浜四津敏子

はまよつとしこ



当選回数回

浜四津敏子の2004年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月23日第159回国会 参議院 本会議 第3号
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○浜四津敏子君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました小泉総理の施政方針演説を中心に、総理並びに関係大臣に質問をいたします。  今、私たちを取り巻く状況を見ると、内外に様々な課題が山積しています。今こそ、こうした諸課題に迅速果敢に挑戦する指導力、先見性、判断力、実行力...全文を見る
04月15日第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  まず、医薬基盤研究所についてお尋ねいたします。  医薬品等の開発は、ゲノム科学などのライフサイエンスの研究成果を活用することが世界的な潮流となっているようです。こうした中にあって、今回の医薬基...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、がん対策についてお伺いいたします。  がんの中でも乳がんというのは罹患率がトップでございます。患者数も年間約三万五千人を記録して、今後も増加する傾向を示しております。乳がんによる死亡者も年間一万人に達しておりまして、五十年前に比べて約六倍以上となっておりま...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、大臣にマンモグラフィーの検診についてお伺いいたします。  乳がんの死亡者を減らすために、視触診などではなくて、マンモグラフィーによる検診が非常に効果的で、現在大変注目されております。例えば、東京都内十一区市の委託を受けてマンモグラフィー検診を行っている財団...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、臨床腫瘍医の育成についてお伺いいたします。  アメリカでは、抗がん剤の開発が進んだ一九七〇年代に臨床腫瘍医の専門医制度が確立しております。臨床腫瘍医は、がんの薬物治療の専門家で、部位別ではなく総合的にがんを診る主治医として治療方針に中心的な役割を果たします...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、がんの患者さんが手術を受けて退院した後のケアの充実についてお伺いいたします。  一般的に、手術でがんを切除した後、再発の危険性が高い期間は五年と言われております。そこで、特にこの五年間の十分なケアが大事だと考えますが、現実にはこの五年間、患者さんは定期検診...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、介護予防対策についてお伺いいたします。  現在、介護が大きな問題となっておりますが、実際には多くの高齢者の方々が元気に暮らしておられます。これまでこうした元気な高齢者に対する国の支援は健康診断くらいで、積極的な支援はほとんどありませんでした。高齢者の方々は...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、ドクターヘリの導入についてお伺いいたします。  ドクターヘリのメリットは、いち早くドクターが事故現場に駆け付けることによりまして迅速な応急処置、そしてまた医療機関への搬送が可能になり、死亡症例や後遺症を大幅に減らすことができるところにあります。海外では、既...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。
05月25日第159回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
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○浜四津敏子君 本日は、参考人の皆様、御多忙の中、貴重な御意見をいただきまして、大変ありがとうございます。公明党の浜四津敏子でございます。  まず初めに、大西参考人にお伺いさせていただきます。  今般の改正を受けまして、今後、各企業では社内規程の整備を進めていかなくてはならな...全文を見る
○浜四津敏子君 続いて大西参考人にお伺いいたします。  大西先生の御意見によれば、今回の改正で現行法三十五条四項の使用者等の受ける利益及び使用者等の貢献度をより詳しく規定したものという御指摘がありましたけれども、次の点について確認させていただきたいと思います。  現行法の三十...全文を見る
○浜四津敏子君 済みません。今の質問の中で、改正法三十五条五項の規定の「従業者」というところを従業員と言いましたので、済みません、ちょっと訂正願いたいと思います。  次に、お三方、各参考人にお伺いさせていただきます。  青色発光ダイオードの二百億円の判決が出た後に、一部の大企...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、木村参考人にお伺いいたします。  職務発明についての改正を受けて、今後、社内規程を定めるに当たりましては、労働組合と経営者側が話し合ってルールを定めていくことが一つの有力な選択肢になると思われます。その場合、研究者の代表が組合の執行部にいない場合、あるいは...全文を見る
