浜四津敏子

はまよつとしこ



当選回数回

浜四津敏子の2006年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月16日第164回国会 参議院 内閣委員会 第3号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  まず初めに、警察庁にお伺いいたします。  訪問看護、介護等の際の車の駐車許可についてでございます。がんで末期状態になったときには、自宅に戻り、家族や親しい友人とともに過ごしたいと、最期のときは自宅でと願っておられるがんの患者さん...全文を見る
○浜四津敏子君 緊急の場合には口頭であるいは電話で許可を出していると、柔軟な対応をされているというお答えでしたが、実は現場では決してそうではありません。  私はその現場の方々のお声を聞いてまいりましたけれども、実際には、例えば昼間でさえも、緊急対応で警察署に電話すると、何で必要...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  それでは次に、男女共同参画推進について猪口大臣にお尋ねいたします。  一九九九年に男女共同参画基本法が制定、施行されました。男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することがで...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、職場のある地域に保育施設の設置を進めることを支援していただきたいという観点から大臣にお伺いいたします。  国では、現在、子育て支援、少子化対策の一つとして、企業内の保育施設の設置を推進しております。子供を連れての通勤は大変な苦労を伴うとも思われますけれども...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  沓掛大臣、失礼いたしました。私の質問は、大臣に対する質問は終わりましたので、よろしければどうぞ御退席ください。  それでは、続きまして、昨年末に策定されました第二次男女共同参画基本計画について猪口大臣にお伺いいたします。  まず、男...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、女性学、ジェンダー学について大臣にお聞きいたします。  男女の性差がもたらす様々な文化的、社会的問題を学術的な視点から多角的に考え、考察を加え、さらに、男女共同参画の視点から様々な制度や習慣を見直す女性学は、男女共同参画を正確に...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、ポジティブアクションについて大臣にお伺いいたします。  我が国は、基本的な人間の能力がどこまで伸びたかを示す人間開発指数、HDIは百七十七か国中十一位でございます。が、政治や経済活動への女性の参画を示すジェンダー・エンパワーメン...全文を見る
○浜四津敏子君 心強いお答え、大変ありがとうございます。  次に、リプロダクティブヘルス・ライツについて政府の見解をお伺いいたします。  男女共同参画を推進するために、女性の生涯にわたる健康支援は大変重要なことでございます。中でも、妊娠、出産の際の健康支援が重要だと考えており...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に、大臣にもう一問お伺いいたします。  配偶者からの暴力対策についてでございます。  女性に対する暴力、殊に配偶者に対する暴力の根絶は、男女共同参画の観点からも、また社会全体の暴力を根絶させるためにも必要不可欠と考えております。配偶者に対する暴力や子供に対...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。終わります。
03月22日第164回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  まず初めに、少年の更生保護について法務省にお伺いいたします。  今国会に少年法の改正案が提出されておりますが、少年犯罪の凶悪化あるいは凶暴化を受けまして、二〇〇〇年十一月に少年法が改正されました。その改正の折に、公明党は、少年鑑...全文を見る
○浜四津敏子君 また、グループホームが創設されるまでの経過的な措置として、更生保護施設に対する公的支援を拡大するとともに、この更生保護法人の法的根拠となっております更生保護事業法の改正を公明党として提言いたしました。改正事項、拡充施策として提言したものは、主なものとして次の四点で...全文を見る
○浜四津敏子君 公明党は、その提言の中で、さらに、少年たちが入所中の作業、教育プログラムについて、農作業やあるいは動物を飼う、動物の飼育など命を育てる作業に従事することや、福祉施設でのボランティア活動など、心のケアに高い効果が期待できることで注目される活動を組み込むように求めまし...全文を見る
○浜四津敏子君 こうした少年たちが矯正保護施設から出所しても、仕事に就くことができなければまた犯罪や非行に走ることになりかねません。再犯防止の観点からも、少年たちにとっての居場所また仕事の確保というのが大変重要になってまいります。  そこで、公明党の提言では、少年の職場・雇用確...全文を見る
○浜四津敏子君 さらに、公明党の提言では、少年院及び少年鑑別所など少年事件にかかわる職員体制の拡充及び見直しを求めました。  少年院及び少年鑑別所などの職員体制の拡充及び見直しについて、これまでにどのように実現をされてこられたのか、また来年度予算ではどのように取り組まれるのか、...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法務大臣に、少年の改善更生について二点お伺いいたします。  少年に対する保護観察についてまずお伺いいたします。  昨今の少年非行に関する報道等を見ますと、少年を取り巻く家庭環境等が複雑で問題も多く、少年が非行に走った理由が理解できるものがある一方で、一見...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、この保護観察制度をしっかり支えてくださっている保護司の方々の活動の基盤整備について、これも大臣にお伺いいたします。  保護司は、様々な問題を抱えた保護観察中の少年に対して、自宅に招いたり少年を訪問したりして生活の状況を小まめに掌握して、立ち直りに必要な指導...全文を見る
