浜四津敏子
はまよつとしこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月19日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 まず、大臣所信で述べられました法務行政に関する当面の重要施策のうち、人権擁護についてお伺いいたします。 フランスのストラスブールに本部を置く欧州評議会という国際機関があります。これは欧州など四十三か国が参加する会議で、民主主義...全文を見る |
○浜四津敏子君 この欧州評議会の支援の下、昨年六月にフランスで第一回死刑廃止世界会議が開催されました。日本政府もオブザーバーとして参加いたしまして、死刑についての意見書を会議場で配付したと聞いております。その意見書は、要約しますと、死刑は国内問題であり、世論と国内犯罪状況によって...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 昨日、釧路地裁帯広支部で三児殺傷事件の被告人に対して死刑判決がありました。また、本日、宇都宮地裁におきまして宝石店放火殺人事件でやはり死刑判決がありました。 また、先般、三月十四日には、広島高裁で一つの判決がなされました。それは、一九九九年、山口県光市で生後十...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 一部まれなケースを除きますと、ほとんどが社会に再復帰しているということを示していると思います。 先ほどの欧州評議会で議論されたことにも見られますように、死刑廃止というのは、現実に世界の潮流になってきておりますが、日本では国民的な議論は十分になされておりません。...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、戸籍制度の信頼性確保についてお伺いいたします。 法務大臣、御自身の戸籍謄本を一番最近で見られたのはいつごろでしょうか。それはお答えいただかなくても結構ですが、恐らくよほどのことがない限り、普通は五年、十年見なくて当たり前、こういう状況だろうと思います。 ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 婚姻や離婚やあるいは養子縁組といった、こうした創設的な身分創設行為というのは、国民にとっては一生そう何度もあることではありません。ですから、その手続のときに本人確認の手続を求めるということがそれほど国民にとって負担だというふうには思えないわけでございます。また、手...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、子の養育費の支払確保の制度についてお伺いいたします。 子が親に養育されるというのは子の権利でありまして、それを裏返しで親の義務ということでございます。子どもの権利条約の七条でも、子は父母によって養育される権利を有すると、こういうふうに規定をされております...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今御検討されておられるその新しい制度導入のための法案は、いつごろ成案を得て提出される予定になっておりますでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 次に、難民認定制度についてお伺いいたします。 一九五一年に国連で採択されました国連難民条約に日本は一九八一年に加入しております。UNHCR、国連難民高等弁務官事務所によれば、一九九〇年から一九九九年の十年間で日本以外の先進七か国の難民認定申請者数は、最高がドイ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 先ほど指摘させていただきました難民認定手続の問題点について何点かお話しさせていただきます。 UNHCRの世界難民白書では、日本の難民認定手続においては難民に並外れた高水準の立証が求められると報告されております。難民認定では申請者が迫害から逃れてきたということを...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、日本においては難民申請に対して不認定になった場合になぜ不認定になったのか、その理由の開示がなされていない。申請者本人に理由の開示がなされていない状況にあるようでございますが、欧州各国では認定、不認定の理由を示しており、その文書が数十ページにも及ぶ例が...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 さらに、審査の在り方についてお伺いいたします。 認定の妥当性あるいは正確性、公正性、客観性を高めるために難民調査官の専門性を更に高めることも必要だと考えております。先ほどもお話ししましたが、この難民調査官の絶対数が不足しているという状況にあるようでございますの...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 制度の上ではそうですが、司法的な救済手続というのはお金も掛かり時間も掛かるということでございますので、そうした手続とは別に、やはりもっと早急に透明性の高い、また公正性の確保される在り方というのも検討されていいのではないかと思っております。ともかく、手続上の問題ある...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、夫婦別姓の制度について簡単にお伺いいたします。 これはもう既に議論は尽くされておりますが、選択的夫婦別姓の制度、あるいは例外的夫婦別姓許容制など、いろいろな案が検討されてまいりました。残念ながら現在は硬直状態にありますが、この夫婦別姓の制度につきまし...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 是非、私どもも力を合わせてこれを何らかの形で進めたいと思っております。 最後に、捜査段階からの公的弁護制度の導入についてお伺いいたします。 司法制度改革審議会の最終報告書では、この制度の導入が提言されております。適正手続及び被疑者の権利保護という観点から、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 以上で終わらせていただきます。 | ||
04月11日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 それでは、質問させていただきます。 今回の国際受刑者移送法案は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づく法案でございます。この条約につきましては、既に一九八五年に発効いたしまして、欧米各国、アメリカ、カナダなど...全文を見る |
