二見伸明
ふたみのぶあき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月27日 | 第65回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○二見委員 最初に自治大臣に、先ほど堀委員に対して、十日以内に参議院の定数是正については大臣としての公式の見解を出す、こういう御答弁がございましたので、そのとおりやっていただけるかどうか、まず最初に確認の意味を含めてお尋ねいたします。 |
○二見委員 選挙部長にお尋ねしますけれども、参議院の定数是正という問題については、選挙部長はもちろん賛成でございますね。 | ||
○二見委員 そういたしますと、ことしの六月には参議院の選挙があるわけですけれども、定数是正をやる場合、事務当局として、これは公選法を改正しなければなりませんけれども、その作業というのは非常にむずかしい作業なんでしょうか、それとも簡単な作業なんでしょうか。 | ||
○二見委員 そのめんどうな問題というのは、たとえば減らされる地域にとってみれば、減らされちゃたまらないというので圧力がかかってくるだろう。ふやすほうにとってみれば、これは非常に楽になるからむしろ積極的にくるだろう。そういういわば政治的な圧力があるためにむずかしいということになるわ...全文を見る | ||
○二見委員 基礎人口が違うから作業がむずかしいとおっしゃいますけれども、結論的にはプラスとマイナスの作業でしょう。定数是正というのは、片方を足して片方を減らすだけの話でしょう。マイナスになった結果、あるどこかの県がゼロになってしまうということになったら問題かもしれませんけれども、...全文を見る | ||
○二見委員 ということになりますと、大臣、参議院の定数是正は事務当局で作業がむずかしいからできないというよりも、大臣のほうでやるとおきめになれば、これはできる問題である。いまの選挙部長の答弁からもそれは明らかになるわけです。それがむずかしいというのは、むしろ法律案をつくることがむ...全文を見る | ||
○二見委員 今後十日以内の大臣の御決定を私たちは待ちたいと思いますけれども、その場合、参議院の定数是正は答申の方向でやってもらいたい。選挙民にとってもそのほうがプラスになると私は思うし、日本の民主政治にとっても議会政治にとっても非常にプラスになる。そういう大局的な判断でもって決断...全文を見る | ||
○二見委員 政治資金についてですけれども、産業問題研究会で、政治資金のあり方を再検討し、国民協会を手直しすべきだという申し合わせがあったという新聞のニュースを私は見ました。また、去年の暮れに発表されました四十五年上半期の政治資金収支報告書ですね、これを私ずっと見てまいりまして非常...全文を見る | ||
○二見委員 どうもただいまの御答弁、よくわからないのですけれども、何かそうすると選挙民のほうにも責任があるような感じに受けとめられるわけです。しかし政治資金を規制する、明朗にするというのは、いわばこれは政党の問題でございまして、選挙民には関係がないわけです。政党のほうで、いままで...全文を見る | ||
○二見委員 この議論を始めますと、また時間が長くかかりますし、もう五時半を回っておりますので、私はこれでやめますけれども、大臣としては今国会に何とか出したいという気持ちはあるのでしょうか。それはいろいろ党内の事情もあるでしょうし、政府部内のいろいろな事情もあるでしょうけれども、大...全文を見る | ||
02月03日 | 第65回国会 衆議院 予算委員会 第6号 議事録を見る | ○二見委員 私は、四十六年度予算に関連いたしまして、エネルギー及び資源、それから農業問題のうちでも食管問題さらに税制、財政につきまして、総理大臣並びに関係大臣の御所見を承りたいと思います。順序も、エネルギー及び資源、それから食管、その次に税、財政という順番で御質問いたします。 ...全文を見る |
○二見委員 通産大臣にお尋ねいたしますけれども、今回のOPECの値上げ攻勢が、国際石油市場がいままでの買い手市場から売り手市場に基調が変わりつつあるということ、それからOPEC自身が石油資源をめぐってイニシアチブを取りたい、そういう気持ちも私は背景にあると思うのです。そういうこと...全文を見る | ||
○二見委員 先ほど総理大臣は、経済問題であると同時に今後政治問題に発展することも考えられるので、いろいろの経過を考慮しつつ対処していくと仰せになりましたけれども、私は、もう日本国内にとっても、これは大問題になってくるのではないだろうかと思います。われわれといたしましては、この石油...全文を見る | ||
○二見委員 大臣がおっしゃられたように、これを許容する立場で申されたのでないことは、私もそのとおりだと思います。その態度でいっていただきたいと思うのです。ただ、われわれがここで考えなければならないことは、石油というものがわれわれの生活にどれほどの密着があるかということです。これは...全文を見る | ||
○二見委員 これはある新聞の記事でありますけれども、石油問題について、「すでに出光興産とシェル石油は、このほど全国の特約店に値上げを通告、日本石油、丸善石油、共同石油なども来月早早」――来月というのは今月のことです。「来月早早にも通告する予定である。」石油会社のほうでは、われわれ...全文を見る | ||
○二見委員 石油会社が石油製品の値上げを通告するということも、政府としては値上げをするなというふうな、そういう申し入れなり何なりはできないのですか。 | ||
○二見委員 ここで大蔵大臣、この石油値上げについて、現在日本には石油関税というのがかけられております。これは、話によると世界でも最高の石油関税だそうであります。これを引き下げるなり撤廃することは考えられませんか。そうして少しでも石油製品を安くする、この方策は考えられないでしょうか...全文を見る | ||
○二見委員 石油関税が石炭対策に回されていることは、私はよく承知をしておりますが、石炭のほうは石炭のほうで別に手当てすればいい。石油関税をいまのままにしておけば、これは最悪の場合には石油製品の値上がりに響くのです。もう一点、今回のOPECの値上げ攻勢というのは、いわば日本をねらい...全文を見る | ||
○二見委員 それから、これは通産大臣か外務大臣か、今回のこの問題は、日本の外交陣とすれば日本がねらい撃ちにされたという報道もある。結局これは日本の石油外交というか、資源外交というか、そこに一つ問題があったんじゃないだろうか。いままでは買ってくればいいんだという考え方だった。あまり...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣、私は石油の問題で最悪の事態を考えて、その場合の対処を総理大臣にお伺いするわけでありますけれども、電力業界の中にも、電気料金の値上げを検討しなければならないところまで追い込まれそうだという声があるそうです。しかし、どういう事態になっても、電力料金は絶対に上げな...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、エネルギー問題の私はきょうは本題に入りますけれども、先ほど総理大臣は、エネルギー政策、資源は、日本にとっても重要な問題であると冒頭言われました。私もそのとおりだと思うわけでありますけれども、通産大臣にお尋ねいたしますけれども、昭和五十年における資源-石油、原...全文を見る | ||
○二見委員 通産省からいただいた資料によりますと、大体五十年の石油の見通しは三億六千万トンである。五十年ですね、石油の需要は三億六千万トンであるというふうに、私通産省の資料をいただきましたけれども、この三億六千万トンの石油というのは、大半が全部海外依存であります。それに対してはど...全文を見る | ||
○二見委員 石油に限らず、資源については二つの前提があるわけですね。一つは安い価格で確保できるということです。もう一つは安定した供給があるということ。この二つが資源については大きな前提ですね。それで、石油に限りませんけれども、いわば資源については、安い価格ということになると自主開...全文を見る | ||
○二見委員 通産大臣のお話は、自主開発に非常に積極的ではあるけれども、困難が伴うことだけは私もよくわかります。目標は三割であっても、三割いけるかどうかわからぬ、実情はそうだと思うのです。大臣の立場としては言いにくいだろうけれども、実情はそうだろうと思います。 もう一つ、自主開...全文を見る | ||
○二見委員 どうも大臣は――私ここでこまかい議論はやりたくないのですけれども、自主開発がむずかしいということは、いままでのデータではっきりしているわけですよ。それは資源の六分の一きり開発していないといえば、それは数字の上ではそうかもしれないけれども、これはどれだけ危険の多い、リス...全文を見る | ||
○二見委員 議論を先に進めるために、まず供給がそれで確保されたとします。今度は三億二千万キロリットルですか、輸入が、五十年には。それを日本に運び込んでくるためには、船はどのくらいあればよろしいのでしょうか。二十万トンタンカーに換算してどのくらいでしょうか。 | ||
○二見委員 私のほうの計算ですと、二十万トンタンカーに換算すると、年間九航海として百二十隻必要なんです。延べにすると千八十隻一航海、年間九航海とすると百二十隻必要なんです。これはおたくのほうでも計算すれば出ます。きのうおたくのほうにはこれは言っておいたはずなんです。それで運輸省に...全文を見る | ||
○二見委員 いいです。――これは昭和四十四年から四十五年度の外航船舶建造量、海運造船合理化審議会の答申でありますけれども、四十五年の十一月二十五日に出た答申です。それによると、昭和五十年度の輸送船の保有量というのは、二十万トンタンカーに計算して七十三隻、こういう数字が出ております...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣実は私、長々とつまらない、あまりおもしろみのないデータの突き合わせみたいなことをやってまいりました。なぜかというと、総理大臣は、施政方針演説の中に、「われわれは」、「これからの五年、十年の間に、国土利用の効率化をはかり、人間と自然、人間と環境との新しい調和をつ...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣ちょっとお聞きいただきたいのですけれども、四十五年は脱硫分が二百五十六万五千トンだそうです。二百五十六万五千トンが硫黄分としてある。それから五十年ですと三百五十五万トンの硫黄分が出るわけですね。いまでも公害で騒いでいるんですよ。五十年にはそれ以上に硫黄分が出る...全文を見る | ||
○二見委員 通産大臣、私は二十年、三十年後のことを聞いているのではないのです。わずか五年後に迫ったことを聞いているのです。昭和五十年を聞いているのです。原油精製の話もわかります。私は五年後のことを聞いているのです。五年後といえばあっという間に来ますよ。そのときに、いま通産省の見通...全文を見る | ||
○二見委員 実は総理大臣、新経済社会発展計画で、たとえば成長率は一〇・六%である。この石油三億何千万キロリットルも、成長率一〇・六%をもとにはじき出した数字です。私は石油だけを取り上げましたけれども、日本で必要なのは石油ばかりではない。原料炭も鉄もニッケルも銅も、全部同じ状況にあ...全文を見る | ||
○二見委員 それから総理大臣、総理大臣の発言を取り上げて私はまことに申しわけないのですが、「これからの五年、十年の間に、国土利用の効率化をはかり、人間と自然、人間と環境との新しい調和をつくっていくことが可能であります。」と、こうあります、できるということですね。「この過程で環境保...全文を見る | ||
○二見委員 まあ、言い過ぎのところもあったというふうに総理大臣はおっしゃいましたので、これは幾ら言っても見解の相違になりますからやめますけれども、ひとつ、この点は、もう一度いろいろと御検討は絶えずやっていただきたいと思います。 次に私、米の問題を大臣にお尋ねしたいのですけれど...全文を見る | ||
○二見委員 第一点は、いままで打ち出せなかった食管改革――大臣は食管改革、食管改善と仰せになりましたけれども、食管改革の方策を打ち出せないでいたのに、これは一歩踏み込めた、そういう点でございますね。それはそれでけっこうでございます。 総理大臣にお尋ねしますけれども、「食糧管理...全文を見る | ||
○二見委員 未来永劫に改正しないで、そのまま置いておくわけではないけれども、いま直ちには廃止しない。去年の国会で食管の根幹論がだいぶ論議になりました。総理大臣も食管の根幹は維持すると仰せになりましたね。その根幹ということですけれども、農民のほうで理解しているのは、生産者米価は生産...全文を見る | ||
