浜四津敏子

はまよつとしこ



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浜四津敏子の2007年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月20日第166回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  まず初めに、長勢法務大臣にお伺いいたします。  法務省のいじめ問題に対する取組でございますが、学校におけるいじめは昨今ますます深刻の様相を見せておりまして、社会的にも大変大きな関心を呼んでおります。ある学校の現職の先生に伺いまし...全文を見る
○浜四津敏子君 いじめの解決というのは、単に相談を聞くだけでなく、まあ一部、ごく一部は話を聞いてもらったということだけで本人が収まったと、こういうケースもなくはありませんけれども、ケースによっては調査、仲裁などによって解決まで責任を持って取り組むのでなければ、単に話を聞いて終わり...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、これまで行われました一連の司法制度改革は、二十一世紀の自由で公正な社会の形成を支える基盤として決定的な重要な意義を有するものと思います。昨年は日本司法支援センターが業務を開始しました。二年後には裁判員制度も開始されます。  こうして各種施策が実施されつつあ...全文を見る
○浜四津敏子君 この法教育の少し具体的な中身について法務当局にお伺いいたしますが、例えばいじめというのは、ある場合には侮辱であったり、あるいは名誉毀損に当たったり、あるいは強要罪だったり、あるいは恐喝、暴行、傷害と、こういう犯罪を形成するものでございます。  まず、子供たちにい...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは次に、法テラスについてお伺いいたします。  昨年十月から日本司法支援センター、いわゆる法テラスが全国の地方事務所等でスタートいたしました。昨年スタート時には、相談件数は三万五千件と報告されております。ところが、今年の一月、二月は約一万七千件と減少しており...全文を見る
○浜四津敏子君 一つは、法テラスについて、今御答弁がありましたが、約七割の国民が知らないと、こういうふうに言われておりまして、明らかにPR不足があるだろうと思います。それもやはりおざなりに、適当にその辺に紙を張っておけばいいというのではなくて、もっと緻密に細やかに、現場で、地元で...全文を見る
○浜四津敏子君 是非そうしていただきたいと思いますが、もう一つの課題といたしまして、法テラスの質そのものの向上が必要ではないかということが挙げられると思います。  法テラスが利用者の期待に十分こたえていないという声をよく耳にいたします。たらい回しにされたとか、あるいは紹介するだ...全文を見る
○浜四津敏子君 法テラススタート時に約六十人の常勤スタッフの弁護士が必要と言われておりました。しかし、現在二十四名確保できただけで、多くの地方事務所、地域事務所にはスタッフ弁護士そのものがいないと、こういう状態にあります。  なぜスタッフ弁護士の確保が進まないのか、今後どのよう...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは最後に、少年院、少年刑務所などを仮退院、仮釈放、出所した少年たちが社会復帰するまでの中間施設についてお伺いいたします。  平成十二年十一月の少年法改正の際に、公明党は次のような提言をいたしました。少年院、少年刑務所などを出た後の少年がスムーズに社会復帰で...全文を見る
○浜四津敏子君 終わります。     ─────────────
04月26日第166回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  まず初めに、今回の法改正の背景及び理由について法務大臣にお伺いいたします。  戸籍は国民の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してこれを公証する制度であります。今回の改正は、このような戸籍について、現行の公開原則を制限...全文を見る
○浜四津敏子君 今のお話では、行政書士の方の不正請求が多いということでしたけれども、これは国民の行政書士に対する信頼にかかわることですから、是非何らかの形で注意喚起をしていただければと思います。  次に、第三者請求についてお伺いいたします。  現行戸籍法の十条一項では、戸籍謄...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、十条の二の第一項各号についてお伺いいたしますが、第三者による交付請求については、自己の権利を行使するために必要がある場合等はこれを認めるようになっております。  権利を行使するために必要な場合等に関しまして、改正法第十条の二第一項各号に規定されている正当な...全文を見る
