林孝矩
はやしたかのり
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月18日 | 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号 議事録を見る | ○林(孝)委員 私は、大臣の所信表明に対する質問に対しまして、今回は漁業の問題にしぼってお伺いしたいと思います。 大臣の所信表明の中に、「第三次国連海洋法会議における経済水域設定の動き等、わが国漁業をめぐる内外の条件は困難を加えつつあります。」という表現があります。これに関連...全文を見る |
○林(孝)委員 カラカスの海洋法会議を顧みて外務省の官房審議官の杉原さんが指摘しておりますが、それは、日本だけが不利な立場に置かれるという認識ではなくて、やはり、海の秩序というものを見直さなければならない、世界的な客観情勢がもう熟しており、したがって、これにただ驚き、あるいはこれ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 二百海里説を認めた上で、内容について具体的に検討していくということですが、そういう場合に、経済水域二百海里を認めて、そのように決まったときに、わが国の漁業、特に漁獲高に与える影響というものについて現在どのように判断されておるか、その点についてお伺いをしたいと思いま...全文を見る | ||
○林(孝)委員 四百五十万トンとも四百八十万トンとも言われるそういう漁獲が減少することについても非常に問題があると私は思うのですが、一年前にはそういうことを指摘しても、その答弁は認識が全然そこまで至っていないわけですね。具体的に言いますと、答弁の中にこういうことがあるわけです。「...全文を見る | ||
○林(孝)委員 文部省の照会を得て、資料をいただきたいと思います。 その次に、やはりこの問題に関連して、国際協調という問題も考えなければならないと思うわけです。 そこで、この所信表明の中にもありますが、発展途上国に対して、一昨年設立された海外漁業協力財団の業務の拡充という...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それでは、海外漁業協力財団の貸付計画並びにすでに貸し付けておる実績について、資料で報告していただきたいと思います。 私に与えられた時間が三十分でありますので、あと数分しかございませんので、基本的な問題について最後に確認しておきたいと思うわけであります。 一...全文を見る | ||
○林(孝)委員 あとまだ質問する項目があるわけでありますけれども、時間が来ましたので、あとの問題については他の機会に譲って、終わりたいと思います。 | ||
02月27日 | 第75回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号 議事録を見る | ○林(孝)分科員 私は、私学振興ということに関連して、数点にわたって質問をいたします。 最初に、大学及び高校に私立の占める割合、高校の校数、生徒数、この両方はどうなっておるかという点についてお伺いしたいわけであります。といいますのは、質問を続けるに当たって、特に日本の高等教育...全文を見る |
○林(孝)分科員 ほぼ八割という校数、それから生徒数の占める割合でありますが、わかりやすく言うと、十人に八人が私立に通っておるということになるわけです。そこで、現在、史上最高の大幅な学費値上げ、それに起因しているところの学園紛争、また教育の荒廃、あるいは私立の経営者また有識者、一...全文を見る | ||
○林(孝)分科員 そこで、私は次に高等教育の現状についてお伺いするわけでありますが、憲法の上において、あるいは教育基本法の上において、教育を受ける権利というものは明確に定められておるわけであります。ところが、いまから申し上げることは、これは現実でありますけれども、そういう意味にお...全文を見る | ||
○林(孝)分科員 割合は……。 | ||
○林(孝)分科員 いま高校の話がなかったのですが、わかりますか。 | ||
○林(孝)分科員 いま御説明があったように、一年間、一人当たりの標準教育費を比較してみても、私学と国公立との格差というものは歴然としているわけです。このように一面から考えますと、多額の学費を払って、それから受ける教育費のパーセンテージが、国公立を一〇〇とした場合に、三九・七%であ...全文を見る | ||
○林(孝)分科員 そこで、現在のようなインフレ、高物価の時代にあって、質の向上という問題ともう一方に負担の軽減という問題が横たわっているわけです。それで大臣にお伺いしたいのは、先ほど大正時代の話も出ましたけれども、現在の時点で物を考えた場合に、私は負担の軽減ということをすべてに優...全文を見る | ||
○林(孝)分科員 大臣が、教育と福祉というのがことしの予算の柱であり、そして両面が重要視されなければならない、その中で本年度の予算を組んだということ。それから、人件費だとか学費値上げの問題、大学紛争、冒頭に私が提起しました、そうしたいろいろな問題をなくするために、また格差を是正す...全文を見る | ||
○林(孝)分科員 いま局長から御答弁がありましたような事実が、こうして国民の前に明らかにされたわけであります。私が質問の中で申し上げたそうした趣旨を十分くみ取っていただきまして、いま大臣から御答弁があったように、父兄負担というものが軽減されるということ、これが最優先されなければな...全文を見る | ||
03月18日 | 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号 議事録を見る | ○林(孝)委員 農業振興整備法の改正案について質問をいたします。 四点ほどございますが、質問の要点は、今回の農振法の一部改正の背景には、近年の農業をめぐる環境の変化ということと、また、農業振興地域内における農業的土地利用が地域的にかなりひずみを生じておるということがあると思う...全文を見る |
○林(孝)委員 いま大臣から答弁がありましたように、いわゆる食糧確保の大前提として農地を活用していき、また、農地を確保していくという、そういう意味でこれは非常に重要な法律であるわけであります。 そこで、去る十四日に参議院の予算委員会で提出された資料をもとに大臣にお伺いしたいわ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 具体的にお伺いいたしますが、それでは、一ヘクタール当たりの現在の生産量を、玄米、麦、大豆、牧草、根菜、野菜、果実の種類に分けてお答え願いたい。 もう一つは、いま大臣が御答弁になった趣旨から考えて、一ヘクタール当たりの生産目標を、いま申し上げた種類に関してどうい...全文を見る | ||