○二見委員 農林大臣、農民がいっているのは、生産者米価は生産費所得補償方式で算定し、政府が全量買い入れるべきだ、これが農民側の食管の根幹論なんです。大臣は、食管法の第一条を引っばり出してきて、えらく抽象的に、わかったようなわからないようなことをおっしゃいましたけれども、食管の根幹...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、農民側でいう食管の根幹とは違うわけですね。必ずしも同じではない。違うということですね。それはそれでけっこうなんです。 ところで、今回二百三十万トンの生産調整を行なうことになりましたけれども、この積算の基礎をひとつ示していただきたいことと、その翌年、四十七...全文を見る | ||
○二見委員 翌年は何ぼですか。 | ||
○二見委員 生産調整の基本的な考えは、これは単年度需給ですね。しかも、これは五年間継続で生産調整をやろうというのが農林省の基本的な考え方ですね。 ここで明らかにしていただきたいのは、昭和五十年における生産調整の目標と、私は、五十万ヘクタールぐらいを転作するという話を聞いており...全文を見る | ||
○二見委員 では、ことしだけでいいです。 | ||
○二見委員 ところで、ことし二百三十万トンの生産調整を行なうことになるわけですけれども、これは、私、四つのケースが考えられると思うんですよ。一つは、二百三十万トンの生産調整ができて、なおかつ需給バランスがとれたというケースがあります。もう一つは、二百三十万トンが成功したけれども、...全文を見る | ||
○二見委員 そこで、問題は、第二、第三のケース、いわゆる余剰米ができた場合の話なんです。これにつきましては、農林大臣、ひとつこれは意味を教えていただきたいのですが、これは、倉石農林大臣が二十五日、宮脇全国農協中央会長ら農業団体幹部と会談して、そのときの申し合わせらしいのですが、そ...全文を見る | ||
○二見委員 農林大臣、そのときはそのときだというのはどういうことですか。 | ||
○二見委員 農林大臣、農林大臣のところへお百姓さんが来たとする。米が余ったらどうするんですと言ったら、そのときはそのときだと、あなた答えますか。村からわざわざお百姓さんが出てきた。農林大臣、来年米が余ったらどうするんですか、取れ過ぎちゃったら。そのときはそのときだよで、それで農家...全文を見る | ||
○二見委員 農林大臣、その相談した結果――これははっきりわかるのですよ。相談した結果出てくる答えというのは、政府が買いますという答えと、あるいは相談したけれどもやっぱり買うことはだめですという答えと、どちらかですね。それ以外にはないわけですね。これ以外にないわけでしょう、これは。...全文を見る | ||
○二見委員 ということは、そのときは買おうということですね。買うことも考えられる、こういうことですね。十分にその点は考えられますね。そういうわけでしょう。まじめにやってもなおかつ余ったんだから、そのときはそのときなんだ、相談しよう。たてまえは買わないのだけれども、それでもなおかつ...全文を見る | ||
○二見委員 これは結局は明らかにしなければならない問題なんです。そういうのは国会のこの場ではっきりさせておいたほうが農家も安心するだろうし、消費者のほうも納得するだろうし、買うなら買うでいいのです。そうなった場合には買います、そのときにはこれこれの値段で買います、生産調整をやって...全文を見る | ||
○二見委員 農林大臣、じゃその議論は打ち切りましょう。 ことしは二百三十万トンの生産調整をやりました。じゃ四十七年は生産調整は二百三十万トン以上に、これは数字的にいってなりますね。先ほどあなたは四十七年の消費は減ると言われたんだ。しかも方針は、これは単印度需給でしょう。そうし...全文を見る | ||
○二見委員 御指摘の程度というのは、二百二十万トンでじっと五年間いけるということですか、それとも多少ふやさなければならない事態がくるということですか。 | ||
○二見委員 ところで、総理大臣に伺いますけれども、ことしの食管赤字ですね。いわゆる逆ざやというのは二千六百億円ぐらいだと思いますけれども、どうですかね。このいわゆる逆ざやによる赤字、これについては二つの意見があるわけですね。米対策上あるいは農業政策として、この程度の逆ざやならば今...全文を見る | ||
○二見委員 逆ざや解消ですね。ということは、逆ざやを解消するためには幾つかの方法があるのです。まず、生産者米価を据え置いておく、そして政府が卸に売る売り渡し価格を順次引き上げていくというのが一つの方法です。売り渡し価格を据え置けば、今度は生産者米価を下げるというのがもう一つの方法...全文を見る | ||
○二見委員 これは、これ以上倉石農林大臣に言っても、おそらく御答弁は拒否するでしょうけれども、この方法は三つきりないのですよ。たとえばいまの保管料云々なんて、あれはこまかい問題なんです。逆ざやの大筋は、政府が農家から買い入れる価格と政府が売り渡す価格とが、これにトン当たりたしか三...全文を見る | ||
○二見委員 私は、この解消について、政府売り渡し価格を引き上げるような形での解消をはかるならば、消費者に直ちに負担がきますので、これは断じて避けていただきたい。これは一点要望いたします。同時に、これをまたへたに言えば、農家のほうにとっては大混乱になります。いじるならいじるではっき...全文を見る | ||
○二見委員 では、米相場といいますか、正米市場というのがありますね。正米市場ということは、間接統制――間接統制に移る移らないは別ですよ、やはりこれは一つの条件になりますかね、正米市場ということは。いかがでしょう。 | ||
○二見委員 ところで、物統令を今回はずしたことの真のねらいというものを、きょうは率直に、たてまえと本音じゃなくて、本音のほうを私は教えていただきたいのです。それは、京都大学の中島さんという教授が、物統令の撤廃は間接統制へ一歩踏み出すことになる、こう言っておるわけです。それから東畑...全文を見る | ||
○二見委員 どうもあまりほんとうのことをおっしゃらないようであります。物統令を廃止して――その前にちょっと一点だけお尋ねしますけれども、うまい米の話ですけれども、佐藤総理大臣は二十八日の予算委員会で、米が余った場合、場合によったら政府みずからが販売するくらいの決意をもってこの物統...全文を見る | ||
○二見委員 これは、政府が米が上がって困っているときに売り渡す米というのは古米ですか、それともうまい米ですか。いままでの七百万トン余っているあのまずい米を出すのか、それとも新しいうまい米を出すのか。また今度の制度によって、うまい米がはたして政府に集まってくるかどうか。私は集まらな...全文を見る | ||
○二見委員 それから農林大臣、うまい米が食えるかどうか、これは私は流通機構にもひとつかかっていると思うのです。いま卸の段階では、卸同士の取引はできませんね。小売りは卸に縛られている。ここのところまでほんとうは手をつけなければ、消費者好みの米は買えないのです。自主流通米にしろ政府の...全文を見る | ||
○二見委員 農林大臣、時間がありませんので簡単に言ってください。要するに、先ほど私が指摘した流通機構に手をつけるかどうか、イエスかノーかでこれを言ってください。 それから今度の結果、銘柄格差が導入されますね。品質による品質格差、銘柄格差が導入される。これはことしは別ですが、四...全文を見る | ||
○二見委員 大臣、そうすると、政府への売り渡し価格は、いい米は上がりますね。 | ||
○二見委員 きのうはわが党の渡部通子委員の質問に対して、総理大臣は四十七年も売り渡し価格は変えないとおっしゃった。いまの農林大臣の発言は、あたかも変えることです。変えると言われた。しかも変えるという以上は、いわゆる一級品は高くなるのは目に見えている。それは総理大臣のきのうの発言と...全文を見る | ||
○二見委員 いいですか、じゃ銘柄格差が導入された結果、これは正米市場が形成されることになりますね。これもイエスかノーかだけで言ってください。 | ||
○二見委員 いいですか、総理大臣、これは私は、食管問題についてははっきりしていただきたい。はっきりしていただきたいから、いままでいろいろな問題について農林大臣と詰めてきた。現在農家の考えている食管制度というのは、私は事実上は崩壊していると思います。全量買い上げ、生産者米価は引き上...全文を見る | ||
○二見委員 食管は、食管制度そのものを改正して、たとえば間接統制のほうにいくという方法もあるのですよ。現在の食管制度はそのままにしておくけれども、ただ政府の買い入れる量を二百万トン、三百万トンという、たとえば災害があると上かなんとかというときのために政府の手持ちとして二百万トン、...全文を見る | ||
02月17日 | 第65回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○二見委員 ただいま堀委員の御質問の中で、実情に合わない点について自治大臣は前向きの御答弁をなされましたので、私もその点は了解したいと思いますけれども、先ほど中村さんのお話ですと、市、区、町村間の格差は多少是正されつつある、たしかそういうお話があったように思いますけれども、私はあ...全文を見る |
○二見委員 この差も、先ほどの堀先生の御質問ではありませんけれども、給与の実態が、確かに区の場合、市の場合、格差が出るところもあるし、ないところもある。関東近県ですと、たしか二十三区よりも高い市があるはずです。埼玉県の川口市あたりはかなり高いはずです。そういう実態に即していない点...全文を見る | ||
○二見委員 実際、地方に行って聞いてみますと、人夫というのがいないのですよ実情は。人夫が集まらないで、市の職員が臨時にやったりしているケースがほとんどだと思うのです。というのは、結局人夫賃が、たとえば千百四十円という額では来手がないのじゃないか、これが実情だと思います。市の職員を...全文を見る | ||
○二見委員 選挙ばかりではなくて、ほかの事業もそうなんですよ。国の事業を地方が請け負うと大体損することになっているらしいのです。基準額が全部実情に合わないということで、地方としては持ち出しになる経費が非常に多いわけです。私は選挙ばかりじゃないと思います。ほかのことも、そういう実情...全文を見る | ||
○二見委員 最後にもう一点ですけれども、選挙をやるためにいろいろな金がかかるわけですけれども、これからの方向としては、たとえばいろいろな報酬にしても、これは実情に合わせるという御答弁、そのとおりお願いしたいと思いますし、もう一つは、やはり常時啓発といいますか、あるいは選挙の公営、...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
02月24日 | 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号 議事録を見る | ○二見委員 大臣は、お時間の都合で途中で退席されるそうですので、最初にちょっとお尋ねしまして、また大臣が午後こちらにおいでになったときに残りの質問を保留させていただきたいと思います。 最初に、過日の予算委員会で私が大臣にお尋ねした余剰米の処理の問題で、大臣は、そのときはそのと...全文を見る |
○二見委員 大臣、ことしは一四〇%の御協力をいただいた、確かに数字の上で一四〇%になるわけですけれども、地域で見ると、これは需要にばらつきがあるわけですね。たとえば二百三十万トンが成功しても、地域によって当然ばらつきが出てくるだろうと思います。東北のほうでは減反反対の声も出ており...全文を見る | ||
○二見委員 生産調整に非協力だという表面的な受け取り方になるわけですけれども、その場合にも、生産調整に協力できない農家の側の事情も私は十分にあると思うのです。私のところでは米以外にほかに収入がないのだからというところでは、これは生産調整にはどうしても応じ切れない、あるいはいままで...全文を見る | ||
○二見委員 大臣、もう一点だけお尋ねいたします。 この余剰米の処理については、最終的には農業団体と話し合ってきめるという大臣の答弁、私わからないわけじゃないのです。ただ、その場合には、先日も申し上げたのですけれども、結論は二つしかない。買い上げる、 それから買い上げない、この...全文を見る | ||
○二見委員 大臣、けっこうです。 食糧庁長官はいらっしゃいますね。——物統令撤廃に伴う技術的な、こまかい問題について二、三お尋ねします。 最初に、食管法第八条ノ三、第八条ノ四で購入通帳の問題があるわけですが、これは今後どうするわけですか。物統令を撤廃した場合には、これは廃...全文を見る | ||
○二見委員 法律に規定されているから発行するのはわかるのですけれども、物統令を撤廃したら、事実上は、消費者にとってみればもう購入通帳の意味というのはないわけでしょう、現実的には。現実的にいま購入通帳というのは、これは意味があるのですか。 | ||
○二見委員 要するに、配給通帳の問題は、物統令とは関係がないわけですね、物統令を撤廃したら。たとえばことしの十月ですか、十一月ですか、物統令を廃止する。物統令の適用は廃止しても購入通帳とは関係ない、あれは値段が違うだけだ、こういう解釈になるわけですか。 | ||
○二見委員 購入通帳を持っていけば配給米が買える、しかもそれは十キロ千五百十円で買えるというなら購入通帳は意味があるのですけれども、購入通帳を持っていっても千五百十円で買えないわけです。たとえば千八百円、千九百円するということになると、購入通帳なんか事実上意味がないわけです。それ...全文を見る | ||
