平岡秀夫
ひらおかひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月27日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 早速入らせていただきますけれども、最近の報道で、平成九年五月に東京入管に収容された者が逃亡し、昨年の五月に大阪の生野署で逮捕されたという事件がございましたけれども、この件について、森山法務大臣は、報告をいつ、どのような方法で、どんな...全文を見る |
○平岡委員 今のは六月二十日に報告を受けたというお話でございましたけれども、その後何らかの報告は受けておられますか。 | ||
○平岡委員 今のは報告を受けていないというお話だったんですけれども、二月十五日に新聞でいろいろ報道されましたけれども、その日に記者会見でいろいろ答弁しておられます。その際には何らの報告も受けていないんですか。 | ||
○平岡委員 六月に報告を受けて、その後、二月のそのときまでに何らの調査内容については進展がなかったんですか。二月十五日に報告を受けたときには、それなりの調査結果として進展があった内容が報告されているんじゃないんですか。 | ||
○平岡委員 何か全く答弁になっていないんですけれども、ちょっとそこはまた後で聞くとして、新聞報道を見ると、入管から逃亡する例というのは過去も何か年間数件ぐらいあるとかというような記事もあるんですけれども、入管から逃走する例というのは過去数年間どの程度あるのか、これは事務方でも結構...全文を見る | ||
○平岡委員 何か自分で勝手に限定してからしゃべらないでください。 私が聞いたのは、入管から逃走した例というのは過去に何件ありますかということを聞いているんですよね。それはいいです。 その今言った一件一名というのはいつの案件ですか。 | ||
○平岡委員 大臣、この件については報告を受けていますか。 | ||
○平岡委員 どういう内容の報告で、どういう方法で受けましたか。 | ||
○平岡委員 先ほどの件にちょっと戻ります。 この件については、五月の二十二日に生野署でこの問題になっている人が逮捕されておりまして、六月六日に大阪入管を通じて東京入管にいろいろなことが照会されているようでありますけれども、警察庁の方に伺いたいと思いますけれども、この対象となっ...全文を見る | ||
○平岡委員 その照会に対しては、入管当局から、いつ、どのような回答を受けましたか。 | ||
○平岡委員 入管当局からはそうした逃走した事実はないという報告を何かしたようですけれども、入管局、法務大臣でもいいんですけれども、法務省、どうですか。 | ||
○平岡委員 警察庁、確認ですけれども、六月八日に逃走した事実があるという報告はあったというふうに今答えられたんですが、それは事実ですか。 | ||
○平岡委員 入管当局もかなりいろいろ混乱しているようですけれども、六月六日には逃走事実がないと言い、六月八日にはあったというふうに連絡したと言うけれども、生野署の方にはそうした記録は残ってないという。そして、六月二十日に大臣のところにこの報告があった。 六月八日から六月二十日...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど、事実関係の解明をするように指示をした、厳重な調査を指示したというふうに、これは二月十五日の記者会見で、直接は言ってないんですけれども、記者の質問に対してそういうお答えをしているわけですけれども、具体的に何を指示したんですか。 | ||
○平岡委員 そういうことそういうことと言いますけれども、どういうことですか。具体的にもっと、どういうことを指示したか、何を指示したんですか。 | ||
○平岡委員 常識的に言って、逃走の事実関係の調査なんというのは、もう既に五年前の話ですから、そんな話じゃないと思うんですけれどもね。 調査を命じたのは、公文書偽造あるいは公文書破棄の問題じゃないんですか。大臣、いかがですか。 | ||
○平岡委員 そういうことも含めて、公文書破棄あるいは公文書偽造のような問題も含めてということは、そういう報告があった、先ほど記録が見当たらないと答弁されましたから、そういうこともあったということなんでしょうけれども、この件については東京入管局から入国管理局の方に対して何回か報告が...全文を見る | ||
○平岡委員 今までの流れをずっと追っかけてみると、結局、大臣に対しては公文書が破棄されているあるいは偽造されているといったような内容の報告がされているということだと思うんですけれども、それが全く公表もされることなく、そしてずっと、新聞で報道されるまで放置されておったということに対...全文を見る | ||
○平岡委員 文書がなくなっているということは、それはあっちゃならないことでありますけれども、さらに、その文書がなくなっているということの持っている意味合いが非常に大きい意味合いですよね。逃走したというのは、まあそれは不注意もあったんでしょう。それ自体があっていいこととは思いません...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに反省はしていただかなきゃいかぬのですけれども、反省だけで済む問題ではないと思いますね。これは重大な犯罪行為になる可能性がある。そして、当局が組織ぐるみでやっているかもしれない、こうした問題ですね。大臣、これからどういう責任をとってまいりますか。 | ||
○平岡委員 これまでの大臣の記者会見とか、あるいはいろいろなマスコミ等に対する事務当局からの説明では、大臣に対しては逃亡した事実だけが報告されてあったというようなところでとまっておって、きょうの質疑で、それ以上に、記録がなくなっていたといったようなことまで報告がされていたというよ...全文を見る | ||
○平岡委員 承知しているということは、森山眞弓大臣の名前で通知が出されておりますから、当然その内容についても、今回の質問も含めてよく理解されておられると思うんですけれども、これについて、なぜ認定をしない処分の取り消しを行ったんですか。 | ||
○平岡委員 ちょっと先走りますけれども、今のは、何か認められたからというふうに言っておられますけれども、今まではずっと訴訟の過程の中で、原告の主張に信憑性はないというような主張をしておられるようですけれども、そしてその理由で難民とは認めないと主張してきたんですけれども、その主張が...全文を見る | ||
○平岡委員 本人の事情が変わったと言ったから、本人のせいにしているようでありますけれども、本人についてどういうふうに事情が変わったんですか。 | ||
○平岡委員 ここでなかったら、どこで答弁というか明らかにしてもらえますか。 | ||
○平岡委員 アフガン難民の不認定に際しては、なぜ不認定にしたかという理由を法務省さんは明らかにされておられますけれども、どうしてこの件については、そうした難民認定をしない処分の取り消しをした理由について明らかにできないんですか。 | ||
○平岡委員 この問題についてちょっといろいろ入っていくと非常に複雑な問題が発生しそうな気がするのですけれども、最初に行った難民の認定をしない処分について言うと、ある時点でその判断をしているわけですね。今度はその取り消しをするということは、ずっと行って、その後の事情でいろいろ聞いた...全文を見る | ||
○平岡委員 確認ですけれども、その認定をしないという処分をした当時は、それはそれで正しかった、その後いろいろ起こった事情を勘案して、今回取り消しをしたということですか。 | ||
○平岡委員 今の説明の中で、処分時に現に存在した事実であるけれどもその時点ではわからなかった、その後判明したという事実があった場合に、認定をしない処分の取り消しがあり得るという話でしたけれども、このケースについて言うと、具体的にどういう事実が判明したのですか。 | ||
○平岡委員 この裁判にかかわった人のお話をちょっと伺いますと、これは三月五日に結審をする予定であったということですね。ほとんどいろいろな主張というのが出されて、証人尋問あるいは本人尋問も行われているというような中で、どうも当局の方は、これは裁判負けそうだ、負けたときに、いろいろと...全文を見る | ||
○平岡委員 これは、難民の認定をしない処分を取り消すということであって、この方について言うとこれからどうなるのか。この方は、この難民認定だけでなくて、退去強制令書も出されたままになっているわけですね。これはこれからどうなるのですか。 | ||
○平岡委員 ちょっと仕組みを教えてもらいたいのですけれども、こういう状況になったときには、難民の認定をするかしないかというのはいつまでにやらなければならないという制度になっているのですか。 | ||
○平岡委員 これも細かい話だから、ついでに聞いておきますけれども、退去強制令書についてはどうなるのですか。 | ||
○平岡委員 この場合の退去強制令書の発行されている理由というのは何ですか。これ、このまま維持されるべきものなんですか。 | ||
○平岡委員 今の話を総合していくと、これから難民認定の作業にまた入る、それまでの間は、退去強制令書については当然のことながら執行されることはなくて、難民認定が仮にされたならば、この退去強制令書も効力を失う、そういうことでよろしいでしょうか。 | ||
○平岡委員 この件については、一九九八年三月から問題が発生しておって、非常に長い間難民申請をしているゾーさんについては、不安な状況に置かれているわけであります。できる限り速やかに難民の認定をしていただいて、特別在留許可を出していただくということが必要であると思いますけれども、大臣...全文を見る | ||
○平岡委員 この問題に関連して、日本の難民認定手続というのが、諸外国の例に比べてみても、ちょっとまだ後進性というか、非常におくれているのじゃないかというような指摘が随分あるのです。これは特に質問通告はしていませんけれども、この点に関して、大臣が答えられるなら大臣でいいのですけれど...全文を見る | ||
○平岡委員 ぜひこの難民認定手続については、諸外国の例も考え、そして、本当に難民を受け入れるという日本の姿勢を示すという意味で、きっちりと検討していっていただきたいというふうに思っております。 時間がないので、もう一つ通告している問題について入りたいと思います。 先ほどお...全文を見る | ||
○平岡委員 現在、政府が検討している案というのは、昭和四十九年の改正刑法草案、あるいは昭和五十五年に法務省刑事局が検討しておった保安処分制度の骨子、どっちかというとこの保安処分制度の骨子なんでしょうけれども、これに非常に類似した制度になっておりまして、これらは当時、国民的な批判を...全文を見る | ||
○平岡委員 今の質問に関連して、いずれ法案審議が始まりますから、最高裁の方で、裁判官が再犯のおそれを判断するためにどんなものが必要か、これを一応整理して、ぜひ報告してほしいと思いますから、用意しておいてください。 それから次に、厚生労働省に対してですけれども、精神科医が再犯の...全文を見る | ||
○平岡委員 さまざまな危惧を私申し上げましたけれども、大臣、最後に、この議論を聞いて、触法精神障害者に対する処遇の問題について、どういう気持ちでこの法案を作成されるか、その気持ちをちょっとここで御披露ください。 | ||
○平岡委員 私が申し上げた危惧を十分踏まえて検討していただきたいと思います。 以上で終わります。 | ||
03月29日 | 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号 議事録を見る | ○平岡委員 皆さん、おはようございます。私は、民主党の衆議院議員、平岡秀夫でございます。 この国土交通委員会、初めての質問でございます。扇大臣には予算委員会等で御質問させていただいたこともありますけれども、初めての質問ということでございますので、この委員会の運営の仕方と少し違...全文を見る |
○平岡委員 今、大臣の方から、これまでの縦割り行政の弊害といいますか問題点、それがかなり解決されてきているというようなお話がありました。それはそれで大変いいことだろうと思います。これからも総合的な行政の推進ということに常に配意していっていただきたいというふうに思いますし、ただ単に...全文を見る | ||
○平岡委員 組織のあり方については、また総合的な行政という側面以外にいろいろな側面もあろうかと思いますので、引き続き総合的行政をいかに図っていくかという視点から組織のあり方についても検討していっていただきたいというふうに思います。 それで、今度は、地方運輸局の問題にちょっと入...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど来から本当にこの言葉にこだわり過ぎて申しわけないんですけれども、陸海空における二十一世紀型交通ソフト行政の総合的展開、交通体系を考えるときには陸と海と空というのを一体的に考えていこうという中において、何か山口県だけが空と陸と海は別ですよというふうになるのは非常に...全文を見る | ||
○平岡委員 今おっしゃられたこと、機構の再編によってさまざまなぜい肉がとれていくということは、基本的にいいことだろうと思います。ただ、経費の節減については、きのう質問通告したときにも具体的な数字はまだわかりませんという話でしたし、きょうも、今具体的な答弁がなかったので、まあ抽象的...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣がそうやっておっしゃるので、ぜひその趣旨を地方支分局に対して徹底されるように、大臣の方からもよろしく御配慮いただきたいというふうに思います。 それでは次に、平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案、非常に長い法律案で...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに変化はそれほどないのかもしれませんし、少しは緩和されているのかもしれませんけれども、依然として、東京の一極集中という事態は、やはり我々として何とか克服していかなければならない大きな政策課題であろうというふうに思っているわけであります。 ただ、今回の法案を見ま...全文を見る | ||
○平岡委員 もう一つ、今回の具体的な移転について考えてみますと、実は、国会等の移転に関する法律というのがありまして、二年前に衆議院の委員会で、ことしの五月ぐらいまでに一応の結論を出そうじゃないかという決議が行われているというふうに私は承知しているんですけれども、現在、福島の方とか...全文を見る | ||
○平岡委員 現時点においては東京に国会等があるのでそれでいいのかもしれません。国会等といっても、「等」の中には国の行政機関あるいは司法の主要な部分というのがあるわけでありまして、例えば行政機関との関係を考えてみますと、この特殊法人も、予算の作成であるとかあるいは認可をしてもらわな...全文を見る | ||
○平岡委員 組織の再編というのは、ある意味では非常に大きな問題であろうと私は思いますけれども、その目的というのは、やはりいかにその組織が機能を発揮するかということが最大の着眼点であろうと思いますので、ぜひそうした視点から、これからの主たる事務所のあり方についても、それぞれよく検討...全文を見る | ||
○平岡委員 我々の機内迷惑行為防止法も、フーリガンのような人たちに対しても、いろいろな状態に対応できるような内容のものになっているという意味で、別々のものではなくて一体として考えているということであります。 我々としては、この法律の必要性というのはずっと訴えているところでござ...全文を見る | ||
04月08日 | 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○平岡分科員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、これまでの決算あるいは行政の結果を踏まえて、これからの地方自治あるいは地方分権のあり方について、少し大臣と議論をさせていただきたいという気持ちでやってまいっております。 ちょっと取り上げてみたいテーマは二つほどござい...全文を見る |
