平岡秀夫
ひらおかひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月24日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょう、大臣所信に対する質問ということで、私もいろいろな分野にわたって質問を用意してまいりました。よろしくお願い申し上げたいと思います。 そこで、まず最初に、実は、特別国会のときに、昨年の十月でありましたけれども、私が、某県にお...全文を見る |
○平岡委員 今の中身は、何も警察との間では接触がなくて、何も情報を持っていないという意味ですか。 | ||
○平岡委員 これは事件ですから、事件となるかどうかは別として、犯罪の可能性のある事柄でありますから、警察がやるか、あるいは警察がやらなければ、検察庁もやるという権限はあるわけですよね。検察庁はこの分については捜査しましたか。 | ||
○平岡委員 なぜ答弁できないのか、それを答えてください、理由を。個別具体的なものであればなぜ答えられないのかということをここで答弁していただけますか。 | ||
○平岡委員 この問題は、予算委員会でも同じような問いがあって、大林局長とそれから杉浦国務大臣が同じようなことを言っているんですけれども、こういうふうに言っていますね。捜査機関の具体的活動内容を明らかにすることは、通常、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、...全文を見る | ||
○平岡委員 これは今までの説明のとおりでありますから、私はそれなりに納得をして、次の質問に入ります。 この前からいろいろ問題となっている話にライブドアのメール事件の問題があります。この問題については、東京地方検察庁が異例のコメントを発表したというふうに承知しておりますけれども...全文を見る | ||
○平岡委員 記者発表をした際の方法はどういう方法ですか。口頭ですか、文書ですか。どういう方法ですか。 | ||
○平岡委員 質問があって、その場で口頭で答えるとともに、文書で一緒に渡したんですか。何かおかしいじゃないですか、そんなの。 | ||
○平岡委員 ちょっと今手元にないんですけれども、私が見た報道では、文書でというふうに書いてありました。だから、私は、先ほどのお話、口頭とそれから文書と両方言われましたから、文書で発表したという前提で話をさせていただきたいと思います。 今、何か、いろいろ問い合わせがあったからと...全文を見る | ||
○平岡委員 では、改めて聞きますけれども、このコメントを出すことを指示した人、判断した人はだれですか。 | ||
○平岡委員 私は、公表した人の名前を聞いているんじゃないんですよ。このコメントをすることについて指示をした人、コメントを出すことについて判断した人はだれかと聞いているんです。 | ||
○平岡委員 おかしいじゃないですか。捜査に関係ないと言っているじゃないですか。関係ないから公表したと言っているじゃないですか。 関係ないことを言っているんだから、だれが判断したかというのは捜査に関係ないんだから、ちゃんとここで答えなさいよ。 | ||
○平岡委員 聞いていることに全く別のことを答えているので、何か話がちょっとかみ合わないんですよね。 そもそも、だれがこういうコメントを出すことを指示したのかということについて私が聞いたら、これは捜査にかかわることですからコメントできません、こう言ったんですよ。だけれども、この...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと、全然答えになっていないんですよね。 ついでに聞きます。 先ほどありましたように、永田質問は十二時前ぐらいにあったんですよね。四時にコメントが文書で発表されたんですよね。これは四時間ぐらいしかないんです。どういう方法で、ここのコメントに示されているよう...全文を見る | ||
○平岡委員 全然答えになっていないですね。 例えば、今回のメールの中身に関連するような話として言えば、産経新聞の二月二十二日に出された、これは「関係者の話で分かった。」と書いてあるから、それ以上のことは私も知りませんけれども、産経新聞に載ったんだから、それなりの裏づけがあって...全文を見る | ||
○平岡委員 全く説明になっていない。 私は思うんですよ。私が聞いているのは、この捜査の中身とかで、どういうふうにして捜査しているのかとか、そんなことを聞いているんじゃないですよ。このコメントは、なぜ発表したのか、だれがその発表をすることを判断したのか、どういう理由で発表したの...全文を見る | ||
○平岡委員 東京地検は今まで、そういう政治的な圧力みたいなことに対して一切関係なしに、適正な、公正な捜査をやってきたわけですよ。周りがいろいろうるさく言ったって、そんなこと関係ないんですよ。それなのにもかかわらず、あえて、あえてこういうコメントを出さなければいけなかった理由は何な...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、それなら、この前、十月に質問したときに、これだけでかく報道されていてマスコミも大いに関心を持っている、こういうことについてどうなっているんですかと聞いたときに、何で答えられないんですか。これはもう多分終わっているんでしょう、こんな事件は。捜査にも影響ないでしょう...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、私は別に、それはどういうふうに調べたかということじゃなくて、どうなったのかということを聞いているだけで、私はこの問題をやりたくてやっているわけじゃないので、そこはおいておきますけれども。 だけれども、さっきも言っているように、このメールの話について言えば、...全文を見る | ||
○平岡委員 捜査一課の判断だと言われたら、では、捜査一課は何でも判断していい、勝手に判断していいということじゃないと思うんですよね。 では、捜査機関が判断するその判断の基準というのは一体どういうふうになっているんですか。その基準を示してください。 | ||
○平岡委員 この件は、予算委員会でも、先ほど質問した同僚の高山委員が質問しているわけでありますけれども、ライブドア事件について言えば、報道機関でも物すごく情報がはんらんするぐらい、いろいろな事実関係が報道されているんですよね。これはどこから出ているというふうに思われますか、大臣。 | ||
○平岡委員 大臣、わかりませんというのは、では、この情報は、こういう情報はだれが持っているんですか。 | ||
○平岡委員 情報の中身からすれば、これは捜査当局から漏れているとしか言いようがないんですよね。ほかにどこから漏れているというふうに言えますか。 だから、私は漏らしちゃいけないというふうに言っているんじゃないんですよ。私は漏らしちゃいけないと言っているんじゃなくて、これは国家公...全文を見る | ||
○平岡委員 今の大臣のは、刑事訴訟法と国家公務員法を合わせわざみたいな形で勝手に解釈している話であって、私が言っている話は、そういう法的な根拠を明確にするとともに、その基準というものも明確にしていかなければいけないということを言っているわけですよ。 先ほど刑事局長が答弁された...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣、ちょっと勘違いしているんですよね。公表というのは、コメントみたいなものと話、もうそれは当然基準というのはあるんですけれども、私が言っているのは、今捜査当局からいろいろ情報が漏れているんじゃないですか、そういう疑いがたくさんありますね、そういう問題についてもしっか...全文を見る | ||
○平岡委員 公表という話じゃないですよ、リークの話。リークということは、実際にあれだけの新聞報道がたくさんあれば、どこかの形で何かやはり説明、情報がなければあれだけのことは書けないんじゃないか、あれだけのことは発表できない、発表というか世の中にあらわれてこないんじゃないか。そうい...全文を見る | ||
○平岡委員 この問題で押し問答をしていても時間をとるばかりなので、通告した質問でちょっと質問し忘れたのがありますので、ついでにやっておきます。 というのは、コメントの中身を見ますと、これは新聞報道で聞いた話ですけれども、間違っていたら後で訂正してください。メールの存在及び指摘...全文を見る | ||
○平岡委員 では、次に警察庁。 | ||
○平岡委員 では、検察庁、法務省。 | ||
○平岡委員 まあ、今の答弁をちょっと聞いてもらったらわかるんですけれども、三者三様ですよね。業務の遂行上支障があるため。警察は、個別具体的な問題にかかわることについては一切答えられない。検察だけが、今、そういう内容のものについて、私が言ったような内容のものについては把握していない...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣は、就任に当たってのインタビューで、この人権擁護法案については、役所がやると規制とか取り締まりとかという見地になりやすい、与党がチームをつくり、練り上げる方がよいのではないかと思っているというふうに言われて、あたかも議員立法を期待しているかのような発言になっている...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっとわかりにくい答弁でありましたけれども、政府として提案したいという気持ちは持っているということですよね。いろいろな課題があるんだろうというふうに思いますけれども、大臣の見解を、そうした課題の点についてちょっと伺っておきたいと思うんです。 民主党の方からも人権...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと私、聞き間違えたのかもしれませんけれども、内閣として提出しているんですか、今。(杉浦国務大臣「いやいや、しようとしているんです」と呼ぶ)内閣として提出しようとしているものは、どういう内容のものになっているわけですか。 | ||
○平岡委員 閣法として出したいという気持ちを持っておられるのに、自民党の方で調わなければ中身は決められないというのでは、大臣、余りにも情けない大臣じゃないですか、それは。やはりみずからの考え方はあるんじゃないですか。自分としてはこういうものを出したいんだ、だけれども、まだ意見がそ...全文を見る | ||
○平岡委員 もう一つ、人権擁護委員の国籍条項。 | ||
○平岡委員 大臣、閣法で提出したいということでありますから、今大臣が示された方向で、できるだけ早く、リーダーシップをとって提出していただきたい、そしてこの委員会でしっかりと議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 次に、執行猶予者保護観察法について質問した...全文を見る | ||
○平岡委員 今何か、与党が考えているから、与党が手をつけているから差し控えたんだというふうに言われましたけれども、何で与党だったら控えるんですか。民主党も野党としていろいろたくさんの法案を提案していますよね。そして、葬り去られてはいるけれども、中身は政府案に取り込まれて出されてき...全文を見る | ||
○平岡委員 この内容については、再犯防止対策推進委員会、これは事務次官が委員長になっておられるものですけれども、そこでも五月の時点で既にいろいろ書いているんですね、具体的なことを。政府内部でもいろいろ進めていたわけですよ。それはどういう状態なのかわかりませんけれども、与党も並行し...全文を見る | ||
○平岡委員 政府が今回出そうとしている少年法改正の中に、保護観察中の遵守事項違反を理由とする少年院送致というようなことが検討されているようなんですけれども、実は保護観察官の方は非常に忙しいので、犯罪者予防更生法の四十一条による引致とか、あるいは四十二条に言う家裁への通告とか、こう...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、十分にできるといったって、さっき言ったように、今の状況で、本来やるべきことができていなくて、それでまた、それを前提にして別の法律を改正しようというようなことまで行われようとしているわけですよ。そういう状況を踏まえて、ちゃんとやっていきますといったって、そんなこ...全文を見る | ||
○平岡委員 それは、私は大臣としての見識を疑いますね。 つくったからには、それがちゃんと機能するようにしなきゃいけないし、既存のいろいろな仕事とも、どういうふうにやっていくかというバランスもとらなきゃいけない。そうなったら、やはり定員とか組織とか予算とかということをしっかりと...全文を見る | ||
○平岡委員 お言葉ですけれども、先ほど私が、犯罪者予防更生法の規定に基づく活動もほとんど行われていない、そういう有名無実化してしまったような規定まであるという状況の中での話を言っているわけですよ。だから、そうやって、既にある法律をちゃんと守れなくて、新しくつくったものを守ると言わ...全文を見る | ||
○平岡委員 これは極めて、ある意味では、個人の秘密にかかわるような事項の情報であるというふうに思うんですけれども、こういう情報を法務省から警察に提供することについては、法的な根拠というのはどのようになっているのかという点について、大臣、御答弁願えますか。 | ||
○平岡委員 今大臣が言われたとおりの法律的な根拠になっているということのようなんですけれども、ただ、やはり、警察法の第二条というのを見ると、大臣が言われた、警察が行う仕事としては、犯罪の予防だけじゃなくていろいろなことが書いてあるんですよね。最後、「その他公共の安全と秩序の維持に...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣が、法的な根拠という質問で言われたので、それに対してちょっと注文をつけたわけですけれども。法的な根拠があったからといって、何をやってもいいということではない。 やはり、大臣が言われたように、こちらにはいろいろな公益性の問題がある、必要性がある、そういうものとの...全文を見る | ||
○平岡委員 大変微妙な情報でもありますので、情報管理はしっかりとしていただいて、万が一にも情報漏えいのないようにしていただきたいということで、私の質問を終わりたいと思います。 | ||
02月27日 | 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、後半の方は率直に財務大臣あるいは与謝野大臣と、日本の財政、経済、金融問題についていろいろ御教示を願いたいというふうに思っておるわけでございますけれども、その前に、今回の法案についても少し確かめておきたいことがございますので...全文を見る |
○平岡委員 酒税を徴収する場合、かける場合はどういう考え方でかけているのかということは説明されたとは思うんですけれども、そもそも、何でお酒に税金がかかっているのかということについては特に御説明はなかったような気がいたします。 そういう意味でいくと、先ほど、ビールの課税状況を基...全文を見る | ||
○平岡委員 今基本的な考え方を述べていただきましたけれども、これまでの酒税の改正の動きというのを見てくると、一般の酒類業者の中には、例えば発泡酒について、自分たちが税金の余りかからないものを研究開発してつくっていた、それを今度は、何か既存の税、例えばビールとかといったようなものに...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、今回の酒税の見直しにおいては中立性、公平性ということをかなり重点に置いたということでありますけれども、今いろいろな民間の企業努力というものがあるわけでありますけれども、そうしたものに対して逆の効果を与えるような酒税の見直しというのは、基本的にはよろしく...全文を見る | ||
○平岡委員 今回も、清酒については税率の引き下げのような対応もされておられるようでありますけれども、これ以上清酒の売れ行きが悪くなるというような事態がある場合に、酒税の見直しといいますか引き下げといいますか、そういったようなこともあり得る話として考えていいんでしょうか。 税率...全文を見る | ||
○平岡委員 今おっしゃるように、いわゆる税率が高いから売れ行きが悪いということはないのかもしれませんけれども、それは税率が高くて値段が高ければ多分買わなくなるというのはある意味では当然のことでありまして、さっき税についても中立性、公平性ということを言われましたけれども、お酒とお酒...全文を見る | ||
○平岡委員 谷垣大臣言われたことは、どっちかというと、高齢化にしても少子化にしてもある程度予測がつきながら進んでいる話でありますから、それが財政に悪い影響を与えてしまう、影響を与えてしまうのは当然だとは思うんですけれども、それに対してしっかりとした対応がつくられてこなかったという...全文を見る | ||
○平岡委員 制度的な対応ということも私は必要だと思いますし、それだけじゃなくて、実際どういうふうにして仕事を進めていくかという手順的なものですね、これも重要なことだろうというふうに思うんですけれども。 先ほど、同僚議員が、シーリングによる予算編成についてかなり批判をした質問を...全文を見る | ||
○平岡委員 今の大臣のおっしゃっていることも、現実の問題としてはある程度わかるのでありますけれども、そのような方式でいった場合は、やはり各省庁、既得権というと言葉が悪いかもしれませんけれども、なかなか我が国が進むべき方向性というものを踏まえた予算編成というのができにくい仕組みじゃ...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに、政府紙幣をどんどんどんどん発行していったら、ハイパーインフレーションを招くような、そういう経済に与える影響というのが大きいというのは、それはだれでもが容易に想像がつくところなんですけれども、何か、ある意味では、どこかの調和点ぐらいまではこういう形で債務負担を軽...全文を見る | ||
○平岡委員 私も、インフレを起こすぐらいまでどんどん発行せいということじゃなくて、今、個人金融資産の範囲内で国債が消化されている、そういう状況の中での、一定のところまで何か通貨高権というものを利用した財政健全化策というのがあるのかなという程度の話として聞いておりますので、その辺は...全文を見る | ||
○平岡委員 永久債の発行を考える前に、もう少し健全な方法での財政の健全化ということを考えていくべきだろうと私も思いますので、それはそれとして承っておきたいと思います。 一方、これだけ国債がたまってしまいますと、財政の面から見たら、金利負担の問題が当然将来的には起こってくる。経...全文を見る | ||
○平岡委員 今の与謝野大臣の御答弁を踏まえて、谷垣大臣に、政策誘導的に長期間することは副作用があるというようなお話を前提として考えれば、やはり受動的に、長期金利が上がってきて国債の金利負担というのが起こってくるということは防げないということを一つは意味しているんだろうと思うんです...全文を見る | ||
○平岡委員 今のは国債残高を踏まえた上での金利負担の問題ということでお話ししたんですけれども、今、リスクプレミアムを引き下げていくということで、財政健全化ということを示していく必要があるんだということを言われました。 国債を発行する場合においても、その条件がどうなるかというこ...全文を見る | ||
○平岡委員 ついでに、そういう格付をされていることについて、今、日本の財政当局としてはどういうふうに評価しているか、どういうふうに感じているかということをちょっと教えていただきたいと思います。 | ||
○平岡委員 この金利の問題について、せっかく金融担当大臣ということでお越しいただいておりますので、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思うわけでありますけれども。 ある民間の調査機関が調べたところによれば、国債の金利の状況、計算してみると、例えば利付債の十年債では、金利が...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、これだけ国債残高が多くなりますと、ちょっと金利動向が変わるということが非常に大きないろいろな影響を及ぼすということでございますので、できるだけ国債管理政策、しっかりといろいろな事態を想定しながらやっていただきたいというふうに思います。 そこで、時間...全文を見る | ||
○平岡委員 かつては、国民負担率について目標設定といいますか、大体五〇%台半ばぐらいにというような話もよく聞いたことがあるんですけれども、最近余り、ちょっと聞かなくなったような気もします。 それはそれとして、実は、国民負担率を考える場合に、ただ単に負担だけを考えるのはいいのだ...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと時間がなくなりましたので、とりあえず、今谷垣大臣のおっしゃられた話を踏まえて、ちょっと私も、今言われた、ある意味では世代間の負担というのが、場合によっては今の現役世代と将来の現役世代とかつての現役世代、いろいろ違ってきているかもしれないという意味で、そういうも...全文を見る | ||
○平岡委員 きょうは、どっちかというと余り追及型の質問じゃなくて、しばらく離れておったということもあって、いろいろな勉強をさせていただいたというつもりでございます。これからいろいろな法案もまた出てくると思いますけれども、またしっかりと委員会で審議をさせていただきたいということをお...全文を見る | ||
03月01日 | 第164回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号 議事録を見る | ○平岡分科員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、米軍再編問題について、特に外務大臣と議論をさせていただきたいというふうに思っております。 分科会の性格上、時間が限られておりますので、先に地元負担の問題に関連して、地元との関係というものをまず最初に御質問させていただ...全文を見る |
○平岡分科員 地元に説明ができなかったという事実は素直にお認めになるということでありまして、その問題をここで余り追及してもいかがかとは思いますけれども、ただ、小泉首相はそういうふうに講演ではっきりと述べられ、そしてそれが全国に配信されているというような状況のもとで、中間取りまとめ...全文を見る | ||
○平岡分科員 一センチか一ヘクタールかは別としても、今大臣の答弁は、中間取りまとめについては、これから地元との協議の中でいろいろな推移があるだろう、それを踏まえて見直す余地もあるんだということを言われたというふうに理解しております。 ところで、そういう地元との協議、地元との話...全文を見る | ||
○平岡分科員 誠心誠意事に当たるということですから、これからもしっかりと地元との協議は続けていくということと理解していいわけですね。確認です。 | ||
○平岡分科員 そういう状況の中で、既にお聞き及びかもしれませんけれども、私の地元の岩国ですけれども、岩国市では、三月十二日に、厚木基地からの空母艦載機、ジェット機五十七機というふうに言われていますけれども、移駐受け入れの賛否を問う住民投票を行うということにしておるわけであります。...全文を見る | ||
○平岡分科員 私は、背景というよりは、こういうことになったことについてどう受けとめているかということであるので、その背景でもいいんですけれども、確かに、言われたように、これまでの手続といいますか手順というものが、かなり地元住民にとってみれば、本当に、我々が無視されているんだといっ...全文を見る | ||
○平岡分科員 今、大臣は、アメリカの場合の基地の撤去について、それが反対だというような動きがある、ラムズフェルドさんは余りよく知らないんじゃないかというようなことを言われましたけれども、ラムズフェルド国防長官はそのときの証言でも、我が軍のプレゼンスや活動が地元住民の不快を誘って受...全文を見る | ||
