を添付する場合には、大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、合併報告総会及び創立総会の廃止が今回の改正案に盛り込まれておりますが、これまで合併手続を複雑煩瑣及び長期化させていた原因としてこれらが指摘されてきたわけです。特に合併報告総会は、合併したという事実を株主に報告するだけのために開催されるというふうに受けとめ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、反対株主に対する事後救済措置としての株式買い取り請求権について伺います。 買い取り請求手続につきましては、営業譲渡等の場合の株式買い取り請求の手続規定が準用されるわけですけれども、買い取り価額について合意が成立しない場合には株主が裁判所に価額の決...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、債権者保護手続について伺います。 合併により当事会社の財産が合体されるわけですから、合併はその債権者の利害に大変重要な影響を及ぼすことになります。そこで債権者保護手続が要求されるわけですけれども、その法的措置のあり方につきましては大きく分けて事前...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 同じく四百十二条のただし書きでは、例外として官報のほか日刊新聞紙、これを公告の方法として定款に定めた場合にはこの日刊新聞紙に掲げて公告すれば各別の催告を不要と、こういうふうに定めております。 ところで、商法百六十六条四項は、会社の公告の方法としてこう定めており...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そしてまた、各別の催告をすべき債権者の範囲については何も規定がされておりませんが、これは各別の催告をすべき場合には、債権の種類を問わず、あるいは大小を問わずすべての債権者ということで、その範囲には何も限定をしないという御理解でしょうか。例えば非金銭債権を有する債権...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、今回の改正法案百条三項ただし書きによりますと、「但シ合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限二在ラズ」、こういうことにしてあります。つまり原則としては、「債権者が異議ヲ述べタルトキハ会社ハ弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者二弁済ヲ受ケシム...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この債権者を害するおそれがないときの具体例を幾つか挙げられましたが、例えば合併の前からもともと不良債権であって、もともと全額弁済の可能性がなかった債権の場合もこれに含まれるでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 この百条では「債権者ヲ害スル」という表現になっておりますが、この「債権者ヲ害スル」という表現は、民法の四百二十四条、詐害行為取り消し権の規定にも同じ表現が出てまいります。法律においては、同じ文言の場合には原則として同じ解釈がなされるべきだと考えますけれども、この詐...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、この制度と合併登記手続の関係についてお尋ねいたします。 合併の登記を受理するかどうかというのは、登記申請の際に添付された書面によって合併手続が完了しているかどうか、これを登記官が判断して受理することになるわけであります。 債権者が異議を述べた...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、消滅会社、そしてその消滅会社の株主及び債権者が合併によって損害をこうむった場合に、合併後における消滅会社の責任あるいは取締役等の責任についてはどのようにお考えでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 それから、ちょっと実務的な手続の関係で確認させていただきたいと思いますが、株式の併合、分割の手続について伺います。 株券提供の手続、それから新株券の交付等はどの時点で行われるべきものとされているんでしょうか。また、株券の提供期間の終期はどのように定められている...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、今回の改正で、存続会社が自己株式を有するときには、これを消滅会社の株主に割り当てることによって新株をその分発行しないことができるとした四百九条ノ二が新設されました。 そこで、合併における自己株式の処理についてお伺いいたします。 まず、消滅会社が存続会...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、存続会社が消滅会社の株式を所有している場合でございますが、消滅会社株式に存続会社の株式を割り当てて新株を発行することができるのかできないのかについてお伺いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 これは、存続会社が消滅会社に投資したために、消滅会社の株式の形で所有していたものが合併によって株式のかわりに直接それに対応する物的財産の形で所有することになるわけでありまして、この場合に消滅会社の株式に存続会社の株式を割り当てて新株を発行いたしますと、物的財産とそ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、商法二百八十四条ノ二、資本払込剰余金の規定がありますが、この規定は合併の際の資本増加額についても適用されると考えてよろしいのでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 次に、会社の合併に伴う財産の変動とその処理方法についてお伺いいたします。 債務超過の会社を吸収合併することは認められるのでしょうか。あるいは、債務超過ではないけれども資本の増加が生じない、こういう合併は認められるのかどうか、お答えください。 | ||