○平岡分科員 そもそも、この法律自体が「当分の間、」というふうに書いてあるので、またそこで当分の間というのもちょっと何か変な気がするのです。 今の説明は、趣旨は確かにそういう趣旨でいろいろな運用をされたということであるのですけれども、昭和六十二年三月三日に、自治省の財政局指導...全文を見る | ||
○平岡分科員 衆参の附帯決議といいますけれども、さっき私、衆参の附帯決議を読み上げました。この附帯決議は、JR各社に対して、地方公共団体に対し、そういう「趣旨をこえるような負担を求めないこと。」と書いてあるのであって、本来、私は通達でいいとは言いませんけれども、通達を出す先は、地...全文を見る | ||
○平岡分科員 先ほど大臣の答弁の中で、事実上の協議だから、協議に応じなかったような場合でも、別に、特に不利益をこうむるようなことはないのだというようなお話をされましたけれども、もう一度それを確認したいと思います。 この協議は、法律に基づく協議ではなくて事実上の、仲よくやろうと...全文を見る | ||
○平岡分科員 私も、地方公共団体の財政秩序を大幅に乱すようなものをどんどんやっていいという意味では全くありません。それは、基本的には、まず地方が、分権あるいは自治の世界の中でみずからが判断をするということがやはり一番大切なのではないか。 先ほど大臣、いみじくも、地方が金を出す...全文を見る | ||
○平岡分科員 今のお話を聞いて少し安心したのでありますけれども、ただ、当時、八月十日に、総務省の自治財政局長から都道府県知事に対して出されている通達を見ますと、こういうくだりがあります。いわゆる完全民営化されることになりました、「したがって、JR東日本等に対する地方公共団体の寄附...全文を見る | ||
○平岡分科員 ちなみに、参考までにちょっとお聞かせいただきたいんです。 先日、この実行状況について、どういう状況になっているのかということをちょっとお伺いしましたら、バリアフリーなどを中心にして、現在も地方自治体と総務省との間で協議をしている案件が何件かあるというふうに聞いて...全文を見る | ||
○平岡分科員 今、拒否をしたケースはないと言われるから、それは地方自治体が、自分たちの財政状況をよく考え、地方の住民の人たちのニーズというものをよく考えて、十分にそういうことを踏まえた上で、当時の自治省、現在の総務省に相談しているというふうにも受け取れなくもないんですけれども、実...全文を見る | ||
○平岡分科員 答弁としてはそういう答弁にならざるを得ないのかもしれませんけれども、実態は、かなり総務省が自分の考え方を自治体に押しつけているというところはあるんだろうと私は思いますので、そこは総務省も、本来、地方分権、地方自治を進めていかなければならない立場にある官庁でありますか...全文を見る | ||
○平岡分科員 確かに、法律で「当分の間、」と書いてあれば、それが改正されるまでは続くというのはわかるんですけれども、私が申し上げているのは、昭和六十二年に出された通達、この中で、当分の間これまでと同じようなことをするんだ、そして協議をしなさいという位置づけになっているんですよね。...全文を見る | ||
○平岡分科員 最初の質問に戻るんですけれども、地方公共団体に対して何らかの義務を課するということであるならば、それはやはりきちっと法律でその必要性を国民の皆さんに、本当にこういう状況だからこれが必要なんですよ、だから法律で認めてくださいという形でいかなければいけないんだろうと思う...全文を見る | ||
○平岡分科員 今、特別職の国家公務員、特に大臣についてどうなっているかということを聞きましたけれども、地方公共団体の首長の退職手当というのはどういうふうになっているのかというのを、これは事務方でも結構ですけれども、教えていただけますでしょうか。 | ||
○平岡分科員 今の支給率も、私が事前にいただいたものでは、もっと〇・八とかいうようなものもあるんですけれども、殊さらに〇・五から〇・六というふうに低い数字を言われたのは何か意味があるんですか。 | ||
○平岡分科員 今の特別職の国家公務員、特に大臣あるいは地方公共団体の首長の退職手当、これの算定方式をちょっと比較してもらったわけですけれども、細かいところはちょっと違う。いろいろな支給率の掛け方があるので、計算の仕方が全く同じだということではないんですけれども、基本的には、大臣に...全文を見る | ||
○平岡分科員 これは、大臣は自治省に古くからおられるから、もしかしたらこの経緯を知っておられるかもしれません。ちょっと事務方にどうしてこんなふうになっているのかということを聞いたら、よく経緯はわかりませんということだったんですけれども、もし大臣なりあるいは事務方の方でどうしてこう...全文を見る | ||
○平岡分科員 かつて昭和五十四年に、公務員部長から各都道府県知事あるいは政令指定都市の市長あてに、「地方公務員の退職手当制度及びその運用の適正化について」ということで通達が出されておりまして、地方公務員、これは一般職が中心であろうかと思いますけれども、地方公務員の退職手当のあり方...全文を見る | ||
○平岡分科員 この問題も、先ほどのJRに対する寄附と同じような話で、それぞれの地方公共団体が自分たちとして、ここは知事さん非常に頑張っていただいているので、これだけの高い退職金でもいいというようなことでやっているならば、それはそれでよしとしなければいけないんだろうと思うんですけれ...全文を見る | ||
○平岡分科員 これはかなり技術的なので、大臣、事前に説明をどれだけしていただいたかわからないんですけれども、私のところでも総務省の方々といろいろと議論をいたしましたけれども、結果的には、支給実績額をベースに交付税額を決定しているということであるので、交付税の計算に一部とはいえ、こ...全文を見る | ||
○平岡分科員 今、大臣が研究に値する問題であるというふうに言っていただいたんで、ぜひ、いろいろ検討していただきたいというふうに思います。 ただ、私、きょう、こういう、ある意味じゃ重箱の隅をつつくような質問をしたのかもしれませんけれども、何が言いたかったかというと、やはり地方分...全文を見る | ||
04月09日 | 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○平岡分科員 おはようございます。民主党の平岡秀夫でございます。 私は国土交通委員会の方にも属しておりますので、そこでも、たびたびじゃないですけれども、この前も質問させていただきましたけれども、きょうは決算行政監視委員会ということであります。 国土交通政策の中で、特に平成...全文を見る |
○平岡分科員 今お話を伺いますと、いろいろ精力的に空港整備、特に大都市圏の空港の整備について取り組んでおられるという状況はわかったのでありますけれども、そういう評価を踏まえて、次期空港整備計画をどのように進めていくかという問題なんです。 ちょっと時間が余りないので総合的な話は...全文を見る | ||
○平岡分科員 一切抑制というのは、一切がついただけで、ちょっとよくわからないんですけれども、それは、やらない、つくらないということですか。 | ||
○平岡分科員 今、抑制という言葉は、一切つくらないということではなくて、原則として新たな設置はしない、ある程度必要性があれば、認められるようであれば検討の余地があるというお話でございましたけれども、そうした評価をするに当たっては、今の地方空港が整備されているということについてどの...全文を見る | ||
○平岡分科員 今基準として示されたのは、二時間以内に空港に到達するということが唯一の基準であったようであります。九七・四%の方々が二時間以内に空港に到達できるから概成しつつあるんだという表現でありました。 先ほど大臣の答弁の中に、一時間以内に到達できる人たちが七五・五%あるん...全文を見る | ||
○平岡分科員 今のお言葉で、既存ストックの活用については地方空港についても当てはまるというお言葉でございましたので、私も非常にうれしく思っております。 実は、これまで長らくずっと話をしてまいりましたけれども、岩国という、この前ちょっと大臣に来ていただいたんですけれども、広島か...全文を見る | ||
○平岡分科員 要望があれば適切に検討の上、対応していきたいというお言葉でございまして非常にありがたく思っておりますけれども、一つ、その手続面のこともちょっと教えていただきたいんです。 先ほど、平成十四年度で大体空港整備計画は終わってしまうのでこれからどうするかということについ...全文を見る | ||
○平岡分科員 先ほどの航空局長の御説明の中にも、米軍基地として使用されている飛行場については外交あるいは防衛面での問題があるというふうにおっしゃられました。確かにそういう問題がございまして、地域の人たちはそれも意識しているわけであります。 せんだって、岩国米軍基地に大型ヘリコ...全文を見る | ||
○平岡分科員 それと、同じくこの回答の中に、日米両政府は、岩国飛行場滑走路の沖合移設完成後の軍民共用化について真剣に協議する用意がある旨を表明したと、ちょっと省略しておりますけれども、というような表現があるんですが、これは、沖合移設完成後の軍民共用化というふうに限定しておられるん...全文を見る | ||
○平岡分科員 今の答弁を聞いておりますと、航空安全上の問題ということでありますから技術的な問題、それから、騒音上の問題ということでございますから、それは地域対策上の問題というようなことでの評価として、沖合移設後の軍民共用化というようなことでおっしゃられたというふうに私としては理解...全文を見る | ||
○平岡分科員 時間が参りましたので終わりますけれども、ぜひ空港整備の問題については、地方の中に、空港が欲しい、特に最近のような高速交通体系の中で空港ということを望んでいる地域がまだまだ残っているということもぜひ頭の中に入れていただいて、先ほどの概成しつつあるというところの評価基準...全文を見る | ||
04月09日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、北野、西本、児玉、各参考人の皆様、お忙しいところ、どうもありがとうございました。 今回の司法書士法そして土地家屋調査士法の改正につきまして、いろいろきょうお話を伺ったわけでございますけれども、私は、きょうこの後に政府に...全文を見る |
○平岡委員 今回の研修については、法務大臣が研修する主体を指定したりあるいは研修の中身を決めたりするということなので、その点においても法務省との間で十分な意思疎通が図られていかなければならないというふうに思いますので、その点についても私は後ほど法務省の方にもよく聞いておきたいとい...全文を見る | ||
○平岡委員 次に、土地家屋調査士会の西本参考人にお伺いしたいと思います。 実は、私は今回法律を見ておりまして、土地家屋調査士法の規定で非常にわかりにくいなというのが二十九条の「業務の範囲」。これは調査士法人のところなんですけれども、何が書いてあるかというと、これは調査士法人が...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、最後に児玉参考人にお伺いしたいと思うんです。 実は今回、司法書士法の改正によりまして、訴訟代理権が付与をされる、一定の限られた範囲でございますけれどもということでありましたけれども、司法書士会の方々の中には、今回の訴訟代理権については、上訴の提起ができな...全文を見る | ||
○平岡委員 弁護士会におかれても、まず司法書士の方々が訴訟代理人としての実績を積んだ上で判断すべき問題であるということでございました。 比較的皆さんが一致した意見を持っておられるということでちょっと安心しましたけれども、これからまだ、この参考人質疑の後に各党の質問が残されてお...全文を見る | ||
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょう、午前中に参考人の方々に来ていただきまして、我々と質疑応答させていただいたわけでありますけれども、その議論も踏まえて、ぜひ大臣あるいは政府の方に確認しておきたい事項等について質問させていただきたいと思います。 まず最初に、...全文を見る | ||
○平岡委員 特に、今私が申し上げた中で相談業務というのが、今回司法書士法の中では相談業務ということで明示的に書かれているわけなんですけれども、土地家屋調査士についていいますと、これまで会則の中で、報酬額基準表に相談業務の報酬額が書いてあったということで、相談をすることが明確に位置...全文を見る | ||
○平岡委員 ぜひそういうことを省令の中でも明確に示されるようにお願いを申し上げたいと思います。 それから次に、司法書士法について御質問いたしたいと思いますけれども、きょうの参考人質疑でも、弁護士法の中には、弁護士会照会制度というのがありまして、弁護士が事件を受任した際に、行政...全文を見る | ||
○平岡委員 これも、訴訟代理権の拡大の問題とも関連するといいますか、実績を見た上でということでございます。ある程度そういう事情もやむを得ないのかなという気もしますので、ぜひ、ある程度の実績が出てきたところで検討していただければというふうに思います。 ちょっときょう私、時間が余...全文を見る | ||
○平岡委員 ありがとうございました。以上で終わります。 | ||
04月23日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 法案の質疑の前に、今平沢委員の方からもちょっと質問がありましたけれども、大阪高検の前公安部長の逮捕の件についてちょっと確認をしていただきたいというふうに思っておりますので、質問を申し上げたいと思います。 我々が承知している三井環...全文を見る |
○平岡委員 具体的な犯罪容疑についてはこれからいろいろな捜査の中でまた出てくるのだろうと思いますけれども、先ほどから申し上げましたように、いろいろな報道されている中身を見ますと、この検察官個人のいろいろな問題もあろうかと思いますけれども、検察官を監督するといいますか、検察官が属し...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、犯罪の部分についてはいずれ捜査の結果としての起訴というようなこともあるのかもしれませんけれども、こうした問題が起こってしまった組織としての責任について、監督責任といいますか、その点については、いずれ当局の方からも我々あるいは国民の皆さんにきちっと説明し...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、そういうことでよろしくお願いいたしたいと思います。 それでは、法律案に関しまして御質問申し上げたいと思いますけれども、まず最初に、法律案の具体的な中身に入ります前に、一体今、テロ活動に関する資金というものがどのような状況になっているのか、あるいはそれをど...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに、活動の内容は、いろいろな問題があろうかと思いますから、ここで公表するというようなことにはならないんだろうと思いますけれども、今警察庁の方でいろいろな情報収集をしているということについては、今後、この法律ができるとまたいろいろな形で関係が出てくるであろうと思いま...全文を見る | ||
○平岡委員 今は、九月二十二日の官報で告示されたタリバン関係者等を指定する件についての状況であったようでありますけれども、それ以外にも、その後、昨年十二月、ことしの一月、四月にも資産凍結ということが行われているというふうに聞いているんです。その状況はどういう状況になっていますでし...全文を見る | ||
○平岡委員 今のタリバン関係者等の資産凍結というのは、これは外為法で行われているということでありますから、基本的には、居住者と非居住者の間の取引について、許可制のもとで監視をするといいますか見ていくというような形で資産凍結が行われているというふうに承知しているんですけれども、今度...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御説明だと、没収とか追徴の対象になるというようなことでの、国内資産の凍結というよりはむしろ取ってしまうというお話だったですけれども、それはあくまでも今回の法律改正によって有罪とされた人を対象にということだろうと思うんです。 その前の段階でも、いろいろな法律に基...全文を見る | ||