○二見委員 食糧庁長官、おたくの奥さんは、購入通帳を持ってお米を買いに行くのですか。 | ||
○二見委員 この点は、実態に即したやり方でもってやってもよろしいのじゃないかと思うのです。おたくのほうは、うっかり食管法を改正するとほかのところまで響くのじゃないかというおそれがあると思うのです。これ以外のところに手をつければ、われわれのほうでもかみつきますよ。 | ||
○二見委員 要するに食管法を改正するのは、購入券のこういうこまかな問題では改正しないで、食管制度そのものを大きくゆさぶるような改正のときにやろう、こういうことですね。われわれのほうはそこら辺がちょっと少し疑問があるのですがね。疑問があるというか疑義があるのです。基本的にはそういう...全文を見る | ||
○二見委員 話は変わりますけれども、物統令適用除外になって新規参入を認める、生協やスーパーでも米を売らせる、こういう政府のお考えのようでありますけれども、その場合生協やスーパーが米を売りたいという真意というのは、これはどういう米を売りたいというふうに彼らは考えているのでしょうか。 | ||
○二見委員 したがって、うまい米を売りたいというのが生協やスーパーの考え方でしょうね。 | ||
○二見委員 実は消費者米価が上がった場合には、政府は、生協やスーパーを通して政府の手持ちの米を直売する、こう総理大臣あるいは農林大臣は言われているわけですね。そうして消費者米価の値上がりを押える。その場合、いままでのお話を聞きますと、どうもスーパーだとか生協は、銘柄品であるとかあ...全文を見る | ||
○二見委員 現在、配給米は十キロ千五百十円ないし二十円ですけれども、政府が手持ちの米を放出する場合は、お米屋さんでお米の値段が千五百二十円が千六百円になったり千七百円になったり……。何か一定の基準を設けて、これ以上になった場合には政府の手持ちを出す、こういうふうにきめるわけですか...全文を見る | ||
○二見委員 先ほど、購入通帳は消費者が量的な保証を受けるためにあるのだ、価格とは関係ないというお話でありましたね。たしかこれは総理の答弁だったと記憶しておりますけれども、配給米をとっておるのは五四%ぐらいですね。ということは、その人にとってみれば購入通帳というのは意義があるわけで...全文を見る | ||
○二見委員 消費者米価が上がるのはいろいろな理由があるでしょうけれども、一つには、小売りの米屋さんがいままでのきめられたマージン以上にマージンを取りたいから上がるというケースが考えられますね。そうすると、政府の手持ちの米を放出して千五百二十円におさめるためには、現在の政府の売り渡...全文を見る | ||
○二見委員 大体政府が手持ちの米というのは、うまい米はあるのですか。 | ||
○二見委員 消費者の立場からすれば、幾ら安くてもまずい米なんか食えないわけですよ。政府の手持ちにうまい米があるようなお話ですけれども、話によると、政府のストックの中にはうまい米なんかほとんどないというのが聞いている話です。それは私、調べたわけではありませんから、真偽のほどは明らか...全文を見る | ||
○二見委員 政府手持ちの米を放出する場合の価格については、物価上昇等を考慮する場合もあるというお話でありましたけれども、ただいま現在、過剰米の処理は豚の場合だと、えさなんか二万幾らでしょう。輸出だと四万か五万でしょう。私は豚並みの値段で国民におろせとは言いませんけれども、消費者米...全文を見る | ||
○二見委員 政務次官は値段をかなり大幅に下げる——高くするわけにはいかぬでしょうけれども、大幅に下げるという御答弁でございますので、私それを了承いたします。と同時に、放出する米は、まずい米だけは絶対に出してもらいたくない、何の価値もありませんので、うまい米を出す。しかも安い値段で...全文を見る | ||
○二見委員 以上で終わります。 | ||
○二見委員 午前中に引き続きまして大臣に二、三お尋ねしたいと思います。 最初にお尋ねしたいのは、農業政策というものの方向は、私、大きく分けると二つになると思うのです。これは大まかな私の感じですけれども、一つに、たとえば野菜を年間何トン生産するとか米を何トン生産するとかいう、い...全文を見る | ||
○二見委員 農家の所得という面から見ますと、現在の農家の保有しているたとえば米作農家ですね。その実情を考えますと、農家所得の向上のためには、私は、兼業の機会をふやすということは、いい悪いというよりも、やむを得ないだろうと思いますし、それは現在の時代の趨勢のような気がいたします。こ...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、当面農業をどうするかということは、一年や二年で解決できる問題ではありませんから、かなり長期にわたってやらなければならない問題ですけれども、そういたしますと、一方では自立経営といいますか、農業一本で一本立ちできるような農家というものを育成していく。と同...全文を見る | ||
○二見委員 農家の実態を大臣も十二分に御存じだと思いますけれども、たとえば米作ですね。たんぼをたくさん持っておる農家というのは間々あるわけですね。それから逆に、非常に変な話ですけれども、四十アールとか五十アール、四反歩、五反歩という、いわば昔でいえば零細農家ですね。これはもう兼業...全文を見る | ||
○二見委員 それからもう一点。将来の日本の農業というものを考えた場合に、望ましい農業人口というのは大臣はどの程度だというふうにお考えになっていますか。これはたしか農林省からいただいた資料によると、人口で六百万で、農家戸数で四百五十万戸という数字が出ておりましたけれども、これはそう...全文を見る | ||
○二見委員 ちょっと話が変わりますけれども、日本の農業政策、いままでは米偏重の農業政策であった、これからはそういうわけにはいかない、これは農家のほうもそれはそれなりに納得していると私は思います。それで米偏重でないためには、農産物の価格政策というのはいかにあるべきかということをこれ...全文を見る | ||
○二見委員 確かに現在の農林省のお考えですと、各局に分かれたいわば価格政策は縦割りできめられているわけですね。大臣も成案はないけれどもこれから検討する、私たちもこの問題はこれから検討していきたいと思います。そして大臣のほうでも今後いろいろな問題、いろいろな御見解がありましたならば...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、生産者米価の算定方式は、算定方式というかこの基準は、まるきり変更されるということもあり得る、ただいまの御発言はこのように理解してよろしいでしょうか。 | ||
○二見委員 この問題は非常に重要な要素を含む問題でございますので、私後日また時間を改めて大臣の御見解を承りたいと思います。 以上で質問を終わります。 | ||
04月27日 | 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号 議事録を見る | ○二見委員 松沢委員と芳賀委員の質問ありましたので重複を避けて二、三大臣にお尋ねをしたいと思います。 最初に確認いたしますけれども、松沢委員の質問の中で、大臣は予算方針として米価の据え置きをきめたけれども、実際の米価というのは米審の答申をまってきめるんだ、米審できめるんだとい...全文を見る |
○二見委員 最終的な意思決定は行政府にある、そのとおりだろうと思います。答申の意思を尊重して最終的な決定は政府にあるんだ。そうすると、最終的な政府としての意思決定というのは、佐藤総理大臣の施設方針演説の中で、生産者米価の水準は据え置くんだという方針は明らかなんです。行政府としての...全文を見る | ||
○二見委員 先日の農協の大会で、自民党の水田政調会長は、予算米価はきまったけれども実際の米価はきまっていないんだ、こういうお話でございました。そうすると、予算の編成方針として据え置きが打ち出されたのは、あれは政府の最終決定ではないということですね。あれは一応予算を組むためにああい...全文を見る | ||
○二見委員 これは大臣の諮問でございますけれども、この中の諮問の説明でこういうふうになっておる。「米穀の政府買入価格は、最近における米穀の需給事情を考慮して、昭和四十四年産および昭和四十五年産とその水準を据え置いた」のである。四十四年、四十五年は最近における米穀の需給事情を考慮し...全文を見る | ||
○二見委員 委員の方々の意思を拘束する気持ちはないけれども、でき得るならば、政府としては据え置きの方針をきめているんだから、その方向でもって答申を出してもらいたいという、そういう気持ちのあらわれなわけですね。だから、その政府の気持ちと相反する答申が出てもらっては困るんだ、これが大...全文を見る | ||
○二見委員 ですから、くどいように何度もお尋ねするのですけれども、その答申の結果によっては、据え置きという考え方を変えることもあり得るんだということですね。変えないかもしれないけれども、変えるかもしれないということですね。答申が据え置きで出てくれば政府のほうとしては願ったりかなっ...全文を見る | ||
○二見委員 あまりこの問題をやっても堂々めぐりになりますので、水かけ論というか、大臣の答弁は非常におじょうずでして、そのとおりいままでのいろいろな答弁を考えていくと、尊重はするけれども無視する、尊重しながら無視するという態度のほうに私は強く受け取れるわけです。 ところで、政府...全文を見る | ||
○二見委員 米の需給が緩和している、米が余っているというのはことしばかりじゃありませんで、このまま推移するならば、来年も米は余るでしょう。需給事情は相変わらず緩和でしょう。四十八年も供給は過剰でしょう。米がすでにストックがあることを前提にすればですよ。しかも大臣は先ほど、需給が逼...全文を見る | ||
○二見委員 大臣がこの諮問についての説明の中で、米価の水準は他の農作物に比べてなお相対的に有利であり、だから米の供給が過剰になったんだ、他作物に比べると米のほうが有利だから米に生産が集中してしまったんだ、こういうことですね。逆にいうならば、他の作物は米に比べて不利なんだ、だから、...全文を見る | ||
○二見委員 大臣は、いま生産調整をやっているときに価格政策でもって刺激を与えるのは━━━━だ、こういう御答弁でございました。四十七年、四十八年、向こう五年間生産調整をやるわけです。そうすると、大臣のいまの答弁をそのまま援用するならば、生産調整をやっている間は価格政策はとらぬという...全文を見る | ||
○二見委員 生産と価格というのは、私は大きな関係があると思うんですよ。生産調整をこれから向こう五年間やる段階で、突発的な事故でもって需給が逼迫したというときには、それは五年間継続する生産調整をやめればいいわけですね。やめるか、あるいは一時的に中止するか、そうすれば需給の逼迫は当面...全文を見る | ||
○二見委員 日本の食糧の確保、あるいは農業という点から考えて米の水準を据え置く、場合によっては将来も据え置くこともあり得る。米づくりは減るかもしれません。それに見合って他作物への転換がスムーズに進むのかどうか。たとえば政府が考えておるように、大豆の自給度が高まるのか、麦の自給度が...全文を見る | ||
○二見委員 適正米価ということも今後の基本的な考え方なんですけれども、今回は生産費及び所得補償方式によって行なうということが一応たてまえにはなっておりますね。だけれども、これは需給事情というものを勘案するというか即応する、そういう需給事情というものが大幅に取り入れられてきておる。...全文を見る | ||
○二見委員 今回のやり方というのは、据え置きということを前提として、それに生産費及び所得補償方式でもってどういうふうにすれば据え置きになるかということを、言うならば逆算で積み上げてつくったわけですね。答えは最初から出ておるのです。答えは据え置きで出ている。その算式の中の数字をどう...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点お尋ねしますけれども、たとえば今度の算定のやり方で、いままでと違いますね。いままでは、過去五年間五俵以上の農家の平均生産費だったけれども、今度はそうじゃありませんね。言うなれば、生産費を切り下げるということですね、この考え方は。それ以上のコストの高い農家は米を...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
04月27日 | 第65回国会 衆議院 本会議 第24号 議事録を見る | ○二見伸明君 私は、公明党を代表して、ただいま説明のありました昭和四十五年度農業の動向に関する年次報告に関連し、わが国農政について総理並びに関係大臣に質問をするとともに、政府に過去十年間の農政に対する深刻なる反省を求むるものであります。 まず第一にお尋ねしたい点は、生産者米価...全文を見る |
05月12日 | 第65回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号 議事録を見る | ○二見委員 堀委員の質問とダブらないようにして一、二点お尋ねしたいと思います。 いま鯵ヶ沢の問題が出ました。また別に山梨県の田富町では、県会議員の選挙に際して元町長をかついだ全町議十五人が買収でもって逮捕されたというニュース報道がございました。これを通して一、二点お尋ねしたい...全文を見る |
