二見伸明
ふたみのぶあき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月03日 | 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号 議事録を見る | ○二見委員 私も、国債発行とそれから税の問題について若干お尋ねをしたいわけでありますけれども、その前に、先ほど佐藤委員のほうから郵便貯金の利子の話が出ましたので、それに関連して一点だけお尋ねしておきたいと思います。 郵便局については、利子の問題と、もう一点は融資の問題が現在話...全文を見る |
○二見委員 それはまた別の機会に議論させていただきます。 最初に、税の問題でお尋ねいたしますが、最初は土地に関する、いわゆる土地税制についてお尋ねをしたいと思います。 現在一番大きな問題の一つは、公共事業の大幅な拡張と相まって地価対策が大きな問題となっております。この地価...全文を見る | ||
○二見委員 土地問題が税だけでは私も解決するとは思っておりません。ただし、解決しないからといって税の立場から知らぬ顔しておくことも私は非常に疑問だろうと思います。実は、十月の三十日だと思いましたけれども、衆議院の予算委員会で西村建設大臣が、大臣もお聞きになったと思いますけれども、...全文を見る | ||
○二見委員 私は、これが土地対策のすべてのきめ手になると言っておるわけではない。これは土地対策の一つの手段ではないか。いろいろな手段があろうと思う。あらゆる手段を総合してやらなければならない。その総合的な土地対策の一環としてこれが考えられないかということを私は大臣に伺っているわけ...全文を見る | ||
○二見委員 大臣も私はあまり積極的でないように受け取れるわけですけれども、それではもう一つ別に、やはり土地の問題ですけれども、公示制度に基づいた公示価格ですね、これをこえた対価でもって売買が行なわれた、その譲渡益に対して、こえる部分に対しては課税すべきだという議論があります。これ...全文を見る | ||
○二見委員 ただその議論のときに、福田さんが前提条件があるということですね。公示制度が確立したときにできるのじゃないかというたしか福田さんの答弁があったように私は記憶しております。公示制度というのは建設省に問い合わせましたところ、四十九年四月一日に全国一万二千個所でもって公示制度...全文を見る | ||
○二見委員 実は私、先ほどちょっとこれは建設省へ問い合わせてみたところが、四十九年四月一日で市街化区域内一万二千カ所に公示価格が完了するということなんです。大蔵省はお聞きになっていないそうですけれども……。この完了した時点ではこうした税制をお考えになる、こういうふうに理解してよろ...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、そうした前提が完備されない限りこうしたことはできないというふうに考えてよろしいわけですか。大臣は、これはそうしたことも考えるという非常に前向きな御答弁なんですけれども、実際やる段階になると非常に消極的に、いつやるんだかわからないようなことになるのですけれども...全文を見る | ||
○二見委員 私は、地価抑制というのは、税制だけではなくてほかの面からも地価対策が行なわれなければならないということは承知をしておりますけれども、しかし大蔵省としても、税の面からも地価抑制に対する挑戦ということは十分に考えなければならないだろうと思いますし、私は積極的に考えていただ...全文を見る | ||
○二見委員 いま非常に逆な利用をされて、都合のいいところだけ利用をされたのでは困るわけなんで、そういう基本的な考え方には賛成されるということですけれども……。 その次、答申では「年内減税後の所得税負担の推移につき所得、物価水準等の動向にも注視しつつ慎重に配意するものとし、でき...全文を見る | ||
○二見委員 それでは、「できるだけ早い機会に負担の軽減を行なうべきものと考える。」というところを、私は大臣がこの文章をすなおに読みますと、四十七年度内に、当初予算では減税はしなかったけれども、四十六年度補正でやったように四十七年度内に減税をすることもあり得る、すべきであるというふ...全文を見る | ||
○二見委員 四十七年度内の年内減税は行なう意思はないということでしょうか。 | ||
○二見委員 先ほど、これはことしの景気見通しというのが、いまここで議論をしても先のことですから画然としたことは言えませんけれども、一応政府の見通しでは四十七年度の後半から上向くだろうという見通しです。しかし、それは見通しでありまして、どうなるかわかりません。四十七年度の後半におい...全文を見る | ||
○二見委員 それではもう一つ別の点からお尋ねいたしますけれども、去年の七月に出された長期税制のあり方についての答申の中で、課税最低限については、「少なくともある程度貯蓄のためにゆとりのある合理的な水準を確保していくことが必要であると考える。」こう述べておりますけれども、四十八年度...全文を見る | ||
○二見委員 それからもう一つ、長期答申ではいわゆる二分二乗について、「税率、諸控除等制度の各般にわたって多くの影響を与えることに留意し、早急にその結論を得るよう努めることが望ましい。」こういっておりますけれども、これについては大蔵省としてはいつまでに結論をお出しになるのか、これは...全文を見る | ||
○二見委員 時間がございませんので、この次は公債のことについてやはり基本的にお尋ねします。 先ほど広瀬委員のほうから、公共事業費のワクをどんどん広げていくのじゃないかという御質問がありましたけれども、公共事業というものについての定義、ここまでが公共事業なんだ、国債に依存しても...全文を見る | ||
○二見委員 国会できめるということは非常に形式論理だと思うのです。現在の国会の構成を見ても自民党は二百九十九です。国会できめるということは、これは非常に公式論理じゃないか。大蔵省のほうで予算総則に、公共事業の範囲は次のとおりとする、こう一覧表を書いて、これが公共事業だ、こう出して...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、四十七年度では一兆九千五百億円という非常に大型の公債を発行されたわけです。この公債というのは、四十七年度だけで、単年度だけで考えたのでは少し本質に迫らないのじゃないかと考えます。四十七年度にこれだけ大型の公債を発行して、公共事業のワクを広げた。これは当然四十...全文を見る | ||
○二見委員 それはわかるのですけれども、たとえばことしは実質成長率は七・二%ですね。いままでみたいに一一%、一二%というふうな大幅な成長率にはならぬ。それも、これからの日本経済のあり方としては、高度の経済成長は望ましくないということになっている。景気が回復したといっても四十八年度...全文を見る | ||
○二見委員 率からいけば減るかもしれないけれども、絶対額でいけば四十七年度並み、あるいはそれ以上いくこともあり得る、こういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○二見委員 ところで、先ほど依存度をやはり下げていかなければならぬという話がございましたけれども、公債政策について基本的に、たとえばできるだけ依存度を減らしていって火種だけを取っておいて、不況のときに今回のように大型の国債を発行して景気浮揚をはかっていくという、そうした基本的な考...全文を見る | ||
○二見委員 公債依存度ですけれども、たしか大体五%のめどでいままでやってまいりましたけれども、この五%というものは、これからは依存度をもっと高めてもいい、こういうふうにお考えになりますか。それともやはり五%が妥当な線だというふうにお考えになりますか。 | ||
○二見委員 公債については、建設公債だから野放しで発行してもいいんだということはちょっと賛成しかねますし、依存度についても五%が適当なのか、あるいはそれより下げるべきか上げるべきか、いろいろな議論があると思います。この点については時間の関係もありますので、別の機会に譲って、また大...全文を見る | ||
○二見委員 そうした場合に、やはり財源の問題がこれはどうしてもついて回ります。公債に依存するのか、あるいは税でやる場合にはどうするのか、私たちはこれからも大幅な所得減税を政府には要求してまいりますけれども、そうした場合の財源対策というようなことは、政府はどういうふうにお考えになっ...全文を見る | ||
03月24日 | 第68回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号 議事録を見る | ○二見分科員 私は、一昨日長官が構想を発表された公害税についての件と、もう一つ水資源利用という点から霞ケ浦の水質汚濁防止、これについて長官の御意見を伺いたいと思います。 最初に、霞ケ浦の総合開発に関連して、お互いの認識を確認し合うという点からも、政府委員のほうからも御説明いた...全文を見る |
○二見分科員 実は霞ケ浦総合開発が現在国の手でもって進められておりまして、これは茨城県ばかりではありませんで、東京、千葉の水利用という点からも国が現在進めているわけです。ところが、現実には湖沼という性格から、富栄養化が急激に進展していることも事実でございますけれども、これについて...全文を見る | ||
○二見分科員 長官、いまお聞きのように、将来の首都圏の水利用という点から見ても、この汚濁が急速に進んでいるという実情は放置できない問題だろうと思います。この汚濁を防止するためには何が必要かといえば、私はまず環境基準を設定することだろうと思います。この環境基準を設定しないで汚濁防止...全文を見る | ||
○二見分科員 これは新年度早々ということですか。 | ||
○二見分科員 ところで、いま富栄養化の問題が岡安さんのほうから提起されたわけでありますけれども、富栄養化のメカニズムは明らかではない、しかし富栄養化が進んでいることだけは事実であります。しかも、これはおそらく霞ケ浦ばかりじゃなくて、いまお話があったように諏訪湖に次ぐということです...全文を見る | ||
○二見分科員 もう一点富栄養化対策についてお尋ねしますけれども、メカニズムがわからない、しかし、とりあえず富栄養化対策としてとれる方策というのはどういうのがありますか。 | ||
○二見分科員 また個別の問題になりますけれども、霞ケ浦の場合は、汚濁源というのは環境庁ではどういうものを把握しておりますか。 | ||
○二見分科員 都市下水、家庭下水についての対策といえば、われわれの頭に浮かんでくるのは下水道の整備です。ところが、あの周辺は、公共下水道の整備というのはまるっきりおくれているというのが実情です。現在たしか普及率はゼロに近いと私は記憶しております。 もう一つは、いまお話のあった...全文を見る | ||
○二見分科員 先ほど、やはり汚染の一つに工場排水というお話がございました。私、聞くところによると、霞ケ浦周辺の事業所から六価クロム、シアン、カドミウムが検出されたという話を聞いておりますけれども、環境庁、これは承知しておりますか。また、承知しておりましたら、どういう実情か、ちょっ...全文を見る | ||
○二見分科員 実は、長官にここで御所見を承りたいのは、排出される重金属が基準以下である、微量であっても、湖という性格からいけば、これは長い期間で見れば私はたいへんな問題になるだろうと思います。霞ケ浦の例をとれば、あのまわりには筑波研究学園都市が建設中でございまして、間もなく各研究...全文を見る | ||
○二見分科員 霞ケ浦が非常に汚染をしてきている、私はこの問題を考えてしみじみ思うことは、これはいわば総合開発というものが先行して、汚濁対策が後手に回ったということはいなめない事実だろうと思います。結局この霞ケ浦の水というものは首都圏が利用することになるわけであります。したがって、...全文を見る | ||
○二見分科員 話は変わりますけれども、二十二日に長官は、公害税構想というのを明らかにされまして、これが非常に論議を呼んでおります。この長官の公害税構想ということは、大蔵省のように反対の立場もいらっしゃる。賛成する立場もいる。しかし、これは賛成とか反対とかという前に、私は十二分に検...全文を見る | ||
○二見分科員 もう一点お尋ねしますけれども、これが出たときに、アメリカでもやはり似たような論議があったというふうに聞いておりますけれども、こういうものを設定すれば、金さえ払えば有害物質を出してもいいのだというエゴイズムですね、これが心配される。これに対する当然対処方法、対策という...全文を見る | ||