○浜四津敏子君 阿部参考人にお伺いいたします。  企業は、同業他社における研究者の処遇の在り方、条件についてお互いに把握できているんでしょうか。また、企業はお互いに競い合ってより良い研究環境を整備しようとしておられるんでしょうか。ともすると、業界内における横並びから言わばカルテ...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  終わります。
10月15日第161回国会 参議院 本会議 第3号
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○浜四津敏子君 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました所信表明演説を中心に、総理並びに関係大臣に質問をいたします。  初めに、度重なる豪雨や大型台風上陸により被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。  政府は、被害の復旧に全力を挙げるとともに、激甚災害法、...全文を見る
11月16日第161回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○浜四津敏子君 本日は、参考人の皆様、大変お忙しい中おいでいただき、また貴重な御意見をいただきまして、大変ありがとうございます。  公明党の浜四津敏子でございます。  初めに、山本参考人に御質問させていただきます。  山本参考人はかなり前からADRの御研究をしておられて、ま...全文を見る
○浜四津敏子君 今回の法案では、ADRをADR事業者の申請による国の認証制度としております。その所管は法務大臣ということになっております。つまり、今後、認証されたADRと認証を受けていないADRと両方存在するということになります。認証を受けていないADRも事業ができるということと...全文を見る
○浜四津敏子君 先ほど先生のお話では、ADR士の模索を今後していってもいいのではないかという趣旨のお話がありました。  本法案の六条の二号では、和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任できると、こういうふうになっておりますが、この手続実施者として、あるいは先生がお...全文を見る
○浜四津敏子君 山本参考人、もう一点お伺いいたします。  ADRにつきましては、現時点でのニーズもさることながら、将来の発展が強く期待される紛争解決手段ではないかと考えておりますが、そのために国として特にどういうフォローをしていったらいいのか、バックアップをしていったらいいとお...全文を見る
○浜四津敏子君 吉岡参考人にお伺いいたします。  ADRと裁判というのは共存共栄する側面と競争する側面とがあるというふうに考えておりますが、ADRと裁判の役割分担についてどのようにお考えでしょうか。
○浜四津敏子君 ADR機関の連携を図るということが第三条に規定されておりますけれども、これは大変重要な課題だと思っておりますが、現実にはなかなか難しい面があると伺っております。この点では、組織的にも能力的にもしっかりしている弁護士会の仲裁センターがリーダーシップを取られることが望...全文を見る
○浜四津敏子君 同じく吉岡参考人にお伺いいたします。  先ほどADRの光と影の部分に十分配慮をという明快な御説明をいただきました。日本のADRの問題点として指摘されていることの一つに、裁判所における調停の慣行というものがADRでの紛争解決手続にも強い影響を与えていると。ADRで...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  それでは、柴垣参考人に御質問させていただきます。  先ほどのお話の中で、ADRになかなか事業者が参加してもらえないことがあると、こういうお話がございました。この事業者をADRに参加させるための方策を考えてもらいたいというお話があったよ...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  終わります。
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  ADRは非常に歴史の古い存在でありまして、近時、国際的にも急速に脚光を浴びてきております。世界的な潮流となってきていると言われております。例えば、アメリカやドイツなどにおきましては、訴訟の急激な増加によります訴訟の遅延あるいは訴訟...全文を見る