○浜四津敏子君 そうしますと、戸籍謄本等の交付請求者は、原則として、交付請求用紙に、改正法第十条の二第一項第一号の後段の、権利義務の発生原因及び内容並びに当該権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を記入すればいいと、こういうことになりますけれども、その理...全文を見る
○浜四津敏子君 ところで、現行法では、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士等の一定の国家資格を有する者は、職務上、戸籍謄本等の交付請求をする場合は請求の理由を明らかにすることを要しないと、こうされております。  今回の改正法ではこれを改めまして、弁護士等の資格者も請求の理由...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、十条の二の三項と四項の関係についてお伺いいたします。  弁護士等の資格者による請求につきましては、改正法第十条の二第三項と第四項に規定が置かれております。その中で、第三項では請求に際して依頼者の氏名を明らかにするということが必要とされておりますが、第四項に...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、十条の三についてお伺いいたします。  戸籍謄本等の交付請求者はすべて運転免許証や法務省令の定める方法で自分が本人であるということを明らかにしなければいけないと、こういうことになっておりますけれども、実際に運転免許証を持っている人というのは、運転免許取得可能...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、私も弁護士をやっていたときに相談を受けた具体的な例で、例えば、嫌がらせによる婚姻届を出されてしまったとか、あるいは財産のある独居老人の財産をねらって偽の養子縁組を出されてしまったというようなケースが少なからずあったわけでございます。  婚姻や養子縁組等の届...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、改正法二十七条の二第三項によりますと、あらかじめ、自らを届出の本人とする縁組、認知とか養子縁組、養子離縁、あるいは婚姻、離婚等の届出が出された場合であっても、自分が自ら出向いて届出をしない限り受理しないように申し出ることができるということになっております。 ...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に、これはある方から御相談を受けた件なんですけれども、いわゆるシングルマザー、つまり結婚していないで子供を持っている女性がその子供の父親でない男性と結婚することになったと。その男性と子供と養子縁組をすることになった。その場合には、日本の法律によれば養子縁組とい...全文を見る
○浜四津敏子君 よろしくお願いいたします。  終わります。
05月15日第166回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  法案の質問に入る前に一つ、法務省の関連ですのでお伺いしておきたいことがございます。熊本のいわゆる赤ちゃんポストのことでございますが、私自身は、失われていたかもしれない命が救われるという意味で賛同している一人でございます。また、病院...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは、本論に入らせていただきます。  まず、大臣にお伺いいたします。  昨年十二月に内閣府が行いました治安に関する世論調査によりますと、最近の犯罪の傾向として低年齢化していると回答した者が八割近くに達すると。非常に高い数値を示しております。実際に、統計的に...全文を見る
○浜四津敏子君 従前、少年事件の被害者に対する保護が十分でなかったという意見が強くありまして、平成十二年の法改正では、被害者の意見陳述ができる、あるいは記録の閲覧、謄写ができる、あるいは審判の結果の通知を受けるというような改正がなされまして、家庭裁判所における被害者に対する配慮の...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、六条の二、六条の三、六条の四についてお伺いいたします。  今回の法案は、触法少年の事件についてその調査手続、整備、権限を明確化すると、これが一つの柱とされております。この触法少年の事件に対する調査手続について、なぜこのような規定を置くこととしたのか。その理...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、与党案提出者にお伺いいたします。  触法少年の事件につきまして、政府案では、調査開始の要件として、単に触法少年である疑いのある者を発見した場合とされておりました。それに対しまして与党修正では、その要件を、客観的な事情から合理的に判断して、触法少年であると疑...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法務当局にお伺いいたします。  触法少年の事件に対する調査については、低年齢であることから、警察よりも第一次的には児童相談所やあるいは家庭裁判所が調査を行うべきではないかとも考えられますが、この点について、法務当局の御見解をお伺いいたします。