○二見分科員 そういたしますと、いわゆる公害使用の発生源企業負担の原則、PPPですね、これがOECDで五月に採択されるのじゃないかといううわさがありますけれども、このPPPのそのものではなくて、それに至る一つの過程といいますか、一歩手前の段階というふうにこの公害税構想は認識をして...全文を見る | ||
○二見分科員 くどいようで申しわけないのですけれども、もう一点お伺いいたします。 一昨日発表されたときには環境基準を三段階に分ける。最も望ましい、それから中間程度、それから暫定的なもの。暫定的な基準というのは、いまの御答弁によりますといまの基準が暫定的なものだ。これはさらに逆...全文を見る | ||
○二見分科員 私たちもこの公害税構想というもの、またいま長官の御答弁で長官の構想というものもおぼろげながら明らかになったような感じがいたします。この構想の役に立つかどうか、いいのか悪いのかこれはいろいろな角度からの論議が当然起こらなければならないと思いますし、これはわれわれもこの...全文を見る | ||
03月30日 | 第68回国会 衆議院 予算委員会 第21号 議事録を見る | ○二見委員 今回、私たちが暫定予算の審議に応じたのは、予算の年度内成立が不可能であり、暫定予算を編成しなければ四月からの執行に差しつかえがある、こう判断したために暫定予算の審議に応じたわけであります。 しかし私は、暫定予算を今回組まなければならなかったその理由ですが、暫定予算...全文を見る |
○二見委員 ところで、私はこの暫定予算に関連して、きょう総理大臣あるいは関係大臣に、日本の国の安全保障というもの、安全というものがいかにあるべきかということで御意見も承りたいし、われわれの考えも申し述べたいと思います。 今回の本予算の編成がおくれたのは、私は一つの大きな理由は...全文を見る | ||
○二見委員 私は、防衛という問題は外交と非常に連動する問題だろうと思います。総理大臣が平和外交の推進が基本であると、こう仰せになりました。私もそのとおりだと思います。平和外交が、平和外交の推進が順調に行なわれていれば、防衛力整備というものは、たとえば必要だという立場からいっても、...全文を見る | ||
○二見委員 外務大臣にお尋ねしますけれども、日中不可侵条約に、二十五日の分科会で賛意を表された。いま総理大臣は、その前に国交正常化が前提であるというお話でありましたけれども、当然、日中不可侵条約を締結したいというお気持ちがあるならば、その前提となってくるのは日中国交正常化、日中国...全文を見る | ||
○二見委員 重ねてお尋ねいたしますけれども、私たちは国交回復の前提条件として、これはもう外務大臣もさんざん耳にたこができるくらい聞かされたことでありましょうけれども、一、中国はただ一つであり、中華人民共和国政府は中国人民を代表する唯一の合法政府である。二つの中国、一つの中国と一つ...全文を見る | ||
○二見委員 すでにこの論議はかなり尽くされたわけでありますけれども、たとえば台湾の問題をどうするか、結局台湾問題が日中国交回復の大きな問題になるわけであります。外務大臣は二月二十九日だと思いましたけれども、わが党の大久保委員の質問に対して、またただいまもそういう御答弁をされました...全文を見る | ||
○二見委員 外交交渉でこちらのカードを見せる必要はないと、外務大臣のいまのお話でありますけれども、中国側はカードを出しております。一九四九年十月一日に中華人民共和国が成立をした。それ以後、蒋介石政権と結ばれた条約は認めないと、すでに一九四九年の段階で中国はカードを示しております。...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点、ただいまの外務大臣の御答弁の中で、私、確認をさせていただきますけれども、中華人民共和国政府が中国を代表する政府であるということを、いま非常に強調をされました。その点において私は異存ございません。その次が少し問題になるのです。それなら、台湾にある国府の地位とい...全文を見る | ||
○二見委員 この論議は平行線になりそうなので、あまりやりたくないのですけれども、それは二つの中国論に通ずる考え方ですね。 | ||
○二見委員 もう一点お尋ねいたしますけれども、あなたはどうしても交渉の過程で、解決するという中身をお示しになりたがらない。それでは、交渉に入る段階で、政府は台湾問題に関して重大な決意をすることもあり得るわけですか。またなさいますか。 | ||
○二見委員 私が外務大臣の基本的な認識は間違っていると思うのは、台湾に対する問題をあいまいにしておいて交渉に入れる、あなたはその自信があると仰せになった。私は、どういうところからその自信が出るのかふしぎでしようがないのです。いま藤山さんが中国へ行っている。きのうの北京からの報道に...全文を見る | ||
○二見委員 では、くどいですけれどももう一点伺いますが、日台条約をどうしても政府は破棄したがらない。現在は、破棄したくない意思が強いわけですね。どうして破棄したくないのか、そのほんとうの理由というのをちょっとしゃべってくれませんですか。 | ||
○二見委員 ですから私はさっきから、日中国交正常化の交渉の過程で結論を出す、その結論というのは、わが国としてはこういう結論を出したいんだというものがあるだろう、その中身をなぜ言えないのかということ。 それからもう一点、繰り返しますけれども、中華人民共和国が中国を代表する合法的...全文を見る | ||
○二見委員 この問題は、外務大臣は見解の相違ということで、平行線になりますけれども、国交正常化を始めたいという気持ちがある、そして現在の政府の態度でも国交正常化ができるのだ、外務大臣はこういう強い確信を持っておられるようであります。私たちはそれは絶対できないという認識であります。...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣、わが国の安全ということから考えて、平和外交の推進が非常に大事である、総理大臣はそういう認識をされている。私もそう思います。では、中国問題一つをとってみても、論議が平行線だということじゃなくて、むしろ政府の現在の態度では、日中国交正常化、日中国交回復という問題...全文を見る | ||
○二見委員 私は、日本の安全保障という立場から日中不可侵条約の問題を取り上げたわけであります。そして総理大臣、外務大臣が日中不可侵条約に賛成を表された。であるならば、日中国交正常化に一歩踏み出そう、政策の転換も考えているという前向きの姿勢があるのではなかろうかと、私は心の片すみで...全文を見る | ||
○二見委員 別の問題に移りますけれども、経済企画庁長官にお尋ねいたします。 経済企画庁では新経済社会発展計画の改定作業を進めておりますね。これは去年総理大臣が、いままでの生産至上主義から国民優先へと軌道修正しなければならない、こういう発電をいたしました。当然新経済社会発展計画...全文を見る | ||
○二見委員 大蔵大臣、この新経済社会発展計画の改定版はどういうものになるかわかりませんけれども、それに基づいての施策、当然財源対策ということが考えられなければなりません。青写真はできた、ではそれに対する財源はどうするのかという問題が当然起こってまいります。この計画とあわせて、大蔵...全文を見る | ||
○二見委員 防衛庁長官にお尋ねをいたしますけれども、去年四月に発表されたいわゆる防衛庁原案、あれは全面白紙に戻りましたですね。そしてこれから新しく防衛計画を策定しなければなりません、つくり上げなければなりませんね。これはいつごろまでにできるのですか。 | ||
○二見委員 防衛庁長官に伺いますけれども、新経済社会発展計画の改定版、これはかなりおくれるというのが先ほど経済企画庁長官の答弁です。この新経済社会発展計画の改定版、これができる以前に防衛計画ができることはありませんね。 | ||
○二見委員 私は、それが問題だと思っているのです。私は、これは大蔵大臣にも文句を言いたいのですけれども、予算の分科会で楢崎委員の質問に対して、新経済社会発展計画の改定版はできなくても防衛計画を策定することはできる、こういう答弁をされましたね。私は、この考えをまず捨てなければいかぬ...全文を見る | ||
○二見委員 大蔵大臣、一応のデータと言いますけれども、一応のデータというのはどこまでですか。一応のデータというのは、何と何と何がそろえばいいですか。 | ||
○二見委員 経済企画庁長官、一応のデータというものはどんなものを出す予定ですか。 | ||
○二見委員 いいですか、新経済社会発展計画というものは、いま進めておる改訂版というのは、いままでの経済計画とは趣を異にしているわけです。その中にはもう国民優先ということはまっ先にうたわれてくる、企画庁長官そういうふうに言いました。社会保障のウエートをどこまで上げていくか、どこまで...全文を見る | ||
○二見委員 私は手続さえ踏めばいいという問題じゃないと思っておるのですよ。防衛力整備計画の新しくつくっているものが確定すれば概算要求してもいいんだ、私はそういう手続論をしているのではないのです。防衛力整備計画をつくるには、その背景となる新経済社会発展計画がきちんとでき上がっていな...全文を見る | ||
○二見委員 ただいまの総理大臣の御答弁の、新しい経済見通し、経済計画ができる、防衛力整備計画というのはその中の一部である、こういうふうな御答弁は、私は逆の面から見れば、そういう計画というものがきちんとでき上がらなければ、単年度のものはともかくといたしまして、五年とか十年にわたる防...全文を見る | ||
○二見委員 私がもう一点、総理大臣にお願いをしたいのは、先ほど申しましたように、防衛というものは外交と連動してくるということでありますから、作業を進めております防衛計画、これは防衛庁で原案をつくり、国防会議にかけ、最終的には閣議決定、こういう運びになるわけでありますけれども、私は...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点確認させていただきますけれども、先ほど、防衛力整備計画というものは幅があっていいのだというお話でございました。これもまたちょっと仮定の論議になって申しわけないのですけれども、経済見通しができますね。そうしてそれに基づいて防衛計画ができた。ところが経済も動く。見...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、さらにこの防衛計画についてお尋ねしたいと思いますけれども、どこの国でも軍事力をきめる場合には、外交方針、戦略構想、これがあるわけです。これが明らかでないと、他国というのは脅威を感ずるわけです。私は、いま防衛庁が考えている四次防、ということばが適切かどうかわか...全文を見る | ||
○二見委員 要するに四次防というのは、四次防原案とは違って三次防の延長であるということであります。それで、もう一度ちょっと確認させていただきますけれども、四次防原案に盛られていた、たとえば「わが国周辺において必要な限度における航空優勢、制海を確保しつつ」と、いわゆる制海権の確保、...全文を見る | ||
○二見委員 一千海里から五、六百海里に変わったわけですね。しかも制海権、制空権という思想はもうとらない、こういうことになりますと、ちょっと具体的になりまして申しわけないのですけれども、四次防原案では、そうしたいまの考え方に基づいて、「艦艇については、新たにヘリコプターとう載艦二隻...全文を見る | ||
○二見委員 私は、制海権の確保という思想は捨てますと、ことばの上で捨てても……。 | ||
○二見委員 そうすると、中曽根構想の制海権というのは千海里までの制海権の確保であった。江崎さんは五、六百海里における制海権の確保ということですか。ただ干海里が五、六百海里になったというだけで、制海権の確保についてはまるっきり同じだということですか。 | ||
○二見委員 日本語というのは、的確に表現いたしませんと誤解を生じますので、要するにあなたのは、制海ということばを使うとまずいから、表現は別に変えますということですね。表現を変えることだけであって中曽根構想とは、千海里と五、六百海里という距離の差があるだけで、発想の原点においては同...全文を見る | ||
○二見委員 いずれにいたしましても、一応は江崎さんの答弁に基づいて質問を続けることにいたしましょう。意見が違うということで平行線で終わったのではしようがありませんので……。 中曽根構想では千海里であった。その千海里構想に基づいてヘリコプター搭載艦二隻。ヘリ空母と俗称しておりま...全文を見る | ||