○浜四津敏子君 今後は、そうした種々の施策が実を結びますように事務局においても更に努力される、当局においても努力されることを望みます。  次に、条文に従って、沿って質問をさせていただきます。  まず、一条と二条の関係でございますが、第一条に「裁判外紛争解決手続についての基本理...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、第三条、「基本理念等」についてお伺いいたします。  二項には、「裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。」と、こう規定してあります。  本日午前中の参考人質疑の中でもお伺いいたしま...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは次に、第五条以下の認証制度についてお伺いいたします。  今回提出されました法律案では、民間のADRにつきまして認証制度を導入することとしておりますけれども、なぜ認証制度を採用したのか、認証制度による効果、メリットをどう考えているのかについてお伺いいたしま...全文を見る
○浜四津敏子君 認証制度を採用する場合にも、その具体的な制度設計につきましてはいろんな仕組みが考えられると思います。例えば、民間の第三者機関に認証を任せるとか、あるいは紛争を分野ごとに制度化するなどが考えられます。  本法律案では法務大臣が認証制度を所管することとしておりますけ...全文を見る
○浜四津敏子君 第五条では、「民間紛争解決手続を業として行う者は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。」とされております。認証を受けなければならないとはなっておりません。つまり、認証を受けたADRと認証を受けないADRが存在するということになります。しかも、この...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは、認証制度の具体的な中身について順次質問させていただきます。  まず、認証の要件ですが、この点につきましては、第六条で認証の実質的な基準が、また第七条で欠格事由が定められております。特に第六条の認証の基準につきましては、実に十六項目もの定めが置かれており...全文を見る
○浜四津敏子君 この六条の五号には、「手続実施者が弁護士でない場合」とあります。つまり、手続実施者には弁護士以外に各種専門家が含まれているということを予定していると解釈できますけれども、具体的にどういう専門家がこれに当たるのか。少し具体的にお伺いいたしますが、例えば不動産関係の紛...全文を見る
○浜四津敏子君 そうしますと、士族も含まれるし、そうでない者も含まれると解釈してよろしいわけですね。──はい。  それでは次に、六条の七号要件に移らせていただきます。  具体的な手続の内容ですけれども、本法律案におきましては七号において、「民間紛争解決手続の開始から終了に至る...全文を見る
○浜四津敏子君 手続の進行に関する事項に属するものとして九号もあります。この九号には、申請者が紛争の一方の当事者から前項の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否...全文を見る
○浜四津敏子君 また、第十二号では、紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めることとしておりますけれども、この具体的内容はどのようなものか、お伺いいたします。
○浜四津敏子君 この手続の終了につきましては更に十三号に定めがございまして、手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに手続を終了しと、こうあります。つまり、当事者は手続を希望している、しかし手続実施者の判断によって手...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは次に、十五号要件についてお伺いいたします。  報酬又は費用が著しく不当でないことという要件をここでは定めております。著しく不当か否かというのは何を基準に判断するのか、お伺いいたします。  また、考え方によっては、報酬や費用の額やまた算定方法を法令で定め...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、第二節、認証紛争解決事業者の業務についてお伺いいたします。  十四条に説明義務について規定がございます。国民の皆様が紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することができるようにするためには、一体どういうようなADRがあって、どういう手続を提供しているかと...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、手続離脱の自由あるいは和解をしない自由が当事者にあるのかどうか、具体的にそれが認められるのか、あるいは保障されているのかについてお伺いいたします。  民間のADRが必ずしもこれまで活発に利用されてきたとは言い難いその理由の一つに、一度手続に入りますとなかな...全文を見る
○浜四津敏子君 この十四条には、和解が成立した場合、これをどのように書面にするのかという規定が設けられておりません。後々トラブルになってもいけませんので適正な取扱いが必要と思われますが、本法律案においては、当事者間に和解が成立した場合の取扱いはどうなっているんでしょうか。