○平岡分科員 それで、この中間取りまとめの中で、若干、私の地元に関係しそうなところで二つほど質問させていただきたいというふうに思います。 一つは、NLP、ナイト・ランディング・プラクティス、着艦訓練についてなんでありますけれども、この中間取りまとめの中に、「日本国政府は、米海...全文を見る | ||
○平岡分科員 今の答弁は、引き続き硫黄島でやるんだというのは、暫定的な措置として位置づけられているんですよね。だから、ここにも書いてあるように、恒常的な訓練施設と言うときには、これは硫黄島じゃないということなんですよね。そうなってくると、どこが有力かということですけれども、今、岩...全文を見る | ||
○平岡分科員 とりあえず地域的な問題についてはおいておいて、時間がないので、米軍再編問題の基本的なところについて、大臣にお聞かせいただきたいというふうに思います。 今回の米軍再編における基本的な考え方として、アメリカ側は、在日米軍の役割についてどういうふうに認識していたのか。...全文を見る | ||
○平岡分科員 私の質問に直接答えていただけていないのでありますけれども、もう少し砕いてというか細かい話に移っていかないと、なかなか答えにくいのかもしれませんので、ちょっと移ります。 今回の米軍再編について言えば、よく言われている話ですけれども、キャンプ座間に陸軍の第一軍団司令...全文を見る | ||
○平岡分科員 今、極東における国際の平和及び安全の維持に寄与しているという実態があればいいんだという御答弁でありましたけれども、私は、ここはそういう、集合的に言えば、それを果たしていればほかのどこの地域までもカバーするために在日米軍に対して日本側が基地を提供しているんだという考え...全文を見る | ||
○平岡分科員 ちょっと質問の趣旨がよく理解できていないのかもしれませんけれども、日中共同声明で中国は一つであるというふうに言ったという状況の中では、台湾というのは、ある意味では、我々にとってみれば、中国というものの中に台湾というのが位置づけられておって、中国と台湾の問題というのは...全文を見る | ||
○平岡分科員 国対国という武力抗争の問題じゃなくて、別の問題だとは思いますけれども、中国は一つであるというその認識、台湾は国内問題であるという位置づけに立って認識しなければいけないということを私の方から申し上げて、質問を終わりたいと思います。 | ||
03月10日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 先月二十四日に、東京地検による捜査状況に関するコメントが発表されたことについて質問させていただきました。その質問事項について、当日、東京地検の次席検事の参考人としての出席を要求いたしましたけれども、理事懇での一応の合意に基づきまして...全文を見る |
○平岡委員 それでは、まず最初に、この東京地検のコメントの内容ですけれども、どういうコメントの内容ですか。 | ||
○平岡委員 このコメントを出した人はだれですか。 | ||
○平岡委員 これはこの前の質問でもしましたけれども、このコメントはどのような形式で出されたんでしょうか。口頭でしょうか、文書でしょうか、あるいは両方でしょうか。文書で出したとすれば、どのような様式で出されたんでしょうか。 | ||
○平岡委員 今の答弁は、口頭で発表するとともに文書で同時に配付したというふうにありますよね。文書にするというのはやはりそれなりに時間がかかる話だというふうに思いますけれども、どういう経緯でこれは発表することになったんでしょうか。 | ||
○平岡委員 今の答弁では、事前に報道機関等からの問い合わせがあった、そういうような話ですけれども、事前といったって、十二時近くに質問して、それから四時にコメントを発表しているわけですね。その過程の中で問い合わせがぱらぱら多分あったのかもしれません。 そうすると、こういうものを...全文を見る | ||
○平岡委員 何も捜査の中身を言えとか、だれがどういう捜査をしているかを言っているんじゃないですよ。このコメントを出すことについて、だれが判断をしたのか、だれが決定したのか、このことを聞いているんですよ。何も捜査のことと関係ないじゃないですか。ちゃんと答えてくださいよ。 | ||
○平岡委員 全く承服できませんけれども、大臣、あなたはこのコメントを発表するということについては事前に御存じだったんですか。どうですか。 | ||
○平岡委員 刑事局長は何でそんな報告をしたんですか。 | ||
○平岡委員 今の刑事局長の答弁でいきますと、このコメントを発表することの判断は、東京地検の少なくとも次席検事以上が判断したということですね。どうですか。 | ||
○平岡委員 その次席検事が、今度は、捜査している、これは特捜なんでしょうけれども、特捜に対して、こういう事実の把握をしているかということを問い合わせたのは何時ですか。 | ||
○平岡委員 それなら、もう一遍、次席検事にここに来てもらって、答えられないと言うんだったら。私は事前に、そういうことを質問しますよと提示しているんですから。今ここで聞いたからわかりませんじゃないんですよ。事前にちゃんと質問して、こういうことを聞きますよとやっているのに、そういうの...全文を見る | ||
○平岡委員 なぜ東京地検は、事前に法務省、そして法務省に連絡すれば法務大臣に伝わることは明らかでしょうけれども、なぜ伝えてきたんですか。 | ||
○平岡委員 東京地検が、これは国会にかかわる問題だという認識があって法務省に連絡してきたとするならば、大問題ですよ。検察当局による国会への介入ですよ、それは。どういうことですか。そういう認識のもとに連絡してきた。 大臣、そういう連絡があったときに、大臣はどうしてとめなかったん...全文を見る | ||
○平岡委員 検察庁が、これだけ大きな問題だという意識のもとに法務省に連絡をしてこなければならなかったという状況のもとで、あえてコメントを発表したということについては、私は、かなり東京地検は政治的な思惑のもとに動いているというふうに断じます。 先ほど言いましたけれども、まだ、具...全文を見る | ||
○平岡委員 時間が来ましたので、質問を終わります。 | ||
03月22日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 今回の法案については、いろいろな観点から問題点が非常に多いといいますか、慎重に考えなければならない点があるように私としては思っております。そういう意味で、この法案については慎重審議をお願いするとともに、我々としても、どうしても我々と...全文を見る |
○平岡委員 ここに、毎年六百万人から七百万人の方が入国される、その情報をストックして、そしてそれを利用していく。どういう利用をするのかというのはまた後で確認しますけれども、その年間七百万人、河野副大臣の言葉で言えば、七十年間ということでいけば約五億人の人の情報というものがここにあ...全文を見る | ||
○平岡委員 それは今までの審議と全然違うじゃないですか。七百万人の情報をストックしておいて、これを活用していくんだと。活用の仕方は、私は非常に問題があると思いますから、この後質問しますよ。集めたものをどう使うかというのが全然示されないで、それを活用するためにはまた予算が必要じゃな...全文を見る | ||
○平岡委員 その七百万件の情報をストックして、何年間か知りませんけれども、河野副大臣の言葉によれば、七十年間、約五億人のデータをどう使うのかということがここに示されないで、そのための費用が示されないで、この法案は審議できない。大臣、どうですか。 | ||
○平岡委員 そのための予算がどこに示されているのかというのを聞いているんですよ。そのための予算がなければ質問できない。 | ||
○平岡委員 そんなことは聞かなくたってわかりますよ。七十億円だって入っていないのは、私もよく知っていますよ。 私は、一年間七百万件集まるそういう個人識別情報、これをどう利用するのかについて、どのようなシステムになるのか、そのために費用はどれだけかかるかということが示されなけれ...全文を見る | ||
○平岡委員 七百万件を保存するだけの費用を聞いているんじゃないんですよ。七百万件、何年間か保存して、それを照合していく、その照合するための費用もかかるわけですよ。そのものについて何も情報が提供されていない。我々は、この法案を実行するためにどれだけの予算がかかるのかというのをちゃん...全文を見る | ||
○平岡委員 まず、この七百万件、毎年来る分についての利用の仕方、皆さん考えておられるのはいろいろあるかと思いますけれども、これについて、どのぐらいの予算がかかるのか、これは次に私が審議をするまでに用意をしてください。よろしいですね。 | ||
○平岡委員 では、河野さん、私、これは確認しておきますよ。例えばでいいんですけれども、十年間保存して、過去十年間入った人と、ことし入ってくる七百万人の人たちを照合するということをやるんですね。入国時にやるんですね。 | ||
○平岡委員 河野副大臣、それでいいですね。 | ||
○平岡委員 それを私は聞いているんですけれども、名寄せをするための費用はどのぐらいかかるんですかと。 | ||
○平岡委員 局長、それでいいですか。 | ||
○平岡委員 それだったら、我々に提出された資料は全くのうそじゃないですか。どこに、そうやって名寄せをするという形になっているんですか。名寄せするというようなことはどこに書いてあるんですか。名寄せをするとどこに書いてありますか。 | ||
○平岡委員 要するに、自分たちの都合のいいところを隠すのがわかりやすい概念図というんだったら、これはもう審議できないですよ。ちゃんと全体像がわかるものを出してください。 この法律によって、一体皆さん何をしようとしているのか。この利用目的がさっぱりわからない、法律に書いていない...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、まず、この法律によって、指紋を採取する、提出してもらう、これによって一体何をしようとしているのか、これをすべて出してください。特に、法務省の中で何をしようとしているか。 それからもう一つは、後で私は質問しますけれども、こういう情報が漏れた場合の影響は物す...全文を見る | ||
○平岡委員 では、法務省で利用するのはそれだけですね。いいんですね、副大臣。いいんですね、それで。 | ||
○平岡委員 何か二人が答弁しなければわからないような制度じゃなくて、統一見解をちゃんと出してください。政府は、法務省として、提出された指紋については法務省の中でどのように利用するのか、そして、法務省はどのような場合に、ほかの行政機関から要請があった場合にそれを目的外使用として使う...全文を見る | ||
○平岡委員 全然明確じゃないですよ、そんなの。ちゃんと政府の統一見解として示してください。 | ||
○平岡委員 では、大臣、もう一遍言ってください。この法律によって指紋を提出させる。この指紋は、法務省の中ではどう利用されるのか、そして法務省の外にはどのような場合に利用されるか。大臣、ここで答えられたら私も引き下がりますよ。 | ||
○平岡委員 大臣、あなたが答えられないようなことに使われるというのは、それはおかしいんです。大臣、ちゃんと答えてください。(発言する者あり)答えていない。答えてください、大臣。(河野副大臣「委員長」と呼ぶ)副大臣はいい。大臣が答えられないような、何のために使うのか、どう使うのかが...全文を見る | ||
○平岡委員 それは、さっき言った、法務省の中でどう利用するかということの一部ですよね。それで全部ですか。そして、法務省の外に出るときにはどうなるのか、これについて答弁していませんよね。どういう基準でやるのか、答弁していますか。していないじゃないですか。 そんないいかげんなこと...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、個別に対応するでは全然わからないんですよ。指紋を採取される人たちが、どう利用されるかわからない。これは外国人だけじゃないですよ。これから、何か自動化ゲートとかというような形で入管の円滑化のために任意に提出される指紋、これについても、どう利用されるかわからない。...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと時間がなくて、押し問答していても本当に時間の無駄なので、私は聞きたいことはたくさんあるので、とりあえず次へ移らせていただきたいというふうに思います。 先ほど河野副大臣が年間七百万件のデータベースについての使い方をちょっと言われましたけれども、この七百万件、...全文を見る | ||
○平岡委員 質問に答えないこの態度は、本当に許しがたいね。あなたは、七、八十年保有したいというふうに考えておりますという答弁をしている。これはまさに、副大臣が大臣にかわって答弁するぐらい、閣議には出られないけれども、大臣にかわって答弁するぐらい、そういう意向を、法務省としての意向...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど同僚議員の質問の中でも、政府には言い方がいろいろあって、要するに、必要な期間だけ保有するんですというふうに、出国後必要な期間だけ、その必要な期間が過ぎたらこれは削除しますと言っています。 大臣、必要な期間というのは、要するに七、八十年であるけれども、予算がな...全文を見る | ||
○平岡委員 何か本当に、全然議論がかみ合わない。本当にこの審議をしていてむなしくなるんですね。だから、私が聞いていることに同じことを繰り返さないでくださいよ。七、八十年が必要な期間だということでいいんですね。 | ||
○平岡委員 この点については、審議をする前提条件として、まず法務省の、大臣が了承した統一見解、これを示してください。先ほど河野副大臣は違うことを言っていますよ。これが必要だ、だけれども予算がないからそれは制約されるでしょう、これが副大臣が言っていることですよ。この点、いいですか、...全文を見る | ||
○平岡委員 本当に、質問したことに答えないで時間稼ぎをしているという、河野さん、本当にあなた、こんな国会審議でいいと思っているんですか。これからの将来を担おうとしている河野さんですよ。私は、河野さんもいずれ総理を目指す方だと思って、本当に真剣な議論ができるのかと思ったら、何か知ら...全文を見る | ||
○平岡委員 本当に、自民党もそろそろ政権をおりた方がいいですよ。 先ほどちょっと私も判例を言いましたけれども、指紋というのはやはり非常にセンシティブな情報なんですよ。だから、七十年間保有するということになったら、その必要性がやはり公共の福祉から見て本当に必要なものでなければい...全文を見る | ||
○平岡委員 私は何も、水際でいろいろな情報と照らし合わせて管理をすることをやっちゃいけないと言っているんじゃないんですよ。年間七百万件ある人、それをストックしていって、十年たてば七千万件、河野さんの言われる七十年でいけば五億件、そういうものを保有し続けていることが、先ほどの最高裁...全文を見る | ||
○平岡委員 厳重に管理するのは当たり前ですよ。それは漏えいを防止するという意味で言っておられるんだろうと思いますけれども。 私がさっきから言っているのは、これは理事会でちゃんと協議することになっていますけれども、本来、法律に基づいてと皆さんが言われていますけれども、そういうも...全文を見る | ||
○平岡委員 では、個人情報保護法に書いてある、要するにほかの行政機関に対する提供はしないというふうにお約束された、この法律の目的に従ってしか利用しないと言ったんだから、そういうことの理解でいいですね。 | ||
○平岡委員 その点については、理事会でちゃんと基準を示していただくということを政府に要請するということで取り扱っていただくということになりましたから、それはその後の話としてまた議論をさせていただきたいというふうに思います。 幾つか、本当に聞いておかなきゃいけないことがたくさん...全文を見る | ||
○平岡委員 入手することは考えていないというのは、これからもないということだろうと思いますけれども、そこはどこで担保されていますか。制度的にはどこで担保されていますか。 | ||
○平岡委員 ちょっとよくわからなかったんですけれども、日本がアメリカから、日本人がアメリカに入国したその情報、指紋等の情報を入手するということについては、これはあり得ないということを言われたんですか、制度的にあり得ないと。 | ||
○平岡委員 特殊なケースというのはどういう場合ですか。それをちゃんと、特殊なケースというのを説明してもらわなければ、これは特殊です、特殊ですといって、日本人のアメリカ入国に関する指紋情報がどんどんやってくるということになりますよね。こんなのでいいんですか。 副大臣、何かありま...全文を見る | ||
○平岡委員 副大臣、その場合、その日本人が入国するときに入国を拒否されるんですか。 | ||
○平岡委員 それなりの法の執行機関というのは何ですか。入国管理のためにこれを入手するんでしょう。それが必要な何とかの機関というのは何ですか、それは。入国管理局ですか、どこですか、それは。副大臣。 | ||
○平岡委員 では、河野副大臣、自分の答弁を否定してください。取り消してください。 | ||
○平岡委員 河野さんもいろいろ勉強しておられるんだろうと思いますけれども、間違ったことは間違ったでちゃんと取り消してくださいよ。さっき、入管当局として入手することはないと言っているんだから。それは、特殊な場合とは何ですかと聞いたら、河野さんが手を挙げて、日本人のテロリストの場合で...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、さっきから言っているように、日本人がアメリカに入るときに提供された指紋情報は入管当局に提供されることはない、受け取ることはないということでいいですね、大臣。 | ||
○平岡委員 今のことは明確に議事録に残すとともに、これは、本当に制度としてそうあるべきだということで、法務当局においてもしっかりと認識しておいていただきたいというふうに思います。 それで、次の話としては、今回、個人識別情報の中で、何か法務省令で追加できるような形で書いてありま...全文を見る | ||
○平岡委員 承っておきますというのはどういう意味ですか。聞いておくというだけで、これ以上議論はしたくないということですか、大臣。承るということは、ちゃんとそれを踏まえて、我々が修正案を出せばそれに政府としても賛同していただけるということでいいんですね。 | ||
○平岡委員 大臣、例えば髪の毛とか唾液とか足のつめとか、そういうようなものを書いても別にいいということで言っておられるわけですか。 | ||
○平岡委員 解釈で入らないというのなら、この法律で、これまでだということでちゃんと書けるじゃないですか。何かまた新しい技術が見つかって、こういうことをやりたいというなら、そのときに法律で書けばいいじゃないですか。 これ以外に何か考えているんですか、法務省令で。 | ||
○平岡委員 もうこれ以上は言いませんけれども、やはりこれはしっかりと法律事項として書くべきであって、何がとれるかということを省令にゆだねていくということは、本来この制度としてあるべきじゃないということを強く申し上げたいと思います。 それから、指紋も、いいのかどうかという問題が...全文を見る | ||
○平岡委員 たくさん聞きたいことがあるのに時間がないので、同じような話ではありますけれども、ちょっと違う話、例の自動化ゲートの話でいきます。 これは、本人が、望む人が指紋の提出をするという仕組みのようでありますけれども、本人がもうこれは利用しないんだというふうに考えたときには...全文を見る | ||
○平岡委員 それはどの規定に基づいて削除されるんでしょうか。 | ||
○平岡委員 どこにもその規定がなくて削除されると言われたので、信用できないですね。ちゃんと要請があれば削除するのか、あるいは利用をやめると言った時点で自動的に削除されるのか、どうですか。 | ||
○平岡委員 これは極めて重要な話なんですね。というのは、先ほど言いましたように、指紋とかというセンシティブな情報については、どう利用されるかわからないという問題があるわけですよ。 先ほど来から、個別に判断すると言われたら、何か捜査当局から問い合わせがあったら、はい、どうぞとい...全文を見る | ||
○平岡委員 それは、希望があるかないかにかかわらず、本来削除すべきですよ。そのことを法律に明確に書くべきですよ。どうですか。大臣、削除の規定、どこにもないんですよ、この法律の中には。大臣、ちゃんと明確に書くべきだと思いませんか。 | ||
○平岡委員 だから、そのことをちゃんと法律で明定しなさいと言っているんじゃないですか。私たちはそう考えていますと言っても、だれも信用しませんよ。ちゃんと法律に書くことによって、それが明らかになるわけじゃないですか。 今の局長の答弁の趣旨に従って、そういう削除の規定を設けるとい...全文を見る | ||
○平岡委員 あなた本当に、あなたという失礼な言い方をしちゃいけないけれども、私が聞いているのは、ちゃんとそういうことを法律に明定すべきだと言っているんですよ。それに対して答えなさいよ。何か、ちゃんとやりますからいいじゃないですかという、そんな答弁で私の質問に答えていると言われたら...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、それは、さっきも私が言っているように、一般的な個人情報というのは、大体、文書だとかそういうものなんですね。今回のものは生体情報ですから、個人識別情報ですから、しっかりと、きちっとそこを書いておかなければいけないということを前から言っているんですよ。 本当で...全文を見る | ||
○平岡委員 この法律の中で、しっかりとそれを明定してくださいと私は言っているんです。削除しますというんじゃないんです。明定してください、法律にしっかり書いてくださいと言っているんですよ。大臣、答えてください。 | ||
○平岡委員 当然のことなら、国民の皆さんにわかるように書いてくださいよ。だって、これを読んで、何人おられるかわかりませんけれども、自分がこの制度を利用しないということになったら、自分の届け出た指紋情報とかが削除されるというふうに理解されておられる方はどこにおられますかね。やはり書...全文を見る | ||
03月28日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○平岡委員 二回目の質問にはなりますけれども、随分いろいろと問題のある法案でありまして、第一回目に質問したことだけじゃなくて、ほかにもたくさんあるものですから、まず最初に、前回質問していなかったことを中心に質問させていただきたいというふうに思います。 いわゆる退去強制事由に関...全文を見る |
○平岡委員 ちょっと今のは変な話だと思うんですね。 例えば指名手配なんかをする場合は、これは当然公表されているわけで、こういうテロリストというのは、皆様方、全部ひっくくった上でテロリストというふうにとりあえず呼んでおこうと思いますけれども、テロリストがいた場合は、やはりその人...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣、寄りつかなかったりするからという、何か寄りついてほしいかのような答弁だったように思うんですけれども、もともと、外国人が入国する際の生体情報をとろうというのは、ある意味では抑止効果みたいなものを期待しているというようなことも言われているわけでありまして、公表とかす...全文を見る | ||
○平岡委員 していないからこそ、なぜしていないのかということを聞いているのであって、その理由をちゃんと述べてもらわなきゃいけない。捕まえてから、ちゃんと手続があるからいいじゃないですかというのは、ある意味では、当局が勝手にそういうふうに思うところであって、捕まえられる方の立場に立...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと話が全くかみ合わないということで、とにかく今の制度でなければいけないというような、今政府が提案しているような制度でなければいけないんだというようなことをかたくなに守っているとしか言いようがない。この国会での審議というものを生かしていこうという姿勢がないというふ...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと幅広過ぎるんじゃないかという話を全然別の次元で答弁されているということで、すれ違い答弁の典型みたいな話でありますけれども、具体例を挙げてみて、これはそういうものに該当するということになるのか、認定の対象になるのかどうかということをちょっと教えてもらいたいと思う...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと問題を端的に言いましょう。 例えば、外国から難民という形で我が国に入ってきて難民の認定を受けた。その人は、本国政府から、そいつは危ないやつだ、テロも起こすようなやつだというような情報の提供があったときに、それは一律に、そういう本国政府からの情報があったから...全文を見る | ||