○二見委員 三月の初めだと思いましたけれども、神奈川県の足柄郡かどこかで予備投票みたいなことが行なわれて問題になったことがございますね。この山梨県の例も結局は同じような内容のものじゃないかと私は思うわけです。神奈川県の予備投票の問題については自治省では特別の指導をされたわけですか...全文を見る | ||
○二見委員 山梨県の例にしても、たとえばたらい回し的なことは自治省としては県から報告も受けている。ではどうしたらたらい回しをやめることができるかというと、いまの方法としては、選挙民、地元の人々に、たらい回しはいけないのだという政治意識の高揚を待つ以外にはないという判断なのでしょう...全文を見る | ||
○二見委員 先ほど選挙管理事務の問題点が堀委員のほうから指摘がありましたけれども、たとえば開票立会人をきめる場合ですね。私はこういうことはあまりないと思っていたのだけれども、普通ですと選管がきめますが、それは公開で行なわれるのが普通です。選挙法では公開とも非公開とも書いてございま...全文を見る | ||
○二見委員 それからもう一点。これは全国で数が非常に少なくなったはずですが、たとえば町会議員の選挙ですね。普通だったら、一つの町全体が一選挙区で町会議員が二十名とか二十何名とか選ばれるのが普通ですね。ところが町によっては、町村合併した町なんかでは、昔の部落単位でもって選挙をやると...全文を見る | ||
○二見委員 堀委員から、当選した議員がたとえば買収等の容疑になった場合は権限を停止すべきではないかという発言がございましたけれども、同じような事件が埼玉県の新座の市長選であるわけです。これは逮捕されたという新聞報道ですが、経過はどういうふうになっておりますか。 | ||
○二見委員 それでは新聞報道で確認いたしますけれども、「新座市長に初当選した保守系無所属の神谷東太郎市長と、同市議会の正副議長ら議員四人の計五人を公選法違反容疑で逮捕、神谷市長の自宅など五カ所を家宅捜索した。」これは内容は「神谷市長は四月十日夜、自宅に高橋議長ら保守系の四市議を呼...全文を見る | ||
○二見委員 当選した議員の場合ですと、権限の行使を暫定的に停止することはグッドアイデアだと思うんですが、当選した市長の場合、権限停止するとその市は困るわけです。市の行政の執行としては困る。しかし市民の感情とすれば、買収でもって当選した者を市長として置いておくわけにはいかぬというの...全文を見る | ||
○二見委員 四年間の任期を過ぎても決着がつかない場合ですね、本人が長期政権をねらって三期も五期も七期もやりたい意思があるならともかくとして、そこまで長期やる必要はないという考えになった場合には、こういったことはいわばやり得ですね。法廷のテクニックを行使するならば、たとえ自分が買収...全文を見る | ||
○二見委員 百日裁判というたてまえですけれども、このたてまえを貫くためには、何と何と何をどういうようにして解決していけば百日裁判というのは実現できるのですか。選挙部長は隘路があるというお話でしたけれども、その隘路をずっとあげてもらって、この点はこういうふうにしていけば百日裁判はで...全文を見る | ||
○二見委員 青森県の鯵ヶ沢の二人の町長の問題で、こまかい点で見解を伺いたいのですけれども、五月二日に五百九十三票を同一筆跡と判断して無効としたことについて、同一筆跡と判断する場合、鯵ヶ沢の場合には筆跡鑑定はやってないはずですけれども、こういう場合には筆跡鑑定をした上で同一筆跡と認...全文を見る | ||
○二見委員 たとえばこういう場合、同一筆跡と判断する場合、自治省のほうの前提は、選管は中立であり、厳正公正な立場だ、しかも選挙については専門家であるという立場からそういう判断をされているわけですね。ところが、実際にはそうでないケースがここに起こっているわけですね。同一筆跡と判断す...全文を見る | ||
○二見委員 鯵ヶ沢の場合は、中村町長のほうが正当なのか、あるいは自分が当選者だと言っておる、逆転当選だと騒がれた鈴木候補のほうが正しいのか、これは私全然わかりませんし、どちらにも肩を持つわけじゃありませんけれども、このきめ方については、いずれにしても問題があったのじゃないかと思い...全文を見る | ||
○二見委員 これに対しては、たしか公文書偽造か何かで告発がありまして、地元でもって捜査しているのですが、その捜査の段階はどうでしょうか。必要な範囲内で……。 | ||
○二見委員 こういったいわば常識外のことが行なわれておるわけです。これは表立った問題としてこういう問題がありますけれども、これほど表面立たない問題でやはり非常識な選挙運動というものは、小さな都市の選挙になると、これは必ず毎回といっていいくらい目に立つわけですね。 たとえば、こ...全文を見る | ||
○二見委員 全部の選挙事務所を回って、お酒を一ぱいずつ飲んでくるという。飲んでくるほうも問題だけれども、飲ませるほうにも私は問題があると思うし、そういうことをやるのが選挙だという一つの地方の風習ということにも私は問題があると思うのです。 選挙法の百三十九条では「何人も、選挙運...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
05月19日 | 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号 議事録を見る | ○二見委員 関連して、通産省にまとめて二、三点お尋ねしますので、お答えをお願いしたいと思います。 この法案の、農村地域に工場を導入するということの背景に、通産省サイドから考えると、現在たとえば東京であるとか大阪であるとか工場の過密地帯があるわけですね。そこでは工場を地方に分散...全文を見る |
07月20日 | 第66回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○二見委員 私も高級公務員の立候補制限について、自治大臣の御見解を承りたいと思います。 先ほど堀委員の質問のときに、自治大臣は、高級公務員の地位を利用することは公正を害するのできびしくしたい、こういう趣旨の御発言がございましたけれども、私は、高級公務員の選挙違反の問題は、単に...全文を見る |
○二見委員 そうすると、極端なことを言えば、退任したあくる日からは地位利用にならぬわけですね。 | ||
○二見委員 退官した直後にやった場合には、現職中の地位利用になるわけですか。それはならぬと言うのでしょう。 | ||
○二見委員 ただ、その部下がやった場合には、その部下が地位利用ということですね。 | ||
○二見委員 そうすると、部下にも二通りあるのです。積極的にやった場合と、いままでの上司からきたんだからやむを得ないからやる場合と、二通りあるのです。やむを得ず、たとえば仙台のように文書を配った、自分はやりたくないけれども、やむを得ない、いままでの行きがかりがあるから。そうすると、...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、本人が指示をした、要請をしたということは、たとえば部下なら部下が自白しても、自白しただけではいまの裁判のやり方では証拠になりませんね。指示をした、要請をしたということは、たとえば明確なる文書なり何かの証拠がなければ、これを指示されましたといっても、本人が私...全文を見る | ||
○二見委員 明確な証拠、たとえば指示をした文書がなくても情勢から、ある高級公務員の候補者の在職中にそれに関係のあった者がやった、その間に指示をした、要請をしたという明確なものはなくても、そういう関係性からこれは指示があった、要請があったというふうにみなし得るわけですか。 | ||
○二見委員 いままでそういうことでもって明確になった実例というのがございますか。 | ||
○二見委員 四十年の小林章さんのときも、あれだけ騒がれながら地位利用にはならなかったわけですね。不起訴処分になった。ということは、法律には書いてあるけれども、そういった立証というのは非常にむずかしいし、地位利用ということでもって本人にまで及ぼしたというケースは、いままでの実例から...全文を見る | ||
○二見委員 こうした公務員の地位利用による選挙違反を規制するということは、三十七年の改正で確かに地位利用という一項を設けられました。三十六年十二月二十六日の選挙制度審議会の答申に基づいて、それをすりかえた形で地位利用がここに規定された。しかしそれによって規制された事実はない。たと...全文を見る | ||
○二見委員 この点は、法律学者の間でもいろいろ論議のあることは私も承知しておりますけれども、これはぜひともやっていただきたい。今回の事件に関しましても、各紙の社説でも、これは退職時から二年間ぐらい立候補させるべきではないというきびしい論調も、大臣は十分御存じだろうと思います。 ...全文を見る | ||
○二見委員 定数の是正についてもう一度選挙制度審議会に諮問するわけですね。 | ||
○二見委員 それからもう一点、これはやはり自治大臣にやっていただきたいことなんですけれども、政治資金の規制です。これについては、きのうの総理大臣の答弁ですと、何か選挙制度審議会に諮問をしてあるような答弁のしかたです。あれは総理大臣の勘違いか、あるいは私の聞き間違いかどちらかだろう...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると大臣は、政治資金規制と選挙区制とは一対のものとして国会に出したいというお考えですか。それとも、区制は区制として選挙制度審議会で審議しているけれども、まず政治資金を規制すべきだという立場で、まず政治資金規正法を最初に出そう、区制についてはいろいろ論議があるだろ...全文を見る | ||
○二見委員 よくわからぬのですが、要するに大臣としては、規正法の改正案を先に出すということは考えないわけですか。あくまでも一対のものとして、政治資金規正法を出す場合には区制の改正案も出す、一緒でなければ出せないという基本的な考え方に立っているのか。それとも、まず政治資金の規制を先...全文を見る | ||
○二見委員 実は大臣、そのお考えをずっと詰めていくと、一緒に出さなければならないことになるわけです。政治資金規正法だけを単独に出すわけにはいかないということになるわけです。ところが選挙制度審議会の答申はお読みになったでしょうけれども、「最近の政治資金をめぐる問題、選挙の実態等、諸...全文を見る | ||
○二見委員 以上で終わります。 | ||
07月23日 | 第66回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号 議事録を見る | ○二見委員 時間がありませんので、簡単にお尋ねします。農林省にお尋ねします。 おそらく農林省ではまだ調査も終わってないと思いますけれども、六月から七月上旬にかけての梅雨前線による被害と、それから七月の中旬に各地で発生した集中豪雨による被害、それから降ひょうによる被害が五月から...全文を見る |
○二見委員 これらの被害について、大臣に天災融資法の発動をお願いしたいわけでありますけれども、県の報告ですから、農林省の統計部の調査によると大体被害金額というのは二、三割減るのがいままでの通例です。ところが天災融資法を発動する場合、大体三十億という目安がございますね。二割減ってき...全文を見る | ||
○二見委員 もう一つひょう害、降ひょうによる被害についての考え方ですけれども、御存じのように降ひょうというのは全国どこでもあるわけじゃなくて、どちらかといえば関東農政局の管轄内が非常に多いわけですね。関東中部、東北、東北も福島あたりまでが非常に多いんじゃないかと思います。局地的な...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
09月01日 | 第66回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号 議事録を見る | ○二見委員 大蔵大臣は頭の中が円で一ぱいだそうでございますので、どういう形で大蔵大臣の頭の中に円が入っているのか、若干まずお尋ねをしたいと思います。 二十七日の大蔵大臣の談話によりますと、「円の実勢は過去二十余年にわたる国民の努力を反映してとみに高まり」と、円の実勢はとみに高...全文を見る |
○二見委員 大蔵大臣の答弁、よくわからぬです。私は、一ドル三百六十円という現在のレートを基準として、それ以上に高くなったと判断しているのか、一ドル三百六十円というレートが適正だという、適正なところまで上がってきたのだという立場で高まったのか、どちらの判断なのかと聞いたのだ。 ...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、大蔵大臣は同じ談話の中で「諸外国と協調して国際通貨体制の新たなる確立に向かって進む」、こういう非常に高邁な理想を述べておられますけれども、この「国際通貨体制の新たなる確立」というのは、大蔵大臣はどういう構想をお持ちでおっしゃっているのか。いわばドルというもの...全文を見る | ||