○浜四津敏子君 今お話がありました手続実施記録につきましては第十六条に規定がございますが、この第二号に紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称を書くと、記載するということになっております。つまり、紛争の手続については代理人を認めているという、当然のことでございましょうが、ADR手...全文を見る
○浜四津敏子君 そうしますと、現時点までに既に裁判に様々な形でかかわってこられている専門家の方々については基本的に認めていく、またさらに、適正と認められる者についてその範囲を広げていくという基本的な考え方でよろしいんでしょうか。
○浜四津敏子君 それでは次に、第三章の認証紛争解決手続の利用に関する特例についてお伺いいたします。  まず、認証紛争解決手続を利用する場合の法的効果の問題についてお伺いいたします。  この具体な効果といたしまして、二十五条に時効中断の効力、二十六条に訴訟手続の中止、それから二...全文を見る
○浜四津敏子君 また、二十六条の訴訟手続の中止の規定では、中止期間の延長の規定が設けられておりません。例えば、中止期間が満了しても認証ADRが続いている場合には当事者は訴訟とADRを並行して行うと、こういう必要性が生じるものと思われますけれども、そうなると趣旨が半減されてしまうの...全文を見る
○浜四津敏子君 そうしますと、中止期間の延長の申請はできると、また延長ができると理解してよろしいわけですね。
○浜四津敏子君 続きまして、法的効果の三点目、二十七条の調停前置の特例についてお伺いいたします。  調停前置事件は、それぞれ特別の理由があって訴えを提起する前には調停を申し立てなければいけないと、こういうふうにされているものでありますけれども、この条文では、民事調停及び家事調停...全文を見る
○浜四津敏子君 法的効果として関心の高い事項の一つに、執行力の付与があります。本法律案では執行力を認めるという内容にはなっておりませんけれども、実効性という面からいたしますと執行力が必要だろうという意見もありますし、また、執行力は国家権力の発現でありますから、慎重な手続が必要だと...全文を見る
○浜四津敏子君 今後の検討課題としてこれは大事な課題の一つだと思いますので、制度をスタートさせてから執行力の付与については前向きに検討していただきたいと思っております。  次に、富田政務官にお伺いいたしますが、ADRの利用促進が図られれば、ADRについて民事法律扶助を希望する者...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に、法務大臣にお伺いいたします。  既に述べましたように、ADRについての国民の方々の理解を深め、また権利利益の実現に資する多様な紛争解決のメニューが提供される基盤を整備するということが非常に重要だと考えております。  そこで、本法律案が施行された際には認...全文を見る
○浜四津敏子君 終わります。
11月18日第161回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  前回に引き続いて御質問させていただきます。  本法律案は、認証ADRが行う和解の仲介のみならず、司法型及び行政型ADRや民間事業者が行う仲裁も含めまして、幅広いADRについて安心、安全な利用の促進を図っていく、これを目的としてい...全文を見る
○浜四津敏子君 司法型、行政型、民間型のADRがそれぞれその特性を生かしながら発展していくことが重要だと、こういう趣旨のお答えだったと思います。  本法律案では、民間の和解型ADR以外の幅広いADRの利用を促進していくために、それではどのような定めをしているのか、お伺いしたいと...全文を見る
○浜四津敏子君 民間型ADRのみならず幅広いADRに対する国民の理解を深め、利用促進の努力をしていくということでございますが、そのためにはADRあるいは司法へのアクセスの充実を図っていくことも重要かと思われます。  そこで、副大臣、せっかく御出席いただきましたので、ひとつお伺い...全文を見る
○浜四津敏子君 副大臣からADRへのアクセスの更なる充実に向けて力強い御決意をいただきましたので、次に認証制度についてお伺いいたします。  前回の審議では、認証の基準や認証ADRに付与される法的効果を中心に質問させていただきました。御答弁を伺いまして、認証の基準については、業務...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、認証及びその取消し等の手続についても確認しておきたいと思います。  認証の基準がいかに厳格であっても、認証の審査等に慎重を期さなければ認証制度が不公正なADRに国のお墨付きを与えてしまうと、こういう事態になりかねません。そこで、認証や認証の取消しが恣意的に...全文を見る
○浜四津敏子君 認証やその取消しに当たりまして、適正を期するために民間の有識者の意見も聴く仕組みになっているということでございましたが、今答弁にも出ました本法案十条の認証審査参与員について少し詳しく伺いたいと思います。  この認証等に当たりまして、認証審査参与員から意見聴取を行...全文を見る