○平岡委員 全体的にいろいろな情報をもってして判断するということで、先ほど言いましたように、難民の場合に、本国政府から一片の情報が伝わってきたからといってすぐに認定するものではないというふうに理解させていただいて、次のケースをちょっとお聞きいたしたいというふうに思います。 例...全文を見る | ||
○平岡委員 端的にもう一遍聞き直します。 集会に出て、国際テロリストの活動について、それを支援するような、それに賛同するような発言を繰り返しているということは、ここに言うところの「実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当するということな...全文を見る | ||
○平岡委員 要するに、極めてあいまいな概念になっていると私は思うんですよね。これほど幅広い概念の中で認定が行われるということは非常に問題が多いというふうに私は思います。そのことをまず申し上げさせていただきます。 それで、先ほどちょっと大臣の方から、強制退去に関する手続の中で、...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁は非常にわかりにくかったんですけれども、容疑事実が示されるということは、その容疑事実の中に、どうしてあなたはこういう人に認定されたのかということはちゃんと書かれているということを意味しているんですか。それとも、示せないけれども、今大臣が読み上げられたことを言う...全文を見る | ||
○平岡委員 テロリストとして認定した根拠となる事実がその容疑事実の中に示されているということでいいんですね。 | ||
○平岡委員 今、ちょっと最後のところがよくわからなかったのですけれども、認定がされたことの事実というのは、認定したかしなかったかというだけの話ですから、それは当然、書かれているのは当たり前だと思いますけれども、私が言ったのは、認定の根拠となった事実関係というものがこの容疑事実の中...全文を見る | ||
○平岡委員 争う中でおのずから明らかになっていく、そういう何か本当に人権無視といいますか、管理社会的な、お上によらしめるような、そんな仕組みというのはやはりおかしいですよ。 認定するということは、私がさっきから言っているように、極めて抽象的な概念の中で、非常に幅広い事由になっ...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう手続になっているのは、私もそれほど詳しくはありませんけれども、大体わかっているんですよ。わかっているんですけれども、今回の認定をするということについては、非常に幅広い概念の中で認定されてしまうものですから、適正手続という視点からも、やはり最初からしっかりと理由...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣がそういうふうに言われるのなら、これだけは確認させてください。 これは今、「当面は、希望者について」と書いてありますけれども、いずれにしても、希望者以外の人に対して強制的に自動化ゲートを通過させるというようなことは、制度的には将来も行わないということをここで明...全文を見る | ||
○平岡委員 そういうふうにお約束していただけるということであれば、しっかりとテークノートしておきたいと思います。 ただ、これは希望者だけというふうにいっても、実質的には、さまざまな意地悪をするというようなことを通じて半分強制的に行われてしまうというようなこともあると思うんです...全文を見る | ||
○平岡委員 それは、自動化ゲートを使う人以外の人に利便を及ぼすために自動化ゲートを導入するような、そんな説明だったように思うんですけれども、自動化ゲートを使うということのメリットがあるから希望する人があるわけであって、その希望する人たちに対しては具体的にどういうメリットがあるのか...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、自動化ゲートを使っている人と使っていない人との間に余り違いが出過ぎちゃうと、また逆にこれは、半強制的に自動化ゲートを使わせる、つまり半強制的に生体情報を提出させるということにつながるわけですよね。何か二律背反みたいな話になってしまうわけでありますけれども、逆に...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、今度、自動化ゲートを使うということで生体情報を提供した人たちについてなんですけれども、先ほど大臣が長々と何か読み上げられた、どういう利用の仕方をするのかということについて言えば、外国人については名寄せみたいなことがあると。これもどこにも資料がなくて、河野副大臣...全文を見る | ||
○平岡委員 同一人物であることの確認だけだということなので、ぜひ、その範囲内での利用ということを厳格に守っていただきたいというふうに思うわけであります。 逆に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づいての、本来の目的ではない、目的外利用もあるということでありますか...全文を見る | ||
○平岡委員 私が聞いたことに端的に答えてください。聞いてもいないことを長々と答弁書を読んでも、それは時間稼ぎにはなるかもしれませんけれども、実のある議論にならないので、大臣、私が聞いたことにだけ答えてくれればいいんです。 私が申し上げたのは、この自動化ゲートを使うときに提供さ...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、前回からいろいろ問題になっている部分について戻っていきたいと思うんです。 今この委員会でいろいろなことを議論させていただいておりますけれども、そもそも、生体情報の問題についてこれほどまでに議論しなければいけない理由は一体何なんだろうかと考えてみると、前から...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、形式的には法律に基づいて法務省規則で書いてあるんだということを意味しておられるんだろうと思いますけれども、前から言っているように、こういう人の人権にかかわる、プライバシーにかかわるような話を法務省規則といったような一片の省令で物事を規定していくという発想こそ今...全文を見る | ||
○平岡委員 形式的に書いてあれば何でも書いてもいいというものじゃないんですよね。やはり法律で書かなければいけないことはちゃんと法律で書く。法律で政令とか省令に委任する場合も、具体的に何を委任するのかということは明確に書かれていなければいけない。この発想を、法務大臣なんですから、ま...全文を見る | ||
○平岡委員 その運用基準というのは何ですか。法務省規則ですか。何ですか、それは。 | ||
○平岡委員 省令で規定しないということは、そういうような根拠として、何ですか、それは。ちょっとよくわかりませんけれども。 大臣はさっき規則までは発言されましたけれども、何で決めるんですか。どういう根拠に基づいて、何で決めるんですか。 | ||
○平岡委員 いや、それはどの規定に基づいてそういうことが許されるんですか。これは、法務省令に定めるところによりとか、いろいろ書いていますよね。それだったら、法務省令をちゃんと書かなきゃいけないんじゃないですか。法務省令で秘密の法務省令というのがあるんですか。そんなものないでしょう...全文を見る | ||
○平岡委員 法務省の中で、先ほど言った内部通達とか内部運用基準で外部に公表していない、公表できない秘密のものというのはどれだけあるんですか。どういう分野でどれだけあるか、これを示してください。 | ||
○平岡委員 どれぐらいの期間保有するかとかというのは、まさに人のプライバシーとか人権にかかわる重大な問題なんですよね。これを、秘密だからといって内部の運用要領みたいなものだけでとどめておくという発想そのものが私はおかしいと思うんですよ。 必要なら必要だと、ちゃんと何年間か書け...全文を見る | ||
○平岡委員 法務省で、人の人権とかプライバシーにかかわるような話について秘密にしている規則、基準、こういうものでどういうものがあるのか、全部出してもらえますか。中身を書くというのは、それは秘密ですから、だめなんでしょうけれども、例えば、こういう形で取得した生体情報の保有期間、これ...全文を見る | ||
○平岡委員 持ち帰って検討していただいて、一体どういうものがそんなものがあるのか、人権を擁護するということについての所管官庁である法務省が、まさにそういう問題について秘密にしているということ自体が、極めて不思議な、おかしい事項だというふうに私は思いますので、至急検討していただいて...全文を見る | ||
○平岡委員 私は強く抗議申し上げたいのは、最初にこの法案説明をするときに、名寄せの話というのはどこにも出ていないんですよね。システム図の中にも書いていないんですよ。そういうようなことで名寄せをするということは極めて問題がある。本当に必要性があるなら、しっかりと、堂々と示して、堂々...全文を見る | ||
○平岡委員 この前の委員会でも示したように、あの図の中には全く書いていないんです、名寄せの話は。当初から示しておりますというのじゃないんですよ。当初から書いていないということですよ。そんなことでごまかしてもらっては困る。 こういう問題については、本当にセンシティブな情報の取得...全文を見る | ||
○平岡委員 必要性を言えば切りがないんですよね、ある意味では。日本人だって、本当に成り済ましで、日本人に成り済まして来ているという可能性だってあるわけですからね。外国人が日本人に成り済まして、私は日本人ですよと言って来る可能性だってある。そうすると、日本人だったら別に指紋採取とい...全文を見る | ||
○平岡委員 河野副大臣がどうお答えになったかということを聞くつもりはありませんけれども、私が聞いていることと河野副大臣が答えていることとは全然趣旨が違うんですよね。そのとおりだと言われたら、本当にこの委員会というのは全然議論にならない。こんな審議をしていて、もうこれを通すというの...全文を見る | ||
03月29日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○平岡委員 お答え申し上げます。 まず、今回、凍結をしようとする趣旨でありますけれども、そもそも、この指紋押捺制度というものについては、最高裁の判決の中でも極めて慎重な考え方が示されています。すなわち、指紋については、性質上、万人不同性、終生不変性を持つということでございます...全文を見る |
○平岡委員 お答えいたします。 政府案では、先ほど委員が御指摘ありましたように、公衆等脅迫目的の犯罪行為、その予備行為、しかも今度は幇助行為というようなそもそもの行為自体が非常に幅広いものになっているとともに、そうした「行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者...全文を見る | ||
03月30日 | 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○平岡委員 この国民投票法案については、よく与党の議員の方々から立法不作為だというような発言があるので、ちょっと気になるので発言をさせていただきたいというふうに思います。 そもそも立法不作為というものがどういうものであるかということについては、いろいろ議論がありますので省略さ...全文を見る |
○平岡委員 先ほど、私の発言について葉梨委員の方から御指摘がありました。ちょっと私の勘違いというところもあったというふうに思いますのでその辺はちょっとチェックをしてみたいと思いますけれども、ただ、御指摘いただいた地方自治法の二百六十一条、二百六十二条を見ますと、この住民による投票...全文を見る | ||
04月06日 | 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○平岡委員 前回のこの委員会で、憲法九十五条に規定される一つの地方公共団体に適用される特別法に関係する住民投票について私の方からちょっと発言をさせていただきまして、その際に、少し調べてまた発言したいことがあるということで申し上げました。この関連について発言させていただきたいという...全文を見る |
04月12日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 今、枝野委員の方からいろいろ質問がありました。私も、それとの関連で、少し確認をしておきたいことがありますので、まず、先にその話をしていきたいと思います。 弁護人等との面会停止規定の問題でございますけれども、先ほど、この停止規定を...全文を見る |
○平岡委員 それは、法律に基づいて面会停止という措置をとったんですか、どうですか。 | ||
○平岡委員 今の説明でもわかるように、最初に挙げた例なんかは、この百十七条のような、弁護人等との面会の一時停止の規定といったような仰々しいものをつくってやらなくても、それなりの、一般管理権でもできるということなんですよね。わざわざそんな例を挙げてこの規定が必要だということはおかし...全文を見る | ||
○平岡委員 その手段というのは、即時に効果を発揮する、つまり、一時停止してくださいと言ったときに、いや、これはそういうものには該当しない、それは待ってくれと言ったら、その段階で、その一時停止を命じた担当官というのは、わかりました、それでは一たん引き下がります、そのかわり、こういう...全文を見る | ||
○平岡委員 今いろいろ申し上げましたように、当局が挙げておられる例というのは、この規定がなくたって十分対応はできる。一般管理権とか、あるいは事前のいろいろな、持ち込みについての制限をする、そういうことでも対応できる。しかも、これが発動されたときに、直ちにそれを救済する手段がない。...全文を見る | ||
○平岡委員 これほど重要になっているものが、この提言の中に書いてあったかなかったかということもわからないというのは、そんなのは、多分、私はおかしいと思うんですね。書いてないんですよ、これは。書いてないのにわざわざこの法律に入れた、それだけの何か魂胆が政府当局にあるというふうに私は...全文を見る | ||
○平岡委員 今、大臣がいみじくも、この規定の取り扱いについては国会の御判断だ、こういうふうに言われました。我々も、この規定については削除するということ、この部分については削除するということで、今、修正をしたいということで与党と御相談申し上げておるところでございますので、与党の方々...全文を見る | ||
○平岡委員 この報告に基づいて、当局としてはどういうことを実行してきたんでしょうか、大臣。 | ||
○平岡委員 それは当然、一九八〇年の法制審議会の「被勾留者を刑事留置場に収容する例を漸次少なくすること。」ということを念頭に置いてやってきているわけですね、大臣。 | ||
○平岡委員 どうして今回の法案の中ではそれを前提にしたものにしていないんでしょうか。どうでしょうか。 | ||
○平岡委員 大臣は、認識としては、漸次少なくしていくという認識に立っている、ただし、現実の問題として、廃止ということまでなかなかいけないんだ、こういう御認識だというふうに受けとめましたけれども、私も、現状、すぐに廃止というような現状にないということは認識しているつもりであります。...全文を見る | ||
○平岡委員 それは一般論的にはそうなのかもしれませんけれども、結果を見ると、被留置者の地位別割合というのを事前にいただいておりますけれども、数も全体も相当ふえていますけれども、その中でも被告人の割合というのが非常に増加しているということはありますよね。それ以外にも、勾留前の割合は...全文を見る | ||
○平岡委員 今、都道府県警察が治安の維持をきちっとするという観点から、こういう留置場の拡充をしてきているんだというような趣旨の話がありましたけれども、それこそ捜査と留置、拘禁というものを混同させる話であって、本来それであってはいけないということを、あえて逆に、治安の維持というのを...全文を見る | ||
○平岡委員 現実がこうだというのは私も認めているんですけれども、現実に到達するまでのこれまでの努力というものが法務省はしっかりしていないということを指摘して、これからは法務省としてはむしろ、これまで、一九八〇年の法制審議会で示された見解というものに沿って、そういう努力をしていくべ...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう状況の中で、拘置所における勾留の事務と留置場における勾留の事務というのが一体どういう関係にあるのかということをしっかりと整理しておかなきゃいけないというふうに思うんです。 そういう意味でいくと、今回の法案を見ますと、法案の十五条のところに、「刑事施設に収容...全文を見る | ||
○平岡委員 では、刑事施設にかえてというのはどういう意味なんですか。 | ||
○平岡委員 そのことは、本来はそこに入れるべきだけれども、そこが足りないから留置場にということですよね。だから、本来は刑事施設であるということを今大臣は答弁されたという理解でよろしいですよね。 | ||
○平岡委員 それはどういう意味ですか。どちらが原則でどちらが例外ということはないというのは、全然意味がわからないですね。 だから、刑事施設にかえて留置施設に留置すると書いてあるんだから、本来は刑事施設である、原則は刑事施設における勾留であるということではないんですか。それが自...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど、警察の留置場において勾留しているということについて言えば、捜査とあわせて治安の維持をきちっとするための観点から都道府県警察はやっているんだという説明が局長からありましたけれども、逆に、ちょっと聞いてみると、拘置所に勾留している事務と留置場に勾留している事務、こ...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、事務としては同じである以上、先ほど来から言っているように、刑事施設にかえて留置施設に留置するということについて言えば、本来は拘置所において勾留する事務というものが主であって、それができない場合には、拘置所にかえて、留置場において勾留する、あるいは留置するという...全文を見る | ||
○平岡委員 そういうレベルのものであるということをもう一度よく認識していただいて、法制審議会というものが法令の根拠に基づいて設置されている権威あるものであって、そちらの方から出されている提言なり報告というものがやはり上位にあるということを、しっかりとこの場でも共通の認識として持っ...全文を見る | ||
○平岡委員 より合致したものになる、要するに、昔に比べれば少しはましになってきたけれども、本来あるべきものは、捜査と勾留、拘禁の責任者というものはそれぞれ別であるべきだという考え方というものは、この国際人権委員会の方でも示しているわけですね。これに代用監獄というものは沿っていない...全文を見る | ||
○平岡委員 私も、明記されていないということは自分の質問の中でちゃんと言っているから、それはわかっているんですけれども、逆に、これは法務省と日弁連が昭和五十九年あたりにいろいろとこういった問題について協議をしている中で法務省の見解として示されたものとして、代用監獄廃止問題について...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁は全く根拠がないといいますか、我々が持っているものは、すべて漸減していくべきだということを、法務省としてもそういう附則で盛り込むということは考えられるんだとか、あるいは法制審議会の中でもそういうふうにすべきであるとか、そういう方向のものしかないんですよね。それ...全文を見る | ||
○平岡委員 特定の場合を挙げて異論がないと言われてもちょっと困るんですよね。さっきは、拘置所がいっぱいだという事情も考えてという話がありました。ということは、本来は、拘置所というのがいっぱいでなければやはり拘置所に行くべきであって、代用監獄が抱えてきた今までの諸問題については、当...全文を見る | ||
○平岡委員 最高裁からは私の質問に対してまともに答えていただけないということは、日本の裁判官の人たちというのは代用監獄問題について全く問題意識を持っていない、こういうふうに理解していいんですか。どうですか、最高裁。 | ||
○平岡委員 裁判官の方々が代用監獄に関する問題意識を全く持っていないというような説明というのは、ちょっとこれは最高裁に対する信頼を失わせますね。 大臣、今の最高裁の答弁を聞いて、裁判官の方々は問題意識を持たないで、ただ単に、何か、どちらがいっぱいかというようなことでやっている...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、私は今の答弁を聞いてそういうふうに受けとめた、大臣はどういうふうに受けとめたんですか、具体的に。 | ||
○平岡委員 大臣は代用監獄についての関心は持っておられるというように受けとめられたということならば、大臣、先ほど来からるるお話を申し上げてきております代用監獄問題については、これは国際的な関心も持たれており、国内的にも歴史的にずっと重大な関心を持たれてきた話である、これについて漸...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど来から言っているように、与党が推薦された鴨下参考人も、当然これは法律の附則事項に入っていると思っていたというような、思っているということを前提とした発言があったり、あるいは先ほど御紹介しました法務省の昭和五十九年の見解の中でも、これは附則事項として盛り込むことが...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと聞きますけれども、まず、尋ねた場合はちゃんと答えるということになっているんですね。それから、それで時間を知ったときには、あらかじめ告げられた時間帯を過ぎているというような場合にはどういう対応がとれるのか、この点を私は聞いたんですけれども、もう一遍お願いします。 | ||
○平岡委員 私が聞いたのは被留置者の話ですよ。被留置者が時間を聞いたら、取り調べをしている人を含めて当局の人はちゃんと答えてくれるんですね、そういう仕組みになっているんですねということと、それから、被留置者は、自分が告げられた時間を過ぎてこうなっているなというときには、もうこの時...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと今のは意味不明ですよ。聞いたら、ちゃんと時間は答えてくれる。この百八十四条では、どういう時間帯になっているかということはちゃんと告知されているわけですから、例えば、午後六時になったら、今何時ですか、六時ですと、午後五時に夕食を食べることになっている、そうしたら...全文を見る | ||
○平岡委員 そうしたら、この法律の百八十四条というのは何のためにあるんですか。ただ単に告知するということだけで、言ったらそれでもう責任が全うされて、後は当局の好きなように運用できるんですか。それこそ何か全然意味のない法律の規定じゃないですか。どうですか。 | ||