○平岡委員 以上、この法律を審議するに当たっての背景的なことを少しお聞きいたしました。 法案の内容にちょっと入っていきたいと思うんですけれども、この法案については、構成要件が非常にあいまいであるとかあるいは条約との関係で非常に疑問があるんではないかといったようなことが指摘され...全文を見る | ||
○平岡委員 今、詳しく説明していただきましたけれども、結論的に言うと、条約によって義務づけがされるのはあくまでも国と国との関係の問題であるから、条約には純粋国内問題については規定をしていないという理解であって、純粋国内問題について法律で処罰をするということを決めること自体は、それ...全文を見る | ||
○平岡委員 条約との関係は今御説明されたということで、ある程度の理解はできるわけでありますけれども、具体的に国内法制をどうするかという問題について言うと、もう少し国内における論議というものがしかるべきところで行われるべきではなかったかというような感じもしております。その点だけちょ...全文を見る | ||
○平岡委員 今の大臣の理解というのはそれでいいのかどうか、またちょっと議論したいと思うんですけれども、その前に外務省に、今の大臣の説明と条約で規定している資金との関係というのは、それはそれで整合性がとれていると理解してよろしいのでしょうか。 | ||
○平岡委員 条約とこの法律の関係では余り問題ないというお話でありましたけれども、ただ、やはり一般の常識でいくと、資金という概念は、我々一般人では、通常、現金とかあるいはそれに非常に近いような支払い手段といったようなものに限定されるような気がするんですけれども、ある人が、これは資金...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、これは処罰法でありますから、刑罰法規でありますから、その構成要件がどういうものであるかきちっとわかるためにも、資金というものが一体どういうものなのかということについて一般の国民の方々にわかるような努力というものをしていただかなければ、条約との関係でも非...全文を見る | ||
○平岡委員 一応、今の説明というのは、これからの法律の適用においても、一般の人たちに、どれが、どういうことが犯罪になるのか、あるいは犯罪にならないかということをよく知ってもらうという意味においても、確認をしておきたいというふうに思います。 そして、またこの構成要件の問題なんで...全文を見る | ||
○平岡委員 今のをちょっと平たく言うと、相手方がテロ行為をするかもしれない、場合によってはこの金が使われるかもしれない、しかし、自分はそのテロ行為を容易にするというつもりでこの資金を出すのではないというふうに考えていれば、この法律の適用はないというふうに考えてよろしいんでしょうか...全文を見る | ||
○平岡委員 それから、第三条の「資金収集」のところなんですけれども、ここにいろいろなことが書いてありますけれども、収集の方法というのがありまして、勧誘し、あるいは要請し、またはその他の方法により資金を収集というふうに書いてあって、収集の方法というのが、何かいろいろなものが入って、...全文を見る | ||
○平岡委員 今の説明でいくと、換価するだけ、例えば百円の価値のあるものを百円で売るのであれば当たらないけれども、百円の価値のものを百二十円で売ったら対象になるんだというような、そんなふうにもちょっと聞こえたんですけれども、「その他の方法」というのがどういうものかということについて...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、今回の法律、概念がちょっとあいまいな部分が相当あるので、これは適用に当たっては細心の注意をしていただかなければいけないと思いますし、乱用が起こるようなことになってしまっても困ると思いますので、ぜひこの法律の具体的な適用というものについての周知徹底という...全文を見る | ||
○平岡委員 繰り返しになりますけれども、いずれにしても、ちょっとこの法律の構成要件というのは、具体的な判定をする場面において紛らわしい場面が非常に多いような気がいたします。そういう意味で、法律の適用に当たって細心の、慎重な注意を払っていただきたいと思いますし、また、一般の国民の皆...全文を見る | ||
○平岡委員 もう一つ。先ほどの資産の凍結の話のところでも出ましたけれども、資金提供あるいは資金収集を処罰することは今回の法律の一つの中身であるわけでありますけれども、条約の中では、資金の没収についても条約の規定があるわけであります。今回、犯罪の対象となった資金の没収についてはどの...全文を見る | ||
○平岡委員 国内にあるものについては今のような仕組みで多分機能するんだろうと思うんですけれども、今回の法律のもとになっている条約の世界を考えてみますと、国際的な資金の流れというものが一応意識されているわけであります。 例えば、日本の国内で収集されたものあるいは提供されたものが...全文を見る | ||
○平岡委員 今、国内法の世界の中で、国際的な共助ということの仕組みの中で、外国に流出してしまった資金についての没収ということも行うことが可能な場合があるというような御説明でありましたけれども、ちょっと条約の方を見てみますと、法律上の相互援助といったような規定が第十二条にもあるわけ...全文を見る | ||
○平岡委員 この没収手続についても、国際的な協力というものが必要であるということは多分疑いないところだろうと思いますので、できる限り協力が進むような形での条約の見直しなりあるいは運用の改善なりということをまた考えていっていただきたいというふうに思います。 それで、没収について...全文を見る | ||
○平岡委員 技術的な問題なので、これ以上突っ込んで議論するということはちょっと難しいので、また機会があれば御質問したいと思います。 あと、今回のテロ資金提供処罰法に関して言うと、組織的犯罪処罰法の世界の中でいろいろな手当てをしているんですけれども、ちょっと疑問に思ったところが...全文を見る | ||
○平岡委員 今の点は、そういう理解に立たれているということであれば、それはそれとしては私も理解したいと思います。 最後になりますけれども、今回、こういうテロ資金提供処罰法といったような法律が新しくできるわけであります。これまでの犯罪の類型よりもまた新しい犯罪ができるということ...全文を見る | ||
○平岡委員 今のお話で、いろいろな捜査が幅広くできるようになるという答弁でございましたけれども、逆に言うと、余りにもちょっと範囲が広くなり過ぎて、いろいろな捜査が勝手に行われるというか、さまざまな人たちの人権が無視されるような形で行われるということについての危惧を持っておられる方...全文を見る | ||
04月23日 | 第154回国会 衆議院 本会議 第27号 議事録を見る | ○平岡秀夫君 民主党の平岡秀夫でございます。 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となっております道路関係四公団民営化推進委員会設置法案に対する修正案について、その提案理由と概要を御説明申し上げます。(拍手) 総理、国民の皆さんが小泉内閣の改革に対す...全文を見る |
04月24日 | 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 私は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正法案について質問させていただきたいというふうに思っております。長い法律名でございますから、民活法というふうに略称させていただきたいと思います。 今...全文を見る |
○平岡委員 それでは、経済産業省、お願いします。 | ||
○平岡委員 それでは、環境省、お願いします。 | ||
○平岡委員 今、代表的な三省から、民活法に基づく施設整備の実績とその評価をお伺いいたしまして、それぞれ皆、各省さん、高い評価をしておられる。ある意味じゃ、こういう場では当然のことかもしれませんけれども、本当にそうなのかというところもあろうかと思うんです。 この民活法の特定施設...全文を見る | ||
○平岡委員 今は昭和六十二年から平成十二年までということでありましたけれども、ちょっと最近の傾向を聞きたいので、平成十、十一、十二ぐらいの数字をおっしゃっていただければと思うんですけれども、きのうちょっとレクしたときにはそういう議論があったので、多分準備していただいていると思うの...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、後でちょっと教えていただきたいと思うんですけれども。 これはトータルな数字で恐縮でありますけれども、先日ちょっとお聞きしましたら、特定施設に対するNTT—CタイプあるいはC'タイプについては、平成十二年度では三十八億円の実績であると。そして、平成十三年度...全文を見る | ||
○平岡委員 今御答弁いただいたように、税制上の特典も縮減してきているという状況でありまして、先ほど冒頭に代表する三省から非常に高い評価をしているという話があったのとは打って変わって、実績としては、融資額は小さくなってきている、税制上の措置はどんどんはがされているという、こんな状況...全文を見る | ||
○平岡委員 今、税制上の措置については、税制全体の見直しの中で厳しい対応が迫られているというような趣旨の御答弁がありました。それは確かにそうでしょう。そういうことも踏まえてではありますけれども、この民活法の特定施設に指定された場合の支援措置というものがなければ、この民活法を維持し...全文を見る | ||
○平岡委員 余り積極的な発言が聞かれなくて、その時点になって考えましょうというようなことが中心だったような気がしますけれども、ぜひ、その時点においては、どれだけ必要性があるのかないのか、しっかりとした分析、評価をした上で、十八年度においての再延長の問題についてまた御相談させていた...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁で、産業廃棄物処理施設の状況というのはかなり厳しい状況にあるけれども、いろいろな立法措置等によって推進を図っていきたいといったような趣旨のお話でございました。 今回の廃棄物減量化施設は、特に港湾関係において廃棄物を海面処理する場合の取扱施設というようなもの...全文を見る | ||
○平岡委員 今の説明でいきますと、相対的には海面処分場の処理の割合というのは大きくはないけれども、それなりの役割を果たしているというような状況であったかのように思います。 この廃棄物減量化施設について言うと、先ほどの菱田委員の質問の中にも、今回、廃棄物減量化施設を特定施設にす...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御答弁は、別にこだわるわけじゃないんですけれども、海面処理というそのものについてのメリットということで御説明があったと思うんですけれども、先ほどの私の質問は、今回、廃棄物減量化施設ということで特定施設に追加されるこの設備については、先ほど菱田委員の質問に対しては、...全文を見る | ||
○平岡委員 今までの質疑応答の中で、廃棄物の海面処理についての重要性、そして今回の廃棄物減量化施設の有用性、これについていろいろと御答弁いただいたわけでありますけれども、今回、改正に当たりまして、ある程度の予定されているといいますか、こういう改正をすればこういう需要が見込まれてい...全文を見る | ||
○平岡委員 具体的には、事業者からの要請といいますか認定の申請があって、それに対して認定が行われたところで決まるのだろうと思うのですけれども、大体の事業規模と、今回、先ほどからちょっと論議していますところのメリットということ、メリットといいますか、施設として認められればこういう支...全文を見る | ||
○平岡委員 今、二つの施設を紹介していただきまして、一つが東京湾での建設発生土処理施設、一つが徳山下松港における廃棄物溶融施設ということでございました。 この法律の中に、五十九条というところに「主務大臣」というくだりがあって、今回の廃棄物などの海面処理の関係で出てくるものに、...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしましても、この海面処理におきます廃棄物減量化施設については国土交通大臣が所管をしていくということであります。 今回の改正はそれなりに、先ほど来からの議論の中で、有用性がある、有効性があるということだったと思うのですけれども、そしてさらに、当面予定されてい...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣から積極的な御発言がありましたけれども、私の地元であります岩国地区においても、実は産業廃棄物の処分場というものが非常に不足しておりまして、特に内陸部の処分場の建設についても非常に厳しい状況に置かれているということで、困っている状況にございます。 今回のスキーム...全文を見る | ||
○平岡委員 どうもありがとうございました。 | ||
05月28日 | 第154回国会 衆議院 本会議 第37号 議事録を見る | ○平岡秀夫君 中村議員の御質問のうち、司法鑑定の部分についてお答えいたします。 まず、中村議員から、民主党対案はなぜ現行制度の見直しなのか、池田小学校事件のケースもカバーできるのかという御質問がございました。 現在の司法制度についても、精神医療制度についても、長い歴史の中...全文を見る |
06月28日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 今回は本当に重要な法案の審議ということでございます。しっかりと審議をしていきたいと思うんですけれども、実は、ちょっとほかに時間がとれないものですから、この時間を利用させていただいて、政治と金の問題という極めてまた重要な問題についても...全文を見る |
○平岡委員 その地域未来研究会が、鈴木宗男衆議院議員の資金管理団体である二十一世紀政策研究会及び自民党北海道衆議院比例区第一支部あるいは北海道衆議院第十三支部から、一九九九年から二〇〇一年までに受けた寄附はそれぞれ幾らでしょうか。 | ||
○平岡委員 横内法務副大臣が代表者となっている政党支部はどこでしょう。 | ||
○平岡委員 その政党支部が、同じく二十一世紀政策研究会、自民党北海道衆議院比例区第一支部または自民党北海道衆議院第十三支部から、一九九八年から二〇〇一年までに受けた寄附はそれぞれ幾らでしょう。 | ||
○平岡委員 以上、私の方でお聞きした寄附以外に、一九九八年から二〇〇一年までの間、横内法務副大臣またはその関係する団体が、鈴木宗男衆議院議員またはその関係する団体から金銭または何らかの財産を受けている事実はありますか。パーティー券等の購入も含めて、お答え願いたいと思います。 | ||
○平岡委員 ありがとうございました。 それでは、法案の審議に入らせていただきます。 この法案については、現在の精神医療についていろいろな課題があるということだろうと思います。民主党も今回、精神保健福祉法についての改正案も提出させていただきました。検察庁法、それから裁判所法...全文を見る | ||
○平岡委員 かなり誤解があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、今、坂口大臣の方から、犯罪行為を行っていながらこれらの者に対して云々というくだりがございましたけれども、それでは、ちょっと聞くんですけれども、この法律の目的は何なのかという点です。 これは、実は法務大臣が...全文を見る | ||
○平岡委員 端的に答えていただきたいと思いますけれども、この法律の目的は、精神障害者の方々に対する医療なんですか、それとも刑事罰の代替なんですか、それとも社会の保安維持なんですか、一体どれなんでしょう。 | ||
○平岡委員 ということは、この法律は、社会の治安維持といいますか、保安の維持ということも目的の中にあるということでよろしいですね。 | ||
○平岡委員 一番重要な目的というんじゃなくて、私は、社会の保安維持、これもこの法律の目的ですねということを確認しているんです。 | ||
