藤村修
ふじむらおさむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月12日 | 第154回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○藤村委員 おはようございます。民主党の藤村修でございます。 きょうは、道路関係四公団民営化推進委員会設置法案につきまして、私の時間は六十分でございますが、よろしくお願いをいたします。 四月の四日から、本会議にかかり、本法案の審議がスタートし、多分一巡をしてきたかと存じま...全文を見る |
○藤村委員 つまり、この法案の理念や目的はその整理合理化計画にある、そして整理合理化計画というのは閣議決定である、こういうことだと思います。またしかし、その前提に、整理合理化計画を出したのは、特殊法人等改革基本法という平成十三年法律第五十八号で根拠がある、多分こういう御説明になる...全文を見る | ||
○藤村委員 ですから、重要広範な議案で、国会の意思をここで問うわけであります。しかし、その前提が内閣の閣議決定であるというところに私は不満を申し上げて、本当にそれで国会と内閣の関係がいいのかということを指摘しているわけであります。 しかし、その上で、今、理念や目的が整理合理化...全文を見る | ||
○藤村委員 この整理合理化計画、閣議決定の文言の中で表になっているのは、今の「一体として検討し、その具体的内容を平成十四年中にまとめる。」とあって、それは、実は1、2、3というくくりになっています。この1が日本道路公団、2が首都高、阪高、そして3が本四。 そうすると、この表を...全文を見る | ||
○藤村委員 委員会に任せる、あるいは委員会に投げたということになりはしないかなという気がいたしまして、ここでできる限りやはり議論を尽くして、国会の意思というものをはっきりこの法案に盛り込むべきではないか、そのように考えております。 そこで、私は、きょうは藤川総裁も来ていただい...全文を見る | ||
○藤村委員 平成十一年五月でありましたので、そうしますと、あと若干の工事があるとしても、いわば工事に対する投資が大体終わった、平成十二年度からはいわば供用が始まり、今後何十年の間で償還のことも考えていくんだと。 そこで、本四公団の資料をいただいた中で料金認可における償還計画表...全文を見る | ||
○藤村委員 事実を数字で挙げていただきました。その中で一番やはり問題点は、収入の見込み違いなのか、あるいは経済の問題なのかですが、本来、当初の平成九年の計画では、一千三百七億円ぐらいの収入を見込んだ上での償還計画であった。実際は八百六十九億円の収入で、これは何と三分の二ですね。三...全文を見る | ||
○藤村委員 本四は、有利子負債が今の御説明では三兆八千四百億円ですか。いわゆる利払いだけで年間千何百億ですか。つまり、料金収入が利払いにも満たない状況であります。 債務は、確実な償還を行うため、国の道路予算、関係地方公共団体等の負担において処理することとし、道路料金の活用も検...全文を見る | ||
○藤村委員 役所答弁であったかと思います。つまり、先ほど藤川総裁もお答えになって、金利の動向、経済の成長率、人口、交通量とおっしゃって精度を高めたいとおっしゃったんですが、これは精度を論ずる段階ではないですね、三分の二しか収入なかったというんですから。精度というのは、九五%、九六...全文を見る | ||
○藤村委員 石原大臣は、いろいろな会見の場で、民営化することのメリットの面で、効率性だとか透明性だとかいう中で、やはり責任の所在をはっきりさせるというのもおっしゃっているわけです。 今のお答えはそもそも三本つくったところにまでさかのぼられたけれども、いや、私が言っているのはそ...全文を見る | ||
○藤村委員 先ほど藤川総裁は、平成十四年度については有利子負債を若干減らす、八百億円ですか、手当てしてもらうんだとおっしゃって、じゃ、この今の時点、平成十四年度、まだ初めですけれども、償還計画をつくっていらっしゃるんでしょうか。 | ||
○藤村委員 今、十三年度と十四年度のことをおっしゃいました。しかし、返済は五十年ぐらい先にまでわたることでありまして、やはりそこまでを見通していただかないと、多分、今手当てをいただいたとおっしゃったのは、それは国の予算でやっているわけでしょう。でも、十三年度と十四年度だけはとにか...全文を見る | ||