○二見委員 あなたは具体的には数字は言いにくいだろうと思うけれども、私たちは要らないだろうという考えです。しかしあなた方は、なかなかそうも言い切れないでしょう。しかし、検討するという以上はふやすことはあり得ないので、当然これは減らす方向で検討はされるわけですね。 | ||
○二見委員 これは理屈から言っても、減らさざるを得ないのですよ。というのは、ヘリコプター搭載艦二隻、DLH、これはいま江崎さん御説明されたように、干海里という発想で二隻出てきたのです。これは千海里じゃなくなるのですから、二隻を維持するということは、これも理屈から言ってあり得ないは...全文を見る | ||
○二見委員 じゃもう一つ聞きますよ。やはりこれもあなたは、しさいに検討されるというふうに御答弁されると思いますけれども、艦艇は「約十万三千トンを建造して」と、こうなっていますね。これも当然検討されているわけです。検討された結果十万三千トンになりましたということは、これは万々あり得...全文を見る | ||
○二見委員 長官のいまの言い分というのは、あたかも国会に呼び出すことが悪いような、だから検討ができないのだというふうに、悪意にとればそうとれます。長官は時間がないということをおっしゃりたかったのだろうと思って、私も善意にその点は解釈をしたい。同時に、この数字についてはあまり言って...全文を見る | ||
○二見委員 あなたは、減るとかふえるとかと言うと、四次防原案が残っているのかと食いつかれるので困るということですが、私は別にそんなことで食いつくわけじゃないのです。あなたの考えている新四次防というものを考える場合に、一応の目安として、白紙に戻された防衛庁原案がある、これを一応私は...全文を見る | ||
○二見委員 たとえばT2であるとかC1であるとか、こういうものを持ったほうがいいか悪いかということについては、原則論的な立場においては政府とわれわれの間に違いはあります。しかし、一歩あなた方の原則にのっとって考えた場合でも——われわれの原則はとりあえずおきましょう。長官の原則の上...全文を見る | ||
○二見委員 防衛構想に関連して、いま装備の点 でこまかい点を質疑いたしましたけれども、今度は脅威という点からやはり考えてみたいと思います。 これは昨年五月三十一日、防御局長がやはり経団連との懇談会で、中曽根さんがこのとき同席しておりましたけれども、そこでどういうふうに言っ...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣は、政府の防衛政策としては仮想敵国をつくらないんだ、これが基本的な考え方である、こう申されましたけれども、この防衛白書を読みますと、そういうふうには出てこないんですね。たとえば防衛局長の話は、日本の周辺にある軍事力そのものが脅威だ、こういうふうに言っているわけ...全文を見る | ||
○二見委員 そういう意思が働けば脅威になる、これが潜在的な脅威、こういうことですね。それから現実にもう意思が働いているものが顕在的脅威である。そうすると、どこが脅威であるかはまだばく然としているといたしましても、政府もある程度脅威というものを考えて、防衛力整備計画というものを立て...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣にお尋ねしますけれども、わが国の防衛力、防衛については、憲法上の限界として、他国に脅威を与えないものという一つの制約がありますね。「国力国情に応じ」という政策上の限界がありますね。私はこれは非常にバランスの問題が大事になってくると思いますので、総理大臣に基本的...全文を見る | ||
○二見委員 海外派兵はしないということでありますけれども、もう一つ憲法上の限界として、B52であるとか、ICBMであるとか、原爆であるとか、そういうものは憲法上持てない。これは他国に脅威を与えるから持てないということになっています。それ以下のものであるならば、何を持っても他国に脅...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣にお尋ねしますけれども、総理大臣は四十四年六月十九日の衆議院の内閣委員会でこういう趣旨の御答弁をされたそうであります。「他国に脅威を与えない、防衛的なもの、いま航空機等についても、爆撃機は足の長いものは持たないと、こういっている。あるいは非常に速度の高いもの、...全文を見る | ||
○二見委員 私は総理大臣に、一国の最高の責任者として、防衛については絶えず慎重であってもらいたいと思います。防衛については各党それぞれ意見の違いがあることは、総理大臣も十分承知であろうと思います。私はここで総理大臣に要請したいことは、一つはわが国には憲法第九条というものがある。第...全文を見る | ||
○二見委員 時間が残り少なくなりました。これは環境庁の関係でございますので、まとめて御質問申し上げて、総理大臣と環境庁長官と、さらにこれは公害問題でありますけれども、いろいろ財源の問題がからんでまいりますので、大蔵大臣の見解と、これをまとめて伺いたいと思います。 その前に、防...全文を見る | ||
○二見委員 私は総理大臣に、そうしたいろいろな問題もある、これから詰め検討しなければならない問題があるけれども、そうした考え方、原則というものを受け入れるという御決意はあるのか、受け入れた上でいろいろな問題については検討していこうというのか、その点について私は伺いたいわけです。 | ||
○二見委員 私は、総理大臣がこの原則を受け入れることに対して非常に消極的な態度をとられたことはまことに遺憾であります。これは私は受け入れるべきだと考えます。いまの御答弁をもし御訂正なさるのでしたら御訂正していただきたいと思います。 | ||
○二見委員 それでは、総理大臣の気持ちは私はわかりました。 別の角度で、別の点についてまとめて質問したいと思います。 公害税という問題について、この間の分科会で環境庁長官は、税というよりもこれは課徴金というものである、こういうふうに御答弁なさいました。これはまとめて質問し...全文を見る | ||
04月18日 | 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号 議事録を見る | ○二見委員 限られた時間ですが、公取委員長に二、三お尋ねをしたいと思います。 エチレンの不況カルテルが認可になったわけでありますけれども、この不況カルテルについては、鉄鋼の粗鋼の不況カルテルのときにも問題になりました。たとえば独禁法二十四条では「特定の商品の需給が著しく均衡を...全文を見る |
○二見委員 それからもう一点、やはり不況カルテルに関連してお尋ねしますけれども、実は一般に最近かなり声が高まってきているわけですが、鉄の場合です。鉄材が非常に値上がりをした。私は耳に聞いた話で実態をつかんでおりませんから実態はどうかわかりませんけれども、不況カルテルを結んで製品が...全文を見る | ||
○二見委員 粗鋼の場合は手段として不況カルテルにした。エチレンの場合には商品とみなした。これは解釈がいかようにもつくわけですけれども、この両方の解釈でいきますと、いわば二十四条の特定の商品という商品の定義というのは、いままでと比べると実体的にかなり拡大されてきた、そういうふうに私...全文を見る | ||
○二見委員 エチレンを不況カルテルに認可したときに、公取としては、問題になったことは、これは新聞報道でありますけれども、エチレン誘導品の生産制限にならないのかということが問題になった。しかし、公取としては誘導品業界の消費予定量を積み上げ方式ではじいたので、その生産制限の心配はない...全文を見る | ||
○二見委員 わが国のエネルギー資源について、いままでかなりの論議が行なわれたと思いますが、ダブる場合があるかもしれませんけれども、若干お尋ねしたいと思います。 最初に、総合エネルギー調査会が長期見通しを立てておりましたけれども、政府のほうでは新経済社会発展計画を改定する。また...全文を見る | ||
○二見委員 大体いつごろまでに改定作業が終わるか、それは現段階でわかりますか。 | ||
○二見委員 いずれにいたしましても、わが国の今後の経済の安定的な発展ということを考えますと、資源の確保、エネルギーの確保というのは、わが国にとって最も重要な政策の一つになるだろうと思います。 まず、資源問題あるいはエネルギー問題というのは、これはいろんな角度からとらえ方がある...全文を見る | ||
○二見委員 いま自主開発ということで、これからの方向はメジャー中心から自主開発という面を開いていかなければならないというお話でございましたけれども、通産省としては、大体六十年までに三〇%の自主開発というのが前から打ち出されている方針ですね。その点で、いまOPEC、あるいはメジャー...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点、自主開発に関連いたしますけれども、今回石油開発公団法の一部を改正する法律案でもって、石油開発公団に今度は調査することが認められたですね。ところが、総合エネルギー調査会の石油部会の中間答申ですが、むしろ今後の石油開発ということに関しては石油開発公団にも利権を取...全文を見る | ||
○二見委員 たしかイタリアのENIだと思いましたけれども、これは一〇〇%の国策会社ですね。わが国の場合には、石油開発公団はこの機能はないわけです。開発公団にこの利権を取得するまでの機能を持たせた場合のいい点と悪い点、それとも現在のほうがこういう場合は有利だ、こういう場合は不利だ、...全文を見る | ||
○二見委員 石油の開発というのは、非常に金がかかるし、リスキーな仕事だと思います。三〇%自主開発を目標にした場合、昭和六十年自主開発三〇%を達成するためには、当然ばく大な金がかかるだろうと思います。通産省として、これはもしオーソライズされておりませんでもけっこうです、この程度かか...全文を見る | ||
○二見委員 私のほうで調査したことがあるのですけれども、それによると、大体五十年くらいまでには探鉱投資額としては三千億円くらい必要ではないか。開発投資としては大体四百億円くらい必要ではないか。そうすると、これだけでもって三千四、五百億円という金は確保しなければ、自主開発は非常に無...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、自主開発については、通産省側の意見と大蔵省側の意見では、現段階では食い違っておりますね。通産省のほうとしては、安定供給ということから三割は何とか確保したい、こういう立場でいる。大蔵省のほうでは、自主開発の必要性は認めているけれども、たとえば三割だなんという...全文を見る | ||
○二見委員 できることしかできないのはわかりますけれども、やはりある程度の目標というものを掲げませんと、できることしかできないのだったら、それはそのとおりですよ。たとえば三割目標を掲げたとしても、現実は二割になるかもしれない。三割目標を掲げたところが、できるまでいったら四割五分ま...全文を見る | ||
○二見委員 通産省のほうはいかがですか。 | ||
○二見委員 自主開発に伴う問題としてお尋ねしたいのですけれども、これは石油と限らずに、資源ということでひとつお考えをお示しいただきたいのですが、日本人でいわれるのは、原料だけ全部持っていってしまう、加工は日本でやってしまう、こういう非難が前々からありました。石油の開発についても、...全文を見る | ||
○二見委員 自主開発を進めていく場合に必要なのが、そのほかあと二つあると思います。一つは、情報収集の問題と技術者の養成の問題。わが国の場合には、情報収集をするための要員というのは、たしか四カ所で五人というふうに聞いております。これは、ほかのフランスやイタリアなどと比べると、比べも...全文を見る | ||
○二見委員 いずれにしても、いまの陣容では自主開発は望みが薄いでしょうね。 | ||
○二見委員 もう一つ、技術者の養成ですけれども、石油開発技術センターができて、当然養成については強化されるのじゃないかと思うわけですけれども、石油開発技術者の養成というのは、ただ机上のデスクプランあるいは机の上でデスクワークでもって養成できる筋合いのものじゃないですね。技術者養成...全文を見る | ||
○二見委員 大蔵省にお尋ねしたいのですけれども、石油開発技術センターについて、教育費として通産省が要求した額を、査定額をゼロにいたしましたね。これは数字が三千八百万ですか、ちょっと理由を言ってくれませんか。 | ||