○平岡委員 それでは、この法律によって処遇される人たちというのは、これは入院に限って言いますけれども、指定入院医療機関に入院されたときに、どのような処遇を受けることになるんですか。 | ||
○平岡委員 当然、入院に入ればその間身体が拘束されるという状態に入るんだろうと思うんですけれども、この身体の拘束は何のために行われるんですか。 | ||
○平岡委員 拘束という言葉が適切でなかったかもしれませんけれども、今、病室とか病棟に強制的に入らなければいけないというのは、何のためにそうなるのですかということを聞いたんです。これはむしろ、厚生労働省に聞くんじゃなくて、法務省の方で答えてもらわなければいけない話だと思いますけれど...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほども水島委員の方から、措置入院と今回の新処遇制度の違いというところで、どういう点が違うのかというのがありましたけれども、端的に言って、どうも政府の人たちは、これはあくまでも精神障害者の人たちのための強制的な医療を提供する仕組みなんだというようなことを言っておって、...全文を見る | ||
○平岡委員 私の質問の仕方をちょっと変えると、池田小学校事件を未然に防げなかったのかという問題意識を大臣が持っておられるということだったですね。今回の法案はこの池田小学校事件が未然に防げるような仕組みになっていますか。 | ||
○平岡委員 いや、全く答えになっていない。私は、この法案で池田小学校事件のような犯罪を、ようなと言うと、いろいろ定義はあるかもしれませんけれども、池田小学校事件の犯罪を未然に防げた、防げるようになるというふうに大臣は判断しておられるかということを聞いているんです。 | ||
○平岡委員 思うだけで、何の関連性もなくて、何の論理的な説明もなくて、思いますだけじゃ全く説明にならないというふうに思うんですけれども、そこは水かけ論になってしまっても時間のむだですから、ちょっと視点を変えて聞いてみたいと思います。 今回の新制度の立法については、なぜ立法して...全文を見る | ||
○平岡委員 今刑事局長に経緯をちょっと説明してもらいましたけれども、大臣、先ほど私が読み上げた法務省の刑事局の資料、これでは明確に、今回のような措置は適当ではない、むしろ精神医療の問題としてきちっとやっていくべきだ、そういう見解を法務省は持っておきながら、今回こういった法案を提出...全文を見る | ||
○平岡委員 今、精神障害者の方々の医療と観察、一応、重大な他害行為を行った人たちということの限定でしょうけれども、そういう医療と観察のための法案であるというふうに言いましたけれども、最初に申し上げたように、どうもそこにまやかしがある。そういうふうに言っておきながら、実は社会の保安...全文を見る | ||
○平岡委員 かつての保安処分であろうが治療処分であろうが、適切な医療を提供するという考え方においては、別にそれを否定していたわけでもないわけでありますよ。保安処分というのは、学問的にはいろいろな説があるかもしれませんけれども、基本的な性格として言えば、まず犯罪行為の存在を前提条件...全文を見る | ||
○平岡委員 今刑事局長が、いみじくも、保安処分というのはいろいろあるんだというようなお話をされました。確かに、これが保安処分であるということできっちりとしたものがあるというふうに私も思いませんけれども、であればこそ、かつて、保安処分、治療処分、こういったものが検討されてきたときに...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう、何か形式的に、前の保安処分とちょっとここが違っているからこれは保安処分じゃないんだ、刑法に書いていないからこれは法制審にかけなくていいんだといったような形式的な議論をしてもらっちゃ困るんですよ。やはり、この法案というのは国民にとって非常に重要な法案なんですよ...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど、この制度をつくるに当たって、これは坂口厚生労働大臣の答弁だったんですけれども、過ちを繰り返さないための制度を検討するんだというようなくだりがございました。 そして、この法案の中には、「再び対象行為を行うおそれ」というふうに書いてありますけれども、再犯のおそ...全文を見る | ||
○平岡委員 処遇の理由として再犯のおそれを挙げているということでありまして、そういうことで処遇が決まってしまうということであると、これは何か精神障害者の人たちだけの問題じゃなくて、もっともっと広がってしまうというような懸念もあるということでありますけれども、この再犯のおそれだけを...全文を見る | ||
○平岡委員 今大臣が御答弁されたその箇所を日本文として我々にお示しすることはできますでしょうか。 | ||
○平岡委員 それで、今、厚生労働大臣がずっと読み上げられました。いろいろなくだりがあろうと思います。 実は、これは厚生労働省からいただいたんではなくて、別な方からいただいたんで、これが正しい訳なのかどうなのか私もよくわかりませんけれども、この中にもいろいろなことが書いてありま...全文を見る | ||
○平岡委員 今大臣は非常に重要なことを言われました。これから研究が進んでいけば次第にそういうおそれを予測することができるようになるであろうと。 つまり、今はできていないということですよね。今できていないのに、この制度を持ち込んだら一体どんなことが起こるんですか。疑陽性といいま...全文を見る | ||
○平岡委員 丁寧に説明していただきましたけれども、最初にありましたように、日本ではまだ進んでいないんだというお答えも今の中にもございました。そういう状況の中でこんな制度を持ち込むということは、かなり私は短絡的といいますかいいかげんな対応ではないかというふうに思うことを指摘させてい...全文を見る | ||
○平岡委員 この新処遇制度では、例えば、ある程度症状が改善したからこの処遇のもとではなくて通常の精神医療の処遇に持っていこうというようなことは、今ドイツの例をちょっと言われましたけれども、そういうことは可能なんですか。 | ||
○平岡委員 この法律の一つの大きな問題点というのは、短くするために触法精神障害という言葉を使わせてもらいますけれども、その人たちとそうでない人たちを完全に分離してしまって、本当の意味での治療目的ではないということなんですね。 ですから、高度な治療を要する人たちに対しては、多分...全文を見る | ||
○平岡委員 今、坂口大臣が重要なことを言われました。この法案は再犯を予防するということが大前提である、こういうふうに言われました。 法務大臣、いかがですか。先ほど来からの説明の中では、まずこの法律の一番の目的は何ですか、この前も塩崎さん、聞かれましたよね、本会議でも聞かれまし...全文を見る | ||
○平岡委員 坂口大臣は、いろいろ勉強されておられるんだろうと思うんですけれども、一度犯罪を犯した人を対象とする制度であるということを表面的には言われました。 ただ、本会議でこういうことも言っておられるんですね。現代の精神医学においては重大な他害行為を行うおそれがあることを判断...全文を見る | ||
○平岡委員 最初に、この法律のまやかし、建前と本音が違うというような話をさせていただきましたけれども、まさにそういうまやかしがあるんですね。 つまり、どういうことかというと、やはり一度対象行為といいますか犯罪行為に該当する行為を行った者に対して何らかの罰を加えよう、責任を問お...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろな人たちが指摘する中に、やはり、今の精神医療の現状というものが余りにも問題が多いんだということを言われる方が多いんですね。特に、私もこの前八王子の医療刑務所へ行きましたときにいろいろつくづく感じたんですけれども、刑務所の中の精神医療そのものがどういう水準にある...全文を見る | ||
○平岡委員 今長々と言われましたけれども、この法律というのはやはり何かコウモリみたいな感じで、あるところを攻められると、いや、これは医療を提供するものですから、あるところを攻めますと、いや、これは裁判手続できちっとやっています。こういうような何か二面性を持ったところがあるいいかげ...全文を見る | ||
○平岡議員 お答えいたします。 立法事実についての認識は政府案と共通の点があるのかないのかというような点でございましたけれども、我々としては、現在の精神医療の状況というのがやはり多くの課題を抱えている、そういう認識、多分政府もお持ちになっているんだろうと思います。それが今回の...全文を見る | ||
○平岡議員 お答えします。 今の御質問の趣旨が現状のどの部分を指しておられるのかということが明白ではなかったわけですけれども、先ほど引用されていた部分というのは鑑定の話でありましたけれども、我々としては、鑑定、特に起訴前の鑑定の部分……(西村委員「鑑定の話は聞いていない」と呼...全文を見る | ||
○平岡議員 今の問題のとらえ方なんですけれども、どういう刑事処分が行われていたらどうなったであろうということを言っているのではなくて、我々としては、この池田小学校事件の被告人となっている人について言うと、過去に事件を起こした際にいろいろと精神鑑定ということで簡易の鑑定も行われてい...全文を見る | ||
○平岡議員 きちんとした精神鑑定が行われていればどうなったかということでいくと、これが本当に心神喪失者であるということであるならば、措置入院という形で本来的な医療行為が行われていたであろうし、きちっとした精神鑑定の中でこれが詐病であるということがわかったならば、それに対応する刑事...全文を見る | ||
○平岡議員 お答えいたします。 論理的な面でいくと、今回の、政府が提出している新しい処遇法とそれから精神保健福祉法、両立しているということがまず現実としてあるわけですけれども、我々の案も、措置入院制度を改善するという意味においては、決して論理的に併存しない、併存たり得ないとい...全文を見る | ||
07月03日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 これまでこの委員会では、有事法制三法案について多くの論点が出ていると思います。私も議事録でいろいろ見てみましたけれども、その議事録を読んでみても、いろいろな疑問点がさらにどんどんと出てくるようなこともございますし、さらに、これまで論...全文を見る |
○平岡委員 いろいろなことを言われましたので、それぞれ何か書かれている内容によって法律的な効果が違ってくるものがあるのかなというような印象も受けたのでありますけれども、せんだっての中谷防衛庁長官の答弁の中に、この対処基本方針には、公表によって国の安全を害するような内容まで含めると...全文を見る | ||
○平岡委員 何か、目的規定を読んだらすべて何かその目的に資することは何でもできちゃうんだというような答弁に聞こえてしまって、それではこの法律をつくる意味がどこまであるのかよくわからないということになってしまうわけで、では、もうちょっと具体的に聞いてみようと思うのです。 対処措...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁を聞いていますと、例えば個別的な法律というのがこれからできたら、その法律に基づいてやる限りにおいては、この対処措置のところに何も書いていなくても、その権利の制限をしたりあるいは義務を課したりすることができるんだということを意味しているわけですね。 そうする...全文を見る | ||
○平岡委員 全く抽象論的な答えで、私が聞いていることには答えられていないんですけれども、余りやっても仕方がないかもしれませんので、ちょっと質問の角度を変えまして、対処措置に関する重要事項を定めなきゃいけない、こう書いてあるわけでありますけれども、ここの対処措置として書かれるものに...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっとどうもかみ合わないところもあるのでありますけれども、いずれにしても、この対処基本方針というものがどういう法律的な効果をもたらすものであるのかというところについてはやはりいろいろ疑問が残っているというふうに思うわけであります。 そこで、今度は、この対処基本方...全文を見る | ||
○平岡委員 その変更するのにどれぐらい時間がかかるんですか。変更すること自体は多分閣議決定でできちゃうんだろうと思うんですけれども、そうすると、変更した閣議決定に基づいて、例えばここに「対処措置は、速やかに、終了されなければならない。」と書いてあるような対処措置であっても、直ちに...全文を見る | ||
○平岡委員 私の質問の趣旨は、不承認の議決があったら、これは不承認の議決の対象というのは基本方針そのものですから、すべての対処措置を終了しなきゃいけないということがこの法律で義務づけられるわけですね。だけれども、先に質問しておけばよかったかもしれませんけれども、この基本方針という...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁の前半部分は、部分承認を認めるという内容の答弁だと思いますね。 オール・オア・ナッシングなんですね、この法律の承認か不承認かというのは。この部分については認めるけれども、この部分については認めない、それは審議の中である程度そういう意見がいろいろあるかもしれ...全文を見る | ||
○平岡委員 この問題ばかりやっていても仕方がないんですけれども、我が党の質問主意書の中にも、この部分承認という仕組みを認めてもいいんじゃないかという質問主意書を出しておりまして、その答弁は否定的な答弁であったんですけれども、部分承認を認めないということと、この九条の十項の仕組みと...全文を見る | ||
○平岡委員 そこは、民主的統制がどうあるべきかということについての見解の違いみたいなものがあるのかもしれません。これ以上言っても仕方ないので、ちょっと次に移ります。 今度は、対処基本方針の廃止あるいは防衛出動した自衛隊の撤収の問題について、これもこの委員会の中で議論がされてい...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに、今の政府は強いリーダーシップのもとにおられますから、国会の意思を尊重されるということはあるのかもしれませんけれども、一応今までの仕組みの中では、やはり国会が議決をすれば、それに対して何らかの法的な拘束力があるという仕組みにして、政府の暴走を防ぐということはあり...全文を見る | ||
○平岡委員 それなら、なぜこの法律の中でちゃんと法的拘束力があるものとして位置づけないのか。位置づけたっていいじゃないですか。それは尊重するということであって、国会の意思を無視することはあり得ないんだというのなら、ちゃんと法律で、国会の意思として法律できちっと決めて、そして国会が...全文を見る | ||
○平岡委員 この法律の十一条の六項に「国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣がその職務を代行することができる。」というふうになっているんですけれども、防衛庁副長官に制服組を任命することはできますか。 | ||
○平岡委員 それはどこにも示されていない話なんで、私は、法律的に防衛庁副長官に制服組を任命することができるのか、法律的にできるのかということを聞いているんです。いかがでしょう。 | ||
○平岡委員 それともう一つ、第十三条ですけれども、対策本部が設置されたときには、対処措置を実施するために必要な権限を指定行政機関の長が委任するということができるようになっているんですけれども、この指定行政機関の長に防衛庁長官は含まれますか。 | ||
○平岡委員 そうすると、防衛庁長官は、この第十三条の規定に基づいて、制服組の職員に自分の権限を委任することもできますか。 | ||
○平岡委員 この第十三条の規定を見ると、対処措置を実施するため必要な権限の全部をその職員に委任することができると書いてあるんですね。 つまり、防衛庁長官は、制服組の人に対して、自分の持っている対処措置を実施するのに、対処措置というのは、前からありましたように、防衛出動とか部隊...全文を見る | ||