○平岡委員 告知された時間というものがちゃんと守られているかどうかということは、これは尊重するというふうに言われたから、尊重をしていただかなきゃいけないんですけれども、やはり告知した以上は、それに対応する被留置者のそれなりの、何といいますか、権利と言うとちょっと言葉が強過ぎるかも...全文を見る | ||
○平岡委員 ここで明示されていないということを大変残念に思っているんですけれども、留置場にしても拘置所にしても、それぞれの被留置者あるいは被勾留者についても、それなりの健康を維持していくために必要な運動であるとか入浴であるとかというようなこともしっかりとこの中に含まれているんだと...全文を見る | ||
○平岡委員 そういうちょっと例外的な場合はともかくとしても、日常的な通常の場合のこういう起居動作について、一日はこういうふうにして過ごしていけるんだという健康も留意したものはしっかりとやはりあるべきだということで、そこは確認できたというふうには思います。 そこで、例えば、留置...全文を見る | ||
○平岡委員 せんだって四谷警察署に行ったときも、留置人がどういうふうに出入りしているのかということについては、出入簿というものがつけられているというような説明がありましたし、私も、警察庁を通じて、留置人の出入簿というようなものもちょっと入手をさせていただきました。さらに、警察庁の...全文を見る | ||
○平岡委員 これが本当に今説明されたような状況で、本来の趣旨、つまり、留置場における勾留が虚偽の自白を促していくというようなことにならないといったような観点からすると、先ほど言いましたように、留置人出入簿とかあるいは関係簿冊といったようなものにどのように記載されているのか、どのよ...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろな条件があるようですけれども、基本的に提出されるという理解でよろしいですね。 | ||
○平岡委員 そういう理解のもとでお願いをしたいのでありますけれども、先ほど言いました留置人出入簿については、例えば、平成六年以降の虚偽自白を強要された事例のうち無罪となったものとして日弁連が調べたのが二十件あるというふうに言われていますけれども、この関係の関係簿冊、留置人出入簿に...全文を見る | ||
○平岡委員 私が事前に伺った中では、保管期間は大体三年ぐらいだ、ただし裁判中は保管をしているという話でありました。 裁判中に必要になってくるというものは当然あるでしょう。ただ、今までいろいろと問題になったものについて言えば、再審請求がされて、再審まで行っているというものもある...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと確認だけですけれども、今言われたのは、出してくれ、提示してくれということで要請がある場合には大体こたえられるような保管期間になっているという理解でいいですか、今の説明は。 | ||
○平岡委員 それはある意味では当然なんですけれども、私が言ったのは、再審のケースとかいろいろあるので、保管期間として定めているものは、出してくれというふうな要請に大体対応できるような保管期間になっているんですかということを聞いているんです。 | ||
○平岡委員 具体的な事例を踏まえてやらなければ押し問答になってしまいますから。 私が言いたいことは、代用監獄の中で何が行われているかということについては非常に問題視している人たちも多い。そういう中で、代用監獄で不当な捜査が行われていないとか、それを立証していくためには、留置人...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど、一九八〇年の法制審議会の提言についてはそういう趣旨で努力してきているつもりだというお話、それから、これからもその趣旨は生きているんだということ、そういうことを踏まえると、今言われたのは、ちょっと法務省としては余りにも後ろ向き過ぎるんじゃないかというふうに私は思...全文を見る | ||
○平岡委員 今のはあらかじめ用意された答弁ですか。制度として拘置所収容とするということが、裁判官の裁量に反する事項なんですか。それはおかしいんじゃないですか。制度としてこういうものをつくるということ自体は別に、裁判官は法律に拘束されるんでしょうけれども、そのことを定めること自体が...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、きょうは代用監獄問題とか弁護人等との面会停止規定の問題とかについて少し焦点を絞って質問をさせていただきましたけれども、これらの問題については、同僚議員もるる質問してきたように、大きな問題があるということでありまして、我々としては、修正案を今与党との間で...全文を見る | ||
04月13日 | 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 私は、きょう、政策金融改革そのものについて、総理のいろいろな御見解をお聞かせいただきたいというふうに思っております。 というのも、昨年十二月に閣議決定された行政改革の重要方針、この中身と、今回提出されている法案を見比べてみますと...全文を見る |
○平岡委員 担当大臣の答弁はいいです。 今総理が言われたのはちょっと違うんですね。 例えば、今回この法律ができ上がってその法律のとおりに制度改革してしまえば、もう単純に数字が三分の一になっちゃうんですね。だから、何も努力なんか要らないんですよ、この法律でいけば。 何か...全文を見る | ||
○平岡委員 私が聞いていることに答えてくださいよ、そんな変なことを答えないで。 この制度改正ができちゃったらもう三十兆円で三分の一になっちゃうということ、それじゃないですかということを言っているだけで、先ほど総理が言われたのは、この制度改正ができた後に、それから少しずつそうい...全文を見る | ||
○平岡委員 品性を持ってやろうと思いますけれども……。 この閣議決定の中にそんなことはどこにも書いていないんです。「基本原則 イ 「小さくて効率的な政府」実現に向け、政策金融を半減 2新たな財政負担を行わない」、これだけ見たら、ああ、今まで政策金融で財政資金を投入してきた、こ...全文を見る | ||
○平岡委員 私は混同していないんですよ。だから、私も、政策金融機関として今後も、例えば年間で一千億円の補給金だとか、あるいは中小企業金融公庫に対する信用保険事業については、数千億円に上る出資金等も必要じゃないでしょうか、それにもかかわらず、閣議決定の中には新たな財政負担は行わない...全文を見る | ||
○平岡委員 総理が描いておられる完全民営化は何なのかなということを私は聞きたかったんですけれども、なぜ聞きたかったかというと、確かに、竹中大臣が雑誌で言っておられるように、それは必要な要件なのかもしれません。 ただ、道路公団の民営化というのをちょっと思い起こしていただきたいん...全文を見る | ||
○平岡委員 今言われたのは、完全民営化に移行するまでの間の措置なんですか、移行した後も続いていく措置なんですか。今の財務大臣の話は、どうも移行するまでの措置であって、完全民営化に移行した後には関係ないというふうに聞こえましたけれども、それでいいですか。 | ||
○平岡委員 どうも、今言われていることが、私の質問にちゃんと答えていただいていないように思うのでありますけれども、時間がないので次の質問に移ります。 公営企業金融公庫の件についてちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、今回の改革の中身を見ると、公営企業金融公庫を使っての地方...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、いろいろなことを考えておられるということなので、それは、今ここで結論を言えというわけにはいかないのかもしれませんけれども、一つだけお聞きしたいんです。 今回の政策金融改革の中で、先ほどの閣議決定の中でも新たな財政負担を行わないというくだりがあって、これはさ...全文を見る | ||
○平岡委員 新たな措置を講じないというのは、新たな財政負担は行わないことだということですね。 ということで、これは議論しただけでも、何を一体やろうとしているのかというのが本当によくわからない今回の行政改革推進法であるということを指摘申し上げまして、時間が来ましたので私の質問を...全文を見る | ||
04月14日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○平岡委員 御答弁申し上げます。 そもそも、未決拘禁者の処遇原則については、何を規定すべきかということを考えてみると、本来は、無罪推定を受ける者にふさわしい処遇というものが掲げられるべきであるというふうに考えています。 拘禁をする当局にとってみれば、逃走を防ぐあるいは罪証...全文を見る |
○平岡委員 お答えいたします。 政府案では、今委員が御指摘のとおり、未決拘禁者に関しまして、面会の相手方が弁護人等である場合でも、刑事施設の規律及び秩序を害する行為があれば、職員による面会の一時停止が認められるという規定を置いているところでございますけれども、この点については...全文を見る | ||
○平岡委員 お答えいたします。 政府案におきましては、法第百三十五条、第二百二十二条において、未決拘禁者が弁護人等から受ける信書については、確認の限度の検査にとどめることとなっていますけれども、未決拘禁者が弁護人等へ発する信書については該当しないものとしているところでございま...全文を見る | ||
○平岡委員 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、民主党の修正案においては、第四章の二というところで、「留置施設に代替収容される者の数の漸減」という項目を明確に立てて、代替収容ということの位置づけを明確にしているところでございますけれども、先ほど来から議論になっている点に...全文を見る | ||
04月18日 | 第164回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、この委員会で質問をさせていただく機会をいただきましたこと、大変感謝しております。 せんだって予算委員会の分科会で外務大臣には質問させていただきましたけれども、私の地元が岩国だということを途中で気づかれたということでござ...全文を見る |
○平岡委員 そのときの質問でも大臣には申し上げましたけれども、ラムズフェルド国防長官が二〇〇四年の九月二十三日の米議会の上院軍事委員会で、アメリカの部隊というのは、要求され、歓迎され、必要とされるところに配置すべきであるということを明確に言っているわけでありますから、日本側がしっ...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろな事情があったので、決して会わないという気持ちを持っていたというわけではないんだというようなお話がありましたので、それはそれとして額面どおり受けとめさせていただきたいと思います。 せんだっての予算委員会の分科会でも、私の方から、地元との調整についてはしっか...全文を見る | ||
○平岡委員 今大臣が言われたことの内容については、地元自治体にいつ、どのように説明をされましたでしょうか、防衛庁長官。 | ||
○平岡委員 これまで、中間取りまとめのときもそうだったんですけれども、新聞報道で報道されてもなかなかその事実関係を認めようとしないで当局はやってきて、いや、そんなことはありませんよと言ってみて、しばらくたったらやはりそうだったということがいろいろあったわけでありまして、報道の関係...全文を見る | ||
○平岡委員 少なくとも私も地元の関係国会議員だと思っているんですよね。少なくとも私には何の一言もなかったですよ。別にそれを私は根に持っているわけじゃないんですけれども。 私が言いたいのは、この地元との調整というのは一体だれが責任を持ってやるのかということを考えたときに、公表す...全文を見る | ||
○平岡委員 私は、そういうふうに合意されたということは事実かということをお聞きしたので、今の話は、合意していない、まだ協議中であるということだということですね。 それともう一つ、そのときに同じく、安倍官房長官と協議し、民間空港の百五十億円を国が持つ用意があるということが明らか...全文を見る | ||
○平岡委員 額賀長官が言っているというんじゃなくて、安倍官房長官がそういうことを言われたということが事実なのかということは、それはだれにもわからないかもしれませんけれども、合意されていないと。つまり、合意というのは、百五十億円を国が負担するということについては政府の中では決定され...全文を見る | ||
○平岡委員 私が聞いたのは、安倍官房長官が言ったか言わないかじゃなくて、民間空港のものとしての百五十億円の負担を国が決めたのかという点については、決まっていないということだということでいいわけですね。 | ||
○平岡委員 そういう状況で、きょう、安倍官房長官が言われたというふうにあったので、安倍官房長官にも来ていただいて、その辺はどういう真意で言われたのかということを確認しようと思ったんですけれども、何か他委員会だから官房長官は出られないということだったので、副長官に来ていただきまして...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、私はそこを問題にしているわけじゃなくて、そういうふうに話が出ているから、そういうことが決まったんでしょうか、どうでしょうかということを聞いているのであって、決まっているなら決まっていると言っていただければそれでいいし、決まっていないなら決まっていないということ...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、実は私も、この岩国飛行場における民間航空の活動を支援するために必要な追加施設等の整備についてどういうふうな検討がなされているのかということについては、質問主意書でも出させていただいておりまして、三月十七日付の答弁書で、この件については、「現在、日米間でその具体...全文を見る | ||
○平岡委員 協議の過程の中で地元との間でいろいろな情報交換があるというのは当然のことだろうと思いますけれども、それがどの段階でどういうふうに公表されるのか、明らかにされるのかという点については、やはり本来地元との調整で、当事者になっているのは政府と地元自治体の責任者であるというこ...全文を見る | ||
○平岡委員 私が本当に次元の低い話のようなものをここで取り上げたのは、やはり地元との調整のときに、変な情報があたかも責任者のような人たちの口からいろいろなことが言われて、もう地元は混乱してしまって、一体何が何やらわからないというような状況に陥っている、まさにそういう状況にあるとい...全文を見る | ||
○平岡委員 新聞によれば、米側は二十七日にそういうことを伝えて、日本政府は二十八日に受け入れを表明した、つまり了承した、こういうふうになっているんですけれども、そうじゃないんですか。 | ||
○平岡委員 私の理解というのはどういう意味なのかちょっとわかりませんけれども、政府としての理解なんだろうとは思いますけれども。 一つの問題として見れば、岸・ハーター交換公文で事前協議の対象になるものに何があるかということについていえば、合衆国軍隊の、在日米軍ですね、装備におけ...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう理解でいいかどうかというのはちょっと、きょう検証するつもりはないので、また後日と思いますけれども。 そこで、先ほどの話について、川内議員との関連をちょっと言いますと、これは孫引きなので正確ではないかもしれませんけれども、米軍の星条旗新聞がこの原子力空母の横...全文を見る | ||
○平岡委員 私もそのこと自体を否定するものじゃないんですけれども、これだけ空母艦載機をどこで受け入れるかということについてなかなか難しい問題になってきているということは事前にも想像できたんだろう。そういうことを考えたときには、グアムにその空母を持っていく、しかも原子力空母というこ...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、私がお願いしたのは、ちゃんとした専門家に、このファクトシートに書いてあることが、地元の人たちが持っている不安というものと引き合わせてみて、ちゃんとこたえたものになっているのか、中身が正確なのかということについて専門家に検証させてください、日本政府の責任でやってく...全文を見る | ||
○平岡委員 この点の質問は、ちょっと事前通告できていなかったので、今ここで前向きな発言をすることはなかなか難しいのかもしれませんけれども、関係省庁で当然チェックするのは当たり前として、さらに、外部の専門家も含めて、しっかりとした検証を行っていただきたいということを御要望申し上げて...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっとまたその答弁については検証してみたいと思いますけれども、最後に一問、防衛庁長官にお伺いします。 今回の米軍再編に伴って自衛隊の役割と任務というのはどのように変化しようとしているのかについてお聞きしたいんです。これも事前に通告してありますので。 今まで自...全文を見る | ||
○平岡委員 以上で終わります。 | ||
04月28日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○平岡委員 お答え申し上げます。 この委員会でもいろいろな議論が行われておりますけれども、我々の修正案でいきますと、犯罪の予備ということを処罰条件という形にさせていただいております。このことは、やはり日本の国内法制の基本というものをしっかりと踏まえて私たちとしては組み立てなけ...全文を見る |
○平岡委員 お答え申し上げます。 与党修正案に言うところの犯罪の実行に資する行為というのは、犯罪の準備行為とかあるいは予備行為というものよりもはるかに広い概念であるということで、先ほど来からの御質問のとおりだろうというふうに思います。 例えば、共謀行為があった後に、その人...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほども少し申し上げましたけれども、我が国の裁判例でいきますと、予備行為というものについての意義というのは、「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観...全文を見る | ||
○平岡委員 お答えいたします。 先ほど、漆原委員の方から、共同の目的ということで説明がありました。その中では、構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎づけている根本の目的だというふうに答弁がありましたけれども、まさに共同の目的ということが一般の人たち...全文を見る | ||
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 共謀罪を含む条約刑法については、この通常国会は冒頭から与党の修正案というものが出されたということで、私たちとしては、基本的にはこれは法案が提出し直されたというふうに思っておりますし、そして私たちも本来であれば対案という形で示すという...全文を見る | ||
○平岡委員 私は前から、公開しろと言っているんじゃないんですよね。この委員会を秘密会にしてでも、要するに、この法案審議をする私たちが、その前提とする条件というのが一体どういうふうになっているのか、このことを確認する意味でも見せてほしいということを言っているんですね。 そういう...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、理事会で協議させていただくということで、実は法務大臣に確認したいんです。 法務大臣は、この法案を今回大臣になって担当されたということでありますけれども、我々は、やはりこの法案を提出するトップの方が、提出はされなかったわけですけれども、審議する政府当局とし...全文を見る | ||
○平岡委員 その上で、読んだところで、どういうふうにみずから御判断をされましたですか。 | ||
○平岡委員 とりあえず、それを前提にしまして、まず共謀罪の話に入りたいと思います。 この共謀罪を創設する際に法制審議会で審議がされていますよね。これもこの委員会で何回も確認されているんですけれども、そのときの当局側の説明というのは、国内的な立法事実があるかないかといったような...全文を見る | ||
○平岡委員 法務大臣は、この法案を提出するに当たって、TOC条約の作成の背景、趣旨というのはどのように理解されておられますか。 | ||
○平岡委員 法務大臣は、さっき同僚議員の細川委員からこの点のことを聞かれまして何か答弁されておられるんですよね。今答弁書が来たようですけれども、もう一度、このTOC条約の作成の背景、趣旨については大臣としてどのように御理解されているか、答弁願います。 | ||
○平岡委員 大臣、整理されたものを読んでいただいたのでお気づきかと思いますけれども、さっき細川委員の質問のときに大臣は、この法案というのは、国際条約でテロを防止する、テロに対抗するための法案なんだ、条約なんだということを言っておられるんですけれども、それは随分ごまかしなんですよ、...全文を見る | ||
○平岡委員 その辺の認識は、何か憲法とかに書いていないからいいんだとかいうふうなことでは決してないというふうに私は思います。 これまで長い間、もう何十年間あるいは百数十年間にわたって日本の刑事法制というものがどういう原則に基づいてやってきたのか、このことこそ、本当に法務省、も...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと、局長はもう答弁しないでいいですよ。ちゃんと大臣とやりましょう。 私はあのときに、この質問を見てもらったらいいのですけれども、官庁とまず言っているんですよね。だけれども、警察署というふうな名前を挙げると失礼だから、警察署とかというふうに言わないでくれという...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁で明確になりましたね。官庁でもこの共謀罪の適用が可能性としてあるんだということを今大臣は明確に言われましたね。いろいろなことを総合的に判断してやるんだ、こういう答弁ですね。 それで、今回の修正案、与党修正案でいくと、これはどうなるんですか。今政府が答弁され...全文を見る | ||
○平岡委員 今、与党修正案の提案者の方から答弁がありましたけれども、大臣、そうしますと、今回の与党修正案で政府案の考えている中身が変わって、政府案のままであれば官庁も共謀罪の対象となる団体になり得るけれども、与党修正案ではならなくなったというふうに理解していいんでしょうかね。大臣...全文を見る | ||
○平岡委員 では、例えば、ある宗教団体が自分たちの財政基盤を強化するために脱税をしようということで脱税をしておりました、毎年毎年やっておって、来年度もやろうということで意思決定をしました。これは共謀罪になるんですか。 先ほどの大臣の話だと、これはなるんですね。大臣、それでよろ...全文を見る | ||
○平岡委員 今のを聞いていて、私が例示したケースが共謀罪の適用がある団体となり得るのかなり得ないのか、わかった人はほとんどいないと思いますよ。私は、前半を聞いていて、これはやはりなるんだなというふうに聞いていましたね。だから、それぐらいあいまいなんですよね。 仮に、与党修正案...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、全然わからぬ答弁ですね。これは何が問題かというと、共同の目的ということをどのように理解するかにもよるんだと思うんですね。 そこで、大臣、ちょっとお聞きします。 私の後援会の方々が日帰りのバス旅行に行くということにしました。俗に言う団体旅行です。その団体の...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、私はそんなことを聞いていない。団体旅行の団体の共同の目的というのは何ですかと聞いているんですよ。(発言する者あり)いや、そんなことじゃない。 団体旅行の団体の共同の目的は何ですか。 | ||