○藤村委員 今の御説明は、地震国であったり土地代が高かったり気候の問題であったりとおっしゃって、最後の部分は私は非常にわからないんです。民営化したら土地代が安くなる、気候が変わる、地震国でなくなるわけではありません。民営化したら、採算性、効率性がよくなったら安くなるというのはどう...全文を見る | ||
○藤村委員 高い理由に、やはりはっきりとおっしゃっていただいたらいいと思うんです。公共事業はやはり全般的に高いとみんな思っているわけですし、二割、三割高いと言われる。今、土地の取得についてもおっしゃった。ここがある、だから民営化だというところを言わないと、気候も変わらないし、地震...全文を見る | ||
○藤村委員 民営化するということは、やはり、公共事業が割高であるということを、ある意味ではその裏返しをするということでありまして、だから、私どもは全然民営化に反対しているわけではないわけであります。 それで、高速道路の建設の規格、これもお国が決める規格というのがあると思うんで...全文を見る | ||
○藤村委員 結論だけちょっと教えていただきたい。民営化推進委員会がやはり規格を大きく見直すという仕事も行うかどうかです。 | ||
○藤村委員 石原大臣にもう一つだけお聞きしたいのですが、これはつい先日、先週ですね、四月五日、これも閣議後の記者会見ですか、「経営を効率化して責任を明確化して利用者のサービスを向上させて料金を下げていくというのが民営化だと思う。」こう発言されております。私も、JRの民営化というの...全文を見る | ||
○藤村委員 これは、この前の本会議、野田委員の質問にもお答えをいただいて、その民営化の目的ですが、ユーザーである国民の皆さん方に利益が還元される、これを二つ目の大きな理由に定めたとおっしゃっていますから、これはぜひ委員会に反映していただいて、まさにこのことが国民にとって、本当に利...全文を見る | ||
○藤村委員 石原大臣、小泉首相が公共事業に関係する業者から政治献金禁止などという大胆な御発言をされていて、私も当然だと思っております。 今の件を取り上げたのは、この邦栄産業から、自民党建設部会長なども歴任された萩山議員が代表を務める党の支部や資金管理団体に政治献金を受けていた...全文を見る | ||
○藤村委員 それについて私自身の考えを申しますと、私は基本的に企業・団体献金を禁止する考え方であります、それは将来のこととして。 今、消しゴムや鉛筆やとおっしゃったのは、それはへ理屈です。年間で幾ら以上の公共事業を請け負っている会社からは一切受けないというのは、これは決めれば...全文を見る | ||
○藤村委員 それは閣議決定だったと思います。それで、そういうことから道路施設協会は、出資していた六十六社ですか、これは平成十三年六月時点では合併などあって五十九社とされておりますが、出資を取りやめたことになる、こういうことだと思いますが、全部、一覧を拝見いたしますと、日本高速通信...全文を見る | ||
○藤村委員 六十六社でありますが、いわゆる道路施設協会が出資していた会社、たくさんあります。これをファミリー企業というんでしょうか。その中でも、九十何%という、あるいは一〇〇%もあります。株式会社ハイウェイレストサービス。一〇〇%出資ということは、まさに財団法人が会社をつくって、...全文を見る | ||
○藤村委員 相当数の方々が行っている。 わずか三社が業務内容が悪くて株が売れなかったけれども、他はちゃんと株が売れた。それぞれそれなりに利益を上げていらっしゃる。そういう中で、一番もとのお国の方は大変な投資をし、本四の場合だと利払いもできない営業状況である。一方のファミリーの...全文を見る | ||
○藤村委員 これについては、石井委員から、どこに売った株が幾らであったか、何株であったかなど、詳細をこの委員会に報告するようお申し出がありまして、一昨日の話であります、理事会協議となっておりますが、委員長、この結果はどうなっておりましょうか。 | ||
○藤村委員 その件、よろしくお願いします。 といいますのは、私、この六十何社について、全部を片っ方にやって、また買った方の金を片っ方にやってコンピューターで作業しますと、実は、まさに持ち合い構図というのが非常にはっきりしている。つまり、A社がB社に株を売っているんですね。その...全文を見る | ||