○林(孝)委員 いま答弁のあった生産水準というものは、農業先進国と比較してどのように評価されるかという点について、農林省の考え方を聞きたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 そこで、これだけの食糧のヘクタール当たりの生産量を確保するために、まず第一点として耕地整備ということでありますが、耕地整備に関していま農林省が考えられておる計画を明確にしておきたいと思うわけであります。 | ||
○林(孝)委員 それから、第二点目の問題としては、専業農民の技術水準を引き上げるという点についてでありますが、現在の農家の技術水準の分析については、農林省が出した農業白書によりますと、四十七年度における二兼農家の家計において、農外所得による生活費充足率が一〇五%であるということに...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そういう場合に、専業農家の一戸当たりの農地規模をどのように想定されておるか、お伺いします。 | ||
○林(孝)委員 農業振興に関する現在の農林省のそういう計画、長期展望等があるわけでありますが、それを達成するための方策として、予算の裏づけがあると思います。その予算の裏づけとして、たとえば土地改良に対することしの新年度予算は、農林省のその目標を達成するための予算として十分であるか...全文を見る | ||
○林(孝)委員 私の質問に対して、具体的にいま十分でなかったというお答えがあったわけですけれども、十分な予算というのはどのように見込まれておるか。 | ||
○林(孝)委員 農林省が昭和四十四年に行った土地改良の長期計画の補足調査の内容と、それからそれがどういう基準で行われたのかということについて答弁願いたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 その中で農振地域及び農用地区域がどれだけあったのか、説明してください。 | ||
○林(孝)委員 農用地区域がどれだけあったか。農振地域については網がかぶってなかったということがありますが、答弁の中には具体的に明確にされていないわけですね。五十年度予算の中でうかがわれるところを見ますと、開発可能地の基本調査を行うという計画がありますが、先ほど開発可能地の判定基...全文を見る | ||
○林(孝)委員 その計画等が決定するのはいつごろになるか。五十年度予算のことでありますから、もう本当は決定していなければならないと私は思うのです。そうして、なぜ決定していなければならないかというのは、ここにはやはり調査費という予算が組まれておるわけでしょう。調査の仕方いかんによっ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 いま検討中である調査の方法、具体的な調査の項目、内容等について、農林省としてはいつをめどにまとめるつもりなのか、お答え願いたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 次に、農振法の線引きによる農用地区域内に組み込まれた農家に対する優遇措置についてでありますけれども、政府の生産調整によって荒れ地になっている土地がかなりありますがいまどのくらいあると見込まれておるか、お答え願いたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 これがいわゆる利用増進事業の対象となると私は思うわけでありますが、この点についても、結局、法案を提出する、法律を決めるという、そういう段階において調査の過程にある先ほどの問題も今後まとめていくということで、いわゆる不確定要素が多過ぎると思うのですね。そういう不確定...全文を見る | ||
○林(孝)委員 時間がありませんので、後一点に質問をしぼってお伺いいたします。 有益費の算定基準、これを明確にしていただきたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 そうしますと、地方自治体であるとかあるいは地方の農業委員会であるとか、そういうところがそれを担当することになりますか。 | ||
○林(孝)委員 そういう決定をし、あるいはそういう額を評価する技術を持った人、あるいは技術的にそれができるという体制、これは現地においてできておりますか。 | ||
○林(孝)委員 これで終わりますが、この農振法改正のいま提起しました有益費の問題等仁しても、これはいわゆる生存権あるいは生活権に関する重要な問題と関連するわけでありまして、農林省においては、紛争等が起こらないように、あるいは公共性を持って行う事業でありますから、その陰に犠牲者が生...全文を見る | ||
04月18日 | 第75回国会 衆議院 本会議 第17号 議事録を見る | ○林孝矩君 私は、政府提案の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、質問を行います。総理の率直かつ明確な答弁を求めるものであります。 現行の政治資金規正法のもとで、会社その他の団体の政治活動に関する寄付が、長年にわたって...全文を見る |
05月28日 | 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○林(孝)委員 私は四月十八日の本会議におきまして、総理に対する質問として、公職選挙法の一部改正のことで発言をいたしました。この改正なるものが憲法で保障する表現の自由を侵し、国民の政治の真の姿を見ようとするそうした意思を遠ざけて、問題は国民主権の内容を骨抜きにしかねない、こうした...全文を見る |
○林(孝)委員 いまお答えがあったように、いわゆる新聞紙または雑誌が、選挙運動に関する種々の制限規定が公職選挙法にあるわけでありますけれども、あるにもかかわらずなおそれらの制限から自由に選挙に関し報道できるようにしているというのが、いま答弁があったとおりこの百四十八条第一項の立法...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それは、いわゆる公共の福祉に反しない限りにおいてはいいということは報道される内容の問題である、そのように解釈していいですね。 | ||