○浜四津敏子君 次に、先ほども少しお伺いいたしましたけれども、合併条件の中で公正な合併比率というのが大変重要な問題でございます。その前提となりますのは、両当事会社の株式の価値あるいは企業の価値が前提となるわけですけれども、この合併比率決定の基準、そして企業価値の測定方法については...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、合併交付金についてお伺いいたします。 この合併交付金は存続会社の株主にも支払うことを認めるということでよろしいのでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、合併貸借対照表についてお伺いいたします。 これは、評価がえは認めるのかどうか、またいつどういう場合に認めるのか、またのれんの計上あるいは資産の評価がえを行った貸借対照表を作成した場合の手続について御説明願います。 | ||
○浜四津敏子君 細かいことになって申しわけありません。計算の承継の方法についてお伺いいたします、 合併貸借対照表の基準日後の消滅会社の計算につきましては、存続会社の計算と合体して行うことができるんでしょうか。その場合、合併による承継資産の評価は合併貸借対照表の記載によると考え...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、有限会社法の改正についてお伺いいたします。 今回、違った種類の会社の合併について規定をされております。ただ、認めているのが新設の組み合わせ二つに限定されております。従来、商法五十六条一項で、人的会社と人的会社の合併によって株式会社をつくる、あるい...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 時間が少しオーバーして申しわけありません。 最後に、世界的な大競争時代に入っておりまして、各国の企業活動は日常的に国境を越えて行われております。EC各国でも法制度の違う国同士の合併というものを認めております。日本でも今後の課題として国際合併を認めるという検討を...全文を見る | ||
06月10日 | 第140回国会 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 竹下先生、本日は御多忙の中、大変ありがとうございます。私も竹下先生の民事訴訟法を学ばせていただいた一人でございます。 小委員会では、精力的に検討、議論あるいは審議を進めてこられているという御報告をいただきました。この検討、議論...全文を見る |
○浜四津敏子君 この附帯決議は、要約しますと五点について明確な指針を示しているわけです。第一点が公文書の提出命令の一般義務化、二点が官民格差の禁止、それから三点目が司法権の尊重、そして四点目が公務員の証人尋問規定の再検討、そして五点目が法制審の審議の公開と、要約するとこの五点にな...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 文書提出義務の有無についての判断権につきましては、従来、判例はその判断権は裁判所にあるというふうにしてきたわけでございます。この判例の示してきた基準を後退させるような内容では情報公開の大きな潮流に逆行する、あるいは三権分立の原則に反するというふうに考えておりますが...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、この官民格差あるいは審理方式についても司法権を尊重するという立場で再検討を加えることと、こういう内容で附帯決議がなされております。 これは、この修正案を提出した方の答弁が平成八年六月十三日、参議院の法務委員会でなされております。この内容につきましては...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 本当は秘密の要件についても民訴法第一人者としての竹下先生の御意見を伺いたかったところでございますけれども、先ほどお立場上というお話がございましたので遠慮させていただきます。 それでは次に、証人尋問規定のあり方についても検討を加えるべ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 先ほども出ましたが、法制審の審議の経過、内容、あるいは司法権尊重、公務員の証人尋問の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見が十分に反映されるように格段の配慮をされるようにと、こういうことになっておりますが、特にヒアリングの内...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この附則では、早期に文書提出命令についての成案化を図る、こういうことになっております。これも平成八年六月十三日、参議院法務委員会で、修正案提出者の方の答弁では、二年間で再検討して整備をするということであるから、二年後までにその部分、つまり公務秘密文書についての部分...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 情報公開法の準備と並行してこの民訴法の関係も成案化を進めるという御答弁がたしか昨年の法務委員会であったと思いますが、情報公開法ができるということを条件とするわけではないわけですから、そちらの方がどうもおくれるということであれば、民訴法は民訴法独自として成案を得ると...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 昨年の民訴法改正の大きな柱が二つあったと思います。一つは争点整理の手続、そしてもう一つが証拠収集手続の拡充で、この二つが車の両輪として、真実公正あるいは迅速的確な裁判を実現するためにどうしても必要ということで改正に取り組まれたわけですが、この証拠収集手続の拡充のう...全文を見る | ||
10月14日 | 第141回国会 参議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津敏子でございます。 まず、総理に伺います。 ことしのノーベル平和賞はジョディ・ウイリアムズさんに決定したと報道されました。総理、この方がどんな方か御存じですか。 |