○浜四津敏子君 次に、与党案提出者にお伺いいたします。  政府案では、触法少年の事件に対する調査の規定だけではありませんで、虞犯少年の事件に関する調査の規定も盛り込まれておりました。これまで虞犯少年に対する調査は警察官が任意に行っておりました。これを与党修正で虞犯少年に対する警...全文を見る
○浜四津敏子君 同じく与党案提出者にお伺いいたします。  調査において付添人を選任できるという規定が設けられたことにつきましては私は大きな評価に値すると思っておりますが、他方で、この制度の趣旨を徹底するためには、少年及び保護者が弁護士である付添人を選任する資力を有しない場合には...全文を見る
○浜四津敏子君 同じく与党案修正者にお伺いいたします。  与党修正において、触法少年に対して警察官が質問するに当たっては、強制にわたることがあってはならないと規定されておりますが、具体的にどういう質問が強制に当たるのか、どの程度で強制に当たるのか、この規定を置いた趣旨はどのよう...全文を見る
○浜四津敏子君 これは質問というよりも法務省に対するお願いでございますけれども、先ほどから何人かの同僚の委員から出ておりますように、本日の新聞に載っておりますように、犯行当時十四歳の少年、現在十八歳の少年の抗告審の決定が十四日、大阪高裁であったと。これによりますと、その決定の中で...全文を見る
○浜四津敏子君 与党案提出者にお伺いいたします。  政府案では少年院送致可能年齢の下限を撤廃するということになっておりましたが、与党修正では、この年齢についておおむね十二歳という下限を設けたわけでございます。これまで何度もやり取りがあったかと思いますけれども、確認的にもう一度お...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法務当局にお伺いいたしますが、少年鑑別所では、最近の十四歳未満の少年で非行に走った少年の特質についてどのように把握、分析しておられるのでしょうか、お尋ねいたします。
○浜四津敏子君 少年院送致の下限年齢がおおむね十二歳となった場合に、新たに中学一年生やあるいは場合によっては小学生が少年院に送致されることもあり得るということになります。  そこで、少年院における十四歳未満の少年に対する義務教育の体制についてはどのように考えておられるのでしょう...全文を見る
○浜四津敏子君 今回の法改正によりまして、十四歳未満の児童、すなわち、これまで児童自立支援施設に送致されていた少年が少年院に送致されることが可能となります。そういう意味では、法務省が言われるように、家庭裁判所における処遇の選択肢が増えるということになります。  そこで、児童自立...全文を見る
○浜四津敏子君 少年院ではこれまで対象としていなかった低年齢の少年を受け入れるということになるわけですけれども、これまで低年齢の処遇実績がある児童自立支援施設との間で、少年院はこの児童自立支援との連携というのは図られているんでしょうか。あるいはもうその準備に入っているのか、既に連...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。  平成十二年の少年法等の改正では、家庭裁判所による保護者に対する措置のみが盛り込まれておりました。今回の改正では、少年院の長が在院者の保護者に対し、その監護に関する責任を自覚させ、矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当...全文を見る
○浜四津敏子君 与党案修正者にお伺いいたします。  与党修正では、保護観察中の者に対する措置について、家庭裁判所は、審判の結果、その遵守すべき事項を遵守せず、犯罪者予防法第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、...全文を見る