○林(孝)委員 ですから、憲法二十一条の表現の自由というものの立法趣旨はどのように考えられておるのか、制定の理由はどういうように考えられておるのかということを最初にお伺いしたいわけです。これをまず明確にしておいていただきたい。自治大臣、お願いします。 | ||
○林(孝)委員 それは二十一条の解釈だと私は思うのです。私がお伺いしておるのは、その立法された趣旨はどういうことなのか、制定の理由はどういうところにあったのかということをお伺いしておるわけです。文言の解釈ではなしに、それをどう解釈されておるか。 | ||
○林(孝)委員 では申し上げますと、憲法二十一条の表現の自由というものの保障は、いわゆる表現の自由を保障することが憲法の究極の目的であるかどうか。それが究極の目的だから保障するということではなしに、憲法が表現の自由というものを保障しているのは、憲法第一条の国民主権というところと非...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それならば、往々にしてこうした権力を持った人たちサイドのものの考え方は、批判する者を退けるとかあるいはきらう、そうしたところから地位を保全するために規制というものが起こってきたのは歴史の数々の事実が示しているわけでありますけれども、いま大臣が答えられたいわゆる公共...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そうしたら、たとえば正しい政治のあり方であるとか、あるいは現在の政治の実情であるとか、あるいは現在の政治のあり方の正確な真相を国民に知らせるとか、いま選挙部長が言われたような虚偽のものであるとか、あるいは誹謗、中傷のたぐいであるとかいうのではなしに、真実を国民に知...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そういう真実を報道する、そうしたものはいい、しかしそれが無差別に、多量にということだったら困る、こういうことですね。 | ||
○林(孝)委員 自治省がいわゆる公正の確保ということを言われるならば、現在公正の確保がされてない、あるいは選挙期間中において公正の確保がされなかった、そうしたデータ、資料というものは全部お持ちですか。 | ||
○林(孝)委員 そうしたいわゆる主観的なものでこうした重大問題を判断されるということは、私は後々に非常に禍根を残すことになると思いますけれども、冒頭に申し上げましたように、いわゆる国民主権が果たしてこれで全うされるというお考えを持っておられますか。法律でこういうものを規制して、そ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 では逆に規制をするのではなしに、各政党が大いに選挙期間中も選挙期間外においても日常においても、号外もあるいは機関紙もそうしたものをフルに使って、また実際対話という中から国民に政治の真実を知らせ、あり方を知らしていく、そうした活動をしていくということが、これが近代政...全文を見る | ||
○林(孝)委員 選挙期間中の弊害ということはどういうことを想定されておりますか。 | ||
○林(孝)委員 そうしますと、いままでの議論を要約しますと、いわゆる表現の自由はこれは期間であろうと期間でなくても認められなければならないものでしょう。しかし期間ということになると、選挙期間ということであったら一定のルールというものが必要だ。これはすでに一定のルールというものが規...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それでは号外の規定というものが新しく出たわけではなくて、いままでもやってはいけなかったのだ、しかし今回それを明文化したということですね。これは間違いないですね。これは選挙部長、間違いないですか。いまの大臣の答弁どおりでいいですか。 | ||
○林(孝)委員 ですから、大臣のおっしゃったことと少し違うのですよ。いままでもだめだったのではないのですよ。それは違うでしょう。 | ||
○林(孝)委員 号外そのものが今回初めてこういう規制になるということではなかったんで、いままでもだめだったんだという答弁でしょう。 | ||
○林(孝)委員 通常の配布の中で行う号外というものは、これはいままでよかったわけでしょう。 | ||
○林(孝)委員 そうすると、無償で多量にまくのは通常の頒布ではないと、いままでそういう解釈に立っておったということですね。そうすると無償でというのは、先ほどから議論がありましたけれども、確認するのは非常にむずかしいことですね。多量にというのはどういうのが多量なんですか。 | ||
○林(孝)委員 法案要綱の中に「選挙に関する報道、評論を掲載した確認団体の届出機関紙誌又は一般紙誌の頒布については、選挙運動の期間中及び選挙の当日においては、当該新聞紙又は雑誌の定期購読者以外の者に対しては有償でする場合に限る」と、こういう形での機関紙の規制の仕方。それから二のと...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そこで、その号外の頒布の禁止、この一つの事実を取り上げてみても、また機関紙誌の規制というものを、一般紙誌の規制、これは有償に限るという規制でありますけれども、こういうものを考えてみても、しょせんこうした規制がなぜ必要かということについては、公共の福祉とか、あるいは...全文を見る | ||
○林(孝)委員 さらにこの問題を続けてお伺いしていきますけれども、公職選挙法の二百一条の十四の第一項、これは政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員選挙、参議院議員選挙等国政に重大な影響を及ぼす選挙に関して百四十八条第一項の規定を準用していると思うわけで...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そのように政党の活動の重要性、またその機関紙の重要性、あるいは国民の知る権利を、国民主権を全うするという意味で擁護しなければいかぬし、またそれを奨励していかなければいかぬし、そうしたいろんなことは、憲法を生かすための一つのことで、全部表現の自由というところで集約さ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そうしますと、そうした政党政治である以上は、政党が国民に政治の実情を報告したりあるいは正すべき点を指摘したり、あるいはみずからが行おうとする国民のための政治というもの、方向性というものを国民に知らせるということは、私は政党の義務だと思うのですよ。その上で国民に是非...全文を見る | ||