○二見委員 結局これは、新しい通貨体制を国際協調、多国間調整の場であなたはきめるとおっしゃっている。きめるというのは、手ぶらで行って、おれは何も考えておらぬけれども、何とか話し合いでできるだろうという簡単なものじゃない。われわれは今後の通貨体制はこうあるべきだという、日本としての...全文を見る | ||
○二見委員 なぜそれが言えないのです。いいですか。国際協調という観点から、今度変動相場制をおたくはとられた。国際協調でもって新しい通貨体制を考えていこうというのが大蔵大臣のいまの答弁だ。じゃ、その構想は何かと言ったら、それは言えないと言う。考えられる構想は、たとえばドルではない新...全文を見る | ||
○二見委員 それでは理論としてお尋ねしますけれども、ドルを基軸通貨とすることは是とお考えなんですか、それは非とお考えなんですか。 | ||
○二見委員 それでは、大臣はあまりお答えになりたくないようですので、もう一点お尋ねしますけれども、国際会議の場で大臣は金価格の引き上げをきびしく要求いたしますか。 | ||
○二見委員 日銀総裁にお尋ねしますけれども、十六日以来おたくのほうで平衡買いをおやりになりました。この平衡買いはどうも為替銀行のためにおやりになったのだとわれわれは判断しておりますけれども、いまここで円の切り上げを云々するのは問題ですけれども、もし万が一、円が切り上げられますと、...全文を見る | ||
○二見委員 日銀総裁、おたくはまだ一ドル三百六十円というレートを守っているわけですね、いまの御答弁でいきますと。 | ||
○二見委員 これはどう処理するかわからないとおっしゃいますけれども、たとえば一〇%切り上げられたとします。その結果、一〇%の評価損が出る。その金額が千何百億円かになるでしょう。そうなった場合に、四十六年度の予算でいくと納付金は千四百十一億八千三百万円、これがもし評価損が出て国庫に...全文を見る | ||
○二見委員 しかし日銀総裁、そういうこともあり得るわけでしょう。あなたはまだその点きめてない、きめてないとおっしゃるけれども、そういうことだって予想されるでしょう。そういう場合にはこうなる、一つのそういうモデルを考えればそうなりますという答弁はできるはずではありませんか。いかがで...全文を見る | ||
○二見委員 ということは、もしいまここで円を切り上げれば、それは最終的には国民の負担になり得る。これは日銀総裁の答弁です。私はいまの答弁をそう判断いたします。そういう状況下においては、私は水田大蔵大臣に冒頭に申し上げたこういう不用意な、「国民の努力を反映してとみに高まり」という、...全文を見る | ||
○二見委員 通産大臣は今後この課徴金撤廃に対して具体的にどういうような方策をおとりになっていくか。ただ単にやめろ——われわれもやめてもらいたいと思う。撤回すべきだと考えています。ただ、やめろ、やめろと言ってやめるものではないだろう。その点はどうでしょう。 | ||
○二見委員 ところで、課徴金が現実に賦課されておりまして、日本の不況が長引くのじゃないかという状況に置かれておりますけれども、経済企画庁長官は大体、実質成長率はこれでいくとどの程度になると見込んでおられますか。 | ||
○二見委員 経済企画庁でもまた大蔵省でも、今度の補正予算で景気刺激策をとろう、国債を発行して景気刺激策をとろうという考えをお持ちのようでありますけれども、その場合スタグフレーションというおそれは——四十六年度の経済白書ではスタグフレーションではないという経企庁のほうでは認識ですけ...全文を見る | ||
○二見委員 現在変動幅拡大という方針をとっておりまして、実質的には円高になっております。これは、輸入製品についてはいわば安くなっておりますね。たとえば石油では、第三次の値上げを現在石油業界では考えておりますけれども、いわばこういう変動幅拡大をとっていて実質的には安くなっている輸入...全文を見る | ||
○二見委員 いずれにいたしましても、不況は課徴金でもってさらに長引くだろう。私はそれで公共投資という景気刺激策を否定するわけではございませんけれども、直接的な効果としては所得税の減税をやるべきだろうと私は思います。先ほど大蔵大臣は、いま直ちに臨時国会に出すかどうかということは検討...全文を見る | ||
○二見委員 大蔵大臣の所得税減税大幅の構想は十五カ月間予算だそうですが、十五カ月間予算の最初の月からこれはやっていただけるわけですね。それが来年の四月からなんてことじゃなくて、補正予算を含めての十五カ月間構想ならば、補正予算が実際に行なわれるたとえば来年の一月から所得税の減税は行...全文を見る | ||
○二見委員 要するに実損はしないで済むというふうに解釈してよろしいですか。 | ||
○二見委員 最後にもう一点だけお尋ねいたします。 ニクソンの声明の中に、防衛費を公平に負担するときが来たということばがあります。その後、アメリカでは防衛費の分担金の増額を要求したという新聞報道がございますけれども、われわれはこれに対しては断固として反対であります。大蔵大臣の御...全文を見る | ||
○二見委員 私は、日本に対して来た、来ないのことじゃなくて、いままでは来ないとしても、これから来ることも考えられる。そのときにわれわれはそれは反対だと言っているのです。大蔵大臣はアメリカのそういう要求を断固としてけ飛ばすならけ飛ばす、あるいは認めるなら認める、二つきりないのです、...全文を見る | ||
09月10日 | 第66回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○二見委員 二点お尋ねしたいと思います。 最初は、沖繩が来年日本に復帰してくるわけでありますが、それに対する選挙をどうするかということで、むしろこの議論は沖繩国会で議論すべき問題であろうと思いますけれども、具体的にいまどういうふうにお考えになっておるか、きょうは自治大臣及び自...全文を見る |
○二見委員 その場合、たとえば沖繩の市町村長、それから市町村会議員、私聞いておるところによると、そのまま身分は存続させる、本土復帰してもそのまま市長であり村長であり町長である。市町村会議員もそのまま市町村会議員である。ところが、琉球政府主席は、沖繩が本土に返れば名前がどういうふう...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、立法院は小選挙区制ですね。これは原則としては小選挙区制をやめて、本土と同じように市郡単位の選挙区制にしたい。今度は選挙区制をそういうふうに変えるわけですね、変えたいというのがいまの御答弁のようでありますけれども、もう一つは十一月に琉球政府主席と立法院...全文を見る | ||
○二見委員 話は変わりまして、別の問題ですけれども、最初ちょっと確認いたしますけれども、前回の委員会のときには、参議院の定数是正について論議がありました。大臣は、たしか定数是正については、参議院も衆議院もともに積極的な御意見をお持ちだったというふうに理解をしているのですけれども、...全文を見る | ||
○二見委員 衆議院のほうに話をしぼりますけれども、第七次選挙制度審議会では、中選挙区比例代表制とかいろいろなことが、衆議院の選挙区制についての議論があります。これがどういう形でまとまってくるか予測できませんけれども、もう一つ定数是正との関係、大臣の基本的のお考えというのは、選挙区...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、大臣は、根本的には選挙区制と定数とは切っても切れない問題であるという認識の立場に立っておられる。しかし、当面の暫定措置としては、区制と定数是正とは切り離してもよろしい、こういうふうにお考えになるわけですか。 | ||
○二見委員 いま衆議院の問題で世論が沸騰しているのは定数の問題ですね。区制よりもむしろ定数のアンバランスに非難があるわけですね、このアンバランスをどうするのだというのが。そうすると、私は区制を云々することも大事だと思いますけれども、これはむしろ切り離して考えたほうが、たとえば暫定...全文を見る | ||
○二見委員 見通しですけれども、定数是正については、今度の答申に完ぺきに盛られてまいりますか。それともうやむやになってしまいますか。大臣の見通しとしては、区制とからんで定数をこうするのだという方向で出てくるのか、暫定的なことで出てくるのか、あるいはこれが審議結論が出ないままになっ...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
09月20日 | 第66回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号 議事録を見る | ○二見委員 先ほど芳賀委員のほうから物統令についての質問がありまして、大臣はあまり御答弁になりたくないような御様子でございましたけれども、一点だけこの点についてお尋ねしたいと思います。というのは、この春の予算委員会のときに物統令が問題になったときに、佐藤総理大臣あるいは倉石前農林...全文を見る |
○二見委員 状況が変化しているのだから適用除外は見送るということもあり得るわけですね、いままでどおり物統令の適用をしていく、除外することはないと。これからも作況を見て——四十六年産米については、除外すればもう値上がりするのは必至だと私は思います。状況の変化を考えれば、適用除外はし...全文を見る | ||
○二見委員 過日行なわれました日米経済合同委員会で大臣は非常に御苦心なされたこと、先ほどの報告でも、あるいは新聞紙上その他の報道機関等を通じてでもわれわれはうかがい知ることができるわけでございますけれども、経済委員会に出席されて、帰国なされての御感想をひとつ伺いたいのです。という...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、これからアメリカからの自由化に対する要請はあまり強くならないだろうという御判断ですね。そういたしますと、自由化というものはもうこれで打ちどめになるというふうに大臣は判断されているのか、あるいは多少時期がずれるだけのことであって、近い将来には自由化もさらに積...全文を見る | ||
○二見委員 大臣は「問答ざっくばらん」の中で、「グレープフルーツの自由化に踏み切ったときに「これで農林水産物の自由化は打どめ」とはっきりいっておけばよかったんだ。」とありますが、確かに私もそのとおりだと思います。いまの大臣の発言でも打ちどめということばははっきり出しておりませんけ...全文を見る | ||
○二見委員 大臣は自由化には消極的ではあるけれども、しかしこの第二項目には自由化に対しての条件が入っております。「わが国農水産業の将来の方向、当該農水産物の置かれている地位、対外競争力等を十分考慮して慎重に対処すべきものと考える。」この三つが条件です。そして基幹となるべき品目につ...全文を見る | ||
○二見委員 自由化する場合、これによりますと構造改善、生産性向上につとめるという、一つの国内の農業の体質改善といいますか、そういう農業基盤の整備の問題があると思います。日本の農業が非常に力がついて、国際競争にもたえ得るというそういう条件ができた段階で大臣は自由化ということを考える...全文を見る | ||
○二見委員 体質改善は自由化するとしないとにかかわらずやっていくべきものだ、私もそのように思います。ただ問題は、体質改善をやっていく過程で自由化が行なわれてしまう。大臣はトマトピューレその他四、五品目自由化をされるという御見解のようでありますけれども、それが農民に与える心理的な影...全文を見る | ||
○二見委員 所定の時間が来ましたので、以上で終わります。 | ||
10月29日 | 第67回国会 衆議院 予算委員会 第5号 議事録を見る | ○二見委員 本日は、主として経済問題について、総理大臣及び関係大臣の御所見を承りたいと思います。 最初に、本日は日銀総裁においでをいただいておりますし、また総裁は、政策委員会でお忙しいとのことでございますので、冒頭に若干お尋ねをしたいと思います。 今回の補正予算で、七千九...全文を見る |
○二見委員 総裁は、会議だそうですから御退場なさってけっこうです。 大蔵大臣にお尋ねいたしますけれども、国債発行については何がゆえに特例法による措置をとらなかったかという議論が当委員会で再三にわたって行なわれました。大臣からの文書もここに提出されたわけであります。われわれがこ...全文を見る | ||
○二見委員 私、ことばを返すようですけれども、いまの大蔵大臣の答弁、ちょっとおかしいんじゃないでしょうか。いまの大臣の御答弁は、いわゆる大蔵省でいう赤字公債の場合にはこれに当てはまるという御解釈でしたね。しかし、それは第四条で禁止されているのです。これはむしろ市中の金融が逼迫した...全文を見る | ||
○二見委員 私は、大臣にこの点ではっきりしておいてもらいたいのは、国債発行の歯どめの一つは、日銀引き受けを禁止しておることだ、常識的にそういわれております。しかし、これは財政法第五条では決して歯どめになっておらぬのだ。特別の事由がある場合には日銀の引き受けをしてもかまわないという...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、今回特例法を設けなかった理由として、今回の公債は建設公債だ、公共事業費のワク内であり、建設公債だから、特例法による発行はする必要ないのだ、これが大蔵大臣の終始一貫した御答弁でございましたが、じゃ、逆にいえば、今後特例法でやる場合というのはどういう場合でしょう...全文を見る | ||