○浜四津敏子君 先ほど裁判員制度の広報周知につきましては同僚議員から質問がありましたので少し省略させていただきまして、この裁判員制度の導入に伴いまして、取調べの可視化を進めることが必要だと考えられますけれども、これまでも供述調書の信用性、任意性が裁判で争われ、それが裁判長期化の一...全文を見る
○浜四津敏子君 是非積極的に進めていただきたいと思います。  次に、日本司法支援センターについて大臣にお伺いいたします。  現在、国民の皆様の間には法的解決を必要とする問題やトラブルが多発しております。こうした状況の中で日本司法支援センターが今年十月から業務を開始し、こうした...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  終わります。
04月13日第164回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  本日は、お三方の参考人の先生、お忙しい中おいでくださり、貴重な御意見、御提言いただきまして、大変ありがとうございます。  今回の通則法案では、その表記の平仮名、口語化を図るとともに、実質的にも、諸外国における国際私法の立法動向を...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  次に、手塚参考人にお伺いいたします。  この消費者保護規定につきましては、これまでの法例には規定がありませんでした。今回の通則法案によって導入されるというものですから、これまでの契約準拠法を前提とした実務とは異なる考慮が必要になると...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、大村参考人にお伺いいたします。  この消費者保護規定による影響は、他方で事業者側にもあるわけで、事業者の側においても消費者契約であれば常に消費者の常居所地法を適用するというのでは対応が困難になってしまうことがあると思われます。  そうした観点から、消費者...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、櫻田参考人にお伺いいたします。  不法行為の準拠法に関しましても、これまではその原因になる事実が発生した地の法律によることとなっていた点を、被害者の保護の観点も踏まえまして明確化して、原則として結果発生地の法律によることとされております。  確かに、不法...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に、時間がございませんので、お三方にお一言ずつ御意見を賜りたいと思います。  今回の改正におきましては、不法行為の準拠法に関する特則として生産物責任及び名誉毀損の準拠法に関する規定が導入されております。このうち生産物責任につきましては、結果発生地ではなくて、...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。
04月18日第164回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  法の適用に関する通則法案第二節、法律行為についての質問から始めさせていただきます。  第七条、第八条、契約の準拠法についてお伺いいたします。  第七条では、法律行為の成立及び効力は当事者が選択できる、つまり当事者が合意した地の...全文を見る
○浜四津敏子君 この法案八条二項で、その法律行為に特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法を最密接関係地と推定すると、こうあります。  ここで言う特徴的な給付とは具体的にどういう内容をいうのか御説明いただきます。
○浜四津敏子君 この特徴的給付による推定というのはすべての契約について妥当な結論を導くとは限らないのではないでしょうか。特に現代の複雑な契約には必ずしも特徴的給付が認められないという事案も多いのではないかと思いますが、その点についてお伺いいたします。
○浜四津敏子君 次に、十一条の消費者契約の特例について二点お伺いいたします。  その十一条の一項では、消費者がその常居所地法中の強行規定を特定して主張しなければその適用を受けられないと、こういうふうにされておりますが、法律に詳しくない消費者にとっては過大な負担になるのではないか...全文を見る
○浜四津敏子君 十一条について、もう一点お伺いいたします。  十一条の六項第一号ただし書及び第二号ただし書の勧誘についてでございますが、先ほど同僚議員からの質問に対してお答えがありました。その勧誘というのが具体的にどういう場合を指すのかということについても御答弁ありましたので省...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、十七条、不法行為の準拠法についてお伺いいたします。  十七条では、不法行為の原則的な準拠法は結果発生地が原則と、こういうふうにされておりますが、十八条で生産物責任について特例を設けております。この特例は生産業者寄りの規定であって、被害者保護の観点からは問題...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、二十三条、債権譲渡についてお伺いいたします。  債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力の準拠法について、これまでの債務者の住所地法から今回は譲渡に係る債権の準拠法に改められた理由と、ここで言う譲渡に係る債権について適用すべき法の意味について御説明いただ...全文を見る