○林(孝)委員 だからこそ、先ほど挙げました公職選挙法二百一条の十四の第一項、これは百四十八条第一項を準用して一般紙誌が選挙運動の制限規定を受けないで自由に選挙に関する報道、評論をすることを認めておる。と同様に、政党あるいは新聞紙をもその使命の重大性にかんがみて自由に選挙に関する...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そちらはこれは通常の頒布でないと思われるかもしれませんけれども、やはり政党によっては、それは通常の頒布であるというように考えてやっておるわけであって、それをどうかということは、法律で規制するということではなしに、先ほども申し上げましたように、国民にその是非を問うべ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 国民の判断よりも法律で規制する方が正しいということは非常に重大な問題だと私は思うわけです。これは指摘しておきます。 現在の二百一条の十四第一項の規定は、先ほど申し上げましたように、政党政治であるということを踏んまえた上での政党の言論活動を保護している規定である...全文を見る | ||
○林(孝)委員 二百一条の趣旨がそうであるならば、今回の改正案は、国民に本当のことを知らせる政党の言論活動、政党にとっては命ともいうべき言論活動をこうした形で封殺しようということです。これは先ほど言われたように、国民の判断よりも法律で規制する方がいいということと全く共通して、非常...全文を見る | ||
○林(孝)委員 問題意識の違いといいますか、そういうものがあることは事実であります。しかし、これは大臣、選挙の公営化というものでカバーされるような、数だとかそういう問題として私は言っているのではないのです。基本的なものの考え方として、言論をこうした形で法律で規制するということの重...全文を見る | ||
○林(孝)委員 柔軟な考え方ということは公正にするということですか。 | ||
○林(孝)委員 大体法案に出す前にそういうことは気がつくべきだと思うのです。法案に出してから、それで気がつくようなことじゃ私はこの法案に対する熱意のほどがうかがわれる。 それからもう一つは、戸別訪問に関してお伺いします。 この戸別訪問は、いわゆる国民一人一人の有権者とじか...全文を見る | ||
○林(孝)委員 あれこれ意見があるのは、最も意見があるのはこの機関紙の関係であって、それが入っておって戸別訪問の自由化が入ってないということ、これもまたおかしな話なんです。先ほどの表現の自由の問題、あるいはこの機関紙規制、号外の規制等も関連しますけれども、本当に正しい政治の当否の...全文を見る | ||
○林(孝)委員 報道の自由を拡大したということになると、またこれ報道の自由の話になりますけれども、私が先ほどから何回も言っていることは、報道の自由というのはだれのためにあるのか。大臣は、与えているとか、こういう機会を与えているとか、拡大してやっているとかいう、そういう覆いかぶせる...全文を見る | ||
○林(孝)委員 次に、法案の中身に入りたいと思いますが、この公職選挙法の法案を見ておりまして、いわゆる政令事項ということが非常に多いわけですね。たとえば選挙運動用自動車の使用の公営ということで「政令で定める額の範囲内」ということが出てきますし、第二のポスターの作成の公営というとこ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 その次に、第二のポスター作成の公営のところで、「供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で」というのがあります。これは参議院全国区、地方区、また衆議院、こうしたことが考えられると思うのですが、それについて明ら...全文を見る | ||
○林(孝)委員 三番目のところの新聞による政策広告の公営、この中で広告の枚数、それから寸法。「自治大臣の定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞において行う」。そのあとのことについては、先ほど柔軟な態度というところに入るわけでありますけれども、まず、この二点明らかにしても...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それから第四の後援団体等に関する文書図画の掲示に関する事項、この中で立札及び看板のたぐい、この定義はどのように考えられておりますか。 | ||
○林(孝)委員 たとえば、立札というのはどういうものを言うのですか。 | ||
○林(孝)委員 材質は関係ないですか。 | ||
○林(孝)委員 看板の場合も材質は関係ないですか。 | ||
○林(孝)委員 それから「総数の範囲内で」というところがありますが、この「総数の範囲内で」というのは、後援団体あるいは選挙事務所、こうしたものに分けて考えた場合に、どのような状態を言うのか、また、その総数はどうなっておるのか、明確にしてもらいたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 公職選挙法の残余の質問については、これはまだ相当ありますので他日に譲って、政治資金規正法の問題に入りたいと思います。 最初に、政治資金規正法の中に、個人のする会費については無制限になっております。限度枠が決まっておりません。寄付についても確認団体にするものにつ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 この政治資金規正法に関して、これも四月の十八日に本会議で取り上げたわけでありますが、その政治資金規制を行おうという話が活発に議題になってきたのは、昨年の七月、参議院選挙が終わった時点であります。あのときにいわゆる金権選挙というものが問題になった。そうした各政党の積...全文を見る | ||
○林(孝)委員 一つは、それならば、答弁の中にありましたように、出さないということならば出さなくてもいいということでありますけれども、いままで割り当てをしておりましたですね、そうしたことは今後やられないということなのかどうかという点、その点まずお伺いします。 | ||