○平岡委員 若干の見解の違いがあるから答弁は否定的になるのかもしれませんけれども、私が今質問の中でいろいろ指摘したような、実際、制服組の人が副長官として防衛庁長官を代行するような状況とか、あるいは、防衛庁長官が全権を制服組の職員に権限委任するというような事態は、本来の憲法の趣旨に...全文を見る | ||
○平岡委員 今のは、防衛庁長官が文民として存在しておって、そのもとで何か指導を受けているような副長官の場合はそうかもしれませんけれども、さっき私が言ったように、十一条の中では、防衛庁長官が不在のときには副長官がそれを代行すると書いてある。代行するときには、副長官は防衛庁長官と同じ...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁でいきますと、在日米軍の方は出動したいと思うんだけれども、日米安全保障条約があるから、自分たちが出動するかどうかということについて日本側に同意を求める、あるいは協議があるということの中でこの自衛権発動の三要件が守られるというふうに答弁されたということでよろしい...全文を見る | ||
○平岡委員 そうしますと、この前の米国同時多発テロに対して米国がとった軍事行動、あれも、自分たちは個別的自衛権に基づく軍事的行動であるというふうに説明しているわけでありまして、もしそれが、先ほど言いました自衛権発動の三要件を満たしているということであれば、例えば日本の米軍基地に対...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁を聞いていると、やはり何か自衛権発動の三要件というのを満たしている限りは、今回のテロのケースと同じように、アフガンまで出かけていってあんな攻撃をしてもいいというようなことになってしまうという感じがするんですよね。どうも、我が国が自衛権発動の三要件として考えてい...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっとかみ合っていないのかもしれませんけれども、国連憲章五十一条に基づいているのであれば、我が国が個別的自衛権を発動する形として、例えばテロがあったときに、この前と同じように、アフガンに行って自衛隊ががんがんミサイルを撃ち込むとかいうようなことをやっても、それは自衛...全文を見る | ||
○平岡委員 はい。 その限りにおいてはわかるんですけれども、さっき私がアメリカ軍も我が国の自衛権発動の三要件というのに制約されるんですかということを聞いたのは、日本では確かに憲法があるから必要最小限の実力行使として制約はあるけれども、アメリカ軍は別に、自分の国の憲法はあります...全文を見る | ||
07月17日 | 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第28号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 時間が余りありませんので、早速本題に入らせていただきたいと思います。 今、入札談合等関与行為に不作為を含めないのはなぜかというような質問がありました。我々がいろいろな勉強をした際に、例えば日弁連が平成十一年五月に発表した入札・談...全文を見る |
○平岡委員 都道府県レベルでは多分九〇%近いところがつくっているということだと思うんですけれども、市町村レベルでもかなり、半分近いところがつくっているということでございます。 このマニュアルの中に、マニュアル化に含まれるべき事項として「公正取引委員会への通知」ということを書い...全文を見る | ||
○平岡委員 今のマニュアルの中でも、談合情報については公正取引委員会に通知しなさいというような形で、例えば地方公共団体あるいは国のこうした入札にかかわっている職員は、談合情報があったというときにはこうした通知をしなければいけないということが既にもう行われているというようなことであ...全文を見る | ||
○平岡委員 今答えていただいたように、既にさまざまな仕組みの中で、談合情報があったら、その担当者あるいはその長は公正取引委員会に通知しなければいけないという、これは法律で義務を課している法律ですね。そういう義務が課せられているという事実が法律で既にあるにもかかわらず、今回、そうし...全文を見る | ||
○平岡委員 今、明確に答弁があったように、黙認というケースの場合でも、予算執行職員は損害賠償責任とか懲戒処分を受ける、そういう責任を負うということはもう明確になっているわけですね。これをあえてこの法律の対象から外してしまうということについてはいかがなものかというふうに思います。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、その中で、発注者、これは国とかあるいは地方公共団体になるわけですけれども、その発注者に改善措置を要請したものは何件あるのでしょう。 | ||
○平岡委員 今答弁がありましたように、公正取引委員会が談合事案として法的措置をとったのが九十九件、そのうち、発注者側に何らかの行為があったということで改善措置が要請されたのが十二件、差し引きますと八十七件、約九割が発注者側には何らの指摘もされていないということなわけですね。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 林先生には大変御苦労されている様子がありありとうかがわれましたけれども、我々としては民主党案を提出いたしております。ぜひとも、黙認といったようなことも今回の規制の対象にしていくことが必要であるということを私の方からも重ねて申し述べさせていただきたいというふうに思ってお...全文を見る | ||
○平岡委員 せっかく委員会ができているにもかかわらず、なかなか連携ができていないというような印象をちょっと受けましたけれども。 今回の我々の法案の中には、監査委員の監査機能の強化の一つとして、例えば会計検査院では、賠償責任の有無あるいは賠償額、これは弁償額と言っていますけれど...全文を見る | ||
○平岡委員 監査機能の強化は方向としてはいい方向だということがありました。ぜひ、与党プロジェクトチームをこれで解散するということじゃなくて、引き続き検討を重ねていただきたいというふうに思います。 きょうは、会計検査院関係についてもちょっとお聞きする予定だったんですけれども、時...全文を見る | ||
○平岡議員 お答え申し上げます。 先ほど来からいろいろと審議の中でも出ていることでございますけれども、入札談合については、よく指摘されているケースとして、信憑性の高い談合情報が寄せられているのにそれに対して適切な措置が講じられていない、あるいは落札率の高どまりが長年続いている...全文を見る | ||
○平岡議員 お答え申し上げます。 民主党案では、入札談合等関与行為ということについては、法律の第二条の第五項において明確に規定しております。中身としては、「職員が入札談合等を行わせ、助長し、又は容易にすること」、そして、職員が入札談合等が行われるおそれがあることを知りながらこ...全文を見る | ||
○平岡議員 お答え申し上げます。 先ほどの議論の中にもありましたけれども、既に現在でも、例えば公共工事入札適正化法の中に、第十条でございますけれども、談合があると疑うに足りる事実があるときには公正取引委員会に通知しなければならない、こういう義務規定が書いてあるわけですね。これ...全文を見る | ||
○平岡議員 先ほど福島委員の方から、私が不作為を対象に含めるのは難しいという趣旨の答弁をしたような御発言があったので、そこは誤解があったかもしれませんし、後で議事録をちゃんと確認していただければと思いますけれども、私が言いましたのは、不作為をどのように規定していくかということにつ...全文を見る | ||
○平岡議員 西川先生からお褒めの言葉をいただきまして、大変ありがとうございます。 ただ、先ほど刑法の謙抑主義という言葉がございましたけれども、この入札談合等関与行為について、どのようなことをこの法律でやっていこうかという流れを見ていきますと、これは刑罰を求めるということでなく...全文を見る | ||
10月30日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 先ほど漆原委員の方からもお話ありましたけれども、十月二十五日に我が民主党の同僚議員であります石井紘基議員が暴漢に襲われて亡くなるという悲劇がございました。改めて質問することはいたしませんけれども、こうした事件の発生というのは、我々に...全文を見る |
○平岡委員 今のお答えでいきますと、とにかく事実関係の解明が先である、それに応じてそれからの主張を考えたいということなんでしょうけれども、そうだとすると、国交正常化交渉の中では一体どこまでのことを北朝鮮との間で約束できるのかという点について非常に疑問があるんですね。 事実解明...全文を見る | ||
○平岡委員 今のは、国交正常化できていなくても要求はできるという理解でいいわけですね。 ということでありましたけれども、それでは、これに応じるかどうかという問題があろうと思うのです。国交正常化交渉の中で我が国が犯人の引き渡しを求めた場合にはそれに応じるという北朝鮮側の対応とい...全文を見る | ||
○平岡委員 質問の趣旨がわかりにくかったのかもしれませんので、もう一度ちょっと視点を変えて。 今、日本国政府は辛光洙容疑者の引き渡し要求を北朝鮮に対してしている、これはある意味では国交正常化がされていなくても要求できる話である、そういう位置づけでしたね。そうだとすると、今回こ...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう答弁をされると、逆に言うと、我が国政府からの引き渡し要求に応じなくても大所高所によって国交正常化を実現するんだ、そんな話に聞こえてしまって、今政府が国交正常化交渉を始めたけれども、始める前提としての拉致事件の問題、それから、国交正常化交渉の中で拉致問題について...全文を見る | ||
○平岡委員 答弁がそこまでにとどまっているので次の質問に移るのに非常に気が引けるんですけれども、一応通告しておりますので、鋭意質問をしたいと思います。 金正日総書記というのは北朝鮮の中においてはどういう立場の人なんでしょうか。元首に当たるんでしょうか、どうでしょうか。 | ||
○平岡委員 それで、この拉致問題についていうと、金正日総書記の説明では、北朝鮮の特殊機関が勝手にやったという話で、自分は一切知らなかったという話ですけれども、他の元工作員の人たちの話なんかによれば、それは金正日総書記の、当時は総書記じゃなかったかもしれませんけれども、指示によって...全文を見る | ||
○平岡委員 私は仮定の話を言っているので、一般論として答えていただいて結構なんです。先ほど言ったようなケースの場合に刑事責任を問い得る可能性はあるんですかという問いです。よろしくお願いします。 | ||
○平岡委員 では、今の答弁は、事実関係がわかれば刑事責任を問う可能性もあるというふうな答弁だというふうに私としては受けとめさせていただきたい。可能性がないと言われるなら、私はそれで質問は終わろうと思いますけれども、今のだと、事実関係によってはあるということであったので、さらに大臣...全文を見る | ||
○平岡委員 この議論をしても、今のような状況下の中で、こうしますああしますということは確かに言えないんだろうと思いますけれども、問題の所在としては、こういう問題が理屈の上ではというか制度の上では存在をしているということを私としては申し上げたかった。 こういう問題が存在している...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう答弁だろうとは思いましたけれども、ちょっと外務省に聞きますから、聞いておいてください。 今回の日朝平壌宣言の中にこういうくだりがありますね。「日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題については、朝鮮民主主義人民共和国側は、日朝が不正常な関係にある中で生じたこ...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御答弁は、まさに私もそのとおりだと思うんですけれども、そういう問題に取り組むに当たっては、過去の事実関係というのをやはり解明をしていく、はっきりさせていくということが必要である。これは拉致事件についても同じことが言われているわけですね。 そうであるとするならば...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣、人ごとみたいに言わないでくださいよ。これはあなたの所管事項なんですよ。あなたが、ちゃんと解明しなさいと言わない限りは日本政府側は交渉なんかしませんよ。だれかがやってくれるでしょうというような答弁は、ちょっと私は、大臣、私も民主党のネクストキャビネット法務大臣にな...全文を見る | ||
○平岡委員 要するに、過去の問題をきちっと処理するためには今の政権ではだめだということですかね。大臣である立場にある人がそういう主張もできないという、そんな政権じゃやはりだめなんですね。政権交代が必要でしょう。 まあ、それ以上お答えにならないということであるならば、あえてこれ...全文を見る | ||
○平岡委員 どういう準備態勢をとるかということについていえば、確かに、昭和五十年代の半ばからつい最近まで行われてきたインドシナ難民の受け入れというのも一つの参考になると思うのですけれども、インドシナ難民の場合は、やはりちょっと距離がありますから一どきにどどっというイメージじゃない...全文を見る | ||
○平岡委員 まさにこれは刑事事件の判決ですから、おっしゃるとおりだと私も思います。 ただ、この判決の中身を見てみますと、裁判所ではかなり積極的に難民に該当するというような結論をいろいろな理由を挙げて判決の中で述べているわけでありますけれども、そういう状況があるということを踏ま...全文を見る | ||
○平岡委員 推移を見守るというのも一つの方針だと思いますけれども、別に推移を見守らなくても、法務当局として、刑事訴訟でありましたけれども、裁判の中で認定された事実関係というものを自分たちももう一度よく見てみて、やはりこれは間違ったなということがあれば積極的に動くということもあるん...全文を見る | ||
○平岡委員 この質疑応答で方針を変えていただけないということで、大変残念でありますけれども、時間がありませんので次の質問に移ります。 難民認定についての当局の対応というのは、それはそれとして、もう一つこのアジス氏に関して問題提起がされたのが、彼は非常に長い間収容をされて、投薬...全文を見る | ||
○平岡委員 ぜひ、いろいろ配慮した処遇を考えていただきたいというふうに思います。 もう一つは、この際、この事件に関連して指摘されたのが、仮放免をしてほしいという要請がいろいろあって、理由が述べられないままに不許可とされてきたことが続いてきたという事実関係がありまして、不許可に...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう答弁をされて、さまざまな要因と言われるともう本当にどうしていいか全くわからない、そんな状態になってしまうわけですね。さまざまな要因があるのなら、そのさまざまな要因を全部述べてもらっても結構だと思うんですね。ですから、今後の世の中の動き方というのは、やはり一人一...全文を見る | ||
○平岡委員 今、相当状況がおかしくなっている、そういうような実態報告があったと思いますけれども、こういう実態がなぜ生じているかという点について言うと、一つは、違法金利、出資法の制限金利のところが下げられたことによって、例えば、今まである程度高金利でやっていた中小業者が経営が成り立...全文を見る | ||
○平岡委員 このような社会状況にあるということは、法務省も、何か自分の法律じゃないようなことを言わないで、やはり社会的問題になっているというその事実関係もよく踏まえていただいて、そして、今両者の御答弁ありましたけれども、貸金業者の実態とか社会の状況というものを踏まえた適切な対応が...全文を見る | ||