○平岡委員 まさに大臣が言われたように、親睦を深めるというのもあるかもしれませんし、旅行に行きたいからみんなが集まって、旅行愛好家みたいな気持ちで行かれる、それが共同の目的かもしれませんね。 つまり、この共同の目的というのは、先ほど継続的結合体とか難しい言葉を使って言っておら...全文を見る | ||
○平岡委員 私なら信頼関係に基づいて理解してもいいかもしれませんけれども、一般の人は、さっき言った大学の教授ですら、これは活動の共同の目的というふうに理解して、その活動に共同の目的があると。確かに、バス旅行へ行く、そういう活動に共同の目的があるんでしょう、先ほど大臣もいみじくも言...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど同僚の細川委員も言っていましたね。共同の目的ということで犯罪行為を行うことにある団体というようなことを、そういうことを掲げている団体というのは一体どれだけあるのか。 例えば、先ほど言いました振り込め詐欺をするような会社というのも、私たちは振り込め詐欺をするこ...全文を見る | ||
○平岡委員 まあ、長々と答弁して、言葉でごまかすというか、全然、聞いていても、何かよくわかりませんでしたね。私は、そんなことで一般の市民の方々が理解していただけるとはとても思えませんね。 そういう意味で、もうちょっと具体的に聞いていきたいと思いますけれども、皆さんが言っておら...全文を見る | ||
○平岡委員 何か、基礎となっているとか、根本となっているとかというようなことを言っていますけれども、そんなことはどこにも書いていないんですよね。さっきあった共同の目的という解説書を見たって、そんな、基礎となっているとか根本となっているとか、全然書いていない。共同の目的を幾つか持っ...全文を見る | ||
○平岡委員 この文章で、共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体、こう書いてあれば、共同の目的の中の一つにでも重大な犯罪等を実行することが含まれていれば当然適用対象になるというふうに普通は読みますよ。拡大解釈ではなくたってそう読みますよ。だから、私は問題だと言っているんで...全文を見る | ||
○平岡委員 今まで議論してみて私が思うのは、与党修正案でいくと、この目的という言葉でイメージするいろいろな概念が、一般の人たちはいろいろな概念を思い浮かべますよね、その概念というものと活動とか行為というものの区別が非常にあいまいなままに使われているんじゃないかというふうに思うんで...全文を見る | ||
○平岡委員 繰り返しになるんですけれども、そういう概念の混同みたいなものがあって、確かに、漆原先生以下が、ここで使われている共同の目的というのはこういうことなんだというふうに言っておられる、これは私、それなりによくできた概念整理だなと思うんだけれども、こういう概念整理をするために...全文を見る | ||
○平岡委員 解説書で書くというようなことは、例えば、さっき言った「組織的犯罪対策関連三法の解説」という解説書がありますよ。ここには共同の目的について解説してありますよ。「結合体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的」と。多分、これはやはり書き直さ...全文を見る | ||
○平岡委員 私たちの提案は、別に自分の頭だけで考えたわけではなくて、ほかの国がどういうふうに規定しているかとか、そういうことを踏まえて、例えば、ノルウェーが組織的犯罪集団ということを定義する中で、犯罪行為を行うことを主な目的としている、またはそのような行為を行うことがその活動の大...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど私が挙げたような、共同の目的の中で幾つかあって、その一つが重大な犯罪に該当するような場合、あるいは、共同の目的というものは何も違法性がないような中で、その共同の目的のもとで行われている業務が重大な犯罪に該当するようなものがある場合、こういうものが本当に除外されて...全文を見る | ||
○平岡委員 今は殺人みたいなことで言われましたけれども、この中を見ますと詐欺の罪も入っているんですよね、加重されるものとして。 例えば、さっきから議論されていますけれども、正当な目的で活動している会社が、もうからないからということで、リフォームについて、少しちょっと詐欺的にな...全文を見る | ||
○平岡委員 今大臣が言われたのは、もう本当に法律を読み上げているだけであって、私が聞いていることに対して全く答えていません。別に私、個別論で、あそこで起こったリフォーム詐欺はこれに適用になりますかと聞いているわけではなくて、正当な目的で活動している会社が、あるときリフォーム詐欺を...全文を見る | ||
○平岡委員 私が聞いていないこともちょっと答弁していただいたようでありますけれども、まさにこの与党修正案によって組織的犯罪処罰法がぐちゃぐちゃになってしまっているというのが私の理解ですね。そこまでいろいろ解説しなければ三条と六条の二の関係がよくわからないというような関係になってし...全文を見る | ||
○平岡委員 この第七条の二というのは、第一項というのは今回の条約とは関係ない話なんですよね。第二項が、今回のTOC条約に基づいて設けられている規定だということでありますね。 そうしますと、この第七条の二の証人等買収罪の第二項の中にある団体の活動として行われた場合の証人等買収罪...全文を見る | ||
○平岡委員 今、与党修正案の提案者が、七条の二の第一項も今回のTOC条約の規定に基づいて設けられたものであるというふうな説明がありましたけれども、大臣、そういう理解でいいんですか。 | ||
○平岡委員 外務省、ちょっとお聞きしますけれども、条約の第二十三条の「司法妨害の犯罪化」の中に、こういう証人等買収罪を設ける根拠規定となっているのは、(a)のところに、「この条約の対象となる犯罪に関する手続において虚偽の証言をさせるために、」云々とあって、要するに買収といったよう...全文を見る | ||
○平岡委員 だからそこは、二十三条の話もそうなんですけれども、要するに、もともと、共謀罪が適用されるものについて言うと、組織的犯罪集団が関与しなければいけない、関与しているもので定めることはできる、だけれども証人等買収罪についてはそういう前提条件がなくなっている、こういうことです...全文を見る | ||
○平岡委員 私も、それぞれの答弁を検証した上で、もう一度ちゃんと質問をしていきたいというふうに思いますけれども、いずれにしても、団体の活動というときのこの団体というものについて規定する場合に、まさにこれは団体の、組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定めるといっても、関係があって定め...全文を見る | ||
○平岡委員 ただ、共謀罪が成立する場合の犯罪の実行に資する行為というのは、条約上は、合意の内容を推進するための行為ということで、これは、共謀した者のだれかが顕示行為というのをやればいいんですよね。逮捕された人は、共謀した人の中の、何人かいる中の一人かもしれない。それ以外の人たちは...全文を見る | ||
○平岡委員 時間が来たので、今の問題も含めて、この犯罪の実行に資する行為というのは余りにも幅広過ぎて、我が国の刑事法制の中ではほとんど経験のない話で、強引に、これは犯罪の実行に資する行為だと。 預金をおろす行為とか、細川委員がいろいろなことを指摘しましたけれども、先ほど私が言...全文を見る | ||
○平岡委員 自分たちがこう思っているから、人が言っていることは誤解だというのは、そういうことだったらちゃんと書いてくださいね。ちゃんと書いてくださいよ。犯罪の実行に資する行為といえば、どんなものがあるかわからないじゃないですか。それは、自分たちがこう考えていますから、それでいいん...全文を見る | ||
○平岡委員 答弁申し上げます。 今委員の方から、我が国だけが条約と違うことをやっているんじゃないかというようなお話がありましたけれども、我々も、各国がどういうふうになっているのかということをいろいろ調べてくれということをこの委員会で申し上げておりますけれども、必ずしもその関係...全文を見る | ||
○平岡委員 文言上違っているということは確かに、別に認めないわけじゃないです。だけれども、どうしてそういう文言になってきたのかということについての経過が、要するに、我々にとってみれば公式のものとして明らかにされていないということ。 それから、先ほど来から申し上げているように、...全文を見る | ||
○平岡委員 あいまいな部分と言われると、条約があいまいなままでつくられてしまったということを意味してしまいますので、そこまで倉田先生も言われているわけではないんだろうと思いますけれども。 実質的な部分ということをどう考えるかということについて言えば、これは条約を所管している外...全文を見る | ||
○平岡委員 条約審議の状況の中でも、我が党の議員がこの共謀罪の問題点については指摘をさせていただいております。 ただ残念なことに、条約について言えば、なかなか、意思をどういうふうに示すかというのは賛成か反対かということしか、条約では修正とかないわけですよね。そういう意味で、留...全文を見る | ||
05月10日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○平岡委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、民主党におきましても、暴力団などの組織的犯罪集団による犯罪を防止するための対策ということは講じなければいけないという考え方に立っておりまして、先生御指摘ありました国際組織犯罪防止条約につきましても、この条約の趣旨、目的には...全文を見る |
○平岡委員 イエス、ノーで答えるというほど単純な問題でもないので、少し説明させていただきたいと思います。 そもそも、共謀罪と類似の、例えば陰謀罪とかそういうものが我が国の法体系の中にあることは、先ほど先生から御指摘されたとおりでありますけれども、二十一ある中で、その多くはギャ...全文を見る | ||
○平岡委員 共謀そのものであることは間違いがありませんけれども、では、その共謀はだれでも対象になるかというと、そうじゃないわけですね。どういう状況でも処罰の対象になるかというと、そうでもない。 そういう意味においては、共謀そのものは確かに犯罪ということでの対象になっているわけ...全文を見る | ||
○平岡委員 まず与党案について言うと、共同の目的という言葉を使って、その共同というのは何についての共同なのかというのが私ははっきりしていないと思うんですよね。 つまり、我々、今から目的ということを言おうとしていますけれども、もともとの解説書では、共同の目的というのは、「結合体...全文を見る | ||
○平岡委員 この点については、この委員会でもかなり議論をされてきたところであります。正当に誕生した、例えば会社とかあるいは団体というものが、だんだんやっていることが重大な犯罪を行うようなことになってしまったものについてどうするのかということについては、政府の答弁では、総合的な判断...全文を見る | ||
○平岡委員 まさに、今回の共謀罪について言えば、我が国の国内法の基本原則とも言われるものからかなり逸脱している、そういう罪であるということをまず基本に押さえなければいけない。そうである状況の中で、この共謀罪を六百十五にわたる罪について導入していくということについての国民の多くの皆...全文を見る | ||
05月12日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 共謀罪については本当にたくさんの問題があるということで、まだまだ議論しなければいけないことがたくさんあるわけでございます。今、組織的犯罪集団の問題について特に河村委員の方から質問がありまして、私もこの点についてはしっかりと質問してい...全文を見る |
○平岡委員 裁判員制度との関係もあるのかもしれませんけれども、我々は、裁判員制度と直接的な関係がなくても、これまで代用監獄の問題とかいろいろな問題の中で、こういう密室における取り調べというものがいかに冤罪事件を起こしてきたか、いかに無理やりな自白というものが強要されてきたかという...全文を見る | ||
○平岡委員 今、被疑者と警察との信頼関係が大切だというふうに言われましたけれども、ある人の論文の中には、そもそも、公の場で、公権力の行使が行われる場においてそういう信頼関係ということを考えること自体がやはりおかしいんじゃないか、国家権力は、一人の個人を告発しようという権力作用その...全文を見る | ||
○平岡委員 それじゃお聞きしますけれども、この条約のもともとの趣旨、目的というのは、国際的な組織犯罪の防止、あるいはその取り締まり、それと戦うことだというふうにあるわけですね。 例えば、A国で四年以上の自由刑のある罪がありました。我が国でもそれは当然あるわけでありますけれども...全文を見る | ||
○平岡委員 このように、この条約に基づいてつくったって、できるものとできないものがあるわけですよ。だから、それがそれぞれの国でどういうふうになっているかということは大切なんです。重大な犯罪とはどういうものがあるのかということが大切なんです。そういう意味においては、我が国でこれを五...全文を見る | ||
○平岡委員 この法律では参加罪というのもあるんですよね、参加罪。それで、各国の状況として、例えばフランスなんかは参加罪の方式でこの条約を締結しているというふうに聞いておりますけれども、フランスは既に条約は締結したというふうに、四月二十五日の答弁の中で、柴山委員の質問の中で答えられ...全文を見る | ||
○平岡委員 それで、フランスが対象としている組織的な犯罪集団の犯罪活動に参加するということが参加罪なんですね。この場合に言う組織的な犯罪集団というのは、定義としては条約の中にありますよね。これは、組織的な犯罪集団が構成されるときの重大な犯罪というのは一体何なんですか。——まあ、い...全文を見る | ||
○平岡委員 軽罪とは長期十年以下の拘禁刑で罰せられる罪といっているので、長期十年以下で、五年以上じゃなくて十年以下というのは、三年も四年も入るんですよ。今の答弁はおかしいんじゃないですか。そんなのは当然あり得るじゃないですか。わざわざ、凶徒の結社罪、五年以上の拘禁刑で処罰される軽...全文を見る | ||
○平岡委員 参加罪でも、先ほど言いましたように、組織的犯罪集団という概念があって、そこの活動に対して参加をするということでありますから、組織的犯罪集団についての重大な犯罪というのは同じなわけですよね。今の説明でいくと、何でフランスにおいては五年以上の拘禁で処罰される軽罪というもの...全文を見る | ||
○平岡委員 私は、この問題について言うと、四年か五年かというところは、この条約の趣旨、目的と両立しないような違いだとは決して思わないんですよね。 我が国は、重大な犯罪というのはこういうものだから、その範囲内においてしっかりと協力させていただく。その五年としたものがもしかしたら...全文を見る | ||
○平岡委員 この話について言うと、いろいろ議論はあって、反対している国も多かったわけですよね。特にG77諸国なんかにおいては。 では、その反対している人たちは、この条約の趣旨、目的を変えてしまおうというふうに思ったんですか。この趣旨、目的と両立しないような提案をしていたんでし...全文を見る | ||
○平岡委員 では、外務政務官、聞きますけれども、この条約の趣旨、目的と両立しないという概念ですよ。両立しないというのは、この条約の中で、一言一句、要するにそれと違うことを何か国内法制化したら、もうそれは両立しないということですか。では、どこに線があるんですか、あなたの頭の中では。...全文を見る | ||
○平岡委員 ならば、今問題視しているのは越境性ですよね。越境性の要件をつけるかつけないかでは各国の意見は分かれていましたと。越境性の要件をつけるべきだというふうに言っていた、そういう諸外国というのは、この条約の趣旨、目的に反する提案をしていた、この条約の趣旨、目的と両立しない提案...全文を見る | ||
○平岡委員 それじゃ、条約法に関するウィーン条約において留保の表明が許されている、留保を付すことができるということでずっと挙げてありますけれども、具体的な規定があるとかというようなことはともかくとして、「当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとき。」という条項があるの...全文を見る | ||
○平岡委員 今、辻参事官が言った、手段についての合意であって、趣旨、目的と両立しないことを決めたわけじゃないんですよね。両立しないということを片方が主張して、それが受け入れられなかったということじゃないんですよね。趣旨、目的に反することを提案したから、それが認められなかったという...全文を見る | ||
○平岡委員 米英が言っているのは、それはいつの段階で言っているんですか。 | ||
○平岡委員 条約交渉過程の中でそのことが明確にされているのならいいですよ。でも、つくられた後に、聞いてみたらどうですかと、それは逆に言えば、我々は、日本はこの条項についてはこう考えていますと。 この条約の第三条の「適用範囲」のところでは、「次の犯罪であって、」ということで、「...全文を見る | ||
○平岡委員 全く明らかじゃないですよね。 今言われた組織的な犯罪集団の話は、第五条のところで言われましたけれども、ここにはまた、逆に言うと、越境性の話は書いていないわけですから、そんなところを条文として引用してきたって全く意味がない。むしろ、共謀罪についても、性質上国際的なも...全文を見る | ||
○平岡委員 今の提案でいくと、第二条の定義のところにある共同の目的と、修正案で提出されている共同の目的というときの、だれにとって共同なのかということについて、僕は、文理的には違いがあって、概念を非常にわかりづらくしているというふうに思います。 そういう意味で、前から言っている...全文を見る | ||
○平岡委員 それはあなたが勝手にそう思い込むのは別に自由ですけれども、世の中の人が法律を見てどう解釈するかですよ。 だから、今説明されたことをしっかりと条文に書いていただければ、その点についての紛れは少なくなるわけでありますから、早川さんが、与党提案者が頭でしっかりと考えてい...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、組織的な犯罪集団という言葉を使えば一つの概念が決まってしまうというものじゃないんですよね。組織的な犯罪集団というのは一体何なんですかということが今まさに問題になっているわけですから、そこがしっかりと書いていない限りはだめなんですよ。(発言する者あり)だから、答弁...全文を見る | ||
05月16日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 今、同僚の枝野議員から、越境性の問題について、条約の三十四条あるいは第五条、第三条というものを引用しながら、政府が解釈していることの不当性というものを追及させていただいたわけでありますけれども、私も、そういう意味では、この政府が主張...全文を見る |
○平岡委員 それで、同じく第五条一項の(a)の(i)に、「その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い」というふうに書いてあるわけでありますけれども、この合意の内容を推進するための行為を伴っているものは何であるというふうに解しているんでしょうか。 | ||
○平岡委員 明らかなんですよね。合意の内容を推進するための行為を伴うのは、それは共謀という行為なんですよね。共謀という行為に伴う。それで、ではその後ろの方は、組織的な犯罪集団が関与するものは何なんですかと言ったら、これは重大な犯罪なんですと。これは文理的にいっておかしいですよね。...全文を見る | ||
○平岡委員 皆さんの頭では皆さんが説明したことが適当だというふうに言われるのかもしれませんけれども、こうやって条文になったものを見たら、私たちが言っていることの方がむしろ条文の文理解釈上も素直なんですよ。そういうふうに解しても、そんなに我々の国内法をつくるに当たって問題じゃないん...全文を見る | ||
○平岡委員 留保の規定に基づいて留保したなんて、今聞いていないんですからね。もう答弁しないでくださいよ。 あるということであるならば、これまで、そういう条約の趣旨、目的に両立しないものではないという理由で行った留保というものについては、どういうものがあったんですか。 | ||
○平岡委員 今、児童の権利に関する条約と海洋汚染防止条約の関係の議定書、二つ挙げられましたが、ほかにはないんですか。 | ||
○平岡委員 政務官、どれだけ事前に勉強されたかわかりませんけれども、今政務官が言われた条約というのは、本当に、ある意味では留保というのは大したことのない話なんですよ。確かに、これはもう余り関係ない留保なのかもしれません。だけれども、後から事務当局が言ったものというのは、これはかな...全文を見る | ||
○平岡委員 全く政治家らしくない御答弁で、非常に残念であります。 これは、昨年の十月二十一日に、私、この件について質問しているわけです。留保を付すことは可能じゃないかということを言ったときに、当時は小野寺さんという大臣政務官であったわけですけれども、ここのところは、 交渉...全文を見る | ||
○平岡委員 まあ、河野副大臣は、結局の話として言えば、この二つの規定を留保することは条約の趣旨、目的に反することになるということではなくて、院の決定に従いたい、こういう話ですね。これは別に院の決定に従う必要もないんですけれどもね。従う必要もないんですよ。今回の法律で、こういうもの...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣、そうは言われますけれども、この条約の審議の過程のときには、ここの共謀罪の問題については民主党の議員もしっかりと問題を指摘させていただいております。残念ながら、私はその当時、外務委員会にもおりませんでしたので、そういう議論には参加していませんけれども、今、主張すべ...全文を見る | ||
○平岡委員 これは先ほど枝野委員の方からも指摘がありましたように、そもそもの刑法体系が相当異なっているので、我が国と同列に論じることはできないということでありますけれども、よくよく考えてみると、それだけ本当にばらばらなんですよね。そういう中で、我が国が長期四年以上の自由刑に限定し...全文を見る | ||
○平岡委員 よく調べられなかったということについては理解しますけれども、ではどうするのかというと、やはりこれも、先ほどの長期四年以上の自由刑というのが、各国ばらばらでいろいろなものがあるというのと同じように、顕示行為と言われているものについてもいろいろあるということなんですよね。...全文を見る | ||
○平岡委員 与党提案者が今検討している内容を言われたので、またその部分は、現実に修正案という形で出てきたらしっかりと聞こうと思いますけれども、今、犯罪の実行に必要な準備その他の行為というふうに私には聞こえました。まあそういうことだと思いますけれども、準備というのは法律の中にも時々...全文を見る | ||
○平岡委員 結局何でも入るんだという、ほとんど今までと変わらないことを、ただ単に準備という言葉を例示的に挙げることによってごまかそうという、何というんですか、朝三暮四とか何かありましたよね。本当に、もっともっと与党提案者の方々は、実質的にこうだったんだから犯罪が絞り込まれたんだ、...全文を見る | ||
○平岡委員 今、予備が処罰の対象になっていると言いましたけれども、予備というのは予備罪というのをつくらない限りは処罰の対象にならないんですよ。それは勘違いですよ。予備という行為そのものは、いろいろなものがあるわけですけれども、予備罪というのをつくらない限りは犯罪の処罰の対象になら...全文を見る | ||