○浜四津敏子君 同じく与党案修正者にお伺いいたします。  国選付添人制度につきまして、政府案では、少年が少年の保護処分を終局させる決定前に釈放されたときはその選任の効力を失うと、こうされておりました。それに対しまして、与党修正ではこの規定が削除されまして、少年が釈放された後も国...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、法務当局にお考えをお伺いし、またお願いをしたいことがございます。  昨年八月、概算要求について法務大臣に申入れをした際に、私どもは、今年度予算に法務省が盛り込んでいる少年の公的更生施設でホースセラピーを導入することを提案させていただきました。それは、ホース...全文を見る
○浜四津敏子君 熱帯魚とか犬とか猫とかというのもいいんですけれども、いわゆるアニマルセラピーの中でも特に馬、それからアメリカでは盲導犬とかあるいは介助犬の育成など、要するに、ただ動物をかわいがるというだけではなくて、非常に意味があるアニマルセラピーがあるというふうに言われておりま...全文を見る
○浜四津敏子君 こうした活動の効果を数量で推し測るということは難しいと思いますけれども、参加した後の少年たちの感想文等によれば、人のために尽くすことの大切さが分かったとか、あるいは人の役に立つ経験をしたことで自分自身に自信が付いた、あるいは助け合うことの大切さを学んだ、お年寄りの...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。終わります。
05月22日第166回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。前回に引き続きまして質問させていただきます。  ところで、前回、私はホースセラピーについて質問をさせていただきました。是非ホースセラピーを少年の更生に活用してもらいたいと、こういうお願いをいたしましたところ、法務省からは、熱帯魚を飼わ...全文を見る
○浜四津敏子君 それでは、大臣にお伺いいたします。  五月十五日に、福島県で十七歳の男子高校生が母親の頭部を切断して通学用のバッグに入れ、警察署に出頭するという大変衝撃的な事件が発生いたしました。  最近の少年による親の殺害事件の状況及びその傾向性や特徴についてどのように見て...全文を見る
○浜四津敏子君 次も大臣にお伺いいたします。  国民投票法が先日、可決、成立いたしました。その中身といたしまして、投票権者を原則十八歳とすると、こういうことになっております。国民投票法では、国は、施行まで、公選法、民法その他の法律について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずると...全文を見る
○浜四津敏子君 差し支えなければ、ちょっと早口でその二十七本という法律をお教えいただけないでしょうか。大臣じゃなくて結構です。
○浜四津敏子君 今回、触法少年に係る事件の調査権限が規定されたわけですけれども、本法案のような規定がなかったことにより、これまで警察の調査について現実にどのような支障が生じていたのでしょうか、法務当局にお伺いいたします。
○浜四津敏子君 触法少年に係る事件の調査につきまして、法制審では、調査を行う警察のほか、審判に当たる家庭裁判所の立場からどういう意見があったんでしょうか。簡単で結構ですので、法務当局にお伺いいたします。
○浜四津敏子君 今回の改正では、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員が調査に従事できるということとしております。これは具体的にどういう職員を指すのでしょうか。また、それによってどういう効果を期待しておられるのでしょうか。お伺いいたします。
○浜四津敏子君 次に、警察庁にお伺いいたします。  与党修正では、触法少年の事件の調査に関しまして、調査は少年の情操の保護に配慮しつつ行うこと、また質問が強制にわたってはならないことなどの規定を新設しておりまして、触法少年の特性に応じた権利保護を図ることが規定されております。 ...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、与党案提出者に四点お伺いいたします。  与党修正では、少年及び保護者がいつでも弁護士である付添人を選任することができるとされておりますけれども、弁護士である付添人を選任できるということは少年の権利保護のために様々なメリットが考えられますが、例えば、この付添...全文を見る
○浜四津敏子君 仮に、付添人を選任できるという規定がなければ、少年及び保護者は付添人を選任することができなかったということになるのでしょうか。その意味で、この規定というのはいわゆる創設的な規定なのかどうか、お伺いいたします。
○浜四津敏子君 確認いたしますが、少年が保護者の同意なく付添人を選任した場合に、民法ではこれは法定代理人の同意が必要で、それがない法律行為については取り消せるということになっているわけですけれども、この場合には取り消せないというお答えと理解してよろしいんですね。
○浜四津敏子君 少年及び保護者は弁護士でない付添人を選任することができるのでしょうか、お伺いいたします。