○浜四津敏子君 本法案は非常に技術的な法案でございまして、その解釈につきまして、実務に携わる方々にとってあいまいさが残らないように何点か確認をさせていただきたいと思います。既にこれまでになされた質疑と重なり合う点もございますけれども、再度確認させていただきます。 まず第一条、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 現在、我が国の刑務所で服役している来日外国人で多いのはどの国籍の者か、その国名と人数を多い順に十か国挙げていただけますでしょうか。また、それらの国々が刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入しているか否かを明らかにしていただきたいと思います。 | ||
○浜四津敏子君 これも何度か指摘されておりますように、今回、日本がこの条約に加入いたしまして、本法案を成立、施行することといたしましても、在日外国人受刑者の本国の多くがこの条約に未加入のままでは実効性が極めて乏しいことになります。 これらの未批准の国々は、受刑者移送についてど...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今回、この法案が成立して施行された場合、その対象となる外国で服役している日本人等受刑者は何人と想定しておられますでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、法案の第五条について伺います。 この第五条は、「受入移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。」となっておりまして、受入移送ができない場合を列挙しております。 まず、その一号では、「受入受刑者の同意がないとき。」...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この受刑者の同意の法的性格について伺いますが、受刑者は移送についての同意、不同意を述べることができるだけで、言わば希望の表明というだけで、積極的に移送を求める権利という権利性を与えられているのかどうか、お伺いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 同じく法案五条の二号に移りますが、二号では、受入受刑者が十四歳に満たないときは受入移送ができないものとされております。条約にはこの年齢制限はないと解釈しておりますが、法案で十四歳未満の者を受入受刑者から除外した理由はどこにあるのか。 外国によっては十四歳未満で...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 同じく同条三号では、「受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば禁錮以上の刑が定められている罪に当たるものでないとき。」と規定されておりますが、この趣旨について説明願いたいと思います。また、同号で受入移送を禁...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 同じく法案五条四号には、「受入移送犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について、日本国の裁判所において言い渡された無罪の裁判が確定したとき、日本国の裁判所において禁錮以上の刑に処せられその刑の全部若しくは一部の執行を受けたとき若しくはその刑の...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、受刑者移送条約の三条1cでは、「移送の要請があった時に、当該者が刑に服する期間として少なくとも六箇月の期間が残っていること又は刑の期間が定められていないこと。」とありまして、これらが移送の条件とされておりますが、本法案ではこの点が受入移送の条件として定められ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 裁判国から受入移送の要請がある場合の具体的な手続の流れはどのようになるのか、簡潔に御説明願います。 | ||
○浜四津敏子君 法案第七条及び第十二条には法務大臣の相当性の判断が出てまいります。七条では、受入移送の要請があった場合にその要請に応ずることが相当と認めるとき、また十二条では、要請がない場合でも相当であると認めるときはと、こうなっておりますが、この法務大臣の相当性判断の要素及び基...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 十七条の一項二号イには、外国刑が二十年を超える刑の場合、共助刑の期間を二十年としております。これは、現行法上有期刑の上限が二十年であるからということだろうと思いますが、例えばアメリカ等で言い渡される懲役あるいは禁錮に当たる刑が百年とか二百年という刑の場合については...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、送出移送についてお伺いいたします。 二十八条では、送出移送ができない場合を列挙しております。一号は同意がないとき、二号はいわゆる双罰性の要件でございます。この一号、二号は受入移送の要件と同じなわけですけれども、その他の要件、三号から六号につきまし...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 日本で服役している外国人受刑者から送出移送の申出があった場合の手続の流れがどうなるのかを簡潔に御説明いただきます。 | ||
○浜四津敏子君 法案二十九条では告知の手続が定められております。これによりますと、監獄の長が、「在監する締約国の国民等に対して言い渡された懲役又は禁錮の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。」とあります。 いつ、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この法案では、我が国で服役している外国人受刑者に対する告知についてのみ規定しているわけですけれども、外国で服役している日本人等受刑者に対する告知はどのようにするのか、いつ、だれが、何を告知するのかをお伺いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 最後に、法案とは離れますが、サッカーワールドカップについてお伺いいたします。 森山法務大臣も、先日、韓国を訪問されまして、フーリガン対策等についても協議されたことと思います。 かつて経験したことのない大勢の外国人が短期間に我が国を訪れるということになります...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 法務大臣は、先日、韓国を訪問されまして、韓国政府との間でこのサッカーワールドカップ成功に向けての話合いをされたことと思いますが、どのような話合いをされたのかをお伺いしますとともに、このワールドカップは国際親善、友好のための最大規模のイベントでございますし、また前例...全文を見る | ||