05月19日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第26号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 先ほどちょっと入った情報によりますと、河野衆議院議長も、与党がこの共謀罪を含む条約刑法について強行採決をするというような事態を心配して、もっと修正について協議せよと言われているというような話のようでございます。我々としては、強行採決...全文を見る |
○平岡委員 いや、私がお聞きしたのは、自首減免規定というものを設けて密告を奨励するようなことをこの法律の中で書いているけれども、それはあくまでも机上の空論であって、そんなことは決して期待できないんだということを言っている、このことについて警察庁としてどうお考えになりますかというこ...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう中で、さらにこういうことも言っているわけですね。仮にそうであるとするならば、これから年がら年じゅう盗聴をやるというところに行き着くんじゃないですかというふうな指摘がされたところ、まあ、そういうふうになるかもわからぬけどねというような警察OBの方の指摘があったよ...全文を見る | ||
○平岡委員 今、警察当局も、共謀罪との関係で盗聴というものを捜査方法として拡大していくということを決して否定はしなかった。 私、前に南野法務大臣にも聞いたんですよ。今回こういうものを導入して、捜査方法がいろいろと拡大していくんじゃないですか、盗聴とかおとり捜査であるとか司法取...全文を見る | ||
○平岡委員 この記事の中では、共謀罪が導入されたら、警察行政といいますか、警察の捜査にどういう影響が出てくるかということについても言っているんですね。 共謀罪が始まったら、きっと重大事件の捜査に支障が出てくるだろうね。組織の一員と名乗るやつが密告してきたら、警察は一応捜査しな...全文を見る | ||
○平岡委員 対応できるかどうかというのはわかりませんけれども、多分、大変大きな影響を与えるのではないかということは容易に想像がつくところであります。 同じく、これは公安警察のOBの人の話ということで出ておりますけれども、共謀罪というのはこれから五年、十年かけて拡大解釈されてい...全文を見る | ||
○平岡委員 そうはおっしゃいますけれども、この記事でも指摘されていましたけれども、けん銃の取り締まりというものに力を入れていこうということになれば、高いお金を払ってでも、いろいろな取引をしてでもけん銃を入手するといったようなことが行われていることも指摘されているわけですよね。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 これ以外にも、今回のような共謀罪法案、犯罪組織のメンバーの密告を促すような内容になっている共謀罪法案については改めて必要とは考えられないというような警察OBの話もあります。 そういうことを含めて法務大臣にお聞きしますけれども、こういうふうに警察の経験者の方々がいろ...全文を見る | ||
○平岡委員 本当に組織的犯罪集団に限定されているかどうかということは、これからまたちょっと検証していきたいと思いますけれども、これはある意味では非常にテーマの広い話でありますから、なかなか、これをやっていると一時間という時間はあっという間に過ぎてしまいますので、これはまたしっかり...全文を見る | ||
○平岡委員 そうであるならば、この共謀罪だって、自首減免規定ということについて言えば、任意的な刑の減免規定というのは適用されるんでしょう。法務大臣、どうですか。 | ||
○平岡委員 では、逆に聞きますけれども、この組織的犯罪処罰法の必要的自首減免規定が仮になかったとした場合は、この刑法四十二条の減免規定は適用されるという理解でよろしいですよね。 | ||
○平岡委員 そうであるならば、大臣がいみじくも五月十日の決算委員会で、「自首してきた場合に減免するというのは、自首減免というのはどの罪にもございます」というふうに書いてあるように、これがあれば十分じゃないですか。何も、あえてこういう規定をつけ加えなくたっていいんじゃないですか。ど...全文を見る | ||
○平岡委員 私、ちゃんと通告していますし、五月十日の参議院の決算委員会での大臣の答弁がこういうふうにあるのはどういう趣旨なのかと。大臣も、これは自分で答えられている話ですから、どういう状況で自分として答弁したのかということはおわかりだろうと思うんですけれども、今の答弁では全然整理...全文を見る | ||
○平岡委員 答弁を読み直したからといって私の質問に答えているわけじゃないので、ちゃんと整理した上でまた答弁をお願いしたいと思います。 そこで、今現在、大臣が、こういうものについては必要的な自首減免規定が必要なんだというふうに言われていますけれども、では、どういうものについて必...全文を見る | ||
○平岡委員 今大臣が全部、つぶさに、必要的自首減免規定があるものを網羅的に言われたわけではないとは思いますけれども、数は相当限られているんですよね。ちょっと私も数は数えていませんけれども、多分数十個ぐらいだろうというふうに私なりに思っていますけれども、そういうことで考えてきたとき...全文を見る | ||
○平岡委員 私が聞いたのは、必要的自首減免規定が適用される犯罪の数というのは幾らですかと聞いたわけですからね。十三というのは、逆に引く数字ですよね。十三しか減らない。六百十五の罪が六百二になるという答弁でいいわけですよね。 ちょっともう一遍、ちゃんと答えてください、私が聞いた...全文を見る | ||
○平岡委員 では、逆に今度聞きますけれども、今与党提案者がるる述べられた犯罪がありましたよね、何か未成年者誘拐とか。これは、実行についてやめたときの、自首してきたときの必要的自首減免規定というのはありますか。共謀については何か今度設けたわけですけれども、そうじゃないやつはあります...全文を見る | ||
○平岡委員 何か全然私が聞いていることと違うことを答えているのであれですけれども、要するに、共謀罪については、自首してきたときには自首減免規定が必要的なものとして適用されるということになっており、先ほど与党提案者が言われた罪については、別に実行すること自体についてこれをやめたとき...全文を見る | ||
○平岡委員 政策的、政策的とかと言い始めると、それが本当に政策的な必要性があるのかということをやはり一つ一つきっちりと検証していく必要があると思うんですよね。本当にそれで全部ありますかね。私は大変疑問だと思いますね。 議長からさらに抜本的修正をしろということを言われているよう...全文を見る | ||
○平岡委員 議論していることとは全く違う話が、中止犯の話は、またこれは刑法総則の中で、四十三条で規定されている話で、必要的減免規定というのはそれぞれの犯罪のところでちゃんと書いてある話ですから、ちょっと話を混同させないでいただきたいですね。 そういう意味で、もう一遍ちょっと、...全文を見る | ||
○平岡委員 最大限という、言葉だけは美しく聞こえますけれども、我々から見たら、六百十五が六百二になりました、これで最大限だとはとても思えませんね。あと一つ一つ、ちょっとチェックしてみましょうよ。本当に最大限に譲歩したのかどうか、譲歩したというか、最大限考えたのかどうか、我々はチェ...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣の、ちょっと本当にかみ合っていないと思うんですけれども、私の質問と。共謀罪ということで意思の合致があった、そこで共謀罪が成立するというのは、これまでもここで議論してきた、政府の答弁でもそうなりますね。 ただ、その後、もうやめようよということで意思がまた合致した...全文を見る | ||
○平岡委員 陰謀罪とか共謀罪とかというのは、我が国に本当に数少ない、本当に例外的にしかないわけですね。今までそんな例がなかったからいいんだという話じゃないんですよ。 今回、皆さん方が導入しようとしているのは、六百を超える犯罪について共謀罪を導入しようとしている。こういう中で、...全文を見る | ||
○平岡委員 理解できないですね。やはり理論というのは我々がつくっていくんですよ、基本的には。 今、刑事局長が、検察官とか警察官の判断で捜査をしなかったり起訴をしなかったりすることもできるんですからいいじゃないですかと。それは、まさに日本を警察国家、検察国家、警察官、検察官のさ...全文を見る | ||
○平岡委員 本当に、こういう国々で共謀罪がどういうふうに適用されているのかということが全くわからないままに、我が国でこれまで共謀罪ということは本当に限られた、ギャンブル関係の共謀とかを除けば片手ぐらいしかない、片手の数ぐらいの共謀罪しか、陰謀罪しかないわけですよね。そういうものを...全文を見る | ||
○平岡委員 適切に運用されているものと思います、それは確かに、不適切に運用されているというふうに外務省が答弁したら大変失礼なことになってしまいますから、そんな表現で聞いたって我々の参考にも何にもならない。ちゃんと、もっとしっかりと、先ほど数も聞いたじゃないですか、起訴の数とかいろ...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと、言語が違うと言われたって、これは、アメリカとかイギリスとかカナダというのは大体英語で通じるような国ですよ。そこで言語が違うからできませんとかというような話にはならないと思いますよね。私は確かに、この適用状況とかを聞いたのはつい最近ではありますけれども、これは...全文を見る | ||
○平岡委員 どれだけ努力しているかということは我々には目に見えないものですから、政務官が努力しているんだというふうに言われるのなら、それは信じたいと思います。 しかし、聞いたときに、条約締結交渉もしてきたという立場であるにもかかわらず答えが返ってこないということは大変残念なこ...全文を見る | ||
○平岡委員 ようやく与党も実質的な犯罪の中身を見て法制していくべきだという立場に立っていただいて、私も心強く思っています。そういう意味ではしっかりと協議をしていきたいと思いますけれども、ここで大臣政務官にお伺いします。 今、形式的には条約に反しているということでお認めになった...全文を見る | ||
○平岡委員 私が聞いたことには直接答えていただけませんでしたけれども、では、政務官、将来、四年以上の罪でこの組織的犯罪集団に関係のあるような犯罪類型、法律の犯罪がつくられないということをあなたはここで約束できるんですか。どうですか、そんなことできないでしょう。(発言する者あり) | ||
○平岡委員 要するに、本当に御都合主義なんですよね、だから。長期四年以上の罪がどんなものになるかというのは、だれも予測できないですよ。だれも予測できないのに今回勝手に五年以上にするということは、私はこれはそれなりの政策判断だと思いますけれども、条約との関係では、しっかりと国際的な...全文を見る | ||
06月13日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第30号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、法の適用に関する通則法の審議ということでございます。近年、いろいろな分野で国際化というものが進んできているというふうに思いますけれども、その中でも、証券取引についても国際化をしているということで、その取引の準拠法をどのよう...全文を見る |
○平岡委員 ここでちょっと一つ確認なんですけれども、外国の個人投資家というのは、この法案でいきますと、第十一条で、消費者契約の特例ということで消費者という概念が出てきますけれども、これに該当することになるんでしょうか。どうでしょうか。 | ||
○平岡委員 なり得る場合があるということでちょっとお聞きしますと、第十一条の一項のところに、「消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、」「その強行規定をも適用する。」というふうになっておりますけれども、こういう規定の適用も当然にあ...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、こういう証券取引というのはかなり国際化しているというような状況の中で、どういう取り扱いになるのか、準拠法をどうしていくのかというようなことについてはより明確にしておく必要があるというふうにも思いますので、その点もよろしくお願いいたしたいと思います。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 新聞報道等でもそういう逮捕容疑というのが挙げられているわけでありますけれども、ただ、この事件についてちょっと鳥瞰図的に物事を見ると、インサイダーがあったのかどうかということについてはよくはわからないんですけれども、そういう問題よりは、むしろ、既に大量に仕込んでいた株式...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに、今政府参考人が言われたように、それぞれの事件、それぞれ個別性があるわけでありますから、今の判例がそのまますべてに当てはまるということでは多分ないのかもしれません。特にこの事件について言えば、問題となったのは、この会社との交渉を委任されていた弁護士がそういう情報...全文を見る | ||
○平岡委員 この事件との関連で言えば、これ以外の、決定という事実がどういうものであったのかのほかにも、だれが伝えたのかとか、いろいろなほかの要素もありますから、ここの部分について言えば、当局としてそう考えておられるということであるならば、それはそれとして一つの考え方だと思いますけ...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと今の質問で確認するんですけれども、要請を受けて買ったものというのが例えば一万株ありました、自分のために買ったものが五千株ありました、こういうようなときに、一万株については、要請を受けて買ったのでここはインサイダー取引ではないけれども、自分のために買った五千株と...全文を見る | ||
○平岡委員 それで、さらに問題が進んでまいりまして、最初は公開買い付け者等の要請に応じて株式を買っていた、つまり公開買い付け者等に売り渡すということを目的に買っておったけれども、その後、状況が変わってしまって、買い付けた株式を公開買い付け者等以外の者に売ってしまったというような状...全文を見る | ||
○平岡委員 今のを確認すると、当初そういう目的、売りつけることを目的として買い付け者の要請を受けて買っていたら、後で売り抜けたとしてもこれはインサイダーにならないということですね。ちょっともう一遍、確認をしてもらえますか。 | ||
○平岡委員 そういう意味で、今回の事件についても応援買いではないかというような指摘がある点について言えば、そもそも買うときに、どういう要件のもとにどういう目的で買っていたのかということが決め手になるということだと思います。 それはそれとして、先ほど冒頭申し上げましたけれども、...全文を見る | ||
○平岡委員 さらに、今回の事件について言えば、またいろいろな識者の中では、インサイダー取引禁止規定の問題よりは、むしろ証取法百五十七条一号とか、そういったような包括条項というものを適用すべき事案ではないかというような意見も出ているというふうに私としてはいろいろなもので見ております...全文を見る | ||
○平岡委員 そういうお答えしかできないということも私なりに理解はしておりますけれども、そこで、識者の中では、百五十七条第一号の適用があるような事例ではないかという指摘があるので、あえてお聞かせいただきたいというふうに思うのであります。 証取法の百五十七条第一号の罪というのは、...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう裁判例があるということではありますけれども、もともとこの証取法の百五十七条第一号のもとになっているアメリカの証券取引法を見てみますと、第十条の(b)項というのがあって、これについてはスキャルピングと言うそうでありますけれども、もともとの語源は、インディアンが敵...全文を見る | ||
○平岡委員 私が言ったのは、多分こういう要件が整わなければ判断できないだろうなという基本的な要件は述べた上で申し上げたつもりでございます。答弁の前半部分では、必ずしもそういうものは全く検討に値しない話だというふうなことではなかったので、多分可能性としては十分にある話だということで...全文を見る | ||
○平岡委員 まあ、一般論でしか答えられないのかもしれませんけれども、先ほども言いましたが、証券取引市場の公正さ、これをいかに保つかということで、日本では余りにも判例が少ないし、実際の今の金融庁あるいは証券取引等監視委員会が、どういう取引なら大丈夫で、どういう取引ならだめなのかとい...全文を見る | ||
○平岡委員 今、副大臣と大臣政務官の話の中で、国内法制の整備ができていないのが若干あるというふうに言われましたけれども、具体的にどの条約についてそういう状態になっているのかというのを、わかったら教えてもらえますか。 | ||
○平岡委員 きょうは時間がないので、ここは条約を審査するところじゃないので、これらの国内法制化が整っていないためにできていないというふうに言われているものについては、ある意味ではこの委員会もそれなりの責任があるのかもしれません。そういう意味ではもっともっと議論していきたいんですけ...全文を見る | ||
○平岡委員 いや、何か立派な答弁をしていただいたので私も感心したんですけれども、こういう国際私法だったら、在外公館を通じて、国際的な事務局を通じて、いろいろなことを通じてしっかりと調べていますというお話だったんですけれども、では、共謀罪のときは、一体あれは何なんですかね。もう調べ...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣が、この共謀罪に関する条約刑法、継続審議とかという言葉を出していただくのは、これは少し越権行為じゃないかというふうに思います。そこは院が判断する話ですけれども、昨日私たちの方でも、政府として自主的に撤回をして、抜本的な、原点に立ち戻った見直しをしてほしいということ...全文を見る | ||
○平岡委員 その部分はわかったんですが、国と人との関係のものは当然そうなるわけですけれども、では、例えば労働者と使用者の関係とかいうような部分については、通常、外国人労働者については、日本でどういうふうになっているんでしょうか。これは、法制としてどうなっているかというより、実態と...全文を見る | ||
○平岡委員 それで、そうすると気になるんですけれども、今の法案の第十二条の中で、例えば一項を見たら、「労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、」「その強行規定をも適用する。」こう書いてあるけれども、今の説...全文を見る | ||
○平岡委員 ある程度わかったような気もしますけれども、また議事録を精査した上で、その必要があれば質問をしていきたいと思います。 そこで、ちょっと関連する問題として、これは地元のいろいろな方々から指摘されている問題としてお聞かせいただきたいというふうに思っているわけですけれども...全文を見る | ||
○平岡委員 今、公平性という言葉で今の制度を正当化されたようでありますけれども、本当にそれが公平なのかどうか。外国人実習生という位置づけで考えてきた場合には、そういう日本人との公平性だけでなくて、その特殊性というものも多分あるんじゃないかなというふうにも思いますので、引き続きちょ...全文を見る | ||
○平岡委員 今の説明もそれなりに必要性というものが感じられるものであったと思いますけれども、いろいろな問題点がほかにないかどうか、また精査してみたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなったので、大量に用意した質問が大分残ってしまったんですけれども、一つ、きょう、信託法...全文を見る | ||
○平岡委員 時間が参りましたので、終わります。 | ||
10月20日 | 第165回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 野党の大臣所信に対する質問としてはトップバッターにならせていただいておりますけれども、先日の大臣の所信を伺わせていただいても、あるいは今回質問をいろいろ準備するにしても、法務行政には非常に多くの課題が今あるということを、私、痛切に感...全文を見る |
○平岡委員 答弁をしない理由として書類が残っていないというのは、説明責任を果たしたことにはならない。法律上どこまでが保存期間になっているかというのはまた別問題としては存在すると思いますけれども、そういうちょっと逃げの姿勢を打っているというところがまた私は疑惑を深めていくことになる...全文を見る | ||
○平岡委員 十一年については、調べたらなかったということだったので、また必要があればお聞かせいただきたいと思いますけれども、平成十八年、ことしも大分押し詰まっていますけれども、ことしはどうですか。何か献金をいただいておられますか、どうですか。 | ||
○平岡委員 私がなぜ聞いたかというと、平成十一年の分については資料がないから答えられないという理由だったので、ことしのものは資料がないということはないだろうから、ことしぐらいは、もしあるのなら言ってくれるんだろうなと思って聞いたんですね。そういう意味では、質問になかったから手元に...全文を見る | ||
○平岡委員 これ以上、何か大臣の心の中を探るわけにもいきませんから、とりあえずは大臣のその答弁ということで終わりたいとは思いますけれども、多くの皆さんが疑惑の目で見ている。特に、この法案について問題が多いと感じていた人たちは、いまだにこの問題について忘れられない悪夢のような事件で...全文を見る | ||
○平岡委員 今、中川政調会長はちょっと国務大臣じゃないので、では、麻生外務大臣の大臣としての発言についてはどういうふうにお考えですか。 | ||
○平岡委員 小泉政権時代から少しすれ違いの答弁というのがはやってきて、いまだにそれが続いているような感じの答弁でありましたけれども、所管大臣でもないでしょうからこれ以上は言いませんけれども、非常に非核三原則は大事だという気持ちを持っておられるということは確認できたというふうに思い...全文を見る | ||
○平岡委員 自由にと言われたけれども、やってしまえば自由なのかもしれませんけれども、自由だからといってどんどんやっていいというものでもない。まあ、そういう権限は認められているということだと思うんですけれどもね。 それでは、北朝鮮籍以外の国籍を持つ者に対して、これまで入国を原則...全文を見る | ||
○平岡委員 今のは国連の安保理決議に基づいてやったということですよね。今回のは国連の安保理決議に基づいてはいませんよね。その点はちょっと確認できますか。 | ||
○平岡委員 安保理決議ということでいくと、既に北朝鮮制裁決議というのが出ているということで、報道もされているわけですけれども、その中を見ると、いろいろな人の入国問題等について言えば、ある程度書いてあるんですよね。すべての国連加盟国は、委員会または安保理が、北朝鮮の核、弾道ミサイル...全文を見る | ||
○平岡委員 私の質問の肝心なポイントは、決議の十三項の中にある、全関係国というのが緊張を激化させる行動を避けなさいと書いてあることについて、決議で定めている入国制限以上の、一般的な、北朝鮮籍を持っている人は基本的にはだれも来ちゃいけないんだというようなことまでしてしまうというのは...全文を見る | ||
○平岡委員 拘束されていないので、日本は緊張を激化させる行動として北朝鮮籍を有する人たちの入国を制限しているんだ、そういう位置づけですね。確認の意味で。 | ||
○平岡委員 今の答弁は、我が国がとった措置に対して北朝鮮が何らの対抗措置的なことをとっていないから、これは緊張を激化させるような手段ではないんだという、何か相手に判断をゆだねているようなそんな説明になっていて、私は、とても説明としては説明になっていないというふうに思いますよ。 ...全文を見る | ||