○林(孝)委員 企業の資本金別限度額は何を基準にして算出されたのか、お伺いします。 | ||
○林(孝)委員 各段階別の会社数はどうなっておりますか。 | ||
○林(孝)委員 これは選挙部長に伺いますけれども、資本金別企業数を計算して、可能な最高献金額を計算されましたか。それをするとはっきりすることは、最初確認した趣旨とは全く違ったものになっておると思うのです。 | ||
○林(孝)委員 私の方でした計算、時間がないのであれですけれども、たとえば昭和四十九年上半期の国民協会の寄付実績と本改正案に基づく最高の許容限度額とでは、改正案の方がはるかに超えるわけです。したがって、これはわれわれ何でこの政治資金規正法というのは規制ではなく奨励であるかというと...全文を見る | ||
05月30日 | 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○林(孝)委員 先ほどの浅井委員の質問の政治資金規正法の中で、総理が盛んに言われておったことの一つに、節度ということ、限度を設けるということが必要だ、したがって、これは規制であって奨励ではない、あくまでもこれは規制されているのだ、厳しい規制なのだ。一昨日の本委員会における総理の答...全文を見る |
○林(孝)委員 現実は厳しいということを言われた。現実が厳しいということは、これはもう共通の認識だと思います。そうした現実が厳しい中において、なぜそれじゃこのような実績よりも高い限度額を定めるような法案にするのかということです。現実が厳しい状態にあるならば、規制ということは、この...全文を見る | ||
○林(孝)委員 私が挙げた企業のほかにもまだあるのですが、これは四十九年度上半期の国民協会全部の企業について言えることですよ。私は具体的な数字を挙げました。企業名もはっきり出してやったわけですから、総理がそれは挙げたものだけだ、国民協会に献金をしている全企業についてそうではないと...全文を見る | ||
○林(孝)委員 これは委員長にお願いいたしますけれども、いま総理が国民協会すべてについての資料について、これは明白であるということで、私が挙げた国民協会、いわゆる自治省届け出の資料に基づくことに対する反論を提示された。したがって、私は委員長に諮っていただきたいわけでありますけれど...全文を見る | ||
○林(孝)委員 この資料提出については、委員長のお計らいによって、理事会で検討していただきたいと思います。 | ||
○林(孝)委員 それから次に、私は機関紙の規制という問題に入ります。 総理は、四月十八日の本会議場における私の代表質問に対して、この機関紙規制という問題あるいは号外規制という問題で次のような答弁をされておるわけであります。「選挙期間中は、選挙の文書というものはいろいろ規制を受...全文を見る | ||
○林(孝)委員 この選挙の期間中に——よく聞いてくださいね、機関紙誌及び号外の規制の理由として、総理は選挙の文書の規制というものを挙げられている。いまもそうです。先ほどの同僚委員の質問に対しても選挙の文書という言葉を使われておる。選挙の文書というのは、総理もおっしゃったようにはが...全文を見る | ||
○林(孝)委員 非常に答弁が長いのですが、質問時間が制約されていますので、要点を簡単にお願いしたいと思います。 私が申し上げたことを言いますと、総理はいま機関紙については有償でなければならないということを答弁されましたけれども、現行法にはそういうことは規定されておりません。現...全文を見る | ||
○林(孝)委員 私の持ち時間のほとんどを答弁でつぶされては困るのです。 私の質問に総理が答えていないところを私もう一回申し上げますけれども、一つは、選挙運動と政治活動の定義を責任ある立場として見解をはっきり明答してもらいたい。いわゆる機関紙活動、号外活動、そうしたものを私たち...全文を見る | ||
○林(孝)委員 私はいわゆる機関紙、号外を政治活動と認めます。そしてその政治活動を法律によって選挙期間中規制するということは、重大な憲法上の表現の自由にかかわる問題である、したがって、この改正案の中の機関紙規制という問題、ここは削除すべきであるという意見を総理に申し上げて、私の質...全文を見る | ||
○林(孝)委員 理事会でまた……。 | ||
06月03日 | 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号 議事録を見る | ○林(孝)委員 長時間にわたっておりますので、一、二問要点をしぼってお伺いいたします。 今回の公職選挙法に関する改正案あるいは政治資金規正法に関する改正案の中でわれわれが最も重大な問題として取り上げている点は、まず第一点に先ほどから同僚議員の質問にもありましたように、いわゆる...全文を見る |
○林(孝)委員 じゃあと一問。これは政治資金規正法に関する問題として鈴木参考人と山口参考人にお伺いしますが、これもやはり国民の側から見た考え方ということを前提にして私お伺いしたいわけですけれども、いわゆる今回の政治資金規制ということが、果たしてこれが規制であるかどうかということに...全文を見る | ||
06月04日 | 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号 議事録を見る | ○林(孝)委員 昨日、小委員会に自治省の試案、いわゆる区割り案が提出されました。その自治省の試案が、果たして当初自治省に試案作成を依頼したときの条件、すなわち人口比あるいは自然的、地理的環境の条件、行政区の歴史的経緯等、そうした三つの条件に適切に符合しておるかどうかということにつ...全文を見る |
○林(孝)委員 いま御説明を受けましたけれども、いわゆる浦和市を——これは自治省から提出された書類です。浦和市を北に入れて、下にこの線で区割りをした場合と、現在自治省案で出たこの飛び地、こういう形で区割りをした場合と、人口比という面から考えて、どのように違うか、自治省はわかってい...全文を見る | ||
○林(孝)委員 小委員会が、自治省に試案をつくるときにつけた条件というのは、そういう拠点なんということは入ってないわけです。かってになぜ拠点ということを入れたかということが、これはまた問題なんです。そういうことを入れて、それを理由にしてこういう飛び地をつくる、そこのところにこの分...全文を見る | ||
○林(孝)委員 四十五年から五十年に至るまで、人口の動向を勘案したいということです。それならば、全選挙区そうやっていますか。たとえば東京七区もそうしていますか。ここだけじゃないですか、そういう理由をつけているのは。なぜここをこうした飛び地にして、人口のバランスを崩してまでもこうし...全文を見る | ||