○浜四津敏子君 認証審査参与員は認証制度の信頼性を確保する上で重要な位置付けを有するものと理解いたしましたが、そうしますと、認証審査参与員にどのような人を選任するのかということが大変重要になってまいります。  そこで、認証審査参与員にはどのような専門家を任命するのか、またその人...全文を見る
○浜四津敏子君 認証制度の導入に当たりましては、民間ADRに対する国の関与の度合いが強まりその自主性が弱められるのではないかという観点から慎重意見もあったと伺っておりますが、そのような懸念にこたえるためにも、認証審査参与員の制度が適切に運用されるようにお願いしておきたいと思います...全文を見る
○浜四津敏子君 同じく、認証制度の信頼性を確保する上では、労働紛争やあるいは消費者紛争のように当事者間に力の格差がある紛争分野を扱うADRの認証や監督等に当たって適切な配慮がなされることが必要と考えます。本委員会の質疑でも、認証の基準に関してこのような観点からの質問が多くなされて...全文を見る
○浜四津敏子君 是非、適切な配慮をお願いしたいと思います。  次に、認証制度と弁護士法七十二条の関係について、一点確認しておきたいと思います。  調停及びあっせんの場合には、認証を受けることによりまして明確に弁護士法七十二条の例外となります。しかし、仲裁にはそのような仕組みが...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に、法務大臣にお伺いいたします。  本法案でせっかく多様なADRの利用の促進を図っていこうと、こういう趣旨で作られているわけですから、国民の多くの皆様が様々な紛争に直面したときに、適正かつ的確、また迅速な解決手続に早期に巡り合えるよう、また早期にその紛争解決...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  終わります。
11月30日第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  本日は、三人の参考人の皆様、大変貴重なお時間を取っていただき、貴重な御意見いただきまして、ありがとうございます。  まず、木村参考人にお伺いいたします。  参考人からいただいたこの書面によりますと、戦後の凶悪犯認知件数の推移と...全文を見る
○浜四津敏子君 続けて木村参考人にお伺いいたします。  今回の見直しのポイントの一つが性犯罪の厳罰化でございますが、この厳罰化には社会の要請があると、こういうお話でございました。  実は、私ども与党の女性議員を中心といたしまして、昨年九月に与党の中に、ジェンダーと刑事法を課題...全文を見る
○浜四津敏子君 また木村参考人にお伺いいたしますが、私どもはなぜ性犯罪の厳罰化を求めたかといいますと、日本の現行の刑事法では強盗罪の法定刑よりも強姦罪の法定刑の方がはるかに低いと。つまり、女性の性的自由が物よりも軽く扱われていると。これがおかしいではないかというのがその一つでござ...全文を見る
○浜四津敏子君 もう一点、木村参考人にお伺いいたします。  神参考人から、今回の法案の審議は不十分だったのではないかと、国民的議論が尽くされずに拙速だったという御意見が出されましたけれども、これに対してはどうお考えでしょうか。
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、神参考人にお伺いいたします。  強盗致傷の引上げのみ賛成と、こういうお考えを表明されたわけですけれども、現行法では、今もお話しさせていただきましたが、強姦罪の法定刑が強盗罪の法定刑より軽いと、こういうことになっておりまして、女性...全文を見る
○浜四津敏子君 神参考人にお伺いいたします。  先ほどのお話では、刑の厳罰化は犯罪の抑止効果はないんだと、こういう御意見でございました。それでは、法定刑の重さ軽さというのは国民にとって何らメッセージ効果はないというお考えでしょうか。
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  次に、石塚参考人にお伺いいたします。  再犯防止あるいは社会復帰のためには特に刑務所内での矯正教育の在り方が最も大事だと常々言われておりますが、日本の現在の矯正教育の在り方の中で一番の問題点、課題はどこにあるとお考えでしょうか。
○浜四津敏子君 石塚参考人にお伺いいたします。  現在の刑法典は百年前に定められたものでございますが、そのときの日本人の平均寿命は約五十年ぐらいだったと思います。現在の平均寿命は八十歳を超えているという、そういう格差があるわけですけれども、それが法定刑の長短には何らかの影響があ...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  終わります。
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  まず、法務大臣にお伺いいたします。  今回提出された刑法等の改正案につきましては、提案理由の説明によれば、「凶悪犯罪を中心とする重大犯罪に対し、最近の犯罪情勢及び国民の規範意識の動向等を踏まえた上で、事案の実態及び軽重に即した適...全文を見る
○浜四津敏子君 この国民の規範意識というのは、より一般的に言えば民意ということになるかと思います。法律の制定や改正におきましても、基本的にはこの国民の意識あるいは民意、そしてまたニーズといったものに沿ったものであることが求められると思います。  今の御答弁では、法務省においても...全文を見る