○浜四津敏子君 これだけ世界的にも、また日本国内でも大々的に報道されている方でございます。世界的にこの方が対人地雷の禁止に一生懸命取り組んでこられた方だというのは大変有名で、総理が御存じないというのは大変意外なことでございました。 この人にノーベル平和賞が決定したその理由につ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 毎年約二万六千人もの人が地雷によって死んだりあるいは手足を失ったりして犠牲になっております。人道上国際的に大変大きな問題になっているからこそこの受賞が決まったわけです。 ところで、防衛庁長官、我が国は現在どのぐらいの数の対人地雷を保有しておりますか。 | ||
○浜四津敏子君 しかし、公表を差し控えていらっしゃるといっても、もう既に報道等によりまして百万個も日本は対人地雷を持っている、こういうふうに公表されておりますが、御存じないですか。 | ||
○浜四津敏子君 約百万個というのは、これは周知の事実だと思います。仮に公表していないのに百万個という数が漏れているんだとしたら、防衛庁の機密保持はどうなっているんですか。 | ||
○浜四津敏子君 いずれにしても、大量の対人地雷を日本は保有しているというのは事実であると思います。 なぜこういう対人地雷を日本は持っていなくてはいけないんですか、その理由を言ってください。 | ||
○浜四津敏子君 世界では、湾岸戦争の経験からして、対人地雷というのは防衛上の有効性が非常に疑わしい、これが大きな流れになっております。だから廃絶しようと。しかも一方で、罪もない農民や子供たちがたくさん犠牲になっている。 こういう大きな流れの中で、日本がいまだにこの有効性を認め...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 九月十八日にオスロ会議で対人地雷全面禁止条約が採択されました。その採択に際して日本の代表は不満を表明した、こう報道されております。なぜ不満なのか、その理由を教えてください。 | ||
○浜四津敏子君 それはおかしいんじゃないでしょうか。実効性が疑わしいと、こうおっしゃるのであれば、日本が率先して積極的にその実効性があるように対応されればいいと思います。 いずれにしても、最終的にはこの全面禁止条約、約百カ国が署名する見通し、こう言われております。署名しない、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この条約の署名、どう見ても日本は当初から不満を述べ、ちゅうちょしてきた。こういう姿勢そのものが世界の失笑を買うことになる。結局、アメリカの顔色を見ていると批判されていますけれども、違いますか。 | ||
○浜四津敏子君 ほかの国がどうあれ、今おっしゃったように、日本として主体的に態度を決める、署名について積極的に取り組むべきだ、こう考えます。ぜひこの署名に向けて御助力いただきたい。 防衛庁長官、もう一度確認しますが、この条約に署名することになれば、日本が現在所有している大量の...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、地球温暖化防止京都会議について伺います。 地球と人類を滅ぼすものは核が先か地球環境汚染が先か、こう言われて久しいわけですけれども、中でも地球温暖化防止は人類全体にとって大変重要な、極めて深刻な、また緊急の課題であります。十二月の地球温暖化防止京都会議では...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 総理のその御決意のほどとは裏腹に、先般、日本のCO2削減の数値目標として五%という信じがたいほどの低い数値が政府提案として発表されました。一体なぜ五%なのか、その根拠をお教えください。 | ||
○浜四津敏子君 意見を収れんさせることがこの京都会議の成功だというふうにお考えなんでしょうか。この会議の成功というのは、国内的に各省庁間の利害や主張の調整を図る、あるいは対外的には文句が出ないように会議をおさめる、こういうふうにとらえておられるとしか思えない。本当の会議の成功とい...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この五%の政府提案については、与党の中でも反対の声が上がっているというふうに伝えられております。この数値は与党調整で変わるんですか。見直すつもりがおありですか。 | ||
○浜四津敏子君 極めて後ろ向き、消極的な姿勢で大変残念に思います。 日本は地球環境問題で世界に貢献できる絶好のチャンスを手にしたわけであります。むしろ、今回のことで環境問題に後ろ向きの国、到底環境大国ではないという評価を定着させてしまうのではないでしょうか。このままでは逆効果...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それは理由にならないと思います。 なぜかといいますと、この新たなガイドラインは、日米安保条約における地域的限定、これを実質的に骨抜きにする内容であります。そういう意味で、日米安保条約の拡大、変質でありまして、実質的な条約改定ではありませんか。いかがですか。 | ||
○浜四津敏子君 ちょっと議論がかみ合っていないように思います。真正面にお答えいただきたい。 日米安保条約では極東というふうに地域的な限定を明確にしております。ところが、今回の新ガイドラインでは政府は地域的限定はないと、こう答弁しておられる。これがどうして改定でないんですか。 | ||
○浜四津敏子君 詭弁としか言いようがないと思います。法律上こういうのを改定と言わなくて何が改定に当たるんでしょうか。条約の改定については、憲法七十三条で国会の承認を要するとされております。今回のこういうやり方はこの手続を免れた脱法行為としか言いようがない、こういうやり方は、憲法に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ヨーロッパにおける指導者観の基本にいわゆるノーブレスオブリージュと言われるものがあります。高い地位についた者はその分大きな義務を負う、一般の人々よりもより高い正義感、自制心あるいは正直、責任感、こういう精神的な高潔さがなければならない、こういう基本があります。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 やはりそれは国民の皆様の常識とかあるいは感覚と余りにずれている、こう思います。 ところで、先般の報道によれば、企業や団体あるいは自治体などが建設省に補助金を申請する際、建設省ではその申請書に衆議院における小選挙区名を書けと、こういうふうに言っていると。本当です...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 元の建設大臣は、新進党を勝たせた県や市は地獄に落ちる、補助金をつけないぞ、報復予算をやると、こういう発言を公然といたしました。これは申請をされた方々からもそういう声が出ております。疑惑を持たれること自体が問題だと思われませんか。 | ||