○林(孝)委員 いま選挙を行うのに便宜だという話がありましたけれども、この埼玉県は、上から下まで何キロあるかわかりますか、この左右は何キロありますか。——それでは言いますよ。これは南北が四十キロあります。東西が十キロぐらいですね。そうすると、便宜な選挙と言いますけれども、北から南...全文を見る | ||
○林(孝)委員 だから、地理的な自然的な条件から考えても人口比から考えても、どうしてこういう飛び地をつくったかという根拠は何にもわからない。だれも納得していないのですよ。事実現地の埼玉新聞なんていうのは、各党の県本部の声を載せておりますけれども、この飛び地については反対ですよ。そ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 だから私は、昨日の小委員会で、こうした問題が必ず出てくるから調査する時間、検討する時間を欲しい、いま冒頭に言ったとおりです。繰り返しません。いま経済的な面だとかあるいは行政的な面だとか自然的な環境だとか、私たちが、いわゆる人口比とそれから自然的、地理的環境あるいは...全文を見る | ||
○林(孝)委員 だから、これがいま問題になっているわけです。いいですか。私が指摘して、それに対して三つの条件を満たしておるという根拠、説得力が全然ないじゃないですか、だれが聞いても。 | ||
○林(孝)委員 自治省の試案、これはわれわれが自治省に依頼して、条件をつけて小委員会に提出を求めたものです。小委員会で検討して決定する、こういう順序をそこまで合意してやったわけですよ。しかし、それが昨日のような形で強行決定された。検討する時間、そうした土俵を全然つくらなくて、それ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 提案者に私は質問して、それで中身のことは答えられませんというなら、どうして責任を持った案としてあなた、説明しているのですか。私は、いま、二点について、中身について質問しておるのです。 | ||
○林(孝)委員 日程について質問しているのではないのですよ。私はいま二つの中身についての疑問点を挙げた。いいですか、さらに挙げますよ。鉄道関係から見ますと、私鉄の京王線、小田急線、これは府中、調布、いわゆる北多摩と八王子、多摩などですね、こういうグループと結ばれておるわけです。西...全文を見る | ||
○林(孝)委員 この区割り案の最終責任者は自治大臣ですね。最終責任者はだれになるのですか。 | ||
○林(孝)委員 試案が責任者じゃないでしょう。者というのは人ですよ。 | ||
○林(孝)委員 自治大臣が責任者である、こういうふうに理解していいですね。 | ||
○林(孝)委員 私は、この試案の最終、最高責任者である自治大臣に申し上げておきますけれども、今回の区割り案の中身、私はいま一部分を指摘しました。これは非常に重大な問題であると私は受けとめておるわけです。自治大臣はそうでないという見解に立っておる。私は、その問題点をいま指摘しました...全文を見る | ||
○林(孝)委員 選管の現在の業務能力、それにこの業務が加わった場合に、選管の業務能力の限界を超えるのではないかというあれがあるわけです。それはどのように考えられておりますか。 | ||
○林(孝)委員 それば現地の声を聞かれた上での判断ですか。それとも自治省がそう感ずるだけの問題ですか。 | ||
○林(孝)委員 それから、新聞折り込みの件でありますけれども、この新聞というのは具体的にどういうものを指しておりますか。 | ||
○林(孝)委員 それから、新聞というと業界紙もあれば学園新聞、それから朝、毎、読売、サンケイそうした日刊紙、いろいろ考えられるわけです。もう一回確認しますけれども。 | ||
○林(孝)委員 それから、この公報の発行主体はどこになりますか。 | ||
○林(孝)委員 効果の帰属が候補者であって、発行主体というのはどこでもいい。それからこの公報の内容でありますけれども、たとえば字数制限であるとか、あるいはその他の制限事項というものは内容についてはありますか。 | ||
○林(孝)委員 これの国庫負担の問題ですけれども、負担額、個人のつくるものによって単価が変わってくるわけです。それはトータルとして幾ら、それ以上超えてはならない、こういうことになっているわけですか。 | ||
○林(孝)委員 それから、選挙管理委員会に届け出る場合ですけれども、これは公示の前それから選挙期間中、届け出はいつでもいいわけですか。 | ||
○林(孝)委員 それから、申請の期限、これはどうなっておりますか。 | ||
○林(孝)委員 基本的な問題についてお伺いしますけれども、この修正案では、現行法の中で当委員会が選挙の公営化であるとか、あるいはビラ公害の問題であるとかいろいろ議論をしてきました。基本的な問題として、この意図はどこにあるのかということです。 | ||
○林(孝)委員 あと一点だけお伺いしますけれども、私は三木総理に対しても質問しましたけれども、いわゆる政党が機関紙を持っておって、そして、その機関紙が号外を配布する、それを私は政治活動であるという認識を持っているわけです。この政治活動であるという認識と、それからもう一つは、号外も...全文を見る | ||
○林(孝)委員 見解を異にすると言えばそれで終わるわけでありますけれども、私は、いまのは社会党の発言と理解しますし、民社党の発言と理解します。私は、政党がいわゆる政治活動として号外を、多量にでも、あるいは無差別にでも、とにかく配布する、これを私は政治活動として受けとめておる。(山...全文を見る | ||
○林(孝)委員 最後に一点だけ指摘して終わりたいと思うのですが、規制というものを法律によって行った、この重さというものが重大だと私は思うわけです。ルールというものが必要なこと、これは選挙の文書ということで、すでに現行法の上においても、ポスターにしても、あるいはビラにしても、ルール...全文を見る | ||
○林(孝)委員 私は、公明党を代表して、政府提出の公職選挙法、政治資金規正法の一部改正案、並びに自民、社会、民社三党の提案による公職選挙法の一部改正案の修正案並びに社会党、民社党共同提案に係る修正案に対する反対討論を行うものであります。 まず、政治資金規正法の一部改正案につい...全文を見る | ||
