ふくだ峰之
ふくだみねゆき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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05月21日 | 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号 議事録を見る | ○ふくだ委員 おはようございます。ふくだ峰之でございます。 早速、質問に入らせていただきたいと思います。 まず、昨年、耐震改修促進法を成立させまして、耐震強度の不足したマンションの改修が促進されるよう法制面の手当てをいたしました。しかし、さらに進んで、耐震強度の不足したマ...全文を見る |
○ふくだ委員 ありがとうございました。 平成二十四年時点での国土交通省の推計によりますと、昭和五十六年以前の旧耐震基準に基づいて建設されました分譲マンションは百六万戸に上って、そのうちの八〇%程度が現在の耐震基準を満たさないと言われているわけですね。 また、少し古い資料に...全文を見る | ||
○ふくだ委員 ぜひ、どういうことが重要なのかということを実際に落とし込んで、しっかりと資料提供等していただきたいなというふうに思います。 今回の改正案で建てかえを促してマンションが販売できると想定できるのは、都市部の資産価値の高い土地にあるマンションであって、少子化社会におけ...全文を見る | ||
○ふくだ委員 都市近郊に存在する団地を建てかえるということになると、今大臣が御指摘いただきましたように、いろいろな課題解決があるものですから、相当の時間と労力を必要とするということが考えられます。 横浜市の平成二十五年度団地再生支援モデル事業に選定された団地、横浜は三百七十万...全文を見る | ||
○ふくだ委員 ぜひ、そうしたところも、今回の法改正とともに、得するんじゃないよということはしっかりとメッセージとして告知をしていただきたいなというふうに思います。 今回の法改正、このポイントというのは、事業が成功するか否かについては、買い受け人、つまりディベロッパーの開発能力...全文を見る | ||
○ふくだ委員 アベノミクスもそうした地元の中堅企業にビジネスを広げていくということをこれから求めていくわけでありますので、そうした流れをぜひおつくりいただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
06月04日 | 第186回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○ふくだ委員 御指摘の検討規定に対しましては、関係団体を中心に、創作者の萎縮を招くおそれがあるといった反対の主張があったことも事実でございます。 こういった意見を踏まえて、今回の実務者協議会におきましては、検討規定の内容について改めて検討を行いまして、児童ポルノの禁止法は実在...全文を見る |
○ふくだ委員 お答え申し上げます。 土屋委員が、児童ポルノ漫画が犯罪を誘引し、児童に大きな被害をもたらしているというお考えは私も認識させていただきました。 児童が犯罪に巻き込まれたり、権利を侵害された状況が長く続いたり、いつかみずからの児童ポルノが表に出てくるかもしれない...全文を見る | ||
○ふくだ委員 橋本議員にお答え申し上げます。 「殊更に」とは、一般的には、合理的な理由なく、わざわざとか、わざととかという意味と解されるところでございますが、これは、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価されるものかどうか判断するために加えさせていただきま...全文を見る | ||
○ふくだ委員 具体的には、まず、衣服の全部または一部を着けない児童の姿態のうち、児童の性器等、例えば性器あるいは肛門または乳首が露出をしているというものを真に可罰的なコアの要素と捉えつつ、性器等のみでは処罰範囲が狭過ぎて、例えば裸の児童を後方から撮影して性器等が写っていない場合ま...全文を見る | ||
○ふくだ委員 露出のみでは、性的な部位が隠れてはいるけれども強調、誇張されている場合などが含まれないということになってしまいますので、性的な部位の強調も対象とすることにさせていただきました。 具体的にどのような場合が強調に当たるかについては、描写の方法を含めた写真及び映像等の...全文を見る | ||
○ふくだ委員 今回の二条三項三号の改正は、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられているかを、性的な部位が描写されているか、児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合の客観的要素に基づいて判断をするために加えさせていただいたものでございます。このような判断は、従前、性欲を...全文を見る | ||