04月18日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 今回の司法書士法改正、また土地家屋調査士法改正の各改正案で、それぞれ法人化を認めることとしております。一人で業務を担うよりも、複数で行う方がより業務の継続性あるいはチームプレーまた安定性を確保できる、また依頼者にとりましてはより安...全文を見る |
○浜四津敏子君 それでは次に、司法書士法人の業務の範囲についてお伺いいたします。 法案二十九条一項一号で、「司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」としておりまして、一号で、「法令...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この成年後見制度につきましては、実施されてからちょうど二年が経過いたします。司法書士の方々が中心となりまして熱心に取り組んでこられた業務の一つとして、これを司法書士法人としても行うことができるというのは、よりニーズに合った後見事務を遂行できることとなると考えており...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この司法書士及び法人が後見事務としてなし得る業務の範囲でございますが、法定後見につきましては裁判所が認める事務の範囲、任意後見につきましては契約によって定まる範囲と、このように考えてよろしいんでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 成年後見事務は、大別していわゆる身上監護と財産管理とに分かれます。その双方を行うことになるわけですけれども、例えば身上監護に関しましては、後見人はヘルパーやあるいは訪問看護婦を探して頼むことや、あるいは介護、医療など多岐にわたる事務に関与することになります。厳密に...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この成年後見制度、法定後見及び任意後見の実施状況について最高裁にお伺いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 この二年間の実施期間を経まして現場からは様々な問題提起がなされております。 例えば、その一つは、この制度の周知がまだまだ不十分ではないかという点がございます。また、二番目には、市町村長の申立てが制度として認められているわけですけれど...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これまで法定後見人、また法定後見監督人として家庭裁判所から選任されている法人というのはどのくらいあるんでしょうか。また、どういう法人が選任されているのか、お伺いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 今お答えの中にありましたリーガルサポートというのは、一九九九年十二月に法務省の許可を受けて設立された、司法書士の方々が設立にかかわり、またその後の実務にかかわっておられるわけでございますけれども、この成年後見制度に関する司法書士の方々の取組、ある方の表現をかります...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 先ほどもお伺いいたしましたが、この後見人の報酬でございますが、専門家として携わる職業後見人、成年後見人の報酬が低いという声が聞かれます。この報酬につきましては、平成十三年四月からは介護保険制度の仕組みの中で、介護保険制度を利用する人に限りまして成年後見制度利用支援...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、土地家屋調査士法の改正についてお伺いいたします。 法案の二十九条、業務の範囲が定められておりますが、ここには、「調査士法人は、調査士の業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この業務を法務省令で定めるに当たりましては、土地家屋調査士会などの関係者の方々の御意見を十分に聞いて、それを取り入れるべきものは取り入れる、こういう用意がおありかどうかを、これも政務官にお伺いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 土地家屋調査士法改正案六十八条についてお伺いいたします。 これは非調査士等の、非調査士活動の禁止に関する規定でございますが、ここに、「調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者は、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。」とあ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この六十四条に出てまいります「官公署等の依頼を受けて、」と、こうありますが、これは公嘱協会の受託対象が官公署等の依頼を受けて行う事務と、こういうことになっているわけですが、この「官公署等」の「等」というのは何が入るのか。例えば、独立行政法人は入ることになるのか、第...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 公嘱協会の業務についてでございますが、従来、公嘱協会は不動産登記法第十七条地図、いわゆる十七条地図の作成に従事してこられたわけですが、この改正後も公嘱協会が十七条地図の作成に携わることに何ら問題はない、従来どおり行うことができると、こう理解してよろしいんでしょうか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この不動産登記法第十七条では、不動産登記には地図を備えるべしと、こういうことになっているわけでございますが、現状では、日本の全面積の約五〇%は旧公図でございます。この十七条地図の早期整備が急がれるわけでございますが、それは一つには、これが整備されていないことによる...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、司法書士法人及び土地家屋調査法人双方に共通した問題点について何点かお伺いいたします。 