平岡秀夫
ひらおかひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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08月03日 | 第149回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○平岡委員 本日は、私は、安定的な経済成長を我が国にもたらすとともに、財政の健全な運営を願う者として質問を申し上げたいというふうに思っております。 今回の総選挙におきましては、財政再建か景気回復か、どっちだというようなことがよく言われておりましたけれども、先日ちょっと新聞に、...全文を見る |
○平岡委員 こうした国の財政状況についてマクロ経済的に見ると、これからの経済活動といいますか日本の国民経済について、どのような位置づけにあるというふうに考えたらいいんでしょうか。経済企画庁長官にお答え願いたいと思います。 | ||
○平岡委員 今、経済の回復をした後に財政の再建というようなお言葉がありましたけれども、私は、短期的な景気回復というのは今のような考え方でもあるのかもしれないのですけれども、ただ、やはりこれからの本当の意味での景気回復、つまり安定的な経済成長というものを考えたときには、国民の皆さん...全文を見る | ||
○平岡委員 かつて、国の財政運営をしているときに隠れ借金という言葉がございまして、先日、私ちょっと説明を受けたんですけれども、かつて隠れ借金と言われたものが今でも四兆四千億円強あるというような説明を受けましたけれども、この隠れ借金というのは、先ほどの六百四十五兆円の中ではどういう...全文を見る | ||
○平岡委員 こうした隠れ借金の本来的な意味を考えますと、一般会計と特別会計の間の融通といったような形で、本来は特別会計で必要であるものを一般会計の状況に応じて持ってきたということであって、本来的な財政運営としては、やはりこれはちゃんと借りるべきものは借りる、政府の外から借りてくる...全文を見る | ||
○平岡委員 当時の財政事情のやりくりということで起こったことだとは思いますけれども、私が言いたいのは、そういうやりくりではなくて、やはり国が本来負担しなければならないものということで、例えば税金で賄わなければならないということであれば税金で、それが足りなければ国の外からの借入金で...全文を見る | ||
○平岡委員 ぜひ、財政の透明化を図るという観点から、よりよいものをつくっていただいて、国会にも報告していただければというふうに思っております。 そこで、先ほどちょっと触れました財政再建の目標といいますか、目途ということでちょっとお話を伺いたいと思います。 これまでも大蔵省...全文を見る | ||
○平岡委員 先進諸外国もかなり困難な財政事情を抱えていたということもあったと思いますけれども、こうした先進国において、財政について、財政再建の目標なりあるいは財政健全化の目標を持っていない国というのはあるのでしょうか。 | ||
○平岡委員 先ほど私が申し上げましたように、やはり国民は、政府が本当に財政をこれから健全な姿に持っていくことができるのかということについて大きな不安を持っているわけです。この大きな不安が、やはり投資とか消費とかを活発なものにしていかないという大きな原因になっているのではないかとい...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと時間がなくなりましたので、やはり歳出といいますか、行政サービスという意味でいくと、社会資本整備それから社会保障がこれから大きな課題になっていくと思いますけれども、行財政改革を進めていくという観点から、それぞれ大臣に、今後の方針について簡単に触れていただければと...全文を見る | ||
○平岡委員 済みません、建設大臣に来ていただいたんですけれども、ちょっと申しわけありません、時間がなかったので、また今度。 | ||
10月24日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○平岡委員 私、民主党の平岡秀夫でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 この少年犯罪の問題について考えてみますと、現在、少年を取り巻く社会の環境というのは非常に厳しいものがあろうかと思います。実は私も十四歳と十七歳の男の子を二人持っておりまして、まさにこの少年法の改...全文を見る |
○平岡委員 今提案者の方は、諸外国の例を挙げて、諸外国の例に比べれば日本はまだ年齢層としては高い層が刑事罰関係に区分されているんだというようなお話がありましたけれども、ここは日本でありますし、今日本では、これまでの制度としては十六歳というところで刑事罰を適用するかしないかというこ...全文を見る | ||