○二見委員 たとえば、技術者養成というものが非常に大きな問題になっておるわけですね。わが国では、ほとんど五百人くらいきりいないのじゃないですか。メジャーになりますと、一つの企業で千人も二千人もいる。わが国では、国全体で五百人くらいきりいない。この点では、非常に立ちおくれがあるわけ...全文を見る | ||
○二見委員 海外自主開発に伴って、その次問題になりますのは、きょうは運輸省呼んでなかったのですが、運んでくることですね。資源で問題になるのは、向こうで開発するでしょう。今度は運んできますね。加工するかどうかということは、先ほどの御答弁で、いろいろな客観情勢から見ても、これから現地...全文を見る | ||
○二見委員 時間がありませんので、まとめてお尋ねします。 いまの再生利用の点で、私の聞いたところによると、プラスチックは石油に戻るんだ、そういう研究を進めているということですけれども、それが事実かどうか。またそれが事実であるとすれば、かなり可能性のあるものなのかどうか、これを...全文を見る | ||
05月09日 | 第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号 議事録を見る | ○二見委員 沖繩返還が目前に迫ってきた段階で、ベトナムが非常に重要な緊迫した状況になってまいりました。私は沖繩返還にからんで、ベトナム情勢をどういうふうに外務大臣が認識されていらっしゃるのか、まずそれを冒頭にお尋ねしたいわけでありますけれども、けさの午前十時にニクソン大統領がベト...全文を見る |
○二見委員 アメリカの北爆は非常に遺憾だ、とんでもない行為だという考えをわれわれは持っております。しかし、外務大臣はそこまでは言い切れない、当事国ではないから、アメリカの北爆についてとやかく言うことはできないというお考えでありますが、これは、私は明らかにしてもいいのじゃないかと思...全文を見る | ||
○二見委員 きょうの午前十時ですか、ニクソン大統領が発表された内容は、ハイフォン港を三日間の猶予つきでもって封鎖する、それから交通路を遮断する、これはあくまでも撤退のためのアメリカの作戦だそうでありますけれども、これに対しては外務大臣はどういうような評価をされておりますか。 | ||
○二見委員 立場の違いはありましても、いずれにいたしましても、ベトナムの戦火が一日も早くやんでもらいたい、これはもういわば共通の考えだろうと思います。ただ、今回、ニクソン大統領のハイフォン港の封鎖とか、こういう措置ですけれども、外務大臣は、最も強い処置と柔軟なものとの中間的な措置...全文を見る | ||
○二見委員 限られた時間でございますので、問題を先に進めますけれども、ベトナム情勢がこのように非常に緊迫したものになってきたということになりますと、私は、あらためて一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明が非常に現実味を帯びてきたという感じがいたします。これは第四項で、「万一ヴィエトナ...全文を見る | ||
○二見委員 沖繩に対しては安保が適用されるということ、これはもう共同声明でも明らかになっているわけなんですが、ベトナム問題がこう緊迫してまいりますと、たとえば沖繩の基地の使用に関して、形式的には当然事前協議の対象になると思います。自由発進にしろ何にしろ、これは形式的には事前協議の...全文を見る | ||
○二見委員 といたしますと、沖繩からベトナムには飛行機は直接的には絶対に飛んでいかない、こういうことになりますか。 | ||
○二見委員 それからもう一つ、やはり事前協議に私はどうしてもひっかかってくるわけですけれども、これも共同声明ですけれども、「総理大臣は、日本政府のかかる認識に照らせば、前記のような態様による沖繩の施設権返還は、日本を含む極東の諸国の防衛のために米国が負っている国際義務の効果的遂行...全文を見る | ||
05月10日 | 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号 議事録を見る | ○二見委員 大蔵大臣に所得税、法人税に関してお尋ねしたいわけでありますけれども、税制の背後にはやはり現在のわが国の経済の実情というものがございますので、最初にわが国の経済の実情、景気の実情について、大蔵大臣の御所見を承りたいと思います。 日本銀行の月例報告によりますと、力強さ...全文を見る |
○二見委員 大蔵大臣は予算が動き出すことが一つの浮揚力になる、と同時に金融政策も行なうという御答弁、お考えがいま明らになったわけでありますけれども、金融政策としてまず考えられるのは、公定歩合の引き下げであります。いろいろな報道によりますと、――大蔵大臣は、預金金利をまず下げたいと...全文を見る | ||
○二見委員 私、ちょっとその点まだ固まっていないというお話でございますが、大まかなことでいまの点についてお尋ねしたいのですが、これからの段階で、あるいは半月後になるのか、一カ月後になるのか、それはいろいろ情勢をにらんで大蔵省のほうでもお考えになるのだろうし、いろいろ御意見も出すの...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点、預金金利を下げるということも必要だというふうに大蔵大臣はお考えになっていますか。 | ||
○二見委員 私はいまの段階で、たとえば預金金利を引き下げるということが、正直言ってあまり説得力のあるものだとは考えられない。一つは物価の上昇も、これは預金金利ともからんで出てまいります。物価が上昇しているまっ最中に、預金金利を引き下げることが可能なのかどうかという問題があります。...全文を見る | ||
○二見委員 私は、まだ結論が出たことについて大蔵大臣の御意見を伺っているのではなくて、そういう意向がありますので、そういう意向についての大蔵大臣の率直なお考えを伺いたかったので、結論が出ていないなどとおっしゃられずに、大蔵大臣の御所見を私は伺いたいんですが、いかがでしょうか。 | ||
○二見委員 ところで、景気の問題にもう一つからんで申しわけありませんけれども、景気がこれからゆるやかにしろ回復に向かうための前提として、私はやはり円の再切り上げの問題がどうしても出てくると思います。これは去年の本会議でもって福田さんがいみじくもおっしゃいました、頭の片すみにはない...全文を見る | ||
○二見委員 その国際収支の均衡ですけれども、外貨政策ということばを使っていいかどうかわかりません。ただ、衆議院の予算委員会の分科で大蔵大臣が御答弁されているのを私、記憶しておるんですが、外貨政策には二通りある。一つはいわゆる国際収支を均衡させるという面がある。これが本筋である。第...全文を見る | ||
○二見委員 中・長期債を買うということについて、これは私の個人的な考えでありますけれども、たとえばアメリカの中・長期債の場合には、アメリカのドルの価値が非常に不安定な中・長期債を買うということは、私は非常に疑問があると考えております。 それからもう一点、これは確認でございます...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、今後の税制について、その大筋をお尋ねしたいわけであります。これは大蔵大臣にお尋ねするわけでありますけれども、主税局長がお書きになったものの中に、非常にもっともなことがあります。要するに、去年の長期答申に関して、この長期答申ができる背景について、最初はいろいろ...全文を見る | ||
○二見委員 やはりいまのことに関連すると思いますけれども、大蔵大臣は三月三十日の暫定予算のときの予算委員会で、これは私がお尋ねをしたときに、新経済社会発展計画が改定した場合には、財源計画を当然やらなければならない、そのための研究を現在しているところである、こういうふうに御答弁にな...全文を見る | ||
○二見委員 現在の国税は、所得税、法人税、間接税、これが三分の一ずつの割合になっておりますね。大蔵大臣にお尋ねをいたしますけれども、いまの所得税の減税は今後とも続けていくという御見解でございますけれども、現在所得税、法人税、間接税がそれぞれ三分の一ずつを占めておるというこの比率は...全文を見る | ||
○二見委員 法人税は引き上げるというふうに、いまの御答弁は理解してよろしいでしょうか。 | ||
○二見委員 もう一つ、間接税ですけれども、ことしじゅうに物品税の洗い直しを大蔵省はおやりになるという御答弁がありました。これは予算の分科会でそういう意向が明らかにされたわけであります。それも、かなり大幅にやろう。これを一般消費税的なものにまで物品税の改定を行なおうというのが、大蔵...全文を見る | ||
○二見委員 付加価値税についてはずいぶん論議されまして、大蔵大臣も、いまやるわけじゃないのだ、検討中だというお話がずいぶんありました。それで私も、いまここでやるのかというお尋ねをしても、おそらく同じ御答弁が返ってくると思いますので、そういう質問はいたしません。ただ、付加価値税につ...全文を見る | ||
○二見委員 時間がありませんので簡単にお尋ねしますけれども、いま付加価値税について私のお尋ねしたのは、そういうことじゃないのです。そういうことじゃなくて、たとえばやるときめますね。やるときめた場合に、たとえばの話ですよ、ことしの暮れに税調答申でやるときまって、来年の四月から、こう...全文を見る | ||
○二見委員 これで最後にしたいと思いますけれども、本法のほうに戻りますが、今度老人の扶養控除を創設されましたね、二万円アップということで十六万円になりました。私は老人の扶養控除を設けることについては異論があるわけではありませんけれども、老人対策としては、税制の面からいけばこういう...全文を見る | ||
05月12日 | 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号 議事録を見る | ○二見委員 今回のこの無過失賠償責任についてでありますけれども、最初に私確認をいたしたいと思いますけれども、大石長官は、今回のこの改正案が非常に画期的な内容を持ったものである、それは因果関係の推定ということははずされたけれども、それでもなおかつ画期的な内容を持ったものであるという...全文を見る |
○二見委員 その複合汚染物質を取り上げたのは条文的には第二十五条の二というふうに理解してよろしいですか。 | ||
○二見委員 複合汚染については二十五条で規定したということですね。そうすると二十五条の二というのはどういう形になりますか。 | ||
○二見委員 もう一度確認させていただきますけれども、これは私は複合汚染の規定というのは二十五条の二なのかというふうに実は理解をしておったわけです。というのは、二十五条のほうは「工場又は事業場における」ということで、これは一つの工場、一つの事業場をさしているのじゃないだろうか。二十...全文を見る | ||
○二見委員 もう一つはっきりさせますけれども、二十五条の二のほうは、二以上の事業者によっていろいろな健康被害物質が大気中に排出されたそのときに起こるこの場合も複合汚染の対象にしている。二十五条のほうは、一つの工場でいろいろなものを出して、その結果複合汚染が生じた、こういうふうに理...全文を見る | ||
○二見委員 二十五条の二では、「当該損害賠償の責任について民法第七百十九条第一項の規定の適用がある場合において、」これは共同不法行為が成立するわけですね。その場合しんしゃく規定は設けてありますけれども、これはお尋ねいたしますけれども、民法の七百十九条でいう共同不法行為が成立するた...全文を見る | ||
○二見委員 今後予想される複合汚染というものは、一つの事業場が各種の物質を排出したことによって起こる複合汚染もあるでしょうけれども、たとえば四日市のコンビナートのように、幾つかの事業所がいろいろな物質を排出することによって起こる複合汚染のほうが、これからは可能性が大きいのじゃない...全文を見る | ||
○二見委員 今後は要するに、無過失責任のねらいというのはこれはいわば常識化されておりますので、確認する必要ないと思いますけれども、一応政府の基準がありますね。基準を守っていてもなおかつ被害が出た場合には無過失責任が生ずるでしょう。基準を守っていても、それ以下の基準であっても被害が...全文を見る | ||
○二見委員 共同不法行為の場合は、いま古館さんが御答弁くださいましたように、一つ一つの事業所それぞれが不法行為でなければならぬわけですね。一つ一つの事業所の行為が独立して不法行為の要件を備えている場合に共同不法行為が成立するわけですね。一つ一つの事業所が、一つ一つ単独で見た場合に...全文を見る | ||