司法書士法人法改正案第四十二条、土地家屋調査士法改正案三十七条には、それぞれ競業避止義務が規定されております。例えば、弁護士法人の社員につきましては競業避止義務というの...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 済みません、先ほどの質問の中でちょっと誤りがありましたので、一点だけ訂正させていただきます。 弁護士法人の社員につきましても原則競業避止義務が規定されておりまして、例外として個人事件を受けることができる。私どもも、例えば刑事の国選弁護の事件等もありますので、そ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、司法書士法人法改正案四十七条、四十八条、土地家屋調査士法改正案の四十二条、四十三条、いずれも懲戒の規定についてお伺いいたします。 これはいずれも、例えば司法書士法改正案四十七条は司法書士個人に対する懲戒、四十八条は法人に対する懲戒をそれぞれ定めております...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、司法制度改革の中で、裁判外紛争解決制度としてADRの設置がこれから進むと、こういうことになっておりますが、是非とも司法書士の方々、また土地家屋調査士の方々の専門家の活用をこのADR設置については図っていただきたいと思っておりますが、それについてはどのようにお...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは最後に、大臣にお伺いいたします。 これまでの質問で出させていただいただけでも、例えば司法書士につきましては後見事務の業務がますます今後拡大していくだろうと思います。また、簡裁事件の訴訟代理権が認められると、こういうことになっております。また、土地家屋調...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 | ||
05月07日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 今日は三名の参考人の皆様、大変お忙しい中、ありがとうございます。それぞれ御専門のお立場から、短い時間で大変ポイントを凝縮した中身の濃い御意見をいただきました。公明党の浜四津敏子でございます。よろしくお願いいたします。 今回の商法改正案は、日本企業の競争力強化の...全文を見る |
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 改革につきましては、今のお話を伺いましても、恐らく、一方で余りに急進的な改革、急進過ぎるのでもなく、また一方で遅過ぎるのでもなく、急進的なものと漸進的なものとバランスの取れた改革が必要なのかなという思いで聞かせていただきました。 と...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 最後に、本渡先生にお伺いいたします。 社外取締役と顧問弁護士との関係についてでございますが、社外取締役として弁護士を選任している会社も幾つかあると伺っております。これから増えることが予測されると思いますが、顧問弁護士という立場と社...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 終わります。 | ||
05月21日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 まず、商法等の一部を改正する法律案の質疑の前に、先般、瀋陽の日本総領事館に北朝鮮の住民五人が救済を求めて駆け込んだ事件につきまして、大臣にお伺いいたします。 この事件につきましては、国の内外に深刻な衝撃と波紋を広げております。...全文を見る |
○浜四津敏子君 ただいま大臣から数字を挙げての大変詳細な御説明をいただきましたが、例えば申請が少ないということ自体、日本に難民申請してもどうせ受け入れてもらえないと、こういうことで少ないという事情があるということも他方で事実だろうと思います。また、従来の例えばアフガンの難民の認定...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 特例法二十一条の七、一項一号によりますと、取締役会は経営の基本方針を決定しなければならないとされております。一般の会社についてはこのような規定はないわけですけれども、委員会等設置会社についてこの規定を設けた趣旨はどこにあるのか、御説明をお願いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 同じく、特例法二十一条の七、一項二号によりますと、委員会等設置会社の取締役会は監査委員会の職務の遂行のために必要なものとして法務省令で定める事項を決定しなければならないものとされております。この規定の趣旨と、ここで定める法務省令というのはどういった事項を定める予定...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 委員会等設置会社におきましては、取締役会の監督機能を高めるために、特例法二十一条の五、一項一号から三号で指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設けなければならないとされております。 これら三つの委員会と取締役会とは法律的にどのような関係に立つのかを...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、特例法二十一条の十七ないし二十一条の二十一までの間に委員会等設置会社の取締役及び執行役の会社に対する責任について規定されております。これによりますと、取締役及び執行役というのは会社に対しては過失責任とされております。その理由はどこにあるのかお伺いいたします。...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、種類株主による取締役等の選解任関係についてお伺いいたします。 改正法案の商法二百二十二条一項六号によりますと、取締役又は監査役の選任についての種類株式が発行できると、こういう規定になっております。同じく二百五十七条ノ三、一項によれば、種類株主による取締役...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 改正商法二百二十二条七項には、取締役又は監査役の選任について内容の異なる種類株式を発行する場合に定款で定めるべき事項が規定されております。他方、現行の商法二百二十二条二項を見ますと、種類株式を発行する場合には定款をもって各種類株式の内容を記載することが既に要求され...