○平岡委員 今のは概数的な話でありましたけれども、個別の話で、これは法務省からは本来発表すべきものではないという説明は受けておりますが、新聞報道等でされていますので、ある程度のことは国民の皆さんも知っておられるわけでありますけれども、ことし八月に京都で世界宗教者平和会議というのが...全文を見る | ||
○平岡委員 それだけの事実で、はい、そうですかと言うわけにはいかないんですよね。 やはり、北朝鮮との関係を正常化していくというのが我々の目指すべき方向だと思うんです。そのときに、平和を目指していろいろと議論をしていこう、相談をしていこうというような会議が行われるときに、その人...全文を見る | ||
○平岡委員 私も入管を所管する委員会の委員として、この入国を認めなかった措置はおかしいんじゃないかということを言っているんです。それがおかしくないんだったら、その理由をちゃんと説明してほしい、そういうふうに思うんですよ。 週刊誌を引用すると、懲罰動議にかけられちゃいけないので...全文を見る | ||
○平岡委員 これは、明らかにこういうものに該当するからだめだという、先ほど言ったように北朝鮮全体の話としてじゃなくて、先ほどの南アフリカみたいな、文化交流とかいうようなものについてはこれはだめだということを国連の決議で示して、それに該当するものはだめですよというような話ならまだい...全文を見る | ||
○平岡委員 次いで、五年間上陸拒否ということだったんですけれども、五年間を経過するとどういう取り扱いになるんですか。 | ||
○平岡委員 五年間上陸拒否ということとか、あるいはその後も慎重に審査をするということだとすると、退去強制された人については当局としてはどういうような管理をしているんでしょうか。情報管理といいますか、ちゃんとした、そういう今言われたような形での行政を行っていくために必要なこととして...全文を見る | ||
○平岡委員 今、いわゆるブラックリストにはどういうことが書かれているんですか。氏名とか生年月日とか国籍とか性別とか、どんなことが書かれていますか。 | ||
○平岡委員 二〇〇一年の五月四日に退去強制された者、いわゆる金正男と目される者でありますけれども、この件については、当時、この委員会でもいろいろと入国管理の問題を中心に議論がされています。 そういうことで、ちょっと特定するのが非常に難しいので、金正男と目される者というふうに言...全文を見る | ||
○平岡委員 その名あて人については、先ほどのブラックリストの中では現在どういうふうになっていますか。 | ||
○平岡委員 今の答弁は全く納得できませんね。 先ほど言ったように、五年を過ぎたからといってこういう情報を全部削除するわけじゃない、ちゃんと管理をしていくんだということが示されているわけですよね。 今現在、金正男と目されている、当時は申立人の氏名で書かれている人の、皆さん方...全文を見る | ||
○平岡委員 なぜ言えないんですか。これは金正男という名前を変えていかなきゃいけないんでしょう、法務省の中の書類はちゃんと。変えていないんですか。 | ||
○平岡委員 私が聞いているのは、退去強制をしたときにそういう名前が書いてあるかということを言っているんじゃないですよ。現在、金正男と目される者については、金正男という名前が、それは一つだけじゃないかもしれません、ちゃんと書いてあるんですねと、これを確認しているんですよ。 大臣...全文を見る | ||
○平岡委員 私も、このときの田中眞紀子委員と安倍総理のやりとり、それからその後の安倍総理と前原委員とのやりとり、これを見ています、聞いています、ちゃんと議事録を持っています。安倍総理はちゃんとこれを認めていますよね、認めていますよ。認めている以上は、やはり政府としてそれは認めてい...全文を見る | ||
○平岡委員 私は、何も全部明らかにしろと言っているんじゃないですよ。その金正男と目される者の氏名のところは書くことになっている。その人間が金正男であるということが判明した、わかった、確認された、その時点でちゃんと直しているんですね、そのことを確認しているんじゃないですか。なぜそれ...全文を見る | ||
○平岡委員 これは、答弁を差し控えるような話じゃないですよ。そうやって確認された人については、ちゃんと名前を新たに確認された名前で書くんですねということを言っているだけなんですから。何でそれが答弁を差し控えなきゃいけない話ですか。おかしいじゃないですか、それは。(発言する者あり)...全文を見る | ||
○平岡委員 それなら聞きますけれども、さっき私が最初に聞きましたね、このブラックリストに書いてあるのは氏名、例えば退去強制令書には何が書いてあるか、それは本人が申し立てた名前。何でそれが答えられて、私が言った、本名がはっきりした者については直すんですねということに答えられないんで...全文を見る | ||
○平岡委員 今の大臣の答弁でいくと、金正男と目される者が金正男だと判明したのは五年を経過した日以後ですか、そういうことですか。 | ||
○平岡委員 そうすると、金正男だとわかったのは安倍内閣になって以後の話だと今言われたんですよね。内閣ではそういう整理なんですね。 でも、安倍さんはそんなことを言っていませんでしたよ、田中眞紀子さんとの間では。金正男を帰したのは田中眞紀子さんの判断ですね、こういうふうに言ってい...全文を見る | ||
○平岡委員 今の大臣の答弁を総合すると、安倍総理は金正男と目される者は金正男であるというふうに言っているけれども、これについては、政府の中では、何らのそういう訂正といいますか修正といいますか、真実のことを書くという作業はしていない、つまり、先ほど来から問題になっているブラックリス...全文を見る | ||
○平岡委員 全く納得できないですね、この程度のことに対して答えられないというのは。先ほど言ったように、本名がわかった時点で変えるということは当然行われているわけですね。どうですか。 | ||
○平岡委員 私がなぜこんなことを聞いているか、さっきから何か細かい質問だとかというふうに言われていますけれども、もともと、やはり五年前の五月、非常に大きな問題になったんですよ。それに対して、何ら国民に対しては説明されないままに推移してきているんですよね。 私は、金正男と目され...全文を見る | ||
○平岡委員 全く納得できないですね。全く理解できないです。 ちょっと、きょうはいろいろなことがあって、これは委員会をとめるとかというような話ではないかもしれませんけれども、いずれ、これは委員会をとめるということについて意味のあるときにこの問題を再度取り上げて、委員会をとめるこ...全文を見る | ||
○平岡委員 最高裁でそういうものが出ていることは皆さんも御存じのことだと思いますけれども、それを踏まえてでも、ことしの九月二十九日には、東京高等裁判所が、向井亜紀さんのケースについては、向井亜紀さんとの母子関係を前提とした届け出というものを認める決定を下しているということでありま...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと余談的にはなりますけれども、一つ聞いておきたいのは、今回は品川区長さんが出生届について受理をしなかったということであったんですけれども、品川区長、あるいは一般的に言えば市長とかの権限としてどこまであるのかというのはよくわかりませんけれども、例えば、非常に先進的...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと長かったのでわかりにくかったかもしれませんけれども、私の理解としては、法務省としては、そんなことがあることは好ましくないけれども、そういう首長が出てきてやってしまうという事態が生じたときには、それを法的にとめる手段はない、こういう話だというふうに理解いたしまし...全文を見る | ||
○平岡委員 代理出産の適否そのものについてはまだちょっと話をおいておいて、先ほど、親子関係の問題とかあるいは親子関係から生ずる権利義務関係、この問題については法務省はしっかりと考えていかなければいけないと思うんです。 先ほどの厚生労働省のお話とかというのはもう三年ぐらい前から...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほど言いました中間試案が出てからもう大分たっていますし、先ほどの新聞報道でも出てくるように、いろいろなケースが出てきているということで、だんだんだんだん、やはり何か、早くそれなりの整理を政府としてもしていかなきゃいけない時期に私は来ているんだろうと思うので、立法措置...全文を見る | ||
10月27日 | 第165回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、信託法、そして信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関するそれぞれ法律案を審議するということでございます。 信託法の第一条を見てみますと、非常に簡単な言葉で始まっておりまして、「信託の要件、効力等については、他の法令に定...全文を見る |
○平岡委員 前回もちょっと申し上げましたけれども、かつて五百万円の寄附をいただいたものを、いろいろな疑惑があるからということで半年後にお返しになった。その後、また翌年、そのまた翌年にそれぞれ二百万円、三百万円といただいて、結局、返したのか預けておったのをまた戻してもらったのかわか...全文を見る | ||
○平岡委員 今、大臣政務官は国連決議の部分をざっと読み上げられましたけれども、私も、前回は新聞に報道された決議というものに基づいて質問をいたしまして、若干ちょっと正確性を欠いてはいけないということで、外務省の方に、この決議の政府としての和文を仮訳でもいいから出してくれというふうに...全文を見る | ||
○平岡委員 日本が自分でこういうふうに思っていますというような話で済むなら、それはいいのかもしれませんね。今回とった措置というのが、やはり北朝鮮に対して対話と圧力という中の圧力の部分になっているわけですから、仮にこれが緊張を悪化させるようなものでないとしたら、この圧力というのは一...全文を見る | ||
○平岡委員 この問題、ちょっともう時間をとってもあれですけれども、我が国が深くかかわってつくった国連決議だからこそ、この国連決議に反するような、あるいは反するというふうに評価されてしまうような行動はとるべきではないというのが私の意見です。さっきも言ったように、自分たちは、いや、そ...全文を見る | ||
○平岡委員 私も、申しわけないんですけれども、大変大部な法律でございますからまだ全部読み切れていなくて、一歩一歩今読みほどいているところでございますけれども、大変な、ある意味では、分量といいますか、内容的に非常に密度の高い法律になっているというふうには思います。 今回の信託法...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、そういう考え方に立って今回の法案がつくられたわけでありますけれども、いろいろなところでいろいろな話を聞いてみますと、改正作業に当たって、例えば消費者団体の方々なんかは、自分たちは意見を聞かれていないし、何か無視されたんじゃないか、業界ばかり話を聞いたり、あるい...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろな方から聞かれたということ、それはそれで結構なことだと思いますけれども、まだ法案が成立したわけではございませんから、これから法案が成立するまでの間、いろいろな意見を聞いていただきたいというふうにも思います。参考人の方もお呼びしたいということで申し入れをさせてい...全文を見る | ||
○平岡委員 今おっしゃられたことについて言えば、これからどういうふうに運用されていくことになるのか、そういう状況を見ていけば、本当に国民の皆さんが望んでいるものになっているのかどうかということが多分証明されていくのだろうというふうに思いますので、我々もしっかりとこれからの成り行き...全文を見る | ||
○平岡委員 遺贈されていくといいますか引き継がれていくものが、所有権であるのか、それとも受益権のような債権であるのかの違いによって、これが認められるのか認められないのかというような違いがあるというのが今の答弁された理由的なものだったのではないかなと思うんですけれども、ちょっと考え...全文を見る | ||
○平岡委員 法務省が所管している法律以外の法律がたくさんあるので、法務省も自分のところでは調べ切れないということで二つの法案についてしか言ってくれなかったのかもしれませんけれども。 普通、こういう政令事項とか省令事項とかというのは、法案審議の前にちゃんと表にして、ここについて...全文を見る | ||
○平岡委員 ぜひ、これから当然いつもこうなるということなのでございますので、これから提出される法案については、政令事項、省令事項、必ず、こんな内容のものを予定しているんだと、それは細かいことは、まだ法制局審査とかもあるからそのとおりになるとも思いませんけれども、一応それは示した上...全文を見る | ||
○平岡委員 「当分の間、」というふうになっているのは、これは当分の間が過ぎたらどうするんですか。 つまり、皆さん方が考えている仕組みというのは、この受益者の定めのない信託、目的信託について言えば、常にそういう問題をはらんでいる信託というふうに位置づけているのか。それとも、何か...全文を見る | ||
○平岡委員 今のを聞いていると、何か「政令で定める法人」というのは、例えば、財務的な健全性とか人的に見て十分な構成になっているとかという話でいくと、そういうふうになると、大体資本金はこれぐらい以上で何とかがこうで、それで例えば登録制とか認可制とか許可制みたいな、そういうものと結び...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、ここで「政令で定める法人」というふうに書いてもほとんど意味がないと私は思いますね。それは、大きな法人なら、例えば人がたくさんいる法人ならこれはしっかりした法人だというふうに一律に判断するというのは、私はおかしいと思いますね。そんなことでいったら、本当に大きな...全文を見る | ||
○平岡委員 政令事項の話でここへ入っちゃったんですけれども、答弁だけじゃなくて、これから政令でどんなことが定められるのかということについては資料として提出していただくということで大臣からもお約束いただいたので、その出されたものを我々として見て、これで本当に問題がないのかということ...全文を見る | ||
○平岡委員 私も事前にそういう話を聞いて、今局長が答弁されたようなことだったんですけれども、公益法人制度改革関係法案というのはもう成立したんじゃないんですかね。今どういう状態になっているんですか。 | ||
○平岡委員 だから、成立しているのなら、先ほどから説明されているように、この公益を目的とする信託、受益者の定めのない信託の中でも公益を目的とする信託についても、やはりどういうふうな仕組みにするのかということについては、もう法案として出せる状態になっているんじゃないでしょうか。私た...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、一度、我々も、その公益法人制度改革関係法案がどういうふうな中身で成立し、これによって公益信託の部分についての法制がどういうふうになろうとしているのかということについてちゃんと説明をしていただいて、それとこの信託法の中がどう整合するのかしないのかという検証をし...全文を見る | ||
○平岡委員 よろしく御協力をいただきたいというふうに思います。 実は、きょうは、第一章のところ、総則ということで大変重要な部分であるので、いろいろ疑義があるところについてはしっかりと検証していこうと思ったんですけれども、余り時間がなくなってしまったので、これは次回の質問に回す...全文を見る | ||
○平岡委員 私が読んだといいますか、調べてもらったものでは、さっき私が質問のときに言ったようなものだけなんですよね。今民事局長さんがいみじくもそれ以外にもいろいろあるんだというふうに言われたので、これもまた、済みません、資料としていただいて、またちょっと勉強させていただきたいとい...全文を見る | ||
○平岡委員 まあ、時代の趨勢と言われても、一年間適用を延期しなければいけないようなものでしかつくれない。逆に考えると、こういうものにまず限定してつくって、しばらくやってみたら、ああ、やはりいいなということでこの目的も拡大していく、本来そういうのが立法者のあり方だと私は思うんですよ...全文を見る | ||
○平岡委員 それは私が質問で聞いた話だから、まあ、いいんですけれども。 具体的には、これはどんなふうなイメージですか。どんなふうにして、どうしてやって、それは、例えば自己資本比率なんかにもいろいろ影響を与えるんじゃないかな、むしろ自己資本比率を高める方向にも使えるんじゃないか...全文を見る | ||
○平岡委員 少しは、ああ、そうかなというふうに思いましたので、またしっかりと勉強させていただきたいというふうに思います。 ところで、この自己信託について言えば、いろいろなところでの指摘で、租税回避の問題が指摘されているところでございますよね。あるものを見ますと、租税回避に利用...全文を見る | ||
○平岡委員 今、法人課税と類似のというか同様のというような表現がありましたけれども、これは、個人が自己信託をする場合でも、それは法人というような類型の中でやっていくということを考えておられるということなんですか。それとも、法人の中で自己信託をする場合には、両方とも法人、両方という...全文を見る | ||
○平岡委員 それは当然じゃないですか。それは、個人の場合は個人で、法人の場合は法人で、それは所得税と法人税がそれぞれあるんですから。 私が聞いているのは、個人が自己信託をするという場合の課税について、先ほど、法人課税に類したやり方でやるというふうに言われたんじゃないかなと。た...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと済みません。まだちょっと議論が深まっていないので、またいずれしっかりと時間をとって質問させていただきたいというふうに思います。 十九年度の税制改正といえば、あともうちょっとですよね。大体十二月までには決めなきゃいけないわけですから、いまだにああでもないこう...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、自己信託が全部ストップしてしまうということなんですけれども。 まず、一年間の実施延長というのはなぜ必要なんですか。これは大臣にちゃんと答えてくださいということで頼んでおきましたので、大臣、なぜ一年間の適用延長が必要なんですか。 | ||
○平岡委員 幾つかの理由を挙げられたんですけれども、その中で、例えば会計の話だとかあるいは税制の話だとかありますけれども、もともと法案が提出されたのはことしの三月十日ですか、もともとはこの通常国会で成立を予定していたものが半年以上ずれているという中で、さっきの税制とかあれとかでい...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣は当局の方で用意された答弁を見られて答弁されたと思うんですけれども、新聞なんかを見るとそんなふうには全然書いていないんですよね。 この自己信託について言うと、要するに、ライブドアが投資事業組合を使ったように監査逃れに使われるおそれがある、本来の経済活動と違う偽...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣ももごもごと、議論しておりますと。ここにも明確に、結局、合同会議というのは、自民党の法務部会と財務金融部会の合同会議ということで、きょうここにおられる方々もたくさんいるから、本当はここにおられる方に聞いた方が早いのかもしれませんけれども、そこでも、自己信託の施行を...全文を見る | ||
○平岡委員 今言われた、安心であるということを周知するための期間が一年間必要だということですか。さっき大臣も、この制度の周知を図っていくために一年間必要だと。それは、いろいろな仕組みがあるから、新しい制度だから、その新しい制度を理解してもらうために周知期間が必要だというふうに言わ...全文を見る | ||
○平岡委員 三月にそういう指摘があって、こういうふうに法律が非常に美しくない姿で附則の中に入ってしまいましたけれども、それから半年以上たっているわけですね。この半年間の間にこの自己信託についてどんな弊害があり得るというふうに、半年以上の間に勉強した結果として、国会も大分長い休みが...全文を見る | ||
○平岡委員 何かこれ以上議論しても仕方がないような状態なのかもしれませんけれども、どうも与党の審査というのは、そんなに深く、ずっと全体を改正していくようなことはなかなかできなくて、表面的に一年延長したり、三年後の見直し規定を入れたり、政令で何か除いたりという程度のことをされるのか...全文を見る | ||
○平岡委員 この議論も、先ほど冒頭にありましたように、政令事項というものがどういうふうに定められていくのかという資料を出していただいた上で、その点についての検証をしていきたいというふうに思うのですけれども、ちまたでは、大体五十人と書かれるのではないだろうか、こういうふうに言われて...全文を見る | ||
○平岡委員 今政務官が答弁されたことはどこに書いてあるんですか。 | ||
○平岡委員 いみじくも言われたように、政務官が多分説明してもらって答えられたんだと思うんですけれども、その中身というのはどこにも書かれていないんですよね。これから書かれるんですよ。これから政令で書かれる。だから私は言っているんですよ。政令事項というのがどういうことが書かれるかしっ...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣のおっしゃるとおりだと私も思いますけれども、政令で現在の段階で示せないものもある。だけれども、では、我々としてそれを受け取ったときは、示せないのはわかるけれども、これがよく示されない限りは、法案でこのままでいいのかどうかということを我々として判断できないという場合...全文を見る | ||
11月07日 | 第165回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、お時間をいただいて質問させていただくことになりました。よろしくお願いします。 談合問題に入る前に、米軍再編に関連して、最近地元の方で大きく報道された件がありましたので、ちょっと確認をさせていただきたいというふうに思うの...全文を見る |
○平岡委員 一々途中の話についてはコメントしないという話で、これは、米軍再編のときの空母艦載機の受け入れのときも同じような記事がわっと出て、聞いたら、いや、途中では言えない言えないと言って、では、ちゃんとこういう問題については地元の意見も聞いて進めていくんですねというようなことを...全文を見る | ||
○平岡委員 今、明確に岩国でないというふうに言われたと私は聞こえましたけれども、本当に岩国はNLPを実行しない基地である、飛行場であるという理解でいいということですね。もう一遍、確認のために。 | ||
○平岡委員 この問題については、これからも引き続きいろいろなところで記事が出ると思いますから、その都度その都度確認を求めていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 それで、実は、その翌日の地元紙の社説の中にこういうようなくだりがあるんですね。NLPの訓練基地なんかの、「...全文を見る | ||
○平岡委員 いずれにしても、その問題についても、どういうところに立地しているのかということを、今すぐ地図を見ながらこうだこうだということを言えないので、それについてもまた資料をいただいてしっかりと議論させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 そこで、...全文を見る | ||
○平岡委員 いみじくも久間長官については長崎の話を出されまして、長崎といえば、二〇〇三年に自民党長崎県連に対する違法献金事件というものが刑事事件化されたわけでありまして、今回、報告書を見ますと、当時の公職選挙法違反で問題となった企業というものが、この調査報告書の中にも同じように登...全文を見る | ||