○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。  調査段階の付添人の選任を認めたことは、少年の権利保護の観点からは非常に有意義なものと考えております。与党修正によりまして調査段階の付添人の選任を認めたことについて、法務大臣はどのようにお感じになっていらっしゃるでしょうか、御所見...全文を見る
○浜四津敏子君 委員会では、十四歳未満の少年でも児童自立支援施設による開放的な処遇になじまない者がいるとの説明がありました。  具体的に、十四歳未満の少年が児童自立支援施設に送致されたものの、十四歳になった後、少年院に送致された事案としてどのようなものがあったのでしょうか、法務...全文を見る
○浜四津敏子君 十四歳未満の少年を少年院に送致することが可能になったわけですけれども、この点につきまして法制審でも賛否両論、様々な意見がなされたと伺っております。法制審ではどういう意見があったのでしょうか、法務当局にお伺いいたします。
○浜四津敏子君 少年院に送致された少年が学齢児童生徒である場合、その少年の学籍についてはどのように取り扱われるんでしょうか。また、小学校や中学校を卒業する場合にはどういう対応がなされるのでしょうか、お伺いいたします。
○浜四津敏子君 終わります。ありがとうございました。
06月12日第166回国会 参議院 法務委員会 第19号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  まず、法案の質問に入る前に、内閣府の方お見えになっていらっしゃいますか。  犯罪被害者等給付金の拡充につきまして、現在、内閣府に設けられました経済的支援に関する検討会において、今年の末までに結論を出すことを目指して検討が進められ...全文を見る
○浜四津敏子君 内閣府の方、質問は以上ですので、どうぞ結構でございます。  次に、大臣にお伺いいたします。被害者参加についてでございます。  長い間犯罪被害者は、日本の刑事手続の中では証拠として扱われるだけで、裁判自体は被害者抜きで進められてまいりました。これまでは、刑事手続...全文を見る
○浜四津敏子君 今大臣がおっしゃったように、この被害者参加の制度、大変意義が深いものであると考えられますが、ただ一方で、一部の方から様々な懸念も表明されているところでございます。そこで指摘されているような弊害が生じるおそれが本当にあるのか、その危惧は杞憂にすぎないのかどうかという...全文を見る
○浜四津敏子君 被害者参加の制度の導入に消極な方あるいは慎重論の皆さんからは、被害者参加を認めると被害者の方々が感情的な訴訟活動を行うことによって公平で公正な裁判が阻害されるという懸念の声がありますけれども、それに対してはどうお答えになりますでしょうか。
○浜四津敏子君 また、被害者の方々が直接証人を尋問することによって証人となる方の負担が過大なものになるおそれがあるのではないか、そういう危惧の声がありますけれども、この点はどうでしょうか。
○浜四津敏子君 先ほど同僚議員からも同様の質問がありましたが、すっきりとお答えいただきたいと思うんですが、刑訴法改正法案の三百十六条の三十七、被害者参加人の被告人質問については必要性や相当性が要件とされております。こういう要件を定めた理由はどこにあるのでしょうか。また、被害者参加...全文を見る
○浜四津敏子君 被害者の方々が直接被告人に対して質問すると、被告人は言いたいことが言えなくなるなど被告人の防御権が害されてしまうのではないかという指摘もあります。被告人の防御権も重要ですけれども、被害者参加の制度の下で、この被告人の防御権が不当に害されるおそれはないと考えていいん...全文を見る
○浜四津敏子君 また、被害者の方々が検察官の論告求刑と同様の意見の陳述を行うということとなりますと、裁判員の判断に大きな影響が及び、被告人が不当に重く処罰されることとなるのではないかという指摘があります。  これにつきましては、全国犯罪被害者の会、通称あすの会が、訴訟参加を導入...全文を見る
○浜四津敏子君 一部の被害者の方々からはこういう声が出ております。被害者は刑事裁判に参加することを選択した場合には法廷で被告人から攻撃されるなどして二次的被害を被るおそれがある、また出所後に報復を受けるのではないか、こういう恐怖も持つと。逆に参加しない場合には、被害者はその犯罪を...全文を見る
○浜四津敏子君 今のお答えに関連いたしまして、今回の法案の立案の過程に関連してお尋ねいたします。  この法案は平成十六年の犯罪被害者等基本法に基づきまして平成十七年に策定された犯罪被害者等基本計画を受けたものでありまして、また法制審議会における審議も経た上で立案されたものでござ...全文を見る
○浜四津敏子君 被害者参加の制度が導入されますと、被害者の方々、これまでは言われっ放し、あるいは反論の機会もなかったというような不満がおありであった。それとともに、名誉の回復あるいは立ち直りのきっかけにもこの制度は役立つと考えられますけれども、それとは別に刑事訴訟自体には、例えば...全文を見る