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 改正法案によりますと、この種類株主による選任及び解任の制度を取締役だけでなく監査役についても認めることとしております。当初、中間試案の段階では取締役についてだけこの制度を設けることとしていたというふうに理解しておりますが、監査役についても認めることとなった理由につ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、端株等の買い増し制度の関係についてお伺いいたします。 改正案の商法二百二十条ノ七で、端株主の会社に対する端株買い増し請求を認めております。そういう制度を創設することとしております。現行商法では、端株主は会社に対して端株買取り請求のみができると、こういうこ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ですから、この制度によりますと、端株主から会社に買い増し請求がなされると会社は特定の者に対して自己株式を譲渡するということになるわけであります。現行制度では、自己株式の処分につきましては原則として新株発行手続を要求しておりますが、その制度の趣旨に反することにならな...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 端株につきましては、その影響が非常に小さい、他の株主の利益を害することが少ないという御説明でしたが、二百二十一条ノ二では、単元未満株式を有する株主についても、その有する単元未満株式の数と合わせて一単元の株式数となるべき数の株式を売り渡すよう会社に請求できるというこ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、外国会社の関係についてお伺いいたします。 改正案商法四百七十九条では、従来は、外国会社が日本で取引を継続してなそうとするときは営業所を設くることを要すと、こうされておりまして、営業所設置が義務付けられておりました。それが、改正案四百七十九条一項でその義務...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 改正案商法四百八十条によれば、日本に営業所を設けない外国会社の登記した商号については十九条及び二十条二項の規定を適用しないとなっております。すなわち、十九条というのは、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」と、こうされてお...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、所在不明株主の株式売却関係についてお伺いいたします。 二百二十四条ノ五の三項によれば、所在不明株主の株式を売却した場合には、株主に対し株主名簿上の株主の住所等にあてて株式売却の通知をすることとされております。しかし、所在不明株主というのは通知が届かないか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今回、この制度で所在不明株主の株式を会社の判断で売却できるということになっているわけですけれども、それはちょっと乱暴過ぎるのではないかという指摘がありますが、この点についてはどうお考えでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 最後に、副大臣にお伺いいたします。 商法改正はこの数年間頻繁に行われてまいりました。今回の改正はその一応の締めくくりという形になっていると思われますが、まだまだこれからも企業活動をめぐる状況の変化も予測されるところであります。 今後の課題についてどうお考え...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
11月07日 | 第155回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 それでは、人権擁護法案につきまして、条文に沿った形で質問をさせていただきます。 まず、第一条、立法の趣旨及び目的についてお伺いいたします。 日本にはこれまで一般的、包括的な人権救済法は存在しませんでした。そういう意味で、今...全文を見る |
○浜四津敏子君 平成十年十一月、国連の規約人権委員会は日本に対しまして、警察や出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した機関の設置等を勧告をいたしました。 また、昨年三月、国連の人種差別撤廃委員会は我が国に対しまして、人種差別撤廃条約の規定を国内...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ところで、今回のこの立法につきましては、平成八年五月の地域改善対策協議会の意見具申を契機とするものでありまして、いわゆる同和問題の早期解決を図るための方策という一面を持っております。 そこで、二点お伺いいたします。 本法案は同和問題の解決に果たして実効性が...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 この法案につきましてはまだ幾つか課題を抱えておりまして、これで終わりというわけにはいかないと思いますので、さらにこれからも誠実に関係の方々の御理解が得られるような努力を続けていただきたいことを要望いたします。 次に、第二条に入ります。人権擁護法案における人権と...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 第二条二項では、「この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。」と定めてあります。一方、憲法十四条一項に、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 同じく二条の五項に、「「人種等」とは、」と定めてありまして、列挙されております。これは限定列挙なのかどうか、これだけで十分網羅されているのかどうか、どういう考えでこれを整理されたのか、お伺いしたいと思います。 例えば、皮膚の色あるいは性的自己認識、婚姻上の地位...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、次に三条についてですが、三条の規定の仕方が、「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」という規定の仕方になっております。この規定の規定ぶりからして、これは単に訓示規定にすぎないのではないかと、何ら実効性を持つ規定ではないので...