○二見委員 これは最高裁の判例なんですけれども、これも、「共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が右違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責に任ずべきであり、」個々...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、私はここで一つ問題があるだろうと思います。というのは、民法七百十九条の共同不法行為の考え方が、今回のこの二十五条の二の中にあらわれてきた。しんしゃく規定が設けられたということですね。ところが、大石長官が先ほど御答弁くださいましたように、今後の複合汚染という...全文を見る | ||
○二見委員 古館さんのような解釈がはたしてされ得るかどうかということ、私一つ問題だと思うのです。というのは、いままでの判例ではそういう解釈がないわけです。あくまでも各自が独立して不法行為の要件を備えなければならないというのがいままでの判例であり原則だったのじゃないですか。その原則...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、いまの古館さんの御答弁にのっとって質問をいたしますけれども、そうすると、二十五条の二というのは民法七百十九条の規定と何ら変わりはない。しんしゃく規定を設けただけで、しんしゃく規定を設けたところが七百十九条とは違う点ですね。そうすると、民法の七百十九条という...全文を見る | ||
○二見委員 抽象的じゃなくて、現実的に被害者に利益になるんじゃないですか、七百十九条のほうが。 | ||
○二見委員 確かに古館さんおっしゃるように、寄与度の非常に小さい者が中小企業あるいは零細企業等の場合もありますね。そういう場合について、私はしんしゃく規定というものが非常に生きてくるだろうと思います。ただ一般論として、被害者の立場からいって、七百十九条と二十五条の二と引き比べた場...全文を見る | ||
○二見委員 被害者の立場からすると、一つは損害賠償の金額がとれるかどうかということはありますね。もう一つは早く裁判を終わってもらいたい、長引くのはいやだという問題がありますけれども、しんしゃく規定を設けたことによって裁判は長引きませんか。 | ||
○二見委員 可能性はどちらが多いですかね。長引くんじゃないかと私は思うのですがね。 | ||
○二見委員 私はこの二十五条の二で、一つはやはり七百十九条から比べると、複合汚染に対する規定としてはそれほど画期的なものだとは思えない。先ほど申しましたように、やはり一番問題になるのは、個々の事業者が独立して不法行為であるという要件を備えなければならないというこの原則が、古館さん...全文を見る | ||
○二見委員 確認いたしますけれども、たとえば基準が一つである、一を守っていれば絶対に被害は出ない、こういうふうに仮定いたします。そしてその一の基準をさらに自分としてはよりきびしく〇・四あるいは〇・五でやってきた。ところがある地域で十の企業が集まったために被害が生じたという場合は、...全文を見る | ||
○二見委員 無過失というのは、排出基準を守っている、非常に微量であってもそれが排出された結果損害が生じたという場合にそれは無過失になるわけでしょう。一つの企業があって、その企業が排出物を出す。基準以下だ。基準以下だけれども、一つの基準、たとえば〇・七とか八で出していた。にもかかわ...全文を見る | ||
○二見委員 長官、いまの古館さんの答弁を聞いていますと、長官が法律は専門家じゃありませんけれども常識的にと言われたこととは違うんじゃありませんか。大石長官のほうは、全体まとまって被害が出れば、個々人は排出基準を守っている、微量であっても何とかしなければいけないのだという気持ちなん...全文を見る | ||
○二見委員 ちょっとそこのところを確認しましょう、古館さんの話がありますので。個々の企業が排出基準を守っていても、その結果として被害が生じた場合には、基準を守っているからといってもそれはだめなんだ、こういうことですね。まずそこはそれでわかりました。その次ですよ。その個々の企業があ...全文を見る | ||
○二見委員 古館さんの言いたいこと、やっとよくわかったわけであります。 もう一つ聞きますよ。その場合、ある企業だけが〇・二だという場合、これは共同不法行為に入りますか。幾つかある中で、ある一つだけが〇・二だ、ゼロならばこれは問題ありませんけれども、この場合はどうなりますか。 | ||
○二見委員 そこで、もう一つ聞きます。 因果関係、因果関係と言うのですけれども、その場合の因果関係というのはどういうことを言うのですか。〇・二出しているということ、これは因ですね。その企業が全然ゼロであれば、排出していなければ——残りの、たとえば九社なら九社が出していても、あ...全文を見る | ||
○二見委員 あまりよくわかりませんけれども、時間がありませんので先に進みます。 もう一つ、今度は無過失のほうですけれども、これは長官非常にむずかしい、むずかしいということでなかなかおつくりなれなかったわけですけれども、無過失の考え方というのは、現行民法から考えて非常に画期的な...全文を見る | ||
○二見委員 古館さんにお尋ねしますけれども、民法七百十七条、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ...全文を見る | ||
○二見委員 お尋ねいたしますけれども、これは要するに無過失の規定ですね。工場、事業場というのは七百十七条でいう工作物に入るのじゃないですか。どうですか。 | ||
○二見委員 無過失をきめた二十五条というのは、民法との関連で考えれば、七百十七条から公害に関係するものだけを取り出したのだ、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。公害に関するところだけを取り出してつくったというふうな理解のしかたをしてもよろしいですか。 | ||
○二見委員 七百十七条の場合「瑕疵」ということばがありますけれども、七百十七条で対象になっているのは、生命に与えた害、身体に与えた害だけですか。これは財産も含むのじゃないですか、損害の対象は。 | ||
○二見委員 そうすると、すでに民法では無過失に対する考え方というのは七百十七条でもってあるわけですね。あったのです。土地の工作物に関してはあったわけですね。だから、今回のこの無過失責任の二十五条というのは、特別新しい立法ではないですね。これは民法のこの考え方が底辺にあるというふう...全文を見る | ||
○二見委員 問題は民法上の瑕疵ということですね。七百十七条でいけば、瑕疵というのはどういう場合に瑕疵になるのですか。瑕疵というのはどういうことですか。 | ||
○二見委員 これは四十六年四月二十三日の最高裁の判決ですけれども、これは古館さん御存じだと思います。踏切道の、踏切事故に関する判例がありますね。そのときに瑕疵についてこういうふうに言っていますね。「運輸省鉄道監督局長通達で定められた地方鉄道軌道及び専用鉄道の踏切保安設備設置標準に...全文を見る | ||
○二見委員 この件を公害に当てはめてみますとどうなるかというと、たとえば環境基準は守っていても損害が出た場合には、瑕疵があったとみなされるのじゃありませんか。 | ||
○二見委員 環境基準を守っていても、環境基準を守っていたから瑕疵がないと、こうは言い切れないわけですね。その点、そうですね。それでよろしいですか。環境基準を守っているからわれわれのほうには瑕疵がないんだ、こういうふうな言い分はいま通らないわけですね。どうでしょうか。 | ||
○二見委員 いいですか。ちょっとおかしいのですけれども、私は法律の専門家じゃありませんから、古館さんみたいに法律の専門家に言われると私も困るのですが、七百十七条というのは無過失でしょう。原則は無過失ですね。瑕疵について、瑕疵があったことに対して過失、無過失ということは、ここは論じ...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、七百十七条では、生命及び身体だけじゃなくて、財産も入っているわけです。七百十七条と二十五条の違いというのは、七百十七条では瑕疵ということばが入っている。今度の改正案の二十五条には瑕疵ということばは入っておりません。瑕疵というのは最初から考えてないということ...全文を見る | ||
○二見委員 ちょっといま聞き漏らしたのですけれども、環境基準を守っていても七百十七条でもって公害の場合財産に対する損害賠償の責任が生ずるんだということですか。 | ||
○二見委員 そうすると、七百十七条の要件というのは、問題は瑕疵ですね。やはり瑕疵が問題になりますね。その場合の瑕疵というのは、もう一度、くどいようですけれども、環境基準を守っていれば瑕疵がないという解釈ですか。環境基準を守っているからといっても——抽象的にいっていろいろな例はある...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、もう一度聞きますけれども、この判例はどう解釈しますか。やはりいまの件ですけれども、「列車運行のための専用軌道と道路との交差するところに設けられる踏切道は、本来列車運行の確保と道路交通の安全とを調整するために存するものであるから、必要な保安のための施設が設け...全文を見る | ||
○二見委員 もう時間が来ましたので簡単に終わらせますけれども、そうすると、設置または保存に瑕疵がある場合なんだ、こういうことですね。十分に注意をしていてもなおかつ損害が生じた場合には、瑕疵があるんですかないんですか。 | ||
○二見委員 大臣に、最後にお尋ねいたしますけれども、私は今度の無過失責任で財産を除外したということについては、民法七百十七条の考え方からいっても非常におかしいのではないか、そうとしか考えられません。私は財産も当然対象にすべきだったと思います。長官は近い将来ということでございますけ...全文を見る | ||
○二見委員 長官のいまの御答弁の中で、私一言申し上げておきたいのですけれども、七百十七条がいいと私は決して言っておりません。無過失賠償責任という立場から考えると、七百十七条は完ぺきだなどとは私は全然考えておりません。ただ、七百十七条の中にも無過失という考え方があるじゃないか。無過...全文を見る | ||
05月17日 | 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号 議事録を見る | ○二見委員 最初に我妻先生に御意見を伺いたいのですが、先ほど、不遡及の原則につきまして、関田参考人のほうからは、公害の場合認めなくてもよろしいのだ、遡及の原則でかまわないのだというお話がございまして、我妻先生は一もし私が聞き間違いでしたらお許し願いたいのでありますけれども、先生の...全文を見る |
○二見委員 遡及させてもかまわないという御意見を伺いまして、私たち非常に意を強うしたわけでありますけれども、ところが、実際には政府案は遡及させてないわけでありまして、これは実務家の立場として関田参考人の御意見を伺いたいわけでありますけれども、たとえば、これは政府案のほうでございま...全文を見る | ||
○二見委員 やはり関田さん、いまの条文についてもうちょっとお尋ねしたいのでありますけれども、たとえば公害病が発生するというのは、ある日突然に発生するというよりも、長い間ずっといろんな原因が、たとえば煙が出てきて、そしてあるときにぜんそくになったりという形になるわけですね。この人が...全文を見る | ||
○二見委員 差止請求についてですけれども、公害訴訟の形態に二つあると私は思います。一つは差止請求、もう一つは損害賠償請求ということになると思います。 今回の法律は、その損害賠償請求にかかわる法案だろうと思いますけれども、たとえば差止請求につきましては、いままでのいろいろな考え...全文を見る | ||
○二見委員 我妻先生にお尋ねしたいのでありまするけれども、民法七百十九条の解釈の問題でございますが、これは先生おそらく御存じだろうと思いますけれども、茨城県の石岡にあるアルコール工場が、これは国が被告になりまして争われた件で、共同不法行為ということで国が敗訴になった例があります。...全文を見る | ||
○二見委員 島津さんに私、伺いたいのですけれども、今回の政府案では財産損害に対する規定ははずしてありまして、私たちは非常にこれに対しては不満を感じておる。やはり政府案の一つの欠点であるとわれわれは考えておるわけであります。財産規定を入れることのメリットというのは非常にいわれており...全文を見る | ||