06月05日 | 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号 議事録を見る | ○藤村委員 民主党の藤村修でございます。 四十分の質問時間をいただきまして、まず冒頭は、林田委員からも先ほど同趣旨の質問がありましたが、これだけ期待し、そして世界の祭典ということで楽しみにしておりましたワールドカップがスタートをして、昨日は二対二ということでまずまずの日本もス...全文を見る |
○藤村委員 ですから、報道が、ややそういう否定的な部分で躍っていては困るというので、正確に今言っていただいたわけであります。 それにしても、きのうの席はそれなりに埋まったと思います、日本戦ですから。ただ、今後の試合が二十数試合の中で、日本でやる試合で、どこかへとにかく行きたい...全文を見る | ||
○藤村委員 それでは、きょうの本題の問題は、私は昔から、実は自分も経験者の一人として、不思議に思っていたというか、何とかならないかと思っていたケースでございます。 私立大学に合格をし、そして、さらに国立大学に行きたくて、それも合格したら、私大の入学金等々、大体お金を取られてお...全文を見る | ||
○藤村委員 大分たくさん答えていただきましたが、今の中で、ちょっと確認ですけれども、返還しないことは適切でないという文言がありましたね。 | ||
○藤村委員 それは、昭和五十年のときに発出された通達でありました。実は、これは御承知のとおりでありますが、昨年四月一日から、新たな法律で、消費者契約法というのが施行をされた。それは、去年、平成十三年四月一日から施行ですよ。去年の四月からこの消費者契約法というのが施行をされて、それ...全文を見る | ||
○藤村委員 すなわち、昨年四月一日以降、消費者契約法が施行されて以来、事態は少し変化した。昭和五十年時点でも文部科学省通達、当時、文部省が出されておって、基本的に、全く返さないのはさっき不適切であるというお考えは示されていたけれども、昨年の四月以降はそれが法律的にも、今の消費者契...全文を見る | ||
○藤村委員 今、局長お答えいただいたように、これは五月十七日付で、平成十五年度大学入学者選抜実施要項についてということで通知をされて、今はブロックごとにまた説明会もされているふうに聞いております。 その中で、今の件については、いわゆる昭和五十年の通知を参照し、推薦入学等も含め...全文を見る | ||
○藤村委員 推薦入学は相当数ふえていますよね。五十年のときからいえば、もう本当に、全く違う、新たな入学方式といっていいと思うんですが、それを加えていただいたということではございます。しかし、ベースはやはり昭和五十年通知がベースである。 その中で、その通知には、入学料以外の学生...全文を見る | ||
○藤村委員 だから、五十年の通知のときには、入学金以外のと言われて、今のおっしゃったような、授業料や施設整備費やら校友会費やら等、これらを、当該大学の授業を受けない者から授業料を徴収し、また当該大学の施設設備を利用しない者から施設設備費等を徴収する結果となることは容易に国民の納得...全文を見る | ||
○藤村委員 今、でもはっきりおっしゃったのは、授業を受けない者から授業料を取ること、あるいは施設設備を利用しない者から施設設備費を取ることは、これはやはりおかしいということであれば、当然のことですよ、非常に正しいと思う。それならば、さっきの五十年通知で書かれているいわゆる入学金以...全文を見る | ||
○藤村委員 去年の四月一日施行後、この入学金のケースでは一度もまだ提訴もされておりませんので、確かに司法判断というのはあくまで裁判所でありますから、さっき局長おっしゃったとおりであります。授業を受けない人から授業料を取ること、大学の施設設備を使わない人から施設設備費を取ることはや...全文を見る | ||
○藤村委員 今この時代、学生時代に大学を休学して海外の大学に留学する、あるいは研修に出る、あるいは一年間本当に放浪の旅に出るなどなどは決して悪いことじゃないと思うのです。むしろ、そういうことは高等教育、大学教育の中で私は勧めている方で、だからこそ事業も行っているわけであります。で...全文を見る | ||
○藤村委員 ちょっと詰めて、さっき伺いましたが、これでよろしいんですかね。入学金の性格というのは、大学からいって、入学の手続、それから準備の諸経費に要する手数料、さらにその本人の入学の意思を確認するための予約金的性格を持っている、そういう解釈をしているんですが、それでほぼ間違いな...全文を見る | ||