○浜四津敏子君 今回の法案作成に当たりましては、債権の流動化を円滑化するために、債権譲渡の第三者に対する効力の準拠法を譲渡人の所在地法とすることも考えられたと伺っておりますが、この考え方は今回の法案では結局採用されずに、今御説明のありました譲渡に係る債権の準拠法にされました。 ...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、知的財産権についてお尋ねいたします。  近年の国際化の進展に伴いまして、特許権などの知的財産権に関する国際的な紛争が増加しております。我が国において特許が登録されている発明を、外国において無断で使用して製造された製品が我が国に輸入された場合や、外国において...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に大臣に決意をお伺いいたします。  今回の通則法案によりまして、我が国の国際私法に関するルールが整備されたことは非常に意義深いことと思いますけれども、日本法の競争力という観点から見ますと、このような国際私法のルールの整備と同時に、例えば国際的な契約において我...全文を見る
○浜四津敏子君 終わります。
10月04日第165回国会 参議院 本会議 第5号
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○浜四津敏子君 私は、公明党を代表し、総理の所信表明演説に対し、総理並びに関係大臣に質問いたします。  初めに、去る九月六日、秋篠宮様御夫妻に悠仁様が御誕生されましたことを、国民の皆様とともに心からお喜び申し上げます。  紀子様は、御出産に際し、白血病治療に有効な臍帯血を東京...全文を見る
11月30日第165回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  信託法の改正についてお伺いさせていただきます。  今回の信託法の改正は八十年ぶりの抜本的な改正でございます。現行信託法が七十五条から成っているのに対しまして、改正法案は二百七十一条と、大変大幅に増えております。今回の改正では、多...全文を見る
○浜四津敏子君 今回、八十年ぶりに全面的な見直しをするということになりました信託法制でございますけれども、なぜ今この時期に全面的な見直しをすることになったのか、その理由についてお伺いしたいと思います。また、今回の改正によって国民の皆様にとってはどういう利益があるのかについても簡潔...全文を見る
○浜四津敏子君 様々なメリットがあり、また、今述べられたように、一般投資家の方々の保護もきちんと図っておられると、こういうことですから、国民の方々に正しくそれらのことを理解していただき、適切な利用を促していただきたいと思います。  次に、趣旨説明によれば、信託法案は受託者の義務...全文を見る
○浜四津敏子君 今御説明にありましたように、二十九条以下にこれらの受託者が受益者に対して負う義務が規定されているわけでございます。その一つずつ、少し分からないところがありますのでお伺いさせていただきます。  まず、法案二十九条の善管注意義務についてお伺いいたします。  現行の...全文を見る
○浜四津敏子君 この法案二十九条の受託者の善管注意義務、これを受託者が怠った場合について、現行法の二十七条では、善管注意義務を怠った場合の受託者は損失てん補責任と原状回復責任を負うと、こういうふうに定めております。これに対しまして、改正法の四十条では、一項ただし書で例外的に受益者...全文を見る
○浜四津敏子君 おっしゃる意味は分かりますが、あくまでも受益者にとって理不尽な不利益を被ることがないような解釈、また運用にしていただきたいと思います。  次に、改正法案の三十条から三十二条について、三点お伺いいたします。  現行法の二十二条一項では、受託者の忠実義務、これが強...全文を見る
○浜四津敏子君 改正法案三十一条、利益相反行為の制限についてお伺いいたします。  現行法の二十二条一項では、受託者が、信託財産に属する財産を固有財産とすること、信託財産に属する財産について権利を取得すること、この二つを利益相反行為として禁止しております。それを今回、三十一条の一...全文を見る
○浜四津敏子君 この改正法案三十一条の二項で、利益相反行為としての禁止の例外を規定しております。このうち、一号から三号までは読めばそのまま理解ができるところでございますけれども、四号でこう定めてあります。受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる...全文を見る
○浜四津敏子君 この利益相反行為ですけれども、受託者が利益相反行為をした場合の効果についての規定が三十一条三項以下に定めてあります。これは大変込み入ったといいますか、複雑な規定ですので、ここで定めていることを分かりやすく簡潔に説明していただきたいと思います。
○浜四津敏子君 次に、改正法案三十二条に移りますが、一項で競合行為を原則禁止しております。二項で例外を定めているわけでありますけれども、しかしこの例外というのは、三十一条二項の利益相反行為禁止の場合の例外とは異なりまして、正当な理由がある場合というのが例外として規定されておりませ...全文を見る
○浜四津敏子君 次の三十三条の公平義務ですけれども、受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならないと。したがいまして、受託者は複数の受益者を平等に扱わなければならないと、こういう公平義務でございます。この三十三条というのは、三十一...全文を見る