○二見委員 最後に、先ほどから議論になりました因果関係の推定に関連してお尋ねをしたいと思います。 我妻先生と関田先生にお伺いしたいのでありますけれども、損害賠償をする場合に、一つの要件は、原告側に被害が発生しているということが一つの要件だと思いますし、もう一つは、被告の行為と...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
05月18日 | 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号 議事録を見る | ○二見委員 時間もだいぶおそくなってまいりましたので、私も先ほど問題となりました弾力条項に関して、きょうは質疑をさせていただきたいと思います。残余の分については、明日にあらためてやらせていただきたいと思います。 先ほど弾力条項について、これが財政法違反ではないかという島本委員...全文を見る |
○二見委員 あなたが法律的に問題がないというのは、第三条の特例に関する法律にのっとって問題がない、こうおっしゃるわけですね。財政法第三条の特例に関する法律の基本となる法律は、財政法の第何条でしょうか、その条文を読み上げてください。 | ||
○二見委員 わかり切ったことをお尋ねしたわけでありますけれども、財政法できめられた原則というのは「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。...全文を見る | ||
○二見委員 あなたの答弁は少し矛盾していると思いますよ。というのは、今回この弾力条項を設けた財政法上の根拠は、あなたは財政法第三条の特例に関する法律であるとおっしゃいましたね。第三条の特例に関する法律でもって、弾力条項は財政法上問題がないのだと、あなたはおっしゃった。今度は、じゃ...全文を見る | ||
○二見委員 じゃ、第三条の特例に関する法律でもって免責になっているということですから、これに関連してお尋ねいたしますけれども、この法律が出てきた理由は、この法律を読むと、「現在の経済緊急事態の存続する間に限り、」こうありますね。これはたしか法律ができたのは昭和二十三年ですね。する...全文を見る | ||
○二見委員 附則の二でもって、物統令が廃止されるまでの間は効力を有するという規定があることは、私も承知しております。したがって、形式論的には生きているということになります。 お尋ねしますけれども、物統令の中身というのは、物統令がきめられてから今日に至るまで、ほとんど中身は変わ...全文を見る | ||
○二見委員 ことしの四月から、お米の物統令が適用除外になっているのですよ。お米という重要な物資が物統令の適用の除外になっているのです。これは国会でさんざっぱら論議されたから、あなたも御記憶だろうと思います。重要な米が物統令から適用除外されているのですよ。物統令が適用されていたのは...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点、この件に関して伺いますけれども、弾力条項を設けようというのは、今回が初めてですか、前に例がありますか。 | ||
○二見委員 死んだはずのものが生き返ってきたわけであります。まず、これを財政法第三条の特例に関する法律からいうと、厚生大臣は、要するに千分の八十というところをきめておるのだから、それがすでに法律できめたのだから問題ないのだ、こういう見解でしたね。だから問題ないのだ。 | ||
○二見委員 先ほど問題になったのは、その千分の八十の範囲内で授権されたのはだれか、健康保険の第二十四条でしたか、政管健保の事務取り扱いは社会保険庁長官が行なう。だから保険庁長官にそれがあるのだ、こういうことですね。いいですか。ところが、私はここで一つ質問したいのですけれども、財政...全文を見る | ||
○二見委員 社会保険庁長官に、これが裁量がまかされることになりますね、改正案によりますと。そうしますと、いままでの答弁を通していけば、社会保障制度審議会ですか、ここへ一応意見を聞いて、そうした上で保険庁長官がきめる。そうすると、たとえば弾力条項を適用する。千分の七十三を七十五にす...全文を見る | ||
○二見委員 保険料率を改定するということは、被保険者にとってみれば非常に重要な問題ですね。私は、この問題は大臣が乗り出すべきだと思うんですよ。これは保険庁長官という一事務官に担当させるべきではない。長官の立場というのは、政府管掌健保の事務を取り扱う責任者でしょう。事務を取り扱う責...全文を見る | ||
○二見委員 たとえば政管健保を今後どういうふうにするかというような問題は、保険庁長官が考えるのですか。厚生大臣が、最終的にはお考えになって結論を下すのですか。 | ||
○二見委員 政策的な決定、判断は、長官ではなくて大臣である、そのとおりだろうと思います。それじゃ料金引き上げということは、政策的な判断は全然入らないのですか。 | ||
○二見委員 よろしいですか。たとえば百億円の赤字が出た。単年度は、この調子でいけば百億円の赤字になる。そのためには何%か、河ポイントか上げなければならぬ。これは事務的に計数計算で出るわけです。そうでしょう。これはだれでもできるのです。その穴埋めのためには、八十の間まで保険庁長官が...全文を見る | ||
○二見委員 ですから、私が言いたいのは、赤字が出て弾力条項を適用したいというときに、単純に適用するのか、あるいは法律を改正して国庫補助率を、たとえばいまの数字でいきますよ、五%を七%にするんだとか、そうすることによって弾力条項を適用しないようにするんだとかいう判断は、厚生大臣がや...全文を見る | ||
○二見委員 この問題、料率というのは単純な問題じゃないから、厚生大臣がきめるべきじゃないかということを私は言いたかったわけです。大臣も最初は、私もそのように考えていたけれども、保険庁というものができたから向こうにやらせたんだ、それがいままでの筋だろうと思う、法律論はそうなるから、...全文を見る | ||
○二見委員 じゃ大臣、もう一点お尋ねします。料率を引き上げなければならないというときに、長官は大臣に相談をいたしますか。 | ||
○二見委員 その場合に、厚生大臣はノーとおっしゃいますかイエスとおっしゃいますか。 | ||
○二見委員 よろしいですか。審議会にかけることは、私はわかっておるのですけれども、保険庁長官が、実は単年度収支で見ると百億円の赤字が出る。したがって料率を引き上げなければなりません。そのためには三ポイント上げたい。こういうふうに三ポイント上げると、いま法案ですと定率五%ですね。そ...全文を見る | ||
○二見委員 大臣は非常に特異な例をお出しになりました。不況になる。それから賃金が下落する。賃金が下落するということは、いまの経済情勢では考えられませんですね。ということは、いつでも赤字を埋めるためには弾力条項を適用しなければならぬ、料率を上げなければならぬという長官からの申し出が...全文を見る | ||
○二見委員 どうもことばがおかしくなるのですけれども、内容が適正であるということは、どういうことですか。 | ||
○二見委員 それは私もわかる。そのとおりならば私はわかるのです。たとえば、いやこれは料率をそこまで上げるんじゃなくて、三上げたいといってきたときに二にしなさい、一の分は行政努力でもって解消しなさい、こういう指示をお出しになるのですか。そこが私は政治判断だと思いますよ。それをやるた...全文を見る | ||
○二見委員 この議論をあまり詰めてもしょうがありませんけれども、ただ、いまのおことばの中で私一言だけ申し上げておきたいのだけれども、行政努力をすれば赤字が埋められるという見通しがあれぱという、見通しがあればということですけれども、その見通しがあるという判断があれば、それっきりやっ...全文を見る | ||
○二見委員 四十七年度です。 | ||
○二見委員 四月実施で満年度で三億円の黒字ですね。そうでない場合十三億円の赤ですね、四月実施で。四月実施はだめです。五月実施も不可能であります。そうすると、これは完全に収支は赤字になりますね。それでもあなたは、いまおっしゃったように弾力条項は適用しない、こういうことですね。こう理...全文を見る | ||
○二見委員 長官がそういう意向を持ってきても、大臣は、がんとしてはねつけますね。 | ||
○二見委員 そうすると、弾力条項というのは、いつごろやられそうなんですか。四十八年度はどうですか。 | ||
○二見委員 私は、これは永遠に発動されないことを心から願うわけであります。それは大臣も同じお気持ちだろうと思います。不幸にして、これが通っても、あなたは、ことしはいろんな行政努力でもってやらないというふうに決意を明らかにされたわけでありますけれども、私は時間が参りましたので、この...全文を見る | ||
○二見委員 大臣、よろしいですか。それは弾力条項があろうとなかろうと、支出面の検討をするのだとおっしゃるのは私わかりますけれども、そうはいかないのですよ。やっぱりワクがきめられていませんと、支出の検討というものはやらないものなんです。これは大臣もお若いころは、あるいは経験されてい...全文を見る | ||
○二見委員 きょうはこの程度にさしていただいて、また明日この点について、別の観点から若干お尋ねするようになると思いますけれども、本日は、終わりたいと思います。 | ||
05月19日 | 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号 議事録を見る | ○二見委員 昨日に引き続きまして、厚生大臣の御所見を承りたいと思います。 最初に、確認の意味も含めまして、大臣にあらためて御答弁をお願いしたいわけでありますけれども、今回の改正案に見られる弾力条項については、四十七年度は、いかなる事態がきても発動しない、適用しない、この点はい...全文を見る |
○二見委員 ところで、政管健保の医療費の問題でございますけれども、総医療費に占める政管健保の医療費の伸びが著しく高いということが指摘されております。たとえば昭和三十五年に政管健保の総医療費に占める割合というのは一七・一%であった。それが四十五年には二〇・六%になっている。一方、組...全文を見る | ||
○二見委員 政管健保が保険集団としては構造的に弱いということは私も承知しております。しかし、異常に高いという理由について、なぜ異常に高いのかという分析について、私はいまの御答弁は非常に不明確だと思います。というのは、たとえば政管健保と組合健保の人数を比べますと、昭和四十一年には政...全文を見る | ||
○二見委員 これはあとで計算していただけばわかるのでありますけれども、組合健保のほうの標準報酬月額を一〇〇といたしますと、四十一年は大体七六ぐらいだと思います。ところが四十五年には七九ぐらいになっているはずであります。これはあとで計算していただきたいと思います。いずれにしても、賃...全文を見る | ||
○二見委員 疾病予防費というのは、政府管掌健保と組合健保のほうではどうなっておりますか。これは一人当たりでお願いします。 | ||
○二見委員 疾病予防費は四十六年度は政府管掌のほうが被保険者一人当たり七円、組合健保のほうは千二百七十円。政府管掌被保険者一人当たり七円というのは、四十七年度では変わりましたか。 | ||
○二見委員 政管健保の赤字、赤字とおっしゃいますけれども、被保険者一人当たり七円という疾病予防費、それが四十六年度も七円である、赤字対策を考えた四十七年度も七円である、ここに私は政府の政府管掌に対する態度というのが明らかになっておると思うのです。ここら辺を放置しておいて幾ら赤字対...全文を見る | ||
○二見委員 私は一つは、この赤字問題を考えているときに疾病予防費が一人当たり七円という信じられないくらい低額で来たということ、これを放置しておいたことに厚生省の責任というものを感じていただきたいのです。もしこれに対して事前に前向きの手が打たれていたならば、あるいは今日のこれほど大...全文を見る | ||
○二見委員 これは、いつごろから問題意識を厚生省は持っていたんですか。 | ||
○二見委員 要するに、赤字になる原因がよくわからぬわけです。厚生省のほうは調査もあまり完ぺきにされていないようです。ただ赤字になるから赤字になるからということで料率を引き上げられたり、それは被保険者の立場にとってみれば、これほど不合理な、わけのわからない話はないわけです。私はこの...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、今回弾力条項を設けたそのねらいというのは、これは端的に言って赤字対策である、こういうふうに言ってよろしいでしょうか、大臣。 | ||