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、次に第二章の人権委員会についてお伺いいたします。 この人権委員会につきましては、その独立性につきまして多々議論があるところでございます。この委員会でももう何人かの同僚から同様の質問が出ましたので省略させていただきますけれども、ともかくこの独立性に非常...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 同じく十六条の三項では、人権委員会は、「地方事務所の事務を地方法務局長に委任することができる。」と、こう規定されております。人権委員会固有の地方組織ではなくて、なぜ地方法務局への事務委任という仕組みを設けているのか、人権救済を実効的に行うためには本来、固有の地方組...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 人権委員会につきましては、その組織の在り方、独立性、又は組織、人事の独立性の担保等につきまして、ともかく様々議論があり、問題点が指摘されているところでございます。 そこで、パリ原則を十分満たす独立性を持った組織にしていくとか、あるいは委員会のメンバーに民間から...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、四十二条一項四号の、報道機関等による人権侵害についての規定に関連してお伺いいたします。 報道機関による人権侵害につきましては、本来は、メディアにおける自主的な救済策にゆだねるというのが本来あるべき姿であろうと思います。なぜ報道機関による人権侵害を...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これは、ある著名なジャーナリストの方やあるいは作家の方の批判でございますけれども、犯罪の疑惑を抱かれている人物に対する取材活動のほとんどが違法行為となり、罰せられることになる、今回のこの法案によると、そういう取材行為が違法行為であり、処罰されることになるんだと、こ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今お話が出ました四十二条二項と八十二条の関係について確認させていただきます。 八十二条におきましては、この法律の適用に当たって、一般的な人権相互の関係への配慮が規定されております。四十二条二項では、その中でも特に表現の自由の保障への十分な配慮を規定されておりま...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、具体的な人権侵害の事例、また人権救済の必要性がある問題として、性同一性障害の問題についてお伺いいたします。 本年三月二十八日、プロの競艇選手である安藤千夏さんが、この方は戸籍上は女性でございますけれども、性同一性障害を理由といたしまして名前を安藤...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今お話がありました治療方法としてカウンセリング、そしてホルモン療法、また性転換手術、この三つが行われているわけでございますけれども、この中で保険が適用されているものはどれでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 現在では特に欧州の国々を中心に、例えばイギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、こうした国々では手術などにも健康保険を適用していると報告されております。やはり、日本でも保険の適用、公的支援の拡充というものを検討する時期に入っ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 これは民間の方が各医療機関へ聞き取り調査をしたものが報告されておりますが、性転換手術を両大学で受けた、病院で受けた総計は二十一名と、こうなっております。また、患者さんの推定総人数は約二千六百名。また、性転換手術を希望する方、その人数が約二百六十名。また、この性転換...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 現状において戸籍法百十三条の拡大解釈による変更が無理だということであれば、それでは特別立法をして戸籍の性別変更を認める道を開く必要があるのではないかと考えております。例えば、諸外国におきましては、スウェーデン、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコ、オーストラリア、カ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 是非、真剣な検討を開始していただきたいと思います。 今のお答えの中で、国民的議論の動向を見ながらというお答えがありましたが、人権問題につきましては、これは世論がどうとかという問題も一面大事なこととは思いますけれども、むしろ世論をリードしていかなくてはいけない責...全文を見る | ||
11月12日 | 第155回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。 本日は参考人の皆様、御多忙の中いらしていただきまして大変ありがとうございます。 本法案の大きな議論の対象となっている点は主に二つございます。一つは人権委員会の独立性について、また二つ目は報道機関についての規定でございます。...全文を見る |
○浜四津敏子君 それでは岡村参考人、そして石井参考人御両人にお伺いいたします。 報道機関による人権侵害につきましては、その救済につきましては本来は報道機関の自主的規制にゆだねるべきだという意見が多いかと思います。私も本来はそうあるべきと考えておりまして、その取組が本当に十分な...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 それでは、人権委員会の独立性について、塩野参考人にお伺いいたします。 塩野参考人は人権擁護推進審議会会長をしてこられまして、昨年五月には人権救済制度の在り方について法務大臣に答申をされておられます。その際の談話では、現実に繰り返され...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 はい。 | ||
○浜四津敏子君 塩野参考人にもう一点、お伺いさせていただきます。 今回の法案の中で地方法務局に事務委任を予定している部分がございます。委任というのはちょっと筋が違うのではないかというふうに考えておりますが、人権救済を実効的に行うためには、本来、固有の地方組織を全国的に整備すべ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。終わります。 | ||