○二見委員 私は、ここでなぜ特例法でやらなかったかという議論は、もう押し問答になりますのでやりませんけれども、どうしても二つの疑惑がある。疑惑というか、邪推といいますか、あるわけです。一つはどういうことかというと、今回特例法でやらなかった、建設公債のワク内だからかまわないのだ、こ...全文を見る | ||
○二見委員 今回はそうじゃないけれども、やる気になればできるということでしょう。やる気になればそういうこともできるという道を開いたと私は思うのですよ、今回特例法を出さなかったということは。もう一つ、あなたは先ほど、特例法を出すのは赤字公債の場合だ、今回特例法を出さなかったのは、こ...全文を見る | ||
○二見委員 この議論をやりますとまた最初の議論に戻りますので、私繰り返しませんけれども、ただ、総理大臣、私は、今回歳入欠陥があったから公債を出さなければならない——私は、公債を出すことを決して否定するわけじゃないのです。ただ、こういうやり方をやると、建設公債だからかまわないんだと...全文を見る | ||
○二見委員 話は変わりますけれども、総理大臣は、所信表明の中で、医療保険と食管制度の改善を検討している、こういうふうにお述べになりましたけれども、来年度でもいわゆる三K赤字というものには積極的に取り組んでいくという姿勢を明らかにしたというふうに理解してよろしいですか。 | ||
○二見委員 農林大臣にお尋ねいたしますけれども、きょうの閣議で本年産の米の作況指数、四十六年産米の予想収穫量を閣議でもって発表されたそうでありますけれども、その数字をお述べいただきたいと思います。 | ||
○二見委員 きょう農林省が発表された数字によると、予想収穫量は水陸合わせて千八十五万トンです。ことし当初に生産調整をやるときに、政府が見込んだのは単年度需給は千百六十五万トンです。差し引きいたしますと、八十万トン今年産米は不足することになります。古米が余っているからなんということ...全文を見る | ||
○二見委員 まあ、ものの値段というのは需給関係できまるわけですから、千百六十五万トンのお米が必要なところに千八十五万トンきりなければ、お米の値段が上がるのは目に見えてあたりまえの話であります。 米の値段を私は二つに分けます。自主流通米は、これは別に米の値段にワクがはめてあるわ...全文を見る | ||
○二見委員 では、配給米のほうでお尋ねいたしますけれども、現在これは食管の対象になっておりまして、政府は売り渡し価格をきめておりますけれども、来年度予算でもって、いわゆる消費者米価、政府売り渡し価格というものは農林省は引き上げることを考えていますか、それともこういう状況だから据え...全文を見る | ||
○二見委員 いまの御答弁非常にわかりにくいのですけれども、家計にあまり支障を来たさないように消費者米価をきめるということは、上げるということですか。上げるけれども上げ幅を小さくするということなのか、据え置くということなのか、それは予算編成前ではっきり言いたくないでしょうけれども、...全文を見る | ||
○二見委員 その問題はあまりしつこくお尋ねするのをやめにいたしましょう。 ところで、ことしの秋にやる予定だった物統令適用廃止を、政府は来年四月まで延ばしたようでありますけれども、米の需給が非常に逼迫しているときに、理由のいかんを問わず、物統令の適用を廃止することは、そのまま米...全文を見る | ||
○二見委員 これから国民が深刻に考えなければならないのは、来年はあまり景気がよくないだろう、しかもその中で諸物価が上がっていくだろう、米の値段まで上がっていくのかということ、は、私は庶民にとってこんな痛手なことはない、つらいことはないだろうと思います。政治というのは、そういう場合...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、来年の四月の状況を見ては、物統令の適用除外は延期することも考えるわけですね。 | ||
○二見委員 じゃ、もう一点お尋ねいたしましょう。別のことです。政府は今回、ことしの予算で買い入れ制限を行ないました。二百三十万トンの生産調整、五百八十万トンの買い入れ調整、これは来年度も続けたいというふうにお考えですか。 | ||
○二見委員 この問題はまたあらためて、農林省あるいは政府の見解がはっきりしたときにまたやることにいたしましょう。 ところで厚生大臣、医療保険の赤字の問題でございますけれども、お尋ねいたしますけれども、二十七日に支払い側は医療費の一〇%引き上げを、一〇%ならばよろしいというよう...全文を見る | ||
○二見委員 じゃ厚生大臣、たとえば支払い側が言うように一〇%の値上げときまった場合でも、医療保険全体としての医療費の増加というのはこれはかなりな額になりますね。ことしの予算で計上されたのは政管健保に対しては二百七十五億円の国庫補助ですね。医療費の値上げが行なわれた場合に、私はこの...全文を見る | ||
○二見委員 ところで厚生大臣、もう一点伺いますけれども、国庫負担を大幅に増額する意向をいまちょっとお述べになりましたけれども、その場合われわれ困るのは、老人福祉年金だとかそういう方面にしわ寄せが来てもらっちゃわれわれは困るのです。その点も、しわ寄せしないとお約束できますか。 | ||
○二見委員 大蔵大臣、この医療保険の問題について国民に負担をかけないということで、大蔵省としては前向きにこの問題に対処していただけますか。国庫負担の大幅の増額だとか、あるいはその結果他にしわ寄せをしないとか、この点で大蔵省としても前向きに検討し、そして対処していただけますか。 | ||
○二見委員 この問題は非常に重要な問題です。食管にしても医療保険の問題にしても、やり方によっては、総理大臣、これは国民の負担、国民にじかにしわ寄せするような、改善ではなくて改悪の方向へもこれは当然歩み寄る危険もあるわけです。最近お米の問題で農林大臣と話をいたしましたけれども、お米...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣、物統令について、ことしの春に物統令適用廃止をきめたときは、需給の関係できまるんだ。しかし今度は、いま状況は違っておるのだということをまず私は承知をしておいてもらいたいと思うのです。と同時に、古米のほうが新米よりうまいということは、それは特異なケースでございま...全文を見る | ||
○二見委員 四月の時点でもう一度検討はされるというふうに理解してよろしいですね。 | ||
○二見委員 総理大臣、もう一点別にお尋ねいたしますけれども、今回補正予算で景気浮揚策ということで減税をいたしましたですね。これは、総理大臣のおことばによると、発想の転換をされたということでありますけれども、私はこの実際の減税額を見まして、政府のやったこの減税というのは、不況対策に...全文を見る | ||
○二見委員 その説明は、私、前に大蔵省から聞いておるのです。ただ総理も大蔵大臣も今回の減税は景気浮揚の一環としてやっておるのでしょう。景気浮揚策として減税をやったのでしょう。景気浮揚策としての減税ですよ。国債を発行してまで減税をしようというのが今度の政府の減税対策でしょう。その場...全文を見る | ||
○二見委員 私は、いま景気浮揚策、景気刺激策——景気に及ぼす効果というものについては、今回の減税案と、もっと低いところに手当てをし場合の計算をしたかと聞いたのです。比較をしたかどうか聞いたのです。してやったわけじゃないでしょう。あなたは別の観点からおやりになったのであって、景気に...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点お尋ねしましょう。じゃ、来年度は所得税の減税をやりますか。 | ||
○二見委員 大蔵大臣としては、来年は所得税の減税はやりたくない。税調の答申を見てきめようという御判断だと思います。 ところで、総理大臣、今回総理大臣が学者から聞いて発想の転換をされて、こういう年内減税をやった。内容については私、不満なんですけれども、年内減税をやったという行為...全文を見る | ||
○二見委員 これからは自然増収が当初よりも見込まれた場合には減税をすることも十分に考えられる、こういう前向きの御答弁だろうと思います。それは佐藤さんが総理大臣をおやめになっても、そのあとを引き継ぐ自民党内閣もこれは拘束する、こういうふうに考えてよろしいですね。 | ||
○二見委員 次に、やはりこれも当委員会で問題になりました国際通貨ですけれども、最初に大蔵大臣にちょっと見通しをお尋ねしますけれども、私はアメリカにはドルと金との交換を回復する意思がないというふうに考えているのですけれども、大蔵大臣はどういうふうに見通しされておられますか。 | ||
○二見委員 ドルはもうこれからアメリカとしても金との交換はできない、そうなりますと、政府は現在通貨調整に努力しておりますけれども、将来の問題として、SDR本位制だとか、あるいは国籍を持たない中立的な国際通貨体制というものをお考えになっているといたしましても、当面は固定相場に復帰し...全文を見る | ||
○二見委員 通貨調整をいたしますと、これはいろいろなやり方にもよるでしょうけれども、アメリカの国際収支というものは改善する見通しはございますか。 | ||
○二見委員 私は、別に変動相場制がいいなんというふうには考えておりません。商売をやってみれば確かに変動相場制は困るだろうと思う。ところが、いまここで通貨調整をやりますね。一つの固定相場制ができると、この体制は、大蔵大臣、いままであったIMFにおける固定平価制とは私は本質的に違うと...全文を見る | ||
○二見委員 いままでのIMF体制でも、たとえばIMFでもって平価は守れということになっておる。一方ではガットがあって貿易の自由化をしなければならぬとこうなっておる。これはそれぞれ比べてみると非常にいいのですけれども、これをこのとおりやると、国の政策全部違いますから、場合によっては...全文を見る | ||
○二見委員 私はそういう福祉重点主義に移るということについては賛成なんですけれども、ただ、これは非常に危険なことがあるのですよ。と いうのは国民は福祉に重点政策をやる、福祉に重点を移すということは、いわばコンセンサスが国内にでき上がっているのです。コンセンサスができ上がってお...全文を見る | ||
○二見委員 いまの答弁で了解いたしました。これは必ずそのとおりやっていただきたいと思います。 時間がありませんので、最後にまとめて御見解を承りたいと思います。 公害の問題です。景気刺激、景気刺激でもって、ともすれば公害対策というのはないがしろになりそうなものですから、私は...全文を見る | ||
11月29日 | 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○二見委員 公用地の暫定使用法案についてお尋ねしたいと思いますけれども、お出しになった最高責任者である総理大臣に基本的なことをお尋ねします。どうしてこういう法案をつくらなきやならなかったのか、それについてまず最初にお尋ねをしたいと思います。 |
○二見委員 実は、これは仄聞いたしましたので、はたして真実であるかどうか、私もちょっと疑っているのですけれども、引き続いて基地を使用する、言うなれば、日本が沖繩の基地をアメリカ軍に提供するという形になると思いますけれども、それならばがたがたするんじゃなくて——これは政府部内にそう...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、あるいは議論の過程ではそういう意見もあったかもしれないけれども、たとえば布令二十号でやるということは好ましくない、それは、アメリカの法体系を持ち込むことは好ましくないというお考えで暫定使用法案をおつくりになった、こういうふうにいまの答弁を理解してよろしいでし...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、この公用地等暫定使用法案のすでに国会で議論されてきた最大の問題点というのは、これがはたして憲法に適合するかどうかということです。私たちは、これは明らかに憲法違反の法律案であるという解釈と判断を下しておりますけれども、しかし、いままでの論議では、政府はこれは憲...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、四十三年五月十四日の当委員会で、これは社会党の中谷委員の質問に対して、二十九条二項の問題だという答弁があるわけですが、その答弁は撤回されるわけですか。そうするとあのときは違うというのですか。 | ||
○二見委員 もう一点、ちょっと繰り返しになりますけれどもお尋ねしますが、二十九条二項とは全然無関係ということになりますか。二十九条二項に照らしてもこの法律案は正しいということになりますか。 | ||