○浜四津敏子君 そうしますと、例えば身近な例で言えば、子供が複数いて、親が親亡き後の子供の生活の安定をと考えて信託を設定した場合に、障害のある子がその中で一人いた場合に、その障害のある子には特別に配慮した内容にすると、こういうこともこの公平義務には反しないというふうに理解してよろ...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、三十四条の分別管理義務についてお伺いいたします。  現行法の二十八条は簡潔に、信託財産は固有財産及び他の信託財産と分別してこれを管理することを要すと。ただし信託財産たる金銭については各別にその計算を明らかにすることをもって足ると、こういうふうに明確に規定し...全文を見る
○浜四津敏子君 ところで、この三十四条の一項三号にこういう定めがあります。法務省令で定める財産。当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるものと、こうありますけれども、これはどのようなものを想定しているのか、現時点までの検討状況について説明していただきたいと思いま...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法案三十五条の信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務について二点お伺いいたします。  現行法の二十六条の一項では、第三者に信託事務の処理を委託できるのはやむことを得ざる事由ある場合に限りとなっておりますが、これを法案の二十八条二号では...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、受託者の義務のうちの、第三十七条、帳簿等作成義務についてお伺いいたします。  三十七条でこの作成義務を、作成、報告、保存の義務というのを定めておりまして、三十八条では、受益者はこうした書類の閲覧又は謄写の請求ができると、こういうことが定められているわけでご...全文を見る
○浜四津敏子君 今の御説明では、そうした場合には受益者は調査のため裁判所に対して検査役の選任の申立てをすることができると、こういうことになっているという御説明でしたけれども、この四十六条の検査役というのはどういう人がなることを想定しているんでしょうか。
○浜四津敏子君 次に、四十四条の行為の差止めについてお伺いいたします。これは現行法にない新しい規定でございます。受益者の保護にとって前進の規定だと思いますが、これについて三点お伺いいたします。  この差止め請求は裁判によるものだけなのか、それとも裁判外による差止め請求も認められ...全文を見る
○浜四津敏子君 今御説明ありましたような方法によりまして受益者は自らの利益を守る手段が与えられているということになりますけれども、受益者の中には自らこうした利益を守る手段を行使することが困難であるという人も考えられると思います。  法案の百三十一条、信託監督人というのはこうした...全文を見る
○浜四津敏子君 この改正法案では、受益者に代わって受益者の権利を行使する者として百三十一条の信託監督人のほかに百二十三条の信託管理人、百三十八条の受益者代理人、こういう制度を置いております。  このうち、信託管理人は、受益者が現に存しない場合に選任されるということですので信託監...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、百六十六条、信託の終了を命ずる裁判についてお伺いいたします。  この一項一号に裁判所が信託の終了を命ずることができる場合として、不法な目的に基づいて信託がされたときと、こうありますけれども、一体、不法な目的とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
○浜四津敏子君 それでは、もうそろそろ時間が参りましたので、最後に法務大臣、一点お伺いいたします。  今回の改正によりまして新たな信託の類型が創設され、大幅な見直しがなされました。国民の方々にとってより身近なものになると、こういう改正だろうと思います。そこで、国民の方々がどうい...全文を見る
12月05日第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○浜四津敏子君 本日は、三名の参考人の皆様、大変御多忙の中おいでいただき、貴重な御意見を賜りまして、大変ありがとうございます。公明党の浜四津でございます。  今回の改正で、信託をこれまでの特殊な法律関係から一般的な法律関係に大きく変えることになると言われております。信託へのニー...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、中田参考人にお伺いいたします。  福祉型信託を社会に根付かせるためには、信託法の改正だけにとどまらず、関連法規の見直しあるいは社会全体の意識を変えることが必要であると思われます。衆議院の法務委員会でも、福祉型の信託について幅広い...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、深山参考人にお伺いいたします。  弁護士が福祉型信託の受託者となることについてどうお考えか。殊に弁護士が株式会社を設立して福祉型信託の受託者となるという道もあるという指摘もありますけれども、それについてどうお考えか、お伺いいたし...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、中田参考人にお伺いいたします。  福祉型信託と関係するものとして公益信託がございます。公益信託については改正が今検討されている状況のようですけれども、今後どのような改正が行われるべきとお考えか、お伺いいたします。
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、重ねてで申し訳ありません、中田参考人と深山参考人にお伺いさせていただきます。  国民の皆様の多くのニーズにこたえるものとして今回新たな信託が創設されているわけでございますけれども、その一つの目的信託として、例えば災害ボランティア...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。終わります。