11月05日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、法科大学院、そして司法試験の関係の二法案を審議するわけでございますけれども、この法科大学院も今回の司法制度改革においては非常に重要な柱であるということであります。 ただ、私自身も党の中でいろいろな勉強会に参加しているん...全文を見る |
○平岡委員 二千通の意見が寄せられたということで、この数をどう評価するかという問題はあろうかと思いますけれども、その意見募集で出された意見について言うと、大体どういう内容のものがどういう方向性を持ってあったかというような、そういう整理はある程度できていますでしょうか。 | ||
○平岡委員 それで、国民の司法参加、裁判員制度については、さまざまな意見がいろいろなところで出されているということを私も承知しているわけですけれども、検討した結果として、さまざまな点についてある程度の方向性を我々も持っております。その方向性を十分に踏まえて検討していただきたいとい...全文を見る | ||
○平岡委員 意見が分かれているということでありますけれども、国民の司法参加という視点から考えたときには、裁判員の数を職業裁判官よりも圧倒的多数とするという観点からぜひ検討していただきたい。これは私の意見みたいなものでございますから、法案として集約していく段階でまたいろいろと議論さ...全文を見る | ||
○平岡委員 第三番目の論点としては、裁判員が参加する裁判においては、直接主義、口頭主義を徹底していくということが、裁判の効率的な実施という観点からも、あるいは裁判員が適切な判断をするということからも必要だと思うわけですけれども、それを実現していただきたいとともに、それを実現してい...全文を見る | ||
○平岡委員 裁判員制度については最後のテーマとして申し上げたいと思いますけれども、市民が裁判員になるということについて言えば、さまざまな障害が予想されるわけでありますけれども、市民が裁判員になりやすい環境を整備するということが必要ではないかというふうに思います。 マスコミに取...全文を見る | ||
○平岡委員 ここから大臣に聞きますので、通告はしていませんけれども、ちょっと答弁の方をお願いしたいと思います。 今事務局の方からもいろいろ御説明がありましたように、さまざまな問題について、この裁判員制度に関して言えば、まだまだ慎重な審議といいますか、いろいろな意見があちこちに...全文を見る | ||
○平岡委員 今御答弁されましたように、ぜひそういう努力を政府としても行っていただきたいというふうに思います。 それでは、法案の関係の質問に入らせていただきたいと思います。 まず最初に、法科大学院関係の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、専門職大学院という仕...全文を見る | ||
○平岡委員 私も、第三者評価という点からいえば、これは確かにこれからも充実させていくべきだというふうにも思っているんですけれども、今言われたように、評価をして、それを社会に公表して、その公表した結果としてみずから努力をしていくというようなことに誘導していく、そういう仕組みであるな...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣にそういう答弁をされるとちょっと困るんですけれども、司法制度改革審議会の意見書の中に、先ほど私が読みましたように、「修了認定の厳格性を確保するため、適切な機構を設けて、第三者評価を継続的に実施すべきである。」という意見が出ているんですけれども、法務大臣はそれは必要...全文を見る | ||
○平岡委員 司法試験委員会が別の役割を持っている。確かに別な役割も持っているとは思います、これだけではないと思いますけれども、司法試験の受験資格について言うと、今私が申し上げたように、再三言うのもあれですけれども、意見書の中にこういうふうにすべきであるというふうになっているわけで...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに、いろいろな評価に当たって、文部科学大臣に対して法務大臣がいろいろな関与はされるというような仕組みができていると思うんですけれども、先ほどちょっと私が申し上げた点について、ちょっと飛びますけれども、質問し てみたいと思うんです。 今回の学校教育法の改正法案...全文を見る | ||
○平岡委員 できたら受けるということが前提なんでしょうけれども、できていない。これは「存在しない場合」と書いてあるので、できていない場合を想定しているということ自体、これは意見書の要請は制度として満たされていないんではないかということもちょっと申し上げたいと思うんです。 それ...全文を見る | ||
○平岡委員 関与できないということになると、先ほど大臣が、認証するときあるいは何か基準を設けるときはいろいろ意見を述べることができるとか言われましたよね。そういうことでちゃんと担保されているからいいんだ、こういうふうに言われましたけれども、できていないときには全然担保されていない...全文を見る | ||
○平岡委員 今のは、制度的な問題じゃなくて、事実上できるからいいんじゃないですか、こんな答弁になっているわけでありますけれども、我々は今制度をどうするかということを議論しているわけでありますから、制度としてそこに本当に対応できるという仕組みがない以上は、やはりちゃんと制度としてき...全文を見る | ||
○平岡委員 念のために置いたということであるならば、念のために置いたときの法務大臣の関与のあり方についてもしっかりと制度的に置いておいてほしいというふうに思います。その点について、また機会があったら、整理したところで皆さんの説明を伺ってみたいというふうに思います。 時間がない...全文を見る | ||
○平岡委員 ざっと説明していただきましたけれども、やはり評価基準というものが具体的にどんなものが必要なのかという、余りにも情報の開示ができていないんじゃないかというところを私はちょっと指摘しておきたいと思うんですけれども、この評価基準についてはいつごろまでにその具体的なものが示さ...全文を見る | ||
○平岡委員 専門職大学院一般について言うと、学校教育法の改正も含めて、法律ができてからお示ししますということでもいいのかもしれませんけれども、法科大学院について言うと、具体的に、法科大学院をこういうタイミングでつくっていこうというような流れで進んでいるわけでありますから、やはりき...全文を見る | ||
○平岡委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 法科大学院について次の論点に移りたいと思うんですけれども、司法制度改革審議会の意見書の中に全国的な適正配置の問題が書いてあります。「法科大学院の設置については、全国的な適正配置となるよう配慮すること」という要請が意見書の中で行...全文を見る | ||
○平岡委員 非常に優等生的な答弁で、私も基本的には全然異論はないんですよね。異論はないんですけれども、この前の委員会の答弁では先ほど私が言ったような答弁になって、それでは一体どうやって全国的な適正配置を実現していくのかというところが全く見えなかったんですよね。全く見えなかったんで...全文を見る | ||
○平岡委員 私も別に、設置基準を地方については緩めろというようなことを言うつもりはないんですけれども、例えば設置基準の中に、その周辺にどれぐらいのニーズがあるかというようなことを考える中に、地方にも法科大学院が設置されるような、あるいは設置されることが促されるような基準を設けたら...全文を見る | ||
○平岡委員 法科大学院の全国的な適正配置というもののバックといいますか、そのもともとの根源にあるのは法曹の全国的な適正配置であるということで考えておられるという御答弁がありましたけれども、司法制度改革審議会の意見書の中には明確に「法科大学院の設置については、全国的な適正配置となる...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁は、整備状況がうまくいったら考えるというような話のように聞こえたんですけれども、そうじゃなくて、まずやはり、大体合格者というのはこういうふうに推移していくんだ、そのために必要なことは何なのか、そういうような頭で進めない限りは、千五百人がずっと続いて、平成二十二...全文を見る | ||
○平岡委員 今の説明もわからないではないんですけれども、そうすると、いつの段階でそういう振り分け的なものが示されることになるんでしょうか。 | ||
○平岡委員 言葉の限りにおいてはいいんですけれども、例えば、毎年毎年、ことしは幾つ法科大学院ができたから、何人入ったから、じゃこれぐらいにしようというようなことで、設置状況を見ながら毎年新司法試験の合格者を考えて、そして足りない部分というか残りの部分を現行のものでやる、そんな手順...全文を見る | ||
○平岡委員 冒頭申し上げましたけれども、我々は制度をつくればそれでおしまいというんじゃなくて、この制度に乗っかってこれから受験をしようとしている人たちが何万人もいるわけですよね。そういう人たちに、自分たちがどういう試験を受けていったらいいのか、そういう情報を適切に提供していかない...全文を見る | ||
○平岡委員 受験資格が授与されるということはわかるんですけれども、そうじゃなくて、あらかじめ合格者数が何人いるとかということではなくて、ある一定の能力があるということが証明されれば何人でも合格する、そういう資格試験的なものですねということを確認したいんです。 | ||
○平岡委員 そうだとすると、何人でも通るということになると、もしかすると、予備試験で通った人がわんさか出て、法科大学院卒業生としての受験資格がある人と、本当にどっちが多いのかわからないというような事態もこれは想定されるような気がするんですよね。それでもいいんだというような意見も与...全文を見る | ||
○平岡委員 この前の答弁の趣旨を言っていただいて、私が質問したのはちょっと違うのですけれども、それはともかくとして、時間がないので、予備試験の必要性については、この司法制度改革審議会の意見書の中でも触れられていまして、「経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由によ...全文を見る | ||
○平岡委員 さっきから言っているように、気持ちは大体そんなに違わないのですけれども、その気持ちというのが本当に制度にあらわれているのか、制度で確保されているのかというところを聞いているわけでありますから、やはり予備試験も大臣が言われたような趣旨がちゃんと制度として成り立っている、...全文を見る | ||
11月13日 | 第155回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、建物区分所有法等の改正についての質疑ということでございますけれども、最初に若干時間をいただいて、昨日、公正取引委員会の方で排除勧告が出ました道路公団の談合事件について、ちょっと質問させていただきたいと思います。 といい...全文を見る |
○平岡委員 官製談合防止法によりますと、入札談合等関与行為というのがあれば、公正取引委員会の方で、これは道路公団も含めてですけれども、各省各庁の長等に対し、この等の中には道路公団の総裁も入るわけでありますけれども、改善措置を求めることができるということになっているわけでありますけ...全文を見る | ||
○平岡委員 そうしますと、来年の一月六日に官製談合防止法が施行されますと、公正取引委員会は、いろいろな調査をした結果として、今回のような、先ほど指摘された第一のような事実関係が判明したというときには、改善措置を今回のように要請するということはしないんでしょうか、それとも、するんで...全文を見る | ||
○平岡委員 まさに、この前の通常国会では、入札談合等関与行為というものをどの範囲でとらえるかということで非常に与野党の間で論議があったわけでありまして、今、公正取引委員会の方からも答えていただいたように、本来であれば、今回のようなケースの場合、公正取引委員会の方から改善の要請をし...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに法律案は与党、野党とかということでやりましたので、政府は直接関係していないことは私もよく承知しているんですけれども、政府として、みずから、例えば公共事業の発注なんかについてどういう姿勢であるべきかということについては、やはりそれなりの考え方があっていいんじゃない...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣の見解には、私は非常に異論があるのでありますけれども、公正取引委員会が来ておられるので聞こうと思うんですけれども、官製談合防止法の第四条における損害賠償請求の対象になる損害額ですね、これは大臣は今何か、談合金の授受があった場合にはその談合金なんだというふうな、そう...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣が突然談合金の話をされたので、突然の質問だったから公正取引委員会も整理がされていなかったのではないかと思いますけれども。 今の答弁を聞かれましたか。今の答弁は、入札の談合がなかったら行われていたであろうその契約金額と、入札の談合があったことによって行われた契約...全文を見る | ||
○平岡委員 再発の防止についてよろしく努力していただきたいというふうに思います。 それでは、本題の建物区分所有法の話に移っていきたいと思います。 今回の建物区分所有法の改正の中身を見ますと、いろいろなものがあるんですけれども、一つは、建てかえ決議というものについて要件緩和...全文を見る | ||
○平岡委員 これまで修繕という言葉そのものが建物区分所有法の中になかったということで、これは一体どこに入るのかということでいろいろ聞いてみたら、三十条の管理とか使用とかに関する規約のところで、ここにこういうふうに入るんですよということで、この規約に基づいて長期修繕計画がつくられた...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと質問していないことも答弁されたので。まあいいですけれども。 それで、この建物区分所有法の対象になっている建物について言うと、やはり専有部分を所有する区分所有者と、それから共用部分についての共有という、そういう構成で成り立っている建物ですよね。となると、やは...全文を見る | ||
○平岡委員 マンションについてはいろいろな法律がありますから、その中に明記してあると言われましたけれども、どういうものであるべきかということについては何ら明記はしていないわけでありますから、果たしてそれでいいのかという問題もあります。 その問題はさておいても、建物区分所有法の...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと関連するので、次の質問にとりあえず移ってみたいと思います。 先ほど言いましたように、マンションというのは、修繕もあれば建てかえもある。修繕については、修繕積立金という言葉が今回初めて法律の中に入った、こういうことで、ある程度意識の中にはあるということなんで...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほどちょっと、建てかえのための費用というのが非常にかかるから、建てかえについても積立金というようなことできちんとやっていかなきゃいけないんじゃないかというお話をしましたけれども、今のお話だと、要するに修繕準備金の中に入っているようなものだというような、そういう答弁だ...全文を見る | ||
○平岡委員 今、建てかえ決議が行われたら修繕積立金が建てかえ積立金になっていくんだというような答弁がありましたけれども、実態はそうじゃないでしょう。ある程度きたときに、十年ぐらいたてばこれは建てかえになるかもしらぬ、修繕かもしらぬ、だから、どっちにも使えるようなものとして建てかえ...全文を見る | ||
○平岡委員 だれもマンションをつくったときから建てかえ準備金をつくれと言っているわけじゃなくて、あるときから建てかえを想定した積み立てというようなことも起こり得るんじゃないでしょうかと。そうした制度というのがこの建物区分所有法を初めとした法制度の中に用意されているのか、考えられて...全文を見る | ||