○浜四津敏子君 時間がありませんので、もう一つ具体例を挙げさせていただきます。余りにも政治が本末転倒している、こういう例として挙げさせていただきます。 先日、三重県の津歯科医師会が会員に対して、来年の参議院選に向けた自民党員獲得のための名簿を提出しなければ学校医に推薦しない、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 その事実を調べたのかどうか、その事実があったのかどうかをお答えください。 | ||
○浜四津敏子君 撤回すれば済むという問題ではありません。また、歯科医師会だけではなくて、多くの業界団体によるこういうやり方、党員集め、選挙のたびにあちこちから指摘されております。今後もこういうやり方を続けるとすれば、思想、信条の自由あるいは政党支持の自由を政権与党そのものが侵害し...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 最後に、厚生大臣に臍帯血の移植治療について伺います。 近年、白血病や再生不良性貧血などの血液の病気に画期的な治療法が見つかりまして、欧米諸国では既に国のシステムとして実施されております。この臍帯血の移植治療につきましては、欧米諸国では既に公的バンクがつくられ、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ぜひ早期に実現していただくように要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
10月23日 | 第141回国会 参議院 厚生委員会 第3号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 平成会は近日中に対案を提出準備中でございますが、それにつきましては別途審議の時間をいただけるということでございますので、本日は政府提出の介護保険法案について質問させていただきます。 この法案の七条三項の関係ですが、七条三項で被...全文を見る |
○浜四津敏子君 今回の公的介護保険法案、その財源につきまして、社会保険なのか税なのかというのは周知の議論があるところですけれども、障害者については措置でやると。この措置制度というのは欠陥が多いから社会保険制度でやるんだという御説明をなさってこられたわけですけれども、それでは、この...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 しかし、介護保障制度全体としてはどう考えても整合性がとれていない、こう思います。矛盾していると言わざるを得ない。 ところで、この特定疾病としてはどのような疾病を予定しておられるんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 ところで、六十五歳以上の者が事故等で身体障害者となって要介護状態になった場合には、医療給付あるいは身体障害者給付そして介護保険の給付、この三分野の給付が理論上あり得るわけですけれども、これについてはどのように調整するのか、どれが優先するのか、そして重複して受けられ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、同じ七条のサービスの内容に移ります。 このサービスの内容、七条で規定しておりますけれども、居宅サービスあるいは施設サービス、これ内容が非常に限定的で狭いわけですけれども、これだけに限った理由。そして、高齢者の方々の虚弱化を食いとめるのに本当は食べること、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、要介護者だけではなくて、いわゆるひとり暮らしの高齢者等を含めて幅広くこの配食サービスを国として支援していく、積極的に支援していく、こういうお答えですね。 その場合に、地方自治体がする配食サービスに対して国としてはどの程度の助成をすることになってい...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 地方自治体は現場のニーズ、状況を的確に把握しているわけで、そこが必要という判断で配食サービスをやっているところが数多くあるわけですから、国としても側面的な支援という腰が引けた支援ではなくて、積極的にもっと支援していくべきである。今後どういう支援が現実になされるのか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これにつきましても、やはり国としては積極的に支援をすべきであると、こう思います。 次に、これも七条の八項ですが、「この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 同じくこの八項で、「その者の居宅において看護婦その他厚生省令で定める者により行われる」と、こうありますけれども、その他厚生省令で定める者というのは具体的にはどういう人を指しますか。 | ||
○浜四津敏子君 ここには看護指導は入るんでしょうか、入らないんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 現場の方々に伺いますと、訪問看護の最も大事な役割は看護指導だという声を聞きますので、この看護指導についても、厚生省令で定める者により行われる補助と、こういう中にきちんと位置づけるべきであると思います。 次に、十四条に移りますが、要介護認定の「審査判定業務を行わ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ほかのところでもそうですけれども、それであれば、例えば申請の数に応じて条例で定める数とするというふうに決めればいいわけであって、何も政令に委任することはないと考えられます。 今回の政府案の中に省令あるいは政令に委任する事項というのが大体幾つあるか数えたことはお...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 また後でちょっと指摘いたしますけれども、一つの法律で三百を超える政省令委任事項があるというのは前代未聞じゃないでしょうか。 つまり、法律だけを見ますと、当然法律できちんと明示してもいいはずのものを政令、省令に委任する、こういう仕組みになっていまして、ですから、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 私は、むしろ要介護の認定というのは、単に学識経験を有するだけではなくて、まさに現場を知っている実務経験者こそが最も的確な認定ができるはずだと、こう思います。これが抜けているというのは欠陥と言わざるを得ない、こう思います。 次に、二十七条、要介護認定の手続に移り...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 申請から認定まで大体どのぐらいの期間を厚生省としては予定しておられるんでしょうか。またさらに、申請から現実にサービスが受給できるまでどれぐらいの日数を想定されていらっしゃるんですか。 | ||