○浜四津敏子君 刑訴法改正法案二百九十条の二、被害者情報の保護についてお伺いいたします。  公開の法廷において性犯罪等の被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度をここで設けて規定しているわけですけれども、この制度は性犯罪等の被害者が公開の法廷で名前を読み上げられることは非常...全文を見る
○浜四津敏子君 今回の法案では、被害者に関する情報を保護するためのもう一つの制度として、検察官が証拠開示の際に相手方に対して性犯罪等の被害者の氏名が関係者に知られないようにすることを求める制度を設けております。この制度もこのような被害者を保護するために大きな意義があると考えられま...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、この法律案では、刑事訴訟だけではなくて民事訴訟の関係でも犯罪被害者等の保護を図るということとされておりますので、その点について質問いたします。  刑訴法では平成十二年に、被害者に付添人を付ける、遮へいする、ビデオリンクと、こういう保護施策が取られたわけです...全文を見る
○浜四津敏子君 今三つの措置の内容について御説明ありましたけれども、そのうちの付添いの措置についてお伺いいたします。  まず、この付添いの制度、どういう人が付添いになることが想定されているのか。通常考えられるのは親とかあるいはカウンセラーなどが考えられますけれども、被害者保護の...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、大臣にお伺いいたします。  今回の法案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正いたしまして、被害者の被告人に対する損害賠償請求のための新たな制度として損害賠償命令制度を導入することとしておりますけれども、そもそもどのような趣旨に基づいてこの制度を導入する...全文を見る
○浜四津敏子君 この損害賠償命令制度につきましては、一部ではこの制度に対する懸念あるいは批判もあると伺っております。  そこで、そうした点についてちょっと伺っておきたいと思いますけれども、まず、損害賠償命令制度につきましては、被告人が民事上の不利益を回避するために、民事上の争点...全文を見る
○浜四津敏子君 損害賠償命令の申立ては刑事裁判の起訴後弁論の終結までに行うと、こういうことになっておりますけれども、このように被害者に刑事裁判中に損害賠償命令の申立てをさせるということになりますと、申立て書などに接した裁判官あるいは裁判員に対して予断を与えるおそれがあると、そうい...全文を見る
○浜四津敏子君 この制度においては簡易迅速に審理をするということとされておりますけれども、身柄を拘束されている被告人につきましては、例えば刑務所入所後はそう簡単に自由に出廷しにくいと、こういう状況にもあるようですので、そういう場合には民事の審理における被告人の防御権が十分保障され...全文を見る
○浜四津敏子君 損害賠償命令につきましては、対象犯罪が故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪とかあるいは強制わいせつとか強姦など、一定の範囲に限定されております。被害者の方々の迅速な損害の回復のためには、被害者がいるすべての犯罪を対象とする必要があるとも考えられますけ...全文を見る
○浜四津敏子君 そうであれば、おっしゃる趣旨は分かりましたけれども、なぜ業務上過失致死傷、また本日施行だったでしょうか、自動車運転過失致死傷をその対象犯罪から除外したのでしょうか。
○浜四津敏子君 次に、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正の三条及び三条の二についてお伺いいたします。  ここでは公判記録の閲覧、謄写の範囲を拡大するということになっておりますが、その概要と趣旨をお尋ねいたします。
○浜四津敏子君 次に、与党案提案者にお伺いいたします。  今回の法案について、衆議院において与党の提案によりなされた修正について、まず第一点目、明確にお答えいただきたいと思いますが、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を...全文を見る
○浜四津敏子君 修正の二点目である弁護士による法的援助についてお尋ねいたします。  被害者参加の制度においては、被害者本人だけではなくてその委託を受けた弁護士も被害者に代わって一定の訴訟活動を行うことなどが認められております。被害者の方々の中には、このような弁護士を通じて刑事裁...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に大臣にお伺いいたします。  今回の法案に盛り込まれた新たな制度の導入に向けた法務大臣の決意をお伺いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