○平岡委員 それじゃ、建てかえをするときに、自己資金はどうするんですか。 | ||
○平岡委員 例えば、建てかえ積立金を積むかどうかというのは、全くそのマンションに住んでおられる人たちの自由である、区分所有者の自由であるというんだったら、これは結局、建てかえのときに出ていかなければならなくなったような人についても、それはもう自由にします、全く自由で、好きなように...全文を見る | ||
○平岡委員 今言われたような人たちというのは、この前のマンション建替え円滑化法の中でいろいろ議論して登場してきた人たちであるわけでありますけれども、今回、建物区分所有法の中で、建てかえ決議がされるとそれに反対しているような人たちに対しては買い取り請求が行われる、そういう法律的な枠...全文を見る | ||
○平岡委員 今回の法案については、その辺がちょっとはっきりとしていなかったので確認の意味で質問させていただきました。 それで、もう一つ、問題は、やはり建てかえということになりますと、高齢者の方々などは将来自分がどのぐらい長い間住むことになるのか、あるいは収入がそれにたえ得るの...全文を見る | ||
○平岡委員 一戸しかまだ申し込みが予定されていないというような状況だということでちょっとびっくりするんであります。 もともとこの制度というのはアメリカにあるリバースモーゲージといったようなものを参考につくられたんだろうと思うんですけれども、アメリカでは今どんな状況になっており...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど申し上げましたように、高齢者の方々が建てかえに際して非常に困った状況に陥るということがないように、さまざまな制度のあり方をいろいろ検討していただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。 最後の質問にしようと思いますけれども、税制の関係なんで...全文を見る | ||
○平岡委員 今のはマンション建替え円滑化法の話で、こういうのがあるという話ですね。 建物区分所有法に基づく買い取り請求の場合はどうなっていますか。 | ||
○平岡委員 法制的にいうと、ちょっと変なような気がするんですけれども。 建物区分所有法に基づいて売り渡し請求を受けた人というのは、当然理屈の上では存在するわけですから、そういう人に対して何らの措置がなくて、そういう人たちは多分、いずれ建替組合というのができたら、そっちの方で売...全文を見る | ||
11月26日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、会社更生法の審議ということでございますけれども、会社更生法がなぜ提出されるに至ったかというのはさまざまな経緯があろうかと思います。きょうは、質問の時間の配分がありまして、当初通告した質問とはちょっと違う順番で質問させていた...全文を見る |
○平岡委員 ちょっと抽象的な評価であったので、さらに突っ込んで聞きたいというわけではございませんけれども、また、この問題についてもいろいろと議論する場があろうかと思います。そうはいっても、今回、会社更生法が出るに当たっては、民事再生法との関係で、民事再生法では必ずしも十分ではない...全文を見る | ||
○平岡委員 今の御説明では、法律的にというか制度的にはそういうふうな守備範囲になっているということなんでしょうけれども、そうすると、逆に、株式会社だけ取り出してみれば、私たちは民事再生法でいこうか、会社更生法でいこうかというような場面にどうしても出くわすわけですね。そのときに、法...全文を見る | ||
○平岡委員 今のケースでも、約二カ月ぐらい時間をロスしたというのは表現がいいのかどうか、ちょっと私もわかりませんけれども、本来ならば会社更生手続にさっと入っていればその手続がどんどん進められて、より迅速な会社更生が図られたのかもしれない、こういうことがあり得るんだろうと思うんです...全文を見る | ||
○平岡委員 今言ったように、当局が使い分け基準を示すということも確かにいろいろ問題があるのかなという気もしないでもないわけですけれども、やはり、こういった制度ができて、利用者にとってみれば、どっちを使っていいかわからないというような状況が生じるのは決して好ましいことではないという...全文を見る | ||
○平岡委員 そういうことなんだろうと思いますけれども、そうすると、手続の流れを考えたときにちょっと疑問が出てくるのは、会社更生計画の中で会社の分割も行うけれども、その際にあわせて人員の削減もするという一体的な会社更生計画がつくられる可能性も十分にあるんだろうと思うんですね。そうな...全文を見る | ||
○平岡委員 今の説明だと全然イメージがわかなかったので、ちょっともう一度説明していただきたいと思うんです。 労働契約承継法について言うと、分割する際に、基本的には人員の削減ということが分割そのものには予定がされていないということなんで、この法律の適用されるままに、特に人員が移...全文を見る | ||
○平岡委員 本当は、この点もうちょっと細かく議論をしてみたいなというふうに思うのですけれども、きょうの質問の趣旨は、とりあえず会社分割の場合には労働契約承継法の中で労働者の保護が相当程度に図られているという前提があるにもかかわらず、営業譲渡については労働者の雇用に関する保護法制が...全文を見る | ||
○平岡委員 努力は、多分どこでも一生懸命努力しなきゃいけないということであって、それは会社分割においても同じなんだろうと思うんですよね。分割される際に、労働者の人たちをどのように処遇していくか、労働者の人たちがなるべく納得できるような、満足できるような形で労働者の方々を配置してい...全文を見る | ||
○平岡委員 今、指針を検討しているというお話でありました。それはそれで別にいいことだと思いますけれども、指針を検討する場合に、法律としてきっちりと制度化しておかなければならないというふうなことがあるのであれば、やはりそれはきちっと法律的な整備を図っていただきたいということをお願い...全文を見る | ||
○平岡委員 多分そういうことだろうと思いますけれども、先ほどのまた営業譲渡の議論に戻ると、営業譲渡はケースとしてはいろいろなケースがある。営業譲渡されるものがいい場合もあれば、悪い場合もある。 そういうケースを考えていくときに、やはり労働者の保護という観点から考えたときには、...全文を見る | ||
○平岡委員 今言われた条文をすぐにぱっとフォローできるほどよく勉強もしていないので、また今の答弁を精査させていただいて、その答弁でいいのかどうかということについては、私なりにまた検討させていただきたいというふうに思います。 そこで、せんだっての参考人質疑の際にも参考人の方が言...全文を見る | ||
○平岡委員 最後のケースの場合は、そうであるならば、ほかのところにも、許可しないことが明らかな場合とか、もう更生計画に行くことが明らかな場合は聞かなくていいと書いてあるんだから、そういうふうに書けばいいじゃないか。何も、許可する場合は必ずやりなさい、許可しない場合は適当に、聞いて...全文を見る | ||
○平岡委員 条文的には、百九十九条の認可または不認可の決定をする前でもよさそうにも読めることは読めるんですけれども、そうじゃなくて、百八十九条の決議に付する旨の決定をする前に意見聴取を行うということが法律的に義務づけられているというふうに考えてよろしいでしょうか。 | ||
○平岡委員 ちょっと時間が足りないので、それ以外の意見聴取、意見陳述についてはちょっと省略いたしまして、二つの点について今意見聴取のお話を聞かせていただきましたけれども、裁判所による意見聴取という仕組みになっているんですけれども、その段階になって初めて組合とかあるいは従業員を代表...全文を見る | ||
○平岡委員 見解の相違なのかもしれませんけれども、物事を円滑に進める際に、どこでどういう相談をしてやるのが一番円滑なのか。政府と与党の関係でも、大体、政府の方が法案を用意するときに、早目に与党の先生方に相談に行っていたらその後はスムーズにいくけれども、物事が決まった後に、こういう...全文を見る | ||
○平岡委員 私が質問したのは、何で給料とか退職手当がそのような取り扱いになっているのかということを聞きたかったんですけれども、余り答えていただけなかったので、また機会があったら答弁していただきたいと思います。 ただ、社内預金の実態というのが一体どういうふうになっているのかとい...全文を見る | ||
○平岡委員 平均すると四・三カ月ということであれば、多分六カ月を超えている方もかなりの割合おられるんじゃないかなというふうにも思うんですね。 そうしますと、ちょっと私もいろいろ疑問に思うところは、例えば給料の支払いがおくれていて、六カ月間も払ってもらえないというようなときには...全文を見る | ||
○平岡委員 制度の趣旨を徹底していただくことも必要だと思うんですけれども、会社が危なくなったら、社員の人になるべく早く教えてあげて、六カ月以内にとどめるようにという指導をするのも何か変な感じも私はするので、制度の趣旨の徹底はいいとしても、会社がどのような状態にあるのかということを...全文を見る | ||
○平岡委員 ただいまの説明は、多分、今回の金融機関更生手続特例法は新しい会社更生法の枠の中で整備法として改正が行われているという説明だったというふうに理解させていただくんですけれども、次にちょっと疑問になるのは、これは株式会社である銀行に限定して考えていただければと思うんですけれ...全文を見る | ||
○平岡委員 そうすると、経営が困難になった金融機関について言うと、いろいろな法律の適用可能性がある、そういう状態に入ってくるわけですよね。 ちょっと条文を見てみますと、預金保険法の世界では金融整理管財人という人がおって、この人は金融庁長官の指揮監督を受けた形でいろいろ金融機関...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう形になりますというのは、それはそれでいいですけれども、それぞれの二人の権限を調整するための仕組み、あるいは預金保険法に基づく金融機関に対する、金融機関をよりよくさせるためのさまざまな手続、そして金融機関更生手続特例法に基づくさまざまな措置、これが一体となってし...全文を見る | ||
○平岡委員 同じ行政庁なら意見の調整も図りやすいんだろうと思いますけれども、裁判所と行政庁で意見を調整するというのはやはりかなり難しいのかなという気もします。今回、この会社更生法、私は、これはつくるのに大分時間がかかるんじゃないですかと言ったら、いや、すぐできます、この臨時国会に...全文を見る | ||
○平岡委員 一般に、不良債権の処理という場合の不良債権というのは、金融機関がたくさん不良債権を抱えてしまっているためになかなか金融機関が本来果たすべき金融仲介機能を果たせないことが問題であるといったようなことも言われるわけですね。そうなると、やはりこの新会社更生法というのは、金融...全文を見る | ||
○平岡委員 時間がないので終わりますけれども、本来であれば、金融機関の申し立てが行いやすくなっているというようなことであるならば、かなり不良債権の処理の促進ということにもなるのかなという気がするんですけれども、どうもそこのところの脈絡がないままに、この法律を早く成立させてほしいと...全文を見る | ||
12月03日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、参考人の皆さん方、どうも御苦労さまでございます。 最初に、今回の法律案、新法は、本当に目指すべき方向に向かっている法律案なのかということについて、参考人の一部の方々にお伺いいたしたいというふうに思います。 先ほど南...全文を見る |
○平岡委員 富田参考人のお話は非常によくわかりましたけれども、さらに話を再犯予測の方に移らせていただきたいと思います。 先ほど松下参考人は、今回の修正案は医療の必要性あるいは社会復帰の必要性が明確になっているので評価したい、そういうお話がありました。 ただ、入院決定の要件...全文を見る | ||
○平岡委員 多分、今言っておられることは、「入院をさせてこの法律による医療を受けさせる」、その医療じゃなくて、医療プラス何か別のものということですよね。となると、医療行為そのものを見てみたら、この法律で特別な医療が行われるということではなくて、この法律は医療プラス何かがあるからと...全文を見る | ||
○平岡委員 入院についても、どういう要件をもってして入院を決定するのかということがこの法案では全く明確になっていないという点について私はまず指摘したいと思うんですけれども、先ほどの松下参考人の説明の中に、今の措置入院制度であると、医師がいろいろ判断に苦しんで入院が長引いてしまう、...全文を見る | ||
○平岡委員 時間がないのでこれでやめますけれども、今のお話を総合すると、退院の判断はやはり医者がする、そして退院をした後のフォローというものを、社会全体として、社会復帰をするその仕組みの中できちっとやっていくことで、そういう形で対応するべきであって、退院をするときの判断を精神科医...全文を見る | ||
12月04日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうの審議ですけれども、昨日の参考人質疑に引き続いての審議ということでございますので、参考人の方々からいろいろお話を伺ったことも踏まえて、きょうは御質問させていただきたいと思います。 今回の新法は、皆さん方政府あるいは修正案提...全文を見る |
○平岡委員 今言われた入院中心から地域中心へというような法案にどこがなっているかというと、全然そんなところないような気がしますけれども、そこはちょっと議論はさておいて。 この法律は、今回、入院をさせるという要件をちょっと修正で変えたわけでありますけれども、この修正案の意図はど...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと参考までにお伺いしますけれども、今回、修正案で「再び対象行為を行うおそれ」というのを取ったわけでありますけれども、先ほど読み上げたような新しい要件になっているわけであります。ということは、これは、今まで原案にあった再犯のおそれあるいは「再び対象行為を行うおそれ...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁は、端的に言えば、再犯のおそれの判断ができないというふうに修正案提案者としては判断してこういう提案をしたというふうに私には聞こえましたので、それを前提に話を進めていきたいと思います。 ただ、新しいこの要件は、せんだっての木島委員の質問の中でも、要件になって...全文を見る | ||
○平岡委員 今最後に言われたことはどこに書いてあるんですか。そんなことはどこにも書いてないですよね。 今、精神障害がなければ、あるいは治っていればこの要件には該当しないというふうなことがありました。じゃ、精神障害がある場合、どんな症状を現在示していたらこれに該当するんですか。...全文を見る | ||
○平岡委員 全く答えになっていないじゃないですか。どういう精神障害の症状を示していればこの要件に該当するんですかと聞いているんですよ。今言われたのは、入院をさせる場合の目的、こういう目的で入院をさせる必要があるというその目的を言っているだけであって、こういう場合には入院させなきゃ...全文を見る | ||
○平岡委員 入院が必要だから入院させます、それじゃ全然基準を示していないですよ。みんな怒りますよ、そんな基準。どんな症状がある精神病患者がこの入院を決定するための要件に該当すると、これをちゃんと示してください。 | ||
○平岡委員 これは何回繰り返しても仕方ないので、ちゃんと政府として、私が質問している、精神障害があることが要件だというふうに言われたんですから、ではその精神障害がどういう症状を示しているか、どういう状態であるならばこの法律の要件を満たすのかということについての政府としての統一見解...全文を見る | ||
○平岡委員 では、その点の質問は留保させていただいて、ちょっとこれに関連してまた質問していきたいと思いますけれども、この新しい修正案に基づく入院決定の要件については、せんだって水島広子議員の質問の中で、塩崎委員の方からこういう答弁がありました。治療可能性のない者については処遇要件...全文を見る | ||