○ふくだ委員 橋本委員の御指摘は、まさに実務者協議における基本的な考え方と同じ方向を向いておると思います。 本改正案は、あくまで実在する児童の権利保護のためのものであって、仮説に基づく判断による立法は、似つかわしいとは思っておりません。一つの個別事件を一般論として判断するので...全文を見る | ||
○ふくだ委員 お答え申し上げます。 インターネット事業者の自主的な措置といいますのは、これまでも答弁でございましたように、実際、相当程度実施されておりまして、これに義務を課するということは、今まで一生懸命やっている事業者に対して新たな規制を設けるという誤解を招いてしまうことも...全文を見る | ||
○ふくだ委員 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、提案者といたしましても、本条は適切な事業者に対して新たな規制を行うという趣旨ではありません。こうした努力を後押しするとともに、措置の不十分な事業者に対しては一層の努力を促す趣旨であると考えています。 先ほど義務化という話...全文を見る | ||
○ふくだ委員 これは、児童ポルノへのアクセス自体を制限するブロッキング等の措置を講ずるということが想定されております。 ただ、先ほども話がありましたように、ブロッキングというのは、基本的には、児童ポルノのデータ自体がサーバーにあるわけですよね。そうしますと、先ほど事例がありま...全文を見る | ||
○ふくだ委員 これは、先ほども御答弁ありましたが、予算措置も「十分な配慮」に含まれ得ると考えておりますし、今削除の話もいたしましたが、こうしたブロッキングだけではなくて、削除に対する技術も含めて、政府としても事業者に対して応援をしていくという趣旨で御理解いただければというふうに思...全文を見る | ||
○ふくだ委員 本来、椎名先生がここで答えるべき役なんだと認識をしておりますが、御指摘の検討の規定に関しましては、いろいろな関係団体の皆さんからも、創作者の萎縮を招くおそれがあるといった反対の主張が強くなされたということは現実でございます。 こういったことを踏まえまして、今回の...全文を見る | ||
06月17日 | 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○衆議院議員(ふくだ峰之君) 山下議員の御質問にお答えさせていただきます。 現行法におきましては、児童ポルノの製造や提供、提供目的の所持等を処罰をしておりますけれども、供給側を中心とした処罰対象とするだけでは児童ポルノを根絶するということはなかなか厳しいものがございます。児童...全文を見る |
○衆議院議員(ふくだ峰之君) 平成十六年の児童ポルノ禁止法の改正以降、児童ポルノの事犯の送致件数は増加をしております。平成十七年の送致件数は四百七十件でありました。それに対しまして、平成二十五年の送致件数は千六百四十四件と過去最多となっております。 さらに、ファイル共有ソフト...全文を見る | ||
○衆議院議員(ふくだ峰之君) G8でございますが、現時点で掌握している限りにおきましては、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカでございます。 | ||
○衆議院議員(ふくだ峰之君) 他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの所持につきましては、児童ポルノの提供等の行為と比較して児童の心身に有害な影響を与える程度に相当の差異があり、直ちにいわゆる単純所持についてまで処罰するということになりますとプライバシーを侵害するおそれがないとは...全文を見る | ||
○衆議院議員(ふくだ峰之君) この懸念というのはやっぱり解決していかなければならないんだと思いますね。先ほど答弁少し削ってしまいましたが、このほかにも捜査機関の権限の濫用のおそれというものも一方ではあったんだと思います。 まず、今回の改正によりまして、七条一項、自己の性的好奇...全文を見る | ||
○衆議院議員(ふくだ峰之君) 児童ポルノ禁止法が児童ポルノの提供、製造等の行為を規制するのは、このような行為が児童ポルノに描写されました児童の心身に長期にわたって有害な影響を与え続けるものであり、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象とする風潮を助長することになる...全文を見る | ||
○衆議院議員(ふくだ峰之君) お答え申し上げます。 衆議院法務委員会の理事会の下に置かれました児童ポルノ禁止法改正に関する実務者協議会、私たちでございますが、におきましては、自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪のほか、実は盗撮による児童ポルノの製造罪というものも新設をしてお...全文を見る |