○浜四津敏子君 多くの関係者の方々から御意見を伺いますと、大体現実には申請から二、三カ月かかるんじゃないかという声が圧倒的に多いわけです。 現行の老人福祉法によるサービスに関しましては、手続が非常に簡単で迅速です。自治体に申請して窓口で受け付ける、そして市または在宅介護支援セ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今、認定の効力は申請のときにさかのぼって効力を生ずると、確かにそういうふうに規定されております。 その点が出てきましたので確認いたしますけれども、申請から認定までの間に仮にサービスが提供される、その受けたサービスと認定されたサービス、実は認定されたサービスが実...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 いずれにしても、ここで定めている要介護認定手続というのは非常にややこしい、煩環である、当然時間もかかる。現行では、今施設の話をされましたけれども、市によっては例えばホームヘルパーの派遣などは緊急性があればもうその日のうちに派遣される、あるいは翌日に派遣される、ショ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうですね。要支援が第Iランクで、第Ⅱから第Ⅵまでが要介護と、こういうランクが分けられております。 ところで、施設サービスとして特養ホーム入所の対象となるのはこのランクの中でどのランクになりますか。 | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、軽度の第Ⅱランクあるいは中度の第Ⅲランク、この人たちも希望すれば特養ホームに入れるということですか。 | ||
○浜四津敏子君 例えば、特養ホームで、ホームの関係者の方が一生懸命リハビリをして一生懸命お世話をしてこのランクが軽くなった、要介護状態が非常によくなった、こういう場合には施設サービスの対象外になったり、あるいは家族がいるということになったら退所してください、こういうアドバイスがあ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 現在、特養ホーム入所者のうちで、この介護保険制度の特養ホーム入所の対象とされるランクに該当する人は大体構成比で何%ぐらいというふうに厚生省は把握しておられますか。 | ||
○浜四津敏子君 これまでの老人福祉法は介護だけに焦点を当てた法律ではありません。ですから、現実に特養ホームに入っていらっしゃる方は、介護が必要だから入っている、そういう方ももちろんいらっしゃいます。しかし、これは老人福祉法のもともとの理念からいたしますと、その方々のよりよい生活を...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、厚生省のお考えでは、現在特養ホームに入所していらっしゃる方々については要介護者なんだから介護保険制度がスタートした後も介護サービスの対象となる、施設サービスの対象となる、だから基本的には退所する必要はない、そのまま特養ホームにいられるということが原則...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、特養ホームに入所している方々について、今後、施設サービスの給付をどうするかという件に関して、五年間の経過措置があるのではないですか。これはどういう理由で経過措置がとられたんですか。 | ||
○浜四津敏子君 五年間の経過措置がたった後はどうされるのか。 それから、特養ホーム以外の施設、いわゆる老健施設とかあるいは療養型病床群に介護保険のスタート時より前に入所している人々については経過措置はありますか。 | ||
○浜四津敏子君 私がお聞きしたのは、特養ホームについては五年間の経過措置があります。今の御答弁では老健施設についても経過措置があるというお話でした。これはちょっとこちらでももう一度勉強してみますが、少なくとも療養型病床群については経過措置はない、このように理解しております。どの施...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 九月二十五日の厚生省の全国課長会議で配付された資料によりますと、これはこのモデル事業の内容といたしまして、退所計画については特養老人ホームの定員の一割程度、こういうことが明確に示されております。こういう指導がなされている。先ほどのお話で、要介護者であれば軽度であっ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今、特養ホームに預ければ安心だという風潮が強まるのは困るというような趣旨の御発言でしたけれども、まさしく自宅ではヘルパーも不足していて、家族介護ではとても手に負えない、もともと行き場がない人が多い。先ほど退所後の受け皿として養護ホームとかあるいはケアハウスとかおっ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 導入してから直すというのは現実には非常に難しいことであろうと思います。急いで欠陥の多い制度を立ち上げますと、制度そのものが破綻するおそれが非常に大きい。一度制度として破綻いたしますと、本当にいい制度をつくろうといっても、もう二度と国民の信頼は得られない。ぜひこれは...全文を見る | ||