○浜四津敏子君 私が大臣にこのようなお尋ねをいたしましたのは、南野法務大臣が大臣に就任される前に大臣と御一緒に幾つかの仕事をさせていただきました。  例えば、性同一性障害の特例法、これも与党のプロジェクトチームを作って、南野大臣と私と中心になって法案を作らせていただきました。そ...全文を見る
○浜四津敏子君 この大臣申入れが昨年十二月十日のことでございました。その後、政府の側において、十二月十八日には犯罪対策閣僚会議が犯罪に強い社会の実現のための行動計画を取りまとめました。さらに、今年の二月には法制審議会への諮問がなされ、そして九月には法制審議会からの答申があり、そし...全文を見る
○浜四津敏子君 そのような経緯も踏まえて今回の法案が提出されたものと私は理解しておりますが、ただいま刑事局長から御紹介がありました我が党の谷口隆義衆議院議員からの質問があったのが平成十二年三月ということでございますので、それからでも今回の法案提出までに約四年経過しているわけでござ...全文を見る
○浜四津敏子君 ところで、今回の法案審議においては、特に法制審議会における審議の経過が拙速であったのではないかと一部で指摘されております。今回の、本日の参考人の御意見の中でもそうした御意見がありました。また逆に、別の参考人は、いや、十分に審議を尽くした、拙速ではなかったんだと、こ...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法案の内容について具体的な質問に入らせていただきます。  法案では、有期刑の一般的な上限につきまして、法定刑は十五年から二十年に、処断刑は二十年から三十年に引き上げるべきものとしております。この法定刑二十年への引上げについては行動計画の中でも述べられており...全文を見る
○浜四津敏子君 一般的な法定刑や処断刑の上限の引上げのほか、今回の法案では、幾つかの罪につきましてその法定刑の下限や上限を引き上げるべきものとしております。  そこで、まず、下限の引上げについてお尋ねいたしますが、刑法の罪で懲役刑や禁錮刑が定められているのを見ても、それぞれの罪...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法定刑の上限と量刑の関係について刑事局長にお伺いいたします。  法定刑の上限の存在意義というのは分かりやすいところでございますけれども、この法案の審議の過程でも、また法制審議会の議論を見ても、例えば傷害罪について、今回、法定刑の上限を十年から十五年へ引き上...全文を見る
○浜四津敏子君 今のお話では、傷害罪の法定刑の上限につきましては、傷害罪だけでなく詐欺罪等についても御説明いただきましたが、凶悪、重篤な結果が発生した事案において適正な量刑ができるようにしたいと、こういうことが理由として述べられておりますけれども、現実に発生した事件で、そのような...全文を見る
○浜四津敏子君 確かに、ただいま御紹介いただいたその事件においても、裁判所としては法定刑の上限との関係で具体的な事件の量刑を決めていると。懲役十年という上限の範囲内で判断されたものとすれば、理解できないこともありません。健全な国民感情からすれば、それほど重篤な結果が生じているので...全文を見る
○浜四津敏子君 強姦罪や強姦致死傷罪の法定刑の下限の引上げにつきましては、南野大臣とともに与党PTとしても大臣申入れをしたところでございますけれども、今回の法案におけるこれらの下限の引上げの趣旨につきまして、法務大臣のお立場から御説明いただきたいと思います。
○浜四津敏子君 次に、集団強姦罪等についてお伺いいたします。  与党PTとしては、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の引上げのほか、集団強姦罪及び集団強姦致死傷罪の新設をも申し入れまして、それが今回の法案にも取り入れられております。もっとも、集団強姦につきましては、現在の刑法におきま...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。  集団強姦は違法性が強いと、こういうことで親告罪から除外されたと、こういう御説明でございました。それが今回、構成要件としても一般の強姦罪とは別の加重類型としての罪として新設されたと、そういう趣旨について法務大臣にお伺いいたします。
○浜四津敏子君 与党PTとして、南野大臣とも議論をしながら、集団強姦罪や集団強姦致死傷罪を是非新設するべきだと、こういう結論になりまして、それを申入れをいたしました。また、強姦関係の各罪の法定刑の下限は、最高の、最も重い集団強姦致死傷罪が六年、一般の強姦致死傷罪が五年と、集団強姦...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に刑事局長にお伺いいたしますが、今回の法律案の要点の第三が、刑事訴訟法を改正して、凶悪犯罪等についての公訴時効の期間を延長することと、こうなっておりますが、この公訴時効の期間を延長することとしたその理由について御説明をいただきたいと思います。
○浜四津敏子君 終わります。