○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。 本日は、参考人の皆様、貴重な御意見を伺いまして、ありがとうございます。 まず、藤原参考人と山崎参考人のお二人にお伺いいたします。 藤原参考人は長年、弁護士として人権擁護活動に従事されてこられたと伺っております。人権の専...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 山崎参考人、お願いいたします。 | ||
○浜四津敏子君 韓国の国家人権委員会につきましては、その設立の経緯として、我が国のかつての治安維持法に相当する国家保安法というのがまだあるという現状があると伺っております。また、国家人権委員会の組織としては、地方事務所がないという点が指摘されております。また、国家人権委員会の救済...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 これもまた藤原参考人と山崎参考人にお伺いいたします。 何度も言われていますように、本法案の人権委員会につきましては、パリ原則に適合していないという批判が非常に強いわけでございます。どういう点が具体的に適合していないかにつきましては、...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、これも藤原参考人、山崎参考人にお伺いいたしますが、報道機関に関する規定についてでございます。 私は、報道被害の救済については、本来、報道機関の自主的な取組が整備されるべき、自主的取組によるべきであると考えておりますが、現在そういう動きが進みつつあると理解...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 | ||
12月03日 | 第155回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 まず初めに、法務大臣にお伺いいたします。 近時の経済情勢の影響から、中小企業の倒産の増加とともに大企業の倒産も増加している状況にございます。こうした中、欧米諸国においては、一九七〇年代から倒産処理法制の整備が進められてまいりま...全文を見る |
○浜四津敏子君 今回の会社更生法案の検討は法制審議会の倒産法部会において検討されてまいりました。その審議の経過がどのようなものであったのか、流れが分かるポイントを説明していただきたいと思います。また、審議の過程でどのような点が争点となったのか、特に意見が分かれた点は何だったかにつ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 審議会ではかなり活発な審議が行われたという御説明がありましたが、たしか平成九年の十二月に公表された倒産法制に関する改正検討事項では、会社更生法に関する改正事項はほんの数項目しか上がっていなかったと思います。今回の会社更生法案はその実質的な改正事項は五十数項目にも及...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 それでは、会社更生手続の流れに沿って各論について質問をさせていただきます。特に、債権者保護の視点からの質問をさせていただきます。 従来の会社更生法は、かなり厳格な手続で迅速性を欠いてきた、また硬直した手続になってきた、それが迅速が命と言われる企業再建にとっては...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 会社更生法案の第百六十八条第一項によれば、更生債権は一般の優先権がある優先的更生債権とそれ以外の一般的更生債権とに分けられております。 そこで、まず通常の取引債権者等が有する一般的更生債権というのは会社更生手続においてどのように取り扱われることになるのか、お伺...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、優先的更生債権の内容としては百二十九条の租税債権と百三十条、労働債権が中心となると理解しておりますけれども、まず百二十九条の租税債権は会社更生手続においてどのように扱われることになるのでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 次に、第百三十条の給料債権あるいは退職金債権等のいわゆる労働債権については、この会社更生手続においてどのように扱われることになるのでしょうか。 | ||
○浜四津敏子君 それでは、以下、手続の流れに沿って債権者、殊に一般的更生債権を有する通常の取引債権者の利益が図られているのかを確認していきたいと思います。 まず、会社更生手続の申立てがなされてから開始決定がされるまでの保全段階において、会社更生法案では第二十五条から第二十七条...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、保全段階において、裁判所は更生手続の目的を達成するため必要があると認めるときは三十条で保全管理命令を発することもでき、また三十五条で監督命令を発することもできるということになっております。現行法では、仮差押えあるいは仮処分、その他必要な保全処分を命ずることが...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、裁判所にお伺いいたします。 三十条の二項で、裁判所は保全管理命令を発する場合には一人又は数人の保全管理人を選任しなければならないとされております。その保全管理人の権限につきましては、三十二条に、保全管理命令が発せられたときは開始前会社の事業の経営並びに財...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、同じく裁判所にお伺いいたします。 この保全管理人や手続開始後選任される管財人に対してどれくらいの報酬が支払われるかということも、会社から弁済を受ける債権者にとっては関心のあるところでございます。実務上、これらの報酬額というのはどのように決められるのか、そ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 会社更生法案では第三十五条で、裁判所は保全管理命令とは別に監督命令を発令することができるということになっておりますが、この監督命令というのはどういう制度なのか、簡潔に御説明いただきたいと思います。 | ||