○浜四津敏子君 終わります。
06月13日第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。  お三方、本当にお忙しい中、国会にまで足をお運びいただきまして貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。  まず初めに、奥村参考人にお伺いいたします。  今回の損害賠償命令制度は、一部マスコミ報道などでは附帯私訴という表現が使わ...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  次に、番参考人にお尋ねいたします。  参考人は、被害者の方々を長く御支援されてこられた弁護士としてのお立場から、先ほどお話の中にも出てまいりましたけれども、今回の制度の一番の意義あるいはメリットにつきましてはどのようにお考えなのか。 ...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  ただいまのお話に関連いたしまして奥村参考人にお教えいただきたいんですが、この制度が導入されましても、加害者である被告人が無資力の場合には損害賠償命令は絵にかいたもちになると、こういう危惧があります。むしろ、被害者の方々に対する公的な補償...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、奥村参考人と番参考人にお尋ねいたします。  被害者の方々の便宜を考えますと、この損害賠償命令の制度はできるだけ広く利用できる方がいいのだと思います。そういう意味からいたしますと、この損害賠償命令の対象犯罪というのはすべての犯罪とするべきではないかという御意...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございます。  最後に、氏家参考人にお尋ねいたします。  先ほどのお話の中で、本制度の問題点の一つとして、被告人に通常訴訟への移行申立て権が認められない、また仮執行宣言が付されるということによって取り返しの付かないことになるおそれがあるという点を挙げ...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。  終わります。
06月14日第166回国会 参議院 法務委員会 第21号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。前回に引き続きまして質問させていただきます。  今、いろいろ質疑応答、やり取りがあった点でございますが、改正後の刑事訴訟法三百十六条の三十八、ここでは、裁判所は、被害者参加人又はその弁護士から事実又は法律の適用について意見の陳述をする...全文を見る
○浜四津敏子君 この事実又は法律の適用についての意見の陳述について、こういう御意見があります。それは、被害者が検察官のように求刑をすることができるというのは行き過ぎだと、被害者は量刑についての意見を述べることはできないものとすべきであると、こういうものでございます。  一方で、...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、改正後の三百十六条の三十五についてお伺いいたします。  ここでは、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し意見を述べることができる、検察官がその権限を行使し、又は行使しないと...全文を見る
○浜四津敏子君 まさしくこの三百十六条の三十五というのは、検察官と被害者参加人との間での十分なコミュニケーションが必要なんだということを示しているわけでございます。  参考人の御意見の中で、検察官がどれだけ自分たちの思いを分かってくれると思ったかという質問に対して、一割だという...全文を見る
○浜四津敏子君 是非その点を十分に認識して取り組んでいただきたいと思いますが、今後十分にそのコミュニケーションが取れるようにするために、御参考までにお伺いいたしますけれども、これまではどうも自分たちの思いの一割ぐらいしか分かってもらえなかったというような声が出るような実態だった。...全文を見る
○浜四津敏子君 欧米諸国では、そうした必要とされる情報をきちんと説明するということの中に、犯罪被害者を支援する組織、例えばそれが民間の組織であっても、こういう取組をやっているところがありますよというような情報も検察官の方からきちんと説明すると、こういう取組がなされているようですの...全文を見る