07月01日 | 第75回国会 衆議院 本会議 第33号 議事録を見る | ○林孝矩君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました自治大臣福田一君に対する不信任決議案について、賛成の討論を行います。(拍手) 以下、賛成する理由を重点的に申し述べます。 政治資金規正法の改正は、昨年七月の参議院選挙における自民党の目に余る企業ぐるみ金権選挙を非...全文を見る |
07月03日 | 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第33号 議事録を見る | ○林(孝)委員 私は中央競馬に関する問題について質問いたします。時間が限られておりますので責任ある答弁を簡明にお願いしたいと思います。 最初に、最近の中央競馬の状況は、競馬ファンの激増と競馬の売り上げ、賞金の急激な増大に伴って、いわゆる馬主になる人が非常に多くなったという顕著...全文を見る |
○林(孝)委員 競馬懇談会のことについては後でまた触れますが、入厩希望者が多いことから、どうしても調教師の優先的地位が生じてくる。調教師が馬主から馬を預かって、入厩する際に預託契約というものが一定の様式で行われているのかどうか。もし行われていないとするならば預託契約の際には馬主と...全文を見る | ||
○林(孝)委員 懇談会の話をずいぶん出されまして、懇談会でいま検討していると言いますけれども、懇談会ではもうその答えを出しているわけです。そこの競馬懇談会専門委員会の報告書が出されているでしょう。四十九年六月十八日に出ている。その中でもうすでに問題点を指摘しているわけです。改善方...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それはいつから始めて、いつに終わるのですか。 | ||
○林(孝)委員 それでは、当委員会にその報告をしていただきたいと思います。委員長の取り計らいをよろしくお願いいたします。 それから、私はここで具体的な問題について触れていきますけれども、これはそういう一般的な問題の抜本的解決ということではなしに、こういう具体的なすでに起こって...全文を見る | ||
○林(孝)委員 たとえば栗東のある調教師の場合、自分の牧場で四十五年、四十六年、四十七年に生まれた馬の合計五十七頭中二十四頭を入厩させているわけであります。このようなことが中央競馬会の出している雑誌に掲載されておる。まず、こういうことが許されていいのかどうかということと、そして許...全文を見る | ||
○林(孝)委員 その詳細な調査というのはいつ行われていつ終わるものであって、そしてどういう調査の仕方をするのですか。いままでの調査の仕方だと、アンケート調査だとかいろいろなことをやっているわけですけれども、みずからのそういう事実関係について答えないというような人は除外されて、答え...全文を見る | ||
○林(孝)委員 では、その結果も当委員会に報告してもらいたいと思います。 それで、いまこの調教師の問題で二つばかり問題点を挙げました。いわゆる厩舎が少ないということと、そこに入厩希望者が多いということです。こういう状態を解決するためには厩舎をふやしていかなければならないという...全文を見る | ||
○林(孝)委員 はい。あと一問最後にお伺いして終わります。 そういう調教師が庭先取引をしているということはいまこうして明らかになったわけでありますけれども、こういう取引は家畜商法の第十条違反ではないかと私は思うわけであります。そこで、この問題についてはいろいろと疑惑もあり、あ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 関連しまして、もしそれで取引をした場合は十二条の対象になりますか。 | ||
○林(孝)委員 終わります。 | ||
10月25日 | 第76回国会 衆議院 本会議 第9号 議事録を見る | ○林孝矩君 私は、公明党を代表して、ただいま報告のありました酒税法及び製造たばこ定価法の一部を改正する法律案、いわゆる酒、たばこ値上げ法案に対し、反対の討論を行います。 酒、たばこ値上げ法案についての具体的な反対理由を述べる前に、私は、対話と協調をことさらのごとく尊重すると言...全文を見る |
11月06日 | 第76回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号 議事録を見る | ○林(孝)委員 昨日それからきょうと議題になっております超過米について、私も質問をしたいと思います。 最初に、安倍農林大臣が十月三十一日の閣議で報告した、いわゆることしとれる米の作柄概況、これによりますと、予想収穫量が千三百十万トン、これは史上第四位ということで非常に今日まで...全文を見る |
○林(孝)委員 その喜ぶべきことが喜べないような状態に置かれているという最大の問題点というのは一体どのように受けとめられておりますか。 | ||
○林(孝)委員 その問題について後で具体的にお伺いすることにして、まず、政府のそうしたことしの予想収穫量が需給見込み数量を七十五万トンも上回る、こうした食い違いの原因がどこにあったのかという点を具体的に示していただきたい。 | ||
○林(孝)委員 まず天候のことにつきましては、天気予報もしばしば外れることもあるわけでして、非常に自然環境の影響を受ける農作物でありますから、なかなか予想しがたい。しかし、それ以外のいわゆる技術的な原因、こうしたものに関しては当然農林省としても見込みを立てるときに予想することが可...全文を見る | ||
○林(孝)委員 わかりやすく言って、私はこういうことを聞いているのです。ことしの米の需給計画それ自体の情勢分析に甘さがあったのではないか、こういうことを聞いておるわけです。 | ||
○林(孝)委員 そのおおむね妥当であったのが結局違っておったのですね、結果的に見た場合に。そのことはそれまでにしますけれども、こういう見込み違いというものが与える影響というのは非常に大きいわけです。その認識をまず持たなければいけないということと、それから今度はいわゆる超過米、五十...全文を見る | ||
○林(孝)委員 過去の例から言いますと、いまお話のあった県間調整、それから自主ルートで販売する、こうした過去の例があるわけです。その過去の例以外に農林省として新たな、数量が過去と全然違いますから、今回の場合多いですから、斬新な企画といいますか、蛮勇をふるって断行するというような発...全文を見る | ||