○藤村委員 そうすると、入学金、国立大学の場合は二十数万円取られますよね。そうすると、やはりこれもひょっとして、司法が判断することでしょうが、今の幾つかの性格でそれぞれやはり金額を積み上げてきたものであると。となれば、入学の手続、準備の諸経費に要する費用あるいは手数料、その部分が...全文を見る | ||
○藤村委員 長年、私も不思議だと思っていたのが、この消費者契約法が施行されて、そして一年たって、今やっと現実味を帯びてきたと思っておりますし、大阪の弁護士さんたちの活動、運動に敬意を表し、そして文部科学省も、本当に当たり前の、国民の納得のいくやり方をやはり強く私学に対しても指導し...全文を見る | ||
11月08日 | 第155回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号 議事録を見る | ○藤村委員 おはようございます。民主党の藤村修でございます。 ただいま議題になっております学校教育法の一部を改正する法律案についてきょうは審査をする、こういうことで取り組みたいと存じます。 今回の学教法の改正については、ポイントは、専門職大学院制度の創設、それから設置認可...全文を見る |
○藤村委員 概要を述べていただき、しかし質問には答えていただいていないんですが、これは法令違反状態の大学等の是正でありますが、このときの法令というのは、今回の法律改正によれば、設備、授業等について法令の規定に違反していると認めるときは、こういう規定であるとなれば、いわゆる法律全般...全文を見る | ||
○藤村委員 ですから、我々も党内的にいろいろ議論する中で、これで例の帝京大問題とか酒田短大の問題とかそれなりに対応できるんだという理解は間違っているというふうに、ここへ来て気がつくわけであります。つまり、今高等教育局長がおっしゃったように、あくまで学教法で大学の設置等に関しての法...全文を見る | ||
○藤村委員 そうすると、高等教育局長との見解は違いはないですかね。つまり、大臣のお答えは、法令に違反しているということで、この帝京大問題なども運用によってそれなりに取り組んでいけるということを今おっしゃったように思うんですが、事務方の理解もそれでいいんですね。 | ||
○藤村委員 それでは、帝京とか酒田の問題をきっかけに、これもそういうものに対応できるんだという理解であるというふうに伺いました。 私も、まず、きょうまで私学に対しては閉鎖命令しかなかったというところに非常に問題があったと思います。そうすると、法定されていないいわゆる行政指導な...全文を見る | ||
○藤村委員 今後検討したいということでありますが、帝京大学問題は、去る九月十三日に文部省調査というのを報告され、ここで一つ、それまでの事態はこうであったという報告がございました。 それを受けて、いわゆる全私立大学等へ、これは十月一日付で、文部事務次官による通達、私立大学におけ...全文を見る | ||
○藤村委員 今おっしゃった、私学助成を受けているところは、そうして私学助成の中での補助金の適正な執行という観点からという根拠がある中で指導されるわけですね。 しかし、きょうまでは、今回の法改正による改善勧告とか変更命令とかなかったので、すべて行政指導でやってきた、それはしかし...全文を見る | ||
○藤村委員 残念ながら、大学の自己調査にはだまされたと言うしかないわけです。何の関係もない、全く関係ない人というその冲永嘉計氏が、大学の入学に際して、帝京大学の入学に際して、三つの学部の父母ら八人から口きき料を受け取っていて、それを脱税していて、それで逮捕されたわけですから、これ...全文を見る | ||
○藤村委員 警察ではないから、それは出頭を求めてということはできないんでしょうけれども、しかし、そもそもその自己調査というもの、大学がやった調査、それなりに分厚いものだけれども、この中身は余りにいいかげんだとこの委員会も指摘をし、それに基づいて行かれたわけで、今おっしゃった弟さん...全文を見る | ||
○藤村委員 では、この部分だけ、一点だけ確認しておきますと、段階的な是正措置を発動するにおいての明確な基準とか、そういうものは今後省令で定められるということかどうかということ。それから、この法文には、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認められるときという動...全文を見る | ||