○平岡委員 この調査報告書に出てくる企業で、政治献金であるということで調べたのは、今言われた二社について、それだけですか。もう一遍、確認の意味で。 | ||
○平岡委員 ちょっとにわかには信じがたい数字でありましたけれども、これは私が手元に調査結果を持っているわけではありませんので、その問題については我々としてもいろいろな調査をした上でまた考えていきたいというふうに思います。 そこで、久間長官にちょっとお伺いしたいと思うのは、先ほ...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと長崎の話になっちゃいましたけれども、今久間大臣が言われた、決まった実績に応じて求めていたということについては、久間長官は事件化されて初めて知ったのですか。それとも、そういうことが行われているということを当時から、問題になる以前から御存じだったということですか。 | ||
○平岡委員 久間大臣がその当時知らなかったというのは、にわかに信じがたい話でありまして、その前に言われた、そういう圧力というものが加わりながら、地方でも、あるいは中央官庁が発注する公共事業でもそういうことは行われているんだという話は、随分丁寧に発言されたので、そういうことが行われ...全文を見る | ||
○平岡委員 なかなか将来の見通しについては答えられないということは、ある程度はやむを得ないことだと思います。 そこで、これに関連して言うと、この調査委員会の報告を見ますと、予定価格に関する情報を外部に漏らしたのか漏らしていないのかという点が、この調査報告書の調査の一つのポイン...全文を見る | ||
○平岡委員 やはり、この談合事件については、予定価格の外部漏えいがあったかなかったかというのは非常に重要な話だと思うんですよね。今までも、こういうものを漏えいさせることによって談合というものが行われて、特定の社に落札されていったということがあるわけでありますから、私は、この件がは...全文を見る | ||
○平岡委員 指名停止の話は、久間大臣が言われるとおりだ。別にそれを否定するわけじゃないのですけれども。私は、この官製談合事件そのものについて、全容が明らかになった上で、この問題について一体どう決着をつけていくのか。その問題について、中途半端な段階で、それで終わりましたということじ...全文を見る | ||
○平岡委員 検査結果について、十七年度決算の報告とあわせて報告をしたいということだったんですが、これはいつになるんですか、具体的には。 | ||
○平岡委員 近日中と言われても、ちょっと議論が進まないんですけれども。決算の国会への提出時期についていえば、平成十五年のいろいろな会計検査とか決算の取り扱いについての国会と政府とのやりとりの中で、決算についていうと、大体十一月二十日前後に国会に提出するように政府に要請するというの...全文を見る | ||
○平岡委員 これは発注側のいろいろな問題点もしっかりと私は検査されているんだろうと思いますね。 だから、この問題についても、公正取引委員会は、公正取引委員会としての役割から行われる調査の結果を待って、どうこの問題について決着をつけるかということの必要性があるとともに、これはや...全文を見る | ||
○平岡委員 この内部調査は、ここまでやられたということについてはある意味では評価します。評価するけれども、書いてある中身は、本当に、にわかに信じがたい話ですよね。先ほどの予定価格の漏えいの話なんかも、調査したけれども、そんなことはだれもやったとは言いませんでした、はいおしまい、そ...全文を見る | ||
11月07日 | 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、信託法そしてその関係整備法の審議ということではありますけれども、緊急な問題がありまして、ちょっと時間をおかりして、先にその件について少し質問をさせていただきたいというふうに思っております。 課題は部落差別問題に関してで...全文を見る |
○平岡委員 削除されてしまったということで調査が余り進んでいないようでありますけれども、そもそもこの部落地名総鑑がネット上に掲載されるようになった経緯というのは何か思い当たるようなことはあるんでしょうか。 | ||
○平岡委員 この問題については過去からいろいろな経緯がある問題でもありますけれども、新しく、ネットに掲載されるという形態でいろいろ問題が起こっているということ、これはかなり影響力といいますか、波及力といいますか、あることでありますので、この点については徹底的に調査をしていただいて...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろ努力していただくということの中に、事実関係の徹底的な調査、解明ということもぜひ含めていただきたいというふうに思います。 それで、さらにこれに関連してでありますけれども、ちょっと古い話になってしまいましたけれども、関連する話として、ことしの六月、やはり同じく...全文を見る | ||
○平岡委員 七月七日に回答を行った際に、宇都宮地方法務局の見解というようなことで、今局長が答弁されたようなことも入っているわけでありますけれども、そこには、例えば、伏せ字とか隠語とかというようなことがあったものですから、書き込みが特定の地域や姓を表しているということは推測できるが...全文を見る | ||
○平岡委員 法務本省の方では、非常に問題のあるケースだということで、適切な対処をとっていきたいということでありますから、それはそれとして、しっかりと対応していただきたいというふうに思うのであります。 ただ、ずっと振り返ってみるとというか、根源的な問題というのを考えていくと、ど...全文を見る | ||
○平岡委員 今の体制でもしっかりと取り組んでいくこと、それは当然のことだと思いますけれども、先ほど言いましたような問題点もあります。それから、国際的にも、独立した第三者機関としての人権擁護機関というものの設立も求められています。そういうことを踏まえて、できるだけ早く法務省としての...全文を見る | ||
○平岡委員 ASBJというのはアカウンティング・スタンダーズ・ボード・オブ・ジャパンというんだそうですけれども、それはそれとして、今、いみじくも、十月の二十四日に信託に関する検討を行う旨を決定したというふうに言われたわけでありますけれども、具体的には何を決定したんですか。もっと具...全文を見る | ||
○平岡委員 今言われたように、これから決めていこうということを決めたということですよね。 だから、そういう意味では、先ほど言われましたように、当局の方で指示、命令することができるような組織ではなくて、要請はする、お願いはする、こんなことをやってほしいということの情報提供みたい...全文を見る | ||
○平岡委員 今の段階では具体的なことは何も言えないような状況だというようなお話がありました。その話もその話として、大変貴重な情報だとは思いますけれども。 もう一つ、せんだって参考人で来ていただいた橋上参考人が、公認会計士ですから、会計監査の話をいろいろされていったんですよね。...全文を見る | ||
○平岡委員 信託受益権というのがいつ第三者の手に渡ったのか。それは、一遍にぱっと渡ることもあるかもしれませんけれども、徐々に渡っていって、何%渡った段階ではどうなのかとか、いろいろな難しい問題があるんだろうと思います。 いずれにしても、この問題について言えば、当局が命令、指示...全文を見る | ||
○平岡委員 大臣には、この一年間の実施延長で対応が可能なのかというような形でお聞きするということであったので、そういう答弁になっているのかもしれませんけれども。 会計問題についても、本当に当局がコントロールできない問題であるということがまずあるわけでありますし、それから、合同...全文を見る | ||
○平岡委員 これは質問通告はしていない話なんですけれども、ちょっと教えてもらいたいと思うんですが、私の理解が正しいか正しくないかということなんですけれども。 一般財団法人については、準則主義ということで、登記をすることによって設立される。設立の登記というのが二十二条に書いてあ...全文を見る | ||
○平岡委員 以上のことを前提に、この政令で定める法人についての議論をしていきたいと思います。 私は資料としてはいただいておるのでありますけれども、今、どういう法人が政令で定められるのか、これは先ほどの石関議員の質問の中にも、抽象的といいますか、一般的な方向性みたいな話として、...全文を見る | ||
○平岡委員 ちょっと省略されているのかもしれませんけれども、私がいただいた資料の中には、法人の役員の中に暴力団の構成員等が入っていないことというのもありますけれども、そのほかにも、法人そのものが暴力団に該当しない、あるいは暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当しないといったよ...全文を見る | ||
○平岡委員 今度は逆に、適格性を欠く者、つまり、政令で定める法人に該当しているような場合にはその信託が無効になるという話であるとすると、第三者にとってみても、これがどういう法人であるのかということについては、しっかりとわかっていなければいけないというふうにも思うわけですけれども、...全文を見る | ||
○平岡委員 先ほどの答弁の中で、委託者の方が受託者がどういう法人かということについて調べなければ、適格性のない者であったとするとその信託自体が無効になってしまうということなので、ある程度調査をしなければいけない、そういう御答弁がありましたけれども、先ほどちょっと私が申し上げました...全文を見る | ||
○平岡委員 この附則の第三項の中に、当分の間は政令で定める法人が受託者としては限定されるんだというのが書いてあるのとともに、逆に今度は、いわゆる公益信託に該当するようなものについてはそういう対象からは外すんだということで、当面の措置としては、既存の信託法の中に書いてある公益信託の...全文を見る | ||
○平岡委員 今ちょっとるる説明をしていただきましたけれども、この公益法人制度については、一応、法律として既に前の国会でできたということですよね。そうだとすると、いろいろ検討しなきゃいけないということが公益信託についてあるんだということは言われましたけれども、これはいつごろになった...全文を見る | ||
○平岡委員 公益信託についても、今局長が答弁されたように、公益法人の制度との整合性を見ながら、これからつくっていくということになるわけだということですけれども、公益法人あるいは公益信託の上位概念といいますか、それをもっと包括した目的信託、あるいは一般の財団法人、一般の社団法人とい...全文を見る | ||
○平岡委員 いみじくも大臣が、附則という形にしてしまった部分については、制度としての整合性というものについてはやはり疑問を持っておられるという点は共通だというふうに思うんですね。 そうであるとするならば、こんな形でスタートさせるんじゃなくて、やはり公益法人の仕組みに沿った公益...全文を見る | ||
○平岡委員 目的信託に関してはいろいろ、二百五十八条から二百六十一条までにかけて、その関連する規定があるわけでありますけれども、読んでいて不思議な感じというか、よくわからないところもあるので、ちょっと確認させていただきたいと思うんです。 まず、目的信託について、どうやったらそ...全文を見る | ||
○平岡委員 成り立たないと言われると、そもそも自己信託そのものが成り立つのかというような問題とか、目的信託そのものが成り立つのか、そういう議論にちょっと発展してくるような気がするんです。 自己信託であり、かつ目的信託というものは認められないんだということをもうちょっとわかりや...全文を見る | ||
○平岡委員 それは、だから論理的に成り立たないというよりは、いろいろな弊害が考えられるというか、やってしまうと、今言われたように、では、だれがこれをちゃんと管理するのか、監督するのか、だれが見ていくのかというような点でもやはり実際上はできなくなってしまうとか、そんなことがあるから...全文を見る | ||
○平岡委員 よくわかりました。 ということで、ちょっと切りがいいので、きょうはこれぐらいにさせていただいて、これから第一章の総則というか総論、第一章関係、いろいろと聞きたいことがあって、最初の質疑のときに申し上げましたけれども、これは非常に基本的な法律でございまして、これから...全文を見る | ||
11月10日 | 第165回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡でございます。 渡辺副大臣、帰ってしまわれるのは大変寂しいですけれども、今の議論を続けようと思っているんですけれども、実はちょっと、きょうは質疑が終局されそうだということで法務大臣以下しか質問通告をしていませんので、済みません、残念ながら、ルールに違反...全文を見る |
○平岡委員 いつまでに結論を出してほしいというようなことについての要請も含まれているんですか、それは。 | ||
○平岡委員 具体的に要請したからといって、権限があるわけじゃないので、企業会計基準委員会の方が要請にこたえなければいけないという義務があるわけでもない。いろいろ研究してみたら、勉強してみたら、結果的には大変難しくて、こんな期間ではとてもできないということもあり得るかもしれない。そ...全文を見る | ||
○平岡委員 自分たちで法律を勝手につくっておいて、勝手につくっておいたことを踏まえて専門家の人たちがやってくれると期待しているというのでは、全然、我々としては信頼できないですよ。 まさに、信託法の中に、会計の原則の中で、十三条に、「信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計...全文を見る | ||
○平岡委員 何か本当に、責任がないというのは失礼ですけれども、権限のない状態の中で、期待しているとかなんとかと言われると、法律で成立させようとしているんですよね、私はそこのところに非常に違和感を感じるんですね、ずっと最初から指摘しているように。 私は、ぜひ、企業会計基準委員会...全文を見る | ||
○平岡委員 そこで、私たちは、先ほど来から議論しているように、自己信託の部分についての適用一年間延長というのを附則第二項で、政府案で示されているわけでありますけれども、これについては、やはり法律的な側面から見たときには、しっかりと、問題のない、準備が整ってからスタートさせるべきで...全文を見る | ||
○平岡委員 一切という言葉を使われたんですが、大臣、附則の三項と混同しているんじゃないかと思うんですよね。先ほど来議論がありましたね。政令で定める法人に限ってスタートさせるというのが一部あれで、我々は、その部分については、ちゃんとした仕組みができるまではということで、一切だめだ、...全文を見る | ||
○平岡委員 別に、一年間では無理だと決めつけているわけじゃないんです。 先ほど高山委員が修正案に関して答弁したように、それは一年以内でできるかもしれない。それならそれで、そのときにぱっと、法律で施行を認めるような形をとればいい。だけれども、一年間でできる保証はないから、そこは...全文を見る | ||
○平岡委員 ニーズがあることも我々は認めないわけではないんです。ただ、議論の中でも、今行われている公益信託との関係で、一体どの程度のことまでが公益信託で認められ、どういうものであれば公益信託として認められないのかというその仕切りの問題がなかなか、ちょっと議論があるのかなというふう...全文を見る | ||
○平岡委員 逆の視点から今大臣が答えられたので、では私も逆の視点から問いたいと思います。 もともと政府がつくろうとしたときには、こんな、当分の間、政令で定める法人以外の者を受託者とすることはできないというようなものは入っていなかったですよね。どこかの過程の中でこれが入ってきち...全文を見る | ||
○平岡委員 いろいろな方々の意見を踏まえてこうなったんだという話でありましたけれども、いろいろな方の中にはいろいろな方がおられると思うんですね。私のところにもやはりいろいろな方が、今回の民主党修正案について、ぜひこういう修正案を実現してほしいと言われる方もいれば、いや、ちょっと待...全文を見る | ||
○平岡委員 限定責任信託というのは、私が申し上げるまでもなく、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、そして、登記等をすることによって限定責任信託としての効力を生ずるという形で今回認められる...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、まず最初に、自己信託について限定責任信託をするということについての疑問点といいますか、どうなのかなというところをちょっと聞きたいと思います。 自己信託というのは、委託者が自分で受託するということで、委託者と受託者が同じだということですよね。そうだとすると...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、ちょっとまた中に入っていって、例えば工作物責任のような無過失責任について、受託者の固有財産に対する負担がどうなるのかという点。 これも通告をしている話ではありますけれども、どうも、無過失責任という位置づけでありますから、ある意味では、信託財産の範囲内でし...全文を見る | ||
○平岡委員 確かに、受託者というのが占有者という位置づけでもあるということで、その場合について言えば、局長が指摘されたように、信託法二百十七条の規定、そしてその第二十一条第一項八号の規定、これをあわせて考えていけば、そういうことだろうというふうに私も思うのであります。 しかし...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、さっき言った委託者と受託者が同じ自己信託の場合、物自体といったって、例えばある塀が壊れて被害を受けたという場面のときに、その塀を持っている、その塀の財産の範囲内でしか所有者は責任を負わないということじゃないですよね。所有者は自分の全財産をもってしてその損害に対...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、さっき言ったように、委託者と受託者が一緒になっていて、さっきは所有者は受益者と言われていましたけれども、例えば、今言った、塀を受託したのではほとんど収益性がないから、何か一つの施設を、ビルを信託行為によってやるという形にしたときに、そのビル全体が委託者から受託...全文を見る | ||
○平岡委員 だから、信託行為が仮になかったとしたならば、例えばビルを信託財産だ、こう考えて、仮に信託行為がなければ、そのビルの事故によって生じた損害というのは、所有者は、そのビルという財産の範囲内で負えばいいというのじゃなくて、やはり自分が持っているすべての財産をもってしてその損...全文を見る | ||
○平岡委員 受託者が第三者であったときに、その第三者が負うべき責任というものについていうと、その第三者は、自分の信託財産の範囲内でしか工作物責任を負わないということだとすると、逆に、今度はまた、その第三者は自分の固有財産も信託財産も持っているという状態、そして逆に、その第三者とい...全文を見る | ||
11月14日 | 第165回国会 衆議院 本会議 第16号 議事録を見る | ○平岡秀夫君 民主党の平岡秀夫でございます。 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました政府提出の少年法等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) さて、今回の改正法案は、もともと、昨年の通常国会に提出されながら、多くの反対の声もあって廃...全文を見る |
12月07日 | 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号 議事録を見る | ○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 順次質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、最初に、国民投票と他の投票、選挙とか住民投票といったようなものの関係についてお聞きしたいと思います。 御高承のとおり、憲法第九十六条では、国民の承認というのは、「特別の国...全文を見る |
○平岡委員 ありがとうございます。 考えてみると、全国を見るといろいろなところでたくさん選挙とかが行われていて、たまたま国民投票をやる日に選挙をやらなければいけないような事情があるような地方公共団体が出てきたりするということも十分あるんだろうと思うんですね。その場合に、皆さん...全文を見る | ||
○平岡委員 同日実施じゃなくても、多分、発議されてから投票までの間というのは非常に長いんですよね。長いということになると、その間に地方選挙が行われる可能性も十分にあるということなので、もう少しその点の、どういう取り扱いになるかということの整理は、先ほどの与党案でいくと百八条ですか...全文を見る | ||
○平岡委員 そういう意味では、やはり政府に来てもらって、どう考えるかということをしっかりと聞かないといけなかったのかなというふうにも思いますけれども、とりあえずは与党提案者はそういう考えであるということでおいておきたいと思います。 次に、投票権者の範囲で、十八歳以上の人に対す...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁に関連してでありますけれども、本当に三年後にきちっと十八歳ということでいろいろな関係法令ができるのかというか、つくっていただけるのかという問題があるんだろうというふうには思うんですね。そういう意味では、それが実行される最大の担保というのは、今回の法案の中でしっ...全文を見る | ||
○平岡委員 それでは、次のテーマの過半数の話にちょっと入ってみたいと思うんです。 先ほどの質問者に答えて、園田提案者の方からも、過半数の話について言うと、これからの話ということでありましょうけれども、憲法改正の成否を決める過半数というのは、賛成票、反対票を合計した投票総数の過...全文を見る | ||
○平岡委員 憲法の九十六条を素直に読むと、ちょっと省略しますけれども、特別の国民投票においてその過半数の賛成を必要とすると。素直に読めば、投票総数の過半数だというふうに私は読めるんだろうと思いますし、憲法制定当時に連合軍最高司令部に提出された憲法英訳の中でも、その過半数というくだ...全文を見る | ||
○平岡委員 時間がないので、国民投票無効訴訟の話に移りたいと思うんです。 国民投票の無効訴訟の場合に、百三十三条を見ると「憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止」という表現があるんですね。ただ、これは具体的にどういう効果をもたらすのかというところが、この法律を見てもよくわか...全文を見る | ||
○平岡委員 今の答弁でいくと、結局、手続的なものは、例えば公布とか施行とかということについては全く妨げられないで、憲法改正の内容そのものが効力を持たない状態がしばらく続く、停止という状態で続く、こういう理解でしょうか。 | ||
○平岡委員 それで、この無効訴訟の中に、国民投票の一部無効の場合に国民投票の再投票ということが書いてあるんですけれども、全部無効の場合は再投票というのは非常にわかりやすいとは思うんですけれども、一部無効の場合は再投票の対象というのは全部が対象になるのか、無効となっている一部のみが...全文を見る | ||
○平岡委員 そういうことですか。そういうことだとすると、例えば、ほかの投票結果がどうなのかということが新たに再投票する人たちにはわかっている状態で投票を行う、こういうことですか。 | ||
○平岡委員 時間が来たのでやめますけれども、今の御説明について言うと、もうちょっと勉強させてほしいなというのが率直な感じですね。 | ||
○平岡委員 また勉強させていただきたいと思います。 以上で終わります。 |