○浜四津敏子君 それでは次に、会社更生手続の申立てがされた事件について更生手続開始の決定をするかどうかという段階について質問をいたします。 現行法では、裁判所は更生の見込みがないときは更生手続開始の申立てを棄却しなければならないとされておりまして、更生の見込みというのが手続開...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、更生手続開始の公告等について、第四十三条に規定がなされておりますが、その二項によりますと、開始決定がされた場合において、現行法では更生手続開始の決定を知れている債権者に送達するということにされておりますが、この更生法案四十三条二項では単に通知すれば足りるとい...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 会社更生法案百五十一条以降に更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について規定があります。債権者が届出をした債権の額を管財人が認めなかった場合に、債権の額がどのように決められるかについては、債権者にとって大変重大な関心事項となってまいります。 そこで、会...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 そして、更生債権の額が確定されますと、それを前提として更生計画案が作成されることになります。更生計画案は会社の再建方針の基本となる大変重要なものであります。その記載事項については百六十七条一項に絶対的記載事項が定められており、二項に相対的な記載事項が定められており...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、更生計画案によって、債権者の債権は通常はカットされた上で繰延べ弁済されることになります。会社更生法案では、百六十八条第五項において、その繰延べ弁済の期間の上限を現行の二十年から十五年に短縮しております。 しかし、弁済期間が短縮されるということになりますと...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 今の御答弁の中にありました原則十五年、ただし更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合、その他の特別の事情がある場合には二十年と定めておりますが、ここで言う、百六十八条五項の中で定めてある特別の事情というのは具体的にどういうような事情を言うんでしょうか...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 更生計画によりまして、債権者は通常、債権の大幅カットを受けるということが行われるわけですけれども、そうしたこととのバランスから考えても、そういう事態を招いた会社の経営者の責任というものは厳格に追及されるべきものと考えられます。 改正案では、取締役が管財人として...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、更生計画案の提出が裁判所になされますと、第百八十九条によって裁判所は原則としてその更生計画案を決議に付する旨の決定をするということになっております。債権者としては、これに同意するか否かということにつきまして議決権の行使を通じて表明することになるわけでございま...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、第百九十三条第二項では、「議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。」と定められております。 例えば、百万の議決権を持つ債権者は、そのうち五十万を賛成、五十万は反対と、こういう不統一の行使をすることができるということになるわけですけ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、百九十九条では、「更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。」と定められております。その同条二項には、更生計画認可の決定をしなければならない場合を定めております。また、三項以下にも、認可の決定をすることができ...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、第二百三十九条には、更生手続終結の決定についての規定がなされております。「次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。」とありまして、その一号に「更生計画が遂行された場合」、その二号に「更生計画の定め...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 次に、裁判所にお伺いいたします。 会社更生手続は大企業を対象とした手続でございまして、その運用には経済、経営に関する専門的知識が要求されると考えられます。そうしますと、一般的には、そうした知識が必ずしも十分とは言えない裁判官の方が会社更生手続を円滑に運用するた...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 続いて、裁判所にお伺いいたします。 民事再生法に続きまして今回の会社更生法の改正により、日本は制定法による企業再建が活発になるとの予測及び期待が寄せられております。これでアメリカに次いで世界第二の再建法大国になる可能性があるという指摘がございますが、そうなるた...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 以上で終わります。 | ||
12月10日 | 第155回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 初めに、提案者に質問をさせていただきます。 昨年八月に、仙台市内で連続して虚偽の婚姻届やあるいは転居届が出される事件が発生いたしました。また、同様の事件が東京都内や札幌市でも発生いたしまして、更に全国に広がっていくということが...全文を見る |
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは次に、法務省に質問いたします。 戸籍改ざんにつきましては、大きく二つの問題点があります。第一点は、届出の際の本人確認など防止策でございます。第二点は、偽造戸籍の訂正痕跡を残さない戸籍再製等の制度を創設すること、事後の救済で...全文を見る | ||
○浜四津敏子君 よろしくお願いいたします。 それでは、戸籍法に関連して一点質問させていただきます。 戸籍法の立法趣旨、また戸籍制度の目的は何かについて確認させていただきますが、それは、私どもが日本人として生まれ、出生届を提出することによりまして、戸籍に氏名、生年月日、出生...全文を見る |