○二見委員 要するに二十九条二項ではないというわけですね。 ところで総理大臣、いろんな法律の解釈もございますので、法制局長官にいろいろ説明をしていただくわけですけれども、これはそれで総理大臣に御答弁が全然いかないということではございませんで、その法律の解釈を聞きながら、総理大...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、つい二、三年前の同じ政府側の答弁と、今回の答弁と食い違ったのでは論議というのはしようがないですよ。あのとき中谷さんは十二条の問題で聞いているのです。そうしたら二十九条二項の問題だと答弁が返ってきたのです。そのときはそのとき、このときはこのときで一々答弁を変え...全文を見る | ||
○二見委員 そのときには私は席にすわっておりませんでしたとかそういう、あなたがいなかったことは私もわかっているのですよ。あなたの答弁でないこともわかっている。要するに、そのときの答弁が違うなら違うと言っていただければいいのです。そうしないと、あのときはあのときの答弁で認めておいて...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、この憲法論議は十四条、それから二十九条、三十一条と、これに関して細谷委員あるいは東中委員から、この当委員会でも論議されたわけですけれども、そのときの答弁、そのときの見解、会議録がありますけれども、一応もう一度、十四条、二十九条、三十一条にどうして合憲であるか...全文を見る | ||
○二見委員 ところで総理大臣、これは憲法条文の解釈ではなくて、憲法の精神という面から見て、どういうふうにお考えになるかお尋ねしたいのですけれども、憲法三十一条ですね。「何人も、法律の定める手續によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という規...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣も大体同じ見解でよろしいですか。 | ||
○二見委員 ところで法制局長官、「法律の定める手續」というのはどういうことをいえばよろしいのでしょうか。 | ||
○二見委員 普通は、法制局長官の答弁でいきますと、通常の場合にはたとえば告知、弁明、防御、こういった要件は手続として備えなければならぬわけですね。その点いかがでしょうか。 | ||
○二見委員 ところで、今回のこの法律案、これはどういうふうになっているか、手続の点はどうなっているかというと、まず前提として「この法律の施行の日から当該土地又は工作物について権原を取得するまでの間、使用することができる。」五年の範囲内で、これが前提となりまして、そして事前の告示と...全文を見る | ||
○二見委員 私は、法律はしろうとでございますので、もう一度くどいけれどもお尋ねします。二条二項ですね、「前項各号に掲げる土地となるべきものの区域又は同項第一号に掲げる工作物となるべきもの及び当該土地又は工作物の使用の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者がこの法律...全文を見る | ||
○二見委員 たとえば、土地収用法による収用のしかたとこれは違いますね。これは争う場というのはあるのですか。これによって沖繩県民は争う場、異議を申し立てる場というのはあるのでしょうか。 | ||
○二見委員 もう一点お尋ねします。 同じ件でお尋ねいたしますけれども、たとえば不服審査法に基づいて異議の申し立てをした場合に、だれに対して異議の申し立てをすればよろしいのですか。 | ||
○二見委員 先日も、施設庁長官はいまの法制局長官と同じ答弁をいたしました。二条二項の事前告示が一つの処分なので不服の異議申し立てばできる、こういう答弁をしております。いまの法制局長官と同じ答弁です。 ところで防衛庁長官、お尋ねいたします。 形式的には不服審査法に基づく異議...全文を見る | ||
○二見委員 そのつど判断するのはあたりまえの話なんです。いいですか。「この法律の施行の際沖繩においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地又は工作物で、次に掲げるもの イ引き続き自衛隊の部隊の用に供する土地又は工作物口引き続き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障...全文を見る | ||
○二見委員 法制局長官は異議の申し立てばできると言った。しかし、防衛施設庁長官はノーと言うのです。形式的には異議の申し立てばあるかもしれない。しかし、それはあくまでも絵にかいたもちであって、施設庁長官はノーと言うのです。最初からノーときまっておる異議申し立てなんてありますか。これ...全文を見る | ||
○二見委員 協定があるからやむを得ないのだ、安保があるからやむを得ないのだ、やむを得ないからこういうことをやるのだ、やむを得ないからやるわけでしょう、あなたの答弁は。やむを得ないからといって、こういうことが許されていいのかどうかということなんです。ノーと言う。異議申し立てをしても...全文を見る | ||
○二見委員 この問題さらに続けますけれども、この場合事前告示ですね。そうすると、復帰前においても不服審査法に基づく異議の申し立てば当然できるわけですね。これは法制局長官、いかがでしょうか。 | ||
○二見委員 いいですか。沖繩の人たちは、これでもって何の弁明の機会もなく、弁解や防御の機会も何にも与えられないで、土地を奪われるのですよ。それが実情なんですよ。そして異議の申し立てばできる。事前告示だから復帰前においても異議の申し立てばできる。しかし、防衛施設庁長官は、そういう場...全文を見る | ||
○二見委員 どうもあなた方は形式論でもってここは何とか切り抜けようというお考えのようですけれども、形式的には異議申し立ての機会があることは私も承知しているのです、そういう答弁をしているのだから。形式的にはできるということはわかっている。それはあくまでも絵に書いたおもちですよ。それ...全文を見る | ||
○二見委員 そんなことはあたりまえなんです。施設庁長官、いいですか、これだけの施設を予定をした、間違ってここのところも指定してしまった、この場合、ここから異議が出てくれば、こんなのをイエスと言うのはあたりまえじゃありませんか。そんなことはあたりまえなんです。この中から異議の申し立...全文を見る | ||
○二見委員 この論議をやると切りがありませんから打ち切りますけれども、要するにあなたの言い方、この法律案というのは一方的にここにきめてしまうのです。きめられたところ、間違ってきめたところには、あなた方は異議申し立てがあれば考慮するでしょう。しかし、間違っていない、自分たちとしては...全文を見る | ||
○二見委員 あなた方は、これをやったことは自分で決して悪いと思っていないんだ。自分のほうに瑕疵があるなんて、だれも思っていないのです、おつくりになったほうは。だから最初から認めないのでしょう。そうでしょう、防衛庁長官。 | ||
○二見委員 もう一点、これはちょっと確認をしておきたいのですけれども、要するに事後の通知ですね。「関係人に通知しなければならない。」というこの通知は、事実行為なんでしょうか、それとも行政処分なんでしょうか。この点はいかがでしょうか。 | ||
○二見委員 そういたしますと、その通知が間違っていた場合には、これは民事で争うことになりますね。 | ||
○二見委員 ちょっと簡単な例でお尋ねしますけれども、たとえばAという人のところに通知すべきものが、間違ってBというところにいってしまった。そのために、たとえば補償金や何やらがBのほうにいってしまったという場合には、民事で争うのですか、それとも行政不服審査法に基づいて争うのですか、...全文を見る | ||
○二見委員 争い方はどうするのだと聞いておるのですよ。民事でやるのかどっちでやるのだと言っているのです。 | ||
○二見委員 要するに、告示の段階で沖繩の人たちは異議申し立てというのは事実上封じられている。そして、その後事後通知において間違った場合も、裁判でもってめんどくさい手続を経なければ——これはお互い同士、AさんとBさんが話し合ってああ間違っていた、そうなれば問題ないのですよ。そうでな...全文を見る | ||
○二見委員 問題点をちょっと変えます。 実はこれも二、三論議になりましたけれども、地位協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の附則の二というのがございますね。それは「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、使用しようとする土地等の所...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、関係者が非常に多くて把握しにくいということが最大の理由でございますか。これは、長官、いかがでしょうか。 | ||
○二見委員 ところで、附則の二と、それから今度の関係法との同じ点、違う点を引き比べてみます。 まず、附則の二の、日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約の効力発生の日、これは、暫定法でいう協定の効力発生の日、この点は答同じだと思います。ところが、違うのは、まず違う一点を申し上げ...全文を見る | ||
○二見委員 私は、使用期間がなぜ書いてないかというのですよ。なぜ書かなかったのですか、これは。私は、暫定法案そのものを、まるっきりこれは憲法違反だと思いますよ。全然こんな法律案を認めないけれども、たとえ認める立場からいったって、使用期間を明示しなかったということは、これはおかしい...全文を見る | ||
○二見委員 五年が期間を明示しなかった理由なんかになりますか。附則の二のほうは「六月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。」、こっちのほうは「五年をこえない範囲内」でもって暫定使用できるのでしょう。それが期間を明示しなかった理由にどこになるのですか。どうしてそれが...全文を見る | ||
○二見委員 するつもりを私は聞いているのじゃないのです。この法案になぜ書かなかったのかと聞いているのです。なぜ書かなかったのですか。通知においてはするつもりです、通知において使用期間を明示するようにするつもりです、そんなことを聞いているのじゃないのです。なぜ法律に書かなかったかを...全文を見る | ||
○二見委員 沖繩はアメリカのふところにある、講和条約発効のときに日本は事実的に非常につかみよい状態にあった、だからそれが使用期間を明示しなくていいという理由になるのですか。いかがですか。 | ||
○二見委員 長官、それは答弁にならぬのです。非常に苦しい御答弁をして、何とかお逃げになりたい気持ちは私よくわかります。使用期間と一言入れておけばよかったなというふうに、いまおそらく後悔されておるまつ最中だろうと思います。小笠原の例は例になりません。例にならないことは、長官自身よく...全文を見る | ||
○二見委員 カッコの中の「(その日前に、事業の廃止、変更その他の事由により、当該土地又は工作物を使用する必要がなくなったときは、その事由が生じた日の翌日)」こんなことはあたりまえでしょう。これが使用期間を明示しなかった理由になるのですか。では、附則の二のほうはどうなんですか。附則...全文を見る | ||
○二見委員 では、この点はもう一つ論議の観点をちょっと変えます。 附則では「六月をこえない期間」こうなっていますね。ところが、今回は「五年をこえない範囲内」です。政令で具体的には三年とか四年とかきまるのでしょうけれども、法律であらわれてくるのは「五年をこえない範囲内」こうなっ...全文を見る | ||
○二見委員 まず一つの理由、いまの御答弁を聞いておりますと、五年ということにしたのは、基本的には沖繩なるがゆえにだ、この点はよろしいでしょうか。一つ一つちょっと確認いたします。 | ||
○二見委員 もう一点は、関係者がなかなか把握しにくい、数が多いからだというふうな御答弁もありましたですね。それはそのとおりでよろしいですか。いいですね。——沖繩でただいまアメリカ軍に基地を提供している人の数、ばく大な数になるだろうと思います。それはアメリカの法体系のもとではどうい...全文を見る | ||
○二見委員 その限りにおいては、関係人というのは明らかじゃありませんか。それは一部海外に行っている者もいるだろう、一部わからない人もいるでしょうけれども、ほとんどは関係人というのは明らかでしょう。明らかじゃないのですか。あなたは把握しにくいと言った。つかみにくいと言った。事実上は...全文を見る | ||
○二見委員 防衛庁長官、関係人は、それは明らかでない者もいるだろうと思います。しかし、いままでの施設庁長官の答弁を通して、関係人というのは、明らかにならない部分もあるけれども、明らかになる部分もかなり多いのじゃないですか。地主連合のほうは、自民党と、二百十五億出すとか百何十億出す...全文を見る | ||