10月28日 | 第141回国会 参議院 厚生委員会 第4号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。前回に引き続きまして質問させていただきます。 法案の第二十八条一項は要介護認定の有効期間を定めておりますが、この有効期間そのものも「厚生省令で定める」、こういうふうになっております。厚生省は大体どれぐらいの期間を考えておられるのでし...全文を見る |
○浜四津敏子君 介護状態の変化があったときには二十九条で変更の手続をとる、これも認定の申請の手続が必要と、こういう仕組みになっております。高齢者の方々の気力、体力あるいは症状というのは一日で急変することも多いわけで、迅速的確に現場のニーズに対応できる仕組みとは到底考えられない仕組...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ちょっとただいまの御説明では、透明性、迅速性について十分担保されているとは考えられないように思います。このままではドイツと同じように日本でも大変な混乱が予測されるというふうに思います。 次に、四十一条の二項に「居宅介護サービス費は、厚生省令で定めるところにより...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、同じく四十一条の四項で、これは居宅介護サービス費の額についての規定がなされております。介護報酬額あるいは介護報酬の点数ということになるんでしょうか。 この中で、「居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今、平均的な費用については実態調査をして把握すると、こういう御答弁がありました。 そうしますと、実態調査をして実勢価格はきちんと把握される、それを勘案して今度は厚生大臣が基準を決める、それによって算定した費用の九割を支給すると、こういう二段構えになっていますけ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今の御答弁で、この支給の対象となる金額については、つまり実勢価格とかけ離れた金額にはならないんだと、こういう御答弁でした。その九割が支給されると、このように理解してよろしいんですね。 | ||
○浜四津敏子君 そこの仕組みのところで実勢価格とかけ離れる、こういうこれまでのやり方があったわけで、そこを一番危惧しているところでございます。 いずれにしても、これが本当に実勢価格できちんと算定されるのかどうか。それは、仮にこれが導入されるということになりましたらきちんと監視...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今の御説明ではどうもやはり介護報酬というのは大変低いと。これでは現在の特養ホームというのは利用者から保険外負担を取らなければ経営が成り立たなくなる、多くのところが倒産のおそれが出てくるというふうに危惧いたします。 また、現在入居している人が要介護認定から外れた...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、この介護報酬というのは、要介護度が高ければ高いほど報酬も高くなる、こういう仕組みと考えてよろしいですね。 | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、例えば現在、要介護度Ⅳ度の人を一生懸命リハビリをして、あるいは寝たきりにさせないためにいろんな努力をして、そして介護度が低くなった。こういう自立支援の努力というのはどう評価されるんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 特に施設サービスの中においては、介護度が重度化するにつれて給付額が増加する、こういう仕組みだけですと、今答弁にありましたように、要介護度を軽くするインセンティブが働かないことになります。そういう介護の倫理が働かない仕組みというのは制度として欠陥があるんだと思います...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、施設では、その施設を利用されている高齢者の方々のために、より文化的あるいは人間的な処遇をするためにいろんなサービスを提供しております。例えば、クラブ活動とか、あるいはさまざまな行事というこういう付加的なサービスというのは介護報酬の対象にならないんでしょう...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、この報酬については個々の要介護度に応じた報酬と、施設の全体のサービスに対する報酬と二種類あるということですね。 | ||
○浜四津敏子君 つまり、現段階でこういう現場にとっては非常に重要な事柄がまだこれからの検討、決まっていませんと、こういうことが余りに多過ぎるんじゃないでしょうか。 また、もう一つ、要介護者にはおむつが必要な方々が多いわけですけれども、おむつ代というのは施設サービスと在宅サービ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そうしますと、おむつ代というのはほんの一例ですけれども、こういうふうに同じサービスの内容でも施設サービスと在宅サービスとで格差が出てくると。これも恐らくこれからの検討ということで目に見えてくるのがいつなのかよくわかりませんけれども、本来利用者は施設サービスでも在宅...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 また、在宅を例にとりますと、現行の在宅サービスを受けている世帯には非課税世帯などの低所得者が多い、利用者負担ゼロの世帯も多いわけです。これまで無料サービスだった、あるいは有料でも非常に低い額だったサービスが、介護保険制度が導入されることになると保険料を取られた上に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 例えば施設の中での食費とかあるいは一割負担、日常生活費というのは施設が徴収することになるだろうと思いますけれども、これは非常に徴収しにくいということになるだろうと思います。また、自己負担分が払えない人について減免措置がありません。この減免規定を、仮にこういう仕組み...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 つまり、医療保険の自己負担の割合がこの九月から一割から二割に上がった、そしてまた三割に上げようとされているわけですけれども、これと同じ構図、システムとして同じ構図なんだろうと思います。