○浜四津敏子君 また、本制度の導入につきまして、消極論、慎重論を取られる参考人の方からはこうした指摘もありました。被害者参加人の少年被告人への質問というのは、精神的に未熟で社会経験が乏しい少年への影響が非常に大きいと、特にこの点が深刻であるという指摘がございましたけれども、この少...全文を見る
○浜四津敏子君 是非、少年事件についてはその点を心して取り組んでいただきたいと思います。  次に、損害賠償命令についてお伺いいたします。  改正後の犯罪被害者保護法十六条三項には、損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終...全文を見る
○浜四津敏子君 それに関連いたしまして、改正後の犯罪被害者保護法二十四条一項では、その四回以内の審理で終結することが困難だと認めるときは、申立て又は職権で損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができると、こういうふうに規定されておりますけれども、これによって安易に職権によ...全文を見る
○浜四津敏子君 また、昨日の参考人の方の御意見の中でこういう御意見がありました。今回の損害賠償命令には仮執行宣言を付することができるということになっているわけでございますけれども、これは仮執行されると取り返しの付かない被害を被ることになるのではないか、したがってこれは、仮執行宣言...全文を見る
○浜四津敏子君 次に、損害賠償命令の申立て手数料、二千円と定められております。被害者の方々の負担の軽減という意味からいいますと、申立て手数料というのはできる限り低額であるということが望ましいと考えられますけれども、なぜ二千円と設定されたのか。ちょっとこだわるようですけれども、これ...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に大臣にお伺いいたします。  真の意味での犯罪被害者の権利利益の保護を図るためには、被害者の方が納得され、また一応満足と、こういう結果にするためには、この法律によっていろいろ新たな制度が設けられておりますけれども、法の規定に基づいた適正な運用というのが重要か...全文を見る
○浜四津敏子君 ありがとうございました。
10月16日第168回国会 参議院 予算委員会 第2号
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○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。  総理は所信表明で、我が国は真に消費者や生活者の視点に立った行政に発想を転換しなければならないと述べられました。生活者の政治を掲げる我が党としても全く同感でございます。それは、政治も行政も国民の皆様のため、国民の皆様に奉仕する、...全文を見る
○浜四津敏子君 助産師さんは多くの妊婦さんの方から頼りにされておりまして、年間一万人が助産所で出産しておりますので、是非全力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。  次に、文部科学大臣に伺います。  昨年、がん対策基本法が成立いたしまして、いよいよ我が国はがん医療先進国に...全文を見る
○浜四津敏子君 是非よろしくお願いいたします。  次に、厚生労働大臣に伺います。  最近、日本の若い女性の間で急速に広まり、死亡率も上昇しているがんがあります。何のがんか御存じでしょうか。それは子宮頸がんでございます。  専門家の話では、子宮頸がんというのはほかのがんと異な...全文を見る
○浜四津敏子君 是非、若い女性の方々を子宮頸がんから守ると、こういうことで早期のワクチンの承認、そして検診率の上昇、これに取り組んでいただきたいと思います。  大臣、もう一つ伺いますが、リンパ浮腫というのを御存じでしょうか。子宮がんや乳がん、こういう手術を受けた患者さんの二割か...全文を見る
○浜四津敏子君 早期の実現を是非よろしくお願いいたします。  次に、食物アレルギーについてお伺いいたします。  おそばとかあるいは乳製品、卵など、食べ物が原因で起きる食物アレルギーのアナフィラキシーショックによる死亡者というのは年々増えております。しかし、それを減らす方法があ...全文を見る
○浜四津敏子君 よろしくお願いいたします。  総理にお伺いいたします。  医療は患者さんのためにあると、国民の皆様の安心、安全のためにある、そういう医療に変えるためには、何といっても総理のリーダーシップが必要だと考えます。今、何点か現場の声を基に具体的な質問をいたしましたけれ...全文を見る
○浜四津敏子君 最後に、ちょっと話は変わりますけれども、憲法の制定やあるいは沖縄返還、日中国交回復などの歴史的な出来事についてどういう交渉があったのか、それは公文書に残っているわけですけれども、それが明らかになるのは、そのほとんどがアメリカとかあるいはほかの国の国立公文書館に所蔵...全文を見る
○浜四津敏子君 終わります。ありがとうございました。