○二見委員 弾力条項を適用いたしますと、最高限千分の八十を適用いたしますと、被保険者の料率というのは四十になりますね。組合健保のほうでは、四十五年度の平均が料率は二十九・一六ですね。厚生大臣、政管健保と組合健保との間に格差があるということ、この格差は是正しなければならない、負担の...全文を見る | ||
○二見委員 今度、国庫補助が定額制が定率制になりまして五%になりました。五%というのは、格差を拡大してはいけないという観点から考えて妥当な数字だというふうにお考えでしょうか。 | ||
○二見委員 私は、定額が定率になったということに関しては評価いたします。五%という数字にははなはだ不満であります。いま大臣のお考えは、定額を定率にしたというのは、合理的だということで定率にしたのだ、国庫補助でもって格差を是正しようという考えは毛頭ないのだというふうに受けとめてよろ...全文を見る | ||
○二見委員 あなたが格差を是正したいというのは、いわゆる財政調整によって、組合健保のほうは黒字なんだから、その黒字のものを政管健保のほうへ持ってきてしまおう、そうして穴埋めしていくのが一番格差是正にいいのだ、こういうお考えですか。 | ||
○二見委員 社会保障制度審議会の答申だったと私記憶しておりますけれども、財政調整については、組合健保間の内部でもってまず財政調整をやって、なおかつ余裕がある場合には政管健保に回すのが筋ではないだろうか、こういう意味のことばがあったように私記憶しております。この点については、厚生大...全文を見る | ||
○二見委員 話を国庫補助の問題に戻しますけれども、大蔵省は見えておられますね——厚生大臣は、先ほど御答弁をお聞きになったように、国庫補助定率という問題は格差是正ということがねらいではない、こう言われておりました。大蔵省も同じ考えですか。大蔵省は国庫補助を、最終的にはあなたの管轄で...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、赤字対策についてもう一度大蔵省にお尋ねしますけれども、たな上げ赤字は二千百九十四億円ですね。四十七年度で累積赤字が二千百九十四億円になる。これを今度は、改正案では全部たな上げする。たな上げするうち、一般会計に繰り入れるものと一般会計に繰り入れないものがありま...全文を見る | ||
○二見委員 たな上げされた赤字のうち、固定資産に関するものが約三百億円、それから保険料の未収が百億円ある。およそ四百億円あります。未収はともかくといたしまして、固定資産について三百億円赤字ということで、これはたな上げされましたね。しかしこれは一般会計では見てもらえないのです。これ...全文を見る | ||
○二見委員 それではその安定するまでの間、三百億円についての利子がからみますね。利子は無利子になるのですか。 | ||
○二見委員 安定するまでの間はたな上げしておく。五年かかるか十年かかるかわかりませんけれども、利子はたしか六分五厘ぐらいでしょう。六・五%ぐらいでしょう。そうですね。そうすると三百億の六・五%というと、これは約二十億円ですね。十八、九億円になりますね。それが毎年利子として重なって...全文を見る | ||
○二見委員 利子分だって十八億も二十億もあるのですよ。いまでも苦しいのですから。厚生大臣、この点については大蔵省とはどういう話になっておりますか。大蔵省はあくまでもさいふのひもがかたくて、企業ベースの考え方で厚生省側の言い分を認めなかったということなんでしょうか。厚生省のほうとし...全文を見る | ||
○二見委員 きめたからこうなったのはわかるのです、きめなかったらそうはならないのですから。だから、こんなきめ方をすべきじゃないというのがわれわれの考え方なんです。大臣、これはどうですか。確かに今回の法律はこうきまったのです、改正案では。 | ||
○二見委員 そうすると、たとえば利子分にしろ、この面からも同じように弾力条項適用の条件が備わってくるんじゃありませんか。これはどうなんですか。この面からも弾力条項の適用をする場合の一つの条件というか、要素になってくるんじゃありませんか。 | ||
○二見委員 大臣はきのう、弾力条項を適用することはあまり好ましくないというお考えだったと思います。でき得れば発動したくない、やむを得ない場合に発動せざるを得ないというふうに、きのうたしか御意見を伺ったように私記憶しておりますけれども、このたな上げされた赤字分に対して、それが弾力条...全文を見る | ||
○二見委員 もう一つこの点について伺いますけれども、先ほど、安定したときに払うんだ、安定するまでの間は三百億円については償還しないんだということでしたね。安定したということは、どの段階で安定したというふうに見るわけですか。いま現在千分の七十ですね。改正案では七十三ですね。弾力条項...全文を見る | ||
○二見委員 収支がとんとんになったときに考える、これはあたりまえなんです。あなたは料率はわからないとおっしゃったけれども、収支がとんとんになるかならないかが料率の問題じゃありませんか、そうでしょう。料率が幾つというときに収支が安定するんでしょう、きまるんでしょう。弾力条項も、収支...全文を見る | ||
○二見委員 私はどういう条件かと聞いているのですけれども、あなたはなかなかおっしゃらないようですね。大臣はどういう条件でこれはおやりになりますか。 | ||
○二見委員 とすれば、千分の七十五の場合かもしれないし、千分の八十の場合かもしれないということですね。いかがですか。 | ||
○二見委員 私は、この問題については、一つ明らかになっただろうと思うのです。というのは、三百億というものは結局は保険料収入でもって償還しなければならない。そのためには、その条件は、千分の七十五の場合もあるし、千分の八十の場合もあり得る。ということは、逆なことばでいえば、この弾力条...全文を見る | ||
○二見委員 弾力条項とは関係ないんだとおっしゃいますけれども、それでは私、大臣にはっきりしていただきたいんですけれども、たとえば弾力条項で、今度はこういう事情でもって千分の七十五にする——私はこの法案については、われわれは廃案にすべきだという基本的な考え方を一歩もくずしません。不...全文を見る | ||
○二見委員 それからもう一つ。この赤字たな上げについては、答申の中では、保険料収入で充てるべきではないということが明確に法文化されないと不安でならない、そういう趣旨の文句が答申の中にございますね。三百億円については事実上は保険料収入で充てるわけでありますので、この点については答申...全文を見る | ||
○二見委員 答申は、固定資産をあの中に考えておらぬのだ、固定資産については別扱いにしているんだと、厚生大臣はそう言われているわけですね。答申は、固定資産のことについていっているんじゃないんだ、そのほかのものについては保険料収入で充てるんじゃないというのが答申の趣旨なんだ、こういう...全文を見る | ||
○二見委員 分析してないからそうやるんだというお考えですね。 では、時間がありませんので、先に進みますけれども、もう一度弾力条項についてお尋ねいたします。 弾力条項で料率を上下させることと、それから法律改正で料率を上下させることと、実体的には、被保険者の立場から見ればどっ...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、保険審議会にかける、それからその場合には閣議で了解を求めますか。 | ||
○二見委員 ところで、今度の赤字対策に関して、これは抜本改正の前提条件だ、抜本改正をやるためにはどうしてもこの赤字対策は必要なんだ、これがいままでの厚生大臣の答弁でございましたね。それでは十六日に国会に提出された健康保険法等の一部改正、これが抜本改正という名に値するのかどうか。私...全文を見る | ||
○二見委員 時間が参りましたので、簡単にいたします。 文部省が文教委員会に呼ばれているようでありますので、先にちょっと文部省に伺いますけれども、今回たとえば、かりに財政対策を一応認めたといたします。その場合に国民が要求するのは、医療の供給体制が確保できるのかどうか、いままで以...全文を見る | ||
○二見委員 この問題は、医師の養成ということについては厚生省、文部省両方で考えてもらわなきゃ困るのです。平均六百万も寄付金を取られる。これでもって優秀な医者が養成できるというふうに厚生大臣、お考えになりますか。いかがでしょうか。 | ||
○二見委員 文部省、これはどうするのですか。ただし、いいですか、これは大学側に言わせれば、医学部には非常に金がかかるのだからどうしてもこれだけの寄付を集めなければやっていけないのだという、大学側には大学側の言い分があると私は思うのです。これは一面からいえば、文部省が医学部に対する...全文を見る | ||
○二見委員 時間がありませんのではしょっていたしますけれども、この問題について私が聞きたかったことは、文部省が医学部について金を出すかどうか、いままで以上に金を出すかどうかということなんです。この点をはっきりしていただきたいのです。金がなければ何もできないのですから、金を出せとい...全文を見る | ||
08月03日 | 第69回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号 議事録を見る | ○二見委員 最初に、日本列島改造論について若干御意見を承りたいと思います。 大蔵大臣は四十八年度予算編成に際して、田中総理大臣のいわゆる日本列島改造論をベースにして四十八年度予算を編成されようと考えているのか、それとはまるっきり無関係に予算編成はやりたいのか、どういうふうにお...全文を見る |
○二見委員 経済企画庁長官にお尋ねいたしますけれども、日本列島改造論の大前提は、田中総理は改造論の中でこういっております。「こんご仮りに年率一〇%の成長をつづけるとすれば、六十年度の国民総生産は三百四兆円=一兆ドルとなる。」私はこれが改造論の大きな前提だろうと思うのです。経済企画...全文を見る | ||
○二見委員 慎重に考えられるというと、田中さんは年率一〇%、経済企画庁長官は先ほど、適正成長率というのは、安定路線というのは八%程度だというふうにお答えだったですね。これから十数年間、年間平均一〇%でいくというのが田中さんの構想、現時点においては、経済企画庁長官は一〇%という考え...全文を見る | ||
○二見委員 経済企画庁長官のお答えは非常に奥歯にもののはさまっておるような感じなんですけれども、田中総理の考えも踏んまえた上で慎重に検討されるということになると、悪く解釈いたしますと、田中さんが一〇だからそれに基づいてやろうという積極論的な意見にもなりかねない。だから私は、むしろ...全文を見る | ||
○二見委員 非常にしつこくなって申しわけないのですけれども、新経済社会発展計画はたしか年率一〇・六ですね。これをさらに改定しようという考え方がありますね。大体どの程度にしたいというふうに考えておられますか。 | ||
○二見委員 いまの局長の御答弁にありましたように、成長率を目的とするのじゃなくて、福祉はこういうふうにします、たとえば住宅はここまで建てますとか、そういった結果として成長率はこのくらいになります、そういう考え方には、私は賛成であります。むしろこれからそういう形で諸計画を練っていた...全文を見る | ||
○二見委員 実はこの点、少しはっきりお答えいただきたかったのですけれどもね。各省からいろいろな要求が出てくる、それを大蔵大臣のところでいろいろ調整される、それは当然だと思います。内閣の意思もあるでしょう。その場合大蔵大臣は、財政担当として自分の御意見を主張されるだろうと思います。...全文を見る | ||
○二見委員 大蔵大臣、もう一点お尋ねいたしますけれども、田中さんは改造論の中でこういっておりますね。「国土改造には巨額の資金を必要とする。国の財政面からの支出だけではとても足りない。その不足をカバーするためには、金融メカニズムにそう仕組みをつくり、民間資金を動員しなければならない...全文を見る | ||
○二見委員 改造論とは直接関係ありませんし、改造論で新たにまた問題が出てきたような感じがいたしますけれども、改造論とは無関係に私はお尋ねしたいのですが、いわゆる土地対策です。改造論に対する批判の一つも、土地対策をどうするのかということが改造論に対する一つの批判だと思います。改造論...全文を見る | ||
○二見委員 どうも私は聞いておるとはっきりしなくなるのですよ。通常国会では土地税制については手をおつけになれない、時間的に間に合わない、こういう大臣はお考えなんですか。 | ||