この保険料とかあるいは自己負担の割合とか、こういうものが国会の審議は全く経ずに知...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 先ほどのまた議論に戻りますけれども、例えば九割の給付率を見直すときには法律改正が必要なんだ、こういうお話ですけれども、給付率を見直さなくても、もともと基準単価の設定を下げれば実質的には給付率を下げたのと同じ効果になります。本当は実勢価格で五十万かかったところを三十...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 つまり、三年ごとに介護の経費を計算して、その二分の一の財源を保険料で賄う、こういう仕組みになっていますから、自動的に改定額というのは決まってくる、つまり介護経費がふえればそこから保険料というのは自動的に決まってくる、こういう仕組みなんだろうと思います。そうなります...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 終わります。 | ||
11月13日 | 第141回国会 参議院 厚生委員会 第7号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 第一班につきまして、御報告いたします。 派遣委員は、山本委員長、南野理事、石井委員、渡辺委員、西山委員、釘宮委員及び私、浜四津の七名で、去る十一日、高知市において地方公聴会を開会し、八名の公述人から意見を聴取した後、委員から質疑が行われました。 まず、公述...全文を見る |
○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 本日は、お忙しいところ、それぞれのお立場から貴重な御意見、御提言、大変ありがとうございます。 高知県は公的介護保障制度について大変関心が高いと伺ってまいりました。まず、高知市長にお伺いいたします。 現在、高知市で実施してお...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今お述べいただきました配食サービスあるいは緊急通報装置、それから介護手当の支給、これは今回の政府案では保険の対象となっておりません。これを高知市として引き続き実施されるとすれば、高知市がみずからの負担で単独事業で実施することになります。いわば上乗せあるいは横出しサ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 私も全く同意見でございまして、配食サービスにつきましては、特に高齢者の方々にとっては本当に基本的な問題であろうと思います。私たちも、ぜひ配食サービスはこの保険のサービスの対象に入れるべきである、こう考えております。 次に、この介護保険制度が導入されたとしますと...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 多少重なってまいりますが、市町村が徴収することになります保険料は、第一号被保険者のうち年金から徴収しない高齢者、市として大体月三万円以上の年金受給者については年金から天引きされるということを予定しているようですけれども、それ以下の高齢者、それから第二号被保険者のう...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この未納・滞納者につきましてはペナルティーが定められております。 しかし、要介護になった高齢者が介護サービスを要求してきた場合に、あなたは保険料を払っていないからサービスを提供しませんと、こう自治体として言えるのかどうか。この介護保険制度におけるペナルティーの...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 引き続いて、市長にお伺いいたしますが、高知市は新ゴールドプランの達成は可能なんでしょうか。達成困難なものがあるとすれば、それはどのようなものでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは次に、特養ホームの運営に携わっておられる水田公述人と岡崎公述人にお伺いいたします。 この介護保険制度が導入されることになりますと、特養ホームに今おられる方がそのまま要介護認定を受けて、いることができるのかどうか、そういう危...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今伺いましたとおり、私も幾つか特養ホームを見させていただきましたけれども、この法案の要介護認定、要介護度のランクづけを見ますと、寝たきりになれば非常に介護報酬が大きい。つまり施設としてはお金が入ってくる。しかし、リハビリを一生懸命やって努力して、施設側が一生懸命努...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。終わります。 | ||
11月18日 | 第141回国会 参議院 厚生委員会 第8号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 先般、新進党が全国の市区町村を対象に高齢者介護保障に関するアンケートを実施いたしまして、その結果を十一月十四日に発表いたしました。 このアンケートの対象数は三千二百五十五市区町村であります。回答率は最終的に約四三%に上りました...全文を見る |
○浜四津敏子君 この結果につきまして真正面に受けとめていただきたい、こう思います。 それから問い二に移りますが、「介護保険制度の実施にあたって、多くの国民が心配しているのは「保険あって介護なし」の状況が生まれることであります。新ゴールドプランに沿って、介護サービスの供給体制を...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に第三問ですが、「介護保険法案では、各自治体において介護保険事業計画を策定することとされています。現在すすめられている老人保健福祉計画のローリング、さらには、財政構造改革による厚生予算の圧縮等の、介護保険事業計画策定に関する影響について、どのようにお考えですか。...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 最後に問い六ですが、「仮に介護保険法案が成立したとします。