○二見委員 それはあくまでも防衛庁長官として、行政の担当者としての御都合の論理でございまして、実際にこれでもって財産権を侵害される沖繩の人たちにとってみれば、その行政権優位の論理ははなはだ迷惑の論理です。そういうのを力の論理というんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。それはどう...全文を見る | ||
○二見委員 九十日プラス六カ月というのは九カ月です。片方は五年です。約十倍の違いが本土と沖繩とではございます。沖繩の特殊事情ということでもって何とかこれを言いのがれしよう、何とか理屈づけようというけれども、このこと自体も沖繩に対する差別と考えてもいいんじゃないんですか。沖繩だから...全文を見る | ||
○二見委員 暫定使用であって、強制収用ではないということですね。私たちはこれは強制収用だと思います。 そこでまたちょっと話を変えますけれども、この論議は、どうせ長官のほうも、政府のほうも、こちらの議論は最初から何とか言いくるめようというので、平行線をたどらせようというのが作戦...全文を見る | ||
○二見委員 土地収用法の三条三十一号の規定をたしか防衛庁としてはおとりになるわけですね。これに基づいてやる。これについて私異論はあります。異論はありますけれども、きょうは複雑になりますので、この論議は別の機会にいたします。 今回沖繩に自衛隊が、要するに、二条の一号イ「引き続き...全文を見る | ||
○二見委員 長官、自衛隊が間髪を入れず沖繩に行かなければならない、土地収用法であれば手続上時間がかかる、だから暫定法でやったんだというのがいまの御答弁ですね。ここで考えていただかなければならないのは、手続がめんどうくさい、複雑だ。これは何のために——たとえば土地収用法に基づく土地...全文を見る | ||
○二見委員 もし自衛隊が本土内に新たなる基地を設けたいと考えた場合には、防衛庁長官はどういうやり方でおやりになりますか。沖繩におけると同じように、たとえば千葉県における自衛隊用地等の暫定使用に関する法律案とでもいうものをつくって、自衛隊の土地をがぼっと取りますか。沖繩の特殊事情は...全文を見る | ||
○二見委員 長官は重要な点のすりかえ論がございます。基地が継続しているのだというような——実体的な面では確かに継続しているのだろうと思います。しかし、復帰と同時に法体系はまるっきり変わるのです。そうでしょう。法体系は変わるんでしょう。あなたそういうふうに答弁をされたのですから。い...全文を見る | ||
○二見委員 国家のファンクションにも二つございまして、沖繩の民生というか、沖繩の県民に利益を与えるファンクションもあるし、基地というのは沖繩の県民にとってはマイナスの影響を与えるファンクションなんですファンクションだからといって、利益を与えるファンクションとマイナスを与えるファン...全文を見る | ||
○二見委員 このことに関する理解というのは、長官と私たちとはまるっきり違う理解でございます。しかし、国家のファンクションだからといって、こういう暫定使用、しかも土地を取り上げる。いままで米軍が使っていたといえばそれまでかもしれませんが、実質的には私権を制限する。それがこういうやり...全文を見る | ||
○二見委員 確かに、今回の沖繩関連法案の中には、沖繩だからといって差別するという条項はどこにもございません。それはあたりまえです。そんなことを書こうものなら、憲法九十八条違反ですね。そんなものはつくれませんね。そんな法律は出せません。そんな文面が出てこないのはあたりまえです。字づ...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣もまさか憲法の精神に違反するとは言いにくい気持ちはわかります。しかし私は、これは明らかに、精神じゃなくて、憲法そのものに違反している法律案だ、もし政府が率直にこの事実を認めなければ、何でこういう憲法違反の法律をいけしゃあしゃあと弁解したんだろうと、後世の歴史家...全文を見る | ||
○二見委員 軍用地の問題をお尋ねしましたけれども、今度は裁判の効力の問題について二、三お尋ねをしたいと思います。 これは午前中久保委員のほうがだいぶおやりになりましたので、重複しないように質問いたしますけれども、重複する点がありましたら、その点は御容赦いただきたいと思います。...全文を見る | ||
○二見委員 たとえば民政府の裁判で判決が確定した段階でちょっとお尋ねをしますけれども、復帰前に死刑の判決が確定した場合には、本土復帰後、この死刑についてはこれはどういうことになりますか。日本政府としてはただ単に死刑を執行するだけになるのでしょうか。その点はいかがでしょう。これは法...全文を見る | ||
○二見委員 いいですか。いまの答弁は非常に重要なことです。私がたとえば死刑という例示をいたしましたけれども、たとえば復帰前に死刑の判決が確定した場合には、復帰後、日本政府は死刑にするわけですね。そういうことになりますね。 | ||
○二見委員 私は恩赦の話を聞いているのじゃないのです。死刑の判決が確定すれば、本土復帰後、この法律のたてまえからいけば、それは日本は死刑の執行をすることになるのでしょうと言うのです。 | ||
○二見委員 いいですか。再審の話をしているのじゃないのですよ。いろいろとごまかさないでもらいたいのです。あなた、正式にいえばここは死刑の判決が確定されれば、本土復帰後それは死刑になるのです。だけれども、死刑になると、そういうふうに言ったのじゃ困るので、恩赦がありますとかなんとか言...全文を見る | ||
○二見委員 だから、死刑にするわけじゃありませんか。死刑にするわけでしょう。 ところで、お尋ねいたしますけれども、また先ほどに戻りますけれども、憲法三十一条の「何人も、法律の定める手練によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という、この...全文を見る | ||
○二見委員 沖繩復帰後、沖繩の県民はこの三十一条というものを一〇〇%適用されるのでしょうか、それとも一〇〇%適用は無理なんでしょうか。いかがでしょう。 | ||
○二見委員 ところで、憲法三十二条に、これは裁判を受ける権利ですね、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」という、この規定にある「裁判所」というのは、これは憲法七十六条に規定されたいわゆる裁判所なんでしょうか、それともいわゆる米民政府の裁判所もこの中に入るのでし...全文を見る | ||
○二見委員 ところで憲法三十二条は、復帰後沖繩の方々にも一〇〇%適用されるのでしょうか。これはいかがでしょう。 | ||
○二見委員 まことにおみごとな論理を展開なされました。 お尋ねいたしますけれども、まず沖繩で使っていた——政府委員が出てきて困るのですけれども、ここら辺は法務大臣にほんとうは御見解いただきたいところなんですよ。いま、沖繩で使われていた法律というのは日本本土の法律とは実体的には...全文を見る | ||
○二見委員 原理は同じだけれども法体系は違う、向こうも近代法の体系だからそれをそのまま持ってきてもかまわないんだ、先ほどそういう乱暴な御答弁がございましたけれども、その前に旧憲法と新憲法、いまの憲法ですね、ここのところでもう一度お尋ねしますが、これがそうだから沖繩もそうだというけ...全文を見る | ||
○二見委員 また一つすばらしい御答弁がございました。憲法が予想してないんだ——これはまた別に論議いたしましょう。 その前に、九十八条の問題を出されましたので、それでまずお尋ねしますけれども、旧憲法のときを持ってきて、最高裁としては内容が新憲法の内容に反しない限りはいいんだとい...全文を見る | ||
○二見委員 あなたは政令でもって逃げようとなさいます。私も、政令で逃げるのじゃないかと思っていましたけれどもね。これは政令でもって云々できる問題じゃございませんよ。 法務大臣、どうですか、これは。たとえば、死刑の判決が確定されるということを政令で除くんだというような、そういう...全文を見る | ||
○二見委員 法務大臣、ではお尋ねしますけれども、憲法の三十一条「何人も、法律の定める手續によらなければ、」その生命は奪われないのですよ。法律の定める手続によらなければ命は奪われないとなっているのです。先ほど法律は何かと聞いたら、国会でつくられた法律だというのです。米民政府でつくっ...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、この特別措置法をつくるんだ、だからこれが言うなれば法律の定めるものなんだ、この法律に当たるんだという、こういう、言うなれば強引なやり方でしょう。——そうでしょう。向こうの裁判というものを認めた上で、向こうの法律をそのままこちらに、その法体系そのものをこちらに...全文を見る | ||
○二見委員 そこに問題があるのじゃないですか。 ではもう一つ聞きますよ。私が公用地の暫定法案のときに、一番最初にお尋ねしたときに、政府の内部では、向こうでいままですでに貸借関係やその他があるのだから、向こうの法体系をそのまま持ってきたらどうか、向こうのやっている布告ですか、布...全文を見る | ||
○二見委員 私ちょっと確認したいのですけれども、再審の道を開いているというのですけれども、裁判の判決が確定したものについて、再審の道はどこで開いておりますか、法律の上では。 | ||
○二見委員 二十七条のどこですか。 | ||
○二見委員 二十八条の七項「民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)」ここのところです。民政府の裁判所の最終判決があった事件については、これはそのものについては効力がもうあるのでしょう。再審の道は閉ざされているのでしょう。...全文を見る | ||
○二見委員 私は、いわば本土に復帰した段階で、米民政府下に置かれた裁判そのものを認めるということ自体にも——要するに、再審の道を開くということは、すでにそこで確定された刑については認めるということですね。これ自体についても疑義があるわけでしょう。これは午前中たしかこの質疑は行なわ...全文を見る | ||
○二見委員 法務大臣、沖繩の、たとえば米民政府のもとで行なわれた裁判がどのように悲惨なものであり、どのようなたいへんなものであるかということは、すでにいままでいろいろな人からここで論議されております。日本のわれわれが考えているほど向こうでは——われわれが本土において基本的人権を享...全文を見る | ||
○二見委員 いまの大臣の答弁の中で、一つ重要な問題があると思うのです、九十八条の問題で。九十八条の一項「この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に閲するその他の行爲の全部又は一部は、その敷力を有しない。」あなたはこれに違反しないと、こうおっしゃい...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点。もう一度むし返すようにお尋ねしますけれども、あなたは全然問題ないとおっしゃっているんですね。ところで、さっきのどなたかの答弁の中に、憲法が予想していなかったんだという答弁がありましたね。大臣もこの点は認めますか。今回のこのやり方は憲法が予想していなかったんだ...全文を見る | ||
○二見委員 これは私の聞き間違いだったらたいへん申しわけないのですけれども、午前中の質疑の中で、久保委員が質疑された中で、なぜ日本の刑法でやらないんだ、やり直しということばはいいのかどうかわかりませんけれども、沖繩で行なわれた裁判を、日本に復帰するなら、日本の憲法体系のもとでもう...全文を見る | ||
○二見委員 こういうやり方というのは、たとえば本土復帰をした。しかし、本土復帰をしたけれども、沖繩の県民は——総理大臣、ちょっといままでの論議からいろいろな総理大臣の御意見、御感想をいただきたいと思うのですけれども、言うなれば、たとえば死刑の話に戻りますけれども、そういう処置を受...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、これは恩赦とかいうそうした事後的な、何というか技術的な方法論で済まされる問題じゃないのですよ。そういうやり方が憲法の精神に合致するかどうかという憲法に対する解釈と認識の問題に関するのですよ、これは。恩赦があるからいいんだ——たとえば死刑の判決を受けた。しかし...全文を見る | ||
○二見委員 間違いでしょうかといって、私のほうが答弁を求められるとは、私もこれこそほんとうに予想をせざる事態でございまして、驚いておりますけれども、総理大臣の御認識は、私ははっきりいって間違いだろうと思います。 この論議、私さらに続けたいのですけれども、私のあとにまだ社会党の...全文を見る | ||
12月21日 | 第67回国会 衆議院 本会議 第25号 議事録を見る | ○二見伸明君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま報告のありました今回の大幅な円切り上げに関して、総理並びに大蔵大臣の所見を伺いたいと思います。 ことしは、中国の国連復帰、今回の大幅な円切り上げと、まことに多難な一年でありました。そして、これらの事件は、これまで政府がとり...全文を見る |