○二見委員 これはほんとうはきのうきょうの問題じゃなくて、長い間土地税制については論議されてきているわけですね。これは前の総理大臣の佐藤さんも土地税制についてはかなり積極的な発言もされておりましたし、通常国会に間に合うかどうかわからないというのは、私は大蔵大臣としてその点は非常に...全文を見る | ||
○二見委員 各省から概算要求もまだ出そろっていないでしょうし、予算編成がこれから始まるのですから、数字が出ないのはわかります。大蔵大臣は前に主計畑をずっと歩いてこられて、私どものようなしろうとと違って、この問題については相当お詳しい方であります。十一兆四千億予算が十五兆円にふえる...全文を見る | ||
○二見委員 ところで、企画庁長官にお尋ねいたしますけれども、先ほど堀委員の質問に対して、大蔵大臣は、補正予算の編成は、要するに景気刺激補正には消極的である、むしろ実質的な問題だけにしぼりたいという御答弁がありました。景気の政府見通しはたしかことし七・二%という政府見通しだったと思...全文を見る | ||
○二見委員 経済というのは、先にいろいろな不確定要因がたくさんありますので、四十七年度の七・二%を上回る、景気が回復してきて上回るだろう、その騰勢がそのまま四十八年度に、常識で考えればいくだろうと思います。あるいは八とか九とか十とかというふうに騰勢でいくような感じはありますけれど...全文を見る | ||
○二見委員 今度大蔵大臣にお尋ねしますけれども、経済は七・二%を上回るだろうという見通し、予想が大体強いようですね。そうすると、税収は当然当初見込んだよりも伸びるだろう。補正予算はどの程度の規模になるか、まだこれから詰める段階でしょうからわかりませんけれども、現在予備費は千七百五...全文を見る | ||
○二見委員 最後に、まとめてお尋ねいたしますけれども、先ほど補正については、景気刺激策には消極的であるという大蔵大臣の御答弁がありましたけれども、四十八年度予算については、やはり景気刺激策というものについては消極的なお考えをお持ちになっているのか、その点が一つ。 もう一つは、...全文を見る | ||
11月07日 | 第70回国会 衆議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○二見委員 私は、土地問題それから経済問題等について、総理並びに関係大臣の御所見を承りたいと思います。 最初に、土地問題について、主として総理大臣の御見解を承りたいわけでありますが、現在、たとえば田中総理大臣がお書きになられました日本列島改造論、これは賛否両論いろいろあります...全文を見る |
○二見委員 じゃ、総理大臣はこれは好ましくない、もうけることについては、何らかの規制をすべきであるというふうに御意見は承りました。 もう一つ、やはり御意見を承りますけれども、むつ小川原の全体計画というのは、十六市町村を対象にしているようであります。青森県に問い合わせましたとこ...全文を見る | ||
○二見委員 私がただいま指摘しました土地というものは、四十四年から四十七年にかけて企業が取得した土地に限られております。 それでは、もう一点お尋ねをしたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、県が公表した買収価格というのは、十アール当たり、二等地では、田が七十二万円...全文を見る | ||
○二見委員 いま総理大臣がおっしゃいました利用計画あるいは税制の問題は、実情認識をされたあとでゆっくりと承りたいと思います。 公表価格で利益を得るのはだれだということについては、総理大臣はあまり確答はしたくなかったようでありますけれども、ただ言外に、買い占めた企業ではないだろ...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点重ねてお尋ねをいたしますけれども、このように利用価値がありそうだということで地価をつり上げてきたのは、私はやはり買い占めに狂奔した民間企業だというふうに感じておりますけれども、総理大臣は、その点はいかがでしょうか。 | ||
○二見委員 さらに、実情認識を二、三させていただきたいと思います。 六ケ所村の中で最も大量に土地を買い占めたのは、内外不動産という会社であります。およそ千百十ヘクタール、三百三十三万坪の土地を内外不動産という会社は六ケ所村の中で買い占めをしております。私は、ここで特定の企業を...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣も初めてお聞きになったようでありますから、それ以上この事実についての追及はいたしませんけれども、ただ一つ、こういうことだけは知っておいていただきたい。 内外不動産というのは、かつては第一産業という名前であったそうであります。四十四年から内外不動産というふう...全文を見る | ||
○二見委員 むつ小川原の買い占めと淀橋浄水場の件とは、私は事の本質が非常に違うと思います。がしかし、それは議論いたしません。 私はいま、むつ小川原の買い占めの状況について、総理大臣にいろいろと実情を認識していただくためにお話をしてきたわけでありますけれども、こうした事実から一...全文を見る | ||
○二見委員 土地利用計画が必要なことは私もよくわかりますし、土地利用計画はつくらなければならないと思います。 私、土地利用計画をお伺いする前に、ちょっとまたお尋ねをしたいのでありますが、私は、土地問題を考える場合に、いろいろなサイドからの解決があると思います。土地問題を解決す...全文を見る | ||
○二見委員 私、総理大臣と少し見解を異にいたしまして、土地利用計画が先行するという考えは私は間違いだと思います。土地利用計画は必要だけれども、現に買い占めている土地、現に土地を売ってもうけているということについては、税制以外にないじゃありませんか。私は、いまむつ小川原の問題を出し...全文を見る | ||
○二見委員 総理大臣、それは自由主義経済のもとですから、利益を得るのは当然だろうと思いますし、それを規制する、全然もうけちゃいけないということは、それはできないだろうと思いますよ。しかし、いわば限られた国民の財産ともいうべき土地を商品として不当にもうけていいのかどうか、これが私、...全文を見る | ||
○二見委員 それから先ほど、優良なデベロッパーと、最近そうしたものを始めたものとは違うというお話がありましたけれども、これは総理大臣も知っておいていただきたいのです。東京証券取引所に上場している会社の中で、宅建業で建設大臣の免許を取得したものの数の状況は、昭和四十三年までは一部で...全文を見る | ||
○二見委員 どうしても総理大臣は、土地税制についてはあまり明確な御答弁をしたくないようにしか私は受け取れないわけであります。確かに、土地税制をどうするかということについては、税調で審議しているまっ最中でありますし、政府もその答申を待ってということになるのは、それはわかりますけれど...全文を見る | ||
○二見委員 さらに、では別の観点からお尋ねをしたいと思いますが、総理大臣は土地利用計画というものを、これをまっ先にやるべきだというお考えのようであります。私も土地利用計画には反対じゃございませんが、あなたのお書きになった改造論で見る限りにおいては、こういうことでよろしいですね。あ...全文を見る | ||
○二見委員 要するに総理大臣は、日本列島改造論で明らかにした、お書きになられた土地利用計画というのは、それは田中角榮個人の考えであって、総理大臣田中角榮の意見ではないのだ。要するに正式にきまったものじゃないのだ。ということは、土地利用計画とあなたはおっしゃっているけれども、そうい...全文を見る | ||
○二見委員 あなたが慎重に検討されておる間に、企業による土地買い占めというのはきょうも進んでいるわけであります、現実は。そして土地利用計画がどういう形でできるかわからないけれども、土地利用計画ができる。しかし、こまかい点については国が全部きめるわけじゃなくて、かなり自治体でこまか...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、いいですか、すでに土地買い占めはきょうも行なわれている。あなたのほうで通常国会でできるか、まとまらなければその次になるかわかりません。いつできるかこれもわからぬわけです。あなたは来国会出したいとおっしゃっているけれども、どうなるかわからぬ。そうすると、土地...全文を見る | ||
○二見委員 それから、土地利用計画さえできれば、土地問題が一気に解決するようなお考えをお持ちのように私は感ずるわけでありますけれども、土地利用計画というのは、一面からいえば土地利用規制ですね。裏表の問題ですね、これは。現在土地利用規制がないかといえば、現実にありますね。たとえば、...全文を見る | ||
○二見委員 もう一ぺんその点について、非常に重要ですから確認いたします。 分離課税にするのか、保有税にするのかという、その税の体系については、ここまでまだ答申が出ておりませんから議論はいたしません。ただし総理大臣、法人の土地売買による所得を分離課税にするのか、あるいは保有税に...全文を見る | ||
○二見委員 私は、もう通常国会でどうしても土地税制には手をつけなければならない段階に来ていると考えているのです。総理大臣のほうは非常にその点は慎重でありまして、とりようによっては通常国会には間に合わないというふうな不安も私は感じておりますので、さらにそれでは問題をかえまして、この...全文を見る | ||
○二見委員 それではさだかにしていきたいと思います。 石垣島という島があります。八重山群島の石垣島ですね。そこで、これは現地でも非常に問題になりましたけれども、石垣島は総面積が二万三千五百三十六ヘクタールあります。そのうち、海岸線のすばらしい景色のながめのいいところ三百三十八...全文を見る | ||
○二見委員 確かに沖繩の土地買い占めというのは、非常に重要な問題だと思います。先ほど総理大臣は、沖繩が大量に土地が買い占められていればたいへんなことになるという意味の御発言がありましたけれども、沖繩日誠総業じゃなくて、沖繩日誠総業の親会社ともいうべき日誠総業とはどういう会社かとい...全文を見る | ||
○二見委員 私、総理大臣に一つお願いがあるのですが、沖繩の開発、本土資本の進出が、総理大臣は全部が全部悪いわけじゃないというお話でございました。それは全部洗ってみなければ、これが悪い、あれがいいということはわからぬだろうと思います。一がいにきめつけることは非常に危険だと思いますけ...全文を見る | ||
○二見委員 つまり、いま総理大臣が最後にいみじくもおっしゃった、全国をやれということにもなる。私は、全国をやってもらいたいと思っているのです。というのは、私たちは登記簿を通してむつ小川原の実情を調査してきた。あなた方のほうには法務省があり、法務省の中には法務局がある。登記簿はあな...全文を見る | ||
○二見委員 あなたはむずかしい、むずかしいとおっしゃるけれども、私たちのほうではこれをやったんですからね、わずか十三地域に限って。しかも、あなた方の目から見ればしろうとかもしれない私たちがそれをやったのですから、専門家のおそろいのあなた方のほうにできないはずはないと思うのですよ。 | ||
○二見委員 法務大臣、それは確かに登記を移転していない場合もあることを私、知っております。わかっている範囲内でもいいからおやりになることが、土地問題に対する国民のいろいろな疑惑なりあるいは、要望にこたえる道になるのじゃないだろうかということで、わかる範囲内でいいからおやりなさい。...全文を見る | ||
○二見委員 わずかの時間の中で、土地問題についての質疑というのは限られておりますし、総理大臣との質疑を通して私が率直に感じたことは、土地問題はたいへんだという御認識はお持ちのようだけれども、そして不当にもうけることはいけないという御認識はお持ちだけれども、じゃどうするかというとこ...全文を見る | ||
○二見委員 可及的すみやかにということは、かなり近い期間に出すというふうに私は理解いたします。可及的すみやかで、十年後だったなんということがないことを私は信じておりますので、その点はどうかお含みおきいただきたいと思います。そうして可及的すみやかにということは、通常国会に何とでも間...全文を見る | ||
○二見委員 時間が参りましたので、最後にまとめて農林大臣にお尋ねいたします。農林大臣は、ここで質問がありませんと、おそらく今国会全然発言をしないで選挙が終わり、内閣改造で一言も発言しない大臣になられると困りますので、明らかにしていただきたいと思います。簡単な問題でございますので、...全文を見る | ||
○二見委員 時間が参りましたので、以上でもって終わらせていただきます。ありがとうございました。 |