各自治体における保険料徴収事務や要介護認定、ケアマネジメントなどシステム開発も含めた体制の整備に、相当の作業量が想定されますが、平成十二年度の法施行は、実務面からみて可能ですか。」、この問いかけに対しまして...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今のは数字の統計でしたけれども、それ以外に個々別々にさまざまな御意見、御要望、不安の声が寄せられております。大変真剣にまじめに記入して回答を寄せていただいております。これを全部御紹介している時間はありませんので、何点かほんの一部だけ御紹介させていただきます。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 高齢化社会における公的介護保障の制度を充実させなくてはいけない、そういう認識についてはそれは共通しております。しかし、その整備ができるか、あるいは本当に問題が解決できるのか。解決できる制度に仕組まなければ、かえって問題は大きくなって混乱するばかりであります。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、法務省はお見えでしょうか。時間がありませんので、簡単に成年後見制度についてお伺いいたします。 新たな公的介護保障制度が導入されることになりますと、判断能力の不十分な高齢者あるいは介護を必要とする高齢者の方々の権利保護の制度の整備が急務とされます。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 終わります。 | ||
11月25日 | 第141回国会 参議院 厚生委員会 第9号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 本日は公述人の皆様、大変貴重な御意見を伺わせていただきましてありがとうございました。 まず、佐藤公述人にお伺いいたします。 介護の現場で日々高齢者の方々の介護に当たっておられて、さまざまな現場での問題点あるいは疑問、そして...全文を見る |
○浜四津敏子君 現在、一人で何人の高齢者の方々の面倒を見ておられますでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 十分に適切な介護をしてさしあげるためにはどういう介護体制といいますか、勤務体制が適当とお考えでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 現在、施設介護を担当しておられるほとんどの方が、過重労働の上に大変お給料が安いという声をよく伺います。現場にいらして、この指摘は正しいとお考えでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 先ほど、今回の法案は弱者への配慮に欠ける旨の御指摘がありました。今回の法案では、高齢者の方々も保険料を払うことになります。また、利用料の一割を自己負担しなくてはいけない、こういうことになっております。また、施設入所者の方々は、身の回りのさまざまないわゆる日常生活費...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは次に、お二人の町長さんにお伺いいたします。 山中公述人と金山公述人にお伺いいたします。 まず四点、先に質問をまとめて述べさせていただきます。 第一点は、保険料徴収事務あるいは認定作業など、市町村が行うこととなる事務...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、同じく山中公述人と金山公述人に引き続き質問させていただきます。 この法案は平成十二年施行ということになっておりますが、町として十分準備が間に合って施行には不安がない、こうお考えでしょうか。今まで伺ったお話によれば、二つの町とも積極的にこれまで取り組ん...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、山中公述人にお伺いいたします。 先ほど、今回の法案には要介護者にとって必要とされる生活サービスが対象となっていないと、こういう指摘がなされました。それは具体的に例えばどのようなサービスを言っておられるんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、お二人の施設長の方にお伺いいたします。瀬戸公述人と宇戸田公述人にお伺いいたします。 現在、公述人の関係される施設に入所されておられる高齢者の方々の中で、どうもこの法案による要介護認定を受けられないのではないか、サービスの対象から外れるのではないか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは同じく、入所者の中でいわゆる一般的に低所得層と言われる方々は多くいらっしゃるんでしょうか。入所者の中でそういう低所得の方々の数は割合としてどの程度を占めているんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは同じく、最後に一点お伺いいたします。 この利用料一割負担また日常生活費の徴収は施設が行うことになると考えられますが、その点について御不安はお持ちでないでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 以上で終わらせていただきます。 | ||
12月02日 | 第141回国会 参議院 厚生委員会 第11号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 私は、ただいま議決されました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、平成会、民主党・新緑風会、社会民主党・護憲連合及び太陽の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 介護保険法案...全文を見る |
12月03日 | 第141回国会 参議院 本会議 第8号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 私は、平成会を代表して、ただいま議題となりました介護保険法案及び同修正案並びに同法施行法案及び同修正案に反対の立場から討論を行います。 我が国は、他国に例を見ない急激なスピードで高齢社会へと向かっております。それに伴い、寝たきりや痴呆症状の要介護者も急速にふえ...全文を見る |