○平岡委員 もう一つ、十六歳未満に対しても刑事罰を適用するという可能性を開いていくという問題について言いますと、十四歳、十五歳という年齢は、考えてみますとまだ中学生ということで、例えば自分が行った行為に対して一体どういうふうにして説明したらいいのかというようなこともよくわからない...全文を見る | ||
○平岡委員 今私が申し上げたのは、少年法が少年に対して全体的にいろいろな配慮をしているということは、それはそれでいいのですけれども、今回改正の対象としている十六歳から十四歳への刑事罰適用年齢の引き下げに当たって、そうした新たに引き下げの対象となる少年たちに対して、我々として、彼ら...全文を見る | ||
○平岡委員 今、弁護士がつき何がつきとかいうようなことを言われましたけれども、ちょっと条文的に整理していただくと、どこの部分が任意的な弁護士であり、どこの部分が義務的だということが多分出てくると思いますので、今答弁されたことを踏まえて、もう一度条文の精査をしていただければというふ...全文を見る | ||
○平岡委員 今読まれたところ、この「規定にかかわらず、」というところの、かかわっていないのは、刑務所で刑を執行するのじゃなくて少年院で刑を執行するというところが、この「規定にかかわらず、」ということであって、懲役の場合に所定の作業を行わせないというところまではこの条文ではなってい...全文を見る | ||
○平岡委員 そこのところは条文上の問題であろうと思いますので、与党案においても、少年の場合には懲役の場合には所定の作業を行わせないということで意思統一ができているという理解で話を進めたいと思いますけれども、そうなった場合には、この少年について言うと、懲役刑と禁錮刑はどう違うのでし...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御答弁は、十六歳までは変わらない、十六歳を過ぎてから変わる、そういう理解でよろしいのでしょうか。 | ||
○平岡委員 その辺も、十分な整理ができているかどうかというところが若干疑問でもあるような気がいたします。もう少し十分な論議をしてみたいと思いますけれども。 さらに、問題は、少年院で矯正教育を授けるということについてなんでございます。 これもよくある批判ではございますけれど...全文を見る | ||
○平岡委員 今、少年刑務所においてもいろいろな教育が行われているというふうに聞いておりますけれども、刑務所の中においてどのような教育が行われているのかということを法務省の方にちょっと御説明いただければと思います。 | ||
○平岡委員 追加的にまた質問しますけれども、今刑務所の中で行われている教育の中では、義務教育に相当する教育というのは行える体制になっているのでしょうか、それともできない状況なのでしょうか。 | ||
○平岡委員 今御説明があったように、少年刑務所においても義務教育に相当する教育は行い得る体制にあるという事実があるわけですけれども、それにもかかわらず、懲役とか禁錮の言い渡しを受けた十六歳に満たない少年について、少年院で矯正教育を授けるという立法にした趣旨というのはどういう趣旨な...全文を見る | ||
○平岡委員 刑務所の中でも、矯正教育というふうに名前を名づけるかどうかは別として、さまざまな教育、社会に復帰するための教育あるいは社会に復帰してから健全な社会生活を行っていくための教育ということもやっているということであろうと思います。 そういう意味で、まだ義務教育の年齢にあ...全文を見る | ||
○平岡委員 要は、十四歳、十五歳の少年についての刑事罰を科するということになる場合でも、非常に詳細な検討、慎重な検討が必要であるということを私としては申し上げたいというふうに思っております。 そういう意味で、どうもこの五十六条の三項に書いてあること自体が、私にとってみれば、十...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、ちょっと具体的にお聞きしたいと思いますけれども、今御答弁がありました、例外的な場合には逆送は行われないんだということを言われました。二十条の二項の本文のところですけれども、この逆送決定をするときには家庭裁判所の調査、これは第八条で調査をしなければならないとい...全文を見る | ||