○平岡委員 さっき五島委員の質問の中で、これは対象者が多分年間四百人ぐらいいて、そのうち措置入院が六十四から六十六ぐらいあるでしょう、この法律による対象となる入院患者というのは、これと全く同じじゃないけれども、これよりは少し少なくなるでしょうというようなことを言われました。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、それでさっきこの法律による医療と一般の精神医療、どこが違うんですかというふうに聞いたんですよね。 いろいろ言われました。配置基準を手厚くする、施設をよくする、技術、スタッフ面をよくする。これは別にこの法律によらなくたって、一般の精神医療の世界だってその必要性...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁、後でよく自分で読み直していただきたいと思うんですけれども、精神障害がなくなっている人は、これは措置入院だって別に入院なんかさせられないんですよね。そのなくなっている人は、さっきのこの新しい要件でもこの法律の対象にならない。法律の対象にならない人を出してきて答...全文を見る | ||
○平岡委員 今、私、質問の中で、ちょっと逆説的に質問したものですから、仮にこの法律が通ったらとかと言っちゃったので、訂正します。 この法律は通るべきではないということをまず言いたかったわけでありまして、まず、一般的な精神医療の世界でちゃんとした手当てができない限りは、そういう...全文を見る | ||
○平岡委員 全く私の問題提起に対して直接的に答えていただけなくて、刑務所なんだからこれでいいんじゃないのというような答弁だったと思います。 先ほど私、ちょっと冒頭申し上げました。この法案は赤ずきんちゃんのオオカミ法案である。今まさに、大臣の答弁の中にそのきっかけがあったと思い...全文を見る | ||
○平岡委員 それは、書いてあることをただ単に解説しただけであって、私が聞いている、なぜこんなことができるんですかということには直接答えていないと思うんですね。 次に、この質問に関連して言いますと、じゃ、これが終了したら次はどうするんですか。この人は、本来であれば、この法律に基...全文を見る | ||
○平岡委員 七十六条の対象になった人たちに対して、刑務所の医療施設の中でどういう医療が提供されるのか、これをちゃんと示していただきたいと思います。 これもちょっと具体的には質問通告していませんから、すぐに答えられれば答えていただければいいんですけれども、すなわち、手厚い医療を...全文を見る | ||
○平岡委員 三十三条では、四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならないということで、四十二条のどういう決定をしてくださいということを申し立てる仕組みにはこの法律はなっていないんですよね。 これは二十五条で意見を申し立てるということは認められていますよね。それで、二...全文を見る | ||
○平岡委員 述べることを認めているんですか。検察官は、どういう処遇をしてくれというふうに意見を述べてもいいんですか。 | ||
○平岡委員 なぜそんな権限を検察官に与えるんですか。これは、裁判所で裁判官と精神保健審判員が二人で、この人に対してどのような処遇をしようかということを決めていくという仕組みですよね。何でこんなところで検察官が出てきて、この人については入院が適当であります、この人については通院が適...全文を見る | ||
○平岡委員 修正案の提案者にお伺いしますけれども、こんなような構成になっていて、本当に胸を張って、この法律は社会復帰のための法案であるというふうに言えますか。 今言ったように、検察官が、何かこれだけの継続した入院が必要であるというような判断を下して、抗告もできる、意見を述べら...全文を見る | ||
○平岡委員 それを言われたら、この法案はそうなっていないということを私は指摘せざるを得ない、先ほどから言っているように。だから、この法案は赤ずきんちゃんのオオカミ法案だと私は言っているんです。 次に、三十三条の二項には、一定の場合には検察官の申し立てができないことになっている...全文を見る | ||
○平岡委員 ここでもやはり、何か処分を受けて刑務所とかあるいは少年院に入っていたらこの法律の適用はないようにしよう、つまり、この法律による医療の提供はない、社会復帰をこの法律によって図っていく必要はない、そういう法律になっているんですね。 全く違うじゃないですか。皆さんが、こ...全文を見る | ||
○平岡委員 どういう場合がその必要はないと認めるときかというのは明確ではありませんでしたけれども、この規定が何を意味しているか。 今回の修正案では、三十三条の一項で、どういう場合に申し立てをしなければならないかということについても改正がされています。仮に三十三条の一項がそうい...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろと説明の仕方はあるかもしれませんけれども、五十九条を見ていただきますと、五十九条では、通院処分の対象者に対して、保護観察所長による入院の申し立てを認めています。つまり、一たんは通院処分という決定が行われて、その後保護観察所長が入院をさせた方がいいということで申...全文を見る | ||
○平岡委員 通院処分を受けている人について言うと、百十五条の中に精神保健福祉法の規定により入院が行われることを妨げないという規定もあって、何も入院処分に切りかえなければ入院ができないというものじゃないんですよね。こっちの方でもうちゃんと医療的には対応できる仕組みになっているんです...全文を見る | ||
○平岡委員 通院患者というのは、通院処分を受けた人ですか、それとも、それを受けていなくて、何も処分を受けていないような人も含めてなんですか、どっちでしょう。 | ||
○平岡委員 ちょっと細かい話になりますけれども、対象者というのは、一体いつからいつまでを対象者とこの心神喪失者医療観察法案では言っているんでしょうか。これは、きのう一応質問通告を出して、きょうは取り消したんですけれども、何か話がこんがらかってきたので、そこを整理したいと思います。...全文を見る | ||
○平岡委員 さっきの対象者、いつからいつまでがこの法律では対象者になっていますか。 | ||
○平岡委員 精神保健福祉法の二十六条の三に書いてある対象者というのは、既に処分の決定を受けた人ですよね。処分の決定を受けた人も対象者なんですか、心神喪失者医療観察法案では。既に決定を受けた人はもう決定を受けた人として、新たにこの法律の対象になる人じゃないんじゃないですか。 | ||
○平岡委員 二十六条の三の規定があるのならば、先ほど言いましたように、通院処分を受けている人について改めて入院処分の申し立てをしなければいけないという理由はないんじゃないか、これによって医療は確保されるんじゃないかというふうに私は思います。 そういう意味においても、この法律の...全文を見る | ||
○平岡委員 ここでも先ほど来からずっと指摘している問題が同じように存在しているわけですね。 それで、さっきの対象者の話にちょっと戻しますと、さっき、この法律による医療が終了したような人とか、何年間たった人、こういうことで、そういう人は過去に重大な他害行為をした人であることには...全文を見る | ||
○平岡委員 今二重構造と言われましたけれども、二重構造じゃなくて三重構造ですよね。行刑施設内における精神医療も、やはり同じように社会復帰の問題について考えていかなきゃいけない。措置入院もそう。今回皆さん方が言われているこの問題についても、やはり一緒になって考えなきゃいけないんです...全文を見る | ||
12月06日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 先ほどのお昼の理事会で、採決することが委員長の職権で決められたというふうに聞きましたけれども、きょうの午前中の金田委員の質問でも、全くこの法案がいいかげんな法案であるということはもうわかっているにもかかわらず、強引に採決をしようとす...全文を見る |
○平岡委員 そういうふうに振り分けができないということは、基本的には、この法律でどのような人たちを強制入院させるかという基準がはっきりしていないということに尽きるわけですよね。 一つ質問なんですけれども、せんだっての質問に対する答弁で、これは上田部長さんだったんですけれども、...全文を見る | ||
○平岡委員 そうだとすると、法律上は、措置入院の要件というのは、「医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたとき」が措置入院ということですね。 そうなりますと、今回のこの修正案ででき上がっている新しい規定という...全文を見る | ||
○平岡委員 一つだけ今要件がはっきりしました。つまり、自傷他害のおそれのない者は除かれる。つまり、自傷他害のおそれのある人ということが、まず一つの要件というんですか、基準になっている。その中で、さらに今回の修正案で限定をされたと皆さんが言っている要件が加わる。実際は、目的が書いて...全文を見る | ||
○平岡委員 全く具体的基準が示されているという状況じゃないと思います。 せんだって、三十七条の関係の鑑定のところでいろいろな議論がありましたけれども、三十七条は二項が全く改正されていないんですよね。三十七条の二項は、鑑定を行うに当たって考慮すべき事項というのが並べてあるわけで...全文を見る | ||
○平岡委員 それは逆に、今度は差別ですよね。生活環境が非常にいい人はこの法律の中では入院決定処分がなくて、生活環境が非常に厳しいあるいは貧しい、そういう生活環境にある人はこの法律によって入院決定がされてしまう。これは全く差別の法律じゃないですか。こんな法律、おかしいですよ。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 判断の決めどころといっても、四十二条には、ちゃんと「対象者の生活環境を考慮し、」と書いてあって、生活環境を入院決定するか否かという重要な判断要件の一つにしているわけですよね。それを今のような詭弁で、手厚い医療が必要かどうかだけで判断していますというような、そういう、法...全文を見る | ||
○平岡委員 私は、ちょっと意地悪質問をしているので、それでいいと言っているわけじゃないんですけれども、それほどこの法律というのはあいまいな法律だ、いいかげんな法律だ、いいかげんな修正案になっているんだということを言いたいんですよ。十分に検討されていない。 委員長、定足数不足。...全文を見る | ||
○平岡委員 この法律というのは、精神障害にかかった人たちにとってみれば、本当に死活にかかわる、人権にかかわる非常に重要な法案なんですよね。与党のこんな出席状況の中でこんな重要な法案をやらなきゃいけないというこの国会の寂しさというのを、ぜひ皆さん、感じ取ってほしいと思いますよ。真剣...全文を見る | ||
○平岡委員 今までの質問の中でも、本当にこの法律が施行されたらどんなふうにして運用されるか全くわからない。こんな法案になっているということを、ぜひ皆さん、よくわかってほしいと思うんですよね。 ちょっと時間がありませんから、次の質問に移ってみたいと思います。 三十四条の鑑定...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと質問の観点を変えてみますと、仮に四十二条第一項三号の決定、つまり、入院しなくてもいい、通院もしなくていいという決定がなされたというときには、この対象者に対しては、鑑定入院等で拘束されたことについての補償は受けられる仕組みになっているんでしょうか。 | ||
○平岡委員 今のも本当に、ある意味では、こういう人たちに対する差別ですよね。刑事被告人であっても無罪になったらちゃんと補償は受けられるんですよね。この人たちは、別に自分たちは鑑定入院させてもらいたいと思っているわけじゃない、自分たちは強制入院させていただきたいと思っているわけでも...全文を見る | ||
○平岡委員 本人の利益になるというのなら、本人が申し立てて、ぜひ私をこんないい病院に入院させてください、こんないい病院に通院させてくださいということで申し立ててやって、あなたは残念ながらその要件に当たりませんから勘弁してくださいというんだったらいいですよ。これは、検察官が申し立て...全文を見る | ||
○平岡委員 刑事手続でなかったら何もしなくてもいいというのは、やはりおかしいと思いますよ。例えば、七十七条に、この審判の中で、証人、鑑定人とか、翻訳人とか、こういう人たちに対しては、旅費も日当も宿泊料も皆支給されるんですよね。この人たちも、裁判所が来てくれと言って、裁判所から呼び...全文を見る | ||
○平岡委員 これは繰り返しになるんですけれども、修正案提案者も、この法律は社会復帰を促進するための法律であるというふうに、いろいろお化粧はされました。お化粧はされたけれども、本質は、これは赤ずきんちゃんのオオカミ法案であって、重大な他害行為をしてしまった精神障害者の方々が刑罰のか...全文を見る | ||
○平岡委員 厚生労働大臣と法務大臣。 | ||
○平岡委員 時間が余りなくなったので、この法案の附則で改正されている精神保健福祉法の第二十五条についてちょっとお聞きしたいと思います。 これは、新たに第二項が加わったといいますか、一項と二項に区分されましたけれども、二項で検察官が精神障害者の方々について「特に必要があると認め...全文を見る | ||
○平岡委員 私の質問は、その前の質問なんですね。何のために何を通報するのかと。 | ||
○平岡委員 これは、何を通報するのかが全くよくわからない、非常にずさんな法律であるとは思いますけれども、この中で、検察官は精神障害者について「特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。」こう書いてあるんですよ。これは、精神障害者の人たちについて...全文を見る | ||
○平岡委員 法律はそのような場合に限定して書いていないでしょう。これは、一般的に精神障害者について特に必要があると認めたときは検察官は速やかに都道府県知事に通報しなければならない。検察官は、世の中、ずっと精神障害者の人たちに目をはわせて、見張って、これはどこか必要があるなと思った...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣はちょっと私の質問の趣旨を理解されておられないので、刑事局長、答弁してください、ちゃんと正確に。 この法律は、新たに検察官に、精神障害者一般の方々に対して監視する役割を担わせ、そして必要があると認めたときには都道府県知事に通報するという義務を課した法律ですか。 | ||
○平岡委員 職務上精神障害者の人に出くわしたときにだけ検察官にこういう義務がかかっているというのは、どうやって読むんですか。法律にそうやって書いてあるんですか。そんなこと、どこにも書いていないじゃないですか。 | ||
○平岡委員 そうはおっしゃいますけれども、今回二項に分けたことによって、その矛盾点というか、おかしいところが際立って出てきたんですよね。この法律を見たら、精神障害者について、「特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。」検察官に対してそういう大...全文を見る | ||
○平岡委員 全く納得がいかない。今の説明は、ただ単に条文をなぞられただけで、私の質問に対して全く答えていない。検察官は、精神障害者の人たちに対して一般的にこういう通報義務がかかるようなことになっているわけですから、ずっと監視しなきゃいけないということなんですね、この法律は。刑事局...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、きょうの審議の中で、この法律が本当に不十分な点がたくさんあるということを私としては指摘申し上げたわけです。 こんな法律を採決に付すというようなことは到底考えられない。こんなずさんな法律はありませんよ。はっきり言って、こんな法律に賛成される方がおられ...全文を見る |