○林(孝)委員 たとえば農林省の事務レベルで考えられる範囲のこと、それから農林大臣のレベルで考えられる範囲のこと、それから総理が結論を下さなければならないという高度な政治判断を要するもの、この一番最後のような範疇の問題として把握されるという、こういう可能性はどうですか。 | ||
○林(孝)委員 そういう現状は理解できますけれども、過去の歴史をずっと振り返ってみて、いわゆる日本の食糧の自給という問題、これについては米をつくる立場の農民の人たちの心証というものは非常に悪いわけですね。なぜ悪いかというと、たとえば生産調整ということで政府の指導に従って一〇〇%を...全文を見る | ||
○林(孝)委員 最後の問題についてはもう少し具体的にお話を伺いたいのですが、現在自主流通米に対して消費が縮小しておるということの指摘があるわけです。そうしますと、それだけ流通過程に多くの量があるということですね。そこに自主流通ルートで超過米が入っていく、さらにそれが拡大する、消費...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それがちょっとおかしいわけですよね。販売業者の月初めの手持ち数量というのは、政府配給米と自主流通米の合計の数量でしょう。合計ということは、政府の配給米に自主流通米を足さなければ合計にならないわけですよね。足す方がわからないということは、これはXということですか。 | ||
○林(孝)委員 そうしますと、自主流通ルートに超過米が流れた場合に、それとの競合という問題に対しては判断する、試算を出す材料がないわけですか。 | ||
○林(孝)委員 それで農林省が八月にまとめた「総合食糧政策の展開」の中で、「五二年度以降両三年間に古米持越量が二〇〇万トンに達するまで若干づつ在庫積増しを行う。」このようにあります。現在は百五十万トンだ、こういうことでありますけれども、これは一つの方策として、ことし出るであろう超...全文を見る | ||
○林(孝)委員 そうしますと、さらに自主流通ルート、まあこれが非常に重きを持ってくると私は考えられるわけですけれども、その場合に、現在の自主流通米と同様の助成措置、自主流通米と同額の流通促進費であるとか流通販売費、こうした支給を当然行うということが考えられるわけです。その意向があ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それから次に需要の面についてお伺いしますが、先ほど学校給食に米飯を導入するという話がございました。私は賛成でございますけれども、昭和四十五年以降五年間にわたって実験校で無償で米飯の給食を実施する、こういう実験が行われているわけですけれども、この五年間の実験の結果と...全文を見る | ||
○林(孝)委員 文部省にお伺いしますけれども、学校給食に米飯を導入するということになった場合に、先ほど指摘された問題点、たとえば施設の問題であるとか、あるいは製パン業者の問題であるとか、その他もろもろの問題が解決されるということを前提に進められると思うわけです。それは農林省で行う...全文を見る | ||
○林(孝)委員 たとえば学校給食法施行規則がございますが、その第一条の中に、学校給食についてはたしかミルクとそれから麦が出ていたと思うのですが、米が出ていないわけですね。そうすると、この学校給食法施行規則の第一条の改正というものを当然行わなければならないと思うのですけれども、そう...全文を見る | ||
○林(孝)委員 時間が参りましたので、あと一つお伺いして終わりますが、そのめど、いわゆる時期的な問題です。米飯導入の時期を、大体どのような時期を目途とされておるかという点、その点を明確にしていただきたい。こういうことと、農林省の基本的な物の考え方として、今回のこの超過米の扱いにつ...全文を見る | ||
○林(孝)委員 終わります。 | ||
11月19日 | 第76回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○林(孝)委員 先ほど自治大臣の方から報告がございました件について御質問申し上げます。 まず、新しい公選法が施行されて、自治省がその内容の周知徹底のために、選管の委員長に説明をなさったり、あるいは市町村連合会で説明したり、都道府県連合会で説明したり、委員長会議で説明したり、こ...全文を見る |
○林(孝)委員 それではその趣旨徹底が、先ほど実例として挙げられたように結果的にはまだまだという状態にある。その原因ですけれども、いろんな条件というものがあってなかなか徹底できない、こういう声が現場にはあるわけですね。 たとえば地方の選管の陣容の問題、一般市民からいろんな苦情...全文を見る | ||
○林(孝)委員 自治大臣にお伺いしますが、いま選挙部長の方から厳重に処罰するということも含めてという意味での答弁があったわけですけれども、陣容の面について各都道府県の現場の声、特に選管等の声を聞くと非常に手薄である。これは共通した意見なんですよね。それに対して自治大臣はどのように...全文を見る | ||
○林(孝)委員 次に、公職の候補者等の後援団体がする寄付の規定についてお伺いします。 今回の改正では、候補者がする寄付については当該選挙に関すると否とを問わずと規定されているわけです。しかし、後援団体については百九十九条の五では「一定期間」という言葉があり、同条の四では「当該...全文を見る | ||
○林(孝)委員 次に、これは自治大臣にも見解を伺いたいわけですけれども、地方公共団体の長、その長の名義で行われる寄付ですね、これは違法ということにはなってない。他の公職の候補者ができないものが、地方公共団体の長の場合はできるということですね。このいわゆる自治体の長だけができるとい...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それは非常にあいまいなんです。趣旨に従って対応していただくように指導しておると言われましたけれども、実際問題としてそれがそのとおり行われておるかというと、そうではないわけですね。たとえば参議院選挙というものを考えた場合、これはもう任期が決まっておるわけで、そうした...全文を見る | ||
○林(孝)委員 それから、候補者等の寄付は禁止されたわけでありますけれども、会費ならばよいということで、たとえば祭りの場合、何々祭協賛会というようなものをつくる、集会所のような建築物を建てる場合の寄付ならば何々建設実行委員会とか、そういう名前の団体をつくる、その他何々を守る会と、...全文を見る | ||
○林(孝)委員 終わります。 |