○平岡委員 行われるということになりますと、逆に第二十条一項のところを見ていただきますと、「調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを検察官に送致しなければならない。」というふうに書いてあるのと、どこがどう違うんでしょうか。今のことで...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御説明でもわかったと思うのですけれども、結局、今与党が称しているところの原則逆送というのは、何が違うかというと、二十条第一項の場合には刑事処分を相当と認めるときは逆送だというのが、十六歳以上について、あるいはいろいろな犯罪行為、事件がちょっと限定されておりますけれ...全文を見る | ||
○平岡委員 どうも今の議論を聞いていますと、先ほど私が冒頭に、原則逆送とする理由、原則逆送という仕組みをつくる理由は何なんですかということをちょっと申し上げました。それについて今の御答弁を踏まえて考えますと、どうも公開法廷でこうした事案を取り扱うということを意図しておられるように...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、ちょっと質問の角度を変えてみますと、今刑事裁判で行われているいろいろな証拠調べについては、裁判官の予断を排除する予断排除の法則とか、あるいは捜査記録の証拠能力についてどうするかといった伝聞法則といったようないろいろな証拠法則がとられているんですけれども、これ...全文を見る | ||
○平岡委員 この与党案におきますところの検察官関与というのは、我々から見れば、本当に被害者の方々が望んでおられる、真実の上に適切な処分をしていくという点についていえば、真実を見出すという作用は余り強く働かないんじゃないか、つまり、なかなか真実が発見しにくいんではないかというふうに...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御答弁を伺いますと、裁判官の、刑事責任能力を認めるとか、何か、事実認定のところについては問題ないけれども、最後の処分のところが問題だったという、その部分について、検察官が抗告受理の申し立てをすることができるようになるんだというような御説明だったような、そんな印象が...全文を見る | ||
○平岡委員 今、最高裁の方からお話を伺いましたけれども、いずれにしても、少年事件について言えば、やはり少年と裁判官との間に人間的な触れ合いがあって初めて、少年も、自分もこうしていこうということを納得するわけでありまして、与党案にあるところの合議制、これを処分のところまで及ぼすとい...全文を見る | ||
○平岡委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。 第一は、検察官への送致を可能とする年齢を十四歳以上とする改正に対する修正であります。 与党三党案では、十四、十五歳の場合と十六歳以上の場合に何らの差を設けないことと...全文を見る | ||
10月25日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○平岡委員 お答え申し上げます。 民主党の修正案におきましては、少年法の基本的な考え方というものがまず少年の健全な育成を期すということにあるということを踏まえまして、ただ、最近におけるいろいろな犯罪事件を見ますといろいろな犯罪事件があるというようなことで、そうしたものに適切に...全文を見る |
○平岡委員 お答え申し上げます。 少年刑務所におきます教育については、もし必要であれば、詳しくは法務省の方にも聞いていただければと思いますけれども、先ほど委員が質問の際にも触れられましたように、現在も松本刑務所におきまして、桐分校という形で義務教育に相当する教育が実施されてい...全文を見る | ||
○平岡委員 お答え申し上げます。 現在の少年法におきましては、第三条におきまして、少年事件については家裁が審判を行うということで、家裁が少年事件について第一義的な責任を負うという立場に立っているということを明らかにしているわけであります。こうした考え方に立って、今回の改正案に...全文を見る | ||
○平岡委員 お答え申し上げます。 この少年審判におきます事実認定手続ということについては、これは被害者の方々も言っておられたわけでございますけれども、真実が何であったのかということをまず知りたい。あるいは、そうした正確な事実認定に基づいて、少年に対する反省を促す、あるいは少年...全文を見る | ||
○平岡委員 お答えいたします。 先ほどの与党案の御答弁の中に抗告の申し立ての話が出ましたけれども、私がその法文をちょっと見てみますと、あくまでも事実認定に関して抗告の申し立てができるという形になっているにもかかわらず、抗告審に行ったときに、決定の内容についてまでも抗告裁判所が...全文を見る |