○藤村委員 一点だけでちょっと時間をとり過ぎているんですが、大臣にちょっと最終、この件だけで確認したいんです。 私は、このたびの私学に対する、特に是正措置について、必要だと思います。 ただ、大学に対しては、おおむね大きな流れの中では、できるだけ自由度を増し、大学の自主性を...全文を見る | ||
○藤村委員 しかし、帝京大学の問題は、調査報告書を出されてそれで一件落着しないでいただきたい。また、新たな事態であり、これは今回法改正が成れば、本当に、まさに法律に沿ってきちんと改善勧告なり、そのためのまた調査をするなり聴取をするなり、それはきちんとやっていただきたい、そういうチ...全文を見る | ||
○藤村委員 専門大学院はなくなるということなんですか。 | ||
○藤村委員 でも、専門大学院をつくったときは、これが必要だと言ってつくって、まだ間がないんですよね。 それは多分、今、学位のことをおっしゃったので、専門大学院は修士ですよね。今度、専門職大学院、特に法科なんかの場合だと、ジュリスドクター、ドクター、博士という肩書で、そうすると...全文を見る | ||
○藤村委員 調査によれば、私学で経営する場合、やはり学生からの授業料というのは二百万円台が平均とかいうアンケート調査もあるようですから、それなりにお金がかかるわけです。逆に、私学の側からいうと、お金を集められるわけですね。そうすると、まさに博士という名前を利用して、看板にして、二...全文を見る | ||
○藤村委員 次に、もう一点の問題が設置認可制度の見直しということで、今回、授与する学位の種類及び分野を変更しない場合は認可を要せず届け出で足りるというふうに、ある意味、規制緩和というふうに言えるんだろうと思います。 その具体的なイメージとしては、今まで経済学部があって、その中...全文を見る | ||
○藤村委員 だから、総枠は認可だから、ここで枠ははめている。中でのいろいろな、まさに私学の経営戦略上もあって、こっちへ人をたくさんとりたいというときには届け出でよろしい、こういう理解でいいんですね。うなずいていらっしゃるので、そのように理解をいたします。 そうすると、これは私...全文を見る | ||
○藤村委員 設置認可制度と、もう一点が、今回のポイントでありますが、大学に対する第三者評価制度の導入という点、これで四点が今回の法律改正だと思います。 第三者評価制度の導入は、むしろ遅きに失したというか、前々からもずっと言われていたものをやっとここできちんとしようということだ...全文を見る | ||
○藤村委員 今からできる話は、余りたくさんのことはまだわからないというところかもしれませんが、やはりいろいろなところが、いろいろに評価をするという方向を目指していると考えてよろしいんですね。 事例を挙げられるのは、さっきからいうと四つかせいぜい五つぐらいですが、アメリカのケー...全文を見る | ||
○藤村委員 アメリカの場合だとそれなりの歴史があって、ある評価機関にこういう評価をされたときには、やはりそれが学生の一つ大きな選択の要素になって、その評価が高いところに、割にちゃんと学生が集まるようなそういう傾向があるようだと聞いております。 今この時点で、第三者評価機関によ...全文を見る | ||
○藤村委員 それだけなんでしょうか。すなわち、私学助成などというものも、やはりこれはいろいろな評価に基づいてされる。さっきの帝京大学の場合は、過去の簿外経理などの問題があり、これは返還命令まで出したわけですから、相当これは、文科省なり私学振興財団、共済と一緒になったんですか、とい...全文を見る | ||
○藤村委員 いろいろな評価機関がいろいろに評価するということを当然参考にするんでしょうが、遠山大臣、トップサーティーに絡んできましょうか。いろいろな分野で三十ぐらいのトップサーティーという構想を、これは遠山プランかもしれませんが、これにも当然、それを参考にするというお考えなんでし...全文を見る | ||
○藤村委員 最後に、評価の妥当性はだれがどのように評価するのかということなんですが、これは文科省が認証するときの、しっ放しで、後はもうまさに民間で自由にやってくださいということなのか、それともある程度、大学が定期的に評価を受けるのと同様、評価機関が定期的にやはり評価を受けるのかど...全文を見る | ||
○藤村委員 ありがとうございました。 ほぼ時間が参りました。今回、高等教育の問題で、専門職大学院やら、第三者評価やら、あるいは違法状態の大学に対する是正やら、設置認可制度の規制緩和などなど、これら一連の法改正について少しずつお聞きをした中で、やはり基本は大学の自主性をさらに促...全文を見る |